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第1号 平成9年3月4日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 9年  3月 定例会

            平成9年東村山市議会3月定例会
             東村山市議会会議録第1号
1.日時     平成9年3月4日(火)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   保延 務君        2番   福田かづこ君
  3番   田中富造君        4番   矢野穂積君
  6番   清水雅美君        7番   肥沼昭久君
  8番   清水好勇君        9番   小町佐市君
 10番   罍 信雄君       11番   山川昌子君
 12番   鈴木茂雄君       13番   島崎洋子君
 14番   小石恵子君       15番   荒川純生君
 16番   丸山 登君       17番   吉野卓夫君
 18番   高橋 眞君       19番   倉林辰雄君
 20番   渡部 尚君       21番   伊藤順弘君
 22番   根本文江君       23番   川上隆之君
 24番   木村芳彦君       25番   木内 徹君
 26番   荒川昭典君       27番   佐藤貞子君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
 市長        細渕一男君       助役        原 史郎君
 収入役       池谷隆次君       企画部長      間野 蕃君
 企画部参事     小町征弘君       総務部長      石井 仁君
 市民部長      橋本 偈君       保健福祉部長    加藤 謙君
 保健福祉部参事   小田井博己君      環境部長      大野廣美君
 都市建設部長    沢田 泉君       都市建設部参事   武田哲男君
 上下水道部長    小暮悌治君       上下水道部参事   田中春雄君
 企画調整担当                企画調整担当
           大木耐三君                 室岡孝洋君
 主幹                    主幹
 職員課主幹     桜井武利君       教育長       渡邉夫君
 学校教育部長    馬場陽四郎君      社会教育部長    西村良隆君
1.議会事務局職員
 議会事務局長    中村政夫君       議会事務局次長   内田昭雄君
 書記        田口勇蔵君       書記        中岡 優君
 書記        池谷 茂君       書記        當間春男君
 書記        唐鎌正明君       書記        北田典子君
 書記        加藤登美子君
1.議事日程

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  --------施政方針説明--------
  〈総務委員長報告〉
 第3 8請願第1号  当面、食料品の消費税非課税に関する請願
 第4 8請願第5号  消費税に関する請願
 第5 8陳情第17号 消費税率の引き上げと地方消費税創設に反対する陳情
 第6 8陳情第24号 消費税の5%への増税中止と消費税の廃止を求める陳情
 第7 8陳情第27号 政府に対する「消費税5%への増税中止」の意見書を求める陳情
 第8 請願等の委員会付託
 第9 議案第1号  東村山市職員定数条例の一部を改正する条例
 第10 議案第2号  東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第11 議案第3号  非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第12 議案第4号  東村山市税条例の一部を改正する条例
 第13 議案第5号  東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例
 第14 議案第6号  東村山市障害者手当支給条例及び東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
 第15 議案第7号  東村山市下水道条例の一部を改正する条例
 第16 議案第8号  東村山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部を改正する条例
 第17 議案第9号  東村山市道路線 (秋津町3丁目地内) の廃止について
 第18 議案第10号 東村山市道路線 (秋津町3丁目地内) の認定について
 第19 議案第11号 東村山市道路線 (栄町3丁目地内) の認定について
 第20 議案第12号 東村山市道路線 (諏訪町1丁目地内及び野口町1丁目地内) の廃止について
 第21 議案第13号 東村山市道路線 (諏訪町1丁目地内及び野口町1丁目地内) の認定について
 第22 議案第14号 平成8年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算 (第2号)
 第23 議案第15号 平成8年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算 (第3号)

              午前10時26分開会
○議長(清水雅美君) ただいまより、平成9年東村山市議会3月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に、発言者全員に申し上げておきます。地方自治法第 132条に抵触しないよう、十分に御注意をされての発言をお願いをいたします。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(清水雅美君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は、会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
 26番・荒川昭典君
 27番・佐藤貞子さん
の両名にお願いいたします。
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△日程第2 会期の決定
○議長(清水雅美君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は、3月4日から3月26日までの23日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は3月4日から3月26日までの23日間と決しました。
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                施政方針説明
○議長(清水雅美君) 次に、市長より施政方針説明がございます。
 市長、お願いいたします。
              〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 平成9年3月定例市議会の開催に当たりまして、平成9年度の市政運営を中心に、当面いたします課題について所信の一端を申し上げ、御審議の参考に供しますとともに、議員各位並びに市民の皆様の市政運営に対する御支援と御協力を心からお願い申し上げます。
 私は市長就任以来、議員各位を初め多くの市民の皆様の、温かい御支援を大きな力として、市政の諸課題に全力で取り組んでまいりました。昨年1年間を顧みますと、史上最大規模となったアトランタオリンピックでの熱闘、大リーガーの野茂投手の活躍など、明るい話題もありましたが、我が国を取り巻く内外の社会経済情勢は一段と厳しさを増し、かつ変化に満ちたものでありました。
 政治面においては、年明け早々橋本内閣が誕生、住専処理策を含む平成8年度予算、沖縄米軍基地の整理縮小問題など多くの課題を取り巻きましたが、その後衆議院解散、総選挙を経て再び橋本内閣が発足し、行政改革を初め、経済構造、金融システム、社会保障、財政構造の5つの改革が最重要課題と位置づけられました。地方分権についても、地方分権推進委員会の具体的な指針の勧告をもとに、総合的かつ計画的に進めることとされております。
 一方、冬夏2度にわたる渇水や病原性大腸菌O-157の問題が、市民生活を脅かしましたが、市民の皆さんの御協力により、幸い大事には至りませんでした。そして、社会福祉法人「昭青会」特別養護老人ホーム松寿園の解散命令等、心悩まされる出来事もありました。特に、中央公民館職員による不祥事が発生したことは、痛恨のきわみであり、心からの反省に立って全庁を挙げて市民の信頼回復を図るべく、再発防止と綱紀の粛正に傾注したところであります。
 こうした中で、平成8年度は本市の新総合計画のスタートの年として、さまざまな施策の推進が求められるとともに、厳しい社会経済情勢に対応した行政のあり方を再構築していくために、行財政改革審議会を設置し、東村山市としての行財政改革大綱の策定に取り組んでまいったところでありました。幸い、それぞれの分野で、一歩一歩確実な形で歩んできたものと思っております。その8年度もあと1カ月足らずとなり、早いもので市民の皆さんから託された任期の折り返し点を迎えます。初心に立ち返り、改めて将来都市像、「緑あふれ、くらし輝く都市」の実現に向けて、全力を尽くす決意を新たにしているところでございます。
 初めに、重油流出災害に伴う柏崎市への支援について申し上げます。御案内のように、1月2日、日本海の島根県沖で起きた、ロシア船籍タンカー「ナホトカ号」の事故による流出した重油は、海流に乗り北上を続け、5日後の1月7日には船主部分とともに、福井県三国町の海岸に漂着、その後、鳥取県から山形県に至る8府県の沿岸まで、重油漂着被害を及ぼすところとなりました。漂着油の早期回収と生活不安の解消のため、国を初め関係府県、関係市町村では、重油災害対策本部等を設置し、その処理の推進に当たってこられております。被害は日本海沿岸の広範囲に及んだわけでありますが、特に、当市と姉妹都市の関係にある柏崎市の状況について心配しておりましたところ、1月22日、柏崎市沿岸の一部に、そして翌23日には36キロの海岸線全域に重油が漂着したとのことから、支援活動の実施を決定し、1月25日から29日を第1陣として14名、以降、金曜日から月曜日までその状況を見ながら、土曜、日曜日の作業を中心に第2次として10名、第3次として10名と、現在まで3次にわたる職員派遣を行ってまいりました。また、義援金を初め、多くの市民の励ましの心が寄せられました。地元市民の皆様、関係機関が全力を挙げて防除作業を実施した結果、2月16日をもって応急的な措置はとりあえず終了したとのことでありますが、今後も、荒波にもまれた重油の漂着と、現在残っている岩場、あるいは砂浜の中に埋もれている重油の固まり等については、ある程度期間を置いて回収作業を進めることが必要であろう。しかし、どのように復元できるのか心を傷めておられるところであります。当市の支援活動につきましては、柏崎市西川市長さん及び丸山議長さんが、2月28日にわざわざ来庁され、東村山市民の温かい支援と協力に対し、感謝の意を表されました。御報告させていただきますとともに、あわせて私からも御協力をいただきました職員、市民の皆さんの御好意に、心から感謝とお礼を申し上げるところでございます。今後も必要に応じ、可能な限り支援体制を図ってまいりたく考えております。
 次に、東村山市行財政改革大綱について、申し上げます。御承知のように、昨年11月19日に行財政改革審議会から答申をいただいたところでありますが、その後、各所管及び行財政改革推進本部における協議、検討を重ね、去る2月27日、本市における行財政改革大綱を決定いたしました。その間、審議会を初め議員各位の御指導、職員参加による行財政体質改善プロジェクトチーム等の協力をいただきましたことにこの場を借りて厚く御礼申し上げます。大綱につきましては、審議会の答申の考え方を十分そしゃくしますとともに、基本的には昨年設定いたしました行革大綱策定骨子に沿って取りまとめておりますが、本文に課題ごとに要点的に集約し、具体的な実施項目につきましては、項目別推進計画及び部課別改善計画として整理をし、さらに個別計画の1つとして定数適正化計画を策定しております。
 基本的な考え方として、私は3点を明示するようにいたしました。第1は、市役所職員の意識改革と質的向上であります。職員が公務員としての自覚と、変化に柔軟な発想を持つことが大切であり、また、市民から信頼されなければなりません。親切、公正、迅速な行政は改革への第一歩であります。第2に、効率的執行と事務事業の見直しであります。現在の事務事業や政策メニューを見直し、費用の割に効果が上がっていないものはないかどうか。類似業務で統一的に実施した方がよいものがないかどうかなどの視点で、事務事業を見直してまいりたいと考えております。また、委託活用の推進、費用対効果に留意したOA化の推進、施設の多面的活用、公益的対応の検討、さらに収納率の向上や受益者負担の適正化など、収入対策についても改革を進めていきたいと存じます。第3は、パートナーシップの推進であります。これからの行政を再構築していくためには、市民とのパートナーシップをさらに推進していくことが必要であります。情報の提供や収集を積極的に進めるとともに、市民と行政の役割分担がどうあるべきか検討してまいります。そして、新しい時代にふさわしい役割分担を実現することが必要であると考えております。
 計画期間は9年度から4年間としておりまして、率直に申し上げまして、この4年間が正念場であると心得ております。行財政改革は、単なる財政建て直しのみが課題であるとは考えておりませんが、窮迫した財政危機を乗り越えるための手だてを主要な課題として、整理してきたところであります。9年度におきまして、項目別推進計画及び定数適正化計画をもとに、財政健全化計画を策定することを予定しておりまして、その道筋を明らかにしていきたいと考えております。私は、この行財政改革大綱に基づき、市の主体性と可能性の中で最大限の努力を行い、将来への展望を開いていかなければならないとかたく決意をしております。議員各位におかれましては、今後ともなお一層の御指導、御協力をいただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
 次に、し尿処理施設整備基本計画について申し上げます。御案内のとおり、秋水園再生計画を進めていく中で、最初に整備すべき施設といたしまして、し尿処理施設がございます。今回、基本計画の策定に当たりましては厳しい財政状況を念頭に、建設費や維持管理費のかからないシステムづくりを指向しながら、同時に、他の施策との関連に注意し、一体性、総合性に配慮して進めていかなくてはならないと考えてまいりました。基本計画の主な内容についてですが、供用開始時期については当初11年を予定しておりましたが、さまざまな検討を行った結果、12年度の冒頭を供用開始の時期としたいと存じます。
 また、施設規模を決める際の計画処理量は、下水道水洗化人口の動向や、都営住宅の建てかえなどの状況を勘案し、現時点では推量処理量を日量12.4キロリットルとして定めておりますが、最終的には8年度実績をもって再度推計を行い、9年度の実施計画策定時に決定していきたいと考えております。
 し尿処理施設の整備方法につきましては、考えられるすべての選択肢を設け、分析を行ってまいりました。技術的な問題を初め、国や都の補助対象事業となり得ることや、将来的にも柔軟に対応が可能であることなどを判断資料とし、最終的には既存の施設を一部使用した基幹的施設整備によるし尿処理施設の整備を行っていきたいと考えております。施設の配置や建物構造、外観などにつきましては、将来計画との関連性を考慮し、あわせて、周辺の住居者に対する影響など、配慮した中でおおむね決めておりますが、なお検討すべき要素もあり、9年度の実施計画の策定の中で詰めていきたいと考えております。今後も引き続き特別委員会、並びに議員各位の御指導を賜りながら適切に推進したい所存でございます。
 次に、固定資産税の評価がえと、税制改正について申し上げます。平成9年度を基準年度といたします固定資産税の評価がえでありますが、土地につきましては土地基本法第16条の趣旨を踏まえ、平成6年度評価がえと同様に、宅地について地価公示価格の7割程度を目標に、引き続き評価の均衡化、適正化を図ることとされております。これにより、当市におきまして標準値の見直しと、鑑定評価により評価の均衡化、適正化に努め、評価がえを実施いたしました。その際、価格調査基準日については平成8年1月1日としつつも、引き続く土地価格の下落により、平成8年7月1日までの間の半年間の地価下落を反映することとされたところです。
 なお、固定資産税評価額は地方税法上、基準年度の価格を3年間据え置くとされていますが、平成10年度及び平成11年度において、さらに地価に関する諸資料から下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加えることができる特別措置を講ずる等を内容とした、地方税法の改正案が今国会に提案される予定であります。
 また、家屋の評価がえにつきましては、現行の平成6年度基準の算定時点からの3年間の建築費の動向等が勘案され、再建築費評点基準表の改正が行われましたので、これにより評価がえを実施いたしました。
 次に、平成9年度の地方税制の改正についてでありますが、要旨としましては、最近における社会経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき処置として、平成9年度の固定資産税の評価がえに伴う土地にかかる固定資産税、及び都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅にかかる不動産取得税の課税標準の特例控除額の引き上げ、宅地等にかかる不動産取得税の課税標準の特例措置の創設等の措置を行うほか、平成6年秋の税制改正に伴う市町村の減収補てんのため、個人住民税及び地方のたばこ税の税率の調整により、都道府県から市町村への税源移譲を行うとともに、地方消費税の創設等に伴う特別地方消費税の3年後の廃止等に向け、所要の措置を講ずることとされております。これらについて、今国会において地方税法等の改正が行われる見込みでありますが、現時点は国会審議のスケジュール等の把握が難しいのですが、今後の動向を的確、速やかに入手しながら、結果において納税者に、また、今後の行財政運営に支障のないよう諸手続を進めてまいりたいと考えております。
 次に、都市計画税の税率についてでありますが、地方税法第 702条の4では制限税率を 100分の 0.3と定めていますが、当市におきましては特例措置として、昭和63年度より税率を 100分の0.27として、税負担の軽減をしてまいりました。長期にわたる景気低迷の中で、市民も非常に厳しい状況であると存じておりますが、一方、都市計画税は都市計画事業を推進するための貴重な財源であり、税率についてはこれを現行より引き下げることは、都市環境整備の推進にも影響が大きく、市の財政状況をさらに圧迫することになります。したがいまして、税負担につきましては税率を 100分の0.27とするこの軽減措置を平成9年度から平成11年度までの3カ年間継続することとして、市税条例の一部改正を提案することといたしました。
 次に、安松橋付近の緑地保全の関係でございますが、12月定例市議会におきまして取得にかかわる予算の御可決をいただきました。その後の状況について報告申し上げます。買収の事務手続につきましては、所沢市と同一歩調をとりながら、1月30日に売買契約の締結、2月10日に所有権移転、登記並びに土地代金の支払いを行いまして、東村山市、所沢市、それぞれの市有地となったところでございます。保全すべき緑地の管理方法につきましては、所沢市及び淵の森保全連絡協議会と協議を進めており、基本的には現況の緑地のまま保全する方向でございます。当面の管理といたしまして、淵の森保全連絡協議会会員の皆様において山野草の育成環境、及び緑地保全のために篠等の下草刈りを行うなど、自然環境保全に努めていくことになりました。今後につきましても、所沢市淵の森保全連絡協議会と連携を密にしながら、現状の自然環境を大切に保全するよう努めてまいりたいと考えております。
 次に、萩山公園用地の取得について申し上げます。昭和37年7月26日に萩山町2、3丁目に 3.1ヘクタールの都市計画決定を行い、現在 0.3ヘクタールを公園として供用しております。御案内のように、萩山町は市街化し、緑地が少なくなっておりますことから、現在、計画公園区域内の西武テニスコート、御茶ノ水大学農園に隣接しております萩山町3丁目27番地3、公簿地籍 3,735平方メートルを都市計画公園として事業認可を得て、国、都の補助金を得ながら4カ年計画で取得し、現在の自然環境を残した都市公園、並びに災害時の一時避難場所としていく方向で事務手続を進めてまいりたいと考えております。
 次に、東京都における自然の保護と回復に関する条例に基づきます、緑地保全地域の指定について申し上げます。青葉町3丁目地内の清瀬市との行政境の全生園から空堀川に在来する樹林地 2,175.172平方メートルを指定いたすべく、地権者の承諾をいただき、去る2月14日から28日まで15日間、当該都条例の規定に基づきまして縦覧を行い、年度内には緑地保全地域に指定される予定となりました。当該地域は、空堀川の右岸の斜面地及び台地分の良好な樹林地でありまして、宅地開発が進行する中に残存する貴重な緑として、国立療養所多磨全生園との緑と一連を形成する地域でありますことから、将来にわたり市民の財産として保全できるものと考えております。
 次に、平成9年度当初予算編成の背景、及び一般会計当初予算を初め、各特別会計当初予算案の大要について申し上げます。平成9年度地方財政は平成6年11月、税制改革関連法の成立によりまして、平成9年4月1日から地方独立税として地方消費税が実施されることとなり、市町村にあっては地方消費税交付金として新たに交付されることと、平成6年度から3年間継続されました特別減税が実施されない措置がとられたことであります。しかし、これらの対応によりましても平成9年度の地方財政の状況は、引き続き大幅な財源不足が生じる見込みであり、また、多額な地方債現在高を抱える極めて厳しい状態であることから、平成8年12月13日には地方財政審議会から平成9年度の地方財政についての意見、12月17日には地方制度調査会から平成9年度地方財政対策に関する意見が国に提出され、全国市長会としても要望をいたし、地方財政の危機的な状況に対して、財政運営に支障が生じることのないよう対策を求めたところであります。これらの結果、平成9年1月31日に閣議了解されました平成9年度地方財政計画によりますと、地方消費税収の未平年度化による影響額1兆 2,000億円、通常収支の不足額4兆 6,544億円、合計で5兆 8,544億円が9年度の地方財政収支財源不足額となり、4年連続の巨額な財源不足であり、通常収支の不足額4兆 6,544億円については、過去最大であった8年度に次ぐ財源不足額となっているところであります。
 ちなみに、当市におきましてもこれらの財源対応の措置として、住民税等減税補てん債を平成6年度18億2,690 万円、平成7年度16億 2,050万円、平成8年度19億 300万、合計で53億 5,040万円、さらに平成9年度の臨時税収補てん債を6億 5,000万円計上いたしており、総額で60億40万円という多額になる見込みでありまして、普通交付税での補てん措置があるものの、市税に多くの伸びを期待できない中で、利子割交付金、収益事業収入などの税外収入の減額などを勘案しますと、平成8年度に引き続き、財源確保に大変厳しい対応を余儀なくされていることは御案内のとおりであります。
 平成9年度のこれらの地方財政上の対策としましては、第1点として、地方消費税収の未平年度化による影響額約1兆 2,000億円の補てんについては、地方財政法第5条の特例として臨時税収補てん債を発行し、地方税にかわる財源として補てんすることとしております。第2点としましては、通常収支の不足額4兆 6,544億円のうち2兆 6,644億円については、地方交付税の増額措置により対応されることとされ、地方交付税法第6条の3第2項の規定を踏まえ、国と地方が折半して、それぞれ補てん措置を講ずる平成9年度単年度の措置とされ、残りの1兆 9,900億円については、建設地方債の増発により、補てんされる措置がとられることとなりました。これらの措置は、地方財政全体にかかわる対策であり、普通交付税多額交付団体であります当市にとっては、交付税の配分の動向、市債発行の増額を初めとして、財源確保への影響には8年度に引き続き、困難性を有するものと言わざるを得ません。
 平成9年度の国の予算は、12月19日、平成9年度の経済見通しと経済運営の基本的態度を閣議了解し、あわせて平成9年度予算編成方針、財政健全化目標についてを決定し、12月25日に平成9年度予算案が閣議決定され、現在、国会に提出されています。予算案は77兆 3,900億円で、前年度対比 3.0%の増でありますが、政策的経費となります一般歳出の額は、前年度対比で 1.5%で、平成8年度の伸び率 2.4%を下回っています。特に、国においても現状の財政需要にかんがみ、平成9年度予算編成方針の中で9年度を財政構造改革元年と位置づけることとしており、国債の発行額を前年度対比20.6%の減としているものの、赤字国債を7兆 4,700億円の発行を見込む厳しい内容となっています。また、財政健全化目標についての要旨は、国及び地方の財政健全化目標、国の一般会計の財政健全化目標、財政健全化の方策の3項目を定め、財政構造改革を強力に推進していくこととしております。
 一方、東京都の平成9年度一般会計予算は6兆 6,550億円で、前年度対比 3.1%の減で2年連続のマイナス予算となり、財源不足 3,556億円の対応については、9年度限りの措置として財政調整基金から 2,200億円を繰り入れ、臨時税収補てん債の発行、減債基金積立金の一部計上見送り、運用金償還の繰り延べ等により措置することとしておりまして、財政調整基金の活用は平成8年度最終補正で積み立てを行い、繰り入れる厳しい対応となっております。これらの実態から、東京都においても9年度予算を、1、都財政の健全化を軌道に乗せる予算、2、財政体質の転換に向け大きく前進する予算、3、都債に依存する体質から脱却する予算、4、新たな施策の展開に向けて準備を進める予算として、この4項目の総体として都政の新たな展開に向けた基礎づくりの予算と位置づけ、編成されたものとしています。
 また、東京都行政改革大綱の対応・推進については、平成8年11月に東京都財政健全化計画を策定し、これを実施するため財政健全化実施委員会を発足させ、平成9年7月末を目標として、区市町村や外郭団体への財政支援のあり方、老人医療費の助成など、個別事業の見直し策をまとめ、平成10年度予算編成に反映させていく方針としています。現時点での東京都行政改革大綱にかかわる都市町村協議会での協議状況につきましては、了解された事項として、1、心身障害者緊急保護事業の委任、2、保育室等運営費助成事業の見直し、3、旧道化した道路の市町村への移管の3項目となっておりまして、既存協議機関において協議している事項が10項目、個別に協議している事項が4項目となっております。このうち保育室等運営費助成事業の見直しについては、特に当市の保育室の実態を勘案した場合、種々の影響が考えられることも含めて、さらに都との話し合いが必要であると判断し、平成8年度と同様な考え方によりまして予算計上いたしたところでございます。いずれにいたしましても、平成9年度第1四半期の中で、都行政改革大綱の対象事業が集約されることとなりますので、私として東京都市長会、都市町村協議会等を通して、懸命な対応をしてまいる所存であります。議員各位におかれましても御支援、御指導をお願い申し上げるところでございます。
 当市の平成9年度予算の編成は、申し上げてまいりました国や都のまことに厳しい予算編成を踏まえるとともに、行財政改革大綱策定を念頭に置く中で、平成9年度予算編成にあわせていかに行財政改革の一歩を踏み出していくかが重要な課題であると認識してまいりました。編成方針といたしましては昨年10月に、1、変革の視点を持っていく、2、総合計画第2年次目の的確な取り組みを行う、3、当市の財政事情を正しく認識して対応していくの3点を示し、緊急課題としての計画外事業を含めた事業計画の第2年次計画事業を示し、かつ、行財政改革を推進していかなければならない観点から、事務事業の見直し、基本的な考え方と、まず取り上げていくべき事務事業見直しのリストを提示し、編成作業を行ってまいりました。
 特に、行財政改革の推進につきましては、昨年11月19日の行財政改革審議会からの答申、行財政改革を進めるための基本的な考え方について、12月議会で御可決を賜りました組織条例の一部改正、本定例会で上程させていただいております職員定数条例の一部改正、また、提示させていただきました東村山市行財政改革大綱、さらには予算編成の中での対応を勘案しますとき、平成9年度予算が十分とは言えないまでも、行財政改革元年の予算として踏み出したものと言えるのではないかと受けとめておるところでございます。
 それでは、一般会計予算案の大要について申し上げます。一般会計予算は 405億 6,325万 4,000円でありまして、前年度対比 1.2%のマイナス予算となっております。この減額率は都予算のマイナス 3.1%より少ないものの、国の予算の伸び率 3.0%、地方財政計画の伸び率 2.1%を下回るものとなっております。
 初めに特徴的な点について申し上げます。第1は、管理経費を中心として節減に努め、行財政改革の軌道に乗せる予算に努めましたが、職員人件費については総体の中では縮減に努めたところでありますが、一般会計の予算化人員については、特別会計からの移行分があることも御理解賜りたいと存じます。第2点は、厳しい財政情勢が一層深刻化している中ではありますが、将来都市像の実現に向けたまちづくりを着実に推進するため、第1次実施計画の2年次計画事業を優先し、また、緊急課題の予算化に努めたところであります。第1次実施計画の平成9年度事業といたしましては、全会計で96事業、うち予算化を伴う事業は61事業でありますが、51事業を予算化し、これに計画外事業の3事業を含めまして54事業、事業費で91億 8,142万 7,000円であります。このうち一般会計ベースでは48事業、32億 7,841万 5,000円を計上したところであります。第3点は、歳入の厳しい実態により、財政調整基金からの繰り入れを12億 1,600万円計上し、特定目的基金としての職員退職手当基金、緑地保全基金、西武園競輪場周辺対策基金、長寿社会対策基金等からの繰入金8億 584万 3,000円、合計で20億 2,184万 3,000円となりまして、前年度対比27.1%増の基金繰り入れを行わざるを得なかったことであります。第4点は、市立第一保育園、本町児童館、東村山ふるさと歴史館を初めとする都営住宅建てかえに伴う公共施設取得事業の完了、都市計画道路3・4・26号線、3・4・27号線の事業費減額の影響が、都支出金、民生費、投資的事業にあらわれております。
 次に、歳入について申し上げます。歳入の根幹であります市税につきましては 203億 8,272万 8,000円を計上し、前年度対比 4.8%の増であります。税収の見積もりに当たっては、先ほど申し上げた平成9年度の地方税制改正見込みを織り込むようにしましたが、伸び悩むところであります。地方譲与税については、消費譲与税が平成9年3月分を含めた3カ月分が譲与され、平成9年度をもってなくなるわけでありまして、譲与税全体で44.2%の減となっています。地方消費税交付金については新規の計上であり、都の算出により5億 5,294万 1,000円となっております。地方交付税につきましては27億 3,000万円を計上、前年度対比 2.4%の増でありますが、一定の算出を行い、基準財政需要額が若干の増、収入額では市民税、市たばこ税、地方消費税交付金、利子割交付金などの増減を推計し、普通交付税で26億円、特別交付税で1億 3,000万円を見込んだところであります。市債につきましては37億 5,350万円の計上で、前年度対比11.3%の減となっておりますが、その内訳は住民税等減税補てん債の16億円がなくなり、臨時税収補てん債を6億 5,000万円発行することによる減に対しまして、通常の発行債で31億 350万円となっており、前年度と比較しますと4億 7,350万円の増でありまして、前年度に引き続きまして財源確保として市債の活用を考えざるを得なかったところであります。
 次に、歳出でありますが、第3次総合計画の2年次目として、特別養護老人ホームのベッドの確保、在宅サービスセンター、在宅介護支援センターの新規委託、高齢者住宅設備改善事業、時間延長型保育事業等、少子、高齢化社会への対応、自主防災組織整備事業を含む防災、震災に対する諸事業など、計画事業の多くを予算化し、また、緊急課題としての集会・健診室棟新築工事、第七中学校校庭拡張用地取得なども予定して、都市基盤の良好な環境づくり、健康の増進と福祉の充実、教育、文化の向上とふるさとづくり、産業経済の振興に努めていくものであります。詳細につきましては提案の際、説明申し上げたいと存じます。
 次に、国民健康保険事業特別会計予算案について申し上げます。総額76億 3,733万 1,000円として編成させていただきました。これは前年度当初予算と比較いたしまして総額で3億 3,189万 5,000円、率にしまして4.5 %の増となっております。この予算の編成に当たりましては大変厳しい財政状況の中で、一般会計から12億 5,000万円の繰出金を充当いたしまして、満年度予算として編成させていただいております。
 なお、平成9年度の国保財政に関連いたします制度改正につきましては、現在、国会で審議中でございますので、その推移を見きわめながら対応してまいります。また、診療報酬の改定につきましては4月から実質0.38%の改定が予定されておりまして、この影響が懸念されるところでございますが、いずれにいたしましても、財政の安定的な運営に最大の努力を払ってまいりたいと考えております。
 次に、老人保健医療特別会計予算案について申し上げます。平成9年度老人保健医療特別会計予算は、歳入歳出それぞれ91億 5,600万 7,000円とし、老人保健法に基づき医療費の過去の実績を踏まえ、受給件数の推移を見込み、積算したものであります。医療費ベースでの前年度当初比は10億 785万 4,000円の増、12.4%の伸びとなっており、これらの財源につきましては、それぞれ法の定める負担割合によって編成したものでありますが、率直に申し上げまして、老人福祉施設の多い当市の医療費の増高は、大きな財政負担となっているところであります。
 次に、下水道事業特別会計予算案について申し上げます。下水道事業特別会計の予算編成に当たりましては、一般会計と同様に、事業の見直しを図り、経費の抑制に努めるとともに、種々の課題に機敏に対応していくことを前提にしながら編成いたしました。下水道会計予算総額は49億 3,200万円とし、前年度当初予算と比較いたしまして、額で 4,800万円の減額となっております。中でも、一般会計からの繰出金につきましては、歳入で起債対象を吟味し最大限に活用するなど、財源の平準化に努めるとともに、水洗便所改造資金貸付基金の運用実態に即し、これらの基金から繰り入れ措置も見込み、前年度より大幅に圧縮を図ったところであります。また、歳出面では定数の適正化による人件費の抑制を図り、一方、環境意識が高まっております雨水について、水質資源の有効活用を促進するため雨水活用システムの調整や、「天かえる」などの雨水貯留施設のモデル的設置、そして雨水浸透升の助成制度を設けました。また、未接続世帯対象としまして専任の職員を配置し、排水設備等の緊急時の対応、さらに秋津汚水中継ポンプ場の改善調査を計画し、危機管理に十分に対応していくよう努めてまいりたく考えております。事業整備面では、前年度より継続して市役所東側の雨水幹線工事を初め、都市計画道路関連、所沢街道歩道設置拡幅に伴う補完工事など、引き続き実施できるよう配慮した予算編成といたしたところであります。
 次に、受託水道事業特別会計予算案について申し上げます。東京都の一般会計予算が2年連続して前年を下回るマイナス予算となっている中で、水道企業会計も同様に大変厳しく、当市の受託水道事業予算額は総額13億 7,273万 5,000円となり、8年度より2億 7,136万 5,000円の減額となっております。概要といたしましては、当市の配水管は全市に布設が完了していることや、石綿管布設がえ及び下水道整備 100%による関連工事がおおむね終了したことなどにより、配水管改良工事費は1億 3,115万円の減、配水管の新規布設及び民間開発など、他企業の依頼による負担金工事費は、関連する消火栓設置工事費を含め、1億 762万円の減となっております。こうした中で、震災に強い水道を目指し、給水管のステンレス化の工事費は1億 8,742万 7,000円で、 1,241万 3,000円増、昨年より 7.1%多い額を確保したところでございます。
 一方、経費節減につきましては、従前より御指導いただいてまいりました検針業務の委託化を平成9年度当初から全面的に実施する方向で準備を進めております。このことにより、職員定数44名から40名に、4名の減をしました。今後、さらに水道内部検討委員会を中心に、事業の効率化、及び業務の見直しを検討してまいりたいと考えております。
 なお、平成9年度に落雷等停電による断水防止策として、減圧弁設置工事をいたしましたが、続いて平成9年度水道局の直接事業予算により、配水場内の配電盤老朽化のため新機器入れかえ工事を予定しておりますことを申し添えます。
 次に、本会議に提案申し上げます議案について若干申し上げます。議案第1号の定数条例の一部改正についてでございますが、昨年12月議会におきまして組織条例について御可決を賜り、その後新しい組織に基づき職員の配置計画の検討を進めてまいりました。定数増減の要素としましては、定年及び普通退職者12名の不補充、母子保健業務など、新規事業による保健婦等の増、及び組織改正に伴います職員配置の見直しによるものでありまして、全体的な動きとしましては27減26増としており、その結果、全体定数 1,051名の枠組みを増加させるものではありませんが、市長の補助職員、教育委員会の職員、農業委員会の職員、そして議会の御理解を賜りまして議会の職員の定数等、その構成を変えるものでございます。
 母子保健業務、本町児童館の新設、第一保育園の措置定数の増、予定される屋内プール開設等、新規人員配置のニーズがある中で、率直のところ大変厳しさがありましたが、抑制に徹し努力したものであることをぜひ御理解賜りたいと存じます。
 なお、行革大綱によって今後一層の見直しを図る所存であります。
 議案第7号につきましては、下水道使用料における消費税の扱いについてであります。平成7年12月議会におきまして下水道使用料改定の御可決をいただきまして、その際、平成8年度から使用料に消費税を転嫁させていただいたところでありますが、平成9年4月から地方消費税を含め5%の税率となることから、現行条例に地方消費税分を補完した条例に整備する必要があります。しかしながら、現時点では周知期間等、諸般の状況により、その環境条件が整っていないことから、当面の間、従前の率による経過措置としていくべく、提案申し上げるものでございますので、ぜひとも御理解を賜りたいと思います。
 次に、本町児童館及び第一保育園の開館について申し上げます。これら2つの施設につきましては議員各位、そして関係の皆様の御理解、御協力をいただき、4月1日から開館の運びとなりました。本町児童館につきましては、開設に向け1月6日から準備に入っております。また、第一保育園につきましても今年2月10日から移転しておりますが、これらを踏まえ、合同で本町児童館、第一保育園の落成記念式典を3月30日に行い、披露いたしたく考えております。この両施設は子育て支援の一翼を担うものと期待しているところでありますので、議員各位の温かい御指導をお願い申し上げるものであります。
 次に、(仮称)東村山市民スポーツセンター屋内プール建設の、進捗状況について申し上げます。平成7年12月において御可決いただきました屋内プールの建設工事は、市民に親しまれる施設を目指し、主体工事は本年6月に竣工の予定で現在順調に工事が進んでおります。植栽等、附帯工事の完成後、諸準備期間をいただき、秋にはオープンできるよう進めてまいりたく考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上、平成9年度の市政運営と、当面する諸課題に対する所信の一端を申し上げてまいりました。
 私は東村山市民の行政をあずかる責任者として、平成9年度を行革元年と位置づけ、市政の軌道を整え、将来に向かって着実に前進していけるよう渾身の努力を傾けてまいる所存であります。限られた会期とは存じますが、新年度予算を初め、提案申し上げます諸案件につきまして、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げ、また重ねて議員各位並びに市民の皆さんの深い御理解と御協力をお願い申し上げ、私の発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(清水雅美君) 以上をもって施政方針説明を終わります。
 次に進みます。
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△日程第3 8請願第1号 当面、食料品の消費税非課税に関する請願
△日程第4 8請願第5号 消費税に関する請願
△日程第5 8陳情第17号 消費税率の引き上げと地方消費税創設に反対する陳情
△日程第6 8陳情第24号 消費税の5%への増税中止と消費税の廃止を求める陳情
△日程第7 8陳情第27号 政府に対する「消費税5%への増税中止」の意見書を求める陳情
○議長(清水雅美君) 日程第3、8請願第1号から、日程第7、8陳情第27号を一括議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。総務委員長。
              〔総務委員長 鈴木茂雄君登壇〕
◎総務委員長(鈴木茂雄君) 報告申し上げます。
 去る2月開会の総務委員会におきまして、報告のとおり、8請願第1号、8請願第5号、8陳情第17号、8陳情第24号、8陳情第27号につきましては、いずれも審査不要と決しましたので報告いたします。
○議長(清水雅美君) 報告が終わりました。
 本件については質疑の通告がありませんので、討論に入ります。
 なお、討論も一括で行います。討論ございませんか。
 1番、保延務君。
◆1番(保延務君) ただいま総務委員長から報告がありました8請願第1号から8陳情第27号までの5本の請願と陳情を審査不要ということでありますけれども、その委員長報告に反対いたします。
 消費税関連の請願と陳情でありますけれども、消費税5%への増税という問題については、今日多くの国民が反対をしております。昨年10月の総選挙でも、当選をしました 500人の衆議院議員のうち、私どもの集計では 360人の国会議員が、表現はさまざまではありますけれども、4月1日からの増税に、事実上中止という公約をしているわけであります。橋本内閣の閣僚でも、例えば担当閣僚である三塚大蔵大臣、消費税の増税反対だという公約をしているわけです。ですから、こうした公約がそのとおり守られれば消費税が増税されるわけはないわけであります。事実、今日も国会に続々と 850万人もの署名が届けられている、こういうことであります。また、市の財政にとりましても消費税の増税で、結局、増減差し引きマイナスになるということが明らかになっております。また、今日では経済界の一部からも深刻な不況をより一層深刻にするものだ、この時期の増税に疑問が提起されている、こういう状況であります。この5本の陳情はそれぞれ、そうした切実な状況から出されております。
 また、内容におきましても食料品非課税を求めるもの、それから地方消費税の創設に反対するもの、増税を中止するもの、消費税そのものの廃止など、こうした内容を一括して審査不要とするのは適当ではないというふうに思います。したがって、これは少なくとも継続して審査するものだと考えます。
 以上、委員長の報告に対して反対であります。
○議長(清水雅美君) ほかにございませんか。
 休憩します。
              午前11時30分休憩
              午前11時34分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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○議長(清水雅美君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。採決につきましても一括で行います。
 8請願第1号から8陳情第27号についての委員長報告は、審査不要であります。本件を委員長の報告どおり、それぞれを審査不要とすることに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本件は委員長報告のとおり、それぞれ、審査不要と決しました。
 次に進みます。
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△日程第8 請願等の委員会付託
○議長(清水雅美君) 日程第8、請願の委員会付託を行います。
 9請願第1号、9陳情第6号を総務委員会に、9陳情第1号、9陳情第2号、9陳情第3号、9陳情第5号を民生産業委員会に、それぞれ付託したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 次に、9陳情第4号については、さきの総務委員長報告で同種の請願、陳情が審査不要とされ、議決をされたことに伴い、本件も同様に審査不要としたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 以上で、請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
 この際、議会運営委員長より、議案審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
              〔議会運営委員長 伊藤順弘君登壇〕
◎議会運営委員長(伊藤順弘君) 議会運営委員協議会からの集約結果を報告いたします。
 効率的な議会運営を行うため、初日のこれからの議案審議を、2日目とあわせて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第45条第1項の規定によるものでございます。
 具体的な「各会派の時間の配分」については、自民党は48分、公明は36分、市民自治クラブは32分、共産党は28分、草の根市民クラブは14分、生活者ネットワークは14分といたします。
 この時間については、質疑、討論の時間を含んでおりますので御了承いただきたいと思います。
 これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内の一切の責任は会派内でとっていただきますので、よろしくお願いいたします。
 以上のとおり、初日、2日目の議案審議に時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(清水雅美君) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
 本件につきましては、会議規則第45条第1項に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
 これからの議案審議の時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
 お諮りいたします。以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第9 議案第1号 東村山市職員定数条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第9、議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。企画部参事。
              〔企画部参事 小町征弘君登壇〕
◎企画部参事(小町征弘君) 上程されました議案第1号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明をさせていただきます。
 本案につきましては、平成8年12月議会におきまして御可決いただきました組織改正に伴いまして、職員の適正配置について検討を重ねてまいりました。検討の視点といたしましては、4月からスタートする新組織の編成において、新規事業による増員を行うもの、縮小、再編により減員を行うもの、民間委託により抑制できるもの、OA化の進展により減員できるもの、並びに定年退職者不補充により欠員が生じるもの等についての視点から見直しを進めてまいったものでございます。その結果、所信表明でも市長が述べておりますが、全体定数 1,051名は変わらないものの、その構成において変更するものでございます。
 この定数条例改正につきましては、母子保健業務の都からの移管、第一保育園の措置の定員の増に伴う保母、調理員の増、本町児童館の開設に伴う児童厚生員の増等、専門職の増という大変厳しい状況の中で見直しを行ってまいりました。また、退職者12名につきましては、本来なら戦力として補充すべきでありますが、不補充として定数の抑制に努めてまいったものでございます。さらに、民間委託として定数の抑制を図った事業としましては、過去の経過の中で議会でも論議をいただきました第八保育園の民間委託を4月1日から、また、秋に開設予定の室内プールの運営委託がございます。
 続いて、定数の構成内訳について申し上げます。恐れ入りますが議案書の4ページ、5ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。まず減員についてでありますが、議会事務局の職員を1名減にいたしておりまして、9名から8名といたしております。このことにつきましては議員活動の調査補助者としての職員を減にするということについての議論があろうかと存じますが、議会を含めて一丸となって行革に取り組むということでぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 次に、教育委員会の職員でありますが、学校調理員の職員2名の退職不補充による減と、電算化が進んだ図書館の職員1名、計3名の減をするものでございます。したがいまして、教育委員会は 254人を 251人とするものでございます。
 また、農業委員会の職員につきましては、市長の補助職員でありますが、農産係の職員を1名削減することに伴う減であります。したがいまして、6人を5人の定数とするものでございます。
 さらに、選挙管理委員会の職員につきましては、選挙時の他部署からの応援体制を行っていくということで1名の減をいたしました。したがって、5名を4名ということでございます。
 また、監査委員の職員につきましては現状のとおりでございます。
 なお、行政委員会の職員の減につきましては、それぞれの委員会の責任者の御理解を得られるよう努めてまいってきたところでございます。
 以上、説明申し上げましたように、市長の補助職員以外の減の合計は5名でございます。したがいまして、市長の補助職員の増が5名ということになるわけでございます。この増員につきましては、母子保健事業等の新規事業に充ててまいるものでございます。全体職員の再配置といたしましては、今まで申し上げました増減を含めまして27減、26増の見直しを行ってまいりました。おかげさまで 1,051の枠内での改正ということでありますが、4月1日からは保留定数5名、実際の職員数 1,046名の内訳でスタートいたします。
 以上、職員定数条例の一部改正につきまして、その要点について説明申し上げました。地方自治体を取り巻く状況は大変厳しい中で、さらなる努力が求められていることも十分承知しておりますが、新規事業を抱えての定数の見直しということでぜひ御理解をいただき、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。17番、吉野卓夫君。
◆17番(吉野卓夫君) 議案第1号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例に対しまして、通告に従って順次お伺いをしてまいります。
 行財政改革といえば定数の縮減、及び定員の適正化は大きな視点の1つであります。本市においても、行財政改革大綱の中で職員の意識改革や資質の向上によって効率的運営を目指すとともに、職員定数を適正化し、時代に対応した施策を展開されることであります。今後に大きな期待を寄せるところでもあります。
 初めに、ここ数年来の定員数及び実際の職員数、すなわち、減員数の推移についてどのようになっておるか、お聞かせいただきたいと思います。
 2点目、今回の組織改正に伴い職員の再配置及び増減をどのように行ってきたのかを伺うものであります。
 3点目、母子保健事業等、新規事業の多い中で、定数 1,051名を堅持したことは大変な努力だと思うのでありますが、今後の行革の中で定数削減を実施していく道筋を所管はどのように考えておられるのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
 4点目、言うまでもなく、所管、部署においては、比較的有閑職場、あるいは繁忙職場もあるわけであります。また、繁忙期の対応いかんによっては、臨時職員の数も少なくて済むのではないかと思うところでもあります。特に、繁忙期の応援体制をどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
 5点目、条例定数等、定数が 1,051名と実際の職員数、減員数 1,046名との差があるのでありますが、保留定数はどのような考え方でカウントされているのでしょうか。また、今後の行革で実際の職員数が減った場合、条例定数の見直しはどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
 6点目、何はともあれ、市民が望んでいるのは簡素で効率的な行政運営であります。そこで、今後の行革の中で事務事業の見直し、保育園、学校給食調理員の適正定数の実現や、民間に委託した方が効率のよい事業については積極的に委託を行うなど、定数削減をすべきであると考えるところでありますが、定数削減の道筋をどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
 最後に、職員定数の削減とともに、嘱託職員や臨時職員の数も精査して、減らすこともあわせて考える必要があると思うのであります。ちまたで聞くところによりますと、本当に必要と思われない仕事についてもアルバイト職員を雇っているようなことがあるやに聞いておるところであります。各所管が一度立ちどまって足元をしっかり見定めることによって、効率的執行と事務事業の見直しにより、新たな視点での改善が求められるところでもあります。予算消化のために不必要なアルバイトを雇うようなことがあるとは思いませんが、嘱託職員、臨時職員の採用についてどのように行っているのか、あわせてお伺いいたします。
◎企画部参事(小町征弘君) 多くの御質問をいただきました。順次お答え申し上げたいと思います。
 まず第1点目の、過去数年来の定数及び実際の職員数の推移についてということでございますが、職員定数を過去5年間さかのぼってみますと 1,000名を超えたのが平成3年度でございまして、前年の 997名から1,026 名になりました。その後、平成4年度に 1,045名、平成5年度に 1,051名となりまして、平成9年度までの5年間は 1,051名で推移をいたしているところでございます。その間、平成2年の人口13万 4,000人から現在は13万 6,000人ということで約 2,000人の増となっておりまして、実際の職員数は定数より若干下回って同じように推移しているところでございます。詳細につきましては、配付いたしました行革大綱の定数適正化計画の中にありますので、ごらんいただければ幸いと存じます。
 次に、組織改正に伴いまして職員の配置及び増減ということでございますが、現在の組織は平成3年度につくられたものでございまして、既に5年経過いたしているところでございます。その間、事業の役割の変化してきているもの、あるいは下水道事業のように、当初の目的を達成しているもの、OA化の進んでいるもの、民間委託をするもの、及び退職者不補充をするもの等を見直しまして、スクラップ・アンド・ビルドを行いました。そして、そこで具体的にその数を申し上げますと、職員の減の職場といたしましては議会事務局1名、市民部3名、環境部5名、建設部11名、水道部3名、教育委員会3名、選管1名、計27名の減でございます。増の職場といたしましては政策室10名、保健福祉部が15名、都市整備部1名、計26名でございます。すなわち、先ほど申し上げましたように、26増27減ということでございます。
 3点目に、今後の行革の中での定数削減を実施していく道筋をどのように考えているのかということでございますが、今後の行革の中で定数削減というのは重要な要素となってまいります。行革大綱を実施する道筋は、まず大筋といたしましては行革大綱を市民に理解していただきまして、毎年度の実施状況、進捗率、あるいは実現できなかったものについては何か、その理由等を行革審議会や市民に明らかにすることが必要だというふうに考えております。また、推進体制といたしましては、市長を本部長といたします推進本部で絶えず進捗状況を確認するとともに、部課別の改善計画をもとに、各部、あるいは各課の責任を持ちながら政策室と一丸となりまして進めることになっております。さらに、定数適正化計画、あるいは財政健全化計画等の個別計画を定めた中で、確実な実施を目指していきたいというふうに考えております。
 4点目に、繁忙期の応援体制をどのように考えているのかということでございますが、現在、職員の異動の辞令は役職者を除きまして課に配属の辞令がなされております。したがいまして、繁忙期の応援体制は、まず第1といたしまして課内における応援を図り、次に部内における応援、そして部を超える全庁の応援体制を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。東村山市組織規定第13条に「職員は相互に援助して事務が円滑に処理されるよう努めなければならない」という条文がございます。このことを念頭に置きながらスムーズな応援体制の確立を図ってまいりたい、このように考えておるところでございます。
 次に、保留定数と現定数との関係で御質問をいただきました。平成9年度の実際の職員数は、先ほど申し上げましたように 1,046名でスタートをさせていただきます。したがいまして、保留定数は5名ということになりますが、この保留定数の考え方は、万が一の緊急事態への対応や、あるいは年度途中における児童数の増による、例えば給食調理員等の対応等、組織運営上不可欠なものといたしましてカウントしているものでございます。いわば、車で言うならば遊びに当たるものというふうに考えております。この保留定数を持つことによりまして柔軟な組織運営ができるものでございます。保留定数の数は各市において違いますけれども、多い市では20名、あるいは30名という多い市もございます。本市は比較的少なく、昔から10名以内ということで、かなり圧縮して運営を行っているところでございます。
 企画部の関係の最後になりますけれども、定数削減の道筋について申し上げたいと思います。定数削減の道筋といたしましては、行革大綱、また定数削減計画でも触れておりますけれども、定年退職者の不補充、あるいは事務事業の業務分析、再雇用制度の整備及び委託の活用、あるいはOA化の推進、また繁忙期の応援体制の確立、さらに勧奨退職制度の研究等を行いながらその削減を図ってまいりたいというふうに考えております。そのために、今後、委託の実施基準、また電算化計画等の個別計画についても策定してまいりたいというふうに考えておるところでございます。いずれにいたしましても、定数削減計画に基づきまして作業を進めてまいりたい、このように考えておりますので、御理解を賜りたいというふうに存じます。
 最後の質問については、総務部長よりお答えいたしますので、よろしくお願いいたします。
◎総務部長(石井仁君) 7点目の嘱託職員及び臨時職員についてお答えさせていただきます。
 御承知のとおり、行政事務の増大、さらには職員が病気休暇、それから出産休暇、育児休暇、職員退職に伴う欠員不補充等の場合、一定の雇用期間を定めて雇用する職員でありますが、その雇用形態は実際の必要から生まれたものであり、多様化しているのが実態でございます。嘱託職員は職員定数の抑制の中で、本来、常時勤務職員が行うべき業務でありますが、専門性はもとより、勤務形態、勤務時間等の関係で、常時勤務に服することを要しない職務として位置づけをしているものでございます。平成8年度の嘱託職員は、事務補助員を初め、窓口案内、保育福祉員、社会教育指導員、図書館員、公民館員及び消費生活相談員等の25職種で、総数118 名を雇用しているのが実態でございます。
 次に、臨時職員につきましては、業務繁忙期に雇用する臨時職員の賃金は、従来、職員課で一括集中管理しておりましたが、平成8年度から事業別予算への移行に伴いまして、事案1件ごとに事情聴取を行い、その結果として各所管課が管理することになりましたが、その雇用に当たりましては、厳しい予算の中で必要最小限の人数しか確保できないのが現状であります。また、職員課予算で雇用する臨時職につきましても事情は同様でありまして、先ほど申し述べましたが、職員の病気休暇、出産休暇、育児休業、職員退職不補充等で欠員を生じ、業務遂行に著しく影響がある場合に限定しているところでございます。いずれにいたしましても、当市の脆弱な財政事情や行財政改革を進めております今日、御質問にあります本当に必要と思われる仕事や、あるいは予算消化のための不必要なアルバイトを雇用しているのではないかということにつきましては、断じてないと確信しているところでございます。
 次に、嘱託職員及び臨時職員の採用はどのように行っているのかという御質問でございますが、嘱託職員は市報で公募し、その職種に応じた専門性はもとより、作文及び面接試験等の結果により、採用を決定しているところであります。また、臨時職員の採用及び雇用につきましては、あらかじめ臨時職員として登録していただいておりますので、その中から業務にふさわしい方を選考している状況であります。ぜひ御理解願いたいと存じます。
○議長(清水雅美君) 休憩します。
              午後零時2分休憩
              午後1時20分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。24番、木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、3点にわたって質疑をしたいと思います。
 この質問をする前に、先ほども市長さんの施政方針にありまして、かなり努力をされているという話がございました。実は私たちも公明市議団が先月21日でございますけれども、越谷市の島村市長さんに実は面会を求めまして、約1時間半にわたって、本当は当初30分の予定だったんですけれども、午前、午後の記者会見の合間を縫いまして、大変熱心にお話を聞くことができました。やはり、この定数問題についてもございましたけれども、越谷市長さんは5期やっておりまして、ことしの秋選挙だそうだすから、ちょうど20年たつわけですが、定数は市長部局が就任したときが 1,300名、現在も 1,300名だそうでございます。先ほど部長の方から2,000 名、5年間で人口がふえたということでございますが、何と越谷市さんは今人口約30万でございまして、20年間で約9万人がふえている、こういう話でございます。なぜ、そういう定数を維持してきたかといいますと、やはり今回もきょう配られました行革大綱にもございますように、民託をかなり積極的に進めていらっしゃるわけです。そういった結果、自治省からも推薦されて、講師として1都7県の講師をしておりますし、最近ではNHK等からもたびたび取材があって出演をされているそうでございますが、私たちも本当にただただ感心をするといいますか、本当に20年間大変な思いをしたそうでございますけれども、淡々とやられているその姿に感銘を受けてきたところでございます。
 それはさておきまして、3点についての第1点目は、きょう配られました行革大綱にもございますように、退職者不補充という問題があるわけでございます。これは私もかつて、昨年の議会で取り上げましたし、自由民主党さんの方からも提案がありましたけれども、数は当時は発表されておりませんでした。きょうの説明ですと今年度は12名の退職者を不補充にする、こういうことでございますが、この中にもこの4年間で5%以上の削減をするというふうなことが書かれております。当然、4年間の退職者不補充、今年度は12名でございますけれども、これについての計画が恐らく明らかになっているんではないかと思いますので、その点について明確にお答えをいただきたいと思います。
 2点目は、定年と同時に、いわゆる定年前に退職する普通退職の方も年間で何人かいらっしゃるわけですね、毎年。こういった人に対するいわゆる補充の問題、逆に。というのは、職員の年齢構成のバランスの問題がありますから、当然、採用もしなければならない、こういったことも逆に考えていかなきゃいけないと思います。そういったことで、いわゆる、今度は逆に退職者不補充と同時に採用計画というのもやはり私は明確にすべきだなというふうに思っております。それにはやはり組織条例、あるいは定数条例との関係もございますけれども、そういった内容をぜひ、もしありましたらお示しをいただきたいと思います。
 最後の3点目は、先ほど説明ございましたように、定数条例は昨年の組織条例に伴って配分されたわけですが、条例でも御案内のとおり、この権限は市長さんが持っていらっしゃるわけですね。条例にもちゃんと明記されております。したがって、この増減がされた27減26増、こういった各職場でのコンセンサスづくりといいますか、どのように論議をされて徹底をされてきたのか。そして、皆さんが納得して今回の提案されました条例の一部改正にもろ手を挙げて賛成した、こういうことになろうかと思いますが、その辺のいきさつにつきましても、今までの経過の中でありましたらお聞かせいただきたいと思います。
◎企画部参事(小町征弘君) 3点について御質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。
 まず初めに、退職者不補充の年次計画についてでございますが、お手元に配付させていただきました行財政改革大綱に、個別計画の1つといたしまして、定数適正化計画を策定いたしまして添付をさせていただいたところでございます。そこで、定数適正化計画の中で平成9年度から12年度までの4年間で、52名の削減目標を掲げてございます。定年退職者はこの4年間で61名予定されておりますけれども、原則として退職者不補充としながら再雇用の活用、あるいは御質問者もおっしゃいますように、民間委託の推進等を考慮しながら検討をしてきたものでございます。年次的には9年度では15名、10年度で6名、11年度で15名、12年度で16名と、計4年間で52名の削減計画をしているところでございます。ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
 次に、採用計画についてでございますが、採用計画につきましては中・長期的な見方で検討をしていく必要があるかな、というふうに考えておるところでございます。職員の年齢構成につきましてはアンバランスがあるということは決して好ましいことではない、というふうに承知はしてございます。そこで、御質問者がおっしゃいますように、退職者不補充にいたしますと、そこにぽっかり穴があくといいましょうか、そういう年齢構成のアンバランスが生じてまいります。このアンバランスをどう回避するのかということでございますけれども、このことについては1つには普通退職、これは年間、今までの数字から見ますと毎年平均10名前後というふうに考えております。これらについて、普通退職につきましては新規採用ということも踏まえながら、考慮しながら考えていく必要があろうというふうに考えておるところでございます。
 また一方、年齢構成の是正の1つとして、さらに財政状況が好転してきた時期を見ながら、新規採用の年齢緩和をしていきながらやっていきたい、こういうふうなことで考えております。中途採用も課題にしていきたいということでございます。このような考え方で、中・長期的な視点に立って考える必要があるだろうというふうに思っておるところでございます。
 3点目に、定数の増減における各職場での認識、コンセンサスを得ているのか、もろ手を挙げて賛成しているのか、こういう御質問でございますが、今回12名の退職者不補充を実施しながら、第一保育園の乳児保育の充実、あるいは本町児童館の開設等による保健福祉部の充実、また、政策室等の充実を図りながら、結果といたしまして26増27減の組織の再構成をしたところでございます。ここに至るまで、各部、また各所管課長等も企画と十分コンセンサスを図ったところでございます。さらに、各所管におきまして十分職員と話し合いをした中で今日の結果を見た、こういうことでございまして、もろ手を挙げてといいましょうか、御理解をいただいた、こういうふうに考えておるところでございます。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。25番、木内徹君。
◆25番(木内徹君) 議案第1号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例について、何点かお伺いをいたします。
 長期にわたる景気低迷による自然収入の伸びが期待できないなど、財政が大変厳しい中、行財政改革の必要性が強く叫ばれております。民間でもリストラや、あるいは企業経営の体質改善に向けて、懸命な努力がなされております。こうした状況下で、東村山市ではこの4月1日から大幅な組織改正が実施されるわけでございますが、本条例の一部改正案では、職員定数が 1,051と変わらず、市長補助職員を 779名から 784名へと5人ふやす内容となっております。いわゆる、自治体経営を考えるときには、諸事業のスクラップ・アンド・ビルドを常に考えて実行していかなければならないと思います。そこでお伺いいたしますが、今回の改定案ではどうそのことが考慮され、実行に移されるのか。先ほど数の説明がございましたけれども、その内容についてもう少し詳しくお伺いをいたします。
 第2点目に、いわゆる、今回退職者不補充とのことでありますけれども、これについては一定の評価はしますけれども、行革に対する市の姿勢が市民にはっきりとわかるようにするためには、5年間なら5年間という期間を設定して、職員定数の削減計画を立てる必要があるというふうに思います。先ほど議員に配付された行革大綱の中でも、そのことについて触れられておりますけれども、ただ、先ほど木村議員からも話がありましたけれども、一定期間完全不補充となりますと、その年代の人員にぽっかり穴があくことになりまして、いわゆる、将来の人事管理面で支障を来すことも十分考えられます。例えば、来年は退職者の何割、再来年は何割というように補充しておくことも大切ではないかというふうに思います。これらのことを十分考慮して削減計画を立てたらよいと思いますけれども、先ほどこの計画期間内で52名の削減計画というふうに答弁がありましたけれども、どう考えているのかお伺いをいたします。
 また、それらの削減計画を円滑に、やはり遂行していくためには、職員の資質向上と、いわゆる、やる気を起こさせる職場の環境が重要であるというふうに理解をいたします。すなわち、持てる能力を 100%発揮させて、いわゆる密度の濃い仕事をしてもらう必要があるというふうに思いますが、その方策をどう、今回、大綱の中でも考えていたのか、また考えていくのか、それらについてお伺いをしておきたいというふうに思います。
 第3点目に、今回の改正案では職員定数が 1,051人と変わりませんけれども、都から移管されるいわゆる母子保健事業など、新規事業による職員数の増要員を、いわゆる行政内部のやりくりで補っているわけでございます。これらの努力の結果についても市民にPRをして、いわゆる行政の行革に対する努力というものもやはり積極的に理解してもらう必要もあるんではないかというふうに思いますので、その点をどのようにお考えなのかお伺いをしておきたいと思います。
◎企画部参事(小町征弘君) 3点について御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。
 まず第1点目に、定数条例の一部改正の中でスクラップ・アンド・ビルドをどう考慮したのかということについてお答え申し上げます。御質問にもありましたように、これからは自治体運営も経営という視点から見直していかなければならないというふうに考えております。3月2日の国の行革会議におきましても、行政コスト感覚導入という意見をまとめております。本市においてもこのような観点から、行革大綱では事務事業を毎年見直しする中で、公的介護保険、母子保健事業、あるいは地方分権等、新たな課題への対応を図りながら、既存事業の見直しを行っていくことが明記されておるところでございます。
 今回の改正案では、スクラップ事業といたしまして下水道事業の見直し、土木建築事業の統合、公害と花壇事業の再編による環境保全課の廃止、情報公開への対応といたしまして、電子計算課と総務課との統合等を行ってまいりました。一方、ビルドといたしましては、求心力のある行政運営を図るための企画部を改めまして、政策室を設置し、制度開発と公的研究を目指した政策法務課や、あるいは交通対策を強化するための交通対策課の設置、さらに賦課体制を強化するための税務課の2課への移行等を行ってまいりました。これらのスクラップ・アンド・ビルドにあわせまして、職員の適正配置を検討してきたものでございます。その結果といたしまして、市長補助職員以外から5名減にいたしまして、市長補助職員を5名増にさせていただいたものでございます。
 次に、一定の期間を設定して市民にわかるように定数の削減計画ということが必要であるということでありますが、職員の定数削減計画の数値目標といたしましては、行革大綱では現定数体制の5%を上回る数字を目標といたしてございます。これは現段階におきます削減計画ということでありまして、将来の新規事業に対する要素は含まれておりません。通常、この種の計画ではあくまでその時点における計画を定めますので、その点御理解いただきたいというふうに存じます。
 また、定数適正化計画では平成11年度までの削減数を52名というふうに定めております。この数値の根拠といたしましては、退職者の中でもどうしても補充しなければならない専門職も含まれてございます。例えば、母子保健事業における専門職などは、事業を縮小しない限り削減しにくい職種もございます。今後、適正配置の中で見直していく必要はありますが、全く廃止するわけにはまいりません。
 退職不補充とした場合、将来の職員構成のアンバランスが生じないかということで、懸念の御質問がございました。端的に見ますと、現在、既にそのような状況にあるものというふうに理解はしております。そこで、これを解決するためには、将来、新規採用者の年齢制限を緩和して、民間の意欲ある経験者を採用するなど、異業種経験者による意識改革の外部注入を図ることも必要であろうというふうに考えております。ということで、御質問にありましたように一律何割という削減はできませんが、考え方といたしましてはこれに近いような考えで削減していくつもりでございます。
 また、一方、職員の資質の向上を図るための職場環境ということでは、特に若い人の意欲を引き出す必要があるものというふうに認識いたしております。そのためにはどうするのかということでございますが、信賞必罰、提案制度の充実、政策研修などに力を入れていきたいというふうに考えておりますので、御理解を賜りたいというふうに思います。
 3番目に、行政の努力を市民にPRしていく必要があるだろうという御質問をいただきました。私たちは市民の理解なくして定数削減や行革はできないものというふうに考えております。行革大綱によって平成12年度までの市政運営のあり方が規制されてまいります。そこで、市民の理解を得るために4月1日の市報で行革大綱のエッセンスを抜き出しまして、理解を求める予定になっております。市民も市の行革については関心度も高いものというふうに思っております。そこで毎年、行革の進捗状況、あるいは達成状況、これらについて逐次市報等を初めといたしまして、機会をとらえながら市民にPRをしていきたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解を賜りたいというふうに思います。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。3番、田中富造君。
◆3番(田中富造君) 議案第1号、職員定数条例につきまして質疑をさせていただきます。
 職員定数問題といいますと、行革と関連させまして定数抑制問題とか、あるいは業務の民間委託化の推進ということが、そういった問題を、要するに定数抑制先にありきというような、とにかく論議が今まで交わされておりますが、日本共産党といたしましてはこの定数問題につきましては、定数抑制先にありきという論議にはくみしないことをまず申し上げておきたいと思います。
 そこで最初の、各部の職員配置数と改定前との増減数という問題につきましては、先ほど吉野議員からの質問がありましたので、これは取り下げておきます。
 2番目の問題ですけれども、明らかになりました各部、あるいは答弁の中で各課の職員数も増減が明らかになっておりますが、この問題に対しまして各所管の事前の要求数といいましょうか、配置希望数といいましょうか、この辺はどうであったのか、明らかにしていただきたいと思います。
 3点目の問題でありますが、 1,051人という職員総定数につきまして新旧変更はないわけでありますけれども、しかし、市役所といたしましては地方分権の現在の流れ、国の制度の複雑化、あるいは機関委任事務、そして市民要望が多岐にわたることなどで、ますます業務量が増大していくことは明らかであります。このことからいたしますれば、本来ならば必要最低限の--いたずらにふやすということは避けなければいけませんが--職員は増員させなければならない、増員要素の方がむしろ大きいのではないかと実際は思いますが、抑制しているわけです。例えば健康課は、母子保健業務の都からの移管で、今までの御答弁では7名増の要素があるということでありましたが、実際には2名しかふえておりません。それから国保年金課にいたしましても、介護保険の導入とか、年金業務の複雑、そして肥大化があるわけでありますが、プラス1にとどめております。また、これから夜間開館を指向しております図書館が、現在マイナス1というふうな数字が発表になりました。そして議会事務局もマイナス1になるということで、今おくれております会議録の作成や委員会記録の発行がより一層おくれるのではないかというふうに危惧されるところであります。それからスポーツセンターの屋内プールのように、民間委託で職員増を抑える傾向、これが広まっておりまして、こういったいろいろ定数問題には問題があろうかと思いますが、各課ごとに見ますといろいろ問題があると思いますが、この辺のところをどのようにとらえてこの職員数を決めたのか、明らかにしていただきたいと思います。
 そして、4点目には、実際に業務に携わる職員の方々の生の声をどう把握して今条例に反映させているのか伺うものであります。
 第5点目には、本条例案が、住民に奉仕するという地方公務員の責務から見て、市民への窓口対応、それから市民サービスに支障を来さないのかどうなのか、このことについて伺っておきます。
◎企画部参事(小町征弘君) 4点について御質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。
 まず1点目の御質問でございますが、各所管の要求はどうであったのかということでございますが、これにつきましては先ほど答弁したとおりでございますが、この要求とか、そうしたことではなくして、それぞれの部、所管で、どういう仕事をどういう形で効率的にやっていったら一番小人数でできるのか、という視点に立ってそれぞれヒアリングをさせていただいたところでございます。そういうことで、部内で、あるいは課内で十分検討した中で御理解をいただいたということでございます。健康課とか、図書館、議会事務局等、いろいろ出されましたけれども、これについてもそれぞれの所管で十分話し合いさせていただいた中で、職員に理解をいただいた、こういうふうに理解をしているところでございます。
 次に、2点目の御質問でございますが、新規の業務量が増大しているけれどもということでございますが、地方分権、あるいは機関委任事務、市民要望の多岐によりまして業務量が増加することは予測されるところでございますけれども、現段階ではまだ未知数の分野がございます。多くございます。自治体の経営管理の視点から考えれば、国、あるいは都に対して地方財政の充実確保に向け制度改善を働きかけることが必要であるという認識を持っております。しかし、主体は市民の血税で運営するものでございまして、したがいまして、最小の経費で最大の効果をもたらすよう心がけまして、人件費についてもできるだけ抑制していく中で、必要な事務事業につきましても市民要望にこたえていくこととしておりますので、ぜひその辺の御理解を賜りたいというふうに思います。
 3点目に、職員の生の声をどう把握し、条例に反映したのかということでございますが、定数の決め方につきましては先ほど答弁申し上げましたとおり、関係所管の部課長と協議を重ねながら進めてきたところでございまして、所管の部課長さんにおきましては所属の業務に携わる職員と何回も話し合いが行われ、最終的に条例定数が定められたということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 最後に、市民への対応、サービスに支障を来さないかという御質問でございますが、定年退職者12名の不補充を今回実施し、新規の事務事業に向けたところでございます。不補充に当たりましては再雇用制度や、あるいは委託の活用、またOA化の推進や繁忙期の応援体制等を検討しながら、市民への対応、サービスに支障を来さないよう努めているところでございますので、この辺をぜひ御理解を賜りたいというふうに思います。
◆3番(田中富造君) 再質疑をさせていただきますが、地方分権とか、そのほか市民要望に基づく業務量の増大に対するこの辺のところは、今の御答弁ではその仕事量、業務量というか、この問題についてはどの程度なのか未知数ということでしたよね。しかし、これが明らかに課題になってくるというか、大変な状況になったときにおいてこの 1,051という定数についてはどうするのか。あくまでも永久的に 1,051というふうに考えているのか。あるいは一定のところで必要最小限の増ということも考えられるのかどうなのか、その辺について伺っておきたいと思います。
◎企画部参事(小町征弘君) 地方分権等の関係で、見えない部分が多くございます。先ほど来申し上げていますように、適正化計画という策定書に個別計画の中にその数字が出されております。その中にもうたってありますが、未知数の部分につきましては今後検討をしていくということでありまして、その辺を十分お含みいただきたいというふうに思います。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) それでは第1号について何点か伺いますが、お隣さんとはちょっと立場が違いますが、結論は同じですけれどもね。そういった立場ですけれども、零細な納税者市民の立場から、本件の条例改正案についても取り組みは不十分である、そういった観点から、定数及び定数と同義の人件費及び定数・人件費と不可分の関係にある委託等も含めて伺っていきます。
 まず、各職場の問題でありますが、1として、1つの係の職員配置の問題でありますが、係長1名だけの所管も実際にあるわけでありますが、監査事務局なんかもそうですね。所管業務の質と量、それをどのような基準で、1係何名の職員配置という単位の考え方を持っているのか伺いたい。
 2点目は、児童館、児童クラブの職員についてでありますが、極めて具体的でありますけれども、正職員及び嘱託職員の配置はどういった--例えば夏休みとか、いや小学校のウィークデーなのかといった、それぞれのどの日の業務内容を基準にして職員配置というのはしていって定数配分をしていったのか、これを伺っておきます。
 それから、同じく児童クラブに関してですが、前から指摘しているわけでありますが、初歩から嘱託職員を勤務につけている問題、週30時間という嘱託職員の勤務時間の設定、あるいは報酬額というのを実態に即して変更していく、あるいは修正していくべき考え方を持つべきではないかと思いますので伺っておきます。
 3点目は栄養士についてでありますが、同一献立を作成しているにもかかわらず1校1名配置というのは、少なくとも都基準並みの2校1名配置に変更するとか、あるいは調理員の採用の際に主任調理員1名ないしは調理員の資格というのは、採用の要件というのは栄養士資格を持っていることを付加するとか、追加するとか、そういった形に変更すべきではないかと思いますので伺っておきます。
 次に、嘱託及び臨職の問題についてでありますが、1点目は、先ほど嘱託については職種及び人員は出ているのでありますが、年間の報酬、所管、部課ごとにどうなっているのか。それから臨職については答弁がなかったので、雇用している人数及び賃金を伺います。
 それから2点目は公民館分館の職員配置の問題についても、これは朝木議員も含めて一貫して指摘しているのでありますが、分館長、あるいは分館の職員については、分館長は退職管理職の再雇用とか、ほかは現状でも夜はやっておりますが嘱託等で対応する、そういった方式に職員配置は変えるべきではないか。どう検討しているのか。
 3点目でありますが、公民館事業係の業務の範囲についてでありますけれども、児童館がない時代に少年教育学級等の講座を開いてきたわけでありますが、既に児童館の整備が進んでいる中で、こういった重複している事業について整理すべきであると思いますが、具体的に伺っておきます。
 それから、3点目は委託経費の問題と人件費の関係の問題でありますが、まず1点目はし尿収集量について、これは過去に私も一般質問等で指摘しているのでありますが、契約が台数の契約になっている、車の。収集キログラム数、収集量での契約ではなくて契約台数でもってカウントされているということでありますが、委託費用の問題であります。これは収集のキログラム数、収集量が減っているのにもかかわらず、それに見合った委託費の減となってない、算定方法自体を変えるべきではないかと思いますので、その点についても伺っておきます。
 2点目は、可燃・不燃の収集委託でありますが、これはかなりの年数が既にたっているわけでありますが、収集車1台について現状2名の作業員の方が乗っていらっしゃるわけであります。ところが、委託費の算定をする際に人件費のカウントは1台について2名乗車ではなくて、何か、聞きますと 2.5名ということで計算して、現実に合わない余計なお金を払っているんではないか、というふうに言わざるを得ない点があるのであります。この点については所管も一部認めているのでありますが、なぜ1台2名の現実のとおりの人件費のカウントをしないのか。0.5 名をどうしてふやしているのか、この点について理由を伺いたい。
 それから、これはどういった経過になっているのか伺っておきます。
 それから、この人件費のカウントの場合ですが、民間業者に委託しているわけでありますけれども、この内容が人件費のカウントを1台 2.5名でカウントするときに、1人分の人件費というのは市の職員をベースにしてカウントしているのか。それとも何を基準にしているのか。民間に委託するとすれば公務員並みにやるということについては先ほども申し上げましたが、零細納税者市民--高額者はともかく--から見れば非常に納得しにくいところもありますので、具体的に伺っておきます。
 それから、1台2名乗車を本来計算すべき人件費ですが、これが 2.5名になっているところで、実際の払うべき2名分の金額と 2.5名分の金額委託費の差額ですね、それは94年度、95年度どの程度になっているのか伺っておきます。
 それから、4点目になりますが、環境部のうちで余りよく議論になってないんですが、施設課の通常勤務以外の部分が既に委託されているわけでありますけれども、この直営当時の人件費との比較は委託した結果どうなっているのか。どのように差額が出てるのか伺っておきます。
 この場合の委託の人件費の算定の基準ですが、これは公務員の、市の職員の給与の額を基礎としているのか。何を基準にしているのか伺っておきます。
 それから、大きい4点目になりますが、委託の効果と環境部の問題についてですが、結果的に瓶缶収集に限って、例えばごみ収集を直営じゃなくて委託に出している場合に、なお瓶缶収集に限って直営で職員でもってやってるという例が他自治体にあるのかどうなのか、この点もあえて伺っておきます。
 それから、次に大きい5点目になりますが、議会事務局議事係の問題であります。これは朝木議員がかなり長い期間指摘し続けている問題であったわけでありますが、職員が速記していた当時の速記係として速記資格を持った職員を採用してた当時との事務量の違い、事務の範囲の違い及び職員数の違いはどうなっているのか、これは伺っておきます。
 それから、例えばこの行革大綱の中で行政視察の見直しも含まれているんですね。大いに結構だと思いますが、その際に議会の職員が随行というか、同行しているわけでありますが、こういったことについての廃止も含めて、議会事務局の日常業務、例月業務といってもいいんですが、これはどういうふうな内容になっているのか。具体的な範囲、あるいは内容を伺っておきます。前提としてはさらに減員すべきではないかという立場です。
 それから、繁忙期の問題については吉野議員からも指摘があったわけですが、私は以前から指摘している立場に立って、具体的に繁忙期はどういった時期が繁忙期に当たるのか、具体的に特定しているのかどうなのか。あるいはしていなければどうするのか。これを具体的に明らかにしてください。繁忙期云々といっても、何をどうするかわからんじゃしようがないと思いますので伺っておきます。
◎企画部参事(小町征弘君) 多岐にわたりまして多くの御質問をいただきました。私の方からまずお答えさせていただいて、その他については各所管でお答えさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
 まず1点目の係の職員配置、いわゆる係長1名だけの所管もあるけれども、その辺をどう基準を配置をしているのかということの御質問をいただきました。今回の組織改正で、1名の係は、政策法務課法制係、職員課研修開発係、生活文化課女性施策係、福祉総務課福祉計画係、施設課電気設備係、市街地整備課再開発係及び区画整理係、緑と公園・水辺係、社会教育課生涯学習推進係、監査委員事務局調査係の10係がございます。そこで、係の配置基準といたしましては、恒常的な業務があり、ある程度の専門性を有するものでありますが、業務量は現段階では比較的少なく、1人でも対応できることを基準といたしております。
 なお、1人の係でも特命的な業務や、あるいは時限設定、つまりサンセットの業務を行うものについては主査といたしてございます。
 次に、公民館分館の職員配置を改めて、分館長は退職管理職の再雇用をという御質問をいただきました。大変画期的な積極的な御提案をいただきました。率直に言って、検討した事実はございます。実施するためには、地区館の特性を生かした講座の企画をどうするのか、あるいは地域住民との職員とのコミュニケーションの場としての地区館の役割をどう評価するのか、さらにまた、公金の扱いをどうするのか、そして、何よりも地域住民の理解や現場の職員の合意形成も必要であることなどを含めまして、メリット、デメリット等を検討する必要があると考えております。いずれにいたしましても、定数適正化計画におきまして今後の課題とし、検討したいというふうに考えております。
 次に、公民館業務の範囲について、児童館の整備が進んでいる現在、講座を整理すべきであろうということの御質問にお答えいたします。公民館、図書館、児童館、あるいは社会教育課等の類似講座につきましては、9年度の事務事業の見直しの中で問題提起させていただきました。この件につきましては行革大綱、あるいは項目別推進計画、事務事業の見直しの中で平成9年度以降継続課題としてまいりますので、引き続き検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 次に、議会事務局の関係でございますが、監査事務局の業務実態との比較の関係が御質問ございました。議会事務局につきましては現在9人のところを8名ということで1名減ということでやらせていただいているわけでございますけれども、各他市の事例を見ますと平均的に11名というようなことでございます。そういう面からいたしまして、非常に小人数の中でやらせていただいているということが実態でございまして、これ以上の減は無理だろうというように考えております。
 次に、各職場の繁忙期についてでございますが、具体的についてという御質問をいただきました。まず幾つか例を挙げますと、財政課では10月から翌年2月末まで、また職員課については毎月月末から月初め及び年度末、市民課においては3月から4月の異動時期、さらに税務課固定資産係では9月から翌年2月まで、市民税係では1月から4月末、産業課では10月から翌年1月、保護課では3月から4月、保育課では2月から3月にかけて、また指導室は2月から4月にかけての人事異動の関係、また社会教育部については9月から11月というシーズン的なものもございます。具体的な対策につきましては、職員の応援体制といってもある程度専門性のある業務、例えば今申し上げました業務は、その多くは専門性を持っております。そこで、ただ人だけ派遣すれば解決するというものではございませんで、戦力として活用するためには限界があることも事実でございます。しかしながら、マンパワーで解決できるものについては従来どおり応援体制を組んでいきたいというふうに考えております。そういう面で、今回、選挙管理委員会事務局の職員を1名減にさせていただきましたが、選挙の前後には応援職員を派遣して支障の起きないように体制を組んでいきたい、このように考えておりますので御理解賜りたいと思います。
 私の方からは以上です。
◎保健福祉部長(加藤謙君) 児童館関係の御質問にお答えいたします。
 まず、児童館の運営でございますが、国の児童館の設置運営要綱、それと東京都の地区児童館設置運営要領により行われているところでございまして、これらに定められた職員配置内容に基づいて児童厚生員を配置しているところでございます。また、児童クラブにつきましては東京都の学童保育事業運営要綱に従いまして、当市におきましては児童20人に対して1名の児童厚生員を配置を基準としているところでございまして、児童クラブにおける生涯育成事業として、障害児の入会する児童クラブに対しましては、1名の嘱託職員を配置しているところでございます。
 次に、嘱託職員の勤務時間の御質問でございますが、この嘱託職員の時間は12時10分から17時10分、1日5時間として1週6時間勤務としているところでございます。嘱託職員は先ほど申し上げましたとおり、障害児の対応というところから、児童の来所状況にできるだけ合わせることにしておりまして、柔軟な対応とすべく期間を設定しているところでございます。年間を通じて午前から児童が来所をする日が年に 130日ほどございます。実際には児童厚生員も含め、嘱託職員も昼休み中であっても児童の対応をせざるを得ない、そういう状況であることもぜひ御理解をいただきたいと存じます。
◎総務部長(石井仁君) 臨時職員の関係の人員数と年間賃金の関係でございますけれども、大変申しわけございませんが、各課別の集計はしておりませんので、年間賃金額より1人当たり平均賃金を除した月あたりの延べ人数、これで御理解願いたいと思います。平成5年度が61名で約 6,500万円、平成6年度が57名で約 5,900名、平成7年度が53名で 5,200万円という内容になっております。
◎学校教育部長(馬場陽四郎君) 栄養士につきましてお答え申し上げます。
 本市の小学校給食の栄養士配置につきましては、他市の小学校配置と同様に、1校1名の配置といたしております。栄養士は栄養の、あるいは健康の専門家といたしまして、内容を考えた給食を提供することと同時に、給食指導面でも学級担任と協力いたしまして、また最近では、保護者、地域の方を対照にいたしまして、栄養、食事内容等の講習を実施しているところであります。これらをもう少し具体的に職務の内容といいますか、仕事としてお伝え申し上げますと、学校給食に関します基本的な計画の策定、あるいは献立の作成等、栄養の管理、それから配食、あるいは施設設備に関する指導、それから集団・個別の指導のほかに家庭や地域との連携等を現在ではとっております。その他、調理員の衛生、施設設備の衛生あるいは食品衛生の点検、あるいは検食、物資の選定購入、こういったことも主任務としてやっておりまして、単に献立をつくるだけではない職務であることから、従来から学校配置の形でやってきたところでございます。
 また、現在では献立も全校同一ではなく、各学校それぞれが食材料を工夫いたしまして、学校別の献立で実施しているところであります。これらのことから、今回、当市の組織定数の見直しに当たりまして、これらの点を考えまして委員会では判断しているところでございます。
 ところで、本日御質問、あるいは御提案という形でちょうだいした件につきましては、当市の給食実施形態、あるいはシステムが過去40年にわたって実施してきた形でございまして、今後遺漏なく運営していくためにも、また最近の社会問題となっております給食と伝染病対策、こういったところまでを含めての課題といたしまして、今後の委員会の検討課題とさせていただきたいと思います。
◎環境部長(大野廣美君) 環境部に5点の御質問をちょうだいいたしましたので、順次答弁申し上げたいと存じます。
 1点目のし尿収集量に見合った委託費の算定方法に変更すべきだという意見でございますけれども、過去何回かの議会の中でも御質問をちょうだいしておりまして、そういう意味ではし尿の収集につきましては長い経過がございまして、くみ取り世帯が多いときには1日に何往復も収集をしていた経過がございます。そのときから1台当たりの回れる世帯に限度がありまして、くみ取り件数をもとに収集を委託してきたものでございます。年々、くみ取り世帯の減少とともに委託の台数、委託の件数など、減らしてきておりますけれども、さらに平成9年度では実態の把握に努めまして、より正確なデータをもとに委託している考えでおります。
 2点目で、1台何名乗車の計算で人件費が支払われているのかということでございますけれども、純然たる人件費といたしましては2名分でございます。
 その他、間接経費の中で事務費、予備要員といたしまして若干計上しておりまして、営業利益の中でも人件費分を若干見ております。
 経過でございますけれども、いつから委託したのかということだというふうに思いますけれども、可燃につきましては昭和60年11月、不燃につきましては平成5年7月でございます。また、委託の算定の根拠でございますけれども、市の職員の32歳の賃金を採用いたしまして、26万 1,900円の金額を採用しております。
 続きまして、2人乗車以上の場合につきまして、2人乗車と比較いたしまして委託の経費はどうなのかということでございますけれども、先ほど申しましたように、2名乗車で基本的には実施しておりますので、答弁につきましては先ほどの答弁で御理解願いたいというふうに存じます。
 続きまして、4点目の施設課の委託料の計算方式につきまして、委託料の基本的な根拠ということでございましたけれども、聞き取りの段階と御質問が若干異なっておりまして、大変失礼でございますけれども、ここに資料がございませんので、答弁につきましては控えさせていただきたいというふうに存じます。
 続きまして、瓶缶収集に限って直営で事業化している例はほかにあるのかということでございますけれども、瓶類の直営収集につきましては昭島市、小金井市、保谷市、清瀬市の4市でございまして、缶につきましては、これはあくまで直営でございますけれども、昭島市、保谷市、清瀬市、3市でございます。
 続きまして、瓶類の直営と委託半々でございますけれども、田無と東久留米市の2市でございます。
 続きまして、缶類の直営と委託半々でございますけれども、田無市の1市でございます。
◎議会事務局長(中村政夫君) 議会事務局関係の内容につきまして答弁をさせていただきます。
 先ほど企画部参事の方から一定の答弁があったわけでございますけれども、補足の意味で答弁させていただきたいと思います。
 1点目の、議事係の業務の範囲というか、量というか、この関係でございますけれども、議会事務局処務規程の事務文書にうたわれてあるわけでございますけれども、本会議の運営を初め、委員会の運営、また会議録の作成、調整、請願・陳情の受理、処理、または議員提出議案の処理等に当たっており、仕事量としては大変多いものがございます。
 また、職員の推移の問題でございますけれども、係制を敷きましたのは昭和45年4月からでございまして、その時点では議事係の職員が4名おったわけですけれども、昭和61年4月の組織がえの時点で1名減にし、議事係は3名ということで現在に至っておるところでございます。
 次に、議会事務局の仕事の範囲、特に視察の同行の問題でございますけれども、視察先との連絡調整、あるいは行程上のトラブル等も含めまして、現状の職員1名の同行は必要であるということから、議長、あるいは市長部局の決裁を得ながら取り組んでいるところでございます。
◆4番(矢野穂積君) 全体的には細かい問題もありますので、いずれどこかのところで補足的にはやっていかなきゃいけないと思いますが、特に環境部の委託問題についてでありますが、私が質問したのは、1台の乗務に関する人件費は幾らかということなんですね。予備人員がどうのこうのとか、間接事務がどうのこうのと言っていますが、1台に乗ってる人間が2名で、その2名分の賃金が先ほどだと市の職員で32歳でもって26万1,900 円、この計算でいくと 2.5人計算してるんじゃないですかと聞いてるんですよ。それをお答えいただきたい。それで、これはどうしてそんなことになってるのか。委託というのは、その事業そのものがうまくできればいいんで、人の手当どうのこうのというのは委託を受けた業者側でやるべき問題でしょ。予備人員の分まで手当するんだったら職員がやればいいじゃないですか。何のための委託になってるのかということが、市内の市民の間では議論になってるわけですから、既に。いいかげんに、きちんとした答弁をしてください。
◎環境部長(大野廣美君) 答弁を申し上げます。
 1台の委託料でございますけれども、年額 2,447万 1,000円でございます。これは3人乗車で、市に置きかえまして人件費も含めまして割り返しますと、直営でやった場合につきましては 3,670万 6,000円でございます。したがいまして、直営で収集した場合につきましては 1,223万 5,000円増額となるというふうに試算しております。
◆4番(矢野穂積君) 私がさっき質問したのは、2名乗員でカウントした場合の賃金の差と 2.5の差ですね。2名と 2.5の差を聞いているんであって、別に3と 2.5の差を聞いてるんじゃないんですよ。それをはっきりお答えいただきたいのと、結局 2.5の計算になるでしょと言ってるんです、人件費がね。それをもう1回答えてください。
◎環境部長(大野廣美君) 2名で乗った場合と3名で乗った場合の賃金の差でございますけれども、2名の場合につきましては3分の2でございまして、3名の場合は3分の3ということで、計算は簡単に出るのではないかというふうに思います。(「議長、ちゃんと答えるように、おかしいでしょ。2.5 と2の差を聞いてる。3じゃなくて、これをちゃんと答えてもらわないと」と呼ぶ者あり)
○議長(清水雅美君) 休憩いたします。
              午後2時22分休憩
              午後2時24分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子さん。
◆13番(島崎洋子君) 議案第1号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例に関して質疑いたします。
 行革を進めるに当たっては、市民生活に密着した行政サービスの水準を極力低下させないということと同時に、市民をサービス提供の対象としてだけ見るのではなく、ともにまちつぐりを担うパートナーとして位置づける視点で行革を進めるべきだと考えております。
 1点目は、12月議会の組織改正条例の審議の際に任用制度の透明化を図ることになったわけですが、今回の課長職の任用制度について具体的な実施状況について伺います。現在は、課長職ですと男性が60名、女性は1名、係長になりますと男性が 121名に対して女性は22名おります。今回のこの任用制度に対しましては課長などがチャレンジするように進めたようにも伺っておりますので、この任用制度に、応募者数、男女比の男性がどのぐらい、女性がどのぐらいいたのか伺います。そして現在、どこまでこの検討といいますか、進んでいるのか伺います。
 2点目は、これもやはりこの間の組織改正条例のときに課長職、次長職の整備をしていくということで話があったわけですが、組織と連携した庁議システムの再構築を図るということで、課長職や次長職が今度整備されることになったわけですが、現在どのように整備されているのか伺います。
 新規採用をどう考えているについては再三答弁がありましたので、結構です。
 次の質問は、人事異動と専門性の関連について伺います。現在、図書館ですと図書館司書と一般行政職と一緒に運営をしているわけですけれども、公民館や福祉の部門については特に専門家というものがおりません。例えば公民館ですと、当初のころは社会教育の事務局的なものを担うということで社会教育主事が何人か配置されておりました。現在も企画運営委員会などで公民館の職員の果たす役割というのも大変大きいわけですが、現在はそういった専門性のある人がついてないという点、また、福祉に関しては専門性というよりか経験が判断力を増していくという点で、この人事異動に関してはこういった点も必要なのではないかと思いますが、どのようにしているのでしょうか。
 それと関連してですが、自己申告制もとられているというように聞いているのですが、どんなふうに自己申告制が実現されているのか伺います。
 最後の、行革大綱を受けた後、今後どのように進めるのかについては、ほかの御答弁がありましたので、理解しましたので結構です。
◎総務部長(石井仁君) 任用制度でございますが、労使双方の検討委員会の中間報告書の人事任用制度による職の再編及び課長職の昇任選考の採用、また自己申告書の導入を図り、人事管理面からはその改善に取り組んでいるところでございます。特に、課長職の昇任選考は一定の経験を有する資格要件の中で、9年度へ向け実施を試みたものでございます。受験資格対象者は約 100名、受験申し込み者はその約半数で、そのうち女性はほぼ1割ぐらいとなっているところでございます。この管理職昇任は論文及び業績実績、所属長の意見を参考に、市長が最終的に選考するものでございます。
 続いて、人事異動と専門性の関連と自己申告制の考え方でございますが、従来の異動基準は御承知のとおり、3年以上は希望するもの、5年以上は異動対象者としておりましたが、今回は職員個人に着目したきめ細かい人事管理を行い、能力開発や廃止等に関し職員の意向を把握するためのものでございます。異動希望の有無や異動先及び職員自身が意見を述べる場を設ける等の自己申告制を取り入れたものでございます。したがって、職員の業務の習熟度、あるいは経験年数、職場の事情等を考慮し、組織改正とあわせて人事異動を実施していく考え方でおるところでございます。
◎企画部参事(小町征弘君) 1点御質問をいただきました。組織運営上の庶務課長会、次長会の整備はという御質問でございます。お答えいたします。
 庶務課長会、あるいは次長会議につきましては、12月の組織条例の一部改正の際に一定の答弁をさせていただきましたけれども、庁議は部長以上ということで、庁議を中心とした協議機関の再構築をしていきたいということで今考えております。基本的には庁議は何をやるのということになるわけでございますが、庁議は政策を中心とした庁議を進めてまいりたいというふうに考えております。一方、庶務課長会、次長会につきましては、これにつきましては連絡事項的なもの、あるいは応援体制等、他部課との調整を要するもの、あるいは全庁的なもの、さらに庁議から委任を受けた事項等を庶務担当次長会議で進めていきたいというふうに考えております。これら庁議及び庶務担当次長会議等につきましては、執行管理の充実を目指して進めてまいりたいということで、現在、規定等の整備を進めている段階でございまして、4月にはスタートをさせていきたいということで準備を進めておりますので、御理解を賜りたいというように思います。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
 3番、田中富造君。
◆3番(田中富造君) 議案第1号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして、反対の立場から討論をさせていただきます。
 本条例改定は昨年12月定例市議会に上程されました組織条例におきまして、私がるる反対理由を述べましたが、その組織条例改定と一体不可分のものであることが第1点。それから、今後、機関委任事務や地方分権などで予想しがたい、新しい行政ニーズが増加していくのに対しまして 1,051人という改定前と同じ職員数、さらに本日示されました行革大綱で、今後はさらに50人以上職員を減らしていくという、こうした職員定数を前提としております。このような状況の中で新しい行政ニーズに十分こたえられず、市民サービスの低下になるおそれがある。このことを申し上げまして、今回の定数条例の改定に反対するものであります。
○議長(清水雅美君) ほかに討論ございませんか。17番、吉野卓夫君。
◆17番(吉野卓夫君) 議案第1号、東村山市職員定数条例の一部を改正する条例に対しまして、自由民主党東村山市議団を代表して、賛成の立場より討論に参加いたします。
 本議案は行政課題の変化に対応するためのものであります。先ほど質問の中でも申し上げましたように、今本市の大きな課題であります行財政改革の中で、職員の意識改革や資質の向上によって効率的運営を目指すことはもとより、職員定数を適正化し、時代に対応した施策を展開するものであります。今後、本市を取り巻くさまざまな条件をクリアし、職員の意識改革と質的向上を図り、効率的事務事業の見直しを推進し、パートナーシップの模索などを柱に、所管においては今後も職員定数の削減の道筋も確立し、努力されていることでもあります。しかしながら、行財政運営はことのほか厳しく、急速な高齢社会の到来、地方分権の動き、広域的対応の必要性、市民ニーズの多様化、情報化の進展による行政ニーズの変化、拡大とあわせて、景気の低迷による危機的財政状況にありますが、行財政の効率的執行と健全化を進める方途を厳に定め、定数削減及び定数の適正化に向けて一層の努力をされますことを要望し、賛成の討論といたします。
○議長(清水雅美君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 休憩します。
              午後2時37分休憩
              午後2時37分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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△日程第10 議案第2号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第10、議案第2号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
              〔総務部長 石井仁君登壇〕
◎総務部長(石井仁君) 上程いたしました議案第2号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明させていただきます。
 本議案は、昨年12月定例市議会で可決いたしました東村山市組織条例の一部改正に伴い、執行管理体制の強化・充実と、職務制度の再編及び見直しをしていく中で、今回新たに部長と課長、課長と係長の間に中間職であります次長、課長補佐を設置することになりました。これら次長及び課長補佐の職務、特に課長補佐の職務上と取り扱いと基本的な考え方につきましては、昨年12月定例市議会におきまして、答弁させていただきましたとおりでございますが、課長補佐を設置しております都下各市の状況を初め、同市が共通認識のもとに同じテーブルで協議を重ねております人事給与制度労使検討委員会の中間報告、並びに本年3月末に予定しております最終報告が出された中で、その位置づけと処遇について早急に結論を出したいと考えているところでございます。つきましては、これらの事由等によりまして、本年4月から課長補佐の管理職としての位置づけは困難となりました。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 今後は、さきの人事給与制度労使検討委員会の中間報告で示されておりますとおり、職の再編と、これに伴います給料表について、現行の主事補、主事、係長、課長、部長の5職から、主任、課長補佐、次長を加えた8職の職務階級の給料表への移行について、平成9年度給与改定の中で見直しをしていきたいと考えております。職務職階の給料表の移行、見直しの中で、次長職及び課長補佐職を明確に位置づけしたいと考えております。したがいまして、本議案では後ほど説明させていただきます管理職手当の支給区分、及び期末勤勉手当におきます職務段階加算の支給区分について、次長職及び課長補佐職の支給月額、支給割合を規定するものであります。また、管理職手当の支給を受ける職員のうち、本議会で御審議いただきます次長職につきまして、公務の運営の必要により、週休日または休日に勤務した場合の管理職員特別勤務手当の額を規定するものでありますので、御理解をいただきたいと存じます。
 それでは改正いたします条例につきまして順次説明させていただきます。
 初めに、新旧対照表5ページの管理職員特別勤務手当についてでございますが、東村山市職員の給与に関する条例第16条の2、第3項の規定では、管理職手当の支給を受ける職務の等級が1等級及び2等級の職員には、時間外手当及び休日給の規定は適用しないとしております。しかしながら、臨時または緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日または休日に4時間以上勤務した場合、管理職員特別勤務手当を支給するとしております。今回、組織改正に伴い新たに設置することになりました次長職の管理職員特別勤務手当につきましては、部長職と同様に管理・監督する地位にあることからして、部長職と同額の1万 2,000円を支給するものであります。また、今回の条例改正にあわせ字句の整理をさせていただきました。
 なお、課長補佐職につきましては職務の等級を3等級に位置づけしておりますので、管理職手当の支給対象外となりますので、管理職員特別勤務手当には該当いたしませんので申し添えておきたいと思います。
 次に、管理職手当の支給区分の改正につきまして説明させていただきます。
 現行の一般職給料表は5等級に区分されておりまして、その標準職務は規則で規定しているところであります。昨年12月に可決いたしました組織改正に伴い、次長職及び課長補佐職の職の設置をすることになりましたが、給料表につきましては先ほど説明させていただきましたとおりでありまして、当面は現行の5等級の中で職務区分をすることになりました。したがいまして、現行給料表の2等級の職務につきましては、課長及びこれに相当する職にあるものとしておりますが、これを次長職と課長職の職務に2分割するものであります。また、管理職手当の支給月額につきましても、部長と課長の中間職となりますので、給料月額の 100分の20を支給するものでありますので、御理解いただきたいと存じます。
 次に、7ページの期末勤勉手当におきます職務段階加算の支給区分の改正につきまして説明させていただきます。現行の職務段階加算の支給区分は、1等級の部長職、2等級の課長職、3等級の係長職、4等級の35号以上及び24号給以上の一般職の5区分となっておりますが、この区分を管理職手当の支給区分との改正と同様の考えのもとに、新組織において中間職となります次長及び課長補佐について、現行の給料表の中で位置づけするとともに、支給割合につきましては職務と責任の重さに応じて、2等級及び3等級の支給割合にそれぞれ100 分の2を加算して、 100分の17、 100分の12とするものでありますので、御理解いただきたいと存じます。
 最後になりますが、この改正条例は昨年12月定例市議会で可決いたしました東村山市組織条例の一部改正と同様に、平成9年4月1日から施行させていただくものであります。
 以上、雑駁な説明でございましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。17番、吉野卓夫君。
◆17番(吉野卓夫君) 議案第2号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、通告に従い、順次質疑をさせていただきます。
 本条例は、説明にもございましたとおり、組織改正に伴い管理職手当等の整備を図るための御説明をいただいたところでございます。そこで何点かお伺いいたします。
 1点目、この件に関連し、人事給与制度検討委員会が設置されておりますが、検討委員会の経過及び今後の見通しをどのように考えておられるか、まずお伺いいたします。
 2点目、組織改正により、次長及び課長補佐が新設されたわけであります。役職別配置表によりますと、部長が12名で2名減、次長が4名の増、課長が53名で8名減、課長補佐が13名の増、係長は 150名で、うち5名が兼務でありますので、プラスマイナスゼロということでありますが、財源的にはどのような実態であるのかお伺いいたします。
 3点目、改正された新組織は職務給への移行のステップとして位置づけられていると考えるわけでありますが、現在の給料表の、すなわち、同年齢同一給の見直しについては今後どのように筋道を考えておられるのか、お伺いいたします。
 4点目、平成8年9月定例会において我が党の丸山議員から、課長補佐を管理職として考えるべきであるとの質問に対し、検討委員会で労使の最終合意が得られるよう協議を重ねるとの答弁があったところであります。その後、考え方についてはただいま部長の説明の中で大変難しい状態だという御説明をいただきましたので、この確認は置いておきまして、今後の委員会の経過を踏まえた見通しをどのように考えておられるのか、加えてお聞かせいただきたいと思います。
 5点目、近隣他市における管理職手当の状況はどのようになっているのかについても伺っておくものであります。
 6点目、当然、役職加算にも関連してくるわけでありますが、次長及び課長補佐職の支給区分の割合根拠についてお伺いいたします。
 最後になりますが、本市における管理職特別勤務手当について、8年度の実績はどのようになっていたのかについてもお聞かせ願うものであります。
◎総務部長(石井仁君) 7点について御質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきます。
 まず、検討委員会の経過等の御質問でございますが、昨年1月に発足した労使双方によるこの検討委員会は、本年2月まで19回の協議を重ねてまいりました。さらに、今後何回か検討し、最終報告書としてまとめてまいりたいと考えております。昨年の中間報告書の人事任用制度による職の再編及び課長職の論文試験の採用、また自己申告書の導入を図り、人事管理面からは任用制度の改善に取り組んでおるところでございます。この任用制度と密接に関係してまいります給与体系は、職務の責任に応じた部長職、次長職、課長職、課長補佐、係長職等の職務給となるべく、給料表を、現在、検討会で、国、都、他市の給料表も分析し、職務給へ移行の方向性を労使双方で確認した見直しをし、骨子にしたものをこの検討委員会で考えているところでございます。
 次に、職務給へどのように道筋とのことですが、人事給与制度労使検討委員会の報告書に基づき、市としては職務職階給に整合した任用制度及び給与制度を体系的にとらえ、職員個々の職務給への移行による現給保障や、給与水準問題等、具体的方針をもって平成9年の給与改定時に組合に提示し、交渉に入ってまいりたいと考えております。
 課長補佐を管理職としてとの考え方ですが、職としての位置づけは事務事業の執行及び管理体制の充実、次期昇格への管理技術の習熟期間と、次代への人材育成面や、先ほども申し上げました職務給への移行時における給与水準を一挙に変動させることへの影響等、非常に難解な問題を含んでいるところから、段階的に移行できるよう、東京都と同様に課長補佐職は統括係長として経過措置の考え方、また、業務及び人事管理上から管理職との側面もありますので、検討委員会の最終報告書をもって、労使双方でさらに詰めてまいりたいと考えております。これらの、次長、課長補佐の職の再編による財政的には、現行と新しい職務制度の比較をいたしますと、部長職が2名の減、次長職が4名の新設増、課長職が6名の減、課長補佐職が新設で13名の増、係長職は増減なしで見てみますと、管理職手当分では部長職 263万 3,000円の減、次長職が 406万 4,000円の増、課長職が 609万 6,000円の減、また、仮に課長補佐職が管理職の場合は 991万 9,000円の増となり、トータルでは 525万 4,000円の増となることになります。ただし、単純に課長補佐職が管理職の場合 991万 9,000円と係長職とした場合、時間外手当13人分の支給額を試算してみますと 816万 8,000円となり、管理職手当との比較では 2,915円の増になります。
 一方、職務段階加算分の方は部長職 114万 1,000円の減、次長職では 182万 9,000円の増、課長職が 242万1,000 円の減、課長補佐職では64万 3,000円の増で、トータルでは 109万円の減となります。
 次に、管理職手当の近隣市の実態でございますが、各市では独自の給料表をとっていることから、支給パーセントは異なっております。当市は給料表上で通し号給のため、一般職と管理職とのほぼ同額のため、管理職手当はこれを補う側面から、部長職は22%、課長職は18%となっております。
 ちなみに、管理職手当の各市の状況でございますが、部長職23%が2市、22%が2市、21%が2市、20%が14市、18%が5市、15%が1市となっております。次に、次長職につきましては22%が1市、20%が1市、19%が1市、18%が2市となっております。次に、課長職でございますけれども、20%が1市、19%が2市、18%が7市、17%が5市、16%が2市、15%が9市となっております。課長補佐職は17%、16%、15%、14%、13%、12%、10%となっております。したがいまして、次長の管理職手当の支給割合を部長と課長の中間職としておるところから、職務段階加算はそれと同様に、中間職として次長で2等級の17%としており、課長補佐は課長と係長の中間職の3等級の12%として、職務と責任の重さに応じた支給割合を区分したところでございます。
 最後でございますが、管理職員の特別勤務手当の8年度の実績でございますが、この手当は管理職が土曜日、日曜日の週休日及び休日に出勤し、4時間以上勤務した場合、振りかえや代休をやむを得ず取得できないときに支給されるもので、その支給件数と金額は平成8年4月から9年1月まで22回の30万 5,000円となっております。
◆17番(吉野卓夫君) 1点だけ再質問させていただきますが、ただいま部長の説明の中で、単純に課長補佐職が管理職の場合 991万 9,000円、係長職の時間外手当13人分 816万 8,000円との比較では、円単位でそこをちょっと説明がございましたけれども、その辺の整合性だけちょっと。2,915 円というふうに私は承ったんですが、その辺ちょっと整合性をしていただければありがたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 申しわけございません。目がちょっと悪いせいか読み間違えまして 175万 1,000円が正しいわけでございまして、お詫びして訂正させていただきたいと思います。大変申しわけございません。
○議長(清水雅美君) 休憩します。
              午後2時59分休憩
              午後3時43分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。24番、木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 議案第2号につきまして3点通告してあったわけでございますが、1点目はただいまの答弁の中で予算の問題を答弁されておりますので、割愛をさせていただきます。
 次に、職務職階制と一般的に言われているわけですが、正式には何ていいますか、職務分類制度というんでしょうか、地公法から言えば--の導入についてお尋ねするわけでございますが、昨年の議会でも市長さんの方からこの秋には実施したいという答弁がございました。本会議場で明言されたわけでございますが、そういったことから再確認をしておきたいなと思っております。
 先ほど総務部長からもお話ございましたように、組合としては職務職階制に至るまでには、いわゆる現給保障というのが非常に大きな課題になってきているわけですね。現在の給料から改正によって、いわゆる8等級に分けていくことによってマイナスになってはいけない、これは考え方があろうかと思いますが、そういうことも含めて、職階制の実施時期についてお尋ねをしたいと思います。
 2点目は、先ほどもございましたけれども、課長補佐の位置づけなんですね。管理職手当には入ってないわけですから、正式に言って何て言ったらいいのかなという感じ。東京都の統括係長、こういうような話でございますが、要するに、この課長補佐の位置づけを、私はたしか昨年の組織条例のときにお尋ねしたときには、管理職であるということで答弁いただいてるはずなんですが、組合との話し合いの中でどのように変化してきたのか。あるいは、それをずっと通していくのか。これは本来的には市長の権限でできるわけでございまして、地公法にありますように、51条の交渉に入らない部分なんですね。したがって、ぜひこの辺の位置づけを明確にしていただきたいなと。
 それと、職員に対してもやはりそういった説明をしませんと、職員の間で位置づけがわからない。初めてですからね。先般来ました柏崎の市長さんじゃありませんけれども、柏崎市さんは平成9年度から課長補佐制度を廃止するというのが実は新聞に載っておりまして、何でやめるのかちょっと聞き損なったんでございますけれども、そういったことも含めて、やはりきちっとした位置づけをしないと、なる本人も非常にかわいそうじゃないかなと思いますので、ぜひその辺をお聞かせいただきたいと思います。
 それと、いわゆる管理職としての位置づけを明確にしていただければありがたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 1点目の、職務職階制への移行の問題ですけれども、これも先ほどお答えさせていただいているわけでございますけれども、現在、労使の間で人事給与制度の労使検討委員会を精力的に回数を開いて、この3月にまとめる段階に来ております。その中でも職務職階制の移行については、労使の間である一定の合意は現在されているわけですけれども、実際にそれをどういう形で移行していくかというのは、もう御質問者が言われたように現給保障という問題が、非常にネックになってくると思います。ですから、一度に職務給への移行というのは非常に大きな問題があるということで、これを何段階かに分けてやってく方法が、どういうものがあるのかというのが、今後、検討委員会の最終報告を受けて、具体的に給料表を8等級制にまとめまして、それを今回の9年度の給与改定のときに提示していきたい。それで、これは団体交渉に当然なるわけですから、そういう中で解決を図っていきたい。それまでには私どももさらに精力的に労使の間で話し合いは進めていきたいというふうに思っております。ですから、前回12月議会で9年度中というお答えをしましたけれども、現状もそれに向かって努力してまいりたいというように思っております。
 それから、課長補佐職の管理職の問題でございますけれども、これも労使検討委員会の中では平行線を保っているのは事実でございます。ただ、組合側の主張は焦らず、時期をもう少し見て、東京都、あるいは27市で課長補佐制度をつくっているところも、ほとんどのところは管理職という位置づけをされているわけですけれども、一部統括係長という内容で管理職でないというところもあるわけです。これからのうちの方の任用制度等いろいろ検討した中で、その辺をどういうところに置いたらいいのか。例えば8等級になるまでには、5等級が課長補佐職になるということです、ですから、その5等級の位置づけを管理職にするか、8級が部長職、7級が次長職、6級が課長職、それから5級が課長補佐職、4級が係長職、今の号俸と逆にこれからなる予定です。これは東京都もそういう方法です。ですから、一度に東京都の給料表に変えるというのが地方課の方の指導でございますけれども、なかなか東京都の給料表に一度に変えるというのは非常に難しさがあるというのを私どももそう感じております。ですから、現状の東村山の給料制と東京都の給料表のどこの位置をまず一番段階に持っていくかというようなことになると思います。その中で、5等級の課長補佐職をどういう位置づけにしていくか。ですから、管理職にしますと、そこに試験制度とか、そういう制度を設けなきゃいけない、あるいは一般の職員が一生懸命やりながら、のんびり、定年までいきながらも一生懸命やって、その人を最後にどこで、その人を終わるのかというところもあると思うんですね。それが係長で終わるのか、課長補佐で終わるのか、そういうところもありまして、いろいろ細かいところで労使の間で今検討しているところでございまして、この辺は給料改定のときに一度に、今まで平行線いっておりますので、私ども議会では管理職という答弁をさせていただきまして、今でも私どもの考え方は管理職に位置づけて、責任を持って行政事務に対応してもらいたい、こういうのが実際の考え方でございますので、ぜひ、一生懸命努力させていただきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
◆24番(木村芳彦君) 特に課長補佐については何人かの方にお聞きしても、はっきり要するに、しない。庁議でも。そういうようなことで、もう来月から実際に実施されるわけですよね。そういった意味で大変心配しているわけですね。ですから、今部長がおっしゃるように、秋の給与改定のときに合わせてそういう位置づけをきちっとしていきたいということでございますが、やはりその間の、やっぱり本人が、なった人が大変立場的に苦労するんじゃないか、位置づけが明確になってないというところ。要するに、組合員なのか管理職なのか、こういう感じになってきますので、ぜひこの辺をできるだけ最終の答申が出るそうでございますけれども、そういう方向にきちっと位置づけをしていかれた方がいいなと思いますので、市長さんもぜひそういう決断をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生君。
◆15番(荒川純生君) 議案第2号につきまして、簡単に何点か質疑をしていきます。
 まず、次長職のことについて主に聞いていくわけですけれども、今回、次長職というものが設けられたわけですけれども、私も以前民間に勤めておりまして、上司に次長というものがいたわけですけれども、何となくうちの会社では部長がいて、副部長がいて、その下に次長を挟んで、その後に課長、係長というような組織になってたわけですけれども、何か次長というものが、その位置づけが、余りよく組織の中ではっきりしてなかったということで、次長というものは一体どういうものなんだろうということを常々思っているわけなんですけれども、そんな中で、今回次長職ということを設けられたわけですけれども、規則のところで職掌といったものが設けられるというふうに思うわけですけれども、具体的にこの職掌というものがどういうふうな形になっているのかということを、具体的にどういうものになるのかをお聞きしていきたいと思います。それが第1点。
 第2点として、今回次長職が設けられたことによって、何が期待されるのかというところを具体的にお聞きしていきたいと思います。
 第3点として、これとの関連なんですけれども、これにより組織活性化という観点から見て、そのことに貢献するのかどうかというところをお伺いしていきたいと思います。
 次ですけれども、同じく次長なんですけれども、今回、第16条の3の第2項で、部長及び次長職にある職員にあっては1万 2,000円、課長職にあってはというような形で分けられているわけですけれども、こういった分け方をしたのはどういった理由からかというところをお伺いしたいと思います。というのは、下の方に管理職手当の支給区分ということで、これは第16条の2項になるわけなんですけれども、こっちでは3段階に管理職をはっきり分けて段階を位置づけているわけですけれども、この特別勤務手当の方にあっては実際値段の差がそんなにないから、一緒にしちゃってもいいんじゃないかというような感じも見えるわけですけれども、もっとはっきりさせるために部長、次長、課長、例えば次長を1万 1,000円の間に入れるとか、そういった形にしてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、そういったことも考えられると思いますので、御見解をお伺いしておきます。
◎総務部長(石井仁君) 何点かの御質問に対してお答えさせていただきます。
 まず、次長職の職掌及びその期待と貢献、そういう内容の御質問が3つございましたけれども、職の再編によって次長職は部課制における統制範囲のあり方、さらには部課内における連携と施策の推進、執行体制の強化を図る役割を担っていくものであります。具体的には、次長は部長を補佐し、これ一般的なんですけれども、事務分掌を処理していきたいということ。それから部長専決の代決、それから部長の命を受けて部内の調整及び部の課題に対して対応をしていき、次長会議や庶務担当課長会議への参加、それから課長の指導育成を図っていくことの職責を負っているということで、今回の次長職を設定したときに、大きな組織のときには部長を補佐するという大きな役割があるというように私は認識しております。
 また、多様化、複雑化してきております業務に対応していく、あるいは任用制度により職員のやる気を起こさせる士気高揚の面からも、十分期待ができるものであると信じているところでございます。
 次長職の配置といたしましては、部長の統制範囲が大きい部、及び業務内容が多岐にわたっている部署に配属となっておりますので、組織の活性化の観点から見ても大いにこれは貢献するものと考えております。
 それから、管理職の特別勤務手当を3段階にすべきとの御質問の件でございますけれども、これは先ほどもお話しましたけれども土曜日、日曜日、週休日及び休日に出勤振りかえや代休をやむを得ず取得できないときの手当でございまして、次長は部長の統制範囲が大きく業務が多岐にわたるところから、部長の代理で多く出席する、参加するということもあるということで、また部長と課長の支給間差というんですか、1万 2,000円と1万円というのが少ないというところで、部長職と同額と、うちの市としては考えて位置づけをさせてもらったわけでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこさん。
◆2番(福田かづこ君) 第2号、職員給与に関する条例の一部改正について伺いたいと思いますが、1番と2番は割愛をさせていただきまして、3番目に、給料を細分化されているわけですけれども、これについての今後の人事考課をどのように考えておられるか、ということについて伺いたいんですが、今までの答弁と、それから行政改革の大綱の中で職務職階制の導入ということについて、10年度から導入をしたいというふうなことが計画が載っておりまして、今までの御答弁の中でもこれが幾度となく語られたわけでありますけれども、再質問の形で申しわけないんですが、そうすると、つまり、生活給ということを保障するという問題についてどのように考えておられるかということを伺っておきたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 細分化による今後の人事考課についてでございますけれども、職務給による給料表については、今後さらに労使双方で詰めていくことになるわけでございますが、そのステップとして、職を再編して職員の資質の向上や人材育成、人材の登用を図っていくことは、業務内容の多種多様化、複雑化への変化している状況に求められるものでありますので、このことは職員の意識改革や職場の活性化と公務能率を高め、さらに能力開発や能力活用が推進できるものとなり、市民サービスの向上へつながるものであると考えているわけでございます。
 また、職務職階制への移行による生活給の考え方でございますけれども、当然、基本的には生活給という位置づけが給料の中にございます。そういう基本に立って、職務給というのをプラスしていくのが今後の職務職階制の給料体系である、これが今の時代に合う給料体系という考え方で、労使でお互いに過去の、現状の給与制度のつくられた歴史というものはそれなりに評価しながら、今回、現状に合う体系に変えていくという考え方でございます。ですから、基本的には生活給というのがある、土台にあるということでぜひ御理解いただきたいと思います。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
 2番、福田かづこさん。
◆2番(福田かづこ君) 第2号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して、反対の立場から討論をいたします。
 我が党は12月議会において、本条例改定のもとになる組織条例について、介護保険や地方分権など、今後予想しにくい新しい行政ニーズが生じることも考えられるのに、単に幹部職員をふやす行革推進中心の組織条例については容認できないとして反対をしてまいりました。給与条例の改定は、その流れの中にあるものです。したがって、幹部職員をふやして給与を細分化し、差をつけることで、市民が主人公の市政運営に本当につながるかどうかということでは考えられない。そういう立場で本条例には反対をするものであります。
○議長(清水雅美君) ほかに討論ございませんか。17番、吉野卓夫君。
◆17番(吉野卓夫君) 議案第2号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対して、自由民主党東村山市議団を代表して、賛成の立場より討論に参加いたします。
 本条例は、組織改正に伴い管理職手当等の整備を図るための条例改正であります。我が党も12月議会の組織条例については行革の1つともとらえ賛成をしているものであります。組織改正は、本来、行財政改革の中で事務事業の効率的執行と、現状の事務事業や政策メニューの見直しを初めとして、行財政の健全化を推進していくためのものでもあります。また、新組織は職務職階制への移行のステップであると受けとめるものでもあります。今まで数々の質問に対して御答弁を伺ったところでありますが、前向きに取り組んでいかれるとのことであります。さまざまな厳しい社会経済情勢の中で、所管の努力が見られます。今後、行財政改革に大きくさらに一歩踏み出すことを期待し、賛成の討論といたします。
○議長(清水雅美君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第11 議案第3号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第11、議案第3号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
              〔総務部長 石井仁君登壇〕
◎総務部長(石井仁君) 上程いたしました議案第3号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明させていただきます。
 初めに、既に御案内のことと存じますが、地域保健法の制定によりまして、従来、東京都保健所で実施しておりました母子保健、栄養指導等の事業が、この平成9年4月1日から市町村に移管されることになりました。この移管事業に携わる専門職であります保健婦、管理栄養士及び歯科衛生士は常勤の市職員でありますが、このほかに非常勤の専門職を配置して、事業を実施することになります。
 本議案におきます条例の一部改正は、非常勤の特別職でありますこれら専門職を、母子保健従事者として追加するものであります。具体的には、現行の東京都保健所で配置しております職種を踏襲することになりますので、御理解いただきたいと存じます。
 では、具体的にその専門職種と携わる事業名について説明いたします。専門職種といたしましては保健婦、看護婦、栄養士、歯科衛生士、保母、心理相談員、視能訓練士及び助産婦であります。携わる事業といたしましては三、四カ月児健康診査、産婦健康診査、3歳児健康診査、3歳児歯科健康診査、妊婦歯科健康診査及び乳幼児歯科相談の各事業であります。
 なお、今回追加させていただきます母子保健事業専従者の報酬額につきましては、職務及び勤務形態が別の条例、すなわち、学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例で規定しております非常勤の特別職、1歳半健診看護婦、1歳半健診歯科衛生士と同様でありますので、現行の日額報酬であります1万 3,500円を支給するものでありますので御理解いただきたいと存じます。
 次に、昨年12月定例市議会におきまして御可決いただきました東村山市組織条例の一部改正に伴い、学校教育部指導室の中の教育相談室を教育相談係とし、また、係長兼務の課長補佐が配置されることになりました。これによりまして、現行の非常勤の特別職の職員であります教育相談主任を配置しなくても対応することが可能であると考えるところから、これを削除するものであります。
 最後になりますが、この改正条例は平成9年4月1日から施行させていただくものであります。
 以上、雑駁な説明でございましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。
 17番、吉野卓夫君。
◆17番(吉野卓夫君) 議案第3号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、通告に従いまして順次お伺いしてまいります。
 本条例は、地域保健法及び母子保健法の改正に伴い、平成9年4月1日より、東京都から市に移管される母子保健事業に対応するため、別表第2に、新区分母子保健事業従事者日額1万 3,500円を加え、また、組織改正に伴い、教育委員会指導室に教育相談係を設置し、課長補佐を置くことにより、教育相談室の効果的、機能的な運営が図られるために、別表第2の区分、教育相談員主任の項を削除するとの説明をいただいたところでありますが、通告に従いまして若干の質疑をさせていただきます。
 初めに健康課関係についてお伺いいたします。1点目は、母子保健事業に関連しての過年度の事業はどのようになっていたのか。また、このたび東京都から市に移管される事業は、ただいまの説明では6つの事業ということで伺ったわけでありますが、新規に対応する事業についてもう少し詳しく御説明をいただければありがたいと思います。
 2点目、非常勤職員が配置される事業、及びそれにかかわる専門職の数と、延べ人数は何人ぐらいになるのでしょうか、お伺いをいたします。
 3点目、新事業は3歳児一般健診や歯科健康診査を中心に、妊産婦の健康診査など、事業が多岐にわたると聞いているところであります。これらの健診には専門職を有する職員の配置が望まれると思うのでありますが、非常勤職員の確保、あるいは採用の方法はどのようにされているのかお伺いいたします。
 4点目、非常勤職員でありますから、おのずと事情が限られてくると思うのであります。どのような生活なり仕事をしている方にお願いするのか、これについてもお伺いしておきたいと思います。
 5点目、母子健康事業はさまざまな制約の中で、質の高い対応が求められると思うのでありますが、非常勤の職員であるがゆえに研修等についてはどのように対応されるのか、お伺いいたします。
 6点目、人事配置に関連してお伺いいたします。各種事業の中にはさまざまな職域、職種があり、例えば極めて専門性が高く、勤務回数は比較的少なくて非常勤採用が適切な視能訓練士等はありますが、他方、健康課以外の部署で専門職であり正職員として配置されており、この事業に関連ある職種もあるわけであります。例えば保母、または栄養士であります。それぞれ専門職として日常業務の多忙な中で重責を担っていることは理解しているところでありますが、3歳児一般健康診査事業を例にとりますと、1回の実施時に配置する保母は1名、年間を通しても12回でありますから、現在保育所に配属になっている保母を広く研修の意味を含めて健診事務に従事されることは、不可能ではないと思うところであります。特に、健康課と保育課は同じ保健福祉部でありますから、この点はいかがなものでしょうか。
 また、栄養士についても、現在、保育所と学校給食に正職員が配置されておりますが、今後さらに少子化による学校の統廃合等も想定されるところでもあります。これらは地域保健や母子保健等の拡充による栄養士等の専門職の人的パワーが必要となるなどをかんがみますと、もちろん、管理栄養士の資格が問われるところでありますけれども、学校栄養士の地域保健への配置がえも考慮の1つとして成り立つと思うのでありますけれども、いかがでございましょうか。部局の相違や人事配置の方針上など、クリアしなければならない課題はあろうかと思いますが、この非常勤職員の報酬だけで年間 990万円、すなわち 1,000万円近くかかるわけでありますから、今日の財政危機を幾らかでも削減する意味でも施行することが必要と思うところであります。このことは、今後の行革の中で職員の意識改革、あるいは研修の素材ともなり、ひいては職員の組織の見直しにも通じると考えますが、所管の考えをお伺いいたします。
 最後に、指導室関係についてお伺いいたします。教育相談室主任の項を削除するに当たっては、組織改正により教育相談室の効果的、機能的な運営が図られるとのことでありますが、聞くところによると、年間電話相談も含め 3,000件にも及ぶ相談がある中で、実質的な相談業務に支障を来すことはないのでしょうか。むしろ、新組織の有効性なども含めて御説明をいただきたいと思います。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 私の方に5点ほど御質問がございましたので、順次答弁させていただきます。
 まず、母子保健事業につきましては既に御承知のとおり、この4月より22事業が東京都から移管され、既存事業にあわせて実施していくものでございます。御質問の過年度の事業と新規に対する事業でありますが、従来は1歳6カ月健診と1歳6カ月歯科健診事業に対しまして、非常勤職員として保健婦、看護婦、栄養士、そして心理相談員、歯科衛生士により対応してきたところでございます。新規事業の関係でございますけれども、非常勤職員が関係する事業といたしましては、三、四カ月児健康診査、先ほどの提案説明がございましたけれども、産婦健康診査、3歳児一般健康診査、3歳児歯科健康診査、妊婦歯科健康診査、及び乳幼児歯科相談の6事業でございます。これらの事業に新たに非常勤職員として目の検査等をする視能訓練士、さらに産前産後における母子の相談、指導等を行う助産婦等、保育指導等を行う保母により、それぞれの事業内容によりまして配置し、対応していく考えでございます。
 次に、非常勤職員が配置される事業数と延べ人数でありますが、先ほど申し上げました6事業に対しまして、三、四カ月児健康診査事業で保健婦、看護婦、助産婦が1回当たり8人体制で年18回の延べ 144人、産婦健診が保健婦、助産婦により1回当たり4人体制の年18回、延べ72人、3歳児一般健診が保健婦、看護婦、栄養士、心理相談員、視能訓練士、保母が1回当たり19人体制で年18回に対し延べ 321人。3歳児歯科健診では歯科衛生士4人により年18回の延べ72人。妊婦歯科健診では歯科衛生士、栄養士の2人体制で年10回の延べ20人で、乳幼児歯科相談では歯科衛生士の2人体制の年60回の延べ 120人でございます。トータルといたしましては39人の専門職が年間延べ 142回の事業実施に延べ 749人で対応していくものであります。これにつきましては、保健所において実施してきた各事業の実態を踏まえ、また、指導を受けた中で整備させていただいたものでございます。
 次に、非常勤職員としての専門職の確保と採用の方法でありますが、今回の移管に当たっては、サービスの低下を来さないことが大前提になっておりますので、現在保健所で実施している母子保健事業に配置されている専門職を主体に、また、市報で公募した新たな方と面接において本人の意向を聞いた上で登録していただき、現在91名の専門職の方が登録されており、この方々を活用し、事業体制を確立して実施していく考えでございます。
 なお、この専門職の業務内容でございますけれども、各種健診事業を通して乳幼児の発育、発達の確認及び疾病異常の早期発見や保育指導、生活習慣、栄養等の保健指導、さらには正しい口腔衛生の習慣、目の検査等の指導、相談が主な業務内容でございます。
 次に、非常勤職員の生活なり仕事している方なのかでありますが、さまざまな形態の方々でございます。都や市町村を退職し、その後働く条件が整っての再就職の人たちで、1つの自治体だけの方から二、三の自治体をかけ持ちで働いている方や、正職員として働ける資格があるが大学等の研究機関に行くための前段として、あるいは、逆に研究機関から一時リタイアして実務経験を積もうとする人、さらには、これまで病院等で臨床の経験がある人で地域保健の分野に進みたいという考えを持っている方々で、多くの人は家庭の主婦であります。
 次に、研修等の関係でありますが、経験の豊かな人、あるいは研究等の1つのプロセスとして非常勤を選択した人等、それぞれの見識や力量を持った専門職であります。したがいまして、1人1人の専門性にもばらつきがありまして、母子保健についての経験に落差もありますので、この3月3日、5日、7日の3日間にわたりまして、研修会を実施しているところでございます。さらに、毎回の健診終了時には市保健婦の指導のもとで反省と症例検討として、カンファレンスを行って研修を深めていく考えであります。
◎学校教育部長(馬場陽四郎君) 教育相談室につきまして御質問をいただきましたが、現在、個別的な面談業務や、その他、一般教員との教育相談業務が増加しておりまして、またそれに関連するきぼう学級、あるいはわかたけ学級等との連携作業がふえてきている現状から、今回の組織改正に伴いまして教育相談を教育相談係とさせていただきたいものでございます。その結果、今まで配置しておりませんでした係長を置くことになりますので、組織としてもさらに細かく対応できると考えております。したがって、今まで相談員が時間を割いておりました一定業務部分が解かれまして、相談業務に専念できることとなります。
 なお、教育相談主任でございますけれども、今後は係長が係をまとめていくことになりますが、条例にございますこの非常勤の特別職の教育相談員主任につきましては、平成6年度末まで配置しておりましたが、退職によりまして平成7年度以降は配置しないままできておりまして、今後も配置しなくても支障なく運営できる、そのように考えておりますので御理解いただきたいと思います。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 済みません、1件答弁漏れがございましたので、答弁させていただきます。
 保母の関係で、健康課と保育課の相互活用でありますけれども、これにつきましては所管総務部の方の関係もございまして、私の方といたしましては総務部と今後十分協議させていただく中で進めさせていただきたいと思います。
 それと、学校の栄養士等の、いわゆる管理栄養士ですか、これの活用につきましては、総務部とも十分協議させていただいた中で、可能な限り実現の方向で検討させていただきたい、こんなふうに思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。24番、木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 何か、今質疑を聞いておりまして歳出の質疑に入っちゃったんじゃないかなと思って錯覚を起こしたところでございますが、議案第3号につきましてはただいまも部長の方から説明がございましたように、また、議案書の中にも説明がございますように、地域保健法、あるいは母子保健法の改正に伴う非常勤職員の報酬、費用弁償を決める内容でございます。したがって、2点についてお尋ねをしたいと思います。
 教育相談の方は、もう廃止ということで今説明ございました。私がお聞きしたいのは、この表がございますけれども、今説明ありました母子保健事業の従事者1万 3,500円でございますけれども、助産婦さんとか歯科衛生士さん、あるいは看護婦さん、栄養士さんとかありますけれども、この委員さんたちと他の委員さんとの均衡が保たれているのかなという感じがいたします。その点でお聞きしたいわけです。地公法第14条にもありますように、社会情勢を勘案した中で行政適用の原則があるわけでございますので、ぜひお尋ねをしたいと思います。
 2点目は、地公法にもありますように、公共団体との権衡、要するにこれを保つということがうたわれております。適当な考慮が払われなければならないというのが地公法にも書いてございますけれども、既にこの報酬審議会も3年になるわけですね、今年で。開かれてないわけでございますが、報酬審議会の招集者は市長さんでございます。先般行きました越谷の市長さんの話ですと、市長になってから財政再建ということで3カ年、全職員の給与を凍結した。もちろん、特別職も含めてですけれども、こういった方針が出されていれば私も理解するわけでございますが、ただいまの改正に当たりましても、やはり報酬審議会等も持ちながらその均衡を保っていくということも、私は大事じゃないかなと思っておりますので、その辺についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 1点目の、他の委員との報酬額の均衡と今後の見直しについて、私の方からお答えさせていただきます。
 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償については、職務内容、他市の状況、そして、当市の財政状況等を総合的に判断した中で、各当該所管において決定しているところでございます。今回の追加する母子保健事業従事者の報酬額については、提案でも申し上げましたように、既に学校医等の報酬及び費用弁償にて規定しております1歳半健診看護婦、それから1歳半健診歯科衛生士と同様と考え、額を位置づけたものでございます。区分別の各委員の報酬額については、整合性を持たせて額の決定をしておりますが、ただし、活動内容、日数とか時間等により、額の決定要因もありますので、一概に職種による比較については困難性がありますが、見直しについては今後必要に応じて検討はしていきたいと考えております。
◎市長(細渕一男君) 報酬審議会の今後の開催の考え方についての御質問を受けました。お答えさせていただきます。
 前回、特別職の報酬等の審議会は平成6年10月に実施をしたところでございまして、その後2年4カ月が経過していることもありまして、平成9年度において人事院の勧告等も踏まえ、特別職等報酬審議会の開催をしたいと考えておるところでございます。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。27番、佐藤貞子さん。
◆27番(佐藤貞子君) 議案第3号について、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について何点かお尋ねいたします。
 最初に、母子保健事業従事者報酬につきまして。さきに御説明いただいたわけですけれども、なお確認の意味でお尋ねしたいと思いますが、非常勤としますと登録制にして待機をしてもらうのか、必要なときにいつでも需要に応じてもらうような体制ができているのかどうかお尋ねいたします。
 また、非常勤特別職の職員として執務すべき日数が、週または月に定められているのかどうか、重ねてお伺いしたいと思います。
 次に、教育相談主任の報酬削除についてお尋ねいたします。来年度から改正される組織との関係についてお尋ねいたします。新しい組織では相談係が指導室の下に位置づけられています。課長補佐、あるいは教育相談係として位置づけられておりますけれども、これは一般の職員が当たられるのかどうか、お尋ねしたいと思います。と申しますのは、教育相談員に関する規則によりますと、このポストは専門職になっております。この点との整合性はどのようになるのか、お尋ねいたしたいと思います。また、その下につくスタッフは何名でしょうか。
 2番目に、教育相談員に関する規則では、そのままこれが残ると考えますと、定員はこれまでの教育相談主任でいた人と、ほかに1名になっております。この2名の人たちはどうなるのでしょうか。
 3番目に、こういうふうにして新しい組織を整えた中で相談員の効果的、機能的な運営はどのような内容を考えていらっしゃるのでしょうか、お尋ねしたいと思います。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 2点ほど御質問がございましたので、答弁させていただきます。
 まず第1点目の関係でございますけれども、母子保健事業の都からの移管事業に伴う非常勤職員の登録制に関して、必要時への需要の関係でありますが、現在登録されている専門職は、保健婦が17名、助産婦が6名、看護婦が20名、栄養士9名、心理相談員9名、歯科衛生士23名、保母7名の91人の方が登録されております。移管される22事業のうち、6事業の対象事業の年間延べ 142回の計画日程に基づき、本人の意向を確認しお願いしていく考えでございます。
 なお、視能訓練士につきましては、看護婦の中で資格を有する方にお願いしていく考えでございます。
 次に、非常勤職員の執務する日数の関係でありますが、年間の事業実施計画日程を医師会等と協議し、決定した日程により専門職と市の91人の登録者のそれぞれの都合や意向を確認し、特に二、三の自治体をかけ持ちしている方も多いことから、1日単位として日額報酬としているところでありまして、週または月何日と拘束することは大変難しさがあるところでございます。
◎学校教育部長(馬場陽四郎君) 教育相談員の主任についてでございますけれども、この条例に規定してございます主任は、平成6年度末まで配置していたということは先ほどお答えさせていただきました。その後、退職によりまして平成7年度以降は配置していないという状況でございます。いわゆる、非常勤特別職の主任としての配置はしておらないという現状がございます。ところで、今回の組織改正で相談室が相談係となることによりまして、ここに係長を配置させていただくことによりまして、組織として考えた場合、これは充実させていただくことだと、私どもはこのように考えております。そこで、ここに掲げられております主任は配置しなくても相談業務は支障なく運営できる、そのように考えております。つまり、係長が教育相談係の組織の長として、行政的な面で業務と相談員をまとめるといいますか、統括することといたしたいものでございます。このため、教育相談員も教育相談業務に専念ができるということとなります。この辺のことは現場の、現在の教育相談室の職員と打ち合わせた中での考え方をとらせていただいております。
 それから、新組織になっても教育相談そのものは専門性を備えた、また、経験を積んだ職員が当たります。相談員のスタッフについての御質問でございましたが、臨床心理士の資格を持ちます市職員が1名おりまして、その他、資格を持ち経験を積んだ嘱託員がほかに3名、同じく教育経験を積みました都の再雇用職員が2名おりまして、ここで6名が従来どおり当たる形になっております。しかし、相談の中身によっては、例えば言語の分野、こういった分野ではかなりな専門性が求められますので、これにつきましては週2日の範囲で専門相談員が当たれるという体制をとらせていただいております。
◆27番(佐藤貞子君) 教育相談関係のことで1点だけお尋ねいたしたいと思いますが、教育相談係になられる方は、今までの規則では専門職でなければいけないということになっておりましたけれども、この新しい組織では、そのあたりは専門職でなくても、行政的な仕事をまとめること、そういう仕事に当たる一般職の方でよろしいというわけでしょうか。そこのところを教えていただきたいと思います。
◎学校教育部長(馬場陽四郎君) そのとおりでございます。行政からの配置というふうに今回は考えております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。1番、保延務君。
◆1番(保延務君) 議案第3号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 母子保健関係の22業務の市移管ということへの対応として、必要な措置だというふうに思いますけれども、東京都からの移管に伴う財政措置というのはどのようになっているか。何か激変緩和措置というのがあるようですけれども、その後はどういうふうになっていくのか。恒久的な財政措置というのが移管に伴って当然とられるべきだというふうに思うわけでありますけれども、その辺はどういうふうになっているか。また、そういうふうに要求していくべきではないかというふうに思いますが、その見解をお伺いいたします。
 それから、教育相談の方については後退ではないという先ほどの答弁で了解をしましたけれども、教育相談の実態、あるいは今後の方向、課題といったふうなものがあったらお示しをいただきたいと思います。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 2点ほど御質問をいただきましたので、答弁をさせていただきます。
 まず第1点目の、母子保健事業の市移管に伴う財政措置の関係でありますが、これにつきましては既に御承知のとおり、東京都は移管事務事業が円滑に移管されるよう、財政支援策として、平成9年度より5年間の激変緩和措置を講ずることとし、国基準分の3分の1、さらには超過負担分の2分の1、及び新たに確保をする人員の人件費、さらに都単独事業分の市町村負担分を5年間に限り一定の補助をするものであります。したがって、平成14年度より平年度化されますと相当な財政負担を余儀なくされるところであります。
 次に、恒久的財政措置の関係でありますが、法改正になった以降、市長会を初め部課長会等により恒常的財政措置を要請してきましたが、5年間の激変緩和措置にて一定の決着を見たところであります。しかし、平成14年度からは財政措置もなくなり、各区市町村とも相当な財政負担を強いられるところでございます。しかし、これらにつきまして部課長会、さらには市長会等を通し、東京都へ強力に要請していく考えでございます。
◎学校教育部長(馬場陽四郎君) 教育相談業務の実態でございますが、相談室の扱う相談件数が年々増加の傾向にあるようであります。平成8年度はまだまとめておらない状況ですので、平成7年度の実態をお伝え申し上げますと、不登校、あるいはいじめ、言葉、あるいは集団不適応、こういったことが何項目かあるわけですけれども、それらをまとめますと約 280件の相談をいただいております。その前の平成6年度の状況と比べますと40件以上ふえている、そんな状況であります。それで、これを件数でなくて同じ方も含めた、何回もやりとりしたという、そういう回数で見てみますと、 3,249回とカウントさせていただいておりますが、これも平成6年度から比べますと 665回ふえているという報告をもらっております。その他、ここでの個別の面接、あるいは個別の相談以外の相談の活動といたしましては、相談後の児童・生徒の集団活動支援、あるいは各学校の訪問相談、これをトータルにしますと平成7年では88回、22校回っているという状況にございます。その他、学習の支援、転入級の相談とか、あるいは一般教員対象の研修会の開催、あるいは難聴児の担任、非常に特別に苦しんでいる子供の場合には、先生自身も苦しんでしまうという点もございまして、難聴児担任への研修とか、あるいは学校相談連絡会の開催、こういったことが主な業務としてやっております。今後の相談業務としての課題といたしましては、子供の心の問題に積極的に支援を与えていく必要があるんじゃないか。これからは待っていたんではだめだという認識に立っております。その他、学校、家庭とのより一層の連携が今後の大きな課題、そんなふうに認識しております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) まず1点目ですが、行革大綱を発表されているわけですが、常勤、非常勤にかかわらず人件費というのは削減していくべき立場にあるというふうに市長さんについては思うわけでありますけれども、先ほど報酬審を97年度やるというようなお話がありましたが、引き上げを前提におやりになるおつもりなのかどうなのか、その1点、市長さんにお伺いしておきたい。
 ②ですが、人口10万人以上ということで、この母子保健福祉事業に関しては当該事業の移管に関しては、激変緩和で6人の正職員を配置した場合に限って、5カ年の人件費補助が出るということが先ほどの答弁でありましたけれども、5年間の経過後を踏まえて、当市のような場合には嘱託または非常勤の職員を配置するという考え方もあると思うんですね。そういう場合については都は補助を全然しない。というような話を聞くわけでありますが、この点についてどのような働きかけを行っているか。
◎市長(細渕一男君) 報酬審の件でございますけれども、引き上げを前提としての開催かということでございますが、現状をしっかりとお示しした中で御判断をいただく、こういう審議会でございます。
◎保健福祉部参事(小田井博己君) 母子保健事業の都からの移管に伴う激変緩和措置に対しまして、人件費につきましては10万人人口を基礎に、保健婦等の常勤職員6名に対し5年間の補助をするもので、御質問の嘱託等の非常勤職員は補助対象外となっております。この件につきましては、部課長会において都へ再三要請してきたところでありますが、結果として補助対象に至っていないところであります。したがいまして、去る2月5日付で保健衛生協議会課長会にて東京都へ要望したところでございます。今後とも引き続き、部長会等を通しまして要請していく考えでございます。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
              午後4時47分延会



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