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第2回 令和2年6月17日(議会運営委員会)

更新日:2020年9月4日


議会運営委員会記録(第2回)


1.日   時  令和2年6月17日(水) 午前10時~午前10時19分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎小町明夫     ○村山じゅん子    下沢ゆきお     小林美緒
         佐藤まさたか    横尾たかお     山口みよ      土方桂
         駒崎高行      渡辺みのる各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  安保雅利次長   萩原利幸次長補佐


1.事務局員  南部和彦局長   名倉純子主任


1.議   題  1.2陳情第14号 議会基本条例第4条第1項等の改正を求める陳情



午前10時開会
◎小町委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕2陳情第14号 議会基本条例第4条第1項等の改正を求める陳情
◎小町委員長 2陳情第14号を議題といたします。
  本件について、質疑、御意見等ございませんか。
○渡辺委員 本陳情を付託されて、4条第1項の会派の人数を改正してほしいという陳情で、個人ということを外すということなので、複数人ということが求められているのかなというふうに理解をしているんですけれども、この陳情書を読んで、これまでも議会運営委員会だったり議会運営協議会のほうで議論してきた内容も承知をした上で申し上げるんですけれども、3月の当委員会で付託をされた、ホームページ等に掲載をする陳情書に住所・氏名の記載があるんだけれども、それを簡略化するなり載せないようにしてほしいという陳情書の取扱いの中で、これから検証をやるから、その中で議論をしましょうということで、その際は不採択にして、議会運営委員会、協議会の中で、検証の中で議論しましょうということで皆さんと話ができたと思っていますので、私はこれから、ちょっとコロナウイルスの関係で検証がまだ進んでいませんけれども、これから検証をやるという前提の下で、今、私たちはこうやって議論をするわけですので、この陳情も3月の陳情と同様の取扱いにするのが整合性が取れるであろうし、3月のときに陳情を出された方もそれで納得をされるのではないかなと。
  違う取扱いだったら、何で自分の陳情が不採択にされて、こっちが、採択、不採択なり分からないですけれども、決を採られるんだということで、ちょっと整合性が取れないし、3月の不採択にした陳情の陳情人の方の納得も得られないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、3月の際と同様の取扱いでよろしいのではないかというふうに思います。
◎小町委員長 ほかに御意見等ございませんか。
○村山委員 3月に出された陳情の扱いのこともあるんですけれども、今回の陳情の中には、検証をこれから行うことになっているということとかも書かれていることもあるので、ちょうど検証がありますので、その検証を、この陳情、例えば継続をしておいて、その間に検証を行って、この陳情の審査をその時点で行うというやり方もあるんじゃないかなと思います。
○山口委員 これは議会基本条例ですので、こういった多数決で物事を決めていくということはしないということで今までやってきていたわけですから、こういった陳情をこのまま審査して採択に入るというのは、やはりちょっと違うんじゃないかと思います。これは議運協の中でずっと、これを継続するって、やはり賛否がなかなか、意見が調わずということで、これはそのままにするということが今までもずっと言われてきて、そういうふうにやってきたわけですから、それを、こういった陳情が出たということでこのことをほごにするのは、ちょっと違うんじゃないかなと思います。
◎小町委員長 ほかにございませんか。
○駒崎委員 会派として打合せ、しっかりさせていただいて臨んでいますので、先ほど村山委員がおっしゃったとおりなんですが、陳情が逆に出たということで、この趣旨についても当然その検証の中で話し合って、結論的にこの陳情趣旨にある、改正点としては2つですかね。「「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成する。」から「個人又は」を外し、「結成することができる。」に改正を行い、それに伴う関係条例・規則等を改正することを求めます」というのが明確に書いてあって、私もこのとおりの結果、なるかどうかというのは分からないですし、採択、不採択というのは、議会基本条例の検証を通してからでないと判断が難しいなというふうに認識しております。
  それで、陳情が出たということで、これに対する採択をする、しないというのは、これはもう義務としてせざるを得ないだろうという感覚ですね。議会のことなので、決を採らなくていいというのはちょっと、陳情・請願という制度自体、さらに言えば、議会運営委員会に付託をされてこの陳情が来ておりますので、ですので今回というか、この流れ、議会運営委員会を開いてその中で議論するというよりも、しばらくお待ちいただいて、先ほど村山委員もおっしゃったとおり、もともとこれから、この方はそれを織り込み済みということですよね。
  陳情者は、これから議会基本条例の検証が行われるということも織り込み済みなので、それは逆に、待っていただくということについても御納得いただけると思いますので、意見として申し述べます。
◎小町委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 そうすると、今、村山委員、駒崎委員からそれぞれ、継続して検証を待って決を出したほうがいいんじゃないかというお話がありましたけれども、3月の陳情との整合性はどう考えられていますか。3月のときは、検証の中で議論をして、改正できるなら改正していくということを議論した。そこで不採択にしたわけですけれども、その3月のときの整合性と、今回の陳情を継続にして、もし仮に決を採るという前提で継続するのであれば、3月の、ホームページ上の陳情の中に住所、氏名を詳しく載せるのはどうなのかという陳情書を出された陳情人の方に、どのように説明をするのかということをどういうふうにお考えか伺いたい。
○村山委員 3月のときのは、検証の中でやるべきだということと、あともう一点、どうしても採択できない理由としては、「緊急避難的な措置として住所・氏名の取扱配慮を先行して実行していただきたい」という、この1項目があったことで、公明党としては不採択をさせていただきました。明確です。
◎小町委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 今、手元に3月の議事録があるんですけれども、そんなことおっしゃっていませんけど。今おっしゃったことも、もしかしたら(不規則発言あり)出ていますよ、3月11日の議事録は。もしかしたらそういう内容もあったかもしれないですけれども、ただ、明確にこのときにはそのことをおっしゃっていない。それでは説明にならないですよね。
  それに、先ほど山口委員からも申し上げたとおり、やはり議会運営に関わることでありますし、これまで検証の中で、全員一致でないと、やはり議会基本条例というのは、変えていくのは難しいのではないかという議論、それの前提の下にこれまで議論をしてきたわけですので、決を採るということは多数決になるわけですから、それを前提として継続するのはおかしいと私は思います。
◎小町委員長 休憩します。
午前10時10分休憩

午前10時13分再開
◎小町委員長 再開します。
  ほかに御意見等ございませんか。
○佐藤委員 今、議論しようと思っている今回の陳情14号と、3月に不採択にしたものの扱いのバランスの話が今出ていますけれども、渡辺みのる委員が言うように、確かに検証の中でという話はたくさん出ているんですよ。だけど、はっきり言うと、誰も討論していないんですよね、これね。それで、(不規則発言あり)討論していないんですよ。
  それで、討論の中でそういうふうに言っているなら別だけれども、実際、読み方によると思います。議論の中でやっていこうという意見が大勢だと、今、僕、見ながら言っていますけれども、だけれども、村山さんおっしゃったように、例えば、今すぐ一律非公開というのはなかなか難しいという話もしているし、だから意見がいろいろ出ていた。確かに検証の中でやるようにってあったけれども、今、村山さんがおっしゃったような、取りあえず今すぐこれは、暫定的な措置としてやるのは無理だという話も、私も記憶はあるんですよ。確かにそういう明確な言葉はないけれども、だけど記憶はある。
  それをいつまでも、あのときああ言ったじゃないかという話はね、それは意見としては聞いてもいいと思いますよ。渡辺みのるさんがそう言うのはいいけれども、それも含めて我々はどう考えるかということでいいんだと思うんですよ。
  それは、鬼の首を取ったみたいに、そこで言ったじゃないかという話だけにはならないわけで、実際そういう話だけじゃなかったので、本当におっしゃっていた、今すぐこれをやってくれというのは、ちょっとそれは無理だという理由があったので。ただ、どこの会派も不採択の討論をしていないので、そのことは議事運営上は、そこまで主張するなら、やはりそれは討論してから残しておかなきゃいけないと私は思います。1点目です。いいですか。それは、1つそう思います。私の意見です。
  どう扱うのかと。14号についてどう扱うのかについても、ちょっと意見を申し上げたいと思います。
  私は、結論的に言うと、継続すべきだというふうに思います。というのは、4条のみならずですけれども、議会基本条例の市民の皆さんからの意見を今募集しているのを、今月末までに延ばしていますよね。もともとこの陳情が出てきた段階で、どう扱うのかという議論はあったんだろうと多分思うんですけれども、私とすると、陳情のほうが、市民の皆さんからボックスに入っていたりネットで来ている意見より重いのか軽いのかみたいなことをね、いろいろ意見はあるかもしれないけれども、このタイミングで来ている以上は同列に扱うべきだと思っていました。
  なので、今後、検証の中で一つ一つまたやっていきますけれども、その中で4条のときに、今回の陳情も一つの参考として我々は考えていくということで、最終的に検証が取りまとまるというか、そのときに、陳情ですので、駒崎さんおっしゃっていたように、結論は出さざるを得ないというふうに思っています。なので、保留で、検証作業がめどがついた段階で、改めてこれは議論するということを主張したいと思います。
◎小町委員長 ほかにございませんか。
○土方委員 自民党もいろいろと話合いをしまして、基本的にはこの陳情の内容には賛成なんですけれども、今、公明党さんもネットさんもおっしゃっていたように、やはり議会基本条例の検証の中で話し合わなきゃいけない内容でもあるし、それこそ先ほど佐藤委員が言ったように、市民からのアンケートもまだ集計も取れていないときにこれを採択するというよりも、やはり継続をして、その検証内容を結果として判断したらいいんじゃないかなとは思っていますので、ぜひ継続の方向でお願いしたいなと思っております。
◎小町委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 休憩します。
午前10時17分休憩

午前10時18分再開
◎小町委員長 再開します。
  ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上をもって本日は本陳情を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午前10時19分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

議会運営委員長  小  町  明  夫






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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