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第3回 令和2年9月7日(政策総務委員会)

更新日:2020年11月26日


政策総務委員会記録(第3回)


1.日   時  令和2年9月7日(月) 午前10時~午前10時45分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎駒崎高行     ○小林美緒      鈴木たつお     白石えつ子
         伊藤真一      渡辺みのる各委員


1.欠席委員   なし


1.事務局員   南部和彦局長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1.2陳情第4号 「刑事訴訟法の《再審規定》の改正を求める国への意見書」の提出を求める陳情
         2.2陳情第15号 国際社会と連携して武漢ウイルス研究所等への査察を求める陳情書



                      午前10時開会
◎駒崎委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕 2陳情第4号 「刑事訴訟法の《再審規定》の改正を求める国への意見書」の提出を求める陳情
◎駒崎委員長 2陳情第4号を議題といたします。
  本件については、前回、渡辺みのる委員より参考人の出席についての御意見がありましたが、その件について御意見等がありましたら、お願いいたしたいと思います。
○渡辺委員 前回、委員間で議論をした際に、専門的知見が私たちはそれほどないという御意見もありましたので、でしたら参考人ないし学識経験者をお呼びして意見を伺ったらどうだという提案をさせていただきました。
  この間ちょっと、この陳情を提出された、これは国民救援会東村山支部ということになっていますから、国民救援会のほうにも問合せをいたしましたし、日本弁護士連合会がこの件について意見を上げておりますので、日本弁護士連合会にも問合せをいたしました。
  そうしたところ、日本弁護士連合会のほうは御依頼があれば、そのとき派遣可能な弁護士を紹介することはできるということを御回答いただきましたので、具体的な弁護士名というのも、やはりお忙しい方々なので、なかなか日程等が調整がつかないと、それはちょっと名前を挙げられないということでしたけれども、日本弁護士連合会として受けることはできるというふうにおっしゃっていただきましたので、当市の議会基本条例にも専門的知見を活用しようということで15条に定められておりますし、さきの基本条例の検証でも、これはちょっと事例がないよねというお話にもなりましたので、こういう機会ですので、そういった制度も活用して、専門家の方の御意見を伺うという機会をぜひつくっていきたいなというふうに思っていますので、日本弁護士連合会に依頼するという提案をさせていただきたいと思います。
  法的に団体でできるのかどうかというのは、ちょっと御教示いただきたいとは思うんですけれども、私としてはそういう提案をさせていただきたいと思います。
◎駒崎委員長 今、渡辺委員より、日本弁護士連合会に東村山市議会として参考人の招致を依頼したらどうかというお話がございました。団体云々については、私も議事録を全部見たわけではないので分からないんですけれども、基本的には、その団体として動く、依頼は団体にするしかないと思うんですが、どなたかお呼びするということについては、原則やはり人の名前、この方ということでしか例がないのではないかと認識をしております。
  これは事実関係、間違ったら申し訳ないですけれども、ただ、というのは、やはり来られる方によって意見が多少なりとも異なりとかがあるわけですので、その判断というのも、非常に、渡辺委員が御苦労なさってくださったので申し訳ないですけれども、人のお名前、この方ということでないと、なかなかほかの委員の皆様も判断が難しいのではないかと思うんですけれども、そこだけ1回確認させてください。渡辺委員としてその辺の、団体でも全然、皆さん同じような御意見をされるということの御判断での御提案ということでよろしいんでしょうかね。
○渡辺委員 もちろん細かい部分で若干、その意見が違うとか言い回しが違うところもあるかもしれないんですけれども、日本弁護士連合会として意見を国に上げているのは事実ですので、それについて異議があるのであれば、恐らくそういった話には乗らないというか、紹介をされても受けないと思いますし、私としては、その意見書を上げたこと、その内容についての御教示、御意見を伺いたいということで連合会には問合せをいたしましたので、その趣旨に基づいて御意見をいただけるものだというふうに私は考えておりますので、確かに来る方によって意見が違うということも御懸念はされるとは思うんですけれども、ただ、その意見書に沿った御意見をおっしゃっていただける方を御紹介いただけるものだというふうに認識しておりますので、そこは私は大丈夫かなというふうに思っております。
◎駒崎委員長 それでは、今、渡辺みのる委員の御意見、御提案もございました。参考人の出席を求めることとか、その必要性とかも含めて、また、今御提案がございました日本弁護士連合会への御依頼ということも含めて、御意見等ございませんか。
○鈴木委員 先ほどの弁護士を来ていただくという話に関して、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、前回の委員会でも私のほうで申し上げましたけれども、その弁護のほうと検察側の立場、両方のほうを聞かせていただくということが重要だということで、弁護士側のほうの手配に関しては、渡辺委員の努力によって進み始めているということは理解はさせていただきましたけれども、一方で、もう一方側の意見である検察側のほうというのはどういう状況なのか、聞かせていただけますでしょうか。
◎駒崎委員長 状況としては、参考人招致は必要を感じた方が御提案いただくということなので、今のお話ですと、鈴木委員は必要性をお感じになっていたとは思うんですけれども、実際に御提案いただけるまでの人等は多分ないと思うので、ほかの委員も私が聞いている限りではそういう動きはされていないので、特別何もないのではないかと思いますが。
○鈴木委員 それはそのとおりだと思いますけれども、もし弁護士のほうだけでこれを進めるということであれば、もう一方の検察側の話を聞かないと判断ができないという趣旨で申し上げたわけですけれども。
○渡辺委員 それは私もそのとおりだと思うんですけれども、もちろん私も必要がないとは思っていないので、実は、日本国民救援会に問合せをした際も、日本弁護士連合会に問合せをした際も、この趣旨、日弁連であったり国民救援会が求めている改正の趣旨に反対をする方が、もし御存じであれば御紹介いただきたいということは、併せて依頼をしております。
  ただ、それについては御回答がありません。知らないのか、コネクションがないのか分かりませんけれども、今のところそれについては、御提案というか、御回答はない状況であります。
  前回そういったお話があったので、私としては、いわゆる検察側であったり、この趣旨の改正に反対をするような方の御意見も伺いたいというお考えの方が、そういった方を御提案されるものだと私は思っておりましたので、さっき委員長がおっしゃっていたように、そういった方の招聘を必要だとお感じになっている方が探していただいて、御提案をしていただければ、私はそれについては反対をするつもりはないし、それは必要だというふうに思いますので、ぜひ、もしいらっしゃれば、御提案をしていただければというふうに思います。
○鈴木委員 私が申し上げているのは、もしこれをやるのであれば、両方を用意しないと正しい判断ができないということで、一方だけを呼ぶということに関して、私はなかなかそれを受け入れられないということを申し上げているわけであって、私自身はこれ自身を積極的に進めること自体を同意しているわけではないということをこの場で申し上げたいと思っております。
◎駒崎委員長 ほかに御意見等ございませんか。
○伊藤委員 今、鈴木委員と、それから渡辺委員のお話をお聞きをしていて、私自身ちょっと違う角度で感じているところがあるので、お話をさせていただきたいと思います。
  この問題につきましては、私も国政関係者をはじめとして、法曹界の方などヒアリングしてみました。これについては実は遺憾ながら、政府部内においても、また国会の衆参両院の法務委員会などにおいても、ここ二、三年に積極的な議論が行われたりしている形跡が見当たらない。どうなっているんでしょうねという話をしても、課題としては認識していても前に進んでいないんだというふうな、そういうふうな声が聞こえてきました。
  つまり、ホームページなど、政府関係のものを見てみても、これについては平成二十八、九年のところの記録で止まっちゃっているわけですよね。だから、本来的には、それを進めてくださいということを地方議会としては求めるということであれば、なるほどと思うんですが、この陳情を地方議会の立場で、本来国政がその見識、知見と責任において結論を出していくべきことを、地方議会で専門家を呼んで結論を出すというのは、どちらかというと私は違うのではないかな。
  確かに条例には専門的知見を活用してとありますが、国論を二分するような、あるいは専門的な立場が対立しているような課題を、ここに専門家をお招きして、結論をお聞きしたところで私たちが出していくというのは、かなりハードルの高い手順になるのかなというふうな、私は考えというか、印象を持ちます。
  むしろ国政に対して、この議論が止まっている状況を改めて、速やかにそういった意見について前向きな検討を行う、課題について問題を解決していくことを求めるのなら分かるんですが、先ほど来、一方の意見とありましたけれども、今回、陳情者が求めているものを、是か非かと、イエスかノーかというところを私たちが、いわゆる趣旨採択も許されない、あるいは一部採択も許されないという議会のルールの下で結論を出していくのは、なかなか難しいのではないかなと考えます。
  したがって私自身の意見としては、今回この課題について参考人をお招きするというのは難しいと考えます。
◎駒崎委員長 ほかに御意見ございませんか。
○渡辺委員 今の伊藤委員のお話について、ちょっと私の意見を述べさせていただくと、今の伊藤委員の論点で議論をしてしまうと、議会として提出する意見書であったり決議というものが意味をなさなくなると私は思います。地方議会で、法制度であったり補助金の制度であったり、いろいろな制度そのものを、今のままでは駄目だから、こういうふうに改正してもらえると地方議会としても助かると、私たち地方議会はそれが必要だという判断をしたものが意見書等で上げられるものだというふうに私たちは思っておりますし、それを求めている市民の意見に対して賛同するか否かということを、私たちは判断が求められているというふうに思います。
  それが私は地方分権の一つの意義だというふうに思いますし、その判断をするための参考として、参考人であったり学識経験者であったり、活用するという提案をさせていただいているわけで、それでもなお国論が二分されていて、私たちでは判断がしかねるというのであれば、まだその判断は尊重されるべきだというふうに思いますけれども、お話を聞く前にそういうふうにおっしゃられるというのは、私はすごく残念だなというふうに思いますし、専門的知見を有さないという趣旨の御意見が以前、前回の議会であったので、私はその専門的知見を補うために専門家をお呼びしたらいかがでしょうかという提案をさせていただいたので、是と判断するために専門家を呼ぶわけではありませんし、皆さんの判断の参考とするために、了とする方、否とする方、それぞれの御意見を伺えばよろしいのではないかというふうに私は前回提案をしたつもりでありますので。
  国でもね、伊藤委員、平成二十八、九年というふうにおっしゃいましたけれども、昨年、くしくも我が日本共産党の山添拓参議院議員が法務委員会で質問をしております、この改正の必要性について。その中で、刑事訴訟法等の検討をするための協議会で議論していますという御答弁が法務大臣等からあったということは、国会の議事録にも載っておりますけれども、そもそもそこの議論そのものが公開をされていないという問題点というのも指摘されておりますので、そういった問題点も含めて、この改正、この陳情の趣旨の改正が必要かどうかという判断をしていきたいというふうに私は思っていますし、そのために参考人をお呼びしてはいかがでしょうかということを提案させていただいているので、もし弁護士側の意見だけでというふうにおっしゃるのであれば、検察であったり、それこそ、検察官が来るかどうかは分かりませんけれども、もしくはそれに異を唱える弁護士、もしくは学識経験者、学者の方、そういった方を招聘するという提案をしていただければよいのではないかなというふうに思います。
○白石委員 今、渡辺委員の言っていただいたことと、鈴木さんおっしゃった、その検察、相手側も呼ぶべきだということですけれども、やはりその、弁護士の方はみんな六法全書がまるっと頭の中に入られていて、全てが分かっていらっしゃる、そこの知識の差がやはり大きく違うと思うんです。だから、やはりその、被告というふうに、それが冤罪だったとして、被告人としてやはりそれに打ち勝つことというのは、なかなか難しいというふうに思います。
  この陳情の事項にある、やはり再審決定に対する検察官の不服申立て禁止というところが、やはりここは相入れない部分があるんじゃないかなと思うんです。司法の中で議論がされていないということが大きな問題であるし、特別部会ということで、法制の審議会の刑事司法制度の特別部会とか、そういったものが開かれて、その中にやはりこういう会の方が入られてはいるけれども、やはり結論は出されていないということですので、本当にそこのところの大きな壁が、それが本当に社会の障壁なんだと思います。
  だから、今、渡辺みのる委員おっしゃったように、私たちの委員の中でも、それぞれの知見というか、知識は違っているんじゃないかと思うので、そういうところで専門家の方の知見を聞くというところで、そういう場所が、そういう勉強の場があってもいいのかなというふうに私も思いますので、そういう意見も聞いた上での、結論は難しいとは思うんですが、それはそれとして、やはりそういった、議会基本条例の中でそういう規定があるのであれば、そういう方をお呼びしてという、そういう実態をつくるということも必要なのではないかと思います。そういうのに値する陳情なのかなというふうに思っています。
◎駒崎委員長 休憩します。
午前10時19分休憩

午前10時21分再開
◎駒崎委員長 再開します。
  ほかに御意見等ございませんか。
○小林委員 今ちょっと言おうと思っていたことを委員長が全て言ってくださったのであれなんですけれども、前回の委員会の中で、私も確かにちょっと勉強不足だったりとか、皆さんの御発言を聞いて、そういう角度もあるのかということで、たしか私のほうから、9月にもう一回議論させていただけませんかねというような提案をしたと思います。そのときに参考人が必要だねというような話になれば、そこで決定していったらどうかなというような話をさせていただいたと思います。
  私もこの間、いろいろ調べさせていただいたり、国会議員の方とも話をさせていただいた中で、うちの会派としては、今、委員長言ったように、元に戻りますが、我が会派としては、これ、前回も言いましたが、この陳情の趣旨の中の、陳情事項の中の1番の、やはりこの「再審開始決定に対する検察の《不服申し立て》の禁止を制度化する」ということには、申し訳ないけれども、ちょっと賛同はできないという結果になりましたので、我が会派としては、参考人を呼ぶ手前の段階でこの陳情には賛同できませんということで、参考人を呼ぶことも必要ないんではないかというようなことでまとまりましたので、ちょっとお伝えをしたいと思います。
◎駒崎委員長 休憩します。
午前10時23分休憩

午前10時28分再開
◎駒崎委員長 再開します。
  ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、ただいま、今般、渡辺みのる委員より、日本弁護士連合会に御依頼をして、日本弁護士連合会によりしかるべき方を選んでいただいて、参考人としてお呼びし、専門的見地からお話を伺いたいとの御意見がございましたので、会議規則第131条の8に基づき参考人の出席を求めることについて、委員会として議決を得たいと思います。
  参考人にお越しいただき御意見を伺うことについて、賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時29分休憩

午前10時30分再開
◎駒崎委員長 再開します。
  ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○小林委員 自由民主党市議団を代表して、2陳情第4号について、反対の立場で、不採択の立場で討論をいたします。
  現在、法務省、最高裁判所、警察庁、日本弁護士連合会の4者で協議をしているということで、再審制度には冤罪の救済方法としての課題が多いので、政府は現在、法務省において再審請求の在り方について議論を進めているということです。その部分については、我々会派としても、国において積極的な議論をしていただきたいというふうに思っております。
  また、そもそも冤罪自体あってはならないもので、陳情項目の再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止を制度化し、検察が不服申立てをすることができなくなれば、一気に再審請求が増えることも十分に予想ができ、そうなれば司法のスピードや質も落ちるのではないかと考えました。
  以上のことから、自由民主党市議団は不採択の立場であります。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○渡辺委員 日本共産党として、本陳情を採択すべしとの立場で討論いたします。
  この陳情に書いてあるとおり、無罪のまま有罪にされて、長年、再審請求をしても検察の不服申立てによって棄却されて、それがかなわないという事例が相次いでいます。冤罪を防ぐことはもちろんですけれども、冤罪によって有罪になってしまった方が再審申立てをした際に、権力や証拠を持っている検察が不服申立てをするということが合理的なのかどうかということが今問われているのではないかというふうに私は思っています。
  そういった観点からも、これまで再審請求が認められて無罪を勝ち取った方もいらっしゃいますし、袴田巌さんを含めて、まだ再審の審理中の方もたくさんいらっしゃいます。そういった中で、検察という国家権力の一つが、国民の権利を阻害するような不服申立てというのが認められていること自体が私はおかしいのではないかと思っていますし、この陳情にあるように、検察等が持っている証拠の開示に対するルールというものもほぼ存在していないということも、今大きな問題として言われております。
  なので、私は国の改正を待つというよりは、私たち東村山市議会として、東村山市民がこの条件というか、冤罪に巻き込まれる可能性がある以上、東村山市議会として、その市民の生命であったり財産を、あとは人権を守るために法制度を改正するように、私は国に意見を上げるべきだというふうに考えておりますので、本陳情を採択して、国に意見を上げていきたいというふうに申し上げて、討論といたします。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○伊藤委員 2陳情第4号、「刑事訴訟法の《再審規定》の改正を求める国への意見書」の提出を求める陳情について、公明党を代表し、不採択とすべき立場から討論をいたします。
  私が国政関係者にヒアリングしたところ、この問題については課題と認識されながらも、ここ数年の間、衆参両院の法務委員会や政府部内で建設的な議論が余り行われた様子がなく、具体的には前進が見られたとは言えない状況であります。この点については、陳情者と思いを同じくするものです。
  しかしながら、陳情項目にある「再審開始決定に対する検察の《不服申し立て》の禁止を制度化する」などの具体的な提案については、地方議会としてどう判断すべきかという点について、政府や国会の責任ある部門において、専門的な知見を駆使して結論を見いだすべきであると考えます。
  地方議会としては、その調査や議論を国政において積極的に進められることを望むものとし、本件陳情において提案された項目について判断することは控えるべきことと考えて、不採択の討論といたします。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○白石委員 2陳情第4号、「刑事訴訟法の《再審規定》の改正を求める国への意見書」の提出を求める陳情に対して、つなごう!立憲・ネットは採択すべし、賛成の立場で討論いたします。
  問題の刑事訴訟法の一部である再審法は、戦後、日本国憲法の施行により不利益再審が禁止された以外は大正11年の刑事訴訟法のままであり、審理のルールも存在せず、証拠開示については一言の規定もありません。再審制度の不備による再審格差、再審妨害、証拠の隠蔽による冤罪を生まないことが今求められています。
  国会での司法に対する議論がなされていないということは承知をしています。しかし、刑事司法の在り方を変えるには、主権者である私たち一人一人が関心を持つことが重要です。万が一、自分に降りかかることもゼロではありません。他人事とせず、自分に引き寄せて考えていくことが必要です。
  この陳情事項にある「再審決定に対する検察の《不服申し立て》の禁止を制度化する」「再審における検察手持ちの証拠の全ての開示を制度化する」「再審の審理方法の公正な手続きを制度化する」、上記3点の刑事訴訟法の再審規定の改正が必要であると考え、賛成の立場で討論といたします。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○鈴木委員 2陳情第4号 「刑事訴訟法の《再審規定》の改正を求める国への意見書」の提出を求める陳情に関して、国民民主党として、不採択の立場として討論させていただきます。
  陳情内容における「再審における検察手持ちの証拠の全てを開示」、「再審の審理方法の公正な手続きを制度化する」、この2点に関しては一定の理解をするところでありますが、「再審開始決定に対する検察の《不服申し立て》の禁止を制度化する」点において、検察側、つまり被害者側の不利益がどれほどあるのか。また、被害者側の人権を考えた場合、どのような不利益があるのか、こういった点が不明確な状況において賛成できないとし、不採択の立場で討論とさせていただきます。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  2陳情第4号について、採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題2〕 2陳情第15号 国際社会と連携して武漢ウイルス研究所等への査察を求める陳情書
◎駒崎委員長 2陳情第15号を議題といたします。
  本件について、御意見等ございませんか。
(発言する者なし)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○渡辺委員 本陳情に対して、不採択の立場で討論をいたします。
  本陳情は、WHOとは独立して、日本政府やG7各国と連携して中国に査察に入ることであったり、武漢のウイルス研究所等を査察することであったり、中国に情報を出せということを要求するということが趣旨であるというふうに認識しておりますけれども、現状、新型コロナウイルス感染症は世界各国で蔓延をしていて、専門家の方々の研究では、もう武漢で発生したウイルスとは変異しているのではないかということが指摘をされていますので、今この段階で中国に各国が予算や人を使って査察に入って、中国のコロナウイルスの研究をするということが、合理的なのかどうかということに大きな疑義があるということ。
  もう一点は、本来こういったもの、感染症であったり、新しいウイルスの調査や研究をする第一線を担うのはWHO、世界保健機関が担うべきであって、WHOと独立してG7各国だけで研究をするということが、国際社会として理解をされるのかということが大きな疑義があります。
  よって、今、日本がやるべきは、日本国内で蔓延しているコロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するために全力を尽くすことでありますし、そこに対して予算や人を投入することに加えて、日本で蔓延しているコロナウイルスのゲノム、遺伝子であったり、研究を進めて、それこそその研究を基に世界各国と協力して、ワクチンや特効薬の開発に全力を尽くすことであると考えておりますので、いずれは、なぜこの感染症が発したというか、起こったのかということについて、歴史的な研究として、いずれはやるべきかもしれませんけれども、今この段階で世界で、特に日本で予算や人を使って中国の調査をするということは合理的ではないというふうに考えますので、この陳情を採択するべきではないというふうに考えます。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○伊藤委員 2陳情第15号、国際社会と連携して武漢ウイルス研究所等への査察を求める陳情書につきまして、不採択の立場で公明党を代表して討論させていただきます。
  私が不採択とすべきだと考えるポイントは2点であります。
  WHOとは独立をして、この真相究明のための専門家集団を結成せよと、そしてG7各国と連携ということが述べられていますけれども、やはり日本は国際的に責任ある指導的立場で世界をリードしていかなくてはならないという責任からしますと、中国を批判するというふうな観点から、WHOと独立してというふうな観点ではなくて、世界各国とWHOを中心として協力していくことこそ本来の解決の方途ではないかと考えます。
  もう一つは、これは中国固有の問題ではもうなくなっていて、感染拡大防止のために入国制限ということであるならば、中国人だけの入国を制限するというのは、極めて政治的な意図を感じざるを得ません。むしろ感染拡大を防止するために何ができるかということについては、中国政府としっかり協力することが外交に求められているのではないかな、このように考えます。
  以上の2点から、この陳情を採択することはできないということを申し上げて、討論といたします。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  2陳情第15号について、採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午前10時45分閉会


 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  駒  崎  高  行






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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