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第1回 令和2年3月10日(生活文教委員会)

更新日:2020年6月15日


生活文教委員会記録(第1回)


1.日   時  令和2年3月10日(火) 午前10時~午後零時6分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎土方桂      ○渡辺英子      かみまち弓子    志村誠
         村山じゅん子    さとう直子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  野崎満副市長   村木尚生教育長   武岡忠史地域創生部長   清水信幸市民部長
         田中宏幸教育部長   新井一寿地域創生部次長   肥沼裕史市民部次長
         平島亨教育部次長   井上貴雅教育部次長
         川崎基司東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長
         清水美智男市民課長   進藤岳史学務課長   鈴木賢次教育部主幹
         大西弥生子ども・教育支援課長   新倉敦子図書館長   内村雄一市民課長補佐
         荻原智市民係長


1.事務局員  湯浅﨑高志次長   新井雅明主任   宮島龍太主事


1.議   題  1.議案第1号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
         2.2陳情第1号 特別支援教室の指導などの検証に関する陳情
         3.2陳情第2号 市立中学校制服の契約見直しに関する陳情
         4.所管事務調査事項 誰もおきざりにしない教育環境整備のために
         5.行政報告


午前10時開会
◎土方委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎土方委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間につきましては委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題以外の質疑をなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみに簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第1号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第1号を議題とします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△清水市民部長 議案第1号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。
  本条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等に伴い、総務省より令和元年11月19日付「印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について」の通知に基づき、印鑑登録の資格における成年被後見人の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、東村山市印鑑条例の一部を改正するものでございます。
  それでは、お手元の資料に基づき、概要について御説明を申し上げます。
  御配付しております新旧対照表の4ページから5ページを御参照願います。
  第3条、登録の資格でございますが、条文中、ただし書として「満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができない」としておりましたが、印鑑の登録を受けることができない対象者を、第1号「15歳未満の者」及び第2号「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」とするものでございます。
  また、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりました。質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○志村委員 議案第1号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表して、通告書に従って質疑させていただきます。
  まず初めに、1番目です。改正の経緯なんですが、本件条例改正に至った経緯を改めてお伺いいたします。
△清水市民課長 まず前提といたしまして、印鑑登録証明制度につきましては、国の法律に根拠を置くものではございませんが、自治体によって事務の取扱いが著しく異なることにならないよう、国から示されている印鑑登録事務処理要領に基づき、事務を執り行っているところでございます。
  そこで、既に御案内のとおり、成年後見人の制度が財産管理能力に着目した制度であり、各資格などに求められる能力と質的なずれがあるのではないか、また、成年後見人制度を利用している者のみが各資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないかなどの課題を踏まえ、成年被後見人であることを理由に一律に資格等から排除する仕組みを改め、各資格にふさわしい能力があるかどうかについて個別的、実質的な審査を行う仕組みへと見直し、不当に差別されないよう欠格条項その他の権利の制限に関わる措置の適正化を図るため、令和元年6月14日に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたところでございます。
  印鑑登録事務におきましても、この趣旨を踏まえ、成年被後見人であることをもって一律に印鑑登録資格から排除することにならないよう事務処理要領の見直しが行われ、令和元年11月19日付で印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について総務省より通知を受け、調整を行い、条例改正のための準備が整ったことから、本定例会におきまして提案させていただくものでございます。
○志村委員 御丁寧にありがとうございます。よく分かりました。
  続きまして、2番になります。本条例改正によって、どのような可能性の広がりを期待するのでしょうか、お伺いいたします。
◎土方委員長 今、2番ですよね。2番にいっているんですよね。(不規則発言あり)
  休憩します。
午前10時6分休憩

午前10時7分再開
◎土方委員長 再開します。
○志村委員 失礼いたしました。大きい2番に移ります。改正前と改正後で、対象者数の増減をお伺いいたします。
△清水市民課長 本条例の改正をもって印鑑の登録資格に影響する対象者数である成年被後見人の人数で御答弁申し上げますと、令和2年3月1日時点で388人でございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、議案第1号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例についてお伺いをしてまいります。
  1番です。印鑑登録証明の重要さをもう一度確認したいという趣旨から、印鑑登録をすることにより可能になることを確認させてください。
△清水市民課長 一般的に、印鑑登録証明書の添付が求められる一例といたしましては、賃貸物件の契約、土地、家屋の売買、住宅ローンなどの高額の借入れ、自動車の売買や廃車、保険金の受け取り、所有権移転や抵当権設定の登記などがございますが、後見に関わる財産の管理や、その財産に関する法律行為につきましては、民法第859条で定められている財産の管理及び代表に基づき、一般的な契約については法定代理人が行うこととなっております。
  そのため、これまでの取扱いと変わるものではございませんが、遺言公正証書作成など後見人を介さない活用機会もあり、成年被後見人の利益となる場面があるものと考えております。
○渡辺委員 2番目に、今回の条例改正とはあまり直接関係がないかもしれないんですが、15歳未満が登録できない意味を、この機会に確認させていただこうと思います。
△清水市民課長 印鑑登録ができるか否かは、その者の意思能力の有無により判断するものでありますが、条例において規定するに当たり、意思能力の有無を判断する上で一般的かつ妥当と考えられる年齢として、15歳未満の未成年者を印鑑登録対象者から除外しているものでございます。
  この年齢制限の根拠といたしましては、次に申し上げます規定等に由来しているものと考えられているものでございます。1点目として民法第791条第3項、15歳未満の子の氏の変更はその法定代理人が代わって行う、2点目として民法第797条、養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代わって縁組の承諾を行う、3点目として民法第961条、15歳に達した者は遺言をすることができるとなっております。
  このように、15歳未満については、自身で法律行為等を行うことができないことから、印鑑の登録の対象者から除外されているものと捉えております。
○渡辺委員 まさに、その民法の条例をおっしゃっていただいて、よかったなと思います。
  3番目に、成年被後見人から意思能力を有しない者に改定することについて、2点お伺いをいたします。1点目に、意思能力とは、具体的にどのような状況、どのようなことを示すのか伺います。
△清水市民課長 意思能力とは、自分の行為の意味や結果を判断でき得る精神的能力とされております。例えば印鑑の登録の場面で捉えますと、御自身が印鑑の登録あるいは印鑑登録証明書を取得する必要性について理解し、印鑑の登録のために行う行為の意味や結果を判断した上で手続を適切に進められる能力と考えております。
○渡辺委員 それで2点目です。今おっしゃったようなことを、意思能力の有無をどのように窓口で判断し、確認をするのか、その点について伺います。
△清水市民課長 印鑑登録の手続について申し上げますと、一般的に、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、申請者自らが申請手続を行うことにより、申請者の本人の意思として確認をさせていただいております。そのため、今回の改正により、申請者の意思能力の確認につきましては、これら一連の申請手続が、自身の判断及び行為により行っているかに基づき、意思能力の有無について確認していくものと捉えております。
  ただし、成年被後見人につきましては、民法第7条に規定されております精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるために、後見開始の審判を受けていることが前提にありますので、法定代理人が同行しており、かつ成年被後見人本人による申請があるときには、成年被後見人は意思能力を有する者として、印鑑登録の申請を受けることとして差し支えないことが総務省からも示されており、当市としても同様に対応することを想定しております。
○渡辺委員 1点だけ確認なんですけれども、そうなると、意思能力を御自分できちんと表現が難しい方であっても、これは、被後見人の方であって意思の表現が難しい方であっても、法定代理人が同行している場合には印鑑登録が可能になったという認識でよろしいでしょうか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 共産党会派を代表しまして、議案第1号について質疑いたします。
  (1)は分かりましたので結構です。(2)の成年後見制度の利用の促進に関する法律における当市の役割をお伺いします。
△清水市民課長 認知症、知的障害その他精神上の障害があることにより、財産の管理や日常生活に支障がある人たちを社会全体で支え合うための重要な手段である成年後見制度が十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されたところでございます。
  この法律において、第11条第2号では、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うこととされております。
  そのため、成年後見制度は財産管理能力に着目する制度であり、各資格等に求められる能力と資質などがあるのではないか等の課題について提起がされたことと踏まえています。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るために、関係法律の整備が図られたものでございます。
  当市の役割としては、これを受け、市として資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力を踏まえた上での手続を可能とするよう審査の仕組みを構築することで、成年被後見人が成年被後見人等でない者と等しく基本的人権を享有する個人として尊厳を重んじられ、その尊厳にふさわしい生活が保障されるよう努めるものと認識しております。
○さとう委員 成年後見制度利用促進基本計画の閣議決定の中で、専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関を設置するというふうに書いてあるんですけれども、これは、当市としてこういったものは設置しているんでしょうか。
◎土方委員長 休憩します。
午前10時17分休憩

午前10時18分再開
◎土方委員長 再開します。
○さとう委員 では、今の質疑は取り下げます。
  大きい2番の(1)です。新旧対照表の第3条(2)にある「意思能力を有しない者」というのは、その判断は誰がどのように、どのような基準に基づいて行うのか、お伺いいたします。
△清水市民課長 先ほど渡辺委員にも御答弁申し上げたとおり、窓口において申請者自らが申請手続を行うことで、申請者本人の意思の確認をさせていただきます。成年被後見人につきましては、法定代理人が同行しており、かつ成年被後見人本人による申請があるときには、成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑登録の申請を受け付けることとしております。
  いずれも受付担当者による、申請書の内容、本人確認書類、登録印の印影等の審査、入力担当者や検査担当者による印鑑登録申請書と印鑑登録原票の照合と確認、印鑑登録カードを交付する際に、申請書に記載された番号とカードの番号の本人による確認を行うことを通じて、意思能力を総合的に判断するものでございます。
○さとう委員 そうすると、法定代理人が同行していることが条件であるということですか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 窓口の職員の方がということでしたけれども、その担当する窓口の職員の方は、そういう意味で、それを確認できるだけの知見をお持ちの方が担当しているということになるんでしょうか。
△清水市民課長 まず、先ほども言いましたけれども、窓口の職員だけが判断するという形ではなくて、窓口の職員もそうですけれども、その後の入力担当、検査担当、その後に本人にもう一度確認をしてもらうという形で、意思の確認をさせていただくということになります。
○さとう委員 一般的にお役所というか行政は、書類さえ整って、形式が整っていればいいというような事例も、私なんかも見かけるので、意思能力があるかどうかというのを書類がそろっているかどうかで判断するというのは、ちょっと危険があるかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
△清水市民課長 先ほども申しましたように、法定代理人が同行しており、もちろんそこで確認を取らせていただいていますので、意思能力のない人だけの登録という形では考えていないです。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 付託議案第1号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、つなごう!立憲・ネット会派を代表いたしまして質疑をさせていただきます。
  これまでの各委員の質疑また御答弁によって、今回の一部改正条例の経緯ですとかそうしたもの、今回の時期に出てきているということも分かりまして、また、意思能力を有しないというところの判断、その辺りの確認というところも分かりましたので、通告書に沿いますと、1番、4番、5番は割愛をさせていただき、2番、3番のほうを質疑させていただきたいと思います。
  まず2番です。現在、成年被後見人について印鑑の登録を受けることができないというふうになっている中で、登録者が成年被後見人か否か、それは住民基本台帳によって確認していたのかどうかについて伺います。また、成年被後見人であることが分かって、過去に登録できなかった事例はあるのかどうかについて伺います。
△清水市民課長 後見登記等に関する省令に基づき、登記官は、成年後見の登記をしたときは、成年被後見人の本籍地市区町村長に対し通知を行うこととされております。また、自治省通知に基づき、本籍地市区町村長は住所地の市区町村長に対し通知を行うこととなっており、これにより住所地において成年被後見人であるか否かを把握しております。これらの情報は、住民基本台帳のシステム上で確認することができています。
  また、これまで成年被後見人からの印鑑の登録申請を受けた記憶はございませんが、申請前に登録しようとした事例があったか否かは把握しておりません。
○かみまち委員 記憶がないというような、今ちょっと御答弁もありましたけれども、大丈夫でよろしいんですよね。
△清水市民課長 私の間違いです。記録がないです。すみません。
○かみまち委員 こちらでそういうふうに聞こえちゃったのかなという部分もあります。分かりました。
  次に進んで3番なんですけれども、先ほど、改正前と改正後で388人という人数のことの御答弁がありました。3番で、現在15歳以上で成年被後見人の方は何名か伺いたいと思います。また、その方々に対して、印鑑の登録を受けることができることになりましたよという通知等というのは、成年被後見人本人か、もしくは成年後見人に対してはどのようにこれから行っていくのでしょうか、そこについて伺いたいと思います。
△清水市民課長 先ほど志村委員に御答弁申し上げたとおり、令和2年3月1日現在の成年被後見人は388名でございます。印鑑登録につきましては、登録の必要があり、登録の意思がある方が自ら申請するものであることから、個別に通知することはいたしませんが、ホームページを通じまして、印鑑登録を行う場合の資格や手続の方法についてお知らせしていくこととしております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第1号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時25分休憩

午前10時26分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕2陳情第1号 特別支援教室の指導などの検証に関する陳情
◎土方委員長 2陳情第1号を議題とします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○志村委員 自由民主党市議団を代表しまして、特別支援教室の指導などの検証に関する陳情につきまして、内容を確認させてください。
  2点ほどあるんですが、東京都の確認書というものはどういうものなのかというのを確認させてください。お願いいたします。
△大西子ども・教育支援課長 東京都における確認書の目的といたしましては、特別支援教室の目的や指導内容等について正確に理解することが、特別支援教室を利用する児童・生徒の困難さの改善・克服につながる重要な要素であると考えていることから、児童・生徒やその保護者の思いを第一に考えた上で、特別支援教室に関して関係者がより正確に理解を共有するための書類と捉えております。
  確認書の内容としては、特別支援教室の対象者、特別支援教室の目的、特別支援教室における指導の内容、保護者・児童の特別支援教室での指導を受ける意向の確認となっております。
○志村委員 もう一点、ちょっと確認させてください。この陳情の一番最後のほうになるんですが、特別支援教室に関する確認書をもって退室を迫ることがないかとあるんですが、ないと思いますけれども、一応そこを確認させてください。
△大西子ども・教育支援課長 今申し上げたとおり、確認書は入級する際にその目的を確認するものであることから、退室を迫るが目的とされているものではありません。
◎土方委員長 ほかに御意見、質疑ございませんか。
○さとう委員 今、入級時に確認するというふうに言われていたんですけれども、退室には目的ではないという、そういうことだったと思うんですが、実際に各学校で特別支援教室の定員等は決まっているんでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 特別支援教室について、定員は定めておりません。
○さとう委員 私が聞いた中では、子供に直接で、先生から保護者に話があったということではないんですが、子供に対して、人数が増えたらやめてもらう子がいるかもしれないという話があったというふうに聞いているんですけれども、そういった実態は教育所管でつかんでいるんでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 退級につきましては、入級のときに確認する指導の目的、指導の目標が達成されたときに退級を検討するとなっておりますので、退級を迫るということではなく、目的が達成されたので退級ということで、全校これは統一しております。
○さとう委員 そうすると、私が聞いた事例のように、人数が増えてきたからやめてくださいというようなことはあり得ないということでよろしいんですか。
△大西子ども・教育支援課長 委員お見込みのとおりです。
○さとう委員 開設されてからこれまでの、当然、今、陳情ですので、通告があるわけではないので後日で構わないんですが、この開設されてから今までの間に入級されたお子さんの数、それから退室されたお子さんの数を、学年ごとに出していただければと思うんですけれども、出していただけますでしょうか。(不規則発言あり)
◎土方委員長 休憩します。
午前10時31分休憩

午前10時31分再開
◎土方委員長 再開します。
  これは陳情審査なので、一応それは求めることはできないという決まりなので、それはまた個人的に一般質問でも何でも。委員会としてもできないので、よろしくお願いいたします。
  休憩します。
午前10時31分休憩

午前10時32分再開
◎土方委員長 再開します。
○渡辺委員 大体所管に確認することはもう皆さんに聞いていただいたので、委員間でちょっと、この陳情についてお話をしたいなと思うんですけれども、(不規則発言あり)私はそう思うんですけれども、ほかに確認したいことありますか。
○かみまち委員 そうですね、陳情なので、委員間でまた話し合うということがまず大事になると思うんですが、その前にちょっと分からないところが、ちょっと所管のほうで確認をさせていただければと思います。
  今回調べたりとかしても、やはりなかなか分かりにくかったことを、会派内でもいろいろ話し合ったりもしたんですね。その中で、まずこの陳情を出されている方が、趣旨というのがあります。その中でちょっと所管に確認させていただきたいのは、この東村山市の特別支援教育の推進計画第四次実施計画の検証のスケジュールと内容についてというのを、ちょっと確認をさせていただきつつ、今回の陳情に入っている、さっき退室のものじゃなく入室の際のものだというお話があったと思うんですが、陳情に入っている、「相談・指導などの検証については、児童・生徒の将来を考慮して、児童・生徒の学習上・生活上の困難さの改善に努めるかを含めること。入退室・指導などの相談・手続きなどの検証については、児童・生徒・保護者・指導教員・担任・コーディネーター・心理士・校長・副校長などとの間の情報共有が円滑に行えているか」、また、「丁寧な説明ができているかを含めること。また退室に当たって」云々というのもあるんですけれども、それを検証内容に入れることというのは可能なのかも含めて、先ほどの検証のスケジュールの内容とともに確認をさせていただければなというふうに思います。
△大西子ども・教育支援課長 東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計画、現行の計画は令和2年度で終了することとなっております。令和3年度以降の計画に向けては、令和2年度中に策定作業を進める予定となっております。
  また、策定作業に当たりましては、令和2年度、今の第四次実施計画では特別支援教室をつくるというところまでの計画になっておりまして、実際に特別支援教室の運営そのものまでの実施計画とはなっていないことから、第五次実施計画、仮称となりますけれども、第五次実施計画においてはその運用がどうされているかということは、間違いなく検証はしていかなくてはいけないというふうに捉えております。
○かみまち委員 ちょっと所管のほうにも確認させていただいたということで、そういうことも検証の内容に入っていくことも考えられるということだと思うんですが、そうした場合、今回出ている、出してくださっている陳情というのは、そうしたことも含めて検証内容にもし入るということであると、既に実施される見込みになる、ここが決まっているということで、議会マニュアルどおりになりますと、実施済みと考えるということもあると思うんですね。
  ただ、そうではなく、これが分からないという場合、そういったところを含めて、ちょっと皆さん、それぞれの委員さんはどのように考えるかというのを。
○村山委員 そもそものところなんですけれども、今回の陳情が、議会に対して検証してくださいと言っているのか、教育委員会のほうに対して検証をしてくださいと言っているのかが、ちょっと私には読み取れないんですね。だから、その辺も含めて、確認がやはり本来ちょっと必要なのかなというのが、私は思って今日を迎えました。それについて何かあれば、お願いします。
○かみまち委員 なかなか、ちょっと所管の皆さんから情報を教えていただいた上で、そしてまた委員間でこの議案というのを含めて話し合うに足るものというものが、なかなか、今、村山委員から提案も頂いたみたいに、情報も少なかったり分からない部分、どういう求め方なのかなという部分もあるかと思います。
  そうした上でですと、例えば陳情された方をお呼び、こちらに来ていただいて、どういった内容かというのを例えばお聞きすることができるといいのかなというふうに思ったりもしますが、どうでしょうか。
◎土方委員長 ただいま、かみまち委員からそのような御提案があったんですけれども、これは決を採ったほうがいい……。
  休憩します。
午前10時37分休憩

午前10時37分再開
◎土方委員長 再開します。
  ただいま、かみまち委員から、要は陳情人をお呼びするという御提案があったんですけれども、それについて何か御意見があれば。
○さとう委員 私も、お呼びして御本人の意思を確認することは必要だと思います。
◎土方委員長 ほかに。
○渡辺委員 今、村山委員もおっしゃったとおり、議長宛てに出されているんですが、内容的に議会が検証するのか教育委員会に求めていくのか、また、それによって、検証することによって求められている最終的な目的は何なのかみたいなところが、ちょっとこの文章から読み取れないので、ぜひそこを明らかにするために、陳情者の方のお話を伺えればと思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○志村委員 今、渡辺委員も申された、私も大体同じような考えなんですが、本当に、この議長宛てという、やはりこれは本当に教育委員会なのではないかなというのを、そこら辺も全部、全てを含めて、陳情者に来ていただいて、内容をもう一回確認というか、説明をしていただけると分かりやすいかなと思います。
◎土方委員長 今、全員の委員の御意見を頂きましたので、ちょっとお諮りしたいと思います。
  ただいま、かみまち委員より、陳情人をお呼びして、次回お話をお伺いしたいという御意見がございましたので、議会基本条例第7条第2項の規定に基づき、提出者にお越しいただき陳情の趣旨等を伺うことについて、委員会として議決を得たいと思います。
  陳情人にお越しいただきお話を伺うことについて、賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、諸手続については、正副委員長に御一任をお願いいたします。
  ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 以上をもって本日は2陳情第1号を継続審査としたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕2陳情第2号 市立中学校制服の契約見直しに関する陳情
◎土方委員長 続いて、2陳情第2号を議題とします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○志村委員 2陳情2号に関して、これもまた内容を確認させてください。
  市立中学校7校の制服というのは統一することができるんでしょうか、一応確認させてください。
△鈴木教育部主幹 市立中学校7校の標準服の販売価格等については、標準服を販売している小売店業者が価格を設定しており、学校は関与しておりません。また、委員の御質疑にあったとおり、市立中学校全ての学校の制服を統一するということは、仕様やデザイン等も統一することにつながりますので、生徒や保護者の希望等も鑑みまして、統一することは難しいというふうに捉えております。
○渡辺委員 1点確認させていただきたいんですが、中学校の制服を決める際にどのようなプロセスを、一般的で構わないんですけれども、取られているのかお伺いをしたいと思います。
  私、うちの子供が通っていた学校では、かなり長い時間をかけて子供たちの意見を聴いたりしながら、新しい制服に変えるときは、子供たちの意見も取り入れて行っていたように思うんですが、現行どのようにされていますでしょうか。
△鈴木教育部主幹 学校が標準服の仕様を決める際には、これは、開校当初から定められている学校の決まり等でその仕様を定めております。例えば制服のデザインや仕様を変更する際には、委員御指摘のとおり、子供や保護者、教員等の意見を参考にしながら変更するようなプロセスを経ております。
◎土方委員長 ほかに。
○さとう委員 私も、以前にこの中学校の標準服について一般質問も行っているんですけれども、今回は各学校の金額なども明示はされていますけれども、私がお伺いしたときには、学校によってその金額に大きな差が生まれていたという実態がありました。用意する、新入生の準備に係る費用が4万2,000円と6万6,000円ということで、1.5倍の格差があったということなんですね。
  そのときも申し上げましたけれども、同じ東村山市の子供でありながら通う学校によってそれだけの、要は金額の差があるというのは公平とは言えないかなというようなことも申し上げましたし、そのときには、市内業者が、制服を扱う業者の4者のうち3者が市内業者ということなんですけれども、今回資料を見せていただくと、市内業者は1者もしくは、市内にはあるけれども本店機能のない業者というような形になっていますので、なかなか市内で対応ができないのかなというのが1つと、それからあと、業者によってアフターサービスといいますか、例えばサイズが、当然成長期ですので、サイズが変わったときの対応が、無料でできるところがあったり有料だったりというような格差もあるようですので、その辺のところは、教育部としてはどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
△井上教育部次長 まず、学校間の格差につきましては、委員が御質問されたときよりは大分差はなくなっているのかなというふうには思っております。今、現状では大体4,000円程度が違う、一番上限と下限のということになっておりますので、その点については大分是正をされてきているのかなというふうには思っております。
  それから、市内の業者につきましては、やはり衣料業界というのもなかなか今厳しい状況にあって、特に学校の標準服については、ある程度顧客が決まっているということもあって、撤退する業者が多いというのは事実でございます。その中で安定した供給をやはりしていく中では、市外の業者にもある程度発注をしていくということは必要かなというふうには考えております。
○さとう委員 今、安定した供給というふうにおっしゃっていましたけれども、そもそも生徒や保護者の皆さんが、標準服があることに対して御意見等は教育部所管として受けているんでしょうか。制服がないほうがいいという御意見とか、むしろ、いや、あったほうがいいとか、そういったところは、全市的にアンケート調査みたいなものはやっているんでしょうか。
△井上教育部次長 先ほど主幹からもお答えしましたとおり、標準服につきましては各学校の特徴を捉えながら各学校で決めているものですので、市全体として、こういうふうな方向でいこうというようなアンケートを取ったことはございませんけれども、実態として、一中のように、ふだんは標準服を着なくても学校生活ができるというような学校も中にはありますので、様々な御意見を頂くことはございます。
○さとう委員 今、一中のお話が出たので、改めてなんですけれども、一般質問のときにもお話ししたと思いますけれども、日常は私服で登校して、行事等のときには標準服を着用するということであれば、3年間で標準服を着用する日数というのは物すごく限定的だと思うんですね。それでも同じように何万円かのお金を保護者に負担してもらってそれをやるというのは、やはり、特に一中の保護者の方からは、だったら、せっかく作ったんだから、毎日学校に着ていけるようにしてほしいというような声もあったんですけれども、その辺については、一中のほうから何かお話は、聞き取りなどしていますでしょうか。(不規則発言あり)でも基本的には……(不規則発言あり)
△井上教育部次長 一中につきましては、特に日頃標準服を着てはいけないということではなくて、もちろんそれを着用しても構わないことになっております。様々、今、委員がお話しいただいたような御意見というのは、一部の声として頂くことはありますけれども、大きな動きとして、教育委員会として相談を受けたということは今までございません。
◎土方委員長 一般質問じゃないので、あまりあちらにやるって、さっきも言いましたように、陳情に関係することであればどうぞ。
○さとう委員 この陳情文の中にも、スラックスなども選択できるように考慮してほしいというところもありますので、その辺はぜひとも、ジェンダー平等といった観点からも、女子生徒はスカートというふうに固定するのではなくて、女子でもスラックスやパンツを選択できるとか、そういった方向にという話は教育部のほうでは出ているんでしょうか。
△鈴木教育部主幹 女子のスラックス着用については、標準服の仕様について特段今、現段階では明記されているわけではございませんが、これまでも個別の相談を受けながら各学校では対応してきた経緯がございます。相談内容に応じて、男子のスラックスと同様の色合いで女子用のスラックスを提案するなど、個別に配慮した対応を図っております。
○村山委員 今スラックスの話が出たので、この陳情の中でいうと、「女子生徒については、多様性などを考慮して」と書いてあるんですけれども、女子だけが多様性のことを考慮するのという点でいうと、私は、何かここだけつっつくようで本当に失礼かもしれない、陳情者の方に対して失礼かなと思うんですけれども、この「女子生徒」とわざわざ一言あるために、ちょっと私としてはここの部分が適切ではないなというふうに、ジェンダーという意味でいうと捉えられるので、この陳情に関しては、私としてはちょっと採択できないかな。
  趣旨採択とかになってしまうと思うので、検討してもらうとかということに関しては必要なのかなとも思うんですけれども、そういう意味で、この「女子生徒」という、本当に一言なんですけれども、その点でどうかなということで考えています。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○かみまち委員 制服のことについては、今、各委員からのそれぞれの質疑とか質問があったことで、一定程度は分かった部分あります。また、実際に周りからの声、子供たちからの声というのも入っている中で、今回の陳情の趣旨にのっとった中で、ちょっと確認だけさせてください。
  公正取引委員会のほうとか、こういうのがあると思うんですけれどもね、公取のほうの。平成29年11月29日、「公立中学校における制服の取引実態に関する調査について」というのが、こういった公取のほうで出ていると思うんです。そちらを受けまして、各中学校でどんなような対応、対処をしているかということというのは入っていますでしょうか。
△鈴木教育部主幹 陳情の趣旨にもございますように、制服の仕様が学校独自であることを理由としてメーカーを指定しているというような事例が出ていますが、本市の中学校の中で、特段メーカーを指定して標準服を指定しているようなところはありません。あくまでも標準服でありますので、原則は規定の標準服を着用するというふうにされておりますが、それでなければならないのではなく、別のほかの服でも着用しても構わないというふうにさせていただいております。
○かみまち委員 制服に関してはそうなのかなと思います。
  ホームページのほうで、先ほどの制服の取引実態に関する調査について、学校が制服の取引に関与する際、その方法によっては制服メーカーまたは販売店の独禁法違反行為を誘発するおそれがあって、留意が必要という項目ですとか、制服メーカー及び販売店においては、自ら独禁法違反行為を行う場合はもちろんのこと、学校の関与を契機として行われた行為であっても、当該行為が独禁法行為の要件に該当する場合には、直接法的責任を問われることに留意をするということですとか、公取の委員会として、学校関係者等に対して積極的に調査結果を周知、引き続き学校における制服の取引の動向を注視して、独占禁止法に違反する行為に対しては厳正に対処とあるんですけれども、どのような場合に違反するのかというような研究というのは、されていらっしゃいますか。
△井上教育部次長 今、委員が御指摘あったような特段の研究はしておりませんけれども、独禁法の違反にならないように各学校に指導はしているところでございます。
○かみまち委員 今所管のほうからいろいろなお答えというか、そういった方向性もお示ししていただいたんですけれども、実際に、ではどんなふうに、例えば具体的に、それぞれ学校にも伝えているかというのを含めて、例えば、先ほど村山さんから、この女性はという部分がジェンダーの観点からというお話もあったんですけれども、私の意見としましては、例えばの話、継続審査にして、委員会として、こういった公正取引委員会の「公立中学校における制服の取引実態に関する調査についいて」というのを受けて、各中学校ではどんなふうな対応や対処をしたのかというような、委員会としての資料請求等ができればなというふうに思います。
  そして、その各学校の取組というような内容だとか、そういうのを検討した上で、また今回の陳情の内容について実施済みなのかどうか、またそういった陳情者の思いをさらに受け止めることが、私たちはどういうふうにできるのかなというのを研究できればなと思うんですが、いかがでしょうか。
◎土方委員長 ただいま、かみまちさんから御提案あった件について、何か御意見があれば。
○渡辺委員 この陳情に関しては、今かみまちさんがおっしゃった調査をするまでもなく、私の最初の、ちょっと所管に確認した内容を受け止めていただければと思うんですけれども、各校において、やはり、いろいろなプロセスを経ながら、子供たちが非常に自分たちの標準服に誇りを持って、愛着を持って着ているということがあります。
  本当に、成人式の様子なんかを見ても、各中学校ごとに集まったりして、やはり中学校というのは、非常に子供たちの大切な学びやだったんだなということを感じるときに、やはりこの標準服ということも、各校で違う、様々自分たちで選んできた愛着のあるものなんだなと私は感じておりますので、この陳情者の方のおっしゃっていることも確かなんですけれども、まず各校において大きな格差を、さとう委員のおっしゃるように、発生しないような配慮は必要だと思うんですけれども、この陳情自体の求められている内容、またジェンダーの扱いについてももちろんそうなんですけれども、ちょっと私としては同意しかねるところがありますので、調査をするまでもなく、この陳情の採択にはちょっと懸念があるところなんですが、皆さんの意見をお伺いできればと思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○志村委員 またしても渡辺委員の後のお話ということで、本当に同じ気持ちで、やはり7校統一できない。なおかつ、さっき主幹がおっしゃられていましたが、学校と保護者と生徒の、やはりその個性というか、学校の色というか、そういうものをみんなやはり大事にしていますので、やはりこれを統一することは無理でしょうし、やはりこの陳情の採択はちょっと無理かなとは思います。
  あと、極端な話なんですけれども、例であって、何年前だったか忘れましたけれども、銀座のそばの中央区泰明小学校。アルマーニの制服約9万円という恐ろしい金額の、そういうのも、それも個性と言ってしまえばそれまででしょう。お金持ちの人たちがいるエリアだったんでしょうけれども、この個性は極端としても、やはりそのエリアというか、その人たちの色が個性として大事なんじゃないかなというので、陳情の採択はいかがなものかと。
○村山委員 あと一点、2ページ目の最後の丸ポチのところが、「契約見直しの結果は速やかに公表し、なるべく早く実行することが望ましいと考えられるため、令和3年4月に市立中学校に入学する生徒から、見直し後の価格での制服を着用できるよう努力すること」と。
  努力ということなので、絶対にしろと言っているわけではないと思うんですけれども、なかなかこれが、議会でこれを採択してということは、すごい無責任かなというふうに私は考えるので、この点もちょっとしっかり考慮して、採択、不採択を表明したいと思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
○さとう委員 会派に戻ってもう一度、続けるかどうかという判断も、もし休憩を取ってさせていただけるのであれば、させていただきたいなと思いますけれども。
◎土方委員長 そういった御意見がございますけれども、何か御意見ございませんか。
○かみまち委員 やはり、大切な一個一個のことですのでね、そうした時間の要望というのがあれば、そこにのっとっていただければと思います。
◎土方委員長 休憩します。
午前11時1分休憩

午前11時17分再開
◎土方委員長 再開します。
  先ほど、かみまち委員より資料請求がありました。これを提出いただくことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 なしですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。(不規則発言あり)
  休憩します。
午前11時18分休憩

午前11時18分再開
◎土方委員長 再開します。
  2陳情第2号について、討論ございませんか。
○村山委員 2陳情第2号について、不採択ということで討論させていただきます。
  先ほども申し上げましたけれども、陳情の内容の中の「女子生徒については、多様性などを考慮して」という、この女子生徒ということについて、女子だけでいいのかしらということもあるのが私としては引っかかる点です。
  あともう一点は、令和3年4月に入学する生徒から見直し後の価格で制服を着用できるよう努力することという点に関しても、なかなか半年間程度で、私たちがこの陳情を採択したとしても、契約の見直しとかがどこまで進められるのかなということを考えると、この期限を、努力するとは言っていますけれども、ちょっと無責任な形になるのかなということで。
  この価格差を極力なくすような工夫ということに関しては、非常に重要なことだと思いますので、ぜひその辺は、また校長会のほうとかにも話をしていただいて、適切な価格設定になるよう努力をしていただきたいということで、そこの部分としては賛同しているんですけれども、そのほかの2点について、不採択ということで討論とさせていただきます。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
○さとう委員 共産党としては、賛成の立場で討論させていただきます。
  まず、議会か教育長か分からないということでしたけれども、陳情ですので、議会がその陳情を受けて教育長に出すということでは、市民意見の代弁ということにもなると思いますし、それから2つ目としては、制服の統一を求めているのではなく、学校の特性は生かすということもおっしゃっているので、それに関しても問題はないと思います。
  また、女子生徒の文言については、今スラックスは一般的になっていますので、この女子生徒という文言が入っているからといって、反対の理由にはならないと思います。それから4つ目は、期限が一応来年、令和3年4月というふうに期限を書いてありますけれども、これも努力ということであって強制ではないので、これを反対の理由にはできないと思います。
  それから、この陳情の中にもありますけれども、「良質かつ安価な制服を生徒・保護者に提供する」、その可能性を高めるためということでは、今、教育費、非常に高くなっていますので、その点では、やはりこれは採択すべしということで討論させていただきます。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
○かみまち委員 今回の陳情に関しまして、つなごう!立憲・ネットとしましては、会派内でもこれは様々に話し合いました。その上で、それぞれのちょっと限定的な文言等あるものの、方向性として、やはり採択すべしの立場で討論をさせていただきます。
  先ほど委員間討議を含めたものの中でも、制服に対する様々な考え方も交わされたところです。そしてまた、当市におきましても様々な事情を含めて検討して、またスラックス等の着用もなされているところではありますが、やはり制服に愛着を持っていて、制服が大好きだという子供たちも大勢もちろんいます。と同時に、保護者への負担というのも、これはかなりのものであります。
  見えない貧困という、子供の貧困という視点から立ちますと、やはり本当に、それこそ7万、8万を含めた金額をしても、そのときに親が頑張って何とかして負担をしないといけない状態、義務教育の課程において制服というのがある中での、是非というのはまた置いておくにしても、親が頑張ればいいというものではないというふうに私どもは考えます。
  現状でも、当市において教育委員会、それぞれ学校のほうでも丁寧にやってくださってはいますが、それでも声を上げたくてもなかなか上げられないんだという気持ちが、今回はこういった陳情になっているのではないかなというふうに考えます。
  ですので、もう一度こういったことを見直すべきだということを考えるものの陳情だと思いますので、今もやっていても、それでもやれていないんではないかという視点を持って、いま一度考え直していくことも必要だと考え、採択すべしという立場での討論とします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  2陳情第2号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕所管事務調査事項 誰もおきざりにしない教育環境整備のために
◎土方委員長 所管事務調査事項、誰もおきざりにしない教育環境整備のためにを議題といたします。
  本件につきましては、2月10日に、当市で日本語ボランティアの育成に御尽力いただいている中山先生にお越しいただき、「外国にルーツのある子どもたちへの日本語支援~だれも置き去りにしない教育環境整備のために~」をテーマにした議員研修会を開催いたしました。
  議員研修会を踏まえ、今後どのように調査し、結論を出していくのか、協議してまいりたいと思います。
  まず、正副委員長で作成した調査スケジュール(案)について、渡辺委員より説明いたします。
○渡辺委員 お手元にございますでしょうか。所管事務調査事項の調査案を作成いたしました。(不規則発言多数あり)では配付をお願いします。
  若干修正してあります。基調講演になります中山眞理子先生の講演会の内容を、議員研修会としてさせていただきましたので、今日この後、委員間討議をさせていただければ、委員間討議というか、意見出しをさせていただければいいかなと思います。その後、議会報告会で委員会別のディスカッションをする場におきまして、同じテーマで市民の方から様々御意見を頂くことができました。
  これは私の私見ですけれども、本当に市民の方も、思っていたより大変興味を持って多くの方に御参加いただき、内容のある意見交換ができたのではないかと思いますので、これも含めて皆様から御意見を頂ければと思います。
  この後、3月、日本語ボランティアの団体へのヒアリングを予定させていただければと思います。その後、4月には、都内先行事例の視察などをできればいいかなと、日帰りで行ける範囲で。6月定例議会において、この視察やヒアリングを基に中間報告と考察を行いまして、7月、教育委員会へのヒアリング、及び東村山市での日本語教育の現状について視察をさせていただければと思います。9月定例議会でこの考察及びまとめを行い、10月には全国の先行事例の視察に行ければいいかなと。12月定例議会において最終報告をするという段取りでいかがかなと思いますが、御提案をさせていただきます。
◎土方委員長 説明が終わりましたので、皆様の御意見を頂きたいのですが、何かございませんか。
○かみまち委員 ありがとうございます。今、渡辺委員のほうから、副委員長のほうから、所管事務調査事項についての調査案、そしてまた、今後の日程ということの説明も頂きました。
  12月の定例議会で、最終報告を目指して、これからの半年少しの中で何がやっていけるのか。また、そこでの課題ですとかヒアリング等も含めて、中間報告までがまず第1点として、それぞれの視察やヒアリングから見えてきたものの考察。
  それにまた向けて、さらに後半の部分でのヒアリングや視察を含めて、提案としてまとめていけるのかなというスケジュールが見えてきた中で、先日の中山先生のお話というのも、とても本当に思うところがあったりですとかするものでしたので、さらに私たち議員としても現場の意見を丁寧に拾い上げて、すくい上げて、さらに委員会としてどのようなものが本当に必要なのかというのを、さらに丁寧にやっていけたらいいなというふうに思いますので、このスケジュール案にのっとった形でいいかと思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
(発言する者なし)
◎土方委員長 ないようですので、この件については本日は以上で終了いたします。
  次に進みます。
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〔議題5〕行政報告
◎土方委員長 行政報告を議題とします。
  地域創生部より報告をお願いいたします。
  なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 東京2020オリンピック・パラリンピック推進課より、東京2020オリンピック聖火リレールートの装飾について御報告申し上げます。
  昨年12月に大会組織委員会から、東京2020オリンピック聖火リレーの詳細なルートの公表があり、東村山駅東口ロータリーを出発し、さくら通りから所沢街道を通過し、国立療養所多磨全生園に到着するルートとなっております。
  今後は、そのルートに、東京2020オリンピック聖火リレーエンブレムを配した街路灯フラッグや横断幕を適宜掲出いたします。ちょっと遠くて見えないかもしれないんですが、フラッグについてはこのような形の配色を考えております。また、横断幕についても同じような配色になりますが、横長のものをイメージしたものとして考えております。
  既に市内の商店街路灯500本に5色のオリンピックフラッグが掲出されているものと併せて、機運の醸成が図られるものと考えております。聖火リレーエンブレムは、オリンピックの祝祭ムードを演出する重要な役割を果たし、また聖火リレーのイメージを凝縮し、コンセプトである「Hope Lights Our Way」を具現化したもので、リレーの期間のみならず後年にわたって、人々の記憶の中に視覚的に印象づける役割を担っています。お通りの際は、運転にはくれぐれもお気をつけいただきながら、フラッグや横断幕を御覧いただければと思います。
  7月14日が東村山市民にとって貴重な一日となるよう、今後も周知を行うとともに機運の醸成を図ってまいりたいと考えております。
◎土方委員長 報告が終わりました。
  この件について、御質問等ございませんか。
(発言する者なし)
◎土方委員長 ないようですので、次に教育部より報告をお願いいたします。
△井上教育部次長 初めに、新型コロナウイルス感染症対策の学校対応について御報告をいたします。
  令和2年2月27日に開催された政府第15回新型コロナウイルス感染症対策本部における要請に基づく学校の対応について、次のとおり諮り、学校及び家庭へ周知するとともに、本市ホームページにも掲載しております。
  各学校におきましては、学年末の大変大切な時期ではございますが、児童・生徒の健康、安全を最優先に考え、感染状況の拡大を防止する対応を図ってまいります。
  第1に、学校の臨時休業の期間につきましては、令和2年3月2日月曜日から春季休業まで、日付でいいますと令和2年3月25日水曜日の期間としております。新型コロナウイルス感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を踏まえ、児童・生徒には、人の集まる場所等への不要不急の外出を避け、なるべく自宅で過ごすよう指導しております。
  第2に、休業中における教育活動については、次のように対応を図っております。
  登校日の実施を行います。臨時休業期間中に児童・生徒が登校する日を1日設定し、健康観察や学習課題等の配付物の受渡しなど、短時間で実施をいたします。
  また、卒業式については予定されていたとおりの日程、小学校は令和2年3月25日水曜日、中学校は令和2年3月19日木曜日に実施し、保護者、在校生及び来賓の皆様には参加を御遠慮いただき、教職員及び卒業生のみで行います。
  なお、卒業生の保護者の皆様が校庭等の屋外にて卒業生の門出送り等に参加することにつきましては、感染拡大の防止を十分に図った上で実施を可とするということで、学校に連絡をしております。
  また、感染状況の終息が確認されるなど一定の安全が確保された際には、保護者の皆様に、卒業式の様子について、学校がビデオ撮影したものを後日公開する予定です。公開日につきましては、改めて学校ホームページ等でお知らせをいたします。
  修了式につきましては予定どおりの日程、小学校は令和2年3月24日火曜日、中学校は令和2年3月25日水曜日に実施をいたします。
  また、休業期間中の学習につきましては原則自宅学習とし、学校から課題を提示しております。中学校における部活動等の活動は、この間行いません。
  続いて、都立高等学校の入学選抜につきましては、予定どおりの日程で実施をしているところでございます。
  さらに、健康管理の徹底につきましては、臨時休業中及び春季休業中においても、児童・生徒にはマスクの着用や手洗い・うがい等の徹底を指導するとともに、児童・生徒の感染等の体調の変化があった場合には学校に連絡するよう、保護者に依頼をしているところでございます。
  給食につきましては、3月中の実施はせず、集金及び返金等の対応を図ってまいります。
  なお、放課後子ども教室及び小・中学校のコミュニティ開放については、年度末まで中止としているところでございます。
  御報告は以上でございます。
△鈴木教育部主幹 続きまして、いじめ防止等のための基本的な方針の策定について御報告させていただきます。
  本定例会の施政方針でも御案内のとおり、市議会政策研究会からの提言を受け、これまで当市教育委員会が主体となり策定しておりました「東村山市いじめ防止等のための基本的な方針」を、市長部局も含めた市全体としての方針として策定いたしました。策定に当たりまして総合教育会議において協議をし、令和元年11月6日から25日までパブリックコメントを実施いたしました。
  今回策定した方針では、いじめ対策について、市における取組、学校における取組について整理し、重大事態への対処における市長部局と教育委員会のそれぞれの役割について整理し、対応の流れをフロー図として示しました。
  詳細について説明いたします。お手元の資料1ページ目を御覧ください。
  いじめ防止対策推進法12条の趣旨を鑑みまして、市全体としての方針を策定する旨の文言を追記しております。
  4ページを御覧ください。
  第2、いじめの防止等のための対策、市における取組でございます。ここでの市とは、市長部局、教育委員会の両執行機関を指しております。基本方針の内容につきましては、今後、法の施行状況や東京都のいじめ基本方針の改定を参酌し、総合教育会議を通じて適宜見直しをしてまいりたいと考えております。
  5ページ目を御覧ください。
  いじめ問題調査委員会の委員構成につきまして、変更点を申し上げます。これまでは臨床心理士、小児科医、保護者代表と表記されていたものを、心理専門家、小児科の診療に相当の経験を有する医師、弁護士、その他教育委員会が認める者とさせていただきました。これは、東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例の規定に合わせて整備したものでございます。
  6ページ目を御覧ください。
  調査委員会の条例化に伴い、再調査委員会につきましても条例で明確化することといたしましたが、こちらのいじめ問題再調査委員会につきましては常設ではなく、調査委員会の調査結果を踏まえ、市長が必要と判断したときに設置する非常設の附属機関となります。再調査が実施された場合は、市長は再調査結果を市議会に報告することとなります。
  7ページを御覧ください。
  (3)いじめ防止等に関する具体的な取組といたしまして、①未然に防ぐために、②早期に発見するために、③迅速に対応するために、④重大事態発生時と、4つの段階における当市の取組を規定しております。
  8ページを御覧ください。
  重大事態発生時の流れを説明した部分となります。再調査を実施した場合につきましては、市長部局、教育委員会それぞれが自らの権限及び責任において、同種の事態発生防止のための必要な措置を講じる旨を記載しております。
  9ページを御覧ください。
  重大事態発生時のフロー図を記載しております。総合教育会議は、東村山市総合教育会議運営に関する要領の所掌事項に定めるとおり、児童・生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置について、協議・調整することとしております。本フロー図でも、その役割を入れさせていただいております。
  10ページを御覧ください。ここからは学校における取組について規定をしております。
  (3)学校における学校いじめ防止基本方針におきましても、未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処の4つの段階で取組を整理している点につきましては、従前の方針と同様ではございますが、東京都教育委員会のいじめ総合対策【第2次】の内容と深く関連させることで、さらに学校にとって分かりやすいものになると捉えております。今後も、いじめ防止につきましては、市長部局、教育委員会が連携し、横断的な体制で対策を進めていきます。
  なお、本基本方針につきましては、本委員会終了後に各議員に配付する予定となっております。
  説明は以上となります。
△進藤学務課長 学務課のほうからは、野火止小学校通学路の整備について御報告をさせていただきます。
  お手元に資料を2枚御用意させていただきました。まずA4横のもので、通学路用地舗装等工事のお知らせ、またもう一枚、この工事箇所が分かるような形で、少し住宅地図を大きくしたものでございます。
  現在、野火止小学校の通学路として、この道路を借用して利用させていただいておりますが、地権者でございます方から、この通学路用地も含む土地利用の計画について御相談がございました。
  具体的には、この南側の駐車場になっている地区を宅地化するということでございますが、市としても、野火止小学校等と協議した結果、引き続き通学路として借用していきたいという結論に至り、地権者の方とも御協議させていただき、引き続き通学路用地として借用するということに至りました。その上で、今回この場所を、教育委員会において舗装工事をするということになったところでございます。
  現地は、御案内のとおり未舗装ということで大変凸凹しておりまして、子供たちが通行するに当たってつまずいてしまう、転んでしまうような危険もあるということもございまして、今回簡易舗装ということで工事を予定させていただいております。
  実際の工事期間、通行止めとする工事期間でございますが、3月16日月曜日から3月21日土曜日を予定しております。また、予備日として週明けの3月23日月曜日、24日火曜日、25日水曜日の3日間を設けております。現場は非常に狭い通路ではございますが、自転車等がそのまま進入する可能性もございますので、舗装工事と併せて車止めを設置する予定でございます。
  また、住宅地図を少し拡大した、こちらの地図を御覧ください。ピンク色の丸で野火止通り沿いに2か所、ピンク色の丸をつけた箇所、こちらに、現在学校が休校になってはおりますけれども、児童クラブに通う子供たちがいるということもございまして、この2か所に児童の安全を確保するための安全誘導員を配置いたしまして、児童の安全には最善を尽くしていきたいというふうに考えております。
  このような形で3月16日から最大3月25日までの間の工事となりますが、御理解をいただければと思います。
  簡単ではございますが、説明は以上でございます。
△新倉図書館長 市立中央図書館の開館について御報告させていただきます。
  市立中央図書館は、内外壁、屋上防水等改修工事のため、令和元年11月5日から休館させていただいておりましたが、3月27日の工期までに工事が完了する見込みが立ちましたので、現時点では3月31日火曜日から通常どおり開館する予定です。
  休館が長期にわたりますことから、地区館を御利用いただく対応だけでなく、中央公民館のロビーに臨時窓口を開設し、本の返却及び予約図書の貸出しを行ってまいりましたが、中央図書館の開館に伴い、3月29日日曜日に終了させていただきます。
  本工事につきましては、中央図書館の内壁及び外壁の補修と塗装、照明設備のLED化、屋上防水工事、児童コーナー側はブラインドを撤去し、ガラス面に遮光フィルムを貼るなど、大規模な改修工事となりました。館内は、フロアの書架全てを養生した上で足場を組んで作業を行っていたため、工事が終わるまで本が出せないことで利用者には御不便をおかけいたしましたが、おおむね問題なく開館を迎えることができる見込みです。今後も利用者の安全対策を第一に考え、安全・安心な図書館の環境整備に取り組んでまいります。
  なお、開館日につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の対応により、変更になる可能性があることは御承知おきください。
◎土方委員長 報告が終わりました。
  この件について、御質問ございませんか。
○渡辺委員 2点だけ、修了式と卒業式の形式をお伺いしたいと思います。地域によっては教室で行うところも出ているようですが、東村山ではどのような対応をされる予定でしょうか。
△井上教育部次長 まず、卒業式についてでございますけれども、卒業式については、中学校、小学校ともおおよそ1単位時間ですから、中学校においては50分、小学校においては45分のおおよその目安ということで実施をいたします。
  実施の中身につきましては、各学校でその時間内で収まるように工夫をして実施するということにしております。おおよそ、卒業証書の授与であるとか、あるいは式歌等を歌うことがおおよそだと思いますけれども、教育委員会としては、時間内でしっかりと収まるようにということで指導しているところでございます。
  それから、修了式につきましては、これも特段の何か教室でやりなさいであるとか、そういうような指示をしているところではございません。なるべく短時間で済むように実施をするということで、周知をしているところでございます。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 コロナウイルスの感染症対策についてなんですけれども、昨日要望も出しましたけれども、やはり1日学校に来る日を設定はしているんですけれども、やはりお子さんが長期間室内にいることを強制されることによって、精神的にかなり不安定になるのではないかなというふうに思っているんですけれども、近隣市でも、どうしても保護者がお世話ができないような場合は学校を開放したりとか、いろいろな対応をされているところもあるんですけれども、そういうことは検討の課題にはなかったのでしょうか。
△井上教育部次長 本市教育委員会といたしましては、先ほども御説明させていただきましたように、感染拡大というものを防止するという目的で、今回の臨時休業を行っているところでございます。
  ただ、現状、子供たちの様子であるとか、そういうものはしっかりと把握しなければいけないということで、各学校には、各学校によって手段は違いますけれども、各家庭のほうに連絡を取って、今子供たちがどのように過ごしているか、その中で課題のある子たちについては学校で聞き取りをして、学校としてできる支援はないかということを検討して、各家庭と連絡を取りながらこの休業期間を進めているところでございます。
○さとう委員 卒業式に関してなんですけれども、保護者は校庭で待つというか、迎えることはできるということなんですけれども、体育館には入れないという認識でよろしいんですか。
△井上教育部次長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 2番目のいじめ防止等の基本的な方針の策定について、パブコメではどのぐらいの御意見が集まったのかは、数は確認されていらっしゃるんでしょうか。
△鈴木教育部主幹 ただいま手元に資料がございませんので、回答することはできません。
○さとう委員 では、改めて後日、所管のほうに確認させていただきます。
  3番目の野火止小学校の通学路についてなんですけれども、この道路の幅員と距離をお伺いしてもよろしいでしょうか。
△進藤学務課長 幅員でございますが、1.6メートルから1.9メートル、延長については85メートルの区間でございます。
○さとう委員 最後、4番目の中央図書館なんですけれども、今回コロナウイルスの関連で閉館されている、工事だけではなくて、ほかの館も閉館されているということで、インターネットでは貸出しをせめてしてほしいというお声があったんですけれども、それは実行されてはいないんでしょうか。
△新倉図書館長 インターネットでの予約の受付はしておりますが、期間中は貸出しは控えておりまして、休館明けに貸出しをということで御案内しております。
○さとう委員 近隣市では、インターネットでの予約等の貸出しは実行されているというお声も聞いていますので、早急に柔軟に対応していただけたらと思いますので、御検討をお願いします。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
○かみまち委員 行政報告、それぞれありがとうございます。オリンピックの取組から様々なものがありました。さきに委員からの質問もあったと思うんですが、学校のことを伺います。卒業式です。
  本当に今回、コロナウイルスに関して、所管また全庁的に本当に様々な御対応をいただいて、ありがとうございます。日々本当に、一斉休校の要請があったときから様々に、本当に当直さんも含めて連絡があったかと思います。各学校のほうにも様々に連絡が保護者から、私も行きました。
  混乱の中、また市の方針が出され、また東京都の方針に基づいて、うちの市教育委としても出されたと思います。その際にも、やはり卒業式をまずするという前提があり、すること、そしてまた、うちの市においては登校日を設けているということが、またほかの地区と違うところです。
  そうしたこともしっかりと伝えていただきたいと思いつつ、卒業式なんですけれども、在校生、保護者、来賓は、うちの市では今のところなしではないですか。先ほど送り出しのところは大丈夫だけれどもというお話があったんですが、26市において自粛要請をしているのは多分9市だと思うんですね。23区のほうでは1区のみかなというところで、小平も含めて近隣、保護者、例えば1名に限って出席だとか、2名に限って出席等を含めて、そうしたことがされています。また、自粛の要請をしていても、またその後、変更を含めて検討している自治体もあります。
  そうしたことの中で、実際に中学校の卒業式、小学校の卒業式、もう間もなくやってくるわけですけれども、1人でもいいから保護者を出席させてほしいという要望は、私自身も保護者であるとともに、物すごい数が、100件以上含めてとても多く、私のほうだけでも来ております。そういった卒業式のところに関しての、保護者1人でも参加するという、再考を含めたそういったものはいかがなんでしょうか。
△井上教育部次長 様々なお声を頂いていることは承知しております。
  本市におきましては、教育委員会だけではなく、今回のコロナウイルスのことにつきましては、市民の皆様の健康・安全を最優先に考えて、屋内に人が集まるものにつきましては、早い段階からそれを中止していこうというような流れの中で、教育委員会につきましても、今のところ児童・生徒の健康・安全を最優先に考えるということで、先ほども御説明したとおり、保護者あるいは来賓の皆様には今回は御遠慮いただきたいという方針を出しているところでございます。
  コロナウイルスにつきましては、現状、今般のニュースなどでも、なかなか鎮まるという、鎮静化に向かうという方向にまだ行っておりませんので、現状、教育委員会といたしましては、先ほど御説明させていただいたような方針で運営をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
○かみまち委員 そうですね。現状を見ると、やはりまだまだ鎮静化というところに至るまでには、まだ時間もかかると思いますし、当市としてそういう方針、また市教委として出しているというところは、様々な話合いの結果、今、現時点においてはなされているものだと思います。
  ただ、今後の状況も含めて、そこは日々また検討をぜひともここはお願いしたいと思います。そうですね。そこはまたちょっとお願いします。また追って、それぞれと話合いがなされていくのかなと思いますが。
  あともう一点だけ、いじめのほうも大丈夫なので、図書館のことなんですが、コロナの関係で、開館の日にちはまた状況を見ながらというところもあると思うんですが、先ほど、中央図書館を開けるに当たって、今、公民館のほうでやってくださっている貸出しの返却がありますでしょう。あちらのほうが、やはり駅からも近いということとか、あと公民館のほうで貸出し、返却ができるということで、とても利便性が高い、便利だというお声が私どものほうにも入っていますし、実際に公民館のほうとかでも入っていると思うんです。
  なので、そういったところも含めて、あそこの公民館のほうでも一部そういった貸出し、返却ができる機能そのままを継続するということの検討とかというのはいかがなんでしょうか。
△新倉図書館長 やり方については、今の現状のやり方としては、この3月で終了させていただきたいと思っております。というのは、本当に人力、中央図書館の職員が出向いて人力でやっていた部分がかなり多いので、中央図書館の開館と並行してやることは厳しいと考えておりますので、現時点のやり方としては一旦終了というふうにだけ、ちょっとお答えさせていただきます。御意見ありがとうございます。
○かみまち委員 そうですよね。本当にマンパワーが必要となる中で、すばらしい対応をしてくださっていたと思います。なので、ちょっと今後またそのことも含めて検討していただければと思います。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
○村山委員 まず、いじめ防止の基本的な方針の関係で、検証と改善のところで、一定期間、例で年度末で、これは学校で検証や改善の時期や方法等について明らかにするということなんですけれども、いじめが起きた場合に検証をする形のものでこの検証というのが上がっている、この一定期間というのは、基本的な方針を基にどういうことがちゃんと行われているかという検証なんでしょうか。
△鈴木教育部主幹 13ページに記載されている検証と改善につきましては、各学校で定めている学校いじめ防止基本方針の検証と改善について記載がされております。こちらにつきましては、各学校、主に一定期間というのは1年間、いじめ防止の取組について取り組んできた内容を検証し、次年度の基本方針の中に改善したものを明記していくという流れになっております。
○村山委員 では基本的に、例で年度末、これはやる時期が年度末ということになっていて、1年ごとに通常検証を行っていっているということで理解をしました。
  次に、野火止小学校通学路の整備についてなんですけれども、これは、まず1つは、この通学路の用地として借用している場所というのは、ここ以外にも市内でたくさんあるんでしょうか。
△進藤学務課長 ちょっと手元に資料がなくて、市内全て何箇所というところの把握が今ちょっと答えられなくて、申し訳ございません。
○村山委員 数はいいんですけれども、なぜ聞いたかというと、通学路として借用しているというところももちろん、はっきり借用という形を取っている場合で、今回この教育部の予算を使って対応されると思うんですけれども、例えば市内に、私有道路のほうで通学路として設定している道路で、もうすごい大きな穴が空いちゃって危険なんだけれどもということで、よく私、お声を頂くんですけれども、例えばそこを、通学路としている場所だとしたら、今回のような舗装だったり補修というのが教育部としてやっていけるのかというか、やっていただけることは可能なのかお伺いします。
△進藤学務課長 あくまでも、やはり地権者の方との協議というか、いろいろお願いをしたり相談をしたりということになるかと思いますので、今回こちらの野火止の通学路用地につきましては、地権者の方の御理解もいただいた上でこのような形になりましたので、ほかの部分についても、このような場所があれば、今後、地権者の方と必要に応じて、やはり相談・協議というのはしていく必要があるというふうには考えております。
  ただちょっと、具体なお答えができなくて申し訳ございませんが、やはり地権者の方の御理解がないとなかなか進まないことでもございますので、そういうことで、今後必要があれば相談していきたいというふうに考えております。
△田中教育部長 ちょっと補足をさせていただければと思います。
  今回の野火止小の通学路につきましては、もともとが、いわゆる道路という形ではなくて宅地の一部ということで、場合によっては、地権者の方がそこも含めて開発ということになってしまうと、通学路が確保できなくなってしまうということがございましたので、私どもとしては、やはり地権者の方と協議をして、何とかその部分を通学路として維持していきたいということで、そういったことを踏まえて今回こういう整備をさせていただいたということになっておりますので、全てがこのような対応が図れるというものではないというふうに御確認いただければと思います。
○村山委員 よく分かりました。ただ、通学路として指定をしている中で、私有道路だということで、それがまた地権者がたくさんいて意見がまとまらない、もう既に1人だけ地権者が分からないとかなんていうところがあったりなんかすることで、何にもできないというのもちょっとお聞きしていたので、ちょっと確認だけさせていただきました。ありがとうございます。
  あともう一点だけ。市立図書館の中央図書館の開館についてということで、外壁また内装というか、中も今整備をしていただいているということで、本当に楽しみにしています。ありがとうございます。その中で1点、今、外壁、どっちかというと真っ白な状態だと思うんですけれども、あれで色的には完成なのかどうか伺います。
△新倉図書館長 あの色が現状の出来上がりの色になります。
○村山委員 前に一般質問で、外壁をする場合ぜひ何かシンボル的な、ここは東村山の中央図書館で、何色といったら、ここが中央図書館なんだというのが分かったらいいなみたいな気持ちで、前に一般質問をさせていただいていたので。真っ白という意味で、それがシンボルということでお答えいただくならば、それでいいかなということで理解をいたしました。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後零時6分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  土  方     桂






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

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