第13号 平成9年6月3日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 9年 6月 定例会
平成9年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第13号
1.日時 平成9年6月3日(火)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 矢野穂積君 2番 福田かづこ君
3番 田中富造君 4番 保延 務君
7番 伊藤順弘君 8番 清水好勇君
9番 小町佐市君 10番 罍 信雄君
11番 山川昌子君 12番 根本文江君
13番 島崎洋子君 14番 小石恵子君
15番 荒川純生君 16番 丸山 登君
17番 吉野卓夫君 18番 高橋 眞君
19番 清水雅美君 20番 渡部 尚君
21番 肥沼昭久君 22番 鈴木茂雄君
23番 川上隆之君 24番 木村芳彦君
25番 木内 徹君 26番 荒川昭典君
27番 佐藤貞子君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 原 史郎君
収入役 池谷隆次君 政策室長 沢田 泉君
総務部長 石井 仁君 市民部長 間野 蕃君
健康福祉
保健福祉部長 小宮山宰務君 小田井博己君
担当部長
環境部長 大野廣美君 建設部長 永野 武君
都市整備部長 武田哲男君 水道部長 井滝次夫君
政策室次長 小町勝美君 市民部次長 高橋勝美君
教育長 渡邉夫君 学校教育部長 小町征弘君
生涯学習部長 西村良隆君
1.議会事務局職員
議会事務局長 中村政夫君 議会事務局次長 中岡 優君
書記 北田典子君 書記 加藤登美子君
書記 池谷 茂君 書記 當間春男君
書記 唐鎌正明君 書記 山下雄司君
1.議事日程
第1 請願等の委員会付託
第2 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
第3 報告第2号 専決処分事項(平成9年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号))の報告について
第4 議案第30号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
第5 議案第25号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
第6 議案第26号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
第7 議案第27号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の廃止について
第8 議案第28号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の廃止について
第9 議案第29号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定について
第10 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
午前10時49分開議
○議長(丸山登君) ただいまより、本日の会議を開きます。
日程に入ります前に、発言者全員に申し上げておきます。地方自治法第132条に抵触しないよう、十分御注意をされての発言をお願いします。
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△日程第1 請願等の委員会付託
○議長(丸山登君) 日程第1、請願等の委員会付託を行います。
9請願第4号、9請願第5号、9陳情第8号、9陳情第11号、9陳情第12号を総務委員会に、9陳情第9号、9陳情第13号、9陳情第14号を民生産業委員会に、9請願第3号を文教委員会に、9陳情第10号を秋水園広域再生計画調査特別委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
以上で請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 肥沼昭久君登壇〕
◎議会運営委員長(肥沼昭久君) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
民主的かつ効率的な議会運営を行うため、本日2日目のこれからの議案等審議を、あす3日目とあわせて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第45条第1項の規定によるものです。
民主的な「各会派の時間の配分」については、自民党は48分、公明は36分、市民自治クラブは32分、共産党は28分、草の根市民クラブは14分、生活者ネットワークは14分といたします。この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。
以上のとおり、本日2日目、あす3日目の議案等審議に時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登君) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第45条第1項に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
これからの議案等審議の時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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△日程第2 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(丸山登君) 日程第2、報告第1号を議題といたします。
報告を求めます。市民部長。
〔市民部長 間野蕃君登壇〕
◎市民部長(間野蕃君) 大変恐縮でございますが、報告第1号の専決処分事項の報告につきまして、52ページに一部ミスプリがございまして、お手元に配付させていただいております正誤表によりまして、訂正をお願い申し上げます。今後は十分注意してまいりますので、お許しをいただきたいと存じます。
それでは、報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)につきまして報告をさせていただきます。
地方税法の一部改正案が第140国会において可決され、平成9年3月28日をもって公布されました。当市といたしましても、市税条例の一部に改正の必要が生じてまいりましたので、3月31日付をもって市税条例の一部改正を、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきました。その内容について、同法同条第3項の規定により報告を申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
今年度の地方税法の一部改正は、最近における社会経済情勢等の変化に対応して、早急に実施すべき措置として改正されたものでございます。主な改正の内容といたしましては、平成6年の税制改革により、市町村の減収が見込まれることから、個人住民税及び地方たばこ税の税率を調整いたしまして、都道府県から区市町村への税源を委譲するものでございます。それと固定資産税及び都市計画税につきましては、負担水準の均衡化を図り、あわせて、著しい地価の下落にも対応した措置を講ずるものでございます。また、特別土地保有税についてでございますけれども、青空駐車場、資材置き場等につきましては、一定の建物または構築物を伴ったものは免除対象とされておりましたが、今回、三大都市圏の特定市につきましては、投機的な土地取り引きが沈静化する等の理由によりまして、これらの要件なしで免除対象とされるものでございます。
それでは、改正内容につきまして、配付申し上げました、添付されております新旧対照表によりまして説明をさせていただきたいと存じます。
まず24ページをお開きいただきたいと存じます。個人住民税の関係でございます。第26条の3、所得割の税率につきましては700万円を超える金額の税率を100分の11から100分の12に改正するもので、東京都から市へ税源の移譲をするものでございます。このことによります平成9年度の増収分といたしましては、調定ベースで1億5,126万6,000円程度となる見込みでございます。
次に、第35条の5の分離課税にかかる所得割の税率でございますが、これも100分の11から100分の12に改正するもので、同じく、東京都から市へ税源の移譲をするものでございます。
なお、これにつきましては平成10年1月1日からの適用となります。
また、8年1月から3月の該当者が3名ということもあり、これらから9年度予算につきましては、特に計上はいたしてございません。
次に、36ページをお開きいただきたいと存じます。審査委員会の委員の定数を今回新たに3名として、第60条で規定をさせていただきました内容でございます。
次に、46ページをお開きいただきたいと存じます。下段の地方たばこ税の関係でございます。第77条のたばこ税の税率を1,000本につき1,997円から2,434円に改正するものでございます。これも東京都から市へ税源が移譲されるものでございます。このことによりまして、平成9年度の旧3級品を除きます市たばこ税の増収分といたしましては、調定ベースで1億1,340万8,000円程度となる見込みでございます。
次に、48ページをお開きください。特別土地保有税の関係でございます。第119条の2の2において、第1項から50ページにあります第8項までを新たに定めたものでございまして、内容は免除規定、申請手続、特別土地保有税審議会、結果通知、税の徴収及び猶予等を規定したものでございます。
なお、90ページ、12の6において、資材置き場と青空駐車場等の免除区域を市内全域と定めてございます。
次に、54ページをお開きください。附則6の2の2の関係でございます。平成10年度または平成11年度における土地価格の特例でございます。土地にかかる固定資産税の評価額は、基準年度の価格であるとされ、それを3年間据え置くこととされていますが、平成10年度及び平成11年度においては、平成9年度以降も予想される地価下落に配慮し、簡易な方法により価格に修正を加えることができる特例措置が講じられたものでございます。
次に、56ページをお開きください。附則7の関係でございます。宅地等に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例でございます。宅地等にかかる固定資産税につきましては、これまでほとんどの土地でなだらかに上昇する負担調整措置が講じられてきましたが、今回の改正では新評価額に対する前年度の課税標準額の割合を負担水準としてとらえる新たな考え方が導入されまして、この負担水準の均衡化をより重視することを基本的な考え方といたしまして平成9年度から11年度まで、宅地等にかかる税負担につきましては、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化を図ることとしたものでございます。
次に、58ページをお開きいただきたいと存じます。附則7の2の関係でございます。住宅用地の負担水準が0.8以上のものにつきましては1とする読みかえ規定でございます。
次に、附則7の3の関係でございますが、商業地等の負担水準が0.6以上のものにつきましては、1とする読みかえ規定でございます。
次に、附則7の4の関係でございます。商業地等の負担水準が0.8を超えるものは0.8とする読みかえ規定でございます。
次に、60ページをお開きください。附則第8の関係でございます。一般農地、都市計画法による生産緑地でございますが、この一般農地の平成9年度から平成11年度までの各年度分の負担水準及び負担調整率を規定したものでございます。
次に、62ページをお開きいただきたいと存じます。附則8の2及び附則8の6の関係でございます。価格が著しく下落した土地に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例の規定でございます。
次に、66ページをお開きください。附則9の関係でございます。市街化区域農地にかかる平成9年度から平成11年度までの各年度分の負担水準及び負担調整率を規定したものでございます。
次に、68ページをお願いいたします。附則9の2の関係でございます。市街化区域農地の負担水準が0.8以上に対するものにつきましては1とする読みかえ規定であります。
ちょっと飛びますが、次に90ページをお開きください。附則14の関係でございます。これは92ページ上段にありますように、土地の譲渡等にかかる事業所得等に適用される税率について、所有期間が2年を超え5年以下につきましては100分の8から100分の9に、また96ページの附則14の8の超短期所有土地の譲渡2年以下につきましては100分の11から100分の12に改正され、東京都から市へ税源の移譲をするものでございます。
なお、これにつきましてはここ数年、該当する案件がございませんので、予算計上はいたしておりません。
次に100ページをお開きいただきたいと存じます。附則24の関係でございます。短期譲渡所得金額に適用される税率については、所有期間が5年以下の土地等にかかる譲渡所得に適用される税率について100分の8から100分の9に改正され、市へ税源の移譲がされるものでございます。
なお、この改正につきましては平成9年1月1日以降の土地等の譲渡について適用されます。このことによりまして、市税増収分といたしましては調定ベースで43万3,000円程度と見込まれております。
次に104ページをお開きください。附則34の関係でございます。たばこ税の税率の特例でございますが、旧3級品の紙巻たばこにかかる税率について1,000本につき948円から1,155円に改定され、東京都から市へ税源の移譲をするものでございます。このことによりまして、平成9年度の旧3級品のたばこ税の増収分といたしましては、調定ベースで63万7,000円程度となる見込みであります。
次に108ページをお開きください。都市計画税につきましては、原則として固定資産税における税負担の調整措置と同様の措置を適用するものでありますが、税負担の引き下げ措置及び据え置き措置については、市町村の税収の減収をもたらすものであることから、法律上一律にこれを行うこととすることは市町村における都市計画事業の遂行に困難を来す可能性もあることから、今回の改正におきましては市町村がその都市計画事業の量や財政状況等を総合的に勘案して、固定資産税で講じられた特例措置を限度に条例で定めることにより減額措置を講ずるものでございます。
附則3の関係であります。宅地等に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税の特例でございますが、内容については附則7の固定資産税の特例と同様で、負担水準と負担調整率を規定したものでございます。
次に110ページをお開きください。附則4、農地に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税の特例でございます。内容については、附則8の固定資産税の特例と同様、負担水準及び負担調整率を定めたものでございます。
次に、附則6の関係でございます。市街化区域農地に対して課する平成9年度から11年度までの各年度分の都市計画税の特例でございますが、内容につきましては、附則9の固定資産税の特例と同様、負担水準及び負担調整率を定めたものでございます。
次に118ページをお開きください。附則10の関係でございます。土地に対して課する平成9年度から11年度までの各年度分の都市計画税の減額を規定したものであります。
以上、土地にかかわる固定資産税と都市計画税について、主な改正内容を申し上げましたが、平成9年度の増収分といたしましては、調定ベースで固定資産税で6,750万2,000円、都市計画税で1,171万8,000円、合計7,922万円程度の増収が見込まれるところであります。
そのほか、関連する各条項及び適用関係がそれぞれ整理されておりますけれども、新旧対照表を御参照の上御理解賜れば幸いに存じます。
以上、改正点の主な内容を説明申し上げましたが、雑駁な説明で大変申しわけございませんが、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。21番、肥沼昭久君。
◆21番(肥沼昭久君) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告につきまして、この専決処分は全税目について3月議会で御答弁をいただいた内容でありますが、細部2点についてお伺いをいたします。
1つ目は、所得税の税率についてでありますが、第26条の3、市の課税所得金額700万円を超える現行11%が12%に改正による影響額は、プラス1億5,000万円余と伺っておりますが、その対象者数と、さらに200万円以下の金額、100分の3と200万円を超える金額の100分の8のそれぞれの対象者と税額をお伺いをいたします。
また、200万円以下及び200万円を超える700万円以下の税率に変更がない理由を伺っておきます。
2つ目の、固定資産税について。既に平成9年度が予算化され、納税通知書が所有者に送付されておりますが、固定資産税と都市計画税の最も標準的な住宅地と商業地の例を挙げて、その負担を御説明いただきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 大きく2点にわたりまして御質問をいただきましたので、順次答弁をさせていただきます。
初めに、第26条の3の課税所得金額700万円を超える金額についての税率改正による影響額と対象者数ということでございますが、御質問者も言われておりましたが、増収分については調定見込み額で申し上げまして1億5,126万6,000円、納税者数でいきますと3,072人を見込んだものでございます。
次に200万円以下の金額で税率100分の3の関係でございますけれども、調定見込み額10億9,828万円、納税義務者数で申し上げますと3万897人を見込んだものでございます。
次に200万円を超える金額税率100分の8の関係でございますけれども、調定見込み額48億9,972万8,000円、納税者数で申し上げますと2万7,214人を見込んだものでございます。
それから700万円を超える金額の関係でございますけれども、改正によります増収分を加えまして調定見込み額35億6,057万3,000円、納税者数3,072人を見込んだところでございます。
以上、調定見込み額の合計で申し上げますと、95億5,858万1,000円、過年度分が9,200万円、退職所得1億円を見込み総合計で97億5,058万1,000円、これを現年課税分の所得割の調定見込み額として予算計上をさせていただいたところでございます。
また、納税義務者数についても合計6万1,183人に過年度分納税者数703人を見込みまして、合わせまして6万1,886人を計上させていただいた、こういうことでございます。200万円以下及び200万円を超え700万円以下の税率に変更がないのはどのような理由かということでございますけれども、平成6年11月の税制改革において、中堅所得者層を中心に税負担の累増感緩和のため、個人住民税におきましては、税率構造の緩和等による税負担軽減を行うとともに、地方分権の推進、あるいは地域福祉の充実等のために、地方財源の充実を図ることといたしまして、現行の消費譲与税にかえて地方消費税が創設されたことは御案内のとおりでございます。
この税制改革におきましては、地方交付税を含めました地方財政全体として減収が生じないように措置されているところでございますが、地方税関係で見ますと、税収として個人住民税の制度減税1兆290億円及び消費譲与税1兆4,300億円、合わせまして2兆4,590億円、増収といたしましては地方消費税の創設で2兆4,490億円となっております。これを都道府県と市町村の別で見ますと、都道府県から市町村への地方消費税にかかる交付金を含めまして、都道府県税関連で2,625億円の増収、市町村税関係で2,725億円の減収が見込まれているところであります。このため、都道府県と市町村との間の均衡を図ることといたしまして、市町村の減収に対する補てんに関しまして、都道府県から市町村へ2,675億円の税源移譲を行うとされてきたところでございます。具体的には、個人住民税及び地方たばこ税の税率を調整することとし、地方税全体としての納税者の総合的税負担は変えない方向で、かつ現行の地方税体系の基本的な枠組みの範囲内で措置されたものであります。
なお200万円以下及び200万円を超え700万円以下の税率に変更がないのは、都道府県から市町村への税源移譲額の税源項目の調整過程の中で検討されたものと思われるところでございます。
それから大きな2点目で、固定資産税と都市計画税についてでございますけれども、商業地と住宅地の標準的な例で見ますと、商業地域につきましては栄町2丁目、久米川駅周辺の事例により、土地にかかわる固定資産税及び都市計画税の税負担についてお答えをさせていただきますと、前回の評価替えによる平成6年度の評価額は2億8,855万1,340円、平成9年度の評価額は1億5,229万9,782円、価格下落率は47%、このようになっております。
なお、平成8年度の課税標準額は7,283万8,440円でございまして、平成9年度の評価額に対する平成8年度課税標準額の割合、これは負担水準でございますけれども、これにつきましては固定資産税及び都市計画税ともに47%となっております。これを今回の改正に当てはめてみますと、固定資産税、都市計画税とも負担調整率は1.025となりますが、今回の特例として著しい地価下落に対応した据え置き措置によりまして、固定資産税は据え置き措置となり、都市計画税は減額措置となり、前年度に比較いたしますと新たな税負担は発生していない、このようになっております。
次に、住宅地の標準的なものとして富士見町の事例で申し上げますと、土地面積が148平方メートルで家屋づきの例でございますが、土地にかかわる固定資産税及び都市計画税の税負担について、これによってお答えしてまいりますと、前回の評価替えによる平成6年度の評価額は3,316万7,680円、平成9年度の評価額は2,657万1,161円でございまして、価格下落率は19%となっております。
なお、平成8年度の課税標準額は固定資産税が186万2,227円で、都市計画税は677万9,618円、これらの負担水準はそれぞれ42%、それから76%となりまして、今回の負担調整率は固定資産税及び都市計画税ともに1.025となり、前年度に比較すると2.5%の負担増となっておるところでございます。
以上、大きく2点にわたりまして御質問をいただきました点を回答させていただきました。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。22番、鈴木茂雄君。
◆22番(鈴木茂雄君) ただいま同僚議員の方からもいろいろ御質疑がございました。今冒頭にも御発言があったとおり、当条例の改正につきましては、当初3月の中でもかなり細部にわたりまして質疑を行った経過もございますので、私も簡単に何点か伺いたいと思います。
初めに条例の第40条の3でございますが、文言の整理という形で出てまいります。列記以外の部分の中から診療放射線技師及び日本赤十字社というふうな文言を削るという新条例の改正がございますが、この辺の意味といいましょうか、どのような整理の内容なのか、これについてお聞かせをいただきたい。まず1点伺います。
また、第66条の第2号の方には軽自動車関連のところで、農耕作業用自動車の旧条例では括弧書きで、刈り取り脱穀作業用自動車というふうな文言があったわけですが、新の方ではこれが削除になっております。これは含むということで、農耕作業用という言葉で集約をされたからと理解をしておるんですが、こうなりますと刈り取り脱穀以外でも農耕作業用自動車というのはかなり、いわゆる、苗を植える機械でありますとか、刈り取るものであるとか、さまざまございましたので、そういったことに対応できるべくの整理かなと思うのですが、そうなった場合の、いわゆる登録台数の増といいましょうか、掌握する裾野が広がった分だけ税収につながるのかな、こんなふうに単純に考えております。
そこでまた、四輪の通常の軽自動車につきましても市場は非常に活況でございまして、今軽自動車ブームというふうな言葉も使われるぐらいでございますが、この辺の登録の現状といいましょうか、増減の動向について伺っておきたいと思います。
第77条関連で、たばこ税で伺っておきますが、せんだっても「世界禁煙デー」ということで新聞・マスコミ等でも大々的なキャンペーンが繰り広げられております。喫煙される方は、非常に肩身の狭い時代を迎えているわけでございますが、この中で、今言ったように国・都から市町村への税源の移譲という、この地方分権の一環としての今回の改正なわけですが、地方たばこ税の3月には増収というふうな御説明を受けた記憶がございますが、これについてもどう分析をされているのか、いつまでもこのような傾向が続くと思われているのかどうか、この辺について伺っておきたいと思います。
また、次に固定資産税の関係、都市計画税につきましては、ただいま同僚議員の方から、当市への影響でありますとか下落率、これに関して非常に細かな討議がございましたので、答弁を聞いて理解をしましたので、私は同じように地価の動向、地価下落傾向というのがいまだにとまらない、今年度が固定資産の評価替えの年に当たり、また3年後、11年度という新たな3年のスタートをするわけですが、この中で私は、であれば逆に三多摩地区、近隣市の動向についてどういうふうに掌握をされているのか、近隣市についての動きを伺っておきたいと思います。
最後でございますが、附則の第15条第12項ですが、特別措置の廃止というのが出てまいります。拝見いたしますと、国鉄の改革によりますところのこの権利を承継したJRの事業用固定資産税にかかる特例措置、これが廃止になるということでございまして、当市を見渡した場合にもJR関連の土地が何カ所かあると思いますが、この特例廃止によります当市への影響、これについて若干伺っておきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 1点目の第40条の3の文言変更につきましてでございますが、第40条の3による固定資産税の非課税の範囲にかかる診療放射線技師及び日本赤十字社の削除の理由といたしましては、診療放射線技師につきましてはその養成所において、直接教育の用に供する固定資産、日本赤十字社につきましては、図書館、博物館において直接その用に供する固定資産、いずれも法施行後適用例がございませんでして、今後もまたないだろうとの判断によります改正でございますので、御理解賜りたいと存じます。
それから第66条の第1項及び第2号でございますけれども、農耕作業用の自動車の関係でございますが、道路運送車両法施行規則の一部改正に伴い規格等が区分されまして、農耕作業用自動車につきましては長さ、幅、高さ、総排気量の基準が撤廃をされました。最高速度時速35キロメートル未満のものが軽自動車税の課税客体とされている小型特殊自動車となったものでございます。また文言につきましては、以上の理由によりまして刈り取り脱穀作業用の自動車を含む農耕作業用自動車から、農耕作業用のものに変更をされたものでございます。
次に、第73条関係の軽自動車についての状況と推移の関係でございますけれども、平成9年3月末現在で申し上げますと、原動機付自転車8,202台、軽自動車8,777台、二輪小型1,449台、小型特殊219台が登録されております。また、8年度中におきます動向といたしましては、原動機付自転車は登録1,551台、廃車1,748台、差し引き197台の減となっております。次に、軽自動車につきましては登録2,933台、廃車3,200台、差し引き267台の減でございます。そのうち四輪貨物自動車及び四輪乗用自動車につきまして申し上げますと、四輪貨物自動車は登録1,616台、廃車2,021台、差し引き405台の減でございます。四輪乗用自動車は登録924台、廃車745台、差し引き179台の増でございました。二輪小型車につきましては登録370台、廃車342台、差し引き28台の増、小型特殊自動車につきましては登録10台、廃車6台、差し引き4台の増でございます。以上、8年度中の動向から判断いたしますと、原動機付自転車及び四輪貨物自動車については減少傾向に、また四輪乗用自動車につきましては増加傾向にありますことから、軽自動車税全体の調定見込み額といたしましては、予算計上額は確保できるものと思っております。
次に、第77条たばこ税についてでございますが、平成9年度当初見込みに対する推移の関係でございますが、当初見込み額といたしましては課税標準推量で2億6,259万本、調定見込み額で6億3,521万円を計上させていただきました。また、当初見込みに対する推移の関係につきましては、日本たばこ協会が去る4月21日に発表いたしました国内における紙巻たばこ、これは国産、輸入品の平成8年度の本数は3,483億本でございまして、前年度より136億本、率にして4.1%増というふうになっております。販売定価代金も同じく1,665億円、4.3%増の3兆9,952億円となりまして、8年間連続で過去最高を記録したとのことでございますが、反面、小売店の減少傾向、吸わない人への配慮等への嫌煙、分煙の進行、また三多摩地域におきます自動販売機の深夜稼働の自粛等を考慮し、今後どう推移していくのか判断に苦慮するところでございます。今後、情報収集に努めてまいりたいと考えております。また、8年度最終調定といたしましては、課税標準推量で2億6,653万4,058本、調定額で5億2,916万7,452円を見込んでおります。ぜひ御理解を賜りたいと存ずるところでございます。
最後の御質問にございました地価の関係でございますけれども、御質問者もおっしゃっておられましたように、その動向につきましては先ほどお答えをさせていただいたとおりでございますけれども、平成9年1月1日における平成9年度地価公示価格によりますと、住宅地及び準工地の変動率を何ポイントかで見てまいりますと、マイナス2.63%であり、商業地の変動率は前年比でマイナス10.83%であります。平成9年5月16日付の国土庁の土地局による平成9年1月1日から9年4月1日までの3カ月の短期地価動向によりますと、東京圏では住宅地は全地域で横ばい、またはやや下落でございます。商業地は全地域でやや下落、または下落となっております。今後の地価動向につきましては、短期地価動向調査に見られますように、住宅地は横ばい傾向、商業地は引き続きやや下落傾向であろうかと存じます。近隣市の状況につきましても、おおむねそのような状況でございます。
次に、特別措置の整理合理化に伴うJR関係についてでございますけれども、国鉄改革により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社が継承いたしました本来事業用固定資産にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の2分の1の特別措置が見直しされ、廃止されたものでございます。このことによる当市への影響といたしましては、平成9年度市税増収分として固定資産税では670万円、都市計画税では130万円、合計金額で約800万円程度である、そのように思っております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。26番、荒川昭典君。
◆26番(荒川昭典君) 報告第1号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、何点かお伺いをしてまいりたいと思います。
地方税法や市税条例の条文につきましては、納税する私たち市民の側から見ますと大変難解である、解釈するのに大変である、こういうふうに考えております。したがいまして、正しい税額等につきましては市民に理解を求める広報活動をふだんなく続けていただきたい、こういうことを前提にいたしましてお伺いをしてまいりたいと思います。
所得割の税率について、第26条の3でございますが、これは既に質疑が交わされました。内容については納得をいたしましたが、その背景については若干説明が足りないのではないか、私はそう思います。ただ、政府はどのように考えているか、あるいは東京都がどのように考えているか、十分把握をされていない面もあるかもしれませんが、事は消費税を3%から5%にアップをするに当たっての税制改正への、いわゆる減税措置、所得税減税、そして住民税減税、それも所得割の部分を減税をしたわけでありますが、当市もそのために大変な減収がおきまして、市債を発行して50億を軽く超えている、そういう状況の中で国が補てんをするのは元金、利子を含めまして75%、こういうことになっておりますから、当然、25%分の元利は負担をしなければならない、こういうふうに考えてきますと、果たしてこの700万円だけを超える部分だけ都から税源の移譲があったとしても不十分ではないか。先ほども質疑がありましたが、何で3つの区分に分かれているところを手直しをしなかったのか、あるいは順次こういう手直しをしていくという方向が国や東京都から説明がされているのかどうか。また地方分権が進めば進むほど、いわゆる財源が必要でありますから、税源の移譲というのは当然起きなければなりません。そういうことで、今の段階で不明確な場合はやむを得ませんが、私としてはこういう重要な地方税法の改正に伴う条例改正のときはきちんとしておいた方がよいのではないか、こういうように考えますので、お伺いをしておきます。
それから、2つ目は、地方たばこ税の問題でございますが、たばこが健康によくないという議論、そういうこともありますが、近く厚生省は、たばこについての害について白書を発表するそうでありますが、大蔵省に遠慮をしながら表現を和らげたという新聞報道もなされておりますが、私はこの条例改正に当たっては、たばこの害を云々することも大切でしょうが、むしろ、この条例の中身について少しお伺いをしておきたいと思うんです。1つは1,000本について1,997円を2,434円にする、437円を市町村に税源を委譲する、こういうことになっておりますし、旧3級品の紙巻たばこにつきましては1,000本について948円を1,155円、207円の税源を委譲する、こういうことになって増収見込み額はわかりました。わかりましたが、この旧3級品の品種といいますか、そういうものについて、それから旧3級品が--この市内でですよ--市内でどのようなパーセントで売れているのか、このことだけは聞いておきたいと思うんです。ですから、平成8年度まだ終わったばかりでございますが、平成8年度把握をしていなければ平成7年度の分を参考にお聞かせを願いたいと思います。
それから、附則第14項及び附則第24項につきましてはわかりましたので、省略をいたします。
固定資産税問題についてお伺いをいたします。内容はよくわかりましたが、私は先ほど市民部長から増収約7,922万円程度、こういうふうにお聞きをしました。ただ、3月議会でもいろいろと議論をしてまいりましたが、固定資産税及び都市計画税につきましては、当市の場合は見込みとして2億5,000万円余の減収になる、こういう話も十分聞いているわけであります。したがって、固定資産税の土地の部分についてはこういうふうに上がるんでしょうけれども、家屋等の減額といいますか、減税といいますか、そういうところもきちんとこの際はっきりしておかないと、今度の条例改正は固定資産税、あるいは都市計画税が上がる、上がるの話になるのではないか。私は単純に話を聞いておりまして、ああ、それならば家屋等は3億2,500万円程度税額が減るんだなと、単純にこういうふうに思いましたが、その辺のことについて若干教えていただきたい、こういうふうに思います。
それから、特に私たちの地域は小規模住宅の地域でございますので、この辺について十分市民に対しても説明をしていただきたいと思います。先ほどのやりとりで私はわかりました。
それからもう1つは、土地の価格が著しく下落をした場合、こういう表現になっておりますが、負担水準という言葉もございますが、上昇率を負担水準に変えたという単純なもので私はないと思うんです。だから負担水準の中は上昇率も入ってるだろうし、下落率も入ってるだろうし、用途区分も入っているんだろうと私は思いますが、その辺のことと、市長が調整といいますか、そういうことができる、やはり内容について、もう少しこの下落率が何%以上になったら市長が調整するとか、そういうことをもう少し明確にしていただきたいと思います。
条例第119条の2の2につきましては理解をいたしました。
◎市民部長(間野蕃君) 最初に、税源移譲の関係とマクロの地方財政対策等も含めました御質問がございましたけれども、今回の税源移譲につきましては、先ほども申し上げましたが、平成6年11月の税制改革におきまして、中堅所得者層を中心といたしました税負担の累増感の緩和のために、個人住民税において税率構造の緩和等により負担軽減を行った。それから地方分権の推進とか地域福祉の充実等のために地方財源の充実を図ることといたしまして、一定の地方消費税の創設とかを含めました対応がされたことは御案内のとおりでございます。この税制改正におきましては、当初予算のときにもるる御論議がございましたけれども、地方交付税を含めた地方財政全体として減収が生じないような措置を講ずるということが地方財政対策の1つの柱になっておりまして、それを地方税関連で見てまいりますと、減収として個人住民税の制度減税1兆290億円及び消費譲与税1兆4,300億円、合わせて2兆4,590億円、増収としては地方消費税の創設2兆4,490億円、こういうふうになったところでございまして、これをさらに都道府県と市町村の別で見てまいりますと、都道府県から市町村への地方消費税にかかる交付金を含めまして道府県税関連で2,625億円の増収、市町村税関係で2,725億円の減収が見込まれたということでございまして、このため今回の地方税法改正の中で都道府県と市町村との間の均衡を図ることとしたいということで、市町村の減収に対する補てんに関しまして、道府県から市町村へ2,675億円の税源移譲をするというものでございます。
具体的には、それを個人住民税及び地方のたばこ税の税率を調整することといたしまして、地方税全体としての納税者の総合的税負担は変えない方向で、かつ現行の地方税体系の基本的枠組みの範囲内で措置をすることとしたと伺っております。したがいまして、御質問の中にもございましたが、地方交付税や、あるいは地方債の対応も含めました地方税全体の中での地方財政の確保が図られたところでございます。その中で、確かに交付税算定の--地方債の交付税基準財政需要額の中での措置につきましての対応等がございましたが、それらは後年度におきまして75%の補てんをする。じゃ25%の部分についてはどうなのかということがございますけれども、それらをあわせましても、この税だけで見てまいりましても都道府県のマイナスが50億円、市町村税のマイナスが50億円ございまして、これらにつきましてはその中での一連の行政努力というものもその中で生み出してもらいたいということが出ておることは事実でございます。一応そういうことでございまして、全体の中ではおおむねそれらの対応がなされたと思っておるところでございます。
なお、今後の推移につきましても十分にそれらはチェックをしてまいりたい、そのように考えております。
それから第77条のたばこ税の税率の関係等につきましては、先ほど答弁をさせていただいたとおりでございますが、その中で御質問がございました旧3級品の関係でございますけれども、これらは定価が140円以下のもので、エコー、ゴールデンバット、わかば、新生等の紙巻たばこでございます。販売実績の関係でございますが、8年度最終調定見込み額で申し上げますと、課税標準推量で旧3級品以外につきましては先ほど申し上げました2億6,357万7,858本、旧3級品につきましては295万6,200本、このようになってございます。調定額でいきますと、旧3級品につきましては280万2,478円、こういうことでございます。いずれにいたしましても、たばこを取り巻く状況というものは各種いろんな御論議もございますが、税収の確保には努めてまいりたい、そのように思っております。
それから、固定資産税の関係でございますけれども、負担水準等につきましては先ほど来お答えをさせていただいておるとおりでございますが、今回の税制改正の中で特に省略をさせていただいてございましたけれども、家屋につきましては、御案内のように、現在の建築資材その他の動向によりまして、再建築費価格を計算してまいりますと、その現単価が下がっておりますので、それらで状況を勘案いたしますと、先ほど土地の方で増7,420万2,000と申し上げましたけれども、家屋では2億8,592万6,000円の減額、こういうことでございます。都市計画税におきましても5,514万2,000円の減額、そのような内容になっておるところでございまして、これらにつきましては現在の再建築費の状況を加味した内容で評点が決められておるところでございます。
◆26番(荒川昭典君) 地方交付税問題、ちょっと触れましたけれども、市長さんにお願いを含めて決意としてお伺いをしたいと思うんですけれども、最近の新聞は、地方交付税制度そのものをさわろうとしていますね。平成10年度予算から国の方はそういうことを言い始めております。特に私が心配しているのは、各地方で発行した市債の、いわゆるカウントの仕方について大分厳しく、国は財政再建だということで厳しくやる、こういう方向が流れております。今、私は触れましたように、減税は国の政策であり、地方がそれを大分肩がわりをした、お金の方は面倒を見ますよ、こういう言い方でやったわけでしょ。あるいは、事業も同じですね、国の方でいろいろな事業計画をして、地方に市債を発行して事業をやりなさい、こういうことをさせておきながら、150兆円ぐらいの借金になるわけですけれども、それを今度は制度を変えて何か負担逃れをしようという動きがあるといっても過言ではないと思うんですね。ですから、市長会で当然この問題を厳しくやはり取り上げていただいて、国に意見を反映させていただきたい、こういうことを私は思いますが、市長の見解をお伺いをしておきたいと思います。
◎市長(細渕一男君) まさに仰せのとおりでございまして、国の動きを大変注視しているのは事実でございます。市長会としても真剣にこれらについて取り組むと同時に、要望、あるいはいろいろな調査・検討をしているところでございますけれども、まさに国の動きを注視し、しっかりと把握していかないと自治体に対する負担はふえてくるであろうという可能性は感じておりますので、これからも市長会等を通じてしっかりとやってまいりますので、よろしくお願いします。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。3番、田中富造君。
◆3番(田中富造君) 報告第1号、専決処分(東村山市税条例の一部を改正する条例)につきまして、質疑をさせていただきます。
第1点目は、第26条の3、所得割の税率700万円を超える金額の場合については100分の11を100分の12にする、それから第77条のたばこ税の税率につきましては1,000本につき1,997円であったものを2,434円と、こういうふうにするわけですけれども、これは既に質疑が交わされ、また市民部長からの提案理由の説明もございました。そこで私は、この問題で地方消費税との関連を質疑通告させていただきましたが、この地方消費税の問題につきましての答弁もあったようですので、この答弁を踏まえて、ちょっと発展させる形で質疑をさせていただきますが、今回、都からの税源移譲ということで約2億6,000万円以上の増収が期待できるということでありますが、この税源移譲は、今回消費税が3%から5%に税率が引き上げがあり、そのうちの20%が地方消費税ということで税率1%が配分されているわけですけれども、そうしますと、この税源移譲というのは地方消費税の導入だけが原資になっているのかどうか、そのほか何か税源として配分を受けているものがあるのかどうなのか、その辺をお答えいただきたいと思います。
それから、今回1%というのは先ほど市民部長の御答弁でも2兆4,400億円ですか、これが都道府県、市町村に入るんですけれども、都道府県は消費譲与税の廃止等で差し引きしますけれども2,625億円の増収になる、そして市町村は2,725億円の減収になるということでありますが、それでは東村山市としては増収が、先ほど言いましたように2億6,000万円の増収になる、それでこの税源配分を受けるわけですけれども、2,725億円の減収になるというのは東村山に振り当てますとどのような形になっていくのか、お聞きいたしたいと思います。
それから、この1%、2兆4,400億円の配分率ですね、都道府県と市町村という形での配分率はどうなっているのか、お聞きしておきたいと思います。
2点目の質疑ですけれども、第60条の審査委員会の委員の定数につきましては、地方税法上では委員の上限を15人から30人に増員して改善を図っております。東村山市では条例の改定前も現在も3人ということで変更がないと伺っておりますが、市が委員を増員しない実情というんでしょうか、いろいろと審査請求とかあると思いますが、固定資産評価不服審査申し立ての状況、並びに固定資産税、都市計画税の課税事務状況を含めて、審査委員のあり方といいましょうか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。
3点目の、附則8の2の価格が著しく下落した土地に対して課する固定資産税の特例につきましては、先ほど鈴木議員の質疑の中で住宅地、準工地、商業地についての下落パーセント、これが御答弁にあったようですので割愛をいたします。
最後、附則14の7の2の個人の市民税の所得割の特別減税の廃止でございますが、これも提案理由の説明で全然説明がなかったと思いますが、やはり重要な内容を省くというのはいかがなものかと思います。そこで94年から96年度までの3カ年間継続されてきたこの特別減税は、景気の浮揚にとっても大変大事な政策であったというふうに思いますが、これは所得割額に対しまして一律15%、限度額で2万円の減税が行われまして、昨年96年度では総額16億700万円ですか、これだけの減税になっているわけですけれども、これは国民にとりましては、所得税減税の廃止とあわせまして所得税の方も減税が廃止になったわけですから、総額2兆円の負担になったと聞いております。市は16億円余の特別減税補てん債を97年度から発行しなくても済むというメリットというのか、本来、先ほど荒川議員が言ったように、減税しても国の方が100%補てんしておれば問題ないんですけれども、そういう地方財政の問題があったと思いますが、今回、減税債を発行しなくても済むという問題があるわけです。そこで市民にとりましては実質増税だ、市財政にとっては借金をしなくても済むというこの状況ですけれども、この辺につきまして市としてどうとらえているのか伺いたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 御質問を受けました中で、若干角度が変えられておりますので、私なりに整理をいたしましてお答えをさせていただきます。最初に地方財政対策の全体の中にかかわる問題も含めましてでございますが、地方消費税交付金は、御案内のとおり、5億5,294万1,000円を当初予算に計上させていただきました。消費譲与税が1億8,371万4,000円、こういうことからしてまいりますと、臨時の税収補てん債を6億5,000万発行せざるを得ない、そういう状況でその消費税率改正に伴う当市関連では13億8,665万5,000円を当初に計上させていただいたところでございます。
その中で、昨年平成8年度におきまして16億円等を当初で計上した住民税等減税補てん債は、これは決算ベースではもっと大きくなっておりますけれども、そういうこと等をあわせました中で全体の財政対策をとってきたというのが実態でございます。その中では、御質問者もおっしゃっておられましたように、今回の関係で固定資産だけをとっても、やはり全体では2億5,384万8,000円ぐらいの影響額があるだろう、そのような形でとってまいりましたけれども、それらを含めた地方財源全体で調整をさせていただいた内容だということは御理解を賜りたいと存じます。
それから、都と市町村の税源配分の問題につきましては、先ほど来お答えさせていただいているとおりでございますけれども、全体の調整の中で道府県が2,675億円、市町村2,675億円の増、都道府県は減で市町村が増にしたところでございまして、これらの状況の中では、全体を調整した中では、やはり都道府県が個人住民税の制度減税が1,820億円都道府県では減、それから消費譲与税の廃止で7,800億円の減、それから地方消費税の創設で2兆4,490億円の増、それから地方消費税交付金が1兆2,245億円の減、これらを都道府県足してみますと2,625億円の都道府県ベースでは増になっている。市町村は逆に今申し上げましたところで申し上げますと、住民税の制度減税で8,470億円の減、消費譲与税の廃止で6,500億円の減、消費税交付金で1兆2,245億円の増、差し引きますと2,725億円の市町村ベースが減になる、こういうことから踏まえまして、都道府県から市町村への税源移譲を2,675億円を都道府県を減らして市町村に持ってきた、こういうことでございまして、それでもやっぱり50億円部分は合わないわけでございますが、これらにつきましては一定の双方の都道府県及び市町村それぞれの努力によって生み出す、そのような形になっておるところでございます。
それから、あと旧条例附則の14の7の2の関係でございますけれども、個人の市民税の所得割の特別減税の廃止についてどうとらえているのかとの御質問でございますけれども、個人住民税の特別減税につきましては、所得税の特別減税とあわせて当面の景気に配慮するという考え方のもとに平成6年から7年、8年、その3カ年にわたりまして実施をされてきたところでございます。現下の経済状況及び厳しい財政状況を勘案いたしますと、平成9年度につきましては実施をしないこととした。
なお、附則3の4、3の5、3の6、その他、平成8年度特別減税関連規定を今回削除させていただいたものでございます。また、それによります影響額は、調定見込み額で5億5,564万5,000円を見込んだところでございます。
配分率を含めまして先ほどお答え申し上げましたので、御理解賜りたいと存じます。
◎政策室長(沢田泉君) 2点目に御質問がございました固定資産評価審査委員会の定数に関する御質問について、私の方からお答えさせていただきます。
御案内のことと思いますけれども、今回の組織改正によりまして、この審査委員会の事務局は固定資産税の評価賦課を担当する所管以外の課において行うという趣旨から、政策室の政策法務課の所管となっておるところであります。そこで審査委員会の定数の条例化の経過を若干説明させていただきますけれども、地方税法423条2項におきまして固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人と規定されています。従来、委員3人を置く各自治体につきましては、この423条第2項を直接の根拠としておりまして、税条例で委員の定数を規定するまでもないとされておりました。
次に423条8項の中では、委員会として処理するべき事務が多い基礎自治体としては、特に市というふうに限定されておりましたけれども、3人だけで審査が間に合わない場合には条例で15人まで増員できることになっておりましたけれども、今回の改正で30人まで増員することができるようになりまして、この増員ができる地方公共団体が市だけではなく町村につきましても増員できますという法律の改正になっておるわけであります。この機会に市税条例の第60条で明文化をさせていただいたというところであります。
次に、具体的にどういう実態になっているのかという御質問でありますけれども、平成9年度の当市におきます審査の申し出は、去る4月1日から4月21日までの固定資産課税台帳の縦覧期間を含めまして、5月1日までの間にできることになっておりましたが、この間に固定資産評価審査委員会で正式に受理したものは1件でございました。この1件は、答弁書提出依頼を市長あてに出した段階で御本人から取り下げの申し出がございまして、委員会での扱いは審査終了となっております。
当市の場合には、過去、評価替えの年度における審査申し出につきましては、このように出されたのもまれでありまして、固定資産評価審査委員会の決定を出さなければならないという事態にまで至らない状況でございますので、現状では、委員の定数につきましては、委員3名の現体制で十分対応していけるものと考えているところであります。
◆3番(田中富造君) 1点だけ再質問をさせていただきますが、市民部長のお答えの中で、最初の第26条の3と第77条の関連、消費税の関連ですけれども、増収と減収というふうにあるということで先ほどからお答えがありますけれども、今回の内容で果たして東村山市の財政にとってメリットがあったのかということです。この辺ちょっとお聞きしたいんですが、先ほど増収分として2億6,000万円余、減収分はその他いろいろと消費譲与税の廃止とかいろいろありますので、それがどうなのかというと、減収分は幾らなのか。差し引きどうなっているのか、そこだけお聞きしておきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 先ほど来お答えをしておるわけでございますが、総体といたしましては、何と言いますか、この移譲の関係だけではなくて、地方財政全体の中での調整をされたということでお話を申し上げたわけでございますが、私ども、当初予算のときにもいろいろ御論議がございましたけれども、平成8年度は住民税の減税がございまして、その部分について9年度は増収部分になるわけでございますが、それらとあわせて全体の、例えば消費譲与税の関係、あるいは地方消費税交付金の関係、それからさらには臨時税収補てん債、これら全体を調整した中で地方財政対策はとられている、そのように申し上げたところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。1番、矢野穂積君。
◆1番(矢野穂積君) それでは幾つか重複している部分があるわけでありますが、それを除いて、まず1点目ですが、先ほど来、税源移譲の問題について、その背景とか経過、具体的に質疑がなされて答弁もあったわけですが、都道府県の分の増に対して市町村が減であるので、調整をされて税源移譲がこういった形で所得割、あるいはたばこ税の税率等々でなされたということでありますけれども、それに関して、今、田中議員の方からも具体的な質疑が出ているわけですが、全体として都道府県については5億6,025万ですか、増で、市町村については2,725億円の減である。したがって、この間の行って戻ってくるという格好になってるんだということになっておりますが、先ほどから田中議員もお聞きになってる点で、私もその点だけただしておきたいのですが、この税源移譲で、あるいは他との調整で当市にプラスになる分、増収になる分、それから減になる分、これについて具体的にどうなんだという質疑だったわけです。部長の答弁によると、増については具体的な数字を2億6,000万余ですか、出てるような感じがいたしますが、減についてはどうなんだということで質疑が出ているんですが、具体的答弁がないので、その点だけ、わからないならわからないということでいいと思うんですが、具体的にどの範囲までわかってるのか、全体的に調整されたということではなくて、もう少し減についてどうなってるのか、具体的な答弁がほしいと思います。
それから②、③については答弁があったようなので割愛します。
それから、④の軽自動車税の関係で、件数については、この間の件数が具体的に出て増減も答弁があったようでありますので、私としては減免の実績に関して、減免の事由のうちで条例71条別表第3、72条の1号または2号の別表第4の内訳もあわせて具体的にどうなっているのか、実績のわかる範囲の答弁で結構ですがお答えいただきたい。
それから、⑥ですが、たばこ税の税率変更についてであります。これは背景としては先ほどから答弁があったわけでありますが、私はこの点についてあえて継続して伺っているのでありますが、最近若い女性の喫煙率が上がっているというゆゆしき事態でありまして、先進諸国では喫煙とか間接自動喫煙を含めて健康被害については、科学的に実証されている結果、女性、特に、とりわけ若い女性が喫煙するなどというのは極めて危険かつ野蛮な行為だと言われているわけでありますが、しかもアメリカでは、訴訟でたばこ産業が連続的に実質敗訴する、こういったふうな事情になっているわけです。そこでお聞きしておきたいのは、健康被害の調査結果、具体的に厚生省のデータの問題も出ておりますが、健康被害の調査結果についての具体的な調査結果をどのように把握しているか。あるいは、市役所庁舎内での具体的対策はどのように進んでいるか、この点についてあわせてお伺いしておきます。
それから⑦ですが、条例119条の2の2として追加された特別土地保有税減免の要件に関してであります。先ほど提案説明の際に一定の説明がありました。青空駐車場について、上物がなくても要件としては見ない、それは入れない、したがってそれでもいいんだ、減免してあげますよということにするんだということでありますが、規制緩和なのか業者優遇なのか何かよくわかりませんが、具体的にこの青空駐車場も含めて要件としてどういうふうになったのか、伺っておきます。
それから⑧の120条第2項の規定のうちで、旧条例の規定では条例36条で所有者とみなすものというようにしていたのを、これを削除して、とりわけ税法344条がみなすものとして所有者の規定が変更されております。これによりますと、規定の範囲が具体的には拡大していく状況になると思うのでありますが、どのような事情でこの改正の必要があったのか、当市にとって具体的な影響があったのでこうしたのかどうなのか、伺っておきます。
それから⑨の附則第9項の3の規定の宅地化農地減免制度の適用について、これも改正に関してでありますが、適用の最近の具体的な状況、どうなっているのか伺っておきます。
それから--14分に制限されておりますので余り質疑はできませんが、1点、先ほどの答弁も含めて⑪のところを先に質疑しておきます。先ほどの答弁では、具体的な商業地、住宅地の事例を挙げて、商業地については47%の評価が減になった際に具体的に固定資産税、都市計画税ですか、いずれも減になるというような答弁、それから富士見町の住宅地の例としては、評価額が土地の場合ですが19%減になっているんだけれども、さまざま負担水準等であわせて結果を出すと、最終的には2.5%上がるんですか、こういう答弁がありましたね、これはどういった事情でこうなるのか。評価が下がって、しかもこれは上がるわけですね、税金が、そういうことですね。そういう事情についてもうちょっと具体的にお伺いしたいと思います。それを⑪の質問にかえておきますので、御確認して答弁していただきたいと思います。
それから、最後になりますが、⑩の固定資産税の新築住宅減額制度についてですが、52条が削除されて、今度は附則の第11項の3以下に移って規定がなされているわけです。具体的に内容的な変更というのは見られないように思いますが、旧条例の附則11項の3の規定との関係、条文の配列上の整合だけが今回の変更の理由なのかどうなのか、細かい質疑になるようでお気の毒だと思いますが、通告はしてありますので一応きちんと答弁していただきたいと思います。
最後の施行期日については一応割愛しておきます。
○議長(丸山登君) 休憩します。
午後零時19分休憩
午後2時58分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
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○議長(丸山登君) 答弁より入ります。市民部長。
◎市民部長(間野蕃君) 何点かの御質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。
最初に、税率変更の理由につきましては肥沼議員さんにお答えしたとおりでございますが、不足分の関係でございますけれども、都道府県から市町村への消費税にかかわる交付金を含めまして、都道府県税関連では先ほど申しましたが2,625億円の増収。それから市町村税関連で2,725億円の減収が見込まれるということは先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、このため市町村の税収に対します補てんに関しましては都道府県から市町村へ2,675億円の税源移譲を行うことであります。よって、その100億円というのが出るわけでございますけれども、都道府県と市町村で各50億円を負担するものでありますが、平成9年度の税制改正は財政構造改革元年ということでございまして、引き続き経済動向に配慮しつつも、全体として財政赤字を拡大しない方法で対応すべきであるとされたところでございまして、市町村税の部分としてはそのような対応をさせていただき、かつ全体的には地方財政計画の全体の中で所要の措置が講じられたところでございます。
それから、2点目の軽自動車税の最近の動向につきましては、これも鈴木議員さんにお答えしたとおりでございますが、減免状況の関係ですが、8年度で申し上げますと市税条例第71条第1項3号によります公益減免が10台でございまして、内訳といたしましては軽四輪貨物の自家用が9台、これは税額1台4,000円でございます。それと軽四輪乗用の自家用が1台、これは1台当たり7,200円でございますけれども、そのようになっております。
次に、第72条第1項によります身体障害者等に対する減免が46台でございまして、内訳といたしましては原動機付自転車第1種が1台、これは税額は1台当たり1,000円、それから原動機付自転車第2種乙が1台、これは1台当たり1,200円と、軽四輪貨物の自家用が19台、これは1台4,000円でございます。それと軽四輪乗用の自家用が25台、これは1台7,200円でございますが、合計いたしますと56台、減免額は30万1,400円でございます。
それから、3点目に御質問ございました、たばこ喫煙被害の調査等の関係でございますけれども、いろいろ私どもも調べておりますけれども、間接喫煙等の被害に関する資料ということでございましたけれども、これはございません。いろいろ、5月31日の日経等にアメリカのたばこ健康被害訴訟等の記事が載っておりますけれども、そういうことの関係は理解はいたしておりますが、間接喫煙等の被害に関する調査というのは資料はございませんので、御容赦いただきたいと存じます。
それから、特別土地保有税の関係で免除土地の認定についてでございます。これにつきましては土地の所有者等の所有する、あるいはまた、取得した土地が基準日現在におきまして恒久性の要件、土地利用計画適合性の要件、これに該当することについて、市長が特別土地保有税審議会に諮問をいたしまして、答申を得て認定したときには特別土地保有税の納税義務が免除されることとなるわけでございます。
それから、次に附則9の3から9の15までの旧条例の宅地化農地に対しまして課する固定資産税の納税義務の免除等にかかわる内容については、適用要件、納税義務の免除、申告時期、申告内容、期間延伸、猶予、取り消しと納付等を規定したものでありましたが、今回免除、減額及び手続について条文の整理をさせていただいたところでございます。
なお、附則の第29条の5第1項の対象件数でありますが、令附則第14条の5第1項に定める都市計画法第29条に規定をする開発行為等の許可申請がされ、市長が認定したものは48件でございます。そのうち平成5年1月31日までに44件、平成6年1月31日までに4件の申請がございまして、それぞれ条例に基づき免除等の措置を行ったところでございます。
それから、負担水準と負担調整率の件で御質問ございましたが、平成9年度の評価替えにつきましては上昇率と負担調整率から新評価額に対する前年度の課税標準額の負担水準としてとらえまして、負担水準及び負担調整率により負担水準の均衡化を図るものでございます。御質問にありました商業地での価格下落率が47%、住宅地での価格下落率が42%につきましては、いずれも2.5%となるものでございます。新旧対照表56ページをごらんいただきますと、下段の表で負担水準の区分が0.4以上のもの、負担調整率1.025、御質問の土地については、この区分によるものでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
◆1番(矢野穂積君) 1点だけ再質問をしておきますが、私がお聞きしたのは、特別土地保有税の認定対象の範囲を今度緩和されたわけですよね、その具体的内容について提案説明を補足して説明してほしいというふうにしたんです、その内容をちょっと追加してください。
◎市民部次長(高橋勝美君) 質問をいただきました件でございますけれども、今回の条例改正につきましては駐車場と資材置き場と、これらは全市(「どういうふうに緩められたかを聞いているんです」と呼ぶ者あり)ですから、資材置き場と駐車場等につきましては、今までは管理する施設がそこにのっていたわけですけれども、それらが外れたということでございます。(「あと資材置き場……」と呼ぶ者あり)繰り返しますけれども、資材置き場も入ってございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子さん。
◆13番(島崎洋子君) 専決処分事項、市税条例の一部を改正する条例の報告について、簡潔に2点だけお伺いいたします。
今も特別保有税について質疑がありましたが、この特別保有税の納税免除対象者数等、もう少し詳しい説明をしていただきたいと思います。
それと、宅地化農地についてなんですが、ただいまも市内の対象地が48件申請されているということがわかりました。そこで、この宅地化農地の考え方についてなんですが、これは生産緑地法の絡みで出てきていることなのではないかと思うのですが、どういった考え方で出されているのかお伺いいたします。
それと、48件申請されているということでしたが、その後宅地化になった件数がもしわかるようでしたらお答えいただきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 2点の御質問にお答えさせていただきます。
まず119条の2の2についてでございますけれども、特別土地保有税につきましては恒久的な建物、施設等の用に供する土地につきましては免除制度が設けられております。しかしながら、平成3年度の税制改正におきまして、時限措置として青空駐車場、資材置き場等の土地自体の利用を目的といたします特定施設にあっては、一定の建物または構築物を伴ったものに限りまして納税義務の免除を行うこととされてきたところでございます。しかし、その後の地価が下落し、投機的な土地取引が沈静化するなど、土地をめぐる情勢に変化が見られたことから、青空駐車場につきまして免除条件を一律強化しておく必要が薄れてきた、こういうことから今回の改正ではその特例の適用を三大都市圏の特定市の自主的な判断にゆだね、条例により指定する一定の土地については、この特例の適用を除外できることとされたものでございます。
なお、東村山市における平成9年度の特別土地保有税のこれにかかる申告件数は1件ございまして、991.76平方メートル、その税額は約460万になってございます。
それから、2点目、29条の5、9の関係でございますが、当市は48件と先ほど申し上げました。全部申請処理済みでございます。それから29条の5の8で平成8年3月31日までの期間延伸をしておりますので、課税時期との関係で新条例が整備されたものでございまして、9条の3にございます措置をとらせていただいた、こういうことでございますので御理解を賜りたいと存じます。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。3番、田中富造君。
◆3番(田中富造君) 報告第1号、東村山市税条例の一部を改正する条例の専決処分に対し、承認を求める報告に対し、日本共産党市議団を代表し、不承認の立場から討論をさせていただきます。
今回、地方税法の一部を改正する法律等の国会での成立に伴い、東村山市税条例の一部改定となったところでありますが、我が党は国会で法案に反対してきました。そして、引き続き各地方議会においても改定に反対するものであります。
その理由の第1は、94年から96年度の3カ年継続された個人市民税所得割一律15%で限度額2万円が廃止されたことであります。これは市民にとっては約16億円余の負担強化となり、全国規模では所得税減税の廃止とあわせ2兆円規模の大増税であり、納得できません。
第2には、所得割の税率が700万円を超える金額の場合、100分の11を100分の12とするとともに、たばこ税について1,000本当たり1,997円であったものが2,434円とするなど、都からの税源移譲とはいっても消費税を5%に引き上げることを前提としたものであり、市民負担を強化することが基礎となっております。
以上の理由により、報告第1号は不承認といたします。
○議長(丸山登君) ほかに討論ございませんか。21番、肥沼昭久君。
◆21番(肥沼昭久君) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、承認に賛成の討論を行います。
本専決処分は、地方税法の一部を改正する法律及び租税特別措置法の一部を改正する法律の公布、施行に伴い、東村山市税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項及び第3項により報告するもので、既に去る3月議会の予算審議の中で各税目とも論議され、可決されているところであります。したがって、本専決処分を承認することに賛成の立場を再度明らかにし、討論といたします。
○議長(丸山登君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
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△日程第3 報告第2号 専決処分事項(平成9年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号))の報告について
○議長(丸山登君) 日程第3、報告第2号を議題といたします。
報告を求めます。健康福祉担当部長。
〔健康福祉担当部長 小田井博己君登壇〕
◎健康福祉担当部長(小田井博己君) 上程されました報告第2号、平成9年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分について、内容の説明を申し上げます。
本特別会計は、平成8年度におきまして受診者に対する医療費の支払いについて支障のないよう努力したところでありますが、医療給付費等8年度に支払うべき実績に対して、支払い基金交付金、国庫支出金の歳入がされるべき額が翌年度精算歳入となるため、8年度の単年度では財源不足となることから、地方自治法施行令第166条の2の規定により9年度の歳入を繰り上げて、この財源不足に充当するものでございます。
手続につきましては、去る4月21日付で地方自治法第179条第1項の規定により、本特別会計補正予算(第1号)として専決処分をさせていただいたところでございます。
平成8年度の決算見込みについてでありますが、歳入総額84億268万8,000円に対し、歳出総額84億1,290万円で、歳入歳出差し引き1,021万2,000円の歳入不足となり、繰り上げ充用の手続をとり、対応したところでございます。
医療費につきましては、8年度予算額84億7,910万2,000円に対し、1億4,469万4,000円減の83億3,440万8,000円の決算額となり、前年度比で10.53%の伸び率となったところでございます。
それでは具体的内容について説明させていただきます。予算書の10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入歳出補正のうち歳入でございますが、1、支払い基金交付金143万円を歳入補正し、内容としましては審査支払い手数料の精算分を2の審査支払い手数料交付金として補正増とするものであります。
次に、国庫支出金2,787万6,000円ですが、法定負担割合に基づく8年度医療給付費等支払い額の10分の2及び12分の4相当分の不足分を、1の医療費国庫負担金として補正増とするものでございます。
次に歳出でございますが、12ページ、13ページをお開きいただきたいと存じます。
2の諸支出金のうち1の償還金につきましては、平成8年度の支払い基金医療費交付金及び都負担金超過交付分返還金として1,073万円を、2の繰出金として一般会計予算から本特別会計に8年度に繰り入れた額のうち法定負担割合に基づく精算分等836万4,000円の超過分をそれぞれ返還するために補正計上したものであります。
次に、3の前年度繰り上げ充用金ですが、平成8年度の医療給付費等の支払い実績に対するそれぞれの財源負担割合に基づき精算した結果、平成8年度分で1,021万2,000円が歳入不足となり、この不足額を地方自治法施行令に基づき9年度の歳入を繰り上げて充当すべく地方自治法の定めによる専決処分の手続をし、処理させていただいたところでございます。
このような内容を踏まえまして、歳入歳出それぞれ2,930万6,000円を追加し、平成9年度老人保健医療特別会計歳入歳出予算の総額をそれぞれ91億8,531万3,000円とするものでございます。
以上、専決させていただきました補正予算の内容につきまして説明をいたしましたが、医療費の推計の難しさに加え国庫負担金の交付率の問題等の課題がありますが、今後とも財源不足解消に努力していく考えでありますので、かかる事情を御賢察いただきまして御承認賜りますようお願いを申し上げ、報告の説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。9番、小町佐市君。
◆9番(小町佐市君) ただいまの部長の御説明で十分に理解したわけでございますが、2点ほど伺わせていただきます。
高齢化社会を迎えまして医療費の推計は今後ますます難しい対応が求められるわけでありますが、所管の日ごろの御苦労に対しまして感謝を申し上げるところでございます。
8ページの事項別明細書の歳入の国庫支出金でございますが2,787万6,000円の増について、もう少し詳しくお答えをいただきたいと思います。
2つ目は、同じ8ページの歳出の繰り上げ充用でございますが1,021万2,000円の繰り上げでございますが、27市の繰り上げの状況について、この際お伺いいたします。
◎健康福祉担当部長(小田井博己君) 2点ほど御質問をいただきましたので、答弁させていただきます。
まず国庫支出金の2,787万6,000円の増理由でありますが、8年度の医療費国庫支出金の精算による増でありまして、8年度の総医療費83億3,440万8,000円の決算額から、第三者納付金等487万6,000円を差し引いた83億2,953万2,000円に対し、法定負担割合に基づく医療費国庫負担金の交付額として公費3割分で119万1,000円増の14億2,825万8,000円、公費5割分は2,906万8,000円減の3億6,999万6,000円、トータルでは2,787万7,000円減の17億9,725万4,000円となり、不足分の2,787万7,000円は翌年度精算されることから、今回過年度分として歳入計上させていただいたものでございます。いずれにいたしましても、法定負担割合に基づく100%の交付を都を通して国へ要請していく考えでございます。
次に、27市の繰り上げ充用の状況でありますが、平成6年度におきましては阪神・淡路大震災の影響等により不足額が生じた市は17市で、うち繰り上げ充用で対応した市が8市、一般会計からの繰入金で対応したのが9市でありましたが、7年度は各市とも不足額が生じることなく決算されたところでございます。8年度につきましては、小金井市の4,459万3,000円の過不足を筆頭に、10市が繰り上げ充用により対応し、青梅市とあきる野市の2市が一般会計からの繰入金の増により対応したところでございます。いずれにいたしましても、法定負担割合により交付されることが基本でありますので、今後とも引き続きその確保に努力していく考えでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。11番、山川昌子さん。
◆11番(山川昌子君) 報告第2号、専決処分事項(平成9年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算)の報告について、通告してありました内容の一部についてはさきの同僚議員への答弁により一定の理解がされましたので、割愛させていただき、2点についてお尋ねいたします。
初めに、3月議会で決定された8年度の補正第2号のその後の実績及び経過についてお伺いいたします。
次に、繰り上げ充用金の1,021万2,000円についてですが、他市の状況はただいま御回答がありましたが、その内容、内訳について詳しくお伺いいたします。
以上2点、お尋ねいたします。
◎健康福祉担当部長(小田井博己君) 2点ほど御質問をいただきましたので答弁をさせていただきます。
まず、8年度の3月補正予算に対するその後の経過でありますが、8年度当初予算に対して第1号補正予算で7年度精算分として、超過歳入分の償還金等5,158万4,000円を計上し、第2号補正で12月実績及び風邪等の影響を考慮いたしまして3億6,229万円の医療費を主体とした追加計上をさせていただき、本会計の総額を85億5,794万4,000円としたところでございます。8年度決算見込みとしましては、予算に対し1億4,504万4,000円残の84億1,290万円の予算を執行し、98.3%の執行率となったところでございます。この執行額に対しましては、歳入総額84億268万8,000円となり、差し引き単年度収支では1,021万2,000円の不足が生じ、繰り上げ充用により対応したところでございます。
医療費ベースでは、予算総額84億7,910万2,000円に対しまして1億4,469万4,000円残の83億3,440万8,000円の実績となり、インフルエンザ等の風邪による影響がそれほどなかったものと見ているところでございます。いずれにいたしましても、医療費の推計は大変難しさがありまして、受診者に支障のないよう努力していく考えでありますので、御理解のほどお願いいたします。
次に、繰り上げ充用の1,021万2,000円の内容の関係でございますが、先ほど申し上げましたとおり84億1,290万円の歳出決算に対しまして、1,021万2,000円の歳入不足が生じたもので、この内容は総医療費83億3,440万8,000円から第三者納付金等487万6,000円を除いた83億2,953万2,000円に対し、法定負担割合に基づきそれぞれ交付されるものでありますが、交付実績は負担割合に対し、支払い基金交付金242万9,000円増、国庫支出金2,787万7,000円減、都支出金が830万5,000円の増、一般会計からの繰入金817万6,000円増の交付実績と、医療費以外の審査支払い手数料交付金の143万3,000円減及び預金利子の18万8,000円増を差し引いた結果、マイナス1,021万2,000円の財源不足となり、繰り上げ充用により対応したところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。27番、佐藤貞子さん。
◆27番(佐藤貞子君) 97年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算の報告につきまして、3点ばかり、重複を避けてお尋ねをいたします。
最初に、歳入につきまして。国庫負担金の交付率は、95年度は97.8%でありましたが、96年度末の交付率はどのような状態でしょうか。
2番目に、この国庫負担金の交付率は年度によって率が違っておりますが、阪神・淡路大震災は別として、どのような要因によるのでしょうか。
最後に、老健特別会計に関連いたしまして1点だけお尋ねいたします。介護保険制度案も多くの問題をはらんでいる中で、毎日国会周辺の動きが注目されております。この制度の対象に老人保健施設が考えられておりますが、そうなるとすれば95年度実績と96年度決算見込みの数値はどのような状態でしょうか、お伺いいたします。
◎健康福祉担当部長(小田井博己君) 何点か御質問をいただきましたので、順次答弁させていただきます。
まず、国庫負担金の平成8年度の交付率でありますが、平成8年度の当初予算における医療費81億1,802万7,000円に対しまして、法定負担割合に基づく医療費国庫負担金は17億9,376万9,000円でありますが、6月の第1回目の交付決定額は2億3,170万2,000円減の15億6,206万7,000円、87.1%の交付通知を受けたところであります。その後、10月までの医療費実績をもとに年間所要額を見込み、1月に先ほど申し上げました第1回交付決定額に2億9,786万7,000円増の18億5,993万4,000円の変更申請をしたところ、3月末日付で6,268万円減の2億3,518万7,000円の追加交付決定を受け、トータルでは17億9,725万4,000円の最終交付決定額となり、変更申請に対しまして78.96%の交付率となったところであります。8年度の総医療費から第三者納付金を除いた83億2,953万2,000円の支払い実績に対しまして、法定負担割合に基づく国庫負担金の交付額は9番議員さんに答弁したとおりでありますが、交付率は公費3割分で100.08%、公費5割分が92.7%となっており、トータルでは98.4%でありまして、2,787万7,000円減の歳入不足となったところでございます。
次に、年度による交付率の違いでありますが、平成6年度につきましては変更申請に対し72.08%の交付率、決算額に対しましては96.32%の交付率で、5,500万3,000円の不足額となり、7年度決算では変更申請に対しまして85.18%の交付決定を受け、決定額に対しては100.36%の交付率となり587万3,000円の返還をしたところであります。
国庫負担金の交付実態でございますが、特に平成6年度につきましては御質問者からありましたけれども、阪神・淡路大震災の影響により交付率が低かったところでありますが、基本的には各年度により、国の予算に基づき全国レベルでの配分を行い、さらに都全体の年間所要見込み額、あるいは過去の実績をもとに交付決定がなされているのが実態でございます。8年度につきましては、厚生省から都へ額の内示がありまして、今回の追加交付決定に当たっては都全体に対する交付率をおおむね60.187%の算定となっている旨の通知を受けたところでございます。いずれにいたしましても、支払い実績の100%確保に努力していく考えでありますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
次に、介護保険の対象となっている老人保健施設の実績でありますが、平成7年度実績は801件の1億1,672万9,000円でありまして、8年度実績はグリーンボイスの開設等の影響もあり、前年度比で997件増の1,798件で2億5,741万7,000円で1億4,068万8,000円の増となり、介護保険が実施された場合についてはこの数値が本会計より減となる見込みでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。1番、矢野穂積君。
◆1番(矢野穂積君) 予算書の13ページ、一般会計の繰入金の繰り戻しに関して伺うのでありますが、老健会計への一般会計繰入金の近隣他市の実態、あるいは人口規模から見た医療費及び繰入金の実態はどうなっているか。わかる範囲で、95年度実績で構いませんが明らかにしていただきたい。
②は、医療費のうち老人ホーム等施設入所者の医療費について伺うのでありますが、この間継続して伺っているわけでありますけれども、95年4月以前に他市で措置されて入所した結果、当市の持ち出しとなっている入所者分は現在どうなっているか。制度が変更されたとはいえ、今後も影響が残ると思うのでありますが、どのように対応していく考えか。
最後に、国会で審議されている医療制度の変更の問題でありますが、老健会計でも高齢者にとってはさらに大きな負担がかかり、さらなる制度改悪の状況が予想されているわけであります。3月予算議会段階から、現在の衆議院開催への追加した段階で制度変更に修正が一定なされていると思いますので、その具体的内容及び制度変更後は高齢者の負担がどのように具体的になるか、試算されている内容で結構ですが伺いたい。
◎健康福祉担当部長(小田井博己君) 3点ほど御質問がございましたので答弁させていただきます。
まず、他市の一般会計から老健会計への繰り出しの状況でございますが、7年度決算ベースで見ますと27市中当市は7番目に位置し、人口規模で当市とほぼ同じ人口の13万5,000人の青梅市は12番目となっております。医療費ベースでは、当市は9番目に位置し、1人当たりの医療費では清瀬市の74万396円に次いで2番目の71万7,593円となっております。
次に、老人ホームにおける老人医療費の関係でございますけれども、7年度ベースでは市内11施設で9億3,777万6,000円、このうち都の老人ホーム3施設では6億8,720万円で、法定負担割合に基づく一般会計からの繰入金は3,391万円となっております。これら施設入所者のうち、国民健康保険受給者については平成7年4月より特例措置として実施期間の区市町村がそれぞれ負担することとなったところであります。いずれにいたしましても、老人医療費につきましては老人ホーム所在市町村に対する一定の財政支援を図るよう、市長会を通し都に要望をしているところでございます。また、これとは別に直接板橋の本院へお願いに上がっているところでございます。
最後に、医療保険制度の改正案の関係について、国会での論議内容等につきましては、今回の補正予算に直接関係ありませんが、厚生省の試案によりますと、高齢者の負担は外来で3月の政府案では現行月1,020円の定額に対し2,880円の約2.8倍に、外来2,610円の約2.6倍になると試算されているところであります。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
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△日程第4 議案第30号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
○議長(丸山登君) 日程第4、議案第30号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第30号、東村山市監査委員の選任につきまして提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、市議会議員から選任されます監査委員について、議会の同意を得るべくお願い申し上げるものであります。
御案内のように、市議会議員選任の監査委員でありました倉林辰雄氏が平成9年5月29日をもちまして辞職されました。したがいまして、地方自治法第196条第1項の規定により、市議会議員の中から木内徹氏を監査委員にお願い申し上げたいと考えるところでございます。
木内徹氏の人となりは、議員各位におかれましては十分御案内のことと存じますので多くは申し上げませんが、御参考までに同氏の履歴を添付させていただいておりますので、説明につきましては省略させていただきますが、お目通しを賜り、ぜひとも木内氏の監査委員選任につきまして市議会の御同意を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。
次に進みます。
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△日程第5 議案第25号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第5、議案第25号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。建設部長。
〔建設部長 永野武君登壇〕
◎建設部長(永野武君) 上程されました議案第25号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本議案につきましては、久米川駅新青梅街道わき並びに萩山駅北口駐輪場の2カ所を新たに有料駐輪場として管理いたすことから、条例の一部改正をお願いいたしたく、本議会に提案させていただくものでございます。
この2カ所の駐輪場は、御承知のとおり、それぞれ久米川駅北口、萩山駅北口からの至近距離にあることから、一定の資本投資を行い、屋根つきラック方式の駐輪場として整備させていただくものでございます。維持管理方法は、久米川駅北口第4駐輪場は既設の有料駐輪場が駅前にございますので、これらとあわせて維持管理の節減を配慮いたしまして、既設の管理事務所から巡回管理をしていただくことで進めております。したがって、定期使用のみとさせていただくものでございます。
一方、萩山駅北口駐輪場は管理事務所も設置されますことから、東村山市シルバー人材センターに管理委託して、反対側にあります駅南口周辺の放置自転車対策も含めて委託を考えておりますことから、定期及び一時使用の両方とさせていただくものでございます。
次に、収容台数でございますが、久米川駅北口第4駐輪場は自転車147台、萩山駅北口駐輪場は自転車439台、ミニバイク13台の予定でございます。
それでは条例の一部改正の内容について説明させていただきます。恐縮でございますが、新旧対照表を御参照いただきたいと存じます。5ページをお開きください。
条例第2条、名称・位置のところでございますが、「久米川駅北口第3駐輪場」の次に「久米川駅北口第4駐輪場」の名称を加えさせていただくものでございます。さらに、「東村山駅西口第2駐輪場」の次に「萩山駅北口駐輪場」の名称を加えさせていただくものでございます。
次に、第3条第2項のところでございますが、「東村山駅西口第1駐輪場」の次に「萩山駅北口駐輪場」を加えさせていただき、さらに「原動機付自転車で二輪のものとする」とさせていただくものでございます。
次に、第5条のところでございますが、「久米川駅北口第3駐輪場」の後に「久米川駅北口第4駐輪場」を加えて「定期使用のみとする」とさせていただきます。
使用料につきましては、東村山市使用料等審議会にお諮りさせていただきまして、既設の有料駐輪場と同額とさせていただきまして、自転車の定期使用料月額2,000円、一時使用料1日100円とさせていただくものでございます。さらに、ミニバイクにつきましては定期使用料月額3,000円、一時使用料1日150円とさせていただくものでございます。
なお、参考といたしまして東村山市使用料等審議会の答申書の写しを添付させていただいております。当該2カ所の一定の有人配置及び施設上の整備により、なお一層の利用者に対しますサービスの向上を図るとともに、久米川駅北口周辺、萩山駅周辺の放置自転車の防止に努めてまいりたいと存じております。
以上、極めて雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。20番、渡部尚君。
◆20番(渡部尚君) 議案第25号、有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、何点か質疑をさせていただきます。
昨日、今回有料化をされる駐輪場を見に行きましたところ、既にロープが張ってありまして使用できない状況でございまして、萩山駅の方は駅前広場が臨時の駐輪場になっているようでございますが、近々に工事が開始をされるんだろうというふうに存じます。そこで1点目として、①としてお伺いをいたしますが、萩山駅北口駐輪場並びに久米川駅北口第4駐輪場のそれぞれの現状と申しましょうか、これまでの駐輪台数はどのぐらいあったのかをお聞かせいただきたいと存じます。
②、駐車場につきましては、無料から有料といたしますと、駐輪台数が減少することが過去の例からも明らかでございます。しかしながら、今回有料化されます2つの駐輪場は駅からも、先ほども提案説明にございましたが至近の距離にあるなど立地条件が良好でありますので、駐輪を希望される市民も非常に多いんではないかというふうに推測をされるわけでございます。
一方、有料駐輪場として施設整備をいたしますと、当然、無料のときよりも収容台数が2割、3割減るわけでございまして、その辺で需要と供給のバランスをどのように見通しを立てるかということが非常に難しいんだろうと思いますが、久米川駅の場合は希望が多い場合ほかの駐輪場に振り分けるということも可能なわけでございますけれども、特に萩山駅の場合は駐輪場が1カ所しかないので、希望される市民の自転車が収容し切れないということになりますと不法放置がふえる結果となりますので、その辺についてどのような見通しを立てておられるのか、お伺いをしたいと思います。
③、萩山駅北口駐輪場について4点ほどお伺いをいたします。
(ア)今回ミニバイクを13台収容できるようにするようでございますが、駐輪場の位置や形態がどのようになるのかわかりませんけれども、現状を考えると、あそこはサイクリングロードに面しておりまして、道路というようなものが、都営住宅の進入路みたいな、そういう形態の道路しかないのが現状でありまして、率直に申し上げてバイクの通行は混雑するところでは大変危ないんではないかなということを心配するわけでございます。今回、萩山駅北口にもミニバイクを収容することにした理由と、また今後収容できるということになった場合、歩行者や自転車の通行上危険や支障など問題点はないのかどうなのか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。
(イ)萩山駅北口につきましては一時使用も受け入れをしていくようでございますが、定期使用と一時使用の内訳を前もって設けておくのかどうなのか、その辺の考え方についてお伺いをいたします。
(ウ)管理形態、また管理委託先につきましては、先ほど提案説明でありましたので、割愛をさせていただきます。
(エ)萩山駅南口につきましても、以前お聞きをいたしたところによりますと有料駐輪場を設置していくというような考え方のようでございましたけれども、今回は見送られたようでございますが、その辺の理由についてお聞かせをいただきたいと思います。
また、南口については現在も放置自転車は数多くありまして、所管も御苦労されているわけでございますが、北口の方が有料化されますとさらに南口の不法放置がふえるんではないかなということが懸念をされるわけでございます。その対策についても、先ほど北口には事務所を設けて、そちらの人が巡回をしてやるんだという一定の御答弁がありましたけれども、その辺についてもう少し詳しく御説明をいただければと思います。
④、久米川駅周辺の駐輪場について3点ほどお伺いをいたします。
(ア)久米川駅周辺には、今回の北口第4駐輪場を含めますと全部で5つの有料駐輪場が設置をされるということになるわけでございますが、利用率を見ますと、相当ばらつきがあるのが現状でございます。そこでお伺いをいたしますが、今後、利用率が低い南口第2駐輪場、あるいは北口第1、北口第3駐輪場等々の利用率の向上を図っていく必要があろうかと思いますが、今度の第4の設置にあわせ、この利用率の低い駐輪場の利用率向上をどのように図っていくお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
(イ)現在無料であります西武バスの駐車場のわきの久米川駅南駐輪場、それから八坂駅から伸びてきます都計道沿いにあります久米川駅南口第1駐輪場につきましては無料なわけでございますが、今後この駐輪場についてはどのように形態を考えていくお考えなのか、お伺いをしたいと思うのであります。
今年度の当初予算では、駐輪場の使用料収入というのは総額で8,739万6,000円、それに対し駐輪場経費は2億4,065万5,000円、これには、この萩山駅北口と久米川駅北口第4駐輪場の工事費5,386万円が含まれておりますので、純粋なランニングコストとしては1億8,679万5,000円ということになるんだろうと思います。差し引きしますと約1億円が市の持ち出しということになっているのが現状だろうと思います。駅までの交通手段としましては、徒歩やバスなどいろいろあるわけでございまして、自転車を利用する市民のみが行政の恩恵をこうむるということは、他の交通手段を利用される市民とのバランスを欠くわけでございまして、やはり駐輪場につきましては受益者負担ということが基本原則になるんだろうと存じます。
ただ一方で、この2つの現在無料であります駐輪場のように、駅から多少距離がある駐輪場まで有料化するということについてはいろいろと議論が分かれるところでございまして、その辺、所管としてはどのように今後お考えなのか、この際でございますので明らかにしていただきたいと思います。
(ウ)久米川駅周辺の放置自転車につきましては、南口、北口とも所管の御努力で午前中はないわけで、非常にいい状態が続いておるわけでございますが、午後以降、お昼を過ぎますと、要は管理人の方がいらっしゃらなくなりますので御案内のような状況になっております。今後、この午後の放置自転車を、これはほとんど買い物に来られた市民のものだろうと思いますが、これらについてどのように対策を講じられていくお考えなのか、この際あわせてお伺いをしたいと思います。
最後に、萩山駅北口並びに久米川駅北口第4駐輪場の有料化に当たっての市民への周知、PR等についてはどのように、看板等は立ててございますが、どのようにされているのかお伺いをいたします。
◎建設部長(永野武君) 大きく分けまして5つの御質問をいただいたと思いますので、順次答弁させていただきます。
まず1点目でございますが、萩山駅北口、久米川駅北口第4駐輪場の現状の駐車台数は、平成9年4月1日現在で萩山駅北口駐輪場が適正台数460台に対しまして663台が入っております。利用率にいたしまして144%でございます。久米川駅北口第4駐輪場の方は適正台数160台に対しまして424台、利用率が265%の状況でございます。
次に、2点目でございますが、有料化による減少及び見通しでございますけれども、有料化によって過去の平均的な見方でございますけれども、20%ないし30%の駐輪台数の減少が見られております。特に、久米川駅北口第4駐輪場につきましては、駐輪台数147台を予定しておりますが、立地条件が非常によろしいということから、減少率は少なく、周辺の北口第1、第3駐輪場への受け入れが十分可能でございますので、また駅まで10分以内の方々には、距離にしまして700メートルないし800メートル程度の方、健康のために歩きましょうということでの看板を出させてもらっております。なお市報で駐輪場の利用状況を再三PRさせていただいておるところでございます。
次に、第3点目の萩山駅北口有料駐輪場の収容台数は、自転車439台、ミニバイク13台、利用方法は定期利用及び一時利用の両方で、割合は現況から推定しまして定期利用80%、一時利用20%と考えております。開放後の利用台数の状況によりまして、臨機応変に対応する考え方でございます。
ミニバイクを収容できるようにしました理由といたしましては、管理事務所を設置することから、管理は東村山シルバー人材センターに委託して、人員を配置して管理するもので、盗難等の心配もなく、現状において11台の駐輪がございます。また、使用上は中央の多摩湖自転車歩行者道路により、入った側面の場所にミニバイク専用の駐輪ができるので支障はないと見ております。
そして、なお萩山駅駐輪場の有料化に対しましては、御存じと思いますが、南口広場の土地は、道路、広場の用地として無償で厚生省よりお借りしております国有地であることから、昨年より有料駐輪場設置に向けての交渉を再三継続してまいっておりますが、厚生省から道路以外の目的に使用することは無償貸与できないという、国有財産法による有料貸し付け、または有料での払い下げということが話されております。この場所に有料の駐輪場を設置することは非常に困難だということで、いろいろな制約がありまして有料化の制約があることから判断した結果、現況の駐輪スペースをそのままの形で確保し、ある一定の枠の中で管理を実施してまいりたいと考えております。
次に、4点目の久米川駅周辺の現状でありますが、利用率向上では、あきのある南口第2、北口第1、第3駐輪場の利用PRも含めて、ただいまの有料駐輪場工事開始に当たって、朝の誘導整理員が当該駐輪場の工事のお知らせとともに、現地で自転車で来る人たちに対しその旨記したお知らせを渡しております。
なお、久米川駅南及び南口第1につきましても、市報にて随時PRをして、利用率向上に努めているところであります。ぜひともこの辺御理解いただきたいと存じます。
久米川駅南口、北口周辺の午後の買い物客の放置自転車対策につきましては、たびたび議会において御論議、御質問をいただいており、大変苦慮しているところでございますが、担当職員初め力を注いでいるところでございます。市の行政のみでは対応が大変難しく、今後、放置自転車対策といたしまして地元商店会、警察、自治会、大型店舗、金融機関等に御案内して、既に設置されております放置自転車対策連絡会を開催いたしまして、市の街頭指導、取り締まり等の強化、撤去、それぞれの立場から現状の改善策を話し合い、まちぐるみで一体となった対応改善の方向を実施してまいりたいと考えております。ぜひともこの辺御理解をいただきたいと思います。
最後の質問でございますが、有料化に当たっての市民へのPRでございますが、既に現地で当該駐輪場の改修工事のお知らせとともに、平成9年8月1日から有料駐輪場としてのオープンPRチラシを配布いたしましたが、さらに7月15日号市報において、利用申し込み方法等の案内を掲載する予定でございます。今後とも駐輪場の整備、放置自転車の防止、街頭指導、放置自転車対策連絡会の開催による対応で対策を講じて、さらに利用者市民モラルの向上も含めまして放置防止に努めるとともに、駐輪場の有効適正利用を図ってまいりたいと考えております。どうぞ御理解賜りますようお願いいたします。
◆20番(渡部尚君) 私の質問の仕方が悪かったんでしょうか、久米川駅南と南口第1については今後有料化を検討されるのか、あるいはそのまま無料で置いておかれるのかということをお聞きをしたかったんでございますが、利用のPRのことをお答えになられていたようなんですが、その辺については所管としてはまだ検討をされておらなければないということで結構でございますけれども、その辺のことについて御答弁をお願いをしたいと思います。
◎建設部長(永野武君) 駐輪場全体で24カ所市内にございますけれども、これら全体を含めまして、総合的に今後どういうような状態が一番ふさわしい駐輪場になるのか、ことしと来年あたりをかけまして、無料、有料を含め、ないしは利用者の割引というんでしょうか、使用減免の形も含めた全体の形の中で整理したいと考えておりますので、もうしばらく、はっきりした計画を立てますまで御辛抱願いたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。12番、根本文江さん。
◆12番(根本文江君) 議案第25号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、4点にわたって伺いたいと思います。
1点目です。初めに、ただいま提案説明がございましたこの2カ所の有料駐輪場の開設に要する--当初予算に計上されておりますが、この駐輪場の開設に要する工事費用の内容について、及び施設整備についてお尋ねをいたします。
また、駐輪場の運営管理につきましても若干先ほど提案説明で触れておられましたが、萩山については御答弁で詳しく伺っておりますので結構ですので、久米川の方のをお伺いしたいと思います。
それと、このたびの2カ所が無料から有料ということで整備されまして8カ所になったわけですね。ですから、無料駐輪場が18カ所から16カ所ということで、市民の利便に供しておりますが、いずれにいたしましても我が市の場合、既に当初予算に2億数千万という予算を計上しておりますように、市有地というんですか、非常に公有地が少なくて、あとはほとんど借用地に設置をされているため、1つの駐輪事業の運営におきましても非常に不安定な要因になっております。そこでどのように現在契約をしているのか、借用地の実態及び借地料についてお尋ねをしておきたいと思います。
次に、2点目ですが、私たち市民は受益者負担という部分もございますが、できれば無料駐輪場の設置を望んでおります。しかし、駅からの至近距離を求める利用者の利便に供するため施設整備をして有料化にした、これらの経過について答申も出ておりますし、ただいま御答弁も伺っておりますので、一定の理解はいたしましたが、やはり有料にしたというか、その理由を再度具体的にお伺いしておきたいと思います。
あわせて、ただいま渡部議員の再質問の中で若干減免という言葉、部長がおっしゃっておりましたが、私も、前にもちょっとそのような、この議会で提案したと思いますが、この有料駐輪場につきまして、やはりこれは学生とか障害者に対しては、使用料の割り引き、あるいは減免制度を設けて負担を軽くしてもよろしいのではないでしょうか、このように考えておりますので、お考えをお伺いしたいと思います。
また、今後の有料駐輪場の設置計画につきましても、ただいま9年、10年で全体に図っていくという、このような御答弁ではさらっとおっしゃっておりましたが、この辺についても再度お伺いをしておきたいと思います。
私は、割り引きをしたとしましても利用率を要するに高くすれば採算がとれるのではないかな、このように、素人考えなんですが考えておりますので、この使用料の割引制度と申しますか、減免制度について、この実施についての所管のお考えをお伺いしておきたいと思います。
次に、3点目でございます。東村山市自転車等の放置防止に関する条例の第9条、自転車等放置禁止区域の指定についてお尋ねをいたします。現在、秋津駅前の1カ所が指定されておりますが、この条例の中には第3条に市長の責務として駐輪場を設置する、そのような明示がされてございます。このたび2カ所整備・開設をされますので、私はこの放置禁止区域を拡大して、交通の障害を除去するとともに、災害時における緊急活動の場を確保し、安全で住みよい生活環境を図るべきであると考えますが、現在そのような条件が整っていると申しますか、その辺の地域についてどのように所管はお考えになっておるのか、対応についてお伺いをしておきたいと思います。
4点目です。有料・無料駐輪場の利用状況についてお伺いをしたいと思います。既に、ただいまの2カ所につきましては、久米川駅北口第4駐輪場、これについては今265%、同じく萩山北144%、このように伺いました。私も、さっき渡部議員が言いましたように、再三、これも久米川駅南口第2駐輪場、これの利用者が少ないということで大変御苦労をいただいているわけですが、無料の久米川駅南口、これもただいま渡部議員がおっしゃっておりましたが、ここはやはり非常に利用者が多くて、ほとんど道路に出てまして、近隣の方から非常に苦情が出ているのが実態でございます。一応、利用状況についてお伺いしておきたいと思います。
◎建設部長(永野武君) 有料開設する駐輪場について4点の御質問をいただきましたので、順次答弁をさせていただきます。
1点目の、施設整備費、駐輪台数、管理方法でございますが、萩山駅北口駐輪場及び久米川駅北口第4駐輪場は両方を合わせまして一括発注の考え方で、諸経費等に対します節減を図り、事業費としては約3,000万円を考えさせてもらっています。ただ、この辺まだ工事発注前ですので、明快な答弁は避けさせていただきたいと思っております。久米川駅北口第4駐輪場は民地で、構造は屋根つきラックつきの自転車の収容台数147台、維持管理につきましては既に有料駐輪場が接近しておりますので維持管理費の節減を配慮いたしまして、既に管理しております財団法人自転車駐輪場整備センターによる巡回管理で、定期利用者のみの取り扱いとさせていただく予定でおります。
2点目の、市内24カ所の駐輪場の借用実態でありますが、市有地が久米川駅北口第2、久米川駅北口第3、東村山駅第1、同西口第2駐輪場の4カ所でございます。都有地は東村山駅第4、萩山駅北口、八坂駅北口の3カ所でございます。そのほか、西武用地といたしまして久米川駅南、東村山駅西口第1、西武遊園地駅、西武園駅駐輪場の4カ所でございます。さらにJR東日本用地は、新秋津第3駐輪場の入り口部分の1カ所、民有地といたしましては全体で12カ所、合わせて24カ所でございます。
賃借料は、個人所有地を除きまして、西武鉄道と都有地の萩山駅北口駐輪場以外は無償でお借りしております。民有地は、固定資産税の課税額の約3倍を目安に、過去の実績契約、その契約条項等を勘案いたしまして賃貸借契約の更新をいたしております。契約期間は1年契約が9件、2年契約が6件、3年契約が1件、5年以上が4件となっております。
3点目の御質問でございますが、有料駐車場設置の市としての考え方は、条件として、駅に近い距離にあること、土地所有者の施設をつくることの了解と借用期間が長期間、少なくとも5年以上借用できること。なお立地条件等、総合的に検討して設置していく考えでおります。
学生、障害者の方に対する減免、割引制度の導入についてでございますが、健常者、障害者、学生、その他の方が駐輪施設を使用するわけでありますが、そのほかの施設においても第二次的にこれらの制度が取り入れられている状況から考え、学生、子供、障害者等の弱者については一定の配慮が必要であろうと考えますので、平成9年度ないしは、先ほども言いましたけれども来年度までぐらいに、有料・無料駐輪場の一定の考え方と、学生、弱者等に対します割引制度の考え方について広い視野から検討し、整理期間とさせていただき、後ほど改まった機会で御審議をいただきたいと考えております。
こうした全体的な考え方の中で、今後の有料駐輪場計画につきましては、東村山駅第1駐輪場を予定しているほか、新設、既設の駐輪場も含めて明確にしていきたいと考えております。
次に、放置禁止区域の指定についての御質問でございますが、東村山市自転車等の放置防止に対する条例第9条に、市長は自転車等放置状況及び駐輪場の整備状況を勘案し、自転車等の放置禁止区域を指定することができるとなっております。これには、近くに駐輪できる受け皿が必要となってまいります。したがって、駐輪場の整備を進めながら、放置禁止区域の拡大を図ってまいります。今後の予定でありますが、東村山駅周辺、萩山駅周辺を放置禁止区域とする考えで進めさせていただきます。
次に、駐輪場の利用状況でございますが、平成9年4月1日現在の調査で、有料駐輪場の利用率が80%から100%のところが東村山駅西口第1、第2駐輪場2カ所でございます。50%ないし80%のところは久米川駅北口第1、第2、第3駐輪場の3カ所でありまして、50%以下が久米川駅南口第2駐輪場の1カ所でございます。無料駐輪場で利用率200%以上が久米川駅北口第4駐輪場、今回有料とさせていただくところでございます。それから100%から200%のところが久米川駅南口第1、第2、東村山駅第1、第3、第4、新秋津駅第1、第2、第3、第4、それから西武園駅、秋津駅第1、第2、萩山駅北口、八坂駅等の14カ所でございます。50%から100%が2カ所、50%以下が1カ所となっております。多くの駐輪場のうち15カ所が100%以上の利用率で、市民生活の利便に大きく貢献している実態であり、さらに駐輪場の整備に努めてまいりますので、御理解、御指導のほどをお願いしたいと思っております。
◆12番(根本文江君) 部長さん、1つ、割引制度ですね、減免制度について配慮しているということで、これを来年度ということで前向きの御答弁をいただきましてありがとうございます。この来年度というのは、使用料を審査するのが来年なのか、これからそれらについて検討して実施するのが来年なのか、大体、今後の見通しについて再度明確な御答弁をお願いしたいと思います。
それから、問題はこの借用地なんですが、ただいまの御説明の中で1年契約と申しますか、その借地の中で1年契約が9件、2年が6件、3年が1件、5年以上が4件ということでございまして、やはりこれ1年1年というのは非常に事務的にも、また返還を求められた場合に、次の用地を確保するために非常に大変ではないかなということで、いろんな意味を兼ねまして、できましたらこれ、きちっと整理をいたしまして、そして最低3年以上ぐらいに、無料であっても、有料でしたら当然もう5年以上とただいまおっしゃっておりましたが、きちんと整理をいたしまして長期契約をする、このような方向に持っていった方がよろしいのではないかと思います。そしてまた、地主さんがやはり何かの事情で急に返還を求められる、このような場合も当然生じるわけでございますが、当市も都民農園とかそういう形でいろんな借地をいたしておりますので、それらについてもやはりぜひ整理をしていただいて、安定した駐輪事業をやっていただきたいと思いますので、この辺についてもお伺いしたいと思います。
それから、この割引制度、もしわからなければ、まだ現在そこまで具体的に進めてなければ、ある程度その辺はそんなに詳しくなくても結構ですので、再度前向きの御答弁をお願いしたいと思います。
この2点お伺いします。
◎建設部長(永野武君) ただいまの割り引きの関係でございますけれども、これらにつきましては24カ所の駐輪場の無料・有料を含めまして、こうした割引制度も含めて、全体的に、ことしないし来年程度に考え方を整理したいということですので、来年から割引制度を設けるということではございません。
それから、借用地の関係でございますけれども、来年度以降借用地の契約につきましては、ことしの1年契約の場所で、それぞれ権利者の方とお会いしてきたわけでございますが、ただいまの御質問のような形の中で、できることであれば事務的にも1年ずつですと大変だということで、少なくとも3年、5年を周期としてお借りするような形でお話してございますので、来年以降は1年契約ということはなくなるかと思っております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。25番、木内徹君。
◆25番(木内徹君) 議案第25号について、数点にわたって質疑をさせていただきたいと思います。
まず第1に、有料化の基本的な考えはということでお聞きをしたいと思います。私ども市民自治クラブとしましては、駅から比較的遠いところにある駐輪場は無料、そして近いところは一定の有人管理や施設用の整備を行った上で有料化することはやむを得ない措置であると判断しております。ただ、しかしながら利用者が駅に近いという利便性をとるならば有料、そして使用料を払いたくないと考えるならば駅から比較的遠い無料の駐輪場を利用するという、いわゆる駐輪場の利用者に選択の余地を残すことが重要であるというふうに考えております。このことを基本的にどう考えているのか、お伺いをしておきたいと思います。
2点目は、学生、身障者に対する使用料軽減措置でございます。地下駐輪場を持つ豊橋市、これは視察してまいりましたけれども、この制度が導入されております。そして私ども市民自治クラブとしても以前から、負担能力の低い学生や身障者に対しては使用料の割引制度、減免制度を導入をするべきであると提案をいたしております。それで今、根本議員がこれらについて再質問までして一定の答弁がございました。そして、それ以上は恐らく答弁がないと思いますので、来年度総合的にこの有料・無料、そしてそれらに対する基本的な考え方、また学生や身障者に対する割引制度について一定の結論を出すということですので、これの導入に向けて、できたら前向きに考えていただきたいと思います。
第3番目に、緑化対策についてですけれども、私が考えますに、いわゆるまちの景観というものを考えてみるに、その阻害要因、ディスアメニティの1つとなっているのは、まちの中にある駐輪場もその1つとして挙げられると思います。すなわち、ただ単にいわゆる金網で、あるいは鉄パイプでその措置をしておりますけれども、これらに対して、これまで二、三の駐輪場に対して側道面の場所について植栽をしているのも事実でございますけれども、今回のこの2つの駐輪場の緑化対策というものをやはり考えてもらいたい、この何年か前に市の緑化、いわゆる緑のマスタープランというものが出されましたけれども、いわゆるこの東村山市の緑被率を高め、そして快適な環境をつくっていくんだというふうにうたわれておりますので、その緑化対策をお伺いしておきたいと思います。
そして、その他でございますけれども、駅周辺の放置自転車は大変大きな社会問題でございます。これまで、その需要に応じて駐輪場を増設してきておりましたけれども、ふやせばまた一方で需要がふえるという、いわゆる、駐輪場が足りなくなるという事実もございます。杉並区では駅から400メートル以内、あるいは、場所によっては1キロメートル以内に住む市民が登録制の駐輪場を申し込んでも、距離制限を設けているために市では受け付けていないということを聞いております。これも一考に値するんではないか。特に、先ほど部長の答弁で、駅に近い人は歩いていただきたいという看板、あるいはまた市報等でそれらについての呼びかけを行っておりますけれども、駅に近い人は歩いていただくという具体的な、ただ単に啓蒙だけではなくて、具体的なそのインセンティブと申しますか、誘導策を設けていくことも大切ではないかと思いますので、その点についてお伺いをいたします。
◎建設部長(永野武君) 御質問をいただきました自転車駐輪場有料化の基本的な考え方は、駅から至近距離が最大の条件のほか、長期契約、また、資金を投資して施設を整備することにより自転車の出し入れがスムーズになり、さらに利便の向上が図られる等でございますが、東村山市の主な駅である久米川駅、東村山駅、新秋津駅、秋津駅の、特に新秋津駅、秋津駅周辺には有料駐輪場はございませんので、長期契約の締結、立地条件等、大変難しさもございますが、ただいま12番議員さんにもお答えさせていただきましたとおり、今年度から来年にかけて一定の整理期間として総合的に検討して、計画を明確にしていきたいと考えております。
また、学生、身体障害者、その他に対します使用料の減免措置についても、12番議員さん等にもお話しましたとおり、早期実施に向けて検討してまいりたいと考えておりますので、御理解よろしくお願いしたいと思います。
次に、駅に近い人は歩いていただくという施策では、再三の市報PR、また駐輪場での立て看板等で徹しているわけでございますが、駅周辺の駐輪場確保は限界もありますので、徒歩の範囲といたしましても駅まで10分以内、距離にして700から800メートルの方は歩いて買い物、通勤等をされるならば、駅広場、周辺道路の放置はなくなると考えております。「駅まで700メートル以内の方は健康のために歩きましょう」という看板も駅周辺に出しPRをしているところでございます。放置自転車の削減のために市民の協力をいただきたい方策であります。また、これを取り入れて駐輪場の利用条件として距離制限、自転車の乗り入れ縮減にもなりますので、市報、看板、自治会への御案内等を、さらにPRに努めてまいりたく考えております。
次に、緑化の関係でございますが、このたびの久米川駅北口第4駐輪場は面積にしまして160平米と小さく、私有地でもあることから、付近の景観等も考慮する中で非常に困難性があると思いますが、しかしながら、高いビルに囲まれた場所でもありますので、一時の安らぎのために何とか工夫してみたいと考えております。一方、萩山駅北口につきましては、御案内のとおり水道敷地用地でありますので、サイクリング道路と遊歩道になっていることから、多くの樹木が茂り整備されている中で、北側の側面を利用させていただくために、特にそうした景観等を含めた考え方の中での植栽は十分にカバーできていると思っておりますので、そうしたところから判断いたしまして、萩山の方についてはそうした意味合いでの御理解を願いたいと思っております。
◆25番(木内徹君) それでは再質問をさせていただきますけれども、駅から近い人にはできるだけ歩いてもらうという形で、今まで市報、あるいは看板等でPRをしてきたんですけれども、実際、こう考えてみますと、駅から10分以内に住む人の利用者が大体全体の50%を占めるんではないかという答弁が以前あったように覚えております。そうしますと、ただ単に市報だとか、あるいはまたその看板、あるいは自治会等を通しての呼びかけはそれほど実効が上がるというふうに余り期待できないと私自身判断するんですけれども、これ、大変難しい問題でもありますから、来年度一定の総合的な検討を行う中で、このことについても検討課題として1つ加えていただきたいと思います。これについてどう考えるのかお伺いしたいのと、それから緑化対策ですけれども、部長のおっしゃるとおり、ビルに囲まれた、本当に緑の少ない、あったとしても街路樹という程度なんですけれども、その中で公共施設--いわゆる、駅に近い公共施設といいますと駐輪場が挙げられるわけですけれども、ぜひともこの緑化対策を強力に進めていただきたいと思います。もちろん行政側として考えることは、できるだけ多くの収容台数をと考えるのは当然だと思いますけれども、都市に緑を、いわゆるオアシスをじゃないですけれども、やはり清涼感を与え、安心感を与える緑についての重要性は十分認識していると思います。その意味で、どうしても植栽が中木、高木不可能であるならば、例えば金網にツタ類をはわせて、緑化を進めていくことも1つの考え方だと思いますので、その点について簡単で結構ですけれどもお答えをいただきたいと思います。
◎建設部長(永野武君) 2点の再質問をいただきましたので、1点目の駅に近い人の関係でございますが、これらにつきましては、総体の中でやはり検討の中に入れたいと思っております。比較的東村山市内は駅が多く、そんなに自転車を使わなくても駅ないしは市街地への買い物、そういうものができる立地条件が整っているわけでございます。それにしても、そうした放置自転車が駅周辺に非常に多いということは、東村山の市民の方は自転車好きなのかなというふうにも感じますけれども、いずれにいたしましても、全体的な考え方の中から整理をさせていただく考えでおります。
それから、緑化の関係でございますが、先ほど工夫させていただきますということを、私答えさせていただきましたが、その中には大きな木を植えるということができませんので、よく周辺都市で何々方式ということで、街路周辺にも細い場所を利用して緑化を図っているようでございますので、そうした考え方が多少なりともありますので工夫をしてみたいということで考えさせていただきますので、御理解願いたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。4番、保延務君。
◆4番(保延務君) 議案第25号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例案について何点か質疑をいたします。
さきの質疑者となるべくダブらないで質疑をいたしますけれども、第1点のなぜ有料かという通告、これはずっと議論あったんですけれども、もう1つ、駅に近いところを有料というんですけれども、駅に近ければどうして有料か。近いと有料になっても利用するから有料にすると、それでどうも自転車を減らすために何かしてるようにも思うし、どうもちょっとその辺がもう1つ、どうしてわざわざ無料の駐輪場を有料にするというわけですから、どうしてやるかという点で再度お伺いをいたします。
2点目は、この有料化に当たって利用者や市民の意見については検討されたかどうか。意見を聞いたかどうか。それからどういうふうに検討をされたかどうか。その検討の内容などについてお伺いいたします。
それから3点目は、これは割愛します。
4点目も、使用料の減免について一応割愛しますけれども、これ有料化にする以上、当然、学生とか障害者は当然のこととして私は減免するべきだと思うんですね。有料化をどうしてもやるとすればイコールそういう措置をとるべきだと思います。お金を出さないととめないというんですから、当然、そういう措置をやるべきだと思います。
それから5、6は割愛します。
7点目です。自転車等の放置防止条例の6条というのがあって読んでみますと、鉄道事業者に駐輪場設置の責務というのが規定をされているわけです。この点について実態はどうなっているか。鉄道事業者の責務はどのように果たされているか。それから市としてはどういった要求、あるいは今後臨んでいくか、そういうことについて。鉄道事業者はどういった対応をしているか、その辺についてお伺いをいたします。
それから8点目割愛して、9点目です。この駐輪場問題についてのそもそも論といいますか、本来こういったものはだれが整備をするべきかということがあると思うんです。市と、それから東京都、国、あるいは鉄道事業者、さらには企業というのもあると思うんですよね。かなり都心の企業に、自転車をとめて通勤するという人が非常に多いわけですよね。しかし、そういった都心の企業の住民税なんかはそちらの方に入るわけですよね。しかし、そういった労働者が使う駅前の駐輪場を居住地で整備をしなきゃならないというと、やはりこれ企業の責任もあるかと思います。そういった点で私はかなり東京都の責任というのは非常に大きいんじゃないかと思いますが、そういった、そもそも駐輪場の整備についての考え方ですね、どこがやるべきか。
それから最後ですけれども、行革大綱の中に駐輪場の有料化の検討というのがあります。これは今回の有料化とどういう関係になるか。関係ないのか、あるのか。あるいは、この大綱でいう有料化の検討というのは今後どんなことを想定してるかお伺いいたします。
◎建設部長(永野武君) 数多くの御質問がございましたので、漏れるようなことがございましたら再質問をいただきたいと思います。
まず有料駐輪場の関係でございますけれども、有料化の基本的な理由については先ほど来、12番議員さん、25番議員さんにもお話したとおりでございますので、御理解願いたいと思いますが、検討理由についてお答えさせていただきます。有料化に当たっては東村山市使用料等審議会において新設駐輪場の概要、建設費用、有料駐輪場維持管理経費等の試算、民間駐輪場の使用料、近隣市の使用料等も参考にさせていただき、慎重審議いただいたところ、答申にもございますとおり、一定の配置、施設上の整備に当たって有料化していくこと、それからまた、高齢者促進雇用の立場から、管理を可能な限りシルバー人材センター等に実施することとさせていただいたことでございます。
それから、利用者の市民に対する意見の関係でございますけれども、これにつきましては担当者が巡回状況調査をしております中で、また駐輪場の自転車整理員が市民の方から意見を聞くことがありますが、その中の1つとして、無料で利用の高い駐輪場については、自転車の通路まで無造作に乗り入れて出し入れができなくなるという状態があるということをよく聞かされております。そういう意見を多く聞いております。また、有料駐輪場の利用者のお知らせは市報にて周知しているところでございます。
それから、鉄道事業者への関係だったかと思いますが、これにつきましては、鉄道事業者が市の実施する駐輪場対策に対する協力義務でありますが、現在、西武鉄道より4カ所の市営駐輪場用地、面積にしまして約2,000平方メートル弱を無償でお借りしております。
なお、JR東日本鉄道からは有償にて秋津駅周辺をお借りしておりますが、これらについては事あるごとにほかの形での協力要請をしているところでございます。
それから、駐輪場の整備義務でございますけれども、自転車法というのがございまして、5条に地方公共団体または道路管理者は自転車等駐輪場の設置に努めることとございまして、鉄道事業者は設置に対して積極的に協力することということがうたわれておりますので、ただいま申し上げましたような形で、鉄道側にもいろいろ協力していただいているところでございます。
それから、行革の関係でございますけれども、今回の有料化は行財政改革の大綱に基づくものでありまして、さらに行財政改革大綱の改善項目にも沿って今後も検討させてもらいたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
◆4番(保延務君) 2点ほど、答弁漏れのような感じもするんですけど、なぜ有料かというところで、どうも自転車の台数を減らすために有料にしているわけではないと思うんですけれども、もう1つ、やっぱりどうして無料の駐輪場を現にあれを有料にするその意味ですね、それがもう1つわからないんですけれども。
それから、駐輪場の設置義務者はだれかということで自転車法ですか、話がありましたけれども、私はかなり国やそれから鉄道事業者、市、それぞれいろいろ責任があると思うんですけれども、特に、この点ではやはり東京都が非常に大きな責任があるんじゃないかなと思うわけです。結局、東村山からかなりの通勤といいますか、都心部の通勤者というのは非常に多いわけですから、そういった点で、その点をお伺いいたします。
◎建設部長(永野武君) 失礼しました。なぜ有料かということで答弁を漏らしました。駅前は至近距離にあることで利便を買っていただくということから、それなりの投資をしますので、受益者負担の原則に沿いまして有料とさせていただいているわけでございます。
それから、東京都からの関係からでございます。都心への関係で東京都への負担ということでございましたけれども、これらにつきましてはそうした意味合いの中から、先ほども申し上げましたとおり、東京都から駐車場用地として3カ所、約1,300平方メートルを無償でお借りしているという状況でございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子さん。
◆13番(島崎洋子君) 議案第25号、有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。
1点目の、契約内容については御答弁がありましたので、割愛いたします。
2点目、定期利用と一時利用の枠の考え方についてですが、これは今度の萩山北口については御答弁がありました。そこで、今まで無料駐輪場であった久米川の第4駐輪場に関してですが、無料駐輪場だった部分が定期使用部分となりますので、近くの久米川駅北口第1、第2駐輪場の方も影響を受けるのではないかと思います。今、定期使用と一時使用と2つ区分がありますが、そういうふうに影響を受けた場合、今までの使用枠を変更することができるのかどうか、そういうおつもりがあるかどうかお伺いします。
3点目は、今後の駐輪場のあり方の進め方について伺うものですが、これはもうきょう皆さんで議論をしているところですけれども、私の方からも提案させていただきたいと思います。駅至近は市民ニーズが高いわけです。だからといって駅至近にずっとつくっていっていいんだろうかというふうにも思います。景観や商業の発展とか、そういったまちづくりの視点で考えていくべきではないかと思いますが、そういった点からもお伺いいたします。この平成9年、平成10年と2年にわたって考えるということですが、現在ある駐輪場施設等も含めて考えていくんだと思いますが、まちづくりの視点という大きな点に沿って考えていくのかどうかお伺いします。
それと、ただいまも自転車法に基づいて西武鉄道についてはやっていっているということでしたが、それと先ほども連絡協議会ですか、西友や、それから近辺の金融業や遊戯場等の持っている連絡協議会をつくって検討しているということでしたが、そこについては行政はどのようにかかわっているのかお伺いします。
それともう1点は、低使用施設の利用率アップと使用料の見直しについて伺うものです。特に久米川駅南口、これは南口第2駐輪場ですか、ここは再三議会でも審議されているところですが、なかなか利用率が上がらないということでした。ただいまも木内議員の方から、駅の近くのところは有料にして遠いところは無料にしたらどうかという御提案もありましたが、非常に利用率が低いところは、私の方の提案は使用料を見直したらどうか、定額の使用料の場合は2,000円ですが、それで利用率が低いよりかも少しダウンする、それで100%の使用率にした方がずっと効率的ではないかと思います。
また、先ほどから学生割引の話も出てますが、学生の場合はサラリーマンよりか少しは時間的に余裕が持てる立場にあると思いますので、学割はそういった少し不便なところに設定するとか、そういったこともあるのではないかと思いますので、ぜひ今度9年、10年と検討するときにこういったことも課題としてお考えをいただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
◎建設部長(永野武君) 全体の考え方でございますけれども、駐輪場の久米川駅周辺の関係でございますが、定期利用と一時使用の考え方でございますが、一番近い北口第2駐輪場は、満車となるほかは、50メートル先に離れたところに第1駐輪場にあきがありますので、定期利用と一時利用、どちらも可能な状態でございます。第2駐輪場に来られた方を第1駐輪場へ案内するようにしておりますし、また、看板も提示してございます。
それから、次に行政と懇談会とのかかわりでございますが、特に行政のかかわりについては同じレベルで協議の場に参加できるということでございますので、特に行政側が指導を持つとか、そういうふうな考え方ではございません。
それから、低利用率の駐輪場の利用率アップということでございますが、これについては使用料の見直し等の件でありますし、利用率の低い2階部分の久米川駅南口第2、北口第1駐輪場に対しては、料金に格差をつけて利用率アップ等を図る方策でありますが、検討の余地はあろうかと存じております。今後の課題とさせていただきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。
あと、まちづくりの関係で大きな視点からという御質問がございましたが、これにつきましては、現在の土地がほとんど私有地をお借りしているということの中から、都市計画的な考え方の中で細かく位置づけることが非常に難しく考えております。久米川駅北口の再開発といいますか、都市計画街路の延長ということで一部計画もございますが、ここらにつきましてはまちのあり方を全体見越した中で今後の課題とさせていただきたいと思っておりますので、よろしく御理解願いたいと思います。
◆13番(島崎洋子君) 再質問をいたします。
1つは、定期利用と一時利用の枠の考え方なんですが、部長がおっしゃるとおり、久米川北の第2駐輪場が満員になったら第1駐輪場へというのは存じております。そのときに一時利用がかなり満員になるときがあるのです。それで、今現在の定期使用の枠と一時使用の枠を今後見直していくようなお考えがあるかどうかということについてお伺いしたいと思いました。
それと、まちづくり全体としての考え方についてですけれども、例えば、現在の西友の隣の久米川第2駐輪場、あそこは借用地ですよね、ああいうふうに駅の便利なところで大変利用率が高いのですが、今後も駅のすぐそばにも駐輪場を持っていく考えを構想として持っていくのかどうか、駅の近く、うんと近くのところは大変利用価値といいますか、何事につけても高いわけです。そういったところは検討していく必要があるんではないかと思いますので、それが第一優先として駐輪場がいいのかどうかとか、そういうふうな視点で考えたらよいのではないかという提案をさせていただきましたので、再度御答弁をお願いします。
○議長(丸山登君) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
答弁をお願いします。建設部長。
◎建設部長(永野武君) 一時利用との関係でございますが、久米川駅周辺に幾つかの駐輪場がございますけれども、総体の台数から判断しますと、今あいてる駐輪場がございますので、そちらに十分収容できるような能力がございます。ただ、建物の関係で2階ということで皆さん利用を避けているようでございますが、全体としてはそこでの収容は十分だと理解しております。
それから、まちづくり等の関係でございますが、現在久米川駅北口にございます駅すぐ近くの場所でございますが、これにつきましては仮設ということで御理解していただきたいと考えておりますが、ここに広場という計画がございます。そのときには第1か第2の優先になるかわかりませんけれども、そういう考え方の中で、全体をトータルした中で考えさせてもらいたいと考えております。
それからまた、駅周辺にいろいろ施設ができるわけでございますが、これからは開発指導も含めた中で駐輪台数の駐輪できるようなスペースを何とか取り入れていただきたいというふうなことで考えたいなとも思っておりますので、御理解願いたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。1番、矢野穂積君。
◆1番(矢野穂積君) 順不同ですが、⑤から伺っていきます。関係団体を含めて農業者、商工業者への税金を使った助成というのはなされているわけでありますから、税の還元という観点からも給与生活者への市民サービスという点で駐輪場というのは無料が原則であるというふうに私どもは思っているわけでありますが、この点に関して、89年に駐輪場を有料化して以来8年になるわけでありますが、放置対策という観点、何か利便を買うとかというふうな変な話がありましたが、そういう話はなかったんじゃなかったかと思いますので、当初の放置対策に有効であるとか何とかという話があったわけですから、どれほどの効果があったのか、そういったことについて所管はどう総括しているか。そしてどのように検討を加えていくか、先ほどの利用率からいってもかなり問題があるのではないか。それから久米川駅周辺の雰囲気を見ても、何ら放置対策には有効ではなかったんじゃないかと思いますので、この点について明確な答弁を承っておきます。
それから①でありますが、使用料について百歩譲って有料化するとしても、使用料について駅前広場の駐車施設使用料1台6,000円、市営住宅内の使用料1台5,000円等を比べてみても、占用面積からして1台2,000円というのは高い。この1台当たりの占有面積を前提にした上で、この点についてどのように考えているか伺っておきます。
それから先ほど来議論になっておりますが、朝木議員が初めて提案して以来、学割制度についてこのように賛同者がふえてきたことはまことに喜ばしいことでありますが、障害者に対する対応も含めて、手帳を持っていればすべてこれは対象とするのかどうなのかということもあわせて、実施の年限はどのように考えているのか伺っておきます。
それから、最後に、これは利用率の低い駐輪場の対策でありますが、個別に使用料を規定していくということについて現在の考え方ですが、承っておきます。
◎建設部長(永野武君) 御質問をいただきました有料化で前と後の放置実態ということのようでございますが、東村山駅西口は以前多くの自転車が放置されておりましたが、御承知のとおり、この地域はボランティア精神の方々や大勢の方がそうした努力、協力をしていただいていますので、現在ではほとんど放置されている状況はないと判断しております。東村山駅東口でありますが、噴水のある広場、鉄道に沿った道路に多くの放置自転車がありましたが、現在では広場内、銀行の周辺、本屋さんの周辺、または公民館の近くで何台かの放置自転車を見かける程度でございます。久米川駅周辺につきましても、南口広場と付近の道路、特に西友から野火止用水の方に向かう道路でございますが、平成7年4月から時間延長いたしまして、街頭指導の時間内は放置はなくなっております。大変良好な結果となっておりますが、指導員が引き上げた後、御存じのとおり、午後から夕方にかけまして、その多くは買い物客かと思いますが道路に置かれている状況でございます。放置された状況からは、夕方の買い物客の放置自転車であると思われますので、対応は課題として残っておりますが、これは北口第一勧業銀行道路についても同じでございますが、放置の形態が徐々に改善はされていることと存じております。今後は残された課題に絞って施策を展開して、放置防止に努めてまいりたいと考えております。
使用料のあり方でございますが、学割、減免等、先ほど来答弁させていただいておりますので、御理解のほどをお願いしたいと思います。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。4番、保延務君。
◆4番(保延務君) 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論をいたします。
これまでの質疑でも、なぜ有料にするかという点が極めて根拠があいまいであります。自治体の本来の役割から申して有料にすべきではありません。これが第1であります。それから2点目として、利用者、市民の意見をどう聞いたか、どう検討したか、この点も極めて不十分で一方的な有料化であります。3点目は、駐輪収容台数をふやすならともかく、久米川駅北口で差し引きをしますと280台入れなくなる、こういった点では有料化は本末転倒ではないかと思います。自転車のこうした280台に対する対策も極めてあいまいであります。したがって、この有料化には反対であります。
○議長(丸山登君) ほかに討論ございませんか。25番、木内徹君。
◆25番(木内徹君) 議案第25号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につき、市民自治クラブを代表して、賛成の討論をいたします。
今回の条例改正案は、栄町と萩山町の2カ所を追加するものです。駅からの至近距離で一定の有人管理や施設上の整備を行った上で有料化するもので、やむを得ない措置と判断するものであります。すなわち、無料駐輪場の現状を見ますと、無秩序に置かれた自転車であふれ、利用者から見ましても利用しにくいという実情があることも事実です。この点からしましても、施設上の整備をし、有人管理をすることによって利用者本人も自分の場所を確保し、一定の秩序が保たれることは利用者にも利便性があるものと判断をいたします。
また、負担能力の低い学生や身障者に対する割引制度の導入については部長の答弁でございましたけれども、早期実施に向けて検討するという答弁があり、評価をするものでございます。有料と無料駐輪場についての利用者の選択の余地を残すといった基本的考え方については、今後前向きに検討をしていただきたいと思います。
また、駅から近い市民には歩いていただくという啓蒙活動を強化し、さらに具体的誘導策について検討していただくことをお願いをして賛成の討論といたします。
○議長(丸山登君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
お諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後5時7分延会
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