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第2回 令和2年3月9日(厚生委員会)

更新日:2020年6月15日


厚生委員会記録(第2回)


1.日   時  令和2年3月9日(月) 午前10時1分~午後2時50分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎佐藤まさたか   ○横尾たかお     朝木直子     下沢ゆきお   
         浅見みどり     木村隆各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   山口俊英健康福祉部長   瀬川哲子ども家庭部長
花田一幸健康福祉部次長   西出法明収納課長   新井泰徳地域福祉推進課長
江川裕美介護保険課長  津田潤健康増進課長   清水高志保険年金課長
榎本文洋子ども政策課長   嶋田昌弘子育て支援課長   安保雅利子ども育成課長
吉原俊一児童課長   肥沼剛史収納課長補佐   東裕子保険年金課長補佐
小澤千香健康増進課長補佐   八丁千鶴子子育て支援課長補佐
江川誠子ども育成課長補佐   田見直美子ども育成課副主幹
竹内陽介児童課長補佐   高野健一機動整理係長   大塚知昭地域福祉推進課主査
菊池貴子庶務係長   加賀基之国保給付係長   原弘樹国保税係長
菅野津代子保険年金課主査   上野広照子ども政策課主査   齋藤公太母子保健係長
羽生孝明児童課主査


1.事務局員  湯浅﨑高志次長   新井雅明主任   宮島龍太主事


1.議   題  1.議案第4号 東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
         2.議案第5号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
         3.元陳情第15号 東村山市において骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった者
                  への接種費用助成制度実施を求める陳情
         4.元陳情第16号 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった者への接種費用を助
                  成する制度の創設を求める意見書提出に関する陳情
         5.行政報告
         6.追加の所管事務調査について



午前10時1分開会
◎佐藤委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間につきましては委員1人15分、また、同じ会派の方が2人いる場合は、会派2人の持ち時間合わせて30分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、そのように進めさせていただきます。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守いただきますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題以外の質疑はなさらないよう御注意を申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第4号 東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第4号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第4号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  議案書の東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、本文の1ページをお開きください。
  本条例改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正及び同法施行令の改正等に伴い、市民利益の向上のため必要な改正を行うものでございます。
  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明させていただきます。
  新旧対照表5ページ、6ページをお開き願います。
  第15条につきましては、災害により被害を受けた市民に対し、その生活の立て直しに資するために貸付けを行う災害援護資金について、償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大等が法に定められたことに伴い、関係条文の整理を行うものでございます。
  続きまして、第16条では、災害弔慰金等の支給決定を速やかに行うため、市に災害関連死の判定等を行う合議制の機関を設置することについて規定するものでございます。
  次に、資料7ページ、8ページをお開き願います。
  附則にて、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表に、災害弔慰金等支給審査委員会委員の報酬に関する項を追加するものでございます。
  このほか、各条文におきまして文言の整理を行っております。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○木村委員 議案第4号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、自民党を代表いたしまして質疑させていただきます。
  まず1番、災害弔慰金等の制度の概要を改めてお伺いします。
△新井地域福祉推進課長 本制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令に基づき、全国自治体で実施しているものでございます。制度概要でございますが、暴風・豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神または身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行うものでございます。
○木村委員 2番目、災害弔慰金等について、当市での支給実績はあるのかをお伺いします。
△新井地域福祉推進課長 当市において、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付け、いずれの実績もございません。
○木村委員 なくてよかったと思います。
  3番、災害弔慰金等支給審査委員会を設置する目的を伺います。
△新井地域福祉推進課長 対象となる災害で死亡された場合、災害弔慰金が支給されますが、いわゆる災害関連死によるものであるかが不明な場合、合議制の機関による判定が必要となります。
  当該審査委員会につきましては、市が単独で設置する方法のほか、都に委託することも可能となっております。しかし、その場合、支給決定までに時間がかかることも考えられることから、災害弔慰金等の支給決定の迅速化を図り、もって被災者支援に資することを目的に市が設置することを考えております。
○木村委員 やはり時間が物を言うというか、必要だと思いますので、短い時間で早急に申請できるということはいいことだと思います。
  4番目、合議制機関の設置が今までなかったようですけれども、災害死に対する対応はどのようなものであったのかお伺いします。
△新井地域福祉推進課長 当市では弔慰金等の支給実績がないため、過去の災害における他自治体の状況でお答えいたします。
  国資料によりますと、これまでも災害関連死の判定が必要になった場合には、有識者による審査委員会等を設置し、当該審査委員会による審査を経て決定しているとのことでございます。この審査委員会については、市町村が単独で設置したほか、都道府県に委託して実施した自治体もあったとのことでございます。
○木村委員 5番目いきます。災害弔慰金等支給審査委員会の委員の構成の想定をお伺いします。
△新井地域福祉推進課長 委員構成でございますが、国から示されている過去の災害時に設置された構成例を参考に、医師のほか、市職員や弁護士を想定しておりますが、迅速な被災者支援を第一に考え、被災状況に応じて適切な委員を選出してまいりたいと考えております。
○木村委員 6番目いきます。災害関連死とはどのようなものかをお伺いします。
△新井地域福祉推進課長 災害関連死とは、国からの事務連絡において、当該災害による負傷の悪化、または避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害が原因で死亡したものと認められたものとされております。具体的には、病院の機能停止による既往歴の悪化や初期治療の遅れによるもの、避難生活所等における生活の身体・精神的疲労が例示として挙げられております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 第4号について、公明党を代表して質疑いたします。大体さきの木村委員の質疑で分かったところもありますけれども、確認で伺います。
  1番です。国の法整備、先ほど概要を伺っていましたけれども、法改正が行われた経緯など、分かれば教えていただきたいんです。
△新井地域福祉推進課長 法改正の経緯でございますが、阪神・淡路大震災時には被災者生活再建支援法がなかったことを踏まえ、公平性に十分配慮しつつ、災害援護資金の貸付けを受けた方のうち、一定の低所得者等の免除等を可能とすること、当時の貸付制度の不備を是正することを趣旨として、議員立法にて令和元年6月7日に公布されたものでございます。
  具体的には、改正法では、災害援護資金の貸付けを受けた方が置かれている状況等に鑑み、償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、国における制度の周知徹底等について定められております。
○横尾委員 2番の1は、先ほどの委員の質疑で分かりましたので結構です。
  2番の2です。(2)、この頂いている議案資料だと、東久留米市は、合議制の機関を設置しないというふうになっておりますけれども、どのように対応されるのか伺っていれば教えてください。
△新井地域福祉推進課長 東久留米市からは、支給審査委員会につきましては、市が単独で設置する方法のほか、都に委託することも可能となっておりますことから、現状では都へ委託しての対応を想定していると伺っております。
○横尾委員 2の(3)も、先ほどの委員の質疑で分かりましたので割愛します。
  3番です。3番の1、制度の周知徹底について、提案理由にありました制度の周知徹底については、今までどのように取り組んできたのか、また、条例改正後はどのように取り組むのか伺っておきます。
△新井地域福祉推進課長 改正法では、国は、災害弔慰金等の制度の周知徹底を図ることとされており、ホームページ等で制度概要を周知することに加え、市町村における周知について助言・支援等をするものとされております。今までも対象となる災害が発生した際には、国から必要な情報提供は行われていたことから、当市でも、防災所管と連携を図り、ホームページ等により制度の周知を行っておりました。
  改正後につきましては、国からのより円滑な助言・支援等が期待できることから、ホームページでの周知に加え、制度の必要な方へ災害状況に応じた適切な周知に取り組んでまいります。
○横尾委員 なかなか申し出ていただかない限り難しいというふうに思うので、周知のほうについては、また国のほうからも様々示されることを受けて、しっかりと皆さんが、この制度の周知をお願いしたいというふうに思います。
  2番は、先ほどの委員の質疑で分かったんですけれども、当市としては、要するに過去から一個も実績がないということの理解でよろしいですか。
△新井地域福祉推進課長 東村山市文書管理規程に基づく保存年限の範囲で保存されている書類を確認した範囲では、これまでに実績はございません。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 議案第4号に対して、共産党会派を代表して質疑いたします。
  1番、支給審査委員会を5名とした根拠を伺います。
△新井地域福祉推進課長 本審査委員会の委員を5名以内とした根拠でございますが、国から示された過去の災害における委員構成例を参考に、医師複数名、市職員、弁護士等を構成員とすることを想定し、5名以内と定めたものでございます。
○浅見委員 関連して再質疑いたしますが、5名以下ということなので、4名とか3名になるということもあるということですか。
△新井地域福祉推進課長 状況によっては、5名以内ということですので、そのようなことになる可能性もあるかと考えております。
○浅見委員 2番です。医師その他市長が必要と認める者はどのように定義されているのか伺います。
△新井地域福祉推進課長 本審査委員会につきましては、対象となる災害が発生した後、委員構成や設置期間等について、別途要領を策定した上での設置を予定しております。その際は、医師その他市長が必要と認める者につきましても、国から示された過去の災害時に設置された委員会構成例を参考に、被災者支援を第一に考え、医師、弁護士以外にも知見を必要とする被災状況であった際には、適切と思われる委員を選出していきたいと考えております。
○浅見委員 再質疑いたしますが、別途要領を作成するということなんですけれども、それは今回は一緒に作成はされなかったんでしょうか、お伺いいたします。
△新井地域福祉推進課長 要領につきましては、まず今回は一緒に策定はしておりません。
○浅見委員 今回、要領を作成していないということなんですけれども、そうしますと、その必要と認める者というのの定義の中身というものが、今の段階でちょっと判断をすることができないので、そのところをもう少し詳しく教えていただけたらと思います。
△新井地域福祉推進課長 先ほど御答弁してまいりましたとおり、国から示された過去の災害の構成例を参考に設定していきたいと考えておりますが、現時点で構成員を全て設定してしまいますと、災害の状況に応じて、その方がそもそも招集できないといった事例もございますことから、災害の状況に応じて要領を定めるということが被災者の支援に資するものと考え、このような対応としております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第4号について、通告に従って伺います。
  1番は分かりました。2番の今回の支給審査委員会設置の理由を伺いたいのですが、先ほど答弁がありました。関連死であるかが不明の場合に、この審査委員会が判断するというふうな御答弁がありましたけれども、これはつまり、不明かどうかという判断というのは、どういう場合、誰がまたそこを判断する、その基準というのはどこにあるんでしょうか。
△新井地域福祉推進課長 こちらについては、国に確認させていただいた内容に基づき答弁させていただきますが、発災直後、明らかに、災害により死亡されたと明確である方については、このような審査会に諮らないということになっております。少しでも疑義がある場合については、こちら審査委員会に諮っていくものと想定しております。
○朝木委員 規則にある災害弔慰金の支給とか災害障害見舞金の支給については、今御答弁がありましたが、それはどこの所管の誰が判断をしていくんでしょうか。
△新井地域福祉推進課長 地域福祉推進課が事務局となり、事務手続を行っていく予定でございます。
○朝木委員 次に、委員会の調査審査事項ですが、災害弔慰金及び見舞金の支給に関する事項とありますが、4番です。そうすると、ここには災害援護資金の貸付けは含まれないということでよろしいでしょうか。
△新井地域福祉推進課長 委員お見込みのとおりでございます。
○朝木委員 そうすると、この援護資金の貸付けに関して申請者と行政側と争いがあったような場合は、どのように解決するんでしょうか。
△新井地域福祉推進課長 今回の条例改正の内容に、援護資金の貸付けについての内容は改定してございませんので、答弁を控えさせていただきます。
○朝木委員 この災害弔慰金の支給に関する条例というのは、災害弔慰金の支給と、それから災害障害見舞金の支給、それから災害援護資金の貸付けが主な内容となっていますよね。今の改正部分というのは、災害弔慰金及び見舞金の支給に関する事項であると、この審査会の設置については。この場合、判断が不明な場合には審査会にかけるというお話でした。
  では、この条例のもう一つの災害援護資金の貸付けについては、この審査会にはかけないわけですよね。そうすると、ここは誰が判断するんですかというのは、これは条例改正に関連すると思いますので、答弁をお願いいたします。
△新井地域福祉推進課長 災害援護資金の貸付けの決定については、市が可否を決定するものとなります。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時24分休憩

午前10時24分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○朝木委員 次にいきます。一定のこれまで答弁ありましたが、委員選任の基準は医師のほか市長が定めるとあるが、どのような基準によって選任するのかということで、先ほど一定の答弁がありましたが、再度、再質疑したいので、答弁お願いします。
△新井地域福祉推進課長 本審査委員会につきましては、対象となる災害が発生した後、委員構成や設置期間等について別途要領を策定した上での設置を予定しております。その際は、医師その他市長が必要と認める者につきましても、国から示された過去の災害時に設置された委員会構成例を参考に、被災者支援を第一に考え、医師、弁護士以外にも知見を必要とする被災状況であった際には、適切と思われる委員を選出していきたいと考えております。
◎佐藤委員長 今のケースですけれども、先ほど浅見委員に答弁したとおりで構いませんので。同じ内容ですので、それは今後そうしていただいて構いません。よろしくお願いいたします。
  それでは、ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了いたします。
  休憩します。
午前10時25分休憩

午前10時29分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  質疑は終了しておりますので、これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第4号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第5号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第5号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いをいたします。
△山口健康福祉部長 議案第5号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  今回の条例改正につきましては、国民健康保険税率を改定するものでございます。当市の国保会計につきましては、現在、決算補?等を目的として、一般会計からの繰入れを行い保険税の抑制に努めておりますが、国からは、国保財政の健全化を目指し、各保険者に対して、早期に決算補?等を目的とする一般会計繰入について、計画的、段階的な解消が図られるよう、実効性のある取組を行うことが求められております。
  このような状況を踏まえ、令和元年12月17日に、市長より東村山市国民健康保険運営協議会に対して、東村山市国民健康保険税の在り方について諮問をいたしました。これを受けまして、協議会で慎重に御審議いただきました結果、去る1月29日に会長より答申を頂いたところでございます。今回の改正は、その答申内容を尊重し、本条例案を提案させていただいたところでございます。
  それでは、改正内容について御説明をさせていただきます。新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。
  第3条第1項、基礎課税額の所得割額を現在の100分の5.35から100分の5.75とするものでございます。
  続きまして、第4条、基礎課税額の均等割額ですが、こちらは現在の3万4,000円から3万5,700円とするものでございます。
  次に、第6条、後期高齢者支援金等課税額の所得割額でございますが、こちらは現在の100分の1.80から100分の1.90とするものでございます。
  次に、第7条、後期高齢者支援金等課税額の均等割額ですが、こちらは現在の1万1,400円から1万1,800円とするものでございます。
  次に、第8条、介護納付金課税額の所得割額ですが、こちらは現在の100分の1.80から100分の1.90とするものでございます。
  続きまして、7ページ、8ページをお開き願います。
  第9条、介護納付金課税額の均等割額ですが、こちらは現在の1万4,000円から1万4,300円とするものでございます。
  続きまして、第21条、国民健康保険税の減額です。ただいま御説明申し上げました改正に伴い、おのおのの均等割額に係る7割、5割、2割軽減額の改正を行うものでございます。
  まず、7割軽減に係る改正です。同条第1号アの基礎課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の2万3,800円から2万4,990円とするものでございます。
  続きまして、同号イの後期高齢者支援金等課税額の均等割額に係る軽減額につきましては、現在の7,980円から8,260円とするものです。
  次に、同号ウの介護納付金課税額の均等割額に係る軽減額につきましては、現在の9,800円から1万10円とするものでございます。
  続きまして、9ページ、10ページをお開き願います。
  次に、5割軽減に係る改正でございます。同条第2号アの基礎課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の1万7,000円から1万7,850円とするものでございます。
  次に、同様に同号イの後期高齢者支援金等課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の5,700円から5,900円とするものでございます。
  次に、同様に同号ウの介護納付金課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の7,000円から7,150円とするものでございます。
  次に、2割軽減に係る改正です。同条第3号アの基礎課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の6,800円から7,140円とするものでございます。
  次に、11ページ、12ページをお開き願います。
  同様に、同号イの後期高齢者支援金等課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の2,280円から2,360円とするものでございます。
  続きまして、同様に同号ウの介護納付金課税額の均等割額に係る軽減額につきまして、現在の2,800円から2,860円とするものでございます。
  また、同号ウにおきまして、「世帯」から「世帯主」への文言修正を行うものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○下沢委員 議案第5号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対しまして、自由民主党市議団会派を代表しまして質疑をさせていただきます。
  まず最初に、今回の条例改正の背景と今後につきまして質疑をさせていただきます。
  (1)といたしまして、平成30年の国保制度の改正によりまして、10年をかけて一般会計からの赤字繰入れを行わずに事業運営することになったわけであります。その後2年が経過いたしまして、保険税率の改正と今回なるわけでありますけれども、改めて、条例改正の背景と財政健全化に向けての道筋をお伺いしたいと思います。
△清水保険年金課長 保険税率改定に至るこれまでの背景といたしましては、平成30年度の改定の際に、10年程度をかけて標準保険料率に近づけるため、2年に一度の改定を検討するとさせていただいたところでございます。平成31年度に示された標準保険料率は、平成30年度改定当時に比べると下がってはおりましたが、現行税率との乖離が依然として大きく、都へ納付金を納めるために必要な保険税収に至っていないと試算できたことから、令和元年12月に国民健康保険運営協議会へ諮問、令和2年1月に保険税率改定を了承する答申の経過を経て、本条例案を提案させていただきました。
  財政健全化に向けての道筋につきましては、国保財政健全化計画にてお示しすることになります。国保財政健全化計画は、平成30年1月29日付厚生労働省通知「国民健康保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」に基づき、平成30年3月30日に策定し、東京都知事宛てに提出しております。
  計画策定当時は、数値目標を掲げない計画で可とされており、基本方針や取組内容のみを掲載した計画を策定しましたが、今般、可能な限り速やかに赤字削減の目標年次及び年次ごとの数値目標を設定し、計画の変更を行うよう努めることとするとされたことから、改めて数値目標を設定した計画を策定することになりました。
  2月18日に国の様式に基づいた計画書を国民健康保険運営協議会で報告し、3月5日に都へ提出いたしました。資料は、議事録とともに、市ホームページにも公開する予定です。
  計画では、法定外一般会計繰入金のうち、決算補?等目的の繰入金の解消を必要としています。2年ごとの保険税率の見直しと国民健康保険事業運営基金繰入金の活用を基軸に、医療費の適正化、保険給付の適正化、収納率の向上、保険税の適正な賦課の取組を推進することで、令和10年度を目途に解消させていただきたいと考えております。
○下沢委員 丁寧な説明ありがとうございます。2年前にこの制度改正があって、料率を変えて向こう10年ということで2年がたったわけでありますけれども、(2)といたしまして、その制度改正以降、東京都、東村山市が運営主体となってこの国保事業というものを進めてきているわけでありますけれども、体制面とか市民への対応等につきまして、所管としてのこれまでの評価、どのような評価をお持ちなのかというのをお聞かせいただければと思います。
△清水保険年金課長 体制面では、制度改正により都が新たに保険者になったことで、これまで市へ歳入されていた様々な交付金は都の特別会計へと歳入され、市が支出していた拠出金なども都が一括して支払うこととなりました。また、保険給付についても、毎月の支払いと同時に同額の交付金が都から交付されるようになり、医療費の大きな変動による財政的なリスクが軽減されるようになりました。ほかにも、国民健康保険事業費納付金が創設され、毎年算定された金額を支払うようになりました。
  市民への対応については、保険証の発行や加入・資格喪失手続などのふだんの業務が平成29年度以前と変わりがないため、運営のしづらさは特段ございませんでした。体制面、市民への対応面のどちらも大きな混乱がなかったことから、前向きに評価しているところでございます。
○下沢委員 今の状況というのはよく分かりました。今後、まだ2年ということで、評価は早いのかもしれませんけれども、引き続き、この国保事業、改正後の国保事業というのを推進していただきたいというふうに思います。
  2番目に、国保健全化の推進に当たりまして、当市の抱えている課題というのを分かりやすく御説明いただければと思います。
  まず1番に、当市におけます医療費の動向、被保険者数、年齢構成の推移、世帯主の職業別構成割合、傾向などから見まして、どのような特徴があって、何が課題と捉えているのか、所管としてのお考えを伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 平成28年度から平成30年度にかけての動向から御答弁申し上げます。
  まず、当市全体の被保険者数は、後期高齢者医療制度への移行が続いていることから、平成28年度以降、減少が続いております。年齢構成で見ますと、0から19歳、20から39歳、40から64歳の層は、全体に占める割合が毎年減少しております。一方、65から74歳の層は毎年増加しており、全体に占める割合は、平成28年度約38%から平成30年度約40%に増加しております。全体の被保険者数が減少している中で、団塊の世代がこの層に属していることが相対的に割合を増加させていると捉えております。
  次に、医療費の動向も、被保険者の年齢構成から影響を受けており、全体の一般被保険者療養給付費が、平成28年度約91億円から平成30年度約87億円と減少しているにもかかわらず、70歳以上の1・2割負担の療養給付費は、平成28年度約27億8,000万円から平成30年度約28億3,000万円と増加しているところが特徴でございます。
  世帯主の職業別構成割合については、職業統計を行っておりませんので直接の影響は分かりかねますが、被保険者数は減少している一方で、被保険者の高齢化により1人当たりの医療費が増加していることが課題であると考えております。
○下沢委員 今、現在の状況というものを確認させていただきましたけれども、これからますます高齢化という社会に突入していくということで、状況というのはすごく厳しいなというふうに思います。
  続いて、通告しております(2)で、国民健康保険運営協議会でもいろいろな議論が交わされているというふうに思います。今置かれている状況等も、各委員の方からいろいろ意見が出されていると思いますけれども、どのような見解が出されていたのかお伺いしたいというふうに思います。
△清水保険年金課長 国民健康保険運営協議会におきましては、保険税率の改定に関しまして慎重に御審議をしていただきました。その際、委員の皆様から頂いた意見としまして、「被保険者には低所得者層が多いことから、増税に伴う負担増を懸念する」という意見、「他市で実施している多子世帯の均等割額の減免を実施すべきではないか」という意見、「社会保険という制度そのものは国として考えていくべきである」という意見がございました。
  その一方で、「今回の介護分などの見直しは、今後、健保組合などが求められる負担の水準であり、適正と考えている」「給付と負担のバランスや制度を守るために必要な負担を考慮すべきであり、適正と考えている」という御意見がございました。
○下沢委員 この国民健康保険運営協議会でも様々な意見が出されたということであります。その中で、これまでの、次に移ります。今回の税率改正で配慮したこと、検討したこと、今後の動き等につきまして質疑させていただきますけれども、(1)としまして、今、運営協議会でも議論されてきておりますけれども、低所得者に対する配慮という言葉がありましたけれども、これについてどのように検討なされてきているのかというのをお伺いしたいと思います。
△清水保険年金課長 まず市のほうでは、低所得者に対する配慮として、子供の均等割について他市の状況を情報収集し、当市での影響額や事務手続などの研究をしてまいりました。また、低所得者層の負担がなるべく増えないよう、これまでの応能・応益割合を応能割合のほうに増やすことを検討してまいりました。
  国民健康保険運営協議会では、先ほどの答弁で申し上げたとおり、「被保険者には低所得者層が多いことから、増税に伴う負担増を懸念する」という意見、「他市で実施している多子世帯の均等割額の減免を実施すべきではないか」という意見、議論がなされたところでございます。
○下沢委員 (2)で、国民健康保険税率なんですけれども、経済、社会の状況、地域の実情によって税率というのは変わると思うんですけれども、26市との比較において、当市はどの程度の水準なのかというのをお伺いしたいと思います。
△清水保険年金課長 令和2年度の1人当たり調定額は9万6,567円で、令和元年度比4,605円の増と試算しております。26市との比較については、令和元年度当初予算ベースの1人当たり一般平均保険料で御答弁申し上げますと、順位としては26市中15番目と、ほぼ真ん中に位置しておりますが、26市平均より1,725円上回っている状況でございます。
○下沢委員 3番目で、今回の税率改定で、赤字補?の解消額と全体としてどの程度の改定率、今お話を聞いて、また参考資料等でも5%程度という数字はありますけれども、赤字補?の解消額と、全体としてのどの程度のその改定率になるのか、そこをお伺いさせていただきたいと思います。
△清水保険年金課長 現税率と改定税率を令和元年10月時点で比較した改定率は5.3%、1億6,143万2,900円と試算しております。予算につきましては、被保険者の減少や収納率の関係もあり、同規模の増額には至っておりませんが、歳出規模も縮小していることから、赤字については一定解消されるものと見込んでおります。
○下沢委員 次に移ります。国保財政の安定的な運営のために、いろいろ努力をされているというふうに思います。具体的にどのような対策が講じられているのか、お伺いしたいと思います。
△清水保険年金課長 具体的な対策として、医療費適正化、保険給付の適正化、収納率向上、国民健康保険税の適正な賦課の4つの取組を中心に、財政健全化を実現してまいりたいと考えております。
  1つ目の医療費適正化の取組として、データヘルス計画に基づく事業の推進、特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上、医療費通知の送付を実施します。
  2つ目の保険給付の適正化の取組として、レセプト点検の充実・強化、海外療養費の支給適正化、第三者行為に関わる求償事務の推進、不正利得に関わる保険給付費の返還請求事務の強化、被保険者資格の適正化を実施します。国民健康保険事業費納付金の算定に当たっては、市区町村ごとの医療費水準が反映されることから、医療費や保険給付の適正化が納付金を抑えることにつながります。
  3つ目の収納率向上の取組として、現年課税分の徴収強化、滞納繰越分の削減、早期接触機会の確保を実施します。国民健康保険制度は被保険者間の相互扶助による社会保険制度であり、制度を維持していく上でも、また、被保険者の負担の公平性を確保の観点からも、財源となる保険税の収納確保は重要と考えております。
  4つ目の国民健康保険税の適正な賦課として、正確な所得の把握、法定に即した賦課限度額の設定、標準保険料率との乖離解消を実施します。新制度においては、年齢調整後の医療費水準や収納率が同じであれば、同じ保険料水準となる仕組みとなっていますが、当市の医療費水準や所得水準により算定された標準保険料率は、現保険税率と大きく乖離している状況にあり、これを近づけていくことは必要と考えています。
  これら4つの取組の推進により、将来にわたり国民健康保険財政の安定的な運営が可能となるよう努めてまいります。
○下沢委員 市のほうでつくられた国保財政健全化計画書の中にも、実際に今後取り組む課題等につきまして記載されておりますので、ぜひ確実に執行していただければなというふうに思います。
  最後の質疑に入ります。(5)といたしまして、今後この大きな改正ということになりますので、市民に対しまして、制度及びこの改正内容をどのように周知していくのか、説明をお願いしたいというふうに思います。
△清水保険年金課長 令和2年4月1日号として、全戸配布する国保だよりにて周知させていただく予定でございます。あわせて、東村山市のホームページ上や、令和2年度の当初納税通知書を送付する際に同封する案内文にも、例年のものに制度及び改正内容についての説明を加え、周知してまいりたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第5号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して質疑いたします。
  1番です。国民健康保険運営協議会の審議内容と答申からということで伺っていきたいというふうに思います。
  被保険者の推移ですね、広域化から3年目となる年度として、税率及び均等割額の改定となると理解をしております。被保険者数の減についても、様々、運営協議会の中で質疑が出されておりました。年間4%から5%の減傾向というふうなお話を回答されておりました。今後8年間、トータル10年間での、この法定外繰入れの解消のためというふうに税率改定されるというふうに理解をしておりますけれども、今後の被保険者数の推移をどのように見ているか伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 令和元年度時点の過去5年間の被保険者動向と人口動態から推計値で御答弁申し上げます。
  被保険者数は今後も減少傾向が続き、令和10年度には2万人を下回ると試算しております。団塊の世代が75歳に到達し始める令和4年度から令和7年度にかけて、毎年約6%の被保険者の減少が続き、その後、約5%程度の減少に落ち着くものと推計しております。
  被保険者の動向は、年齢到達のほか、社会・経済の動向や被用者保険の適用拡大などにより影響を受けるものであることから、変動の可能性もある点を御了承いただければ幸いに存じます。
○横尾委員 毎回この国民健康保険税のお話になると、被保険者の数というのがやはり非常に大きな影響あるというふうに思います。もともと応能・応益の形であっても、この法定外繰入金をこれだけ多く入れていて、その上でこれの解消に伴って税率改定をしていかなければいけない中で、この被保険者の数が、この先、令和10年には2万人を切るというお話になってくると、ちょっと今後の見通しについて伺っておかなきゃいけないのかなと思いまして、質疑をさせていただきました。
  (2)です。応能・応益につきまして伺います。応益・応益については、都として57対43という数値で示されたというふうに伺っております。最終的に50対50を目指していきたいと思っているのか。また、現状について、都としてこれについての見解があれば、教えていただければと思います。
△清水保険年金課長 国民健康保険税は、被保険者世帯の負担能力(資力)に応じて賦課する応能割と、被保険者世帯の受益(人数)に応じて賦課する応益割で構成されております。
  制度改正前は、法令で規定されていた応能・応益割合50対50を堅持することで、東京都からインセンティブを獲得してまいりましたが、制度改革に伴い、現在は法令上の規定も廃止されております。57対43は、東京都の標準保険料率から求められた応能・応益割合であり、これは東京都全体の所得水準が高いことが反映されております。
○横尾委員 確認させていただきたいんですけれども、50対50を目指すという方向性ではないということなんですか。東京都としては、この今の状態が東京都の平均から考えると適正だというふうに理解をしているのか、一度確認させてください。
△清水保険年金課長 委員お見込みのとおりでございます。平成29年度までは50対50を目指すべきとされてきましたけれども、制度改正以後はそちらのほうを廃止されたことによって、現在、東京都は57対43を標準として示しているところでございます。
○横尾委員 3番の多子世帯軽減について伺いたいというふうに思います。
  令和元年12月17日の協議会で、委員から多子世帯軽減についての質問がありました。その質問で新聞報道等のお話をされている御意見があって、事務局側が報道の承知がないというふうに回答があったというふうに伺っています。会長からは新聞の提示を求めていたが、その後、協議会に提出があったのか伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 令和元年12月17日の国民健康保険運営協議会後に、当該委員より新聞報道についての情報を頂きましたので、事務局で内容を確認させていただき、翌1月21日の国民健康保険運営協議会の場で、各委員へ報道内容について周知をさせていただいております。
○横尾委員 その新聞、提出されていた内容を改めて伺いたいというふうに思います。
△清水保険年金課長 国民健康保険運営協議会では、新聞そのものは提出しておりません。当該新聞記事の内容につきましては、厚生労働省が、国保料負担を全面的に抑える公費繰入金は赤字として削減解消を迫る一方、自治体が条例を通じて行う、被災者、子供、生活困窮者などの国保料の独自減免に充てる公費繰入金は赤字に分類せず、令和2年度以後もペナルティーの対象外としていく方針であるという見解でございました。
  赤字繰入金には、決算補?等目的の繰入金と決算補?等以外の目的の繰入金の2種類がございます。記事の内容は、子供の均等割についても、決算補?等以外の目的の繰入金であるという内容でございましたので、東京都の見解を確認させていただいたところ、厚生労働省の通知の中で、震災などの保険税の減免に充てるための繰入れは決算補?等以外の目的とされ、地方単独の保険税の軽減については決算補?等目的とされるということでございましたので、1月21日の国民健康保険運営協議会の場で確認の上、御報告させていただいたところでございます。
○横尾委員 3番の答えも一緒なのかなというふうに思うんですけれども、素直に聞いたほうがいいですね。3番です。多子世帯軽減については、先ほど御答弁あった1月21日の協議会で、他市の取組の説明もあったというふうに理解をしております。東京都の見解、もうちょっと分かりやすく教えていただきたいんですけれども、説明お願いしたいというふうに思います。
△清水保険年金課長 現在、多摩26市において多子世帯軽減を行っている市は、昭島市、あきる野市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市の5市でございます。
  内容といたしましては、昭島市が、18歳未満の2人目の均等割額を半額、3人目以降の均等割額を9割軽減としており、所得制限はございません。あきる野市が、18歳未満の2人目以降の均等割額を半額、軽減の該当世帯については減額後の金額を半額としており、所得制限はございません。
  武蔵村山市が、18歳未満の2人目の均等割額を半額、3人目からの均等割額を全額免除しており、18歳に達する月までを減免の対象としております。所得制限は世帯の前年の総所得金額200万円以下となっております。東大和市が、18歳未満の3人目から均等割額を全額免除としており、所得制限はございません。清瀬市が、18歳未満の2人目以降の均等割額を半額としており、所得制限は世帯主と加入者の総所得金額などの合計が300万円までとなっております。
  なお、東京都の見解としましては、さきの答弁でお答えをしたとおりでございますが、厚生労働省の通知の中で、震災などの保険税の減免に充てたものの繰入れは、決算補?等以外の目的とされ、地方単独保険税の軽減については決算補?等目的とされ、子供がいるということのみでは特別な事情があるとは言えないと解されており、当市においてもそのように認識しているという状況です。
  多子世帯減免制度に関しては、まず国・都に対して要望を続けるとともに、他市の動向についても適宜、情報収集・研究を行ってまいりたいと考えております。
○横尾委員 ちょっと再質疑させていただければと思うんですけれども、今、最後、課長のほうから答弁あったように、要するに適用外だと東京都は見解を示していると。その上で近隣でもこういった多子負担軽減をしているという現状があるというふうに思うんですよね。
  多分その近隣市においても、この法定外繰入れがある状況の中で、この解消に努めていかなきゃいけない立場は同じ保険者だというふうに理解をしているんですけれども、このまま続けていく中で、ペナルティーみたいな、何かそういうものが、多分2年前の審議の中でも、そういうようなお話あったというふうに思うんですけれども、現状もう2年たっても続けている、あるいは改めて進めていくような自治体だというふうに私、認識しているんですね。
  なので、そこら辺についてちょっと具体的な、何かそういう東京都の見解があるのかないのかというか、ペナルティーというか、それは不適切だという先ほど答弁ありましたけれども、それにさらにそこにそういう取組をしている自治体について何か回答があるのか、教えていただければと思います。
△清水保険年金課長 国はそういった自治体に対してペナルティーを科することができるということにはなっております。ただ、現在、その自治体に対してペナルティーを科したという事実は、私どもとしては把握していないという状況でございます。
○横尾委員 分かりました。それを受けて当市としても検討はしたけれども、まずは国・都に要望していくという形を取ったというふうに理解をいたしました。
  4番です。繰入れ解消の対策、これが非常に大事になってくるんだというふうに思います。収納率の向上の取組について、先ほど下沢委員にも少し答弁ありましたけれども、特に主なものがあれば教えていただければと思います。
△西出収納課長 収納率向上を図る主な取組といたしまして、封筒の色や模様を変えるなど、工夫を凝らした文書催告や電話催告、臨戸などにより自主納付の勧奨に努めるとともに、ペイジー口座振替受付サービスの導入による納税環境の拡充・拡大を実施しております。
  また、国民年金資格喪失者や社会保険加入想定者に対し、資格喪失の勧奨による適正な賦課に努めてまいりました。
  なお、滞納世帯の生活状況や財産状況によっては、滞納処分の執行停止等の緩和措置を講ずるなど、滞納世帯それぞれの状況に即した対応に努め、収納率向上のための取組を実施してきたところでございます。
○横尾委員 収納率向上の取組を、今、御説明がありました。封筒の色というのがあったんですけれども、具体的にどういう色を使われているかとか、ちょっと具体的なことを教えていただけたら。
△西出収納課長 色につきましては、1色ではなく、黄色に黒の斜め線が入ったものですとか、よく郵便物に紛れて届いたのが分からなかったといったお声がございますので、なるべく目立つような形にして作成をしているところでございます。
○横尾委員 様々な郵便物が来て、詐欺なども横行しているので、そういった対策も含めた上で目立つように、また、東村山市の証明ができるような形の封筒にしていただければななんていうことをちょっと思いましたので、質疑をいたしました。
  2番です。協議会資料の資料2の中で、平成30年度の東村山市税収納率向上に対する取組の結果があって、滞納繰越分の不納欠損が提示されておりますが、市税が7,500万に対して国保税が1億1,900万円というふうな結果でありました。この数値について所管の考え、ちょっと伺わせていただければと思います。
△西出収納課長 国民健康保険税は、市税の中で不納欠損額の占める割合が大きい市民税と同様、前年の所得に応じて所得割額が賦課される税目でございます。前年の所得が基準となるため、賦課徴収の時点において、生活状況や収入状況等に変化が生じる場合があるものと認識しております。また、国民健康保険税は、課税根拠や課税対象者が市民税と異なるため、納付困難や所在不明といった事案が多くなってしまう傾向にあると考えております。
  未納となった税金を徴収するための取組は重要であるとの認識は変わりませんが、一方、滞納者が生活困窮に陥ることのないよう、納付の緩和措置を適用させることも重要であると認識しております。不納欠損額は、滞納者の状況に即し、適正な滞納整理に取り組んだ結果であるものと考えているところでございます。
○横尾委員 市税に対して、それよりも多い数字が示されていたので、ちょっと確認をさせていただきました。また、今御答弁にあったとおり、生活困窮にならないようにというふうな配慮もあって、不納欠損で処理したということも理解をいたしました。しかしながら、収納率向上も含めて、こういったところ、適正な収納に努めていただければというふうに思っています。
  最後です。繰入れ解消の対策としては、重症化予防が重要な施策であるというふうに考えております。今までの取組と今後の解消に向けた取組、改めて伺わせていただきたいと思います。
△清水保険年金課長 今までの取組でございますが、医療費分析を活用したデータヘルス計画に基づき、重点的に保健事業を行ってまいりました。
  具体的には、重症化予防対策として糖尿病性腎症重症化予防、異常値放置者の医療機関受診勧奨、また、生活習慣病の発症予防として若年層健診及び健康相談、若年健診未受診者を対象としたスマホdeドックや特定健診などがございます。さらに、適正受診への多受診者訪問指導、ジェネリック医薬品差額通知、節約バッグの配布などを行ってまいりました。
  最新の医療分析結果において、全体のレセプト件数及び医療費総額は減少に転じておりますが、1人当たり医療費は増加の傾向にあります。また、疾病ごとの医療費や高額レセプトの発生状況から、医療費の上位には生活習慣が原因と思われる疾病が多く見受けられ、加えて、高齢化を背景として重症化しやすい疾病構造は継続しております。
  今後の解消に向けた取組におきましても、第2期データヘルス計画に基づき施策展開を行い、医療費適正化に努めてまいりたいと考えておりますが、新たな取組といたしまして、特定健診未受診者対策として平成30年度に新たに実施した集団健診を、令和2年度より実施期間2日から4日間へ拡大することや、大腸がん検診と特定健診の同時実施を予定いたしております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 議案第5号に対しまして、共産党会派を代表して質疑してまいります。
  1番は割愛いたしまして、2番から質疑いたします。条例改正による被保険者への影響を伺います。
△清水保険年金課長 条例改正による被保険者への影響としましては、改定率が約5.3%、1人当たりの調定額は9万6,567円と、前年度比4,605円増と試算しております。被保険者の方への負担は増えますが、制度の安定的、持続的な運営を目指すために必要であること、被保険者の皆様が安心して公的医療制度を受けることにつながることを丁寧に説明してまいりたいと考えております。
○浅見委員 今回の改正は2年前の改正に続けまして、それに続く改正ということだと思うんですけれども、7割軽減について、前回は保険税率を引き下げたと思うんですが、今回は7割軽減世帯についても保険税率が上がることになると思うんですが、こうした方々の被保険者に対してどのような見解をお持ちか、再質疑させていただきます。
△清水保険年金課長 今回の税改定につきましては、委員のお見込みのとおり、前回のときと少し違う様相になっておりますが、今回は改定率約5.3%よりも低い形での配慮という形でさせてもらっているという状況でございます。
○浅見委員 3番について伺います。被保険者に占める構成比と推移について伺います。0歳から14歳の子供、15歳から65歳未満の年齢の方、65歳以上の年齢の方、それぞれでお伺いいたします。
△清水保険年金課長 各年度、11月末日時点のデータで御答弁申し上げます。被保険者数合計、年齢区分、被保険者数、構成比の順にて御答弁申し上げます。
  平成28年度、被保険者数3万7,231人、0歳から14歳2,515人、6.76%、15歳から65歳未満2万398人、54.78%、65歳以上1万4,318人、38.46%、平成29年度、被保険者数3万5,285人、0歳から14歳2,221人、6.29%、15歳から65歳未満1万9,087人、54.10%、65歳以上1万3,977人、39.61%、平成30年度、被保険者数3万3,759人、0歳から14歳2,131人、6.31%、15歳から65歳未満1万8,100人、53.62%、65歳以上1万3,528人、40.07%、0歳から14歳、15歳から65歳未満につきましては減少傾向、65歳以上につきましては増加傾向となっております。
○浅見委員 おっしゃられるとおり、確かに65歳以上の方が増えていて、また、0歳から14歳、子供の人数というのは減っているということが分かりました。
  それで、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、0歳から18歳の子供がいる世帯数、もし分かるようでしたら、御答弁いただけますでしょうか。
△清水保険年金課長 大変申し訳ございません。現在、資料は持ち合わせておりません。
○浅見委員 それでは4番にいきます。2年に1回改定を行っていますが、2年とした根拠を伺います。医療費適正化施策の効果が短期的に出にくいことが根拠の一つとして挙がっていると思いますが、ほかの自治体では2年よりも長いスパンで改定しているケースもあるが、見解を伺います。
△清水保険年金課長 国民健康保険については、平成30年度から都道府県化され、市町村とともに都道府県も保険者となりました。この都道府県化に伴い、各市町村が赤字繰入れを行わずに事業運営をするに当たって必要となる税率、いわゆる標準保険料率が東京都より示されております。
  標準保険料率にいきなり改定することは、被保険者にとって負担が過大になることから、平成30年度の改定の際に国民健康保険運営協議会で、10年度程度をかけて標準保険料率に近づけるため、おおむね2年に一度の改定を検討するとしたところでございます。この10年という期間については、国のできるだけ早期の赤字解消という点、また、現在取り組んでいる各種の保険事業による医療費適正化の進捗や、他市における解消期間の動向など、様々な状況を勘案したものとなっております。
  なお、他自治体の改定スパンにつきましては、まとまった資料が存在しませんので全てを把握できませんが、多摩26市では、平成28年度から改定していない市が3市ございます。そのほかの市は平成30年度または平成31年度に改定を実施しており、多くの市で2年以内のスパンでの改定を考えているものと思われます。
○浅見委員 今、国保の都道府県化のお話が出たんですけれども、そもそもその都道府県化というのは、保険者の規模の拡大による財政的な安定性の向上とか、保険料負担の平準化を行うために行ったものであるというふうになっていると思うんですけれども、そうすると、2年に一度改正してしまうということは、その平準化とは逆方向に働いてしまうんではないかと思うんですが、見解をお伺いいたします。
△清水保険年金課長 都道府県で統一した保険料を目指すためには、その標準保険料率に合わせる必要はあるという状況になっております。現在、当市の現行の税率と標準保険料率を比べた場合、大きな乖離があるという状況で、そこを平準化するため、追いつくために改定をしていくという状況になっております。
○浅見委員 そうすると、現実的には、平準化というと、値上げして保険料を上げていくということになるという理解でよろしいですか。
△清水保険年金課長 なるべく医療費適正化を行い、その上げ率を縮小していきたいとは考えておりますが、委員のお見込みのとおりで結構かと思います。
○浅見委員 6番にまいります。一般会計の繰入れは、先ほどから出ているように、赤字解消を図ることとして定義されていますが、国民健康保険は国民の健康を維持するための制度であり、保険給付に必要な財源として一般会計から繰入れを行うことは社会保障であると考えますが、市の見解を伺います。
△清水保険年金課長 かねてより御案内しているところでございますが、法定外繰入金の原資は市税であり、社会保険へ保険料を支払っている市民の方からすると、言わば保険料の二重払いになっております。保険制度は、基本的には、その保険に加入されていらっしゃる方の相互扶助を原則とした制度であり、また、市税が自らの生活に還元されないといった状況は、市民全体の公平性に欠けるものであると認識しております。
  将来にわたり安定した国保会計運営を行うためには、繰入金に依存しない会計運営を目指すことが大切であると考えており、できるだけ一般会計からの繰入れに頼らないように努力してまいりたいと考えております。
○浅見委員 今、相互扶助というお話があったんですけれども、例えば、現在国保に加入していなくても、一定の年齢になれば、ほぼ全員が加入するのがこの国保であり、国民の全員が入れる、医療保険を支える制度であるというのが国保だと思うんですね。払える保険税の額を設定することというのが、今、市長もおっしゃっているようなSDGsの理念にもかなうものでもありますし、国保は、相互扶助ではなくて公的な扶助であり、被保険者だけではなくて行政が実施するべき福祉であると考えるんですけれども、それは、見解は相違がありますでしょうか、伺います。
△清水保険年金課長 国民健康保険は、国民皆保険制度を支える社会保障ではありますが、同時に社会保険でもあります。この後、御質疑にもありますけれども、国民健康保険法第1条にて健全な財政運営ということもうたわれておりますので、そこを必ず重視しなければならない状況になっております。私たちは、先ほど、浅見委員がおっしゃるとおり、いずれ国保には入るという状況にはなりますが、その国保に入った方々の中で基本的には保険税を賄って、そして保険給付をしていくという状況が、独立会計の理念にかなったものと考えております。
○浅見委員 いずれは皆さんが入るものでもありますし、結局この国保の制度が破綻するというのは、国民にとって、市民にとってすごく問題になるというところもあると思うんですよ。だから、やはりそれは、実際に、現に当市としても一般会計から繰入れも行っているわけでもありますし、今後もやはり維持していくためにも、今使っている人たちが払える税率にしていくということも含めて、併せて考えていくことが必要ではないかと思います。
  7番にまいります。保険者努力支援制度における評価指標が変更となりまして、マイナス点が導入されています。影響と、東京都へ申入れをしたのであれば、その内容を伺います。
△清水保険年金課長 保険者努力支援制度におけるマイナス点は令和2年度より反映されることになっており、主なマイナス点導入項目といたしましては、特定健康診査の受診率、特定健康保健指導の受診率、法定外繰入れの解消状況などがございます。
  当市におきましては、平成29年度の実績として特定保健指導の受診率が10%以上15%未満であることに対してマイナス10点、平成30年度の計画として赤字削減・解消計画を策定しているが、赤字の削減目標年次、削減予定額などを定めていないことに対してマイナス30点の影響が見込まれます。
  東京都への申入れについてでございますが、法定外繰入れの解消を促す項目への意見として、国保財政健全化計画を実効性のあるものとするために、財政運営を担う東京都としての独自の取組を検討してほしいなどの申入れを行っているところでございます。
○浅見委員 申入れについて再質疑いたしますが、どのような形で申入れを行ったのか、市独自で単独で行ったのかお伺いいたします。
△清水保険年金課長 公的な申入れにつきましては、令和元年度11月14日の第2回東京都国民健康保険運営協議会のほうで申入れをさせてもらっております。また、市独自と所管独自としましては、7月の課長会にて説明があった後に私が個人的に申入れしたもの、また、8月27日ですね、東京都のヒアリングの際に申入れをさせてもらっているという状況でございます。
○浅見委員 すみません、ちょっとよく分かっていなくて申し訳ないんですけれども、その課長が独自に言ってくださっているというのは、いいなと思うんですけれども、それというのは公式な申入れになるんですか。
△清水保険年金課長 26市の課長会があった際には、その東京都の説明があったので、そこのときには東京都の課長がいらっしゃいましたので、私の個人的に申入れをさせてもらった、または公の場で意見を述べさせてもらったという状況でございます。8月27日のヒアリングにつきましては、東京都にいろいろ御意見を申し上げる機会が、都庁で、行くことがありましたので、そこで申し上げたという状況でございます。
○浅見委員 私もやはりそれは、申入れはすべきだと思っていますし、そういったところに、課長さん、よく御存じだと思うので、文書ですとか、残る形での申入れも今後御検討いただければなと思います。
  次、8番です。国から法定外繰入金の早期解消を求められているが、早期解消計画が実現できなかった場合にペナルティーがあるのか、あれば内容を伺います。
△清水保険年金課長 法定外繰入金の早期解消計画が実現できなかった場合のペナルティーは、現在、国からは示されておりません。
○浅見委員 国から示されていないということでしたが、再質疑したいんですけれども、先ほど、保険者努力支援制度の評価指標が変更になって、マイナス点が導入されているんですけれども、それはペナルティーには当たらないんでしょうか。
△清水保険年金課長 先ほど申し上げましたペナルティーは、具体的な数字が定められていないことに対してのマイナス点でございます。今こちらのほうのペナルティーの話は、実現できなかった場合のペナルティーだというところで、そこまではまだ示されていないという状況でございます。
○浅見委員 次にいきます。10番です。滞納者は、2017年度、平成28年度以降減少していますが、その要因について、また、改定による影響についてどのように分析しているのか伺います。
△西出収納課長 前回の税改定は平成30年度にございましたが、平成29年度決算値で比較をしましても、収納率は向上しており、滞納世帯の割合も減少しております。今回の改定におきましても、滞納者数や収納率に大きな影響はないと考えているところでございます。
○浅見委員 滞納者のこれまでの推移を見ますと、滞納者の2,018世帯、これは決算委員会の答弁から持ってきた内容なんですけれども、2,018世帯のうちの1,423世帯が、7割に当たる方々が所得が100万円以下の世帯であって、この事実を見ると、滞納者が出るというのは生活困窮によるものであるということではないかと思うんですが、こういう、結局その保険税が上がるということでも、この生活困窮者に対しての影響が出ないというのがちょっとよく分からないんですけれども、見解を伺います。
△西出収納課長 今回の改定により被保険者の負担が増えてしまうことは重々承知しておりますけれども、影響額を踏まえますと、あくまで今回の改定のみを要因として納付困難になってしまう可能性は低いと考えているところでございます。
○浅見委員 次にまいります。滞納要因としてどのような内容があるのか伺います。ちょっと今の質疑とも重なってしまうんですが、今回の改定によって保険税が上がってしまうんですが、払いたくても払えない滞納者がちょっと増えてしまっているのではないかというような、増えてしまうのではないかと思うんですけれども、見解を伺います。
△西出収納課長 国民健康保険加入世帯の状況は多様であり、それぞれ異なる要因があるものと推測しておりますが、単純な納付忘れや退職等、生活状況の変化などが要因であると捉えております。
  先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、今回の改定のみを要因として納付困難になる可能性は低いものと考えておりますが、税の賦課に関しては、前年の所得に基づき賦課している性質上、生活状況の悪化等により納付が困難な状況になってしまう場合があるものと考えております。このような方に対しましては、生活状況を的確に把握した上で、納付緩和措置を適用するなどの対応をしているところでございますので、引き続き、滞納者個々の状況に即した丁寧な対応をしていきたいと考えております。
○浅見委員 結局その滞納者が増えるということは、収納率に対しての影響というのも出るのもありますけれども、それよりも、滞納してしまうと健康に不安があっても医者に行きづらくなってしまったり、実際重症化するまで医者に行けなくなってしまうというような事例が出てきてしまうのではないかというふうに思うんです。そういうことが続くと、結果的に医療費の増加にも結びつくことにもなりますし、かかりやすい医者に行けるという状況をつくっておくというのがすごく大事なことじゃないかと思うんですけれども、次にまいります。
  12番にいきます。差押えの件数が増加しているが、その要因を伺います。改定によってどのような影響が見込まれるか、見解を伺います。
△西出収納課長 滞納処分は、納期限が経過し、滞納となった税目から順次財産調査を実施し、財産が発見され次第、差押えを執行することになります。差押えの件数は、財産調査等の結果により変動するものと考えておりますが、差押件数が増えた大きな要因としましては、滞納整理を担当する人員体制が変わったことであると捉えております。
  また、平成30年度からは、東京都主税局の随時派遣制度を活用させていただき、東京都職員との共同処理を行うことで、職員個々の滞納整理技術の向上につながっていることも、差押件数が増加した一つの要因であると考えているところでございます。
  続きまして、差押えをした財産の内訳でございますが、平成30年度の決算値で御答弁申し上げます。給与23件、生命保険103件、預金405件、保証金等6件、国税還付金20件、不動産16件、合計573件でございます。差押えの件数につきましては、先ほど申し上げましたが、財産調査等の結果に起因することが大きいことから、改定による影響はないものと考えております。
○浅見委員 ちょっと今御答弁いただいたんですけれども、再質疑といたしまして、銀行口座に振り込まれた給料を差し押さえた場合というのは、給与なのか預金なのか、どちらでカウントされるのかお伺いいたします。
△西出収納課長 預金でございます。
○浅見委員 この差押えの実態ですとか、先ほども滞納のこともお伺いしてきたんですけれども、こうしたことというのは、すごく国保全体に関わる大事なデータであると思うんですが、こうしたことというのは、公表はされないんでしょうか。
◎佐藤委員長 何の公表か。
○浅見委員 データを公表したりとか、差押えの件数も内訳についても、質問すれば答弁していただけているんですけれども、これは本当にどういう実態があるかということを知る上で必要なことだと思うので、公表したほうがいいのではないかと思うんですけれども、この影響額を考えたりする上でも、公表しないんですか。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時43分休憩

午前11時44分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△西出収納課長 浅見委員さんの、その公表というところの範囲はちょっとあるかとは思うんですけれども、収納課のほうでは事務報告書のほうに差押処分状況というところで、先ほど浅見委員さんが求められた、その内容、内訳等まではちょっと公表はしておりませんが、事務報告のほうには載せているというところで御理解いただければと思います。
○浅見委員 さらにちょっと再質疑したいんですけれども、先ほど御答弁の中で、銀行口座に振り込まれた給料を差し押さえた場合には、預金としてカウントされるというお話だったんですが、その預金になった場合には、その生活の維持を困難にするおそれのある金額については、差押猶予や解除ができるというようなことは行っていらっしゃるんでしょうか、伺います。
△西出収納課長 預金債権の差押えにより滞納者が生活困窮に陥り、今の浅見委員さんの御指摘からもありましたけれども、換価の猶予ですとか滞納処分の執行停止の要件に該当する場合は、国税徴収法第76条の差押禁止額をしんしゃくして、滞納者の生活を維持するのに必要と認められる金額につきましては、差押えを猶予並びに解除することができるということになっておりますので、滞納者の実情に即した対応をさせていただいているというところでございます。
○浅見委員 そうすると、預金の中から差押えをする場合には、生活に必要な額を除いて差し押さえるという、そういうことの理解でよろしいでしょうか。
△西出収納課長 当然、その預金口座の内容といいますか、状況というのが、その滞納者個々により、ちょっと状況も違いますし、その差し押さえる口座以外にも預金口座を保有している方もいらっしゃいますし、また、預金口座以外の他の財産、例えばあとは収入状況ですとか、そういったものを考慮しながら差押えを実施しているところでございます。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時47分休憩

午前11時48分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 次にまいります。14番の均等割について伺います。
  均等割を全部、市としてなくしてしまうということは、制度上、困難だと思うんですけれども、自治体独自の減免であっても、赤字繰入れのための法定外繰入れではないという、先ほどのお話でもありましたが、財政健全化計画外の法定外繰入れとすることが可能であり、認められています。清瀬、先ほどあった5市では一定の軽減を行っていますが、「子育てするなら東村山」というスローガンもあるので、これに沿って当市でも軽減措置を行うべきではないかと思うのですが、見解を伺います。
△清水保険年金課長 赤字繰入金には、決算補?等目的の繰入金と決算補?等以外の目的の繰入金の2種類がございます。東京都の見解としては、厚生労働省の通知の中で、震災などの保険税の減免に充てるための繰入れは決算補?等以外の目的とされ、地方単独の保険税の軽減については決算補?等目的とされているところでございます。
  標準保険料率と現税率の間にも、まだ大きな乖離がある状態であり、今後も赤字繰入れに頼らざるを得ないという状況を鑑みますと、現段階で実施は困難と判断しております。引き続き、国・都に対して要望を続けるとともに、他市の動向についても適宜、情報収集・研究を行ってまいります。
○浅見委員 1点だけ再質疑したいんですけれども、応能・応益負担、インセンティブが50対50であったというのがなくなったということだったと思うんですけれども、平成29年6月の議会の中の試算においては、第2子以降の均等割減免に必要な財源が4,600万円だったというふうに所管のほうで試算されていたと思うんですね。こうした4,600万円ぐらいだったらできるんじゃないかなと思うんですけれども、それも難しいんでしょうか、お伺いいたします。
△清水保険年金課長 当市では既に、税率の高騰抑制から、一般会計からの多額な赤字繰入れを行っているところでございます。減免額については赤字繰入れで補?することになり、一般市民の税で補?することになることから、減免拡大は困難と考えているところでございます。
○浅見委員 均等割、第2子、第3子以降、限定した形でいいので軽減してほしいというような市民の要望でもありますので、引き続き求めていきたいと思います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時52分休憩

午後1時1分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第5号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、何点か通告に従って伺います。
  1番目です。当該改正に係る国保運営協議会への諮問までの経過を伺います。
△清水保険年金課長 保険税率改定は、平成30年度の改定の際に、10年度程度をかけて標準保険料率に近づけるために、2年に一度の改定を検討するとされたところでございます。平成31年度に示された標準保険料率は、平成30年度改定当時に示されたものに比べますと下がってはおりましたが、現行税率との乖離が依然として大きく、納付金を納めるために必要な保険税収に至っていないと判断したことから、保険税率の見直しについて、令和元年12月に、市長より国民健康保険運営協議会へ諮問させていただいたところでございます。
○朝木委員 2番目ですが、国民健康保険運営協議会での答申に至るまでの議論について、これまで一定の質疑、答弁があったんですが、これは、今12月17日の第2回目の運協の会議録までは公表されておりますけれども、その後ですね、つまり第2回目のときに委員の方から、やはり値上げに対する慎重論がかなり意見として出されておりましたが、これを第3回目の運協のときにどのようにして集約していったのかということを知りたいのですが、第3回の会議録がありません。
  それで、この議案が出た当時に、諮問と答申については指摘をして提出していただきましたけれども、やはりこの議案として提案するんであれば、答申に至るまでの経過というのもきちんと示すべきではないかと思うのですが、まずその点について、どうして今回このようなことになっているのかお伺いしたいと思います。
△清水保険年金課長 委員の皆様から頂いた意見といたしまして、「被保険者には低所得者層が多いことから、増税に伴う負担増を懸念する」という意見、「他市で実施している多子世帯の均等割額の減免を実施すべきではないか」という意見、「社会保険という制度そのものは国として考えていくべきである」という議論がございました。
  その一方で、「今回の介護分などの見直しは、今後、健保組合などが求められる負担の水準であり、適正と考えている」、また、「給付と負担のバランスや制度を守るために必要な負担を考慮すべきであり、適正と考えている」という議論もございました。
  その最後、答申の、1月の議論の中では、こういった議論をした中で、最後に御意見ありますかという形で会長がお話をされたところ、一応意見がないというところまで会議が進んでいただき、最後、多数決で集約をしたという状況でございます。
○朝木委員 多数決の内容はどのようなことであったのか伺います。詳細に聞きたいです。
△清水保険年金課長 会長が決を採るという形で手を挙げていただき、委員17人のうち2人反対という形で終わったという状況でございます。
○朝木委員 ここからが、先ほどお聞きしたように、その会議録がどうして今回添付されていなかったんでしょうか。
△清水保険年金課長 事務手続の問題かとは思いますが、こちらのほう、事務手続が終了次第、すぐ公開したいとは考えております。
○朝木委員 次の3番は結構です。4番の税率改定による国保財政への影響額、これも先ほど答弁ありました。5番目です。税率改定による被保険者への影響を具体的に伺います。特に低所得者への影響をどのように考えているのか伺います。
△清水保険年金課長 令和元年度第2回国民健康保険運営協議会でも御提示したモデル世帯での保険税への影響として御答弁申し上げます。
  モデル1、1人世帯、世帯主は60歳の方、所得額0円、7割軽減の場合、現行1万7,800円から1万8,400円へ600円増、率にすると3.4%の増となります。
  モデル2、2人世帯、世帯主の方が68歳、妻65歳、給与所得額35万円、5割軽減の場合、現行4万6,700円から改定後4万8,900円へ2,200円、4.7%の増となります。
  モデル3、3人世帯、世帯主25歳、妻25歳、子2歳、給与所得150万円、2割軽減の場合、現行19万2,500円から改定後20万3,400円へ1万900円、5.7%の増となります。
  モデル4、3人世帯、世帯主45歳、妻46歳、子20歳、給与所得400万円、軽減なしの場合、現行49万2,500円から52万1,500円へ2万9,000円、5.9%の増となります。
  次に、低所得者への影響についてですが、今回の改定による平均改定率は5.3%となっております。その中で低所得者に対してはこれを下回る率となっており、一定の配慮をさせていただき、御負担を小さくするように努めております。
○朝木委員 人数別世帯、それから今答弁がありましたモデルケース別の比較というのは、国保の資料、運協の資料のほうに記載されているわけでありますけれども、例えば多子世帯のモデルケースなどは試算していないんでしょうか。
△清水保険年金課長 予算的な大枠のところでは計算はしてあるんですけれども、一人一人に当てはめたような形での、モデルに当てはめた形での計算はしていないという状況でございます。
○朝木委員 5番で、特に低所得者への影響をどのように考えるかというところですが、ここについて、もう一度、低所得者に限定して、影響をどのように考えていらっしゃるのか、御答弁をお願いいたします。
△清水保険年金課長 繰り返しの答弁になってしまいますが、今回の改定率は全体では5.3%となっております。その中で低所得者に対しては、大部分についてはこれを下回る率となっているところでございます。また、応益・応能の割合につきましても、なるべく応能に今回は寄せるような形で配慮させていただいたという状況になっております。
○朝木委員 伺っているのは、配慮しているというのは先ほど来伺っておりますが、影響はどのように。先ほど、この税率改定によって、例えば滞納への影響はないというふうに御答弁を言い切っていたので、ちょっと私はその点に納得がいかないということも含めて、配慮しているのはよく分かりました。数字を見れば分かりますが、それで影響というのはどのように考えていらっしゃるのか。つまり、影響を考えて配慮されたんだと思うんですが、これで十分だというふうに考えているのかどうか伺います。
△清水保険年金課長 なかなか難しい回答になるかと思いますが、100円でも値上げすれば、やはり影響はあるというふうには思ってはいるところでございます。ただ、前回の改定のときには、1人世帯のところでは約マイナス500円の改定であったところ、今回プラス600円という形になっております。それで、総合すると大きく相殺されてしまう形になってしまいますので、そこまで大きな影響というところまでは捉えていないという状況かと思います。
○朝木委員 6は割愛します。7番目の①です。他市で既に実施されている多子世帯の負担軽減実施への議論はなかったのかというところで、12月の会議録を見ますと、一応多子世帯軽減を考えていただきたいというところで、それに対して事務局が、これは法定内繰入金の一種だからできないというようなニュアンスのお話をされているわけですが、その後、この運協で多子世帯軽減についての議論はなかったのかどうか、皆さんどのようにお考えの結果、今回の結論に至ったのか伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 第3回の運協の御様子を伺っているのかと思います。第3回、一番最初に新聞記事の内容についてお話をさせてもらいました。その新聞記事の内容は、先ほど横尾委員でお話しさせてもらった内容でございまして、多子世帯について、赤字繰入れになるのかならないのかというところから始まったところでございます。結論としましては、先ほど申し上げたとおり、子供に関しては、残念ながら、決算補?目的という形での東京都の見解だという話をさせてもらいました。
  その後、結局、子供の均等割以外で何かサービスはあるのかという議論になってきました。そのときに私どもでお答えさせてもらったものは、子供に関する医療費については、マル乳・マル子などでかなり減免されている、または、ほぼないという状況の負担になっていますというような話をさせてもらったというところでございます。その後につきましては、特に御意見はなかったという状況でございます。
○朝木委員 ②の、先ほど近隣市の制度については答弁があったので分かりました。
  ③です。当市で、どこかを、モデルを示していただいた場合の、その負担軽減を措置した場合の対象世帯数、及び財政的影響はどのように試算しているのか伺います。
△清水保険年金課長 財政的影響については、減免相当額として御答弁申し上げます。また、令和元年度当初本算定における金額を基に御答弁申し上げます。
  昭島の子供の均等割額と同様に減額した場合、対象となる世帯は550世帯、1,737万40円が減免相当額と試算しております。あきる野市の子供の均等割額と同様に減額した場合、対象となる世帯は727世帯、1,688万1,990円が減免相当額と試算しております。武蔵村山市の子供の均等割額と同様に減額した場合、対象となる世帯は198世帯、505万7,560円が減免相当額として試算しております。
  東大和市の子供の均等割額と同様に減額した場合、対象となる世帯は195世帯、833万5,440円が減免相当額として試算しております。清瀬市の子供の均等割額と同様に減額した場合、対象となる世帯は239世帯、579万7,580円が減免相当額と試算しております。
○朝木委員 もうちょっと大きい金額を想定していたんですが、一番高い昭島モデルでも1,737万。さっきこの軽減措置というのは、これは決算補?になるから繰入れはできないんだというふうな答弁がある中で、それから東京都のほうでも、一応形式的にペナルティーはあるけれども、実際にそのペナルティーを科された市はないというふうな答弁でした。
  この状況の中で、それでも東大和市、昭島市、今言った5市は多子世帯の軽減を行っているわけで、これはやはり子育て世帯を応援する市長の思いがどれだけ強いかということで判断していると思うのですが、そこで市長に伺いますが、この多子負担軽減について当市で実施しない理由、これは他市近隣市で実施しているという事情を含めて、どのような考えでやっていらっしゃるのかお伺いをしたいと思います。
△渡部市長 他市はどのようにお考えになってなさっておられるかは承知をしておりませんが、当市では、先ほど来、所管課長がお答えしているように、赤字補?に当たると。実際まだペナルティーは現実には科せられていませんが、言わばちらつかされているわけで、将来的に国からの交付金等が減額される可能性もあるわけでございますので、そこらを勘案すると、現状では、市としては、あくまでも国の制度上として多子の負担軽減を求めていくのがやはり筋ではないかと考えているところでございます。
○朝木委員 ペナルティーが怖いのでできませんというふうな答弁で、がっかりしました。
  次です。8番目です。市民から度重なる国保税負担の引下げを求める陳情が出されている中での引上げ改定でありますが、被保険者の理解を得られると思うか伺います。
△清水保険年金課長 今回の条例改定の目的は、制度の安定的、持続的な運営を目指すことでございます。当市では、決算補?などを目的とする一般会計繰入れを行い、保険税の抑制に努めておりますが、制度の安定的、持続的な運営を目指す上で、財政健全化に向けた施策を検討すること、また、国保被保険者以外の市民との負担の公平性を鑑み、被保険者の方々にも一定の御負担をいただくことは避けられないものと考えております。
  国民皆保険として国民健康保険制度を安定的に運営していくため、広報や窓口対応などにおいて丁寧な説明を行い、理解を得られるよう努めてまいります。
○朝木委員 10番です。滞納による差押件数が増加していく中での今回の保険料引上げでありますが、以下伺います。今年度を含む過去5年で伺います。
  ①、差押件数と金額を伺います。
△西出収納課長 各年度の決算期における数値で御答弁申し上げます。なお、差押金額につきましては、差し押さえた債権、不動産、動産について、差し押さえた時点で金額を集計することはできませんので、滞納税に配当した金額でお答えいたします。
  平成27年度、差押件数349件、取立件数173件、配当金額2,178万3,718円、平成28年度、差押件数427件、取立件数199件、配当金額1,683万2,300円、平成29年度、差押件数420件、取立件数209件、配当金額2,407万6,633円、平成30年度、差押件数573件、取立件数309件、配当金額2,157万5,457円、平成31年度、これは令和2年2月末日現在でございますけれども、差押件数569件、取立件数299件、配当金額2,093万7,471円となっております。
○朝木委員 ②です。差し押さえられた被保険者の所得別人数を伺います。
△西出収納課長 収納課では、納税者個々の所得情報を有していないことから、所得別の差押人数を直接的に把握することはできませんが、昨年の決算特別委員会での御質疑を踏まえ、参考資料として保有していた資料等を基にして、改めて集計いたしました所得データにて答弁させていただきます。
  なお、御通告では、今年度を含む過去5年とのことでありますが、集計することが可能である平成30年度のみの答弁となりますことを御了承いただければと思います。
  平成31年3月31日時点の所得階層別に基づき答弁させていただきますが、3月31日以前に転出等により脱退されている場合は、3月31日時点の所得データには載っていないため、実際の差押件数とは差異が生じていることを御承知おきください。
  それでは、所得別の差押人数を所得階層別世帯数に占める割合と併せ、順次答弁させていただきます。
  未申告世帯を含む所得階層0円世帯の差押人数127人、割合は1.19%、0円より多く100万円未満、79人、1.24%、100万円以上200万円未満、77人、1.74%、200万円以上300万円未満、32人、1.55%、300万円以上400万円未満、13人、1.42%、400万円以上500万円未満、5人、1.12%、500万円以上600万円未満、1人、0.40%、600万円以上700万円未満、2人、1.35%、700万円以上800万円未満、2人、2.27%、800万円以上900万円未満、0人、900万円以上1,000万円未満、1人、2.33%、1,000万円以上、0人、合計で339人、1.32%となっております。
○朝木委員 このパーセンテージというのは、確認ですが、金額ですね。
△西出収納課長 パーセンテージ、割合につきましては所得階層別世帯数に占める割合ということでございます。
○朝木委員 今この人数を伺いますと、やはり圧倒的に低所得世帯が多いですよね。ということは、やはり払えない、つまり払えない世帯というのは当然低所得層が圧倒的なわけで、さっき伺いましたが、その低所得層への影響について、自分たちは一定の配慮をしているんだというふうな答弁がありましたけれども、これは、配慮が不十分という言い方はちょっとおかしいですけれども、もうちょっと踏み込んだ配慮が必要だというふうなことではないかと思うのですが、そういうデータであるというふうに私は読み込みますけれども、そこの点はいかが捉えますか、この数字を、考えますか。
△清水保険年金課長 委員の御意見ももっともかとは思いますが、こういった場合、御相談を必ず収納課のほうでしていただいていると思います。また私どもの窓口でも、御相談があった場合には、個別で案件を確認させていただいて、そのときには、ほっとシティなど、そういったところにも御案内しているところでございます。取りあえず私どもとしましては、お客様の声を聞きながら、その場、個人個人の対応をさせていただければというふうに考えております。
○朝木委員 課長と特に議論をしたいというわけではないんですが、ただ、先ほど滞納の理由について、納付忘れとか経済状況の悪化とかいうことがありましたけれども、でも、やはり差押えのデータを見れば、これは低所得層が、経済状況に対する負担額がやはり過大であるというふうなことを示しているんではないかと思うんですよね。ここは議論しても多分先に進まないので、その点は強く指摘をしておきたいと思います。
  次に、③です。差押えの種別については先ほど答弁がありましたが、その給与のところで、つまり預金に給与から振り込まれた直後に差し押さえられてしまって、事実上給与を全額差し押さえられてしまうようなケースの場合、これは、その解除をするまでの手続にはどのようなことが必要なのか伺いたいと思います。
◎佐藤委員長 ちょっと待って、どこの質疑しているのか。
○朝木委員 ③、さっき浅見さんが聞いて、答弁ありました。
◎佐藤委員長 ありましたけれども、件数に対する答弁だから。件数に対する再質疑か。さっきのとおりと言ってもらってもいいから、一応聞いてくださいよ。だって経年で聞いているんだから。
○朝木委員 では③で、差押えを種別ごとに伺います。
△西出収納課長 平成27年度、給与12件、生命保険83件、預金198件、保証金等6件、国税還付金20件、不動産30件、合計349件。平成28年度、給与6件、生命保険98件、預金277件、国税還付金19件、不動産27件、合計427件。平成29年度、給与6件、生命保険132件、預金243件、保証金等5件、国税還付金20件、不動産14件、合計420件。平成30年度、給与23件、生命保険103件、預金405件、保証金等6件、国税還付金20件、不動産16件、合計573件。平成31年度、令和2年2月末日現在での数値となりますけれども、給与30件、生命保険91件、預金413件、保証金等11件、国税還付金21件、不動産3件、合計569件でございます。
○朝木委員 いろいろ聞こうと思ったんですが、例えば給与について、先ほど浅見委員から指摘があったように、給与が振り込まれた直後に預金を差し押さえられてしまって、事実上給与が全額差し押さえられてしまったというようなケースの場合、これは、差押解除までの手続はどのようになっているのか伺います。
△西出収納課長 当市では入金直後に差押えをするということは特段行っておりませんが、もしそのような場合につきましては、まずは収納課のほうに御相談といいますか、まずお越しいただきまして、その中でその方の収入状況ですとか収支状況を確認させていただいた中で、納付の緩和措置等の適用に該当するような場合につきましては、生活最低費を一部猶予するですとか差押えを解除するとか、そういった対応になるかと思います。
○朝木委員 ④、差押えによるインセンティブを伺います。
△清水保険年金課長 差押えによるインセンティブが頂ける項目としましては、平成29年度までは東京都からの補助金である特別調整交付金がございました。具体的な内容としましては、前年度に新規差押処分を行った件数、及び前年度における滞納世帯数に占める新規差押件数の割合が一定以上であった場合に、交付金が頂けるというものでございます。交付額実績は、平成27年度1,300万円、平成28年度1,500万円、平成29年度1,500万円となっております。
  平成30年度の制度改正以降は、差押件数に対してのインセンティブが獲得できる項目は原則ございませんが、経過措置として、平成30年度には平成29年度と同額の1,500万円が交付されており、令和元年度には平成29年度に交付された額の67%に相当する1,005万円が交付される見込みとなっております。
○朝木委員 11です。差押えから配当までの手続を詳細に伺います。これまで結果的に違法な差押えとなった例はないのかどうか伺います。
△西出収納課長 差押えに至るまでの手続でございますが、納期限が経過し滞納となった税目から順次財産調査を実施し、差押え可能な財産の把握を行います。並行して行う督促や度重なる催告によっても納付がなく連絡もいただけない方、また、約束を繰り返し不履行とする方など、納税意思が見受けられない方に対し、税負担の公平性の確保、納税秩序の維持のため、発見された財産に対して差押えを執行しております。
  差押財産は、債権の取立て、または財産の売却を行い、未納の税金に配当いたします。差押えに当たりましては、法令違反とならないようにすることはもちろんのこと、差押えを執行することにより滞納者の生活を困窮させることがないよう、配慮しながら実施しているところでございます。(不規則発言あり)
◎佐藤委員長 結果的にあったかなかったかと聞いているので、あったかなかったかをそこに加えて、そのまま続けて答弁してください。
△西出収納課長 結果的に違法な差押えになっているかどうかでございますが、先ほども答弁させていただきましたが、法令違反とならないように注意しながら差押えを行っておりますので、結果的にはなかったものと考えてはいるところでございます。
○朝木委員 12です。今回の税率改定も含め、国の方針やインセンティブ、ペナルティーしか見ていないのではないかと感じるのでありますが、市民に寄り添った国保運営となっているのかどうか、これは市長に伺いたいと思います。
△渡部市長 これまで国保会計については度々御論議をいただいてまいりまして、構造的に国保会計については、低所得者の方あるいは高齢者の方が被保険者として多いと。しかも、基本的には被雇用者の方のということではありませんので、雇用者負担がございません。
  そこをある程度、市が赤字補?をするような形でしてきたわけですけれども、今回の都道府県化によって、その赤字補?についてはかなり厳しく見られるようになって、基本的には全国で負担をある程度平準化するということから、それぞれの都道府県ごとで、基本的にはそれぞれの市町村の負担できる水準を決めて、あるいは医療費との兼ね合いで決めて、それで標準税率を定めているところでありますので、それほど極端に負担ができない水準を都道府県が求めているとは考えておりません。
  ただ、これまでの長い歴史を考えると、やはり全国から見ると東京都内の区市町村に関しましては、かなり全国的なレベルから見ると相当な赤字補?をしてきた歴史的な経過があるので、それを段階的にでも外していくとなると、これはかなり、やはり被保険者の方にとっては負担が厳しくなるなということはあるとは思っております。
  したがって当市でも、先ほど申し上げたように、10年度ぐらいをかけて、都が示す標準税率に少しずつ近づけて、あまり過度な負担を被保険者には求めないようにしながら、しかし一方で国保会計の健全化を確保しつつ、今後も国保事業の安定的、継続的な事業運営をすることによって、低所得者や高齢者の医療を確保しよう、こういうことで考えているところでございますので、寄り添ったものではないという御批判は当たらないものと認識いたしております。
○朝木委員 今、市長の答弁にもあったとおり、これまでもこの国保の在り方については議会で度々議論がされてまいりましたが、法にも社会保障に寄与することを目的とすると定められている以上、市民、特に低所得者に過度な負担を強いている制度であるということは、法の趣旨と矛盾するのではないかと思いますが、この点も見解を伺いたいと思います。
△渡部市長 先ほども申し上げたように、都道府県化によって、都道府県が当該の行政区域内の各区市町村の医療費、それから所得動向を把握されて標準税率を示しているわけでございますので、それほど極端に低所得者の方が支払えない金額を出しているというふうには認識いたしておりません。
○朝木委員 ちょっと、もうここのところは平行線ですね。ただ、法の趣旨、法はやはり社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとあるわけでありますから、ここの議論はちょっと平行線になりそうなので次にいきます。
  13です。国保運営の今後の見通し及び課題を伺います。
△清水保険年金課長 国民健康保険は、少子高齢化の進展により医療の必要性が高い高齢者の加入割合が高く、その一方で経済・社会情勢の影響を受け、所得の低い被保険者が多く加入するという構造的な問題を抱えております。令和2年度は人口の多い団塊の世代が70歳に到達したところであり、当面の間、1人当たり医療費も伸びるのではないかと見込んでおります。
  このような状況下で、法定外繰入金に依存せざるを得ない会計運営が当面の間続くことはやむを得ないと見込んでいる一方で、一般会計からの法定外繰入れにより収支の差を埋め、均衡を図っている現状は、国保加入者以外の住民にも負担を求めていることになっており、解消しなければならない課題と捉えているところでございます。
○朝木委員 今、構造的な問題を抱えながらの今回の改定であるということですけれども、今後、法定外繰入れの解消を目的とした引上げがまだ3回予定されています。被保険者、特に低所得層が負担できる制度が維持できるのかというところでいうと、その持続可能な制度というのは、保険者つまり市民が過大な負担に苦しんで維持する制度のことなのかという意味でね、そういう視点で見たときに、この制度の見解と課題を改めて伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 国民健康保険は社会保険の一つと考えているところでございまして、保険給付に対して保険税の収入があるというふうな形で捉えているところでございます。現在の保険税については、かなり頂いているところではございますが、残念ながら保険給付に対しての収入に対してはまだ不足しているという状況でございます。私どもは、東京都が示している標準保険税率に向けて、少しずつではありますけれども、近づけていきたいというふうに考えているところでございます。
○朝木委員 最後に、その保険料改定の問題もですが、やはり国保運営の大きな課題としては医療費の適正化もあると思います。この点は、これまで、あるいはこれから、どう取り組んでいくのか伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 医療費適正化の対策としましては、重症化予防対策として糖尿病性腎症重症化予防や異常値放置者の医療機関受診勧奨、または、生活習慣病の発症予防として若年層健診及び健康相談、若年層健診未受診者を対象としたスマホdeドックなど、そういった特定健診なども引き続きやっていきたいと考えております。私どもとしましては、若年層の頃から健診を受けて健康を気にしていただき、少しでも健康寿命を延ばすという施策を続けていきたいと考えているところでございます。
◎佐藤委員長 それでは、ちょっと時間もたっているんですが、ここで、私、委員長も委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時、副委員長と交代をさせていただきます。
  休憩します。
午後1時44分休憩

午後1時44分再開
◎横尾副委員長 再開します。
  質疑ございませんか。
○佐藤委員 論点は大体出尽くしているとは思うんですけれども、会派を代表している関係もあって、若干させていただきます。重複は避けたいと思います。
  大きな1の(1)については結構です。経過は分かりました。大きな2の(1)のところも、所得階層別の被保険者数等について、答弁を用意いただいたんですけれども、ちょっとこれも割愛いたします。
  (2)から入ります。国民健康保険と国民健康保険以外の保険者、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、また組合健保といったものでは、所得水準と所得に占める保険税率にどういう違いがあるのか、確認しておきたいと思います。
△清水保険年金課長 厚生労働省の資料による御答弁を申し上げます。各保険者の比較については、最新資料が平成29年度のものになりますので、御了承ください。なお、単位は1世帯当たりです。
  国民健康保険、平均所得136万円、保険税割合10.2%、協会けんぽ、平均所得254万円、保険料割合7.5%、組合健保、平均所得388万円、保険料割合5.8%、共済組合、平均所得460万円、保険料割合5.9%。
  国保は、国保以外の保険者と比べ、所得に対する保険税割合は高くなっています。しかし、1人当たりの医療費を比べますと、国民健康保険36万2,000円、協会けんぽ17万8,000円、組合健保15万8,000円、共済組合16万円であり、医療費が国保以外の保険者と比べ高いことから、やむを得ないものと捉えております。
○佐藤委員 一般的に、国保の人たちの所得に占める保険料の割合が重いというのは、これは言われていることで、今、金額を出していただいて分かりました。その割合については分かったんですけれども、後半のところで医療費の答弁を頂いて、国民健康保険が36万2,000円で、あとが17万とか16万とかという話ですよね。
  最初のところの収入と所得と保険税率の割合は分かるんですけれども、なぜ国民健康保険の人たちの医療費が高いということになっているのかというのは、これはどういうふうに考えたらいいのですか。
△清水保険年金課長 まさに国保の構造的な問題と捉えております。国民健康保険の場合は、どうしても退職者または高齢者の方々が入ることが多くて、どうしても医療費が高くなってしまう、いわゆる医療の高齢化というものでございます。
  また、医療の最近の高度化によって、やはり高額療養費とかそういったものも、医療費も占めるものが高くなってきているという状況でございます。逆に、ほかの国保以外の保険につきましては、働き盛りの方々が多く占めているという状況でございます。そういった方々の保険についての前期高齢者の割合については、多分3%以下ぐらいというふうにお聞きしている状況でございますので、やはりそこの医療費については大きく違っているという状況でございます。
○佐藤委員 特に前期高齢者の割合がどんどん上がっていったりすると、当然病気になる方が多いと。そういう意味では、構造的に二重苦、三重苦という状態だというのは、本当によく分かるところです。
  (3)として、所得階層と医療費には何らかの、今も一定ありましたけれども、御説明ありましたが、所得階層と医療費との何らかの相関関係があるのか、何が言えるのか伺っておきたいと思います。
△清水保険年金課長 健康増進法に基づき実施されている国民健康・栄養調査において、所得と生活習慣に関する調査がございますが、所得と医療費に限定した項目はありませんので、相関関係の有無については明確なものはございません。
  しかしながら、平成30年度国民健康・栄養調査において、生活習慣などの状況を所得別に比較した関連調査では、世帯収入600万以上の世帯員と比較して、世帯収入200万未満の世帯員の方が、喫煙者の割合や健診未受診者の割合が高いということは結果でございました。
○佐藤委員 感覚的に何となく思っていることが、こうやって答弁いただくと、そういうことなのかなと思いますけれども、そういう意味では、低所得の方で喫煙者が多く健診未受診者が多いというのは、さらにそれがまた病気につながるということでいうと、四重苦目という感じですよね。本当にしんどい状態だなというふうに思いますね。ここも何らかの手当てがされるといいと思うんだけれども、なかなかやはり情報の伝わり方とか、いろいろな意味での、その、ものがあるのかなというふうに思うので、でも一つ重点なのかもしれないと思います。
  3番にいきます。医療費適正化について、先ほど一定程度ありましたけれども、前回の保険税見直し、2年前ですが、その後の2年間における各種対策と効果、効果額、課題について、お答えいただける範囲でお願いしたいと思います。
△清水保険年金課長 医療費適正化の対策として様々な事業を実施しておりますが、主立った4事業の効果と課題について御答弁させていただきます。
  糖尿病性腎症重症化予防事業では、平成30年度の新規透析移行者が大きく減少している点を効果と捉えております。透析患者が劇的に減るといった効果測定は困難であることが課題ではありますが、長期的な視点で継続してまいりたいと考えております。
  重複・頻回受診などの訪問指導では、指導後の1人当たり医療費が3割から4割ほど減少している点を効果と捉えております。平成30年度の訪問指導改善率は91.7%、1か月当たりの医療費削減効果額は61万7,374円となっております。実施数が多いほど効果が高い事業でございますが、最近は不審者への不安から、電話や訪問などの接触が困難となってきていることが課題でございます。
  ジェネリック医薬品差額通知では、平成30年度末時点で74.7%と、国の目標の80%まであと一歩となっております。一定普及が進んだことから、今後、普及率の上昇鈍化が課題と捉えております。
  節薬バッグ配布事業では、残薬調整による効果額は51万2,333円となっております。残薬調整の対象者の多くは60歳以上の高齢者であり、そのうち6割が飲み忘れを理由に挙げており、適正服薬と多剤服薬によるポリファーマシーが課題と捉えております。
○佐藤委員 対策は、やはり打てば効果があるという話ですよね、今の話はね。2つ目の重複・頻回受診の辺りが、調査自体が難しいという話は、またそういう課題もあるんだなと思って、今伺って。でも、確実に効果があるわけなので、御努力には感謝しつつ、どうやってそこを突破していくのかということですよね、きっとね。結局、保険税を抑えるとすれば、そういった対策がどれだけ打てるのかということなんだと思います。
  また、ジェネリックも、私も全部ジェネリックで頂いていますけれども、確かに、そろそろ頭打ちみたいな話も今あったので、徹底していただくということなんだと思いますし、透析者のことも、この間も一定答弁ありましたけれども、効果が現れているというふうなこととして捉えて、引き続きの取組をお願いしたいというふうに思います。
  (2)として、そのほか新たに考えられる取組というのは、医療費適正化というか、抑制と言ってしまったほうがいいんでしょうけれども、あるでしょうか、伺っておきます。
△清水保険年金課長 新たな取組といたしまして、特定健診未受診者対策として平成30年度に新たに実施した集団健診を、令和2年度より実施期間2日から4日間へ拡大することや、大腸がん検診と特定健診の同時実施を予定しております。
○佐藤委員 特定健診も大腸がん検診もお世話になっています。ありがとうございます。
  国のほうで今回諦めたのが風邪薬とか、ああいったものをこのままいくと保険の対象外にしようという感じになってきていると思うんですよね。今回諦めたというふうに受け止めているんですけれども、また2年後とか4年後とか、風邪ぐらいだったら医者に来るなという話に多分なっていって、薬は薬屋で買ってくれということになっていくおそれがあると。もちろん多剤の問題なんかはあるので、吟味は必要なんでしょうけれども、全部それが自己負担になるとえらいことになるなと思いますので、これは自治体として頑張っていただけたらなと思うところです。
  4点目、いわゆる法定外の繰入れについても、私も伺っておきたいと思います。
  (1)として、繰入額の近年の推移を改めて伺うとともに、これは一定程度もうお話しいただいていますが、当市としての評価、考え方を伺っておきます。
△清水保険年金課長 基金繰入金を含めました法定外繰入金総額の推移といたしましては、平成26年度14億3,759万8,578円、平成27年度15億3,645万942円、平成28年度14億6,117万8,400円、平成29年度12億4,838万564円、平成30年度は、保健事業費等繰入金を含めた金額となりますが、11億8,362万3,835円となっております。
  税改定などの効果もあり、法定外繰入金は徐々に減ってきております。先ほどの答弁にもございましたが、法定外繰入金の原資は市税であり、社会保険へ保険料を支払っている市民の方からすると、言わば保険料の二重払いになっておりますので、この点につきましては解消してきているという評価をしているところでございます。
○佐藤委員 そこで、この間、大分議論出ていますけれども、今お話があった、まさに二重払いという話が出ていて、でもこれは、ここで特に改めて見解を求める場ではないというふうに思うんですけれども、本当に二重払いなのかという議論はやはり続けてほしいと思うんですよね。
  ほかの委員さんもおっしゃっているけれども、やはり退職した後はここだし、それから職を失えばここだし、これだけ非正規が4割を超えているような状況の中で、どう見ても負担ができない人たちを集めて何とかしろということなので、先ほどもあったけれども、国保の中での独立会計ということが、このまま本当にその方向で、あと3回の値上げを続けていくのかということについては、もちろんそれしかないという判断でされていることは、2年前の議論でもあったので、我々も是とはしているわけですけれども、やはりこれ自体は、手がないということかもしれないけれども、考えていっていただきたいし、僕らも考えなきゃいけないと思うんですよね。
  それで、(2)ですけれども、今後、先ほどもちょっとありましたけれども、3回あと引き上げると、予定でいけばですよ。ただ、当初の標準税率よりも下がってきているとか、いろいろな努力の中で、幅はだんだん狭まってきているから、最初に考えていたときほど、全部上げなきゃいけなくならないかもしれないというのが若干の希望かもしれませんけれども、あと3回の引上げで解消を図るとしていますけれども、現段階で想定される最終的な保険税の状態はどうなるのか、試算を伺いたいと思います。
△清水保険年金課長 現段階で想定される最終的な保険税を具体的に申し上げますと、医療分、所得割額7.39%、均等割額4万2,723円、後期分、所得割額2.34%、均等割額1万3,402円、介護分、所得割額1.93%、均等割額1万4,351円でございます。
  この所得割額、均等割額をできるだけ圧縮できるように、引き続き医療費適正化や収納率向上といった努力を重ねてまいりたいと考えております。
○佐藤委員 最後にします。国民健康保険の根拠法、先ほどこれも出ていますけれども、国民健康保険法で定められている国民健康保険です。この1条で目的をどううたっているのか確認していきたいと思います。また、これはほかの健康保険とは、根拠という点ではどう違うのか伺います。
△清水保険年金課長 国民健康保険法第1条には、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とうたわれております。他の健康保険法の違いといたしましては、事業の健全な運営の確保と社会保障をうたっている点でございます。社会保障の考え方では、国民健康保険制度は、社会保障制度の一つとして、我が国が世界に誇る国民皆保険の根幹をなす社会保険方式に基づく医療保険制度でございます。
  社会保障制度の一つであることから、事業の健全な運営を確保することも含め、一定の公費がその財源として賄われており、また社会保険方式として保険事故に備え、あらかじめ加入者がお互いに保険料を拠出し、保険給付が必要となった方に必要なお金やサービスを支給する仕組みとなっているものと認識いたしております。
  しかしながら、東京の自治体におきましては、法定外繰入金に頼っているのが現状でございます。国からも求められてはおりますが、健全な運営確保には法定外繰入金の解消は避けられない課題であると考えているところでございます。
○佐藤委員 もう質疑はしないつもりなんですけれども、先ほど申し上げたように、ほかの健康保険からいろいろな事情で外れた人たちがこっちへ来ると。もっと言えば、国保の中でも収入の割と高い人たちが国保組合を組んじゃっているので、その人たちはそこで完結していますから、そういう人たちが、例えばお医者さんとか、いわゆる師とか業と言われる人たちが、その人の状態が悪くなるとそこから追い出されて、市町村国保に回ってくると。そういう点でいうと、これはほかの健康保険とは違うものなんだという考え方が僕は必要だというふうに思うので、あえて、今さらですけれども、こういう質疑をさせていただきました。
  やはり社会保障をちゃんとうたっていないという、社会保障をうたっているのは国民健康保険法であり、単純に相互扶助の制度だということで同じふうに扱うことについては、やはり制度上、もうこれがなくなったら壊れてしまう、行き場がみんななくなっちゃうので、セーフティネットなんだということで、私は国保の運営協議会の中でも、昔から被用者保険の人たちからの御意見とかもあるのも十分知っているんですけれども、いや、市としてはどう考えるのかということをやはり引き続き議論していっていただきたいなというふうに思いますし、2年に一遍、このままいくと予定どおり淡々と行っていくみたいなことにだけでは、やはり何のために議会もあるのかなというふうに思いますので、また議論させていただきたいというふうに思います。
◎横尾副委員長 ここで委員長と交代します。
  休憩します。
午後2時2分休憩

午後2時3分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 質疑はないようですので、質疑を終了いたします。
  これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
○浅見委員 議案第5号に対しまして、共産党会派を代表いたしまして反対の討論を行います。
  国保は、国民皆保険制度を支える重要なセーフティネットです。都道府県化により均衡を図るとしていますが、実際に起きているのは一般会計からの繰入れを赤字とみなして、インセンティブや事実上のペナルティーなどで自治体を追い詰めていることになり、結果として国保税負担を加入者に強いるものになっています。
  滞納者の世帯を見れば、7割が所得100万円以下の世帯です。この事実を見れば、滞納者が出るのは生活困窮によるものであることは明らかであり、こうした生活困窮者を追い詰める施策は、市民にとってあまりにも冷たいと思います。国内経済が悪化する中、当初の計画どおりに改定を実施することに賛同できない理由として、2点を指摘いたします。
  1つは、今申し上げたとおり、生活困窮している市民を追い詰めることにつながる点です。国保の被保険者の多くは所得が多くない世帯であり、保険税の改定による負担は大きいです。
  2つ目は、子供の均等割を値上げする点です。子供全ての均等割をなくすことが制度上難しくても、近隣5市のように、第2子、第3子以降については市として独自の軽減を行うことこそ、「子育てするなら東村山」にふさわしいものではないでしょうか。多子世帯への軽減策を市として実施することを求めます。
  都や国の方針に沿って計画を立てることよりも、まず東村山市民を守る立場で条例を策定することが当市でもきっとできるはずです。市民の負担を軽減するための新たな施策を求め、反対討論といたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
○下沢委員 議案第5号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表して賛成の立場から討論いたします。
  国民健康保険制度は、加入者が所得に応じて負担し合い、病気になったときなどの医療費に充てようという、相互扶助の考えの下に制度設計されたものと認識しております。現在の国保会計を取り巻く環境は非常に厳しく、国民健康保険運営協議会の答申でも、計画的、段階的に法定外繰入金の解消に努めざるを得ない状況にあるとし、当市における国保財政を安定的に、また持続的な運営をしていくためには、保険料率の改定はやむを得ないとしております。税の公平性の観点から見ても、避けて通れない課題であるというふうに考えます。
  当市の国民健康保険は、被保険者数の減少、高齢化、1人当たりの医療費の増加など、様々な課題を抱えております。市民の皆様の負担増は心苦しくはありますが、今般の改定は必要なものであるというふうに判断しております。
  当市所管におかれましても、国保の共同保険者として引き続き医療費適正化等の取組を、保険者努力支援制度の活用による財源確保により、市民の負担が少しでも軽減されるよう努めていただきたい。また、市民の皆様に理解が得られるよう、広報や窓口対応などを通して、分かりやすい説明、丁寧な対応をぜひお願いしたいと思います。
  誰もが安心して医療や介護が受けられる、この国保制度を維持していくため、今後の動向を注視しながら、さらなる国保の財政健全化の推進に努めていただくことをお願いいたしまして、賛成の討論といたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
○朝木委員 草の根市民クラブは、反対の立場で討論します。
  昨年10月に消費税が10%に引き上げられ、市民生活、特に低所得層の生活が逼迫している中、差押件数は増加している中、追い打ちをかけるような国保税増税には反対である。また、「子育てするなら東村山」という看板を掲げながら、他市では市長が英断し実施している多子世帯への負担軽減もなく増税するなど、当市の国保制度は市民に寄り添っているとは言えない。
  また、国保財政健全化計画など、国保財政の赤字解消さえすれば制度自体が健全化するとは思えず、市民の現状を踏まえ、本来の法の趣旨である社会保障に寄与するための制度であるべきと考え、本改正案は本来の法の趣旨に逆行するものと考え、草の根市民クラブは反対する。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○横尾委員 議案第5号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対しまして、公明党を代表して賛成の立場で討論いたします。
  本条例の改定については、トータル10年間での法定外繰入れの解消のための税率改定であると認識をしています。国保財政の課題は被保険者の減少にあり、被保険者が令和10年には2万人を切ることも予測されているとのことでした。また、被保険者の構造上の課題として、高齢化が進んでいることや、64歳未満の医療費は減傾向も見られたが、一方で65歳以上では増になるという現象もあることが明らかになりました。
  そもそも、都道府県化になったことにより、市としてなかなか具体的な負担軽減に取り組むことができないことであると考えています。法定外繰入れの解消は、国保被保険者以外との公平性を保つためにやむを得ないことであると、現時点では考えています。また、多子世帯軽減の取組についても、運営協議会でも説明があったとおり、他自治体の取組については、東京都としては認めていないことが明らかになりました。当市としては、引き続き国・都に対して、公平性を確保するとともに適用緩和を求めていくことに引き続き努められたいと。
  東村山市国民健康保険運営協議会の答申にあるとおり、国保会計を取り巻く環境は、社会保険適用の拡大など、被保険者の推移から見ても大変厳しい状況が予測されることや、医療技術の高度化に伴う1人当たり医療費の増加により、多額の法定外繰入金に依存する厳しい財政運営が続いていることを受けての改定率が示されたものであると理解をしています。
  現状、取り組まれている収納率の向上やデータヘルス計画などの充実により、重症化予防に努めていくことが重要であると考えます。また、被保険者には低所得者の割合も多いことから、広報や窓口対応等においても十分な説明を行い、被保険者の理解を得られるように努めることも徹底していただきたいと思います。やはり収納率の向上や医療費適正化など、実効性を高める取組とともに、健康長寿のまちになるように努めることを願い、賛成といたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第5号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時12分休憩

午後2時14分再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕元陳情第15号 東村山市において骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった者への接種費
            用助成制度実施を求める陳情
〔議題4〕元陳情第16号 骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要となった者への接種費用を助成する制度
            の創設を求める意見書提出に関する陳情
◎佐藤委員長 元陳情第15号及び元陳情第16号、この2件を一括議題といたします。
  本件2件の陳情について、前回、閉会中に一度行っておりますが、質疑、御意見等ありませんか。
○下沢委員 骨髄移植等により、既に行ったその予防接種で得た免疫を喪失し、再度、予防接種することが必要な場合、その費用は自己負担となって深刻な問題だというのは、前回の委員会でも認識したところです。
  平成30年の厚労省の全国調査によりますと、全国の自治体で、市独自で行っている、助成制度を設けているというのは5.2%という数字が出ております。骨髄移植等の医療行為によって免疫を喪失した方に対する再接種に対し何らかの助成制度というのは、これから創設しようという自治体も数あるというふうに伺っています。
  定期接種では、必要な費用については国から市町村に財政措置があって、健康被害が発生した場合には、法に基づき国による救済措置の対象となっているのが実態です。ワクチンの接種、前回の委員会でもありましたけれども、安全性だとか副作用の問題、効果等々を考えると、自治体ごとに任意制度として行うというのがどうかなという感じを持っております。定期接種化してしっかりとフォローしていくような仕組みというものが必要ではないかというふうに考えています。
◎佐藤委員長 ほかに意見ございませんか。
○横尾委員 今回、第15号と16号の陳情について、閉会中も審査をして、今回、結論を出していきたいということで、今回、委員会で話合いをしようというふうに、審査をしようという話になっているかと思います。
  我々の会派としましては、先ほど下沢委員が紹介してくださったような、全国で5.2%ぐらいですか、取り組まれている自治体があるというふうに、私たちも同じ党の人間として、全国的にこれを、やはり費用負担をしっかり取り組んでいこうということで進めてきていることもあるので、今回、陳情が上がってきたことについて、会派でもよく話をしてきたところであります。
  やはりこのワクチンというものを定期接種、法定接種している部分がなくなってしまったということは、いち早くそれを、もちろん医師の診断等は必要になってくるかと思いますけれども、いち早くワクチンを再接種するということは非常に重要な観点だなというふうに思います。
  今回の陳情においては、市の制度と、また国に対して制度を設定するようにというような趣旨の陳情でありましたので、こういったことを我々公明党といたしましては、全国でも展開をしているところでもありますし、非常に大事な内容だなというふうに感じているところでございます。
◎佐藤委員長 ほかに意見ございませんか。
○朝木委員 この前から所管のほうにいろいろお伺いをしたりして、私も、この制度の趣旨とか再接種する場合に自費になってしまうというところでいうと、制度を創設するべきだというところは心情的にはあるんですけれども、やはり公的制度で再接種を行うということであれば、やはりこのワクチンの再接種の安全性が担保されていないと、これは難しいと思います。
  また、この意見書についても、現段階でワクチンの再接種の安全性が担保されていないという時点であること、それから当市への制度創設ということにつきましても、やはりワクチンについては、副反応問題、副作用問題、いろいろ出ておりますので、ここの安全性の担保を待ってから再度、議論するべきだというふうに私は考えますので、両陳情について、心情的には理解するところですけれども、今回は不採択の立場を取りたいと思います。
◎佐藤委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
  なお、討論と採決は陳情ごとに行います。
  初めに、元陳情第15号について、討論ございませんか。
○下沢委員 自由民主党市議団として討論させていただきます。
  今回、市独自の制度を設けろという陳情につきましては、今、厚労省のほうでも、国のほうでも、審議会のほうで議論しております。予防接種施策の見直しの議論が今、展開されておりますので、その様子を見た上で市独自の措置というのも進める必要があるというふうに思っています。
  当市においては、定期、その接種化を働きかけると、国に働きかけるということと、所管で他の自治体の制度の導入の状況を把握して、国のその動向を注視しながら必要な対策が速やかに講じられるような、そういう準備をきちんとしていただきたいというふうに思いまして、この陳情につきましては、時期尚早ということで不採択というふうに考えております。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○横尾委員 15号につきまして、公明党の立場で賛成の立場で討論いたします。
  様々、委員間でも話をしてきて、この制度については必要性があるというふうには皆さん言っておりました。しかしながら、先ほどの下沢委員の討論でもありましたとおり、国がしっかり制度をつくっていくべきだ、こういった御意見もありました。
  その中で公明党といたしましては、全国で様々な自治体でこの取組を推進してきたところと、東京都のほうで包括補助金などを活用できるような取組についても働きかけをしているというふうに伺っているところであります。また、都のほうからも、国に対してしっかりとそうした制度設計をするようにというふうな要望もしていくような流れがあるというふうに伺っております。
  事実上、当市で、まず現段階で、つくるということにはなるか分かりませんけれども、この陳情の趣旨に関しましては、公明党といたしまして賛同をしたいというふうに思います。
  制度を設計する際には、また新たな議論が必要だというふうに思います。先ほどの副反応の問題であったりとか安全性の担保ということについては、また制度が確定したときにしっかりと議論をしていきたいと思います。なので、現段階では陳情に対しては賛同するということで、賛成という形で討論させていただきました。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○浅見委員 日本共産党会派を代表して、反対の立場で討論いたします。
  陳情を見ますと、やはり自己負担で再接種をされているということに対しては、本当に大変だなというふうには感じてはおります。ただちょっと、予防接種であれば、本人のみならず社会にとっても必要であると考えますが、今回のような再接種に関しまして、閉会中の審査で審査したように、副反応の問題ですとか安全性の確認がまだ十分であるとは言い切れない面があるので、今回は陳情に対しては反対とさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○朝木委員 私も、先ほど自分の意見は述べたんですが、同じです。骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要になった方への支援は当然必要だと考えますが、現時点ではやはり安全性の担保がない以上は、今の時点では賛同できません。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  元陳情第15号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立少数と認めます。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に、元陳情第16号について、討論ございませんか。
(発言する者なし)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  元陳情第16号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時25分休憩

午後2時27分再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕行政報告
◎佐藤委員長 続いて、行政報告を議題といたします。
  まず、健康福祉部より報告をお願いしたいと思います。
△清水保険年金課長 保険年金課からは、国民健康保険税条例の改正について行政報告いたします。資料のほうを御覧くださいませ。
  こちらは例年の改正となりますが、令和2年度も国民健康保険税の課税限度額の引上げ、及び5割・2割軽減の拡大が予定されております。資料にもございますとおり、課税限度額の引上げは、医療分を61万円から63万円に、介護分を16万円から17万円に、5割軽減は軽減判定額の算出に使用する加算額が現在28万円のところを28万5,000円に、2割軽減は現在51万円のところを52万円に拡大される予定となっております。
  なお、こちらも例年どおりでございますが、地方税法施行令の改正が3月末に予定されております。4月1日の施行に向けて、専決処分にて予定させていただきたいと考えております。
△江川介護保険課長 続きまして、介護保険課より特別養護老人ホーム平成あおば上宮園の開設について御報告させていただきます。
  都有地活用による地域の福祉インフラ整備として、また、東京都東村山ナーシングホーム民設民営施設への転換、第2期特別養護老人ホーム等整備として、青葉町1丁目7番地に平成30年度から東京都が整備を進めてきました特別養護老人ホーム平成あおば上宮園が6月1日に開設されることとなりました。
  施設の概要といたしましては、特別養護老人ホーム90床、ショートステイ10床の、どちらもユニット型の施設になります。
  報告は以上でございます。
◎佐藤委員長 今の2点について、質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 続いて、子ども家庭部から報告をお願いしたいと思います。
△安保子ども育成課長 最初に、子ども育成課より、保育所等における新型コロナウイルス対応の現時点での状況について御報告をいたします。
  御案内のとおり当市では、現在、感染防止のため、市内公共施設及び公立小・中学校は3月2日から25日まで臨時休業となっておりますが、保育所等については、国の通知にて、保育の必要性がある子供が利用していることなどから、感染の予防に留意した上で、原則、開所の方針が示されております。
  当市の状況としましては、市内の公立保育所、私立保育所、地域型保育施設、認証保育所をはじめとする認可外保育施設は通常どおり開所しております。私立幼稚園は、通常どおり開所しているところと、預かり保育のみ実施しているところがございます。
  現在、公立保育所では、国の通知及び当市で定めた新型コロナウイルス感染拡大防止に関するガイドラインに基づき、全児童に対する体温測定をはじめとした体調の確認、児童の送迎場所の変更、消毒等による室内の清潔保持、手洗い・うがいの励行などを通じて感染防止に取り組んでおります。
  また、人が密集することによる感染の未然防止や市全体での行事等の取扱い状況を踏まえ、2月末から3月に予定していた行事は、中止または延期とさせていただきました。公立保育所で予定していた卒園式は、当初の日程では中止とし、今後の動向を踏まえた上で実施方法を別途検討することといたしました。
  なお、国の通知や公立保育所での取組については、市内の私立教育・保育施設にも情報提供をしているところでございます。
  今後も、刻々と変わる当該感染症の流行状況や重症度、また国の動向を注視し、児童及び保護者の安全を最優先に考えながら必要な対策を講じてまいります。
△吉原児童課長 続きまして、児童課より、新型コロナウイルス感染症に関する児童クラブ・育成室の現時点での対応状況について御報告を申し上げます。
  先ほど子ども育成課長からも申し上げましたが、このたびの国からの小学校等に対する要請を受けまして、現に感染が拡大していない当市におきましても、感染のリスクを予防する観点から、春休みの前段階となります3月2日から25日まで小学校が臨時休業となっております。
  一方で、児童クラブ・育成室における放課後児童健全育成事業につきましては、保育の必要性のある共働き家庭などの、主に小学校低学年の児童を対象としておりますことから、感染の予防に留意した上で原則開所の方針が国からも示されており、当市におきましても、小学校の臨時休業初日の3月2日より、春、夏、冬の3季休業中と同様の、いわゆる1日保育を実施させていただいております。
  児童の保育に当たっては、この間、国や東京都より連日のように発出されております通知等の内容を随時確認しながら各現場職員に周知を図り、検温の実施等による体調確認、うがい・手洗いの励行、マスクの着用、室内換気の徹底、消毒等による施設の清潔保持などといった基本的な対応を各所で統一しながら、室内での遊びばかりではなく外遊びの機会を意識的に設けるなど、可能な限り通常時と同様の育成支援を行えるよう事業を進めてまいりました。
  また、この間、保護者の皆様に対しては、市からの通知等において、小学校の臨時休業に伴う1日保育の開始や、児童クラブ・育成室への登所に当たっての留意点、また、各クラブ等における行事の取扱いに関する考え方などについて、国の通知などの趣旨を踏まえながら周知を行うとともに、可能な方については御自宅での保育をお願いするなど、感染拡大防止に向けた御理解と御協力をいただけるよう取り組んできたところでございます。
  なお、3月2日以降の児童クラブ・育成室の利用の状況でございますが、クラブごとに、また日によってもばらつきがございますが、市内25施設トータルの平日の利用では、出席者と欠席者の数がおおよそ半数ずつとなっているところでありまして、保護者の皆様の御理解と御協力も得ながら、現在のところおおむね安定的な運営ができているものと考えているところでございます。
  今後とも、感染拡大の状況や国などの動向を注視し、可能な限りの感染症防止対策を講じながら、児童クラブ及び育成室の運営を継続できるよう努めてまいります。
  児童課からの報告は以上でございます。
△榎本子ども政策課長 続きまして、子ども政策課より、第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画の策定について御報告を申し上げます。
  現行の東村山市子ども・子育て支援事業計画につきましては、令和2年3月末をもって計画期間が終了することから、国の動向及び現計画の成果と課題を十分に踏まえながら、令和2年度からの5年間を計画期間とする第2期計画の策定を進めてきたところでございます。
  本計画は、子ども・子育て支援法に基づく法定計画として、平成30年に市長より東村山市子ども・子育て会議に諮問がなされ、当市の最上位計画であります東村山市総合計画とも整合を図りながら、全9回にわたる審議をもって計画案が集約され、令和2年1月に実施したパブリックコメントを経て、さきの2月18日に同会議より答申を頂いたところでございます。
  第2期計画の基本理念につきましては、東村山市子ども・子育て会議の議論や、当市の子供や子育て家庭を取り巻く環境の変化などを考慮しまして、現計画の理念を承継し、「地域と共にすべての子どもと大人がいっしょに育つまち」と掲げ、施策展開を図っていくことが集約されております。
  また、本計画には、5年間の計画期間における教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業計画の量の見込み、いわゆる需要とそれに対応する提供体制の確保の方策について定めることとなっており、教育・保育の提供体制における現計画との違いとしましては、待機児童の解消が喫緊の課題の一つであることから、柔軟に保育の受皿を確保していけるよう、これまで1号認定の受皿とされておりました幼稚園の預かり保育を2号認定の受皿として位置づけ、量の拡充を進めることで集約をされております。
  一方、地域子ども・子育て支援事業、いわゆる法定13事業につきましては、13事業の提供体制につきましては質の向上に向け、多様化する子育てニーズに的確に対応するべく、地域全体で子育て支援の推進を図っていけるような環境づくりを進め、切れ目のない子育て支援体制の充実を図っていくことなどを内容とさせていただいたところでございます。
  第2期計画がスタートする令和2年4月以降におきましても、全ての子供が健やかに育っていけるよう、本計画を中心に据え子ども・子育て支援政策の充実に着実に取り組み、「子育てするなら東村山」の実現を図ってまいりたいと考えております。
  なお、計画書及び概要版につきましては、3月末を目途に配布の予定をしております。
  子ども政策課からの報告は以上でございます。
◎佐藤委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
○朝木委員 ただいまのコロナに関してなんですが、保育園の卒園式に関してなんですが、一応25日以降の卒園式を検討しているというふうなことでしたが、私のところにもぜひ28日辺りにやっていただけないかという声が来ていますけれども、当然、所管のほうもそういう保護者からの要望を受けているということなのかということと、あと、一応その検討はして、前向きにと言うと変ですけれども、状況を見ながらできる限りやっていきたいという方向で考えていらっしゃるのかだけ伺いたいです。
△安保子ども育成課長 厚生労働省の通知からも、非常にかけがえのない行事であると。その子にとっては、あるいは親御さんにとってはかけがえのない行事だということは、当方としても十分認識をしているところでございます。
  卒園式につきましては、公立保育所は7日と14日にやる予定であったんですが、東京都のイベントの中止方針等で3月15日とされていることとかそういうことを、あとは国からの今後2週間程度が山場だというような報道等も踏まえて総合的に判断した結果、そのような形になったところでございます。
  当方にも、各園のほうに保護者の方から、できれば式をやってほしいとか、あとは保護者なしでも構わないから開催してほしいと、あとは縮小した形でも構わないから子供が証書を受け取る機会をつくってほしいといった要望が多数寄せられているところでありまして、そちらについても、当然、私どもとしても十分に理解をした上で、今後も国の動向を見守りながら検討してまいりたいと考えております。
○朝木委員 感染拡大防止というのが、もちろん最優先されるべきミッションであると思うんですけれども、保護者の、今、御答弁というか、ありましたような状況ですので、ぜひ保護者の方たちの思いを何とか実現していただければというふうに思います。
◎佐藤委員長 ほかに御意見等ございませんか。
○横尾委員 1点だけ、児童クラブについてよろしいですか。今、御報告いただいたとおり、保護者の方の御協力もあって、大体、施設50%ぐらいという、対象者に対して50%ぐらいという、これはもう平均なので具体的に分からないかもしれないんですけれども、大体50%ぐらいで1週間というか、そういうふうになったのかということが分かればありがたいかなと思うんです。
△吉原児童課長 先ほど、3月2日から児童クラブも始めていると申し上げました。そこから、いわゆる平日1週間ですね、3月6日まで見てきたところによりますと、おおむね先ほど申し上げたような、各日半数程度の方の御出席という状況は、おおむね全体の傾向としては変わらないということでございます。
◎佐藤委員長 よろしいですか。
○浅見委員 1点だけ、ちょっと聞いてもなんですけれども、多分、今回の休校がすごく突然だったので、所管の皆さんも本当に大変だったんじゃないかと思うんですが、通常だったら学校がある時間の開所、児童クラブなんですけれども、開いている時間と、春休みとか、今は開いている時間が大きく違うと思うんですが、人の手配とかは問題なかったんでしょうか、それだけ教えてください。
△吉原児童課長 様々そういうお話を頂いておりますが、通常私どもで、児童クラブ・育成室で勤務をしております職員たちで現状、対応させていただいておりますが、特段、通常の3季休業中と同様の形でやらせていただいているということでございます。
◎佐藤委員長 本当に大変な中での御対応ありがとうございます。急に降って湧いた話だったので、所管、大変だったと思うんですけれども、ありがとうございます。
  1点、ちょっと私、確認させてください。
  さっき、校庭なんかも使ってという話があったので、よかったなと思ったんですけれども、ちょっと心配なのは、学校内の児童クラブはそういう形が逆に取れているのかもしれないんだけれども、児童館併設のところは児童館自体が休みでしょう。
  そうすると、児童館の庭とかホールとかというのは使えない状態だとすると、かなりそういう意味では逆に、しかも秋津とかは春から4つクラブを増やさなきゃいけないような、前提がそういう状態だったわけだから、ちょっとそういう意味では、平均して5割ぐらいという話があったので、ちょっとほっとしたんですけれども、集中して大変だとかということは、特に児童館に、育成室は大丈夫なのかだけちょっと教えていただけますか。
△吉原児童課長 つぶさに、ちょっとそれぞれの数字、人数ということはあれなんですが、先ほど申しましたように、やはり半数程度それぞれ出席をされているという中でありまして、おっしゃるとおり児童館そのものは休館としております関係がありますので、基本的には育成室を使用しての保育ということでありますが、可能な限り外に出ていくような時間を取るだとか、やはりその密集している状況をなるべく緩和するために、部屋の中にいても、やはり寒くてもなるべく換気するような対応も含めて現場のほうには徹底をしておりますので、現状はそのような形で取り組ませていただいております。
◎佐藤委員長 分かりました。どうもありがとうございます。
  ほかによろしいですか。
(発言する者なし)
◎佐藤委員長 それでは、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕追加の所管事務調査について
◎佐藤委員長 続いて、追加の所管事務調査についてを議題といたします。
  本委員会で、所管事務調査事項を設定したいということで、話をこの間してきましたけれども、皆さんの御意見を伺いたいというふうに思っております。
  休憩します。
午後2時44分休憩

午後2時46分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  追加の所管事務調査について、御意見ございませんか。
○横尾委員 先日というか、先般頂いていた請願があった受動喫煙について、取下げにはなりましたけれども、議会報告会等で、様々、市民の方々からの意見も厚生委員会として受けた点もあって、やはりより具体的な対応であったり対策であったり、また東京都に働きかけていかなきゃいけないことも見えてきたように感じているところであります。
  なので、ぜひ厚生委員会で所管事務調査として取り扱って、何らかの市でできること、また、東京都が実行しなければいけないことを調査していければなというふうに考えております。
◎佐藤委員長 ほかに御意見ございませんか。方向性としては、皆さんよろしいですか。
(発言する者なし)
◎佐藤委員長 休憩します。
午後2時47分休憩

午後2時49分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  それでは、今、横尾委員から出されました受動喫煙については、この間、委員会でも議論してきた経過もございますので、これを委員会としての新たな所管事務調査事項にしたいというふうに思います。今、御意見を伺っていて、項目とすると、実効性ある受動喫煙対策についてということで定めたいと思います。
  改めて、申し上げます。
  実効性ある受動喫煙対策についてを本委員会の所管事務調査事項に設定したいと思いますので、ただいま申し上げましたことについて本委員会の所管事務調査事項とすることについて、賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決定いたしました。
  なお、本調査は閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決定いたしました。
  議長には委員長より通知をしておきますので、御了承いただきたいと思います。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後2時50分閉会


 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  佐  藤  まさたか






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

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