第33号 平成9年12月17日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 9年 12月 定例会
平成9年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第33号
1.日時 平成9年12月17日(水)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
2番 福田かづこ君 3番 田中富造君
4番 保延 務君 7番 伊藤順弘君
8番 清水好勇君 9番 小町佐市君
10番 罍 信雄君 11番 山川昌子君
12番 根本文江君 13番 島崎洋子君
14番 小石恵子君 15番 荒川純生君
16番 丸山 登君 17番 吉野卓夫君
18番 高橋 眞君 19番 清水雅美君
20番 渡部 尚君 21番 肥沼昭久君
22番 鈴木茂雄君 23番 川上隆之君
24番 木村芳彦君 25番 木内 徹君
26番 荒川昭典君 27番 佐藤貞子君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細渕一男君 助役 池谷隆次君
収入役 中村政夫君 政策室長 沢田 泉君
総務部長 石井 仁君 市民部長 間野 蕃君
健康福祉
保健福祉部長 小宮山宰務君 小沢 進君
担当部長
環境部長 大野廣美君 建設部長 永野 武君
都市整備部長 武田哲男君 水道部長 井滝次夫君
政策室次長 室岡孝洋君 市民部次長 高橋勝美君
財政課長 禿 尚志君 職員課長 内田昭雄君
選挙管理委員会
国保年金課長 小林武俊君 桜井貞男君
事務局長
教育長 渡邉夫君 学校教育部長 小田井博己君
生涯学習部長 西村良隆君
1.議会事務局職員
議会事務局長 小町征弘君 議会事務局次長 中岡 優君
書記 北田典子君 書記 加藤登美子君
書記 池谷 茂君 書記 當間春男君
書記 唐鎌正明君 書記 山下雄司君
1.議事日程
第1 議案第55号 東村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
第2 議案第56号 平成9年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)
第3 議案第57号 平成9年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
<総務委員長報告>
第4 9陳情第17号 「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する陳情
第5 9陳情第6号 地震災害等に対する国民的保障制度を検討する審議会の設置に関する陳情
第6 9陳情第7号 公団住宅を守り、安心して住み続けられるよう改革を求める意見書の提出を要望する陳情
第7 9陳情第8号 地震災害等に対する国民的保障制度を検討する審議会の設置に関する陳情
第8 9陳情第11号 公団住宅を守り、安心して住み続けられるよう改革を求める意見書の提出を求める陳情
第9 9陳情第18号 アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、「日米防衛指針=ガイドライン」見直しに反対する陳情
第10 9陳情第19号 国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情
第11 9陳情第20号 公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情
第12 9陳情第27号 「都営東村山美住町1丁目第2アパート」の住環境改善を求める陳情
<建設水道委員長報告>
第13 9陳情第15号 美住町2丁目国分寺線下の歩行者の安全のため「人と自転車が通れるトンネル(隧道)の実現」または「新青梅街道歩道の拡幅整備」を求める陳情
<民生産業委員長報告>
第14 9請願第6号 東京都の高齢者福祉制度の存続、充実を求める意見書の提出についての請願
第15 9陳情第2号 成人歯料健診事業の充実を求める陳情
第16 9陳情第23号 「福祉タクシー利用料金助成」にかかわる助成金の支給方法についての陳情
第17 9陳情第24号 「福祉タクシー利用料金助成」にかかわる「助成金の増額」についての陳情
第18 9陳情第25号 東村山市被爆者の会に対する補助金増額についての陳情
<文教委員長報告>
第19 9陳情第21号 私立幼稚園保護者負担軽減補助の所得制限の廃止を求める陳情
第20 9陳情第26号 第6次教職員定数改善の早期達成と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情
第21 9陳情第28号 「すべての子供たちが生き生きと楽しく学べるよう、学習指導要領の見直しで、ゆとりのある充実した教育の実現を求める意見書」を国に提出することを求める陳情
第22 9陳情第29号 父母負担軽減のために、教育費への公費助成の充実を求める陳情
第23 9陳情第30号 バスケットのハーフコート設置についての陳情
第24 請願等の委員会付託
第25 議員提出議案第23号 都の「財政健全化計画」実施案の再検討を求める意見書
第26 議員提出議案第24号 公共事業費の財源確保に関する意見書
第27 議員提出議案第25号 児童扶養手当に関する意見書
第28 議員提出議案第26号 「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する意見書
午前10時2分開議
○議長(丸山登君) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(丸山登君) 効率的な議会運営を行うため、これからの追加議案審議等につきましては、さきの議会運営委員協議会で集約しましたとおり、質疑、答弁は簡潔にするように御協力をお願いいたします。
次に進みます。
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△日程第1 議案第55号 東村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(丸山登君) 日程第1、議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 石井仁君登壇〕
◎総務部長(石井仁君) 上程されました議案第55号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明させていただきます。
本議案は、人事院及び東京都人事委員会の勧告を参考に、当市職員の給与改定を行うとともに、期末手当及び勤勉手当、並びに退職手当等の一層の適正化を図るため、提出させていただくものでございます。
まず、職員給与改定につきまして説明させていただきます。国においては本年8月4日、人事院から平均1.02%、額としましては3,632円、都においては10月8日、東京都人事委員会から平均1.06%、額としましては4,615円の給与引き上げを本年4月1日にさかのぼって改定するよう、それぞれ勧告されたところでございます。御案内のように、本年の人事院勧告は回復基調の民間春闘相場を反映して、3年ぶりに1%台に回復、昨年度に続き、2年連続、前年度を上回ったところでございます。
一方、都におきましても4年ぶりに1%を上回った内容となっております。このような状況にありまして、当市の職員の給与改定につきましては、去る11月18日と11月20日から21日未明にかけての2回、市職員組合と交渉を重ねてきたところでございます。そして、都下各市におきます給与改定の状況について把握した中で、最終的に国の勧告と同率の1.02%で合意に達したところであります。給与改定の具体的な内容といたしましては、初任給を初め、一般職給料表の改定及び諸手当において、扶養手当については扶養親族である子のうち、満16歳から満22歳までの子に対する加算額の改定、また、期末勤勉手当については年間支給月数を改定したいとするものでございます。
それでは、改正いたします条例につきまして順次説明させていただきます。
初めに、給与改定につきまして説明資料として添付させていただきました職員の給与等に関する主な改正点につきまして、説明させていただきます。大変恐縮でございますが、まず初めに資料の1ぺージの給与改定率配分状況をごらんいただきたいと思います。平成9年4月1日現在の全職員1,051人の平均基準内給与は、42.7歳で43万2,122円であります。これに1.02%を引き上げますと、引き上げ額は4,401円となり、改定後の基準内給与の合計額は43万6,523円となります。引き上げ額4,401円の内訳としましては、給料改定分で3,596円、0.8%、扶養手当改定分で405円、0.1%、調整手当のはね返り分で400円、0.09%となります。
次に、2ぺージの給与改定における初任給引き上げについてでございますが、高卒は0.199%、短大卒は1.04%、大卒が1.07%の引き上げ率で、額にして1,500円から1,900円となります。
次に、扶養手当の引き上げについてでございますが、教育費等の負担が重い、中堅層職員の家計負担の実情を考慮し、高校、大学等の就学年齢であります16歳年度初めから、22歳年度末までの子にかかわる扶養手当額について、1人当たり加算額を、現行の500円から1,900円への改定を予定しております。
次に、期末勤勉手当の支給月数の引き上げについてでございますが、国に準じまして、3月期の期末手当の支給月数を現行の0.5月を0.55月とし、現行の年間支給月数5.2月を5.25月とし、年間0.05月分の引き上げを予定しております。ちなみに、三多摩27市の給与改定の状況でございますが、調査時点で7市が交渉中、あるいは未交渉中でありますが、残る20市につきましては当市を含め、14市が国人事院勧告と同様の1.02%、当市が都人事委員会勧告の1.06%の改定となっております。三多摩27市の給与改定に伴います引き上げ額、初任給の改定及びそれぞれの手当の改定状況につきましては、添付させていただきました資料をごらんいただきたいと存じます。
また、当市の給与改定に伴います一般職給料表につきましては、各等級号給の引き上げ額及び引き上げ率につきましては、添付資料を御参照いただきたいと存じます。
次に、給与改定の附則について説明させていただきます。順不同でまことに恐縮に存じますが、それでは東村山市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例の、新旧対照表の40ぺージの附則をごらんいただきたいと存じます。附則第1及び第2につきましては、公布の日から施行し、平成9年4月1日にさかのぼって適用させていくものでございます。附則3は、新給料表と旧給料表の切りかえ措置として、等級、号給を定めたものであります。附則4は、給与改定に伴う改定前、改定後の給与の支払いについて定めたものであります。附則5は、期間の通算として、旧号給を受けていた期間を新条例の規定による号給を受ける期間に通算するものと定めたものでございます。附則6は、最高号給を超える給料月額の切りかえ事項を定めたものでございます。
続きまして、職員給与改定に関連いたします第2条、常勤の特別職の職員給与及び、旅費に関する条例の一部改正について説明させていただきます。本年8月4日の人事院勧告等に準じ、常勤の特別職の職員の期末手当につきましては、現行の年間支給月数5.2月を5.25月とし、年間で0.05月分を一般職員と同様に引き上げるものでございます。
それでは新旧対照表、32ぺージをごらんいただきたいと思います。第2条、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についての部分をごらんいただきたいと存じます。第4条の給料等の支給条件等に関する規定のうち、第2項の期末手当の支給率について、3月に支給する場合においては現行の100分の50を100分の55に改正するものでございます。
次に、この条例の一部改正に伴う附則についてでございますが、大変申しわけございませんが、42ぺージの附則7をごらんいただきたいと存じます。附則7につきましては、国の特別職等に準じて、平成10年3月期の期末手当に限り、100分の55を100分の50の支給率とさせていただきたいとするものでございます。
なお、この条例が可決されますと、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例第4条第2項の規定に基づきまして、議会の議員、教育長に対しましても適用されますことは御案内のとおりでございます。
続きまして、順不同になりまして大変恐縮でございますが、冒頭で述べさせていただきました期末勤勉手当、並びに退職手当支給の一層の適正化を図るために改正を予定している部分について、説明させていただきます。昨今の公務員の不祥事に踏まえ、職員の退職後、その在職期間中の行為について犯罪があると思料するに至った場合等に、退職手当並びに期末勤勉手当の支給を一時差しとめることができる規定を新設すること等により、これらの手当の支給の一層の適正化を図り、公務に対する市民の信頼を確保する必要がありますので、提出させていただくものであります。
まず、現行の給与条例におきます期末勤勉手当は、基準日前1月以内の退職者にも支給されることになっておりますが、基準日前1月以内に懲戒免職や禁錮以上の刑に処せられたこと等により失職した者のように、非違行為を行った者については支給をしておりません。まだ、期末勤勉手当の支給日は同手当の債権が履行される日でありますが、基準日に在職している限り、支給日までに懲戒免職となった場合や、禁錮以上の刑に処せられた場合、禁錮以上の刑に処せられる可能性が高い場合など、職員に重大な非違行為があった場合でも、支給日が到来すれば期末勤勉手当がそのまま支払われるという、理解を得にくい仕組みとなっております。今回の期末勤勉手当の改正は、現行の給与制度におきます取り扱いを踏まえ、期末勤勉手当の支給の適正化を図るものであります。
それでは、改正する条例につきまして順次、説明させていただきます。
初めに、大変恐縮でございますが、東村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の新旧対照表、14ぺージの第1条、東村山市職員の給与に関する条例の一部改正の新条例第11条、給与の減額をごらんいただきたいと存じます。現行の「昭和33年東村山市条例第3号」を、「昭和33年東村山市条例第3号。以下「職免条例」という。」に改めさせていただきました。第17条第1項4号とあわせて文言の整理をさせていただいたものでございます。
次に、新条例第17条、期末手当の改正につきまして説明させていただきます。第1項におきまして、この条の次「から第17条の3まで」を、定める日の次に、「次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。」を、これらの基準日前1月以内に退職し、の次に「、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4号の規定により失職し」を加え、ただし書き及び第3項中、退職しの次に「、若しくは失職し」を加えさせていただきましたのは、追加条文第17条の2及び17条の3で説明させていただきます。期末手当の支給制限及び期末手当の支給の一時差しとめの規定の中で明記させていただきますので、第17条の中で明確に位置づけをしたものでございます。
次に、18ぺージの新条例の条文追加になります。第17条の2の「期末手当の支給制限」につきまして説明させていただきます。本条は、3月、6月、12月の期末手当の支給日の前日までの間に基準日、3月1日、6月1日、12月1日に在職する職員が懲戒免職になった場合、禁治産者及び準禁治産者となり失職した場合を除いて、失職した場合、または支給日の前日までに離職した者が禁錮以上の刑に処せられた場合、及び一時差しとめ処分を受けた者が禁錮以上に処せられた場合には、期末手当は支給しないこととしたものであります。つまり、期末手当は臨時的生活給、賃金の後払い、報償等の混在する性格を有しますが、公務に対する市民の信頼を著しく失墜させるような重大な非違行為を行った場合には、支給しないとすることもやむを得ないものと判断するものであります。
続きまして、同じく条文追加になります。第17条の3「期末手当の支給の一時差止め」につきまして説明させていただきます。本条第1項は、ただいま説明させていただきました期末手当の支給制限の新設とあわせまして、離職後、禁錮以上の刑に処せられた可能性が極めて高いことが判明した場合、すなわち、1つとして、在職期間中の行為に関し起訴され、その判決が確定していない場合。2つとして、在職期間中の行為に関しその者が逮捕されたとき、または、その者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料される場合であって、その者に期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずるときは、期末手当の支給を一時差しとめることができるものとしたものでございます。本条につきましては、先ほど説明させていただきました、期末手当の支給制限と同じ理由から追加させていただいたものであります。
続く第2項は、撤回の申し立てについて規定したものであります。撤回の申し立ては、一時差しとめ処分の瑕疵を争うものではなく、処分自体は有効に成立したものとした上で、処分後の事情の変化を理由に、一時差しとめ処分の取り消しを申し立てるものであります。
また、第3項及び第4項は、一時差しとめ処分の取り消しについて規定したものであります。
そして第5項は、一時差しとめ処分を行う場合の手続について認定したものであります。
次に、22ぺージの新条例第18条、「勤勉手当」の改正につきまして説明させていただきます。第1項から第4項までの改正につきましては、第17条期末手当と同じ規定、内容とするための文言の整理をさせていただいたものであります。
次に17条の3、「期末手当の支給の一時差止め」の規定を本条において準用するために追加させていただきました規定であります。
次に、26ぺージの新条例第19条、「休職者の給与」の改正につきまして説明させていただきます。第6項の退職し、次に「、若しくは法第16条第1項に該当して法第28条第4項の規定により失職し」、を加えさせていただきましたのは、期末手当の支給制限及び期末手当の支給の一時差しとめの追加条文の規定の中で明記させていただいておりますので、これを明確に位置づけさせていただいたものであります。第7項の、現行の地方公務員の育児休業等に関する法律、(平成3年法律第110号)を育児休業法に改めさせていだだきましたのは、第17条第1項第5号と整合性を持たせていただいたものであります。
そして、追加させていただきます第8項は、第17条例の2期末手当の支給制限、第17条の3期末手当の支給の一時差しとめの規定を本条の第6項において準用するために追加させていただきました規定であります。
続きまして、東村山市職員退職手当支給条例の一部改正について説明させていだだきます。
現行制度では、禁錮以上の刑に処せられて失職した者等には退職手当は支給されず、退職手当の支給前に起訴された者に対しては退職手当の支給は停止され、また、退職手当の支給後であっても、退職者が在職期間中の行為にかかわる犯罪に関して禁錮以上の刑に処せられた場合には、退職手当の返納を命ずることができるなど、犯罪を犯した者に対する退職手当の支給制限や、返納に関する規定が整備されてまいりましたが、起訴前にいち早く退職した場合は支給を制限する規定がないことから、退職手当を支給せざるを得ない状況であります。これに対しまして今回の改正は、現行制度を前提としつつ、辞職の承認後退職手当の支給前に、在職中の不祥事にかかわる嫌疑が発生した場合に対応できるような措置を講ずることにより、こうした問題を解消し、退職手当の支給の一層の適正化を図るものでございます。
それでは、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表32ぺージ、第3条、東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する新条例第3条、退職手当の支給に追加させていただきます第2項をごらんいただきたいと存じます。退職手当の支給日につきましては、これまで具体的な定めがなく、支給を準備するために要する合理的な期間内に支払うべきものと解されてきたところでございますが、今回の退職手当の一時差しとめ制度を設けるに当たっては、退職者の権利を不当に侵害することのないよう、退職手当の支払い期限を退職の日から原則として1月と定め、それ以降は一時差しとめ処分を行い得ず、退職手当を支給すべきことを明確にしたものでございます。
次に、新条例第13条退職手当の支給制限につきまして説明させていただきます。現行の「第5条から第11条までの規定による退職手当(以下「一般職手当」という。)」を、「一般退職手当」に改めさせていただきましたのは、第3条、退職手当の支給とあわせて文言の整理をさせていただいたものであります。
次に34ぺージ、第16条「起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い」につきまして説明させていただきます。現行、「起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第3項において同じ。)を」に改めさせていただきましたのは、明記することによりまして、追加条文第16条の2で説明させていただいております「退職手当の支給の一時差止め」の中でこれを明確に位置づけしたものであります。
続く第3項の改正は、追加条文第16条の2「退職手当の支給の一時差止め」と、それに伴います現行16条の2、退職手当の返納を、新条例において第16条の3に繰り下げることにより、文言の整理をさせていただいたものであります。
次に、36ぺージの新条例の条文追加となります第16条の2「退職手当の支給の一時差止め」につきまして、説明させていただきます。第1項は、退職者につき退職手当の支給前に在職中の不祥事に関し、まだ起訴に至っていないが犯罪があると思料するに至った場合に、第13条、退職手当の支給制限及び第16条、退職手当の不支給の2つの制度との均衡上、退職手当の支給を一時差しとめることができるとした規定でございます。
第2項は、先ほど期末勤勉手当の支給の一時差しとめの追加条文について説明させていただきました内容と同じでございまして、撤回の申し立てについて規定したものであります。
第3項は、被処分者について不起訴処分がなされた場合、被処分者が不起訴をされないまま退職の日から1年を経過した場合、速やかに一時差しとめ処分を取り消し、退職手当を支給しなければならないとしたものであります。ただし、退職した者が現に逮捕されている場合など、起訴に至る可能性が極めて高い場合には、たとえ退職の日から1年を経過したときであっても、退職手当を支払うことは、市民の納得を得にくいと考えられますので、一時差しとめ処分を取り消す必要はないとするものであります。
第4項は、被処分者が起訴される可能性がなくなった場合や、起訴される可能性が低くなった場合などは、退職手当の支給を差しとめる必要がなくなったものとして、一時差しとめ処分を取り消すこととする規定でございます。
第5項は、一時差しとめ処分を行う場合の手続について規定したものであります。
第6項及び第7項は、失業者の退職手当の支給に必要な事項、及び一時差しとめ処分が取り消された場合に支給される退職手当の額と、それまでに支給された失業者の退職手当の額との調整に必要な事項を定めたものであります。これは退職者の生活保障という観点から、退職手当の一時差しとめ処分を受けた者に対しても、要件が満たされている場合は、失業者の退職手当を支給すべきであるとされているからであります。
続きまして、東村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の新旧対照表40ぺージの、第4条「東村山市職員の懲戒に関する条例の一部改正」について説明させていただきます。新条例第2条「懲戒の手続」をごらんいただきたいと存じます。現行の条文にただし書きを追加させていただきましたのは、期末勤勉手当の一時差しとめ、及び退職手当の一時差しとめとの整合性を持たせたことにより、その手続についてなお一層の明確化を図るものでございます。
以上、大変説明が長くなりましたが、よろしぐ御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、伊藤順弘議員。
◆7番(伊藤順弘君) 議案第55号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、何点か質問をさせていただきます。
給与問題、それからこれに付随するような問題のときには、必ず難航がつきものでございますが、それに日夜苦労なさっております理事者、担当部・課長、皆様方のその大変さが身にしみてわかる思いでございます。本当に御苦労さまでございます。
質問に入らせてもらいますが、1番目は条例の17条、18条、これは厚生事務次官事件、岡光といいましたか、厳しく改正されたと思いますが、今回の条例改正に当たり、国の指導があったのでしょうか、どうだったでしょうか。これは非常にいい条例が入ったと私は思っておりますので、その点について第1点、お伺いいたしたいと思います。
それから、条例といいますと文章が非常に難解なんです。これは法律の準則でこのような文にならなければならないと思いますが、もっと平易にできないものかどうか。私、この文章を何回読んでも全然わからないところもあるんです。皆さんも結構、これ1回ぐらい読んだんじゃ、この条例わからないと思うんです。条例というのはこれでいいのか。皆さんにわからせるものが法律であって、その法律、条例が難解過ぎて読み取れない、こういうような状態がいいのかどうか。全くこれは準則のために、変えられないのかということをまず最初にお伺いしておきたいと思います。
次に、0.05の加算について。これは人事院勧告による改正点になりますが、この改正のときに妥結するまでに市職員との団体交渉はどのような経過をしてきたか。また、争点になったところはどういうところであったか。財政状況から市は凍結の話、いわゆる今回は取りやめにしよう、凍結しようじゃないかという話を出してまで話をしたかどうか。
私ども自由民主党は、まず最初に、決算の総括で小町議員、そして一般質問で、渡部議員も職務職階制の問題を取り上げております。それだけ自由民主党としてはこの問題にとても関心を持っているわけです。関心を持っているというより、どうてしてもやり通さなくてはならない問題じゃないかと思っているわけです。それで、その答えとして、一応、市長さんからも今年度じゅうにめどをつけるんだという堅い決意が出ました。こういう話は組合の人たちも恐らく耳に入っていると思うんですよ。議会でもって小町さんが言ったり、渡部さんが言ったりした内容を見ると。3月までに必ずやり遂げるんだというような話。それを耳に入れていると思いますが、職務職階制の話はどのように進んだか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
第3点として、職員の削減の話も、これは一連の関係ですから話されたかどうか。それに続いて、削減に関連いたしまして、委託問題はどのように協議されたか、その点もお伺いいたしたいと思います。
よく、ライパイレス指数というんですか、私は横文字は嫌いだから、これはもう日本語的になっちゃいましたからあえて使わせてもらいますが、ラスパイレス指数は皆さんの担当部課長が大変御苦労なさったことがこの提案でうかがえるわけです。このラスパイレス指数はどのようになったかということを聞いておきたいと思います。
次に、今まで、労使関係に信頼があるならば、慣行のようなストまでひけらかす徹夜団交はすべきではないと私は思うんですが。というと、いつも給与問題、こういう問題になると徹夜が慣行になっちゃってるんですよね、昔から。決して団交などを徹夜でやったところで、いい結果が生まれればいいですけれども、まずいろいろ問題がこじれる場合も多いんじゃないかと思います。というのは、組合の職員というのは30代の若い職員です。それで交渉に当たる人は市長さんを初め、皆さん50を超した、私どもと同じくらいの年なんです。私も悪さして2日ぐらい徹夜することあるけど、そうするとまいっちゃいます。ですから、こんな徹夜までやらなくちゃこういう交渉ができないのかどうか、とても不思議だと思うんです。ですから、やはりこれは時間をちゃんと区切って、何回やってもいいじゃないですか。この給与問題の後も、私の資料によりますと、この議会中に、8日、9日、10日、11、12、15、16、きのうもやってますよね。団交が続いてるんですよ。この給与問題の後の委託の問題だ何だかんだでね。そのときには部長さん、それから担当理事者の方だって、議会で神経すり減らし、また、日常の業務もある、それで夜はほっとしようと思えば団交がある。こんなばかな生活はないと思うんです。やはり皆さんが新鮮な頭で、こういうものは討議していくことが私は一番大事だと思いますので、団交の交渉を今後やらないと断言して、組合に言ってみるような考えはあるかどうか。もう団交なんて許さない、本当に。
もう1点は、これは大体わかるんですけれども、常勤特別職はなぜ0.05が今回に限り加算されなかったか。これは内容は知ってるんですけど、一応、最初に書いちゃったもんですから質問させていただきます。
◎総務部長(石井仁君) 順を追ってお答えさせていただきます。
最初の、厚生事務次官事件からこのような改正、国の指導があったのかということですが、御承知のとおり、昨今の公務員の不祥事を踏まえ、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とした、国家公務員退職手当法などの一部改正する法律が、本年6月に公布されました。所要の改正が行われましたことから、今回の改正は職員の退職後、その在職期間中の行為について犯罪があると思料するに至った場合等に、退職手当並びに期末手当及び勤勉手当の支給を一時差しとめることができる制度を新設すること等により、退職手当並びに期末手当、勤勉手当の支給の一層の適正化を図っていくものであって、もって、公務員に対する国民の信頼を確保しようとするものでございます。これに伴って、各地方公共団体においても今回の改正の趣旨を踏まえ、条例改正等の措置を講ずる必要があることから、国及び東京都の指導により、当市におきましても公務に対する市民の信頼を確保し、さらなる厳格化を期するために、関連いたします条例を改正するものでございますので、御理解いただきたいと思います。
次に、文書が難解過ぎる、こういう内容でございますが、このほど、関連いたします条例改正につきましては、国家公務員退職手当法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえて改正の措置を講ずることから、改正の基本的な考え方として、国の法律の準則に準拠し、改正させていただくものでございます。文書が難解過ぎるため事例を挙げて説明との御質問もございますので、その事例を新旧対照表で申し上げますと、12ぺージの給与条例第8条第4項で扶養手当の加算額を改正いたしておりますが、その条文中、扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に対する日以降の最初の3月31日までの間にあるものとは、16歳から22歳までの高校生、大学生の就学年齢にある子のことでございます。このように、条文化しますと非常に御指摘のような内容で規定されなければならないというところでございますので、御理解いただきたいと思います。
それから、3点目の市職組との団体交渉の経過、争点になったところ、この点でございますが、今年度の給与改定につきましては、市職員組合より平成9年11月13日付文書により要求書が提出され、その要求に対して9年11月17日付文書をもって回答いたしました。
交渉の経過でございますが、提案説明の際にも説明いたしましたが、去る11月18日と11月20日から21日未明にかけて、2回、市職員組合と交渉を重ねてきたところでございまして、最終的には国の人勧と同率の1.02%で合意に達したところでございます。
次に、争点になったところは何かという内容でございますが、一昨年までは本俸、給料に加重配分の傾向がありましたので、これによりましてラスパイレス指数が高くなる要因となっておりました。今回の給与改定に当たり、改定率1.02%のパイの中で、本俸の加重配分を抑え、諸手当、先ほど言いました扶養加算、16歳から22歳に加算し、ラスパイレス指数をできるだけ抑制すべく考えましたので、このことが市職員組合との交渉の中では争点の1つとなったところでございます。
それから、経過の中で財政状況から市は凍結の話はの関係でございますが、選択肢の1つとして、人勧の凍結、実施時期をおくらせるなども考えたことは事実でございます。国の指定職を除いての、人事院勧告完全実施を踏まえ、人勧制度尊重、労使信頼関係の維持、行革課題の早期解決等を総合的に判断いたしまして、給与改定については先ほど申し上げました、国の改定率であります1.02%を市職員組合に提示したところでございます。
それから職務給の職階制の話の内容でございますが、これはさきの一般質問で20番の渡部議員さんに詳しくお答えしておりますが、給与改定交渉の中で新たな給与制度、これは職務職階形態への移行でございますが、労使が協議することを基本として、9年度内の解決というのが10年3月の解決を目指し、協議していくことになっております。交渉の中でそういう内容で確約をさせていただきました。今後も精力的な交渉を重ねてまいりたいと考えておりますので、ぜひ、この辺も御理解いただきたいと思います。
次に、職員の削減の問題でございます。職員の定数削減につきましては、平成9年度から12年度までの行革計画期間内において、定数適正化計画として、各年度ごとの削減人員数を、事務事業の見直し、原則退職者不補充などの具体的な考え方を市職員組合に示して、計画推進に向け精力的に、今、労使交渉を重ねているところでございまして、この辺についても年内に大筋の妥結を迎えていこうということで、昨晩とあす、また夜行うわけでございますが、その辺でどうにか方向性が出てくるという考え方で進めていきたいと思っておりますので、この辺も御理解いただきたいと思います。
委託問題の関係でございますが、この辺も今お話申し上げましたような職員の削減問題とあわせて、当然、この辺は一緒に話をしていかなければならないということで、具体的な話については今後でございますが、基本的なものについてはあすの晩の交渉の中で、ある一定の方向はまとめていきたいと考えております。
それから、ラスパイレス指数の問題でございますが、当市のラスパイレス指数は高い数値を示しているところから、今回の給与改定に当たりましては人件費総体の中で諸手当の見直し、先ほど言った扶養加算を行いまして、本俸にはね返させない方法でラスパイレス指数を引き下げる給与の改定を行ったところでございます。次にラスパイレス指数の推移でございますが、これから先の国の給与実態がまだ不確定要素が随分ございますので、確かな数値を算出することはできませんが、ラスパイレス指数の引き下げ傾向にあるという考え方を、私どもは事務的には思っております。
それから、労使関係に信頼があるならば徹夜団交はするべきではない。特に、当局側はお年寄りが多いということでございますが、私は年の割には体力も気力もあるつもりで頑張っております。たまたま、今回の団体交渉につきましてはもう既に御承知のとおり、非常に人事院勧告の完全実施、あるいは一部凍結とか、そういう問題が、国、あるいは東京都の動きがあった、そういうところでございまして、特に当市はラスの問題が高いということで、その辺の論議は今までにない非常に厳しい状況の中で、労使交渉に入ったということでございますので、今回の徹夜団交に至ったということについては、やむを得なかったのではないかという判断をしております。今後の問題については、できる限り、先ほど来申し上げておりますけれども、労使の話し合いの中で、やはり市民が求めている東村山市の行財政改革、あるいは目指す市政、これに向けては真剣に話し合っていく。できる限り時間をかけないで明解にやっていくということの方向で、これからも一生懸命私どもも努力させていただきますし、組合自身もそういう方向で今考えていただいておりますので、ぜひその辺を含めて御理解をいただきたいと思います。
最後に、特別職の0.05の加算でございますが、もう内容は十分質問者も知っているようでございますが、これにつきましては人勧が0.05プラスということでございますが、指定職以上の職員につきまして、これは理事者を含めて、国も来年の3月期のみ現状の0.05月分を支給するということになりましたので、それに準じて当市の理事者の最終的な判断でこのようにさせていただきましたので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
◆7番(伊藤順弘君) 1点だけお伺いいたしたいんですが、交渉をします、そうするとやはり遅くなりますね。連日連夜。そしてその後、組合員、組合の役員やなんかがその明くる日の業務にどのような姿勢で出ているか、そういうものはチェックしたことはあるかどうか。寝てるとか、組合室かなんかで寝てるか、正常に働いてるか。正直言って、部課長、それから理事者がこうやって早くやめたい議会も無理してこうやって座って頑張ってるわけですよ。それが交渉相手の組合の役員が正常な業務をやっているならある程度認められるんですけれども、ちょっと耳にはさむと、ぐーぐー寝ている職員もいるという話も私の耳に入ってくるわけです。その点、言いにくいかな。お知らせいただきたいんですが。
◎総務部長(石井仁君) 徹夜団交が重なって、そこに参加した職員の次の日の勤務内容でございますけれども、これは全部一々確認しているわけではございませんが、私ども労使の間の団体交渉については、今は、やはりこういう市の職員としてのモラルをきちんとした中で交渉していくというのは、お互いにこれは合意を得ているところでございまして、私どもも次の日、職員課長、あるいは担当課長は組合の方と次の団体交渉の調整に行ったり、いろいろするわけですけれども、逆に組合の幹部は次の日も朝から次の団体交渉のいろいろな交渉案件をまとめたり、あるいはビラを印刷したり、あるいは土曜日出たり、日曜日出たりして、できるだけ労使の間の交渉がスムーズにいくような努力をしていただいているということは、実態として私は承知しております。ただ、全体の職員の中ではどうかということですけれども、その辺は各所管のだれが参加してるというのは所管の課長等には聞いておりませんが、そういうことはないということで信じております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。22番、鈴木茂雄議員。
◆22番(鈴木茂雄君) ただいま7番議員さんから、非常にベテランらしい御質問がございましたので、私は気を取り直してやりたいと思います。
議案第55号でございますが、今回の給与に関する条例の一部改正でございますが、我が党でもかねてから申し上げておりますとおり、もちろん、全職員の生活の根幹をなすものである。その意味で見直しということは非常によろしかろうというふうに判断をしております。昨日も、また今、7番議員さんも取り上げておりましたけれども、一般質問の中でも職務職階級への移行ということ、これが論じられておりまして、私どもも能力と責任に応じた適正な給与ということで、これは毎年行っております予算要望等の中でも常に申し上げているところでございまして、このようなことを明年直近の議会でまた御提案なされるということを前提の上で、質問に入っていきたいと思います。
これもやはり私どもの政策的な主張でございますが、行政改革の考え方の中でスクラップ・アンド・ビルドという考え方がございまして、ただ単に、行革といってすべてに削減をすればいいということではないだろう。スクラップする部分と、また積み上げる部分と、これは当然あるべきだという主張をしております。その意味で申し上げたわけでございますが、まず大きく4点伺いたいと思います。
今回の条例改正全体を拝見しまして、今も提案理由の説明のところでもございましたとおり、この背景には昨年の厚生事務次官の贈収賄事件というふうな、またこれに巻き上がりました、沸騰した世論にこたえる形での法改正いうことが背景にあるということがわかりました。その意味で、また同じく最近の話題でございますが、高知県などでは飲酒に非常に厳しい厳罰処分の基準を設けた。これにならう自治体も全国で見受けられるわけでございますが、今回タイムリーな、時宜にかなった条例改正のこの時期に、当市でこのような職免条例の見直しの中で、飲酒運転に関しての検討はなされたのかどうか。また、当市で過去にこのような処分を受けた職員がおられるかどうか、これも例があればお聞きをしたい。また、今申し上げたような、高知県を挙げましたけれども、他市の例のような飲酒運転に対する厳罰の基準というものを制定しているところがございますが、これに対してどう評価されているか、これをまず1点伺っておきたいと思います。
それから、2番目には条例全体を背景といたしまして、介護、または看護休業ということが出てまいります。現実に現在でも介護休暇、育児休業をとっている職員がおられると思いますが、今この条例案、当市にございます給与条例の中では給与の支給はないということになっているわけでございますが、この考え方について1点伺っておきたいと思います。
また、条例の17条の5号の中にもやはり育児休業中の職員に対して、除くという規定が出てくるわけでございますが、今申し上げた前段の介護、看護休暇の場合にはどうなのか、これの違いといいましょうか、差があればお聞かせをいただきたいと思います。
それから条文の中身でございますが、第8条の関係、今も質疑ございましたけれども、いわゆる教育加算、扶養手当の関係でございます。私は当初、通告でも、昨年初めて見直しをされて500円扶養手当の条文でいいます、扶養親族たる子で満15歳に達するという、これは先ほど部長もおっしゃったとおり、16歳から22歳といってしまえばいいんですが、日本語で厳密に表現をするとこういう言葉になるんでしょうが、この特定期間の扶養親族に対します扶養手当の加算が500円、昨年初めてこの議会でも上程され、可決されたわけでございますが、今回これが1,900円にということで1,400円の増額をされる。この額の幅といいますか、これについては今7番議員さんとの質疑の中で、昨年の見直しの中では本俸への加算をしてしまってといいましょうか、そういう方法をとったためにラスのはね上がりがあった。今回はこれを、いわゆる教育加算という形でラスのはね返りを配慮をしてこういう形にしたということで、額の幅については理解をしたわけでございますが、近隣市の支給の状況表が参考資料に載っておりますけれども、当市はまだまだ低い方といいましょうか、国・都の基準とは大分かけ離れがあるように思います。今申し上げたとおり、昨年、今まで、従来ゼロだったものが500円やっとのったわけでございますが、今回も1,400円加算をされて1,900円になるわけでございますが、それでもまだ低いという意味で、このような状況に今まであった理由といいましょうか、背景を伺いたい。このように思います。
また、今後の考え方、今申し上げた国基準で言えば4,000円ですか、都の基準、これには既にこの水準にまで引き上がっている多摩の市もあるわけでございますが、これは給与表自体が、いつも言われております都表を使っている関係でこうなっておるのか。我が市の場合にはそうでないために違うのか、この辺の考え方についても1点伺っておきたいと思います。
それから17条でございます。私もこの辺やはり気になっております。全体を見ますと、期末手当の支給制限及び一時差しとめになるのは刑事事件に関係した場合、これは禁錮以上の刑が確定したケースと出てくるわけでございますが、私は法律の専門家ではない全くの素人でございますので、この禁錮以上の刑というのがどんなような刑罰なのかよくわからないのです。中には執行猶予何年なんていう判決もよく出てきますが、このようなものがついた場合にはどうなるのかとか、この辺がちょっとわかりませんので伺いたいと思います。
また、禁錮以下の刑罰の中にも、いわゆる犯罪的には軽いといいましょうか、軽い罪でも、いわゆる破廉恥罪といわれるようなものがございますが、このような不名誉なケースでも期末手当は出されてしまうのかな。市民感情から見て首をかしげざるを得ない思いがしております。こんなことがございます。
また、今申し上げた地方公務員法第16条の1項というのは欠格条項、これは任用に関する部分ではございますけれども、このようなものがございます。こういった中で今の当市の条例の17条の3項、2項の取り消し申し立ての期間というのが今度は逆に不起訴処分になったとか、晴れて無罪を勝ち得たとかといった、不名誉を挽回した場合には、取り消しを申し立てることができるわけですが、これの期間についての規定がございませんので、これについても1点伺っておきたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 順を追ってお答えをさせていただきます。
初めに、高知県に見られるような、特に飲酒運転に関して厳しい懲戒免職条例の見直しがあった件でございますが、当市では、その辺についても検討されたかということであると思いますが、言うまでもなく、公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと思っております。当然に、その職の信用を傷つける、または、職全体の不名誉となるような行為をしてはならないのであります。今回、高知県では公務員に対する市民の見方が非常に厳しくなっていることにかんがみ、県職員の飲酒運転、厳罰処分を基準に施行したことは御案内のとおりでございますが、当市では、これにより飲酒運転に関する懲戒処分等につきましては、特に改めて、現在、検討をいたしてはおりません。いずれにしても、地方公務員法第29条の規定により職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合や、あるいは全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合は、文面及び懲戒に関する審査委員会の審査答申により、文面処分、懲戒処分を実施しているところでございます。
ちなみに、当市では飲酒運転を限定しておりませんが、職員が交通事故を起こした場合の懲戒処分の上限基準を規則で規定してるところでございまして、なお、言いづらいんですけれども、平成になりまして、もう既に9年もたっているわけですけれども、平成になってからの酒気帯び運転により、戒告及び減給の懲戒処分をいたしたものは4件で4名ございます。それ以降は反省しているようでございますので、今は少なくなっております。
次に、介護、看護休業と育児休業をとる職員に対する、給与支給の考えについてでございますが、初めに特別休暇であります看護休暇を承認された職員は、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額しておりますが、期末手当につきましては、それぞれ基準日の12月期の場合は、12月1日に在職している職員に対しては100分の100を支給しております。また、勤勉手当につきましては勤務成績に応じて100分の100から、100分の40を支給しているところでございます。一方、育児休業を承認された職員に対しては、育児休業法第5条2項の規定によりまして、育児休業期間については給与は支給しないとしておりますので、この辺を含めて御理解いただきたいと思います。
次に、扶養手当の改正についてでございますが、扶養親族のある子のうちの16歳から22歳までの子でございます、いわゆる、教育加算をこれまでの500円から1,900円に改正させていただくものでございまして、国や東京都、あるいは近隣市と比較いたしましても、東村山市は御指摘のように非常に低い額であるというところが現状でありました。当市におきます給与改定は、一昨年までは本俸に加重配分の傾向が労使の間で進められてきた。これによりましてラスパイレス指数が高くなったlつの、これだけが全部ではございませんが、これが1つの要因であろうという判断をしているところでございまして、今後の給与改定等におきましては国・都等にできるだけこの辺を近づける、国は4,000円でございますので、それに近づけるよう是正していくことが私はベターであるというふうに思っております。それがおのずとラスの方にも影響してくるということでございますので、この辺も今後努力していきたいと思いますので御理解いただきたいと思います。
次に、給与条例第17条関係の全体を見ると、期末手当の支給制限及び一時差しとめになるのは刑事事件に関係した場合、禁錮以上の刑が確定したケースだけとなっているが、禁錮とはどのような刑なのかという内容のようでございますが、禁錮は刑法に規定する主刑の1つで、懲役、拘留とともに自由刑に属する刑務所に拘置するが定役を科さず、請願により作業を行わせる点で、懲役とは区別されているようでございます。禁錮は無期と有期に分かれて、有期は1カ月以上15年以内としており、加重するときは20年まで。軽減するときは1カ月以下におろすことができるということになっているようでございます。そういうことで、今回の改正については、やはり禁錮以上の刑になった場合ということでございますので、御理解いただきたいと思います。
次に、給与条例第17条の3の第2項の解釈についてでございますが、これは期末手当の支給を一時差しとめ処分を受けたものが、行政不服審査法による不服申し立て期間、処分があった日から60日以内の経過後に、処分の撤回を申し立てることであって、撤回の申し立ては一時差しとめ処分の瑕疵を争うものではなく、処分自体は有効に成立したものとした上で、処分後の事情の変化を理由に一時差しとめ処分の取り消しを申し立てるものでございまして、取り消しが認められたときは、認められた時点から将来に向かって処分が取り消され、その効力が失われるとするものでありますので、この辺もぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。15番、荒川純生議員。
◆15番(荒川純生君) 通告してあったうちの3番と5番と6番についてお伺いしたいと思います。
まず20ぺージですけれども、17条の3の第1項2号、この中で、調査より判明した事実という文言が3行目に出てまいりますけれど、ここで言う調査はどういったものなのか。それと、犯罪があると思料する場合とありますけれども、これはどういった段階なのか。それとまた、重大な支障を生ずるときとありますけれど、これは設定が2段階になっているものですから、どうしてわざわざ2段階にして重大な支障を生ずるときというような形にしたのかお伺いしたいと思います。
それと22ぺージで、17条の3第3項で、第2号と3号で公訴して提起しない処分で、3号で提起をされることなくというふうになっているわけですけれど、公訴を提起しないとなると起訴をしないという一言でいくとは思うんですけれども、2号と3号でこれつながっているものなのに言葉遣いがちょっと2号と3号では違うように思います。確認の意味でお伺いしたいんですけれども、2号における公訴を提起しない処分といいますか、こういった意味についてお伺いしたいと思います。3号、これについて、1号、2号にはわかるんですけれども、3号において入れた理由が、起算して1年を経過した場合というような形で、ちょっと1号と2号と性格を異にしているようなので、入れた理由についてお伺いしたいと思います。そして2号の方で言ったような公訴を提起しないというのと、3号のこの起訴されることなくという、この解釈、どういったふうに考えればいいのか、違いをお伺いしたいと思います。
次に同じ22ぺージで、17条3の5項、交付とありますけれども、前回と今回とでの法律の効能ですね、どういうふうに今回改正によって違ってくるのかお伺いしたいと思います。
◎総務部長(石井仁君) 3点についてお答えさせていただきます。
まず最初に、17条の3項の期末手当の一時差しとめについて。具体的にはどういうことかという内容だと思いますが、対応者が起訴された場合に期末手当を一時差しとめることは、第1項の第1号において明らかでありますが、それ以外に犯罪があると思料すると至ったものとして、どのような場合に期末手当の一時差しとめ処分を行い得るかについては、具体的な状況において判断することになります。一般論として、退職者の権利保障の観点から見ましても、1つとしては本人の供述、2つ目として関係者の供述、3点目として職場内外で収集し得た物証、4点目として警察等から提供を受けることができた情報などを総合的に勘案して、事実関係について相当程度の確証を得られることが必要であり、漠然とした風聞に基づき何らかの不当な行為があったかもしれないという程度の心証では、足りないものであると思っております。また、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で、重大な支障を生ずると認めたときは、期末手当の性格、公務に対する信頼の確保の要請及び退職者の権利保障から、禁錮以上の刑に処せられる可能性があると認められたときでありまして、当該罪の法定刑が罰金以下の刑のみに当たる軽微なものであるときなどは、一時差しとめ処分は行い得ないものと考えているわけでございます。
次に、3号の関係ですか、一時差しとめ制度は退職者について、在職中の犯罪にかかわる相当の嫌疑が生じた場合に支給を見合わせ、退職者が起訴されるか否かを見守るためのものでありまして、一時差しとめ処分を取り消さなければならないかどうかは、被処分者が起訴される可能性と、その者がこうむる不利益とを比較考量して決定さるべきものであります。そして、被処分者について訴訟事件を欠く場合、事件が罪とならず、もしくは罪となる証明がないと有罪の見込みがない場合のほかに、起訴猶予処分された場合、もしくは不起訴もされないまま退職の日から1年を経過した場合には、速やかに一時差しとめ処分を取り消して、期末手当を支給しなければならないこととしたものでございます。
それから、3点目の公示通達の関係でございますが、相手方が現在住所不明であるため、処分地の通知のためにどのような手続をとれば処分の効力が生じることになるかについてでございますが、従前では民法97条の2の規定によりまして、公示送達を簡易裁判所に申し立てる方法により行っておりました。また、国においては文書の交付はこれを受けるべき者の所在を知ることができない場合において、その内容を官報に掲載することをもってこれにかえることができるものとしており、掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなすと規定しております。ほかにも、地方税法第20条の第2項の地方税の課税処分等については、国税通則法第14条、国税の課税処分等についてなどで官報公報掲載、文書掲示などをすれば処分を通知したと同じことになると規定する法律でございます。このような規定を条例で定めることによりまして、とるべき手続や効力発生時期の疑問も解消されて、手続の簡素化や期間の短縮が図れるものでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。2番、福田かづこ議員。
◆2番(福田かづこ君) 議案第55号、東村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について質疑をいたします。
所管の説明を伺った段階で理解したものについては割愛して質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。
私は給与の改定そのものについてお伺いしたいのでありますが、昨年は当市においては給料分0.83%、手当を含めて0.95%、額にして4,033円という引き上げでした。ことしは1.02%とはいっても4,401円という低い金額になっているわけであります。これは今年度4月からの、消費税の引き上げ分を補償するものでもありませんし、また、不況の中、民間企業のべースアップが困難であるからとはいっても、大企業など、金融不安の銀行ですら内部留保があると報道されておりますから、そういう意味では公務員の給料が上がることに、市民の理解が得られないという論もありますけれども、同時にやはり、公私ともに給与の引き上げによって購買力を上げる、そして景気の回復の1要因とするということもあると思いますので、そのことも踏まえてお伺いをいたします。
まず、人事院及び都人事委員会の給与改定の考え方について一定の御説明がありましたけれども、これをどのように受けとめて、当市の改定率の決定に至ったのかということについてお伺いをいたします。
次に、財政上の影響でありますけれども、必要な財源については今議会の一般会計の補正予算に計上されておりますので理解をいたしました。ここでは、家計を預かる主婦の感覚といたしましては、べースアップがあっても税金や社会保障費などの控除の後の可処分所得が問題となるわけであります。そういう意味で、一体幾ら手元に来るのかというのが、御家庭の主婦の方々のお考えになることじゃないかなと思いますので、その点を明らかにしていただきたいと思います。
次に、ラスパイレス指数についてであります。指数計算上の問題点があるのは御存じのとおりでありますけれども、添付資料の27市の給与改定表を見ても、先ほど鈴木議員も言われましたが、当市がほかに抜きん出て高くなっているとは思えないのであります。ラス指数を引き上げているその原因が何なのかということについて伺っておきます。
◎総務部長(石井仁君) 3点についてお答えをさせていただきます。
初めに、人事院は8月4日に、東京都人事委員会は10月8日に、それぞれ、公務員の給与等に関しての勧告を行ったところでございます。この給与勧告制度は、御承知のとおり、労働基本権が制約されている公務員の適正な処遇を確保するものでありまして、長年の経緯を経て国民及び都民の理解と納得を得ながら定着しているものと理解しております。これによりまして、国では危機的状況にある財政事情の下で、労働基本権の制約と良好な労使関係の意義等に配慮した中で、指定職の1年間ベア凍結を除き、平成9年4月にさかのぼって改定するものであります。一方、東京都では財政事情が厳しく、都民に負担を求めることにより行革をする中で、職員のベアと期末勤勉手当の上乗せ0.05月分につきましては、来春まで継続交渉となったところでございます。そういうことで、当市につきましても今回、国の人勧の内容で妥結に至ったということでございますので、御理解いただきたいと思います。
次に、今回の給与改定によって1人当たり、率直に言って幾らぐらいの増額になるのかということでございますが、給与改定は平成9年4月1日にさかのぼって適用させていただきますので、給与改定率1.02%、額として4,401円でありますので、これを年間に換算いたしますと期末勤勉手当の上乗せ0.05月分を加算して、合計17.25月となりますので、単純に計算してですけれども、年額約7万6,000円の増額となりますので、御理解いただきたいと思います。
次に、当市のラスパイレス指数を引き上げている要因につきましては、これまで定例市議会が開催されるたびに説明とお答えをさせていただきました経過がございますが、また昨日ですか、15日号の東村山市報で職員の給与等の状況について公表させていただいておりますが、この中でもラスパイレス指数について今回説明いたしておりますので、ぜひ御参照いただきたいと存じます。ここで繰り返しになって恐縮に存じますが、説明させていただきます。ラスパイレス指数は国家公務員の給与を100とした場合の、地方公務員の給与水準を指数で示したものでございまして、一般行政職の学歴別、経験年数別の給与指数を国家公務員と比較した総合的な給与水準指数でございまして、当市の給料表は国の制度と異なる「通し号俸」と言われています年齢給の給与体系となっておりますので、職位にかかわらず経験年数に応じて昇給しておりますので、国家公務員と比較いたしますとラスパイレス指数が高くなっておりますので、現在、給与水準の適正化を図るための給料表の見直しに取り組んでいるところでございますので、これもいろいろ課題に向けては多くの課題がありますが、1つ1つ努力していきたいと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 議案第55号について質疑いたします。
このたびの職員の給与等に関する改正点につきましては、このところ議会でもずっと審議されております、職務職階級との整合性はどうしていくんだろうかと思っておりましたが、今回の改正点ではラスを抑制していくということで、本俸に加重配分ではない形をとってきたということは理解いたしました。
それから、教育加算の考え方というのもわかりまして、6番から質疑いたしますが、条例第19条の1項から3項の、これは休職者の給与について出ているわけなんですけれども、災害補償とか、あるいは結核、あるいは心身の故障によりという場合の給与の支給に出ておりますが、この場合の今12月1日の基準日現在、どのぐらいの対象者がいるのか。また、先ほども話に出ておりましたが、育児休業の対象者もどのぐらいいるのかお伺いいたします。
それと質疑通告№11の期末勤勉手当の支給月数引き上げについてですが、今回、市報にもラス指数のことなど市民への理解を得られるように努力なさっているのですが、どうも私の感触というか実感ですと、ラス指数が1位だったり3位だったりしたという、そのショック、それの方が皆さん、市民の方には大きくて、なかなか実態というのが理解されているような感じがいたしません。そういった意味で、今回5.2カ月から5.25に引き上がったわけですけれど、市民の理解を得られそうというか、どう図っていくのかということをお伺いいたします。
それから最後の12番ですが、三多摩27市給与改定状況が出ております。最初にも御説明ありましたが、今回の給与改定率というのは当市と同じ国の人勧ですか、1.02に合わせたところが14市あって、都の人勧に準じたのでしょうか、1.06としたのが小平市ほか6市があって、まだ未定のところが7市あるようです。そこで、この1.02と1.06と二手に考え方があるみたいなのですが、どのように考えて決めてきたのかと思いますので、御見解をお伺いいたします。
◎総務部長(石井仁君) 3点についてお答えをさせていただきます。
1点目の、給与条例第19条におきます休職者の状況についてでございますが、現在、当市におきましては第1項の公務により負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法の規定により休職されている職員については、ゼロでございます。また、第2項の結核性疾患にかかり同様に休職されている職員もゼロでございます。第3項の心身故障による前2項、つまり公務、通勤、あるいは結核性疾患以外により休職されている職員が、12月1日現在で2名ございます。
次に、期末勤勉手当の支給月数の引き上げは、市民に理解を得られそうかどうかという御質問でございますが、国、人事院及び東京都人事委員会の民間の支給状況等を考慮した中で、3月に支給される期末手当を0.05月増額することとされたところでございます。これにより、地方公務員の期末勤勉手当についても国に準じた措置を講ずるものでありますので、非常に難しい問題でございますが、我々職員一同一丸となって業務に携わることによって、この辺の理解を得られるようにしていきたいと思いますので、ぜひ御理解等をいただきたいと思います。
なお、公務員の給与は、人事院勧告は労働者の労働基本権の代償措置として認識しているものでございまして、この辺も含めて理解を得られるようにしていきたいと思っております。
それから、27市におきます給与改定状況の関係でございますが、提案説明の中で添付資料を含めて説明させていただいておりますので、内容的には省略させていただきますが、給与改定率が1.02の市と1.06の市につきましては、当市のように独自給料表の場合は一部を除き1.02の国基準を採用しているわけでございます。一方、東京都と同様の給料表を採用している市もございます。そのような市におきましては、調査の時点でうちの方でつかんでいるのが、東京都の給料表に準じてやっているところ、端的に言って東京都の1.06を採用しているというところで御理解いただきたいと思います。
◆13番(島崎洋子君) 育児休業中の人数をお願いいたします。
◎総務部長(石井仁君) 大変申しわけございません。育児休業中の関係で、現在休業中の職員は、一般事務補等で10名ございます。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第2 議案第56号 平成9年度東京都東村山市一般会計補正予算(第2号)
○議長(丸山登君) 日程第2、議案第56号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。政策室長。
〔政策室長 沢田泉君登壇〕
◎政策室長(沢田泉君) 上程されました議案第56号、平成9年度一般会計補正予算(第2号)につきまして、提案の説明を申し上げます。
今回の補正は、ただいま55号議案で御可決を賜りました、職員の給与改正に伴います所要経費を計上させていただくとともに、第3・四半期を経過する中で新規に発生いたしました事案への対応と、既定経費に関します執行状況を考慮しつつ事業費の確定等に伴う整理、あるいは、対象者の増減等に伴います必要経費を補完をさせていただきます内容でございます。
順次その内容につきまして、説明をさせていただきます。
初めに2ぺージをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算の補正でございますけれども、第1条第1項といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億7,949万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ420億73万9,000円といたしたものでございます。
第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によるとしたところでございます。これらの概要につきましては、後ほど事項別明細書によりまして説明をさせていただきたいと存じます。
次に、第2条、債務負担行為補正及び第3条、地方債補正につきましては、それぞれ5ぺージの第2表、第3表の内容でございます。
それでは、5ぺージをお開きいただきたいと存じます。債務負担行為補正の関係でございますが、追加といたしまして、1点目に、市立秋津小学校給食室改築に伴う既存建物解体等事業費1,916万2,000円でございます。2点目に、市民税事務入力作業委託等の1,333万1,000円。3点目に、固定資産税納通作業の委託料として252万7,000円でございます。いずれも平成10年度の期間で、設定をさせていただきたいとするものでございます。
次に、変更する内容といたしましては、萩山公園用地取得事業費の関係でございますけれども、土地開発公社が平成9年度に先行取得する用地の買い取り費といたしまして限度額を877万円増額し、5億2,777万円といたすものでございます。
次に、6ぺージをお開きいただきたいと思います。地方債補正でございます。追加あるいは変更させていただく主な理由でございますけれども、総括的な内容といたしまして、事業費の減に伴う整理、また、国・都支出金の内示、もしくは決定等によります特定財源の変更に伴う財源の再構成に基づく内容となったところでございます。主要事業の具体的内容につきましては、事項別明細書によりまして説明をさせていただきたいと存じます。
次に、12ぺージ以降、歳入に関する内容に進めさせていだだきますけれども、歳入補正の主要な点につきましては、説明欄を中心に説明をさせていただきます。15ぺージをお開きいただきたいと思います。上段の保育所措置費負担金2,439万4,000円でございます。措置人員の増減等により、それぞれ整理させていただく内容でございます。次に、その下の生活保護費負担金1億1,194万6,000円でございますけれども、主に生活扶助、医療補助の給付増による内容でございます。
なお、歳出につきましては75ぺージに計上させていただいております。
次に、中段やや下寄りでございますけれども、生活保護安定運営対策事業費補助金1,342万2,000円でございます。新規に事務処理効率化事業といたしまして、生活保護システム導入の1,557万7,000円を含みまして計上させていただくものであります。この点につきましては、所管を初めといたしまして、工夫と努力によりまして、財源導入が得られたところであります。
なお、歳出につきまじては35ぺージ、総務費の一般管理費、行政事務効率化推進事業費でハードウェア導入費につきまして、備品購入費に計上させていただいたところであります。
また、ソフトウェア関係経費につきましては、当初予算で同事業に既に計上させていただいたところでございますので、御理解を賜りたいと思います。
中段やや下寄りの方でございますけれども、保育所運営費補助金2,137万円でございます。措置人員の増減並びに補助単価等の改定によりまして、都加算額を増額させていただくものでございます。
なお、歳出につきましては63ぺージ、保育所措置事業費に計上させていただいております。
次に19ぺージをお開きいただきたいと思います。上段の萩山公園拡張用地取得費補助金1,480万円でございますけれども、東京都の内定通知によりまして、増額させていただく内容でございます。関連する歳出でございますけれども103ぺージに計上させていただいております。
次に21ぺージをお開きいただきたいと思います。市有地売り払い収入でございます。第七中学校代替地の売却収入1億4,851万7,000円を初め、ほか2件の売り払い収入と合わせまして、合計2億377万9,000円の内容となったところでございます。
次に23ぺージをお開き願います。一般寄附金111万3,000円でございますけれども、東村山市電気工事組合より30万円の御寄附を、また、13名の市民の方より長寿社会対策基金の積立金といたしまして、81万円の御寄附をいただいたところでございます。
次の教育寄附金3,300万円でございますけれども、開発指導要綱の関係でございます。対象戸数の増に伴う増額をさせていただきました。
次に、25ぺージをお開きいただきたいと思います。基金繰入金の関係でございますけれども、初めに減債基金繰入金2億3,923万5,000円でございます。昭和54年度から57年度に7.15%ないし7.30%の利率で東京都振興基金からの借入金に対しまして、平成9年度末の減債額を繰り上げ償還するに当たりまして、その財源とするために、本基金より繰り入れをお願いする内容でございます。
なお、歳出でございますけれども137ぺージに長期債元利繰り上げ償還金といたしまして、計上させていただいております。
次に、緑地保全基金繰入金でございます。萩山公園用地取得費の関係でございますけれども、取得面積の減に伴い7,929万2,000円を減額させていだだく内容でございます。
次に、27ぺージをお開きいただきたいと思います。雑入の関係でございますけれども、中段やや上寄りの自治総合センターコミュニティー助成金200万円でございます。(仮称)美住リサイクルショップの初度備品につきまして、助成金の申請をしておりましたけれども、交付決定がございましたので、今回、歳出と合わせまして計上させていただくものでございます。
なお、歳出につきましては85ぺージに計上させていただいております。
次に、29ぺージをお願いいたします。市債でございますけれども、今回追加分といたしまして、第六保育園公共下水道整備事業債、廃棄物処理施設整備事業債、(仮称)美住リサイクルショップ建設用地取得事業債、駐輪場用地取得事業債の4事業を新規に計上させていただいておりますけれども、主な理由といたしましては市町村振興交付金対象事業から振りかえ分も含みまして財源を再構成させていただく中で、東京都振興基金、あるいは減収補てん債を予定するところでございます。また、既定事業分につきましても、事業費の増減等に伴います内容、また、市町村振興交付金への振りかえ等、一定の整理をさせていただいたところでございます。
なお、臨時減収補てん債でございますけれども、人口配分、事業者配分等に基づきまして、貸し付け予定額通知がありましたことから、起債上限額を4,400万円増額し、合わせて6億9,400万円とさせていただくものでございます。
次に、30ぺージ以降、歳出補正の内容となりますけれども、続いて説明をさせていただきます。
初めに職員人件費の関係でございますけれども、国の人事院勧告の内容に基づきまして給与改定率を1.02%、期末勤勉手当につきましては現行より0.05カ月分の年5.25とする内容で、実施時期を平成9年4月1日とすることと決定していただきましたことから、各科目に計上してございます職員人件費等につきまして、それぞれ必要な措置をお願いするところでございます。あわせまして、社会福祉協議会補助金、福祉施設運営委託経費等につきましても、それぞれ、人件費関係予算を措置させていただいたところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
それでは33ぺージをお開きいただきたいと思います。上段やや下寄りの職員退職手当1億327万円でございますが、普通退職者3名分の手当を計上させていただいたところでございます。
次に、39ぺージをお願いいたします。下段の方でございますけれども、交通安全宣言都市看板作成委託料139万2,000円でございますけれども、昭和42年の交通安全都市宣言から30周年を迎える節目となる年に当たりますことから、設置したいとしたところでございます。
次に、1行下の駐輪場維持管理経費の、東村山駅東口第1駐輪場用地取得費2億6,673万円でございます。当該施設につきましては、有料駐輪場として整備を進めるため、東村山市土地開発基金から取得するものでございます。
次に、48ぺージをお開きいただきたいと思います。民生費関係でございますけれども、冒頭でお断りさせていただきましたとおり、主な補正項目といたしましては社会福祉協議会補助金、各福祉施設運営委託料の給与改定影響分の整理、並びに対象者等の増減、あるいは事業実績に伴います契約差金の精算等につきまして、必要な補完をさせていただいたところでございます。
次に、少し先へ進ませていただきます。85ぺージをお開き願いたいと存じます。中段の都市施設区域変更業務委託料367万5,000円、また、その下になりますけれども、都市施設測量委託料409万5,000円でございますけれども、昭和41年の施設区域の位置決定以降、現状の事業用地につきまして一部不整合が判明しておりますことから、恐縮でございますけれども、ここで測量業務と区域変更業務を委託し、整合性を整えるものであります。そのやや下寄りでございますけれども、(仮称)美住リサイクルショップ用地取得2億3,500万でございますけれども、東村山市土地開発公社から面積約590平米を一般会計で取得するものでございます。
次に、87ぺージをお開き願います。最下段のし尿くみ取り委託料1,302万7,000円の減でございますが、公共下水道の普及等による対象戸数の減少に伴い、一定の見直しをさせていただいたところでございます。
次に、95ぺージをお願いいたします。中段の商工会補助金100万円でございます。経済状況、市内の消費動向等に配慮する中で、微力ではございますけれども特別補助金を交付するところでございます。
次に、99ぺージをお願いいたします。中段やや下寄りでございますが、市道54号線の3拡幅用地取得6,945万4,000円でございます。本路線につきましては、計画といたしましては平成9年度、10年度にわたりまして用地取得をする見込みでございますけれども、全体事業の2分の1に当たる部分を今回措置させていただくところでございます。
なお、その下の補償料といたしまして1,250万円でございますが、本路線の用地取得にあわせまして、同様の考え方で計上をさせていただくところでございます。
次に103ぺージをお開きいただきたいと思います。中段やや下寄りでございますけれども、代替地用地取得9,609万8,000円でございます。主に市立第七中学校校庭拡張用地取得に関連いたしまして、土地開発基金より代替地の取得をし、関連地主さんに売却を予定するところでございます。
次に、恐縮でございますが119ぺージヘ進ませていただきます。教育費の関係でございます。小学校の学校建設費でございますけれども、上段より7行目になります萩山小学校屋内運動場耐震診断委託料204万8,000円でございます。萩山小学校屋内運動場改築事業に関しましては、当初予算におきまして化成小学校の改築事業とともに、屋内運動場等改築実施委託料の予算を計上させていただいたところでございますけれども、耐震補強改修工事へ変更させていただきますことから、改めて耐震診断調査を実施させていただくことに、予算を補正させていただいたところであります。
なお、最上段でございますけれども、小学校屋内運動場等改築実施設計委託料1,181万3,000円の減につきましては、このような経過を整理させていただくとともに、萩山小学校にかかる契約差金を精算させていただいたものでございます。
次に、その下の工事請負費の関係でございますけれども、中段の秋津小学校給食室等改築工事7,169万9,000円の減でございます。建築工事、電気、給排水衛生設備工事等の契約差金の精算と、既存建物解体等工事につきましては、債務負担行為を設定し、施行させていただくことから減額をお願いする内容でございます。
次に125ぺージをお開き願いたいと思います。下段やや上寄りの印刷製本費802万4,000円の減でございます。市史編さんに当たり、近世2でございますけれども、この資料集につきまして、本年度内に刊行すべく編集等準備を進めてまいりましたけれども、市史編さん全体の作業段取りから、翌年度以降ヘ繰り延べをさせていただきたく補正をさせていただくものでございます。御理解をお願いしたいと存じます。
次に139ぺージをお開きいただきたいと存じます。上段の土地開発公社利子助成金2,342万9,000円の減でございますけれども、主な理由といたしましては、土地の処分に伴う支払い利子の減を整理させていただくところでございます。
最後になりますが140ぺージ予備費でございます。今回、補正予算の全体の財源調整の結果で1,053万9,000円を減額させていただくものでございます。
以上、要点的な説明で大変恐縮でございますけれども、御審議の上御可決を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 休憩いたします。
午前11時55分休憩
午後1時9分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
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○議長(丸山登君) 説明が終わった段階で休憩になっておりますので、質疑より入ります。
質疑ございませんか。7番、伊藤順弘議員。
◆7番(伊藤順弘君) 議案第56号、東村山市一般会計補正について、何点か質問させていただきます。
補正は3月にもう1回ありますが、3月は整理補正ですよね。ですから、この12月中の補正が9年度の予算と見込んでいいと思うんです。そこで、この予算編成に当たりまして、政策室、それから財政と、皆さん大変御苦労なさったと思いますが、この中で一番苦労なされたとか、悩まれたことがどのようなものであったか、まず最初、質問させていただきたいと思います。
それと、予算要求というものが出てきます。各部から要求が出てきたと思いますが、政策室とまた財政と予算請求と隔たりがやはりある程度出たと思うんですが、どのような点が多かったか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
また、お互いの話し合いで各部ともよく政策室の考え、財政の考えを理解していただけたかどうか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
次に、起債についてですが、この予算書を見ますと、いつも一番最初の方に出てきます。起債の利率の問題なんですが、「8%以内」と書いてあります。何か今の金利の状態ですと、大体私らが借りてるのは2%の後半から3%前後です。それがいつも予算書を見ますと8%以内というような書き方になっておりますけれども、今現在、当市で起債が利率どのくらいで借りているのが一番安くて、やはりまた8%で起債を返しているのかどうか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
次に、国庫補助金の問題でございますが、なぜ消防施設等整備補助金だけが減額されたか。ほかの福祉などは十分に補正で出てきております。だけど、この消防施設等整備補助金、これだけ減額されているという、その理由をお知らせいただきたいと思います。
次に、土地売り払い収入でございますが、これについては先ほど政策室長がある程度触れておりましたけれども、場所はどこで、事業は何に関連しているのか、そのことについて説明していただきたいと思います。
その次、減債基金繰入金の問題も聞こうと思ったんですが、既に説明の段階で政策室長が説明いたしましたので、これは省略させていただきます。
次は議会運営費です。議会運営費は、恐らくこれは草の根市民クラブですか、あれの訴訟費用だと思うのですが、52万5,000円ですか。このほか、今まで議会に起こされた訴訟は何件ぐらいあって、総額どのくらいその訴訟費を支払ったか。また、その訴訟が市役所が負けたことがあるのかないのか。その点についてお伺いしたいのと同時に、市全体で訴訟がどのくらいあって、総額どのくらい、こういう訴訟に費用がかかったか。これもわかりましたら教えていただきたいと思います。こういう内容は、一般の市民には、草の根の新聞を見てますと、ただ訴訟して実質的勝利とか何とかうまいこと書いて、敗訴のことも勝訴のように書きかえておりますので、市民を惑わすようなことが多いですから、この点正確にしておいた方がいいと私は思っておりますので、その点お伺いいたしたいと思います。
次は、生活保護援護事業についてお伺いいたしたいと思います。今回の補正予算で歳入歳出とも大幅増額されていますが、その理由と具体的内容についてお知らせいただきたいと思います。
次に、秋水園整備事業費ですか、都市計画区域の変更の経過と理由、それと委託業務の内容と委託との関係ですね、これについてお伺いいたしたいと思います。
次は商工会の補助金の問題ですが100万円、ごれは歳末に当たっての、いわゆる商工会の振興資金ではないかと思うのですが100万円、これはもっと増額できなかったかどうか。それで、これは短期間、ただこの1年だけやるという考えか。これは継続して、この苦しい、厳しい商工会の実態の中で、これはこれからも続けていかれるのか、その点についてお伺いしておきたいと思います。
続いて、代替用地取得費、これは恐らく七中用地関連代替地の、公有財産管理購入費と思うわけでございますが、そうであれば、これは昭和56年以来の課題が、学校用地とともに今回解決されることになる。こういうことは高く評価するわけであります。そこで、この中身及び経過について、お伺いさせていただきたいと思います。
◎政策室長(沢田泉君) 1点目にございました、補正予算をするに当たりまして最大の苦労、悩みは何であったかという点でありましたけれども、最大ということよりも、すべてが悩みの種でございまして、そういう意味で申し上げますと、確かに御指摘にございましたように、年度途中でありますし、かつ年度末を想定しての整理事項もあるわけであります。残念ながら、あるいは御案内のとおり、特財が年度末すれすれになって決まる、あるいは、その通知は場合によっては出納閉鎖期間も含めて決まってくる、こういう状況ですので、その特財の見通しが大変難しいという点では特に苦しむわけでありますし、また、この予算を見て御案内のとおり、今回は予備費を充用させていただいております。そういう意味では、総じていろいろな観点から工夫をすることに努力をし、整理をしてきたということであります。
それからさらに申し上げますと、やはり特財の中で起債の充当、これにつきましては平成8年度決算でも御論議いただきましたように、結果的には今回の補正で約41億強という数字になっておりますので、これについては市長からも起債の総枠につきましては十分、予算編成、あるいは財政運営上気をつけろと指示されておりまして、最終的に市長の決裁をいただいたところでありますけれども、この起債の総額の問題をどう考えるかという意味では、大変悩み、苦労したところであります。
次に、予算を整理するに当たりまして現局の要求と政策室の査定に当たって、あるいは、理事者の査定に当たっての隔たりという点でありますけれども、基本的にはありませんでした。各現局とも大変今の時世、財政を取り巻く環境等をいろいろ配慮していただきまして、今求められている、あるいは、今年度中にやらなければいけない事業について精査をして、要求してもらった。そういう意味では、歳入要求が約98億ぐらいでありますけれども、歳出要求についてもほぼ同額の内容の要求でありました。
次に、起債の関係で利率が下がっているのに、いつまで補正予算の第3表、償還の方法が同じ8%なのか、これはもう少し工夫をする必要があるのではないかということでありますけれども、1つ、現在、一番低利で借りているのが2.2%で、一番高いのが8%ということでありますが、これだけで申し上げますと8%以内ということはそれでいいわけですが、むしろこの補正予算の中で、あるいは平成9年度で借り入れを起こす金利についての第3表規定ですから、この辺のところにつきましては、ただいま申し上げた内容も含めまして、平成10年度予算編成に当たりましては、今の御指摘を踏まえながら検討をしてまいりたい、そのように思ってます。
◎総務部長(石井仁君) 消防施設整備費国庫補助金の減額についてお答えいたします。
1つとしては、防火貯水槽設置工事減の関係でございます。当初100トン耐震性防火貯水槽を2基設置する予定で進めてまいりましたが、設置場所等の関係から、本年度は1基の設置として、1基減といたしましたことが減額でございます。御存じのように、昨年度より100トンの耐震性防火貯水槽の設置を進めており、8年度には萩山実務学校敷地内、及び正福寺の駐車場の2カ所に設置させていただきましたが、100トンとなりますと非常に広い敷地面積を必要といたしますことから、設置場所が少ないこと。また、耐震性となりますと補助金申請に当たり、設置する地域に自主防災組織が必要でありますことから、現在8カ所認定している自主防災組織の地域内においては、諏訪町自主防災組織地域しか見当たらず、市の状況を踏まえ、補助金対象の1基を諏訪町神社境内に設置を進めておるところであります。このことから、当初予算の8年度基準単価1,290万に2基と2分の1の補助率を乗じて1,290万円より、9年度基準単価の1,315万円に1基分と2分の1を補助率を乗じた額を差し引いた1基分632万5,000円を減額させていただいたところでございます。
2つ目の理由としては、可搬式小型動力ポンプ315万円の減の関係でございますが、国庫補助予算の中より各自治体に補助が割り振られることから、本年度は100トンの耐震性防火貯水槽のみとなったところでございまして、本年度は100トンの耐震性防火貯水槽1基を設置するとともに、これは市単独ではございますが、消防団各7戸分団に可搬式小型動力ポンプを配置させていただき、防災対策の強化を進めてまいったところでございます。これからも市民の安全のために最善の努力をしてまいりたいと思いますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
◎議会事務局長(小町征弘君) 議会費の訴訟委託料の関係で御質問をいだだきました。これにつきましては、金額が52万5,000円になっておりますが、内容でございますが、本年8月25日の最高裁判決で当選無効が確定したわけでございますが、これに伴いまして朝木氏より業務妨害禁止等仮処分命令申立書が、東京地裁八王子支部に出されまして、これに対する弁護士費用でございます。
そこで、今まではどれだけかかっているのかということでございますが、総件数にしまして、60年からきょうまで42件であります。金額にしまして755万でございます。そのうち議会関係は22件でございまして、金額で290万でございます。
その結果どうなのかということでございますが、議会関係で申し上げますと、22件のうち棄却が10件、却下が5件、取り下げが3件、和解が1件、継続中3件、負けたものは1件もございません。
◎総務部長(石井仁君) 大変申しわけございません。もう1点、私の方からお答えしなければならない件がございました。予算書の21ぺージの土地売り払い収入の増、2億377万9,000円についてでございますが、市有地の売り払いでございまして、3件でございます。
まず1件目でございますが、所在地は東村山市野口町3丁目38番地雑種地781.67平方メートルでございまして、総額1億4,851万7,300円でございます。内容は市立第一中学校校庭の拡張用地取得に伴う代替地の売り払いでございます。
次に、2件目でございますが、野口町1丁目6番地30、同じく野口町1丁目6番の31で、6番30が80.61平方メートル、6番31が32.52平方メートル、合わせて113.13平方メートルでございます。金額にして1,640万3,850円で、廃道敷の売り払いでございます。
次に3点目でございますが、久米川町3丁目27番91、山林137.31平方メートルで、3,885万8,730円でございます。これは都市計画道路3・4・27号線の代替地として取得した土地の一部について、当該事業協力者より売り払い申請がございまして、売り払いをしたものでございますので、御理解いただきたいと思います。
◎保健福祉部長(小宮山宰務君) 生活保護援護関係で御質問をいただきました。
まず歳入でございますけれども、提案説明の際も若干説明がありましたが、ここでの歳出部分の増が川億4,926万3,000円を見込んでおりまして、国の負担割合4分の3、1億1,194万6,000円を計上させていただいております。理由、その他につきましては歳出の部分でお話させていただきます。
生活保護費につきましては、当初予算編成時におきまして、8年度決算見込み額に毎年基準額の年次改定予想率1%の伸びを見て計上をさせていただいております。それによりますと、生活扶助関係では、年間延べ人員1万1,530人、1%増の金額が6億1,018万2,960円ということでございます。同じように、以下住宅扶助等を申し上げていきますが、住宅扶助につきましては年間延べ世帯数6,791世帯、金額は2億6,949万2,714円でございます。それから教育扶助、年間延べ人員950人、金額が566万4,979円。医療扶助が年間延べ人員1万1,950人、金額が10億9,348万6,600円。生業扶助が金額が12万4,230円。葬祭扶助が年間延べ人員24人、368万7,177円。保護施設事務費扶助費月平均46人、これが1%増で1億1,310万810円。合計で20億9,574万円を当初計上させていただきました。今回補正要因といたしましては、平成9年度第53次改定で生活扶助が月15万8,375円から16万1,859円に変わりまして2.2%の増になったことと、もう1点は、受給者数が当初予算計上時よりも月平均で36人増になったためでございます。
それぞれの、今回、補正増の金額を申し上げていきます。生活扶助につきましては10.2%増の6,203万3,000円でございます。年間にしますと6億7,221万6,000円。住宅扶助が6.6%増の1,786万8,000円でございます。年間にしますと2億8,736万1,000円。教育扶助が7.1%増、40万2,000円でございます。年間にしますと2億8,736万1,000円。医療扶助が8%増8,297万5,000円、年間にしますと11億7,646万2,000円でございます。住宅扶助と医療扶助の伸びが特に多かったということでございます。
なお、保護施設事務費扶助費につきましては、入所者の高齢化による老人ホーム入所、及び長期病院入院等の分として、月々若干の変動はございますけれども、年間9,908万6,000円と抑えまして、この部分につきましては当初1億1,310万1,000円を見込んでおりましたので1,401万5,000円を減させていただき、差し引き合計1億4,926万3,000円が歳出の方の増として計上させていただきました。先ほど申し上げましたとおり、この4分の3を国の負担ということで計上、歳入の方では見させていただいております。御理解をいただきたいと思います。
◎環境部長(大野廣美君) 秋水園の整備事業費に関しまして、都市施設区域変更業務委託料並びに都市施設測量委託料についての内容でございますけれども、御案内とは存じますけれども、秋水園は昭和37年にし尿処理施設といたしまして開設し、都市計画法の汚物処理、ごみ焼却場区域の位置づけにつきましては昭和41年8月に行ったまま現在に至っております。その後、し尿処理施設の数回にわたる改良や、ごみ処理施設の処理量の増加に伴う増改築、瓶・缶の資源化施設の新築と、中間処理施設として秋水園は変化を遂げてまいりました。汚物処理場でありますし尿処理施設が、下水道の普及による処理量の減少と施設規模、機器等の不適正化と老朽化が進んでいることから、また、今後の全体計画の事前の整備も含めまして平成10年度予定しております、し尿処理施設整備に合わせまして、施設区域の変更を行うものでございます。
つけ加えまして、都市施設区域変更につきましては、過去、秋水園施設の全体計画案が浮上するたびに何度か検討されてまいりましたけれども、計画段階で終わりまして実施まで至りませんでしたので、今日まで延び延びとなったものでございます。
続きまして、測量委託についてでございますけれども、都市計画変更の区域、面積を確定させる基礎の資料として基準点の測量、現況の測量、柱石測量などを行うものでございます。現在の秋水園の用地は1.9ヘクタールでございますけれども、今後の現況測量を踏まえますと2.2から2.3ヘクタールくらいになることが推測をされております。いずれにいたしましても、秋水園の現況の正確な測量図を作成し、今後の整備事業に役立てていきたいと考えております。
◎市民部長(間野蕃君) 最後に御質問ございました商工会補助金の関係でございますが、昨日も一般質問の中の不況対策で、木村議員さんにもお答えしたところでございますが、バブル崩壊後の景気動静につきましては、やはり、穏やかながら回復がだんだんとそうでなくって、実際、大手の金融機関の破綻や証券会社の自主廃業等があったところでございます。12月の日銀短観にも見られますように、本当に景気は後退しているような状況でございまして、当市内の商工業の現状を見ましても空き店舗の増加が多くなり、商店街でそのような状況が出てきておるわけでございます。このような状況を踏まえまして、商工会の要請によりまして、議会、行政、それぞれ協議をさせていただくということで、11月26日に三者構成によります東村山市の不況対策懇談会というのを一応発足させていただきまして、第1回の会議では当面の緊急対策ということで、これらの対策をいろいろ協議したわけでございますが、商工会は今、歳末商戦のたけなわでございまして、そういうときに間に合うようなカンフル的な必要があるだろうという協議の、一致した意見等もございまして、今回、緊急的な対応としてやらせていただくものでございます。したがいまして、中・長期的には、今後いろんなとこで議論を重ねていくわけでございますけれども、当面は、今の不況をどう乗り越えるかということで対応をしていったものでございますので、今後の動向につきましてはまた引き続いて、しかるべく対応を考えてまいりたい、そのように思っているところでございます。そのほかにも臨時の駐車場の問題とか、そういう御要請もございました。とりあえず、緊急なものとして御理解をいただきたい、そのように存ずるところでございます。
◎都市整備部長(武田哲男君) 代替地等整備事業についてでございますが、御質問のとおり、昭和55年から第七中学校用地の取得を進めてまいりました。1名の地権者の理解が得られず、校庭の線型を変更する等をしながら、昭和59年に開校いたしたところでございます。その当時、昭和57年に地権者に隣接する農地を代替地として土地開発基金で取得し、摂取するものを、結果的に、残念ながら合意に至りませんでした。今回、地権者の事情の変化により拡張用地が取得することができました。その代替地として売却することになったわけでございます。市としましては実に15年ぶりの解決になるわけでございます。
土地開発基金から一般会計が取得するもので、基金の取得価格でありますが、9,609万8,000円を計上させていただいております。しかし、一般会計から地権者ヘ売却する価格は約1億4,850万で、この差約5,200万円は結果的に一般会計の収入増となったわけでございます。このことについては、先ほど総務部長から土地の売り払いで答弁させていただいておりますが、歳入として計上をさせていただいているところでございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。10番、罍信雄議員。
◆10番(罍信雄君) 議案第56号、平成9年度東村山市一般会計補正予算(第2号)につき、何点か伺ってまいります。
既に詳しい提案理由の説明もございましたし、また、ただいま7番議員さんから高度の質問がありました。そこで通告をいたしてありますけれども、一部割愛をさせていただきながら伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
今回の補正は第2号であり、歳入歳出予算総額にそれぞれ9億7,949万円を追加し、総額予算を420億73万9,000円とするものであります。そこでまず、歳入関係で何点か伺っていきます。
第1、国庫支出金の関係でございますけれども、生活保護負担金増1億1,194万6,000円がございます。これも提案理由の説明でありましたけれども、若干伺いたいと思いますのは、当初予算では補助率を10分の7.5で算定していたと思うわけですけれども、そして15億6,978万3,000円が計上されておったわけでございますけれども、今回の増につきまして、その理由、この補助率等、また、受給実態等も含めて御説明をいただければと思います。
2点目でございますけれども、生活保護安定運営対策等事業費補助金増1,342万2,000円、これも提案理由で説明がありました。これは9年度から何か名称が変更されたというふうになっておりましたけれども、当初予算額は364万3,000円でございましたが、これから見ると、今回の補正が大幅でありますので、その増理由について伺いたいと思います。
それから市町村の消防費関係、施設の整備助成金です。これは結構でございます。
第2、都支出金関係で伺います。萩山公園の拡張用地取得費補助金増、これも説明がございました。予算編成時点で見込んだ補助率は3分の1であった。その後、この補助率が2分の1でいけるようになったということでございましたので、もう少し詳しく、それらの経緯について伺えればと思います。
第3の財産収入につきましては、ただいまありましたので結構でございます。
第4ですが、繰入金関係でございます。緑地保全基金繰入金の減、こちらは減になっています。これは先ほどの萩山の公園との関係がございますが、債務負担行為と国庫補助金に対してとの関係で減額ということでございますが、当初予算との関係も含めまして、もう少し詳しく理由を伺えればと思います。
第5ですが、諸収入、自治総合センターコミュニティー助成金200万あります。当初予算にはなかったわけですけれども、どういう趣旨の助成金であるのか、その内容。また、今回の助成金がどのような名目で確保されたのか、その御努力も含めてお伺いしたいと思います。
それから第6点目の市債関係は、先ほどかなり詳しくありましたし、さまざま出ておりますので結構でございます。
次に、歳出関係で何点か伺います。
第1、議会費について伺います。議員報酬関連でまず伺いますけれども、伺いたいと思いまして通告をしたわけです。これは、今回途中で2名の議員が減になっておりますが、要するに、減額補正がされていないわけです、現在。そういうことで質問通告をいたしましたけれども、今までも3月の最終補正で整理してきたということでございますので、その点は理解いたしましたので結構でございます。
議員報酬の関係で、どうしても触れておかなければならないということがございますので、言わせていただきますけれども、ことし8月25日の最高裁判決、これによりまして平成7年4月に行われました当市の市議選において、一たん落選した候補者・矢野穂積氏が、草の根グループのこそくなたくらみによって行った前代未聞の議席譲渡により繰り上げ当選、これが無効であったとの判断が示されたところでありまして、この矢野氏の議員としての身分が平成7年5月の当初までさかのぼって剥奪された、こういうことがありました。そこで市民が今大きく、やはり関心を寄せておるのは、この違法な身分の者に東村山市が支払ってきた、いわゆる議員報酬、これについての返還請求は一体どうなっているのか、こういうことが市民感情として大きくあるわけでございます。手を結ぶ市民のニュース第9号を見ますと、この矢野氏に支払われてきた報酬の総額は1,985万4,208円、こう報じられておりました。そこで、やはりこれだけの金額を、市民の税金ですから、そういうことで市民が大変に怒っている、こういうことでございます。これは今後、市民として何らか市民運動として戦っていくんだという声も聞いておりますから、それは答弁は結構でございますが、同じ矢野氏が、関連で伺いたいのは1点、議員ということで貸与されました、いわゆる自治六法とかも含む例規集、あるいは、ヘルメット、議員バッジ、こういうものがありますね。本来であればすぐにでも返還しなければならないのが常識でございますけれども、何か聞くところによりますと、幾ら言っても返さない、こういうことでございますが、これは一体どうなっているのか、こういうことも重大な問題だと思うわけでございます。例えば例規集にしてもヘルメットにしても、これは市の所有物でありますし、理屈を言えば財産なわけでございます。この点につきましては議会事務局に、現状どうなっているのか、また、対応についてはどうされているのか、見通しも含めて伺っておきたいと思います。
それから、議会運営経費の中の訴訟委託料、通告してありますけれども、訴訟費用の関係ですね。弁護士の委託料、これは同事件の関係で総務費で後で出てきますので、こちらで一括して伺わせていただきます。
次に第2、総務費関係で伺います。1点目でございますが、印刷委託費、これの関係で伺います。特にここ何年か印刷物に間違いが目立つような気がいたしております。今回配付された8年度決算関係の書類にも多くの訂正箇所が見られました。印刷上のミスであれば委託先の責任でありますが、原稿の段階で間違っているのであれば、それは所管の責任である、こういうことでございます。いずれにいたしましても、あれだけ細かい修正作業をするわけですから、私は恐らく専門の会社に委託をして修正しているのか、このように感じましたので、補正予算を見ておりましたら印刷費の委託費が変わっていない、こういうことで通告をさせていただいたわけでございます。そこで伺いたいのは、これら印刷物ができ上がり、配付されるまでの流れにつきまして、そのチェック体制も含めて伺っておきたいと思います。
第2点目、職員人件費関係。これは職員退職手当増ということでございまして、これは普通退職ということで伺いました。9月の第1補正でも9,163万4,000円の補正増を行っておりますが、定年退職と違いまして予測ができませんので、当初予算には組めない、こういうことでございましょう。私の質問の趣旨は、こういうふうに途中でやめられる職員、こういう職員が本当に有能な職員の場合は、やはり市の財産でありますので、ぼろぼろやめられては困る。こういう観点から質問通告をしたわけでございますけれども、先ほど人数的には3名ということもございましたけれども、これらの職種、あるいは退職理由等について伺っておきたいと思います。
3点目、行政事務効率化推進事業費、これ、備品購入で477万7,000円が計上されております。これは先ほども説明がありましたけれども、電算システムの関連、開発関連の予算ということでございまして、当初予算にたしか開発委託料関係は載っておりました。1,365万ほど計上されておりました。この時点ではソフトではなくて機器類ですね、機器管理につきましてはリース対応という考え方であったと思いますけれども、今回はリースでなく購入と変わっております。それらの経過を含めた内容、それから、導入による効果などについても具体的に伺いたいと思います。
4点目でございます。これが行政法務課運営経費訴訟委託料52万5,000円ということでございます。これは先ほどの議会運営経費の中でも同額の金額が出てきております。先ほど議会事務局長の方から7番議員さんの質問に答弁がありましたけれども、業務妨害禁止等仮処分命令申立書、こういうことで朝木直子さんから出された、こういうことでございます。これについては、これは被告といいますか、相手方は議長と市長ということで両方に着手金として払われた、こういうことでございます。成功報酬は50万だということでございます。ですから両方ですから100万ということだと思います。それはそれとして、伺いたいのは、弁護士さんも、やはり専門分野というのが当然あると思うんですね。そういう関係で、今回は事件がたまたま同じでしたから構いませんと思いますけれども、やはり弁護士さんを、それぞれ向き向きの人を抱えるといいますか、顧問弁護士として用意する、こういうことは市の財産、あるいは市民を結局守ることになりますけれども、そういう観点で伺うわけでございますけれども、今回どうして同じ弁護士になったのか。
それから顧問弁護士さん、市の契約している弁護士さんがいらっしゃることですけれども、2点目としましては、日常どのような相談をして、アドバイス等を受けているのか。それらの経過について伺いたいと思います。
それから③でございますけれども、11月15日、例の関係でビラがありました。これにこう書いてあるわけです。これは草の根グループが出すビラと、それから議長あてに催告書というものが来ているわけです。この中で彼らが言っているのは、市の顧問弁護士である奥川弁護士が、非常に仮処分事件について当然であるという言い方をしたようなニュアンスの書き方をしている。最初と変わっているというようなことを書いているんですね。奥川弁護士さんの言っていることが。そんな関係で、行政の方もわかっていると思いますので、そういう関係がどうだったのか聞きたいと思います。この奥川先生は矢野氏サイドからこう言われたので、例えば事実無根であると、そんなことは言ってない。それから行政と議会に迷惑がかからないようであるならば名誉棄損で裁判を起こしたい、こう言ってたと聞くわけですけれども、これも含めて、事実関係を聞きたいと思います。弁護士の専門分野性から先ほどの話ですので、今後についての考え方も聞きたいと思います。やはり積極的に対応してもらいたい、こういう私の観点でありますのでよろしくお願いします。
あと、5点目の駐輪場関係は結構です。
市税徴収事務経費関係です。これは今一生懸命でやっておりますので、9年度の見込み、これらについて伺っておきたいと思います。
それから7点目の選挙管理委員会の運営経費、これの関係は結構でございますけれども、選挙法が改正になりまして、今度の選挙から午後8時まで投票ということになります。そこで、当日の開票がどうなるか、こういうことで伺いたいと思います。
あとは、せっかく原稿を用意してもらっておりますけれども、割愛をいたします。
そこまででよろしくお願いいたします。
◎保健福祉部長(小宮山宰務君) 保護費の関係で御質問をいただきました。先ほど7番議員さんにもお答えしましたが、1億1,194万6,000円の関係につきましては、そういうことで御理解をいただきたいと思います。
なお、実績の関係でございますけれども、11月末現在で、生活扶助の関係が4億2,113万9,834円でございます。それから住宅扶助につきましては1億9,061万1,317円でございます。それから教育扶助でございますが387万1,800円。医療扶助でございますが7億1,431万1,953円。生業扶助はございませんでした。葬祭扶助につきましては157万6,000円ということでございます。
◎都市整備部長(武田哲男君) 萩山公園拡張用地取得費の補助金1,480万円の増額についてでございますが、公園拡張用地の取得につきましては、平成9年8月15日に総面積3,966.12平米を取得しました。内訳としましては,2,062.06平米を市費、これは基金を含めてでございますが。そして1,904.06平米を土地開発公社で取得をいたしました。都補助金の増額につきましては、2,062.06平米の市費の取得の基本額に対しまして、当初予算では3分の1の5,020万円を見込んでおりましたが、東京都と協議の経過の中で、2分の1での補助の確定通知をいただくことができました。そこで今回1,480万円を増額し、総額として6,500万円にするものでございます。
次に、緑地保全基金繰入金の減7,929万2,000円でございますが、平成9年当初予算取得面積が2,313.20平米を予定しておりましたが、実測によりまして2,062.06平米に面積の変更がなりました。したがいまして251.14平米の減になり、その取得費の減と、また東京都の補助金が1,480万円の増額になり、当初、緑地保全基金として5億3,780万円を見込んでおりましたが、面積の減と、そして補助金の増額により、緑地保全基金4億5,850万8,000円の充当で取得することができ、今回7,929万2,000円を減額するものでございます。
◎保健福祉部長(小宮山宰務君) 先ほど答弁を漏らしまして大変失礼しました。
生活保護安定運営対策等事業費補助金の1,342万2,000円の増につきまして、お答えをさせていただきます。平成9年度当初予算編成時におきましては、8年度内示が来ておりませんでしたので、7年度実績で事業運営費9万9,000円、保護費支弁分354万4,000円、合わせて364万3,000円を計上させていただきました。9年度に入りまして生活保護制度の事務処理電算化について検討してまいりまして、事務処理効率化事業の補助金を受けることになりました。この内容につきましては、システム開発等の費用として1,557万7,000円、それに事務費が13万2,000円、さらに保護費支弁分として135万6,000円ということで、合計で1,706万5,000円の補助内示を受けたわけでございます。そこで、先ほど申し上げました、当初7年度実績で組んだ364万3,000円を精査しまして134万2,000円の補正を今回させていただいたわけでございます。提案説明でもございましたけれども、総務部の関係職員、保護課の関係職員が年度始まってこの補助金確保に一生懸命努めた内容でございますので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
◎政策室長(沢田泉君) 自治総合センターコミュニティー助成金の200万円の関係でありますけれども、趣旨といたしましては、財団法人自治総合センターが全国自治宝くじ普及広報活動事業費といたしまして、これを受け入れている宝くじ受託事業収入を財源といたしまして、住民の行うコミュニティー活動を促進し、その健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報活動事業に資することを目的として、実施している事業であります。そこで、今回は、実は対象事業が5項目ございまして、一般コミュニティー助成事業から社会福祉活動用機材の助成事業、緑化推進事業、あるいは自主防災組織の育成事業、これらあるわけでありますけれども、今回は一般コミュニティー助成事業として対象になりました。そして具体的には仮称でありますけれども、美住リサイクルショップ用の備品に充当したいという内容であります。
それから、印刷製本費に関連いたしまして、大変訂正が多いというおしかりをいただきまして、かつ、このような印刷物の流れはどのようになっているのかということでありますけれども、例えば、財産表並びに事務報告書の例で申し上げますと、それぞれ、各事業現局で例年執行している事業でございますので、過去の状況を参考にしながら当該年度の原案を作成し、それを政策室が担当しておりますので、政策室の総合調整課に出されるわけであります。それを点検した上で私どもは印刷を開始するわけでありますが、これは外注でございます。具体的に、その流れの中で各現局に大方3回ぐらい点検をお願いして、また、現局と総合調整課と行ったり来たりするわけでありますけれども、その中で結果的には原稿段階での誤り、大変申しわけないんですが、事実として申し上げれば。そして、校正段階での誤りと、この2つがあるわけであります。これらにつきましては、率直に申し上げまして、庁議等でも毎回、議会運営委員会等でも御指摘をされ、私どもとしても十分注意を促しておるところでありますけれども、結果的にはボリュームの多いということもありますし、確かに御指摘のようにいまいちそこへの集中力が足りないとお考えだろうと思いますけれども、私どももそういう点については十分、さらに反省をしながら徹底をしてまいりたいと思っておりますし、現在、庶務担当課長・次長会議を持っておりますので、これらも通じましてより徹底をしてまいりたい、そのように思います。大変申しわけありませんでした。
次に、政策法務運営費に関係いたしまして訴訟委託料の関係でありますが、議会事務局長から先ほど答弁させていただきました内容については割愛をさせていただきますけれども、今回は議長並びに市長の顧問弁護士につきまして、顧問弁護士を両事件につきましてお願いいたしました。この理由といたしましては、全く同様な内容ですので、むしろ別々の弁護士さんにお願いするというよりも、お1人の弁護士さんにお願いするという方が事務的な面からも、いろいろな面で効率的だというふうに判断したところであります。
それから、2点目にございました東村山市の顧問弁護士と、日常どのように接しているのかという点でありますけれども、これは各所管で法律的問題で相談したいことがございますと、政策室の政策法務課にまずは来ます。現局からいろいろな話を政策法務の方でお聞きしまして、そこで我々の組織の中でお答えできるものは処理をしておりますけれども、顧問弁護士の意見を聞いた方がより正確で整理しやすいというものにつきましては、それぞれの現局で顧問弁護士のところにお邪魔して御指導をいただくもの。あるいは、ものによりましたら政策法務も同道してお聞きするもの。さらには政策法務だけで行くものと、こういう分け方をしながら、それぞれの事案について相談を常日ごろさせていただいております。
それから、3点目にございました催告書と、東村山市民新聞における事実関係等についてでございますけれども、御指摘にありました内容については、私もそういう意味では承知しております。そこで、常にこういう裁判等につきましては、それぞれの所管の管理職と政策法務課長が裁判所に出向いて、実態をお聞きしているわけでありますけれども、そこで随時交わされます内容は、そういう意味では、政策法務担当も十分承知しておるわけであります。そういう中から、さらに御質問のございました内容については、顧問弁護士に確認をしておりますけれども、その確認の中で債権者の弁護士に即刻抗議をしておりまして、市側の弁護士から抗議された旨を本人に伝えるとの返事をもらったとの報告を受けておるところであります。したがいまして、確かに御指摘にございましたように、言われっ放しであったわけではございませんし、ぜひこの辺のところは御理解をいただきたいと思っております。
また、他の弁護士での対応についてという点でありますけれども、現在の顧問弁護士につきましては、長い経過の中で現在に至っておるわけでありまして、当市の実情をよく理解されておりまして、今日まで行政運営上生ずるさまざまな法律問題につきまして、豊富な経験と知識に裏づけられた、貴重で的確な助言、指導をいただいております。この間、西武園競輪の迷惑料にかかる取り扱いについての訴訟を初めといたしまして、最近では体育施設用地の非課税問題に関する訴訟など、26件の事件、地裁、高裁、最高裁での審理をそれぞれ1件と数えますと、53件の多くにわたる裁判を担当いたしまして、結果的に敗訴となった事件は1件もないのが実情でございます。顧問弁護士とは先ほど申し上げましたようなかかわりをしておりますので、各所管としても安心して行政運営に携わっていけますし、また、長年にわたり行政に関する事件を数多く扱っておりまして、行政の仕組み、役割等を熟知している貴重な弁護士の1人であることも事実でございます。したがいまして、基本的には従来の方針どおり、現時点では対応してまいりたいと思っておりますので、深い御理解を賜りたいと存じます。
◎議会事務局長(小町征弘君) 矢野穂積氏への貸与品について御質問をいただきました。現状、また対応、その見通しはどうなのかということでございますが、まず本年8月29日付で東村山市議員失職の件ということで、市議会議長より矢野穂積氏あてに文書を出してございます。この内容は、最高裁判決に基づき東村山市議会議員でなくなられたことを通知しますという文書でありまして、それに附則として貸与品の返却を9月30日までにお願いしたいというものでございます。その貸与品でございますが、議員バッジ、東村山市の例規集、自治六法、防災ヘルメットということで文書を出したところであります。
続いて、本年9月17日付でやはり議長名で矢野穂積氏あてに文書を出しております。これは議員控室の私物整理についてということで、9月30日までに整理するようにという文書を出しております。当日までに整理されない場合は事務局で整理しますよということでございまして、9月30日までに整理しませんでしたので、事務局の方で整理をさせていただいた、こういうことでございます。
続いて、10月31日付でやはり議長名で矢野穂積氏あてに文書を出しております。これは東村山市議会議員失職に伴う貸与品の返却についてということで、いまだ返却されてないので貸与品を返すようにということで、文書を出してございます。このときは例規集が返っておりまして、議員バッジ、自治六法、防災ヘルメット、この3点を返すようにということで文書を出しております。きょうまで、この3点についてはまだ返却されておりません。今後どうするのかということでございますが、近いうちに再度文書を発送したいと考えております。それでなおかつ一定の期限を決めまして返却されない場合には、関係者とも相談して何らかの対応をしてまいりたい、このように考えております。
◎総務部長(石井仁君) 退職手当関係についてお答えをさせていただきます。
普通退職に伴います退職手当につきましては、9月補正予算におきまして一定の整理をさせていただきましたが、その後の新たな普通退職者、つまり、来年3月末で退職を予定している人を含めましての退職手当、及び給与改定の4月1日遡及に伴う定年退職者を含む今年度の退職手当の差額支給分として、1億327万円を計上させていただいたものでございます。
退職者の人数及び職種等でございますが、人数といたしましては、先ほど提案説明の中で政策室長が3名と申し上げましたが、12月で1名予定して、3月に2名と、これで3名でございますが、既に9月に1名退職されている方がおりますので、全体で4名ということでございますので御理解いただきたいと思います。内訳といたしましては、一般事務職が2名、学校給食調理員が1名、ホームヘルパー職で1名でございます。
次に、退職の理由といたしましては、一身上の都合により退職される方が3名、死亡により退職された方が1名でございます。
次に、備品購入費の関係でございますが、477万7,000円の内容でございますが、この備品購入費は生活保護システム開発の導入に伴うコンピューター機器の購入費で、パソコンサーバー1台、ノート型パソコン5台及びプリンター2台を予定させていただいております。この生活保護システムの導入に当たっては、事前に所管である保護課からヒアリングを実施し、事務の調査・分析を行い、システムの要件の洗い出しを既にいたしております。その集約結果と情報管理課が作成した事務処理の処理流れ図を資料として提示し、複数業者からシステムの提案を求め、導入決定をさせていただいたものでございます。これによりまして、開発工程における設計打ち合わせの短縮化や、手戻りの減少が図れ、効率的な開発が実現できると考えております。また、システム導入による事務量削減についても一定の推計ができ、担当者の負荷軽減ができているものと思っております。さらに、開発作業の全段階で所管課の参加を得ていることから、開発へ向けての意欲の高まりも感じており、今後のシステム開発ヘ向けて新たな方向性が見出せたと思います。
なお、本システムの導入に当たっては、さきに保健福祉部長からお答え申し上げました国庫補助金の獲得に努力し、11月にその内示を得たところでございまして、このシステムにかかる歳出の内訳は当初予算に計上させていただきましたシステム開発委託料1,365万7,000円、及びリースによる導入を予定しておりましたコンピューター機器について、国庫補助への対応のため購入とすることとさせていただき、本補正予算に計上させていただいた477万7,000円の備品購入費とで合計1,843万4,000円となっておりますので、御理解いただきたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 平成9年度の市税の徴収状況についての御質問がございまして、本年9月末で申し上げてみたいと思いますが、9月末現在では現年課税分のトータルで51.4%、これが平成8年度の9月のときには50.5%でございましたので、プラスの0.9%になっております。
それから、滞納繰り越し分が、12.1%が前年は12.6%でございましたのでマイナス0.5%、トータルで申し上げますと、ことしが48.5%、前年が47.9%、プラス0.6%でございます。
今後の見込みにつきましては、現下の厳しい経済状況の中で、率直に申し上げまして大変ではございますけれども、税の公平な負担の趣旨からも、平成8年度市税収入歩合を下回らず、これを若干上回る、上積みができますような努力をしてまいりたいというところでございます。
なお、本年11月から毎月末の日曜日に日曜納税窓口を開設いたしております。第1回目は11月30日の日曜日でございましたが50件、第2回目、この間12月14日でございますが76件、それぞれ納付があったところでございます。今後も毎月末継続開設をいたしていきたいと思っておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
◎選挙管理委員会事務局長(桜井貞男君) 選挙に関する御質問がございましたので、答弁申し上げます。
選挙法の改正に伴います開票の件ですけれども、即日とするのか翌日とするのか、含めての御質問だったようでございますが、仮に即日開票とした場合、今まで午後6時に投票が終了し、開票は午後8時からの、その間2時間の間をとっておりました。これは投票者数の正確な把握がされませんと開票結果に影響するためであります。改正によりまして、午後8時までの投票で2時間の間をとりますと午後10時開始となり、投票事務で14時間の拘束、さらに引き続く開票となることにより、事務従事者の疲労などから、開票事務の正確性の確保、また、健康面の問題があります。また、来年の参院選では、女性職員は午後10時以降の勤務はできないこととなっておりますので、投・開票を含めた人員の確保も検討課題であります。さらに、開票が深夜に及ぶことから、従事者の帰宅の交通手段の確保、帰宅できない場合の宿泊の準備、時間延長に伴う人件費の増など、多くの課題があることも事実であります。
一方、翌日開票とした場合でも月曜日でありまして、窓口業務は多忙となるため、通常の窓口業務に必要な人員の確保が優先されるところから、開票事務従事者の確保には厳しいところがあると思われます。このようなことから、即日とするか翌日とするか、現段階で選挙管理委員会ではまだ決定しておりませんが、投票から開票までの2時間の間隔の短縮も検討しておりますが、多摩27市を含めた全国の都市部においては、今申した状況から、即日開票は厳しい方向であるとしております。最終的には東京都全体で同一歩調がとられるものと思われます。
◆10番(罍信雄君) 大変ありがとうございました。
1点だけ伺っておきます。顧問弁護士の関係ですね。私の質問の仕方がまずかったものですから誤解があってはいけませんので言わせていただきますけれども、奥川先生には大変長年にわたりお世話になっておって、大変貴重な存在だということはわかっているわけですけれども、私の伺いたかった観点は、これだけ膨大な市行政を抱えておるわけでして、さまざまなことが今後予想されるわけです。そこで、1人の顧問弁護士というのではなくて、ある程度これだけの規模になっているわけですから、複数の弁護士を抱えて、全般にわたってどういうものでも専門分野は対応できる、こういう観点で今後ぜひとも考えていただきたい。これは要望で結構でございますけれども、そんな観点で伺っておりますので、奥川先生を誹謗・中傷するためにやったわけではございませんので、念のために言っておきます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。25番、木内徹議員。
◆25番(木内徹君) 一般会計の補正予算についてお伺いをしたいと思います。これまで2名の方が質問、そして答弁がございましたので、歳入の、いわゆる質問通告1番から5番まで、これは割愛をいたします。
歳出の項目ですけれども、議会費、これは訴訟委託料、これについても答弁がございましたので割愛をいたします。
市民センター維持管理経費37ぺージですけれども、施設補完整備工事費、これは当初予算では568万円計上されておりましたけれども、今回400万円弱という大幅な増が生じております。これの理由についてお伺いをいたします。
次に扶助費ですけれども、53ぺージの重度心身障害者巡回入浴サービス事業、これが430万円余の減額となっております。この減額の幅というのは、いわゆる、当初予算額の約4分の1に当たりますけれども、恐らく補正では利用者減だとか、そういうものがその理由だというふうに思いますけれども、その他その原因があるのか、念のためにお伺いをしておきます。
次に、母子福祉費、65ぺージですけれども、ひとり親家庭等医療費助成事業が約1,300万円という大幅な増加となっております。これも恐らく対象者数だとかどうのこうのがあるとは思いますけれども、その増加の理由、そして増加の傾向が続いているのか、その点についてお伺いをいたします。
秋水園整備事業、これについては都市施設区域変更業務委託料、これについては答弁がございましたので割愛をいたします。
次に、失業対策事業費91ぺージですけれども、これ全額減額となっておりますけれども、すなわち、これはこの事業を廃止するということを意味すると思いますけれども、その経過についてお伺いをいたします。
次に、区画整理事業、105ぺージ、久米川南土地区画整理組合助成金が150万円増額されておりますけれども、現在のこの区画整理事業の進展状況についてお伺いをいたします。
次は、学校管理費、113ぺージ、秋津小学校の一部教室は、いわゆるオープンスペースとなっておりますけれども、この冬ちょっと暖房の面で多少問題があると聞いておりますけれども、その対策についてお伺いをいたします。
次に、学校建設費119ページですけれども、秋津小学校給食室棟改築工事減が7,169万円余の減となっております。その内容は、提案理由の説明の中で、契約差金と債務負担行為の結果とのことでございましたけれども、債務負担行為を見てみますと1,900万円余であり、その大部分が、いわゆる契約差金というふうに思いますけれども、余りにもこの契約差金が額が多いので、当初見込めなかったのか、その理由についてお伺いをいたします。
最後に、公債費でございますけれども137ぺージ、繰り上げ償還金が2億4,000万円弱に上りますけれども、後年度の市財政に及ぼすその影響と効果について。そしてまた、長期債金利が3,300万円余の減となっておりますけれども、その内容についてお伺いをいたします。
◎総務部長(石井仁君) 予算書、37ぺージの市民センターの施設補完整備工事費398万9,000円の増についてお答えをさせていただきます。市民センター別館の建設が現在進められておりまして、完成後に現在の市民センターの有効活用を図るべく庁舎の狭隘対策として、現市民センターの2階会議室を事務室等に改修するための工事費でございまして、床の補修、間仕切りの新設、電話機の増設及び配線等の工事をさせていただくものでございまして、今回、補正増の内訳といたしましては改修工事が299万2,500円、電話機設置及び配線工事が99万6,093円というような内容で計上させていだだきましたので、よろしく御理解いただきたいと思います。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 答弁させていただきます。
初めに、重度心身障害者巡回入浴サービス事業費の減額についてお答えいたします。入浴サービス事業は、在宅の重度心身障害者で、家庭において入浴が困難な方に、月3回を限度に家庭に入浴巡回車を派遣し、入浴介助を行っている事業でございます。平成9年度当初予算の編成に当たりまして1,104件を見込み、また、1件当たりの契約単価を前年契約単価より500円下げて、1万5,400円で予算措置をしたところでございます。しかしながら、9年度事業を契約するに当たりまして、複数の業者を競争させることによって単価の引き下げに努めた結果、1万5,400円の予算額に対し1万2,500円で契約が成立したことが減額の主な理由でございます。その他といたしまして、当初見込みの利用者数1,104件に対しまして、今年度上半期分の実績から今後の利用者数を精査しましたところ、1,050件程度に見込んだのが減額でございます。
次に、ひとり親家庭医療費助成事業扶助費の増額理由について、お答えいたします。ひとり親家庭医療費助成の対象となる医療費自己負担分が、御承知のように、平成9年9月より健康保険法が改正され、従来の自己負担1割から2割へと変更され、さらに薬剤費自己負担も増額になりましたことが補正額の大きな増の要因でございます。その他の要因といたしましては、対象世帯の増加があります。平成8年と9年の対比で見ますと、同じ9月時点での世帯数は8年度が579名に対し、9年度は11%増の643名でございます。以上、医療費については予測に困難性がございますが、今回は法改正等に伴い補正の措置としてとらせていただいたところでございます。
◎建設部長(永野武君) 失業対策事業費委託料でありますが、これは立川職業安定所に登録しました日雇い労働者に対し、職業の就業の場の確保のために事業を実施してきたものであります。事業の開始は昭和58年ごろからでありまして、立川職業安定所から日雇い労働者への就労の場の提供について要請を受け、東村山市においては70名の日雇い労働者を就労させるという条件で委託してきた内容でございますが、立川職業安定所に登録されている日雇い労働者で、東村山市に住所登録をしている人は4名でございます。立川職業安定所より就労の紹介を受け、現に労働に従事しているため、東村山市で特別に就労の場の提供について不必要となったためのものでありますので、どうぞ御理解をいただきたいと存じます。
◎都市整備部長(武田哲男君) 久米川南土地区画整理組合助成金についてでございますが、本事業は平成7年から平成10年の4カ年事業でございます。4カ年の総事業費は3億6,060万円でございます。そのうち、助成金は1億800万円を見込んでおります。平成9年度末の進捗率は約85.7%になるよう、現在、事業は順調に進んでいるところでございます。助成金150万円の増額でございますが、平成9年度当初の助成金は4,950万円でございましたが、事業が予定より進捗いたしましたもので150万円を増額し、5,100万円にするものでございます。
なお、増額150万円のうち国庫補助金として3分の1の50万円を歳入で見込んでおります。
なお、総事業費に対する総助成額1億800万が相対的に変化するものではございません。
◎学校教育部長(小田井博己君) 秋津小学校のオープンスペースにおける暖房の関係でありますが、御承知のとおり、秋津小の校舎は平成5年、6年度の2カ年で大規模改造をし、一部1年生の教室にオープンスペースを取り入れたところでございます。この暖房設備としましては、既存の煙突式暖房器を、安全でクリーンな外気燃焼型のガス暖房器を他校に先駆けて設置したところであります。この器具は対流型暖房でありますので、オープンスペースでは暖房効率が悪いことも伺っており、学校とも十分協議していく考えでございます。
次に、秋津小学校の給食室の改築工事費7,169万9,000円減の理由でありますが、当初予算におきまして2億8,159万4,000円に対し2億989万5,000円の契約額となったものでございます。その減の内容でございますけれども、予算編成時にはくい打ち等を予定しておりましたが、地質調査等により基礎くいが不必要となり、べた基礎で十分可能となったことと、電気工事、受電設備の機械交換を予定していたのが増設改造工事で可能となったことにより約4,200万円の減、また、既存建物解体等事業1,916万2,000円が翌年度にかかることにより、債務負担行為補正としたことによるものが主なものでございます。
◎政策室長(沢田泉君) 私の方から2点、お答えさせていただきます。
1つは長期債の元金繰り上げ償還金の結果としての影響額と、その効果でありますけれども、繰り上げ償還を行う内容といたしましては、56年度起債を中心といたしまして、57、54という内容で10事業ございます。利率といたしましては最高で7.30、安いので7.15という中身になっておりまして、これらの9年度末の現債額を償還するわけであります。そこで、これらにつきましての償還することによる公債費の効果でありますが、今回につきましては平成14年度で償還が終わる予定の内容になりますけれども、その間の影響額を見てみますと、平成11年度が最高で1億630万2,831円でございます。10年度が8,881万7,319円で、あとは三千数百万ということであります。大変、公債費比率等に効果を及ぼすものであります。
次に、公債費のかかわりで137ぺージの長期債利子の減額理由という御指摘でありますが、今回3,358万5,000円を利子額で減額をさせていただきました。これは当初予算を組むタイミングと借り入れ日の関係です。今回につきましては9年3月31日等に借りているわけでありますけれども、そのときの、例えば政府資金の設定が当初予算を組むときに3.1で設定しておるわけでありますが、それを平成9年度の予算を組むときに、組む時点はまだ借り入れする前で確定する前ですから、それを3.1で組む。今回につきましては、結果的に2.5なり2.6なり2.9%になっておりますので、そこで政府債につきましては約1,292万1,000円が利子として減になりますし、東京都区市町村の振興基金におきましても同様なところでありまして、当初予算では3.1%、今回2.8%の確定利子で2,066万4,000円の利子が安くなる、こういうことで今回精査をさせていただきました。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。3番、田中富造議員。
◆3番(田中富造君) 一般会計補正予算の第2号につきまして質疑をさせていただきます。
その第1点目は、15ぺージの防火貯水槽設置工事補助金減、そして109ぺージの防火貯水槽設置工事減の関係で、先ほど7番議員が質疑いたしておりましたが、その理由は出されておりました。私の質疑通告は、これは部長がお答えになった耐震の100トンのものにつきましては、自主防災組織のあるところに補助がつくということで、私もこれ消防防災施設整備費補助金交付要綱ですか、このように書いてありますけれども、そうしますと、東村山は今、自主防災組織が8しかないということです。せっかくこれから耐震性の防火貯水槽を設置していくというときに、自主防災組織がないと補助がつかないということになると、何か、いわゆる防災対策上、石井部長のことを言ってるんじゃないんです。国の補助のあり方をもう少し改善をしていく必要があるのではないかということで、そういうことで、自治体が自主的に設置していくことに対して滑らかに補助の導入が得られるように、今後の対応を求めたいと思いますので、お答えいただきます。
2番目、29ぺージの臨時税収補てん債4,400万円の導入となりまして、総額6億5,000万から6億9,400万となったわけでございますが、これはもともと消費税が5%への増税ということで、今まで消費譲与税が地方消費税になった。そして、これも地方消費税になって、地方自治体については歳入の面からいくと増要素になると言っていたわけですけれども、実質的には減要素になってしまった。その税収補てんという意味があるわけですけれども、これについては地方交付税への算入ですね、この辺が今後どうなっていくのか、どの程度見込めるのか、この辺についてお答えいただきたいと思います。
49ぺージの東村山市社会福祉協議会補助金ですけれども347万3,000円、先ほど給与のアップ分1.02%ということで、沢田室長の方から提案があったわけでございますが、これ以外に補助金の内容があるのではないかなと思いますので、その辺のところをお答えいただきたいと思います。
そして51ぺージの障害者介護人派遣費、これも増額補正としては相当大きな、784万1,000円ということで増要素ですので、その内容につきまして伺いたいと思います。
57ぺージの老人調髪料897万6,000円増、そして同請求等委託料増89万8,000円、これはいわゆる、理容組合に対しまして理容券をお年寄りが使用するときに、これを理容組合が委託を受けて行うという制度でございますけれども、65歳以上にならないとこの制度が受けられないということで、今までまちのいつも通っている床屋さんですね、たまたま65歳になったので老人調髪券を使おうと思ってお店に出したら、うちは理・美容組合に入っていないので使えませんよということがあるんです。ですから、理容組合に全部委託ということにしなくても、いわゆる理髪店ならばどこでも使えるようにしていくことが必要ではないかということで、今後の対応についてお聞きいたします。そして、この増の内容につきましても伺いたいと思います。
そして、次が59ぺージの在宅サービスセンター等事業費、371万4,000円の減となっておりますが、これは内容について伺いたいと思います。
そして、81ぺージはジフテリア、風疹、日本脳炎、こういった予防接種の委託料が減になっておるわけですけれども、今この予防接種につきましては、本人、あるいは保護者の、接種を受けるかどうかは自由裁量といいましょうか、判断に任されておるわけですけれども、幼児より小学生、小学生より中学生と、受診率がだんだん低くなっているのが、事務報告書でもうかがえるわけでございますが、日本の今の風土といいましょうか、そういう中で発病ということは即余り聞かれませんけれども、この辺の受診率の低下、その他対応についてどう見るのか、今後どうしていくのか伺いたいと思います。
それから101ぺージの市道路面舗装、路面側溝等補修工事増1,500万円の増になっておりますが、毎年この12月定例会でこの程度の、いつも増額補正になっております。これは当初予算からこの辺のところも見込んだ予算編成にならないのかなと思うんですけれども、いつも1,500万程度の増額補正になっております。そして、その辺のところは単価契約の問題だとかいろいろあるそうですが、その辺を含めた工事の内容が補修工事増でどう市民の要望にこたえていかれるのか、その辺について伺いたいと思います。
次は111ぺージの鑑賞教室事業費90万2,000円の減になっておりますが、これに関連いたしまして音楽鑑賞教室委託料、バス借り上げ料、会場使用料、それぞれ減となっておるわけでございますが、その辺の本年度どのように音楽鑑賞教室が行われたのか、その実態を含めて伺いたいと思います。
119ぺージ、小学校屋内運動場等改築実施設計委託1,181万3,000円の減でございますが、先ほど政策室長の提案説明の中で、耐震補強を切りかえたという話がございましたが、萩山小と聞いておりますが、化成小と同じような大規模改修ですか、1,200平米、そういった建物構造、あるいは耐震設計、どうしてそうなったのか、もう少し詳しくお伝えいただきたいと思います。
最後が125ぺージで、市史編さんの関係で印刷製本が802万4,000円の減、これは東村山市史近世の2、これを来年度以降に送っていくということで説明がございました。また関連いたしまして、市史編さん調査員報酬が401万6,000円の増額となっておりますが、市史編さんの作業が今どうなっているのか、この辺を伺うものであります。
○議長(丸山登君) 休憩します。
午後2時50分休憩
午後3時25分開議
○議長(丸山登君) 再開いたします。
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○議長(丸山登君) 答弁より願います。総務部長。
◎総務部長(石井仁君) 補助金のあり方の関係で、耐震性防火貯水槽の補助の関係でございますが、御質問者も御承知のとおり、消防防災施設整備機器補助金交付要綱により定められておりまして、交付申請に伴い、飲料水兼用の1,500トン型を除き自主防災組織の運営計画書を添付することになっておりますことから、設置する地域に自主防災組織が結成されていることが必要となっております。このようなことから、現在8カ所の自主防災組織でございますが、これからも年間5組織を目標にして拡充を図っていきたいと思います。
その一方、御指摘のように、市町村防災事務担当者連絡会等を通じ、東京都予算要望等とともに補助金の交付についての要望等に取り組んでまいりたく思っておりますので、あわせて御理解をいただきたいと思います。
◎政策室長(沢田泉君) 市債のうち臨時税収補てん債についての御質問でありますけれども、これは御案内のとおり、平成9年度については、平年度化をされないという中でこのような措置がとられるわけでありますが、計算式といたしましては、人口による配分額と従業者数による配分額があるわけでありまして、この2つを足しますと、資格として6億9,434万5,000円が出るわけであります。そういうことから、当初予定した額に4,400万円を加える。
交付税上この内容がどうなのかという点でありますけれども、この申し上げました発行限度額につきましては、75%が基準財政収入額に算入されることになります。したがいまして、申し上げました約6億9,000万掛ける75%ということであります。
なお、元利償還金につきましては10年度以降、地方交付税の基準財政需要額に算入される予定であります。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) まず、市社会福祉協議会補助金の増額内容でございますが、現在、社会福祉協議会の職員は45名おりますが、このうち本事業にかかわる人件費は14名でございまして、その職員の人勧分0.2%の費用と、来年3月に1名の普通退職者への退職金の措置、さらに暮らし何でも相談事業に携わる嘱託職員の人件費等が主な内容でございます。
次に、介護人派遣費の増額内容でございますが、派遣対象世帯の増加に対応すべく補正措置をさせていただきました。平成9年4月の時点では98名の世帯数でございましたが、9月時点になりまして114世帯となり、この間で16世帯の増加があったことから、不足が見込まれる状況になりましたので補正計上を行ったところでございます。
次に、老人無料調髪事業費のうちの扶助費の増額について答弁申し上げます。本事業の予算は、予算原案提出期限である毎年11月ごろまでの実績をべースに、翌年3月までの利用者数及び利用枚数を推定し、5%を新年度の増加分として見込んで計上しております。以上のような経過で、平成10年度当初予算では理容・美容で各1,700人を見込み、単価を乗じて利用率85%と設定し2,557万7,000円と計上いたしました。しかし、福祉のしおりや暮らしのいずみなどによる制度周知の成果や、お年寄りの相互の、いわゆるシルバーネットワークなどの効果により予想以上の利用をいただき、ここで増額補正をさせていただきました。具体的には、理容につきましては本年4月から9月までの上半期実績2,745万円に、同じく上半期の前年度比118%を乗じて年度末の利用枚数を5,119枚、予算額としては1,535万7,000円といたしました。美容につきましても同じように精査した額が1,919万5,000円であります。その合計額が3,455万3,000円と、当初予算額2,557万7,000円の差額897万6,000円を今回増額計上させていただいたわけでございます。
また、組合無加入店の利用拡大についてでありますが、利用料金と契約単価の関係や、利用券の収集システムなど幾つかの諸課題がございますので、今後の検討課題と考えております。
次に、在宅サービスセンター事業費の減額理由について申し上げます。減額の要因は、この10月に開所いたしましたハトホーム在宅サービスセンター関連事業でございます。事業の1つとして、趣味、生きがい活動を主とした基本事業があるわけですが、その送迎用車両の運行管理、運行計画の企画・立案、燃料やオイルの購入、給油、整備、修理等の業務委託として、7月から3カ月間の準備期間を含めて9カ月間の予算設定をいたしました。しかしながら、減額の主な理由としては、委託先の選定を行うための指名競争入札の結果、委託料が大幅に減額をされたことと、委託先との協議調整により、3カ月間の準備期間には実際には車両を運行せずに、準備としての業務遂行が可能になったため、当初予算540万円に対し226万8,000円となり、313万2,000円の減額となったところでございます。
次に、定期予防接種委託料の減額理由でございますが、定期予防注射は平成7年4月の予防接種法の改正により、義務接種から自己意思による勧奨接種に変更になり、予防接種に付き添う方が保護者と定められ、一方、未接種者にも受け入れられるよう、接種の機会の拡大が図られました。これに伴い、本市も平成7年度から風疹を、平成8年度から第2期ジフテリアと日本脳炎を、集団接種から個別接種に移行したところでございます。このように制度の改正があったことから接種者数の把握が大変難しく、結果として接種率も下がっておりまして、4月から8月までの実績を参考に9月から3月を見込んで、減額をさせていただいたものでございます。市民の方には毎年度各家庭に配布しております保健事業一覧表や、市報及び各健診等の機会を活用してPRをしていきたいと思っております。
◎建設部長(永野武君) 市道舗装路面側溝等補修工事費1,500万円の増額でありますが、この工事は市内の道路河川等について、歩行者、自転車等の安全確保のための維持補修経費でありまして、路線を1路線として設計施工するものを除き、緊急に施工を要する軽微な工事を単価契約等によりまして施工するもので、歩行者等の安全確保と道路整備を図っている費用でありまして、自治会その他、地域からの補修改善等の要望が多く、これにこたえて道路の安全確保のため、そして、安心して利用できる道路環境保持のためのものでございますので、どうぞ御理解をお願いしたいと思います。
◎学校教育部長(小田井博己君) 音楽鑑賞教室事業費の減の関係でございますが、中学校1年生の音楽教室を武蔵村山市の市民会館で9月25日に実施したものでございますが、当初バス借り上げ料を9万円の15台141万8,000円を予定したものが、実施時期の関係及び台数の減により、単価5万6,900円の14台となったことによりΔ58万1,000円の83万7,000円となったものでございます。
また、委託料につきましては、中学校においてソリストを予定していたが、選曲の過程や音響効果等の関係から通常のオーケストラの実施のみとなったことなどから、21万円の減となったものでございます。
また、会場使用料の関係でございますが、舞台装置の関係で低く抑えられたものであります。
なお、小学校につきましては予定どおり、所沢のミューズで実施したところでございます。
次に、小学校屋内運動場等改築実施設計委託料、1,181万3,000円の減の理由でありますが、当初予算におきまして化成小及び萩山小の屋内運動場の実施設計委託料、2,510万9,000円を計上させていただき、既に化成小学校の屋体につきましては1,329万6,000円にて契約し、実施設計に入っているところでございます。萩山小の屋体につきましては、大規模改修事業として耐震震災対応と施設改善を図ることとし、実施設計委託料を減額し、耐震診断委託料に組みかえさせていただくものでございます。
◎生涯学習部長(西村良隆君) 市史編さん事業費補正についてお答えいたします。第2次市史編さん事業につきましては、現在、順次資料編を刊行中でありますが、平成9年度は自然と近世2の資料編の刊行を予定しておりましたが、調査の中で廻田村の名主でありました江藤昌明家より、市内でも最古級の江戸時代の文書が発見されまして、市史編さん調査会の市史編集調査会の中で協議した結果、ぜひ今回の資料編に載録すべきとの集約になりました。三百数十年前の文書であり、補修や解読にかなりの時間を要することから、資料編近世2の刊行を平成10年度に送ることとし、この印刷費802万4,000円を減額させていただきたいとするものでございます。
また、近世部門では平成11年度の資料編2の刊行に向けて、現在精力的に調査を進めておりますが、この中で、明治期以降現代にわたる新聞の悉皆調査が必要となりました。100年間以上に及ぶ膨大な新聞調査で、各公立図書館や大学図書館などの資料調査のため多くの調査員の力を必要とし、これらに要する報酬を401万6,000円増額させていただきました。その他3,000円の増額がございますけれども、差し引き400万5,000円の減額となったものでございます。
なお、市史編さん事業は市史編さん委員会の方針のもとに進められておりますものですが、具体的な調査・研究作業は執筆を担当する研究者で構成する市史編集調査会が所管しておりまして、今回の減額補正の資料編近世2、明治以降の新聞悉皆調査に伴う調査員の報酬の増額補正も、調査会での協議されたことを受け計上させていただいております。市史編さん委員会には2月開催予定の会で御報告申し上げ、承認をいただきたいと考えております。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。13番、島崎洋子議員。
◆13番(島崎洋子君) 議案第56号について質疑いたします。
今までの御説明で理解できましたところは割愛いたしますので、よろしくお願いいたします。
通告№6までは了解いたしました。
7番の都営住宅地元割り当て事務経費の応募状況について伺います。けさの多摩版でしたか、都営住宅の高額所得者審査会の方から、高額所得者の明け渡し請求が認められたというような記事が出ておりました。東村山市でもこの間、市営住宅の改正がされたわけなんですが、ごういうことで公平により利用できるようになってよかったと思いました。それで市民の期待も大きいところですが、今年度の地元割り当ての応募状況はどうだったのかお伺いいたします。
9番、社会福祉協議会、これも今先輩議員の方に説明があったのですが、私の方は都の補助金の減額がされているのですが、これは何か制度が変わったというふうにも聞いているんですけれども、御説明をお願いいたします。
次、53ぺージの心身障害者タクシー料金助成事業についてです。これは月額2,500円を限度にして助成されているわけなんですが、障害者の方から大変要望の多い事項です。そこで、利用状況などお伺いいたします。
次、57ぺージの敬老大会演芸出演委託金についてです。今年度から各地域で実施するというような新しい方向に変わったわけですけれども、どの地域も参加者がふえたというようにも聞いております。そこで参加者、あるいは主催者、それぞれの評価はどうなんでしょうか、お伺いいたします。
その次、憩の家の夜間開放についてです。わずかですが増額しております。これはどういった理由なのかお伺いいたします。
次、84ぺージの特定財源5,370万円ですが、これは該当する事業は何なのかお伺いするものです。当初にはなかったと思いますので、多分、所管の方で何か御努力があって財源確保ができたのではなかろうかと思いますが、お伺いいたします。
131ぺージの公民館ホールの音響設備工事減額理由ですが、先日、私もジャズコンサートを聞きに行きまして、本当に音響効果が上がってすばらしくなったなというふうに思っております。ところが、この減額が1,875万円と大変大きい額です。工事変更もなかったようにも聞いているのですけれども、入札状況などどうだったのかお伺いいたします。
最後に公債費ですが、これも今まで皆さん御質疑してきましたけれども、3億6,590万ですか、起債が入って、でも繰り上げ償還をするというところで、そうしますと、昨年度は公債費比率を11.6%に抑えることができたのですが、これだけになりますと予測といいますか、どうつくんだろうかという点からお伺いいたします。
◎総務部長(石井仁君) 予算書、37ページの都営住宅地元割り当て事務経費関連について、地元割り当ての9年度の応募状況について説明させていただきます。今年度は6月と11月の2回地元割り当ての募集がございました。6月が家族向け住宅が1種が3地区で25戸の募集戸数に対しまして、応募者数181名、2種が2地区で5戸の募集戸数に対しまして応募者数が153名の応募がございました。合計いたしますと、募集戸数30戸に対しまして334名の応募がございまして、平均倍率が11.1倍となっております。
次に、11月の状況でございますが、それぞれ、1人、2人用から5人以上の住宅でございまして、久米川町1丁目の3地区に9戸の募集戸数に対して155名の応募、秋津町1丁目の4地区に11戸の募集に対して94名の応募があり、本町1丁目の2地区に10戸に対しまして102名の応募がございました。合計いたしますと、30戸の募集戸数に対しまして351名の応募がございまして、倍率が11.7倍となったところでございます。
また、中堅所得向けの都営住宅の募集もございまして、募集戸数9戸に対しまして30名の応募がございました。倍率が3.3倍となったところでございます。
障害者向けの地元割り当ては、今年度はございませんでした。
◎健康福祉担当部長(小沢進君) 御答弁申し上げます。
まず、社会福祉協議会都補助金の減額理由でございますが、現在、市社会福祉協議会におきましては地区ボランティア事業を実施しております。内容としましては、ボランティア活動推進委員会の運営、ボランティア活動に関する情報の収集、提供、ボランティアセンターの運営等と多彩な事業を展開しております。そして、このような事業に対し東京都は都社協を通じて市に補助金を出してきましたが、平成9年度より市の予算を通さない市社協に直接補助をする方式に変更になりました結果、減額補正をしたということでございます。
次に、タクシー料金助成事業費の増額について、利用率が高くなったということでありますが、平成7年度の利用件数は1,485件、助成金額で申しますと794万4,370円、また、8年度は1,697件で883万4,260円と11.2%の伸びを示しております。9年度におきましても、9月までの4分の3を経過した中で1,351件、支出金額は698万8,650円と、執行率で81.9%になっております。したがいまして、10年1月に支払う最終期分に不足が見込まれることから、補正措置をしたところでございます。
次に、敬老大会関連における減額理由でございますが、ことしから従来の1カ所集中型から、地域に根差しみんなで支える長寿の喜びを感じ合うことを主題とし、小単位による地域色あふれた構成とし、長寿をともに祝う会として、3日間にわたり8会場で12回の開催となったわけでございます。当初、予算作成時には計画の詳細が定まっておらず、年度途中でありますが予算の組みかえをさせていただきました。結果として各地域への運営委託を行ったことによる委託料139万7,000円の増が生じましたが、送迎バス借り上げ料や会場使用料、演芸委託料、食料費等が256万7,000円の減額となり、総体として65万9,000円の減額となったところでございます。
次に、参加者評価、催し物についてですが、ことしの運営は地域に根づくという視点から、今までの市と社会福祉協議会のみならず老人クラブ連合会、民生委員協議会、福祉協力委員会、老人福祉施設連絡会、地域自治会と多くの団体の協力をいただき、相互に連携を築き上げることができたことは評価しているところでございます。参加された方々からも、身近な施設が利用できてよかった、今までと違った雰囲気が楽しかった、また来年も同じようにやってほしいなど、多くの評価をいただいており、雨という悪天候にもかかわらず、参加者も昨年に比べて約200名多い1,447名の方の参加がありました。また演芸に関してでありますが、基本的には日本チャリティー協会の御協力によりまして、同協会に登録している玄人はだしのボランティア芸人さんを派遣していただきました。また、会場によっては、地域の顔なじみの方の歌や手品を楽しむこともでき、多くの方にお喜びをいただきました。
次の、2点目の憩の家夜間開放予算増について申し上げます。増理由は、萩山憩の家の清掃の関連でございます。現在、市内には4カ所の憩の家があり、そのうちの富士見と廻田憩の家の清掃業務は業者委託を、また久米川憩の家は送迎バスの運転手の方が清掃業務を行っております。萩山憩の家につきましては夜間開放に清掃業務をあわせ、臨時職員の配置をしておりました。しかし、夜間開放の利用ニーズが低く、臨時職員の配置を取りやめたため、清掃業務の負担が生じたことになり、1日1時間、週6日間、年52週をシルバー人材センターに業務委託をすることの予算増の計上であります。
◎政策室長(沢田泉君) 84ぺージの5,037万円の特財の関係でありますけれども、御指摘のとおり、当初はなかった内容であります。したがいまして、今回廃棄物処理施設整備事業債としまして、借入金を5,037万円を追加計上をさせていただきました。この地方債補正増分を特定財源として充当させていただきまして、ごみ処理費全体の補正予算額マイナス8,103万1,000円と合わせまして、充当上で一般財源を減額させていただいておるところであります。それをどこに使ったかという点でありますけれども、当初予算でごみ処理維持管理経費で1億1,000万円の補修工事を計上させていただいておりますけれども、このうち、ごみ焼却灰排出装置及びクレーン巻き上げ装置等の補修工事、総額で5,473万5,000円につきまして、当初より財源の調整を進めてまいりました結果、申し上げましたような地方債の計上ができたわけであります。しだがいまして、今回地方債を特財とし、その振りかえで一般財源が増額した、こういう話であります。
それから、公債費と繰り上げ償還の関係の御質問でございますけれども、7年度で公債費比率は11.6、8年度決算で11.3、そして今回2億4,000万円弱を繰り上げ償還することによりまして、その影響額といたしましては、私どもの予想としては0.1%強ぐらいかと思っておりますが、これも御案内と思いますけれども、普通交付税の増額状況だとか、あるいは標準税収入額など、さらには元利償還額に充てる充当一般財源、これらが具体的にどういうふうに変化するかによって公債費比率は決定されますので、確定的なことは現時点では申し上げられないところです。
◎生涯学習部長(西村良隆君) 中央公民館ホール音響設備改修に伴います工事請負費の減額についてお答えいたします。中央公民館のホールはオープン以来17年間使用してまいりましたけれども、老朽化に伴います音響能力といいますか、そういったものが甚だしく減じられまして、今回、改修工事をさせていただいたところでございます。この減額はその契約差金でございます。入札状況はということの御質問がございましたが、この工事は平成9年7月16日、地方自治法施行令第167条第1項に基づく指名競争入札を行いましたが、10社によりまして1社が落札いたしました。こういうことでございます。
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第3 議案第57号 平成9年度東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(丸山登君) 日程第3、議案第57号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 間野蕃君登壇〕
◎市民部長(間野蕃君) 上程されました議案第57号、平成9年度東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案の説明を申し上げます。
今回の補正は、人件費と国保税の還付金及びこれらにかかる歳入に関するものでございまして、補正予算書に基づき、その概要を説明申し上げます。
まず3ぺージをお開きいただきたいと存じます。第1条でございますが、歳入歳出それぞれ3,556万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ76億7,290万円とするものでございます。
それでは8ぺージをお開きいただきたいと存じます。繰入金でございます。このうち基金繰入金でございますが、入件費、委託料、国保税の還付金の増が見込まれますことから、この財源として基金積立金3,556万9,000円の取り崩しをさせていただきたいとするものでございます。
次に、歳出について説明させていただきます。12ぺージをお開きいただきたいと存じます。総務費でございますが2,426万9,000円を増額し、補正後の予算額を1億9,457万9,000円とするものでございます。
13ぺージの職員人件費等でございますが、1つにはことし4月から6月にかけまして、特別財政調整交付金にかかわります結核、精神分の交付金の調査がございました。ちなみに、この交付金は8年度の場合で交付金約1億3,500万円をいただいておりますが、この調査のために過去2年間のレセプト約53万枚分を見直すという作業がございまして、超過勤務が大幅に増加したものでございます。このほか、人事院勧告等によります増額分を計上させていただきまして、それらにより一般管理費及び賦課徴収費に増額計上をさせていただいたものでございます。
それから、同じ13ぺージ中段でございますが、委託料がございますが、本年9月からの薬剤負担に伴う電算のシステム変更分、これは1行飛びまして279万8,000円、さらに飛びまして、月報変更分50万円とございますが、これらを合わせますと328万9,000円になりますが、それと先ほど申し上げました結核、精神にかかる交付金の調査につきまして、これまでと同様に対応いたしますと大幅な超過勤務が生じますので、その手だてといたしましてレセプトのデータパンチ入力を委託するものでございます。その費用として37万8,000円がございます。合わせまして366万7,000円を増額させていただくものでございます。
次に、14ぺージをお開きください。諸支出金の中の償還金及び還付加算金の増額でございます。これにつきましては国保税の算出につきまして誤りがございまして、国保税のただし書き方式の場合には、いわゆる、総所得金額は収入金額から必要経費と重損失を差し引いた額となりますが、その総所得金額に繰り越し損失が反映されていないことが、本年3月の修正申告による税額構成で判明したものでございます。還付加算金を含めて1,130万円を増額させていただくものでございます。
なお、9年度分につきましては当初より繰り越し損失額を入力し、正しい措置がなされてございます。今後は入力時に十分注意をして対応してまいりますので、よろしく御理解下さいますよう心からお願いを申し上げます。
以上、要点のみの説明で大変恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。21番、肥沼昭久議員。
◆21番(肥沼昭久君) 議案第57号、平成9年度東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、歳出で何点かお伺いいたします。
さきの議案第55号関連の給与改定分は理解をいたしましたので、まず1点目といたしまして、人件費のうち①として、給与費明細書17ぺージの職員数の増減がない中で、異動等に伴う増額分715万9,000円の内容と、増額理由についてお伺いをいたします。②といたしまして、①と関連して、職員手当におきましても異動に伴う増額720万2,000円がございます。職員の異動等の内容と増額の理由をお伺いをいたしたいと思います。
2点目は、13ぺージの委託料では薬剤負担に伴う電算機の変更、ただいま御説明がございましたが、その必要性と内容をもう一度、御説明をいただきたいと思います。
3点目は、諸支出金14ぺージの国保税還付金についてでございますが、①、還付金が発生した原因は何か。②、一番多額な償還金は幾らぐらいになるか、利息分を含めて伺います。③、還付件数と還付の時期は一刻も早く対処されたいが、いつごろまでをお考えになっているかを伺います。④、今後の対応でございますが、繰り返さないために、もう少し具体的に御説明をお願いしたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 人件費の関係について初めにお答えいたしますが、給料、職員手当につきましては、当初予算の段階では人事異動に伴いまして、単価の低い職員を予定しておったところでございますが、結果として全体的にそういう状況ではなかったということがありまして、その増額分と、定期昇給等による増額分が計上を必要となったところでございます。
あと、薬剤負担に伴う電算システム変更の関係でございますけれども、このシステム変更の内容は、本年9月から薬剤費負担につきまして、1つにはホストコンピューターのプログラムに薬剤負担分を反映する必要があることでございます。もう1つは、毎月東京都に報告しております月報にもこれを反映させる必要があるということから、システムを変更させていただきたいとするものでございます。
それから、還付金の関係でございますけれども、第1点目の発生した原因でございますが、国保税につきましては、国保税と市民税では家族従業者の方の給与の課税方法が異なっております。たまたま平成5年度から電算化しておりますが、この課税方式の違いがあったため入力処理を誤ったものでございます。大変御迷惑かけておりますことを深くお詫びするものでございます。
それから2点目で、一番多額な還付金はということでございますが、還付金が26万9,100円、還付加算金が4万100円で、合計30万9,200円と見込んでおります。
3点目にございました還付金の件数でございますが、175件でございます。また、還付の時期でございますが、できるだけ早い時期にと考えておりまして、御可決いただいた後速やかな措置をしていきたい、そのように考えております。
それから、4番目として今後の対応でございますが、提案説明でも若干説明申し上げましたが、9年度につきましては当初段階の課税で、繰り越し損失額を数度にわたって確認した後に入力をいたしまして、正しい課税となってございます。10年度以降につきましても、今後このようなことがないように、入力時に繰り越し損失額の確認を十分に行ってまいりたいと考えておりますので、どうぞ御理解を賜りたいと存じます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。24番、木村芳彦議員。
◆24番(木村芳彦君) 国保特別会計の補正第1号につきまして、1点だけ質問をさせていただきます。
それから、今部長から答弁ありましたように、ぜひ今の還付金につきましては今後ないように、御努力をお願いしたいと思います。
それでは基金の繰入金についてお尋ねしますが、繰り入れ後の基金の残は幾らになったか教えていただきたいと思います。
それから、基金については今後の考え方として、厳しい財政の中ですが、国保の健全化のためにできるだけ積み立てることが望まれるわけでございます。昭和39年3月に条例第12号で制定されたときにも、3年間の保険給付費の年額ですね、3年間をトータルしてその平均の、今で言うと50億円ぐらいなんですけれども、それを積み立てるということになっているわけです。事業運営基金として。したがって、それらについての考え方、大変、一般会計をたくさん繰り入れさせていただいておりますので、なかなか厳しさがあるんですけれども、やはりそれが今後望まれますので、その点の考え方についてお尋ねしたいと思います。
◎市民部長(間野蕃君) 基金の関係につきまして御質問をいただきましたが、最初に基金の残高でございますが、9年3月末の基金19万6,907円に8年度の剰余金2億6,472万3,408円を加えました2億6,492万315円でございます。
それから、2番目にございました基金の今後の考え方でございますけれども、御承知のとおり、これまでは基金を積み立てましても医療費の支払いのために、翌年度にはもう取り崩しているのが現状でございます。基本的には基金条例もございますので、国保財政の安定的な運営を図るために、ある程度の額を継続して積み立てていくことが最も大切であると考えておりますが、毎年多額の一般会計繰入金をお願いしておりますし、その一般会計も財政状況が非常に厳しくなっております。そういう中でどれだけ継続して積み立てていけるのか、一般会計の所管でございます方々とも、十分相談をさせていただきながら対応してまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。4番、保延務議員。
◆4番(保延務君) 議案第57号の国保会計の補正予算についてお伺いいたします。
国保の運営基金の残高について伺います。今答弁がありましたけれども、その関係についてお伺いします。先日の国保税の決算審議で、私は基金の残高について質問をいたしまして、それは決算書の一覧表による基金の年度末残高が19万円余ということであるのに対して、国保会計の年度末収支の残高が2億6,000万円余全額を繰り入れたというふうになっておりました。つまり、2億6,000万円繰り入れて残高が19万ということはあり得ないわけです。それで出納閉鎖時点の残高を当時の質問で聞いたわけでございます。その質問に対して残高は19万円何がしということでありました。私の質問もちょっと悪かったかもしれませんけれども、単に19万何がしというだけでは、議会の答弁としてはどうかなというふうに思うものであります。個人的な話ならいざ知らず、議会の答弁というのは、すなわち、市民への答弁ではないかというふうに思います。長さの問題というのではなくて、態度の問題としてです。さきの決算の討論で、私は一般会計決算の討論で、公金横領事件に関連して、かなりの問題は解決して、職員の真摯な努力も評価するが、1つだけ問題があって、議会に正確な報告がされるかどうかという、民主主義の根本問題が残っているというふうに申しましたけれども、この答弁も同様の感がするわけであります。
質問本題に入ります。本議案では3,556万9,000円を国保運営基金から繰り入れるものでありますけれども、年度末残高が19万円何がし、出納閉鎖時点でも同じく残高が19万円何がし、そうしますと、その後に前年度決算の収支残額2億6,472万3,000円が基金に繰り入れられた。そして、そこから支出ということになるわけですけれども、そこでお伺いしますのは、2億6,472万3,000円を繰り入れた日にちは何日となるか。それから年度末から繰り入れまでの間、これはどこに計上されていたことになるか質問をいたします。
◎市民部長(間野蕃君) まず第1点目の平成8年度の収支残高の関係でございますけれども、8年度の収支残高は2億6,472万3,000円を基金に繰り入れた日でございますが、平成9年6月30日でございます。その時点の残高は木村議員さんにも答弁したように、9年3月末の基金19万6,907円を加えた2億6,492万315円でございます。
2番目に、その間どこにあったかということでございますが、9年度の国保会計の歳計現金の中でございます。
3番目に、その間の利息は何日付で繰り入れとなるかということでございますが、可決後で支出が必要となる直前ということになろうかと思います。また、補正額を繰り入れた時点の基金残高でございますが、科目存置分の1,000円を含め3,557万円を取り崩しますので、2億2,935万315円でございます。
○議長(丸山登君) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。次に進みます。
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△日程第4 9陳情第17号 「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する陳情
○議長(丸山登君) 日程第4、9陳情第17号を議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。総務委員長。
〔総務委員長根本文江君登壇〕
◎総務委員長(根本文江君) 9陳情第17号、「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する意見書採択についての陳情につきまして、総務委員会の審査結果の報告をいたします。
本陳情は9月定例会に付託をされたものであります。内容は、ゆとりある生活、真に豊かな余暇を目指すための有効な方策の1つとして、祝日の月曜日指定による3連休化を提唱している内容であります。12月の議題に取り上げましたが、質疑はございませんでしたので、採決となりました。討論は採択すべきであるという内容で1本ございました。採決の結果、賛成者全員で採択と決しました。
採択すべきであるという討論の内容は、1として、ゆとりある生活スタイルの実現、2として、休暇の分散効果、3として、地域の活性化及び経済波及効果、4として、祝日本来の意義の浸透など、多くの効果が期待できるという理由により、陳情の要旨について採択に賛成の討論とする。このようなものでございました。
御審議の上速やかに御可決下さいますようお願い申し上げ、報告といたします。
○議長(丸山登君) 報告が終わりました。
本件については質疑の通告がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
9陳情第17号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本件は委員長報告どおり採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第5 9陳情第6号 地震災害等に対する国民的保障制度を検討する審議会の設置に関する陳情
△日程第6 9陳情第7号 公団住宅を守り、安心して住み続けられるよう改革を求める意見書の提出を要望する陳情
△日程第7 9陳情第8号 地震災害等に対する国民的保障制度を検討する審議会の設置に関する陳情
△日程第8 9陳情第11号 公団住宅を守り、安心して住み続けられるよう改革を求める意見書の提出を求める陳情
△日程第9 9陳情第18号 アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、「日米防衛指針=ガイドライン」見直しに反対する陳情
△日程第10 9陳情第19号 国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情
△日程第11 9陳情第20号 公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情
△日程第12 9陳情第27号 「都営東村山美住町1丁目第2アパート」の住環境改善を求める陳情
△日程第13 9陳情第15号 美住町2丁目国分寺線下の歩行者の安全のため「人と自転車が通れるトンネル(隧道)の実現」または「新青梅街道歩道の拡幅整備」を求める陳情
△日程第14 9請願第6号 東京都の高齢者福祉制度の存続、充実を求める意見書の提出についての請願
△日程第15 9陳情第2号 成人歯科健診事業の充実を求める陳情
△日程第16 9陳情第23号 「福祉タクシー利用料金助成」にかかわる助成金の支給方法についての陳情
△日程第17 9陳情第24号 「福祉タクシー利用料金助成」にかかわる「助成金の増額」についての陳情
△日程第18 9陳情第25号 東村山市被爆者の会に対する補助金増額についての陳情
△日程第19 9陳情第21号 私立幼稚園保護者負担軽減補助の所得制限の廃止を求める陳情
△日程第20 9陳情第26号 第6次教職員定数改善の早期達成と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情
△日程第21 9陳情第28号 「すべての子供たちが生き生きと楽しく学べるよう、学習指導要領の見直しで、ゆとりのある充実した教育の実現を求める意見書」を国に提出することを求める陳情
△日程第22 9陳情第29号 父母負担軽減のために、教育費への公費助成の充実を求める陳情
△日程第23 9陳情第30号 バスケットのハーフコート設置についての陳情
○議長(丸山登君) 日程第5、9陳情第6号から、日程第23、9陳情第30号についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。
本件については各委員長より、それぞれ、継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。
各委員長の報告どおり、それぞれ、継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ、継続審査とすることに決しました。
次に進みます。
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△日程第24 請願等の委員会付託
○議長(丸山登君) 日程第24、請願等の委員会付託については、現在までに請願・陳情の提出がありませんので、これを議事日程より削除し、日程第24は欠番といたします。
次に進みます。
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△日程第25 議員提出議案第23号 都の「財政健全化計画」実施案の再検討を求める意見書
○議長(丸山登君) 日程第25、議員提出議案第23号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。3番、田中富造議員。
〔3番 田中富造君登壇〕
◎3番(田中富造君) 議員提出議案第23号、都の「財政健全化計画」実施案の再検討を求める意見書を、会議規則第12条の規定によりまして提出をさせていただきます。
提出者は、敬称を略しますが、東村山市議会議員、島崎洋子、清水雅美、木村芳彦、荒川昭典、そして田中富造でございます。
地方自治法第99条第2項の規定によりまして意見書を提出するものでございます。
なお、意見書の案文につきましては既に皆様方のところに御配付させてございますとおりでございます。
提出先は、東京都知事、青島幸男殿でございます。
速やかに御可決下さいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
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| 都の「財政健全化計画」実施案の再検討を求める意見書 |
| 東京都においては、8月14日に開催された行政改革推進本部会議で「財政健全化|
|計画実施案」を発表されました。 |
| この実施案では、代表的な見直し対象項目として30の施策を明らかにし、特に区|
|市町村への財政支援においては、都と区市町村との役割分担の明確化の名の下に、|
|補助金の見直しが上げられております。 |
| 21世紀を見据えた中で、都と区市町村との新しい関係づくりは、これからの重要|
|な課題と考えます。しかしながら一方において、これらの政策の見直しの中で、区|
|市町村に対し新たな財政負担増がもたらされるのではないかと危惧するものであり|
|ます。 |
| 東村山市においても、東京都と同様、行政改革に真剣に取り組んでいるところで|
|ありますが、区市町村への新たな財政負担は市民サービスの低下になりかねず、市|
|民合意を得るには大変困難な状況であります。 |
| よって、東村山市議会では、これからの大きな行政課題であります高齢者福祉の|
|後退や、区市町村への補助金削減など、市民生活に重大なる影響が懸念される「財|
|政健全化計画実施案」の再検討を求めるものであります。 |
| 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 |
| 平成9年12月 日 |
| 東京都東村山市議会議長 丸山 登 |
| 東京都知事 青島幸男殿 |
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○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第26 議員提出議案第24号 公共事業費の財源確保に関する意見書
○議長(丸山登君) 日程第26、議員提出議案第24号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。19番、清水雅美議員。
〔19番 清水雅美君登壇〕
◎19番(清水雅美君) 議員提出議案第24号、公共事業費の財源確保に関する意見書を、会議規則第12条の規定により提出をさせていただくものであります。
提出者は、敬称を略させていただきますけれども、田中富造、島崎洋子、木村芳彦、荒川昭典、そして清水雅美でございます。
意見書の内容につきましては、既にお手元に御配付をしてありますので、御審議をお願いしたいと思いますが、地方自治法第99条の第2項の規定により意見書を提出するものであります。
提出先は、内閣総理大臣、橋本龍太郎殿、大蔵大臣、三塚博殿、建設大臣、瓦力殿、自治大臣、上杉光弘殿、国土庁長宮、亀井久興殿でございます。
速やかに御可決を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
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| 公共事業費の財源確保に関する意見書 |
| 均衡ある国土を形成し、都市活動や市民生活を支えるための基本的な条件の1つ|
|が都市基盤整備であります。 |
| 特に道路は、国民の各層が自動車や歩行者、自転車など、通勤・通学、物流、買|
|い物、スポーツなどさまざまに利用する国民生活に不可欠な基盤施設であります。|
| 昨今、鉄道の立体交差化や新交通システム、そして防災のまちづくり、土地区画|
|整理や再開発などの街づくりを進める場合に、道路は不可欠な役割を果たしていま|
|す。 |
| このような中で、道路予算の現状は、こうした整備の推進を図るためには、極め|
|て不十分であります。 |
| とりわけ当市は、地理的条件から、道路に対する依存度が高く、①バスレーンの|
|設置など、公共交通機関を支える道路整備、②日常生活の利便性向上のための自動|
|車駐車場整備、自転車駐輪場整備、③日常生活の安全性向上のための交通安全対策|
|事業、高齢者や身障者等のための歩行者空間整備、④良好な環境の保全、形成を図|
|るために必要な道路整備、⑤地域振興のための商店街、公園、学校の立地を支える|
|道路整備などと、市民の声は切実なものがあります。 |
| このような中で、昨今、道路特定財源の他目的への転用や公共事業費の大都市を|
|除く地方へ重点配分すべしとの動きは、受益者負担の考えに基づく道路特定財源の|
|東京への不均衡な配分を一層増長させ、中でも、北多摩地域の整備をさらに遅らせ|
|ることとなる。 |
| よって、東村山市議会は、政府に対し、道路整備の重要性を深く認識され、次の|
|措置を講ずるよう、強く要望いたします。 |
| 記 |
|1.道路整備財源の充実強化を図ること。 |
|1.道路整備財源の東京への配分については、ガソリン売上高を配慮すること及び|
| 現行の道路特定財源を、整備新幹線や旧国鉄債務の償還など他の目的に充当し|
| ないこと。 |
|1.生活密着道路への補助事業を大幅に拡大すること。 |
| 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 |
| 平成9年12月 日 |
| 東京都東村山市議会議長 丸山 登 |
| 内閣総理大臣 橋本龍太郎殿 |
| 大蔵大臣 三塚 博殿 |
| 建設大臣 瓦 力殿 |
| 自治大臣 上杉光弘殿 |
| 国土庁長官 亀井久興殿 |
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○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第27 議員提出議案第25号 児童扶養手当に関する意見書
○議長(丸山登君) 日程第27、議員提出議案第25号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。13番、島崎洋子議員。
〔13番 島崎洋子君登壇〕
◎13番(島崎洋子君) 議員提出議案第25号、児童扶養手当に関する意見書につきまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして意見書を提出するものであります。
提出者は、東村山市議会議員、敬称は略させていただきますが、田中富造、清水雅美、木村芳彦、荒川昭典、そして私島崎洋子でございます。
案文につきましては、お手元に御配付させていただいてあるとおりでございます。
提出先は、内閣総理大臣、橋本龍太郎殿、大蔵大臣、三塚博殿、厚生大臣、小泉純一郎殿でございます。
速やかに御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
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| 児童扶養手当に関する意見書 |
| 児童扶養手当とは、死別及び生別母子家庭の生活安定と自立促進を通じて、児童|
|福祉を向上させることを目的とし、1961年に発足した制度です。受給者数は年々増|
|加し、1996年にはその数は62万4,000人に達しています。 経済的に厳しい状況に置|
|かれている母子世帯の生活安定と児童の健全な育成に大きな役割を果たしました。|
| 男女の賃金格差は、近年やや縮小する傾向は見られるものの、女性の賃金は、男|
|性の62.5%にとどまっており、1993年の厚生省調査によると、母子家庭の平均年収|
|は215万円、うち、生別母子家庭の平均年収はわずか202万円と低く、一般世帯のほ|
|ぼ3分の1にすぎません。生別母子家庭は死別に比べ持ち家率も低く、借家率は70|
|%を超え、うち40%が民間の借家に住んでいます。低迷する経済状況の中で、多く|
|の母子家庭ではパートタイムの仕事をかけ持ちし、児童扶養手当を生活費として使|
|っているのが実態です。 |
| 厚生省は児童扶養手当制度のあり方について検討中ですが、98年度における対応|
|については、いまだに定かでありません。しかし、母子家庭の生活安定と自立促進|
|の施策が実現しないままに、児童扶養手当の現行水準が切り下げられることになれ|
|ば、その暮らしに与える影響は非常に大きく、子供の福祉の低下につながります。|
| よって、東村山市議会は政府に対し、自立促進の施策の実現なくして児童扶養手|
|当の現行水準を引き下げることのないように、強く要請します。 |
| 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 |
| 平成9年12月 日 |
| 東京都東村山市議会議長 丸山 登 |
| 内閣総理大臣 橋本龍太郎殿 |
| 大蔵大臣 三塚 博殿 |
| 厚生大臣 小泉純一郎殿 |
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○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第28 議員提出議案第26号 「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する意見書
○議長(丸山登君) 日程第28、議員提出議案第26号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。24番、木村芳彦議員。
〔24番 木村芳彦君登壇〕
◎24番(木村芳彦君) 上程されました議員提出議案第26号、「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する意見書を、別紙のとおり、会議規則第12条の規定により提出するものであります。
なお、提出者は敬称を略しますが、東村山市議会議員の田中富造、根本文江、吉野卓夫、清水雅美、木内徹、そして木村芳彦でございます。
本案は、地方自治法第99条第2項の規定により提出するものであります。
なお、提出先は、内閣総理大臣、橋本龍太郎殿、法務大臣、下稲葉耕吉殿、労働大臣、伊吹文明殿、総務庁長官、小里貞利殿、以上でございます。
速やかに御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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| 「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する意見書 |
| 近年、我が国においても、余暇や生活のゆとりを重視する考え方が浸透し、労働|
|時間の短縮や週休2日制の普及などにより、余暇時間も拡大してきましたが、連続|
|休暇の取得は依然として低調です。 |
| このような現状のもと、ゆとりある生活や真に豊かな余暇を目指すための有効な|
|方策の一つとして、祝日の月曜日指定による三連休化を提唱します。祝日の日を増|
|やすことなく、現在14日ある国民の祝日のいくつかを月曜日に指定することによっ|
|て、土・日・月の三連休を実現し、まとまった自由時間を創出するものです。 |
| 国民の祝日を月曜日に指定することにより、毎年決まった時期に三連休が確保さ|
|れ、次のような効果が期待できます。 |
|1.ゆとりある生活スタイルの実現 |
| 余暇活動の機会が増えるため、新しい生活スタイルが実現します。すなわち、|
| ボランティア活動や地域活動にも参加しやすくなり、心身のリフレッシュ、自己|
| 実現、生活の楽しさ、豊かさを増します。 |
|2.休暇の分散効果 |
| 年末・年始、ゴールデンウィーク及びお盆の時期に集中する旅行や帰省、さまざ|
| まな活動が分散し、交通機関の極端な混雑及び道路渋滞の緩和が期待されます。|
|3.地域の活性化及び経済波及効果 |
| 旅行などさまざまな活動が活発になり、地域の活性化に貢献します。また関連|
| する多くの産業への経済波及効果も期待できます。 |
| よって、東村山市議会は、政府に対し、このように多くの効果が期待できる祝|
| 日三連休化の早期実現を強く要請いたします。 |
| 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 |
| 平成9年12月 日 |
| 東京都東村山市議会議長 丸山 登 |
| 内閣総理大臣 橋本龍太郎殿 |
| 法務大臣 下稲葉耕吉殿 |
| 労働大臣 伊吹文明殿 |
| 総務庁長官 小里貞利殿 |
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○議長(丸山登君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登君) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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○議長(丸山登君) お諮りいたします。
今定例会の会議に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、会議規則第5条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成9年12月定例会を閉会いたします。
午後4時28分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 丸山 登
東村山市議会副議長 川上隆之
東村山市議会議員 渡部 尚
東村山市議会議員 肥沼昭久
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