第19号 平成9年9月11日(9月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 9年 9月 定例会
平成9年東村山市議会9月定例会
東村山市議会会議録第19号
1.日時 平成9年9月11日(木)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
2番 福田かづこ君 3番 田中富造君
4番 保延 務君 7番 伊藤順弘君
8番 清水好勇君 9番 小町佐市君
10番 罍 信雄君 11番 山川昌子君
12番 根本文江君 13番 島崎洋子君
14番 小石恵子君 15番 荒川純生君
16番 丸山 登君 17番 吉野卓夫君
18番 高橋 眞君 19番 清水雅美君
20番 渡部 尚君 21番 肥沼昭久君
22番 鈴木茂雄君 23番 川上隆之君
24番 木村芳彦君 25番 木内 徹君
26番 荒川昭典君 27番 佐藤貞子君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 池谷隆次君
収入役 中村政夫君 政策室長 沢田 泉君
総務部長 石井 仁君 市民部長 間野 蕃君
健康福祉
保健福祉部長 小宮山宰務君 小沢 進君
担当部長
環境部長 大野廣美君 建設部長 永野 武君
都市整備部長 武田哲男君 水道部長 井滝次夫君
市民部次長 高橋勝美君 管財課長 宮下 啓君
教育長 渡邉夫君 学校教育部長 小田井博己君
生涯学習部長 西村良隆君
1.議会事務局職員
議会事務局長 小町征弘君 議会事務局次長 中岡 優君
書記 北田典子君 書記 加藤登美子君
書記 池谷 茂君 書記 當間春男君
書記 唐鎌正明君 書記 山下雄司君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議員提出議案第12号 議席譲渡事件に関する最高裁判決を支持する決議
-------所信表明-------
第4 請願・陳情(9請願第5号、9陳情第14号)の取り下げについて
第5 請願等の委員会付託
第6 議案第35号 東村山市市民センター条例の一部を改正する条例
第7 議案第36号 東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部を改正する条例
第8 議案第37号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第9 議案第38号 東村山市立共同利用工場施設条例
第10 議案第39号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
第11 議案第40号 東村山市道路線(廻田町1丁目地内)の廃止について
第12 議案第41号 平成9年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第1号)
午前10時12分開会
○議長(丸山登君) ただいまより、平成9年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
22番・鈴木茂雄議員
23番・川上隆之議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
---------------------------------------
△日程第2 会期の決定
○議長(丸山登君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は、9月11日から10月6日までの26日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本定例会の会期は9月11日から10月6日までの26日間と決しました。
---------------------------------------
△日程第3 議員提出議案第12号 議席譲渡事件に関する最高裁判決を支持する決議
○議長(丸山登君) 日程第3、議員提出議案第12号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。19番、清水雅美議員。
〔19番 清水雅美君登壇〕
◎19番(清水雅美君) 上程をされました議員提出議案第12号、議席譲渡事件に関する最高裁判決を支持する 決議についての議案を、会議規則第12条の規定により、東村山市議会に提出するものであります。
敬称は略しますが、提出者は東村山市議会議員、福田かづこ、田中富造、保延務、伊藤順弘、清水好勇、小 町佐市、罍信雄、山川昌子、根本文江、島崎洋子、小石恵子、荒川純生、吉野卓夫、高橋眞、渡部尚、肥沼昭 久、鈴木茂雄、川上隆之、木村芳彦、木内徹、荒川昭典、佐藤貞子、そして清水雅美でございます。
それでは、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
議席譲渡事件に関する最高裁判決を支持する決議
平成7年4月23日執行の東村山市議会議員選挙において、当選した朝木直子氏が、同じ政治グループの矢野 穂積氏に議席を譲り渡す目的で、松戸市に転出するという事態が発生した。同年5月21日に開催された東村山市選挙会では、朝木氏の被選挙権が喪失したとして矢野氏の繰り上げ当選を認めた。
この結果を受けて、当該繰り上げ当選を認めた東京都選挙管理委員会の裁決を取り消すよう求めた市民からの訴訟の上告審で、平成9年8月25日の最高裁は、「原判決を破棄する」と、東京都選挙管理委員会の裁決を支持した東京高裁の判決を取り消した。
憲法第93条第2項では地方議会の議員は当該の住民が直接選挙することを定め、公職選挙法第1条で選挙は「選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」としているが、今回の最高裁判決はその精神に沿ったものであり、当市議会として支持するものである。
新聞・テレビ等、マスコミは判決内容を大々的に取り上げ全国報道した。
その中で、朝日新聞は、「政治への意欲を表明して選挙に臨んでおきながら、当選したとたん党派内の事情で仲間に議席を譲り渡すのは、有権者を裏切る行為だ。」とあり、毎日新聞は見出しに、「安易な議席譲渡にクギ」と記してある。また、産経新聞は、「最高裁判断は、住民感情に沿ったもの」とある。
さらに、東京新聞の「識者コメント」では、阪上順夫・松阪大教授(政治学)は「市議会議員選挙では、ふつう個人に対する投票で、党派は付随的なものだ。朝木氏は同じ党派の人に議席を譲渡するため住所を移したもので有権者への背反行為。最高裁の判決は妥当なものだ。(後略)」と述べている。
また、内田満・早稲田大教授(政治学)も「最高裁判決は妥当、適切だ。判決で指摘した通り、朝木直子氏は当選が決まったとたんに転出しており、当選資格を失う正当な理由が見られない。選挙民を欺くものだ。今回の議席譲り渡しを党派として行った『草の根』の責任も問われなければならないだろう」と述べている。
このように、朝木・矢野氏ら政治グループの議席譲り渡しは、社会的に厳しく批判されているところである。
今ここで再確認すべきことは、地方議会議員選挙は、議員個人を選ぶ制度であり、選挙人は各候補の政策、公約、実績、人柄などの政治家像を総合的に判断した上で1票を投じる。そして候補者は当選した以上、その公約をみずから実践することが義務だということである。
東村山市議会は以上の原則を踏まえ、市民とともに、議会制民主主義の進展に努力することを誓い、ここに決議する。
平成9年9月 日
東京都東村山市議会
以上、御審議の上、御議決下さいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
---------------------------------------
所信表明
○議長(丸山登君) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。市長。
〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 平成9年9月定例市議会の開催に当たりまして、当面いたします諸課題について報告かたがた所信の一端を申し上げ、議会における御審議の参考に供しますとともに、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
まず初めに、先刻、本議会開会冒頭、決議がなされたところでありますが、平成7年4月23日に執行された東村山市議会議員選挙において、一度当選決定された当選人が市外に転出したことに伴い、東村山市の選挙会が次点者を繰り上げ当選人と決定したことは無効であるという内容の判決が去る8月25日、最高裁判所で出されました。この判決により、平成7年5月21日以降、繰り上げ当選によって議員となった矢野穂積氏は、東村山市議会議員を失職となりました。
また、去る9月2日開催の東村山市の選挙会において、公職選挙法第96条の規定に基づく当選人の更正決定の手続がとられました。その結果、朝木直子さんを当選人と定めるべきであったが、生活の本拠を松戸市に移しており、再度当選人にはなり得ないため、当選人を定めることができないとの結論が出されたところです。この議席譲り渡し事件は、選挙制度の基本を揺るがすものであり、また、公職選挙法の盲点を突いたものであり、全国的に注目を浴びましたが、ここで終結し、結果として議席の譲り渡しができなかったことは、公職選挙法の掲げる「公明で適正な選挙」の実現という意昧において、最高裁判決は一般の常識にかなう結論ではなかったかと受けとめるところであります。
次に、助役、収入役の任命等についてでございますが、先ほど貴重な時間をいただきまして助役、収入役、部長人事につきまして紹介をさせていただきました。ありがとうございました。今日、市政を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。最重要課題であります行財政改革の推進を初め、多くの行政課題に対し、新助役、収入役を初め、全庁挙げて取り組んでまいる決意でありますので、議員各位の御指導と御協力を賜りますよう改めて心からお願い申し上げます。
さて、急速な高齢化の進展が叫ばれている中、去る5月30日に国立社会保障・人口問題研究所が都道府県別将来推計人口を発表しました。これによりますと、21世紀にかけてすべての都道府県で老年人口(65歳以上)が急速に増加し、2025年(平成37年)には、老年人口割合が27.4%になると推計されています。諸外国にも例を見ないこうした急速な高齢化の進展にさまざまな思いをはせるところでございます。
御案内のとおり、介護保険法案が国会に提出され、現在継続審議になっておりますが、これによりますと、平成12年4月に介護保険が施行予定とのことでございます。当市においては、職員による介護保険制度検討会議を設け、介護保険特別会計の設置等に伴う各種調査を初め、準備手法の検討などを始めたところでございます。
また、当面する関心事の1つとしまして、去る7月8日、地方分権推進委員会から第2次勧告、さらに9月2日には第3次勧告があったところでございますが、勧告内容は、昨年12月の第1次勧告に引き続き、機関委任事務廃止後の事務区分についての整理がなされたほか、国と地方の関係、都道府県と市町村との関係、さらには補助金、税財源のあり方、必置規制の緩和・廃止、地方事務官制度の見直し等についてでありました。そして、なお残された課題について引き続き調査・検討を行い、さらに勧告が今後予定されているところでございます。特に、9月末に予定されている勧告の主要検討課題として、市町村の規模等に応じた事務移譲が挙げられておりまして、同委員会より地方六団体に対して現行制度上、現在、都道府県において処理している事務を中心に、地方六団体としての意見取りまとめの依頼がされるなど、具体化に向けて始動しつつあります。当市の取り組みといたしましては、財団法人東京市町村自治調査会にて進めております「地方分権に関する研究会」に職員を派遣し、地方分権推進に向けて情報収集等の対応に努めているところでございます。
いずれにいたしましても、申し上げてまいりました両問題は、自治体環境を大きく変容する重要な課題となっております。今後もその進展について傾注しつつ、当市として適切な対応を図ってまいりたく考えております。
なお、前後して恐縮ですが、当市の本年度の高齢者福祉対策事業の新規事業について若干触れさせていただきます。
初めに、この10月から運営開始を予定しております高齢者在宅福祉サービス事業について申し上げます。まず、当市では初めての援護を必要とする高齢者の方と、その介護者の方の身近な相談窓口やサービスの調整窓口となる在宅介護支援センターの開所についてでございますが、社会福祉法人白十字会に委託し、事業開始するものであります。在宅サービスを必要とする人がふさわしいサービスを受けられるよう、ニーズに即した保健・医療・福祉サービスを総合的に提供するために、併設施設との連携をとりつつ、24時間相談機関として、市民の皆様に対する個別的な支援はもとより、地域福祉の情報基地として期待をするところであります。また、ヘルパーステーションを併設し、積極的なヘルパー派遣をも図ってまいる所存であります。
さらに、訪問型サービスを主体としたハトホーム在宅サービスセンターの開所について申し上げます。この事業は社会福祉法人村山苑に委託し、既存の、いわゆる通所型に対して、通所できない方々のための訪問型サービスセンターであります。基本事業はもとより、主な事業として「訪問入浴サービス」のほか、従来の「70名の方々に週2回の昼食」に加え、夕食の「月曜から金曜までの毎日提供」を行うものであります。今年度はまず70名の方々に、平成10年度にはさらに60名を加え、計 130名の方々を対象に実施するものでありまして、このような施策展開により、今後予測されます高齢社会に対応してまいりたく考えております。次に、環境部現業職員に対する住民監査請求、及びこれらの措置について報告いたします。平成8年5月2日付、瓶・缶を回収する環境部現業職員の勤務時間内、洗身入浴について「東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同施行規則」に違反するとし、勤務時間内の洗身入浴の禁止及び公金の違法支出の是正と補てんを求める東村山市長措置請求が提出されました。その後、措置請求に基づきまして、平成9年7月1日付、東村山市監査委員より住民監査請求に対する監査結果が通知され、その是正に必要な措置を行うよう勧告がなされたところでございます。その勧告内容といたしましては、焼却炉担当、し尿処理施設担当及び破砕担当職員は汚染の程度が著しいことから、洗身入浴は必要と考えられるが、洗身入浴の開始時間が4時30分が妥当な時間とは認められず、また、洗身入浴時間は10分程度が妥当であるとされました。また、この該当職員以外の環境部職員の勤務時間内の洗身入浴は、業務遂行に当たり、必要不可欠なものとは認められないことから速やかに中止することを命じた上で、環境部職員が汚染の程度が著しい労働災害的汚染に遭遇した場合には、業務命令として随時洗身入浴を命じ、現業職員の健康保持に遺漏のないよう、その具体的運用を明確にすること。という勧告内容でございました。なお、公金補てん請求につきましては棄却されました。
勤務時間内の洗身入浴の「制限」につきましては、この勧告を真摯に受けとめ、各関係所管と調整を重ね、勧告内容をより一歩踏み込んで環境部内の全職場を統一的扱いとし、平成9年7月25日から勤務時間内の洗身入浴は全面的に中止いたしました。その具体的運用といたしましては、「東村山市安全衛生管理に関する規則」の一部を改正し、著しく身体が汚染されたときは、所属長の業務命令をもって洗身を命ずることとし、さらに洗身したときはそれを記録し、総括安全衛生管理者に報告を義務づけた内容に是正したところでございます。長らく慣行で実施してきましたことを改め、規則に明文化し運用していくことにいたしましたので、御了承賜りたいと存じます。
次に、ごみ収集袋の指定について申し上げます。
御承知のように、日の出の第一処分場は平成9年12月中には埋め立てが終了し、新たに二ツ塚処分場を使用する予定でありますが、この処分場は三多摩では最後の処分場といわれております。このため当市といたしましても、ごみの減量と分別をより一層推進し、処分場の延命化が必要であると考えております。この方法の1つといたしましては、平成9年3月27日付、東村山市廃棄物減量等推進審議会に対して、「透明・半透明袋指定について」諮問いたしましたが、各委員さん方に精力的に審議いただいた結果、去る8月27日に答申をいただきましたので、市としてはこれを受け、平成9年11月1日より今年度中、透明・半透明袋の使用について試行的に実施し、平成10年4月1日から全面的に切りかえ実施してまいりたいと考えております。これらの対応について御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、(仮称)美住リサイクルショップの建設について申し上げます。
(仮称)美住リサイクルショップの建設場所につきましては、都市計画事業関連用地として土地開発公社が先行取得しております美住町2丁目11番地7を予定しております。施設整備に当たっての基本的な考え方でございますが、当市の「資源循環型まちづくり」を進めていくためには、秋水園にできるだけごみを持ち込まず、地域の中で市民、事業者が自主的にごみ減量、リサイクルを推進できるような仕組みやプログラムを構築することが重要であると考えております。結果的には、秋水園の処理施設の負荷の軽減、あるいは処理コストの軽減を期待するわけであります。(仮称)美住リサイクルショップは、このような考え方を具体化するための推進拠点として位置づけ、施設整備を図るものでございます。施設機能といたしましては、障害者や高齢者の方々にも支障なく利用できるよう配慮した施設とし、リフォーム家具の展示販売スペースや市民啓発、PR誌の発行等の情報発信スペース、あるいは講座や会議室等の機能を加えた施設として、約 279平方メートル(約90坪)の木造平屋建てで計画を進めておりまして、年度内に工事竣工し、オープンは10年5月を予定しているところでございます。
次に、病原性大腸菌O-157による食中毒について申し上げます。
昨年は、学校給食等を原因とした、過去に例を見ない規模の腸管出血性大腸菌O-157による集団食中毒が多発いたしました。今年に入りましても、家庭が原因と疑われる発生例が散発的に続き、死亡した例も報告されておりますが、6月に岡山県で、7月には千葉県、愛知県において集団感染が発生しております。当市といたしましても、予防が第一であると考えてその対策を行ってまいりました。去る7月22日に医師会、薬剤師会、保健所、そして市の4者連絡会議を開き、情報交換、役割分担等の予防対策を協議し、万が一発生した場合には「対策会議」に変えて万全な対応を行うことについて再確認をいたしたところでございます。また、保健所と管内3市の連絡調整会議を毎月開催し、食中毒予防を含む保健衛生行政の連携、情報交換等を行っております。具体的な対策といたしましては、関係諸機関への予防などの周知・徹底の通知、ポスターの配布、市報による食中毒対策の確認PR「家庭でできるO-157予防」のチラシを、児童・生徒及び園児等を通じて家庭に配布するとともに、公共施設等の窓口及び健康診査、各種講座等を利用して普及・啓発を行ってきたところであります。また、保健所におきましても、通常の監視・指導、飲用井戸等の水質検査等のほか、集団給食施設及び食材納入業者に対する緊急点検の実施、講習会の開催、「保健所だより」によるPR、チラシ、ステッカーの配布等を行ってきたところであります。いずれにいたしましても、秋季にも食中毒が多く発生するといわれており、特に腸管出血性大腸菌O-157については、いまだに原因食品等は特定できておりません。今後どのような形で発生するか予測がつきませんが、指定伝染病対策として、予防が第一であるとの認識のもとに、改めて注意を呼びかけているところであります。
次に、平成9年度の財政運営の諸情勢について申し上げます。
今会期中に、一般会計補正予算第1号を追加案件として予定させていただいておりますが、年度中間における財源確保の整理と、4月の組織改正に伴います予算上の組みかえを含めて、第2四半期時点での年間事業見直しを念頭に、現在編成し、準備を進めておるところでございます。その主な事業といたしましては、ただいま申し上げました(仮称)リサイクルショップ建設事業、商店街活性化事業補助金、出水川護岸補修工事、給食施設O-157対策の備品購入、職員等の退職金を主とする人件費などを予定させていただきたいと考えております。これらの財源につきましては、普通交付税の算定が4年連続7月に決定し、32億 1,142万 2,000円が当市に交付されることとなりまして、27市中15市が交付を受けた中で、当市が第2番目となる交付額となったところでございます。この結果、当初予算計上額が26億円でありましたので、6億 1,142万 2,000円を補正財源とさせていただく予定であります。
また、平成8年度一般会計決算見込額は、実質収支額で2億 7,398万 4,000円となり、財政調整基金条例の規定により1億 4,000万円を財政調整基金へ積み立て、残額を繰越金として普通交付税補正額と合わせ主な補正財源とさせていただく予定でございます。さらに、平成9年度財政運営上の今後見込みといたしましては、まず、歳入の根幹であります市税でございますが、現時点での調定額推移において、市民税個人・所得割、固定資産税で若干の増が見込まれるものの、市民税法人分税割については、前年度6月末調定額を大幅に下回っているのが実態でありますが、市税総体といたしましては、当初予算調定額をわずかに上回る調定見込額となっております。今後の調定の動向を見きわめていくとともに、一段と厳しさを増しております徴収環境にも適切な対応をしていく中で、当初予算計上の市税総額 203億 8,272万 8,000円を少しでも上回るよう、全力で対応していかなければならないと受けとめております。
歳出の今後見込みといたしましては、市債借入先の1つであります資金運用部資金の利率が9月10日以降2.5 %であることも念頭に、道路拡幅事業費の追加、土地開発公社・土地開発基金の所有であります(仮称)リサイクルショップ建設用地、東村山駅東口第1駐輪場用地の取得、普通退職の追加を含めた人件費整理などが見込まれるところでございます。平成9年度下半期財政運営に当たりましては、今後見込みの実態を踏まえるとともに、当初予算で計上されております職員退職手当基金、財政調整基金からの多額な繰入金の減額に最大限努めていくことを視野に入れ、財政運営の面で、特に行財政改革大綱の趣旨に沿って、内部管理経費を初め、より一層の節減に努め、減債基金を活用し、高金利時の市債の繰り上げ償還も念頭に、運営を進めてまいりたいと考えております。
次に、行財政改革推進状況について申し上げます。
昨年5月、行財政改革審議会が発足し、延べ9回にわたる集中審議の集大成として平成8年11月19日、「行財政改革を進めるための基本的な考え方」の答申をいただきました。それを受けて、行財政改革大綱を策定し、平成9年2月27日、行財政改革推進本部において決定されましたことは、既に御案内のとおりであります。その後、継続して実現に向けての検討を重ねてまいりました。特に本年度は行革元年と位置づけ、推進に向けた職員参加による体制づくりを主眼に活動を行っております。去る6月9日には、「東村山市行財政改革大綱の推進について」の通達を行いました。これは大綱に記載されている 160の改善項目を推進するものとして、各部、各課が責任と主体性を持って取り組むための指針となるものであります。推進体制は各課最低1名の推進委員を選出し、各部ごとに行革推進会議を発足させました。これにより、 160項目すべての改善事項がそれぞれの職場で議論され、実行に移されるような体制が整備されてきました。
さらに、8月22日の平成9年度第1回行財政改革審議会において、この改善案を報告し、審議していただきました。行財政改革審議会では、今後確実に実行されることへの期待が特に多く出されました。私としても実現に向けて最大限の努力をいたす所存であります。なお、今後の予定といたしまして、10月16日の木曜日、午後6時から中央公民館において、職員を対象とした97行革職員フォーラムを予定しております。職員組合にも参加を呼びかけ、全職員が今後の東村山のことを考えるフォーラムとして、現在その内容を検討しております。参加したすべての職員が行革について真剣に考える場として、意義ある機会を持ちたいと思っております。
次に、東村山市民スポーツセンター屋内プールのオープンについて申し上げます。
平成7年12月に着工した市民スポーツセンター屋内プール新築工事は順調に進み、8月中旬には植栽工事を除くすべての工事が終了し、現在はオープンに向け準備を進めているところであります。オープンは9月27日、土曜日に行う予定でございまして、現在、機械調整や安全管理のための訓練等、最終の段階に入っております。市民の皆様には、9月1日号の市報で既にお知らせしてありますが、運営に当たりましては、御利用される皆さんが、楽しく安全に水泳が楽しめるよう工夫し、努力をしてまいりたいと考えております。次に、地域サービス窓口についてでございますが、市役所から比較的遠方の方々が諸証明の発行等で、市役所窓口まで出向かなくて済むよう、昭和45年から巡回サービス業務を開設し、市民の利便に供しております。平成5年度から順次、基本計画に基づき、公共施設である各文化センター及びJA東村山恩多支店内にて業務を推進しておりますが、昨年11月開館いたしました諏訪町のふるさと歴史館内に、新たに地域サービス窓口を設け、10月1日より業務の開始を予定しております。今回の開設を含めて市内で6カ所目になりますが、今後、他の地域の開設も含めて、さらに充実してまいりたいと考えております。
次に、提案申し上げます議案について何点か申し上げます。
まず、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例についてであります。(仮称)市民センター別館の施設内容につきましては、1階に健診業務室、2階には現市民センターの集会室機能を移設した施設として、10年2月開館に向けて建設を進めております。この施設は母子保健の拠点として、また集会施設機能の充実が図られることにより、一層のコミュニティー活動の振興に寄与し、広く市民の方に利用されるものと期待しているところであります。この建設に伴いまして、条例の一部を改正させていただくものであります。次に、東村山市立共同利用工場施設条例についてでございますが、東村山市内の住宅地等に混在する工場施設を準工業地域に集約化し、適正な工業振興とその環境整備を図るため、東村山市立共同利用工場施設を設置するものであります。施設の名称は、東村山市営賃貸工場アパートとさせていただきました。本施設は、久米川町1丁目の準工業地域に都営住宅が建設されることにより、東京都住宅局と折衝し、工業の振興策として、都営住宅との合築により、市営賃貸工場アパート8工場の建設事業を進めてきたところでございます。また、合築につきましては、住宅棟との接続部を工場専用部分でなく、支援施設という緩衝施設で結び、これにより、住宅棟への影響に配慮いたしました。平成8年3月末に着工しました建築工事は順調に進みまして、本年10月2日に建物と設備工事が完了する予定で、その後、外構整備工事を進め、平成10年5月に市営賃貸工場アパートの入居を予定しているところでございます。今後、賃貸工場アパート入居者の募集、選考作業等を進めてまいりますが、工業の振興策として実施いたします本事業について御理解をいただきますようお願い申し上げます。
次に、下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。御案内のように、平成9年4月1日から消費税の税率を4%とし、かつその25%、いわゆる消費税率1%相当を地方消費税、合わせて税率5%とし、施行されたことに基づきまして、下水道使用料の消費税率を3%から5%に改正し、使用料の適正化を図るものでございます。御承知のとおり、水道使用料の消費税率は平成9年6月検針分から5%となっておりますが、下水道使用料の消費税率の変更につきましては、平成9年12月1日より実施いたしたいと考えております。市民の皆様には新たな負担となりますが、2%の消費税の国への支払いを一般会計の税で負担している現状から、使用汚水量に応じた受益者負担に改め、財政運営の適正化を図りたいと考えておりますので、ぜひ御理解賜りたいと存じます。なお、あわせて、老齢福祉年金受給世帯を対象とする使用料の減免措置を実施し、高齢世帯の一部ではありますが、福祉の向上を図る所存でございます。いずれの議案につきましても、提案の際に詳細に説明申し上げますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、例年秋に多くの市民の方々の参加と協力により、各種行事が行われております。一連の諸事業について報告申し上げ、御理解と御協力をお願い申し上げます。
まず、姉妹都市関係について申し上げます。
昨年10月1日に柏崎市と姉妹都市を締結して、はや1年になりますが、10月4日には、柏崎市において姉妹都市提携1周年の記念式典が行われます。提携後を顧みますと、両市の交流の中で、特に本年1月には、日本海におけるナホトカ号の重油流出事故に伴う漂着油の回収作業への職員の派遣、また、多くの市民の方々から寄せられた義援金の送金等、姉妹都市としての連帯感を強めたところであります。姉妹都市提携1周年を機に両市のきずなをさらに深めてまいりたいと考えているところでございます。
次に、震災訓練について申し上げます。
平成7年1月17日の阪神・淡路大震災は、近年、最大の都市型災害として記憶に新しいところでありますが、昨年からの伊豆半島群発地震を初め、各地で地震が多発しており、ここ東京においても直下型地震が危倶されるところであります。このことを踏まえまして、今年度も直下型地震を想定した発生型対応訓練を中心に防災知識・防災行動力の一層の向上を図るべく、去る9月1日、「防災の日」に富士見小学校を会場として富士見町3・4・5丁目、美住町1丁目の約 3,200世帯を対象に、多くの市民の方々、また議員各位、消防団、消防署、警察署を初めとする多数の防災関係機関等の参加、協力をいただき、震災訓練を実施いたしました。特に本年度より消防力の強化・充実を図るべく、消防団に可搬ポンプを導入したのに伴い、その装備を用いての消火活動訓練を実施したところであります。この可搬式ポンプは、災害時において従来、障害物や狭隘道路等で車両による活動が困難な場所でも、小回りがきき、最先端での消火活動に大変有効であると考えております。今後は各種ボランティアや自主防災組織の育成を図り、市民による災害時の初動体制の確立を目指して、さらには災害弱者への対応等、防災体制の一層の充実を図りつつ、より一層、市民が安心して暮らせるまちづくりを目指して努力してまいる所存であります。
次に、市民スポーツの祭典であります第34回市民体育大会、並びに市民大運動会の開催について申し上げます。
総合開会式は、去る9月7日の日曜日に体育協会を初め、各種スポーツ団体、並びに13町体力つくり推進委員会など、多くの市民の方々の御参加のもと、運動公園において開催し、各種大会は、野球、テニスを初め30種目、約1万人の市民の方々の参加を得、熱戦が繰り広げられます。また、市民体育大会の最大イベントであります第34回市民大運動会は、10月10日、体育の日に運動公園で開催しますが、13町各町から多くの皆様が運動公園に集い、盛大に開催できるよう準備を進めているところであります。スポーツの祭典を通して、市民の方々が健康で生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、市民の皆様とともに歩んでまいりたいと思っております。
次に、敬老大会について申し上げます。
多年にわたり、社会に尽くされたお年寄りを敬愛し、長寿を祝う敬老大会は、昭和39年より、式典及び演芸を中心に実施されてまいりましたが、今年からより地域に根差し、みんなで支え合い、長寿の喜びをともに感じ合うことを主題として、地域色にあふれた小単位での実施を計画しております。具体的には、9月13日から15日までの3日間、午前・午後の2回開催をする市内各憩の家を初め、青葉町にございます東京都養育院等の御協力をいただきまして、都合8会場で12回開催の予定で準備を進めております。例年、社会福祉協議会との共催で行ってまいりましたが、今年はさらに、老人クラブ連合会、民生委員協議会、老人福祉施設連絡会や地域自治会等との緊密な連携を図り、参加されるお年寄りにお喜びいただきたいと思っております。次に、小・中学校開校記念式典について申し上げます。
市民の皆様から「東中」と親しまれ、中学校として本市で一番歴史のある東村山第一中学校が昭和22年4月に開校して以来、50周年を迎えました。創立当時は、東村山町立東村山中学校と呼ばれ、緑豊かな、富士を望む風光明媚な学舎として懐かしく思い出されるところであります。その後、東村山第一中学校と校名を改め、たくさんの卒業生を世に送り出してまいりました。その記念式典が11月15日に行われます。
また、11番目の小学校として、昭和52年に開校した北山小学校が、この11月1日に創立20周年記念式典を行います。この北山小学校も野口町、多摩湖町の市民の期待にこたえ、すばらしい教育実践を残してこられました。議員の皆様には、記念式典に御臨席を賜り、創立を祝っていただければと思うところであります。次に、多摩北部都市広域行政圏協議会の構成6市による共同事業「多摩六都フェア」について申し上げます。今年も芸術からスポーツ、地球を考えるリサイクルまで各種の催しが10月12日から、本市の「フレッシュコンサート」、田無市の「リサイクルフェア」を最初に、圏域美術家展、合同演奏会、バドミントン大会、フリーマーケット等が3月下旬まで予定されております。東村山市では、次代を担う若き音楽家の育成と地域に密着した音楽文化の普及と向上を目指し、フレッシュコンサートを10月12日、中央公民館ホールにおいて、また、10月19日には市役所においてフリーマーケットを予定しております。具体的な内容につきましては10月1日発行の「協議会ニュース」を全戸配布するとともに、各市の市報によりPRを予定しておりますので、市の行事とあわせて、議員各位の御来場を賜り、御声援をいただければ幸いであります。
次に、原爆被爆展の開催であります。
東村山市では核兵器の廃絶と人類永遠の平和の願いを込めて、昭和62年9月に、核兵器廃絶平和都市宣言を行い、毎年、原爆被爆展の開催を通じて核兵器の廃絶を訴え続けております。本年は、9月23日から9月28日まで、東村山ふるさと歴史館において開催を予定しています。最終日の28日には、東村山市被爆者の会の御協力を得て、被爆体験を語る会を催す予定にしています。
このほか、秋の諸行事といたしまして、市民産業祭りを初め、健康の集い、市民文化祭等、多くの行事が予定されておりますが、各事業の1つ1つに企画・実行する多くの市民の方々の意思と情熱が込められているものと感じております。それぞれの事業が市民の中に根づき、協力と努力によって工夫が重ねられ、盛大に展開されてきておりますことを、何よりも大切にしてまいりたいと思うところであります。議員各位におかれましても御参加をいただき、御支援を賜りますようお願い申し上げます。
以上、当面する諸課題及び提案申し上げております案件、並びに諸行事の何点かについて申し上げてまいりました。地方自治50周年を迎えた今日、社会経済の大きな変化の中で、行財政はもちろん、多くの面で改革を迫られております。私は、それぞれの行政課題について渾身の努力をもって対処し、今後も引き続き堅実な行財政運営に努め、自主的・主体的な行政運営を行うことができるよう取り組んでまいる所存であります。議員各位の御指導を賜りたいと存じます。
限られた会期の中ではありますが、提案申し上げる諸案件につきまして、十分御審議を賜り、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(丸山登君) 以上をもって、所信表明を終わります。
次に進みます。
--------------------------------------
△日程第4 請願・陳情(9請願第5号、9陳情第14号)の取り下げについて
○議長(丸山登君) 日程第4、請願・陳情の取り下げについてを議題といたします。
9請願第5号、9陳情第14号につきましては、それぞれの請願人、陳情人より、「都合により取り下げたい」との申し出がありました。
9請願第5号、9陳情第14号の取り下げを、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、9請願第5号、9陳情第14号の取り下げにつきましては承認されました。
次に進みます。
---------------------------------------
△日程第5 請願等の委員会付託
○議長(丸山登君) 日程第5、請願等の委員会付託を行います。
9陳情第17号、9陳情第18号、9陳情第19号、9陳情第20号、9陳情第22号を総務委員会に、9請願第6号、9陳情第23号、9陳情第24号、9陳情第25号を民生産業委員会に、9陳情第21号、9陳情第26号を文教委員会に、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
効率的な議会運営を行うため、当初議案審議をさきの議会運営委員協議会で集約いたしましたとおり、質疑、答弁は簡潔にし、2日間で終了するように御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩いたします。
午前11時7分休憩
午前11時10分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
---------------------------------------
△日程第6 議案第35号 東村山市市民センター条例の一部を改正する条例
△日程第7 議案第36号 東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第6、議案第35号と日程第7、議案第36号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長石井仁君登壇〕
◎総務部長(石井仁君) 上程いたしました議案第35号、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例、及び議案第36号、東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部を改正する条例につきまして、一括して提案理由を説明させていただきます。
本議案は市民センター別館建設に伴い、関係規定の整備を図るため提出するものであります。御案内のとおり、現市民センターは昭和48年6月より市民の会議施設として広く利用されてきたところでありますが、同施設へのエレベーターの設置要望、また平成9年4月1日には東京都から母子保健事業の一部が市に移管されたことにより、これに伴い健診業務については、現在、市民の会議施設をやむを得ず、平日、利用させていただいている等、不便を来しているところであります。そのため、狭隘の解消対策として、現市民センター当地内の道技場等の跡地にエレベーターを設備した市民センター別館を建設し、現市民センターの会議施設、健診業務室、及び市民の急病患者に対する応急診療、いわゆる、休日準夜応急診療所を市民センター別館に移設するものであります。
また、会議施設を移設することによる施設使用料についても、通常の維持管理のため、消費的可変的経費を基礎として、各部屋の占用面積に応じた使用料の算定、及び現市民センター会議室等、使用料の均衡を考慮した使用料審議会の答申に基づき、改正を同時にさせていただくものであります。
それでは、改正する条例について順次説明させていただきます。
初めに、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例の内容について説明いたします。大変恐縮でございますが、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例の新旧対照表5ページ以下を順次ごらんいただきたいと存じます。
第2条につきましては、見出しとして、「(位置)」の事項を付し、市民センターの会議施設を市民センター別館に移設することにより、「(旧市庁舎内)」を削除するものであります。
第3条につきましては、「市民センターの施設は、別表第1のとおりとする。」を「市民センターは、別表第1に定める施設をもって構成する。」に改め、文言の整理をしたものであります。
第3条関係の別表第1につきましては、新たな施設名を規定させていただき、第10条の2関係の別表第2につきましては、使用料審議会の答申に基づき、施設別使用料の改正をさせていただきました。なお、改正条例の施行日につきましては、市民センター別館の開館に合わせ、平成10年2月1日として、附則で規定させていただきました。
次に、東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部を改正する条例の内容について説明いたします。
東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部を改正する条例の新旧対照表の4ページ、5ページをごらんいただきたいと思います。
第1条につきましては、見出し「(目的及び設置)」を「(設置)」に改め、「診療施設を東村山市本町1丁目1番地1東村山市市民センター内に設置する。」を「東村山市休日準夜応急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。」に改め、第2条につきましては、見出しの名称を「(位置)」とし、全文を「診療所は、東村山市本町1丁目1番地1に置く。」に改めるなど、東村山市市民センター条例の規定に合わせ、文言を整理いたしました。
施行期日につきましては、東村山市市民センター別館の開館に合わせ、平成10年2月1日と規定させていただきました。
以上、雑駁な説明でございましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。17番、吉野卓夫議員。
◆17番(吉野卓夫君) 議案第35号、36号、一括の取り扱いになっておりますが、36号の東村山市休日準夜応急診療所設置条例の一部改正に関する条例に対しては文言整理と受けとめておりますので、特にございません。私は議案第35号、市民センター条例の一部を改正する条例について何点かお伺いをさせていただきます。
本議案については、ただいま所管部長の御説明、また市長さんの所信表明の中にも一定の御説明はいただいておりますけれども、(仮称)市民センター別館については、東京都から母子保健事務移管に伴う健診施設、及び現市民センターの集会施設を移設した会議室の建設に取り組まれているものでありますが、これができ上がりますと、従前に比べて会議室等もふえることによって、市民の需要にこたえられ、大変うれしいことと思っております。
質疑の第1点目は、別表第2(第10条の2)、施設別使用料について、お伺いいたします。
初めに、現センターについては大変需要が多く、有料、無料それぞれによる利用があるわけでありますが、その利用状況について、どのような状態であったのか、お伺いしておきたいと思います。
以下、別館についてでありますが、使用区分と料金設定の基準についてお伺いいたします。
午前中は3時間の使用になっておりますし、午後、及び夜間はそれぞれ5時間の使用時間になっているわけでありますが、単純に使用料を考えるとき、午後、及び夜間については午前中の3分の5倍の料金となるというふうに私は受けとめるわけであります。そこで、第1会議室は午前が 1,100円掛ける3分の5にしますと、1,833 円、切り上げて 1,834円となるわけでありますが、今回の使用料は 1,800円に切り捨ててあるわけであります。第2、第3会議室については 700円掛ける3分の5で計算しますと、 1,167円となるわけでありますけれども、 1,100円に切り捨ててあります。第6会議室については 500円掛ける3分の5でありますから 834円となるわけでありますけれども、これは 900円に切り上げになっているわけであります。この料金設定について、どのような基準で料金設定をされたのか。ほかの施設の使用料との比較も踏まえて御説明をいただければありがたいと思っております。
加えてお伺いいたします。各部屋の設備、備品等はどのように配慮されているのでしょうか。特徴的な説明で結構ですが、お聞かせください。
また、第1、第2、第3会議室の仕切りはスライディングウォールになっているのでありますが、防音はどのような様子なのか、また大会議室として使用したい場合は、仕切りはスムーズに開閉できるのでしょうか。その場合、いすは第1、第2、第3会議室を合わせると 153席となっているのでありますけれども、ホール的に使う場合には、最大限何人ぐらい入れるというふうに考えておられるのか。その場合は予備のいす等についてはどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
その他の施設内容についてお伺いいたします。1階、及び2階の施設の設備内容について、特徴的な点、また市民からの要望等も踏まえて、特に配慮した点などを含めて内容についてお伺いいたします。
最後に、現センターの今後の利用計画はどのように考えておられるのか、お伺いいたします。狭隘対応と聞くのでありますが、どのように考えておられるのか、現在の時点で結構ですから、御説明をいただくものであります。
◎総務部長(石井仁君) 大きく分けて3点についてお答えさせていただきます。
1点目の使用料関係でございますが、提案説明でも述べさせていただいておりますように、現在の市民センターは昭和48年6月より、市民の会議施設として広く利用されてきたところでございます。同施設への市民からのエレベーターの設置要望、また母子保健事業の一部が市に移管されたことにより、これに伴う健診業務については、現在、市民会議施設を利用させていただいている等の不便を来しているのも事実でございます。現市民センターの東側の青年教室、及び道技場跡地に、現在、市民センター別館を建築しているところでございまして、現市民センターの会議施設、健診業務室等を移設するものでございます。
まず最初に、現市民センターの有料、無料利用状況でございますが、平成8年度の利用状況を申し上げますと、午前、午後、夜間の合計でございますが、控室、有料 239件、免除が 364件、第1会議室、有料 184件、免除が 528件、第2会議室、有料が 184件、免除が 465件、第3会議室、有料 259件、免除が 385件、第4会議室が有料 268件、免除が 429件、合計いたしますと、有料が 1,134件、免除が 2,171件となっているところでございます。
次に、使用料の算定基準について説明をさせていただきます。過去の東村山市使用料審議会等におきまして、基礎となる費用の中には消費的可変的経費である事務従事者の人件費も関係してくることから、これらの検討を初め、面積についても共有部分の取り扱いについて、さらには利用回数についても年間利用可能回数の取り扱い等、今後さらに研究していくべきであるという答申をいただいているところでございます。現市民センター会議施設も移設するものであり、使用料の算定については、現市民センターとの均衡を考慮せざるを得ず、通常の維持管理のための消費的可変的経費を基礎として、各部屋の占用面積に応じた使用料の算定をしたものでございます。
算出基礎といたしましては、年間の開館日数を 358日として、使用時間帯区分を午前は9時から正午までを3時間、午後は正午から5時まで5時間、夜間は午後5時から午後10時まで5時間として、まず最初に通常の維持管理のための消費的可変的経費を基礎として、1年間の平米当たりの費用を算出いたしました。この費用を開館日数、使用時間で割り、1時間の平米当たりの費用3円73銭を算出して、この費用をもとにそれぞれの会議室の面積と使用時間を掛けて会議室別時間帯区分別の使用料を算出したものでございます。したがいまして、午後、夜間ともに使用時間が5時間でございますので、使用料金も同額となりますので、御理解をいただきたいと存じます。
また、廻田公民館、ふるさと歴史館等の使用料につきましても、消費的可変的経費を基礎として算定してございます。ということから、吉野議員さんの御質問の3分の5、この算出の先の午前中の3時間という時間の設定が単価が1平米になっておりますので、それから算出してこないと数字が合わないということになりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
次に、各部屋の設備、備品等でございますが、放送設備、机、いす等、現市民センターのものを使用させていただきます。不足する机、いすにつきましては、新規に購入を予定しているところでございます。また、第1、第2、第3会議室の仕切りのスライディングウォールでございますが、厚さ、高さ等、現センターと比較してかなり防音効果が期待できる内容になっております。開閉につきましても、新しく機能的なものを設置いたしますので、スムーズに開閉するものと思っております。なお、第1会議室から第3会議室まで通しで使用する場合は、約 200人の規模を想定しており、机、いすを追加することにより 189席は可能と考えているところでございます。
次に、設備内容についてでございますが、概要でございますが、構造、面積は鉄骨づくり2階建て、1階が577.48平米、2階が574.69平米、延べ床面積1,152.17平米でございます。施設の内容でございますが、1階は健診業務室、及び休日準夜応急診療所で2階が集会スペースとなっておりまして、会議室6室、湯沸かし室、倉庫等でございます。規模は第1会議室には可動ステージを設置し、63席、第2会議室は45席、第3会議室は45席、第4会議室が42席、第5会議室14席、第6会議室が24席でございます。11人乗りエレベーター1基、各階の身障用トイレ、及び和式トイレの手すり、スロープの点字ブロック等、福祉のまちづくり仕様の配慮をしているところでございます。また、1階女性用トイレには子供さん用の便座をつくる予定になっておりまして、これは大人用の内側につくわけでございます。
警備につきましては、1階の警備員室では現センターとの一体的管理を予定しているところでございます。
次に、3点目の現センターの今後の利用計画でございますが、現市民センターにつきましては、昭和33年建設の旧市役所の建物であり、老朽化が進んでいることも事実でございます。2階の集会室機能が別館に移転いたしますので、シルバー人材センター事務局、勤労者互助会事務局、教育相談室、健康課事務室等、多目的に現在使われております。また、一方では、市役所事務室の狭隘、会議室の不足等の問題が生じておりますので、事務室の執務環境の改善、狭隘化の対処等を基本姿勢として、市役所、会議室や事務室として現センターの有効利用を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。22番、鈴木茂雄議員。
◆22番(鈴木茂雄君) 議案35号、36号をあわせて何点かお伺いしたいと思います。
ただいま同僚の吉野議員からもるる細かい質疑がございましたので、私も聞きたいものが何点かあったんですが、重複する部分は避けながらと思っております。
今の御説明の中でも承っておりましたが、現センター、旧庁舎と申しましょうか、部長の説明のとおり、昭和33年に建てられた。以来三十数年たっているわけでございますが、私もこの現センターの方から先に聞いていきたいと思いますが、今、質疑にもありましたとおり、本庁の狭隘対策として職員の利用に使っていきたいんだというお話でございます。私は、かつて2年ほど前に総務委員会に所属しておったときに、市民の方々の方からも陳情等がございまして、この現センターにエレベーターを設置してもらいたい、集会室等が2階にあるためにそのような要望が強くございました。そのときにも、たしか市民部長、また当時は企画部長と言っておりましたが、それぞれのやはり委員会の中での審査の中で、この現センターが、いわゆる旧式過ぎて、現基準でいいます建築基準法の耐震基準に全く合っていないんだ。そして、非常に老朽化が進んでいて、その意味ではエレベーター等を後から敷設するのは非常に公費的にも無理があるし、危険である。強度はもたない、工事に耐えられないというふうな御説明があったことを記憶しております。その意味で、今、質疑のやりとりを聞いておったわけでございますが、「当面の間」という言い方をされておりましたが、狭隘対策として利用していきたい。この場合に、市民センターとして使われていたときには、いわゆる人が集会等で入っておったわけでございますが、今度は日常的に、ここへ今度は事務機器が持ち込まれるとか、そういうふうなことを考えますと、建物に対する負担といいますか、負荷というのは今よりもかかってしまうんではないだろうか、こんなふうな心配をしております。その意味で、老朽化の進んだ強度不足のこの建物を狭隘対策にお使いになるのは、その意味では、現在の行革の中で真っ当な考え方かとは思いますが、私は耐震基準を満たしていないという点をとらえまして、非常に不安を感じておりますので、この強度等に対する不安がないかということをまず1点。
それと、当面というのはどのくらいの間、何年間ぐらいを想定しておられるのか。暫定的なのか、半恒久的なのかをお聞きしておきたいと思います。
また、同僚、吉野議員の方からも新センターの方のお話で、施設使用料のお話が出ておりました。3分の5というふうな非常に数学的な数字が出てまいりまして、私だったら 1.7倍と言うんだがなと思っておりましたけれども、このような時間帯の面から算定をされたような形で今御論議があったわけですが、私、今、部長の御説明を聞いておりまして、私の方は、逆に床面積と定員の面から考えた場合どうなのかなというふうなことを考えております。と申しますのが、今、議案として我々、議員に配られました図面を見ておりますと、第1会議室、新センターの第1の方が 99.02とか、2階の第2が59.4ですか、それぞれ数字が載っておりまして、床面積がございますが、今の質疑のあったとおり、1から3まで今回はスライディングウォールでぶち抜きができる、いわゆる利用ができるという形になりまして、特に夜間の利用料を計算しますと、3部屋を抜いた場合には夜、 1,800円、 1,100円、 1,100円、3室ですから 4,000円になるわけですね。現センターの場合には1と2のぶち抜きで今使えるわけですが、これでやりますと、現在、夜間有料使用した場合には 1,700円、1,200 円で 2,900円で済んでおるというふうに私は思いますが、これを吉野議員の方は時間帯の方で御論議をされましたが、私は、床面積と定数で比べた場合、現センターの1と2のぶち抜きの定数と新センターの方の1から3を抜いた場合の 4,000円になってしまう料金ですね。この面積の比較をしてみたいなと思っております。そういう意味で、ちょっと割高感を持っておりますので、そんな意味でお聞きをしております。この辺については、人件費、消費的可変的それぞれ経費をのみ込んだ中でというふうなお話がありましたので、難しかろうとは思いますが、その面から御説明いただければと思います。
また、新センターの方でございますが、特に36号の関連でお聞きしたいわけでございますが、新総合計画の中では、いわゆる市のセンター地区構想というふうなことがかつてございまして、シビックゾーン整備の中で、現在の市民センターの位置づけ等につきましても、今後は保健センター等の構想があったかと思います。今回、新センターが旧道技場の方に建ちまして開設をし、現センターが今言った狭隘対策で若干の間、職員の方が利用するということになりますと、この保健センター等の今後の考え方はどうなるのかな、こんなふうに思っておりますので、1点お伺いしたいと思います。
また、新センターの方の図面を拝見しておりまして、先ほど申したとおり、エレベーターがついて非常に喜ばしいと言いますか、そういう意味では市民要望が1つまた実現をしたなと喜んでおるわけでございますが、ここまでの配慮をしていただいたわけですが、今、図面をくまなく見ておりましても、今回、女性の利用が非常に多かろうというふうに思います。その場合に、託児施設と言いますか、幼児をお世話するようなスペースがちょっととられていないのかな、こんなふうな危惧をしておりますので、この辺についても、設計の考え方等をここで改めてお伺いをしておきたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 私の方の関係についてお答えさせていただきたいと思います。
最初に、現センターの今後についてでございますが、まず最初に、現市民センターの今後の利用計画の内容については、先ほど吉野議員さんの御質問にもお答えさせていただきましたが、事務室の狭隘対策としまして、会議室の確保と現市民センターの有効利用を図るべく、現在、関係部署等で協議を進めているところでございます。また、狭隘対策を進めていく上での基礎資料として、現市民センターの建物診断の委託料を9月補正予算に計上させていただくよう、現在予定しているところでございます。
鈴木議員さん御心配になっている建物の強度の問題ですが、これによりまして亀裂調査等、目視による調査、あるいはコンクリートの強度試験、それからコンクリートの腐食調査や構造的な面についても調査してまいりたいと思っているところでございます。この調査の結果をもとに有効利用を図っていきたいと考えております。したがいまして、保健センター、それから市民集会施設建設までの当分の間は健康課の事務室、市役所会議室や事務室としての利用を図ってまいりたいと考えているところでございまして、いつまでというところは、現段階では断言できないということで、ぜひ御理解いただきたいと思います。
それから、事務室等によって建物の負荷が今まで以上にかかるだろうと言われておりましたけれども、この辺も今、狭隘対策の中では、それを最小限に食いとめる中で考えていきたいというようなものを検討項目の1つとして考えておりますので、その辺で御理解いただきたいと思います。
2点目の市民センターについてでございますが、現市民センターの第1、第2会議室の間仕切りをあけて、通しで使用できることになっておりますが、この場合、第1会議室が63人、第2会議室が45人で、合計 108人の利用が可能でございます。新しくできます別館の会議室でございますが、第1会議室が63人、第2会議室が45人で、通しで使用しますと合計 108人、人数的には現市民センターと同じでございます。第1と第2で同じになります。使用料金を夜間の例で見てみますと、現市民センター第1会議室、第2会議室の合計額が 2,900円、別館の使用料が第1会議室が 1,800円、第2会議室が 1,100円で、合計も現センターの金額と同額の2,900 円でございますので、この辺も御理解いただきたいと思います。
次に、別館は第1会議室から第3会議室まで通しで御指摘のように使用できるようになっております。このことを考えるならば、第3会議室の使用が45人になりますので、これをプラスいたしますと 153人の方の利用が可能となるということでございまして、なお第3会議室の夜間の利用料金が 1,100円でございますので、したがいまして、別館の会議室の第1から第3会議室までを通しで使用される場合は、御指摘のとおり、料金の合計額は 4,000円となりますが、今まで以上に大勢の方が御利用になれますので、ぜひその辺で御理解をいただきたいと思います。
なお、使用料の算出基準でございますが、先ほど吉野議員さんにお答えいたしましたとおり、通常、維持管理のための消費的可変的経費を基礎といたしまして、各部屋の占用面積に応じた使用料を算定いたしましたので、あわせて御理解をいただきたいと思います。
総合計画の中の位置づけにつきましては、政策室長よりお答えさせていただきます。
◎政策室長(沢田泉君) 保健センターの今後の考え方という御指摘でございますけれども、御案内のように、東京都の保健業務が平成9年度から移管されたことに伴いまして、急遽お願いしております新センターの1階を保健業務として使わせてもらう、こういう意味で考えますと、経過的な暫定的な措置、こういう御理解をいただければ幸いだと思います。しかしながら、現状で暫定的ではなく、本拠地をいつごろどうつくるのか、こういう点でございますけれども、1つの考え方といたしましては、これも御案内のとおり、平成7年でございますけれども、保健所法の廃止とあわせまして、地域保健法の制定がございました。この趣旨は地域保健の拠点として市町村保健センターが法定化されたわけであります。この法定化された施設につきましての整備をなるべく早い機会に設定をするように、こういう内容になっているわけでございまして、この法定化された趣旨に沿いまして、私どもも財源問題等についてさまざまな視点から努力をしてまいりたいと考えているところであります。
そこで、具体的にどう考えるのかという点でありますけれども、申し上げました保健所の業務一部移管に伴いまして、東京都は保健センター等の施設の建設費につきまして補助金を出しますよ、こういう経過があるわけでありますが、その内容は9年度の都予算ベースで提示されている内容といたしましては、その補助期間が平成9年から13年度の5カ年間の時限補助になっております。また、補助率は3分の1でありまして、基準面積は上限で 1,600平米、私ども 1,600平米ではちょっと足りないかなと思っておりますが、都の補助基準としては 1,600平米、こうなっておりまして、できればこの東京都の時限補助でありますが、この補助を利用できるという観点が第一義的に考えられるのではないだろうか、あるいはこの時限的補助を利用する形が東村山市の今後の進め方としても的確な内容ではないだろうかと、現時点では考えているところであります。
いずれにいたしましても、財政状況の厳しい中ではありますけれども、申し上げました法制化された内容でございますので、この保健センターの整備につきましては、優先的な課題として取り組んでいくことが肝要であると認識をしております。
◎総務部長(石井仁君) 大変申しわけございません、保育室の関係についてお答えを漏らしてしまいました。
現市民センターにかわるものということで、特に保育室の設置を見立てた計画は入れてございません。今回、会議室が1カ所、現市民センターより多くなっておりますので、現段階ではできれば複数借りていただいて利用者の中で配慮していただければありがたいと思っております。ぜひ御理解いただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。14番、小石恵子議員。
◆14番(小石恵子君) 議案35号、36号についてお尋ねいたします。
質疑に入ります前に、ただいまの市長の所信表明の中では、(仮称)市民センター別館というふうにおっしゃったと思うんですが、総務部長は市民センター別館というふうに言い切られております。それで、市民の方にわかりやすい名称をきっちりとお考えいただきたいと思いますので、これは要望してお願いしておきます。
それでは、質疑に入らせていただきます。通告をたくさんさせていただきましたが、お2人の方の御質疑もありましたし、この配置図と平面図をちょうだいいたしましたので、部分的に質疑をさせていただきます。
この別館の図を拝見いたしまして、ただいま22番議員もおっしゃいましたように、エレベーターがついたところは大いに評価するところですが、階段の手すりなんですが、多分ついているとは思うんですが、必ず両側につけていただきたい。体の不自由な方は右とか左とか、どちらか悪いというのは決まっておりませんので、それはどうなっているのか、お願いいたします。
それから、障害者トイレができたことはありがたいことなんですが、今の市民センターでもトイレに手すりをということでつけていただいておりますが、最初から障害者ではないお年寄りでも手すりが必要ですので、そういうことも考慮していただいているのかどうか、お尋ねいたします。
会議室につきましてはたくさんの御質疑がありましたので、割愛させていただきます。
それから、保健センターという位置づけではなく、健診業務室という位置づけだとかというお話もありましたが、東京都からおりてきました母子保健事業はたくさんあります。このスペースで十分対応できるのかどうか、お尋ねいたします。
それから、36号の休日準夜応急診療所についてお尋ねいたします。これまでは階段の後ろの暗いところでしたので、新しくここにできて大いに市民にとってはうれしいところですが、今までありました診療所と新しいところとの比較、広さとか機能などについてお尋ねいたします。
それから、これまでの診療所の実績ですね。前の議会でも御質疑があったように思いますが、もう一度お尋ねいたします。
それから、この診療所の今後の課題、どのようにとらえていらっしゃるのか、お尋ねいたします。
それから、今あります市民センターの今後の使用については、ただいま22番議員の御質疑で御答弁があったんですが、これらを使用するに当たって、改造といいますか、改築といいますか、そういうことがなされるのかどうかお尋ねいたします。
それから、今、22番議員さんの御質疑で一応の御答弁はあったんですが、いわゆる保健センターというのはまちづくりの総合計画の中で位置づけがあったわけです。それで、市センター地区の構想と保健センターの将来ということで、もう一度お尋ねいたします。
○議長(丸山登君) 休憩いたします。
午前11時51分休憩
午後1時33分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
---------------------------------------
○議長(丸山登君) 答弁より入ります。総務部長。
◎総務部長(石井仁君) 総務部関係についてお答えさせていただきます。
最初に名称の関係でございますけれども、条例提案の段階から仮称をとらせていただきました。そして、名称につきましても、現市民センターに付随している施設ということで、また市民にももうなじみになっている市民センターという名称を使わせていただいて、別館ということで名称をつけさせていただいております。御要望については受けとめさせていただきたいと思います。
また、別館の階段、あるいはトイレ等の手すりの問題でございますけれども、階段等につきましても、両側に手すりがつくように配慮させていただいておりますし、トイレについても障害者用のトイレ、あるいは高齢者用ということで、手すりをつけさせていただいております。
それから、安全性の関係の改修についてでございますけれども、先ほど鈴木議員さんにもお答えいたしましたけれども、委託料につきましては9月補正で計上させていただくことになっております。そして、その結果を見て、建物が老朽化しているということもございますし、また、その結果の内容によって財政的な面もございますけれども、安全性というものを考えながら、ある一定の改修はしていきたいと考えております。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 保健福祉担当より、保健センターとしての機能の内容、休日準夜応急診療所についての2点について、答弁させていただきたいと思います。
初めに、保健センターとしての機能と内容についての御質問のスペースとして十分かどうかについてでございますが、今回の健診業務の市民センター別館への移設につきましては、都からの母子保健事業の移管により、手狭になったことの本格的な保健センター建設までの解消措置であることがまず基本であることを御理解願いたいと思います。市民センター別館の建設に当たりましては、御承知のように、限られたスペースでございますので、都保健施設を現在借用し、実施しております一部の歯科診療もこれから建てられる当センターでの実施が可能になっているところでございます。なおかつ、総体的に見まして、従前よりはスペース的には若干ではございますが、ゆとりがあるものと考えております。また、さらにその十分さを補う意味でも、限られたスペースの中で効率的な部屋の活用によるなど、創意・工夫により各事業の実施に十分対応できるものと考えております。工夫の一例を3歳児健診で見てみますと、休日準夜待合室を受付として、予診室で集団指導、及び予診、栄養室で計測、内科、歯科診療室で各種健診、歯科事業室で歯のブラッシング指導、及び歯の相談指導、それと休日準夜応急診療室で個別相談、個別指導に使用する等、このような有効的な部屋利用の活用が図れるなど、他の各事業においても十分対応できるものと所管としては考えております。
次に、休日準夜診療所に関しての答弁をさせていただきます。
1点目として、新旧との比較、特に広さ、機能などについてという御質問でございますが、市民センター別館に予定しています休日準夜応急診療所の面積規模につきましては、受付部分が12.2平米、待合室48.2平米、診療室については24.5平米、総床面積84.9平米になっております。これは現在、実施されております休日準夜応急診療所の総床面積と比較しまして、若干ではございますが、17.4平米、これは坪に直しますと5坪、畳10枚というような、若干ですが、増となっております。さらには、機能的な面から見ましても、オープンスペースのある正面玄関寄りにまず設置してあります。また、従来、部屋を分かれてやっているところを今回1カ所にまとまった場所となっているなど、施設としての機能の充実、またゆとり、明るさも含め、市民の方がより利用しやすいものと考えております。また、他の健診部門、特にまた2階には集会室ができますが、そういう部屋とは動線がドアで区分できますので、管理についてもしやすいというようになっております。
次に、これまでの実績についてどうかという御質問でございますが、平成8年度について、休日準夜応急診療所の利用状況を見てみますと、 460人の市民の方が年間利用しております。ちなみに平成7年度においては371 名でありますので、89人が増になっております。これは医師会、薬剤師会の御協力を得まして、市民の応急診療のニーズにこたえている事業であることはもう既に、再三この議会でも答弁させていただいておりますように、御案内のとおりでございます。
次に、今後の課題についてでございますが、考えられますのは診療科目、及び診療日の拡大、調剤薬局の建設というような課題が考えられるところでございます。診療科目の課題という中には、従来、議会でも出ておりますけれども、歯科診療が考えられるのではなかろうかと思いますけれども、歯科診療につきましては、現在、市内の歯科医院さんにおかれましても、夜間7時ごろまでの診療を実施している状況もございますので、現状での対応が願えればと所管としては考えているところでございます。それから、調剤薬局の建設設置につきましては、医師会や薬剤師会より積極的な検討、御指導をいただいているところではございますが、現状、実際には設置場所等により、困難な状況にあるところでございます。その他、診療日の拡大、現実は日曜日と祝祭日、年末年始ということで実施しておりますけれども、その診療日の拡大でございますが、こういういろいろな課題を抱えておりますけれども、所管としては、いずれにいたしましても、現状、財政上の問題がありますので、当面は現状で御理解いただき、今後の本格的な保健センター建設に合わせ、当然、医師会、歯科医師会、薬剤師会との協議をお願いしながら、財政的な面も含め、検討になろうかと考えております。
◎政策室長(沢田泉君) 最後にございました保健センターの将来的位置づけと、市センター地区構想との兼ね合い等でございますけれども、この点につきましては、御案内のとおり、第2次総合計画、昭和61年から平成7年までの第2次総合計画があったわけでありますけれども、この中で一定の計画があり、検討してきた経過があるわけです。市センター地区の整備プランとして、市センター地区整備構想策定委員会を設置いたしまして取り組んでまいりました。その若干の経過については割愛をさせていただきますけれども、これらの検討経過と即、第2次総合計画の中の第4次実施計画の中で、財源的に基金で留保しながら、一定の実施をしていきたい、こういうことで進めてまいったわけでありますけれども、その後、経済状況等の変化によりまして、特に財政環境の悪化によりまして、その目標を達成することができず、現在、現実的には休止をしている状況であります。
そこで、今後につきましては、第3次総合計画の中で、第3次総合計画は御案内のとおり、平成8年から平成22年というスパンが組まれておるわけでありますが、この中で「LET'S 2010 ステップ・プラン」というのがございまして、この1つといたしまして、一定の検討する位置づけがなされておるわけでございますので、市全体の事業推進計画の中で、長期的展望に立ちまして、特に財政的裏づけを再構築する中で、市の中心ゾーンとしての全体プランについて見直していく考え方であります。現時点でこれらの市センター地区のファクターといたしましては、まずは庁舎の狭隘問題や現実的に設備の老朽化等からの庁舎問題が1つとして挙げられます。また、コミュニティー施設といたしまして、本町都営住宅の17年度からの第4期建てかえ事業に合わせまして、市民センターが果たしてきた機能などを含めた施設として検討していく必要がある。さらには、中央図書館も一定の限界に来ておりますので、これらをどういう場所に、どのような形で位置づけるか、あるいはその改築をしていくか、こういう点からも検討をしていく必要があろうと思っております。さらに、老人福祉施設につきましては、本町都営住宅の13年度からの第3期建てかえ事業に合わせまして、地域開発整備要綱に基づきまして整備をしていく等、これらがあるわけでありまして、この推進に関連いたします東京都の事業でございます府中街道3・3・8号線の整備形態の移管、あるいはその動向、さらには東村山消防署の本町出張所の改築計画の具体化などの推進を見守る必要があると考えております。
そこで、保健センター計画につきましては、考え方につきましては、先ほど鈴木議員さんにお答えを申し上げたとおりでありますけれども、全体の中で考えた場合に、市センター地区構想とは現時点では分けて計画していく必要があるだろうというふうに考えております。場所、あるいは具体的な内容については、先ほど答弁させていただきましたように、一定の優先事業として検討してまいるつもりでおります。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこ議員。
◆2番(福田かづこ君) 議案第35号、36号、合わせてお伺いをしたいと思います。
35号につきましては、先ほど使用料の算出法など、御答弁をしていただきましたので、ダブらない範囲で質疑をさせていただこうと思います。使用料算出の中で、先ほど部長が通常の維持管理のための消費的可変的経費を勘案したというふうにおっしゃいましたけれども、それを具体的にもう少し御説明いただきたいと思います。
それと、2階部分の使用光熱費ですけれども、どのぐらい使用されているのかが、別メーターできちっとわかるようにされているのかどうかを伺いたいと思います。
4番については、図面を参照いたしまして了解いたしましたので、割愛をいたします。
それから、5番の母子保健業務、または先ほど部長から御答弁もありましたけれども、市の所管行事等でなかなか使えなかったという市民の皆さんの声が多かったわけですけれども、今後、やはり優先されるものがあるのかどうなのか。あるとすれば、どれぐらいになるのかというのを伺っておきたいんですが、この集会施設の建設によって、旧センターを極力お使いをいただいて、できる限り市民の皆さんに供する機会を多くしていただきたいと思っておりますけれども、それがいかがかということであります。
それから、36号の休日準夜の関係でありますけれども、1点目として、先ほど小石議員からも質疑が出ているわけでありますが、この休日準夜応急診療所の位置づけについて、どのように変化があるのかどうなのかということを伺いたいと思います。それから、2点目として、図面上は専用の部屋というふうになっております。今、御答弁いただいたところをお聞きいたしますと、相談室で使ったりとかということがあるようですけれども、できるだけ専用の部屋として確保ができてよかったなと思っていたものですから、その辺についてももう一度、どのように考えておられるか、伺いたいと思います。
それから、設備の内容についてであります。今までは、お医者さんが往診カバンを持っていってというふうな格好で、ほとんど設備はなかったと承知しているんですが、今度の新たな施設の設置に当たって、この中に配備する設備についてお考えになっておられるのかどうなのか。それから、今後の予定について伺いたいと思います。
それから、この件に関して医師会に委託をしているわけですけれども、この医師会の方々の御意見を伺っているかどうかという点についてもお伺いしたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) お答えさせていただきます。
最初の消費的可変的経費の関係でございますけれども、通常の維持管理のための施設運用経費として、まずは消耗品、光熱水費、清掃業務、警備業務等、別館全体の1年間の費用を見込んだものから算出させていただいております。したがいまして、光熱費の使用料につきましても別館全体の費用を見込んでいるところでございまして、御指摘の2階部分だけのメーターはつけてございません。
それから、母子保健業務、及び市所管の会議等、優先される日があるかどうかの御質問でございますが、現市民センターを--先ほど来、お答えさせていただきましたけれども、庁舎の狭隘対策として会議室も含めた中で検討しておりますので、別館の会議室につきましては、御指摘のとおり、できる限り市民優先の貸し出しを行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 順次、答弁させていただきます。
1点目として、休日準夜応急診療所の位置づけについてということでございますが、これは既に御案内のとおり、都からの業務移管に伴い、市民センター会議室の利用により健診室の業務を実施するなど、現状は不便を来しているところでありますが、新たな健診棟ができることにより、休日準夜応急診療も含め、1カ所で実施できるようになるわけでございます。その休日準夜応急診療所の位置づけにつきましては、これは従来と同じように補完的措置としての応急診療施設として、従前と同様に考えているところでございます。ただ、機能的な面については、先ほど14番議員さんにもお答えしましたように、利用勝手も含め、改善は見ているところと考えております。
次に、専用の部屋として確保されているのかということですが、休日準夜応急診療所としては1カ所にまとめたスペースとして85平米という形の中でスペースは確保しております。こういう意味では、その時間帯については共用することなく専用でできるということでございますが、しかしながら、先ほどお答えしましたように、限られたスペースでございますので、有効的な活用を図る必要があるということについては支障がないということを前提の中では、各種健診における受付、待合室、個別相談、個別指導の場としても利用する予定でございます。
それから、3点目の設備の内容についてでございますが、設備等につきましては、診察台、薬品庫、医療用冷蔵庫、消毒用ガスコンロ、湯沸かし器、また診療用機材としてのガスボンベ、心電図測定器、その他、緊急用薬品等が必要とされるものでありますが、これらの設備等の内容につきましては、従来と変わるものはございません。
次に、最後の今までについて医師会との話し合いがあったかどうかということですけれども、医師会、及び薬剤師会には、事前に協議をお願いし、理解をいただいているところでございます。
◆2番(福田かづこ君) おおむね了承したんですが、36号の休日準夜の件ですけれども、この施設建設が母子保健業務の暫定的な措置ということは理解をしているところです。ただし、その暫定的な使用に利用するとは言っても、当市においての救急応急診療体制への不安というのは市民の中に大きくあるわけでありますから、それについて、その機能の拡充を医師会と協議を図るべきではなかったのかというふうに思います。それで、今後、それについてさらに拡充をするように医師会とお話をするつもりがあるのかどうなのかということだけ伺っておきます。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) お答えいたします。
専用の面積としては当然、占有しております。御存じのように休日準夜応急診療については、時間帯は日曜日、国民の祝日等、年末年始の午後6時から午後10時ということですので、それは当然確保している。それから、設備内容等についても、これは先ほど申しましたような設備については十分やっておりますし、今後の内容については先ほど答弁させてもらいましたように、保健センターという絡みの中では、根本的な関係機関との協議をしながら進めるということはあります。当面は現状の中で進めていきたいという考えでおります。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 議案35号、36号についてお伺いいたします。
先ほど来から御答弁がありましてわかりましたので、1点だけお伺いしたいと思います。
福祉のまちづくり条例をどのように生かされているのかという点でお伺いしたいんですけれども、先ほど来からエレベーターが設置された、手すりもついたというようなこともありましたし、それから、いただいた図面でスロープができているということもわかりました。そこで、1点伺いたいのですが、現在の市民センターは後からスロープをつけて、その上に屋根がないために車いすの方や、あるいは足の不自由な方が雨が降った日は大変困っていて、屋根をつけてほしいという要望が出ているようなんですけれども、今度のこの新しいところではスロープの上に屋根がつけられたんでしょうか、そのことをお伺いいたします。
◎総務部長(石井仁君) 全体の敷地が御承知のとおり非常に狭い関係から、苦慮した設計になっておりまして、今回のスロープの屋根については設置されておりません。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論も一括で行います。討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
採決につきましても一括で行います。
議案第35号と議案第36号の2件につきまして、それぞれ、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、議案第35号と議案第36号の2件については、それぞれ、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
---------------------------------------
△日程第8 議案第37号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第8、議案第37号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長間野蕃君登壇〕
◎市民部長(間野蕃君) 議案第37号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきますが、その前に、本条例の提案時期が遅くなりましたことを深くおわび申し上げます。
本条例につきましては、条例準則に沿った内容となっておりまして、今回の改正につきましては、本年7月1日の担当課長会議の際に、都を通じまして国から条例改正をする必要がある旨の通知がございました。本来、もっと前に気づいていなければならないところでございますが、大変遅くなりまして申しわけないと考えております。ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
それでは、提案の説明をさせていただきます。
本条例の改正につきましては、平成8年6月14日に公布されました厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、国家公務員等共済組合法の一部が改正されまして、平成9年4月1日より施行されたことによるものでございます。その中で、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の内容でございますが、既に民営化している旧3公社共済である日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、及び旅客鉄道株式会社の共済を国家公務員等共済組合法の適用から厚生年金保険法の適用に変える内容でございました。また、これに伴いまして、従来、国家公務員と旧3公社の共済適用の法律でございました国家公務員等共済組合法も国家公務員共済単独の適用となりまして、「等」が削除されたところでございます。国家公務員共済組合法に改正されましたもので、このことにあわせまして本条例の改正をさせていただくものでございます。
それでは、改正する条例の内容について説明申し上げます。大変恐縮でございますけれども、お手元の議案書の4ページ、5ページをごらんいただきたいと存じます。
東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。同条例8条第2項中の「国家公務員等共済組合法」の「等」を前に述べました理由により削除し、「国家公務員共済組合法」に改め、整理するものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市国民健康保険条例第8条第2項の規定は平成9年4月1日から適用させていただくものでございます。
以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
---------------------------------------
△日程第9 議案第38号 東村山市立共同利用工場施設条例
○議長(丸山登君) 日程第9、議案第38号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長間野蕃君登壇〕
◎市民部長(間野蕃君) 議案第38号、東村山市立共同利用工場施設条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
恐縮でございますが、2ページをお開きいただきたいと存じます。
新しく制定させていただく条例でございまして、上段にございますように、第1章の総則から第6章、明け渡し請求及び原状回復等まで、33条で構成をされております。
まず、第1章の総則でありますが、第1条の設置、東村山市内の住宅地等に混在する工場施設を準工業地域に集約化し、適正な工業振興とその環境整備を図るため、東村山市立共同利用工場を設置するものでございます。本施設は御案内のように、都営住宅との合築形式で設置してございますが、合築の接続部を工場専用部分でなく、情報提供室、会議室等の支援施設で結び、これにより住宅棟への影響を少なくし、住工共存できるように配慮いたしたところでございます。
次に、第2条の定義でございますが、ここでは用語の意義を定めております。第3号の小規模企業者というのは、中小企業基本法第23条のおおむね常時使用する従業員の数が20人以下の事業者ということでございます。
次に、3ページをお開きいただきたいと存じます。第3条の名称、及び位置でございますが、東村山市立共同利用工場施設の名称につきましては、東村山市営賃貸工場アパート、位置は東村山市久米川町1丁目51番地の4で、都営久米川1丁目第2団地の敷地内でございます。
次に、第4条の施設でございますけれども、工場アパートの施設につきましては、工場専用施設として8室の作業場と市内工業の振興を図るための支援施設としての会議室、情報提供室、共用施設としての休憩室、その他生産活動に必要な施設といたしまして、受付ロビー、あるいは便所、倉庫、エレベーター等、さらに入居する8企業の駐車場16台分でございます。
次に、第2章、公募及び資格でございますが、第5条の公募につきましては、賃貸工場アパートの使用を希望するものの募集方法は公募とするものでございまして、第2項で規定する公募の内容等は13ページにあります規則第3条で定めさせていただいております。使用希望者の資格、募集する作業場数、使用料及び共益費等の額、使用期間等でございまして、公募の方法は市の広報紙等に掲載して行うものでございます。
次に、第6条の公募の特例でございますが、使用希望者が法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理事業法第3条第3項、もしくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、または都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行に伴い、自己の経営する工業施設を除去し、移転しなければならないものである場合につきましては、公募によらず使用させることができるとするもので、公益的観点から優先的に賃貸工場アパートへの移転を誘導するものでございます。
次に、3ページ下段から4ページにわたりまして、第7条の使用希望者の資格でございますが、賃貸工場アパートの応募資格をここで明定させていただいております。第1号では、東村山市内において1年以上工業施設を有し、営み、所得税、地方税、及び負担金等の公課を滞納していない小規模企業者であることとし、経営状態が良好であることを条件とさせていただいております。
第4号では業種及び操業が公募する工場アパートの施設の仕様に適合し、かつ近隣住民の日常生活に支障を来すおそれがないこととし、施設内で公害処理ができることを条件といたしておるところでございます。
第2項及び第3項では、使用希望者として応募できない条項を明定させていただきました。
次に、4ページ下段にございます第3章、申請及び決定でございますが、5ページをお開きいただきたいと存じます。第8条の使用の申請でございますが、工場アパートの使用を希望するものは、東村山市営賃貸工場アパート使用申請書に納税を証する書類、収入を証する書類、法人にありましては決算書、及び登記簿謄本を添付して申請していただくものでございます。
次に、第9条の選考でございますが、第8条の申請を受けまして、資格要件を具備しているものにつきましては、賃貸工場アパートの使用者として決定するというものでございまして、第2項におきましては、使用希望者の数が作業場の数を超えるときは、抽選により使用者を決定していくものでございます。
次に、第10条の決定通知でございますが、賃貸工場アパートの使用希望者が決定したときには、14日以内にその旨を東村山市営賃貸工場アパート使用決定通知書により行うものでございます。
次に、第11条の使用手続でございますけれども、第1項では工場アパートの使用者としての決定を受けたものは、決定のあった日から30日以内に使用手続をしなければならないと定め、第1号では規則第7条、これは14ページにございますけれども、そこで、連帯保証人の定めがございます。独立の生計を営み、選挙権を有し、確実な保証能力を有するものを保証人として東村山市営賃貸工場アパート連帯保証人請書を提出していただきます。第2号では、第18条の規定により、3カ月分の使用料に相当する保証金を納めていただくものでございます。
第2項は、公募の特例による使用決定者につきましては、更新時を除き、東村山市営賃貸工場アパート連帯保証人の連署を必要としないというものでございます。
第3項は、使用決定者が決定のあった日から30日以内に手続をしないときは、取り消すことができるという条項でございます。
第4項は、使用決定者が使用手続を終えたときは、14日以内に東村山市営賃貸工場アパート使用可能通知書により使用可能日を通知いたします。
第5項では、使用決定者はその使用可能日から30日以内に工場アパートの使用を開始しなければならないと規定したものでございます。ただし、ただし書きの特例がございます。
次に、6ページでございますけれども、第4章、使用期間及び使用料等でございます。第12条の使用期間でございますが、使用期間は使用開始日の属する月から3年とさせていただきました。それで、第2項はその使用期間の更新でございまして、工場アパートは市内工業の振興策といたしまして有効活用されることを前提とした施設でありますので、特別の理由がない限り、更新は3回を超えることができないとし、12年を限度とさせていただいたところでございます。
次に、第13条の使用料でございますが、工場アパートの作業場及び駐車場の使用は有料といたしまして、別表に定めております--12ページに別表がございますけれども、ごらんをいただきたいと思います。1つとして、工場アパートは2階建てでございまして、作業場番号 101から 104が1階でございます。 201から 204が2階、作業場の大小、1、2階の使いやすさ等を考慮し、使用料を設定させていただきました。
次に、次の2とございますが、駐車場の使用料でございますが、駐車場は2層式で、原則として1社2台の割り当て、上下同一企業で利用することを条件といたしまして、近隣の駐車場料金を参考として設定させていただきました。なお、この使用料につきましては、平成9年7月14日に使用料等審議会に諮問させていただいております。審議会では現場視察を含めまして御審議をいただきまして、平成9年8月4日に答申をいただいたところでございます。したがいまして、使用料につきましては、答申を十分尊重した額となっているところでございます。また、第2項では工場アパートの使用開始日、または退去の日が月の途中である場合の使用料につきましては、日割り計算とするものでございます。
次に、第14条の使用料の改定でございますが、第1号から第3号により明定させていただきました。次に、第15条の徴収猶予でございますが、使用者の責に帰すべき理由により工場アパートにおける生産活動ができない状態になったときは、その復旧に要するまでの期間の使用料の徴収を猶予するもので、使用者は東村山市賃貸工場アパート使用料徴収猶予申請書に内容を証する関係書類を添付し、申請するものでございます。第2項は猶予の原因が解除したときの使用料の納付を明定したものでございます。
次に、7ページをお開きいただきたいと存じます。第16条の減免、すなわち、減額または免除でございますが、使用者の責によらない理由で作業場が使用できないこととなったとき、第1項1号、2号、及び第2項をもって減免の範囲等を明定させていただきました。
次に、第17条の使用料の納付でございますが、使用料は使用開始日から徴収するものとし、第2項では納付について毎月末日までに当該月の使用料を金融機関等への払い込み、または口座振替の方法により行っていただくものでございます。
次に、第18条の保証金でございますが、第11条の2号でも説明させていただきましたが、3カ月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものでございます。保証金でありますので、第2項で使用者への返還規定、第3項で利子がつかない旨を明定させていただきました。
次に、第19条の保証金の保管でございますが、市の指定する金融機関に預け入れるなど、その性格上、保管につきまして明定させていただいたところでございます。
次に、第20条、21条につきましては、使用料の督促、及び電気、上下水道費等の費用負担について規定させていただいたものでございます。
次に、8ページの第22条の共益費でございますが、工場アパートの共同して使用する部分にかかる維持管理に要する費用を使用者の共通の利益を図るため、共益費として使用者から徴収するもので、作業場面積1平方メートル当たり月額 350円とさせていただくものでございます。なお、共益費につきましても、使用料等審議会に御諮問申し上げ、答申をいただいた額となっているところでございます。
次に、第23条から9ページの方にあります第28条までは使用者の義務等、迷惑行為の禁止、譲渡等の禁止、使用権の継承、許可事項を規定させていただいたところでございます。
次に、第6章に入りまして、明け渡し請求、及び原状回復等でありますが、第29条の明け渡し請求がございます。10ページにかけまして、第1項第1号から第9号、及び第2項、第3項をもって明け渡し請求の範囲を明定させていただいたところでございます。
次に、第30条、31条につきましては、原状回復、工場アパートへの立ち入り等を規定させていただいております。
次に、11ページをお開きいただきたいと存じます。32条の委託でございますが、工場アパートにつきましては、作業場8室のほかに、市内工業の情報発信基地として活用が期待されております情報提供室、会議室などの、いわゆる支援施設が設置されてございます。これらの施設の有効的な活用を図るには、商工会の方々に管理・運営をしていただくのが最良の方策と考えておりまして、現在、協議を重ねつつあるところでございます。
附則といたしまして、この条例は平成9年10月1日から施行させていただきたいとするものでございます。新しい条例でございますので、条例施行規則を添付させていただきました。御参考にしていただきたいと存じます。
以上、極めて雑駁な説明で大変恐縮に存じますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞君) 議案第38号、東村山市立共同利用工場施設条例について御質疑いたします。
住宅都市とする当市は宅地化が進んだことにより、住宅地等に混在する中小の工場を集約化するなどした上で、なおかつ、適正な工業振興と環境の整備が図れるような場所が必要であるとする市民要望が六、七年前にあったように伺っております。今回のような市営賃貸工場アパートなる施設は当市では初めてのことであり、使用料を含め、施設の条例等については大変な努力があったと推察いたします。待望の施設第1号として大いに期待するところでありますが、いずれにしましても、この施設を行政がいかに大きく生かし、育てるかであります。そして、そのことにより、工業振興へ結びつき、力強い原動力となり、発展し、広く市民に還元されることが重要であると思われます。ひいては、市の財政を豊かにしてくれることを望むものであります。
そこでお伺いいたしますが、この使用期間についてでありますが、先ほど6ページで少し御説明もありました第12条の2で、更新についてうたっておりますが、その中で「ただし、特別の理由がない限り」とありましたが、この特別の理由とは具体的にどのようなことか、お伺いいたします。
また、この施設、あるいは制度といいますか、これを活用したことにより、大きく優良企業に成長した会社が満期の解約終了後、他市へ移転してしまうようなことはないのか。もしそのようなことが起きたとするならば、産業振興の発展、また活性化への大きなマイナスになると思われますし、当市にとってもマイナスであり、重要な問題であると考えられます。これらについて所管としてはどのようなお考えを持っているのか、お伺いいたします。
次に、都営住宅の入居者との利用についてでありますが、道路の出入り等が一緒のように思えます。長い間においては、このようなことが問題になるようなことはないのか、お伺いいたします。
また、工場アパートは、夜間、無人化となることから、特に安全に対する注意が必要と考えられますが、現地を見る限りでは、住宅棟の1階通路の手すりが少し低いような感じも受けられます。もし、簡単に飛び越えられるようでは安全性が保たれないと思われますが、そういう点についていかがなものでしょうか、お伺いいたします。
次に、共同施設とすることから、会議室など、共益費負担の関係から、独占的に使用するようなことは起こらないのか、お伺いいたします。
次に、管理運営は委託とすると、先ほど説明がありました。商工会に委託をしていきたいという御説明もありましたが、具体的にどのようにしていかれるのか、お伺いいたします。
次に、総事業費が約5億 8,000万円と伺っておりますが、中ががらんどうで側だけとすると、規模から見ますと、少しかかり過ぎたようにも思えますが、主な要因となっているのはどういうものか、お伺いしたいと思います。
次に、当該施設の耐用年数は何年ぐらいと考えているのか、また計算しているのか、お伺いいたします。また、使用料は何を基準として定めたものか。そして、他市との比較ではどのようであるのか、適正だったのか、安くないのか、そういうこともお伺いしたいと思います。
続きまして、駐車場の問題ですが、先ほど1社に2台という御説明がありましたが、現在の車社会の中において、2台というとちょっと少ないような感じもいたしますが、いかがでしょうか。また、共同の場所ということで、1社が運送とか、商品の搬入などで、長時間大型車の駐車時による敷地占拠というか、敷地を長時間使うなどのトラブルが起きるようなことはないのか、そのようなこともお伺いいたします。
次に、早い時期に工場へ入りたいという人が結構おりまして、その入居の募集説明を受けたいとするのですが、いつごろ予定されているのかもお伺いしたいと思います。
最後になりますが、今後の運営につきましては、先ほど御説明にもありました商工会との連携が重要であると思われますが、所管としては、再度、どのように考えているのかもお伺いいたします。
質疑は以上でありますが、いろいろお伺いいたしましたが、共同施設という利用のものですので、長い間にいろんなことが出てくるかと思います。少しでも問題の起こりそうなことは事前に整理しておくのが重要と考えますので、ぜひ万全を期した方法でこれからの管理・運営に臨まれることを希望いたします。
◎市民部長(間野蕃君) 10点にわたりまして御質問をいただきましたので、順次回答させていただきたいと存じます。
初めに、1点目の使用期間についてでございますが、条例第12条2項では「ただし、特別な理由がない限り、更新は3回を超えることができない」とさせていただいてございます。これは震災等の不測の事態で期限内移転が難しくなったような場合、これらが特別な理由ということになるのだろうと思っております。また、その中でございました使用期間が最長12年ということで、優良企業に成長した会社が他市へ転出してしまうようなことはないのかということでございますけれども、賃貸工場アパートの目指すところは、企業を育成していくというのが1つございまして、工業の振興を図りながら市財政を潤すということでありますので、使用期間後に市内の適地に入居企業をいかに誘導できるかが課題でございます。現在、具体的にはこれといった支援はございませんけれども、市営賃貸工場アパートでの施設の共同利用といった、ここで始まります経験を生かしまして、共同利用工場の推進が図れればと願っておりますが、厳しい現在の財政状況等を踏まえた中では将来的な課題として、今後、商工会とも十分にお話し合いをしながら、その中で考えてまいりたい、そのように思っております。
それから、2点目に質問がございました都営住宅との出入りの問題でございますけれども、工場アパートは都営住宅棟との合築が条件でございまして、工場アパートの管理運営、都営住宅入居者への影響等に配慮いたしまして、最善の方策として現在の配置といたしたところでございます。都営の住宅入居者との出入りにつきましては、工場アパートの関係車両と一部併用することになりますけれども、入居者の安全確保につきましては入居企業への指導の徹底、さらに都営住宅の募集に当たり、都営住宅への入居者への周知・徹底を住宅局にもお願いをしているところでございます。また、都営住宅棟と工場棟の仕切りでございますけれども、現在、外構整備の設計を進めておりますが、3メーター幅で住宅棟と工場棟との間、いわゆる住宅棟の北側でございますけれども、植樹帯とフェンス等を予定して、万全を期しているところでございます。
それから、3点目に御質問ございました共益費の関係から、会議室等の使用の独占化というふうなことで言われましたけれども、御案内のように、会議室等、いわゆる支援施設部分につきましては、面積案分によりまして市の負担とさせていただいているところでございますが、会議室、情報提供室等につきましては、市内工業の活力ある発展を支援するものでございまして、企業への情報発信基地として考えておるところでございます。これらの有効活用を図るべく、管理運営につきましては、これまた商工会とも協議を十分進めながら図ってまいりたい、そのように思っております。
次に、4点目で、管理運営の委託先でございますけれども、御承知のように、工場アパートにつきましては、準工地域に都営住宅が計画されて以来、都営住宅との合築の可能性について商工会とも協議をいたし、設計の段階でもいろいろと御指導をいただいてきた経過がございます。先ほども申し上げました支援施設としての情報提供室、会議室等も商工会との協議の中で、市内工業の振興策として設置していきたいとしたものでございます。これらの経過から、施設の効率的な活用を期待いたしまして、商工会に管理運営をしていただきたく、現在、協議の進行中でございまして、なお管理運営の内容につきましては、支援施設を含めた共用施設の運営と施設の設備保守、施設の維持管理等が予定されておりますけれども、今後の推移を見て決定をされてくる内容のものでございます。
それから、5点目の総事業費がかかり過ぎたように思うがというようなことでございますけれども、総事業費見込み額は4億 7,016万 4,000円でございまして、外構、事務費を含むわけでございますが、なお、外構工事につきましては、現在設計中でございます。したがいまして、若干の事業費の増減は見込まれるわけでございまして、施設面積2,101.37平方メートル、建築単価平方メートル当たり約22万 3,000円でございます。工場アパートの建設につきましては、初めての施設ということでもございますし、建設費の比較・検討につきましてはできませんけれども、特に配慮した点を申し上げますと、1つとして2階建てであり、鉄骨づくりでも可能でございますけれども、振動や騒音対策、あるいは都営住宅棟との合築で鉄筋コンクリートづくりとさせていただいております。2つ目といたしまして、工場であることから、階高、あるいは天井高を高くとりましたことがございます。ちなみに1階階高は5メーター、天井高、はり下 4.3メーター、2階階高4メーター、天井はり下 3.4メーターでございます。3点目として、使い勝手をよくするため、工場内に柱を設けず、柱間隔は奥行き12.5メーターをワンスパンとさせていただいたところでございます。床加重に対応するため、特殊構造のPCはり構造を採用いたしました。4つといたしまして、騒音対策として、防音タイプのとびら、防音仕様窓の使用、5点目といたしまして、サービスヤードを広くとらせていただいた。使いやすくするために敷地の関係から、駐車場を2段式機械施設といたしたところでございます。以上が設計上、特に配慮されている部分でございます。
それから、6点目の耐用年数でございますが、鉄筋コンクリートづくりの工場建てということで、耐用年数を45年として、使用料の算定基礎数値としては45年償却として算出してございます。
それから次に、7点目の使用料の算定でありますが、45年償却の土地権利金、年間借地料、45年償却の建設工事費、建物修繕費、建物管理事務費、建物損害保険料、エレベーター維持管理費を年間施設関係費とし、施設使用料の算定につきましては、工業支援施設にかかわる費用につきましては、市の負担とすることといたしまして、工場部分と工業支援施設部分の面積による負担割合によっておるところでございます。賃貸工場部分が 1,200平方メートルで90%、工業支援施設部分が127.82平方メートルで10%とし、工場は1、2階の使いやすさに差があるために、共用費を1階が1、2階を 0.9として使用料を算定し、差を設けておるところでございます。これらに基づき、工場アパートの1階の 100平方メートルの作業場につきましては、月額17万 5,000円、 200平方メートルの作業場につきましては月額35万円、2階につきましては、したがいまして、 100平米につきましては月額16万、 200平方メートルの作業場につきましては月額32万としたところでございます。
次に、駐車場の使用料につきましては、近傍類似価格の1台当たり月額 8,000円の平均値を採用させていただいてございます。
次に、共益費でございますけれども、共益施設の設備保守、施設の維持管理につきましては、使用者の共通の利益を図るために共益費として御負担をいただくものでございまして、工業施設にかかわる費用につきましては市の負担とし、負担割合を工場が90%、市が10%といたしました。なお、事業者の負担は占用面積に比例するものとし、平米当たり 350円としたところでございます。また、使用料の算定につきまして、東村山市使用料等審議会に諮問し、慎重審議の中で御答申をいただき、それらを十分、反映させていただいたところでございます。
それから、御質問ございました他の区や市の使用料の状況でございますけれども、板橋区が1階部分で平方メートル当たり月額 2,473円、2階部分で平米当たり 1,854円、品川区が1階部分が平方メートル当たり月額 3,776円、2階部分が平方メートル当たり月額 2,907円、大田区につきましては1階部分で平米当たり月額2,340 円、2階部分で月額 1,520円、三鷹市が1階部分で平方メートル当たり月額 2,100円、2階部分で月額1,700 円でございます。
それから、8点目で、駐車場についてでございますが、入居する企業を20人以下の小規模企業といたしましたので、1社2台といたしたところでございます。また、商品の搬入等で大型車の長時間駐車による問題が起きないかとのことでございますけれども、入居企業の8社については、管理組合等をつくっていただくのがよいのかな、そのようなことも考えている中で、いろいろ取り決めをしていただければと考えております。
それから、9点目の入居募集の説明でございますけれども、この議会で条例が御可決いただきましたならば、10月15日号の市報で募集案内をさせていただきたいと考えております。今、パンフレットとか、いろいろなものの準備をさせていただいておるところでございまして、条例可決後、速やかな対応を考えていきたい、そのように思っております。
それから、最後に御質問ございました今後の運営について、商工会との連携をどのように考えているのかということでございますが、管理運営につきましても、商工会と協議をさせていただいているところでございまして、今までの経過から含めまして、御理解をいただけるものと期待いたしておるところでございます。また、入居企業につきましても、異業種間交流を含めまして、企業の活性化につながるような施策を商工会ともども協議をしてまいりたいと思っております。振り返りますと、平成3年ごろより市や商工会の方々、市内工業の振興という目標に向かいまして調査・検討が重ねられてきたところでございます。ここで、本市で初めての賃貸工場アパートが発足するわけでございますけれども、引き続き、商工会とも十分連絡・協調を密にしながら運営を図ってまいりたい、そのように考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
◆10番(罍信雄君) 引き続きまして、議案第38号、東村山市立共同利用工場施設条例について何点か伺っていきたいと思います。
工場アパートと簡単に言わせていただきますけれども、これが商工会、特に関係者から強い要望があって、ようやくこういう見通しになってまいりまして、今までさまざま御苦労もあったようでございましたので、関係所管のこれまでの御努力にまず感謝を申し上げたいと思います。
それで、今、高橋議員からるる御質疑がありまして、答弁がございました。重複を避けて伺ってまいりますけれども、ここでちょっと今までの経緯といいますか、もう1回、改めて伺っておきたいと思います。
それから、さまざま、商工会の関係者といろいろ分析、研究等されてきておると思いますけれども、使用者の希望の見通しについてもわかれば、現時点での見込みを伺っておきたいと思います。
それでは、条例について伺ってまいります。まず1条の設置でございますけれども、①といたしまして、住宅地等に混在する工場施設を準工業地域に集約するためということになっておりますが、こういうことでいきますと、今現在、準工場地域で事業をやられている方は応募できないのかどうかということを1つ伺っておきます。それから、②でございますけれども、これは環境整備を図るためということになっておりますけれども、住宅の環境を整備するのが主なのか、それとも工場施設の環境整備をするのが主なのかということで、聞き方もちょっとおかしいかと思いますけれども、企業の育成ということが主目的でございましょうけれども、考え方を伺っておきたいと思います。
それから、第4条の施設関係について伺います。今、会議室と情報提供室、この話もありました。特に市内工業の活力のある発展を目指すため有効に使っていくということでございますが、これの使い方は、今後いろいろ協議していくということでございますけれども、例えば、会議室も一般にも開放されるということでございましょうが、この使用料とか、そういうことについては取り決めは特別ないようでございますので、それも含めて今後の考え方も伺っておきたいと思います。
それから、6条に公募の特例というのがありまして、これは公募によって決めるというのが大体基本ですけれども、特例として、市街地再開発事業の施行に伴い、市長が特別に認める場合というのがあります。こういう条例がございますけれども、実際には空き部屋の用意はできないと思うんですね。ふだん満タンになっているということだと思います。そこで、こういう場合にはどういう場合が適用されるのかということで伺っておきます。
それから、7条関係でございますけれども、これは使用希望者の資格という関係でございますが、①といたしまして、市内において、1年以上工場施設を有して、当該事業を営んでいるもの、こういうことになっておりますが、1年と決めたのはどういう根拠から出ているのか。1年じゃなくて3年ぐらい市内にいた人に認めるべきだとか、あるいはこういう1年とか、こういうものも要らないという考えもあるんですね。これから有望な企業、特に、今ベンチャー企業をいかに育てるか、これがまた爆発的に成功すると大変市にも影響をもたらす、こういうことでありますと、じゃ、この1年というのは何なのか、こういう議論になってくるわけでございますので、その根拠を伺っておきたいと思います。
それから、②といたしまして、応募資格が当該施設の使用者の操業、または近隣住民の日常生活に支障を来すおそれがないこととなっていますね。そうしますと、具体的にどういう関係の事業、工場なら認められるけれども、例えば、例としてこういう企業だと認められませんというものがあったら、少しお示しいただければ非常にわかりやすい、このように思います。
それから、③でございますが、連帯保証人を1人以上立てることとなっておりますね。この連帯保証人は十分な保証能力があるという限定つきですから1人でも十分だ、このように思うわけですけれども、2人も3人も保証人を立ててくる人が本当にいるだろうか、このようにも思うわけです。1人以上とした根拠を伺っておきたいと思います。
それから、4でございますが、3項、2項でいう、要するに応募資格失効要件、これは当該小規模企業者の使用人、及び法人における役員についても適用するとなっているんですね。ですから、例えば役員で刑事法に触れるとか、そういう者がいた場合も応募できない、こういうことになっているんですね。だけど、私、ちょっと考えますと、ここまでいくと相当きついんではないか。会社であれば、会社が順調に動いている、社長さんも特別悪いことしていない、たまたま中にいた役員が何か法に触れるものがあって、まだ5年を経過していない、これだと認めませんよというとどうなのかな。こういう、企業の育成という意味からいくと、そこまでする必要があるのか、このように思いますので、その理由について伺っておきます。
それから、第11条、これは使用手続の関係でございますけれども、①ですけれども、第5項には30日以内に工場アパートの使用を開始しなければならない、このようになっております。いろいろな手順があって、工場使用許可を受け取って、それから始まるわけですけれども、これは使用の開始というのが単なる荷物の引っ越しだけでいいのか、あるいは操業を開始しなければいけないのか、この文章からいくと操業を始めろ、こういう意味だと思うんです、確認の意味で伺っておきます。
それから、第12条について、使用期間、これは3年とする、更新は3回まで認める、要するにさっきお話もありましたけれども、12年間は使える、こういうことでございます。この12年間がここに入る企業が本当にそこで最後の更新のときはもうあと3年、そこで出なくちゃいけない、こうなるわけです。これが本当に12年というのが短いような気もするわけですね、事業をやっていった場合。これは他市の自治体の例もさっきもありましたけれども、この点についての期間設定はどのようになっているか、それもあわせて伺っておきます。
それから、21条につきまして、費用負担の関係がございますが、この中で、特に産廃の処理に関する費用というのがあります。この産廃の処理費用はどのようになっているのか、特別、図面を見ましても、産廃のごみ置き場という場所も特別見当たらないような気もいたしますので、その辺を伺っておきます。
それから、第29条関係、明け渡し請求というのがあります。これは市の都合により工場アパートを廃止するときは、損失を補償しなければならない、このようになっております。これがどういうことを想定されたものなのかということで伺いたいと思うんですね。そしてまた、損失補償をするという場合の基準、損失の基準、どういう根拠で、どういうような損失補償をするのか、こういうことは決まっているのかどうか、そこを伺っておきます。
それから、32条、委託については先ほどありましたので、結構でございます。
また、別表13の使用料につきましては、今ありましたが、1つだけ、駐車場の使用の関係、1区画2台となっていますけれども、高橋議員さんの場合は、2台じゃ足りないじゃないか、こういう質疑でしたけれども、2台は多過ぎるという場合があると思うんですね。1台でいい。そうしたら、あとの1つの枠はほかに貸したり、そういうことができるのか、それはどういうふうになっているのかということで聞いておきたいと思います。
それから、今度は施設条例施行規則の方で1点だけ伺います。第14条、共益費があります。共益費については、平米当たり 350円ですね。1階、2階とも同じということでございますが、1階と2階の公平性の面から言って問題はないのか。例えば、2階の人はエレベーターを頻繁に使うわけですけれども、1階の人はそう物品を運ぶエレベーターを使わないとか、こういうまた議論をする人もいるんですね。そういうことで、私も耳に入りましたので、この考え方を伺っておきたいと思います。
大きな4つ目でございますが、工場の稼働時間、これについて確認をしておきたいと思います。住宅との合築ということもございますけれども、その辺の防音に関しては相当配慮されているということはわかります。それで、企業によっては、本当に集中的に生産をしなきゃならないとか、時期的なものもあるし、そうしますとフル生産、フル操業、こういうことになると時間制限をされては困る、こういうこともあると思うんですね。そこで、この稼働時間についての取り決めはどうなっているのかということで伺っておきます。
それから、5番目でございますが、当該工場への取りつけ道路の問題ですね。工場アパートのところは整備されていますけれども、そこまで行く、例えば二中の方から入る道路とか、これが非常に狭いような感じがする。また、向こうへ抜ける方も考えると、これについての整備についてはどういうふうに考えてこられたのか、また今後どうするつもりなのか、伺っておきたいと思います。
それから、最後でございますが、今後の同種工場アパートの設置計画について伺っておきたいと思います。工場群を一定のところに集めて住宅環境をよくする、こういうことにつきましては、市長さんがよくゾーニングという、まちづくりのときにそういうお話をされておりました。確かにそれは理想的なことでございますけれども、そうしますと、1つ8区画の部分を建てて終わりというのではどうなのかな。もっと継続してこういうことができるのかどうか、そうすれば、そういった考え方にも近づいていくんではないか、こんな感じもしますけれども、今後の考え方について伺っておきます。
○議長(丸山登君) 休憩いたします。
午後2時58分休憩
午後3時38分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
---------------------------------------
○議長(丸山登君) 答弁より入ります。
答弁をお願いします。市民部長。
◎市民部長(間野蕃君) 大変多くの御質問をいただきましたが、順次お答えさせていただきたいと存じます。
第1点目の賃貸工場アパートの経過でございますけれども、都営合築の方向が出る以前から平成3年ごろもやっているわけでございますけれども、平成4年度に東京都の住宅局より、準工地にあります現在のところに都営住宅を建設したいというような申し出が当時ございまして、市は、基本的にはその意向ではございませんでしたが、都の意思が非常に固く、市はその際、準工地域にふさわしい施設として都営住宅棟と工場アパートの合築という話を出したところでございます。当初は、都の地域開発要綱にない施設としての工場アパートにつきましては難色を示したわけでございますけれども、商工会、市の熱意に押されたような形で受け入れた、そのように聞いております。市は平成4年度に商工会の御協力を得て、市内工業者のその工場アパートへの参加の意向、受け皿となる施設に対する要望、条件等につきましてヒアリングを実施してきたところでございます。平成5年度にはこういった条件を踏まえての住宅棟との合築につきまして、可能性を検討して構想化に踏み切った。この構想を前提といたしまして設計が進んできて、御案内のとおり、平成8年3月に議決をいただいて委託工事として着工したところでございます。
また、入居希望者の見通しということでございますが、平成4年の調査の時点では、参加したいという市内の企業が17社ございました。その前は33企業等が対象になっておりましたが、17社があったわけでございます。それ以降、不況ということもございまして、現在は若干そういう状況の中では変わっている、そのように思ってはおりますけれども、なお商工会とのいろんな協議の中では、工場数に対しての希望者はいるということで、今いるところでございます。いずれにいたしましても、条例御可決をいただいた後でないと、使用料金等も含めたお話し合いはできませんので、今お答え申し上げましたのは一定の感触が入っていることはお許しをいただきたいと存じます。10月15日号で市報掲載し、それからの話になってまいるわけでございますが、そのころから具体的な話として、そういう希望者数の決定がされていくまで今の感触でのお答えをお許しいただきたいと存じます。
それから、第1条の関係で御質問がございましたけれども、住宅地等に混在する工場施設を準工地域に集約することによりまして、工場の操業の場が確保され、環境が改善されるということでございます。また、準工地域において事業を行っている工場は応募できるのかということでございますが、住宅地での工場の操業の場の確保が年々厳しくなってきている状況の中で、住宅地等と表現をさせていただきましたが、準工地域にいるものでございましても、その状況等を踏まえまして応募はできる、そのように考えております。
次に、3点目の御質問の通告の中であります前に、会議室の関係があったようでございますが、これにつきましては、若干、高橋議員さんにもお答えをしているところでございますが、会議室をオープン型ということでいくのかどうかということでございますが、御案内のように、その性質の中で集会施設みたいなものにつきましては、当然、都営が開放型の集会施設を持っておりまして、そういうところでやっていく。それから、この会議室につきましては、市内工業の発信基地とした支援施設として位置づけておりますが、そこの利用につきましては市が負担するということもございます。したがいまして、そういう工業の発信基地に相当いたしますような普通のそういう利用の仕方というのは、そういう意味ではオープンでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
次に、4点目になりますが、第6条の市街地再開発事業の施行に伴い、市長が公募によらないで使用を認める場合でございますけれども、今回は現時点では、そういう該当するものはございません。今後、空き室が出たとき、または13年目に入ります公募時において、都市計画事業等で工場を移転せざるを得ない状況等が出た場合には該当するところでございます。財政的にも、今回該当するというのが、今、現在ではございませんので、そのような空きをつくる考えはございません。
それから、7条についてでございますけれども、1号の応募要件に、市内において1年以上工場施設を有して、当該事業を営んでいるものとした根拠でございますが、まず第1条の設置でいっておりますとおり、東村山市内の住宅地等に混在する工場施設を集約することが主目的でございます。さらに、募集枠が8工場に限られていることで、市内で市財政に貢献していただいてきた企業をさらにまた育成していくということでございますので、その辺を御理解を賜りたいと思います。
4号の入居する企業は工場アパートの施設の使用に適合すること等につきましては、当該工業施設は準工地域内ということでございまして、入居をできる工場も準工地域の用途の制約を受けることとなります。化学物質の製造でございますとか、あるいはマッチ等、発火点が、低い時点で発火するような危険なもの、あるいはそういうものの製造、それから粉じん、悪臭、騒音等の発生が避けがたい業種につきましては立地不可となるわけでございます。これらから当市の工場アパートにつきましては、不可の業種としては鉄鋼、化学、食料品等としているところでございます。
それから、7条1項にあります6号の連帯保証人を1人以上立てられることとしましたのは、保証人の負担を少しでも軽減できればと考えたところでございまして、1人では保証人にはちょっとという方でも2人ならなりますよということもありますので、いろんな希望案件をとった中でもそういうような御意見もございましたし、1人以上とさせていただいたところでございます。入居される方が保証人を立てるに当たって、そういうふうな頼みいい事例ができるということも踏まえました対応でございます。
それから、第3項の小規模企業者の使用人、及び法人における役員の応募資格失効要件でございますけれども、工場アパートは公益な施設でございます。また、集約施設としての8工場での共同体であること等から考えまして、それらに与える影響を考慮しながら、より厳しい状況とさせていただいたところでございますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
次に、11条の5項の工場アパートの使用開始についてでございますけれども、使用可能日から30日以内に工場アパートの使用を開始しなければならないということで、ここでは操業に向けての準備に着手することから操業開始までの期間を指すものでございます。そのように御理解をいただきたいと存じます。なお、御可決いただいた後、市報掲載日を10月15日を予定しておりますが、それから公募の締め切り日を設け、あるいは申請日、書類選考、抽選会、それから結果通知、入居の説明会、使用手続、使用可能日の設定、操業開始等を含めて、それらをこれから詰めながら、きちっとしたスケジュールを立てていきたい、そのように思っておるところでございます。
次に、12条の使用期間の設定でございますけれども、工場アパートの設置の主目的は、住宅地等に混在する工場施設を集約化することによって、工場が安心して操業できる場を確保するというもので、あくまでも市が一時的に場を提供するものでございまして、企業はここで大きく成長し、市内の適地に自力で移っていただくということができれば、そのように思っておりまして、既に実績のある企業にとっては最長12年間あれば十分に対応できる期限と考えております。なお、3年ごとの更新につきましては、賃貸施設としての区切りと、企業の入れかわりもあり得ると判断しているところでございます。他の区市におきましても同じような考えで、最長12年のところが多くなっているところでございます。
それから、21条3号の廃棄物の処理につきましては、施設が工場ということで、産業廃棄物、キリコ等が出ることが予想されますので、入る企業によりますが、そういった、もし産業廃棄物が出る場合におきます費用負担の条項設定をし、企業の個別処理とさせていただいたところでございます。
次に、第29条第3項のただし書きの関係でございますが、市の都合により工場アパートを廃止するときは、損失補償等を請求することができるということでございますが、全く市の都合によりまして工場アパートを廃止せざるを得ない状態、そういうのは余りないわけでございますけれども、市の都合で廃止をせざるを得ないことがないわけではございませんので、そういうことも想定されますことから規定をさせていただきました。なお、御質問の中に、じゃ、損失補償の基準についてどうするんだというのがございましたけれども、現在、余りないことでございますけれども、いずれまたこれにつきましても基準の設定を考えていきたいと思っておりますが、現時点で基準設定は行っておりません。いずれにいたしましても、憲法29条の絡みから来る私権制限のそこから導き出されます補償等の関係を整理したものでございますので、よろしく御理解を賜りたい、そのように思っております。
次に、10点目の条例第22条、規則第14条の共益費の分担につきまして、1階、2階の公平性ということでございますけれども、共益費の対象となる施設につきましては、会議室、その他、あるわけでございますが、施設維持管理費、及び共同受変電設備、消防設備等の設備保守管理費でございまして、エレベーターそのものは使用料に含まさせていただいておりますので、ただいま申し上げましたそういった管理費につきましては、特に1階、2階の差は設けないということで判断をいたしたところでございます。
次に、工場の稼働時間についての御質問がございました。これにつきましては、平成8年3月議会でも答弁申し上げておりますが、24時間の稼働が可能ということで、工場棟の防音壁、あるいは工場棟に面する都営住宅の窓の防音サッシ等を取り入れたところでございます。また、入居する業種により、さらに騒音対策を必要とする場合におきましては、入居時に対応できるよう指導してまいる所存でございます。
次に、工場アパートへの取りつけ道路の整備について御質問ございました。都営住宅計画時に周辺道路の拡幅計画等の協議をいたしましたが、いずれも不調に終わった経過があるようでございます。したがいまして、都営住宅の建設資材の搬入等につきましては、メーン道路として6メーター道路である市道 452号線、市道450 の1号線、市道 412の1号線、市道 693号線を経由して府中街道を利用しているところでございます。また、工場アパートの車両につきましても、このルートを利用することが予想されるところでございますが、なお、二中の裏の 412の1号線につきましては、府中街道の手前で終点となり、その延長線上の用地を東京都建設局が所有している関係で、東京都の承諾をいただき、府中街道までの道路新設計画をいたしましたが、付近住民への説明会の中で、交通量の増になること、そのための接続道路の歩道整備が求められ、市としても早急な対応はできないと判断いたして取りやめになった経過があるようでございます。本件につきましては、長期的な視野の中で道路計画を進めていく必要があるのではないかと考えておるところでございます。
次に、同種工場アパートの設置計画についてでございますが、今回、アパートの設置につきましては、準工地域に都営住宅が計画されていることによりまして、市としても一部の地域で住居混在地域の工場の環境整備が図られたこと、さらに課題としておりました工業振興策としての支援施設が整備されたこと、この施設の有効活用により、企業が成長し、工業の振興が図られると考えておりまして、工場群のゾーニングのお話もございましたが、いろいろ財政事情等を考慮すると、今後の計画につきましては、現時点では定かではございませんが、いずれにいたしましても、今回、8工場を設定させていただきまして、それらの経過等も十分見きわめた中で、いろいろ施策の展開が図られるものと考えておるところでございます。
駐車場の関係でございますけれども、これにつきましても、先ほど申し上げましたように、今までの希望調査とか、いろんなアンケートを4年ごろから行ってきておるわけでございますが、その中で、駐車場の2台というのは最低必要な2台でございまして、それらにつきまして何とか確保してほしいという要望も非常に多くございます。したがいまして、そこを要らないということは考えられないところでございまして、もし考えられたといたしましても、制限がございますから、それらの調整は必要だ、このように考えております。
◆10番(罍信雄君) ありがとうございました。質疑をいたしましたけれども、よくわかりました。
一、二点伺いたいと思いますのは、今、駐車場の関係は伺いました。皆さんの要望で大体2台は必要だろうということですが、私が言ったのは、それも含めまして、高橋議員さんは3台欲しいというところがあるんじゃないか、場合によったら1台でいいという人が出た場合に、お互いに融通し合うということは可能ですか、そういう場合にはどういうふうに対応したらいいんですか、こういうことを聞いておりますので、そこをもう1点伺います。
それから、最後の方の問題でございましたけれども、要するに住宅に混在する工場をここに集約して、その間に、また企業に成長してもらう、こういう理想的な考えがあるわけですけれども、それにしても、要するに8区切りしかないわけですね。これで今後のことに期待はするわけですけれども、できれば、またさっきの話もありましたけれども、推移を見ながら、いろいろな角度で研究していただいて、そういうようなゾーニング的な考えが、もっとさらに進めばいい、このように思いますが、その辺についてはもう伺っておりますので、今後に期待をしたいと思います。
もう1点は、会議室と情報公開室、これについての使い方がまだ余り具体的に見えてないような感じがいたします。これにつきましても早急に商工会の関係者と協議しながら、早く皆さんにお示しできるようなものにしていただければ、このように思います。
それからもう1点、損失補償の問題、これは普通であれば、こういうときにはこういう損失補償をしますよというのが、最終やっぱりお示しするべきだ、このように思いますけれども、これだとどの程度のどういう補償をしてもらえるのか、全く見えない、空手形みたいなもんですからね。そういう意味では、今後研究されるということでございますので、早急にもしもの場合のことを考えて入られる方が安心して、こういう場合はこうしてもらえるんだということで安心して利用ができるようにしていただきたいと思いますので、お答えできるところだけ答えていただいて結構でございます。
◎市民部長(間野蕃君) 何点かの再質問でございますが、1番目の、確かにお客様用も含めますと、2台というのは、本当に欲しいあれでございますので、そういう形では必要量としては絶対欲しいというアンケート結果等も出ておりますが、今、御質問のことに即お答えするとなれば、転貸禁止条項にも触れる部分がございますので、その辺は御理解をしていただきたいと存じます。
それから、ゾーニングの関係につきましては、これは大きな問題でございまして、これは要望ということでございますから、今後の財政推移とか、社会情勢、あるいはこれから運営します8工場の状態等を見ながら、十分に検討させていただきたいと思います。
それから、会議室の具体的な運用、これも商工会と実はまだ委託の話を今させていただいたところでございまして、これからが本交渉のところに、条例が可決された後、入ってまいりますので、その辺で御理解をいただきたいと思います。きちっとした具体的な考えに基づいて実施をしていきたいと思っております。 損失補償につきましては、先ほどお答えいたしましたように、損失補償基準そのものが今できておりません。今後、御質問者が懸念なされるようなことのないように対応してまいりたいと考えております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生議員。
◆15番(荒川純生君) 東村山市立共同利用工場施設条例について、何点か質疑させていただきたいと思います。
まず、条例の条文の順にいきますけれども、1条の目的について、先ほど来、工場アパートを出た後のフォローということで質疑が出ていたわけでございますけれども、幾ら12年間を経て優良企業に成長して、その後、平場におりて仕事を始めようというふうに思っても、幾ら優良企業でも用地がなければ、どうしても東村山市内でやるということはできないわけで、そういった用地の確保ということも大切なわけでございますけれども、なるべく市外に出られないように用地の確保と、それから市内に移転した業者のために、市外に行くより市内にいた方がいいよという、そういった誘導策というんですか、なるべく市内にいてもらうように、より確実に効果が発揮できるようにしていただきたいと思うんですけれども、そこら辺の考え方についてどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
次に、2点目として、条例4条の施設が出ておりますけれども、①の会議室のことについては割愛しまして、②の情報提供室のことでございますけれども、単純に、これ情報提供室といいますと、今の時代ですから、インターネットとか、そういったものを活用して情報の発信、受信をできるような形にするのかなということをイメージするんですけれども、具体的にそういった活用というものを考えていくのかどうかということなんですけれども、そこら辺のことについてお伺いしたいと思います。
次に、第3点目、7条1項1号でございますけれども、①で、作業場数8個あるわけでございますけれども、8個以内で余った場合、それで、しかも公募の特例の数を合わせてもまだ余っている、そういった場合に、わざわざ市内ということに限らなくても、市外の方が入ってくる、ささやかな工業誘致になるわけでございますけれども、そういったことを考えてもいいんじゃないかなと思いますので、そこら辺のことについて、お考えをお伺いしたいと思います。
②、6号でございますけれども、確実な保証能力を有する連帯保証人と書いてありますけれども、保証人もさることながら、連帯保証人ということになりますと、より重い責任があるわけでございますし、人数が幾らふえてきましても、いざ責任を負わせられるということになりますと、責任分散のメリットというのがないと思うんですけれども、そういった点でなりにくいのかなと思うんです。しかも、これから工場アパートに入ろうという人たちは優良企業にこれからなろうという人があるわけでございますけれども、そういったときになかなか探しにくい部分が、信用力の点でいささか探しにくい部分があるんではないかなと思いますので、そういうことを考えますと、人的担保にこだわらなくても、物的担保ということも考えてもいいんではなかろうかというふうに思いますので、そこら辺のことについて考え方をお伺いしたいと思います。
次、4番目、7条の2項3項でございますけれども、7条2項の4号で不正または不誠実な行為というふうにあるわけでございますけれども、これはどういったものを想定しているのか、他地区の条例も多分こういうのがあるんだと思うんです。実際にそういうところで具体例があったのならばお伺いしたいと思います。
次に、②、今度は3項でございますけれども、この中で「当該小規模企業者の使用人及び」云々とありますけれども、先ほどの罍議員の考え方とちょっと違いまして、役員にはしようがないかなというふうに思うんですけれども、使用人ということになりますと、いろんな雇用形態というか、働き方というか、雇われ方があると思うんですけれども、この使用人の定義を、具体的にどういったものを使用人というふうに考えたらいいのかということをはっきりさせていただきたいと思います。
次に、5点目は省略しまして、6点目で15条1項、この中で徴収猶予ということであるわけでございますけれども、「使用者の責に帰すべき理由により」云々で、この場合に猶予できるということを読みますと、何かちょっとおかしいのかなと思うわけでございます。全く帰責事由がない場合、次の16条に載っておりますけれども、そういった場合ならば徴収猶予とか、そういったことはあり得ると思うんですけれども、帰責事由がある場合に、こういった徴収猶予ということをするのは、果たしてどうなのかなというふうに思いますので、例えば、故意、あるいは重過失があるとか、そういった場合を考えますと、必ずしも余りよろしくないのかなと思いますので、そこら辺のことについてお考えをお伺いしたいと思います。
次に7番目、25条、ここで工場アパートの使用権の譲渡、転貸禁止があるわけでございますけれども、単純に譲渡するということならわかるわけでございますけれども、商号譲渡--今までやっていた人がやめて渡す場合だったら別ですけれども、そうじゃない場合、営業譲渡に似た場合ですね。そういった場合、あるいはまた純粋な営業譲渡の場合、そういった場合の譲渡に関してはこの規定はどういうふうに適用されるのか、それについてお伺いしたいと思います。
次、8番目、26条でございますけれども、この中で、相続、合併の場合は許可することができる、括弧書きとしまして、吸収合併、どちらかというと、被吸収合併でございますけれども、こういった場合にはどうしてだめなんだろうか、対等合併だったらいいということなわけでございますけれども、対等合併と吸収合併だと、当然手続が違うわけでございますけれども、吸収合併でも法律的な効果というか、そういったものは権利が帰属するのか、帰属しないのかということになりますと、それは同じだと思うんですね。そういった場合、どういうふうに違うのか、別個で、どうして被吸収合併はだめなのかということをお伺いしたいと思います。
次に9番目、27条で許可事項となっておりまして、1号で他の企業と合併しようとするときとなっておりますけれども、さっき言った26条の許可と、27条の許可というふうに、合併の場合、手続の中で2つ許可があるわけでございます。こういった二重の手間となるんじゃないかなと思うので、そこら辺のことについてお伺いします。特に、27条では、これだけ単純に読みますと、合併しようとするときに市長の許可を得なければならないということになりますと、本来そういった、合併するとか、しないとかというのは、企業の自由な行為であるべきであろうというふうに思うわけですけれども、それなのにそういったことに対して、どうして市長が許可をするとか、しないとかということで、言い方は悪いかもしれないですけれども、別に悪気はないんですけれども、市長が口を差し挟むことがいいのかどうかというふうに思いますので、この辺の解釈についてどういうふうに考えているのか、お伺いしたいと思います。
最後、10番目、これは本来、4条の方で聞いておくべきだったんでしょうけれども、施設に対する保険でございます。施設損傷のときに備えて保険を掛けてあるか、あるいは掛けるんだというふうには思いますけれども、一応、確認しておきたいと思いますので、お答えをしていただきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 多くの御質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。
1点目の工場アパートを出た後のフォローにつきましては、高橋議員さんにもお答えしたとおりでございます。なお、用地の確保、市内移転企業への移転費用の一部助成という優遇策をとる考えがあるのかというような含みの御発言もございましたが、現在のところそのような考えは持っておらないところでございます。今後、入居企業との協議の中で、状況把握をいたしまして、国や都の関係機関への高度化資金等の充実をお願いしていきたいなとは思っておるところでございます。
また、優遇策等の他区市の状況でございますが、現在のところ、大田区、品川区、板橋区、三鷹市とかございますけれども、そのような形は実施をいたしておりません。それで、優良な企業が市内のそこで、なおかつ経営力を増してきて、よそへ行っちゃうというのが御懸念の一番あれなんでございますが、そのようなことのないような形でいろいろな面であっせんぐらいができればと考えておりますけれども、市がそういうものを先行して取得して、そこを用意しておくとか、そういうことになりますと、それはできれば一番いいんですけれども、そこまでは今の状況の中ではちょっと難しいと言わざるを得ない状態でございまして、これらにつきましても率直に商工会等の御希望はいろいろございますけれども、そのようなところではなかなかそういう形まではいかないということで、お話をしているところでございます。いずれにいたしましても、そういう形で入った工場が立派な姿で成長していくということで、さらにそれが市内に定着していただけば本当に東村山にとって財政的にも非常にいいことだと考えておりますが、現在、その支援策をどこまで、どうとるかということにつきましては、正直言って明確なお答えができないところでございます。
次に、会議室の方は、これは了解されたことということでございますが、情報提供室につきましては、科学技術情報誌の設置とか、パソコンでインターネットの導入、ファクシミリ等、事務機器等を設置しながら、市内工業の情報基地としての役割を持たせて活用していきたいということでございます。これにつきましても、先ほど来回答申し上げておりますように、商工会との一定の詰めを経た中でのこととなる部分も多分にございますので、その辺を御理解いただきたいと存じます。
それから、7条1項の使用希望者の資格についてでございますが、作業場数に満たない希望ということでございましょうか、そういうときには今そこに掲げてございます市内において1年以上にわたりという条項の緩和を図れないかということでございますけれども、現在までの商工会との協議の中等では、8作業場の確保はできるというふうに私どもは思っておりまして、もしこれが今後、空き室が出て、公募での入居企業が難しいような場合が、今後推移の中であったとすれば、当然にこの1年以内というのは見直しを図られなければならない、あけたままというのはいけないと思いますけれども、現在の、設置の1条でございます状況等から踏まえまして、今回、このような形にさせていただいたところでございますので、御理解をいただきたいと思います。工場誘致になるということと、今困っております住工混在地の解消、あるいは市内で一生懸命やっていただいております工場のここへの移転をまず第1に考えていきたいという条例の趣旨でございますので、御理解を賜りたいと存じます。
それから、連帯保証人のほかに信用担保の方法に変えられないかということもございましたが、公共施設として位置づけされますので、入居企業についてはそれなりの責任感覚を持っていただく、その保証についても確実な保証能力を有する連帯保証人を立てていただくというものでございますので、御質問の趣旨はわからなくはございませんけれども、そのような形で制定させていただきたいと考えております。
それから、7条2項4号の不正、不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるものというのでございますけれども、正直言いまして、これの具体的なものをどう想定しているのかということにつきましては、率直に申し上げまして、他区の状況も含め、挿入させていただいた通常の危険防止規定としての御理解をいただきたいと存じます。今ここでこういうことということは避けさせていただきたい、そのように思っております。
次に、7条3項の使用人の定義ということでございますが、当該小規模企業の使用人、いわゆる従業員でございます。この条項では7条2項に該当する使用人がいる場合は、小規模事業者は応募資格に欠けるということで判断をさせていただく内容のものでございます。これらが中途採用とかになります場合には、更新までチェックができないわけでございますが、そのような使用人を採用した場合には、第29条1項9号の条例に違反したことでございますので、そういう点につきましては、明け渡しの対象になるということも含めて、対応させていただきたいと存じます。
それから、15条1項の使用者の責に帰すべき理由による徴収猶予につきましては、作業場の火災、及び機械等の破損が生産活動ができない状態等になった場合が考えられますが、帰すべき理由のところに、括弧書きで重過失を除くと入れたらどうかというふうなお話もございますが、第29条の明け渡し請求第1項4号で工場アパートの施設を故意または重大な過失により損傷したときと条項設置しておりますので、そういう場合にはそちらでの対応も考えられているところでございます。したがいまして、そういう場合の猶予があり得るかどうかということにつきましての判断は、今お話いたしました明け渡し等のことも含めて御理解を賜りたいと存じます。
次に、25条の譲渡等の禁止についての中で、商号譲渡と営業譲渡のときはどうかという御質問でございますが、商号譲渡は営業譲渡とともに行われるものでございまして、単独で譲渡されることはありません。また、営業譲渡は使用者の変更を伴いますので、第25条の工場アパートの使用権の譲渡の問題が出てきますが、営業譲渡を受けたものを工場アパートに入居させることはできないところでございます。
それから、26条、使用権の継承について吸収合併はなぜ除かれるのかということでございますが、他の企業に吸収された場合は、入居資格の条件や第1条の設置目的から見て、そのようにいたしたところでございます。
それから、使用権の継承の合併と27条の使用事項の合併とが重複するとき、手続が手間がかかるのではないか、言ってみれば二重の手間となるのではないかという御質問でございますが、使用権の継承の合併と許可事項の合併につきましては、それぞれの手続も違ってまいりますので、承認申請と許可申請につきましては、それぞれ対応していただくものでございます。
工場アパートの施設に対する保険につきましては、施設使用料の算定の中で建物損害保険料として組み込まれておるところでございます。
◆15番(荒川純生君) 3点目の7条1項の②のほかの信用担保ということですけれども、物的担保でもいけないのかというところで、ちょっとこのことに対する答えになっていたのかなということで考えてしまいましたので、もう一度お答えいただきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 条例上で規定いたしております連帯保証人のところで、私どもは考えておるところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。4番、保延務議員。
◆4番(保延務君) 議案第38号、東村山市立共同利用工場施設条例について質疑いたします。
この施設について、私も2回ほど見てまいりました。なかなか立派な施設だというふうに思います。この施設がここに進出する企業の活気ある生産活動で東村山の発展に貢献するように希望するものであります。
何点か、重複をなるべく避けて質疑をいたします。第1点は、当市における工場施設の実態についてお伺いをいたします。工場数、生産高、あるいは近年の推移などについて、お示しをいただきたいと思います。
それから、工場施設と住宅地との混在の状況について、住宅地との混在で問題になっているようなケースがあるかどうか、どのくらいあるか、こういうようなことについてお伺いいたします。
2点目は、使用料についてです。これはずっと議論になってきたわけですけれども、もう一度伺っておきたいと思います。特にこれらの使用料は妥当かどうかということです。高くないか、安くないか、いろんな観点があると思うんですけれども、考え方ですね。それから積算根拠、先ほどある程度ありましたけれども、お示しをいただきたい。それから、民間の同程度の施設と比較して、どういう位置にあるかということについてもお示しをいただきたいと思います。
それから、3点目は使用期間は議論がありましたからいいと思いますが、一応、最大12年という点は長いようにも思いますけれども、実際には期限があって、出ていくときの企業のことを考えますと、やはり、先ほど来議論になっていましたように何らかの支援策が必要じゃないかと思いますので、これはそういう点を要望だけしておきます。
4点目は、管理運営についてはどのようになるかということです。委託先と委託の内容などについてお示しをいただきたい。また、入居工場の決定についてはどういう機関でやるかということについても確認をしておきたいと思います。
5点目は、支援施設、情報提供室について、先ほどある程度のお話がありましたけれども、全体としての規模といいますか、あるいは費用の概算といいますか、こういうものがあればお示しをいただきたいと思います。
6点目については、第15条の使用料の徴収猶予の問題ですけれども、これは荒川議員の方から質疑があって、それで回答されている点である程度理解はいたしました。ただ、火災、あるいは機械の破損などというふうな答弁がありましたけれども、そうしたものについての認定--火災と言っても程度がありますし、破損も程度があると思うんですが、そういった認定についてはだれがどのようにするのかという点、あるいは、そういう認定による徴収猶予の決定が恣意的に行われるような余地はないかどうか、そういうことについてお伺いをします。
8番目の第6条の関係は結構です。
9番目として、全体としてここで働く人の総数というのは大体どのくらいが想定されるか。20人以下の企業ということですから、二八、十六で最大 160人ということですけれども、しかし、実際はどの程度が想定されるか。駐輪場だとか、人数によってはちょっと足りなくなるのかなという感じもいたしますけれども、どのくらいを想定しているか。
最後ですけれども、10点目、操業時間のことは先ほど答弁がありましたけれども、近隣住民から例えば、今後苦情が出たような場合には、そういった苦情はどのようにして処理をされるか、その辺のことについてお伺いいたします。
◎市民部長(間野蕃君) まず最初に、東村山市の工場施設数と生産高の推移でございますけれども、東京都で実施しております工業統計調査表によりますと、平成5年12月31日現在では工場数が 289社、製造品出荷額等が 910億 9,800万円、6年度も同じ月日でございますが、製造品出荷額が 883億 4,800万、7年も同様で工場数が 284社、製造品出荷額等が 972億 7,700万円でございます。
次に、工場施設の住宅地の混在の状況でございますが、平成7年12月31日現在で工場数の総数が 284社、うち準工地域が 105社、その他が 179でございます。
次に、平成7年度におきます公害種別の用途地域別苦情陳情受付状況を見てみますと、住居地域で総数11件でございまして、この中でばい煙が1件、悪臭が1件、汚水が2件、騒音が6件、振動が1件、準工地域で総数6件ございまして、ばい煙が2件、悪臭が1件、汚水が1件、騒音が1件、その他が1件でございます。 使用料が妥当かどうかということでございますが、使用料につきましては、先ほど来、高橋議員さん、罍議員さん等にお答えしてきておるわけでございますが、この中で使用料の基本的な算出の考え方ということで、使用料等審議会等でいろいろと御論議をいただいた中で算定をしてきたことは、先ほど来申し上げているとおりでございまして、非常に妥当である、そのように考えております。
それから、民間の水準と比べてどうかということでございますが、市内の状況で見てまいりますと、これらにつきましてもいろいろ新築年度で差はあるわけでございますが、本町の例を見ますと、平米当たり月額2,272 円、秋津町の例で平米当たり月額 1,666円、恩多町の例で平米当たり 1,696円、美住町の例でございますと平米当たり月額 1,385円、久米川町の例で月額 2,424円、そういうのがございますが、施設の状況等、いろんな部分で違っておりますので、その辺は御理解をいただきたいと存じます。
それから、使用期間の問題につきましても、これにつきましては……
○議長(丸山登君) 休憩します。
午後4時36分休憩
午後4時36分開議
○議長(丸山登君) 再開します。
---------------------------------------
◎市民部長(間野蕃君) 次に、4点目の管理運営の関係につきましても、それぞれ今までお答えしてきたとおりでございまして、商工会との協議を今進めておるところでございます。また、工場アパートの入居者の決定につきましては、市長が決定をするということでございます。
それから、情報提供室の関係につきましても再三申し上げましたが、これにつきましても御案内のとおり、あそこの2階部分の会議室、あるいは情報提供室等でございまして、これから備品等につきましても協議をしながら決定していくということになっておりますので、御理解をいただきたいと思います。
次に、徴収猶予につきましては、認定はだれがするのかということでございますが、これらにつきましても先ほど来お答えをしてきたとおり、市長が認定をいたします。恣意的に行われる余地はないかということでございますが、そのようなことは全くございません。
それから、従業者数をどのくらいに想定しているかということでございますけれども、御案内のとおり、マキシマムでいけば20人のところですから、全部入ったとしても 160人でございますが、これらにつきましては実際にどの業種がどう入りということになると、実際には今ここで何人ぐらいがというのは言い切れない部分があるということで御理解をいただきたいと存じます。
周辺住民の苦情の処理の関係でございますけれども、この施設に対しましては、当然に市の施設でございます。市がそのすべての対応をしていくということで御理解をいただきたいと存じます。
◆4番(保延務君) 1点だけ確認をしておきたいと思います。さっき使用料は民間同程度の施設と比較してどうかという点で、市内の各地の民間レベルの御説明があったわけですが、それと比較して、確認しておきたいんですが、そういった民間と同等だというふうに言われるんですか、それともそれよりは安いというのか、高いというのか、その辺の評価についてお伺いしておきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 今、民間のあれは先ほど言いましたように、規模とか、建てた状況とか、全部違うわけでございまして、それを一概にどうこうという比較はなかなかできないわけでございますが、使用料等審議会等でいろいろ御論議いただいた中で妥当な線ということで御理解いただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 東村山市立共同利用工場施設条例について、3点ほどお伺いいたします。7条の1、これは先ほどから皆さんのところからも出ておりますが、工場誘致というようなお話でも出ておりましたが、私の方は、企業支援について議論はなされたのかということでお尋ねしたいと思います。最初に、第1条の目的のところに、混在する工場施設を集約化して、適正な工業振興を図っていくというふうになっております。そういう意味では、企業支援をするという意味ではちょっと違ってくるのかもしれないのですが、先ほど荒川議員さんの方からも、例えば、希望する人たちが8棟に対して少なかったときに、市外からの工場誘致はあり得るのかという質疑の仕方がありましたが、市内できちんと税金も払い、働いてきたけれども、これから独立しようとしたときに、その人は工場を持っていない、そういったときに大変、独立支援ということでバックアップできるのではないかというふうに考えるのですが、そういったことを検討してこられたのかどうか、お伺いしたいと思います。ぜひ、また2条のところの小規模企業者支援ということもあるわけですから、新しく企業を興そうとする人たちの支援にも力を入れていただきたいという視点からお尋ねします。
それと、私も現地を見てまいりまして、この図面もいただいたわけなんですけれども、工場アパートと都営住宅の方のE棟、D棟、住宅同士と工場アパートとの間隔がとても狭いなというふうに感じました。そして、実際、西側の方、もう既に工場に隣接して住宅が入っているところもありましたが、そういったところから見ますと、この建設をするときに、これは東京都の住宅ですけれども、東村山市としても設計段階に加わることができたのかどうか、お尋ねします。
それと、もう1点は、去年3月、建設に関して議会で審議をされたときに、工事をするときには周辺住民への説明会を開くというお話がありました。そのときの時期、参加人数、また出された意見にどう対応したのか、お伺いいたします。まだ、工場アパートのすぐそばのE棟、D棟には入居はされてないわけですから、近くの方が対象だったんだとは思いますけれども、実際にもう入っていらっしゃる方もいる人たちも出て、具体的な話があったのかどうかという点からもお尋ねいたします。
◎市民部長(間野蕃君) 最初の質問につきましては、質問者もおっしゃっておりましたけれども、第1条に設置の目的がございますが、そこをまた繰り返しお話することになりますので、ぜひその辺は御理解をいただきたいと存じます。ただ、言われております新しい企業を興すということ、そういうことも含めた対応ができれば一番いいわけでございますけれども、そういった部分ではございませんので、第1条の設置のところで、その趣旨を御理解を賜りたいと存じます。
それから、工場アパートと都営住宅7号棟間の距離が短く、6号棟と7号棟の方が広いようだがということでございますけれども、これにつきましても、まず設計段階からいろいろ検討されてまいりました。配置につきましては、都営住宅棟との合築を考えた場合、最高の施設配置ができたと思っております。6号棟と7号棟の間隔が広いということでありますけれども、6号棟の日影を配慮した配置と、これから幼児遊園というのがその中に入るわけでございまして、都営住宅入居者用の駐車場もその間に入るとかいうことでございます。6号棟と工場棟につきましては、合築が条件で支援施設で工場棟と接続しております。したがいまして、支援施設の長さの部分が工場施設のサービスヤードとなっております。今後、外構工事が進みますと、工場管理区分がより明確化されてくると存じます。なお、都営住宅棟の7号棟の工場棟に面する窓は、御案内のように、防音対策上、防音サッシとしておるところでございます。
それから、工場アパート棟を含む都営住宅の建設に伴う周辺住民への工事説明会の内容でございますが、まず、説明会は平成8年5月1日、午後6時30分から行われまして、久米川町1丁目自治会で開催されました。地域住民の出席者は6名でございました。主な意見といたしましては、1つとして、工事施行手順、及びその表示についてでございます。対応といたしましては、工事内容あるいは工程、工期等について説明がされたところでございます。
2点目の安全管理についてでございますが、対応といたしましては、板囲い等によります配置図により、仮設計画を説明、ガードマン、その他、常駐2名、コンクリート打設時増員3名、速度制限表示の設置については要所にそのような表示をさせていただいて、業者の指導の徹底等をしたところでございます。
3点目としては、振動防止策といたしまして、道路の仮舗装、部分舗装の実施、4点目として、電波障害対策について、工事中苦情なし、5点目として、家屋調査は着工前と完成時に実施をいたしまして、プライバシー保護に配慮し、調査を実施されたところでございます。
◆13番(島崎洋子君) 最初の企業支援について、もう一度お尋ねしたいんです。と言いますのは、商工会の方でアンケートをとった時点のときには希望する企業が33社あったと聞いておりますが、現在のところではまた17社ぐらいと伺っております。そのように、バブルがはじけていろいろと経済状況も変わってきたわけです。これからもどんなことがあるかわからないという言い方をしてはまずいのかもしれませんが、あるいは、使い勝手でもいろいろな事態も予測されてくるのではないかなとも思います。そういったときに、いろいろな事情が生じてきたときに、この目的に即さないから企業支援はないんだということではなく、場合によっては考えていくというような柔軟な対応をぜひ望みたいと思うのですが、そういった検討の姿勢を持っていただきたいと思いますが、そのことについて1点お願いいたします。
◎市民部長(間野蕃君) 現在御提案申し上げております条例は、今のとおりでございますが、今後の社会情勢の推移とか、いろんな状況が変わることも考えられるものでございます。そういうときには、当然に、条例の改正も含めた対応が必要かと考えます。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
会議の途中ですが、お諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時48分延会
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
