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第18号 平成9年8月8日(8月臨時会)

更新日:2011年2月15日

平成 9年  8月 臨時会

            平成9年東村山市議会8月臨時会
             東村山市議会会議録第18号
1.日時    平成9年8月8日(金)午前10時
1.場所    東村山市役所議場
1.出席議員  25名
  1番   矢野穂積君        2番   福田かづこ君
  3番   田中富造君        4番   保延 務君
  7番   伊藤順弘君        8番   清水好勇君
  9番   小町佐市君       10番   罍 信雄君
 11番   山川昌子君       12番   根本文江君
 13番   島崎洋子君       14番   小石恵子君
 15番   荒川純生君       16番   丸山 登君
 17番   吉野卓夫君       18番   高橋 眞君
 19番   清水雅美君       20番   渡部 尚君
 21番   肥沼昭久君       22番   鈴木茂雄君
 23番   川上隆之君       24番   木村芳彦君
 25番   木内 徹君       26番   荒川昭典君
 27番   佐藤貞子君
1.欠席議員  0名
1.出席説明員
  市長      細渕一男君     収入役     池谷隆次君
  政策室長    沢田 泉君     総務部長    石井 仁君
  市民部長    間野 蕃君     保健福祉部長  小宮山宰務君
  健康福祉
          小田井博己君    環境部長    大野廣美君
  担当部長
  建設部長    永野 武君     都市整備部長  武田哲男君
  水道部長    井滝次夫君     政策室次長   室岡孝洋君
  政策室次長   小町勝美君     道路課長    林 幹夫君
  教育長     渡邉夫君     学校教育部長  小町征弘君
                    監査委員
  生涯学習部長  西村良隆君             神宮寺康彦君
                    事務局長
1.議会事務局職員
  議会事務局長  中村政夫君     議会事務局次長 中岡 優君
  書記      北田典子君     書記      加藤登美子君
  書記      池谷 茂君     書記      當間春男君
  書記      唐鎌正明君     書記      山下雄司君
1.議事日程

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
 第3 議案第31号 東村山市道路線(美住町2丁目地内)の廃止について
 第4 議案第32号 東村山市道路線(美住町2丁目地内)の認定について
 第5 議案第33号 東村山市助役の選任について同意を求める件
 第6 議案第34号 東村山市収入役の選任について同意を求める件

              午前10時23分開会
○議長(丸山登君) ただいまより、平成9年東村山市議会8月臨時会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
 24番・木村芳彦議員
 25番・木内徹議員
の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(丸山登君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本臨時会の会期は本日1日といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本臨時会の会期は本日1日と決しました。
 次に進みます。
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○議長(丸山登君) この際、議会運営委員長より本臨時会の審議に当たって、議会への報告申し入れが出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
              〔議会運営委員長 肥沼昭久君登壇〕
◎議会運営委員長(肥沼昭久君) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
 効率的な議会運営を行うため、本臨時会での議員発言について、時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第45条第1項の規定によるものです。
 具体的な各会派の時間の配分については、自民党は37分、公明は25分、市民自治クラブは22分、共産党は16分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは10分といたします。この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
 これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。
 以上のとおり、本臨時会での議員発言に時間制限を行うということで集約されましたので報告いたします。
○議長(丸山登君) 以上で議会運営委員長からの報告を終了いたします。
 本件につきましては、会議規則第45条第1項に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
 本臨時会での議員発言の時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
 お諮りいたします。
 以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
 次に進みます。
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△日程第3 議案第31号 東村山市道路線(美住町2丁目地内)の廃止について
△日程第4 議案第32号 東村山市道路線(美住町2丁目地内)の認定について
○議長(丸山登君) 日程第3、議案第31号から日程第4、議案第32号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。建設部長。
              〔建設部長 永野武君登壇〕
◎建設部長(永野武君) 上程されました議案第31号、東村山市道路線(美住町2丁目地内)の廃止について、並びに議案第32号、東村山市道路線(美住町2丁目地内)の認定について、一括提案の説明をさせていただきます。
 最初に、議案31号、東村山市道路線(美住町2丁目地内)の廃止についてでございます。
 本議案は、美住町2丁目地内、市立第七中学校校庭拡張に伴い、隣接する市道を一部廃止するものであり、道路法第10条第3項の規定によりまして、本案を提出するものであります。
 廃止をお願いする路線名は、市道 294号線で、起点は美住町2丁目22番地1、終点は美住町2丁目23番地17で、幅員は2.73メートル、延長にしまして 134メートルでございます。
 なお、延長 134メートルうち73.3メートルは、議案第32号により再認定をお願いする内容でございます。
 つけかえ等によりまして廃止する道路は、幅員2.73メートル、延長60.7メートルであり、廃止しても一般公衆に支障ないものと認められます。
 添付してあります案内図、平面図等を御参照いただければ幸いでございます。
 次に、議案第32号、東村山市道路線(美住町2丁目地内)の認定についてでございます。
 本議案は、美住町2丁目地内、市立第七中学校校庭拡張に伴い、既存市道を路線上、一部廃止することにより、つけかえを含め、再認定をするものであります。
 再認定をお願いする路線は、2路線となることより、整理番号1は、市道 294号線の1として、起点は美住町2丁目23番地1、終点は美住町2丁目22番地3、幅員2.73メートル、延長 144.3メートルでございます。整理番号2は、市道第 294号線で、起点は美住町2丁目21番地2、終点は美住町2丁目23番地1、幅員2.73メートル、延長25.7メートルでございます。
 当議案は、市立第七中学校校庭拡張に伴う周辺地権者との協議の結果、整理番号1につきましては、路線延長 144.3メートルのうち既存道は47.6メートル、つけかえ新設する部分が96.7メートルとなり、また整理番号2は、全線25.7メートルが既存道として再認定となるわけでございます。
 いずれの路線につきましても、地権者と協議を重ね、地権者から要望をも取り入れる中、一部つけかえを含め既存道を再認定するものでありまして、道路法第8条第2項の規定に基づきまして、本案を提出させていただくものでございます。
 添付してあります案内図、平面図等、御参照いただければ幸いでございます。
 以上、2議案につきまして、大変雑駁ではございますが、一括いたしまして提案の説明とさせていただきますので、よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明を終わらさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑は一括で行います。質疑ございませんか。17番、吉野卓夫議員。
◆17番(吉野卓夫君) 上程されました議案第31号、32号、東村山市道路線の廃止及び認定について、一括して若干の質問をさせていただきます。
 初めに、廃止についての視点でございますが、ただいま一定の御説明をいただきましたけれども、私も過日、現地の状況を確認してまいりました。この道路の廃止については、特に異議はないところでありますが、この294 号線については、既に中央部分がグラウンドに通じる用地として学校が占有し、昭和59年4月、第七中学校の開校時点でその機能は喪失していたと思われますが、今なぜ廃道なのか、その理由についてお伺いするものであります。
 また、学校を含めて、公共施設等で、これに類似するような道路はあるのでしょうか。今後の対応も含めてお伺いいたします。
 次に、認定について質問させていただきます。
 市道 294号線の2については、再認定の部分でありますが、通用門及び非常口にも通じるものであります。したがって、異議のないところでありますが、 294号線の1については、延長が 144.3メートルであり、実質廃道延長は、私の計算でいきますと 108.3メートルとなります。したがって、その差が36メートルとなるわけであります。この36メートルを、市が道路供用することであります。また、道路認定に関する取扱規則第3条の1によりますと、「一般交通の用に供されるもの」ともあります。一般公衆の利便という点から、多少疑問の残るところでもあります。この点について、所管のお考えをお伺いしておきます。加えて、この道路をどのように今後整備されるのかもお伺いしておきます。
 次に、先ほどの36メートルの延長部分の面積を考えたときに、市道 293号線の拡張時に、地権者との協力関係があってもよいのではないかと思うのでありますが、この点については話し合いの俎上にのっているのかどうか。経過と見通しについて、所管のお考えをお伺いいたします。
 次に、認定規則3条の2項によりますと、「幅員が4メートル以上」で認定するとあるのでありますが、2.73メートルで認定する理由及び規則の何条が適用するのかも、あわせてお伺いしておきたいと思います。
 また、 293号線の拡幅に伴い、将来的に隅切り等が生じた場合には、市が負担することになるのでしょうか。地権者との協力関係は、現時点ではどのようになっておるのか、今後の見通しも含めてお伺いいたします。
 次に、今議案の廃道及び認定に関して、沿道土地所有者等の同意を得る中で、地権者の市に対する条件はどのようなものがあったのか。あったとすれば、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
 終わりに、当該地東側の、現在一方通行になっている 293号線の拡幅は急を要すると認識しているところでありますが、今後の整備計画をどのように考えておられるのか、所管のお考えをお伺いいたします。
◎建設部長(永野武君) お答えさせていただきます。
 大きく分けまして6点の質問をいただいたようでございますが、順次答弁させていただきます。
 まず、1点目の廃道敷の御質問でございますが、今議会で提案させていただきました市道につきましては、その当時、市立第七中学校の用地買収から学校開校までに、関係地権者と一部廃止について協議された経過はございました。しかし、学校開校の昭和59年4月までに、一部廃止することで関係者との協議がありましたが、残念ではありましたが成立せず、現在に至っております。
 御質問にもありました道路は、協議が未成立にもかかわらず、市道を挟む学校用地の条件から、生徒の安全確保を最優先にし、道路を校庭用地の一部として取り囲む一方、生徒が伸び伸びグラウンドとしての機能と、有効活用が図られるようにとの思いから、現在の形となって学校施設の一部として整備し、現在に至っております。さらには、学校拡張計画も考えられていたことなどから、これら解決とあわせ、道路問題についても一度に解決したい考えでおりましたが、結果としては現在に至ってしまいました。
 道路管理者としましては、道路の一部廃止の手続をとらず、学校施設ということから生徒の安全を考え、現在まで不適切な道路の状態でありましたことには大変遺憾に存じております。今後、このような状況がないよう努力してまいりたいと思いますので、深い御理解を承りたいと存じております。
 市立第七中学校の用地については、御質問者も御存じかと思いますが、市立第七中学校は生徒の急増対策の一環として、昭和59年4月に開校され、本年で13年目を迎えております。そこで、当時、開校する際に、関係者と十分協議を重ねたところでありますが、残念ながら用地について一部未整理である。または、充足されていない部分で今日に至った経過もあるわけでございますが、そこで市としても、これからこれらを早期に解決すべく努力を重ねている中、平成9年度予算で第七中学校校庭用地拡幅に伴う用地費について計上され、平成9年5月に校庭用地として用地取得することができました。
 そこで、道路管理者としては、今回、用地取得できることで、中学校の施設としての用地は十分になると思われることから、教育委員会とも協議し、道路の一部廃止について、新たに関係地権者との協議を重ねる中で、現在、道路の不適切な状態を、解決を含め協議を重ねた結果、一定の御理解が得られたことから、今議会に提案させていただき、整理をさせていただく考えでございます。御理解をいただきたいと存じます。
 なお、市の公共施設については、道路が取り囲まれているような状況はありませんので、報告をさせていただきます。
 次に、認定の理由及び整備するかどうかということでございますが、認定をお願いする市道 294号線の1につきましては、さきの質問にもありましたが、昭和59年開校時より懸案事項でありました市道の一部廃止について、校庭拡張の目途が見えてくる中で関係地権者との協議を重ねてまいりました。その中で、現状の学校用地に取り囲まれている状況について叱責を受ける中で、既存道の一部を廃止することは、学校用地北側部分について、機能回復として市道 293号線、水道道路の西側、一方通行の道路でございますが、ここまで通り抜けをできるようにすることであれば、一部廃止することはやむを得ないというふうなことでの同意する趣旨の回答が得られました。市といたしましても、過去の長い経緯等から判断する中で、つけかえ的な考え方に立ちまして、やむを得ないと判断させていただき、今回の提案となったわけでございます。
 また、認定させていただきます道路については、整備状況でございますが、学校校庭の整備計画にあわせまして行う予定でございます。
 なお、整備は砂利敷き程度を考えております。
 次に、市道第 293号線の拡幅を含めた整備計画の質問でございますが、一部廃止する、またはつけかえする道路につきましては、市といたしまして市道第 293号線の拡幅について協力の依頼をしてきたところでございますが、それに対しまして地権者からも、市が拡幅計画を事業化する場合には、改めて路線上の一地権者として協議の場につくことで了解を得てございます。
 次に、なぜ2.73メートルとなるのかというふうな御質問でございますが、地権者との協議を重ねる中で、地権者の土地利用計画は、現在、今のままの状態で何ら変更する考え方がないということから、既存道の幅員2.73メートルで、通り抜けできる道路としてつけかえてくれればやむを得ずという、一部廃止に同意するとの返事の中で、狭小幅員ではございますが、道路をつけかえ、新設する内容でございます。今後、このつけかえ等をした道路は、当分の間、このままの状態が続くかと判断しております。市道 293号線の拡幅とは切り離して考えていきたいというふうなことで考えてございます。
 次に、地権者との条件関係の質問でございますが、市立第七中学校の裏門、裏門といっても南側にあるわけでございますけれども、この道路につきましては、前述の地権者とは別であり、協議をする中で、市道として存置することを強く望んでいることから、再認定をお願いする状況となったものでございます。どうぞ御理解のほどを、よろしくお願いいたします。
 次に、市道 293号線、東村山市水道事務所の西側の一方通行の道路でございますが、この拡幅計画はとの考えですが、該当道路が狭い部分で2.73メートルの幅でございます。校庭用地拡幅に伴いまして、一部セットバックする予定となっておりますが、市としてもこの道路については、現状幅員は不十分と考えておりますので、なるべく早い時期に拡幅整備の計画を立て実施に移してまいりたい、このように考えておりますので御理解のほどよろしくお願いいたします。
◆17番(吉野卓夫君) 御説明いただきまして、1点だけ加えて質問させていただきたいと思います。今、お伺いしまして、現在、認定されようとする道路、かなり市の方の影響が大きく浮かび上がっているように思うわけです。私が個人的に思うのは、やはり 293号線拡幅時点の先々を見通して、かなり地権者とある程度話し合いを、その時点の段階を踏まえた話し合いがあってもいいのではないかというふうに思うわけですけれども。その点については、市の方ではどのように御苦労されたのか、お伺いできればありがたいと思います。
◎建設部長(永野武君)  293号線の拡幅については、市の方でも積極的にこれから取り組んでいきたいという考え方がございますので、地権者の方とは積極的にそれらの考え方を伝えながら協議をさせていただいたわけでございますけれども、とりあえずは先ほど申しましたように、現在の土地利用の状況をそれ以上に考えていないということから、その時点、市の計画が今以上に具体化する段階で、1人の地権者として協議の場に加えさせていただきたいということでございましたので、やむを得ずそうした交渉は継続させていただくこととして、この辺で判断させていただいて、今回の提案とさせていただいたわけでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。12番、根本文江議員。
◆12番(根本文江君) 議案第31号、東村山市道路線の廃止、及び議案第32号について、東村山市道路線の認定について、何点かお伺いしたいと思います。
 何と申しましても、今、財政が厳しい中で、このたび念願であった市立第七中学校のグラウンド用地を購入して、拡幅整備のため、そして教育の充実に取り組んだことに対しては、保護者を初め関係者から喜びの声が届いていることを初めに申し上げまして、お伺いをいたしたいと思います。
 既に、吉野議員の方から、かなり重複している質問が出ておりますので、できるだけダブらないようにお伺いしたいと思います。
 この道路線の廃止につきましては、ここが道路であることすら、地権者以外の一般市民は知らなかったのではないか。まして、草が生えていて、全く道路の形状になっていない、こういう行きどまりでございますので、一般の市民の利用している姿を私も見たことがございません。大概、車が1台とまっているぐらいでございます。このようなことでございますので、先ほど提案説明で申されたように、廃止については支障がないので当然であると思いましたが、やはりこれも先ほど同僚議員が申されたように、今日までなぜ延ばしてきたのか、整理してこなかったのか、この辺もお伺いする予定でございましたが、これについても一定の理解をいたしました。
 そしてこれも、やはりちょっと関連する部分なんですが、新しくつけかえた路線、 294号線の2、これにつきましては、どうしても先ほど提案説明で申した、一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認めているので認定する。このように道路認定というのは道路法にございますが、この地域の状況から判断しましても、つけかえする必要性がどこにあるのか、甚だ、私も近くに住んでおりますので疑問に思っておりましたので、これについても、経過について、地権者の方が廃止の条件として、ぜひつけかえろ、つけかえ道路にしてほしい、このような要望の中で話し合いがついたように私は理解したんですが、この辺についてもう少し具体的にお伺いをしておきたいと思います。幅員2.73メートルについての理由とか、整備内容についても、何か砂利でというふうに先ほどちょっと伺いましたが、この整備内容についても関連として伺っておきたいと思います。
 それから、我が東村山市には、一般公衆の利便に供していながら、長年道路の認定をしていない地域があるやにも聞いております。例えば、富士見町のつぼみ保育園に隣接している路線などは、下水、ガス、水道が整備され、多くの人や車両が利用しているのが実態ですが、たしか私、前にも議会で取り上げましたこれらについても、いつまでこのままにしておくのか、市の見解についてこの際お伺いしておきたいと思います。
 それから、市道第 293号線についての拡幅整備につきましても、これもただいま御質問がございました。ここは確かに一方通行で、幅員も非常に狭く、車1台の場合、途中からは、もし相手から人が来た場合には、非常に厳しい状況でございますし、また、この道路に面して公共施設である水道事務所がございます。市民の方はこちらを、大勢の方がいらっしゃるわけです。それとまた、この道路の鷹の道に出たところには、既に信号機も設置されております。ですから、私はやはりこれは七中のグラウンドを整備する際、一緒に拡幅整備をして、やはり市民が安心して通行できるようにすべきであると思いますので、先ほど御質問が出ておりますが、もう少し具体的に、この辺の整備計画についてもお伺いをしておきたいと思います。
◎建設部長(永野武君) ただいま3点の御質問をいただいたかと思いますので、答えさせていただきます。
 認定をお願いする市道 294号線の1については、既存道路部分だけでよいのではないか、地権者に対しまして利便を与え過ぎるのではないかというふうな質問と理解いたしますが、議案第31号によりまして廃道をお願いする道路は、学校という施設の性格性、または生徒の安全確保という面からも、17番議員さんにもお答えしたとおりでございますけれども、そういう事情の中で、市は地権者との了解が得られないままに、道路の機能が十分な状態でない状況でつくらざるを得ないような形となって、地権者もある面ではやむを得ず黙認していたような内容もあったように考えられます。
 このたび、第七中学校用地が校庭を拡張できる運びとなったことから、学校施設として用地は満足できる状態になることから、さきの黙認をされていた状況は不適切な状況であり、この機会に解決しなければ整理する時期を逸してしまうというふうな考え方の中から、こうしたことになったわけでございます。
 地権者から見れば、市は市の事情で適宜判断すると強い叱責を受ける一方、市はこの状態を解決すべく、誠心誠意協議を重ねている中で、地権者も市の考え方を一定程度理解していただく中で、さきにお答えしたとおりですが、市道 293号線へ通り抜けできる道路として、つけかえ認定できるのであれば、一部廃止についてもやむを得ないという条件といいましょうか、そういうことでの同意をいただいたわけでございます。
 交渉経過等から、既存道と一般新設つけかえする道路部分を含めて、認定をお願いする内容でございますので、長い経過を十分御理解いただきまして、よろしく御理解をお願いしたいと思います。
 次に、市道 294号線1について、提案理由にある地域の利便性は云々についての関連で、富士見町2丁目のつぼみ保育園西側の道路は、今回認定する道路と比較した場合、また、現在までの経過はとのことでございますが、御質問にありますつぼみ保育園西側の道路は、幅員も平均で 5.5メートル程度ございます。現在も、自動車も含め、歩行者、自転車等、不特定多数の方が利用する一方、地域の住民に大変利便がある道路であることは理解しております。
 この道路につきましては、22番議員さんが平成7年9月定例市議会で一般質問をされて、市の方も状況は十分に承知しております。話題の道路であることの答弁をさせていただいております。改めて申すまでもなく、この道路は関東財務局立川出張所で所管する中、また、つぼみ保育園への貸し付けを行っている財産の一部でもあり、道路としての便宜的に利用されている状況ではありますが、市道としての認定はしておりません。この便宜上の道路、解決に向け、関東財務局立川出張所と協議を行っておりますが、国有財産の処分条件について御案内かと思いますが、平成3年2月14日付で通達が出ております。その内容としては、無償では市への払い下げは不可能であり、有償ならば払い下げもよろしいですよというふうな意味合いの通達でございます。市の財政事情から、有償払い下げの申請を行うことは非常に困難な状況にあることから、こうした手続はとれておりません。延長、幅員、利用状況等より、いつまでもこのままの状況に置くことは問題がありますので、大蔵省を初め関係機関との協議を続け、時期を見ながら解決の方向で努力してまいりたいと考えておりますが、十分な御理解をお願いしたいと存じます。
 なお、既存する私道、そして不特定多数の方々が多く利用する利便性のある私道は、市内に数多く存在しておりますことも承知しておりますが、御承知のとおり、既存私道の市道として認定する場合、私道所有者全員の理解が得られ、土地については無償提供されることが前提となっております。現在ある利便性の高い私道について、市が率先して費用負担し、私道を市道化することは、先ほど申しました市の財政状況、その他、諸条件より、現在、行っておりませんが、この辺につきましてもあわせて御理解をいただきたいと思います。
 次に、市道 293号線についての今後の計画でございますが、この道路につきましては、さきに17番議員さんにもお答えしたとおりでございますが、道路幅員が狭く、現在、一方通行となっておりますことから、こうした状況からも決してよい道路状況とは言えませんので、早い時期に拡幅整備の考え方で進めさせてもらいたい、こういうふうに考えております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。27番、佐藤貞子議員。
◆27番(佐藤貞子君) 議案第31号、32号についてお尋ねいたします。
 最初に、廃止につきましては、これまでの御説明の中で了解いたしましたので省略いたします。
 次に、32号の認定につきまして、市道 294号線の1についてお尋ねいたしたいと思います。
 幅員の2.73メートルの理由、そして地権者との協議の経過等につきましては、これも御説明の中で一定の了解をいたしましたので省略いたします。
 それに関係しましてお尋ねするわけですが、現状のような大変幅員の狭い、2.73メートルという幅員の決め方から、将来、地権者や市側と発生するであろう問題点をどのようにとらえ、また対策をどのように立てておられるか、お考えを伺いたいと思います。
 次に、この本道路の部分に当たります地価はどのような額になるか、単価等、全額についてお尋ねします。
 3番目に、この部分の道路の整備工事の着工等のスケジュールについてお尋ねいたしたいと思います。
 それから、 293号線の関係で、その拡幅のことにつきましても、先ほどの質疑の中で一定の了解をいたしましたので省略いたします。
 次に、 294号線の2の方についてお尋ねいたしたいと思います。
 ここも2.73メートルですけれども、この4メートル拡幅の必要性等につきましては、先ほどから問題になっておりますけれども、この4メートルに将来拡幅をしていくという、ここに到達しました地権者との協議の経過を、もう少し詳しくお尋ねいたしたいと思います。
◎建設部長(永野武君) 幾つかの御質問、ちょっと整理しにくかった部分がありますので、申しわけございませんが、もし落とすようでしたら改めて御質問いただきたいと思います。
 基本的には、2.73で今回認定させていただくことになったわけでございますけれども、あくまでも「東村山市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則」というのがございまして、この中では御案内のとおり、新しい道路認定については4メートルとはっきりうたわれております。そういうことの中から、基本に置いてあるわけでございますが、時たま長い経過の中で交渉してきたわけでございますけれども、地権者の方が何としても、ある道路については、従来、公道から公道まで抜けていたという条件の中で、ある中間部分を廃止するのであれば、公道から公道に抜けた形でつけかえていただきたいということでございましたので、私の方としても2.73、現在の幅員で道路をかえた形でつけかえをさせ、改めて認定させていただくということでございます。
 それから、道路の整備関係でございますけれども、これらにつきましては、学校用地に接続します部分については、中心線から3メートル下がったところで整備をさせていただくということで、17番議員さんにもお答えしたとおりでございますけれども、時期についてはまだ明確でございません。
 それから、道路敷、価格の関係でございますけれども、取得されました価格は1平方メートル当たり22万円でございます。これらにつきましては、認定をお願いしています 294号線1のうち、既存道は47.6メートル、つけかえ新設する道路が96.7メートルとなりまして、合計で 144.3メートルの道路が構成されるわけでございます。市道 293号線の拡幅用地部分としては、既存道路中心から、先ほど言いました3メートル下がった部分でセットバックするわけでございますが、当初予算で第七中学校拡張用地として、ただいま申し上げました道路予定地を含めて取得済みでございますが、9年度、これからですけれども、9月定例市議会が予定される中で、補正予算として道路用地としての取得をし直す予算の措置を考えております。そんなようなことでございます。
 次に、 294号線の2の整備の関係でございますが、接続しております地権者の強い要望がありまして認定をするわけでございますが、既に今までその土地が2.73メートルの公道に接していたということから、何としても残していただきたいという要望が強かったわけでございます。
 それから、グラウンド整備にあわせて、それらについては、今の形をもう少しいい形での整備を考えております。
◆27番(佐藤貞子君) 最後の御答弁の中で、今の形よりもいい形を考えていますというところを、もう少し具体的に、いい形ということが、イメージがわきません。
◎建設部長(永野武君) 表現がちょっと悪かったかもしれませんけれども、今現在は、2.73メートルのほかに、セットバックというんでしょうか、学校用地の方にフェンスをつくりまして、約4メートルに満たない幅員ではございますけれども、通路という形で道路らしき形態になっております。そういうことから、今以上にグレードを上げて、道路らしき形にするということでございますので、ひとつ御理解願いたいと思います。
◆27番(佐藤貞子君) この幅員は、学校の土地を提供するということになるわけでしょうか。中心からいつも両方の地権者が出し合うというのが原則ではないかと思いますが、ここではこれから改めて広げるときに、学校用地を提供するということでしょうか。
◎建設部長(永野武君) 市道 294号線の2につきましては、ただいま申しましたとおり、地権者からの強い要望があったわけでございますけれども、裏門としての機能がありまして、また、震災時の避難場所となる学校でございますので、さらには防災、緊急時の避難用通路として、重要な位置づけとなるかと思いますので、用地につきましては学校側で出していただきまして、そうした形での道路整備をきちんとしたい。現在、2.73メートルでございますが、現況4メートル弱になっていますので、それらをもう少しきちんとした形の中で、そうした避難用通路的な考え方で、緊急に備え道路を整備したいということでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこ議員。
◆2番(福田かづこ君) 31号、32号議案について、一括してお尋ねを申し上げます。
 31号については、これまでの同僚議員の皆さんから御質問があり、理解をいたしましたので省略をいたしまして、再認定の32号議案についてお伺いをいたします。
 この再認定の部分の道路の利用者をどのように考えているのかということでありますけれども、歩行者優先のコミュニティー道路にするべきではないかというふうに私は思います。砂利を敷く程度の整備だというふうに伺いましたので、私もその程度でいいのではないかと思っておりますが、鷹の道の歩道の狭さを補うということも考えられますから、これをどのように整備しようとお考えになっておられるのか、伺うものであります。
 現在は本当に使われておりませんで、車が1台、大概入り口のところに、先ほども出ておりましたが、とまっておりまして、入れない格好になっておりますので、散歩道的な道路として整備をするのがいいのではないかというふうに思っております。もちろん、車が通れて利便があるというふうには思えないわけですけれども、できれば車は入れないような格好にしていただけないものかと思っております。隅切りもしておりませんので、カーブがかなりきついですから曲がれないとは思うんですが、念のため申し上げるものであります。
 それで、ダブっておりましたけれども、 293号線について、この 294の1号線に接する道路でありますけれども、これについては今までの同僚議員の中から、拡幅計画はどうなのだという御質問がありまして、御答弁をいただいているわけですけれども、早期にというお話、それから校庭を一部セットバックをして、その部分、その際に少しは広がるんだというお話でしたけれども、やはりこれは同時に整備が行われるべきなのではないかと私は考えます。道路の真ん中から、左右に地権者が出し合ってというお話もあるわけでありますので、改めて道路整備を行うというよりか、校庭の拡幅工事の際にはやはり車の出入りなども行われるわけでありますから、その際にあわせてこれを、道路拡幅を行うべきなのではないかというふうに思いますので、これは再質問的になりますが、改めて御答弁をいただきたいと思います。
◎建設部長(永野武君) 今回、認定させていただきます道路につきましては、9尺、2.73メートルでございます。御存じのとおり、この幅員ですと車の通れるような状況ではございませんので、砂利敷き程度で整備したいという言い方をさせていただきましたが、以前から、この道路につきましては、私の方で先ほどから答えておりますように、適切な道路の形態となっておりませんでしたので、沿道の方の農地の方の車が出入りする程度でございましたけれども、今回、公道から公道につけかえられるということになりますと、それなりの交通量はあるのかなと見ております。それにしましても、車での往来はなく、自転車、そのほか歩行者が利用する程度かなとは思っております。
 それから、 293号線の拡幅でございますけれども、これにつきましてはグラウンド整備が来年度予定されておりますけれども、この段階で学校用地に面したところについては整備されますけれども、それ以外のところにつきましては、地権者も数人いることから、まだ現在、細かい交渉に入っておりませんし、拡幅の何年度という年度計画もできていませんので、具体的には申し上げにくいんですが、そういう状況でありますし、あの路線につきましては、南と北を結ぶ、ある面では幹線道路にもなっていますし、鷹の道に出る部分には信号機もついていますので、それなりの道路の条件としては整っていますので、積極的に進めていきたいというふうに考えております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。1番、矢野穂積議員。
◆1番(矢野穂積君) 31号、32号について5点ほど伺っておきます。
 長時間の打ち合わせの中で、議論がまとまってきているわけではありますが、答弁によっては反対をいたしますので。
 まず第1点でありますが、これは市長に伺います。
 3月議会では、教育委員会所管の運動公園の問題が大騒ぎされたわけでありますが、本件についてはだれからも今まで指摘されていないわけでありますが、不適切な管理というようなことではなくて、道路管理者である市当局みずから知りながら、道路の不法占有、赤道の不法占有を13年も続けていた。これについて、明確な質疑、答弁がなされていない点は非常に残念であります。この点について、3月の運動公園というのも、教育委員会所管であったわけでありますが、学校という教育施設であれば何をしてもいいということでは決してないわけでありますから、通り抜け道路、公道から公道につながっていた路線を、途中でつないで中間部分を不法占有をした、この13年間の責任は極めて重大であると思いますが、ただし、第一義的な責任は、前市長にあると言わざるを得ないのでありますけれども、そして、この本件議案が不法占有を解消するために出されたものである、提案されたものであるということは考慮しつつ、現市長はどのような見解をお持ちなのか伺っておきます。
 第2点でありますが、この赤道の廃止については、朝木議員以来、改正前の認定要綱及び改正後の認定取扱規則、いずれもこの議論がまだ整理されきっていないというふうに思いますが、打ち合わせの中でもるる議論を交わしたわけでありますけれども。この点は同じでありますが、改正前も改正後も行きどまり道路で、かつ、沿道地権者全員の同意がある場合、この行きどまり道路については、一部再認定の場合は特例を、取扱規則では7条という形で設けているわけでありますけれども、こういう行きどまり道路で、かつ沿道地権者全員の同意がある場合に限っては廃道が認められてきた。ところが、本件議案によれば、行きどまり道路ではなく、公道から公道に接続する通り抜け道路の、真ん中の中間部分を廃止するという、とんでもない廃止議案であります。
 そこで伺うのでありますが、行きどまり道路ではなくて、公道から公道への通り抜け道路の中間部分だけを廃止する方法での廃道を、今後も認めていくというお考えなのかどうか。本件を先例とするのか、それとも本件のみの例外的取り扱いとするのか、明確に伺っておきます。
 それから、第3点でありますが、31号、32号については、当該路線の説明欄には、いずれも全部廃止でなく、一部再認定というふうな記載事項があるわけでありますけれども、これまでの答弁をお聞きしますと、本件のような部分再認定の場合は、規則第7条の特例が適用されていないわけであります。部分再認定の場合には、再認定の部分にかかわる道路地権者の同意は必要でないという特例が、新たに取扱規則では設けられたわけでありますが、本件についてはこれが適用されないで、沿道地権者全員の同意が必要だという運用になったわけでありますので、とすれば、部分廃止及び再認定があるにもかかわらず、認定規則、取扱規則第7条の規定が適用されない場合があるという7条の規定になってしまっているわけでありますから、この7条自体に欠陥があるのではないかと思うので、所管の考えを、打ち合わせでは十分ではなかったので、伺っておきます。
 第4点でありますが、行きどまり道路ではなくて、公道から公道へ接続する通り抜け道路の路線全体を廃道することは、これは沿道地権者全員の同意がある場合で、しかも、かつ従前の機能が維持される道路のつけかえ、新設も含むかもしれませんが、そういったものが担保されない限り認められないはずでありますけれども、この点については今後の影響が大きいので、所管の考えを伺っておきます。
 最後でありますが、本件で新設された、これは新設つけかえというふうに、さっき答弁を部長はしておりますが、 294号線の1であります。これはせっかく用地を取得し、拡張しようとしている校庭部分が、かなりの部分、平米数でいうと 100平米以上になりますけれども、切り取られてしまうという、非常に問題のある部分でありますが、この従前の路線の 294号とは起点と終点が逆になるわけです。終点だった部分が起点になって、90度曲がって 293号の方に接続されて、終点が新たに設けられるという形になっております。これは新設つけかえというふうに呼ばれているようでありますが、新設つけかえというのであれば、幅員は4メートル必要であるという取扱規則の第3条の規定を指摘された、吉野議員も言われるとおりでありまして、規則違反ということになるのであります。不法占有解消のためとは言いながら、なおかつさらに規則違反ということを犯してしまうのでは、これは非常に困ったものであります。
 そこで明確に伺っておくのは、このようなやり方を、要するに関係地権者の同意を得るというためには、いろんな無理を承知でやってしまうという先例を、この本件だけにするのか、あるいはこれをまた同じような拡大して解釈をしていくようなことになるのか、適用して。これについて伺っておきます。
◎建設部長(永野武君) 答弁させていただきますが、赤道の関係でございますけれども、行きどまり道路との関係、これは今まで御質問いただきました道路認定・廃止、基本的な考え方でございますので、若干の時間をいただくことになるかと思いますけれども、考え方の相違も、どうしても埋め切れない部分がございますので、そういうことの理解に立った形の中で答弁させていただきたいと思います。
 東村山市の道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則、これらにつきましては御存じのとおり、平成8年6月1日、旧要綱を改正したものでございます。規則として定めたものでありますが、改正前から要綱のとき、道路の一部廃止等について、道路に接する土地所有者全員の承諾が必要だという立場から、再三御質問を受けておりましたが、市は行きどまり道路の場合、一部廃止、払い下げ、申請された場合、行きどまり道路の状況を調査する中で、不特定多数の方がその道路を利用されていないと判断する場合、一部廃止する部分以内のその道路に接する地権者からの一部廃止に伴う同意は必要とは考えておりません。不必要な範囲まで同意を求めることについては、路線としての機能が失われない限り、今後とも同意は必要とは理解しておりません。
 なお、今議会に提案させていただきました路線上の一部廃止等、さきに述べた路線上の一部廃止とは、取り扱い方、考え方を異にするものでございます。
 道路管理者として、実態行為で道路が通り抜けできない状況云々でなく、公図上、所有者が整理されているかで判断する一方、物理的に通り抜け不可能な場合、その行為を行った者に排除を願うか、一部廃止の手続を願うか、二者択一ということで整理の方法を考えております。公図上、道路から道路へ抜けている道路の一部廃止、例えば路線の中央部を一部廃止する場合、その道路の現状、または代替できる道路が近くにあるか否か、また道路の利用状況等、十分に調査する中で、1つに部分廃止することについて、その道路に接する人の同意がとれるかどうか、または代替道路の接続する道路の新設することができるかどうか。さらには、代替道路として接続する新設道路を一体とみなし、一部廃止しても一般公衆に不利益を与えないと判断できるかどうか。以上のようなことから、個々の判断をする中で、慎重に取り扱う内容でございまして、通り抜け道路の一部廃止はできると考えております。御存じのように、路線の一部、例えば中央部を廃止する場合、道路の起点、終点が変更になるため、議会での議決を必要としており、旧路線の廃止と新設路線の認定と二重の手続を要するため、慎重に検討する中で対応していく考えであります。そういうことの中から、十分な御理解をお願いしたいと思います。
 それから、新設つけかえの本件のみということかどうかということですが、長い間にはいろいろなケースがあるかと思いますけれども、今までにもこういう例はございませんし、今後も、今言う、長い間の中にはどうかわかりませんけれども、これからはないのではないかとみております。
 あわせて、要綱の行きどまり道路の中間をなくして、今と同じような質問だったかと思いますが、前例にするのかどうかということですが、やはり同じような考え方の中から、今回、学校用地ということで用地の拡幅ということが前提にありまして、当時、地権者からのいろいろな形の中で同意がいただけなかったということは、先ほど来答弁させていただいておりますけれども、今回、こうした拡幅ができる、用地の拡張ができるということになりまして、今までの懸案を、若干のこうした要綱にはないような処理の仕方にはなっておりますが、そういうことの中で御理解していただきまして、今までの懸案を整理するということで、十分な御理解をいただきたいと思います。
◎市長(細渕一男君) 歴史はしっかりと認識をしまして、御指摘の点は、今後十分、反省点としていきたい、こう考えています。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 31号、32号議案について伺います。
 市道第 294号線1、認定の必要性について伺うつもりでおりましたが、今までの御説明で、長い経緯、つけかえ的判断は、今回、グラウンド拡張のためやむを得なかったということは私も理解しましたので結構です。
 そこで、1点だけ伺うんですけれども、今、拡張になる部分が、八坂小のふれあい農園となっておりまして、来年6月ごろまで使用するというように聞いておりますが、それに関連しまして、ではグラウンド拡張工事のタイムスケジュール等はどんなふうになっているのか。また、八坂小との、この「ふれあい農園」をどんなふうに経過があったのかということをお尋ねいたします。
◎学校教育部長(小町征弘君) 八坂小学校のふれあい農園についてでありますけれども、ふれあい農園につきましては、七中の用地の拡張の用地として、校庭として拡張するまでの間、ふれあい農園として活用していただく、一時使用ということで、八坂小学校と話し合いを進めてきた経過がございます。
 今後のスケジュールでありますが、御存じのように、来年度から第2次実施計画に入ります。そこで、本年度は校庭の拡張のための実施設計ということで、設計を予定いたしております。実際の工事につきましては、第2次実施計画の中で、早期にできるよう努めてまいりたい、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論も一括で行います。討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 採決につきましても、一括で行います。
 議案第31号と議案第32号の2件につきまして、それぞれ、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、議案第31号と議案第32号の2件につきましては、それぞれ、原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
              午前11時34分休憩
              午前11時34分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
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△日程第5 議案第33号 東村山市助役の選任について同意を求める件
○議長(丸山登君) 日程第5、議案第33号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第33号、東村山市助役の選任につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 原前助役が任期満了により、去る7月31日付をもって退任されましたことは、既に御案内のとおりでございますが、その後任につきまして、山積する行政課題にこたえ、市政の円滑な執行に対処してまいるためにも、さらには、東村山市の大きな課題として取り組まなければならない行財政改革の積極的な推進を図るためにも、私は後任助役をできるだけ早い機会に選任したいとの考えを持っておりました。
 当市を初め、地方自治体を取り巻くさまざまな諸背景、1日としてとまらない、とまってはならない市政運営等に対応するため、その人選に熟慮をしてまいったところであります。私は、その集約といたしまして、市の理事者の一員であり、まだ任期途中ではありますが、ともにまちづくりを進める私の補佐役として、豊富な行政経験を持っている収入役の池谷隆次氏を助役として選任いたしたく、ここに提案申し上げますので、ぜひとも御理解の上、御同意を賜りたいと存ずるところでございます。
 池谷氏の行政運営に対する姿勢は、議員各位におかれましては十分御案内のことと存じますが、別添に同氏の経歴を御参考までにつけさせていただきましたので、御理解の上、御同意をいただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。24番、木村芳彦議員。
◆24番(木村芳彦君) 議案第33号につきまして、公明市議団を代表いたしまして質問をさせていただきます。
 今、市長さんから提案理由の説明がございましたけれども、大変、我が市にとりまして重要な案件でございます。今、行政が求められているものは、やはり、いつも私ども言っておりますように、強力なリーダーシップである、このように私はいつも考えているところでありますし、他市の例を見ましても、これによって行政が、行政の浮沈といいますか、がかかっている、このように言っても過言ではないかと思います。
 そういった意味で、今回の問題につきましては、助役さんというのは、例えば組合とのさまざまな交渉もございます。そういった意味で、組合の方のある幹部の方にもお会いして、ちょっと意見交換したことがあるんでございますが、やはり組合としても、市長を初め理事者の強力なリーダーシップと、将来に対するビジョンを非常に期待をいたしているところでございます。そういった意味で、きょうのこの33号の議案は、非常に重要ではないかなと思っているところでございます。
 今、この資料にございますように、池谷隆次氏は、もう既に市に奉職して、一般職、あるいは特別職にかかって45年という大変長きの間にわたりまして、市の恐らく生き字引ではないかなというぐらいに思っているところでございます。一般職時代には、大変優秀な能吏として御活躍をされたことは、皆さん、ここにいらっしゃる方は御案内のとおりだと思います。
 たまたま、私は、今回の人事に当たりまして、監査請求というのが、措置請求が出されまして、実は今、手元に、きょうもらったわけでございますが、昨日、却下の、監査として結果が出たということでいただいております。当然、法律的に言えば、これは地公法24条6項の規定によりますと、当然、地公法3条3項の第1号にありますように、特別職は該当しないわけですから当然の話でございます。
 ただ、私はそういった意味では、平成3年4月2日に地方自治法の改正がありまして、いわゆる監査委員の権限の拡大というのがございましたんで、そういったいわゆる行政監査と、今までのすべての権限が、国の機関委任事務、いわゆる法律等に、省令等に規定されている以外については、かなり幅広く監査ができるということになっておりまして、そういった面から見てどうなのかな、ちょっと、そういう私も経験者の1人といたしまして感じるところでございますが、それはそれといたしまして、監査委員さんから却下ということになりましたので、それについては御信頼申し上げます。
 いずれにしましても、東村山新聞、きのうですか、にも出ておりました。しかし、今までの監査請求ですと、ほとんど一般紙に出ているんですが、たまたま今回、人事ということで、かなり一般紙も、相当こう何というんですか、抑制したのかなと思っております。こういうことが新聞に出ないというのは、非常に珍しいケースでございますので、そういった点では何といいますか、今回の措置請求については余りマスコミも関心がなかったのかなと思っておるところでございます。
 こういったことはともかくといたしまして、監査請求の内容を見ますと、今回、却下になったわけでございますが、市長さんとして、これについての御見解があれば賜っておきたいと思います。
 それから2点目は、ただいま市長さんがおっしゃっていましたように、行財政改革を積極的に推進したいんだ、こういうことで池谷氏を助役さんに選任されるわけでございますが。そういった意味で、これから確かにおっしゃるように、それだけでなくて情報公開の問題とか、あるいは介護保険の問題、あるいは先にはもうスケジュールとして上がっておりますが、地方分権の問題もあるわけです。こういったさまざまな課題を、私ども地方自治体は抱えているわけでございますので、こういう中で池谷助役さんに、まだ助役さんになっていませんけれども、承認されたらですけれども、期待するのは、行財政改革の中で特に推進役として、これを期待しているんだというのが市長さんの方で、考えがありましたら、ぜひお聞かせをいただきたいなと思います。
 それから、御就任に当たりましては、当然、市長さんの方で、補佐役でございますから、先ほども市長さんおっしゃっていましたように、市長の代理として、あるいは全体職員の指揮・監督をする立場にもあるわけでございます。そういった意味で、市長さんもいろいろと池谷氏と話し合われたんではないかと思うんです。その際、市長さんはまたどういうことを本人と話し合われて承諾を得たといいますか、その辺のいきさつにつきましても、もし差し支えない程度に、あればお気かせいただきたいと存じます。
◎市長(細渕一男君) ただいま、るる御質問があったわけでございますけれども、監査請求につきましては、今、御指摘のとおりでございます。
 市長の見解はどうだ、こういうことでございますけれども、私は受けとめるべき点は厳正に受けとめ、今後の市政推進に向かって改めるべきは改め、さらに努力を傾注していく覚悟でございますので、どうぞ御理解いただきたいと思います。
 また、行革に対しまして、助役としての池谷さんに対する期待はどういうことか、こういうことでございますけれども、まさに今、議員御指摘のように、行革は本年度をスタートとしまして、12年度までの期間で現在進行中であります。超高齢化社会を控え、簡素で効率的な行政運営は大変重要な課題であると私も受けとめておりますし、それを市民の皆さんに公約をし、実現に向けて真剣に、今、取り組んでおるところでございます。ぜひ御理解いただきたいと思います。
 行政課題としては、行革だけではなく、地方分権、あるいは介護保険など、大きな課題が山積しているのも議員御指摘のとおりでございまして、これはしっかりと受けとめております。私は、これらの課題の解決に向かっては、東村山市の市政を取り巻く情勢と将来展望を洞察し、困難な問題に的確に対応していくことであろう、こう考えております。その際に必要なことは、行政運営における総合的な判断力ではないかと考えるところであります。現収入役であります池谷氏は、行政経験が長く、知識、実務経験において申し分なく、また温厚、実直な人柄は職員の信頼も厚く、困難な行政運営を乗り切ってくれるものと確信をしております。過去において、昭和57年の財政危機を乗り切った経験もあり、本年から始まった行革や多くの課題に対し、助役としての責任と指導性を発揮してくれるものと多くを期待しております。市民のために汗を流し、汗馬の労をいとわず、仕事に励んでくれることを多く期待をしてお願いをするところであります。
 ぜひ御理解いただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。26番、荒川昭典議員。
◆26番(荒川昭典君) 議案第33号について、簡潔に質問をいたしますので、明快な御答弁をいただきたいと思います。
 助役の選任に当たりまして、市長から説明がございました。私も、池谷隆次氏につきましては、18年、議員としての立場からいろいろと見させていただいたし、おつき合いもさせていただきました。仕事にいたしましてもすぐれている方だ、このようには思っておりますが、ただ表面的にそういうとり方ではなくて、私はもう少し市長の方から、きめ細かい御答弁をいただきたいと思うんです。
 というのは、市長も触れておりましたが、市長の補佐役、片腕でございますし、市長の代行として多くの市民にも接しなければならないし、あるいは職員の皆さんとも接しなければならない、重要な役割を持っているわけでありますが、何はともあれ第一に、やはり選任をするポイントといいますか、基準といいますか、これはやはり市長と助役になられる方の信頼関係はどうなのか。市長が右を向いて、助役が左を向いておったんではうまい仕事はできない。だから、市長の意を対して、十分仕事をしてくださるかどうか、これがまずポイントの1つではないか、こういうように思うんです。
 それから2つ目は、やはり助役ともなれば、市民や職員から信頼をされ、そして期待をされる人物でなければなりません。そのためには、人柄や識見がものすごく高くなければならないだろう、私、そう思いますので、その点についてどのようにお考えになったのか。
 3点目は、私は助役の一番大事な仕事は、事務方がつくったいろいろな企画されたもの、計画をされたもの、それらについて助役として、市長の補佐として、このものを取捨選択する能力、そういうものがこれからは強く求められるのではないか。そしてまた、事務方の皆さんと十分意思疎通を図ることができる人物でなければならない、このように思います。また、対外的には、国や東京都に対していろいろな折衝があろうかと思います。例えば、補助金の話にいたしましても、積極的にやはり助役が、その中心になって働かなければならない、こういうことだと思いますが、この対外的な折衝能力、あるいは市民を説得する力、職員を説得する力、あるいは議会との調整をする力、そういうものについてどういうふうにお考えになったのか、一歩突っ込んで御答弁をいただきたいと思います。
 大きな2点目でございますが、市長権限と議会の役割について申し上げたいと思うんです。
 私は、過去18年間議員をしてまいりまして、人事案件についてはできるだけその人物を評価をして、質問を余りしたことはありません。しかし、今回はあえてさせていただきますし、議長の許可をいただいて討論までさせていただく予定でおりますけれども、今、24番議員さんが触れられておりましたが、1つは助役など上級職の選任権、あるいは一般職員の任命権、これは市長の専権事項だと思うんです。ですから、いかなる力によっても左右されてはならない、このように私は思うんです。そしてまた議会は、市長が提案をします、その選任をした、この特別職等の問題について同意するかどうか、これはまた議会の議員としてどなたからも圧力を受けたり、いろいろな力でこれを、自分の意思を変えること、これは許されないことだと私は確信をいたしております。
 今回、きのうでしたか、私のところに新聞が送られてまいりました。8月5日付のローカル紙でございます。その中身を見ますと、今、24番議員が触れられた内容であるし、7月30日の代表者会議の内容にも触れているわけである。8月5日付でございますから、印刷、その他を考えますと、まことに手際のよい報道ぶりだ、このように私は思いました。
 それからもう1つは、職員の措置請求、この写しが私あてに手渡されました。それは、7月30日の9時40分ごろ、市民自治クラブとは書いてございませんでしたが、荒川昭典様と書いた文書を届けられました。中身を開いてみますと、この措置請求書の写しでございました。代表者会議が同日10時から開かれる予定になっておりました。私は、市民の皆さんが監査請求をする権利、あるいはいつ監査請求をお出しになるか、これは法令に従って自由だと思います。だから、私は監査請求をすることはけしからんとか、いつ出しなさいとか、そういうことは申し上げません。ただ、私はこの市の流れを見てみますと、全く奇異な感じを持ちました。私、1人だけかもしれません。
 しかし、率直に言って、私は平成7年12月議会、これは現在の収入役の池谷隆次氏の収入役の選任議案・51号は現教育長の渡邉夫氏の教育委員の選任の人事案件、これだったわけである。11月30日から議会は始まることになり、議案番号も今、申し上げましたように50号から順次上程される予定になっていたはずである。しかし、いかなる理由があったのかは知りません。知りませんが、急遽それが上程を見送られ、12月21日の最終日に提案をされたわけである。私は、当時、市長に対し、人事案件は軽々に扱うべきではない、選任をされた個人の誇りを大事にしなければおかしいのではないか、なぜこれを12月21日に先送りをするんだ、こういうことを申し上げて強く抗議をいたしました。しかし、残念ながら、このことについてはお答えをいただくことはできませんでした。
 今回の人事案件の中身を見ますと、何かしらこの東村山市の市長の専権事項である人事権について、大変な力が動いているのかな、このように感じましたので、あえて本日は質問をいたしましたので、明快な御答弁をお願いいたします。
◎市長(細渕一男君) ただいま大変突っ込んだ適切な御質問をいただきました。順次お答えをさせていただきたいと思います。
 まず、信頼性、あるいは人格、識見等について、いろいろ突っ込んだ御質問があったわけでございますけれども、信頼性と申しましょうか、いわゆる行動力、判断力、責任感からにじみ出る行政運営には、職員のみならず多くの市民からも池谷氏は厚い信望を得ている、私はこう考えております。また、人格、識見につきましては、温厚にして豊かな経験を生かしたすばらしい人柄であると、私はほれ込んでおります。
 それから、政策の取捨選択能力、これらにつきましては、市の中枢組織を歴任してきた豊富な経験は助役としての最適任者である、こう考えております。今までは収入役でございましたけれども、「ポストが人をつくる」、こう言いますから、今までの経験を生かして、より一層、自分の能力を発揮してもらえるものだろう、こう私は確信しております。
 また、職員に対する指導力でありますが、誠心誠意、市政運営に取り組む姿勢から、指導力は目に見えないものを含めて大きなものがあります。
 対外折衝能力につきましては、さらにその力量を今までの豊富な経験や知識を生かし、また助役というポストについた場合、大いにその力量を発揮してもらえるものと、私は確信をいたしております。
 それから、調整能力でございますけれども、市長の補佐役として大きな期待を寄せているのは、今まで申し上げた諸条件を満たしておりますし、また人格もすばらしい、こういうことでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思うのでございます。
 質問者がおっしゃるとおり、助役の職務は市政運営上、非常に重要な立場であることは言うまでもありません。市の抱えている1つ1つの課題をいかに解決していくか、その対応、力量を問われるところですが、池谷氏の経歴からも判断していただけますとおり、その豊かな経験と、行政経験は、助役としてお願いするに値するものであると私は考えております。ぜひ御理解いただきたいと思います。
 また、大変、助役、収入役は、市長の最高補助機関として、自治行政の運営上、極めて重要な地位と職責を持つものであり、地方自治法 162条の規定により、議会の同意を得て選任されることになっております。これは、今、質問者が御案内のとおりでございます。この選任についての発案権、つまり、どのような人物を選任予定者にするかという権限は、長の専権事項であり、さまざまな舞台裏の動きがあったとしても、最終的には長が決めるべき事項であります。そして、議会は長が予定する選任者について、その諾否を決する役割を担い、長からの選任同意議案の提出があって、初めて論議がなされるものであると私は理解をしております。したがって、長の選任予定者決定プロセスの中で、例えば長から助言、相談を求めることがあったとすれば、助言、相談を受けた者は真摯な態度でこれにこたえることが必要であろう。決して、圧力的なものが介入することは好ましくないと考えておりますし、また私はそのように実行してまいりました。
 次に、御質問者のおっしゃるように、平成7年12月の定例会でございますが、議案第50号、収入役の選任及び議案第51号、東村山市教育委員会、現教育長の選任について同意を求める件につきましては、議案のトップに予定させていただいたところでございますが、実際には最終日の最後に提案をさせていただき、御同意をいただきました。質問者のおっしゃるとおりでございます。どうしてこのような状況になったのかとの、その経緯についての御質問でございますが、議会との一定の事務手続上の問題であったと考えております。その節は、大変御迷惑をおかけいたしました。
 なお、今回の人事に当たりまして、私は市長として、場面、場面で適切な判断力と人望の厚い池谷隆次氏に、助役として尽力いただきたいと思っておりますので、ぜひ御理解をいただき御同意いただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。3番、田中富造議員。
◆3番(田中富造君) 議案第33号、助役選任の議案につきまして4点ほど質疑をさせていただきます。
 その第1点目は、助役の位置づけでございますが、地方自治法第 167条によりますと、助役は長を補佐し、長の職務を代理するなど、非常に重要な職務を務めることになっております。これは今までの議員の質問でも、そうした面が浮かび上がっているところであります。そこでお尋ねいたしますのは、地方自治法第2条の3項の1では、地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること、これが地方自治行政の基本行政として掲げておりますが、こうした基本原則を推進するに当たって、市長が池谷氏に期待するものは何か、伺うものであります。
 2点目、昭和60年8月発足の行財政改革推進本部では、助役は副本部長のポストにつくことになっております。現在推進中の行財政改革大綱を分析いたしますと、地方財政危機の主たる要因をつくってきた国や都への責任追及がなく、市民に対して個々の福祉、教育の切り捨て、使用料、税の引き上げなど、市民にとっては大変厳しい内容になっております。こうした行財政改革推進で、助役の具体的な役割は何かお答えいただきたいと思います。
 3点目、先ほど措置請求の問題につきまして、木村議員から質疑がございました。この措置請求の内容自体、事実そのものは、伝えられるところによりますと、池谷氏そのものも認めているようでありますが、地方自治法上の、地方公務員法の問題から却下ということも、あの文書を見ますとうかがえるところでありますが、また、この登庁時間の問題につきましては、収入役就任以前の部分も指摘されておりますが、このことが事実とすれば、助役選任に当たりまして、このような問題についてどのように精査したのか伺います。
 4点目、昨年5月31日に明らかとなりました中央公民館職員、岩垂紀雄の公金 1,273万円余の横領着服事件では、収入役たる池谷氏は、昨年8月30日の臨時会におきまして、「収入役として会計事務の指導・維持を行うべき立場にあり、今回の不祥事件につきまして、会計課サイドからも発見できなかったことを悔やみ、大きな責任を感じております。特に、1年もの間発覚されなかったことに重大性があると思っており」と発言されました。そして、給料月額の20%、3カ月という厳しい減給処分を受けたわけでございますが、このような収入役時代に残した会計管理責任と、今回の助役選任に当たっての整合性について伺うものであります。
◎市長(細渕一男君) 順次お答えをさせていただきます。
 地方自治体は、地域住民が安心して生活するための施策を展開していくことが、大きな責務であると考えております。厳しい財政状況下にある当市にあって、限られた予算を有効かつ最大の効果をもって市政運営することの難しさは、他市に例を見ないものであると思っております。厳しいときは厳しいなりに市は何をすべきか、その方向性を的確に判断しなければならないことは言うまでもないわけであります。今後、この市政運営を考えたとき、大きな課題である行財政改革を断行するに当たっては、職員1人1人の意識改革、内部努力を真剣にとらえながら、市民への理解、共同歩調が大きな要素であります。池谷氏においては、厳しい財政運営の最中、長年にわたる管理職、特に企画部長、市民部長、教育次長、さらに収入役としての豊富な経験からにじみ出る行政のプロとして、私の補佐役として大きな期待を寄せているところでございます。
 行革を推進するに当たって、助役の役割は、1つには知識、経験を生かして、私の助言、補佐をしていただくことであります。2つには、理事者としてリーダーシップを発揮し、全職員を求心力をもって束ねていただき、今は一致団結して事に当たることが必要であると考えております。3つ目は、大所高所から市政を眺め、市民の期待にこたえる行革を推進することであります。
 選任予定者を決めるに際して、登庁時間について本人からありていなところを聞いております。収入役としての登庁時間は一般の職員と異なり、勤務時間が義務づけられていることはない、収入役としての職責を全うできないような勤務ぶりであれば話は別ですが、任期中に収入役としての職責、職務に支障を来すような勤務ぶりでは決してないのであります。市職員時代については、企画部長等の職務と職責を全うし、連日、市行政のために尽くされてきたわけですが、時には残業が長期化し勤務がおくれたことがあることは、本人も認めておるところであります。私としては、池谷氏は熊木市政、市川市政を、長年にわたり卓越した識見は、まさに市長を補佐し、その補助機関である職員の担任する事務を指揮するにふさわしい人物であると判断し、選任をしたところでございます。
 次に、昨年5月31日に発覚した職員の不祥事件については、収入役としてその職責の重さを感じつつ、事件解決への対応と善後策を中心となって講じてきたことは御承知のとおりでございます。この事件の反省を踏まえ、ことしも自己検査を実施し、また綱紀粛正の取り組みもレールに乗り、会計事務規則の必要な改正を行い、さらに公民館のみならず、現金を取り扱う部署における公金の扱いについて、一定の改善がなされてきたところであります。私は、この事件を忘れることはできませんが、一定の区切りをつけ、新たに一歩を進め、行財政改革等を断行し、東村山市をよりよいものにしていくことが私に課せられた命題であると思っております。このような情勢の中で、先ほど申し上げたとおり、長年の経験と、そこで培った卓越した識見、陰ひなたなく物事に真剣に取り組む姿勢等々を評価し、この大切な時期における私の女房役として適任と判断したところでございます。どうぞ、御理解をいただきたいと思います。
◆3番(田中富造君) 再質問を1点だけさせていただきます。
 第1番目に質疑をいたしましたが、この池谷氏に期待するものということで質疑をさせていただきましたが、地方自治法のこの第2条3項の1です、この基本原則から見て、どのようなものを期待するのかということにつきまして、明確なお答えがございませんでしたので、その部分につきまして再質問をいたします。
◎市長(細渕一男君) 地方自治法第2条第3項第1号の「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」ということでございますけれども、これは当然、行政として地域住民が安心して生活する施策を展開し、それを実行することでございますので、そこに大きな責任を感じているということでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 議案33号について質疑いたします。
 初めに、生活者ネットワークでは、まちづくりを市民の意思で進める自治の仕組みを目指しております。その1つの方法として、市民と行政が相互に社会的な責任を取り合うパートナーシップのシステムを取り入れたいと考えておるところです。
 そこで、ただいま助役の選任について議案がかかっているわけですが、ここ数年、東村山市においては、週刊誌報道やうわさがあり、市民にとっては大変不愉快な思いをしております。また、行政や政治に対する不信やあきらめを植えつけてきた結果にもなっていると思っているわけです。
 そういった中で、ただいま荒川議員の方からの質問に対しまして、この市長の人事権に対して、議会との関係について、荒川議員が質問いたしましたが、それに対して市長の方から明快に、圧力的に介入するのは好ましくないと考えているという御答弁がございました。今回のこの助役の選任につきましては、市長とともにまちづくりを進めるリーダーであるわけですから、その議案がこうやってきちんとといいますか、明快に議論をされるということは、大変、今までの東村山市に充満しておりました不信感、そういったものが払拭できるいいチャンスではないかと受けとめております。
 そこで質問をいたすわけですが、今まで多くの議員たちが、助役の果たす役割、それから池谷氏に対する適正能力等、御質疑がありまして、私も了解いたしましたので、その点は省かさせていただきます。
 そこで、差し支えのない範囲でお伺いしたいと思うんですが、今回のこの選任に当たりまして、候補者としてどういう方がいらしたのか、また、その経過についてお伺いさせていただけたらと思います。
 それと、今、監査請求が出されているということで、私の方も目を触れるチャンスがございました。そこで、市長の方にお伺いしたいんですけれども、市長はこの池谷氏が3月に請求者と会ったという報告を受けていらっしゃるのかどうか。また、どのように受けとめているのかお伺いしたいと思います。
 よろしくお願いします。
◎市長(細渕一男君) 答弁させていただきます。
 助役は、地方自治法第 167条で、市長の補佐役として職員の担任事務を監督し、長の職務を代理することが規定されているとおりでございます。助役の職務は、市政執行上、非常に幅の広い、奥の深い、極めて重要な立場にあるとの認識に立っております。選任予定者の適性能力につきましては、議案の添付資料にもありますとおり、東村山市政発展のため、45年の長きにわたりたゆまぬ努力をされてきた豊富な経験と実績が、大きな財産であると受けとめておるところでございます。
 候補者として、どういう方がいたのかについては、答弁を差し控えさせていただきます。池谷隆次氏を助役の最適任者として、私自身が考えたところでありますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 御質問者が話された方と3月に会ったことは本人からは聞いております。今後とも、市政発展に向け、13万6,000 市民を支えるため、最大限の努力をお互いに確認し合ったところでございます。どうぞよろしくお願いします。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。3番、田中富造議員。
◆3番(田中富造君) 議案第33号、東村山市助役の選任につきまして同意を求める件で、日本共産党市議団を代表し、市長が収入役の池谷隆次氏を助役に選任したいと提案されたところでありますが、残念ながら、同意できない。すなわち、議案第33号に反対の立場から討論させていただきます。
 池谷氏は、履歴書を拝見させていただきますと、昭和27年3月に町立東村山中学校を卒業されると同時に、5月には東村山町役場に入職されました。以来、39年余、主に企画財政部門を歩まれ、庁内随一とも言われておりますように、財政に通じ、政策立案にも明るい方であります。私も、市議初当選以来、22年間、池谷氏とは公私ともに交流させていただく中で、そのことを実感いたしております。
 であるならば、日本共産党も助役選任に賛成して、難局を迎えた地方行政を一緒に支えてもらいたいとの声もございます。しかし、池谷氏の人柄と政策立案能力が助役にふさわしいといっても、市民が求める市行政のあり方、住民が主人公の政治のあり方から見て、可否を決めなければならないと思います。
 日本共産党は、95年4月の市長選挙では、残念ながら細渕市長を支持いたしませんでした。日本共産党は、市川前市政を継承した、細渕市政の2年間について、①、行財政改革大綱の策定と推進で、市民の福祉、医療、教育の施策の削減や、使用料、各種税の引き上げ等で、市民サービス向上どころか、市民負担が強化されようとしていること。②、多くの市民が求めている歩道の整備や、狭い道路の解消がなかなか進まないのに、莫大な予算を必要とする3・4・26、3・4・27号線など、開発優先の行政であること。③、市民が1万 4,000人分の署名を集めて、早期実現を求めている直営自校調理方式による中学校給食についても、見通しを明らかにしていないこと。④、地方財政危機を招いた主要な要因である国や都の財政対策についても、強力に意見を述べる政治姿勢に欠けていること。⑤、国民の90%以上が反対している消費税5%への増税についても、税制改革の一環と事実上、容認の姿勢をとっていることなどを、住民が主人公の政治実現の立場から批判してきました。
 今回、池谷氏は、助役として、私が指摘した細渕市長の5点にわたる政治姿勢を補佐し、あるいは代行しながら進めていくことになるのでありますから、助役選任に反対せざるを得ません。
 なお、この機会に一言申し上げさせていただきますが、今、全国には日本共産党員を市長とする市町村が5つあります。東京の狛江市を初め、兵庫県南光町など、保守と言われる住民も含めて支持が広がっている。住民が主人公の行政の内容、市長を初め助役など、理事者の皆さんがよく研究されるよう要望いたしまして、反対討論といたします。
○議長(丸山登君) ほかに討論ございませんか。19番、清水雅美議員。
◆19番(清水雅美君) 議案第33号、東村山市助役の選任の同意を求める件につきまして、自由民主党市議団を代表いたしまして、賛成の立場から討論を行います。
 池谷隆次氏は、履歴書を見てもおわかりのとおり、町役場当時から東村山市に奉職をされまして、ただいま3番議員も討論の中で述べておられましたように、企画財政畑を中心に、市役所の重要なポストの管理職を歴任されました。平成4年1月より収入役に就任し、現在に至っているわけでございます。
 その間の職務、業績につきましては、先ほど来の質疑、答弁でも明らかにされておりますように、幾度の行政改革の推進的な役割を果たされたのを初め、財政再建への取り組み、行政課題解決のためには、国や都を初め、関係機関への積極的な働きかけ等を行いまして、行政事務の遂行をする上で多くの功績を残されました。そして、その行政手腕と能力は、私ばかりではなく、大多数の同僚議員諸兄も、また職員、そして市民の皆様が認めるところでもございます。また、収入役に就任をされてからも、市川市政、細渕市政の片腕として認められ、市政発展のために献身的な努力をされております。
 あえて反省点を言わせていただくならば、昨年、心ない1人の職員によりまして不祥事が発生し、一定の責任をとらざるを得なかった経過につきましては、大変残念ではございましたけれども、ただいま3番議員の質問に対する市長の答弁にもございましたように、私どもも立派に収入役の職責を果たされたものと評価をしているところでございます。
 今、東村山市では、細渕市長が先頭に立って行財政改革に取り組んでおります。また、大きな行政課題といたしましては、駅前を中心としたまちづくりの問題、そしてごみ、環境の問題、高齢化社会への対応の問題、そして先ほど24番議員も指摘をされておりましたように、地方分権、さらには情報公開と、重要な課題が山積をしております。このようなときこそ、行政経験が大変に豊富で、かつ行政手腕の高い、そして職員からの信頼も厚い、さらには市長との信頼関係も非常に、大変に強いという池谷隆次氏が市長の補佐役として助役に就任することに、まことに当を得た人事であると考えているところでございます。
 御苦労も多く、大変でありましょうが、ぜひ頑張っていただいて、市政発展のために、さらなる御尽力をいただきますことをお願いをいたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(丸山登君) ほかに討論ございませんか。26番、荒川昭典議員。
◆26番(荒川昭典君) 質疑の中でも申し上げましたが、本来なら反対討論、賛成討論で終わってよいとは思いますが、異常な状態と私は理解をしておりますので、あえて議長の許可を得て討論に参加をしたいと思います。
 議案第33号、東村山市助役の選任について同意を求める件について、市民自治クラブを代表し、賛成の立場を明らかにして討論に参加したいと思います。
 およそ助役と常勤の特別職が職務につく場合は、市民及び職員の大多数から歓迎され、期待されなければなりません。幸いにして、助役に選任された池谷隆次氏は、昭和27年5月から、東村山町の時代から職員として活躍し、企画部長など多くの要職を歴任し、平成4年1月から現在まで、収入役としての職責を果たされてきたところであります。すぐれ、よい人柄や識見は、内外から高く評価されているところであります。
 私たち市民自治クラブは、それに加えて事務能力のすぐれた点を大いに認めているところであります。これからも市長を補佐し、事務方との連携を密にし、東村山市第3次基本構想に基づく総合計画の推進に努力されることを強く要望するものであります。
 最後に、私は申し上げておきたいと思いますが、職務執行中に問題があれば、これは厳しく追及し、反省を求める所存であります。場合によっては、辞職を求めることもあります。議会の責務として当然であると思います。
 以上、賛成の立場を明らかにして討論を終わります。
○議長(丸山登君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 次に進みます。
---------------------------------------
△日程第6 議案第34号 東村山市収入役の選任について同意を求める件
○議長(丸山登君) 日程第6、議案第34号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 上程されました議案第34号、東村山市収入役の選任につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 ただいま御同意いただきました池谷隆次氏の後任として、私はこのたび現議会事務局長の中村政夫氏を収入役として選任すべく、ここに提案申し上げるものであります。
 選任同意をお願いする中村政夫氏の人となりは、議員各位におかれましては十分御案内のことと存じますので多くは申し上げませんが、財務会計事務の重要性と、日々変化する社会情勢等を考えるとき、中村氏の市管理職として数々の部長職を歴任している経歴、人格等からいたしまして、私は収入役として、そして市政を担う理事者として、その力を十分発揮していただけるものと判断したところであり、ぜひ御同意を賜りたく御提案いたすものでございます。
 なお、本人の経歴につきましては、添付資料のとおりでございますので説明は省略させていただきますが、お目通しを願い、御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。1番、矢野穂積議員。
◆1番(矢野穂積君) 34号について何点か伺いますが、先ほど島崎議員からも、抽象的ではありますが指摘がなされているとおり、問題点を放置していると事態が深刻かつ重大になってしまうということについては、市長も十分理解されていることと思いますが、この観点から何点か伺います。
 まず、選任予定者は、行政改革、人件費節減に関してどのような見解を持っているか、どのように把握されているか。
 2点目は、同じく政教分離についてどのような見解を持っているか。また、職員の中では、特定教団に所属する信者が昇格、昇進などについて優遇されているのではないかというような疑問も出ているわけでありますが、選任予定者についてはどのような見解をお持ちか、どのように把握されたか伺いたい。
 3点目でありますが、過去、朝木議員以来、現下の財政状況を考慮すれば、既に指摘しているとおりでありますが、例えば、美住町の創価学会文化会館など、宗教法人の固定資産に関する現況確認を徹底して行い、増改築や目的外の課税対象施設については、固定資産税の賦課徴収を行うべきであると考えるわけでありますが、これについてはどのような見解を持っているか、選任予定者の考え方を、把握された理由を伺いたい。
◎市長(細渕一男君) お答えをさせていただきます。
 収入役の選任につきまして、幾つか御質問をいただきました。お答えいたします。
 まず、具体的事項についての見解の確認でありますが、この件につきましては、先ほど助役の選任の議案でお答えしたとおりでございまして、具体的見解については特段の確認はいたしておりません。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 3番、田中富造議員。
◆3番(田中富造君) 議案第34号、東村山市収入役の選任について同意を求める件につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして、残念ながら、反対の立場から討論をさせていただきます。
 選任予定の中村政夫氏につきましては、市職員として長く勤められ、人格、そして識見とも、また行政能力とも、大変すばらしいものがあることを、私も認めるものであります。
 しかし、先ほど助役選任案件のときに理由を述べさせていただきましたが、やはり、収入役も市長を補佐するわけでございますので、収入役という形で理事者の一員でございますので、残念ながら反対を表明するものであります。
○議長(丸山登君) ほかに討論ございませんか。7番、伊藤順弘議員。
◆7番(伊藤順弘君) 議案第34号、東村山市収入役の選任について同意を求める件に、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場から討論というほどでもないけれども、討論に参加させていただきます。
 ただいま共産党は、人物、識見が立派でありながら、その中村政夫氏を否認しました。この件は、収入役というのじゃなく、中村政夫氏の人権、それを主体として討論すべきではないかと私は思います。(発言する者あり)そういうものじゃないでしょう。(議場騒然)
○議長(丸山登君) 討論を続けてください。お静かに願います。
◆7番(伊藤順弘君) 市長は、収入役として最も適格な人物であるといたしまして中村氏を選任したいと確信していると私は判断しております。履歴書のとおり、昭和35年より東村山市に奉職し、以来、町、市と要職を歴任なされ、現在に至っているという状態でございます。ここで収入役に選任されることに、以前につきましては、本当に「御苦労さま」と私は言いたいと思っております。
 今後は、この中村氏の温厚でしんの強い性格を生かし、収入役として行政のかじ取りの一端を果たしていただきたく、最もふさわしい人物と私は判断いたしまして、賛成させていただくところであります。
 よろしくお願いいたします。
○議長(丸山登君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
              〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
 次に進みます。
---------------------------------------
○議長(丸山登君) 以上で全日程が終了いたしましたので、これをもって平成9年8月臨時会を閉会いたします。
              午後零時35分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
        東村山市議会議長  丸山 登
        東村山市議会議員  木村芳彦
        東村山市議会議員  木内 徹



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平成9年・本会議

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