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第24号 平成9年11月27日(12月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 9年 12月 定例会

            平成9年東村山市議会12月定例会
              東村山市議会会議録第24号
1.日時     平成9年11月27日(木)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   24名
  2番  福田かづこ君       3番  田中富造君
  4番  保延 務君        7番  伊藤順弘君
  8番  清水好勇君        9番  小町佐市君
 10番  罍 信雄君       11番  山川昌子君
 12番  根本文江君       13番  島崎洋子君
 14番  小石恵子君       15番  荒川純生君
 16番  丸山 登君       17番  吉野卓夫君
 18番  高橋 眞君       19番  清水雅美君
 20番  渡部 尚君       21番  肥沼昭久君
 22番  鈴木茂雄君       23番  川上隆之君
 24番  木村芳彦君       25番  木内 徹君
 26番  荒川昭典君       27番  佐藤貞子君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
 市長      細渕一男君    助役      池谷隆次君
 収入役     中村政夫君    政策室長    沢田 泉君
 総務部長    石井 仁君    市民部長    間野 蕃君
                  健康福祉
 保健福祉部長  小宮山宰務君           小沢 進君
                  担当部長
 環境部長    大野廣美君    建設部長    永野 武君
 都市整備部長  武田哲男君    水道部長    井滝次夫君
 政策室次長   室岡孝洋君    市民部次長   高橋勝美君
 管財課長    宮下 啓君    国保年金課長  小林武俊君
 高齢福祉課長  長島文夫君    教育長     渡邉夫君
 学校教育部長  小田井博己君   生涯学習部長  西村良隆君
1.議会事務局職員
 議会事務局長  小町征弘君    議会事務局次長 中岡 優君
 書記      北田典子君    書記      加藤登美子君
 書記      池谷 茂君    書記      當間春男君
 書記      唐鎌正明君    書記      山下雄司君
1.議事日程

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
   -------所信表明-------
 〈民生産業委員長報告〉
 第3 9陳情第 9号 「地域福祉振興事業」助成の継続を求める陳情
 第4 請願等の委員会付託
 第5 議員提出議案第21号 地域福祉振興事業助成制度の継続を求める意見書
 第6 議員提出議案第22号 難病医療費に全額公費負担を堅持するよう求める意見書
 第7 議案第43号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
 第8 議案第44号 東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例
 第9 議案第45号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第10 議案第46号 東村山市保育所入所措置条例の一部を改正する条例
 第11 議案第47号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
 第12 議案第48号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定について
 第13 議案第49号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について

               午前10時18分開会
○議長(丸山登君) ただいまより、平成9年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
 20番・渡部尚議員
 21番・肥沼昭久議員
の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(丸山登君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は、11月27日から12月19日までの23日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は11月27日から12月19日までの23日間と決しました。
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△所信表明
○議長(丸山登君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。市長。
  〔市長 細渕一男君登壇〕
◎市長(細渕一男君) 平成9年12月定例市議会の開催に当たりまして、本議会に提案いたします議案、並びに当面いたします諸課題について、報告かたがた所信の一端を申し述べ、議会における御審議の参考に供しますとともに、議員各位、並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
 初めに、叙勲について申し上げます。先般の秋の叙勲におきまして、当市より6名の方々がそれぞれの栄誉を受けられました。この栄誉を受けられた方々は、長年にわたり各分野において御活躍され、御功績のある方々でございます。特に、関田徳寿氏が勲五等瑞宝章を受章されましたことは大変うれしく思うところであります。36年3カ月にわたり、消防団員として、市民の生命、身体及び財産の保護に活躍され、かつ消防本団長として団員を統率し、献身的に防災活動に努めていただきました。この間、行政として直接、御指導、御協力を賜ってまいりました。関田氏を初め、多くの方々の御受章は、市といたしましても大きな喜びと誇りであり、心よりお祝い申し上げる次第であります。
 次に、課題の何点かについて報告申し上げ、あわせて御指導賜りますようお願い申し上げます。
 初めに、東村山ふるさと歴史館が博物館登録されたことについて、報告申し上げます。
 東村山ふるさと歴史館は、昨年11月24日に開設し、利用者はこの1年間で延べ3万5,000人を超える状況であります。また、本年4月の組織改正により、市史編さん事業にも取り組む一方、総合博物館としての手続の準備を進めてまいりました。今般、東京都教育委員会が9月22日付をもって、博物館法第12条の規定により博物館登録した旨、通知がありました。今後、さらに市民に親しまれ活用され、学術文化に貢献する博物館になるよう努めてまいりたいと存じます。
 次に、市民センター別館建設についてでありますが、年内竣工を目指して進められており、外構整備、引っ越し等の作業を経て、2月1日の開館を予定しております。この間、市民センターの御利用に御不便をおかけしておりましたが、エレベーター等も整備しましたので、車いす利用等の皆様にも快適に御利用いただけることと期待しているものでございます。1階は保健センターが整備されるまでの当面の間、母子保健等の業務室として利用することにし、健診業務の充実を図っていく考えであります。
 次に、東村山市営賃貸工場アパートについて申し上げます。賃貸工場アパートにつきましては、平成9年9月定例市議会で施設条例の御可決をいただき、平成10年5月の入居を目途に、現在、外構工事に着手しているところでございます。工場アパートの入居者募集状況につきましては、10月15日号の市報で公募のお知らせをし、11月14日までの1カ月間を募集期間といたしましたが、募集枠に満たないという状況となりました。景気の現状については、既に後退局面に入っているとの企業の認識もあり、これら総じての不安定要素が影響しているものと思われますが、所期の目的達成のために商工会と協議を重ねる等、次善の方策を早急に考えてまいりたいと存じますし、議会におかれましても御指導賜りますようお願い申し上げます。
 次に、介護保険制度について、状況を報告申し上げます。
 急速な高齢社会の進展に対応して介護保険法案が、現在、参議院で審議中であります。法案の内容が明らかになるにつれて種々論議されておりますが、今のところ、平成12年4月施行予定とされております。法案の概略につきましては、報道等で既に御承知かと存じますが、この制度は介護を必要とする高齢者が能力に応じて自立して生活できるための福祉サービス・保健医療サービスを提供することを目的とした保険制度で、被保険者が要介護認定を受けた場合に、在宅介護・施設介護の両面にわたったサービスを受けることができるというものであります。被保険者は第1号と2号に区分されており、第1号被保険者である65歳以上の人が主たる介護サービスの受給者であり、40歳から65歳未満の第2号被保険者は受給要件が制約されているなど、制度導入に当たっては、在宅福祉サービスを中心に、現行の高齢者福祉や障害者福祉に影響する制度間の整合・再編が必要となってくるものと思われます。
 この介護保険の保険者は市町村とされており、介護保険特別会計を設定することになっております。細部についてはまだ種々未整理・未確定な状況でありますが、平成12年スタートとなりますと、準備期間は十分ではありません。現在、厚生省及び各自治体レベルでも、膨大な課題を前にして、さまざまな論議や検討がなされておりますが、当市においても、6月より、関係6所管課長を中心にした介護保険制度検討会議を設け、新たなシステムづくりとともに、現行の老人福祉計画や在宅サービス施策体系との整理、特別会計の規模・内容の見通し、一般会計・国保会計・老健会計への影響等を含め、検討作業を進めておりますが、膨大な保険事務量、人材確保、現行制度との整合、調整、サービス水準の設定と供給規模の見通し、介護保険特別会計フレーム成立の見通し等、かなり難しい課題があります。
 全国市長会といたしましても、介護サービス供給体制が不足している現状での制度化の問題等、法案の骨格にかかわる部分の抜本的改革を、本年10月に「介護保険制度に関する意見」として厚生省に要請しております。また、11月25日には多摩の全市を含む全国の有志87市の市長名により、6市の市長が代表として参議院厚生委員会委員長及び参議院自由民主党政策審議会長に法案の慎重審議について要請活動を行ったところであります。また、予定どおり平成12年スタートとなりますと、来年度には、モデル事業の実施を含めて準備作業を進めていく必要がありますので、法案成立の行方を見通しながら、本市における本制度の大枠を把握いたしたいと、作業を進めているところであります。
 次に、中学校給食について申し上げます。
 長年の間、懸案となっておりました中学校給食は、平成7年11月に、「中学校給食調査検討委員会」から、第4次の答申が出されて以来、これまで教育委員会において、答申の内容について鋭意検討してまいりましたが、去る8月の教育委員会において一定の見解が集約され、報告を受けたところであります。答申に沿った中学校給食は、6月、9月の定例市議会において触れましたように、施設整備の物理的な面や教育課程上における時程調整の問題、さらには現下に置かれている厳しい財政環境を踏まえると、現状では困難であると判断いたしたところであります。しかし、女性の社会参加や家庭の事情等、今日の社会背景から考えますと、給食に求める側面も見逃すことができないところであります。したがって、そのような状況を踏まえ、中学校給食問題に一定の決断をし、当市の実態に即した給食実施に向け、新たな一歩を踏み出していきたいと考えているところであります。
 次に、認定をお願いいたします平成8年度の各会計の決算について申し上げます。
 老人保健医療特別会計につきましては、御案内のとおり、歳入歳出差し引き不足額を9年度歳入より繰り上げ充用の措置をいたしましたが、一般会計を初め3特別会計において、赤字を生じさせることなく決算できましたことは、議会、関係各位の御指導のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。
 ところで、大変恐縮とは存じますが、各会計決算の御承認を含む本定例会の開催が近づくとともに、私は、市長就任5カ月ごろの当時が思い出されてまいりました。と申し上げますのは、平成7年9月定例市議会におきまして、第3次の新たな総合計画基本構想を御可決賜り、これから将来都市像「緑あふれ、くらし輝く都市」を目指し、まちづくりに真剣に取り組んでまいらなくては、との思いに立ち、引き続き平成8年度予算編成方針を、私としては、初めて通達をいたしたことが鮮明に浮かんでくるからであります。
 その平成8年度当初予算・補正予算の執行、あるいは財政運営を通じて強く感じましたことは、当市の税源構造、財政実態が想像していたよりも厳しく、国や東京都などの特定財源確保への努力、市債の最大限有効活用等を図りましても、なかなか歳入歳出が同額とならず、結果として公共施設等建設基金を財政調整基金化させていただき、その基金を活用していく決断をしましたことが、つい先ごろのように感じてならないのであります。この苦渋の選択という経緯を経た中から、少子・高齢化社会に向けての対応事業を初めとして、長期にわたる計画懸案事業でありましたふるさと歴史館、市立第一保育園建てかえ、本町児童館、屋内プールなどが完成し、現在、既に市民の方々に御利用いただいている状況を見ますと大変うれしく存じますし、また、御指導いただきました多くの方々に深く感謝申し上げるところでございます。
 一方、景気の動向が大変気になるところでございますが、平成8年度の国の経済見通しは、国内総生産の実質成長率を2.5%程度と見込んでいたところでありますが、実績としましては2.9%といわれておるところであります。しかしながら、現状の経済動向は、当市の平成9年度の市民税法人の税割の動向、あるいは、直近の月例経済報告の総括判断におきましても、「景気はこのところ足踏み状態にある」と、後退した発表をしているところであり、かつ、国の緊急経済対策の決定も含めて勘案しますとき、景気の低迷が引き続いているのが実態ではないかと受けとめているところであります。
 平成8年度国の財政の対応といたしましては、当初予算が異例ともいえる5月10日に成立しましたが、7年ぶりに赤字国債を発行する厳しい内容に至りました経緯を含め、平成8年7月には、「財政構造改革に向けての中間報告」が提起され、平成9年度を「財政構造改革元年」と位置づけ、聖域なき見直しを明らかにしたところであります。平成9年1月には、補正予算第1号が成立し、同時に、「地方交付税の総額の特例に関する法律」も成立いたしましたことにより、当市の普通交付税の調整率に当たる額が追加交付されたことは好結果でありました。
 一方、東京都の動向といたしましては、平成8年度当初予算が、財政調整基金を全額取り崩し、かつ、他会計からの借り入れなどの苦しい対応をせざるを得なかったことも踏まえまして、「財政健全化元年の予算」と位置づけられたところであります。また、「東京都行政改革大綱」を基本として、平成8年5月には、「財政健全化計画中間のまとめ」、11月には「東京都財政健全化計画」を発表しました。さらに、本年8月には、「東京都財政健全化計画実施案」も示されており、この内容、見直しが市区町村に大きな影響を及ぼすことから、既に東京都市長会、都市町村協議会を通じて懸命な対応をいたしているところであります。議員各位におかれましても、御指導、御協力をお願い申し上げるところでございます。
 平成8年度における当市の財政運営につきましては、平成7年度と同規模の特別減税・制度減税が実施されたことも含め、地方財政計画上、過去最高となる収支財源不足額が生じることとなったため、住民税等減税補てん債を19億300万円発行し、かつ、収支不足の対応措置として財政調整基金から、最終的には10億4,500万円を繰り入れて行ったところであります。減税実施期間であります平成6年度から8年度までの3年間における当市の財源補てん措置額としましては、住民税等減税補てん債が53億5,040万円、財政調整基金からの繰り入れ額が18億1,010万2,000円、合計で71億6,050万2,000円という多額になっております。また、この厳しい財政環境下において、第3次の基本構想第1次実施計画の出発初年度として、その計画の実現に積極的に対応したことから、投資的経費については74億4,179万6,000円となり、市制施行以来3番目の額となったところであります。行財政改革につきましては、平成8年5月23日に「行財政改革審議会」を発足させ、11月19日には、「行財政改革を進めるための基本的考え方について」の答申をいただき、平成9年3月、「東村山市行財政改革大綱」を提起しましたことは御案内のとおりでございます。
 ところで、国・地方を通じて行財政改革が叫ばれている厳しい社会経済情勢の中にあって、職員によります不祥事件の発覚があり、使用料歳入等の面で多大な御迷惑をおかけいたしましたことについては、改めておわび申し上げますとともに、再発防止対策の1つとして、平成9年度におきましても会計事務規則に基づきます「自己検査」を実施し、公務員倫理研修も引き続き行っているところであります。
 それでは、一般会計決算について申し上げます。
 平成8年度一般会計決算額は、歳入が419億1,777万3,350円、歳出が415億1,067万7,752円で、歳入歳出差し引き額は4億709万5,598円でございます。このうち、繰越明許費等の繰り越すべき財源1億3,311万1,000円を除いた金額2億7,398万4,598円が実質収支額となり、そのうちの2分の1相当額を下らない金額1億4,000万円を財政調整基金に繰り入れ、残額の1億3,398万4,598円を翌年度繰越金といたしました。平成8年度決算額の歳入歳出の対前年度伸び率は、それぞれマイナス0.4%、マイナス0.6%となっております。これは前年度決算が、公共施設等建設基金から財政調整基金への積み立てがえによる決算額の一時的な増加があったことから、この額を除いて比較した場合には、歳入が8.8%増、歳出が8.5%の増となりまして、積極的な決算となっているところでございます。
 経常収支比率は、住民税等減税補てん債を臨時の一般財源とした場合95.9%、経常一般財源として扱った場合には88.3%となり、平成7年度と比較して、それぞれ3.6%、2.2%増となっております。このように経常収支比率が悪化しましたのは、分母となります経常一般財源が前年度に比較してマイナス1.6%となり、住民税等減税補てん債を全額加算いたしたとしましても、マイナス0.3%ということになります。一方、分子となります経常経費に充当されている経常一般財源等の伸び率は2.3%の増加であったことが主な要素と考えられるところであります。
 公債費比率につきましては、繰り上げ償還の影響もあり、11.3%となり、前年度対比では0.3%の減となりました。経常収支比率の上昇を考えますと、財政の健全性、弾力性が一段と悪化しており、まさに財政危機に直面しているのが実態であります。今後の財政運営につきましては、経済動向を注意深く見きわめながら、財政健全化に向けた行財政改革の具体的な推進に真剣に取り組んでいかなければならないと考えているところでございます。
 なお、多摩27市の決算状況を見ましても、引き続き厳しい状況が続いている状況がうかがわれるところでございます。決算規模は前年度に比較して増加しているものの、低い伸び率にとどまっており、経常収支比率が100を超える団体が増加しており、財政の一層の硬直化が進んでいる状況がうかがわれます。
 次に、国民健康保険事業特別会計決算について申し上げます。
 平成8年度は、国民健康保険税の改正をさせていただきまして、税収につきましては、おかげさまをもちまして、ほぼ当初予算の見込み額を収納することができました。一方、医療費におきましては、年度途中での急激、かつ大幅な伸びの状況から、その対応といたしまして、補正予算で一般会計繰入金と基金繰入金の財源をもって増額させていただきました。しかし、8年12月から9年2月までの医療費が平年ベースに落ち着きました経過から、結果としまして、実質収支額2億6,472万3,408円を得ることができたところであります。これにつきましては、国保事業運営基金として積み立てさせていただきました。
 次に、老人保健医療特別会計決算について申し上げます。
 先ほども若干触れさせていただきましたとおり、去る6月定例市議会におきまして、平成9年度補正予算第1号の専決処分によりまして、8年度実質収支不足額1,021万1,331円を平成9年度予算から繰り上げ充用し、決算をしたところであります。老人保健法による特別会計を設置して以来、老人医療費、また受給者等は年々増大しており、平成8年度総医療費決算ベースでは前年度比10.53%の増となっているのが実態でございます。制度上、繰り上げ充用をせざるを得なかった状況ではありましたが、おかげさまで受給者等に御不便をかけることなく対応したところであります。
 次に、下水道事業特別会計決算について申し上げます。
 平成8年度の下水道事業は、7年度末に、公共下水道がおかげさまで普及率100%を達成したことから、その重点が建設から維持管理に移行した節目の年であります。決算といたしましては、事業費規模で、対前年度比約36%の減であります。また、使用料の改定と水洗化普及率が約84%に達したことから、使用料が対前年度比約35%の増収となり、建設事業費の縮減を含めまして、一般会計の繰入金が対前年度比約21%の減額となったものであります。今後、下水道事業を推進する中では、水洗化の普及促進と、より一層の経営基盤の確立が必要であり、事務事業の効率化に努める所存であります。
 次に、受託水道事業特別会計決算について申し上げます。
 水道事業の最大使命であります、現在及び将来にわたって市民生活に欠かすことのできない安全な水を、安定的に供給するために、水源の確保及び施設の整備・拡充、水質管理体制の強化を都や国に要望するとともに、配水管の布設等、管網整備と水道施設の整備・充実を図ってまいりました。また、老朽管の布設がえや給水管のステンレス化を実施し、漏水防止に努め、大切な水資源を効率的に使用するよう努めてまいりました。さらに、阪神・淡路大震災を教訓として耐震管の採用と給水管のステンレス化の推進、運動公園内の応急給水施設の運用開始、配水場の電気系統の事故対応としてバックアツプ機能のシステム化等実施してまいりました。これら事業にかかる事業費は、すべて都との協定に基づき、都の負担で行っておりますことから、決算額は収支同額となっております。
 以上、8年度各会計決算について申し上げてまいりましたが、平成8年度は、第3次の基本構想に基づく前期基本計画、そして、第1次実施計画の初年度であり、総合計画によって目指すまちの姿であります将来都市像「緑あふれ、くらし輝く都市」の実現に向けた重要な年度であるとともに、私にとりましては、初めて年間運営を行ってまいりました決算ということになります。いずれにいたしましても、特に厳しい財政環境下ではありましたが、市民生活の確保・向上を図る観点より、それぞれ渾身の力をもって推進してまいりました決算であります。どうか御理解をいただき、速やかに御承認賜りますようお願い申し上げます。
 次に、本議会で御審議をお願いいたします議案について何点か申し上げます。
 初めに、市営住宅条例の一部を改正する条例、並びに高齢者住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。
 御承知のとおり、平成8年5月に公営住宅法が改正されました。この改正は、高齢者や障害者などを含め、真に住宅に困窮する者へ公営住宅を的確に供給することを目的としております。改正の概要は入居者資格の的確化、入居者の収入変動等に対応した家賃決定方式の導入、公営住宅にかかる補助制度の合理化及び借り上げ住宅の公営住宅法適用など供給方式の多様化、公営住宅の社会福祉事業等への活用などの改正がなされております。既設の公営住宅については、平成10年4月1日から適用となりますので、当市の市営住宅条例、並びに高齢者住宅条例につきましても、公営住宅法の趣旨に沿って、今回、改正をさせていただくものでございます。住宅の使用料設定につきましては、公営住宅法及び同施行令に基づいて決定することとなっておりますが、事業主体が決定するものにつきましては、使用料等審議会に御諮問申し上げ、去る11月12日付、その答申をいただいたものであります。御理解を得たいと存じます。
 次に、国民健康保険税条例の改正についてであります。
 御承知のとおり、国保財政につきましては、依然、その運営には困難な状況が続いております。特に平成8年度決算につきましては、先ほども触れましたとおりでございますが、9年度決算見込みにつきましても、医療費の増額が見込まれ、この傾向は今後も続くものと思われます。これらを加味いたしまして、平成10年度の国民健康保険事業特別会計の財政不足の見通しに立って、国保税率等の改正について、去る9月25日、国保運営協議会に諮問申し上げました。国保運営協議会におきましては、税改正に関する小委員会を設け、慎重に審議されました結果、10月30日に答申をいただいたところであります。運営協議会の中では、市としては、不足額の2分の1程度の引き上げをお願いいたしたいという基本的な考え方を申し上げさせていただきました。しかし、御承知のとおり、健康保険法等の改正に伴いまして、本年9月1日から、新たに被保険者に薬剤費の一部御負担を願うことになっておりまして、これらの影響をより強く受ける低所得者対策という観点から、被保険者均等割額の上げ幅を2分の1に圧縮した答申内容となっております、この答申を尊重し、提案申し上げるものであります。いずれにいたしましても、改正の内容は、被保険者の負担の増につながる税額の引き上げでありまして、私といたしましても安易に考えるものではありませんが、国保財政の健全な運営を図っていくため、ぜひとも市民の皆様の御理解、御協力をお願いいたしたいと考える次第でございます。どうか、議会の深い御理解を賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。
 次に、保育所入所措置条例の一部を改正する条例について申し上げます。
 御承知のとおり、本年6月に児童福祉法が改正されたことから、これらに合わせ、本市の条例につきましても一部を改正したいとするものであります。児童福祉法の主な改正点は、入所方式が「措置」から「市町村と保護者の契約」に改まったことと、保育料の負担方式が「応能負担」から、「保育費用を基礎に家計負担を考慮して設定」すること、それから、広域入所に関する取り扱い、及び保育所の相談業務が明文化されたこと等でございます。今回の改正でも、いわゆる、「保育に欠ける」という要件は現行法から引き継がれておりますので、本議案につきましては、保育所入所措置条例の中の「措置」等の文言を「保育の実施」等に改めるものであります。
 次に、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例についてであります。
 御承知のとおり、さきの6月議会で御可決いただきまして、8月1日より、新たに久米川駅北口第4駐輪場と萩山駅北口駐輪場を開設し、順次整備に努めているところでございます。今回有料化を予定しております駐輪場は、東村山駅東口より至近距離にある現在無料の東村山駅東口第1駐輪場を、屋根つき駐輪施設として整備を施し、管理することによりまして、平成10年2月1日より有料駐輪場として開設を予定するものでございます。
 次に、本議会に追加案件として提出を予定しております東村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。
 平成9年度の国、並びに東京都の人事委員会の給与改定に関する勧告の扱いについて、国・都の動向を見守ると同時に、当市における財政実態等を踏まえ、職員組合との議論を重ねてまいりました。行財政改革大綱の実施を交渉の命題とする中で、結果として、国の人勧1.02%を改定率として、11月21日未明、妥結の方向を決したところでございます。経常経費率の抑制、とりわけ人件費につきましては、議会におかれましても厳しく御指導いただいているところでありますが、人事委員会の勧告の本旨をぜひ御理解賜りたいと存じますし、行政改革の個別課題解決のための職員組合の真剣な姿勢も評価し、さらに他市状況も判断し、決断をいたしたところでございます。
 また、昨今の公務員の不祥事件を踏まえ、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とした国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が本年6月公布され、所要の改正が行われました。当市におきましても、公務に対する市民の信頼を確保し、さらなる厳格化を期するため、関連いたします条例を改正するものであります。いずれの議案につきましても、提案の際に詳細に説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
 次に、既に新年度予算の編成作業に入っているわけでございますが、平成10年度の予算編成の考え方について若干申し上げたいと存じます。
 平成10年度の予算を編成していくに当たりまして、私は、「新たな施策展開を開く予算であること」、また「第2次実施計画を策定し、推進する予算であること」の2点を基本的視点として位置づけております。第1点目の「新たな施策展開を開く予算」ということですが、御承知のように、現在、全組織を挙げて行財政改革大綱に基づく推進計画事業の具体化に向けて邁進しておりまして、9月1日に提起いたしました通達に基づいて、当市としては初めてとなります「当面の事務事業等の総点検」の実施にも取り組んでいるところでございます。これら多岐にわたる改善課題を10年度予算に反映させるためには、何といっても職員1人1人が新たな改革への視点を持ち、英知と創意工夫が一層求められるところでございます。特に、事務事業の総点検につきましては、徹底的な見直しと検討を行い、その対応結果を予算原案に反映させていくことにより、新年度予算が新たな施策展開を開く予算にいたしたいと考えております。
 第2点目の「第2次実施計画を策定し、推進する予算」ということでございますが、御承知のとおり、大変厳しい財政実態の中ではありますが、第3次の基本構想に基づく計画事業を着実に推進していくことは、行政の継続性を維持する上で重要なことと考えております。可能な限りの財政運営に努め「緑あふれ、くらし輝く都市」実現を目指した10年度予算を編成いたしたいと考えております。
 また、市の予算編成と密接不可分にあります国及び都の予算編成の動向が気がかりなところでありますが、従来にも増して非常に厳しい姿勢を打ち出しておりまして、今後の国の財政構造改革の動向、東京都の財政健全化計画実施案の影響などが懸念されるところでございます。このように不確定な要素の多い中ではございますが、予算編成最終段階まで注意深く見きわめながら、新年度予算を編成してまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましても、御理解、御支援をお願い申し上げるところでございます。
 あわせて財政健全化計画の策定についてでございますが、年度内の策定に向けて、現在、その準備を進めているところでございます。当面の作業といたしましては、平成9年度から12年度までの財政フレームを作成すること、行革改善推進事項160項目の具体的な推進状況、事務事業の総点検の実施結果を踏まえまして、第2次実施計画との整合性などを加昧しながら策定していかなければならないと考えております。景気動向の先行きや国の財政構造改革の推進状況、都の財政健全化計画実施案の行方など、不透明な要素が多分にありまして、当市への財政的影響が懸念されるところでありますが、可能な限り勘案いたしまして、策定いたしたいと存じます。
 次に、総合計画第2次実施計画の策定についてでありますが、現在、10年度の予算編成及び財政健全化計画の策定と並行して計画策定作業を進めております。第2次実施計画は、第3次総合計画によって実現を目指す将来都市像達成に向けた第一段階である前期基本計画の最終計画であり、また、中期基本計画へのステップとしての重要な位置づけを持った計画であります。そのため計画策定に当たりましては、基本構想の実現を目指して、長期的展望に立って重点的に推進する施策の方向を掲げた「LET'S 2010 ステップ・プラン」を基調として、12年度までの実施計画を明らかにするとともに、施策の選択と財政の成立性を検討し、予算編成の指針としていくことを目的に進めております。
 平成10年度につきましては、第1次実施計画において計画化した事業を基本としながらも、その後の財政環境の変化や行財政改革の基本理念を反映しての見直しを行い、再度その実施年度等を精査し、予算との整合を図りながら具体化してまいりたいと考えております。また、11年度、12年度につきましても、社会情勢や財政状況を見きわめながら、財政の成立性を持った計画として、財政健全化計画との整合を図りながら、本年度中に計画策定を行っていく考えであります。
 最後に、例年実施しております秋の諸行事に対しまして、御礼かたがた報告申し上げます。
 秋の一連の事業の中でも、当市の一大イベントであります市民産業祭りを初め、9月1日、防災の日の震災訓練、敬老大会、市民大運動会、健康のつどい、多摩六都フレッシュコンサート、リサイクルフェア、市民文化祭等、多くの行事が盛大に展開されました。各行事に対し、多くの市民の方々、関係団体、議員各位の御協力を賜り、一連の諸行事が無事終了できましたことを報告申し上げますとともに、今後とも、これらの諸行事が市民の中に根づき、協力と努力により工夫が重ねられ、充実が図られますよう一層の御支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
 以上、当面する課題を初め、本議会に提案申し上げます議案の何点かについて、申し上げてまいりました。限られた会期の中ではありますが、提案申し上げる諸案件につきまして十分御審議を賜り、速やかな御可決をいただきますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(丸山登君) 以上をもって、所信表明を終わります。
 次に進みます。
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△日程第3 9陳情第9号 「地域福祉振興事業」助成の継続を求める陳情
○議長(丸山登君) 日程第3、9陳情第9号を議題といたします。
 民生産業委員長の報告を求めます。民生産業委員長。
  〔民生産業委員長 渡部尚君登壇〕
◎民生産業委員長(渡部尚君) 9陳情第9号、「地域福祉振興事業」助成の継続を求める陳情につきまして、民生産業委員会の審査結果を報告申し上げます。
 本陳情は本年5月26日に提出され、6月定例会におきまして当委員会に付託されたものでございます。陳情の趣旨は、現在、東京都において見直しが進められております財団法人東京都社会福祉振興財団の地域福祉振興事業の継続を求める旨の意見書を東京都に対し提出する内容でございます。これまで当委員会では、6月6日、8月26日、9月16日、11月10日の計4回にわたって審査をいたしました。その結果、明らかになりました事項につきまして二、三報告申し上げます。
 社会福祉振興財団の地域福祉振興事業の助成制度は、先駆的な福祉事業を行っている団体に直接助成を行うもので、市内にはこの助成を受けている団体が2つございまして、両者の助成額は合わせて1,132万円にも上るとのことでございます。また、都では本助成制度を見直し、市町村に対する2分の1補助の補助事業とすべく市町村と現在、協議をしている最中とのことでございましたが、市町村といたしましては、財政負担が非常に増大をすることから、補助率の引き上げ等を要望をしているということでございました。都の最終的な態度が決定する前に、委員会としても結論を出すべきであろうという委員からの意見もあり、11月10日の委員会におきまして採決をいたしました。
 採決に当たり、1人の委員が討論を行いましたが、その主な内容は、今後、より高齢化が進むと、たとえ公的介護保険制度が導入されても、行政だけではすべてのニーズに対応できるものではなく、特に地域住民、民間ボランティア団体の協力は不可欠である。本助成制度はそうした民間ボランティア団体を援助する役割を果たしてきたが、これが打ち切られることは各団体の存続を脅かすものであるので、都知事に対し、助成制度の存続を求める意見書を提出すべきであるというものでございました。
 採決の結果、全会一致で採択と決した次第でございます。
 なお、陳情には都議会議長あてにも意見書を提出することを求めてございますが、都知事あて意見書の写しを送付することをもってかえることを委員会として集約をしていることを申し添えておきます。
 以上、よろしく御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願いを申し上げまして、委員長の報告とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 報告が終わりました。
 本件については質疑の通告がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
  〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 9陳情第9号についての委員長報告は、採択であります。本件を委員長の報告どおり、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
  〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本件は委員長報告どおり採択と決しました。
 次に進みます。
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△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(丸山登君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
 9陳情第30号を文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 以上で、請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
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△日程第5 議員提出議案第21号 地域福祉振興事業助成制度の継続を求める意見書
○議長(丸山登君) 日程第5、議員提出議案第21号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。11番、山川昌子議員。
  〔11番 山川昌子君登壇〕
◎11番(山川昌子君) 議員提出議案第21号、地域福祉振興事業助成制度の継続を求める意見書を会議規則第12条の規定により、東村山市議会に提出するものでございます。
 敬称は略させていただきますが、提出者は保延務、島崎洋子、渡部尚、肥沼昭久、川上隆之、荒川昭典、そして山川昌子でございます。
 内容につきましては、議員各位に既に御配付してありますので、御参照願います。
 提出先は東京都知事、青島幸男殿でございます。
 速やかに御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
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|        地域福祉振興事業助成制度の継続を求める意見書       |
| 東京都は昨年11月に財政健全化計画で、都の行っている事業のうち64項目の見直|
|しを発表した。先駆的、開拓的、実験的な福祉事業に対する助成を行ってきた(財)|
|東京都社会福祉振興財団による地域福祉振興事業もこの見直しの対象とされている|
|。この助成は住民参加型在宅福祉サービス実施団体に対して行われており、これが|
|打ち切られることはこれらの団体の存続を脅かすものである。         |
| これより先、より高齢化が進み、公的介護保険制度が導入されても、行政が中心|
|となって進めるサービスのみで利用者個々のニーズにすべて対応できるわけではな|
|い。特に、家事援助・配食・移送・ミニデイホームといった介護保険適用外のサー|
|ビスのニーズが増大していることから、担い手の1つとして地域に根差した住民参|
|加型福祉サービス団体の存続を図ることは非常に重要であると考える。     |
| 現在、都では現行の助成制度(地域福祉振興事業助成制度)を見直し、市町村に|
|対する補助事業である地域福祉推進事業へ切りかえようとしているが、公的介護保|
|険制度の導入を目前に控え、財政的に非常に厳しい中、都の補助率が2分の1では|
|市町村の財政負担は一層増大し、スムーズな地域福祉推進事業への移行は困難と言|
|わざるを得ない。                             |
| 現行の助成制度(地域福祉振興事業助成制度)がなくなることについては、現行|
|利用者へのサービスの質や量の低下につながり、ひいては、団体の存続をも難しい|
|ものにすると非常に危惧している。                     |
| よって、東村山市議会は、地域福祉振興事業助成制度の継続を東京都に対し求め|
|るものである。                              |
| 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       |
|  平成9年11月 日                           |
|                    東京都東村山市議会議長 丸山登  |
|  東京都知事  青島幸男殿                       |
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○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
  〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
  〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第6 議員提出議案第22号 難病医療費に全額公費負担を堅持するよう求める意見書
○議長(丸山登君) 日程第6、議員提出議案第22号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。24番、木村芳彦議員。
  〔24番 木村芳彦君登壇〕
◎24番(木村芳彦君) 議員提出議案第22号、難病医療費に全額公費負担を堅持するよう求める意見書を会議規則第12条の規定により提出するものであります。
 なお、案文につきましては、お手元に御配付してありますので、御参照いただきたいと存じます。
 提出者は東村山市議会議員の田中富造、島崎洋子、清水雅美、荒川昭典、木村芳彦でございます。
 以上の議員提出議案を地方自治法第99条2項の規定によりまして提出するものでございます。
 なお、送付先につきましては、内閣総理大臣、橋本龍太郎殿、大蔵大臣、三塚博殿、厚生大臣、小泉純一郎殿、東京都知事、青島幸男殿でございます。
 よろしく御審議賜りまして、速やかに御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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|      難病医療費に全額公費負担を堅持するよう求める意見書      |
| 現在、国においては、39種類の難病にかかる医療費の2分の1を負担している(|
|2分の1は都による)。さらに都は、それ以外にも18の疾病の医療費を助成してい|
|るが、日々病気と闘う患者や家族の肉体的・精神的負担は非常に大きい中で、医療|
|費が公費負担であることは、経済的のみならず、精神的にも大きな救いである。 |
| 多くの難病は、長期間にわたる薬剤投与や、入院、諸検査などを伴い、医療費は|
|どうしても多額になり、また、それ以外の出費もかさむところである。     |
| ところが、平成9年9月8日、公衆衛生審議会は、この医療費の一部自己負担を|
|打ち出し、厚生省は具体的に患者団体と交渉に入っている。難病患者の中には、職|
|につけないものが多い等の状況の中で、個人負担が導入されれば、経済的負担に耐|
|えられないために、必要な入院や処置をあきらめざるを得ない患者が出るものと心|
|配される。同様に年金生活者など低収入で暮らしている多くの人々は入院さえ難し|
|いと考える。                               |
| 以上の理由により、難病医療費については公費負担制度を堅持するよう求めるも|
|のである。                                |
| 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       |
|  平成9年11月 日                           |
|                    東京都東村山市議会議長 丸山登  |
|  内閣総理大臣  橋本龍太郎殿                     |
|  大蔵大臣    三塚 博 殿                     |
|  厚生大臣    小泉純一郎殿                     |
|  東京都知事   青島 幸男殿                     |
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○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。
  〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
  〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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○議長(丸山登君) 効率的な議会運営を行うため、当初議案審議を、さきの議会運営委員協議会で集約しましたとおり、質疑答弁は簡潔にし、2日間で終了するように御協力をお願いいたします。
 次に進みます。
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△日程第7 議案第43号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第7、議案第43号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
  〔総務部長 石井仁君登壇〕
◎総務部長(石井仁君) 上程いたしました議案第43号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は21世紀を間近に控え、急速な高齢化などの大きく変化する経済社会に対応し、高齢者や障害者など、真に住宅に困窮する者に対して、良好な住宅環境を備えた公営住宅の的確な供給を図ることがより一層必要となっております。
 昭和26年に制定された公営住宅法が、高齢者や障害者など、真に住宅に困窮する者へ公営住宅を的確に供給することを主たる目的として、平成8年5月に改正されたことに伴い、市営住宅条例の一部を改正し、平成10年4月1日から施行していく考え方でございます。
 それでは、議案書に添付してあります23ページの新旧対照表を御参照いただきたいと思います。
 初めに、24ページをごらんください。旧条例は第10章45条から成っております条文が、改正の条例案では12章61条と大幅にふえております。
 第1章、総則でございますが、第1条と第2条でございます。第1条は目的であります。公営住宅法、及び地方自治法等の定めを明確にしたものでございます。第2条は用語の意義でございます。26ページの第1項第1号では市営住宅の供給の方法として、今までの住宅は直接建設された住宅が市営住宅とされておりましたが、条例案では大きな改正点の1つでありますが、買い取り、及び借り上げによる方式が加えられたところであります。
 第2号の共同施設ですが、駐車場が共同施設として法的に位置づけられることとなりました。ほかに、この条文では、今までの住宅は第1種住宅と第2種住宅とに分かれて、それぞれの収入の基準がありましたが、入居資格の収入基準等について一本化されたことに伴い、条例案ではこの種別区分を廃止しております。
 次に、第3章、第4条から第7条までが入居者の公募及び資格でございます。第4条は入居者の公募の方法でございます。旧条例の第5条を繰り上げて文言の整理をしております。
 28ページの第5条は公募の例外でございます。不良住宅の撤去、及び市営住宅の借り上げにかかわる契約の終了した場合など、公募を行わずに入居させることができることを2号、3号、及び7号、8号に加えたところでございます。
 次に、30ページの第6条は入居者の資格でございます。第1種、第2種住宅の区分を廃止し、収入に応じた基準となっております。50歳以上の高齢者は単身入居できることになりました。第1項第3号に入居収入基準をイ、ロ、ハにより各収入基準が分かれております。イでございますが、高齢者、障害者世帯等につきましては、事業主体の裁量により入居資格の弾力化ができ、収入分位40%、月額26万8,000円まで引き上げることができる内容でございます。ロの災害による滅失した住宅に居住していた者の入居についての収入基準は月額26万8,000円まで緩和することができます。ハの条文はイ、ロ以外の入居収入基準は月額20万円と規定されました。
 次に、34ページの第7条は入居者資格の特例でございます。被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災居住者等の市営住宅に入居の申し込みをしようとする場合、及び借り上げ市営住宅の入居契約が終了、または用途の廃止により明け渡しをする入居者が他の市営住宅に入居の申し込みをした場合の入居資格は基準内とみなすことができることになっております。
 次に、36ページの第8条は入居の申し込みでございます。第2項で入居の申し込みは公募の都度、1世帯1カ所限りとさせていただきました。
 次に、第9条は入居者の選考でございます。入居申し込み者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においての入居者の選考に当たり、入居申し込み者の住宅困窮順位が定めにくいため、かつ公正な運用を図るため、選考方法を明確にしたものでございます。
 次に、38ページの第10条は入居補欠者でございますが、文言の整理をさせていただいたものでございます。
 次に、第11条は決定通知でございます。第2項に借り上げの市営住宅への入居決定時に契約の満了時には住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならないことになっております。
 次に、40ページの第13条の同居の承認でございます。入居後に新たな親族を同居させる場合、収入の超過、及び明け渡しの理由の有無等、公営住宅法施行規則第10条に定めるところの具体的な承認基準を規定したものでございます。
 次に、第14条は入居の承継でございます。当該承認を受けようとする者の同居していた期間が1年以上たっているか、月額収入39万7,000円以下であるかなど、公営住宅法施行規則第11条に定めるところの具体的な承認基準を規定したものでございます。
 次に、第15条は使用料でございます。毎年度、入居者の収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で公営住宅法施行令第2条に規定する方法で算出することとなりました。使用料の算定方法でございますが、本来、入居者の使用料は所得に応じて設定された家賃算定基礎額に個別住宅の基礎等の係数を乗じた額でございます。
 次に、42ページの第2項の利便性係数でございますが、地域の実情に応じて0.7から1.0の範囲内で定めることになっております。使用料等審議会の答申をいただき、1.0と決定させていただきました。
 次に、15条の2は収入の申告等でございます。毎年度、入居者の収入の申告に基づいて使用料を算出する必要がありますので、条文化するものでございます。
 次に、44ページの第16条、使用料の徴収猶予、及び第17条、使用料の減免でございますが、入居者のみならず、同居者の収入についても、事情を考慮してございます。
 次に、第17条第1項第2項のそれぞれの収入の額、及び88ページの別表に記載してあります減額率につきましては、使用料等審議会より答申をいただいております。
 次に、46ページの第18条は保証金でございます。文言の整理、及び不足額の納付について条文化いたしたものでございます。
 次に、第20条の使用料の納付についてでございますが、これも文言の整理をさせていただいたものでございます。
 次に、48ページの第22条は収入超過者等に関する認定でございます。収入超過者は20万1円以上、これは高齢者、障害者世帯の場合は26万8,001円以上、高額所得者は39万7,001円以上の認定に関する規定でございます。
 次に、50ページの第23条、収入状況の報告の請求等、及び52ページの第25条、明け渡し努力義務でございますが、改正に伴い、引用条文の文言の整理をしたものでございます。
 次に、第26条は収入超過者の使用料でございます。収入超過者については、その収入に応じて使用料を引き上げ、近傍同種の住宅の家賃以下で政令に定めるところにより、市が定める使用料を徴収いたすものでございます。
 次に、第27条は高額所得者に対する明け渡し請求等でございます。高額所得者に対して明け渡し請求をしようとするときは、あらかじめ第58条に定める東村山市市営住宅明け渡し審査会の意見を聞かなければならない旨を規定したものでございます。
 次に、54ページの第27条の2は明け渡し期限の延長等でございます。入居者、または同居者が病気や災害により、著しい損害を受けたとき、1年以内に定年退職をされる入居者に対しての明け渡しの期限を延長できるとしたものでございます。
 次に、56ページの第28条は高額所得者の使用料でございます。高額所得者については、近傍同種の住宅の家賃を徴収することになっております。明け渡し期限が到来しても、なお明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の家賃の2倍の金銭を徴収することになっているものでございます。
 次に、第28条の2は住宅のあっせん等でございます。収入超過者、高額所得者の申し出があった場合には、住宅のあっせん等に努めなければならないことを規定したものでございます。
 第28条の3は、期間通算でございます。入居者が当該市営住宅を明け渡し、他の市営住宅へ入居した場合における期間通算の規定でございます。
 次に、58ページの第29条は費用の負担でございますが、入居者の費用負担を定めたものでございます。
 次に、60ページの第30条、共益費、第31条、入居者の保管義務等、第32条、迷惑行為、第35条、模様がえ、62ページの第36条、建てかえ事業による明け渡し請求権、第37条、新たに整備された市営住宅への入居につきましては、文言の整理をさせていただいたものでございます。
 次に、第37条の2は、市営住宅建てかえ事業にかかる使用料の特例でございます。建てかえにより従前の使用料を超える場合には、5年間の減額措置を行うものでございます。
 次に、64ページの第37条の3は、市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の使用料の特例でございます。市営住宅の用途廃止による市営住宅の除去に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、従前の使用料を超える場合には、5年間の減額措置を行うものであります。
 次に、第38条は住宅の明け渡し請求でございます。第1項第6号に借り上げ期間が満了するときは、明け渡しの請求ができるものとしております。第3項に明け渡し期間到来後の使用料については、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができるとしたものでございます。第6項には借り上げにかかわる契約が終了する場合には、当該賃貸人にかわって入居者に6カ月前までに通知することができることになっております。
 次に、66ページの第9章は社会福祉事業への活用の規定でございますが、グループホーム事業等を行う社会福祉法人等に一定の要件の下に使用させることができるよう法律上、明確化しております。大きな改正点の1つでございます。
 68、70ページの第39条から第45条までは社会福祉事業等に賃貸する場合、使用許可、使用手続、使用料、準用、報告の請求、申請内容の変更、使用許可の取り消し等について、適正な管理を行うため条文化したものでございます。
 次に、72ページの第10章は駐車場の管理でございます。改正された公営住宅法で共同施設の一部として規定されたために、条例として条文化し、適正な管理、運営を行うことが望ましいため、必要な各項目を条文化したものでございます。第46条から76ページの第54条までは駐車場の管理として、駐車場の管理、使用許可、使用者資格、使用の申し込み、使用者の決定、使用料、使用料の変更、使用許可の取り消し、準用等について条文化してございます。なお、駐車場の使用料でございますが、1台につき月額8,000円とし、これにつきましては使用料等審議会の答申をいただいておるものでございます。
 第11章は検査等でございます。78ページの第55条は住宅の検査でございますが、旧条例の39条を繰り下げ、56条、住宅監理員、及び管理人は旧条例第40条の繰り下げでございます。
 次に、第57条は立入検査でございますが、旧条例41条の繰り下げと文言の整理をさせていただくものでございます。
 次に、80ページの第12章は雑則でございます。第58条は審査会の設置でございます。高額所得者に対して、市営住宅の明け渡し請求の公正を期するため、市長の附属機関として東村山市市営住宅明け渡し請求審査会を設置するものでございます。必要な事項は規則で定めることといたすものでございます。
 次に、第59条は敷地の目的外使用、82ページの第60条は罰則、61条は委任でございますが、旧条例の42条、43条、44条の繰り下げと条文の整理をしたものでございます。
 最後に、附則の中で、施行期日、経過措置、及び使用料等の変更に伴う措置を明文化させていただきました。
 大変長い説明となりましたが、以上で公営住宅法の改正に伴い、一部改正をいたしました東村山市営住宅条例の内容でございます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。17番、吉野卓夫議員。
◆17番(吉野卓夫君) 上程されました議案第43号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例に対し、自由民主党東村山市議団を代表して、通告に従いまして何点かを質疑させていただきます。
 本議案は平成8年5月に公営住宅法の改正に伴い、関連して市営住宅条例を改正する旨、一定の御説明をいただきました。現行の公営住宅法は昭和26年に制定され、その後、昭和34年に収入超過者制度を導入し、昭和44年に公営住宅建てかえ制度の導入などの改正がなされた経過があるわけであります。従来の公営住宅制度の問題点としては、高齢者や障害者などの住宅需要に十分には対応できない一方、高額所得者などの長期居住による不公平が発生していること。2つ目には、用地取得難などによって直接建設方式のみだけでは需要に応じた的確な供給が難しくなっていること。3点目には、公営住宅の老朽化等により、地域の良好なコミュニティーが低下していること。4点目には、多様なニーズに対応するために、地方公共団体の政策手段の拡大が求められていることなどが生じていると聞いているところであります。
 そこで、何点かお伺いいたします。
 初めに、今回の公営住宅法の改正の背景と改正の概要の要旨について、初めに伺っておくものであります。また、この公営住宅法の改正が市営住宅条例の一部を改正するに至った関連、及び影響についても具体的にお伺いいたします。
 大きな2点目は、市営住宅の使用料の算定についてであります。①といたしまして、入居者は毎年度、市長に対し、収入に関する報告をしていたわけでありますが、改正法によりまして収入を申告しなければならないとあるわけであります。どのような内容のものをどのように申告するのでしょうか。また、資料の収集については的確に把握できるのか、その見通しについてお伺いしておきます。
 ②といたしまして、公営住宅法の定めで使用料の算式が規定されている中で、事業主体の裁量の範疇である利便性係数が条例では1.0と規定されているのでありますが、1.0に決めた経過、及び所管の考え方についてお伺いいたします。
 大きく3点目、収入超過者、高額所得者への対応について、提案説明でも一定の御説明をいただいているところでありますが、以下2点についてお伺いいたします。
 ①といたしまして、条例の中に収入超過者、高額所得者の規定があるのでありますが、それぞれをどのように考えておられるのか、もう少し具体的に説明を伺いたいと思います。
 ②といたしまして、近傍同種の家賃の算定基準について、また明け渡し請求について、事例を踏まえて明示していただきたいと思います。
 最後に、大きな4点目、駐車場使用料についてお伺いいたします。今までの条例には載っていなかったわけでありますが、現在の料金5,000円から新料金の決定に至った経過について、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) 休憩いたします。
              午前11時45分休憩
              午後1時8分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
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○議長(丸山登君) 答弁より入ります。総務部長。
◎総務部長(石井仁君) 大きく4点の御質問に順次お答え申し上げます。
 1点目の公営住宅法改正の概要として、公営住宅法改正の背景、及び改正概要と市営住宅条例を改正するに至った関連、及び影響についてでございますが、御質問者がおっしゃるとおり、現行の公営住宅法は昭和26年に制定され、その後、昭和34年に収入超過者制度の導入、昭和44年に公営住宅建てかえ制度の導入などの改正がされてまいりました。公営住宅制度は今日まで、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のために大きな役割を果たしてきたところでございます。しかし、21世紀を間近に控え、急速な高齢化など、大きく変化する経済社会情勢に対応し、高齢者や障害者などの真に住宅に困窮する者に対して、良好な居住環境を備えた公営住宅の的確な供給を図ることが、より一層必要となってまいりました。今回の公営住宅制度の改正は高齢者や障害者など、真に住宅に困窮する者へ公営住宅を的確に供給することがその主たる目的とされております。
 改正の概要でございますが、主に5点になると思います。1つとしては、入居者資格の的確化、2つとして入居者の収入変動等に対応した家賃決定方式の導入、3つとして、公営住宅にかかわる補助制度の合理化、及び供給方式の多様化、4点目として、公営住宅建てかえ事業の施行要件の緩和と、5つとして、公営住宅の社会福祉事業への活用でございます。そのほか、改正法の施行に伴い、使用料が増加することとなる従前の入居者については、制度移行に伴う一定の軽減措置が講じられておるところでございます。公営住宅法が改正され、平成10年4月1日より適用されることとなり、当市の市営住宅も高齢者や障害者については、一般世帯と入居収入基準の扱いを異にした入居収入基準の引き上げを初め、新法に沿った改正が必要となったところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、2点目の市営住宅の使用料の算定についてでございます。入居者は毎年度、収入を申告しなければならないとあるが、申告内容、その資料の収集の見通しについてでございますが、現行では収入に関する報告として、収入報告をいただいておりますが、収入の申告に改められたものでございます。まず、収入申告の意義を説明させていただきますが、公営住宅制度においては、本来、入居者に対して低廉な家賃を実現するものであって、この低廉な家賃は国、及び地方公共団体の財政支出によって実現されており、入居者は実質的に見れば公的給付を受けていることと変わりないものであります。公的給付を行う制度では、生活保護制度に見られるように、被給付者が当該給付を申請するのが通常でございます。公営住宅においても、公的給付と同価値の低廉な家賃の設定を受けるためには、入居者が収入の申告をすることとするのが合理的であるとなったものでございます。このため、このたびの改正では入居者の収入の申告に基づいて、事業主体は家賃を定めることとしております。一方、申告がなかった場合には、公的給付をしないこととし、すなわち、近傍同種の住宅の家賃を課することとなっております。
 以上が収入申告の意義でありまして、前置きが長くなりましたが、御質問の収入申告の内容ですが、1つとして入居者のかかわる収入があります添付書類として課税証明書、それから確定申告書の写し、源泉徴収票、住民票などをいただくことになっております。2つとしては、入居者または同居者が障害者世帯、高齢者世帯など、公営住宅法施行令第6条第2項第2号の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を提出していただくことになっております。
 次に、利便性係数について1.0に決めた経過、及び考え方についてでございますが、利便性係数については、当該公営住宅の存する区域、及びその周辺の地域の状況、当該公営住宅の設備等を勘案して0.7から1.0の範囲内で設定することとなっているものでございます。そこで、当市の市営住宅においては、地域の状況、交通、及び設備等を見ても、係数を引き下げる要素がなく、また当市には比較する他の市営住宅も存在しないので、近隣の同種の都営住宅と同様の利便係数としたものでございます。なお、利便性係数につきましては、当市の使用料等審議会に御諮問申し上げ、答申をいただいているところでございます。
 次に、3点目の収入超過者、高額所得者についてでございますが、公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給することを目的とするものでありますから、収入が一定の収入基準を超えた収入超過者が引き続き居住し続けることは、公営住宅に入居を希望しながら入居できないでいる低額所得者が多数存在している現状においては、公営住宅制度の趣旨に反し、また社会的に見ても公平を欠くものであると考えております。
 そこで、この矛盾をさらに是正するため、このたびの公営住宅法の改正に基づき、収入超過者、高額所得者に対する家賃制度等を改正するとともに、これらの入居者が他の公的住宅へ入居することを希望した場合には、公的住宅をあっせんする等、特別な配慮をするとともに、公営住宅に入居できない低額所得者に1人でも多く入居できるよう、この制度を積極的に運用してまいりたいと考えております。
 収入超過者、及び高額所得者の使用料でございますが、提案説明でも説明させていただきましたが、収入超過者の使用料は、その収入に応じて使用料を引き上げ、近傍同種の住宅の家賃を上限としております。具体的には、本来入居者の使用料に近傍同種の住宅の家賃と、本来入居者使用料との差額に収入に応じて設定された率を乗じて得た額を加算した額が収入超過者の使用料でございます。ここで言っております収入に応じて設定される率とは、政令で定めるところの収入でございまして、20万1,000円から23万8,000円の場合は7分の1、それから23万8,001円から26万8,000円の場合が4分の1、それから26万8,001円から32万2,000円が2分の1、32万2,001円以上が1ということになっております。
 現市営住宅の第1種のうち、1つのタイプで一例を申し上げますと、収入超過者で20万1円から23万8,000円までの場合は、まず本来入居者の使用料は家賃算定基礎額、これは公営住宅法施行令第2条第2項に定められている額でございまして、7万900円に規模係数等を乗じると6万3,800円となります。また、近傍同種の住宅の家賃は12万7,900円といたします。そこで、算式に当てはめますと、近傍同種の住宅家賃の12万7,900円から規模係数を乗じて得た6万3,800円を引きまして、それに先ほどいいました7分の1を掛けますと9,157円になります。この9,157円を規模係数等を乗じた6万3,800円にプラスいたしますと7万2,900円となります。また、次の収入階層では8万6,800円、10万6,300円、12万7,900円となります。したがって、高額所得者の場合は12万7,900円の近傍同種の住宅の家賃となることもあり得ます。つまり、収入超過者のうち、政令月収32万2,000円を超える者、及び高額所得者に対しては、公営住宅に入居していないものとの公平性を確保するため、近傍同種の住宅の家賃を課することとなっているものでございます。なお、従前入居者においては3年間の負担調整措置が講ぜられておりますので、近傍同種の住宅の家賃となるのは平成13年度以降となります。
 次に、近傍同種家賃の算定と明け渡し請求についてでございますが、近傍同種の住宅の家賃は民間住宅の家賃とほぼ同程度となるよう算定されるものでございます。本来入居者、及び収入超過者の家賃査定における上限として位置づけられるものでございます。近傍同種の住宅の家賃の算定方法は不動産鑑定評価基準の積算法を参考に公営住宅法施行令第3条に規定されているものでございます。算定方法でございますが、市営住宅の復成価格に建設大臣が定める1年当たりの利回りを乗じた額に償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸し倒れ、及び空き家による損失を埋めるための建設省令で定める方法で算出した引当金、並びに公課の合計を12で除した額となるものでございます。
 次に、明け渡し請求についてでございますが、高額所得者、つまり当該市営住宅に引き続き5年以上入居している者で、最近2年間、引き続き政令で定める基準39万7,000円を超える高額の収入のある者に対し、当該市営住宅の明け渡しを請求しようとするときは、明け渡し請求の公正を期するため、あらかじめ東村山市市営住宅明け渡し請求審査会の意見を求め、行うものといたしました。
 次に、4点目の駐車場の使用料の関係でございますが、今までは市営住宅の敷地の目的外使用として、別途に東村山市営住宅駐車場の使用に関する規則に基づき管理してまいりまして、現行の使用料は1台月額5,000円でございます。このたびの法改正によって、駐車場が公営住宅の共同施設として明確に位置づけられたところであります。公営住宅法は低廉な家賃の賃貸住宅の供給を目的としておりますが、これは公営住宅本体及び附帯設備についてのみ当てはまるものでございまして、駐車場についての設置義務を負うものではなく、また使用料について低廉性を保障しているものでないとされております。ただし、共同施設という公共施設としての性格を有する以上、近傍同種の使用料を超えることは不適当であるとされております。したがいまして、使用料の決定に当たっては、近傍の民間駐車場、公共住宅の駐車場、及び各市市営住宅を参考に周辺相場との均衡を勘案の上、市内に存在する都営住宅のうち、一番低い使用料まで引き上げることとしたものであります。これにつきましても東村山市使用料等審議会の答申をいただいておるものでございます。
 御理解を賜りたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。22番、鈴木茂雄議員。
◆22番(鈴木茂雄君) 議案第43号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、私も何点か質疑させていただきたいと思います。
 ただいま、部長の方からも懇切な御説明がございましたので、ダブる部分については省略をしたいと思います。今、部長の、平成8年5月に施行されました公営住宅法の改正点、やはり大きくは5点という御説明がございました。承りますれば、1つ目には、入居資格者の適正化、2番目には、家賃の使用料の負担の応能応益家賃の導入、また3つ目には、補助制度の合理化、及び、私は1種、2種の区分の廃止というふうな受け取り方をしたんですが、4番目には、建てかえ事業の際の要件の緩和、5つ目には今回、新たな視点でございますが、社会福祉事業への活用という5点を挙げられておりました。
 このような観点から順次質疑したいと思いますが、まず初めに、第7条の関係でございますが、入居者資格の特例という条項がございます。ここでは今回、去る平成7年1月17日に発生をした阪神・淡路大震災のような激甚型の災害に遭遇したようなケースを範疇に入れた改正と思われます。しかし、現状の、当市の富士見町にございます市営住宅を見ますと、もっと通常のと言いましょうか、火災ですとか、風水害に遭った場合でさえ、市民を一時的に収容するスペースはないではないか、余裕がないのではないか、このように思われます。今後の考え方について、若干伺っておきたいと思います。
 第9条でございますが、入居者の選考とございます。特に4項、立ち退き請求を受けた場合ですとか、5項目の収入に比べて過大な家賃の支払いを余儀なくされているような市民ということでございますが、ここで言う、収入に比べて過大な家賃とはどのぐらいを想定しているのか、この点についても伺っておきたいと思います。
 15条、使用料の関係では、今、非常に丁寧な御答弁がございました。利便性係数を1.0にしたということも今、説明がございましたので、この点については省かせていただきますが、今回、この使用料については今承りますと、何か収入超過者というのは、近傍同種住宅の家賃と本来負担する家賃との差額に収入に応じた料率、いわゆる応能率というんでしょうか。これを掛けたものが加算をされるということでございます。ただ、私が申し上げたいのは、表を拝見いたしますと、収入分位のこの収入超過という扱いと言いましょうか、そういうふうにみなされる分位というのが25%から32.5%になりますと、これはもう収入超過者だというランクに入るわけでございます。社会的に見ましても、1,000万円以上も年収がありながら、こういった公営住宅等におられるというケースは、これは特別な例というふうに思いますが、私は今、先の方でもございました51条ですか、52条でしたか、駐車場の使用料の関係ですとか、この辺では、いわゆる、近傍同種とか近隣の駐車場の最低料金とかという、いわゆる、周りをかなり意識をされたと言いますか、そこを超えない範囲というふうなことが随分考慮されているようでございますが、この使用料の関係でいうところの収入、年収についてはかねがね市営住宅にかかわらず、都営住宅も含めた低所得者向けの公営住宅については、年収の把握の仕方が低過ぎる、いわゆる一般社会の今のこの給与所得者のサラリーマンの平均月収となってないじゃないかというふうなことを常々感じておりました。その意味で、収入分位でいいます最高分位というのが60%ですか、これでも七百数十万、800万に満たないわけですね、年収でいいますと。このような世帯を収入超過とか、高額所得者というふうな適用をすることが妥当なのかどうかということを疑問を感じております。この辺については、せめて市営住宅でございますので、市長さんの裁量の範囲で何とかならんかなというふうな思いがございますので、これについてお聞きをしておきたいと思います。
 16条でございますが、使用料の徴収猶予というところで、4項に特別の事情ということが出てきますが、これはもし従前の例があれば、具体的にお聞きをしておきたいと思います。
 18条、また26条でございますが、収入超過者の使用料のことでございます。特に18条では保証金ということで、3項の条文から今回の条例改正で付加使用料ということが今言った応能家賃ということでしょうか、この関係から字句が削除されておりますが、26条、収入超過者の使用料でございますが、付加使用料の支払いについては、右側に載っております表の旧条例の条文の方が何か私は収入基準超過の認定日など、具体的なような気がするんですが、これについて新条例との規定の違いとかございますれば、お聞かせをいただきたいと思います。
 28条の特に2でございますが、住宅のあっせん等という項目がございます。これはもちろん高額所得者となりまして、明け渡しを請求された場合に、この明け渡しを容易にするための規定かと思いますが、特に東京都の場合などでは、こういった高額所得で明け渡し請求をされた対象者に対しまして、いわゆる公的融資のあっせんですとか、ローンに対する利子補給の制度というものが適用されるケースもございますが、市営住宅の場合にはどうなのか、伺っておきたいと思います。
 29条、費用負担ということがございます。ここでもやはり5項にいいます市長の指定する費用というのは、上記の4項のほかに何かあるのか。どんなことを想定されているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 35条でございますが、模様がえ等がございます。これは許可をされる範囲はどの程度までなのか。また、現在の市営住宅使用者の中に違反世帯はないのかどうか、あった場合の対応はどうなっているか、お聞かせをいただきたいと思います。
 38条の3、明け渡し請求を受けた場合、明け渡し完了までの期間に徴収されることになります、先ほど来から出てきます近傍同種住宅家賃、この38条の3では明け渡し請求を受けた後、明け渡し完了までの間、近傍同種住宅の2倍までを徴収できるという改定でございますが、具体的にはどのぐらいの額になるのか、近傍同種のマンションや賃貸住宅でいいますと、今、富士見町の近辺では10万以上のところがほとんどですが、これの倍と考えていいのかどうか、この辺を伺いたいと思います。
 39条でございますが、この新しい5項目目の改正点であります社会福祉法人等に対する使用許可でございます。グループホーム事業などへの活用の道が開かれたわけでございますが、この許可要件について伺っておきたいと思います。また、同種の市営住宅条例の一部改正では、当然、将来を予測をしてこの改正をするわけでございましょうが、具体的なグループホーム開設への展望と言いますか、見通しはどうなのか、承っておきたいと思います。
 46条でございますが、駐車場の管理について1点伺っておきたいと思います。やはり、市営住宅以外の他の公営住宅等では、よく駐車場の管理を地元自治会やカークラブというような組織に委託させている場合がございます。この場合には一定の管理費を支給しているケースがございますが、当市の市営住宅の場合にはどうなのか、伺っておきたいと思います。
 51条、駐車場の使用料の関係でございます。今回の改正で月額5,000円から8,000円に引き上げられ、改正されました根拠については今伺ったわけでございますが、いわゆる近隣の近傍の有料駐車場の最低料金に近づけたというふうなことでございますが、今後、このような社会情勢の中で、この近隣の有料駐車場がまた、値上げと言いましょうか、改定をされたような場合、使用料等審議会等のお話し合いもあるでしょうが、現状ですと、また近々上がるのかなというふうな改正早々心配をするわけですが、この辺について近隣の有料駐車場との整合について伺っておきたいと思います。
 58条でございますが、明け渡し請求審査会でございますが、先ほども御説明が若干ございましたが、私、もう少し具体的な内容について伺っておきたいと思います。
 最後でございますが、以上の今回の大きな数十年ぶりの改正の趣旨を生かすために、いわゆる、この市営住宅というのは住宅困窮者の救済ですとか、今言ったような社会福祉事業への転用など、こういったことを大いに効果を発揮するためにも、今後増設の考えについて伺っておきたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 大変多くの御質問をいただきましたので、順を追ってお答えさせていただきます。
 まず最初に、第7条、入居者資格の特例でございますが、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災のような災害に被災したケースを範疇に入れての改正と思うとのことにつきましては、御質問者の言ったとおりでございます。
 次に、現状の市営住宅には、もっと日常的な災害や風水害に遭った場合、市民を一時的に収容する余裕がないのではないかとの御質問でございますが、確かに、火災や風水害等に遭った場合の市営住宅を一時的に収容場所として使用する場合でありますが、災害発生時において、空き家があって、なおかつ公募にかかってない場合には一時的な収容は可能と考えております。ただ、常時、このようなためにあけておくことは需要度からして非常に難しいのではないかと考えているところでございます。
 次に、第9条の入居者の選考でございますけれども、特に第4号、5号の立ち退き請求を受けたり、収入に比べて過大な家賃の支払いを余儀なくされているというケースに対する対応は、満足のいく状況ではない。今後どうするかという御質問でございますが、第9条第4号、及び5号につきましては、公営住宅法施行令の第6条の規定に基づくものでありまして、4号、5号とも近年における民間の木造アパートの建てかえ等が行われ、さらに家賃の高騰もあれば、まさに住宅に困窮しているという認識をするものでございます。
 次に、収入超過者には近傍同種の住宅の家賃と本来家賃との差額に応能率を掛けたものが加算され、収入分位の25%から32.5%の世帯から適用されることになっておりまして、もともと設定される入居基準が低過ぎるのではないか、適用範囲は市長の裁量でできないかという御質問でございますが、これは収入基準を超える額に対する収入超過者、高額所得者というのが適当かということでありますが、この基準につきましては公営住宅を明け渡して公団住宅、公社住宅等の賃貸住宅に入居した場合において、分譲住宅を購入した場合、持ち家を建設した場合等において、これらの家賃、割賦金、または返済金の支払いが、収入に対する住居費負担能力から見て無理がないと認められているか否か、現在の国民所得水準から見て、相当額であるか否かを考慮して、公社住宅法で定められたものでありまして、入居収入基準額から見れば妥当と思うところでございます。
 また高額所得者の収入基準は収入分位60%という考え方に立って設定されております。これは昭和56年の住宅宅地審議会の答申において、公的賃貸住宅の施策対策層は収入分位60%までが適当との考えに基づいております。データの関係上、年収、住宅の価格等を平成6年ベースでの試算で説明いたしますと、収入分位が60%は年収740万円に相当し、年収740万円の収入のある世帯は統計上、平均約1,000万の自己資金が調達できるとされております。この自己資金を預金として、ローン負担率25%として調達可能な資金を計算すると、約5,200万円となります。この調達可能な資金には住宅取得促進減税なども考慮されておりまして、これは23区内の公営住宅に居住する高額所得者が同じ23区内に居住することを前提とされております。また、居住地域を広げて考えると購入が容易になると考えられます。高額所得者には、特定優良賃貸住宅や住宅・都市整備公団の賃貸住宅など、他の公的賃貸住宅への入居などの措置があって、こうした点で考慮すると、他の適当な住宅へ転居が可能な年収として考えられるものでございます。
 適用範囲の市長の裁量でございますが、公営住宅法で定められたものでありまして、裁量の余地がないところでございます。ただし、高齢者、身体障害者世帯の裁量の階層につきましては、一般の入居者の入居収入基準を超え、一定の上限26万8,000円までを入居収入基準としたところでございます。
 次に、16条、使用料の徴収猶予の第4号に規定されております特別事情とは何を想定しているか、従前の例があれば聞きたいとのことでありますが、16条の1号、3号までに掲げるもののほかに、一時的に出費がある場合などで、例えば入学金などが想定されるのではないかと考えております。また、従前の例の関係については、今まではございません。
 次に、18条の保証金でございますが、今回の改正で、第3項の条文から付加使用料の字句が削除された理由とのことでございますが、付加使用料は収入超過者からのみ使用料に追加して徴収する付加的な使用料ということで、別に規定されておりましたが、このたびの法改正では収入超過者の使用料は収入超過者の収入に応じて応能的使用料を算出することになっており、入居収入基準以下の低所得者に対する使用料とはその性格を異にしますので、根拠条文を分けて規定するとともに、付加使用料という概念をやめて、双方とも使用料ということになったわけでございますので、御理解いただきたいと思います。
 次に、26条、収入超過者の使用料についてでございますが、収入超過者の付加使用料の支払いは旧条例の方が収入超過時の認定などが具体的ではないか、新条例の規定との違いはどうかについてでございますが、御質問の付加使用料は、前の質問の18条の保証金のところで説明させていただきましたとおり、付加使用料の概念をやめて、収入に応じた応能的使用料として収入超過者の使用料に含まれております。また、旧条例の方が収入基準超過日の認定日など、具体的ではないかという御質問でございますが、第22条の収入超過者等に関する認定の規定など、収入超過者等に対しての規定を一般の入居者の規定と分け、明文化したものでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
 次に、28条の2の住宅あっせん等の関係でございますが、都の場合などは、公的融資のあっせんや利子補給制度などが適用される場合もありますが、市ではどうかとのことでございますが、当市の場合は、住宅都市整備公団の賃貸住宅、分譲住宅、分譲宅地、及び特定優良賃貸住宅などを考えておりますが、公的融資のあっせん等は現状では考えておりません。
 次に、第29条の費用負担、第5号にいう市長の指定する費用でございますが、これは借り上げ市営住宅の場合でありまして、借り上げ市営住宅については、事業主体と入居者の関係のほかに、建物所有者との関係があることから規定したものでございますので、御理解いただきたいと思います。
 次に、35条の模様がえ等についてでございますが、許可される範囲、違反世帯がないか、あった場合の対応の関係でございますが、模様がえ等は住宅の返還の際には原状回復の容易なものであって、かつ住宅の維持に支障を与えない程度のもので、例えば歩行困難なための手すりの設置とか、便座を低いものと交換などがあると考えております。現在、違反世帯はございません。
 次に、第38条の住宅明け渡し請求第3項、近傍同種の家賃の2倍とはどのくらいの額かとのことでございますが、例を挙げますと、近傍同種の住宅の家賃が12万7,000円のところがあるわけですけれども、この場合は単純にこの倍ということですから25万5,800円ということになります。
 それから次に、39条、社会福祉法人等に対する使用許可の関係でございます。グループホーム事業などの活用の許可要件といたしましては、公営住宅の本来の対象層の入居を阻害しないこと、それから、事業の円滑な実施が担保されていることを考えております。それから、当市の将来予測でございますが、当該市営住宅を活用することは、戸数の絶対数から空き家を予測しても、将来的には困難性があると考えているところでございます。仮に他の公的住宅、例えば都営住宅の使用を申請するにも、東村山市において条例化していない場合は、市としての公的住宅でグループホーム事業を実施する予定がないと判断されるおそれがあります。そういうことで、今回は条文化したものでございます。
 次に、第46条、駐車場の管理についてでございますが、自治会の委託をしているのかということですが、現在、市営住宅及び共同施設の管理については、市営住宅管理人を設置しているところでございまして、管理人にお願いしているというのが現状でございます。
 それから、51条の使用料につきましてでございますが、8,000円のことについては先ほど説明をさせていただきましたけれども、今後、近隣の価格が値上がりした場合、この場合は、その額の幅を見まして、先ほども御指摘いただきました使用料審議会等に御諮問申し上げて、改正をしていきたいと思っております。
 それから、58条の審査会の内容でございますが、高額所得者に対して明け渡しを請求しようとする場合、明け渡し請求の公正を期するため、第27条の2第1項、明け渡し期限の延長に規定されているような内容等を含めて、学識経験者に意見を求める内容で考えております。
 最後に、今後の市営住宅の増設についての考え方でございますが、災害発生時の対応等を考えた場合は、その必要性は十分あると思いますが、現在の危機的な財政状態に置かれている中で、また今後の地方自治体の行政需要の多様化等への対応を考えた場合には、非常に困難性があると考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生議員。
◆15番(荒川純生君) 議案第43号について質疑してまいりたいと思います。
 まず第5条7号ですけれども、本来、13条の方で聞いた方がよかったのかなと思いますけれども、通告をそうしてしまいましたので、このまま聞きたいと思います。この場合に、同居の承認なんですけれども、具体的に夫婦のうち1人が死んでしまって、残された高齢者が要介護になったとき、子供夫婦が同居したい、子供夫婦に同居してもらいたいということがあった場合に、これについてどうなのかということをまず1つお伺いして、また、②として、要介護にはなっていないんだけれども、体の状態が不安定な状態で、わかりやすく言うと体に爆弾を抱えたような状態ですよね。そういったような状態のときに、不安だから子供夫婦にいてもらたいというような場合、こういった場合にどうなのかということです。この各1、2ともに子供夫婦の収入についてどうなのか、お伺いします。
 次に、5条8号ですけれども、相互に入れかわることが利益になること等ですけれども、これは確認なんですけれども、同等の部屋ではなくても、結構違う大きさの部屋でも全然構わないのかどうか、これをお伺いしたいと思います。
 次に、8条第2項、公募の都度1世帯1カ所限りですけれども、これは具体的にこういったトラブルと言うか、申し込んでしまったことがあったのかどうか。2、仮に市営住宅が複数あったときなどのチェックはどういうふうになるのか、それについてお伺いしたいと思います。
 次に、9条第2項、これで著しく超える場合においてはとなっているわけですけれども、著しくじゃなくても、超えればということが素直じゃないかと思いますので、なぜ著しくということなのか、不思議に思いますので、その意味についてお伺いしたいと思います。
 次、2、旧条例の方では1.5倍という枠があるわけですけれども、新条例の方ではこれが外れているので、どうしてなのかということをお伺いしたいと思います。
 次、16条、この中で、使用料の支払い能力が6カ月以内に回復すると書いてあるわけですけれども、回復するかどうかということはどうやって判断するのかなと思いますので、それについてお伺いしたいと思います。
 次、27条、高額所得者ですけれども、当市の市営住宅に該当者がいるのかどうか、これについて確認したいと思います。
 次に、29条第2項ですけれども、入居者に負担させることが適当でないと認めたものと書いてありますけれども、これは具体例、どういうことなのか、お伺いしたいと思います。
 次に、36条の第3項、62ページです。建てかえ事業ですけれども、この中では近傍同種の2倍というふうな形の、出ていかない場合にはお金を取るということなんですけれども、こういった場合に取るのはどうなんだろうかと思いますけれども、本来、こういったものは借地借家法とか、あるいは審査会とかそういったところで手続される、それだけで済まされるべき問題なのではなかろうかと思いまして、それで出ていかないから2倍取るというふうな形までやるというのはちょっと公序良俗の面から言ってどうなんだろうかというふうに思いますので、そこら辺についてお伺いしたいと思います。ほかの高額所得者とか、そういった場合には、公序良俗の面から見て妥当性はあろうかとは思うんですけれども、建てかえ事業の場合には、そういった点から言うと、いささか疑念を抱きますので、お伺いしたいと思います。
 次、39条、これが68ページ、社会福祉法人等とありますけれども、この等というのは当市ではどのようなものかということをお伺いしたいと思います。2で、社会福祉事業等とありますけれども、具体的にお伺いしたいと思います。
 次、42条、70ページですけれども、この中で準用規定になっていますけれども、37条が準用されてないということなんですけれども、つまりわかりやすく言うと、これは新たに整備される市営住宅への入居、これは普通の人の場合というか、個人がいる場合には新しいところにそのまま移れるということですけれども、社会福祉法人等の事業においては、これが移れないというふうな形になっているので、どうしてなのか、お伺いしたいと思います。
 次に、80ページで57条の第3項、ここで立入検査ですけれども、関係人の請求があったときとなっているわけですけれども、請求があったときという形になぜわざわざしたのか、別に最初から提示してもいいのかなと思うので、非常に不思議に思うんです。ほかの法律ですと、こういった関係人の請求があったときというのがない立入検査の手続法とかありますし、あるやつもあるんですけれども、どうしてここで関係人の請求があったときというふうにしなければいけなかったのかについてお伺いしたいと思います。
 次、59条、敷地の目的外使用ですけれども、1として、どういったものを想定しているのか。2で具体例ですけれども、例えば地元の商店街がわずかな敷地を借りて、地元の住民とともに楽しむお祭りなどに使う道具を入れるための倉庫を持ちたいときというような場合、ほかに場所が求められないような、そういったような状況のとき、こういったものはだめだよというのか、お伺いしたいと思います。あと、3で、なぜ旧条例の2項を削ったのか。
 それと最後、82ページの60条で、これ罰則になっていますけれども、金額といったものをどのように具体化されるのか、お伺いしたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) たくさんの御質問をいただきましたので、順を追ってお答え申し上げたいと思います。
 まず最初の第1点目でございますけれども、第5条第7号についての関係で、夫婦のうち1人が死亡して、残された高齢者が要介護になったときの子供夫婦の同居、それから、要介護以前だが、身体の状態が不安定、爆弾を抱えているような状態というふうなところで、この2点の場合に、子供の夫婦の収入はどうかということですが、この場合は13条の同居の承認にかかわるもので、同居承認基準に照合し、お答えさせていただいております。同居承認基準でありますが、まず1つに、条文に規定してありますように、同居しようとするものが親族であるものであります。それから、2つ目が、当該市営住宅の畳の数を入居者の世帯員数と同居しようとするものの世帯員数との合計で除した商が1.8畳以上である場合であります。それから3つ目に、同居しようとする者を含め、入居収入基準以内である場合であります。ほかにもございますが、御質問の内容がすべて該当する場合であるならば、同居の承認ができるものでございます。なお、同居しようとする者を含め、入居収入基準を超える場合は、同居の承認はできませんので、介護だけの目的として、その間、長期宿泊の方法でお願いをするものでございます。
 それから、同じ条の8号の双方希望していれば、同等の部屋でなくてもよいのかでございますが、双方の利益となり、希望している場合のことを規定したものでありますので、可能でございます。
 それから、36ページ、8条2項の規定でございますが、2項は旧条例に規定がございませんでしたので、新たに規定させていただくものでございます。申し込みをした事例はございませんが、電話等による御質問を受ける事例では、夫婦それぞれが申し込み者名にして2通申し込んでもよいかなどがございます。なお、募集に当たっては、募集のしおりに記載して、申し込みをしようとする方にお願いしているところでございます。また、市営住宅が複数あったときなどのチェックはどのようにするのかという内容でございますが、まず受け付けの段階より注意し、特に抽せん後においては、重複の申し込みをしていないかを照合して、現在対応しております。
 次に、38ページの第9条2項、著しくとはの御質問でございますが、住宅に根拠する実情を調査する可能な範囲として、二、三倍を超える場合と考えております。いずれにしても、超える場合と御理解をいただきたいと存じています。ただ、なお、原則的には抽選で御入居の審査をいたしますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、1.5倍の枠を外したのはなぜか、また困窮度合いによる優先はなくなったのかとのことでございますが、公営住宅の入居者は住宅困窮度に従って選考されるべきものであるが、不公正な方法によって入居者が決定されてはならないものであります。現実には、住宅困窮順位が定めがたく、恣意的な入居者選考にならないため、選考方法を煩雑にする旧条例を簡素化し、明確にしたものでございます。なお、1.5倍の枠を外したことについては、補欠者を選考していることなどのバランスを考え、外したものでございますので、御理解いただきたいと思います。
 次に、44ページの第16条、支払い能力の回復可能性はどのように判断するのかという内容でございますが、使用料の支払いが困難となった理由、及びもとの収入を得ることが申請時における関係書類で回復可能な期間が6カ月以内であることを確認できた場合だけを認めるということでございますので、御理解いただきたいと思います。
 次に、52ページの第27条の高額所得者1人における粗収入最低限でございますが、これは662万6,668円でございます。これにつきましても、公営住宅法上の収入にいたしますと、月額39万7,001円となるわけでございます。また、当市における該当者はいるかとのことでございますが、若干名ございます。
 次に、第29条の費用負担の関係でございますが、第2項の具体例でございますが、事業主体が設置し、管理するものに限るものであって、現状では前項の第4号が該当しているものでございます。具体的に言えば給水施設だとか、昇降機だとか共同施設、このような使用の維持管理費をいうものでございます。
 次に、62ページの36条3項の建てかえ事業において、借地借家法等で処理するべきと思うが、近傍の2倍にした背景でございますが、市営住宅の建てかえ事業は先ほどから申し上げておりますけれども、公営住宅法に基づき行われるものでありまして、また明け渡しを拒否した場合の近傍同種の住宅の家賃の2倍につきましても、同条2項に規定する明け渡し義務違反に当たるもので、損害賠償金を請求できるものとして規定したものでございます。
 それから、68ページの39条、社会福祉法人等の「等」とは、当市ではどのようなものかという御質問でございますが、公営住宅法第45条の1項に規定する厚生省令、建設省令で定めるものでありまして、次のものでございます。1つは、地方公共団体、それから2つ目として医療法人、3つ目として民法第30条の規定により設立された法人組織でございます。社会福祉事業等とは具体的に何かとのことでございますが、1点目が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3、第1項に規定する精神障害者地域生活援助事業のことを指しております。それから2点目としては、精神薄弱者福祉法第4条に規定する精神薄弱者地域生活援助事業でございます。第2項の条件でございますが、この辺については、22番議員さんにも説明申し上げたとおりの内容でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 それから次に、42条の準用規定でございますが、なぜ37条準用はないのかとのことでございますが、地方自治法の目的外使用で使用期間を定めて使用許可しているものであるためでございます。
 それから、80ページの57条3項の関係でございますが、なぜ請求があったときなのかということでございますが、規定ではこのようになっておりますが、事前に提示するようにいたしてまいりたいと思いますので、この点も御理解いただきたいと思います。
 それから、80ページの59条の件でございますが、どのようなものを想定しているのか、あるいは地元商店街がわずかな敷地を借りて地元の住民とともに楽しむお祭りなどの道具を入れる倉庫などの使用の関係でございますが、これは目的外使用ができる場合は、旧条例では駐車場が適用対象でありましたが、新条例では社会福祉施設、図書館等、及び公団、公社が整備する賃貸住宅などの設置に適用されるものでございますので、御指摘の件は率直に申し上げまして難しさがありますが、ケースによっていろいろの角度から検討した上で結論を出してまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
 それから、なぜ旧条例を削除したのかにつきましては、旧条例第42条第2項は新条例において入居者のための駐車場が共同施設に位置づけられたことに伴い削除したものでございますので、御理解いただきたいと思います。
 最後に、82ページの第60条、金額はどのように具体化されたのかでございますが、この規定につきましては、入居者の義務を守っていただくための規定であり、事例が発生した時点で検討してまいりたいと存じますので、この点もぜひ御理解をいただきたいと存じます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこ議員。
◆2番(福田かづこ君) 議案第43号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して質疑をいたします。
 まず、本市営住宅条例の改定案は、改定された公営住宅法に基づいて提案されるものですけれども、公営住宅法は、その入居資格に高齢者、障害者の収入基準の引き上げ、また社会福祉団体等の行うグループホーム等への使用も可能とするなどの積極的な面を持っていることも事実でありますが、一方ではバブルによって住宅購入費も高騰し、民間賃貸住宅の家賃も上昇、ふえ続ける住宅困窮者に対して、公営住宅の建設が追いつかず、一般入居者の資格としての収入基準の引き下げ、家賃の応能応益方式の導入によって、東京においては公営住宅家賃を軒並み引き上げ、さらに収入超過者、高額所得者への負担の強化、追い出しの強化などで空き家ストックをふやすという大きな問題点を持って改定されました。
 さらに、公営住宅の建設に対する国の補助金の引き下げなど、自治体の住宅政策への財政的負担増へ拍車をかけ、国の責任が後退していることも重要であります。これに基づいて行われる本市の改定案は市民の負担を抑え、安心して住み続けられる公営住宅として市の裁量権を大いに発揮することが求められるものでありますが、このことを基本に、以下質疑を行うものであります。
 まず初めに、入居基準を収入分位から下から33%を25%に引き下げたことに対し、市長は市民への影響をどういうふうにとらえているかということです。収入分位の引き下げは、多くの市民から市営住宅の入居資格を奪うものであるということは明らかであります。総務部長は、今年9月議会で私の質問に対して、収入は具体的には20万円に引き上げられたのであるから、対象者を狭めたものではないと答弁いたしました。しかし、収入分位の下から33%を25%に引き下げたということはどんな言いわけをしようとも、市民の対象を狭めたことに変わりはありません。都内の標準4人世帯で、専用面積50平方メートルの最低居住水準の民間住宅は多摩地区でも8万円から13万円、収入分位25%から32.5%の世帯が負担率17%の住宅を確保できる地域は、あきる野市周辺のみという調査もあります。こういう現実の中で、狭い民間住宅に高い家賃を払いながら、公営住宅への入居を希望し続けているファミリー世帯から入居資格を奪うことになっている現実に対し、市長がどのような見解を持っているかを伺うものであります。
 2点目は、収入超過者と高額所得者の問題であります。①として、収入分位25%を超える収入超過者、60%を超える高額所得者、これらの人々が本当に公営住宅に住んでいけないと考えるのかということです。収入超過者は標準4人世帯で年収510万円、高額所得者は4人世帯で790万円です。公営住宅法はこれらの世帯は自前で住宅を手に入れることのできる世帯としておりますが、全国のレベルと東京の住宅市場では大きな違いがあるのは言をまちません。東京の民間分譲マンションの平均価格は4,800万円といわれておりますが、これは年収の6倍から9倍を超えています。公団の10万円を超える家賃も払い続けるのが困難と、富士見町の公団住宅は空き家があってもなかなか埋まらないのが現実であります。国や東京都に対し、東京の事情に十分考慮し、狭くて高家賃に困っている世帯に安くて質のよい公営住宅を提供することができるよう、政令等の改善を求めるべきだと思いますが、どのようにお考えであられるのか、伺いたいと思います。
 ②、これらの世帯について、当市の対応はどうなるのか、運用の配慮を求めたいと思います。私はこの質疑に先立ち、公営住宅の幾人かの方々にお話を伺いました。それによれば、当市の市営住宅建てかえに当たっては一定の事情があると聞きました。つまり、平屋の時期、当地を分譲する計画があって、境界のくいについてもはっきりさせた。しかし、その後、この計画が破産し、建てかえ事業を進めるに当たっては、当時の居住者について追い出さない。駐車場料金は引き上げない。共益費は上げないという約束があったというものであります。市当局の説明会においてもこの話が出たと聞いておりますが、追い出されるかもしれないという問題は現住民の方々の大きな関心事の1つであります。平屋時代から居住してこられた方々は高齢期を迎え、年金生活に移行するなど、経済的にも厳しくなっておられる方々です。この対応については市の裁量でできるわけでありますから、画一的な対応にならないよう、運用の配慮を求めるものでありますが、いかがでしょうか。
 3点目は、使用料についてです。①、公営住宅法は使用料、すなわち家賃の算定方法について、近傍同種の民間住宅の家賃を基礎に、複雑な計算方式により、収入に応じて算定するとしています。政府の決めたこの政令は全国的には民間住宅の家賃より高額になっている公営住宅の家賃の是正には大きな力を発揮するものでありますが、東京においては、これもその実情と大きくかけ離れております。このことをどう認識しているかということです。つまり、応能応益家賃の方式を国や東京都と同じ考えで導入すれば、軒並み引き上げになるのは明らかであります。これらの市民の負担をどのように考えているか。9月議会で本改定に当たって、市の裁量が発揮できる部分において、例えば15条の2の利便係数などは0.7に抑えることを求めましたが、最高値が採用されております。どのようにお考えになったのでしょうか。
 ②、当市の使用料の算定基礎となる近傍同種家賃は98年度幾らになるのでしょうか。③、イとして、使用料は具体的に幾らになるのか、収入分位の区分ごとに3DK、2DKについて明らかにしていただきたい。ロ、引き上げが行われる世帯数、値上げ幅の平均最高引き上げ額をお答えいただきたい。ハとして、使用料が下がる世帯があるのか、あれば何世帯で下げ幅の額は幾らかを伺います。
 ④、収入超過者の使用料についても収入分位に沿ってお答えいただきたい。⑤、高額所得者の使用料についても同じくお願いいたします。
 ⑥、15条の3項において、毎年近傍同種家賃の算出を行うということにしているわけでありますが、これによって家賃の引き上げが毎年行われるのか、使用料の議会における審議はどうなるのか、これについても伺っておきたいと思います。
 4として、今改定案は高齢者、障害者世帯の収入分位については引き上げが行われるのでありますから、資格者がふえることになると思いますが、住宅が不足している現状で、これにどう対応するのかを聞いておきたいと思います。
 最後に、条項ごとに何点か確認をいたします。①として、5条については割愛をいたします。②、6条の3は1人入居の場合であります。居室数2室以下とするとしております。現市営住宅には存在いたしません。どのように実現するのか伺っておきます。③、17条は減免制度についてであります。旧条例は居住者収入5万円以下の場合としており、新条例は入居者及び同居の収入合計6万5,000円としております。この考え方の違いを伺っておきます。ロとして、つまり17条の2項目によれば、旧条例は15条の収入に応じた減額の使用料を定め、最低は1,000円から収入4万8,000円を超え、5万円以下のときの1万5,000円まできめ細かな配慮が行われております。しかし、改定案は5段階の減額率として定めており、収入2万4,000円以下をとっても、減額後の家賃は大幅にふえると推定されますが、どうお考えなのか、伺いたいと思います。
 ④、28条の2で、公営住宅の退去者への住宅のあっせんの問題は、先ほど同僚議員からも出ました。無抽選で入居できる保証があるのかどうか伺っておきたいと思います。⑤、39条であります。住宅法改善点の1つでありますが、先ほども社会福祉法人等への使用許可について、積極的に進めるお考えがあるかどうかという御質問がされましたので、これについても重ねて伺っておきたいと思います。
 ⑥、58条、高額所得者の明け渡し請求の公正を期するために審査会を設置するとしております。この審査会の有識者の資格というのは具体的に何を指すのか、そして住民代表を入れるべきだと思いますけれども、これについての考えを伺います。
 ⑦、附則の3では、来年の4月1日をまたずに新条例に基づいて執行できるものについて言及しておりますけれども、具体的にはどういうことか、つまり使用料の引き上げの手続を年度内に済ませるということなのかどうか、確認をしておきたいと思います。
 ⑧ですが、附則5の2は負担調整率について定めております。これは公営住宅法の附則第7項に基づくものでありますが、この調整率についてももっと緩やかなものになるよう努力するべきだったと思うのですが、いかがでしょうか。
◎総務部長(石井仁君) 非常に多い御質問をいただきましたので、順を追って簡潔にお答えをさせていただきます。
 まず、入居基準についてでございますが、一般世帯収入分位の下から33%を25%に引き下げた関係でございますが、平成8年5月、もう御承知のとおり、この住宅法が改正されまして、高齢者や障害者の真に住宅に困窮する者の公営住宅を的確に供給することを主たる目的とした改正でございます。公営住宅の入居対象者は住宅に困窮する低額所得者でございますが、それは自力で住宅を確保できない世帯でございます。政令で具体的に額を設定する考えとしては、民間賃貸住宅で最低居住水準の住宅を確保できる収入であるか否かということになり、この考え方に基づいて収入を算定すると、現時点ではおおむね収入分位が25%になるとされております。この収入分位25%相当の収入を政令上、規定されたものが20万円でございます。この20万円は粗収入ではなく、さまざまな控除をした上での額でございます。国民の所得水準、賃貸住宅資料、世帯人員数の変化があり、現時点で算定し直され、従来、収入分位33%であったものが25%相当となっているものであり、今回の入居収入基準の設定についての基本的な考え方は、民間賃貸住宅で最低居住水準の住宅に居住可能な収入という、従来のものを変更したものではないと考えております。また、公営住宅法の改正前は第1種収入基準の上限であります19万8,000円が従前の収入分位33%であり、改正後の入居収入基準は収入分位の25%、20万円となり、額的にはわずかでありますが、引き上げられておりますので、これも9月議会にお答えした内容でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
 2点目の収入超過者と高額所得者の関係でございます。1点として、収入分位25%を超えるこれらの人々が本当に公営住宅に住んではいけない人と考えるのか、あるいは2点目として、これらの世帯についての当市の対応はどうなのか、運用上の配慮を求めたいということでございますが、もう既に22番議員さんにも説明してございますが、収入分位25%を超える人々が本当に公営住宅に住んではいけない人と考えるのかということですが、率直に言って答えづらい質問でございます。御質問者が総論的には理解できるが、各論の線引きの段階では理解できないというように私は受けとめさせていただきます。公営住宅法では、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な使用料で賃貸することを目的に、また社会的に見ても公平を欠くこととなるため、収入超過者に対しては明け渡し努力義務を喚起しているものでございます。
 確かに当該市営住宅の建てかえ時においてはいろいろ御協力をいただき、50戸から91戸に建設され、多くの市民が入居できたことに対し感謝いたしますが、当該市営住宅においても、公営住宅法に基づき建設されたものである以上、公営住宅法に基づき改正する新条例で対応せざるを得ないものでありますので、この辺も御理解をいただきたいと思います。
 使用料についてでございますが、算定方法の近傍同種家賃の考え方が東京の実情と大きくかけ離れているという御質問でございますが、これも22番議員さんに説明申し上げましたとおり、住宅宅地審議会の答申を尊重しているところでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 また、当市における近傍同種の家賃を98年度、幾らと推定するか、あるいは次に使用料は幾らになるのか、3DK、2DKの収入分位ごとに、この2点についてでございますが、当該市営住宅には規模が異なるタイプが13タイプあります。一例として、第1期建設分1種、2種の3DK、それから2種の2DK、これについて若干、表で説明させていただきますけれども、まず区分がございまして、第1種の3DKの内容を申し上げますと、第1区分ということで住居者の政令月収が12万3,000円以下の場合は、家賃算定基礎額が3万7,100円になります。入居者の負担基準額、これは月額でございますけれども、これが使用料になりますけれども、3万3,400円になります。それから2つ飛びまして4区分、17万8,001円から20万円以下の入居者の収入の場合、家賃算定基礎額が6万1,400円になります。入居者負担基準額、これが使用料になりますけれども、5万5,200円になります。これ以上のことについては、先ほど来説明しておりますけれども、超過収入分としての割合を加算していくというふうになります。この1種の3DKの近傍同種価格、先ほど来言っている価格が12万7,900円になります。これが5号棟の1つでございます。
 次に、2種で3DKの場合、まず第1区分の12万3,000円以下が家賃算定基礎額が3万7,100円、入居者負担基準額、これは使用料ですが、3万300円、それから4区分の17万8,001円から20万円以下の場合は家賃算定基礎額が6万1,400円、それから入居者負担基準額が5万200円、近傍同種の住宅家賃が11万9,000円でございます。現在の月額の2種の家賃が4万2,000円でございます。
 次に、5号棟の2種、2DKの場合、第1区分の12万3,000円以下が家賃算定基礎額が3万7,100円、入居者の負担基準額が月額2万3,500円です。第4区分になりますと、2DKの場合は17万8,001円から20万円以下で家賃算定基礎額が6万1,400円、入居者負担基準額が3万9,000円でございます。これの近傍同種の住宅家賃は10万円ちょうどでございます。今の家賃が3万2,000円でございます。このように比較していただきたいと思います。
 現在、入居者の引き上げになる世帯の内容でございますが、引き上げが行われる世帯数は10年度分で53世帯でございまして、平均5,000円の増となります。それから、うち最高引き上げ額が6世帯で、1世帯の額が1万3,400円の増になります。それから、使用料が下がる世帯、これは38世帯で平均して1万2,900円の減になる世帯があります。それから、収入超過者の使用料を収入分位別に見ますと、5分位が10世帯で10年度の負担調整後の平均使用料が7万100円でございます。それから、6分位の世帯数が5世帯ございまして、10年度の平均使用料は7万3,400円でございます。それから、7分位の世帯数が5世帯ありまして8万3,300円、それから、8分位が6世帯ございまして8万6,800円でございます。もし、これが調整ない場合には、5分位の場合には7万9,600円、それから6分位の場合は8万8,800円、7分位の場合は11万1,400円、8分位の場合は12万5,800円というような調整なしの場合はこういう金額となる予定でございます。それから次に、高額所得者の使用料を収入分位別に見ますと、8分位で5世帯、8万6,800円の平均使用料でございまして、調整なしの場合は12万5,800円でございます。
 6点目の今後の使用料の決定方法をどうするのか、議会における審議はどうなるのかということでございますが、近傍同種の住宅の家賃は毎年度、算出するものでありますが、ここで通常考えられるのは、算出に当たって、建設大臣が定める率が予想できかねますが、少なくとも経過年数に応じた原価相当額が増す分、減少が見られると思うところでございます。議会における審議でございますが、条例の内容を改正する必要が生じたときは、議会にお諮りすることとなる内容になります。
 次に、4点目の高齢者、障害者の住宅対応についてでございますが、収入分位の引き上げが行われたので資格者がふえるが、住宅不足にどう対応するかの御質問でございますが、今回の法改正により、高齢者、障害者世帯に対して配慮され、評価しているところでございますが、増設につきましては残念でございますが、22番議員さんにも説明申し上げたように、近年のもろもろの事情から困難性があると考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 次に、34ページの6条第3項、1人入居の場合の居室数2室以下について、現市営住宅には存在しないが、どう実現するかということですが、現状だけではなく、将来のことを考えてこのような条文を入れたことでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、44ページ、17条の減免についてでございますが、減免の基準の考え方でございますが、旧条例と同様に新条例も都営住宅の例を参考にしたものでございます。減免基準の上限の設定でございますが、おおむね生活保護基準程度以下の収入の場合といたしたところでございます。旧条例の場合は、生活保護基準の総収入月額が21万6,333円で、公営住宅法上の収入月額としますと5万円となります。新条例の場合では、生活保護基準の総収入月額23万7,666円で、公営住宅法上の収入月額にしますと、6万5,000円となったものでございます。
 次に2項は、負担はふえるのではとの御質問でございますが、今回の法改正に使用料の算出が入居者の収入に応じて設定されていることから、減額の方法も入居者の収入に応じて減額率を定めたものであります。負担はふえるということでありますが、現行のピア美住とのバランスを考慮して、下限の部分を引き上げ、階層についても微調整をとったところでございますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
 次に、22条3項に規定する令9条第2項とは、入居者の配偶者以外の同居者の収入の算出にかかわるものでございます。
 次に、28条の2項、他の公的資金による住宅へのあっせん保証でございますが、東京都住宅局からの公団等のあっせん通知によりますと、書類審査等がありますので、必ずしも入居できるとは限らない内容になっております。
 次、39条の社会福祉法人等の使用許可、積極的に推進する考えはあるかについてでございますが、先ほど22番議員さんにも説明申し上げましたので、その内容で御理解をいただきたいと思います。
 次に、58条の明け渡し請求審査会の学識のある者とは、具体的に市民の参加でございますが、この辺も今後、十分検討してまいりたいと考えております。
 次に、82ページ、附則3は具体的にどういうことかということですが、本来、入居者、収入超過者、高額所得者、及び駐車場のそれぞれの使用料の決定に関し、必要な手続、その他行為、つまり準備等、施行日である4月1日前において新条例の例によって行うことができる規定でございますので、理解していただきたいと思います。
 次に、附則5の2についてでございます。負担調整率の基礎となる家賃は毎年度変わるものか、もう少し緩やかにするべきではないかとの御質問でございますが、入居者の収入に応じて使用料の決定をしておりますので、入居者の収入に変動があれば毎年変わるものであります。また、令第2条第2項に規定されている家賃算定基礎額の改正があった場合が考えられるものでございます。
 次に、調整率は3年となっているが、もう少し穏やかにするべきという御質問でございますが、これにつきましては、今回の改正のあった公営住宅法附則第7条に規定されておりまして、裁量ができないところでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 議案第43号、市営住宅条例の一部を改正する条例について、幾つか伺います。
 まず初めに、市営住宅、都営住宅に対して多くの市民の方が猜疑心と言いますか、不信感を抱いているという向きが、私のところにもよく寄せられます。そういった意味から、今回の条例改正は入居者の的確化というところを評価している次第です。それに従いまして、順次質疑をしたいと思います。
 最初に、第4条、第10条にかかわるんですが、入居者の募集についてですが、平成4年、5年と建てかえが行われたわけですが、建てかえ後の入居状況、入れかわりだとか、新たな公募等あったのか、伺います。
 それから、6条の2、これは60歳以上、女性は50歳となっておったものが、今回は50歳以上の者と変わったわけです。この今回の改正というのは、高齢者や障害者など、真に住宅に困窮する者へ、それに基づいて改正されたわけですが、この50歳というのはどういった理由だったのでしょうか、お伺いするものです。
 それと、48ページの第22条、収入超過者についてです。認定に当たって3年、あるいは5年の猶予についての根拠について伺いたいと思います。恐らく居住権とか、そういったこともあるのかなとも思いますが、どのようなお考えからなのでしょうか。また、まだ対象者は早くても来年、9年ぐらいなのかなと計算しますが、対象者はどのくらい想定されるのかも伺います。
 27条の2ですが、明け渡し期限について伺います。これは病気や災害に遭ったものについて配慮するという当然のことだと思いますが、柔軟に考えているのかどうか、延長の範囲について伺うものです。
 そして、模様がえについては、先ほど御答弁があってわかりました。
 それと、社会福祉法人等についての活用ですが、今回のこの国の方の改正につきましても、このことを大変評価しておりますが、先ほど来、部長の方から見通しは大変難しいというような御答弁だったように思います。しかし、この条例を入れないと、そういう考えはないというふうにみなされてしまうので入れましたよということでもあったわけです。障害を持っている方から、大変グループホームなど欲しいという声を私もよく聞いておりますし、現実にそういう形があれば、お互いに自立互助ということで、もっと生きやすくなるのではなかろうかというふうにも思います。そういった意味からも、この条例を入れるということできちんと方針が出せるということなのですから、ぜひこの受け入れ体制と実現への進め方について検討していただきたいと思いますので、その方向性があるかどうかだけお聞かせください。
 審査会については御答弁ありましたので、わかりました。
 最後に使用料ですが、具体的な使用料等も今御説明ありましたので、わかりました。1つ、市営住宅に住んでいる方から大変不安だという声を聞いております。それで、この住民への理解というのをどのように図っていくのか、それが気になるところです。それをお聞かせください。それと全体的な使用料の収入予測というのも増減があるというようなお話もありましたが、ついているのかどうか、もしわかるようでしたら、お聞かせください。
◎総務部長(石井仁君) 順を追ってお答えさせていただきます。
 まず最初に、26ページの第4条、入居者の公募、38ページの10条の入居補欠者の関係でございますが、建てかえ後の入居状況、新たな公募等はあったのか等の御質問ですが、空き家が発生した場合はその都度、公募をいたしております。そういう内容で、現実に今の状況の中でも新しく公募をさせていただいておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 次に、6条2項の1号の改正理由でございますが、今までは、男性は60歳、女性が50歳ということですから、この辺は60歳になれば、収入の問題がある程度低くなってきますので、長期ローン等を組む場合、非常に難しくなるということで、50歳という数字が男性も女性も同じ年齢ということで、そうさせていただいたというように私どもは理解しております。
 それから、第22条、収入超過者等に関する認定に当たって、3年、あるいは5年の猶予についての根拠、対象者はどのくらいとの御質問でございますが、収入超過者の要件としては、3年以上の居住の継続性を挙げているのは、入居者の居住の安定を考慮したものでございます。また、高額所得者の要件で入居期間を引き続き5年以上としているのは、居住の安定を配慮した3年間に高額収入の継続性を考慮した2年間を加えたものでございます。対象者の数は32人でございます。
 次に、第27条の2、明け渡し期限の延長等の延長の範囲の関係ですが、その特別な事情において、その事情がなくなるまでの間を考えているところでございます。
 それから、39条の社会福祉法人に対する使用許可の受け入れ体制等の実現でございますが、この辺も先ほど22番議員さんにもお答えいたしましたが、あくまで市営住宅については、住宅というのを第一義的に考えていかなければならないわけで、たまたまそこに空き家が発生した場合と法人の需要供給のバランスが一致したときに、十分その辺は検討してまいりたいと思っております。
 それから、改正によって、住民への理解をどうするかとのことでございますが、先般、11月1日に所管が法改正、法律の改正の関係について説明をさせていただきました。そういう経過はございますが、今後、この議会で可決をいただきましたら、施行前に説明会を開いていく考え方でおります。
 それから、使用料の収入の予測はどうかとの御質問でございますが、平成10年度では約100万円の増を見込んでいるところでございます。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。2番、福田かづこ議員。
◆2番(福田かづこ君) 議案第43号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して反対の討論をいたします。
 本条例は質疑でも明らかにしたとおり、公営住宅法の改悪に基づいて行われたものです。公営住宅法そのものが大量の困窮者を放置し、また現入居者の強硬な追い出しによって、公営住宅の不足を補うという目的を持っている以上、これに賛成できるものではありませんが、その上、なお、当市の市民にとって、この法の適用が大変な負担増となることが明らかであるのに、市の裁量権を住民の立場で十分発揮していないことも大きな問題点であります。このままでは家賃の滞納にもつながりかねず、また劣悪な住環境に移行せざるを得ない世帯が生じることも考えられます。日本共産党はこの条例改定には反対をいたします。
 最後に、当市の市営住宅建てかえの事情も十分考慮し、柔軟に対応することを要望し、討論といたします。
○議長(丸山登君) ほかに討論ございませんか。15番、荒川純生議員。
◆15番(荒川純生君) 議案第43号、市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、市民自治クラブを代表しまして、賛成の立場で討論をいたしたいと思います。
 時間がないので、簡単に賛成の理由を順次述べてまいりたいと思います。
 賛成の第1の理由でございますけれども、高齢者、障害者の対象収入の拡大であります。それまで基準額月当たり19万8,000円までであったものが、最高26万8,000円までになったこと、これにより高齢者、障害者のうちで収入超過者として扱われ、入れなかった人が入れるようになるなど、対象が拡大されました。また、家賃におきましても、収入17万8,000円以下の人たちにとりましては家賃が下がったこと、低所得者にとっては、これはありがたいものではなかろうかなと思います。
 次に、第2の理由は住宅の買い取り、あるいは借り上げができるようになったこと、これにより、現在、少なからず低所得者でありながら、住宅の供給量が少ないため、待ちを余儀なくされている人たちがいる。こういった人たちにとっては一筋の光かというふうに思います。さらに、こういった人たちに対するさらなる朗報は高額所得者を初めとする、本来、低所得者が入居する部分を狭めてしまっている現実、これを是正するための対応がなされたこと、これも一筋の光かと思います。しかも、これら高額所得者等に対して、次の入居先への配慮を努力するという責務を明確にしたことは前進でありますけれども、混乱のないよう運用をちゃんとしていただきたいと思います。
 最後に、第3の理由でありますけれども、グループホーム事業を社会福祉法人等に使用させることができるようにしたということ、難しいとは思いますけれども、ノーマライゼーションへの対応としてやられたことは評価すべきであろうと思います。
 若干、簡単ではありますけれども、以上の理由をもちまして、賛成の討論といたしたいと思います。
○議長(丸山登君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
  〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
              午後2時50分休憩
              午後3時40分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
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△日程第8 議案第44号 東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第8、議案第44号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。健康福祉担当部長。
  〔健康福祉担当部長 小沢進君登壇〕
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 上程いたしました議案第44号、東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は第43号議案であります市営住宅条例の一部を改正する条例の提案理由と同様、公営住宅法の改正に伴い、高齢者住宅の管理等が同法の適用を受けることにより、使用料の改正、及び管理運営を明確化すべく条文の整備を図るなどの条例の一部を改正するものであります。
 それでは、改正内容につきまして、新条例をもとに説明させていただきますので、恐れ入りますが、議案書に添付してございます12ページの新旧対照表より、条文に合わせ、順次お開き願います。
 初めに、第1条の目的でありますが、その管理及び運営が公営住宅法等の法、及びこれに基づく命令の定めによるとした規定でございます。
 第2条においては、高齢者住宅、共同施設、及び使用料の階層区分の収入などの定義を明確にしたものでございます。
 14ページにかかりますけれども、第5条の入居者の資格については、ひとり暮らしの定義の明確化、外国人の入居の可、及び入居できる収入の限度額の規定等、公営住宅法に沿う内容の改正とし、第6条では、入居の申し込み者については資格のある者と、第5条を受けた規定となっております。
 16ページにまたがりますけれども、第9条については市営住宅条例同様、入居決定時に借り上げ期間の満了時の住宅の明け渡し通知を同時に通知する旨の規定が追加となっております。
 第9条の2においては、入居の手続、及び第9条の3においては、同居の禁止規定を新規追加し、条文上で明文化したものです。
 18ページにまたがりますけれども、第10条につきましては、使用料算定に関しての規定でございます。使用料算定については、市営住宅条例と同様、毎年度の収入申告に基づき、近傍同種の家賃以下で、公営住宅法施行令第2条の規定により算出した使用料とし、また収入申告義務違反につきましては、近傍同種の家賃--これは計算上6万3,000円になります。近傍同種の家賃と同額家賃とする旨の規定でございます。なお、使用料については、既に使用料等審議会において答申をいただいているところでございます。
 第10条の2、収入申告の規定につきましては、旧条例第14条、所得報告をより明確にした条文に置きかえたものでございます。
 18ページから20ページにかかりますけれども、第11条は使用料の減免規定です。低所得者、及び長期入院患者等の対象者とその基準、及び減免割合を明確にしたものであります。
 第12条の使用料の納付規定では、条文上の明け渡し日について括弧書きで明示したものでございます。
 22ページになりますけれども、第16条については、より適切な文言整理として、善良なる管理者の文言を削除したものでございます。
 第17条は不在の届けを条文化したものでございます。
 24ページになりますけれども、第20条の模様がえ等の規定につきましては、第2項に市長の承認を得た模様がえ等の場合、明け渡し時に自己負担による原状回復措置、及び第3項で承認を得ない模様がえ等の取り扱いとして、直ちに自己負担による原状回復に関する内容であり、現条例を補った規定でございます。
 第21条の収入超過者等に関する規定でございますが、収入超過者、及び高額所得者、認定基準では公営住宅施行令で規定されており、それぞれ26万8,000円、及び39万7,000円を超えるということが規定されておりますが、一定の期間、入居を続けた場合の認定規定でございます。
 26ページになりますけれども、第22条につきましては、収入超過者の明け渡し努力義務の規定でございます。
 第23条につきましては、収入超過者の特別使用料を課することの規定でございます。
 28条にまたがりますけれども、第24条は高額所得者に対する明け渡し請求と、そのための東村山市営住宅明け渡し審査会の意見を聞くこと、及び明け渡しの延長を定めたものであり、第25条は高額所得者に対する特別使用料の算定、これは近傍同種家賃の2倍ということになりますけれども、及び第26条、30ページにまたがります。第26条は収入超過者への住宅のあっせんの規定であり、いずれも市営住宅条例と同様の規定となっております。
 32ページにまたがりますけれども、第28条の明け渡し条例規定では第5号、及び第7号を新たに追加し、明け渡し請求規定をより明確にしたものであります。
 第30条は立入調査規定を加え、条例整備を図ったものであります。
 34ページになりますけれども、最後になりますが、附則において、この条例の施行日を平成10年4月1日付とし、旧条例の新条例の移行に伴う経過措置、及び使用料変更に伴う減額措置について規定させていただきました。
 以上が公営住宅法に伴い、東村山市高齢者住宅条例を改正する内容でございます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。17番、吉野卓夫議員。
◆17番(吉野卓夫君) 上程されました議案44号、東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例に対し、何点か質疑させていただきます。
 公営住宅制度は今日まで住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のために大きな役割を果たしてきたところでありますが、制定以来、時代の変遷を踏まえて改正が行われてきたわけであります。このたびの改正は、平成8年5月改正施行されたことに伴い、高齢者住宅条例の改正に至っているというところであります。本件については、43号議案とかなり重複している部分があると思われますので、43号議案で質疑、答弁のあったところであります。
 そこで、大きく3点について質疑をさせていただきます。
 まず初めに、今なぜ改正なのか、その理由と背景について伺っておきたいと思います。
 次に、この改正は高齢者や障害者など、真に住宅に困窮する者へ公営住宅を的確に供給することを主たる目的としておりますが、提案の中で一定の説明もいただいたところでありますが、条例の主な改正点について、もう少し詳しくお伺いしておきたいと思います。
 3点目といたしまして、入居者の収入変動に対応した家賃の決定方式の導入がなされ、いわば応能家賃方式の導入ということになるわけでありますが、今回の改正で使用料は実質どのように変わるのかお伺いいたします。また、現在、入居している高齢者に与える影響はどのようになるのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 高齢者住宅条例改正に伴い、幾つかの御質問をいただきましたので、順次答弁いたします。
 御質問にもございましたように、平成8年5月に公営住宅法が改正され、附則第5項により、民間からの借り上げ住宅である本市の高齢者住宅についても、公営住宅としてみなされ、平成10年4月から同法の適用を受けることになったため、法に準じて東村山市高齢者住宅条例を改正するものでございます。改正の背景といたしましては、公営住宅法の本来の目的である住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家賃の賃貸住宅を提供する上で、抜本的な見直しが必要になったことによるものでございます。主として、急速な高齢化など、大きく変化する経済社会状況に対応し、高齢者などの真に住宅に困窮する方に公営住宅の的確な供給を図るため、入居者資格、家賃制度と管理上の整備を図ったものでございます。
 次に、条例の主な改正点といたしましては、入居資格への収入制限の追加、使用料の算定方法、収入超過者、高額所得者への対応、使用料の減免基準、借り上げ期間終了時の対応、不在の届け等でございます。
 次に、使用料の実質的な変化と利用されている高齢者の方に対する影響について申し上げます。現行条例による使用料は、本市の裁量により定めたものであり、生活保護法の適用を受けている方以外は、5階層の収入区分により現行お願いしておりますが、来年4月からは、法に基づく--現在提案されている議案ですけれども、法に基づく6階層の区分の中で使用料の決定をさせていただくものであります。現在は入居されている方すべてが最下位層の月額1万円のお支払いをいただいておりますが、その方々の条例改正後の月額使用料は1万6,700円となりますが、附則第5項において使用料等の変更に伴う減額措置により、その負担を3カ年間上げ幅を調整し、軽減する規定がございます。さらには、条例第11条に減免規定を設け、入居する高齢者の方が低収入で、具体的には、年金受給者の場合、その年金額から公的年金等控除額を引いた額を12で割った額が6万5,000円以下--これは、先ほど市営住宅条例の中でも、この6万5,000円の話がありましたので割愛させていただきますけれども、6万5,000円以下に該当するときは、その方にかかわる月額使用料の40%に相当する額を減免するものであります。これによりまして、現在、入居している方は全員、低所得者ということで減免規定の適用を受けることになり、ただいまお支払いをいただいている使用料と同額、つまり1万円となり、直接的な増額による影響を受けることはないものであります。その他、減免としては、疾病による長期療養者や災害により大きな災害を受けた方々につきまして減免の規定の対象としております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。22番、鈴木茂雄議員。
◆22番(鈴木茂雄君) 議案第44号につきまして、私も何点か伺いたいと思います。
 当市には、今、高齢者住宅としてピア美住というのがございますが、この運営につきまして、今市のいわゆる直営と言いましょうか、独自で運営をされているわけでございます。先ほどこの前の議案の可決をされました43号の中でも種々論じられましたけれども、新しい公営住宅法の改正によりまして、いわゆる社会福祉法人への参画と言いましょうか、活用の道が開かれたわけでございまして、私はここで1点伺いたいのは、新しい公営住宅法でいう社会福祉事業として、このピア美住の高齢者住宅を今後、運営していくことはできないだろうか、このように考えておりますので、お伺いをしたいと思います。
 また、今申し上げた新しい公住法では、民間住宅の借り上げ方式ですとか、買い取りの方式についても、建てかえのときの補助対象になるというふうな改正があったわけでございますが、この方式につきましても、今後、積極的な導入というようなことでお考えができないだろうか、このように思っております。また、このほかにも、いわゆる定期借地の方法でありますとか、さまざまな手法が考えられるわけでございますが、潜在的な高齢者住宅の入居希望者と申しましょうか、このような方が市内にかなり多くおられると思います。ただ、現在の当市の財政事情を考えますと、今後、今の現状のピア美住のような運営方式が果たして妥当なのかどうかという疑問は当然持つわけでございますが、そこで申し上げたいのは、この社会福祉法人に運営を委託する形でのグループホームを今後ふやしていくと言いましょうか、そのような形で第2、第3の高齢者住宅ができないだろうか、このように思いますので、この点も伺っておきたいと思います。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 御質問の中でございましたように、今回の公営住宅法の改正に伴い、それを活用した社会福祉事業が展開できないかとのことでありますが、御承知のとおり、先ほど審議されました市営住宅条例の第39条で社会福祉法人等に関する使用許可を定めているところでございます。高齢者住宅条例におきましては、その目的を立ち退き要求を受けている等の方に対し、低家賃で安定した住宅の供給を受けることを現行、第一義的にしておりますので、グループホーム事業と社会福祉事業ができるような規定は現行の中では定めておりません。しかしながら、社会福祉法人等に対する使用許可も、市営住宅条例のように規定を定めれば可能ということだと思います。しかし、高齢者住宅そのものの需給関係、及び財政状況の厳しさ、さらには市内に多くの社会福祉法人を抱えていることなどを、現行考慮いたしますと、その位置づけには困難性があり、現状での借り上げ住宅の社会福祉法人等への使用許可の導入は難しい状況にあるというところでございます。
 2点目の今後の高齢者住宅の設置についてお答えいたします。
 平成4年3月に作成いたしました地域高齢者住宅計画では、一定数のシルバーピア、シニア住宅、ケアハウス、借り上げ住宅などの供給を行うこととし、新規供給の計画戸数を450戸と位置づけ、うち市の借り上げ住宅は30戸としております。現状では20戸をまだ積み残しているという状況でありますが、高齢者住宅のよさとして、財政効率面、さらにはノーマライゼーションの観点から、現在、建てかえが進んでいる都営住宅にシルバーピアとして高齢者住宅の設定を推進していくのも選択肢の1つかと考えているところでございます。したがいまして、2棟目、3棟目の借り上げ住宅につきましては、このような状況にありますので、慎重に対処していきたいと考えているところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生議員。
◆15番(荒川純生君) 最初に、5条第2項から、14ページです。第2項で入居資格について制限を加えることとなっていますけれども、これを設けた理由と、具体的なものはどういったものを考えられるのかについてまずお伺いします。
 次に、16ページ、9条の2ですけれども、第1項で市長の指定した日となっているわけですけれども、これは大体期間としては、どのぐらいを置いた期間なのか、お伺いしたいと思います。
 次に、第3番目の10条は先ほどありましたので割愛しまして、20ページの11条の2項、第1号で入居者収入が6万5,000円となっておりますけれども、これは粗収入に直すと幾らになるのか。
 次、22ページ、15条第1項の、旧条例は16条ですけれども、善管注意義務というふうになっていたのを、これを削って、必要な注意を払い云々というふうになっているわけですけれども、なぜ変えたのか、善管注意義務というと、かなり大分古い言葉なので、大分判例も出てますし、確立された言葉だというふうに思うんですけれども、これは新しい言葉遣いにすることによって、いささか解釈の違いが変わってきてしまうのではなかろうか。注意義務といっても、いろいろ段階があるわけですよね。善管注意義務というものはもうある程度決まったものがあるわけですけれども、そういったところから考えて、こういったふうに変えたということはどういったことか、大体返ってくることはわかりますけれども、一応聞いておきます。
 次、24ページ、17条、これは不在の届けですけれども、設けた理由ですね。
 次に、28ページ、24条第5項、市長が認めたときは、明け渡しの請求を取り消すことができるということですけれども、具体的にどのようなときか。
 次に、30ページの26条、住宅のあっせんでありますけれども、他の適当な住宅とありますけれども、どういったものが考えられるのかということをお伺いします。
 次に、同じページで28条、第5号で17条が準用されておるわけですけれども、15日以上使用しないときは届け出をしなければならないというふうに17条の方になっておりますけれども、この規定だけ見ると、それでしなかった場合には、明け渡しの請求ということになっているので、これちょっときつくないかなというふうに思いますので、そこら辺についてどういうふうに考えるのか、お伺いしたいと思います。
 次、32ページで30条、立入検査ですけれども、先ほどの公営住宅の方の条例ですと、身分をあらわす証票の携帯、及び提示があったわけですけれども、ここには載っていないので、どうしてなのか。特に高齢者の場合だから、万全を期して、こういった項目を入れるべきではなかったのかなと思いますので、聞きたいと思います。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) まず、第5条2項の高齢者住宅入居者資格における市長が特に必要と定めるという項目の設置理由と、その具体的内容でございますが、1つには、必要に応じて緊急入所が図れるよう条件に制限を加えたものであり、具体的には一例を申し上げますと、災害等の被害者の優先入居を考慮したものが想定されます。また、現行の高齢者住宅には該当しませんが、車いす専用の部屋とした場合、車いすの使用者に限るとか、そういうことが考えられると思います。いわゆる入居者資格について、市長の裁量権を規定したものということでございます。
 次に、9条の2の入居の手続の市長の指定する日については、市営住宅条例と考えは同じであります。しかし、対象者が高齢者でありますので、弾力的に運用するために、あえて具体的に数字を示さずに期限を定めないようにしたものでございます。
 次に、11条の使用料の減免基準となる月額6万5,000円の収入額についての御質問でございますが、月額6万5,000円に対する所得税法でいう年間の所得金額は年額78万円に当たります。高齢者を対象とするピア美住の入居者は、年金収入を主としていることから、年間年金収入額の算出としては、その78万に公的年金と控除額、これは140万を加算することにより218万となり、したがいまして、年間の年金受領額が218万以下の場合には減免対象となるということに、年金に限って申せばそういうことになるということでございます。
 第15条第1項の保管義務の件でありますが、条文については、国の標準条例にならったものであり、時代にそぐわない表現をわかりやすく変更したもので、内容的には旧条例と同一のものであります。義務とはなっておりますが、故意に損害を与えないまでも、日常的な清掃等の配慮はしていただきたいという意味も--蛇足ではありますけれども、意味も含めております。
 次の御質問の17条、不在の届け出の条文設置理由を申し上げます。本条は安否の確認と管理上の問題に対処するため、気遣う意味で、状況把握のため設けました。
 次に、24条第5項の明け渡し請求の取り消しについてでありますが、基本的には明け渡し請求審査会で明け渡し請求はないと認められたときで、具体的には現在、収入がなく、来年度は基準限度額以下となることが明らかなとき、さらには住みかえ住宅があっせんできないときや、余りにも高齢で住みかえが好ましくない等でございます。
 26条の収入超過者に対する住宅のあっせんにおける他の適当な住宅についてでありますが、公団、公社等の空き家照会があったときに入居できるようにバックアップする意味で条例に入れたもので、広い意味でその方の収入に見合う家賃で同等規模の民間賃貸住宅を考えております。
 28条4の住宅明け渡し請求にかかわる17条準用関係でありますが、24時間常駐の安否確認をしている状況から、15日以上の所在不明では業務に支障が生ずるおそれがあり、高齢者といえども最低限のルールを守ることも条文化した次第でございます。規定しているのは、明け渡し請求をすることができるということであって、弾力的な対応をしていきたいと考えております。
 最後に、30条の立入検査項目における身分証明書等の携帯、提示についてお答えいたします。通常、住宅内への立ち入りは管理人が行うことになるので、住宅の規模から見ても、身分をあらわす証票の携帯、及び提示は必要ないと考えております。委託先のシルバー人材センターとの委託契約の中では、常時名札の着用を義務づけております。また、市職員が立ち会う場合は、同様に東村山市の職員証に関する規定で義務づけているのが実態であります。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこ議員。
◆2番(福田かづこ君) 第44号について伺います。重複している部分については割愛をさせていただきますが、1点だけ伺いたいのですが、使用料についてであります。近傍同種家賃は6万3,000円ということでしたけれども、収入の分位に応じて一体これが幾らぐらいになるのか、現在の入居者についてはわかりましたので、教えていただきたいと思います。
 それから、収入超過者の収入基準と家賃、それについてと、高額所得者の収入基準と家賃について、それぞれ対象者がいらっしゃるのかどうなのかも伺いたいと思います。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) まず近傍同種の家賃についてでありますが、これは周辺地域の同規模住宅の家賃を推計するときに参考とするもので、当該住宅の建設費や固定資産税評価額相当額、償却額、そして修繕費や管理事務費等を母数とし、算出するものであります。この算出によりますと、この高齢者住宅ピア美住の近傍同種の住宅家賃は6万3,000円となり、これが今後は減価償却費等の関係からわずかながら計算上、減少していくものであります。
 収入超過者の収入基準と家賃についてでありますが、収入超過者は条例第21条第1項の規定により、収入額が月額26万8,000円を超え、かつ引き続き3年以上入居している場合に設定され、その使用料は条例第23条第2項の規定により、近傍同種の住宅の家賃以下で、収入別に一定の基準を掛けた額と定めております。結果として、近傍同種の住宅の家賃を上限としながら、現行の家賃よりも高い負担をお願いすることになります。
 最後に、高額所得者の収入基準と家賃について申し上げます。高額所得者は条例第21条第2項の規定により、収入額が2年間引き続き39万7,000円を超え、かつ引き続き5年間以上入居している場合に設定する場合をいい、収入にかかわらず、その使用料は条例第25条の規定により、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃と認定され、さらに住宅の明け渡し請求期限が到来しても明け渡さない場合は、到来した日の翌日から、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額を使用料とすることができるものであります。しかし、年金を主な収入源とする高齢者の方につきましては、入居後の収入超過や高額所得者は現実なことではないと承知しているところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 議案第44号、高齢者住宅の一部を改正する条例について質疑をいたします。
 第5条の1項、同居する親族がなくとなっていますが、市内にあっても親子それぞれの生活スタイルを確保するといったことから、別々に暮らすという形態がふえてきているように感じております。そこで、この同居の範囲や親族の範囲はどの程度を指すのか伺います。平成5年9月より入居が始まって4年が経過しましたが、この間の入れかわりはどうなんでしょうか。入居している方の年齢は最高、最低、幾つぐらいなのでしょうか。
 2項について、外国人登録者を対象にしたことをノーマライゼーションの視点から評価するものです。現在、東村山の窓口のところに外国人登録窓口はありますが、サービス情報など、外国人にとって不十分な状況ではないかと思っております。外国人にどのような手法で知らせていくのか、お聞かせください。
 第3項、全く歩けないわけではないが、車いすを使用したり、重いものを運ぶのは困難といった程度、だけれども、日常生活は自分で行えるというレベルならば自立と言えるのではないかと私は考えておりますが、自立の定義についてお聞かせください。また、高齢の方ですから、当然、年月とともに少しずつ機能が低下していきます。その変化についての対応はどうしてきているのか。また他市の参考例などありましたら、お聞かせください。
 20条についてです。模様がえを禁止しているわけなんですが、特別な理由がある場合で、市長の承認を得たときは実施できるとあります。今までに例があるのか、なければ、どのような場合を想定して設けたのか伺います。私は、このピア美住を入居前の状態のときに見学させていただきましたが、湯沸かし器とか、ふろ場など段差があって、高齢の方にはちょっと使いづらいような気がしました。使用勝手について、入居者からの要望で改善した箇所はあるのか、また自立の項目で、今質疑しましたけれども、かかわるんですけれども、手すりがあれば暮らしやすいといったことも出てくるのではないかなと思うんです。そういったときに、この模様がえの範疇をどんなふうに考えているのか、見解をお聞かせください。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) まず、同居する親族のない範囲についてでありますが、本条の同居する者がなくの意味するところは、天涯孤独の意味する親族がいないということではなく、実態において生活をともにする者がなく、1人で生活をしているという広域的な内容で位置づけております。また、親族の範囲についてでありますが、広い意味での血縁関係者を想定しております。しかし、この高齢者住宅への入居者は単身の方を条件にしており、同居者について親族であるか否かを問うものではございません。
 今までの入居状況について申し上げます。高齢者住宅、ピア美住は現在10部屋、及び管理人室、談話室の12の部屋から成っております。平成5年9月に開所して以来、利用者の方2人が亡くなり、今まで累計で11人の方が利用され、最近、空き室になった1部屋の入居の準備を現在進めているところでございます。
 また、現在入居している9人の年齢構成でありますが、60歳代1人、70歳代7人、80歳代1人で、最高89歳から69歳までの方々でございます。
 次に、外国人に知らせる手法についてでありますが、現状では、今までと同様に広報等の活用を考えております。また、多くの外国人と対応する担当所管との連携、及び機会あるごとに地域での活動をしている民生委員さん等にも募集時に情報を提供するなどの働きかけをし、周知を図っていくものであります。
 次に、自立の定義について申し上げます。基本的には他人の手をかりないで、日常生活を送ることができることと理解しております。入居者の平均年齢75.3歳を考えますと、今後、時の流れとともに身体機能の低下が予想されるところでございます。その変化の対応についてでありますが、この高齢者住宅での生活は自立していることが大前提となっております。逆に申し上げますと、自立度の変化していく状態は多様であろうと推測されます。それぞれ個々の状況に合わせて対応させていただきたいと考えております。他市の対応の参考例ということでありますが、周辺地区の高齢者住宅は本市と同時期に建設され、入居者の状態も類似しており、特に参考となる例は承知しておりません。いずれにいたしましても、今後、大きな課題となることは理解しております。
 次に、20条の模様がえについて答弁申し上げます。結論から申し上げますと、今まで市長承認による模様がえの実施はございません。想定は種々ございますが、室内での手すり等の設置が主なものと考えております。市長承認の前提として、建主である大家さんの承諾もまた前提となりますが、それぞれの状況に応じ、個々に最善の対応を図ってまいる所存でございます。
◆13番(島崎洋子君) 御答弁ありがとうございます。大変血の通った柔軟な対応をなさっているのがよくわかりました。それで、関連して1点だけ伺いたいんですけれども、先ほども高齢者住宅計画という話が出ておりましたが、平成3年度に策定した計画でシルバーハウジング80戸というのが美住公団にあったかと思いますが、それはどのように今進めているのか、お聞かせください。
○議長(丸山登君) 休憩します。
              午後4時23分休憩
              午後4時23分開議
○議長(丸山登君) 再開します。
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◎健康福祉担当部長(小沢進君) 美住公団のシルバーハウジングの計画でありますが、住宅計画策定時には30戸の位置づけがありましたが、その後、都市住宅整備公団の施策転換により、この80戸は現在、白紙の状態になっております。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
  〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
  〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第9 議案第45号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第9、議案第45号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
  〔市民部長 間野蕃君登壇〕
◎市民部長(間野蕃君) 上程されました議案第45号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案の説明をさせていただきます。
 本案につきましては、平成10年度の予算編成に向け、国保財政の分析、検討を重ねてまいりましたが、全体の中で財源不足が生じることが明らかとなり、去る9月25日、市長から国民健康保険税のあり方についてを国保運営協議会に諮問いたしました。これを受けまして、国保運営協議会では早速、税改正検討委員会を設け、この委員会での審議を3回、全体会を3回、合計6回の会議を開催し、慎重に審議された結果、去る10月30日に答申をいただいたところでございます。
 答申の内容につきましては、既に配付申し上げておりますので参照賜りたいと存じますが、若干説明を加えさせていただきますと、国保運営協議会の中では、国保事業における財政状況、医療費の推移、多摩27市の動向等を参考にして審議が進められました。まず、相対的に国保は他保険に比較して高齢者や低所得者が多いという構造的な問題を抱えております。特に当市は、入所老人施設や入院施設が多いこと等から、1人当たり医療費が高い水準にございますが、その反面、保険税軽減世帯が多いという状況がございます。こうした状況を背景にいたしまして、過去5年間の平均伸び率、ちなみに、一般被保険者の保険給付費で6.13%、老健拠出金で6.14%でございますが、この数字で増加するという予測のもとに平成10年度の予算を試算いたしますと、本年9月1日からの薬剤の一部負担を考慮して、なおかつ3億2,500万円の財源不足が見込まれます。
 この不足財源を全額一般会計からの繰入金に依存することは、一般会計の財政状況、あるいは国保の被保険者以外の市民の方とのバランス等から、一定の限界があると考えております。一方で、被保険者にすべて御負担をおかけすることにつきましても考慮する必要がございます。また、応能・応益割合につきましても、国の50対50に近づける必要がございます。これらを総体的に判断いたしまして、不足額の2分の1程度を被保険者に御負担願いたいということで、運営協議会の方に市の考え方を申し上げております。運営協議会では、これらのことを踏まえながら、平成10年度で見込まれる不足財源の2分の1程度を繰入金で賄うことを基本として考える必要があるが、本年9月からの薬剤負担は低所得者にとってはより厳しい負担増となることから、応益割合をふやしつつも、応益部分の改正額は圧縮する必要があるという立場がとられております。
 まず、限度額でございますが、現在、法では53万円を上限として決められております。当市は48万円で、5万円の差が生じておりまして、この格差が大きいほど都補助金のペナルティーが課せられます。したがいまして、できる限り限度額に近づける必要があるという判断から、今回、48万円を50万円まで引き上げることが必要であるという御答申をいただいております。
 次に、応能割合、応益割合の比率でございますが、現在、当市では78.1対21.9でございます。この比率につきましては、先ほども申し上げましたように、少しでも国の50対50に近づける必要性がございます。そうした観点から考えますと、応能割部分の引き上げは抑制し、応益割部分を引き上げるということが必要になりますが、薬剤費負担の問題、あるいは総体的な額の確保、これらを加味いたしまして、まず所得割につきましては現行の4.3%を4.5%に引き上げ、資産割は現行の20%を18%に引き下げることが妥当であろう、このように判断されております。それから、均等割につきましては、市といたしましても2,000円の引き上げをお願いしたいということを申し上げましたが、薬剤負担の低所得者への配慮という観点から、現行の1万2,500円を1,000円引き上げ、1万3,500円とし、平等割については27市の状況から据え置いていくことが妥当であろう、このように判断されたところでございます。
 このような内容で、去る10月30日付で東村山市国保運営協議会から答申をいただき、市といたしましては、この内容を慎重に審議、検討いたしました結果、答申を尊重して本条例案の改正を提案させていただくものでございます。
 それでは、改正内容について説明をさせていただきます。
 配付申し上げております新旧対照表の4ページをお開きいただきたいと存じます。まず、第2条の賦課限度額でございますが、これを48万円から50万円とし、2万円の引き上げをさせていただきたいというものでございます。ちなみに、現在、東京都においては限度額が52万円に定められているところでございます。
 次に、第3条、及び第4条の関係でございますが、総体額の確保と応能応益割合の是正という観点から、応能部分の額についても引き上げをお願いしたいということで、所得割を4.3%から4.5%に引き上げ、資産割を20%から18%に引き下げたいというものでございます。この結果、応能割合につきましては0.5%引き下げられ、77.6%と、若干の是正が図られたところでございます。
 それから、1枚めくっていただきたいと存じます。6ページをお開きください。第5条の関係でございますが、均等割につきましては、答申を尊重いたしまして、当初、市としてお願いしておりました額の2分の1の1,000円の引き上げということで、1万3,500円とさせていただきたいというものでございます。なお、平等割につきましては、多摩27市の状況から据え置きとさせていただきたいというものでございます。
 それから、10条の2の軽減の関係でございますが、第5条を改正することに伴いまして、第1号の6割軽減につきましては、1万3,500円の6割ということで8,100円、第2号の4割軽減につきましては、1万3,500円の4割ということで5,400円にそれぞれ改正をさせていただきたいというものでございます。
 さらに、10条の2、第2号につきましては、文言の整理をしておりまして、対照表の第2号の条文の5行目の「金額を超えない世帯にかかる」の「かかる」を、漢字の「係る」に、6行目の「該当するもの」の「もの」を漢字の「者」に改正させていただきたいというものでございます。
 附則でございますが、この条例は公布の日から施行させていただき、改正後の条例につきましては、平成10年度分の国民健康保険税から適用させていただくものでございまして、9年度分までの保険税につきましては、なお従前の例によるところでございます。
 以上、国保税条例の一部改正につきまして、要点を申し上げましたが、当市の国保財政の現状を御理解賜り、御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。18番、高橋眞議員。
◆18番(高橋眞君) 議案第45号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、順次お尋ねいたします。
 ただいまの御説明にもありましたが、平成10年度の予算編成に伴い、また今条例を改正するに当たり、担当所管としては大変な御努力があったものと推察いたします。国保の財政状況は被保険者の高齢化、医療技術の高度化、疾病構造の変化などにより、医療費の増加が著しく、さらに相次ぐ制度改正により生じた国庫支出金の削減、都補助金の補助方式の変更などにより、歳入不足が深刻になっていることなどから、10年度予算では3億2,500万円余の歳入財源が不足するとされております。これらのすべてを一般会計の繰入金からとすることは、現状の財政状況から見ましても、極めて困難であることも事実であります。国民健康保険制度は相互扶助の精神を基本となすことから、保険税についても負担の公平が重要視されているところであります。このような点から見ましても、今回の改正はやむを得ないとするところでありますが、このような重要な改正に対し、所管としてどのように取り組んでこられたのかをまずお伺いいたします。
 先ほどこの重大な改正に伴い、検討委員会では計6回、委員会を行われたと御説明がありましたが、今回の保険税の改正に向けて、多摩27市の動向はいかがなものか。また、さらに進む高齢化の中、平成10年度に向けて、医療費の動向をどのようにとらえているのでしょうか。
 3番目といたしまして、保険税の軽減世帯は世帯数の26.7%とありますが、何世帯になり、金額は幾らになるのでしょうか。
 ④、都補助金の調整額との関連から、賦課限度額がただされていますが、現在の限度額48万円を50万円にしたときの増収は幾らになるのか。地方税法上は、平成9年度で限度額が53万円でありますが、50万円のときの調整額、ペナルティーといいますか、幾らになるのかをお伺いいたします。
 ⑥、年々増大する医療費の抑制について、どのような対策を考え、行っているのかをお伺いいたします。
 ⑦、低迷する厳しい経済状況の中で、滞納がふえていると思われますが、滞納者の人数と金額はいかがなものでしょうか。また、担当所管として、収納率アップにどのような努力を行っているのかもお伺いいたします。
 次に、多摩27市の一般会計繰入金の状況についてでありますが、財政規模が違いますので、一般被保険者1人当たりの最高額、及び最低額はどのぐらいか、また平均もあわせて教えてください。そして当市はどのぐらいなのかも、よろしくお願いします。
 また、非加入者からすると、一般会計からの繰入金は税の二重払いとする声もあります。不足すればやみくもにということはないと思いますが、繰入金の基準はどのように定めているのかもお伺いいたします。
 ⑩、今回の改正で何パーセント引き上げ率になるのか、また、幾らの増収になるのかお伺いいたします。
 ⑪、現在の応能応益はどのぐらいなのか、現在を基準として50対50にした場合の所得割、資産割、均等割、平等割はどのようになっているのか、お伺いいたします。また、このことにより、当市にとってどのような利点が生まれるのでしょうか、これもお願いいたします。
 それから、最後になりますが、27市の中でも、資産割、それから平等割を課税していない市がありますが、この辺についても当市はどのように考えていくのか、お伺いいたします。
◎市民部長(間野蕃君) 順次答弁させていただきますが、運協の開催の関係は先ほど言いましたように、3回3回の6回でございます。
 それから、多摩27市の動向がいかがなものかということでございますけれども、9年度の各市の改正状況でございますが、改正が決定した市が1市、改正予定が8市、未定が9市、改正なしの市が9市でございます。
 それから、医療費の10年度に向けましての動向等につきましての御質問でございますけれども、医療費の動向でございますが、国保の運営に携わってみて、一番難しい部分がこの医療費の動向でございます。例えば8年度の税改正に向けて7年度に医療費の伸びを推計いたしました。そのときは、過去の平均の伸び率6%で見込んでおりますが、実際に8年度になりました結果といたしまして、およそ2倍近い伸びがあったところでございます。しからば、10年度に向けてどうなのかということになりますと、やはり過去の平均伸び率を採用することが妥当であろうという考え方で、保険給付費で6.13%の伸びを見込んでおります。また、保険給付費の伸びを抑制する要素といたしまして、本年9月1日から御案内の薬剤負担の問題がございます。この点につきましては、一般被保険者の保険給付費ベースでおよそ1億8,000万円程度影響してくるのではないかと考えておりまして、この額を6.13%伸ばした数値から差し引いております。さらに、薬剤負担に伴い、ある程度受診が抑制されるということも考えられますが、どの程度抑制されるかは非常に不透明な部分があるわけでございます。その点については加味しておらないところでございます。
 それから、保険税の軽減世帯の関係でございますけれども、8年度決算見込みの数値で申し上げますと、一般被保険者の課税対象世帯数が1万8,973世帯、それに対する軽減世帯数というのが5,072世帯でございまして、軽減世帯割合は26.7%となっております。また、退職被保険者につきましては、課税対象世帯数が2,987世帯、軽減世帯が213世帯でございまして、軽減世帯割合は0.7%となっております。合計いたしますと2万1,960世帯中、軽減世帯が5,285世帯ということで、24.1%となっております。ちなみに、27市平均の軽減世帯割合は20.8%となっております。それから、軽減額でございますが、一般被保険者分が7,383万5,000円、退職被保険者分が262万2,000円で、合わせまして7,645万7,000円となっております。
 次に、限度額の関係で、48万円を50万円にしたときの増収は幾らになるか、そのほか、税法上では、限度額が53万円でありますが、50万円のときの関係もございました。限度額アップによる増収見込み額でございますが、8年度の限度額を超える世帯数は797世帯でございます。これに単純に2万円を乗じますと1,594万円となりますが、この中には50万円に達しない世帯もあると考えられますし、また100%の徴収に結びつかないことも考えられます。これらを考慮いたしますと、およそ1,400万円強の増収になるというふうに見込んでおります。
 それから、都の補助金の調整額の関係でございますけれども、8年度の調整額は2,000万円でございまして、この部分がおよそ1,000万円減ると見込んでおります。これを含めて2,400万円の増収になると考えております。
 それから、医療費の抑制策の関係でございますけれども、御承知のとおり、一日人間ドック、健康相談事業、保養所、かかりつけ薬局の推進等を行っております。この中で9年度からは、一日人間ドックにつきましては検査項目の充実を図っております。また、これまでも国保だよりや健康相談におきまして、一日人間ドックの受診や生活習慣の改善等を進めるなど、鋭意努力をしてきたところでございます。ただ、一保険者の施策の中では、正直言いまして、一定の限界があることも事実でございまして、保険者が行う施策は施策といたしまして、やはり抜本的な医療費抑制のための制度改正に期待をいたしているところでございます。
 次に、滞納の関係で御質問ございました。滞納者の人数と滞納税額についてでございますが、平成8年度末で申し上げますと、滞納者が1万207人、滞納累積額7億1,827万6,392円となっております。徴収努力についてでありますが、昨今の経済状況は、景気の低迷から後退するような状況に移っておりまして、徴収部門としては大変徴収率の引き上げに向け、滞納世帯への戸別訪問調査、あるいは徴収をいたしておるわけでございますが、8年度におきましては、日曜窓口を4回から5回にさせていただいたり、納税相談、窓口徴収、戸別訪問徴収を実施したところであります。なお、今年度は今月から毎月末に納税課におきまして、日曜窓口を実施する予定でございます。滞納者、及び滞納累積額の増に伴いまして、本年5月には、市民部職員による特別滞納整理班を3班編成、戸別徴収を実施いたしました。現在の納税課では、管理部門から徴収部門へ1名の配置がえを行うとともに、国保滞納世帯に国保税納付催告来庁指定書を送付いたしまして、また、本年3月には国民健康保険証の更新の年でございましたので、複数年滞納世帯を対象に被保険者証を市役所窓口交付をする旨の通知を発送いたしまして、納税課において納付管理、または納税誓約後、交付する手段をとったところでございます。
 また、再三の交渉にも応じない、言ってみれば悪質な滞納者には、電話加入権、国税還付金、不動産の競売に伴う交付要求などの滞納処分を実施したところでございます。滞納者で国保の高額医療費、または祝金等の給付がある場合におきましては、受給と同時に納付をいただいているところでございます。そこで、短期保険証の交付の関係の方法もあるわけでございますけれども、これにつきましては2年後の次の保険証の切りかえ時までに引き続き研究をしていきたい、そのような考えでございます。国保事業を取り巻く状況につきましては、長期にわたる景気低迷の影響から、保険税の収入が伸び悩む一方、高齢化の進展とともに厳しい状況でございます。国保財政の健全化と国保事業の安定運営を図るため、徴収部門においても、さらに全力で努力していきたいと思っておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
 それから、27市の一般会計の繰入金の状況でございますが、8年度決算の見込みということで御理解をいただきたいと存じますけれども、27市の平均が2万7,193円で、このうち最も高い市が4万1,112円、最も低い市が1万4,216円でございまして、当市は3万1,443円で上から7番目になっております。もっともこの関係につきましては、8年度でおかげさまで、それだけの繰り入れをいただきましたので、剰余金に結びついておる部分もございます。そういうものを考慮いたしますと、若干その順位は下がる、こういうことでございます。
 繰入金の基準ということでの御質問がございましたけれども、これまで27市の平均の額を一般会計にお願いしておりましたが、9年度当初予算におきましては、一般会計が極めて厳しく、これ以上の増額は難しいということから、若干減額をいたした経過がございます。9年度運営での不足対策といたしましては、おかげさまで剰余が出ました部分の積立金を取り崩して対応いたしたい、そのように考えておるところでございます。
 それから、今回の引き上げによりまして調定ベースで1億3,761万5,000円、税額ベースで1億2,300万円程度の増収となると見込んでおりまして、総体で5.5%程度の引き上げになるという試算をいたしております。
 現在の応益・応能の割合でございますけれども、多摩27市の応益・応能割合でございますが、8年度決算見込みということで御理解をいただきたいと存じますが、27市の平均で応能割が81.36%、応益割が18.64%となっております。このうち、応益の割合が最も高い市は29.83%、逆に一番低い市は12.57%でございます。当市は21.54%でございまして、27市平均より2.9%高くなっております。応能・応益割合を50対50にした場合ということでございますが、仮に賦課率を50%、資産割を2.5%、平等割を8,000円とした考え方の中でということでお答えさせていただきたいと存じますが、この場合は所得割が2.5%、均等割額が3万1,000円程度になるのではないかと考えております。それぞれ利点についての御質問でございますが、国保事業は御案内のとおり、いつ発生するかわからない疾病に対する保険ということから、受益に対する負担が求められておりまして、地方税法の規定では50対50と定められておりますが、現状では中間所得層に過重な負担がかかり過ぎるということから、全国的な実態であることが当市でも同じでございます。また、現在、国で検討しております抜本的な改正の中では、都道府県レベルの税の一元化等もいわれておりまして、このあたりを総合的に判断いたしますと、応能・応益割合の是正は避けて通れない問題であると認識いたしておりますし、市といたしましては、段階的に応益部分を引き上げていくことが必要であると考えております。
 それから、資産割、平等割についての考え方でございますが、現在、資産割を賦課していない市が8市、平等割が6市でございますが、資産割につきましては、運協の答申にもございますが、例えば年金生活をされている方にとっては、収益のない資産から固定資産税のほかに国保税も賦課されるということは、やはり厳しいのではないかと考えますし、また、資産を活用されている方は、所得割に転嫁されてまいります。したがいまして、順次減らしていくことを考えていく必要があるのではないかと思っております。平等割につきましては、現時点では明確な考え方は固まっておりませんが、今後、検討してまいりたいと考えております。
○議長(丸山登君) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。
 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は以上をもって延会といたします。
              午後4時58分延会



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