このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成5年・本会議 の中の 第 4 号 平成5年 3月12日(3月定例会) のページです。


本文ここから

第 4 号 平成5年 3月12日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 5年  3月 定例会

          平成5年東村山市議会3月定例会
           東村山市議会会議録第4号

1.日時     平成5年3月12日(金)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   27名
 1番      遠藤正之君       2番      町田茂君
 3番      木内徹君        4番      勝部レイ子君
 5番      朝木明代君       6番      丸山登君
 7番      小町佐市君       8番      小峯栄蔵君
 9番      清水雅美君      10番      鈴木茂雄君
11番      罍信雄君       12番      根本文江君
13番      小石恵子君      14番      佐藤貞子君
15番      荒川昭典君      16番      立川武治君
17番      清水好勇君      18番      渡部尚君
19番      倉林辰雄君      20番      肥沼昭久君
21番      金子哲男君      22番      川上隆之君
23番      大橋朝男君      24番      木村芳彦君
25番      田中富造君      26番      土屋光子君
28番      国分秋男君

1.欠席議員 1名
27番      小松恭子君

1.出席説明員
市長       市川一男君      助役       原史郎君
収入役      池谷隆次君      企画部長     沢田泉君
企画部参事    橋本偈君       総務部長     市川雅章君
市民部長     入江弘君       保健福祉部長   間野蕃君
保健福祉部参事  粕谷クニ子君     環境部長     石井仁君
都市建設部長   中村政夫君      都市建設部参事  清水春夫君
上下水道部長   小暮悌治君      上下水道部参事  小町章君
管財課長     武内四郎君      緑政課長     市川守君
下水道工事課長  武田哲男君      教育長      渡邉静夫君
学校教育部長   小町征弘君      社会教育部長   細淵進君

1.議会事務局職員
議会事務局長   川崎千代吉君     議会事務局次長  内田昭雄君
書記       中岡優君       書記       宮下啓君
書記       武田猛君       書記       池谷茂君
書記       粕谷順子君      書記       小暮政子君
書記       北田典子君

1.議事日程

第1 議案第7号  東村山市児童育成手当条例の一部を改正する条例
第2 議案第8号  東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
第3 議案第9号  東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例
第4 議案第10号 東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例
第5 議案第11号 東村山市難病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例
第6 議案第12号 東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例
第7 議案第13号 東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
第8 議案第14号 東村山市道路線(富士見町4丁目地内)の認定について
第9 議案第21号 北山公園整備工事請負契約の一部変更について
第10 議案第22号 久米川第1号幹線管渠築造工事(第1工区)請負契約の一部変更について
第11 議案第15号 平成5年度東京都東村山市一般会計予算
第12 議案第16号 平成5年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第13 議案第17号 平成5年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
第14 議案第18号 平成5年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第15 議案第19号 平成5年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算

                午前10時5分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
-------------------◇-------------------
△日程第1 議案第7号 東村山市児童育成手当条例の一部を改正する条例
△日程第2 議案第8号 東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
△日程第3 議案第9号 東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例
△日程第4 議案第10号 東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例
△日程第5 議案第11号 東村山市難病患者福祉手当支給条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第7号から、日程第5、議案第11号を一括議題といたします。
 本案につきましては質疑の段階で延会となっておりますので、質疑より入ります。質疑ございませんか。大橋朝男君。
◆23番(大橋朝男君) 上程されております議案7号から11号までについて、何点かお伺いします。
 私が通告してある点につきましては、清水議員の御答弁で大体終わっておりますので、変わった角度の方からちょっとお伺いしたいと思います。
 今回の福祉手当の引き上げについては、都制度による引き上げと市制度によるものと2種類あります。その引き上げ幅については、いろいろ、考えによっては異論があるところであります。例えば、保育料についても、今まで据え置いたんだからここで上げる必要はないじゃないか、こういう意見もあります。また、きのう審議されました非常勤職員、または議員の報酬の値上げについても、こういう不景気だから報酬値上げする必要はないじゃないかと、それで反対しても真っ先にもらってる人もおりますし。また、最初のときは値上げ分全部返上しましたけれども、それからもらってる人もいるし、いろいろおりまして、これについては考えによってですね、公選法に抵触する場合も考えられます。いろいろありますけれども、おのおのの見方によっては賛否両論取れるわけなんです。そういうわけで、この 500円と250 円の値上げ幅について市担分の算定根拠はどのようになっているのか、これを明らかにしてください。
 また、近隣市の状況については、清水議員が質問しましたけれども、当市は、近隣市の中では福祉水準は高い方だ、こう聞いておりますけれども、他市と比べてどういう面が高くなって福祉費が高いと言われるか、その点についてお伺いいたします。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) まず第1点目の引き上げ幅の関係でございますが、東京都は御案内のように 500円の引上げをさせていただいておりまして、7号、8号議案につきましてはそのような形で改正をお願いしているわけでございます。
 それから、市担分について今回 250円という形でそれぞれ月額単価の引き上げをさせていただいているところでございます。昨日も清水議員さんに御回答申し上げましたが、考え方といたしましては、昨年3月にも申し上げましたが、過去、都の上げ幅と同額を上げていた経過がございました。昨年から、その2分の1額ということで一応設定させていただいておりますが、これはあくまでも予算編成におきます考え方の問題でございまして、そういった形でさせていただいて、そのときもいろんな御論議をいただいたわけですが、それを今後の年度の中で続けていくのか、そういう考え方を固定したのかというような御質問もいただいたわけでございますが、そのときもお答え申し上げましたように、やはり、この手当関係の単価につきましては、固定をするということはなかなか難しいし、また、時々の財政事情等もございますし、それらを勘案した中で検討させていただく、そういうことでお答え申し上げました。
 それは、今年に変わりましても全く同じでございまして、一定の改定を、同じような方法で改定させていただいた。
 その根拠というのは、挙げますれば物価指数の問題ですとかいろいろなことがございますけれども、総体的にはやはり市の財政事情、それらを考慮しながら上げさせていただいたということで、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 今後、地域福祉計画等いろんな形でいろんな方々と御意見を伺いながらきてますけれども、そういう中でも必ずしも手当の増額で対応することが本当にいいのかどうかという御意見等もいただいたところもありますし、在宅福祉を中心として諸制度がどんどん拡充されていきます場合には、やはり一定の見直しも必要だろう、そのようなことは考えておりますが、当面、御質問にございました単価の関係につきましてはそのような考え方でやっておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 それから、2番目に質問がございました、他市との関係でございますけれども、近隣各市の状況は10市ほど調査しておりますけれども、福祉水準の面で御質問だと思いますが、近隣10市の手当額を見てみますと、10市の最高のところが 7,200円、最低が 3,500円等ございます。10市平均で手当月額が 5,100円というのがありまして、当市の場合は 250円を引き上げますと、手当月額は重度心身障害児の福祉手当が1万 1,500円、それと 9,500円、それから障害者手当が 9,000円、こういうふうになります。他市に比べて高い水準にあるというふうに私どもはその面では認識をいたしております。
 ただ、そのほかの難病手当等につきましては御案内のとおり、昨年、見舞い金制度から手当制度に変えさせていただきまして、たしか年額2万 6,000円だったと思うんですが、それを4万 8,000円に改定させていただきました。そのようなことから、昨年はそういう制度の創設ということで全力を上げて創設をさせていただいたわけでございますが、今回、ほかと同様な上げ額によりまして 250円を設定させていただいた、こういうことでございますのでぜひ御理解をお願い申し上げます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 5点ほど質問をさせていただきます。
 第1点目は、上程されております児童育成手当、心身障害者福祉手当、重度心身障害児福祉手当、障害者手当、難病患者福祉手当、この5つでございますが、昨日は所管の方からこれに必要な年間の予算額が説明されたわけでございます。前年度、92年度と比較いたしまして都制度が 500円、それから市の単独制度が 250円ということでございましたが、このそれぞれ 500円、 250円増によります、92年度対比での予算の増額額をお聞きしておきたいと思います。
 それから2点目は、重度心身障害児福祉手当、障害者手当につきましては 250円アップということになっておりますが、私昨年も、この問題につきまして、今、大橋議員の方からも質問がございましたが、都制度が 500円引き上げたのに対しまして、なぜ東村山単独制度がその2分の1の 250円なのかという内容だと思いますが、いろいろと予算編成の考え方だと、ただいまお答えがあったと思いますが、昨年は、このようにも部長述べられております。「障害の程度により経済状況、あるいは生活実態、活動面等がおのずと違っている、これらの障害程度を考慮して 500円と 250円の引き上げに分けた」、こういう趣旨の説明をしておられたわけですが、それで都制度の1、2級と、それから市単独制度の3、4級というふうな、手当の分け方をしたんだ、と思いますが、例えば、内部障害の場合ですと、1級があって2級がなく3級、4級というような形になっておりまして、この実際障害に及ぼす生活的な影響が1、2級と変わらないというような状況があるわけです。恐らく身体障害の場合も同様のことが言えると思うんですが、そういう点で、この1、2級と3、4級に分けるという考え方がよくわからないわけですけれども、この辺について明確な御答弁をお願いしたいと思います。
 それから3点目は、先ほど、部長の御答弁の中で少し出ておりましたが、この手当だけで対応するのではなくて、いろんなその他の福祉制度を重ね合わせてという趣旨だと思いますが、昨年、助役の方から一人一人の方々に手当を支給するという単純なものではなくて、精神的な援助、ボランティア、施設に対する補助金の増額、これらを含めて対応したい、このようにお答えになっておられました。しかし、今年度を見る限り小規模作業所、いわゆる障害者の方々が通われている小規模作業所への運営助成も都補助金の3分の1と、去年と同じルールということもありますし、福祉タクシーの制度も同じということも見られます。
 93年度も助役が言われてましたような、精神的な援助とか施設に対する補助金ということに対することが変わっておらないので、やはりこの点から考えても、今回の引き上げ額はどうなのかということについてお聞きしておきたいと思います。
 それから4点目は、障害者手当の施設入所者の問題でございますが、公的年金を受給しておらず障害者手当受給該当者はこの93年度では何名なのか。
 また、公的年金受給者は何名か、このことについてお聞きしておきたいと思います。
 5点目に、この障害者手当の関係で、施設入所者の公的年金受給者につきましては、今回も障害者手当の受給が見送られたという関係になっておりますが、昨年度、92年度、在宅者の場合、障害者年金と都の心身障害者福祉年金を含めた生活費が8万 7,000円ほどである。
 そして、施設入所者の場合は、年金からの費用徴収2万 7,000円を差し引くと、入所者の自由になるお金は4万 6,000円程度である。しかし、国や都からの公的補助が19万 8,000円程度注ぎ込まれている、在宅と入所者では公費の注ぎ込み方が違う、だから入所者、年金受給者については障害者手当はつけられない、こういう趣旨の説明があったと思います。しかし、在宅者にもさまざまな、公的な補助がございます。都営の家賃減免でありますとか家賃助成、通報システムとかショートステイ、入浴サービス、その他さまざま福祉の制度がございますが、そうだとすれば在宅者も入所者も公的な補助は形は違ったとしても一様にあると理解しなければならないと思うわけです。したがって、この公的年金受給者の施設入所者を障害者手当支給対象から外すということについて、前年度も質問いたしましたが、この辺についての妥当性についてお聞きしておきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 福祉政策につきましては、昨年度も25番議員さんにも御回答申し上げましたけれど、単に手当を引き上げるのみが福祉政策ではございません。もちろん、生活的な援助というものもございますけれども、総じて、福祉施策というもののレベル向上については、他市に劣らない一つの施策として、自負できる政策と当市として判断をいたしているところでございます。したがいまして、東京都の 500円のアップ、東村山単独の 250円アップ、それぞれ財政規模も違いますし、財政的な非常に厳しい中の調整から、本年度も金額の引き上げをさせていただきました。ただ、やはりお互いに地域におきまして支え合う地域社会の形成というものがどうあるか、支え合う地域の形成というものをどう判断するのか、これはやはり流行の言葉ではございませんがノーマライゼーションの姿勢に立っての対応でございます。
 したがって、具体的に申し上げますと、例えば障害者のあゆみの家の建築、これらにつきましても大変に、障害を持つ親の方から御意見をいただき、当市とし、また他市に見えないような立派な施設だ、このように判断もいたしております。また、愛の園等のそれぞれの障害者、これらにつきましてもいろいろな施策を通した中で、金額の向上のみならず、諸活動についてそれぞれ施策として施しておる。具体的には、夏休みの、いわゆる海水浴場の問題の参加だとか、あるいは秋においてはそれぞれレクリエーションの研修とか、非常にきめ細かな施策というものも展開いたしているわけでございます。
 したがいまして、そういう中で当市としましても、他市には劣らない先取りの福祉、こういうふうな姿勢で理事者として、市長も判断をいたしてるところでございます。
 したがいまして、本年度も切れ目のない福祉という姿勢に立って、厳しい財政の財源の中ではございますが、単独のそれぞれの福祉施策に御提案を申し上げております、市の施策については引き上げをさせていただきました。
 なお、難病対策等につきましても、これらは他市に誇れる一つの施策として対応をいたしてるところでございます。
 したがいまして、行政が多様化すればするほど、また、今後いろいろな施策の面で大変拡充をされてまいります。こういう中で一定の予算を絞りながらも福祉の向上を図った、こういう点については、ぜひとも評価をしていただき御承認を賜りたい、このように考えております。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 前後して恐縮でございますけれども、1点目にございました各種手当の関係を仮に 500円引き上げた場合にはその差額はどうなのかということの御質問がございました。今、御提案させていただいております5つの議案、これを前年度と比較してまいりますと、児童育成手当はその全体の増額で今お願いしている部分での増額でございますが、児童育成手当は 738万 6,000円の増額。それから心身障害者手当は 2,950万円の増額。重度心身障害児福祉手当が 145万円の増額、それから障害者手当が 906万 2,000円の増額。難病患者福祉手当が 846万円の増額、合わせまして 4,824万 4,000円の増額になっておるのが、今お願いしている部分でございます。
 これを仮に都制度の引き上げ額と同額にした場合にどうなるのかということでございますが、重度心身障害児の福祉手当、都制度の方は 500円ですから変わりませんけれども、単独分の3つの手当について、仮に 500円とした場合には、 500円アップの場合が 1,454万円になるということから28万 7,000円の差になる。それから障害者手当を 500円にした場合には1億 2,137万円ということで 226万円の増額。それから、難病患者福祉手当につきましては2,444 万円ということで94万円、合わせまして 264万 1,000円、これが 250円の差の部分です。 250円の差でやった場合はその形になるということでございます。
 それから2点目に内部障害の関係、1級があって3、4級というようなお話もございましたが、その中で、御質問の中では1、2級等も変わらないんだというのがございましたけれども、市の単独の考え方は、御質問者もおっしゃっていましたように、昨年と変わっておりませんし、単独事業として、都の施行分の制度分の補完をしてやっておるわけでございまして、そこにはおのずから単独事業としての性格がございます。1級、2級でやっております部分を市担で3、4級というような形で抑えさせていただいてやっておりますので、この辺の考え方については、御要望があることは伺っておりますけれども、私どもとしては、現在の考え方で推移をさせていただきたい、そのように考えておるところでございます。
 それから、障害者手当について、在宅者を基本として私どもは施設入所者の無年金者に支給をしてるわけでございますが、この無年金者の受給資格者は何人かというのがございましたが、2年度の12月期で見てみますと59人、3年度の同じ12月期で見てみますと60人、現在は72人、若干増加をいたしておるところでございます。
 それから施設入所者の年金受給者にも手当を支給すべきだというような御質問でございますけれども、これも、昨年来ずっと何回となくお話をしておりますとおり、この内容については、去年のたしか3月議会でも同じようなこと、その前の3月議会でも同じような質問でして、同じようなお答えをさせていただいてるわけでございまして、いわゆる、在宅者と入所の関係の平等性ということでございまして、現在も、私どもの考えは変わっておりません。ちなみに、施設入所者にかかる経費を1つの例として見ますと、平均的な施設で1人の障害者が1カ月入所するためには事務費等が19万 210円。これは1カ月の関係です。それから生活費として4万 8,360円。合わせまして23万 8,570円が措置費で出ております。これを国と市が2分の1ずつ負担することになっておりまして、それらで対応しているわけでございます。
 また、施設入所者が障害基礎年金を受給していますと、入所者の負担金として2万 6,800円、これが御案内のとおり費用徴収されますので、措置費23万 8,570円から入所者負担金を差し引いても21万 1,770円という額を公費で負担することになるわけでございまして、次に、施設入所者と在宅者を比較してみますと、障害基礎年金は1級で年額90万 6,600円ありますので、1カ月にこれを換算しますと7万 5,550円となります。施設入所者はこの7万 5,550円から入所者の負担金2万 6,800円を差し引いた額4万 8,750円が御自分で自由に使えるお金ということになるわけでございまして、平たく言えばお小遣いということになります。在宅者は7万 5,550円の年金と心身障害者手当の1万 3,500円の、合わせた8万 9,050円がすべて生活費となるわけでございます。
 このような内容から、在宅の方は8万 9,050円で自身の生活を維持しなければならない。入所者は一定の食住の保障がされておるわけでございまして、これらをかんがみた場合におきましては、当然に在宅者と施設入所の年金受給者との均衡というものは考慮しなければならないというふうに思っておるところでございます。
 以上でございます。
◆25番(田中富造君) それでは、1点だけ再質問をさせていただきますが、助役の方からるる御答弁をいただいたわけですけれども、この障害者手当そのものが三多摩の中でも、昨日の説明でもありましたように高位の方にある。それから、いろいろな形で施設とか、施策の展開をして、このきめ細かな福祉の事業を行っているということについて評価いたしておるわけです。その上に立って質問するわけなんですが、いろいろと考え方もあるようで、施設とか在宅とかという分け方をしておりますが、あるいは都の単独、市の単独といろいろ分け方しておりますが、今、御答弁を聞いた限りでは、例えば都が 500円、市が 250円引き上げた、それは市の単独制度を都並みに 500円引き上げていった場合、3つの手当がどのくらいの額になるかという質問に対して、先ほどお答えになったのが、 264万円を増額すれば都並みの 500円の手当になるということですよね。
 これは、先ほどお答えになっていたような予算の状況とか、予算編成の考え方そのものだと思うんですが、今、不況だということで市税収入も落ち込んでるということがあるわけですけれども、であるからこの部分は増額できないというものではないんじゃないか。 264万円ですよね。(「さっき言ったじゃないか、それは」と呼ぶ者あり)だからその辺について、(「だから言ったんじゃないか」と呼ぶ者あり)でありますので、なぜそういうことがこの市の制度をですね、都の、今まで、一昨年までは(「言ったよ」と呼ぶ者あり)都と同じだったわけですから、そういうことで同額にできないのか、これは政策以前の問題でありますのでお答えを、市長の方からお願いしたいと思います。
◎市長(市川一男君) 田中議員さんの再質問なんですけれども、基本的な理念というか、考え方については助役が申し上げたし、助役の申し上げたことは市長の考えと同一でありますのでぜひ御理解をいただきたい。確かに、金額的には二百何万、財政的な問題ではないというふうにおっしゃいますけれども、基本を申し上げた内容の中で、ぜひ御理解をいただきたい。昨年までは都並み、昨年からは2分の1ということでありますけれども、他市の状況、他市には関係ない、市は三多摩の中でも単独を含めて福祉充実の中で努力をしてる、この点については質問者も理解をしてるというような御質問でございますけれども、だから2分の1ということでなくて、総体的な福祉施策ということと当市の考え方の中で、昨年来申し上げているわけですから、本年につきましても、昨年と同じような考えの中で 250円ということにさせていただいたわけですから、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) 議案7号から11号の諸手当について伺います。
 昨年も我が党が問題としました、市単独手当の 250円のアップは低過ぎる額だと思いますが、増額になったことは認めるところです。これらの手当は来年度以降も増額していくお考えがあるのか伺います。
 次に、難病患者福祉手当について伺います。難病見舞い金が昨年手当となって喜ばれていますが、他市と比べて支給額が少ないようです。昨日の御答弁の中で、他市の手当額のお答えはありましたが、27市中どの位置にあるのかお伺いいたします。
 また、難病認定が51種にふえましたが、人数はどのようになっているかお聞きしたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 2点の御質問でございますが、御回答申し上げます。
 初めに、市単独事業について 250円の引き上げは低過ぎる額ではないかということでございますが、既に大橋議員さんにもお答え申し上げましたとおり、都制度と同額の 500円を引き上げる予定の市というのは1市だけでございまして、当市と同額の 250円を引き上げる予定の市が1市ございます。それから 200円の引き上げを予定している市が2市ございます。
 そして引き上げを考えていない市が6市ということでございまして、私ども近隣の10市だけを調査させていただいたものでございまして、近隣10市の手当額を比較した場合に当市の額は決して低いものではない、そのように考えております。
 それからまた、来年からも年を追って改正していくつもりがあるのかという御質問でございましたが、手当の引き上げにつきましては、るる申し上げましたように、いろんな状況を加味して考えていかなきゃなりませんし、例えばそのときどきの経済状態とか、または他制度の充実の状況、あるいは他市の状況等も当然配慮しながら、限られた市の財源の中で行う単独事業でございますので、その中でいかに福祉の充実を図るかということも勘案しながら、その年度ごとに、基本的には判断させていだたくということが基本的な考え方ではなかろうかと思います。
 2点目に、難病患者の福祉手当の他市の状況についての質問がございました。既に清水議員さんに昨日もお答え申し上げました内容でございますが、近隣10市の平均は 5,000円前後の額となっております。こういうことから見ました場合には、高いとは言えないわけでございまして、そういう点ではおっしゃられるようなことがありますが、経過をたどってみますと、昨年2万 6,000円の見舞い金制度からこの手当制度に昨年移させていただいているわけでございまして、2万 6,000円といいますと月額換算で 2,166円ぐらいになる、それを月額4,000 円にさせていただいたわけでございまして、そこからスタートした経緯等も十分参酌していただきながら考えていただきたいと思いますが、 4,250円に今回させていただきまして、それは5万 1,000円の年額になるわけでございます。そういうことから、ぜひ今後についての検討は、いろいろとその状況によりましてさせてもらいますけれども、経緯を踏まえた改正でございますので、ぜひ御理解賜りたい、そのように思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。なお、討論は議案ごとに行ないますのでよろしくお願いいたします。
 まず、議案第7号について討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第7号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号については原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第8号の討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第8号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号については原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第9号の討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第9号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号については原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第10号の討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第10号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第10号については原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第11号の討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第11号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号については原案のとおり可決することに決しました。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第6 議案第12号 東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第6、議案第12号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
           〔保健福祉部参事 粕谷クニ子君登壇〕
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 上程いたしました議案第12号、東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 本議案は、東京都の制度と市の制度、いわゆる市単独分についても合わせて改正をしたいとするもので、両制度とも昨年と同様に、平成5年4月より施行をしてまいる考えでございます。
 改正内容につきましては、第3条中の手当の月額、支給単価の増額で、添付してございます「老人福祉手当条例の一部を改正する条例新旧対照表」を参考にしていただきたいと思います。
 まず都制度の関係でございますが、第3条第1項第1号に規定する70歳以上の者に支給する手当、月額4万 7,000円を4万 9,000円に。同項第2号の70歳未満の者に支給する手当3万 9,000円を4万 500円に。同号ただし書き該当者につきましては、2万 6,000円を2万7,000 円に。さらに、同条第2項の重度心身障害者手当受給者に対し2万 6,000円を2万7,000 円に増額するものでございます。
 次に、市制度の関係でございますが、従来より市の単独事業として実施してまいりました都制度に該当しない部分で、第3条第1項第3号で寝たきりの期間が6カ月未満で60歳以上の者に対して支給する手当、現行2万 1,500円を2万 2,000円に増額するものでございます。これらの手当の増額に必要な予算は、今会期中に予定されております平成5年度一般会計当初予算に計上、対応させていただいております。
 以上、要点のみ申し上げ提案説明を終わりますが、高齢者福祉の推進に当たり、特に在宅福祉の充実を図り寄与いたしたいと考えておるところでございまして、御賢察を賜り、御可決をいただきますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
 質疑ございませんか。小町佐市君。
◆7番(小町佐市君) それでは、議案第12号、東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、1点だけ質問をさせていただきます。
 まず、ただいまの説明で手当を増額し、福祉の増進を図るためと申されましたが、まさに思いやり予算で、行政の温かさをひしひしと感じるものでございます。その対象となる方は60歳以上の老人で寝たきりなどの状態で、日常生活を営む上で著しい支障がある方、そして老人性痴呆がひどく、いつも家族の介護を必要とする方に支給するわけでございますが、この制度は、本来申請主義でありまして、申請しなければ受給できないわけで、この制度を知らずに受給できない方も相当数おられるのではないかと思います。そこで、潜在受給資格者及び対象者に向けたPR等について1点だけ伺っておきます。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) お答えいたします。
 PR方法でございますが、まず市報によるPR、2番目として高齢者福祉の御案内「暮らしの泉」というパンフレットの配布をしてございます。それからテレホンガイド、老人相談員による対象者の掘り起こし、社会福祉協議会による相談によるPR、それから病院、保健所等の窓口にしおりを置かせていただいておりまして、対象者の方が受給から漏れないように努めているところでございます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) 議案第12号老人福祉手当の改正についてお伺いいたします。
 この制度は、初めは寝たきりの人を対象にするものでしたが、最近は痴呆性の方が多くなっています。申請を受理する条件はどのようなものでしょうか。
 また、専門家でないと痴呆性の判断は難しいと思いますが、どのような方法でやっていらっしゃいますか。
 また、申請の相談に来た人にはどのように対応しているかお聞きしたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) お答えいたします。
 まず60歳以上の方で寝たきりなどの状態で日常生活を営む上で著しい支障がある方、入院中の方も含みます。老人痴呆症がひどく、絶えず家族の介護を必要とする方を対象としております。
 申請の件でございますが、申請にいらした場合に、受理する前にまず制度の説明をし、状態をお聞きした上で申請書の提出をお願いしております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第7 議案第13号 東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第7、議案第13号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。学校教育部長。
            〔学校教育部長 小町征弘君登壇〕
◎学校教育部長(小町征弘君) 上程されました議案第13号、東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例について提案説明を申し上げます。
 学校教育法第85条に、学校教育に支障のない限り学校の施設を社会教育、その他の公共のために使用させることができるとあり、これを受けて東村山市立学校施設使用条例が制定されているところであります。近年、高齢化社会の到来や週休2日制、学校5日制の実施、さらに労働時間の短縮等から生涯学習社会が求められており、これらに対応すべく、学校施設の開放が望まれているところであります。
 そこで、本市では昭和56年から全国に先駆けて市立小中学校の校庭と体育館をスポーツ団体等にスポーツ開放し、さらに、幼児や児童を対象に遊び場開放を実施しているところでありますが、これに加え、御存じのとおり、昨年9月から、月1回第2土曜日が学校休業日になったことによる受け皿としての学校5日制開放、さらに市民の余暇時間の活用や自治会等の会議、研修、地域の生涯学習の場としてのコミュニティー開放の4本柱をもって、学校開放事業のより一層の推進を図るため本案を上程するものであります。
 それでは、条例改正案について、条項ごとに説明申し上げます。恐れ入りますが新旧対照表をお開きください。
 第1条の目的につきましては、文言を整理するものであります。
 次に第9条、使用料でありますが、8の委員会が行う学校施設開放事業により使用するときを加え、教育委員会が行う学校施設開放事業により使用するときは免除であることを明文化いたしました。
 次に第13条ですが、施設開放を新設いたしました。前条までの規定にかかわらず、学校施設開放事業による学校施設の使用に関して必要な事項は委員会が定めるといたしまして、別途、教育委員会として学校開放事業に必要な規則を制定し、先ほど申し上げました4本柱の学校開放を推進していくものであります。
 以上、大変雑駁でありますがよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ提案の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。小町佐市君。
◆7番(小町佐市君) それでは議案第13号につきまして、何点か質問させていただきます。今回の条例の一部改正は、学校教育法第85条の趣旨を三多摩の各市に先駆け実践するもので、その意義は極めて深いものがございます。学校施設に関する規則との適切な運用によりまして、各地域の市民の皆さんにとって画期的な条例となりましょう。
 現在、当市では学校施設の有効活用と市民の体力の増進、遊び場の確保等を目的に、昭和55年度に設置された学校開放運営委員会にて、小学校全校における遊び場開放、また七中を除く小中学校の校庭と体育館を対象にスポーツ開放を行い、児童生徒の健全育成を進め、市民スポーツの普及振興を図ってきたわけでございますが、特に、この間、各委員さんの御努力で各校とも目的に沿った開放が定着し、各校の校庭及び体育館が有効かつ効果的に使用される形態が組織的に整備され、結果として市民スポーツに対する関心が高まり、各町体力づくり運動やスポーツ団体の活発な活動の原動力となり、成果を上げているところでございますが、そういう意味で各開放委員会の役割は評価されるところでございます。
 このような実績を持った開放委員会を母体として組織を拡大拡充し、新たに5日制開放等を考慮したコミュニティー開放推進委員会を設置する中で、昨年9月12日に、我が国の教育史上最初の土曜休日が施行され、その後、月1回第2土曜日を休みとする、いわゆる学校週5日制に対する開放と、児童生徒が年々減少する中で、各学校の余裕教室等をどのような形で地域開放していくのかについて、地域の実態を考慮しつつ、学校側と検討を進め、地域への開放を目的とした本制度は、他市に類を見ないまさに画期的な施策であり、理事者並びに所管の御努力に敬意を表するところでございます。
 また、各委員さんの御苦労は大変なものでございますが、このすばらしい制度が定着し、他市に先んじて成功させたいところでございます。そこで、何点か質問をさせていただきます。
 初めに、社会環境の急激な変化の中で家庭教育の低下、しつけの低下、また地域の教育力の低下が叫ばれており、生涯学習との関連性を含めて、開放のねらいについて伺います。
 2つ目は、各学校とも余裕教室が生じていると思われますが、教室のほかにどのようなところが開放可能なのでございましょうか、この点について伺います。
 3つ目は、仮に学校間において開放場所が異なった場合、学校区を超えて利用することができるのかどうか伺いたいと思います。
 4つ目は、開放を実施するに当たって、当然、学校教育に支障がない場合という形になると思われますが、管理面をどのように考えておられるのかお聞きいたします。
 最後に、それぞれの運営をどのように進めていこうとしておられるのか、お伺いいたしまして、質問を終わります。
◎学校教育部長(小町征弘君) 5点ほど御質問をいただきました。順次、お答え申し上げます。
 まず1点目でございますけれども、学校施設のねらいは何なのかということでございますけれども、生涯学習社会への到来の中で学校を地域に開き、また体育活動、さらにスポーツ、レクリエーション等や、あるいは文化活動に学校施設を積極的に開放して、地域のコミュニティーセンターとして児童生徒の健全育成を進めるとともに、さらに触れ合いと生きがいのある市民生活の普及向上に寄与することをねらいといたしております。
 すなわち、学校が地域に開かれ、地域の中にある学校として地域住民の学びやとして、来るべき21世紀に向け、地域の教育力の向上を図ることを期待しているところでございます。
 次に、2点目に、開放する施設についてでございますけれども、従来の校庭及び体育館のほかに、新たに当該校長が開放を認めます教室等を開放していくところであります。具体的にどうなのかと申し上げますと、ここ数年、児童生徒の減少に伴いまして、各学校とも余裕教室が生じてまいりました。それぞれの学校で余裕教室の有効活用を行っております。例えば、資料室にするとか、あるいは教材室、クラブ室、児童会室、ランチルーム、プレイルーム、会議室、あるいは第2特別室、生活科室、集会室、教育相談室等々に転用をいたしております。
 そこで、これらの施設や視聴覚室、あるいは家庭科室、図書室、音楽室等を含め、学校の実態により多少開放の施設は異なりますけれども、おのおのの学校で開放可能な施設を開放していくよう考えておるところでございます。
 3点目に、学校によって開放する場所が違ってくるんではないかというようなことでございますけれども、これについては、確かに学校によってその差が出てくるかと思います。しかしあくまでも基本的な考え方として、この学校開放は地域のコミュニティー、地域の教育力を向上させるということが大きなねらいでございますので、その辺は多少の違いがありますけれども、諸地域の中での開放というような考え方を持っておるところでございます。
 次に、4点目といたしまして管理について御説明申し上げたいと思います。今まで学校開放を進めていく中で一番ネックでありましたのが管理上の問題でございます。開放エリアを何らかの形で仕切って貸し出しするということが一番ベターでありますけれども、現実はそれが不可能でございます。現在、大規模改造、例えば化成の視聴覚室、あるいは本年度実施する予定であります秋津小学校等については、開放を目的とした大規模改造を行いますけれども、他の学校については、現状の中で開放をしてまいりたいというふうに考えております。その管理の面において一番気をつけなくちゃいけないところでございますけれども、その意味から考えまして、コミュニティー開放につきましても登録していただいて、そこでその登録団体に責任を持って開放するというような考え方でおります。さらにコミュニティー開放委員会、あるいは学校等で十分、管理については、今後、考えてまいりたい、いきたいというふうに考えております。
 最後に、5点目に今後の運営についてということでございますけれども、現在、御存じのように、学校開放運営委員会というのが56年4月にできまして、それぞれの学校、これは七中はございませんけれども、21校に設置されているところでございます。
 ちなみに、平成3年度のスポーツ開放実績は22万 8,000人が御使用いただいております。
 そこで、この長い年月をかけていただいてスポーツ開放等が充実してまいったわけですけれども、そこで新たな発想による今回の学校開放、今考えておりますのはコミュニティー開放運営委員会というのを設置したいというように考えております。これは今までの学校開放運営委員会を発展的に解消して新たに学校施設のコミュニティー開放委員会を学校ごとに設置したいというふうに考えております。
 実際の運営委員につきましては、今までの、従来の学校開放運営のほかに新たに青少年委員だとか、あるいは地域で活動している、文化活動しているサークル、あるいは自治会、老人クラブ等の関係者をメンバーとして加わっていただければというふうに考えておるところでございます。
 委員会の職務はどういうことをやるのか、任務っていいましょうか、これにつきましては、先ほど申し上げました遊び場開放、スポーツ開放、コミュニティー開放、学校5日制開放の4本の柱の開放を主としてやっていただくわけですけれども、その1つとして、それぞれの施設の効果的な利用計画及び企画・立案・運営等を行っていただきたいというように考えております。
 さらに、スポーツ開放及びコミュニティー開放の各月ごとの使用調整等も行っていただきます。さらに、その地域、学校の施設のPR、また団体等に貸し出ししますので、団体等への指導及び研修等をお願いしたいなというふうに考えております。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。鈴木茂雄君。
◆10番(鈴木茂雄君) 議案第13号につきまして、私も若干質問をさせていただきます。
 今の学校教育部長の御答弁であらかたわかったんですが、特に毎月、現在施行されております、毎月第2土曜日の、いわゆる学校の休校ということでございますが、これにつきましてはかねてから私も受け皿が少な過ぎる、また、今余りにも一部カラオケボックス等の入場無料であるとか、商業ベースに流され過ぎているんではないか、その意味で、時期にかなった条例改正であるなというふうに思っております。
 そこでまず1番目として伺いたいのは、今回のこの学校施設開放の形態でございます、この3つの遊び場開放、スポーツ開放、コミュニティー開放、それぞれの内容についてまず伺いたいと思います。
 それから、今、同僚議員の方からも御質問がございましたけれども、いわゆる体育館、校庭以外の施設の開放については、各学校長の認可なんだというお話なんですが、その場合に、開放するその施設に制限はないのか、各学校長が許可をすればどこでも借りられるのかというふうな1つ質問なんですが。と申しますのも、私は、まずこれは登録団体の方々へ、また市民に対しましてこういった3種類の開放の形態を伝える場合に、各学校間においてかねがね申されております施設の差がございます。学校施設の差がございます。そこで、まず逆に推進委員会並びに教育委員会とされては、開放施設を先にですね、各学校についてはこことここを開放しますよ、というふうな方がより親切なんではないか。とりあえず申請出してください。それによって校長が考えますよ、推進委員会が決めますよというんではなくて、こことここを基本的にはこの学校は開放しておりますという情報を流す方が、よりサービスの精神にかなっているのではないかなというふうに思います。まずこの考え方について伺いたいと思います。
 それから2番目には、今、管理面の問題点も一部指摘がありお答えがあったわけですが、特に、私コミュニティー開放というふうなケースの場合、夜間の開放について、防火、防災、防犯という見地から、対応策について伺っておきたいと思います。
 それから3番目としては、成人の方が、いわゆる団体が使われるケースもままあると思います。この場合、喫煙という問題があろうかと思いますが、これも条例によりますと、喫煙場所はその登録団体の使用責任者がその都度指定の場所を指定をするということになっておりますが、当初より学校でありますので、これは例えば使用中時間帯を通しまして全面禁煙であるとか、逆にその推進委員会の方で、喫煙場所も屋外の指定をするとかというふうな形の方がはるかに、防火の対策としてはよりベターではないかなと思います。
 それから4番目としては、コミュニティー開放につきましてなんですが、今、推進委員会、運営委員会ですか、この委員の構成と役割というお話が今あったわけですが、この委員会とはまた別に、今回、推進委員会担当校別の担当者というのが、たしか職員が振り当てられておられると思いますが、これにつきまして、この推進委員会との関係といいますか、どのような関係があるのか、まず関連を伺いたいと思います。
 それから、コミュニティー開放を申請する場合に、今事前に登録というお話が出てきたわけですが、登録団体のこの要件というのは一体どんなものなのか、ここで明らかにしておきたいと思います。
 また、今後未登録の、いわゆる市民の方がこういった遊び場、スポーツ、コミュニティーのそれぞれの会合の申請を行う場合に、事前に登録がないということでこれは推進委員会の方では申請の対象にならないのかどうか、今私心配しておりますのは、こういった余暇の時代に、一時的な盛り上がりで、市民の方がグループをつくられまして急遽利用したいというふうに思い立った場合に、登録がないといったときに、この壁にぶつかるのではないかなということで感じております。
 それから今、先ほどの議員の御質問で、私も同じ疑問を持っておりますので重ねてお尋ねをしたいのですが、先ほど1番の施設開放の形態のお話の中で、開放の施設を基本的に公表すべきでないかというような考え方を述べましたけれども、登録団体の所在とこの通学学区の関係についてもう一度ちょっとお尋ねをしたいのですが。
 以上です。
◎学校教育部長(小町征弘君) 5点ほど御質問をいただきました。順次お答えいたします。まず1点目の学校施設開放の形態についてでございますけれども、今実施しております1つは、遊び場開放でございます。これは幼児児童を対象にしたものでございます。
 また2つ目には、従来からやっております校庭、体育館を中心としたスポーツ開放、これが2つ目でございます。
 この2つに、新たにコミュニティー開放でございます。このコミュニティー開放は学校長が認める、開放していいという施設を地域の人たちに開放する。ただし、このコミュニティー開放については団体開放をしていきたい。その団体は7名以上の方をもって登録していただくというような形を取っていきたいというふうに考えております。これは夜または日曜祭日等でございます。
 さらに学校5日制開放、これは9月から実施しておりますように、第2土曜日の休業日、これについて午前中、小中学校の体育館、運動場等を開放していきたい、この4つの形態でございます。
 次に施設の開放について、特に防災関係等について御質問をいただきました。これにつきましては、先ほども申し上げましたように、一番配慮をしなくてはいけない面でございまして、そういう面から、ただ学校を貸すということではなくして、借りる側も防災等十分管理に配慮していただく。当然、学校教育は常に行われているわけでございますので、学校教育に支障のない範囲内でお貸しするわけですから、その辺、利用する側も十分徹底、管理面について徹底を図っていきたいというふうに考えております。
 また、これにつきましてはさらにコミュニティー開放推進委員会、あるいは学校等でさらによりよい管理のあり方を研究して進めていきたいというふうに考えております。
 次に、喫煙場所の指定でございますけれども、確かに御質問者がおっしゃいますように、学校施設でございますので、その辺は十分配慮をしなくてはいけないというふうに考えております。これにつきましても十分、学校側と今調整している段階で、また、コミュニティー開放推進委員会等で十分協議してまいりたいというふうに考えております。
 次に、4点目に推進委員会と担当者の関係でございますけれども、実は2月に新たにコミュニティー開放推進委員会をやっていく上で、従来の学校開放運営委員会を発展的解消するということで、その内容の説明を21校にそれぞれ出向いて説明してまいりました。その中で、ひとり担当だけが行くということでは数が多ございますので、教育委員会の管理職で、21校の担当を管理職で分担いたしまして、それぞれ趣旨の説明にお伺いいたしました。趣旨の説明をいたすと同時に、今後、コミュニティー開放運営委員会が軌道に乗るために、また軌道に乗るように、それぞれ担当者が責任を持って事に当たるというようなことでございまして、そういう意味でそれぞれ管理職が担当しているということでございます。
 次に、登録の関係でございます。登録につきましては、実は最初から7名以上で学校の施設を借りる場合には登録しなさいよというような登録の仕方ではなく、今、それぞれの学校でどこの施設を開放できるのかということを、今各学校にお願いしてございます。その学校開放できる施設がわかり次第それぞれPRをして、さらに運営委員会の中でこの施設はどういう内容のものに開放できるのか、あるいは会議にふさわしいとか、文化活動にふさわしいとか、あるいは体育活動にふさわしいとか、そういうような施設に応じた開放の仕方をして、それに見合った団体がそれぞれ借りる。そして運営委員会に届けて、さらにそれを運営委員会で判断しながら教育委員会で登録をしていきたいというようなことでございまして、御質問者がおっしゃいますように、最初に登録してやるというのはちょっと問題があろうかと思いますので、その辺は十分配慮をしながら、学校施設に合わせた開放の仕方をしていきたいというふうに考えております。
 それと申請の対象にならない、登録してない団体の場合はどうなのかということでございますが、これにつきましては、まだこれからスタートするわけでございますので、最初からここに登録している団体だけではございませんで、むしろ未登録が多くなってくるかと思いますけれども、その辺は臨機応変に対応をしてまいりたい。さらに、登録制のあり方等についても、内容を詰めてまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
◆10番(鈴木茂雄君) 今、先ほどの質問で御答弁漏れてる部分が1つあるんですが、登録団体の要件を聞きましたので、この要件をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
 それと、重なって申しわけないんですが、となりますと、今言った団体、市民団体の方で各活動でこういった学校施設を利用したい場合に、登録をするというのは学校別に、いわゆる、この学校に対してという申請になるんでしょうか。それとも市内全般、先ほども私の前の御質問者も申し上げたとおり、通学区との関係ですね、これについてもう一度伺いたいのですが。
◎学校教育部長(小町征弘君) 登録の要件でございますけれども、先ほど申し上げましたように、あくまでも学校施設の開放、施設の開放によって違ってまいりますので、その辺、学校とのアンバランスも出てくるわけですけれども、その登録していだたく要件については社会教育団体、あるいはスポーツ振興法、社会教育法に基づいた団体等をお願いしたいというふうに考えております。もちろん、体育施設使用条例に基づいた目的に沿ったものであれば登録は可であるというふうに考えてございます。
 次に、登録は学校別かということでございますけれども、基本的には学校別にやっていかないと、ある学校に集中するということも考えられますので、一応、学校別にやっていきたいというふうに考えております。
 それはなぜかと言いますと、基本的にはやっぱり地域の教育力の向上、あるいは地域の学びやとして、コミュニティーセンターとしてという基本的な考え方がありますので、そういうことで学校のエリアを中心とした人たちの開放ということで今のところ考えております。
 ただ、どうしてもある学校に行かないとその施設が使えないという場合が出てくるかと思いますけれども、その辺も十分、これから登録するに当たって、開放するに当たってその辺は今後考えて十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
 以上。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第13号について幾つかお尋ねいたします。
 同僚議員の御質問と御答弁によりまして大分はっきりしてまいりましたけれども、学校施設の使用に関しての必要な事項は委員会が決めると、この条文にうたっていますけれども、既に開放委員会、この委員会というのは教育委員会という解釈なんですけれども、既に今までの御答弁によりますとコミュニティー開放委員会とか、青少年委員会とか、自治会とか、老人クラブとか、そのような団体の名前が挙がっておりますけれども、一方的に教育委員会が決めるのではないという面では大変いいことかと思いますけれども、市民の代表として、さらに社会教育委員の会議もあることですから、その辺でどのように御意見を出されたか、把握されていらっしゃるか、そのあたりをお尋ねしたいと思います。
 次に、開放に向けて学校側は教職員団体の意見を尊重していることと思いますが、どのような意見が出たか、そしてまた、受け入れ体制を整えるためには大なり小なり施設の設備の改造も必要かと思われますが、その辺のお考えを伺いたいと思います。
 次に、空き教室利用の第一歩を踏み出したものとして大変この案を評価いたしております。しかし、将来に向けて高齢者地域サービスの一環として開放についての御意見を伺いたいと思います。例えば、児童数の減少に伴って教室が空いてきました。給食設備の有効利用など、触れ合いを兼ねた高齢者給食サービスの実施に向けてのこれまでのお考えとか、今の進捗状況などお尋ねいたしたいと思います。
 さらにもう1点、これまでの御答弁の中に学校の開放について、遊び場開放、校庭開放、そして5日制に向けての開放、そして今回の開放という御説明がありましたけれども、私ども社会党では、新年度に向けての予算要望書の中に学校の小中学校のプール開放についての質問をいたしましたところ、既に開放しているという御返答をいただいております。今までの御説明の中にはプールのことは一向に出てこなかったので、その辺のこともお尋ねいたしたいと思います。
 さらに、学校施設開放に関連して、このプール開放のことでもう少し突っ込んでお尋ねしたいと思いますが、東村山市学校プールの管理使用に関する規則の第6条の3項には、校長の認可のもとですけれども、市内の社会教育団体に向けてのプール開放についてうたわれております。このことをお忘れになっていらっしゃるのではないかなと思いながら聞きました。プールの使用については市民に十分知らせていないのではないかと思いますがいかがですか。92年11月の市民意識調査のまとめを見ますと、各町ともプールが欲しいという要望が第1位を占めております。このことから考えましても、今、立派な市民プールを市内につくろうという計画は進められているようでございますが、実現するまでにはまだ長い年月がかかるかと思います。その間、この小中学校のプールを積極的に開放するように、積極的な開放を目指して運営方法やPRについて御検討する必要があるかと思いますが、御見解をお尋ねいたします。
 以上です。
◎学校教育部長(小町征弘君) プール関係等については、社会教育部長の方からお答えいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
 まず、学校開放するに当たって教職員の声はどうなのかということでございますけれども、これは1年前から校長会等、教頭会等で開放について協議してまいりました。また、校長会等で十分話し合いもしていただきました。その中でもちろん、各学校でそれぞれ職員会議等でこの話については協議がされているものというふうに思っております。
 また、今学校は開かれた学校ということでございまして、この辺は校長だけではなくして教職員が一体となって、学校、開かれた学校はいかにあるべきかということでそれぞれ考えておるわけでございまして、その辺は教員ともども理解しているものというふうに考えております。
 次に、高齢者に関しての御質問でございますけれども、今、学校給食の活動の一環といたしまして、地域に開かれた学校の推進のために家庭や地域との連携を図る活動といたしまして試食会、あるいは地域のお年寄りとの触れ合い給食、さらに調理講習会等を実施しております。今後もより一層、特に、高齢者等の触れ合い給食等もさらに進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 私の方で2点御答弁させていただきたいと思います。
 学校プールにつきましては、質問者もおっしゃっておりますとおり、市立学校プールの管理及び使用に関する規則をもって運用させていただいております。開設期間のそのほとんど当該校の児童生徒に供しているところでございますが、御質問の一般開放につきましては、これは実績として御理解ちょうだいいたしたいと思いますけれども、体育課主管でございます水泳、女性水泳教室、体力づくり推進委員会、これは萩山町でございますけれども8月末に使っております。そのほか福祉団体等が実績で使用していただいているようでございます。いずれにいたしましても、プール開放につきましては指導員でございますとか、監督員の配置が必要と思っておりますし、それぞれの団体の責任において指導、安全管理をお願いしているところでございます。
 教育委員会といたしましては、今の開放につきまして4形態を説明させていただいているわけですけれども、この4本柱をまず定着をさせたい、定着することが急務であろう、そういうふうに思っておりまして、全力投球でこの推進を図ってまいりたいと思っているところでございます。
 なお、社会教育団体にかかわります開放について、当然、一定の時期等を踏まえた中でPRはさせていただきたいと思っているところでございます。
 それと、社会教育委員会へのお話でございますけれども、御案内のとおり、学校開放につきましては、56年度から既に実施しておりまして、それぞれ運営要綱等をもって実施しているわけでございますが、それらの構成員といたしましては体力づくり推進員、また、青少年委員さん等にお願いしており、今回、現行の制度を発展的に解消させていただきまして、構成員をもっと文化団体等も広く求めて運営に当たるということでございますので、社会教育委員会につきましてはお話はしてございません。ただし、今後運営していく中ではそれぞれの状況判断の中で御相談、御指導をさせていただく場面もあるかと思っておりますので、その点御理解ちょうだいいたしたいと思います。
◆14番(佐藤貞子君) 御答弁ありがとうございました。
 二、三お尋ねいたしたいと思いますが、学校のプール開放に向けては余り学校側といいますか、教育委員会側が積極的でないような感じに受け取られます。大変危険を伴うからというような御意見もおありかと思いますが、このように規則で決まっているものですから、東村山市立学校プール管理使用に関する規則第6条第3項にちゃんとうたわれていることですから、やはり市民のために、このことについては積極的に運営方法など考えて学校開放の1つにしていただきたいと思いますがいかがですか、お尋ねします。
 次に、社会教育委員に相談はしなかったという御答弁でございましたけれども、やはり基本的にこれは一番大事なことで、相談というか、諮問なさることは当然ではないかと思いますが、いかがでございますか。
 次にもう1点、学校現場の教職員集団の意見を尊重していることと思いますが、どのようなことがあったかとか、受け入れについての大なり小なりの施設の改造面がある、必要があるのではないかと考えられますが、その辺はどうかということを先ほどお尋ねしておりますが、御答弁がないのでお願いいたします。
◎社会教育部長(細淵進君) プール開放につきまして積極的云々ということではございませんので、規則にございますから、それにのっとりまして当然必要な団体につきましては、学校長を通しまして教育委員会の方へ上げていただけば許可をしているはずでございます。したがって、これらにつきましては命にかかわる施設でございますので、市といたしましてはそれについて、組織的に財政的に開放を、積極的に進めていくという、この4本柱の形態のような形では、現状のところ考えてないということでございますので、ぜひ御理解をちょうだいいたしたいと思います。
 社会教育委員の関係でございますけれども、本件につきましては、それぞれ関係いたします団体にはお話はしております。したがって、社会教育委員の皆様方にもお話はしているはずでございます。こういうふうな形で進めさせていただきます。したがって、これにつきましてはそれぞれの運営の中で御指導いただく部分もあるかと思いますけれども、それらの点につきましてはそれらを踏まえて、御相談を申し上げる部分もこれからはあろうと思っているところでございます。
◎学校教育部長(小町征弘君) 教職員集団から何か大なり小なり問題があったのかということでございますけれども、教育委員会にはそういう話は一切来ておりません。
 ただ問題なのは、学校開放する場合に、学校の施設が学校開放をするために整ったら開放するという消極的な考え方は本市としては持っておりません。むしろ、現状の中で開放できるものは積極的に開放するという基本的な考え方でございまして、その開放していく段階の中で問題があれば、そこでできるものから開放にふさわしい施設にしていくという積極的な開放の仕方でございまして、問題があるからやるというようなことではなくして、基本的にはあくまでも学校施設をできるだけ開放していく、開かれた学校にしていくということが基本でございます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第13号についてお尋ねをいたします。
 従来の学校施設の開放に加えましてコミュニティー開放ということで、さらに学校施設の開放を充実発展させていくということでありますので大変歓迎すべきことというふうに受けとめております。また、学校区はコミュニティーを形成する単位としまして大変望ましいとも言われております。地域に開かれた学校、あるいは余裕教室の活用など、大変前進的なことだというふうに思います。また、開放への市民のニーズも高まっているというふうに聞いておりますので、他市に先駆けての先進的な事業でありますので、それだけに事業を開始するに当たり十分な条件整備が必要だったと思います。どのように検討されてきたのか、その経過についてお尋ねをしたいと思います。
 1点目といたしまして、遊び場開放、あるいはスポーツ開放の利用実態は個々どのようになっているのか、お尋ねをしたいと思います。
 また、これらの市民ニーズ調査は、いつ、どこが、どういう対象にどのように把握していたのか、その方法、あるいはニーズ調査の仕方をどういうふうにしたのかお尋ねをしたいと思います。
 2点目といたしまして、開放するということになりますと施設の管理や安全対策のために十分な人的配置が必要となると思います。その人数と、どのような方法で確保をしていくのかお尋ねをしたいと思います。
 また、現在の学校施設は開放することを目的につくられていないということでありますので、施設の改善や整備が必要になってくると思いますが、予算面はどのように計画されているのかお尋ねをしたいと思います。
 3点目といたしまして、現在行っている学校施設の開放は、スポーツ開放は体育課で、それと、遊び場開放及び週5日制開放は社会教育課という窓口でそれぞれ行っているというふうに伺いましたけれども、コミュニティー開放を含めてさらに発展充実させていくというふうなことになりますと、利用する側にとりまして、窓口は一本化が望ましいと思うのでありますけれども、今後、このことについてどのように整理をしていくのか、お尋ねをしたいと思います。
 4点目といたしまして、これまでにも校庭開放、あるいはスポーツ開放ということで、同じ校庭の中で2つの開放がされていたわけですけれども、安全対策には十分配慮をしてきたというふうに思いますが、今までどういうふうな、事故やけがの実態はどのようになっているのかお尋ねをしたいと思います。
 また、今後開放部分をふやしていくわけですけれども、やはり安全対策、あるいは管理上の対策をどのように検討しているのか。また、何かあった場合の管理上の責任をどのように対応していくのか、お尋ねをしたいと思います。
 5点目です。今回条例改正の提案があったわけですけれども、具体的な規定をしました規則についても一緒に整理されるべきだったのではないかと思いますが、なぜ一緒に提案できなかったのか、お尋ねをしたいと思います。
 また、今後どのようなスケジケュールで検討していくのか、具体的に御説明をいただきたいと思います。
 以上です。
◎学校教育部長(小町征弘君) 5点にわたって御質問をいただきました。
 まず1点目の、市民ニーズの調査をどうなされたのか、どういう人を対象にやられたのかということでございますけれども、これにつきましては、学校の余裕教室をもっと開放すべきだというような声が、本議会でも多くの議員さんからいただきました。また、それぞれ各地域から、あるいは団体から、なるべく学校施設を開放してほしいという意見が前々から出ておりました。これに基づいて、教育委員会は学校にお願いし、1年前から学校でそれぞれ、校長会等で学校開放はどうあるべきかということを検討していただきました。そういうようなことで、議会でも御質問、毎回のほどちょうだいしたわけですけれども、議会の声ということは市民の声であるというふうに私は理解しておりまして、そういう面で多くの市民が時代のまた要請に基づいて学校開放をしていくんだということでございます。そういうことで改めて市民ニーズの調査は行っておりません。
 2点目に、人的配置についてでございますけれども、これについては、従来の遊び場開放、また学校5日制開放について体育館に2名の配置をしていきたいというように考えております。
 さらに3点目に管理上の責任についてということでございますけれども、管理上の責任は、当然、教育委員会が責任を持って行うということでございます。ただ、それぞれの学校では今まで以上に十分施設設備に安全対策をしていただくということで、今、校長会等で話し合っているところでございます。
 次に、規則を同時に提案できなかったのかということでございますけれども、これは先ほど来申し上げましているように、初めてのことでございますので、いろんな人のいろんな声を聞いて、いかによりよいものをつくり上げていくかということが大事なことでございまして、そういう面でここであんまり先走っていくということも難しいことでございますので、そういう面で、御質問者がおっしゃるように、市民ニーズというお言葉をおつけになったわけですけれども、その辺も市民の声も聞きながら、また、学校開放運営委員会の話も聞きながら、十分学校等とも調整しながらよりよい規則を制定していきたいということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
 今後のスケジュールでございますけれども、今、学校でそれぞれ開放できる施設を、調査しております。それができた段階で、それぞれまた学校で運営委員会を開いていただいて、この施設はどういうものに開放できるのか、というようなことを調整していだたいて、実際に開放できるのは秋ごろかなというようなことを考えております。ただ、規則は今月中には、教育委員会にはかけていきたいというように考えております。
 以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 行政の一本化、なぜ2課で対応するのかという御質問かと思いますけれども、現行の学校開放につきましては、御案内のとおり、遊び場開放とスポーツ開放を実施させていただいておりまして、前者につきましては社会教育課、後者につきましては体育課で担当させていただいているところでございます。新たに開放形態といたしましてはるる説明してございますとおり、週5日制開放、並びにコミュニティー開放があるわけでございますけれども、この開放形態につきましては社会教育課が所管としているところでございます。したがいまして、個々の事業の性格上、日常の業務を考えた場合等を想定しますと、スポーツ開放につきましてはやはり体育課で担当すべきであろう、これは住民の定着度の問題もございますし、他の3事業につきましては社会教育課が担当することが事業上、やはりスムーズに進むと理解しているところでございます。また、市民サイドから見ましても御理解いただける対応ではないかと思っているところでございます。
 いずれにいたしましても、初めての制度を取り入れるわけでございますけれども、目的といたしましては積極的に御利用をいただくということが必要でございますので、定着するまでは若干の戸惑いもあるかと思っておりますが、利用者の、十分、その辺の利便を考えた中で進めてまいりたいと思っているところでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第13号について1点だけ伺いますが、本件条例改正案は学校5日制に伴う施設開放に関する条文の追加ということでありますが、将来、空き教室などが、単発ではなく制度としての高齢者の通所方式の給食サービス施設として活用されるような場合、条文の追加という方法で運用をするのか。あるいは現行のこの条文のままで対応をする考えか、この点について1点だけ確認の意味でお聞きしたいと思います。
◎学校教育部長(小町征弘君) 空き教室等の関係から運用についての御質問でございますけれども、これにつきましては現在は考えておりません。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第8 議案第14号 東村山市道路線(富士見町4丁目地内)の認定について
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議案第14号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
            〔都市建設部長 中村政夫君登壇〕
◎都市建設部長(中村政夫君) 上程されました議案第14号、東村山市道路線(富士見町4丁目地内)の認定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は富士見町4丁目地内に宅地開発事業により道路が新設され、事業主より当該敷地の無償譲与の協議がございました。道路状況から見て、一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供すると認められるとの判断から、ここに公道認定をお願いいたしたく、道路法第8条第2項の規定に基づき本案を提出させていただくものでございます。
 路線名といたしましては、市道第77号線の10、起点が富士見町4丁目4番地の4、終点が同4番地の33でございまして、道路幅員が5メートル、延長は115.26メートルでございます。参考といたしまして案内図、認定平面図を添付させていただきましたので、ごらんをいただきたいと存じます。
 なお、図面の中で既存道路に面し逆に斜線を引いてある部分につきましては拡幅される箇所でございまして、新設道路と同様、無償譲与の協議がなされている区域でございます。
 以上、極めて簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いをし、提案の説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。清水好勇君。
◆17番(清水好勇君) 議案第14号、東村山市道路線(富士見町4丁目地内)の認定について、2点にわたりまして質問をさせていただきます。
 第1点目、当該道路につきましては開発行為により新設された道路との説明がありましたが、開発面積と利用計画がわかっていたら御回答をお願いいたします。
 第2点目といたしまして、認定平面図の南側市道93号線の1の幅員はどのようになるのか、また車線の場所が途中で切れているがその先はどうするのか、その辺の御回答をお願いいたします。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御質問をいただきましたけれども、前段でお詫びさせてもらいますけど、大変資料が見にくくて、開発を行う前の公図に道路認定平面図を落としたことから、大変見にくいことについてお詫び申し上げたいと思います。
 御質問の1点目の、開発面積の関係でございますけれども、2,996.17平米でございます。
 また、要求額の関係でございますけれども、事業主申請の中では宅地造成ということで13区画の造成をされているというような内容でございます。
 2点目の、認定平面図の南側の市道第93号線の1の幅員の関係でございます。現況幅員がここは 4.3メートルございまして、セットバックを御協力をいだたき、南側の方につきましては5メートルの幅員になるというような内容でございます。
 また、93号線の1沿いの車線が何か途中で切れているのがどうなのかという点でございますけれども、認定平面図の中の4の35、4の34番地という表示があるわけですけれども、ここにつきましては既に開発がされておりまして民家があるということでございまして、この道路線につきましては、この部分について5メートルの拡幅をお願いするという内容でございますので御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 議案第14号につきまして2点ほどお伺いしたいと思います。
 ただいまの提案説明にもございましたように、この市道第77号線10の認定によりまして地権者の所有地の一部が整備をされて市道第77号線1、93号線1に提供されますが、この市道77号線1、この市道なんですが、地図ではちょっとわからないと思うんですが、行きどまりになっております。近年、新青梅街道の交通量がふえ、交通渋滞のために近道をしようとしてスピードを出して進入してくる車両が朝夕のラッシュ時にふえております。行きどまりのためあわててUターンをしたり、それから市道第93号線1に進入をしていますが、近隣の住民は車が走ってくるたびに危機感を感じています。現在、行きどまりの看板、カーブミラーが設置されていますが、交差している市道全体の安全確保には十分な効果が発揮されていません。カーブミラーの設置、また行きどまりの周知について、創意工夫のある安全対策をすべきであると考えますので、対応についてお伺いをしたいと思います。
 2点目ですが、今回認定されますこの市道に面しております93号線1の左側ですね、今度図面で見ますと左側ですが、ここの道路にはこの先に大橋医院という医院がございまして、そちらから結構車が、やはり、この近道を利用して入ってまいります。今回認定されます道路から出た場合にはミラーがありましてわかるんですが、この市道第93号線1と申しますのはこの図面にもおわかりのように、隅切りがなくて全くその左側の視界が見づらいんですね、これが大変危機が生じておりまして、やはりこれも近隣の住民が危機感を感じております。特にこの丁字路までの狭い部分、この辺についての拡幅整備はすべきであると考えますので、所管の見解をお伺いしたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 2点の御質問をいただきました。
 1点目の、77の1号線の行きどまりの道路の関係でございます。御指摘にもありましたとおり、新青梅街道から入りまして行きどまりの道路になっております。この図面の中の93の1というか、77号線の1とぶつかるところの電柱のところに行きどまりの看板はあるわけですけれども、御指摘のとおり、大変見にくいという面もございます。この辺につきましては、御迷惑のかからないような方向を検討してまいりたいというふうに考えております。
 それと、安全対策のミラーの問題でございますけれども、今回、ここを造成するについて、事業主の方で2カ所についてはカーブミラーを設置していただきました。御指摘の場所につきましては、図面の西側の方になるんですけれども、市道第93号線の1の方から進入した場合、率直に状況を見た中では見づらいというか、安全上問題があるということも私ども把握してございます。今後の問題として、この93号線の1の方から進入した場合のミラーの問題については前向きに検討していきたいというふうに考えております。
 また2点目の、認定平面図の西側の方の93号線の1の拡幅の問題でございます。率直に申し上げまして、西側の方に位置しております第1住宅の中の道路につきましては、6メーターと5メーターで一定の整理ができているわけですけれども、この御指摘の93号線の1から77号線の1にぶつかるところ、約25メートルの延長のところが現況 3.4メートルぐらの幅員で、課題として残ってまいります。ここを拡幅することによってかなり安全が確保できるということもございますけれども、民地でございますのでこの辺は、行政側の方としても何とか拡幅をするようなことがいい条件につながってまいりますので、地権者の御意向もあるかもしれませんけど、その辺は協議をしていきたい、こんなふうに考えてるところでございます。
 以上でございます。
◆12番(根本文江君) ただいまの御答弁ありがとうございました。この案内図で見ますと、何も書いてなくって、質問2の件なんですが、ちょっと空き地みたいになっておりますが、ただいまの部長の御答弁で民地ということでございますので、多分これから大変厳しいんではないかと思いますが、その辺、段階的に、いきなり全部できなければ隅切りとか、そういう形でできるだけ早くこの辺を解決していただきたい、それが地域住民の強い要望なんです。全く先ほどもおっしゃいましたように、 3.4メートルですから交差できないんです。じゃ逆に一通にすればどうかというと、今回認定されますから当然そちらから来る車も結構この近隣の住民がここから入ってくるんですね、向こうへ。ですから、そういう形でやはりもう少しこの辺について大変御苦労も多いと思いますが、ぜひその辺の改良について市の取り組みと申しますか、前向きの御答弁をさらなるお伺いしたいと思いますので、もう少し具体的にお答えいただければと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御指摘の点よくわかります。私どもも、この場所を何回か見てまして、現況が一部駐車場になってまして、また一部がアパートの敷地の延長として砂利になっておりますので、地権者には大変恐縮ですけれども交渉して、道路を拡幅するようなことは、条件的には行政側の都合から言えば可能ではないかと思いますけれども、地権者の御意向もありますので、その辺は努力してまいりたいというふうに考えております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 2点、ぜひお聞きしたいと思います。
 今、部長の方で、この開発面積は2,996.17平米、それで将来的には13区画に割られるようだというふうなお話でございました。そこでお聞きするんですが、当然13区画に割られますと、正確な数字今すぐ計算は、計算機持ってないんでできませんけれども、1区画五、六十坪になりますか、大体そのくらいになるんじゃないかなと思うんですが、それはともかくとして、そうすると、この中に13区画ですから当然道路が通る、どんな道路形態になるかわかりませんよね、13区画に割られるわけですから、そういうふうに見て当然だと思うんですよ。この中が13区画に割られる。開発業者がどのようなことをやるかわかりませんけれども、13区画に割られるということはそれなりに道路をつくらなくちゃならんわけでしょ、この中に。それが認定道路に将来なるか、それともそうじゃないのか、わかりませんけれども、いつ指定になるかわかりませんけれども、その辺、業者に対する指導はどのようになされているのか。将来、隅切りがない、そういう道路じゃ困るわけですから、その辺のことをひとつどのようにしてなされるのか、これが1点です。
 それから、あの地域は御承知のように、なかなか緑のそう多い地域とは言えないですね。普通、空地空間との6%というふうになっておるようですが、植栽のことも含めて、その辺の指導はどのように業者に対してなされたのか、将来的なことも含めてお答えいただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 2つ御質問をいただきました。
 1つは、13区画を予定されているようでございますけれども、大変この図面が見にくくて大変恐縮なんですけれども、この認定をお願いする道路の両側に挟んで造成ができておりますので、御心配のような道路の隅切りというんでしょうか、そういうことはないというふうには考えております。
 それと緑化の問題でございますけれども、現状の中では緑地、緑というものの具体的な指示はしてございませんけれども、この辺につきましては、事業主の方へ、緑の確保ということも含めて御指導していきたいというふうに考えおります。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第14号について1点だけ伺います。
 本件新設道路は当市の道路認定取扱要綱の第4条の要件を満たしているという前提で議案として提案されたということでありますが、本件新設道路は市道77号線の1から出て同じ市道に戻るという、コの字型の道路であります。そこで伺うのでありますが、認定取扱要綱の第4条の1)、すなわち第3条の1)の条文との関係を所管はどのように考えているかという点であります。
 すなわち、認定取扱要綱第3条1)は、「当該道路が付近の市道路線と系統的に連なり一般公衆の交通の利便に供されるものであること」と規定されているのでありますが、この「付近の市道路線と系統的に連なり」という場合の「系統的に連なる」というのは、当該新設道路と他の市道がどのような状態で接続していると所管は理解をしているのか、この点について具体的に明らかにしていただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 第3条をもとにしてどうなのかという点でございますけれども、議員さんも御存じのとおり、第3条の条文は既存の道路の認定条件をあらわした内容をここにうたってあるわけでございます。今回お願いしますのは、宅地開発に基づく全く新しい道路が、開発行為によって行われた道路でございまして、この認定幅員、あるいは隅切り等をもっても市道の77号線に接続をするということでございますので、特に私どもは管理上も全く問題はないというふうに考えているところでございます。
◆5番(朝木明代君) 第4条の規定というのは第3条の規定を引いているわけですね。第4条というのは幅員だけが第3条と違っているということで、1)については、この条文そのまま第4条に適用されるというふうな解釈で今お伺いしているわけですから、第4条の1)、すなわち第3条の1)のこの条文の規定については、所管はどのように理解をしているかという質問ですので、再度答弁を求めます。
◎都市建設部長(中村政夫君) ただいまの御質問ですけれども、3条には既存道路の認定で4条には新設道路の認定条件ということがうたってございます。3条を受けてやっているということは私どもも承知しております。また、4条の中では開発行為を除くほかということをうたってございまして、ただ認定をするに当たっては、この取扱要綱をもとにお願いしているというのが実態でございます。私どもとしましては、この77号線の1に系統的に接続をしているということからして認定をお願いをしているわけでございますので、その点ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後零時7分休憩
                午後1時15分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
-------------------◇-------------------
△日程第9 議案第21号 北山公園整備工事請負契約の一部変更について
○議長(遠藤正之君) 日程第9、議案第21号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
             〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 議案第21号、北山公園整備工事請負契約の一部変更につきまして提案の御説明をさせていただきます。
 本件につきましては平成4年3月定例市議会におきまして工期の一部変更議案を御可決賜ったところでございますが、その後、新設水路の築造手続き並びに水路の廃止手続き等に大変時間を要し御迷惑をかける中で、本年1月12日より工事を再開いたした経過がございます。このようなことから契約工期内の竣工が困難となり申しわけなく思いますが、さらに工期の延伸変更をお願いいたしたいとするものでございます。
 具体的には、御可決いただきました工期は平成5年3月25日までとなっておりますが、これを平成5年5月14日までに変更させていただきたいという内容でございます。
 以上、極めて簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。丸山登君。
◆6番(丸山登君) 議案第21号につきまして何点か質問をさせていただきます。
 上程されました当契約の一部変更は事故繰り越しの扱いで御提案されていると思うわけですが、このようにおくれた理由、市長さんも施政方針説明の中でおっしゃってましたけれども、その理由についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
 2点目にですね、この事故繰り越しの制度というか、規定でありますけれども、自治法の第 220条の3項の避けがたい事項に確当するのかどうか、また避けがたい理由とは一般的にはどのようなことを指しているのかお伺いをいたします。
 それから、変更後の工期を平成5年5月14日までとしてありますが、この当工期内に第3期工事が完全に終わるのかどうか、確認の意味でお伺いをしておきます。
 また、現在の契約工期、5年3月25日までにどの程度完了するのか、見通し等についてお伺いをいたします。
 次に、第3期工事を進めるにおいて、妥協点を見出すべく池とか水路等の資材、また材料の一部を変更したのではないかと思うわけなんですが、それらの金額の増減についてお伺いをしていきたいと思います。トータル的にはどのようになっているのか。また、どのように整理をなさったのかお聞きしておきたいと思います。地方自治法の96条5項の関係でありますけれども、当初の設計内容について一部変更を要する場合において、契約金額内の増減のみで総額に変更がないときの、議会の議決は必要ないというようなことが書いてありますので、その辺のこともお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁を申し上げる前に、当議案を上程させていただくに当たりまして、日程調整等で大変御迷惑をおかけいたしたことにつきましてお詫び申し上げます。また、この北山公園の整備工事につきまして再度の工期の延伸ということで大変申しわけなく思っております。以下、御質問に沿い御答弁をさせていただきたいと存じます。
 第1点目の、なぜ工事がおくれたのかという点でございます。御質問者も申されていたとおり、市長の施政方針の中で申し上げさせてもらいました。水路敷の用途の廃止の問題、これは境界の立ち会い、測量、確定、そして新設水路の工事というものが伴ってまいりまして、その後の用途廃止、そして廃道敷の譲与手続きというのがございまして、これらに対して大変申しわけなかったわけですけれども、大変時間を要したということでございます。
 また、一部の住民の方々とお話し合いをさせていただいたわけでございますけれども、残念ながらなかなか意見の一致というか、妥協点が見出せなかったということでございまして、これらの協議の中でも大変時間を費やしてしまったというのが大きな事由でございます。
 いずれにいたしましても、多くの市民の方々に大変御迷惑をおかけいたしたことについて重ねてお詫びを申し上げたいと存じます。
 2点目につきまして、工事のおくれた事由は自治法の 220条の第3項の規定、いわゆる避けがたい事項に該当するのかという御心配も含めての御質問だと思いますけれども、この自治法の 220条の第3項の避けがたい事由という内容は、通常は台風等の自然災害等を指しておるというのが解釈としてはっきり出てくるわけでございます。また、工事の発注者である地方公共団体において予測できなかった事態であれば肯定してもよろしいんではないかということも明記されております。私ども大変御迷惑をかけてる中で、初めてのケースも含めて、契約担当所管と私どもの方で、東京都の方にいろいろお邪魔をさせていただきました。専門的な立場の方からいろいろ御指導いただく中で、今回の事務処理をさせていただいておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 3点目の御質問で、変更後の工期、お願いするわけでございますけれども、5月14日までに心配ないのかという御質問をいただきました。現在、請負業者と打ち合わせを常時させていただいているわけでございますけれども、現在の状況を見た中では、4月末には完成をさせたいということで伺っております。御心配、御迷惑のかからないよう取り組んでまいりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 また、現在、契約させていただいております工期、いわゆる5年3月25日までの見通しでございますけれども、現状を把握した中では3月25日までの進捗率は約70%というふうに伺っております。
 次に、材料等の一部変更の問題でどう整理をしたのかという御質問をいただきました。いろいろ議会の御指導、また市民の御意見、要望もいただく中で、私どもといたしましては基本的な事項、目的を変えない範囲内で材料の一部を変更させていただいた経緯がございます。内容的には御質問にもありましたとおり、流れというかせせらぎ、そして生態観測池、スイレンの池等の底をソイルセメントで考えていたわけでございますけれども、それを土にかえさせていただきました。また、学校田につきましてももとの位置へ戻すということで、それらの内容の変更をさせていただきました。これによりまして多少の金額の減が生じておりまして、これらにつきましてはいろいろ議会でも御心配いただき、また市民とのお話の中でいろいろ言われておりますしょうちゃん池の周りの植栽、あるいは、土壌をよくするための客土を多く入れて、そういう内容で調整をさせていただいておりますので、この辺もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 また、自治法の96条の議会との関係でございますけれども、法に基づいて契約をさせていただいたわけでございますけれども、当初お願いをいたしました内容としての軽微な変更ということで、私ども今申し上げたような内容で一部整理をさせていただいておりますので、その点をぜひ御理解をいただきたいと存じます。
◆6番(丸山登君) 御答弁ありがとうございました。ただいまの御答弁の中で、市長さんの施政方針の中にもありましたように、工事のおくれの大きな理由の1つとして、水路敷並びに廃道の事務処理に大変時間を要した、こういう御答弁を賜ったわけですけれども、この事務処理の問題ですけれども、東京都を初め、またほかの自治体でも同じように手続きを取ってからですね、それが完了してから工事に着手してるのか。聞くところによると、東京都などでも工事と並行しているというようなことも耳にしていますし、その辺のところの実態について、もうこの際ですからはっきりひとつお答えをいただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 再質問をいただきまして大変お答えしにくい内容もあるわけでございますけれども、率直に御答弁をさせていただきたいと存じます。
 基本的には、ただいま御指摘になりましたとおり、手続きを完了してから工事を着手するというのが適正というか正しい事務処理でございまして、この辺が整理ができていなかったということで大変御迷惑もかけましたし、私どもも深く反省をいたしているところでございます。現状、東京都の状況も含めての問題でございますけれども、私どもも、この申請に当たりましては東京都と一定の協議をしてきた経緯がございます。正しい事務処理に尽きるわけでございますけれども、実態としては事務手続きと並行して工事も進めている事例も伺っております。ただ、これが決していいということではございませんので、その点はぜひ御理解いただきたいわけですけれども、大変時間を要す事務整理でございまして、今後、こういう御指摘のないような形で努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので御指導もいただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。大橋朝男君。
◆23番(大橋朝男君) 議案第20号につきまして何点か質問をさせていただきます。
 当請負契約は3年度に次ぐ2度目の繰り越し明許でございますけれども、事務上の取り扱いについて、法的違法性があるのかどうかお伺いいたします。
 2点目に、5月14日までに工期は大丈夫というお返事でしたけれども、再度、一部反対グループ等の妨害が考えられないか、あった場合どうするか。はっきりお答えいただきたいと思います。
 3点目、平成3年度の当初契約時の単価については変化がないのかどうか。
 4点目に、工期が2年延長したことによる作業内容に及ぼす影響はどうか。例えば、一部反対グループの作業妨害に対する処置として、フェンスの設置とかガードマンの配置、また測量用等のくいが夜中に二、三度抜き取られていた、こんな妨害があったと聞いておりますけれども、事実かどうか。
 また、資材の購入保管などについて、金銭的についても具体的に説明いただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御質問をいただきましたので御答弁させていただきます。
 初めに、事務上の整理の仕事で法的に問題ないのかという点でございます。この辺につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、自治法の 220条をもとに事故繰り越しをさせていただいたということでございます。その内容につきましては、避けがたい事故のためということも含めて、東京都の方の専門の立場の方の御指導もいただいておりまして、大変申しわけなく思っておりますけれども、そのような事務整理をさせていただいたということと、この整理に当たっては特に問題はないというふうに考えております。
 2点目の、5月14日までの工期で大丈夫かというふうな御質問でございます。工事を進める中で、一部住民の方々からいろいろトラブルも含めてあったことは事実でございます。いろいろまた議員さん方にも御迷惑をかけ、現場を見ていただいたことも事実でございます。
 おかげさまで現状では、そういう問題もなく工事がおくればせながら順調に進んでおりますのでそういうことがないと思いますし、あってはならないというようなことも含めて、残された仕事を精一杯努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、また御指導もいただきたいというふうに考えております。
 3点目の、契約どき等も含めた単価の問題でございます。率直に申し上げまして、平成3年9月議会で契約議案を御可決いただいた経緯がございます。現状1年半ほどずれてるわけでございまして、そういう意味では、3年度の契約ということで単価の面でも若干上がっているということも事実でございます。ただ、そういう中で業者の方でも、御好意というか、甘んじてはいけないことなんですけれども、状況を判断している中で、企業努力もいただいているというのが実態でございます。要は、現在残された工事を早く完成をさせるということで努力をしてきておりますのでぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 それから4点目に工期が長く延びている、その影響の問題でございますけれども、大変多くの市民の方々に御迷惑はかけてるということをお詫び申し上げます。例を挙げての御質問の中でございましたけれども、作業が始まる段階、また準備の段階で一部トラブルというか、妨害的なこともございました。内容的には、夜分測量をしたくいが外されているというふうな実態も率直にございました。そういうものも含めて、業者の方にも御迷惑をかけているわけでございまして、現状ではそのようなこともございませんし、残された工期の中で努力をしているというのが実態でございます。
 ただ、業者の方にもいろいろ御迷惑をかけている中で、工期がおくれることによって一部作業に使う損料の問題、あるいは発注はしておいたけれども使えなかったために材料を保管をしていただいたということもございます。また、当初安全さくというものを予定してなかったわけですけれども、いろいろありましたので安全さくとかガードマンの配置もお願いしたということもございます。それらにつきましては、大変申しわけございませんけれども、補正の中で一定の整理をさせていただきたいというふうに考えておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第21号について重複しないようにお尋ねしたいと思います。この3期工事のいろんな面で変更があったということはお聞きいたしましたけれども、なぜ変更したのか、その辺をお尋ねいたします。
 2番目に、3期工事が遅延したことについての業者に対する補償と責任の所在はどのように考えて対処していらっしゃいますか、お尋ねします。
 次に、去る3月7日には北多摩の14の自然保護団体が北多摩自然環境連絡会を結成しました。連携を深めて広域的に北多摩地域の自然環境を守るために活動を展開することになったわけであります。こうした市民の運動の広がりの中で、北山公園再生計画に対する今一部の市民がというような表現をなさっておりましたけれども、この市民運動についてどのように把握されていますか、お尋ねします。
 次に、これまでの工事の中に市民の要望をどれだけ取り入れられましたかお尋ねします。
 3点目に、今後は市民と積極的に話し合って公園づくりを進めるお考えがありますかどうか、お尋ねしたいと思います。
 次に、今、北山田んぼはパワーシャベルが田んぼのあぜをつぶし、土壌が眠り草花の種子を抱えている表土がはがされてしまっております。この土地の自然の保全のために生態系の調査を行ってきたかどうか、このことに対して今後の方針や見解をお尋ねしたいと思います。次に、線路際に沿って水路が敷設されましたけれども、緑の保全面からどのような配慮がなされたのか。処分した樹木もあると聞いておりますが、どのようなお考えのもとに行われたのか。そしてまた、再びこの場所に緑いっぱいの八国山山麓をつくる計画はどのように立てていられるかお尋ねしたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御質問をいただきましたので御答弁させていただきます。
 1点目の、なぜ変更したのかという点でございます。市民の方々の御意見、また議会での論議、御指導も参考にさせていただく中で、主目的を変えないというような考えで材料等の一部を変更させていただいたということでございますので、その点ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 次に、工事がおくれたことについて業者の問題、また責任の問題でございます。先ほど23番議員さんにも申し上げましたけれど、請負業者に対しまして大変御迷惑をおかけいたしております。甘んじてはいけないことなんですけれども、業者の御好意というか、企業努力も含め、現在お願いをしているというのが内容でございます。
 そこで、補償等の問題も含めてでございますけれども、工事を中断した、また工期がおくれたということでいろいろ御迷惑をかけてる中で、作業に必要となった損料の問題とか、あるいは保管料の問題、安全さく等の問題については先ほど申し上げましたとおり、大変申しわけなく思いますけれども、業者の方に対しての一定の整理をさせていただきたいというふうに考えております。
 また、この問題についての責任でございますけれども、多くの市民の方々に大変御迷惑をおかけいたしておりまして、所管の責任者として深くお詫びを申し上げます。
 次に、市民の要望をどれだけ取り入れたのかという点でございます。この北山公園の第3期の工事の整理につきまして、議会の方々にもいろいろ御指導をいただく中で8項目の提案をし、努力してきた経過がございます。
 また、市民運動をどのように把握しているのかという点でございますけれども、事前の協議というか説明に欠けたというようなことを指摘されておりまして、その辺の問題については、私どもは反省をいたしておりますけれども、議会の御指導をいただく中で、協議努力してきた経過の中で理解をしていただけなかった方もございまして、その辺については大変残念に思っております。いずれにいたしましても、残された工事を早く完成するということが私どもに与えられた大きな仕事でございますので、誠意を持って努力をしてまいりたいというふうに考えております。
 また、公園づくりについて市民との話し合いの問題ですけれども、4期、5期ということもございますし、他の公園ということもございますので、そういう問題を含めてお話し合いをさせていただく中で努力をしてまいりたいというふうに考えております。
 次に、生態系の調査の問題でございますけれども、過去の議会の中でもいろいろ御質問をいただいた経過がございます。率直に申し上げまして、専門家による科学的な調査ということはしてございませんけれども、コンサルによる生物、動物、水生植物等の目視調査をさせていただいたということでございますので、この問題についても過去の議会の中で御答弁させていただきましたけれども、ぜひ御理解をいただきたいと思っております。
 今後の問題につきましては、どのような状況になってくるのか、なっているのか、時間をかけて調査をしていきたいというふうには考えております。
 次に、鉄道沿いの樹木等の問題でございますけれども、あの場所の樹木につきましてはいろいろ先輩に聞きますと、過去公園の整備の中で植栽をしたというようなことを伺っております。新設水路を設置するに当たりまして樹木の一部を移植をさせていただいたというのが内容でございます。ただ、低木類につきましては植木の専門業者の方にいろいろ見ていだたく中で、経済的な面も含めて考慮して処分をさせていただいたというのが実情でございますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 また、最後に御質問をいただきましたあの場所、また公園の緑の問題でございますけれども、考え方としては、水と緑のある公園というふうに位置づけておりますので、周辺の環境にマッチした公園整備をしてまいりたいし、植栽については現状以上の緑をというような考え方で設計に当たってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第21号につきまして何点か質問をいたします。
 北山公園再生工事については、現在までにかなり進捗しているようでありますが、本件議案で提案されているような契約期間が2度も延長をされるといった事態が将来再発することのないよう、ここで確認の意味でまず第1点として伺うのでありますが、認識不足から本件工事が自然破壊であるという大きな勘違いが長い期間まかり通っていたという点からまず伺います。
 昨年11月29日に20分間もの番組として、また本年3月8日にも北山公園本件再生工事問題を取り上げたTBSテレビは、その後一部グループの代表が行った名誉棄損発言を放送したことを謝罪した文書等の中で、本件北山公園再生工事は既に人の手が加わった工事が過去に行われた以上、自然破壊とは言えないということを明確に断定しているのであります。すなわち、TBSの謝罪文書を引用するまでもなく、十数年も前に大規模工事を行うことによって人工ため池の旧しょうちゃん池をつくり、地下送水管を埋設しポンプでため池や災害用井戸からショウブやスイレンに水を送っていた事実があったにもかかわらず、この事実を意図的に隠し、本件再生工事で初めて人工の水循環システムをつくるかのように主張し、本件工事が自然破壊だなどと叫んだ一部グループと、これに同調した会派がいたわけでありますが、いまや、工事のおくれや予算の費消についてみずからの責任を明らかにすべきであります。言いかえれば、仮に十数年前にほかの場所から移し植えたのがショウブではなくてバラとかシャクヤクとかであり、バラ園とかシャクヤク園といったものを柱とする植物園であったと考えれば、今回の壮大な勘違いという大きなロスは起こり得なかったと言わざるを得ないのであります。
 そこで、まず①として伺うのでありますが、問題のTBSが北山公園を取材した際、水を循環利用するために十数年前に地下に埋設され本件再生工事が着手される直前まで使用されていた地下送水管の実態について、TBSテレビは北山公園の現地で取材したことがあるかどうか。また、その現地取材に所管の職員が立ち会ってその説明をしたのかどうなのか、またその時期はいつであったか、明らかにしていただきたい。この点はショウブ園である北山公園が4年前の工事着手まで専門家も自然そのものと勘違いするほどに自然に近い状態に維持管理されてきたのは、水を循環して利用する地下送水管を十数年前に埋設し活用してきた結果であることを確認する上で極めて重要ですので、この点について明確にお答えをいただきたい。
 第2点目、次に昨年12月議会でもその存在が明らかとなり、建設水道委員会でも配付されている問題の地下送水管の管網図について伺いますが、まず①として、この管網図によれば、地下送水管は北山公園のどのような位置に、どういった目的で埋設されたのか。さらには、②として、この地下送水管は本件再生工事着手の直前、つまり1988年度、昭和63年度まで使用されていたのかどうか、この点についても明らかにしていただきたい。
 第3点目、建設水道委員会で十分には回答がいただけなかったので伺うのでありますが、①として、20年前の都市計画決定以降、北山公園をショウブ園として整備するために各年度に支出された予算及び工事の内訳を明らかにしていただきたい。
 さらに②として、北山公園内の野草についてでありますが、ショウブと同様に、ほかの場所から移して植えられたと聞いておりますので、この野草を植えた経過についても具体的に明らかにしていただきたい。
 第4点目、既に再生計画の基本設計報告書の中でも明確に記載されており、91年12月議会でも私も指摘したとおりでありますが、本件再生工事及び既に十数年前の大規模整備工事でもそのコンセプトとなっているのは、人の手によって新しく自然の風景を創出していこうというものであって、この考え方は本件再生工事の基本設計報告書の2ページにも記載されているのであります。すなわち、基本計画のテーマの1つである自然の創出は完全な自然ではなく、以前、子供たちが身近な小川や雑木林で小さな生物や植物と触れ合ったその断片を都会の中に創出しようとするものである、このように明確に記載されているとおりであります。ところが、つい最近になって、先ほどの質疑の中にも端的にあらわれているようでありますが、本件再生工事が自然破壊とは言えないことがわかると、今度はやれ木を植えろとか池を広くしろとか、今、基本計画書2ページに書かれているような本件再生計画のコンセプトそのままのことを実施せよと叫ぶような、あきれた主張も見られるのであります。そこで改めて確認の意味で伺うのでありますが、基本設計書2ページに記載された、人の手による自然の風景の創出という近自然型公園づくりというコンセプトによって、現在まで基本計画、基本設計、そして本件再生工事が進められていることに間違いはないかどうか、この点についても明確なお答えをいただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁をさせていただきます。
 第1点目のTBSテレビの取材の関係でございます。11月の段階で何回か取材に来られたというのは事実でございます。御質問の中にありました、取材の内容の関係ですけれども、北山公園の経過、今までの経過、そして、現在考えている整備計画もお話をさせていただく中で、循環ポンプの設置、配管のことも含めてお話は申し上げております。これにつきましてはテレビ局の要請もあって、緑政課の職員が一緒になって現地へ行ったということでございます。
 2点目の、送水管の位置、目的の関係でございます。この問題については建設水道委員会の中でも申し上げさせてもらいましたけれども、配管は2系統ございまして、1系統が東側のため池の方から水を動力でポンプアップしまして鉄道沿いに上流へ向かう系統と、もう1つは非常災害用の井戸から中央の水路に沿い上流部に配管された系統がございます。目的といたしましては、水生植物、ショウブ等への水の確保を図るために設置されたものだというふうに伺っておりますし、これが昭和六十二、三年ごろまで使用してきたというふうな経緯はございます。
 次に、北山公園の過去の工事というか、整備内容の問題でございます。年次ごとにという御質問もあったわけでございますけれども、51年から60年度までの10カ年をまとめて申し上げさせてもらうと、造成工事、園路工事、水路工事、配水管の布設工事、植栽等の工事で51年から60年度までに約1億 5,600万円の経費を支出させていただいたという内容でございます。
 次に、野草の移植の問題でございますけれども、昭和52年から53年ごろにかけましてツリガネ草とかフタリシズカとかリンドウ等植えたという経緯があるというふうに伺っております。
 最後に御質問をいただきました基本計画のテーマの問題でございます。自然の創出ということで考えておりますし、今、御質問の中にもありましたとおり、完全な自然ということではなくて、以前、子供たちが身近な小川や雑木林で小さな生物や植物と触れ合った、その断片を都会の中に創出したいというような考え方で公園を整備しているというのが内容でございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第21号についてお尋ねをいたします。
 市民運動というか、市民運動団体との話し合いの中で一部変更があったわけなんですけれども、その内容について計画の変更、一部、計画の変更ということで市民にどのように報告をしていくのか、明らかにしていくのかということについてお尋ねをしたいと思います。
 2点目ですが、市民参加ということが、まあこのことだけじゃなくてまちづくり全般について言われているわけなんですけれども、今回の計画についても、市民の声が十分反映されていないスタートだったというふうな指摘もあるように思います。市民参加の必要性が強く、市の側としても認識をしているというふうに思いますが、まだ4期、5期工事が残っているわけですし、こういう貴重な経験というか、余りいい経験というか、アンラッキーな経験だったというふうには思いますけれども、この経験から学んで、ぜひ計画段階からの市民参加、あるいは広く市民の意見を聞くというふうな仕組みづくりの整備が必要ではないかというふうに思います。確かに、条例上の整備では一部市民の声は反映される部分があるのかもしれませんけれども、ぜひ実態に即したまちづくりの中での整備、あるいは、これに限って言えば公園づくりとか、いろんな計画に対する市民参加の仕組みを早急に考えていこうというふうに思っていらっしゃると思いますけれども、その辺、市民参加の仕組みについてどのようにお考えなのか、お答えをいただきたいと思います。
 3点目といたしまして、平成4年9月実施の市民の生活と社会についての意識調査の報告書によりますと、最近1年間での市の実施施策、または今後実施する予定の施策の中で関心のあるものという問いに対しまして、北山公園整備が最も多く47.9%になっているというふうに書いてございました。何回も繰り返すようですけれども、本来ならば、市民の声は計画段階で十分反映されるはずだったと思いますけれども、市民運動の性格もかなり影響していると思いますが、大変関心度が高くなっているわけです。この調査結果を受けて具体的な関心の中身を把握し、分析して、何らかの形で計画に生かしていくお考えがあるのかどうなのか、お尋ねをしたいと思います。
 4点目といたしまして、近年、まちづくりや公園づくりの手法が変わってきているというのか、自然保護とか、自然の残し方に変化が来していることは所管でも認識をしていらっしゃると思います。こういう中で、そういう整備された公園とか、そういうものから先ほども質疑がなされていたようでありますけれども、いかに手を加えない形で残していくかという方向になっていると伺っています。そういった場合、何期かに分けて計画をしていくときに、そういう変化というか、計画の変更というのはどんなふうな形で修正をされていくのかお尋ねをしたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁させていただきます。
 初めに、市民との話し合いの問題でございますけれども、いろいろ御迷惑をかけてる中で、第3期工事につきましては9月議会、12月議会の中でも一定の御答弁をさせていただきました。第3期の工事再開に向けまして8月以降、9月に集中的にお話し合いをさせていただいたわけですけれども、連絡会の方、あるいは北山自然を守る会、野鳥を守る会の代表の方々でございますけれども、工事再開に向けて、何とか御理解をいただくべく話し合いをしてきた経過がございます。全市民ということまでは届いてませんけれども、そういう方々とのお話し合いをさせていただいたという経緯はございます。
 また、市民参加、仕組みの問題でございますけれども、北山公園に限らずいろいろ計画し、また整備をしていくべく公共施設というんでしょうか、そういうものも当然考えられます。過去の議会でもいろいろ御指摘いただいておりますとおり、より多くの方の御意見を聞きながら、また議会の御指導もいただきながら、この問題のことも含めて、今後十分努力をしていきたい。また、そのような組織の方々の御意見もできる限りお聞きしながら、反映できるようなことを考えてまいりたいというふうには思っております。
 また、市民の意識調査の関係でございますけれども、昨年9月に実施しました、市民意識調査につきましては、内容を読ませていただき、北山公園の関心が高いということは承知いたしております。内容的にどういうような関心があるのかということにつきましては、あの調査の中では十分把握はし切れてませんので何とも申し上げられませんけれども、私どもといたしましては、この北山公園の整備については、近い将来に向けての公園の整備の必要性、そして自然を破壊するのではなくて、自然の喪失を考え、そして周辺環境にマッチした公園整備を目指しておりますし、多くの方々に喜ばれる公園づくりということで残された工事も進めてまいりますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 最後に御質問のありました公園づくりが変わってきた、どのように把握しているのかという点でございますけれども、自然を残すということは大事なことではございますし、とは申すものの、都会においての自然というのは非常に難しいということは率直に申し上げられると思います。残されたああいう場所でございますので、その辺も考慮しながら取り組んでまいりますけれども、今回の再生計画につきましては、水の問題、土壌の問題、あるいは四季を通じての公園の利用の問題、管理上の問題も含めて計画を立ててまいりましたので、その計画に沿いながら、いろいろ御指導いただいております自然的要素を取り入れた公園整備をしてまいるつもりでございますので御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 社会党の議員団を代表いたしまして議案第21号、北山公園整備工事請負契約の一部変更について、反対の立場から討論に参加いたします。
 北山公園再生整備工事契約は91年9月定例会において、92年3月25日までを工期としてスタートしました。それは突然コンクリートのしょうちゃん池出現の驚きに見られたように、地域住民にすら何らの説明も行わないままのことで、地域住民の切なる願いであるところの、ここにしかない自然のたたずまいを残してほしい、どこにでもある都市型の公園につくりかえないでほしいとの声を否決したことです。しかし、92年3月定例会には繰り越し明許として93年3月25日まで工期の変更を上程しました。そして、今回また93年5月14日までの変更という提案に至ったわけであります。こうした再度に及ぶ工期のおくれに対して、市は一部の市民の反対や妨害によるものと把握し、PRしてきております。
 しかしながら、質疑の中ではっきりしてきましたように、市民の手によって指摘された事務手続き上のミスこそ大きな原因にほかなりません。しかもまた、3期工事の延期は92年3月定例会で都の指導にもあったように、市民と合意の公園づくり計画案で出直せば都からの1億 2,000万円の補助金も取れたというものを拒否して、1億 5,000万円の市税のむだ遣いによる予算案が上程されたのです。
 しかも、これのみならず、今回、市長の施政方針の説明にもありましたように、国有財産の水路敷の買収の経過です。ていよく言えば有償譲与を余儀なくさせられたことで、当然のことながらもこれを予測できなかった手落ちとして、新しく事務手続き上のミスとして加えられるものであります。
 こうした市側の重ね重ねの落度にもかかわらず、市長は施政方針の説明の中では何らの責任の所在もはっきりさせることもなく、一部の市民のトラブルなどとお茶を濁していますことは断じて許せません。質疑の中でも明らかになりましたように、一部の市民と呼ばれるものの意見をよしとして取り入れている現状を見ても、不穏分子のような呼び方は認識を改めてもらわねばならないと思います。今なすべきことは責任の所在をはっきりさせ、具体的責任を取るべきことで、これこそ大きな問題であります。それをなすこともなく、次々と契約の変更をしていこうという、この議案には反対いたします。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。丸山登君。
◆6番(丸山登君) 議案第21号、北山公園整備工事請負契約の一部変更について、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場より討論に参加をいたします。
 市民の皆さんを初め多くの人たちが待ち望んでおります、新東京百景の1つであります都市公園である北山公園の再生計画であります。一部の市民の妨害に負けずに、計画どおり一日も早く完成させることが、市民に対する行政の責任であると思います。工事のおくれを取り戻し、予定どおりの完成を希望し討論といたします。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第10 議案第22号 久米川第1号幹線管渠築造工事(第1工区)請負契約の一部変更について
○議長(遠藤正之君) 日程第10、議案第22号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
             〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 議案第22号、久米川第1号幹線管渠築造工事請負契約の一部変更につきまして、提案の御説明をさせていただきます。
 本件につきましては平成4年7月臨時市議会にて御可決いただきました久米川第1号幹線管渠築造工事請負契約でございますが、施行区域の一部道路が狭隘のため工事施行上支障を来たし、周辺住民との協議の必要が生じておりますが、これに時間を要しまして、契約締結工期内の竣工が困難となりましたので、工期の変更をさせていただきたいとするものでございます。
 既に御可決いただいております工期は、平成5年3月25日までとなっておりますが、これを平成5年12月24日に変更させていただきたいとする内容でございます。
 なお、工期変更に伴います予算措置につきましては、今議会、別途予定しております下水道事業特別会計補正予算(第3号)で御提案を申し上げたいと存じます。
 以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ありませんか。丸山登君。
◆6番(丸山登君) 工期内での工事がなぜ完了できないのか、もう少し詳しくお聞かせをいただきたいと思うんです。おくれた理由は何なのか、今後の見通しはどうなのか、その辺のところをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
 それから上流部分の整備済み地域の供用開始が、これでいきますと9カ月ぐらいおくれるわけですね、本来ならば平成5年7月ごろには供用開始になる予定だと思うんですが、整備済み地域の市民の皆さんに対しての説明をどのようになさっていくのか、また理解をどのように求めていかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
 また、どういう具合に対応していかれるのか、暫定的処置等も含めてお答えをいただきたいと思います。
 それから、おくれて予算がオーバーをするんだと思うんですね、それを第3号でというようなお話でしたけれども、業者に迷惑がかからないのかどうか、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 御答弁をさせていただく前に、議事日程の御配慮に対しまして深く感謝を申し上げます。それでは順次御答弁をさせていただきます。
 久米川第1号幹線管渠築造工事(第1工区)のおくれにより、議会を初め市民の方々、また請け負い業者の方に対しまして、大変御迷惑をおかけいたしておりますことも深くお詫びをいたすところであります。
 御質問の第1点の内容でございますけれども、久米川第1号幹線管渠築造工事の第1工区の施工場所につきましては、市道 460号線が狭隘であり、またクランク状に曲がっていること等もございまして、関係者の方々と工事施工に当たりましてその工事のための借地、あるいは樹木伐採、駐車場等の移動などがございまして協議を重ねているところでございます。
 さらに理解を得るために努力してまいりますけれども、若干の時間をいただきたいということで、今回の議案をお願いしたところでございます。
 関係者の方々への説明、説得の不十分によりまして遅延し、また延長することについてもその責任の重大さを痛感いたしているところであります。
 なお現在、関係者の方々とはよりよい方向で協議を進めておりますけれども、今後も関係者の御協力がなくしてこの工事の進捗はあり得ませんので、誠意協議努力中でございまして、詳しい内容につきましての内容、状況についての説明はこの場ではちょっと差し控えさせていただきたいということを御理解をいただきたいと存じます。
 2点目の、供用開始への影響等の御質問でございますけれども、久米川第1号幹線第1工区の路線による内容につきましては、市道 460号線には既に昭和60年に公共下水道の汚水管の枝線が埋設されております。昭和60年12月20日にこの地域は供用開始をいたしているところでもございます。平成4年度予定した久米川第1号幹線第2工区から上流のすべての区域につきましては、予定どおり平成5年3月末完了いたします。したがいまして、久米川第1号幹線第2工区の管渠へ流入してくる汚水につきましては、第1工区の最上流の昭和60年度施行いたしました枝線へポンプアップの方法を暫定的に取り入れ、上流の供用開始については影響のないように努力をしてまいりたい、このように考えております。次に、3点目の工事の延長による請け負い業者との内容でございますけれども、工事延長によります請け負い契約金額の面でございますけれども、請け負い業者の方々にも、大変御迷惑をおかけしてるわけでございまして、市としても、業者の方に甘んじてはいけないということも十分承知はいたしておりますけれども、企業努力を含めて、契約金額の中で何とか残された工事ができるよう協議を重ねて対応してまいりたい、このように思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。罍信雄君。
◆11番(罍信雄君) それでは議案第22号、久米川第1号幹線管渠築造工事請負契約の一部変更につきまして、前の質問とダブらないように何点かお伺いいたします。
 この工事、現在まで行った内容はどのようなものでありましたか。それと、この出来高、いわゆる進捗状況はどのようになっているか、伺っておきます。
 2点目に、請け負い業者への前払い金といいますか、これなどの精算状況はどのようになっておるか伺っておきます。
 それから3点目といたしまして、さきの市長の施政方針説明にありましたとおり、この議案を通じて今度繰り越し明許につながっていくわけでございますが、そうしますと、この1つ目として、5年度中にはどのような内容の工事を予定しておるのか、伺っておきます。
 小さく2つ目は、その金額はどのように予定しているのか伺います。
 それから最後に、工期の延長ということでございまして、5年3月25日の工期を5年12月24日に延期するということでございます。北山公園関係でも工期の延長が出てきまして、またこれもそういうわけでございますけれども、こういう工期の関係を審議する場合に、本当にこの工期というのが、工期内完了といいますか、これが大丈夫なのかということがたび重なってくる感じがしますと思うわけでございますが、こうした場合、この担保っていいますかね、発言の担保というのもおかしいですけれども、我々はそれをじゃあどうするのかということになりますと、やはり市長といいますか、行政の長といいますか、こうした方のですね、本当に今後も含めての明快なる答弁といいますか、決意っていいますかね、そういうのを根拠にして判断するしかないと思うわけでございます。そこで、ここはぜひとも、今後のことも含めまして、市長に明快なるお考えをお聞かせ願いたいと思います。
 以上です。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 若干質問の内容と答弁がずれるかもしれませんけれども、御容赦願いたいと思います。
 まず1点目にいただきました、質問の工事内容と工事の出来高、また、5年度に実施される工事の内容と金額というふうなことでございますので、まずこの点から御答弁をさせていただきます。
 御案内のとおり、この第1工区の内容につきましては7月臨時会におきまして御議決をいただき、工期内完了を目指したわけでございますけれども、先ほど丸山議員さんに御答弁申し上げたとおりの内容をもって、延伸せざるを得ないという結果になったわけでございまして、その内容といたしましては、総事業費といたしまして1億 5,759万円の請け負い金額でございまして、工事の内容といたしましては、普通推進といたしまして 244.4メートル、人孔7カ所、管渠 800ミリの工事の内容でございまして、現在40.3%の工事の出来高であります。これを工期の延長によりまして、5年度の中で行います工事の内容といたしましては推進工事といたしまして 128.4メートル、人孔で6カ所、管渠は 800ミリであります。そういうことで平成5年度の工事の率といたしましては59.7%に当たるわけであります。
 次に、工事の出来高と前払い金との関係でございますけれども、既に工事の前払い金といたしまして約 29.83%の、工事請け負い金額のうち 29.83%を前払い金としてお支払いをいたしておりまして、工事のおくれによる業者の方にも大変御迷惑をかけるわけでございますけれども、先ほど丸山議員さんに御答弁申し上げたことで請け負い業者とは誠意協議を重ねながら今後の対応を図ってまいりたい、このように思っております。
◎助役(原史郎君) 本件の繰り越し明許につきましては、いかなる理由があると申しましても、議会を初めとしまして多くの市民の方々、また請け負い業者に、大変な御迷惑をおかけいたしておりますことは、私としましても深くお詫びを申し上げるところでございます。
 この工事につきましては、今後、市民の方々にも御理解を得られるよう、計画とはっきりした見通しを立てまして理解が得られるよう、さらに細心の配慮をもって進行してまいりたいと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第22号について何点かお尋ねいたします。
 先ほど来理由についてお聞きしておりますが、前のお2人が。道路が狭隘とか、クランク型で時間がかかるというような御答弁でしたけれども、こういったことは工事を始める前からわかることなので、この9カ月のおくれの本当の原因、単純な工事のおくれなのか、またほかに原因があるのか、明らかにしていただかないと私たちも理由がはっきりしないのでは、理解できませんので、そのところについて、はっきりと、みんながわかるように説明してください。
 それから、新たに上流の部分ではポンプアップをするというお話がただいまありましたけれども、この内容について詳しく。
 また、経費等についてもお聞かせください。
 以上です。
◎上下水道部長(小暮悌治君) おくれた原因のことでありますけれども、先ほど丸山議員さん等にも御答弁申し上げた道路の狭隘、あるいは樹木等、全体の処理がございまして時間がかかったということでございます。
 なお、詳しいというか、詳細につきましては現在交渉中でありますので、この席での御答弁は御容赦願いたいと思います。
 次にポンプアップの関係でございますけれども、既に整備が終わった上流の地域の方々には迷惑をかけることはできないという判断から、第1工区と第2工区のところでポンプアップをして、既存の公共下水道に流入させるという措置を取ることによって上流の方々への影響は避けるという判断をいたしているところでございまして、その経費につきましては、まだ詳細には積算はいたしておりませんけれども、約 1,000万近い工費がかかるんじゃなかろうかというところの推定でございます。
◆26番(土屋光子君) どうも何かはっきりしなくてとても気分が悪いんですけれども、新たに、 1,000万円ものお金をかけての工期の延長ということでは、やはりはっきりした理由がわからない限り私たち非常に困るんですね。先ほど理解が得られるよう努力をこれからしますという御答弁ありましたけれども、理解が得られるためには、やはりはっきりしたおくれの理由をみんなに明らかにしていただきたいというふうに思います。
 それから、先ほどのその交渉の中身についてお願いします。
◎助役(原史郎君) 久米川第1号幹線の管渠築造工事の第1区の工区の施工に当たりましては、全体的な枝管も含めまして、この地域の 416号線の一部を利用することが好ましいという姿勢に立ちまして第1工区を設定させていただきました。その時点では、いわゆる推進でございますので、いわゆる3メーター約40の幅員があればこれらについての工事には支障がないという判断に立ってこの第1工区を設定いたしたものでございますが、いわゆる道の狭隘がですね、西側と東側が、若干の工事に対する狭隘で支障があるということでございますので、これらに対しての調整を地権者を含めてお話をしているところでございまして、これらの今計画、あるいは見通しは十分に理解を深めていただきまして、工事に細心の注意を払いながら対応していきたいという姿勢でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) 議案第22号についてお尋ねいたします。
 延期の理由はお聞きしても何かお答えがないようですので、関連してお聞きいたします。同じ久米川第1号幹線のあちらこちらで工事をしていますが、工事中は鉄板でふたをしてあったところに工事が終わって砂利が敷いてあり、これがでこぼこでとても危険です。どうにかなりませんかと、この議案が提案されたときにお聞きしましたところ補修をしていただきましたが、今後の工事ではどのような指導をするのかお伺いいたします。
 2点目に、工事がすべて終了後、3月の末に道路を舗装する予定だと思いますが、この22号議案の工事が終わらなければ舗装に取りかからないということはないでしょうね。一日も早くきれいになることを願っていますので、確認のためお尋ねいたします。
◎上下水道部長(小暮悌治君) まず1点の内容でございまして、本路線は市道 397の1号線、幅員3.64メーターと狭隘であり、同一路線に久米川第1号幹線、これは普通推進工事として800 メーターを約 7.5メーター下に入れる工事と、枝線といたしまして開削による 250ミリ管、深さは2メーターのところに上下に2本の汚水管を埋設する工事をいたしてまいりました。鉄板が敷いてある部分につきましては推進工事の縦坑の部分でございまして、縦坑は人孔設置の完成により撤去をし復旧をしてまいる内容でございますけれども、先日議員さんからその指摘を受けまして早速現場を調査し、その現場責任者に指示をして仮復旧に当たったところでございます。
 いずれにいたしましても、工事の期間中事故があってはいけないというふうなことを大前提にいたしまして、道路使用の許可、警察からの指導、あるいは工事の設計及び仕様書、あるいは土木公衆災害防止対策の要綱、さらに労働衛生法等遵守をしながら業者に対しても徹底した指導をいたしているところでございますし、また、定期的に現場の責任者を集めたり、またその中で技術的な研修等、指導してまいっているところでございます。今後もこれらを含めて事故のないように現場の確保にも当たってまいりたい、このように思っておるところであります。
 2点目の内容でございますけれども、今回、久米川第1号幹線の第1工区がおくれることによって、他に進めている工区の内容ということでございますけれども、この工区を除き、平成4年度予定いたしました地域につきましては、すべて下水道の管渠が終わりましたら、道路の全面復旧舗装工事等を含めて終わり、市民の方には迷惑のかからない方法で進めてまいりたい、このように思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。町田茂君。
◆2番(町田茂君) 簡単に1点だけ質問させていただきます。
 本件は工期の変更ということで、その理由につきましては、道路が狭隘であるとか、駐車場があるとか、あるいは樹木の関係で、理解はできるんですが、今後一日も早い解決を望みたいということから、なぜ私が一日も早くということは、この工期がいみじくも12月24日、これはたしか金曜日です。そうしますと25、26が土、日ということで、年末としてはあと残されたのは2日間、もしも、万一この工期内ぎりぎりに終わった場合は検査に要する日にちが2日っきりないですね。業者としては大変年末にはお金が必要な時期であると私は考えます。工期がおくれたために、また年末にですね、ともすると検査の関係等で年末に工事の代金が支払いができないというようなことがないのかどうなのか、もしもこの検査が終わらなければ私はその工事費は支払いはできないと思うんですが、その辺についての考え方をお伺いしておきたいと思います。
 以上です。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 先ほど来答弁もいたしてまいりましたけれども、現在、既に40.3%の工事が完了いたしております。残る工事につきましては、工期は12月24日というふうなところでお願いをいたしているところでございますけれども、協議を一日も早く終わらせることによって、また工事も一日も早く進めてまいりたい、完了させていきたいという気持ちで取り組んでまいりますので、その点はひとつ御理解いただきたいと思っております。12月24日という支払いとの関係はございますけれども、先ほど申し上げた気持ちで取り組むことによって、一日も早く終わらせてお支払いの方もさせていただきたい、このように思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第22号について何点か質問をいたします。
 本件議案は、本件下水道請け負い契約のうち、昨年7月30日から今月25日までの8カ月間であった工期をさらに9カ月間延長し、本年12月24日までとするものでありますが、問題は本件工期の延長の理由であります。議案の提案説明や先ほどからの質疑、あるいは答弁を聞いていても、一体全体、工期延長の最大の理由は何なのか、十分に明らかとなっていないと言わざるを得ないのであります。
 ところで、私は、本件工事の問題の現場に出かけてその実情を子細に確認したのでありますが、マンホールの設置予定の場所には、現在も白い線引きがなされているのであります。
 これによればマンホール設置工事の際、市川市長の自宅の敷地の一部を一時使用しなければ工事ができない格好となっており、本件工事を行う場合は、市川市長の所有する生け垣及び樹木の一部を移動する必要があるようであります。そこで私は公職にあるものの取るべき態度がいかにあるべきかについて市川市長に率直に伺うのでありますが、まず第1点として、本件請け負い契約の工期延長議案の提案という事態に立ち至ったことについて、市川市長個人の自宅の敷地の一時使用といった事情が少なからず関係を持っているという点に関し、公職にある者としてどのように受けとめているか。
 また、自分自身にペナルティーを課すという考えはないのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
 第2点目、本件工事のマンホール設置場所にも当たっているわけでありますが、マンホールを設置する公道について、他の近隣沿道住民は上地の上隅切りをしているわけでありますが、市長は隅切りをしていないため交通安全上支障があるという声を聞くのであります。そこでこの点について、市川市長に率直に伺うのでありますが、この公道の隅切り問題に関する近隣の声に対して市長はどのように受けとめているか、明らかにしていただきたい。
 また、市長はこの隅切り問題が本件工事の工期延長の原因となっていると考えているかどうか、この点についてもお答えをいただきたい。
 第3点目、本件工事の現場となっている道路に接続する道路について、市長は過去に近隣住民が道路用地の無償提供を申し出たのに対しこれを拒んだことがあるのではないかという声を聞くのであります。仮にこれが事実だとすれば極めて重大であると言わざるを得ないのでありますが、そこでこの点についても市長に伺いますが、この無償提供を拒否したという事実があるのかどうなのか、この点をまず①として伺います。
 続いて②として、この点が今回の下水道工事の工期延長の原因の1つになっているのではないかという見方があるのでありますが、市長はこれをどのように受けとめているか、明らかにしていただきたい。
 第4点目、最後ですが、さらに市川市長に伺いますが、本件の工期延長は市川市長自身が早い機会に自宅の敷地の一部の一時使用を所管に申し出ていればこのような事態に立ち入らなかったのではないかという声があるのでありますが、これを市長はどのように受けとめているか明らかにしていただきたい。
 また、仮に当市の行政執行に最終的に責任を持つ市長が、市長個人の事情から、行政執行に支障を発生させたというような声があるとすれば、市長個人の問題にとどまらず市政全般に大きな影響が出るのではないかと考えるわけでありますが、既に 1,000万円ものさらに予算が費消される旨が答弁されているわけでありますから、この点につきまして市長はどのようにお考えなのか明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎市長(市川一男君) お願いをしております工期契約期間の延長に対しまして、今5番議員さんから御質問をいただきました。何ていうんでしょうかね、契約期間の中にできないのは市長というか、市川というか、何かその責任だというふうに思えるような御質問でありますけれども、それはどなたから情報を受け、どなたから判断したのかわかりませんけれども、物事は一方的な、一方的とは申しませんけれども、その人だけに聞いてですね、その人だけの内容の中で御質問を受けるというのは、大変市長としては心外に思っております。
 もちろん、公共工事でございますし、この契約をしたのも市長であります。ただ、この線形について所管とかなり実は協議をしたわけで、大変難工事のところである。いわゆる何か現場も見られたということですけれども、あそこはクランク形になっておりますし、また道路改良をした道路でもありませんし、いわゆる2間道路、4メーター以下の道路でありますね、それもわかりますね、そういう中で、過去いろいろな経過があり、また付近住民からいろんなことを言ってるというけれども、私は多くの不特定多数の人からは、一切そのようなことは聞いておりませんし、またSさんと申しましょう、その方がいろいろ言ってる中で、多くの市民の方は随分一方的なことをおっしゃってるなというようなことも直接聞いております。率直に御質問を受けたから、事実を申し上げるわけですけれども、ただ申し上げたように大変難しいところの場所である。ほかにどこか線形を求めることができないかどうか、いわゆるシーリングでありますから、工法でありますから、普通の管、2メーターのあれならとてもあそこはどんな高度の工法をもってもできないあれであります。何か所管の方でも大変苦労されてその管も半分に切断したり、そういうことでやれば、いわゆる2間道路の中でも何とかできるのではないかということがありまして、市長としても、じゃそこはやむを得ない施工線だなということで、しかも契約をさせていただいたんですが、率直のところ、大変未整備な道路でありますから、道路にいろいろと工事に支障のある樹木があったり、所管の大変な苦労というのは時折、承知はしておりますし、また報告も受けております。
 今までの工事期間の中でもいろいろな担当者の方は苦労をされ折衝をされたということも聞いておりますし、また率直に、マンホールと申しましたけれども正式な名称はどうかわかりませんが、いわゆる、何ていうんですか、かぎ形の道路ですから、縦坑を掘らなきゃならないわけです、縦坑の道路がその道路には掘れない、いわゆる2間道路ですから。両方に振り分けてやればいいんですが、それもまた問題が起こるということで、ことしに入りましてから所管の方から、どうしても施工上マンホールの掘る場所がない。当然、市長というか、市川の宅地を借りなきゃいけないということですから、いろいろ私の方でも協議をいたしまして、ある面ではそんな弁明がましいことは言いませんけれども、これは工事に支障があってはいけないということで、約宅地35坪でありますけれども、そこには先祖伝来の木もありますし、いろいろありますけれども、そんなことはもう問題じゃない、公共事業であるということで、ちゃんと契約書もつくりましたし、そういうことで対応しております。
 隅切りの問題というのは、今回の工事の中でその隅切りというのがですね、工事には、正直に言いますと関係のないことなんですけれども、過去のこととかですね、ある人にすればそのような2間道路の中でも駐車場ということをおつくりになったようでありまして、大変その道路、現在もS形、クランク形の道路ですから、ほかの車というのは1日のうちによほど知ってる人でなきゃ通らないような道路で、一、二台は1日通るかもしれませんけれども、自動車が通るという道路状況ではないわけでありますが、いろいろ御質問をいただいた中で公共事業の早期施行、また、そういう点は御質問者が言うまでもなく、市長という立場では十分認識をしているつもりであります。
 ただ、いろいろな経過の中で、私だけでなくて地権者は3名いられるわけですから、それぞれのお立場の中で大変所管の方は御苦労されながら折衝している。それがために議会にも大変御迷惑をおかけし、また、特に請け負われた工事請け負い業者の方々には大変御心配というか迷惑をかけているという気持ちではいっぱいであります。どうかそのような事情を、御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 御理解いただけませんか。御理解いただけませんか、まだ。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 何点か私は事実関係について確認をしておりますので、その点についてはぜひお答えをいただきたいと思いますが、まず、隅切りの問題については、過去においてそのような近隣の方との関係もあったとのお話がありましたので、今回の問題とかかわりがあるというふうなことは市長自身感じてらっしゃるというふうなことなんですが、道路の東側の、市長の自宅の北側になりますか、道路について近隣の方が過去に道路を無償提供すると申し出たのに対して市長がこれを拒んだことがあるのかどうなのか、この点について確認をしておりますので、この事実関係について伺いたいと思います。
 それで、今回の工事が契約期間を延長せざるを得なかったことについて、市長の個人的な事情が大きくかかわっているということにつきまして、市長はどのような認識をお持ちなのか、この点について再度確認の意味でお答えをいただきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 私の方から御回答をさせていただきたいと存じますが、隅切りの問題は別にいたしまして、いわゆる縦坑がクランク形に3本入ってくるということについては市長とし、また市長個人として、快く御承諾をいただいてこれら工事の支障がないようにお願いをいたし、御了解をいただいたところでございます。
 また、東側の道路線名は忘れましたけれど、無償提供をするということは確かにお聞きしております。この点について、その関係の地域の地権者からのお話によりますと、ちょうど武蔵野西線が47年ですか46年ですか、開通の時点に、いわゆる都道のレナウンルックの前の通り、あそこからずっと、あの前から西に向けて道路が幅員6メーターですか、両サイドに歩道が設置されてまいりまして、それで先ほど市長が、仮にAさんとしましょう、その方に、ぜひそこで歩道設置がとまっちゃうので一番そちらにその歩道を反対側につけるのは、そのAさんの土地が一番好ましいということで、多くの地権者からお願いをしたそうでございます、ということを聞いてます。その時点では、絶対に歩道としての道路を譲与することはしませんということで、その時点で大変に拒まれてしまいまして、道路ができなかったという経過があるそうでございます。
 ここに来て、今私が無償でやるからというふうなことも聞きました。しかし全体の地権者がそこだけ広げても何にもなりませんので、すべての地権者がそれらに対して御同意がいただけるんなら、その地域について歩道は可能でございますが、過去の経過のいきさつがございますので、まず御同意はいただけないだろうというふうな判断に立ちまして、私としましても、その方にもちょっと触れましたけれど、今になってそういうことを言われたってとても賛成はできません、こういう御意見も承っております。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 助役の方から今補足しましたけれども、歴史は5番議員さんどうかわかりませんけれども、問題は供給公社というのができたのは御存じですよね、青葉町に。あのときに市が交通対策ということで、供給公社の建設に伴って道路整備をしなくてはいけないということで、今の、その当時は開発指導要綱というのは正確にできておりませんけれども、都の供給公社、当時私も助役でしたから担当しておりました。したがって、供給公社に向かって右側に歩道を設置する、経費は都というか供給公社で持ちましょうということになって現在の歩道ができてるわけですけれども、肝心のその当たりますところの歩道がどうしてもできないということから反対側の方にお願いをして、やっとその方に出していただいて、変則的な現在歩道ができているというのは事実であります。したがって、こちらさんにその当時の事情というのを随分私もお願いして、そこの部分だけ歩道ができないと大変なことになるということから、反対側に、ごらんになっておわかりでしょうけれども歩道をつくって、それから今度は曲がって直線に供給公社までつくった経緯がある、その点も御認識をいただきたい、そのように思います。
○議長(遠藤正之君) おわかりですか。質問者に申し上げますけれども、公式なところの発言ですからなるべく一方的なニュースでなくて(「一方的じゃないですよ」と呼ぶ者あり)全般的に聞いていただいて(「何で余計なことを言うんですか」と呼ぶ者あり)発言をしていただいた方がよろしいと思います。
 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 休憩いたします。
                午後2時56分休憩
                午後4時54分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
-------------------◇-------------------
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は以上をもって延会といたします。
                午後4時54分延会

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成5年・本会議

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る