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第21号 平成5年 9月 9日(9月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 5年  9月 定例会

           平成5年東村山市議会9月定例会
            東村山市議会会議録第21号
1.日時   平成5年9月9日(木)午前10時
1.場所   東村山市役所議場
1.出席議員 27名
1番       倉林辰雄君      2番       町田茂君
3番       木内徹君       4番       勝部レイ子君
5番       朝木明代君      6番       丸山登君
7番       小町佐市君      8番       小峯栄蔵君
9番       清水雅美君      10番      川上隆之君
11番      罍信雄君       12番      根本文江君
13番      小石恵子君      14番      佐藤貞子君
15番      荒川昭典君      16番      立川武治君
17番      清水好勇君      18番      渡部尚君
19番      遠藤正之君      20番      肥沼昭久君
21番      金子哲男君      22番      鈴木茂雄君
23番      大橋朝男君      24番      木村芳彦君
25番      田中富造君      26番      土屋光子君
28番      国分秋男君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長       市川一男君      助役       原史郎君
収入役      池谷隆次君      企画部長     沢田泉君
企画部参事    橋本偈君       総務部長     市川雅章君
市民部長     入江弘君       保健福祉部長   間野蕃君
                    都市建設部長   清水春夫君
保健福祉部参事  粕谷クニ子君    (兼務・都市建設部参事)
上下水道部長   小暮悌治君      上下水道部参事  小町章君
企画部主幹    浅見日出男君     保育課長     藤田哲夫君
教育長      渡邉夫君      学校教育部長   小町征弘君
社会教育部長   細淵進君       体育課長     杉山浩章君
1.議会事務局職員
議会事務局長   中村政夫君      議会事務局次長  内田昭雄君
書記       中岡優君       書記       宮下啓君
書記       武田猛君       書記       池谷茂君
書記       嶋田進君       書記       北田典子君
書記       加藤登美子君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
-----------------所信表明------------------
第3 請願等の委員会付託
第4 議案第39号 多摩北部広域子供科学博物館組合規約の一部を改正する規約
第5 議案第40号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例
第6 議案第41号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例

               午前10時25分開会
○議長(倉林辰雄君) ただいまより、平成5年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
-------------------◇-------------------
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名をいたします。
 26番土屋光子君、28番国分秋男君の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第2 会期の決定
○議長(倉林辰雄君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は9月9日から9月27日までの19日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本定例会の会期は9月9日から9月27日までの19日間と決定いたしました。
-------------------◇-------------------
△所信表明
○議長(倉林辰雄君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。市長。
               〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成5年9月定例市議会の開催に当たりまして、当面いたします諸課題と、本議会で御審議いただくべく予定しております案件等につきまして、所信の一端を申し述べ、議員各位の御審議の参考に供するとともに、平成5年度の市政運営に対し、さらなる御支援と御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
 ことしの夏は異常気象により天候の不順な状況が続き、その上に既に14号を数える台風の発生が相次ぎ、特に房総半島に接近した11号台風、九州に上陸し、西日本を縦断した13号台風においては、当市の被害は軽微で済みましたが、各地で大きな被害をもたらされており、被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げるところであります。
 日ごろより防災に対する関心を高め、被害を最小限に食いとめるべく、日夜努力を重ねておりますが、市民ともども防災意識をさらに高めていく必要を痛感するところでございます。
 去る6月27日に東京都議会議員の選挙が、また7月18日には衆議院議員の選挙が執行され、新しい分野での勢力が決まったところであります。特に、国政においては御承知のように大きな変化があり、8月9日に細川新内閣の発足を見たところであります。
 平成5年度の東村山の財政運営を取り巻く状況は、本年3月議会において施政方針説明でも述べましたように、非常に厳しい状況であると言わざるを得ないものであります。長期化する景気低迷に加え、一時的ではありますが、1ドル 100円という急激な円高による影響、さらにこの夏の天候不順による消費の落ち込み等、日本経済全体として厳しい局面に置かれていると考えております。このような経済状況の中で、東村山市の財政運営においても、当初予算編成時点より懸念はしておりましたが、現時点において個人所得の伸びの低下による歳入面への影響、また地方交付税の算定による落ち込み、収益事業の売り上げベースの減と、非常に厳しい状況であります。
 個人住民税における所得の伸びの減は、土地の譲渡所得の減によるところが最も主要な原因と考えられるところで、さらに地方交付税においては8月算定が行われた結果、本市に交付される普通交付税が17億 4,372万 2,000円と決定をいたしました。当初予算計上額は御案内のように、19億 1,000万円に対し、1億 6,627万 8,000円の減額となります。この要因といたしましては、当初算定において、基準財政需要額で単位費用の増額・減額等があり、172 億 2,739万円となり、前年度比 1.7%の減、基準財政収入額については平成5年度の地方財政計画上の地方税の収入見込み額において、市町村民税の所得割が12.5%の増と見込まれたことと分離譲渡所得の算定方式が本年度限りの措置として変更されたことにより 154億5,205 万 5,000円となり、前年度比 2.8%の伸びとなったことによるものであります。
 これらさまざまな状況は、景気低迷の影響を如実に物語っており、経済動向は厳しい局面にあると言えます。直近の政府月例経済閣僚会議でも景気回復は、足踏みが見られると報告されており、市町村行政はさらに財政運営の厳しさが続くものと受けとめているところであります。
 次に、土地利用構想と住宅マスタープランについて御報告を申し上げます。
 当計画は4年度に国都の補助金を導入して策定作業に入っていたものであります。策定では調査、土地利用構想、人口推計、住宅マスタープランとを進めてまいりました。この計画では、町づくりと連動して住みよい住宅を供給・維持して、良好な住環境を形成することを目的に、その基本的な方向と目標を明らかにしております。特に、土地利用構想では町づくりの基本姿勢を「ベッドタウンから環境重視の持続的成長都市」へとして、ゆとりと潤いを提供する都市基盤の整備、次世代のライフスタイルにこたえる都市機能の整備、住環境の総合的なグレードアップの3点を基本理念とし、東村山駅東口、西口の再開発等や都市計画道路3・4・27号線、商業機能や中高層住宅等を配置する整備を行うなど、都市核の形成の明確化を図っております。また、土地利用の基本方針を踏まえて、住居系、都市機能系、緑地系の3ゾーンに区分し、ゾーニング別に整備していこうとしております。
 また、土地利用構想を踏まえ、住宅マスタープランでも当市が単なるベッドタウンとしての住宅地から、良好な環境を擁する住宅都市への脱皮に環境重視の持続的成長都市にふさわしい施策の展開を図るために、この視点に立った住宅需要への対応などを基本理念として、西暦2000年の人口に対応した計画的な住宅の提供を図るものとしております。
 いずれにいたしましても、これらは当市の抱える住宅の問題や町づくりのさまざまな課題を克服し、だれでもが安心して生き生きと住み続けられるまちを創造していくためのまちづくり計画として策定したものであります。なお、これらについて、印刷、製本の作業を進めておりますので、でき次第、御送付をすべく予定をしております。
 次に、新総合計画策定の着手について申し上げます。
 当市の総合計画は、昭和51年、昭和60年と2回にわたって基本構想を策定し、それぞれ10カ年を計画期間としてまいりました。その間、これらの計画に基づきまして、今日まで総合的計画的まちづくり行政を進めてまいりましたが、現行の総合計画も平成7年度には最終年度を迎え、あと2年を残すのみであり、次の総合計画の策定の時期にきているところであります。
 そこで、平成8年度を初年度とします新総合計画の策定に向けて、近々、庁内に助役を委員長とする新総合計画策定委員会を設置し、総合計画策定の作業に本格的に取り組みを開始してまいる予定でおります。策定に当たりましては、21世紀における当市の個性豊かな魅力ある地域づくりに市民と行政が一体となった計画づくりを進める観点から、この委員会を中心に多様な市民参加、職員参加の手法を駆使していく考えでおります。具体的な取り組みや策定手続につきましては、現在、内部調整を進めております。いずれにいたしましても、この計画は当市の今後のまちづくりにとって市民、行政の指針となるもので、多くの方々の声を計画に反映させてまいりたい、そのように考えております。
 次に、TAMAらいふ21事業について申し上げます。
 御承知のとおり、7月31日から11月7日までの 100日間にわたり、国営昭和記念公園においてTAMAらいふ21事業の中心的なイベントであります「多摩21くらしの祭典VOICE93」が開催されているところで、TAMAらいふ21事業につきましては、その都度、所信表明等で申し上げてまいりましたが、本年4月25日の多摩東京移管百年記念事業の開幕以来、テーマプログラムを初め、地域企画プログラム、自主企画プログラム等、多彩な事業が繰り広げられております。
 特に7月30日の「VOICE93」オープニングセレモニーには秋篠宮殿下、同妃殿下の御臨席を賜り、多くの関係者の御出席のもと、盛大に開催することができました。期間中、多摩32市町村がそれぞれの日を設け、VOICE93の開幕と合わせ、8月1日には32市町村のトップを切って東村山市の日を設定し、議員各位を初めとし、多くの市民の皆様、またTAMAステージ、マーケット広場への文化団体、商工会、及び緑化組合等々の御協力と御参加をいただき、また、行政といたしましてもミニ生け垣の実演やリサイクル品での実演、展示等々を行い、来場者への当市のPRに努めてきたところであります。なお、VOICE93会場には多摩32市町村のそれぞれの展示が行われており、当市においては職員の交代により現地へ常駐し、来場者への案内をいたしております。
 また、テーマプログラムの一環としてワールドジュニアサッカーが8月26日から29日に開催され、期間中には台風11号の影響はあったものの、無事決勝戦まで実施することができました。本大会には姉妹都市であるインディペンデンス市の小学生チームも参加し、熱戦を繰り広げ、国際交流の成果は大いにあったところであります。TAMAらいふ21の公式日程前を利用し、8月24日には姉妹校であります回田小学校を中心とした東村山市選抜チームとの交流試合や交歓会が富士見小学校で開催され、回田小、富士見小の父兄の方々を初め、国際友好協会、ホストファミリーの皆様方の御協力を得、盛大に開催することができましたこと、心より関係各位に感謝を申し上げます。
 さらに東村山市の地域企画プログラムにつきましては、3月定例市議会の際、その考え方について申し述べてまいりましたが、去る9月4日、5日の両日にわたり、「いざ、鎌倉古街道歴史サミット」と題して実施をいたしました。今回企画いたしました内容が市民の皆様にとってまことに関心のあったこと、また、国宝の千体地蔵堂をバックに無形重要文化財である方々が能を舞うという画期的な催しであったこと、市民各位の古典芸能に対する関心の高さがうかがえたところであります。開催前日より当日にかけて13号台風による天候が大変心配されたところでありますが、4日午後より台風の北上とともに好天に向かい、予定どおりの実施となったものであります。
 薪能の実施としては初めての試みでありましたが、いろいろ御評価があろうかと存じますが、今後の東村山市における歴史、文化事業についてのきっかけになればと考え、TAMAらいふ21事業の趣旨、目的に沿うものと考え、地域企画プログラムとして実施をしたものであります。
 いずれにいたしましても、9月に入り、多摩移管百年記念事業のメインであります「多摩21くらしの祭典VOICE93」も3分の1が経過したところでありますが、率直に申し上げまして、VOICE93会場への入場者数はいま一歩の感がいたしております。議員各位におかれましてもより一層の御協力をいただきますようにお願いを申し上げます。
 次に、清掃事業について申し上げます。
 去る6月の定例市議会の所信表明で申し上げましたが、新条例への対応として、今日までのごみ、し尿処理施設の管理体制や収集運搬体制の抜本的見直しを図り、7月1日をもって焼却施設の夜間業務の委託化、し尿処理施設の夜間業務の廃止、さらには大口可燃物、及び不燃物の収集運搬業務の民間委託化とあわせて、清掃業務に従事する職員の大幅な配置がえを実施したところであります。委託に伴う委託経費の内容につきましては、追加で御審議をいただくべく予定しております補正予算に計上させていただいておりますので、補正予算説明の際に御説明を申し上げたいと思いますので、御理解を賜りたいと存じます。
 また、新条例に基づく廃棄物減量等推進審議会、及び減量等推進委員の設置に関してでございますが、審議会につきましては6月14日に10名の審議会委員を委嘱させていただき、一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する点につきましては、審議会会長・細淵一男氏に諮問をしたところであります。
 また、廃棄物減量推進委員につきましても、一般市民公募等の経過を踏まえて7月29日に1町2名、計26名の方を推進委員に委嘱させていただきました。今後は、市の指導員との連絡を密にして、地域での減量・分別等の啓発活動を通して市の施策に御協力をいただくこととしております。
 ごみ問題は、都市が抱える永遠の課題でありますので、この課題解決のためには、中間処理施設や最終処分場などの施設整備を図ることはもちろん、ごみを資源として有効に利用する仕組みを確立し、ごみの発生そのものを抑制していくことが何よりも重要であります。新条例では生産、流通、消費のすべての段階での市民、事業者、行政の具体的な行動が何よりも必要なこととなっており、今後の審議会、及び庁内検討委員会の答申の内容、さらに市民意見等聴取しつつ、ごみ減量化行動計画の確立に取り組んでいく考えでおりますので、御理解を賜らば幸いと存じます。
 次に、窓口サービスの向上を図るため、かねて地域施設への窓口開設を準備してまいりましたが、本日9月9日から秋津、萩山文化センターにおける、地域サービス窓口の業務を開始させていただきました。地域サービス窓口では、動く市役所と同様の業務を行いますが、住民票等の証明はオンラインで発行できるようになり、事務処理の迅速化が実現されます。また、この地域サービス窓口は、動く市役所の近隣会場を統廃合して移行するもので、他の地域につきましても順次開設していく計画でありますので、議員各位の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。
 次に、北山公園整備工事について申し上げます。
 第3期工事は大変御迷惑をおかけする中で、3月議会におきまして工期の延伸の御可決をいただき、去る5月14日をもちまして完了いたしたところでございます。本年度第4期工事に当たりまして、5月7日から各団体との意見交換の場を設け、御意見を伺い、設計に配慮しながら進めてまいりました。第4期工事の主な内容を申し上げますと、園内通路の仕上げ、木道の設置、ポンプの設置、しょうちゃん池周囲工事、池東側の造成工事、電気関係工事、その他であります。東側の湿地、流れ、植栽の工事、また建築物等につきましては、第5期の中で進めてまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理解をお願いいたします。
 次に、本議会におきまして御審議をいただく議案について若干触れさせていただきます。
 初めに、多摩北部広域子供科学博物館組合規約の一部改正について申し上げます。御承知のように、(仮称)子供科学博物館の新築工事につきましては、その都度、御報告申し上げてまいりました。多摩北部都市広域行政圏構成6市の大きな成果品として、平成6年3月の開館に向け、工事も順調に進捗しているところであります。構成6市の共同事業として圏域住民の文化的施設として館の正式名称を「多摩六都科学館」と決定し、圏域住民の期待にこたえるべく、開館に向け、鋭意準備に努力を重ねているところでありますので、御理解を賜りたいと存じます。
 次に、乳幼児医療費助成制度につきまして申し上げます。
 当制度につきましては、既に本年3月市議会におきまして施政方針説明の中で、制度化の一端を申し上げてまいりましたところですが、近年、出生率の低下や核家族化、女性の社会進出など、子供や家庭を取り巻く環境は大きく変化してきており、安心して子供を産み、育てるための社会的環境づくりが大きな課題となっていることは、既に御承知のとおりであります。特に、乳児や年少の幼児の時期は、人間形成の基礎となる重要な時期であるとともに、病気にかかりやすいなどにかんがみまして、乳幼児を持つ家庭に対する支援策の一環として当制度を創設するものであります。この制度は、3歳未満の乳幼児の養育者を対象とした乳幼児にかかわる医療費を助成するものでありまして、平成6年1月以降の診療等にかかわるものに適用することになります。
 次に、東村山市体育施設条例の一部改正について申し上げます。
 今回の改正内容はゲートボール場の施設にかかわるもので、地権者の御事情により廃止するもの、及び変更追加するものでございます。特に東村山市ゲートボール場公園につきましては、施設完成後速やかに諸手続をすべきものでありましたが、今回、ゲートボール場の廃止及び変更に合わせて提案させていただくことを率直に申し上げ、まことに申しわけなく思っているところでございます。
 以上、御提案申し上げます議案について、速やかに御審議をいただき御可決賜りますようお願いを申し上げるものであります。
 次に、東村山市あゆみの家の開館について申し上げます。
 あゆみの家の改築工事につきましては、工事着手に至るまで議員の皆様に多分の御心労をいただきましたが、平成4年9月議会で契約議案の御承認を賜りまして、本工事に着手以来、おかげをもちまして工事も順調に進み、本年8月末に完成の運びとなりました。予定といたしましては、9月11日に落成式を行い、9月16日より開館し、肢体不自由児及び重症心身障害児・者の通園施設として、幼児から成人までの一貫した療育等を行うこととし、障害者の自立の促進を図ってまいりたいと考えております。
 次に、かねてより検討を進めてまいりました学校施設コミュニティー開放について申し上げます。
 5年3月議会におきまして学校施設使用条例の一部改正をお願いし、その後、地域の皆様の御協力をいただく中で、各小中学校に「学校施設コミュニティー開放推進委員会」を設置し、生涯学習社会の到来の中で、学校を地域に開き、体育活動や文化活動に学校施設を積極的に開放し、地域のコミュニティーセンターとして児童・生徒の健全育成を進めるとともに、触れ合いと生きがいのある市民生活の普及・向上に寄与すべく、従来より実施しておりますスポーツ開放、遊び場開放、学校週5日制開放に加え、平成5年10月1日より市立小中学校の教室などを学校教育等に支障のない範囲で地域に開放することになりました。既に市報等で市民の皆さんに周知しているところでございますが、利用等について、引き続き検討を重ねてまいりたく考えておりますので、御指導のほどお願い申し上げます。
 次に、秋の一連の諸事業について申し上げます。
 私は常々申し上げておりますように、各行事の多くは市民の皆様の御参加により企画、実行されております。それぞれの行事に際し、参加されている市民の意思と情熱が込められ、行事も年々盛大になってきており、市民参加の成果であり、市民のまちづくりに向けた活力、コミュニティー活動の原点であると考えているところであります。
 まず、広域行政圏協議会「多摩六都」の共同事業でありますが、例年により多摩六都フェアー多摩六都の「きのう・今日・あした」を皮切りに、第6回圏域美術家展を10月16日から10月31日まで清瀬市郷土博物館ギャラリーで、あわせて第6回サロンコンサートを10月23日に清瀬市郷土博物館展示ホールで、また第5回六都対抗ママさんバレーボール大会、及び多摩六都合同演奏会等の開催を予定しているところであります。議員各位におかれましても大変御多忙とは存じますが、圏域の共同事業につきましても、御高覧いただき、参加者へ激励等いただければ大変光栄に存ずるところであります。
 圏域事業以外に、当市としての各種事業が予定されており、例年のことではありますが、何点かについて御報告を申し上げ、議員各位の御理解と御協力をお願いを申し上げます。
 まず最初に、震災訓練についてでございますが、ことしも9月1日、市立大岱小学校を避難場所に指定し、本町4丁目、恩多町3・4丁目、栄町1丁目の一部の約 3,000世帯を対象に多くの市民の方々、また議員各位、消防団、消防署、警察署等々の関係防災機関並びに協力機関の御協力を賜り実施いたしました。
 訓練内容につきましては御案内のとおりですので割愛させていただきますが、今回の震災訓練を通して、市、防災関係機関等相互の協力体制の緊密化と市民の防災意識の高揚に成果があった、そのように確信をしております。これからも機会をとらえ訓練を重ね、議会の御指導をいただきながら、大地震や風水害の災害から市民を守るため、引き続き防災面に対し、安全と安心のあるまちを目指し、努力してまいる所存であります。
 次に、原爆被爆展の開催でありますが、昨年は当市における核兵器廃絶平和都市宣言5周年を記念いたしまして、広島市平和記念資料館館長の川本義隆氏を招き、講演と音楽の集いを開催いたしました。本年におきましても9月28日より10月3日まで、東村山市立中央公民館を中心といたしまして原爆被爆展の開催を予定しております。議員各位を初め、市民の多くの方々の御高覧をいただき、宣言の趣旨がより一層敷衍することを願うところでございます。
 次に、サマーフェスティバル及び市民産業祭りでありますが、去る8月21日、22日の両日、恒例となりましたサマーフェスティバルが都立東村山中央公園において開催され、多くの市民の方々の参加を得た中で終了できました。商工会を初め、関係者の方々に心より感謝申し上げます。
 また、市民産業祭りにつきましては、昭和37年以来、既に32回目の開催となり、秋の市の行事として最も大きな事業となり、本年も11月13日、14日の両日、市役所を中心として開催すべく、現在、実行委員会を中心に鋭意努力を重ねているところであります。御案内のように、市民産業祭りは年を追って内容も豊富となり、多くの市民の参加を得ております。実行委員を初め、関係者の方々には大変御苦労をおかけし、感謝にたえない次第であります。
 次に、9月15日、「敬老の日」に実施いたします敬老大会について申し上げます。
 昨年に引き続き、75歳以上の在宅高齢者の方々をお招きし、明法学院におきまして午前、午後の2回に分けて開催する運びとなりました。今回、御案内申し上げます在宅の方は4,628 人であります。長寿のお祝いとともに、「敬老の日」を契機といたしまして、改めて高齢化社会にふさわしい、だれもが生き生きと暮らしていくために、健康で安心して生活できる長寿社会へ向けて各種の施策を推進していくべく痛感をいたしております。敬老大会実施に当たりましては、老人相談員を初め、社会福祉協議会の役員の方々のお骨折りをいただき、当日は先輩諸氏の長年の御苦労を感謝し、お祝いの会といたすべく準備を進めております。議員各位におかれましても、ぜひ御臨席を賜り、ねぎらいのお言葉をかけていただければ幸いであります。
 次に、10月17日に回田小学校を会場として実施する「市民健康の集い、93廻田地区」について申し上げます。
 「みずからの健康はみずからで守る」という、健康に対する自覚と実践行動を起こす動機づけの場として、昭和60年の第1回萩山町を皮切りに順次、各町をめぐって実施をしております。この間、三師会を初め、各公共団体、自治会、老人クラブ、婦人団体等、多くの方々の積極的な御参加、御協力をいただきながら、毎年盛会に開催してまいりました。9回目に当たる今年は、目新しいプログラムを加え、成人病予防など健康に関する正しい知識の普及と健康の保持、増進に寄与し、そして、市民の健康意識の高揚と啓蒙を図っていく集いとなるよう、現在、鋭意準備を進めているところでございます。当日は議員各位を初め、多数の市民の方々の御高覧を願うものであります。
 次に、スポーツ関係でございますが、市民スポーツの祭典であります第30回市民体育大会総合開会式が、去る5日、運動公園グラウンドにおきまして体育協会を初め、各スポーツ団体、13町体力づくり推進委員会等、多くの市民の御協力を得て盛大に挙行されました。議員各位を初め、多くの関係者の御臨席を得ましたことを厚く感謝申し上げます。向こう3カ月間にわたり多くの競技が各会場で開催されますが、日ごろの練習の成果を十分発揮していただき、すばらしい成績を期待するものであります。
 また、秋季市民体育大会の最大のイベントであります第30回市民大運動会は例年と同様、10月10日、体育の日に開催いたします。当日は13町の多くの市民、障害者の方々にも御参加をいただき、盛大に開催できますよう準備を進めているところであります。心身ともに健康であることは13万 6,000市民共通の願いであり、自主的、自発的にスポーツへの参加により、体力の保持、健康の増進を図るとともに、市民相互の連帯と協調によりまちづくりがより一層進展いたしますことを心より願うものでございます。
 以上、当面する諸課題の何点かについて御報告申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。低迷する日本経済にあって、非常に厳しい行財政運営ではございますが、今後も引き続き、堅実、また健全な行財政運営に努め、事務事業の創意工夫を行っていく必要を痛切に感じているところであります。市政における課題は極めて数多くあるわけでありますが、議員各位、また市民、さらに職員と切磋琢磨する中で誠意努めることにより、必ずや諸課題の解決への道は開けると信ずるものであり、御理解、御支援、御指導のほど重ねてお願い申し上げます。
 最後になりますが、今定例市議会に御提案申し上げる議案について、限られた会期ではございますが、十分御審議を賜りまして、速やかに御可決を賜りますようお願い申し上げて、私の発言を終わります。
 ありがとうございました。
○議長(倉林辰雄君) 以上をもって所信表明を終わります。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第3 請願等の委員会付託
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
 5陳情第20号を総務委員会に、5陳情第21号を民生産業委員会に、5陳情第22号を総務委員会に、5陳情第23号を民生産業委員会に、5陳情第24号を民生産業委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 以上で、請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第4 議案第39号多摩北部広域子供科学博物館組合規約の一部を改正する規約
○議長(倉林辰雄君) 日程第4、議案第39号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。企画部長。
              〔企画部長 沢田泉君登壇〕
◎企画部長(沢田泉君) 上程されました議案第39号、多摩北部広域子供科学博物館組合規約の一部を改正する規約につきまして、提案の御説明を申し上げます。
 初めに、規約改正に至る若干の経過を御説明申し上げます。
 御案内のとおり、(仮称)子供科学博物館新築工事につきまして、平成4年3月より着工し、平成6年3月1日開館を予定し、諸工事、並びに諸準備等が順調に進んでいるところでございます。そこで、去る8月3日開催の多摩北部広域子供科学博物館組合臨時議会におきまして同館の設置条例等が審議されました。その結果、「多摩六都科学館」の設置及び管理に関する条例が可決されました。したがって、現在、(仮称)子供科学博物館として建設が進められておりますが、同設置条例が施行されます平成6年3月1日より「多摩六都科学館」として正式名称が定められたところでございます。これらの内容を踏まえ、同議会の全員協議会におきまして組合規約の一部改正につきましても御理解をいただいてまいりました。
 それでは、組合規約の一部改正につきまして御説明をさせていただきます。議案書に添付してございます新旧対照表にお目通しをいただきたいと存じます。
 第1条、組合の名称でございますが、多摩六都科学館組合と改正したいとするものでございます。したがって、前後いたしますが、題名を多摩六都科学館組合規約に改めるものでございます。
 次に、第3条中、旧規約で「子供科学博物館」とございますが、これを「多摩六都科学館」に改め、第4条、事務所の位置を現在の田無市市役所分室、田無市南町5丁目6番18号を多摩六都科学館建設地の田無市芝久保町5丁目10番64号に事務所を移すことによる改正でございます。
 附則でございますが、関係6市とも本9月議会に当規約改正の御審議をお願いし、御可決をいただいた上で、地方自治法第 286条第1項の規定により、東京都知事の許可を受けるべく手続をし、許可のあった日から施行するものであります。
 なお、この予定といたしましては、本年12月中にすべての手続を完了したいと考えているところでございます。
 以上をもって議案第39号、多摩北部広域子供科学博物館組合規約の一部を改正する規約の提案説明を終わりますが、御審議の上、速やかに御可決を賜りますようお願いをいたします。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。鈴木茂雄君。
◆22番(鈴木茂雄君) 若干、今、説明を受けまして、1点私も質問をいたしたいと思います。
 私自身、この5月まで組合議会に籍を置いておりましたものですから、この論議については若干存じ上げているつもりでございます。その中で、特にこの科学館の名称につきまして組合議会が発足の当初から、仮称では、いわゆる子供科学博物館、子博というふうな略称で呼ばれ続けてまいったわけですが、この正式名称を決めるにつきまして今回、子供とか青少年というふうな文言がなくなりまして、多摩六都科学館ということになったわけですが、これに伴いまして、この子供なり青少年なりが抜けてしまった経過について若干伺いたいと思います。
 また、この名称が、子供がない多摩六都科学館ということになりまして、イメージとしては、成人も対象にしたような幅の広さを持たせたような気がいたしますけれども、展示の内容等についても若干の変更があるのかな、このように考えておりますので、御説明を願いたいと思います。
◎企画部長(沢田泉君) 多摩六都の名称を決めるに当たりまして、若干の経過を説明させていただきたいと思います。
 平成4年度におきまして10月の時点でありましたけれども、圏域住民の方々にまず多摩北部都市広域行政圏協議会、この長い名前をもう少し簡単にというか、6市のイメージを出しながら愛称的に呼べないものかということで圏域の住民に募集をさせていただきまして、平成5年2月に入りまして、その御応募されました約 840通強でありますけれども、これらの内容を審査会をもって審査したところであります。幾つかの審査会でも意見が出ましたけれども、結果的に審査会の委員は、大学の先生等含めて6名おるわけでありますが、結果的に多摩六都、こういうふうに名称を決めさせてもらいました。
 そこで、御案内のように、仮称の多摩北部子供科学博物館が並行して進んでおりまして、先ほど申し上げましたように、この館が平成6年3月1日には開館する、あるいは工事過程としては平成5年12月中には一定のめどがつく。こういう中で、仮称というものから正式呼称をすべきだ、こういう論議が担当課長、部長、理事会、組合議会、これらを通じて出されてまいりました。結果的に、この多摩六都の愛称をこの館に生かすということが一番いいだろう、こういう方向があったわけですが、特に旧子博の名称の観点としては圏域共同事業としてのふさわしいこと、あるいは地域性がわかりやすいこと、将来にわたって親しみやすいこと、そして、先ほど申し上げました広域行政圏の愛称との整合性、こういうことを基準としまして、結果的に多摩六都科学館と名称を決定していただいたわけであります。
 御質問にもございますように、子供、青少年、こういう年齢層から一歩出たイメージを展開をしたい、こういう趣旨もございまして、まさに圏域住民の老若男女が利用しやすいようにあえて子供という、あるいは青少年という言葉を入れなかった、こういう経過であります。したがいまして、展示物につきましてもこれからの課題も多くあります。しかし、ただいま申し上げました趣旨に沿いまして、親子とか、あるいは子供をおじいさん、おばあさん等が連れていかれる、こういう趣旨も含めまして、展示等に工夫をしております。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第39号につきまして何点か質問させていただきます。
 今回の議案は組合規約の一部を改正するものですが、組合議会になりますと、議会で取り上げられる機会も少なく、今回いいチャンスなので、総務委員会で配付されたというこの資料に基づきまして何点か質問させていただきます。
 子供科学博物館は今、御説明ありましたように、宇宙とか、生命とか、生活、それから、地域、地球の科学、またプラネタリウムも直径が27.5メートルで日本一と聞いています。94年3月のオープンが私も大変楽しみですし、また多くの多摩の人たちにも利用してほしい施設と思っております。
 1番目なんですけれども、子供博物館から多摩六都科学館と、今回はこの名称の変更でありますが、法によって守られております博物館から、法の制約を全く受けないというこの科学館への変更ということで、内容そのものにかかわる変更だと言えます。規約の中では生涯学習の推進をうたいながらも、あえて科学館にしたのはなぜなのか、1点伺います。
 また、法の制約を受けないということで、科学館では学芸員の配置はどのようにされるのか、この点についても伺います。
 2番目といたしまして、子供博物館のスタートは多摩北部地域に都立の文化施設が全くないということから都知事に要請をしたと、私は聞いております。この内容は大規模のスポーツセンター、大規模の公園、そして大規模の子供施設、この3つをつくろうということだったと思いますが、今回でき上がろうとしている施設は大変すばらしいと思うんですけれども、また、すばらし過ぎてしまって、子供たち、地域の子供たちが、御近所の子供たちですよね、放課後、毎日気軽に利用できるような施設ではなくなってしまったような気もまたします。この経過について、私わかりませんので、そのことについてちょっとお伺いしたいなと思います。
 それから、3つ目といたしまして、財政計画についてです。94年3月1日オープン予定ですが、年間の推定入場者数はどのくらいを見ていらっしゃるのか、年間経費はどのくらいと見ているのでしょうか。ちなみに来年度について、この当市の分担金はどのくらいになるのか。また、さらに東京都に対して運営の補助の要請等はどのようにしているのか、していくのか、伺います。
 4つ目といたしまして、入場料についてお伺いします。入場料は大人が 500円、4歳以上の子供が 200円、プラネタリウムも同額と聞いております。本来、子供たちも利用する施設ならば、せめて子供たちだけでも無料にと考えます。でもここでは4歳以上が 200円です。電車に乗っても6歳までは今、無料ですよね。そういったことからも、6歳未満、またさらに、高齢者、また障害者は無料と考えますが、組合議会では検討されたかどうか、伺います。
 また、団体割引が30人以上となっておりますが、この30人とした根拠について伺います。さらに教育目的にはぜひ無料にと思いますが、この点についても伺います。
 5番目に交通についてです。バス路線について検討していることは承知しておりますが、西武バスは採算面を重視すると思いますが、この日曜とか祝日、また第2土曜日、長期休み等は増発を含めてどのように検討されているか、伺います。
 それから、6番目に企業協力についてです。企業協力があるやに聞いておりますが、どういった場所に、またどんな形での協力であるのか、伺います。
 7番目に職員体制についてです。6市より8人、組合職員が5人、合計13人と聞いております。この13人では運営ができないことは承知しておりますが、そこで業務委託とのお話も聞いていますが、実際のところ、どういった形になるのか、その形について伺います。委託は安上がりにできるとは思いますが、デメリットも数多くあると思いますので、これらについてどのように把握していらっしゃるか、伺います。
 最後です。福生に都立の宇宙科学館ができるとの話も聞いておりますが、子供科学博物館、仮称、旧ですね。6市の広域事業で福生に建てられようとしているのは都立と聞いています。この三多摩の中に運営形態の違う施設の整合性についてどのように考えるか、ぜひ市長さんのお考えをお聞きしたいと思います。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 質問者に申し上げますけれども、できるだけ提案された議題の範囲の中で質問していただくようにお願いしておきます。
◎企画部長(沢田泉君) お答えさせていただきます。
 前後しますけれども、学芸員は平成6年度につきまして5名の設置をする予定であります。
 それから、科学館としたというのは、科学というのは一般的な意味にとらえていただいても結構だと思うんですが、自然科学、人文科学、社会科学、あらゆる意味での広い意味があるわけでありますけれども、先ほど名称のところでも申し上げましたとおり、まさに生涯学習ということをとらえますと、質問者もちょっと触れておりましたけれども、むしろそういう意味では博物館、あるいは博物館法というものに縛られないで、そこを脱してやった方がいい、こういうふうな内容も含めましてそのように決められたというふうに思っております。
 それから、2点目の経過でありますけれども、御案内のように、あるいは御質問にもございましたとおり、多摩北部地域構成6市の中でこの協議会をつくり、その上に、進展の中で子博組合をつくってきた。これについては御案内のとおりでございまして、その3つの観点から東京都に要望してきたことも事実であります。これはさかのぼれば61年の段階でありますけれども、その後、経過の中で子博館をつくるということを中心課題といたしまして、東京都にもその趣旨でお願いをしてまいりまして、東京都との協議の中で一定の協議が成立したということから、平成2年1月の時点で子博館の館の構想をまとめたわけであります。この構想をまとめた上で、平成2年6月において子博組合の許可をもらった、こういう内容になっておりまして、その後、平成3年12月までにかけての実施設計、さらに実施設計に基づく東京都の建築審査会の承認、さらに、これに基づきまして建築確認申請等をしてまいりました。そして、平成4年3月より着工をしてきたわけでありますけれども、御質問にもありましたように、ことし1月の総務委員会におきまして、これら一定の内容と経過について御説明させていただきました。そういうことで、この点については御理解を賜りたいと思います。
 それから、財政計画でありますけれども、確かに御質問にございますように、大変、財政計画については重要な問題であります。私どもも関係6市の企画部長含めまして、いろいろ論議する中で要請をしてきております。御質問にありました年間の入場者数としては、通年で15万人ぐらいを見込んでいるところでありまして、年間経費につきましては、今、精査を今後する余地があるというふうに考えておりますけれども、平成6年度では歳出総額予定としては7億 8,681万円、東村山の負担としては6年度で1億 1,196万 3,000円という予定を今しておりますけれども、もう少し精査が必要。もちろんこれは、東村山の負担分については特財を含んでの数字であります。なお、東京都に対する財政支援の要請でありますけれども、中心的には先ほど申し上げました7億 8,600万のうち、管理運営費に対する財政支援の要望をしておるところでございます。なお、管理運営費については6年は4億 6,900万強というふうに積算をしております。
 前段で申し上げましたように、これらについて、関係6市の市長さん全員を含めまして要望に行き、副知事等との折衝を重ねておりまして、まだ結論は出ておりませんけれども、引き続きその要請を、理事者側としていきたいというふうに考えております。
 それから、入場料でありますけれども、高齢者等無料にという論議をしたかということでありますけれども、組合議会で論議をされております、ということです。
 それから、団体は30人以上ということだけれどもという御質問でありますが、周辺のこのような同種類の館を調べてみましたけれども、大体30人というのが団体扱いとしている、この辺のところを参考にして決めたところであります。
 それから、料金につきましては、もちろん先ほど提案の段階で申し上げました設置条例、あるいはそれに伴う規則の中で一定の減免等の措置をしているところであります。
 それから、交通問題でありますけれども、確かに御指摘にありますように、科学館までの交通アクセスについては理事会、あるいは組合議会でも若干の質問をいただいております。そういう点を踏まえまして、具体的に申し上げますと、西武バス、関東バスの両社に対しまして、科学館までのアクセスの手段を検討をし、要請をしておるところであります。現時点ではまだ具体的な回答はないわけでありますが、開館間近いわけでありますので、今後も引き続き両社への働きかけをしてまいりたい。
 それから、企業協力でありますけれども、これは展示設計等も含めまして、極力圏域6市の研究所とか、企業とか、そういうところも含めまして協力を依頼してまいりました。東村山市におきましても研究所4カ所、それから、企業等で8カ所、12カ所の民間の企業等のお願いをしております。これは皆さん、圏域の企業等につきましては協力を積極的にしていただいているというふうに現時点では思っております。
 それから、職員体制でありますけれども、第1点目の御質問でお答えいたしました学芸員、さらに案内、あるいは受付等を含めまして13名のスタートを考えております。委託をすることの問題点、あるいは形についてという御質問でありますけれども、現時点でデメリットよりもメリットを考えながらこの発想をしておりますので、この辺につきましてはぜひ御理解を賜りたいと思います。
 それから、都立宇宙科学館との整合性という問題で、市長へということでありますけれども、市長と打ち合わせしてございますので、私の方から答弁させていただきますけれども、御案内と思うんですが、この都立の宇宙科学館という御発言になりましたけれども、都立の宇宙科学館というのはまだ、具体的に全く見えない内容になっております。多分発想としては、平成3年1月の多摩構想懇談会の報告書で発想がされたわけでありますけれども、その後、東京都と私どもは御質問にあったような観点で都立の宇宙科学館というのを都立がつくる。東村山を含む6市については6市の組合をつくってこういう発想をしてきた。問題は、中身の問題だと思うんです、もし建設がされるとすれば。しかし、現状で東京都との協議の中では全く未知数であります。そういう意味では整合性云々という点については明快に、現時点では答えられません。しかし、理事会等の論議の中では、もしそのようなものが進行する場合に、それぞれの館のオリジナル性を出しながら整合性をとることが必要である、こういう論議もされておるところであります。
 以上です。
◆26番(土屋光子君) ありがとうございました。
 学芸員のことなんですけれども、退職した教員にといった、こういった話も伝わってくるんですが、この5名の学芸員の皆さんは正式な資格を持った職員なのか、その点をお伺いいたします。
 さらに、入場料のことにこだわって申しわけないんですけれども、5歳以下の幼児無料という、こういった論議はされたのかどうか。それから、団体で、その類似団体のを参考にしたとおっしゃっているんですけれども、例えば、西武の電車などは25人が人数だと思うんです。渋谷にあります子供の城なんかもたしか25人だったと思うんですね。あえてここに30人以上というのに大変こだわって申しわけないんですけれども、15万人の目標予定者数ですか、それを見込むのであるならば、より多くの人たちに利用してほしいという立場で、ぜひ30人以下を団体として、団体割引としてほしいと思いますが、その点についてもう一度お願いします。
 それから、運営委託のデメリットは考えないというか、そのようなメリットを考えていくというようなお話だったんですけれども、それではそのメリットは何なのか。デメリットは何なのか、もう一回、済みませんが、お願いします。
◎企画部長(沢田泉君) 学芸員につきましては資格を有資格というふうに聞いております。
 それから、入場料の関係、あるいは団体扱いの関係につきましては、組合議会の中でもそのようなお話の質問があったやに聞いております。その中で管理者の発言がトータルとしてあるわけでありますが、平成6年3月1日よりスタートします。そういう、歩む中で組合としての論議、それから、各市としての政策としての論議、例えば、高齢者の扱いをどうするか、こういう場合に、いずれにしても一定の減免をすればそれだけお金が、負担金で出すか、東村山で言えば東村山の予算に組むか、こういうことになりますので、その辺のところはもう少し歩みながら考えていく。こういうトータルの管理者からの御発言でありました。なお、ただいまの御質問につきましては、御質問があったということでとどめておきます。
 それから、メリット、デメリットは云々ということでありますけれども、例えば、この館の内容を考えるときに、極めて専門的な知識、あるいは専門的な、あるいは一時的なパワーが必要だというふうに考えておりまして、そういう点において委託をしない、例えば、常勤をしながら物事を進めるという点ではかなり効率は悪いでしょう。あるいは、そういうことで専門性が確保できるでしょうか。こういう論議をいろいろ、企画部長というか、担当部長でも論議しておるわけでありますが、そういう意味ではメリットがある、こういう意味で申し上げておりまして、むしろ、こういう館の運営については専門、専門で進めていくことが私は好ましいというふうに思っております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第39号について重複を避けて1点だけお尋ねいたします。
 先ほどの御説明にもありましたけれども、この科学館の建設の進捗状況をもう少し詳しくお聞きいたしたいと思います。お願いします。
◎企画部長(沢田泉君) 平成4年3月3日から具体的には工事が始まりまして、本体工事は平成5年10月29日に一応工期を設定し、契約が終わっております。そういう意味で、その工程につきましては順調に進んでおる、こういう中身を含めまして提案説明のときに申し上げたわけでありますけれども、現状で、8月末現在の進捗率といたしましては、本体工事で95%、電気工事、設備等で93.8%、給排水設備工事で94%、空調設備工事で75%、それから展示工事が60%、こういう状況に8月末現在なっております。したがいまして、予定する12月中に一定の工事が終了しまして、来年に入りまして研修期間等含めて3月1日のオープンは可能だというふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第39号について何点か伺います。
 本件子供科学博物館は10月末には完成し、12月には引き渡しが完了するということでありますので、まず第1点として、都の補助が75%と聞いているのでありますが、広域行政圏6市それぞれの負担額など、建設にかかわる予算の具体的な内訳、及び予算の執行状況等について具体的に明らかにしていただきたい。
 第2点目でありますが、本件子供科学博物館は来年3月オープンということでありますが、オープン以降の管理、運営費に関して、先ほど、同僚議員に対して一定の答弁があったわけでありますが、この管理運営費の各市の費用負担について、それぞれ6市の費用負担の内容について明らかにしていただきたいと思います。また、運営費については都の補助を求めているということでありますが、その具体的な内訳についても明らかにしていただきたいと思います。
 また、管理運営に関して委託ということが考えられているようでありますが、その内容について、もう少し具体的にどのような内容を考えているのか、またその費用についても明らかにしていただきたい。また、委託先がどういうところということが決まっているようでありましたら、その点についても明らかにしていただきたい。
 第3点目、本件子供科学博物館は85年以降、広域行政圏6市が共同で事業全体としての組合を設立した最初の例となったわけでありますが、広域行政圏協議会事務局を担当する当市として、4市が設立したごみ処理の柳泉園組合への加入問題を含め、広域化についてどのような考え方に立っているのか、この点については市長のお考えを伺いたいと思います。
 以上です。
◎企画部長(沢田泉君) まず建設費関係でありますけれども、全体的で基本設計が終了した平成3年の時点でトータルとして70億 7,300万というふうに予定したわけでありますけれども、御質問にもございましたように、この費用負担につきましては、東京都が53億 400万で75%、それから都の振興交付金、これを10億 6,100万、15%、それから6市の負担として7億 800万、10%、これは建設費でございますけれども、この基本に従いまして実施設計、工事管理費等が割り振りされております。そのように実態としてはなっていくというふうに考えております。なお具体的な執行状況等につきましては、御案内のように、あるいは先ほど工程の一部について、14番議員に触れましたけれども、これらもう少し工事の完了を見て整理がされるというふうに聞いております。
 それから、管理運営費の問題でございますけれども、先ほど26番議員さんにお答えしましたとおり、全体の中のうち、今、東京都の結論は出ておりませんけれども、管理費についてぜひ2分の1ぐらいは確保したいという気持ちで予算折衝をしているところでございます。この負担の割合につきましては、均等割、人口割、地元負担割という形で割りまして、これは今後とも同じ形で進めていかれる、管理運営費についてもそのように進められるというふうに思っております。
 それから、委託の内容とか、場所の点でありますけれども、それぞれの内容について、報告をまだ受けておりません。今後の整理にしたいと思います。
◎市長(市川一男君) 広域行政圏で御質問にありましたように、またお答えしているように、本子供科学博物館、今度六都科学館になったわけですけれども、これを要望し、また御質問、他の議員さんからありましたが、広域圏発足したときには3つあります。大規模公園、それからスポーツ公園、これを東京都にやってくださいという、北部地区にこの都の施設がないからということで、まずそれを掲げて1点目の本六都科学館、議決いただくとそういうことになるんですけれども、子供科学博物館が具体化した。今でも都に対しては、その3つの中では要望をしております。また、六都全体の中ではいろいろの事業の内容については申し上げましたけれども、図書館の6市の共同利用だとか、あるいは6市における緑のネットワークづくりの調査だとか、あるいは都市計画等についての専門委員会というものをつくりまして、これらの調査だとか、そういうことが事業計画の中で理事会、並びに議会の中でも議決をいただいております。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第5 議案第40号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、議案第40号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
            〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第40号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例につきまして、提案の説明を申し上げます。
 平成元年におきまして、女性の一生の間に産む子供の数をあらわす合計特殊出生率の1.57ショックというのがございまして以来、国・都を初めといたしまして、各自治体におきましても多種多様な子育て支援の施策が展開されておりますことは皆様御案内かと存じます。
 このような背景にありまして、乳幼児は病気にかかりやすいとか、親が若く収入が低いということから、経済的な負担の軽減のために乳幼児の医療費を助成する制度の創設というものが求められてまいりました。東京都の市長会におきましても要望項目の1つといたしまして、東京都に要望をしてまいりました。また、これと同時に東京都議会におきましても、多方面から論議が尽くされてきたところでございます。
 これらの経過をたどりまして、全都64自治体で平成6年1月より一斉に実施する運びとなりました。全国の都道府県の実施状況について申し上げますと、これまで未実施でありました京都府、大阪府等がことしの10月から、沖縄県は平成6年度からということで実施となる予定でございまして、全国的に足並みがそろったわけでございます。
 それでは当市の乳幼児医療費助成事業の概要につきまして申し上げます。
 実施主体は東村山市でございます。東村山市に住所がある3歳未満の、これを具体的に申し上げますと、3歳に達した日の属する月の末日までの乳幼児を対象といたしまして、医療保険の自己負担分の医療費全額を助成するものでございます。したがいまして、原則的には乳幼児医療受給者は医療証を医療機関に提示することによりまして一切お金は必要ないということでございます。これには一部例外がございますけれども、原則はそういうことになっております。
 それから、先ほど申し上げました乳幼児の医療受給者には児童手当と同様な所得制限がございまして、例えば、国民健康保険加入者で若年層の家庭の児童手当の一般給付世帯を例にとりますと、3人扶養の標準世帯で年収おおむね 358万 9,000円未満、また会社員や公務員等の児童手当の特例給付世帯で申し上げますと、3人扶養の場合におきまして年収おおむね625 万円未満の世帯の乳幼児が対象となるということでございます。
 次に、当該事業の実施に要します予算について申し上げます。この件につきましては、今会期の追加議案として補正予算をお願いし、御審議いただく内容でございますが、初年度は歳出面で扶助費等約 690万円を計上させていただきたいと考えております。この金額は医療機関への医療費の支払い分等で支払いの事務手続上、受診月の2カ月後の支払いということになっておりまして、来年の1月からでございますので、年度内では1カ月分の予算計上となります。また、歳入といたしましては東京都からの補助金としてほぼ2分の1、 318万円ぐらいを計上予定させていただいております。これを平年度ベースにおいて申し上げますと、延べ受給対象者が約2万人、歳入歳出とも初年度の約10倍に当たります。歳入が約 3,500万円、歳出が約 7,000万円が見込まれるということでございます。
 次に、当該事業の広報等につきまして、これから議案を審議していただいて御可決賜りますと、10月1日号の市報でPRいたしたいと考えております。また、東京都からは医療機関へポスターが配布されることになっております。相互に都と協力しつつ制度の広報に努めたいと考えております。また、実施の所管窓口といたしましては、保健福祉部の保育課乳幼児医療助成各種手当担当というのがございまして、そこで当たらせていただきます。
 それでは、条例の内容につきまして、お手元にお配りしてございます条例案、並びに御参考に配付しております条例施行規則案を御参照いただきながら、逐次概要の説明をさせていただきたいと思います。
 本条例は全部で11カ条で構成されております。第1条は目的でございまして、乳幼児を養育している者に対し、その者の乳幼児の医療費の一部を助成することによりまして経済的負担を軽減させ、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、子育ての手助けをすることでございます。
 次に、第2条でございますが、ここで用語の定義でございますが、1点目はその第1項で乳幼児の定義でございますが、3歳に達した日の属する月の末日までの者をいうことでございます。ただし、1日生まれの者につきましては、年齢計算に関する法律によって前日に満年齢を迎えますので、前月末で3歳に達したものということになります。
 次に、第2項の関係でございますが、乳幼児を養育しているものということがございます。内容的には2点ございまして、1点目は第1号でありますように、乳幼児を監護し、生計を同じくする父、または母でございますが、ここでいう父の中には括弧書きでございますように、事実上婚姻の関係にある者も含まれるということでございます。それから、2点目に第2号でございますが、実父母以外の者が養育する場合、そういうことが考えられるわけでございますが、具体的に申し上げますと、祖父母の場合などでございます。また、第2条3項でございますが、父母ともに監護し、かつ生計を同じくする者につきましては、父、または母の当該乳幼児の生計を維持する程度の高い者ということで表現をさせていただいております。1人の乳幼児について、複数の養育者が存在し得ないということからきているみなす規定でございます。
 次に、第3条は対象者についてでございますが、1つは第1号で、養育する乳幼児が東村山市の区域内に住所を有すること、乳幼児が住所を有すること。2つ目は2号でございますが、国民健康保険等に基づく一定の社会保険制度に加入していること、この2点が必要条件でございます。
 この3条の第1項の2号の中で、その他規則で定める云々というのがございますが、規則は第3条に定めております。この規則第3条の規定には、健康保険、船員保険、国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、及び私立学校教職員共済組合の5つの社会保険を定めてございまして、これらの社会保険各法によって医療の給付が行われることでございます。
 それから、第3条第2項でございますが、ただいま第1項で対象者を申し上げましたが、これはこの第3条第2項につきましては、対象者の除外規定がございまして、1つには第1号で生活保護法による生活保護を受けている方、これは除外でございます。これは医療権の内容で法に基づいて措置されておりますので除外される。さらに2号で規則で定める施設に入所している者というのがありますが、規則は第4条で盛らせていただいておりますが、この規定は児童福祉施設、または精薄の授産施設に入所している者であって、通所を除くという内容でございます。
 それから、第3号でございますが、児童福祉法に規定する里親に委託されている者、これは児童福祉法の第27条の規定に基づいて委託されるものにつきましては、一定の措置がなされているということでございまして、公費負担で行われております。
 それから、第4号でございますが、心身障害児の医療費の助成に関する条例、これはいわゆる(障)と言われておりますが、これは東京都の制度でございまして、制度に基づく公費の助成を受けることができるものは除外する、こういう内容でございます。
 そして、第5号。東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、これは(親)というふうに言われておりますが、これも公費助成のものでございますので、除外に当たるものでございます。
 次に、第4条の所得制限の規定についてでございますが、これは医療費の助成を受けることができる者、いわゆる、対象者の範囲を定めるものでございまして、対象者の前年の所得、1月から9月までの申請の場合については前々年の所得でございますが、今回の場合で申しますと、最初に使われますのは平成4年の所得、住民税では平成5年度課税になっておりますが、それを使わせていただくのが最初でございます。その所得が規則第5条に定める額以上の場合は所得のあった翌年の10月1日から1年間は対象になり得ないということでございます。この制度は最初は1月1日から9月まででございますが、次からは10月から1年の9月、こういうことになります。ただいま申し上げました規則の第5条でございますが、例えば、国民健康保険加入の若い夫婦で、初めての子供の場合は、いわゆる、扶養親族等や乳幼児がゼロの場合が想定される場合もありますが、それらの所得制限は 147万 6,000円、給与等の収入額で申しますと、おおむね 234万 4,000円でございます。
 それから、児童手当法の特例給付を受けている者で、例えば、公務員や会社員で扶養親族等や乳幼児がゼロ人の場合は所得制限額は 363万円、給与等の収入額で申しますと 515万6,000 円でございます。
 次に、規則第5条の2号でございますが、扶養親族等や乳幼児が1人ふえるごとに30万円、老人扶養親族等が1人ふえるごとに36万円、それぞれ 147万 6,000円に加算した額であるということでございます。
 また、条例第4条の2項につきましては、対象者の所得の範囲、及びその額の計算方法を、これは条例、規則の方の第6条、及び第7条に定めるとしたものでございます。
 次に、第5条は医療証の交付についてでございますが、これは規則第8条に定める一定の申請手続をしていただきまして、医療証の交付を受ける。
 それから次に、第6条、助成の範囲でございますが、第1項は国民健康保険による世帯主、または社会保険各法による被保険者等が負担すべき額でございます。保険適用の本人負担分を指しておりますが、そういうことでございます。
 第2項は助成の範囲の除外でございまして、公費負担医療制度に基づいて公費で負担されるものにつきましては、その負担すべき額から控除するという内容でございます。例えば、国民健康保険法第57条の2で規定されております高額医療費制度の内容でございます。なお、高額医療費の制度につきましては、1カ月自己負担限度額が6万 3,000円でございます。
 次に、第7条、医療費の助成でございますが、医療費の助成は病院、診療所、もしくは薬局、またはその他のものに医療費の交付を受けた受給者が医療証を提示して診療、薬剤等の現物給付を受けた場合に、当該受給者が負担する医療費を当該病院等に支払うことによりまして行うものでございます。これは実施主体である市が病院等に支払うことによって、受給者は先ほど申し上げましたように、一切自己負担金を病院等の窓口で支払わないということの内容でございます。
 また、第2項で助成の特例規定でございますが、市長が特別な理由があると認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の助成を行う。これは、いわゆる現金給付という内容でございます。これは参考までにお配りしております規則の第12条第1項で定めさせていただいておりますが、この内容はひとり親家庭等の医療費の助成に基づく会計処理等で行っております窓口払いと同様でございまして、第1号では看護、移送、接骨、はり・きゅう等で、現物給付を受け、療養費等が支給された場合、2号は医療証を所持せず診察を受けた場合、あるいは都外で受診の場合、都外の場合は医療証は使えませんので、その場合は一部負担金を払っていただいて、医療機関に現金で支払ってもらって、市に一定の申請手続をすることによりまして現金給付を受けるという内容でございます。
 第8条から第11条までの規定はいわゆる一般規定でございまして、届け出義務、譲渡または担保の禁止、助成費の返還、必要事項を規則で定めることの委任等でございます。
 なお、附則といたしまして、この条例は平成5年10月1日から施行させていただく内容でございますが、医療費の助成につきましては平成6年1月1日以降の診療、薬剤の支給、または手当にかかるものについて適用するという内容でございます。
 以上、提案の説明をさせていただきました趣旨、御理解賜りまして、御審議の上速やかに御可決いただきますよう、お願い申し上げまして提案の説明とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
              午後零時7分休憩
              午後1時21分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは、議案第40号につきまして、何点か質問をさせていただきます。
 乳幼児の医療費の助成の問題につきましては、さきに、請願が平成3年9月に出されまして、平成4年の、たしか12月議会だと思いましたけれども、採択されたというような経過がございまして、私もその当時、民生産業委員でございましたので、おおよそ内容について、また市の考え等についてはお聞きをしておりました。
 当初から市が一貫して言っておられたのは、乳幼児の医療費助成制度の意義というものは出生率の低下している今日、子供たちが健やかに産まれ、育つための環境づくりの一環として十分に認識をしているけれども、何分、市の単独事業として実施するには財政負担が大き過ぎる。当市の財政的力量を越えているので、東京都が補助制度を設けてくれればやっていきたい、導入をしていきたい。また、そのために東京都に対して、市長会等を通じて働きかけているというような御説明をいただいた記憶がございます。
 私どもの委員会の審査と並行するように、都議会でもこの問題が非常に議論になりまして、平成3年第4回都議会定例会におきまして、我が党の小林多門都議の質問に対しまして、知事が実施へ向けて初めて前向きな答弁をされまして、新聞等、マスコミでも大きく取り上げられました。その後も都議会の場で、都議会自民党は乳幼児医療費助成制度の実現を強く訴えてまいりまして、昨年の第4回定例会で都議会自民党の木村勉都議の代表質問に対しまして、知事から平成6年1月の実施の方針が初めて明らかにされたわけでございます。
 このように、本件の実現には都議会自民党が大きな役割を果たしてきたことは御案内のとおりでございますが、同様に、先ほどの御説明にもございましたように、市長会などを通じて--
○議長(倉林辰雄君) お静かに願います。
◆18番(渡部尚君) 区市町村の働きかけというものも果たした役割というものも大きいものだったのではないかというふうに思うわけでございます。聞くところによりますと、当市の市川市長は市長会で厚生関係の部会長というんですか、責任者をされて、先頭に立って都と交渉されてこられたというようなことも伺っておりますので、助成制度実現に至るまでの市としての取り組み、その辺の経過についてお聞かせをいただきたいと存じます。
 次に、市内のゼロ歳児から2歳児の人口はどれぐらいなのか、この乳幼児医療助成の対象になる年齢、それと、これは基本的には児童手当の受給者を対象とするわけですが、その対象者がどれぐらいいるのか。東京都の試算では大体全体の乳幼児の43%ぐらいだろうというようなことでありますが、具体的にはどのぐらいの数値になるのか、お聞かせいただきたいと思います。
 次に、本件条例が可決しますと予算措置が生じまして、先ほどの提案説明にもございましたように、今年度としては、これは1カ月分の計上で 690万を当然今度補正で組むようになるんだろうと思います。また、平年度ベースでは大体約延べで2万人、歳出で 7,000万、それから歳入、都の補助がその半分の 3,500万、かような御説明があったわけですが、その算出根拠はどのようなものなのか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思うのであります。
 それから、医療証の交付の件でございますが、あくまでも受給者の申請に基づいてなされるわけですので、市民へのPR、周知がきちんと行われていないと、せっかくいい制度ができても受給資格者が利用しないというようなことではもったいないと思います。先ほど市報、あるいは東京都は医療機関にポスターを配って、その辺のPRに努めていくというお話でございましたが、その辺どのように進めていくのか、もう少し詳しく、具体的にお聞かせをいただきたいと存じます。
 それと条例案によりますと、対象者には医療証を交付して、受給者は医療機関でその医療証を提示すれば自動的に医療機関は、市にその分の医療費を請求するというようになっているわけであります。そういうようにするためには医療機関の協力と申しますか、こういうものを提示すればその分の医療費については市の方に請求するという、その確認がしっかりできてないとできないと思いますので、医療機関とのその協議、調整、あるいは周知徹底というのはどのように行われているのか、その辺をお尋ねをしておきたいと存じます。
 最後に、東京都の、この2分の1という補助率の問題でございます。このような制度が、都と市が2分の1折半ということでは、市の負担というのはやはり非常に大きいものであろうというふうに存じます。隣の埼玉県などでは、これはゼロ歳児のみのようでありますけれども、県が3分の2、市町村が3分の1ずつを負担するというようになっております。東京都にもいろいろと財政事情等、言い分があるんでしょうけれども、今後強く都に対して補助率のアップを求めていただきたいと存じますが、その辺、市としてはどのように取り組んでいかれるのか、また見通しなどについてもお聞かせをいただきたいと存じます。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答え申し上げます。
 最初に1点目で、これまでの取り組みということで御質問いただいておりますが、平成4年4月に東京都市保健衛生事務連絡協議会等から平成5年度の東京都の予算編成に対する要望事項といたしまして、乳幼児医療費の助成制度の創設を要望提出させていただいております。その前からいろいろな経過はあって来たわけでございますが、それらをもとに、都の市長会、厚生部会等で論議をしていただきまして、同年7月に市長会で要望事項として決定させていただいた。8月に入りまして、東京都へ要望書を提出させていただきました。また11月には都の方がそれらをもとに、先ほど御質問者がおっしゃっておられましたような経過を経られながら、いろんな論議がされてきたところでございまして、市長会では東京都とまた協議を重ねてまいりました。補助率の引き上げ等を今後に委ねた部分は確かにございます。私どもは、3分の2を補助していただければいいなということで、いろいろ要望してきたわけでございますが、それらが2分の1になってきたわけでございますが、市長会といたしましては、補助率の引き上げ等、今後に引き続き要望はしていきますけれども、一応、今回、実施の方向で都の案を受けさせていただいた、このように聞いております。
 また、都議会におきましては、平成3年12月の第4回定例会で無料化のための助成制度をという一般質問、あるいは平成4年3月の第1回定例会では各会派からの代表質問、あるいは同年6月の第2回定例会の代表質問、それから9月の第3回定例会では代表質問、及び一般質問等が行われております。それで、大体そこでそれらに対して、子供が健やかに産まれ、育つための環境づくりは極めて重要な課題だということから、国の児童手当の考え方に準拠いたしまして、3歳未満の乳幼児を対象とした医療費の助成策を講ずる、こういうことで知事答弁がされておるわけでございます。平成6年1月実施に向けて今、市町村と協議中だということは、たしかその当時言われたと思います。そういう方針が決まりまして、実現に至るまで一連のそれらの経過をたどってきたということが言えると思います。
 次に、市につきましては、市の単独事業としてゼロ歳児を対象とするものでやっているところがございます。御案内かと思いますけれども、昭和48年に日野、清瀬、府中の3市が始め、61年に多摩市、平成4年、保谷、八王子、この6市が先行して単独事業としてやったわけでございますが、このたびの平成6年1月の実施につきましては、全都63の区市町村はゼロ歳から3歳未満までの対象範囲を拡大していくということで、全体実施ができるようになった。これまではその市の中だけの医療でございますが、今回、東京都全域にわたりまして実施が可能になった、こういうことでございます。
 それから、2点目につきましては、市内のゼロ歳から2歳児の行政人口でございますが、平成5年7月1日現在で申し上げますと、ゼロ歳が 1,267人、1歳が 1,309人、2歳が1,315 人、計 3,891人でございます。このうち当該事業の対象となる乳幼児数は、これも東京都の推計した、児童手当の受給率であります43%ということがベースになっておりますが、それで先ほど言いました 3,891人に乗じまして約 1,700人が対象であろう、そのように考えております。
 それから、第3点目の予算額と算出根拠について申し上げますと、一部提案説明の中でも申し上げたところでございますが、本年度は歳出面の、いわゆる扶助費で出します部分、これがそれらを含めまして全体では 7,000万ということでございまして、扶助費は、いわゆる医療費の助成部分でございますが、 1,700人、これを年間1人当たりの受診件数が大体11.59 件というのを把握しておりまして、東京都で把握したわけでございますが、それを1件当たりの医療費額 2,946円、こういうものを掛け合わせまして 5,800万ぐらいであろう。2つ目は委託料等で東京都の国保連合会が中に入っていただいて、電算処理から全部やっていただくことになるわけでございますが、そういった委託料の経費等、レセプトの件数に一定の数値を乗じさせていただいて約 1,100万円、3つ目は医療証の印刷費等の需用費で合わせまして 7,000万、こういうふうに積算をいたしております。
 歳入につきましては歳出の扶助費、委託料等の2分の1が都の方から来るわけでございまして、その扶助費、委託料の部分が 2,900万、それから市の職員事務費等が 100万とか、それらを合わせまして合計 3,500万ということになっております。
 それから、初年度につきまして申し上げますと、歳出面では先ほど申しましたように12分の1ぐらいが相当しますので 690万円ぐらい、歳入面では 318万ぐらい、こんなような形で押さえさせていただいております。
 それから、4点目で市民の方への周知の方法でございますけれども、御指摘のように、医療証の交付は申請に基づき交付させていただくわけでございますが、いかにして該当者の漏れが生じないようにするかがやはり私どもの課題でございまして、その周知徹底につきましては最大限の努力をしていきたい、このように考えております。市民へのPRの方法としては市報への掲載、あるいは全3歳未満児に郵送による通知とか、テレホンガイドの活用とか考えてまいりたい、そのように思っております。
 それから、市役所内の対応につきましては、パンフレットの配置でございますとか、関係します転入の市民課でありますとか、国保年金課、健康課等が関係いたす部分がございますので、そういったところへもお願いをしてまいりたい、そのように考えております。
 それから、医療機関への対応につきましては、保健所も含めまして東京都よりポスターの掲示、あるいはパンフレットの配布等をさせていただきたい、万全を期してまいりたいと思います。
 それから、5点目の医療機関との協議、調整についてでございますが、確かに、この助成事業を実施する場合には、医療機関との関係は基本的に重要でございまして、基本的には東京都と都段階のそれぞれの機関、医師会なら東京都医師会、あるいは東京都歯科医師会等々と東京都が契約する。私どもの方では、それをお願いしてやってもらうわけでございますが、その契約に基づいて運営していくということになるわけでございますが、実施主体は当然、東村山市でございますので、市内の医療機関等に協力をお願いするわけでございます。実は8月の下旬におきまして、今回の条例を出すに当たりまして、いろいろとそれぞれの医師会、あるいは歯科医師会、薬剤師会等々、お願いをして説明に努めてまいりました。御理解をいただけるということでございます。
 それから次に、6点目の補助率の引き上げの関係でございますけれども、先ほども若干触れましたが、東京都の市長会におきましては、前年まではこの医療費助成を早期に実施してもらいたいという要望でまいってまいりました。その中で補助率についても3分の2ぐらいを予定しておったわけでございますが、今回こういう形で決着を見まして、今後の平成6年度に向けましては、東京都予算編成に対する要望事項の1つといたしまして、乳幼児医療費の助成制度の充実、この中で現行の補助率2分の1の引き上げを検討してほしいということで出しております。平成5年7月に市長会におきまして決めていって、これらほかの部分もいっぱいあるわけでございますが、それを含めて東京都へ8月に要望いたしたところでございます。
 見通しはどうなのかということでございますけれども、市長会でもいろいろ御論議があったようでございますが、東京都におきましても、税収の鈍化等から非常に財政が厳しい状況にありまして、今回の要望につきまして実現を見ないでここまで来ているわけですが、今後も引き続いて御質問の趣旨に沿いまして、そのための努力を続けさせていただきたい、そのように考えておりますので、御理解賜りたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 議案第40号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例について何点かお伺いしたいと思います。
 安心して子供を産み育てられる環境づくりを目指して、子育て支援の乳幼児の医療費助成事業がいよいよ平成6年1月1日から実施されますが、これは大変画期的なことで、市民の方から喜びの声を聞いています。私ども公明党も昨年、乳幼児医療費無料化の早期実現を目指して 388万人の署名運動をしておりますが、東京都が区市町村と医師会の合意を得て、全都的に実施されたことに対し評価するものです。この制度を第一歩として、さらに所得制限の撤廃、及び乳幼児の年齢制限の引き上げなど、施策の充実を要望しまして、以下何点かお伺いをいたします。既に何点か質問が出ておりますので、重複しないようにお伺いしたいと思います。
 5条の医療証の交付でございますが、1月1日からの適用でございますので、この申請の受け付けはいつごろから開始されるのでしょうか。これは事務的なことでございますが、書類を受理して資格審査をして医療証を交付するまでの事務作業の期間はどのぐらいを要するのでしょうか。また、せっかく申請されても助成の対象にならない却下通知の場合はいかがでしょうか。
 次に、規則8条3項、先ほどもおっしゃっておりますように、本当にこれは申請制度でございますので、やはり最大の周知徹底に配慮なされるという、このような御答弁がございました。私は、先ほど所管がおっしゃっておりましたように、東村山市で3月1日からスタートしております、この東村山暮らしのテレホンガイド、これも大いに積極的に活用していただければと思っておりましたが、そのように対応なさるようでございますので、その辺のもうちょっと概略というか、具体的な中身等について、どのような形でどの部分ぐらいまで提供なさるのか、お伺いしておきたいと思います。
 それと、このテレホンガイドの場合は一方的な、向こうからのお知らせでございますので、やはり所得の問題、またそういうことでいろいろ、もろもろの相談もおありと思いますが、この辺の職員の対応についてお伺いをしたいと思います。
 今回の助成制度、本当に画期的なことでありますが、先ほど申しましたように、残念ながら所得制限がございます。仮に所得制限を撤廃して助成した場合、どのぐらいの財源が必要になるのでしょうか。先ほどの御説明では対象者の人数、また予算額を計上していただきましたので、その辺についてお伺いいたします。また、これを、年齢を就学児まで引き上げて助成すると仮定した場合についてもお伺いをしたいと思います。
 それから、今後の補助額の問題ですが、ひとり親家庭の--これ東京都の事業でございますが、平成2年度からひとり親家庭等の医療補助額ということで、こういう制度がございますが、これは東京都が3分の2を補助しております。ということで、今回の医療助成についても市長会で引き上げていく方向で取り組んでいるということを、ただいま御説明でお伺いいたしましたが、それに合わせまして所得制限の撤廃とか、年齢制限の引き上げなどには触れられておられるのでしょうか。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答えします。
 最初に、申請の受け付けの関係で御質問いただきました。これらにつきましては、医療証の交付日につきましては、1つには10月1日からの申請の受け付けを開始したい。それで、2つ目には事務作業の時間の関係等ございますので、通常のサイクルで申し上げますと、書類を受理した日に審査を終わらせていきたい。それで、翌日の午前中には医療証を郵送発行したい。ただし、今回は1月からでございますので、通常のサイクルとは違いまして、事業の開始年度が来年、6年1月1日でございますので、10月以降に申請受け付けしたものについて順次審査を重ねながら、12月に入って一斉に発送したい、そのように考えております。余り早く発送しますと、また混乱が生じますので、医師会等につきましてもそういうことのないようにというのがございます。したがって、なくしたり、あるいは早目に持っていったりということのないように、12月に送らせていただきたい。ただ、12月は年賀はがき等、いろいろ郵便局の方の混雑も予定されますが、それらの中で対応しながらやっていきたいと思います。
 それから、周知の方法の中でテレホンガイドの関係につきまして御質問がございましたが、ただいま企画の広報の方とも調整をさせていただいておりまして、具体的にどこまでどう入れるかというのは、まだ実は詰まっていないものでございますが、なるべく簡潔にしてわかりやすい方法でと考えております。
 それから、職員体制でございますが、当該事業についての窓口につきましては、提案説明の中でも触れさせていただきましたが、保育課の乳幼児医療助成各種手当担当という長い名前でございますけれども、そこで主査が1人、主事1人、再雇用職員1人ということで、3人体制で、従来からあります児童手当の事務とか、そういうものを一緒にして扱っております。新規事業にかかる新体制になっておるわけでございますが、事務量等、何分にも不透明な部分もございますので、住民に対しまして、住民の方に御不便やサービス低下を来さないように努力をして事務処理を進めてまいりたい、そのように考えております。
 それから、所得制限撤廃の場合の来年度予算とかということでございますけれども、所得制限は来年は撤廃にはならないのでございますが、ゼロ歳から2歳までの乳幼児、平成5年7月1日現在の行政人口につきましては、先ほど申しましたように 3,891人、年間の1人当たり 11.59回の受診件数を乗じまして、1回当たりの自己負担額 2,946円、平均値でございますが、これを乗じた額が扶助費として約1億 3,280万ぐらいになるだろう。それから、委託料等として 2,350万、需用費等として80万円、合計で約1億 3,860万円ぐらいじゃないかな、もし、制限撤廃をした場合ですね。ほぼ約2倍近くになるんじゃないかなというふうに思っております。
 また、就学児までといいますと5歳まででございますが、6歳未満児ということになりますと、行政人口 7,801人でございますので、以下先ほどと同じような推計をしてまいりますと、大体3億 1,500万ぐらいになる、そのような試算でございますが、これはあくまで所得制限撤廃になった場合でございまして、そのように試算はいたしました。
 それから、最後に質問ございました、補助の関係と所得制限の撤廃の見通しの関係でございます--見通しといいますか、都への要望の関係でございますが、これらについては、都へ要望はしておりますが、現在、先ほども渡部議員さんにお答えしましたように、相当厳しい状況でございます。現行の補助率2分の1の引き上げを検討されたいということと、所得制限の撤廃についても状況を考慮しながら、引き続いて検討させていただきたい、そういうことで要望をさせていただいているところでございます。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 先ほどお2人の方の質疑の中でそれぞれ自民党さん、公明党さん、各党、都議会での取り組みについて代表質問なり、いろいろな態度表明ございましたが、我が党も、もちろん代表質問等でこの乳幼児医療費の助成制度の実現について求めてきたのはもちろん、各党にさきがけまして議案提案権を行使いたしまして、この実現を求めてきたところでございます。また、今回、こうした世論の高まりの中で市の行政担当、理事者、あるいは都の担当におかれまして、こうした世論を受けとめてくださいまして、実施に踏み切っていくということについて敬意を表するところでございます。
 先ほど質問ございましたので、重複しないように質問を2点ほどさせていただきますが、私も、この条例の第5条の医療証の交付に関係いたしますが、この交付にさきだちます申請につきまして、市報によるPRのほかに、郵送による方法ということについて周知徹底の提起をしてきたところでございますが、これについてそのような方法をとるというような、先ほど御答弁がございましたが、これにつきましては約 3,891名の2歳児までのすべての対象者に郵送での通知を行うのか。これはもし実現するとすれば、一歩進んだ、前進した親切業務ではないかというふうに理解いたしますので、その辺についても少し詳しいお答えをいただきたいと思います。
 2点目は、12番議員さんから御質問がございましたが、所得制限の撤廃、それから就学前の5歳児までの適用の問題でございますが、なるほど相当予算がかかる。東村山市の経費もかかるということはわかるわけですけれども、目的とする、条例の目的の中での保健の向上と健やかな育成、もって子育ての支援に資するということになりますと、当然、所得制限の撤廃ということは少なくとも考えていかなければならないというふうに思います。まして先ほどの説明の、規則の第5条では、この児童手当の受給者は4人平均世帯に直しますと、約、収入といたしましては 358万 9,000円ということで、非常に厳しい状況であるというふうに思います。それ以上の場合にも同様でございますので、当然、この所得制限の今後の撤廃の動きについて、今後の市長会、あるいは所管でどのような、もう少し突っ込んだ取り組みを年齢制限の撤廃とあわせましてどのように進めていくのか、お答えをいただきたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 2点の御質問にお答えさせていただきますが、まずPRの関係の中で、先ほど渡部議員さんにお答えさせていただいたわけでございますが、PRはいろんな、各方面に向けて市民の皆さんに向けるPRの方法、あるいは医療機関へ向ける方法、その他役所の中での対応とか、いろいろ申し上げました。その中で先ほども言わせていただきましたが、ゼロ歳、1歳、2歳の対象者に全員に向けて郵送でお知らせをしたい、こういうことでございますので、御質問の親切行政というものには当てはまっている、そんなように思います。
 それから、2番目の所得制限撤廃の関係でございますけれども、所得制限のとらえ方につきましては、いろんな御論議があるところでございまして、所得が多い人にはやらなくもいいんじゃないかという論議と、あるいはそれらを一括して、やっぱりやる方がいいんだという方法と、いろんな考えございますが、私どもとしましては、先発して実施をいたしておりました6市、そういうところは所得制限設けてなかったわけでございまして、それから区の中でもそういうところがございます。したがいまして、市長会といたしましても所得制限の撤廃ということを今後も引き続いて考えてもらえないだろうかということでは、東京都へお願いをいたしているところでございます。補助率の引き上げの問題とあわせまして、重点に2つの要望をいたしております。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第40号についてお尋ねいたします。
 ここ年々出生率が低下して深刻な問題になっていることは再三言われていますけれども、安心して子供を産み育てるための社会的な環境づくりには、まだまだ本腰が入っているとは言えないものがあります。今後、やはり、本質的な対応をしていくことが早急に望まれるところでありますけれども、そういう状況の中であって、子育て支援の一助として医療費軽減のための助成ということでありますけれども、この3歳未満所得制限つきという内容でありますが、1つとして、この年齢を3歳未満に区切った根拠は何かお尋ねをしたいと思います。
 2つ目としまして、医療費の負担ということでいいますと、特にアレルギー疾患を初めとしまして長期加療を必要とする場合、医療費の負担は当然大きくなりますけれども、家族の精神的な負担も大変大きいと聞いております。病気は決して3歳を区切りにして必ず完治するという保証はないわけですから、このような長期加療を必要とする病気などに対する補助といいますか、医療費の軽減はどのように考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 2点の御質問でございますが、1点目は3歳未満に区切ったのはなぜかということでございますが、乳幼児の時期は人間形成の基盤となる重要な時期だということで、病気にもかかりやすく、育児に手が届かない等ございまして、一般的に親の年齢も若くて収入が低い時期であろう、そういう経済的な問題等もございます。
 それから、1つにはやはり今回、先ほども若干触れさせていただきましたが、国の児童手当法に準拠させていただいております。したがいまして、国の児童手当は、御案内かと思いますけれども、3歳未満の方に月額第1子、第2子は月 5,000円、第3子以降は1万円ということで出ているわけでございますが、それらとの関連性を持たせた中で、今回この制度につきましても、東京都におきましてそういう形を打ち出してきたところでございます。
 それから、2点目に御質問ございましたアレルギー疾患等の中でのその小児慢性疾患の1つとされておりますぜんそく、小児がん、いろんなことがございますけれども、そういった疾患についての医療機関との関係でございますけれども、これらにつきましては、いろんな制度の中で養育医療の給付制度でございますとか、小児慢性疾患の医療費助成制度でございますとか、(都)と言われる制度が別にございます。したがいまして、それらにつきましては全額自己負担分が受けられるということになっておりますので、(都)での対応ということになろうかと思います。
 以上でございます。
◆4番(勝部レイ子君) ありがとうございました。
 私もまだまだ不勉強でございますけれども、ここ特にふえておりますアトピー性皮膚炎という病気があるわけなんですが、聞くところによると、これについての、今おっしゃったような対応がなされてないというふうに聞きますが、まだそのアトピー性皮膚炎に限らずそういうふうな対応が必要な病気、疾患などがあるんじゃないかと思いますが、その辺の対応についてお尋ねをしたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 今回、乳幼児医療の助成制度で御提案させていただいております内容につきましては保険に入っていることが1つで、その保険の一部負担部分を助成する制度でございまして、それに入らない部分については当然対象にならないということになるわけでございますが、いろんな我々も調査していきますと、例えば、高度先進医療等の場合でございますと、ある一定の部分は保険対象になるけれども、ある一定はきかない。ただしその保険の対象となる部分の3割負担分等については、今回この中で助成の対象にさせていただく。温熱療法等、相当今なされておりますが、そういったものについても自己負担分の助成でございますので、今おっしゃるのをお聞きいたしておりますと、医療給付の何といいますか、そういったものに対する医療給付のあり方を別途に考えることが必要なんじゃないかなというふうに、そのように考えました。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第40号について何点か伺います。
 本件条例案の立法趣旨は第1条にうたわれているとおり、少子化傾向に歯どめをかけることを目標とする、子育て支援の施策の展開の1つということができるわけでありますが、まず第1点目として伺いますのは、今回の都の3歳未満の医療費助成に対して、他の都道府県の実施状況、すなわち補助率、年齢制限、所得制限等の実施状況について具体的に明らかにしていただきたい。
 第2点目、本件乳幼児医療費助成事業の財源としては既に指摘されているとおり、都が2分の1、市が2分の1の負担ということでありますが、89年の1.57ショックに象徴される少子化傾向に対する施策展開は、本来、国が第一義的責任を負うべきであると言わざるを得ないのでありますから、そこで伺うのでありますが、今回、都が実施に踏み切った本件乳幼児医療費助成事業について、国はどのようにこれを評価し、児童手当以外に国自身がどう取り組もうとしているか、所管が把握しているところを明らかにしていただきたい。
 次、第3点目として本件条例案第4条規定の所得制限について伺います。
 先ほどの答弁によりますと、市長会を通して本件医療費助成に関する所得制限を撤廃するよう要望していきたいということでありますので、まずこの点から伺うのでありますが、現実の問題として、高額所得者もいれば、低所得者もいるという、所得格差の存在する社会であるということを前提としなければならないわけでありますが、この前提に立って医療費助成において所得制限を撤廃するということは、必ずしも社会的ケアの必要な人に対して必要なケアをするという考え方ではないと言わざるを得ないのでありますが、市長会を通して所得制限撤廃を要望していく際の所得制限撤廃を根拠づける理念というのはどのようなものであるのか、すなわち、なぜ一律に制限なしという考え方をとるのか、この点について明らかにしていただきたい。
 第4点目、次に所得制限の緩和の必要はないかという点について伺います。本件条例案第4条規定の所得制限の基準は、国の児童手当支給の際の所得制限の基準を準用するということであるのでありますが、夫婦、子供2人の標準世帯の場合、年収 625万円以下でないと児童手当も本件医療費助成の対象とならないわけでありますが、この現行所得制限によれば受給対象は3歳未満児の43%にすぎないということであります。
 そこで伺うのでありますが、本件条例案第4条規定の所得制限の前提となった児童手当の現行所得制限の問題点について、児童手当給付の日常業務の中でどのように把握しているか。すなわち、所得金額のわずかの超過から給付対象とならなかった例、あるいは給付取り消しとなった例など、市民から苦情、要望等多数寄せられていると思いますので、まずこの点について①として明らかにしていただきたい。
 ②、児童手当の現行所得制限を準用した場合、受給対象の乳幼児は約43%ということでありますが、仮に所得制限を緩和し、約60%の乳幼児を医療費受給の対象とするとした場合、標準世帯の年収は幾らまでということになるのか、数字を挙げて明らかにしていただきたい。
 ③、今回の乳幼児医療費助成の制度化に必要な予算は約 7,000万円で、都と市が2分の1を負担するということでありますが、仮に所得制限を緩和し、受給対象を約60%に広げた場合、予算の総額は約 1.5倍の1億 500万円、また、これのうち2分の1を市の負担として考えてよいのかどうなのか、この点についても明らかにしていただきたい。
 ④、本来、市長会で要求していくべきは、所得制限の撤廃による一律無料化ではなくて、所得格差が現実に存在する以上、当然に高額所得者は除いた方法で所得制限を緩和し、社会的ケアを真に必要とする人に必要なケアを提供すべきであって、このような観点から国の助成とあわせて、所得制限の緩和という方向で市長会で主張すべきと考えるのでありますが、この点についても見解を伺いたい。
 第5点、本件乳幼児医療費助成の制度化は子育て支援のための施策の1つであることは認めるものではありますが、むしろ少子化傾向に拍車をかけている大きな社会的要因は大都市圏を中心とした住宅問題であります。東村山市内の場合、若い世代の市民は2DKでも月10万円もする家賃の支払いのために共働きをしても1人分の給料の大半が消えてしまうという生活に追われており、狭い2DKでは子供1人を育てるのがやっとという状況に置かれているのであります。子供を2人以上出産し、育てるにはせめて3DKの広さは必要であり、こうなるとさらに三、四万円の出費がかさむわけでありますから、大都市圏の子育て時期にある若い世代に2人目の出産、育児を促すには、賃貸住宅に住む場合は数万円の住宅費の補助を真剣に検討するべき時期が来ていると考えるわけでありますが、これについても所管の見解を伺いたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答えいたします。
 まず、本件の助成事業を今回、全都で実施することになったわけでございますが、これに伴って、それならば国は、そのことをどう考えているのかということだろうと思いますが、東京都の、子供を取り巻く現状と取り組みの体系等から申しますと、国は国で一定の、そういう児童手当等の充実等を含めながら対応はしていく。それから、東京都におきましてもいろんな今、施策を打ち出しているところでございます。なお、東京都議会におきましては、政府に対しまして、一定の乳幼児助成の要望もいたしておるところでございます。ただ、まだ実現には至っておらないわけでございますが、そういったことも都議会で意見書をつくって政府に出しております。
 それから、これまでの医療保険審議会等の状況を見てまいりますと、国がそういう形で実施をするというようなものとはおよそ逆な方法の、いろんな論議がされておるようでございまして、基本的にはなかなか難しいような状況でございます。
 それから、全国--国がやっていただければそれが一番いいわけでございますけれども、なかなか医療保険審議会等の状況等を見てまいりますと、なかなか厳しい、そういう状況の判断ができるのではないかと思います。
 それから、全国自治体の実施状況ということでございますが、対象年齢で見てまいりますと47都道府県のうち、対象ゼロ歳を扱っているところが25団体、それから--団体といいますのは都道府県レベルの団体でございます。それから1歳は3団体、2歳は11団体、3歳は1団体、5歳が5団体、そのほかが1ということで、沖縄県につきましては平成6年度の実施予定でございますので不明でございますが、所得制限はおおむねついて、ゼロ歳から1歳までにおいてはついてないところがほとんどでございますが、他は所得制限があります。ない場合でも何らかの給付制限があるようでございます。大体、都道府県レベルではそのような形でございます。
 それから、所得制限緩和の方向について、市長会で要望している撤廃の理由は何なのかということでございますが、先ほどもお答えさせていただきましたが、先発実施の状況等も含めました中で、総体的にそういう形でお願いをいたしておるところでございます。事務処理的には完全に所得制限をチェックする場合には相当の手間暇かかるわけでございまして、そういう点も間接的には含み合わせればあるわけでございますが、これは何と言いましても、考え方としては先ほど申し上げましたように、一部団体等におきましても所得制限を設けてないということがございまして、そのような形にさせていただいておるわけでございます。
 それから、それならば緩和ということで、対象者を60%ぐらいに引き上げた場合にどうなるのかというお尋ねでございますが、対象者の60%が該当するというふうになりますと、先ほど来申し上げております、対象人口から割り出しますと 2,380人、それと事業費にしてみますと約 9,600万円ぐらいになるのじゃないかなというふうに思っております。
 それから、所得制限のさっきの撤廃の中には23区中に所得制限なしが16区、約70%が所得制限なしでやっていたり、先発6市が所得制限なしでやっておりましたので、同一レベルで考えるということは1つありました。それから、今後どういう事業を考えていくのかということでございますけれども、児童手当の改善ですとか、その他、幅広い子育て支援ネットワークの体制とかということが今言われていますが、これらについても、いろんなメニューが並べられておりますので、そういったものについて、今後1つずつどうあるべきかを検討してまいりたいと思っております。
 それから、最後に御質問ございました子育て時代の若い世帯の住宅問題の関係がございましたけれども、2DKから3DKというお話ございましたが、今ここで住宅補助を、被補助を考えるということは全く考えておりません。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第6 議案第41号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、議案第41号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。社会教育部長。
              〔社会教育部長 細淵進君登壇〕
◎社会教育部長(細淵進君) 上程されました議案第41号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、提案の御説明をさせていただきます。
 今回の改正はゲートボール施設にかかわるもので、施設の廃止、及び変更等が生じたことによりお願いするものでございます。具体的には同条例第2条、これは設置、名称、及び位置等に関する規定でございますが、同2項にかかわります施設名称、及び位置を第7条、これは使用料の規定でございますが、第7条の施設名にかかわる事項につきまして、それぞれの別表1、別表2を改正させていただくものでございます。
 恐れ入りますが、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 改正の第1点ですが、旧条例の体育施設名にかかわる欄、これは下から5行目をごらんいただきたいと思いますけれども、久米川町4丁目14番地7に所在いたします久米川ゲートボール場を、地権者の御事情により平成5年8月31日付をもって返還することになり、当該欄より削除させていただくものでございます。なお、長期間の借用に対しまして心より感謝申し上げるところでございます。
 なお、本施設の廃止に伴います代替施設につきましては関係者協議の中で、北川ゲートボール場を予定しているところでございます。改正の第2点でございますが、同欄の下から3行目をごらんいただきたいと思います。恩多町ゲートボール場ですが、平成5年3月に当該施設分のみを分筆、買収したことによりまして、所在地番を恩多町3丁目23番地1を恩多町3丁目23番地30に変更するものでございます。
 第3点でございますが、野口町1丁目22番地28の旧市民スポーツ広場について3年度中に工事を完了させていただきまして、東村山市ゲートボール場公園として名称変更し、別表新条例に追加させていただくものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、東村山市恩多ゲートボール場の項を改正する規定は平成5年4月1日から、東村山市ゲートボール場公園の項を加える規定は平成4年4月1日から適用させていただくものでございます。
 なお、本件にかかわる事項のうち、事実発生後、速やかに条例改正を提案すべきところ、時期を逸したこともあり、まことに申しわけなく思っているところでございます。今後このようなことのないよう十分留意した中で事業執行を進めてまいりたいと思っております。
 以上、提案の説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 議案第41号について、この際ですから、何点か、極めて常識的な点で質問したいと思います。
 この条例改正の1つは、聞くところによると相続税が発生したためにということのようであります。そうしますと、現状、市内にあるゲートボール場の4カ所がいまだに借地ということで承知しておりますが、今後ともこのような、相続等含めた返還要望が当然考えられるだろうというふうに思うのでありますが、その場合、あくまでも各町にゲートボール場を確保するという基本的な立場から言うならば、当然のこととして、その相続税が発生したような用地について公有化とか、また、代替地化とかいうふうなことが考えられてしかるべきだろうと思うのですが、この辺についての今後の問題点としてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
 それから、今、ゲートボール場がない町が新条例を見ますと4町ございますね、条例上、ゲートボールのない町が。それは先ほど説明があった久米川町、本町、栄町、富士見町、この4町であります。この4町にも今後とも、今後の対応として、当然ゲートボール場が私は必要だろうというふうに考えております。例えば、本町にはないんでありますが、私ここで1つの例として申し上げたいんですが、本町には電波管理局官舎跡地がございますね。皆さん御承知と思います。この際、ぜひあそこの官舎跡地をゲートボール場としての利用を積極的に進めるべきだろう。1つの例でありますが、こういうふうに考えますが、所管のこれについての考え方をぜひお聞かせいただきたいんであります。
 それから、この新条例で新たに加えられた野口町1丁目22番28のゲートボール場でありますが、確かによく整備されております。ただ、言うならば、あそこには日よけとかベンチがないようですね。植栽の点でも北側に五、六本、ちょっとした小高い丘をつくってそこに五、六本の植栽があります。それ以外は植栽が見当たりません。ただ、トイレと水飲み場、これについて非常にいいものがありますので評価するんでありますが、ぜひこの植栽の問題の配慮について今後考えていただきたい。当然、植栽を考える場合には隣地民家との関係もあるというふうなことも十分ありますので、その辺のことを配慮した、高木等含めた植栽、特に日よけ、ベンチ、この点についての今後の整備についてどのように考えておるのか、お聞かせいただきたいと思います。
 あわせて、市内のゲートボール場には水飲み場、日よけ、ベンチ等のないところ、また植栽がまるっきりないとは言いませんけれども、少ないところがそれぞれ見受けられます。当然のこととして、これらの整備には所管の方としても力を入れておるだろうと思いますけれども、今後の問題点として、このないところ、トイレとか水飲み場とか、日よけとかベンチとか。それから、緑の問題が盛んに言われておるわけですから、この植栽の問題、この点についての所管の今後の対応、整備についてぜひ具体的にお聞かせいただきたいということであります。
 以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 久米川ゲートボール場につきましては、地権者の御事情によりまして返還するわけでございます。55年度より使用させていただいておりまして、当市の体育振興には非常に大きな貢献をしていただいたと思っているところでございます。
 1点目の質問でございますが、高齢化社会が進む中で、お年寄りの健康づくり、仲間づくり、また生きがいづくり等につきましては、ゲートボール施設の役割は非常に大きな貢献をしていると思っておるところでございます。ただし、教育委員会の当該施設に対する基本的な考え方につきましては、諸事情等も勘案する中で、1町に1施設を考えてまいりたいと思っておるところでございます。理想といたしましては、公的施設がよろしいわけでございますけれども、諸事情の中では借地等の対応も必要であろう、基本的にはそういう考えを持っているところでございます。
 2点目の質問でございますけれども、市の施設としては確かに公的なもの、私的なもの含めまして、御指摘の4町についてはございませんけれども、富士見町につきましては都立中央公園内に4面の立派な施設がございます。それと、栄町につきましては美住町ゲートボール場を使わせていただいているところでございます。本町につきましては東村山市ゲートボール場公園を使っていただいております。さらに本町につきましては都営住宅内の公園がございますけれども、そこでも、これは都立の施設でございますが、使っているようでございます。したがって、これらの配分等につきましては、ゲートボール連盟の各支部があるわけでございますけれども、それらの中で割り振っていただいて、適切な運営をお願いしているところでございます。
 それと御質問の電波管理、これは郵政省の管理のようでございますけれども、これにつきましては人様の土地でございますので、若干時間いただいて調査はしてみたいと思っているところでございます。ただし、基本的な姿勢につきましてはぜひ御理解をちょうだいいたしたいと思っているところでございます。
 それと、ゲートボール場公園につきましての御質問でございますが、当該施設につきましては日よけ、ベンチ、トイレ、水飲み場、砂場等は整備されているところでございますが、ただし、現状の施設の中で高木等含めた植栽につきましては、葉っぱの関係でございますとか、いろいろ、住民との問題もあるわけでございますが、それらについては考えておりません。ただし、低木等、緑を含めた環境整備につきましては今後十分努力していく必要があろうと思っているところでございます。
 それと4点目の各施設について、不足している部分、特にトイレ等の御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、トイレにつきましては萩山町だけが未設置でございますが、これは老人の憩の家と隣接しておりますので、水飲み場と一緒にそちらの方をお使いいただいているところでございます。
 それと美住町のゲートボール場でございますけれども、ここにつきましては水飲み場がないわけでございますが、これは民地とのかかわりで水道が引けないという、これらにつきましては、現在は近隣利用者宅にお願いして使わせていただいているところでございます。
 なお、ゲートボール場につきましては御指摘等の点を踏まえ、環境整備につきましては努力してまいりたいと思っております。
◆28番(国分秋男君) 電波管理局、郵政省の土地ですね。これはよそさまの土地だということは百も承知です。誤解のないように。せっかくあれだけの土地があいているわけですから、ですから私はあえてこの際と言ったんですよ。何らかの形で行政が公的に利用するということでは、今、本町にゲートボール場がないわけですから、そういうことをきっかけにして、今後の利用の促進を図るべきだろうという立場から聞いているんで、人様の土地だから、そんなことわかりきっているんです、だから、どうしようもないと言うんじゃなくて、今後の努力目標として。あれだけの土地ですから、ゲートボール場だけに使えと言っているんじゃないんですよ。その他、利用価値もあるわけですからね。その辺も含めて、この議案41号はゲートボール場だけですから、私はゲートボール場だけと言っているだけの話で、その辺は十分配慮しながら、今後の問題提起としての適切な返事をぜひいただきたいんですよ。そうしないと、いつまでたっても人様の土地だから知らない、どうにもならんと言うんじゃ話にならんわけですからね。ぜひお願いします。
◎社会教育部長(細淵進君) 本町につきましては都営住宅の建てかえ等もありまして、こういうところに私たちとしては、体育施設としてオープンスペース的なものができないかなという気持ちもございますし、多額の用地確保につきましても財源を必要としますものですから、公的な用地を有効利用するということにつきましては、質問者と全く同じ考えでございます。したがって、本施設につきましては若干時間をいただいた中で調査させていただくということで御理解をちょうだいしたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案41号についてお尋ねいたします。
 1つは、現在利用中のゲートボール場で、ほかに今回削除された久米川ゲートボール場以外でほかに借地しているゲートボール場はどこか。市の土地はどこなのかということをお尋ねしたいと思います。と同時に、契約条件など、お聞かせいただきたいと思います。
 次に、野口のゲートボール場公園という名称につきまして、特に深い意味があるのかどうか、公園というのはどういう位置づけになっているのか、お尋ねいたしたいと思います。
 もう1つは、ただいま先輩議員も御意見がありましたように、環境整備の問題でございますが、民有地の借地の場合と、それから市の土地に設置した場合とではやはり整備条件が違うのかどうか。私が見てまいりましたところでは、北川ゲートボール場では大変休憩所が立派なカーテンも引いてあるようなお部屋つきの休憩所ができておりますし、それから野口町3丁目のゲートボール場では休憩するところですか、出番を待つ場所の日陰、大変お粗末な屋根があって、わきに壁がついているような大変粗末な休憩所ができておりまして、なお、そこで利用しておりますいすとか、そういったものもパイプいすでは大変もうさび果てた、木製のものでは朽ちてしまった、今にも壊れそうな、そういったいすなど使っておりますが、こういったことについての、環境整備はどのようになさっていらっしゃるか、お尋ねいたしたいと思います。
 最後に、ゲートボール場の使用申し込みなどはどのようにしているのか、同じ町内でも幾つかのチームがあるかと思いますが、こうしたところではトラブルなどないのかどうか、円滑に運営がされているかどうか、お尋ねいたしたいと思います。
 以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 市有、借用の関係でございますけれども、先ほどの新旧対照表を申しわけございませんけれども、ちょっとごらんいただきたいと思いますが、東村山市体育施設の体育施設名がございますけれども、これから上からずっと追っていきまして、7番目、秋津町でございますが、これは市施設でございます。廻田町、借地でございます。青葉町、市の施設でございます。野口ゲートボール場、借地でございます。美住町、借地でございます。萩山町、市の施設でございます。恩多町、市の施設でございます。多摩湖町、借地でございます。北山、市の施設。一番下、市の施設でございます。借地は10施設のうち4施設となっております。
 それと契約の関係でございますけれども、本施設につきましては土地賃貸借契約を締結させていただいております。当然、それの中で賃貸借の期間でございますとか、賃借料でございますとか、原状の回復でございますとか、いろいろあるわけでございますが、これの条件に、契約に基づきまして返還の手続をとらせていただいたということで御理解をちょうだいいたしたいと思います。
 それと、借地と市有地とのかかわりで、環境はどうなのかという御質問でございますけれども、私たちとしては、全く同じ考えで環境整備はする必要あると思っているところでございます。ただ、借地の場合にはいろいろ、地主さんの御了解でございますとか、また非常にスペースも 3,000平米の土地から 500、 600平米程度のところもあるわけでございますけれども、環境整備につきましては事情の許す限り施設設備も含めて、現場においてはかなりベンチ、いす等が傷んで腐食しているところも承知しているところでございますが、これらにつきましても、御指摘いただかないような形での努力は今後してまいりたいと思っているところでございます。
 それとゲートボール場公園とした理由でございますけれども、本件につきましては御案内のとおり、東京都からの払い下げをいただいたところでございまして、都の方のお話としては公園的要素を持つようにとのお話があったようでございます。それらを尊重した中で、従来は6面のゲートボール場があったわけでございますが、4面に減らしまして、周囲に芝、植栽等の整備をさせていただいたという経過があるようでございます。
 それと使用につきましては、それぞれ連合会、また支部等の御判断で使用していただいておりまして、特別に使用の申請とか、許可手続はしておりません。それぞれの利用者団体にお願いいたしまして、運営をさせていただいているところでございます。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第41号について何点か伺います。
 まず、第1点目として、この廃止される久米川ゲートボール場は賃貸借契約に基づいたものであったようでありますが、この本件久米川ゲートボール場がその土地の地目が畑であった場合、転用の手続がとられていないが、ゲートボール場として市に有料で貸し付けて、耕作の用に供さないため、現況課税によって固定資産税が宅地課税されているような場合、ゲートボール場用地として使用されていた土地は生産緑地として指定を今後受けることができるかどうか、この点について明らかにしていただきたい。
 第2点目、本件久米川ゲートボール場用地が過去に転用手続がとられていないとした場合、市に有料貸し付けされた上で課税され、さらに土地賃貸借契約を解除して本件土地にマンション等を建設しようとした場合、どの時点で農業委員会の転用手続が必要になるか、この点についても明らかにしていただきたい。
 第3点目、市内各ゲートボール場の利用状況を登録者数、及び実際の利用者数をそれぞれ明らかにしていただきたい。
 第4点目、グラウンドゴルフ等に比べてゲートボールはチームプレーが必要であり、勝敗第一主義に陥る傾向が強いと言われているのでありますが、先ほど所管から答弁のあった、健康づくり、仲間づくり等の観点から考えた場合、このゲートボールは個人の体力差や技術差の大きい高齢者のスポーツとして問題点はないかどうか、この点についても明らかにしていただきたい。
 第7点目、今月から入居が開始された美住町の高齢者アパートの用地等については市報でも公募がなされ、現実に応募者の中から用地が選定され、建物の設計にも高齢者団体の要望が取り入れられるなど、用地選定を含め、事業実施については高い評価がなされているのでありますが、この間、ゲートボール用地についても一貫して非課税、無償借地の公募をすべきであると私は指摘しているのでありますが、にもかかわらず公募が行われていないのはどのような理由からか、この点について所管はどのように考えているか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 税の関係、農地転用の関係につきましては申しわけございませんけれども、所管の方から御答弁させていただきたいと思っております。
 ゲートボールの現在におきますクラブ数でございますけれども、45クラブ、会員数でございますが、 426名でございます。クラブ員が多いところで24名、少ないところでは6名でございます。それと利用状況の関係でございますが、平成元年から4年度を見てみますと、元年につきましては5万 6,900、2年につきましては5万 3,201、3年につきましては5万2,136 、4年につきましては5万 4,079名、対前年比では若干 2,000名弱ふえているようでございます。
 それとゲートボールにつきましては非常に、先ほど申し上げましたとおり、このような人数等見ましても、いわゆる高齢者に対応する健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりとしては非常にポピュラーなスポーツであると思っておりますし、私たちといたしましては、いわゆる、そこの競技をするということだけではなく、そこへ行って自分たちの城がある、そこのところへ行っていろんな形でのコミュニケーションがとれるということもお年寄りの人たちにいたしましては非常に大切な施設であろう、こういうふうに思っているところでございます。したがって、先ほども御答弁させていただいておりますとおり、環境の問題につきましても、許す限り自治会等の御理解をちょうだいいたした中で整備をしていくことが必要である、こういうふうに思っているところでございます。
 それとゲートボール場で問題点はないかということでございますけれども、私たちの方に聞き及んでいるところでは、特別にそれらについての問題点等の情報は入ってきておりません。
 以上でございます。
◎市民部長(入江弘君) 宅地へ転用する場合の農業委員会の届け出の関係ですけれども、毎月13日まで、こういうふうになっております。
◎都市建設部長(清水春夫君) 御質問のありましたゲートボール場の跡地を農地に活用したのを生産緑地に指定することはできないか、こういうふうな御質問だと思います。まず、指定する際には、一定の法的要件があることが1つ、それから、さらには東京都の承認を都市計画上の必要とされておるわけでございます。なお、指定に当たりましては、まず農地であるということ、現に耕作している場合というふうなことに該当いたすものであります。これを指定できるかできないかにつきましては、そのようなことの内容を十分考えた中で、先ほど申し上げました内容でもって法的要件、それから都との協議を進めてからでないと指定はできないというふうなことで御理解賜りたいと思います。
 以上です。
◆5番(朝木明代君) それでは、ゲートボール場の利用状況についてでありますが、年間の数字、昨年度については5万 4,079名という数字が出ているわけでありますが、これを各ゲートボール場1日当たり、個々に難しいとすれば平均すると1ゲートボール場、1日何人利用していることになるか、この数字について明らかにしていただきたいと思います。
 それから、生産緑地の指定について伺いますが、法的要件を満たせば指定は可能だということでありますが、本件のような場合、返還後、農地として耕作がなされた場合、地権者が申請をすればそれは可能だというふうに受けとめていいのかどうなのか、この点について明らかにしていただきたいと思います。
◎社会教育部長(細淵進君) 4年間にわたりまして数字を申し上げましたけれども、これは稼働日数と利用日数につきましては手元にございませんので申し上げられませんけれども、ただ、実態を見てみますと、利用は午前と午後を比較してみますと、午前中は非常に多いようでございますが、それぞれお年寄りの方の利用が多いわけでございますが、天候の状態、さらに体調等の問題もあるようでございますが、人数だけで私たちの方は判断はしない、さらに、すそ野を広げ、3世代ゲートボール、親子ゲートボール等も非常にポピュラー化しつつ、ファミリー化しつつある部分もありますので、そういう点につきましては、大事に育てていくべきであろうと思っているところでございます。
◎都市建設部長(清水春夫君) 再質問にお答えしたいと思います。
 できるのかできないのかということでございますが、先ほど指定要件等申し上げたとおりの内容でありますので、今ここでできるとか、できないとかいうふうなことについては判定が難しいというふうに考えております。そのように御理解願いたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第41号について、幾つかお尋ねをしたいと思います。
 私もこの際、何カ所か見させていただきましたけれども、スペースにもかなり限界があるかと思いますが、かなり殺風景な形で、先ほどもお話が出ましたけれども、植栽の問題、環境に配慮した緑の問題では、まだまだ工夫が必要なのかなというふうに感じましたので、ぜひその辺検討していただきたいと思います。
 それから、先ほども今度新しくできました東村山市ゲートボール場公園という、この公園という言葉1つでも、大分響きが違うんではないかというふうに、好感を持つわけなんですけれども、今後立派なということではなくて、やはり広く多くの人に親しまれるような、機能に影響しない範囲で町づくりの中で位置づけていく必要があると思いますので、先ほどの緑の問題と含めまして、その辺の今後の対応についてお尋ねをしたいと思います。
 それから、見て歩いた範囲で、あるところでは施錠をしている場所があったわけなんですけれども、この施錠をしているということは非常に大変気になったわけなんですが、全体の中で何カ所あるのか、お尋ねをしたいと思います。フェンスとか、それから閉鎖性というか、開放的な面というと管理上、大分ばらつきがあるわけなんですけれども、その用地というか、ゲートボール場としての機能を果たすための管理は十分に必要かと思いますけれども、その辺の対応といいますか、どんなふうに考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
 それと、かぎをかけているところとかけてない場所があるわけなんですけれども、かぎの管理はどのようにしているのかということと、それとなぜかけたり、かけなかったりしているのか。もし管理上、不必要なものであれば外せないものかどうなのかということをお尋ねをしたいと思います。
 以上です。
◎社会教育部長(細淵進君) 環境の関係につきましては申しわけございませんけれども、御質問を前段でいただいた御答弁で御容赦いただきたいと思いますが。
 それと答弁が前後になって恐縮でございますけれども、施錠をしてあるところにつきましては北川、多摩湖、恩多、ほかは全部オープンでございます。
 それとかぎの管理でございますけれども、それぞれの団体が責任を持って管理をしていただいているというところでございます。公共施設にかぎをして、その人たちだけの1つの城ということがゲートボール場公園と比較した場合にどうなのかというのは確かにあると思いますし、また一方では、自分たちの城、そこへ行けば我々のスペースがあるんだ、コミュニケーションの場所があるんだという、そういうお考えもあるわけですので、その辺の地域へもっと積極的に開放、ゲートボール場公園型のそういう点につきましても、いま少し検討させていただく必要があるかなとは思っております。ただ、どうしても競技し、運動する場所でございますので、余りグラウンドを荒らされては困る部分もございますし、その辺の管理、監督する方がしっかりいるとか、大人の判断を持って利用していただけば、その辺の心配もない部分もあるかと思いますけれども、施錠してがんじがらめに、あとはほかの方はだめですよということが果たしていかがなものかというのは、私たちも御質問を通して感じる部分がありますが、これ今、ちょっと時間いただきませんと適切な回答出ませんけれども、いま少し時間いただきたいと思っております。
 それとあと、緑等の問題については、どうしても他人様の土地という問題もありますし、やたら手を加えられない部分もありますし、スペース的な問題等もございますので、ただ、できる限り、行政で手を出す部分と使っている人たちがいろいろ人生経験も豊富な方でございますので、そういう点で御協力を共同作業ではございませんけれども、そういうふうな部分は、さらにできれば理想的な施設になるかなという感じは持ってございます。現実的にはそれぞれの場所によっては、そういうふうなところもしていただいているところもございますので、そういう部分につきましては、私たちも大事にしてまいりたいと思っております。
 以上でよろしいでしょうか。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。あす9月10日から9月16日までの7日間、議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、あす9月10日から9月16日までの7日間、休会とすることに決しました。
 本日は以上をもって散会といたします。
              午後2時58分散会

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平成5年・本会議

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