第15号 平成5年 6月 3日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 5年 6月 定例会
平成5年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第15号
1.日時 平成5年6月3日(木)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 27名
1番 倉林辰雄君 2番 町田茂君
3番 木内徹君 4番 勝部レイ子君
5番 朝木明代君 6番 丸山登君
7番 小町佐市君 8番 小峯栄蔵君
9番 清水雅美君 10番 川上隆之君
11番 罍信雄君 12番 根本文江君
13番 小石恵子君 14番 佐藤貞子君
15番 荒川昭典君 16番 立川武治君
17番 清水好勇君 18番 渡部尚君
19番 遠藤正之君 20番 肥沼昭久君
21番 金子哲男君 22番 鈴木茂雄君
23番 大橋朝男君 24番 木村芳彦君
25番 田中富造君 26番 土屋光子君
28番 国分秋男君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 市川一男君 助役 原史郎君
収入役 池谷隆次君 企画部長 沢田泉君
企画部参事 橋本偈君 総務部長 市川雅章君
市民部長 入江弘君 保健福祉部長 間野蕃君
保健福祉部参事 粕谷クニ子君 環境部長 石井仁君
都市建設部長 中村政夫君 都市建設部参事 清水春夫君
上下水道部長 小暮悌治君 上下水道部参事 小町章君
財政課長 小泉征也君 管財課長 武内四郎君
税務課長 中野了一君 福祉課長 横山章君
建築課長 大野廣美君 教育長 渡邉夫君
学校教育部長 小町征弘君 社会教育部長 細淵進君
庶務課長 井滝次夫君
1.議会事務局職員
議会事務局長 川崎千代吉君 議会事務局次長 内田昭雄君
書記 中岡優君 書記 宮下啓君
書記 武田猛君 書記 池谷茂君
書記 嶋田進君 書記 北田典子君
書記 加藤登美子君
1.議事日程
第1 報告第 1号 専決処分事項(平成4年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号))の報告について
第2 報告第 2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
第3 議案第34号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
第4 議案第28号 東村山市土地開発基金条例の一部を改正する条例
第5 議案第29号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第30号 東村山市あゆみの家条例
第7 議案第31号 市立東村山第一中学校大規模改造工事(建築)第三期請負契約
第8 議案第32号 市立秋津小学校大規模改造工事(建築)第一期請負契約
第9 議案第33号 平成5年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
第10 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
午前10時6分開議
○議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。
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○議長(倉林辰雄君) 議会開会の5月31日開会前に遠藤前議長より、各議員に周知いたしましたが、改めて議員の写真撮影に関しての議決を取らせていただきます。
本日正午、全議員の顔写真を第1委員会室で撮らせていただきますので、全議員、第1委員会室にお集まりいただきたいと思います。
これは今議会において、議長を初めとする議会の委員会構成等が変わりましたので、市民の皆さんに議会報等を通じてその内容をお知らせする等のために、今回は市内の写真店による撮影とさせていただきました。
これまで、この種の撮影に参加されず個人的に撮影された写真を使い、それがもとで市民からいろいろと不評を買った事実がありますので、市内の写真店による統一した写真を掲載することにいたします。そのため、今回のこの撮影に参加されず、個人的に持参された写真は使用しないこととさせていただきます。
このことはさきの議会運営委員協議会及び交渉団体代表者会議で集約されておりますので、御承知おきを願います。
以上のことを、ただいまの宣告どおり実施することに御異議ございませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 異議がありましたね。どなたが言ったかわかんないんですよ。どなたが「異議あり」ですか。5番朝木議員ですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) ただいまの議長の宣告に対し異議があります。
この場合、異議の申し立ては会議規則第71条第2項の規定により、2人以上を必要といたします。よって、異議ある方の挙手を求めます。
〔異議ある者の挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手1人であります。異議の申し立ては成立いたしません。
よって、ただいまの議長の宣告は確定いたしました。
全議員を対象として、写真撮影を本日正午に行いますので、全員御集合いただきますようお願いを申し上げます。
次に進みます。
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△日程第1 報告第1号 専決処分事項(平成4年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号))の報告について
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、報告第1号を議題といたします。
報告を願います。企画部長。
〔企画部長 沢田泉君登壇〕
◎企画部長(沢田泉君) 報告第1号、専決処分事項(平成4年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号))につきまして、報告内容の御説明を申し上げます。
平成4年度の一般会計予算につきましては、去る3月市議会で補正予算(第3号)といたしまして、年間を通じてさまざまな動向を踏まえつつ一定の整理をさせていただき、御審議を賜り、御可決いただきました。その時点で特定財源の一部未確定な事項がございました。
本件はその後の決定に伴います変動を補正させていただき、最終的に整理し、地方自治法179 条の規定によりまして3月31日専決をさせていただきましたので、御承認をお願いするものでございます。
内容について御説明を申し上げます。
5ページをお開きいただきたいと思います。まず第1条、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ2億 2,558万 4,000円を追加し、平成4年度最終歳入歳出予算の総額をそれぞれ 402億 5,572万 5,000円とさせていただきました。
8ページをお開きいただきたいと思います。第2表、地方債補正でございますが、保健体育施設整備事業費でありますが、具体的には運動公園拡張用地充当起債で、補正後 500万円減額になっております。これは同用地費財源につきまして計画的に国都の導入につきまして要請をしてまいりました。結果的に都補助金が 9,500万円となり、既定予算より 500万円増額をされました。この同額を起債より減額したものでございます。
15ページをお開きいただきたいと思います。専決内容のうちの歳入でございますけれども、まず一番上の欄に2として法人税割 8,826万 8,000円で増になっておりますが、現年度分の5年3月調定見込みの増によるものでございまして、御案内のように、この項目につきましては当初予算で9億 5,270万 4,000円を予算編成したところでありますが、この専決によりまして10億 4,097万 2,000円となります。これらを見込みまして 8,826万 8,000円を増額させていただきました。
17ページをお願いします。消費譲与税の減、その下の自動車重量譲与税の増、地方道路譲与税の増、これらにつきましては最終的に、決定通知に基づきまして整理をさせていただきました。
21ページをお願いします。自動車取得税交付金の減でございますが、交付額の決定により減をしたものでありますが、3年度決算比で17.1%の減となっております。
23ページをお願いします。地方交付税の特別交付税分を増額させていただきました。結果的に、平成3年度特別交付税の決算額と比較いたしまして 3.8%の増でございます。
27ページをお願いします。一番上欄になりますけれども、東京都市町村振興交付金の増でございます。これにつきましては、3年度決算額4億 3,330万円に比較いたしまして 2.4%の増になります。
その下の市町村調整交付金でございますが、同様に比較しますと 1.1%の増。
それから、その下の運動公園拡張用地取得費補助金につきましては、第2表の地方債補正で申し上げたところでございます。
その下の欄になりますが、参議院議員選挙委託金の増でございますけれども、御案内のように、12月補正におきまして一定の精算をさせてもらいました。しかしながら、その後の状況の中で選挙公報配布経費等の委託金の交付額の増があったものでございます。
31ページをお願いします。収益事業収入の増でございますけれども、3月議会におきまして御承認をいただき十一市競輪事業組合規約の一部改正等によりまして、関係市の配分金の調整をした結果でございまして、3月31日、組合議会が開催されまして決定をいたしました内容でございます。
その下の欄でございますが、市道20、26号線の擁壁設置工事負担金でございます。これにつきましては廻田3丁目の都営住宅の建てかえに伴いまして、市道20、26号線の擁壁設置工事の関係費用といたしまして、東京都より交付されたものでございます。
その下欄になりますが、用途地域地区訴訟訴状に係る強制執行停止供託金返還金につきましては、平成5年3月10日訴訟の取り下げに伴いまして供託金の返還金がございました。200 万 8,000円になっておりますが 8,000円につきましては供託金の利息相当分でございます。
35ページをお願いします。ただいままで歳入について申し上げてまいりましたが、これらの財源をもっての歳出でございます。
まず1点目が、退職手当積立基金の増額 692万 7,000円でございます。退職者の状況等を踏まえながら元金積立基金をさせていただくものであります。
37ページをお願いします。2点目の歳出でございますけれども、恩多町ゲートボール場用地の取得費でございます。このことにつきましては、平成4年11月30日土地開発基金にて購入し保有をしておりました。なお、取得面積は843.47平米でございます。
39ページをお願いします。予備費でございますが、最終的に予備費ゼロとして減額をさせていただいたものであります。この予備費につきましても、申し上げてまいりました1点目、2点目の歳出財源に充当をさせていただきました。
以上、要点的な御説明を申し上げてまいりましたが、平成4年度一般会計予算の最終整理をさせていただきました。御理解を賜り御承認をいただきますようお願いを申し上げ、説明を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりました。
質疑に入りますが、これは先ほど御説明がありましたように最終整理補正でありますので、十分お含みをいただきながら簡潔な御質疑をお願い申し上げます。
質疑ございませんか。丸山登君。
◆6番(丸山登君) ただいま議長の方から最終整理補正という御指摘もございました。簡単に2点ばかり御質問をさせていただきます。
27ページの振興交付金、調整交付金についてですが、たしか、3月の定例会で補正の第3号で振興交付金に関しましては 7,000万円の減額補正をしているわけですが、そういう中からも、今回の増額要因をお聞きしたいのと、また、充当事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。
それからあわせて、調整交付金も増額になった要因についてお伺いをしておきたいと思います。
次に、35ページの職員退職金手当の基金についてですが、今回、 692万 7,000円の積み立てを行っているわけですが、今後、定年退職者が増加していく中でその必要財源、見込み額とその措置についての、今後のお考え方をお伺いしておきたいと思います。
以上です。
◎企画部長(沢田泉君) お答えをさせていただきます。
まず振興交付金の減でございますけれども、確かに、御質問の御指摘のように、3月補正におきまして 7,000万円の減額をさせていただきました。経過的に御説明申し上げてまいった過去の経過がございますけれども、振興交付金の手続きといたしましては、まず大体9月下旬から10月中にかけまして財政事情のヒアリングがございます。基本的にはこの財政事情のヒアリングには当初予算を編成した額、内容におきまして、そのヒアリングを受けるわけでございますけれども、この10月の財政状況のヒアリングの時点では、予算比較よりも3,267 万 8,000円を含めてのヒアリングをお願いしてあります。これをもとに、2月に入りまして申請をするわけでございますけれども、この時点で全体のヒアリングの状況を踏まえながら、トータルで4億 5,568万円、10月に申し上げました内容とは 5,492万 7,000円の減額で17事業になっております。
これらのヒアリングの実態、あるいは各項目によります起債への振りかえ、さらに特定財源の導入、さらには特別交付税への充当、さらには、この振興交付金になじまない事業、これらを精査いたしまして、3月補正で結果的に 7,000万の減をさせていただいたわけであります。これをもって3号補正とさせていただいたわけではございますけれども、これらの状況をさらに東村山の実態等伝える中で、結果的に、3月25日に交付決定書が受理されました。最終的に決定された額が4億 4,390万でございまして、今回、確かに御指摘のように、3月補正ではただいま申し上げました事情から減額をいたしましたけれども、その約半分 3,597万 1,000円が増額になりました。そのような状況でございます。
それから調整交付金でございますけれども、調整交付金につきましては経常的経費に財政補完を東京都でしている内容でありますが、一定のルール計算があるわけでございまして、当初7億 5,051万 3,000円を予算編成をさせていただきまして、3月補正の段階で一定の東京都との折衝経過から、平成3年度の決算額は確保できるだろう、こういう判断の中で1,718 万 1,000円を増額させていただきました。
結果的には今回の専決の内容になっておるわけですけれども、その内容といたしましては、団体割で 2,601万 3,000円、 5.4%の増になっております。それから財政状況割で5億5,383 万 3,000円で対前年比 6.1%増。行財政運営割で 5,354万 4,000円で 5.2%増。それから特殊財政事情割が2億 2,470万 4,000円でマイナスの 8.5。さらに減額項目としてはマイナスの 8,218万 8,000円になっております。これらの状況の中で整理をさせていただいておるわけでございますけれども、振興交付金のところで申し上げましたように、これも同様に、毎年10月中旬ごろに財政事情が東京都と該当する事業のヒアリングをし、申請をするわけでございますけれども、その後、2月末にその他の基礎数字等を東京都の様式に従いまして提出するわけであります。したがいまして、それらの経過を踏まえて3月の3号補正には未決定の分がありまして、今回、さらにの専決をさせていただき、増額をしたものであります。
次に、退職手当基金の積み立てに関連しての御質問でございますけれども、現時点で推計をさせていただいておりますのが、ちょっと長いスパンになりますけれども、平成30年度までの試算をしております。平成12年までで退職者数は20名以内で推移をしておりますけれども、13年以降は30名から40名の数に上るわけでありまして、特に、平成22年度の数は65名と、ピークと推計しております。あくまでもこれは現行でという意味です。
平成5年度から30年度までのトータルの人員は 791名、現行給与等基本ベースに退職金額を試算いたしますと 340億円強の推計となります。このようなことから、平成12年度まではできるだけ取り崩しはしないよう努めることが肝心だ、こういう判断もあります。しかし、全体の財政運営を考慮した中で極力積み立てを行い、退職者の多い年に退職金の一定割合の取り崩しをし、一般財源の負担軽減を図らなければ単年度での財政運営に支障を来しますので、ピーク時の退職数等を考慮しながら長期的な見通しをもって基金の運営を図ってまいりたい。そのためには、できる限り少額であっても、そのときの財政事情に応じながら積み立てをしていきたい、そういう考え方の中で今回積み立てをさせていただきました。いずれにいたしましても、退職手当積立金の取り崩し、あるいは積み立てにつきましては、今後とも全体の中で慎重にとらえていきたいというふうに思っております。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。大橋朝男議員。
◆23番(大橋朝男君) 報告第1号は、最終整理補正で専決処分事項ですので、簡潔に、2点だけお伺いいたします。
平成4年度の予算の経過を見ますと、減収補てん債の確保が大きなポイントになっているように思われます。3月議会においても、3号補正審議の際にもその内容について若干の説明がありましたが、その時点では決定しておらず不安定要素があったと思われますが、その後の経過等について説明いただきたいと思います。
また、運動公園拡張用地取得事業債との支出金について相殺されておりますが、3号補正時の把握以降どのように変化したのか御説明いただきたいと思います。
以上です。
◎企画部長(沢田泉君) お答えをさせていただきます。
御指摘のように、減収補てん債につきましては、大変、平成4年度の年間の財政運営の中では苦慮したところでございます。3月議会の3号補正の中で6億というものは確保する努力目標として一定の、東京都等とのコンセンサスを得ながら設定をさせていただきました。特にその不安要素といたしましては御案内と思いますけれども、平成3年度の全体の積立金と平成4年度の基金等の積立金、これを比較いたしまして、結果的には平成3年度の決算額を、その2分の1を財調に積み立てておるわけでありますけれども、その積み立ては、結果的には平成4年度に予定してない部分と見られる可能性がある。大体2億弱の数字でありますけれども、その増額に相当する部分、あるいは、そういうふうにみなされる部分について減収補てん債6億を予定するものから、減額をされるペナルティーの要素があるんじゃないか、こういうふうに考えたわけでありまして、一定の考えられるルールでもありました。しかし、一定の申請段階、あるいはヒアリングの段階での状況説明の中で、4月12日に許可申請を最終的にさせてもらいまして、4月19日に許可書の受理をしました。結果的には、6億円が予定どおり確保できたという経過であります。
それから、運動公園拡張用地取得事業債等と支出金の兼ね合いでありますけれども、都補助金の算定基準に従った用地取得事業費約9億 5,000万円に対しまして、昨年6月に都に対して1億 1,830万円の要望を行ったところでございます。平成4年12月8日付で要望額に対しまして 9,000万円の内定をいただいたところでありますが、その後、ことし3月に入りまして交付申請を最終的にするわけでありますが、各市の交付申請と当市の実態の中で、 500万円の補助金のアップが認められました。総額で、結果的には 9,500万円の都の補助金の決定をみたところであります。したがいまして、起債の控除対象額に特財としてはなりますので、都補助金の同額を起債より減額申請をし、こういう専決をさせていただくわけでありますが、私どもとしては起債よりむしろ良質の財源に充当できたというふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 報告第1号、専決処分事項につきまして、1点だけお尋ねいたします。
37ページの教育費のうち、公有財産購入費2億 2,580万 9,000円が計上されておりますが、これは恩多町のゲートボール場用地取得で、借用地であったものを公有地化することが大変評価できると私どもは思っておりますが、このゲートボール場を初めとする児童遊園とか仲よし広場等、地主さんの御協力を得ている土地が数多くあります。これまでにも地主さんの都合等で返さなくてはならない事態が生じて、地域になじんだ施設がなくなることがありましたが、住民サービスの点からも、借用地を順次公有地化すべきと私どもは考えますが、その点について伺います。
また、公有地化に関しては年次計画をもって行うべきと考えますが、その点についてもお答えをお願いします。
以上です。
◎企画部長(沢田泉君) お答えをさせていただきます。
どのようにお答え申し上げたらいいかなというふうに今思ってたんですけれども、御案内と思いますけれども、第4次実施計画がお手元に御配付申し上げてあると思うんですけれども、基本的には、御指摘のように年次計画をもって購入するという点につきましては、そのように努力をしているところであります。
借用地につきましても、あるいは借用地の状況から相続等の発生、こういう状況の中で、例えば実態として恩多のゲートボール場や、さらにその前に秋津のゲートボール場、こういう状況で、その対応に努力をしております。もちろん財源の問題はあるわけでありますが、そういう中で、平成5年から7年の第4次実施計画の中で組み入れている内容につきましては、1つは、良好な住宅土地づくりの中で公共用地の取得事業費として3カ年で79億。2点目に道路交通網の整備、都道3・4・26号線、あるいは3・4・27号線の代替地等を含む内容、さらに市道の拡張用地費を、やはり5年、6年、7年で一定のフレームの中で対応をしております。さらに緑の保全と育成、これにつきましては平成7年度で10億、さらに高齢者の生活基盤づくり、憩いの家等用地取得費、これらを予算化するべく計画をしております。
さらに、市民体育の振興としては運動公園用地の取得、さらにコミュニティー活動の推進としては集会場等の用地、これら計画を実施計画の中でしておりますけれども、これは土地開発公社、あるいは土地開発基金、さらには緑地保全基金、これらを総合的にローテーションを組みながら一般会計で組み入れる内容を含めまして買収計画を計画化にのせていくということでございまして、御指摘の借用地の公有化、あるいは年次計画につきましてはこのような形で現状推移をしております。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) 4号補正について1点だけお伺いいたします。
15ページの、法人税割増についてお尋ねいたします。市税の額、特に法人税について予測するのは景気の動向など難しい点があると思います。4年度の当初予算は、前年度比マイナスの 4.3%の11億 6,439万 2,000円と見込んだわけですが、今回の補正で 8,826万 8,000円増となった要因について御説明いただきたいと思います。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) お答えをさせていただきます。
法人市民税の関係ですけれども、前年度当初予算対比ではマイナス 6.5%、この額を計上いたしました。結果的に、対前年決算対比ではマイナス 2.6%まで回復をしたということです。ですから、その回復したのが今回の増加要因ということになってくると思います。
具体的に申し上げてみますと、1つには特定目的金融、これが1億 1,400万の増。それから卸小売業で 4,300万、それから不動産業で 1,800万、それから電気ガスで 1,000万、これらの増加がありました。逆に減の方ですけれども、建設工事業で 3,100万、それから製造業で 7,200万、これらの減があったわけですが、以上の状況によりまして増額補正をさせていただいたというのが内容です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 報告第1号について何点か伺います。
まず第1点目としまして、市長の所信表明によれば、当市の各会計が赤字を発生させなかったのでこれを是とするというような主張がなされているようでありますが、しかしながら、減収補てん債発行や財政調整基金の取り崩しを行うことによって、ようやく赤字転落を回避できたというに過ぎないのであって当局が経済情勢、景気動向の分析、歳入見通しを誤ったのは覆い隠すことのできない現実と言わざるを得ないのであります。
そこでまず、昨年度出納閉鎖後の現在において、①として再度伺うのでありますが、株価が2万円を維持している一方で、円高の進行する現在の経済情勢のもとでの景気動向については底を打ち上昇に転じる単なる調整局面の景気低迷ととらえているか。それとも構造的不況にあると考えているか、明らかにしていただきたい。
②、所管は、現在の経済情勢のもとで、他の多くの自治体とは逆に、93年度当初予算を前年比プラス計上した今年度予算の編成の考え方に見通しの誤りはなかったと考えているかどうか、明らかにしていただきたい。
第2点目、本件第4号補正では、市民税のうち法人市民税は 8,826万 8,000円の増額計上で、補正後は12億 4,701万 5,000円となっているのでありますが、この数字だけをとってみると、一昨年度の当初予算額を上回るのであります。しかしながら、一昨年度の決算は結局13億 1,166万円となったのでありますから、昨年度は、一昨年度と比較すれば 7,000万円の減収ということになるわけであります。
そこで①として所管に伺いますが、一昨年度に対して昨年度の法人市民税が 7,000万円の減となった理由について、先ほど具体的な数字を挙げてお答えはいただいたわけでありますが、現在の経済情勢の動向と絡めて、この 7,000万円減の要因をどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。
②、一昨年度と昨年度の市内法人の倒産件数を明らかにしていただきたい。
③、93年度は昨年度に対して法人市民税は決算見込みでどのような歳入状況となるとお考えか、その見通しを明らかにしていただきたい。
第3点。自動車取得税交付金について伺います。自動車取得税交付金を当初予算額で見ると、91年度は5億 1,000万円、92年度は4億 9,000万円であって、昨年度は一昨年度に対して当初段階では約 2,000万円の減収を見込んだわけでありますが、一昨年の91年度決算では結局のところ5億 230万円ということで、当初予算と決算との差は約 700万円に過ぎなかったのに対して、昨年の92年度は当初予算4億 9,600万円に対して本件4号補正は4億 1,600万円でありますから、昨年度は既に約 8,000万円の減額補正をせざるを得ない事態となっているわけであります。先ほど第2点目のところでも一昨年度との対比で昨年度の法人市民税が約 7,000万円減となっている事実を指摘したのでありますが、本件自動車取得税交付金の場合は昨年度の当初段階で、既に税収に関し約 7,000万円の読み違いが発生している点は極めて重大であります。
そこで①として伺いますが、自動車産業は高度成長を支えてきた日本の基幹産業でありますが、(不規則発言多し)本件交付金の著しい落ち込みは……。
○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 日本国内において自動車の新規登録台数が激減している状況をはっきりと明示するものであると言わざるを得ないので所管の考え方を伺うのでありますが、本件交付金の著しい落ち込みは、基幹産業である自動車産業がかつての繊維産業のような構造的不況業種に転落しつつあるにもかかわらず、自動車産業にかわる基幹産業が登場し得ないという、まさに日本経済のみならず、世界経済の危機的状況を示すものと言わざるを得ないのでありますが、本件交付金の激減を踏まえ、この点についてどのようにとらえているか明らかにしていただきたい。
②、所管は昨年度の本件交付金の状況を踏まえ、今後、本件交付金はどのように推移するとお考えか、明らかにしていただきたい。
第4点目。①として、都振興交付金増額分 3,597万円は具体的にどのような投資的経費分に関する都補助金であるか。
②、都調整交付金増額分 821万円は、これも具体的にどのような経常経費分に関する都補助金か、明らかにしていただきたい。
第5点目。収益事業収入は増額補正分を合わせて92年度は7億 5,269万円となっているのでありますが、一昨年度、91年度の決算額は10億 3,873万円でありますから、一昨年度に対して昨年度は約3億円の減収となっているのであります。構造的大不況期には公営ギャンブル自体が成立し得なくなるのは言うまでもないのでありますが、①として、事業自体、成立していくか否かについてどのような見通しを持っているか。
②、この際、公営ギャンブルに依存しない財政体質を目指すべきではないかと考えるのでありますが、所管のお考えを明らかにしていただきたい。
第6点目。雑入のうち強制執行停止供託金返還金 200万円の補正についてでありますが、先ほど簡単な説明はあったわけでありますが、この具体的なこの事件の経過について詳しく明らかにしていただきたいと思います。
続いて第7点目、恩多町のゲートボール場用地取得費2億 2,580万円について伺いますが①として、契約の相手方はだれであるか。また、平米数、平米単価は幾らであるか。
②、本件ゲートボール場は、その借用方法は使用貸借だったのか。賃貸借であったのか、明らかにしていただきたい。
③、各ゲートボール場利用状況を、昨年度実績でどのようになっているか明らかにしていただきたい。
④、本件ゲートボール場及びさきに取得した秋津ゲートボール場の元所有者は、市議会議員経験者であると思うが、これに間違いはないか明らかにしていただきたい。
⑤、本件ゲートボール場を購入する必要はあるのかないのか、その必要性について具体的理由を明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 議題と直接関係のない質問もあったようですから、それらについては御答弁の中で調整していただきたいと思います。特に、振興交付金、調整交付金等も含めてですね、先ほど答弁があった内容についても簡潔にお願いいたします。(「具体的にってだれが言ってるの」と呼ぶ者あり)わかってますよ、言っている意味は。(「具体的に言ってないでしょ」と呼ぶ者あり)
企画部長。
◎企画部長(沢田泉君) 何点かの御質問にお答えさせていただきます。
まず1点目の構造的不況かそうではないかという点につきましては……。
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人静かに。
◎企画部長(沢田泉君) 一般的に言われている複合不況ということがあります。御案内のことと存じますけれども、東京の外国為替市場の円相場が世界市場戦後初めて1ドル 107円に突入して以来一定の動向がありますし、あるいは、全体の経済の動向等を判断する場合には、土地や、ただいま申し上げました為替レート、あるいは公定歩合、金利、物価指数、株価、こういう内容があると思います。
この状況をどう判断するかという点につきましては、かなりグローバルなというか、世界的な、いろいろ複雑な機構の中で一定の現象が出てくる、ただいま申し上げたような項目での現象が出てくるわけでございますけれども、これらにつきましてはさらに予算の編成、これを取り巻く国や都の動向を全体の中で判断し、進めてまいりたいというふうに、常日ごろ思っているところであります。特に、日本経済を持続的に成長させるための一定の大蔵省等、国レベルの対応がされておりまして、特に最近、国内におきます動向といたしましては、総合経済対策等を昨年度に引き続きまして、総規模13兆円余の公共事業等推進を図っておることは御案内のとおりであります。
1の2点目でありますけれども、5年度予算を前年比プラス計上したことに誤りはないかという点でありますけれども、一言で申し上げて誤りはないというふうに思っております。一般会計当初比で 4.3%、人口1人当たり 3.7%は、市民生活、まちづくり等の停滞をさせることなく努力していくための予算であるというふうに考えております。
それから、自動車取得税に関係いたしまして、今後の見込みを含めてでございますけれども、確かに御質問のように、基幹産業だと、影響する内容はいろいろな意味で大だというふうに思っております。例えば、雇用率、あるいは失業率の問題も含めてそういうふうに思っておりますけれども、最近の動向といたしましては、3月議会で鈴木議員さんにお答え申し上げた内容がありますが、さらにその後といたしましては、3月の乗用車の国内販売は前年同月比で 3.4%の増となっておりまして、大体14カ月ぶりに増になっております。ただ、一昨日でしたか、新聞報道によりますと4月、5月については同様に比較しますと落ち込んでいる、こういう動向があります。いまいちつかみ切れない、率直に申し上げて、私といたしましては新聞等の情報、あるいは歴史的な状況等判断して推定する以外はなく、したがって、今後の予算の組み方にしましても、ただいま申し上げたような過去の実績等を踏まえ、あるいは、動向を踏まえながら予算編成をしてまいりたいというふうに思います。
それから、前後しますけれども収益事業についての御質問でありますけれども、確かに経済情勢の影響等もあってだというふうに思いますけれども、売り上げにつきましては大変落ち込んでおります。この売り上げの向上に向けまして、構成市町、あるいは組合議会、職員等を初め努力をしているところでありまして、今後とも努力をしてまいりたいと思います。
収益事業は長い歴史のあるものでございまして、現在定着しているというふうに考えておりますし、自治体の実施すべき事業、あるいは用意すべき事業に、財源としては大きな機能を果たしているというふうに思っておりますし、その財源の活用は今後も図ってまいりたいというふうに、基本的に考えております。
それから振興交付金の具体的な充当の点でありますけれども、たしか3月議会に一定の内容を申し上げてまいりました。基本的にはその内容は変わりません。全部で、結果的には4億 4,390万の内訳としては15項目、教育費にかかる内容としては化成小関係のプールほか五、六件であります。それから義務教育関係が6件、さらに、子供科学博物館建設費の負担金、それから道路関係では全部で8本、それから野火止緑道等の改修、それから空堀川の照明、北川親水公園、公園内の水洗便所の設置、さらに秋津児童館の設置、あるいは防火貯水池等の対応であります。
それから、調整交付金につきましてどこへ増額を充てたかという点は、45ページお目通しいただいたでしょうか。あれに書いてある内容がその財源の充当でございまして、その基本は、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、経常的経費に対する財政補完であるということですから、トータルとして考えてほしいというふうに考えております。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) (聴取不能)についてお答えをさせていただきます。
まず①ですけれども、要因は何かということですが、これは御質問者がおっしゃっておりましたように、結果的には 2.6のマイナスになったということで、原因としてはやはりバブルの崩壊による不況の影響が長引いているということに尽きると思います。
それから②ですけれども、平成3年度の解散、閉鎖で22件、休業が18件、合計で40件でした。それから平成4年度では、解散、閉鎖で17件、休業で5件、合計で22件、このようになっております。
それから、③の本年度の見込みの関係ですけれども、当初比では前年に比べてマイナス5.8 %という実質を含んでおります。8億 7,920万 5,000円ということですけれども、法人の3月期決算が今発表されつつありますので、具体的には5月、6月の調定で状況がある程度つかめてくるだろう、このように思っておりますけれども、やはり相当厳しい。このようにも判断をいたしております。
◎都市建設部長(中村政夫君) 用途地域地区訴訟にかかわる供託金の件でございますけれども、控訴の手続きを取らせていただくに当たりまして、平成4年12月議会で、供託金 200万円を計上させていただきました。その後、平成5年2月15日に東京高裁におきまして第1回の口頭弁論が行われましたが、原告側より本件訴えを取り下げる旨の申し出がありましたことから、供託金の返還がなされたものでございます。
具体的な経過という御質問もいただいたわけですけれども、昨年11月の建設水道委員会、または12月議会の中で御説明をさせていただきましたので、御理解をいただきたいと存じます。
◎都市建設部参事(清水春夫君) 取得の契約の相手方でございますが、恩多町2丁目14番地1、野崎明外5名でございます。
なお、取得面積につきましては提案の中で御説明申し上げているとおり843.47平米でございます。取得金額につきましては4億 2,580万 8,120円。平米単価でございますが、割り返しましてわかるわけでございますが26万 7,700円、こういうふうな結果でございます。
以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 恩多ゲートボール場について御答弁させていただきたいと思いますけれども、借用方法でございますが、土地使用貸借契約でございます。
利用実態でございますけれども、44団体、施設につきましては市内11カ所でございます。
それと5点目の質問でございますけれども、この必要性でございますが、これは秋津ゲートボール場のときにも御答弁させていただいておるわけでございますけれども、スポーツ都市宣言を49年10月に実施させていただきまして、それを踏まえまして体育施設の整備に努めてきているところでございます。特に、御質問のゲートボール場につきましては、高齢者の生きがい対策でございますとか、健康増進づくり、また、すばらしいコミュニティー施設として充実に努めている。所管といたしましては、でき得れば1町に1施設を整備していきたい、こういうふうな目的で推進しているところでございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) なければ以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
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△日程第2 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(倉林辰雄君) 日程第2、報告第2号を議題といたします。
報告を願います。市民部長。
〔市民部長 入江弘君登壇〕
◎市民部長(入江弘君) 報告第2号でございます。
3月議会で既に御協議させていただいておりましたが、地方税法等の一部を改正する法律の施行によりまして、東村山市税条例の一部を改正する条例を、次ページの専決処分書のとおり、平成5年3月31日に専決させていただきましたので、御報告すると同時に説明させていただきます。
条文の整理を含め条例の改正が大変複雑になっております。したがいまして、要点のみ説明をさせていただきます。新旧対照表をお開きください。ページが打ってなくて大変見づらくて恐縮ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
まず第1点としまして、個人市民税の非課税限度額の引き上げです。対照表の1枚目、左中ほどをごらんください。第17条第2項は均等割の非課税限度額の引き上げで、加算額を8万円から13万円に改めるものです。
恐縮ですけれども15枚目をお開きください。15枚目の左下の方になります。附則第14項の6ですけれども、所得割の非課税限度額の引き上げで加算額を19万円から25万円に改めるものです。なお、均等割、所得割ともに控除対象配偶者、または扶養親族がいる場合のみ加算されるものです。
次に、2点目として、固定資産税及び都市計画税に関するものです。1)といたしまして仮算定による賦課徴収規定の削除です。
5枚戻っていただきまして、上から10枚目を開いてください。上から10枚目です。左の上にありますけれども、附則第9項の2及び附則第9項2の2です。平成4年度分の固定資産税に限り仮算定による賦課徴収制度が設けられたもので、平成5年度分よりこの規定を削除するものです。
次に(2)といたしまして、市街化区域農地のうち計画的宅地にかかる固定資産税及び都市計画税の軽減措置の拡充です。今の同じ10枚目の左の下になります。第9項の3です。宅地化農地について法令に規定する計画的な宅地化のための手続きが開始されることについて、市長の認定を受けた宅地化農地の納税義務者は、計画策定までの期間中に相続が発生することも踏まえ、その相続人を含めて徴収金の免除等の対象にしたことによる改正です。
次に、市街化区域農地のうち計画的宅地化にかかる固定資産税の軽減措置の拡充がなされたことによる改正です。
今のところから3枚めくっていただきまして13枚目をお開きください。左の下の方になりますけれども、附則第9項の14の規定です。平成5年12月31日までに計画策定等が行われたものについては平成6年度分までの税額の10分の9を減額するほか、平成7年度分についての3分の2の税額を減額するものです。
1枚前に戻っていただきまして12枚目をお開きください。左の下の方になりますけれども附則第9項の11、さらに1枚前に戻っていただきまして11枚目をお開きください。左側中ほどですけれども附則第9項の6、この規定ですけれども、計画策定が確認が平成6年1月1日以降なされた場合などにおける平成4年度、5年度分の10分の9、6年度、7年度の3分の2の額の徴収猶予、または免除をする規定です。
次に3点目として、特別土地保有税の関係です。3枚めくっていただきまして14枚目をお開きください。左の中ほどになりますけれども、附則第12項の8です。一団の土地の面積が330 平方メートル以上である土地にかかる特別土地保有税、いわゆるミニ保有税について、課税対象取得期間を平成6年3月31日まで、1年間延長するものです。
第4点として軽自動車税です。1枚めくっていただきまして15枚目をお開きください。左の上になりますけれども附則第13項です。電気を動力源とする軽自動車の特例税率適用を平成6年度までの2年間延長するものです。
以上申し上げました条例改正は、平成5年度分から適用となりますが、次に申し上げます改正条項は平成6年度分の固定資産税及び都市計画税から適用となります。
まず1点目として、固定資産税及び都市計画税です。
(1)といたしまして、住宅用地にかかる課税標準の特例措置です。恐縮ですけれども前に戻ってください。一番最初に戻っていただきたいと思います。2枚目をお開きいただきたいと思います。左下になりますけれども、第40条の7、第9項です。それと1枚めくっていただきまして、3枚目を開いてください。これは同条第10項になりますけれども、固定資産税の課税標準にかかる規定のうち、第9項の一般住宅用地、第10項の小規模住宅用地にかかる課税標準となるべき価格の特例適用率を、それぞれ、2分の1を3分の1に、4分の1を6分の1に改めるものです。
次に、ロとして都市計画税です。1枚めくっていただきまして4枚目をお開きください。左上になりますけれども第 120条です。これに2つの項を加えるというものです。住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例規定が新設されたことによる改正で、第3項は一般住宅用地、第4項は小規模住宅用地にかかる課税標準となるべき価格の特例適用率を、それぞれ3分の2、または3分の1の額とするものです。
次に(2)として、読みかえ規定ですけれども、1枚めくって5枚目をお開きください。左の中ほどになりますけれども附則の第6項2の2です。平成6年度から平成8年度に限り評価の上昇割合の高い宅地に対して、固定資産税等の課税標準の特例措置として法附則第17条の2の規定が設けられたことによる読みかえ規定です。
具体的に申し上げますと、上昇率が 1.8倍を超え4倍以下の場合には価格の4分の3。上昇率が4倍を超え 7.5倍以下の場合には価格の3分の2。上昇率が 7.5倍を超えるときには価格の2分の1とする特例措置が講じられたものです。
次に、同じ5枚目の左下になりますけれども、附則の第7項、宅地にかかる平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税等について、よりなだらかな税負担となるよう、負担調整措置の内容が改められたものです。
次に、2枚めくっていただきまして7枚目をお開きください。左上から附則第8項の3、第8項の4、1枚めくっていただきまして8枚目の左上第8項の5、これは三大都市圏の特定市の市街化区域農地にかかる税負担の調整措置として、固定資産税については課税標準を価格の2分の1から3分の1とし、都市計画税については、新たに価格の3分の2とするとすることとされたものです。
次に、1枚めくっていただきまして9枚目をお開きください。附則第9項です。市街化区域農地にかかる平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産等について、宅地と同様によりなだらかな税負担となるよう負担調整措置の内容が改められたものです。
以上、大変わかりづらい、雑駁に進めて恐縮でした。報告を終わらせていただきます。よろしく御承認を賜りますようお願いいたします。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 税法の改正は非常にわかりにくいわけでございますが、これは説明にもありましたように、既に3月の議会におきまして協議をいたしております。また、3月31日に国会を通過しておりまして、いわゆる、法令の改正に伴う条例の改正でございますので、その点は理解をいたしております。
そこで1つ、後段に説明ございましたように、いわゆる、平成6年度から公示価格の70%が課税標準になる、こういうことに伴って、平成6年から8年度までの減額措置があるわけですが、あとは生活保護の基準が改定になります。いわゆる非課税を背負っていく、あるいは均等割を上げるというのが改正にもありますが、特に私がお伺いしたいのは、固定資産税、あるいは都市計画税、これは市の歳入につきましても大変大きなウエートを占めておりますので、この減額、公示価格の70%に対する減額措置をするということですので、市の歳入としてはどうなのか。
それからもう1つは、今まではかなり低い、公示価格に対して低い課税標準だったと思うんです。ですから、いわゆる納税者が、その人たちがどういう影響を受けてくるのか、この辺のことを2つお聞きしておきたいと思います。
確かに来年度の話ですから、若干数字的にもつかみにくいというか、点もあろうかと思いますが、市にとっての影響があるのかないのかという、わかりやすく言うとその辺を、あるいは納税者にとって緩やかなんていう説明ございましたけれども、影響があるのかないのか、こういうことでひとつお聞きしたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) お答えをいたします。
まず第1点の、市の歳入への影響はどうかということですけれども、まだ具体的な数字の根拠がありませんので、はじき出しはいたしておりませんけれども、恐らく、御質問にありましたように、いろいろ調整があります。したがいまして、下がるということは恐らくないと思いますけれども、前回並み程度の上昇に負担は軽減される、このように私どもは見込んでおります。
それから第2点目の、今までは確かに20%未満の上昇ということで今回はかなり高いわけですけれども、御質問にありましたように、いろいろな負担調整があります。1つには前年度に対する何らかの負担調整措置ということ。それから2点目については、住宅に対する課税標準の特例措置、これも強化されております。それから3つ目としては、住宅用地に対する都市計画税の負担の見直しということが今回新たに入ってきてまいります。したがいまして、全体としてやはり税負担の急激な変化が生じないような総合的な調整措置が講じられているというふうに私どもは理解をしておりますので、市民にとりましても急激だということは恐らくない、このように思っております。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 何点かお聞きいたします。
この問題については3月時点で協議されましたので、その時点で私の方では質問しておりませんので、改めて何点か質問したいと思います。
先ほどの24番議員の質問にもありましたように、来年度から公示価格が70%に引き上げられる、それに基づいて評価額が決められるということが今回の税改正の大きな根源だろう、原因だろうというふうに思います。それで、現在は評価がえ、3年前ですか、その引き上げの時点で22%程度でありましたから、現在も22%でありますけれども、これが算術計算で言うと、地価公示価格の70%ということになりますと 350%ということになります。先ほどの説明でも負担調整とか、それから圧縮とかいうことが言われておりますけれども、しかし、結果的には固定資産税とか、その他のもろもろの、それに関係する税負担が前回並みの引き上げ分に相当する増税になるだろうということでありますので、改めて、その点も再確認の意味でお聞きしたいと思います。
それから、今回のこの問題では、昨年7月時点での不動産鑑定評価により公示価格が決められた、そして評価額が決められ、評価額が確定されたというふうに聞き及んでおります。考えてみますと、その後、この6カ月間で、三多摩全域でも 8.6%地価が下がったというふうに、ついせんだって新聞でも報道されました。そしてその新聞の中に見ますと、「今後もまた土地が下がるだろう」、こういうふうに言われております。
先ほど、専決1号で、どなたかの質問で、土地の買い入れ価格については平米26万だというような答えもあったようですから、まさに地価が下落傾向にある。こういう中で、91年度の評価額よりも来年度の評価額が、率にしてはどうといっても地価が下がっているわけですから、結果的には大幅な引き上げになるだろうというふうに考えますが、そう考えてくると、パーセントは仮に同じであっても理屈に合わないというふうに考えますが、この点についてのお答えをいただきたいと思います。
3つ目は、評価がえによる評価額の引き上げによって税負担がふえるということを先取りして、既に3年前ですか、言うならば2年前と言っていいかな、借家、賃貸住宅の家賃の値上げの利用がされたということは、これは私が言うまでもなく十分御承知だと思います。恐らく、来年度もその評価がえの引き上げと、地価評価額の引き上げという、両方相まって賃貸住宅の大幅な引き上げが十分考えられます。
同時に、公共住宅の家賃とか、不動産取得税の登録税であるとか、その他もろもろの、これに関するものが引き上げにつながるということは明らかであります。私が心配するのは、何よりも、その相続税とか、それから国保税の資産割、これについても自動的にこの問題との絡みで引き上がることがあるのではないかというふうに考えますが、その点についてのお答えをいただきたいと思います。
次に、自治省は「評価額が公示地価にスライドするために、引き上がるのは税負担とは別だ」と盛んに新聞紙上等を見ても言っております。そして、当面少しの税緩和はあるにしても、公示価格にスライドして、評価がえをしてしまうという結果につながるわけですから、税負担は盛んに自治省の言うところとは別だというふうに幾ら言っても、さまざまな増税につながることは確実であるわけですから、これとの絡みでぜひお答えをいただきたいと思います。
それから、ことし2月2日の日経新聞によりますと、自治省は94年度の評価がえで評価額を公示価格の70%に引き上げない自治体に対して、地方交付税の減額措置をとる、こういう意向であるというふうに報道されております。公示価格の70%と評価額とは違いますけれども、しかし少なくとも、このようなことを言っているわけです。このことは既に所管としても御承知だと思いますが、これは地方自治への自治省の、政府の重大な私は干渉だというふうに考えますが、これに対しての自治体としての、また行政としての明確な答弁をいただきたいというふうに思います。
次に、最近公的土地評価の一元化と、これが評価がえにおける引き上げの最大の理由にされております。これは旧条例90年の6月、恐らく御承知と思いますが、日米構造協議最終報告によると、土地の有効利用の促進と公的評価の僅少適正化のために一元化を進めるという点で日米両国が合意されているというふうに言われております。御承知と思いますが、これに対する行政の見解をぜひ聞かせていただきたいと思います。
固定資産税は都市計画税と同様、本来、地方税として自治体が自主的に決めるべきものであります。先ほどちょっと自治省の干渉の問題について言いましたが、この自治省の自治体の干渉は、越権行為、繰り返してお聞きしますが、これに対して自治体として中止を国に自治省に要求すべきだろうと、地方自治を守るという立場から考えますが、市長の、また所管の見解をお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) お答えをさせていただきます。
まず第1点の関係ですけれども、平成6年度の評価がえということにつきましては、土地基本法第16条において公的土地評価相互の均衡と適正化を図る、これが根幹になっておるわけです。したがいまして、私どもといたしましては、自治省からの固定資産評価基準の取り扱いについてという依命通達により7割程度、このようになってくるわけです。先ほども申し上げましたように、納税者の急激な税負担増を緩和するために地方税法の一部改正があったわけですけれども、ダブりますけれども、住宅用地の軽減措置、それから非住宅用地を含めた宅地の暫定軽減措置が取られていく、軽くするということでございます。
また、第2点目の地価が下がっている中での固定資産の評価が上がるのはどうかということですけれども、平成6年度の評価がえの基準日、これは平成4年7月1日になっておるわけです。ただ、地価の下落状況によりましては平成5年1月1日の価格で時点修正をする、このような指導を受けておりますので、私どもといたしましてはこれを十分配慮していきたい、このように考えております。
それから、3点目として国保税への影響という御心配がありました。確かに、課税標準となるべき固定資産税額が多少にかかわらず上がるわけですから、国保税の資産割についてもやはり若干の影響が出る、このようにも判断はいたしております。ただし、課税限度額に既に達している場合には影響はない、このように思っております。
それから、第4点目ですけれども、平成6年度の評価がえということは、基本的には評価の均衡化と適正化を図るということが目的です。これによって増税を図るとするものではないということが、これ自治省の方からはっきり見解が示されているところです。
評価がえに伴う納税者の税負担の増加を極力抑制するために調整措置が講じられておりますし、平成6年度以降の地価の動向、これは次の評価がえにより検討をすることになると思います。したがいまして、御指摘の大増税ということでは、現時点では、平成9年の評価がえによりどのように検討されるかということになってこようかと思います。ただし、平成8年度までの3カ年間、これについては急激な負担増はない、このように受けとめております。
次に、第5点目ですけれども、固定資産の評価及び価格の決定の権限ということは市町村長に属している、これは御案内のとおりだろうと思います。ただし、市町村における固定資産の価格の決定が評価基準によって行われないと認める場合には、知事は市町村長に対してその価格を修正するように勧告することになっております。また、自治大臣は法第 422条の2によりまして、修正勧告するよう知事に対して指示をするということになっておるわけです。現状では、地方交付税の減額措置云々ということについては、私どもは何も示されてきてはおりません。
それから、第6点目の日米構造ということでお触れになりましたけれども、平成2年6月の参議院の予算委員会での審査の中で、当時の自治大臣は公示価格に近づけるのとは別だ、このようなお答えをしております。私どもといたしましても、土地基本法に基づき、その後の土地政策審議会の答申であるとか、あるいは、中央固定審議会了承の平成6年度評価がえの方針、あるいは、平成3年の税制調査会の答申等を受けて、さきに申し上げました固定資産評価基準の通達を受けている、このように思っております。したがって、日米構造協議の内容については具体的には私どもとしては承知はいたしておりません。
次に、7点目の市長の見解ということですけれども、事務レベルで申し上げてみたいと思いますが、固定資産税は御案内のとおり、目的税であります都市計画税と異なっております。評価について、市町村の特段にゆだねることなく固定資産評価基準が示されているもので、これは各市町村間の均衡を確保するということが必要だということでこうされているわけです。そのために、知事より指示平均価格の算定が示されている、このように私どもは思っております。
◆28番(国分秋男君) 確かに、部分的には軽減措置等があることは私も承知しております。しかしですね、先ほどの答弁によりますと、土地の評価の構成、言葉は違いますが、そういう期するためにということの答弁がありました。じゃあ、ここでちょっと聞くんですが、大法人が持っている土地とか、庶民が持っている40坪とか50坪とかの土地、これを公平だということで横並びにするというのは、それは政府が決めることだから、自治体の所管としてこの問題について明確な答弁をしろという方が無理なこと承知で聞くんですが、やっぱり、そういう意味では、本当に国民の立場に立った土地政策だというふうには私はとれないんです。思えないんです。わかると思うんです。1万坪持っている大企業の土地評価額と、30坪持っている我々庶民の土地評価額と公平を期するということで横並びということでは、その他、その問題に対しての、別の解決の方法として様々な問題があるとは思いますけれども、しかしどうしても納得できないので、答えられるんなら答えていただきたいというふうに思います。
それから、軽減措置があるということでありますが、日本共産党市議団も含めて、前から、例えば固定資産税の問題、都市計画税の問題等々の条例改正のたびごとに「小規模住宅地については 200平米までは非課税にすべきである」というふうな主張をしてまいりましたが、この辺については、確かに都市計画税、これについては自治体の長の権限に属する。それから、固定資産税についてもあえて言うならば、やはり、本当にやろうと思ったら、自治体の長がある程度のことはできるはずです。必ずしも、自治省が「ああだ、こうだ」言ったからといって、はいそうですかと、右から左にならうということばかりではないはずなんです。その辺についての考え方も含めて、今後の問題として聞かせていただきたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) 第1点の、法人の場合という御質問がありました。この辺につきましては、やはり土地を持っていて、今は空き地であっても、それがどの程度の利益を生み出すかというような違った時点で考えていかないと、この問題は解決しないだろう。いわゆる、一物四価とよく言われておりますけれども、これを結局、土地基本法に基づいて見直していくというのが今回の改正だろうと思っております。
それから、小規模面積につきましては、先ほどのお話のように、一定の軽減措置が取られております。やはり公平を期する意味で全然税をかけないというわけにはいかないだろう、このように思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 報告第2号、専決処分について質疑をしてまいりたいと思います。
もう2人の方が質疑をされましたが、その中身を含めまして疑問の点についてお伺いいたしますのでお答えをいただきたいと思いますが、1つは固定資産税の評価がえの問題で、評価額の算定基礎となります地価公示価格の問題でありますが、基準日は今回は平成4年7月1日であることは承知をしておりますが、先ほど「平成5年1月1日現在の地価公示価格を用いたい」というような返事がありました。
実は一昨日、東京都は初めてと言っていいわけですけれども、平成5年1月1日を基準日にした 200平米以下の平均的な土地家屋を所有する場合の試算を発表いたしておりますから、その辺については既に御案内と思いますが、当市の場合、東京都のこの例にならって試算をした場合どのようなことになるか、これはきょうはお答えできないかもしれませんが、明確にでき得る時期は9月定例会で十分できるかどうか、この点だけはお伺いしておきたいと思うのです。
東京都の場合は、平成6年度の場合は 0.8%ダウン、7年度が 0.9%ダウン、それから平成8年度が 0.9%ダウン、こういうように、発表になっておりますのでお伺いをしておきたいと思いますし、基準日、もう1つは、この地価の公示価格の問題でお伺いしておきたいのは、当市の場合ですね、3年前と比較をしてどの程度の公示価格の値上がりがあったのか、何倍程度になっているのかということをお伺いしておきたいと思います。
それから評価額の問題についてお伺いいたしますが、地価公示価格の約4割が7割に今度はなったということはさきの質疑で明らかにされておりますが、この小規模住宅用地の課税標準は、現行は評価額の4分の1とする特例があったために、実際の税額は、いわゆる地価公示価格の0.14%程度のものであった、このことは明確になっているわけでありますが、今度の改正では、小規模住宅用地は課税標準を評価額の6分の1とする特例があるとしても、実際の税額は地価の0.16%になるであろうと言われておりますが、この点についてはどうなのか、当市の場合どのように変わっていくのか、お伺いをしておきたいと思います。
税率の関係としまして、既に議論されておりますが、標準税率は 1.4%で制限税率は 2.1%となっておりまして、この税率につきましては変更されておらないようであります。ただ、1.7 %を超える税率を適用しようとする市町村は自治大臣の認可が必要である、このようになっていると思いますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。
それから、負担調整率の問題でありますが、住宅用地と非住宅用地に今度は分けられたわけであります。政府が国家に提出しております資料を私は読ませていただいたわけでありますが、この負担調整率につきましては、この条例で提案されている調整率と大幅に違うわけであります。ランクにつきましては同様でありますが、例えば、住宅用地につきましては鉄の値上がりが 3.6倍以下のものにつきましては1.05%である、このようになっているわけでありますので、この辺につきまして条例との関係はどうなっているのか、お伺いをしておきたいと思うわけであります。
それから、負担調整の期間の問題でございますが、現行は住宅用地につきましては5年、事業用地につきましては3年となっておりましたが、改正では12年とする、宅地についてはよりなだらかな税負担となるよう96年度まで、いわゆる平成8年度まで措置を講ずることとなっておりますけれども、このなだらかな税負担となるような措置とはいかなるものか、こういうことをお伺いしておきたいと思うんです。
これは私の知る限りでは計算方式がありまして、前年度の課税標準額に負担調整率を掛け、さらにそれに税率を掛ける、こういうような算式になっていると聞いておりますが、これに間違いがないか。
さらには、家屋評価につきましても耐用年度の短縮等を図る、そして税負担の軽減を図るというふうになっておりますが、この点についてどうなっているのか、お伺いをしておきたいと思います。
平成5年、ことしですけれども、3月25日は衆議院の委員会、3月29日に参議院の委員会でこの地方税法の一部改正が採択をされました。社会党はこの法案につきましては地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議をつけまして賛成をいたしましたが、その中身につきましては小規模住宅所有者、年金生活者、中小企業、賃貸住宅居住者等の急激な負担増とならないように配慮すべきである、このような附帯決議をつけて賛成したわけでありますが、当市においてこの問題をどのように受けとめ、この条例下の中で措置をしているのか、お伺いをしておきたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) お答えをさせていただきます。
まず、第1点の9月定例会で発表できるかということですけれども、私も詳しくは存じておりませんので、十分検討をしてみたいと思います。
それで、東村山で地価公示価格に対する固定資産評価額ということですけれども、近傍地の評価額との対比で申し上げてみますと、最高倍率で8.25、最低倍率で5.71、平均倍率で7.52、最も多い倍率は7倍台、こういうことになっております。
それから2点目ですけれども、地価公示価格に対する税額の割合ということで、当市の住宅用地についてどのようになるかということですけれども、今回の改正では、先ほどから申し上げてありますように、小規模であるとか、及び一般の住宅用地の調整措置のほかに3カ年限りの特例措置の適用を、適用区分を変えた負担調整率によりまして課税標準及び税額を算出することになっております。
多摩地域の状況を見てみますと5倍前後というふうに見られますので、当市の状況についてもこの数値ではじき出してみたわけですけれども、5年度の地価公示価格の住宅地平均が33万 7,857円、33万 7,857円ですので、これに対する税額の割合ということになってまいりますと、小規模住宅用地で、現行で 0.047%、改正では 0.052%と相なります。また、一般住宅用地で見てみますと、現行で 0.094%が改正では 0.103、こんなような数値に相なってまいります。
それから、3点目の標準税率、それから制限税率、それから一定の許可という率は、御質問者のとおり、改正にはなっておりません。
それから、4点目の別表と条例の表との関係はどうかということですけれども、これは従前の負担調整率が評価の上昇と課税標準と比例しておったわけです。改正によりまして、御質問者が示されました負担調整率の表は、条例で示されました課税標準のそれぞれの調整措置及び負担調整率を適用することによりまして、評価の上昇割合に応じた負担調整率は、結果としてこのようになりますよと、こういった、いわゆる参考と言うんでしょうか、早見的なものとして示された、このように理解をいたしております。
それから5点目の負担調整期間ですけれども、税額の算出方法につきましては御質問者がおっしゃられましたように、前年度の課税標準額に負担調整率を掛けてさらに税率を掛けるという基本は変わってはおりません。
ただ、平成8年度までの措置としている評価の上昇割合の高い土地につきましては、暫定的措置の導入につきまして平成6年度評価がえに伴う3年度間の税負担に関するものということで、平成9年度以降の取り扱いにつきましては、平成9年度の評価がえ以前において検討されるもの、このように理解をいたしております。
それから、次に最後の6点目の、評価がえに当たってのそれぞれの附帯決議の内容について、今回の改正でどのように取り扱われていくかということですけれども、まず①につきまして、小規模住宅用地所有者、あるいは年金生活者等を含めて、特に居住用試算に配慮をしている。特例税率4分の1から6分の1に拡充したということ。それから、評価上昇割合の高い宅地の特例措置及び中小零細企業者の非住宅用地にも暫定特例措置が施されております。また、都市計画税についても、先ほどから申しておりますように、住宅用地の負担軽減措置が講じられております。
5点目の家屋評価に関する軽減措置ということですけれども、国税の耐用年数とおおむね合わせるように、家屋の経年減価、これは木造住宅で24年から20年というの見直し、あるいは非木造の建物の初期減価、これは 0.9から 0.8というような引き下げ、それから新築分に対し家屋全体の評価の均衡、公平ということから、在来分家屋の評価額の減価、こういったものがあります。したがいまして、私どもとしては平成6年度の評価がえでは3年度に比べて約3%の負担軽減があるだろう、このように考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 報告第2号について何点か伺います。
第1点目、本件改正は「地価上昇のつけ」とも言うべき固定資産の評価額が高騰したことに対する激変緩和措置が柱となっている点については既に指摘がなされているところであって、この点については一定の評価がなされるべきであります。とりわけ、住宅用地の固定資産税の課税標準を2分の1から3分の1にしたこと。あるいは、小規模住宅用地の課税標準を4分の1から6分の1にしたことなどは是とすべきでありますが、市税条例附則第7項の別表のうち、旧条例の規定では、非住宅用地を法人所有地と個人所有地に区別し、負担調整率を、個人の場合は法人の場合より低くし、法人より個人の方を優遇して税負担の軽減を図っていたと考えるのでありますが、この件につきましては先ほど同僚議員からも同様の指摘がなされているのでありますが、本件改正では旧条例に規定されていた非住宅用地の法人と個人の区別を廃止してしまっているのであります。
そこで、まず①として伺うのでありますが、先ほどの同僚議員の質問にも一定の答弁はなされているのでありますが、この附則第7項別表のうち、この法人と個人の区別を廃止した理由について、もう少し具体的にお答えをいただきたいと思います。
②、低金利のもとで経済がバブルで膨れ上がった一時期に、借金をして土地を買いあさり、また買った土地を担保にして借金をし、さらに土地を買いあさって地価を高騰させて、結局、首の回らなくなった一部企業に対して、非住宅用地の法人所有と個人所有の区別を廃止することは、これらの企業の一方的不始末を救済するだけにしかならないと考えるのでありますが、これについても所管のお考えを明らかにしていただきたい。
③、当市の行政区域内で非住宅用地の法人所有、個人所有、それぞれ件数及び平米数を明らかにしていただきたい。
第2点目、附則第9項の3について伺います。
①、宅地化農地について、宅地化への申請手続きが開始されたことについて認定を受けたものの中に、本件改正案で所有者だけではなく、その相続人までを含める内容に改正することとした理由について、提案説明では十分ではありませんので、さらに詳しく、その理由について明らかにしていただきたい。
②、宅地化農地の昨年度までの申請件数及び宅地化農地の認定件数を、それぞれ明らかにしていただきたい。
第3点目、附則第9項の6について伺います。附則第9項の3に定める計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者がやむを得ない理由があると認定された場合は免除されるという、年度によって当該固定資産税の10分の9、または3分の2と、極めて優遇措置を受けることができるわけであります。そこで伺いますが、このやむを得ない理由がある場合というのはどのような場合を具体的に想定して本件改正案を提案したのか。今後、市民の間に不平等が発生しないためにも、具体的に明らかにしていただきたい。
第4点目、附則第9項の7の3)について伺いますが、附則第9項の6の規定の具体的手続きを定めたものでありますが、本件改正条項の3)で記載を義務づけている計画策定等を行うことができない理由というのは具体的にどのような範囲のものを、できない理由として許容するお考えか。これについても第3点目の質問と同様、今後、市民の間に不平等が発生しないよう、ここで明確に明らかにしていただきたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) お答えをさせていただきます。
まず第1点の負担調整区分を一本化した理由ということですけれども、まず平成3年度の評価がえに伴う負担調整措置について申し上げますけれども、土地の保有に対する課税の強化という観点から、法人非住宅用地についてはそれ以外の宅地などより評価額に基づく課税により早く達するような措置が講じられてきておりました。
平成6年度では評価の上昇割合がかなり高くなる宅地があり、次回までに評価額に達するものが少ないと見込まれるなどによりまして、前回と状況がかなり異なっていること。また、今回の評価がえにおいては中小零細法人の税負担についても十分配慮する必要があること、そういう理由によりまして、住宅用地と非住宅用地の2区分とした、このように理解をしております。
それから、2点目の法人云々というお話がありましたけれども、これは所管としてはお答えをいたしかねますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、3点目の法人・個人の件数ということですけれども、平成4年度の概要調査によりますと、法人で 435件、個人で 2,019件、このような数字になっております。
それから、第2点目の1)の相続人の関係ということですけれども、次の計画策定までの期間が1年程度しかなかったということですが、これが今回2年間期間の延長が認められたということが1つにはあります。この期間中に相続が発生することも踏まえまして、その相続人を含めて計画的宅地化を図る宅地化農地の固定資産税、都市計画税について軽減措置の対象としたということがその内容です。2)の申請と認定ということですけれども、これは43件ということでございます。
それから、③の附則第9の6の具体的な内容ということですけれども、これは建設省の通達によりました。1つとしては、道路、公園、上下水道など、公共施設管理者の同意、協議に伴い遅延するもの。2つ目としては、埋蔵文化財調査のための遅延。3つ目として、当初予期し得ない地方公共団体との調整に伴う遅延。その他、所有者の責に帰せられない事由により遅延した場合等、このように示されております。
それから④の附則第9項の7の御質問ですけれども、これは今申し上げました、やむを得ない理由と同じ状況の場合に申請書に記載して申請する、このように規定された内容です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 日本共産党市議団を代表して、報告第2号、専決処分事項 (東村山市税条例の一部を改正する条例) の報告について、残念ながら、不承認の立場から討論を行います。
まず最初に、条例の今回の改正では、部分的には非常に軽減措置等々を含めて評価できる点は認めます。しかし、地価公示価格の70%を基礎に評価額を引き上げる今回の東村山市条例の一部を改正する条例は、先ほど私も質問しましたが、中途で圧縮とか負担調整とかされたにしても、最終的には固定資産税、都市計画税、また国保税資産割等々の増税に道を開くものであることは確実であり、市民にその負担を強いるものであるというふうに言わざるを得ません。
第2番目には、本来は地方自治体が自主的に決めるべき固定資産税に、また都市計画税に自治省が干渉する、このことについては私が申し上げるまでもなく、まさに自治権の侵害であるというふうに言わざるを得ないということであります。
第3には、日本共産党市議団は、最近の地価値下がりの中で、固定資産税の評価について再評価をし、評価額を引き下げるべきであるというふうに主張しており、使用形態に応じて固定資産税の評価を収益還元方式に改めるべきである。また、 200平米以下の宅地への非課税を目指すことである。この3点が、この問題に対する日本共産党の基本的な態度であります。
以上の理由から、報告第2号、専決処分事項 (東村山市条例の一部改正する条例) は、残念ながら不承認とするものであります。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 報告第2号、専決処分につきまして、公明党市議団を代表いたしまして、賛成の立場から、承認する立場から討論を行いたいと思います。
今反対討論もあったわけでございますが、 (「反対じゃないよ、不承認だよ」と呼ぶ者あり) 不承認ですね、失礼しました。反対と同じようなものですね、不承認ですから。この3月の協議会でありましたとおりでございまして、3月の国会におきまして、地方税法の改正案と、それに伴って、法令に従いまして市税条例を改正するわけでございます。特に、税の公平な負担ということからしますと、先ほど何か地方自治に対する自由に裁量権があってもいいんじゃないかというような話もございましたけれども、むしろ普通税としての固定資産税が日本国全国、みんなそれぞればらばらなんていうことになったら大変なことになろうかと思います。それに、固定資産税は目的税の都市計画税とあわせまして地方の大変重要な財源の1つになっているわけでございます。
そういった観点からも今回の改正、先ほど質疑の中でありましたように、特に固定資産税は課税標準額の一般住宅が3分の1、小規模住宅は6分の1、あるいは都市計画税も一般住宅が3分の2、小規模住宅が3分の1という軽減措置も取られているわけであります。さらに負担調整率が 1.8倍から4倍以内につきましてはさらに4分の3の税率を乗じて軽減されている、こういった措置がされておりまして、市民部長の答弁にありましたように、平成6年から8年の3カ年の間を見ますと、納税者にとりましても急激な増税ということではない、従来の、いわゆる課税の状態、実態とほぼ変わらないんじゃないか、このような答弁もいただいております。したがいまして、これを不承認にするわけにいきませんので、私どもは承認をいたしたいと存じます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
先ほど議決されましたように、第1委員会室におきまして写真の撮影を行いますので、全員の御参加をお願いいたします。
休憩いたします。
午後零時休憩
午後1時9分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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△日程第3 議案第34号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、議案第34号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 上程されました議案第34号、東村山市監査委員の選任につきまして提案理由の説明を申し上げます。
本議案は市議会議員から選出されます監査委員について、議会の御同意をお願い申し上げるものであります。御案内のように、市議会議員選任の監査委員でありました立川武治氏が、平成5年5月31日付をもちまして辞任をされました。したがいまして、地方自治法第 196条第1項の規定により、市議会議員の中から大橋朝男氏を監査委員にお願いを申し上げたいと考えるところであります。
なお、御参考までに大橋朝男氏の履歴を添付させていただいておりますので、説明につきましては省略させていただきますが、お目通しを賜り、ぜひとも大橋氏の監査委員選任につきまして市議会の御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりました。
質疑に入りますけれども、ただいま市長から申し上げましたように、これは地方自治法第196 条第1項に基づいての提案でございます。特に人事案件ですので十分心得て御質疑をいただきたいと思います。
質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第34号について質問をいたします。
提案された選任予定者の選任の基準等について何点か伺います。
①として、どのような基準で選任をしようというお考えか、市長の考えを明らかにしていただきたい。
②として、選任予定者の経歴を拝見しますと、職歴の中に警察関係を2年経験した後、聖教新聞社勤務の期間が9年間ということになっているのであります。そこで伺いますが、この聖教新聞社というのは、いわゆる宗教団体である創価学会の関連団体であるということに間違いはないかどうか、明らかにしていただきたい。
第3点目として、聖教新聞社というのは法人であるか非法人であるか。
④として、市長は行政といわゆる宗教の関係について、政教分離原則が担保される方法を本件監査委員の選任について何か講じたかどうか、この点について明らかにしていただきたい。
以上です。
◎市長(市川一男君) 質問にお答えさせていただきます。
御提案申し上げました、議会から選任される議員の監査委員、これは御案内のように、また議長からも申し上げ、提案でも御説明申し上げたように、 195条の中の定数並びに監査委員につきましては学識、識見を有するもの、これは学識でありますけれども、議員のうちから選任するというのも定義されているのは御案内のとおりであります。
したがって、議員の中からということで適任である大橋朝男氏を今上程したわけでありますが、御質問にありましたように、また経歴の御質問ございましたが、警察云々、あるいは、何ですか、聖教新聞社というようなことがございましたけれども、いずれにしても、大橋朝男氏は議員現在4期目でありますし、監査委員として大変適任であるということで、御質問にあった内容について云々は市長の方からは申し上げません。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。(「はい、はい、議長」と呼ぶ者あり)
討論ございませんので、採決に入ります。(「議長、議長」と呼ぶ者あり)
本案を原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
(「こんな議会運営していいんですか」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。(傍聴席より不規則発言あり)
傍聴人静かにしなさい。(「こんな議会運営する議長……」と呼ぶ者あり)質問の仕方を勉強しなさいよ。
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△日程第4 議案第28号 東村山市土地開発基金条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第4、議案第28号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。企画部長。
〔企画部長 沢田泉君登壇〕
◎企画部長(沢田泉君) 上程されました議案第28号、東村山市土地開発基金条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書に添付してございます新旧対照表にお目通しをいただきたいと存じます。条例の第2条で、基金の額を旧条例1億円と定めておりますが、これを30億円に改正するものでございます。現在、基金の額は約24億 8,000万円となっております。この基金の額との乖離につきましては、第2条第2項並びに第3項の条文の定めるところにより、現状対応をしておりましたが、実態に即した額に改めるとともに、30億円を目標額として定めさせていただきました。今後とも、基金の設置目的であります本条例第1条の取得事業の円滑な遂行を図ってまいりたいと存じます。
極めて簡単な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは議案28号、東村山市土地開発基金条例の一部を改正する条例につきまして、簡潔に3点ほどお伺いをいたしたいと存じます。
ただいまの提案説明にもございましたように、現在、基金は条例上では1億ということなんですが、実際の額としては現金、その他土地を含めて24億 8,000万ということでございまして、実態に即した額、また、そして目標額として30億ということで改正をしたいという、ただいまの部長さんの御説明でございました。
ただ、今後、用地というものにつきましてはさまざまな市民要望にこたえて行政の水準を向上させていく上においては、用地取得というのは最大のテーマでございまして、今後、当市がさまざまな事業を行っていく上で、用地取得というのは非常に重要な課題であることは申すまでもないんですが、その場合に、この基金の目標額として、また実態に即した額としての30億という、この30億にした根拠というものをもう少し具体的に御説明をいただければというふうに思うのであります。
私どもが思うには、30億よりもう少し基金の額を上積みをしていただいて、より円滑に用地取得の事業を行っていっていただきたい、かように考えるところでありますが、ただ、元となる一般会計の規模等もあると思いますので、その点お伺いをしておきたいと思うのであります。
次に、先ほど申し上げましたように約24億 8,000万で、そのうち土地が大体14億 4,000万ですか、お金の方が10億ということなんですが、仮に30億全部現金としまして30億ぐらいでどの程度の用地が取得できるのか、そういった試算をされておりましたら、その点もお聞きをしておきたいと思います。
そして最後に、先ほどの専決1号でも若干その点触れられておりましたけれども、今後想定されております用地取得につきましてどのように考えておられるのか、今後の想定される用地の点についても、現段階のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
以上でございます。
◎企画部長(沢田泉君) 何ゆえに30億かという点でございますけれども、質問の順番と前後いたしますけれども、率直に申し上げまして、提案説明でも申し上げましたように、実態に沿う基金額に改正させていただくこともございます。でございますけれども、御質問にもございましたように、現状約25億、あと30億としますと5億の積み立てが必要になるわけでありますけれども、そういう意味では、30億というものを現状の中で設定した内容といたしましては、むしろ積極的に今後の土地需要におこたえしていくという趣旨があることも事実であります。
もう少し、30億より以上のという点でありますけれども、この点につきましても、率直に申し上げて、いろいろ論議したところでございます。しかし、これも御質問にもございましたけれども、東村山の全体の財政力等を考えた場合には、現状、目標額としては30億が妥当だろうこういう判断をさせていただきまして、提案しているところであります。
30億でどのくらいの土地が先行取得できるかという点でありますけれども、これは、土地の価格はそのときによって大分変動してきますので、率直に申し上げてどのくらいというのは言いにくいところでございますけれども、例えば、現在、基金の中で持っている土地の総面積を土地代にかわっております額で平均額で試算してみますと、単価は49万 5,000円になります、平米当たりで。これを30億で割ってみますと約 6,000平米の土地が買えるということになります。現状の目安の中では 6,000平米のこの面積が買えれば一定のローテーションはできるんじゃないか、このようにも考えてるところであります。
土地開発基金の活用そのものにつきましては、土地開発公社、あるいは取得する土地の利用目的によっては緑地保全基金と合わせて、基本的には、一般会計との兼ね合いの中で先行取得という点も含めまして、いわゆる、つなぎ資金としての性格を持つものというふうに考えております。
基金の改定によりまして土地取得の円滑を図ってまいりたいと存じておりますし、これら総合的な判断をもって、ただいま申し上げてまいりましたような状況も含めまして、今回、目標額を30億円と設定したところでございます。
今後想定される土地のニーズでありますけれども、先ほど26番議員さんに補正予算の関係で実施計画上はお答え申し上げたところでございますけれども、加えまして、今課題になっております西口の3・4・9号線を含む代替用地の問題とか、あるいは、本町都営再生計画とあわせての市民センターの整理用地、さらに、市道の計画外で発生するだろう内容等の代替地、さらに、久米川駅北口の都市計画用地の買収希望箇所等の先行取得の予定。さらに、特定化はできませんけれども、御案内のように、生産緑地法の改正に伴います指定保全農地の改定申し出に対する公共公用の土地、このように考えておりまして、計画上で実施計画、今後、第3次基本構想の中で考える内容、こういうものがあるわけでありますけれども、何はともあれ、当面30億を目標額としてこれらのニーズにこたえてまいりたいというふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。鈴木茂雄君。
◆22番(鈴木茂雄君) 議案第28号につきまして、私も同僚議員同様、1点伺いたいと思います。
ただいま同僚議員から、今回改正されますところの基金額の根拠についてただす御質問があったわけでございますが、私も同様の質疑を行おうと思っておったわけですが、そこで私は角度を変えまして、改正されます予定の基金の額ではなくて、当条例が施行されました昭和44年12月当時の、12月から本年まで約24年間運用してこられました、この当初の目標額であった1億円について伺いたいと思います。
昭和44年といいますと、大阪でたしか世界万国博覧会が開かれ、また、世の中を上げてモータリゼーションの到来というような時代、今まさに高度成長の波がいよいよ大きく、そのうねりを始めた時代であったと思います。このような時代背景の中で施行された当条例でございますが、その当初の基金の目標額が1億円だったということは、今から考えましても随分低い額であったなというふうに、感慨を深くいたします。
そこで伺いますけれども、当時の基金の目標額であった1億円の貨幣価値についてなんですが、平成5年現在の今回目標額にしようとされております30億円と比較対比した場合ですが、どの程度の価値を持つものだったのか、この辺について、何か具体例を挙げて御説明がいただければと思います。
◎企画部長(沢田泉君) 御質問にもございましたように、この条例は44年に、たしか12月議会だったと思いますが、条例の制定について御可決をいただいておるわけでございます。この背景といたしましては、地方交付税上の需要額として土地開発基金費としての需要が与えられた、こういうチャンスとともに、渡部議員さんからも御質問がございましたように、土地ニーズにこたえることがよりよい行政の発展に大きなポイントとなる、こういう点も含めて設立された内容でありまして、比較の材料でございますけれども、私どもぽっと浮かびますのが、やはり当時の予算との比較でございます。昭和44年度の当初予算は19億 8,800万円でございまして、44年度の予算から決算にいきまして約27億円の決算をしております。特にそのうちの経常一般財源につきましては13億の内容であります。したがいまして、このときの1億の積み立てというのは、前段で申し上げましたように、交付税上の措置がなされた、こういうところから1億円の設定がされたのではないだろうかというふうに思います。そんなところであります。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 既に同僚議員が2人質問しておりますので、議案第28号につきまして簡潔にお伺いいたします。
1億円を30億円に直すという単純な、もちろん問題ではありませんので、お答えをいただきたいと思いますが、昨年の3月議会で、私は総括質疑の中で土地開発基金問題について申し上げました。それはなぜかと言えば、国の方では市町村の保有している公有地が少ない。それからもう1つは、生産緑地法の改正や、あるいは昨年1月1日付で行われました土地税制の改正などなどを含めて開発基金を、特に、財政力の弱い市町村に対して交付税算定の基礎に算入することについて決めたわけであります。その額は2年度にわたりまして1兆円になっているわけでありますから、当然のことながら、市町村としてはこの土地開発基金の問題については一定の、やはり哲学といいますか、一定の方針を堅持をしておかないと、これからのいろいろの問題に対処できないだろう、このように考えて昨年は質疑をしたわけでありますが、改めて、この土地開発基金の問題について91年度は 5,000億円、92年度は 5,000億円、交付税措置として各市町村に国から配分をされているわけでありますが、この点についてどのように受けとめておられるか、これをお伺いしておきたいと思います。
さらに関連をいたしまして、新緑地法の問題、あるいは土地税制の問題でありますが、緑地法の関係を見ますと農協の全国農協中央会の、いわゆる説明を聞いておりますと、当然、今答弁ありましたが、やむを得ない事情があって農地を売却をする場合には、市町村長、あるいは県知事段階、あるいは公団、いわゆる、公共団体等に売却をすることについてほぼ取り決めがなされている、こういうように説明をされて、多くの農家の皆さんが農地をこのまま続けて、いわゆる農業を続けていこう、こういう決意をされた経緯があります。
またもう1つは、土地税制の改正によりまして民間同士の売買よりも、いわゆる譲渡所得にかかわる税が大幅に低い、こういうことになっているわけであります。民民の場合は39%の譲渡所得税がかかるのに対して、いわゆる、公有地に対しましては20%、さらに道路、公園等、あるいは学校等につきましては 5,000万円の控除がある、こういう制度に変わったわけでありますから、当然のことながら、やむを得ず土地を手放す人たちから見れば地方公共団体等に買い入れを求めてくることは間違いありません。
また、先ほど説明がありましたが、第4次実施計画、それが終わりますと新しい基本構想に基づく第3次基本構想、それに基づく基本計画、これは10年間を想定をしていると思いますが、少なくとも、13年先の事業執行までを含めてどのように今から対処していくのか、こういう立場でのやはり土地開発基金の積み立てでなければならないし、また、それにふさわしい額でなければならないであろう、このように考えておりますので、この基金条例の改正に当たっての基本的な考え方をお伺いをしておきます。
◎企画部長(沢田泉君) 基本的な考え方を積み上げる論理といたしまして、若干触れさせていただきたいと思うわけですけれども、公共用地等の公共的使用をならしめる手段や方法としては、結果的には借地、民地のまま利用する。あるいは公共用地化する。あるいは緑地保全の、例のごとく、所有者の協力によりまして権利の一部を共有提供する、こういう土地の状況があると思います。あるいは土地のニーズにこたえる方法として。これらの対応としましては、借地につきましては、借地料の問題とか、あるいは無償提供を含めての手続きや措置が必要でありますし、公有地化する場合におきましては市の予算等により市有地化、あるいは都有地化、国有地化、こういうこと等が主な、活用可能な範囲というふうに考えられます。
これらの可能ならしめる客観性といたしましては、公共的に必要なニーズがある。あるいは、これらの必要なものに対して権利者等の協力が得られる。さらには、購入するための財源が必要である、こういう内容になると思います。公共的なニーズに対しましては御質問者もおっしゃっておりますように、計画化して購入するもの、これは第4次実施計画、あるいは第3次基本構想、さらには個別計画等を含めてですが、実態に応じた内容もときにはあり得るということでありまして、これは計画外の内容でもそうでありますけれども、特に、この計画外の内容につきましてはこの基金のパイと言いましょうか、総枠と言いましょうか、全体の中でこのニーズに対する効用の可能性としては、パイが大きくなればなるほどいい、こういうことになるだろうというふうに思います。しかしながら、その点につきましては、これから申し上げます一定の条件の中で30億というものがおのずと出てくるだろうというふうに考えておるところであります。
それから、御質問にありました生産緑地の指定箇所の買い取り等につきましては、現在進めております緑のまちづくり計画等の内容も含めまして、今後の大きな推進課題だというふうに思っております。また、ものによりましては緑地保全基金を適用しての購入、あるいは土地開発公社を活用しての購入、そういうことの流れになるというふうに思いますし、ただいま申し上げた中で、特に購入するための財源が必要である、これは幾ら枠を大きくしましてもローテーションを組む受け皿、すなわち市の一般会計上の、特に市財の必要性というものは迫られるわけであります。
そこで、財源計画をどのように考えていくかという点でありますけれども、結果的には経常一般財源のパイの大きさが行政需要にどのくらいこたえられるか、また、一般経常総額財源と公債費充当可能一般財源、これらの兼ね合いを、当然私どもとしては検討する必要がある。さらには特定財源の導入、さらに土地価格の動向がこの面積に与えることがあるだろう。さらには、国、都で事業化をしていって東村山市民の共有に返す、こういうところもあるというふうに思います。
そういう検討の中で、私どもといたしましては、例えば公債費の一般財源比率の状況等を調べてみました。昭和57年から平成3年度までの決算ベースで見ますと、一定の伸びの中では、大体ならして五、六%、詳しくは省略させていただきますけれども、それぞれの年度で御案内のような、経常財源の一般経常財源の伸びがあります。さらに、これらの経常財源に対して公債費の経常一般財源、これは結果的には公債費比率に近いものになりますけれども、これらについてもその経過は御案内のとおりでありますが、特に57年度の東村山の全体として苦しい段階では公債費比率が19.7%、現状3年度の決算では11.6%、これらの内容も含めて一定の判断をする必要がある。あるいは、基本ベースに置く必要があるというふうに思いました。
さらには、現実に東村山市で歴史的に対応してきた内容も検討してみる必要がある。それは投資的経費が用地費に入りますけれども、投資的経費の中の用地費の割合といたしましては、例えば57年が 6.9%、60年度では27.6%、63年では55.1%、平成2年度では20.6%、こういう状況にございます。これらを先ほど申し上げましたように基金や公社、あるいは一般会計との全体の抱える中で30億円の判断をさせてもらったところであります。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 30億の根拠の問題については既に御答弁がありますので、私がさきの答弁の中で聞き漏らしたのではないかというふうに思っておる部分について、再確認の意味も含めてお聞きしたいと思います。
30億にふやすということでありますが、当面の問題、例えば3・4・27号線とか3・4・26号線とかの用地取得とか、その代替用地対応、これが、常識的に考えるならばこの基金の当面の対応の中身として考えられるわけでありますが、ぜひその辺、再確認の意味も含めてお答えいただきたいというふうに思います。
2つ目は、先ほど報告第1号で、我が党の借地の問題に対する質問に対して、公園とかゲートボール場とか子供の遊び場、これはおいおい公有化していく、いきたいという意味の御答弁がありました。それについては我が党としても大いに評価するところでありますが、具体的にその辺の対応については、今答弁の中で考えられているようでありますが、具体的な問題として、どの辺が当面の問題として考えられているのか、その点について、2点目としてお伺いしたいと思います。
それから、30億円というこの額の問題でありますが、先ほど聞きますと現状、現金、土地を含めて24億 8,000万円ということでありますが、あと5億円何がしかのお金ですから、そう1年間で30億まで持っていくということではないだろうと思うのですが、そのことについてぜひ教えていただきたい。
それからですが、私質問通告にはなかったんですが、今の前の方々の質問に対する答弁でどうしても聞く必要が出てきましたので、あえて聞きますので御勘弁いただきたいんですが、現在の条例は基金額が1億円でありながら、先ほどの答弁で、土地を含めて24億 8,000万円でありました。この条例の2条を読みますと、必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができると、いうふうに、2条関係は書いてあります。そうしますと、予算の許す限りというそういう条項は入っているにしても、いつでも30億円に拘束されないで、幾らでもこの基金額をふやすことができる、極端に言ってしまえば、 100億円にしようが 200億円にしようが 1,000億にしようが、この条例上から言うと問題はないというふうに読めるんです。そのとおりだと思います。現に1億が、基金額が1億のところ24億 8,000万と、土地代も含めてということでありますから、その辺のことについて一体、今後ともどのように考えていくつもりなのか、聞かせていただきたいと思います。
◎企画部長(沢田泉君) 1点目の取得の確認でございますけれども、渡部議員さんにお答え申し上げましたとおり、土屋議員さんに補正予算でお答え申し上げたものに加えまして、実施計画に計上されている計画事業に加えまして、今後、生産緑地、あるいは計画外の事業を含めましてそのニーズにこたえていく、このように申し上げてまいりました。
それから、単年度で30億という点については、確かに現状、約25億のあり高でございますから30億まで、5億円という目標額をセットしてあるわけであります。御案内のとおり、平成5年度の当初予算におきましては交付税上の需要額が算入されるか否か、その時点ではわかりませんで、実際には利子分だけを積み立てておるわけであります。今後の積み立てといたしましては交付税上の動向、あるいは、先ほど荒川議員さんにお答え申し上げました一般財源に対する公債費や経常経費の問題、これらをしんしゃくしながら目標額に対して積極的に積み立てていきたいというのが今の考え方であります。
それから、条例上の第2条の2項3号の適用の問題でございますけれども、御質問のとおりであります。しかし、それは極論だというふうに思いますけれども、現状の中で少なくとも、44年に制定して以来30年近くの歴史があるわけでありますけれども、その東村山市の先ほど鈴木議員さんからもございましたように、この予算の枠というものは限界がある。特に東村山の中におきましては住宅都市としての性格の中を含めてそのパイには限界があるわけでありまして、これらをしんしゃくし、その目標額に対して一般財源、あるいは交付税との活用の中で積み立ててまいりたいというふうに思います。したがいまして、現状では御質問者の言うような飛びはねた内容にはならない、あるいは、やりたくてもできないという現実だと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第28号について2点ほど伺います。
まず第1点目、土地開発基金は土地開発公社の用地取得経費の積み立てという性格を持っているわけでありますが、土地開発公社の用地取得行為については議会の承認を受けないという以外に、地方自治法 242条の財務監査の対象となるのかどうなのか、この点についてどのようになっているか、明らかにしていただきたい。
第2点目、基金の積み立て額を1億から30億に大幅に引き上げるわけでありますが、議会や市民のコントロールを受けない土地開発公社による用地取得が恣意的に行われるなど、問題発生の心配を指摘せざるを得ないのでありますが、この点について所管のお考えを明らかにしていただきたい。
以上です。
◎企画部長(沢田泉君) お答えさせてもらいます。
1点目の点でございますけれども、御質問者、今、公社に積み上げて基金をというふうに聞こえましたけれども、いずれにしても、基金と公社の兼ね合いだというふうに思いますが、御案内のとおり、公社については議会、協議委員会、あるいは理事会等の中で一定の手続きがされ購入し、かつ、その資金は市内の金融機関等の融資の中で、一応その土地の購入したものについては5カ年のローテーションで市等で買い上げる、それには利子がつく。基金の場合には御案内のように、あるいは、今まで申し上げてきたように、一般財源等で積み立てる、こういう性格でありますし、それを市で結果的には買い取るわけですけれども、それは事業目的に沿って補助金がついたり起債がついたりという、事業化する場合なります。その辺のところのメリット、デメリットを考えながら、その事業の性格によってそれを区分しながら購入の資金の、言ってみれば特財の割り振りをしている、こういう内容であります。
それから、その後の質問につきましてはちょっと私も、今ここに聞いた御質問としてはちょっと判断をしてお答えできませんので、御寛容をお願いしたいと思います。
2点目の、議会とか市民がコントロールされないまま勝手にというお話でしょうけれども、決してそういう経過はないと思います。例えば、今回のゲートボール場等の問題につきましても一定の、少なくとも市民が活用されている、あるいはゲートボール場について言えば13町1カ所の一定の計画ある、そういう中で借地をし、それを市有地にした。それを基金で補ってきた。それで、それをさらに市の一般会計でかえようという内容でございますので、私どもとしては御質問者のおっしゃるようなふうには考えておりません。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 議案第28号について、日本共産党として討論を行います。
まず最初に、質疑の中で、この基金の運用の問題で先ほど私が質問したように、借地であるゲートボール用地とか公園、子供の遊び場等々に運用するという積極面は評価するものであります。しかし残念ながら、私の質疑でも明らかになりました、言うならば3・4・27号線、3・4・26号線用地対応ということが明確になりました。(不規則発言あり)お笑いのようでありますが、これは日本共産党市議団は御承知のように、この問題については「不要不急である」、このように主張してきた経過があります。そして、生活用道路を優先すべきだというふうに主張してきております。この理由から、非常に残念ではありますが、この議案28号、東村山市土地開発基金条例の一部を改正する条例には、日本共産党市議団として反対の立場を表明せざるを得ないということを申し上げて終わります。
○議長(倉林辰雄君) 大変失礼ですが、討論には何々は賛成だけれども何々には反対という討論はありませんので、一応申し上げておきます。
ほかに討論ございませんか。渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは、議案第28号、東村山市土地開発基金条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場より討論をさせていただきます。
そもそも基金とは、地方自治法第 241条によれば、特定の目的のために財産を維持し資金を積み立て、または定額の資金を運用するための基金を設けることができるとございますように、地方公共団体が事業を進めるために特定財源を確保するために設けられた財産であります。当市の土地開発基金は、各種市民ニーズにこたえ、事業を行っていく場合、必要欠くべからざる用地、すなわち、条例の第1条にありますように、公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するものであり、これまでも基金創設以来、街路を初め中学校の拡張用地であるとか、ゲートボール場などのスポーツ施設等々の用地及びその代替地の取得のために、長期的観点のもとで活用されてきたところでありまして、直接、土地開発基金によらないまでも、基金がなければ憩いの家、児童遊園、保育所、あゆみの家などの福祉施設用地の取得も困難だったわけでございます。
そうした市民生活にとりまして非常に意義ある基金を、一方では先ほどの専決処分の質問では借用地を順次公有化すべきと言いながら、また一方ではため込みなどと称して、今回の基金の増額に反対をされておられる方々がおられることはまことに残念であり、そのような方は、長期的ビジョンを明確に市民に示すことなく、貴重な財源を場当たり的にばらまくことでよしとする単視的かつ無責任な態度であると言わざるを得ないのであります。
今回の条例改正は……(不規則発言多し)
○議長(倉林辰雄君) お静かに願います。
◆18番(渡部尚君) 社会情勢の変化に伴い、行政サービスの向上に対する市民の期待はますます大きく、また強まっている現状で、これら市民ニーズにこたえ、諸事業を積極的に実施する上において、最も重大な用地取得を円滑に進めるためにまことに時期を得た改正であり、また、額につきましても、先ほどの御答弁にありましたように、当市の財政力から判断して適切なものであると私どもも考えるところであります。
今後とも土地開発基金への積極的な積み立てを行っていただくとともに、基金、公社、一般会計の3つの軸を効率的に運用し、市民福祉向上のため、公益上必要欠くべからざる土地を長期的観点に立ちながら積極的に取得されますようお願いを申し上げ、賛成の討論といたします。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
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△日程第5 議案第29号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、議案第29号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 議案第29号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本案は去る平成5年3月12日、地方自治法施行令の一部を改正する政令が公布、即日施行されたことに伴い、前回改正後の経済事情の変化等にかんがみ、地方公共団体の議会が議決すべき契約にかかわる基準を引き上げるものでございます。
したがいまして、条例第2条、議会の議決に付すべき契約の予定価格、現行 9,000万円を1億 5,000万円に改めさせていただきたいとするものでございます。
以上、極めて簡単ではございますが、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。清水好勇君。
◆17番(清水好勇君) 議案第29号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例につきまして何点か質問をさせていただきます。
この条例改正は、平成5年3月12日、地方自治法施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、議会の議決に付すべき契約の予定価格の基準額を定めるものでありますが、現行 9,000万円という基準額はいつごろ定められたものか。この間の物価指数は建設物価、労働資金等の経済事情の変化等があろうかと思いますが、この辺の基準額に改正の経過を教えていただきたいと思います。
あわせて、 9,000万円から1億 5,000万円に引き上げるに至った経済事情の変化についてもお尋ねいたします。
次に、このたびの制度によれば、平成5年10月31日までに各地方公共団体は条例の整備を行い適正に執行することとなっておりますが、他市の状況はどのようになっているか、お答えいただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 全部で3点だと思いますが、順次お答えいたします。
まず1点目の基準額の改正の経過でございますが、御案内のとおり、前回の改正は昭和52年でございます。自来、今日まで改正がなかったわけでございますが、この間の消費者物価指数等、その上昇率を申し上げますと、消費者物価指数が1.41、それから木造建築費の指数でございますが、これが1.62、標準建築費指数でございますが、これが1.68、建設業労働者賃金が1.86、このように経済事情の変化等がございます。
その前でございますが、その前は昭和39年に 3,000万円から 9,000万円に変わっている、こういう経過でございます。
それから、他市の状況等でございますが、27市で申し上げますと、既に改正済みのところが5市ございます。この5市の中には既に1億 5,000万以上になっている市も含まれておりますけれども、このたびの政令の改正に伴って、今回改正しないという市も含まれておりますが、それが5市。それから、6月に改正する市が14市、9月に改正する市が3市、まだ決まってないというところが5市でございます。
改正の予定額でございますが、政令で1億 5,000万という基準額が定められておりますけれども、おおむね1億 5,000万円、こういうことでございます。何市かそれ以上の市もございますけれども、おおむね1億 5,000万、こういう状況でございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。大橋朝男君。
◆23番(大橋朝男君) 議案第29号について、3点御質問いたします。
1つは、近隣市の27市の状況を今お伺いしましたけれども1億 5,000万以上の市が何市かあるとお伺いしましたので、その市についてお伺いいたします。
それから2点目に、平成4年度における契約実績案件で 9,000万を基準にして、その上下の割合はどのような状況になっているか。
3点目に、 9,000万円が1億 5,000万円になった場合におけるメリット及びデメリットについてどのように判断するのか。例えば、工事の発注時期について、議会の開催とか議決を待つことなく推進することができる反面、計画・設計等が安易になる心配はないか。こんな点について御説明いただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えいたします。
まず第1点目でございますが、1億 5,000万円を超えている市、これは現行の中でございますが、八王子市が2億円、町田市が1億 4,000万円、日野市が1億 3,000万円、こういうことでございます。八王子については既に改正後につきましても1億 5,000万円を上回っておるわけでございますが、聞くところによりますと改正の予定がない、このようなことを伺っております。町田と日野は1億 5,000万を下回っておりますので、これは、このたび政令の施行に伴いまして1億 5,000万にする予定である、このように伺っております。
それから2点目でございますが、平成3年度の管財課扱いの案件について申し上げますと、9,000 万円以上の案件が14件、全体で 205件ございますけれども、割合といたしましては6.8 %、こういう数字でございます。
3点目の 9,000万円が1億 5,000万円に変わることによるメリット、デメリット、こういうことでございますけれども、まずメリットといたしましては、先ほども清水議員さんにもお答えしておりますが、今回の改正は昭和52年以来の改正でございます。この間、経済事情の変化等によりまして議会にお諮りいたします契約案件の事案が漸次広がってきた、こういうことも言えようかと存じます。そうした中で、実勢と整合させることによりまして行政のより能率的な処理が可能になった、このように理解をしているところでございます。
それからデメリットでございますが、例えばということで幾つか挙げていらっしゃいました。例えばの事例等につきましては、御案内のとおり、事業の執行のそれぞれの段階で厳密に内容を点検しております。御指摘のようなことはないだろう、このように考えているところでございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 何点か質問させていただきます。
今回、地方自治法の第96条第5号のこの施行令で、別表が御説明にありましたように、9,000 万円以上を1億 5,000万円以上ということで改正されたということでございますが、これに市民レベルから見ますとどうなのかということで質問させていただきますが、先ほどの部長の御答弁ですと、経済状況の変化ということで、確かに行政側から見ますと行政の何と言うんでしょうか、効率的な処理というか、そういう点では確かに言えると思いますが、今回、この1億 5,000万円が引き上げられたということは、標準建築費の1.68倍ですか、これで大体同じ引き上げ額というふうには見れるわけですけれども、これが今まで 9,000万円以上の契約議案等につきましては、この本会議の席上などで議案として提起がありまして、我々審議に臨んできたわけですけれども、今回は 9,000万円以上、1億 5,000万未満のものにつきましては審議する権利がなくなるということでございますので、いわゆる、言ってみますと市民のいろいろな立場からの意見と言いましょうか、そういう意味での議会の審議権を奪うことになりはしないか。
そして、よく言われますような、議会がいわゆる行政のチェック機能という意味、いい意味でいろいろ意見を入れていくとか、もし誤った点があればそれを正していくとか、そういうチェック機能というものが当然あるわけですけれども、それがなくなっていく、喪失していくというようなことも言えるのではないかと思いますが、その点についてどのようにこの問題をとらえて、その辺の問題点をどのようにこれから克服していこうとしているのか、お聞きしておきたいと思います。
2点目には、今行政のいろいろな情報等につきましてはそれぞれ自治体で、情報公開条例等を設けて、市民に積極的に情報公開をしていくという方向性が今大きな流れになってきているということでございますが、今回の内容につきましては、むしろこれから大型の契約案件が多くなってくる、それから、それ以外のものについてはむしろ情報を非公開にしていくような形にもなっていくわけですけれども、そういう時代との逆行になることになるということでございますが、その辺の情報公開の点から見まして、今回の条例をどのように理解し、今後対処していくのか、お聞きしておきたいと思います。
それから3点目には、もしこの条例が成立した場合、 9,000万円以上、1億 5,000万円未満についての、今まで当然議会の議決に付していた契約案件、その他につきましては、議会に対してどのような形で報告し、あるいは意見をお聞きしていくのか、聞いていただくのかというふうに言ったらいいと思いますが、その点について、3点お聞きしておきたいと思います。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 質疑をさせていただきます。
議案第29号について、私も市民の立場に立って基本的なお考えについてお尋ねをしたいと思います。
マスコミ報道によりますと、建設事業での入札における談合や、利権をめぐっての業界と政治家との癒着などの事実が明るみになった現在、市民の不信や怒りが大きくなっていますが、市としてはこれらのことをどのように受けとめていくのか。
また、金額が 9,000万円から1億 5,000万円に改正になることにより、議会のチェック機能が一部低下する部分も指摘されておりますので、今後、市民から信頼される事業を進めるためにどのような対策をお考えしているのか、お尋ねをしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 田中議員さんからは3点御質問がございました。順次お答えしたいと存じます。
まず1点目の、議会の審議権を奪うことになるのではなかろうか、こういう御趣旨の御質問ではなかろうかと存じますが、既に十分御案内のこととは存じますけれども、確認の意味合いを込めましてお答えをしたいと存じます。地方自治法の第96条第1項第5号に、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること、このように一定基準の契約につきましては議会の議決事項になっているのは御案内のとおりでございます。
この趣旨と申しますのは、議会の議決により団体、市が決定される事件は無制限なものではなくて、法第96条第1項に掲げてございます15項目でございまして、これ以外のものにつきましてはこれ以外のものについての団体、市の決定は原則として長その他の執行機関がこれを行うこととされている、こういうふうに解釈されております。
このような建前がとられております理由は、両者の権限を明確にし、執行機関の責任体制を確立するとともに、行政の能率的処理を図るためのもの、このように言われております。しかし、重要な契約の締結等のごとき地方公共団体の重要な経済行為に関しましては、住民の利益を保証するとともに、これらの事務処理が住民の代表の意思に基づいて常に適正に行われることを期する意味におきまして、具体的な契約の締結につきましても議会の審議を経ること、こういうふうになっておるわけでございます。
そして、議会の議決に付すべき契約の種類及び金額につきましては、政令で基準を定めることとされておりますのは、地方公共団体によって金額が千差万別であって、地方公共団体ごとに非常なアンバランスがあることは適当でない、こういう考え方に基づくものでございます。議会が関与する契約につきましては、特に重要な契約に限るべきであるとする趣旨に基づく、このように解釈されております。
これも既にお答えしておりますように、今回の改正は昭和52年以来の改正でございまして、この間、経済事情等の変化がございます。そこで、実勢と政令で定めます基準の趣旨とに乖離が生じてきた、このように解しておるところでございます。
そこで、議会の権限の縮小、こういう御指摘でございますが、このたびの改正につきましては、16年ほど改正がなかったわけでございまして、議会で審議されます対象の契約事案が漸次広がってきた、こういうことでございまして、今回その適正化を図った、このように御理解をいただければ幸いでございます。
それから2点目の件でございますが、ただいま申し上げてまいりましたように、基準の適正化が行われたということでございまして、現行 9,000万円以下の請負契約の工事等につきましては事務報告書に登載いたしまして供覧に付しておりますけれども、その事務報告書等につきましては、議会の御審議も得ながら、市民の利益を損なうことのないように適正を期しているところでございます。今回の改正につきましては、いわゆる情報公開云々とは別の問題、このように理解をいたしております。
それから3点目でございますが、るる申し上げてきたところで御理解をいただきたいと存じますけれども、従来どおりの方向で処理対応をしたい、このように考えているところでございます。
それから、勝部議員さんの関連での御質問でございますが、いろいろ契約事案等につきましては本議会の中でもたびたびいろいろ御論議をいただいております。諸事業の適正な執行につきましては議会の御指導等も得ながら、市民の利益を損なうことのないよう、十分に留意し対応しているところでございますが、法の遵守はもちろんのこと、公正なルールを損なうような、あるいは公序良俗に反するような問題が生じた場合、あるいは、そうした恐れがある場合は厳然たる姿勢で対処したい、このように考えております。
以上です。
◆25番(田中富造君) 再質問をさせていただきます。
チェック機能云々ということにつきまして、また、議会の審議権ということについてお聞きしたわけですけれども、この契約1億 5,000万円未満につきましては事務報告というような言葉が聞かれたわけなんですけれども、この事務報告というのは我々も承知してますけれども、執行した後の年度の決算と一緒に、決算の参考に、審議の参考に供されるものですから、結果が出され、提出されたものです。これがどうして終わったものに対して、確かに今後のあり方として意見とかチェックという意味はあるかもしれませんけれども、これから執行していくものについてあれこれ工事の方法、あるいは契約の方法とか、いろんな、今まで本会議で論議されてきたことがなくなっていくわけです。それが事務報告でどうしてそれがよろしいというふうに言えるのか、それが議会のチェック機能を奪うことにならないというふうになぜ言えるのか、この辺はきちんと御説明をお願いしたいと思います。
それから、3番目の問題につきまして「従来どおり」というようなお答えいただいたんですが、今までどのように、例えば、今までは 9,000万円未満につきましてはどういうような、我々議員に、報告なり意見を聞いていたのか。その辺について、従来どおりというのはどういう方法なのか、きちんとお聞きしておきたいと思います。
◆4番(勝部レイ子君) それでは再質問させていただきます。
何かそういう事態が生じたときは厳しい対応ということで、ごもっともだというふうに思いますし、そういうふうに対応していただきたいと思いますが、市政においてということではないかもしれませんけれども、非常に、市民がこのことに対して敏感になっておりますので、この改正に当たりまして建設業界、あるいはその関係者に対して再度防止する、あるいは未然にそういうことのないようにという対応をするのかしないのか、お尋ねをしたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) 反復を避けたいと思いますが、このたびの改正は 9,000万が1億5,000 万になった、こういうことでございますが、逆の言い方をいたしますと、申し上げておりますように、経済事情との変化がございます。ですから、平たく申しますと、同じ事業でもその事業の規模は縮小されてきている、これが議会にお諮りする事案というふうに御理解いただきたいと思いますが、事業の規模は、議会にお諮りする事業の規模は縮小してきている、このように逆に言えるんではなかろうかと思います。ですから、このたびの改正によって議会のチェック機能が云々ということとはちょっと違うのではなかろうか、そのように存じます。
2点目の、従来どおり、こういうことでございますが、これは、現行 9,000万円以下の工事につきましては事務報告書等で御報告しております。従来どおりと申し上げましたのは、このたび1億 5,000万に変わるわけでございますが、1億 5,000万以下の事業については従来どおりの形で対応していきたい、こういうことでございます。
事業の執行は当然のことでございますが、予算にこれは計上されております。そうした予算審議でいろいろ議会の御意見もちょうだいしております。契約の結果につきましては決算を議会にお諮りいたしまして認定をいただいておるわけでございますが、そうした形で従来どおり行わせていただければ、こういうことでございます。
それから、勝部議員さんの再質問でございますが、これにつきましても、田中議員さんにお答えしましたことと関連をいたしますけれども、 9,000万が1億 5,000万に変わった、金額が、基準額が改正になったわけでございますが、そのことと御質問の趣旨、これは大変失礼な言い方かもわからないですが、レベルが違うんじゃなかろうか、いわゆる次元の違う問題であろう、このように理解をいたしておりますし、いずれにしても、いろいろ巷間騒がれております、マスコミ等でも大変大きな問題として取り上げられておりますから、私の方でもそうした恐れのある、あるいは問題を生じた場合には厳正に対処したい、こういうことでございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第29号についてお尋ねします。
9,000 万円から1億 5,000万円に改正された背景について、当市でも一昨年ごろですか、建設協会から文書で要請書が届けられたとか聞いておりますが、この点についてどのように把握していられるか、お尋ねいたします。
次に、法律改正によりまして1億 5,000万未満については契約議案という形では議会の議決には付さなくていいということにはなるわけですけれども、ただいまの同僚議員の質問に対してお答えがありましたように、 9,000万円未満の場合と同様に従来どおりの取り扱いをするというような御答弁がありましたけれども、もう1回具体的にお尋ねしたいと思います。(「具体的に言ったじゃないのよ」と呼ぶ者あり)具体的な御答弁をいただきたいと思います。(不規則発言あり)1億 5,000万に近い大きな契約の場合、どのような方法で議会の意見を聞くつもりなのでしょうか。例えば、事前には必ず所管の報告を、事後には直近の定例会に報告を行い、契約内容をつまびらかにしていただきたいと思いますが、お考えをお尋ねいたします。具体的にお返事いただきたいと思います。
次に、1億 5,000万未満の場合の契約につきまして、分離発注は中小企業の活性化につながってよいと思います。しかし、この分も入れますと、本体の工事費等を合計しますと1億5,000 万以上になることもあり得ると思います。このような場合、制度的には議会にかけられないけれども議会の意見はどのようにして聞くのか、お尋ねいたします。
次に、条例改正に伴いまして部課長の権限の範囲が変わりはあるかどうか、お尋ねいたしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
まず1点目でございますが、平成3年11月25日付でございますが、社団法人北多摩建設業協会、それから社団法人東京建設業界から要望がございました。この要望の中身というのは全部で5点ほどございますがその1点の中にあった、こういうことでございます。
なお、申し上げるまでもないとは思いますが、こういう業界の働きかけによってこの条例を改正するということではございませんで、政令の改正に伴って条例を改正する、こういうことでございます。
それから2点目の、1億 5,000万円以下の案件の取り扱いの問題でございますが、これは田中議員さんにも、るるお答えしていると存じます。その内容でぜひ御理解をいただきたいと存じますけれども、予算審議、決算審議、そうした中で、事前・事後におきましていろいろ議会の御指導等も得ておりますし、契約のその中身につきましては、事務報告書で主だったものにつきまして御報告をさせていただいておりますので、御理解をいただければと存じます。
それから分離発注の件でございますが、確かに、分離発注の各種工事を、そのようにしませんで、いわゆるゼネコンに発注する場合、当然、分離発注しないわけでございますが、1億 5,000万円を超える工事が多くなろう、そのように存じます。しかし、市内、あるいは中小企業の育成という立場から申し上げますと、むしろ分離分割発注の推進が図られなければいけない、そのように存じております。また、国、都の指導もそのようになっております。たびたび申し上げておりますように、このたびの改正は基準額の引き上げ、こういうことでございます。その背景としては経済事情の変化等があるこういうことでございます。
それから、最後の部長等の決裁区分でございますが、これにつきましては当面考える考えはございません。
以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 1億 5,000万円以下の契約の場合、予算、決算、それから事務報告、時間的にやはり契約をする直前とか、あるいは直後、直前の委員会とか、あるいは直後の定例会、そのようなときに必ず契約内容をつまびらかにしていただきたいとお尋ねしたわけですけれども、どうしてこれが3月とか12月の時点でなければ市民、議会にはっきりさせることができないのか、その辺を御答弁いただきたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) たびたび申し上げておるわけでございますけれども、平成3年度におきましても、そういう契約案件が 200件を超えておるわけでございます。これからはますますそうした案件はふえて、減るということはないだろう、このように思うわけでございますが、それならば、この条例では1億 5,000万以上については議会にお諮りする、こういうことになっているわけです。じゃ1億 5,000万円以下の全部やるのかやらないのか、こういう問題等もございますけれども、先ほども申し上げてありますように、それぞれの執行機関の長の責任においてこれを執行する、こういうことが地方自治法の趣旨でございまして、その点につきましてはたびたび申し上げておりますように御理解をいただければ、このように存じておるわけでございます。(「いいですか、済みません、ちょっと、聞き違いしてるんです。ちょっと一言」と呼ぶ者あり)(「答弁者ちゃんと聞いてよ」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) ちょっと待ってください、荒川さん。あれ、質問者は14番ですから。(「いいですか」と呼ぶ者あり)いや、指しません、口頭で言ってください。(「先ほど1億 5,000万円に近いと言ったんですよね。1億 5,000万以下のすべてとは聞いてないんですよ。しっかりとこの際違いをはっきりさせてください。9,000万円以上」と呼ぶ者あり) もう1回説明してやってください。助役。(不規則発言多し)答弁します、お静かに。
◎助役(原史郎君) たびたび総務部長が御答弁申し上げておりますように、御提案を申し上げております議案は、自治法の省令の改正において、いわゆる制度の明確化、あるいは行政機構の適正化が図れる、こういう姿勢の中で御提案を申し上げておるところでございまして、御指摘のございました、いわゆる1億 5,000万以下について、その都度議会にお諮りをしろというふうな、(「反対じゃないか、御報告」と呼ぶ者あり)御報告しろというふうな御指摘の御質問でございますが、先ほど申し上げましたような、いわゆる責任体制の明確のもとに、体制で執行いたす予定でございますので、御指摘の点については、御要望におこたえできないというふうに御回答申し上げておきます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第29号について、既に何点か同僚議員から質問をされておりますので、2点に絞って質問をいたします。
まず第1点として 9,000万円から1億 5,000万円の契約の実績、これは91年度、92年度についてどのような件数の実績があるか、この点についてまず明確にお答えをいただきたいと思います。
続いて第2点目でありますが、契約の予定価格を 9,000万円から1億 5,000万円に引き上げるということは、再三同僚議員からも指摘がなされておりますように、議会の承認を受けない契約案件が増加するということははっきりと数字であらわれる明白な事実であるわけであります。議会ですら審議しない、すなわち、市民に情報を公開していく方向とは逆行することになるということは明白な事実であるにもかかわらず、先ほど来の所管、あるいは助役の答弁を聞きますと、開き直りとも聞ける答弁しか返ってこないのであります。
そこで再度明確にお答えをいただきたいと思いますが、契約の結果だけ事務報告書で公表する以外に、工事契約の内容等について市民に公表していくべきと考えるわけでありますが、その公表できない理由とはどのようなものであるのか。公表できない都合の悪い理由があるとすれば、それは(不規則発言多し)どのようなものであるのか、その公表できない理由について(議場騒然)具体的に明らかにしていただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 再三答弁している内容については再度お答えしなくても結構ですから。特に意見の違いで発言されている感じがありますので御承知おきいただきます。
◎総務部長(市川雅章君) 9,000万円を基準にいたしました上下の件数につきましては、先ほど申し上げているとおりでございます。
それから2点目の、私が開き直ってる云々、こういうことでございますが、私は開き直っているつもりは毛頭ございません。
その理由につきましては、田中議員さんにあえて、ちょっとくどいようではございますが確認の意味を含めまして、田中議員さんにるるお答えをいたしました。その内容によって御理解をいただきたいと存じます。
なお、その公表できない云々ということでございますが、公表できないということではなくて、まだ情報公開制度につきまして制度化されておりません。そういう中で、(不規則発言あり)
○議長(倉林辰雄君) 黙って聞きなさい。
◎総務部長(市川雅章君) これとは別の問題であろう、このように考えておるわけでございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
田中富造君。
◆25番(田中富造君) 議案第29号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場から討論をさせていただきます。
今回 9,000万円以上の契約議案が1億 5,000万円以上に変更されるわけでございますが、御答弁の中では、これは市の直接の引き上げ動機ではないと思いますが、施行令等の改正が起因していることはわかりますけれども、これに伴いまして行政の能率的な処理が行えるということは、市民サイドから見れば、やはり議会の審議権を奪うこと、チェック機能の喪失につながるということは質疑の中でも明らかになったのではないかというふうに思います。と申しますのは、1億 5,000万円以下の契約問題についてどのように市民の意見、あるいはその工事内容、あるいは契約内容等を公開するのかということにつきましては、予算質疑でできる、あるいは決算、事務報告で対処ということでございますが、今まで予算質疑で仮に1億 5,000万円以下の契約問題についてどれほど詳しく質疑できるでしょうか。もし、その予算の範囲内で質疑をしたとしても、まだ成案が定まっていないとか、あるいは、これから設計に入るということでこれがかわされていくということがるるありましたので、これはやはりチェック機能の喪失であり、市民の、あるいは私ども市議会議員の意見がこの議案の中に反映していかないことに通ずるわけでございます。そういう意味からいたしまして、この条例に反対するものでありますが、なお意見として一言言わせていただきますと、52年9月の(「意見はいいの」と呼ぶ者あり)討論のときにも行政報告によって……。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後2時39分休憩
午後2時39分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 25番議員さん、討論の中ですので討論を続けてください。
◆25番(田中富造君) 52年9月のときにも議会の意見をどうするかという論議がございました。そのときにも行政報告を行ってほしいという意見がございましたが、私も1億 5,000万円未満の契約につきましてはこのような方途をとり、議会の意見を集約するように要望して反対討論といたします。
○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。大橋朝男君。
◆23番(大橋朝男君) 議案第29号に対しまして、公明党市議団を代表して、簡潔に討論を行います。
本条例の改正は、平成5年3月12日に公布施行された政令、地方自治法施行令に伴い、地方自治法第96条1項5号の規定により改正されるものであります。ただいまの質疑で明確にされましたように、本条例の経過を見ますと39年に 3,000万円だったものが52年に 9,000万円に改正されたものであります。その後、諸物価等が 1.6倍程度上昇しているという社会経済情勢に対応できるように改正されるものであります。
なお、この改正によるデメリットと思われる点につきましては先ほど指摘しましたとおり、慎重な対応をするよう強く要望して、賛成討論といたします。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
傍聴人は静かにしてくださいよ。
次に進みます。
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△日程第6 議案第30号 東村山市あゆみの家条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、議案第30号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第30号、東村山市あゆみの家条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
御案内のとおり、東村山市あゆみの家は、東京都における肢体不自由児通園事業実施要綱に基づきまして、東村山市が東村山市あゆみの家条例を制定し、就学前の肢体不自由児通園施設として昭和46年4月に開園いたしまして、肢体不自由児に対し、通園により必要な治療訓練及び指導等を行ってまいりました。これによりまして、その障害の重度化を防ぎ、独立生活に必要な知識技能を身につけるとともに、自立の促進を図ってきたところでございます。
開園から二十数年を経た現在、当時の入園児も成人いたしまして、また、その間における障害者の全員就学が実施されるようになったことにより、養護学校を卒業した方等、18歳以上の在宅の重症心身障害者の処遇が重要な問題となってまいりました。このような状況に対処するため、既存建物の老朽化に伴う改築に合わせまして、あゆみの家を幼児から成人を含めた、一貫した療育等の場として拡充していくことといたしました。すなわち、これまでの肢体不自由児を対象とした通園施設に加えまして、東京都における重症心身障害児通所事業実施要綱に基づく重度の肢体不自由と、重度の精神薄弱とが重複している児童等を対象とした通園施設を設置するものでございます。
これにより、必要な治療、訓練及び指導とあわせまして保護者への指導を実施いたしまして、総合的な療育の場としての施設機能を発揮させて、障害者の自立の促進と福祉の増進を図ることとしたものでございます。あゆみの家を幼児から成人までの必要な療育等を行う施設として活用を図っていくために、これに見合った東村山市あゆみの家条例の改正を行う必要が生じましたので、東京都とも十分協議を重ねまして、条例の全部を改正させていただくものでございます。
新しい条例案は全部で11条より構成いたしております。まず全部改正のポイントでございますが、第1点目に、あゆみの家を肢体不自由児と重症心身障害児者の通園施設としたこと。2つ目は、現行条例、規則の整理を行いまして、条例に盛るもの、規則にゆだねるもの等、所要の改正を行ったところでございます。
それでは順を追いまして、要点を拾いまして御説明申し上げ、御理解をいただきたいと思います。
第1条をごらんいただきたいと存じます。これは現行条例第1条及び第2条を合わせ整理させていただきまして、前段で申し上げましたとおり、重度の心身障害児者を加えたものでございます。
第2条をごらんいただきたいと思いますが、現行条例では第4条で肢体不自由児について規定をしておりますが、あわせて重症心身障害児者について定義をさせていただき、より明確にいたしたものでございます。
第3条をごらんいただきたいと思いますが、この条はあゆみの家の性格づけをいたした条でございまして、あゆみの家は通園施設としての機能を有し、肢体不自由児通園施設(あゆみの家の幼児部)及び重症心身障害児者通園施設(あゆみの家成人部)を併設することを明確にいたしたものでございます。
次に4条をごらんいただきたいと存じますが、この条はあゆみの家の具体的な事業を明記したものでございます。そこに具体的な明示がされておりますので御参照いただきたいと思います。
第5条でございますが、あゆみの家の各通園施設の定員を定めたものでございます。
第6条第1項をごらんいただきたいと存じますが、現行条例では第4条の使用することができるものというふうな表現でございますが、前段で申し上げましたとおり、あゆみの家の性格性が通園施設でございますので入園対象者として明記したものでございます。
なお、第2項につきましては現行条例第7条を整理させていただいたものでございます。
第8条をごらんいただきたいと思いますが、現行条例では、使用時間は午前9時から5時までといたしておりましたが、それは使用時間でございまして、今回開園時間ということにいたしまして、8時30分といたしたものでございます。
次に、第9条は損害賠償の義務等でございますが、文言の整理をさせていただいたところでございます。
第10条をごらんいただきたいと存じますが、これは第4条に規定いたしました事業及び、あゆみの家の管理運営を社会福祉法人に委託することができるとしたものでございまして、なお具体的には、市長の所信表明の中でも触れさせていただいておりましたが、現在委託しております社会福祉法人まりも会に重症心身障害児者通所施設もあわせまして引き続きお願いをしていきたいと考えております。
第11条は規則委任でございまして、附則に移らせていただきますが、附則の1でございますけれども、この条例は平成5年9月1日から施行したいとするものでございます。
附則の2でございますが、現行条例により、あゆみの家に通園している肢体不自由児の切りかえ措置をうたったものでございます。
なお、今回の条例の前面改正に合わせまして、先ほど条例第11条の委任を受けまして施行規則も改正させていただいております。御参考のために添付させていただいておりますので御参照賜りたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
午後2時50分休憩
午後3時38分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。小町佐市君。
◆7番(小町佐市君) 提案されました議案第30号、東村山市あゆみの家条例につきまして何点か質問をさせていただきます。
先ほどは大変詳しく提案説明がございました。大変ありがとうございました。本事業は昭和46年に肢体不自由児の父母の方々が集まった東村山あゆみの会が推進母体となり、地域の中に肢体不自由児が通園できる施設の設置を目標に努力を重ねてこられ、開設されたものであります。同時に、あゆみの家条例を制定し、その管理・運営を東村山市福祉協議会にお願いし、その後、平成2年4月からまりも会に委託がえをされ、今日に至っております。この二十数年の間にはいろいろと困難な問題も起きたと思いますが、とりわけ障害者、そして父母の皆様には御苦労とともに、大変涙ぐましい努力があってこそ今日の充実されつつあるあゆみの家があるものと考えるところであります。このたび、あゆみの家を、乳幼児から成人を含めた一貫した医療リハビリテーションの場として活用を図っていくことは非常に喜ばしいことでございます。
そこで、あゆみの家を肢体不自由児と重症心身障害者の通園施設として、その管理・運営を社会福祉法人まりも会に委託する考えのようでございますが、そのまりも会の内容と、委託する理由をまず伺っておきます。
第2点目は、あゆみの家の定員は幼児部が15名、成人部が15名と規定されておりますが、現在の入園人数と、今後、これらの定員で十分に対応していけるかどうか、お伺いをいたします。
以上、2点お伺いをします。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答え申し上げます。
まず第1点目でございますが、これまで肢体不自由児に療育、あるいは、必要な機能訓練ということで、生活指導も合わせ行う目的で設置いたしておるわけでございますが、そのあゆみの家につきましては今御質問ございましたとおり、経過がございます。今後のあゆみの家につきましては、肢体不自由児の通園施設と重症心身障害児者の通園施設を合わせ持つということでございまして、幼児から成人まで一貫した療育ができる、その場を設けたわけでございまして、施設の機能を発揮して活用を図っていくものでございます。
御案内のとおり、あゆみの家の2施設につきましては、御質問でもありましたように、東京都の要綱に基づき、事業全体が東京都でございます。まず東京都と東村山市との間で事務委託契約を締結いたしまして、通園による療育等の事業及び管理・運営を社会福祉法人のまりも会にお願いする、こういうことでございます。
市長の所信表明の中でも申し上げましたとおり、社会福祉法人まりも会につきましては、現行のあゆみの家の管理・運営も委託しておりますが、これ以外に相当幅広くやっておりまして、救護施設とか、身体障害者の療護施設、身体障害者の授産施設、特別老人ホーム等、社会福祉施設の運営ではやっぱり専門法人である、そのような実績がございます。障害施設の一体運営と専門性を同一の法人内で発揮してもらう、法人内各施設の自立性を重んじながら連携を強化しつつ、ともに知識やリハビリ技術等を享受できると私どもは考えておりまして、今回の重症心身障害児者の通園施設もあわせてまりも会にお願いすることにより、あゆみの家も、より以上に法人内での交流がなされるということでございましてその療育体制も強化されまして、安定した運営が期待できるものと考えております。
それから2点目でございますが、あゆみの家の定員は条例第5条で規定しておりますとおり、あゆみの家幼児部が15名、重症の方のあゆみの家成人部が15名、現行のあゆみの家には本年4月1日現在で肢体不自由児の方でございますが、14名の肢体不自由児が通園しておりまして、ちなみに、これまでの各年、4月1日の入園児数の推移を見てまいりますと、元年が7名、2年が6名、3年が11名、4年が11名でございまして、このように入園をされる方は、就学前の肢体不自由児が対象でありますので、療育期限をもちまして入退園が行われております。今後につきましても、その療育期限をもちまして行われる関係上、十分対応はできる、そのように考えております。
また、新しい方の重症心身障害児者の通園施設でございますが、現在、今既にわかっているのが7名の希望があると承っておりまして、開園時には、スタートはやっぱり10名程度でスタートができるんじゃないか、そのように考えております。その後につきましては毎年数名の養護学校を卒業される方がおります。入園につきましてはその方の障害の状況、あるいは療育を必要とするかどうか等、総合的な判断が必要だと思います。療育が必要でなくなったときには退園することになっておりますので、その内容等を考慮いたしまして、15名の定員枠で対応していける、そのように考えております。よろしく御理解を賜りたいと思います。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 議案第30号につきまして2点ほど質問させていただきます。
今回の条例の全面改正、あるいは規則もそうですが、これは当初、昭和46年当時は東京都にこういう要綱はなくて、市が独自に要綱をつくったということで、中身的にも大変位置づけが明確になったかと言いますか、そういう点では非常によかったかなというふうに思います。
そこでお尋ねするわけでございますが、1つは、こういう条例の改正、規則の改正をするときには、やはり利用者の考え方も聞く必要があるんではないか。法律等もそうですが、ややもすると、そういう、実際に携わっている人の意見が取り入れられないというような、学問的なとか、そういうことで片づける面が非常に多いということを最近痛感いたしております。そういう観点から、あゆみの会からの何か意見といいますか、そういうものをどう取り入れたのか、1つはお尋ねしたいと思います。
それからもう1つは、今ございましたように、今回、用語の定義にございます2条の2項が改正されまして、成人の部ができるわけでございます。この定員が15名ということでございますが、御存じのように、前の条例は市が単独でつくったものですから、市内在住、こうなっておりました。今回はそこが外れておるわけでございます、都の要綱に従ってやっておりますので。その観点と、現在7名の希望があるということでございますが、この15名を超えた場合は市としてどのような対応をしていくのか、この辺をひとつお聞きしたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 2点の御質問をいただきました。お答えをさせていただきます。
最初の1点目でございますが、あゆみの家は東村山市内の肢体不自由児者の父母が組織した東村山市あゆみの会が推進母体となっていることは御案内のとおりでございますが、大変御苦労を重ねながら、この事業が進捗してあゆみの家が設置された経過は御案内のとおりでございます。以来、父母の皆様にはさまざまな状況の中で御努力をされてこられて、今の充実されつつあるあゆみの家があるんだと思っておりますが、現行の肢体不自由児の通園施設を、幼児から成人を含めた一貫した通園施設として拡充しようとする中で、施設関係者はもとより、これにつきましてはあゆみの会の父母会等からも、これまでの施設の設備内容とか、あるいは運営の状況、あるいは職員配置の状況、あるいは療育の状況等々、貴重な御意見をいただいてまいりました。これらをできるだけ条例、規則に反映し、あゆみの家が療育等を必要とする障害児者の地域の柱と言いますか、拠点として活用、あるいは、その機能が発揮されるような肢体不自由児及び重症身障児者のできるだけ長い期間、家族とともに、やはり、地域社会の中で生活していけるような、そのような施設にしていきたいということで種々話し合いをした経過がございます。したがいまして、それらを取り入れた中で改正をいたしておるということで御理解賜りたいと思います。
2点目につきましてお答え申し上げますが、あゆみの家の通園施設の定員につきましては第5条にあるわけでございますが、その幼児部が15名、成人の方が15名、両施設の入園者等の状況につきましては、さきに小町議員さんにお答え申し上げたとおりでございますが、当分の間は定員15名の中で対応していけるということで考えております。
なお、15名を超えて入園希望者があった場合どうするのかというようなことでございますけれども、規則の第4条、これは入園の手続きを定めておるところでございますが、その第3項に規定されております、知事からの協議を受けまして、施設におきますケース会議、その判断によりまして療育等の必要度の高い障害児者から優先して入園させるよう、その内容を十分に知事に説明の上で決定していただく、そのように考えておるところでございます。
そして、両施設とも定員以上の受け入れはできませんので、療育等の必要度が低い障害児者につきましては障害児者本人及び保護者の意向によりまして、児童相談所等関係機関と十分相談をしながら処遇を決めてまいりたい、そのように考えておりますので御理解賜りたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案30号について1点だけお尋ねいたします。
入園手続きにつきまして、現行でのあゆみの家事業運営要綱によりますと、第11条にケース会議を位置づけておりまして、ケース会議では入園予定児、園児及び退園予定児について療育内容、施設適用等、その対応の可能性を総合的に評価・検討し、園児の処遇、入園または通園継続に必要な可否を判定するものとすると書かれております。
今回の東村山市あゆみの家条例施行規則によりますと、入園手続きについては、第4条の2項に、市長は医師による入園希望者に関する療育意見書を添えて云々と記されております。これでは医師1人の意見ともとれることにもなります。そうしますと、後日入園できなかった人から不服申し立てなどがあった場合、問題点となることが予想されます。以上の理由でケース会議の必要性が感じられますが、なぜケース会議については明記しなかったのでしょうか、お尋ねいたします。
以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答えいたします。
前の要綱というのは、何といいますか、内規的なものが要綱でございまして、条例があって規則があって、さらに詳細な要綱がある、そういう順序になるわけでございますが、今回、重症の心身障害者の方もあわせまして判定はどのようにするかというようなことでございますけれども、規則第4条3項に規定されております入園手続き等から、知事からの協議を求められた際に、施設におきましてそのケース会議を行うことになるわけでございまして、その個々のケースにつきましては療育の内容、施設適用等、いろんな方面から、その他の可能性を総合的に評価検討しまして、園児の処遇についての内容を十分協議する、そして決定していく、そのように考えておるところでございまして、そのケース会議の持ち方でございますけれども、施設に入園を希望する方、そして入園している方につきましての処遇の判断をする場合については、その施設にかかわっている園長さん、あるいは保母さん、看護婦さん、医師等で構成したケース会議を開いて、総合的に評価検討を行うということは施設としても重要なことでございますし、また一般的なことでもある、そのように思っております。したがいまして、そういうことから、今回の規則では規定されておりませんが、ケース会議のそのような必要性については十分認識しているところでございまして、現行の内部要綱というのは内部の本当の取り扱い規定でございますが、その要綱の第11条から13に規定する精神は今後とも受け継いでいく、そういうことでございます。
◆14番(佐藤貞子君) 御答弁の内容は大変よくわかりました。しかし、もし問題が起きましたときに入園等の判定は公平、公正を原則とするという立場から、やはりケース会議の意見を尊重されるよう明記しておいた方がよいのではないかと思いますが、そのあたりの御検討の経過などお尋ねいたしたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 再質問があったわけでございますが、私どもはそれを規則に入れるということは前からも考えておりません。前も要綱でございまして、運営要綱でございますので、それと全く同じような考え方で、一般的なこととしてさせていただく、こういうことでございまして、そういう御心配のないような形できちんと運用はさせていただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第30号について何点か伺います。
あゆみの家は、肢体不自由児に対して通園形態による治療理学、作業療法、生活指導及び保護者への指導を実施し、さらには保健所と市とか、専門機関との連帯の上、障害と疑われる乳幼児等に含めてのリハビリを実施して、療育の場としての施設機能を発揮させてまいりましたが、89年のあゆみの家を乳幼児から成人を含めた、一貫した医療リハビリの場としていくことを目標として、社会福祉法人まりも会に東京都の直接事業として委託した、こういった経過がありますが、この確認の意味で、このまりも会に委託した後のメリットについて具体的にお聞きしたいと思います。
2点目については、私たちは、さまざまな経過がありますが、こうした福祉施設については公設公営が基本である、このように考えます。現にそのような施設もあるわけで、この点に関して都の基本的な考え方、また市の基本的な考え方について伺います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答え申し上げます。
第1点目の関係でございますが、肢体不自由児に療育を行うことを目的として設置されました現行のあゆみの家につきましては、平成2年度から社会福祉協議会から社会福祉法人まりも会に委託がえをさせていただいて、既に3年が経過いたしておるところでございます。社会福祉法人まりも会につきましては、所信表明の中でも市長の方から申し上げられましたし、また、小町議員さん等にもお答えしておりますが、そういう点では、専門法人としての実績があるということから、療育等に関する知識や技術的ノウハウが豊富でございまして、障害者の療育の安定化、そして職員、理学療養士、作業療法士及び言語療法士等の知識の交流を含めた人的交流がなされる。それによりまして、より療育体制の強化が図られておるところでございます。そういう点では非常にメリットがある。また、施設内のみならず、家庭におきましても療育が適切に行われるように、保護者に対する相談、あるいは指導が充実され、さらに、専門家による指導が受けられる体制が整っているところでございます。そういうことでぜひ御理解をいただきたいと思います。
それから2点目でございますけれども、9月から現行のあゆみの家の管理・運営委託はそういうことも含めまして、社会福祉法人まりも会に管理・運営委託契約をもってお願いをいたしたいと考えておりますが、委託の内容につきましては、条例第4条に定める事業並びにあゆみの家の管理・運営でございます。
それから、公設公営との関係でございましたか、市は設置主体でございますので、管理・運営を含めましても、基本というものはやはり行政、市自身が認識を持ちながら、当該事業遂行に当たっていくための委託をするわけでございまして、具体的には規則第4条、5条、7条等におきます市のかかわりという部分で整理をさせて規定させていただいたところでございます。公設公営の関係の御質問ございましたけれども、御案内のとおり、施設の設置・運営につきましては公設公営とか、公設民営等、種々の形態があるわけでございますが、あゆみの家の管理・運営につきましては、当初から委託方式で行っております。現実の社会的、経済的要請にこたえるため、そして公の施設の設置目的を効果的に達成するためにあゆみの家条例を制定させていただきまして、これに基づき公設民営という中で実施をしてきたものでございます。その中で相当の評価を受けながら今日まできたわけでございますので、あゆみの家につきまして、社会福祉法人まりも会に運営をお願いしたい。身障者の処遇に情熱をもって手がけていただいておる法人であるということを、まずその辺の成果を十分認識をしていただきたいと思います。
今後におきましても、あゆみの家条例に基づき公設民営の精神をより生かした事業運営をしていくよう考えておりますので、また、本件につきましては、東京都におきましても肢体不自由児通園事業実施の要綱及び重症身障児の通所事業実施要綱に基づいて事業を行っているところでございますので、今後もなお一層の制度の充実が図られていくものと私どもは思っております。
以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手全員であります。本案は原案のとおり可決することに決しました。
-------------------◇-------------------
△日程第7 議案第31号 市立東村山市第一中学校大規模改造工事(建築)第三期請負契約
○議長(倉林辰雄君) 日程第7、議案第31号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
なお、提案説明の前に申し上げますが、先ほど議運の中で、質疑においては、できるだけ簡明にして範囲を逸脱しないようにという、議運での申し合わせがございますので、お願いをさせていただきます。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 議案第31号、市立東村山市第一中学校大規模改造工事第三期請負契約議案の御説明を申し上げます。
本案は第一中学校既存校舎の老朽化により、機能低下の部分に対する復旧及び建物内部の用途変更を年次的に行うものでございまして、3年度に第一期、4年度に第二期工事が完了いたしまして、会計年度、最終年次第三期工事を行うものでございます。
内容につきまして御説明を申し上げます。
契約の目的でございますが、市立東村山第一中学校大規模改造工事第三期工事でございます。工事の内容でございますが、既存校舎の内装、建具、防水、外壁等、補修改造工事でございます。工期でございますが、本契約締結の日の翌日から平成5年12月15日まででございまして、去る5月7日に仮契約を締結させていただいております。
次に契約の方法でございますが、指名競争入札によります請負契約でございます。契約の相手方でございますが、東京都調布市小島町2丁目56番地3、林建設株式会社でございます。契約金額でございますが、1億 8,179万 5,000円でございます。なお、工事支出の予算年度及び会計区分につきましては、平成5年度一般会計でございまして、支出科目につきましてはここに記載されているとおりでございます。
添付書類といたしまして、入開札状況調書、配置図、平面図、立面図を添付させていただいております。
以上、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
小峯栄蔵君。
◆8番(小峯栄蔵君) それでは議案第31号につきまして質問させていただきます。
一中の大規模改造工事につきましては平成3年度から始まり、5年度まで3カ年にわたり行われることになっており、本年度が最終の第三期工事であります。一期、二期工事を通しまして特に心配されておりました、資材の搬入と工事車両の交通安全対策、騒音対策に対する苦情もほとんどなく、第三期工事を施工することができますことは、まことに喜ばしいところであります。
それでは簡潔に何点かにつきまして質問させていただきたいと思います。
このたびの工期は平成5年12月15日までとなっており、一期、二期工事に比べまして工期が大変短くなっておりますが、これは工期規模の関係と思いますが、どのような工程になっているのかお伺いいたしたいと思います。
また、期日までの完成はこれで間違いないか、大丈夫なのか、その点も伺っておきたいと思います。
2番目に、仮教室、プレハブは現在6棟ありますが、いつごろ撤去を計画しているのか、運動場として使用できるのは一日も早い方がよいと思いますが、この点につきましてもお伺いいたします。
既存の校舎の北側部分は1階、2階ともコンクリートの廊下。それから、南側につきましては1階がポーチ、2階はバルコニーになっており、雨降りの場合、窓もなくオープンになっているので雨が廊下に吹き込んでしまう状況ですが、どのように改造されるおつもりか、お伺いいたしたいと思います。
それから、2階の平面図を見てみますと、トイレがなくなり2つの部室になるようですが、この部室の利用目的は何なのか、どのように使われるのか、お伺いいたします。
また、この2階のトイレがなくなってしまうわけですが、その必要性はないのかどうかお伺いいたします。
北校舎と南校舎の既存の渡り廊下、いわゆる連絡通路、これは大変狭いようですが、もっと広くするお考えはおありかどうか。
また2階から2階の渡り廊下の設置のお考えはおありかどうか、お伺いいたします。
今回の工事も改造で新築ではありませんので、大きく変わる部分はないと思いますが、その他、主な改造点がありましたらお伺いいたしたいと思います。
それから、プレハブ教室の北側は工事のためか土盛りになっておりますが、どのようになさるおつもりか。今回で工事が終了するわけでございますが、植栽、外構工事としてどのような計画がおありか、お伺いいたしたいと思います。
次に騒音でございますが、騒音につきましては工事の都度出てまいりますが、いわゆる、大きな音のする工事は生徒の授業に支障を来しますので、夏休み中にすべきと思いますが、この点につきましてもお伺いいたします。
第一期工事の折、北側の公務員住宅より、窓をあけている夏、若干苦情があったとも聞いておりますが、今回もすぐ西隣が住宅供給公社の住宅になっておりますので、この点、業者への指導をどのようになされるおつもりか、お伺いいたしたいと思います。
それから最後でございますが、今回の第三期工事ですべて終了になりますが、既に工事の終わっている東校舎、北校舎の外装はもちろん、内装についても、例えば音楽室、視聴覚室、コンピューター室、図書室、調理室等を見せていただきましたが、新築と同様、立派な校舎に生まれ変わりました。通学している生徒はもちろん、父兄、また地域の方々も大変喜ばれております。この地域は人口密度の濃いところでありまして、またNTT、公務員住宅等が多く、出入りも激しいところであります。また、老朽化した青葉会住宅の建てかえもやがては行われるであろうと思いますが、将来、一中の通学区域内の生徒数の増減をどのように見ていらっしゃるか、伺っておきたいと思います。
それにあわせて、現在の学級数、改造工事終了後の教室数、余裕教室、いわゆる空き教室ですね、どのようになってくるのか伺います。
また将来、このままで十分対応できるとお思いかどうか、お伺いいたします。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 都市建設部の方から何点か答弁をさせていただきます。
初めに、工期内の完成の問題でございます。御案内のとおり、第一期の工期は約9カ月間、第二期の工事が約8カ月間、今回の第三期工事が6カ月間を見込んでおります。その理由といたしましては、工事の規模というか、面積が一期、二期と比較いたしましてかなり小さくなってきているというのが要因でございます。そこで御指摘の、工期内完成の問題でございますけれども、計画的な打ち合わせ、あるいは進捗状況を逐次チェックをしながら御迷惑のかからないように努力をしてまいります。
また、工程の件でございますけれども、本議会で御可決いただいた後、設備関係の業者の決定もございますので、それらを含めて全体的な打ち合わせをして決めていきたいというふうに考えております。現状を申し上げますと、解体工事を6月下旬から7月下旬にかけ、躯体工事を7月下旬から8月中旬にかけ、最後の仕上げ工事を8月中旬から12月の上旬ごろまでを目途に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
次に、プレハブ撤去の関係でございますけれども、手順といたしましては、改造工事が完了しますとプレハブ教室内の備品の移設を行う。その後、プレハブの解体となってまいりますので、時期的には年明けの1月ごろになるんではないかというふうに考えております。
運動場の問題につきましても、一日も早くプレハブを撤去しながら全体の御使用をしていただくように、最善の努力をしてまいります。
次に、北側の廊下、南側のポーチ並びにバルコニー部分に雨が吹き込む問題で御質問をいただきましたけれども、北側の廊下はひさしと腰までの壁しかございませんので、ひさしと腰壁の間に新たなサッシ窓というんですか、そういうものを設置をして対応してまいりたいというふうに考えております。
また、南側の方につきましては間仕切り等の関係もございまして、今回の改造工事から計画を除外しておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
次に、北棟と南棟との連絡通路の関係でございますけれども、率直に申し上げまして、狭くて不便であったということがございました。今回の改造工事の中では、現状約2メートルのものを 4.5メートルに改造をし、御使用していだたくというふうな内容になっております。
また、2階の連絡通路の問題でございますけれども、今回の計画では1階のみでございますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思います。
その他、大きな改造点がどうなのかという点でございますけれども、今御質問のあったような内容が、今回、第三期工事の主な内容でございます。
次に、騒音等の問題でございますけれども、御質問の中に努めて夏休み中も含めてという御指摘があったわけでございますけれども、工事の段取りというか手順というのがあり、そして工期という問題がございますので、御指摘の点よくわかるわけですけれども、難しい要素も、率直にございます。御指摘の内容も含めて協議を重ねながら、可能な限り努力をしてまいりたいと思っております。年度内に外構工事も含めての工事も組んでございますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
また、周辺住民の苦情の問題でございますけれども、少ないとは言うものの、何点かはあったことは事実でございます。事前に近隣住民の方々の周知・徹底を図り、工事の御理解を賜ると同時に、防音シート等で対策を立ててまいりたいというふうに考えております。
業者等の指導の問題につきましても、週1回、定例の打ち合わせがございますので、その中で指導・徹底をしてまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
◎学校教育部長(小町征弘君) 私の方からは3点についてお答えを申し上げます。
まず、2階のトイレについてでありますけれども、御質問のとおり、既存では1階、2階にそれぞれトイレが設置されておりますけれども、今回の改造で2階トイレを撤去いたしまして、クラブ活動のための部室を考えておるところであります。この部室については、今、外で利用しております体育部の部室を考えておるところであります。
これらの改造に当たりましては、学校の代表の先生を御選出いただきまして、代表の先生を窓口といたしまして、学校現場の希望と意見を聞きながら、改造計画を立てているところであります。今回の部室につきましても、学校側の要望を受けてのことでございまして、何せ面積が固定化されておりますので、教育活動上、効果的、さらに効率的な見地から判断いたしまして、限られたスペースでの有効利用を考えたところでございます。
今回改造するところは、特別教室棟でございまして、この棟は一日中生活するところではございませんでして、比較的短時間過ごす場であることから、部室としたものでございますので、御理解のほどをよろしくお願いしたいというふうに思います。
次に、植栽及び外構工事についてお答えいたします。プレハブ教室北側の土盛りの部分でありますけれども、これは第一期、第二期工事の際にプレハブを設置いたしまして、昇降口の部分でございます。今後の植栽等の工事の計画でございますけれども、職員室の前からこの土盛りしてある部分までについては、学校側と相談いたしまして、花壇を考えてまいりたいというふうに考えております。また、第三期工事で予定しております特別教室棟前におきましては、植栽を計画しているところでございます。なお、植栽の樹木等については、今後、学校と詰めていきたいというふうに考えております。
次に、将来の生徒数の増減等についてお答えいたします。一中につきましては、大規模改造前は普通教室30教室ございました。第一期工事で普通教室1教室を視聴覚室に転用し、さらに第二期工事で普通教室6教室をコンピューター教室、図書室、音楽室等の特別室に転用し、最終的に普通教室の保有数は23教室でございます。現在、一中の学級数は普通学級が18学級、身障学級が2学級でございまして、合わせて20学級ということでございます。したがいまして、3教室の余裕教室がございます。一中生徒の将来推計でございますけれども、御案内のとおり、全国的に小中学校の児童・生徒は減少しておるわけでございますけれども、一中の本年度の新1年生は 205人でございまして、これを基準といたしますと、平成11年度まで若干の増減はあるものの、これらで推移していくだろうというふうに考えております。したがいまして、学級数につきましては、現行各学年6学級で推移するものというふうに予測しているところでございます。
また、青葉会の建てかえも予想されるところでございますけれども、その規模、あるいは世帯構成等にもよりますけれども、現在保有しております23教室で対応できるものというふうに考えております。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 議案第31号につきましてお伺いいたします。
工事もいよいよ最終年度の三期工事に入りました。既に一、二期工事で質問をし、また、ただいま同僚議員が質問しておりますので、何点かお伺いしたいと思います。
初めに、入開札状況についてお伺いしたいと思います。ただいまの提案説明の中で、契約金額が1億 8,179万 5,000円也で林建設が決定されたということでお伺いいたしましたが、この予定価格との差はどのぐらいだったのでしょうか。
また、入札は1回で終わったのかどうか。12社ここに出ておりますけれども、その辺についてお伺いをしたいと思います。
2点目につきましては、工事中の安全対策でございます。これも先ほど同僚議員がおっしゃっておりましたが、一期、二期とも本当に安全でここまでまいりました。三期工事におきましても工事車両等も出入りがございますので、この辺の対応についてお伺いをしたいと思います。
また、あわせて騒音の対応でございますが、この騒音につきましては防音シートですか、それを二期工事から設置をしていただいておりますが、また三期もそのようにしていただくということでございますが、その辺についてお伺いしたいことと、それから、この近隣の方が二期工事のときに、大型車両が早朝ですね、工事が始まるかなり早くから来て、エンジンかけたままで、周りの方が大変うるさかったという、そのような声も伺っておりますので、またきめ細かな作業指導ですか、その辺についての対応についてもお伺いをしておきたいと思います。
それから、地域住民への説明会でございますが、この工事説明会の御予定もお伺いをしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) まず1点目の入開札の状況のことでございますが、予定価格との差はどうなのか、こういうことでございますが、大変恐縮ですが、これについては答弁を控えさせていただきたいと存じます。
2点目の、1回か、こういうことでございますが、1回でございます。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 何点か御答弁をさせていただきます。
初めに、工事中の車両の出入りの際を含めた安全対策の問題でございます。今回の第三期工事に当たりましての工事車両の進入といたしましては、正門のところから車両の出入りを考えております。したがいまして、正門の横にガードマンボックスというものをつくりまして、ガードマン1名を配置しながら対応してまいりたいというふうには考えております。特に、正門から入りますと校舎棟と体育館棟というんですか、その渡り廊下を横断するような形になりますので、今御指摘の点、生徒の安全対策につきましては特に注意を払いながら工事、施工をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、工事の騒音対策の関係でございますけれども、先ほども御質問をいただきました。高さ3メートルのスチール製の鋼板で仮囲いをし、工事用の足場には防音シートを張って対応してまいりたいというふうに考えております。そこで、御質問の中に工事車両等の騒音の関係でございますけれども、御指摘のとおり、何台かそういう、時間より早く来てそういうような事例があったようには伺っておりますけれども、極力抑えて、御迷惑のかからないようなことを、毎週の定例打ち合わせの中で指導・徹底をしてまいりたいというふうに考えております。特にその辺につきましては、下請けの業者も含めての徹底・指導を重ねてまいりたいと思います。
次に、近隣住民の方々の周知でございますけれども、第三期工事ということで一定の御理解はいただいておりますけれども、議会の御可決をいただいた上で取り組んでまいりたいというふうに考えておりますけれども、予定としては6月中旬ごろになるんではないかというふうに考えております。
以上でございます。
◆12番(根本文江君) 御答弁ありがとうございました。3番目にお伺いしました、工事説明会の御予定が6月ごろということでございますが、二期工事のときなんですけれども、工事説明会で伺ったのと実際の工事の状況が、時間帯とか、それからもう終わっているはずなのにまだ人が出入りしてやっていたとか、若干その辺が、トータルすればその中で終わっているのかもわかりませんけれども、何か「事前に教えていただければいやな思いをしないんですけれども」という、そのような声がございましたので、ちょっと細かいことなんですが、3年目でございますので、再度その辺の御配慮も、一度だけしたらもうそのままなのか、その辺の対応について再度お伺いしたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) いろいろ御迷惑かけているわけですけれども、チラシ等を持ちながらお願いをするわけですけれども、予定された工程とかなり違ってくる、また、住民が把握してた内容と違うようなことがあってもいけませんので、その辺は状況を見ながら、1回チラシを渡せばいいということじゃなくて、大きく変わるようなことがあれば、その辺はよく連絡をとりながら、努めて御迷惑のかからないようにしてまいりたいと思っております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第31号について何点か伺います。
先ほどトイレの問題が出ておりましたが、部室の必要性も私は十分にわかるわけですけれども、やはり特別教室であっても、そこの時間内ではその場所が生活の場ということで、どうしてもこの2階にトイレが必要ではないかなというふうに考えます。部室の必要性はわかりますので、トイレをなくして部室をという、その考え方がちょっと私には理解できないんです。本当に部室が必要であったならばほかの場所にまたつくる、新たに、大変でしょうけれども、つくるとか、そういうことをしてでも、やはりトイレは確保していただきたいなというふうに思います。まして美術の時間等は2時間続けて行うわけで、小学校の子供たち、またトイレが間に合わないとか、そういうことはないと思いますけれども、やはり同じ階で、今、家庭の中でも2階にはトイレもあるような時代なので、トイレの設置をぜひお願いしたいなというふうに思います。
近隣対策についてですが、第二期工事において塗装の最後ペンキのにおいがとても強くて近隣の住民の方に迷惑がかかったと聞いておりますが、日曜日だったと思いますが、そのときの原因とか、それから、どのような対処をそのとき行ったのか。また、あわせて、この第三期工事についてはこのようなことがないように、どのような対処をされていくのかをお聞きしたいなというふうに思います。
それから、プレハブが今度撤去されて、校庭も広く使われるわけですが、校庭の散水設備について伺います。校庭のほこりは、学校はもちろんですが、この近隣の人たちにとっても、ほこりというものはたまったものではありません。ほこり対策として、スプリンクラーにこだわらずに、先生方の意見を十分に聞いた上での、先生方が使いやすい施設をと考えますが、その辺についてどう考えていらっしゃるか、お願いします。
◎学校教育部長(小町征弘君) 学校教育部から2点お答え申し上げます。
まず1点目のトイレの関係ですけれども、トイレか部室かという関係でございますけれども、これにつきましては先ほど小峯議員に申し上げましたように、学校でもこのことについては、十分話し合いし、その結果、部室の方がいいだろうということで、トイレは先ほど言いましたように、特別教室棟でございますので、その辺は大丈夫だろうということで、学校の意見を十分尊重し、また、教育委員会でもそれを受けてそういう形にさせていただいたということでございますので、御理解いただきたいと思います。
2つ目の、ほこりの対策の関係でございますけれども、校庭の防塵のための散水については、もちろん先生方の使いやすいということを考えてございます。移動式の散水システム、現在一中にもございます。南台、富士見、五中等にございまして、これらを活用していきたいというふうに考えております。
また、平成5年度については、新たに小学校4校、中学校4校に設置してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 私の方から1点御答弁させていただきます。
第二期工事のときにペンキのにおいがしたということ、そして、その対策はという点でございます。努めて御迷惑のかからない範囲内で指導はしているつもりでございますけれども、何点かあったのも事実でございます。そういう中で、一期のときには騒音ということでシートを張らせていただいたというようなことがありまして、二期のときにペンキのにおいが苦情があったことは事実でございます。これらにつきましてはやはりシートの対応とあわせて、これからの問題としてやはり風向きによってかなり違うということがあるようでございます。その辺につきましてはよく把握をしながら、努めて御迷惑のかからないようなことを、対策を立てていきたいというふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第31号についてお伺いをしてまいりたいと思います。
第一期工事、あるいは第二期工事の経過の中に起きましたいろいろな課題につきましては既に3名の方が触れられておりますので、了解をいたしますので、基本的な問題についてのみお伺いをしておきたいと思います。
1つは、指名業者の関係でありますが、今回は12社を指定したわけであります。そこでお伺いいたしますが、指名業者選定委員会、これは規則になっておりますけれども、それを読みますと、厳正かつ公平に契約の相手方になる優良な業者を選ぶんだ、このようになっているわけでありますが、昨今の、いわゆる金丸前自民党副総裁の脱税事件にかかわる問題として出てまいりましたのが、報道によりますと大手16社の問題、あるいは山梨県建設協会の、いわゆる献金問題などがたくさん出ているわけであります。当然のことながら、各地方自治体にとりましても、この問題は見過ごしておくわけにはならないことではないか。このように考えますが、この選定委員会の中でこの問題について論議をされているのかどうか、こういうことをまず第1にお伺いをしておきたいと思います。
そして、新聞報道によりますと、この16社なる企業の関係につきましては一部地方自治体では、いわゆる競争入札の参入は排除する、こういうようになっている模様であります。東村山市として、市長としてこの点についてどのように考えておられるか。
また、今度の12の業者の中には、もちろん報道されている16社は入っておりませんけれども、その系列に入っている業者があるのかどうか、この点について明らかにしていただきたいと思います。
そして、さらに、いわゆる、当市が事業を実施するためには多くの指定業者がおるわけでありますが、現在登録をされている業者の中に、この報道をされている16社が入っているのかどうか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 工事の契約者は市長でありますけれども、その前段の中では御質問にありましたように選定委員会、これによった、委員長ですけれども、そこでされるわけですけれども、まず御質問にありました、また名前が出ておりました金丸前自民党副総裁の脱税事件、また、献金問題、私も新聞報道によって知る範囲でありますけれども、新聞等ではそのようなことは承知というか、わかっておるわけですけれども、そのような新聞報道のとおりである、そのようなことになれば大変遺憾なことである、そのように私は思っております。
指名競争入札の参入に当たって受注を期待して行った、そのような献金であったということになれば、当然というか、検察の捜査等が及ぶやに私は存じますけれども、現在ではその進行中の問題であり、私としてのコメントは差し控えたい、そのように思うところでありますが、ただ、市長というか、私個人の政治的論理をあえて申し上げるならば、市民の信託を裏切るようなことのないように、市長、私は身を対処しておるつもりでございますし今後におきましても同様の決意で臨んでまいりたい、そのように思っております。
◎総務部長(市川雅章君) 私の方から4点ほどお答えをいたしたいと存じます。
まず1点目の、指名業者選定委員会の中でどのように論議されたか、こういうことでございますけれども、まだ正式と申しますか、公式に、法的なその判断が示されているわけではございません。新聞ではいろいろ報道されておりますが、そうした意味では、事実関係がまだはっきりしてない、こういうことでございまして、そうした事実関係が明らかになった時点で具体的に検討をしたい、このように考えております。
それから2点目でございますけれども、一部の自治体で排除している、こういう報道もされておりますけれども、今回のこの入札につきましては、報道されております会社、企業は入っておりません。そうした、報道されております企業が対象になるような事業が計画された場合には、その時点で適切に対処したい、このように考えているところでございます。
それから3点目でございますけれども、報道されている企業の系列会社はあるのか、こういうことでございますが、ない、このように理解をいたしております。
それから4点目でございますが、第1点目で申し上げましたように、今回の参加業者の中には、報道されております企業は参加いたしておりません。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第31号について何点か伺います。
まず第1点目として、市立一中の本件第三期大規模改造工事に先立って施工された第一期、第二期工事の請負契約の相手方業者名はどこか、明らかにしていただきたい。
第2点目、金丸被告が逮捕された巨額脱税事件でも、指名競争入札の制度自体が問題とされているのでありますが、当市においては、昨年度来、所管の努力で市長名による談合禁止の通達が各業者に出されるようになったと思いますので、まずこの点から伺いますが、①として、本件指名競争入札に参加した業者に対して談合禁止の通達を行ったかどうか。
②として、先ほどの同僚議員の質問でも確認されておりますが、逮捕された金丸被告にやみ献金をしていたことを認めた業者は本件入札に加わっていないようでありますが、それでは、本件入札に参加した業者の中で、昨年、公取委の排除勧告を受けた旧埼玉土曜会に加わっていた業者名を明らかにしていただきたい。
第3点目、本件指名競争入札の手続きについて順次伺います。省略することなく明らかにしていただきたいと思います。
①、本件入札の指名業者の格付。
②、指名の辞退はあったか、なかったか。
③、所管が予定価格を積算し、決裁文書を起案したのは何月何日か。
④、本件入札の予定価格は何月何日に決裁が完了したか。
⑤、本件入札の予定価格を記入した決裁文書を閲覧し得る職員はどの範囲か。所管職員から理事者まで、及び理事者の全員なのかどうなのか、その点も含めて具体的に明らかにしていただきたい。
⑥、現場説明の通知は何月何日に、どのような方法で行ったか。
⑦、現場説明の通知をどの所管職員が指名業者のどの社員に行ったか、その記録は残したか。すなわち、復命書等に氏名が記録されているのかどうか、この点についても明らかにしていただきたい。
⑧、最低制限価格は今回設けたかどうか。また、本件の場合はどのような価格の設定をしたのか明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 答弁者に申し上げますけれども、かなり前回の議会の中でもですね、一期、二期の工事の請負契約の相手方の業者等というような質問もありましたけれども、わかりきっている内容でありますので、それら以外の問題についてだけ答弁してください。(「何でそんなことを言うんですか、余計なことを」と呼ぶ者あり)
総務部長。(「言いたくないんだったら言いたくないって言えば……」と呼ぶ者あり)
静かにしなさい。
◎総務部長(市川雅章君) それでは順次お答えをいたしたいと存じます。
まず2点目からお答えしたいと存じますが、①、②、③とございますけれども、まず①から申し上げます。談合禁止の通達を行ったかどうか、行いました。
2点目でございますが、旧埼玉土曜会云々、こういうことでございますが、本議案の案件につきましては参加いたしておりません。
それから③でございますけれども、金丸事件云々、こういうことでございますが、本件には参加いたしておりません。
それから大きな3点目でございますが、順次お答えします。格付でございますが、Aランクが6社Bランクが4社、Cランクが2社でございます。指名辞退はございません。
起案日でございますが、平成5年4月2日でございます。
決裁日ですが、平成5年4月12日。
それから、決裁にかかわる知り得る範囲、こういうことでございますが、所管課、これ職員から課長、部長、こういうことでございますが、あと管財課の職員、それから当然、係長、課長、そういう職制の範囲。それから総務課、これは文書を担当していますから、総務課の職員、それから理事者ということでございます。この件に関しましては理事者全員、こういうことでございます。
それから現説ですが、平成5年4月20日でございます。
それから通知方法ですが、電話でございます。これは管財課の職員が相手方に対して電話でやる、こういうことでございます。これにつきましては相手の氏名を確認し、記録いたしまして復命をいたしております。
最低制限価格については、設けております。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
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△日程第8 議案第32号 市立秋津小学校大規模改造工事 (建築) 第一期請負契約
○議長(倉林辰雄君) 日程第8、議案第32号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 議案第32号、市立秋津小学校大規模改造工事第一期請負契約議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案は秋津小学校既存校舎の老朽化により、機能低下の部分に対する復旧、及び建物内部の用途変更を2カ年で行うもので、5年度に第一期工事を行うものでございます。
内容につきまして御説明を申し上げます。
契約の目的でございますが、市立秋津小学校改造工事第一期工事でございます。工事内容でございますが、既存校舎の内装、建具、防水、外壁等、補修改造工事でございます。工期でございますが、本契約締結の日の翌日から、平成6年2月25日まででございまして、去る5月7日に仮契約を締結させていただいております。
次に契約の方法でございますが、指名競争入札によります請負契約でございます。契約の相手方でございますが、東京都小平市小金井南町2丁目9番19号、株式会社山口工務店でございます。契約金額でございますが、1億 8,282万 5,000円でございます。なお、工事支出の予算年度及び会計区分につきましては、平成5年度一般会計でございまして、支出科目につきましてはここに記載されているとおりでございます。
添付書類といたしまして入開札状況調書、配置図、平面図、立面図を添付させていただいております。
以上、よろしく御審議の上御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(倉林辰雄君) この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
説明が終わりましたので、質疑に入ります。肥沼昭久君。
◆20番(肥沼昭久君) 議案第32号、市立秋津小学校大規模改造工事第一期請負契約につきまして何点かお尋ねいたします。
市内の小学校の建設につきましては行政と議会がともに協力しながら、児童・生徒の急増に対応すべく、重点事業として取り組んでこられたところであります。これらの学校建設が市内に一通り完成を見たものの、つかの間、一転して、今日では児童数の減少が東村山のみならず、全国的な傾向であることは周知のとおりでございます。このことに伴いまして、予備教室の活用を図る新しい動きは、ある意味では皮肉な社会現象と言わざるを得ません。しかし、これらの教育を考えた場合、多目的教室の活用等々を通じて、より個性的な、創造的な教育活動に、さらには、地域に開放された学校へと期待をいたしているところでございます。
それでは簡潔にお尋ねをいたします。
1点目といたしまして、校舎の外装の色彩と、一般教室、それから多目的教室をどのような色彩にまとめようとされているのか、お伺いをいたします。
また、主な使用材質についてもお尋ねをいたします。
2点目といたしまして、多目的教室について伺いますが、この教室は、学校教育のほかに地域の生涯学習やコミュニティーの場として開放されるスペースかと思われますが、他市の例を見ますと、学校施設というより公民館の一部を思わせる多目的ホールや、和室、茶室まで備えたところもあるようでございます。以下、何点かお尋ねをいたします。
①、多摩各市の取り組みについてお聞かせをいただきたいと思います。
②、多目的教室の内装はどのような仕様になっているのか、お伺いをいたします。
③、多目的教室には、平面図で見る限りでは仕切りがありませんので、冬季の寒冷対策はどのようにお考えか、お伺いをいたします。
④、一期工事完成後の使用についてでありますが建物への出入りはどこになるのか。
また、管理上の問題点といたしまして、地域開放の際の2階や他の教室への出入りについてはどこかで遮断をする必要があるかと思いますが、どのようになさるのか、お伺いをいたします。
⑤、化成小の大規模改造の時点では、たしか地域に開放するコミュニティーの場として明確には位置づけられておられなかったと思いますが、今回の改造で、化成小との比較で、秋津小に改善点や相違点があるとすればどのような点か、お伺いをいたします。
3点目、最後になりますが、安全対策でございますが、児童が在校中でもありますので、工事車両が校庭を使用するのか、あるいは、校庭北側道路から車両用の専用出入口を設けるのかどうか。
また、工事現場の保護さくを含めて、その安全対策をお聞きいたしたいと思います。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 都市建設部の方から何点か御答弁させていただきます。
初めに、校舎の色彩と使用素材の点でございますけれども、色彩につきましては既存の校舎との調和を考えていかなくてはいけないというふうに考えております。私ども所管の考え方ではございますけれども、既存の校舎がアイボリー系統になっておりますので、そういうものを考えていきたいという考え方をもってございます。
また、使用の素材の問題でございますけれども、床材になりますけれども、一般教室、多目的教室とも7フローリングブロックということで、寄木ということで使用していきたい。また、壁材でございますけれども、一般教室につきましてはビニールペイント、多目的教室につきましてはビニールクロス張りを考えております。天井につきましては一般教室、多目的教室とも化粧石膏ボードを使用していきたいというふうに考えております。
次に、多目的教室の冬場の暖房対策の関係でございます。現在考えておりますのは、ガスを燃料とした暖房器具を設置していきたいというふうに考えております。
次に、第一期工事完成後の建物への出入りの問題でございます。南校舎と北校舎との渡り廊下から多目的教室、お手元の参考図面の中で1階の既存の平面図、改造後の平面図がございますけれども、改造後の1階平面図の方のちょうど図面の下側の方に渡り廊下というのがあるんですけれども、それから右の方へ入りまして多目的教室(2)というところに接続するような廊下を計画をしてまいりたいというふうに考えております。
また、工事をする部分と既存の校舎の部分の管理上も含めた対策でございますけれども、合板パネルで遮断をし、管理をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、安全対策の問題でございますけれども、この秋津小学校の工事に当たりましては、工事車両の進入につきまして2つのルートを考えておりまして、また、この2つのルートを受けて工事現場に入るのは北側の給食室の東隣に出入口を設けていきたいというふうに考えております。1つの進入路につきましては、志木街道からグラウンドの東側を通りまして、北側へ回って工事現場に入るルートと、もう1つは、沢の台から旧所沢街道の方へ入りまして酒屋さんがあるんですけれども、そこを北の方へ入って工事現場に入るルート、この2つのルートを考えております。
そして、安全対策としまして、北側の進入路のところに常時1名の交通誘導員を配置し、工事の内容、ボリュームによってはさらに要所に1名増員をしていきたいというような考え方を持ってございます。
また、工事現場につきましては高さ3メートルの鋼板で仮囲いをいたしまして、さらに、撤去作業による騒音やほこりの対策として足場に防音シートを張る予定ございます。
いずれにいたしましても、安全対策には特に力を入れながら指導・徹底を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。
◎学校教育部長(小町征弘君) 多目的教室についてお答えいたします。
秋津小学校については1階部分を開放スペースとして位置づけております。2階への階段口をシャッターで遮断していきたいというふうに考えております。そういうようなことから、1階にあることから、秋津小学校においては非常に、地域開放する場合においては非常にいい場所であるというふうに考えております。
そこで御質問の化成小学校と秋津小学校との多目的教室の相違点ということでございますけれども、御存じのように、化成小学校は1階が視聴覚室を地域開放ということで、2階を遮断しながら視聴覚室を地域開放していきたいという形でつくったわけですけれども、構造上、化成小学校においては多目的教室が3階にございます。ランチルームと同様に3階にございます。そういう面からしまして、秋津小学校については1階ということでの違いがあるかと思います。さらに、化成小学校については2教室を多目的教室に充てているわけですけれども、秋津小学校の場合には3教室を多目的教室というふうに考えております。
また、多目的ホール、あるいは和室、茶室を備えたスペースの他市の取り組みでございますけれども、東京都の資料によりますと、特色ある学校施設として、多目的スペースを保有している学校は20区17市7町村でございまして、小学校では 150校、中学校では37校でございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。川上隆之君。
◆10番(川上隆之君) 議案第32号につきまして何点か質問をいたします。
まず、この入開札状況調書によりますと、平成5年5月6日に入札があったということで、開札結果が載っております。その中で先ほど説明ございましたように、株式会社山口工務店が1億 7,750万で落札をしたということでございますが、この点ちょっとお聞きいたします。この落札業者が過去に当校、いわゆる秋津小学校の工事とかかわったことはあったのかどうかということでございます。すなわち、工事を手がけたことがあったのか、なかったのかお聞きいたします。なぜ聞きますかと言いますと、聞くところによりますと、過去にかかわりがあった場合、競争入札においてかなり強い影響があるかのような、そういう話も聞いておりますので、この辺について、所管の判断もあわせてお伺いをいたします。
それから、私も10年間市議会に席を置きまして、こういう議決案件にかかわってきたわけでございますけれども、ほとんど全部議決をやられてまいりました。ちょっと参考のためにお聞きしたいんですが、もし仮にこの請負契約の締結する議案が議決されなたっか場合、今後どのような事務手続きがなされていくのかお尋ねしたいと思います。
それから、次は工期について伺います。工期は本契約締結の翌日から平成6年2月25日までとなっておりますが、この工期中完了は大丈夫かというふうにお聞きいたします。と申しますのは、過去に建築工事や、あるいは土木工事においても工期が延びた例も数多かったようにもありますので、この工期内完了が十分かということでお聞きしたいと思います。
それから次に、先ほどちょっと質問ございましたけれども、多目的教室について若干お伺いいたします。昨年、化成小学校からこの多目的教室が導入されたというふうに記憶しておりますけれども、この多目的教室につきまして文部省、あるいは東京都の指導はどのようになっているのかお聞きしたいと思います。
また、この多目的教室を導入した、そういう市教育委員会の動機といいますか、きっかけについてお聞きします。
また、今までの経過と、いわゆる化成小学校等の、いわゆる効果です。また、今後このような多目的教室を各学校に広めていく考えなのか、そういう方向性についてもお伺いいたします。
また、この多目的教室が児童・生徒にどのような効果を期待しているのか、あわせてお伺いいたします。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
まず第1点目の本案にかかわる落札業者が過去にかかわりあったかどうか、こういうことでございますが、「ございました。」
それから2点目の、それに関連いたしまして影響力があるのではないか、所管の考えはいかが、こういうことでございますが、いつもそうでございますが、適正な入札の結果たまたまこういうふうになっているというふうに御理解をいただければと存じます。
それから3点目に、もし否決になった場合どうか、こういうことでございますが、結論から申し上げますと、無効になります。御案内だと存じますが、議会の議決を要する契約につきまして議会に付議する場合、仮契約を締結しておるわけでございますけれども、本契約に至る1つの条件といたしまして議会の同意が絶対に必要である、こういうことでございます。仮契約は民法上の予約である、このように解釈されております。したがいまして、もし否決された場合には、無効になりますのでやり直し、こういうことになろうかと存じます。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 私の方から工期の問題について御答弁させていただきます。
今回の工事の工期といたしまして、御質問にもありましたとおり、平成6年2月25日までとさせていただいております。可決いただいた後の問題でございますけれども、予定をしております工程を申し上げますと、準備及び解体、撤去の工事を6月中旬から9月中旬ごろまで予定をしております。また、建具及び金属関係の工事を9月中旬から12月下旬まで予定を立てております。年が明けましてから内装及び仕上げの工事にかかる段取りを立てていきたいというふうに考えております。
そこで御指摘の、工期の心配ないのかという点でございますけれども、定期的な打ち合わせ等、その都度チェックを十分行いながら御迷惑のかからない、また御可決いただいたこの工期内で仕上げてまいりたいというふうに考えております。
◎学校教育部長(小町征弘君) 多目的教室についてお答えいたします。
まず1点目に文部省、都の指導についてでございますけれども、文部省では、今回新たに既存校舎のレベルアップと生涯学習活動の支援をねらいといたしまして、余裕教室活用指針を策定し、本年の4月に各都道府県に通知いたしてございます。この指針は余裕教室の活用についての基本的な考え方を総合的に取りまとめたものでございます。
指針についてはまず第1に、単に余裕教室をそのまま転用するのではなくして、学校全体を見直して、必要に応じて配置変更等を行うことというふうにしてあります。例えば、ランチルームをつくるとか、家庭科室を料理室、あるいは被服室にするとか、そういうことでございます。
第2には、児童・生徒の学習生活のスペースや管理棟に供する学校の施設とすること。これはまさに多目的教室、あるいは生活科室等のことを言っております。
第3に、さらに余裕教室を見込まれる場合には、積極的に社会教育施設等への転用を図るというようなことの、3点が指針として出ております。これらの考え方に基づいて、今回の大規模改造は行っておるところでございます。
次に、導入のきっかけと経過でございますけれども、本市では今日的学習を展開するに当たりましてスペースを、ぜひオープンスペースを導入したいということから、初の試みとして化成小学校の大規模改造で多目的教室を設置したところでございます。実際に、使用から1年余経過いたしておるわけでございますけれども、この活用につきましては非常に多くの活動内容がございます。
特に内容を申し上げますと、学年集会、あるいは学級集会、さらにミニ集会、ミニ音楽会、あるいはミニ展覧会、あるいは生活科学習、グループ学習等々でございまして、精力的に活用されて、児童及び教職員から喜ばれておるところでございます。以上のような多様な展開に基づいて活用を図ってまいりたいというように考えております。
いかなる効果を目指しているかということでございますけれども、現在求められております個別化、あるいは個性化、さらに、それぞれお一人お一人の能力、関心、興味を抱かせ、また、さらにそれらが発揮できるような内容に持っていきたいというふうに期待しているところでございます。今後の大規模改造についても多目的教室については重要視してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) まず第1点目でございますが、先ほど一中の大規模改造でも質問が出ましたけれども、トイレの関係でございますが、(「またか」と呼ぶ者あり)またでございます。特に、女子便所が9つから5つに減少しているという、図面で見る限りそうなっておりますが、これは1階、2階、3階すべてそのようになっておりますが、この辺のところについて、たしか前の一中の大規模改修、昨年度だと思うんですが、この辺の機能低下になりはしないかという質問をしたと思うんですが、この秋津小の大規模改修についても同様のことが言えるのではないかと思いますが、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞きしておきたいと思います。
それから、図面を見ますとこの1階部分が、これ第二期の方に入る部分ではあると思いますが、トイレのお隣が配膳室ということで、非常に、今は昔と違いまして大変器材も立派なものになっておりますから昔ほどではないと思いますが、何て言うんでしょうか、見ばえと言うんでしょうかね、いろいろとありますので、この辺のデザイン上の配慮というのも非常に必要ではないか。デザインとか色彩とか、その辺について、その辺を感じさせないような、何か取り組みがあるのかどうか、お聞きしておきたいと思います。
それから2つ目に、生活科教室というのが旧玄関、それから、廊下を使ったかなり広い面積に生活科教室が改造されるわけですけれども、これは小学校1、2年生が生活科ということで新学習指導要領に基づく科目の設置でございますが、これはこれだけ広く広げた教育の意義というのはどのように、この中で配慮していくのか、お考えをお聞きしておきたいと思います。
それからランチルームの関係は二期工事になりますけれども、お聞きしておきたいと思いますが、この改造の考え方でございますが、今回発表されました地域福祉計画の中には、在宅サービスの一環ということで、憩いの家、その他学校などで行われている交流ということで、この会食活動などに学校を使うというふうなことも書かれておりますが、既に北山小とか化成小もランチルームとしての改造がなされておりますが、こうした地域開放というか、そういうことも含めた改造なのかどうか。それから、そういう意味から言いますと、いわゆる家具、化成小などは大変立派な家具が導入されておりますが、そうしたものの考え方についてお聞きしておきたいと思います。
3点目は、音楽室でございますが、冷暖房設備はどうなっているかということでございます。既に一中の大規模改造に合わせまして冷暖房設備が導入されておりますし、小学校では野火止小学校、それから、93年度の予算で中学校2カ所に導入されることが決められておりますが、この際、秋津小学校におきましても、この改造に合わせまして冷暖房設備、騒音対策という意味からもぜひ設置していただきたいと思いますが、考え方をお聞きしておきたいと思います。
それから、私も子供を秋津小学校に通わせた関係がございますが、この北側の校舎は非常に暗いんです。廊下が特に暗いんですけれども、南側校舎と比較いたしまして。その点で明るさというか、その辺の対策をこの中ではどのようにお考えになっているか、お聞きしておきたいと思います。
それから、工事関係では北側から導入されるということですけれども、既に秋津小学校ではこの間の日曜日、5月30日に運動会を終わっておりますが、体育関係の行事、いわゆる授業、運動会を含めまして、こういったことが、工事に伴いまして影響があるのかないのか、この点についてお聞きしておきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 関連ですか、木内徹君。
◆3番(木内徹君) それでは、この秋津小学校の改造工事について2点ばかりお伺いをしたいというふうに思います。
まず第1点に、特に秋津小学校の場合、いわゆる、一般教室が多目的教室、あるいはランチルームに変わっているのが顕著な特徴だというふうに思います。そこで、いわゆる全体的にですね、いわゆる児童数の減に伴って空き教室、先ほど余裕教室の文部省の指針等もございましたけれども、それにのっとってこういうふうに、いろいろと多目的教室、ないしは、ランチルームという形で変わってきているというふうに認識しておりますけれども、市内全体で、毎年1校で1教室ないしは2教室が、いわゆる余裕教室として浮いてきている、いわゆる空き教室としてなってきているというふうな話を聞きました。それで現状は、恐らく、急減期を過ぎて一種、それよりもまだ減少は続いていますけれども、緩和してきてはいると思いますけれども、現状についてお伺いをしたいというふうに思います。
先ほどちょっとランチルームの件が出ました二期工事の件なんですけれども、確かに、化成小学校、ないしは北山小学校でランチルームを設けてかなり評判だというふうに聞いています。また異学年同士が、例えば6年生と1年生が同じランチルームで食事をしたりなんかして、いわゆる異学年間の交流も進んで、かなりいい効果もあらわれているというふうに聞いておりますので、今後、例えば他の小学校にもこれを広げていってもらいたいと思いますし、その計画について多少、今わかっている範囲内でお答えをいただきたいというふうに思います。
それと、たしか3月議会でしたか、学校施設の使用条例の改正がありました。それで学校長が認めるものについて、例えば遊び場、スポーツ、コミュニティーですか、それらについて、あのときの改正は、いわゆる免除に加える条例改正だったんですけれども、いわゆるその後、この地域における学校施設の利用について結構身近な施設として、いわゆる、その地域の人たちの要望も強いというふうに思います。その後、この改正点を受けて施設開放に向けてどのように整備が進んでいるのか、いつごろをめどにというふうにお聞きをしたいというふうに思います。
以上の2点です。
◎学校教育部長(小町征弘君) まずトイレの関係でございますけれども、一中の、確かに大規模改造の工事の際にも数が少ないんじゃないかというような御質問もいただいてございます。今回も一中と同じように、トイレの入り口をトイレ側に食い込ませたり、あるいは和式、洋式を設置いたしましたことから数が減少いたしております。これにつきましては一中の実績の中で問題が出てきておりませんで、秋津小学校においてもさらに特別教室が主でございますので、この辺は大丈夫でなかろうかというふうに判断いたしております。
次に、多目的教室の利用でございますけれども、この部分についてはコミュニティー開放を考えております。
生活科の関係でスペースが広いということで教育的意義ということでございますけれども、御存じのように、生活科については小学校2年生の社会と理科が生活科に変わったわけでございますけれども、生活科ということで、体験学習が主でございます。そういうようなことから、学習効果を上げるためにスペースの確保を図ったということでございます。
次に、ランチルームの関係でございますけれども、これにつきましては、内容については化成小学校と同様な形で備品等を入れてまいりたいというふうに考えております。
また、開放については、化成小学校でも高齢者との給食を実施したりいたしておるわけでございますけれども、この辺も、開放に向けての努力はしてみたいというふうに考えております。
次に、音楽室の冷房装置の関係でございますけれども、今回の工事で設置いたしたいというふうに考えております。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 何点か御答弁させていただきます。
1つは、この改造する校舎の照明の問題でございます。対策をどう立てているのかということでございますけれども、御案内のとおり、照明は内装等の色や汚れによって左右されてくるわけでございますけれども、秋津小学校の場合、この御質問にもありましたような、暗いという課題はございました。学校、教育委員会と協議を重ねながら、今回の改修の中では現状よりも約2倍程度明るくするというようなことで予定を立てているところでございます。
また、今回の工事に当たりまして、体育関係の行事に運動場が影響あるのかという点でございますけれども、工事を施工させていただきますので全くないというのは申し上げられませんけれども、現在考えておりますのは、御配付されております配置図の状況から見て、南校舎と並行するような形で仮囲いをしていきたいというふうに考えておりますので、状況から見て特に体育の行事、授業には支障は少ないというふうに考えております。
それと、今後の工事の関係で第二期でランチルームを考えているわけですけれども、その配膳室の配置の問題で御質問がございました。率直に申し上げまして、新築の工事ではございませんで、改造ということになりますと、どうしてもそういう配置の問題で課題がございます。この辺の整理の仕方、デザインも含めて、第二期の中で可能な限り協議をし、できる限りの努力をしていきたいというふうに考えております。
◎学校教育部長(小町征弘君) 大変失礼しました。先ほど関連質問で木内議員の質問を漏らしましたので、お答えを申し上げます。
1点目の空き教室の関係、いわゆる余裕教室の関係でございますけれども、確かに、児童・生徒が減少して余裕教室は出てきております。ただ、この余裕教室を学校で、全体の中でどう余裕教室を使用していくかというような問題につきましては、それぞれ、例えば特別教室にしたり、あるいは会議室にしたり、あるいは資料室にしたり、それぞれ学校で創意工夫しながら余裕教室を転用しているというのが現状でございます。そういうようなことから、空き教室というでなくして、余裕教室をそれぞれの学習活動に転用しているということでございますので、御理解をお願いしたいというふうに考えております。
なお、多目的教室については大規模改造では、先ほど申し上げましたように、積極的にやっていきたいというふうに考えております。
2点目のランチルームの関係でございますけれども、今後これにつきましても大規模改造の際にやってまいりたいというようなことを考えております。当面、どこということは、現在、まだ考えてございません。
次に、学校施設の関係でございまして地域開放の関係でございますが、現在、それぞれ各学校にコミュニティー開放委員会を設置いたしまして趣旨等の内容を説明し、今後の活動の展開等について、今、協議いたしているところでございます。それぞれ、また各学校におかれまして、どの施設をどう開放していくのかということを今、学校にお願いし、上げてもらっている段階でございます。そういうふうなことから、これから、学校から上がってきた施設をそれぞれ整理いたしまして、実際には10月ごろ開放を、それぞれの学校でコミュニティー開放をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) たくさんの御質問が出ましたので、1点だけお伺いいたします。
今、学校開放のお話が出ていまして、御答弁では1階を地域開放するというお話でした。学校を開放しますとお年寄りが集まりやすいので、たくさん学校にお出かけになると思うんですが、開放に向けてたくさんの御配慮がなされていると思うんですが、先ほどは2階の階段にシャッターをというお話がありましたが、入り口など緩やかなものになっているのかどうか、その設計をちょっとお尋ねいたします。
◎学校教育部長(小町征弘君) 開放の関係でございますけれども、先ほどから申し上げてますように、地域開放を、これから積極的に開放するということで、特に多目的教室については1階に設置したわけでございます。そういうようなことで一般に開放できるようにそれぞれ配慮をいたしてございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第32号について何点か伺います。
まず第1点目として確認のため伺いますが、本件指名競争入札に参加した業者にもやはり談合禁止の通達を行っていると思いますが、これに間違いはないかどうか、確認したいと思います。
第2点目として、先ほどの質問と同様でありますが、昨年、公正取引委員会の排除勧告を受けた旧埼玉土曜会に加わっていた業者、あるいは金丸被告にやみ献金をしたことを認めた業者は本件入札に加わっているかどうか、明らかにしていただきたい。
続いて指名競争入札の手続きについて、第2点目として伺います。
①、本件入札の指名業者の格付はどのようなものか。
②、指名の辞退はあったか、なかったか。
③、所管が予定価格を積算した決裁文書を起案したのは何月何日か。
④、本件入札の予定価格は何月何日に決裁が完了したか。
⑤、本件入札の予定価格を記入した決裁文書を閲覧し得る職員はどの範囲か。
⑥、現場説明の通知は何月何日に、どのような方法で行ったか。
⑦、現場説明の通知はどのような方法で行ったか。また、復命書等に氏名が記録されているかどうか、明らかにしていただきたい。
⑧、最低制限価格は設けたかどうか、明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 議案31号と全く同じ質問ですから、すかっと答えてください。
◎総務部長(市川雅章君) 順次お答えいたします。
まず談合禁止の通達ですが、しております。
2点目の、旧埼玉業者の関係でございますが、入っております。
金丸関係の報道されております業者につきましては、入っておりません。
それから、大きな3点目の方でございますが、お答えをいたします。格付ですが、Aランクが6社、Bランクが3社、Cランクが3社でございます。
指名辞退はございません。
起案日でございますが、平成5年4月12日でございます。
決裁日は平成5年4月13日でございます。
それから、決裁文書の知り得る範囲、こういうことでございますが、前号議案で申し上げた範囲でございます。
現説の日でございますが、平成5年4月の20日でございます。方法は電話による方法でございます。
それから、相手方の確認でございますが、これも前号議案で申し上げたとおりでございます。
最低制限価格でございますが、これにつきましては、設けております。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 全員の賛成であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
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△日程第9 議案第33号 平成5年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算 (第1号)
○議長(倉林辰雄君) 日程第9、議案第33号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
〔保健福祉部参事 粕谷クニ子君登壇〕
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 上程されました議案第33号、平成5年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算 (第1号) につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
今回の補正予算は平成4年度の決算に伴う精査でございまして、各法定負担割合によります支払基金及び国・都負担金の超過分の返還金等の補正でございます。
実態といたしましては、各負担機関における医療費の推計見込みにより交付され、翌年度精算されているのが実態であります。
それでは、補正予算の中身に入ります前に、平成4年度決算の関係ですが、歳入総額61億2,879 万 2,000円に対し、歳出総額は60億 8,262万 2,000円で、歳入歳出差し引き 4,617万円を平成5年度に繰り越すものでございます。
また、医療費については4年度本特別会計予算2号補正の推計に対し、受診件数延べ3,240 件減の18万 875件、医療費ベースで医療給付費と医療費、支給費の合計1億 2,223万5,000 円減の60億 1,194万 3,000円の決算額でございます。
それでは、恐れ入りますがお手元の予算書2ページをお開きください。
歳入歳出それぞれ 4,698万 1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ63億 9,914万 7,000円とするものでございます。
次に3ページ、第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入でございますが、支払基金交付金は4年度審査支払手数料交付金の精算不足分として、5年度に交付されます81万 6,000円で、81万 2,000円を補正計上させていただきました。
次に歳出ですが、諸支出金の償還金はまずそのベースとなります4年度の総医療費決算額60億 1,194万 3,000円、このうち第三者行為分 605万 6,000円を除く60億 588万 6,000円の 総支出額に対し、法定負担割合に基づく支払基金交付金 1,413万 3,000円と、国庫負担金 1,938 万円及び都負担金 601万 4,000円のトータルで 3,952万 7,000円の歳入超過分を返還するため補正計上させていただいております。
次の繰出金につきましては、4年度市負担割合に基づく精算分等 745万 9,000円の超過分を一般会計へ繰り戻すための補正でございます。
以上、第1号補正予算の内容を申し上げてまいりましたが、平成5年度予算審議でも御論議いただきましたように、医療費の推計は非常に難しさがありまして、老人医療受給者に対し御不便をおかけしないことを基本に努めております。
いずれにいたしましても、繰り上げ充用することなく決算される運びとなりましたことは、議員各位の御指導と御協力のたまものと心から感謝申し上げる次第でございます。どうかよろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑がございませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) ただいま異議がありましたので挙手により採決をいたします。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。
次に進みます。
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△日程第10 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(倉林辰雄君) 日程第10、諮問第1号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 御提案申し上げました諮問第1号は、人権擁護委員の推薦につきまして議会の御意見を求めるものであります。
当市は5名の人権委員の枠がありまして、現在4名の方が法務大臣より委嘱をされております。このうち1名、平澤道子委員が平成4年12月14日をもって任期満了となっていることから、引き続きお願いをいたしたいとするもので、また、1名につきましては大石里きの委員が平成5年4月14日をもって任期満了となり、高齢等の事由から御勇退されることとなり、その後任として塩谷順子氏にお願いをするものであります。さらに、昨年、海外に転出され任期途中の平成4年12月31日付で辞任をされました東村貴美氏の後任として関弘子氏の、以上3名の方々を候補として、人権擁護委員法第6条第3項に基づきまして、議会の御意見をいただき法務大臣に推薦をする手続きをいたしたいと考えているものであります。
それでは推薦を予定しております人権擁護委員の3名の方々について申し上げます。
まず初めに平澤道子氏につきましては履歴書のとおり、人権擁護委員を3期9年間努められた経験豊かな方で、相談者からも信頼が厚く、当市の人権擁護委員の中でも中核的存在でありまして、引き続きお願いをいたしたいと思っているところであります。
次に、塩谷順子氏でありますが、法律の専門家であります弁護士として御活躍されているほか、杉並区の建築審査会専門調査員、日弁連女性の、権利に関する委員会委員等を歴任されておられる方でありまして、法的な面も含めまして、広く期待のできる方と思っております。
次に、関弘子氏でありますが、氏は長きにわたり東村山市国際友好協会委員として御尽力をいただいておりまして、国際交流を通して多くの外国人の方々と友好を深めておられます。国際化が進展する今日、東村山市内在住の外国人の方々も年々増加しておりまして、今後、外国人の方々の人権問題を含め、国際化のために対応すべき時期になってきているものと考えており、このような面からも大いに期待ができるものと思っているところであります。
いずれにいたしましても、この3名の方々は大変に人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護委員として適任者であると判断をいたしておりまして、推薦の同意をいただきたく、ここに御提案を申し上げるところであります。
なお、今回御勇退されます大石里きの氏は、人権擁護委員として9期、約30年間努められ、この間、東京都人権擁護委員連合会の理事として活躍され、また、保護司、民生員等も歴任され、多大な御尽力を尽くされたことから、昨年の4月には勲五等宝冠章を受章されましたことは、市としてもまことに名誉であり、その御功績に対しまして心より敬意を表するものであります。大石里きの氏のますますの御健勝を祈念し、今後とも市政に御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、市長として長年の御労苦に対し感謝を申し上げるところであります。
以上、簡略な説明で恐縮でございますが、ぜひ推薦の御承認をいただきますようお願いを申し上げまして提案説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりました。本件について質疑、御意見ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑、御意見がございませんので、お諮りいたします。
本件について諮問どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件については諮問どおり同意することに決しました。
次に進みます。
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○議長(倉林辰雄君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。あす6月4日から6月8日までの5日間、議事の都合により、本会議は休会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、あす6月4日から6月8日までの5日間休会とすることに決しました。
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○議長(倉林辰雄君) 本日は以上をもって散会といたします。
午後5時45分散会
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