このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 令和2年・委員会 の中の 第1回 令和2年3月6日(まちづくり環境委員会) のページです。


本文ここから

第1回 令和2年3月6日(まちづくり環境委員会)

更新日:2020年6月15日


まちづくり環境委員会記録(第1回)


1.日   時  令和2年3月6日(金) 午前10時~午後2時58分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○小町明夫      藤田まさみ     清水あづさ
          石橋光明      山田たか子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  野崎満副市長   平岡和富環境安全部長   粕谷裕司まちづくり部長
         細淵睦環境安全部次長   山下直人まちづくり部次長   尾作整一まちづくり部次長
         島﨑政一地域安全課長   倉持敦子環境・住宅課長   炭山健一郎都市計画課長
         井上良平まちづくり推進課長   藤田実市街地整備課長   姫野勉用地課長
         谷伸也道路河川課長   冨田和照まちづくり推進課長補佐   罍貴明地域安全係長  
         西平明史住宅係長   大倉崇路政係長


1.事務局員  南部和彦局長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1. 議案第2号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
         2. 議案第3号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
         3. 議案第8号 東村山市道路線(久米川町四丁目地内外)の認定
         4. 議案第9号 東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定
         5. 議案第10号 東村山市道路線(富士見町四丁目地内)の廃止
         6. 議案第11号 東村山市道路線(富士見町四丁目地内)の認定



午前10時開会
◎山口委員長 ただいまより、まちづくり環境委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第2号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第2号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△平岡環境安全部長 議案第2号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本条例改正は、令和3年度より新たな指定管理者による市営駐輪場の管理運営に際し、事業者の知識・ノウハウに基づき駐輪場をより使いやすくなるような、また、市民サービスの向上や放置自転車等の課題解決を図れることができるような、様々な提案の受入れを可能とするため条例改正を行うものでございます。
  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明させていただきます。
  議案書の13ページ及び14ページをお開きください。
  まず、目次についてでございますが、7章立てのものを5章立てとし、これまで駐輪場の種類ごとに使用の形態、使用の承認、使用料、利用の車種を規定しておりましたが、第2章の駐輪場の設置、第3章の駐輪場の管理運営の中で一本化し、駐輪場ごとの利用車種、使用の形態については規則で定めることとしております。
  次に、15ページ、第3条、駐輪場の利用車種でございますが、第2項を追加することで、総排気量125㏄以下の普通自動二輪車、いわゆる原付二種までの駐輪を可能としたものでございます。
  次に、17ページ、第5条、指定管理者による管理でございますが、旧条例では第3条で規定されていたものでございます。
  次に、19ページ、第7条から第11条まで、使用料から利用料金に変更するために必要な項目を追加、修正しております。
  次に、23ページ、第12条、使用権の譲渡等の禁止から27ページの第18条、東村山市行政手続条例の適用除外までは、旧条例と同様の内容で、条文の順番を整理したものとなっております。
  次に、27ページ、第19条、指定管理者の指定ですが、旧条例の第2項中の「駐輪場の管理」を、17ページの新条例第5条、指定管理者による管理の本文中、「駐輪場の管理運営」としたことにより、これに文言を統一し、以後、同2項の第1号、29ページ、第22条第2号、第24条第1号中でも同様の改正を行っております。
  次に、35ページ、別表第1、駐輪場の名称及び位置でございますが、これまで駐輪場の種類、名称、位置、利用車種及び使用の形態の内容でございましたが、駐輪場の名称と位置のみとし、37ページ、表の一番下の八坂駅駐輪場を追加しております。
  次に、39ページ、別表第2、利用料金の範囲ですが、使用の形態ごとに利用料金の上限額を設定した表としております。
  最後に、10ページにお戻りいただきまして、附則でございます。
  この条例は、冒頭で申し上げましたが、令和3年4月1日からの施行としておるところでございますが、附則の2において準備行為を定めておりまして、この条例の施行の日以前においても、新条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為をすることができることとしております。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案第2号、有料駐輪場等駐輪場条例の一部改正の条例につきまして、自民党市議団を代表して質疑いたします。
  今、環境安全部長から経緯等々御説明がありましたけれども、通告していますので、1番目といたしまして、本条例改正の経緯を改めてお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 平成30年度に実施した指定管理者の選定において、指定期間を2年間とさせていただきました。令和3年3月をもって全ての駐輪場は指定管理期間が終了することになります。これに伴い、駐輪場事業の今後の在り方や市場性を幅広く確認するため、平成31年4月よりサウンディング型市場調査を実施させていただいたところでございます。
  この中で、幅広い業種の事業者11者の御応募をいただき、非常に有意義な提案や御意見を頂いたところでございます。今後の駐輪場の可能性、市場性などを確認することができました。しかしながら、現状の条例の縛りの中では提案内容が限られてしまい、どの事業者も同じ提案になってしまうことが考えられることから、今回条例を改正することといたしました。
  業者の裁量を増し自由な提案をいただくこと、また、事業者がしっかりと運営管理できる状況を整えることで、得た利益を活用し、事業者に自主的提案により利用者のサービスを還元してもらい、利用者、事業者、市の三方よしの関係になることを目的とし、本条例を改正したものでございます。
○小町委員 それを踏まえて以下質疑してまいりますが、2番目といたしまして、今年度実施した東村山市有料自転車等駐輪場の在り方検討に向けたサウンディング型市場調査から、当市の駐輪場運営における課題をお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 駐輪場運営サービスの質は、これまでの指定管理者の企業努力により、良質なサービス提供が行われていたと考えております。その一方で、今後の駐輪場事業の展望を考えたときに、現状どのような、この施設においても同一料金の設定で、さらなるサービスの向上を求めていくと、最低賃金の上昇、社会情勢の変化を考慮すると、事業者に強いる負担だけが増加してしまうといった懸念があり、この部分を今後どのように解決していくかが課題と考えております。
  これは当市に限らず、全国の指定管理者を導入している自治体に言えることで、サウンディング型市場調査の中でも指定管理者である事業者は非常に疲弊している状況であり、今後同じような状況が続けば指定管理者に応募することができなくなるため、制度そのものが成り立たなくなってしまうという意見が多くありました。
○小町委員 3番目伺います。定例会初日の施政方針説明から何点か伺ってまいります。
  1つ目として、駐輪場をより使いやすく、サービス向上や放置自転車等の課題解決を図るとのことでありますけれども、内容について伺います。
△島﨑地域安全課長 利用料金制を導入することで、料金の徴収方法が、市で定めることがなくなるため、現在、市が取り入れている交通系ICカードによる支払いだけではなく、今後インターネット技術が広がりキャッシュレス化などに対応した様々な決済方法が可能になることや、乱雑な駐輪状況を解決するため、駐輪場を使いやすい形に再整備することなどを考えております。
  また、駐輪場等の課題解決につきましても、新たな駐輪場の整備や現存の駐輪場の再整備等により、駐輪台数の拡充を図ることと、駐輪場の、地域の、結びつけることでエリアとしてのにぎわいを求めていくなど、様々な問題解決につながる可能性があると考えております。
○小町委員 (2)です。様々な提案を受け入れるとのことですけれども、これまで指定管理者が実施してきたサービスの効果について改めて伺います。
△島﨑地域安全課長 これまで指定管理者が実施してきたサービスといたしましては、交通系ICカードの支払いが可能になったこと、レンタサイクル、駐輪場内のデジタルサイネージ、防災ベンダー、宅配ボックス、自動空気入れの設置等を行い、利用者の利便性に向上、大きく寄与したものと考えております。
  また、屋根のない駐輪場の雨の日にサドル拭きのサービス、これは大変すばらしいと思うんですけれども、雨に濡れた、屋根がないので、雨が上がったら皆さんのサドルを拭いてあげているというサービス。休憩用のソファや思いやりゾーン、ピクトグラムでの場内の表示、メイン看板及び床の清掃、塗り直し、気持ちよく利用できる駐輪場を提供することができたと認識しております。
  今まで指定管理者が実施してきたサービスについて、他も多く、多数ございますが、毎年実施している利用者アンケートの調査の結果においても高い評価を頂いております。
○小町委員 私も西口の地下の駐輪場はよく使うんですけれども、ICカードが利用できるようになってよかったなと思ったりもしますし、上に上がるときのエレベーターを使う前にデジタルサイネージを見たりしているんですが、かなりこの数年間でサービスの向上がたくさんの項目で図られたなというのは、改めて今答弁から認識したわけですが、意外に私も知らなかったのは、サドル拭きサービスというのがあるんですね。西口の地下駐輪場は全く使わないわけで、存じ上げなくて申し訳なかったなと思うんですが、ほかの民間の駐輪場も、当然各駅にはそれぞれ設置されていますが、これはかなりの違いじゃないかと思うんですが、総じて、今、課長から答弁あったサービスの向上に関して、逆に利用者側からの声というんでしょうか、どのようなものがあるのか、一例あればお伺いいたしたいと思います。
△島﨑地域安全課長 今までサービスの中での御不満というのは、市民の方はございません。市民の方の御不満は、久米川駅北口に、地下駐にエレベーターをつけてくれというのが大きく上がっているというのがあります。ほかには大きく上がってはございません。
○小町委員 今ここに至ってエレベーターをつけるというのも、かなり厳しい話であって、その件はちょっと留め置いておきますけれども、次、(3)を伺います。利用料金制度に移行するわけでございますけれども、この導入の効果について、どのように今想定されているのかお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 利用料金制を導入することにより、指定管理者である事業者が経営努力によって今以上によくなるものと考えております。これまでのアイデアは持っていても提案が難しかったとの御意見も、サウンディング型市場調査で伺っております。
  これまで以上に事業者のやる気にあふれた事業となることを期待しております。また、経営努力により利益を上げ、事業者がしっかり運営管理してもらうことで、それを利用するサービスを還元するといったプラスのサイクルを生み出すことと考えております。
○小町委員 この議案書を読んでいて、新旧対照表をちょっとずっと読みながら当然質疑通告を作ったわけですけれども、そのときに、私の見方が最初悪くて、使用料なんだっけな、今までは。そうですね。使用料が、新のほうだと、利用料金の上限枠って、そこを見ないでいたら、すごい値上がりになっちゃうんじゃないかなということで、これは正直、このまま賛成していいものかどうかなんて考えちゃって、後によく見たら、使用料と利用料金の違いが出てきているわけですけれども、その辺を含めて、先ほどもお話がありましたように、企業努力をして利益を上げていく上では、やはり値上げしたところは使っていかないと思いますし、当然民間の駐輪場とのかなりの競争、いろいろな意味での競争、それが金額なのかサービスなのかは、いろいろ取り方はあると思いますけれども、その辺も心配するところではありますけれども、この周知の仕方というんですかね、その辺がすごく大事なのではないかと思うんですが、この使用料と利用料金の上限額ということに対しての考え方はいかがなんでしょうか。何かありましたら御答弁をお願いしたいと思います。
△島﨑地域安全課長 使用料となりますと、あくまでも市が決めて、その中で料金でやっていくという形になります。利用料となりますと、今回の条例になりますと、あくまでも上限を決めて、事業者さんがその地域の特性を見ながら料金を決めていくという形になります。ですから、今までの料金になるか、あるいは、民間のところの活用方法がどのようになっているかを検証して決めていくという形になると思います。
  例えば、うちの利用率の低い秋津なんかですと、民間さんのほうがはるかに安いという現実があります。ですから、そういう場合にはどうするのか。今までの状態でいいのか、そこら辺は検討していくという形。
  また、久米川駅のようなところですと、民間さんのところはまだかなり空いていると。あくまでも市の駐輪場が極端に安いというのが現実になっております。そうすると、民間のところが、これから参入していくのに、今の料金ですと民間が参入できないというのが現実になっております。その現実をどのように踏まえて今後進めていくかというのが大きな課題となっております。
  業者のほうがこれから、取る業者が、応募するときにいろいろ調査をして、どういうふうに進めて、どういう料金にするかというのも、一応提案のほうには載せてもらうという形になっていますので、今後プロポーザルのときにそれを検討して、市のほうでまたそれを、これでいいのかというのを吟味しながら進めていきたいというふうに考えております。
○小町委員 要するに、利用料金にすると指定管理者にその収入が全部行くわけで、当然企業ですから収入がいっぱいなきゃしようがないということになると思いますし、収入が上がっていかないで質が低下したり、下手すると、次の指定管理の期間が終わった後に次の業者が決まらないなんていうことになると、駐輪場業務が立ち行かなくなってしまうと思うんですけれども、そういう認識でよろしいんでしょうかね。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○小町委員 次、伺います。(4)です。八坂駐輪場の有料化へ向けた課題と効果の見込みについてお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 過去の議会においても、無料駐輪場で運営していることにより乱雑な駐輪状況となっていることが上げられ、市内の有料駐輪場とのバランスを考えながら、有料化についても視野に入れながら検討していくとの御説明をさせていただいたところでございます。
  近隣駅の市営無料駐輪場が有料化した影響もあり、現在もかなりの台数が駐輪されており、駐輪場の通路部分までとめられ、自転車を出すことができない一苦労な状況となっております。
  このような状況が続いていたこともございまして、サウンディングの市場型調査においても、八坂駅の駐輪場の状況を各事業者に見てもらう中で、やはり、無料駐輪場であること、駅のすぐ目の前という立地条件もあり、このような状況となっていることが上げられ、他の有料駐輪場とのバランスを考えると有料化したほうがいいという御意見が、多数頂きました。
  このことから、今後、使いやすい駐輪場として、駐輪設備のしっかり整えたものを利用者に提供するため有料化し、他の有料駐輪場とのバランスを整えることが必要との結果に至りました。
  無料であったものを有料化するという意味で、有料化することにより自転車を放置してしまうことが考えられますので、今まで以上に放置自転車対策を強化していくことが課題の一つと捉えております。加えて、現在当市が表面管理している八坂駅駐輪場用地について、東京都から委任されている管理区域以外に自転車が放置されている状況から、今後有料駐輪場として開設する前に、東京都から駐輪場用地として借用する範囲の整理を決定していくことが課題であると認識しております。
  効果といたしましては、有料化することにより使いやすい駐輪場として整備することになりますので、利用者の満足度が向上するほか、市営駐輪場が有料化することで、他の民間業者の新規導入といったビジネスチャンスを創出することにもつながると考えております。また、無料駐輪場を有料化することで、無料であるがゆえに八坂駐輪場に利用が偏っていた部分を、その他の駐輪場と平準化することができると考えております。
○小町委員 私も以前、この八坂駐輪場の件は一般質問させてもらって、つぶさに見ましたし、その頃から恐らく全く状況は変わっていないんだと思うんですよね。今答弁がありましたように、通路にまで入っちゃって、どうやって中の自転車を出すんでしょうねという感じが、週末においてもなっていて、少し歩いてサイクリング道路沿いの踏切の辺りまで行くと空いていたりして、バランスもよくないなと思うんですけれども、たしかあのとき、倍とは言わないけれども、駐輪可能スペースの1.5倍ぐらいの量が今も駐輪されているんだと思うんですが、ちゃんと使いやすく整備をした中で、ほかの駐輪場に行くかもしれませんねというお話が今ありましたけれども、さりとて、かなり敷地には限度があるわけですよね。その中で見込まれる駐輪台数を確保することというのは可能なんでしょうか、お伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 現在駐輪されている場所は、かなりの面積があるんです。実は、あそこの府中街道を拡幅したときに、歩行者・自転車道の陸橋を造るために一時閉鎖して、臨時置場が今でもそのままになっているという状況になっております。それを臨時置場のままで、あそこが緑地という状況の中、緑地のほうの管理というふうになっております。
  道路のほうの管理ではないと。いろいろなところが交差して、最終的には東京都も緑地には緑地に戻したいという考え方がありますので、ですから、今後ここの業者が決まったことによってどのくらいの利用が出るかというのを検討してもらい、そのできる範囲内で、東京都のほうは緑地のほうも借りても構わないというふうには言われているんですけれども、市のほうも、そこまで借りて実際問題入らなかったときには赤字になってしまうというので、そこら辺の見極めを考えながら、どこまで借りるかというのが大きな問題となっております。
○小町委員 いずれにしても、今の状況からは劇的に解消していただかないことには有料化する意味がないと思いますので、ぜひ慎重にその辺は進めていただきたいと、意見として申し上げておきます。
  (5)です。総排気量が125㏄までの自動二輪車の受入れ拡大となりますけれども、その効果と課題についてお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 市内において125㏄以下の普通自動二輪車、いわゆる原付二種と言われるものについては駐輪できるスペースが限られており、実際に議会や市民からも、125㏄以下の原付二種についてもとめることができないかといった要望を多く頂いております。こういった駐輪需要を満たすことにより、現状よりも多くの方々に駐輪場を利用していただくことができると考えております。
  また、課題といたしましては、駐輪場の舗装がアスファルトですと、一回り大きな車体が入った際に舗装が削られてしまう可能性がございますので、舗装等の改良が課題と考えております。
○小町委員 確かに舗装、重量も重くなっていくでしょうから舗装のことも課題だと思うんですが、最近、意外と、50㏄の原付バイクよりは、125㏄ぐらいのほうにシフトしているようなね、買う方が、ということがあって、そうすると、どうしてもサイズが原付よりは大きくなっていきますよね、125㏄まで限定ですが。
  そうすると、それだけスペースを取ってしまうということになると、駐車可能台数というのも相当限られてきてしまうのか。逆に、そのスペースを取ると自転車のほうがなくなってしまったり、それは多分、今後有料化される八坂の駐輪場もしかり、同じだと思うんですが、その辺についてはどういうお考えをお持ちなんでしょうかね。そのスペースを確保しなければいけないというところですね。課題がありますか。
△島﨑地域安全課長 これにつきましても、今後プロポーザルによって、どのように業者がその場所を確保していくかというのを提案のほうで頂いて、考えていくような形があります。今現在におきましても100%全部自転車で埋まっているというんじゃない駐輪場もございますし、どのような提案が出るかというのを楽しみにしているような状況でございます。
○小町委員 私も楽しみに待っております。
  次、大きな4番目を伺います。駐輪場は、新規条例ですと、市が設置することに改正されます。市内の各駅周辺における駐輪場用地確保についての課題があればお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 駅周辺ですと、駐輪場を新たに設置するため、土地が余っていない駅もございます。そういった駅周辺のエリアでは、駐輪需要があっても確保が難しいことが課題となります。今後は、現在の駐輪場の土地を有効に活用することや、空いている民間のスペースの活用など、必要に応じて取り組んでまいりたいと考えております。
○小町委員 以前、秋津の新しい駐輪場を設置するときにも、いろいろな事情で現状借りていた駐輪場用地が借りられなくなってしまって、新たに大きく借り入れた。あれは本当によかったなと思うんですよね。かなり大きなスペースを借り入れるようになりましたけれども、今すごく悩ましいのは、久米川駅の南口だと思うんですよね。
  現状、市が1つ持っていますが、以前あった民間の駐輪場が、いつだったかな、今年になってから通ってみたら、マンションでしょうかね、何か建設するので、当然駐輪場自体がなくなってしまって、周りに放置駐輪があふれている状況が見受けられるわけですよ。
  特に、この久米川駅ですとか東村山駅ですとか、秋津、新秋津ですとか、そういう主要駅については、余った土地を確保する、見つけること自体が相当困難なんじゃないかな、苦労がすごくあると思われるんですが、現状、久米川駅南口一つ考えてもすごく大変だと思うんですけれども、今後どのように解消に向けて取り組んでいくのかお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 今回、利用料金制にすることによる大きな効果といたしまして、市の会計というか、予算のほうですけれども、市は単年度予算で決算してやっていくという形になっておりますが、これは、今度利用料金制になりますと、業者というのは継続的に5年間あるいは7年間、あるいはもっと長い間貸してくれとかやらせてくれという、いろいろな提案が出てくると思います。そのことによって事業の規模、それによる収益によって、いろいろな、様々な提案が出てくると思います。その提案によって、その駐輪場の今のスペースがないところについて、いろいろな解決策が上がってくると、うちのほうは考えている状況でございます。
○小町委員 ぜひ有効な解決策が出てくることを期待しておきます。
  次に5番目です。指定管理者が担う業務に変更はあるのかお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 今後の指定管理の中では、現在行っている駐輪場の管理運営業務に加え、駐輪場の整備等、御提案いただく内容によって変化が生じるものと考えております。
○小町委員 6番目伺います。利用料金については全て指定管理者の収入と認識していいんでしょうか、確認のためお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。ただし、提案の内容によっては、利益の何割か市に納入してもらうことになるようなことも考えております。
○小町委員 何割か市に納入というのは、どのような状況になると、市のほうに歳入として見込まれるようになるんでしょうか。
△島﨑地域安全課長 利用料金制を導入している自治体は、三鷹、府中、日野市、清瀬市など、多摩に5自治体あります。平成30年度から、26市のアンケート調査から、市に利用料金が納入されている自治体は3自治体、三鷹市は2分の1、府中市は約900万、多摩市は2分の1、約400万となっております。
  そういうような形で契約をして、半分とかですね、大体そのような形で利益の上がったぶり、要するに全部のいろいろな設備投資、でもそれ以上もうかってしまったときに、その半分は市に下さいというような形でもらっているというような形です。これも提案の内容によりますので、今後提案によって大きく変わる可能性もあります。あくまでこれは目安という、ほかの市でもらっているというのはあります。
○小町委員 ということは、全てかかった年間の経費ですよね。設備投資も含めて、人件費だとか含めて、純利益の半分ぐらいが、指定管理者から市のほうへ納入されているというイメージでよろしいんでしょうか。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○小町委員 最後、7番目伺います。利用料金については、各駐輪場ごとに指定管理者が算定、定めることになりますけれども、民間駐輪場との価格競争等、課題はないのかお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 地方自治法第244条の2第8項において、公共の施設に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができると規定されているとともに、同第9項において、利用料金の設定について、条例の定めるところにより指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、当該普通地方公共団体の承認を得なければならないと規定されております。
  これらにつきましては、条例で定める額を上限として、施設の料金設定を指定管理候補に行わせ、指定管理者に一定の主体性を認め、機動力、弾力的な料金決定を可能とし、自主的な運営、経営努力を促すものとなっております。
  今後、指定管理者である民間事業者が、知識のノウハウを活用して、近隣の民間の状況等も考慮した料金を設定することが課題となり、市と指定管理者が協議しながら料金を設定し、近隣の民間駐輪場の育成をすることにもつなげていきたいと考えております。
○小町委員 要するに、指定管理者が担う駐輪場だけでは当然足りないわけで、それを補うのも民間駐輪場だと思いますから、答弁の最後のほうに行き着くんだと思いますが、要するに共存共栄を図っていくと。そのために駐輪場運営をしっかりやってもらいたいということでいいんですよね。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第2号の条例改正、質疑させていただきます。
  まず1番目です。これは一定、小町委員のときも答弁がありましたが、改めて伺います。今回このサウンディング型市場調査を実施した結果、既に所管として捉えていた課題、また、民間視点でこの調査をしたことによって浮き彫りになった新たな課題をそれぞれ伺います。
△島﨑地域安全課長 サウンディング型市場調査を実施するに当たり、我々が課題と捉えていたことといたしましては、駅前周辺における店舗利用者の短時間放置が多くあり、その放置自転車に対し対応し切れないといった課題がございました。
  また、最低賃金の上昇や人口減少といった社会情勢により、市の歳入となっている駐輪場施設使用料の減少や、指定管理料及び徴収委託料の費用が年々増加し、駐輪場事業の収益が減少していることが課題と考えておりました。
  民間視点で浮き彫りになった新たな問題点といたしましては、現状の指定管理制度を継続することにより、指定管理者である事業者が疲弊をし、面白いアイデアなどを選定の際に提案しても、提案ができないことなどの、多くの事業者からの御意見を頂きました。
  選定の際には、募集要項の中で指定管理料の上限を設定し、事業に必要な経費をその上限の範囲内で提案させることが一般的ですが、この上限設定があまりにも厳しいケースが多いというのがあります。その中で、よりよいサービスを求めるために、今後そのような状況が続けば、指定管理者制度自体の継続が難しくなるといった課題が浮き彫りになってまいりました。
○石橋委員 私も一定、所管の皆さんが、例えば先ほど出た久米川駅南口の駐輪場周辺の課題があるというのも存じ上げておりましたので、一定そこは分かったんですが、この民間の視点で考えたときに、今の課長の答弁でいきますと、面白い提案というお言葉がありましたけれども、今回そういった調査をすることによって、例えばその面白い提案というのは、どういったものがあったのかというのは答えられますか、幾つか。
△島﨑地域安全課長 大変申し訳ないんですけれども、そのアイデアについては申し上げられないというのが現状になっております。
○石橋委員 面白い内容だったら─やめておこう。分かりました。企業秘密というか、企業のノウハウという部分もあるので。要は、今までの指定管理の形態がそれを阻害していたという現実があったというのは分かりましたので、そこは非常に、民間の知恵を、ノウハウを活用するという意味では、私もいい提案を改めて期待したいと思います。
  次です。今回の条例改正で、現状より利用者の方々、また、契約の細かいことは今後のことだと思いますけれども、予定として指定管理者に対して厳しくなる点はないのか伺います。
△島﨑地域安全課長 料金設定の部分だけ捉えると、料金が変わる可能性がある駐輪場もあるかと思いますので、料金負担が増すと感じる利用者もいるかと思います。しかしながら、駐輪場によっては、より上質なサービスを提供し料金を上げるケースもあれば、利用率の低い駐輪場においては現状の料金よりも低く設定することも可能となりますので、利用者のニーズに応じ、それに合った駐輪場を選定していただければ、利用者はそれぞれ満足度を向上させることにつながると考えております。
  また、指定管理につきましては、さらなるサービスの向上や駐輪場の整備、放置自転車等の問題解決等を望んでいるところでございます。そういった意味では、今までの駐輪場の管理運営の業務以上のものを行わなければならないので、負担は増すと考えております。
  今回実施したサウンディング型市場調査の中で、事業者の本音等を聞かせていただいたこと、「市が選定の際に、指定管理者の料金の上限額によって提案の内容がほぼ決まってしまうため、どの事業者も同じような提案しか出せない」といった意見がございました。また、「将来につながるようなよいアイデアを持っていたとしても、行政にそれを理解してもらえないことが多いため、そういったノウハウを活用できない」といった意見もございました。
  事業者としても、利用者に対してよいサービスを提供したいという思いや、それを可能にするノウハウを持っていますので、今回の条例改正により、その思いに我々が応えることで、事業者の本来の力を活用できる事業となることを考えております。それにより事業者の負担は増すことになりますが、その分、事業者のやる気を導き出すものと考えております。
○石橋委員 1点、再質疑なんですが。その利用料金の件です。
  私、この条例案を見たときに、利用料の上限というふうになっていましたので、その範囲で指定管理者の事業者が決定すればいいんだろうなというふうに、よく読んだら分かりました。ただ、先ほど小町委員の質疑でも関連した答弁があったんですが、要は、これだけの駐輪場があって、全部同じ金額にするのかなと思っていたんです、最初。要は、その駐輪場によって、料金を統一しなくても、その地域の状況に応じて差を設けることができると。そういう認識でよろしいですか。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 分かりました。それは質疑して、伺ってよかったと思います。
  次です。利用料金制についてです。1)の制度内容は、分かりましたので割愛をいたします。
  2)、これも一定答弁があったんですが、改めて確認の意味で伺います。導入するとした経過を伺います。
△島﨑地域安全課長 新たに浮き彫りになった課題等がございましたことから、今後、市の駐輪場事業を継続可能なものとするため、事業者の自由な提案を促す体制、事業者がしっかりと収益を得ることができる制度、さらに利用者のサービスに還元してもらうことで、指定管理者の努力を促すことを目的に、利用料金制を導入することといたしました。
○石橋委員 そこで確認ですが、提案されたのが11者あるというふうに言われておりましたけれども、ほぼこの提案されている事業者からは、利用料金制度の導入の提案というか、御意見が強かったという認識でよろしいですか。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 次、導入の効果です。これも一定御答弁ありましたが、市の財政面、運営面などの効果。指定管理者の経営面、運営面などを伺います。
△島﨑地域安全課長 先ほども簡単に説明させていただいております、市の財政面、運営面のところの大きなものといたしましては、先ほど、指定管理者の運営面の効果ですが、市と民間業者の、最初言っております、会計年度の考え方の違いがございまして、市では単年度のコストや財産の把握を行っているのに対し、民間事業者は収益や費用を見越し、繰延べ、利益の繰越しなど、期間損益を計算するために必要な手続を経て、事業を継続的に活動することとなり、この点では大きな違いが考えております。
  例えば、施設の異常が来した場合に、民間事業者であれば経済活動の大きな支障を来した、要するに運営の支障に大きく来すため、迅速な修繕を行えると考えております。
  市では、事前に予算を組み込み、あるいは補正等、そういうものを行い、そのときに時差、そういうサービスの低下が起きてしまうというようなタイムロスが起きてしまうというようなものがあります。このような民間の場合には、すぐにできて、すぐに行えるというような、有意義なものを考えております。
  料金制となることで、民間事業者の会計の中で全てが簡素化するため、その運営の期間内で投資等の回収ができればよいため、様々な提案がまたできるというふうに考えております。
○石橋委員 これも1点確認ですが、当然、今まで行政側が行っていたこの業務を考えますと、この制度に移行することによって軽減されるという認識でよろしいですかね。行政側のですね。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 次、4)です。第7条の利用料金の第1項に「前納」という文言があります。この前納にする理由を伺います。
△島﨑地域安全課長 これまでの駐輪場につきましても、定期利用については原則前納とし、一時利用につきましても、駐輪場の種類によって前納と後納で分かれており、普通駐輪場の一部や登録制駐輪場においては前納、自動開閉機式駐輪場や駅前地下駐輪場においては後納となっておりました。
  旧条例の文言ですと、内容がとても分かりづらいとのことの御指摘を条例改正のたびに頂いておりました。この条例改正にて基本は前納といたしますが、自動開閉機を設置している駐輪場など、設置の状況によって後納とすることができるとし、分かりやすい文言となるように修正したところでございます。
○石橋委員 ということは、文言を整理して分かりやすくしたということで、運営面には変更ないということでよろしいですか。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 そうすると、5)は意味がなくなるので割愛します。
  6)です。第7条の利用料金の第2項で、「利用料金は、指定管理者の収入とする」としています。これは非常に素人っぽい質疑で大変申し訳ないんですが、確認のため伺います。指定管理者の利用料金収入を所管はどういうふうにチェックするのか、改めて伺います。
△島﨑地域安全課長 これまでの指定管理と同様に、年度の開始時にはその年度の事業計画書を提出させてもらいます。公金の流れなどを一覧表にまとめ、報告書を提出させ、毎月の収支報告や利用台数の状況、利用者からの苦情等を報告を頂き、また、年度終了時には事業の実績報告、年間収支状況などを提出させる予定でございます。また、毎年実施しているモニタリング調査では、有識者により、収支のチェック、現場確認、サービスの内容、法令順守、様々な項目について詳細にチェックを行います。
  今後は大幅に駐輪場事業が変わると考えられますので、これまでのチェック体制を引き続き実施しながら、担当職員による現地確認や随時内部監査等、チェック体制を強化していきたいと考えております。
○石橋委員 ということは、料金収入の委託料という、今まで事業、今年度もありますけれども、それらも含めたこのチェック体制も、今後においても同じ形で進めていくという認識でよろしいですか。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 7)です。周辺自治体、頂きました議案資料の中には、小平、清瀬、東久留米、東大和、西東京を記載していただいていますが、この自治体の中で既に同じ制度を導入している自治体の有無を伺います。
△島﨑地域安全課長 先ほども言いましたが、利用料金制を導入している自治体として、近隣市として清瀬市がございます。市の外郭団体を指定管理者としております。そのほかでは利用料金制を導入している自治体はございませんが、同様のケースですと、西東京と東大和市では公益財団自転車駐輪整備センターにて、使用料を整備センターの収入として、駐輪場の設備から管理までの全てお願いしているという形で行っております。
○石橋委員 続いて8)、これも前の質疑の一応確認です。清瀬が「あり」というふうになっていましたけれども、当市が実施する予定の管理方法の、この料金も含めて、違いがあるのか伺いたいと思います。
△島﨑地域安全課長 今現在、当市で導入しているIC系カードは今後も使われると思いますので、清瀬市では、その手のIC系は一切やっていないというようなところです。いろいろな提案によって、駐輪場の使いやすさやいろいろなものが変わってくると。民間ですとかなり違うかなというふうに考えております。
  料金につきましては、一定の一時利用の現状が当市とほぼ、1日当たり100円、定期利用につきましては駐輪場ごとに設定が違っており、1か月当たり1,200円から2,200円の幅で運営していると伺っております。
○石橋委員 利用料金制の最後です。現状において、市内民間駐輪場の料金相場を確認します。
△島﨑地域安全課長 民間駐輪場の利用相場につきましては、駅ごとに申し上げます。
  まず初めに、久米川駅周辺につきましては6か所ございます。一時利用の駐輪場のみとなります。最も安い駐輪場で12時間100円、24時間で換算しますと200円、最も高い駐輪場で2時間100円、24時間で換算しますと1,200円となります。
  次に、東村山周辺につきましては9か所の駐輪場があり、そのうち2か所が一時利用となっております。最も安い駐輪場で24時間100円、最も高い駐輪場で10時間100円、24時間計算しますと300円となります。また、定期利用が8か所あります。最も安い駐輪場で一月1,200円、最も高い駐輪場で一月3,000円となっております。
  次に、秋津・新秋津駅につきましては10か所の駐輪場があり、全てが一時利用のみとなっております。最も安い駐輪場で24時間70円、最も高い駐輪場では1時間200円、24時間換算で上限が1,000円という駐輪場がございます。
○石橋委員 これは再質疑じゃないんですけれども、これだけの駅での開きで、最も安い、最も高いでもこれだけの開きがあるので、事業者とすると、この相場を勘案して、個々の駐輪場で見れば赤黒という状態が出てくるかもしれませんが、全体のパイでいろいろ経営を考えていくというのが、会社を経営する目線としたら正常かなというふうに思いますので、この辺をよく加味していただいて、市民感情からすると、今までの料金とあまり変わらない状況が一番望ましいかなとは思いますが、そこは民間の提案でお任せしたいなというふうに思います。
  次です。4番、これも一定、小町委員のほうに御答弁ありましたが、八坂駐輪場について、有料駐輪場として改めて設置できる経過を確認させていただきます。
△島﨑地域安全課長 先ほども答弁いたしましたとおり、過去の議会においても、高い利用率、乱雑な駐輪状況の観点から、有料化について検討していく旨を御説明させていただいており、現在も近隣駅の市営無料駐輪場が有料化した影響からかなりの台数が駐輪され、駐輪場の通路部分まで乱雑にとめられております。
  サウンディング型市場調査においても、八坂駅の状況を各事業者に見てもらう中で、やはり無料駐輪場であること、駅のすぐ近く、目の前にあるという立地条件もあり、他の有料駐輪場のバランスを考えると、有料化したほうがいいという意見を多数頂いております。このことから、自転車利用者が使いやすい駐輪場として、駐輪場整備をしっかりと整えたものを利用者に提供するため、有料化し、他の有料駐輪場とのバランスを整えることが必要との結果に至りました。
  また、サウンディング型市場調査終了後、八坂駅駐輪場の用地所有者である東京都の担当者と協議させていただき、近隣でも市営の無料駐輪場が有料化したこと、並びに当市では既に萩山駅の北口に駐輪場を有料駐輪場として運営している状況を考慮していただき、八坂駅駐輪場の有料化についても承諾をいただいたところでございます。
  今後、調整の項目といたしましては、先ほど説明したとおり、借りる範囲が大きくなりますので、それを整理して決定後、事務手続を進めていくこととなると思います。
○石橋委員 そこで確認なんですけれども、以前、議会でも、八坂駐輪場を有料にできないのかという質問が過去あって、できないという理由をお答えしていたのが現実あったと思います。今お聞きすると、そのときの答弁が僕も記憶にないんですけれども、要は、都との契約というか取決めで借用する範囲を決定すれば、こういう状況になったということでよろしいんですかね。
△島﨑地域安全課長 先ほども答弁したとおり、今の現状ですと、先ほどの陸橋を造るときの状態で全然整備されていないというのが現状でして、うちのほうも、どこまで借りれば有料駐輪場として適正な大きさができるかというのは、判断していないというような状況でしたので、今後、その業者によって、どれだけあれば適正な範囲、それで、あまりにも多く借りてしまってもしようがないものですから、そこら辺を調整しながら進めていきたいというふうに考えております。
○石橋委員 いろいろなことがあってクリアになったんだと思いますので、有料にしたほうがいいというふうに論ずる議員からすると、これはよかったかなというふうに思います。
  最後です。これは第2条の、旧の第2条を見ると、駐輪場の種類は次のとおりにするということになっていまして、第1号から第4号までの種類がありました。当然この条例は、私が現職のときに何回かこの条例として出てきた経過を踏まえますと、これに賛成した立場からすると、なぜこれをなくす、こういう表現をなくすのが必要なのかなと素朴に思ったために聞くんですが、この種類を削除するのはなぜなのか確認させていただきたいと思います。
△島﨑地域安全課長 旧条例において規定されていた名称及び位置、駐輪場の種類をなくし、内容を統一することで、分かりやすい文言に修正したものでございます。要するに、前が複雑なものになり過ぎていたというのが現実で、今回簡単にまとめたという形になっております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○山田委員 議案第2号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について質疑してまいります。これまでの答弁の中でも幾つか分かった点はあるんですけれども、改めて伺いたい点もありますのでお伺いいたします。
  まず1番です。東村山市が自転車等駐輪場設置及び管理運営を行ってきた理由をお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 自転車安全利用の促進及び自転車等駐輪対策の総合的促進に関する法律の第5条において、地方公共団体または道路管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車の利用の増大に伴い、自転車等の駐車需要の著しい地域または自転車等の駐車の需要の著しくなることが予想される地域において、一般の公共の用に供される自転車等の駐車場の設置に努めるものと定められております。
  東村山市としては、東村山市自転車等放置防止に関する条例第1条、駅周辺の道路、その他公共施設における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害を除去するとともに、災害における緊急活動の場所を確保し、もって安全な住みよい住環境の実現を図ることを目的として、自転車等駐輪場の設置及び運営管理を行っているところでございます。
○山田委員 2番にいきます。条例改正の後ろ盾ともなりましたサウンディング型市場調査結果の提案について伺ってまいります。
  (1)利用料金制を導入した場合のメリットとデメリットの内容をお伺いいたします。
△島﨑地域安全課長 サウンディング型市場調査において提案された利用料金制度のメリットといたしまして、「指定管理料と違い管理者の選定の際に金額勝負になりにくく、自由な提案がしやすくなると、事業者として特色を出しやすい」「民間駐輪場と価格競争を考慮することができる」といった提案がなされました。
  また、デメリットといたしましては、「稼働率次第では指定管理者の運営リスクが伴う」という指摘がございました。
○山田委員 これは本当に専門事業者の重要な視点であって、今後も参考にすべき点があると考えますが、それらに対する市としての見解、これは、利用する市民の視点からも含めて市としての見解を伺いたいんですけれども。
△島﨑地域安全課長 利用料金制にすることによって、先ほども言った、ここの中の、要するに自由な提案がしやすくなる、ここが大きな特色となると考えております。また稼働率、要するに料金を極端に上げてしまえば、自分が自分の首を締めてしまうという考えもそのとおりで、稼働率次第では指定管理者の経営リスクが伴うというふうに考えておりますので、そこら辺を考慮しながら選定のほうを進めていくというような形で考えております。(「市民目線」と呼ぶ者あり)
  市民目線といたしましては、サービスの向上が大きく挙げられると考えられます。今までの形態と違って、いろいろと料金のほうの変更等、あるいは上がるかもしれないですが、条件として、いいサービスができるというふうに考えております。また、下がるところもあるというふうに考えております。
○山田委員 今の下がることもあるといったところ、ちょっとよく分からなかったので、説明いただきたいんですけれども。
△島﨑地域安全課長 先ほども各駐輪場について、民間の市場相場がありますので、そこら辺を考慮して下がる可能性があるというふうに申し上げたところでございます。
○山田委員 利用料金ということですね、分かりました。
  (2)です。無料駐輪場の有料化や現状維持等、今後の在り方についての内容をお伺いします。
△島﨑地域安全課長 無料駐輪場の今後の在り方につきましては、駐輪場ごとの状況を考慮して判断していく必要がございます。八坂駅につきましては、駅までの自転車利用者数が非常に多く、有料化する市場性が高い駐輪場でございました。市が無料で運営することによって、八坂駅周辺に民間駐輪場の参入が妨げになっているため、有料化を検討したところでございます。
  また、西武遊園地駅前駐輪場、西武園駅前駐輪場、久米川駅北無料駐輪場の3つの駐輪場につきましては、適正使用台数を下回る利用率であり、有料化するには市場性が低く、加え、有料化することにより路上への放置が生じるおそれがあるため、現時点の有料化については予定しておりません。また、将来的に鉄道業者側で駐輪場を運営管理いただくことも視野に入れながら、今後の在り方を検討していくところでございます。
○山田委員 (3)です。管理期間の一本化により業者が限られてしまう可能性の指摘に対する市の見解をお伺いします。
△島﨑地域安全課長 サウンディング調査の中では、一本化することで事業規模が大きくなるため、それに対応できる業者が限られてしまうという意見については指摘がございました。これにつきましては、今回参加いただいた11の事業者については、一本化のほうのメリットが多く、どの事業者も一本化した管理運営が可能であると伺っておりますので、今後の選定においても御応募いただけるというものを考えております。
○山田委員 そうなりますと、やはり小さな事業者が入れなくなってしまうんじゃないかなという思いはありますが、次、3番にいきます。駐輪場利用について、市民や利用者の声はどのように聴いているのかお伺いします。
△島﨑地域安全課長 指定管理者が毎年行うアンケート調査で、意見や要望を確認しております。また、直接駐輪場に頂いた御意見等は、市のほうに直接頂いた御意見等、また、指定管理者から苦情、意見、要望等は、現状として報告を受けて、市で確認しているところでございます。
○山田委員 アンケートでお話を伺っているということは分かったんですけれども、このアンケートというのは定期利用の方なのか、一時利用の方の声も聴けているのかお伺いします。
△島﨑地域安全課長 期間中やっておりますので、全ての方に聴いております、定期もあれもなく。
○山田委員 その中で、料金の妥当性などといったものはあるんでしょうか。
△島﨑地域安全課長 料金につきましては今現在、大変申し訳ないんですけれども、市場から見て、そこのやっている駐輪場は安いところですから、料金についての要望等は一切ございません。
○山田委員 4番、八坂駅駐輪場の有料化についてお伺いします。これまでにも幾つか分かった点はあるんですけれども、(1)東京都からの管理委託による運営のため借地料がかからないということで、無料で運営されてきたようですが、今回の有料化について、その辺は東京都とはどのように話をされているのかお伺いします。
△島﨑地域安全課長 先ほども石橋委員に答弁いたしたとおりでございます。
○山田委員 借地料がかからないということだったんですけれども、この収益、利用料も取れるということで、東京都のほうは了承というか、話はできているということでしょうか。
△島﨑地域安全課長 北多摩北部建設事務所と水道局と調整をさせていただき、今まで表面管理を行っていた実情や、近隣でも無料駐輪場が有料化した実績もあること、また、当市では萩山駅北口駐輪場と同様の状況となりますことで、八坂駅駐輪場の有料化につきましては御承諾をいただいております。
  また、今後の調整といたしましては、先ほどの面積の関係を行っていくとともに、管理の運営は萩山駅と状況の、市のほうは借りるような形になると思います。(不規則発言あり)もちろん、萩山駅のほうも有料で駐輪場を経営していることから、東京都に使用料を払っているという形になります。八坂駅も同じ状況になると考えております。
○山田委員 (2)です。土地代のかかっていない市営駐輪場は、今ほかにあるのでしょうか。
△島﨑地域安全課長 有料駐輪場では、久米川駅南口第1駐輪場、久米川駅北口地下駐輪場、久米川駅年間登録制駐輪場、東村山駅東口第1駐輪場、東村山駅東第3駐輪場、東村山駅西口地下駐輪場、東村山駅西口第1駐輪場の7か所で、いずれも市有地でございます。
  無料駐輪場では、西武遊園地駐輪場、西武園駅駐輪場、久米川駅北駐輪場の3か所で、西武園遊園地駐輪場、西武園駅駐輪場は西武鉄道から無償貸付けとなります。久米川駅北駐輪場は市有地でございます。
○山田委員 (3)です。有料化することによる市民への影響をお伺いします。
△島﨑地域安全課長 先ほども小町委員に御答弁したとおりでございます。
○山田委員 この料金の値上げも視野に入っているわけですけれども、そういった面でも市民の方にはどのように、納得していただくようにというか、市民の声はどのように聴いていくのでしょうか。
△島﨑地域安全課長 今後、指定管理者が決まることによって、どのように進めていくかということによって、周知徹底の方法は検討してまいりたいと考えております。
○山田委員 5番です。第3条の駐輪場の利用車種について。
  (1)「駐輪場の施設の状況等に応じて」とありますが、総排気量125㏄までの普通自動二輪車用のスペース設置可能な場所はあるのかお伺いします。
△島﨑地域安全課長 久米川駅南口第1駐輪場、久米川駅北口第1駐輪場、久米川駅年間登録制駐輪場、東村山駅東第2駐輪場、東村山駅東口第3駐輪場、東村山駅西口第1駐輪場、新秋津駅第1駐輪場、新秋津駅第3駐輪場、新秋津駅第5駐輪場、秋津駅第1駐輪場、萩山北口駐輪場の11か所でございます。
○山田委員 今出していただいたところは、受入れが可能ということでしょうか。
△島﨑地域安全課長 あくまでも設置が可能であって、業者がそこに全て設置するかどうかというのは何とも言えないところでございます。
○山田委員 先ほど、ただ、舗装など駐輪場の整備が必要だというお話があったんですけれども、こちらの工事などの経費はどのようになるのでしょうか。
△島﨑地域安全課長 全て指定管理者のものとなります。
○山田委員 6番は分かりましたので、7番、第8条、利用料金の算定等について伺います。
  (1)(2)は飛ばして(3)です。周辺自治体の改定状況をお伺いします。
△島﨑地域安全課長 先ほども石橋委員に御答弁したとおりでございますが、再度、利用料金制を導入している自治体としては清瀬市、そのほか、公益法人自転車利用センターにて駐輪場を設置して運営管理しているのが西東京市、東大和市でございます。その他は指定管理という形になっております。
○山田委員 利用料金の件で改定状況をお伺いしたかったんですけれども。
△島﨑地域安全課長 利用料金については、先ほど石橋委員に御答弁したとおり清瀬市だけでございます。(不規則発言あり)改定についてはしておりませんので、ございません。
○山田委員 近隣市、周辺自治体と比較しても、利用料金の上限2倍というのはちょっと高いんじゃないかなというのを感じております。
  (4)です。現時点における有料駐輪場の収支状況に対する市の見解をお伺いします。
△島﨑地域安全課長 平成30年を例に、約5,000万円ほどの利益が出てございます。しかし、このほか駐輪場に係る経費やそれに付随する経費といたしまして、駐輪場の借地代や駅前放置自転車対策の委託料もかかっております。これを含めますと、現状においても市の収支といたしましてはマイナスの状況となっております。現状、同じ形で指定管理者を継続した場合、人口の減少や最低賃金の上昇、社会情勢の変化を考えますと、今後さらなる収支のマイナスは拡大すると捉えております。
○山田委員 8番、第12条、使用権の譲渡等の禁止について。
  (1)使用の権利の譲渡や転貸しはされてはならないものでありますが、同居家族間での同一自転車利用も同様となるのでしょうか。
△島﨑地域安全課長 委員お見込みのとおりでございます。定期利用について、駐輪場管理者と個人が取り交わす契約でございます。
○山田委員 私も、退職後、年金暮らしで、家族一人一人が契約することは大きな負担だという相談をお伺いしました。確かに不正利用を行わないようにということでは対応も理解できるんですけれども、定期利用の割引料金が適用されていない方など、1台の自転車に対して家族利用ができるなど、柔軟な検討もしていっていただきたいなと思います。
  9番です。第19条、指定管理者の指定について。(1)「管理」を「管理運営」に改める理由をお伺いします。
△島﨑地域安全課長 施設管理条例である東村山市民スポーツセンター条例、及び東村山市ふれあいセンター条例、並びに東村山駅西口公益施設条例と照らし合わせた上で、文言の統一を図ったものでございます。
○山田委員 この指定管理者を一括で指定するということですけれども、これまでの委託料とか管理費に当たるものというのは、今後どのようになっていくのでしょうか。
△細淵環境安全部次長 ただいま御質疑いただいて再質疑いただいた内容と管理運営と、どのような関連があるのか教えていただければと思います。
◎山口委員長 今の問い返しに、山田委員どうですか。(不規則発言あり)はい。では、それは認めます。
  それでは、山田委員お答えをお願いいたします。
○山田委員 すみません。今のところではちょっと再質疑になっていなかったので、申し訳ありません。
  では次、10番です。旧条例第11条第3項では、駅前広場地下駐輪場の使用料について、(1)東村山駅西口地下駐輪場を使用する際、西口公益施設の利用者は3時間まで無料となる制度は、これまでどのくらいの利用があったのかお伺いします。
△島﨑地域安全課長 平成26年度は1万1,894件、5.2%、平成27年度は1万2,427件、4.7%、平成28年は1万3,956件、5.1%、平成29年度は1万4,054件、4.7%、平成30年度は1万3,454件、4.6%でございます。
○山田委員 これらというのは、どのように周知されていたのかお伺いしたいんですけれども、例えば施設内に掲示するとか、従業員の方がこの施設を利用する場合は無料制度ですよとかいうのがあったのかお伺いしたいと思います。
△島﨑地域安全課長 駐輪場利用者は、あくまでも周知はしておりません。西口公益施設のほうの利用のときに周知をしているという形になります。
○山田委員 そうしますと、サンパルネで何か催しがされるといって、そこに来られた方への周知というのはどのようにされているのでしょうか。
△島﨑地域安全課長 この制度は、あくまでも公益施設を利用する方のためのものなので、市の指定は公益施設のほうで周知をしているというふうに考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○藤田委員 議案第2号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について、通告書に従って質疑させていただきます。
  1番です。本条例改正の最大の趣旨と、改正提案までの経緯を伺う。これについては、先ほど小町委員から経緯について質疑がありました。この趣旨のほうなんですが、自由な提案を促すとかサービスの向上、あと民間事業者とのバランスを取る、あまり安くて民間事業者が参入できないとかいろいろあったので、最大の趣旨として、一番、その中で何なのか質問させていただきます。
△細淵環境安全部次長 今のお話ですと、ちょっと再質的になってしまいますので、委員長のほうで整理をお願いできればと思います。
◎山口委員長 藤田委員が説明するそうです。
○藤田委員 では、改めて一応質疑させていただきます。1番、本条例改正の最大の趣旨と改正提案までの経緯を伺います。
△島﨑地域安全課長 先ほども答弁いたしましたとおり、今後の駐輪場業務において、さらなる利用者サービスの向上、指定管理者制度を継続的な可能な事業とすること、市が抱える様々な課題の解決を図ることを最大の趣旨としております。
  経過といたしましても先ほどのとおりでございまして、平成31年4月に実施したサウンディング型市場調査において、非常に有意義な御提案や御意見を頂くことができ、その結果、事業者の裁量を増やし自由な提案を頂くこと、また事業者がしっかりと運営管理を行える状況を整えることで、事業者のビジネスチャンスを創出し、そこで得た利益を利用者サービスに還元してもらい、利用者、事業者、市の三方よしの関係になることを目的としております。
○藤田委員 特にその最大の趣旨としては、サービスのさらなる向上、継続していくことを可能とする、あと、市の課題の解決を図るということで、了解いたしました。
  2番です。指定管理者制度導入前後から現在に至るまでの駐輪場及び管理者の変遷と評価を伺う。
△島﨑地域安全課長 平成18年3月31日まで、市営有料駐輪場等久米川駅北口第1駐輪場ほか17か所は、社団法人東村山市シルバー人材センターと委託契約を締結して管理を行ってまいりました。平成18年度から指定管理制を導入し、平成18年4月1日から平成23年3月31日まで、久米川駅南第1駐輪場ほか17か所を社団法人シルバー人材センターが管理いたしました。
  その途中に、久米川駅及び東村山駅地下駐輪場が完成したことにより、21年4月1日から令和3年3月31日まで、久米川駅北口地下駐輪場ほか4か所をサイカパーキング株式会社が管理しております。
  それから、戻りまして、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで、久米川駅第1駐輪場ほか12か所を社団法人日本駐車場工学研究会が管理いたしました。その後、平成28年4月1日から令和3年3月31日まで、久米川駅南第1駐輪場ほか11か所、平成29年4月1日から令和3年3月31日まで、新秋津第5駐輪場をサイカパーキングが管理しております。
  評価につきましては、平成20年11月に指定管理者制度に伴う事業評価システムの構築について定められ、評価の実施基準、基本的な枠組みが固められました。その後、様々な検討を加え、平成22年より管理運営評価を実施しており、平成23年から「評価」を「モニタリング」と名称を変更し、現在に至っております。
  平成21年度決算以降、モニタリング結果を基に答弁させていただきます。なお、評価はABCの方式で行っております。
  平成21年度、22年度につきましては全体としての評価はA、平成23年度以降は事業運営、サービス提供、施設維持管理、個人情報保護、情報公開、経費の執行の項目が設定され、平成26年度に、指定管理者の一般社団法人日本駐輪場工学研究会のサービスの提供部分においてB評価である以外は、全てA評価を頂いております。
○藤田委員 評価も1か所B以外は全部Aということで、了解しました。その中で、社団法人のシルバー人材センターにやってもらっていたのが、そこが替わっているんですけれども、評価としてはそのときはAだったんですよね。
△島﨑地域安全課長 指定管理者制度の取扱いの中で、平成21年度、22年度についても別途利用料が定められて、単なるABC方式となっております。評価がそこの部分だけは、昔、違うという、平成23年度以降は事業運営とかそういう項目が出たというふうになっております。
○藤田委員 評価の基準が変わったということで一律比較はできないんですが、指定管理業者が替わってきたのは、評価が反映をされて、このように変わってきたという理解でよろしいでしょうか。
△島﨑地域安全課長 これは、要するに業者が替わったということでは、あくまでもプロポーザルを行って業者が替わっていったという形になります。評価によってではございません。(不規則発言あり)
○藤田委員 3番にいきます。利用料金制の導入について。
  (1)使用料が利用料金に変わったが、具体的にどのように扱いが変わるのか。これは先ほどの御答弁にありましたので、市が決めるか、上限範囲で業者が決めるかということの御答弁だったと思いますので、これは省きます。すみません。ちょっとさらに聞きたいことがあるので、もう一回質疑させていただきます。
  (1)使用料が利用料金に変わったが、具体的にどのように扱いが変わるのか。
△島﨑地域安全課長 先ほど小町委員、石橋委員に御答弁したとおりでございます。
○藤田委員 使用料は市が決めるけれども、利用料金は業者が上限範囲で決めるということで、扱いがそのように変わったということは、先ほどの御答弁からも理解いたしました。
  それで、平成17年9月の政策総務委員会の会議録にあるのですが、自民党の鈴木委員が、このふれあいセンターと社会福祉センターは指定管理者の判断で決められる利用料金というところにするが、駐車場においては市が決める、従前どおりの使用料で行うという答弁をもらっています。この時点では、駐輪場は利用料金じゃなくて使用料にすると決めたのに、何で今回これが利用料金に変わることになったのか伺います。
△島﨑地域安全課長 先ほども答弁したと思いますが、サウンディング調査によって、今後の駐輪場の在り方、考え方、運営の形態、そのようなもののいろいろな御意見を頂きました。その中で、今の状況で指定管理料となりますと、料金が限られてしまうというのが最大の弱点で、すばらしい提案をしたくてもできないというのが現実です。今ある市の状況から判断いたしまして、あくまでも、先ほどのいろいろな久米川駅の問題や、いろいろな問題を解決するためには、利用料金制を導入することが一番ではないかというふうに判断した結果でございます。
○藤田委員 (2)にいきます。利用料金を指定管理者の収入とすることによる市の財政への影響を伺う。また、これは指定管理料に反映されるのか。
△島﨑地域安全課長 先ほども答弁しましたが、30年度の支出ですと、大体5,000万円ぐらいというふうに歳入がなるというふうになります。指定管理料に反映するのかという、これは一切、利用料金制になりますので、その指定管理料が発生しないという形になりますので、一切出てきません。
○藤田委員 (3)です。これまでの使用料の倍額が上限額として改正されるが、倍にする理由を伺います。
△島﨑地域安全課長 条例で定める額を上限として、施設料金の設定を指定管理者に行わせ、指定管理者に一定の主体性を認め、機動的、弾力的料金決定を可能とし、自主的な運営管理を促すものでございます。(「4番を答えている」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時55分休憩

午前11時55分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑地域安全課長 もう一回最初からお答えさせていただきます。
  料金の算定方法といたしましては、使用料・手数料の基本方針で、駐輪場の1台当たりの経費を、計算を参考にし、今後駐輪場に係る1台当たりの経費を予測し、また、近隣民間駐輪場の料金相場等を勘案しながら算出したものでございます。これにより、指定管理者である民間業者が知識のノウハウを活用し、近隣の民間駐輪場の状況も考慮した料金設定をすることで、民間駐輪場との料金の差について調整をし、ひいては近隣の民間駐輪場の育成につながることと期待しております。
○藤田委員 1台当たりの経費、それから今後も予測、周辺の相場も勘案してということですが、それが倍であれば解決、一番経費がかかっていて、今後サービス、さらに向上を予測できて、周辺の相場も、それの最大限が倍ということでよろしいんでしょうか。
△島﨑地域安全課長 今答弁したとおり使用料・手数料の基本方針で、(「参考に」と呼ぶ者あり)参考にしておりまして、そういう経費を参考にし、また民間のやつも参考にして、倍が適正ではないかということで上限額、あくまでも上限額なんで、倍になっているという状況になっております。
○藤田委員 次の(4)は、御答弁ありましたので了解しました。(5)も、上限額以外は指定管理者が裁量で決めるということで了解しました。
  (6)価格水準の基準として、周辺の民間有料駐輪場や近隣市の市営駐輪場との比較を伺います。先ほど民間駐輪場に対しては、最も高い、最も安いところで答弁があったと思いますので、近隣市の市営駐輪場との比較を伺います。
△島﨑地域安全課長 小平市が自転車一時、150円からになります。定期は500円から2,500円。50㏄以下が150円、一時。定期利用が2,000円から2,700円。125㏄以下になりますと、一時が150円、定期が2,500円から2,700円になります。
  東久留米市が、自転車一時が100円、定期が年間登録になります。2万4,400円から2万8,800円。原付50㏄以下が一時が200円、定期が3万200円です。原付125㏄以下が、一時が200円、定期が2,100円となります。
  清瀬市は、自転車の一時が100円、定期が1か月1,800円から2,000円、原付50㏄以下が、一時が150円、定期が6か月からで1万2,000円、年間が2万4,000円、原付125㏄以下が、一時が150円、定期が6か月1万2,000円、1年間で2万4,000円。
  東大和市が、自転車の一時が100円、定期が500円から2,300円、原動機付自転車、一時が150円、定期が2,700円から3,000円となります。
  西東京市が、一時が100円、定期が1,800円から2,000円、原動機付自転車の50㏄以下が、一時が200円、定期が3,000円、原動機付の125㏄以下が、一時が200円、定期が3,500円。
  国分寺市が、自転車が、一時が100円、定期が1,200円から2,000円、原動機付自転車の50㏄以下が120円から150円、一時ですね。定期が2,000円から3,000円となります。
○藤田委員 定期と年間というのは、ちょっといろいろ差がありましたけれども、自転車一時に関して言えば、ほとんどが100円、それから小平は150円ということで、200円というのはないということでよろしいですね。
△島﨑地域安全課長 近隣についてはございません。
○藤田委員 (7)です。学生、心身障害者への料金の据置きは検討されなかったのでしょうか。
△島﨑地域安全課長 あくまでも上限の設定となりますので、この範囲内であれば現状据置き料金を行うことも可能でございますが、これらについては全て提案を頂くという形になっております。
○藤田委員 (8)料金制度を変えることがサービス向上に具体的にどのように反映されるのか。これも先ほど御答弁がありましたが、改めて質疑させていただきます。
△島﨑地域安全課長 先ほど小町委員さんに答弁したとおりでございます。
○藤田委員 さらに料金制度を設けることで自由な提案がしやすくなる。それで、先ほど、具体的なあれは出なかったんですが、面白いアイデアなども提案できるということでした。
  ただ、その前の御答弁で、既に今の指定業者さんでかなりサービスされているなと私は感じました。ICカードを使える、レンタサイクルもやっている、自転車の自動空気入れも設置している。それから、本当にすばらしいと思うんですけれども、雨が降ったらサドルを拭いてあげる。既にすばらしくいろいろなことがなされていると思います。その結果だと思うんですが、1か所エレベーターを設置してほしいという要望以外は、利用者からはほとんど問題とか不満は出ていないというお話でした。
  これほど今既にサービスがなされていて、これ以上の利用者はサービスを求めているとお考えでしょうか。それで、さらにこれよりもサービスを向上させてほしいから、値上げしても逆にいいよという。様々アンケートを取っていると思うので、利用者としてはそのような意見がアンケートにある、あるいはアンケートからうかがえるという状況なのかどうかお聞きします。
◎山口委員長 最後のところだけ。
○藤田委員 すみません。分かりづらい質疑をしましたけれども、さらにもっと自由な提案がしたい、面白いサービスも提案できるようになると、業者さんのほうからは声が上がっているということですが、私は、先ほどのお話で、既にすばらしいいろいろな努力、サービスがされているという印象を受けました。
  そして、利用者さんからも、エレベーターを設置してほしいという以外は、特段不満みたいなのは聞いていないということなんですが、それでもこのサービスではまだ足りない、利用者側から見てこのサービスではまだまだ足りない、料金を上げてでももっと、業者の方が提案しているような面白いサービスをもっともっとやってくれという声が上がっているのかお聞きします。
△島﨑地域安全課長 大きな声というのは上がっていませんが、今の現状、世の中、政情を考えると、やはりクレジット決済とかそういうのも進めていかなきゃいけないということで、市のほうとしてもそういうものを期待しているというのがあります。
○藤田委員 クレジット決済については、市民から具体的に要望があるということですか。
△島﨑地域安全課長 一応、市民のほうとしては出ているというのは聞いております。
○藤田委員 次、(9)です。上限ということですが、倍になるということで、利用者が懸念することだと思いますので、ストレートに聞かせていただきますが、今回の条例改正が議決されることで料金が上がる可能性について、見解を伺います。
△島﨑地域安全課長 現状のサービスよりも上質なサービスの提供が可能となれば、料金が上がることも可能でございます。しかし、放置自転車対策として無料時間の設定をすることや、利用率の低い駐輪場の料金を今の料金よりも下げることで利用率の向上を図ることなども可能でございますので、必ずしも全ての駐輪場が上がるものではないというふうに考えております。
○藤田委員 全て上がるわけではないし、場合によっては周りの状況、先ほども聞きましたけれども、結構周辺の民間有料駐車場、安い設定をされています。そういうところとも勘案して下がることもあるということですが、私としては、周辺との、民間業者との競争でむしろ下がるということよりも、今の市の使用料が一定の抑えになっていて、逆に今の市営駐輪場の料金が上がることで、ほかはむしろそのまま据え置いて、もっとこっちに来てもらおうというよりも、周りが追随しちゃうんじゃないかなと。
  全体としての、市の料金が基準になっていて、市の料金が上がると、周りの民間の相場も全体としてそれに連れて上がるんじゃないかなと、そういうふうに懸念しますが、それについて御見解はいかがでしょうか。
△島﨑地域安全課長 あくまでもそこに係る経費を、駐輪場、各経費を、基準になりますので、それなりの料金を設定してくると業者のほうは考えております。いきなり、利用料が高いから、いっぱいいるから、料金高いというわけで設定してくることはないと。要するに、料金の中で、維持管理していく中で一番高いのは、人件費が一番うちのほうではかかっているのが現実なので、要するにそれがどれだけサービスをするか、サービスをしないかによって金額が大きく変動していくと。
  民間の場合には、あくまでも常駐の人がいるわけではなく、いろいろな、さっき言った自転車のサドルの拭き取りサービスとかするわけではなくやっているのが現状なので、市が上げたからといって上げてくるのかどうかも、全くそこら辺は分からないところなので、何とも言えないというふうにしか答えられないというのが現実だと思います。
○藤田委員 4番については、(1)の全駐輪場の平均稼働率を経年で伺う、最も稼働率が高い場所と低い場所の稼働率を経年で伺う、これのみにさせていただきます。
△島﨑地域安全課長 平成26年度の稼働率は年間81%となります。一番稼働率の高い駐輪場は東村山駅東口第1駐輪場で120.2%、一番稼働率の低い駐輪場は久米川駅年間登録制駐輪場で15.1%になります。
  27年度稼働率は80%となり、一番稼働率の高い駐輪場は東村山駅東口第1駐輪場で120.4%、一番稼働率の低い駐輪場は久米川駅年間登録制駐輪場で12.6%でございます。
  平成28年度の稼働率は79%となり、一番稼働率の高い駐輪場は東村山駅東口第1駐輪場で119%、一番稼働率の低い駐輪場は東村山駅東口第3駐輪場で11.2%です。
  平成29年度の稼働率は74%となり、一番稼働率の高い駐輪場は東村山駅東口第1駐輪場で117.5%、一番稼働率の低い駐輪場は東村山駅東口第3駐輪場で12.5%です。
  平成30年度の稼働率は75%となり、一番稼働率の高い駐輪場は東村山駅東口第1駐輪場で119%、一番稼働率の低い駐輪場は東村山駅東口第3駐輪場で9.8%となります。
○藤田委員 次、5番にいきます。八坂駅駐輪場について、新規整備の内容、スケジュール等を伺います。
△島﨑地域安全課長 新規整備につきましては、八坂駅駐輪場の土地の形状等を考慮して、事業者ごとに使いやすい形状を選定の中で提案してもらう予定となりますので、提案内容によってスケジュール等も変わると考えておりますので、まずは東京都と土地の借用について事務手続を進めていくことと並行して、駐輪場の設置についても適時進めてまいりたいと考えております。
○藤田委員 (2)残る未整備地区はあるのか。あれば今後の見通しを伺います。
△島﨑地域安全課長 エリアとして見たときに、有料駐輪場として整備されていない地区ということでございますと、西武遊園地駅、西武園駅につきましては無料の駐輪場で、駐輪場整備のようなものはございませんので、未整備という扱いになるかと思います。ここにつきましては、現状利用者数では有料化することがメリットがあまりないため、西武鉄道と調整し、民間での運営に切り替えていければと考えております。
○藤田委員 6番の(1)(2)は省きまして、(3)125㏄原付二種について、この原付二種の上限金額はどのような裁定によるものか伺います。
△島﨑地域安全課長 自転車利用金額の、原付二種の車体が占用するスペースの大きさを比較して設定したものでございます。
○藤田委員 (4)については、何か舗装するという話で伺いましたので省きます。
  7番、(1)令和2年度末をもって、現在2つの群に分かれている全駐輪場が指定期間満了を迎える。そこで、2年度は新たな事業者選定に向けてどのような予定で進めるのか伺います。
△島﨑地域安全課長 指定管理者候補の募集を4月より行い、事業者向けの説明会を実施や質疑応答を設けながら、6月頃までに指定管理者候補の事業募集を行う予定でございます。その後、財務の書類審査や資格審査を実施した後、最終審査のプロポーザルを実施し、7月中頃に指定管理者候補の選定を終了し、9月の定例会にて指定管理者の指定に対する議案提出の予定をしております。
○藤田委員 7番は、ほかは飛ばします。8番、市民への福祉サービスという観点から見て、市営駐車場はどのようなものであると市は考えているか伺います。
△島﨑地域安全課長 公の施設は、地方自治法第244条1項において、住民の福祉を増進する目的を持って、住民の利用に供するため地方公共団体が設ける施設と定義されております。東村山市としては、東村山市自転車等の放置防止に関する条例第1条、駅周辺の道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害を除去するとともに、災害時における緊急活動の場を確保し、もって安全で住みよい住環境の実現を図ることを目的として、自転車等駐輪場設置及び運営管理を行っておるところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午後零時22分休憩

午後1時30分再開
◎山口委員長 再開します。
  質疑まで終了しておりますので、これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
○山田委員 議案第2号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表しまして反対の立場で討論させていただきます。
  民間事業者が駐輪場運営をする際、事業者が利益を上げようとするのは当然です。ただ、現状況でも工夫されたサービスが行われており、利用者からの不満の声も出ていないということでした。東村山市の駐輪場である以上、市民の利用の制限、抑制、負担増となる運営にならないように努めることは市として当然であり、市民の福祉、安全で住みよい生活環境の実現を目的としているはずです。
  市は、駐輪場の効率化により市の財政的負担を増加させないということを明確に示していますが、受益者負担という強姿勢で市民への負担増を認めることとなります。市民の声アンケートでは、値上げや利用料金の適正に対しての声は取り入れられていないこと、また、八坂駅無料駐輪場の有料化により放置自転車が増える可能性があるとのことでは、サービスの向上化につながるとは言い切れません。
  近隣市駐輪場と比較しても、今の2倍の上限額は高過ぎます。通勤、通学、買物など、生活の一部である駐輪場、市営だからこそ、住民の福祉や生活の視点に立ち、寄り添うことができるのではないでしょうか。全て民間事業者に任せ、有料化と値上げも可能となる条例改正に反対いたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○小町委員 議案第2号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について、自民党市議団は賛成の立場で討論します。
  質疑でも分かったとおり、安定的かつ継続した市内駐輪場運営を続けていくため、従来も指定管理者により交通系ICカード決済やレンタサイクルの導入、屋外駐輪場においては雨天時のサドル拭きサービスなど、各種サービスの向上に取り組んでいることが分かりました。利用料金制の導入を単に値上げするのではないかと捉えるのではなく、駐輪場の再整備やキャッシュレス決済の導入等、サービスをより一層向上させながら、さらなるアイデアの創出、意欲を向上させることで利益を上げ、市への利益配分を期待します。
  八坂駅駐輪場の有料化についても、現状、無料であることから発生する乱雑な利用状況を改善し、放置駐輪をゼロにして使いやすい施設に再整備することを要望するとともに、市内駐輪場がより一層満足度の高い施設となることを期待して、賛成の討論とします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○石橋委員 議案第2号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例、次なる反対討論はありませんでしたけれども、あえて賛成討論をさせていただきます。
  まず、この有料駐輪場をしっかりと整備していくことは、市が計画としてあります東村山市環境基本計画の中にも随所に、市民も移動する場合は公共機関の利用や自転車を活用するというふうに明記されておりまして、その受皿となる駐輪場を整備していくことは、この計画上もしっかりと進めていかなければならない施策の一つだというふうに思うのがまず1点。
  それと、サウンディング型市場調査を実施して課題を明確にしたこと。3点目、利用料金制度を導入して指定管理者の制度を活用して、利用者の要望などをスピード感を持って対応することが可能になること。それと、駐輪場ごとに利用料の設定が可能になるということが明確になったこと。これは民間駐輪場の料金相場を加味した上でですけれども、そういうふうになっていること。
  それと、一番最初に言いました環境基本計画の趣旨にのっとりますと、市の責任として駐輪場を整備、利用しやすくしていくということは、なくなってしまうということが一番避けなきゃいけないことを考えますと、これを担う民間事業者のほうもそれなりの収入を得られなければならないということからしますと、その検討の一つの項目として、今後最低賃金が上昇していくことも可能性としてあるというふうにも答弁がありました。
  最低賃金時給1,500円以上とすることを政策として掲げている政党もあるように聞いていますけれども、こういったことも我々としたら考えていかなければならないことといったことを理由に、今回の条例の改正は賛成すべきだというふうに思いまして討論させていただきます。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第2号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第3号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第3号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△平岡環境安全部長 議案第3号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  令和2年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律において、法定利率は年5%から年3%となり、また、3年ごとに利率を見直す変動制に改正されます。一方、公営住宅法においては、不正な行為によって公営住宅に入居した入居者には、それまで支払った使用料と近傍同種の賃貸住宅の標準的な家賃との差額に年5%の利息を付して請求できるとされておりますが、民法改正に伴い、当該利息について年5分の割合から法定利率と改正されます。したがいまして、当市市営住宅条例においても同様の改正が必要と考え、東村山市営住宅条例の一部を改正するものでございます。
  議案書の2ページをお開き願います。
  一部改正を行うのは第38条の住宅の明渡請求の条文でございますが、第1項の「一に」を「いずれかに」に、第3項の「年5パーセントの割合」を「法定利率」にということで文言を改めるものでございます。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○清水委員 議案第3号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。
  1です。市営住宅の戸数を伺います。
△倉持環境・住宅課長 市営住宅の戸数は91戸でございます。
○清水委員 市営住宅の入居率を伺います。
△倉持環境・住宅課長 令和2年2月末時点でお答えしますが、全91戸のうち入居世帯数は86世帯であり、入居率は94.5%となっております。
○清水委員 その中で、過去10年間の不正行為によっての入居者の割合を伺います。
△倉持環境・住宅課長 過去10年においてとの質疑でございますが、不正な行為によって市営住宅に入居した例はこれまで一件もございません。
○清水委員 ということは、4番の、明渡し請求を受けた入居者が明渡しを行うまでの平均期間を伺ってはいるんですが、不正行為で入居された方はいないということで、4番のほうは割愛させていただきます。
  5番にいきます。3年ごとに利率を見直す、この変動制の法定利率に改正での、当市への影響を伺います。
△倉持環境・住宅課長 現状におきましては、不正な行為によって入居し、明渡し請求をしなければならない対象者がおりませんので、入居者及び市への影響はございません。
  なお、今般の民法改正は極めて低金利の状態が続いている現状を踏まえてのものであり、将来的に対象者が現れたとしましても、家賃の利息に係る計算がその時々の金利動向に合わせた法定利率に変わるだけでございますので、いたずらに高利率になるわけではなく、特段の影響はないものと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第3号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例について、日本共産党市議団を代表して質疑してまいります。
  今回の民法の一部を改正する法律の改正によって、東村山市営住宅条例の一部が改正されることとなります。法定利率改正のほか、保証債務、消滅事項、締約約款等についても改正されます。法定利率に関しては、令和2年以降も改正が想定されるとのことで急がれるのかもしれませんが、今回の民法改正は市営住宅についても様々な大きな影響があります。当市が市民にとってより利用しやすい市営住宅をどのように検討されていくのかも含めて質疑してまいります。
  1番です。先ほども御回答ありましたけれども、現在の市営住宅の入居率をお伺いします。
△倉持環境・住宅課長 先ほど清水委員にお答えしたとおりでございます。
○山田委員 この空いている理由というのは、お分かりになれば教えていただきたいんですけれども。
△倉持環境・住宅課長 現在募集をかけているところでございまして、空きが出たら募集をかけるという状況です。
○山田委員 空きが出たら募集をかけるということで、30年度の決算のときも4室空いているということだったんですけれども、それも一応100%を目指して募集をかけていらっしゃるんでしょうか。
△倉持環境・住宅課長 委員お見込みのとおりでございます。
○山田委員 そうしますと、募集が少なくて100%に満たっていないということでしょうか。
△倉持環境・住宅課長 応募が少ないということでよろしいですね。募集の戸数に対して応募が少なくて足りないということになっております。
○山田委員 そうしますと、2番も今のに関わってしまうんですけれども、必要な方に情報が届いているのかといった面ではいかがでしょうか。住宅を必要とされている方。
△倉持環境・住宅課長 議題外でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○山田委員 では3番です。子育て支援を目的ともされています、若年夫婦子育て世帯向けの定期使用住宅の利用状況を伺います。また、東京都の条例改正に準拠する考えはないかお伺いします。
△細淵環境安全部次長 現在の御質疑と今回の条例改正についての内容等の整合性がございませんので、それについて説明のほうをお願いできればと思います。
○山田委員 市民の方にとって必要だと思ったから質疑したんですけれども、次にいきます。
  4番です。第12条、住宅入居の手続について、これまでに連帯保証人がいなくて入居申請できない事例を把握されているかお伺いします。
△倉持環境・住宅課長 議題外でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○山田委員 続きまして5番です。第18条、保証金としての支払い事例をお伺いします。
△倉持環境・住宅課長 今回の条例改正につきましては第38号に関してでございますので、こちらも議題外となりますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○山田委員 そうしましたら6番も同じだと思いますし、7番については分かりましたので、こちらの質疑も飛ばさせていただきます。
  今回、最初にもお伝えしましたが、今回は法定利率の点でしたけれども、民法の改正により市営住宅条例の改正をするのであれば、ほかのこれらの点も併せて検討していただきたいと思いました。市の財産である市営住宅、本当に住宅に困窮する方への的確な市営住宅の供給が図れるよう、東京都や国の動向も見ながら今後も検討していただきたいと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○藤田委員 議案第3号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例について、つなごう!立憲・ネットを代表して質疑させていただきます。
  1番、入居時点の不正の行為については時効があるのかお伺いします。
△倉持環境・住宅課長 不正な行為としては、虚偽の申請によって入居した場合が考えられますが、そもそも市営住宅に関して発生する時効というのは、使用料という債務に対してでございまして、申請内容について不正が発覚した期間に対する時効というものはないものと考えております。
  なお、刑事事件等でよく聞かれます時効というのは、公訴時効のことでございまして、これは、犯罪が発生して一定期間がたつと、裁判でその犯罪を認定し、犯人を処罰することができなくなる、検察が起訴できなくなるということを指しております。
  入居時点の不正行為は犯罪とまでは言えないものと考えておりますし、もしその行為に対して時効を設けるといたしましたら、基準となるのは不正入居が発覚した時点とし、その段階ですぐに明渡し請求をすべきだと考えておりますので、いわゆる公訴時効のようなものとは異なるものであると考えております。
○藤田委員 刑事事件のいわゆる時効というのとは違うということで理解しました。ただ、長年ずっと暮らされる方もいるので、例えば20年前に入ったときにちょっとそういうのがあったというのは、どのくらい効力があるのか確認したくて質疑させていただきました。
  2番、今回の改正について入居者に周知するのか伺います。
△倉持環境・住宅課長 さきの委員にもお答えいたしましたとおり、現状におきましては、不正な行為によって入居し、明渡し請求をしなければならない対象者がおらず、入居者に対し直接影響するものとは考えておりませんけれども、条例改正の内容につきましては、年に数回発行しております入居者向けの通信にて周知をしてまいりたいと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第3号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第8号 東村山市道路線(久米川町四丁目地内外)の認定
◎山口委員長 議案第8号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第8号、東村山市道路線(久米川町四丁目地内外)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山都市計画道路3・4・10号線を認定するものでございます。
  認定する道路の起点は久米川町4丁目18番17、終点が野口町1丁目6番2であり、幅員は16.00メートル、延長は555.27メートルでございます。
  当該道路は、市が計画した道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第1号に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案第8号、東村山市道路線(久米川町四丁目地内外)の認定について、自民党市議団を代表し質疑してまいります。
  1点目です。今年度事業認可を受けましたこの3・4・10号線のうちの555.27メートルの認定となりますけれども、今までの経緯と今後のスケジュールについて確認させてください。
△井上まちづくり推進課長 都市計画道路3・4・10号線は、起点を久米川町2丁目、終点を多摩湖町3丁目とした延長約3,630メートルの都市計画道路となっており、昭和37年に都市計画決定しております。その後、平成24年に、鉄道との立体交差区間約350メートルについて、幅員を20.5メートルから16メートルに変更するとともに、起点から終点までの全区間について車線数を2車線と決定しております。
  整備に向けた取組としましては、平成30年4月に、関係権利者や周辺にお住まいの方を対象とした事業概要及び測量説明会を実施、その後、関係権利者及び近隣にお住まいの皆様方の御理解と御協力を賜りながら測量作業を進めさせていただき、令和2年1月17日に都市計画事業の認可を取得し、令和2年2月11日に、関係権利者を対象とした用地補償説明会を開催させていただきました。
  今後のスケジュールにつきましては、令和2年度からおおむね3年から4年の間で用地取得を、後半の3年から4年の間で工事を実施し、都市計画事業認可期間である令和8年度末の開通に向けて鋭意取り組んでまいります。
○小町委員 2番目伺います。今回の認定道路は新設道路でありますけれども、この距離の中での地権者の数、そして、今、利用されている方々の人数を伺います。
△井上まちづくり推進課長 今後、相続などで変動していく可能性はございますが、現時点で想定する対象地権者は、土地所有者、建物等所有者及び土地や建物等を借りている方は約160名となります。令和2年度より物件等の調査を実施し、さらに詳細な人数を把握していく予定でございます。
○小町委員 次、3番目伺います。先ほども一定答弁がありましたけれども、令和2年度より用地取得を開始し、令和8年度末完成を目指すとのことでありますけれども、7年間での完成、供用開始に向けた課題は何かお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 供用開始に向けた課題は大きく2点考えられ、1点目がほかの事業との連携、2点目が事業用地の確保でございます。
  ほかの事業との連携につきましては、今回の事業区間の起点部分は東京都が進める都市計画道路3・3・8号線、鉄道との交差部は東京都、東村山市、西武鉄道で進める連続立体交差事業が行われております。また、終点部分は、本事業と同時に都市計画事業認可を取得した第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業として3・4・10号線と3・4・31号線を進めてまいりますので、それら事業との調整や連携を的確に行い、遅滞なく事業が進むように努めてまいります。
  また、事業用地の確保につきましては、関係権利者が100名を超える多数であり、今後の生活設計や御家族の入学、就職など個別の御事情がありますことから、皆様の生活再建を最優先に考え、丁寧に進めてまいりたいと考えております。
○小町委員 大きく2点あるということですが、まず1点目の事業連携について聞くと、今着々と進んでいる東村山駅周辺の連続立体交差化事業の完成までおよそ、折り返しを過ぎて、あと5年ぐらいでしょうかね。今回の道路線の築造までは、令和8年度だから3年ぐらいの差があるわけですが、そういう意味では連続立体交差に含めた周辺整備で3・3・8号線も如実に関連してくると思うんですけれども、その辺との連携も含めて、現状進んでいる連続立体交差に含めた周辺整備というのは順調に進んでいるんでしょうか、お伺いします。
△井上まちづくり推進課長 まず、都市計画道路3・3・8号線につきましては、今、用地取得を行っているとのことで、ある程度順調に進んでいるのではないかと推測しておりますが、連続立体交差事業につきましては、駅周辺部を初め、また令和2年度につきましては仮線等への切替えも予定しておりますことから、順調に進んでおると考えております。
  しかしながら、3・4・10号線を施工するに当たっては、完全に線路が高架に切り替わらないと交差部分の施工ができませんので、引き続き連携を的確に行って進めてまいりたいと考えております。
○小町委員 確かにそうですね。連続立体交差化が、ならないうちは下の道路築造もできないわけですから、そういう意味でも、やはりまずは土地の確保ということになると思うんですが、先般も事業用地取得説明会にお邪魔させてもらいましたけれども、そこではそれほど大きな御意見等はなかったと思うんですが、その後、市役所に対して何か個別に相談は来ておるんでしょうか。その辺の状況をお伺いします。
△姫野用地課長 いずれにしても令和2年度から物件の調査をさせていただくというところで、そこから本格的な話が始まっていくんですが、やはりそれに先立って、今後、補償の関係等を気にされるような問合せは幾つかございます。
○小町委員 長年お住まいになったり、お使いになっている土地を手離すことになるわけですから、より丁寧な対応をぜひお願いしておきます。
  4番目伺います。先ほども一定答弁ありましたが、改めて伺いますが、今回の道路完成には3・3・8号線の完成が必須でありますけれども、事業の進捗状況を伺います。
△井上まちづくり推進課長 都市計画道路3・3・8号線は、現在、事業主体であります東京都にて用地取得が進められている状況でございます。東京都に用地取得を確認しましたところ、平成31年3月末時点で、新青梅街道からさくら通りまでにつきましては約67%、さくら通りから埼玉県境までは約30%と伺っております。
○小町委員 新青梅からさくら通りまでは順調と言えば順調なんでしょうが、さくら通りから埼玉県境が3割程度と、新青梅からさくら通りまでから比べると半分ぐらいの状況ではありますけれども、今後、事業を進めていく上で、この計画期間内に収まるように進んでいくんでしょうか、見込みを含めてお伺いいたします。
△井上まちづくり推進課長 東京都に確認しておりませんので、細かい部分、答弁できません。
○小町委員 これは東京都の事業なので、そういう答弁になってしまうと思うんですが、ぜひ連携を密にして、これが前提としなければ、この3・4・10号線も前に進まないと思いますので、ぜひしっかり連携をして取り組んでいただきたいと思います。
  5番目です。本道路線開通を前提として、現在、市内で供用中の都市計画道路の整備率、事業中を含めた都市計画道路整備率の市内全体と、西武新宿線の東西についての整備率をお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 令和2年2月末時点での供用中の都市計画道路整備率は約20%でございます。また、事業中の都市計画道路は、都施行路線の3・3・8号線と3・4・11号線、市施行路線及び第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業では3・4・5号線、3・4・9号線の一部、3・4・10号線の一部、3・4・31号線の一部、連続立体交差事業に伴う鉄道付属街路5路線となっており、以上の区間全てが完成しますと、全体で約38%の整備率になると試算しております。
  また、西武新宿線の東西においての整備率ですが、全体約38%の内訳としましては、東側が約27%、西側が約11%と試算しております。
○小町委員 これはこんな感じだろうなと思いましたけれども、以前も一般質問したときも西側のパーセンテージは一向に進んでいないなということが如実に分かったことが残念でもあり、期待もしたいところでございますが、今回の3・4・10号線の認定において、やっとこの西武新宿線の西側に向けた連携が進んでいくきっかけになると思っております。この先のみち・まち事業も含めて、四次の東京都の事業化路線をしっかりと進めていただきたいと思いますし、そのためにもこの路線が早く、事業化された以上は、早く供用開始されるように期待をしております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第8号、何点か質疑します。
  ①です。議案資料の提案理由及び経緯にも記載されております。また、以前も類似した議案があったと記憶いたしますが、この道路法に基づく手続が必要との国の指導の内容を改めて確認いたします。
△井上まちづくり推進課長 議員御指摘のとおり、平成30年6月定例会で、都市計画道路である鉄道付属街路5路線の認定議案の審査の際、同様の御説明をさせていただいております。
  これまで当市では、街路事業完了後に道路法に基づく手続を行っておりましたが、平成30年1月31日、国土交通省開催の平成30年度街路事業の交付金に係る意見交換会において、街路事業においては、都市計画法第59条による都市計画事業認可により事業は着手するが、国費率は道路法に基づくため、社会資本整備総合交付金申請時には、路線認定、道路の区域決定が必須との方針が出されました。
  その後、平成30年3月27日付で東京都より、街路事業における適切な事務処理の実施についてがあり、路線認定、路線の区域決定、変更等の手続が未実施の路線については、原則として交付申請までに適切な事務処理をするよう通知がありましたことから、令和2年度から交付申請を予定している当該区間につきましても、道路法に基づく手続をさせていただくものでございます。
○石橋委員 確かに以前の御答弁もそういう感じだったと思います。一応確認でさせていただいたんですが、そこで1点確認なんですけれども、この都市計画道路3・4・10号線も当然、事業認可を経てこれに進むわけです。議会初日の市長の施政方針の中で、ほかにもこの路線として事業認可された道路があったと思いますが、その計画道路は、こういった道路認定をする必要性はないんでしょうかという確認です。
△井上まちづくり推進課長 今回この区間を市道認定することにつきましては、先ほど御答弁させていただいたとおりでございますが、今回、事業認可を取得しました3・4・10号線の残り区間と31号線につきましては、東京都と連携して協力施行する第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業により整備を行いますことから、今後、東京都において路線の認定や区域決定等の手続が行われるものと認識しております。しかしながら、市道認定するかにつきましては、今後、東京都との協議により判断することになると思います。
○石橋委員 先ほど小町委員の御答弁で、他事業との連携というところにも係ってくる話かなと思いますので、分かりました。
  次です。次と言っても最後なんですが、これは幅員16メートル、延長555.27メートルというふうになっております。これはあくまでも計画上の話でお聞きしたいんですが、先ほどお聞きしたところ、車線数は2車線と御答弁がありましたが、歩道の幅員、自動車レーン、バリアフリーの対策、また植栽内容等の予定を確認させてください。
△藤田市街地整備課長 現在、道路構造の設計は、道路構造令や各種基準などに照らし合わせ、交通管理者など関係機関と協議を進めております。具体的には、車線数は2車線の予定で、歩道形状は、車道と段差の少ないセミフラット形式を採用し、歩道の幅員は有効幅員2メートル以上を確保する予定でございます。また、自転車レーンも設置する予定です。
  バリアフリー対策では、歩道の勾配、段差解消、視覚障害者用誘導ブロックなどを設置する予定です。植栽は、低木と高木を組み合せ植樹する予定です。その他、騒音・排気ガス対策として、車道と民地の間に歩道や植栽帯を設置することで一定程度の距離が確保され、騒音と排気ガスの影響の低減を図ることを考えております。
  また、都市計画道路が整備されますと、既存の生活道路への交通量が減り、騒音・排気ガスに対する環境がよくなると考えております。さらに騒音対策としまして、通常用いる舗装よりも騒音低減効果の高い低騒音型舗装を採用することで、発生音自体の低減を図ってまいります。
○石橋委員 バリアフリー対策のところで視覚障害者の、いわゆる点字ブロックのお話を今していただいたと思うんですが、もう一個確認なんですが、車椅子の方が車道から歩道に上がる際の境目にユニバーサルブロックという、車椅子の車幅のところだけが若干のスロープ状態になるというバリアフリー対策もあると思うんですけれども、こういった導入も検討されていますか。
△藤田市街地整備課長 現在、東京都とこの内容の詳細については検討中でございまして、できる限りユニバーサルデザインブロックを採用していきたいと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第8号について、日本共産党を代表して質疑してまいります。
  一定の内容も先ほどの御答弁で分かったんですけれども、改めて伺います。
  1番、都市計画道路予定地に係る立ち退き件数をお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 立ち退き件数につきましては、現時点で把握することはできません。今後、家屋などの調査を行い、その結果、道路区域の中に含まれる建築物の状況などを個別判断することになります。そこで家屋全体の除却をお願いする可能性もありますが、一部除却の場合は、道路区域外の敷地の状況や残存する家屋の状況などを含め、権利者の方々が当該地の生活再建が困難で移転するのか判断されるものと理解しております。
○山田委員 2番ですけれども、立ち退き件数の1番、伺った中のうち、説明会等に参加された、または直接お話をできた方の数をお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 先ほど申し上げましたとおり、立ち退き件数を把握できておりませんので、対応させていただいている数字を申し上げます。
  本議案の区域の方を対象に、去る2月11日に用地補償説明会を開催し、全体では81名の御参加をいただき、そのうち関係者は56名でございます。また、既に令和元年中に個別訪問を実施しておりまして、現時点で直接お話しさせていただいた方は、主に登記簿上の土地所有者60名弱でございます。
○山田委員 3番です。都市計画道路予定地となった方への用地補償は財産に関わることであり、信頼関係を築くことが大変重要と考えますが、用地交渉の今後の具体的な取組をお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 信頼関係を構築することは、用地接収において大変重要と考えております。そのため、都市計画事業認可取得後に用地補償説明会を行い、関係する地権者の皆様に説明を行うことが一般的ではございますが、今回は説明会開催の前、令和元年中に、地権者の皆様を個別に訪問し、信頼関係を構築してまいりました。
  今後は、物件等の調査を実施し、今回の説明会で契約時期などの御要望もアンケートなどにてお聴きしておりますことから、できる限り皆様の御要望に応えながら丁寧な説明を行い、信頼関係を構築し、用地交渉を進めてまいりたいと考えております。
○山田委員 信頼関係を築いていただくということで大変心強いんですけれども、先日行われました用地補償説明会では、様々な交渉をしていただけるという市の説明の中でも、住民の側からは残地に対する不安の声が上がっておりましたが、全ての方が納得されるまで親身に対応されていく予定かお伺いします。
△姫野用地課長 そのように努めてまいります。
○山田委員 住宅購入は人生の中で最大とも言える買物ですので、全ての方が納得していただくまで丁寧に対応する責任があると思います。ただ一方で、「市との交渉と言われても、こちらは素人であって、どう対応していいのか分からない。こうしたこちらの気持ちも酌んで納得できるようにしてもらいたい」といった声も伺っております。このように不安になるのは当然のことだと思いますが、4番にいきます。
  これまでの事業で、残地の処分や売却ができずに地権者が抱えているような事例はあるのでしょうか。
△井上まちづくり推進課長 残地に関しましては個人の資産に関することですので、詳細については把握しておりません。なお、残地は、隣接する土地所有者に売却する場合や、残地補償金にて道路が完成するまで保有し、その後、不動産業者等に売却していると推測しております。
○山田委員 多くの方が残地を抱えることが予想されますので、最後まで寄り添って対応していただきたいなと思います。
  5番です。用地買収がこれからとなるこの時期に道路線の認定をする理由をお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 先ほど石橋委員に答弁したとおりでございます。
○山田委員 立ち退き対象となる方々からは、「市は計画が決まってから説明会をする。税金を投入して準備を進めているわけだから、今さら文句が言える状況にない」という諦めに近い声を伺っています。また、「最近交通量が減ったのに、なぜこれから新たに道路が必要なのか」という疑問を持たれている方もいらっしゃいました。「計画を決定する前に、まず住民の声を聴いてほしい。計画があると突然決定した話を言われても、どうしてよいか分からない」といった戸惑いの声があるということをお伝えしたいと思います。
  6番は飛ばさせていただき、7番の、道路開通予定時期と、その時期の車両台数予測をお伺いします。
△藤田市街地整備課長 先ほど小町委員に申し上げましたとおりでございますが、道路開通予定時期は、事業認可期間であります令和8年度末を目標として進めてまいります。また、車両台数予測は、都道128号線や周辺の市道からの交通が転換されると考えており、1日当たりの計画交通量約5,000台と予測しております。
○山田委員 8番です。先ほども一定ありましたけれども、幅員16メートルの根拠をお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 東村山駅付近の連続立体交差事業によって鉄道が高架化され、道路を地表で整備することが可能となったことから、将来のまちづくりの考え方を示した東村山駅周辺まちづくり基本構想に基づき、道路の持つ役割と沿道の土地利用の実現など、まちづくりの観点から鉄道との交差区間の検証を行っております。
  東村山駅周辺まちづくり基本構想において、都市計画道路3・4・10号線は、まちの骨格となる道路、まちの主要道路に位置づけるとともに、土地利用の基本的な考え方として、市北西部の歴史・環境・文化資源を意識した沿道形成を図るエリアに位置づけております。
  これらの考え方を検証し、鉄道との立体交差区間にのみ広い幅員を確保せず、ほかの区間と同様の幅員16メートルで整備しても歩行者や自転車の円滑な流れが確保できること、地表で整備することによって沿道の土地利用が活性化されることから、鉄道との交差区間を幅員16メートルとしたものでございます。
○山田委員 歩行者などの円滑な流れということですけれども、車道は先ほど2車線ということでしたけれども、車道や自転車レーンなど、16メートルの割合というか、その辺が分かるようでしたら教えていただきたいんです。車道が何メートル、路肩、自転車、歩行者道路が何メートルということで16メートルになっているのかというのが、分かればお願いしたいんですけれども。
△藤田市街地整備課長 具体的な幅員に関しましては、現在、交通管理者と協議を行ってございます。一般的に16メートルの幅員で申し上げますと、車道が9メートルの両方向、その中に自転車レーンを設置していく予定でございますが、幅員は協議中でございます。それから、歩道に関しましては3.5メートルでございますけれども、その中に植栽帯や電線共同溝の設備等が入っていくというふうに考えてございます。
○山田委員 16メートルというとかなり広い道路になるんですけれども、そこで2点ちょっとお伺いしたいんですが、16メートルの幅員となると、これまでの数軒先のお隣の近所の方とのコミュニティーが大きく分断されることになります。こうした点においては、何か対策というか、ケアを検討されているのでしょうか。
△井上まちづくり推進課長 今、道路の設計等については、市街地整備課長から答弁がありましたとおり現在協議中でございますが、例えば通学路等、これまでの歩行者のネットワーク、それが崩されることがないように、例えば横断歩道の設置位置等は、市のほうからもしっかりと意見を添えてこれから協議してまいりたいと考えております。
○山田委員 私は今コミュニティーのことで伺いたかったんですけれども、もう一点としては化成小の通学路ということでお伺いしたかったので、その点は分かりました。
  では、9番は分かりましたので10番です。都市計画道路により近隣にお住まいの方の固定資産税が上昇することが予想されますが、そうした説明はどのように行われるのかお伺いします。
△井上まちづくり推進課長 固定資産税は、道路整備や容積率の緩和など、ほかの要素と複合的に関連した中で算出されてくるものと考えております。このため、本議案の道路整備により、交通の利便性の向上や周辺地域での良好な住環境の形成などの効果は、結果として地価に影響を与えると考えておりますが、具体的な固定資産税への影響を申し上げることは困難であると認識しております。
  したがいまして、説明につきましては、固定資産税の変動について個別にお問合せがあれば、以上のような認識の下、説明させていただく考えでございます。
○山田委員 11番です。実施に要する経費及び財源の「本案件に伴う将来負担はなし」についてお伺いします。また、全区間の整備における事業費の予定総額をお伺いします。
△谷道路河川課長 議案資料にございます実施に要する経費及び財源の「本案件に伴う将来負担はなし」とは、市道路線の認定につきまして、予算化をせずに、担当職員による事務の範囲において実施が可能であることを示したものでございます。
  次に、本議案の事業費は、事業認可の申請時点での金額で御答弁いたしますと、約46億3,000万円でございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○藤田委員 議案第8号、東村山市道路線の認定について、つなごう!立憲・ネットを代表して質疑させていただきます。
  1番は御答弁がありましたので割愛いたします。2番、当該道路の終点には、市内の名所ともなっている弁天橋がある。今後、都市計画道路の工事で、弁天橋に何らかの変更が加えられる可能性はあるか伺います。
△藤田市街地整備課長 現在の弁天橋の向き、幅員などは、都市計画道路に必要な規格に見合っていないことから、撤去し新たに架け替える予定でございます。新規に造る橋梁は、東京都など関係機関と協議を行い、景観性などにも配慮した設計に取り組んでまいります。
○藤田委員 撤去されて造り直されるということですが、弁天橋って名所で、いわれがあると思うんですよ、その形状とかに。景観としてはあまり変えない方向でやるということでしょうか。
△藤田市街地整備課長 現在、朱色のデザイン性の高い高欄などもついておりますので、その辺も視野に入れながら、今後は東京都と協議を行って決定していきたいと考えてございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 質疑がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○山田委員 議案第8号について、日本共産党市議団を代表して反対の立場で討論いたします。
  市内には狭くて危険な道路があり、公共交通も必要な地域へ行き届いていない現状の課題を抱えています。
  東村山市の西側の交通の利便性の向上は切実な課題であることも認識しています。けれども、市内を回ってお話を伺いますと、その解決方法が大型道路を新規に造ることだけではないのではないかというお話や、近隣住民の協力なしには進められないということが分かります。住み慣れた環境を変えたことで、人間関係や生活環境の変化が健康状態を悪化させたという事例もあります。
  昭和30年代に計画が出てきてから、その頃から住んでいるという方も、暮らし慣れた場所で、この計画がいつ来るかと覚悟をしながら過ごし、高齢となった今、まさか今頃になって急に進むとはと驚かれています。「新たな土地や引っ越し先も自分で探すように言われた」、そんなお話や、「高齢となり、これから引っ越すなんて考えられない。そんな労力がない」と困惑されている方がいらっしゃいます。立ち退かざるを得ない生活、これらを想像していただきたいと思います。
  「ところバス」でも検証されていましたように、多摩湖町の公共交通の要望に応えるためには、今の道路状況ではかないません。けれども、新たな道路が必要でしょうか。「今ある道路を広げてほしい」、この要望にはどう応えるのでしょうか。「道路ばっかり造ってどうするんだ」との声もありました。住民の住まいが奪われ、不安を抱えたまま道路の合間にひしめき合う住宅街、それが東村山の目指すまちづくりなのでしょうか。
  計画上にある店舗に伺いますと、御近所の方々が集まっていました。地域の集まる場所として機能しています。そこでお互いの状況や情報を共有しながら楽しく過ごされていました。「ここがあるから元気でいられるんだ」、そんな言葉がとても印象的です。特に独り暮らしの御高齢の方にとっては、日々の暮らしに欠かせない居場所となっています。この場所にこのお店があるということに大きな意味があります。
  それぞれが異なる生活をし始め、もしこうした場所がなくなれば、コミュニティーも失われてしまうことになります。道路を新たに造るということは、住民の暮らしや健康までもが大きく変えられるということです。それも踏まえた上で慎重に、丁寧に進めなければならないことだと思います。「今さら反対しても仕方のないことかもしれないけれども、市には私たちの気持ちを酌みながら進めてほしい」と、諦めとも受け取れるこの言葉の重みに、しっかり向き合っていただきたいと思います。
  生活や人生がかかっている住民の納得がまだ得られていない現状況下で、この道路認定には賛成できないと考え、本議案に反対いたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○小町委員 議案第8号について、自民党市議団を代表して賛成の立場で討論いたします。
  質疑の内容から分かったこともありますが、何しろ一つ言えるのは、東村山市内の都市計画道路の整備率は、この路線の完成をもってしても、いまだ20%にやっと届いたということが事実であります。東京都の都市計画道路の整備率は、多摩地域においては6割近い整備率になっているにも関わらず、いまだ東村山市は2割のところであって、道路ばっかり造ってもということにはならないと私は思っております。
  しっかりと東京都と連携して進めている道路の事業化計画を進めることによって、市内の整備率が上がり、近隣市との道路ネットワークが確立して、生活道路に通過車両が通らなくていいような道路が早くできるように願うものであります。
  地権者の皆様には大変な御負担と御心痛をおかけすることは重々承知しておりますけれども、しっかりと丁寧に対応していただいて、計画期間内にこの道路が完成することを希望して、賛成の討論といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○石橋委員 先ほどと同じパターンですけれども、議案第8号の件に関して、こういう点でも賛成すべきじゃないかなという意味で発言します。
  共産党さんの言われる内容も、それは一部といいますか、市民の声としてあるのは確かだと思いますが、先般も議会報告会で、このテーマについて市民の方々の意見を頂きました。そこで紹介させていただいた数字に、市民意識調査の中に、幹線道路の整備率の満足度と生活道路の整備の満足度の数字を述べました。
  幹線道路の整備率の満足度が、平成23年が18.8%、令和元年が24.6%、生活道路の整備の満足度が、平成23年が18.2%、令和元年度が23.1%ということで、数ある政策の中で、この2つは非常に満足度が低いという状態になっておりました。
  これも市民の意識調査の中で明らかに出ていることですので、この道を整備するということは、市民の要望としてもしっかりと数字として出てきていると思いますので、大動脈となるこういった道路の整備は、市民の願いとしても進めていくべきだと私は思いますので、それを一つの理由として賛成といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第9号 東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第9号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第9号、東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、秋津町1丁目地内の開発行為による新設道路2路線を認定するものでございます。
  認定する1路線目の道路の起点は秋津町1丁目33番19、終点が秋津町1丁目33番38であり、幅員は5.00メートル、延長は58.68メートルでございます。当該道路は、市道第641号線から市道第652号線に接続する道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2号に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  次に、2路線目の道路の起点は秋津町1丁目33番45、終点が秋津町1丁目33番36であり、幅員は5.00メートル、延長は83.17メートルでございます。当該道路は、市道第641号線から認定予定路線に接続する道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2号に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○清水委員 議案第9号について質疑させていただきます。
  1、整理番号1、市道第641号線2について伺います。
  (1)市道第641号線と起点、秋津町1丁目33番19の丁字路の安全対策についてお伺いいたします。
△谷道路河川課長 基本的には、東京都の開発許可の審査基準に適合した開発行為がなされた区域でございます。市道第641号線の道路中心から3メートルの道路後退、そして交差部に隅切りを3メートル整備することによる視距の確保もその一つでございます。
  なお、開発区域内の新設道路につきましては、通過交通車両が日常的に通行する要素はないと判断しております。このことから、特別な交通安全対策を講じるよう行政指導した点はございません。
○清水委員 再質ですけれども、この道に今のところはまだカーブミラー等はありませんが、そのほうの予定とかも今のところはないということでよろしいでしょうか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございます。
○清水委員 2番です。市道第652号線と終点、秋津町1丁目33番38の接続部分の安全対策をお伺いいたします。
△谷道路河川課長 基本的には、東京都の開発許可の審査基準に適合した開発行為がなされた区域でございまして、市道第652号線の道路中心から3メートルの道路後退、そして交差部に片側隅切りを4メートル整備することによる視距の確保もその一つでございます。
  先ほどと同様でございますが、開発区域内の新設道路につきましては、通過交通車両が日常的に通行する要素はないと判断しております。特別な交通安全対策を講じるよう行政指導した点はございません。
○清水委員 再質なんですけれども、日常的に通過車両が入ってこないと思うんですが、間違えてもし車が入ってきちゃった場合に、市道が狭い部分があったりするんですけれども、その辺の注意喚起とかは、どこかにする予定とかはございますか。
△谷道路河川課長 この先行き止まり道路であるというような場合に、地域の皆様からそういうようなお声が上がれば検討に入りたいと考えておりますが、現時点では、早急に対応する必要はないと今のところ考えているところでございます。
○清水委員 2番いきます。整理番号2、市道第641号線3についてお伺いいたします。
  (1)市道第641号線と起点、秋津町1丁目33番45の丁字路の安全対策をお伺いします。
△谷道路河川課長 先ほどの御答弁と重複いたしますが、市道第641号線の道路中心から3メートルの道路後退、そして交差部に隅切りを3メートル整備することによる視距の確保になります。先ほどと同様になってしまいますが、日常的に通過交通車両が通行する要素はないと判断しておりますので、特別な交通安全対策を講じるよう行政指導した点はございません。
○清水委員 (2)です。当該開発区域内には、市道認定外の道路もありますが、その理由と今後の対応についてお伺いいたします。
△谷道路河川課長 当該開発区域内で整備されました新設道路のうち、市道として認定できる道路、できない道路が存在しております。市道として認定できる基準は、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則で定めておりまして、行き止まり道路につきましては、公共施設と接続する道路でない限り認定することができないのが理由でございます。
  なお、開発事業者との協議の中で、行き止まり道路が配置された理由は、開発事業主の考え方によるものであり、市として行き止まり道路の整備を行政指導したものではございません。開発行為の整備内容につきましては、市と開発事業主との間で協議を調えておりますので、今後、市として何か対応を予定しているものではございません。
○清水委員 3番です。多分同じだとは思うんですが、終点、秋津町1丁目33番の36との安全対策を伺います。
△谷道路河川課長 認定予定路線である市道第641号線2との交差部に隅切りを3メートル整備することによる視距の確保がございます。その他、開発区域内の新設道路につきましては、通過交通車両が日常的に通行する要素はないと判断し、特別な交通安全対策を講じるよう行政指導した点はございません。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第9号、東村山市道路線の認定について、1点だけお伺いしたいと思います。
  市道第641号線の2が連なる市道第652号線の拡幅や開発予定はあるのか。また、空堀川遊歩道とつながるために、歩行者や自転車は通行可能となりますが、車両は行き止まりとなっております。緊急車両等の転回広場は必要ないのかお伺いします。
△谷道路河川課長 市道第652号線の道路拡幅計画はございません。なお、将来、東側で開発行為の相談があった際には、道路拡幅の行政指導をする考えは持っております。
  また、転回広場の設置基準につきましては、あくまで新設道路に対しての基準となりますので、市道第652号線に対して転回広場を設置するよう行政指導はしておりません。
○山田委員 今後も開発がされるかもということだったんですけれども、今後も開発などを進めることとなれば、開発事業者や開発地域ごとの整備だけではなくて、一体性を持った東村山の町並みづくりを進めていただきたいということで、質疑は終わります。
◎山口委員長 質疑が終わりましたので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第9号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第10号 東村山市道路線(富士見町四丁目地内)の廃止
〔議題6〕議案第11号 東村山市道路線(富士見町四丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第10号及び議案第11号を一括議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第10号、東村山市道路線(富士見町四丁目地内)の廃止及び議案第11号、東村山市道路線(富士見町四丁目地内)の認定につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
  本議案は、富士見町4丁目地内の開発行為に伴い、議案第10号にて市道第93号線2を一度廃止し、議案第11号にて開発行為による新設道路及び既存道路と併せて全線を再認定するものでございます。
  議案第10号にて廃止する市道第93号線2の起点、終点ともに富士見町4丁目2番10であり、幅員は1.82メートル、延長は13.22メートルでございます。
  次に、議案第11号にて再認定する道路の起点は富士見町4丁目2番10、終点が同町4丁目3番40であり、幅員は5.00メートル、延長は114.89メートルでございます。
  議案第10号で一度廃止する市道第93号線2は、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第7条に該当するため、道路法第10条第3項の規定に基づき廃止するものであり、議案第11号で再認定する道路は、市道第93号線1から市道第77号線6に接続する道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2項に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案10号と11号、一括して質疑いたします。
  1点目、改めて伺います。廃止と認定の経緯を伺います。
△谷道路河川課長 平成31年1月に開発許可を受けた開発行為において、既存道路である市道第93号線2を開発区域に編入した上で新設道路として整備されました。このことにより、市道第77号線6から水道局用地までの既存道路と併せて認定できる条件が整ったことから、一度廃止の上、既存道路を含めて認定するものでございます。
○小町委員 次、伺います。一旦廃止となる市道93号線2の南側新設道路の鉄塔付近のゼブラゾーン、車止めを設置した理由、ここを道路に含んでいる根拠を伺います。
△谷道路河川課長 新設道路の道路線形につきましては、確かに隅切り部分が広くなっております。これは、開発事業主より、隅切りとして必要な範囲を超えて道路用地として無償譲渡したいとの相談があり、協議の中でゼブラゾーン、車止めの設置をするよう指導したものでございます。
  開発事業主が無償譲渡を申し出た背景にありますのは、鉄塔・送電線の下にある土地には建築制限があるということです。この影響を考慮しながら、道路や公園の配置を決めたものでございます。
○小町委員 確かに下だけ見ると変なことになっているなと思うんですけれども、上を見ると高架の線下なので仕方がないんだろうと思いますが、そうはいっても、車止めがあって中に入れないということですね。だから、車が駐車することにはならないんだろうけれども、意外と広い空間になっていますよね、現地見ると。
  一番気になるのは、突き当たり道路に近いところだから、不法投棄の温床になっちゃったりとか、そういうことも懸念されるんじゃないかって一瞬思ったんですが、その辺についての対策は今後どうされるんでしょうか、伺います。
△谷道路河川課長 この場所に限らず、市内の道路上では不法投棄という問題は課題として認識しております。そういった中で、その都度、発生主義ではないんですけれども、その都度対応している状況がございます。今回の場所につきましても、不法投棄が常習化というか常態化されたときには、改めてそのときに対策を考えてまいりたいと思います。
○小町委員 今、宅地分譲していて、建物を建てている最中ですから、今のところは基本心配ないんだと思うんですよね。今後がやはり心配なので、ぜひ注意深く見守っていただきたいと思います。
  次、伺います。市道77号線6と水道局用地までの道路は既存道路であります。先ほど一定説明がありましたけれども、今回新設道路と一括で認定となった経緯をお伺いします。
△谷道路河川課長 これまで市道第77号線6と水道局用地までの既存道路は認定外道路として市で管理しておりましたが、このたびの開発行為によって市道第77号線6と市道第93号線1が接続されることになりましたので、一括で道路認定することとしたものでございます。
○小町委員 今、既存の認定外道路だったところは、舗装は従来のままだったんでしょうかね、よく覚えていないんですけれども、それとも今回の土地開発をするときにもう一度打ち変えたんでしょうか、お分かりになりましたら教えてください。
△谷道路河川課長 従前、既存道路として存在した区間につきましては、このたびの開発行為によって舗装を打ち直したということはございません。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○山田委員 議案第10号、11号について質疑してまいります。
  1番です。廃止される市道第93号線2は、どのような経緯で延長13.2メートルの認定がされているのかお伺いします。
△谷道路河川課長 市道第93号線1と接続する路線として昭和38年に認定された道路でございます。その後、廃道することなく、現在まで市道として存在しております。
○山田委員 2番は分かりましたので、3番にいきます。水道局用地と重なっている部分、ここ、水道局用地との関係はどうなるのかお伺いします。
△谷道路河川課長 東京都水道局とは、開発行為に合わせて道路整備すること、以後、市で道路管理していくことについて承諾を得ております。
  なお、土地の帰属は従前どおり東京都となります。
○山田委員 4番にいきます。東村山市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則第3条第2号、「付近の市道路線と系統的に連なり、一般交通の用に供されるものであること」とありますが、市道第93号線2と連なる市道第93号線1の利用状況を伺います。また、整備や拡幅予定があるのかお伺いします。
△谷道路河川課長 市道第93号線1の利用状況につきましては、同路線に面している土地所有者の出入りしかないものと考えております。現時点において、市として同路線を道路拡幅整備する予定はございません。
○山田委員 土地所有者のみの出入りということだったんですけれども、そこの民有地と市道との間に有刺鉄線が張られておりまして、危険だなと思ったんですけれども、そうした改善要望などというのは市として上げることはできないんでしょうか。
△谷道路河川課長 民有地の管理方法や管理手段について、道路管理者として指導することはできかねます。原則、道路区域への工作物の越境、不法占用など、道路区域に対しての指導となります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第10号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第10号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第11号について、討論ございませんか。
○山田委員 議案第11号、東村山市道路線の認定について、日本共産党を代表して反対の立場で討論いたします。
  新たに認定する市道路線は、取扱規則では「付近の市道路線と系統的に連なり、一般交通の用に供されるものであること」と規定されています。
  今回対象となる市道第93号線1は行き止まり道路でもあり、舗装もされず、拡幅予定もないとのこと、また、現状況では土地所有者のみの利用とされているといったところで、一般市民がふだん利用する道路とは言い難いということで、本議案には反対いたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○小町委員 議案第11号について、自民党市議団を代表して賛成の討論をいたします。
  今回の道路認定は、新設の開発区域内の道路を市道77号線6に接続する道路としての整備でありまして、これを認定しないことは、今後の将来的に、この開発区域内の道路にも影響するものと思います。
  また、既存の認定外道路も一括して市道として認定することによって、市が一括して管理がしっかりできるということになりますので、それをよしとするところでもございますが、しかしながら、先ほども質疑でも申し上げましたとおり、ゼブラゾーンになってしまっているところについての管理については、不法投棄の温床になることが懸念されますので、しっかりと日々管理・監視を高めていただくことをお願いして、賛成の討論といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第11号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日のまちづくり環境委員会を閉会いたします。
午後2時58分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

    まちづくり環境委員長  山  口  み  よ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



-1-

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

令和2年・委員会

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る