第2回 令和2年6月16日(生活文教委員会)
更新日:2020年9月4日
生活文教委員会記録(第2回)
1.日 時 令和2年6月16日(火) 午後1時30分~午後4時39分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎土方桂 ○渡辺英子 かみまち弓子 志村誠
村山じゅん子 さとう直子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 村木尚生教育長 武岡忠史地域創生部長 清水信幸市民部長
田中宏幸教育部長 新井一寿地域創生部次長 肥沼裕史市民部次長
山田裕二教育部次長 井上貴雅教育部次長 篠宮雅登産業振興課長
柚場康男シティセールス課長
川崎基司東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 島村昭弘市民スポーツ課長
佐藤道徳市民課長 大西弥生市民相談・交流課長 高橋道明課税課長
西出法明収納課長 鈴木賢次教育部主幹 足立尚弘子ども・教育支援課長
内村雄一市民課長補佐 堀井雄一朗課税課長補佐 肥沼剛史収納課長補佐
進藤昌子子ども・教育支援課長補佐 荻原智市民係長 田中望庶務係長
奥山匠市民税係長
1.事務局員 南部和彦局長 安保雅利次長 新井雅明主任 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
2.議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
3.2陳情第8号 全国一律最低賃金制度を求める陳情書
4.2陳情第9号 女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情
5.2陳情第13号 東村山市特別支援教育推進計画第5次実施計画に反映を求める施策に関する陳情
6.所管事務調査事項 誰もおきざりにしない教育環境整備のために
7.行政報告
午後1時30分開会
◎土方委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎土方委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようにお願いをいたします。
なお、委員におかれましては、議題以外の質疑をなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いを申し上げます。議題以外と思われる質疑があった場合は、それに対する答弁を踏まえて、その取扱いは委員長において判断をさせていただきます。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第25号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いをいたします。
△清水市民部長 議案第25号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第4条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正が令和元年5月31日に公布され、令和2年5月25日施行に伴い、マイナンバーに係る通知カードが廃止となったことから、通知カードの再交付手数料に関連する項目等を削除するため、東村山市手数料条例の一部を改正するものでございます。
それでは、お手元の資料に基づき、概要について御説明申し上げます。
御配付しております新旧対照表の4ページから5ページを御参照願います。
第6条第1項中「。以下「番号法」という。」を削除し、また、別表中7の項を削り、8の項を7の項とし、9の項から23の項までを1項ずつ繰り上げることとなります。
また、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしています。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○志村委員 議案第25号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、通告書に従って質疑させていただきます。
まず1番目です。本件条例改正の経緯を改めてお伺いいたします。
△佐藤市民課長 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)、以下、「令和元年法律第16号」と呼称させていただきます。令和元年5月31日に公布されました。
この法律の第4条において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正することにより、通知カードの記載事項変更手続等の廃止等の措置を講じることとされ、施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされました。
令和2年5月7日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、施行日が令和2年5月25日と規定されたことにより、通知カードの記載事項変更手続や再交付手続が廃止となり、手数料の設定が必要なくなったことにより、本件条例改正に至ったものでございます。
○志村委員 続きまして、2番です。通知カードが廃止となった経緯をお伺いいたします。
△佐藤市民課長 令和元年法律第16号の目的は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化を図るため、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講じることとされています。
今回の改正では、通知カードの転居時等における記載事項の変更の手続が住民及び区市町村職員の双方に負担となっており、見直しを求める要望があったことや、社会のデジタル化を進める観点から、紙製のカードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から、通知カードを廃止することとなったものでございます。
○志村委員 続きまして、3番目です。市のホームページ等で通知カードが令和2年5月25日に廃止になったことは周知しているのか、お伺いいたします。
△佐藤市民課長 通知カードの廃止については、総務省ホームページからの周知や、5月25日前後に一部の報道機関なども取り上げられていることは認識しております。市といたしましても、市ホームページのほか、5月15日号市報において、5月25日をもって通知カードの発行終了とともに、再発行及び氏名・住所の書換えが可能な期間が終了することについて掲載し、周知を努めているところでございます。
○志村委員 ちょっとこの3番の再質疑をさせていただきます。ホームページ等で周知はされているということなんですが、市のほうに電話等で質問等あったでしょうか、お伺いします。
△佐藤市民課長 やはり報道等で取り上げられたときに、一部、質問等がございました。ただ、混乱を生じているようなことはございません。
○志村委員 混乱ないのであれば、よかったなと思います。
続きまして、4番目です。施行日以降の通知カードの取扱いをお伺いいたします。
△佐藤市民課長 既に交付されている通知カードは、5月25日以降も、通知カードに記載されている氏名・住所などが変更がない限り、引き続き御自身のマイナンバーを確認・証明する書類として使用していただくことは可能です。
ただし、住所など記載内容に変更があった場合は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できなくなるほか、紛失された場合などに再交付することもできません。そのため、その後の手続などでマイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しを提示していただくこととなります。
○志村委員 ちょっとこれに関しての再質疑をさせていただきます。今日も何名か1階のマイナンバーのところ、並んでいらっしゃった市民の方がいたんですが、あの給付金のときのマイナンバーの申請とかもあって、その後というか、また最近もマイナンバーの申請というのは増えておられるんでしょうか、ちょっと確認です。
△佐藤市民課長 実際、マイナンバーカードで申請ができるという形で分かったときには、やはりかなりの件数、窓口のほうにいらっしゃって手続を取られた方とか多かったんですが、実際、紙の申請書がお手元に届いたあたりから、やはり件数としてはぐっと減ってきた形にはなります。
○志村委員 続きまして、5番目です。現在通知カードを紛失している方が個人番号カード、マイナンバーカードを申請するための手続をお伺いいたします。
△佐藤市民課長 マイナンバーカードを作成するための申請書は、市民課において即時再発行が可能です。この申請書にはオンライン申請に必要な申請書IDも記載されておりますので、オンライン、郵送のどちらの申請にも御利用いただけます。
また、御自身の個人番号が分かっている場合には、御自宅などのパソコンにて市や総務省のホームページにアクセスし、白紙の申請書と封筒をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、郵送にて申請することも可能となっております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 議案第25号について、公明党を代表し質疑いたします。
まず1番です。「市町村長は、個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送、個人番号通知書の作成及び発送等の管理並びに個人番号通知書に係る住民からの問合せへの対応等を地方公共団体情報システム機構に委任することができる」となっています。当市の場合どうなのか、確認をさせてください。
△佐藤市民課長 全国の自治体が地方公共団体情報システム機構へ委任していますように、当市の場合も同様に委任しているところでございます。
○村山委員 2番です。個人番号通知書について伺います。①として、個人番号通知書の内容を伺います。
△佐藤市民課長 個人番号通知書は、住民の一人一人にマイナンバーを通知するものであり、氏名、生年月日、マイナンバーのほか、通知書の取扱事項やマイナンバーカード申請に関する説明などが記載されているものとなっております。
○村山委員 ②として、送付方法を伺います。
△佐藤市民課長 送付方法は、通知カードと同様、地方公共団体情報システム機構より簡易書留郵便にて届けられます。簡易郵便は御自宅のポストには投函されず、対面での受渡しとなり、御不在の場合には不在連絡票が投函されますので、再配送などにより確実に受け取ることができます。
○村山委員 次に、送付数と送付状況を伺います。
△佐藤市民課長 個人番号通知書の作成及び発送は、通知カード同様、件数や送付状況は把握しておりませんが、送付される対象者は新規に個人番号が付番された方となりますので、5月25日以降に出生届を提出された方や国外から転入された方となり、おおむね二、三週間で送付されるものとなります。
○村山委員 先ほど志村委員が質疑したのが個人番号通知書だったのか、通知カードのことを紛失で聞いたのか、ちょっと......(「個人番号カードです」と呼ぶ者あり)個人、ごめんなさい。(不規則発言多数あり)なので、重なったら申し訳ないんですけれども、万が一この個人番号通知書を紛失してしまった場合の対応を伺います。
△佐藤市民課長 個人番号通知書は、通知カードとは異なり、紛失時の届出等は必要なく、また再交付はできません。個人番号の確認や証明が必要な場合には、マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しが必要となります。
○村山委員 3番です。通知カードが個人番号通知書に変更されることで、個人番号カードを作成していない場合、影響があるか伺います。
△佐藤市民課長 通知カードは、ほかの身分証明書と併せて提示することでマイナンバーを証明する書類として利用いただくことができましたが、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として御利用いただくことはできません。
お手続等でマイナンバーを証明する書類が必要な場合には、先ほども言いましたが、マイナンバーカードまたはマイナンバーが載っている住民票の写しを御提示いただくこととなりますので、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、必要な都度、住民票を取得していただくこととなり、手間や手数料の負担が生じることとなります。
○村山委員 そうなると、やはりマイナンバーカードを多くの方に早く取得していただく必要があるかなというふうに思います。
4番です。この通知カードが今回もう再発行とかできないということで、①です。廃止されても住所などの変更がない場合は使用が可能だということ、先ほどの質疑でも確認がありましたが、この変更がない場合は、変更がない場合の使用期間というのは、期限があるかどうかを伺います。
△佐藤市民課長 変更がない通知カードの従前どおりの使用に関しては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令に経過措置として規定がされており、変更がない限り使用は可能ですが、現在のところ、期限についての提示はされておりません。
○村山委員 そうすると、いつ期限が切られるか分からないという状況だということですね、分かりました。
②です。マイナンバーカードを作成する際に、現在の通知カードにはQRコードの読み取りができるようになっておりますけれども、今後もQRコードの読み取りには使用できるかどうか伺います。
△佐藤市民課長 既に送付されている通知カードに附属した申請書に記載されたQRコードは、引き続き御使用いただくことが可能です。また、個人番号通知書にもQRコードの記載がございますので、申請方法についてはこれまでと同様、オンラインでも郵送でも可能でございます。
○村山委員 ⑤です。個人番号通知書を受け取った後、通知カードを持っていて個人番号通知書も持っているということがあるかなと思うんですけれども、通知カードはずっと保管をしておかなくてはいけないのかどうかということを確認させてください。
△佐藤市民課長 個人番号通知書は、5月25日以降、新規で個人番号が付番された方に送付されるものでありますから、既に通知カードが送付された方に改めて個人番号通知書が送付されることはございません。変更のない通知カードについては引き続き御使用いただけますので、これまでどおり大切に保管していただくこととなります。
○村山委員 ほかの市から移ってこなければ、今までの通知カードをその市でずっと使っているということで、生まれた方とか、25日以降に出生した人とか、外国から来られた方に対しては、この個人番号通知書が発行されるということで、分かりました。
6番は先ほどの質疑で分かりましたので、⑦です。通知カードがこれまでに紛失してしまったという届出というのは、この間あったんでしょうか。
△佐藤市民課長 通知カードについては、マイナンバーカードの交付時に返納していただく必要があり、紛失している場合には、紛失の届出をしていただいております。また、再交付申請時にも同様に紛失の届出をしていただいております。
○村山委員 最後です。⑧として、紛失をしてしまったと思っていて、その後に通知カードが発見されましたという場合の対応、届出の必要があるのかとか、そこの点だけ確認をさせてください。
△佐藤市民課長 紛失の届出をされた後に通知カードが発見された場合には、発見した旨の連絡を市役所のほうにしていただいて、どちらかの通知カードを返納していただく必要がございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第25号についてお伺いいたします。
本議案の改正により通知カードが廃止された場合の市民への影響を伺います。
△佐藤市民課長 通知カードは5月25日をもって既に廃止となっておりますが、志村委員に御答弁したとおり、通知カードが廃止となったことで、転居時等における記載事項の変更の手続が不要となることで、住民及び職員の双方の負担軽減につながるものと認識しております。
また、既に交付されている通知カードは、氏名・住所などに変更がない限り、引き続き御自身のマイナンバーを確認する証明書類として使用していただくことが可能であることは変わりありません。
○さとう委員 2番です。通知カードが無効になるということを、先ほど質疑もありましたけれども、総務省のホームページ、当市のホームページ、また5月15日号の市報でお知らせしたということでしたけれども、手続、もしその期間に再発行した場合には22日までが手続の期間だったと思うんですが、僅か1週間で、その間に、例えば再発行したいというような申請などはあったんでしょうか。
△佐藤市民課長 実際5月22日までに、駆け込みと言うのはおかしいですけれども、通知カードの再発行をお求めになる市民の方もいらっしゃいました。
○さとう委員 件数としてはどのぐらいあったのかお伺いできますか。
△佐藤市民課長 申し訳ございませんが、カードの再発行の件数に関しては記録は取っておりません。
○さとう委員 ③です。コロナの影響で、マイナンバーカードの発行や通知カードの再発行の申請件数は、昨年と比べて変化はあるのか伺います。
△佐藤市民課長 マイナンバーカードの申請数は、令和2年4月が1,181件で前年同月と比較して約3.3倍、5月が2,486件で約8倍となっております。マイナンバーカードの申請数、交付数とも、令和元年6月からの写真撮影サービス開始以降、増加傾向にありましたので、一概にコロナウイルスの影響だけとは言えませんが、特別定額給付金のオンライン申請にマイナンバーカードが必要だったことも大きな要因であることは捉えております。
なお、通知カードの再発行につきましては、平成31年4月が88件、5月が64件、令和2年4月が90件、5月が68件と、増減はほぼなく、コロナウイルスや今回の廃止等に特別に影響がないものと考えています。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 議案第25号についてお聞きをしていきます。さきの委員の質疑また答弁で分かったところは割愛していきますので、1番の②からいかせていただきたいと思います。
通知カードについてです。経緯と理由等というのは分かりましたので、受け取り拒否で留め置きされている割合というのは、現在はどのくらいなんでしょうか。通知カードが廃止されることによって、その扱いや保管というのはどうなるのでしょうか、お伺いします。
△佐藤市民課長 制度開始当初に受け取りを拒否され、市役所に返戻された通知カードが21件ございましたが、保存期間の経過により既に廃棄処分となっております。5月24日までに新規で発行された通知カードで受け取り拒否されたものは特にございませんが、不在などにより受け取りがされずに返戻されたものについては、従来どおり一定期間保存し、市役所でお受け取りいただくことになります。受け取りがされないまま1年以上が経過した方には受け取り勧奨通知を送付させていただき、その後3か月程度受け取りがされない場合には廃棄処分となります。
○かみまち委員 今の一定期間保存ということと、あと、受け取りしない場合の勧奨通知があっての3か月というと、廃棄するまでの期間というのは1年と3か月というふうに思っておいてよろしいんでしょうか。
△佐藤市民課長 最短で1年3か月ぐらいですね。だから、特に決まりはありませんので、今のところだと1年3か月が、一番短くて1年3か月という形になります。
○かみまち委員 決まりがないということは、最短で1年3か月で、もっとそれより長いこともあり得るということでいいですよね。それがどれぐらいかというのを聞くと、またちょっと、決まりがないということだったので、ちょっとそこは置いておいて、③のほうにいかせていただきます。
現時点でのマイナンバーカードの作成率、マイナポータルに移行している割合はどのくらいなんでしょうか。その割合、近隣他市と比較してどんなふうに分析されているか伺います。
△佐藤市民課長 令和2年5月末日現在でマイナンバーカードの交付率は18.3%です。26市の平均交付率が約20%となっており、若干下回った結果となっております。ただ、同程度の人口規模の市と比較した場合には、おおむね同程度の交付率となっております。
なお、マイナポータルの移行や利用に関しては、おのおの御自宅等で手続等が行われ、またアクセスログを管理していないことからも、何割の方がマイナポータルに移行・利用しているかは把握することはできません。
○かみまち委員 4番です。通知カードからマイナンバーカードを作成していなくても、今後も不利になることはないとの御答弁あったというふうに記憶しています。先ほど、負担軽減になるというメリットもあったり、今のところ、その通知カード、期限も特に提示がないという御答弁もあったかと思うんですが、今後もそういったことは変わらないのか、もし不利な点があるとしたらどういうところか、伺えればと思います。
△佐藤市民課長 先ほど村山委員に答弁させていただいたとおりでございます。
○かみまち委員 それ以上でも以下でもないということですね、分かりました。
⑤、割愛します。2番、新旧対照表の別表第2条です。通知カードの今回廃止ということで、①です。再交付の手数料、先ほど再交付の話も出ましたが、1枚500円にした理由というのを伺いたいと思います。
△佐藤市民課長 再交付手数料の取扱いについては、平成27年4月17日付総務省より事務連絡にて、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料相当経費について、それぞれ原紙、ICカードの購入原価を考慮し、通知カードは500円、個人番号カードは800円と示されております。平成27年7月に開催されました東京都市民課長会においても議論が行われ、多摩地区全市町村においては総務省から示された再交付手数料を徴収することで意見がまとまり、東村山市におきましても再交付手数料を設定したものでございます。
○かみまち委員 ②です。過去3年間の通知カードの再交付の件数と手数料を伺います。
△佐藤市民課長 令和元年度から平成29年度までの3年間にて御答弁いたしますが、令和元年度につきましては見込み値となりますので、御了承ください。令和元年度が767件、うち無料が8件、金額が37万9,500円、平成30年度が1,321件、うち無料が11件、65万5,000円、平成29年度が1,080件、うち無料が19件、53万500円となっております。
○かみまち委員 多分その中の再交付の中の、またさらにちょっと先ほどの通知カードのこともあったりして、1度ならず2度ですとか、そうした再交付が複数あったということもあったのかなというふうにも思うんですけれども、3番のほうは混乱がないということで割愛をして、ただ、混乱はなくても、実際に通知があった後に結構周りから声を聞くと、かなり廃止するということでの気持ちの面での混乱は、若干周りはあったので、ただ、そういった中で窓口等含めて混乱はなかったというのは、よかったなというふうに思っております。ということで、③のほうの混乱はないかは割愛し、4番です。
ホームページの質問コーナーで、通知カードを紛失した場合のことも載っています。そして、マイナンバーがすぐに必要な場合は、マイナンバー入りの住民票の写しで御確認いただけますということも載っています。そして、申請の際には申請書に使用用途を御記入の上、マイナンバーが必要とお伝えください、住民票の写し1通につき300円の手数料がかかりますというふうに回答されていると思います。
2020年3月26日の更新の時点のものですけれども、手数料条例の改正後というのは、通知カードの再交付の手数料500円はなくなりますけれども、マイナンバーカードの交付を受けるか、もしくはマイナンバー入りの住民票の写し、300円の手数料がかかるとのことでよいか、念のため確認します。
△佐藤市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第25号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時2分休憩
午後2時3分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第26号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△清水市民部長 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律の公布等に伴い、令和2年10月1日以降に適用される各税目について、また併せて、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について、市税条例の一部を改正するものでございます。
それでは、お手元の資料に基づき、概要について御説明申し上げます。
御配付しております新旧対照表12ページから13ページを御参照ください。
第17条、個人の市民税の非課税の範囲の第1項第2号でございますが、対象者のうち「寡夫」を「ひとり親」に改めるものであります。また、第26条の2、所得控除でございますが、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額」に改め、「ひとり親控除額」を追加するものでございます。これらは、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の適用、現行の寡婦(寡夫)控除の見直し、人的非課税措置の見直しを行うものでございます。
続きまして、16ページから17ページを御参照ください。
第76条、たばこ税の課税標準の第2項でございますが、国のたばこ税の改正と同様に、軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばこと同等の負担となるよう本数の換算方法を規定し、令和2年10月1日から2段階で見直すものであります。
続きまして、22ページから25ページを御参照ください。
附則第21項、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございますが、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を創設するものであります。
具体的には、保存期間5年を超え、上物を含め譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地等の譲渡所得に100万円の特別控除を設けることから、規定の整備を行うものでございます。
続きまして、28ページから33ページを御参照ください。
第24条、均等割の税率の第2項等の改正でございますが、法人税の連結納税制度が、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度から、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ損益通算等の調整を行うグループ通算制度に移行されることから、国税の見直しに合わせ、法人市民税においても所要の措置を講ずるものであります。
なお、地方税では、受益と負担の関係等に配慮し、従前より企業グループ内で損益計算が行える連結納税制度を採用していないことから、現行の基本的な枠組みは維持しつつ、規定の整理を行うものでございます。
次に、新型コロナウイルス感染症に係る条例改正について御説明いたします。
恐れ入りますが、戻りまして、18ページから19ページを御参照ください。
附則第11項の2の17でございますが、現行の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置を拡充・延長することによるものでございます。
具体的には、感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、その適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられた上で、適用期間が2年延長されることとなります。このことから、その課税標準について市町村で定める割合として、ゼロと規定するものでございます。
また、附則第12項の2の4の2、軽自動車税の環境性能割の非課税でございますが、税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。
続きまして、24ページから25ページを御参照ください。
附則第28項の10、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続でございますが、収入が大幅に減少(前年同期おおむね20%以上の減少)した場合に、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予ができる特例が設けられることから、申請書等の修正が必要となった場合の再提出の期間を条例により定めるものでございます。
なお、本制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用されるものとなっております。
続きまして、50ページから53ページを御参照ください。
附則第28項の11、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例でございますが、所得税において、イベント等を中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除が適用されることから、個人住民税においても寄附金税額控除の対象とするものです。
また、附則第28項の12、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例でございますが、所得税において、取得した住宅等への入居が感染症等で遅れた場合、いわゆる住宅ローン控除の適用要件について弾力的な対応を図られることから、個人住民税においても適用期限の延長を行うものであります。
以上、感染症等に係る主な税制措置となりますが、徴収猶予の特例以外のものは令和3年度から適用され、制度による地方の減収額は全額国費で補?されることとなります。
最後に、戻りまして、14ページから17ページを御参照ください。
第30条、個人の市民税の納期でございますが、従来の納期第4期に加え、状況に応じて別に納期の設定ができるよう、第2項の文言の一部を削除するものでございます。
改正の理由としましては、第4期(1月31日)以後の申告、税額変更、相続人の指定等による賦課は、次の納期が翌年度扱いの6月末となり、また、課税・非課税証明書の発行等にも時間を要することから、適時な賦課処理と市民の負担軽減、利便性等を考慮して、第5期として3月31日の納期が設定できるよう改正を行うものでございます。
以上が概要となりますが、それ以外の箇所及び改元対応等につきましては、一連の法改正に従い、国で定める条例(例)に基づき必要な規定の整備を行うものでございます。
大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○志村委員 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。
まず1番です。第17条、個人の市民税の非課税の範囲、第26条の2、所得控除等のひとり親控除関係について、全体的な改正の内容をお伺いいたします。
△高橋課税課長 全体的な改正内容の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び現行の寡婦(寡夫)控除の見直しについて御答弁いたします。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者に、ひとり親控除として控除額30万円が適用されます。また、これ以外の寡婦については引き続き控除額26万円が適用されますが、従来の寡夫の要件と同様に、全ての対象者に所得制限、年収で678万円、所得で500万円以下が設けられることになります。これは、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置となっております。
控除の適用に当たっては、同一の要件となり、子を有する寡婦、寡夫、新たに加えるひとり親をそれぞれ区別する必要がなく、総称した概念としてひとり親と定義されることから、第17条第1項第2号では「寡夫」を「ひとり親」に改め、第26条の2では「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改めるものでございます。
なお、本制度は令和3年度以後の個人住民税から適用されることとなります。
○志村委員 続きまして、2番です。第76条、たばこ税の課税標準の第2項のただし書に係る改正の内容についてお伺いいたします。
△高橋課税課長 近年、紙巻たばこに類似する軽量な葉巻たばこが登場し、紙巻たばこの代用品として販売量が急速に増加していると言われております。軽量な葉巻たばこは、葉巻たばこに分類され、製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算して課税されておりますが、製品重量が軽いことから、紙巻たばこと比べて税負担が低く、また、軽量な葉巻たばこ間でも製品重量に差があることから、税率格差が存在し、課税の公平性の観点から課題となっておりました。このことから、軽量な葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法に見直すこととしました。
本改正は、令和2年10月1日から2段階で実施されますが、激変緩和の観点から、令和3年10月1日までの経過措置期間中は、その対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばことし、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算するものでございます。
○志村委員 たばこの問題、私ももうたばこをやめて十何年たちますので、ちょっと疎くなっていたんですが、ちょっと調べてみましたら、このたばこ、結構お安いんですよね、何か、葉巻たばこ。ふだん500円近くするような紙巻たばこなんですけれども、これは360円ぐらいで売っていて、なるほどなと、この格差の是正というのは必要だなと思って、改めて思った次第です。
1つ再質なんですけれども、0.7グラム未満という、この0.7グラムというのは、やはりたばこ1本に対してのボーダー、何かその前後で、1本当たりで0.6グラムと0.8グラムとかというたばこがあるんでしょうか、確認です。
△高橋課税課長 ちょっと推計で恐縮なんですが、恐らく最近増えているリトルシガーと言われるような軽量な葉巻たばこの売れ筋の基準ではないのかなと思います。そこがボーダーになっているのではないかなと。ちょっと申し訳ないんですが。
○志村委員 続きまして、3番です。附則第21項の長期譲渡所得に係る特例についての改正の内容をお伺いいたします。
△高橋課税課長 改正の内容につきましては、空き地等の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得の特別控除を創設するものでございます。
取引価額が低額の土地については、取引コスト等が相対的に高いことがネックになり、取引が進まず、利活用されないまま所有されている場合があります。こうした土地のうち、一定のものに係る譲渡所得を対象に100万円の特別控除を設け、取引の活性化を通じ低未利用地等の活用を促進し、地域の価値向上を支援する税制上の措置となっており、令和3年度から令和5年度までの個人住民税に適用されるものでございます。
○志村委員 3番について再質させていただきます。こういうようなケースの土地が当市であったんでしょうか、確認です。
△高橋課税課長 大変恐縮ですが、正確な件数等は押さえていないんですが、この法律につきましては全国的に、一般的に利用、供されているものとは違って、そのままにされている土地というのが、取引価格が低いことから散見されるということで、この辺を、売買等を促進するための法律と理解しておりますので、当市にも少なからずあるものではないかということは把握しております。
○志村委員 4番です。第24条(均等割の税率)等で改正している法人市民税の改正内容についてお伺いいたします。
△高橋課税課長 第24条等の改正につきましては、国税である法人税の連結納税制度の見直しに合わせて規定の整理を行うものでございます。
連結納税制度は、企業グループ内の個々の法人の損益を通算するなど、グループ全体を一つの納税単位と捉えて課税する仕組みでございますが、このたび、企業の事務負担の軽減等の観点から、簡素化等の見直しが行われます。内容は、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、引き続き損益通算等の調整を行うものでございます。
一方、地方税である現行の法人市民税は、地域における受益と負担の関係等に配慮し、連結納税制度を採用しておらず、損益通算を可能とする仕組みとはなっておりません。このことから、このたびの改正においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに合わせて規定の整理を行うものとなっております。
なお、本改正は国税と同様に、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、対象法人の手続に変わりはなく、従来どおり個別の申告を行うものでございます。
○志村委員 なかなかちょっと難しいなという感じです。
続きまして、5番です。今回の条例改正で行う新型コロナウイルス感染症に係る措置の内容についてお伺いいたします。
△高橋課税課長 まず、令和2年度で終了する現行の生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、その対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられ、適用期限が2年延長されることとなります。附則第11項の2の17では、その特例率をゼロと定めるものでございます。
次に、附則第12項の2の4の2でございますが、軽自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的措置について、対象とする軽自動車の取得期限を令和2年9月30日から6か月延長し、令和3年3月31日とするものでございます。
次に、附則第28項の10でございますが、感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続について整備するもので、申請書等の修正等が必要な場合の手続の期間を20日以内と定めるものでございます。
なお、徴収猶予の特例につきましては、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税に適用されるものでございます。
次に、附則第28項の11でございますが、政府の自粛要請を踏まえて、所得税においてイベント等を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、その金額について寄附金税額控除の対象とされることから、個人住民税においても寄附金税額控除の対象とするものでございます。
次に、附則第28項の12でございますが、所得税において特別特定取得した住宅等への入居が感染症等の影響で令和2年12月31日以後となった場合、いわゆる住宅ローン控除において、その適用要件が弾力的に対応されることから、個人住民税においても住宅ローン控除の適用期限を1年間延長するものでございます。
なお、徴収猶予の特例以外の措置に係る税の減収額につきましては、全額国費で補?されることとなります。
○志村委員 市のほうには特段負担はないということで、安心いたしました。
最後になります。第30条、個人の市民税の納期についての改正は、令和2年度の税制改正には含まれないものと理解いたしますが、改正の内容と経緯をお伺いいたします。
△高橋課税課長 改正の内容につきましては、個人市民税の納期について、従来の納期第4期に加え、状況に応じて第5期の設定ができるよう、文言の一部を削除するものでございます。
改正の経緯でございますが、第4期(翌年1月31日の納期)以降に、特別徴収から普通徴収に切り替える場合、年金特別徴収が停止となり普通徴収に切り替える場合、期限後の修正申告等により税額が変更となる場合等は、次年度の第1期まで納期の設定がないため、次年度の当初課税第1期と納期が重なり、納税義務者に負担がかかっておりました。
また、期限後の申告や税額修正等に関する課税・非課税証明書の発行等においても少なからず影響が生じていることから、適時な賦課処理と市民の負担軽減、利便性等を考慮して、このたびの改正を行うものでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、議案第26号について質疑してまいります。
1番です。今回、これまでも志村委員もおっしゃっていましたけれども、地方税法等の一部を改正する法律に基づいての改正だと思いますので、今回の市税条例一部改正の根拠である税制改正の主な目的について確認をしておきたいと思います。
△高橋課税課長 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)は、令和2年度の与党税制改正大綱に基づくものでございますが、今回提案させていただく議案に係る主な目的について御答弁いたします。
さきの答弁と重複するところもございますが、まず、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しにつきましては、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消することを目的としております。
たばこ税の課税方式の見直しにつきましては、課税の公平性の観点から、軽量な葉巻たばこと紙巻たばことの製品重量による税率格差を解消することを目的としております。
低未利用地等に係る長期譲渡所得の特例につきましては、利活用されないまま所有されている低未利用地等の取引の活性化を通じ、その活用を促進し、地域の価値向上を支援する目的となっております。
連結納税制度に係る改正につきましては、国税である法人税の改正に伴い規定を整理するものでございます。
次に、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)でございますが、こちらは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置で、新型コロナウイルス感染症の我が国経済に与える影響が甚大なものであることを鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることを目的としております。
○渡辺委員 繰り返しになって申し訳ありませんでしたが、確認をさせていただきました。
②です。様々、市民への影響の大きい改正になると思いますが、周知方法についてお伺いをいたします。
△高橋課税課長 影響のある市民への周知方法につきましては、市ホームページや市報等を通して行っていくこととなりますが、新型コロナウイルス感染症に係る内容も含まれることから、所管課以外にも、国税庁をはじめ、課税上の手続を行う関係事業者や専門家等の方々においても、税制改正の内容を広く周知していくものと捉えております。
○渡辺委員 丁寧にお進めいただいて、ありがとうございます。
③です。東村山市に対する影響を事務負担と税収の2点からお伺いしております。全額国費で負担される部分もあると思いますけれども、確認をお願いいたします。
△高橋課税課長 税制改正による当市への影響でございますが、事務負担に関しましては、徴収猶予の特例等は状況によりますが、全体的に特段の影響はないものと捉えております。
税収については、ひとり親控除関係に一定の減額が見込まれますが、それ以外のものは規定の整理及び特定の軽減措置などとなり、現状では対象が把握できないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症に係るものは、市税の減収分について全額国費で補?されることとなりますので、影響はないものと捉えております。
○渡辺委員 2番です。市民税の非課税及び所得控除の範囲拡大について、未婚のひとり親が追加されたことにより新たに範囲に含まれる当市の世帯数、分かる範囲でお願いいたします。
△高橋課税課長 新たに範囲に含まれる世帯数に関しましては、国の平成28年度の全国調査では、母子世帯になった理由別の構成比で、未婚の世帯はひとり親家庭全体の8.7%とされております。市では特に調査などを行っていないため、現状で市内の対象者を把握することは困難なところでございますが、参考までに、当市の平成30年度児童扶養手当受給者数998人を基に想定しますと、およそ100前後の世帯が新たな対象になるのではないかと捉えております。
○渡辺委員 結構インパクトが大きいかなと思いました。
②なんですけれども、以下の変更について御説明願うということで、志村委員への御答弁で大枠は分かったんですけれども、マトリックスでの、本人が女性もしくは男性と、あと扶養親族がある場合と未婚のひとり親の場合ということで、あと本人所得が、先ほども御説明あったように、500万円以下、以上ということで分けていった場合の変更の内容を確認させていただきたいと思います。お願いいたします。
△高橋課税課長 所得控除の範囲につきましては、次のとおりとなります。
本人が女性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以下は、扶養親族が子の場合は控除額が30万円、扶養親族が子以外の場合は控除額が26万円となります。
本人が女性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以上は、扶養親族が子、子以外ともに控除の対象外となります。
本人が女性で未婚のひとり親で本人所得500万円以下は、控除額が30万円となります。
本人が女性で未婚のひとり親で本人所得500万円以上は、控除の対象外となります。
本人が男性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以下は、扶養親族が子の場合は控除額が30万円、扶養親族が子以外の場合は控除の対象外となります。
本人が男性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以上は、扶養親族が子、子以外ともに控除の対象外となります。
本人が男性で未婚のひとり親で本人所得500万円以下は、控除額が30万円となります。
本人が男性で未婚のひとり親で本人所得500万円以上は、控除の対象外となります。
○渡辺委員 面倒な質疑に丁寧にお答えいただいて、ありがとうございました。扶養親族が子供と子以外の場合ということも、すみません、通告に書かせていただいていたので、そこを分けて御答弁いただいて、よく分かりました。ありがとうございました。
3番です。個人市民税の納期についてです。
先ほども一定御答弁ありましたが、①です。「、同項に規定する期間内において」が削除されたことにより、具体的な納期延長はどのように規定する予定かお伺いいたします。
△高橋課税課長 志村委員への答弁に重なりますが、改正の内容につきましては、個人市民税の納期について、従来の納期第4期までに加え、状況に応じて随期の設定ができるよう、文言の一部を削除するものであります。そのため、従来の納期後に本人申告や特別徴収の停止等により税額が発生した際に、同じ年度内に納期を設定するものになります。
○渡辺委員 ②です。市民税の申告と納期の関係を確認させてください。申告自体が遅れている市民も今回のコロナ禍において多いのではないかと推察しますが、例年と比べていかがでしょうか。
△高橋課税課長 申告等により税額が発生した場合には、条例で定める第1期から第4期までの納期未到来の納期で納付いただくことになります。
例年との比較ですが、確定申告の延長期限までに申告いただいた内容は5月にデータ受信しており、賦課件数も前年と比べ微増となっていることから、大きな影響はないものと認識しております。
○渡辺委員 微増ということでよかったです。
4番です。固定資産税の特例措置です。本当に市税条例全般は難しくて、このような質疑になったんですけれども、地方税法附則第61条と62条が追加されたことによる影響を伺うということで、先ほど志村委員への御答弁で一定分かったんですが、確認をさせてください。
△高橋課税課長 地方税法附則第61条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例でございますが、現状では対象が把握できないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
また、第62条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例で、今回の条例改正で軽減割合をゼロとさせていただいたところでございますが、やはり現状では対象が把握できないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
○渡辺委員 ぜひ活用していただけるように、周知のほうをお願いいたします。
5番です。軽自動車税の環境性能割の非課税措置については、期間延長による目的というところでは分かりましたが、市の財政的な影響についてお伺いをします。
△高橋課税課長 目的につきましては、さきの答弁のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置となります。
市の財政的な影響につきましては、御参考までに、令和元年10月から令和2年3月までに当市の税収として計上した軽自動車税環境性能割の調定額を申し上げますと145万5,100円となっておりますが、制度の延長による令和2年10月以降の軽自動車取得数の多寡により税額の変動があるものと捉えております。
なお、さきの答弁のとおり、制度の延長による税額の減収分は全額国費で補?されることとなります。
○渡辺委員 これも国費で負担していただけるんですね。
6番です。延滞金の割合等の特例について先ほど御答弁がありましたが、一応読みますと、国税における連結納税制度の見直しに伴う対応かと思いますが、延滞金特例基準割合への変更に伴う市民への影響を具体的な例を挙げて御説明願うと書きました。本当に難しくて、言葉が、ちょっとイメージができないので、具体的な例を挙げていただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。
△高橋課税課長 まず初めに、延滞金の割合等の特例につきましては、今回の連結納税制度の見直しとは別に改正するものでございます。延滞金の計算に使われる割合につきましては、名称を「特例基準割合」から「延滞金特例基準割合」に変更いたしますが、その基準割合自体は現行の制度と同様に、1年間の短期貸付けの平均利率から算定する方法であり、市民への影響はないものと捉えております。
○渡辺委員 7番は結構です。8番、長期譲渡所得に関わる個人の市民税の課税の特例について、特別控除、低未利用地を活性化するために100万円つきますよというお話でしたけれども、これも、推計は難しいのかもしれませんが、条項変更による市民生活への影響をお伺いします。
△高橋課税課長 市民生活への影響でございますが、対象となる方の税負担が軽減されるとともに、制度により取引が促進され、空き地等の低未利用土地等の利活用が進めば、地域の価値の向上にもつながるものと捉えております。
○渡辺委員 ぜひ、こういった土地をお持ちの方に御理解いただいて、周知ができるといいなと思います。
9番です。新型コロナウイルス感染症等に関わる徴収猶予の特例について、1番はちょっと理解が間違っていましたので、②からお伺いします。どのような手続が必要になるでしょうか。
△高橋課税課長 申請手続でございますが、猶予を希望する税目や収入の減少の状況等を記載した徴収猶予申請書に財産収支状況書や預貯金の状況が分かる書面等を添付し、申請していただくことになります。
なお、申請に当たりましては、感染拡大防止の観点から、原則郵送にて手続をしていただくこととなります。
○渡辺委員 およそ20%以上減収になった方ということなので、もう本当にそういう方にはぜひ周知が行き届くといいなと思います。
③です。延滞金がつくようになるのは、どのタイミングになりますでしょうか。1月31日までの納期限が到来するものということなんですけれども、延滞金がつくようになるタイミングはその以降ということでよろしいですか、理解として。
△高橋課税課長 本特例制度におきましては、各期別の納期限から最大で1年間、徴収の猶予を受けることができ、その間、延滞金は発生しませんが、猶予期間内に御納付いただけない場合には、猶予期間経過後から延滞金の算定が始まり、1,000円以上となった時点で延滞金が発生することとなります。
○渡辺委員 そうすると、大分期間的には余裕があるということが分かりました。
10番です。延滞金について。
①です。条項の改正によりどのように優遇されるか、具体例を挙げて御説明願うというふうに書きましたけれども、どこの延滞金か分かっていただけたでしょうか。すみません、順番に書いていたんですけれども、ちょっと分かりにくい質疑だったかもしれません。御準備いただいていますか。
△高橋課税課長 延滞金の回収につきましては、さきの延滞金の特例に係る答弁が主な内容となります。
○渡辺委員 11番です。市民税の納税義務者についてです。①です。条項の改正により含まれるようになる団体についてお伺いしております。お願いします。
△高橋課税課長 今回の改正につきましては、条ずれ、項ずれを直したものでございますので、対象となる団体等に特に影響はございません。
○渡辺委員 12番です。法人市民税の変更内容です。①です。今回の改正により、納税義務者、申告納付、不足税額の納付の手続、延滞金がどのように変わるのか教えてください。お願いします。
△高橋課税課長 法人市民税の主な変更内容につきましては、さきの志村委員への答弁のとおり、国税である法人税の連結納税制度の見直しに合わせて規定の整理を行うもので、特段の変更はございません。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
△高橋課税課長 すみません、先ほどの渡辺委員の質疑の中で、2の②の各本人所得のくだりなんですが、ちょっと分かりづらかったので注釈させていただきたいんですけれども、500万円以下と500万円以上の場合、500万円以下に500万円が含まれます。500万円以上の場合はそれを超える額という、そういう解釈で捉えていただければと思います。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、共産党会派を代表してお伺いいたします。
今回の条例改正は、議案資料にあるとおり、地方税法の一部を改正する法律、令和2年法律第5号及び第26号である。この地方税法改正の内容が全て市の条例に反映されているのか確認するために、以下伺います。
1番、地方税法の一部を改正する法律、令和2年法律第5号及び令和2年法律第26号の内容を受けて、市税条例との関係を伺います。
△高橋課税課長 地方税と市税条例の関係でございますが、地方税法第2条において「地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる」という規定、また、第3条において「地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について規定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない」という規定がありますことから、原則は地方税法の規定に基づき、課税客体、課税標準などについては地方団体の条例に規定するものとされているところでございます。
今回の改正につきましては、地方税法上の規定において、市町村の条例で定めることが必要なものなどについて条例改正を行ったものでございます。
○さとう委員 2番です。寡婦及びひとり親について。
①、子以外を扶養する女性を寡婦とすると改正され、婚姻歴を問われるのはなぜか。この対象から男性を削除したのはなぜかお伺いします。
△高橋課税課長 さきの委員への答弁のとおり、このたびの税制改正は、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するためのものでございます。
これまで寡婦については、夫と死別された単身の方、あるいは夫と死別または離別し扶養親族のある方、そのうち扶養親族が子である方に区分されておりました。また、男性の場合は、子を扶養する所得500万円以下の方を寡夫として区別されておりました。
今回の改正により、男性のみ要件となっていた所得制限を女性にも適用することとし、扶養親族を有しない寡婦及び子以外の扶養親族を有する寡婦の方を「寡婦」、婚姻歴の有無を問わず、男性も含めて扶養する子を有するひとり親の方を「ひとり親」と区分するものでございます。
○さとう委員 ②です。今回の条例改正により控除の対象が拡大されるが、対象者は何人増えるかお伺いいたします。
△高橋課税課長 さきの渡辺委員への答弁のとおりでございます。
○さとう委員 ③です。これまで所得制限がなかった扶養する子を持つ寡婦及び子以外の扶養親族を持つ寡婦について、所得500万円以下、年収で678万円と所得制限がつきますが、この影響を受ける寡婦はいるのか。いれば、その人数を伺います。
△高橋課税課長 所得制限の影響を受ける方につきましては、課税統計では、寡婦控除の対象者と所得状況の相関関係について個別集計はされておりませんので、対象者を把握することはできません。
○さとう委員 3番です。住民税の徴収猶予について。新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予について、どのように周知するのか。また、市民生活が逼迫する中では、猶予だけではなく減免・免除も必要と考えますが、減免・免除を検討したのか伺います。
△高橋課税課長 徴収猶予についての周知につきましては、課税課では、市民税・都民税の納税通知書の発送に際し、制度に係る案内文を同封させていただきました。また、収納課では、ホームページに制度の概要を掲載しているところでございます。
減免・免除の検討でございますが、今回の徴収の猶予制度の特例は、政府の緊急経済対策に基づく給付による支援等を踏まえた税制上の措置と認識しており、納税者個別の状況により、従来の減免制度も踏まえた上で対応していきたいと思っております。
○さとう委員 従来の減免制度も検討するということですので、ぜひ市民生活に寄り添った形でやっていただきたいと思います。
4番です。事業者の税制について。①、連結納税制度の変更内容と影響について、具体例を挙げて説明をお願いいたします。
△高橋課税課長 さきの志村委員への答弁のとおりでございます。
○さとう委員 ②です。厳しい経営環境にある中小事業者に対する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置は、当市で適用されるのか。また、されるとすれば、30%以上50%未満の減少で2分の1軽減、50%以上でゼロとしていますが、減少幅が30%に満たない場合でも経営が厳しいことには変わりがないと考えますが、対象を拡大することは検討したのか伺います。
△高橋課税課長 中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置につきましては、地方税法の改正によるものでございます。このため制度の適用については、地方税法で定められた対象者、対象設備、軽減内容などに基づいて対応していきますので、市としてその内容を精査するものではございません。
○さとう委員 そうすると、市独自で対象を拡大するということはできないということでよろしいでしょうか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 ③です。生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長とありますが、生産性革命の内容を詳細にお伺いします。
△高橋課税課長 今回の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長につきましては、平成30年度の税制改正において創設された制度が基となります。当時の税制改正において、生産性革命の実現に向けた税制上の捉え方として、与党大綱などでは、生産性革命を、企業が自己の収益を生産性の向上のための設備投資等に振り向け、持続的な賃上げが可能となる環境をつくり出して、成長と分配の好循環を生み出すこととしております。
○さとう委員 5番です。電気事業者の見直しについて。
①、市内に電気事業者は何者あるのか。資本金1億円以上、1億円以下、それぞれについてお伺いします。
△高橋課税課長 電気事業者の見直しにつきましては、都税である法人事業税の改正内容であり、今回の市税条例改正には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 今回の一部を改正する法律の概要の中には、この電気事業者も入っていますけれども、市税ではないので回答できないということでしょうか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 このまま全部駄目ということで、6番です。地方創生応援税制の企業版ふるさと納税について。
①、企業版ふるさと納税のメリットは事業者にとって大きいですが、当市で規定されているか伺います。
△高橋課税課長 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)につきましても、地方税法の改正でありますが、今回の市税条例改正には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 これについても、市税では対象外という認識ですか。
△高橋課税課長 基本的に、地方税法による運用となりますので、今回、地方税法のほうでその割合等の修正が行われていますが、条例上はそこには触れてございませんので、特段今回の税制改正には含まれないものということになります。
○さとう委員 ということは、当市で対象となる事業者があるのかどうかも答弁できないということでしょうか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 7番です。自動車税・軽自動車環境性能割について。自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長による当市の影響を伺います。
△高橋課税課長 さきの渡辺委員への答弁のとおりでございます。
○さとう委員 8番、その他です。①、農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した償却資産に係る課税標準の特例措置を創設とありますが、当市で対象となる事例があるのかどうか伺います。
△高橋課税課長 農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した償却資産に係る課税標準の特例措置の創設につきましては、地方税法の改正でありますが、今回の市税条例には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 同じく②です。新築住宅に係る税額の減額措置の2年延長による影響をどう捉えているのか、見解を伺います。
△高橋課税課長 新築住宅に係る税額の減額措置を2年延長する措置につきましても、地方税法の改正ではありますが、今回の市税条例改正には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 最後、③です。浸水被害軽減地区の指定を受けた土地も軽減対象とされていますが、当市にその対象となるものはあるのか、これも答弁できないということでしょうか、お伺いします。
△高橋課税課長 浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置の創設につきましては、当市には対象となる地区がないことから、今回の条例改正の対象外としたところでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 議案第26号について伺っていきたいんですけれども、もうさきの委員によって、それぞれ疑問点ですとかは、ほぼ明らかになってきていると思います。ですので、通告に従ってといいましても、私としてお聞きさせていただくのは3つぐらいかなと思います。
提案理由、経緯は割愛をし、2番の改正内容の未婚のひとり親に対する税制上の措置ということの中で、不公平感をなくしていく、解消していくという中で、①、②はもう出ていますので、100世帯ぐらいだったということも含めて、③です。市独自ということではないというお気持ちもあるのかもしれないんですが、ちょっと通告に沿ってお聞きしたいと思います。
婚姻歴の有無による不公平を解消するための改正ということで、令和3年1月1日施行です。一日も早い不平等を解消すべきということで今回上げられているわけですけれども、6月議会で条例の改正が可決された場合には、令和2年1月1日に遡って、市の単独事業として補助することを検討すべきと考えるが、見解を伺うということで、そのあたり、より詳しく御答弁のほうをいただければと思います。
△高橋課税課長 平成31年度の税制改正においては、与党税制改正プロセスの中で、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得が135万円以下であるひとり親に対し個人住民税を非課税とする措置を講ずることとされ、これを踏まえて、臨時特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対し、令和元年度において1万7,500円の支給を児童扶養手当に上乗せする形で行われました。
令和2年度の税制改正においては、前年に検討課題とされていたさらなる税制上の対応として今回の条例改正に至るところですが、与党税制改正調査会等の審議においては、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別の給付金は実施しないこととされました。この方針を踏まえ、市の単独事業として補助することを検討する予定はございません。
○かみまち委員 さらなるそういう部分もね、柔軟性に様々に検討もしていただければいいのかなと思うんですけれども、個人ですとか、そうしたことというのは分かりました。
(2)の軽量な葉巻たばこ、先ほど志村委員のほうで詳しく質疑等もありました。その中で①です。今回は課税方式の見直し、そして軽量な葉巻たばこと、あと紙巻たばこの見直しなんですが、その中で、過去3年間の紙巻たばこと軽量な葉巻たばこの売上げ本数の推移というのが分かれば伺いたいと思います。
△高橋課税課長 過去3年間の紙巻たばこと軽量な葉巻たばこの売上げ本数の推移でございますが、市たばこ税につきましては、市町村たばこ税申告書により合算された本数が申告されることから、それぞれの推移は把握することができません。たばこ全体の売上げ本数の推移としましては、減少傾向となっております。
○かみまち委員 減少傾向であるということと、また合算されているということで、それぞれ個別が分からないということでしたが、では②なんですが、では影響額というのはどのように見込んでいるのか、逆にちょっと分からないのかということも含めて、お答えいただければと思います。
△高橋課税課長 今回の改正は、公平性の観点からたばこの課税方式を見直すもので、税額全体は微増となりますが、その対象となる軽量な葉巻たばこの販売数を予測することができませんので、市への影響ははかりかねるところでございます。ただし、健康志向の広がり及び健康増進法の改正等により喫煙者数の減少が予測されることから、たばこ税全体の税収といたしましては微減傾向が続くものと捉えております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○さとう委員 日本共産党は、賛成の立場で討論いたします。
今回の改正では、未婚のひとり親も控除の対象とすることは、差別解消として歓迎いたします。コロナ対策として、納税猶予のみでなく、減免も検討する必要があると思います。
固定資産税の特例措置については、新築住宅に税額の減額や長期優良住宅の減額措置など、新築に誘導する内容となっていること、自動車の環境性能割についても同様と考えます。
また、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)は、行政と納税企業との癒着の危険性もはらんでいると考えますので、十分配慮することを要望して、賛成討論といたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第26号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時6分休憩
午後3時11分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕2陳情第8号 全国一律最低賃金制度を求める陳情書
◎土方委員長 2陳情第8号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
特に、陳情第1項の「発注者責任」について所管に考えを聞いてしまうと、願意を満たしてしまうので、陳情の基本である委員間討議で討論していただきたいと思います。採決する場合は、願意をどのようにかなえるかも御議論くださいということですので、よろしくお願いいたします。
誰か御意見ございませんか。
○さとう委員 今、質疑を行政の方にしてしまうと願意が満たされるということなんですけれども、やはり陳情者の方は、その発注者責任に対する考えというのは明らかにしていただきたいという思いがあってこの陳情を出されたと思いますので、それでもお伺いすることはできないんでしょうか。
○村山委員 それを、この陳情を採択することによってこの内容を聞くことができるというか、そこを私たちは、本当にこれを聞く必要があるかとか、そういうのを、お互い意見を交わして、最終的にこの陳情の結果をもってということだと思うんですよね。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 そうしましたら、各委員の皆さんの考えをお伺いすることは可能でしょうか。各委員の皆さんのこの発注者責任について。
◎土方委員長 そうです。委員間討議はもう幾らでも。
ただいま、さとう委員からありましたように、各委員の考えを、もしあれでしたら議論されてください。
○かみまち委員 2陳情8号ということで、全国一律最低賃金制度を求める陳情書ですね。
陳情項目、それぞれ1、2、3とあると思います。
指定管理者制度についてという、お聞かせくださいという、お聞かせくださいというのがなかなかちょっと、項目として挙がるのは、うーんという気がするんですけれども、ただ、そこについてという、私のほうからは、最低賃金のことについてちょっと委員間討議というか、それぞれの皆さんお考えとか聞けたらなと思います。といいますのも、最低賃金の、2番にある地域間格差ですね、なくして全国一律の最低賃金の制度創設に向けて要請してくださいということです。
まず、最低賃金なんですけれども、日本国内でおきますと、東京都が一番、1,013円で高いかと思います。19年度の地域別の最低賃金額等を見ると、それでまた低いところですと13県、青森、秋田、岩手、山形、鳥取、島根、愛媛、高知、大分、福岡などを含めて、沖縄までを含めて790円という違いがありました。そうした中で、やはりそういった最賃を、底上げにつなげるものとして一律を求める。また、このコロナ禍であっても、やはり最賃引上げというのは、自民党のほうでも最低賃金の一元化推進議員連盟というのがあるかと思います。
先日、6月11日にも国会内で総会を開いて、コロナ禍でも賃金を引き上げるべきだという緊急提言を確認されていると思うんですね。安倍首相のほうで、なかなか、政府の全世代型の社会保障の検討会議で、コロナ禍を理由に最賃引上げに慎重姿勢を示したということのある中でも、その地方創生担当相、幹事長の山本担当相ですかね、ぶったまげたというふうにおっしゃっている。将来の社会保障を維持できないと言っているのと同じで、こんなばかな話が政府でされているとすれば、しっかり正していかなければならないというふうに、自民党内のそういう最賃の議員連盟の中でもそうした話が出ているかと思います。そして提言、経済成長の源泉として生産性と賃金水準ということが大事で、最賃の水準を少しでも上げることに取り組まなくてはいけないというお話もあるかと思います。
そしてまた、それぞれその自民党の議員連盟のほうでもお話しされたデービット・アトキンソンという方が講演をされた中で、やはり日本含めて世界中を見渡しても、そういった一律がなされていないのはまれに見る、全体の中の、世界の中でも3%にしかすぎない4か国だというふうにおっしゃっていたりしています。
全国一律というのを掲げていくことが、さらに地方創生を掲げながらも、地域別の最賃制度の下だと、東京などとの最低賃金のギャップによる地方の衰退を誘導しているという政策は、明らかに矛盾しているという意見もあったりしますので、ぜひともこういった最賃を引き上げていく、そしてまたそういう陳情の趣旨というのは、これは大事なことだなというふうに思っています。
また、3番の、東京で早期に1,500円を実現することと合わせて中小企業の要請してくださいとありますけれども、なかなかすぐに1,500円とは難しくても、やはりまずはそういうところから伝えていくことで最賃全体の底上げをしたいという部分でもあるのかなというふうに、また思うところであります。家計所得を引き上げる、そして中小企業の支援策の拡充を求めるということも必要なことなのかなと思っております。
一応、その最賃引上げということは、やはりこの日本全体の底上げしていく中で必要なことなのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。
○渡辺委員 最低賃金の引上げということにおいては、公明党はずっと取り組んできていまして、マニフェストでも必ず入れていますし、若い世代との対話の中でもそれをまとめて、政策提言として提出をしてきておりまして、2020年度の予算の概算要求に向けた重点政策提言でも、より早期に全国加重平均を1,000円にと求めております。
これには、最低賃金の引上げというのは、最低賃金の引上げのことだけで議論はできません。中小企業への影響の懸念とか生産性の向上、また、現在コロナ禍にありますので、そういった企業の体力を、バランスを取りながら進めていく必要があると考えております。もちろん、最低賃金の引上げは重要な政策なんですけれども、乱暴に進めることは非常に難しい、今の経済状況の中では、1つは。
先ほど、かみまち委員がおっしゃったこのランキング、私も手元に用意をしてまいりまして、東京は1,013円で最も高く、次が神奈川ですかね、神奈川の1,011円ということで、本当にこれだけのばらつきがある、790円というところがまだまだこれだけあるということは、大変重要な政策課題であるとは受け止めております。
陳情の中に返っていくと、3つありますよね。指定管理者制度に関する発注者責任ということ、これが、民間事業者に対して私たちがどこまで介入していいかということと併せて、しっかりと議論を積み重ねていかなければいけない課題であると考えておりますし、先ほど第2番目の全国一律の最低賃金制度創設ということも、大きな政策課題だと考えております。
また、1,500円を実現するということに関しては、中小企業支援策の拡充を求めてというふうに陳情者もおっしゃっていますけれども、ここを丁寧に進めないことには、恐らく願意も満たされていることはないんじゃないかなということで、丁寧に進める必要がありますし、もっと言うと、1,500円というのは、まだまだそこまでの土壌が整っていないと私は考えています。皆さん、いかがですか。
○志村委員 私は、この3点目の1,500円の賃金の件なんですけれども、私も少なからず個人事業主でやらせていただいている半面を持っております。この雇用者が1,500円という賃金をもらうのは、やはり事業者があってこそ、事業者あってこそなので、この事業者も雇用者あってこその事業者なので、お互いに持ちつ持たれつの関係、それのラインというか、やはりいいラインというのは、この1,500円じゃ必ず保つことはできないと思っています。
もう本当に民間の人間、今もコロナ禍、しかもこんな時代、こんなときなので、本当に大変です、みんな。そこでこの1,500円の賃金と言われても、もう何というんですか、もうお話にならないと言っちゃって、本当に失礼かもしれないですけれども、事業主からすると、もうとてもじゃないですけれども、できませんと。これはもう本当に、やはり国内の生産がもっともっと中国なんかに頼らずに進んでいけば、そうすれば国内の業者が潤ってきて、こういうのが実現する可能性はあると思いますけれども、現状ではとても私は難しいことだなと思っております。
○さとう委員 私ども共産党は、以前から1,500円を目指してということを皆さんにもお訴えしています。
全労連の最低生計費の調査では、東京で1,664円、鹿児島で1,584円、長崎でも1,499円、佐賀ではやはり1,613円ということになっていますので、実際に地方だから生計費が少なくて済むということでもないので、その点からいっても、やはり全国一律、取りあえずは1,500円を目指していただきたいと思いますし、今、志村さんがおっしゃったように、確かに中小企業は大変だということは私も認識しておりますが、そこで中小企業の支援策の拡充をということも併せての陳情ですので、そこは行政が国なり東京都なりにそれを求めて要望していただいて、より手厚い支援をしていただくことによって、やはりこの1,500円も実現に近づくのではないかなというふうにも思いますので、ぜひ皆さんにも、その中小企業の支援策の拡充を行政の皆さんと一緒に東京都なり国なりに求めていきたいと思っておりますので、ぜひ御検討いただければと思います。
○かみまち委員 いいですかね、私で。村山委員の意見、すみません。それぞれの意見が出て、村山委員が話される前に私のほうが手を挙げてしまったんですけれども、先ほどのその1,500円が早期にというのは難しいんじゃないか、また、それぞれの段階が必要なんじゃないかという話もあったと思います。
私としては、今、つなごう!立憲・ネットということで3人の会派ですが、立憲民主党としても立憲ビジョン2019というのを出していて、家計所得を引き上げること、賃金の引上げと税による所得の再分配で消費が安定的に伸びていく基盤をつくることが大事である、そしてまた、真っ当な働き方を回復させることで安心して働ける環境整備、そして2019年の立憲ビジョンとしては、最賃のほうは5年以内に1,300円という設定ではあったんですね。なので、すぐさま1,500円というのは厳しくとも、それでもやはり、このコロナ禍の状況の中でそういった底上げというのが大事なのかなというふうに思っております。
冒頭に紹介をさせていただきました、その自民党さんのほうでの最低賃金一元化推進議員連盟が6月11日に提言を出した内容の中でも、「全国一律には約10年の経過措置をとり、中小企業への安定的で効果的な支援策が必要とする」というふうにも提言の中で言っていらっしゃいます。そして財源に内部留保の確保等も、話もされているんですね。やはり、東京の一極集中を是正する観点からも、全国一律の賃金は不可欠であるという話も述べられていらっしゃいます。
国会内の中で総会を開いてそういう発言があったわけですけれども、やはりこういった厳しい状況であるからこそに、将来を見通して最低の賃金、そして水準を少しでも上げていくことに向けて取り組んでいく必要性があるのではないかというふうに、今それぞれの委員の意見をお聞きしたところではありますが、そうした中で、この陳情項目にあるような「早期に1,500円を実現することと合わせて」というと、早期というと、それは難しい部分も確かにあるんではないかとは思いますけれども、ただ、そこへの中小企業の支援策の拡充を求めて、そして要請とありますので、そうした意味では、やはりそのあたりを大事にしていきたいのかなというふうに思っております。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 今回のコロナ禍での雇用調整助成金についても、コロナ特例で、最初、1人当たり日額の上限が8,330円で、時給換算にして1,041円ということでしたが、これを1万5,000円に引き上げ、時給換算1,875円に引き上げるということも言われておりますので、そういう点からいっても、国や東京都の支援があれば可能ではないかなというふうに、もちろん今すぐにいきなり1,500円というのは厳しいものがあるかもしれませんが、それなりの支援策を取ることによって可能ではないかなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 この陳情項目の2では、「最低賃金の地域間格差をなくし、全国一律の最低賃金制度創設にむけて、政府・東京都の関係機関に要請してください」と言っております。
まずは、この東京都の1,013円に近づくように、地方がどこまで頑張れるのかなというのがあって、それを、地域間格差をなくしてほしいということを求めつつ、3番ではやはり、先ほどかみまち委員が、一気にそれを引っ張るために、リードするために、東京を1,500円にということを言われているんじゃないかということをおっしゃっていましたけれども、確かにそこは理解はするんですが、なかなかこういう、一気に上げることで、やはり志村委員がおっしゃっていたように、中小企業の体力は本当にもつのかなということの懸念をします。
韓国とかでも10%、16%、17%と続けて上げていったときに、結局もたなかった企業が出てしまったという現実もあるのを考えると、日本でもそれは失業率が悪化しちゃったりとかいろいろ、結局それだけお金を払うことができなければ、その雇用を切らなくちゃいけないということで、そうすると失業率が上がっちゃうのかなということを考えると、なかなか本当にこれって難しいなと。ここで中小企業への支援策の拡充ももちろん求めてはいますけれども、なかなか難しいのかなというのが私としては感じています。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 一巡、委員の御意見も伺えたんですけれども、そろそろ陳情の採択の内容について意見を言っていけたらなと思うんですけれども、まず陳情項目の1番の「考えをお聞かせください」というつくりですね。これは本当に陳情書としていかがなものかと思いますし、本当に陳情の取扱いについて、今回、今議会では非常にいろいろ議論になっているところですけれども、陳情ではなく、とても重要な政策課題だと考えられるんであれば、もう本当にぜひ請願に仕立てていただいて、出していただければよかったのかなとも思います。
このような書き方をされると、本当に、内容ではなくて、入り口のところでなかなか議論になれないなというふうに私自身は考えております。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 確かに、私たちもこの陳情文を読んで、難しい入り口だったなというふうには思っていますけれども、そもそも最近は、いわゆる行政で働く臨時というか、今、会計任用職員という形で言われていますけれども、そういう方たちも低賃金で実際には働いていらっしゃいますし、当市では、指定管理とか委託事業によって包括施設管理を導入するに当たって、渡部市長も、その先に委託された方々の処遇をどうするのか、市として確認するのかという私の質疑に対しても、民民の関係なのでそこは関与しないというようなお話もありましたので、やはりそもそも指定管理ですとか委託に関して、当市は公契約条例がありませんので、それを現時点では追及できないのかもしれませんが、それではどんどん市民の皆さんが生活が大変になっていくことにつながると思いますので、その点で、確かにこの1番は考えをということでは、本当に答えを出せるものではないので、その辺、ちょっと陳情の仕方も考えていただきたかったなとは思いますけれども、でもそこの裏にあるそういった、市民の皆さんが低賃金で働くことのないように守ってほしいという願いが含まれているのではないかと思いますので、はい。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○かみまち委員 先ほど渡辺委員のほうから、それぞれ陳情項目のことについてありませんかとおっしゃっていたんですが、先ほど私、皆さんの意見をお聞きするときに、私自身の考えはそこへも盛り込んでおりますので、そして、ただちょっと1個付け加えると、その先ほど紹介した自民の議連のほうで講師をされた方は、全国一律にした各国のいろいろな事情を説明する中で、失業は増えなかったという意見があったんですね。
賃金も低いほうに合わせて低く設定することはせずに、あえて物価と最低賃金導入以前の平均賃金によって、異なっていても全国一律で最低賃金を導入した、そして引上げを高いほうに、つまり上げていったということで、失業は増えなかった、そしてまたモチベーションも上がっていて、それが最低賃金を上げることによって刺激になって、生産性が上げられることが確認されているということもありますので、やはりなかなか、東京と地方の最低賃金のギャップが拡大し続けると、なかなか衰退をしてしまわないように、そうした意味でもやはり全国一律、上のほうに含めて上げていくということを求めていくためにも、こうした陳情の趣旨、それぞれというのを大事にしていけたらなと思っています。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
2陳情第8号について、討論ございませんか。
○渡辺委員 2陳情第8号、全国一律最低賃金制度を求める陳情書について、公明党を代表し、採択できないという立場で討論いたします。
先ほども申しましたけれども、公明党としても最低賃金の向上については、引上げについてはずっと尽力してまいりました。
2016年に閣議決定したニッポン一億総活躍プランで、毎年3%程度の引上げと最低賃金の全国平均1,000円の実現を政府は明記しております。こうした方針は骨太の方針にも反映をされまして、4年連続の3%程度のアップを実現させております。最高額と最低額の差は、2019年においては16年ぶりに縮小しております。
大変厳しい経済状況の中で、少しずつ成果が出てきているのではないかと思っておりますし、委員間の討議でも思うところは一緒だなと思うんですけれども、今回の陳情書の陳情項目については、これを採択することは大変難しいと思います。
ぜひ請願の形で出していただけるように、今後きちんと、こういった御要望があったときには、委員の皆さん、お話を聞いてさしあげて、請願に仕立ててさしあげたらいかがかなと思いますので、それを申し添えて反対の討論といたします。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 日本共産党は、採択すべしとの立場で討論いたします。
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額保障をすることにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
しかし、現状の新自由主義により、経済、効率優先の状況が労働者の生活の安定を損ねています。最低生計費の調査の結果を見ても、地域格差はほとんど見られません。1975年に目安制度が導入されるに至った経緯として、当時の野党4党、日本社会党、日本共産党、公明党、民社党が、全国一律最低賃金制度の導入を含む最低賃金法の改正を国会に提出しています。
また、2007年の法改正では、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとするとの条項が設けられました。
最低賃金法でも、労働者の生活の安定、労働力の質的向上等、国民経済の健全な発展に寄与するためにも、全国一律の最低賃金は実現すべきと考え、賛成討論といたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
2陳情第8号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることにいたしました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時39分休憩
午後3時40分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕2陳情第9号 女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情
◎土方委員長 2陳情第9号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○かみまち委員 2陳情第9号、女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に対する陳情ということで、それぞれ趣旨としては、「意見書を提出してください」というふうに書かれているかと思います。そしてまた、理由というのが下記に挙げられているわけですけれども、まずはこの「意見書を提出して戴きたく、ここに陳情するものです」とあった中、意見書のほうについて調べてみますと、1979年に国連で女性差別の撤廃条約が採択されて41年というふうになる中、選択議定書が採択されて21年になりますが、日本ではこの選択議定書、批准されていなくて、ただ、これまで採択された地方議会というのがそれぞれあるかと思います。
近隣でも、2019年9月では八王子市議会、全会一致、やはり同じく2019年9月、全会一致で三鷹市議会、また小金井市議会、そして埼玉県の八潮、また文京区議会でも9月議会、そして中野区議会では12月議会ですね、というふうに近隣、それ以外でも福岡県ですとか福島、徳島、埼玉、奈良、茨城県、それぞれある中、やはりそういった意見書は、陳情者のおっしゃるとおりだなというふうに思っております。
近隣の他市も意見書を提出しているということで、ぜひともこれは採択をして、委員会として意見書を出すことがいいのではないかというふうに私としては考えます。皆さんはいかがでしょうか。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 東村山市議会は、東京で最も女性議員の比率が高い議会で、本当に正直に言ってそういう議会にいると、女性とか男性とか関係ないなと日々思っているところでございます。
ジェンダー・ギャップ指数が153か国中121位というのは、これが速報されたときに、本当に愕然としました。毎年、本当にがっかりするような順位が出てきますね。公明党も女性議員の比率の高い党でもありますし、女性の意見をどうやって政策に生かしていくかということを常に議論してきておりますし、この趣旨といいますか、女性差別撤廃条約については非常に推進すべきものであると考えております。
ですが、この選択議定書の内容なんですけれども、結局これがどうしてなかなか批准できないかというところは、やはり日本の司法との整合性というところが、なかなか折り合いがつかないまま来ているということで、平成26年の女子差別撤廃条約実施状況の報告、これがまた平成26年のものでありながら仮訳になっているという、本当に国の資料は結構そういうのがあるなと思うんですけれども、平成26年のこの資料を見ると、やはり我が国の司法制度や立法政策との関連で、まだ個別の案件とか、実際にこれを批准した後の日本の司法制度とのこの実施体制との検討課題でさえも、まだ洗い出しができていない状況だということです。なので、なかなかなこれ、難しいところがあるのかなと思って、いろいろ資料を読みながら思っていたところです。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 何しろ、日本はそもそもが男尊女卑の思想に由来していて、長年その中で皆さん生活してこられたんだと思います。そして、その中で女性の権利も侵害されてきたんではないかなというふうに思います。
この陳情にもあるように、女性の権利を侵害ということで、日本初の女医である荻野吟子さんも女性差別と闘いながらお医者さんになられました。現在でも、医学部の入学試験で女性に不利な扱いが繰り返されてきました。また、セクシュアルハラスメントやDV、性暴力は、男尊女卑の思想と男性の支配欲、優越感に由来しているのではないかというふうに精神保健福祉士の方のお話もありました。
特に性犯罪の加害者の99%は残念ながら男性ということで、性犯罪加害者専門の治療機関があるということも、昨年、私も裁判員裁判の体験をさせていただきまして、そのときの被疑者が実は性犯罪を犯していたということで、その治療機関に通うことによって執行猶予という判決が下されたんですけれども、そもそもがそういった性犯罪を行うことというのは、もう精神疾患があるんだという認識で始まらないとどうしようもないと。
そこに気づくまでにもう7年とか10年とかかかって、痴漢が犯罪だということも今はかなり大きく言われるようになりましたけれども、なかなかやはり被害者のほうが挑発しているんじゃないかというような、被害者に責任があるのだというような理論があったり、また、男性が性欲をコントロールできないみたいな形で否定しないのは、男性のほうに都合がよいからというような、そういった分析をされていましたので、やはりその点で、まだまだ性犯罪に対しての日本の中での認識も、それほど悪いことではないような認識が広がっているので、そういう意味では、やはり女性を蔑視するとか、女性を支配したいという男性の気持ちが、こういった差別に表れているのではないかと思いますので、ぜひともこの意見書を出していただきたいなと私も思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 先ほど渡辺委員が公明党の考え方と意見を言いましたけれども、私もやはりこの、1つこの司法制度の関係で、それがクリアにならないとなかなか難しいのかなという点で、ただもう、本当にこの女性差別の選択議定書が批准されたらいいかなというふうに、私は個人としても思っていますが、やはりそのクリアしなきゃいけないというのを考えると、この意見書の参考で意見書案をつけてくださっているんですけれども、下のほうに、国会においては参議院で選択議定書の批准に関する請願が2001年から2016年の間に20回も採択されていると。だけどそれが進まなくて、速やかに批准に向けて動き出すべきですという一文が入っているんですけれども、まずはこの審議というか、それを進めてもらうことを意見書として上げないと、いきなり批准となっちゃうと、クリアしなくちゃいけないことがあるんだとしたら、ちょっと細かい内容が分からないので、私も何か発言が難しいんですけれども、そこをちゃんとしなければ進まないんだなと思ったときに、まずはそれを国会でしっかりまた審議してほしいというのを求めたいなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○かみまち委員 特に今の渡辺委員と村山委員の御意見について、疑問というか聞きたいことがありまして、今、司法上でクリアにならないことがあるから難しいんではないかというお話があったと思うんですが、としますと、種々、難しいことがあるのであれば、先ほど私が冒頭に伝えました、それぞれ地方議会で採択されている、全会一致も含めて採択されている、じゃあそっちのほうではなぜ採択されているのか、そこはどう思いますか。
○村山委員 その議論の内容を全く今知らないので、それについてどのようにそこの議会が結論を出したのかについては、意見を求められても答えられません。
○渡辺委員 そうですね、本当に。他議会の議論は、確かに参考にはなるかもしれないですけれども、正直言って、今日のところはそこまで調べてきていないです。
今日のこの陳情の審査に当たって、国会議員の方とか、あと東京都本部なんかにも、どういう考え方なのかというところを、御意見を、ちょっと種々、何人かお聞きしました。公明党の女性議員は、本当に真剣にこのジェンダー問題については取り組んでいる方が多いです。ですが、実際、国会の中でもなかなか議論が進まないのは、やはり司法制度、結局これを批准してしまうと、日本の司法で有罪とされた方も国連にそれを申し出ることができるようになる。そうすると矛盾が生じるんですね、日本の司法との間に。
だから、そこの部分を整備しなければ、日本の司法の根幹を、何というか、信用性にも関わってくるような大きな問題になってしまうので、そこの部分をまず整備しなければいけないというところが大きな理由で、今回ちょっとなかなか、全面的に意見書自体に賛成が、私としては難しいなと思ったんですけれども、この機会にちょっと言わせていただくと、女性差別とかということを議論したときに私がいつも思うのは、女性の中にも女性を差別する、そういうものが日本の中には非常に気質としてあるなと常に感じるところがありまして、男性が女性の進出を阻んでいるというよりは、女性が社会の中で自分の能力をより発揮していこうということが、なかなか自分の中で決めづらいような、1つは社会の背景もあります。そしてあと教育の問題もあると思います。
ただ、やはりそこのところを少しずつ変えていかなければいけない、私たちには時代の、何というか、一つの責任があるのかなと。娘なんかには、最近よく言われるのは、20代の娘に本当によく言われるんですけれども、「お母さんたちが闘ってこなかったから、私たち、こんなつまらないことで闘わなきゃいけない」という言われ方をするときがあります。
これは、差別というのは、やはり差別された側にならないと本当に分からない。なので、私たち自身もこの、女性なのか、女性とか、あと人種とか、様々な差別を本当によく考えるきっかけにはしていかなければいけないなとは考えます。ただ今回の、本当に残念なんですけれども、意見書にはなかなか、この1点で同意することが難しいなと考えています。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
(発言する者なし)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
休憩します。
午後3時54分休憩
午後3時54分再開
◎土方委員長 再開します。
2陳情第9号について、討論ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、2陳情第9号、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情について、大変遺憾ながら、今回は採択できない立場で意見を申させていただきます。
先ほどからの意見交換の中で申し上げさせていただきましたが、女性差別の撤廃に関しては公明党もこれまでも取り組んでまいりましたし、私自身も進めていくべきものであると考えております。
ですが、今回のこの陳情の中にあります女性差別撤廃条約選択議定書に関しましては、いまだ日本の司法制度や立法政策との関係での問題が存在していること、また、この同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題が明らかになっていないことを考慮しますと、今回は採択できないという立場で討論いたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
○さとう委員 日本共産党を代表して、この陳情第9号、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に賛成の立場で討論いたします。
当市では、東村山市第3次男女共同参画基本計画の中でも、あらゆる分野における女性の活躍の推進、性的マイノリティーへの配慮、東村山市配偶者暴力防止基本計画、女性に対する暴力防止の啓発、デートDVに関する出張講座の実施など、やはり女性を保護する政策が打ち出されています。また、共産党の綱領の中でもジェンダー平等について、21世紀の希望ある動きの一つとして、国際的な人権保障の新たな発展、ジェンダー平等を求める国際的潮流の発展を明記しております。
このように、世界的にも、当市としても、女性を差別することをやめるような方向に動いているという中では、やはりこの東村山市としてこの陳情を採択し、進めていくべきだと考えます。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
○かみまち委員 2陳情第9号、女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情につきまして、採択すべきの立場で討論をさせていただきます。
それぞれの内容については、先ほど委員間による話合いもありました。そして、その中でやはり、この趣旨とともに理由としてあるセクシュアルハラスメントやDV、性暴力、そうした不当な扱いが繰り返されてきた事実というのが、日本における男女差別の根深さを物語っている。何よりもこの日本が選択議定書を批准することが、この現状を変えていく、そして女性の権利を国際基準にする重要な第一歩というふうに、あると思いますと書かれています。
その一歩を推し進めるためにも、ぜひともこちらという意見書、大事にしたい。陳情、そしてまた、そこの裏に潜む全ての人たちの人権を尊重するものとなると思います。ということで、採択すべきとの立場で討論します。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
2陳情第9号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時59分休憩
午後4時2分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕2陳情第13号 東村山市特別支援教育推進計画第5次実施計画に反映を求める施策に関する陳情
◎土方委員長 2陳情第13号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○かみまち委員 2陳情第13号、東村山市特別支援教育推進計画第5次実施計画に反映を求める施策に関する陳情ということで、陳情内容が3つ挙げられているかと思います。それぞれ、第5次に向けていろいろなことを考えてくださいね、精査して洗い出して、さらに盛り込んでください、充実を図ってください、第三者機関も含めて検討してくださいということが書かれているかと思います。
情報の共有化ですとか、あと2番なんですけれども、入退級に関する適切かつ丁寧な相談体制の整備の充実というところは、非常に大切なことになってくるところだというふうに思います。
特に、校内委員会の会議録を作成すること、そしてまた、それをきちんと求められた場合には出していくこと、そしてまた、専門員の資質に左右されることなく、子供たちに必要な支援が行われるように、十分に今も配慮していただいていると思いますが、さらなる配慮をしていただくこと。
そしてまた、相談体制の整備という中で、特別支援の教育コーディネーターの存在を知らないという方が、実際にこちら、通わせている、また通っている子供たちの保護者の方たちも、そのコーディネーターを、存在を知らない方も多いというふうにも聞きます。また、なかなか、そのコーディネーターの方がいろいろとやってくださるのが、なかなかちょっと分からない。なので、役割を知らせて、学校、本人、保護者を、役割をさらに果たしてもらうといいのかなというふうに思いますし、そのあたりは丁寧に含めて、これまでもやっているところをさらに丁寧に盛り込んでやっていただけたらいいのかなというふうに思っております。
そしてまた、これの以下の陳情内容について実施すべきものと考えて、採択すべしというふうに考えます。(不規則発言多数あり)
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○村山委員 この2陳情第13号ですけれども、本当に東村山市の特別支援教育、本当に力を入れて、行政の方には取り組んでいただいているということで、感謝申し上げます。
ただ、この特別支援教育、進めていく中では、その都度、新たな課題が出てきたり、それをまた解決するということが、一つ一つ進めていくことが本当に大事なことだなということからも、今回出されているこの陳情については真摯に受け止めて、次のこの第5次の実施計画の策定に反映をしていただけたらなというふうに感じています。なので、本当に大事な陳情内容かなということで受け止めております。
○さとう委員 陳情者の方は、やはり情報共有、学校と児童・生徒と保護者との情報共有について、やはり情報公開しても、なかなか自分が求めているような回答が得られなかったりというようなところでは、やはり不安もお持ちのようですし、特に入退級に関する適切な相談体制の整備という点でも、特別支援教室の児童数の推移を見ても、そもそもこの陳情者の方は、お子さんが学年が上がってきて退室を促されたというようなこともおっしゃっていましたし、その辺はほかの方からも聞いていますので、そういった内容の中で、特に学年が上がったから退室を勧めるとかそういったことのないように、本当に一人一人を丁寧に見ていただきたいなというふうに思いますので、その整備の充実を図ることを求めていらっしゃるので、ぜひこの陳情は採択したいというふうに思います。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 休憩します。
午後4時7分休憩
午後4時7分再開
◎土方委員長 再開します。
以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
2陳情第13号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
2陳情第13号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
次に進みます。
ただいま採択した本陳情について、委員会審査結果報告書に、会議規則第136条第2項の規定により、執行機関に処理の経過及び結果の報告を求めていく旨を追記することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、報告書にその旨追記し、議長に報告させていただきます。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕所管事務調査事項 誰もおきざりにしない教育環境整備のために
◎土方委員長 所管事務調査事項、誰もおきざりにしない教育環境整備のためにを議題といたします。
初めに、新型コロナウイルスの影響で変更の必要がある調査スケジュールについて調整したいと思います。
お手元に配付してありますスケジュールの改定案について、渡辺委員より御説明をいただきたいと思います。
○渡辺委員 誰もおきざりにしない教育環境整備のためにということで、中山眞理子先生の講演会を2月10日に行い、その後、新型コロナウイルスの影響であまり議論ができないまま、今日を迎えてしまいました。
本来、課題の抽出ですとかボランティア団体へのヒアリングなどを、また都内の先行事例の視察などを、3月、4月、5月と予定をしていたところなんですけれども、これがなかなか現下の状況ではかなわないものになってきましたので、これは一つの案なんですけれども、このように調査案を改定させていただくことを、皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。
まず、課題の抽出ができていないので、可能であれば、本日幾つか皆様から御意見を、講演会とか、その後それぞれ意識を持って取り組まれてきたところもあると思いますので、課題の抽出について御意見を今日いただければなと思っております。
日本語ボランティア3団体へのヒアリングについては、できれば、状況を見ながらなんですけれども、7月下旬あたり、団体の皆さんへの状況とか、あと御意見も伺いながらなんですが、3密を避けながら、可能であればさせていただければなと思っております。
これを受けて、9月の定例議会で考察及びまとめをさせていただきまして、10月初旬ぐらいに教育委員会へのヒアリング及び視察というふうに書かせていただいたんですけれども、それも状況によるかなとは思いますし、まだ教育委員会のほうには打診もしていない状況なので、これは一つの案として、ヒアリングとか視察ができればいいなということで書かせていただきました。
12月の定例議会で最終的な報告をするということで、視察は今年ちょっと難しいかなと思っているので、このような案をまず御提示させていただきましたので、まずこれについての、スケジュールについての御意見をいただければと思いますが、委員長、いかがでしょうか。
◎土方委員長 ありがとうございました。
このスケジュールについて、何か御意見ございませんか、こうしたらいいんじゃないかみたいな。(不規則発言あり)そうですね。今、渡辺副委員長が言ったように、こういう状況なので、なかなか人と会うとか、どこかへ行って見るとかというのはかなり厳しいかなと思いますので、先ほど言った課題等も、この6月議会で決めて、それに向かってこの調査を進めたいと思うんですけれども、何かその辺のことに関しても御意見ありませんか。
○かみまち委員 渡辺副委員長のほうからスケジュール案も、訂正というか、この後の内容も御提示いただいたわけなんですけれども、コロナ禍もある中でなかなか動きにくかったり、また実際のところの現場のことというのも、すごく本当に日々困っていることというのはたくさん入ってくる中でも、やはり特化して、ここだけになかなか聞けていないという現状もあるのかなと思うので、逆に渡辺副委員長のほうでも、自分のところに入ってきていることも、またこの委員間でも共有していただけたらありがたいなというふうに、また思います。
そして、スケジュールに関しては、現状の中で、無理のない範囲の中なのではないのかなというふうに思っています。
そしてまた、中山眞理子先生の講演会、2月に行われた議員研修会ですね。そちらのほうで、いろいろなことが、話が出ていたかと思います。現状の教育の学期制の問題ですとか、広範な教育に関することだとか、それから子供の対処法だとか、日本語の学級制度、そして2014年度から導入された特別の教育課程に関する話ですとか、日本語が必要な児童・生徒数の話、多様な外国籍者、様々な話があったのを、それらをどんなふうに、じゃあ、この後の考察やまとめ、またヒアリングを通して私たちが共有して考えて、どこを特に浮き彫りにしていくのかというのをまた、渡辺副委員長のほうでも知っているところを共有させていただきながらも、考えていけたらいいのかなというふうに思っております。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 スケジュールの見直ししていただいて、ありがとうございます。
基本的にはこの形で進められたら本当いいのかなと、12月に委員長報告できたらいいのかなというふうに思いますが、ただ、本当に今まだこういう状況なので、どこまでこの3団体の方へのヒアリングができるかというのもあるので、基本はこれでまた調整をしていただければなと思います。ありがとうございます。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○さとう委員 社協さんでのボランティア活動の中でも、やはり外国にルーツのあるお子さんが学習面で非常に困難を抱えているというようなお話も伺っていましたので、そういう意味で本当に、そもそもが日本語の支援、特に日本語は難しいですよね。
ですので、その辺で実態をしっかり調査して、少しでもそういうお困りの方をなくしていくような、本当に誰もおきざりにしない教育環境の整備というところを目指して、一緒に皆さんとやっていきたいと思いますし、今回のコロナで余計にその影響が大きく出たのではないかなという不安もありますので、その辺も併せて調査などもできればいいかなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかに。
○渡辺委員 今御意見あった中で、恐らく土方委員長のほうにも御連絡来ていると思うんですけれども、日本語ボランティアの方から、やはり非常に心配されているという御意見が寄せられていまして、今、学校が休校になって、こんな言い方があれか分からないですけれども、本当に普通の日本人のお子さんでも不安があったり、適応が難しかったりという中で、やはり次から次へと出てくる情報がなかなか母国語になっていない、日本語も、やさしい日本語になっていない情報なども多くて、それを保護者の方もなかなかキャッチできなかったり、もちろんお子さん自身も、なかなかお友達の輪も、小さいお友達の輪しかなかったりする中で、情報の共有が難しかったりということもあり、これまでのボランティアの方と対面で会うことも難しかったりということもあって、やはりほかの一般の日本人のお子さんよりは、より弱い立場といいますか、難しい状況にあるというのは事実だと思うんですけれども、なかなか実際に、人を介してはそういうお話は来るんですけれども、実際にそういうお子さんやその保護者の方の御意見を聞くというのも、議員の立場でもなかなかそこまでたどり着くのは難しいなと。
向こうも発信のやり方も難しいところもあると思いますし、私も日中友好協会に関わらせていただいているので、そこで多言語での情報発信はさせていただいてきているんですけれども、なかなかそれに、インターネットでキャッチしていただいているかどうかというところも含めて、本当に難しいことだろうなとは思っています。
そういうことも含めて、今の状況とか、あと御懸念の点も含めてヒアリングをするというのは、すごく意味があることじゃないかなと思いますし、あと、この中山眞理子先生の講演会も2月なので、みんな、全部覚えてなかなかいられないとは思うんですが、特に通訳派遣を、通訳日本語派遣の選択制にするということを、親とか本人、学校で決定するということを1つ提案としてしていただいていて、日本語のボランティアの方から、日本語で授業が分かるようなサポートということを結構強くおっしゃっていたかなと思うので、その点を踏まえて少し調査ができるといいのかなと、私自身は考えています。
◎土方委員長 ほかに何かございませんか。
○志村委員 皆さんに十分しゃべっていただいて、私、もうしゃべることないかなという感じなんですけれども、まずこのチェックというか、予定の消えちゃったところ、こんな随分消えちゃったなと、えらいことになってしまったなというのが実感です。それで、これやっていただいた副委員長、ありがとうございます。
この2月の中山先生の講演会のとき思い出すと、親子で母国語と日本語のどっちも駄目みたいな、ああいうお子さんがいるというのを思って、まして、この3月の頭から休校になったという3か月の休校、そのときにこういう御家庭はどういう、日本語で多分お話はされていないんだろうなと、この伸び代のある子供たちが3か月という、やはり子供たち、友達と会っていると、やはり語学も少し伸びてくるんだろうと思うんですけれども、その中で休校で学校に行けないという、伸び代のある子供たちが大事な3か月を失ってしまったなという、そういうのを思うと、やはり大人たちしっかりやっていってあげなきゃいけないなと。
それをやるためにも、やはりこの課題抽出しておいて、動けるとなったら、第2波、第3波、来ないのを願って、動けるようになったら、みんなで事務調査していきたいなと思っております。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○かみまち委員 今それぞれの委員から様々なことが出たんですが、教育委員会のほうとかに、そういった困り感ですとか、また悩み、またそういう困っている家庭があるみたいだよみたいなのも含めて、そういったような相談、もしくは意見ですとか、そういったことというのは寄せられたりはしているんでしょうか。
△井上教育部次長 このコロナの間に、それに特化して何かということは少なかったかなと思いますけれども、実際に困り感があるという相談は常に受けている状況でございます。
△村木教育長 各学校において、分散登校のみならず個別の相談日を設けた意図は、1つはこういったところにもあります。つまり、当該児童・生徒と担任とが直接話をする中で、その困り感をキャッチしてというところで、実際に言葉で非常に課題を感じているお子さんについては、市役所の通訳、窓口を紹介したりということで、実際に幾つかの案件が上がってきていまして、そういった中で、具体的に担任のほうから紹介したというケースも報告を受けております。
○かみまち委員 ありがとうございます。それ、じゃあ、つながっていっているということだと思うんですが、逆に教育委員会のほうに入ってきているというのは、ある程度その方向性やその先が少し見えてきて明るいのかなと思うんですが、それこそ市役所の窓口のところで、言葉もなかなか分からずに入り口のほうで対応されたり、そういった困っている相談というのは、市民部のほうとかも含めて、そうしたもの入ってきたりというのはしていますか。
△大西市民相談・交流課長 市民相談・交流課には多文化の相談員がおります。学校の相談だけじゃなく、日常生活の相談を受ける中で、お子さんがいる場合には学校生活のことだったり、この休校中何しているかということを聞いて、心配な場合は、在籍している学校と連携を取ったりということは行っていました。
◎土方委員長 所管の皆さん、ありがとうございました。こういった質問で、今、答えが返ってきたじゃないですか。それを踏まえて、これから7月下旬に日本語ボランティアの3団体へのヒアリングがあるので、そこにやはり合わせて課題を持っていかなきゃいけないと思うので、今の話を聞いて、25日までに、こういう課題があると思うのでというので委員長に渡していただけると助かるんですけれども、今ここで出せと言われても多分難しいと思うので、25日までに、皆さん、課題を抽出してください。よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 あと、今の所管事務調査について、何か御意見ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、この件については、本日は以上で終了いたします。
次に進みます。
休憩します。
午後4時25分休憩
午後4時25分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕行政報告
◎土方委員長 行政報告を議題といたします。
地方創生部より報告をお願いいたします。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△柚場シティセールス課長 シティセールス課より、経営相談窓口「Bisport東村山」の運営状況について御報告いたします。
「Bisport東村山」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、4月の開設以降、対面による相談ではなく、電話による相談を実施しているところであり、6月までは電話による相談を継続することとなっております。
これまでの相談内容につきましては、コロナの影響による売上げ減への対応や新規ビジネスへの取組、創業についての相談などでございます。
コロナの影響で、3月に予定していた東京都よろず支援拠点チーフコーディネーターによる経営セミナーを中止しましたが、時期を見計らって、改めてセミナーを企画し、市内事業者の関心を高め、Bisportの経営相談につなげてまいりたいと考えております。
また、Bisportとは別の取組といたしまして、コロナの影響で、中小企業者等から、国の持続化給付金及び雇用調整助成金等の申請方法や活用できる支援策などについてお問合せを多数いただいていることから、これらのお悩みと、雇用の維持及び事業の継続などの課題を解決するため、6月1日から7月末日までの間、市と東村山市商工会におきまして、中小企業者等を対象とした無料の相談窓口を設置しております。
喫緊の寄附金や助成金の手続に対する支援の次の段階として、コロナ禍からの事業立て直し、販路拡大といったことに対する支援をBisportでの相談につなげてまいりたいと考えております。
報告は以上となります。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 東京2020オリンピック・パラリンピック推進課より、2件御報告いたします。
1つ目は、「ホストタウンテイクアウトグルメラリーin東村山」についてでございます。
ホストタウンのPR、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内飲食店の支援を目的とするとともに、国が推奨する新しい生活様式を図るべく、営業時間を短縮しテークアウトサービスを行う飲食店を対象に、ホストタウンテイクアウトグルメラリーを行う予定でございます。市ホームページにて6月10日より参加希望店舗を公募しており、登録された店舗のテークアウトメニューなどを紹介してまいります。
6月25日よりグルメラリーを開始する予定で、テークアウトした各店舗でスタンプシールを集め、3食でホストタウンPR缶バッジ、こういうものになります。ちょっと見にくくて恐縮です。それから、5色でホストタウンのPRクリアファイル、これも遠くて見にくくて恐縮ですけれども、裏面、蘇州市のPRになっているクリアファイルになります。こういうものを顧客の方にプレゼントいたします。事業は7月22日までの予定としておりますが、プレゼントがなくなり次第終了となる場合もございます。
委員の皆様におかれましては、該当する飲食店への周知並びにテークアウトの活用に、御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。
続きまして、東京2020公式アートポスター展の開催について御報告申し上げます。
国内外のアーティストがオリンピック・パラリンピックをテーマに作成したポスターを、東京2020大会開催まであと1年に合わせ展示し、大会機運の醸成に寄与する取組でございます。
オリンピックをテーマにした12作品は7月27日月曜日から8月7日金曜日の期間で、パラリンピックをテーマとした8作品は8月11日火曜日から8月17日の月曜日の期間、土日・祝日を除いた午前8時半から午後5時の間、いきいきプラザ1階ロビーにて展示いたします。会場が密となる場合には入場制限を行う場合もありますが、市役所にお越しの際はぜひお立ち寄りいただければと存じます。
報告は以上となります。
△島村市民スポーツ課長 続きまして、市民スポーツ課より、スポーツセンター第1体育室床面改修工事及び第1武道場空調設備設置工事の開始について御報告いたします。
工事内容につきましては、それぞれ令和2年3月の予算特別委員会にて御説明をさせていただいたところでございます。
まず、第1体育室床面改修工事につきましては、当初令和3年1月頃から工事を予定しておりましたが、令和2年3月上旬より新型コロナウイルス感染症に伴うスポーツセンターの閉館により、急遽工事を前倒しして行います。工事期間は、令和2年5月1日から7月2日の期間にて行います。
次に、第1武道場空調設備設置工事でございますが、令和2年5月1日から8月7日の期間にて工事を行います。現場自体は、7月13日月曜から開始を予定しております。
現在、スポーツセンターは、緊急事態宣言解除に伴いまして6月1日より開館しておりますが、工事期間中は、スポーツセンター第1駐車場の一部について工事車両専用エリアとなっておりますことから、利用者の皆様に御不便をおかけいたしますが、安全を確保しながら工事を進めてまいりますので、何とぞ御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
最後に、それぞれの利用開始時期でございますが、第1体育室は令和2年7月3日金曜日を予定しておりますが、翌7月4日土曜日、7月5日日曜日の2日間につきましては、東京都知事選挙の開票会場となるため御利用ができなくなり、利用者の皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、こちらにつきましても、何とぞ御理解、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
第1武道場の利用開始は、8月8日土曜日を予定しております。
報告は以上となります。
◎土方委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
○かみまち委員 報告ありがとうございます。ホストタウンのテイクアウトグルメラリーですね、今本当にエール飯ですとか、市内ではまた美食弁当等ありますが、このグルメラリー、先ほど見せていただいた3色で缶バッジ、5色でクリアファイル、数はそれぞれどれぐらい用意されていらっしゃるんでしょうか。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 全体の数としては大きく千数百になるんですけれども、1店舗当たりで缶バッジが27、クリアファイルが20枚、これを市内で登録していただく、マックスで50店舗なんですけれども、その分を用意してお配りするような予定でございます。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 今のグルメラリーなんですけれども、6月10日から公募が開始されて、どんな感じの勢いですか。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 お答えとしては、店舗数という形でお答えさせていただきますと、本日現在では、今12店舗のお申込みがございます。まだまだお時間ありますので、所管としても周知を呼びかけてまいるとともに、委員の皆様にも御協力いただければと思います。
○渡辺委員 これからの季節、本当にテークアウト、気をつけないといけない時期に入ってきますので、ぜひ衛生面での周知も含めてお進めいただければなと思います。
あと、アートポスターも大変興味深いんですけれども、これは全国的な取組ですか。全国から寄せられたアートポスターを東村山でも展示するというものなんでしょうか。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 このアートポスター展につきましては、東京オリンピックの組織委員会が主管しているポスターでございまして、公式アートポスター、先ほど言ったものに関しては、例えばオリンピック・パラリンピックのロゴをデザインした野老さんとか、あと有名な漫画を描いた作家の方とかが、いろいろな方面からいろいろなアプローチで、オリンピック、それからパラリンピックを連想させるようなポスターを展開しております。
全国にも一応呼びかけておるんですが、コロナの関係で、残念ながら、こういうことを取り組んでいる自治体というのは少ないような状況ではありますが、当市においては、ぜひこういう機会に、密にはならない状況で、1年前を、なるべく機運を少しでも高めるというところを考えております。
大きくは、このアートポスターができた後にすぐ、東京現代美術館ですかね、そういうところでも大きな展示をしていまして、非常に見応えのあるものでありますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
○渡辺委員 Bisport東村山、本当にすばらしい取組なのに、コロナに邪魔されちゃって本当に残念だなと思っているんですけれども、今のところ電話での御相談を受けているということで、何件ぐらい来ているんでしょうか。
△柚場シティセールス課長 4月の開設月につきましては、2回の8こま分が全て、8事業者から実績があったところでございますが、残念ながら5月、それから6月の1回目までは新規の予約というのが入っておりませんでして、4月に御相談された方が2度目の相談を5月にされているというところに、まだとどまっているところでございます。
○渡辺委員 もう経営に困っていらっしゃる中小事業者、零細事業者の方、たくさんいらっしゃると思うので、ぜひ御活用いただけるように、また声かけのほう、よろしくお願いします。
◎土方委員長 ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、次に市民部より報告をお願いいたします。
△大西市民相談・交流課長 市民相談・交流課より、子ども日本語教室の再開について御報告いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、3月より休止しておりました子ども日本語教室につきまして、市立小・中学校の再開などを鑑み、感染拡大防止対策を行った上で、6月24日を目途に再開することといたしました。
具体的な感染拡大防止対策といたしましては、利用者の利用曜日と時間を固定し、指導してくださるボランティアについても担当制といたします。また、社会的距離を保つことができるように、複数の部屋を利用した上で、机の間隔を広く空け、利用者とボランティアの間にはアクリル板を設置いたします。さらに、利用者及びボランティアの方々には、マスクの着用、手の消毒、来室時の健康チェックなどの御協力をお願いしてまいります。
教室の休止期間中は、市民相談・交流課多文化共生相談員が電話にて、受講されている方への御家庭や子供たちの様子を伺うなどしてまいりました。先ほども少しお話があったように、自粛生活により、日本語と接する機会の減少が心配されておりました。このたびの教室の再開によりまして、一人一人の状況に合わせたカリキュラムで日本語の指導が行えるようになり、学校や地域などでの生活の順応のために、一助となればと考えております。
◎土方委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後4時39分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 土 方 桂
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
生活文教委員会記録(第2回)
1.日 時 令和2年6月16日(火) 午後1時30分~午後4時39分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎土方桂 ○渡辺英子 かみまち弓子 志村誠
村山じゅん子 さとう直子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 村木尚生教育長 武岡忠史地域創生部長 清水信幸市民部長
田中宏幸教育部長 新井一寿地域創生部次長 肥沼裕史市民部次長
山田裕二教育部次長 井上貴雅教育部次長 篠宮雅登産業振興課長
柚場康男シティセールス課長
川崎基司東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 島村昭弘市民スポーツ課長
佐藤道徳市民課長 大西弥生市民相談・交流課長 高橋道明課税課長
西出法明収納課長 鈴木賢次教育部主幹 足立尚弘子ども・教育支援課長
内村雄一市民課長補佐 堀井雄一朗課税課長補佐 肥沼剛史収納課長補佐
進藤昌子子ども・教育支援課長補佐 荻原智市民係長 田中望庶務係長
奥山匠市民税係長
1.事務局員 南部和彦局長 安保雅利次長 新井雅明主任 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
2.議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
3.2陳情第8号 全国一律最低賃金制度を求める陳情書
4.2陳情第9号 女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情
5.2陳情第13号 東村山市特別支援教育推進計画第5次実施計画に反映を求める施策に関する陳情
6.所管事務調査事項 誰もおきざりにしない教育環境整備のために
7.行政報告
午後1時30分開会
◎土方委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎土方委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようにお願いをいたします。
なお、委員におかれましては、議題以外の質疑をなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いを申し上げます。議題以外と思われる質疑があった場合は、それに対する答弁を踏まえて、その取扱いは委員長において判断をさせていただきます。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第25号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第25号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いをいたします。
△清水市民部長 議案第25号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第4条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正が令和元年5月31日に公布され、令和2年5月25日施行に伴い、マイナンバーに係る通知カードが廃止となったことから、通知カードの再交付手数料に関連する項目等を削除するため、東村山市手数料条例の一部を改正するものでございます。
それでは、お手元の資料に基づき、概要について御説明申し上げます。
御配付しております新旧対照表の4ページから5ページを御参照願います。
第6条第1項中「。以下「番号法」という。」を削除し、また、別表中7の項を削り、8の項を7の項とし、9の項から23の項までを1項ずつ繰り上げることとなります。
また、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしています。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○志村委員 議案第25号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、通告書に従って質疑させていただきます。
まず1番目です。本件条例改正の経緯を改めてお伺いいたします。
△佐藤市民課長 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)、以下、「令和元年法律第16号」と呼称させていただきます。令和元年5月31日に公布されました。
この法律の第4条において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正することにより、通知カードの記載事項変更手続等の廃止等の措置を講じることとされ、施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされました。
令和2年5月7日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、施行日が令和2年5月25日と規定されたことにより、通知カードの記載事項変更手続や再交付手続が廃止となり、手数料の設定が必要なくなったことにより、本件条例改正に至ったものでございます。
○志村委員 続きまして、2番です。通知カードが廃止となった経緯をお伺いいたします。
△佐藤市民課長 令和元年法律第16号の目的は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化を図るため、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講じることとされています。
今回の改正では、通知カードの転居時等における記載事項の変更の手続が住民及び区市町村職員の双方に負担となっており、見直しを求める要望があったことや、社会のデジタル化を進める観点から、紙製のカードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から、通知カードを廃止することとなったものでございます。
○志村委員 続きまして、3番目です。市のホームページ等で通知カードが令和2年5月25日に廃止になったことは周知しているのか、お伺いいたします。
△佐藤市民課長 通知カードの廃止については、総務省ホームページからの周知や、5月25日前後に一部の報道機関なども取り上げられていることは認識しております。市といたしましても、市ホームページのほか、5月15日号市報において、5月25日をもって通知カードの発行終了とともに、再発行及び氏名・住所の書換えが可能な期間が終了することについて掲載し、周知を努めているところでございます。
○志村委員 ちょっとこの3番の再質疑をさせていただきます。ホームページ等で周知はされているということなんですが、市のほうに電話等で質問等あったでしょうか、お伺いします。
△佐藤市民課長 やはり報道等で取り上げられたときに、一部、質問等がございました。ただ、混乱を生じているようなことはございません。
○志村委員 混乱ないのであれば、よかったなと思います。
続きまして、4番目です。施行日以降の通知カードの取扱いをお伺いいたします。
△佐藤市民課長 既に交付されている通知カードは、5月25日以降も、通知カードに記載されている氏名・住所などが変更がない限り、引き続き御自身のマイナンバーを確認・証明する書類として使用していただくことは可能です。
ただし、住所など記載内容に変更があった場合は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できなくなるほか、紛失された場合などに再交付することもできません。そのため、その後の手続などでマイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しを提示していただくこととなります。
○志村委員 ちょっとこれに関しての再質疑をさせていただきます。今日も何名か1階のマイナンバーのところ、並んでいらっしゃった市民の方がいたんですが、あの給付金のときのマイナンバーの申請とかもあって、その後というか、また最近もマイナンバーの申請というのは増えておられるんでしょうか、ちょっと確認です。
△佐藤市民課長 実際、マイナンバーカードで申請ができるという形で分かったときには、やはりかなりの件数、窓口のほうにいらっしゃって手続を取られた方とか多かったんですが、実際、紙の申請書がお手元に届いたあたりから、やはり件数としてはぐっと減ってきた形にはなります。
○志村委員 続きまして、5番目です。現在通知カードを紛失している方が個人番号カード、マイナンバーカードを申請するための手続をお伺いいたします。
△佐藤市民課長 マイナンバーカードを作成するための申請書は、市民課において即時再発行が可能です。この申請書にはオンライン申請に必要な申請書IDも記載されておりますので、オンライン、郵送のどちらの申請にも御利用いただけます。
また、御自身の個人番号が分かっている場合には、御自宅などのパソコンにて市や総務省のホームページにアクセスし、白紙の申請書と封筒をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、郵送にて申請することも可能となっております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 議案第25号について、公明党を代表し質疑いたします。
まず1番です。「市町村長は、個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送、個人番号通知書の作成及び発送等の管理並びに個人番号通知書に係る住民からの問合せへの対応等を地方公共団体情報システム機構に委任することができる」となっています。当市の場合どうなのか、確認をさせてください。
△佐藤市民課長 全国の自治体が地方公共団体情報システム機構へ委任していますように、当市の場合も同様に委任しているところでございます。
○村山委員 2番です。個人番号通知書について伺います。①として、個人番号通知書の内容を伺います。
△佐藤市民課長 個人番号通知書は、住民の一人一人にマイナンバーを通知するものであり、氏名、生年月日、マイナンバーのほか、通知書の取扱事項やマイナンバーカード申請に関する説明などが記載されているものとなっております。
○村山委員 ②として、送付方法を伺います。
△佐藤市民課長 送付方法は、通知カードと同様、地方公共団体情報システム機構より簡易書留郵便にて届けられます。簡易郵便は御自宅のポストには投函されず、対面での受渡しとなり、御不在の場合には不在連絡票が投函されますので、再配送などにより確実に受け取ることができます。
○村山委員 次に、送付数と送付状況を伺います。
△佐藤市民課長 個人番号通知書の作成及び発送は、通知カード同様、件数や送付状況は把握しておりませんが、送付される対象者は新規に個人番号が付番された方となりますので、5月25日以降に出生届を提出された方や国外から転入された方となり、おおむね二、三週間で送付されるものとなります。
○村山委員 先ほど志村委員が質疑したのが個人番号通知書だったのか、通知カードのことを紛失で聞いたのか、ちょっと......(「個人番号カードです」と呼ぶ者あり)個人、ごめんなさい。(不規則発言多数あり)なので、重なったら申し訳ないんですけれども、万が一この個人番号通知書を紛失してしまった場合の対応を伺います。
△佐藤市民課長 個人番号通知書は、通知カードとは異なり、紛失時の届出等は必要なく、また再交付はできません。個人番号の確認や証明が必要な場合には、マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しが必要となります。
○村山委員 3番です。通知カードが個人番号通知書に変更されることで、個人番号カードを作成していない場合、影響があるか伺います。
△佐藤市民課長 通知カードは、ほかの身分証明書と併せて提示することでマイナンバーを証明する書類として利用いただくことができましたが、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として御利用いただくことはできません。
お手続等でマイナンバーを証明する書類が必要な場合には、先ほども言いましたが、マイナンバーカードまたはマイナンバーが載っている住民票の写しを御提示いただくこととなりますので、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、必要な都度、住民票を取得していただくこととなり、手間や手数料の負担が生じることとなります。
○村山委員 そうなると、やはりマイナンバーカードを多くの方に早く取得していただく必要があるかなというふうに思います。
4番です。この通知カードが今回もう再発行とかできないということで、①です。廃止されても住所などの変更がない場合は使用が可能だということ、先ほどの質疑でも確認がありましたが、この変更がない場合は、変更がない場合の使用期間というのは、期限があるかどうかを伺います。
△佐藤市民課長 変更がない通知カードの従前どおりの使用に関しては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令に経過措置として規定がされており、変更がない限り使用は可能ですが、現在のところ、期限についての提示はされておりません。
○村山委員 そうすると、いつ期限が切られるか分からないという状況だということですね、分かりました。
②です。マイナンバーカードを作成する際に、現在の通知カードにはQRコードの読み取りができるようになっておりますけれども、今後もQRコードの読み取りには使用できるかどうか伺います。
△佐藤市民課長 既に送付されている通知カードに附属した申請書に記載されたQRコードは、引き続き御使用いただくことが可能です。また、個人番号通知書にもQRコードの記載がございますので、申請方法についてはこれまでと同様、オンラインでも郵送でも可能でございます。
○村山委員 ⑤です。個人番号通知書を受け取った後、通知カードを持っていて個人番号通知書も持っているということがあるかなと思うんですけれども、通知カードはずっと保管をしておかなくてはいけないのかどうかということを確認させてください。
△佐藤市民課長 個人番号通知書は、5月25日以降、新規で個人番号が付番された方に送付されるものでありますから、既に通知カードが送付された方に改めて個人番号通知書が送付されることはございません。変更のない通知カードについては引き続き御使用いただけますので、これまでどおり大切に保管していただくこととなります。
○村山委員 ほかの市から移ってこなければ、今までの通知カードをその市でずっと使っているということで、生まれた方とか、25日以降に出生した人とか、外国から来られた方に対しては、この個人番号通知書が発行されるということで、分かりました。
6番は先ほどの質疑で分かりましたので、⑦です。通知カードがこれまでに紛失してしまったという届出というのは、この間あったんでしょうか。
△佐藤市民課長 通知カードについては、マイナンバーカードの交付時に返納していただく必要があり、紛失している場合には、紛失の届出をしていただいております。また、再交付申請時にも同様に紛失の届出をしていただいております。
○村山委員 最後です。⑧として、紛失をしてしまったと思っていて、その後に通知カードが発見されましたという場合の対応、届出の必要があるのかとか、そこの点だけ確認をさせてください。
△佐藤市民課長 紛失の届出をされた後に通知カードが発見された場合には、発見した旨の連絡を市役所のほうにしていただいて、どちらかの通知カードを返納していただく必要がございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第25号についてお伺いいたします。
本議案の改正により通知カードが廃止された場合の市民への影響を伺います。
△佐藤市民課長 通知カードは5月25日をもって既に廃止となっておりますが、志村委員に御答弁したとおり、通知カードが廃止となったことで、転居時等における記載事項の変更の手続が不要となることで、住民及び職員の双方の負担軽減につながるものと認識しております。
また、既に交付されている通知カードは、氏名・住所などに変更がない限り、引き続き御自身のマイナンバーを確認する証明書類として使用していただくことが可能であることは変わりありません。
○さとう委員 2番です。通知カードが無効になるということを、先ほど質疑もありましたけれども、総務省のホームページ、当市のホームページ、また5月15日号の市報でお知らせしたということでしたけれども、手続、もしその期間に再発行した場合には22日までが手続の期間だったと思うんですが、僅か1週間で、その間に、例えば再発行したいというような申請などはあったんでしょうか。
△佐藤市民課長 実際5月22日までに、駆け込みと言うのはおかしいですけれども、通知カードの再発行をお求めになる市民の方もいらっしゃいました。
○さとう委員 件数としてはどのぐらいあったのかお伺いできますか。
△佐藤市民課長 申し訳ございませんが、カードの再発行の件数に関しては記録は取っておりません。
○さとう委員 ③です。コロナの影響で、マイナンバーカードの発行や通知カードの再発行の申請件数は、昨年と比べて変化はあるのか伺います。
△佐藤市民課長 マイナンバーカードの申請数は、令和2年4月が1,181件で前年同月と比較して約3.3倍、5月が2,486件で約8倍となっております。マイナンバーカードの申請数、交付数とも、令和元年6月からの写真撮影サービス開始以降、増加傾向にありましたので、一概にコロナウイルスの影響だけとは言えませんが、特別定額給付金のオンライン申請にマイナンバーカードが必要だったことも大きな要因であることは捉えております。
なお、通知カードの再発行につきましては、平成31年4月が88件、5月が64件、令和2年4月が90件、5月が68件と、増減はほぼなく、コロナウイルスや今回の廃止等に特別に影響がないものと考えています。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 議案第25号についてお聞きをしていきます。さきの委員の質疑また答弁で分かったところは割愛していきますので、1番の②からいかせていただきたいと思います。
通知カードについてです。経緯と理由等というのは分かりましたので、受け取り拒否で留め置きされている割合というのは、現在はどのくらいなんでしょうか。通知カードが廃止されることによって、その扱いや保管というのはどうなるのでしょうか、お伺いします。
△佐藤市民課長 制度開始当初に受け取りを拒否され、市役所に返戻された通知カードが21件ございましたが、保存期間の経過により既に廃棄処分となっております。5月24日までに新規で発行された通知カードで受け取り拒否されたものは特にございませんが、不在などにより受け取りがされずに返戻されたものについては、従来どおり一定期間保存し、市役所でお受け取りいただくことになります。受け取りがされないまま1年以上が経過した方には受け取り勧奨通知を送付させていただき、その後3か月程度受け取りがされない場合には廃棄処分となります。
○かみまち委員 今の一定期間保存ということと、あと、受け取りしない場合の勧奨通知があっての3か月というと、廃棄するまでの期間というのは1年と3か月というふうに思っておいてよろしいんでしょうか。
△佐藤市民課長 最短で1年3か月ぐらいですね。だから、特に決まりはありませんので、今のところだと1年3か月が、一番短くて1年3か月という形になります。
○かみまち委員 決まりがないということは、最短で1年3か月で、もっとそれより長いこともあり得るということでいいですよね。それがどれぐらいかというのを聞くと、またちょっと、決まりがないということだったので、ちょっとそこは置いておいて、③のほうにいかせていただきます。
現時点でのマイナンバーカードの作成率、マイナポータルに移行している割合はどのくらいなんでしょうか。その割合、近隣他市と比較してどんなふうに分析されているか伺います。
△佐藤市民課長 令和2年5月末日現在でマイナンバーカードの交付率は18.3%です。26市の平均交付率が約20%となっており、若干下回った結果となっております。ただ、同程度の人口規模の市と比較した場合には、おおむね同程度の交付率となっております。
なお、マイナポータルの移行や利用に関しては、おのおの御自宅等で手続等が行われ、またアクセスログを管理していないことからも、何割の方がマイナポータルに移行・利用しているかは把握することはできません。
○かみまち委員 4番です。通知カードからマイナンバーカードを作成していなくても、今後も不利になることはないとの御答弁あったというふうに記憶しています。先ほど、負担軽減になるというメリットもあったり、今のところ、その通知カード、期限も特に提示がないという御答弁もあったかと思うんですが、今後もそういったことは変わらないのか、もし不利な点があるとしたらどういうところか、伺えればと思います。
△佐藤市民課長 先ほど村山委員に答弁させていただいたとおりでございます。
○かみまち委員 それ以上でも以下でもないということですね、分かりました。
⑤、割愛します。2番、新旧対照表の別表第2条です。通知カードの今回廃止ということで、①です。再交付の手数料、先ほど再交付の話も出ましたが、1枚500円にした理由というのを伺いたいと思います。
△佐藤市民課長 再交付手数料の取扱いについては、平成27年4月17日付総務省より事務連絡にて、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料相当経費について、それぞれ原紙、ICカードの購入原価を考慮し、通知カードは500円、個人番号カードは800円と示されております。平成27年7月に開催されました東京都市民課長会においても議論が行われ、多摩地区全市町村においては総務省から示された再交付手数料を徴収することで意見がまとまり、東村山市におきましても再交付手数料を設定したものでございます。
○かみまち委員 ②です。過去3年間の通知カードの再交付の件数と手数料を伺います。
△佐藤市民課長 令和元年度から平成29年度までの3年間にて御答弁いたしますが、令和元年度につきましては見込み値となりますので、御了承ください。令和元年度が767件、うち無料が8件、金額が37万9,500円、平成30年度が1,321件、うち無料が11件、65万5,000円、平成29年度が1,080件、うち無料が19件、53万500円となっております。
○かみまち委員 多分その中の再交付の中の、またさらにちょっと先ほどの通知カードのこともあったりして、1度ならず2度ですとか、そうした再交付が複数あったということもあったのかなというふうにも思うんですけれども、3番のほうは混乱がないということで割愛をして、ただ、混乱はなくても、実際に通知があった後に結構周りから声を聞くと、かなり廃止するということでの気持ちの面での混乱は、若干周りはあったので、ただ、そういった中で窓口等含めて混乱はなかったというのは、よかったなというふうに思っております。ということで、③のほうの混乱はないかは割愛し、4番です。
ホームページの質問コーナーで、通知カードを紛失した場合のことも載っています。そして、マイナンバーがすぐに必要な場合は、マイナンバー入りの住民票の写しで御確認いただけますということも載っています。そして、申請の際には申請書に使用用途を御記入の上、マイナンバーが必要とお伝えください、住民票の写し1通につき300円の手数料がかかりますというふうに回答されていると思います。
2020年3月26日の更新の時点のものですけれども、手数料条例の改正後というのは、通知カードの再交付の手数料500円はなくなりますけれども、マイナンバーカードの交付を受けるか、もしくはマイナンバー入りの住民票の写し、300円の手数料がかかるとのことでよいか、念のため確認します。
△佐藤市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第25号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時2分休憩
午後2時3分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第26号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△清水市民部長 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律の公布等に伴い、令和2年10月1日以降に適用される各税目について、また併せて、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等について、市税条例の一部を改正するものでございます。
それでは、お手元の資料に基づき、概要について御説明申し上げます。
御配付しております新旧対照表12ページから13ページを御参照ください。
第17条、個人の市民税の非課税の範囲の第1項第2号でございますが、対象者のうち「寡夫」を「ひとり親」に改めるものであります。また、第26条の2、所得控除でございますが、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額」に改め、「ひとり親控除額」を追加するものでございます。これらは、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の適用、現行の寡婦(寡夫)控除の見直し、人的非課税措置の見直しを行うものでございます。
続きまして、16ページから17ページを御参照ください。
第76条、たばこ税の課税標準の第2項でございますが、国のたばこ税の改正と同様に、軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばこと同等の負担となるよう本数の換算方法を規定し、令和2年10月1日から2段階で見直すものであります。
続きまして、22ページから25ページを御参照ください。
附則第21項、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございますが、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を創設するものであります。
具体的には、保存期間5年を超え、上物を含め譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地等の譲渡所得に100万円の特別控除を設けることから、規定の整備を行うものでございます。
続きまして、28ページから33ページを御参照ください。
第24条、均等割の税率の第2項等の改正でございますが、法人税の連結納税制度が、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度から、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ損益通算等の調整を行うグループ通算制度に移行されることから、国税の見直しに合わせ、法人市民税においても所要の措置を講ずるものであります。
なお、地方税では、受益と負担の関係等に配慮し、従前より企業グループ内で損益計算が行える連結納税制度を採用していないことから、現行の基本的な枠組みは維持しつつ、規定の整理を行うものでございます。
次に、新型コロナウイルス感染症に係る条例改正について御説明いたします。
恐れ入りますが、戻りまして、18ページから19ページを御参照ください。
附則第11項の2の17でございますが、現行の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置を拡充・延長することによるものでございます。
具体的には、感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、その適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられた上で、適用期間が2年延長されることとなります。このことから、その課税標準について市町村で定める割合として、ゼロと規定するものでございます。
また、附則第12項の2の4の2、軽自動車税の環境性能割の非課税でございますが、税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。
続きまして、24ページから25ページを御参照ください。
附則第28項の10、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続でございますが、収入が大幅に減少(前年同期おおむね20%以上の減少)した場合に、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予ができる特例が設けられることから、申請書等の修正が必要となった場合の再提出の期間を条例により定めるものでございます。
なお、本制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用されるものとなっております。
続きまして、50ページから53ページを御参照ください。
附則第28項の11、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例でございますが、所得税において、イベント等を中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除が適用されることから、個人住民税においても寄附金税額控除の対象とするものです。
また、附則第28項の12、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例でございますが、所得税において、取得した住宅等への入居が感染症等で遅れた場合、いわゆる住宅ローン控除の適用要件について弾力的な対応を図られることから、個人住民税においても適用期限の延長を行うものであります。
以上、感染症等に係る主な税制措置となりますが、徴収猶予の特例以外のものは令和3年度から適用され、制度による地方の減収額は全額国費で補?されることとなります。
最後に、戻りまして、14ページから17ページを御参照ください。
第30条、個人の市民税の納期でございますが、従来の納期第4期に加え、状況に応じて別に納期の設定ができるよう、第2項の文言の一部を削除するものでございます。
改正の理由としましては、第4期(1月31日)以後の申告、税額変更、相続人の指定等による賦課は、次の納期が翌年度扱いの6月末となり、また、課税・非課税証明書の発行等にも時間を要することから、適時な賦課処理と市民の負担軽減、利便性等を考慮して、第5期として3月31日の納期が設定できるよう改正を行うものでございます。
以上が概要となりますが、それ以外の箇所及び改元対応等につきましては、一連の法改正に従い、国で定める条例(例)に基づき必要な規定の整備を行うものでございます。
大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○志村委員 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。
まず1番です。第17条、個人の市民税の非課税の範囲、第26条の2、所得控除等のひとり親控除関係について、全体的な改正の内容をお伺いいたします。
△高橋課税課長 全体的な改正内容の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び現行の寡婦(寡夫)控除の見直しについて御答弁いたします。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者に、ひとり親控除として控除額30万円が適用されます。また、これ以外の寡婦については引き続き控除額26万円が適用されますが、従来の寡夫の要件と同様に、全ての対象者に所得制限、年収で678万円、所得で500万円以下が設けられることになります。これは、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置となっております。
控除の適用に当たっては、同一の要件となり、子を有する寡婦、寡夫、新たに加えるひとり親をそれぞれ区別する必要がなく、総称した概念としてひとり親と定義されることから、第17条第1項第2号では「寡夫」を「ひとり親」に改め、第26条の2では「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改めるものでございます。
なお、本制度は令和3年度以後の個人住民税から適用されることとなります。
○志村委員 続きまして、2番です。第76条、たばこ税の課税標準の第2項のただし書に係る改正の内容についてお伺いいたします。
△高橋課税課長 近年、紙巻たばこに類似する軽量な葉巻たばこが登場し、紙巻たばこの代用品として販売量が急速に増加していると言われております。軽量な葉巻たばこは、葉巻たばこに分類され、製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算して課税されておりますが、製品重量が軽いことから、紙巻たばこと比べて税負担が低く、また、軽量な葉巻たばこ間でも製品重量に差があることから、税率格差が存在し、課税の公平性の観点から課題となっておりました。このことから、軽量な葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法に見直すこととしました。
本改正は、令和2年10月1日から2段階で実施されますが、激変緩和の観点から、令和3年10月1日までの経過措置期間中は、その対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばことし、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算するものでございます。
○志村委員 たばこの問題、私ももうたばこをやめて十何年たちますので、ちょっと疎くなっていたんですが、ちょっと調べてみましたら、このたばこ、結構お安いんですよね、何か、葉巻たばこ。ふだん500円近くするような紙巻たばこなんですけれども、これは360円ぐらいで売っていて、なるほどなと、この格差の是正というのは必要だなと思って、改めて思った次第です。
1つ再質なんですけれども、0.7グラム未満という、この0.7グラムというのは、やはりたばこ1本に対してのボーダー、何かその前後で、1本当たりで0.6グラムと0.8グラムとかというたばこがあるんでしょうか、確認です。
△高橋課税課長 ちょっと推計で恐縮なんですが、恐らく最近増えているリトルシガーと言われるような軽量な葉巻たばこの売れ筋の基準ではないのかなと思います。そこがボーダーになっているのではないかなと。ちょっと申し訳ないんですが。
○志村委員 続きまして、3番です。附則第21項の長期譲渡所得に係る特例についての改正の内容をお伺いいたします。
△高橋課税課長 改正の内容につきましては、空き地等の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得の特別控除を創設するものでございます。
取引価額が低額の土地については、取引コスト等が相対的に高いことがネックになり、取引が進まず、利活用されないまま所有されている場合があります。こうした土地のうち、一定のものに係る譲渡所得を対象に100万円の特別控除を設け、取引の活性化を通じ低未利用地等の活用を促進し、地域の価値向上を支援する税制上の措置となっており、令和3年度から令和5年度までの個人住民税に適用されるものでございます。
○志村委員 3番について再質させていただきます。こういうようなケースの土地が当市であったんでしょうか、確認です。
△高橋課税課長 大変恐縮ですが、正確な件数等は押さえていないんですが、この法律につきましては全国的に、一般的に利用、供されているものとは違って、そのままにされている土地というのが、取引価格が低いことから散見されるということで、この辺を、売買等を促進するための法律と理解しておりますので、当市にも少なからずあるものではないかということは把握しております。
○志村委員 4番です。第24条(均等割の税率)等で改正している法人市民税の改正内容についてお伺いいたします。
△高橋課税課長 第24条等の改正につきましては、国税である法人税の連結納税制度の見直しに合わせて規定の整理を行うものでございます。
連結納税制度は、企業グループ内の個々の法人の損益を通算するなど、グループ全体を一つの納税単位と捉えて課税する仕組みでございますが、このたび、企業の事務負担の軽減等の観点から、簡素化等の見直しが行われます。内容は、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、引き続き損益通算等の調整を行うものでございます。
一方、地方税である現行の法人市民税は、地域における受益と負担の関係等に配慮し、連結納税制度を採用しておらず、損益通算を可能とする仕組みとはなっておりません。このことから、このたびの改正においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに合わせて規定の整理を行うものとなっております。
なお、本改正は国税と同様に、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、対象法人の手続に変わりはなく、従来どおり個別の申告を行うものでございます。
○志村委員 なかなかちょっと難しいなという感じです。
続きまして、5番です。今回の条例改正で行う新型コロナウイルス感染症に係る措置の内容についてお伺いいたします。
△高橋課税課長 まず、令和2年度で終了する現行の生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、その対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられ、適用期限が2年延長されることとなります。附則第11項の2の17では、その特例率をゼロと定めるものでございます。
次に、附則第12項の2の4の2でございますが、軽自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的措置について、対象とする軽自動車の取得期限を令和2年9月30日から6か月延長し、令和3年3月31日とするものでございます。
次に、附則第28項の10でございますが、感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続について整備するもので、申請書等の修正等が必要な場合の手続の期間を20日以内と定めるものでございます。
なお、徴収猶予の特例につきましては、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税に適用されるものでございます。
次に、附則第28項の11でございますが、政府の自粛要請を踏まえて、所得税においてイベント等を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、その金額について寄附金税額控除の対象とされることから、個人住民税においても寄附金税額控除の対象とするものでございます。
次に、附則第28項の12でございますが、所得税において特別特定取得した住宅等への入居が感染症等の影響で令和2年12月31日以後となった場合、いわゆる住宅ローン控除において、その適用要件が弾力的に対応されることから、個人住民税においても住宅ローン控除の適用期限を1年間延長するものでございます。
なお、徴収猶予の特例以外の措置に係る税の減収額につきましては、全額国費で補?されることとなります。
○志村委員 市のほうには特段負担はないということで、安心いたしました。
最後になります。第30条、個人の市民税の納期についての改正は、令和2年度の税制改正には含まれないものと理解いたしますが、改正の内容と経緯をお伺いいたします。
△高橋課税課長 改正の内容につきましては、個人市民税の納期について、従来の納期第4期に加え、状況に応じて第5期の設定ができるよう、文言の一部を削除するものでございます。
改正の経緯でございますが、第4期(翌年1月31日の納期)以降に、特別徴収から普通徴収に切り替える場合、年金特別徴収が停止となり普通徴収に切り替える場合、期限後の修正申告等により税額が変更となる場合等は、次年度の第1期まで納期の設定がないため、次年度の当初課税第1期と納期が重なり、納税義務者に負担がかかっておりました。
また、期限後の申告や税額修正等に関する課税・非課税証明書の発行等においても少なからず影響が生じていることから、適時な賦課処理と市民の負担軽減、利便性等を考慮して、このたびの改正を行うものでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、議案第26号について質疑してまいります。
1番です。今回、これまでも志村委員もおっしゃっていましたけれども、地方税法等の一部を改正する法律に基づいての改正だと思いますので、今回の市税条例一部改正の根拠である税制改正の主な目的について確認をしておきたいと思います。
△高橋課税課長 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)は、令和2年度の与党税制改正大綱に基づくものでございますが、今回提案させていただく議案に係る主な目的について御答弁いたします。
さきの答弁と重複するところもございますが、まず、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しにつきましては、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消することを目的としております。
たばこ税の課税方式の見直しにつきましては、課税の公平性の観点から、軽量な葉巻たばこと紙巻たばことの製品重量による税率格差を解消することを目的としております。
低未利用地等に係る長期譲渡所得の特例につきましては、利活用されないまま所有されている低未利用地等の取引の活性化を通じ、その活用を促進し、地域の価値向上を支援する目的となっております。
連結納税制度に係る改正につきましては、国税である法人税の改正に伴い規定を整理するものでございます。
次に、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)でございますが、こちらは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置で、新型コロナウイルス感染症の我が国経済に与える影響が甚大なものであることを鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることを目的としております。
○渡辺委員 繰り返しになって申し訳ありませんでしたが、確認をさせていただきました。
②です。様々、市民への影響の大きい改正になると思いますが、周知方法についてお伺いをいたします。
△高橋課税課長 影響のある市民への周知方法につきましては、市ホームページや市報等を通して行っていくこととなりますが、新型コロナウイルス感染症に係る内容も含まれることから、所管課以外にも、国税庁をはじめ、課税上の手続を行う関係事業者や専門家等の方々においても、税制改正の内容を広く周知していくものと捉えております。
○渡辺委員 丁寧にお進めいただいて、ありがとうございます。
③です。東村山市に対する影響を事務負担と税収の2点からお伺いしております。全額国費で負担される部分もあると思いますけれども、確認をお願いいたします。
△高橋課税課長 税制改正による当市への影響でございますが、事務負担に関しましては、徴収猶予の特例等は状況によりますが、全体的に特段の影響はないものと捉えております。
税収については、ひとり親控除関係に一定の減額が見込まれますが、それ以外のものは規定の整理及び特定の軽減措置などとなり、現状では対象が把握できないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症に係るものは、市税の減収分について全額国費で補?されることとなりますので、影響はないものと捉えております。
○渡辺委員 2番です。市民税の非課税及び所得控除の範囲拡大について、未婚のひとり親が追加されたことにより新たに範囲に含まれる当市の世帯数、分かる範囲でお願いいたします。
△高橋課税課長 新たに範囲に含まれる世帯数に関しましては、国の平成28年度の全国調査では、母子世帯になった理由別の構成比で、未婚の世帯はひとり親家庭全体の8.7%とされております。市では特に調査などを行っていないため、現状で市内の対象者を把握することは困難なところでございますが、参考までに、当市の平成30年度児童扶養手当受給者数998人を基に想定しますと、およそ100前後の世帯が新たな対象になるのではないかと捉えております。
○渡辺委員 結構インパクトが大きいかなと思いました。
②なんですけれども、以下の変更について御説明願うということで、志村委員への御答弁で大枠は分かったんですけれども、マトリックスでの、本人が女性もしくは男性と、あと扶養親族がある場合と未婚のひとり親の場合ということで、あと本人所得が、先ほども御説明あったように、500万円以下、以上ということで分けていった場合の変更の内容を確認させていただきたいと思います。お願いいたします。
△高橋課税課長 所得控除の範囲につきましては、次のとおりとなります。
本人が女性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以下は、扶養親族が子の場合は控除額が30万円、扶養親族が子以外の場合は控除額が26万円となります。
本人が女性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以上は、扶養親族が子、子以外ともに控除の対象外となります。
本人が女性で未婚のひとり親で本人所得500万円以下は、控除額が30万円となります。
本人が女性で未婚のひとり親で本人所得500万円以上は、控除の対象外となります。
本人が男性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以下は、扶養親族が子の場合は控除額が30万円、扶養親族が子以外の場合は控除の対象外となります。
本人が男性で扶養親族がある場合の本人所得500万円以上は、扶養親族が子、子以外ともに控除の対象外となります。
本人が男性で未婚のひとり親で本人所得500万円以下は、控除額が30万円となります。
本人が男性で未婚のひとり親で本人所得500万円以上は、控除の対象外となります。
○渡辺委員 面倒な質疑に丁寧にお答えいただいて、ありがとうございました。扶養親族が子供と子以外の場合ということも、すみません、通告に書かせていただいていたので、そこを分けて御答弁いただいて、よく分かりました。ありがとうございました。
3番です。個人市民税の納期についてです。
先ほども一定御答弁ありましたが、①です。「、同項に規定する期間内において」が削除されたことにより、具体的な納期延長はどのように規定する予定かお伺いいたします。
△高橋課税課長 志村委員への答弁に重なりますが、改正の内容につきましては、個人市民税の納期について、従来の納期第4期までに加え、状況に応じて随期の設定ができるよう、文言の一部を削除するものであります。そのため、従来の納期後に本人申告や特別徴収の停止等により税額が発生した際に、同じ年度内に納期を設定するものになります。
○渡辺委員 ②です。市民税の申告と納期の関係を確認させてください。申告自体が遅れている市民も今回のコロナ禍において多いのではないかと推察しますが、例年と比べていかがでしょうか。
△高橋課税課長 申告等により税額が発生した場合には、条例で定める第1期から第4期までの納期未到来の納期で納付いただくことになります。
例年との比較ですが、確定申告の延長期限までに申告いただいた内容は5月にデータ受信しており、賦課件数も前年と比べ微増となっていることから、大きな影響はないものと認識しております。
○渡辺委員 微増ということでよかったです。
4番です。固定資産税の特例措置です。本当に市税条例全般は難しくて、このような質疑になったんですけれども、地方税法附則第61条と62条が追加されたことによる影響を伺うということで、先ほど志村委員への御答弁で一定分かったんですが、確認をさせてください。
△高橋課税課長 地方税法附則第61条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例でございますが、現状では対象が把握できないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
また、第62条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例で、今回の条例改正で軽減割合をゼロとさせていただいたところでございますが、やはり現状では対象が把握できないことから、その影響ははかりかねるところでございます。
○渡辺委員 ぜひ活用していただけるように、周知のほうをお願いいたします。
5番です。軽自動車税の環境性能割の非課税措置については、期間延長による目的というところでは分かりましたが、市の財政的な影響についてお伺いをします。
△高橋課税課長 目的につきましては、さきの答弁のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置となります。
市の財政的な影響につきましては、御参考までに、令和元年10月から令和2年3月までに当市の税収として計上した軽自動車税環境性能割の調定額を申し上げますと145万5,100円となっておりますが、制度の延長による令和2年10月以降の軽自動車取得数の多寡により税額の変動があるものと捉えております。
なお、さきの答弁のとおり、制度の延長による税額の減収分は全額国費で補?されることとなります。
○渡辺委員 これも国費で負担していただけるんですね。
6番です。延滞金の割合等の特例について先ほど御答弁がありましたが、一応読みますと、国税における連結納税制度の見直しに伴う対応かと思いますが、延滞金特例基準割合への変更に伴う市民への影響を具体的な例を挙げて御説明願うと書きました。本当に難しくて、言葉が、ちょっとイメージができないので、具体的な例を挙げていただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。
△高橋課税課長 まず初めに、延滞金の割合等の特例につきましては、今回の連結納税制度の見直しとは別に改正するものでございます。延滞金の計算に使われる割合につきましては、名称を「特例基準割合」から「延滞金特例基準割合」に変更いたしますが、その基準割合自体は現行の制度と同様に、1年間の短期貸付けの平均利率から算定する方法であり、市民への影響はないものと捉えております。
○渡辺委員 7番は結構です。8番、長期譲渡所得に関わる個人の市民税の課税の特例について、特別控除、低未利用地を活性化するために100万円つきますよというお話でしたけれども、これも、推計は難しいのかもしれませんが、条項変更による市民生活への影響をお伺いします。
△高橋課税課長 市民生活への影響でございますが、対象となる方の税負担が軽減されるとともに、制度により取引が促進され、空き地等の低未利用土地等の利活用が進めば、地域の価値の向上にもつながるものと捉えております。
○渡辺委員 ぜひ、こういった土地をお持ちの方に御理解いただいて、周知ができるといいなと思います。
9番です。新型コロナウイルス感染症等に関わる徴収猶予の特例について、1番はちょっと理解が間違っていましたので、②からお伺いします。どのような手続が必要になるでしょうか。
△高橋課税課長 申請手続でございますが、猶予を希望する税目や収入の減少の状況等を記載した徴収猶予申請書に財産収支状況書や預貯金の状況が分かる書面等を添付し、申請していただくことになります。
なお、申請に当たりましては、感染拡大防止の観点から、原則郵送にて手続をしていただくこととなります。
○渡辺委員 およそ20%以上減収になった方ということなので、もう本当にそういう方にはぜひ周知が行き届くといいなと思います。
③です。延滞金がつくようになるのは、どのタイミングになりますでしょうか。1月31日までの納期限が到来するものということなんですけれども、延滞金がつくようになるタイミングはその以降ということでよろしいですか、理解として。
△高橋課税課長 本特例制度におきましては、各期別の納期限から最大で1年間、徴収の猶予を受けることができ、その間、延滞金は発生しませんが、猶予期間内に御納付いただけない場合には、猶予期間経過後から延滞金の算定が始まり、1,000円以上となった時点で延滞金が発生することとなります。
○渡辺委員 そうすると、大分期間的には余裕があるということが分かりました。
10番です。延滞金について。
①です。条項の改正によりどのように優遇されるか、具体例を挙げて御説明願うというふうに書きましたけれども、どこの延滞金か分かっていただけたでしょうか。すみません、順番に書いていたんですけれども、ちょっと分かりにくい質疑だったかもしれません。御準備いただいていますか。
△高橋課税課長 延滞金の回収につきましては、さきの延滞金の特例に係る答弁が主な内容となります。
○渡辺委員 11番です。市民税の納税義務者についてです。①です。条項の改正により含まれるようになる団体についてお伺いしております。お願いします。
△高橋課税課長 今回の改正につきましては、条ずれ、項ずれを直したものでございますので、対象となる団体等に特に影響はございません。
○渡辺委員 12番です。法人市民税の変更内容です。①です。今回の改正により、納税義務者、申告納付、不足税額の納付の手続、延滞金がどのように変わるのか教えてください。お願いします。
△高橋課税課長 法人市民税の主な変更内容につきましては、さきの志村委員への答弁のとおり、国税である法人税の連結納税制度の見直しに合わせて規定の整理を行うもので、特段の変更はございません。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
△高橋課税課長 すみません、先ほどの渡辺委員の質疑の中で、2の②の各本人所得のくだりなんですが、ちょっと分かりづらかったので注釈させていただきたいんですけれども、500万円以下と500万円以上の場合、500万円以下に500万円が含まれます。500万円以上の場合はそれを超える額という、そういう解釈で捉えていただければと思います。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、共産党会派を代表してお伺いいたします。
今回の条例改正は、議案資料にあるとおり、地方税法の一部を改正する法律、令和2年法律第5号及び第26号である。この地方税法改正の内容が全て市の条例に反映されているのか確認するために、以下伺います。
1番、地方税法の一部を改正する法律、令和2年法律第5号及び令和2年法律第26号の内容を受けて、市税条例との関係を伺います。
△高橋課税課長 地方税と市税条例の関係でございますが、地方税法第2条において「地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる」という規定、また、第3条において「地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について規定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない」という規定がありますことから、原則は地方税法の規定に基づき、課税客体、課税標準などについては地方団体の条例に規定するものとされているところでございます。
今回の改正につきましては、地方税法上の規定において、市町村の条例で定めることが必要なものなどについて条例改正を行ったものでございます。
○さとう委員 2番です。寡婦及びひとり親について。
①、子以外を扶養する女性を寡婦とすると改正され、婚姻歴を問われるのはなぜか。この対象から男性を削除したのはなぜかお伺いします。
△高橋課税課長 さきの委員への答弁のとおり、このたびの税制改正は、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するためのものでございます。
これまで寡婦については、夫と死別された単身の方、あるいは夫と死別または離別し扶養親族のある方、そのうち扶養親族が子である方に区分されておりました。また、男性の場合は、子を扶養する所得500万円以下の方を寡夫として区別されておりました。
今回の改正により、男性のみ要件となっていた所得制限を女性にも適用することとし、扶養親族を有しない寡婦及び子以外の扶養親族を有する寡婦の方を「寡婦」、婚姻歴の有無を問わず、男性も含めて扶養する子を有するひとり親の方を「ひとり親」と区分するものでございます。
○さとう委員 ②です。今回の条例改正により控除の対象が拡大されるが、対象者は何人増えるかお伺いいたします。
△高橋課税課長 さきの渡辺委員への答弁のとおりでございます。
○さとう委員 ③です。これまで所得制限がなかった扶養する子を持つ寡婦及び子以外の扶養親族を持つ寡婦について、所得500万円以下、年収で678万円と所得制限がつきますが、この影響を受ける寡婦はいるのか。いれば、その人数を伺います。
△高橋課税課長 所得制限の影響を受ける方につきましては、課税統計では、寡婦控除の対象者と所得状況の相関関係について個別集計はされておりませんので、対象者を把握することはできません。
○さとう委員 3番です。住民税の徴収猶予について。新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予について、どのように周知するのか。また、市民生活が逼迫する中では、猶予だけではなく減免・免除も必要と考えますが、減免・免除を検討したのか伺います。
△高橋課税課長 徴収猶予についての周知につきましては、課税課では、市民税・都民税の納税通知書の発送に際し、制度に係る案内文を同封させていただきました。また、収納課では、ホームページに制度の概要を掲載しているところでございます。
減免・免除の検討でございますが、今回の徴収の猶予制度の特例は、政府の緊急経済対策に基づく給付による支援等を踏まえた税制上の措置と認識しており、納税者個別の状況により、従来の減免制度も踏まえた上で対応していきたいと思っております。
○さとう委員 従来の減免制度も検討するということですので、ぜひ市民生活に寄り添った形でやっていただきたいと思います。
4番です。事業者の税制について。①、連結納税制度の変更内容と影響について、具体例を挙げて説明をお願いいたします。
△高橋課税課長 さきの志村委員への答弁のとおりでございます。
○さとう委員 ②です。厳しい経営環境にある中小事業者に対する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置は、当市で適用されるのか。また、されるとすれば、30%以上50%未満の減少で2分の1軽減、50%以上でゼロとしていますが、減少幅が30%に満たない場合でも経営が厳しいことには変わりがないと考えますが、対象を拡大することは検討したのか伺います。
△高橋課税課長 中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置につきましては、地方税法の改正によるものでございます。このため制度の適用については、地方税法で定められた対象者、対象設備、軽減内容などに基づいて対応していきますので、市としてその内容を精査するものではございません。
○さとう委員 そうすると、市独自で対象を拡大するということはできないということでよろしいでしょうか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 ③です。生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長とありますが、生産性革命の内容を詳細にお伺いします。
△高橋課税課長 今回の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長につきましては、平成30年度の税制改正において創設された制度が基となります。当時の税制改正において、生産性革命の実現に向けた税制上の捉え方として、与党大綱などでは、生産性革命を、企業が自己の収益を生産性の向上のための設備投資等に振り向け、持続的な賃上げが可能となる環境をつくり出して、成長と分配の好循環を生み出すこととしております。
○さとう委員 5番です。電気事業者の見直しについて。
①、市内に電気事業者は何者あるのか。資本金1億円以上、1億円以下、それぞれについてお伺いします。
△高橋課税課長 電気事業者の見直しにつきましては、都税である法人事業税の改正内容であり、今回の市税条例改正には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 今回の一部を改正する法律の概要の中には、この電気事業者も入っていますけれども、市税ではないので回答できないということでしょうか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 このまま全部駄目ということで、6番です。地方創生応援税制の企業版ふるさと納税について。
①、企業版ふるさと納税のメリットは事業者にとって大きいですが、当市で規定されているか伺います。
△高橋課税課長 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)につきましても、地方税法の改正でありますが、今回の市税条例改正には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 これについても、市税では対象外という認識ですか。
△高橋課税課長 基本的に、地方税法による運用となりますので、今回、地方税法のほうでその割合等の修正が行われていますが、条例上はそこには触れてございませんので、特段今回の税制改正には含まれないものということになります。
○さとう委員 ということは、当市で対象となる事業者があるのかどうかも答弁できないということでしょうか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 7番です。自動車税・軽自動車環境性能割について。自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長による当市の影響を伺います。
△高橋課税課長 さきの渡辺委員への答弁のとおりでございます。
○さとう委員 8番、その他です。①、農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した償却資産に係る課税標準の特例措置を創設とありますが、当市で対象となる事例があるのかどうか伺います。
△高橋課税課長 農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した償却資産に係る課税標準の特例措置の創設につきましては、地方税法の改正でありますが、今回の市税条例には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 同じく②です。新築住宅に係る税額の減額措置の2年延長による影響をどう捉えているのか、見解を伺います。
△高橋課税課長 新築住宅に係る税額の減額措置を2年延長する措置につきましても、地方税法の改正ではありますが、今回の市税条例改正には該当しないと思われますので、お答えすることは控えさせていただきます。
○さとう委員 最後、③です。浸水被害軽減地区の指定を受けた土地も軽減対象とされていますが、当市にその対象となるものはあるのか、これも答弁できないということでしょうか、お伺いします。
△高橋課税課長 浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置の創設につきましては、当市には対象となる地区がないことから、今回の条例改正の対象外としたところでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 議案第26号について伺っていきたいんですけれども、もうさきの委員によって、それぞれ疑問点ですとかは、ほぼ明らかになってきていると思います。ですので、通告に従ってといいましても、私としてお聞きさせていただくのは3つぐらいかなと思います。
提案理由、経緯は割愛をし、2番の改正内容の未婚のひとり親に対する税制上の措置ということの中で、不公平感をなくしていく、解消していくという中で、①、②はもう出ていますので、100世帯ぐらいだったということも含めて、③です。市独自ということではないというお気持ちもあるのかもしれないんですが、ちょっと通告に沿ってお聞きしたいと思います。
婚姻歴の有無による不公平を解消するための改正ということで、令和3年1月1日施行です。一日も早い不平等を解消すべきということで今回上げられているわけですけれども、6月議会で条例の改正が可決された場合には、令和2年1月1日に遡って、市の単独事業として補助することを検討すべきと考えるが、見解を伺うということで、そのあたり、より詳しく御答弁のほうをいただければと思います。
△高橋課税課長 平成31年度の税制改正においては、与党税制改正プロセスの中で、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得が135万円以下であるひとり親に対し個人住民税を非課税とする措置を講ずることとされ、これを踏まえて、臨時特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対し、令和元年度において1万7,500円の支給を児童扶養手当に上乗せする形で行われました。
令和2年度の税制改正においては、前年に検討課題とされていたさらなる税制上の対応として今回の条例改正に至るところですが、与党税制改正調査会等の審議においては、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別の給付金は実施しないこととされました。この方針を踏まえ、市の単独事業として補助することを検討する予定はございません。
○かみまち委員 さらなるそういう部分もね、柔軟性に様々に検討もしていただければいいのかなと思うんですけれども、個人ですとか、そうしたことというのは分かりました。
(2)の軽量な葉巻たばこ、先ほど志村委員のほうで詳しく質疑等もありました。その中で①です。今回は課税方式の見直し、そして軽量な葉巻たばこと、あと紙巻たばこの見直しなんですが、その中で、過去3年間の紙巻たばこと軽量な葉巻たばこの売上げ本数の推移というのが分かれば伺いたいと思います。
△高橋課税課長 過去3年間の紙巻たばこと軽量な葉巻たばこの売上げ本数の推移でございますが、市たばこ税につきましては、市町村たばこ税申告書により合算された本数が申告されることから、それぞれの推移は把握することができません。たばこ全体の売上げ本数の推移としましては、減少傾向となっております。
○かみまち委員 減少傾向であるということと、また合算されているということで、それぞれ個別が分からないということでしたが、では②なんですが、では影響額というのはどのように見込んでいるのか、逆にちょっと分からないのかということも含めて、お答えいただければと思います。
△高橋課税課長 今回の改正は、公平性の観点からたばこの課税方式を見直すもので、税額全体は微増となりますが、その対象となる軽量な葉巻たばこの販売数を予測することができませんので、市への影響ははかりかねるところでございます。ただし、健康志向の広がり及び健康増進法の改正等により喫煙者数の減少が予測されることから、たばこ税全体の税収といたしましては微減傾向が続くものと捉えております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○さとう委員 日本共産党は、賛成の立場で討論いたします。
今回の改正では、未婚のひとり親も控除の対象とすることは、差別解消として歓迎いたします。コロナ対策として、納税猶予のみでなく、減免も検討する必要があると思います。
固定資産税の特例措置については、新築住宅に税額の減額や長期優良住宅の減額措置など、新築に誘導する内容となっていること、自動車の環境性能割についても同様と考えます。
また、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)は、行政と納税企業との癒着の危険性もはらんでいると考えますので、十分配慮することを要望して、賛成討論といたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第26号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時6分休憩
午後3時11分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕2陳情第8号 全国一律最低賃金制度を求める陳情書
◎土方委員長 2陳情第8号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
特に、陳情第1項の「発注者責任」について所管に考えを聞いてしまうと、願意を満たしてしまうので、陳情の基本である委員間討議で討論していただきたいと思います。採決する場合は、願意をどのようにかなえるかも御議論くださいということですので、よろしくお願いいたします。
誰か御意見ございませんか。
○さとう委員 今、質疑を行政の方にしてしまうと願意が満たされるということなんですけれども、やはり陳情者の方は、その発注者責任に対する考えというのは明らかにしていただきたいという思いがあってこの陳情を出されたと思いますので、それでもお伺いすることはできないんでしょうか。
○村山委員 それを、この陳情を採択することによってこの内容を聞くことができるというか、そこを私たちは、本当にこれを聞く必要があるかとか、そういうのを、お互い意見を交わして、最終的にこの陳情の結果をもってということだと思うんですよね。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 そうしましたら、各委員の皆さんの考えをお伺いすることは可能でしょうか。各委員の皆さんのこの発注者責任について。
◎土方委員長 そうです。委員間討議はもう幾らでも。
ただいま、さとう委員からありましたように、各委員の考えを、もしあれでしたら議論されてください。
○かみまち委員 2陳情8号ということで、全国一律最低賃金制度を求める陳情書ですね。
陳情項目、それぞれ1、2、3とあると思います。
指定管理者制度についてという、お聞かせくださいという、お聞かせくださいというのがなかなかちょっと、項目として挙がるのは、うーんという気がするんですけれども、ただ、そこについてという、私のほうからは、最低賃金のことについてちょっと委員間討議というか、それぞれの皆さんお考えとか聞けたらなと思います。といいますのも、最低賃金の、2番にある地域間格差ですね、なくして全国一律の最低賃金の制度創設に向けて要請してくださいということです。
まず、最低賃金なんですけれども、日本国内でおきますと、東京都が一番、1,013円で高いかと思います。19年度の地域別の最低賃金額等を見ると、それでまた低いところですと13県、青森、秋田、岩手、山形、鳥取、島根、愛媛、高知、大分、福岡などを含めて、沖縄までを含めて790円という違いがありました。そうした中で、やはりそういった最賃を、底上げにつなげるものとして一律を求める。また、このコロナ禍であっても、やはり最賃引上げというのは、自民党のほうでも最低賃金の一元化推進議員連盟というのがあるかと思います。
先日、6月11日にも国会内で総会を開いて、コロナ禍でも賃金を引き上げるべきだという緊急提言を確認されていると思うんですね。安倍首相のほうで、なかなか、政府の全世代型の社会保障の検討会議で、コロナ禍を理由に最賃引上げに慎重姿勢を示したということのある中でも、その地方創生担当相、幹事長の山本担当相ですかね、ぶったまげたというふうにおっしゃっている。将来の社会保障を維持できないと言っているのと同じで、こんなばかな話が政府でされているとすれば、しっかり正していかなければならないというふうに、自民党内のそういう最賃の議員連盟の中でもそうした話が出ているかと思います。そして提言、経済成長の源泉として生産性と賃金水準ということが大事で、最賃の水準を少しでも上げることに取り組まなくてはいけないというお話もあるかと思います。
そしてまた、それぞれその自民党の議員連盟のほうでもお話しされたデービット・アトキンソンという方が講演をされた中で、やはり日本含めて世界中を見渡しても、そういった一律がなされていないのはまれに見る、全体の中の、世界の中でも3%にしかすぎない4か国だというふうにおっしゃっていたりしています。
全国一律というのを掲げていくことが、さらに地方創生を掲げながらも、地域別の最賃制度の下だと、東京などとの最低賃金のギャップによる地方の衰退を誘導しているという政策は、明らかに矛盾しているという意見もあったりしますので、ぜひともこういった最賃を引き上げていく、そしてまたそういう陳情の趣旨というのは、これは大事なことだなというふうに思っています。
また、3番の、東京で早期に1,500円を実現することと合わせて中小企業の要請してくださいとありますけれども、なかなかすぐに1,500円とは難しくても、やはりまずはそういうところから伝えていくことで最賃全体の底上げをしたいという部分でもあるのかなというふうに、また思うところであります。家計所得を引き上げる、そして中小企業の支援策の拡充を求めるということも必要なことなのかなと思っております。
一応、その最賃引上げということは、やはりこの日本全体の底上げしていく中で必要なことなのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。
○渡辺委員 最低賃金の引上げということにおいては、公明党はずっと取り組んできていまして、マニフェストでも必ず入れていますし、若い世代との対話の中でもそれをまとめて、政策提言として提出をしてきておりまして、2020年度の予算の概算要求に向けた重点政策提言でも、より早期に全国加重平均を1,000円にと求めております。
これには、最低賃金の引上げというのは、最低賃金の引上げのことだけで議論はできません。中小企業への影響の懸念とか生産性の向上、また、現在コロナ禍にありますので、そういった企業の体力を、バランスを取りながら進めていく必要があると考えております。もちろん、最低賃金の引上げは重要な政策なんですけれども、乱暴に進めることは非常に難しい、今の経済状況の中では、1つは。
先ほど、かみまち委員がおっしゃったこのランキング、私も手元に用意をしてまいりまして、東京は1,013円で最も高く、次が神奈川ですかね、神奈川の1,011円ということで、本当にこれだけのばらつきがある、790円というところがまだまだこれだけあるということは、大変重要な政策課題であるとは受け止めております。
陳情の中に返っていくと、3つありますよね。指定管理者制度に関する発注者責任ということ、これが、民間事業者に対して私たちがどこまで介入していいかということと併せて、しっかりと議論を積み重ねていかなければいけない課題であると考えておりますし、先ほど第2番目の全国一律の最低賃金制度創設ということも、大きな政策課題だと考えております。
また、1,500円を実現するということに関しては、中小企業支援策の拡充を求めてというふうに陳情者もおっしゃっていますけれども、ここを丁寧に進めないことには、恐らく願意も満たされていることはないんじゃないかなということで、丁寧に進める必要がありますし、もっと言うと、1,500円というのは、まだまだそこまでの土壌が整っていないと私は考えています。皆さん、いかがですか。
○志村委員 私は、この3点目の1,500円の賃金の件なんですけれども、私も少なからず個人事業主でやらせていただいている半面を持っております。この雇用者が1,500円という賃金をもらうのは、やはり事業者があってこそ、事業者あってこそなので、この事業者も雇用者あってこその事業者なので、お互いに持ちつ持たれつの関係、それのラインというか、やはりいいラインというのは、この1,500円じゃ必ず保つことはできないと思っています。
もう本当に民間の人間、今もコロナ禍、しかもこんな時代、こんなときなので、本当に大変です、みんな。そこでこの1,500円の賃金と言われても、もう何というんですか、もうお話にならないと言っちゃって、本当に失礼かもしれないですけれども、事業主からすると、もうとてもじゃないですけれども、できませんと。これはもう本当に、やはり国内の生産がもっともっと中国なんかに頼らずに進んでいけば、そうすれば国内の業者が潤ってきて、こういうのが実現する可能性はあると思いますけれども、現状ではとても私は難しいことだなと思っております。
○さとう委員 私ども共産党は、以前から1,500円を目指してということを皆さんにもお訴えしています。
全労連の最低生計費の調査では、東京で1,664円、鹿児島で1,584円、長崎でも1,499円、佐賀ではやはり1,613円ということになっていますので、実際に地方だから生計費が少なくて済むということでもないので、その点からいっても、やはり全国一律、取りあえずは1,500円を目指していただきたいと思いますし、今、志村さんがおっしゃったように、確かに中小企業は大変だということは私も認識しておりますが、そこで中小企業の支援策の拡充をということも併せての陳情ですので、そこは行政が国なり東京都なりにそれを求めて要望していただいて、より手厚い支援をしていただくことによって、やはりこの1,500円も実現に近づくのではないかなというふうにも思いますので、ぜひ皆さんにも、その中小企業の支援策の拡充を行政の皆さんと一緒に東京都なり国なりに求めていきたいと思っておりますので、ぜひ御検討いただければと思います。
○かみまち委員 いいですかね、私で。村山委員の意見、すみません。それぞれの意見が出て、村山委員が話される前に私のほうが手を挙げてしまったんですけれども、先ほどのその1,500円が早期にというのは難しいんじゃないか、また、それぞれの段階が必要なんじゃないかという話もあったと思います。
私としては、今、つなごう!立憲・ネットということで3人の会派ですが、立憲民主党としても立憲ビジョン2019というのを出していて、家計所得を引き上げること、賃金の引上げと税による所得の再分配で消費が安定的に伸びていく基盤をつくることが大事である、そしてまた、真っ当な働き方を回復させることで安心して働ける環境整備、そして2019年の立憲ビジョンとしては、最賃のほうは5年以内に1,300円という設定ではあったんですね。なので、すぐさま1,500円というのは厳しくとも、それでもやはり、このコロナ禍の状況の中でそういった底上げというのが大事なのかなというふうに思っております。
冒頭に紹介をさせていただきました、その自民党さんのほうでの最低賃金一元化推進議員連盟が6月11日に提言を出した内容の中でも、「全国一律には約10年の経過措置をとり、中小企業への安定的で効果的な支援策が必要とする」というふうにも提言の中で言っていらっしゃいます。そして財源に内部留保の確保等も、話もされているんですね。やはり、東京の一極集中を是正する観点からも、全国一律の賃金は不可欠であるという話も述べられていらっしゃいます。
国会内の中で総会を開いてそういう発言があったわけですけれども、やはりこういった厳しい状況であるからこそに、将来を見通して最低の賃金、そして水準を少しでも上げていくことに向けて取り組んでいく必要性があるのではないかというふうに、今それぞれの委員の意見をお聞きしたところではありますが、そうした中で、この陳情項目にあるような「早期に1,500円を実現することと合わせて」というと、早期というと、それは難しい部分も確かにあるんではないかとは思いますけれども、ただ、そこへの中小企業の支援策の拡充を求めて、そして要請とありますので、そうした意味では、やはりそのあたりを大事にしていきたいのかなというふうに思っております。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 今回のコロナ禍での雇用調整助成金についても、コロナ特例で、最初、1人当たり日額の上限が8,330円で、時給換算にして1,041円ということでしたが、これを1万5,000円に引き上げ、時給換算1,875円に引き上げるということも言われておりますので、そういう点からいっても、国や東京都の支援があれば可能ではないかなというふうに、もちろん今すぐにいきなり1,500円というのは厳しいものがあるかもしれませんが、それなりの支援策を取ることによって可能ではないかなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 この陳情項目の2では、「最低賃金の地域間格差をなくし、全国一律の最低賃金制度創設にむけて、政府・東京都の関係機関に要請してください」と言っております。
まずは、この東京都の1,013円に近づくように、地方がどこまで頑張れるのかなというのがあって、それを、地域間格差をなくしてほしいということを求めつつ、3番ではやはり、先ほどかみまち委員が、一気にそれを引っ張るために、リードするために、東京を1,500円にということを言われているんじゃないかということをおっしゃっていましたけれども、確かにそこは理解はするんですが、なかなかこういう、一気に上げることで、やはり志村委員がおっしゃっていたように、中小企業の体力は本当にもつのかなということの懸念をします。
韓国とかでも10%、16%、17%と続けて上げていったときに、結局もたなかった企業が出てしまったという現実もあるのを考えると、日本でもそれは失業率が悪化しちゃったりとかいろいろ、結局それだけお金を払うことができなければ、その雇用を切らなくちゃいけないということで、そうすると失業率が上がっちゃうのかなということを考えると、なかなか本当にこれって難しいなと。ここで中小企業への支援策の拡充ももちろん求めてはいますけれども、なかなか難しいのかなというのが私としては感じています。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 一巡、委員の御意見も伺えたんですけれども、そろそろ陳情の採択の内容について意見を言っていけたらなと思うんですけれども、まず陳情項目の1番の「考えをお聞かせください」というつくりですね。これは本当に陳情書としていかがなものかと思いますし、本当に陳情の取扱いについて、今回、今議会では非常にいろいろ議論になっているところですけれども、陳情ではなく、とても重要な政策課題だと考えられるんであれば、もう本当にぜひ請願に仕立てていただいて、出していただければよかったのかなとも思います。
このような書き方をされると、本当に、内容ではなくて、入り口のところでなかなか議論になれないなというふうに私自身は考えております。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 確かに、私たちもこの陳情文を読んで、難しい入り口だったなというふうには思っていますけれども、そもそも最近は、いわゆる行政で働く臨時というか、今、会計任用職員という形で言われていますけれども、そういう方たちも低賃金で実際には働いていらっしゃいますし、当市では、指定管理とか委託事業によって包括施設管理を導入するに当たって、渡部市長も、その先に委託された方々の処遇をどうするのか、市として確認するのかという私の質疑に対しても、民民の関係なのでそこは関与しないというようなお話もありましたので、やはりそもそも指定管理ですとか委託に関して、当市は公契約条例がありませんので、それを現時点では追及できないのかもしれませんが、それではどんどん市民の皆さんが生活が大変になっていくことにつながると思いますので、その点で、確かにこの1番は考えをということでは、本当に答えを出せるものではないので、その辺、ちょっと陳情の仕方も考えていただきたかったなとは思いますけれども、でもそこの裏にあるそういった、市民の皆さんが低賃金で働くことのないように守ってほしいという願いが含まれているのではないかと思いますので、はい。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○かみまち委員 先ほど渡辺委員のほうから、それぞれ陳情項目のことについてありませんかとおっしゃっていたんですが、先ほど私、皆さんの意見をお聞きするときに、私自身の考えはそこへも盛り込んでおりますので、そして、ただちょっと1個付け加えると、その先ほど紹介した自民の議連のほうで講師をされた方は、全国一律にした各国のいろいろな事情を説明する中で、失業は増えなかったという意見があったんですね。
賃金も低いほうに合わせて低く設定することはせずに、あえて物価と最低賃金導入以前の平均賃金によって、異なっていても全国一律で最低賃金を導入した、そして引上げを高いほうに、つまり上げていったということで、失業は増えなかった、そしてまたモチベーションも上がっていて、それが最低賃金を上げることによって刺激になって、生産性が上げられることが確認されているということもありますので、やはりなかなか、東京と地方の最低賃金のギャップが拡大し続けると、なかなか衰退をしてしまわないように、そうした意味でもやはり全国一律、上のほうに含めて上げていくということを求めていくためにも、こうした陳情の趣旨、それぞれというのを大事にしていけたらなと思っています。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
2陳情第8号について、討論ございませんか。
○渡辺委員 2陳情第8号、全国一律最低賃金制度を求める陳情書について、公明党を代表し、採択できないという立場で討論いたします。
先ほども申しましたけれども、公明党としても最低賃金の向上については、引上げについてはずっと尽力してまいりました。
2016年に閣議決定したニッポン一億総活躍プランで、毎年3%程度の引上げと最低賃金の全国平均1,000円の実現を政府は明記しております。こうした方針は骨太の方針にも反映をされまして、4年連続の3%程度のアップを実現させております。最高額と最低額の差は、2019年においては16年ぶりに縮小しております。
大変厳しい経済状況の中で、少しずつ成果が出てきているのではないかと思っておりますし、委員間の討議でも思うところは一緒だなと思うんですけれども、今回の陳情書の陳情項目については、これを採択することは大変難しいと思います。
ぜひ請願の形で出していただけるように、今後きちんと、こういった御要望があったときには、委員の皆さん、お話を聞いてさしあげて、請願に仕立ててさしあげたらいかがかなと思いますので、それを申し添えて反対の討論といたします。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 日本共産党は、採択すべしとの立場で討論いたします。
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額保障をすることにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
しかし、現状の新自由主義により、経済、効率優先の状況が労働者の生活の安定を損ねています。最低生計費の調査の結果を見ても、地域格差はほとんど見られません。1975年に目安制度が導入されるに至った経緯として、当時の野党4党、日本社会党、日本共産党、公明党、民社党が、全国一律最低賃金制度の導入を含む最低賃金法の改正を国会に提出しています。
また、2007年の法改正では、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとするとの条項が設けられました。
最低賃金法でも、労働者の生活の安定、労働力の質的向上等、国民経済の健全な発展に寄与するためにも、全国一律の最低賃金は実現すべきと考え、賛成討論といたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
2陳情第8号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることにいたしました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時39分休憩
午後3時40分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕2陳情第9号 女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情
◎土方委員長 2陳情第9号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○かみまち委員 2陳情第9号、女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に対する陳情ということで、それぞれ趣旨としては、「意見書を提出してください」というふうに書かれているかと思います。そしてまた、理由というのが下記に挙げられているわけですけれども、まずはこの「意見書を提出して戴きたく、ここに陳情するものです」とあった中、意見書のほうについて調べてみますと、1979年に国連で女性差別の撤廃条約が採択されて41年というふうになる中、選択議定書が採択されて21年になりますが、日本ではこの選択議定書、批准されていなくて、ただ、これまで採択された地方議会というのがそれぞれあるかと思います。
近隣でも、2019年9月では八王子市議会、全会一致、やはり同じく2019年9月、全会一致で三鷹市議会、また小金井市議会、そして埼玉県の八潮、また文京区議会でも9月議会、そして中野区議会では12月議会ですね、というふうに近隣、それ以外でも福岡県ですとか福島、徳島、埼玉、奈良、茨城県、それぞれある中、やはりそういった意見書は、陳情者のおっしゃるとおりだなというふうに思っております。
近隣の他市も意見書を提出しているということで、ぜひともこれは採択をして、委員会として意見書を出すことがいいのではないかというふうに私としては考えます。皆さんはいかがでしょうか。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 東村山市議会は、東京で最も女性議員の比率が高い議会で、本当に正直に言ってそういう議会にいると、女性とか男性とか関係ないなと日々思っているところでございます。
ジェンダー・ギャップ指数が153か国中121位というのは、これが速報されたときに、本当に愕然としました。毎年、本当にがっかりするような順位が出てきますね。公明党も女性議員の比率の高い党でもありますし、女性の意見をどうやって政策に生かしていくかということを常に議論してきておりますし、この趣旨といいますか、女性差別撤廃条約については非常に推進すべきものであると考えております。
ですが、この選択議定書の内容なんですけれども、結局これがどうしてなかなか批准できないかというところは、やはり日本の司法との整合性というところが、なかなか折り合いがつかないまま来ているということで、平成26年の女子差別撤廃条約実施状況の報告、これがまた平成26年のものでありながら仮訳になっているという、本当に国の資料は結構そういうのがあるなと思うんですけれども、平成26年のこの資料を見ると、やはり我が国の司法制度や立法政策との関連で、まだ個別の案件とか、実際にこれを批准した後の日本の司法制度とのこの実施体制との検討課題でさえも、まだ洗い出しができていない状況だということです。なので、なかなかなこれ、難しいところがあるのかなと思って、いろいろ資料を読みながら思っていたところです。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 何しろ、日本はそもそもが男尊女卑の思想に由来していて、長年その中で皆さん生活してこられたんだと思います。そして、その中で女性の権利も侵害されてきたんではないかなというふうに思います。
この陳情にもあるように、女性の権利を侵害ということで、日本初の女医である荻野吟子さんも女性差別と闘いながらお医者さんになられました。現在でも、医学部の入学試験で女性に不利な扱いが繰り返されてきました。また、セクシュアルハラスメントやDV、性暴力は、男尊女卑の思想と男性の支配欲、優越感に由来しているのではないかというふうに精神保健福祉士の方のお話もありました。
特に性犯罪の加害者の99%は残念ながら男性ということで、性犯罪加害者専門の治療機関があるということも、昨年、私も裁判員裁判の体験をさせていただきまして、そのときの被疑者が実は性犯罪を犯していたということで、その治療機関に通うことによって執行猶予という判決が下されたんですけれども、そもそもがそういった性犯罪を行うことというのは、もう精神疾患があるんだという認識で始まらないとどうしようもないと。
そこに気づくまでにもう7年とか10年とかかかって、痴漢が犯罪だということも今はかなり大きく言われるようになりましたけれども、なかなかやはり被害者のほうが挑発しているんじゃないかというような、被害者に責任があるのだというような理論があったり、また、男性が性欲をコントロールできないみたいな形で否定しないのは、男性のほうに都合がよいからというような、そういった分析をされていましたので、やはりその点で、まだまだ性犯罪に対しての日本の中での認識も、それほど悪いことではないような認識が広がっているので、そういう意味では、やはり女性を蔑視するとか、女性を支配したいという男性の気持ちが、こういった差別に表れているのではないかと思いますので、ぜひともこの意見書を出していただきたいなと私も思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 先ほど渡辺委員が公明党の考え方と意見を言いましたけれども、私もやはりこの、1つこの司法制度の関係で、それがクリアにならないとなかなか難しいのかなという点で、ただもう、本当にこの女性差別の選択議定書が批准されたらいいかなというふうに、私は個人としても思っていますが、やはりそのクリアしなきゃいけないというのを考えると、この意見書の参考で意見書案をつけてくださっているんですけれども、下のほうに、国会においては参議院で選択議定書の批准に関する請願が2001年から2016年の間に20回も採択されていると。だけどそれが進まなくて、速やかに批准に向けて動き出すべきですという一文が入っているんですけれども、まずはこの審議というか、それを進めてもらうことを意見書として上げないと、いきなり批准となっちゃうと、クリアしなくちゃいけないことがあるんだとしたら、ちょっと細かい内容が分からないので、私も何か発言が難しいんですけれども、そこをちゃんとしなければ進まないんだなと思ったときに、まずはそれを国会でしっかりまた審議してほしいというのを求めたいなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○かみまち委員 特に今の渡辺委員と村山委員の御意見について、疑問というか聞きたいことがありまして、今、司法上でクリアにならないことがあるから難しいんではないかというお話があったと思うんですが、としますと、種々、難しいことがあるのであれば、先ほど私が冒頭に伝えました、それぞれ地方議会で採択されている、全会一致も含めて採択されている、じゃあそっちのほうではなぜ採択されているのか、そこはどう思いますか。
○村山委員 その議論の内容を全く今知らないので、それについてどのようにそこの議会が結論を出したのかについては、意見を求められても答えられません。
○渡辺委員 そうですね、本当に。他議会の議論は、確かに参考にはなるかもしれないですけれども、正直言って、今日のところはそこまで調べてきていないです。
今日のこの陳情の審査に当たって、国会議員の方とか、あと東京都本部なんかにも、どういう考え方なのかというところを、御意見を、ちょっと種々、何人かお聞きしました。公明党の女性議員は、本当に真剣にこのジェンダー問題については取り組んでいる方が多いです。ですが、実際、国会の中でもなかなか議論が進まないのは、やはり司法制度、結局これを批准してしまうと、日本の司法で有罪とされた方も国連にそれを申し出ることができるようになる。そうすると矛盾が生じるんですね、日本の司法との間に。
だから、そこの部分を整備しなければ、日本の司法の根幹を、何というか、信用性にも関わってくるような大きな問題になってしまうので、そこの部分をまず整備しなければいけないというところが大きな理由で、今回ちょっとなかなか、全面的に意見書自体に賛成が、私としては難しいなと思ったんですけれども、この機会にちょっと言わせていただくと、女性差別とかということを議論したときに私がいつも思うのは、女性の中にも女性を差別する、そういうものが日本の中には非常に気質としてあるなと常に感じるところがありまして、男性が女性の進出を阻んでいるというよりは、女性が社会の中で自分の能力をより発揮していこうということが、なかなか自分の中で決めづらいような、1つは社会の背景もあります。そしてあと教育の問題もあると思います。
ただ、やはりそこのところを少しずつ変えていかなければいけない、私たちには時代の、何というか、一つの責任があるのかなと。娘なんかには、最近よく言われるのは、20代の娘に本当によく言われるんですけれども、「お母さんたちが闘ってこなかったから、私たち、こんなつまらないことで闘わなきゃいけない」という言われ方をするときがあります。
これは、差別というのは、やはり差別された側にならないと本当に分からない。なので、私たち自身もこの、女性なのか、女性とか、あと人種とか、様々な差別を本当によく考えるきっかけにはしていかなければいけないなとは考えます。ただ今回の、本当に残念なんですけれども、意見書にはなかなか、この1点で同意することが難しいなと考えています。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
(発言する者なし)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
休憩します。
午後3時54分休憩
午後3時54分再開
◎土方委員長 再開します。
2陳情第9号について、討論ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、2陳情第9号、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情について、大変遺憾ながら、今回は採択できない立場で意見を申させていただきます。
先ほどからの意見交換の中で申し上げさせていただきましたが、女性差別の撤廃に関しては公明党もこれまでも取り組んでまいりましたし、私自身も進めていくべきものであると考えております。
ですが、今回のこの陳情の中にあります女性差別撤廃条約選択議定書に関しましては、いまだ日本の司法制度や立法政策との関係での問題が存在していること、また、この同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題が明らかになっていないことを考慮しますと、今回は採択できないという立場で討論いたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
○さとう委員 日本共産党を代表して、この陳情第9号、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に賛成の立場で討論いたします。
当市では、東村山市第3次男女共同参画基本計画の中でも、あらゆる分野における女性の活躍の推進、性的マイノリティーへの配慮、東村山市配偶者暴力防止基本計画、女性に対する暴力防止の啓発、デートDVに関する出張講座の実施など、やはり女性を保護する政策が打ち出されています。また、共産党の綱領の中でもジェンダー平等について、21世紀の希望ある動きの一つとして、国際的な人権保障の新たな発展、ジェンダー平等を求める国際的潮流の発展を明記しております。
このように、世界的にも、当市としても、女性を差別することをやめるような方向に動いているという中では、やはりこの東村山市としてこの陳情を採択し、進めていくべきだと考えます。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
○かみまち委員 2陳情第9号、女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情につきまして、採択すべきの立場で討論をさせていただきます。
それぞれの内容については、先ほど委員間による話合いもありました。そして、その中でやはり、この趣旨とともに理由としてあるセクシュアルハラスメントやDV、性暴力、そうした不当な扱いが繰り返されてきた事実というのが、日本における男女差別の根深さを物語っている。何よりもこの日本が選択議定書を批准することが、この現状を変えていく、そして女性の権利を国際基準にする重要な第一歩というふうに、あると思いますと書かれています。
その一歩を推し進めるためにも、ぜひともこちらという意見書、大事にしたい。陳情、そしてまた、そこの裏に潜む全ての人たちの人権を尊重するものとなると思います。ということで、採択すべきとの立場で討論します。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
2陳情第9号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時59分休憩
午後4時2分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕2陳情第13号 東村山市特別支援教育推進計画第5次実施計画に反映を求める施策に関する陳情
◎土方委員長 2陳情第13号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○かみまち委員 2陳情第13号、東村山市特別支援教育推進計画第5次実施計画に反映を求める施策に関する陳情ということで、陳情内容が3つ挙げられているかと思います。それぞれ、第5次に向けていろいろなことを考えてくださいね、精査して洗い出して、さらに盛り込んでください、充実を図ってください、第三者機関も含めて検討してくださいということが書かれているかと思います。
情報の共有化ですとか、あと2番なんですけれども、入退級に関する適切かつ丁寧な相談体制の整備の充実というところは、非常に大切なことになってくるところだというふうに思います。
特に、校内委員会の会議録を作成すること、そしてまた、それをきちんと求められた場合には出していくこと、そしてまた、専門員の資質に左右されることなく、子供たちに必要な支援が行われるように、十分に今も配慮していただいていると思いますが、さらなる配慮をしていただくこと。
そしてまた、相談体制の整備という中で、特別支援の教育コーディネーターの存在を知らないという方が、実際にこちら、通わせている、また通っている子供たちの保護者の方たちも、そのコーディネーターを、存在を知らない方も多いというふうにも聞きます。また、なかなか、そのコーディネーターの方がいろいろとやってくださるのが、なかなかちょっと分からない。なので、役割を知らせて、学校、本人、保護者を、役割をさらに果たしてもらうといいのかなというふうに思いますし、そのあたりは丁寧に含めて、これまでもやっているところをさらに丁寧に盛り込んでやっていただけたらいいのかなというふうに思っております。
そしてまた、これの以下の陳情内容について実施すべきものと考えて、採択すべしというふうに考えます。(不規則発言多数あり)
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○村山委員 この2陳情第13号ですけれども、本当に東村山市の特別支援教育、本当に力を入れて、行政の方には取り組んでいただいているということで、感謝申し上げます。
ただ、この特別支援教育、進めていく中では、その都度、新たな課題が出てきたり、それをまた解決するということが、一つ一つ進めていくことが本当に大事なことだなということからも、今回出されているこの陳情については真摯に受け止めて、次のこの第5次の実施計画の策定に反映をしていただけたらなというふうに感じています。なので、本当に大事な陳情内容かなということで受け止めております。
○さとう委員 陳情者の方は、やはり情報共有、学校と児童・生徒と保護者との情報共有について、やはり情報公開しても、なかなか自分が求めているような回答が得られなかったりというようなところでは、やはり不安もお持ちのようですし、特に入退級に関する適切な相談体制の整備という点でも、特別支援教室の児童数の推移を見ても、そもそもこの陳情者の方は、お子さんが学年が上がってきて退室を促されたというようなこともおっしゃっていましたし、その辺はほかの方からも聞いていますので、そういった内容の中で、特に学年が上がったから退室を勧めるとかそういったことのないように、本当に一人一人を丁寧に見ていただきたいなというふうに思いますので、その整備の充実を図ることを求めていらっしゃるので、ぜひこの陳情は採択したいというふうに思います。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 休憩します。
午後4時7分休憩
午後4時7分再開
◎土方委員長 再開します。
以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
2陳情第13号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
2陳情第13号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
次に進みます。
ただいま採択した本陳情について、委員会審査結果報告書に、会議規則第136条第2項の規定により、執行機関に処理の経過及び結果の報告を求めていく旨を追記することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、報告書にその旨追記し、議長に報告させていただきます。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕所管事務調査事項 誰もおきざりにしない教育環境整備のために
◎土方委員長 所管事務調査事項、誰もおきざりにしない教育環境整備のためにを議題といたします。
初めに、新型コロナウイルスの影響で変更の必要がある調査スケジュールについて調整したいと思います。
お手元に配付してありますスケジュールの改定案について、渡辺委員より御説明をいただきたいと思います。
○渡辺委員 誰もおきざりにしない教育環境整備のためにということで、中山眞理子先生の講演会を2月10日に行い、その後、新型コロナウイルスの影響であまり議論ができないまま、今日を迎えてしまいました。
本来、課題の抽出ですとかボランティア団体へのヒアリングなどを、また都内の先行事例の視察などを、3月、4月、5月と予定をしていたところなんですけれども、これがなかなか現下の状況ではかなわないものになってきましたので、これは一つの案なんですけれども、このように調査案を改定させていただくことを、皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。
まず、課題の抽出ができていないので、可能であれば、本日幾つか皆様から御意見を、講演会とか、その後それぞれ意識を持って取り組まれてきたところもあると思いますので、課題の抽出について御意見を今日いただければなと思っております。
日本語ボランティア3団体へのヒアリングについては、できれば、状況を見ながらなんですけれども、7月下旬あたり、団体の皆さんへの状況とか、あと御意見も伺いながらなんですが、3密を避けながら、可能であればさせていただければなと思っております。
これを受けて、9月の定例議会で考察及びまとめをさせていただきまして、10月初旬ぐらいに教育委員会へのヒアリング及び視察というふうに書かせていただいたんですけれども、それも状況によるかなとは思いますし、まだ教育委員会のほうには打診もしていない状況なので、これは一つの案として、ヒアリングとか視察ができればいいなということで書かせていただきました。
12月の定例議会で最終的な報告をするということで、視察は今年ちょっと難しいかなと思っているので、このような案をまず御提示させていただきましたので、まずこれについての、スケジュールについての御意見をいただければと思いますが、委員長、いかがでしょうか。
◎土方委員長 ありがとうございました。
このスケジュールについて、何か御意見ございませんか、こうしたらいいんじゃないかみたいな。(不規則発言あり)そうですね。今、渡辺副委員長が言ったように、こういう状況なので、なかなか人と会うとか、どこかへ行って見るとかというのはかなり厳しいかなと思いますので、先ほど言った課題等も、この6月議会で決めて、それに向かってこの調査を進めたいと思うんですけれども、何かその辺のことに関しても御意見ありませんか。
○かみまち委員 渡辺副委員長のほうからスケジュール案も、訂正というか、この後の内容も御提示いただいたわけなんですけれども、コロナ禍もある中でなかなか動きにくかったり、また実際のところの現場のことというのも、すごく本当に日々困っていることというのはたくさん入ってくる中でも、やはり特化して、ここだけになかなか聞けていないという現状もあるのかなと思うので、逆に渡辺副委員長のほうでも、自分のところに入ってきていることも、またこの委員間でも共有していただけたらありがたいなというふうに、また思います。
そして、スケジュールに関しては、現状の中で、無理のない範囲の中なのではないのかなというふうに思っています。
そしてまた、中山眞理子先生の講演会、2月に行われた議員研修会ですね。そちらのほうで、いろいろなことが、話が出ていたかと思います。現状の教育の学期制の問題ですとか、広範な教育に関することだとか、それから子供の対処法だとか、日本語の学級制度、そして2014年度から導入された特別の教育課程に関する話ですとか、日本語が必要な児童・生徒数の話、多様な外国籍者、様々な話があったのを、それらをどんなふうに、じゃあ、この後の考察やまとめ、またヒアリングを通して私たちが共有して考えて、どこを特に浮き彫りにしていくのかというのをまた、渡辺副委員長のほうでも知っているところを共有させていただきながらも、考えていけたらいいのかなというふうに思っております。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 スケジュールの見直ししていただいて、ありがとうございます。
基本的にはこの形で進められたら本当いいのかなと、12月に委員長報告できたらいいのかなというふうに思いますが、ただ、本当に今まだこういう状況なので、どこまでこの3団体の方へのヒアリングができるかというのもあるので、基本はこれでまた調整をしていただければなと思います。ありがとうございます。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○さとう委員 社協さんでのボランティア活動の中でも、やはり外国にルーツのあるお子さんが学習面で非常に困難を抱えているというようなお話も伺っていましたので、そういう意味で本当に、そもそもが日本語の支援、特に日本語は難しいですよね。
ですので、その辺で実態をしっかり調査して、少しでもそういうお困りの方をなくしていくような、本当に誰もおきざりにしない教育環境の整備というところを目指して、一緒に皆さんとやっていきたいと思いますし、今回のコロナで余計にその影響が大きく出たのではないかなという不安もありますので、その辺も併せて調査などもできればいいかなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかに。
○渡辺委員 今御意見あった中で、恐らく土方委員長のほうにも御連絡来ていると思うんですけれども、日本語ボランティアの方から、やはり非常に心配されているという御意見が寄せられていまして、今、学校が休校になって、こんな言い方があれか分からないですけれども、本当に普通の日本人のお子さんでも不安があったり、適応が難しかったりという中で、やはり次から次へと出てくる情報がなかなか母国語になっていない、日本語も、やさしい日本語になっていない情報なども多くて、それを保護者の方もなかなかキャッチできなかったり、もちろんお子さん自身も、なかなかお友達の輪も、小さいお友達の輪しかなかったりする中で、情報の共有が難しかったりということもあり、これまでのボランティアの方と対面で会うことも難しかったりということもあって、やはりほかの一般の日本人のお子さんよりは、より弱い立場といいますか、難しい状況にあるというのは事実だと思うんですけれども、なかなか実際に、人を介してはそういうお話は来るんですけれども、実際にそういうお子さんやその保護者の方の御意見を聞くというのも、議員の立場でもなかなかそこまでたどり着くのは難しいなと。
向こうも発信のやり方も難しいところもあると思いますし、私も日中友好協会に関わらせていただいているので、そこで多言語での情報発信はさせていただいてきているんですけれども、なかなかそれに、インターネットでキャッチしていただいているかどうかというところも含めて、本当に難しいことだろうなとは思っています。
そういうことも含めて、今の状況とか、あと御懸念の点も含めてヒアリングをするというのは、すごく意味があることじゃないかなと思いますし、あと、この中山眞理子先生の講演会も2月なので、みんな、全部覚えてなかなかいられないとは思うんですが、特に通訳派遣を、通訳日本語派遣の選択制にするということを、親とか本人、学校で決定するということを1つ提案としてしていただいていて、日本語のボランティアの方から、日本語で授業が分かるようなサポートということを結構強くおっしゃっていたかなと思うので、その点を踏まえて少し調査ができるといいのかなと、私自身は考えています。
◎土方委員長 ほかに何かございませんか。
○志村委員 皆さんに十分しゃべっていただいて、私、もうしゃべることないかなという感じなんですけれども、まずこのチェックというか、予定の消えちゃったところ、こんな随分消えちゃったなと、えらいことになってしまったなというのが実感です。それで、これやっていただいた副委員長、ありがとうございます。
この2月の中山先生の講演会のとき思い出すと、親子で母国語と日本語のどっちも駄目みたいな、ああいうお子さんがいるというのを思って、まして、この3月の頭から休校になったという3か月の休校、そのときにこういう御家庭はどういう、日本語で多分お話はされていないんだろうなと、この伸び代のある子供たちが3か月という、やはり子供たち、友達と会っていると、やはり語学も少し伸びてくるんだろうと思うんですけれども、その中で休校で学校に行けないという、伸び代のある子供たちが大事な3か月を失ってしまったなという、そういうのを思うと、やはり大人たちしっかりやっていってあげなきゃいけないなと。
それをやるためにも、やはりこの課題抽出しておいて、動けるとなったら、第2波、第3波、来ないのを願って、動けるようになったら、みんなで事務調査していきたいなと思っております。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○かみまち委員 今それぞれの委員から様々なことが出たんですが、教育委員会のほうとかに、そういった困り感ですとか、また悩み、またそういう困っている家庭があるみたいだよみたいなのも含めて、そういったような相談、もしくは意見ですとか、そういったことというのは寄せられたりはしているんでしょうか。
△井上教育部次長 このコロナの間に、それに特化して何かということは少なかったかなと思いますけれども、実際に困り感があるという相談は常に受けている状況でございます。
△村木教育長 各学校において、分散登校のみならず個別の相談日を設けた意図は、1つはこういったところにもあります。つまり、当該児童・生徒と担任とが直接話をする中で、その困り感をキャッチしてというところで、実際に言葉で非常に課題を感じているお子さんについては、市役所の通訳、窓口を紹介したりということで、実際に幾つかの案件が上がってきていまして、そういった中で、具体的に担任のほうから紹介したというケースも報告を受けております。
○かみまち委員 ありがとうございます。それ、じゃあ、つながっていっているということだと思うんですが、逆に教育委員会のほうに入ってきているというのは、ある程度その方向性やその先が少し見えてきて明るいのかなと思うんですが、それこそ市役所の窓口のところで、言葉もなかなか分からずに入り口のほうで対応されたり、そういった困っている相談というのは、市民部のほうとかも含めて、そうしたもの入ってきたりというのはしていますか。
△大西市民相談・交流課長 市民相談・交流課には多文化の相談員がおります。学校の相談だけじゃなく、日常生活の相談を受ける中で、お子さんがいる場合には学校生活のことだったり、この休校中何しているかということを聞いて、心配な場合は、在籍している学校と連携を取ったりということは行っていました。
◎土方委員長 所管の皆さん、ありがとうございました。こういった質問で、今、答えが返ってきたじゃないですか。それを踏まえて、これから7月下旬に日本語ボランティアの3団体へのヒアリングがあるので、そこにやはり合わせて課題を持っていかなきゃいけないと思うので、今の話を聞いて、25日までに、こういう課題があると思うのでというので委員長に渡していただけると助かるんですけれども、今ここで出せと言われても多分難しいと思うので、25日までに、皆さん、課題を抽出してください。よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 あと、今の所管事務調査について、何か御意見ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、この件については、本日は以上で終了いたします。
次に進みます。
休憩します。
午後4時25分休憩
午後4時25分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕行政報告
◎土方委員長 行政報告を議題といたします。
地方創生部より報告をお願いいたします。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△柚場シティセールス課長 シティセールス課より、経営相談窓口「Bisport東村山」の運営状況について御報告いたします。
「Bisport東村山」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、4月の開設以降、対面による相談ではなく、電話による相談を実施しているところであり、6月までは電話による相談を継続することとなっております。
これまでの相談内容につきましては、コロナの影響による売上げ減への対応や新規ビジネスへの取組、創業についての相談などでございます。
コロナの影響で、3月に予定していた東京都よろず支援拠点チーフコーディネーターによる経営セミナーを中止しましたが、時期を見計らって、改めてセミナーを企画し、市内事業者の関心を高め、Bisportの経営相談につなげてまいりたいと考えております。
また、Bisportとは別の取組といたしまして、コロナの影響で、中小企業者等から、国の持続化給付金及び雇用調整助成金等の申請方法や活用できる支援策などについてお問合せを多数いただいていることから、これらのお悩みと、雇用の維持及び事業の継続などの課題を解決するため、6月1日から7月末日までの間、市と東村山市商工会におきまして、中小企業者等を対象とした無料の相談窓口を設置しております。
喫緊の寄附金や助成金の手続に対する支援の次の段階として、コロナ禍からの事業立て直し、販路拡大といったことに対する支援をBisportでの相談につなげてまいりたいと考えております。
報告は以上となります。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 東京2020オリンピック・パラリンピック推進課より、2件御報告いたします。
1つ目は、「ホストタウンテイクアウトグルメラリーin東村山」についてでございます。
ホストタウンのPR、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内飲食店の支援を目的とするとともに、国が推奨する新しい生活様式を図るべく、営業時間を短縮しテークアウトサービスを行う飲食店を対象に、ホストタウンテイクアウトグルメラリーを行う予定でございます。市ホームページにて6月10日より参加希望店舗を公募しており、登録された店舗のテークアウトメニューなどを紹介してまいります。
6月25日よりグルメラリーを開始する予定で、テークアウトした各店舗でスタンプシールを集め、3食でホストタウンPR缶バッジ、こういうものになります。ちょっと見にくくて恐縮です。それから、5色でホストタウンのPRクリアファイル、これも遠くて見にくくて恐縮ですけれども、裏面、蘇州市のPRになっているクリアファイルになります。こういうものを顧客の方にプレゼントいたします。事業は7月22日までの予定としておりますが、プレゼントがなくなり次第終了となる場合もございます。
委員の皆様におかれましては、該当する飲食店への周知並びにテークアウトの活用に、御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。
続きまして、東京2020公式アートポスター展の開催について御報告申し上げます。
国内外のアーティストがオリンピック・パラリンピックをテーマに作成したポスターを、東京2020大会開催まであと1年に合わせ展示し、大会機運の醸成に寄与する取組でございます。
オリンピックをテーマにした12作品は7月27日月曜日から8月7日金曜日の期間で、パラリンピックをテーマとした8作品は8月11日火曜日から8月17日の月曜日の期間、土日・祝日を除いた午前8時半から午後5時の間、いきいきプラザ1階ロビーにて展示いたします。会場が密となる場合には入場制限を行う場合もありますが、市役所にお越しの際はぜひお立ち寄りいただければと存じます。
報告は以上となります。
△島村市民スポーツ課長 続きまして、市民スポーツ課より、スポーツセンター第1体育室床面改修工事及び第1武道場空調設備設置工事の開始について御報告いたします。
工事内容につきましては、それぞれ令和2年3月の予算特別委員会にて御説明をさせていただいたところでございます。
まず、第1体育室床面改修工事につきましては、当初令和3年1月頃から工事を予定しておりましたが、令和2年3月上旬より新型コロナウイルス感染症に伴うスポーツセンターの閉館により、急遽工事を前倒しして行います。工事期間は、令和2年5月1日から7月2日の期間にて行います。
次に、第1武道場空調設備設置工事でございますが、令和2年5月1日から8月7日の期間にて工事を行います。現場自体は、7月13日月曜から開始を予定しております。
現在、スポーツセンターは、緊急事態宣言解除に伴いまして6月1日より開館しておりますが、工事期間中は、スポーツセンター第1駐車場の一部について工事車両専用エリアとなっておりますことから、利用者の皆様に御不便をおかけいたしますが、安全を確保しながら工事を進めてまいりますので、何とぞ御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
最後に、それぞれの利用開始時期でございますが、第1体育室は令和2年7月3日金曜日を予定しておりますが、翌7月4日土曜日、7月5日日曜日の2日間につきましては、東京都知事選挙の開票会場となるため御利用ができなくなり、利用者の皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、こちらにつきましても、何とぞ御理解、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
第1武道場の利用開始は、8月8日土曜日を予定しております。
報告は以上となります。
◎土方委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
○かみまち委員 報告ありがとうございます。ホストタウンのテイクアウトグルメラリーですね、今本当にエール飯ですとか、市内ではまた美食弁当等ありますが、このグルメラリー、先ほど見せていただいた3色で缶バッジ、5色でクリアファイル、数はそれぞれどれぐらい用意されていらっしゃるんでしょうか。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 全体の数としては大きく千数百になるんですけれども、1店舗当たりで缶バッジが27、クリアファイルが20枚、これを市内で登録していただく、マックスで50店舗なんですけれども、その分を用意してお配りするような予定でございます。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 今のグルメラリーなんですけれども、6月10日から公募が開始されて、どんな感じの勢いですか。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 お答えとしては、店舗数という形でお答えさせていただきますと、本日現在では、今12店舗のお申込みがございます。まだまだお時間ありますので、所管としても周知を呼びかけてまいるとともに、委員の皆様にも御協力いただければと思います。
○渡辺委員 これからの季節、本当にテークアウト、気をつけないといけない時期に入ってきますので、ぜひ衛生面での周知も含めてお進めいただければなと思います。
あと、アートポスターも大変興味深いんですけれども、これは全国的な取組ですか。全国から寄せられたアートポスターを東村山でも展示するというものなんでしょうか。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 このアートポスター展につきましては、東京オリンピックの組織委員会が主管しているポスターでございまして、公式アートポスター、先ほど言ったものに関しては、例えばオリンピック・パラリンピックのロゴをデザインした野老さんとか、あと有名な漫画を描いた作家の方とかが、いろいろな方面からいろいろなアプローチで、オリンピック、それからパラリンピックを連想させるようなポスターを展開しております。
全国にも一応呼びかけておるんですが、コロナの関係で、残念ながら、こういうことを取り組んでいる自治体というのは少ないような状況ではありますが、当市においては、ぜひこういう機会に、密にはならない状況で、1年前を、なるべく機運を少しでも高めるというところを考えております。
大きくは、このアートポスターができた後にすぐ、東京現代美術館ですかね、そういうところでも大きな展示をしていまして、非常に見応えのあるものでありますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
○渡辺委員 Bisport東村山、本当にすばらしい取組なのに、コロナに邪魔されちゃって本当に残念だなと思っているんですけれども、今のところ電話での御相談を受けているということで、何件ぐらい来ているんでしょうか。
△柚場シティセールス課長 4月の開設月につきましては、2回の8こま分が全て、8事業者から実績があったところでございますが、残念ながら5月、それから6月の1回目までは新規の予約というのが入っておりませんでして、4月に御相談された方が2度目の相談を5月にされているというところに、まだとどまっているところでございます。
○渡辺委員 もう経営に困っていらっしゃる中小事業者、零細事業者の方、たくさんいらっしゃると思うので、ぜひ御活用いただけるように、また声かけのほう、よろしくお願いします。
◎土方委員長 ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、次に市民部より報告をお願いいたします。
△大西市民相談・交流課長 市民相談・交流課より、子ども日本語教室の再開について御報告いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、3月より休止しておりました子ども日本語教室につきまして、市立小・中学校の再開などを鑑み、感染拡大防止対策を行った上で、6月24日を目途に再開することといたしました。
具体的な感染拡大防止対策といたしましては、利用者の利用曜日と時間を固定し、指導してくださるボランティアについても担当制といたします。また、社会的距離を保つことができるように、複数の部屋を利用した上で、机の間隔を広く空け、利用者とボランティアの間にはアクリル板を設置いたします。さらに、利用者及びボランティアの方々には、マスクの着用、手の消毒、来室時の健康チェックなどの御協力をお願いしてまいります。
教室の休止期間中は、市民相談・交流課多文化共生相談員が電話にて、受講されている方への御家庭や子供たちの様子を伺うなどしてまいりました。先ほども少しお話があったように、自粛生活により、日本語と接する機会の減少が心配されておりました。このたびの教室の再開によりまして、一人一人の状況に合わせたカリキュラムで日本語の指導が行えるようになり、学校や地域などでの生活の順応のために、一助となればと考えております。
◎土方委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後4時39分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 土 方 桂
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
