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第2号 平成9年3月5日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 9年  3月 定例会

            平成9年東村山市議会3月定例会
             東村山市議会会議録第2号
1.日時     平成9年3月5日(水)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   保延 務君        2番   福田かづこ君
  3番   田中富造君        4番   矢野穂積君
  6番   清水雅美君        7番   肥沼昭久君
  8番   清水好勇君        9番   小町佐市君
 10番   罍 信雄君       11番   山川昌子君
 12番   鈴木茂雄君       13番   島崎洋子君
 14番   小石恵子君       15番   荒川純生君
 16番   丸山 登君       17番   吉野卓夫君
 18番   高橋 眞君       19番   倉林辰雄君
 20番   渡部 尚君       21番   伊藤順弘君
 22番   根本文江君       23番   川上隆之君
 24番   木村芳彦君       25番   木内 徹君
 26番   荒川昭典君       27番   佐藤貞子君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
 市長        細渕一男君       助役        原 史郎君
 収入役       池谷隆次君       企画部長      間野 蕃君
 企画部参事     小町征弘君       総務部長      石井 仁君
 市民部長      橋本 偈君       保健福祉部長    加藤 謙君
 保健福祉部参事   小田井博己君      環境部長      大野廣美君
 都市建設部長    沢田 泉君       都市建設部参事   武田哲男君
 上下水道部長    小暮悌治君       上下水道部参事   田中春雄君
 都市建設部
           林 幹夫君       水道事務所主幹   紺野正憲君
 管理課長
 水道事務所主幹   土方勝利君       教育長       渡邉夫君
 学校教育部長    馬場陽四郎君      社会教育部長    西村良隆君
1.議会事務局職員
 議会事務局長    中村政夫君       議会事務局次長   内田昭雄君
 書記        田口勇蔵君       書記        中岡 優君
 書記        池谷 茂君       書記        當間春男君
 書記        唐鎌正明君       書記        北田典子君
 書記        加藤登美子君
1.議事日程

 第1 議案第4号  東村山市税条例の一部を改正する条例
 第2 議案第5号  東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例
 第3 議案第6号  東村山市障害者手当支給条例及び東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
 第4 議案第7号  東村山市下水道条例の一部を改正する条例
 第5 議案第8号  東村山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部を改正する条例
 第6 議案第9号  東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の廃止について
 第7 議案第10号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定について
 第8 議案第11号 東村山市道路線(栄町3丁目地内)の認定について
 第9 議案第12号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内及び野口町1丁目地内)の廃止について
 第10 議案第13号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内及び野口町1丁目地内)の認定について
 第11 議案第14号 平成8年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
 第12 議案第15号 平成8年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)

              午前10時5分開議
○議長(清水雅美君) ただいまより、本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△日程第1 議案第4号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第1、議案第4号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
              〔市民部長 橋本偈君登壇〕
◎市民部長(橋本偈君) 提案されました議案第4号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
 恐縮でございますが、東村山市税条例改正の新旧対照表で説明したいと思いますので、お開きいただきたいと存じます。
 今回の改正は大きく分けまして2点の改正を内容としております。その1点は、東村山市税条例附則第37項、都市計画税の税率の関係であります。平成9年度は固定資産税の評価がえの基準年度でもありまして、評価に当たりましては、平成6年度の評価がえと同様に、地価公示価格の7割程度とすることにされているところから、納税者の税負担の軽減を図る意味から、今までどおり都市計画税の特例税率 100分の0.27を、さらに3カ年間適用期間を延長し、平成11年度までとしたいというものであります。
 第2点目の改正でありますが、固定資産税の評価がえに関連いたしまして、地方税法の改正に基づき、平成9年度の賦課事務が若干改正されました。これは円滑な事務処理を図るため、法第 415条第1項ただし書きの規定が変更されました。これは台帳閲覧期間が今回は4月1日から4月21日となりました。したがいまして、9年度に限って第1期納期を変更することになるものであります。これは市税条例第48条第1項、及び同法第123 条第1項の規定のうち、「4月1日から同月30日」とありますものを「5月1日から同月31日まで」とするものであります。
 以上の2点の改正でありますが、何とぞ慎重に御審議を賜り、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。20番、渡部尚君。
◆20番(渡部尚君) 議案第4号、市税条例の関係につきまして、何点かお伺いをいたします。
 今さら申すまでもないことでありますが、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税でございますので、当市のように都市基盤整備が道半ばで、今後も街路事業であるとか、再開発事業であるとか、都市計画関連事業をじっくり腰を据えて取り組んでいく必要がある自治体にとりましては、非常に厳しい財政環境の中では、財源の安定的な確保を図っていくためにも、税率をもとの 100分の 0.3に戻すということの必要性もあるのではないかな、かように感ずるところでございますが、しかしながら、地価自体は下落を続けているにもかかわらず、税額は増額をしているという、前回の平成6年度以降の状況をかんがみますと、今回、税率を 100分の0.27に据え置かれたということは、納税者の負担に配慮した措置というふうに評価するものであります。
 そこで、伺いますけれども、今回の改正に当たりまして、ただいまの提案説明にもございましたし、昨日の市長の施政方針説明にも若干触れておられましたが、内部的にはいろいろと引き上げ、あるいは据え置き、あるいは引き下げ等々、検討されたんだというふうに思います。結果として、こういう状況ではやはり 100分の0.27の据え置きというところに落ち着いたのではないのかなというふうに思っておりますが、この経過、あるいは、その基本的な考え方について明らかにしていただきたいというふうに思います。
 次に、三多摩27市の状況はどうなのか、今回の評価がえに合わせて、都市計画税の税率を引き上げ、あるいは逆に引き下げたような市はあるのかないのか、その辺も含めて、三多摩27市の状況についてお伺いをしたいと思います。
 次に、今回、税率を 100分の0.27に据え置くことによりまして、制限税率の 100分の 0.3とした場合に比べ、どの程度影響があるのか。すなわち市民にとりましては、どの程度軽減になっているのか。9年度の当初予算ベースで結構でございますが、明らかにしていただきたいと思います。
 次に、今回の評価がえ、税制改正による都市計画税における影響はどの程度か、明らかにしていただきたいと思います。これについても、固定資産税の関係について、市長の施政方針説明に相当触れられておりましたけれども、9年度の一般会計予算を見ますと、課税標準額が8年度に比べて、土地では53億 2,764万円ほど上昇をしておるわけでございます。一方、家屋では60億 4,418万 9,000円が減になっておりまして、合計では7億 1,654万 9,000円が課税標準額、全体では減額になっているということになっております。土地の評価がえによる上昇を家屋の評価の減で補った、このような格好になっているわけでございますけれども、今回の評価がえと税制改正の内容はどのようなものなのか。まだ税制改正につきましては、国会を通過しているわけではありませんけれども、内容については既に把握をされておられるようでございますので、お聞かせをいただきたいと存じます。
 最後に、地価と都市計画税の税額、特に土地についての税額の関係についてお伺いをいたします。先日も新聞に東京都の固定資産評価審議会が了承いたしました平成9年度の多摩島嶼地域40市町村の固定資産税評価額の基礎となります指示平均価額が掲載をされておりました。それによりますと、40市町村、平均で24.4%のマイナス、当市も平成8年度に比べて25.9%の減、平米当たり6万 134円も減額になっているわけであります。指示平均価額は実に4分の1も下落をしているのでありますが、しかしながら、それにもかかわらず、土地に関してだけは課税標準額はさきに申しましたように、総額で53億円余も上がっているというか、上昇をいたしておりまして、いかにこれまで課税標準が公示価格の二、三割程度だったと言っても、多くの納税者市民は釈然としないものを感じているというのが率直なところではないかなというふうに思うわけです。一体いつになったら、地価の変動が税額の変動にダイレクトにと言うか、直接、反映をされていくようになるんでしょうかという声をよく耳にするわけです。地価が下がったんだったら、税金も下がるべきじゃないか、かようなことなんですが、実際には公示価格の7割程度まで暫時引き上げていく過程なものですから、それがうまく地価の実勢価格と税額が反映をされていない、これは一体どういうわけなんだということをよく我々も言われるわけでございまして、その辺について、もう一度、今後のその辺の見通しも含めて、地価と税の関係について、現状をお聞かせをいただきたいと思います。
◎市民部長(橋本偈君) 税関係で5点、御質疑をいただいたと思います。
 まず第1点目の関係でありますけれども、都市計画税の軽減措置、これを延長する具体的な考え方ということでありますけれども、昭和63年度に制限税率 100分の 0.3から 0.2に軽減措置をいたしましたことは御案内のとおりだろうと思います。その間、3回にわたりまして延長特例措置を行ってきたわけでありますが、これらの要因といたしましては、63年度のときは地価高騰、それから平成3年度、平成6年度につきましては、不況下の状況、これを配慮いたして、こういう措置をしたところであります。御承知のとおり、都市計画税は任意課税、任意税目でありまして、都市基盤のおくれている当市にとっては貴重な財源であり、制限税率の本則課税を適用したいというのが本音であります。しかし、長期にわたる経済不況の影響、それから景気が緩やかでありますけれども、回復しているということはいわれておりますが、いまだ実際面ではその回復様相はほど遠いものであって、さらにそこに消費税率の引き上げ等を勘案いたしますと、やはり今回も納税者の負担を軽減すべきことが適当であろう、こういうことで、さらに3年の特例措置を延長せざるを得ないものと判断したところであります。
 次に、27市の状況ということでありますが、都市計画税の27市の動向は都市環境整備の状況によって、若干各団体ごとにまちまちなところがあると思います。現在、把握している状況では 100分の0.28として実施している市が1市、それから 100分の0.27を、当市と一緒なんですが、同じ率を定めている市が6市、それから100 分の0.26としている市が3市、それから 100分の 0.255としている市が1市、それから 100分の0.25としている市が9市、ここが一番多いようであります。そのほか、あと 100分の0.24が2市、それから 100分の0.23が1市、 100分の0.22が2市、それから 100分の 0.2が今まで1市だったんですが、本年度から2市になっております。なお、今回の改正で税率を継続する市が27市中、 100分の0.22から0.20に下げる、先ほど申しましたところが1市、これは府中市でございますけれども、ございます。引き下げる市については、他市に比べて都市計画事業が進んでいる団体、こういうふうに見受けられるんじゃないかと思います。
 また、軽減期間でありますけれども、3年間が22市、9年度に限ってという市が3市、それから当分の間という表現をしている市が1市ございます。なお、本則課税としているのは27市中1市でございまして、これは武蔵野市でございますが、1市ございます。このうち、9年度としている3市につきましては、今後、さらに検討をしていく考えがあるように聞いております。
 次に、3点目の本則課税 100分の 0.3にした場合の軽減措置の影響額の関係でありますけれども、土地が約1億 2,910万 2,000円、家屋で約 5,509万円、合計で約1億 8,419万 2,000円の軽減になると見込んでおります。なお、この影響額は今国会で改正される予定の税法改正後の数値を予測試算したものであります。
 次に、9年度の評価がえ、それから税制改正によります影響額でありますが、平成9年度の評価がえにつきましても、土地につきましては、平成6年度の評価がえと同様に、固定資産評価額を地価公示価格の7割程度にしていきたい。公的土地評価相互の均衡化、それから適正化を図ることを目途としております。これに伴います税負担を緩和するため、今国会で地方税法が改正され、法による軽減が図られるところでありますが、都市計画税につきましても、固定資産税と同様に軽減措置を講じているところであります。都市計画税の影響額につきましては、土地で負担調整率による増分が約 1,171万 8,000円、それからJRの特例廃止による増分が130 万円、それから家屋は再建築費乗率というのがあるんですが、この乗率が下がったことによりまして減が約 5,514万 2,000円ございます。差し引きますと、都市計画税で約 4,212万 4,000円の減となり、家屋の再建築費の乗率が下がったことによる大きな影響がここにあらわれているのではないかと思います。
 次に、地価下落の関係でありますが、税が下がらないのはなぜだろうかという御質問でありますけれども、御承知のとおり、平成6年度の評価がえにつきましては、公的土地評価相互の均衡化、それから適正化を図るため、評価額を公示価格の7割程度としているため、5年度まで公示価格の2ないし3割といわれていた土地の固定資産評価水準、これが大きく引き上げられました。このため、平成6年度以降、納税者の急激な負担増を緩和するため、課税標準の特例措置が実施されてきたわけであります。平成9年度の評価がえにおきましては、評価額に対する前年度の課税標準の割合、いわゆる負担水準というのが設けられまして、負担水準に応じた負担調整措置というものになっていくわけであります。地価が下落しても、課税標準額が特例措置後の課税標準額に追いつかない限り、固定資産税、都市計画税は下がらないということであります。これを平成9年度の評価がえ時の住宅地で見てみますと、負担水準が一番多いのが40から80%、このジャンルに当市の場合は該当するのが多いわけですが、この場合の課税標準額は前年度に対しまして、税法改正に伴う負担調整が 2.5%の増というふうになっているのが実態であります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこさん。
◆2番(福田かづこ君) 議案第4号、東村山市税条例の一部を改正する条例について伺います。
 私は1点だけ伺いたいのですが、今、市民部長の答弁でもありましたように、この都市計画税の特例はバブル時代の地価高騰によって、市民の皆さんの負担軽減のために導入されたものであります。この間、約10年にわたってこの措置を続けてきたわけですが、この際、ぜひ市税条例第 121条をこの特例税率 100分の0.27に改正すべきではないかと思いますけれども、お考えを伺いたい。ぜひ英断を下していただきたいと思うのですが、いががでしょうか。
◎市民部長(橋本偈君) 先ほども答弁の中でちょっと触れておりますが、本則の中での改正ということを御要望になっているのではないかと思いますが、やはりこういうものは社会背景、要するに状況の変化とか、そういうものに耐え得る内容にしておくのがやはりベターだろう、このように考えております。したがいまして、こういう期間的な状況を見定めながら適用していく内容につきましては、税法上では附則処理というのが通例になっておりますので、当市の場合には、やはり附則で行わせていただくのがベターだろう、このように考えております。たしか、御指摘のとおり、武蔵野市が本則改正になっております。0.2 でやっておりますけれども、本則で条例上で改正しているというのが本来です。東村山市の場合には、財政実態とか、そういうものを見ても、 0.3、要するに上限税率はやはり最終的には確保しなければいけないという理念は変えておりません、ただ、経過措置の中で社会情勢がそのような状況にあるので、0.27というのを仮に決めているわけですから、0.3 の精神の0.27なんですから、これは御要望におこたえすることはできないというのが実態であります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) 2点ばかりお伺いしますが、都市計画税の課税対象件数をまず伺いたい。
 それから、23区は納税者への負担を軽減するために、本則の2分の1、0.15の税率を維持しているわけでありますが、現行の当市の0.27を0.15とした場合の影響額。それから、23区並みに少なくとも小規模住宅用地等に限定して0.15の軽減税率適用できないかどうか伺いたい。
◎市民部長(橋本偈君) 答弁が若干逆になりますけれども、23区の都市計画税の税率はここは本則で 100分の0.3 としてあります。これは経過措置は一切とっておりません。東京都は 0.3で現在推移しております。独自の措置といたしまして、小規模住宅用地についてのみ税の2分の1を軽減しておりますが、この東京都方式を東村山市に置きかえてみますと 100分の0.27税率に対して約2億 120万 7,000円の減収になってくると考えられます。
 それから、2点目の当市ではなぜ東京都と同じ不均一課税ができないのかということでありますけれども、東京都も昭和63年度からこの軽減措置を実施しているわけでありますが、当時の知事の説明では、定住対策、こういうものとして土地高騰に対する納税者負担の軽減を図っているというものでございました。したがって、東京都の不均一課税につきましては、当時、自治省と都で非常に論議されまして、制度が全国的に普及するのは好ましくないというのが自治省の見解でありました。いずれにいたしましても、都下の実態と都の実態とは課税客体の中でも大いに違いがありますので、当市については、先ほど申し上げましたように、都市計画税を積極的に推進する、都市計画事業を積極的に推進することによって、市民に還元できるものと考え、現在の課税方式を最良の方法と考えているところであります。
 なお、23区と当市の平成8年度の宅地の指示平均価額を見てみますと、23区が1平方メートル当たり82万9,041 円、当市が平米当たり23万 2,313円になっております。23区は市の約3.56倍に当たりますので、この2分の1を軽減されても23区の住民にはなお厳しい実情であるということが言えると思います。
○議長(清水雅美君) 休憩します。
              午前10時33分休憩
              午前10時33分開議
○議長(清水雅美君) 再開します。
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○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第2 議案第5号 東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第2、議案第5号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
              〔市民部長 橋本偈君登壇〕
◎市民部長(橋本偈君) 上程されました議案第5号、東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
 バブル崩壊後の長期的な不況の中で、中小企業の経営もまた深刻な事態に陥っていることは既に御案内のとおりと存じます。商工業の育成振興、及び活性化の一助として、商工業者に耳を傾け、不況下の中でも緊急時に対応のできる規定の整備を図ることによって、その時々の期待にこたえられるよう努力を積み重ねてまいりました。これまで、数次にわたる現状社会に足り得る制度改正を行ってまいりましたが、今回は8請願第3号の採択に伴って、この利子補給率のアップを行い、市内小規模事業者が利用しやすいように改正するものであります。
 お手数ですが、新旧対照表をお開きいただきたいと存じます。
 主な改正点は条例第10条の2の利子補給補助金の支払い利息を今まで条例上で20%としておりましたが、これを50%に改正し、少しでも利用者の負担を軽減していこうというものであります。なお、適用につきましては、平成9年度より施行させていただきますが、平成9年3月31日以前に借り受けをした方につきましては、従前の例、要するに旧条例の例によって適用することになります。
 以上、大変雑駁な説明で恐縮でありますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。20番、渡部尚君。
◆20番(渡部尚君) 議案第5号、小口事業資金融資条例の一部改正について、簡潔に伺いますけれども、昨年12月定例会におきまして、8請願第3号が全会一致で採択となりまして、それを受けた形で早速、本定例会に改正条例が上程をされましたことは、議会の意思を尊重しようとする行政の姿勢のあらわれであると思いますし、それとともに、大変厳しい経済環境下で、血のにじむような経営努力をされている市内商工業者の切実な要望にこたえるものであるというふうに高く評価をいたしたいと思います。
 そこで、何点か伺いますけれども、まず1点目としまして、これまでの小口事業資金の融資、及び回収状況はどうなっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
 次に、利子補給率が20%から50%に引き上げられることによります財政上の影響について伺います。据え置き期間等がありますので、すぐには影響はないようでありますけれども、将来的にはどうなのか、その辺を含めて明らかにしていただきたいと思います。
 最後に、各市の状況等はどうなっているのか、これもあわせてお聞かせをいただきたいと思います。
◎市民部長(橋本偈君) まず第1点目の回収状況の関係でありますが、信用保証協会に加入するため、返済不能でも市、及び金融機関に実害がこうむることはありません。今までに平成6年度でこの焦げつきは1件、それから平成7年度で1件、それから平成8年度で2件の返済不能者がありました。これの貸し付け総額を見てみますと、 1,400万円に対しまして、返済不能額は 435万 2,000円でありました。この関係は保証協会の方ですべて補てんしていただきましたので、市、または金融機関に与える影響はほとんどなかったというのが実態であります。
 それから、2点目の利子補給アップに伴います財政上の影響でありますが、要するに9年4月から借り受け者が適用されていくわけですけれども、大体、3年ないし5年、返済期間をセットするのが通例でありますので、早くて3年後にこの影響があらわれてくるだろう、このように考えております。そのときに、見てみますと、試算上では今までの20%補給、これを見てみますと、大体9年度で56件の返済が発生するわけですが、これに対する20%時の利子補給は年間で約 202万 1,000円程度になっております。これを今度、同じペースで56件程度の借り入れの想定で試算してみますと、この3年ないし5年後には、これが 700万 5,000円ということで、約 1.5倍ですか、20が50になるわけですから、そのような負担増になることは間違いないというふうに思っております。
 それから、最後に各市の状況でありますけれども、各市の状況はまちまちでありまして、通常、大体50%が多く決められているようであります。ただし、当市のように条例上でその割合を決めているところは余り多くない、3市ぐらいであります。あとは弾力的に予算の範囲内で決めている市が多いわけですが、それですと、非常に不安定な要素がありますので、やはり条例で決めて、それを保証するということが前提になるのではないかというふうに思います。状況を見てみますと、全体の平均では27市平均で 1.5です。これを東村山では2.24%になりますので、これで平均ではかなり東村山市の場合には積極的な対応が図られているということが言えるのではないかと思います。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄君。
◆10番(罍信雄君) 議案第5号、東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例につきまして、若干伺いたいと思います。
 今、影響額につきましては、細かくありましたので結構でございますが、利子補給を20%から50%に、こういうことでございますが、大変、やっぱり市内商工業者も喜んでいるわけでございますが、活性化に向けても大変効果があると思いますけれども、この効果について、どのように考えておられるか、伺いたいと思います。
 それから、これはお願いみたいな格好でございますけれども、31日までは前の20%、4月過ぎますと今度は50%、こういうふうになりますので、3月末日に向けて駆け込みで来られるという方はないと思いますけれども、もしそのような事例があれば、月が変われば利息の補給が高くなるわけですから、親切に教えてあげてもらたいとか、そういう配慮をぜひしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎市民部長(橋本偈君) 前後しますけれども、通常ですと悪くなる場合には駆け込みになるんですが、今度はその後がよくなるわけですから、むしろ延ばしてくださいという形になると思うのです。これは当然、相談に来た場合にはあと1カ月待てば利子補給の50%が受けられますよという指導はしていきたいと思っております。
 それから、効果ですけれども、必ずしも利子補給の効果というよりは、この社会情勢で不況をいかに中小企業者が生き延びていくか、それの資金繰りを援助するというのが目的ですから、それに対する効果は非常に多くあったと思っているところであります。その状況を見ますと、やはりバブル崩壊後の取り扱い件数が急激に5年、6年でふえております。4年度が39件だったのに対しまして、9年度は 141件、それから6年度は 157件、このように非常に大幅な伸びを示しました。これはやはり非常に不況に対する中小企業者の資金繰り、これが悪かったので、こちらに駆け込んできたというのが実態だろうと思います。そういう意味からいきますと、非常に利用効果はあったのではないか。そこで、さらに利子で負担軽減をしてやることが大事だなということで、陳情の方も採択になったわけですけれども、市の方としてもそういう考え方で取り組みました。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。27番、佐藤貞子さん。
◆27番(佐藤貞子君) 議案第5号、東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例につきまして、重複を避けまして2点ばかりお尋ねいたします。
 今回の条例改正は中小企業育成にとって大変評価するものであります。そこで、1つとして、97年度の融資申し込み状況はどのように推測されていられるか、お尋ねしたいと思います。
 次に、市内のあちこちの商店街では大型店の進出、そして価格破壊競争などの状況が見られます。こうした中で、中小企業や商店は不況にめげず、真剣に生き延びようと努力している姿が見られます。このような状況に対して、この条例改正のほかにどのような方針や対策を持っていらっしゃるか、お尋ねいたしたいと思います。
◎市民部長(橋本偈君) 9年度の融資申し込みの状況ということですけれども、9年度はこれからですから、まだどのくらいの数字が来るか、今のところ見当がつきません。ただ言えることは、要するに先ほど申しましたように5年、6年が非常にピークになりまして、7年度から減少傾向になっております。現在、7年度がそういう意味では89件で決算をいたしました。その状況を受けて8年度におきましては、12月末現在ですけれども、現在、81件、これからあと1月、2月、3月がこれに加算されますが、この状況は先ほどの御質疑の内容で来年になって借りた方が得ですよという指導をしていますから、1、2、3は非常に減少しますので、多分これに加算することはないのではないかなというふうに思われます。したがって、非常に現状では減少傾向になっておりますので、ある程度、9年度はそのような減少の方向で考えざるを得ないだろうというふうに思っております。そういう意味では景気が若干安定化してきているのかなという部分と、それから借りている人はみんな借りてしまったのかな、こういうふうに考えられるところであります。
 市内業者はこのような経済状況の中で、必死に努力しておりまして、市といたしましても事業者、商店の活性化を図るべく努力を積み重ねていることは御案内のとおりでありますが、いわゆる3極構造と言いますか、駅前再開発、特に久米川駅南口から八坂までのルートにつきましても、モール化が完成したことは御案内のとおりでありますが、こういったような形の中で市は支援をしてまいりました。他の商店もそういう要望があれば、どんどん積極的にそういう助成事業をやっていくわけですけれども、ほかの商店街も街路灯の設置とか、それからそのほかのいろんなまちの活性化と言いましょうか、そういうものに対する事業に取り組んでおりますので、それに対して市の方は積極的に応援をしていくことが、こういう不況対策の一つの乗り切り方だろうというふうに思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子さん。
◆13番(島崎洋子君) 2点だけ質疑させていただきます。
 ただいまの小口事業資金融資に関しましては、利用者の負担の軽減ということで、中小企業者を支援するという立場から出されたわけなんですけれども、その中小企業というところに、現在は女性も事業をするような時代に変わってきたと思います。ところが、実際には女性たちは今まで仕事を持ってきた経験もないということから、大変担保になるものが少ないわけです。それで、東京都の中でも担保にするときに、意欲を担保にするというような動きもあるようですが、東村山市の中でも、ただいまの佐藤議員の質疑にも関連してくるわけなんですが、この女性の起業を支援するというところで、何かこの条例に関しまして、そういった視点を持っているかどうか、お伺いさせていただきます。
◎市民部長(橋本偈君) 御指摘のように、私も女性問題の方の担当部長として取り組んでおりますので、女性問題については重々承知しておりますが、御指摘のとおり、現在の社会では女性の方が社会進出することは非常に目覚ましいものがあるなというふうに評価しているところであります。それをどう支援するかというのは、女性だから特に支援しようというのは、これは逆に差別になってしまうだろうと思います。しかし、今の現在の制度の中では男女問わず、女性の企業家もいます。そういう方は男女を問わず、その内容を平等に扱っているというのが現状でありまして、ただ、起業、要するに事業を起こす起業です、起こすときは男性が会社を起こすときも開業と言っておりますけれども、非常に難しい審査があります。これは、女性だから甘くしろよということは絶対しません。これは平等に扱うということが大事だろうと思っております。
◆13番(島崎洋子君) 質疑ではないのですが、女性だから甘くするということではなくて、女性がかえって、ここで女性を優遇したら逆差別になるのではないかということは、現状認識が違っているのではないかというふうに思います。長い目で見たときに、女性を支援するというときに、意欲とか、そういうことを担保にしていくというような姿勢を持つように要望ということで、今後考えていただくようなことを申し述べたいと思います。
◎市民部長(橋本偈君) 女性問題としては、今言われるように私も取り組んできていましたし、その認識は持っております。しかし、この制度の中では、今言ったように同じに扱うということを言っております。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第3 議案第6号 東村山市障害者手当支給条例及び東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第3、議案第6号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
              〔保健福祉部長 加藤謙君登壇〕
◎保健福祉部長(加藤謙君) 上程されました議案第6号、東村山市障害者手当支給条例及び東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 保健福祉部といたしましては、現在、事務の電算化を進めておりますが、本議案は主にこれによるものでございます。平成9年度から福祉課で扱っております各種の手当関係の事務を市民課の住民基本台帳のコンピューターとオンラインで結ぶことによって、障害をお持ちの方々の手続の簡素化を図りたいとする内容でございます。考えておりますシステムは、基本台帳の内容が2日のおくれは生じますけれども、自動的に福祉システムに取り込まれます。このために何らかの福祉手当を受けている方が市内で転居し、市民課に届け出ますと、福祉課のシステム画面上に限り、確認できることに相なります。現在は市内転居の場合でも、受給手当ごとに福祉課へ移動届けの提出を義務づけておりましたけれども、市内転居の場合に限り、移動届けの義務を廃止したいとするものでございます。
 また、心身障害者手帳や愛の手帳の等級に変更が生じた場合にも、手当ごとの移動届けが義務づけられておりますが、これらにつきましても東京都から手帳等が届いたときに、福祉課でシステムへ新等級を入力することにし、本人からの届け出を省略したいとするものでございまして、いずれの条例も平成9年4月1日から施行してまいりたいと考えております。
 議案に添付してあります新旧対照表を御参照いただきたいと存じます。
 東村山市障害者手当支給条例第7条の受給資格の消滅のうち、2号は文言の整理でございます。9条の届け出義務のうち、1号は市内で転居する場合を除くための改正でございます。また、3号の削除については、これからは福祉課で入力することになりますので、届け出が不要となるために条文を削除し、4号を3号に改めるものでございます。
 次に、東村山市心身障害者福祉手当条例第10条の届け出のうち、1号につきましては、東村山市障害者手当支給条例第9条1号で説明申し上げました内容と同一でございます。
 極めて簡単ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。9番、小町佐市君。
◆9番(小町佐市君) 議案第6号につきまして、1点だけ質疑をさせていただきます。
 今回の条例改正は、ただいまも説明がありましたように、電算化による手当受給者の届け出義務の簡略化であり、大変喜ばしいことでございます。保健福祉部関係では、12に及ぶ諸手当がありますが、今後の電算化の見通しをこの際伺っておきます。
◎保健福祉部長(加藤謙君) 御質疑にお答えいたします。
 福祉関連の事務につきましては、部内におきまして相互に関係が強く、支給要件も他の手当と併給ができない場合もありまして、複雑かつ多岐にわたっておりますけれども、今回の障害者手当を皮切りに、今後進められる電算化の業務は老人医療、並びに乳幼児医療業務、さらに老人ホーム等の措置業務、高齢者世帯へのホームヘルパー派遣の管理部門等を平成9年度に、また老人福祉手当関係につきましては、平成10年度にそれぞれ電算化処理していきたい、そのように考えております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第4 議案第7号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第4、議案第7号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
              〔上下水道部長 小暮悌治君登壇〕
◎上下水道部長(小暮悌治君) 上程されました議案第7号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例について、提案説明をさせていただきます。
 平成7年12月の定例市議会におきまして、下水道使用料の改定とあわせて、下水道使用料に消費税を転嫁するための条例を改正させていただきました。8年度より使用料に3%相当分の消費税を上乗せさせていただいたところであります。当下水道条例での消費税の扱いにつきましては、御承知のとおり、消費税法第29条の税率の変化が生じても適用ができるよう規定を定めておりましたが、平成6年度の法改正においては、新たに地方消費税が創設されまして、平成9年4月から抱き合わせの税率となりますことから、適切に法に沿った施行ができるよう、条件整備をしていくことが必要になっております。
 しかし、法施行に合わせた適用には、周知期間の問題やプログラムの修正の期間などがあり、現時点では諸般の状況や情勢を踏まえて法に即した適用条件を整えることができていないことの事情がありまして、当面、市民の方々が御負担する使用料には現行の率、すなわち、3%を上乗せする措置をとらざるを得ないことから、条例改正をいたしたく提案するものであります。
 具体的な内容につきましては、新旧対照表を御参照いただければ幸いであります。
 よって、条例第22条1項を改正し、使用料の額は使用料の基礎額に1.03を乗じたものとさせていただきました。また消費税法等には3%の利率そのものが存在しませんことから、第22条2項で規定する消費税の扱い条項については削除させていただきました。附則といたしまして、条例施行を平成9年4月1日とさせていただきたいと思っております。
 また、条例中における文言についても、使用料という用語が頻繁に使用されており、わかりにくいことから言葉の整理もあわせてさせていただきます。また、この機会をとらえまして、減免基準等における用語についても、既に法改正がなされていることから、この点についても整理をさせていただきました。
 以上、大変雑駁な説明で恐縮に存じますけれども、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、提案説明を終わらせていただきます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。7番、肥沼昭久君。
◆7番(肥沼昭久君) 議案第7号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例につきまして、二、三お伺いをさせていただきます。
 最初に、使用料についてでございますが、使用料の算定については、ただいま御説明がございましたように、使用料の基礎額に1.03を乗ずることは、従来の消費税率3%を数値として置きかえたものでございます。
 そこで、1点目といたしまして、年間の消費税3%相当額の影響見込みは従前と同様ではございますが、念のためにどのくらいになるか、お伺いをしておきます。
 ②、本年4月1日より消費税5%の施行に関連いたしまして、消費税2%相当の年総額の見込みと、新規に地方消費税交付金との絡みの中で、実際に市が負担する額がどの程度になりますか、お伺いをいたします。
 ③といたしまして、市が負担する会計でございますが、一般会計、あるいは下水道事業特別会計のいずれかになろうかと思いますが、これはどちらでもよいという内容ではございませんので、お伺いをいたしておきます。
 2つ目は消費税率5%の対応でございますが、①といたしまして、消費税5%の施行に伴う条例改正をどのようにお考えになっておられるか、率直なところをぜひお聞かせをいただきたいと思います。
 ②といたしまして、その条例改正の時期と内容でございますが、実際にはどのようにされようとなさっておられるか、こういうことは市の負担に大きな影響がございますので伺っておきます。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 何点かの御質疑をいただきましたので、順次回答をさせていただきます。
 まず最初に、3%相当額についてでありますけれども、9年度予算で申し上げますと、消費税転嫁前の現年度基礎額といたしまして16億 2,273万 9,000円を見込んでおりますので、この額に対しての3%相当額といたしましては 4,868万 2,000円でございます。
 次に、2%の影響額と地方消費税についてでありますけれども、これについても基礎額に2%を乗じて得た額、すなわち約 3,200万円が影響額となります。このうちの2分の1が地方消費税分であります。
 次に、御質疑の趣旨は2%相当分の財源補てんのことであろうかと思いますけれども、今回の措置が政策的配慮によって行われているものでありますことから、一般会計が補てんする、要するに一般会計からの繰入金によって、この相当額の負担をしていただきたい、このように考えております。
 次に、消費税5%の施行に伴う条例改正の考え方でありますけれども、現行の下水道使用料には、平成7年12月の使用料改定に合わせて、8年度より消費税を転嫁させていただいております。そのような要因からいたしましても、できるだけ早い時期に適切、適用できる要件を整備した条例改正が必要である、このように考えておりまして、改正の時期等につきましては、先ほど申し上げましたように、法を遵守する立場からも、条件が整えば早い時期に年内にも改正をと考えているところであります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄君。
◆10番(罍信雄君) 議案第7号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例につきまして、簡単にお伺いいたします。
 今、22条関係で御説明がありました。それから税率の関係で、影響額についてもありましたが、特にその中で、22条で文言整理をされておりますけれども、使用料という言葉を使用料基礎額、こういうふうにされております。もうちょっと詳しくこれの根拠と言いますか、それを伺っておきたいと思います。
 それからこの際ですから、ちょっと伺っておきたいんですけれども、下水の使用料の計算、その根拠となる要するに条文にもありますとおり、使用料の額は毎月において使用者が排除した汚水の量、こういうふうになっているわけです。ところが、実際的には汚水メーターというものはついてないわけです。水道メーターをカウントする、それから井戸水の場合は、井戸水にメーターをつけてあるということで、そのメーターを基本としている、こういうことが実態でございますけれども、そうしますと、実際の場合とちょっと乖離してくる場合があるんです。例えば水道水を使って庭木に水をやったとか、あるいは洗車をするとか、それからほかの用で表で使うとか、こういう場合は雨水とか、そういうふうな排水の方へ行くわけですよね。下水の方には実際は流れないわけですけれども、その実態はわかります。けれども、条文としてはちょっとおかしいのではないかなと思うんです。ですから、ここを今回、文言をいじったわけですから、一緒にやればよかったと思うんですけれども、今後、やはりこのままじゃうまくないのではないかと思います。ぜひ今後のことについても、考え方をお聞きしておきたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 回答申し上げたいと存じます。
 このたびの条例改正の機会をとらえまして、使用料という文言が使われており、内容がわかりにくい点がございますので、使用料単価、あるいは使用料基礎額という表現に改正をしておりますが、使用料基礎額とはどのような意味なのかとの御質疑でありますが、端的に申し上げますと、消費税相当額を転嫁させる前の使用料単価で算出された基礎的な料金部分を基礎額とさせていただいたものであります。御理解を賜りたいと存じます。
 また、この関連で、汚水量の認定に当たっては、水道使用量等が基本となっていることから、使用者が排除した汚水の量に応じ、わかりやすく水道の量等に応じての表現する考えはないかとのことでございますけれども、わかりやすい言葉、文章に変えていくことは、これは基本でございますので、御指摘の点等は十分心して、今後に当たってまいりたいと思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。14番、小石恵子さん。
◆14番(小石恵子君) 議案第7号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例につきまして、何点かお伺いいたします。
 まず1点目、条例改正の別表第25条第2項の使用料の減免についてお伺いいたします。1点目として、新条例に改正した場合、減免総額に変化はあるのでしょうか。2点目として、現在、減免基準対象世帯は下水道使用世帯の何パーセントぐらいなのでしょうか。3点目として、公共料金の消費税は一般税で払うか、受益者負担とするかに分かれるところです。消費税は既に言われておりますように、逆進性が大きいものです。減免基準の対象にはならないが、収入の少ない人にとっては負担が大きくなります。これらの世帯をどう救っていくのかが問題です。市民税の非課税世帯については、申請を受けて減免する方法など考えられないものか、所見をお伺いいたします。
 2点目として、市民へのPRについてです。これまで公共下水道工事による消費税還付金の中で消費税の支払いを相殺してきましたが、工事完了に伴い、受益者に転嫁してきた経過があります。平成7年12月議会に提案されました条例改正時に、市民自治クラブは市民へのPR期間が不足だと反対いたしました。現在、改正については三多摩27市の取り組み状況はさまざまです。今回、当市は3%としての据え置きや、その後の実施については、情報公開が常識となった今、時間をかけて市民に納得していただくようPRに努めていただきたいと思います。あわてて実施して市民の不信を買えば、信頼を取り戻すのが大変です。きめの細かいPRをお願いしたいところですが、所管としての考え方、PRの方法についてお伺いいたします。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 3点の御質疑がございまして、順次回答申し上げたいと存じます。
 新条例に改正した場合の減免額の変化についてでありますけれども、条例別表第25条第2項中の減免理由の一部についても、今回改正をいたしております。改正内容は昭和60年の国民年金法の改正により、母子福祉年金が遺族基礎年金に取り込まれておりますことから、この際、法の改正内容に即して整理をさせていただくものであります。したがいまして、基準対象そのものは何ら変わっておりませんけれども、減免額は変化はございません。また、減免基準に関連して、現在、減免基準対象世帯は何パーセントかということでありますけれども、使用料を減免している世帯は 588件、 1.3%に相当いたします。
 次に、消費税の逆進性等についての内容でございますけれども、市民税の非課税世帯についても減免する考えはないかとのことでありますけれども、使用料は使用料原価に基づいて、使用者が排除する使用量に応じて成り立つものでありますことから、消費税に配慮して減免を行う考えは現在持っておりません。
 次に、市民へのPRの御質疑がございました。御指摘のとおり、消費税の扱いに限らず、常日ごろ下水道事業の財政健全化に向けて経営の実態、あるいは事業の状況、普及状況などの動向について、きめ細かいPRをし、事業への理解を得る必要があると考えております。したがいまして、市民の御理解と御協力を得るため、事前に市報掲載、及びPRチラシの配布を活用した中で、機会あるごとにこのPR、広報活動を展開してまいりたいと考えております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。1番、保延務君。
◆1番(保延務君) 議案第7号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例について、質疑いたします。
 我が党は一貫して下水道料金に消費税を転嫁すべきではないと主張してまいりました。その立場から、今回、3%に据え置くというのは当然だというふうに考えますし、今後も転嫁をすべきでないというふうに考えるものでありますけれども、その点の立場から2点ほど質疑いたします。
 第1点は、消費税を3%転嫁するようになってから、ほぼ1年になるわけですけれども、この間の市民のこのことに対しての反応はどうであったか、そして、それをどのように市として見ているかという点をお伺いいたします。
 それから2点目は、今後も消費税の改定ということはあり得るわけですけれども、この際、消費税の転嫁をやめたらどうかというふうに思いますけれども、この点について見解を伺います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 2点の御質疑がございました。
 まず、消費税を転嫁させていただきましてから1年がたつわけでございますけれども、この間におきまして市民からの問い合わせ等も含め、何ら問題を投げかけられておりません。そのようなことから、市民の方々には使用料における消費税に対して御理解を得ていると判断をいたしているところでございます。
 次に、2点目の消費税をなくしたらどうかということでございますけれども、これは法治国家でございますので、法を遵守していくのが地方自治体の役目、このように判断しております。やめる考えはございません。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) 政策判断によるものでありますから、市長に伺いますが、使用料を今回は必ずしも税率凍結というものではないわけでありますので、例えば、川越方式と言われる川越市では電気代を節減して、四、五千万も1年に節約する、こういう自己努力をしている。そういうことを踏まえて、長期不況下での消費税増税とか、使用料引き上げについて、市民からいろんな意見が出ていますね。それについて市長、どういうお考えか伺いたい。
◎市長(細渕一男君) いろいろなお考えがあることは事実でございますけれども、今、上下水道部長からお答えしたとおりでございます。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第5 議案第8号 東村山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部を改正する条例
○議長(清水雅美君) 日程第5、議案第8号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
              〔上下水道部長 小暮悌治君登壇〕
◎上下水道部長(小暮悌治君) 上程されました議案第8号、東村山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部を改正する条例につきまして、提案の説明をさせていただきます。
 改正の内容は、基金運用の実態に合わせて、基金の限度額1億円を 3,000万円にするもので、第2条の1項のうち、1億円を 3,000万円に改正させていただく内容であります。
 なお、附則といたしまして、この条例は平成9年4月1日から施行させていただき、基金運用の適正化を期してまいりたいと考えております。
 以上、極めて雑駁な説明で恐縮に存じますけれども、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、提案説明といたします。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。7番、肥沼昭久君。
◆7番(肥沼昭久君) 議案第8号、東村山市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部を改正する条例につきまして、若干お伺いをさせていただきます。
 最初に、水洗便所改造資金についてでございますが、資金の活用状況と償還の状況、それから基金の見通しについてお伺いをいたします。
 2つ目が、今後の対応といたしまして、水洗化の普及と年度別計画の見通し、さらには水洗化の戸数とその指導について、お聞かせいただきたいと思います。
 2つ目の下水道の面的整備の 100%完了によります供給開始から改造期限の関係についてでございますが、供用開始から下水道法第11条でいう改造義務等は3年以内に水洗化が義務づけられております。それを踏まえて、指導と進捗では、これはやはり催促をいたしませんと、ずるずると遅延してしまう側面がございますので、お伺いをしておきます。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 大きく3点の御質疑をいただきました。順次回答させていただきます。
 貸付金の運用実績と資金の償還状況についてでありますけれども、平成7年度の決算実績で申し上げますと、貸し付けで58件、金額にいたしまして 1,604万円であります。これに対して償還は7年度以前に貸し付けした分を含め 2,461万 4,000円が償還されております。また、これにより貸し付け残高は 2,626万9,000円となり、この結果、基金の7年度末残高は1億円の原資に対し、 7,510万 9,000円となっているところであります。8年度における貸し付け状況を見ましても、1月時点で貸し付け31件、総額 800万円が貸し付けられ、償還が 1,504万 2,000円でございまして、この時点でも基金残高は 8,216万 6,000円であります。
 今後の基金の見通しでありますけれども、基金の運用も残すところあと2年余りとなってまいりましたことから、貸し付けは年間40ないし50件と思料いたしております。したがって、貸し付け件数、あるいは償還状況など推測しますと、今回の条例改正の範囲内で十分運用が可能と考えたところであります。
 次に、改造義務等を踏まえての指導と進捗についてでありますが、水洗便所への改造につきましては、下水道法により、供用開始後3年以内の改造が義務づけられております。経済的な要因、あるいは建てかえ、改築、借家借地、あるいは家屋の老朽化などの理由で相当数が改造されていない実態がございます。このようなことから、9年度より水洗化普及係を新設させていただきまして、各戸の訪問による未接続世帯の実態調査や普及活動を展開させ、未接続世帯の個別状況に合わせた適切な対応策を行いながら、未整備水洗化の解消を図っていく考えを持っているところであります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生君。
◆15番(荒川純生君) 大きく2点通告してありましたけれども、第1点のところはお答えがありましたので割愛させていただいて、2点目のところの基金条例に関連して伺うわけなんですけれども、貸し付けの条件でありますけれども、貸し付けのときには年3%というような一律の条件になっておるわけなんですけれども、考え方として、改造を促進するために1年以内であれば1%、2年以内であれば2%、あるいは3年以内であれば3%とか、そういった段階づけをするとか、もう1つ、3年を越えている場合であっても、この条例では貸し付けられない。違反者、違反者と言うとちょっとあれですけれども、そういった方にはちょっと貸し付けられないということになっているわけなんですけれども、それを越えてしまうと、余計、水洗に改造しなくなるというふうにも思えますので、それよりは3%を超えた金利で少し高い金利で貸し付けるという形もあるのではないのかなと思いますので、確かにこれだけで蟷螂のおのというふうなことを言われるかもしれませんけれども、1つの考え方だと思いますので、お考えをお聞きしたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 貸付金の金利条件についての御質疑でございますけれども、水洗便所への改造資金の貸し付け条件につきましては、法の改造義務期間内の供用開始後3年以内の改造者に対して、現在3%の条件をもって貸し付けを行っている内容でありますけれども、今後、未接続世帯等を含めて、普及促進をするために、この金利に差をつけたらどうかとのことでありますけれども、市内全域が7年度末をもって供用開始済みでございますので、あと残り2年となっていることから、条件を変更しないでいく考えであります。なお、10年以降の内容につきましては、さらにこの資金をどう活用するかということについては、今後の普及の内容を含めた中で検討をしていきたい、このように考えております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子さん。
◆13番(島崎洋子君) 1点だけ質疑させていただきます。
 基金額 3,000万円とした考え方はわかりましたので結構ですが、ただいまも上下水道部長の方から改造していない実態がまだまだあるということでしたので、きのうの市長の施政方針の中にも、し尿処理施設の整備計画が進んでいるということとあわせましてお尋ねしたいんですけれども、最終的な未接続世帯数をどのくらい見ているのか、お伺いいたします。例えば、公共下水道事業が早くに終了した三鷹なども参考になるのではないかと思いますので、予測をお聞かせください。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 未接続世帯の内容について、7年度末の決算の段階での内容でありますけれども、水洗化率は80.6%でございまして、世帯数で見ますと 9,000世帯が接続をしていないのが現状でございます。そのために、先ほども答弁させていただきましたけれども、9年度には水洗化普及係を新設して、実態調査や戸別指導を強化してまいりたい、このような考えでおります。また、先進都市等の例から見ましても、数パーセントの改造がされないという実態がございます。いずれにしても、最終供用開始が7年度末でございますので、現時点でどのくらいの数というよりも、より未接続世帯をなくしていくということに力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第6 議案第9号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の廃止について
△日程第7 議案第10号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定について
△日程第8 議案第11号 東村山市道路線(栄町3丁目地内)の認定について
△日程第9 議案第12号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内及び野口町1丁目地内)の廃止について
日程第10 議案第13号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内及び野口町1丁目地内)の認定について
○議長(清水雅美君) 日程第6、議案第9号から、日程第10、議案第13号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
              〔都市建設部長 沢田泉君登壇〕
◎都市建設部長(沢田泉君) 上程されました議案第9号から議案第13号の5議案につきまして、提案の説明をさせていただきます。東村山市道路線の廃止、並びに認定につきましてでございますけれども、一括のお許しをいただきましたので、逐次提案の説明をさせていただきます。
 最初に、議案第9号、東村山市道路線、秋津町3丁目地内の廃止についてでございます。本議案は秋津町3丁目地内の既存市道の一部を願い出により払い下げを行うため廃止するものでありまして、道路法第10条第3項の規定により、本案を提出するものであります。
 廃止をお願いする道路名は市道第 597号線4、起点は秋津町3丁目25番地4、終点は秋津町3丁目27番地11で、幅員1.82メートルから3.92メートルの内容でありまして、延長 211.4メートルでございます。なお延長211.4 メートルのうち 132.5メーターは議案第10号によりまして再認定をお願いする内容でありまして、願い出により廃止する道路は幅員1.82メーター、延長78.9メーターでありますけれども、一般公衆に支障のないものと認められます。添付してございます案内図、平面図を御参照いただければ幸いでございます。
 次に、議案第10号、東村山市道路線、秋津町3丁目地内の認定についてでございます。本議案は秋津町3丁目地内の既存道を、ただいま申し上げました9号議案との関連でございますけれども、路線上、一部廃止に伴い、再認定をお願いするものでございます。再認定をお願いする路線名は東村山市市道 597号線4、起点は秋津町3丁目25番地4、終点は秋津町3丁目27番地15で、幅員1.82メートルから3.92メートルでございます。延長 132.5メートルでございます。当案件は既存道を再認定するものでありまして、道路法第8条第2項の規定に基づきまして本案を提出するものであります。添付してございます案内図、平面図を御参照いただければ幸いでございます。
 次に、議案第11号、東村山市道路線、栄町3丁目地内の認定でございます。本議案は栄町3丁目地内の既存道を願い出によりまして認定をいたしたく提案するものであります。願い出による道路は周囲の道路事情等から判断いたしまして、一般公衆の利便、並びに地域の道路事情に供するものと認められますので、道路法第8条2項の規定に基づきまして本案を提出させていただくものであります。認定をお願いする道路は路線名が東村山市市道第 354号線3、起点は栄町3丁目7番地1、終点は栄町3丁目7番地6で、幅員5メーター、延長98メーターでございます。添付してございます案内図、平面図を御参照いただければ幸いでございます。
 次に、議案第12号、東村山市道路線、諏訪町1丁目地内、及び野口町1丁目地内の廃止についてでございます。本議案は野口町1丁目地内の既存市道の一部を願い出によりまして払い下げを行うため廃止するものでございまして、道路法第10条第3項の規定により、本案を提出するものであります。廃止をお願いする路線名は整理番号1が東村山市道 226号線で、起点は諏訪町1丁目6番地3、終点は野口町1丁目6番地11で、幅員7.0 から1.82メートルでございます。延長272.85メーターでございます。また、整理番号2は、路線名は東村山市道第 248号線2、起点は野口町1丁目6番地6、終点は野口町1丁目6番地9で、幅員1.82、延長 63.03メーターでございます。なお、整理番号1、延長272.85メーターのうち 228.5メーター、及び整理番号2、延長 63.03メーターのうち 45.15メーターは議案第13号によりまして再認定をお願いする内容であります。願い出により実質的に廃止する道路は、整理番号1は幅員1.82、延長 44.35メーター、また整理番号2は幅員1.82、延長 17.88でございまして、廃止しても一般公衆に支障のないものと認められます。なお同様に、添付してございます案内図、平面図を御参照いただければ幸いでございます。
 最後になりますけれども、議案第13号、東村山市道路線、諏訪町1丁目地内、及び野口町1丁目地内の認定でございます。本議案は諏訪町1丁目地内、及び野口町1丁目地内の既存道をただいま申し上げました12号議案との関連でありますけれども、路線上、一部廃止に伴い再認定するものであります。再認定をお願いする道路は整理番号1が東村山市道第 226号線、起点は諏訪町1丁目6番地3、終点は諏訪町1丁目4番地1、幅員7.0 から2.73メーターでございます。延長 228.5メーターございます。また、整理番号2は東村山市道第 248号線2、起点は野口町1丁目6番地6、終点は野口町1丁目6番地7、幅員1.82、延長 45.15メーターであります。当案件は既存道を再認定するものでございまして、道路法第8条第2項の規定に基づきまして本案を提出するものであります。添付してございます案内図、平面図を御参照いただければ幸いでございます。
 以上、5議案につきまして、大変簡単でございますけれども、提案の説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(清水雅美君) 休憩いたします。
              午前11時40分休憩
              午後3時2分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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○議長(清水雅美君) 質疑より入ります。
 なお、質疑は一括で行います。質疑ございませんか。8番、清水好勇君。
◆8番(清水好勇君) 議案第9号から議案第13号まで、東村山市道路線について一括して何点か質疑をさせていただきます。
 議案第9号から議案第13号までの共通事項として、廃止、及び認定の申請者、また廃止される面積、及び払い下げ方法についてお伺いをいたします。
 次に、議案第9号、10号について。当該道路がある周辺は雑地の状況にあるが、予定されている開発区域の面積はどのくらいか、また開発される内容はどのような形態が考えられているか、お尋ねします。開発が予定されている土地は北側に所沢市と接し、また反対の東村山市側からの進入は道路が狭隘で、道路事情が芳しくない状態であると判断できます。そこで、所沢市との協議を含め、どのように考えていられるか、お尋ねをいたします。
 次に、第三者の地権者が所有する土地があるが、手続上の問題はどのようになっているか、お尋ねいたします。
 次に、議案第11号について、認定に反対している地権者がいると聞くが、問題が起きないか、お聞きいたします。
 次に、議案第12号から13号について、1、予定されている開発区域の面積、及び内容についてお伺いをいたします。②、当該土地に進入するため、市道第 226号線の1、第 250号線の1、及び第 248号線の1の拡幅の指導はどのようにされるか。③、市道第 248号線の2が再認定をされるが、つけかえ、及び払い下げ等を行い、整理をした方がよいと考えられるが、どう考え、どのような指導を行ったか、お伺いをいたします。
◎都市建設部長(沢田泉君) 順次お答えをさせていただきます。
 まず、最初に御質疑がございました9号議案、並びに10号議案の関係での共通事項でございますけれども、廃止、払い下げ申請者につきましては、板橋区にございます株式会社晃榮でございます。廃止払い下げ面積につきましては144.10平米、払い下げ方法につきましては有償払い下げとしたいと考えております。
 次に、開発を予定している面積、内容はという点でありますけれども、この点につきましては、現時点では正式に開発計画が提出されていないわけでありまして、確かではございませんけれども、現場の状況等から申し上げますと、面積は約 4,600平米、それから開発の内容につきましては、宅地分譲でなさるというふうに聞いておりますし、分譲の区画につきましては、他の事例等から推察いたしまして20区画以上の内容になるのではないだろうかというふうに存じます。
 それから、狭隘道路であって、所沢市との関係はどうかという御指摘でありますけれども、東村山市側の道路事情は御指摘のように、幅員 4.0以下の狭隘道路でございまして、あわせて所沢市側を見てみましても、東村山とそんなに大差ない道路事情でございます。今後の中でこの辺の扱いをどういうふうにするかという点でありますけれども、1つは開発が予定されております区域内の道路につきましては、指導要綱等によりまして適切な指導をしてまいりたいというふうに思っております。所沢市側への市道の接続等につきましては、その開発指導要綱の中で、市道に合わせながら、今後十分調整を行っていく必要があるというふうに考えております。
 次に、第三者の地権者があるけれども、この辺について、手続上の問題を含めて問題はないかという御指摘でありますけれども、確かに御指摘のとおり、開発を予定しておる土地の周囲につきましては、いわゆる額縁状に周囲を取り囲んだ形で第三者の所有する土地がございます。しかしながら、手続といたしましては、この所有者から払い下げ申請に当たりまして同意の承諾を得ておりまして、御指摘の点につきましては問題ないと考えております。
 次に、議案第11号の関係でございますけれども、まず前段で共通事項といたしましては、路線の認定申請者は代表者が東村山市久米川町にお住まいの鈴木さんという方であります。申請者は2人でございます。それから、寄附を受けます面積は 506.1平米でございます。
 次に、認定に当たって反対者がいるというけれども、その点はどうかという御指摘でありますけれども、認定に当たりましては関係書類は認定等の取り扱い規則にのっとりまして完備してまいりました。そういうプロセスの中では全く問題はないというふうに判断しております。ただ、市といたしましては、申請人を含む複数相続人の中で種々の協議等が行われていることにつきましては、若干お聞きしているところでございますけれども、その具体的な内容については、当然のことながら関知をしておりません。また、申請者も率直に言って内輪の整理問題としておりまして、議案調整に必要な手続を申請に基づきまして進めてまいりました。
 次に、議案第12号、及び13号の点での御質疑でありますけれども、まず共通事項といたしましては、廃止払い下げ申請者につきましては、東村山市野口町にお住まいの五十嵐さんという方であります。払い下げ面積につきましては113.48平米、払い下げ方法は有償払い下げで進めたいと考えております。
 それから、開発を予定している面積はという点でありますけれども、この点につきましても、先ほど申し上げましたように、現時点では正式に開発申請等が出されておりませんので、不確定な点はございますけれども、面積的には約 2,900平米であります。予定されている内容につきましては、中高層住宅が計画予定されているというふうに聞いております。
 次に、開発を予定されている周囲の質疑でありますけれども、各道路線とも大変幅員が、御指摘のとおり、狭いわけでありまして、大体2.73メートル程度であります。開発指導の中で、開発区域に接する部分につきましては、一定の指導はできるわけでありますけれども、それ以外の部分につきましては、大変難しい点がございます。狭隘道路について、積極的に全体的に検証しながら、その積極的な対応をする必要があるわけでありますけれども、この現場の状況の中で、御指摘の点にお答えをしますと、例えば 248号線の2のように再認定いたしましても道路として存置の必要性等から判断し、関係者を通しまして、また例えば交換をする、あるいは払い下げをする、こういう状況から、交換なり、代替なりしていくという方法が極めて適切な対応だろう、こういうふうに私どもも認識しまして、その前段の関係者との協議、折衝したわけでございますけれども、結果的には地権者の理解が得られていない状況でありまして、今後、狭隘道路という御指摘を踏まえながら、今後とも努力をしてまいりたい、このように考えております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。23番、川上隆之君。
◆23番(川上隆之君) 一括上程されました議案第9号から13号の5件につきまして、質疑をいたします。
 最初に、議案第9号、10号、東村山市道路線、秋津町3丁目地内の廃止、認定関係についてお尋ねをいたします。
 最初に、道路の拡幅関係についてお尋ねいたします。秋津町3丁目の25の4先の部分は現在、1.82メーターという大変狭い場所でございまして、ここは現在、竹やぶ等があるところでございます。この地域のところに行く場合には、現在では大変狭くて、所沢市境の道路を利用することが多いわけでございます。特に、救急車とか消防車等はこの道路を使ってこの地域に入っていくことはできません。そういう状況でございまして、特に住民の方々からは以前より何とかあのところを拡幅してほしいという強い要望があったわけでございますけれども、今回のこの廃止と認定の行為の中で、この件についての拡幅のそういう考えというか、市のそういう努力というか、そういうものはあったのかなかったのか、お伺いしたいと思います。
 それから、赤道処分関係についてお伺いします。
 今回、この道路の廃止に伴いまして、特に先端部分について廃止をする、いわゆる処分をするわけでございます。これは公有財産の効率的運用ということからも評価したいと思いますし、また当市にとっても大切な収入でもあります。本件のように、ほかにもこのような形態の道路、赤道があると思いますけれども、今後の対応についてお伺いしたいと思います。
 それから、今回、売り払うわけでございますけれども、土地の鑑定等に影響あると思いますけれども、鑑定が終わっていれば、恐らく売り払いの単価ももう出ると思うんです。その中で、現在、売り払いの単価をどのように考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
 それから、11号につきましてお伺いします。
 この栄町3丁目につきましては、多分、以前からこの道路は砂利道だったと思います。実は数日前に現地の方へ行って状況を見てまいりました。恐らく砂利道だったのを今回、こういう地権者等の願い出によって公道認定になったと思いますけれども、認定までの経過についてお聞きしたいと思います。どうして今まで、悪く言えばおくれたというか、今ごろになってなぜ認定なのかという、そういう疑問もありますので、お伺いしたいと思います。
 それから、議案の12、13関係でございますけれども、同じく9号、10と同じように売り払い単価についても伺っておきます。
 それから、先ほど清水議員さんもお尋ねしましたけれども、関連しますけれども、 248の1号線、それから250 号線、隣接している、この関係の拡幅関係についてお尋ねいたします。
◎都市建設部長(沢田泉君) 順次お答えをさせていただきます。
 まず、秋津町3丁目25番地先等の市道の狭隘問題でございますけれども、確かに御指摘のとおり、昔の1間、1.82メーターの幅員が大半でありますけれども、実は建水委員会におきましても、この現場を視察していただきました。御指摘にもございましたように、車が、むしろ所沢側からのアクセスがむしろ通行には便利だというような状況でございまして、問題はこの辺の狭隘道路と開発の絡みで直接的に兼ね合わせながら開発者との協議をしていいかどうか、こういう問題がございますけれども、一定の開発区域とその周辺の道路につきましては、協議には限界があると思っております。特に、この現場は御案内のとおり、近年、建てられた家屋につきましては、その狭隘道路の線から既存のセンターバックをしているという点では、一部、実態として解決をしている部分がございますけれども、古くから従来の道路に面して建てられる家並みにつきましては大変難しい問題があるわけです。実は東村山全体として、こういう問題をどう考えるかという点がございますので、いろいろな面から検討はしておるところでありますけれども、相当財源の問題もあるということも含めまして、残念ながら今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
 次に、この種の道路の、この種と申し上げますのは、いわゆる赤道等の払い下げの問題等も含めまして、今後どのように考えるかという点でありますけれども、現実的に東村山市の全体の道路を見てみますと、御指摘のとおり、特定の個人の利用道路、あるいは未利用の道路、あるいは個人使用道路、こういう点がかなりの数ございます。これらにつきましては、現在、調査をし、その調査の結果に基づいてどうするかということで、課題にしながら作業をしているところでございまして、これからもこの作業を引き続き詰めながら、かつ道路境界等の査定等に当たりまして、土地所有者と接触する機会を得ながら、払い下げ等の協議を行ってまいりたいというふうに考えております。御指摘にもございましたように、財政事情からいたしましても、不要な道路敷につきましては、関係地権者に強くお願いをしていくことが、むしろ東村山の方向として的確であると考えております。
 次に、払い下げ単価の問題でありますけれども、御案内のとおり、国から譲与手続完了後、鑑定士を入れまして、適正な価格の算定をする予定でございますので、現時点では幾らになるかということについては決定しておりません。具体的に、どのくらいの価格になるかという御指摘でありますけれども、土地の価格そのものは、これも御案内のとおり、公示価格なり、あるいは相続税の路線価額なり、さらには東京都の基準地額、あるいは東村山市としても実施しております固定資産路線評価額、主には4つぐらいの価額があるわけでありますけれども、この中で、公式価格として一番高いのは、公示価格でございます。次に、相続路線価額でございますけれども、私どもといたしましては、公示価格なり、路線価額を基準にしながら、あるいはそれ以上の価額を期待しながら、これをベースにして赤道の払い下げにつきましては、一定の計算ルールがございます。簡単に申し上げまして、減額率、その他を引きますと、公示価格なり、路線価額の2分の1以下になるのが実態でありますけれども、ただ、そのベースになる価額としては、申し上げましたように、相続路線価なり、公示価格を見ながら、この価額に期待をしてまいりたいというふうに考えております。
 次に、議案第11号の関係で、実際に長いこと、砂利道で道路の用に供していたにもかかわらず、認定が今になった理由はということで、経過と今なぜという御指摘でございますけれども、まさに、提案説明でも若干申し上げましたけれども、御指摘のとおりでございまして、道路分として昭和54年11月に既に分筆がしてございまして、現在に至っております。当該道路につきましては、実際問題として、周辺の人たちに共有されておったわけでありまして、その間の詳しい事情については、私ども、ちょっとわかるすべはございません。結果的に、平成9年1月より道路整備工事がなされまして、L型工が設置され、舗装工事が2月中旬に完了しているところであります。なぜ今なのかという点につきましては、明快にお答えはございませんで、何らかのタイミングがあったのではないかなというふうに考えざるを得ません。
 次に、議案第12号、13号の関連での御質疑でございますけれども、市道 248号線の1、及び 250号線につきましては、道路幅員が2.73メーターと狭いわけでありまして、先ほども申し上げましたけれども、化成小学校の通学路として生徒が利用している中で、安全等、確保の面から拡幅は必要と承知しております。市の財政状況等から、今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
◆23番(川上隆之君) 1点だけ再質疑いたします。
 ただいまの赤道の処分の関係で、売り払いの単価については、先ほどの部長の答弁ですと、まだ鑑定が終わってないということですね。したがいまして、今後は公示価格、あるいは路線価額等を参考にして、そういうふうにしたいという旨の答弁がございました。参考のためお聞きしますけれども、現在のこの辺の公示価格とか、路線価額が現在どれぐらいになっているのかをお聞きします。
 それから、当市としても恐らくできるだけやはり処分するんですから、高く売りたいという気持ちがあると思うんです。ですから、当市としては最低これぐらいの値段で売りたいな、そういう価格がおありでしたらお示しください。
◎都市建設部長(沢田泉君) 率直に申し上げて、今時点でお答えをさせていただくことは難しいわけでありますけれども、ある一定の推察の域を脱しないわけでございまして、そういう意味でお答えをさせていただきますと、先ほど申し上げました公示価格で議案でお願いしております秋津、野口町、ここの近傍価格で申し上げますと、秋津が平米27万円、野口町が27万 7,000円でありますが、この価格につきましては、これも御案内のとおり、あそこの現場的には道路づけの問題とか、地域の状況がございますので、これが当該地に正確であるかどうかという点については、先ほど申し上げますように推定の域でございます。もし、この公示価格を基本に払い下げ価格、あるいは東村山市として収入できる価格ということでルールに基づいて計算をいたしますと、大体、約でありますけれども、平米当たり14万から12万前後の数字になるだろうと思います。私どもは、今幅を持って申し上げましたけれども、なるべく高い方の値段でというふうに思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。14番、小石恵子さん。
◆14番(小石恵子君) 議案第9号から13号、東村山市道路線の廃止と認定についてお伺いいたします。
 2人の方の御質疑がありましたので、理解したところがあるのは割愛させていただきます。取り下げ価格の適正化の取り組みについては理解いたしました。秋津町の狭い道路もわかりました。12号、13号の道路についてですが、畑の中の道の経過もわかりました。1点だけお伺いいたします。(発言する者あり)静かにしてください。
○議長(清水雅美君) お静かに願います。
◆14番(小石恵子君) 野口町1丁目の前川沿いの部分が開発され、約90戸の住宅が建設されるやに伺っております。工事車両は八国山通りから入る橋を広げて、そこから出入りするということですが、市道 250号線は小学校の校庭に面した道路であり、子供たちが通る通用門もあります。将来、この道を入居者の車が通るようになりますと、第八保育園もあることですし、子供たちの安全性が問題となります。ごみの収集車の進入を考えたごみ置き場の設置や、入居者の車の進入を八国山通りの方からにしていただくように、開発指導要綱に基づく行政指導はできないものでしょうか。道路認定とは直接関係のないことですが、将来に向けて子供たちの安全性を考え、対処していただきたく思います。お考えと取り組みについてお伺いいたします。
◎都市建設部長(沢田泉君) 現場は御指摘のとおりでございまして、例えば、現在、予算をいただいて推進しております 238号線、化成小前通りです。これは通学のメーン道路になるわけですけれども、工事に当たって、東から西側へという工事のアクセスは大変難しいのではないか。ですから、結果的には御指摘にございましたように、保生園通りを使用して、あるいは保生園通りと当該敷地のリンケージを工夫しながら対応することが円滑な工事の段取りだろうと私ども思っております。ですから、その延長上で指導してまいりたい、このように思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。3番、田中富造君。
◆3番(田中富造君) 議案第9号から13号で質疑をさせていただきますが、4点ほど質疑通告してありますけれども、既に質疑されている部分がありますので、その部分につきましては割愛をさせていただきます。
 第1点目ですけれども、市道第 597号線の4でございますが、秋津町の3丁目27番地27付近、これは廃道をされる部分でありますけれども、ここはかつて御承知だと思いますけれども、大変すばらしい雑木林だったんですけれども、突如と言っていいと思うんですけれども、1989年ごろだと思うんですけれども、この雑木林が全部伐採されまして、赤道のこういう、現在のような状況になりました。そして、この 597号線の4にさくがかけられたんですよね。通行が一切できなくなってしまいました。私も今までこの問題につきましては、議会でこういう道路管理についてはどうするのかということを予算の中で質疑してきた経過がございますが、現時点まで、このさくがつけられて一切公道としての用を供していないという状況でありましたが、そこでお聞きいたしますのは、市はこういう事実を知っていたのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
 それから、なぜこのような通行不能というか、道路の占有というか、占拠と言うんでしょうか、きつい言葉で言いますと。これが8年以上にわたって続けられてきたわけですけれども、こういうことをなぜ許してきたのかということについて、お聞きしたいわけです。それから、今後、市道におきましてこの種の道路管理というか、適正を欠く道路管理についてはどのように対処していくのか、お聞きしておきたいと思います。
 2点目の問題は、先ほど川上議員も3の25の4付近の狭隘の1.82幅の道路につきましては、拡幅という質疑がございましたが、これは私の方からも、やはり相当地域から災害に対するいろんな懸念が表明されておりますので、ぜひこれは早急に、難題はありますけれども、拡幅の方向で準備されるように、これは要望ですけれども、とどめておきたいと思います。
 それから3点目、先ほど清水議員も質疑されましたが、同じ 597の4で廃道される部分の宅地開発なんですけれども、今まで確かにこの道路を使って所沢側と一部、道路部分ではないところを供して、通行していたのは事実なんです。ところが先ほど申し上げましたように、急に通れなくなったということがありますので、今後、こういう20区画以上、先ほど言われましたけれども、そういう宅地開発に当たって、東村山市側の公道です。597 の4と、それから所沢市側の、これは図面で見るとちょこっと道路が出ていますけれども、この部分との接続です。これを十分、今後の宅地開発の中で指導すべきではないかというふうな思いを持っておるわけなんですけれども、その考え方につきまして、お尋ねをいたします。
 そして、最後の売り払い収入の問題につきましては、ただいま質疑がされましたので割愛いたします。
◎都市建設部長(沢田泉君) まず、当該地区内の道路関係につきまして、さくがやってあって、事実を知っていたのかという点でありますけれども、御質疑の中にございました1989年ですか、私どもは1988年というふうに聞いておりますけれども、河川区域、及び道路区域の境界立ち会いがございまして、このときが1988年です。平成2年に柳瀬川の改修工事を実施いたしまして、その時点で残土を含めて整地をし、現在に至っているという状況であります。ですから、柳瀬川の改修工事を実施した、あるいは残土を入れた、その時点までは通行できたのではないか、そのように事実としては認識しております。
 このようなさくをした状況を、その後なぜ許したのか。率直に申し上げて、許可はしておりません。区域内の進入ということで、工事上の問題も含めまして、区域内の地権者側でさくをしたのではないか、結果的に推察するところでありまして、今後の道路管理につきましては、御指摘のとおり道路管理者としては事実として遺憾でございますので、このような状況が発生しないよう管理を行ってまいりたいというふうに思います。
 それから、秋津、この周辺の道路事情につきまして早急に改善するようにという点につきましては、先ほども答弁申し上げましたように認識をしております。
 次に、開発行為がなされる、あるいはなされた場合、そういう場合につきまして、所沢市との接続をということでございますけれども、この点につきましては、開発行為が正式に出され、かつ論議をする際、御指摘の点については十分踏まえながら、指導してまいりたいと思っております。
◆3番(田中富造君) 1点だけ再質疑いたしますが、 597の4ですけれども、封鎖されたということは、今、部長のお答えでは地権者側が行ったのではないかということですけれども、1988年ということですと、もう9年になるわけです。そうしますと、今まで公道囲い込みというのは余り例がないと思うんですが、これは今回、廃道敷にして払い下げるから、これで済むという形にするのか。今までの行為に対して、一定の何らかの地権者に対して注意勧告なり何なり、そういったことを今後のためもありますので、何らかのことをしておかないと、こういうことはまた事実として起こると思うんです。ですから、その辺のけじめと言うんでしょうか、その辺はどう対処されるのか、お答えいただきたいと思うんです。
◎都市建設部長(沢田泉君) 若干、推定の意味を含めて答弁してございますので、事実関係を確認の上、注意すべきものは注意してまいりたいと思っております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積君。
◆4番(矢野穂積君) 9号からですが、既に指摘があったわけでありますが、形式要件があるからというだけで、赤道を部分廃止すると、本来、道路接続を考えるべきところを、それが不可能になる、こういった場合もあるわけでありますから、形式要件だけで部分廃止を認めるのではなくて、つけかえ等を指導すべきではないかと思いますので、その点お答えいただきたい。
 それから、11号についてですが、系統的に公道とつながるとか、一般公衆の通行の用に供するとか、そういう形式要件があれば直ちに認定するのか、それをお伺いしたい。
 それから3点目ですが、鑑定評価とか、契約の前から価格の推定を議会で答弁していいのかということですが、その点について、総務部の所管に伺っておきたい。
◎都市建設部長(沢田泉君) つけかえにつきましては、私どももその廃道申請等に基づく将来的な内容も十分踏まえながら、これからも対応してまいりたいと思います。
 それから、認定要件につきましては、一定の要件が整い、かつ、そのことが地域住民にとっても有効な場合にはぜひ認定をしてまいりたいというふうに思います。
 それから、総務部にという御指摘でございますが、私の答弁の中では一定の前段で推定の域であるけれども、もしこういう条件の中ではこうだ、こういう答弁をさせていただきましたので、答弁の仕方については問題ないというふうに思っております。
◆4番(矢野穂積君) 鑑定評価の前に価格を推定することがいいか悪いかと聞いているんです。
◎都市建設部長(沢田泉君) 鑑定評価というよりも、私が答弁いたしておりますのは、公表されております公示価格なり、基準地額なり、相続税路線価なり、こういう値段があります、こういう前提で言っておりますので、鑑定評価の内容については言っておりません。
○議長(清水雅美君) 休憩します。
              午後3時43分休憩
              午後3時43分開議
○議長(清水雅美君) 再開いたします。
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○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論も一括で行います。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がございませんので、採決に入ります。
 採決につきましては別々で行います。
 議案第9号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第11号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第12号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決することに決しました。
 次に、議案第13号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手全員と認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第11 議案第14号 平成8年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(清水雅美君) 日程第11、議案第14号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
              〔上下水道部長 小暮悌治君登壇〕
◎上下水道部長(小暮悌治君) 上程されました議案第14号、平成8年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提案の説明をさせていただきます。
 平成8年度事業運営は記念事業を主体に展開させておりますが、この事業は子供から高齢者、あるいは障害を持った方々とさまざまな人とのかかわりや、交わりを通じて多くの方々の協力によりまして、3月29日の子供シンポジウム等の開催をもって終了することになっております。ここに改めて感謝を申し上げる次第であります。
 今回お願い申し上げます補正予算は、基本的には整理補正でございます。
 予算書2ページをお開きください。
 第1条歳入歳出それぞれ 2,694万 3,000円を減額し、歳入歳出それぞれ49億 5,185万 8,000円とさせていただく内容であります。地方債の補正につきましては、5ページの第2表、地方債補正のとおりであります。内容は公共下水道、流域下水道とも、事業費の整理に伴っての補正であります。
 次に、10ページをお開きください。
 歳入で下水道受益者負担金でありますが、猶予解除等により 1,176万円を増額いたしております。使用料につきましては、当初見込みより12月時点で落ち込んでおりますことから 1,642万円を減額いたしております。
 12ページをお開きください。
 受託収入でありますが、東京都で現在進めております空堀川拡幅関連で、1月に入り、東京都から久米川橋での下水道切り回し工事の要請を受け、追加受託分 786万 9,000円を受け入れております。市債につきましては、公共下水道事業費等の整理に伴って 5,000万円を減額いたしております。流域下水道につきましては、負担金額の変更により 1,840万円を増額しております。
 次に、歳出について説明させていただきます。19ページをお開きください。
 上段の維持管理費の委託料で契約差金等により 859万 2,000円を減額整理いたしております。下段の流域下水道維持管理費につきましては、渇水等により不明水が減少しておりますことから、 1,000万円を減額いたしております。
 23ページをお開きください。
 下水道建設費でありますが、公共下水道建設事業につきましては、工事費等で委託料からの組みかえ増はありますが、事業費等の整理により、総額で 3,258万 3,000円を減額いたしております。
 流域下水道建設事業費につきましては、荒川右岸流域下水道関連で、国庫補助金の関係から処理場で 5,140万 9,000円の減、一方、黒目川流域雨水幹線で 7,336万 5,000円の増となっております。
 25ページをお開きください。
 積立金につきましては、今後の補完工事等の財源確保を図るべく下水道事業建設基金へ 3,501万円を積み立てさせていただいております。
 以上、主要な部分について雑駁な説明でございますけれども、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。18番、高橋眞君。
◆18番(高橋眞君) 議案第14号、平成8年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、順次お伺いいたします。
 ①、使用料及び手数料のうち、下水道使用料の 1,642万円の減でありますが、歳入でありますので、減額予算ということは大変重要なことでありますので、その要因は何かということをお伺いいたします。また、徴収未納等も1つの要因になっているのではないかと思われますが、その総額、及び件数もあわせてお聞かせいただきたいと思います。なお、所管としてどのような徴収努力をなされているのか、あわせてお伺いいたします。
 時間がありませんので、ちょっと早口で言わせていただきます。
 ②、諸収入についてであります。12ページ、受託収入の 786万 9,000円の増、ただいまの久米川橋切り回し工事分となっておりますが、当初予算から比べますと累計で 267%アップの 5,424万 4,000円になっていることからも、この12月補正の段階で予測できなかったものかお伺いいたします。
 ③、歳出ですが、維持管理費について、18ページ、 2,028万 2,000円と大きく減額されているわけでありますが、今後は計画的な管理運営が必要と思われます。適正な管理運営をどのようにしていくのか、お伺いいたします。特に、管渠の維持管理費 859万 2,000円、そして、ポンプ場の維持管理費 169万円の減となっているわけですが、この辺も問題はないのか、お伺いいたします。
 ④、流域下水道建設費についてでありますが、22ページの 2,195万 6,000円の増でありますが、一般財源から 355万 6,000円補てんされているわけであります。そういうことからも、その要因は何なのか、お伺いさせていただきます。
 ⑤、諸支出金についてであります。24ページ、下水道事業建設基金積立金 3,501万円の増とありますが、当該基金の趣旨と活用はどのようになされるものか、具体的にお伺いしたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 5点の質疑をいただきました。順次回答させていただきます。
 初めに、下水道使用料 1,642万円の減額の理由は何かということでございますけれども、使用料の当初見込みでは使用料会計などにより、前年度最終見込み額の33%増を見込んでおりましたが、12月時点で前年度対比32%増にとどまっていること、また、今後も残り少なくなっており、伸び率に変動要因がないことなどから1%の修正を行ったものであります。そこで、減要因につきましては、節水による影響、あるいは接続供用開始時期のずれなどによるものではないかと考えているところであります。
 したがって、御指摘のような徴収未納等によるものではございませんが、なお1月時点における下水道使用料未収入額は 729件、 179万 1,000円であります。また、徴収努力についての内容でありますけれども、御案内のとおり、下水道使用料につきましては、東京都に委託をし、水道料金と同時に徴収が行われているもので、徴収に当たりましては口座引き落としを促進し、 82.31%が利用されているなど、徴収努力が図られております。また、徴収未納になった場合においても、水道事務所との連携のもとに、督促状、あるいは催告状、給水停止予告等によりまして、料金等の未納解消に努めてきたところであります。
 2点目の諸収入の受託収入の関係でありますけれども、東京都が進めております空堀川改修工事につきましては、平成9年度に予定する久米川橋のかけかえの各企業との調整が終了したとのことから、上流の河川改修にかかわる占用物の切り回し工事を平成8年度に実施をしていただきたい旨の要請を受けたことによりまして、これは1月の時点でございますけれども、要請を受けまして、年度内完工の見通しも立つことから、これを受け入れ、増の内容になったわけであります。
 次に、維持管理についての質疑がございました。下水道整備が完了し、市民が安心して使用できる施設運営を行っていくことが最重要業務であると認識をいたしております。市全域を網羅する管路についての予防的措置の重要性と効率性から、問題が生じやすい箇所を事前に掌握する管理を重視することが重要と考え、駅周辺商業地域を重点に、目視、あるいは巡視点検を拡大し、計画的に適正な維持管理に努めているところであります。
 また、ポンプ場の施設の適正管理につきましては、特に秋津汚水中継ポンプ場は稼働14年を経ていることから、設備の修繕等の保守管理について、より計画的に行い、機能に支障のないよう努めていかなければならないと考えております。この内容をもって補正減につきましては、管路の清掃については緊急対応として措置したものの、整理、テレビカメラ調整委託は目視調査に変えたこと、ポンプ場維持管理費は緊急対応として措置したものの整理をさせていただいた内容が主でございます。
 次に、流域下水道建設費についての御質疑がございました。流域下水道建設負担金の増要因につきましては、現在、荒川右岸下水処理場の増設建設費と、黒目川流域雨水幹線建設費用を負担しておりますけれども、要因といたしましては、雨水幹線事業の進捗により、国費の確保が予定事業費を上回ったことにより、二次復興工事を促進したことによる変更から増になった内容であります。一方、処理場については、国費の減や耐震性調査の先送りなどが減の内容であります。
 最後になりますけれども、諸支出金についての内容でありますが、建設基金への積み立てについては、基金の趣旨は、建設事業を安定的に行うための財源であります受益者負担金の平準的活用を図る目的で設置されております。今後も都市計画道路整備、都道の改良工事、市道等の改良工事等に伴います公共下水道の補完工事や課題になっております汚水中継ポンプ場の改善対策などに対応していく上で、留保財源を確保していく必要がございますので、建設財源の一部を積み立てさせていただいております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。22番、根本文江さん。
◆22番(根本文江君) 議案第14号、平成8年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算の2号につきまして、何点かお伺いをいたします。
 既にもう同僚の高橋議員の方で同じ質疑をしておりますので、総括的に2点お伺いしたいと思います。
 1点目は歳出について伺いたいと思います。
 維持管理費と建設事業について、今回、大きく減額になっている一方で、工事費では増額となっていますので、その要因と理由についてお聞かせください。
 また、若干提案説明でも触れておられましたが、特に今回、最終補正でのこの工事費の増額でありますので、この結果について、所管はどのように受けとめておられるのでしょうか、お尋ねをいたしたいと思います。
 公共下水道事業が 100%普及を達成できたことは、昭和51年から長期間を費やして代々の市長さん、そして多くの職員が公共下水道事業の完成に力を注いだ努力の結果であり、先人の御努力に、私は敬意を表さずにはいられません。この1年は小暮部長を中心に職員が結束をされて、記念事業を初め、意識の改革、そして財政健全化などに積極的に取り組んでこられましたことを私は評価するものです。
 そこで、現在、大変財政が危機的なそういう環境下の時代の変化の中で、今回のこのたび事業完成に合わせて業務と定数の適正について、抜本的な見直しをどのように図られたのか、創造性豊かな英知がどのように発揮されたのか、期待を持ってお伺いするものです。たしか平成7年度から8年度の出発に当たりましては、28人から4人、職員を削減するなど、行革に取り組んでこられていることは承知しておりますが、8年度から、そして9年度への出発に当たりまして、行財政改革の取り組みをお伺いするものです。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 順次回答申し上げたいと存じます。
 まず、維持管理費と建設事業費につきましては、維持管理費の減額につきましては、先ほど自民党の高橋議員さんに答弁した内容をもって御理解賜りたいと存じますけれども、建設事業費の減額は上水道管等の切り回し工事におきまして、交通事情、あるいは施工期間、切り回し位置等の問題から、切り回し施工をせず、占用物の防護等の措置をして管路施工し、減額をしたものでございます。また、支障となる横断的汚水管の各種上部占有物の切り回しにかえて、開削から推進工法にて工法を変えたことによったり、あるいは横断水道管の切り回し措置を一括委託とせず、工事進行に合わせて個別に工事措置したことによる減額の内容であります。
 また、実施設計委託では、都道関連で9年度施行分の設計予定が設計条件が整わないことから先送りされたということ等を含めた内容と契約差金等の整理をしたものであります。また、地下埋設物調査につきましても、8年度施行にかかわるものを9年度施行予定に回したことや、また各所管が所有する管理台帳等、またデータ等を活用して試掘等の実施を取りやめることなどによる減の要因であります。また、工事費増額につきましては、久米川橋かけかえに伴う下水道管切り回し受託工事費として約 700万円、水道管、汚水管の切り回しを委託から工事として措置したものが約 2,300万円、施工上、影響が出る土どめ、ブロック塀等の復旧、樹木の移植と復旧費、及び代替駐車場用地、施工上必要な土地の手当て等について措置したものが約 400万円、その他、附帯工事費増として 400万円強が増となった主な内容であります。
 最後に、業務と定数見直しについての御質疑がございました。12月市議会における組織改正と今議会における定数条例改正のとおり、下水道事業部門を建設部門へ再編し、管理と業務が庶務係に、設備と維持が維持係に、計画と工事が工事係に、また水洗化普及係を新設するなど、業務を見直すとともに、定数を、部課長含め24名体制から17名体制に行っているところであります。考えといたしましては、公共下水道事業の完了に伴って、財政健全化を図る上から、全庁的見直しのもとに、行財政改革の基本的な方針を踏まえ、8年度に引き続き大幅見直しを実施してきたところであります。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。27番、佐藤貞子さん。
◆27番(佐藤貞子君) 議案第14号について、何点か細かくお尋ねいたします。重複を避けてお尋ねいたしますが、その前に、質疑に先立ちまして、公共下水道完成事業、完成記念事業として、子供シンポジウム開催予定の計画や西庁舎へのNTTの壁面に子供たちが夢を盛り込んで書き上げた壁面などに見られますように、未来を担う子供たちの知性と感性に託したこの記念事業に対して、すばらしいアイデアと取り組みに対して、心から敬意を表するものでございます。
 それでは質疑に入ります。
 第1点としまして、11ページの下水道事業受益者負担金について、現年度分の増加に関連しまして、現年度分や滞納繰り越し分の収入状況はどのような傾向になっていますか、お尋ねします。
 次に、11ページの都の補助金につきまして、補助金増の対象や内容はいかがなものでしょうか、お尋ねいたします。
 次に、15ページと、それから21ページの管理課や事業課での研修についてのことについてお尋ねいたしますが、この研修会の内容、それから参加の状況、効果など、お尋ねいたしたいと思います。
 次に、17ページの水洗化普及経費の中で、水洗便所改造資金貸付基金繰出金増についてお尋ねします。なお、19ページの維持管理費につきまして、委託料のテレビカメラ調査委託減についてお尋ねします。調査の内容、あるいは件数、効果はどのように評価をしていますか。なお、委託減の理由についてお尋ねします。
 最後に、23ページの流域下水道建設費につきまして、荒川右岸東京流域下水道建設費負担金増について、汚水分の減、あるいは雨水分の増の要因について説明をお願いいたします。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 順を追って答弁させていただきます。
 まず、受益者負担金の内容でございますけれども、下水道事業受益者負担金の現年度分や滞納繰り越しの収入状況につきましては、平成9年1月末現在で申し上げますと、平成7年度と比較いたしまして、現年度分につきましては、平成7年度が 75.27%に対して、8年度は 77.06%で1.79ポイント上回っており、滞納繰り越し分につきましては、7年度が50%に対し、8年度が 54.47%、4.47ポイント上回っております。いずれにいたしましても、督促状はもとより、催告状、電話催告、臨戸徴収等により、なお一層の努力をしてまいりたいと考えております。
 次に、都補助金の関連になりますけれども、これは都市計画道路3・4・26号線の汚水管渠築造工事、延長574 メートル、対象事業費 5,400万円に対し 2.5%の補助金を追加要請し、交付をされたものであります。
 次に、研修関係で御質疑がございました。研修会負担金減については、本年度は建設関係も含め、効果的な研修が少なかったために、下水道事業系講座のみ参加にとどめ、経費の抑制を図る観点から整理し、減額いたしたものであります。なお、研修の内容につきましては、下水道事業の経営のあり方と財政関係であります。
 次に、水洗便所の関連でございますけれども、水洗便所改造資金貸付基金繰り出しの増につきましては、その要因は貸付償還金利子と貯金利子の精査に伴う整理によるものであります。
 次に、維持管理の内容でありますけれども、委託料の減の理由等につきましては、先ほど高橋議員さんにも答弁させていただきました。内容はテレビカメラによる調査の評価について回答申し上げました。経年による管の消耗度を評価して、今後の維持管理に資すること、異常箇所、またはそのおそれがある場所を特定し、その手当てを事前に行い、管路の正常な機能を保つこと、古い管の評価をすることで、他の区域の下水道管の評価の目安にもなっていくという効果があるというふうに思っております。
 最後に、流域下水道関係でございますけれども、この負担金につきましては、汚水につきましては先ほども答弁させていただきましたが、渇水等による不明水の減等がございます。なお、汚水等につきましては、接続の増等が見られておりますので、汚水につきましては若干汚水量はふえております。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこさん。
◆2番(福田かづこ君) 議案第14号、1996年度下水道事業特別会計補正予算について伺います。
 重複した点は割愛をいたしまして、歳出の25ページの諸支出金の積立金に関連してお伺いしたいのですが、雨水幹線の整備計画など、今後について、どのように計画をされているのかということを伺いたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 基金の積み立てにつきましては、今後、予定される大きな内容といたしましては、雨水幹線の整備計画に基づく整備が予定されてまいります。これにつきましては、当初予算時にも説明をいたしてまいりましたけれども、認可区域の冠水、あるいは浸水地域や都市計画道路整備を重点に実施計画に沿って実施していく考えでおります。なお、局地的に浸水箇所等も見られますけれども、これらは応急的な措置として整備をしていきたい、このように考えております。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第12 議案第15号 平成8年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)
○議長(清水雅美君) 日程第12、議案第15号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。上下水道部参事。
              〔上下水道部参事 田中春雄君登壇〕
◎上下水道部参事(田中春雄君) 上程されました議案第15号、平成8年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、予算書の2ページをごらんいただきたいと思います。
 今回の補正予算は歳入歳出それぞれ 8,458万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億6,437 万 7,000円とするものでございます。
 歳入歳出につきまして、事項別明細書により内容を説明申し上げます。
 まず、6ページをごらんいただきたいと思います。
 歳入でございます。歳入につきましては、全額東京都からの受託水道事業収入でございます。管理収入が4,722 万 1,000円減額により11億 1,832万 9,000円、建設収入も 3,735万 9,000円減額し、4億 4,604万8,000 円となり、総額15億 6,437万 7,000円とするものでございます。
 内容につきましては、歳出に見合う歳入でございますので、歳出の説明をもって歳入内容の説明にかえさせていただきたいと思います。
 次に、8ページをごらんください。
 歳出でございます。右側の9ページ、説明欄上段に配水費の職員人件費がございますが、この中の職員手当100 万円減となっております。これは時間外勤務の抑制と漏水等、夜間、あるいは休日における職員の出動が予想より少なかったということによるものでございます。
 次に、そのすぐ下に配水施設維持管理経費の委託料 520万円増でございますが、これは東京都の事業でございます空堀川の改修工事に関連いたしまして、配水管の布設がえのためのもので、都の建設局より9年度早期に工事実施の要請を受けましたために行うものでございまして、建設局の負担金事業として委託するものでございます。
 その下の工事請負費 1,367万 6,000円減につきましては、おのおのの工事設計の積算精査によりまして減となったものと、工事契約の差金でございます。
 次に、嘱託職員経費でございますが、本人の御都合で辞職されまして、欠員となっておったものでございますが、代替として電気保安協会に委託することでカバーしてきたために減額するものでございます。
 次に、11ページをごらんいただきたいと思います。
 上段の給水装置維持管理経費の検満・異状メーター交換委託料 248万 8,000円の減でございますが、これは8年度予定しておりました件数約 6,900件ほどでございますが、交換が終了したことによる契約差金でございます。また、その下の工事請負費 3,695万円減につきましては、漏水工事が予想件数を下回りましたことによるものでございます。また、仕切り弁設置工事減につきましては、下水道布設の際、交換した件数が予想以上に多かったこと、そしてまた、給水栓の取りかえにつきましては、ガス、あるいは電話工事等、他の企業からの給水管の移設依頼が少なかったことにより減額するものでございます。
 次に、同じページの下段でございますが、給水装置許認可経費 900万円増につきましては、都営住宅の建てかえに当たりまして、配水管の移設を住宅局から依頼を受けたものでございまして、現在、居住している人たちの影響を心配しまして、急遽、設計、及び移設をするものでございます。
 次に、13ページをごらんください。
 業務費の職員人件費 370万円減でございますが、職員の病気による休職と時間外勤務の抑制によるものが主な理由でございます。
 次に、建設改良費の中の配水管布設経費の設計委託料 1,066万 9,000円の増でございますが、これは9年度実施を予定しております配水管の布設工事に伴う設計を委託するものでございますが、9年度になってから少しでも早く工事に着手できるよう設計を進めたいとするものでございます。
 次に、工事請負費の配水管布設工事 868万円減、及び消火栓設置工事 802万 1,000円の減でございますが、道路改良計画の変更調整による減、また負担金工事の減で 2,922万 1,000円、これは民間の開発行為に伴う工事でございまして、計画縮小等の変更によるものでございます。その他、布設がえ工事の減 212万 6,000円につきましては、契約差金でございます。
 以上、平成8年度受託水道事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(清水雅美君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。18番、高橋眞君。
◆18番(高橋眞君) 議案第15号、平成8年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)について、順次質疑いたします。
 ①、8ページ、水道管理費についてでありますが、配水費 1,313万 5,000円減のうち、報酬の 355万 3,000円の減は特別職1名を電気保安協会へ委託したことによる減でありますが、報酬だけでなく、当該職員の1名の減によるもろもろの経費も含め、総額でどのぐらい軽減できたのか。また同様に、このような改善をほかにも検討しているか、お伺いいたします。
 2番目としまして、給水費についてお伺いいたします。工事費 3,695万円の減ですが、漏水修理が 500万円の減となっている要因はどのようなものかお伺いいたします。また、むだとされるこの漏水は年間どのぐらいの量か、金額にするとどのぐらいになるか、あわせてお伺いいたします。
 ③、12ページの業務費についてですが、職員手当等の 300万の減は超過勤手当の減になるとのことでありますが、具体的にどのような軽減努力をされてこられたのか、お伺いいたします。
 ④、12ページの建設改良費についてでありますが、委託料 1,066万 9,000円の増は設計委託料とありますが、具体的にどういう内容なのか、お伺いいたします。
◎上下水道部参事(田中春雄君) お答えいたします。
 まず、配水費の中で報酬の関係でございますが、配水施設の電気設備管理のために電気主任技術者が必要であったわけでございますが、この方が平成7年7月に退職、その後、4月より嘱託職員として引き続き電気設備管理に従事していたところでございますが、平成8年度、本人の都合によりまして勤務できない、退職するということになったために、電気設備管理上、当面の対応として電気保安協会へ委託したものでございます。この間に嘱託職員の採用等、検討したところでございますけれども、平成9年度に電気設備の改修工事がある程度見込めるということもございまして、平成8年度はこのまま保安協会へ委託いたしまして、その結果、嘱託職員報酬を今回減額させていただくというものでございます。そして、経費につきましては、予算書にございますように、報酬と社会保険料、合わせて 396万 7,000円でございまして、これによっての改善と言いますか、軽減につきましては、嘱託職員の業務と委託業務の内容が違いますので、正確にと言いますか、詳しく比較することは困難でございますけれども、単純に金額だけの比較をいたしますと、保安協会への委託料は77万6,000 円でございますので、差し引き 319万 1,000円の軽減になったということでございます。
 そしてまた、そのほかに検討していることがあるかというお尋ねでございますけれども、事務処理等の合理化と言いますか、水道事務所全体について、再度、見直しをしようということで、現在もありますところの水道事務所内検討委員会、この中で引き続き検討していくという予定でございます。
 次に、配水費の工事費の中で、漏水防止の関係の 500万円減の問題でございますが、貴重な水道水の損失を防ぐために、昭和60年から配水管の漏水防止対策として給水管のステンレス合管への取りかえ、そしてまた、ステンレス化工事もあわせて行っているところでございます。あるいはまた、石綿管、ビニール管の配水小管を鋳鉄管へ布設がえ工事も実施してまいりました。これにより、石綿管の布設は完了したところでございまして、ビニール管についてもほぼ完了いたしました。これらの理由によりまして、本年度は当初の予想したよりも漏水事故が減少したことにより、漏水修理費 500万円を減額するものでございます。
 また、むだとされる漏水が年間どのぐらいあるのか、そしてまた金額はどうかという御質疑でございますが、漏水調査については毎年計画的に実施しているところでございまして、平成7年度の漏水調査実績を例として申し上げますと、1分間に26.8リッター、これを年間に延ばしてみますと1万 4,086立米になります。この推定水量をもって金額を考えてみますと、単価がいろいろございますので、一般家庭の基本料金をもとにして計算してみますと 129万 5,000円ほどになります。そしてまた、平成6年度を例にとってみますと、こちらの方が大分多いわけでございますが、年間の漏水想定数が7万 641立米ほどございます。これを金額にしますと649 万 9,000円ほどになります。このような大きな額になりますところですので、これからも漏水調査を続けて、極力漏水防止に努めてまいりたいというふうに思っております。
 次に、業務費でございますが、職員手当の 300万円の減につきまして申し上げます。この内容につきましては、1つには職員の病気によりますところの休職がございます。それとまた、超過勤務の縮減、これは内容的にもう少し申し上げますと、水道料金の徴収事務等の軽減と言いますか、省力化に努めたことと、それから漏水事故等、発生したときに内部職員、他の係への応援に出ておりますけれども、この漏水事故等での応援の回数が少なくて済んだ、土曜、日曜ですとか、あるいは夜間等の時間外での出動が比較的少なかったというふうなことが挙げられると思います。
 それから最後に、建設改良費の委託料 1,066万 9,000円の増でございますが、配水管の新設の設計委託料でございまして、大きくは3件ほどでございます。1つには他の企業の関連工事でございますところの住宅局所管の都営住宅の建てかえ工事、この9年度の工事に当たりまして、工事予定地内の新設道路に配水管の新設を予定しているわけでございますが、住宅局の工事予定といたしまして、できるだけ早く着手したいというふうな要望がございまして、配水管の布設を4月から5月にやってほしいというふうな要望が最近になって出てきたわけでございます。これらに対応するためには、早期に設計をしておく必要があるというふうなことから、今回計上させていただいたものでございます。
 2つ目といたしましては、当初予定されていなかった道路改良工事の路線の中で、将来、配水管が必要となることから、予定を変更いたしまして、配水管を布設するものでございます。
 それから3点目といたしましては、9年度の配水管新設工事、先ほど来申し上げておりますように、工事着手を早める意味合いから、設計を8年度に実施したいということでございます。特にこの工事、御案内のとおり、9年度になってから設計をした場合には、当然と言いますか、後半に工事が集中することになりますので、これを少しでも早く着手するように8年度に設計をいたしたいというふうなことで計上させていただいたものでございます。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。22番、根本文江さん。
◆22番(根本文江君) 議案第15号、平成8年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、何点かお伺いしたいと思います。
 初めに、配水施設費の設計委託増を含めまして、今回の補正で3件ほど設計委託増、そして新しい設計委託料が計上されておりましたが、ただいまの提案説明でその理由がわかりましたので、これは結構でございます。
 次に、11ページの給水費の給水装置維持管理経費の検満・異状メーターについてお尋ねをいたします。この量水器の購入をめぐって、都の指定業者が談合していたという不祥事につきまして、マスコミは大々的に報道されておりました。東京都は一定の期間、業者からの購入をストップしている、このように、実際、私は新聞とかマスコミでしか理解できないのですが、このような報道をされているわけです。そうしますと、うちの市の場合は、先ほどの提案説明で予定どおり全部、メーターを取りかえたということで御説明ございましたが、結局、品物が入らないことによって交換できないのではないか、それによりまして給水の維持管理に支障が生じないかというところが大変気になるところでございます。いずれにいたしましても、このようなことによりまして、平成8年度差金がただいま 244万 8,000円ですか、これが計上されておりますので、東村山市の平成8年度はすべて交換できたと理解してよろしいのか、再度、この辺を確認させていただきたいと思います。また、9年度は例年どおり品物が納入されるのか、それらの影響についてもあわせてお伺いをしたいと思います。
 次に、3点目は13ページの工事請負費でございますが、これにつきましても先ほど御説明がございましたので、理解いたしました。この受託水道事業の場合というのは、当初予算額計上までのプロセスが、先ほども御答弁の中でございましたように、前年度の夏に事業計画を提出して、内諾を得るのが12月ごろということで、一般会計と若干性質が違っておりますし、先行投資的なところがございますので、その辺の工事の正確な把握というのが大変難しいのではないかと思います。この減額によるそれらの影響と申しますか、それが新年度への影響と申しますか、予算の上にどのような影響を及ぼすのかということをお伺いしておきたいと思います。既に、これは市長さんの施政方針の中で、8年度より2億 7,136万 5,000円の減額ということで触れられておりますが、その辺についてもちょっとお伺いしておきたいと思います。
 それから、4点目でございますが、電気主任技術職員の退職によりまして、これは 1,000キロワットまではそういう方を1人置くという、そのような制度化されている中で、今回、保安協会の方へ業務を委託したわけでございますので、そのメリットについてお聞かせをいただきたいと思います。また、これに関連いたしまして、この電気関係の配電盤ですか、これが20年以上使用しているために老朽化しているということで、私もやはりこれは東京都の事業でございますが、大変重要な分野でございますので、どのように東京都の方が考えておられるのかと思いまして、現場に行っていろいろ御説明伺ってまいりましたが、これも施政方針の中で触れておられましたので、もう少し詳しくこの辺の経過について伺っておきたいと思います。
 それから、あわせまして、これも8年度の当初予算で災害時に自動的に配水できるという、断水防止策ですか、それの減圧弁設置工事、これ、現在まだ工事していると思うんですが、これらの進捗状況もお聞かせいただきたいと思います。
 それから最後に、O-157で市民が大変不安を抱いた平成8年度でございましたので、節水対策についてちょっとお伺いしておきたいと思います。この節水につきましては、年々の渇水騒ぎから、各自が意識を持ちまして、各家庭で努力をしているようでございますが、行政におかれましても積極的なPR等を持続していくことが必要であると思います。ちなみに、統計によりますと、全国平均では1人 300リットル、1日消費をしている、このように申されております。そのうちの10から15%程度の節水を実行する必要があるのではないか、これが日本の水問題の1つの課題である、このように伺っておりますので、8年度の節水への取り組みはどうであったのかもお伺いしておきたいと思います。
◎上下水道部参事(田中春雄君) お答えします。
 まず、量水器の交換委託に関連いたしましてお話がございました。確かにことしの1月、量水器の購入に伴うところの談合問題によりまして、水道局は東京都に登録している納入業者24社に対し、7カ月の指名入札参加の停止をしたところでございます。これは御案内のとおりだと思います。当市への影響ということでございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、8年度については、既に全部終了しておりますので、これは問題なかったということでございます。そしてまた、これは市町村への量水器につきましては、現物支給になっておりまして、東京都が一括購入したものが配られるわけですけれども、いずれにしましても8年度については全部終了しているということでございます。また、9年度につきましては、当市の場合、例年、取りかえの委託をしておりますのは夏以降に行っております。これが主な取りかえ時期でございますので、そこからしますと、平成9年度については新たな方法も含めまして、購入業務が再開されるであろうということが考えられますので、特に支障はないというふうに判断しております。
 次に、配水施設費の中での工事費 4,804万 8,000円ほど減額したわけでございますけれども、新年度予算に影響ないかというふうな御質疑でございますけれども、今回の減額理由の主なものといたしましては、民間開発、あるいは他の企業の負担金工事の予定変更、縮小、このようなことからその大半が減額となっておりますこと。そしてまた、そのほかの内容といたしましても、道路の改良工事の関係ですとか、それぞれ正しいと言いますか、内容がはっきりしておりますので、このことについては都の担当も御理解をいただいているところでございまして、特に9年度への問題はございません。また、9年度については、既に内定と言いますか、内容についても御理解いただいているところでございます。
 それから、嘱託職員の関係でございますが、保安協会に委託したわけでございますけれども、金額的なメリットにつきましては、先ほど18番議員さんにお答えしたとおりでございますので、御理解いただきたいと思います。また、そういう金銭的なこと以外で申し上げますと、従来と言いますか、嘱託職員含め、そしてまた、それ以前の正規の職員の時代を含めまして、専門の担当者がいた場合には、その1人にどうしても依存しがち、専門家だからというふうな安易に依存するということもあるわけでございますが、これがそういう方がない中で、委託という形になってきますと、所属の職員全員がそれぞれ注意を払う、結果的にはそういう注意を払う協力体制が一層向上したということが現実に私自身は感じております。
 次に、配電盤の老朽化の問題でございますけれども、このことにつきましては、従前より改修を東京都に要望していたわけでございますが、結果といたしまして、平成8年度の東京都の直接の予算の中で設計費が計上されておりまして、また9年度に全面取りかえを、東京都の水道局の直接事業として計画を予定されていると聞いております。早期実施を期待しているところでございます。
 次に、配水場内の減圧弁の工事状況でございますが、現在、配水場の敷地の中で工事中でございまして、3月末完成が間違いなくできると思っております。この工事が完成しますと、落雷、その他、電気関係の事故による停電の場合、自動的に減圧弁が作動しまして断水を防ぐことになりますので、市民に水のことで御心配をかけることが1つなくなったということが言えると思います。
 それから最後に、節水の関係でございますが、日常的には市報への掲載やチラシ、あるいは水道ニュースによりましてお知らせを行っているわけでございますが、そのほかに6月の水道週間のときに「水道なんでも相談」、そしてまた、秋には下水道の相談、そしてまた、産業祭り等、それぞれに参加いたしまして、下水道の方々と協力して、一緒に節水PRに努めているところでございます。
 また、一般家庭における水の使用状況を見ますと、洗濯とトイレが大きなウエートを占めております。また、車を洗うときにはホースで洗うのではなくて、バケツにくんで車を洗っていただく、優しくいたわりながら洗っていただきますと大変節水には効果がございますので、よろしく御協力をお願いしたいと思います。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。25番、木内徹君。
◆25番(木内徹君) 議案第15号、東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)について、2点ばかりお伺いをいたします。もう既にお二方が質疑をしておりますので、確認という形になりますけれども、お伺いしておきたいと思います。
 第1番目に設計委託料というのがこの年度末に来まして、合計 1,676万 9,000円にも上っております。その大幅にふやさなければならなかった理由としまして、参事は、平成9年度に工事を早期に実施したいとの業者の要望があったということでございましたけれども、その話し合いの経過について、もうちょっと詳しくお伺いしておきたいと思います。
 第2点に、嘱託職員の報酬でございます。報酬減が 355万 3,000円となっております。この理由は本人の辞職によるもので、そしてその仕事を補完するために、電気保安協会に委託したという答弁がございました。それで、委託したとなりますと、恐らく別途歳出の方で、いわゆる委託料として計上されるのではないかというふうに思いますけれども、ちょっと私がこの補正予算書を見た限りではございませんので、その辺のところを詳しく御説明をお願いしたいと思います。
◎上下水道部参事(田中春雄君) お答えします。
 まず1点目の設計委託料の関係でございますが、内容につきましては、先ほど来申し上げているとおりでございますが、主な内容といたしまして、特に東京都の関係、これが多いわけでございます。1つには都営住宅の建てかえに絡むところの工事、この住宅局との調整の中で、これは本町都営のことですけれども、第2期の工事が9年度から始まるけれども、それをなるべく早くしたい。そのためには道路に配水管の布設を早く終わらせてほしいということが、最近と言いますか、12月ごろから話が出てきまして、具体的になってきたのは1月以降というふうな内容でございます。そういう中で、私どもとしては、この辺ですと多摩水道対策本部ですけれども、こちらと相談いたしまして、現在、市の方で持っている予算の中での全体枠と言いますか、そういうことも勘案した中で、設計を計上するというふうなことになっているわけでございます。もう1つとしては空堀川の関係、これもございます。これも内容としては、同じように9年度の工事を早くしたいというふうなこと、そのためのものでございます。私ども、市独自の工事の予定につきましても、どうしても単年度と言いますか、年度の中で設計をして、工事もしてということになりますと、設計のため、どうしても年度の前半が多くとられてしまいますので、工事がややもすると年度末に集中して云々と、住民の方におしかりを受けるようなことになりかねないということがございますので、それを少しでも早くするためにはどうしたらいいかと考えた中で、今回初めて前年度に設計をしたらどうかということから計上させていただいた、これがその主な内容でございます。
 それから、2点目の嘱託職員の報酬の関係で、保安協会へ委託したことについて、委託料の計上が見えないけれどもということでございますが、御指摘のとおり、今回の補正の中では特別、計上はいたしてございません。と申しますのは、この項目の委託料総額が約 6,000万ほどございます。その中で契約差金、その他、いろいろと調整をした中で保安協会との委託に必要な約77万 6,000円のお金を生み出せるという見込みが立ちましたので、契約をさせていただいたという内容でございます。
○議長(清水雅美君) ほかに質疑ございませんか。1番、保延務君。
◆1番(保延務君) 議案第15号、東村山市受託水道特別会計補正予算(第3号)について、質疑させていただきます。
 13ページの一番下、消火栓設置工事減 802万 1,000円について、この減の内容の説明をしていただきたいと思います。要するに、減額せずに設置した方がいいと思うんですけれども、それがどうして減になったかということです。それから、関連いたしまして、市内の消火栓の設置状況、新たに設置が求められているような場所はないかどうか。減額しなくて、もっとほかに設置するような場所はなかったのかどうか、そういうことについて質疑いたします。
◎上下水道部参事(田中春雄君) お答えします。
 消火栓の設置工事費の減額の関係でございますが、現在の市内の消火栓の設置状況をまず申し上げますと、全体で 969本ほどございます。この数は消防法で示されました設置基準をクリアしているところでございます。そして、市民からの設置要望につきましては、平成8年度中には2件ございました。この2件につきましては、防災安全課と協議いたしまして設置したところでございまして、現在、未設置はございません。
 今後の考え方を申し上げますと、消火栓の配水管との接続部分の老朽化などで、漏水の心配が出てまいりますので、そのような、漏水等しないように早目な改修と言いますか、これらを気をつけていきたいというふうに考えております。また、今までも毎年行ってきたことなんですけれども、今後ますます維持管理が中心になってくるというふうに思っております。また、道路改良、あるいは配水管の布設がえ等に合わせまして、消火栓の設置、新設、あるいはまた設置がえ等も実施してまいりたいと思っております。
 今回の 800万ほどの減額理由でございますが、当初、都道の拡幅改良工事、及び道路改良計画に合わせまして計画計上した分がございます。これらにつきましては、予定路線の計画変更等によりまして、今回は設置を見送ったということが1つございます。それからまた、実際、工事をした中で、消火栓を設置した中での契約差金、これらによって、合わせまして 800万ほどの減額が生じたという内容でございます。
○議長(清水雅美君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(清水雅美君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 お諮りをいたします。
 議事の都合により、3月6日から3月10日までの5日間、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清水雅美君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日は以上をもって散会といたします。
              午後4時55分散会



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平成9年・本会議

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