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第13号 平成8年 6月 7日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 8年  6月 定例会

            平成8年東村山市議会6月定例会
             東村山市議会会議録第13号
1.日時   平成8年6月7日(金)午前10時
1.場所   東村山市役所議場
1.出席議員 26名
  1番   保延 務君        2番   福田かづこ君
  3番   田中富造君        4番   矢野穂積君
  6番   清水雅美君        7番   肥沼昭久君
  8番   清水好勇君        9番   小町佐市君
 10番   罍 信雄君       11番   山川昌子君
 12番   鈴木茂雄君       13番   島崎洋子君
 14番   小石恵子君       15番   荒川純生君
 16番   丸山 登君       17番   吉野卓夫君
 18番   高橋 眞君       19番   倉林辰雄君
 20番   渡部 尚君       21番   伊藤順弘君
 22番   根本文江君       23番   川上隆之君
 24番   木村芳彦君       25番   木内 徹君
 26番   荒川昭典君       27番   佐藤貞子君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
 市長      細渕一男君     助役      原 史郎君
 収入役     池谷隆次君     企画部長    間野 蕃君
 企画部参事   小町征弘君     総務部長    石井 仁君
 市民部長    橋本 偈君     保健福祉部長  加藤 謙君
 保健福祉部参事 小田井博己君    環境部長    大野廣美君
 都市建設部長  沢田 泉君     都市建設部参事 武田哲男君
 上下水道部長  小暮悌治君     上下水道部参事 田中春雄君
 財政課長    禿 尚志君     職員課長    小沢 進君
 主幹
         桜井武利君     老人福祉課長  長島文夫君
(人事制度担当)
 教育長     渡邊夫君     学校教育部長  馬場陽四郎君
 社会教育部長  加藤大行君
1.議会事務局職員
 議会事務局長  中村政夫君     議会事務局次長 内田昭雄君
 書記      田口勇蔵君     書記      中岡 優君
 書記      池谷 茂君     書記      當間春男君
 書記      唐鎌正明君     書記      北田典子君
 書記      加藤登美子君
1.議事日程

 第1 報告第2号  専決処分事項(平成7年度東京都東村山市一般会計補正予算(第5号))の報告について
 第2 議案第25号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
 第3 議案第26号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
 第4 議案第27号 平成8年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
 第5 諮問第1号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

               午前10時5分開議
○議長(清水雅美君) ただいまより、本日の会議を開きます。
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△日程第1 報告第2号 専決処分事項(平成7年度東京都東村山市一般会計補正予算(第5号))の報告について
○議長(清水雅美君) 日程第1、報告第2号を議題といたします。
 本件につきましては質疑の段階で延会となっておりますので、質疑より入ります。
 質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) 報告第2号について、何点かお伺いします。
 第1点、本件5号補正の歳出というのは、譲与分の 6,892万を減債基金に積み立てるという処理がなされているわけでありますが、この際、当市の、いわゆる借金財政について、その現状について伺っておきます。
 まず①として、本年3月末起債の額及び今後5カ年の範囲で当市が公債費として支払うべき元利分が、各年度--今後5カ年です--どのような金額になっていくか。②、念のため、今のような意見があるので、1日当たりで計算した場合、市債返済額は元利合計で1日当たりでどのような金額になるか、市民にわかりやすい数字を上げて言っていただきたい。
 第2点、公営ギャンブルによる収益事業の収入減が 1,500万減額計上されているのでありますが、所管として、昨年度の収入実績が約 7,000万円減ということでありますが、見込みの範囲を超えていたのかどうなのか、まず①として伺いたい。②、与党議員の中にも指摘があったわけですが、損益分岐点が幾らであるか。具体的に4億 8,000万とか4億とか出ておりますが、このような指摘が出てくるような現状で、今後、減収傾向が進んでいくとすれば、安定財源として見込んでいくことができるのか疑問を感じますので、どのような見解か伺っておきます。
 第3点ですが、消費譲与税関係であります。減額補正がなされているのでありますが、私ども草の根市民クラブは、消費税増税に断固反対であるのはもちろんのこと、消費税廃止の立場にはっきりと立つものでありますが、最近は歌を忘れたカナリアのごとき、過去、消費税反対を声高に叫びながら、今はもう消費税のしの字も口にしない諸君のいることには庶民もあきれているのでありますが、どこの庶民というのは知らせる必要があるでしょうね。①として、95年度実績で当市の支払った消費税額、それから消費譲与税の交付額、それぞれ伺いたい。②、今回の消費譲与税減額の要因と歳入見込みとの食い違いについて、これが出た理由等を明らかにしていただきたい。③、第二次大戦を挟んで、世界経済の機軸が基幹産業は自動車、エネルギーは石油というのが経済学のいろはのい、常識であるのはいまさら繰り返すまでもないのでありますが、マツダがフォードに身売りするという事態が発生するとか、生産拠点を再編しながら海外にシフトし、活路を求め、必死にあえいでいる車産業の実態を全く御存じない諸君のいることは非常に残念でありますが、見事な発言が昨日なされたのでありますけれども、このことはさておき、消費譲与税減額補正が現在の景気動向をどのように反映しているか。この際、財政所管が消費落ち込みにストップがかかったと言えるとお考えなのかどうか、伺っておきたいと思います。④、昨日も指摘したのでありますが、不況期に増税するというのは、景気浮揚に逆向きの作用を及ぼすことは、経済学を知らない諸君であってもすぐにわかる話であります。昨日の報告1号の審議の際にもはっきりと、この点は繰り返しておきますが、指摘しておきましたけれども、ところで、政府与党は本年9月末までには、7月にもという話がありますが、消費税率を3%から5%に増税するという考えのようであります。(発言する者あり)わかってるんだよ、見直しをするって言ってるんだよ。
○議長(清水雅美君) 質問を続けてください。
◆4番(矢野穂積君) 私どもは断固反対するものでありますが、当市の消費税の支払い額の見込みと、5%に上がった場合、見込みと譲与税の交付額の見込みはどのように推移するのかお答えいただきたい。
 第4点、最後でありますが、財政構造と今後の改善の方向づけについて1点伺っておきますが、審議会ができておりますので、この審議会にどのような観点から、市長は諮問というか、考え方をまとめていただくようにお願いをするのか、その点を1点お伺いします。
 それから、当市のように起債依存傾向が強くて自主財源が乏しい財政構造を持っている場合に、問題点でありますが、昨日の議論の中で財政所管は、財政抑制は増税とは別にちゃんとやってるんだという議論がありましたので、この点について、どのようにやっているのか具体的にお伺いしたい。
◎企画部長(間野蕃君) 大きく6点の御質問だと思いますけれども、順次お答えさせていただきます。
 まず最初に、市債依存の実態ということで、当市の一般会計等におきます現債高についてのお尋ねがございましたが、一般会計で申し上げますと 275億 5,409万 5,000円、御案内のとおり、下水道事業特別会計で 380億 6,031万 8,000円というのがございますから、合わせますと 656億 1,441万 3,000円、このようになっております。
 公債費の年度別推移でございますけれども、7年度末でございますが、一般会計につきましては平成8年度で31億 4,866万 9,000円。それから9年度で31億 2,601万 9,000円、10年度で32億 6,631万 5,000、11年度で31億 4,264万 5,000円。平成12年で29億 9,159万 6,000円、こういう形の年度別の公債費の償還推移があるわけでございますが、これはあくまでも7年度末で一定固定した部分でございます。ですから、それ以降にまた新たに発行される部分につきましてはそれに加算がされる、こういうことでございまして、これを単純に平成8年度31億 4,866万 9,000円を 365日で割り返しますと 862万 6,000円、このようになっております。
 それから、2番目に御質問がございました収益事業収入の今後の見通しということでございますけれども、収益事業収入の推移につきまして、増減率の高い年度は6年度であり、平成7年度においては下げ幅が若干持ち直しておるところでございます。平成8年度の推移も対前年比で増となっており、先ほど来申し上げておりますように、車番投票制度、あるいは施設改善、周辺環境整備などの対応に努めておりまして、今後の推移に注視しているところでございます。
 収益事業収入の活用につきましては、当然に投資的事業に充当されておりまして、長い経過の中で活用されてきた財源でありますので、これにかわる財源の手当ての予定はほかにはございません。
 それから、3番目にありました地方譲与税と、いわゆる消費譲与税と支払い消費税との関係でございますけれども、平成7年度消費譲与税決算見込み額につきましては5億3,626万円、平成6年度が5億3,116万 9,000円でございました。7年度当初予算消費税支払い見込み額を推計をいたしますと2億 4,006万 2,000円、これには当然に普通交付税の算入もありますが、上記の差し引きでは、単純に見ますと2億 9,619万 8,000円となっております。
 また、財政運営の面では、当初予算額5億 5,827万 9,000円を 2,201万 3,000円下回る、厳しい財政運営の要因の1つであると受けとめております。
 それから、景気低迷の中での消費税率を3%から5%にすることについてのいろんな御質問がございましたけれども、御案内のとおり、平成6年の税制改正の中で一定の整理がされまして、3%から5%となっておるわけでございまして、それらはまたことしの秋ごろまでに、一定のいろんな条件を詰めながら詰めていくということになっております。
 税制改革関連法の成立も片やあるわけでございまして、平成8年9月までには先ほど申しました消費税5%についていろんな論議がなされる、さまざまな論議があることは承知はいたしておりますが、法律改正等、一定の経過の中での対応としていくことで私どもも受けとめております。
 借金による財政構造を今後どう変えていくのかの御質問でございますけれども、今後の地方財源対策、また地方分権の動向等、社会動向を十分視野に入れまして、現在、御質問にございました行革大綱策定のための行財政改革審議会が5月23日に開会されて、これから本格審議に入るわけでございますけれども、行革大綱策定骨子等をもとにいたしまして一定の、秋までのスケジュールを組んでいるところでございますので、これらにつきましては6月15日号の市報等でも掲載される予定でございますし、今後、開会の都度、時期を置きまして周知をしてまいりたい、そのように思っておりますので、十分それらを重視して御理解を賜りたい、そのように存じます。
◆4番(矢野穂積君) 1点だけですが、消費税3%のとき、これだけ穴があいていると、それで5%になったら広がるのかどうなるのかという、そういうことで、わかりやすく答えてください。
◎企画部長(間野蕃君) 今現在3%でございまして、それは先ほど申し上げたとおりでございます。それが5%になりますと、その分だけ、2%分は増になるわけでございますが、それの配分方法が1%、1%、これが地方と国との配分の状況だということになっておりまして、それらの関係がどのような形で配分されるかというのは、今後の中で詰めていくわけでございまして、現在では、それは定かではございません。
○議長(清水雅美君) ほかにございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認をされました。
 次に進みます。
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△日程第2 議案第25号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(清水雅美君) 日程第2、議案第25号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第25号につきまして、提案の説明をさせていただきたいと存じます。
 本件は、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、同意を求める案件でございます。
 委員会委員には、現在、別添名簿のとおり3名の方にお願いしているところでありますが、そのうち三上且五氏の任期が来る7月22日をもって満了となります。
 土地等に対する諸情勢は、一応、地価についても下落傾向を示しておりますものの、まだまだ予断を許さない状況にあると言われており、固定資産税の評価についても大変複雑となっていることは御案内のとおりでございまして、今後、来年度に控えております評価がえにつきましても、その対応については的確な状況判断が求められるところであります。
 このようなことから、平成2年7月に御就任以来、6年間にわたり御尽力いただいており、かつ、当市の実情を十分熟知されております三上氏を再任いたしたく、ここに提案申し上げるものでございます。
 なお、三上氏の経歴につきましては別紙に添付してございますので、説明は省略させていただきますが、お目通しをいただきまして、よろしく御同意を賜りますようお願いを申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。1番、保延務君。
◆1番(保延務君) 議案第25号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件について質疑をいたします。
 自治省の発表によれば、固定資産税の土地評価額を地価公示価格の70%に引き上げるという、いわゆる、評価がえが94年度にありまして、全国で2万 2,229件の異議申し立てがあったという、自治省の発表がありました。また、その99%が申し出を受けた日から30日以内と決められている法律の期間内に審査の決定ができなかったということでありますけれども、そういう自治省の発表、全国状況があるわけですけれども、当市はそういう点で実態はどうかということです。この委員会の、そういう点での活動の実態を明らかにしていただきたい。審査の申し立てというのは年間何件ぐらいあったか。受理した数、却下した数、審査の件数、それから期限内にその決定ができたかどうか。
 それから2点目は、本年4月11日に自治省から、やはり審査委員会の事務の改善ということで通達が出ているようであります。内容は何点かあるようですけれども、主な点を言いますと、審査委員会の事務が固定資産の評価、賦課する課がこの審査委員会の事務を扱っているという、つまり、異議申し立てをするのに賦課したのと同じ部署に窓口がなっているというのは適当ではないという通達だそうでありますけれども、この点、当市ではどうなっているか。それで改善の必要があるかどうかということです。こういったことで、これまでに紛争になっているような事例があるかどうか、お伺いをします。
 それから3点目は、納税者の権利を守るという、この委員会の性格があると思うんですけれども、市の行政から独立した機関というふうにならないと思うんですけれども、そういった中立性を保証するという点で、今回再任される方の識見をどう評価をされているか。
 その3点、お伺いいたします。
◎市長(細渕一男君) 3点にわたります御質問をいただきましたけれども、1点目、2点目につきましては、所管より答弁をいたします。
 3点目についてでございますが、三上氏の経歴等につきましては添付した履歴書とおりでありまして、三上氏は国税に長年携わり、昭和61年、多摩川税務署を退官後、市内で税理士事務所を開設され、御活躍をいただいているところでございます。さらに、委員会活動の上でも、その専門的な、豊富な経験を生かし、適切なアドバイスをいただいているところでございます。
 税理士という仕事を通じて、また、2期6年にわたり委員として真摯に取り組んでいただいておりますことから、私は適任と判断したところでございます。
 ぜひ、提案申し上げたところでございますので御理解いただきたい、こう思います。
◎市民部長(橋本偈君) 具体的な内容で2点、私の方からお答えさせていただきます。
 御質問の審査請求が、53年度に1件ございました。内容を見てみますと、袋地となっている土地が現況宅地として認定され、この評価をされたことに伴う不服申し立てがあったわけであります。これにつきましては、審査委員会は審査結果で却下した例が、53年度に1件ございました。
 その後につきましては、現在1件も審査請求は出てきておりませんで、適正な評価がされているのかな、このように判断しているところであります。
 なお、8年度におきます26市の実態でありますけれども、現状では7市にこの審査請求の申し出があると把握しております。この内訳を申し上げますと、土地が8件、家屋が5件、合計13件、これが8年度で出された、こういう把握をしているところであります。
 次に、固定資産評価審査委員会の事務局の位置づけの関係でありますが、これは御指摘のとおり、自治省の内簡で、その賦課をする当事者である所管課がこの評価委員の事務局を兼ねて行うことは適当でない、こういう見解から是正するような、要するに指導が来ております。
 そこで、各市ともに現状では税務担当がこの事務局をつかさどっているんですけれども、ここのところ、各市がその意向に対して取り組んでおるところであります。当市も御案内のとおり、9年度に向けて組織改正が行われますので、その段階で何とか所管がえ、要するに、事務担当の所管がえを考えていこうということで、現在、検討を進めているところであります。
 各市の状況を見ますと、27市の中では25市が税務所管、2市が他の部署、すなわち、総務とか庶務課、そういうところで取り扱っているところが2市ございます。この2市は小金井市と保谷市でありまして、ただ小金井と保谷市は今回の内簡で移行したということではなくて、以前からそちらの方に所管を置いていた、こういうことでありますので、これが一番正しいのかなという判断の中から、やはり、当市もその方向に向けて検討していきたいと思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第3 議案第26号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第3、議案第26号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
              〔総務部長 石井仁君登壇〕
◎総務部長(石井仁君) 上程いたしました議案第26号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
 当該条例に関しましては、さきの地方公務員災害補償法の一部改正する法律の施行に伴い、介護補償制度の創設、遺族補償年金の支給水準の改善、年金の補償の支払い回数の増及び福祉施設の名称変更を内容として、当該条例の一部改正を平成7年9月の定例議会において承認をいただきましたが、介護補償制度の創設部分については平成7年9月の議会での提案においても説明いたしましたように、平成8年4月1日が施行日となっているところでございます。
 このことにより、国は地方公務員災害補償法の改正に伴い、介護補償制度の創設部分を除いた他の遺族補償年金の支給の改善、年金補償の支払い回数の増及び福祉施設の名称変更の実施に関連する同法施行規則の改正については、平成7年6月に既に行っているところでありますが、介護補償の創設の施行に必要な同法施行規則の改正は、当時、先送りとなっておりました。ここに来て介護補償の創設部分が平成8年4月1日施行されることに伴い、国は実施に必要な地方公務員災害補償法施行規則の一部改正を平成8年3月29日公布し、平成8年4月1日から施行することとしたため、御案内のように、議会の議員その他非常勤の職員の災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害等に関する条例にて定めておりますので、これに関連して同条例を改正するものであります。
 改正する条例について説明いたしますので、大変恐縮でございますが、4ページの議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の、新旧対照表をごらん願います。
 今回の改正箇所につきましては、同条例第7条の2、傷病補償年金関係の別表第1の備考欄に記してありますこの表に定める等級に応じる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則の別表の例による、このように、同条例第7条の2に規定する各等級に応じる障害に関しての細かい内容については、地方公務員災害補償法施行規則第26条の4の中の別表の、自治省で定める障害等級を適用することとなっており、今回の改正はこの別表の表示の部分だけでございます。
 その改正内容でございますが、従来、同法施行規則には第26条の4関係の別表だけであったものが、今回の同法施行規則の改正について、介護補償の対象となる障害について、常時介護を要する状態及び随時介護を要する状態を明確にすべく、同法施行規則第28の2に介護補償にかかわる障害の条文及び別表が新たに設けられたことにより、同法施行規則第26条の4の別表が別表第1に整理されたことに伴うものであり、これに基づき、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第7条の2の別表の備考欄中に記してある、地方公務員災害補償施行規則の別表の例によるの別表を、別表第1に改めるものであり、内容の変更は伴わないものでございます。
 なお、今回の地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴い、条例の改正部分については上記のとおりでありますが、介護補償にかかわる障害としての条文と、介護を要する状態の区分に応じ、別表の新設及び平成8年4月1日から介護料が廃止になる従来の介護料の規定の削除については、添付資料のとおり、同条例施行規則においてその改正を行うところでございます。
 この条例は公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用させていただくものでございます。
 以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。7番、肥沼昭久君。
◆7番(肥沼昭久君) 議案第26号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一部法律の改正に伴うものでありますが、若干伺わせていただきます。
 東村山市規則の別表(第6条の3)、6ページから7ページでございますが、条例9条の2を見ますと、常時または随時介護をする状態の中で、介護補償として当該補償を受ける期間、常時または随時介護を受ける場合は、通常要する費用を考慮して市長が定める、このようになっております。別表第6条の3では、常時と随時介護を明文化した規則になっていますが、1点目といたしまして、従来、この適用の判断と、従来の判断と、今回、介護を要する状態区分を設けたことによって適用に相違があるかどうかを伺いたいと思います。
 2点目は、この規則は公務上の災害で、疾病や障害の適用範囲が拡大されているものかどうかであります。拡大されているとすれば、その内容と状態を伺いたいと思います。
 3点目は、常時と随時介護を要する状態の3)は、条例別表第1、第2のそれぞれ第1級で、1)、2)に掲げるものと同程度の介護を要するものとありますが、要するに、この文言の解釈ですけれども、傷病補償年金と障害補償年金の第1級に該当するものをここでも明文化したものと、このように理解をいたしますがいかがでしょうか、この点を伺いたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 随時お答えさせていただきますが、提案説明においても先ほど述べさせていただきましたが、議会の議員その他の非常勤職員の公務災害等に関する条例の内容を伴った大きな改正は、同条例のもとになる国の、国、地方公務員災害補償法等の一部改正する法律が、昨年4月に、及び同法施行規則も昨年7月に改正されたことに基づき、市の議会の議員その他の非常勤職員の公務災害等に関する条例の改正については、昨年9月定例市議会において承認をいただいたところでございまして、これに合わせて同条例施行規則の改正も同時に行わさせていただいたところでございます。
 前回の改正の内容でございますが、これも1つとしては、遺族補償年金の支給水準の改善としての支給額の引き上げ、それから受給資格にかかわる年金要件の緩和。2つとして、年金たる補償の支払いとしての支払い回数の増。3点目としては、福祉施設の名称変更。4点目として、今回の条例規則の改正に関連しますが、制度的な大きな改正として、介護補償の創設があったところでございました。これは近年、高齢化、家族化、女性の就業率の上昇等により、重度被災職員が民間事業者等から介護サービスを受ける必要性が高まってきている状況に対応するものでありまして、従来、福祉施設として副次的に行われた介護料の給付を、介護に要する費用の補てんとして位置づけ、補償を受ける権利を明確にしたものでございます。あわせて、支給対象についてもこれまでの障害補償年金、または傷病補償年金1級で常時介護を要するものから、1級または2級で常時または随時介護を要するものに拡大するとともに、給付額についても所要の引き上げを平成8年4月1日より実施するという改正内容でございました。
 今回の改正につきましては、前回改正内容の4点目に申し上げました、平成8年4月1日実施の介護補償制度の創設にかかわる部分でございまして、これに伴う内容的な条例及び規則の改正については、さきに述べましたように、昨年9月の定例議会で承認をいただき、既に済んでいるところであり、基本的には変更の伴わない内容となっているところでございます。
 御質問の3点目についてでございますが、1点目の、従来の判断と今回の介護を要する状態区分を設けたことによって適用に相違があるかとのことですが、前回の改正の同条例の9条の2に定めております介護を要する状態の区分として、常時及び随時介護を要する状態を明文化したものでございまして、適用についての相違はございません。
 それから、2点目の公務上の災害で疾病や障害の適用範囲が拡大されているかどうかということでございますが、この点についての改正は、今回はございません。前回の改正において、前回の改正内容の点でも述べさせていただきましたように、介護の支給対象者として、これまで障害補償年金または傷病補償年金1級で常時介護を要するものから、1級または2級で常時または随時介護を要するものに拡大された内容でございます。
 3点目につきましては、1点目でお答えいたしましたように、規則の中で介護を要する状態を明文化したものでございますので、そのとおりでございます。内容の変更はございません。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生君。
◆15番(荒川純生君) 議案第26号でございますけれども、私のちょっと乏しい知識の中では直接質疑は浮かびませんでしたので、これに関してということで、ちょっと苦しい言い方ですけれども1点だけ質疑をさせていただきたいと思います。
 公務ということで、その災害の対象範囲なんですけれども、条例の第2条の2で通勤と書いてありますけれども、この通勤のときの通勤経路を逸脱した場合の例外規定として、公務災害の対象として考えられるものが出ておるわけでございますけれども、これが詳しいのが条例施行規則の方に具体的に出ておるんですけれども、この中で(2)の学校教育法1条に規定する学校において行われる教育云々というような規定があるわけですけれども、この中で、この規定が、例えば資格とか、そういった資格の学校とか、そういったところに通う途中とか、そういった場合にも適用されるのかというところを、ちょっと気になるもので聞いておきたいと思います。ここの2段目に職業訓練ということも書いてあるので、これに準ずるということが規定が出ているので入るのかなということを思うものですから、1点だけ質問させていただきます。
◎総務部長(石井仁君) 通勤災害の関係でございますけれども、この災害については、交通事情の悪化などの非常に社会環境等が変化してきているということで、通勤行為に限って、社会的起因によって生じた災害を保護の対象とする目的でこの制度が創設されたものでございます。その対象となる通勤の範囲はおのずと限定されてくるわけでございますけれども、基本的には、勤務のための往復行為であること、それから、住居と勤務場所を往復行為の始点または終点とするものであること、それから、社会通念上、合理的とされる経路及び方法によること、4点目に、経路を逸脱または中断した場合には、その間及びその後の往復行為は含まれない。ただし、当該逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって、自治省令で定めるものの、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱または中断の間に生じた災害を除き、その後の往復は通勤に含まれるということが言われているわけでございます。このような要件が満たされることが必要というのが基本的なことでございます。
 そこで、条例施行規則2条の2の日常生活の必要な行為の解釈のことでございますが、第1号に日用品の購入その他にこれに準ずる行為は飲食食料費、それから、衣料品等で、家族が日常生活の用に充てるものであって、日常しばしば購入する行為であって、短時間であること、また、準ずる行為は、独身者が通勤途中に食事をする場合、あるいは税金、光熱水費を支払いに行く場合等とされているということでございます。
 次に、2号その他これに準ずるとは、先ほど質問者も御指摘がございましたが、資格のための予備校とか施設も含まれているかということでございますが、基本的には、学校教育法第1条、これは学校の範囲を規定されているわけで、小学校から養護施設、あるいは幼稚園等が含まれているわけです。それから、職業能力開発促進法第15条の6の第3項に規定されているのがあるんですけれども、これは、国及び都道府県が行う職業訓練ということが規定されています。そのほかに、今の2法のほかに、準ずる教育施設であって職業能力の向上に資するものであり、1つとしては学校教育法の82条の2に規定する専修学校における教育、2つ目としては、職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発大学校における教育、3点目に、学校教育法第83条に規定する各種学校における教育で、一般的に職業に必要な技術に関し1年以上の修業期間を定めて行われるものであります。このほか、教育訓練の内容及び形態がこれに準ずると認められる教育訓練、ただし、趣味または娯楽のためには、これは該当いたしませんが、御質問の予備校の問題でございますけれども、これは先ほど言われました学校教育法83条に規定する各種学校の認可をとっている予備校であれば該当してくるということになりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第4 議案第27号 平成8年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(清水雅美君) 日程第4、議案第27号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
              〔保健福祉部参事 小田井博己君登壇〕
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 上程されました議案第27号、平成8年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
 本特別会計は平成5年、6年度とも、歳入不足により2カ年連続しての繰り上げ充用をせざるを得なかった不正常さがありましたが、7年度においては、結果として総医療費の伸び率が前年度より低かったことにより繰り上げ充用を回避することができたものであります。
 今回の補正予算は平成7年度の決算見込みに伴う精査でありまして、各負担割合に基づく歳入の支払い基金及び国・都・市の超過分の返還金等と、審査支払い手数料交付金の不足分の補正であります。
 補正予算の中身に入る前に、平成7年度の決算見込みについてでありますが、歳入総額76億 8,458万 5,000円に対し、歳出総額76億 3,345万 6,000円で、歳入歳出差し引き 5,112万 9,000円を8年度に繰り越すものでございます。医療費につきましては7年度の本特別会計予算2号補正の推計に対し、実態といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、総医療費の伸び率の低下によるが、特に、12月及び1月実績が低かったことから、受診件数で 2,326件の減でございます。それで減の22万 5,954件となり、医療費ベースで77億 2,783万 3,000円の予算に対し1億 8,736万 4,000円減の76億 4,046万 9,000円の決算見込み額となり、前年度比で7.09%の伸び率となったところであります。
 それでは恐れ入りますが、お手元の予算書の2ページをお開きいただきたいと思います。
 歳入歳出それぞれ 5,158万 4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ81億 9,565万 4,000円とするものでございます。
 次に、3ページの第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入でございますが、7年度の総医療費決算見込み額75億 4,046万 9,000円から第三者納付金等 350万 4,000円を除く75億 3,696万 5,000円に対しまして、法定負担割合に基づく支払い基金交付金が51億 1,592万 1,000円と国庫負担金16億 3,657万 9,000円、都負担金4億 1,794万 5,000円が交付決定され、 4,115万 7,000円の超過財源となり、審査支払い手数料交付金の不足額を差し引き、これに一般会計からの繰入金等を含め、 5,112万 9,000円を繰り越すものであります。
 支払基金交付金は、審査支払手数料交付金の7年度の不足分として8年度に精算交付される45万 6,000円を追加計上させていただくものであります。
 次に、歳出でございますが、諸支出金の返還金は7年度決算に伴う医療費の歳入超過分の返還金でありまして、具体的には支払基金交付金が 2,501万 5,000円と国庫負担金の 587万 3,000円、都負担金の 1,026万 9,000円で、科目存置分 5,000円を差し引き、 4,115万 2,000円を補正計上させていただくものであります。
 繰出金につきましては、7年度の負担金の精算分等 1,043万 3,000円を一般会計へ繰り出すために予算措置させていただくものでございます。
 以上、第1号補正予算の内容を申し上げてまいりましたが、医療費の推計は非常に難しさがありまして、老人医療受給者に対し御不便をかけることのないよう努めていく所存であります。いずれにいたしましても、7年度においては繰り上げ充用することなく決算される運びとなりましたが、今後とも一層の努力をしていく考えでありますので、どうかよろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わらせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。9番、小町佐市君。
◆9番(小町佐市君) 上程されました議案第27号につきまして、若干の質問をさせていただきます。
 老人保健医療特別会計はまさに風邪任せの感もいたします。昨年の秋からことしの春にかけて、流行性感冒が極めて少なかったということに起因するものと思われます。
 さて、当市の65歳以上の老年人口は、この4月1日現在で1万 7,896人となり、総人口に占める割合は13.2%と、対前年比 0.5%増加し、当市の高齢化が間違いなく進行しておるのが実態であり、ますます高齢化が進展する中で、高齢者を取り巻く環境は、公的介護保険制度の導入がささやかれる状況のもとで、特に、老人医療費は国民医療費の伸びを大きく上回り、財政に大きな影響を与えております。
 平成5年度の国民医療費は約24兆 4,000億円、対前年度比 3.8%の伸びに対し、老人医療費は約7兆 5,000億円、 7.4%の伸びを示し、国民医療費の約30.6%を占めております。当市の老人医療費は平成6年度決算で前年度比9.15%の伸びとなり、平成5年度、平成6年度において大幅な不足額が生じ、2カ年連続の繰り上げ充用をし、不正常な決算処理をしてまいりましたが、平成7年度は繰り上げ充用を回避し、決算がなされ、喜びにたえません。
 そこで2つ質問をさせていただきますが、第1点目は、平成6年度及び平成7年度の三多摩各市の決算における繰り上げ充用の状況を、この際伺っておきます。
 第2点目は、医療費の法定負担割合に基づく支払い基金及び国・都の負担金の収入状況について伺っておきます。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 2点ほど御質問がございましたので答弁させていただきます。
 まず最初に、繰り上げ充用の三多摩各市の状況の関係でございますけれども、平成6年度決算で見ますと、繰り上げ充用をした市が全部で10市ございます。三鷹、調布、昭島、小金井、小平、日野、東久留米、武蔵村山、稲城市と当市の、10市でございます。さらに、不足額が生じましてこれを一般会計から繰り入れによって対応した市が8市ございます。これが八王子、立川、青梅、町田、保谷、狛江、秋川、羽村の8市でございます。いずれにしましても、18市が何らかの形で不足額が生じたということでございまして、このほか、武蔵野市ほか8市につきましては不足額が生じなかったところでございます。
 さらに、平成7年度の状況でございますけれども、八王子のみが不足額が生じました。そのほか26市につきましては、立川市の1億 3,948万円を筆頭に、それぞれ各市とも超過歳入であったというふうに調べたところなっております。八王子につきましては繰り上げ充用することなく、一般会計からの繰入金で対応したと伺っております。
 次に、支払基金と国都負担金の収入状況でございますけれども、支払基金交付金につきましては、10カ月の医療費支弁実績額に対しまして、公費5割分が 1.229、公費3割分が 1.196の算定計数を乗じて得た額、51億 1,592万 1,000円が交付されました。これの医療費実績の法定負担割合に対しまして、 2,501万 5,000円の超過財源となったところでございます。
 次に、国庫負担金の関係でございますけれども、変更申請額に対しまして97.9%の交付率で、16億 3,657万 9,000円が交付されまして、医療費の実績に基づきます法定負担割合に対し、587万 3,000円の超過歳入となったところでございます。
 都の支出金につきましては、変更申請額に対しまして 100%が交付されておりまして、4億 1,797万 5,000円が交付され、法定負担割合に対し 1,026万 9,000円の超過財源となったところでございます。今回の補正予算において返還金として計上させていただいております。
 この要因といたしましては、現実は総医療費の伸び率が、前年度大幅に下回ったこと、特に、先ほど御質問者からございましたとおり、7年度は流行性の感冒が下火であったことから、その伸び率が低下したものであると判断しているところでございます。
○議長(清水雅美君) ほかにございませんか。10番、罍信雄君。
◆10番(罍信雄君) 議案第27号、平成8年度東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)についてお伺いいたします。
 詳しい説明もございましたし、また、今ほど違う観点から質問がありました。重複しないように、2点だけお伺いしたいと思います。
 この特別会計は老人保健法に基づく老人医療費の支給制度でありますから、ここでこういう立場で余り政策的なことを論議することはできませんので、この法律が昭和58年に施行されて以来、62年1月に一部負担金の改正が行われました。また、平成3年10月からは介護に着目した公費の負担割合引き上げ、さらには、平成6年10月からは入院時食事療養を創設する等の経過があったわけでございます。
 そこで1点目でございますが、従来、老人保健医療費は公費負担3割であったものが、平成4年4月より老人保健施設や看護、介護体制の整った病院等の療養費が公費負担の拡大により5割となったところでございます。当市におきましては白十字のばんなん白光園、あるいは、緑風荘病院のグリーンボイス等の老人施設が整備されてきておるわけでございますが、こうした中で、公費負担割の5割分が、当然、増加傾向にいくんじゃないかと思うわけでございますけれども、この医療費における公費負担割合の3割と5割の内訳といいますか、動向について伺っておきたいと思います。
 2点目でございますけれども、平成6年10月より始まりました、いわゆる、入院時の食事の質の向上及び入院と在宅等との負担公平化を図るための入院時食事療養費が創設されてございますけれども、6年度は途中からでございましたけれども、7年度は、要するに満年度事業と言いますか、執行となったわけでございます。そこで、この7年度における実態といいますか、この食事療法と医療費に占める割合はどのようなものであったのか伺っておきたいと思います。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 2点ほど御質問がございましたので、答弁させていただきます。
 まず、医療費における公費負担割合の5割分、さらに3割分、この関係でございますけれども、公費負担割合は平成3年10月に制度改正が行われまして、介護に着目した公費の負担割合の拡充が図られ、老人保健施設、療養費等が3割から5割に引き上げられ、法定負担割合が、支払基金が10分の6、さらに国が10分の4に、都と市がそれぞれ12分の1ずつになったところでございます。
 老人保健施設につきましては、平成5年に白十字にばんなん白光園が、ベッド数86床、さらには、この4月には緑風荘病院にグリーンボイスがベッド数 118床で開設され、中間施設が市内に2カ所整備されてきたところでございます。
 公費負担割合の内訳及び動向でありますが、一般診療の3割分は、7年度として2億 3,819万 1,000円増の3.74%の伸び率の66億 1,211万 7,000円で、過去平均で 4.1%の伸びとなっております。特に、5割分につきましては2億 5,782万円増の 38.65%の伸び率でございまして、9億 2,484万 8,000円の決算額となり、6年度の伸び率は63.5%となっております。したがって、老人保健施設等の整備に伴い、公費5割負担が当分の間2けた台の伸び率を示すものと思っているところでございます。
 次に、入院時食事療養費の関係でございますけれども、これにつきましては平成6年10月から制度改正が行われまして、入院時食事療養費が創設され、定額の一部負担が導入されたところでございます。この負担額は、一般が1日 600円、市町村民税の非課税世帯が1日 450円でございまして、過去に1年間の入院日数が90日以上の場合につきましては 300円、このほか、低所得世帯で老齢福祉年金受給権者は1日 200円となっております。7年度の実績と医療費に占める割合でございますが、入院時食事療養費は延べ1万22件の4億 5,866万 6,000円でありまして、このうち、患者負担額が1億 1,397万 7,000円となっております。この患者負担額を含めた医療費は総額で76億 5,444万 6,000円でございまして、患者負担割合は1.49%でございます。
○議長(清水雅美君) ほかにございませんか。27番、佐藤貞子さん。
◆27番(佐藤貞子君) 議案第27号、96年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算について、3点お尋ねいたします。
 最初に、今年度は繰り上げ充用なしで 5,158万 4,000円の補正をすることにより、95年度決算見込み総額は81億 9,565万 4,000円になったという御説明をいただきました。そこでお尋ねいたしますけれども、94年度と比較して、医療費、受診率の動向はどのようになっているでしょうか。
 次に、最近、公的介護保険制度案の問題もいろいろと論議されるようになってきておりますが、市内老人ホームでの医療費の実態はどのようになっているでしょうか。わかる年度で結構でございますから、教えていただきたいと思います。
 次に、また、他の区市町村等で措置されている医療費はどのようになっているでしょうか、お尋ねいたします。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 3点ほど御質問がございましたので、順次答弁させていただきます。
 まず、7年度決算見込みの総額に対する、平成6年度と比較しての医療費と受診率の動向ということでございますが、老健会計の6、7年度の決算医療費、受診率の関係につきましては、6年度は70億 8,278万 2,000円の決算額に対しまして、医療費は前年度費で9.15%の伸びの70億 4,095万 4,000円で、老人医療受給権者延べ11万 9,915人、4.68%の伸びに対しまして、受給権者は延べ20万 8,406件、受診率 173.8%となっております。7年度につきましては、76億 3,345万 6,000円の決算見込みに対しまして、医療費は前年度比7.09%の伸びでございます。医療費の75億 4,046万 9,000円の決算見込みでございまして、受診状況は老人医療受給者延べ12万 6,090人、5.15%の伸び率に対しまして、受診件数は延べ22万 5,954件で、受診率は 179.2%となっております。
 今後の動向でございますが、過去の平均伸び率7.23%を参考として、単純でありますが算出いたしますと、毎年度約4億 4,000万円程度の医療費の増が見込まれ、受診率においても、平均で 5.3%の伸びを示しているところでございます。
 次に、市内老人ホームの医療費の実態でございますが、平成7年度分については、まことに申しわけございませんが、現段階においてはその数字をつかんでおりませんので、平成6年度の数値で申し上げますと、10施設の医療費は9億7,305万 2,000円となっております。このうち、法定負担割合の当市負担分は4,865万 3,000円となっており、他市からの入所者についても市が負担しているところでございます。しかし、老人保健法の改正に伴い、平成7年、昨年4月以降の老人ホームへの入所者は、他区市町村からは措置権者であります各市町村の長が医療を行うこととなり、他区市町村からの入所者については、それぞれの区市町村の負担となったところでございます。平成7年4月以前の入所者については、従来どおり、当市の負担となっているところでございます。
○議長(清水雅美君) ほかにございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) 1点だけ伺います。
 老健会計というのは、この間、高齢者に負担を強化する再三の制度改正があったわけで、これは容認しがたいのでありますが、今回の補正の結果、95年度老健医療費の件数、金額対94年度比の伸び率の内訳を各科別に明らかにした上で、制度上の制約があるとしても、所管としてどのような適正化対策等の問題意識を持っているか伺いたい。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 平成7年度の医療費の内容でございますけれども、医科におきましては、60億 3,121万 4,000円の前年度比6.26%の伸び、件数につきましては14万 8,181件、6.79%の伸びでございます。歯科につきましては、2億 1,825万 7,000円、 10.90%の伸び、件数で1万 3,704件、9.04%の伸びでございます。調剤につきましては、7億 8,304万 8,000円に対しまして、前年の伸び率が 13.65%、件数で5万 7,962件、 12.59%の伸びでございます。その他、老人保健施設等の関係でございますけれども、2億 3,795万円でございまして、前年度比で5.69%の伸びでございます。件数につきましては 6,107件、9.11%の伸びでございます。
 適正化対策等の関係でございますけれども、毎年度、10月と2月に、それぞれ、医療受給者への通知を発送させていただきまして、それぞれ、受給権者からの確認とさせていただいております。
 そのほかのレセプトの点検よりまして一定の結果を得ているところでありますが、平成7年度におきますレセプトの関係による過誤調整結果といたしましては、 3,761件、 6,131万 5,000円が調整されたところでございます。
 問題点といたしましては、社会的入院と一般的に考えられますが、その影響については大変難しく、把握は困難でありまして、今後の課題意識とさせていただきたい、このように思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第5 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(清水雅美君) 日程第5、諮問第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 提案申し上げました諮問第1号は、人権擁護委員の推薦につきまして、議会の意見を求めるものであります。
 当市は6名の人権擁護委員の枠がありまして、それぞれ、法務大臣より委嘱されておりましたが、うち1名、鎌田正聰氏につきましては、平成7年3月に市外へ転出に伴い退任となりましたため、現在は諮問の2枚目にありますように、現任委員名簿のとおり5名となっております。このうち、平澤道子氏、塩谷順子氏、関弘子氏の3名が本年11月30日で任期満了となります。平澤道子委員につきましては辞意がかたく、御勇退がやむを得ないところでありますが、塩谷委員、関委員につきましては引き続きお願いをしたいと考えております。したがいまして、今回の塩谷委員、関委員の再任、平澤委員の後任として當摩彰子氏、また前任鎌田委員の市外転出に伴う欠員の補充として益田昂氏の、以上4名の方々を候補者として、人権擁護委員法第6条第3項に基づきまして議会の御意見をいただき、法務大臣に推薦する手続をしたいと考えておるものでございます。
 それでは、推薦を予定しております人権擁護委員候補者4名の方々について申し上げます。
 初めに塩谷順子氏でありますが、平成5年12月1日から人権擁護委員を務めていただいています氏の履歴書のとおり、弁護士として活躍のほか、杉並区建築審査会専門調査員、日弁連女性の権利に関する委員会委員、また、家庭裁判所の調停委員を歴任されており、法律面を含めまして、広く期待できる方と思っております。
 次に、関弘子氏でありますが、平成5年12月1日から人権擁護委員を務めていただいております。氏は履歴書のとおり、東村山市国際友好協会の委員として御尽力をいただいておりまして、国際交流を通して多くの外国人の方々と友好を深めておられます。国際化が進む中で、市内在住の外国人の方々も多く、今後、外国人の方々の人権問題への対応等を考えると、このような面から大いに期待できるものと思っているところでございます。
 次に、當摩彰子氏でありますが、平澤道子氏の後任としてお願いするものであります。氏の履歴書のとおり、幼稚園、小学校、中学校の父母会、PTAの会長を歴任されるなど、保護者として地域で御活躍されています。氏の活動内容からも、子供の人権という面でも、人権擁護運動の助長に務められること、また、御主人のお勤めの関係から、海外生活も経験されたと伺っており、氏の体験された面からも大いに期待できると思っているところであります。
 次に、益田昂氏でありますが、鎌田正聰氏の後任としてお願いするものであります。氏の履歴書のとおり、東京弁護士会刑法改正問題対策特別委員、法制委員、国選弁護運営委員、法廷副委員長、また、日本弁護士連合会代議員を歴任されるなど、現役の法律の専門家であり、弁護士として活躍されており、法律的な面からも大いに期待できる方と思っております。
 以上、4名の候補者の方々は、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護委員として適任者であると判断をいたしております。推薦の御同意をいただきたく、ここに提案申し上げるものでございます。
 なお、11月30日をもって勇退される平澤道子氏は、人権擁護委員として4期12年、民生委員、保護司等も歴任されるなど、市政に多大な御尽力をいただきました。市長として長年の御苦労に感謝申し上げるところであります。
 以上、簡単な説明で恐縮に存じますが、ぜひ推薦の御承認をいただきますようお願い申し上げ、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりました。本件について質疑、御意見ございませんか。
 8番、清水好勇君。
◆8番(清水好勇君) 諮問第1号について何点か質問をさせていただきます。
 下段の説明にあります人権擁護委員法第6条第3項の規定の関係について、説明では、人権擁護委員の候補者として市議会の意見を求めた上、法務大臣に推薦するとありますが、意見を求めるということは同意とは違ってくると思いますが、そこで意見を求めるとはどのように解しておられるか、お伺いをいたします。
 次に、人権擁護の組織について、人権擁護委員は法務大臣が委嘱することは承知しておりますが、委員を受けた人権擁護委員の活動、組織がどのようになっているか、お伺いをしておきます。
 3点目に、人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員の人選に当たっての基準について、また、東村山市の定数についてもお伺いいたします。
◎市長(細渕一男君) 御質問をいただきました。順次お答えしたいと思います。
 御質問者がおっしゃるとおり、同意とは違います。人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、意見を求めるということは、市長の推薦する委員候補者の適否につき、議会に対し意見を聞くことを義務づけられたものであります。人権擁護委員法において議会の意見を聞くと規定されていることは、より民主的に選任することが可能となり、より適任者が得られることの配慮と解されます。
 人権擁護委員に委嘱された委員の組織としては、人権擁護委員法の第16条で、法務大臣が各都道府県の区域に数カ所に分けて定める区域ごとに人権擁護委員協会を組織するとあります。また、同法の中で、都道府県単位で協議会が連合会を組織し、連合会は全国人権擁護委員会連合会を組織することとなっております。したがって、当市の委員の例で申し上げますと、三多摩地域で組織する三多摩人権擁護委員協議会に所属することになります。また、23区と島嶼で構成する協議会と合わせて東京都人権擁護委員会連合会、そして、全国人権擁護委員連合会という組織になっております。協議会では、職務に関する連絡、調整、資料、情報の収集、研究等を内容として研修・啓発活動を行っていると伺っています。
 候補者推薦についてでありますが、人権擁護委員法第6条3項では、市町村長は法務大臣に対し当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会、その他婦人労働者、青年等の団体であって、直接、間接に人権の擁護を目的として、またこれらを支持する団体の構成員の中からその市町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないと規定されております。
 また、平成元年の人権擁護局長通達によるところの委員の推薦の依頼に当たっては、地域の実情に応じた、真に委員として求められる活発な活動が期待できる適任者の確保、委員活動の活性化等の観点から、女性委員の数の拡大及び委員の若年齢化の推進、法律通達の趣旨のもとに候補者の依頼に当たってきました。
◎市民部長(橋本偈君) 3点目の定数の関係でありますけれども、当委員会の定数につきましては、規定上では、人口割で12名、このようになっておりますが、法務当局の予算上の関係から、現在、東村山に割り振られている定数は6名、このようにしているところであります。
 今回の御諮問である6名の定数を、今回充足できるようお願いしているところでありますので、御理解賜りたいと思います。
◆8番(清水好勇君) 御答弁、大変ありがとうございました。1点だけ再質問をさせていただきます。
 私の第1点目の質問に関連してでございますが、推薦に当たって、他市の例がわかっていたらお答えをいただきたいと思います。
◎市民部長(橋本偈君) 他市の推薦の実態ということでありますけれども、全国的なベースで見ますと、議会の意見を聞いて、多数の賛成者のもとに委員を推薦していくんだというのが全体の通例になっておりますので、当市とほとんど同じ形になっております。
○議長(清水雅美君) ほかにございませんか。11番、山川昌子さん。
◆11番(山川昌子君) 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、質問いたします。
 人事案件でありますので、個人的な内容に立ち入ることは避けたいと思いますけれども、3点についてお尋ねいたします。
 まず1点目ですが、委員になると国の研修会が持たれますけれども、学習や教育について、その内容と、年何回ぐらい実施されるのかお伺いいたします。
 2点目としては、毎月、人権相談が受け付けられておりますけれども、その大まかな内容と、日ごろの活動についてお伺いいたします。
 最後に、人権問題というのは国籍に関係なくあるわけですが、外国籍の方に対する対応や、その処置について、どうなされているのかお尋ねいたします。
◎市民部長(橋本偈君) 3点の御質問をいただいたわけですが、まず研修会の関係でありますけれども、東京法務局では、毎年9月に研修会を実施しているのが実態であります。内容といたしましては、啓発活動、同和問題、人権擁護上の当面の課題、青少年問題、人権相談とカウンセリング、こういう内容で実施されているところであります。
 また、このほかに三多摩人権擁護委員協議会、または東京都人権擁護委員連絡協議会、この実施する研修会もございます。委員を対象とする講演会、討論会で研修を実施している、このように聞いておるわけでありますが、三多摩人権擁護委員協議会でも、協議問題に対しまして、委員の資質向上のために、年3回ないし4回程度の研修がとり行われているというふうになっております。
 次に人権擁護委員相談の関係でありますが、月にどのくらい行われているのかという御質問でありますが、主に家事の相談が主体となっておりまして、相談件数といたしましては、平成7年度では85件あったと報告を受けております。
 委員の活動の点でありますけれども、相談事業のほか、啓発活動、協議会での部会活動、八王子法務局の担当する常駐相談、講演会、討論会への出席、こういうものが行われております。これら委員の活動は、1人年間約33回程度、この活動に出ていると聞いております。
 最後に、人権問題は国籍に関係なくありますが、外国籍の方に対する対応はどうかということでありますが、外国人に対する対応といたしましては、人権擁護上は差別なく対応するということは当然でありますけれども、言葉の問題から、現在、東京法務局には月曜日と金曜日には中国語の通訳者、それから火曜日と木曜日には英語、ドイツ語の通訳者を配置いたしまして、その対応に当たっているところであります。相談が生じた場合は、当事者が東京法務局に出向くことになる点は大変御不便をかけていると思いますけれども、現状ではこの対応しかとれないというのが実態でありまして、要するに、一番最初東村山市へ来た場合にそちらの方の曜日を紹介して対応しているというのが実態であります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子さん。
◆13番(島崎洋子君) 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてお伺いいたします。
 ただいま人権擁護委員の相談件数についての主な内容を同僚議員がお尋ねしたわけですけれども、私はもう少し、そのことについて詳しく説明をいただきたいと思います。
 それと、近年、子供の人権や、それから高齢者の家庭内における虐待などということもクローズアップされておりますが、そういったことにも対応されるように、経験や経歴のある方がこのたびの改選だけでなく、6人の中からかんがみますと対応できるようになっているのかどうか。
 この2点をお伺いいたします。
◎市民部長(橋本偈君) この人権擁護委員の活動は、直接的には法務局の方でやっておりますので、私どもの方では内容の把握というのがなかなかできない状態にあります。しかし、そのほかに、当市の事業といたしまして、年に1回、総合相談を位置づけていろんな相談をやりますが、その1つに、人権擁護委員の相談コーナーも設けておりまして、ここへ来る内容は私どもの事業でありますから、人権擁護委員の協力を得て、その活動をしていただいております。その内容は、先ほど申し上げましたように、家事的な相談が主体になっておりますし、そのほか大きな相談という部分は見受けられないというのが内容であります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) 1点だけ伺います。
 弁護士以外の2名の方が人権問題に取り組んだ実績、例えば、各種差別解消とか、PTAでいじめ等の問題解決に当たったとか等々の、実績の有無を伺いたい。
◎市民部長(橋本偈君) そのようなものに取り組んだ部分はありません。
○議長(清水雅美君) 以上で、質疑、御意見を終わります。
 本件について、諮問どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本件については諮問どおり同意することに決しました。
 次に進みます。
 お諮りいたします。
 議事の都合により、6月10日から6月12日までの間、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
 本日は、以上をもって散会といたします。
              午前11時37分散会



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