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第6回 令和2年6月5日

更新日:2020年8月21日

令和2年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第6号

1.日  時   令和2年6月5日(金)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
 1番   熊  木  敏  己  議員        2番   かみまち  弓  子  議員
 3番   藤  田  ま さ み  議員        4番   鈴  木  た つ お  議員
 5番   朝  木  直  子  議員        6番   下  沢  ゆ き お  議員
 7番   小  林  美  緒  議員        8番   清  水  あ づ さ  議員
 9番   佐  藤  まさたか  議員        10番   白  石  え つ 子  議員
 11番   横  尾  た か お  議員        12番   渡  辺  英  子  議員
 13番   山  口  み  よ  議員        14番   浅  見  み ど り  議員
 15番   志  村     誠  議員        16番   土  方     桂  議員
 17番   木  村     隆  議員        18番   小  町  明  夫  議員
 19番   村  山  じゅん子  議員        20番   石  橋  光  明  議員
 21番   伊  藤  真  一  議員        22番   駒  崎  高  行  議員
 23番   山  田  た か 子  議員        24番   渡  辺  み の る  議員
 25番   さ と う  直  子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長      渡 部   尚 君   副市長     野 崎   満 君
副市長     松 谷 いづみ 君   経営政策部長  間 野 雅 之 君
地域創生部長  武 岡 忠 史 君   市民部長    清 水 信 幸 君
健康福祉部長  山 口 俊 英 君   まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君
経営政策部次長 河 村 克 巳 君   経営政策部次長 原 田 俊 哉 君
健康福祉部次長 花 田 一 幸 君   介護保険課長  江 川 裕 美 君
保険年金課長  清 水 高 志 君   教育長     村 木 尚 生 君

1.議会事務局職員
議会事務局長  南 部 和 彦 君   議会事務局次長 安 保 雅 利 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記      並 木 義 之 君
書記      大 安 由梨香 君   書記      名 倉 純 子 君
書記      新 井 雅 明 君   書記      宮 島 龍 太 君
書記      神 山 あゆみ 君   書記      畠 中 智 美 君

1.議事日程
 第1 議案第27号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
 第2 議案第28号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第3 議案第33号 令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
 第4 議案第29号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第5 議案第31号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
 第6 議案第32号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
 第7 議案第34号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
 第8 議案第35号 東村山市固定資産評価員の選任について同意を求める件
 第9 議案第36号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第10 議案第37号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第11 議案第38号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第12 議案第39号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第13 議案第40号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第14 議案第41号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第15 議案第42号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第16 議案第43号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第17 議案第44号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第18 議案第45号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第19 議案第46号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第20 議案第47号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第21 議案第48号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第22 議案第49号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
 第23 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
 第24 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
 第25 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
 第26 議案第24号 東村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例
 第27 議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
 第28 議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第29 議案第30号 東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
 第30 請願等の委員会付託



午前10時1分開議
○議長(熊木敏己議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第1 議案第27号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第1、議案第27号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第27号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  議案書の東村山市介護保険条例の一部を改正する条例、1ページをお開きください。
  本議案は、国の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、令和元年10月以降の消費税引上げによる第1号被保険者保険料のさらなる軽減強化を図ること。さらに、先般、国より、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援に関する通知が発出され、当市におきましても、新型コロナウイルスの影響を受けた方に対し、保険料の減免を図るため、条例の一部を改正するものでございます。
  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。
  議案書の5ページ、6ページをお開き願います。
  初めに、低所得者の第1号被保険者保険料の軽減強化についてですが、保険料基準額に対する割合を段階ごとに引き下げるものでございます。具体的には、所得段階が第1段階の方の年間の保険料額を2万4,500円から1万9,300円へ、第2段階の方の年間の保険料額を3万8,300円から2万9,700円へ、第3段階の方の年間の保険料額を5万円から4万8,300円へと軽減するものでございます。
  議案書の2ページをお開き願います。
  附則の内容でございますが、本条例については公布の日から施行し、第12条第2項から4項の規定については令和2年4月1日から適用するものでございます。
  恐れ入りますが、5ページ、6ページにお戻りください。
  次に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により相当な収入の減少等があり、第1号被保険者保険料の納付が困難となり、規則で定める者に対し、保険料を減免するものでございます。
  附則の内容でございますが、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている第1号保険料、特別徴収にあっては年金給付の支払日が設定されている第1号保険料を減免するものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、清水あづさ議員。
○8番(清水あづさ議員) 議案第27号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して質疑させていただきます。
  1番です。軽減強化が完全実施となった経緯を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 過去の軽減措置の経過といたしましては、国における介護保険制度改正により、消費税による公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みを設けることとなったため、平成27年度からの第1段階の保険料について、保険料率0.48から0.05を引き下げて保険料軽減を一部実施いたしました。
  その後、令和元年10月の消費税率引上げに合わせ、さらに軽減強化を行うこととされましたため、当市においても、令和元年度は、第1段階から第3段階までの低所得者の第1号被保険者に対し、完全実施時における軽減幅の半分、6か月分の水準に設定し、保険料の負担軽減を図ってまいりました。
  令和2年度は低所得者の保険料の軽減強化完全実施となるため、12か月分の軽減となり、保険料は、第1段階が基準額から0.28の率を乗じまして年額1万9,300円、第2段階が基準額から0.43を乗じた年間2万9,700円、第3段階が基準額から0.7を乗じ、年額が4万8,300円とさせていただくものでございます。
○8番(清水あづさ議員) 今の御答弁で分かったんですけれども、2番のほうを一応確認で、対象の所得段階を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 低所得者保険料軽減の対象は、介護保険料所得段階第1段階、第2段階及び第3段階の第1号被保険者でございます。
○8番(清水あづさ議員) 3番です。低所得者保険料の軽減に対しての当市の負担についてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 低所得者保険料軽減の対象となる保険料については、国が費用の2分の1、都及び市が費用の4分の1を負担することとなっております。令和2年度は1億6,072万8,100円分の軽減を見込んでおり、当市の負担額は4,018万3,000円となる見込みでございます。
○8番(清水あづさ議員) 4番です。新型コロナウイルス感染症の影響による第1号保険料の減免対象者を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 減免対象となる被保険者は、新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者、または新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入といった事業収入等の減少が見込まれ、その減少額が前年の当該事業収入等の額の30%以上であり、減少が見込まれる事業収入等に関わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である被保険者でございます。
○8番(清水あづさ議員) 減免対象期間の納付回数についてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年4月9日付の厚生労働省からの事務連絡に、減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの、特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものとすることとありまして、減免の対象期間中に納期限が設定されているものは、普通徴収では9回、特別徴収では7回となります。
○8番(清水あづさ議員) その旨の6番です。市民への周知方法をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 7月中旬頃に発送いたします令和2年度介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書に、減免に関する案内文を同封いたします。そのほか、市報及び市ホームページにて広く周知を行ってまいりたいと考えております。
○8番(清水あづさ議員) 7番です。申請及び対応の方法についてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 申請方法につきましては、減免対象となる方に減免申請書の提出をいただき、その中で、減免対象となる理由が感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方につきましては、死亡診断書、医師の診断書などの添付書類を提出していただき、確認を行います。
  また、減免対象となる理由が感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方につきましては、1点目として、収入減少、事業の廃止・失業の場合については当該事業収入等の原因が分かるもの、例えば退職証明書ですとか解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届など。また、2点目としては、昨年の収入が分かるものとして、給与明細書、確定申告書の控え、源泉徴収票などでございます。3点目として、令和2年1月から申請する月までの収入が分かるものとして、給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など。以上の書類を御提出いただき、所管で確認の上、保険料減免の決定をさせていただくことになります。
  対応方法につきましては、できる限り電話での相談、郵送での申請を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○8番(清水あづさ議員) 介護保険ということで、年齢的には、ちょっと高い年齢の方が申請なさると思うので、対応のほうをよろしくお願いいたします。
  8番です。減免に要する費用負担についてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 減免に要する費用負担につきましては、その全額が国から市への財政支援の対象となり、特別調整交付金として交付される予定でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。21番、伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 介護保険条例の一部を改正する条例につきましてお尋ねをいたします。今、第7期が始まっておりまして、この保険料基準額が6万9,000円というふうになっておるわけでありますが、第1段階、第2段階、第3段階におけるそれぞれの保険料率を改めて確認させていただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 第1段階0.28、第2段階が0.43、第3段階が0.7とさせていただくものでございます。
○21番(伊藤真一議員) そうしますと、今回の条例改正に当たって、厚生労働省の老健局長から連絡文が各自治体に来ているかと思います。これは老健局長発の0330第6号という文書ですが、これによると、第1段階0.3、第2段階0.5、第3段階0.7という数字が示されておりますけれども、先ほど御答弁いただきました保険料率とはどのような関係になるのか、その点につきまして御説明をお願いしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 厚生労働省は、低所得者保険料軽減強化の実施前、平成26年度以前でございますが、これに対する完全実施後、令和2年度以降の各所得段階における保険料基準額に対する割合として、第1段階は0.5から0.3へと0.2の軽減、第2段階は0.75から0.5へと0.25の軽減、第3段階は0.75から0.7へと0.05の軽減を行うものと示しております。保険者は、国の示す介護保険料の軽減幅を超えない範囲内で保険料率を設定することができるものでございます。
  当市におきましては、東村山市地域包括ケア推進計画の策定を議論する過程におきまして議論を重ねて、保険料率については、国が示す第1段階0.5、第2段階0.75ではなく、第1段階0.48、第2段階0.68としております。この保険料率に厚生労働省の示す保険料率の軽減幅をそれぞれ適用いたしまして、完全実施後は第1段階は0.48から0.28へと0.2の軽減、第2段階は0.68から0.43へと0.25の軽減、第3段階は0.75から0.70へと0.05の軽減を行うものでございます。
○21番(伊藤真一議員) ただいまの御説明によりますと、こう理解してよろしいでしょうか。つまり、国が示している基準的な、標準的な料率に比べて、やや負担が軽くなるように配慮しているというふうに理解してよろしいですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員お見込みのとおりです。
○21番(伊藤真一議員) 全国それぞれ各自治体で定める料率ではありますけれども、国が定めている基準を超えて軽減措置が講じられているということにつきましては評価をしたいと思います。
  今回、条例改正に伴って、一般会計から介護保険特別会計へ繰入れが行われると思います。これは介護保険法の第124条の2に定められているところでございますが、この繰入額について、それぞれ、国、東京都、東村山市の負担額についてお伺いしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度は、一般会計から介護保険特別会計へ、低所得者保険料軽減繰入金として1億6,072万8,100円の繰入れを見込んでおります。公費の負担割合として、国が費用の2分の1、都及び市が費用の4分の1を負担することとなっており、負担額は、国が8,036万4,000円、都が4,018万2,000円、市が4,018万3,000円となっております。
○21番(伊藤真一議員) これは、消費税の増税を社会保障に充てていくという、当初、増税の目的に示されたものを具体化するものでありますので、今回この改正が行われることは、適切な考え方であろうかというふうに認識をいたします。
  続きまして、新型コロナによる収入減となる被保険者への減免特例についてお尋ねをしたいと思います。様々な事情があって減免する場合には、条例の第18条に減免規定はありますけれども、今回の新型コロナによる収入減に対しては、この減免規定を適用せずに、附則を創設して対応する理由をお尋ねしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員の御質疑のとおり、当市の条例の中に減免規定がございますが、今回の減免では、減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、遡って減免を行うことも考えられる旨が国から示されております。
  当市条例18条第2項に規定する「保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない」という条文でございまして、申請書の提出時点で条例に規定の申請期限が過ぎている保険料については、申請手続をすることができなくなり、遡っての減免が不可能となっております。このため、申請期限の特例を定めておく必要性から、附則を創設して対応することとなったところでございます。
○21番(伊藤真一議員) 過去に遡及しては、既に支払った保険料を戻すことは、従来の条例の条文では対応できないということで、今回、特別に附則にして創設したということで理解をいたしました。
  次に、減免申請となる第1号被保険者の、これは条文の中に「相当な収入減」という言葉が出てきますが、この「相当な収入減」とは具体的にどのような条件を考えておられますでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 厚生労働省老健局介護保険計画課長よりの令和2年4月9日付、事務連絡に基づいて、具体的には、世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額から保険金、損害賠償等により補?されるべき金額を控除した額が、令和元年中の当該収入の10分の3以上であることを条件として設定する考えでございます。
○21番(伊藤真一議員) 当然これは国からの連絡文に基づいて策定されるので、全国どこの自治体でも基本的には同じ仕組みということで理解してよろしいですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 基本的には、国からこの歳入をいただくということを前提に条例を考えますと、同じような形になろうかと思います。
○21番(伊藤真一議員) 減免という言葉には、免除と減額という意味が込められておりますけれども、この免除、全額支払いを免除するという場合の基準についてお尋ねいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど清水議員に御答弁をさせていただいたとおりでございます。
○21番(伊藤真一議員) これも答弁いただいたかもしれませんが、通告してありますのでお尋ねします。保険料の減額に用いる計算方法、これもお答えいただければと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 計算方法につきましては、減免対象となる保険料額に、令和元年中の合計所得に占める新型コロナ感染症により減少が見込まれる所得の割合に乗じて得た値を求めた後、令和元年中の合計所得金額が200万円以下である場合は10分の10を乗じ、200万円を超える場合は10分の8を乗じた値を減免額とすることを考えております。
  なお、事業等の廃止や失業の場合には、令和元年中の合計所得金額にかかわらず、10分の10を乗じた値を減免することを考えているところでございます。
○21番(伊藤真一議員) では、最後に伺います。これら減免措置について、被保険者に対してどう周知していくのか。あくまで申請主義だと思いますので、被保険者が何も手続しなかったら減免されないわけで、このことを周知していくことは極めて重要でございます。どのような方法で周知していくのかお尋ねします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど清水議員にも御答弁いたしましたが、7月に発送する通知の中で案内文も同封をさせていただくこと、ホームページ、市報等で広報していきたいと考えております。
○21番(伊藤真一議員) ありがとうございます。通知書の中にお入れになるということは当然だと思いますが、結構、見逃しちゃったり、これは関係ないと思って捨てちゃったりということが起こり得ると思いますので、繰り返し周知を徹底していただくようにお願いしたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。13番、山口みよ議員。
○13番(山口みよ議員) 27号について質疑させていただきます。
  まず、1番の遡って減免ができるということは、先ほどの答弁で分かりました。それでは、もし払ってしまった方に対して、こういった遡って減免ができますよという周知は、どういうふうにしてするのでしょうか。払ってしまった人に対して、遡れますよね。
○健康福祉部長(山口俊英君) 基本的に、先ほどから、この減免の制度については、7月に発送するものの中で一定、制度の周知を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
  おっしゃられる払ってしまったものについてというところでは、徴収前に減免の申請ができなかった、やむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことも考えられるというのが厚生労働省からの事務連絡でございますので、個別に理由を確認させていただくというようなやり方で実施をするということで、その辺は周知をさせていただくことになろうかと思います。
○13番(山口みよ議員) それでは、2番も割愛して3番です。対象がどうして第1号被保険者なのか。第2号被保険者のほうが、40歳から64歳までで、まだ仕事をしていらっしゃる方が多いので、影響はこちらのほうが大きいのではないかと思うんですが、どうして第1号被保険者だけなのか、その理由をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今般の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、年金保険等の保険料の減免等を行うとされております。第2号被保険者の介護保険料については、国民健康保険等の医療保険料に含まれておりまして、第2号被保険者の介護保険料も一定減免の対象に含まれているものと捉えております。
○13番(山口みよ議員) 第2号被保険者の一定程度というのは国保の中の介護分という、そういう意味ですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今さら介護保険制度の説明をしてもと思うんですが、第2号のそもそも保険料について、うちの市の第2号被保険者の保険料を直接、市が減免できるというようなところ、特別な部分というのは基本的にはございません。ただ、国保に関しては、国保の中で今回の全体の減免が入っておりますので、介護分も当然入っておりますので、そういった意味で一定の2号被保険者に対する配慮もされているという御答弁を差し上げました。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。10番、白石えつ子議員。
○10番(白石えつ子議員) 議案27号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について質疑いたします。
  1番に関しましては、対象者の要件とか減免対象となる期間は分かりましたので、割愛いたします。
  2番です。介護保険の減免対象者をどのくらいと見込まれているのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) まず、前例がないというところで、主たる生計維持者の特定及び新型コロナウイルスの影響による収入の減少を正確に見込むことが困難なため、推計であることを前提として御答弁をさせていただきます。
  令和2年3月31日時点の被保険者約4万人のうち、同時点で新型コロナウイルスの影響による減免の対象となる事業収入等がある被保険者数が約1万2,000人、被保険者である65歳以上の方の就業の割合を24%と見込み、さらに、就業している方のうち、新型コロナウイルスの影響により収入が減少して減免申請される方を約1割と想定して、280人程度と見込んでいるところでございます。
○10番(白石えつ子議員) 推計ということで分かりました。意外ともっといらっしゃるのかなと思ったんですけれども、それでは3番なんですけれども、今回の、これ、特例ということで、減免の方がいらっしゃいますけれども、今回の介護保険減免対象者以外の方で、納付支払いに関しての御意見とか、包括支援センター等でそういった意見が寄せられているのかどうか。あれば、どのような意見があるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の介護保険料減免対象者以外で、支払いに関しての意見など、地域包括支援センター等に寄せられているという報告というのは特別受けておりません。
○10番(白石えつ子議員) 寄せられていないというのがちょっとあれですけれども、対面でお会いできることがなかなか難しいし、電話等で聞き取りとかをしていらっしゃると思うんですが、ないということですけれども、一応遡及したりできることが、2月まで遡って遡及ができるということですので、包括支援センター、ガイドヘルパーさんとかケースワーカーさんとか、そういった人たちからもぜひ、さっき、告知は納入の通知書で通知をなさるということですけれども、そういったことが広がるようにというふうに思いますので、ぜひお願いいたします。
  それでは4番です。今回のこの新型コロナ、終息はまだ見えない状況がある中で、今後の課題として、現時点で介護保険料のこの未納者というのはどのくらいいるのか、未納者への対応はどうされているのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和元年度決算時点での介護保険料の滞納者数は1,075人となっております。また、滞納者への対応といたしましては、引き続き窓口や電話での納付相談や分納等の対応を取ってまいりたいと考えているところでございます。
○10番(白石えつ子議員) 遡ってできますけれども、未納されているということで、その前のものを払われていないという方もいらっしゃいますので、ぜひそこは丁寧に進めていただきたいというふうに思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 議案第27号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について質疑いたします。
  1番は飛ばしまして、2番の(2)にいきます。郵便物などの周知だと見落とす可能性があり、高齢者だとうっかり期限を過ぎてしまうこともある。申請期限(令和3年末)前に申請されていない対象者に、再確認などの措置は取るのかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 現在、令和2年度介護保険料決定通知書送付の際に案内チラシを同封し、被保険者全員に周知を図る予定をしているところではございますが、減免の対象者を個別に把握ができないことから、被保険者の反応や申請件数などの状況を見ながら、市報、ホームページ等での再周知の判断をしていきたいと考えているところでございます。
○3番(藤田まさみ議員) 4番にいきます。周辺自治体の対応について。(1)周辺自治体では介護保険料に関してどのような新型コロナ感染症対策が取られているのかを伺います。同様の減免措置が取られている場合、適用対象も同様か。また、独自の対策が取られているところはあるか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 現時点では、周辺自治体におきましても同様の減免措置が取られ、適用対象も同様となる予定でございまして、独自の対策を取られる自治体の情報というのは今のところはございません。
○3番(藤田まさみ議員) (2)減免された保険料率の当市との比較、第1号被保険者の第1から第3段階について伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 低所得者保険料軽減強化の対応ということで御答弁を申し上げます。
  当市の第1号被保険者の保険料率につきましては、先ほど、第1段階から第3段階、御答弁のとおりですが、小平市が第1段階0.25%、第2段階0.40%、第3段階0.65%、清瀬市が第1段階0.25%、第2段階0.37%、第3段階0.68%、東久留米市が第1段階0.25%、第2段階0.35%、第3段階0.65%、西東京市が第1段階0.28%、第2段階0.39%、第3段階0.62%となっているところでございます。
○3番(藤田まさみ議員) すると、全体と比較して、うちのは高い保険料率に設定されているということでよろしいでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) ちょっと比較でなかなか御答弁しづらいところもあるんですが、基準の保険料額がそもそも各自治体で違いますので、そういったところでも、減免についての考え方というのも変わってくるものかなというふうに思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第2 議案第28号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
  日程第3 議案第33号 令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(熊木敏己議員) 日程第2、議案第28号及び日程第3、議案第33号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第28号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  議案書の1ページをお開き願います。
  今回御提案する条例改正案は、新型コロナウイルス感染症の緊急対応策の一つとして、保険給付費として新たに傷病手当金を支給できるよう、附則を追加するものでございます。
  傷病手当金とは、疾病の療養のために労務に服することができなくなったことにより、収入が喪失または減少した場合に、これを補い、被保険者の生活の安定を図る制度でございます。
  このたびの傷病手当金は、被保険者が発熱等の症状がある場合に会社を休み、外出を控えることができる環境を地域保険で整え、感染拡大の抑制に資することをその設置目的としております。
  改正内容について御説明申し上げます。新旧対照表の5ページ、6ページをお開き願います。
  附則におきまして、6つの項を追加しております。
  第3項につきましては、傷病手当金の支給要件を、給与等の支払いを受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる被保険者が、療養のために労務に服することができないときとしており、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給するとしております。
  第4項につきましては、支給額を、1日につき、直近の継続した3か月間の給与等の収入金額の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額としております。
  第5項につきましては、支給期間を、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとしております。
  7ページ、8ページをお開き願います。
  第6項から第8項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に関わる傷病手当金と給与等との調整を規定したものでございます。新型コロナウイルス感染症に感染した等の場合において、給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しないこと等を規定したものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
  続きまして、上程されました議案第33号、令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  それでは、説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書の2ページをお開き願います。
  第1条でございます。歳入歳出予算の総額からそれぞれ2,000万円を増額し、歳入歳出予算の総額を153億2,065万円とするものでございます。
  次に、その内容について御説明申し上げます。
  まず、歳入でございます。12ページ、13ページをお開き願います。
  4款都支出金でございます。保険給付費等交付金の増に伴い、2,000万円の増とし、補正後の予算額を104億1,989万4,000円とするものでございます。
  続きまして、歳出について御説明申し上げます。14ページ、15ページをお開き願います。
  2款保険給付費でございます。7項に傷病手当金を新設したことに伴い、2,000万円の増とし、補正後の予算額を102億9,349万3,000円とするものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  なお、質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。7番、小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 議案28号、33号、一括で、自由民主党市議団を代表して聞いてまいります。
  ①、傷病手当金の概要を改めて伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 傷病手当金とは、疾病の療養のために労務に服することができなくなったことにより、収入が喪失または減少した場合に、これを補い、被保険者の生活の安定を図る制度でございます。
  このたびの傷病手当金は、被保険者が発熱等の症状がある場合に、会社を休み、外出を控えることができる環境を地域保険で整え、感染拡大の抑制に資することを目的としております。
○7番(小林美緒議員) 対象者について、給与等の支払いを受けている被保険者と限定している理由を伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国の見解によりますと、国民健康保険には様々な就業・生活形態の方が加入をしており、自営業者等は被用者と異なり、療養の際の収入減少の状況も多様であるため、所得補償として妥当な支給額の算出が難しいなどの課題が従来から指摘されていることから、給与等の支払いを受けている被保険者と限定していると伺っております。
  今回の傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症等の療養のために労務に服することができなくなったことにより支給するため、被用者本人が療養しない限りは、傷病手当金の支給対象とはならないものでございます。
○7番(小林美緒議員) 恐らく、今、部長がおっしゃったように、自営業の方とかというのは、労務管理を受けない人の勤務形態の把握とか、あと判断がすごく困難になってくるのだろうなというふうに思っているんですけれども、これはもともと、医療費等の財政上、国民健康保険のシステム自体が市区町村の任意給付だったということで、傷病手当金という考え方自体がないのかなと思うんですけれども、改めて、今回、個人事業主とかフリーランスというのが入ってくるのか伺っていいですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 個人事業主やフリーランスの方は、対象とはなりません。
○7番(小林美緒議員) これまでも議論のあったところなので、考え方は様々かなとは思うんですけれども、今回のコロナウイルス感染症に限定すれば、個人に対する給付金などもありますということで、そういう考え方なんだと理解をいたします。
  3番です。家族が新型コロナウイルス感染症に感染し、濃厚接触者に当たるということで自宅待機になった国保の加入者は、傷病手当金の対象になるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 傷病手当金につきましては、療養のため労務に服することができないときに支給するものでございます。そのため、家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合を含む濃厚接触者が自宅待機になった場合につきましては、療養に該当しておりませんので、傷病手当金の対象とはなりません。
○7番(小林美緒議員) 次に、雇用期間が3か月に満たない場合は支給対象外になるのかお聞きしておきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 雇用されてから3か月未満の場合につきましても、傷病手当金の支給対象とはなります。雇用されていた期間の賃金支給総額を勤務日数で除して、1日当たりの金額を計算するというようなことで、支給対象となります。
○7番(小林美緒議員) ちょっと分からなかったもので、日割りする形ということで安心しました。
  次に、傷病手当金の支給期間について、令和2年1月1日から規則で定める日となっておりますが、これはいつまでになるか伺っておきます。
○健康福祉部長(山口俊英君) 傷病手当金の支給期間につきましては、規則では令和2年9月30日までを予定しております。
  なお、今後の国内の感染状況等を注視しながら、適宜、支給期間を検討してまいりたいと考えているところでございます。
○7番(小林美緒議員) 最後です。予算書の15ページ、保険給付費、傷病手当金2,000万円の根拠を伺っておきます。
○健康福祉部長(山口俊英君) 2,000万円の算出根拠といたしましては、国の示しております計算式に当てはめたものでございまして、当市の給与収入のある被保険者の平均給与は171万3,451円でございます。月収にいたしますと14万2,788円となります。これを日給に換算し、その日給に支給率として3分の2を積算いたします。さらに、取得日数を30日と想定し、1人当たりの支給額15万8,653円と算出いたしました。
  また、給与収入のある被保険者が1万2,664人おり、その1%に当たる126人が感染した場合を想定いたしました。これらから、1人当たりの支給額15万8,653円に126人を乗じ、傷病手当金の2,000万円を計上したものでございます。
  なお、令和2年4月1日現在の国民健康保険加入者の平均給与収入を用いて算出をさせていただいたものでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。11番、横尾たかお議員。
○11番(横尾たかお議員) 議案第28号と議案第33号を一括で質疑させていただきます。
  1番と2番は、先ほどの小林議員の質疑で分かりましたので、割愛をいたします。
  3番です。これは専決処分で行っている自治体もかなり多く見受けられました。現状、本件について問合せ等が来ていないのか伺っておきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 傷病手当金についての問合せは、6月1日時点までに数件いただいております。お問合せの内容につきましては、傷病手当金の対象及び申請方法などでございます。他自治体の実施状況を受けての問合せというものはございませんでした。
○11番(横尾たかお議員) 現状、利用できる人、できない人ということを自分で分かる人もいないかもしれないというので、問合せもあろうかと思ったので、ちょっと確認をしたかったんです。
  4番です。先ほど来、この対象者のことも、小林議員も質疑しておりましたけれども、なかなか自分が対象になるのかどうかということが分かりづらい部分もあるので、周知をどのように行っていくのか伺っておきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) これに関しましては、市報及びホームページで周知をさせていただくということを予定しております。
○11番(横尾たかお議員) なかなかアンテナが立っていない人もいらっしゃるかと思うので、丁寧にお願いしたいなと思います。
  5番です。3月24日の厚生労働省の通知では、附則でなく、条例本則に追加することも考えられるというふうに書いてございました。本則に追加せず、附則で対応された理由を伺っておきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 本条例改正につきましては、御質疑にありますように、厚生労働省より条例参考例が示されており、これを基に制定をしております。実際の整備に当たりましては、参考例の内容を整備対象となる当市の条例の構成になじむ形に変え、改正案を策定する必要がございます。
  当市の条例は、恒久的な制度を本則にて規定し、時限的な制度等につきましては附則で対応する構成となっております。新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に関わる傷病手当金は、当面の間の措置と考えていることから、附則対応とさせていただいたものでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。14番、浅見みどり議員。
○14番(浅見みどり議員) 28号と33号について質疑させていただきます。
  1番です。傷病手当金の位置づけは、国内の感染拡大防止の観点です。当市における被用者以外への拡大について検討された内容を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 保険者の判断で自営業者等にも支給することは可能ではございますが、国からの財政支援の対象外とされており、当市におきましては、今のところ拡大の予定はございません。
  また、国の見解によりますと、国民健康保険には様々な就業・生活形態の方が加入しており、自営業者等は被用者と異なり、療養の際の収入減少の状況も多様であるため、所得補償として妥当な支給額の算出が難しいなどの課題が従来から指摘されていることから、給与等の支払いを受けている被保険者と限定しているものでございます。
○14番(浅見みどり議員) 2番です。被用者以外の方にもし拡大した場合の必要となる財源見込み、計算方法、根拠など、分かれば伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の傷病手当金につきましては、国の通知に従い、被用者以外の方を対象としておりませんので、御質疑の項目につきましては見込んでおりません。
○14番(浅見みどり議員) 3番です。傷病手当の対象となる被用者と対象外となる事業主等の人数をそれぞれ伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 傷病手当金の対象となる被用者、すなわち給与収入のある被保険者数は1万2,664人と見込んでおります。事業主につきましては、不動産所得、営業所得など、所得の形態も様々であり、収支状況を把握できないこと及び事業主を対象外としていることから、人数は抽出をしておりません。
○14番(浅見みどり議員) 3の再質疑ですが、被用者が1万2,664人は分かりました。国保に加入している全体の人数だけ、確認のため伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 直近の正確な数字はちょっと持ち合わせておりませんが、3万2,500程度というふうに捉えております。
○14番(浅見みどり議員) 4番です。当初の予算どおりの金額を繰入れして、補正予算で繰入額を減額、繰入れを補正で繰り戻さない限り、被用者以外の方への傷病手当の拡大は、財源の面から考えても可能ではないかと思うのですが、見解を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) このたびの傷病手当金の制度は、国の通知に基づき、財政支援の対象と同じ内容を規定させていただいております。現状の当市国民健康保険は、御指摘のとおり、多額の一般会計繰入金に頼らざるを得ない状況でございます。この状況を鑑みますと、財政支援外となる被用者以外の方への拡大は困難と判断しております。
○14番(浅見みどり議員) 5番です。感染拡大防止の観点を踏まえると、フリーランスの方や事業主の方への支給は必要であると私たちは考えています。もしコロナに感染が疑われるのに、生活ができないからと、やむを得ずに働こうとするフリーランスや事業主の方が出てしまったら、市内の感染を広げることにもつながるのではないかと考えます。
  埼玉県朝霞市では、傷病手当の支給対象にならない人に対して、一律20万円の支給を決めました。当市の見解を改めて伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 所得補償とは異なりますが、新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休んだ事業主は、雇用調整助成金等の事業者支援のスキームを御活用いただきたいと考えているところです。
○14番(浅見みどり議員) 6番です。次の場合、対象となるのか伺います。1番、既定の症状や発熱があったが結果として感染をしていなかった場合、PCR検査陰性だった場合を含んでお答えください。2番、既定の症状・発熱があったが自宅療養していた場合、3番、青色事業専従者給与の支払いを受けている場合、4番、給与所得が3か月に満たない場合、5番、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合、6番、同居している方の感染が認められた場合、7番、傷病手当金が予算額に達した場合、それぞれ伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 順次御答弁させていただきます。
  1点目、既定の症状・発熱があったことがあったが結果として感染していなかった場合は、療養のため労務に服することができなかった場合は対象となります。PCR検査陰性であっても同様でございます。2点目、既定の症状・発熱があったが自宅療養していた場合も、療養のため労務に服することができなかった場合は対象となります。3点目、青色事業専従者給与の支払いを受けている場合は、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり、療養のため労務に服することができなかった場合は対象となります。
  4点目、給与所得が3か月に満たない場合も、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり、療養のため労務に服することができなかった場合は対象となります。5点目、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、被保険者本人が療養に服していないことから対象外となります。6点目、同居している方の感染が認められた場合も、被保険者本人が療養に服していないことから対象外となります。7点目、傷病手当金が予算額に達した場合は、今後、補正予算への計上にて適切に対応してまいります。
○14番(浅見みどり議員) 7番です。手続を煩雑にしないための工夫と周知方法について伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 手続に当たりましては、案内文や記入例を作成する等の工夫を行う予定でございます。また、周知方法につきましては、市報及びホームページにて周知をさせていただく予定でございます。
○14番(浅見みどり議員) 1点だけ再質疑いたしますが、周知の中には、先ほど6番で御答弁いただきました対象となる方の細かいことにつきましても、分かるような周知がされるという理解でよろしいでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今、所管で考えておりますのは、フローチャートをつくって分かりやすいようにホームページへ載せたいと思っております。
○14番(浅見みどり議員) 8番です。上乗せ給付についての検討の有無と議論の内容を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) このたびの傷病手当金につきましては、国の通知に準じており、上乗せ給付等の措置については検討しておりません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。10番、白石えつ子議員。
○10番(白石えつ子議員) 議案28号のみ伺っていきます。
  1番、2番、分かりましたので、3番、広報の仕方は分かりましたので、傷病手当金の申請方法が複雑だと思うんですが、そこを伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 申請方法につきましては、事前に電話で御相談をいただきまして、申請書を御自宅に郵送させていただきます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送での申請受付を予定しておりますが、窓口で御相談に来られた場合につきましても対応させていただきたいというふうに考えております。
○10番(白石えつ子議員) ぜひそこを丁寧に、結構複雑そうですので、よろしくお願いいたします。
  4番です。これは支給期間が9月末ということですけれども、適用期間が。ここを超えた場合の措置はどうなるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど小林議員に御答弁させていただいたとおりです。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 議案第28号、議案第33号について質疑いたします。
  1番、対象者について、先ほど確認できたところは割愛してお伺いいたします。(1)感染している疑いで労務に服することができなかった場合、傷病手当の対象となる条件を以下のそれぞれについて伺う。①、医師の診察を受けたかどうか。③、発熱はないが、だるさ、味覚障害などのほかの症状があった場合。
○健康福祉部長(山口俊英君) 医師の診察を受けた場合は、発熱等の症状があり、療養のために労務に服することができなかった場合は対象となります。また、3番の、発熱はないが、だるさ、味覚障害などほかの症状があった場合は、当該症状により療養のため労務に服することができなかった場合は対象となります。
○3番(藤田まさみ議員) 医師の診察を受けた場合なんですが、逆に、本人はコロナだと思っているだけで、医師の診察を受けていなくても、それは対象になりますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 医師の診察というのは必須ということにはなっておりませんので、それも対象になると考えております。
○3番(藤田まさみ議員) 2番です。支給の申請に必要な書類はあるか、それは何か。先ほど申請書というお話がありましたが、それ以外に提出する必要な書類がありましたら伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 必要な書類といたしましては、世帯主、被保険者、事業主、医療機関記入の支給申請書4枚、国民健康保険被保険者証の写し、及び預金通帳等の給与等振込先金融機関の口座が確認できる写しの提出を予定しているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了します。
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 議案第28号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して、対象者を拡大するための修正動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ただいま渡辺議員より、議案第28号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の修正を求める動議が提出され、所定の賛成者がおりますので動議は成立いたしました。
  よって、お諮りいたします。
  本件を直ちに議題とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
  議事に戻ります。
  質疑まで終了していますので、次に討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第28号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第33号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第4 議案第29号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第4、議案第29号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第29号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  議案書の1ページをお開き願います。
  今回御提案する条例改正案は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対応策の一つとして、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の影響により収入が減少した被保険者等に対して、一定期間に限り、国民健康保険税を減免することができるようにするものでございます。
  改正内容について御説明申し上げます。新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  附則におきまして、第14項として減免の特例を追加しており、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により相当な収入の減少があり、国民健康保険税の納付が困難である者として規則で定められるものに対して、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある国民健康保険税を減免することができると規定するものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 議案第29号、自由民主党市議団を代表して、以下聞いてまいります。
  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税減免の概要を改めて伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して、国民健康保険税の減免を行うものでございます。
  減免の対象となる保険税は、令和2年2月1日から令和2年3月31日までの納期限となっている令和元年度分、及び令和2年4月1日から令和3年3月31日までの納期限となっている令和2年度分の保険税となっております。
  保険税の減免に要する費用に対する財政支援につきましては、令和元年度分が特別調整交付金にて10分の10交付される予定となっております。令和2年度分につきましては、国民健康保険災害等臨時特例補助金にて10分の6、残りの10分の4に相当する額を特別調整交付金にて交付される予定となっております。
  また、この減免についての取扱いは、令和2年度までとなっているところでございます。
○7番(小林美緒議員) 減免の対象者について、具体的に伺っておきます。
○健康福祉部長(山口俊英君) 対象者といたしましては、次のいずれかに該当する場合になります。1つ目が、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯でございます。2つ目が、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が30%減少することが見込まれる世帯でございます。
  ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下であること、かつ減少すると見込まれる事業収入等に関わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることとなっております。
○7番(小林美緒議員) ちょっと1個だけ聞いてもいいですか。これは、あくまでも世帯主の給与が減少していなければならないという理解でいいですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 世帯主を一応想定はしておりますが、主たる生計維持者という形になります。
○7番(小林美緒議員) あと、前年度の合計所得金額が1,000万円以下ということは、世帯の、いろいろな収入ではなくて、世帯の合計が1,000万円以下という理解で。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員お見込みのとおりです。
○7番(小林美緒議員) 減免の対象者数をどのように想定できるのかなと思っているんですけれども、伺っておきます。
○健康福祉部長(山口俊英君) これも前例がないので、対象者数の見込みに関しては、主たる生計維持者が世帯のどの方になるかの判断等、収入での抽出が困難なため、平成31年度本算定時点の全被保険者の所得データを基に推計した値を申し上げますので、あくまで推測の域を超えないということを前提として御答弁させていただきますことを御了承ください。
  平成31年度本算定時点の世帯数は2万2,048世帯、被保険者数は3万3,200人となっております。そのうち所得がある人が約1万6,000人おります。その中の約1割の方が事業収入などの減少により申請されると想定し、約1,600人と見込んでいるところでございます。
○7番(小林美緒議員) この被保険者に対して、減免制度をどういうふうに周知をしていくのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年7月1日号の市報にて周知をさせていただく予定でございます。あわせて、東村山市のホームページ上に、対象者の分かる簡易的なフローチャートや概要についての説明を掲載してまいります。令和2年度の当初納税通知書を送付する際の案内文にも、例年のものに制度及び改正内容についての説明を加え、周知をしてまいります。また、Q&Aにつきましても、現在、ホームページへの掲載に向けて準備を進めているところでございます。
○7番(小林美緒議員) 御丁寧に周知に向けて御準備されているということで、安心いたしました。
  最後です。手続について具体的に伺っておきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 手続に関しましては、減免対象となる方に減免申請書の提出をいただきます。その中で、減免対象となる理由が感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方につきましては、死亡診断書、医師の診断書等の添付書類を提出していただく予定です。
  また、減免対象となる理由が感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方につきましては、昨年の収入及び令和2年1月から申請する月までの収入が分かる給与明細書、確定申告書の控え、源泉徴収票などの添付書類を提出していただく予定です。
  また、事業の廃止・失業の場合については、当該事業収入等の原因が分かる退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届などの添付書類を提出していただく予定でございます。
  以上のような書類を御提出いただき、所管で確認の上、保険税の減免の決定をさせていただくことになると考えております。
  なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則、郵送での受付を主として想定しておりますが、窓口へ相談に来られた場合につきましても対応させていただく予定でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。21番、伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 公明党を代表して29号を伺ってまいります。
  重複を避けてお尋ねしますが、このコロナウイルス感染症による影響で収入減となった被保険者への税負担軽減でありますが、国民健康保険税条例の26条の(3)に、このような場合は軽減措置があるように定められておりますけれども、今回はそれを使わずに、附則の改正をもって行う理由についてお尋ねをいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 条例第26条第3号で規定をする収入の減少等による生活困窮の場合の減免は、直近3か月の収入の平均額を基準生活費による保護基準で除して得た率で判定をしております。
  このたびの減免は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、外出の自粛要請や休業要請などが幅広く行われており、収入が激減する場合も想定されることから、事業収入等の3割以上の減少は、申請に基づき見込みで判断できる特例的な取扱いが可能とされております。また、新型コロナウイルスの蔓延の影響が生じた令和2年2月1日以降の納期限に関わる保険税まで遡及して対象となる点が特徴的となっております。
  現段階では、令和2年度中の特例的な措置であることから、恒常的な減免の基準とは切り分け、特例として設定することが望ましいと判断し、条例第26条の規定にかかわらずと定義の上、附則に規定させていただいたものでございます。
  なお、詳細につきましては規則にて規定する予定であり、その基準は国の財政支援の基準と同様とする予定でございます。
○21番(伊藤真一議員) 次の質疑につきましては、(1)については、小林議員へ答弁がございましたので割愛させていただきます。
  次ですが、保険料を全額免除とする場合の基準について、これも、先ほど答弁がありましたように、規則で詳細は定められるのでありますけれども、お答えいただけるようでしたら、全額免除となる場合の基準についてお答えいただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に対して、保険税を全額免除することを基準としております。
  また、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、個々の状況により差異はございますが、保険税額の全額を免除する場合もあるということでございます。
○21番(伊藤真一議員) 免除ではなくて減額する場合の基準、これも定めていかれる予定だと思いますので、そのあたりにつきましてお尋ねしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 保険料の減免額は、幾つかの条件を組み合わせて計算してまいります。算定までの過程が複雑となっておりますので、詳細な条件は省略しながらの御説明となりますことを御了承ください。
  1つ目の条件として、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合は、保険税の全額が減免となります。2つ目の条件として、主たる生計維持者の事業収入等が10分の3以上減少した世帯の場合は、計算式に当てはめ、減免額を決定してまいります。
  まず、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に関わる前年の所得額を、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除したものに、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税を乗じます。これを対象保険税額と呼びます。
  次に、主たる生計維持者の前年の合計所得金額により、減免の割合を決定してまいります。前年の合計所得金額が300万円以下であるときは10分の10、400万円以下のときは10分の8、550万円以下のときが10分の6、750万円以下のときが10分の4、1,000万円以下であるときは10分の2となっております。先に算出した対象保険税額に減免の割合を乗じた金額が保険税減免額となります。
  その他、主たる事業者の事業等の廃止や失業の場合には全額を免除するなど、細かな規定につきましては規則で定めさせていただく予定でございます。
○21番(伊藤真一議員) さきの質疑でお答えをいただきましたけれども、条例の第26条の(3)を適用せずに、今回、附則で対応することにしたという理由は御説明いただきました。それは、過去に遡及するということやら、これからの収入について見込みでも認めていくという、そういうことが特別な理由ということでございますけれども、実際にその保険税額を軽減する割合でありますとか、所得水準のランクであるとか、そういったものは、従来からある26条の(3)を基本として、それを拡大して遡及ができたりとか、これからの見込みで算定するということを認めるというふうな形になっているのかどうか。
  つまり、それ以外のところは、今回、オリジナルでつくったものであって、過去の26条の3に準拠したものではないのかどうかというところ、ちょっとそのあたり、お答えいただけるようでしたらお尋ねをしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回のものにつきましては、あくまで国の通知に従ってつくっておりますので、そういう意味ではオリジナルということになろうかと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。13番、山口みよ議員。
○13番(山口みよ議員) 29号を質疑させていただきます。
  まず1番目の、減免は医療分だけが対象となるのか、または介護分と後期分も対象となるのかお伺いいたします。これらの減免の区分は市の判断でできるのかどうか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 医療分、介護分、後期分、合わせて国民健康保険税でございますので、医療分だけではなく、介護分、後期分も対象となります。国の基準に準じているため、減免区分の変更等については、現時点では考えていないところでございます。
○13番(山口みよ議員) 厚労省の保険局に問合せをしたんですが、そのときに、これはあくまでも医療分だけで、介護分と後期分は対象とならないということなんですが、その辺については確認されたのでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国の通知に基づいてやっておりますので、基本的に所管は先ほど御答弁差し上げたような考え方を持っております。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午前11時31分休憩

午前11時32分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○13番(山口みよ議員) 一応うちのほうで厚労省に確認したときは、やはり医療分だけだというふうなことなんですが、もう一度確認をしてください。私たちのほうも調べます。
  それから、2番は割愛いたしまして、3番、減収の見込みをどのようにして判断するのか。算定するときに、特別定額給付金、持続化給付金などは収入として見なされるかどうかお伺いいたします。(不規則発言多数あり)
○健康福祉部長(山口俊英君) 給与明細書や収入と必要経費が確認できる帳簿等の提出をしていただくことで判断することを見込んでおります。いずれの提出も困難な場合には、申請者が記載していただいた令和2年中の収入(見込額)申告書を御提出していただくことで判断させていただきます。
  申告書の作成に当たっては、令和2年中の収入額の見込額を御自身で算出したものを前年の収入金額から差し引くことで算出していただく方法が考えられます。
  令和2年中の収入見込額の算出方法につきましては、令和2年1月から直近の月までの収入実額に、12月までの月ごとの収入見込額を足して算出する方法や、昨年の年間の収入額から、取引先の倒産等で回収不能となった金額を引いて算出する方法などが考えられます。
  なお、御質疑にありました定額給付金、持続化給付金などは、収入としては認定しません。
○13番(山口みよ議員) 4番を割愛しまして、5番にいきます。必要な方への周知方法について、先ほども少しありましたけれども、ホームページというのはなかなか、そういったIT整備を持っていない方もいらっしゃるので、そういったときの窓口、融資の相談とか、そういった窓口に来た場合に、そこでお知らせをする仕組み、チラシなどを作って分かりやすい説明などがされているのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど小林議員に御答弁したとおりでございますが、基本的に、コロナウイルスの対策としては、できるだけ窓口においでいただかない方向では考えておりますが、おいでいただいた場合については御説明を差し上げるということと、それから納税通知書に案内文、当然、分かりやすいものを入れさせていただきたいと考えております。
○13番(山口みよ議員) できるだけ、みんなね、いろいろな申請の仕方が本当に分からなかったりして、複雑、煩雑でいらっしゃるので、ぜひ丁寧な対応をお願いいたします。
  6番です。申請から減免決定までの間、支払い猶予は認められるのかどうかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 申請から減免決定までの間に到来する納期限の税につきましては、基本的には納付義務がございますが、支払い困難のお申出があった場合には、徴収猶予の申請をいただくことで支払いを猶予することが可能でございます。関連所管と連携をして、減免申請者が不利益を被らないように留意してまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。10番、白石えつ子議員。
○10番(白石えつ子議員) 議案29号を伺っていきます。
  分かっているところがありましたので、1番、2番、4番、5番を割愛して、3番、6番を伺います。
  3番です。確定申告が済んでいない可能性の方もいらっしゃると思いますが、その場合の申請はどうなるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度の確定申告につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告期間が延長されたところは御案内のとおりでございます。外出自粛などの影響によりまして確定申告が済んでいない方が減免申請をされた場合には、適正な減免を行うことができないことから、確定申告を行っていただいた後、減免の判定をさせていただくことを想定しているところでございます。
○10番(白石えつ子議員) 最後、6番です。DV等で避難されている場合の方もいらっしゃると思います。その対象者の対応はどうなるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) DVなど特別な事情のある方につきましては、個々の状況に応じ対応することを想定しております。制度周知は、納税通知書にチラシを同封するほか、ホームページや市報にも情報を掲載することを予定しており、郵送による申請も可能としていることから、対応は可能ではないかというふうに想定をしているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 時間がないので、第29号については2の②のみ伺います。比較する元の収入がない被保険者については、何か救済策はありますでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国の通知などによりますと、比較する元収入がない被保険者については、昨年の事業収入等の額から10分の3が減少したことが認められないため、対象要件には当てはまらず、本減免の対象とはならないものとなっております。
○5番(朝木直子議員) そうすると、例えば新卒者とか、それから転職した場合などは比較できない場合がありますが、そういう人については救済策がないということですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) いずれの場合にいたしましても、生活が逼迫して支払いが困難な被保険者の方については、御相談をいただいて、今回の減免制度とは別に、先ほどちょっと出てきました26条、こちらのほうの対象となる可能性があると思いますので、それを適切に御案内したいというふうに考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時42分休憩

午後1時11分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第5 議案第31号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第5、議案第31号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。まちづくり部長。
〔まちづくり部長 粕谷裕司君登壇〕
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 上程されました議案第31号、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  本議案は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う外出自粛要請により、公共交通事業者を取り巻く環境が著しく変化していることに鑑み、公共交通事業者であるタクシー事業者の事業継続に向けた支援を行うものでございます。
  新旧対照表5ページ、6ページをお開き願います。
  第2条中、「における用語の定義は、次の各号の」を「において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に」に改めます。
  次に、第12条及び第13条中、「の各号」を削ります。
  次に、第15条第1項中、「一に」を「いずれかに」に改めます。
  次に、附則第1項に見出しとして「(施行期日)」を、第2項に「(使用料の額の特例)」を付します。
  7ページ、8ページをお開き願います。
  附則第3項として、「第9条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、駐車施設を使用するタクシー事業者(タクシー業務適正化特別措置法第2条第4項に規定するタクシー事業者をいう。)で、その行う事業の継続等に資するための支援が必要と市長が認めるものについては、令和2年度における駐車施設の使用料の全額を免除する。」を加え、第4項として、「第11条の規定にかかわらず、前項の規定による免除を受けたタクシー事業者については、既納の駐車施設の使用料があるときは、市長はこれを還付することができる。」を加えます。
  3ページにお戻りください。
  附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項及び第4項で規定する駐車施設の使用料の免除等は、令和2年4月1日から適用するものとしております。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、土方桂議員。
○16番(土方桂議員) 議案第31号に対しまして、自由民主党市議団を代表しまして、以下質疑いたします。
  1番です。改めて、改正の経緯について具体的にお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 条例改正に至った経緯でございますが、新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言が発令され、外出自粛要請により、電車、バス、タクシーを利用される方々が急減するなど、公共交通事業者を取り巻く環境が著しく変化したことは、皆様におかれましても報道等で御存じのとおりかと思います。
  この環境変化に鑑み、市としても、タクシー事業者、バス事業者の公共交通事業者に対する支援を実施することができないか、検討に着手したところでございます。その後、市議会各会派からの要望、そして東村山市内駅構内広場タクシー協議会からの要望書を受理したこともあり、支援策として、駐車施設使用料を全額免除することがタクシー事業者にとってよい施策になると判断したところでございます。
  市といたしましては、駐車施設使用料を全額免除した相当額で、それぞれのタクシー事業者が独自の感染防止対策を講じる、もしくは事業継続につながる取組を講じる等、地域の足として今後も公共交通事業を継続してもらうことを期待しているところでございます。
○16番(土方桂議員) 2番目です。条例を改正することによって、タクシー業者の場合は302万4,000円の免除ということなんですけれども、どのような影響があるかをお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 使用料の全額免除により、タクシー事業者に対して期待している点は、タクシー車内における感染防止対策を講じる、あるいは、営業台数を制限せず通常営業していただく、あるいは、事業撤退することなく事業継続していただきたいという点でございます。
  補助金や助成金とは違いますので、具体的な成果等をタクシー事業者に求めることはいたしませんが、今後の事業継続を見据えて各タクシー事業者が取組を講じてほしいと、期待を込めての今回の免除でございます。
○16番(土方桂議員) 3番目です。附則のところで、この新型コロナウイルス感染症の影響によって、駐車施設の使用料の免除の中で、令和2年度における使用料の全額の免除を規定しているということで、令和2年以降も、これから第2波、第3波が来るという予想がありますが、感染症が起きた場合は、その都度こうやって改正をする予定ですか。
  また、「コロナウイルス感染症等」の「等」とは、コロナ以外の何を指しているかお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) あくまで令和2年度における特例措置と考えており、今後改定する予定は現時点ではございません。緊急事態宣言が解除された今、新たな生活様式の中で、新型コロナウイルスの感染拡大防止を意識した生活、そして社会経済活動が求められることになりますので、今回の特例措置をもって、タクシー事業者には事業継続につながる取組の実施を期待しているところでございます。
  また、「新型コロナウイルス感染症等」の「等」とは、新型コロナウイルス感染症の影響と、その感染症蔓延防止のための措置の影響の2つを指しております。
○16番(土方桂議員) これ、また都度、こうやって議会を集めてやるというのは、例えば3月議会を見ても、集まれない可能性もあるじゃないですか。だから例えば、どの条例でも、これは市長が認めるときに何やら、この場合だと減免とか免除とかという規定ができるわけで、できればこういうのは、すぐできる対策じゃないですか。
  これ、バスとも一緒なんですけれども、これを早く決めていただいて、例えば、もうこれ、使用料を払ってくださいねという案内の後にこういう規定をして、タクシー業者が、分かりました、免除しますみたいなことを決めて、送った後に要は決められたような感じが、僕がちょっと聞いたら、そういうふうな感じだったみたいなんですよ。だから、そういうことを避けるために、こういうのって何か考えられないものなんですか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回の条例改正につきましては、あくまでも緊急対策ということで、道路管理者として何か支援できる策はないかとして考えたところでございます。また、その対策によって、今後事業が継続できるようなことを願っているところでございますが、令和3年度以降におきましては、またその都度、そのような状況になれば、公共交通事業者の支援に対していろいろな角度で検討してまいりたいと考えております。
○16番(土方桂議員) 4番目です。これから第2波、第3波と感染拡大が来ると予想されていますが、今後の対策について伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 繰り返しになりますが、あくまでも令和2年度における特例措置と考えております。緊急事態宣言が解除された今、新たな生活様式の中で、新型コロナウイルス感染拡大防止を意識した生活、そして社会経済活動が求められることになります。
  今後、第2波、第3波があったとしても、それを前提とした公共交通事業の継続をタクシー事業者に対して求めてまいりたいと考えております。よって、今後の対策につきましては、さらなる対応は現在のところ予定をしておりません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 議案第31号、公明党を代表して質疑いたします。6分ありますので、全部やりたいなというふうには思っておりませんが、よろしくお願いいたします。
  まず1番、この使用料を徴収している駅前広場の名前、それと広場別の台数、そして広場別の計算根拠を伺いたいと思いますが、もしこの計算根拠が非常に複雑な内容であれば、ちょっとゆっくり答弁していただけるとありがたいです。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 駅前広場駐車台数について、順次御答弁を申し上げます。まず久米川駅北口7台、次に久米川駅南口11台、東村山駅東口10台、東村山駅西口10台、萩山駅南口4台、以上でございます。
  なお、各駅前広場ごとの駐車台数の根拠といたしましては、駅前広場の規模に対して駐車台数を設定しているものではなく、駅前広場内におけるタクシー乗り場及び待機所、そしてバス乗降場及び待機所の配置など、全体のレイアウトの配置の結果、タクシーの駐車台数が決定したものでございます。
○議長(熊木敏己議員) 計算については何かありますか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 使用料につきましては、基本的に、市内この5か所の平均を取っておりまして、固定資産税評価額、これは5つの駅前広場の平均ですね。これに一定の調整率を掛けまして、さらに2.5を掛けます。そして1,000で割って使用面積を乗じたものが、月額の使用料6,000円という形になっております。
○20番(石橋光明議員) 私も調査不足で申し訳なかったんですが、今の計算方式により6,000円という額が決まって、先ほど言われた広場の可能台数を掛けたのが、最終的にこの302万4,000円ということでよろしいですかね。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) もう少し具体に答えますと、全部で42台の駐車施設がございまして、これに1台当たり月額6,000円を乗じます。そして1年分の12か月を乗じたものが302万4,000円という形になります。
○20番(石橋光明議員) 続いて、この作っていただきました議案資料を見ますと、周辺自治体の類似政策等のことも記載は「無」というふうには書いてありますが、一応比較ということでお聞きします。この周辺他市は同様の使用料を徴収しているか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) タクシーの駐車施設使用料につきましては、当市を含めて多摩地域では、青梅市、そして福生市、羽村市、あきる野市の5市が徴収をしております。
○20番(石橋光明議員) これも確認ですが、ということは、この周辺他市ではこういった使用料を徴収していないという認識でよろしいですか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 東村山市に接する周辺他市につきましては、駐車場については徴収していないものと認識しております。
○20番(石橋光明議員) ③を聞きます。ちょっと再質疑をしたいので、改めて伺います。周辺他市と当市の使用料の考え方や計算の比較を伺いたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 駐車施設使用料の徴収につきましては、各自治体の判断によるものと認識しておりますが、徴収していない自治体には、駐車施設使用料を徴収できない状態にあることも理由の一つではないかと考えております。つまり、駅前広場が整備された生い立ちに違いがあるものと認識しております。
  例えば、駅前広場用地の負担割合が挙げられます。これは、駅前広場用地の所有権が自治体にあるのか、それか鉄道事業者にあるのか、駅前広場の造成に至るプロセスは各自治体で異なります。また、その後の管理運営にも違いがあると考えておりますので、周辺市が徴収していないことだけで、当市も徴収しないという判断には至らないと考えております。
  駅前広場のみならず、道路の維持管理には経費がかかります。現行、全ての市民の皆様からの道路維持管理に関する御要望にはお応えできていない状況もございますことから、現行の使用料の徴収は必要であると考えております。
○20番(石橋光明議員) 本来だったら質疑するべきなんでしょうけれども、意見だけお伝えします。そういった意味では、この減額が、この公共事業、公共交通を支える事業者にとってプラスになるということを希望しまして、質疑を終わります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第31号について伺ってまいります。
  1番、周辺自治体の多くが駅前広場の駐車施設使用料の徴収をしておりません。当市がタクシーのみ使用料徴収をすることに至った経緯をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 本条例第1条に規定されているとおり、駅前広場内における旅客、公衆の利便及び広場の公共性を保持するため、タクシーの駐車施設を設置し、その使用に関し必要な事項を定めることを目的としております。
  条例が制定された昭和50年9月の市議会会議録によれば、当時は久米川駅南口しか駐車施設がありませんでした。11台の駐車能力に対し、当時は市内タクシー事業者3者で延べ53台のタクシーが営業していたことがうかがえます。この53台のタクシーが自由に駐車することになりますと、駅前広場内での混乱を招くおそれがあったこと、市外から久米川駅に乗り入れたタクシーが、久米川駅でお客さんを乗せる場面がなかったわけでもないようで、駅前広場内における公共性を保持するために条例制定されたものと認識しております。
○23番(山田たか子議員) 徴収した使用料は、減免することで市にどのような影響を与えるかということでお伺いしたいんですが、実際その徴収した使用料は何に充てられているのでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) ちょっと待ってください。今のは再質疑ですか。(不規則発言あり)2番でできないですか、そういうのは。
○23番(山田たか子議員) では2番です。国や都のコロナ感染症に伴う支援では、明確な売上げ減少などの基準が設けられております。駐車施設使用料を一律に全額免除とした理由と、検討された経緯をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回の全額免除とした理由につきましては、タクシー事業者に対する新たに補助金や助成金を給付する以上の効果があると判断し、全額免除という判断をしたものでございます。
  つまり、駐車施設使用料を全額免除した相当額で、それぞれのタクシー事業者が独自の感染防止対策を講じる、もしくは事業継続につながる取組を講じる等、地域の足として今後も公共交通事業を継続してもらうことを狙いとしたところでございます。このことから、売上げが減少した等の基準で判断しているものではございません。
○23番(山田たか子議員) 再質疑させていただくんですけれども、免除した分で自由に使えるというのは、本当に事業者にとっては大きな理由かと思うんですが、使用料に限った理由というのをお伺いしたいんですけれども。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 先ほども申し上げましたが、あくまでも道路管理者の立場からできる支援ということを考えた結果、今回上程している議案となっております。
○23番(山田たか子議員) 市としてできる支援ということではあると思うんですけれども、やはり公共交通事業者というのはどこも大変な状況になっておりまして、やはり私は公平に支援するべきだと思うんですけれども、個人タクシーも含めて、市内タクシー事業者全体に支援が必要だと思うんですが、このほか以外にも何か支援というか、策は検討された経緯があるのかお伺いしたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) このほかの支援策につきましては、本議会に上程されている議案も含めて、様々な支援をしているところでございますが、あくまでも、まちづくり部、道路管理者としての立場で支援するとしたら、こちらの条例の中で支援ができるものと判断して、上程したものでございます。
○23番(山田たか子議員) 3番にいきます。コロナ感染症拡大防止に伴う外出自粛要請で、事業存続に不安を抱えている市内事業者が数ある中で、今回、公共交通事業を先行して支援するといった理由をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 公共交通は今後も地域の要として持続させることが求められると考えております。公共交通は、誰もが自分の意思で移動できる、少子高齢化社会における移動を担うライフラインであり、現代社会におけるインフラであると考えております。このたび、新型コロナウイルス感染拡大によって、今後のインフラ整備が途絶えることがあってはならない、タクシー事業者の事業継続の支障になってはならないと判断したものでございます。
  なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言以降、市内事業者のみならず、不安を抱えている法人・個人に対して何らかの支援ができないのか、各部において検討するよう市長から指示があり、まちづくり部としても検討した結果が今回の条例改正であり、別途、各部においても様々な支援や対策が検討なされているものであり、特段先行して支援をしているものではないと認識しております。
○23番(山田たか子議員) 市長からそういった検討の依頼があったということなんですけれども、本当に今、公共交通だけではなくて、市内事業者さんの声を聞くと、飲食であったり販売であったり、建設、理美容、文化・芸術、スポーツ、あらゆるところ、あとは、今回、駐車使用料の対象となっておらない個人タクシーの会社もあるかと思うんですけれども、そういった幅広い支援が今後も必要だと思うんですけれども、もちろん、でも、今、もちろんそうした幅広い支援を考えた中での一つということでよろしいでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) まちづくり部としてできる最大限の支援を考えた結果、今回の上程した議案ということになります。
○23番(山田たか子議員) 4番にいきます。使用許可申請は毎年行われているのか。各施設の駐車能力を超える申請が出された場合、どのように審査されているのかお伺いします。後半の部分は、先ほど分かったので結構です。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 使用許可申請は、毎年度、行われております。
  なお、当市においては、市内に営業所を有するタクシー会社で構成する東村山市内駅構内広場タクシー協議会において、各タクシー事業者ごとの駐車台数について取りまとめを行っておりますので、駐車施設台数を超える申請はございません。
○23番(山田たか子議員) 東村山市内駅構内広場タクシー協議会では、個人タクシーの方も平等というか、対等にその申請とかができるような状況となっているということでよろしいでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 協議会の中で、法人と個人タクシーも含めまして皆さんで話し合った結果、市に対して申請があるものと認識しております。
○23番(山田たか子議員) そうすると、毎年、個人タクシーの入れ替わりもあるということでよろしいでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 個人タクシーの入れ替わりはございません。
○23番(山田たか子議員) 5番です。各駅前駐車施設の事業者ごとの内訳と、使用料302万4,000円の事業者ごとの内訳をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 少々長くなります。
  まず、久米川駅北口広場の駐車能力は7台でございます。内訳については、三幸交通2台、東京交通2台、西武ハイヤー2台、個人タクシー1台でございます。続いて、久米川駅南口の駐車能力は11台でございます。内訳につきましては、東京交通4台、西武ハイヤー6台、個人タクシー1台です。東村山駅東口広場の駐車能力は10台でございます。内訳については、東京交通5台、西武ハイヤー3台、個人タクシー2台でございます。続いて、東村山駅西口広場の駐車能力は10台でございます。内訳については、三幸交通8台、個人タクシー2台でございます。最後に、萩山駅南口広場の駐車能力は4台でございます。内訳については、三幸交通1台、東京交通2台、西武ハイヤー1台でございます。
  そして、事業者ごとの使用料の内訳でございますが、三幸交通が79万2,000円、東京交通が93万6,000円、西武ハイヤーが86万4,000円、その他、個人タクシー6者で、1者当たり7万2,000円で、合計43万2,000円でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。2番、かみまち弓子議員。
○2番(かみまち弓子議員) 議案第31号について伺ってまいります。
  7ページの提案理由経緯で、①、②、そして今の議員の質疑等で分かったところなので③まで割愛し、④の附則のところからいかせていただきます。
  先ほども一定程度御答弁はあったんですが、附則のみを改正しているということの中で、例えば東村山市道路占用料徴収条例のように、使用料の全部または一部を免除することができるといったように、条文改正することは検討しなかったのかについて伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回の条例改正は、本則の改正ではなく、附則の改正を主とした改正になっております。本則の改正により使用料の免除規定を設けた場合に議論となる点は、駐車施設が現にあり、使用できる状態にあるのに、免除する点をどのように扱うかという点でございます。
  現行の条例における免除規定は、市の都合により駐車施設がなくなった場合、あるいは特別の事情により駐車施設を使用できなくなった場合であり、いずれも駐車施設を使用できない状態になったときを想定したものでございますので、物理的に使用できる状態において、市長が認めた場合に免除できる規定を設けるよりは、あくまでも今回は特例措置であることを明確にするためにも、附則の改正での対応がよいと判断したものでございます。
○2番(かみまち弓子議員) 経緯が分かりました。
  ⑤です。先ほど2年度のみということで、また3年度以降は、その都度、計画という御答弁もあったと思うんですが、2年度以降、第2波、第3波等があったときには、その都度、附則の改正で対応するのかについて伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 先ほど土方議員に御答弁申し上げたとおりでございます。
○2番(かみまち弓子議員) 2番、附則3です。①、市長が支援が必要と認めるもの、9者のうち何者か伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回は、タクシー事業者9者全てを対象といたします。
○2番(かみまち弓子議員) ②、③、割愛です。3番、附則4、①、11条、既納の使用料は還付しないとあります。この規定にかかわらず、既納の駐車施設の使用料があるときは、市長はこれを還付することができると改正します。還付すると改正しなかった理由についてお伺いしたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 既に御納付いただいた事業者に対して、還付を受ける意思表示を示してもらう必要がございますので、還付することができるとしたものでございます。
○2番(かみまち弓子議員) 意思表示を示してもらうためというのもあるわけなんですね。では②です。どのような場合に還付しないと想定しているのかについて伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 還付を受ける意思がないと確認できた場合に還付しないこととなります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第31号について、通告2番目、附則3の市長が認めるという要件を伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回の特例措置につきましては、あくまでも新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響である外出自粛要請に起因して、利用者が急減した現状をもって支援が必要であると判断したものでございます。よって、売上げが減少した等の基準を設定したものではございません。
○5番(朝木直子議員) 事情は分かるんですけれども、ほかの事業者とのバランスとか、それから、一応この、事実上、公金の支出となるような場合には、一応ですね、収支の状況というのを、例えば市内の経済状況の把握ということも含めて、そこはやはり収支は確認するべきだと思いますが、いかがですか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 考えとしては先ほど答弁した内容でございますが、やはり全国的にこの公共交通事業者に対する環境が非常に苦しくなっているということは現実でございますので、改めてそれを基準をもってということは考えておりませんで、現状を見て支援するという判断に立って、今回の上程に至ったものでございます。
○5番(朝木直子議員) これ自体は反対するものではないんですけれども、やはりその経済状況が悪くなったという裏づけはきちんと担保するべきではないかと思うんですが、そこ、そういう考えはないですか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 事業者の皆様は、やはり今、一生懸命、事業を継続していらっしゃる中で、改めて財務諸表を出してほしいとか、そういったことは考えておりませんで、先ほど申したとおり、現在の状況を鑑みた結果の判断ということになります。
○5番(朝木直子議員) であれば、その考え方をほかの事業者にも拡大していただきたいなと思いますが、いかがですか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回は、あくまでも道路管理者としてできる施策を取ったという判断でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。4番、鈴木たつお議員。
○4番(鈴木たつお議員) 国民民主党として、議案第31号、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。
  先ほどの御答弁の中でかなり理解させていただいた部分がございますので、1番に関しては割愛をさせていただきたいと思います。個人的には、私はこの、少額とはいえ、財政が苦しい中で、こういったところにしっかりと徴収をしていくという政策はユニークで、10年前の委員会のやり取りをちょっと読ませていただくと、いろいろな御苦労があったのかなということも理解できました。
  それでは、2番のほうの質疑のほうをさせていただきます。このようなコロナ禍の状況の中で、公共交通を維持していくことは、先ほどから重要であるということを御答弁の中で訴えられておりますし、私自身もそのとおりだと思っております。そういう意味では、今回の条例改正に当たって、一定のヒアリングというのはされていると思いますけれども、2番、使用者の経営状況について、ヒアリングについてお伺いいたします。
  1番、2番、まとめてでも結構なんですけれども、おおよそ緊急事態宣言による事業継続の影響について、把握している範囲で結構なんですけれども、お伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 東村山市内駅構内広場タクシー協議会より要望書を受理した際に、市内タクシー事業者の状況についてお話を伺う機会がございました。その際にお伺いした内容としましては、「緊急事態宣言以降、タクシー利用者が急減し、空車状態のタクシーが増えている。この状態が長期化すると、会社の事業継続に影響が出てくることになる。我々が事業撤退した場合に、次なる事業者は現れないと考えているため、我々が事業撤退するわけにはいかない。何としても事業継続していく」という力強い言葉をいただき、市としてもその気持ちに応えたいと改めて認識したところでございます。
○4番(鈴木たつお議員) 全くそのとおりだなと思いますし、事業者側の悲鳴にも聞こえるような声というのがよく理解できました。
  私のちょっと質疑の仕方が悪かったと思いますが、恐らくこういった雇用環境を守っていく、例えば具体的に、ドライバーさんを確保していかないと公共交通自身が維持できないということもあり得るわけなんですけれども、雇用の今の問題に関しても、何かお聞きになっているところがあればお伺いさせていただきます。なければ、ないでも結構です。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 東村山市内駅構内広場タクシー協議会からのお話としては、現時点において、従業員を解雇することなく、事業継続をさせていくことを考えているということでございました。
○4番(鈴木たつお議員) 苦しい中でしっかりと雇用を守っていただいているというのは、我々にとってみても本当にありがたいことだなということを感じます。
  それでは、3番についてお伺いいたします。過去の減免についてでございます。1つ目、条例制定以降、新型コロナウイルスの感染症の影響以外で減免した事例があればお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 過去、減免した事例はございません。
○4番(鈴木たつお議員) 4番についてですが、これはさきの議員の答弁の中で大体理解させていただきましたけれども、遡及の範囲のところをお聞きしているんですが、そのまま読ませていただきます。既納の使用料還付の遡及についてお伺いします。これは、先ほどの答弁の中で令和2年度のみという理解をさせていただきましたが、そういう理解でよろしかったでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 令和2年4月から令和3年3月までの範囲でございます。
○4番(鈴木たつお議員) 5番目の質疑になります。新秋津駅広場の扱いについてです。条例の3条において駐車施設が列記されているわけでございますが、新秋津広場が含まれていない理由についてお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 新秋津駅前広場については、土地の権原が日本鉄道建設公団、現在は東日本旅客鉄道株式会社に引き継がれておりますが、こちらに帰属することから、当時、公団と市の間で新秋津駅前街路広場の造成その他協定書を締結しており、本協定書の中で駅前広場内の使用許可及び承認権者は公団と定められております。したがって、これまで市では徴収しておりません。
○4番(鈴木たつお議員) これは私が平成21年9月9日の、当時は環境建設委員会と名前が違っていたと思うんですけれども、そこで北久保前市議と道路交通課長とのやり取りのところで、ちょっとこういう一文があったんですね。
  先ほどに関わるところですけれども、なぜ、いわゆる萩山と新秋津が今回入っていないのかといったところに対して、この2か所以外にタクシー利用を、簡単に言うと、長いんですけれども、駅前広場の所有者が、新秋津の場合には独立行政法人の鉄道建設運輸施設整備支援機構、萩山駅の場合には厚生労働省の敷地となっていることから、認可及び承認につきましては権原を所有する機関となっていますと。先ほどの部長のお話とほぼ一緒なんですね。
  実は、さきの議員との答弁の中で出ている萩山というのは、もうしっかりと徴収しているわけなんですけれども、この約10年前というのは萩山も入っていなかった。では、なぜ萩山は現在徴収されているのか、もしこの経緯が分かるのであればお伺いしたいと思います。分からなければ結構でございます。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 萩山駅につきましては、先ほど議員が申し上げましたとおり、厚労省所管の土地ということでございまして、それまで市のほうで徴収はしておりませんでしたが、平成22年に市のほうに権原が移されたと。これによって条例を平成23年に改正して、萩山駅も徴収するという経緯になっております。
○4番(鈴木たつお議員) 今回のこの改定というのは非常に、やはり事業者にとってみると、やるべき策だと思っております。ただ、今のお話を聞いていますと、実際徴収しているところと、していないところ、恐らくこの萩山も、もともとは、先ほどから部長が述べている理由の中で、できなかった部分があるというのは理解したんですが、もし今後、こういったところを徴収できる機会があるのであれば、ぜひとも話し合っていただく機会が持てればいいかなといったところを期待して、終わりたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 議案31号について質疑いたします。
  1番は飛ばしまして、2番の(2)、これまでの料金の推移と、昭和50年10月1日に半額に引き下げられた理由を伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 条例制定当時の昭和50年10月の条例施行により、1台当たり月額3,000円となっておりましたが、これは経過措置といたしまして、昭和51年3月31日までは半額の1,500円となっていた経過がございます。条例制定当時の議事録によりますと、昭和50年3月に駅前広場が整備され、条例施行までの約半年間は、使用に関するルール、使用料について決まり事がなかったわけで、それまで無料であった施設が有料化されるということから、一定の猶予期間を設けたものでございます。
  このことから昭和51年4月より月額3,000円となり、その後、昭和59年4月より月額6,000円に改定し、以後、現在まで、使用料の金額は変更されておりません。
○3番(藤田まさみ議員) 3番を飛ばしまして、4番、駐車施設を使用できるメリットは何か。施設の使用者にならないと、施設が設置されている駅前で客を乗せることはできないのか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 駐車施設を使用できるメリットとしては、駐車施設は駐車禁止が除外されておりますので、タクシー利用者が来るまで待機することができる点が挙げられます。また、自社に割り当てられた駐車台数しか駐車できないため、個人タクシー事業者においても安定して駐車施設を利用できる点が挙げられます。
  なお、基本的にタクシーはどこでも乗車できるものでございますが、駅前広場においてはタクシー乗り場で利用者を乗車させることとしております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後2時4分休憩

午後2時12分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  討論ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第31号について、日本共産党を代表しまして反対の立場で討論させていただきます。
  公共交通事業者への支援はもちろん必要ですが、様々な業種の市内事業者から、早急な支援を求める切実な要望が寄せられています。減収要件も設けず、収支報告もない。今、国保だったり、小口事業資金の融資を受ける方にしても、市民の皆様が本当に大変な中、減免や融資を受けるために様々な書類を集めながら、必死で今を乗り越えようとしております。
  その中で、収支報告の書類もなく、この一律に全額免除といったところに、私たちは公平さの点で欠けているということで、反対いたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。16番、土方桂議員。
○16番(土方桂議員) 議案第31号に対しまして、自由民主党市議団を代表して賛成の立場で討論いたします。
  もう極めてシンプルで、9者の事業者の救済、公共交通を守り、市民の足を継続させるための措置として、道路事業者として最善の努力をされたことを評価し、賛成といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) この議案につきましては、先ほど申し上げたように、免除すること自体は反対ではありません。ただし、やはり収支報告を取るということは、そのぐらいの裏づけは必要かと思いますので、この点を要望して、賛成します。(不規則発言多数あり)
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第6 議案第32号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第6、議案第32号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。まちづくり部長。
〔まちづくり部長 粕谷裕司君登壇〕
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 上程されました議案第32号、東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  本議案は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う外出自粛要請により、公共交通事業者を取り巻く環境が著しく変化していることに鑑み、公共交通事業者であるバス事業者の事業継続に向けた支援を行うものでございます。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  第3条第1項中、「の各号」を削ります。
  次に、附則を附則第1項として、見出しとして「(施行期日)」を付し、第2項として、「第3条第2項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業者(バス停留所標識及びバス待合所の使用により占用料の額の一部が免除されているものに限る。)で、その行う事業の継続等に資するための支援が必要と市長が認めるものについては、令和2年度における占用料の全額を免除する。」を加え、第3項として、「第4条第3項の規定にかかわらず、前項の規定による免除を受けた事業者については、既納の占用料があるときは、市長はこれを還付することができる。」を加えます。
  2ページにお戻りください。
  附則でございます。この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項及び第3項で規定する占用料の減免の基準等の特例は、令和2年4月1日から適用するものとしております。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、土方桂議員。
○16番(土方桂議員) 議案第32号に対して質疑させていただきます。
  改めて、改正の経緯について具体的にお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) さきの議案第31号と同様の答弁となりますが、新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言が発令され、外出自粛要請により電車、バス、タクシーを利用される方々が急減するなど、公共交通事業者取り巻く環境が著しく変化したことは、皆様におかれましても報道等で御存じのとおりかと存じます。
  この環境変化に鑑み、市としても、タクシー事業者、バス事業者の公共交通事業者に対する支援を実施することはできないのか、検討に着手したところでございます。その後、市議会各会派からの要望書を受理したこともあり、道路占用料を全額免除することがバス事業者に対する支援策になると判断したところでございます。
  市としては、道路占用料を全額免除した相当額で、それぞれのバス事業者独自の感染防止対策を講じる、もしくは事業継続につながる取組を講じるなど、地域の足として、今後も公共交通事業を継続してもらうことを期待しているところでございます。
○16番(土方桂議員) 1つ再質させていただきたいんですけれども、先ほどから、コロナ感染の軽減をするために使ってください、要は、そういうふうなところに、占用料を取れないので使ってくださいということだったんですけれども、何かそういうふうなことをした報告というのはバス業者からありましたでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回の支援によって各会社が講ずる対応については、特段報告を求めるものはございません。
○16番(土方桂議員) そこはぜひ、やはり責任として聞いていただけると、ありがたいなと思います。
  2番目です。条例を改正することによってどのような影響、12万9,000円ということなんですけれども、何があるかお伺いします。また、この12万9,000円を算定した方法。これを見ると2,200、標識になると思うんですよね、バス停が。バス停になると半額になると。1,100円ということで、約117本もバス停はあるのかなと思ったんですけれども、その辺をちょっとよくお聞かせください。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 占用料の全額免除によりバス事業者に対して期待している点は、バス車内における感染防止対策を講じる、あるいは、運行本数を減らすことなく通常運行していただく、あるいは、事業を撤退することなく事業継続をしていただきたい、こういう点でございます。
  なお、算定方法でございますが、まず占用料は、バス停留所標識とバス待合所に分けられます。対象となるバス停留所標識は55本となり、単価が1,100円を乗じた金額が6万500円となります。また、バス待合所、これは久米川駅の南口をイメージしていただければ分かるんですが、バス停の上屋、こちらになりますが、単価990円に5棟分の面積70平方メートルを乗じた金額が6万9,300円となります。これの合計で12万9,800円ということになります。
○16番(土方桂議員) そのバスの待合室の屋根も一緒なんだということが分かりました。ありがとうございました。117本もあるのかなと思っていたので。
  それで3番の質疑なんですけれども、コミュニティバスのバス停もこの条例に入るのかお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) コミュニティバスにつきましては該当しておりません。
○16番(土方桂議員) 4番なんですけれども、先ほどの31号と一緒なんですよね。もう答弁は要らないんですけれども、先ほど僕がもう言いましたけれども、特にバス業者は、コロナになって、先ほどいろいろと申したと思うんですけれども、要は、売上げが落ちているのは、もう目に見えて明らかですよね。要は、観光バスが止まったりとか、そういうのをもう聞いているわけで。
  先ほど僕が言ったのは、要は、コロナに対してみんなで寄り添うとかと、市長とか、答弁をいただいておりますけれども、その占用料を支払う、要は、こんな状況なのに市からこういうのが届いたというのがね、聞いて、やはり何となく、俺たちのことを考えていないのかなと思われてしまうこともあるんですよね。
  金額にしたら微々たるものかもしれません、市としては。ただ、そうやってやはり最善の努力をするというふうにおっしゃっていたので、そういうのをもっと早くできる体制をつくってほしいなと。またこれからもこういうふうになってくるはずなので、ぜひともお願いしたいなと思って、私の質疑を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 議案第32号、公明党を代表して質疑いたします。
  ①は、先ほどの議員の質疑で分かりましたので割愛します。
  ②です。これも先ほどの議案と類似していますが、周辺他市は同様の占用料を徴収しているか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 近隣市におきましては、当市と同様に、金額設定を条例に定めて徴収しております。ただし、自治体によって、減免措置をしている自治体もございます。
○20番(石橋光明議員) 恐らく、今の答弁の内容だと、全ての自治体は減免措置はしていないんだと思いますけれども、その減免措置をする一自治体として、これは、先ほどの議案と同様、いい政策だなというふうに思います。
  最後です。これも先ほどの議案でも伺ったんですが、この周辺他市と当市の占用料の考え方や計算の比較を伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 道路占用料は、土地利用における賃借相当額の徴収を目的とする考え方を基本としておりますので、他市においても同様の考え方で額を設定しております。市町村ごとに固定資産税評価額に差があるため、各自治体の定める単価に違いはあると思いますが、道路法及び道路法施行令に基づく分類ごとに単価を定め、数量ごとに算出する計算方法は、どこの自治体においても同様となっております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第32号について伺ってまいります。
  1番は分かりました。3番も分かりましたので、2番だけお伺いしたいと思います。減免ではなく、一律に免除とする理由をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 現行条例において、そもそも2分の1の減免措置を講じておりますことから、減免ではなく、全額免除とすることとしたものでございます。
○23番(山田たか子議員) 減免をもともとしていたということですけれども、やはりこれも、31号と同様で、減収要件はなく、一律に減免ということでよろしいでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 議員お見込みのとおりでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。2番、かみまち弓子議員。
○2番(かみまち弓子議員) 議案第32号を伺ってまいります。
  提案理由、経緯等は分かりましたので、割愛します。
  2番の附則の2からいかせていただきます。①です。バス事業者、第3条2項の別表により、2分の1の免除を既に行っているんでしょうか。行っているのであれば、それはいつから免除されているのか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 占用料の額の2分の1免除は、条例制定当初より行っております。
○2番(かみまち弓子議員) 50年の昭和の4月1日から一度も満額の占用料をもらっていないのは何でなんでしょうか、伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 理由としては、一定の公共性があるということが理由になります。
○2番(かみまち弓子議員) 具体的に、その一定の公共性というのを、内容を教えてください。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 公共交通という位置づけの中で、公共性を有していると判断しております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。4番、鈴木たつお議員。
○4番(鈴木たつお議員) 議案第32号、東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例に関して質疑をさせていただきます。
  1番の1は理解させていただきましたので、2番のほうからお伺いさせていただきます。
  こちらの条例のほうをちょっと読ませていただいた中で、別表第1号に記載されている占用物件に関する占用料を徴収している、バス事業者以外で徴収している事業者についてお伺いいたします。これは非常に、ちょっと長く、分かりづらいところがあったので、主立ったところだけで結構です。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 別表1で規定される道路占用料を徴収している事業者は、法人から個人までかなりの物件数となりますので、ここでは道路占用料の多くを占めております上位の企業のみ御答弁させていただきます。
  まず、東京電力株式会社、そして東日本電信電話株式会社、そして東京ガス株式会社、その他通信事業各社ということになります。
○4番(鈴木たつお議員) 今みたいなお話を聞いていると、私が聞く限り、コロナではむしろ減収というか、通信料で結構上がっているのかなという感じで、こういうふうな要請はない事業者ばっかりのようにはお受けしますけれども、3番のところをお伺いさせていただきます。
  バス事業者以外の道路占用事業者で、支援策の有無についてお伺いいたします。先ほど聞くと、恐らくないのかなというふうに理解しておりますが、確認させていただきます。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回は、公共交通事業者への支援策として本条例の改正でございます。バス事業者以外の道路占用事業者への支援策は、現在のところ予定はしておりません。
○4番(鈴木たつお議員) 2番をお伺いさせていただきます。道路占用料減免の事例について、条例制定以降、新型コロナウイルス感染症等の影響以外で減免した事例について、あればお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今回のような特例措置は、過去に例はございません。
  なお、感染症等の影響以外での事例も特にございません。
  現行の条例において減免の基準が規定されておりますので、条件に合致するものにつきましては減免の対象としているところでございます。
○4番(鈴木たつお議員) バス会社も非常に苦しい中で、公共交通維持のために御尽力いただいていると思いますけれども、2番、道路占用事業者の経営状況について、ヒアリングについてお伺いします。1番、緊急事態宣言による事業継続の影響等について、分かっている範囲で結構ですので、お伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) バス事業者2者の個別ヒアリングは実施をしておりません。
  なお、5月27日に公表されました一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議が実施した交通事業者実態調査報告書によりますと、4月時点で公共交通は6割から9割の利用者縮小との結果が出ております。
  また、事業継続が難しくなる時期は、タクシーやバス事業者が、より短期のうちに事業継続ができなくなるとの結果も出ており、このままの状態が長く続きますと、いずれ交通崩壊につながりかねないとの調査結果が報告されております。
○4番(鈴木たつお議員) 今の御答弁の中で、非常に苦しい経営環境にあるんだなということを改めて感じました。やはりタクシー同様、やはりバスの運転手さんの確保というのも重要になってくるわけなんですけれども、この辺について、雇用の影響について、分かる範囲で、もしあれば伺いたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 繰り返しになりますが、バス事業者2者の個別ヒアリングは実施をしておりません。しかしながら、先ほど御答弁した交通事業者実態調査報告書によりますと、約8割の事業者が資金や損失の補償をとりわけ強く政府に求めているとの結果が出ております。外出を控える期間が長くなるほど、公共交通事業者を取り巻く環境はより厳しくなるものと推測しております。
○4番(鈴木たつお議員) 減免の金額としては僅かなのかもしれませんけれども、やはり公共交通を維持していくということでは必要な策だと思いますし、これが少し一助になればなということを思います。
  最後の3番に関しては、先ほどと同じように単年度だというふうに理解しましたので、質疑のほうは以上とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 議案第32号について質疑いたします。
  1番、2事業者とはどこか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 西武バスと銀河鉄道でございます。
○3番(藤田まさみ議員) 2番、今回の新型コロナ感染症による外出自粛で、バス事業者への影響は大きいと思われます。道路占用料減免以外に、市内、これらバス事業者への支援策は取られているか、あるいは検討されているか。その場合はどのようなものかを伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 現在のところ、今回の道路占用料の全額免除以外に検討している支援策はございません。
○3番(藤田まさみ議員) これ以外には支援策が取られていないということと、あと、先ほどの御答弁で、個別にヒアリングはされていないということでした。だが実態としては、6割から9割、経営が悪化しているという話があるということ。そしてまた、この2事業者は路線バスを運行していますので、大変公共性の高いサービスであり、突然事業が継続できなくなったら、翌日からもう市民の通勤、通学、買物の足は奪われてしまうことになります。
  そこでお伺いしますが、万一、ストップした場合はどうなるんでしょうか。倒産して翌日から運行できないとなったら、どのような対応を取られるのでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時40分休憩

午後2時40分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 今、議員がおっしゃられたことがないように、市として最大限、このような支援をしていきたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第7 議案第34号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第7、議案第34号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第34号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  本件につきましては、別添の名簿にありますように、固定資産評価審査委員として、現在3名の方々に御尽力いただいておりますが、委員でございます増田庄一氏の任期が本年7月22日をもって満了となりますことから、増田氏の再任をお願いするものでございます。
  御案内のように、固定資産の評価につきましては複雑多岐化しており、その審査に当たっては慎重かつ的確な状況判断が必要とされるところでございます。
  増田氏につきましては、平成6年に税理士登録され、現在まで長年にわたり税理士として御活躍されており、税務をはじめ幅広い専門的な知識と豊富な経験を生かして、固定資産評価審査委員会委員として誠実に職務を果たされているところであり、引き続き職務を的確に遂行していただけるものと期待しているところでございます。
  詳しくは、履歴書を添付させていただいておりますので、御紹介は省略させていただきますが、御参照賜りまして、ぜひ再任に御同意賜りますよう重ねてお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第8 議案第35号 東村山市固定資産評価員の選任について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第8、議案第35号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第35号、東村山市固定資産評価員の選任について同意を求める件につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  固定資産評価員の職務といたしましては、市長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価し、市長が行う価格の決定を補助することに加え、専ら市長の指揮の下、市民部課税課職員である固定資産評価補助員の評価実務を指揮監督するものでございます。これらを考慮に入れ、行政知識及び行政経験が豊富である副市長が適任であると考えており、当市ではこれまで副市長を選任させていただいているところでございます。
  令和元年12月末日をもって、前の固定資産評価員でありました荒井浩前副市長が退任したことから、昨年の12月定例会におきまして、野崎副市長を固定資産評価員に選任することに同意をいただいたばかりで、大変恐縮ではございますけれども、本年4月1日から副市長2人制の実施に伴いまして、固定資産税の担当所管であります課税課を含む市民部の担当副市長を松谷いづみ副市長といたしましたことから、先般、野崎副市長より固定資産評価員の辞任の申出があり、新たに松谷副市長を固定資産評価員に選任すべく、地方税法第404条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
  詳しくは、履歴書を添付させていただいておりますので、御紹介は省略させていただきますが、御参照賜りまして、ぜひ選任に御同意賜りますよう重ねてお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第9 議案第36号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第10 議案第37号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第11 議案第38号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第12 議案第39号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第13 議案第40号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第14 議案第41号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第15 議案第42号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第16 議案第43号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第17 議案第44号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第18 議案第45号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第19 議案第46号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第20 議案第47号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第21 議案第48号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
  日程第22 議案第49号 東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第9、議案第36号から日程第22、議案第49号までを一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第36号から議案第49号、東村山市農業委員会委員の任命について同意を求める件につきまして、14件を一括して提案の理由を御説明申し上げます。
  本議案は、農業委員会委員の任期が令和2年7月19日で満了することに伴い、新たな農業委員会委員を任命すべく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を賜りたく、提案申し上げるものでございます。
  なお、農業委員の定数は14名であり、任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日まででございます。
  農業委員の選出につきましては、透明性のあるプロセスを経て、地域の農業をリードする担い手の方々を農業委員に任命させていただくため、各地域の農業者から御推薦をいただいた方12名、農業者が組織した団体等から御推薦いただいた方1名、そして一般募集の応募者1名の計14名を、議会の同意を得た上で市長が任命することとなっております。
  このたびの改選につきましては、農業委員会の候補者の推薦及び公募応募者の受付を令和2年3月2日から3月31日の間に実施し、その後、農業委員の候補者を市長に報告するため、東村山市農業委員会候補者推薦委員会で審査をいただきました。その結果、今回御提案させていただいております議案第36号から第49号の方々の同意を求めるものでございます。
  まず、農業者から推薦された候補者は、鈴木泰男氏、櫻井秀雄氏、間野洋一氏、鈴木八百造氏、浅見誠氏、金子邦雄氏、増田勝義氏、小山俊雄氏、小山定昭氏、野﨑稔氏、小山哉氏、小俣寛一氏の12名であります。
  いずれの方々も、市内において一定規模の農業経営をされていることはもちろんのこと、農業技術や営農意欲が高い農業者であり、日頃からの農業経営や地域での活動を通じて、農業者をはじめ地域住民からの信頼も高く、地域の農業をリードする農業委員として適任であると考えております。
  続きまして、農業者等が組織する団体等から推薦された候補者は、吉川正和氏の1名でございます。
  吉川氏は、東村山市民産業まつりで都知事賞を受賞する高い生産技術を持ち、野菜を中心とした農業経営を行い、東京みらい農業協同組合から推薦をいただいたものでございます。
  最後に、一般公募による候補者は水木一江氏であります。
  水木氏は、これまでの職歴及び現職の農業委員としての経験や識見、女性としての視点を最大限生かすことで、当市の農業振興に寄与いただけることと期待するところでございます。
  なお、それぞれの候補者の経歴につきましては、履歴書を添付させていただいておりますので、御参照いただき、ぜひ任命の御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑も一括で行います。
  質疑ございませんか。18番、小町明夫議員。
○18番(小町明夫議員) 農業委員選任の議案につきまして、何点か確認を含めて質疑させていただきます。
  今、14名の方のお名前もありましたけれども、今回、再任が7名で、新任が7名と、半分半分ということで、名前をお見かけしますと、長年、農業委員会でこの農業委員会をリードしていただいた方を含めて、大勢の方が替わって、時代の流れも感じるところでございますが、そんな中でも、新任の中も含めて、私と同年代の方々も入ってきていて、都市農業はまだまだ頑張れるなというような感じを持っているところでございますが、平成27年に都市農業振興基本法が制定されて以来、もう6年目になるんでしょうかね。
  特定生産緑地法の改正も2年後に迫っているということでございますが、相続やいろいろな事案があったりして、当市においても生産緑地が年々少しずつ減っているのは、言をまたないわけでございますが、市長として、この任命される14名の農業委員の皆さんに、今後この3年間の任期の中で、今言った都市農業振興基本法を含めて、東村山市の農業に対してどのようなことを期待されているのかお聞かせ願いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 小町議員御指摘のとおり、今回、継続される方が7名、新規に就任される方が7名ということで、議会に提案するに当たりまして、今回、新たに各地域から御推薦された7名の方とは、先般、懇談をさせていただいたところでございます。
  その際にも申し上げましたが、今まさに小町議員がおっしゃられたような、今、生産緑地から特定生産緑地の移行を円滑に進めて、極力、全ての都市農地が特定生産緑地に移行することが、これからの東村山の農業にとって極めて重要なことでありますので、そのことについては、ぜひそれぞれの地域の農業者のリーダーとして役割を果たしていただきたい旨のお願いをさせていただいた次第でございます。
  これも御指摘にあったように、今回、顔ぶれが相当若返った地域もございまして、まだまだあと20年、30年の長きにわたって第一線で御活躍いただける方が随分入ってこられたように思っておりまして、やはりそうした方々は、生産者、農業者として、御自身自身も当市の現在の農業について非常に危機感も一方で持っておられるわけでございますし、また高い意欲も持っておりまして、市長からそういうことを求められる以上は、我々も一生懸命頑張らなければならないし、かつ、また様々な点で市長に農業支援策を求めることもあるけれども、そこについても十分配慮いただきたいと、逆に私のほうにそういうオーダーをいただいたというような状況でございますので、これからも農業委員会は行政委員会で、市長が皆さんの御同意をいただいて任命するものではありますが、対等な立場として、これからの東村山の都市農業を発展させ、都市農地を保全していくために、力を合わせて頑張ってまいりたいと考えております。
○18番(小町明夫議員) ぜひお願いしたいなと思います。この東村山市の農業をより一層輝かせてほしいし、やはりそれは行政と農業委員会と一体となってやっていただきたいと思うし、どうしても農業費というのはなかなか、正直、増えていかない分野でもありますが、求めているものも、農業者の皆さん、いろいろありますけれども、要するに、野菜だったり、植木だったり、花だったり、いろいろありますよね。果物もそうですけれども、多種多様なものが東村山市の農業では行われておりますので、ぜひ一体となって頑張っていただきたいということだけ申し上げて、終わります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 農業委員会の任命について伺います。
  今回、14名中、先ほどもありましたけれども、7名が新任ということで、これも先ほどありましたけれども、特定生産緑地の問題だとか、この3年間で、都市農業にとってかなり重要な時期になると思うんですけれども、農業委員会に対するお気持ちは先ほど伺ったんですが、市としてどういうふうに農業委員会と協力して都市農業を守っていくかという、市長のお考えを伺いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 改選前の農業委員さんから非常に強く求められてきたのが、いわゆるその認定農業者制度について、とてもいい制度ではあるけれども、農業所得として300万というのが一つの目安になるわけですが、それを上げるだけの耕作面積を持っている農家というのは東村山市には非常に少ないので、そうしたところに少しフォーカスを当てた施策展開を強く求められてきたところでございまして、御案内のとおり、今般、東村山市独自のもう少し小規模な方に対しての認証農業者制度というものを創設させていただいたところでございます。
  こうしたことを取り入れしながら、やはり東村山市の実情に合った取組を今後も、今回の改選後の新しい農業者の方々、農業委員会の皆様から御指導いただきながら、協力して展開をする。そうしたきめ細かい施策展開をすることで、農業所得を上げる、あるいは、そのために市ができるだけの支援をさせていただくということが重要だと認識をいたしております。
○24番(渡辺みのる議員) 農業所得を上げるというのは私も大変重要だと思っていますので、できる限りの支援をしていただきたいなというふうに思います。
  もう一点、任命のプロセスなんですけれども、各地域から御推薦をいただいたというお話ですが、農業者といってもいろいろな農業、先ほどありましたけれども、野菜だったり、果樹だったり、花卉であったり、そういった、どういった方を推薦してほしいとかという、その任命権者としての考え方というのが何かあるんですか。それをお伝えして任命してもらっているのか。それとも、誰かいませんかというざっくりとしたもので推薦をしていただいているか。そのあたりのプロセス、ちょっと教えていただきたいんですが。
○市長(渡部尚君) もともと、御案内のとおり農業委員さんについては、市議会議員さん同様、選挙で選ばれる。当然、全有権者対象ではありませんが、一定の有資格者によって選ばれるということが、これまでずっと、戦後の日本の農業委員会の歴史だったわけでございます。
  今回で改選、新たな制度になって2回目ということですが、これまでも実際には、東村山市においては実際の選挙が行われるというわけではなくて、それぞれの、いわゆる旧村のそれぞれのコミュニティーの中で、年齢や経験、人格、識見の中から、地域で御推薦された方が就任をいただいてきた歴史がございますので、やはりベースとしては、現状も、そうした形で御推薦いただいた方を、私のほうから議会にお諮りして任命をさせていただいているということで、市のほうというか、私のほうから個別にこういう方をお願いしたいというオーダーは、特には申し上げていないのが現状でございます。
  ただ、皆様も当然、規模の大小があったり、所得に占める農業所得の比率も、大きい方もいれば、ごく一部という方も実際にはいらっしゃるんですが、やはり先祖代々から受け継いだ農地を自分の代で終わらせるのは忍びないし、少しでも長く東村山の農業を後世に伝えていくために、少しは農業委員として頑張っていきたいということをおっしゃっていただいていますので、やはりそういう意味では、ベースとなる認識やお考え、お気持ちは一緒ではないかなと思っております。
  生産するものによって多少、野菜であったり、果樹であったり、花であったり、植木であったりすると、多少の違いはあるかもしれませんが、今後それぞれのお立場の代表、どちらかというと、その生産組合の代表というより、地域代表的な意味合いが強いところがありますので、それぞれの地域の様々な声を吸い上げていただいて、農業委員会や、あるいは市政全体に反映をしていただければと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論、採決に入ります。
  なお、討論、採決も一括で行います。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第36号から議案第49号について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第23 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
  日程第24 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
  日程第25 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第23、諮問第1号から日程第25、諮問第3号までを一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 諮問第1号から諮問第3号、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件につきまして、3件を一括して提案の理由を御説明申し上げます。
  このたび、当市の人権擁護委員7名のうち、石川武氏が令和2年9月30日に、江藤佳子氏と比留間由真氏の2名が令和2年12月30日をもちまして任期満了を迎えます。このことにより、3名を人権擁護委員の候補者として推薦したく、御提案申し上げるものでございます。
  初めに、諮問第1号でありますが、石川武氏の再任についてお諮りするものでございます。
  石川氏は、平成29年10月1日から令和2年9月30日まで、1期3年間、人権擁護委員として、人権相談活動のほか、人権パネル展、小学生による人権の花の育成や、小学生児童の作文発表の場であります「子どもたちからの人権メッセージ発表会」の開催、また市内中学校による人権作文など、学校や地域社会における人権啓発活動に御尽力をいただいております。
  石川氏は、東京都職員として長らく都民の生活向上に御尽力された経験や、多摩市教育委員会教育長としての御経験がおありで、特に東京都では、東京都人権推進計画の策定や人権団体及び東京都人権啓発企業連絡会との連絡調整等にも従事され、様々な人権問題に関する啓発活動に関わっていらっしゃいました。
  石川氏の経歴や活動からうかがえるとおり、人格、識見が高く、信頼の寄せられる方で、人権擁護委員として適任でございます。
  続きまして、諮問第2号でありますが、江藤佳子氏の再任についてお諮りするものでございます。
  江藤氏は、平成11年12月1日から令和2年12月31日まで、7期21年間、人権相談活動のほか、人権パネル展、人権の花の育成、人権メッセージ発表会の開催、人権作文など、人権啓発活動に長きにわたり御尽力いただいております。
  また、子供の人権や青少年問題、さらには国立療養所多磨全生園における人権擁護に関する活動など、精力的に人権問題に取り組んでいただいております。そのほか、東京都人権擁護委員連合会の理事として、個々の委員活動や連合会組織運営の充実にも努められております。
  江藤氏の活動からもうかがえるとおり、人格、識見が高く、信頼の寄せられる方で、人権擁護委員として適任であると考えております。
  最後に、諮問第3号でございます。比留間由真氏の再任についてお諮りするものでございます。
  比留間氏は、平成27年1月1日から令和2年12月31日まで、2期6年間、人権委員として、人権相談活動のほか、さきの2人と同様に、人権パネル展、人権の花の育成、人権メッセージ発表会の開催、人権作文など、人権啓発活動に御尽力いただいております。
  また、東京都人権擁護委員連合会研修委員長を務めるなど、常に研さんを積み、積極的に活動に取り組んでいらっしゃいます。特に関心のある人権課題は障害者の人権であり、障害者の人権に関する啓発活動について取り組みたいと、強い意欲を持たれておられます。
  比留間氏の経歴や活動からもうかがえるとおり、人格、識見が高く、信頼の寄せられる方で、人権擁護委員として適任でございます。
  以上3名につきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づいて、議会の御意見をいただき、法務大臣に推薦の手続をしたいと考えております。
  各推薦候補者の経歴につきましては、履歴書を添付させていただいておりますので、御参照いただき、ぜひ推薦の御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  なお、質疑も一括で行います。
  質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 3件、人権擁護委員ということでお話がありました。どなたがどうという話をするつもりはなくて、こんな機会というか、なかなかないので、ちょっと伺いたいなと思っていることが幾つかあります。
  法務大臣の委嘱ということで、我々は同意を求められているわけですけれども、私個人としても、長くやっていらっしゃる江藤さんにしてもそうですし、比留間さんも障害支援課長の頃から見慣れていますので、なじみがあるというか、分かるんですけれども、今、市長から御説明があったように、種々のイベントやいろいろな機会を通して普及啓発に尽力いただいていることはよく分かるんですね。ただ、市民との接点という点でいうと、特にせっぱ詰まった方とか困った方にとってどういう存在なのかというのが、もう少し見えるといいなという気持ちがいつもあるんですね。
  なので、市民からどうしたらつながるのかというあたりが、例えば、どなたがやっていただいているかということが、市のホームページからは分からないと思います。民生委員と違って必ずしも地域ごとということでもないと思いますので、どういう形で市の政策とリンクをしているのかということについて少し御説明をいただきたいし、そこが見えるようにひとつしていただけたらいいなと思うので、まずこの点を伺いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 御指摘のとおり、人権擁護委員さんにつきましては、人権擁護委員法に基づいて法務大臣が委嘱するということになりますので、言わば市長というか、市役所とは任命の関係には実際にはないわけですが、お仕事としては非常に市との関わり合いが深くて、先ほど申し上げた小学生の人権メッセージ、中学生の人権作文、人権の花等々、これらは特に教育委員会と各学校との連携なしにはできないわけで、それらについては、やはり人権擁護委員の皆様、各学校をお回りになったりしながら、自ら接点をつくってくださっているかなと思っていますし、市の様々なイベント行事にも積極的に御参加をいただいているところであります。
  また、実際に人権相談についても、受ける場所としても市役所ということになっていますので、やはりもう少し我々としても積極的に、人権擁護委員さんの存在を広く市民の皆さんに知っていただけるような広報等の在り方ということは、これから考えていく必要があるのかなというふうに思いますので、また改めて人権擁護委員さんとも協議をさせていただきながら、そもそも人権擁護委員という存在を知らない方も大勢いらっしゃると思うので、どういう活動をなさって、委員さんといっても個人情報があるので、どこまでオープンにしていいのかというのはまたあるかとは思いますが、どういう方がなっておられるかということについて、市民の皆さんに周知がある程度できるように、検討させていただきたいというふうに思っております。
○9番(佐藤まさたか議員) ぜひよろしくお願いします。
  あと最後に、年代として、一番若い方は私と同い年という形になっているんですけれども、人格、識見というと、なかなか年代としては上になるかと思いますが、ぜひ今後も多少若い方たちへということをお願いして、質疑を終わりたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決も一括で行います。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件について諮問どおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は諮問どおり同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第26 議案第24号 東村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例
  日程第27 議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
  日程第28 議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
  日程第29 議案第30号 東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第26、議案第24号から日程第29、議案第30号までを一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第24号から議案第26号、議案第30号の4議案につきまして、趣旨を中心に御説明申し上げます。
  初めに、議案第24号、東村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の公布及び施行により、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が一部改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正するものでございます。
  次に、議案第25号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、ただいま申し上げた情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第4条の規定による、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードが廃止になったことから、通知カードの再交付手数料に関連する項目等を削除するため、東村山市手数料条例の一部を改正するものでございます。
  続きまして、議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布等に伴い、令和2年10月1日以降に適用される各税目について、また、あわせて、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について、市税条例の一部を改正するものでございます。
  次に、議案第30号、東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、延滞金の割合について所要の整理をするため、条例の一部を改正するものでございます。
  以上、上程されました4議案につきまして、一括してそれぞれの趣旨を中心に御説明申し上げました。いずれにつきましても、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりました。
  ただいま説明がありましたそれぞれの議案については質疑通告がございませんので、お諮りいたします。
  会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付いたしました付託表のとおり、各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第30 請願等の委員会付託
○議長(熊木敏己議員) 日程第30、請願等の委員会付託を行います。
  請願等の委員会付託につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、生活文教委員会及び議会運営委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) お諮りいたします。
  6月8日及び9日の2日間は、議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
  本日は以上をもって散会といたします。
午後3時20分散会

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