このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

第17回 令和2年11月27日

更新日:2021年2月12日

令和2年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第17号

1.日  時   令和2年11月27日(金)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
 1番   熊  木  敏  己  議員        2番   かみまち  弓  子  議員
 3番   藤  田  ま さ み  議員        4番   鈴  木  た つ お  議員
 5番   朝  木  直  子  議員        6番   下  沢  ゆ き お  議員
 7番   小  林  美  緒  議員        8番   清  水  あ づ さ  議員
 9番   佐  藤  まさたか  議員        10番   白  石  え つ 子  議員
 11番   横  尾  た か お  議員        12番   渡  辺  英  子  議員
 13番   山  口  み  よ  議員        14番   浅  見  み ど り  議員
 15番   志  村     誠  議員        16番   土  方     桂  議員
 17番   木  村     隆  議員        18番   小  町  明  夫  議員
 19番   村  山  じゅん子  議員        20番   石  橋  光  明  議員
 21番   伊  藤  真  一  議員        22番   駒  崎  高  行  議員
 23番   山  田  た か 子  議員        24番   渡  辺  み の る  議員
 25番   さ と う  直  子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長      渡 部   尚 君   副市長     野 崎   満 君
副市長     松 谷 いづみ 君   経営政策部長  間 野 雅 之 君
総務部長    東 村 浩 二 君   地域創生部長  武 岡 忠 史 君
市民部長    清 水 信 幸 君   環境安全部長  平 岡 和 富 君
資源循環部長  大 西 岳 宏 君   健康福祉部長  山 口 俊 英 君
子ども家庭部長 瀬 川   哲 君   まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君
経営政策部次長 河 村 克 巳 君   経営政策部次長 原 田 俊 哉 君
市民部次長   肥 沼 裕 史 君   人事課長    濵 田 義 英 君
市民協働課長  小 島 正 晴 君   教育長     村 木 尚 生 君
教育部長    田 中 宏 幸 君

1.議会事務局職員
議会事務局長  南 部 和 彦 君   議会事務局次長 安 保 雅 利 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記      並 木 義 之 君
書記      大 安 由梨香 君   書記      新 井 雅 明 君
書記      名 倉 純 子 君   書記      宮 島 龍 太 君
書記      神 山 あゆみ 君   書記      畠 中 智 美 君

1.議事日程
 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  ―――――――――― 所信表明 ――――――――――
 第3 議案第71号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第4 議案第75号 東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定
 第5 議案第78号 東村山市教育委員会委員の任命について同意を求める件
 第6 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
 第7 議案第72号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第8 議案第73号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
 第9 議案第74号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第10 議案第76号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の廃止
 第11 議案第77号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の認定
 第12 議員提出議案第4号 東村山市議会基本条例の一部を改正する条例
 第13 請願等の委員会付託
1.追加議事日程
 第1 議員提出議案第5号 東村山市議会基本条例の一部を改正する条例
1.追加議事日程(2)
 第1 「議員提出議案第4号東村山市議会基本条例の一部を改正する条例」に対する附帯決議


午前10時9分開会
○議長(熊木敏己議員) ただいまより、令和2年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 初めに、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長共々、権利、義務が規定されております。
  東村山市議会として確認しておきます。
  今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(熊木敏己議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
  9番・佐藤まさたか議員
  23番・山田たか子議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第2 会期の決定
○議長(熊木敏己議員) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
  本定例会の会期は、本日11月27日から12月18日までの22日間としたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
所 信 表 明
○議長(熊木敏己議員) ここで、市長より所信表明がございます。
  市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 令和2年市議会12月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題につきまして、御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
  初めに、新型コロナウイルス感染症の感染状況等について御報告申し上げます。
  御案内のとおり、11月25日現在の我が国における感染者の累計は13万7,815人、死亡者の累計は2,035人と発表されております。
  第2波のピークと呼ばれた8月以降、感染者数は徐々に減少に転じ、東京都では、10月下旬まではおおむね毎日100人台で推移をしておりましたが、11月に入りますと徐々に増加傾向となり、11月11日には、8月20日以来、約3か月ぶりに1日感染者数が300人を超え、317人の方の感染が確認され、そして11月18日には過去最多となる493人の方の感染が確認され、国内全体で初めて1日当たりの感染者数が2,000人を超え、第3波の局面に入ったと言われております。また、翌19日には都内の1日の感染者数が初めて500人を超えたことから、東京都は、都独自の警戒レベルを最高の「感染が拡大している」に引き上げたところであります。
  一方で、疲弊した社会経済活動を回復させるため、政府が進めている1人10万円の特別定額給付金や「GoToキャンペーン」等の様々な取組により、11月16日に内閣府が発表した2020年7月から9月期の国内GDP速報値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で、4月~6月期から5.0%、年率換算で21.4%増加いたしました。
  戦後最大の落ち込みとなる季節調整値28.8%減となった4月~6月期からは高い伸びを記録し、10月~12月期も緩やかに回復傾向に向かうだろうという見方が多いものの、新型コロナウイルス感染拡大前の水準には依然遠い状況であり、さらに、この感染拡大傾向により、「GoToトラベル」について、11月24日に政府は札幌市と大阪市をキャンペーン対象から一時除外することを決定せざるを得ないなど、経済の回復が鈍化してしまう、あるいは再び景気が下振れしてしまうなどの懸念が高まっているところです。
  当市の状況にいたしましても、やはり11月に入ってからは、それ以前と比較すると、約4倍程度のハイスピードで感染確認される方の数が増えてまいりました。8月以降、当市では1か月の新規患者数は毎月10名程度で推移してきましたが、11月は、昨日までの時点で既に36名となっており、累計では11月26日時点での東京都の公表で119名となり、感染拡大が切迫している状況でございます。また、市立小・中学校におきましても、児童・生徒の感染が4件確認されております。
  当市におきましても、これまでは20代、30代の比較的若い世代の方に感染が広がっておりましたが、最近は50代以上の世代にも感染が広がりつつある状況で、併せて非常に心配なのは、家庭内の感染も増えてきている状況でございます。
  こうしたことから、11月16日には、私から市民の皆様に向けて、市としても感染拡大が広がらないよう努力してまいりますので、市民の皆様にも再度御注意いただくようお願い申し上げさせていただくため、緊急事態宣言が解除された6月1日以来、約5か月ぶりに動画での市長メッセージを送らせていただきました。
  これから冬場に向けて気温が下がり、空気が乾燥してくると、一般的に、ウイルスは活性化し感染力が強くなると言わせております。冬の季節性インフルエンザと併せ、しっかりと警戒と対策を行っていかなければ、急激な感染者の増加は医療崩壊や医療機関の疲弊につながってしまいます。感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るためにも、新しい生活様式をしっかりと定着させていかなければなりません。
  市民の皆様には引き続き大変な御不便と御苦労をおかけいたしますが、感染しない、感染させないことを念頭に、特に御家庭での家族への感染例が増えておりますので、御家庭内にウイルスを持ち込まないことを意識し、手洗い、マスクの着用、3密を避ける、小まめな換気、適度な加湿など、感染症予防対策の徹底と新しい生活様式の定着に御協力を改めてお願い申し上げます。距離を保ちつつ、心をつなぐことを心がけ、みんなでこれ以上ハイスピードで市内での感染が拡大しないよう頑張ってまいりましょう。
  次に、去る11月3日付で発令されました令和2年秋の叙勲、第35回危険業務従事者叙勲について申し上げます。
  このたび、秋の叙勲におきましては、品川澄雄氏、平田和夫氏の2名の方が瑞宝小綬章の栄誉にそれぞれ浴されました。また、危険業務従事者叙勲におきましては、大崎悦二氏、坂井城氏の2名の方が瑞宝双光章を受章され、醍醐秀樹氏が瑞宝単光章の栄誉にそれぞれ浴されました。
  改めて、受章されました皆様方に心からお祝い申し上げますとともに、これまでの御功績に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
  次に、第5次総合計画をはじめとする5計画及び第5次行財政改革大綱の策定に向けた進捗と取組について御報告申し上げます。
  この間、将来都市像実現のための基本計画の策定をさらに進めてまいりまして、10月23日から11月12日まで、市民の皆様に素案をお示しし、パブリックコメントを実施いたしました。現状や課題認識、施策の方向性や進め方など、様々な分野にわたって多様な視点から御意見をいただいており、計画策定の最終段階に向けて内容を精査しているところでございます。
  また、これと並行して、現時点での基本計画の趣旨を踏まえ、令和3年度から始まる新たな実施計画につきましても、予算編成と併せて策定を進めているところでございます。
  次に、第5次行財政改革大綱の策定でございますが、8月に行財政改革審議会からいただきました基本理念の答申を踏まえ、基本方針の策定を進めてまいりました。基本理念においては、回復・復元力、強さやしなやかさといった、いわゆるレジリエンスを強化していくことで、行政並びにまちの持続可能性を高めていくことを目指しております。
  基本方針では、この基本理念を基に、人、物、金、情報といった観点から取組の方向性を整理しているところで、並行して実行プログラム項目の検討を進めており、これらを合わせまして、去る11月10日に開催された行財政改革審議会で御議論をいただいたところでございます。
  今後、来月の12月1日から21日にかけまして、これまでいただいた御意見を踏まえて検討した基本理念と基本方針の案についてパブリックコメントを実施する予定としております。
  当市におきましても、現下のウィズコロナという状況に対応すべく、スピード感を持って行政手法のイノベーションを進め、とりわけ内部業務のデジタル化、手続のオンライン化、情報インフラの機能向上や、AI・RPA、IoTなど先進技術やデータの利活用のほか、公共施設の有効活用や再編などについても新たな発想を持って対応していくことを検討しており、しっかりと実行プログラムに位置づけ、持続可能なまちづくりを推進してまいりたいと考えております。
  次に、第2次都市計画マスタープラン及び市センター地区構想の策定状況について申し上げます。
  第2次都市計画マスタープランの改定作業につきましては、平成30年度以降、今後のまちづくりの方向性の検討を進め、令和元年度には、市内全域における土地利用や道路・交通網などのまちづくりの方針を整理してまいりました。令和2年度に入りまして、地域ごとのまちづくりの方針の検討を進め、去る8月には各地域にお伺いして地域別まちづくり方針(案)説明会を開催し、コロナ禍という状況でありますが、多くの市民の皆様に御来場いただき、様々な御意見をいただきました。
  そして、このたび、これまでいただいた御意見とともに、総合計画など関連計画との整合を図った上で、第2次東村山市都市計画マスタープランの素案を11月19日に公表し、同日よりパブリックコメントを開始し、12月8日まで御意見を募集しております。
  今後、この市民意見募集の結果を踏まえ、都市計画マスタープラン案を取りまとめ、都市計画審議会に諮問する考えでございまして、令和3年3月に答申いただくことを目標に改定作業を進めてまいります。
  また、市役所周辺の今後のまちづくりの方向性を示す市センター地区構想につきましても、都市計画マスタープランの素案で位置づけした魅力創造核としての役割を実現するため、将来ビジョンを「新たな活力を生み出し、快適に暮らし働く質の高いスマートな都市」とする構想案を取りまとめましたので、併せてパブリックコメントを実施したところでございます。こちらにつきましても、パブリックコメントでいただきました市民意見を踏まえて、本年度中には確定させてまいります。
  次に、第2期東村山市創生総合戦略の策定状況について申し上げます。
  第2期総合戦略の策定に向け、これまで総合戦略推進協議会において、柱立てとなる3つの基本目標とその下に位置づけられる基本的方向及び具体的な施策の骨子について、様々な立場の委員の皆様から御意見をいただいてきたところでありますが、直近の11月13日に行われた令和2年度第3回の協議会におきまして、第2期総合戦略の具体的な施策内容と、総合戦略に求められる重要業績評価指標(KPI)の案についてお諮りしたところであります。
  今後、第5次総合計画との整合を図りながら、具体的な取組事業について検討し、第2期総合戦略(案)として取りまとめ、令和3年2月にパブリックコメントを実施する予定であります。
  次に、公共施設等総合管理計画の策定状況について御報告申し上げます。
  本件は、箱物施設の公共施設再生計画とインフラ施設のインフラ施設維持管理基本計画とで構成されており、それらを「公共施設等総合管理計画」と総称しておりましたものを、公共施設再生という当市の原点に立ち返り、「公共施設再生計画(公共施設等総合管理計画)」として名称を整理しておりますほか、これまでの当市の取組や新たな社会情勢の変化などを踏まえ、今後10年間で重点的に取り組むことなどについて改定を行うもので、12月1日から21日までパブリックコメントを実施する予定であります。
  それでは、各分野別に事業の進捗状況や新たな取組などについて御説明いたします。
  初めに、経営・政策分野であります。
  令和2年度の財政運営について御報告申し上げます。
  当市では、新型コロナウイルス感染症への対応としまして、この間、4回の補正予算を編成し、市民生活や市内の経済活動を守る施策のほか、行政のデジタル化など、新しい生活様式を踏まえた施策等について、時期を捉えて予算措置し、的確に対策を講じているところでございます。
  このたび、東京都の令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症対策が拡充されたことを受けまして、これに対応するものとして、緊急的に実施する必要のある高齢者、障害者、福祉施設職員の感染リスク低減や、在宅要介護者の受入れ支援などの施策に要する経費について、本定例会最終日に令和2年度一般会計補正予算(第5号)として提案を予定させていただいております。
  引き続き、国・都の動向への迅速な対応や、終息時期が見えない新型コロナウイルス感染症への対応など、中・長期的な影響を見据えながら安定的な財政運営に努めてまいりたいと考えております。
  続きまして、令和3年度の予算編成について御報告申し上げます。
  第5次総合計画のスタートとなる令和3年度の当初予算を「新たな総合計画の将来都市像の実現に向け、コロナ禍を乗り越え、持続可能で安定した都市経営を目指す予算」と位置づけ、10月5日に開催した予算編成会議において予算編成方針の示達を行いました。
  いまだ新型コロナウイルス感染症が終息しない状況が続いており、市税をはじめとする歳入につきましては極めて厳しい見込みではありますが、この未曽有の事態を将来に向けた転機と捉え、新たな将来都市像である「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現に向けて、第5次総合計画に基づく施策を着実に進めていけるよう、現在、予算編成に取り組んでいるところであります。
  続きまして、「東村山市におけるスマートシティの基本的な考え方(案)」のパブリックコメント募集について御報告申し上げます。
  本件は、当市のSociety5.0、スマートシティの取組について、ウィズコロナ・ポストコロナ時代におけるサービスの在り方、社会的なICT導入などの加速度的な進展などを考慮し、データとして収集された情報の適切な管理なども含め、取組を市民の皆様とともに進めていくために、基本的な考え方を整理するものでございます。
  草案については、この間、10月20日の行財政改革推進本部、11月10日の行財政改革審議会で議論を重ねてきたところで、今般、「東村山市におけるスマートシティの基本的な考え方(案)」として、12月1日から21日までパブリックコメントを実施する予定であります。
  続きまして、東村山市のICT化推進に関する基本方針の策定について申し上げます。
  行政課題が高度化、複雑化する中、既存の社会課題を解決しながら持続可能なまちづくりを目指していく上では、庁内のICT化や市民サービスのICT化、地域のICT化に積極的に取り組み、行政・地域のデジタルトランスフォーメーションを進めていくことは必要不可欠であると認識しております。
  一方、デジタルトランスフォーメーションを実現するためには、市民、職員、議会、民間事業者などの多様なステークホルダーが、その目的や目指すところ、基本方針等について共通認識を持ち、協調して取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。
  このようなことを踏まえ、当市がICT化を推進してく上での基本的な考え方を庁内外に示すためのものとして、「(仮称)東村山市のICT化推進に関する基本方針」を策定することといたしました。令和2年度より私が委員長となりました東村山市情報化推進委員会を中心に、令和3年度の秋頃の策定完了を目指し、検討を進めてまいりたいと考えております。
  続きまして、行政サービスのスマート化に向けた研究に関する連携協定について申し上げます。
  去る令和2年11月20日に、日本電気株式会社と行政サービスのスマート化に向けた研究に関する協定を締結いたしました。
  同協定は、行政サービスのスマート化により、東村山市における持続可能なまちづくりを推進するための都市経営の強化に資することを目的とするもので、最新の技術や機器の活用や、その前提となる情報セキュリティーや情報システムガバナンスに関する事項等について、東村山市と日本電気株式会社が相互の連携と協力による活動を推進する内容となっております。
  本協定につきましては、日本PFI・PPP協会主催のシンギュラリティ研究会に当市同様に参加していた同社から打診をいただいたものであり、ICT化の推進により市民サービスの向上を目指す東村山市と、全国の自治体に向けたソリューションサービスの開発を目指す日本電気株式会社の双方にとってメリットがあり、かつ新たな社会的価値の創出につながるということで合意し、このたびの締結に至ったところでございます。
  今後は、先進技術の利用や行政手続のデジタル化など、幾つかのテーマごとに協働してグループワーキングを行い、課題や今後の方向性を整理していく予定でございます。同協定による活動を通して得た知見を生かし、東村山市の行政サービスのスマート化を実現し、持続可能なまちづくりへとつないでまいりたいと考えております。
  続きまして、包括施設管理委託に係る公募型プロポーザルの進捗状況について御報告申し上げます。
  本件につきましては、11月5日に事業者によるプレゼンテーション及び審査委員会による審査を行いまして、業務水準向上のための提案、業務の実施体制、また業務経費などの面で総合的に優れているとの判断により、株式会社エフビーエスを優先交渉権者に選定したところでございます。
  今後は、年度内の契約締結に向け、優先交渉権者との協議を進めてまいります。
  続きまして、民間事業者提案制度による事業化の状況等について御報告申し上げます。
  1点目は、日本工営株式会社からの「道路維持管理支援システムの開発・試行を共同研究する提案」でございます。市民皆様からの道路補修依頼等の受付から措置完了までの一連の作業や事務手続を一元管理するシステムを、10月から約2か月間、試行運用を実施し、現在、システム改善等の評価作業を進めているところでございます。
  2点目は、国際航業株式会社からの「調査の新技術を活用した舗装管理の提案」でございます。11月より計測車両による路面性状データ等を取得し、現在、舗装状況の評価作業を進めているところでございます。
  3点目は、東村山市電設業建設共同企業体からの「小・中学校など公共施設等の照明LED化により、省エネ化を進める提案」でございます。9月に協定を締結し、現地調査を通じ照明LED化のコストメリット試算など、LED化の事業可能性調査の報告をいただいたところでございます。結果としましては、小・中学校の体育館アリーナ部分を除く箇所をLED化する場合のコストメリットが見込まれましたので、今後、小・中学校のLED化について事業化を検討してまいります。
  引き続き多くの事業者と知恵を出し合い、また、庁内でも議論を重ね、順次事業化を目指してまいります。
  以上で経営・政策分野を終了し、次に地域創生分野について、東村山市第3次農業振興計画の策定状況について申し上げます。
  市では、令和2年度末で東村山市第2次農業振興計画が終了することに伴い、東村山市第3次農業振興計画の改定作業を進めております。
  平成27年4月に都市農業振興基本法が施行されて以降、都市農業を取り巻く環境は劇的に変化しております。また、人口減少、少子高齢化が見込まれる中、効率的に農産物を生産できる農業経営と東村山産品の付加価値を高めていくことが重要となってまいります。
  そのため、このような時代の潮流を踏まえ、都市農業が持つ多面的な機能を高め、活力ある持続可能な都市農業を推進すべく、農業団体の代表者、大学准教授、JA東京みらい、東京都等の関係機関及び公募市民で組織する東村山市第3次農業振興計画検討委員会にて議論を重ねているところでございます。
  現在、農業者及び市民アンケート等が終了し、現状分析、課題の整理を行っており、令和3年2月には計画の基本的な考え方を取りまとめ、パブリックコメントを経て、3月末の公表を予定しております。
  以上で地域創生分野を終了し、次に環境・安全分野につきまして、防災機能の充実・強化について申し上げます。
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、ハード、ソフト両面で防災機能の充実・強化を図っておりますが、そのうち3点について申し上げます。
  1点目は、避難所における感染症拡大を防止するための物品につきまして順次購入しており、風水害をはじめとする災害への備えを進めているところでございます。
  9月7日には萩山小学校において避難所運営訓練を実施し、コロナ禍における避難所運営を想定し、段ボールベッドやパーティションを設置するなど、避難所運営連絡会の方々とイメージを共有させていただいたところでございます。萩山小学校以外の学校におきましても、密を避ける対応を図りながら、順次、避難所運営連絡会を再開しているところであり、災害時に安全かつ効率的な避難所運営ができるよう取り組んでまいります。
  2点目は、9月12日に実施しました「東村山防災navi」による情報収集訓練につきましては、午前9時55分に震度6弱の地震が発生したことを想定し、市民の皆様に防災アプリを活用して被害状況を投稿していただきました。
  当日は100件を超える投稿をいただき、災害時の操作方法や情報共有の重要性について理解を深めていただきました。また、投稿いただいた被害状況を基に東村山市消防団による現地確認の訓練も併せて行い、実践的かつ有効な訓練になったものと考えております。
  3点目は、10月20日に市職員を対象に避難所運営研修を実施し、男女共同参画の視点を踏まえ、避難される方々の様々な事情に合わせ、きめ細やかな配慮などについて理解を深めるとともに、加えて、在宅避難などの様々な避難形態における課題や課題解決について学ばせていただきました。
  なお、年明けには、市民の皆様を対象とした避難所運営研修を開催する予定で準備を進めているところでございます。
  今後も引き続き、安全で安心な東村山の実現に向け、防災機能の充実・強化に取り組んでまいります。
  以上で環境・安全分野を終了し、次に資源循環分野について申し上げます。
  初めに、ごみ焼却施設整備基本計画策定に向けた秋津町市民を対象とするアンケート調査の実施について申し上げます。
  令和元年12月に東村山市ごみ処理施設整備基本方針を策定し、令和2年度からは、ごみ焼却施設の整備に関するより具体的な内容となる、ごみ焼却施設整備基本計画の策定に向けた取組を進めております。
  市として、新しい整備用地が秋水園に決定したことから、周辺にお住まいの皆様の御意見を伺いながら進めていくことは最も重要であると考えており、このたび、基本計画策定に向けた取組の一つとして、年内をめどに、秋津町全世帯を対象とするアンケート調査を実施し、基本計画策定に関する新しいごみ焼却施設整備に関する周辺の皆様の御意見をいただきたいと考えております。
  このアンケートを通じて、今後も秋水園が所在する秋津町の市民の皆様の声を傾聴しながら基本計画の策定を進めていくことで、周辺の皆様の御理解をいただける施設となるよう、丁寧に事業を進めてまいりたいと考えております。
  続きまして、次期東村山市一般廃棄物処理計画の策定状況について申し上げます。
  去る10月21日に、東村山市廃棄物減量等推進審議会から、約1年間にわたる熱心な御審議により取りまとめられた答申をいただきました。
  答申を受けて、市では東村山市第5次一般廃棄物処理基本計画(案)を策定し、このたび11月19日に同計画を公表し、併せてパブリックコメントでの意見募集を開始したところであり、市民の皆様から忌憚のない御意見をいただければと考えております。
  今後、市民意見募集の結果も参考に検討を進め、令和3年3月を目途に新たな計画を公表してまいりたいと考えております。
  以上で資源循環分野を終了し、次に健康福祉分野について申し上げます。
  初めに、PCR検査センターの設置について申し上げます。
  市議会9月定例会にて御審議いただきました清瀬市と共同で行うPCR検査センターにつきましては、清瀬市・東村山市両医師会をはじめ、多くの関係者の皆様の御協力により、10月22日木曜日より開設させていただいたところでございます。
  検査実施日は、今のところ毎週火曜日・木曜日の午後1時から3時で、場所は、国のマニュアルに従い、非公表とさせていただいております。
  同センターは、両医師会の医師が紹介できる新たな検査機関として位置づけられており、検査対象者は、両医師会会員の医療機関にてPCR検査が必要と判断された方となっております。
  検査までの流れといたしましては、発熱等の症状がございましたら、まずはかかりつけ医の先生にお電話して御相談をし、問診をしていただき、問診をした医師が同センターへ予約の連絡を入れ、その後、同センターで検査を受診していただくことになっております。
  今後も、市内及び地域の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、適宜適切な検査を実施してまいります。
  続きまして、高齢者施策について申し上げます。
  現在、令和3年度から5年度を計画期間とする第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定を進めているところです。
  この間、アンケート調査等の基礎調査の結果や介護保険サービスの給付実績等を基に、丁寧に現状分析と課題の抽出を行い、当市地域包括ケア推進協議会において御論議を賜りながら、地域包括ケアシステムの深化及び推進等を主眼とした改正介護制度関連法による基本指針への対応も含め、検討を重ねているところです。
  今後、計画案としてまとめ、地域包括ケア推進協議会でのさらなる御意見、また、パブリックコメントによる市民の皆様の御意見を賜りながら、介護保険制度の持続性の確保と、高齢者の皆様が地域の中で安心して暮らせる計画となるよう、策定作業を進めてまいります。
  以上で健康福祉分野を終了し、次に子育て分野について申し上げます。
  初めに、「地域まるごと子育て支援」の推進について、現在の進捗状況を申し上げます。
  既に御案内のとおり、地域子育て課におきまして、地域担当主査が中心となって、地域と共に考え共に取り組む関係づくりを進めているところでございまして、現在は、これまで形にしてまいりました新型コロナウイルスの感染症に関する情報発信の考え方について、状況の変化に伴い新たに顕在化してきた課題等に対応すべく、地域の子育て関連事業者と意見の共有を積み重ねることで、ブラッシュアップを図る取組を進めているところでございます。
  また、去る9月30日には、エリアごとに、これら事業者の方々と共同で災害の発生を想定した連絡訓練を実施し、この中で再確認したこと等を踏まえながら、災害発生時の対応についても改めて考え方を共有したところであり、新型コロナウイルス感染症拡大による制約下においても、様々な取組を通じ、地域との信頼関係が一層厚みのあるものになってきているのではないかと実感しております。
  引き続き、こうした取組を積み重ねることにより、着実に「地域まるごと子育て支援」を前進してまいりたいと考えております。
  続きまして、児童クラブの待機児童の状況について申し上げます。
  令和2年度につきましては、例年と異なる基準日になりますが、国が示す方法に基づき令和2年7月1日時点の待機児童数を算出しますと、4名となりました。なお、この4名は既に8月及び9月に入会となっており、直近の11月1日時点では待機児童となっている方はいらっしゃいません。
  この間、4つの児童クラブの整備をはじめ、児童の受入れに必要な確保の方策を講じてきた成果として、当市における待機児童はおおむね解消されたところであり、児童クラブ総体としては在籍児童数を大きく上回る受入れ枠を確保していることに鑑みますと、私としましては、現状のニーズに対応し得る環境が量的にはほぼ整ってきたのではないかと考えているところでございます。
  今後は、待機児童数の状況の推移を注視しつつ、個別の施設の状況を踏まえたよりよい運営の在り方を検討しながら、児童クラブにおけるサービスの質の維持向上に努めてまいります。
  以上で子育て分野を終了し、次に都市整備分野について申し上げます。
  初めに、萩山公園の拡充に向けた取組について申し上げます。
  現在、用地取得の前提となる不動産鑑定に早速着手するとともに、国立大学法人お茶の水女子大学との協議を進めているところです。現段階で、土地利用転換がされる前のこの機会に公有地化を進めたいとの市の考え方については、お茶の水女子大学側から御理解をいただいており、協議の主題は土地の売買契約や引渡しの時期などとなっております。
  今後、財産取得に関しましては、議会の議決案件となりますので、必要な準備作業、また、都市計画の事業認可取得に向けた東京都との事前協議や手続に必要な準備など、これらを並行して検討し、今後のスケジュールなどを定めてまいりたいと考えております。
  あわせて、現在、公園に関しましては、管理の在り方検討や民間提案制度を踏まえた小中規模公園等包括管理委託など、様々な取組を進めておりますことから、今回の用地取得後の萩山公園の活用方法についても検討を進めてまいります。
  続きまして、東村山駅周辺のまちづくりについて申し上げます。
  市民の皆様より御要望いただいております、東西の駅前広場を24時間いつでも往来可能として、できるだけ広くつなぐことなどについて、昨日11月26日に、駅周辺まちづくりについて活動いただいている東村山駅東西まちづくり活性化会議、通称「むらかつ」の皆様と、市からは野崎副市長が同行し、西武鉄道を訪れ、今後の鉄道高架下を含めた駅周辺まちづくりに積極的に協力いただくよう、改めてお願いしてきたところでございます。
  市としましては、今後の人口減少やコロナ禍による鉄道利用者の減少など、影響を考えますと、これまで以上に鉄道沿線の価値を高めていくことが、まちの価値の向上にとって必要になると認識しております。そのためには、鉄道事業者と沿線住民、そして行政が一体となってまちを盛り上げていくことが重要であり、この点については鉄道事業者とも意見が一致しているところでございます。
  この間、継続して要望しております東西の駅前広場が24時間往来可能となることが、関係者が協力してまちを盛り上げていく取組の大きな一歩となるよう、全力で取り組んでまいる所存でございます。
  また、市議会9月定例会におきまして、2請願第1号、新しい東村山駅にホームドアを設置するよう、東村山市として西武鉄道に要望し、実現に努力することを求める請願が採択されましたことから、市では早速、課題の整理等、西武鉄道並びに東京都との事前の調整作業に着手したところであります。
  今後、実現可能性の高い提案を取りまとめ、東村山駅の新駅舎へのホームドア設置の実現に向け、関係機関に対して精力的に働きかけていく所存でございます。
  以上で都市整備分野を終了し、次に教育分野について申し上げます。
  初めに、学校教育について申し上げます。
  市内小・中学校におきましては、「東村山市版感染症予防ガイドライン」に基づき、現在、3密を避けるなどの感染症対策を十分に講じながら通常の教育活動を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症の第3波が押し寄せている現状であることを踏まえ、学校の教育活動の在り方につきましても、これまで同様、感染対策を講じてもなお感染の可能性が高い活動については、実施方法を十分に検討しながら進めているところでございます。
  このような対策を講じてまいりましたが、冒頭に申し上げましたように、市内の小・中学校においても児童・生徒の本人が感染者となる事案が4件発生し、1件につきましては、当該児童が在籍するクラスにつきまして、学級閉鎖による臨時休業を実施いたしました。昨日、感染が確認された1件を除き、いずれの場合におきましても家庭内における感染であることが判明していることから、改めまして、教育委員会より各御家庭に注意喚起をさせていただいたところでございます。
  また、学級閉鎖により臨時休業となった学級につきましては、ウェブ会議システムを用いたオンライン授業を実施し、学習の遅れを心配する児童への対応が一定程度図られているとの報告を受けております。
  学校では、感染者やその御家族の人権尊重、個人情報保護に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症に伴ういじめや偏見・差別により誹謗中傷されることがないよう、児童・生徒への指導を徹底しております。市民の皆様におきましても、趣旨を御理解いただき、御協力いただきますよう改めてお願いいたします。
  続きまして、GIGAスクール構想の進捗状況について御説明申し上げます。
  初めに、校内通信ネットワークの整備でございますが、現在、クラウド活用や大容量の動画視聴等をストレスなく行える仕様を踏まえたインフラ整備や、各教室にてタブレット型端末を格納する電源キャビネットの設置工事を実施し、各学校の環境整備を推進しております。また、1人1台端末整備でございますが、学校情報化推進委員会における協議を踏まえ、1人1台端末の機器の選定作業を進めてまいりました。
  選定の過程におきましては、GIGAスクール構想における中心的な役割を担うリーダーの先生方を対象に、1人1台端末の機器体験会を実施し、実際に使用する教員の意見を反映し、東村山市立小・中学校1人1台端末の配備における環境整備委託に係る公募型プロポーザル審査委員会により、優先交渉権者を株式会社ワイイーシーソリューションズ、導入機器をクロームブックとすることを決定いたしました。
  現在、具体的な配備に向けた調整を進めており、モデル校である回田小学校及び東村山第五中学校には令和3年1月までに、その他の学校につきましては令和3年3月までに納入できるよう進めているところでございます。
  さらに、ICT機器を有効活用していただくため教員研修を計画的に実施しており、校長や主幹教諭といった職層に応じた研修や、全教員対象としたオンラインによる研修を実施するとともに、GIGAスクールリーダー養成研修を開始し、校内におけるGIGAスクール構想の実現に向けた推進体制の構築に努めております。
  既に東京都からの貸与を受けておりますタブレット型端末750台を確保しているほか、モバイルルーターとして、エックスモバイル社からの寄附50台と市で購入した200台の計250台を準備しております。これらの端末を用いて、再度の臨時休業の際には、7月の家庭の環境調査を実施した結果、インターネット環境がないと回答した家庭のうち、小学校第6学年及び中学校第3学年の約730世帯を優先して貸与する予定となっております。
  なお、現在は、これらの端末を活用し、各校にタブレット型端末40台、モバイルルーター12台程度を配備し、順次、1人1台端末の運用に向けた準備を進めているところでございます。
  以上で教育分野を終了いたします。
  最後に、本定例会に御提案申し上げます議案につきましては、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をはじめ、全8件、諮問1件を御送付申し上げました。いずれにつきましても提案の際に御説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
  以上、令和2年市議会12月定例会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を申し上げてまいりました。
  冒頭で申し上げましたように、感染拡大の第3波が叫ばれ、全国的に感染が再び拡大している状況であり、当市におきましても、これまでに比べますと、今月は約4倍のスピードで感染者が増加し、小・中学生にも感染が確認される事態となりました。
  児童・生徒の感染は、現時点で経路がはっきりしているものは、いずれも家庭内における家族による感染であることから、改めて市民の皆様には、「感染しない、させない」、特に「家庭にはウイルスを持ち込まない」を合い言葉に感染予防を徹底していただき、元気にこの冬を乗り切っていただきたいと願っております。
  そして私たちも引き続き、できないと諦めるのではなく、どうしたらできるかを日々、自らへの問いを繰り返しながら、この状況の中で市民の皆様の感染拡大防止と社会経済活動との両立を図るよう、全力で取り組んでまいります。
  改めまして、議員各位並びに市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げ、また、提案いたします諸案件の審議を賜り、御可決賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 以上をもって所信表明を終わります。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時58分休憩

午前10時59分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
  具体的な各会派の時間配分につきましては、自由民主党市議団23分、公明党19分、日本共産党17分、つなごう!立憲・ネット13分、草の根市民クラブ7分、無所属の会7分、立憲民主党7分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  ただいま決定しました時間につきましては、質疑、討論時間を含んでおります。また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 日程第3、議案第71号から日程第6、諮問第4号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) これより議案審議に入りますが、議題外と思われる質疑があった場合は、それに対する答弁を踏まえて、その取扱いは議長において判断させていただきます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第3 議案第71号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第3、議案第71号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 東村浩二君登壇〕
○総務部長(東村浩二君) 上程されました議案第71号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  本件は、令和2年10月30日に出されました東京都人事委員会勧告により、職員給与について、平成23年以降、10年ぶりに特別給の引下げが勧告されたことに伴い、必要な改正を行うものでございます。
  初めに、東京都人事委員会の勧告の内容について申し上げます。
  本年の勧告は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年とは異なる内容となっており、官民較差の算定の基礎となる職種別民間給与実態調査が、特別給と例月給についてそれぞれ分けて実施され、今回の勧告は、本年6月から7月にかけて先行して調査が実施された特別給に関してのみ勧告の対象としております。
  特別給の官民較差の状況につきましては、民間従業員の支給月数が公務員の支給月数を年間0.08月下回る状況となっており、期末手当について0.1月の引下げが勧告されております。
  それでは、給与条例の改正内容について御説明申し上げます。
  議案書4ページから5ページの新旧対照表を御覧ください。
  給与条例第17条第2項におきまして、半期ごとの期末手当の支給月数を定めております。6月期及び12月期の支給月数は、職員は現在1.3月となっており、条例では100分の130と表記しておりますが、半期ごとに100分の5、すなわち0.05月分を減じ、年間トータルで0.1月の引下げを行います。また、第17条第3項では再任用職員についての読替規定を設けておりますが、半期で100分の2.5、すなわち0.025月分を減じ、年間で0.05月を減じるものでございます。
  恐れ入りますが、2ページにお戻りください。
  下段にあります附則でございますが、改正条例の施行時期につきましては、第1項におきまして、期末手当の支給基準日である12月1日といたします。
  また、第2項におきまして、令和2年12月期支給の期末手当に関して特例措置を設け、本年6月に支給した期末手当の減額分も含め、令和2年度分の引下げを12月期の期末手当にて一括で実施いたします。このため12月期の期末手当の支給月数については、別途、読替規定を設け、新条例第17条の本則、100分の125を100分の120と読み替え、0.1月分を減じて支給いたします。
  また、率は異なりますが、再任用職員についても同様の処理をいたします。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。17番、木村隆議員。
○17番(木村隆議員) 議案第71号を自由民主党市議団を代表いたしまして質疑いたします。
  1番、本年の東京都人事委員会の勧告内容について、新型コロナウイルス感染症による影響はあったのか伺います。
○総務部長(東村浩二君) 提案説明でも若干触れさせていただきましたが、本年の東京都人事委員会勧告は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年とは異なるものとなっており、官民較差の算定の基礎となる職種別民間給与実態調査が、特別給と例月給についてそれぞれ分けて実施されております。
  10月30日に出されました勧告では、6月から7月にかけて先行して調査が実施された特別給に関してのみ勧告の対象としております。内容といたしましては、期末手当について0.1月の引下げが勧告されており、平成23年度以降、10年ぶりの引下げとなります。
  なお、今回の勧告の対象とされなかった例月給等につきましては、本年8月から9月にかけて調査が行われており、今後、別途、必要な勧告・報告が行われる予定と聞いております。
○17番(木村隆議員) 2番です。特別給の官民較差の状況について伺います。
○総務部長(東村浩二君) 職種別民間給与実態調査によりますと、本年の民間従業員の特別給の支給月数は年間平均で4.57月、これに対して公務員の支給月数は年間で4.65月となっており、民間の支給月数が公務員の支給月数を年間0.08月下回る状況となっております。
  なお、官民較差は0.08月でございますが、特別給の改定は0.05月の単位で行われるため、今回の勧告では0.1月の引下げが勧告されております。
○17番(木村隆議員) 3番です。組合との交渉経過について、今後の手当の引下げとなりますけれども、妥結に至っているのか伺います。
○総務部長(東村浩二君) 職員団体との交渉につきましては、10月30日に東京都人事委員会の勧告の内容に基づき職員の期末手当を引き下げることなどについて申入れを行い、1度目の交渉を11月6日に、2度目の交渉を11月12日に行い、同日、妥結に至っております。
  東京都人事委員会勧告の内容に基づき給与改定を実施することにつきましては、平成20年度の給与構造改革実施以来の当市の給与改定の方針でございますため、特別給の引下げについての申入れにつきましても、当初より職員団体から一定の御理解をいただいていたところでございます。
  一方で、地域手当の支給割合につきましては、東京都が20%としていることから、当市におきましても現行の15%から引き上げることはできないかなどの御要望がございました。
  地域手当の支給水準については、国が基準を示しており、国の支給基準を上回る設定をした場合は、特別交付税について減額措置が講ぜられることや、職員の給与水準について市民の皆様への説明責任を果たす観点から、国の基準を超える支給率の設定は困難であるという旨を説明させていただき、妥結に至ったところでございます。
○17番(木村隆議員) 4番です。特別給、いわゆる期末とか勤勉手当のうちに、期末手当を引き下げる理由について伺います。
○総務部長(東村浩二君) 今回の特別給の引下げは、民間賞与の支給状況などを踏まえ、期末・勤勉手当のうち、期末手当にて実施することが勧告されております。
  民間の賞与においては、従業員本人の業績等に基づき支給される、いわゆる考課査定分の支給割合が、従業員の在職期間に応じて支給される定率分の支給割合より高い状況となっております。一方で、公務員の特別給につきましては、考課査定分に相当する勤勉手当の支給割合が、定率分に相当する期末手当の支給割合より低くなっていることから、民間賞与との支給状況の均衡を図るため、特別給に占める期末手当の支給割合を引き下げるものでございます。
○17番(木村隆議員) 5番です。期末手当は6月期と12月期の支給があります。附則第2項では、令和2年12月に支給する期末手当に関してのみ特例措置が設けられておりますが、設定する理由について伺います。
○総務部長(東村浩二君) 附則第2項におきましては、令和2年12月期支給の期末手当に関して特例措置を設け、職員及び再任用職員の支給割合について、それぞれ読替えを規定させていただいております。
  この附則を設定する理由といたしましては、本年6月期の期末手当におきまして、本条例改正前の支給率である100分の130の割合において期末手当を支給しており、改正後の規定により100分の5だけ高い割合で支給しているため、勧告どおりに本年の期末手当の支給月数を0.1月引き下げるためには、6月に支給した期末手当に係る減額分も含め、令和2年度分の引下げを12月期の期末手当にて一括で実施する必要がございます。
  このため、令和2年の12月期の期末手当の支給月数に限り、別途、読替規定を設け、新条例第17条の本則、100分の125を100分の120と読み替え、0.1月分を減じて支給するものでございます。
  また、率は異なりますが、再任用職員についても同様の支給処理を行う必要があるため、読替規定を設けたところでございます。
○17番(木村隆議員) 6番です。改正による人件費全体への影響額について伺います。
○総務部長(東村浩二君) 本条例改正による人件費への影響額でございますが、期末手当の支給月数の引下げにより、正職員、再任用職員の合計で、期末手当が3,113万1,000円、共済費が588万1,000円、それぞれ減額となります。人件費の合計で3,701万2,000円の減が見込まれるところでございます。
○17番(木村隆議員) ちょっと再質疑よろしいでしょうか。この、余ったという言い方はおかしいんですけれども、その剰余金というんですか、どうなるのか伺えれば、伺いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) 職員手当、人件費につきましては、職員の時間外勤務ですとか転居、扶養、それから退職などの状況によりまして今後も大きく変動する場合が考えられますので、そういうことを予測しますと、令和2年度の最終補正予算について整理を行ってまいりたいと考えております。
○17番(木村隆議員) 7番です。改正による職員1人当たりの影響額について伺います。
○総務部長(東村浩二君) 職員1人当たりの影響額につきましては、期末手当が4万円の減、共済費が7,000円の減となっており、合計で4万7,000円の減と見込まれるところでございます。
○17番(木村隆議員) 8番です。コロナ禍において、市職員の業務は増えていると思われます。そうした状況において給与を引き下げることは、職員の意欲の面においてマイナスの影響の側面もあると考えますけれども、見解を伺います。
○総務部長(東村浩二君) 議員御指摘のとおり、今年度は、新型コロナウイルス感染症の対策などの実施により、当市の業務は一定程度増加しているものと捉えております。このような状況下で、従事する職員の給与を引き下げることは、必ずしも必要ないのではないかといった見方もあるものと認識しております。
  一方で、地方公務員の給与につきましては、社会一般の情勢に適応することや民間事業者の従業者の給与との均衡を図ることが、地方公務員法の規定により求められております。
  これは、公務員の給与が住民の皆様の貴重な御負担によって賄われており、仮にその水準が世間一般の水準を著しく超えるようなことがあれば、住民の皆様の理解や納得を得ることが困難となり、ひいては地方公共団体に対する信頼そのものを損ねることにもつながりかねないため、市場原理の働かない公務員の給与について、特に法により定められたものでございます。
  したがいまして、今回の引下げは、市職員の給与について、市民の皆様への説明責任を果たし、理解と納得を得るために必要な措置であると認識しているところでございます。
  なお、職員の意欲向上のための取組といたしましては、現在、全職員について人事評価結果の処遇の反映を行っており、一定の業績を上げた職員については勤勉手当等が増額される仕組みを設けておりますので、引き続き、適正な人事評価を行うことによりまして、職員の意欲の向上を図ってまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。22番、駒崎高行議員。
○22番(駒崎高行議員) 議案第71号を伺ってまいります。
  重複を避けて伺いますので、まずは2番からお願いします。人事委員会を市単独で持たないことは、人員配置、また予算の効率性の面から支持をしております。その上で、都人事委員会の組織、職員数、予算、所管する事業を確認させてください。
○総務部長(東村浩二君) 東京都人事委員会の組織等につきましては、東京都が公表している内容に基づき御答弁を申し上げます。
  まず、組織でございますが、人事委員会は、民主的、能率的な人事行政の推進を図り、もって地方自治の本旨の実現に資するため、地方公務員法に基づき条例により設置された機関であり、知事が議会の同意を得て選任する3人の委員のほか、委員会の権限の行使を補助させるために、職員数62名の事務局が設置されております。また、予算につきましては、令和2年度当初予算額が9億5,600万円となっております。
  このほか所管する事業につきましては、任用及び給与制度の調査研究等に関する事務、労働基準法等の施行に関する事務、公平審査等の実施に関する事務、職員の採用試験等の実施に関する事務などとなっております。
○22番(駒崎高行議員) 3番は(2)だけ伺いますが、都人事委員会による今回の民間給与調査は、都内1,228事業所を無作為に抽出して、794事業所の協力を得た結果であり、事業所規模50人以上の都内1万910事業所に対して行っており、十分な規模で行われていると思います。その結果として、提案説明のとおり、都職員の特別給より民間が0.08月少ないという結果でありました。
  都職員と東村山市職員の年収が異なりますので、都人事委員会勧告に従うことには疑義が生じやすいと思います。ただ、支給月数が採用されているので、基本給などの差は、論理的には不公平を生じないのではないかと考えております。この考え方でよいでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 議員お見込みのとおりでございます。
○22番(駒崎高行議員) 4番です。先ほどありました例月給については、別途必要な報告・勧告を予定とありますが、その内容や時期についての見通しをどう見ているか伺います。
○総務部長(東村浩二君) こちらについては、東京都にも確認をさせていただきましたところ、特別給以外の給与についての勧告は、内容、時期等も含め、現在のところ全て未定とのことでございました。
○22番(駒崎高行議員) 5番です。影響額として、財政的には3,700万円プラスということでございました。この額は、職務段階別加算が唯一、手当的なものなので、これを含んでいるか伺いたいと思います。
  また、国また都では管理職手当として最大25%の加算がありますが、当市では加算をしていません。この理由も伺います。
○総務部長(東村浩二君) 議案資料でお示しいたしました影響額につきましては、職務段階加算を含めた影響額となります。
  また、議員お見込みのとおり、当市では、職務段階加算のほかに、管理職加算というのは設けておりません。これは、平成20年度に実施した給与構造改革に際し、多摩26市全ての団体において管理職加算を設けていないことから、他団体との均衡を踏まえ導入しなかったものでございます。
○22番(駒崎高行議員) 6番です。当改正と同様趣旨での会計年度任用職員に関しての変更はありますか。内容と全体の影響額を伺います。
○総務部長(東村浩二君) 会計年度任用職員については、地方公務員法の一般職として位置づけられておりまして、均衡原則が適用されますことから、職員と同様に特別給の引下げを行います。支給月数につきましては、専門職は0.08月、アシスタント職は0.05月をそれぞれ引き下げる予定でございます。この引下げにより、人件費は601万6,000円の減が見込まれております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) では、議案第71号について伺います。
  2番目です。市内の民間経済状況を把握して、また、そのデータはあるのかどうか伺います。
○総務部長(東村浩二君) 市内企業・事業者等に対する経営動向などの経済状況に関する調査は行っておりませんため、市内経済状況を把握したデータはございません。
○5番(朝木直子議員) 次に3番です。先ほど職員1人当たりの影響額は4万7,000円との御答弁がありましたが、これは平均だと思うんですが、具体的に幾らから幾らまでの範囲で影響額となっているのか伺います。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午前11時27分休憩

午前11時28分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(東村浩二君) 正規職員は、先ほど申し上げましたとおり4万7,000円のマイナス、減ですね。フルタイム再任用が1万9,000円、それから短時間の再任用が1万2,000円の減、会計年度任用職員専門職が1万6,000円の減、アシスタント職員が9,000円の減と、このような幅になっております。
○議長(熊木敏己議員) 最低と最高の幅じゃない……。(不規則発言あり)
  休憩します。
午前11時29分休憩

午前11時29分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○5番(朝木直子議員) 具体的に聞きたかったのですが、資料がないようなので、4番にいきます。職員は期末手当の引下げとなりますが、リーダーである市長は、自身の期末手当を自主的に引き下げる気はないのか伺います。自治体によっては、市民のコロナ不況に鑑み、理事者が報酬の引下げをしているところもありますけれども、渡部市長の考えを伺います。
○市長(渡部尚君) 職員については、平成20年度の給与構造改革によって、それまで独自表でありました市の給与制度については、市民への説明責任を果たすために、人事委員会を有する東京都の給与体系に準拠させていただきました。特別給についてもそのとおりであります。また、地域手当を除く手当についても基本的には東京都に準拠し、地域手当については国が定めた水準にさせていただいたところでございます。
  常勤の特別職の給与等については特別な定めはございませんが、給与構造改革までは、支給月数については一般職と特別職の我々は同じでございましたけれども、平成26年度以降、人勧に基づいて一般職については毎年度引き上げておりまして、現時点で、改正前の一般職の給与の支給月数が4.65月になっておりますのに対して、特別職の特別給については3.95月ということで、その差が0.7月ございます。
  また、都内26市の水準を鑑みますと、一般職員と理事者等の支給月数を同じにしている団体が14市ございますが、当市の3.95月というのは26市の中では下から2番目の水準ということで、理事者間でも議論させていただきましたが、今回については、我々としては、こうしたことから鑑みて見送らせていただいたところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。4番、鈴木たつお議員。
○4番(鈴木たつお議員) 議案第71号、通告に従って質疑のほうをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
  4番のほうから質疑のほうをさせていただきます。市職員各位は、人事院及び東京都人事委員会の勧告によって、自身の給与が影響を受けることは十分認識されていると思います。過去、給与に関する条例の改定が生じる際、市長もしくは副市長から市職員へどのような形で説明されてこられたのかについてお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 給与改定についての理事者から職員への説明についてでございますが、東京都人事委員会勧告に基づき給与改定を行うことにつきましては、平成20年度の給与構造改革実施以来の当市の方針でございますため、改めて会議等の場を設定して説明を行うということはしておりませんが、これまで市長が経営会議の場において全部長職に対して改正の経緯等の説明を行ってきたほか、職員団体の交渉の場において、これまで副市長が職員団体の代表に対して、改正の経緯等について丁寧に説明を行い、理解を求めてきたという経緯がございます。
○4番(鈴木たつお議員) これ、再質疑になるんですけれども、ちょっと私も、前にちょっと民間にいたもので、ちょっとその市の職員の方へのメッセージの伝え方というのは分からないんですが、なかなか民間だと、給与を下げるときというのは、もうトップのメッセージが物すごく大事で、いかにモチベーションを下げないのかということで、それこそ末端の社員にまで全社放送なり肉声を直接聞かせて、それこそ、さきの議員がちょっと触れていましたけれども、コロナ禍だからこそ負担が多くなっている部門も、もしかしたらあるかもしれない。
  給与を下げるというのは、これ、致し方ないことかもしれないけれども、これをどう鼓舞して維持していくか。やはり私はこのトップのメッセージというのはすごく大事だと思っているんですけれども、今の御説明だと、市長から、いわゆる幹部の方には直接説明するけれども、市職員の方が直接メッセージを聞くようなことはないという御理解でよろしいですか。
○総務部長(東村浩二君) 直接的には議員お見込みのとおりなんですが、経営会議は必ず冒頭に市長からの伝達事項が各部長に伝えられ、それを受けた部長は各部に帰って部内会議を開き各課長へ、各課長は課内会議を開いて全ての課の職員まで伝えることがルール化されておりますので、直接的ではない場合も、全ての職員にはこの伝達事項は伝わるというような仕組みになっております。
○市長(渡部尚君) 私のほうから若干補足をさせていただきたいと思うんですが、先ほどお話ししたように、当市は平成19年度までは給与表については独自表を使っておりまして、給与水準が若干、東京都の水準と比べても高い状況が続いてございまして、市民の皆さんからも相当批判を受けてきた経過がございますし、地域手当についても国の上限を上回る状況になりつつあったということでございます。
  折からの財政危機下にあって、先ほど来お話ししているように、公務員の給与は、基本、民間準拠ということになりますが、民間の給与水準を把握することについては、当市の場合は独自の人事委員会を有しておりませんので、我々としては、国の人事院ないしは東京都の人事委員会の勧告に準拠するのが最も適切であろうという判断をした中で、やはり東京都内の団体ということから、多くの自治体が東京都の給与水準に準拠している実情から、東村山市も給与表を、平成20年度の給与構造改革で、独自表から東京都の給与表に切替えを行ったところでございます。
  このときはさすがに、年収ベースでは100万を超える額、減額されてしまう職員が相当出まして、団体交渉も私が直接出て、相当の期間、行ってきたところでございますし、何度となく直接職員にも呼びかけ、あるいは一斉メール等で現状を御理解いただくべくの取組をさせていただきました。いっときは組合のほうもストライキを敢行するなどの対立もありましたが、最終的には御理解をいただいて現在に至っているということでございます。
  その後、平成21年度、22年度については、折からのリーマンショックで東京都の人事委員会でも減額の措置がされまして、そのときにはたしか、私も改めて職員の皆さんに一斉メール等で御理解いただく努力をしてきたつもりでございますが、その後は、先ほども申し上げたように、基本的には、平成26年度以降、特別給、ボーナスについては毎年プラスの勧告が出てきておりましたので、特段トップとしては、あくまでも東京都の人事委員会の勧告に準拠するという当市としての確固たる方針がありますので、それに基づいて、財政事情はどうであれ、特別給や給与水準については、東京都の人事委員会の勧告に基づいて引上げ措置を行ってきたところでございます。
  それからもう10年以上経過して、今般、コロナ禍で日本全体の景気が極めて厳しい状況で、民間企業でも給与あるいはボーナス、減額する企業が相次いでいることを反映して今回の勧告に至ったというふうに承知をいたしておりますが、平成20年の給与構造改革のことを知らない若い職員が増えておりますので、今後、御指摘を踏まえて、改めて全職員宛てに私から何らかのメッセージを発出させていただきたいと考えております。
○4番(鈴木たつお議員) よく分かりました。平成20年と比べて、もちろん今回の減額の額というのは、先ほどの御答弁だと、ほぼ4万7,000円だったと理解しておりますけれども、しかし今回違うのが、コロナ禍によって部門間でワークロードに差が出ている可能性も否定できないと。
  やはりそういった特殊な事情があるので、特にそのワークロードがかかったような部門に関しては、やはりトップのメッセージによって職員も随分変わる部分があると思いますので、先ほど市長が、御答弁いただきましたけれども、ぜひきめ細かいメッセージのほうを施していただければと思います。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了いたします。
  これより討論に入ります。討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 草の根市民クラブは、本件議案について反対の討論をします。
  これまで、市内の経済状況を調査せずに、当市とは規模の違う都内企業のデータを基準とした人事委員会の勧告に基づく職員給与の引下げには反対してきました。よって、人事委員会の勧告のみに依拠した今回の職員給与の引下げ議案についても、同じ理由で反対します。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第71号について、日本共産党を代表しまして賛成の立場で討論いたします。
  感染拡大が広がる中、懸命にその対応に当たられている医療、介護、保育、教育等の現場では、特別給が出せないという切実な状況も伺っております。同様に市の職員も、私たち市民生活を維持していくためにはなくてはならない方々であり、前例のない対応に追われ、残業も増え、過労による心身の消耗も懸念されます。
  全国で同じような状況下に見舞われ、誰一人取り残さず、一人一人の暮らしと命を守る視点から考えれば、給与に関しては、国の責任により、本来は高い水準に合わせるべきではないかと私たちは考えます。また、公務労働に従事される公務員の給与を保障すべきだといった立場です。ですが、先ほどの御答弁から、職員団体との協議において合意が取られていることを確認させていただきました。そこは尊重させていただきたいと思います。
  市民生活をよりよく維持するために、正規職員の増員も視野に入れた職員の負担軽減に本気で力を入れていただくことを強く要望し、討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。17番、木村隆議員。
○17番(木村隆議員) 自由民主党市議団を代表しまして討論いたします。
  今も続いているコロナウイルスの感染拡大ですが、そのような状況の中、全国で皆様が御苦労されております。民間企業もしかりです。東京都人事委員会の勧告により、意見が各市に送られました。やむを得ないことではあります。大変心苦しいところです。
  市職員の皆様におかれましては、意欲を低下させずに公務に努めていただくようお願いいたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時49分休憩

午後1時12分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第4 議案第75号 東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定
○議長(熊木敏己議員) 日程第4、議案第75号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 清水信幸君登壇〕
○市民部長(清水信幸君) 議案第75号、東村山市ふれあいセンターの指定管理の指定につきまして、提案の説明をさせていただきます。
  ふれあいセンターにつきましては、地域コミュニティーの醸成と福祉の向上を目的に設置しており、地方自治法第244条の2第3項及び東村山市ふれあいセンター条例第13条第1項の規定に基づき、指定管理者による管理運営を行っているところでございますが、令和3年3月31日をもって現在の指定管理期間が満了となることから、次期指定管理者を指定するものでございます。
  議案書の1ページを御覧ください。
  1、施設の名称及び所在地でございます。このたび指定管理者の指定の対象となる施設は、多摩湖ふれあいセンター、恩多ふれあいセンター、栄町ふれあいセンター、久米川ふれあいセンター、秋水園ふれあいセンターの5館でございます。
  次に、議案書の2ページを御覧ください。
  2、指定管理者の候補者の名称等でございます。各ふれあいセンターの指定管理者の候補者につきましては、当該地域にお住まいの皆さんで構成された団体である、各ふれあいセンター市民協議会でございます。また、当該指定管理者の候補者の選定につきましては、令和2年10月29日に選定委員会を開催し、厳正な審査を行いました。
  その結果、各ふれあいセンター市民協議会において、それぞれの地域の特性を生かし、地域住民との交流が盛んになるような自主事業等の実施や、地域コミュニティ活動への支援の取組を展開するなど、地域の拠点として大いに寄与しており、施設管理におきましても、住民による自発的な管理や、地域のニーズに即した安全で安定した適切な管理運営がなされていることを確認し、指定管理者候補者選定実施要領に定めた資格要件並びに選定基準を満たしていることから、東村山市ふれあいセンター条例第13条第1項の基準に合致している団体であることと認められ、提案させていただくものでございます。
  次に、3、指定管理の期間でございますが、指定管理期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とするものでございます。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。15番、志村誠議員。
○15番(志村誠議員) 議案第75号、東村山市ふれあいセンターの指定管理の指定につきまして、自由民主党市議団を代表して質疑させていただきます。
  まず初めに、私もよく利用させていただく久米川町のふれあいセンターなんですが、行くたび、市民協議会の皆さんの温かい対応や、ごみのない、非常にきれいな管理状況に感謝しております。本当にありがとうございます。
  それでは、質疑に入らせていただきます。
  1番です。各ふれあいセンターの指定管理者を選定するに当たっての経緯をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) ふれあいセンターの指定管理者の選定につきましては、市民の地域的なコミュニティーの醸成及び福祉の向上を図ることを目的に設置されており、東村山市ふれあいセンター条例第13条第1項の規定に基づく団体について、指定管理者として指定するものでございます。
  その上で、ふれあいセンター指定管理者候補者の選定に当たりましては、まず、10月6日に東村山市ふれあいセンター指定管理者候補者選定委員会を設置し、委員全員の協議により東村山市ふれあいセンター指定管理者候補者選定実施要領を作成いたしました。
  その後、10月7日のふれあいセンター市民協議会連絡会において、実施要領に基づく、次期指定管理者へ市の方針や考え方をお伝えし、指定管理者指定申請書の提出を依頼させていただき、各ふれあいセンター市民協議会からの申請を受け、10月29日に選定委員会を開催いたしました。
  選定委員会において厳正な審査を行った結果、それぞれの地域の特性を生かし、地域住民との交流が盛んになるような自主事業等の実施や、地域コミュニティ活動への支援の取組を展開するなど、地域の拠点として大いに寄与しており、施設管理におきましても、住民による自発的管理の、地域のニーズに即した、安全、安定した適切な管理運営がなされていることを確認したことから、条例に基づき、各ふれあいセンター市民協議会を指定管理者の候補者として選定したものでございます。
○15番(志村誠議員) 続きまして2番です。ふれあいセンター指定管理者候補選定委員会の委員構成をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 委員構成でございますが、委員長を副市長とし、市の指定管理制度全般を統括している所管として経営政策部次長、及びふれあいセンターを所管している市民部より市民部部長、市民部次長、市民協働課長、また、資源循環部より資源循環部長、資源循環部次長、廃棄物総務課長の計8人にて候補者の選定を行ったものでございます。
○15番(志村誠議員) 続きまして、3番になります。今回の選定は非公募としているが、他の団体など、管理運営可能な指定管理者は考えられるかお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 今回のふれあいセンター指定管理者の候補者選定に当たっては、市民との協働、地域コミュニティーの醸成並びに市民活動の促進等を図ることを目的とした施設であり、当該地域にお住まいの皆さんで構成された団体である、各ふれあいセンター市民協議会によって管理することが適当であると判断したため、当市指定管理制度導入に関する基準に基づき非公募としたものでございます。
  また、他の団体による管理運営につきましては、施設の管理だけを捉えれば、NPOや民間企業などでも可能ではないかと考えられますが、条例に基づく施設設置の目的や指定管理者の指定の基準に合致し、地域ニーズに即したコミュニティ活動を地域の団体と連携・協働して効果的に行う団体としては、当該地域にお住まいの皆さんで構成された市民協議会しかないものと考えているところでございます。
○15番(志村誠議員) 4番です。選定に当たっての審査方法をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 審査方法につきましては、令和2年10月29日に選定委員会において、指定管理者候補者選定実施要領に基づき、参加資格、申請書類、選定基準の各項目の要件及び基準を満たしているのかについて審査を行いました。
  また、書類審査に当たっては、申請書類が審査基準に示された項目ごとにどの部分に該当し、それぞれの審査の視点に合致する内容を示しているかなどの確認をした上で、最終的に各市民協議会ごとに委員会協議を行い、可否の判定をいたしました。
  結果的に、それぞれが全ての項目について可との判断に至ったことから、総合的に、今回、指定管理者候補者として決定させていただいたものでございます。
○15番(志村誠議員) 再質疑になります。以下、各選定基準で可と確認できた事業や取組があれば教えていただきたいんですが、お願いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 各ふれあいセンター市民協議会における地域コミュニティーの醸成のために、他の機関と連携した、特徴ある主な事業について申し上げます。
  まず、多摩湖ふれあいセンターにつきましては、利用団体や地域の方と協力したセンターまつりをはじめ、福祉協力員や保健推進員と協力した昼食会や健康講座、毎月実施している映画鑑賞会、不定期ではありますが、ミニコンサートなどがございます。
  恩多ふれあいセンターにつきましては、地域団体や利用団体と連携・協力して行う周年祭やフェスティバル、夏休み期間中に行う親子で楽しむ木工教室、安心・安全な住みやすいまちづくりを目的とした終活勉強会などがございます。
  また、栄町ふれあいセンターにつきましては、利用団体と協力した秋まつり、地元小学生に願い事を書いていただく七夕飾り、会場が満員になるほど好評な「ふれあい寄席」などでございます。
  久米川ふれあいセンターにつきましては、自治会や利用団体と連携したセンターまつり、地域の親子も気軽に参加できるふれあい親子サロン、どの世代の誰でも参加できる異世代交流会などがございます。
  最後に、秋水園ふれあいセンターにつきましては、多くの参加者でにぎわう桜まつり、地域の自治会と連携・協力して実施する「ホタルを観る夕べ」、利用団体や介護予防推進員と連携した「いも煮会と健康体操」などでございます。
  このような事業・取組を地域の団体と連携して実施することにより、確実に地域コミュニティーの醸成が図られているものと考えているところでございます。
○15番(志村誠議員) よく分かりました。いろいろなことをされているんだなと改めて感心する次第です。
  続きまして、5番になります。選定基準イやウにある地域コミュニティーの醸成のために行われている事業や、ほかの機関と連携して行われている取組があればお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 各ふれあいセンターについては、現在、主な事業についてお話しさせていただきました。そのほかに、特に久米川ふれあいセンターなんかは、世代間、要は、現在、なかなか後継者不足なんかが課題になっているところもございまして、異世代交流会などを積極的に実施しているとか、あと、秋水園なんかでは、こちらでは地域の、まず館の実情を考慮した、環境に配慮した美化活動なんかにも取り組んでいるところでございます。
○15番(志村誠議員) 続きまして6番です。選定基準のオやカにあるサービスの向上や平等・公平な利用について、どのような取組をされているのでしょうか、お伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 各ふれあいセンター市民協議会では、利用者のサービス向上のため、毎年、利用者アンケートを実施し、常に利用者の声を反映させていることのほか、利用者との連絡会を設け、直接意見交換会を行い、サービスの向上に努めているところでございます。昨年度実施した利用者アンケートでは、「いつも清潔な施設の状況に感謝している」や「職員の温かい接遇で気分よく利用ができた」など、サービスに対する満足度の高い意見を多くいただいております。
  また、平等・公平な利用につきましては、市民協議会では、管理運営規程を定め、利用者が平等・公平に利用できるよう努めているほか、利用団体も会員として管理運営に関わり、誰もが使える、使いやすいセンターの利用を促進していることから、平等で公平な利用が行われているものと考えているところでございます。
○15番(志村誠議員) 続きまして7番です。選定基準のキでは、施設の維持管理を計画的に行うこととなっておりますが、各施設も、建設から年数もたって、修繕費等も増えてきたと思われます。市と指定管理者、修繕費用の負担割合はどのようにしているのかお伺いします。
○市民部長(清水信幸君) 各ふれあいセンター市民協議会と締結しております基本協定書におきまして、市と指定管理者の間で費用負担の区分や責任について定めております。基本協定書では、建物の?体及び附帯設備に係る大規模改修・修繕は市が費用と責任において実施し、建物の軽微な改修や修繕、模様替えなどについては指定管理者が実施することとしております。
  ただし、最終的には、市と指定管理者である市民協議会と協議を行った上で、実施主体及び費用分担について決定し、両者の合意をもって実施することといたしているところでございます。
○15番(志村誠議員) もう3期、次は4期目ということで、もう最低でも15年はたっているということで、もう避けては通れない問題となっておりますので、よろしくお願いいたします。
  続きまして8番です。選定基準のコにある、団体の特徴やアピールできるところはどこでしょうか、お伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 各ふれあいセンター市民協議会ごとの取組について申し上げますと、多摩湖ふれあいセンターにつきましては、運営方針でも掲げているように地域文化の振興に力を入れ、図書コーナーを設けて貸出しを行っているほか、映画鑑賞会を毎月開催するなど、文化的な事業を行っているところでございます。
  恩多ふれあいセンターにつきましては、「子供から高齢者まで幅広く利用できる施設」をモットーに、フリースペースには児童図書を置き、子育て世代の利用を促進しているほか、高齢者向けの終活勉強会を開催するなど、まさに子供から高齢者まで幅広く利用していただけるような事業展開を図っております。
  栄町ふれあいセンターにつきましては、最も小規模なセンターでありながら、稼働率も高く、センターのスムーズな利用を促すため、ホームページで予約状況を公開するなど、利用促進に努めているほか、商店などの多い土地柄を生かした集客の見込める企画を実施するなど、常に利用者の視点に立った運営を行っているところでございます。
  久米川ふれあいセンターにつきましては、「どなたでも気軽に異世代交流ができるまちづくりの推進」を運営方針でも掲げており、その方針に基づき、先ほどお話しさせていただきました異世代交流会やふれあい親子サロンなど、常に地域の異世代間の交流を意識した事業や取組を行っております。
  最後に、秋水園ふれあいセンターにつきましては、秋津町のシンボルとして、地域の自治会との共催事業を開催し、地域住民との交流促進を図っているほか、利用者団体と協力し施設周辺の美化活動を行うなど、環境問題への意識啓発にも積極的に取り組んでいるところでございます。
○15番(志村誠議員) 先ほどの5番の答弁と同じような感じで、各地域の自主性というか、特色がよく出ているなと思って、これからも引き続きよろしくお願いしたいと思います。
  続きまして9番です。ふれあいセンターでの運営で課題があればお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 運営についての課題といたしましては、市側の課題として、施設の老朽化に伴い、?体の修繕や附帯設備の故障などが相次ぎ、管理運営に支障を来すケースが増えているところが課題であると捉えております。
  また、市民協議会としての課題といたしましては、多くのイベントや管理運営業務をこなすため、役員において相当な負担をお願いしているところがあり、その役員の高齢化、また、後継者がなかなか見つからないという課題があるものと認識しているところでございます。
○15番(志村誠議員) 再質疑になります。今、答弁の中にありましたが、役員さんの高齢化、これも、決して年齢は、増えていく一方で、下がることは個人にとってはないことなので、それについて何か対策とか考えていらっしゃいますか。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど言いましたように、久米川ふれあいセンターなんかは、高齢化に伴って、世代間の交流を進めて、若い世代を取り込むような取組として異世代交流とか、市では、年4回、市民協議会の方と連絡会を持っておりますので、そこで協議等をさせていただいて、また、各館と意見交換等を行った上で、効率のいいイベントなんかの情報を得て、そういったイベントを開催するなどして、できるだけ世代間交流が図れるような、新しい担っていただく人が参加していただけるようなイベントを実施するよう取組をしているところでございます。
○15番(志村誠議員) 引き続きよろしくお願いいたします。
  そして最後になります。10番です。指定管理を始めて15年間の成果をどう認識しているかお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 指定管理制度に移行してから15年間、地域住民の方々で構成された市民協議会において、長きにわたり御苦労されながらも、適切かつ安全な管理運営を行ってきていただいていることに感謝申し上げるとともに、指定管理者として3期終えた成果といたしましては、ふれあいセンター5館がそれぞれの特徴を生かした良好な管理運営をしていただいており、事業の計画的運営や経費の運用などにより安定的な経営が行われてきたものと認識しております。
  また、指定管理者制度への移行に伴い、自らの施設として自らの責任で運営するための自主性や主体性がより生かされ、ふれあいセンターそれぞれが工夫を凝らしたイベントを実施するなど、設置目的にかなった管理運営を通じて、地域コミュニティーの醸成に対して着実に成果を上げているものと考えているところでございます。
  15年を経過した今でも、ふれあいセンターを中心とした地域住民の世代を超えた連携・協力が生まれ、住民自らが管理運営し、利用者に喜ばれる施設として、地域コミュニティーの中核施設としての地位を確立されていることが著しい成果と考えているところでございます。
○15番(志村誠議員) 引き続き、協力しての運営管理、よろしくお願いいたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。12番、渡辺英子議員。
○12番(渡辺英子議員) 公明党を代表し、議案第75号、東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定について伺ってまいります。
  1番の総括的な評価は、さきの議員の質疑で分かりましたので、割愛をさせていただきます。
  2番、指定管理者について、議案資料4ページの選定基準について、以下確認をさせていただきます。
  (1)です。「ア、センターの安定した管理運営を担う人的・物的能力を有していること」について、先ほどの議員の答弁で、課題で高齢化とありましたが、各センターの役員の平均年齢、役員体制はこの5年間順調に運用されたか確認します。
○市民部長(清水信幸君) 各ふれあいセンターの役員の年齢につきましては、市民協議会の役員を選出する際に年齢等の条件はなく、また、指定管理者指定の申請の際にも役員等の年齢を記載することとしていないことから、申し訳ございませんが、把握はしておりません。
  また、役員体制につきましても、会則に基づき、総会または理事会において、各市民協議会の総意で承認されたものであり、課題はあるものの、現状においては順調に運用されているものと認識しております。
○12番(渡辺英子議員) そのような認識でいらっしゃるということは分かりました。
  ②です。役員が無報酬で活動している点について、平成27年当時、蜂屋議員への答弁で、役員手当を入れられるか検討するという答弁がありました。これまでの検討内容と市の見解を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 役員の高齢化や後継者の課題があることもあり、後継者対策の一環として、ふれあいセンター5館連絡会などで有償化についての意見も伺っているところではございます。
  市民協議会からの意見では、役員の負担を考えると有償化してもやむなしとの意見もいただきましたが、一方では、地域の住民で構成される、営利を目的としない任意の団体であり、役員や会員のどこまでを有償化するのかという意見や、無報酬であることによって地域の皆様と同一の立場でいられるとの意見もあったことから、直ちに役員を有償化するには至りませんでした。
  今後につきましては、ふれあいセンター事業全体の継続性も考え、それぞれの市民協議会の事情等も考慮に入れながら、連絡会を通じた意見交換会等を行うなど、引き続き研究してまいりたいと考えております。
○12番(渡辺英子議員) 様々な御意見があるということは、こちらのヒアリングでも聞いております。
  (2)です。「イ、地域コミュニティの醸成のため、地域の要望に則した市民参加型のコミュニティ事業を積極的に行うことができること」について、①、過去5年間の週平均のふれあいセンターの稼働率についてお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 週単位での稼働率の集計を行っていないことから、年平均稼働率について御答弁させていただきたいと思います。
  まず、多摩湖ふれあいセンターですが、平成27年度30.7%、平成28年度30.1%、平成29年度31%、平成30年度32.1%、令和元年度30.9%。5年間の平均稼働率31.0%。恩多ふれあいセンター、平成27年度56.5%、平成28年度53.9%、平成29年度54.8%、平成30年度53.1%、令和元年度51.3%。5年間の平均稼働率53.9%。栄町ふれあいセンター、平成27年度77.4%、平成28年度72.8%、平成29年度71.7%、平成30年度71.4%、令和元年度68.3%。5年間の平均稼働率72.3%。久米川ふれあいセンター、平成27年度46.8%、平成28年度43.8%、平成29年度43.7%、平成30年度44.3%、令和元年度42.2%。5年間の平均稼働率44.2%。秋水園ふれあいセンター、平成27年度41.2%、平成28年度43.0%、平成29年度43.3%、平成30年度42.1%、令和元年度40.7%。5年間の平均稼働率42.1%となっております。
○12番(渡辺英子議員) 詳細な御答弁ありがとうございました。よく使われているということが確認できました。
  ②です。登録団体数の推移をお伺いします。
○市民部長(清水信幸君) 直近の5年間の登録団体の推移で御答弁させていただきます。
  多摩湖ふれあいセンター、平成27年度70団体、平成28年度70団体、平成29年度73団体、平成30年度73団体、令和元年度71団体。恩多ふれあいセンター、平成27年度107団体、平成28年度107団体、平成29年度87団体、平成30年度87団体、令和元年度81団体。栄町ふれあいセンター、平成27年度91団体、平成28年度85団体、平成29年度85団体、平成30年度80団体、令和元年度80団体。久米川ふれあいセンター、平成27年度32団体、平成28年度35団体、平成29年度32団体、平成30年度32団体、令和元年度27団体。秋水園ふれあいセンター、平成27年度88団体、平成28年度100団体、平成29年度96団体、平成30年度94団体、令和元年度89団体でございます。
○12番(渡辺英子議員) 地域に根づいているふれあいセンターだということがよく分かります。
  (3)です。「カ、利用者への平等・公平なサービスを行うこと」についてお伺いします。
  ①です。周辺地域還元施設とされる秋水園、多摩湖の両ふれあいセンターからはどのような意見があるか。これに対する市の見解を伺います。
○資源循環部長(大西岳宏君) 秋水園ふれあいセンターにつきまして、私のほうから御答弁差し上げます。
  秋水園ふれあいセンター指定管理者である市民協議会からは、周辺区域内の免除団体の登録において、確認する作業が煩雑である。それらの理由から、地域還元施設から外してほしいとの御意見をいただいたことがございます。
  秋水園内につきましては、御案内のとおり、リサイクルセンターの竣工や、それに伴う園内施設撤去等により一定の整備が進んでおり、課題となっていた騒音や臭気が改善され、周辺環境保全の確保が図られたところでございますが、現在、新たなごみ焼却施設稼働に向けた作業に取りかかっていますことから、今後とも秋水園においてごみ処理を実施していくことから、地域還元対策についても継続していく必要があるものと考えているところでございます。
○市民部長(清水信幸君) 次に、多摩湖ふれあいセンターからの意見といたしましては、基金も枯渇している中で、迷惑関連施設としての在り方などについての意見をいただくことはございます。
  多摩湖ふれあいセンターについては、西武園競輪場周辺住民の皆さんを対象とした西武園競輪場周辺対策整備基金の使途に関するアンケートの結果を踏まえ、基金の活用について、地域集会施設としての多摩湖ふれあいセンターの建設費及び運営費として活用することで合意に至ったものでございます。
  市といたしましては、こうした歴史的な経過も踏まえ、施設の性格を地域還元施設と位置づけ、現在も施設の運営を行ってきたものでございます。このことから、この地で競輪事業が開催され、西武園競輪開催に伴う協力金が交付されている状況においては、施設の性格が変わるものではなく、これまでと同様に、周辺対策の必要性は継続するものと捉えているところでございます。
  こうしたことからも、今後、多摩湖ふれあいセンターの運営に関しまして、継続した運営を行うためには、経費面において、市民協議会の皆様と協力し、少しでもランニングコストを抑えるような建物の修繕や経費の見直しなどに努め、さらに、埼玉県と引き続き協議し、一定の協力費確保に努めさせていただき、運営が継続的に行えるよう対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○12番(渡辺英子議員) 私のほうでも、各市民協議会と市の担当の課の方が非常に丁寧に意見交換をしていただいているというお声もいただいております。本当にありがとうございます。
  (4)です。「ク、危機管理・安全計画を立案し実行できること」について。
  ①です。新型コロナウイルス感染症対策について、市と指定管理者でどのような協議があり、市からの支援体制が組まれたか、各センターで対応に凸凹がなかったか、お伺いをいたします。
○市民部長(清水信幸君) 新型コロナウイルス感染症対策といたしましては、東村山市新型コロナウイルス感染症対策本部にて各公共施設について臨時的に休館することが決定されたことを受け、市民協議会との協議を実施いたしました。
  協議の中では、休館に伴う職員の受付体制や利用料収入の減などによる指定管理料の変更などについて協議を行ったところでございます。また、休館解除後、開館してからの措置について、対策本部にて示された使用基準に対する協議や開館後の感染予防対策など、協議を重ねてまいりました。
  その後、市からの支援体制といたしましては、ふれあいセンターにおける感染症発生時対応マニュアルを作成し、周知したほか、AI検温モニターの設置など、ふれあいセンターが安全に利用できるよう支援を行ってきたところでございます。
  これらの協議や支援体制を受け、各ふれあいセンター市民協議会ごとで、安全に施設利用ができるよう、それぞれ施設ごとの構造や利用状況などを鑑みて対応について協議を行い、現在も感染症対策を講じながら運営を行っており、そのため、感染に対する予防という点では、全ての館が統一された意識の下、管理運営を行っているところではございますが、使用備品、使用条件においては、多少の違いが生じているものであると認識はしているところでございます。
○12番(渡辺英子議員) ②です。先ほど平均年齢は分からないという御答弁ありましたけれども、正直、皆さん御存じのとおり、市民協議会の方も高齢な方が多い。その中で、コロナ禍の対応において、指定管理者に過度な負担がかかっていなかったか確認をさせてください。
○市民部長(清水信幸君) 確かに、コロナ禍の対応においては、急な休館の措置に伴う施設の利用制限や予約のキャンセル、変更手続、利用料の返還、利用についての問合せの対応など、市民協議会の皆様には御負担をおかけしたものと認識しております。日々状況が移り変わる中、適切に対応していただいていることには、大変感謝しているところでございます。
○12番(渡辺英子議員) ③です。危機管理という点から、この5年間で発生した自然災害において、避難所として使用されたセンターもあったと思います。指定管理者はどのように関わったか確認をいたします。
○市民部長(清水信幸君) この5年間で発生した自然災害において避難所として使用された際には、利用予約をしている団体等への連絡やキャンセル、変更の手続を指定管理者として市民協議会に対応していただいたことに加え、一時避難者が施設を利用する際に、非常口やトイレの位置など、施設の案内を積極的に行っていただいたところでございます。
○12番(渡辺英子議員) 次に、これまでの協定書における指定管理者と市の災害時のリスクマネジメントの分担を確認させてください。
  ①です。水害ではなくて、震災の発生時に、指定管理者はどのように関わることになっていますでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) ふれあいセンターの管理運営に関する基本協定において、災害時の施設利用と緊急時の対応として、ふれあいセンター市民協議会は、災害等の発生時における帰宅困難者の一時滞在施設としての使用など、市による施設の使用に関し必要な協力をしなければならないと定めており、緊急的な避難所として開設する際には、所管であります市民部、資源循環部と連携・協力し、対応していくこととしております。
○12番(渡辺英子議員) ②です。センターの周辺住民にこの内容は周知されているでしょうか。やはりそこに市の施設があるということで、発災時に住民の方が行ってしまうということが想定されると思いますが、その点についていかがでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 多摩湖ふれあいセンター、栄町ふれあいセンター、秋水園ふれあいセンターにつきましては、地域防災計画に位置づけた帰宅困難者の一時滞在施設としての周知はしております。
  また、恩多ふれあいセンター、久米川ふれあいセンターは、地域防災計画における避難施設として位置づけられていないことから、特段、周辺住民に対し周知等は行っておりませんが、緊急的に避難所として開設が必要な場合には、施設を所管する市民部、資源循環部をはじめ、災害対策に関わる各所管と連携を図りながら、防災無線や市ホームページなどを通じて周知していくこととしているところでございます。
○12番(渡辺英子議員) 指定管理者の災害時の対応については、またゆっくりさせていただこうと思いますが、次に地域コミュニティーとしての市民協議会の持続可能性についてお伺いしてまいります。
  地域自治の拠点としてのふれあいセンターのすばらしさを大前提としてなんですけれども、共働き世帯の増加、勤続年数の延長などにより、PTAや自治会など、地域コミュニティーの存続が難しい時代と言われております。地域コミュニティーを担っていただいている市民協議会も例外ではないと考えますが、担当課ではどのような意見や課題を聞いていますでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 地域コミュニティーの存在が難しい時代と言われ、市民協議会でもそれは例外ではないことは、自治会の担当所管としても認識しているところでございます。
  現在、市民協議会も含めた地域コミュニティーを担う団体から、先ほど言った役員の高齢化や後継者がなかなか見つからないという意見を多くいただいていることから、これが課題であると考えているところでございます。
○12番(渡辺英子議員) (2)、最後です。これまでPTAが担ってきた学校の見守りを一部シルバー人材センターに委託するなど、社会の変化とともに、地域サービスの担い手を検討する時代になってきております。住民主体の住民自治のよりどころとしてのふれあいセンター、私自身も大変お世話になっていますし、大切な施設であると思います。
  本当に市民協議会の方々のお力あって今の雰囲気で運営されているというのは大前提としまして、今後、稼働率も検討し、公共施設としてのふれあいセンターの在り方、複合化、サービスの継続などについて、公民連携の手法も取り入れるかも含め、次の5年間で検討していく必要があると考えますが、見解を伺います。
○市民部長(清水信幸君) これまで御答弁しているとおり、各ふれあいセンターについては、条例に定める施設設置の目的や指定の基準もあることから、管理運営を市民との協働で進め、地域ニーズに即した事業を展開し、安定的で効率的な運営ができるのは、市民協議会においてほかはないものと考えております。
  しかし、今後を見据えた中で、市民協議会におきましても、役員の高齢化や後継者問題など、存続に関わる課題もあることから、それぞれ市民協議会ごとの事情を考慮に入れた上で、公民連携の手法や新たな地域コミュニティーの担い手となるような民間事業者の出現により、サービスの継続や現在のふれあいセンターの機能、目的の継承等の可能性を含め、時間を要した十分な検証・研究が必要となるものと考えているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。14番、浅見みどり議員。
○14番(浅見みどり議員) 議案第75号に対して、共産党を代表して質疑してまいります。
  1番です。指定管理者の指定は何期まで認められるのか。また、それぞれの協議会の会長の任期は現在何年となっているのか、交代の予定はないのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) ふれあいセンターの指定期間につきましては、東村山市ふれあいセンター条例第14条において、「指定管理者の指定期間は、5年とする。ただし、再度の指定を妨げない」とありますように、更新による継続については定めておりません。
  また、協議会会長の任期につきましては、各ふれあいセンター市民協議会の会則にて役員の任期を規定しており、いずれも2年となっております。ただし、再任も含め、各ふれあいセンターの総会や理事会での承認をもって役員が選出されることから、役員の選任、交代する時期については、各ふれあいセンター市民協議会によって異なってくるものと捉えているところでございます。
○14番(浅見みどり議員) 2番です。選定基準のカについて、乳幼児連れの利用者、障害者、高齢者、外国語を話す方に対して実施されている内容と、こうした市民に対しての使用を制限するような運用が認められているのか伺います。また、集会室、イベント、図書施設などについて、学齢期の子供が利用できるか、基準があるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 選定基準の「カ、利用者への平等・公平なサービスを行うこと」につきましては、御質疑にあるような方に対して個別に実施している内容については把握しておりませんが、市民協議会では、管理運営規則を定め、利用者が平等・公平に利用できるよう努めているほか、利用団体も会員として管理運営に関わり、誰もが使える、使いやすいセンターの利用を促進していることから、平等で公平な利用が行われているものと考えております。
  また、一般的な対応といたしましては、東村山市ふれあいセンター条例第10条及び第11条において使用の不承認及び使用の制限について定めており、各号に該当すると認められるときは、使用を承認しない、または使用制限する場合もございます。例えば、第10条第4項の「センターの管理運営上支障があるとき」ですが、利用者の安全面の確保が難しいと判断された場合は、使用を制限することが想定されます。
  また、各ふれあいセンターの管理運営規則で、義務教育終了前の児童等の利用については、午後5時までとする。ただし、年齢満18歳(ふれあいセンターによっては満20歳)以上の保護者または団体の責任者及び指導者の同伴の下に利用する場合はこの限りではないという規定や、義務教育終了前の児童等は団体の責任者及び指導者の同伴の下に利用するという規定がございますことから、学齢期のお子さんの利用につきましては、利用時間や利用方法によっては制限を設けさせていただいている場合もございます。
  いずれも各館の管理運営における安全上の措置であるものと捉えておりますので、御理解いただければと存じます。
○14番(浅見みどり議員) ぜひ安全面に配慮して運営していただきたいと思います。
  3番です。選定基準クについて、コロナ対応について伺います。マイクが使える施設と使えない施設、あと名簿のコピーが必要な施設、そうでない施設がありますが、理由と目的を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 新型コロナウイルス感染症予防対策といたしまして、ふれあいセンターでのカラオケについては一律に使用禁止といたしました。また、会議などでのマイクの利用につきましては、協議会において感染症予防対策を徹底することが難しいと判断した場合を除き、使用後の消毒など、使用方法の条件を付した上で使用できるようになっております。
  ふれあいセンターに限らず、集会施設などの利用に際し、利用者の氏名と連絡先を記入した名簿を作成し一定期間保管することは、コロナ禍における新しい生活様式の一つとして御理解いただいているところでございます。一部のふれあいセンターでは、万一、職員や施設利用者から感染者が判明したときに、施設管理者の責任として迅速な対応を取ることを目的として、名簿の写しを保管する必要があると判断され、運用しているものもございます。
  このようなマイクの使用や名簿の写しの保管などの取扱いが異なる点につきましては、地域住民にて構成されている各ふれあいセンター市民協議会において、より安全で確実に館の運営を行うための対策として考えられ、各指定管理者の自主的な管理運営によるものと認識しているところでございます。
○14番(浅見みどり議員) 名簿、必要だとは思うんですけれども、それが、例えば感染者が出たときに、知らない番号から電話がかかってきて、みんなが出るかというと、やはり難しい面もあると思うので、運用についてはぜひいろいろ考えていただければなと思います。
  4番です。自主避難所として開設したときに利用できる部屋や設備について、指定管理者とどのような取決めを行っているのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど渡辺議員に答弁したように、ふれあいセンターの管理運営に関する基本協定において、災害時の設備利用と緊急時の対応として、ふれあいセンター市民協議会は、災害等の発生時における帰宅困難者の一時滞在施設としての使用など、市による施設の使用に関し必要な協力をしなければならないと定めており、具体的に使用する部屋や設備については、緊急時に避難所として開設する際に、市と市民協議会とで協議し決定することとしております。
○14番(浅見みどり議員) 去年の台風19号のときに、多摩湖ふれあいセンターの給湯室を使いたいときに、ちょっと使えなかったという事例があったので、質疑項目に入れさせてもらったんですけれども、今後こうした一時避難者として使うケース、出てくると思うので、そのときの設備の使い方についてはぜひ検討をお願いしたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了します。
  これより討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時9分休憩

午後2時11分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第5 議案第78号 東村山市教育委員会委員の任命について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第5、議案第78号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第78号、東村山市教育委員会委員の任命について同意を求める件につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  本件につきましては、別添の名簿にありますように、教育委員会委員として、教育行政の進展のために、現在4名の方に御尽力いただいておりますが、現委員であります佐々木洋子氏の任期が本年12月10日をもって満了となります。
  これまで佐々木氏には、小・中学校の児童・生徒の保護者の立場で、1期4年間にわたり、教育環境や教育内容の充実のために御尽力をいただいてまいりました。この場をお借りいたしまして、感謝申し上げる次第でございます。
  佐々木氏のお子様が義務教育期間を終了されましたことから、新たに、義務教育であります小・中学校児童・生徒の保護者といたしまして、丹野麻樹氏を教育委員として任命すべく、御提案申し上げるものでございます。
  丹野氏につきましては、添付しております資料でもお分かりのように、現在、東村山市立萩山小学校PTA会長を務められており、子供たちや学校の状況を把握し、コロナ禍の学校運営について積極的に御協力をいただいているところでございます。丹野氏におかれましては、保護者の立場としての見識が高く、当市の教育課題解決に向けて大きな期待ができるものと判断したところで、御提案するものでございます。
  なお、丹野氏の履歴につきましては別紙に添付してございますので、お目通し賜りまして、御同意いただきますようよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、土方桂議員。
○16番(土方桂議員) 議案第78号に対して質疑させていただきます。
  今、るる御説明あったと思うんですけれども、今、市長のほうから、教育に対する意識等がもうすごい高いと。どのように高いとかということも、多分、市長は御存じだと思うので、その辺を含めて、同氏を委員候補として推薦する理由を改めてお伺いいたします。
○市長(渡部尚君) 前回、佐々木委員に、御提案申し上げた際にも申し上げましたけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条5項に、委員のうち、保護者である者が含まれるようにしなければならないという規定、いわゆる保護者枠がございます。4年前には、保護者の代表として佐々木さんを選任同意いただくべく、御提案をさせていただいたわけでございます。
  現在、佐々木さんのお子様については大学生と高校生ということで、保護者であることについては間違いないんですが、市町村の場合、小学校、中学校の教育を所掌することから、できれば小学生、中学生の保護者であることが望ましいというふうに判断をさせていただきまして、しかるべき方を、人材をいろいろなチャンネルで探していたところ、今般御提案させていただいた丹野さんは、パートタイマーですが、お仕事をしながらPTAの会長、それからあと、御主人のお仕事の関係で4年ほどタイのバンコクで生活をされておられて、そのことがきっかけで多文化共生だとか国際理解ということに強い関心をお持ちで、帰国後、東村山にお住まいになってから、東村山の地球市民クラブに在籍をして、東村山市にお住まいの外国籍市民の方のサポートや支援、それから、子供たちの国際理解教育だとか多文化共生事業等に非常に積極的に関わりを持ってやられているということで御紹介をいただきまして、お目にかかってお話をしましたところ、仕事をしながらPTAの活動も熱心になさっておられるし、そのほかも、地球市民クラブで今申し上げたような活動もされ、しかも非常に頭脳明晰で見識の高い方だなということで、適任だなということで、御本人にお願いしたところ快諾を得ましたので、今般、議会にお諮りをした、こういう経過でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 教育委員会の任命について伺っていきますが、特にこの方の人柄というか、人物像については先ほどの質疑で分かりましたが、保護者の枠ということで御説明がありましたけれども、4年前、佐々木氏を任命されたときも同様の理由だったと思うんですね。
  その前、佐々木氏を任命する前は、実際に保護者として活動されている方はいらっしゃらなかったですよね。當摩さんが保護者枠ということで入っていらっしゃいましたけれども、ちょっと、もう大分、学齢期からは離れているということも指摘をされていたと思うんですけれども、そのときと、例えば今回、1期で人選が変わるわけですけれども、これまでの保護者枠に対する考え方等、そういうのが変わったんでしょうかね、そのあたりを確認したいんですが。
○市長(渡部尚君) 特に従前と変わったわけではございません。私の承知している範囲では、私が市長に就任する以前ですけれども、當摩委員がP連の会長をなさっておられたということで保護者枠、それから、教育委員長等も務められて、長きにわたって教育委員を務められた町田豊さんは、社会教育の立場から選ばれた方ですが、たまたまお若くして就任をされたので、あの方のお子さんがまだずっと学齢期でいらっしゃったということから保護者としての要件を満たしていたということで、特段変わったわけではないんですが、町田さんのお子さんもというか、町田さんも退任されましたし、議員がおっしゃられるように、當摩委員さんのお子さんはもう完全に成人をされていらっしゃるということから、前回、4年前には、やはり現役の小・中学生の保護者の方をどなたか1人は選任をすべきだろうということで、佐々木氏にお願いをさせていただいたところでございます。
  先ほど申し上げたように、残念ながらというか、佐々木さんについても教育委員として非常に献身的な御尽力をいただいてきたところでございますが、お子さんが大学生、高校生ということで、保護者としての法律上の要件は満たしているところですけれども、市としては、小学校、中学校の教育を担う立場からすると、やはり現役の小・中学生の児童・生徒の保護者が、やはり教育委員に1人いらっしゃるほうが望ましいと、そのように判断をさせていただいたものでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第6 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第6、諮問第4号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 諮問第4号、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件につきまして、提案の理由とその要旨について説明申し上げます。
  このたび、当市の人権擁護委員7名のうち、古瀨範雄氏が令和3年3月31日をもちまして任期満了を迎えます。このことによりまして、古瀨範雄氏の再任についてお諮りするものでございます。
  古瀨氏は、平成21年4月1日から4期12年間、人権擁護委員として、人権相談活動のほか、人権パネル展、人権の花の育成、人権メッセージ発表会の開催、人権作文など、人権啓発活動に御尽力をいただいております。
  古瀨氏におかれましては、子供のいじめや不登校、児童虐待などの問題に加え、ハンセン病等、感染症問題に強い関心をお持ちで、東京都人権擁護委員会委員連合会におきましては、感染症問題等研究委員会委員長として、HIV感染症問題などの普及啓発活動に御尽力いただいております。
  今後も、当市の地域特性等を生かし、人権に関する情報発信を積極的に行いたいとの強い意欲をお持ちであり、人格、識見が高く、信頼の寄せられる方でございますので、人権擁護委員として適任であると判断をいたしております。
  以上、古瀨氏につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の御意見をいただき、法務大臣に推薦の手続をしたいと考えております。
  なお、推薦候補者の経歴につきましては、履歴書を添付させていただきましたので、御参照いただき、ぜひ推薦の御同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件について諮問どおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は諮問のとおり同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第7 議案第72号 東村山市税条例の一部を改正する条例
  日程第8 議案第73号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
  日程第9 議案第74号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
  日程第10 議案第76号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の廃止
  日程第11 議案第77号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の認定
○議長(熊木敏己議員) 日程第7、議案第72号から日程第11、議案第77号までを一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第72号から第74号及び議案第76号、議案第77号の5議案につきまして、趣旨を中心に御説明申し上げます。
  初めに、議案第72号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、都市計画税の特例税率及び適用期間の改正を行うため、市税条例の一部を改正するものでございます。
  次に、議案第73号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、延滞金の割合について所要の整理をするため、条例の一部を改正するものでございます。
  続きまして、議案第74号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布により、市国民健康保険税の減額に関する軽減判定所得の基準の見直し及び所要の整理をするため、条例の一部を改正するものでございます。
  次に、道路議案について御説明申し上げます。
  議案第76号、東村山市道路線(本町一丁目地内)の廃止及び議案第77号、東村山市道路線(本町一丁目地内)の認定につきましては、東村山駅付近の連続立体交差事業区域内に含まれた本町1丁目地内の既存道路を一部廃止するため、全線を廃止し、一部区間を再認定するものであり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第5条及び第6条第1項第2号に該当するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき本案を提出するものでございます。
  以上、上程されました5議案につきまして、一括してそれぞれの趣旨を中心に御説明申し上げました。いずれにつきましても、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりました。
  ただいま議題となっておりますそれぞれの議案につきましては、質疑通告がございませんので、お諮りいたします。
  会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付いたしました付託表のとおり、それぞれの委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第12 議員提出議案第4号 東村山市議会基本条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第12、議員提出議案……
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 日程に記載されている議員提出議案第4号とは別に、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例を提案したく、これを日程に追加し審議することを求めます。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ただいま渡辺みのる議員より、新たな東村山市議会基本条例の一部を改正する条例の日程追加への動議が提出され、所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。
  よって、お諮りいたします。
  本件を本日の日程に追加することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  休憩します。
午後2時30分休憩

午後3時12分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第1、議員提出議案第5号及び日程第12、議員提出議案第4号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  追加日程第1 議員提出議案第5号 東村山市議会基本条例の一部を改正する条例
  日程第12 議員提出議案第4号 東村山市議会基本条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第1、議員提出議案第5号及び日程第12、議員提出議案第4号を一括議題といたします。
  初めに、議員提出議案第5号について、提案理由の説明を求めます。渡辺みのる議員。
〔24番 渡辺みのる議員登壇〕
○24番(渡辺みのる議員) 議員提出議案第5号、議会基本条例の一部を改正する条例の提案の理由を御説明いたします。
  提出者は、敬称を略し、浅見みどり、さとう直子、私、渡辺みのるです。
  これまで、議会基本条例の検証作業などの中で、第4条の1項及び2項の整合性の問題について議論が交わされてきました。さきの9月定例会で2陳情第14号が採択されたこと、また、会派の結成を複数の議員とする議会基本条例の改定案が提案されたことを踏まえ、これまでどおり1人から会派を認めた上で、1項と2項の整合性を整理する改正を行うものです。
  お配りしております議案書の新旧対照表、4ページ、5ページをお開きください。
  第4条第1項、こちらを、現行どおり1人から会派の結成を認めた上で、会派結成を義務規定からできる規定に変更いたします。
  同条第2項中、「会派は」から「複数で会派を結成する場合は」に文言を整理し、2項の規定は2人以上で会派を結成する場合の規定とすることで、これまでの議論となっていた1項と2項の整合性について整理をさせていただきます。
  戻りまして、附則でありますけれども、議員提出議案第4号と同様に、施行の日を令和3年4月1日とするものです。
  以上、改正の内容について御説明させていただきました。
  議会基本条例は、本来このような形で議論するものではないと考えておりますけれども、どのような改正が民主的で、各議員ひいては市民の理解が得られる形なのかを十分に議論し、御可決いただきますことをお願いして、提案の説明といたします。
○議長(熊木敏己議員) 次に、議員提出議案第4号について、提案理由の説明を求めます。小町明夫議員。
〔18番 小町明夫議員登壇〕
○18番(小町明夫議員) 上程されました議員提出議案第4号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその趣旨について御説明いたします。
  提案者は、敬称を略しますが、村山じゅん子、駒崎高行、土方桂、そして私、小町明夫です。
  今回の条例改正は、第4条第1項中の「個人又は」を削除し、「結成する」を「結成することができる」に改めるものです。
  第2項の条文、「会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する」ことを踏まえると、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する、つまり会派は複数で構成することになり、第1項から「個人又は」を削除し、「結成する」を「結成することができる」に改めることで、第1項と第2項の不整合を整理するものであります。
  今回、この条例改正の提案を行うに至った経緯でありますが、今年度は、議会基本条例の定めにより、条例の検証作業を行うことになっております。検証作業を進める過程で、2陳情第14号、議会基本条例第4条第1項等の改正を求める陳情が議会運営委員会に付託、委員会での採択、その後、本会議での採択を踏まえて、今回の条例改正案の提案となりました。
  議会基本条例の検証作業は、条例制定後、今回が3度目の検証作業となりますが、過去の検証作業において、第4条の検証作業では第1項と第2項の不整合についての意見がありましたが、条例改正の意見の一致には至らず、平成30年度の検証結果対策欄には、「会派の人数や権限について協議する」と記述されております。今年度の検証結果の対策欄は、「第1項の改正を求める陳情の採択を踏まえ、条例改正と関連事項の検討を行う」となっております。
  2陳情第14号の採択を踏まえて、議会運営委員協議会で第4条の改正について事前に協議を重ねてまいりましたが、議会運営委員会の委員会提出議案としての提案をすることへの同意が得られず、今回、議員提出議案として提案するものであります。
  以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後3時19分休憩

午後3時20分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  提案理由の説明まで終わっていますので、これより質疑に入ります。
  初めに、議員提出議案第5号について、質疑ございませんか。小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 議員提出議案第5号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑をしてまいります。
  今、提案説明等々ございましたが、渡辺議員御自身で改正に反対と、陳情の審査の際、されております。そうされながら今回の議案を提出された理由を伺いたいと思います。
○24番(渡辺みのる議員) 陳情審査の中では、私は、この陳情の趣旨に沿った改正は必要ないという意味で改正は必要ないという、反対というよりは必要ないという意見を申し上げてまいりました。特に自民党さん、公明党さんの中から、会派というのは複数であるという御意見が出ていたのは承知しておりますけれども、その中で、やはり1項と2項の不整合という理由が多く挙げられておりましたので、陳情審査の中でも、不整合というのであれば、現状1人会派を認めているのだから、1人会派を認めた上で、2項を複数の会派で会派を結成する場合の規定として読み替えるなり、それで改正が必要なら、そういう提案をしていただければいかがでしょうかという意見も述べさせていただいたんですけれども、結局、陳情はそのまま採択をされて、今、小町議員などから、1項を複数の議員で会派を結成するというふうに改正をする議案が出されたこともあって、その議案のみをここで議論して多数で決めるというのは、私は適切ではないというふうに考えて、会派の中等で協議をして、だったら、そこまで不整合ということでこだわるのであれば、こちらから別の案を示して、不整合をなくしたらいかがでしょうかということで提案をしてはどうかということになって、改正に至ったということになります。
○7番(小林美緒議員) 今、議員もおっしゃいましたけれども、会派というものが複数であるという議論をこれまでも重ねてまいりました。我々、自民党市議団としては、会派という言葉の意味は、1人ではなく、2人以上というふうに理解をしております。この点について、言葉の意味をどういうふうに理解しているのか教えていただきたいと思います。
○24番(渡辺みのる議員) 私も過去、議会基本条例の検証作業のみならず、議会基本条例の制定作業の中から既に会派とは何ぞやという議論があったことは承知をしておりますし、議会基本条例制定を進める特別委員会の会議録も読ませていただきました。
  その中でも、会派という定義というものを議会として定義づけることは難しいという御意見も、多数出ていたことはあったと思います。議会基本条例の検証作業の中でも、会派とは何か、会派とは何人からかということを議論してまいりましたけれども、一般的にも、会派というのは何かということ、何人からなのかということは、きちんとした定義づけというのは私はないものというふうに考えています。
  というのは、各議会、地方議会それぞれで、それをどう解釈して、どう運用するのかというのが、私は委ねられているのだというふうに思っておりますので、東村山市として、市議会として会派とは何人からなのか、どういうものなのかというものを解釈して、それを議論して、皆が納得できる形で統一をするということでいいのではないかというふうに思っておりますし、私としては、会派とは、確かに現在の条例上は、政策を中心とした理念を共有する議員で構成するというふうになっておりますけれども、私は、それだけではなくて、市民に対して自分の政策理念であったり政治信条を示すものの一つとして活用すべきものだというふうに思っております。そういうものとして私は会派を定義づければ、私としてはそういうふうに定義づけているということです。
○7番(小林美緒議員) 恐らくこれまでの議論でもあったとおり、なかなかその会派という定義に対する見解の違いというのは、お互いあるのかなというのは感じたところでありますが、議会の中において会派ということに対して何を示しているのかというよりも、会派という言葉に対して、おかしいんじゃないかという議論を我々はこれまでもしてきたつもりでありますし、恥ずかしくない条例をしっかりつくったほうがいいんじゃないかというようなことから始まって、今があるわけであります。
  改めてちょっと伺いたいんですけれども、渡辺議員、提出された皆様の会派の定義をもう一度教えていただいてもよろしいでしょうか。
○24番(渡辺みのる議員) 私は、先ほど申し上げたとおり、もちろん複数で結成をする場合は、一定の政策的一致、理念の同意等が必要であろうというふうに思います。活動するためのグループとしてやるわけですから、複数の場合はそういうところが一定必要だというふうに考えますし、もう一つは、どういう自分が主義主張、立場を持っているのかということを市民に示す手法の一つ、看板であるとか、いろいろな言い方がありますけれども、そういうものであると私は考えています。
○7番(小林美緒議員) 我々としては、今、看板という話も出ましたけれども、名称を掲げるためのものではないと思っておりますし、そのための議会基本条例ではないというふうに理解をしておりますので、ここは、これ以上議論しても、なかなか寄り添えないのかなというふうに理解をします。
  続いて、会派の目的についてどう理解されているか伺いたいと思います。
○24番(渡辺みのる議員) 会派の目的については、複数で例えば会派を結成する場合は、それぞれの会派の目的があろうかと考えます。私は共産党という会派名で活動しておりますけれども、日本共産党という政党に入り、その政治信条の下、活動しておりますし、同じように日本共産党として活動している議員がおりますので、一緒に活動するという意味で会派を組んでいる。
  1人の会派の方もそうですし、複数の方もそうだと思うんですけれども、会派で活動をする、現状は義務規定になっているので、名前をつけなきゃいけないだとか、会派にしなければいけないということで、東村山市議会としてはそういうことがあるのかなというふうには思いますけれども、やはり先ほど言ったように、自らの政治信条であったり、スタンス、立場、どういうものなのかということを、やはり名前だけではなくて、市民に示す手法、それも目的の一つではないかなというふうに思います。
○14番(浅見みどり議員) すみません、ちょっと私も仕組みがちゃんと分かっていない部分があると思うので、もしおかしなことを言っていたら訂正していただけたらと思うんですけれども、確かに、小林議員がおっしゃるように、会派の定義とか目的って、ここでこの議論を通じて勉強して、すごく難しいなと感じたのは事実なんですよ。だから、これを私はできる規定にするということそのものは全然いいかなと思っていて、その目的って、皆さん共通のものなのかなというふうに思うんですけれども、逆にお伺いしたいんですが、小林議員にとっての会派というのはどういう目的があるんでしょうか。(不規則発言多数あり)
○議長(熊木敏己議員) 申し訳ない。逆に聞くことはできない。それは、今うちの議会では許されていない。(不規則発言多数あり)いいですか。(「はい、次にいきます」と呼ぶ者あり)
○7番(小林美緒議員) 会派とは、政策の立案、決定、提言等に関し、会派間の調整を行い、議会における合意形成に努めなければならないと我々は理解をしております。提案された皆さんが思う目的も、もちろん個々にあるのかもしれませんけれども、議会として目的とした場合に、私どもはやはり議会運営をスムーズに行うことが、これに限ると思っていますので、このあたりに関しても意見の相違があるなということで、最後、ちょっと1点、聞かせていただきたいと思います。
  今回、この陳情が採択をされました。これについて、賛否はあったものの、議会として結論を出したということについて、どのようにお考えでしょうか。
○24番(渡辺みのる議員) 議会として結論を得たことそのものなのか、それとも、それにもかかわらず、私たちが、その陳情の意向に沿わずに、こういう改正案を出してきたということを問うているのか、ちょっとごめんなさい。前段でよければいいんですけれども、そこだけちょっと議長、確認させていただきたい。
○議長(熊木敏己議員) ということで、前段か後段かということなんですが。
○7番(小林美緒議員) 言葉足らずで申し訳ありませんでした。陳情の結果を得た後に、我々、今回、議員提出議案4号が出されております。もちろん、この4号が出された理由というのは、陳情の結果も得て、捉えて出されているものだと理解をしているんですけれども、それに、このタイミングで5号という形で提出されていることについて、どのようにお考えなのかというところを聞きたいと思います。
○24番(渡辺みのる議員) 失礼しました。それはもちろん考えなかったわけではありません。陳情の趣旨は、会派とは複数であろうと。よって、1項を複数で結成するという改正を行ってほしいということが主眼であったというふうに私も認識をしております。
  ただ、議会として、確かに多数で採択はされておりますけれども、その中身を見て、私は、7会派中2会派のみの賛成ということも重く見なければならないというふうに思いますし、その2会派が賛同したからといって、では議会基本条例が改正をされなければならないのかということは、改めて私は議会の中で合意を得られる形で議論を進めるべきだというふうに考えておりました。
  その議論が残念ながら私は十分ではなかったかなというふうに考えておりますし、議会運営委員協議会の中では合意は得られなかった。そういう中で議会基本条例の4条第1項を改正するという第4号の議案が提案されたことを受けて、私はまだその合意を得る段階にはないだろうというふうに考えておりますし、これまで1項と2項の整合性ということも議論されていたことを踏まえて、まずはそこを整理したらいかがでしょうかという案を出させていただいて、これで4条についての議論をやめましょうということを言うつもりはありませんし、あの陳情を受けて、では議論しましょうということを否定するつもりはありません。
  ただ、まだ東村山市議会として会派は複数であるということを決めるのは早計であるということを考えた上で、まずはそこを、1人から会派を結成できるということを担保した上で、これから会派をどういうふうにしていくのかという議論をするのであれば、それはやっていこうということを考えておりまして、陳情の採択と真っ向から反するかと言われれば、中身は確かにそうかもしれませんけれども、議会としてきちんと議論すべきではないかという意味を込めてこの案を出させていただいたので、これで、あの陳情の結果も含めて全て終結をさせるということ、そういう意図は、もちろん、会派は複数であるという御意見を持っている方々はいらっしゃるので、その議論をもう二度とするのではないということを言うつもりはありませんし、それはやはり議論を尽くすべきだというふうに考えています。そういったことで、この5号の議案を提出させていただいています。
○7番(小林美緒議員) 議員も重々承知だと思うのであれですけれども、平成26年に議会基本条例が制定されて、施行されましたと。そこから28年、30年、今年度と3回にわたり検証作業を行っている間、我が会派としては、これまでもずっとこの4条に関しては改善を求めてきたところであります。
  一緒に検証作業も行ってきましたので、かなりの時間を費やして行ってきたこと、お分かりだと思いますし、検証作業というのは、やはりしっかり事実を確認していくという作業になりますので、その検証を繰り返すことによってよりよい条例をつくっていこうというような思いの下、恐らくお互いやっているんじゃないかなと思っています。
  この6年間の間、我々はおかしいんじゃないかという声を上げながらも、変わっていないことがやはりおかしいと私は思っています。我々みたいに今回2期目の議員も、議運協のメンバーにも入らせていただいて、これまでの検証と今回の陳情を受けて、一歩前に進もうということを提案しているわけで、いつもという言い方はおかしいですけれども、提案者様が受け入れられないことに我々はいつも寄り添っているつもりですし、そして答えを出してきているつもりでありますので、このように長い時間をかけて検証作業を行った結果、こういう議員提出議案を出されるというのは非常に残念であるなと思いますし、これをもって終結というような言い方もございましたけれども、また今度、4年後、検証作業もございますし、これからも繰り返しながら、常に時代に沿ったいいものをつくり上げていくんじゃないかなと思います。
  ちょっと、これ以上議論したところで、恐らくなかなかかみ合わないのかなと思いますので、質疑はここで終わります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。駒崎高行議員。
○22番(駒崎高行議員) 今の自民党、小林議員の質疑、答弁も踏まえながらになりますが、1点目伺いたいと思います。
  改正案の第1項、「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成することができる」と改正案としては出ております。意味を取っていくと、個人で結成するという文面が、文面というか意味がですね、この中に残りまして、先ほど会派について複数ではないかとあったんですが、個人で結成するのかという、これも一つ指摘は過去にあったと思うんですが、これが解消されないと考えるわけですが、これについてどのように考えますか。
○24番(渡辺みのる議員) そこについては、現行の条例を尊重させていただいたというところに尽きるかなというふうに思います。「結成する」という言葉が個人には当たらないのではないかということは、確かに過去の議会基本条例の検証作業であったり、議会基本条例の策定のための特別委員会の中でも議論されていました。
  ただ、その議論の結果が現状の「結成する」という言葉に終結をされているのだというふうに思っておりますし、もちろん、検証作業の中で様々な御意見があったことは分かっておりますけれども、現状はこれを変えるというところまでは、当市の市議会では至っていないというふうに考えておりますが、中には、今回の基本条例の検証の中ではできる規定にしたほうがいいのではないかという、そういった御意見もありましたので、そこについては我々も賛同するところでありますので、まずはできる規定に変更させていただいて、文言そのものの整理というものは、1項と2項の整合性という意味ではこれで整理をさせていただきますけれども、言葉としての整合性というのは、これからまた議論を続けていけばよいのではないかなというふうに思います。
○22番(駒崎高行議員) 難しいことを聞いていないで、個人で結成するということに違和感を持ちませんかという意味で伺っていたんですけれども、過去、旧条例がどうということではなくて、これは上程されているので、そういう意味なんですけれども、あえて、今の件、個人の見解は結構ですが、個人で結成するということに対して違和感を持たれた市民や、また、後の議員がなぜこんなふうな文章が残っているんだろうといったときに、どのように説明をされますか。
○24番(渡辺みのる議員) 市議会でそれこそ議論をして決めた内容だという以外に、説明の方法はないと思いますけれども、そういった御意見が出た際には、もう一度その議論をすればいいのではないかと私は思います。
○22番(駒崎高行議員) 提案者様ですのでねとは思います。
  2点目です。現在の会派構成ですと、1人で会派を構成されている方が3会派いらっしゃいます。当改正案を上程されるまでに、その3会派が懸念点や課題についてどう思うのかということを文書をもって問うたかを伺いたいと思います。また、その3会派からの回答内容も併せて伺います。
○24番(渡辺みのる議員) 連絡が取れる方には確認をさせていただきましたが、私はこの改正については確認する必要はないと思います。なぜならば、現状の会派の結成の定義というものを変えるものではないからです。
○22番(駒崎高行議員) 今の御答弁は、何とも言えないですけれども、言ってしまえば、大会派の横暴と言われてもしようがないような発言をされているような気はしますね。また、今の御答弁から、現状是認であるという、完全な現状是認での改正案であるということが分かりました。
  3点目です。改正案の第2項におきまして、複数議員で構成される会派はということで、何々で構成し、活動するというふうに定められているわけですが、これは、個人で結成される会派は、何をもって構成されて活動するのかお示しください。
○24番(渡辺みのる議員) 個人で結成する会派は、その個人の責任において結成をするということになるかなというふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、今回の改正案については、これまで議会基本条例の議論で出てきておりました1項と2項の整合性という部分を一定整理させていただこうということで提案をさせていただいております。
  なので、では個人で結成する場合はどうするのか、その規定をどうするのかということは、この提案なり、御可決いただいた後に、もちろん全会派で議論をして、その定義をどういうふうに決めていくのかということは、議論をしていけばいいのかなというふうに思います。そういうことです。
○22番(駒崎高行議員) 今の点で私は、これも個人の見解と言われればそれまでですが、この4条2項は、なかなか会派の意見がまとまらない中で、最低限、当時いた議員が合意ができたという点で、ある意味、会派を定義しようとしてこの形になったというふうに私は認識しておりますので、この改正をすることによって、個人で結成された会派の、ある意味で言えば定義というものが条例からなくなってしまうというふうな危惧を抱くものですが、そういうことではないんでしょうか。
○24番(渡辺みのる議員) 私はこの条例に関しては、これまでもそうだと思うんですけれども、例えば、それまで別の会派で活動していた方々が同一の会派になるというときに、どういう基準でじゃあ同一の会派とするのかということが、私はこの2項で規定をされているものだというふうに考えておりました。
  これは、個人がもちろん共有するというのはおかしいのではないかということは、確かにこれまでも議論がありましたし、私もそれは一定は理解をするところでありますけれども、例えば、個人の議員がどういう活動をしなければいけないのか、会派としてどういう活動をしなければいけないのかということもそうですし、複数の議員がどういう理念で会派として活動しなければいけないのかということは、本条例には規定をされていないというふうに思いますので、私はその御心配は当たらないのではないかなというふうに思います。
○22番(駒崎高行議員) 会派に関して規定しているところは、ここしかないわけです。議会の条例上で会派を規定しているのはここしかないという重要性を理解されていないのかなと思うんですが、そんなことはないですか。
○24番(渡辺みのる議員) ですから、会派はどういう位置づけなのかということが議会としての位置づけだというふうに私も認識をしておりますけれども、では、その会派がどのようなスタンス、立場で活動しなければいけないのかということを規定されているものではないというふうに私は考えています。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 会派を代表して質疑をさせていただきます。
  まず、こういう形で、話合いの結果、5号の動議が通って、こういう形で議論の場にのったということはよかったというふうに思います。そういう点では、賛同が取れて、ここまで来たのは、話合い、協議によるものだというふうに、たまものだと思いますので、こういうことが大事だというふうに思いながら質疑に入ります。
  私もこの間の会派の議論を含めてずっと携わってきていますので、おおむね分かっているつもりですけれども、確認のつもりで少し聞きます。
  1点目、先ほど条例を変える必要はないと発言してきたのは、陳情絡みだったからだという話があったので、これは結構です。
  2点目です。会派に関しては、御存じのように、2年ごとの検証で毎回議論になってきて、全会派が、全会派というか、議運に参加している会派が、全部が合意しないとルールを変えないでいこうという、そういう一定の合意があったことは事実ですけれども、その結果として、この条項についても、項目についても、毎回、課題があるねということで、そのままその次に来ていたというのが実態だと思います。
  そこでの議論、それから今年の夏の議運で結論を出し、そして9月初日の本会議で結論を出した2陳情第14号の議論と結論、そしてその後の議会内での協議があって、今日、今日があるわけですけれども、この一連の流れを提案者はどういうふうに理解、評価しているのか、まず伺いたいと思います。
○24番(渡辺みのる議員) まず、議会基本条例の検証に当たっては、検証作業をする一番最初の議会運営委員協議会において、検証作業に全会派を参加させるべきだということを申し上げました。その立場は今も変わっておりません。そして、それが取り入れられないまま議会基本条例の検証が進み、2陳情第14号の議論も進められたということについては、まず、今、現状、議会運営委員会に参加をしている会派のみで進められたということに対しては、私は正しくなかったというふうに考えております。
  ただ、その中で様々議論をしてきたということそのものについては、私は一定意味があったのかなというふうには思いますけれども、この陳情の議論というものについては、やはり今も、陳情の採択という形で議会としての結論を出すべきではなかったというふうに考えております。
○9番(佐藤まさたか議員) 共産党さんが検証作業に全会派を入れるべきだと主張して、入らなかった。それは正しくなかったと考えている。そういう主張をされたのは私も知っているので、そうだったと思います。ただそれは、そういう提案があったけれども、そういう合意にはならなかったことと、もう一つは、議会運営委員会で検証作業をするということになれば、当然、この2年間は議会運営委員会のメンバーが決まっていますから、そこで行うということは、一義的には極めて私は適切な、正しいことだと思います。そこに入れろという意見を言うこと自体は構わない。けれど、それがかなわなかったという事実をまずどう考えているのかと。
  つまり、自分たちが主張したということはいいんです。主張したけれども、それは通らなかった。あるいは議会運営委員会が、構成が変わるタイミングだったりするわけでもなくて、議会運営委員会でやると決まっていることを小町委員長の下でみんなでやってくるということは我々の責務ですので、そこに対して異論を挟むのはいいけれども、実態とするとそこが議論の場ですから、それはそれで進めるということは、私はそうあるべきじゃないかと一つは思うということと、それから、私も、陳情の議論があの形で進んだことは適切じゃないということを、委員会での質疑でも討論でも、相当しつこく申し上げました。こんな形で議論させられていること自体がおかしいと、私はそこまで言いました。
  だから、そういう点では同じ思いですけれども、結論は13対11で陳情は通りました。それが現状です。つまり、私の主張は受け入れられなかったということだというふうに理解しています。
  元に戻りますけれども、主張したけど受け入れられなかったということに対して、それが正しくなかったとおっしゃっているけれども、正しさは人によって違います。会派によって違います。自分の正しさが相手の正しさであるわけがないので、ここが通らなかったときにどうすべきなんだと考えていらっしゃいますか、その考え方を教えてください。
○24番(渡辺みのる議員) 我々の主張が通らなかったというのはすごく残念に感じておりますけれども、だからといってその検証作業を放棄するということはしておりませんし、きちんと議論には参加をしてきましたので、そこについては、それは受け入れざるを得ないというところは一定あろうかなというふうに思います。
  これまで議会運営委員会であったり議会運営委員協議会で行われてきた検証作業そのものに当たってもそうですし、議会の運営方向を一定変更しようということを決める際には、最低限、議会運営委員協議会での全会派合意ということがなされてきたわけですから、そこについては一定尊重するものもあるのではないかというふうに思います。
○9番(佐藤まさたか議員) ということは、もちろん十分だったか不十分だったかという認識の違いはいろいろあろうかと思います、一つ一つの作業に対してね。なんだけれども、今日、こういう形で、そして話合いの結果、今、両案がかかって、4条の議論をしています。この一連の流れは民主的なのか非民主的なのか、どちらですか。
○24番(渡辺みのる議員) 結果が確かにこうなっておりますけれども、我々の提案をしている第5号については、話合いの結果こうなったというふうには考えておりませんし、第4号についても同様です。なので、これが民主的かどうかと言われれば、私は、提案の仕方、私たちの案もそうです。こういう形で提案をしたくないということは提案説明でも申し上げましたけれども、私はこれは、どちらかと言われれば、民主的な形ではないというふうに思いますので、どちらも、4号も5号も、形としては望ましくない形であるというふうに考えています。
○9番(佐藤まさたか議員) すみません、私ね、ここ、とても大事なことだと今回思っているんです。非民主的だというようなことになると、議会で我々、こう議論してきて、もちろん公式、非公式の議論、それぞれ理由があっていろいろな場でやっていますけれども、この件についても議論をしてきた。それに対して民主的だとは言えないという話ですよね。
  この件で、どういう在り方だったら、提案者、渡辺委員がおっしゃっている民主的なやり方だと思うんですか。私は、少なくともこういう形で、今までの議論も踏まえて、両論出てきてここで議論するという形が取られているということをどう評価されるかというのは、今回の本質だと思っているので聞いているんです。お答えいただけたら、考えて答えてください。
○24番(渡辺みのる議員) 理想を申し上げれば、こういった形で議会に提案するのではなくて、全会派が集まる場を設けて、そこで、改正が必要な意見、改正が必要ないという意見、それぞれとことん闘わせるべきだと思います。それの結果によって変えられなかったとしても、それは議論の結果でありますので、それが一番民主的な方法であり、理想的なやり方であると私は考えています。
  多数決で決めるということは、民主主義イコール多数決という御意見をお持ちの方もたくさんいらっしゃるということは認識しておりますけれども、民主主義は議論をすることが根幹でありますので、私は、全会派でとことん結論が出るまで議論をするというのが、最も民主的で理想的なやり方だと思います。
○9番(佐藤まさたか議員) お答えありがとうございました。議論することが民主主義だとおっしゃったけれども、私は、議論を尽くして、我々は結論を出さなきゃいけない立場です。なので、議論が尽くされたかどうかについては、いろいろな意見が絶えずあります。けれど、議論をしてきたこと自体をどう考えるのか、あるいは、議論を尽くしてきた上で一定の結論を出さなきゃいけない。
  ただ、陳情14号で出した結論の出し方は、私も不本意だとは申し上げたから、そう言いましたよね。なので本意じゃないですよ。だけど、こういう形で結論を出さなきゃいけなくなったこと自体は、経過において、それは致し方がない、出されているわけだから。それは、受け取った以上は答えを出さなきゃいけない。僕らの仕事だからしようがないんですよ。
  そこを議論さえすればいいという考え方、私は間違っていると思いますよ。議論はするけれども、最終的には結論を出さなきゃいけない。その結論に自分の答えがどこまで反映されるのか、または反映されなくても、あるいは反映される努力をした上で最終的に出された結論に対しては、それは従っていくというのが我々の当然の仕事だというふうに思います。
  今申し上げたように、当然、しかるべき場において協議して、ルールにのっとって結論を出したことが自分の意に沿わないことなんて、たくさんあるんですよ。そのときに、一致できるために、その後も提案を続けたり改正案を出すことは大いにありだと思います。だけど、それが変わるまでは変わらないので、そこまでは従うということは、当然、私たちは特に、市民の権利や義務という点での制限を加えていったりするルールをつくったり変えたりする立場ですので、その私たちがそこのところを守れないとなると、議会というものに対する根本的な信頼感につながると思っています。
  議会という機関で議論した上で結論を出した、このことを尊重するのは最低限の責務だと思いますけれども、どう考えられますか。
○24番(渡辺みのる議員) 尊重するかどうかというお話の前に、そもそも根本的に、議会基本条例というものは一般の議案とは全く異なるものだと思います。なぜなら、市民を縛るものではなくて、議会自身を縛るものが議会基本条例ですし、その理想であるとか理念を記載したものが議会基本条例ですので、最低限、全会派が合意できるものでないと、私は改正なり、するべきではないというふうに思いますし、議会基本条例の策定作業、制定をしたときもその理念でやってこられたということは、会議録等から十分読み取れる内容でありましたので、私は、幾ら多数で結論を出したものだといっても、議会基本条例というのは、先ほど言ったように、一般の議案とは全く異なるものだというふうに思っていますので、それが多数で結論を出したからそれに従えというのは、私はそれこそ民主的ではないというふうに考えます。
○9番(佐藤まさたか議員) そろそろこの議論はやめたいと思いますけれども、市民は縛らないと言いましたけれども、我々25人は15万市民の代表で出てきていますので、僕らのルールというのは市民のルールです。別に議会内の内規じゃありませんので、お間違えのないようお願いしたいと思います。
  そこでです。つい昨日なんですけれども、共産党の議員団の皆さんが市内に配布しているビラを見ました。東村山市議会の現状、非民主的な運営に抗議し、動画報告に不参加とあります。自分たちの主張が受け入れられないから、議会という機関として自ら定めた条例を無視、軽視してもよいと私には読めます。
  私は、今日みたいな場も含めて、それは意に沿わないこともありますよ。だけど、議会内の、まさに渡辺さんが言うように、議会のことであれば、議会内で議論を尽くして、自分たちの意向が通るように粘り強く働きかけて、先ほど文書が出たかという話もありましたけれども、必要なことを全部やって、陳情に対しても、必要だと思う人たちがちゃんと議論に立って討論もして、一つ一つのシーンをきちんとやった上で、それでも通らなくて、横暴に何かやられたというんだったら分かりますよ。
  だけど、この場も含めてきちんと議論してきて、こういう形で今やっている、このさなかに、市民に向けて、非民主的な議会運営だという形でビラを出されている。極めて残念だというふうに思います。このタイミングでね。もう少し辛抱してくれなかったのかなと思いますよ。
  議会という機関で自ら定めた条例を無視、軽視してよいというふうに考えるのか、もう一回聞いて、この質疑は終わります。
○24番(渡辺みのる議員) ですから、先ほど来、その決め方について申し上げているわけであって、先ほど、共産党が出したビラをお読みになったというお話がありましたけれども、私どもはこの議会基本条例4条の議論というのは民主的ではないというふうに思っていますし、議論がきちんとされたかといったら、されていないというふうに思います。
  それに対して何度も抗議をしましたし、何度も申入れを行いました。議会運営委員協議会の中でも申し上げましたので、それが私は多数の論理で変えられてはいけないというふうに思っておりますので、それが変えられたことに対して抗議をするのは当然だというふうに思いますし、それ以上でもないというふうに考えます。
○9番(佐藤まさたか議員) もうこれでやめます。とても残念だというふうに私は思ったということを言いたかったのです。議会内で自分たちの意見が、もう一回言いますけれども、少数派のことはいっぱいあります。そのときに何をすべきかということをもう一回よく考えていただきたいというふうに本当に思います。
  これは私たちが、先ほど渡辺さんがおっしゃったように、私たちが決めてきた議会内のルールだという面もあります。だとすれば、議会内で合意が取れるように粘り強く働きかけるのが私たちの仕事であり、何度も抗議したとか言ったって、それは具体的に表に現れてきていない以上は、ほとんど意味がありません。きちんとそれは物事が動くように、賛同者が過半数を超える努力を我々はするのが仕事だと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 議員提出議案第5号について質疑させていただきます。
  本議案の提案理由、先ほど渡辺議員からはある程度お答えありましたが、改めて提出者3人全員にお聞きします。
○24番(渡辺みのる議員) 私からは先ほど御説明をさせていただきましたけれども、これまで議会基本条例の検証作業の中で、1項と2項の整合性という問題が多数議論されてきたこと、また、さきの9月定例会で2陳情第14号、議会基本条例第4号第1項の改正を求める陳情等が採択されたことを踏まえて、この間、議会運営委員協議会等で議論されてきて、この12月定例会で議員提出議案第4号という形で、1人で会派を結成するということを削除するという議案が提案されたことを受けて、私どもとしてはそれに対する対案という形で提案をさせていただいております。
○25番(さとう直子議員) 今、渡辺議員が申し上げたとおりですけれども、1人会派であっても、それぞれの政治理念や政策など、明確なものがあると思いますので、あえてここで、私たちも複数で会派を結成する場合はという形で直すように提案しておりますので、1人だから会派を結成できないという考え方そのものが間違っているのではないかというふうに思います。
○14番(浅見みどり議員) 私も本当に知らないことがいっぱいあってあれなんですけれども、議会基本条例の制定を進める特別委員会の議事録も見ましたし、議会基本条例の検証の協議会とかも見ていますけれども、その中で、協議会の中で、入っていない会派があって空席もあるのに、そのまま進んでいることですとか、まずは、当時は全員が、全会派が、議会運営委員会の全会派が一致していないものは変えないというルールがあったという過去の議事録もあるのに、それをあえて踏み出すような陳情を受けて提案があったということに対して、非常にちょっと残念だなという気持ちがありまして、これは、今の現状を変えるのであれば、先ほど質疑でも受けたように、議会の中で議論を尽くして、必要なことを全部やって、その上で話し合って結論を出していくということが必要じゃないかと思いました。
  現状を見ていますと、議会運営協議会の中に、この1人会派の4条についてきちんと意見が聞かれたというようなことは見受けられなかったですし、その上でも、全会派の意見がその検証の中でちゃんと尊重されているとは、私にはとても、ほとんど市民感覚ですけれども、私には思えませんでした。
  現状の1人会派を認めているというのが東村山市の今のある時点のことなので、これをもし変えるのであれば、それなりの議論を尽くすことが必要ではないかと思いました。まずはこれを変えないで、もう一度皆さんで議論をしていくために、この改正案を提案することにしました。これを踏まえて、やはり全員、本当は全員で。全員が難しいのであれば、全会派の代表で話し合って、新しい一致点を見つけられるようにしていくべきだと思うんですよ。
  ちょっとこういう場所で言うのも違うかもしれないんですけれども、議論を尽くす場が、私は議運に入っていないので、会派代表として、みのるさんとみよさんにしてもらっていますけれども、なかなか言えないので、ちょっと言わせていただきました。
○3番(藤田まさみ議員) 再質疑ですが、今、浅見議員が、全員あるいは全会派を少なくとも入れて、話合いの場所に入れてというお話がありました。先ほど渡辺議員からも、この協議の場に1人会派を入れるようにと何度も主張してきたという話がありました。これまでの、今の議論の中でも、議会は25人という言葉が随分ありましたけれども、私は1人会派で、私は全くこの話合いに参加させてもらうことはできませんでした。意見はたくさん言いたかったんですけれども、一言も言う機会は与えられませんでした。25人の中に含まれていないんだなぐらいの気持ちを思いました。
  改めて、これまでの議論、1人会派に関わる議論に、1人会派が全く意見を言う機会を与えられなかったことについてどのようにお考えか、全員にお聞きします。
○24番(渡辺みのる議員) 私は議会運営委員会に所属をして、この議論に参加をしてきた立場で言わせていただくと、1人会派のというだけではなくて、議会基本条例の検証作業そのものから、議会運営委員協議会等にどういう形なのかというのは議論が必要ですけれども、参加をさせて、全会派で議論するべきではないかということを申し上げてきましたし、2陳情第14号が継続審査になった後の議会運営委員協議会の中でも、1人会派に関わること、当事者の意見を聞かないでこれを進めてしまうのは駄目なのではないかということを申し上げてまいりました。
  やはり、全くというお話はありましたけれども、肩を持つつもりはありませんけれども、一応文書という形で意見は出てまいりましたけれども、ただ、それが十分であったかというと、私は十分ではないというふうに思います。もちろん、直接御自身の言葉でその場に参加して意見を言う場ということは必要だったというふうに思いますし、議論にそもそも参加ができないということは、私は不公平だったというふうに考えています。
○25番(さとう直子議員) 私は、もちろん議会運営委員ではないので、その場には参加していませんけれども、それこそ会派として意見を一致して、渡辺議員と山口議員が、議会運営委員会なり議会運営協議会なりできちんと会派の意見として述べてきましたし、その中で何度も、1人会派もきちんとこの議論に入れるべきだということを言ってきたので、やはりそこが一番の問題じゃなかったかなというふうに思いますので、その点でやはり不十分だったというようなことになると思います。
○14番(浅見みどり議員) 議会運営協議会の中で全会派一致じゃないと変えられないということになってしまうと、なかなか変えるのが難しいという議論もあったかと思います。確かにいろいろな意見をまとめていくことってすごく大変なことなんだなとは思うんですけれども、みんな意見が違うからこそ民主的な議会なのであって、みんなの意見がいつも一つにそろうということから始めるというのではなくて、私たち、第1の意見、第2の意見、第3の意見があったときに、ではそれをまとめて第4の意見、新しい意見をどうやってつくるかという議論ができるようにしていきたいなと思っています。
○3番(藤田まさみ議員) ありがとうございます。
  それから、渡辺議員が、1人会派から意見を文書で出すというのがあったと。私は出させていただきましたが、それも、改正そのものに賛成か反対かの意見ではなく、改正した場合の心配することがあるかという話でした。それを付け加えさせていただいて、終わりにします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了します。
  休憩します。
午後4時18分休憩

午後4時19分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  次に、議員提出議案第4号について、質疑ございませんか。8番、清水あづさ議員。
○8番(清水あづさ議員) 議員提出議案第4号について質疑させていただきます。
  改正の経緯です。(1)提案理由にもありましたが、本件条例改正に至った経緯を改めてお伺いいたします。
○18番(小町明夫議員) 過去の検証作業においても、第1項と第2項の不整合については数多くの意見がありましたが、意見の一致には至らずでおりました。今年度は、議会基本条例の定めによりまして、条例の検証作業を行うことになっており、第4条の検証も、改正が必要、現状のままでよしと、意見が割れておりました。その後、2陳情第14号が議会運営委員会に付託され、審査の結果、委員会、本会議共に採択となったことを踏まえて、その必要性を感じながら今回の条例改正案の提案となったところでございます。
○8番(清水あづさ議員) 2です。2陳情第14号での委員の主な発言の内容をお伺いいたします。
○18番(小町明夫議員) 陳情審査のときの委員会の会議録や録画配信も御覧になっているかとは思っておりますが、大変長い、一日かけて審査を行ったわけでございますが、発言内容は、東村山市議会において、長い間、1人会派を認めてきた歴史がありまして、今回の陳情を採択した場合に、1人会派が会派名、議論の中では看板と発言された委員もおられましたが、1人会派を認めないことになると、あらゆる議会活動における権利がなくなってしまうのではないかとの懸念がありました。そのことについては、現状も1人会派に配慮した議会運営を行っていて、それを変更するつもりはないとの発言もありました。
  また、1人会派の議員に意見を聞いた上で審査を進めるべきとの発言もありましたが、あくまでも陳情審査を付託された議会運営委員会で結論を出すべきとの意見もあったことでございます。
○8番(清水あづさ議員) 議会運営協議会で主な協議された内容を分かる範囲でお伺いいたします。
○18番(小町明夫議員) この議会基本条例第4条については、陳情審査と併せて検証作業を含めまして、3日間行っております。令和元年度の議会運営委員協議会で対策案の検討を行いましたが、整理が必要、1項と2項の整合性を持たせるべきとの意見や、1人会派は長年認められてきたので変更の必要はないなどの意見がありました。
  また、1人会派の議員に対しては、4条改正を行う場合の条文案がまとまった段階で、その改正条文案に関して心配されること、議員活動を行う上での疑義等があった場合は提出の依頼を行い、3会派中1会派から返答があったところでございます。
○8番(清水あづさ議員) 再質疑です。先ほど、浅見議員から1人会派の意見は聞いていないとか、藤田議員から意見を言う機会が全くなかったとかありましたが、陳情審査後に1人会派の議員に意見を聞いたというお話も伺っております。どのような内容だったのかお伺いいたします。
○18番(小町明夫議員) あくまでも議会基本条例の検証に関しては、この条例の中にも書いてあるとおり、議会運営委員会の中で行うというふうに条文で記されておりますので、そこで検証作業を行ってきたことは皆さん御案内のとおりだと思います。
  その上で、この4条の改正については、基本的には1人会派の皆さんに対しての意見を聞くべきということが、その協議会の中でも多数意見がございましたので、先ほど申し上げましたとおり、条文の改正をする場合の案を示した上で、それについての懸念される事項等々を10月末日までに提出してくださいということでお願いして、3人の方に御案内申し上げました。その中で1つの会派の方から返答があり、ほかの2つの会派からは返事がなかったというのが現実でございます。
○8番(清水あづさ議員) 返答があった方の内容とかは、どのような内容だったか伺いたいと思いますが。
○18番(小町明夫議員) それでは、御意見いただいたことをそのまま読ませていただきます。
  その方が書いてきたことに対しては、懸念される事項として4つございました。1つ目は、「会派名を名乗れない。会派の名前は議員としての信条・理念を表したものであり、同じ議員として、会派に属した者はそれを市民に示すことができ、会派に属さない者はそれができないのは平等な扱いとは言えない」というのが1点目。2点目として、「委員会等への参加がこれまで以上に制限されるのではないか」。3点目、「議会だよりなど、市議会の広報誌上で会派の主張等の意見表明が制限されるのではないか」。4点目として、「政務活動費が会派に属さない議員には支給されなくなるのではないか」というのが懸念される事項でございました。
○8番(清水あづさ議員) ということは、そういう返答があったということは、自分の意見を言えるときがあったということで理解します。
  それで、その中で、その疑念に対しての何か答えとかは、提出とかはしているんですか。
○18番(小町明夫議員) 現状、今のところは、まだ返答はしていないと思います。
○8番(清水あづさ議員) では、影響についてです。本条例が改正された場合、会派に属さない議員の影響についてお伺いいたします。
○18番(小町明夫議員) 議会運営上の影響、不利益が発生しないように、まずは今後の協議に委ねていきたいと考えております。
  第4条を改正した場合、影響が出る例規としては5つあります。1点目が政務活動費の交付に関する条例、2つ目として政務活動費の交付に関する条例の施行規則、3つ目が議員控室の使用に関する規程、4つ目が電子計算機の使用に関する規程、最後に5つ目ですが、交渉団体代表者会議規約、この5つになります。
○8番(清水あづさ議員) 再質疑です。では、いずれの条例や規則も、改正するに当たり、会派に属さない議員に不利益はないという認識でいいのかを改めてお伺いいたします。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後4時28分休憩

午後4時29分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○18番(小町明夫議員) 基本的には本改正案の可決後に、また協議を皆さん、議会運営委員会になると思いますが、協議をしていただきますが、まずは不利益が発生しないように、先ほど申し上げましたとおり、今後の協議をしっかりと行ってまいりたいと思いますし、まず、何しろ、政務活動費の件一つ取りましても、この後の協議をしっかり行って改正しないと、この改正案が令和3年4月1日の施行になっていますので、これだけを施行して、ほかの規則とかを変えないと、要するに、会派に属さない議員と申し上げておきますけれども、その皆さんに対して政務活動費の支給ができないという、これは不利益になってしまいますので、そういうことも含めて、それがないようにしっかり今後協議を重ねてまいりたいと思っております。
○8番(清水あづさ議員) ということは、いずれも議員活動には支障がないということで理解してよろしいですね。
○18番(小町明夫議員) 議員お見込みのとおりでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 通告に従って伺います。まず会派の意義について、二元代表制を取る地方議会と議院内閣制の国会との相違点を踏まえて、御見解を伺います。
○18番(小町明夫議員) 国会は議院内閣制を取っており、憲法第67条によって、国会において、国会議員の中から内閣総理大臣を指名、議決するとされております。結果として、総理大臣となった議員を指名した会派が与党であり、それ以外の会派が野党となります。
  一方、地方自治体の長は、議会議員を選ぶ選挙とは別の選挙で、住民により選出されております。その点で、地方議会の会派は、国会の会派とは異なり、行政に対して議会としての主張をできる限り集約する仕組みではないかと考えております。二元代表制の下、会派内、そして会派同士の切磋琢磨によって、健全な民主主義の実現を目指していくべきであると考えております。
○21番(伊藤真一議員) 次に、提案者は、第4条、会派について、これまでの議論を通し、どのように考え、そして異なる意見に対してどのように理解をしてきたのか、御見解を伺います。
○18番(小町明夫議員) 議会内において会派についての認識の違いの溝が埋まらず、共通認識に立ってこられなかったことは大変残念に感じております。本来、違う政治信条の立場同士が、市民のため、合意できる点を見いだし、共同して行政側に議会の意思を表明することが、市民の期待であると信じております。
  今回の条例改正は、現行の1人会派の立場や意見を軽視するものではございません。むしろ、可能な限り会派としてまとまり、二元代表制の理念に基づいて、本来、議会が求められている責任を果たすために行う改善策であると考えております。
○21番(伊藤真一議員) 次に、2陳情第14号、議会基本条例第4条第1項等の改正を求める陳情の審査におきまして不採択とした委員から、その理由が述べられました。その理由を踏まえて条例改正案を提案されているのだと考えまして、以下4つの不採択理由について御見解を伺います。
  まず、理由の1番目、1人会派を認めないことは、1人で会派を届け出ている議員の条例上の権利を侵害する。いかがでしょうか。
○18番(小町明夫議員) この改正案は、先ほども、さきの議員にも申し上げましたとおり、この改正案は、決して会派に属さない議員の条例に定められた権利を侵害するものではありませんし、当然そのようなことがあってはならないと考えております。
○21番(伊藤真一議員) 理由の2番目、会派名というのは、市民に対して政治信条などを示す看板のようなものであり、それを掲げる権利を保障することが議会基本条例の意義の一つである。いかがでしょうか。
○18番(小町明夫議員) 結果として、会派名称が政治活動の看板のように使われている事実は認識しております。しかしながら、これは議会内の言わば組織図みたいなものと思っておりまして、名称を掲げるために会派という制度があると考えるのは、議会制度上、いささか本末転倒ではないかと考えております。看板を掲げる権利を保障するのが議会基本条例の意義の一つであるというのは、あくまでも個人的な考え、見解であると考えております。
○21番(伊藤真一議員) 次、理由の3番目です。議会運営に関することは、議会全体で議論していく必要がある。当事者である現在の1人会派の意見を聞かずして結論を出すべきではない。いかがでしょうか。
○18番(小町明夫議員) 議会運営に関わることとはいえ、陳情審査に委員ではない1人会派の議員を招くことについては困難性があると考え、議会運営委員長として、全員に諮り、見送りをしたものであります。
  その後の協議では、条例改正の今後を考えると、1人会派の考えも聞くべきとの声もあり、本日、提案に当たっては、委員長として3人の1人会派の議員に考えをお聞きし、そのうちお一人から御意見をお聞かせいただいたところでございます。
○21番(伊藤真一議員) それでは、理由の4番目、最後であります。陳情とはいえ、議会運営に関することを多数決で結論を出すのには疑義がある。いかがでしょうか。
○18番(小町明夫議員) 議会に付議された議事案件を最終的には多数決で表決することは、民主主義の精神にのっとり、正当な手続であると考えております。陳情の表決については、議員各位がその判断において成否を表明したものであり、その結果は尊重されるべきであると考えております。議会運営に関することをその例外とすべきという考えは、民主主義の民主的手続の上から、逆に疑問を呈さざるを得ないと考えております。
○21番(伊藤真一議員) 最後に、もう一点伺わせていただきます。本条例改正後、会派を結成しない議員の議会運営上の権利等がどのように変化するのか、御見解を伺います。
○18番(小町明夫議員) これは、先ほど清水議員にお答えしたとおりでございます。
○議長(熊木敏己議員) お諮りいたします。
  この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
  ほかに質疑ございませんか。渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 議員提出議案第4号について伺ってまいります。
  1点目、経過ですけれども、一定御説明がありましたけれども、確認したいことが何点かありますので、通告どおりに伺ってまいります。
  ①として、改正の必要性について、その理由と、これまでの議論の経過を改めて伺います。
○18番(小町明夫議員) さきの議員に御答弁したとおりでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 1項と2項の整合性というお話があったと思うんですけれども、整合性という話であれば、私は、議会運営委員協議会の中でも、2項を複数で会派を結成する場合の規定として定めればよいのではないか、もしくは読み替えればよいのではないかという意見を述べさせていただきました。なぜ1項を変えるという判断をされたんでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後4時40分休憩

午後4時42分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○18番(小町明夫議員) 基本的には、先ほどから趣旨説明等にもお話をしたとおり、2陳情第14号を委員会で審査し、様々な意見もございましたけれども、採択後、陳情の内容に沿って本改正を提案するということでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 提案者としてのお考えを伺っているんです。なぜその陳情の内容に沿ったのか、なぜそれが必要だというふうに考えたのかということを伺っています。
○18番(小町明夫議員) それは、それも先ほどの趣旨説明でお話ししたとおり、この1項と2項の不整合を、もうここはやはりしっかりと整合性を持たせるということに尽きるのではないかと思っております。今回の検証で3回目の条例の検証になりますが、過去の議論でも、これも先ほど申し上げましたが、いろいろと意見が割れてきたのは、この第4条に尽きるんだと思います。
  この条例を制定したときの議員が、25人の中で今もこの議場にいるのが、先ほども調べたんですが、25人中10名でございます。今、議場にいらっしゃる2期目、そして1期目の議員の皆さんは、条例制定を御存じなく、恐らく、しっかり御存じなく、議会に身を置いておられるんだと私は考えております。
  我が会派においても、自民党市議団は8名いますが、8名中5名が1期目、2期目の議員でございまして、その議員と条例検証前に会派の中で条文について協議をいたしますが、そのときに必ず出てくるのが、この第4条は、1項と2項に言っていることが、意味がよく分からないという話が出てくるのが、これは事実でございまして、そういうことも踏まえて、私は今回、議会運営委員会の委員長を仰せつかっていますから、発言はできませんでしたけれども、我が会派の委員からは、そういう趣旨にのっとって今回の検証作業にも当たっていると私は考えております。
○24番(渡辺みのる議員) ですから、その整合性を正す上で、なぜ1項なのかということを伺っているんですけれども、これまで議会基本条例の検証作業を、今回、私は、議会運営委員会で参加をさせて、一緒に議論させていただいたんですけれども、前期、改選前の議会運営委員協議会で議論をしているところも何度か傍聴させていただきました。その中で話に出ていたのは、2項にある政策を中心とした理念を「共有する」という文言が、1人では共有するということはないだろうという意見が出ていたと記憶をしています。
  それが今回、特に陳情の審査になってから、会派とは何かという言葉に変わったというふうに記憶をしているんですけれども、本来、もともと以前から議論になっていた「共有する」というところを、個人、複数それぞれと整合性を取るのであれば、私は、2項を複数で会派を構成する場合の規定にすれば問題ないのではないかということを議会運営委員協議会の中でも申し上げましたし、それで改正をするのであれば、そういった改正であれば私は納得ができるなという思いでそのときは議論に参加をしていたんですけれども、出てきたものは1項の中の「個人又は」の文言を削るという内容だった。その理由を伺っているんです。
○18番(小町明夫議員) それは、先ほどの議員提出議案第5号とこの第4号の全く異なる視点なんだと思います。私たち今回提案者は、第4条の第2項、しっかりとそこを実行していく、理念を共有していくということは、「共有」という言葉はやはり複数であろうというところに立ち返って、「個人又は」を削除したと。その提案をさせていただいている、そういうことでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 揚げ足を取るつもりはないんですけれども、先ほど来、「共有する」というのは複数であろうというのは、私どももそれはそうだろうということを思っていましたし、議会運営委員協議会の中でも申し上げてきました。ですが、なぜ1項で「個人又は」を削除しなければならないのかという説明にはならないと思うんですよ、それは。どのようなお考えで個人で会派を結成することはできないということにしたのかということを伺っています。
○18番(小町明夫議員) その議論が、要するに、議会運営委員会、同協議会において検証を進める上で、見解が平行線をたどっていったということですよね。私たちは、今回、その2項をしっかりと実行していく上では、この1項の改正が必要だろうということで、恐らく、ここにいる議員は議会運営委員会や協議会でもそういう発言をされてきたと思いますし、私は委員長でございましたけれども、そういう意見も聞いてきました。結果として、委員会としての提案が、これも先ほど趣旨説明で申し上げましたとおり、委員会での提出ができずに、今回、議員提出議案になったということだと思います。
○24番(渡辺みのる議員) さきの議員への答弁で、現状1人の会派は、この改正が通ってしまったら、会派に属さない議員という扱いになるということになると思うんですけれども、複数で組むことができない方、組む相手がいない、もしくは組むつもりがない方、そういった方が議員活動をしていく上で、会派として扱われない、条例上、そういうことになりますよね。
  そうなると、先ほど来、そういった方の権利を侵害することはないというふうにおっしゃいましたけれども、会派として扱われないということは、その権利を侵害しているんじゃないですか。そこも考えた上で「個人又は」という言葉を削除するのか、そこについてどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○18番(小町明夫議員) 会派というのは、先ほど来、申し上げましたとおり、今回、東村山市議会基本条例については、第4条第2項を、繰り返しですが、そこをしっかり行っていくために1項の今回改正をするわけであって、1人をもってどう、難しいですけれども、要するに、理念を共有していくからこそ一つの固まりをする、それが会派だということで私どもは考えております。
  そういう意味で、ですから先ほど来申し上げているとおり、1人になってしまう、会派に属さない議員となってしまわれる可能性の高い方々についても、特段その権利を侵害するものではないということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。
○24番(渡辺みのる議員) この条例の施行日は来年の4月1日ですけれども、来年の3月31日まで会派として条例上扱っていた方々を、4月1日をもって会派としては扱いませんというのは、権利を侵害していることになりませんか。
○18番(小町明夫議員) そうは考えておりませんし、そうならないように、本条例が可決された後に協議を進めてまいりたいと思っております。
○24番(渡辺みのる議員) 私どもは、この改正は、憲法で保障する、法の下、平等に反する行為だというふうに考えています。条例上、1人であっても会派として認めるという規定をこれまでは東村山市議会は持ってきた。それをこういった形で改正して、個人で1人で会派とすることは認めないという改正を行って、しかも任期途中でそれを行うということ、その双方が私はおかしいというふうに考えています。
  2点目です。どこでどのような議論をしてきたのか伺いたいと思います。
○18番(小町明夫議員) これも、さきの議員に御答弁したとおりです。
○24番(渡辺みのる議員) 先ほど来、一定お話がありましたけれども、私はその議論に全会派を参加させるべきだということを申し上げてまいりましたけれども、改めて、なぜ全会派を参加させなかったのか伺いたいと思います。
○18番(小町明夫議員) 検証作業のことに関してお答えするとすれば、議会基本条例第18条に、そのまま読みますけれども、「議会は、この条例の目的が達成されているかどうか議会運営委員会において検証しなければならない」と。2項としては、一応申し上げておきますけれども、「議会は、前項の規定による検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない」。記述されているとおり、議会運営委員会でこの検証作業を行ってきたということでございます。
○24番(渡辺みのる議員) その検証作業が終わった後も議論しましたよね。そこになぜ全会派を参加させなかったんですか。
○18番(小町明夫議員) それは、引き続き議会運営委員協議会で対応策の検討をする。それは従前行ってきたとおり、今回もそれを行ってきたということに尽きると思います。
○24番(渡辺みのる議員) 私は、やはり議会基本条例の改正、私、先ほど提案の、提案者としての答弁の中でも申し上げましたけれども、議会基本条例というのは、全会派一致できるところをやはり探して、そこで改正をしていくということが必要であるというふうに考えているんですけれども、今回の改正案ができてから、全会派が一致できる形に変えようとか、そういったことを努力はされてきたんでしょうか。
○18番(小町明夫議員) これも先ほど来御答弁申し上げているとおり、本来は、先ほど申し上げた18条のところからいけば、議会運営委員協議会で合意点を見いだして委員会提出議案にしたかった思いは十分持っておりましたけれども、今回、残念ながらそのことがかなわず、議員提出議案として提案させていただいたということでございます。
○24番(渡辺みのる議員) ということは、提出者の皆さんは、議会基本条例は、議論して結論が出なかったら、もう多数を取れるのであれば、そのときに改正をしてしまっていいと、そういうふうにお考えだということですか。
○18番(小町明夫議員) そのようなことは全く考えておりません。今回は、検証作業をする中で、もう3回目、先ほどから何回も申し上げていますが、3回目でございますが、ずっとこの4条については、その議論がなされて、平行線のまま、議論がかみ合うことなく、そのまま条例に手をつけず来ていたのが事実でございますけれども、今回は、この改正に至った経緯としては、2陳情第14号を委員会としても採択をし、本会議としても採択をした。
  その責任において、この陳情を採択した以上、条例の改正を求めていくのが本来筋ではないかということは、たしか議会運営委員会、同協議会でもお話があったと思いますけれども、なかなかそこの合意が取れなかったことによって、今回、議員提出議案として提出をさせていただいた、そのことに尽きると思っております。
○24番(渡辺みのる議員) ですから、多数決で決めた陳情ですよね。私は、あの陳情審査は行うべきではないと。否決をして、検証の中で議論するべきだということを申し上げてきました。それは記録にも残っておりますし、それをやらずして、最終的に多数決で陳情を決めて、議会、その後の議論の中で結論を見いだすことはできなかった。だから多数決で決めてしまおうと。それが今後はまかり通るということになってしまうじゃないですか、今回やってしまったら。それをどういうふうに考えているんですか。
○18番(小町明夫議員) 最終的には、民主主義ですから、多数決をもって議決しなければならないのは、この本条例改正案だけではないと思っております。議会基本条例の検証作業も、繰り返しですけれども、3回行ってきて、この4条が、今回は当然4条の改正案ですからなっていますが、ほかの条文に関しても、何とか合意点を見いだすように、当時のその時々の議会運営委員の皆さんが協議をして、議論をして、一致点を見いだしてきた。
  そういう作業を積み重ねてきたのは御案内のとおりだと思っていますが、今回この条例改正案を提案するに至った経緯は、結局その検証作業の中で今回も合意が得られず、ただ、しかし、陳情が付託をされ、議論をし、採択をし、その責任を持って改正案を今回提案させていただいた、それに尽きると思っております。
○24番(渡辺みのる議員) 私は、今の御答弁を聞いても、陳情の審査を行って、採決を採ったといったことも含めて、提案者の皆さんが陳情を、言わば都合のいいように利用したんじゃないかということを感じざるを得ません。
  3点目で伺いますが、議案資料に書いてある市民参加、こちらが陳情の審査及び採択、これだけになっているんですけれども、それだけが市民参加と言えるのかどうか、どのようにお考えなのか伺います。
○18番(小町明夫議員) 今の答弁に入る前に、陳情を利用したと言われましたけれども、私どもが願ってこの2陳情14号を出してもらったとは思っておりませんし、そんなことは一切しておりません。そのことだけは明確にしておきたいと思っております。
○22番(駒崎高行議員) 先ほど来、陳情と議会運営のお話が続いておりましたが、過去にも市外陳情を扱わないほうがいいのではないかという陳情をいただいて、それを議会で扱って、そのように進めてきたことがありますので、特別今回が特別なものというふうには考えません。
  それは、陳情があれば受けて、内容がそうであれば、そのように進めていくというのは、これは当然のことだというふうに思いますが、特に今回のこと、逆に、市外陳情を扱わないほうがいいんじゃないかという陳情をやって、今回受けないほうがよかったという、御質疑の中にありましたが、それは逆に、私どもの立場からいえば、内容によって御都合主義にと言われ、そしりを受けるので、そういうことはできませんというふうにお答えしておきたいと思います。
○18番(小町明夫議員) その上で議員の質疑に御答弁いたしますが、この陳情審査が市民参加と言えるのかということでございますが、議会基本条例第7条でも、請願・陳情は市民からの政策提案として受け止めていくということがここに記述をされております。そういうことを踏まえて、その陳情が議会に提出され、議会運営委員会に付託されたことをもって審査していますので、市民参加がされたことと理解をしております。
○24番(渡辺みのる議員) これで質疑をやめますけれども、先ほど、陳情の審査内容によって扱う扱わないということをやったら御都合主義じゃないかということを申し上げました。私は扱うなということを申し上げていないですよね。陳情審査の中で、一旦否決をして、その御意見は受け止めて、検証作業の中できちんと議論をするべきだと。
  多数決で決めるのは間違っているだろうということを申し上げたわけで、3月の定例会の中でも同様に不採択にした陳情があったので、同様の扱いをしたらいかがでしょうかという意見を申し上げたわけであって、この陳情だけ、特に条例を改正しろという、議会基本条例を。そういった陳情を、市民の御意見ですので、受け取るなということは言うつもりはありません。ただ、それを多数決の論理で決めてしまおうということは、私は乱暴だというふうに思います。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時5分休憩

午後5時22分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 4号を伺っていきます。大きな1の①は結構です。分かりました。
  ②です。本年9月議会初日に2陳情14号は賛成多数で採択をされましたが、議員の数では13対11と僅差でありました。7つの会派のうち、大会派2つの賛成ということでした。しかしながら、当議会が自ら発意し、2年半に及ぶ議論と作業を経て、平成25年12月議会、7年前のこの議会で、議員数では22対2という圧倒的な多数で可決をした議会基本条例の重みと、その後の歩みを踏まえれば、この条例の改正に当たっては、より多くの議員の賛同を得て進めるべきではないかと考えています。この点についての見解を伺います。
○18番(小町明夫議員) 議員御発言のとおり、確かに条例の制定のときには圧倒的多数で、今回は2票差ということで僅差ということになると思いますが、その違いは票数からすれば明らかでございますが、確かに、おっしゃるとおり、より多くの議員の賛同を得て進めたいという思いで、今回も検証作業後の4条の陳情、2陳情第14号を、これは僅差ですが、可決をしたということはあっても、可決は可決、採択したことを踏まえて、議会として一歩踏み出すということを考えて、検証作業、その後の対応策を検討してまいりましたが、なかなかそこに合意が得られなかったということは大変残念だと思っておりますが、ただ、しかしながら、やはり陳情を採択したという議会の責任を果たす意味でも、今回はこの4条の改正に一歩踏み出したというのが現状でございます。
○9番(佐藤まさたか議員) 大きい2番は、1から3までは分かりましたので割愛をいたします。
  ④です。よろしいでしょうか。東村山市議会においては、長きにわたり、1人であっても会派を結成して名のることを義務づけてまいりました。このことの意義や成果は何であったと考えていらっしゃるでしょうか。また、課題やデメリットは何であったのか伺いたいと思います。
○18番(小町明夫議員) 会派を義務づけてきたということでございますが、長きにわたり会派の定義をしっかりと定められなく至ってきて、ある意味、慣例で、ずっとこのまま、この間、進んできて今日に至っていると、議会基本条例制定まではですね、なってきていると思っております。
  また、私自身は議会基本条例制定を進める特別委員ではございませんでしたが、当時の委員の皆さんのお話を聞くと、かなりというか、大変な御苦労の末にこの条例が制定できたということも聞いておりますので、その意義はあるのかなと思っていますし、成果というのは、特段ちょっと今ここで思い当たらないかなというのが現実でございます。
  また、課題やデメリットが何であったかとのことでございますが、基本的にはそれも現状では思い浮かばないところでございます。ないですね。会派、課題とデメリットはないと思います。
○22番(駒崎高行議員) ないというのは言い過ぎなのかなと思うんですが、小町議員がおっしゃったことも重複しますが、もともと東村山市議会が、定義のないまま会派を中心に様々な仕組みをつくってきたと。ですので、義務づけてきたこと自体がある意味デメリットであったんだろうとも思いますし、または成果としては、その間、会派中心の議会運営が無事に慣例、慣習にのっとって行われてきたということがあるんだと思います。
  課題やデメリットは、これは、各議員、また私ども会派等によって考え方が違うとは思うんですが、やはり1人を認めていることで会派が細分化をしやすくなったということですので、議会運営に対する一定の会派としてまとまろうという力が弱くなっていったということは、一定あるのではないかと思います。
○9番(佐藤まさたか議員) お考え、ありがとうございました。それぞれ立場がいろいろありますので、私は、最初に入ったときには1人で、会派の名前をつけなさいと言われたことに対してびっくりして、個人名でいかせてほしいと言って、いや、つけてきなさいと言われたところからがスタートですので、それぞれのお立場が、政党を代表されている方もあるので、様々だなと思います。
  ⑤は結構です。不利益になることはということは、質疑、答弁がありましたので。
  ⑥、最後になりますが、議会は、多様な意見を反映するために、互いを尊重して最大限の努力をし合う場だと考えます。議員は市民に信託されたという点では、会派にかかわらず同等の権限を有しており、有権者から見ると、この改正によって1人会派を排除するとの懸念が拭えないようには思います。市民に開かれた議会を掲げる当市議会として、多様性の観点というのも大変重要だと考えます。この点についての見解を伺いたいと思います。
○18番(小町明夫議員) そのような考えは、今回の提案者の中では思っておりませんし、先ほども、さきの議員にも申し上げましたとおり、いろいろとこの条例が可決された後の作業がまだありますので、その中でしっかりと協議をしてまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議員提出議案第4号について伺います。
  文言整理とか、今までいろいろと御説明はありましたけれども、建前はともかくとして、私は、これは1人会派潰し、私を含め1人会派潰しが目的であるというふうに私は思っていますので、質疑に対する議論がかみ合えばいいなと思いながら質疑させていただきます。
  まず1点目は、議会提案までの経過、今まで御説明ありましたが、改めて伺います。
○18番(小町明夫議員) さきの議員に御答弁したとおりです。
○5番(朝木直子議員) 幾つか再質疑があります。まず1点目が、1人会派の利害に関する改正にもかかわらず、1人会派を排除して、市民も傍聴できない、また、記録も残らない議会運営委員会協議会で議論が進められたのはなぜなのか伺います。
○18番(小町明夫議員) それは、条例制定後、2年に一度、今後は4年に一遍になりますが、検証作業を議会運営委員会で行うことになっており、私も今回、議会運営委員会の委員長でございますけれども、過去の検証作業に従って、議会運営委員会、同協議会で検証作業を行ってきたということでございます。
○5番(朝木直子議員) 伺っているのは、議会運営委員会であれば、記録も残るし、市民も傍聴できる。録画配信もされる。この議会基本条例の第2条にも「市民に開かれた議会運営を行うこと」となっている。だけれども、今回、議案提案までの経過というのは、私は1人会派だったけれども、私については、つまり、いつ議会が、会議が開かれるかすらも知らされていない中で行われました。
  そういう中でそういう議論の進め方というのが、これが、今、議会基本条例の話をしていますけれども、これは開かれた議会というふうな認識でいらっしゃるのかどうか伺います、その整合性も含めて。
○18番(小町明夫議員) この議会運営委員協議会につきましては、確かに公開も一般の傍聴も受けておりませんし、会議録も作成されないのは議員御案内のとおりでございますが、今回の検証作業につきましては、全議員に向けて議会運営委員協議会の開催の日程は御案内しておりますので、それは傍聴が可能であると。議員については、傍聴が可能である環境は整っていたと思っております。(「今質疑しているのは、そうじゃなくて、今、1人会派のそのプロセスの話をしている。この議案提案に関わるところを聞いているので、それに対してお答えください。検証の話はしていないです」「いや、したじゃん」と呼ぶ者あり)「確かに」
○議長(熊木敏己議員) いや、ちょっと待ってください。(「今回の議案提案に至るまでのプロセスの話をしているんです。ちょっと時間がないから……」と呼ぶ者あり)私は今、答弁、しっかりされたと考えているんですが、もし違ったら、もう一回発言してください。
○5番(朝木直子議員) つまり、市民から見たら、この議案提案までのプロセスって裏会議みたいなものなんですよ。記録も残っていない。さっき、1人会派の意見聞きましたと言ったけれども、1人会派の意見がどこでどういうふうに反映されているのか、記録ありますか。私自身、何か記録を閲覧することができますか。
○18番(小町明夫議員) 朝木議員も現状は1人の会派でございますので、今回、意見照会はさせていただいておりますので、そこで意見を明確に提示することはできたのではないかと思っております。(「それは答弁じゃないですね」と呼ぶ者あり)ですから、会議録は協議会ですから取っておりませんので、基本的にはそれはできていないと思っていますが、ただ、委員の皆様には御提示はさせていただきました。(「記録をですか。議運の記録、どこにあるかわかりません。会議録あるんですか」と呼ぶ者あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時37分休憩

午後5時37分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○5番(朝木直子議員) 市民に開かれた議会運営だとか、議員間の自由な討議とか、議会基本条例でうたっているわけでしょうから、その中で、例えば議運というのは1人会派が排除されている。それは、改選前は1人会派が入れていたんだけれども、これは議長の権限で、今、1人会派は排除されています。
  これ自体、私は恣意的だなと思って、納得はしていませんけれども、こういう中で、これは議会運営協議会、つまり、記録も残らない、市民も傍聴できないところでやるのであれば、私は、例えば全員協議会でもいいけれども、市民、1人会派も含めて、さっき言った全会派で話し合う機会がどうして設けられなかったのかなと思うんですが、どうしてそれをやらなかったのか伺いたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時38分休憩

午後5時39分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○5番(朝木直子議員) つまり、同一の理念を共有する議員とかというのであれば、各会派1人でいいわけじゃないですか、こういう議論をするときには。何で同じ理念を持った人が2人も3人もいるような会議で、わざわざこういう議会全体に影響を及ぼすようなことを決めたのかということを聞いているの。別に議運協以外でも、非公式な場で、幾らでも意見聴取をしたりとか協議をする場というのは設けられたんじゃないですかと言っているんです。
○18番(小町明夫議員) 先ほど来、さきの議員にも御答弁申し上げたとおりでありまして、検証作業を進める中で陳情が提出され、審査をし、採択をし、それをもって再度、議会運営委員協議会において、採択したことを踏まえて、改正についての協議もいたしました。
  本来でしたら、議会運営委員会として、委員会提出議案としてこの条例改正案を出したかったということはありましたけれども、最終的に合意が得られなかったということで、これも先ほどから申し上げておりますけれども、議員提出議案とさせていただきました。
○5番(朝木直子議員) ちょっと納得いかないので、後で討論で述べます、時間がありませんので。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 議員提出議案第4号について質疑させていただきます。
  1番、効果について、第1項と第2項の不整合をなくすとあるが、どこが不整合なのか伺います。
○18番(小町明夫議員) さきの議員に御答弁したとおりです。
○3番(藤田まさみ議員) 私は、この第4条を読みまして、どこにも不整合はないと思います。「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成する」、これは対象について述べています。1人でも複数でも構成できる。2番、「会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する」、これは要件について言っていると思います。
  つまり、個人で結成する会派、複数で結成する会派があると1項で言っていて、複数の会派についてのみ、個人は同一の理念を共有するのは当たり前ですから、複数の会派についてのみ触れて、あえて個人で結成する会派について述べていないだけであって、私はこの文言自体が不整合とは思いません。
  ただ、ここもまたその対象になるんじゃないか、結成する対象について触れているんじゃないかと思って分かりづらくなっているから、この解説がわざわざ書いてありますが、ここにも「複数の議員又は1人の議員により会派を結成することを定めています」と解説してありますので、普通、これを読んで、個人ではできるのできないのと疑問を持つ必要は私はないと思います。
  ただ、もしこれをもっと分かりやすくしたいために不整合をなくしたい、より明瞭にしたいということであれば、先ほど第5号の議員提出議案が出ましたように、2項に、この2項については個人で結成する会派については当たらないから、複数で結成する場合はと、このところだけを変えれば、全く運用上、影響、今まで行ってきたことと影響を及ぼさない。
  しかしながら、1項のほうを変えたいという議論があって、今それで議論になっているわけですが、とすると、不整合をまず解消したいというのが1番の目的なのか、それとも、会派というのは複数で構成しなければいけないというように改正したいというのがより重要な理由なのか伺います。
○18番(小町明夫議員) さきの議員に述べたとおりです。
○3番(藤田まさみ議員) では、時間がないので1つだけ伺います。実際に地方議会にはたくさん1人会派を設けているところがあります。先ほど二元代表制というお話も出ましたが、東京都議会も1人会派がいます。東京都議会は二元代表制です。そのことについてどのようにお考えでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時46分休憩

午後5時47分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○3番(藤田まさみ議員) 先ほどの御答弁の中に、文言整理と同時に、複数の会派で結成しなければならないという問題も重要であり、二元代表制と国会は違うというお話がありました。ただ、実際に二元代表制を取っている都議会にも1人会派はあります。そのことについてどのようにお考えでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時48分休憩

午後5時48分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○18番(小町明夫議員) 藤田議員がおっしゃっているのは、議員提出議案の4号と5号が何かごちゃごちゃになっちゃって、よく分かっていないんですけれども、一言申し上げるとすれば、東京都議会がどうであれ、ここは東村山市議会ですから。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了いたします。
  休憩します。
午後5時50分休憩

午後5時51分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  これより討論、採決に入りますが、ここで申し上げておきます。
  ただいま議題となっている2件の議案は、相反するものであります。よって、先に採決した議案が可決したならば、もう一方の議案は議決不要といたします。また、否決されたならば、続いてもう一方の議案を諮ってまいります。
  初めに、議員提出議案第5号について、討論ございませんか。小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 議員提出議案第5号について、自由民主党市議団は反対の立場で討論をいたします。
  まず、ここに至るまで、長きにわたり、この4条については検証のたびに改善が必要であるという意見があったこと、また、提出された陳情審査の結果を踏まえて今提出されている議案第5号があるということは、誠に遺憾であることをお伝え申し上げます。
  多くの議論を重ね、賛否があったにせよ、議会として結論を出した陳情結果を受け提出された議員提出議案第4号に対して、緊急動議を提出されたことも、我が会派としては賛同できません。本来であれば、議会としての結論を出したものに対し、これまで議論を重ねた議会運営委員会として議案を提出し、一歩前進したかったものに対して、常に向き合おうとせず、このような対応を行うということは残念でしかありません。
  一つ進むために、結論を出すとき、いつも寄り添うのは我々だけです。前進するための変化を求めても、いつも共に向き合おうとしない皆様に、議会として、よりよいものにしていく気持ちがそこにあるとは思えず、今後、柔軟に真摯に対応していただくことを求めます。
  以上、提案者の提案目的及び動議に賛同いたしかねますので、反対とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。山口みよ議員。
○13番(山口みよ議員) 日本共産党は、本改定に賛成をする立場で討論いたします。
  議会基本条例は、議会としての行動規範や方向性を定めるという性質上、策定、改正に当たっては、全会派が参加した上で十分に議論を尽くし、全会派が合意、納得できる内容でなければならないと考えます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。駒崎議員。
○22番(駒崎高行議員) 議員提出議案第5号について、以下の点で反対の立場で討論します。
  個人で結成するという相ふさわしくない条文が残ること、第2項において個人で結成された会派の最低限の定義がされないこと、さらに、公明党会派としては、会派は言葉の意味で複数人で構成されることと考えます。また、第2項を基本としながら、会派は、議会運営の効率化のため、また政策の実現のためなどを目的として、その意味で、なるべく多くの人数でまとまることが望ましいと考えております。
  長期間、何の定めもなく、会派を中心とした東村山市議会が運営されている中、議会基本条例制定のとき、初めて会派を定義しようと、現状是認の形で会派が明文化されました。その明文化されたことにより矛盾点が指摘されるようになったことを評価するものであります。長期間、何の定めもなく行われていた会派の扱いを、今までそうであったからという理由だけで現状是認することはできません。よって、反対します。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。
  次に、議員提出議案第4号について、討論ございませんか。渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 日本共産党は、本改定に断固反対の立場で討論いたします。
  議会基本条例は、議会としての行動規範や方向性を定めるという性質上、策定、改定に当たっては、全会派が参加した上で十分に議論を尽くし、全会派が合意、納得できる内容でなければならないと考えます。
  今回の改定は、1人会派が参加していない議会運営委員会または議会運営委員協議会での議論を経て提案されており、協議会での、また議会運営委員会での議論も不十分です。
  日本共産党は、議会基本条例の検証に当たっても、改定の理由の一つとされている陳情の審査に当たっても、またその後の議論に当たっても、1人会派も参画させた上で全会派による議論をすべきだと提案してきましたが、結局、参加はさせないまま議論が進められました。このような状況で議論し、提案された条例改定を認めるわけにはいきません。
  しかも、条例上、1人会派を認めないということは、人数によって条例上の扱いに格差を設けるということであり、憲法の保障する「法の下の平等」に反するものであると考えます。このような条例改定を認めれば、今後、議会基本条例は、その時々の多数の意思で自由に改定することが可能となり、そこに少数の意見は反映されなくなると危惧します。これは議会制民主主義の否定だと考えます。
  日本共産党は、このような乱暴な議会基本条例の改定に厳しく抗議し、反対の立場を明確にし、討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。清水あづさ議員。
○8番(清水あづさ議員) 自民党市議団は、議案第4号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。
  提案理由の第4条については、議会基本条例制定時より、これまでの検証作業、また平成30年度の検証においても、会派の人数や権限について協議するとの検証結果があります。第1項と第2項の不整合が明らかな状況で、2陳情第14号の表決の過程では、3人の1人会派の議員に意見を聞く機会をつくるなど、丁寧な対応をしていることも分かりました。
  当議案は、条文の第1項と第2項に整合性を持たせる目的と考えられます。1人会派が今までのように続けば、細分化しやすくなり、当然そうなれば議会として足並みがそろわないことで、議会としての役割にも影響があるであろうと考えられます。
  条例の一部を改正しても、会派に属さない議員の権限を阻害することもないことを答弁により理解しました。1人でも会派を名のるのは、もともと1人でも会派が義務づけられている条文からと考えられます。当議案の可決により「結成する」が「結成することができる」になれば、議員おのおのの選択肢も増えていくことと考えられます。よって、議案第4号に賛成といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。朝木議員。
○5番(朝木直子議員) 反対討論します。
  まず、本議案の契機となった2陳情第14号については、非常に特異な事情で提出され、この一連の流れの本質がどういうことであったのかをしっかりと記録に残すために、あえて歯にきぬ着せずに、以下の経緯を述べておきます。
  この改正案の契機となった、1人会派を認めるなという内容の陳情が提出されたのは、本年5月に、立憲民主党の新人議員である藤田まさみ議員が、同じ立憲民主党のかみまち議員と共に所属していた4人会派、つなごう!立憲・ネットから離脱し、1人会派を結成した日の翌営業日です。
  提出者は、前回の選挙で立憲民主党の藤田議員とかみまち議員が当選した一方で、同じ党から立候補したものの落選した    元議員です。この提出者は、改選前には、現在、つなごう!立憲・ネット所属のかみまち弓子議員と2人で立憲民主党会派を組み、公費を使って2人きりで年に何回も泊まりがけの視察旅行に出かけ、また、非常に親しくしている姿を多くの議員が目撃しているなど、2人が非常に親しい関係であることは            であります。
  この2人の関係を前提に、陳情提出のタイミングや、一人、一市民である提出者に何ら利益のあるものではない内容であることから、多くの議員は、私怨による藤田まさみ議員をターゲットにしたいじめが目的ではないかという強い疑義を持ち、陰では批判していた事実を私自身も確認しております。しかし結局は、1人会派潰しの当該陳情はしっかりと採択しました。ふだん、いじめをなくそうと言っている議員たちの本質が明らかになった事案と言えます。
  以上の経過の中での陳情採択を奇貨として提出された本議案ですが、多様性を求めて認めていこうという時代に、少数派を排除し、多数派の利益を優先し、議会運営を支配していこうという、時代に逆行する条例案であり、到底容認できません。
  草の根市民クラブはこれまでも、この議会基本条例自体、議会の実態とかけ離れた内容の条例であり、この議会基本条例を市民に標榜すること自体が市民を欺くものであるとして、反対の立場で関わってきました。
  現に、本条例で開かれた議会、議員間の自由な討議を標榜しながら、今回の議会基本条例の検証から改正案提案までのプロセスは、市民の傍聴を排除し、記録も残さず、当事者である少数会派の議員には発言の機会を与えず、会議の日程すら知らされない中で進められ、また、改選前までは、議会基本条例の改廃は、議会運営委員会で意見集約がまとまった場合のみできるという申合せがあったが、明文化されていないことをいいこと、奇貨として、今回は多数決で条例の変更を強行する運びとなった。
  このことをもって、今後はこの議会基本条例は多数派の政治的都合で自由に変更できることとなり、今後は憲法上の「良心の自由」までもが侵害されかねない議会運営となっていくこととなり、東村山市議会は歴史に逆行する動きとなった。
  草の根市民クラブは、今後もこの条例を強く批判する立場をこれまで以上に強固なものとすることを表明し、反対の討論といたします。(不規則発言多数あり)
○議長(熊木敏己議員) ただいまの討論の中で、不穏当な発言があったと思われます。ここで一旦休憩して、議運協を開きたいと思います。
  休憩します。
午後6時7分休憩

午後7時3分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  ほかに討論ございませんか。伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 議員提出議案第4号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例について、公明党を代表し賛成の立場で討論いたします。
  議会基本条例の条文起草の段階から本年の議会運営委員会による検証に至るまで、第4条の条文をめぐっては熟議が重ねられてきたものであります。
  その第1項において、個人が結成する、また第2項において、個人が同一の理念を共有すると読める文は、国語的に矛盾をはらんでいることは明らかであり、機を見て改定すべき課題であることを多くの議員が認識してきました。
  また、地方議会における会派の存在すべき目的は、議会が二元代表制の地方自治において、適正な行政運営を監視する責任から、議事運営においてできる限り合理的な方法で論点を整理し、意見の合意形成を目指すことにあります。決して議会外における政治的活動にその第一義があるわけではありません。その点から、可能な限り複数の議員で論点や意見の集約が行われることが望ましいものと考えます。
  市民を代表する議員から多様な意見が出されることは、大変に重要なことであります。そしてそれは、熟考、熟議を経て、議会の意思として行政や市民に表明されるべきであり、その議論の最小単位が会派であります。たとえ政策をめぐり激論を交わしたとしても、私たちが最終的に向き合う相手は行政であり、市民です。その市民とは、議員自身の支援者、支援組織だけではなく、全市民であることをゆめゆめ忘れてはなりません。この条例改正案は、そのための合理的改正であることを確信いたします。
  東村山市議会基本条例は、制定、施行から6年を経て、幾度も検証、議論が行われてきました。議会基本条例には、第2条に「不断の改革を行うこと」、また、第18条第2項には「必要と認める場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない」とあります。
  第4条改正の意図するところ、目指す目的を十分に理解され、多くの議員各位の賛同をもって可決されることを望むとともに、この議論を通じ、東村山市議会が、なお一層、市民の期待に応える議会へと発展することを願って、賛成の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 立憲民主党として本議案に反対する。
  会派は1人から認めるか、2人以上から認めるかという議論は、あってもいいと考える。しかし、東村山市議会ではこれまで1人会派を議会基本条例の下で認めてきたのであるから、それをここであえて変えるには、それなりの理由が必要である。それが文言整理のためという理由に一貫してこだわってきたのが理解できない。
  文言整理が変更の理由であるなら、2項に「複数で会派を結成する場合は」を加えれば、運用上これまでと何ら変更がないのであるから自然である。それを、文言整理が理由としながら、これまでの運営に何ら影響が出ない2項の文言の修正ではなく、あえて1人会派を認めなくするような変更をするのか。それならば、最初から1人会派はなくしてはどうかという議論を、1人会派を含めて全会派を参加させ、それも市民から見える場所で議論を尽くした上で進めていくのが正しいやり方ではないか。
  議会基本条例の下、1人会派にこれまで認められてきた権利を奪うのに、1人会派は排除した場所で、市民にも見えない会議で話し合って決めようとするのは、数の暴力としか思えない。議会制民主主義の本質は……(「議長、時間ですよ」と呼ぶ者あり)
  以上をもって、本議案に反対の討論とする。(不規則発言多数あり)
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 私たち議会は、多様な15万市民を代表して議論を尽くし、必要であれば修正を加えて結論を出し、その結論に共に責任を持つことこそが、市長という執行機関と共に二元代表制の一翼を担う立法機関としての責務だと考えます。
  自分の陣地から自分の主張を叫んだけれど変わらない、変えないほうが悪いのだというのは、いかにも身勝手、稚拙であって、議論を尽くすための努力を自らが重ね、相手の主張に耳を傾け、譲るべきところは譲り、できるだけよい結論に到達するための汗することが大事だ、重要だと考えます。
  このことに限らず、考え方は25通りですから、当然のことながら、変えたい、変えようという議論は大いにしながらも、変えることに合意するまでは、決めたルールの中で円滑に進めるために努力するのが、私たちの最低限の責任であります。
  本件についても議論を重ねてきた結果としての議案であり、議決を経た後は、自分の意に沿わないから条例を守らないなどということが許されないことは明らかであります。自分たちの希望が通らないことの責任を相手に求め続ける姿勢は、簡単なことですけれども、大変無責任であり、残念であります。なかなか難しいことですが、私たちは、原因を相手に求め続けるのではなく、他責から自責へとおのれが転換を図ることが何よりも大切だと考えます。
  先ほども、議員とは思えぬ、品位のかけらも感じられない攻撃的な発言がありました。私たち議員は、敵か見方か、与党か野党かという、制度上の無理解も甚だしい浅薄な議論に乗ることなく、多様性を認め合い、議会基本条例第3条2号の逐条解説に書き記したとおり、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体のために活動する責任を真摯に果たしていきましょうと申し上げ、議員提出議案4号に対する賛成討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 議員提出議案第4号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例に対する附帯決議を出したいので、動議を提出させていただきます。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ただいま佐藤まさたか議員より、議員提出議案第4号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例に対し、附帯決議を付したいとの動議が提出され、所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。
  よって、お諮りいたします。
  本件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
  休憩します。
午後7時15分休憩

午後7時32分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  追加日程第1 「議員提出議案第4号東村山市議会基本条例の一部を改正する条例」に対する附帯決議
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第1、議員提出議案第4号、「東村山市議会基本条例の一部を改正する条例」に対する附帯決議を議題といたします。
  附帯決議の説明を求めます。佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 議員提出議案第4号、「東村山市議会基本条例の一部を改正する条例」に対する附帯決議について、提案の説明をさせていただきます。
  提案者は、東村山市議会議員、敬称を略します。かみまち弓子、白石えつ子、そして私、佐藤まさたかです。私のほうで代表して決議の本文を読ませていただきます。
  議員提出議案第4号、「東村山市議会基本条例の一部を改正する条例」に対する附帯決議。
  東村山市議会基本条例は、その前文において「市民全体の福祉向上を目指し、信頼される議会であり続けるため、ここに東村山市議会基本条例を制定します。」とし、市民に開かれた議会を掲げて活動している。
  本条例改正は、議会運営の改善、拡充のためにすべての議員が会派を結成するという従来の原則を変更するものであるが、会派に属さない議員を生じさせる可能性があることから、このことにより議会内での発言の機会や議会運営における取扱いに際して新たな格差を生じさせることのないよう、また、多様な意見が反映されるよう、配慮が必要と考える。
  よって、東村山市議会は、本条例の施行に伴う、規則等の整備、運用にあたっては、会派に属さない議員の意見も議会運営に反映するよう配慮し、引き続き民主的な議会運営に努めることを決議し、ここに確認する。
  御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 3点伺いたいと思います。
  まず1点目ですけれども、附帯決議の本文の4行目、「本条例改正は、議会運営の改善、拡充のために」、略しますけれども、「原則を変更するものである」というふうに書かれていますけれども、何をもって議会運営の改善、拡充のための改善だと捉えられているのか、そこを伺いたいと思います。
○9番(佐藤まさたか議員) 議会運営の改善、拡充のために何をもってというお話でした。議会として会派制をとるということについての議論はもうさんざん尽くしてきたわけですけれども、私どもも一定程度の議会における効率的な運営というのは重要だと思っています。効率的な運営が最優先だとは思いませんけれども、会派が結成されることによって、しかも複数で結成されることによって議会運営が効率的に運営されるということは、一つの価値だというふうに思っています。
  また、政策集団が形成されて、そこで政策が検討されて提案されていくという流れが今後つくられていくべきだと考えますので、その場合、今回の改正で会派の力がしっかりとついていくということはあるだろうと思っていますので、改善、拡充だというふうに考えています。
○24番(渡辺みのる議員) お考えは分かりました。
  2点目です。最後から2行目、「会派の会派に属さない議員の意見も議会運営に反映するよう配慮し」と書いてあります。これまでも4号の議論の中で、それを配慮していくんだということを答弁者がおっしゃっていましたけれども、おっしゃっていたのにあえてここで決議をするということに、どういった意味を見いだしていらっしゃるのか伺いたいと思います。
○9番(佐藤まさたか議員) おっしゃるとおり、私も発言しましたし、それから、先般の4条の改正における答弁者から、これについても重ねてそうするというような意向があったと思います。そういう点で、わざわざなぜ決議をするのかということだろうというふうに受け止めてお答えいたします。
  やはり今回の議論、時間がかかりましたけれども、陳情議論も含めてかなり厳しいものがあったというふうに受け止めています。その上で幾つかの懸念が呈されたということは事実ですし、お一人だけですけれども、議会運営協議会に対する意見書も出ていたということも考えたときに、これを最終的に、今日の先ほどの条例可決をもってして、その後どういうふうに着地させるのかということは、簡単ではないなというふうには思っているところです。
  一つの例としては、もちろん会派の名前をどうするのかということは出ていますけれども、そのことも含めて引き続き、これは丁寧に議論していくということだというふうに思いますが、ただ重ねて申し上げたいのは、議論した上で、どこかで結論を出していくということがありますし、もっと大事なのは、お互いに双方の考え方をきちんと受け止めて、譲るところは譲っていくということだろうと思いますので、議会が合意をみんなで取っていくということの営みを諦めたくないなという思いもあって、こういう表現にさせていただきました。
○24番(渡辺みのる議員) 最後になりますけれども、その次の文言ですね。「引き続き民主的な議会運営に」ということで、私どもは、この4号の議案提案に当たっては、民主的ではないということは、先ほど申し上げたとおりだと思うんですけれども、「引き続き」ということは、これまでも民主的であったという御認識だと思うんですけれども、改めてどのように評価されたのかということを伺いたいと思います。
○9番(佐藤まさたか議員) 先ほど4条の討論で、私、申し上げましたけれども、議論を尽くすということは大事ですけれども、最後は結論を出さなくてはいけません。今日の議論で、私、痛感しましたけれども、やはり議論が十分に尽くされたのか、いや、尽くされていないのかというところについては、これを立場によってどこまでも、十分か不十分かという議論は最後まで残るのだというふうに思いました。
  今日のまさに私が質疑者で渡辺議員が答弁者のときのやり取りですけれども、民主的なのか非民主的なのかという話で、渡辺議員は民主的だとは思わないとおっしゃったし、非民主的だという主張をされているということは承知しています。
  私とすると、十分か不十分かの議論がいつまでも残ると思いますが、少なくともこの4条の議論については、2年ごとに重ねてきて、今年も当初から提起をされ、そして2陳情14号で議論もし、私も渡辺さんたちと一緒にそのときは反対をしましたけれども、採択されたという重みをどう考えるのかということに立てば、一つ次のステージに進んだというふうに理解すべきだと考えています。
  そういう点で、これまでの進め方が非民主的であったという渡辺さんの主張と私は違うということは申し上げたいし、十分か不十分かの議論は絶えずあっていいと思いますが、私は、これまで民主的に進められてきた、今日の両案を上げて、そしてこの附帯決議をかけて、この議案を通していくということこそが、うちの議会の良識だというふうに思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。鈴木たつお議員。
○4番(鈴木たつお議員) まず、同じ政党であっても異なる賛否をしていることもあり、無理に会派を組んでもあまり意味がないということで、私自身は1人会派を認めるべきであるという立場を取ってきたわけですけれども、今回、1人会派を認めないということが決まったわけでありまして、そういう意味では、この決定には1人会派として最善の協力を今後させていただきたいということを冒頭申し上げた上で、1点だけ、この内容について御確認させてください。
  この文章の中で「配慮」という言葉が多く使われているんですが、配慮というのはなかなか、便利でもあり、一方でよく分からないところがあるので、もちろん配慮は配慮なんでしょうけれども、今考えられている配慮というのはどういうものを想定されているのか、答えられる範囲でお答えいただければありがたいと思っております。
○9番(佐藤まさたか議員) おっしゃるとおりで、曖昧な表現だと私も思います。この配慮の中身を考えるのは、まさに議会運営委員会で今後議論されていくことでありましょうし、今回の5号、4号の議論を通じて様々な意見が出されていましたので、それを踏まえて適切な場がつくられていくべきだというふうに思います。ルール上は、恐らく、4条改正を受けて、様々な規約改正、規則改正もしなければいけないので、そこでの議論に委ねることになると思います。
  具体的に、では、ここについてこうしますということ、私が今この段階では具体的なものは持っていないというのが正直なところです。ただ、それは恐らく、議員によって描いている具体策は違うというふうに思いますけれども、やはりそれを出し合った上で、理解し合って譲るということが大事なことだというふうには思うので、ゼロ、100とか、敵、味方ということではなくて、同じ課題に向けてみんなで議論していくということが大事だと思う。
  そういう意味では、今、冒頭、鈴木議員がおっしゃった、1人会派を認めないということは、先ほども鈴木さんは反対をされたけれども、その上で最善の協力をしたいとおっしゃっている、そのことこそが我々の姿勢としては大事だというふうに思いますので、私たちも、あるいは私、今、個人としての考え方かもしれませんけれども、そういう姿勢で臨んでいきたいというふうに思いますので、本当に丁寧に議論していくことが大事だというふうに思っています。
○4番(鈴木たつお議員) これは質疑ではなくて、要望として最後にお訴えをさせていただきたいんですけれども、御提案された皆さんのこの配慮ということに関しては、期待もしていますし、やはり皆様のほうでこの配慮の内容を御提案されたわけですから、その点に関しては責任を持って配慮いただきたいというふうに思います。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後7時46分休憩

午後7時47分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で質疑を終了します。
  休憩します。
午後7時47分休憩

午後7時47分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  次に、附帯決議について、討論ございませんか。渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 日本共産党は、本附帯決議に反対をいたします。
  1点目は、本条例改正が議会運営の改善、拡充のためであるとは考えられないこと、もう一点は、これまでの議会運営そのものが民主的ではなかったと考えていること、この2点が賛同できないため反対といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第13 請願等の委員会付託
○議長(熊木敏己議員) 日程第13、請願等の委員会付託を行います。
  請願等の委員会付託につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、生活文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 本日の議案審議での議員の発言において、地方自治法第132条の規定に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したものなどがあった場合には、この発言の取消しを議長として命じますが、今これを厳密に特定することができません。
  このことは、当然、発言の内容を精査した上で、これらの発言があった場合、諮問、調査、答申に基づく本件取消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件はそのように決しました。
  また、正式な記録ではありませんが、本日の会議のインターネットによる録画配信についても、念のため配信を見合わせたいと思います。
  以上のように処置することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) お諮りいたします。
  11月30日は、議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
  本日は、以上をもって散会といたします。
午後7時51分散会

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る