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第26号 平成5年11月29日(12月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 5年 12月 定例会

          平成5年東村山市議会12月定例会
            東村山市議会会議録第26号

1.日時     平成5年11月29日(月)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   27名
 1番       倉林辰雄君         2番       町田茂君
 3番       木内徹君          4番       勝部レイ子君
 5番       朝木明代君         6番       丸山登君
 7番       小町佐市君         8番       小峯栄蔵君
 9番       清水雅美君         10番      川上隆之君
 11番      罍信雄君          12番      根本文江君
 13番      小石恵子君         14番      佐藤貞子君
 15番      荒川昭典君         16番      立川武治君
 17番      清水好勇君         18番      渡部尚君
 19番      遠藤正之君         20番      肥沼昭久君
 21番      金子哲男君         22番      鈴木茂雄君
 23番      大橋朝男君         24番      木村芳彦君
 25番      田中富造君         26番      土屋光子君
 28番      国分秋男君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
 市長       市川一男君         助役       原史郎君
 収入役      池谷隆次君         企画部長     沢田泉君
 企画部参事    橋本偈君          総務部長     市川雅章君
 市民部長     入江弘君          保健福祉部長   間野蕃君
                        都市建設部長
 保健福祉部参事  粕谷クニ子君        (兼務・都市   清水春夫君
                        建設部参事)
 上下水道部長   小暮悌治君         上下水道部参事  小町章君
 老人福祉課長   石原勇君          都市建設部    三上勝君
                        管理課長
 教育長      渡邉夫君         学校教育部長   小町征弘君
 社会教育部長   細淵進君
1.議会事務局職員
 議会事務局長   中村政夫君         議会事務局次長  内田昭雄君
 書記       中岡優君          書記       宮下啓君
 書記       武田猛君          書記       池谷茂君
 書記       嶋田進君          書記       北田典子君
 書記       加藤登美子君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
 -------所信表明-------
第3 陳情(5陳情第5号、5陳情第12号)の取り下げ
第4 請願等の委員会付託
第5 議案第44号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
第6 議案第45号 東村山市高齢者住宅条例
第7 議案第51号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の廃止及び認定について
第8 議案第52号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定について
第9 議案第46号 平成4年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第10 議案第47号 平成4年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第11 議案第48号 平成4年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について
第12 議案第49号 平成4年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第13 議案第50号 平成4年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

              午前10時30分開会
○議長(倉林辰雄君) ただいまより、平成5年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
-------------------◇-------------------
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名をいたします。
 28番 国分秋男君
 26番 土屋光子君
の両名にお願いいたします。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第2 会期の決定
○議長(倉林辰雄君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は11月29日から12月22日までの24日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本定例会の会期は11月29日から12月22日までの24日間と決定いたしました。
-------------------◇-------------------
△所信表明
○議長(倉林辰雄君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。
              〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成5年12月定例市議会の開催に当たりまして、本議会に提案いたします議案並びに当面する課題について、所信の一端を申し述べ、今定例市議会における審議の参考に供し、残る平成5年度第4・四半期の市政運営に対し、御指導、御協力を賜りますようにお願いを申し上げます。
 我が国の経済は、景気の長期低迷に加え、冷夏による冷害、また、北海道南西沖地震を初めとするたび重なる災害により、大きな被害がもたらされるなど、先行きが非常に不透明な、不安感募る状況となっております。特に民間企業におきましては、景気低迷に伴う設備投資の抑制を初め、雇用調整の顕在化、失業率の増加、有効求人倍率の低下等々、深刻な状況であると言わざるを得ないことは周知の事実であります。率直に申し上げ、先行きの見通しが不透明の低迷経済情勢の中で、苦難な行財政運営に当面しており、特に平成6年度予算編成を控え、国、都の財政は極めて厳しい実態が伝えられておりますし、東京都においても、歳入歳出額の不足合計で1兆円規模になるとも言われております。当市の平成6年度予算編成も諸事業の年次計画の見通しを含めて精査しつつの作業とならざるを得ないとしており、はかり知れないこれらについて苦慮しているところであります。
 予算編成方針案等つきましては後ほど触れさせていただきますが、まず初めに、TAMAらいふ21事業について申し上げます。
 御案内のとおり、明治26年に多摩地域が東京府に移管され、平成5年で 100年を迎えることとなり、平成4年のプレイベントの実施を含め、1年半に及ぶ記念事業が11月7日に閉幕をいたしました。この間、テーマプログラム、地域企画プログラム、自主企画プログラムすべてにおいて、 369事業を、また参加者は各プログラム合計で 615万 8,257人となっております。このうち7月31日から11月7日まで、TAMAらいふ21事業の集大成として行われました多摩21くらしの祭典「VOICE93」の入場者は 157万 3,913人となりました。
 今年4月、緑の風わたる国営昭和記念公園で開幕した多摩東京移管 100年記念事業「TAMAらいふ21」は、去る11月7日、多数の来賓の方々、市民の方々の出席のもとに「多摩新時代宣言」を行い、多摩に暮らし、働き、学ぶ 365万市民が多摩新時代の創造をテーマに、さまざまな課題を取り上げ、地域の歴史や文化を振り返り、体験し、解決への手がかりを探ったTAMAらいふ21事業の取り組みは、21世紀の多摩を先導するまちづくり運動と呼ぶにふさわしい事業であったと考えております。多摩の新時代を開く萌芽として、改めて認識したところであります。
 TAMAらいふ21事業の各プログラムにおいて、21世紀の多摩のまちづくりに向けた市民、企業、行政、専門家等々、それぞれの立場から多くの傾聴すべき提言が行われました。今後、TAMAらいふ21事業の活動を集約した多摩新時代への道筋を明らかにするため、白書が刊行される予定であります。このTAMAらいふ21事業の成果を礎として、新たな 100年の出発を告げる記念すべき年であったと考えております。
 この期間中、東村山市におきましても、テーマプログラム、地域企画プログラム及び自主企画プログラムへの支援等、取り組みを行ってまいりました。いずれにいたしましても、今後の当市のまちづくりや多摩六都の共通的な課題についてそれぞれの提言を参考としながら、21世紀のまちづくりの方向を追求してまいりたいと考えております。議員各位のTAMAらいふ21事業に対する御支援、御協力を賜り、心より感謝を申し上げるところであります。
 次に、平成4年度各会計の決算について申し上げます。
 平成4年度を振り返ってみますと、国におきましては、今後、急速に進展する人口の高齢化や、国際社会における責任の増大など、今後の社会経済情勢の変化に、財政が弾力的に対応していくためには、後世代に多大な負担を残さず、再び特例公債を発行しないことを基本として、公債残高が累増しないような財政体質をつくり上げていくことが緊急な課題であるとし、歳出の徹底した見直しを基本に、予算編成方針が出され、一方、東京都においては、歳入の大宗を占める都税が前年を下回るなど、厳しい状況下での予算編成がなされたところでありました。
 こうした国、都の状況をしんしゃくし、行財政運営の堅実・健全化、経費の圧縮と収入確保を旨として、第3次実施計画2年次目の取り組みを基本に予算編成をしてきたところでありました。特に、4年度の経過の中では、景気の後退で国においては国税の減収によるところの補正予算が組まれ、それに伴い地方交付税法の一部改正が行われ、減収補てん債の措置が講じられることとなり、当市においても減収補てん債の活用を図ったところであります。
 平成4年度の一般会計決算額は、歳入総額 404億 8,094万 9,055円、歳出総額 399億 2,534万 6,286円で、差し引き残額は5億 5,560万 2,769円であります。これにより、繰越明許費等の繰越額1億 2,012万 9,000円を除いた金額、すなわち4億 3,547万 3,769円が実質収支となり、そのうちの2分の1相当額を下らない金額2億 2,000万円を財政調整基金に繰り入れ、2億 1,547万 3,769円を翌年度繰越金といたしました。経常収支比率は79.8%で、前年度より 0.3ポイント上がり、公債費比率につきましては、前年度同様11.2%となりました。経常収支比率の上昇の要因の1つとしては、利子割交付金、自動車取得税交付金の減収の一方で、施設の増に伴う施設管理費の伸びによるものと判断しているところであります。
 経常収支比率の上昇につきましては、今日の厳しい財政環境下ではありますが、財政の硬直化とならぬよう、一層効率的で健全な財政運営を工夫していく必要があると痛感しているところであります。
 次に、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。
 平成4年度は、国保事業に対する、国の助成制度の改正が行われました。国保事務費のうち職員給与費の一般財源化、助産費の引き上げ、補助率の改正と補助金の一般財源化、国保財政安定化支援事業の創設であります。また、診療報酬は10年ぶりに大幅引き上げとなる、平均 2.5%の引き上げが行われました。こうした背景の中での平成4年度当初予算は、一般会計から8億 4,000万円余の繰り入れをしてもなお3億 5,000万円余の歳入不足が見込まれたため、所要予算に対しまして 10.81カ月の圧縮予算としてスタートいたしたもので、歳入不足をいかに解消していくか、課題を負った事業開始でありましたが、幸いにも国民健康保険税調定額の増、財政調整交付金の増、さらに、平成3年度の剰余金歳入増、反面、歳出の中心であります医療費のうち、特に関心を寄せております一般被保険者療養給付費が、年度前半は高水準に推移したものの、年間を通しては前年度比 4.8%増にとどまる等、医療費が予想を下回ったこと等により、結果として、歳入総額60億 4,749万 2,000円、歳出総額58億 7,069万 1,000円となり、収支差し引きいたしまして、1億 7,680万 1,000円の残額を生じるところでございます。なお、残額につきましては、基金条例により1億 4,000万円を基金に積み立て、 3,680万 1,000円を平成5年度へ繰り越しさせていただきました。
 次に、老人保健医療特別会計について申し上げます。
 平成5年度補正予算第1号として、去る6月定例市議会におきまして、平成4年度の決算見込みに伴います支払基金及び国、都、市の超過分の返還金を各負担割合に基づき精算し、補正を行い、御可決賜ったところであります。
 本会計は、法制度に基づき単年度ごとに整理を行っておりますが、老人保健法による特別会計を設置して以来、医療費、受給者は年々増大しており、平成4年度総医療費は決算ベースで前年比 7.8%の増となっております。平成4年度につきましては、おかげをもちまして繰り上げ充用をすることなく決算されたところで、受給者等に御不便をかけることなく、円滑に対応できたところであります。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。
 平成4年度の下水道建設事業は、平成7年度全市下水道普及計画に合わせ、本町、久米川町の残り全部及び秋津町5丁目の一部、並びに恩多町4丁目 155.3ヘクタールに新たに受益者負担を賦課し、久米川処理分区、北山処理分区及び清瀬処理分区の面整備並びに久米川第1・2・5号幹線及び野火止第1号幹線の幹線敷設を主体に進め、公共下水道の普及に向けた事業を積極的に実施いたしました。その結果、幹線整備として久米川1号幹線、久米川町1丁目32番地から3丁目30番地までの1,326.12メートル、久米川2号幹線を久米川町2丁目25番地から2丁目20番地まで370.22メートル、久米川5号幹線を久米川2丁目24番地から3丁目33番地まで357.52メートルの整備を図りました。したがって、平成4年度末の面整備率は、計画面積 1,602ヘクタールのうち 1,349.8ヘクタールが整備完了となり、整備率 84.26%となり、前年度より 5.2%の伸びとなったところであります。
 また、全市的には整備に合わせ水洗化の普及促進に努力をしてまいりました。
 平成4年度工事推進に際しましては、議会を初め関係各位、地域の方々の御指導、御協力をいただき終了できましたことに厚く御礼を申し上げるところであります。
 また、御心苦をおかけいたしました久米川1号幹線管渠築造工事第1工区につきましては、その後、隣接地権者の深い御理解と御協力をいただき、現在、工事も順調に進んでおりますことを御報告申し上げますとともに、御理解を賜りたいとお願いを申し上げます。
 次に、受託水道事業特別会計について申し上げます。
 御承知のとおり、ほぼ 100%の普及率に達しておりまして、日常生活において欠くことのできない水の安定供給を基本といたしまして、給水管、配水管の整備を行ってまいりました。決算内容といたしましては、維持管理費に要した経費が主でありまして、東京都受託水道事業第3条の規定により収支同額の決算となっております。
 以上、一般会計決算及び各特別会計決算の概要について述べてまいりました。平成4年度予算編成時点より景気の低迷が先行き不安視されていた中での行財政運営でありましたが、各会計とも、赤字を生じせしめることなく決算できましたことに、議員各位を初め市民の皆様に心より感謝を申し上げるところであります。
 いずれにいたしましても、詳細につきましてはそれぞれ提案の際に御説明させていただきますので、ぜひ御理解賜りますようにお願いを申し上げます。
 次に、平成6年度予算編成方針について申し上げます。
 極めて厳しい経済情勢の影響を受けて、私は去る10月25日、平成6年度の予算編成方針の示達を行い、あわせて助役の通達により予算編成に当たるよう職員に指示したところであります。
 平成6年度の予算編成は、5年度に増して極めて憂慮する状況にあると考えており、市財政の最もかつ重要な歳入財源の一つであります市民税の伸びの低下は、現在の社会経済状況をまともに受けております。国の財政状況も、税収が平成4年度決算以降2年連続して減少し、約1兆 5,000億円の決算上の不足が見込まれており、平成6年度に向かう国の姿勢は厳しさを増し、緊縮型の予算が指向されております。自治省においても、平成6年度地方交付税の概算要求枠を15兆 5,724億円と、前年度当初比 0.3%減と、11年ぶりに前年度当初を下回る要求となっております。このことは、交付税の対象税目であるところの法人、所得などの5税の伸び悩みが大きく起因しており、地方財政にとってはさらに厳しくなってくることが予想されるところであります。
 また、東京都におきましても、景気低迷の影響により法人2税が都政史上初めて3年連続して前年度実績を下回るという財政環境から、経常経費を10%削減とする来年度の予算編成方針が示されております。当市における財政事情も平成5年度見込みによる市税収入の鈍化、税外収入の減少による財源不足が予想されております実態から、平成6年度予算編成においては、さらにこの財源不足への対応が苦慮されます。厳しい財政環境のもとでの平成6年度の対策といたしまして、経費の効率化と徹底した財源の捻出を行う姿勢で臨まざるを得ないと考えております。
 一方、住民福祉や基盤整備等、住民サービスに影響を及ぼさないよう最大限の配慮もしていく必要があり、現基本構想の第4次実施計画についても、社会経済状況を踏まえ、見直しを含め、実情に合うローリングのもとに、予算との整合を持った内容で適切に推進していくことを考えております。したがいまして、平成6年度の予算編成方針として、従来に増して真に気を引き締め、現在置かれている市の財政実態を認識し、それぞれ創意工夫を凝らし予算編成に当たっていくことを考え、行財政改革大綱は市政運営の基本となるべきものであり、6年度の予算編成においてもその精神、方向性を整合させるよう努めるものとしたい、そのように考え、1つといたしまして、社会経済情勢の変化を踏まえた財政収支の見通しを立て、長期的な財政施策のもとに投資余力の確保に努め、真に必要な施策の充実と活力あるまちづくりを推進することとしたい。2つといたしましては、引き続き、簡素にして効率的な行政運営に徹し、経費の圧縮と収入確保を旨として、一層合理性を深めた市政の推進に努めることとしたい。3つといたしましては、昭和63年8月に策定いたした東村山市行財政改革 大綱に基づき、経費の節減に努めることを基本として進めていくことを考えております。
 いずれにいたしましても、平成6年度予算編成は大変困難な状況も予測されますことから、議員各位におかれましても御事情を御賢察いただき、御指導を賜りますようお願いを申し上げます。
 次に、平成6年度予算編成とあわせ、東村山市行財政改革推進本部の再開について申し上げます。
 ただいま申し述べてまいりましたとおり、我が国の経済は平成2年以降のバブル経済の崩壊とともに、急激な景気の低迷に見舞われ、市税を初めとして、歳入財源の落ち込みが激しく、健全財政の維持を困難な状況にさせております。したがいまして、私は去る10月26日、東村山市行財政改革推進本部の再開を行い、平成5年度第4・四半期以降、当面、平成6年度の東村山市財政運営緊急対策の検討を指示したところであります。東村山市では、昭和57年度決算において経常経費比率が97%を超えるという、危機的な状況の中で緊急対策を必要とした経過があり、昭和58年に特別実施計画を策定し、財政健全化の努力を重ね、昭和63年8月に東村山市行財政改革大綱を策定してきたところであります。その後、景気の好転にも恵まれ、歳入財源の順調な伸びに伴い、行政需要に対して一定の配慮を行ってきたところであります。その後、国内の経済状況は大きく変化し、現在の不況となってきているものであり、行財政運営に対し再度の見直しを考え、東村山市行財政改革推進本部の再開に踏み切ったところであります。
 東村山市の財政構造は申すまでもなく、非常に脆弱な上に、常に財政力指数も 100を割り、長期の景気低迷により健全財政の維持が困難な状況と言わざるを得ないものであります。昭和63年8月に策定した東村山市行財政改革大綱の精神を引き継ぎ、経常経費の節減を図るとともに、財政の健全化と行政事務の効率化、さらに国、都、市との間における制度上のゆがみをとらえ、地方分権を念頭に置き、その改善策を国や都に強く要望していくこととしたい、そのように考え、当面の緊急対策として、まず第1に、東村山市行財政改革大綱の検証を行い、当面の課題、また長期的課題の整理を行い、検討を進めていくこととしたいと考えております。第2には、経費節減は実質的に職員1人1人みずからが考え、行動を起こしていく必要があり、職員から経費節減の方策を募る等、多角的視点より実施に移していくこととしたい。また第3に、当面実施すべき事項について具体的な内容を持って指示していくことであります。第4には、負担の公平の観点から、各種徴収金等の未納対策についてであります。それぞれ具体的な徴収計画を策定し、徴収率の向上を図っていくこととしたい。
 以上、何点かについて東村山市行財政改革推進本部において検討指示を行い、全庁的な取り組みとして実施していく所存であり、議員各位におかれましても、十分御賢察いただき、御理解、御協力を賜りますことをお願いを申し上げます。
 次に、多摩六都科学館について申し上げます。
 多摩六都科学館の建設事業も順調に工事は進捗しておるところであり、本体工事もほぼ完成段階に入り、平成6年3月1日開館を目指し、鋭意努力を重ねており、12月1日には事務局の多摩六都科学館への移転も予定されております。今後、多摩六都科学館の運営に対し、議員各位の御指導、御支援を賜りますようお願いを申し上げます。
 次に、用途地域等の見直しについて申し上げます。
 既に用途改正につきましては、一般質問等でも取り上げられておりますように、議員各位も御案内のとおり、平成4年6月26日付、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が公布され、関係政省令の改正とあわせ、平成5年6月25日付で施行をされました。施行期日から3年以内に用途地域等の見直しを行うという内容であります。
 今回の都市計画法改正では、昭和43年に現行の都市計画法が制定され、また昭和45年に8用途地域制度が確立されて以来の大きな改正であり、市街地の土地利用計画の根幹をなす用途地域制度を見直す極めて重要なものであります。今回の用途地域に関する改正は、適切な住居環境の保護等を図ることに着目し、用途地域を従前の3地域から7地域に細分化し、商業系及び工業系の5地域と合わせ12用途地域としたものであります。用途地域を定める都市計画決定権者である東京都では、法改正の趣旨を踏まえ、用途地域等の見直しを行うに当たり、平成4年7月17日、「東京における土地利用に関する基本方針について」知事から東京都都市計画地方審議会に諮問をし、平成5年6月7日、答申を受けたものであります。引き続き東京都では、答申に示された考え方を基本に「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を策定いたしました。この指定方針及び指定基準に基づき用途地域等の原案を作成し、平成6年9月の都の指定期限までに原案提出をするように、去る9月14日付、区市町村に対し都知事より通知依頼があったものであります。
 市の考え方といたしましては、良好な市街地環境の整備等を目標に東村山市総合計画等の基本方針を踏まえ、当該地域の土地利用の現況及び動向並びに周辺の土地利用等を勘案して、地域における道路、都市施設の整備状況、市街地開発事業等の進捗状況を考慮しつつ、指定がえをするものであります。指定がえに当たりましては、国会での附帯決議にもありますように、安易な規制緩和とならないよう留意の上、住居系用途地域を中心としつつ検討することとしたい、そのように考えております。
 なお、市街化区域及び市街化調整区域、いわゆる線引きにつきましては、市街地形成の状況、人口、産業及び住宅・宅地需給の現況及び将来の見通しを踏まえ、また都市環境の保全に資する緑に配慮して市街化区域及び市街化調整区域のそれぞれの区域を維持し、変更しないものと考えております。現在、所管課では新用途地域指定がえに関する委託調査を実施しており、また用途地域等素案作成に関する内部検討会議も設置し、素案作成に向け検討をしているところであります。これら一定の整理、調整をし、都市計画審議会で御審議を賜り、素案として発表する手順を考えております。
 市民への説明につきましては、来年4月を目途に実施する予定であります。
 今回の改正法の趣旨により、適切な住環境の保護等を図るため用途地域等の見直しをするものであることをぜひ御理解をいただきたいと思います。
 次に、措置請求について申し上げます。
 去る3月23日付で東村山市長に対する措置請求のありました市職員互助会の「元気回復事業」について、市長に対し一定の措置を講ずるよう、監査結果が5月20日に出されておりますが、議員各位並びに関係者には大変御心配をおかけし、申しわけなく存じているところであります。
 なお、市といたしましても監査結果を謙虚に受けとめ、解決に向け鋭意努力をいたしておるところでございますので、御理解を賜りたくお願いを申し上げます。
 次に、東村山市高齢者住宅条例の制定について申し上げます。
 我が国の老年人口比率は、2025年には25%を超えると予測され、世界で最も老年人口比率の高い国となり、4人に1人は65歳以上という超高齢化社会となる、そのように予測されております。
 高齢社会に向けての対応のあり方は大きな行政課題の一つとなっており、高齢者をめぐる住宅問題も、その中の重要な課題と認識しているところであり、高齢者の住宅確保は緊急課題であり、老朽化に伴う建てかえや、立ち退きによる住みかえの場合の家賃の高騰は高齢者にとって大きな負担となっております。特に、ひとり暮らし高齢者世帯の場合、居住先の確保が非常に困難な状況にあり、これらの世帯の対策として国、都の制度を活用し、当市で初めての試みといたしまして、本年9月、高齢者住宅の借り上げ事業を実施したところであります。この住宅は、特に安全対策といたしまして、緊急通報装置、火災通報器等を初めとして、台所の給湯には電気温水器を、調理には電磁調理器を使用して安全対策に万全の設備を備えたところであり、管理面では、入居者の安全な日常生活を確保するため、管理人を24時間体制で常駐させております。今般これを制度として整備すべく条例制定をお願いするものでありますが、関連いたしまして、去る11月2日、高齢者住宅使用料につきまして、東村山市使用料等審議会に対し御諮問を申し上げ、答申を得たところであります。
 次に、北山公園整備工事について申し上げます。
 本件工事にかかわります状況つきましては、去る9月定例市議会の所信表明におきまして御報告申し上げてまいりましたが、各団体との意見交換を行う中で、第4期工事は11月に契約を行い、進めているところでございます。
 主な工事内容を申し上げますと、幹線園路の仕上げ、木道の設置、池東側の造成、残土の搬出、電気整備工事等であります。工期等の関係から、循環整備関係、植栽等は次期整備工事の中で対応していきたいと考えておりますので、御指導、御協力いただきながらよりよい公園づくりにさらに努力してまいりますので、ぜひ御理解を賜りますようにお願いを申し上げるところであります。
 次に、清掃事業について申し上げます。
 御承知のとおり、当市は昭和35年9月に清掃法による特別清掃地域に指定され、地域住民の廃棄物の収集、運搬及び処理が義務づけられ、昭和37年に現在の秋水園を設立し、今日に至っておるものであります。
 平成3年度にし尿処理量の減少、ごみ量の増大と多様化に伴い、その適正な処理や減量化、資源化を図るべく、秋水園の整備構想について検討をしてまいりました。このうち平成4年度着工を目指して、平成3年8月には「し尿処理整備計画」を東京都に提出した経過がございますが、し尿処理は、多摩地域全体で見ると広域化の方向にあること、また、後年度負担の増大による市財政の圧迫、貴重である清掃用地の有効利用を図るべきであることなどから、市計画の再検討をしてまいりました。また日の出町の第2処分場設置に当たっての基本的同意条件の1つに「高温溶融等による廃棄物減容化の検討」があり、減容化基本計画に示されている減容化施策の展開が要請されていることから、当市の施設整備計画の新たな課題となってきております。
 このような背景から、清掃行政における広域的な処理を図るため、共同処理に向けたあり方等について必要な事項の調査検討を進め「柳泉園組合・東村山市一般廃棄物処理施設広域化基本計画」の報告書を作成したところであります。広域化処理の課題につきましては、当市の30年の清掃行政の大きな転換であることから、秋水園広域再生計画特別委員会でも調査検討をお願いしているところであります。さらには、この重要性から広域処理問題解決のため庁内検討委員会の中間答申及び廃棄物減量等推進審議会のごみ減量に関する協議内容を踏まえ、関係団体等の市民参加を得て広域化問題について論議を積み重ねるため、仮称ではありますが「東村山市における廃棄物処理施設のあり方に関する懇談会」を設置し、遅くとも来年3月までには広域処理問題の集約をしていくように考えておりますので、御理解賜れば幸いと存じます。
 最後になりますが、例年秋には多彩な事業が繰り広げられ、多くの方々の御参加をいただいております。各行事に対し御礼方々御報告を申し上げます。
 第20回の東村山市民文化祭が「育もう未来につなぐ文化の芽」をテーマに、中央公民館を中心に萩山公民館、廻田公民館の3会場で開催いたしました。市民文化祭が開催されて20年、この間、時代の変遷とともに、市民の要望も量から質へ、物から心へと変化してまいりました。生涯学習社会への移行していく中で「生きがいづくり」「仲間づくり」など、心の充実が求められている今、市民の方々の、みずからつくり、演ずる、市民のための文化祭をつくり上げていけたらと考えておるところであります。また、子供の独立後や、また定年退職後など、いわゆる自由時間を充実した時間として過ごせるよう、文化行政の担う役割は大変大きなものがあると思います。先代から受け継がれてきた文化、芸術、伝統を市民の方々1人1人の情熱によって支えていただきながら東村山市の文化を次代へと伝えていただきたい、そのように思っております。
 また11月13、14日の両日にわたり、第32回市民産業祭が市役所、市民センターを中心に開催されました。13日にはあいにく小雨という天候にもかかわらず、多くの市民の方々が、恒例となった市民産業祭へ足を運んでいただくことができ、14日は澄み切った青空のもと、好天に恵まれ、大変なにぎわいとなり「拡げよう創り出そうふれあいの輪」をテーマに、多彩なプログラムにより開催することができました。市の大きなイベントでありますこれらの行事も、社会状況の変化、市民ニーズの多様化とともに、東村山の発展とともに歩調を合わせ、質、量ともに、ますます充実してきております。市民産業祭や文化祭、市民大運動会等々、全市的な事業を実施してまいり、無事終了することができました。これらの各種事業を開催するに当たり、企画から運営に至るまで、多くの市民の方々の情熱とその準備には御苦労があったものと推測をしております。市民と行政が一体となって諸事業を展開していくことこそがコミュニティーの原点であると考えているところであります。
 来年度は東村山市制30周年という記念すべき、また節目の年となります。大変厳しい年となることが予測されておりますが、21世紀に向けた東村山市の飛躍への意義ある年ととらえ、諸事業の充実に取り組んでまいりたいと存じますので、なお一層の御支援を賜りますようにお願いをするところであります。
 以上、当面する課題を初め、今議会に提案する議案の何点かについて要旨を申し述べさせていただきました。現在の経済状況を厳しく受けとめ、諸課題に対処していく決意でありますので、議員各位の御理解と御支援を賜りますよう重ねてお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 以上をもって、所信表明を終わります。
 次に進みます。
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△日程第3 陳情(5陳情第5号、5陳情第12号)の取り下げ
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、陳情の取り下げについてを議題といたします。
 5陳情第5号、「新しょうちゃん池」の拡張と改善等を求める陳情、5陳情第12号、乳幼児医療費無料制度の所得制限廃止と対象年齢の拡大を求める陳情。以上2件の陳情については、それぞれの陳情人より「都合により取り下げたい」との申し出がありました。
 本陳情の取り下げを、それぞれ承認することに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、それぞれの陳情の取り下げについては、それぞれ承認されました。
 次に進みます。
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△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(倉林辰雄君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
 5陳情第27号、5陳情第28号を総務委員会に、5陳情第29号、5陳情第30号を民生産業委員会に、5陳情第31号を総務委員会に、5陳情第32号を本町都営再生計画調査特別委員会に、5陳情第33号を民生産業委員会に、5陳情第34号を民生産業委員会に、5陳情第35号を総務委員会に、5陳情第36号を総務委員会に、5陳情第37号を総務委員会に、5陳情第38号を民生産業委員会に、5陳情第39号を民生産業委員会に、5陳情第40号を民生産業委員会に、5陳情第41号を民生産業委員会に、5陳情第42号を民生産業委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 以上で請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
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△日程第5 議案第44号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、議案第44号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 上程されました議案第44号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案の御説明を申し上げたいと存じます。
 本件は、地方税法第 423条第3項の規定に基づき市議会の御同意を求めるものでございます。
 固定資産評価審査委員会は、別添名簿のとおり、3名の委員さんで構成され、運営、活動をお願いしているところでありますが、委員長であります齊藤信秋氏の任期が、来る12月21日をもって満了となることから、その後任といたしまして前田正夫氏を選任いたしたく、御提案を申し上げるものであります。
 齊藤信秋氏におかれましては、7期21年の長きにわたり固定資産評価審査委員として、そしてまた、委員長として御活躍をいただきましたことに対し、心より感謝を申し上げる次第であります。今後とも市行政に対し御理解、御協力を賜れば幸いと存じております。
 御案内のとおり、一時の大きな地価の変動は見られないものの、不安定な状況にあり、固定資産の評価も大変複雑化してきております。加えて、来年には固定資産評価がえの時期に当たり、その対応は慎重かつ的確な情勢判断が必要とされるところでございまして、このような背景の中で委員の選任に当たり、種々検討をしてまいったところであります。
 前田氏は、その経歴にもありますように、長年不動産関係の業務に携わり、国より土地評価基準策定のための土地評価に関する精通者に委嘱されるなど、その分野における御活躍をされている方でございまして、委員会活動の上からもその専門的な、そしてまた、かつ豊富な経験が生かされ御協力をいただけるものと、そのように期待しておるところであります。前田氏の履歴を添付させていただいておりますので御紹介は省略いたしますが、御参照を賜りまして、ぜひ御同意をいただきますようにお願いを申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 何点か質問をいたします。
 第1点、配付された前田氏に関する資料によりますと、審議会歴ということで「東村山税務署平成4年度土地評価基準作成のための土地評価に関する精通者」、「同じく平成5年度土地評価基準作成のための土地評価に関する精通者」というふうな表現で記載されているわけでありますが、この具体的な仕事の内容はどのようなものであったのか、明らかにしていただきたい。
 第2点、同じく配付された前田氏に関する資料によりますと、前田氏は市内で都留屋産業という不動産業を営んでおり、不動産取り引きの精通者であるようでありますが、これに間違いはないかどうか、明らかにしていただきたい。
 第3点目、市内で不動産業を営む者が、すなわち、不動産の評価の利害関係人が固定資産評価に関する審査に直接かかわることに問題はないと考えているのかどうか。固定資産の評価は不動産取り引き上の直接の利害と結びつくわけでありますので、この点について市長はどのように考えた上で同人を選任しようと考えているのか、明らかにしていただきたい。
 第4点目、前田氏は本件審査委員に選任された場合、今後不動産取り引きを一切行わないということなのかどうなのか、この点についても明らかにしていただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) お答えさせていただきます。
 第1点目でありますけれども、精通者としてという、その内容を具体的にということでありますが、本件につきましては、税務署長から精通者としての辞令というものをもらっておりまして、それは拝見させていただきました。お話によると大変重要なことで、また職務も大変だというようなことを本人申し述べておりましたが、いわゆる、土地評価、相続税等の評価等に税務署としていろいろな方から御意見聞くんでしょうけれども、その中でも特に精通者としていろいろ御相談を受け、そのような事柄に意見を述べている、そのようにお聞きをしておるところであります。
 それから、その職業ですか、それは御質問にございました中では不動産取引業ということで、不動産関係のお仕事をされている会社、そのように承知をしておるところであります。
 それから、御質問にありましたその取り引き等について利害関係がある中で委員としてはどうかということですけれども、御案内のように、審査委員の先生方は法に基づいて固定資産税の評価について不服があったときにはそれらについて審議をするわけですけれども、やはり不動産の内容、地形とか、いろいろそういう面についてはむしろ精通しておりまして、利害関係とお仕事という中では、何というんでしょうかね、委員としての中で関係はない、そのように思っております。なお参考のために、他市の委員の中にもそのような方が入っているというのは聞いております。
 したがって、3点、4点に関係のある内容でありますが、なった場合の関係でありますけれども、そのような委員としての中で御商売との利害というものは一切ない、そのように思っておるところであります。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第44号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について、草の根市民クラブは不同意の立場から討論をいたします。
 ただいまの質疑の中でも明らかになりましたように、前田氏は市内で不動産業を営むものであり、固定資産評価の直接の利害関係人であること。したがって、固定資産、すなわち、不動産の評価の直接の利害関係人を固定資産評価審査委員会委員に選任することは、到底容認できるものではないこと。以上の理由から、不同意の意思を表明いたします。
○議長(倉林辰雄君) ほかに。木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 議案第44号につきまして、承認をする立場から、公明党を代表いたしまして、討論に参加いたします。
 今論議ありましたけれども、前田正夫氏は長く不動産業をされておるわけでございますが、市長さんの御答弁にもありましたように、それが直接取り引きの利害関係があるかどうかということがないわけでございまして、むしろ、今説明がありましたように、国から税務署の署長さんを通じまして、土地評価、いわゆる路線価格の精通者として、たしか私が聞き及んでいるところによりますと、市内で3人程度しかいないそうでございますが、それをもとに税務署の方で価格の策定をする、その参考にする、そういう重要な立場でお仕事をされていると聞いております。また、ここにもございますように、当市の、いわゆる不動産の市民相談の市民相談員といたしまして、また田無市の不動産の市民相談員といたしましても長年にわたって活躍をされておりまして、むしろ、市民の利益のために大変長い経験の中からアドバイスをしているということをお聞きしておりまして、しかも、ここにもございますように、53年には1級土木施工管理技士の資格もとっていらっしゃいます。このように、長年そういった立場で御活躍の方でございますので、私どもといたしましては、本案につきまして賛成を表明するわけでございます。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第6 議案第45号 東村山市高齢者住宅条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、議案第45号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
              〔保健福祉部参事 粕谷クニ子君登壇〕
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 上程いたしました議案第45号、東村山市高齢者住宅条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 まず、この制度について触れさせていただき、内容の説明に入らせていただきます。
 この高齢者向き借り上げ住宅B型制度、民間の土地所有者等が建設する高齢者に配慮した住宅に対し、共同施設整備費等に対する助成と家賃負担を軽減するための助成を組み合わせた構成となっております。この制度を市が活用し、福祉施策の一環として実施するもので、この住宅を公共施設としてより主体性を持った位置づけをし、円滑な運営を図るべく提案いたすものでございます。
 それでは第1条、2条を御参照ください。「住宅に困窮しているひとり暮らし65歳以上の高齢者の生活の安定と福祉の向上を図るため」に民間から借り上げた住宅を提供するものでございます。
 第3条をごらんください。名称は「ピア美住」。位置は東村山市美住町2丁目24番地3でございます。
 第4条を御参照ください。入居者の募集は公募によって行います。
 第5条を御参照ください。入居者の資格は市内に3年以上住所を有し、各号に該当する方となっております。
 第6条を飛んで、第7条をごらんください。入居者の選考ですが、申し込み者が募集数を超えてしまった場合は公開抽せんにより決定いたします。2項の抽せんにより難い事情とは、災害、事故等による、現に居住する住宅がない場合を想定してございます。
 第8条をごらんください。補欠として入居順位を定め、必要とする入居補欠者を定めることができる。
 第9条を飛びまして、第10条、使用料9万円の範囲内は、国との家賃補助基準額と高齢者に対応できる範囲、市の負担額等見合わせた中での限度額として決めた額でございます。
 第11条をごらんください。使用料の減額免除につきましては、疾病による長期療養、災害等により損害を受け、生活困窮となった場合を定めております。
 第12条をごらんください。使用料の納付期日。途中入居または途中明け渡しについて1月に満たないときは日割り計算によります。
 第13条、14条は飛びまして、第15条、費用負担については1号により、2号については入去還の責により生じた修繕費用、3号については市長が特に指定する費用、これにつきましては、予測できない部分を想定しました。
 第16条をごらんください。2項、入居の責に帰すべき理由により当該住宅または共同施設を滅失または棄損したときは原状回復し、これに要する費用を賠償をしなければならない。
 第17条を御参照ください。入居者は他に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。例えば騒音とかペットとかを想定してございます。
 第18条、入居者は勝手に他の者に転貸したり、入居の権利を譲渡してはならない。
 第19条をごらんください。入居者は住宅以外の用途に使用してはならない。
 第20条をごらんください。入居者は勝手に住宅を模様がえしたり増築をしてはならない。承認を得ずした場合は自己の費用で原状に回復しなければならない。
 第21条をごらんください。住宅の明け渡し請求できる場合を1号から6号に定めております。2項においては、明け渡し請求を受けた入居者は速やかに明け渡し、この場合においては損害賠償、その他の請求はできないという内容です。
 第22条を御参照ください。入居者の安全な日常生活を確保するために、管理人を24時間体制で置きます。
 第23条を御参照ください。この条例の施行について必要な事項は規則で定めさせていただいております。
 施行期日。この条例は平成6年1月1日から施行させていただきます。
 「切替措置」といたしましては、「この条例の施行の日において、この条例による高齢者住宅に入居していることとなるひとり暮らしの高齢者は、同日において、この条例に基づく入居の決定を受けて入居した者とみなす。」
 以上、雑駁な説明で恐縮でございますが、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。小町佐市君。
◆7番(小町佐市君) 議案第45号、東村山市高齢者住宅条例について若干の質問をさせていただきます。
 我が国は世界第一の長寿国となってまいりました。その要因は医学の進歩、食生活の大幅な向上等によるものであり、まことに喜ばしい限りでありますが、反面、変わる社会環境の変化とともに、ひとり暮らしのお年寄りもまた激増してまいりました。条例第1条にある「住宅に困窮しているひとり暮らしの65歳以上の高齢者の生活の安定と福祉の向上を図るため」高齢者住宅を設置することは時代の要請であり、まことに時宜を得た施策でありまして、理事者並びに所管に対し敬意を表するところであります。
 そこで第1点目は、高齢者住宅の定義について伺っておきます。
 第2点目は、本市における65歳以上のひとり暮らしのお年寄りの数をこの際お聞きしておきます。
 第3点目は、条例第19条「用途外使用」を定めたものでございますが、「入居者は、高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない」、こう厳しくうたってあるわけでございますが、御存じのとおり、生涯学習の時代でございます。どこまで許されるのか。例えば塾であるとか習字あるいは舞踊、生け花、茶道等、さまざまなものが考えられるわけでございますが、この点をお聞きしておきます。
 第4点目は、ピア美住の年間借り上げ料及び入居者の年間負担額の合計と、仮に今後こうした建物が10棟、20棟とふえた場合の財政負担をどうするのかについて伺っておきます。
 第5点目は、ゆとりのあるスペースの確保について伺います。平成4年3月に出されました東村山市地域高齢者住宅計画によりますと、高齢者住宅においては構造、設備の設計仕様が重要であるが、この基本的な考え方を高齢者の生活実態から検討する必要があるとしております。先日の民生産業委員会で私どもは、実際にこのピア美住の視察を行ったわけでございますが、第1号ということもありまして、見たところ、ロビーであるとかサロン等のゆとりのスペースが少々狭過ぎはしないか、こういうような感じを持ったわけでございます。ゆとりのあるスペースの確保について伺っておきます。
 第6点目は、高齢者住宅設計改造相談体制の整備について伺います。
 以上でございます。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) お答えいたします。
 まず1点目の、高齢者住宅の定義についてでございますが、老朽化に伴う建てかえや立ち退きによる場合の家賃の高騰は高齢者にとって大きな負担となっております。ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者夫婦世帯の場合、転居先の確保が非常に困難な状況にあります。これらの世帯への対策が必要となり、高齢者が安定して居住できるよう、都営住宅や公団・公社等の建てかえなどに合わせたシルバー事業、シルバーハウジング事業を進め、一方、構造や設備を高齢者対応とした民間アパートを借り上げ、高齢者住宅として確保するものでございます。
 なお、当然、高齢者のみ夫婦世帯も高齢者住宅として位置づけるところでありますが、限られた戸数の中でひとり暮らし世帯を対象とさせていただきましたので、御理解賜りたい。
 2点目のひとり暮らし高齢者の数でございますが、平成5年4月1日現在で 922人となっております。
 次に、住宅の年間使用料の関係でございますが、現在のオーナーとの契約の金額7万円に12戸、12カ月を掛けましたものが 1,008万円になっております。入居者の使用料ですが、1万円が10戸の12カ月で 120万円、年間、市の持ち出し、管理人室、談話室を入れますと 591万 9,000円となっております。
 それから、高齢者住宅設計改造等、相談体制の整備でございますが、高齢者住宅や改造・改善された住宅が、その高齢者の生活に適合したものとするために、改造、改善資金等の助成のみならず、総合的な相談、指導、助言体制が必要でございます。ケースワーカー、保健・医療・福祉関係者、PT、OT及び設計建設業者等を含めた連携のもとに、きめ細かな対応ができるような体制を整備する必要があると考えております。
 それから、ゆとりのあるスペースの確保ということでございますが、今日の住宅につきましては、談話室を設け、入居者及び近隣の方とのコミュニケーションの場として利用していただいておるわけでございますが、ゆとりあるにこしたことはございませんが、現在の談話室スペースで御理解賜りたいと思います。
 それから19条の関係でございますが、塾とか教室等の使用はどうかということでございますが、高齢者の生きがい対策といたしましては、余り営利を目的とならないような教材費程度の教室とか、そういうものぐらいは考えてもよろしいのではないかと考えております。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 議案第45号、東村山市高齢者住宅条例についてお伺いいたします。
 高齢者が地域の中で安心して生活できる基盤として、国においてはシルバーハウジングプロジェクトが、東京都においてはシルバーピア事業の制度が設けられ、多様な高齢者向け住宅が供給をされております。当市も行政の御努力、そして市民の御協力によりまして、構造や設備を高齢者に配慮した借り上げ方式のひとり暮らし高齢者の民間アパートがこのたび設置をされました。また、公的施策を積極的に生かした都営住宅の建てかえにあわせたシルバーピア事業も期待するところであります。
 では、順次、お伺いをいたします。
 1、入居者の資格、第5条の1)項は、「市内に3年以上住所を有していること」になっておりますが、この3年以上に定めた理由についてお伺いをいたします。
 2、第4条に入居者の募集方法が示されております。聞くところによりますと、多くの市民から申し込みがあったやに伺っておりますので、その入居申し込み状況及び入居実態についてお伺いをいたします。
 第7条の2項に、「市長は、前項の抽せんにより難い事情があると認めるときは、公開抽せんによらないで入居者を決定することができる」とございまして、先ほどの提案説明でその件については災害等ということで御答弁を伺っておりますので、今回の中でそのような対象者はおりましたでしょうか、お伺いをしたいと思います。
 4点、8条の「入居補欠者」ですが、この補欠者の有効期限についてお考えをお伺いします。
 5、第10条の「使用料」についてお伺いをいたします。使用料の答申も出ておりますが、第2条の定義に示されているように、民間が大家さんであり、市は20年契約で借りているわけですが、一般社会の民間の場合は通常2年ごとに契約が更新され、家賃が上がっています。市の場合、20年間そのままで据え置かれていくのか、また契約更新はどうなっているのでしょうか。さらに、現行使用料7万円の契約金額についてどのような話し合いをされているのでしょうか。仮に7万円の契約金額に今後変更が生じた場合、居住者の使用料への影響はどうなるのでしょうか、お伺いをいたします。
 次に、現在入居している方の使用料につきましては、これもさきの同僚議員の答弁で1万円で10世帯ということで伺いましたが、ちょっとこの辺重複するかなというふうに感じるんですが、そうしますと、国、都の家賃補助と、それから当市の負担額について具体的にお伺いしておきたいと思います。
 次に6、第17条の「迷惑行為」についてでございますが、これも先ほどの提案説明で騒音とか、それからペットの問題が挙げられておりました。ペットなども、いろんなその方の飼い方とか、今までのかかわり合いとかいろいろあると思うんですが、そのほかに迷惑行為の範囲についてどのようにお考えでしょうか、お伺いしたいと思います。
 7、21条の「住宅の明渡し請求」の2)項、「使用料を3月以上滞納したとき」とございますが、この3カ月以上滞納した場合の支払い方法についてお伺いをします。また、4)の「正当な理由によらないで15日以上高齢者住宅を使用しないとき」とは、どのような場合なのでしょうか。同じく6)の自立をして日常生活を営むことができない状態になってしまったとき、例えば施設に入所できない、あるいは家族の引き取りがあらわれない場合の対応についてお伺いをしたいと思います。
 8、22条の「管理人」についてお伺いしたいと思います。これも市長の所信表明で述べておられましたように、安全のために24時間体制でということでお伺いいたしましたし、また業務につきましては、施行規則第14条に定められていますが、そこで勤務状況及び賃金についてお伺いをしたいと思います。また、3)に「入居者に異常があると認められる場合における市への連絡に関すること」とございますが、どんな状態の場合を異常があると判断するのでしょうか。また連絡を受けて、市はどのような処置をするのでしょうか。
 9、東京都におけるシルバーピア事業の管理人の業務は、全員に対するサービスとして1、関係機関との連絡、2、安否の確認、3、夜間も含む緊急時の対応、4、一時的疾病の介護とございます。ピア美住の場合、24時間体制の管理下で安心と安全は確認されています。また、自立できることが条件で入居していますので、現在は皆さんお元気です。しかし、加齢に従って心身の機能は低下しますので、私は保健のケアが今後必要ではないかと考えますがいかがでしょうか。例えば、保健婦さんに月1回ぐらい訪問していただいて、健康相談等、医療サービスの提供はいかがでしょうか、お伺いしたいと思います。
 10、東村山市総合計画第4次実施計画及び平成4年3月に策定されました東村山市地域高齢者住宅計画には、高齢者アパート推進事業が位置づけられています。当市のひとり暮らし高齢者で民間借家の方は、この資料の住宅統計調査によりますと 290世帯と言われております。反面、このたびの市長の所信表明で申しておりますように、国の財政事情、都の財政事情、そして当市の財政事情は大変厳しいことが明らかです。しかし、住民福祉の基盤整備等、住民サービスに影響を来すことのないよう推進すべきであると考えますので、今後の事業計画についてお伺いをいたします。
 以上です。
              〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 今、根本議員の質問がありましたので、その関連ということで1点だけお伺いいたします。
 いわゆる総合計画の第4次実施計画、これによりますと高齢者アパートの推進事業として平成7年度、もう1カ所こういう高齢者アパートを建てていくということを計画しております。さらにまた、この地域福祉計画でも記載されておりますけれども、先ほど根本議員もございましたけれども、財政が非常に逼迫する中でもやはりこの高齢者対策というのは推進していかなければならない。その立場から、いわゆる計画どおりぴしっと進めていくということで認識していいのか、その点についてお伺いをいたします。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
              午後零時2分休憩
              午後1時19分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 答弁より願います。保健福祉部参事。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) たくさんの御質問をちょうだいいたしましたので、順不同になるかと思いますが、順次お答えさせていただきます。
 まず、5条の関係で「市内に3年以上住所を有していること」の根拠ということでございますが、これは長くから市民である方の優先を一つには考えております。それから、5条2項での入居資格の中で立ち退き要求を受けていること、それから衛生上劣悪な状態にあるということがうたわれておりますので、少なくともこういう状況が発生するということの判断では1年ということはあり得ない、その中で決めさせていただきました。
 2点目の、6条、入居の申し込み状況及び入居の実態でございますが、当初23件の申し込みを受け付けまして、そのうち取り下げ3件、却下1件の、19名で公開抽せんを行いました。19名の内訳といたしましては、立ち退き要求が14名、住環境の悪い方が5名、10名決定後1名の辞退がございましたので、補欠順位1位の方を繰り上げ当選といたしております。
 次に、7条の関係で、市長は、「前項の抽せんにより難い事情があると認めるとき」、今回の対象があったかということでございますが、ございませんでした。
 それから8条、補欠の有効期間でございますが、有効期間は1年にさせていただいています。
 次に17条、「迷惑行為」の範囲ということで、先ほど騒音とかペットということをお話しましたが、そのほかはケース・バイ・ケースで検討させていただきたいと思います。
 それから、住宅の明渡し請求の関係でございますが、使用料を3月以上滞納したときの支払い方法についてでございます。まず、本人に支払う意思があるのかないのか、あるいは費用の減免、免除に該当するのか、事情を把握した中で対応してまいりたいと思います。
 次に、正当な理由によらないで15日以上の、どのような場合なのかということでございますが、入居予定日を通知後、何の理由も、連絡もなく入居しないときでございます。
 それから、自立して日常生活を営むことができない等の理由が生じても施設に入所できない、あるいは家族の引き取りがあらわれない場合の対応ということでございますが、一時的に考えられることは、老人病院とか中間施設への対応という中で施設への手続をとってまいりたいと思っております。
 次に管理人の関係でございますが、管理人の勤務状況と賃金。まず勤務状況でございますが、24時間体制で4名のローテーションで対応しております。1名の勤務状況でございますが、例えばきょうAさんが日勤、8時半から4時半まで、Bさんが夜勤で4時から9時までということで、30分ダブらせて引き継ぎの時間をとっております。夜勤をした方は2日置いて日勤という形になります。日勤の方は翌日夜勤という形になっております。
 賃金でございますが、日勤の方は 6,334円、夜勤の方は 9,836円。1カ月に日勤8日、夜勤8日の16日間勤務していただく体制になっております。
 それから、異常があると認められる場合における市の連絡に関すること、どんな状況を異常があると判断するのか、また連絡を受けて市はどのように処理をするのかということですが、基本的には急病、火災が考えられます。このときは 119番通報、盗難事故等は 110番通報、その後所管へ連絡するように管理人にはお願いしてございます。
 その他、昼、夜間を問わず、機械の故障等、管理人で判断しにくいときは所管に連絡するようになっております。所管といたしましては、管理人の連絡内容により現地に飛んだり、いろいろ、そのケース・バイ・ケースによって対応してまいります。
 それから、入居者のケアを必要と考えるがどうかということでございますが、一般市民と同じ考えでおりますので、現在のところは特別に入居者だけのケアは考えておりませんが、今後、健康課と相談した中で検討してまいりたいと思います。
 それから、今後の高齢者住宅の計画でございますが、当初3棟30戸を計画しておりまして、隔年対応であと20戸計画しています。所管としては計画どおり推進してまいりたいと思っております。
 それから10条の使用料の関係ですが、契約の更新は2年で、基本的には建築主に対しましては、補助金とか低利の融資等の関係で、東京都における家賃の算定基準がありますので、更新料の約3%程度を見込んでおります。契約金額に変更が生じた場合の使用料に影響するのかどうかということですが、当市の使用料、5段階方式になっておりまして、入居者に年金受給者が多い中では当面影響しないと考えております。
 それから居住者の使用料の状況ですが、今、1万円の該当者になっております。
 次に国、都の家賃補助額でございますが、補助金の算定方式により計算しますと、国の入居者の補助基準額が3万 7,100円になっておりまして、当市の7万円から3万 7,100円を引いた3万 2,900円が補助対象額になります。その2分の1、国が1万 6,450円、都が4分の1になりますので 8,225円、計2万 4,675円になります。
 以上です。
◆12番(根本文江君) ただいまの事業計画につきましては、今後20戸ということで実施していく方向、このように御答弁伺いましたので、そのように理解いたしました。
 そのほかに、やはり実際はもっと劣悪な住宅に住んでいる方とか、いろいろおりまして、現在都営住宅の中にシルバーピアのそういう事業を建設予定ということで伺っておりますが、この辺の計画につきましては、おわかりになる範囲で結構でございますので、今後建てかえが何カ所かございますので、その辺についてもお伺いしておきたいと思います。
 それから保健のケアにつきましては、今後検討していくという御答弁でございましたが、現在、入居者10世帯の方の年齢について、何歳と申しますか、最高年齢、また最低年齢の方とか、その辺の年齢についても参考のためにお伺いしておきたいと思います。よろしくお願いします。
◎企画部参事(橋本偈君) 高齢者住宅の中の、特に都営住宅並びに公団住宅等のシルバーピア並びにシルバーハウジングの配置状況でありますけれども、現時点ではまだはっきりと決まっておりません。今、交渉段階でありますけれども、一番早いのは多摩湖町にできる都営住宅でございます。この中には一応、現在、交渉しておりますけれども、30戸、これを推進していきたい、こういうことで東京都の方に申し入れをしております。そのほかあと、計画上では都営住宅が 200戸のシルバーピアを予定しておりますので、本町都営、または美住町の方にも都営住宅ができますので、そこら辺の中でどのように配置していくか、今後の課題としておるところであります。
 ちなみにあと公団住宅がありますけれども、公団住宅と公社、これを合わせまして80戸のシルバーハウジング計画があります。これは一応、公団住宅、今、美住が建てかえておりますけれども、第2期の中で何らかの配慮をしていきたい、こういうふうに考えているところであります。まだ具体的に数字は決まっておりません。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 入居者の年齢の関係ですが、最高が85歳で、最低が65歳、大体70.5歳平均の方でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかに質疑ございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第45号につきまして、何点か伺います。
 高齢者住宅は住宅に困窮している65歳以上のひとり暮らしの高齢者の生活の安定、さらには福祉の向上を図るためのもので、高齢者の要求、またさらには、これらの運動によって実現したものです。ひとり暮らしの高齢者が、民間の賃貸住宅に住んでいて取り壊しによる立ち退き要求を受けた場合、新しい住宅を探すのは大変困難です。とりあえずは今回は10戸ですが、住宅困窮者にとっては大変よい施策であって大変評価するものです。さらに協力された地主さんに対して大変感謝いたすものです。
 そこで何点か伺います。入居者の資格ということで、第5条で「各号の条件を具備するものでなければならない」と、1)から3)をうたっております。この2)の資格の中で、「賃貸住宅の立ち退き要求を受けている場合又は安全上若しくは衛生上劣悪な状態にある当該住宅に居住している場合である」、このようにうたっておりますが、これらについて、ややもするとプライバシーの侵害の心配等もありますが、どのような調査、また審査を行うのか伺います。先ほど市内では高齢者のひとり暮らしの方、 922人とお答えありましたけれども、この第2項に該当する人数、もし把握しておりましたらお聞かせ願いたいと思います。
 2点目といたしまして、使用料について、近隣市の状況等も把握しておりましたら、この点についてお伺います。
 第3点目といたしまして、第22条で「管理人」についてうたっております。この管理人につきましては、シルバー人材センターで24時間体制ということはわかりましたが、対象が65歳以上の住宅におきまして、そのシルバー人材センターの方で健康管理等々の心配もありますが、それらについてどのような管理とか、そういったことについてお伺いしたいと思います。
 次に、10室、全室入居済みでありますが、入居者の声を聞いていたらお聞かせください。さらに改善点等があった場合、どういった対応をしていくのか、これらについてもあわせてお伺いしたいと思います。それから、シルバーピア事業につきましては先ほどお答えがありましたので、割愛させていただきます。
 以上です。
              〔「関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 改善点ということでありますけれども、私も民産委員会の方で見させていただきましたときに、具体的に言いますと、流し回りとか、あるいはおふろに入る段差の関係とか、いろいろ具体的な部分で改善が必要と思われる部分がありましたので、ぜひ今後の、新しく建設される部分に改善をするような検討をどんなふうにしていくのかお尋ねをしたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) お答えいたします。順不同になろうかと思いますけれども、お許しいただきます。
 まず使用料の他市の状況ですが、国分寺市におきましては、収入で3万 5,000円から3万 8,000円になっております。それから小金井市の場合は、部屋の30平米以上の場合が3万 9,000円、それから30平米未満の場合が3万 3,000円。国立市の場合は、住宅借り上げ料の3分の2の額ということになっております。それから田無市につきましては、これも収入--前年中の収入額が生活保護法による保護基準額の15倍以内のものが3万 4,000円、それからその次が3万 7,000円になっております。調布市につきましても、収入で 150万円以下が3万円、 150万1円以上 180万円以下が4万円、 180万1円以上 250万円以下が5万円。それから日野市については当市と同じです。
 それから、入居者の声として改善点が出た場合の今後の対応ということですが、今のところ「一応快適」だという声を聞いております。第1号の住宅ですので、今後改善すべき点が出た場合には入居者の声を聞きながら検討してまいりたいと思います。
 5条2項の審査の関係ですが、これは入所申し込み時点に立ち退きの期限とか、特に劣悪な住宅に住んでいる場合とか、記帳していただくようになっております。それで、立ち退きにつきましては家主に確認したり、劣悪な状態の住宅については現地確認をさせていただいた中で決めさせていただいております。
 管理人につきましては、シルバー人材センターで61歳から69歳の方が管理人として対象者になっております。
 それから、あと高齢者で対応云々ということですが、特に異常があるときとか、そういう場合、全部入居者がブザーによって管理人室に連絡がなるようになっておりまして、その辺の判断した中で、救急車とか、そういうところの連絡になりますので、特に高齢云々ということの対応ができないということにはならないと思います。
 以上です。
 済みません、1つ落としまして。ひとり暮らしの高齢者、何世帯かということですけれども、77世帯です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) 議案第45号について何点かお伺いいたします。
 高齢社会に入り、在宅福祉を重点に進める今、高齢者の住と食は大きな柱となります。住むところが安定し、バランスのとれた食事をすることにより、健康で自立した生活を送ることができるわけです。その一環であるこのたびの高齢者用の住宅の設置は前進だと評価するところであります。
 それではお伺いいたします。8条の「入居補欠者」について。有効期間は1年と先ほど御答弁がありましたが、この補欠者を何名決めておくのかをお伺いいたします。
 それから10条の「使用料」についてですが、月額9万円の範囲内でとした根拠についてお伺いいたします。
 次に、11条に「使用料の減免」に該当する場合として、長期にわたり療養を要し、生活困窮になったときなどと記されていますが、この長期とはどれぐらいの期間を指すのか。また入院した場合は何日ぐらいを指すのか、お答えいただきたいと思います。
 それから「使用料の納付」についてですが、使用料は毎月末日までに納入することとなっていますが、入居者の意見を聞いた上だと思いますが、その方法はどういうふうに決めたのか、お伺いいたします。
 次、21条についてお伺いいたします。この住宅はいろいろな安全装置がついていて安心して住めるわけですが、留守にする場合、いろいろセンサーの探知など問題が出てくると思います。外泊するときは届け出を出すようになっていますが、その他どのような約束事があるのでしょうか、お伺いいたします。
 次に、管理人については業務内容、守秘義務等、規則で定められていますが、管理人としての条件、研修などについてお伺いいたします。また、ローテーションを組んでの業務となるわけですが、管理人全員が都合で業務につけない緊急の場合はどのように対応するのかもお伺いいたします。
 次に、管理運営の費用に対する国や都の補助金は幾らでしょうか。管理人の委託料や家賃の補助など、入居者の所得額によっても違うわけですが、市の持ち出しは1カ月およそどれくらいになるのでしょうか。
 次に別表の使用料のランクづけですが、もう少し細かい方が入居者にとって親切かと思います。5段階にした根拠についてお伺いいたします。また、三多摩各市はどのように位置づけをしているのかもお伺いいたします。
 次に、建物については市と大家さんの契約があるわけですが、建物の修理はどちらがするのでしょうか。また、入れかわりのときの部屋の内部改装はどちらがするのかをお聞かせください。
 次に、公共の場としての廊下、玄関、ごみ置き場などの清掃はどのようにするのかもお伺いいたします。また、談話室はどのようにして管理していくのかもお伺いいたします。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 御質問が広範囲になっておりますので、順不同になりますが、順次お答えさせていただきます。
 第7条の関係、補欠は何人で有効期間ということですが、補欠は第1、第2順位まで決めさせていただき、有効期間は1年としてございます。
 それから第10条の月額9万円の根拠というのは、これは先ほどお答えしておりますので、御理解賜りたいと思います。
 第12条、納付の方法。これは市の指定する納付書によりまして、市役所の会計または市内金融機関、郵便局で納付していただくようになってございます。
 それから21条、外泊のときの届け出でございますが、これは口頭で管理人さんに届けていただくことになっております。
 それから第22条、管理人の条件、研修、守秘義務についてでございますが、シルバー人材センターに委託し、管理人としてふさわしい方の人選をお願いしております。また研修につきましては、事前に管理人としての心得、業務等について実施したところでございます。守秘義務につきましては、規則第14条2項により守秘義務の徹底を図っております。また、委託契約の仕様書の中にも明記してございます。
 それから補助金のトータル、管理運営を含めて国、都の補助金、市の持ち出しは1カ月どれくらいかということですが、建て主による建設費は消費税込みで1億 4,214万円でございます。そのうち施設補助金対象額としましては 3,477万 7,000円で、国が3分の1、 1,159万 2,000円、都が6分の1、 579万 6,000円、同じく市が6分の1、 579万 6,000円。その他に設計料補助対象額が 654万 7,000円で、都が4分の1、 163万 6,000円、市が4分の1、 163万 6,000円、総額 2,645万 6,000円が建築主に対する補助であります。
 管理運営でありますが、国、都の家賃補助がございます。現行の使用料1万円で計算しますと、国から2分の1、 197万 4,000円、都が4分の1、98万 7,000円、計 296万 1,000円となります。1カ月の市の持ち出しは管理人の委託料52万円、管理人室、談話室の光熱費等で2万円、使用料の差額分3万 5,325円、管理人室、談話室の家賃14万円。計約71万 6,000円となります。
 使用料を5段階にした根拠と他市の状況ということですが、他市の状況は土屋議員さんにお答えさせていただいていますので、割愛させていただきます。5段階にした根拠は、基本的には東京都の高齢者民間アパート借り上げ事業補助要綱の使用料を充用いたしました。
 それから建物の修理の関係ですが、入れかわりのときの畳などの契約はということですが、基本的に構造部分の改造、修理に要する費用は建て主の負担としております。居室内の畳、ふすま、窓ガラス並びに台所設備、お手洗い等に付属する器具等の破損の修理は、入居者の責任による場合は入居者負担とし、それ以外は市が負担となっております。入居者が変わっても畳等特に傷んでいなければ特に考えてはおりません。
 公共の場の清掃ということですが、入居者との話し合いの中で当番制で管理人と一緒にするようにしております。
 あと長期入院等の対応ということですが、3カ月以上を目安として、病院等と連絡をとった中で対応を図ってまいりたいと思っております。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第45号について何点か伺います。
 第1点として、本件条例案の内容について順次伺うのでありますが、既に指摘のあったとおり、市内美住町2丁目に建設された高齢者住宅「ピア美住」は、既に決定された入居者が入居している現状にありますので、本件条例案の提案については手続が前後した関係上、条例案の内容に検討が十分でない若干の問題があるようでありますので、まず1として伺いますが、条例案第1条に規定された東村山市高齢者住宅の定義について伺います。
 先ほど所管は、高齢者住宅というのはひとり暮らし高齢者だけではなく、高齢者のみ世帯をも対象とするものであるが、戸数が少ないので本件条例案では対象をひとり暮らし高齢者に限定したという趣旨の答弁を行っているのであります。しかしながら、立ち退きを迫られているような住宅に困窮する高齢者というのは、ひとり暮らしであっても、夫婦等の高齢者のみ世帯であっても、高齢者という1点で不動産屋さんを回っても引っ越し先のアパートやマンションを借りることができないのが実態でありますから、ひとり暮らしと夫婦等の高齢者のみ世帯を区別するのではなく、立ち退き等の住宅困窮度の高い方々から行政が手当てしていくべきであるからであります。
 既に昨年3月に発表されている地域高齢者住宅計画においても、本年3月に発表されている住宅マスタープランにおいても、高齢者住宅という文言は使用されているのでありますが、この2つの計画、ともに想定している潜在的需要者としては、ひとり暮らし高齢者だけでなく、高齢者のみ世帯を含めた内容となっているのであります。
 そこで①として伺うのでありますが、本件条例案で高齢者住宅の定義自体をひとり暮らし高齢者のみを対象として限定し、高齢者のみ世帯を含めていないということは、将来にわたって民間借り上げ方式によって提供する高齢者住宅は、高齢者のみ世帯を対象としないという考えなのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
 ②として、昨年3月発表された地域高齢者住宅計画では、高齢者住宅の潜在的需要層として当然にひとり暮らし高齢者だけではなく、高齢者のみ世帯を対象と考えているのでありますが、高齢者住宅の入居者をひとり暮らし高齢者を対象として限定した本件条例案第1条の規定と矛盾する点があるように思うのでありますが、地域高齢者住宅計画との整合性をどのように考えているか。今後、条文を改善していく考えがあるのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
 この点に関して、③として伺いますが、地域高齢者住宅に示されている新規供給の計画戸数のうち、高齢者のみ世帯約 168世帯分についてはどのように手当てするお考えか。シルバーピア、シニアハウス、ケアハウスの区別及び都営、公団、民間借り上げ方式の区別等について具体的に明らかにしていただきたいと思います。
 第1点の2として伺いますが、本件条例案第7条第2項について伺います。抽せんによらない入居者の選考を行うことができるという例外規定が設けられているのでありますが、①として、先ほどの答弁によりますと、第2項本文にある抽せんにより難い事情という場合の事情として災害等を挙げているのでありますが、仮に抽せんになじまない事情が具体的に想定できるのであれば、条例上の条文として具体的に列挙すべきであって、具体的に明示して列挙していなければ恣意的運用を招くと思うのでありますが、恣意的運用に陥らない制度的保障をどのように用意しているか、具体的に明らかにしていただきたい。
 第1点の3として、本件条例第11条について伺います。
 ①、第1項第1号の災害等による損害の具体的対応を明らかにしていただきたい。
 ②、第1項第2号が定める「特別の事情」とはどのようなものであるか。具体的にどのようなものを想定しているか、明らかにしていただきたい。
 第1点の4、条例第17条の「迷惑行為」について伺います。
 ①として、先ほど一定の答弁がなされたのでありますが、抽象的な規定となっているので、迷惑行為の具体例をどのように想定し、また、この迷惑行為への対応はどのような方法で行うお考えなのか。先ほどの答弁に加えて具体的に明らかにしていただきたい。
 ②、入居者の自治会等の自治組織についてはどのようにお考えになっているか、明らかにしていただきたい。
 ③、ペット等、小動物の飼育について。先ほどは禁止するとの趣旨の答弁があったのでありますが、どのようにこれらに対応するお考えか、具体的に明らかにしていただきたい。また、本件条例の施行日は来年1月1日となっているのでありますが、既に入居した入居者がペット等を飼育している場合にはどのように取り扱うお考えか、明らかにしていただきたい。
 第1点の5、条例案第19条の禁止する目的外使用の具体例を明らかにしていただきたい。先ほど若干答弁があった内容に関連して言えば、例えば看板を掲げて塾、教室または治療院を開設することについてはどのように取り扱うお考えか、明らかにしていただきたい。
 第1点の6、条例案第22条について伺いますが、①、管理人に関する規則は、施行規則第14条以外に独立した規則等を設ける考えはあるのかどうなのか。②、入居者の人的管理に及ぶことのないよう、制度的保障をどのように考えているか、明らかにしていただきたい。
 第2点目、本件条例と地域高齢者住宅計画との関係について伺います。
 1、地域高齢者住宅計画の新規供給の計画戸数 450戸からすると、地域福祉計画で示された今世紀中の新規供給戸数は 130戸程度となっており、大幅に供給量が不足していると言わざるを得ないのでありますが、この点を踏まえ、高齢者住宅の設置戸数及び憩いの家等との位置関係など、設置の場所についてどのような考え方を持っているか、明らかにしていただきたい。
 第2点の2、既に本件条例の条文に関する問題点として指摘したのでありますが、ひとり暮らし高齢者だけをケアの対象として限定することは誤りであります。したがいまして、ひとり暮らしだけだけでなく、高齢者のみ世帯で住宅困窮状態にある方々のおられる現実があるのでありますから、民間集合住宅借り上げ方式を集合住宅の新規建設分だけに限定するのではなく、多面的に応用していくべきであると言わざるを得ないのであります。先ほども指摘したとおり、ほとんどの町の不動産屋さんでは、高齢者世帯を含め、高齢者というだけでアパート、マンションを貸したがらないのが現実だからであります。すなわち、①、既設のアパート、マンションの1階等のワンフロアを一括借り上げる方式。さらには②として、既設のアパート、マンションの一室ないし複数室を借り上げる方式。これに加え③として、個別の賃貸借契約を保証する方式等々が考えられるのであります。したがいまして、これらの方式を速やかに検討し、ひとり暮らし高齢者だけではなく、高齢者のみ世帯、さらに進んで若年世代とのトラブル等により別居を希望する高齢者に対し住居を提供する制度的整備を図るべきであって、今後、本件条例はこのような方向で改善していくべきと考えるのでありますが、所管の考え方を伺いたいと思います。
 第3点、高齢者にとって衣食住のうちで現代の最大の問題は住宅問題でありますが、食事の問題も住宅問題にあわせてサービス提供の充実を図るべきであるのは言うまでもないので、最後にあえて市長及び教育長の考え方を伺います。
 高齢者に対する 365日の食事のデリバリーサービスの制度化という主張もあるようでありますが、在宅高齢者にとって自宅に閉じこもり、一歩も外出しなくなるようでは身体の残存機能がますます低下、減退し、寝たきりに近づいていくのは目に見えているのでありますから、高齢者が外出し、地域の人たちと交流する場を設けることは高齢化社会の極めて重要な政策であると思うのであります。
 そこで、昨年度1年間で 180日しか給食の調理を行っていない学校給食の職員体制に検討を加え、縦割り行政を改善して空き教室の活用等(「住宅条例じゃないか、これは」と呼ぶ者あり)小学校ランチルームの整備による通所型食事サービスの制度化を検討すべきではないかと考えるのでありますが、この点について高齢者福祉の立場からどのような考えを持っているか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 5番、朝木議員に申し上げますけれども、最後の質問の、学校給食とのかかわりについては直接関係ありませんので、御答弁の必要はないと思います。その他についての御答弁お願いします。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) お答えが順不同になると思いますけれども、順次お答えさせていただきます。
 まず1点目の高齢者住宅の定義の関係でございますが、先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、高齢者の中でも限られた戸数のために、特に困窮度の高いひとり暮らし世帯を重点にさせていただきました。それはというのは、夫婦世帯よりもひとり暮らし世帯の方が家主に借りにいくにしても断られる方が多いということをお聞きしていますので。
 それから第7条2項の関係で、抽せんによらない入居者の選考ということの中で、先ほど災害等というお話をしたんですけれども、具体的にということですが、特に予期できない事故というものが出てくると思いますので、余り細かくしてしまうとかえって対応しづらくなりますので、この点、第7条2項のような形にさせていただきました。
 それから、11条「使用料の減免」の関係でございますが、これにつきましても、地震とか火災等、これもケース・バイ・ケースで対応したいと思います。1項2号の関係、「特別の事情」の具体的対応ということでございますが、これも予期できない事情と解釈していただきたいと思います。
 それから、第17条の「迷惑行為」の具体例ということでございますが、この点につきましても先ほど根本議員さんにお答えしたとおりでございます。
 それから、第19条「目的外使用」の具体例ということでございますが、貸し教室等、営利を目的としたようなもの、こういうものにつきましては禁止しております。
 それから第22条、「管理人」に関する規則は施行規則第14条以外に独立した規則を設けるかということでございますが、特に独立した規則は設けてございませんが、委託契約する際に仕様書に明記したもので取り交わしてございます。
 それから入居者と管理人の関係の基本原則、人的管理に及ぶことのないような配慮ということでございますが、これは正常な日常生活をしている入居者と管理人とは特にかかわってはございません。管理の基本は入居者の自立生活が基本となっておりますので、安否の確認とか相談以外、立ち入らないことを原則としております。
 それから、地域高齢者住宅計画との関係でございますが、先ほども答弁してありますように、高齢者住宅につきましては、隔年であと20戸を予定しておりまして、場所等は未定でございます。
 それからあと、民間集合住宅借り上げ方式の多角的展開ということで何点か例として挙げて--質問者は挙げてございますが、御質問の趣旨については今後の参考とさせていただきたいと思います。
 以上です。
◆5番(朝木明代君) 何点か再質問いたしますが、まず第1点の4、迷惑行為の内容について伺ったのでありますが、先ほど答弁したとおりという答弁がなされましたので、私が伺いましたのは、この迷惑行為について、非常に騒音とかペット等ということで抽象的なお答えしかいただきませんでしたので、この騒音等の迷惑行為があった場合、具体的にはどのようなものを想定し、それに対して市はどのような対応をするお考えか。またペット等につきましても、小動物のとらえ方がさまざまあるかと思いますが、市としてはどのような考え方に立っているか。また既に小動物を--この条例の施行日が来年の1月1日ですので、既に小動物等を飼っているような場合、どのような対応をするお考えかについてお答えをいただきたいと思います。
 また、自治会等の自治組織についてどのようにお考えになるかということについては答弁をいただいておりませんので、答弁をいただきたいと思います。
 また、地域高齢者住宅計画との関係で計画戸数について伺ったのでありますが、現状の計画で十分対応できないということを私は考えているのでありますが、この点について、この計画戸数で対応できるという根拠を示していただきたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 迷惑行為の関係ですが、高齢者ですので特にそうないと思いますけれども、ちょっと、例えば隣の部屋で音楽をじゃんじゃんかけてうるさいとか、そういう場合は管理人さんにちょっと注意してもらうとか、そのくらいの対応じゃないかと思います。それで、あとペット--小動物を飼っている場合の対応ということですが、今回入居されている方は結局規則の中で受け付けたときにペットについては禁止していますので、どなたもペットとして飼育されている方はございません。
 それから自治会云々ということですが、これはちょっと入居者の皆さんとお諮りしてでないと、こちらで会に入会させたりということはできませんので、一応御相談した中で自治会に入るということであればお勧めしたいと思います。
 あと地域住宅の関係につきましては、企画の方でお答えいたします。
◎企画部参事(橋本偈君) 地域高齢者住宅計画の内容で、現在 450戸の計画戸数を発表したわけですけれども、これの根拠を示せということですが、皆さんにお配りしてあります高齢者住宅計画の概要版、このうちの11ページ、ここにこの 450戸の算出根拠を明確にうたっております。これを見ておわかりのように、この根拠になっているのは総人口からでいきまして、そのうちの高齢者人口を順次割り出した中で高齢者のいる世帯を打ち出しております。そういう中から順次下へおろしていきますと、持ち家と、それから公的住宅に入っている老人の方と、それから民間の借家に入っている方、それから給与住宅、この4つに大きく分けられるわけです。これをさらに細かく状況を調査しながら、数値を一番下の欄に1つ1つ世帯数が書いてありますけれども、割り振っております。この中で特に民間住宅ですが、民間で借り家を持っている方を対象として順次調べてまいりますと 380戸という数字が出てまいりますので、実際には 403戸なんですけれども、寝たきり施設入所等が23世帯その中にありますから、 403戸から23戸を引いた 380戸、これが基本数字になってくる。
 そのほか、あと持ち家の方々が先在しているわけですけれども、これが将来ひとり暮らしになる状態もございますので、これを70戸というふうに決めております。これを合わせまして 450戸という算出をしておりますので、11ページをよくごらんになって御理解をお願い申し上げたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 東村山市高齢者住宅条例について幾つかお尋ねをいたします。
 第7条なんですが、「入居者の選考」というところで今回も2倍近い入居者希望があったわけなんですけれども、公開抽せんによりまして10名の方が決まったということですが、抽せんに漏れた人、入居者資格がございますので、非常に住宅に困窮している方ということですので、緊急に何らかの対応が必要というふうに思われますので、その辺の対応をどのように考えているのか、お尋ねしたいと思います。そして、今回はどのように対応したのかもお尋ねをしたいと思います。
 それから先ほども民間アパート、借家のあっせん事業の充実のためということで御質問がなされましたけれども、非常に、高齢者の方には、アパートを貸してくれるところがないということは再三言われておりますけれども、これまでにも不動産業者など関係者の中で理解を得るような努力をしてきたというふうに伺っているところですが、なかなか進んでいないようですので、今後それを積極的に進めていくためにどういうふうな問題があるのか、ちょっと具体的にお聞かせいただきたいのと、それを実態あるものにしていくための今後の考え方についてお尋ねをしたいと思います。
 それからもう1点なんですが、高齢者のための住環境を整えるために、非常に安全対策に配慮された高齢者住宅でありますけれども、オール電化というふうに安全対策上なっているわけなんですが、光熱費の負担ということでは高齢者の方には費用負担が大きいのではないかというふうに思われますが、どのように把握しているのか、お尋ねしたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) お答えいたします。
 今回の入居資格がありながら抽せんに漏れた人の対応をどのように考えているのか、今回の対応ということでございますが、入居資格がある方が全員入居することが理想でありますけれども、この戸数は限られておりますので、抽せんに漏れた方に対しましては、住みかえ家賃等の助成制度についてよく御説明し、御理解していただいたところでございます。
 それから、民間借家のあっせんの関係でございますけれども、不動産業者等お願いをした経過がありますが、なかなか貸してくださる家主さんの御理解ということが必要になりますし、相手があることですので、なかなか目に見えての成果というのは出ておりませんけれども、今後とも根気よく働きかけてまいりたいと思っております。
 それから、オール電化の光熱費の負担が大きいのではないかということですけれども、一応、光熱費については入居者負担ということで、冬場では1万円から1万 2,000円程度かかっているようです。ですから、今までのガスとか石油とかと合わせて使用していた額から比べますとちょっと多くはなるかと思いますけれども、安全性ということで御理解賜りたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第7 議案第51号 東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の廃止及び認定について
○議長(倉林辰雄君) 日程第7、議案第51号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
              〔都市建設部長 清水春夫君登壇〕
◎都市建設部長(清水春夫君) 上程されました議案第51号、東村山市道路線(久米川町1丁目地内)の廃止及び認定につきまして、提案の理由を説明申し上げます。
 本議案は、久米川町1丁目地内の市道 447号線の7の一部を廃止いたしまして、再認定部分につきましては、2路線を統合・整理し、1路線とするものでございます。廃止部分については、現在、道路占用許可により連絡用通路として使用しておるものでありますが、沿接地権者の同意を得まして廃止するもので、一般公衆の利便に支障ないものと認めますことから、ここに道路の廃止及び認定をお願いしたしたく、道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定によりまして本案を提出させていただくものでございます。
 初めに、一たん廃止する道路でございますけれども、路線名でございますが、市道 447号線7。起点が久米川町1丁目38番地9、終点が同35番13でございまして、幅員が9メートルから1.82メートルでございます。延長でございますが 191メートルでございまして、この路線のうち、実質廃止する部分が久米川町1丁目37番地32から同35番地13までの幅員1.82メートル、延長 107.4メートルでございます。
 また市道 447号線11につきましては、市道 447号線7の再認定にあわせて統合・整理することにより認定方をお願いするものでございます。統合されました路線名でございますが、同じ市道 447号線7でございます。起点は久米川町1丁目35番地3、終点は同37番地8でございまして、幅員9メートル、延長は 232メートルでございます。
 なお、参考といたしまして案内図、廃止平面図、認定平面図を添付させていただきましたので、御参照いただきたいと存ずるわけでございます。
 以上、極めて簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議賜りまして御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは議案第51号につきまして、何点か御質問させていただきます。
 ただいまの御説明によりますと、通路として道路占用の許可を与えていたということなんですけれども、いつからその道路占用許可を与えていたのか。また占用料を幾ら徴収をされていたのかについてお伺いをいたしたいと存じます。
 それと、今回の廃止また再認定につきまして、当然、沿接する地権者の方の同意が必要なわけで、当然上程されているわけですから同意が--沿接地権者の同意が得られているものと思うんですが、この沿接する地権者というのが何名ぐらいいらっしゃるのか。またその同意を得るまでの経過等についてお話をいただければと思います。
 それと、この廃道になりました1.82メートルの 447号線7の1.82メートル部分というか、こちらについては今後どうされるのかにつきまして御説明をいただきたいと思います。
 以上でございます。
◎都市建設部長(清水春夫君) お答え申し上げます。
 まず第1点目の占用許可の関係で、いつからというふうなことでございますが、平成元年4月1日からでございます。
 次に2点目の占用料をいつから徴収しているかということでございますが、面積につきましては占用料は202.71平米、これは条例に基づきまして、切り上げまして 203平米でございます。金額的には、東村山市道路占用料徴収条例第2条によりまして、年平米当たり 1,000円ということで20万 3,000円を現在徴収させていただいております。
 それから沿接地権者の同意の関係でございますが、これは全部同意いただいております。関係者につきましては3名でございます。
 それから同意の経過ということでございますが、これらにつきましては、申請の方で調整された中でその合意を得られたということで理解しておるわけでございます。
 次に、払い下げ後どうなのかということで、 447号線7でございますが、これにつきましては、道路法第94条に基づくところの手続をしまして、処分に当たりましては、廃道敷等の不要残地処分要綱に基づき鑑定評価--これは複数人の鑑定評価した中で払い下げする、こんなふうな進め方になっております。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。川上隆之君。
◆10番(川上隆之君) 議案第51号につきまして何点か質問いたします。
 特に市道 447号線7の、廃道につきまして質問をいたしたいと思います。
 当市の道路行政、なかんずく市道の管理につきましては、現在、道路管理台帳を持たされているところであります。この台帳は、私ども公明党市議団が昭和58年に、各定例会におきましてたびたび取り上げまして、過去に起こっている種々の問題の対応のために早期に作成・整備することを提言いたしまして、その結果、昭和62年3月に完成した経過がございます。そのような状況の中で第1に伺いますが、この 447号線7は通称赤道とか馬入れとか呼ばれておりますけれども、この市道が存在することが判明したのはいつのときかということをお伺いします。それは道路台帳の作成によって判明したのかどうかもあわせてお伺いいたします。
 第2は、先ほど同僚議員が占用許可等に関して、時期とか、あるいは金額ですが、それから関係地権者等の、隣接地権者等のと出ましたので省略しますけれども、この占用許可以前に占用の事実があったか、なかったのか、お伺いします。
 第3点に、この廃道後の対応についてであります。当然、廃道後は関係者等に払い下げの方針と推定されますが、その場合の金額、あるいはそれぞれの総面積について具体的にお尋ねをいたします。
 第4に、このような、いわゆる赤道を占用されておるような状況にある市道が、現在ほかに存在するのかどうか。また、あるならばその具体的件数と今後の対応について問うものであります。
 以上です。
◎都市建設部長(清水春夫君) お答え申し上げます。
 道路台帳の作成、整備の関係につきましては、御質問の中にもございましたように、昭和53年度より昭和61年度をもちまして完成しておるところでございます。なお、本件地域におきましては、昭和59年度に作成、整備が完了いたしておるところでございます。
 その中で、御質問の第1点といたしまして、この市道が存在することが判明したのはいつかということでございますが、先ほど申し上げましたが、道路台帳作成以前から、いわゆる昔から言われます馬入れということで、6尺の道路として認定されておったものでございます。そのようなことで、隣接地が農地であったということで、それなりに利用されておるというふうなところが第1点目でございます。
 次、第2点でございますが、占用許可以前に占用の事実があったかどうかというふうなことでございますが、その事実はございません。
 それから第3点目に、廃道後における払い下げの方針はどうなのかということでございますが、それにつきましての金額、総面積でございますが、金額につきましては、先ほど18番議員さんの御質問にお答え申し上げたような内容で、鑑定評価をした中でその時期に払い下げする、こういうふうな内容であるわけでございます。面積につきましては、先ほど申し述べました面積202.71平米というふうなことに相なろうと思います。
 それから、このような形態の市道は他に存在したのかどうだったのか、具体的に件数とかその対応というふうな御質問でございますが、この点につきましては、明確に件数とか面積等把握できておりませんが、そのようなことはないと判断しておるところでございます。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第51号について若干お尋ねいたします。
 公衆の通行の利便に供さない土地、道路は、土地の有効利用をすることが必要だと考えております。その点につきましてお尋ねいたしますが、先ほどの御答弁の中で念のためにお尋ねいたしますけれども、占用許可が出たそれ以前、あるいは今回に至るまではどのような利用の仕方をしていたか、管理をしていたかということを一つお尋ねいたします。
 次に、今後鑑定して払い下げをするという計画だそうですけれども、念のためにお尋ねいたしますが、鑑定人は何人を予定しているか。
 以上でございます。
◎都市建設部長(清水春夫君) 2点にわたる御質問をいただきました。
 まず、占用許可前の利用と管理というふうなことでございますが、利用につきましては、先ほど申し上げましたとおり、農道というふうなことで、隣接の耕作等のために供された、耕作の通用路として供されておったというふうなことでございます。
 それから鑑定の関係でございますが、これにつきましては、複数というふうなことで鑑定をしておるところでございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) それではちょっと聞きます。
 再認定する道路の 447号線1、その38-9、その前が、前面が非常に狭くなっていますが、これは将来どのようにしますか、どうするか、1点お聞きいたします。
 それから先ほど川上議員の質問でですが、赤道または馬入れについての無断占用というんですか、不法占用と言ったらいいのかな、そういう事実はないということだけれども、これは前に当議会でも問題になったことがあると思うし、私も質問した記憶があるんですが、鉄道に遮断されている赤道、旧赤道、それが相当数の本数があるし、相当数の面積があると--ちょっと私記憶ありませんけれども--あるということが当時の議会答弁であったんですが、現在、今の答弁では「一切ございません」ということですと、それはですね、既に処分され、何らかの対応をされているのか、そういう事実上の問題として聞きたいと思います。
◎都市建設部長(清水春夫君) まず2点にわたる御質問でございます。
  447号線の1に接続する部分ですが、それが西側に向かっていく道路が狭くなっているところがある、その道路についてどうなのか、こういうことでございますが、現在、地権者と折衝した中で拡幅するべく今努力しているところでございます。近々契約まで進めさせていただきたい、こんなふうに思っています。
 それから、御質問の中にありました赤道、いわゆる鉄道により遮断されているものがまだ未処理で残っているんではなかろうか、こういうことでございますが、私の先ほどの答弁の中で大変言葉が足りなくて申しわけなかったんですが、この議案の中で出るような内容のものについてはないだろう、こういうふうなことで今お答え申し上げたようなわけでございます。実態といたしますと、鉄道の関係につきまして御答弁申し上げますと、実は57年の7月2日ですか、先ほど御質問のありました土地についての整理をしていこうということで、鉄道敷地内に介在する市道路敷の取り扱いに関する覚書ということで西武鉄道と覚書を交わした中で、面積的には約 4,300平米程度あるということでございます。鋭意この整理に現在努力しているということでありますので、ぜひ御理解賜りたいと思うわけでございます。
◆28番(国分秋男君) わかりました。要するに、西武鉄道に分断されておる赤道または馬入れが、今のお答えですと 4,300平米ある。大変な面積です。それで、鋭意その整理に努力するということなんだけれども、やっているということなんだけれども、余り抽象的でわからんのです。努力するということはわかるんだけれども、どういう具体的な努力をしているのかね。例えば、有償で払い下げてもらうということなのか、交換するということなのか。
 それからもう1点、じゃ今までそういう、分断されてどういう形で有償なのか無償なのか、それとも無断で使っているのかわからんけれども、分断したのわからんけれども、そういうことに関してはわかるまではほっといたわけでしょう。道路台帳調べてわかるまでほっといたわけでしょう。それらの問題も含めて、ま、過ぎ去ったことだからいかんとしてもしようがない、どうしようもないということかもしらんけれども、非常に気になりますので、今後の問題も含めてちょっともう1回御答弁願います。
◎都市建設部長(清水春夫君) 未処理の関係でございますが、先ほど申し上げましたが、それにつきましては、早期に処理するべきではなかろうかというふうに私も思っているところでございます。内容的には有償なのか交換なのかというふうなこともありますが、いろいろと、法、条例、規則等に照らし合わせた中で対応してまいりたい、こんなふうに考えております。ぜひ御理解いただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第51条について伺いますが、第1点目として、先ほどの答弁によりますと、本件道路は89年から道路占用料徴収条例により占用料を徴収しているとのことであります。この点は極めて注目すべきところでありますので伺うのでありますが、本件道路の占用料を徴収するに至った経過について、すなわち、①として占有者はだれであるか。
 また②として、料金徴収をしているとのことでありますが、この道路法上の根拠条文は何条であるか。また、東村山市道路占用条例の第2条を適用しているとのことでありますが、この2条に示されている別表のどの部分の適用をして平米 1,000円ということになっているのか、この点について明らかにしていただきたいと思います。
 また、③として、この赤道は無地番の国有地であるはずでありますので、国は管理者である市が料金を徴収することについて、どのような見解を示しているか。この点について確認しているとすればその内容を明らかにしていただきたい。
 第2点目として、同僚議員からも指摘されておりますが、私も過去の議会で再三指摘してきたわけでありますが、市内には占有状態の赤道、すなわち、市道がほかにも、鉄道敷以外にもあると思われるのでありますが、鉄道敷以外に現在何件あると把握しているか。またこれらについて料金徴収についてどのような扱いになっているか、この点を第2点として確認したいと思います。
 次、第3点として、本件道路の廃止の申請人及び払い下げ申請人はだれとだれであるか、住所、氏名を明らかにしていただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(清水春夫君) まず1点の徴収料の経過でございますが、これは占用許可申請に基づきまして、占用料を徴収したということでございます。
 それから占用者ということでございますが、占用者につきましては、株式会社レナウンルック東京工場でございます。
 それから料金の徴収でございますが、これにつきましては、道路法の39条に占用料の徴収というふうな項目があるわけでございますが、それに基づきまして、先ほども申し上げました条例、いわゆる東村山市道路占用料徴収条例に基づきまして徴収をいたしているというふうな内容でございます。なお、どこが適用されるのかということですが、法第32条第1項第5号に掲げる施設というところのその他のものというふうなことで、占用面積1平方メートルにつき年 1,000円というふうなことで徴収させていただいているということでございます。
 それから、鉄道敷以外にそのほか占用されているものは、無断占用といいますか、あるんではなかろうかということでございますが、その辺のところにつきましては、明確に答弁はできません。そのようなことのないように十分注意してまいりたいと思います。
 国の見解ということでございますが、先ほど申し上げましたが、道路法の39条に基づきまして市町村が条例を定めた中で占用料を徴収するということでもって、その中で理解した中で徴収させていただいているということでございます。
◆5番(朝木明代君) 赤道に占用許可を与えて料金を徴収することについては、若干の問題を感じないわけではないのですが、先ほどの答弁によりますと、現在、占有状態の赤道が何件あるか把握してない等の答弁があったわけでありますが、具体的に私も何カ所か塀で囲いこまれている赤道を知っているわけであります。これらについての扱いでありますが、それが判明した場合、本件道路と同様の扱いで料金徴収は行っていく考えなのかどうなのか、この点について明らかにしていただきたいと思います。
 また答弁がなかったのでありますが、道路廃止の申請人の氏名及び払い下げ申請人の氏名についても明らかにしていただきたいと思います。
◎都市建設部長(清水春夫君) 払い下げ申請人は株式会社レナウンルック代表取締役・斎藤清です。(「申請人はそれだけですか」と呼ぶ者あり)そうです。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
              午後2時48分休憩
              午後2時48分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開します。
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○議長(倉林辰雄君) 答弁をお願いします。
◎都市建設部長(清水春夫君) 無断占用のされている場所が他にもあるんではなかろうか、この処理についてどうかということでございますが、処理方法につきましては法、条例、規則等に沿った中で適正なる処置を考えていくべきではなかろうか、こんなふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 草の根市民クラブは、本件議案第51号について反対の立場から討論をいたします。
 先ほどの質疑の中で一定の答弁はなされたのでありますが、この道路の占用許可を与える経過及び本件道路の廃止に至る経過について、また赤道の管理について合理的かつ十分な答弁がなされたとは認められませんので、この理由をもって草の根市民クラブは本件条例について反対の立場から討論をいたします。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
              午後2時49分休憩
              午後3時58分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
-------------------◇-------------------
△日程第8 議案第52号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定について
○議長(倉林辰雄君) 日程第8、議案第52号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
              〔都市建設部長 清水春夫君登壇〕
◎都市建設部長(清水春夫君) 上程されました議案第52号、東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は、恩多町1丁目地内の開発行為によって設置された道路の敷地の上地願がありましたので、道路状況から判断し、一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供すると認められますところから、ここに市道の認定をお願いいたしたく、道路法第8条第2項の規定に基づき本案を提出させていただくものでございます。
 路線名といたしましては、市道第 505号線3。起点が恩多町1丁目37番地52、終点が恩多町1丁目37番地12でございまして、幅員は5メートル、延長96.2メートルでございます。参考といたしまして、案内図、認定平面図を添付させていただきましたので、よろしく御参考にしていただきたいと存じます。
 以上、極めて簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第52号についてお尋ねいたします。
 私道上地してくれることは市民にとっては歓迎すべきことではあるかとも思いますけれども、車の通行量も多くなるので若干お尋ねいたしたいと思います。
 1、この私道は市道第 505号線1につながる丁字路で、急な坂道になっております。車が下り坂方向に走る場合、カーブミラーが必要かと思いますが、この 505号線1にカーブミラーを設置するお考えがあるかどうか、お尋ねいたします。
 2、市道 505の1は将来拡幅する考えがあるかどうか、お尋ねしたいと思います。
 最後に、道路の地権者は私道上地に当たり、登記料については、他市では市で負担しているようですが、東村山市ではどのようになっていますか、お尋ねいたします。
◎都市建設部長(清水春夫君) 3点にわたる御質問をいただきました。御回答を申し上げます。
 まず、市道 505号の1につながる丁字路というふうなことで、かつ急な坂道になっているということから、ここにカーブミラーの設置、交通安全対策と申しますか、そういうふうなことで必要があるんではないか、その考え方はどうかということでございますが、十分安全対策を配慮した中で今後検討してまいりたい、このように考えておるところでございます。
 次に2点目の、同じく市道 505号の1、将来拡幅する考えはということでございますが、状況を見た中で、将来的には拡幅整備を考えてまいりたい、このように思っておるところでございます。
 それから3点目の、道路の地権者につきまして、私道譲渡に当たり登記料の関係で他市の状況等御質問の中にあったわけでございますが、本市においてはどうかということでございますが、道路の地権者の同意を得た中で、登記につきましては嘱託登記ということでございますので、登記料につきましてはかかりません。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは1点だけ確認の意味で伺いますが、本件道路認定の申請者はだれであるか。また、当該道路の地権者はだれであるか。多数の場合は人数等教えていただければと思います。
◎都市建設部長(清水春夫君) まず申請者でございますが、恩多町1-1-2、久野鶴蔵でございます。それから、地権者も同じでございます。1名でございます。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
○議長(倉林辰雄君) お諮りいたします。議事の都合により、明日11月30日から12月3日まで、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、明日11月30日から12月3日まで、休会とすることに決しました。
 お諮りいたします。
 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は以上をもって延会といたします。
              午後4時4分延会

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