第5回 令和2年6月4日
更新日:2020年8月21日
令和2年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第5号
1.日 時 令和2年6月4日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 熊 木 敏 己 議員 2番 かみまち 弓 子 議員
3番 藤 田 ま さ み 議員 4番 鈴 木 た つ お 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 下 沢 ゆ き お 議員
7番 小 林 美 緒 議員 8番 清 水 あ づ さ 議員
9番 佐 藤 まさたか 議員 10番 白 石 え つ 子 議員
11番 横 尾 た か お 議員 12番 渡 辺 英 子 議員
13番 山 口 み よ 議員 14番 浅 見 み ど り 議員
15番 志 村 誠 議員 16番 土 方 桂 議員
17番 木 村 隆 議員 18番 小 町 明 夫 議員
19番 村 山 じゅん子 議員 20番 石 橋 光 明 議員
21番 伊 藤 真 一 議員 22番 駒 崎 高 行 議員
23番 山 田 た か 子 議員 24番 渡 辺 み の る 議員
25番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 野 崎 満 君
副市長 松 谷 いづみ 君 経営政策部長 間 野 雅 之 君
総務部長 東 村 浩 二 君 地域創生部長 武 岡 忠 史 君
市民部長 清 水 信 幸 君 環境安全部長 平 岡 和 富 君
資源循環部長 大 西 岳 宏 君 健康福祉部長 山 口 俊 英 君
子ども家庭部長 瀬 川 哲 君 まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君
会計管理者 野 口 浩 詞 君 経営政策部次長 河 村 克 巳 君
経営政策部次長 原 田 俊 哉 君 市民部次長 肥 沼 裕 史 君
健康福祉部次長 花 田 一 幸 君 子ども家庭部次長 谷 村 雅 則 君
企画政策課長 笠 原 貴 典 君 課税課長 高 橋 道 明 君
地域福祉推進課長 新 井 泰 徳 君 保険年金課長 清 水 高 志 君
保育幼稚園課長 田 口 輝 男 君 児童課長 吉 原 俊 一 君
教育長 村 木 尚 生 君 教育部長 田 中 宏 幸 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 安 保 雅 利 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記 並 木 義 之 君
書記 大 安 由梨香 君 書記 新 井 雅 明 君
書記 名 倉 純 子 君 書記 宮 島 龍 太 君
書記 神 山 あゆみ 君 書記 畠 中 智 美 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議会運営委員会委員の辞任について
第4 議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員の辞任について
第5 選任第4号 議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員の選任について
第6 請願等の取り下げについて
―――――――――― 所信表明 ――――――――――
第7 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
第8 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
第9 報告第3号 専決処分事項(東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例)の報告
第10 報告第4号 専決処分事項(東村山市立児童館条例の一部を改正する条例)の報告
第11 報告第5号 専決処分事項(令和2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号))の報告
第12 議案第27号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第13 議案第28号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第14 議案第33号 令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
第15 議案第29号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第16 議案第31号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
第17 議案第32号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第18 議案第34号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
第19 議案第35号 東村山市固定資産評価員の選任について同意を求める件
第20 議案第36号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第21 議案第37号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第22 議案第38号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第23 議案第39号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第24 議案第40号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第25 議案第41号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第26 議案第42号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第27 議案第43号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第28 議案第44号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第29 議案第45号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第30 議案第46号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第31 議案第47号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第32 議案第48号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第33 議案第49号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
第34 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
第35 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
第36 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
第37 議案第24号 東村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例
第38 議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
第39 議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第40 議案第30号 東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
第41 請願等の委員会付託
午前10時9分開会
○議長(熊木敏己議員) ただいまより、令和2年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
ここで、新会派の結成について報告をいたします。
5月1日付で新たに立憲民主党が結成されましたことから、本定例会より7会派での議会運営となりますので、御承知おきください。
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○議長(熊木敏己議員) 次に、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長共々に権利、義務が規定されております。
東村山市議会として確認しておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
次に進みます。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(熊木敏己議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、
6番・下沢ゆきお議員
25番・さとう直子議員
の両名を指名いたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(熊木敏己議員) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
今定例会の会期は、本日6月4日から6月25日までの22日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
次に進みます。
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日程第3 議会運営委員会委員の辞任について
○議長(熊木敏己議員) 日程第3、議会運営委員会委員の辞任について御報告申し上げます。
5月11日付でかみまち弓子委員からの辞任の申入れがあり、東村山市議会委員会条例第14条の規定により、議長において同日これを許可いたしましたので、報告いたします。
次に進みます。
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日程第4 議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員の辞任について
○議長(熊木敏己議員) 日程第4、議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員の辞任について御報告申し上げます。
5月11日付で白石えつ子委員から辞任の申入れがあり、東村山市議会委員会条例第14条の規定により、議長において同日これを許可いたしましたので、御報告いたします。
次に進みます。
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日程第5 選任第4号 議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員の選任について
○議長(熊木敏己議員) 日程第5、選任第4号、議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員の選任を行います。
これは、白石えつ子委員の辞任に伴う欠員1名を選任するものです。
お諮りいたします。
本件は、東村山市議会委員会条例第8条第1項及び第2項の規定により、議長において藤田まさみ議員を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、藤田まさみ議員を議員報酬及び政務活動費に関する調査特別委員会委員に選任することに決しました。
次に進みます。
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日程第6 請願等の取り下げについて
○議長(熊木敏己議員) 日程第6、請願等の取り下げについてを議題といたします。
2陳情第1号、特別支援教室の指導などの検証に関する陳情、2陳情第7号、災害ケースマネジメントの制度化を求める陳情、2陳情第10号、学習環境を確保するために「eラーニング」の導入を求める陳情、2陳情第11号、スクールロイヤーの導入を求める陳情及び2陳情第12号、東村山市立中学校で「全員担任制」の導入を求める陳情の5件については、それぞれ陳情人より取り下げたいとの申出がありました。
お諮りいたします。
本件について許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
次に進みます。
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所 信 表 明
○議長(熊木敏己議員) ここで、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 令和2年市議会6月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題につきまして、御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
世界に大きな混乱と恐怖をもたらした新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにはいまだ歯止めがかからず、世界中の研究者の努力にもかかわらず、現時点では有効な治療薬もワクチンも開発されておらず、今後の先行きが見通せない状態が続いております。
WHOの6月2日時点の発表では、全世界における感染者の累計は621万8,724人、死亡者の累計は37万4,527人です。また、6月1日現在の日本における感染者の累計は1万6,930人、死亡者の累計は894人です。
世界中で今もこの未知のウイルスと闘病されておられる皆様に、心からお見舞い申し上げ、一日も早い御回復をお祈りさせていただくとともに、残念ながらお亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈りさせていただきます。
御案内のとおり、我が国では、本年3月下旬以降の国内における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大により、政府は4月7日に東京都など7都府県に対し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態宣言を発令しました。4月16日には対象範囲を全国47都道府県に拡大し、さらに5月4日には、当初5月6日までとしていた宣言の発令期間を5月31日まで延長したところであります。
しかしながら、その後5月の上旬から、地域によっては新たな感染者が一定期間確認されないなどの効果が見られるようになったことから、政府は5月14日に39県に対し宣言を解除し、その後21日には大阪府など関西の3府県を解除、最後まで残った東京都等1都3県並びに北海道についても、国の定めた基準をおおむねクリアしたことから、5月25日をもって全面解除したところです。
当市といたしましても、これまで緊急事態宣言の発令される以前から、政府の緊急な休校要請に基づき3月2日より、東京都の方針等も踏まえ、小・中学校の休校をはじめ公共施設等の休館、一部事業の休止、市主催イベント等の中止、一部駅前のベンチ等の封鎖などを順次実施するとともに、市民の皆様には不要不急の外出の自粛をはじめ、保育所・児童クラブ等へのお子さんの登所の自粛、小まめな手洗いやマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、3密を避ける行動などを繰り返しお願いしてまいりました。
おかげさまで、大型連休中も含め、3月2日からの一斉休校から緊急事態宣言の発令期間中には、大きな混乱や市内での集団感染等も発生することもなく、こうして緊急事態宣言の解除を迎えることができましたことに、まずもって市民の皆様の深い御理解と御協力に心から感謝を申し上げる次第です。
また、緊急事態宣言の発令期間中も、高い感染のリスクにさらされながら、市民の命を守り、市民生活を支えるために最前線で御尽力いただいた医師、看護師等の医療従事者をはじめ、ヘルパー等の介護職の皆さん、保育士や児童クラブ厚生員、障害者施設の職員、スーパーの従業員等の物流従事者、金融機関の従業員、そして警察、消防、当市の職員など、多くのエッセンシャルワーカーの皆さんの献身的な御尽力に、15万市民を代表し、心より敬意と感謝を申し上げます。
特に、当市には医療施設や介護施設、障害者施設が多く、こうした施設での集団感染が懸念されるところでありますが、これまでのところ、市内のこれらの施設において、施設利用者や職員が感染したという報告を受けておりませんことから、それぞれの機関・施設において細心の注意を払って感染対策を講じていただいているものと、重ねて感謝を申し上げます。
なお、東村山市では、昨日までに13名の方々の感染が報告されておりますが、5月13日に既に感染は確認されていながら、住所地が確定していなかった方3名の方の追加があった以降は、新たな感染者の報告はなく、市民の皆様の御理解と御協力、各施設の職員の御尽力により、今のところ市内での感染状況は落ち着いているものと思われます。
しかしながら、緊急事態宣言は解除されても、新型コロナウイルスが消滅したわけではありません。東京都内では6月2日には新たな感染者が34名確認され、都は東京アラートを発動し、都民に警戒を呼びかけております。
東京アラート発動の目安となるのは、新たな感染者数が1週間平均で1日20名以上、感染経路不明の割合が50%以上、1週間の新規感染者数が前の週を超えることとなっており、引き続き予断を許さない状況でございますが、これからはアフター緊急事態宣言解除という新たなフェーズに入り、今後は第2波、第3波に備えつつ、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大を防止しながら、大きく傷んだ地域経済を立て直し、この間停滞してきた教育、文化、スポーツをはじめとする市民の皆様の様々な社会経済活動、コミュニティ活動等を活性化していくことが、市政の最大の課題となります。
平成19年5月の市長就任以来、私は、市長として就任直後の財政危機からリーマンショック、東日本大震災、毎年のように東京を襲う台風等、幾多の危機に直面してまいりましたが、今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、いまだ経験したことのない、私にとっても最大級の危機ではないかと感じております。
非常に難しい課題ではありますが、この難局を渡部市政の正念場としっかり受け止め、距離を保ちつつ心をつなぐことをウィズコロナ時代のまちづくりの基本に据え、引き続き議員各位並びに市民の皆様、そして各機関や施設で御尽力いただいているエッセンシャルワーカーの皆さんと英知と力を合わせ、市民への感染症の拡大防止と市民の自由な社会経済活動の両立を図り、ウィズコロナの時代にあっても、第5次総合計画の目指す将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる東村山」の実現に全力で取り組んでいく決意であります。
それでは、当市の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取組につきまして、これまで市議会の全員協議会や代表者会議等で議員各位には適宜御報告してまいりましたが、改めて令和2年3月定例会以降の動きについて順次御報告申し上げます。
初めに、当市の新型コロナウイルス感染症のPCR検査体制の整備に向けての検討状況と、医療体制の強化支援等について御報告申し上げます。
3月4日には、東村山市医師会の会長をはじめ幹部役員の先生方と連絡会議を持たせていただき、市内の医療体制の現状について報告をいただくとともに、市の備蓄しているマスクについて、外来の患者用に貸与の要請をいただきました。こちらについては、既にマスク5,000枚を貸与させていただいたところです。
また、4月22日には、東京都医師会の指示により、独自にPCR検査施設の設置を模索されていた医師会長と協議を行い、N95マスクや防護衣、フェースシールド等専用の医療衛生品の確保、設置場所の選定、多数の新たな陽性者が判明した場合の安全な受入先の確保等、PCR検査施設の設置に当たっては多くの課題があることを確認しました。
その後、私としましては、まずは保健所の設置者である東京都に多摩小平保健所管内5市におけるPCR検査体制の強化、陽性者の受入先の確保等を要請することが必要と判断し、多摩小平保健所管内5市の連携を強化することなどを目的に、多摩小平保健所管内5市新型コロナウイルス感染症対策連絡協議会の立ち上げを4市の市長に提案し、早急に5市の担当課長の会議の開催を呼びかけさせていただきました。
5月1日に第1回の担当課長会議が開催され、連絡協議会が正式に立ち上がり、私が連絡協議会の会長を務めさせていただくこととなりました。その後、5月14日には都庁を訪問し、小池都知事宛てに要望書を提出したところでございます。
要望書の内容といたしましては、多摩小平保健所管内に宿泊療養施設を早急に設置することのほか、必要な医療従事者を確保すること、PCR検査施設設置に当たっては都が都医師会と契約することなどを要望しております。
また、こうした動きに先立ち、公立昭和病院では4月15日に正面玄関前に発熱診療エリアを開設し、組合構成7市の医療機関等から紹介を受けた新型コロナウイルスの感染が疑われる方を専門で診察していただいており、北多摩北部医療圏における医療体制の強化を図っていただいております。
その後、東久留米市と西東京市にはそれぞれの医師会が主体となり独自のPCR検査施設が開設され、緊急事態宣言も解除されるなど、状況が変化しておりますが、第2波、第3波の襲来に備え、PCR検査体制の強化、軽症の陽性者の受入先の確保等は喫緊の課題であると認識しており、引き続きPCR検査施設の設置に向けては、最新の情報を収集しつつ、医師会等の関係機関と精力的に検討・協議を重ねてまいります。
また、宿泊療養施設の設置をはじめ北多摩北部医療圏の医療体制の拡充につきましては、今後も多摩小平保健所管内5市新型コロナウイルス感染症対策連絡協議会を中心としながら、保健所を有しない5市と多摩小平保健所の連携を強化し、保健所設置者である東京都へ適時適切に要請を積極的に行っていくとともに、引き続き公立昭和病院を支援していくなど、当市を含む北多摩北部医療圏における医療体制の拡充に取り組んでまいります。
次に、市職員並びに来庁された市民の感染防止に向けた取組について申し上げます。
当市におきましても、政府の緊急事態宣言及び東京都による緊急事態措置を受け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員の出勤を可能な限り削減するとともに、職員が感染した場合のリスクも想定した業務継続体制を確保するため、全職員を対象に4月13日から5月末日までの期間、交代勤務を実施いたしました。
実施方法といたしましては、原則として、各所属の職員を2班に分類し、職場で業務に従事する通常業務と、自宅で業務に従事する在宅勤務を交代で行う対応を取らせていただきました。
しかしながら、業務の性質上、交代勤務を行うことにより、市民サービスの提供に重大な支障を生じさせるおそれがある場合につきましては、時差勤務制度の活用や会議室での執務、さらには事務机を1メートルほど離すなど、職員の密集を極力抑制し、業務遂行上必要となる最少人数で勤務を行うことといたしました。
なお、交代勤務の実施に伴い、昼休み中の業務従事者の確保が困難となりますことから、正午から午後1時までの窓口対応につきましては原則休止とさせていただくとともに、ワンズタワー内の東村山駅地域サービス窓口の開設時間を午前8時30分から午後5時までに短縮する対応を取らせていただきました。
また、庁舎及び各施設におきましては、以前より消毒液を配備し、市民・利用者の皆様に提供してまいりましたが、4月16日より、御来庁の市民の皆様の飛沫感染を防止するため、各窓口カウンターにビニールシートと、高さ60センチ、厚さ3ミリのアクリル板250枚を設置いたしました。ビニールシートにつきましては定期的に新しいものに入れ替え、アクリル板につきましても常に除菌するように努めております。
また、5月20日には、職員用にフェースシールド1,010枚を用意し、カウンターの外での対応時や様々な作業等で使用するよう配付したところです。
市民の皆様には大変御不便をおかけいたしましたが、皆様の命と健康を守ることを最優先に考えつつ、業務の継続性を確保し、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら、安定的な行政サービスに努めてまいります。
そして、交代勤務につきましては、今後しっかり検証し、成果と課題を抽出し、後ほど申し上げますが、ICT環境を整備しながら、まずは第2波、第3波に備えるとともに、新型コロナウイルス感染症が終息した後も、職員の働き方改革の一環として定着することを目指してまいります。
あわせて、感染リスクを低減させ、利便性を向上させるために、特に法令等の定めがない場合は、市民の皆様ができるだけ来庁せずとも相談や手続を済ますことができるよう、郵送やオンライン、電話等での相談や申請を受け付けられる事務の拡大を図ってまいります。
次に、学校休校中の対応と再開に向けた取組について申し上げます。
先ほども申し上げたように、市内小・中学校は3月2日から臨時休校となり、春休みを挟んで児童・生徒は、年度末、年度始めという1年でも大変重要な時期を約3か月にわたり自宅で過ごすことを余儀なくされたところであり、この間、子供たちが味わったであろう新型コロナウイルス感染症への恐怖や、先行きが見えない不安、急に学校に行けなくなった戸惑い、友達と会えない寂しさなど、様々なストレスを受けたことは察して余りあるところでございます。
そのような中でしたが、開催が危ぶまれた卒業式、入学式がそれぞれ予定されていた日程で無事に執り行うことができたことは、子供たちの心に生涯の思い出として刻み込まれたものと存じます。
卒業式は、保護者、在校生及び来賓の方の参加は御遠慮いただき、式は教職員及び卒業生のみで行いましたが、卒業生の保護者が校庭等で卒業生を盛大に送り出していただき、卒業生にとっては忘れられない門出となったことと存じます。
また、入学式につきましても、在校生及び来賓には参加を御遠慮いただき、教職員、入学生と各家庭保護者1名のみの参列で行わせていただきましたが、整然と新入生を迎えることができ、在校生代表による歓迎の言葉や新入生の代表による誓いの言葉などが凛とした雰囲気に花を添え、各校ともすばらしい入学式となりました。
臨時休校期間中は、家庭での過ごし方が極めて重要でありますことから、児童・生徒には、臨時休校は感染の拡大を防止するための措置であることを十分に理解させ、マスクの着用や手洗い・うがい等の徹底を図るとともに、人の集まる場所などへの不要不急の外出を避け、感染拡大の防止に努めるよう指導してまいりました。
各小・中学校では、児童・生徒の家庭での生活状況を把握することに努め、分散登校日の設定のほか、必要な家庭への家庭訪問や電話連絡等による支援を行うことを通して、家庭との連携を図り、健康状態の確認や学習の取組状況、心理的な負担の軽減に努めてまいりました。
また、児童クラブに登録していない第1学年から第3学年までの児童及び小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の中で、保護者のやむを得ない事情により自宅で過ごすことが困難な場合におきまして、学校での受入れを4月13日より実施してきたところです。
学校再開に向けては、教育委員会において東村山市立小・中学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)を定め、教育活動を再開する際の留意点といたしまして、1、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策の徹底、2、学校医や学校薬剤師等と連携した校内保健管理体制の整備、3、日頃の連絡体制の確認、4、集団感染のリスクが高い密閉・密集・密接の3つの条件の重複の回避を示し、感染防止に努めております。
市といたしましても、学校再開に向けて、全ての小・中学生にマスクを1人当たり50枚、全教職員にフェースシールドを1枚ずつ配付するとともに、小学校での給食が再開される6月8日から6月12日までの間は、使い捨ての弁当容器に給食を事前に盛りつけて提供するなどの措置を講じ、各学校における感染防止の取組を支援してまいります。
一方で、授業が実施できなかった期間の遅れを取り戻すために、各小・中学校では、令和2年度の教育課程の改善を進め、長期休業期間や土曜日等を利用した授業日の確保や、児童・生徒の負担を考慮した指導計画の作成など、学習保障に向け様々な手だてを講じてまいります。
さらに、今後再び臨時休校となる局面も想定して、自宅にネットワーク環境が整っていない児童・生徒の家庭用に、Wi-Fiルーターや端末の確保に努めるとともに、ICTを活用した家庭学習の在り方についても研究を進め、本年度より着手したGIGAスクール構想の実現に向けた事業の前倒しなどを含め、ICTを活用した教育環境の整備を図ってまいります。
次に、学校休業中の子ども相談室等の相談対応について申し上げます。
子ども相談室、スクールソーシャルワーカー、希望学級などにおける子供とその保護者との相談事業については、この間相談等の予約を原則延期していただいておりましたが、子ども相談室などでお受けする相談には、虐待の疑いや自傷行為、いじめに係る問題や家庭内暴力など、迅速な対応が必要となるケースもあり、一律に相談活動を止めることは、子供とその家庭の生活への影響を考えると、危ぶまれるものであります。
このため、定期的な相談が途切れてしまうことの影響が大きいと考えられる相談ケースについては、来庁による相談から電話による相談に対応方法を切り替え、引き続き対応を行い、お子さんの発達段階に応じて、お子さん自身についても電話での相談を行ってまいりました。
また、子供の安全・安心が脅かされる状況が捉えられた際には、子ども家庭支援センター等とも連携し、平常時と変わらず対応を進めてまいりました。
今後もこのような体制の下、社会の大きな変化がもたらす家庭や子供への影響を可能な限り捉えながら、継続的な相談支援体制の維持に取り組んでまいります。
次に、就学援助の申請・認定事務について申し上げます。
就学援助申請者の感染リスク軽減と、支給対象者に不利益が生じないよう、新たに市ホームページから申請書の出力を可能とし、受付については窓口のほか、郵送でも受け付けられることとしたほか、5月、6月の申請であっても、認定となった場合には4月分から支給する措置を講じたところでございます。
また、5月25日、文部科学省より市立小・中学校の臨時休校中の給食費の取扱いについて、地方自治体が地域の実情に応じて、学校給食が実施されたこととみなし、就学援助制度で対応いただきたい旨の通知がありました。この通知を受け当市としては、従来、就学援助制度での小・中学校の給食費については実費負担分を保護者へ支給しておりますが、特例として、緊急事態宣言下での保護者の経済的負担を軽減するため、4月、5月の休校期間中において給食が実施されたこととみなし、一定金額を就学援助制度の対象保護者へ、8月末を目途に支給したいと考えております。
次に、学校給食の対応でございますが、学校休校が長期化する中、給食で使用しております姉妹都市であります柏崎市のお米「こしいぶき(100%)」が、給食に使用できず多く保管されておりましたことから、納品先であります東村山市米穀小売商組合に御理解と御協力、さらには4月30日に急遽記者会見を行い、報道各社にも周知をお願いさせていただき、4月30日から5月30日の期間限定で、市民の皆様へ給食用のお米を販売させていただきました。
販売方法としましては、感染リスク軽減のため、電話注文により直接御自宅へ配達する方法といたしましたところ、おかげさまで評判もよく、市民の皆様の御理解、御協力によりまして、予定しておりました2トンを超える売上げとなりましたことを、東村山市米穀小売商組合より報告を受けているところです。
また、給食用地場野菜につきましても、各農家の直売所やスーパー等において直接市民の方へ販売していただいたところでございます。
次に、保育所及び児童クラブにおける対応状況等について申し上げます。
小・中学校等が臨時休校となるとともに、市内の公共施設も閉館となる中、保育所、児童クラブなどにおきましては、この間の国・都の方針を踏まえ、登所の自粛をお願いしつつ、保護者の就労等により保育が必要となる子供への保育等を可能な限り実施してまいりました。
これらの保育サービス等の提供に当たりましては、マスクや消毒液などの保健衛生用品等を確保した上で、日々の保育等に際しての感染防止策を可能な限り講じ、感染の予防及び拡大防止に努めてきたところでございます。
これらと併せ、保護者の皆様には、緊急事態宣言をはじめとしたこの間の国・都の要請等を踏まえ、保育所、児童クラブなどへの登所を極力お控えいただくよう、数回にわたって要請の文書を発出させていただくとともに、4月14日には保育所の利用者負担に関する条例等の一部条例改正を専決処分させていただき、利用しなかった日数に相当する分の保育料等の減額措置等を取らせていただいたところでございます。
これら取組の結果、緊急事態宣言下においては定員のおおむね3割程度の利用率となったところであり、保育所並びに児童クラブにおいて、一定程度3密を解消した中で保育を実施することができたところであります。改めて保護者の皆様には、御理解、御協力をいただいておりますことを、この場を借りて深く感謝申し上げる次第でございます。
現在は、緊急事態宣言が解除され、社会活動が再開されつつある中で、子供の健康と安全に十分配慮しながら、通常どおりの保育等に段階的に移行できるよう対応を進めておりますが、今後も、再開となる幼稚園等も含め、公・私立の幼児教育・保育施設、児童クラブにおける感染予防対策の推進に、それぞれの施設と緊密に連携を取りながら、さらに進めてまいります。
次に、学校休校中の虐待のおそれのある児童等の現状把握と、児童虐待に対する取組のさらなる推進について申し上げます。
学校などの臨時休校などが実施されたことに伴い、児童、保護者の在宅時間が大幅に増加するなど、生活環境の変化に起因するストレスなどによる児童虐待の増加や深刻化が全国的に懸念されています。
このような現状において、市としましても児童の状況把握の必要性を強く感じたところであり、小・中学校や保育所など関係機関との連携体制などを活用しながら、子ども家庭支援センターにおいて把握している全ての支援対象世帯に対し、架電による調査を行うとともに、必要に応じて家庭へ訪問し、児童一人一人の状況の変化の把握に努めているところでございます。
また、これらと並行して、東村山市児童虐待防止対策に関する庁内連絡会議において改めて全庁的な認識の共有を図ったほか、保護者や児童に向け、相談先の周知と併せてメッセージを配付させていただいたところでございます。
こうした状況下において、児童虐待の未然防止及び早期発見、早期対応に向けたさらなる体制の強化を図るため、本年度は4月より、子ども家庭支援センターに新たに職員1名を増配置させていただいたほか、児童虐待防止に関する庁内全体の意識の向上を図ることを主眼に、職員研修を実施させていただいたところであり、引き続き全庁的な対応を着実に推進してまいりたいと考えております。
これらに加えて、これまでも申し上げてまいりましたとおり、私といたしましても、全ての子供たちの健やかな育ちを守るためには、行政が主体となる取組の推進だけでなく、地域全体での見守り環境を強化していく必要があるものと考えており、このたび、全ての子供が笑顔で安心して過ごせるまちづくりを進めることを「東村山市虐待・いじめのないまち宣言」として、市民の皆様にお示しさせていただいたところでございます。
今後はこれを第一歩として、東村山市全体で子供を守り、支え、育んでいけるよう、引き続き児童虐待の未然防止及び早期発見、早期対応に取り組んでまいります。
次に、介護・障害福祉サービス事業所への支援について申し上げます。
社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業所などが提供するサービスは、利用者やその家族の方々の生活を継続する上で欠かせないものであり、緊急事態宣言下においても、適切な感染防止対策を前提として、利用者や御家族などの状況を踏まえ、厳しい状況の中であっても、必要なサービスを継続して提供していただいているところであります。
感染防止対策を十分に行った上で事業を継続していただいておりますことから、必要なマスクや消毒液などの衛生用品の確保が十分でないと伺っており、感染症の第2波、第3波に備えるためにも、市としてマスクや消毒液等の衛生用品を確保し、これら市内の社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業者へ配付させていただき、事業継続への支援を開始させていただいたところでございます。
今後も市内の社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業所が感染防止対策の推進と事業の継続を図っていただくよう、緊密な連携に努めてまいります。
次に、個人住民税・法人市民税の申告期限の延長について申し上げます。
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、国税であります所得税及び法人税の申告期限が延長されているところであり、市税であります個人住民税・法人市民税の申告につきましても、国税に合わせた事務の運用を行っていることから、国税と同様に申告期限を延長して受け付けており、市報や市ホームページ等で周知し、市民の方々へお知らせしているところでございます。
次に、市税等の徴収猶予特例について申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が前年同時期に比べておおむね20%以上減少し、納付が困難となってしまった納税者を対象とした徴収猶予制度の特例が設けられたところでございます。
市報及び市ホームページでの掲載に加え、6月10日に発送を予定している個人住民税納税通知書にお知らせを同封し、影響を受けた納税者に広く周知してまいります。
新型コロナウイルスの影響を受け、納付が困難となってしまった方には、納税が猶予される場合がありますので、まずは御相談いただくよう御案内申し上げます。
次に、下水道使用料の支払い猶予について申し上げます。
国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、生活不安に対応するための緊急措置が決定され、新型コロナウイルス感染症の影響により電気料金等の公共料金の支払いが困難な事情にある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するようとの要請がなされました。
これを踏まえ東京都水道局では、緊急の取扱いとして、申出により水道料金の支払い猶予の対応をすることとなり、同時に徴収している下水道使用料につきましても同様の扱いとすることとなったものでございます。
支払い猶予の申出は、3月24日から東京都水道局にて受付を開始しており、猶予期間は申出から最長で4か月となっております。
次に、公共交通事業者に対する駅前広場の駐車場施設の使用料等の免除について申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛要請により、バス事業者、タクシー事業者のいわゆる公共交通事業者を取り巻く環境が著しく変化しております。この環境変化による影響を踏まえ、今後の公共交通事業者の事業継続を支援することを目的に、駅前広場の駐車場施設の使用料等を免除したいと考えております。
詳細は、今定例会に議案を提出させていただいておりますので、議案を御審議いただく際に改めて御説明申し上げます。
次に、有料自転車等駐輪場使用料等の還付について申し上げます。
学校では3月以降一斉休校の措置、企業では外出自粛を図るため在宅勤務等の対応が行われ、その結果、駐輪場の利用につきましても3月以降は減少している状況でございます。このような状況を受けまして、外出自粛要請等により駐輪場の契約がありながらも使うことができなかった方々に対し、特例として、該当する月の定期使用契約に係る使用料の一部を還付することといたしました。
還付の内容といたしましては、学生は一斉休校となった3月から5月分の使用料を全額、そのほかの社会人等につきましては、緊急事態宣言が出された4月から5月分の使用料のうち70%の額を還付いたします。
また、本来であれば、還付申請を行えるのは契約解除の場合のみであり、その後の駐輪場の使用ができなくなりますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による使用料の還付につきましては、契約解除を伴わない形での対応をすることといたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の駐輪場の利用に対して不安を感じている方も多くおられるかと思いますが、これからも安心して駐輪場を利用していただけるよう体制を整えてまいります。
次に、市営住宅使用料等の取扱いについて申し上げます。
市営住宅の居住者においても、就労環境が変化するなどにより収入が減少し、生活に困窮するケースが出てくることが予想されます。この事態に対し、市では、転職や退職、給与支給なしなど収入が激変された方には、最新の収入状況に応じた住宅使用料の見直しをし、その収入の度合いによってはさらなる減免措置を講じてまいります。
また、一時的な減収により使用料等の支払いが困難な方には、3か月の徴収の猶予を実施し、なお支払いが困難な方には、猶予の延長を検討していきます。
公営住宅法に基づき設置されている市営住宅は、低所得者のセーフティーネットであるため、居住者の方の状況に応じ、支援の方策を講じていきたいと考えております。
次に、市内中小企業への支援について申し上げます。
まず、さきの3月定例会にて御可決いただきました小口事業資金融資制度に新たに設けた緊急対策特別資金の申込みの状況等についてですが、令和元年度における小口事業資金の融資件数は1年間で合計70件でございましたが、令和2年度については、5月29日時点における申込件数は全体で145件、緊急対策特別資金だけで既に142件に上っており、僅か2か月弱で昨年度1年間の実績件数の2倍を上回るお申込みをいただいているところでございます。
これは、このたび設けさせていただいた本制度が、市内中小企業者の負担をより軽減した制度であり、中小企業者の資金事情に合致した内容になっているものと捉えているところでございます。
また、3月より開始した国のセーフティーネット保証におきましても、4号で253件、5号で30件の申請をいただいており、当市の緊急対策特別資金の申込みの状況と併せ、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、市内中小企業者の売上げの大幅な減少など、地域経済に深刻な打撃をもたらしていることを物語っているものと捉えているところでございます。
続いて、市と東村山商工会にて設置いたしました中小企業者向けの無料相談窓口について御報告いたします。
中小企業者等から、国の持続化給付金及び雇用調整助成金等の申請方法や活用できる支援策などについて多数お問合せいただいてきたことから、これらの中小企業が抱えるお悩みと雇用の維持及び事業の継続などの課題解決を支援するため、6月1日から7月末日までの間、市と東村山市商工会におきまして、中小企業者等を対象にした無料の相談窓口を設置することといたしました。
市におきましては、毎週火曜日、水曜日、木曜日に社会保険労務士による労働相談窓口を、東村山市商工会におきましては、毎週月曜日、金曜日に中小企業診断士による経営相談窓口をそれぞれ開設しております。
なお、共に予約制でございますが、労働相談におきましては、東京2020オリンピック・パラリンピック推進課が窓口となっております。この間、融資に関する申込みや、東京都の感染拡大防止協力金に対する問合せなども多く寄せられるようになっていることから、中小企業者の方の問合せに迅速に対応できるよう、しっかりと体制を整えて対応しているところです。
今後も市内の経済状況の把握に努め、国や都の動向に注視するとともに、市内の中小企業者の事業継続、雇用維持について、できるだけの支援や応援できるよう、限られた人員と財源ではありますが、市としましても、適時適切な施策を展開できるよう、全力を傾注してまいりたいと考えております。
次に、特別定額給付金事業について申し上げます。
国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、全国一律の制度として特別定額給付金事業を実施しております。
給付対象者は、基準日である令和2年4月27日において住民基本台帳に登録されている方であり、給付対象者1人につき10万円を給付するものでございます。国からは迅速に給付を行うよう求められておりますことからも、当市では、野崎副市長を本部長とし、関係所管職員で構成する庁内プロジェクトチーム、東村山市特別定額給付金事業実施本部を4月下旬に立ち上げ、準備を開始いたしました。
特別定額給付金につきましては、国の趣旨に鑑み可及的速やかに対応させていただくことが私としても大変重要であると考え、当市におきましては、令和2年度一般会計補正予算(第1号)に計上させていただき、去る5月1日に専決処分により早急に予算を確保させていただきました。
この間、4月27日より市独自でのコールセンターの開設、5月11日よりマイナンバーカードをお持ちの方のオンライン申請受付を開始し、その後5月15日号市報の1面において制度概要の周知を行い、5月18日には、オンライン申請をされ審査を終えた世帯の方から順次お振込を開始させていただきました。
同じく、5月18日より給付対象となる全世帯へ申請書を発送、同日より郵送分の申請受付も開始し、現在、受付・審査を終えた世帯の皆様から順次お振込の手続を進めており、6月3日時点で2,810件、6億5,490万円の給付手続を完了しております。
なお、感染拡大防止の観点から、給付金の申請は、郵送申請またはマイナポータルを利用したオンライン申請のいずれかを基本としております。感染症拡大防止の観点から、市役所への来庁はお控えいただきますよう、御理解と御協力をお願いいたします。
15万市民、7万3,000世帯の皆様への給付となり、膨大な事務量となりますが、郵便局、金融機関にも御協力をいただきながら、可能な限り迅速に申請受付、給付を進めていき、国の求める的確に家計への支援となるよう事業を進めてまいります。
続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金及びひとり親世帯臨時特別給付金について申し上げます。
子育て世帯への臨時特別給付金も、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つであり、小学校等の臨時休校等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童1人当たり1万円を臨時特例の給付金として支給することとされたものでございます。
早急、対象世帯に対して通知を郵送するなど、早い方には6月下旬頃には給付できるよう対応を進めさせていただいているところでございます。可能な限り速やかに給付金が行き渡るよう、引き続き努めてまいります。
なお、子育て世帯への臨時特別給付金につきましても、特別定額給付金と同じく令和2年度一般会計補正予算(第1号)に計上させていただき、去る5月1日に専決処分により早急に予算を確保させていただきました。
次に、ひとり親世帯臨時特別給付金について申し上げます。
本給付金も、国の新型コロナウイルス感染症に係る低所得者のひとり親世帯への生活支援策の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、児童扶養手当を受給する世帯等に対し、基本給付として主に1世帯当たり5万円の給付金を、その中でさらに収入が大きく減少した世帯に対しては追加給付として5万円の給付金を、臨時・特別の措置として支給するものでございます。
現在、国では本給付金に係る補正予算案が閣議決定されたところであり、当市におきましては、本給付金の趣旨に鑑み、今後、国の補正予算が可決され次第速やかに対応を図るべく、必要な準備を進めているところございます。
これらの給付金をはじめとするこのたびの国の経済対策関連事業への、議員各位、市民の皆様の御理解と御協力を改めてお願い申し上げます。引き続き国の動向を注視しながら、可能な限り速やかに必要な方に給付金が行き渡るよう進めてまいります。
次に、駅前広場での密集、滞留に対する対策について申し上げます。
かねてより議会でも御意見をいただいてまいりました駅前広場内での飲食、喫煙及び長時間の滞留について、外出自粛要請以降も長時間の滞留が確認されたことから、久米川駅の南口、そして新秋津駅の駅前広場内にフェンスを設置させていただきました。さらに、その後の状況を踏まえ、久米川駅の北口広場内とともに、駅前広場東南側で接する土地開発公社の管理用地につきましても同様の対応をさせていただきました。
御利用されている市民の皆様には御不便をおかけすることになりますが、何とぞ趣旨を御理解いただきますよう、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、フェンスの撤去時期は、現時点未定でございますが、この機会に合わせて、特定の方が長時間滞留され喫煙や飲酒等が行われない方策について検討してまいります。とりわけ久米川駅南口については、踏切拡幅や道路施設の老朽化といった課題もありますので、これを契機に市内最大の商業地の玄関口として、誰もが安心して歩行し、かつまた集い、憩えるような駅前広場全体の在り方を検討し、将来のまちの姿を描いていきたいと考えております。
次に、市のイベントや行事等への対応について申し上げます。
初めに、北山公園の花菖蒲開花中の対応についてですが、既に御案内のとおり、毎年6月に開催しております東村山菖蒲まつりについては、本年度、残念ながら中止とさせていただきました。しかし、花菖蒲開花中も公園の閉鎖は考えておりませんので、花菖蒲の観賞等は可能となっております。
ただし、来場者には3密を避けていただき、咳エチケットを徹底していただくことを目的に、善行橋、関場橋等に警備員を配備し、感染拡大防止の注意喚起をしておりますほか、公園内での飲食を伴う集まりなどを控えていただきますようお願いしてまいります。
次に、インディペンデンス市姉妹都市交流事業の中止について申し上げます。
これまで東村山市国際友好協会、インディペンデンス市日本姉妹都市委員会の多大な御尽力により行われてまいりました姉妹都市交流事業につきましては、6月に予定しておりましたインディペンデンス市からの学生親善訪問団の受入れ、及び8月に予定しておりましたインディペンデンス市への親善訪問団の派遣については、関係機関との協議の結果、誠に残念ではありますが、中止することとなりました。
次に、地域の戦争・平和の学習及び広島派遣事業の中止について申し上げます。
この間、東大和市と事業実施について協議を行ってまいりましたが、参加する児童・生徒の健康と安全を最優先に考え、誠に残念ではありますが、中止とすることといたしました。
続きまして、社会教育関係の対応について申し上げます。
初めに、青少年対策地区委員会関係でございますが、例年5月の中旬に開催されておりました各地区委員会の定期総会は、委任状等書面による決議で執り行われました。
また、白州の山の家につきましては、6月30日まで休館とさせていただいたほか、7月25日より予定しておりました白州一泊キャンプにつきましては、密集した空間での長距離バス移動、密集・密接した宿舎での寝泊まり、長期休業期間を活用し授業日等を設ける可能性があることを踏まえ、今年度は中止としたところでございます。
次に、学校施設コミュニティ開放でございますが、スポーツ開放、教室開放とも6月30日まで使用中止、土曜開放につきましては第2学期より開催とさせていただいております。
そのほか青少年健全育成事業につきましては、8月20日から22日の2泊3日において新潟県柏崎市で開催予定でありました、なぎさ体験塾につきましては、構成市であります東久留米市、新潟県柏崎市と協議し、夏休みを活用し授業日を設ける可能性があることなどを踏まえ、今年度は中止といたしました。
また、青少年委員主催で開催しております輝け!東村山っ子育成塾につきましては、5月24日より年8回での開催予定でございましたが、現状を踏まえ体験活動は縮小となっておりますが、9月より事業実施とさせていただきます。
次に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市に対し御寄附を幾つか頂戴しておりますので、御報告申し上げます。
初めは、中国よりマスクの寄贈について御報告申し上げます。
去る4月上旬、当市と東京2020オリンピック競技大会事前キャンプに係る覚書を取り交わしております中国国家体育総局より、新型コロナウイルスの感染が深刻となる東京都内の状況を踏まえ、ホストタウンである東村山市を支援したいとの御意向を賜り、去る4月13日にマスク6,000枚が届きました。その後、4月中旬には在日中国大使館からもマスク2,000枚を支援したい旨の連絡があり、4月28日に受け取りいたしました。
中国から寄贈されたマスクには、「両国は近しい関係にあり、お互い心を寄せ合い、難局を乗り越えましょう。近い将来、このコロナウイルス感染との闘いに打ちかてることを確信しております。今後も東村山市との交流を望んでおります」との言葉が添えられていました。
いただきましたマスクにつきましては、新型コロナウイルス感染症の脅威に立ち向かいながら、懸命に高齢者、障害者、子供たちのために日々最前線で働いておられる市内の福祉施設の職員にお役立ていただこうと、市内の介護、障害者、子育て関連の事業所に配付させていただいたところでございます。
改めて、当市が中国のホストタウンとなり、これまで育んできた様々な交流が、このような支援を受けることにつながり、一基礎自治体ではありますが、一衣帯水の位置にある日本と中国が友好関係を保ち、お互いを理解し、思い合う心を育むことにもつながっているものと確信したところであります。
今後もホストタウン交流を促進させることで、相互理解がより深まるとともに、多文化共生の推進にもつながるものと考えており、引き続き取組を進めてまいります。
次に、竹花貴騎様より1億1円もの御寄附をいただきましたことを御報告申し上げます。
御案内のとおり、竹花様は東村山の御出身であり、東村山市公認インスタグラムアカウント「@tanoshi_murayama」を運営いただいているLimグループ様の代表を務められており、現下の状況下にある東村山の子供たちのために役立ててほしいというお気持ちから、このたびの御寄附のお申出をいただいたところであり、このような多額の御寄附に、15万市民を代表し心より感謝申し上げます。
また、4月20日には匿名の方より、新型コロナウイルス対策に役立ててほしいと、100万円の御寄附を郵送にて頂戴いたしました。本来であれば、直接お会いさせていただき、お礼を申し上げたいところでございますが、御寄附いただいた方を特定することが難しいため、この場をお借りいたしまして、いただきました善意に心より感謝申し上げるところでございます。
そのほか、東村山市ロータリークラブ様よりマスク2,500枚とフェースシールド100枚、株式会社ゼロ代表取締役の川上義博様からマスク750枚、莫邦富様、陜西省鼎和投資有限公司社長馬立科様からマスク1,000枚、株式会社小林モーター代表取締役社長の小林保晴様からマスク2,500枚、阿部様からマスク1,000枚、栄町の華の会様よりお手製の布マスク100枚、飛雄商事株式会社様から次亜塩素酸50缶1,000リットルを御寄贈いただきました。この場をお借りいたしまして、御寄附くださった皆様に心より厚く御礼申し上げます。
このたびのこれらの御寄附につきましては、現下の状況に鑑みて、寄附者の御意向に沿った使途となるよう速やかに対応してまいります。
以上、主な新型コロナウイルス感染症への当市におけるこれまでの対応や今後の方針について申し上げてまいりました。今後も国や都の動向、市内の感染状況等にも引き続き注視してまいり、市民の皆様の命と健康を守るためにも、対策本部ほか関係する会議を適宜開催し、早期対応に努めてまいります。引き続き市役所一丸となり対応してまいりますので、議員各位、そして市民の皆様の深い御理解と御協力をお願いいたします。
市ホームページの市長メッセージでも繰り返しお伝えしておりますが、市民の皆様が健康でお元気でお過ごしいただきますよう、心からお祈りをさせていただきます。引き続き、距離は保ちながら、心をつないで頑張ってまいりましょう。
それでは、各分野別に事業の進捗状況や新たな取組などについて御説明申し上げます。
初めに、経営・政策分野でございます。
令和2年度の財政運営に当たり、3月定例会をはじめ、これまでの市議会における議論や監査指摘等を踏まえ、予算から決算に至るまでの一連の事務手続を適正に執行することにより、信頼性の高い公務を推進していくため、改めて、職員が予算の持つ趣旨をしっかりと理解し、厳格かつ効率的な予算の執行並びに事務事業に取り組むよう、年度当初に副市長に命じ通達させたところであります。
全職員がこれらを肝に銘じ、持続可能な東村山、持続可能な地球に貢献する東村山を目指し、「私たちのSDGs」と名付けた第5次総合計画を見据え、各施策を着実に推進していくことにより、第4次総合計画の総仕上げを行ってまいります。
また、先ほども申し上げましたように、この間、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、4月30日の国の補正予算成立を受け、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の支給に要する予算を計上した令和2年度一般会計補正予算(第1号)につきまして、緊急の対応を図るために5月1日に専決処分をし、速やかに市民の皆様へ支給できるよう取り組んでおります。
さらに、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給に要する予算を計上した国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を本定例会に提案しております。
引き続き堅実な行財政運営に努めつつ、市民の命を守り、市民生活と地域経済を支えることを最優先に、新型コロナウイルス感染症対策に資する国や東京都の交付金等を活用し、当市の実情を踏まえた独自の取組などを盛り込んだ令和2年度一般会計補正予算(第2号)を編成し、御可決後は速やかに必要な財政出動を積極果敢に実行するとともに、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた未来への投資についても推進していく所存であります。
続きまして、第5次総合計画等の策定、第5次行財政改革大綱の策定に向けた進捗と取組について御報告申し上げます。
第5次総合計画につきましては、総合計画審議会より答申を受けて取りまとめた基本構想案についてのパブリックコメントを実施し、4月初旬に回答を公表させていただいたところでございます。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大が加速化する中で、パブリックコメントと同時期に開催しておりました市民説明会を、市民の皆さんの生命・健康を守ることを最優先とし中断させていただき、新年度に入りましてからも、政府から緊急事態宣言が発出されたことに伴い、基本計画を審議いただく予定であった4月の総合計画審議会につきましても、同様に中止とさせていただきました。
これまで、6月定例会を目途に基本構想についての議案を提出させていただくべく、総合計画の策定を進めてまいりましたが、この間の世界規模での社会経済への甚大に影響に鑑み、社会状況の変化とともに新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、必要となる社会経済活動や教育文化活動等と両立を図るために、医療、福祉、子育て、教育、産業、経済などあらゆる面での施策について、新たな課題をしっかりと認識しながら、単にコロナ禍が過ぎ去るのを待つのではなく、ウィズコロナ時代での郊外型都市生活モデルを積極的に生み出していく決意を持って、再度、基本構想案や基本計画の素案に早急に盛り込む必要があるとの認識に至り、これらの状況を踏まえた上で、しっかり御審議いただける状況になるまで、議案の提出を延伸させていただくことといたしました。
将来の見通しとして、人口減少が続くことや、市民の皆様とつくり上げてまいりました将来都市像、また、SDGsとの連動といった長期的な大きな骨組みまで変わるわけではございませんが、恐らく今後数年の間は物理的な距離を取ることが求められることから、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、第5次総合計画の将来都市像である「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる東村山」をいかに築いていくかということが、中心的な課題となると認識しております。
これまでのやり方では、この困難な課題を解決することができないことをしっかりと認識しながら、国や都の補正予算への緊急対応、今後の市民生活を支える施策などをしっかり吟味・検討した上で、新たな発想も加えて政策の方向性や施策の優先順位などを改めてお示ししてまいりたいと考えておりますので、引き続き計画策定への御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、行財政改革大綱の策定につきましても、2月の行財政改革審議会において、今後10年間を通じての基本理念の案を御審議いただき、5月を目途に答申いただく予定としておりましたが、やはり現下の状況を踏まえた社会背景の変化や新たな取組の方向性について、改めて視点を整理する必要があるものと考えております。
これまであらゆる分野において、いかに市民に集まっていただくか、にぎわいやオープンイノベーションを創出する場をどうつくっていくかということを基本的な軸として施策を構築し、展開してまいりましたが、今後は、市民や団体、事業者、職員も含め、物理的に人を集めるという発想自体を転換させていかなければならない局面を迎えているのではないかと感じており、今般のような感染症の広がりだけでなく、頻発する大災害などにより社会生活が大きな制限を受ける状況が繰り返し起きることが想定される中で、特に市民サービスの提供の在り方、市職員の働き方、業務の進め方などを抜本的に変える必要があり、こういった点を大きなポイントとして盛り込んでいかなければならないものと認識しております。
これは単に緊急事態への対応にとどまらず、ポストコロナの時代を見据えた東村山市のバージョンアップを大きく推し進めるものとなると考えます。
ウィズコロナ、そしてポストコロナの時代においては、距離が離れていても、また、物理的に集まらなくても、多様な人々が緩やかにつながりながら、様々な活動が自由にできるよう、オンライン上での場づくりが必要不可欠なものとなり、その上でフェース・ツー・フェースのコミュニケーションのバランスを取っていくような視点が極めて重要な時代へと移り変わることが予測されます。こうしたまさに「Society5.0」への流れにいち早く対応していくことが、選ばれる自治体としての一つの必須要件になっていくのではないかと、認識を新たにしているところでございます。
ただいま申し上げましたような緊急事態への対応のほか、適切な市民サービスの提供、業務の継続的な確保や職員の働き方改革など、必要な措置につきましては、従来の発想にとらわれず、スピード感を持って迅速に対応していく所存でございますが、こうした種々の取組の方向性は、間違いなく総合計画の基本構想や基本計画、行財政改革大綱における基本的な理念それぞれにもつながっていくものと認識しております。
現下の厳しい情勢の中ではございますが、全職員が一丸となって持続可能なまちづくりが一層進展できるよう努めてまいりますので、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、民間事業者提案制度による事業化の状況等について申し上げます。
令和2年4月から、3つの提案を事業化しております。
1つは、「動物看護師による動物相談の充実を図る提案」でございます。
市内事業者でトリミングサロンを営む、あにも!様からの提案で、動物看護師によるペットの飼育や、地域猫、保護動物などの無料相談窓口を毎月1回開設するものでございます。
行政のみでは対応し切れない様々な動物の悩み事に対し、助言や適切な対応機関などの紹介などを行いつつ、1年ほどの開設期間中にどのような相談がどれだけあるか等のニーズも探ってまいります。
2つ目は、「市の広報業務を包括的民間委託することにより、市民サービス向上や行政の事務負担軽減を目指す提案」でございます。
市内事業者でデザイン会社を営む株式会社ドライブドリームストーリー様からの提案で、当市の広報誌などについて包括的にデザインや印刷を行い、これまで各担当が個別に行っていた事務負担を軽減するなど、行政の生産性の向上を目指しつつ、当市の広報誌などに係る業務全般や、より効果的な広報の仕方などについて助言をいただき、市民サービスの向上も進めるものでございます。
当面は「ごみ見聞録」や「きょういく東村山」など一部の広報誌の発行業務を包括化し、他の広報誌へのアドバイザリー業務を行うなど、スモールスタートではありますが、今後、包括化の対象を広げていく検討を進めております。
3つ目は、「特別目的会社による電力調達の効率化により、当該効果を地域課題へ投資する提案」でございます。
提案者であるJXTGエネルギー株式会社様、アジア航測株式会社と当市がそれぞれ出資し、事業を進めるための東村山タウンマネジメント株式会社を4月に設立したところでございます。
この会社の設立目的は、これまで施設や道路照明ごと個別に支払っていた電力料金を当市に代わって包括的に支払い代行することで、当市職員の事務負担を軽減するなど行政の生産性の向上を目指しつつ、業務により得た収益を用い、当市の課題を解決することでございます。
令和2年4月利用分の電気料金から包括的に支払い代行を開始しておりますが、当市の課題解決にどのように収益を用いるか等については、収益の状況を踏まえながら継続して検討を進めてまいります。
そのほかの提案につきましても、事業化に向け詳細協議を進めており、例えば「Society5.0(データ利活用型スマートシティ)の具現化に向けた実証実験を行う提案」などについては、先ほど申し上げましたが、「Society5.0」への流れに対応していくことが選ばれる自治体としての一つの必須要件になっていくと認識しており、国のスマートシティ関連補助金の獲得など、事業化を進めるための準備を進めております。
引き続き多くの事業者と知恵を出し合い、また、庁内でも議論を重ね、東村山市の未来に向け、順次事業化を目指してまいります。
続きまして、ICT環境の整備について申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、多くの企業でPCやタブレット、ウェブ会議用ソフトウエアを活用したリモート型のワークスタイルが導入されるなど、人々の働き方にかつてないほどの大きな変革が起こりつつあります。
この間、東村山市においても、感染拡大防止対策の一環として職員の交代制勤務を実施したところですが、今後の第2波の感染拡大への対策等を見据えますと、新たなワークスタイルに対応したICT環境を早急に整備していかなければならないと考えております。
テレワーク専用PCやウェブ会議システム、それらに付随して必要となるセキュリティ対策を可及的速やかに導入し、3密の状態を避けつつ、可能な限り生産性を低下させずに業務を継続できる体制を整え、災害時等におけるビジネス強化や働き方改革のさらなる推進につなげてまいります。
続きまして、令和2年度全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会の総会開催について御報告申し上げます。
本協議会総会の開催につきましては、本年7月14日の東京2020オリンピックの聖火リレー・セレブレーションに合わせて、11年ぶりに当市で開催する予定でございましたが、東京2020オリンピック・パラリンピックの延期及び新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全国に療養所を所在する全ての首長及び議長に御同意いただき、通常の開催ではなく書面開催とすることを決定いたしましたので、御報告いたします。
なお、令和3年度において再度、東京2020オリンピック聖火リレー・セレブレーションが多磨全生園で開催される日程に合わせて、当市での総会開催を予定しております。令和2年度は書面開催とさせていただきますが、例年同様に、国や国会に対し直接要請を視野に入れた働きかけを行うとともに、他県の将来構想の実現をはじめとする課題の早期解決に向けて、引き続き全力で支援していく所存であります。
続きまして、去る4月29日付で発令されました令和2年春の叙勲・褒章、第34回危険業務従事者叙勲について御報告申し上げます。
このたび春の叙勲におきましては、瑞宝中綬章を竹内良治氏が受章され、市村基久氏、東謙二氏が瑞宝小綬章を受章されたほか、小須田昭八氏、武田恒一氏、前川彌進忠氏の3名の方が瑞宝双光章、松田健一氏が瑞宝単光章を受章され、春の褒章におきましては、近藤滿雄氏が藍綬褒章の栄誉に浴されました。また、危険業務従事者叙勲におきましては、岩尾敬冶氏、髙田俊治氏、内田安年氏の3名の方が瑞宝双光章を、阿部進氏が瑞宝単光章をそれぞれ受章されました。
また、東村山市表彰条例に基づき、市政の振興や公共の福祉の増進等に功労のあった方、及び広く市民の模範となった方など、36名、2団体の方々を被表彰者として既に決定しております。例年4月下旬に開催しております市民功労表彰の実施時期につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の状況を見定めて決定してまいります。
改めて、受章されました皆様方に心からお祝いを申し上げますとともに、これまでの御功績に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
以上で経営・政策分野を終了し、次に総務分野について申し上げます。
令和2年度定期人事異動について申し上げます。
去る4月1日、昇任者53名、異動者105名、派遣者等8名、合計166名の職員に対して定期人事異動の発令を行うとともに、新たに28名の新入職員に辞令を交付いたしました。
定期人事異動につきましては、例年どおり、自己申告書の内容や人事評価の結果、職員の能力、適正、希望などを踏まえつつ、組織全体が中・長期にわたって安定的に機能するよう、適材適所の配置に努めたところであります。
令和2年度は、第4次総合計画の総仕上げとなる年度であると同時に、令和3年度からスタートする第5次総合計画の筋道を立てる大変重要な年度でありますことから、各施策の成果を着実につなげられるよう、必要な組織体制の見直しを行うとともに、年度当初から新型コロナウイルス感染症対策や、それに伴う東京2020オリンピック・パラリンピックの延期などに直面している状況もあり、様々な面で異例の対応を迫られたところでありますが、今般の定期人事異動により、職員それぞれの能力向上や組織の活性化、公務能力の向上を図ることで、当面する諸課題について、これまで以上に的確に対応してまいりたいと考えております。
以上で総務分野を終了し、次に地域創生分野について申し上げます。
先ほど経営・政策分野でも申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため、令和2年3月24日に、アスリート及び観客の安心・安全の確保が最も重要であるという観点から、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期が発表されました。
その後、令和2年3月30日に、延期された東京2020大会の開催日程として、オリンピック競技大会は令和3年7月23日から8月8日、また、パラリンピック競技大会は令和3年8月24日から9月5日となることが発表されましたが、東京2020オリンピック聖火リレーにつきましては、大会延期日程に合わせて、新たな聖火リレーの日程が定められることになっております。
当市におきましては、聖火ランナーとして、希望の光である聖火を掲げて志村けんさんに走っていただく予定でございましたが、残念ながら3月29日に御逝去されました。心より哀悼の誠をささげ、御冥福をお祈りいたします。
東村山市民をはじめ、全国にお住まいの皆様に笑顔や元気をお届けいただきたかった志村けんさんの東村山への思いや、多くの人々を笑顔にしたいというお気持ちを私たちはしっかりと受け継ぐとともに、志村けんさんが聖火リレーとして走ることを心待ちにしていた多くの方々の思いに沿えるよう、笑顔と元気をお届けできる聖火リレーにしたいと考えております。
私たちが直面している新型コロナウイルス感染症との闘いのトンネルの先に、オリンピックの聖火が灯り、希望の光となるような大会になることを願い、準備を進めてまいりたいと考えております。
以上で地域創生分野を終了し、次に市民分野について申し上げます。
東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした国際交流事業について申し上げます。
昨年9月より、独立行政法人国際交流基金日中交流センターと連携し、友好交流都市であります中国・蘇州市より高校生を招聘し、学校生活を中心に中国のホストタウンの啓発に携わっていただいておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、留学生の健康と安全を最優先に考え、日中交流センターが今期の中国高校生長期招聘事業の終了を決定したことにより、当市の国際文化交流事業についても終了することといたしました。
令和2年7月まで滞在いただくことを予定していた留学生である付佳凝さんは、急遽4月12日に帰国の途に就いたものでございます。付さんには、短い期間でありましたが、日本の社会や文化を体験していただき、同世代の日本人との友情関係を築きつつ、交流活動を行っていただくことができたと考えております。
東村山市滞在中は、ホストファミリーの方々や明治学院東村山高等学校及び地域の皆様に多大なる御協力をいただき、改めて感謝を申し上げます。
以上で市民分野を終了し、次に環境安全分野について申し上げます。
初めに、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について申し上げます。
間もなく出水期に入り、ゲリラ豪雨、台風といった風水害が懸念される時期となります。風水害時に浸水害、土砂災害をはじめとした被害が予想される場合は、避難勧告等を発令し、避難所を開設していくことになりますが、避難所において、多くの市民の皆様が一堂に避難された場合、過密状態となり、感染症拡大の可能性が危惧される状態となります。このことから、風水害時の避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じたいと考えております。
従来の風水害時における市の避難所は、原則、市内の小・中学校11校の体育館を優先的に開設していく方針を決定したところでございますが、新型コロナウイルス感染症への対応として、避難所の過密化を防止するため、このほか、市民スポーツセンター及びサンパルネの2か所を臨時の避難所として追加で開設し、避難者の分散化を図ることといたします。
避難所におきましては、マスクの着用を義務づけるほか、ソーシャルディスタンス確保の観点から、避難された世帯につき、約16平方メートルの避難スペースを確保するよう努めること、ペットの避難に関しては、ペット同士の感染のおそれがあることから、当面の間、同伴避難をお断りすること、また、咳エチケットや手洗いなど基本的な感染症対策の徹底などの新たなルールを設定いたしました。そのほか、感染症の症状が疑われる方については、別室へ移動していただき、他の避難者との接触を避けるなどの対応もしてまいります。
市といたしましては、これらの取組により、今後、出水期を迎えるに当たり、市民の皆様の命を守る避難所を万全の態勢で運営できるよう努めてまいりたいと考えております。
しかしながら、避難所での感染拡大を防ぐためには、市民の皆様お一人お一人の心がけが不可欠でございます。市民の皆様におかれましては、安全な場所にいる人は避難所に行く必要がないことを改めて御認識いただくとともに、避難が必要な場合においても、親戚や御友人宅への避難や御自宅での垂直避難をあらかじめ御検討いただくなど、避難所の過密化を防ぐことへの御理解と御協力をいただきたくお願い申し上げます。
これらの情報につきましては、市ホームページにて御確認いただけるほか、今後6月15日号の市報配布に合わせ、市民の皆様にチラシをお配りする予定でございます。
なお、今回につきましては風水害時の避難所運営について申し上げたところでございますが、震災時における感染症対策につきましても、これを基に避難所運営連絡会の皆様と協議しながら検討を進めていく予定でございます。
続きまして、東村山市洪水ハザードマップの更新について申し上げます。
市では、5月1日に東村山市洪水ハザードマップを更新いたしました。これは、東京都において、当市が関係する柳瀬川、空堀川流域などの浸水予想区域において、令和元年度12月に、想定し得る最大規模の降雨による浸水想定に拡充・更新されたことを契機として、その浸水想定の情報を入れ込むことと併せて、市内の小・中学校11校を自主避難所兼避難所として開放していくことや土のうステーションの設置といった、新たな風水害対策を周知することなども目的として整理したものでございます。
また、洪水ハザードマップ裏面の「風水害時の行動」「避難に関する情報」などをはじめとする項目につきましても、分かりやすく整理させていただいております。
昨今は台風などにより全国的に多くの被害が出ていることから、市民の皆様におかれましては、これを機会に、御自身がお住まいになっているエリアが大雨の際にどのくらいの深さまで浸水するのかを改めて御確認、把握いただくとともに、避難行動が必要となった場合の備えとして御活用いただきたいと考えております。
更新した洪水ハザードマップにつきましては、令和2年5月1日の市報に合わせて全戸配布し、市のホームページ等にも公表させていただいたところでございます。
なお、要配慮者対応として、洪水ハザードマップ自体の多言語化、ユニバーサルデザイン化を図り、カラーバリアフリー版の作成を行ったほか、東村山音訳の会の皆様に御協力をいただき、音訳版についてもホームページにて公表したところでございます。要配慮者の方にも確認しやすいよう工夫を凝らしておりますので、ぜひ多くの方に御活用いただければと存じ上げます。
続きまして、新たな移動手段の検討について申し上げます。
令和元年度から準備を進めてまいりました新たな移動手段の検討のため、令和2年度には市民の移動に関する基礎データの取得を目的とした調査を実施し、新規で立ち上げる公共交通あり方検討会において、新たな移動手段の素案策定に向けた検討に入る予定でおりました。
しかし、外出自粛の影響下での調査ではなく、ポストコロナ、ウィズコロナの新しい生活様式がある程度定着した中で調査を実施することが、今後の検討のために必要であると判断し、スケジュールを見直しているところです。しっかりと地域に定着し、皆様に御利用いただける移動手段の検討のため、暫くお時間をいただくことになりますが、御理解いただけるようよろしくお願いいたします。
以上で、環境・安全分野を終了し、次に資源循環分野について申し上げます。
初めにごみ排出量、リサイクル率について御報告申し上げます。
毎年、環境省が全国の市区町村及び特別地方公共団体に対して実施しております一般廃棄物処理事業実態調査におきまして、当市は平成30年度全国の人口10万人以上50万人未満の全国市町村の部で、1人1日当たりのごみ排出量の少なさが全国第8位、リサイクル率の高さが全国第6位と、昨年より順位を上げるとともに、引き続き全国で10位以内という結果を得ることができました。
この結果は、ひとえに、市民の皆様が日頃からごみの減量やリサイクルに対し高い意識をお持ちいただき、日常的な取組や活動が実を結んだものと考えており、この場をお借りして感謝申し上げます。
また、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令後、家庭から排出されるごみの量が増加傾向となったことから、市民の皆様に対して排出抑制のお願いを、市ホームページ並びにごみ分別アプリや資源循環部ツイッターにて広報させていただきました。
さらに併せて、廃棄物からの作業員等への感染予防対策として、マスク、ティッシュ等の適正な排出、収集袋が破けたり破裂することのないよう、多少余裕がある状態での排出の御協力もお願いしてきたところでございます。緊急事態宣言解除後も引き続き、適正排出及びごみの減量と資源化への御協力をお願いいたします。
続きまして、東村山市一般廃棄物処理基本計画策定状況について申し上げます。
既に御案内させていただいておりますが、ごみ減量等の基本的な考え方を定める第5次東村山市一般廃棄物処理基本計画の策定作業を進めております。現在、廃棄物減量等推進審議会において、令和元年度に実施した市民アンケートや市民ワークショップでの御意見、ごみ排出状況調査の結果などを参考として、次期計画について御審議いただいているところであり、今後、審議会からの答申を経て次期計画案を取りまとめ、11月頃を目途にパブリックコメントを実施する予定でございます。
社会状況が大きく変化する中ではありますが、さらなるごみ減量に向けて丁寧に計画策定を進め、令和2年度中には新たな計画を公表してまいりたいと考えております。
以上で資源循環分野は終了し、次に健康福祉分野について申し上げます。
初めに、社会福祉センターの運営について申し上げます。
社会福祉センターは、令和2年4月から就労サポートセンターをはじめとした新規事業の開始を予定しておりましたが、緊急事態宣言を受け、福祉作業所以外の事業を休止いたしました。福祉作業所の運営につきましては、スタッフの配置を見直したとともに、休止中の部屋を活用し、分散して作業を行うなど、感染に注意しながら事業を継続しております。
また、休止した集会施設や就労サポートセンター等の新規事業につきましては、利用希望者の見込み等を判断の上、段階的に再開してまいります。
以上で健康福祉分野を終了し、次に子育て分野について申し上げます。
初めに、保育所の待機児童の状況について申し上げます。
令和2年4月1日現在の待機児童数につきましては58名となり、昨年度と比較して33名の減となりました。これは、3歳児の待機児童数がゼロとなったことをはじめ、いわゆる2号認定の待機児童が全体として1名まで減少したことが大きな要因となっているものと考えているところでございます。
これまでも申し上げてまいりましたように、この間、0歳児から2歳児までのいわゆる3号認定の受皿の整備に向け、小規模保育施設等の認可行政を推進するとともに、2号認定の受入れ策として、幼稚園をはじめとした既存の子育て資源の活用を図ってきたところであり、私としては、これらの取組の成果が少しずつ目に見える形で表れてきているのではないかと考えているところでございます。
一方で、3号認定に関しては、依然として多くの待機児童がいる状況でございますので、今後もこれらの取組をより一層推進していくことにより、着実に待機児童の解消を図ってまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、児童クラブの入会状況等について申し上げます。
4つの児童クラブの新設や既存施設の最大限の活用などにより、令和2年4月1日現在の在籍児童数は、低学年1,484名、高学年149名の計1,633名となり、昨年度と比較し95名多い児童の入会となったところでございます。
今後の児童クラブの受入れ体制につきましては、令和2年度より、明確な定員的な概念の下、児童の受入れを行っていることから、昨年度までお示ししてきた、入会できなかった児童とは趣旨が異なる、いわゆる保育所でいうところの待機児童を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。今後、令和2年度における国の算出に係る定義が示された後、速やかに御報告してまいります。
なお、このたび新設した4つの児童クラブにつきましては、この間、指定管理者や学校との間で実施した協議の内容を踏まえた運営がなされているところであり、児童の安全・安心に配慮した保育サービスが提供できているものと承知しているところでございます。
以上で子育て分野を終了し、次に都市整備分野について申し上げます。
初めに、特定生産緑地制度への移行に向けた取組について申し上げます。
市では、都市農地の保全に向けて、新たな制度が生産緑地所有者の皆様に十分御理解いただけるよう、市報などに加え、特定生産緑地指定手続に関する説明会を開催してまいりました。そして、令和元年11月には、最初に特定生産緑地の指定対象となる令和4年と5年に30年の期限を迎える生産緑地所有者の皆様に、意向調査を含めた必要書類を送付し、指定受付を開始いたしました。
これら最初に期限を迎える方々の受付期間は、令和3年12月28日までの約2か年となりますが、開始から4か月となる令和2年3月末時点で、対象者330名中151名という多くの方から意向確認の提出をいただき、そのうち146名、約97%の方から、全ての生産緑地を特定生産緑地へ移行する旨の指定希望をいただいております。
引き続き、多くの生産緑地所有者の皆様に特定生産緑地制度へ移行いただけるよう、丁寧な周知に努めるとともに、指定に向けた手続を進めてまいります。
続きまして、次に緑の基本計画の改定について申し上げます。
令和元年度に進めてまいりました検討の基礎データとなる緑被・緑地の現況調査の結果がまとまりましたので、御報告いたします。
市の緑被率は、平成20年の31.8%から5.5ポイント減の26.3%となり、残念ながら現行計画で掲げた緑被率の維持という目標には至りませんでした。しかしながら、この間、北山公園や多摩湖緑地、淵の森緑地の公有地化を積極的に進めたほか、緑地保護区域の所有者への固定資産税・都市計画税の減免による負担軽減や生け垣造成の補助の拡充など、緑を守るために様々な取組を進めており、それらは緑被率の維持に一定の効果があったものと考えております。
令和2年度につきましては、現況調査の結果などにより、平成29年の都市緑地法等の改正により、従来の新たな公園・緑地等の創出から、既存ストックの保全・活用や維持管理へと方向転換がなされたことも踏まえ、検討を進めてまいります。
将来にわたって、残された貴重な自然や風景を大切にし、市内の緑を残していくためには、市民の皆様が緑あるライフスタイルを楽しむことができるまちとなることが重要と考えております。引き続き、緑化審議会での議論をはじめ、様々な方からの御意見をいただき、改定作業を進めてまいります。
以上で都市整備分野を終了し、次に教育分野について申し上げます。
初めに、GIGAスクール構想について申し上げます。
御案内のようにGIGAスクール構想は、学校における高速大容量ネットワーク環境を整備し、児童・生徒1人1台の端末を配備することで、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、一人一人に応じて個別最適化された教育ができる環境を、学校においてハード・ソフト両面で構築するものであります。
次代を担う子供たちの学びにとってICTはマストアイテムであり、教科書や鉛筆、ノート等の文房具と同様に、教育現場にとっても不可欠なものとなりつつあります。
そうした中、子供たち誰もが端末を持ち、ネットワークにアクセスすることで豊かな学びを得られる環境を学校に整備していくことは、「Society5.0」を目指す東村山市にとりましては最重要な施策の一つであると位置づけ、本年度から学校のネットワーク環境を整備し、段階的に児童・生徒に端末を配備することを柱に、GIGAスクール構想の具現化に向けた事業をスタートさせたところであります。
今般の学校休校中は、先生の電話連絡や家庭訪問等による丁寧な指導の下、子供たちは家庭で教科書やドリル、プリント等を活用し学習課題に取り組み、ICT機器の配備が十分になされていない状況の中でも、多くの教育成果を上げたと伺っております。
さらにICT機器が十分に配備されれば、誰一人取り残すことなく、一人一人に応じた学習がさらに充実するとともに、子供たちの不安や悩みにも、先生方はよりきめ細やかに対応することが可能になるものと考えております。
今後、第2波、第3波に備えるためにも、さきにも申し上げましたように、まずは自宅にネットワーク環境が整っていない児童・生徒用にWi-Fiルーターや端末を確保するとともに、GIGAスクール構想におけるハード・ソフト・人材を一体とした整備を加速することで、災害や感染症の発生等により学校の臨時休校等の緊急時においても、ICTの活用により全ての子供たちに豊かな学びを保障できる環境を目指してまいります。
そのため、今後数年間で児童・生徒に端末を配備する計画を前倒しし、国・都の補助金や竹花貴騎様の御寄附も最大限活用させていただき、本年度中に1人1台の端末配備を実現できるよう、教育委員会と一丸となって取り組んでまいります。
次に、下宅部遺跡国重要文化財指定について申し上げます。
市では、現在東京都指定有形文化財である下宅部遺跡出土品が、市内にある国宝建造物の正福寺「地蔵堂」及び国指定重要文化財の徳蔵寺「元弘の板碑」に次いで、市内3つ目の国指定重要文化財となるよう、平成23年度より本市の実施計画に位置づけ、下宅部遺跡に特化した特別展示や、小学校5・6年生を対象とした子ども縄文塾を実施する一方、考古学講演会や講座等を積極的に行い、平成26年には国重要文化財の候補である国重要考古資料に選定されました。
さらに、平成30年度からは、市職員を対象とした下宅部遺跡の内容を中心とした東村山の文化財とその歴史に関する研修会を実施し、市内外や庁内における両面から、国重要文化財指定に向けた取組を推進してまいりました。
このような中、去る3月19日、文化庁の文化審議会が開催され、同審議会の審議・議決を経て、令和2年度の国宝4件及び国重要文化財37件の指定が決定し、当市の下宅部遺跡からの出土品が国の重要文化財に指定されることが決定いたしました。
本指定に伴い、今後、市といたしましても、指定展示会や指定資料の保存、展示や保存拠点となる施設整備等の実施を検討してまいりたいと考えております。
なお、国重要文化財の指定は、令和2年7月から9月頃に予定されてございます。
続きまして、図書館、公民館関係について申し上げます。
初めに、図書館でございますが、6月2日より各図書館で予約資料の貸出しと予約受付を再開し、6月9日からは、中央図書館の読書室など一部フロアを制限し開館する予定で準備を進めているところでございます。
次に、中央公民館屋上防水・外壁改修工事について申し上げます。
中央公民館は、昭和55年10月に開館し、本年10月に開館40周年を迎えますが、屋上防水や外壁の劣化に伴いまして、特に4階の第2音楽室、レクリエーションルームにおきまして、雨漏りの発生が顕著になってきております。
このことから、本年11月に実施される市民文化祭の終了を待ってから工事用足場の設置を開始し、令和2年度内の工事完了を目指すべく、現在、9月の工事契約に向けた手続を進めているところでございます。
工事は、開館した状態での居ながら工事を予定していることから、工事用足場の設置に伴う駐車・駐輪スペースの減少や、工事に伴う騒音・振動の発生など、利用者の皆様には御不便をおかけいたしますが、利用者の通行の動線に十分留意し、交通誘導員の適正配置や落下防止対策等、安全確保に万全を期した施工に努めてまいります。
なお、利用者の皆様には、8月15日から11月分の各部屋の公共施設予約システムによる抽せん予約期間が始まることから、本来であれば8月上旬には説明会等を開催したいと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、ホームページ等を通じて御周知させていただきたいと考えております。
続きまして、市立小・中学校におけるブロック塀改修工事の完了について申し上げます。
令和元年市議会12月定例会にて、東村山第四中学校の入札不調による再入札の準備を進める旨の御報告をいたしましたが、無事に事業者が決定したことにより、対象となる小学校10校、中学校5校について、既存ブロック塀を解体し、新たに鉄筋コンクリート壁及びフェンスの設置等によりまして、令和2年3月をもって全ての工事を終えることができました。
この間、児童・生徒、保護者をはじめ地域の皆様には御心配をおかけいたしましたが、工事完了により安全な教育環境の整備に寄与できたものと認識いたしております。
以上で教育分野を終了いたします。
最後に、本定例会に御提案を申し上げます議案につきましては、東村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例をはじめ、議案26件、報告5件、諮問3件を御送付申し上げました。いずれにつきましても、提案の際に御説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上、令和2年市議会6月定例会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かにつきまして申し上げ、所信の一端を申し上げてまいりました。
先ほども申し上げましたが、去る3月29日、当市出身のお笑い界のスーパースター志村けんさんが、新型コロナウイルスによる肺炎のため御逝去されました。改めて哀悼の誠をささげ、御冥福をお祈り申し上げます。
志村さんが御逝去されてから、市の内外から多数の方に、東村山駅東口にあります「志村けんの木」を訪れていただきました。御逝去が報道された3月30日に、東村山駅利用者の方の通行や交通安全の確保のため、臨時的に献花台を設け、皆様のお志をお受けいたしましたが、志村さんの命を奪った新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、初七日に当たる4月5日をもちまして、献花台につきましては撤去させていただきました。
しかしながら、その間、市への来訪を自粛していただいた方をはじめとして、多くの方のお気持ちを何らかの形でお応えできればと、4月6日から市のホームページ上で志村さんへのメッセージを、御逝去から四十九日となる5月16日まで募らせていただきました。
多くの皆様から2万2,336件というメッセージを頂戴し、5月20日には御遺族である志村知之氏へお渡しさせていただくとともに、市に寄せられた「名誉市民に」とのお声や「モニュメントを作成してほしい」などのお声をお伝えさせていただきました。
御遺族もメッセージの多さに驚かれたと同時に非常に喜ばれておりましたが、御逝去されてから献花台に全国から多くの方が訪れたこと、そして、その後も多数のメッセージが寄せられたことに、改めてすごい存在だと感じさせていただきました。
いまだに「東村山と言えば志村けんさん、志村けんさんと言えば東村山」と言われるほど、私たちは深い絆で結ばれていると言っても過言ではなく、東村山市民にとっては、東村山音頭によって一躍東村山の存在を全国区に押し上げてくれた、まさに恩人であります。
志村けんさんのこれまでの比類のない御功績に対し、市としても最大限の敬意と謝意を表するべく、御遺族や所属事務所の御意向を踏まえまして、今後検討させていただきたいと考えております。
改めて、議員各位並びに市民の皆様の深い御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、また、提案いたします諸案件の審議をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、私の発言を終わらせていただきます。
長時間、御清聴ありがとうございました。
○議長(熊木敏己議員) 以上で所信表明を終わります。
休憩します。
午後零時20分休憩
午後1時31分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(熊木敏己議員) 効率的な議会運営を行うため、当初議案等の審議、つまりこれから行う議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
具体的な各会派の時間配分につきましては、自由民主党市議団35分、公明党29分、日本共産党26分、つなごう!立憲・ネット20分、草の根市民クラブ11分、国民民主党11分、立憲民主党11分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
ただいま決定いたしました時間については質疑、討論時間の合計とし、当初議案の審議が本日1日で終わらず明日に及んだ場合も含めた時間といたします。また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
なお、今定例会における議員の発言は、飛沫感染のリスク軽減のため、所定の発言席で行っていただきますようお願いいたします。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(熊木敏己議員) 日程第7、報告第1号から日程第36、諮問第3号までの委員会付託は、会議規則第37条2項の規定により省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
これより議案審議に入りますが、議題外と思われる質疑があった場合は、それに対する答弁を踏まえて、その取扱いは議長において判断させていただきます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第7 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 日程第7、報告第1号を議題といたします。
報告を求めます。市民部長。
〔市民部長 清水信幸君登壇〕
○市民部長(清水信幸君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日に施行されるところでございます。これに伴い、4月1日より施行される部分につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきましたので、その内容につきまして同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
今回の主たる改正内容と改正の趣旨につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。
新旧対照表の12ページから15ページを御参照願います。
第28条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書でございますが、第1項第3号の単身児童扶養者に関する規定を削除するとともに、見出し中の扶養親族等申告書の「等」を削るものでございます。これは、令和2年度の税制改正において、未婚のひとり親に対する新たな税制措置及び現行の寡婦(寡夫)控除が見直されることから、令和元年度の条例改正で対応した部分について、改めて整理するものでございます。
また、次の第28条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書につきましても、同様の改正を行っております。
続きまして、14ページから17ページを御参照ください。
第36条、固定資産税の納税義務者等に新たに加える第5項でございますが、調査を尽くしても所有者が明らかとならない資産について、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができる規定を整備するものでございます。
あわせて、20ページから23ページを御参照ください。
新たに加える第55条の6、現所有者の申告では、登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合に、現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を整備するものでございます。これらはいずれも所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から講じられるものでございます。
続きまして、22ページから25ページを御参照ください。
第78条、たばこ税の課税免除に新たに加える第2項でございますが、従来からの輸出用たばこ等に係る課税免除の手続を簡素化するために整備を行うものでございます。
続きまして、40ページから43ページを御参照ください。
附則第16項、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例でございますが、現行制度の適用期限を3年延長するものでございます。
また、第23項の2、優良土地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例につきましても、現行の制度の適用期限を3年延長するものでございます。
そのほかの内容につきましては、一連の法改正に伴い、国で定める条例(例)に基づき必要な法改正及び引用条文や項ずれ等に合わせて改正するものであります。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、専決処分の主な内容について御説明させていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番、志村誠議員。
○15番(志村誠議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)について、自由民主党市議団を代表して質疑させていただきます。
まず初めに1番です。第28条の3の2、3の3、扶養親族申告者等について改正の経緯をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 平成31年度の税制改正においては、子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けているひとり親を単身児童扶養者と定義し、前年の合計所得が135万円以下の場合は、個人住民税を非課税とする措置が講じられております。また、令和2年度の税制改正においては、未婚のひとり親に対するさらなる税制上の措置として寡婦控除が適用され、併せて寡婦(寡夫)控除に係る税制上の措置が見直されます。
これらの措置は令和3年度から適用されるものでありますが、給与所得者が扶養控除などの諸控除を受ける際に、給与支払い者に提出される扶養親族等申告書に関しまして、令和2年中に不要な事務手続が行われることがないよう文言の削除等、令和2年度改正法の施行日である令和2年4月1日で行うものでございます。
○15番(志村誠議員) 続きまして2番です。第36条の固定資産税の納税義務者等に新たに加えた第5項の使用者を所有者とみなす改正について、改めて内容をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 所有者不明土地等の課題として、固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていないなどの理由によって、調査を尽くしても所有者が一人も特定できないケースが存在しており、また、使用者からも調査に協力を得られないなど、所有者の特定に支障を来しております。
また、現行法では、震災等の事由によって所有者が不明の場合に、使用者を所有者とみなして課税できる規定がございますが、適用は災害の場合に限定されており、それ以外のケースでは誰にも課税できず、課税の公平性の観点からも問題となっておりました。
このたびの改正では、市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとするものでございます。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知するものとしております。
○15番(志村誠議員) それを踏まえて3番です。この第36条の改正によって、固定資産税の徴収額に変化はあると思われるかお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) この改正により、所有者が不明であった固定資産につきまして納税義務者を確定させることができるようになるため、徴収額にも、若干ではございますが、影響があるものと思われます。
○15番(志村誠議員) 多少でも徴収できればいいんだろうなと思います。
続きまして4番です。第55条の6、現所有者の申告について、改正の内容をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 課税所管は、現に使用している者(通常は相続人)の把握のため、法定相続人全員の戸籍の請求など、調査事務に多大な時間と労力を要しております。また、納税義務者特定の迅速化、適正化のため、独自に死亡届の提出者などに対し、現に所有している者の申告を求めている団体も多くなっており、実効性を高めるため、申告の制度化が望まれておりました。
このことから、このたびの改正では、登記簿上の所有者が死亡し相続登記されるまでの間において、現に所有している者(相続人)などに対し、条例で定めるところにより、氏名、住所など必要な事項を申告させることができるものとするものでございます。
○15番(志村誠議員) 続きまして5番です。第78条のたばこ税の課税免除に新たに加えた第2項について、改正の内容をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 地方のたばこ税においては、製造たばこの本邦からの輸出などの目的で行われる輸出業者に対する売渡しなどの場合には、たばこ税が免除されることとなっております。課税免除の適用には、卸売販売業者などが都道府県知事及び市町村長に提出する道府県たばこ税及び市町村たばこ税の申告書に、課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を添付する必要がございます。
このたびの改正では、卸売販売業者などにおいて、課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の保存を前提に、申告書への当該書類の添付を不要とするなど、手続の簡素化を図るものとしております。
○15番(志村誠議員) 簡素化されるというのは、やはり簡単でいいことだと思います。
続きまして6番です。附則第16項の肉用牛に係る市民税の課税の特例の期限を延長しているが、特例の内容を伺う。また、近年当市において対象はあったのでしょうか、お伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 肉用牛に係る市税の特例の内容は、個人が免税対象飼育牛を売却した場合、当該免税対象飼育牛のうち1,500頭までのものに係る事業所得に対する所得割を申告により免除するものでございます。近年の対象につきましては、本制度は昭和57年度から施行されており、平成9年までは肉用牛飼育農家の存在を確認しているところですが、それ以降は当市においては該当がないものと把握しております。
○15番(志村誠議員) 最後になります。7番です。附則第23項の2、長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の延長期限について、特例の内容をお伺いいたします。また、近年の実績をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) この特例の内容は、個人が優良住宅地の造成等のために、所有期間が5年超である土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得について、特例がない場合、税率が5%のところ、課税長期譲渡所得金額の合計額2,000万円以下の部分に対しては、4%の税率によって分離課税されるものでございます。
近年の実績といたしましては、令和元年度の課税決算調定額では、税額の合計が7,209万1,842円、17件となっております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。12番、渡辺英子議員。
○12番(渡辺英子議員) 公明党を代表し、報告第1号について質疑をしてまいります。
1番に、今回の市税条例の一部改正について、その基になっている地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)で、今回の目的と対象について確認をさせてください。
○市民部長(清水信幸君) 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)は、令和2年度の与党税制改正大綱に基づくものでございますが、このたび御報告させていただきます専決処分に係る地方税関係の主な目的と対象につきまして御答弁いたします。
まず、所有者不明の土地・家屋について、固定資産税課税業務に多大な支障を来していることから、納税義務者を迅速かつ確実に把握することを目的に、現所有している者(相続人等)の申告の制度化が図られ、また、使用者が判明している場合には、使用者を所有者とみなし課税ができるよう制度が拡大され、固定資産税の賦課徴収における課題解決に向けた措置が講じられることとなっております。
次に、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現することを目的に、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しがされます。これについては、このたびの専決処分において、個人住民税の人的非課税措置の見直しに関し、平成31年度の税制改正で行った単身児童扶養者に係る部分を整備しており、手続に関する対象者は、児童扶養手当の支給を受けている未婚のひとり親等となるものでございます。
次に、地方のたばこ税に係る見直しとして、輸出用たばこに係る減免手続の簡素化について規定が盛り込まれていますが、現状では、当市にて対象となる卸売販売業者などはございません。
そのほか、税負担の軽減等を目的として、固定資産などの特例措置に関する規定の整備などが行われますが、対象は個々の特例要件を満たす納税義務者となるものなど、その時々における租税についての課題等考慮した改正が図られているものと認識しております。
○12番(渡辺英子議員) 丁寧にお答えいただいて、ありがとうございました。
②として、今列記していただいた対象者の方々への周知方法について伺います。
○市民部長(清水信幸君) 影響のある市民への周知方法につきましては、基本的には市ホームページや市報などを通して行っていくこととなりますが、所管課以外にも、課税上の手続を行う関係事業者や専門家などの方々において、税制改正の内容を広く周知していくものと捉えております。
○12番(渡辺英子議員) 特に、所有者不明土地に係る固定資産税のところは、結構丁寧な周知が必要かなと思っております。
③です。東村山市に対する事務負担や税収での影響はどのようなものでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 今回の専決処分事項における当市での影響につきましては、所有者不明土地などに係る事務などについては、一定の事務負担の軽減が見込まれるとともに適正な課税事務が、若干ではありますが、進むものと予測されます。それ以外のものについては、今後の税制改正に伴う整理などであることなどから、大きな影響はないものと認識しております。
また、税収については、このたびの専決処分では、事務上の手続に関する内容及び軽減措置の延長などが主なものとなっており、現状では各対象者の把握もできないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
○12番(渡辺英子議員) ④の専決にしなければならなかった理由については、先ほどの御説明で分かりましたので割愛いたします。
2番です。未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等について、以下伺ってまいります。
①です。扶養親族等申告書から扶養親族申告書に改まっていたと思うんですけれども、その経緯と目的について、先ほど少し御説明あったかと思うんですが、改めてお聞きしたいと思います。単身児童扶養者の扱いの変更なんでしょうか、御説明をお願いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど志村議員への答弁のとおりでございますが、繰り返しますと、平成31年度の税制改正においては、子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けているひとり親を単身児童扶養者と定義し、前年の合計所得が135万円以下の場合に、個人住民税を非課税とする措置が講じられております。
いわゆる、平成31年度にこの児童扶養手当の扶養者の扱いが導入されたんですけれども、今回、この後の多分税制改正において審議のほうをいただくような内容になっているんですが、新たにひとり親という制度ができたために、この児童扶養者については削除するような形になりまして、ここで専決のほうをさせていただいたものでございます。
○12番(渡辺英子議員) ②です。今回の改正により東村山市で影響がある世帯数等をお聞きしております。現時点で把握している部分があれば教えてください。
○市民部長(清水信幸君) このたびの改正は扶養親族等申告書に関するものとなりますので、あくまでも手続上の対象としまして、令和3年度における改正予定であった単身児童扶養者の定義である児童扶養手当を受給している未婚のひとり親となります。このことから、影響のある方といたしましては、平成30年度の実績となりますが、998名と推計されるところでございます。
○12番(渡辺英子議員) 3番です。所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応についてお聞きしてまいります。
①です。所有者不明土地に係る固定資産税の課税上の課題に対応するための改正と理解しておりますが、当市でもこれに関わる事例はこれまでありましたでしょうか、お困りになるような事例がですね。具体例を挙げて、改正内容の説明をお願いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 当市における事例でございますが、所有者が死亡した場合には、住民票や戸籍などの調査を行い、新たな所有者となる相続人などを確認しておりますが、これらの調査を行っても相続人が判明しない事例が数件ございます。納税通知書の送付先が不明なため、公示送達の処理を行っているところでございます。
このたびの改正では、市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとするものでございます。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知するものとしております。
○12番(渡辺英子議員) 今の御説明で②もよく分かりましたので割愛をいたしまして、③です。固定資産の所有者が一人も明らかとならない、いわゆる所有者不明土地で、使用者が存在している土地、先ほど幾つかあるとおっしゃっていたんですけれども、当市で把握をされているでしょうか。もし数が分かればありがたいですけれども、分からなければ、あるかないかというところでお答えください。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど答弁したように、所有者不明土地などにつきましては、納税通知書の送付先が不明なため、公示送達の処理を行っているものがございます。詳しい数については把握していないですけれども、多分数件程度ということを聞いております。ただし、これまでの制度では使用者の存在に関する規定がなかったために、使用者の存在に関しては把握していないというところでございます。
○12番(渡辺英子議員) ④です。今回の改正で、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し固定資産税を課すことができるというふうに、先ほどからずっと御説明いただいているんですけれども、通知を無視された場合などを想定されるんじゃないかなと素朴に思うんですが、課題はあると思われますか。
○市民部長(清水信幸君) 前提となる使用者を所有者とみなす状況について御説明申し上げますと、現にその資産を使用収益している使用者を所有者とみなすこととされております。例えば、継続して居住の実態がある、継続して事業を営んでいるなどのものが想定されます。
また、今回の措置は、所有者が全員不明で誰にも負担を求められない場合に限り、現に使用収益する者に応分の負担を求めることで、課税上の公平を保持する必要があると市町村が判断した場合において適用すべきものという考え方に基づくものでございます。
このことから、このたびの法整備は、全国的な所有者不明土地などに係る固定資産税上の課題への対応として、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の点から講じられるものとなりますので、納税義務の理解を得ながら適正な課税事務に努めていきたいと考えております。そのため、通知を無視されるなどの問題が起きないよう、十分理解をいただいた上で対応を行う予定でございますが、万一、仮にそのような状況となった場合には、法に基づいて適正な課税を行っていくものと捉えております。
○12番(渡辺英子議員) もしもということで聞いてしまって、丁寧にお答えいただいてありがたかったんですが、これまで課税されていなかった方が課税されるということで、結構大変なのかなと思いました。
⑤です。滞納がある土地の課税についてはどのように扱うのかお聞きします。
○市民部長(清水信幸君) 滞納となっている過去の納税義務につきましては、前の所有者が負うものでございますので、新たに所有者となられた方につきまして、滞納の有無による影響はないものと捉えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。25番、さとう直子議員。
○25番(さとう直子議員) 報告第1号を質疑させていただきます。
1番の所有者不明土地または家屋の現使用者を所有者とみなす規定の①です。一部分かったところもありますが、確認のため、所有者不明と判断する基準は何か、また、所有者不明と判断された土地の現使用者には、どのように周知し、意思確認をするのか伺います。また、所有者不明と判断した場合、登記も変更されるのか、併せて伺います。
○市民部長(清水信幸君) 所有者不明と判断する基準でございますが、住民票や戸籍など、地方税法施行令で定められている一定の調査を行っても所有者が一人も明らかにならない場合に、所有者不明と判断するものでございます。
現使用者への周知につきましては、予見可能性を高めるため、通知により所有者としてみなされることを御理解いただくよう努めるものでございます。
また、この制度改正につきましては、あくまでも固定資産税の課税のためのものでございますので、登記の変更はなされないものでございます。
○25番(さとう直子議員) 2番です。所有者不明とする判断に必要な手続と、濫用を防ぐための対策を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 所有者不明の判断につきましては、所有者探索のための調査として、住民票や戸籍などの公簿上の調査に加え、一定の調査を行うよう地方税法施行令において定められております。このことから、特段の懸念はないものと捉えております。
○25番(さとう直子議員) 一定の調査とは、詳しくお伺いできますでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほどから言っているように、地方税法施行令第49条の2に規定しておりまして、いろいろな調査等がございます。例えば、当該固定資産の登記事項証明書の交付を請求することだとか、その他、例えば先ほど言った住民票、戸籍等の照会等を行うとか、そういったものが規定されておりまして、それに基づいて調査のほうをさせていただいた結果、所有者のほうが判明できなかった場合、不明という形になるものと捉えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 報告第1号、市税条例の一部改正につきまして、固定資産税の関係、これまで答弁ありましたけれども、伺いたいと思います。
まず、①といたしまして、所有者不明土地等とはどのような定義なのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 先ほどから答弁させていただいているとおり、所有者不明土地等の定義につきましては、住民票や戸籍など一定の調査を行っても、所有者が一人も明らかにならない土地等を指すものでございます。
○5番(朝木直子議員) 所有者というのは、例えば相続人のことでしょうか。所有者及びその関係者ということですか。所有者その方そのものですか。
○市民部長(清水信幸君) 当然、相続人も含まれますし、その建物を使っている関係者等も含まれるものでございます。
○5番(朝木直子議員) ②は分かりました。③です。現に所有する者、つまり使用者を特定する要件を伺います。例えば、複数人いる場合などはどのように特定するのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 要件でございますが、住民票がある確認だとか居住実態などを確認し、特定するものでございます。複数人いる場合には、代表者を指定していただき、その者を使用者として固定資産台帳に登録するものでございます。
○5番(朝木直子議員) そうしますと、この使用者、つまり現に所有する者というのは、親族とか相続人にかかわらず、これは誰でも、今の要件を満たせば、誰でも所有者としてみなすということでよろしいですか。
○市民部長(清水信幸君) 実際にそこに居住されている方が所有者としてみなしますので、当然親族等以外の方も、もしかしたら可能性はあるかもしれません。
○5番(朝木直子議員) ④です。第36号第5項では、使用者を所有者とみなして、固定資産税台帳に登録し、登録をしようとするときは、あらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならないと記載がありますけれども、当該使用者が異議を申し出た場合には、どのような手続になりますでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど渡辺議員にも答弁したとおりでございますが、使用者の異議につきましては、法的根拠を基に、御納得いただくよう努めるものでございます。
○5番(朝木直子議員) 私が伺っているのは、納得に努めるというお話でしたが、要するに異議があるということを表明した場合にはどうなりますか。
○市民部長(清水信幸君) 使用者をまず特定するに当たって、当然所管のほうから居住実態等を確認させていただいた上で、その後、通知等をして、その使用者に対して、あなたは固定資産税のほうの台帳に登録されるだとか、課税されることに関して予見の可能性を高めた上で、これは課税のほうをかけさせていただきますので、そのかけさせていただいた段階においては、先ほど言ったように、法的根拠を基に、御納得いただくよう努めていくものでございます。(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時14分休憩
午後2時15分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○5番(朝木直子議員) 説得に応じなかった場合どうなりますか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど言ったように、最終的に使用者に対して課税をかける場合には、うちのほうの所管のほうで、ある程度その使用者が所有者とみなすに値するというところで課税のほうをかけさせていただきますので、例えば異議申立て等、出た場合には、その課税に対しての異議になりますから、それについては、あくまでも通常の課税に対する異議申立てと同じような取扱いになると考えております。
○5番(朝木直子議員) ちょっと分からないんですけれども、そうするとこれは申告して初めて、申告と書いてありますでしょう、ここに申告するって。要するに、さっき課税に対する異議となると、もう行政のほうで登録した段階で、これは所有者だということを本人の意思にかかわらず確定するという手続なのかどうかというところが伺いたいんです。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時16分休憩
午後2時16分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) 朝木議員の申告に関することなんですけれども、申告は本人がその所有者であることを知った日から本人が、例えば使用者本人がするものであって、この使用者を所有者とみなして課税する場合には、こちらからある程度その使用者に対しての現況等、あとその資産に対して収益を得ているかどうか等を含めて確認を行った上で、通知をした上で課税をかけますので、申告をされるというわけではなくて、もう課税をされた段階で、その方の課税のほうが発生するような形になると考えております。
○5番(朝木直子議員) 課税じゃなくて、通知をした段階でということですよね。
何でこれ、しつこく聞いているかというと、結構、固定資産ですから、額が大きかったり、資産の額が大きい場合がありますよね。そうすると、やはり一定のトラブルが発生するんではないかなというふうに思うので伺っているのですが、まずこの所有者が、固定資産税は、誰でも税金は払いたくないですから、ここで拒否した場合に、さっき課長がおっしゃった、課税に対する異議申立てになりますというふうに御答弁されたということは、使用者はもう行政のほうで特定をして所有者として台帳に登録すると。
そこまでについては、その御本人、つまり当該所有者とみなされる方の言い分を聞くというか、異議を申し立てるというふうな手続をすることはできないんですかというふうに聞いているの。分かりますか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時19分休憩
午後2時19分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) この制度自体が、まず基本的に、固定資産税の原則としては所有者課税であることに鑑みますと、この措置はあくまでも特例的な制度で、その対象、所有者の存在が不明である場合に限定をしております。その後、当市のほうから、例えば所有者が全く不明で、いろいろ使用している方がいた場合には、現況など調査をさせていただいた上で、実際にその方がその資産に対して収益等を得ているようなものであれば、通知を基に、その後、課税のほうをさせていただくような形になります。
なので、例えば使用者がいて、本当にその方がただいるだけであれば課税はかけませんし、そこは、ある程度所管課のほうで確定的なことをもって課税のほうをかけさせていただきますので、申し訳ないんですが、全ての方に対してやるわけではなくて、ある程度所管としても、これは課税として判断すべきものと捉えた上で実施のほうはさせていただくようなことになりますから、当然課税をかけられた者に対しては、なかなか異議申立てというのはできないものと考えております。できないというか、課税をかけられた方と一緒で、異議の申立ての流れについては同様だと考えております。
○5番(朝木直子議員) 何か聞けば聞くほど分からなくなってきてしまうんですが、そうすると、いるだけでは、収益を得ている場合、今、部長答弁で、ただいるだけでは課税しないというふうなお話でしたよね。そうすると、そこで収益を得ていなくて居住している場合には対象とならないという意味ですか。
○市民部長(清水信幸君) 例えば、今現在、課税できないケースが、死亡した登記名義人から貸借していた者が居住を継続している場合とか、こういった場合って課税のほうは今現在できないんですけれども、こういった場合には間違いなく居住の実態がありますので、そういった方に対して所管課としては課税のほうをかけさせていただくような制度になっております。(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時23分休憩
午後2時24分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) ちょっと私の答弁が分かりづらかったようで申し訳ないんですけれども、当然居住の実態があれば、その方は、使用者のみなし所有者としての課税の対象にはなると考えておりますので。ただ、先ほどから言っているように、これについては、その使用者に対して十分調査した上で、使用者の居住実態等を判断させていただいて、当然そこに課税上の公平性があると思われた場合に、課税のほうをかけさせていただくような制度になっております。
○5番(朝木直子議員) ちょっとここのところよく分からないので、私も後で調べてみます。
次にいきますが、⑤です。通知された使用者が申告を拒否した場合はどのようになりますでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 現所有者の申告につきましては、相続人などの該当者自身が所有者であることを知った日から3か月以内に申告をすることとされており、正当な事由がなく申告をしなかった場合には過料が科されることとなります。
○5番(朝木直子議員) そこで伺いたいんですけれども、例えば申告して、10万円でしたっけ、過料が科されると。それを払ってもなお申告をしなかった場合、どういう扱いになるのか教えてください。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時26分休憩
午後2時28分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) まず、この申告制度は新しくできた制度で、申告しなかった場合には、当然その本人が所有者と分かった段階で、3か月以内に申告しないと過料がかかるようなことなんですけれども、例えば、それでもなお申告されない場合には、基本的には所管のほうでその所有者のほうの確認等もしておりますので、その確認に基づいて、その所有者が間違いなくその建物の所有者という判断をさせていただいた場合には、それに基づいて課税のほうはかけさせていただくような形になります。(不規則発言多数あり)すみません。
当然申告がなくても、うちのほうで調査等をして所有者が判明した場合には、その方に対して課税のほうはかけさせていただくようなことになります。
○5番(朝木直子議員) 次、⑥です。使用者を所有者とみなし、課税した場合ですが、所有権との関係はどう整理されるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) この制度改正につきましては、あくまでも固定資産税の納税義務者を確定するためのものでございますので、所有権への影響はございません。
○5番(朝木直子議員) 所有権への影響がないということは、所有権はそのままだということですけれども、そうすると、取りあえずそこに住んでいる人にこれから、要するに所有者不明の建物については、固定資産については、そこにいる人に固定資産税を払ってもらおうというふうなことなんでしょうか。例えば、後から所有者が見つかった場合、あるいは相続人が出てきた場合というのは、どのような扱いになるんですか。ちょっとこれ、よく分からないです。
○市民部長(清水信幸君) この制度は、先ほどから言っているように、所有者の確定のための調査を尽くしてなおその所有者が分からない場合に、使用者を所有者とみなして課税するものであって、例えば、当然所有権を持っている人がいれば、その方に対して固定資産税のほうはかけますし、相続等の人がいればいろいろな、例えば住民票、戸籍等を調べさせていただいて、その相続の方に対してうちのほうも確認等していきますので、基本的には、その使用者に対してみなし課税をかけた場合には、そういった所有者とか相続人等はわからない、出てこないというのが多分大前提になっていると思います。
○5番(朝木直子議員) やはり固定資産税というのは、そもそも所有者にかけるもので、例えば所有権がないのに固定資産税だけをかけるというのは、これ、固定資産税だけずっと払い続けて、売ることもできないわけでしょう、本人は。そうすると、ちょっと私的には、後から例えば所有者が、調査を尽くしても、分からなくても、後から本人が所有権を主張して例えば売買が行われるとか、どこかの時点で所有者が出てくるというのは、例えば弁護士さんなんかに聞くと、時々ある話というふうに聞くんですよね。
でも、あまり細かい話を聞いても、あまり意味がないかなと思うんですが、ちょっとそこの、今一定のことを聞きましたけれども、税金をかけるということについては、ぜひ慎重にしていただきたいということを申し添えて、終わりにしたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について質疑させていただきます。これまで御答弁があったものともかぶる部分はあるのですが、一応通告書どおりに質疑させていただきます。
1番、使用者について。(1)定義を伺う。日常的に住んでいるのではなく、時々使用している場合はどうか。住んでいる様子はあるが、住民登録していない場合はどうか。外国人の場合はどうか。複数の使用者がいる場合は、人数で均等に折半するのか。
○市民部長(清水信幸君) 使用者の定義につきましては、日常的に住んでいるのではなく、時々使用している場合、住んでいる様子はあるが、住民登録している場合などには、住民票や居住実態などにより総合的に判断するものでございます。
使用者が外国人の場合でも、判断が変わるものではございません。複数の使用者がいる場合には、代表者を指定してもらい、その者を使用者として固定資産税台帳に登録するものでございます。
○3番(藤田まさみ議員) (2)使用者が台帳への登録を拒否した場合はどうなるのか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど渡辺議員に答弁したとおりでございます。
○3番(藤田まさみ議員) 再質疑です。では、登録の通知をした時点で登録は拒否して、立ち退く場合はもう登録されないということでよろしいでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 固定資産税の賦課期日が1月1日ですので、1月1日時点で居住があった場合には課税のほうはかかると思います。ただ、それ以降は課税のほうはかからないと考えられます。
○3番(藤田まさみ議員) では、登録は拒否して、ただ、引っ越す、固定資産税を払う収入もなく、引っ越し費用もなく、そこに居住は続けたいという場合はどうなるんでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 藤田議員、先ほどの答弁の内容とは、それ、違うんですけれども。再質疑にならないですね。
○3番(藤田まさみ議員) では、立ち退いた場合、固定資産税が発生した時点で住んでいたら、その部分だけは払う、それ以降は払わないという御答弁でした。その立ち退きもしない場合はどうなるんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど言ったように、1月1日時点で居住の実態があれば、その年度の課税がかかりますので、立ち退きをしても、立ち退かなくても、その年度分の課税は課せられるものと考えられます。
○3番(藤田まさみ議員) その部分は課税される、立ち退いた後は課税されないということですね。立ち退いた次の年度からは課税されないということ。では、それを支払わない場合、固定資産税が課税されても……(不規則発言多数あり)では結構です、それは。すみません。
次の質疑へいきます。2番、第56条について正当な事由として認められる例を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 正当な事由と認められる例でございますが、病気やけが、災害などにより期日までに申告を行うことができなかった場合などを指すものでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 報告第1号、市税条例の一部改正につきまして、専決処分につきまして承認しない立場で討論いたします。
特に固定資産税の所有者課税については、固定資産税というのは、そもそも資産の額に応じて課税されるものでありますから、所有権のない単なる居住者にこの固定資産税を課すというのは、私は納得がいきませんので、この点をもって承認できません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。15番、志村誠議員。
○15番(志村誠議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)につきまして、賛成の立場から討論させていただきます。
地方税法の一部を改正する法律の公布に伴って行われたもので、文言の整理と所要の措置、申告の制度化、手続の簡素化等、必要な整備をしたものであり、コロナ禍の中、いち早い対応をしていただけたことを評価し、賛成の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第8 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 日程第8、報告第2号を議題といたします。
報告を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 報告第2号、専決処分事項であります東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令が令和2年3月31日に公布、同年4月1日に施行され、それに伴い所要の規定が整備されたところでございます。そのため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、その内容につきまして、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
主な内容といたしましては、国民健康保険税課税限度額の改定と軽減判定所得の拡大となります。
国民健康保険税課税限度額の改定につきましては、平成23年に国民健康保険運営協議会より「課税限度額については国が示す基準どおりとし、地方税法施行令改定に即して改定することとする。なお、平成25年度以降もこれを基本とする」と答申をいただいておりますことから、答申内容にのっとり改定をいたしております。
それでは、条例の改正内容につきまして新旧対照表により御説明させていただきます。
なお、簡易な条文整理につきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、御理解を賜りたいと存じます。
それでは、新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。
第2条第2項の基礎課税額の課税限度額を61万円から63万円といたしております。
続きまして、新旧対照表の7ページ、8ページをお開きください。
同条第4項の介護納付金課税額の課税限度額を16万円から17万円といたしております。
第21条各号列記以外の部分につきましても、課税限度額の部分を同様に改正しております。
続きまして、新旧対照表の9ページ、10ページをお開きください。
第21条第2号でございますが、こちらは国民健康保険税の5割軽減世帯の対象について定めている部分でございます。旧条例では、被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万円を加算となっておりましたが、新条例では加算額を28万5,000円といたしております。
続きまして、第21条第3号でございます。こちらは国民健康保険税の2割軽減世帯の対象について定めている部分でございます。5割軽減と同様に加算額を拡大しており、旧条例では51万円となっていたものを新条例では52万円と拡大するものとなっております。
以上、大変雑駁ではございますが、専決処分の主な内容につきまして御説明させていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 報告第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告、2点だけ聞きます。
①、新たに該当される課税限度額63万円、17万円の対象者を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度の本算定に用いる所得は、まだ取り込まれておりませんので、令和元年度12月時点の所得による推計で御答弁を申し上げます。また、国保税は世帯主課税のため、世帯数で御答弁を申し上げます。今回の課税限度額の引上げにより新たに該当される世帯数は、医療分63万円につきましては271世帯、介護分17万円につきましては163世帯でございます。
○7番(小林美緒議員) 医療分が271世帯、介護分が163世帯ということで分かりました。
次、新たに該当される5割・2割軽減対象者数を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) こちらもやはり令和2年度の本算定の所得、取り込まれておりませんので、令和元年度12月時点の所得による推計で御答弁申し上げます。同じく世帯主課税のため、世帯数で御答弁となります。軽減判定基準額の変更により新たに該当される5割軽減対象世帯は43世帯、2割軽減対象世帯は46世帯となります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。21番、伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 報告第2号の専決処分の質疑をさせていただきます。
今、小林議員もお尋ねになられた点もあろうかと思いますが、通告しておりますので、そのままお尋ねいたします。今回、課税限度額61万円が適用され、それ以上の賦課が行われない世帯数についてお尋ねをしたいと思います。そして、それがその結果、全体の何%を占めているかをお聞きしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和元年度12月時点の所得で御答弁を申し上げます。基礎課税額に係る課税限度額61万円が適用されている世帯数は288世帯で、全体の約1.19%となっております。
○21番(伊藤真一議員) そうしますと、これを63万円に引き上げるということで、その結果、それ以上の賦課が行われないことになります世帯数をお伺いしたいと思います。そしてまた、それは全体の何%になるんでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 世帯数、先ほど御答弁差し上げた271世帯、全体の約1.12%となります。
○21番(伊藤真一議員) これは毎年、いわゆる3月末の国会で議決をされて、専決処分で出てくるんでありますが、毎年これを実施されている国保税の限度額の引上げにつきましては、この制度設計上の目標値というのが果たしてあるのかどうか、そのあたりをお尋ねしたいと思います。
多分、被保険者保険との保険料とのバランスですとか、また安定的な財政スキームといった観点から、それなりのルールがあって、来年はどうするかという数値が出てきていると思いますので、そのあたりちょっと改めて確認をさせていただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国保税の課税限度額における国の制度設計上の目標値についてでございますが、被用者保険におけるルールを参考にしております。被用者保険では、健康保険法で最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者割合が、0.5%から1.5%の間となるよう定められております。国は国保の目標値として参考にしておりますので、該当世帯割合が1.5%に近づくように、毎年、段階的に国保の賦課限度額を引き上げているところでございます。
○21番(伊藤真一議員) そうしますと、国保において、国は一つのそのモデルでしょうけれども、今回の法改正によってこれを理論値、あるいは予想も、推定値かもしれませんが、どの程度のところに持っていこうとしているのか。あるいは、東村山市において、これが果たしてどれぐらいの水準にあるのか。被保険者の保険と比較するといった観点からしたときに、この国民健康保険の制度設計上、そのあたりのデータをお持ちでしたら、お答えをいただければと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど申し上げました1.19というのが一つのパーセントというところかなというところで、詳細に分析したものというようなものは特別持っておりません。
○21番(伊藤真一議員) 分かりました。先ほど答弁いただきました1.19というのが、いわゆるお答えになるのかなと思うんですね。この水準を見ながら毎年、中間所得層といいますか、そのあたりの負担が重くならないように工夫を入れていらっしゃるんだと思います。
それで、その設計上で改めてお考えをお尋ねしたいんですが、この賦課限度額を引き上げるということ、これは毎年やりますけれども、国保税の引上げの、言わば国保加入者全体の痛税感の緩和のために、この仕組みがどのような効果を上げているのか、そのあたりにつきましてお考えをお聞きしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 被保険者の負担の公平を図る観点から、賦課限度額を引き上げることによりまして、高所得者層により多くの御負担を求めることにはなります。それに伴いまして、逆に今度は中間所得層の負担が緩和されることとなるため、仕組みの上で効果があるものというふうに認識をさせていただいているところです。
○21番(伊藤真一議員) 毎年この引上げがあると、この中間あたりにいらっしゃる方は、来年はもうちょっと負担が重くなるのかななんて悩むところかもしれませんが、仕組みとしては、全体として急激に上がることのないようにという工夫が入っているものと認識をいたしました。
次に、低所得者の賦課軽減の判定に用います所得基準額の改定につきましてもお聞きしておきたいと思います。これは先ほど小林議員もお尋ねになって、5割軽減判定については43世帯、そして2割軽減判定については46世帯が今回適用になるというお答えをお聞きしました。本件の取扱いによって、やはり低所得者の負担軽減効果というものが果たしてどういうものであるか、お考えがありましたら、ちょっとお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 低所得者の負担軽減効果につきましては、軽減判定基準が変更になったことによりまして、先ほども御答弁の中で申し上げましたように、5割軽減の対象世帯、新たに43世帯、それから2割軽減対象世帯、これが新たに46世帯増加するという推計がされております。軽減額にしますと、5割軽減対象で約153万円、2割軽減対象で約89万1,000円、合計で約242万1,000円の軽減が図られることとなり、低所得者に対する配慮がなされたものというふうに考えているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。14番、浅見みどり議員。
○14番(浅見みどり議員) 報告第2号について質疑してまいります。
1番です。賦課限度額に到達する所得を世帯人数ごとに伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 一般的な世帯、4人世帯までの各世帯ということで御答弁させていただきます。
医療分につきましては、総所得金額が単身世帯で1,066万5,653円以上、2人世帯では1,004万4,783円以上、3人世帯では942万3,914円以上、4人世帯では880万3,044円以上で課税限度額63万円となります。
後期分につきましては、総所得金額が単身世帯で970万8,948円以上、2人世帯では908万7,895円以上、3人世帯では846万6,843円以上、4人世帯では784万5,790円以上で課税限度額19万円となります。
介護分につきましては、総所得金額等が単身世帯では852万4,737円以上、2人世帯では777万2,106円以上、3人世帯では701万9,474円以上、4人世帯では626万6,843円以上で課税限度額17万円となります。
○14番(浅見みどり議員) 確認のため2番です。賦課限度額に到達する世帯数の見込みを伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) これも令和元年12月時点の所得の推計ということで御答弁をしますが、63万円が適用される世帯数、先ほど御答弁した271世帯、後期高齢者支援金等課税分に係る課税限度額19万円が適用される世帯数322世帯、介護納付金の17万円が適用される世帯は先ほど御答弁した163世帯です。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
休憩します。
午後3時1分休憩
午後3時30分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
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日程第9 報告第3号 専決処分事項(東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例) の報告
○議長(熊木敏己議員) 日程第9、報告第3号を議題といたします。
報告を求めます。子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長 瀬川哲君登壇〕
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 報告第3号、専決処分事項であります東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきましたので、その内容につきまして同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認賜りたいと存じます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言をはじめとして、国・都から、保育所における保育等の提供を縮小して実施することが要請されたところであり、これらの要請等を踏まえ、当市では、仕事を休んで家庭にいることが可能な場合においては登所を控えるよう、この間、保護者に対し重ねて要請してまいりました。
こうした登所自粛要請に併せて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る特例措置として、保護者に保育所等への登所を控えるよう要請を行っている期間の利用者負担につきまして、登所日数に応じた金額とするため、同条例の一部を改正したものでございます。
それでは、お手元の資料5ページ、6ページの新旧対照表をお開き願います。
附則として、新たに第4項を加え、対象期間として、令和2年3月1日から新型コロナウイルス感染症の蔓延の状況、その他社会情勢等を勘案して、規則で定める日までの間の保育所の利用者負担について、登所日数に応じた金額とする旨を規定しております。
最後に、戻りまして3ページをお開き願います。
下段の附則でございますが、本条例は、公布の日から施行し、令和2年3月1日からの適用としたところでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、専決処分の主な内容について御説明をさせていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。6番、下沢ゆきお議員。
○6番(下沢ゆきお議員) 報告第3号、専決処分事項(東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例)の報告に対しまして、自由民主党市議団を代表しまして質疑させていただきます。
まず最初に、コロナ禍におけます登所自粛要請の経過も含めまして、条例改正に至った経緯をもう一度お伺いしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 条例改正の経過について御答弁させていただきます。
既に御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当市としても、この間、国からの要請等に伴い、小・中学校の臨時休業等をはじめ、多くの公共施設の閉館措置等を行ってまいりました。
そのような中、保育所につきましては、児童福祉法の規定に基づき、保護者の就労等により保育を必要とする児童の保育を行うための施設であり、当市としても、この保育サービスの性質を考慮した上で、最大限感染防止対策を講じながら児童の受入れを継続したところでございます。
一方で、児童の健康・安全面を最大限考慮する観点から、自宅で保育が可能な方につきましては極力登園を控えていただくよう、国の緊急事態宣言の発令時あるいは延長時などの折に合わせ、保護者の皆様に書面を通じて行わせていただき、開園の上で自粛要請、原則自粛、必要な方は登園可など、通知時点での状況に合わせ、要請の度合いを変えながら対応を図ってきたところでございます。
このような保育所の自粛要請に併せ、利用者負担額を登園日数による日割計算とするため、専決処分により本条例の改正を行ったものでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) 休園の取扱いで特別保育を実施していた自治体もありました。都の休業要請等に対する近隣自治体におけます対応状況について伺うとともに、当市において登所自粛要請とした理由につきましてお伺いしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 近隣自治体の対応状況でございますが、新型コロナウイルスの蔓延状況等を勘案し、対応方法を当初の決定から変更した自治体もございますことから、国の緊急事態宣言発令後に当たる令和2年4月中旬頃の対応として、まずは御答弁させていただきたいと思います。
近隣自治体、東村山市を含みます東久留米、小平、清瀬、西東京5市のうち、自粛要請をした自治体は当市を含め4市、休園対応とした自治体は1市のみとなっております。
次に、当市が自粛要請とした理由でございますが、先ほども申し上げましたとおり、保育所は法の規定に基づいた保育を必要とする児童のための施設、すなわち就労等により保護者等の監護を受けられない間、保護者に代わって児童の保育を行うための施設であることを十分考慮させていただいてきたところでございます。
また、このようなことから、この間の国・都の要請においても、感染者が発見された場合など、一部の例外を除き、保育所等が休業要請の対象施設とはなっておりません。
さらに、ただいま申し上げました近隣自治体の対応、そして26市における対応も、多くの自治体において当市と同様、自粛要請の対応をしていることなどを総合的に勘案し、登園の自粛を要請させていただいてきたところでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) 登所自粛要請をした理由というのがよく分かりました。
保育園が休園にならないと仕事を休むことができないというような保護者の声も聞かれたかと思います。それに対する見解についてお伺いしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 保育所は、法の規定に基づきまして、保育を必要とする児童に対し保育の提供を行うことが義務づけられている施設であり、保護者の就労等により保育を必要とする児童がいる限り、保護者に代わって児童の保育を行うことが必要になってまいります。
この制度の趣旨に鑑みれば、保護者が仕事を休むために、安易に保育園等を休園にするということは、本末転倒の問題にもなりかねないことであり、当市としては、そのような判断には至らなかったものでございます。
当市といたしましては、各施設の運営者のみならず、利用者に対しましても、こうした趣旨を理解していただいた上で、児童の健康・安全を最優先に考えた対応を図っていただけるよう、周知等を行ってきたところでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) そのような考えに基づいて誠実に運営されてきたということで、本当に感謝申し上げたいというふうに思います。
登園の自粛要請の実施によって、登園状況にどのような変化があったのかお伺いしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほどより御答弁申し上げましたように、当市においては、令和2年3月から登園自粛の要請をさせていただきまして、国の緊急事態宣言の発令時、延長時など、折に合わせ要請の度合いを変えながら、保護者の皆様に書面を通じて、重ねて対応を図ってきたところでございます。
これら要請などの趣旨を御理解いただけるよう周知等を図ってきた結果、平常時では90%程度の利用率であったものが、緊急事態宣言下においては30%程度になったところでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) 今回の条例改正によりまして、当市の財政に与える影響についてお伺いしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 本条例改正に伴い、当市が登園自粛を要請している期間については、利用者負担額の日割り対応が可能となりますことから、利用者からの保育料収入が減少する見込みとなっております。
また、既に満額で徴収をさせていただいております令和2年3月分の利用者負担額については、利用実績に応じて還付対応をさせていただくことから、それに伴う歳出が想定されております。
一方で、令和2年4月以降の保育料収入の減額部分につきましては、国・都の施設型給付費の歳入増が見込まれておりますことから、総体で申し上げますと、市財政への大きな影響はないのではないかと捉えているところでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) 附則4条で特例の対象期間が、「令和2年3月1日から新型コロナウイルス感染症のまん延の状況その他社会情勢等を勘案して規則で定める日まで」とあります。具体的にいつまでなのかというのをお示しいただきたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 当該規定は、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況等がどのように変化していくか、予測が大変困難である状況において、柔軟性を持って対応していくとともに、スピード感を持って対応させていただくことが重要であると考えさせていただきまして、期日を規則に委任させていただいたものでございます。
これまでの具体的な運用としましては、実施当初は令和2年5月31日をその期日とさせていただきましたが、現時点におきましては、規則を改正し、令和2年6月30日を期日とさせていただいております。今後の期間の延長につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の蔓延状況や、国・都の要請等の状況を総合的に勘案させていただきまして、適切に対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) 特例の対象期間につきましては、適宜適切に状況を踏まえながら対応していただきたいというふうに思います。
食材費につきまして、今までいろいろ議論ありましたけれども、利用者負担というところで、本特例と同様に日割計算するのかどうか、ここら辺のところをお聞きしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 今般の新型コロナウイルス感染症に係る登園自粛につきましては、自己都合による休園とは異なり、感染拡大防止の観点から御協力をいただいているものであり、その趣旨に鑑み、利用者負担額について、登園日数に応じた日割計算としたところでございます。
保護者の実費負担となる食材料費についても、利用者負担額と同様の趣旨に基づき、同様の対応について現在検討しているところであり、今後の補正予算等の中で改めて御審議いただければと考えているところでございます。
○6番(下沢ゆきお議員) 最後の質疑になりますが、本条例の改正等の内容につきまして、対象となる利用者に対してどのように周知されるのかお伺いしたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 対象となります利用者へは、各施設を通じまして、市長より登園自粛のお願いをこの間させていただいてまいりました。この通知文の配布のほか、各施設において、速やかに周知等をしていただける手法を活用しながら、対応していただいたものと認識をさせていただいております。
なお、市のホームページにおきましても、通知文や改正内容等を掲載させていただき、可能な限り速やかな周知等に努めてまいりました。現時点では、自粛要請期間の延長に合わせて、6月も利用者負担額の日割計算の対象になる旨を、令和2年6月1日に周知をさせていただいているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。22番、駒崎高行議員。
○22番(駒崎高行議員) 報告第3号について、公明党を代表して伺ってまいります。
制度設計について伺います。添付していただいた議案資料に詳しく書いていただいて、ありがたいと思っております。ただ、周辺市で内容が異なっておりますので、それとの比較を含めて、期間と金額の計算方法について伺いたいと思います。重複しますが伺います。規則で定める日の具体的な日付はいつまでか。対象となるのは3月から5月と考えてよいか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど下沢議員にお答えしたとおり、現時点におきましては、令和2年6月30日を期日とさせていただいているところでございます。
今後の期間の延長につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症蔓延状況、国・都の要請等の状況を総合的に勘案し、適切に対応を図ってまいりたいと考えております。
○22番(駒崎高行議員) 再質疑をあえてさせていただいているんですが、基本的には、登園自粛をしているのでこの制度を充てるという考え方ですと、6月30日までは少なくとも登園自粛を市としてはするということでよろしいんですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 現在、国の緊急事態宣言等はもう解除されているという状況でございます。東村山市では、児童の安全を考えまして、まずは6月13日、中旬までを、まずは登園自粛のお願いを文書にて発出させていただいているところでございます。
この6月30日というのは、まずは一つ、保育料というものが、月単位で御請求、お支払い等をしていただいているという仕組みもございまして、まずは1日でも日割りの対応であれば、その月は、今御提案させていただいている保育料の日割りで徴収することになるまで、現在では6月30日までと、まずはさせていただいているところでございます。
○22番(駒崎高行議員) 再度再質疑なんですが、市が登園自粛を要請するか否かにかかわらず、保護者の中では、安全を取って登園させないという方もいらっしゃると思うんです。その方への対応というのは、例えば後の期間延長とかにつながってくるんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まず、今回の日割りの対象になる理由については、理由のいかんに問わずという形で対応させていただいているところでございます。この期間そして日割りの対象というのは、両方セットで考えさせていただいておりますので、同一の考え方で進めさせていただくものと考えております。
○22番(駒崎高行議員) (2)です。開始3月からという点で、年度切替えとなる4月からという考え方もあると思います。また、議案資料では、清瀬市だけ3月からとされています。開始3月からとした理由を改めて伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 当市におきましては、令和2年3月から、仕事を休んで家にいることが可能な場合においては、登園をお控えいただくよう自粛要請をさせていただいたことに合わせまして、令和2年3月1日からの対象期間とさせていただいているところでございます。
○22番(駒崎高行議員) (3)です。日割計算は25で除するとありますが、なぜこの計算方法としたのか伺います。以降は結構です。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 日割計算に対する25で除する理由でございますが、こちらは、子ども・子育て支援法施行規則第59条にて日割りを行う際の日数は25日とすると定められていることによるものでございます。
○22番(駒崎高行議員) 2番です。概算で対象の人数と影響額を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 本条例の対象者は、保育園の在園児のうち、幼児教育・保育無償化制度の対象とならない課税世帯に属する0歳から2歳児クラスのお子様となりますことから、令和2年3月と同年4月の在籍児童数を参考に御答弁させていただきますと、930人程度がその対象になるものではないかと見込んでおります。
影響額に関しましては、世帯の所得やお子様の人数によって保育料が異なることから、また利用日数に応じて日割計算部分が変わりますことから、一概に申し上げることは困難でございますが、令和2年3月の調定額や保育園の利用率などから参考に申し上げますと、一月当たり450万円から1,050万円程度の利用者負担額歳入の減があると。そして、これら歳入減の補填分として、国・都の施設型給付費の歳入増があることから、先ほども答弁しましたが、総体として財政的な大きな影響はないものと想定しているところでございます。
なお、詳細な金額等につきましては、今後の補正予算などで改めて御審議をいただきたいと考えているところでございます。
○22番(駒崎高行議員) 最後です。3番です。新型コロナウイルス感染症予防の第2波など、登園自粛を再び求めなければならない状況となった場合には、当条例改正が必要となるのでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 本条例改正においては、この間の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当市として令和2年3月1日から行ってまいりました登園自粛要請の期間における保育料の取扱いについて定めさせていただいているものでございます。
そのため御質疑の件につきましては、これまでの自粛要請を継続していくのか、あるいは一旦通常運営となって、数か月後、再度自粛要請を行うのかなどにより運用が異なるのではないかと思われ、そもそも何をもって第2波とするのかが、まずはちょっとまだ不明確な現状におきましては、明確にお答えすることは大変難しい状況でございますが、今後の様々な状況変化を注視しながら、スピード感を持って条例改正、規則改正等の適切な対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○22番(駒崎高行議員) 最後、意見だけです。条例のつくりとして、今回も終わりが非常にファジーというか、決まっていない状態でやっていただいているので、第2波ないしは、ほかのウイルスとか、ほかの要因でもできるように、規則改正でできるような、いわゆる日割りをするということが今回大きな決定だと思うので、今まであまりしていなかったと思うので、そういった点では意見として申し上げます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 報告3号について伺ってまいります。
1点目については聞きます。登園日数だとか還付保険料の計算、また還付事務などの手続は、一体どこが行うのか。民間の保育所にとって過度な負担にならないように配慮が必要と考えますが、当市の対応を伺いたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 本条例の対象となります保育所の保育料につきましては、当市の歳入として徴収をさせていただくことから、登園日数に応じた保育料の計算や保育料の還付手続につきましては、当市において実施するものでございます。
なお、市内の公立保育所以外の在籍児童の登園日数につきましては、当市においては把握ができないことから、私立の各保育所におきまして登園日数の調査等に御協力をいただくことになります。
○24番(渡辺みのる議員) 確認ですけれども、それぞれの保育所、民間の保育所、公立の保育所もそうですけれども、お子さんが、このお子さんは何日、何月は何日登園しましたよという報告を市がもらって、それを基に計算をして、市が還付手続だとか、そういった処理をするという認識でよろしいですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) そのとおりでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 2点目です。還付方法について伺います。特に3月分が還付の対象になるとは思うんですけれども、それはどのようになるのか。また、卒園・退所、退所といっても、年度途中だとか月途中で退所した子供の休んだ日の保育料だとかというのは、どのように対応するのか伺いたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 既に徴収をさせていただいております令和2年3月分の利用者負担額の還付方法につきましては、各お子さんの保育料について日割りで計算をさせていただいた後、利用実績以上に徴収した分についての還付請求書を保護者の皆様にお送りさせていただき、返金を行わせていただく予定でございます。また、卒園や退園などをされた方につきましても、在園児と同様の対応を行わせていただく予定でございます。
令和2年4月以降の利用者負担額につきましては、御利用いただいた日数に応じた利用者負担額の決定、そしてそれの納付の徴収等をさせていただく予定でございます。
○24番(渡辺みのる議員) 例えば退所したりだとか卒園をしたお子さんが、市内にいるとは限らないわけですよね。当時の住所にいるとは限らないわけですよね。その辺の調査というのは、どうやってやられるんでしょうか。何かそういった調査ができるような規定みたいなのがあるんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 3月で他市へ転出ですとか、そういった御事情の方もいらっしゃるかと思います。まずは、そういった方たちにもちゃんと連絡が行くように、園のほうにちょっとお伺いを立てるかもしれませんし、あるいは電話で直接確認をさせていただくということもちょっと含めまして、漏れのないように対応を進めていきたいなと思っております。
○24番(渡辺みのる議員) ぜひ、皆さんがこの情報を得られるような対応をしていただきたいなというふうに思います。
ちょっと1点確認したいので、規則で定める日、要は終わりの期日について確認をいたします。先ほどの答弁で6月30日までというお話でしたが、まずそれでよろしいでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 現段階では6月30日までとさせていただいているところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 市によって、何月までというのがばらばらになってくると思うんですよね。現段階でもそうですし、今後もそうだと思うんですけれども、ばらばらになった市が対象とした月の費用というのは、市がそれで決めれば全て、いわゆる国や都からは来るでしょうか。要は、国や都から何月までだよという規定がないんでしょうかね。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 今般の新型コロナウイルス感染症対策のためのものであれば、そのような措置がされるものというふうに認識しております。
○24番(渡辺みのる議員) 安心しました。
最後です。該当の期間ですね、今ですと3月1日から6月30日までとなりますけれども、この間に休園、お休みをした場合、それは全て日割計算の対象となるという認識でよろしいでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほども一部御答弁させていただいたんですが、お見込みのとおり、当該期間に休園した場合は、全て日割計算の対象とさせていただくというふうになっております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 専決処分、報告3号を伺ってまいります。
大きく3点で、細かく通告していますけれども、まず1点目、条例改正の理由と経緯、今御答弁ありましたのでおおよそ分かりましたが、①で専決処分までの経緯を伺うということにいたしました。先ほどと同じということであれば、それで構いませんので、御答弁いただきたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど下沢議員に答弁したとおりでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) (2)にいきます。保育所等における感染拡大防止を早期に図るとしておりますけれども、対象となる施設を改めて確認いたします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 本条例改正の対象となる施設でございますが、市内公立保育園5園、市内私立保育所15園、及び管外、市外の公立・私立の保育所となります。
○9番(佐藤まさたか議員) (3)です。今回この政策については、独自とは言えないかもしれないけれども、ほかの施策に先駆けて速やかに実施をされたというふうに受け止めています。会派からの要望を議会を通じて出させていただいている中にも、私たちも触れていたので、速やかに対応いただいたことは、大変意義のあったことだというふうに思っておりますが、改めて、速やかに実施をしたと、そういう意味では異例の速さと言うと、ちょっと言い方としては失礼かもしれないけれども、これを速やかに専決でやるというふうに4月の上旬に決められて、実施をされた理由を改めて伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) さきの議員にも一部お答えさせていただいているんですが、まずは3月から自粛要請をさせていただきまして、その自粛要請の発出と併せて、スピード感を持って条例改正をさせていただくことをセットで、早く御用意させていただくことが大切なことではないかということで、判断をさせていただいたところです。
○9番(佐藤まさたか議員) そういうことで、議会としても専決処分ということになるということは承知していたわけですね。
そこで、ちょっと伺いたいんです。議会とすると、これは専決という点で、私は望ましいとは、今回については速やかに行われるというので思ったんですけれども、ただ、政策を形成する過程で、その過程を少し確認したいと思います。
この影響は、実は3月に遡りますので、先ほどあったように卒園された方たちにも関わってきますし、事業所とすると、民間の保育所の立場に立てば、当然3月で一度年度が締まりますので、3月に遡るのか、4月からにするのかというのは、もちろん保護者を考えた場合には4月にしたいところだけれども、事業所を考えた場合には、3月にすると混乱するという可能性があるはずなんですね。
こういったことを、私が伺いたいのは、この政策を決めるプロセスにおいて、民間の認可保育所、いわゆる事業所とはどういう話をしたのかということを確認したいと思います。そこを教えてください。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後4時5分休憩
午後4時6分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) この間、3月から自粛の要請をさせていただいてきたところでございます。この間、保育所の役割ということで、先ほども答弁をさせていただいたんですが、できる限り共有はさせていただきたいなというふうに考えて、努めてまいったところではございます。
ただ、やはりちょっと一部、こちらの連絡が行き届かなかった部分も、側面としてはあるのかなと思っておりますが、今般の条例改正については、国・都そして当市におけるコロナウイルスの対策ですね、閉館ですとかそういったところも鑑み、それらを踏まえて決定させていただいたところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) 概要としては分かるんです。再来週の一般質問でも似たような観点でやることにしているので、また伺おうと思っているんですけれども、いい政策だとしても、政策には当然両面あるわけで、負の面も発生、起き得るということをどこまで想定して今回進められたのかということに対して、どうだったのかなと思っているということなんですね。
当然、民間保育所、歴史長いですので、そういった皆さんの園長会とか仕組みがあるわけですよね。そこと十分こういったものについては、影響も含めて議論されたのかというふうに思っているわけですね。なので、いつ頃こういう協議が行われたのかということが、もし実態としてあれば、後ろに次長さんも課長さんもいらっしゃいますので、分かる範囲で結構です。細かく聞いていないので、そこは今日は分からんということであれば構いませんけれども、園長会等とどんな話をしてこの政策決定に至ったのか、もう一度伺います。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後4時8分休憩
午後4時9分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 詳しい園長会等のスケジュールは、すみません、手元にちょっと資料がないんですが、まずは3月の状況では、3密を避けるというところもございまして、会って直接資料を介してのお話というのは、ちょっとなかなかできる状況ではなかったのかなというふうに捉えております。
それ以外には、こちらからガイドラインですとかそういったものも、折に触れ通知等をさせていただきまして、何回かのやり取りはさせていただいているところではございます。その中で御意見等も伺ったところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) 分かりました。ありがとうございます。当市には今5つ、公立保育園がありますので、そこでの取扱いを前提とした場合ということと、私立になった場合にどういうことが起き得るのかということについては、やはり私立に聞かなきゃ分からないことがたくさんあるはずなんですよね。その辺がどうだったのかなと思っているので、こんな質疑をさせていただいているところです。
(4)については分かりました。2番の条例改正の影響、大きいところも、分かりましたので結構です。
3点目の具体的な取扱いについてということで少し伺います。先ほども渡辺議員が聞かれたと思いますが、事務手続どうなるのかということで、ここについて(1)、もう一回確認をしたいと思います。事務手続について伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 各保育所の御協力の下、お子様の登園日数を調査させていただき、現在は市において利用者負担額の日割計算の作業を進めているところでございます。利用者負担額の精査が完了後、令和2年3月につきましては還付手続を、令和2年4月以降につきましては、利用者負担額の決定及び徴収事務を速やかに行っていく予定でございます。
○9番(佐藤まさたか議員) (2)を伺います。先ほども質疑ありましたけれども、副食費や他の利用者負担については、どのような扱いにすることになっているのか伺いたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 食材料費については、先ほど下沢議員に御答弁させていただいたとおりでございます。また、その他の利用者負担につきましては延長保育料がございますが、延長保育料につきましては、もとより利用回数に応じた御負担となっており、登園自粛等により利用しない場合には費用が発生しないことから、特段の取扱いの変更はございません。
○9番(佐藤まさたか議員) この点も、副食費、去年の要は無償化のときに大分議論になって、幾らにするのかという話がありました。4,500円ということで統一をしているんだけれども、実態とすると、公立が考えている考え方と、それまでの私立が考えていたこととは違っていたはずなんですよね。その辺を、よく言えば折り合いをつけて、悪く言うと、こういうことでやってくださいということで進めているはずだと思います。そう受け止めています。
なので、副食費の扱いとかについて、やはりこれも当然、どうしたらいいのかという扱いについては、丁寧に進めるべき話があったんじゃないかと受け止めているわけです。こういったことについては園長会と、つまり4月に決定して3月に遡りますというのは結構異例なことですし、例えば自粛要請も、公立に対して保護者にやっていた部分と、私立の園と同じようにしていたのかということもあって、実際は、この遡って副食費を返すというようなことについて、どういうふうに園長会は受け止めているのか、そこは承知している範囲でお答えいただきたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まず、登園自粛等に対しては、園長会でもいろいろ議論は積み重ねをさせていただいてきている経過は一定ございます。確かにその副食費の取扱いについては、一定やはり私立の各園のほうからも、どうなるんだという御心配の声は届いているところでございますので、まず所管のほうで、まずはこれからそちらについても鋭意説明をさせていただき、具体的に対応させていただきたいなというふうに考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 報告第3号について、1点だけ伺います。4番の規則で定める日の意味、先ほど6月30日というふうな答弁がありましたが、これについて再度伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 新型コロナウイルス感染症の蔓延状況がどのように今後変化していくか、予測が困難である状況において、柔軟性を持って対応していくとともに、スピード感を持って対応させていただくことが重要であると考えているところでございます。
こうした考えから、東村山市保育所の利用者負担に関する条例附則第4項に規定する規則で定める日を定める規則において期日を定めており、一部改正実施当初は令和2年5月31日、その後は令和2年、今現在6月30日とさせていただいているところでございます。
○5番(朝木直子議員) この規則で定める日の基準とか要件とかいうのは、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) これもやはり御答弁させていただいたんですけれども、まず国・都のコロナウイルスに対する動向と自粛要請の状況ですとか、あるいは当市のコロナウイルスに対する対応等を踏まえて、自粛要請の状況を勘案させていただきながら考えさせていただいているところでございます。
○5番(朝木直子議員) なぜ聞いたかというと、これはつまり時限的に期限を区切ってということですよね。今回のコロナって先行きが非常に不透明で、例えば秋とか冬とかにまた第2波が来て、緊急事態宣言とかいうこともあり得るわけで、その場合にはまた新たに条例を、改正項目入れるのか。この条例では結局、第2波あるいはさらなる緊急事態などが発出された場合には、この条例では対応できないということでよろしいですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど駒崎議員にも答弁をさせていただきましたが、一旦ここで終息するのかどうか、そしてまた再発するのかと、また第2波もというのが一体どういうものなのかということもなかなか難しいところでございますが、基本的には、再度またやる場合には条例改正をさせていただき、規則等の改正をさせていただくという対応を考えさせていただいております。
○5番(朝木直子議員) それでもう一つ再質疑が、この規則で定める日というふうに書きますと、多分一律で、保育園全体で日割りで徴収というのが行われると思うんですが、3にも絡むんですけれども、例えば1つの保育園で今後クラスターが発生したりして、1つの園だけにおいて、例えば自粛とかそういうものが行われた場合については、この規則で定める日というところで対応できないかと思うんですが、そこはどのように対応されるおつもりなのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) そちらについても、やはりちょっと状況が見えないところでの対応になっておりますが、また検討はさせていただきたいなと思っております。
○5番(朝木直子議員) 当然まだ分からないという中だとは思いますが、例えば自粛要請を行った場合には、一応日割計算をする方向で、そういうふうな検討をしているということでよろしいのでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) セットで考えさせていただいているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 報告第3号、専決処分事項(東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例)の報告について質疑いたします。
3番のみ質疑させていただきます。3月、4月、5月の保育所利用児童数を伺う。在籍児童数の何割程度か。また、この措置が取られたことと登所児童数への影響をどう評価するか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 保育所利用児童数につきましては、各月平日の平均利用児童数として、そして在籍児童数につきましては、各月1日時点の在籍児童数として、公立、私立を合計した数値で御答弁させていただきます。
なお、3月分については、開所日全てについてまだちょっと調査ができていないところから、4月分、5月分についてのみ御答弁させていただきたいと思います。
各月平日の保育所利用児童数は、4月が1,069人、5月が872人となっております。
各月平日の平均利用者数の在籍児童数に対する割合は、4月の在籍児童数2,536人に対する割合は約42%、5月の在籍児童数2,542人に対する割合は約34%となっております。
本条例改正は、自粛期間中の保育料を日割りとするための改正であり、利用率に対して直接的な効果を期待したものではございませんが、少なからず影響はあったのではないかと考えているところでございます。
○3番(藤田まさみ議員) 最初42%から34%と徐々に減っているんですけれども、まだ34%の方は利用されていたということです。34%については、職種みたいなのがもし分かったら、教えていただけますか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 34%、42%の職種、親御さんの状況については把握しておりません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 報告3号に対して、賛成の立場で討論をいたします。
本条例改正による措置によって、登園自粛要請に応えてくださった利用者である保護者への速やかな対応がなされたということで、先ほど答弁にありましたように、90%程度であった登園率が3割程度になったということで、感染症拡大防止には効果を上げたというふうに私も考えておりますので、まず率直に評価をしたいというふうに思いますし、速やかな判断は正しかったというふうにまず思います。
そして、何より自粛要請に応えてくださった利用者の方々、不安のある中で保育を継続して、子供と保護者の日々を守ってくださった現場の先生方に、心より感謝を申し上げたいというふうに思います。
その上で、以下の点について申し上げたいと思います。
いい政策であったとしても、関係者がおります。そことは十分に協議をして、政策をつくっていただきたいなということを申し上げておきたいと思います。保育に限らずですけれども、市内には長きにわたって公を支えてくださっている民間の事業体がたくさんあります。保育もその典型的なところです。ここと十分に日頃からコミュニケーションが取られているのかということについて、今回正直申し上げて、相当あちこちからいろいろな話を私は聞くことになりました。
政策は正しいんだけれども、だけどやはりそこに伴って発生する課題があるとすると、それは事前によく話し合っておけば、あるいは日頃からキャッチボールができていれば、そこについて念頭に置きながら、どうしたらいいかという話ができるんだろうと思います。そこのコミュニケーションが、残念ながら、今十分なのかということを最後に問うておきたいと思います。
ぜひ、今もいろいろな声が届いているでしょうから、うちのまちの子供たちを、もちろん利用者ファーストでいいと思いますけれども、それを支えてくださっているのは事業者の人たちですし、現場の先生方ですので、ぜひそこを大事に、この政策についてもう少し、もう実行されていますので、この継続については評価をいたしますが、コミュニケートした上で、練っていける部分あるいは修正できる部分については十分知恵を働かせていただきたいということを申し上げて、ちょっと厳しいですけれども、賛成討論という形でさせていただきたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第10 報告第4号 専決処分事項(東村山市立児童館条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 日程第10、報告第4号を議題といたします。
報告を求めます。子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長 瀬川哲君登壇〕
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 報告第4号、専決処分事項であります東村山市立児童館条例の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきましたので、その内容につきまして同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言をはじめとして、国・都から学童クラブにおける保育等の提供を縮小して実施することが要請されたところであり、これらの要請等を踏まえ、当市では、仕事を休んで家庭にいることが可能な場合においては登所を控えるよう、この間、保護者に対して重ねて要請してまいりました。
こうした登所自粛要請に併せて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特例措置として、保護者に児童クラブ・育成室への登所を控えるよう要請を行っている期間の児童クラブ費について、登所日数に応じた金額とするため、同条例の一部を改正したものでございます。
それでは、お手元の資料5ページ、6ページの新旧対照表をお開き願います。
附則として、新たに第4項を加え、対象期間として、令和2年3月1日から新型コロナウイルス感染症の蔓延の状況その他社会情勢等を勘案して規則で定める日までの間の児童クラブ費について、登所日数に応じた金額とする旨を規定しております。
最後に、戻りまして3ページをお開き願います。
下段の附則でございますが、本条例は公布の日から施行し、令和2年3月1日からの適用としたところでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、専決処分の主な内容について御説明をさせていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。17番、木村隆議員。
○17番(木村隆議員) 報告第4号、専決処分事項(東村山市立児童館条例の一部を改正する条例)の報告について質疑いたします。
大きな1番、登所自粛要請に関すること。(1)この間の登所自粛要請の経過も含め、条例改正に至った経過を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 条例改正の経過につきまして御答弁させていただきます。
既に御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、当市としてもこの間、多くの公共施設等の閉館措置等を取ってまいりました。
そのような中、児童クラブ・育成室につきましては、当市の条例等において、保護者の就労などにより育成支援を必要とする児童に対し、育成支援を提供していくための施設として位置づけられており、この児童クラブ・育成室における保育サービスの性質を考慮した上で、最大限、感染防止対策を講じながら児童の受入れを継続してきたところでございます。
一方で、児童の健康・安全面を最大限考慮する観点から、自宅での保育等が可能な方につきましては極力登所を控えていただくよう、保護者の皆様には重ねてお願いしてまいりました。これらの要請は、国の緊急事態宣言の発令時及び延長時などの折に合わせ、保護者の皆様に書面等を通じて行わせていただき、開所の上での自粛要請、原則自粛・必要な方は登所可など、通知時点での状況に合わせ、要請の度合いを変えながら対応を図ってきたところでございます。
このような児童クラブ・育成室の自粛要請に併せ、児童クラブ費を利用日数による日割計算とするため、専決処分により本条例の改正を行ったものでございます。
○17番(木村隆議員) (2)いきます。休業要請に対する近隣自治体の対応状況と、その中で当市が登所要請した理由をお伺いします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まず、近隣自治体の状況につきましては、新型コロナウイルス蔓延状況等を勘案し、対応の方法を当初の決定から変更した自治体も、こちらもやはりありますことから、国の緊急事態宣言発令後に当たる令和2年4月中旬頃の近隣自治体、当市を含めまして、東久留米、小平、清瀬、西東京の対応について申し上げますと、全ての自治体において当市と同様に自粛要請の対応が図られたところであり、臨時休所とした自治体はございませんでした。
次に、登所自粛要請をした理由につきましては、先ほども申し上げましたとおり、児童クラブ・育成室は育成支援を必要とする児童のための施設であり、すなわち、就労などにより保護者の監護を受けられない間、保護者に代わって児童の育成支援を行うための施設であることを十分に考慮させていただいたものでございます。
また、このようなことから、この間の国・都の要請においても、感染者が発見された場合など一部の例外を除き、児童クラブ・育成室も休業要請の対象施設とはなっておりません。さらに、ただいま申し上げました近隣自治体の対応、そして26市における対応も、多くの自治体において当市と同様、自粛要請の対応としていることなどを総合的に勘案させていただき、登所の自粛要請をさせていただいてきたところでございます。
○17番(木村隆議員) 進みまして、3番いきます。児童クラブが休みにならないと、やはり仕事を休むことができないという保護者の声が、やはり届いていると思います、これもですね。それについて、対応はどう考えているのかお伺いします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) こちらも先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、児童クラブ・育成室につきましては、育成支援を必要とする児童に対しまして育成支援の提供を行うための施設でございまして、保育所と同様、保護者の就労などにより育成支援を必要とするお子様がいる限り、保護者なりに代わって児童の育成支援を行うことが必要であると考えております。
この趣旨に鑑みまして、保護者が仕事を休むために安易に児童クラブ・育成室を休所するということは、やはりこちらも本末転倒の問題になりかねないのではないかと、当市としてはそのような判断に至らなかったものでございます。当市としましては、利用者に対しまして、こうした趣旨を理解していただいた上で児童の健康・安全面を最大限考慮した対応を図っていただけるよう、周知、対応を図ってまいったところでございます。
○17番(木村隆議員) 4番目いきます。登所自粛要請の実施によって、登所状況にどれぐらいの変化があったのかお伺いします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 当市におきましては、令和2年3月から登所自粛要請をさせていただいてきたところでございまして、緊急事態宣言発令時、延長時など、折に合わせて要請の度合いを変えながら対応を図ってきました。
こうした対応と併せて、これら要請等の趣旨を御理解いただけるよう、利用者に対しましては周知等を行ってきた結果、平常時、児童クラブ・育成室の利用率はおおむね70%でございますが、緊急事態宣言下における利用率はおおむね30%から25%となったところでございます。
○17番(木村隆議員) 効果があったということです。
大きな2番目いきます。条例改正に関して、(1)条例改正による当市への財政的な影響を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 本条例の改正は、当市において令和2年3月から実施している登所自粛要請に合わせて行ったものであります。これにより、自粛要請の期間中の児童クラブ費については、利用日数に応じた日割計算とすることになったところでございます。
影響額につきましては、月ごとに児童の登所状況を把握した上で、利用日数に応じて日割計算をしていくことになりますことから、一概には申し上げられませんが、1か月当たり350万円から700万円程度になるものと考えております。
○17番(木村隆議員) (2)です。対象期間が、「令和2年3月1日から新型コロナウイルス感染症のまん延の状況その他社会情勢を勘案して規則で定める日まで」とありますが、具体的にはいつまでなのか。また、登所自粛要請が延長された場合は、この対象期間は延長されるのか併せて伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) こちらの規則の委任につきましても、先ほど報告第3号と同趣旨でございます。これまでの具体的な適用につきましては、当初は令和2年5月31日と期日を定めさせていただき、現時点におきましては、規則を改正し、令和2年6月30日を期日とさせていただいたところでございます。
期間の延長につきましては、こちらもやはり、今後の国・都の要請や新型コロナウイルス感染症の蔓延状況等を総合的に勘案して、適切に対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○17番(木村隆議員) 最後です。3番、今回の条例改正について、対象者への周知方法を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) この間、当市におきましては、国の緊急事態宣言発令時、延長時等の折に合わせ、登所の自粛要請をさせてきたところであり、こうした対応等につきましては、各児童クラブ・育成室を通じまして、市長より利用者に対し、書面等を介して周知してきたところでございます。
さらに、市のホームページにおいても、これら通知等について速やかに展開させていただき、利用者に情報が行き渡るよう努めてきたところでございます。
今後も引き続き、その時々の状況を勘案しながら、必要な周知等を図ってまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 報告第4号について伺います。先ほどの御説明を聞いて、恐らく報告第3号と考え方は同じなのではないかなというふうには思っているんですが、一応確認のために伺ってまいります。
1番目です。還付方法ですね、使用料の。こちらはどのようになるのか。また、退所した児童に対してどのように対応するのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まず、還付につきましては、既に児童クラブ費として納付をいただいております令和2年3月分につきましては、登所日数に応じた日割りの対応とさせていただくというふうに予定しております。当該対象者に対しましては、児童クラブ費過納金還付通知書を郵送させていただき通知等を行うことで、現在、児童クラブに在籍しているか否かにかかわらず御案内させていただき、対応するものと考えているところでございます。
また、4月、5月分につきましては、これからの徴収となりますので、還付等については発生しないのではないかと捉えているところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 分かりました。2番も分かりましたので、3番です。保育料と同じように伺います。該当の期間に休んだ場合は、どのような理由であっても、全て日割計算の対象になるのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほどの質疑で、退所した児童ということで、退所した児童も対象になりますので、すみません、補足させてください。
(3)については、今、議員お見込みのとおり、保育所の報告第3号と同様の対応を考えさせていただいているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
ほかに質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 報告4号を伺います。
6月8日から本来の放課後からの開所ということが今示されていますし、ある種、学校以上にリスクがあるんじゃないかと、通わせているというか、使っているお母さんたち、お父さんたちも、職場から戻ってそのまま迎えに行ったりとかすることを考えると、学校より危ないんじゃないかと本当に心配されていた中で、一例も感染も出さずにここまでやっていただいたこと、本当に感謝をしたいというふうに思いますし、現場の先生方も、所管の皆さんも、ありがとうございましたというふうに申し上げたいと思います。
その上で、重複を避けながら少し聞きます。1の条例改正の理由と経緯ですけれども、専決処分までの経緯を伺うということで、これも同じであれば、同じというふうに答えてください。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど木村議員に答弁したとおりでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) ここは、さっきの保育所と少し様子が違っていて、民間事業所は、3年目になるんですかね、明日葉と、そしてこの春からこどもの森ということで、2者ということで、公が直営でやっているところが圧倒的に多いわけですけれども、一応伺っておきたいと思います。民間で担っていただいている事業者とは、どの段階で、どんな話をして、この話を進めたのか、伺いたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まずはこの間、市の方針とか決まった場合、閉館の情報も含めてですけれども、そういったことは随時、各施設のほうに情報を流させていただいて、対応の有無も含めて確認を進めさせていただいたところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) まだ学童の場合、児童クラブの場合は民間が少ないのであれなんですけれども、今後どうするかの是非はありますけれども、民間と一緒にやっていくということであると、やはり情報を適宜早めに共有していくということについては、さっきの保育所と全く同じ状況だと思うので、これは念頭に置いておいていただきたいというふうに思います。
(3)です。当市では、原則開所ということで自粛要請をいたしました。原則閉所とした自治体もありますが、うちがそういう判断をしたのはなぜなのか、先ほど一定あったと思いますけれども、伺います。
また、当事者、保護者やクラブからはどんな声があったのでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど木村議員に御答弁申し上げたとおり、当市では、児童クラブ・育成室における保育サービスの性質、国・都の要請、他自治体の対応等を総合的に勘案し、登所の自粛要請をさせていただいたところでございます。
保護者をはじめとした市民の皆様からは、児童クラブを開所することの是非については、その両面から御意見を頂戴したところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) そうだと思います、私も両面伺っていたので。そういう中で、本当に現場はよくやっていただいたということはあるんだけれども、さっき保育所でも触れようかなと思って、そちらは飛ばしたんですけれども、保育を必要としている家庭も控えざるを得ないような空気はないのかということは、途中でも懸念されていたことなんですけれども、そういったことはなかったのか。
あるいは、今後もですけれども、利用を本当はしたいという中で、今回は特に、親御さんが仕事がなくなって家にいざるを得ないとか、いろいろな理由で、その自粛要請をどう受け止めるかというのは受け手の問題でもあるわけですけれども、そういう空気がなかったのか。あるいは、そういうことに対してはどんな配慮をしたのかということが、ちょっと気になるところなんです。その辺はどうでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) そのような空気、あるいはそういう声というのは、報道等ではそういったことがあるみたいなことはあったんですが、当市においてはそのようなことは、報告は受けておりません。いずれにいたしましても、そういったことについても、子供の状況も踏まえた上で対応できるように、そういったことも注意、触れながら、対応させていただいてきたというふうに思っております。
○9番(佐藤まさたか議員) 保護者にとっても、また市にとっても初めてのことだったので、いろいろな対応があったし、そういうことはなかったと今お話もありました。それを受け止めておきたいと思いますが、やはり今後、この分野だけじゃないですけれども、検証ということが必要になってくるんだろうと思いますし、今後に向けて、この点についても、保護者からどうだったのかというようなことも、折を見て声を聴くというようなことの作業をしていただきたいなというふうに思いますので、そのことは申し上げておきたいと思います。
2点目、条例改正の影響ですけれども、対象となる人数はどう考えているか、想定しているのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 日割計算の対象となります人数でございますが、もとより免除になっている方を除く全ての在籍児童について、個別に対象の期間中における登所状況を把握する必要があり、これらの数については、現在精査等を行っている段階でございます。
また、今後使用料の免除申請が行われる可能性もありますので、あくまでも現状における大まかな見込みとして捉えていただければと思っておりますが、まずは出席率等を参考に算出いたしますと、本条例の改正により、令和2年3月から5月までの間における児童クラブ費の日割計算の対象者となる見込みの方は、1か月当たり1,200人から1,600人程度になるのではないかというふうに捉えております。
○9番(佐藤まさたか議員) 必要となる経費は、さっき月額350万円から700万円とおっしゃったですかね。市の負担分はどの程度になりそうなのか伺いたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 2番の(2)ということでお答えします。
まず、必要となる経費というものは特にないものと捉えておりますが、先ほどの350万円から700万円程度、財政的な影響につきましては、先ほど木村議員に御答弁したとおりでございます。(不規則発言あり)すみません、補足させてください。全額、市の負担となります。
○9番(佐藤まさたか議員) ここが保育所と違うところですよね。そういう点で判断いただいたことは、よかったんだというふうに思います。月額5,500円という、これもまた保育所と比べて保護者の負担額は大きいとは言えないわけですけれども、でもこれがきちんと日割りされたということについては、よかったと思います。ありがとうございました。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 報告第4号、専決処分事項(東村山市立児童館条例の一部を改正する条例)の報告について質疑いたします。
1、2は割愛して、3番から伺います。学校休業中の保育時間延長において、職員の補充はどのように対応したのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) ただいまの御質疑につきましては、本条例改正の趣旨とは直接関係がないものと思われますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○3番(藤田まさみ議員) 4番にいきます。通常の保育以上に感染予防に気を遣わなければならなかった職員のストレスは大きかったと考えるが、職員の中で体調を崩して休んだり、辞められた方はいなかったのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) こちらの御質疑も同様でございまして、本条例改正の趣旨とは直接関係がないものと思われますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。(不規則発言多数あり)
○議長(熊木敏己議員) 静かにしてください。
○3番(藤田まさみ議員) 5番にいきます。市営と指定管理者による運営で、保育の質に差が生じることはなかったか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 今般の新型コロナウイルス感染症への対応期間中について、指定管理者の運営による児童クラブにおきましても、公営の児童クラブと同様の開所や情報提供等の対応は行ってきたところであり、御指摘のような状況は生じていないものと認識しております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
休憩します。
午後4時55分休憩
午後5時11分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第11 報告第5号 専決処分事項(令和2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号))の報告
○議長(熊木敏己議員) 日程第11、報告第5号を議題といたします。
報告を求めます。経営政策部長。
〔経営政策部長 間野雅之君登壇〕
○経営政策部長(間野雅之君) 報告第5号、専決処分事項でございます令和2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)につきまして御報告申し上げます。
令和2年4月30日に国の補正予算が成立したことに伴いまして、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の給付が実施されることになりましたが、当市の令和2年3月定例会閉会後のことでもあり、急に準備を行う必要がございましたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき補正予算(第1号)を専決処分したもので、同法第179条第3項の規定により、その内容について御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
主な内容につきまして、御説明を申し上げます。補正予算書の2ページをお開きください。
歳入歳出予算の補正でございますが、第1条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ156億6,443万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ732億438万4,000円とするものでございます。
次に、第2項の第1表、歳入歳出予算補正につきましては、3ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正により、後ほど御説明申し上げます。
次に、一時借入金の補正でございますが、第2条として、一時借入金の借入れの最高額に92億円を追加し、借入れの最高額を152億円とするものでございます。
それでは、3ページ、4ページをお開きください。
第1表、歳入歳出予算補正でございますが、特別定額給付金給付事業及び子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の財源は、全て国からの補助金となっており、歳入歳出156億6,443万4,000円を増額補正したものでございます。
次に、7ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、歳出の主なものについて御説明を申し上げます。
初めに、14ページ、15ページをお開きください。
上段の情報化推進事業費273万3,000円でございますが、子育て世帯への臨時特別給付金につきまして、給付対象者の抽出や給付金額及び口座振替情報の作成などに関わりますシステム改修費を計上したものでございます。
次に、特別定額給付金給付事業費153億6,690万円でございます。中段の特別定額給付金事務等委託料1億300万でございますが、こちらは、給付金に関する問合せに対応するためのコールセンターなどに係る委託経費を計上したものでございます。
次に、最下段の特別定額給付金152億円でございますが、専決処分日でございます令和2年5月1日時点において、1人につき10万円の給付基準日となる4月27日の住民基本台帳上の人口が確定していなかったことから、令和2年4月1日のこの時点での人口15万1,233人からの変動分を15万2,000人と見込みまして、計上したものでございます。
次に、16ページ、17ページをお開きください。
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費1億7,480万1,000円でございます。最下段の子育て世帯への臨時特別給付金1億7,072万円でございますが、こちらは、特別給付世帯を除く児童手当を受給する世帯を対象として、児童1人当たり1万円の給付金を計上したものでございます。
次に、18ページ、19ページをお開きください。
一時借入金利子支払経費1億2,000万円でございます。こちらは、特別定額給付金152億円の給付に当たり、市民税及び固定資産税の納期前ということもありまして、歳計現金に不足が生じる可能性もありましたことから、152億円を借り入れた際の償還金利子を計上したものでございます。
以上、雑駁ではございますが、専決処分の主な内容について御説明させていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、小町明夫議員。
○18番(小町明夫議員) 報告第5号、専決処分事項、東村山市の一般会計補正予算(第1号)につきまして、自民党市議団を代表して、以下質疑してまいります。
まず、新型コロナウイルスに感染された方にお見舞いを申し上げるところでございます。市内では13名ということでございますが、国内通すと多くの方が発症され、先ほど少しニュースを見ましたら、東京都は昨日28人と、また少し多くなったようでございますので、第2波、第3波が心配されるところでございますが、それぞれが気をつけて生活していくしかないかなと思います。
また、午前中の市長の所信表明にもありましたように、市を代表するスーパースターの志村けんさんまでがこの新型コロナウイルスでお亡くなりになるという、本当に悲しい事態にもなっているわけでございますので、一層気をつけていきたいなと思っております。
今、経営政策部長から補足説明があったとおり、4月30日に国の補正予算が成立して以降、今日まで約1か月ちょっとでございますが、その間、当然ゴールデンウイークもあったわけで、その中、かなり速いスピードで、当市がこの定額給付金事業に進んで着手して、給付の申請までいったのではないかなと思っておりまして、その間は、実は職員さんも出勤されるのは半数でございますので、大変日々の事務も忙しい中、この事業に御尽力いただいたことに、会派を代表して、最大限の敬意、感謝を申し上げるところでございます。
それでは、以下、通告に従いまして質疑させていただきます。
1番目です。当市の特別定額給付金、以下「当事業」と申し上げますが、当事業の体制及び準備、給付事業について伺います。
○市民部長(清水信幸君) 当市では、野崎副市長を本部長とし、関係所管職員総勢16名で構成する庁内プロジェクトチーム、東村山市特別定額給付金事業実施本部を4月20日に設置し、アシスタント職員1名につきましても採用条件などはございませんでしたが、早急に勤務をお願いしなければならないことから、市に登録しており、一定の行政経験・知識を有した市職員OBの方を確保し、この間、準備、給付に当たってまいりました。
準備の状況でございますが、市民の皆様への周知としましては、4月27日から市独自でのコールセンターを開設し、お問合せに対応し、5月15日号の市報1面において制度概要を周知いたしました。また、申請については、オンライン申請を5月11日から、郵送申請を5月20日から開始しております。
なお、対象となります世帯の方へは、5月18日から26日までの間に申請書の発送作業を完了しております。
給付状況でございますが、6月3日時点で2,810件、6億5,490万円の給付手続を完了しており、全体の約3.8%となっております。5月末時点で発送手続も完了し、より多くのスタッフを審査業務に配置することが可能となりましたことから、今後はより一層速やかな給付に努めてまいります。
○18番(小町明夫議員) 次、伺います。申請書用紙につきましては、全国が統一書式にあるのか、東村山市として工夫した箇所があるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 申請書につきましては、4月24日付総務省事務連絡により統一様式から標準様式へと変更になったことに伴い、当市においても、過去の臨時福祉給付金事業等を参考としつつ、申請書の分かりやすさを考慮し、押印が必要な部分に大きな赤丸を印字、給付の意思確認について、誤りを減らすため、チェック欄の様式を変更するとともに、「×印をつけた方の給付金は振り込まれないのでご注意ください」等の注意書きを追加、本人確認書類の欄には、介護保険証や障害者手帳のコピーでも可能な旨を追記など、工夫させていただいたところでございます。
○18番(小町明夫議員) 確かに申請書を見ると、かなり簡単な様式だなと思いましたけれども、そのように工夫していただいたことに感謝を申し上げるところでございます。
次、3番目、伺います。申請状況についてです。今現在までの、先ほどもありましたけれども、総数と、オンライン申請、郵送申請別に伺います。
○市民部長(清水信幸君) 5月末時点で把握している状況で御答弁させていただきます。オンライン申請については申請受理件数2,418件、郵送による受付については申請受理件数4万4,713件の合計4万7,131件となっており、対象世帯の約6割からの申請をいただいているところでございます。
○18番(小町明夫議員) 先ほどもありましたけれども、オンライン申請がいち早くスタートしているわけですが、それにおいてもなかなか伸びていないのかなという気もするんですが、その辺についてはどのように分析されていますか。
○市民部長(清水信幸君) オンライン申請のほうなんですけれども、5月11日から開始した段階では、初日にたしか900件ぐらいの申請があったんですけれども、5月20日の郵送が始まってからは数が減ってきたので、郵送のほうに皆さん切り替えたのではないかと思われます。
○18番(小町明夫議員) 私も知り合いから聞きました話ですが、話したときの話は、マイナンバーカードを持っていらっしゃる方で、やってみたんだけれども、時間はかかるわ、最終的には署名のところでまごまごしちゃってできずに、郵送に変えるわという方がいたので、多分結構いたんじゃないかなと思いますけれども、それは、これから先、恐らくマイナンバーカードを使う機会も将来的には増えてくると思うので、課題なのかなと考えているところでございます。
次、伺います。4番目です。オンライン申請を停止している自治体もありますが、当市の対応について伺います。
○市民部長(清水信幸君) 現状、当市においては、総務省が作成した特別定額給付金事業実施要領等において、郵送方式のほか、オンライン申請方式を基本とするとされていることから、申請者の利便性の向上のため、マイナポータルによる申請を継続する予定でございます。
○18番(小町明夫議員) 継続するということですが、実際、郵送での申請書は当然もう先月末までには完了しているようですけれども、それ以降、オンライン申請はまだ増えているという認識でよろしいですか。
○市民部長(清水信幸君) オンライン申請のほうなんですけれども、やはり郵送が始まって、例えば直近で6月3日、直近ですと9件程度ですので、大分減ってきてはおります。
○18番(小町明夫議員) 次、伺います。5番目です。申請書が各戸に届いてから、6月いっぱい、今月いっぱいは申請が集中することが想定されます。もう今6割以上になっているようですが。速やかな確認と給付に向けて、人員配置は適正と考えているのか、増員についての見解を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 本給付金の事務支援に係る人員につきましては、早期から委託事業者との調整を開始していたことから、5月末時点で、過去の臨時福祉給付金事業等の約2倍に当たる35名のスタッフで業務に当たっております。5月下旬までは申請書の発送作業も並行しておりましたが、現在は審査業務に注力することで審査の迅速化も図られており、現状の人員配置は適正と考えております。
また、増員についての見解でございますが、申請書の発送作業や開封作業など、臨時的に人手が必要な場合は、実施本部員はもとより、在宅勤務の職員等の支援もいただきながら、迅速な対応に努めさせていただいたところでございます。今後も審査業務の状況等を注視しながら、その必要性が生じた場合につきましては、速やかに対応してまいりたいと考えております。
○18番(小町明夫議員) 郵送も含めて、申請された方にすれば、次はいつ給付があるのかなというところにいくと思いますので、日々の業務もあるとは思いますが、ぜひ早めの給付に向けるような御努力をお願いしたいと、意見として申し上げておきます。
6番目です。コールセンター設置以降の問合せ内容と対応状況について伺います。
○市民部長(清水信幸君) 4月27日の設置開始から5月末までに、約5,000件の問合せをいただいております。主な内容でございますが、5月上旬までは申請開始時期や申請書の入力方法について、5月中旬の申請書発送以降は、記入方法や必要書類についてのお問合せを多くいただいております。
対応につきましては、御不安な心境の下にお問合せをいただいているという状況を念頭に置いた上で、事前に作成したマニュアルを基に丁寧な対応に努めるとともに、DVに関する相談など、職員対応を要するものについては、速やかに市職員に引き継ぐよう対応させていただいているところでございます。
○18番(小町明夫議員) 次、伺います。7番目です。今もお話ありましたが、DV関係についてですが、相談はどのくらい来ているのか、申請、給付の対応と併せて伺います。
○市民部長(清水信幸君) 配偶者等からの暴力を理由として避難されている方への対応につきましては、総務省からの4月22日付事務連絡以降、速やかに開始しております。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時30分休憩
午後5時31分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) 具体的には、関係所管が把握している対象者へ電話などによる個別案内を行うとともに、ホームページにおいても申出に関する情報提供を掲載いたしました。個別の相談に際しましては、情報漏えい等が生じないよう、担当者を限定し、市職員が直接対応に当たるとともに、待ち伏せ行為が起きないよう、やむを得ない場合を除き、郵送での申出をいただいております。
なお、申出をいただいた方につきましては、配偶者などへの給付を停止する対応を行っております。5月末時点で約90名の方へ支援措置を行っており、当市で給付の対象となる方につきましては個別に申請書を発送しております。申請をいただき次第、適時給付決定をしてまいりたいと考えております。
○18番(小町明夫議員) 新聞を読んだり、インターネットのニュースを見たり、テレビを見ても、このDV関係については、たまに話題にもなっているところでございますし、この給付金の事業に限らず、DV関係で、要するに、市役所のほうから情報が漏れて、いろいろと事件が起こっているということも、年間通すと数件あるような話もございますので、ぜひその辺は細心の注意を払って御対応いただきたいと、意見として申し上げておきます。
8番目です。当事業についての特殊詐欺も懸念材料でありますが、対策について伺います。
○市民部長(清水信幸君) 特殊詐欺への対応としましては、当初から市ホームページでの注意喚起を行うとともに、5月15日号市報の申請開始に関する記事にも大きく注意書を掲載させていただきました。また、申請書の発送に当たっても、封筒の表面に大きく「ひがっしー」を印字し、当市からの郵送物であることをお知らせするとともに、同封チラシにも特殊詐欺への注意喚起を掲載させていただいたところでございます。
○18番(小町明夫議員) 今お話ありましたように、市報やチラシにもなっていて、大きく出ていたかどうかちょっと、それぞれの個別の判断ですから、いいですが、ぜひ気をつけていただきたいし、今、警察のパトカーも回ったりもしていますので、ぜひこれに合わせて特殊詐欺が増えたりしないように、ぜひ今後とも広報に努めていただきたいと思います。
次、9番です。給付金の振込頻度をどのように設定しているのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 本給付金は、多数の口座振込が短期間に集中することが想定されるため、総務省からの事務連絡でも、支給日については、指定金融機関と十分に協議を行い、分散化に留意することなどが示されております。
当市においても、合計7万件以上の振込が予想されるため、事前に指定金融機関と協議を行い、実際の支給決定までの工程も踏まえ、円滑な審査、振込手続を行うために必要な頻度としまして、月3回を目途に振込を行う予定となっております。
○18番(小町明夫議員) これは確認ですが、申請をして、給付申請を受けました、振込はいつに、例えば6月の何日になりますというのは、その各世帯宛てに通知が行くということで、確認ですが、よろしいですか。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおりでございます。
○18番(小町明夫議員) 10番目です。申請締切り前に、これは8月19日だったと思いますけれども、まだ申請が済んでいない世帯へ、未申請世帯へ、再度、連絡・通知を行う予定があるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 現在、7月を目途に再勧奨を行うことを検討しております。
○18番(小町明夫議員) ぜひ漏れのないように、給付申請があるようにぜひ御努力をお願いしたいと思います。
最後、11番目です。一時借入金の利子を1億2,000万円計上しておりますが、一時借入れをしなければ給付は難しい状況なのか、国からの補助金は適宜交付されるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 今回の特別定額給付金事業は、御案内のとおり、国の補助金で全て賄われる補助率10分の10の事業でございますが、本補正予算編成時点─4月の下旬なんですけれども─では、補助金の交付要綱が明確に示されておらず、また、4月20日に閣議決定された後に、総務大臣名での各自治体首長宛てに送られたメールでは、一時的な資金手当てとして、一時借入れといった手法も活用して速やかに給付を開始してほしい旨の内容であったことから、一時借入れについて給付金原資を確保することも想定し、一時借入金利子を予算計上させていただきました。
その後、総務省より補助金に関する交付要綱が示され、概算交付として5月より、毎月概算払いとして交付される予定となっております。既に5月分の概算事業費及び事務費は5月18日に市へ交付されており、今後も事業期間内において適時概算払い方法で交付されるものと見込んでおりますことから、現実的には、一時借入れを行わず事業実施ができるものと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。19番、村山じゅん子議員。
○19番(村山じゅん子議員) 専決処分事項、報告第5号について、公明党を代表して質疑させていただきます。
まず1番の、一時借入金のことについては、今のところ行う予定はないということでしたが、それ以外の借入状況だけ確認させてください。
○会計管理者(野口浩詞君) 令和元年度の一般会計予算におきまして一時借入れを行っております。状況としましては、年度末の残高不足を解消するために、令和2年3月26日から4月2日までの8日間、26億円を、りそな銀行より一時借入れを行っているところでございます。
○19番(村山じゅん子議員) 2番です。国庫補助金の入金の流れを伺います。
○市民部長(清水信幸君) 特別定額給付金事業には、給付金本体部分の事業費補助金と事務費補助金と、2つの補助金が国より交付されますが、申請の事務処理としては、事業費、事務費ともに、東京都を通じて交付申請及び概算払い申請を行うこととなっております。その後、東京都が取りまとめの上、総務省へ都道府県単位として申請し、交付決定がされた後、総務省より各自治体へ交付される流れとなっております。
既に概算払い交付として、毎月概算払いとして交付される予定となっており、5月分の概算事業費及び事務費は5月18日に市へ交付されており、今後も事業期間内において随時、概算払い方法で交付されるものと見込んでおります。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 続いて、臨時交付金のほうについて御説明させていただきます。特別定額給付金とほぼスキームは同様となっておりまして、事業費の補助金、事務費の補助金、2つを国により交付される仕組みとなっております。
申請事務につきましても同様で、事業費、事務費とも東京都を通じまして、こちらは内閣府に対しまして申請をさせていただき、こちらにつきましては、5月8日、補助金の交付を申請させていただき、5月18日に補助金交付決定され、6月1日に入金のほうは確認をさせていただいているというような状況になっております。
○19番(村山じゅん子議員) 滞りなく交付されているというか、これからも予定されているということで分かりました。
3番です。総務費、この特別定額給付金給付事業費の委託料の内訳を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 委託料につきましては、過去に実施いたしました臨時福祉給付金や、令和元年度に実施いたしましたプレミアム付商品券事業での実績を考慮し、算出いたしました。具体的には、コールセンター対応や封入、印刷補助、受付、審査業務等のアウトソーシング部分の委託料として9,000万円、業務処理に必要なシステム改修等委託料について1,300万円を見込んだところでございます。
○19番(村山じゅん子議員) 対象世帯数を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 予算編成時点では、国より令和2年4月27日が基準日となることが示されておりませんでしたので、令和2年4月1日の住民基本台帳登録者15万1,233人、世帯数7万3,695世帯を参考に、15万2,000人分の給付額を予算計上いたしました。
なお、基準日である令和2年4月27日時点での世帯数としては、7万3,207世帯となっております。今後、遡及により住民票の異動があった世帯の方に関しましては、適時対応してまいりたいと考えております。
○19番(村山じゅん子議員) 異動があった方には対応されるということで、理解しました。
(3)です。オンライン申請開始時でのマイナンバーカードの発行数と、その世帯主の発行数が分かれば伺います。
○市民部長(清水信幸君) マイナンバーカードの交付を開始した平成28年1月から、オンライン申請受付開始の前日である令和2年5月10日までの、当市におけるマイナンバーカードの交付枚数は2万7,187枚となっております。
なお、そのうち世帯主への交付枚数については、交付時点で世帯構成や続柄による集計を行っていないことから、把握できておりません。
○19番(村山じゅん子議員) 我が家も4人家族なんですけれども、世帯主は発行していないので、今回オンライン申請できなかったということがありまして、ちょっと確認で聞きたかったんです。
(4)です。本事業の現状を伺っていきます。先ほどの小町議員の質疑で、オンラインの申請受理件数は分かりましたので、支給済みの件数、また申請に不備があった件数を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 不備件数については5月末時点で把握している状況、また、支給済件数につきましては6月3日時点で手続を完了している件数で御答弁させていただきます。支給済件数ですが2,042件、不備等の件数は194件でございます。
○19番(村山じゅん子議員) 結構この不備、194件あったということなんですけれども、これへの対応は、どのような対応をされたんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 不備の内容にもよりますが、まずはコールセンターを介して直接本人に連絡させていただいて、確認を取れるものは確認して、また、物によっては、書類と添付関係のものが違っていたものなどに関しては、直接郵送等で送っていただくような形を考えております。
○19番(村山じゅん子議員) 途中でやめてしまった自治体もあるということなので、我が市は丁寧にやっていただいているということで、分かりました。
②、郵送の申請件数のほうで、申請受理件数は分かりました。支給済件数と、申請に不備があった件数を伺います。
○市民部長(清水信幸君) こちらも、不備件数については5月末時点で把握している状況、また支給済件数につきましては、6月3日時点で手続を完了している件数で御答弁させていただきます。郵送等による受付については、支給済件数768件、不備等の件数67件でございます。
○19番(村山じゅん子議員) 郵送申請でも不備があったということなんですけれども、どんな内容だったのかなと思いまして、その対応も先ほどと同じかどうか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 内容といたしましては、本人確認書類の添付漏れとか、口座確認書類の添付漏れ等がございました。内容については、今後、基本的には、その添付物に関しては再度送っていただく、あと、電話で確認できるものについては、同じように電話で確認させていただいて対応していくものと考えております。
○19番(村山じゅん子議員) 分かりました。給付を希望しないというところでの間違いとかというのはなかったのだけ、もう一度確認お願いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 現時点においては、一件もなかったと把握しております。
○19番(村山じゅん子議員) 工夫をしていただいて、間違いなかったということで、よかったと思います。
(5)です。一日も早い支給は期待をしています。今後の支給スケジュールを伺います。1回の支給件数など、伺えればと思います。
○市民部長(清水信幸君) 口座の振込の関係は、先ほど小町議員に答弁したとおりなんですが、1回当たりの給付件数につきましては、申請書の受領作業や再勧奨等の同時期に行う業務の状況にもよるため、あくまで現状における目標数値となりますが、おおよそ5,000件から1万件と考えております。
○19番(村山じゅん子議員) 5,000件から1万件ということは、月に3回なので、多ければ3万件ぐらい1か月で送って、支給されるということでよろしいでしょうか。確認です。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおりでございます。
○19番(村山じゅん子議員) 本事業を実施したことで、見えてきた課題は何か伺います。
○市民部長(清水信幸君) 本事業は、市区町村を実施主体として、全国一律での実施を求められたものでございますが、準備期間の短さなどから、様々な課題が見えてまいりました。具体的には、オンライン申請につきましては、複数回の申請が可能であるなど、設計が不十分な状態での導入となったことや、コロナ禍中においても、マイナンバーカードに関する申請が増加してしまった状況などがございます。
次に、周知に関しましては、報道等の情報から、5月中に給付が行われるとの印象を強く持たれた市民の皆様から多くの問合せをいただき、準備作業に影響が出ていることもございます。このほか、実務に当たりましては、住民基本台帳と連動したシステム開発に十分な時間を取れなかったこと、3密を避けつつ早期の給付を実現するための人員配置を行うため、複数の執務室の確保が必要であったことなどがございます。
○19番(村山じゅん子議員) 今課題で言っていただいた中で、市として、その課題に対して行えた対策はありますか。
○市民部長(清水信幸君) まず、執務室なんですけれども、なかなか厳しい状況ではございましたが、複数の執務室を確保して今対応していることと、オンラインの申請について、複数回の申請等がございましたけれども、こちらのシステムを使ってそのほうは整理するように、対策のほうはさせていただいております。
○19番(村山じゅん子議員) (7)です。今、市の対策は伺ったんですけれども、その課題を解決するために、国に対して要望したいことがあれば伺います。
○市民部長(清水信幸君) 本事業の目的から、早急な対応が必要であったことは事実であり、自治体としても、その目的を達成するため、最大限の努力は必要であると捉えております。しかしながら、今回の給付金では、複数の自治体でオンライン申請を取りやめたり、事務ミスが発生したりするなど、様々な混乱が生じている状況がございます。
このことから、国に対しましては、機会を捉え、市民の皆様の不安を減らし、結果として、迅速かつ正確な給付につなげるため、制度設計や周知に当たっては、事前に自治体との調整を十分に行っていただきつつ、一定の準備期間を確保いただくよう要望してまいりたいと考えております。
○19番(村山じゅん子議員) 早急な給付に向けてということで、本当に御尽力いただいたことに感謝申し上げます。また引き続きよろしくお願いいたします。
4番で、民生費です。子育て世帯への臨時特別給付金の対象世帯数を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 今回予算を編成させていただくときに採用させていただきました、案内を郵送させていただくというときに採用した、4月23日時点、システムから抽出させていただきました受給世帯数を基に、予算上、約1万世帯と想定をさせていただいているところでございます。
なお、この中には公務員の世帯数というものが把握できておりませんので、一般の児童手当対象者ということで御理解を賜ればと思っております。
○19番(村山じゅん子議員) まず、この(2)の中で、被保護者世帯の対象世帯数を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) ただいま申し上げました約1万世帯のものなんですけれども、通常こちらの児童手当につきましては、お子様の人数で通常運用管理しておりますので、基本的にはちょっと世帯での管理というものは、具体的にはちょっとしておりません。
したがいまして、先ほど申し上げました1万とちょっと関係が切れてしまうんですけれども、令和元年度、今回の現況届時に、受給証明書を添付していただいた方の数をちょっと今回数えさせていただきまして、約120世帯という状況でございました。
○19番(村山じゅん子議員) 必要な方のところに漏れなく給付していただければと思って伺いました。
(3)です。支給日を公務員とそれ以外に分けている理由を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 児童手当については、一般の方の場合は市役所で、公務員の場合は、通常お勤め先の官公庁で申請から給付まで行っていくということになります。今回の子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、一般の方も公務員の方も、住所地である市役所で給付を行うこととされております。
公務員については、申請に当たって勤務先からの証明書が必要となり、証明書を要しない公務員以外の一般の受給対象者よりも手続に時間がかかり、支給時期が遅くなるため、支給日が分かれているという状況でございます。
○19番(村山じゅん子議員) 最後です。公債費、一時借入金利子支払経費の積算根拠を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 予算計上いたしました特別定額給付金の総額152億円を全額、180日間一時借入金を行うと想定し、利率につきましては、短期プライムレートの1.475%を適用するものとして算出いたしました。この計算で算出いたしますと1億1,056万5,000円となり、調整幅を見込み、1億2,000万円を借入金利子として計上させていただいたところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 報告第5号について伺ってまいります。
特別定額給付について伺います。1番の現在の申請件数及び給付件数、また、再申請が必要となった件数を伺うというふうにしておりますけれども、申請件数、支給件数については、先ほどの御答弁と同じであれば、同じと言っていただいて構わないんですが、再申請の件数については、この不備と再申請の関係も、もし分かれば、もし数が違えば、再申請が必要となった数を教えていただければと思います。
○市民部長(清水信幸君) 受理と支給済件数については、先ほど小町議員に答弁したとおりでございます。
また、再申請の件数でございますけれども、まだその不備の内容について精査されていないものですから、どこまでが再申請が必要なのかということについては、今現在は把握しておりません。
○24番(渡辺みのる議員) そうしますと、2点ほど再質疑があるんですが、まず1点目です。先ほど、支給回数、振込回数は月3回程度を予定されているというお話だったと思うんですけれども、現状で5万件近い受理がある。そのうちのまだ2,810件しか給付ができていないという状況です。
これは国会等でもそうですし、世論調査等でも遅過ぎるんじゃないかというお話が、かなり国民の中には出ている内容だと思うんですけれども、やはり一日も早く申請された方、市民の方の手元にお金を届けなければ、やはりこの願意が満たされないというふうに思うんですけれども、この振込回数、支給する回数というものを増やすだとか、一日も早く振込をするという作業、そういった検討というのはなされているんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 振込手続に際しましては、審査の最終チェックや決定通知の印刷、発送など、様々な附帯業務がございます。これら業務には、予備日を含め、おおむね7営業日を要することから、これ以上頻回に振込作業を行うことは、かえって審査効率が下がり、市民への支給時期に影響を与えてしまうことが懸念されることから、現状では月3回を基本として考えております。
○24番(渡辺みのる議員) もし分かればでいいんですけれども、近隣の他市で、その振込回数、同じぐらいなんでしょうかね。分からなかったら、分からないで結構です。
○市民部長(清水信幸君) 大変申し訳ございません。他市の状況については把握しておりません。
○24番(渡辺みのる議員) 再質疑のもう一点目なんですけれども、その再申請のほうです。現状、不備がどういう不備か把握されていないので、再申請かどうかも分からないというお話だったと思うんですけれども、これも国のほうで、持続化給付金だとか雇用調整助成金の話の中で、2週間、3週間たってから、書類が不備があったよという、今さら言われてもというお話がかなり出ていることは御存じだと思います。
できるだけ早くね、もし再申請が必要だったら、再申請、もし書類が足りていませんよというお話だったら、それをできるだけ早くお伝えしていかないと、それこそ遅れてしまうというふうに思うんですけれども、その辺どういうふうに、事務を効率化するというかね、不備の内容を精査するということを努力されているところがあれば伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 今、委託業者さんのほうでスタッフのほうの配置の見直しを行って、不備対応のほうも順次進めている状況でございます。
○24番(渡辺みのる議員) ぜひ迅速にやっていただきたいということだけ申し上げておきます。
2点目です。今回は、特別定額給付金の10万円と、子育て世帯の臨時特別給付金の子供1人当たり1万円ということですけれども、これだけでは足りないよという方も中にはいらっしゃるというふうに私たちは考えています。追加の現金給付など、国に対して、もし要望が、上げていることがあれば伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 現時点では、追加の現金給付について、国等への要望は行っておりません。
○24番(渡辺みのる議員) ぜひ市としても、市民の現状を鑑みて、要望を上げるのであれば、上げていただきたいなというふうに思います。
3点目です。申請から給付までの手続や期間、こちらを用紙申請とオンライン申請に分けて伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 申請から給付までの手続でございますが、まずオンライン申請については申請日を基準に、用紙申請については市への到着日を基準に整理いたします。その後は、オンライン申請、用紙申請の区別なく、整理された日付の早いものから順次、記載内容や本人確認書類等の審査を行ってまいります。
給付につきましては、金融機関と調整したスケジュールに基づき、先ほど言った月3回程度の締切日を設け、審査を完了しているものについて給付の決定を行い、決定通知書を発送するとともに、決定から約5営業日後に御指定の口座へ振り込まれることとなります。
○24番(渡辺みのる議員) 4点目です。ちょっと何点か心配なことがあるので、確認させていただきます。まずは、高齢者、障害者など、本人で申請が困難な方がいらっしゃいます。そういった方に対する支援は、市としてどのように行っているんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 特別定額給付金につきましては、世帯構成員、法定代理人、平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで、市区町村長が特に認める者による代理申請が可能なため、御相談があった場合には、代理申請の御案内をしております。
また、視覚障害を持つ方へは点字の申請書を送付しているほか、施設に入所している児童等に対しましても、施設職員からの代理申請も可能となりますことから、対象となる施設と連携を取り、適切に給付に努めてまいります。
○24番(渡辺みのる議員) たしか武蔵野だったと思うんですけれども、市の窓口に相談窓口みたいなのを別室で設けて、そこでコピーのお手伝いだったり、そういったことをされているというのを伺っているんですが、そういったことというのはやられているんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 今回の給付金については、感染症拡大防止の観点から3密を避けるために、基本的には郵送等で対応していただいて、来庁のほうはできるだけ御遠慮いただくような形で対応しているんですけれども、来ていただいた方に対しては、適時その辺は対応させていただいております。
○24番(渡辺みのる議員) 先ほども申し上げたように、やはり書類に不備があって、もし再申請だったり再郵送が必要だということになった場合に、より時間がかかってしまうので、そういった方は、御相談くださいだとか、市役所にお越しください、お越しくださいまで言えるかどうかは分からないですけれども、ぜひそういったアナウンスもしていただければなというふうに思います。
5点目です。運転免許証などの身分証明書や銀行口座を持っていない方、こちらの支援や対応はどのようになさっているのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 本人確認書類について、運転免許証などの身分証明書を持っていない方につきましては、保険料の決定通知書、年金の改定通知、公共料金の請求書、マイナンバー部分を隠したマイナンバー通知カードなどの住所・氏名が分かるもの2点、もしくは、これらのもの1点と氏名が分かる病院診察券等をもって可能とするなど、できるだけ配慮をしております。
また、銀行口座がないなどの事情により、真にやむを得ない場合には、窓口においての給付も可能としております。その際には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられている本人確認書類の提示を求め、なりすまし等による不正受給の防止に努めてまいる所存でございます。
○24番(渡辺みのる議員) ぜひ丁寧にやっていただきたいなというふうに思います。
6点目です。先ほどDVについてはありました。申請用紙が世帯主に送付されることは、これが公表されたときから、かなり心配されていたことだと思います。DVについては分かったんですけれども、また虐待だとかDV以外でも、世帯主と同居ができない状態にある方はいらっしゃると思います。そういった方に対する対応はどのようになさっているんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 施設に入所されている方とか措置されている方についても、DVと同じように適切に対応させていただいているところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 7点目です。生活保護のことなんですけれども、生活保護を利用されている方は、受給者証をもって身分証明書とすることができるというふうにされていますが、利用者にどのように周知し対応しているのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 市ホームページで周知するとともに、生活保護ケースワーカーと連携し、相談があった場合は、速やかに交付いただくよう対応しております。また、利用者から御質問があった場合は、コールセンターなどでも御案内しております。身分証明書につきましては、このほか、申請書裏面に記載してございますマイナンバーカードや介護保険証、障害者手帳、在留カードの写し等も利用可能であるため、状況に応じて御案内しているところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 市ホームページで周知をして、相談があったときはケースワーカーだとかコールセンターで対応するというお話だったと思うんですけれども、市がプッシュ型で周知をしているのはホームページだけということですか。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおりでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 全くやっていないということを言うつもりはないんですけれども、ただ、そもそも生活保護を受給されている方には、パソコンを購入したりだとかインターネットを引く必要経費というのは、生活扶助の中には入っていないということがありますよね。そういう方にホームページに載っていますよという周知の仕方というのは、私はどうなのかなというふうに思います。
やはり市報だとか、生活保護を利用されている方は把握されているわけですから、何かお知らせを送るだとか、そういったことも考えられるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺どのように御検討されているでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) まず、先ほど言ったように、生活保護を受給されている方に関しては、こちらからケースワーカーとは連携させていただいておりますので、そちらのほうで周知のほうはしているところでございます。
あと、この受給者証については、市役所のほうに来て申請して取るものになりますので、ですので先ほど言ったように、それ以外に介護保険証とか障害者手帳とか、在留カードなども利用可能としているところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) ケースワーカーを通じてもやるということでおっしゃっていましたけれども、市がこういうこともできますよという周知の方法として、相談があったときに対応するだけではなくて、どうやったらその対象者に情報が届くのかというところもぜひ考えていただきたいと思います。
生活保護を利用されている方で、特に高齢の方もそうですし、障害のある方もそうですし、どういう内容で周知をされているのかというのをつかみづらい方もたくさんいらっしゃると思うので、その辺はやはり丁寧にやっていただきたいなというふうに思います。
大きな2点目にいきます。臨時職員、臨時の職員、会計年度任用職員のアシスタント職ですけれども、こちら、最初の1名については御説明があったんですけれども、予算計上されているこの費用分の職員は、どのように確保されたのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) まず、特別定額給付金のほうなんですけれども、こちらではアシスタント職員1名、先ほど言った者に対してお願いをしているところでございます。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 臨時給付金のほうでございますが、従来より児童手当業務の繁忙期等に従事していただいている方を中心に、アシスタント登録をしている方の中から面接を行い、人員を確保させていただいているところでございます。予算上は、まずは5名をさせていただいて、現状、8名の方に来ていただいて、お手伝いをしていただいているというところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 臨時給付金のほうなんですけれども、児童手当の給付作業とかで、もともと登録されている方を採用されたという話ですけれども、この間の保育園だとか児童クラブ、特にそこがメインになると思うんですが、登園自粛なんかで臨時職員さんの仕事がないという事態もあったと思うんですよ。
そういった方をこちらに、シフトが入ったであろう方、現場の職員なので、事務作業が得意かどうか、苦手な方もいらっしゃると思うので、それはコミュニケーション取っていただければいいとは思うんですけれども、そういった観点というのはなかったんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 今回は、4月末に国のほうで決まったこの予算案に対しまして、我々のほうも、できるだけ早く対応させていただきたいということも考えさせていただきまして、まずは、従来、基本的には児童手当の制度を踏襲したような形の給付金のシステムになっておりますことから、内容を一定程度御理解をいただいている方、そして、今回、通常の児童手当の6月支給分も重なる関係もございましたので、そういったところをうまく交代しながらやりくりさせていただくということをちょっと考えさせていただいたので、実際、声かけさせていただくかどうかについては、ちょっと担当の所管に確認しないと何とも申し上げられないんですが、そういう考え方でちょっと進めさせていただいているというところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) そういう御説明であれば納得できるんですが、別のところで、アシスタント職がシフトがなくなって、収入がなくなっちゃったという話も伺っていたので、どうやって確保されたのかなというのが気になったもので、伺わせていただきました。
最後になります。3番です。情報化推進委託料及び特別定額給付金事務等委託の委託事業者、委託内容、また委託業者の選定方法を伺います。
○市民部長(清水信幸君) まず特別定額給付金事業の委託について、私のほうから御答弁させていただきます。
具体的な委託内容としては、コールセンター対応や封入、印刷補助、受付、審査業務など、アウトソーシング部分の委託料として9,000万円、業務処理に必要なシステム改修と委託料について1,300万円を見込んだところでございます。
次に、委託事業者の選定につきましては、令和2年4月28日付総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長からの事務連絡にて、市町村長が本事業の実施のために締結する契約についても同様に、施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約を締結することができるものであるとの通知にのっとり、迅速かつ確実な委託事業者を確保するために、コールセンター対応や封入、印刷補助、受付、審査業務等のアウトソーシング部分については、過去に臨時福祉給付金及びプレミアム付商品券事業において業務を請け負っていただいたアデコ株式会社と、また、システム改修部分については、当市の住民基本台帳など基幹系システムを担っている株式会社日立システムズと随意契約にて契約を締結しております。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 続きまして、臨時給付金のほうでございますが、こちらのほうは情報化推進委託料として計上させていただいております。内容といたしましては、システムの支給対象者の抽出、あるいは口座振込データの作成等の業務を委託する考えでございます。現在、委託先等については、契約に向けて鋭意ちょっと準備を進めている状況でございますので、まだ確定はしておりません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。2番、かみまち弓子議員。
○2番(かみまち弓子議員) 報告5号、専決処分事項について質疑をさせていただきます。
かなりさきのそれぞれの議員によって、また御答弁によって分かりました。歳入のほうは割愛をさせていただき、歳出からです。
15ページ、総務費の一般管理費、情報化推進は、今の渡辺議員のところでも分かったので、(2)会計年度の任用職員、アシスタント職の報酬です。その中の②、人数等、先ほどありましたので、コロナの影響で、新卒の就職取消しになった方を臨時職員として雇用する自治体もあるというふうにお聞きもしています。先ほどのそれぞれの議員からも、それぞれ様々な方法があったんじゃないかというような質疑もあったわけですけれども、本市はどのような検討をされたのか、②に沿って伺っていきたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 本事業は、特定の所管で対応しているのではなくて、関係所管職員によるプロジェクトチーム体制で実施することとしたことから、プロジェクトチーム立ち上げ後、すぐに勤務が可能な方で、なおかつ庁内における様々な業務や作業に精通している方を採用する必要があったこともあり、市職員OBの方を採用させていただきました。
議員御質疑のような、コロナウイルスの影響により就職を取り消された方を自治体で採用するといった報道は承知しておりますが、今回の特別給付金事業の実施に関しては、迅速に事業を開始する必要があったため、当市ではそのような検討は行っておりません。
○2番(かみまち弓子議員) 直ちに対応してくださったということで分かりました。
③の障害者公募の延期のところに関しては、質疑通告を出させた後で、そのあたりホームページのほうでも明らかになりましたので、ここは割愛をさせていただき、(3)印刷製本費にいきたいと思います。①の印刷部数を伺わせていただきたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 印刷部数につきましては、申請書発送用封筒、返信用封筒、決定通知発送用封筒、案内チラシを各7万5,000部発注しております。
○2番(かみまち弓子議員) ②です。印刷業者さん、市内業者か否か、事業者の選定方法について伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 印刷業務につきましては、市内事業者と契約を行っております。特別定額給付金につきましては、先ほど言ったように、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う必要があったこと、また、契約事業者の選定につきまして、令和2年4月30日付の総務省事務連絡において、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして、随意契約を締結することができるものと考えられるとされていることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約としております。
○2番(かみまち弓子議員) 考え方と市内業者だということは分かりました。どこの業者さんかというのは、明らかにできるようであれば教えてください。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後6時25分休憩
午後6時26分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) 有限会社協同でございます。
○2番(かみまち弓子議員) (4)のほうは割愛して、(5)のほうにいかせていただきます。特別定額給付金の事務等委託料です。①の委託内容を、先ほど一定程度御答弁あったんですけれども、詳しくちょっと教えてください。お願いします。
○市民部長(清水信幸君) こちらは、先ほど村山議員に御答弁したとおりでございます。
○2番(かみまち弓子議員) ②です。委託の事業者名と選定方法について、まずそちらのほうを伺います。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど渡辺みのる議員にお答えしたとおりでございます。
○2番(かみまち弓子議員) (6)の特別定額給付で、基準ですとか、①等はありました。そしてまた、②のほうの質疑なんですが、個別連絡等という、先ほど一定程度御答弁はあったんですけれども、②、改めて伺いたいと思います。住民票がない場合の救済措置は検討したのか、具体的に伺います。
○市民部長(清水信幸君) 住民票がない方につきましては、総務省事務連絡に基づき、基準日の翌日以降であっても、現に居住している市区町村において住民登録の手続を行い、住民票が作成されれば給付の対象としております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 一般会計補正で、①から伺います。①の職員手当、この時間外勤務手当80万円の内訳を伺います。
○市民部長(清水信幸君) こちらですけれども、昨年度に実施いたしましたプレミアム付商品券事業も庁内プロジェクトチーム体制で実施しており、その決算額である87万3,000円を参考に80万円と算出いたしました。
本給付事業は、プレミアム付商品券事業より事業期間は短期間ですが、迅速に進める必要があることから、事業開始直後は相当な職員による作業を見込まれることから、前年度の実績ベースで計上させていただいたところでございます。(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後6時31分休憩
午後6時32分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) この事業は、先ほど言ったみたいにプロジェクトチームで実施をしていて、どれぐらいの人数がどれぐらいの時間量を残業するかというのは、予測がなかなか難しかったものですから、先ほど言ったように、昨年実施したプレミアム付商品券事業の決算額である87万3,000円を基に、参考として80万円を算出させていただいたものでございます。
○5番(朝木直子議員) そうしますと、先ほどのアシスタント職の会計年度任用職員、1名雇用しているようですが、それとの関係はどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後6時32分休憩
午後6時33分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) こちらも昨年のプレミアム付商品券事業の決算額109万円から、それを参考にさせていただいて、110万円と算出させていただいたところでございます。
○5番(朝木直子議員) 私が伺っているのは、この時期に、そのプレミアム商品券のときとまた状況が違うわけで、まず職員が残業することを可とするかどうかということとか、在宅ワークの職員が半分今いるとか、そういう今の状況の中で、この残業手当80万、それから、それに対して、会計年度任用職員が1名だけという、そのバランスのところがちょっと私どうかなと思うんですが、そこはどういう考えでこういうふうにされたんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) まず、この作業が始まった際に、まず交代勤務等は当然見込めていなかったところと、これまでもこの臨時的な給付金についてはプロジェクトチームで実施をしてきて、その実績があるものですから、それに基づいて、あくまでも算出のほうをさせていただいたところでございます。
例えば臨時職員について、1名についても、以前の臨時福祉給付金のときも、事務補助として1名の臨時職員等をつけさせていただいたなどがございます。
○5番(朝木直子議員) 伺っているのは、そのプレミアム商品券のときと状況が違うんじゃないかというところで、その視点でどういうふうにお考えなのかというところを聞きたいです。
○市民部長(清水信幸君) 今回の事業は、なかなかその準備期間等もなく、迅速に予算等、積算をしなければならないところがあったために、まずそのプレミアム付商品券事業を参考に、今回は算出させていただいたところでございます。
○5番(朝木直子議員) 次、②は分かりました。③は大変失礼いたしました。④も分かりました。⑤分かりました。⑥です。この給付金というのは、差押えの対象とならないのかどうか確認させてください。
○市民部長(清水信幸君) 令和2年4月30日に国から示されました特別定額給付金給付事業実施要領に、特別定額給付金は、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律により、権利の差押え等の禁止及び金銭の差押えの禁止の措置が講じられていることと示されておりますことから、差押えは行いません。
○5番(朝木直子議員) 辞退の申出件数を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 6月3日時点で給付手続を完了している方のうち、辞退の申出があった方はおりません。
○5番(朝木直子議員) 次、民生費のほうの臨時特別給付金のほうですが、これの②です。希望しない場合の申出書の送付、申出書についてですけれども、こっちの特別定額給付金のほうは分かるんですけれども、いろいろ書類の提出があるから。これは児童手当に上乗せの分ですよね。そういう給付じゃないんでしょうか。もしそうだとすると、この希望しない場合の申出書というものを、どうして送付書を入れているのかどうか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まず、こちらの臨時特別給付金については、児童手当の上乗せという形なんですが、児童手当を受給されている方を対象にして1万円を給付するという仕組みになっております。
まず、辞退なんですけれども、こちらは、今回は申請が不要とさせていただいております。ただし、振込先は、今児童手当を受給されているその口座の所有者の方に限るということで、仕組みをさせていただいているところでございます。
こちらの給付金については、本人のお考えに従って、辞退をされたい方がいれば、こちらの市役所のほうにお電話をいただいた上で、こちらのほうから受給拒否の届出書をお送りさせていただいて、本人確認のできる書類も添えていただいた中で、確認をさせていただいて、支給をしないというような形になっております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 報告第5号、専決処分事項、令和2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)の報告について質疑いたします。
1番は御答弁がありました。2番、15ページ、会計年度任用職員であるが、この職員の契約期間と業務内容を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 任用期間は、令和2年5月1日から事業終了の期間までの雇用契約となっております。業務内容は、プロジェクトチーム職員の業務補助となっております。
○3番(藤田まさみ議員) 3番です。15ページ、職員手当80万円は、特別定額給付金給付事業の時間外勤務手当とあるが、何時間分に相当するのか、分かったらお伺いします。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど朝木議員へ御答弁差し上げましたが、何時間分ということではなく、過去に実施したプロジェクトチーム体制での事業実施における職員の時間外手当決算額に基づき算出し、計上しております。
○3番(藤田まさみ議員) それでは、これは概算ということでよろしいんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど答弁したとおり、決算額に基づいて算出し、計上させていただいたものでございます。
○3番(藤田まさみ議員) 先ほどその概算払いで、国庫から補助金が交付されるというお話でしたけれども、これは最終的に、すると、決定したときにまた修正、これ以上オーバーした、あるいは足りないというのは、申請し直すということでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) この特別定額給付金の事業は、先ほど答弁したとおり、国からの10分の10の事業になりますので、その経費に関しては、国のほうから補助されるような形になると考えております。
○3番(藤田まさみ議員) ちょっと聞き方が悪かったのかもしれませんが、これが、例えば実際80万円かからない、時間外手当が、場合、それを修正して、補助金を受けるときは、修正を出し直すということですか。
○市民部長(清水信幸君) 最終的に、実績報告を提出させていただいて、その額で補助のほうは決定されるものでございます。
○3番(藤田まさみ議員) 次は、御答弁あったんですが、改めてちょっと聞かせていただきます。特別定額給付金事務等委託料1億300万円であるが、委託先と委託業務の内容を伺う。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど渡辺議員へ答弁したとおりでございます。
○3番(藤田まさみ議員) この額も多いんですが、これも概算なんでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) こちらにつきましては、臨時福祉給付金、プレミアム付商品券事業と、委託内容、スキームは類似している部分はありますが、対象世帯数が、過去は1万5,000世帯程度だったのが、今回は7万5,000世帯と5倍の作業量となることから、平成27年度の臨時福祉給付金事業業務委託決算額に大体1.5倍を掛けた金額で積算のほうをさせていただいております。
○3番(藤田まさみ議員) 5番です。特別定額給付金事務に関してはかなり個人情報に関わる内容になると思われるが、委託業務自体は庁舎内で行われるのか。また、個人情報保護の管理はどのように行われているのか。
○市民部長(清水信幸君) 申請書の受付、審査等の特別定額給付金事業の委託業務につきまして、北庁舎第1会議室をはじめとした庁舎内にて行っております。
個人情報の管理につきましては、委託業者の遂行に当たり、スタッフの私物はあらかじめロッカーに収納し、作業場所への、透明のバッグに入れた貴重品以外持ち込まないこと、申請書など個人情報は施錠可能なロッカーに保管し、終業時にはロッカーとともに作業場所の扉にも施錠を行うなど、具体的な対策について、市と協議の上、ルール化しており、個人情報の漏えい等を防ぎ、確実に業務を履行できる体制となっております。
また、委託業者のほうでは、従業員に対して、まず業務に当たる前に、個人情報に関する研修等も実施をしていただいております。
○3番(藤田まさみ議員) 7番です。特別定額給付金の手続について、市民から特に寄せられた苦情はありますか。あれば、どのようなものかお伺いします。
○市民部長(清水信幸君) 5月上旬までは、オンライン申請の開始や申請書の発送時期が遅いとの意見を、申請書発送以降は、申請書を提出してから給付までの期間が長いとの御意見を多くいただいております。給付までの期間につきましては、数万件の審査を行うことから、どうしても一定のお時間をいただいてしまいますが、申請書にシステムと連動したバーコードを印字することで、審査時間を短縮することや、審査スタッフの配置を厚くするなどの対応により、可能な限り速やかな給付に努めてまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
次に進みます。
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○議長(熊木敏己議員) 日程第11まで終了いたしました。本日はここで延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後6時48分延会
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