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第8回 令和3年6月3日

更新日:2021年8月13日

令和3年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第8号

1.日  時   令和3年6月3日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
 1番   土  方     桂  議員        2番   鈴  木  た つ お  議員
 3番   朝  木  直  子  議員        4番   藤  田  ま さ み  議員
 5番   下  沢  ゆ き お  議員        6番   小  林  美  緒  議員
 7番   清  水  あ づ さ  議員        8番   横  尾  た か お  議員
 9番   佐  藤  まさたか  議員        10番   白  石  え つ 子  議員
 11番   山  口  み  よ  議員        12番   浅  見  み ど り  議員
 13番   木  村     隆  議員        14番   熊  木  敏  己  議員
 15番   志  村     誠  議員        16番   小  町  明  夫  議員
 17番   石  橋  光  明  議員        18番   村  山  じゅん子  議員
 19番   渡  辺  英  子  議員        20番   伊  藤  真  一  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員        22番   かみまち  弓  子  議員
 23番   山  田  た か 子  議員        24番   渡  辺  み の る  議員
 25番   さ と う  直  子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長      渡 部   尚 君   副市長     野 崎   満 君
副市長     松 谷 いづみ 君   経営政策部長  平 岡 和 富 君
経営政策部担当部長 原 田 俊 哉 君 市民部長    清 水 信 幸 君
健康福祉部長  山 口 俊 英 君   まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君
経営政策部次長 東 村 浩 二 君   市民部次長   髙 橋 道 明 君
まちづくり部次長 屋 代 尚 子 君  課税課長    肥 沼 剛 史 君
介護保険課長  江 川 裕 美 君   保険年金課長  清 水 高 志 君
道路河川課長  服 部 浩 明 君



1.議会事務局職員
議会事務局長  南 部 和 彦 君   議会事務局次長 安 保 雅 利 君
議会事務局次長補佐 関   泰 三 君 書記      並 木 義 之 君
書記      大 安 由梨香 君   書記      新 井 雅 明 君
書記      名 倉 純 子 君   書記      柳 田 涼 美 君
書記      神 山 あゆみ 君   書記      畠 中 智 美 君

1.議事日程
 第1 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例等の一部を改正する条例)の報告
 第2 報告第2号 専決処分事項(令和3年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号))の報告
 第3 議案第21号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
 第4 議案第27号 令和3年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
 第5 議案第22号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第6 議案第26号 令和3年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
 第7 議案第24号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
 第8 議案第25号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
 第9 議案第20号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第10 議案第23号 東村山市立公園条例の一部を改正する条例
 第11 請願等の委員会付託



午前10時1分開議
○議長(土方桂議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
  具体的な「時間配分」について、自由民主党市議団23分、公明党19分、日本共産党17分、会派に属さない議員はそれぞれ7分としたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  ただいま決定いたしました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  また、同一会派内においては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) 日程第1、報告第1号から日程第8、議案第25号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) これより議案審議に入りますが、議題外に及ぶ質疑は慎まれますよう申し上げるとともに、答弁者においては、議題に関係することについてのみ簡潔に答弁をお願いいたします。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第1 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例等の一部を改正する条例)の報告
○議長(土方桂議員) 日程第1、報告第1号を議題といたします。
  報告を求めます。市民部長。
〔市民部長 清水信幸君登壇〕
○市民部長(清水信幸君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例等の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、令和3年4月1日に施行されるところでございます。これに伴い、4月1日より施行される部分につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきましたので、その内容につきまして同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  今回の主たる改正内容と改正の趣旨につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。
  新旧対照表の16ページから21ページを御参照ください。
  第28条の3の2「個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書」第4項、第28条の3の3「個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書」第4項、第35条の10「退職所得申告書」でございますが、給与等の支払いを受ける者が支払いをする者に対し、申告書等を書面により提出する方法に代えて、電磁的方法で提出する際の要件となっております税務署長の承認の手続を不要とするものでございます。これらの改正は、源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴う措置となっております。
  続きまして、24ページから37ページを御参照ください。
  附則第6項の2「土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義」から、附則第10項「免税点の適用に関する特例」でございますが、これらは土地に対する固定資産税の負担調整措置に関するものとなっております。
  具体的には、評価替えによる価格の変動に伴う税負担の激変を緩和するために、据置措置において価格の下落修正を行うなど、宅地等及び農地における現行の負担調整措置の仕組みを令和3年度から令和5年度までの間も継続するものでございます。
  その上で、新型コロナウイルス感染症により経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずるものでございます。
  続きまして、42ページから43ページを御参照ください。
  附則第12項の2の4の2「軽自動車税の環境性能割の非課税」でございますが、地方税法の改正による環境性能割の税率区分の見直しとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減措置を9か月延長し、令和3年12月31日までとするものでございます。
  続きまして、44ページから51ページを御参照ください。
  附則第12項の2の5「軽自動車税の種別割の税率の特例」から附則第12項の2の12でございますが、種別割のグリーン化特例(軽課)を見直すもので、50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、特例期間を2年間延長するものでございます。これは、燃費性能等の優れた新車を取得した翌年度分の税率をおおむね75%軽減する特例について、電気自動車など対象車種の重点化と適用期限の延長を行う改正に伴うものでございます。
  続きまして、50ページから51ページを御参照ください。
  附則第28項の13でございますが、附則第28項の12「新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例」の次に新たに加えるもので、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ、所得税において、いわゆる住宅ローン控除が拡充・延長されることに伴い、所得税から控除し切れない額を控除限度額の範囲内で控除する期間について延長するものでございます。
  なお、56ページから67ページにつきましては、固定資産税と同様に、都市計画税の負担調整措置等に関する改正となっております。
  そのほかの内容につきましては、一連の法改正に伴い、国で定める条例(例)に基づき必要な法改正、及び引用条文や項ずれ等に合わせて改正するものであります。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、専決処分の主な内容について御説明させていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(土方桂議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 報告第1号について伺ってまいります。全体の時間分の関係性もあったので、2つの点のみ伺ってまいります。
  まず1つ目は、48ページ、附則第12項の2の10からの部分のグリーン化特例の部分です。適用年数が延長ということになりますけれども、先ほどの説明で営業用軽自動車のみということだったんですけれども、これまでの適用台数の実績と延長による見込み台数を伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) グリーン化特例の適用台数の実績につきましては、令和3年度当初賦課台数にて御答弁申し上げます。75%軽減車両が0台、50%軽減車両が61台、25%軽減車両が407台の計468台となっております。
  改正後にグリーン化特例の対象となる車両につきましては、一部営業用乗用車を除き、令和3年4月以降に取得した電気自動車等となっております。このため、グリーン化特例の延長による見込み台数につきましては、今後の電気自動車等の普及の状況により適用対象の車両台数に変動があるものと認識しておりますが、現状では把握することができません。
○24番(渡辺みのる議員) 2番目です。50ページの附則第28項の13、住宅ローン控除の特例措置ですけれども、こちらも適用件数の実績と延長による見込み件数を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 条例改正に係る現行の特例措置の適用件数でございますが、対象が令和3年中に入居した方までとなることから、現時点でその実績を把握することはできません。
  参考までに令和2年度の住宅ローン控除の適用件数について申し上げますと、全体では3,759件となっており、そのうち、令和元年度中に入居し、令和2年度の個人住民税について、令和2年5月時点で住宅ローン控除が適用された件数は586件となっております。
  延長による見込み件数につきましては、今後の住宅購入者数によることから推計することは困難でございますが、大きな変動はなく、これまでと同程度となるものと捉えております。
○24番(渡辺みのる議員) 見込みはなかなか難しいということだったんですけれども、そこで3番目なんですけれども、このグリーン化特例または住宅ローン控除、こちら、どちらの制度も、新車あるいは新築住宅を購入した場合にのみ適用される特例だというふうに承知をしております。温室効果ガスの排出抑制やSDGsの観点からも、同様の性能を持つ中古車や中古住宅にも同様の措置が講じられるべきと考えておりますし、この間も指摘をしてまいりました。
  第5次総合計画でSDGsの理念を掲げる東村山市として、本特例措置についてどのような見解を持っているのか、市長に伺いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 本特例措置につきまして、グリーン化特例は、車両購入の翌年に賦課され、その対象は新車のみとなりますが、もともと本制度につきましては、中古車を含む車両購入時に賦課される環境性能割を補完する制度趣旨によるものと認識しており、また、住宅ローン控除は、耐震基準等、一定の要件を満たす場合については、中古住宅もその対象となっております。そのため、中古車及び中古住宅においても一定配慮された制度と捉えることはできるのではないかと考えております。
  そもそも今回の税制改正においては、グリーン化特例の見直しは、グリーン化社会の実現を基本的な考え方として、世界的な脱炭素の動きを受けた電気自動車の急速な普及等の大変革を踏まえて望まれる抜本的な車体課税の見直しを前提に、一定の猶予期間の中に行われるものというふうに承知をいたしております。
  また、住宅ローン控除につきましては、新型コロナウイルスの影響による先行きの不透明さなどを背景に、消費者においても住宅取得環境が厳しさを増していることを鑑み、内需の柱となる住宅投資を幅広く購買層に喚起するということが主眼というふうに認識をいたしております。
  以上のことから、各特例措置につきましては、SDGsの理念として達成すべきゴールに示された気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じることや、包括的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現することにつながっているというふうに捉えておりまして、私どもとしては、今回の税制措置としては妥当なものと考えております。今後も、国のこうした税制改正で我が国におけるSDGsがさらに推進されるよう注目し、必要があれば市長会等を通じて国に対し要望してまいりたいと考えております。
○24番(渡辺みのる議員) 中古車もしくは中古住宅等でも一定考慮されているという御説明がありましたけれども、やはり今、車のディーラーさんに行くだとか不動産屋さんに行って車や住宅の購入を検討する際に、やはり中古よりも新車もしくは新築住宅のほうが、税制的にも様々な点で優遇されているということもあって、そちらのほうが有利ですよという説明を受けるわけですよ。
  そうすると、やはり消費者の購買意識からすると、そちらで有利なほうを選ぶということが想定されるわけですけれども、そうなると、定期的に新車なり、定期的にやるのは新車だと思うんです。車のほうだと思うんですけれども、買い換える方が有利になるだとか、または、売られてしまった中古車が行き場がなくスクラップされるということを考えると、原材料ですとか、それに伴うCO2の排出だとか、そういうことを考えると、やはり中古車、中古住宅等も一定、これは国の制度ですのでなかなか難しい点はあろうかというふうに思うんですけれども、そういった点も検討する必要があるんじゃないかなというふうに思うんです。
  やはりSDGsの観点からすると、やはりそういった中古で良質なものは、やはり一定優遇をして、そちらにも購買意識を向けるという政策が必要だというふうに思うんですけれども、もう少しその点について市長の考え方を伺いたいんですが。
○市長(渡部尚君) 税制的な部分で誘導するとなると、おのずから基礎自治体でできることというのは限られてまいります。今回は、国の地方税法の改正に基づいて、市としての市税条例の改正を行ったものでございまして、御指摘の点も十分理解できる点はありますが、先ほど申し上げたように、市としては、今回の税制改正については、一定の環境配慮や中古住宅の取得、市民・国民の住宅取得についての大きな支援にはなっているものというふうに考えております。
  さらにそれを加速してやっていくとすると、それは税制上だけの取組ではなくて、何らかの奨励的な補助金制度等、これも一定、もう既に国や東京都で行われている部分もありますが、環境性能の高い車や環境性能の高い住宅の取得についての一定の補助制度等もございます。
  昨日の所信表明でも申し上げましたが、先般行ったシンポジウムでも、都市計画審議会の会長さんからは、住宅都市である東村山市は、やはり今後、建て替え等に当たって、あるいは住宅取得に当たって、環境性能の高い住宅に住宅を循環させていく必要があるという御指摘をいただいております。
  これは当市としても、やはり今後のSDGsの推進や地域における良質な住環境の確保、あるいは市内の建築事業者さんの仕事を生み出すという意味でも、非常に重要なことではないかというふうに考えておりますし、今後、車についても、徐々に電気自動車の普及促進が図られ、今後、場合によっては、電気自動車についても中古市場が形成されるというようなことも見据えながら、やはり電気自動車の普及も、市としても考えていく必要があるのかなと思っております。そこは税制だけじゃなくて、さっき申し上げたような補助制度だとか、そういったことをミックスしながら、トータルとしてSDGsの推進につながるような住宅施策であるとか交通施策を推進していく必要があるものと認識しております。
  今後は、所信で申し上げたようなSDGsオープンラボのようなところで、市民の皆さんや事業者の皆さんともそうした点も踏まえつつ議論を重ねて、できるだけ事業化ができればと、そのように認識をいたしております。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第2 報告第2号 専決処分事項(令和3年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号))の報告
○議長(土方桂議員) 日程第2、報告第2号を議題といたします。
  報告を求めます。経営政策部長。
〔経営政策部長 平岡和富君登壇〕
○経営政策部長(平岡和富君) 報告第2号、専決処分事項であります令和3年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)につきまして御報告申し上げます。
  去る4月7日付の国通知により、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度の国の予備費を活用し、子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付が実施されることとなりましたが、当市の令和3年3月定例会閉会後のことであり、緊急で準備を行う必要がございましたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき補正予算(第1号)を専決処分したもので、同法第179条第3項の規定によりその内容について御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  主な内容につきまして御説明申し上げます。補正予算書の2ページをお開きください。
  歳入歳出予算の補正でございますが、第1条第1項として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,854万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ593億2,607万7,000円とするものでございます。
  次に、第2項の「第1表 歳入歳出予算補正」につきましては、3ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正により御説明申し上げます。
  それでは、3ページ、4ページをお開きください。
  第1表、歳入歳出予算補正でございますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業の財源は全て国からの補助金となっており、歳入、歳出、8,854万1,000円を増額補正したものでございます。
  次に、9ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、歳出の主なものについて御説明申し上げます。
  初めに、14ページ、15ページをお開きください。
  情報化推進事業費273万3,000円でございますが、本給付金の給付対象者の抽出や給付金額及び口座振込情報の作成などに係るシステム改修費を計上したものでございます。
  次に、16ページ、17ページをお開きください。
  子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費8,580万8,000円でございます。最下段の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)8,490万円でございますが、こちらは、児童扶養手当を受給している者、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない者、及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことにより児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者を対象として、児童1人当たり5万円の給付金を計上したものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、専決処分の主な内容について御説明申し上げました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(土方桂議員) 報告が終わりました。報告第2号につきましては、質疑及び討論の通告がございません。直ちに採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第3 議案第21号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
  日程第4 議案第27号 令和3年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(土方桂議員) 日程第3、議案第21号及び日程第4、議案第27号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第21号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
  議案書の東村山市介護保険条例の一部を改正する条例、1ページをお開きください。
  本議案は、先般、国より、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いに関する通知が発出され、当市におきましても、新型コロナウイルスの影響を受けた方に対し、引き続き保険料の減免を図るため、条例の一部を改正するものでございます。
  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。
  議案書の4ページ、5ページをお開き願います。
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により相当な収入の減少等があり、第1号被保険者保険料の納付が困難となり、規則で定めるものに対し保険料を減免するものでございます。
  改正の内容でございますが、減免対象となる第1号保険料につきまして、納期限が設定されている期間を令和4年3月31日まで延長し、令和3年度の保険料についても減免を図るものでございます。
  続きまして、上程されました議案第27号、令和3年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
  当該補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度の収入が減少した被保険者等に対して、介護保険料の減免を実施するための補正でございます。
  それでは、説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、その概要を御説明申し上げます。
  初めに歳入でございます。12ページ、13ページをお開き願います。
  1款保険料でございます。1項1目第1号被保険者保険料857万1,000円の減でございますが、介護保険料の減免を実施したことに伴う減収分を計上したものでございます。
  3款国庫支出金でございます。2項1目調整交付金の増でございますが、減免に要した費用に対する財政支援として国より交付されるもので、103万2,000円を計上しております。
  6款繰入金でございます。2項1目基金繰入金は、国の財政支援を除いた保険料の減収分に対応するため、介護保険事業運営基金から753万9,000円の繰入れを行うものでございます。
  続いて、歳出について申し上げます。14ページ、15ページをお開き願います。
  2款保険給付費でございます。1項1目介護サービス諸費につきましては、国の財政支援の歳入に基づき、財源内訳を変更するものでございます。
  以上、2議案の内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。7番、清水あづさ議員。
○7番(清水あづさ議員) 自民党市議団を代表いたしまして、議案第21号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例、議案第27号、令和3年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、通告書どおり質疑させていただきます。
  1です。改めまして、本条例改正の経緯をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 改正の経緯といたしましては、国から3月12日付で、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて」、この事務連絡が発出をされまして、令和3年度においても引き続き介護保険料の減免措置を実施するため、一部改正を行うものでございます。
○7番(清水あづさ議員) 2です。令和2年度の利用者の人数を減免割合ごとにお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度に減免決定した人数を減免割合ごとに申し上げますと、減免割合10分の10の方が75名、減免割合10分の8の方が59名、合計134名となっております。
○7番(清水あづさ議員) 3です。この歳入のみの補正予算の詳細をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 詳細でございますが、1款保険料につきましては、引き続き減免を実施するに当たり、減収が見込まれる現年度分の第1号被保険者保険料につきまして、令和2年度の減免実績額と同額と見込みまして、857万1,000円を減額するものでございます。
  次に、3款国庫支出金でございますが、国からの事務連絡により、令和3年度の財政支援については、各市町村の第1号保険料の賦課総額に対し、減免見込額が占める割合に応じて交付割合が定められており、特別調整交付金により財政支援を行うこととされております。
  なお、令和3年度の特別調整交付金の交付対象となるのは、令和3年9月30日までの減免額でございます。調整交付金103万2,000円の増につきましては、令和3年度の減免見込額857万1,000円のうち、令和3年9月30日までの減免見込額516万600円に対して、交付割合10分の2相当額を乗じた額を計上したものでございます。
  最後に、6款繰入金でございますが、国の財政支援を除いた介護保険料の減収分に対応するため、介護保険事業運営基金から繰入れを行い、753万9,000円を増額するものでございます。
○7番(清水あづさ議員) 再質疑ですけれども、この繰入金は一般会計からでは一切ないということでよろしいですね。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員お見込みのとおりです。
○7番(清水あづさ議員) 4です。令和3年度の減免対象の見込み数をお伺いいたします。また、利用方法と周知についてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和3年度の減免対象の見込み数につきましては、新型コロナウイルスの影響による収入の減少を正確に見込むことが困難なため、令和2年度の減免決定者数と同数の134名を見込んでおります。
  申請方法につきましては、減免対象となる方に減免申請書の提出をいただき、その中で、減免対象となる理由が、感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った世帯の方につきましては、医師の診断書等の添付書類を提出していただき、確認を行います。
  また、減免対象となる理由が、感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方につきましては、1点目に、収入減少が事業の廃止、失業の場合については、その事実が分かるものとして、例えば退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届など、2点目に、主たる生計維持者の昨年の収入が分かるものとして、確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など、3点目に、令和3年4月から申請する月までの収入が分かるものとして、給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など、以上の書類を御提出いただき、所管で確認の上、保険料減免の決定をさせていただくことになります。
  受付方法につきましては、できる限り電話での相談、郵送での申請受付を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  周知につきましては、今年度の保険料が決定した方に送付する介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書に案内文を同封する予定でございます。また、市報や市ホームページにおける保険料減免の記事の掲載や、窓口でのパンフレット設置などによる周知を行ってまいりたいと考えております。
○7番(清水あづさ議員) 1つ再質疑なんですが、令和2年度に減免されたこの134名の方、この方たちがまた改めて令和3年度利用したいというときには、今の内容のことをまた申請する必要があるんでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 年度年度で保険料を決定させていただきますので、御申請をいただくことになります。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。19番、渡辺英子議員。
○19番(渡辺英子議員) 公明党を代表し、議案第21号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例及び議案第27号、令和3年度東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について伺ってまいります。
  1番です。今回の減免は令和2年度と継続した措置であることから、令和2年度の状況を確認させていただこうと思います。①です。先ほどの議員の質疑で対象の人数、分かりましたので、金額について確認をさせてください。
○健康福祉部長(山口俊英君) 857万900円となっております。
○19番(渡辺英子議員) ②です。令和2年度における減免による減収の財源措置が国からどのようになされたか確認いたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度の財源措置でございますが、減免額の10分の6に相当する額が災害臨時特例補助金、10分の4に相当する額が特別調整交付金として財政支援の対象となっており、減免による減収全額が国からの財政支援の対象となっております。どちらの交付金につきましても、令和2年12月31日までに決定した減免額については令和2年度中に交付決定を受けており、令和3年1月以降に決定した減免額については令和3年度に交付される見込みとなっております。
○19番(渡辺英子議員) そうすると、令和2年度においては災害扱いであったという御答弁に聞こえたんですけれども、そのような認識でよろしいでしょうか。災害時と同様の措置。
○健康福祉部長(山口俊英君) 災害と同様の取扱いがされたというふうに認識をしております。
○19番(渡辺英子議員) ③です。ホームページを拝見したところ、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う第一号被保険者の介護保険料の減免について」ということで、非常に詳しく御案内がされておりました。ここに、書類の不備があるといけませんので3月19日までに、申請期間は3月31日必着ですという御案内がしてありまして、令和2年度においては、この申請、3月31日以降ですね、令和2年度の申請を申し出てこられた方はいらっしゃったのかどうか、また、それについてはどのように対応されたか確認をさせてください。
○健康福祉部長(山口俊英君) まず、3月19日以降、申請期限である3月31日までに申請された方については減免決定を行っております。
  なお、本条例が可決された場合、令和2年度介護保険料について、令和3年4月1日以降に減免申請がなされた場合も、事前に申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免対象とすることができるとなっております。
○19番(渡辺英子議員) そうすると、様々、先ほどの議員の御答弁の中でも、案内文を同送していただいたりという工夫をしていただくということなんですけれども、そのときに、令和2年度も申請できたのではないかという方については、2年度分、申請は可能なんでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 可能でございます。
○19番(渡辺英子議員) また、このホームページを拝見しますと、減免簡易フローチャートや減免対象確認セルフチェックシートなど、申請に便宜が図られていますが、活用の状況を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 窓口にて減免申請の説明をする際、減免簡易フローチャートを用いることで図式を見ながらの説明となり、市民の方にも分かりやすく説明することが可能となりました。
  また、申請書類を郵送する際に、申請書類に減免簡易フローチャートや減免対象確認セルフチェックシートを添付することで、書類を御記入いただく前に、まず御自身が減免の対象となるのかという部分の確認にも御活用いただいているところでございます。
○19番(渡辺英子議員) ⑤です。申請に必要な書類はダウンロードできるようになっています。活用されていましたでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 減免申請や申請書類につきましては、電話でお問合せがあった際に、申請書類を郵送またはインターネットでダウンロードしていただくように御案内をしており、来庁することが難しい方、すぐに申請をしたいという方等で御活用いただいたものというふうに捉えております。
○19番(渡辺英子議員) そうすると、まずは電話などでお問合せがあって、そこでその方のインターネットの状況とか、様々な状況に応じてその書類の御案内をしているというのが通常のこのフローだというふうに、今御答弁を聞いて認識したんですけれども、せっかくこのように整えていただいているので、例えば、夜中でも自分がこの情報に触れたときに、自分でダウンロードして用意をして、短時間で市役所の手続が終わるというようなことを、私もずっと主張してきているわけなんですけれども、そういった使い方というのはされていましたでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 御利用いただいている方の中には、そういう御利用のされ方の方もいらっしゃったということでございます。
○19番(渡辺英子議員) よりこういう情報に触れやすく、またダウンロードして使いやすいような、また工夫をぜひお願いしたいなと思います。
  2番です。令和3年度の減免の見通しについて伺います。
  ①です。申請の便宜のため、新たに工夫を予定している点はあるでしょうか。先ほどの議員の御答弁にもありましたので、それ以外であれば伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 現在のところは、2年度中の流れを踏襲しながら受付を行ってまいる考えではございますが、今後、市民の利便性の面から変更可能な事柄に関しましては、適宜修正を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○19番(渡辺英子議員) ②について、分かりましたので割愛いたしまして、③、減収分の補?について、令和2年度との違いを再度確認したいと思います。先ほどの御答弁で、2割相当額しか特別調整交付金で財源措置されないということが分かりましたので、このコロナ禍の状況に大きな変化がない中でこのような措置になっていることについて、市の考えを伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 実際に当市の場合について、減免総額の10分の2相当の額が財政支援の対象となって、特別調整交付金の収入が減少することとなるわけでございますが、当市といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免措置は、当然、令和3年度も継続することが必要というふうに考えております。
  また、国からの財政支援を除いた介護保険料の減免分について、一般財源では補?しないという介護保険の性質上、介護保険事業運営基金、今回もこういった、逆に言いますと、イレギュラーに対応するために、一定額、基金を積んでおりますので、そこでの対応ができたということで、そういう意味でいえば、想定の範囲内で対応ができているというふうに認識をしております。
○19番(渡辺英子議員) 今、部長が、想定の範囲内で対応できているというお話を聞いて、大変心強く思いましたけれども、本当に大変なコロナ禍の中でこのような柔軟な措置ができたのは、基金をしっかり積んでいただいていたからだと今回もよく認識ができました。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。11番、山口みよ議員。
○11番(山口みよ議員) 第21号と27号を一緒に一括して質疑をさせていただきます。
  まず最初に、減免申請期限が前年の年度内と決まっていますが、期限を決めた理由をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の介護保険料の減免措置につきましては、さきの議員にも御答弁しました国からの通知に基づきまして、国からの一定の財政支援を踏まえて行うものでございます。財政支援の期限が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限のある第1号保険料の減免を行った場合に、特別調整交付金による交付対象とされていることから、期限を年度内とさせていただいたものでございます。
○11番(山口みよ議員) 先ほどの答弁の中で、やむを得ない理由がある場合には期限が過ぎても認められるということでしたが、私たちもこの前回のときに、ほとんどの方がこの減免の制度があることを知らなくて、それで期限が切れちゃったので諦めたという方がいらっしゃったんですね。そういうふうな場合も認められるんでしょうかね。やむを得ない理由に入りますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまでやむを得ない理由があればということで所管としては捉えております。
○11番(山口みよ議員) そういったこともほとんど何か知られていなくて、した場合に、知らなかったというのは理由に入りますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 対象の方が保険料減免の内容を知り得たときには既に保険料を支払ってしまっている場合や、新型コロナウイルス感染症対策のため外出自粛等のために申請が困難であった場合等をやむを得ない理由として想定させていただいておりますので、一定の対応ができているというふうに考えております。
○11番(山口みよ議員) ぜひ対応をお願いいたします。
  それでは2番です。収入減少の程度を判断するのは、どの段階でどのように決めるのかお伺いします。比較するのは前年の分なのでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 収入減少の判断の段階につきましては、令和3年の申請時点までの収入実績額及び申請時点以降の収入見込額と令和2年の収入金額の実績との比較によって減少額を判断させていただくものでございます。
○11番(山口みよ議員) ほかのことは大体が令和元年度との比較ということで、応援金とか、そういうのあるんですが、これに関しては前年度なんですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和3年分を減免するために、前年である令和2年と比較をするということでございます。
○11番(山口みよ議員) 令和3年度に関しては、では元年度との比較で減免しますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで前年収入からどれだけ減ったかということで判断をさせていただきますので、3年と元年の比較という形にはなりません。
○11番(山口みよ議員) そうすると、令和2年度と令和3年度の比較というと、かなり減免する方というのは減りますよね、対象者は。そういうふうにならないかしら。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで令和2年度中にコロナにかかったり、2年度中に失業したという方もいらっしゃいますので、実数として大きく減るというところでは捉えてはおりません。
○11番(山口みよ議員) ほかの制度は大体令和元年度から比較してということでやっているので、何かその辺のところは、もうちょっと考えてもいいのかなというふうに思います。生活、かなり厳しくなっていて、消費税減税と併せて、かなり持ちこたえるのが大変という方も多くいらっしゃいますので、その辺の配慮をお願いいたします。
  それから3番目です。減免対象期間中に減免されずに既に支払った保険料については、遡って減免できるのかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど御答弁をさせていただきましたように、やむを得ない理由がある方については可能でございます。
○11番(山口みよ議員) やむを得ない理由をつけないと前年遡ってできないというのは、これはちゃんと、条例の中にこういったことをきちんと記入しておけば、厚労省の通達では、それぞれの保険者でそれぞれ判断していただくもので、厚労省としては別に遡及して減免を行うことはできるというふうに言っているんですが、その辺は、東村山はどうして条例にこれを書き込んでいないのか、それをお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 遡及することについては書き込んでございます。
○11番(山口みよ議員) 4番です。減免対象期間中滞納していた分も減免の対象となるのかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の改正により、「保険料の納付が困難である者として規則で定めるものに対し、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限のある保険料を減免することができる」と規定することから、滞納分につきましても減免の対象となります。
○11番(山口みよ議員) 次、5番は先ほどの質疑で分かりましたので、次にいきます。割愛します。6番です。減免を引き続き受けている方の中で、支払い猶予をされている方の件数をお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度において、支払い猶予の実績はございません。
○11番(山口みよ議員) ゼロ件だということで、7番の質疑は割愛させていただきます。これからなんですが、8番にいきます。減免を受けている方の支払い猶予を延期することは、今は6か月間というふうになっているんですが、これからこういう方が出た場合に、支払い猶予を延期することというのは検討されないでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度に関しましては支払い猶予の実績はございませんので検討はしておりませんが、支払いが難しい方へは、必要に応じて個別に納付相談を行うことをさせていただくようになるというふうに考えております。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第21号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 討論がないようですので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第27号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第5 議案第22号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
  日程第6 議案第26号 令和3年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(土方桂議員) 日程第5、議案第22号及び日程第6、議案第26号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第22号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
  議案書の1ページをお開き願います。
  今回御提案する条例改正案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の影響により収入が減少した被保険者等に対して、引き続き、一定期間に限り、国民健康保険税を減免することができるようにするものでございます。
  改正内容について御説明申し上げます。新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  附則第14項でございます。新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、相当な収入の減少があり、国民健康保険税の納付が困難である者として規則で定められるものに対し、減免することができる国民健康保険税の納期限を「令和3年3月31日」から「令和4年3月31日」と改めるものでございます。また、減免の申請期間を「令和2年度」から「令和3年度」と改めるものでございます。
  続きまして、上程されました議案第26号、令和3年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
  それでは、説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書にて内容を御説明申し上げます。
  10ページ、11ページをお開き願います。
  1款国民健康保険税でございます。新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の影響により収入が減少した被保険者等に対して、引き続き国民健康保険税の減免を行うことに伴い、国民健康保険税を7,634万3,000円の減とし、補正後の予算額を28億7,815万7,000円とするものでございます。
  次に、4款都支出金でございます。新型コロナウイルス感染症等の影響による国民健康保険税の減免額に対し、国の特別調整交付金から10分の2の割合で財政支援がございます。その交付金の増により1,526万8,000円の増とし、補正後の予算額を108億5,299万8,000円とするものでございます。
  次に、6款繰入金でございます。新型コロナウイルス感染症等の影響による国民健康保険税の減免額に対し、残りの10分の8につきまして、その他一般会計繰入金から繰り入れるものでございます。6,107万5,000円の増とし、補正後の予算額を19億9,152万円とするものでございます。
  以上、2議案の内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。13番、木村隆議員。
○13番(木村隆議員) 議案第22号、東村山市国民保険税条例の一部を改正する条例、そして議案第26号、令和3年度東村山市国民健康保険事業税特別会計補正予算として、自民党市議団を代表いたしまして質疑いたします。
  1番目、条例改正及び本補正に至った理由を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回、条例改正及び本補正予算に至った理由につきましては、国から令和3年3月12日付で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に関わる国民健康保険税の減免等について、この事務連絡が発出をされたことによりまして、令和3年度も引き続き、一定期間に限り、国民健康保険税を減免することができるようにするためでございます。
○13番(木村隆議員) 2番目いきます。令和2年度と同様に措置としてですけれども、都を通じた国の補助金約1,500万円、一般会計より繰入金として約6,100万円を見込んでおりますが、見解を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和2年度の国民健康保険税の減免に関する国の財政支援は、減免金額に対して全額補助でございました。令和3年度の国民健康保険税の減免に関する国の財政支援は、国の基準に当てはめますと保険税減免総額の10分の2であり、市負担分が大きくなっております。
  見解といたしましては、令和3年度も令和2年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響が変わらず大きいことから、財政支援も令和2年度と同様にあるべきと考えております。そのため、都や市長会等を通して、国に財政支援を令和2年度と同様に全額補助していただけるよう要望してまいりたいと考えているところでございます。
○13番(木村隆議員) そうですね。その一般会計として出していることは、なかなか苦しいですけれども、国に引き続き要望していっていただきたいと思います。
  3番目、減免対象の見込み世帯数はどれぐらいなんでしょうか。また、令和2年度と変わらないという認識であるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 対象の見込み、なかなか難しゅうございまして、3年度の減免対象者見込み世帯数については433世帯としておりますが、これは令和2年度分の実績数を参考とさせていただいております。
○13番(木村隆議員) 4番目、対象となる世帯は申請不要なのか伺います。また、どのように周知していくのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 対象となる世帯につきましては申請が必要でございます。
  また、周知につきましては、令和3年度の保険税が決定した世帯に送付する当初納税通知書に案内文を同封する予定でございます。また、市報や市ホームページにおける保険税減免の記事の掲載などによる周知を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○13番(木村隆議員) 今までどおりみたいな感じですね。
  ちょっと再質疑よろしいですか。昨年と同じであるみたいなんですけれども、周知のほうも引き続きお願いしたいということと、ちなみになんですけれども、減免というと、東京都の高齢者広域連合というんですか、75歳以上の方も減免されると聞いておりますが、いかがなんでしょうかね。こちらのほうも昨年と同様に周知されていくのかということを伺っておきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 広域連合のほうでございますが、議員お見込みのとおりで、広域連合についても減免をするというふうにお伺いしております。周知につきましては、7月中旬に送ります保険料決定通知書に案内文を同封させていただく予定でございます。
  また、国保と同様に、市報や市のホームページ等を活用いたしまして減免の記事の掲載などを行っていきたいというふうに考えているところでございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。20番、伊藤真一議員。
○20番(伊藤真一議員) 公明党を代表して、議案第22号、国保税条例の改正と26号の国保特別会計の補正予算について伺ってまいります。
  まず、本条例改正によってもたらされる収入減少世帯への負荷の軽減効果について伺ってまいります。
  条文の14、これを抜粋しますと、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により相当な収入の減少等があり」とあります。この相当な減少ということにつきまして、その定義について改めて確認をさせていただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることを前提とした上で、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること、加えて、世帯の主たる生計維持者の前年比3割以上の減少が見込まれる事業収入等に関わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることを相当な収入の減少の定義とさせていただいております。
○20番(伊藤真一議員) そこで、減免額の算定方法について説明をしていただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 保険税の減免額は、幾つかの条件を組み合わせて計算してまいります。算定までの過程が複雑となっておりますので、詳細な条件は省略しながらの御説明となりますことを御了承ください。
  1つ目の条件として、新型コロナウイルス感染症による主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った世帯の場合は、保険税の全額が減免となります。
  2つ目の条件として、主たる生計維持者の事業収入等が10分の3以上減少した世帯の場合は、計算式に当てはめ、減免額を決定してまいります。
  まず、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に関わる前年の所得額を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除したものに、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税を乗じます。これを対象保険税額と呼びます。
  次に、主たる生計維持者の前年の合計所得金額により減免の割合を決定してまいります。前年の合計所得金額が300万円以下であるときは10分の10、400万円以下であるときは10分の8、550万円以下であるときは10分の6、750万円以下であるときは10分の4、1,000万円以下であるときは10分の2となっております。
  先に算出した対象保険税額に減免の割合を乗じた金額が保険税減免額となります。
  その他、主たる事業者の事業等の廃止や失業の場合には全額を免除するなど、細かな規定につきましては規則で定めさせていただく予定でございます。
○20番(伊藤真一議員) ただいま減免の割合について細かく御説明をいただきましたが、これは全国の国民健康保険事業をやっている自治体全てに関わってくることかと思うんです。そして、こういったプランにつきましては、厚生労働省などから一定のプランが提示されたのかとは思いますが、これ、よそのまちに比べて多かったり少なかったりというふうなことで差が生じたり、対応の仕方に格差が生じたりということは起こり得るんでしょうか。もし御存じでしたら、他市の状況も踏まえて教えていただければと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 制度的には起こり得ますが、ただ、26市は全てこれと同じというふうに伺っております。
○20番(伊藤真一議員) 続いて、同じく条文の14の内容の一部につきまして確認させていただきます。「第26条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により」とあります。そこでお伺いしたいんですが、1番、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置以外の事由により収入の減少を生じた者と本件の取扱いとの違いについて、再度確認させていただきます。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国保税条例第26条第3項に規定する収入の減少等による生活困窮の要件は、直近3か月の世帯収入の平均額が基準生活費の100分の121以下としております。一方で、新型コロナウイルス感染症の減免基準は、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であることで判定をしております。
  収入減少の要因が新型コロナウイルス感染症の影響であるかどうかは御本人の申出でよいこととされており、さきに御答弁した要件に該当する場合には、減免基準要件が幅広い新型コロナウイルスの減免の申請を御案内させていただいているところでございます。
○20番(伊藤真一議員) そうしますと、次の質疑を通告していますけれども、附則の14と、それから第26条のいずれにも該当するような、そういう事例は理論的に起き得ないかについて御説明をいただきたいのと、もしそういうことがあった場合にはどう取り扱っていくのか。これは例規にもございますが、第26条の別表に基づいて御説明をいただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員御指摘のとおり、いずれにも該当する事例は起こり得ますが、複数の減免制度は併用しないこととされておりますので、複数の減免が該当となる場合については、おのおのの条件や適用範囲を御説明した上で、いずれかの制度を選択して申請していただいているところでございます。
○20番(伊藤真一議員) 次の質疑、歳入の予算につきまして伺います。
  まず、(1)令和2年度の減免実施世帯数、これは先ほど木村議員への御答弁で、433という数字が御答弁あったかと思いますけれども、併せて減免額の総額、去年はどれぐらい減免したのかということにつきましてお尋ねしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国民健康保険税の減免実施世帯数及び減免額でございますが、令和元年度分が256世帯、669万300円、令和2年度分が433世帯、7,634万3,600円、合計689世帯、8,303万3,900円でございます。
  なお、合計世帯数につきましては、令和元年度と令和2年度のどちらにも申請・決定している世帯があり、重複をしているものでございます。
○20番(伊藤真一議員) それを受けまして、次、お伺いしますけれども、前年度の減免総額と補正予算にあります国民健康保険税の減額補正額との関連性について御確認させていただければと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 前年度減免総額と補正予算の国民健康保険税の減額補正額との関連性でございますが、令和2年度の減免総額のうち、令和2年度分の減免額7,634万3,600円と同額を国民健康保険税の減免額として国民健康保険税の減額補正とさせていただいております。
  減額補正額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、算定することが難しいことから、2年度と同様と想定をさせていただいたものでございます。
○20番(伊藤真一議員) では、その他一般会計からの繰入金、いわゆる法定外の繰入金につきましてお尋ねをしたいと思います。
  ①、3月12日の総務省及び厚生労働省からの事務連絡に、本件減免措置に伴う市町村への国の財政支援が示されています。当市の市町村調整対象需要額は幾らか。これ、この需要額というのがベースとなりますので。そして、予算ベースの保険税減免額はその何%に相当すると試算をなさっていらっしゃるのか、その点について確認させていただきたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 当市の市町村調整対象需要額、令和2年度52億5,628万2,000円でございます。予算ベースの保険税減免額は、市町村調整対象需要額の約1.45%に相当すると試算をしているところでございます。
○20番(伊藤真一議員) 1.45%ということですと、国が示している市町村調整対象需要額の1.5%未満に相当してしまって、保険料の減免総額の10分の2しか補?されないということになりますので、非常に残念というか、ぎりぎりのところで上のランクから外れてしまっているということで、非常に残念な気がします。
  そこでちょっと確認させていただきたいのはね、最後に。国はなぜ前年度と同様に全額国庫負担とする財政支援をしないのかということにつきまして、国や東京都からはどのような説明があったか確認させていただければと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国が全額国庫負担とする財政支援を行わないことにつきましては、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発事故による影響を除き、災害に対する特例的な全額補助は1年間としている例が多いことを踏まえていると伺っております。
  所管としては、新型コロナウイルス感染症の影響が現在も続いていることから、当該財政支援は令和2年度と同様に全額補助をいただきたいと考えております。そのため、都や市長会等を通して、国に令和2年度と同様の財政支援をしていただけるよう要望してまいりたいと考えているところでございます。
○20番(伊藤真一議員) そこを自然災害と同等の減免措置の考え方を入れていくというのは、この言わば未曽有のパンデミックに対してふさわしいかどうかということは、やはり地方自治体としてはしっかり国に意見をしていかなくてはいけないのかなと思います。
  昨年度10分の10で、今年度は、いわゆる需要額の3%以上の場合で10分の8。うちは1.45だから10分の2しか来ないということの結果、今日、予算書をいただいていますけれども、一般会計からの繰入金として6,100万円相当を必要とする予算になっていると、こういうことだと思うんですね。
  5月27日、先週の木曜日ですけれども、参議院の厚生労働委員会で我が党の矢倉克夫議員が、このコロナによる減収世帯に対する国保税の減免措置に対する国の財政支援について質疑しています。財政の厳しい自治体には減免措置を行えないところが出かねない。うちはまだそれができるけれども、できないまちも出てくるかもしれない。したがって、前年同様、コロナによる減収世帯の減免措置には国が全額財政支援すべきだというふうに主張し、これに対して厚生労働省の濵谷保険局長が、感染状況、保険者の減免実施状況を見て検討したいと答弁しています。
  そしてその後、昨日、6月2日に厚生労働省と総務省から事務連絡が発出されています。これは3月12日の事務連絡の内容を改めるもので、市町村調整対象需要額が減免総額の3%を超える自治体は、全額、国が支援すると。当市のように1.5%未満の自治体に対しては、先ほど提案説明では10分の2とされましたが、昨日の事務連絡によると、10分の4へと財政支援が拡充されております。これは宛先が都道府県の国保主管となっておりますけれども、この内容について御認識がありましたでしょうか、確認させていただければと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員御指摘の今の内容については、現在確認中という状況でございますので、現在のところではそれを適用はしておりません。
○20番(伊藤真一議員) 分かりました。予算の審査も併せてここでやっているわけでありますけれども、これは国からの支援が大きくなる話であって、歳入に欠陥を生じる話ではありませんから、予算案そのものを問題にする話ではないんですけれども、いずれにしましても、先ほど部長より答弁があったとおり、昨年同様の10分の10で財政支援してもらいたいということは、これは様々なチャンネルで要望していかなきゃならないというふうに私たちも考えております。
  国会審議を見ていますと、去年は、昨年度は、ここまでの措置を行った上で、最終的に補正予算で上積みをして、結果的に全て10分の10とされたというふうな経過が見えてきます。本年度においても、国の補正予算において最終的に、10分の4にとどまらず、全額、国で負担してもらえるように求めていきたいと思います。
  したがって、これにつきましては市長にも市長会を通じて国に働きかけていただきたいと思うんですが、御見解をお聞きしたいと思います。
○市長(渡部尚君) 先ほど所管が申し上げたとおり、市としましては、市長会あるいは東京都を通じて、国に令和2年度と同様の財政支援を求めてまいりたいと考えているところでございます。
○20番(伊藤真一議員) 質疑は以上といたしますが、この国民健康保険事業は、全国の自治体において会計の財政が非常に厳しい中で、いわゆる行革を進め、なおかつ、その中で事業会計自体を一般会計から一定程度独立させることを進める、言わば財政再建の途上にある、そういう事業でありますので、これは地方自治体として強く国に支援を求めて、コロナというのはある意味一時的なことになろうと思いますけれども、そのことによってこの財政再建が大きくゆがむことのないように、しっかりと広域化させて、そして財政の健全化を目指している地方自治体としては、しっかり国に対しては支援をしてくれるように求めていく、これが非常に重要であることを改めて確認させていただきまして、質疑を終わります。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。25番、さとう直子議員。
○25番(さとう直子議員) 議案第22号と26号について、共産党を代表して質疑させていただきます。
  1番です。前回、2021年2月1日から2021年3月31日の期間の減免の申請件数及び実績を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 前回、令和2年度の減免申請件数は、令和元年度分が292件、令和2年度分が475件でございます。実績につきましては、伊藤議員の答弁で申し上げたとおりでございます。
○25番(さとう直子議員) 昨年のこの減免の議案が出たときに、見込みを1,600件というふうに御答弁いただいていたと思うんですけれども、それに比べると大分少ないと思うんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 前年は、あくまで実績、従前のものが何もございませんので、その中で見込みをさせていただいたということで、想定よりも少なかったということでございます。
○25番(さとう直子議員) 2番です。納入済みの分については、介護保険と同様に遡及されるのでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和3年3月12日付の厚生労働省からの事務連絡に、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことも考えられることと明記されていることから、減免の対象期間中に既に納付のあった国民健康保険税がある場合、減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合にのみ、遡って減免を行うことが可能となります。そのため、やむを得ない理由があると判断される場合には、個々の状況を確認の上、遡及をして減免し、還付をしているところでございます。
○25番(さとう直子議員) 3番です。徴収猶予は今回は行われないのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 徴収猶予の特例は、令和2年度の税制改正により、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対する緊急に必要な措置として施行されたものでございます。この特例については、令和3年2月1日をもってその申請の受付は終了しており、その後、国から税制改正について特に通知等もございませんので、今のところ予定はございません。
○25番(さとう直子議員) 4番です。減免対象の収入減の割合が30%以下となっていますが、30%未満の減収でも厳しいという声がたくさん聞こえています。対象を拡大することは検討したのかどうか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 減免の基準につきましては、国の財政支援の基準と同様の内容としております。当市の令和2年度の保険税減免実績額を財政支援の基準に当てはめますと、令和3年度の財政支援は保険税減免総額の10分の2であり、市の負担も大きいことから、対象の拡大については検討いたしておりません。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第22号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第26号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時43分休憩

午後1時11分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第7 議案第24号 駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第7、議案第24号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。まちづくり部長。
〔まちづくり部長 粕谷裕司君登壇〕
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 上程されました議案第24号、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  本議案は、新型コロナウイルス感染症の急速なまん延を抑えるための措置の影響により、公共交通事業者を取り巻く環境が著しく変化していることに鑑み、道路管理者の立場から、令和2年度に引き続き、公共交通事業者であるタクシー事業者の事業継続に向けた支援を行うものでございます。
  新旧対照表4ページ、5ページをお開き願います。
  附則第3項中の「令和2年度」に「及び令和3年度」を加えまして、この条例による改正後の附則第3項で規定する駐車施設の使用料の免除は令和3年4月1日から適用するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。6番、小林美緒議員。
○6番(小林美緒議員) 議案第24号、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して聞いてまいります。
  ①、本条例改正が6月定例会で上程された経緯を改めて伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) コロナ禍も1年を経過したものの、新型コロナウイルス感染症拡大の勢いは衰えを見せず、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大及びまん延を抑えるための措置として発令された緊急事態宣言等を受けての外出また移動の自粛要請、テレワークの推進により、電車、バス、タクシーを利用される方々が急減するなど、公共交通事業者を取り巻く環境が依然として厳しい状況にあることは、報道等で御存じのことと存じます。
  このような状況を鑑み、道路管理者としてタクシー事業者、バス事業者に対する支援策を検討していたところ、東村山市内駅構内広場タクシー協議会から駐車施設使用料への要望書を受理したこともあり、令和2年度に引き続き、駅前広場内駐車施設使用料を全額免除することが、タクシー事業者にとってよい施策になると判断したところでございます。
  市といたしましては、駐車施設使用料を全額免除した相当額で、引き続き、それぞれのタクシー事業者が独自の感染防止対策を講じる、もしくは事業継続につながる取組を講じる等、地域の足として今後も公共交通事業を継続してもらうことを期待し、令和2年度と同様に使用料の全額免除に係る条例改正案を提出させていただくものでございます。
○6番(小林美緒議員) 今、タクシー協議会から御要望があって、それを受理されたと言ったかな、と思うんですけれども、内容的にはどのような内容だったか。また、このタクシープールの使用料以外に要望等があったか、分かれば教えてください。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 要望書の内容でございますが、全般的に書かれている内容につきましては、タクシー事業者を取り巻く環境が非常に厳しく、各事業者ともぎりぎりの状況でやっていると。こうしたことで、使用料について減免もしくは免除、こういった要望の内容でございます。(「その他要望はないですか」と呼ぶ者あり)そのほかの要望につきましては、特段記載されておりません。
○6番(小林美緒議員) 使用料302万4,000円で9者ということですけれども、1か月、1台当たりお幾らか、改めてお聞きします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 1か月、1台当たり6,000円でございます。
○6番(小林美緒議員) これ、9者の法人と個人の内訳、もし分かったら教えていただきたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 法人3者で、まず1点目が、東京交通が13台で93万6,000円の減免、そして西武ハイヤーが12台、こちらは86万4,000円の減免、三幸交通が11台、こちらは79万2,000円の減免になります。そのほか、個人タクシーにおいては6台ございまして、それぞれの会社が7万2,000円減免するものでございます。
○6番(小林美緒議員) 公共交通事業者の駐車料金の使用料について、今後の考え方について伺っておきたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 駅前広場のみならず、道路の維持管理には経費がかかります。現行、全ての市民の皆様からの道路維持管理に関する御要望にお応えできていない状況もございますので、今後においては、基本的に使用料は条例どおりに求めてまいりたいと考えております。
○6番(小林美緒議員) 以前も同じような御協議あったかなと思うんですけれども、やはり東村山は北多摩地区でもナンバーワンというか、高額料金ということで御存じだと思います。もちろん条例で決定していることというのも理解していますし、道路の維持管理に必要だということももちろん理解はしていますけれども、年間300万で、10年あったら3,000万。じゃあそれがタクシープールに使われているかなと考えると、どうなのかなという気持ちもありますので、今後の課題として、近隣市と比べながら検討していってもらえたらいいのかなと思っています。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第24号について、日本共産党を代表しまして質疑してまいります。
  1番です。昨年と同内容の支援継続に至った理由をお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) さきの小林議員に御答弁申し上げたとおりでございます。
○23番(山田たか子議員) 要望書があったというお話があったと思うんですけれども、この支援でどんな効果があったかとかいった部分というのは把握されているのかお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 通称して「タクシー協議会」と申し上げますが、今年度当初の協議の場において、そこでお話があったのは、こうしたことの支援によって、人件費の補?に充てたりですとか従業員雇用の確保、それと新型コロナウイルス対策のための消毒液の購入、また従業員にマスクを配付するための費用、こういったものに充てたということを伺っております。
○23番(山田たか子議員) とても効果的にいろいろ使われているのかなというのは感じました。ただ、今回、補助金や助成金とは違うために、具体的な成果等を事業者に求めないといった、以前そういう御答弁があったんですけれども、そういったお話も伺っていただいているということです。こうした支援を受けるための煩雑な手続によらず、今回も一律免除ということですけれども、確かにこの緊急時にはそうしたスピードが必要です。ただ、公共交通事業者への支援のみならず、今後も簡便な手続で多くの方の支援につなげることを取組として広げていってほしいと思います。
  2番です。市内のタクシー事業者の総数をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 駅前広場内駐車施設使用の許可申請のあった事業者について御答弁申し上げます。法人事業者が3者、そして個人事業者が6者でございます。
○23番(山田たか子議員) 市内事業者数というのは、ほかには把握されていないんでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) これ以上のどのぐらい個人事業者がいるのかとかいうのは把握しておりません。
○23番(山田たか子議員) 個人タクシーの方って結構いるかと思うんですけれども、今回はそういった対象は9事業者であり、許可申請のあった事業者も9事業者ということなんですけれども、公共交通事業者の支援というのは、市民の移動を支えることであって、必要な支援だと私たちも思っています。けれども、同じ交通事業者の間でも、こうした許可申請をしたかどうかということでしか市は把握されていないということなんですが、対象、非対象となる状況が生まれていないかということを私は懸念しております。
  コロナの検査数が増えない中で、感染拡大は依然とまらず、1年たった現在も同様もしくは一層苦しい状況で、多くの方が事業を続けているというお話も伺っておりますので、お伝えしたいと思います。
  3番です。市民がタクシー利用をためらっている状況もあると考えますが、タクシー事業者はどのようなコロナ対策を取られているのか。市民の皆さんに安心して利用していただくために、この1年間で取られた対策の具体事例をお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 令和2年度において使用料を免除したことによる対策も含めまして、法人3者が加盟する一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が令和2年6月に策定した、タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに従い、乗務員、従業員に対し、朝夕2回の体温測定を義務づけるなど健康管理の徹底、そして自家用車、自転車などの、公共交通機関を使わない通勤の励行、事業所において手指消毒の徹底や共有部分の定期的な消毒、そしてマスクの着用。
  また、車内においては、ドアノブ等、不特定の人が触れる箇所の消毒の徹底、乗客の意向を確認した上でのエアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気、運転席と後部座席を仕切るアクリル板の設置、乗客を降ろした後の車内の消毒、運賃の受渡し時の手袋の着用を行っており、個人タクシー事業者もこれに準じた対策を行っていると伺っております。
○23番(山田たか子議員) かなり対策も徹底されているなという印象を受けました。ですので、安心して使ってということを言えるように私たちのほうもしていきたいと思っております。
  交通事業者は、感染リスクと隣り合わせの状況にありながらも、高齢者の通院や買物など、地域の足として本当に大きな役割を担っていただいております。もしこれが、公共交通利用感染リスクへの不安とか通院控えによって、そういった交通機関を利用するという方が少なくなって、病状が悪化するということがあっては困ると思いますので、やはりそういったものも安心して使ってねということを言っていただきたいなと思います。
  4番です。1年がたち、公共交通事業者を取り巻く環境はどのように変化し、事業者からはどのような要望や意見が上がっているのか。また、そうした声を聞くために、市からはどのような働きかけをされているのかお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 多摩地域のタクシー輸送実績で御答弁を申し上げますと、令和2年4月に発令された1回目の緊急事態宣言の時期に大きく落ち込み、その後、回復の兆しは見られたものの、令和3年1月に2回目の緊急事態宣言が発令されたことにより再度落ち込み、その後も以前の水準までは戻らない状況が続いていると認識しております。
  また、今後の公共交通事業者を取り巻く環境の見通しといたしましては非常に厳しいものがあり、仮にコロナ禍が収束したとしても、テレワーク等の定着に伴う生活様式の変化により、需要はコロナ禍前の8割程度にしか戻らないのではないかと言われております。
  当市では、東村山市地域公共交通会議や東村山市内駅構内広場タクシー協議会などを通じて、市内の公共交通事業者の声を聞くように取り組んでおりますが、東村山市内駅構内広場タクシー協議会からは、労働者の雇用の確保に支障を来さない、ぎりぎりの状況で工面しているのが現状であるとお伺いしております。
○23番(山田たか子議員) 今後の見通しも厳しいということもよく分かりました。
  金銭的支援以外にも、市内事業者の活用を求める声というのは、以前に市のほうで行われた事業者実態調査でも上がってきていたと思うんですけれども、ぜひそうした声にどう応えられるかということを検討していただきたいと思い、5番です。公共交通事業者支援に対し、ほかに検討されたことがあればお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) この後、議案第25号において御審議いただきますが、バス事業者に対して、市道上に設置されるバス停留所標識やバス待合所に係る道路占用料の免除を予定しております。
○23番(山田たか子議員) バスのほうですね。ワクチン接種会場への市内バス事業者さんの利用といった話も伺いまして、そういったことも、タクシーのほうでは、ほかの自治体ではそういったワクチン接種会場への移動手段としてタクシー利用券を配付とか、そういった手段もあるんですけれども、そういった点では当市では検討はされていなかったでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 本議案は駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例の一部を改正する条例の審議になっておりますので、私、道路管理者の立場としては、御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○23番(山田たか子議員) すみませんでした。
  最後ですけれども、市だけで全て対応することは難しいと思いますが、市独自の支援だからこそ、この対象から外れる市民や市内事業者が出ないような取組をしてほしいと思います。そのためにも、繰り返しになりますが、幅広く声を聞くことを強く求めます。また、市民間や事業者間で分断を生まないような支援を期待したいと思います。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) 議案第24号について伺います。
  1番は先ほどの答弁で分かりました。2番目ですが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響について、当該事業者への調査及び聞き取りを行ったのか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 年に3回程度開催される東村山市地域公共交通会議や東村山市内駅構内広場タクシー協議会などを通じて、市内の公共交通事業者の声を聞くように取り組んでおります。
○3番(朝木直子議員) 私が伺っているのは、この状況ですからどの事業者も大変だということは、飲食店も含めて、それは推測できますし、当然そういう声も届いているのは承知しているんですけれども、今回の条例改正は、行政が特定の事業者を優遇するための改正なので、やはり数字等の客観的な裏づけというものがないままでいいのかなというのは、たしか、これ、昨年の議案のときにも申し上げたと思うんですけれども、例えば、先ほどの介護保険もそうだし、国保もそうだし、コロナで大変だよということで減免を受ける場合でも、やはり一定の、収入が減ったという証明書類を出すとか、一定の手続が必要なわけですよね。
  つまり、客観的に収入が減りましたという証明が必要なわけなので、私は、この本議案自体、前回もそうですけれども、賛成か反対か迷って、賛成はしましたけれども、やはり特定の事業者を優遇するのであれば、納得する客観的な裏づけが必要だと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 先ほども御答弁申し上げたんですけれども、やはりタクシー業界、またバス業界については、データで示されているのが多摩地域のタクシー輸送実績、これはもう出ているわけでございまして、こうしたことの客観的事実に基づいて、それぞれの事業者が収益が落ちているということは判断しております。そうした中で、今回、駅前広場を使っているタクシー事業者については減免して、事業継続ができるように支援をしているということでございます。
○3番(朝木直子議員) ちょっとかみ合わないというか、減免措置ということではないので、民間の会社に決算書を出せというわけにはいかないのは分かるんですけれども、もうちょっと具体的な数字的な裏づけがあればよかったかなというふうに思います。
  次にいきます。3は結構です。言いたいことは今申し上げたとおりです。4番目です。市内のタクシー事業者以外、この後の議案はバス事業者への支援策となりますけれども、タクシー、バス事業者以外の他業種への、事業者への市独自の支援策というのは、ほかにあるのかどうか伺います、ちょっと所管はあれですけれども。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 既に5月1日号の市報等で御案内しております東村山企業等応援金など、令和2年度から実施している市内の中小企業者等を対象にした市独自の支援策につきましては、令和3年度に繰り越し、継続して実施しているところでございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。2番、鈴木たつお議員。
○2番(鈴木たつお議員) 議案第24号、通告書に従って伺ってまいります。
  まず、この条例ですが、私自身が理解しているところでありますけれども、通常の道路占用料とは違って、ある意味、多摩のこの近郊でも制定しているのが少ない、実施しているのがそもそも少ない条例、ある意味、特殊な条例だというふうに認識しております。その上で、まず1つ目をお伺いしてまいります。当市と並んで条例制定により使用料を納付・徴収する羽村市、福生市、あきる野市の状況は、どのように対応しているのかをお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市の4市に確認いたしましたが、いずれも免除の予定はないと聞いておりますが、福生市、羽村市につきましては、令和2年度において、関係団体の要望を受けて、納期の延長をしたと伺っております。
○2番(鈴木たつお議員) 今回の減免に関しても様々な意見というのがもちろんあると思います。公平性があるのかどうかというような話もありましたけれども、そもそもこの使用料を徴収するというのが、ある意味、特殊な業界に特殊に取っているものであるので、そういう意味では、ほかの他市で取っていないものを取っているというところ自体が、始まりが違うのかなというふうに私は認識しているところであります。そういう意味では、こういった措置というのはやむを得ないのかなというところであります。
  それでは2番目、伺ってまいります。使用者の経営状況のヒアリングについて伺います。
  1つ目、前回の条例一部改正の実施時期と比較して、事業者の経営状況がどのように変化しているのかヒアリングしたのかをお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 事業者ごとの経営状況について、個別にはお伺いしておりませんが、東村山市地域公共交通会議の場であったり、東村山市内駅構内広場タクシー協議会との報告会議の場などにより、乗客数の減少により各者収支の非常に厳しい中、労働者の雇用の確保に支障を来さない、ぎりぎりの状況で資金等を工面しているのが現状であると伺っております。
○2番(鈴木たつお議員) 2つ目ですけれども、前回の改正の実施時期と比較して、被雇用者の雇用者への影響について変化があったのかお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 先ほどと繰り返しになりますが、事業者ごとの経営状況については、個別にはお伺いしていないものの、東村山市地域公共交通会議や東村山市内駅構内広場タクシー協議会での報告などにより、収支の厳しい中、労働者の雇用の確保に支障を来さない、ぎりぎりの状況で資金等を工面しているという状況を伺っております。
○2番(鈴木たつお議員) こういった改正によって、少しでも雇用が維持され、守られればいいなというふうに思っております。
  最後になりますけれども、減収影響について、本改正による減収見込み金額は、前回の一部条例変更と同じであるのかをお伺いいたします。もし減収額に違いがあるなら、減収額に差が生じている理由をお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 駅前広場内に駐車を予定するタクシーの事業者数、台数に変わりがないことから、令和2年度の免除額と同額となります。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第24号について、私たち日本共産党は賛成の立場で討論いたします。
  前回、私たちは、市民の方々が行う申請が煩雑で、戸惑いや不安の声がある中で、収支報告の書類もなく、一律全額免除。公平さに欠けているという理由から反対せざるを得ませんでした。けれども、こうした簡便な手続で支援を受けられることのよさというのはほかの支援にも広げるべきものであり、これを好事例として取り組んでいただくことを今後の支援にも要望します。
  また、市内事業者の活用を求める声は、以前に行われた事業者実態調査でも上がってきております。ワクチン接種のためのバス運行には、市内事業者の積極的利用もされたというお話もありました。このように、金銭的な支援以外にも、市だからこそ今できる対応や支援を事業者の声を積極的に聞きながら進めていただくことを要望し、賛成といたします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。6番、小林美緒議員。
○6番(小林美緒議員) 議案第24号に対して、自由民主党市議団は賛成の立場で討論いたします。
  コロナ禍の影響を受ける事業者の中でも、飲食店の時短措置等などに合わせて、大きく影響が厳しくなっている事業者の中の一つだと認識をしています。市の土地に対して通常使用料をいただいているものなので、状況が変わらない限り、このような対応をされることは大変評価をいたします。また、状況が変わらない限りは、これを継続していくべきと考えます。
  また、今後の考え方についても、近隣市の状況を鑑みながら、東村山の公共交通が持続していくよう検討を重ねていただき、引き続き市内事業者の支援をお願いします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第8 議案第25号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第8、議案第25号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。まちづくり部長。
〔まちづくり部長 粕谷裕司君登壇〕
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 上程されました議案第25号、東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  本議案は、新型コロナウイルス感染症の急速なまん延を抑えるための措置の影響により、公共交通事業者を取り巻く環境が著しく変化していることに鑑み、道路管理者の立場から、令和2年度に引き続き、公共交通事業者であるバス事業者の事業継続に向けた支援を行うものでございます。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  附則第3項中の「令和2年度」に「及び令和3年度」を加えまして、この条例による改正後の附則第2項で規定する占用料の免除は令和3年4月1日から適用するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第25号について、日本共産党を代表しまして質疑してまいります。
  1番です。昨年と同内容の支援継続に至った理由をお伺いいたします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) さきの議案第24号と同様になりますが、コロナ禍も1年を経過したものの、新型コロナウイルス感染症拡大の勢いは衰えを見せず、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大及びまん延を抑えるための措置として発令された緊急事態宣言等を受けての外出等自粛要請、テレワークの推進により、電車、バス、タクシーを利用される方々が急減するなど、公共交通事業者を取り巻く環境が依然として厳しい状況にあることは、報道等で御存じのことと存じます。
  このような状況を鑑み、道路管理者としてタクシー事業者、バス事業者に対する支援策を検討していたところ、東村山市地域公共交通会議において御報告いただくバス事業者の経営状況などから、令和2年度に引き続き、道路占用料を全額免除することが、バス事業者にとってよい施策になると判断したところでございます。
  市といたしましては、道路占用料を全額免除した相当額で、それぞれのバス事業者が独自の感染防止対策を講じる、もしくは事業継続につながる取組を講じる等、地域の足として今後も公共交通事業を継続してもらうことを期待し、令和2年度と同様に、道路占用料の全額免除に係る条例改正案を提出させていただくものでございます。
○23番(山田たか子議員) 公共交通がとても厳しいというのは、先ほどの御答弁でもよく分かりました。ただ、今回、このバスですけれども、バス事業者は公共交通以外でも本当に苦しい状況だというのを伺っています。観光バスですね。市内にも観光バス事業者さん、あると思うんですけれども、これも観光、冠婚葬祭、遠足、修学旅行など、人が生きていく中でとても欠かせないイベント事業を支えていらっしゃると思っています。
  2番にいきますが、市内のバス事業者の総数をお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 市内においては、一般乗合旅客自動車運送事業者としての市内を運行しているバス事業者としては2社でございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) 議案第25号について伺います。
  1番目です。本年度予定では減免総額が、免除総額が12万8,700円だそうですが、昨年の条例改正による使用料免除総額及び各社の内訳を伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 令和2年度の占用料免除総額は12万9,800円でございます。内訳につきましては、西武バス株式会社が11万円、銀河鉄道株式会社が1万9,800円となっております。
○3番(朝木直子議員) 額は少ないですけれども、先ほどと同じ質疑です。当該事業者への調査及び聞き取り等は行ったのか伺います。2番目です。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 年に3回程度開催されます東村山市地域公共交通会議を通じて、市内の公共交通事業者の声を聞くように取り組んでおります。
○3番(朝木直子議員) 先ほどと同じです。事実上、優遇措置を取るのであれば、やはりもう一歩踏み込んだ収支の裏づけを取っていただきたいというふうに思います。
  次、3番目です。バス事業者の公共性についてどのように考えているのか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 地域住民の日常生活を支える手段として、地域における公共交通サービスの供給という、極めて公共性の高い事業を展開していただいているものと認識しております。
○3番(朝木直子議員) そうですよね。極めて公共性が高いという意味で、4番にいくと、当該事業者からの他の支援についての要望等は出ているのかどうか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 道路管理者の立場といたしましては、特に支援に対する要望は受けておりません。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。2番、鈴木たつお議員。
○2番(鈴木たつお議員) 議案第25号、通告書に従って伺ってまいります。
  1つ目の道路占用事業者について、こちらですけれども、先ほどの24号議案の駅前広場場内駐車場施設及び設置使用料に関する条例とは違って、普通に通常の近隣市でも行っている、ごく一般的と言えばいいのか、ちょっと語弊があるのかもしれませんが、条例だというふうに認識しております。そういう意味では、この近隣市における道路占用徴収の状況についてお伺いさせていただきます。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 近隣の小平市、東大和市、清瀬市、東久留米市、西東京市の5市に確認をしましたが、令和3年度にバス停留所標識並びにバス待合所に関わる道路占用料の全額を免除または免除の検討をしている市はございませんでしたが、都道においては占用料の納期を最長6か月猶予するということは伺っております。
○2番(鈴木たつお議員) 次になりますが、道路占用事業者の経営状況のヒアリングについてお伺いいたします。前回の条例改正時期と比較して、事業者の経営状況はどうなっているのか、ヒアリングの実施を行ったのか。内容についてもお伺いさせていただきたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 事業者ごとの経営状況について個別にはお伺いしておりませんが、東村山市地域公共交通会議において、バス事業者からは、利用者が著しく減少しており、非常に厳しい収支状況であると伺っております。
○2番(鈴木たつお議員) 2つ目になりますけれども、前回の条例改正時期と比較して、被雇用者の雇用への影響についてお伺いしたいと思います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 事業者ごとの雇用の状況につきましては特段お伺いしておりませんが、乗務員については高齢化や人員不足の状況が続いているものと認識をしております。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。4番、藤田まさみ議員。
○4番(藤田まさみ議員) 議案第25号について、通告書に従って質疑させていただきます。
  1番は、御答弁がありましたので省略いたします。2番です。現状、市内で路線バスを運行している2事業者のコロナによる経営への影響に対して、2事業者合計で年12万8,700円免除の効果をどのように見るか伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 本条例改正は道路管理者としてできる支援策でございまして、市といたしましては、道路占用料を全額免除した相当額で、それぞれのバス事業者が独自の感染防止対策を講じる、もしくは事業継続につながる取組を講じるなど、コロナ禍においても地域の足として、今後も公共交通事業を継続していただくことを期待するものでございます。
○4番(藤田まさみ議員) 3月議会の一般質問でも、特に路線バスの事業者は、コロナで、始まってずっと採算が取れない状況が続いている。それでも、路線バスであるから赤字でも運行を続けなければいけないということで、市民の言わば足、インフラになっていますが、いきなり運行が続けられないような状況、危機があるのではないか、それを心配して質問させていただきました。
  それで、そのときにお聞きしたときは、2事業者のうち、西武バスが14系統、路線バスを運行している。銀河鉄道は1系統。その数で12万8,700円というのは、経営への影響に対しては、私はあまりにも少ないのではないかな。ある程度のワクチン対策の、ないよりはましで、他にも役立っていると思いますが、先ほど朝木議員が令和2年度の内訳を質疑されていましたが、令和3年度について、もう一度その内訳、その西武バス、14系統の西武バスに幾ら、1系統の銀河鉄道に幾らかお伺いします。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 改めて申し上げますと、12万9,800円の内訳は、西武バス株式会社が11万円、銀河鉄道株式会社が1万9,800円となります。
○4番(藤田まさみ議員) 私が聞いているのは、12万8,700円の内訳です。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後2時3分休憩

午後2時3分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 失礼しました。令和3年度においては、西武バス株式会社が10万8,900円、銀河鉄道株式会社は昨年と同額の1万9,800円になります。
○4番(藤田まさみ議員) では3番です。3月議会の一般質問のときに、その時点では公共交通事業者に限った新たな支援策は検討していないとの御答弁でしたが、今の時点でも同様なのか、確認のために伺います。
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 議員お見込みのとおりでございます。
○4番(藤田まさみ議員) あと、御答弁は結構なんですが、一応これ以外に公共交通事業者支援金みたいなことも行っているという話もありました。ただ、公共交通事業者に限った支援はないということです。あと、ワクチンのバスにも一部、交通事業者さん、地元の活用をしていただいております。
  ただ、一般質問のときも言いましたが、路線バスは本当に、赤字でも、どんなに乗る人が少なくとも運行し続けなければならないということ、そしてもう周辺の住民にとってはインフラになっておりますので、そのときのお話では、いきなり、それでも6か月前には、運行を停止するとき届出を出さなければならないという法律があるので、いきなりもう市民の足が途絶えるというような状況にはならないというお話もありましたが、民間の事業者ですので、いつ、もう経営が立ち行かなくなって、事業が継続できないという可能性も全くないわけではありません。
  ぜひ、いろいろな形では行っていただいておりますが、事業者さんの経営状況も把握しながら、運行を続けられるようにサポートしていただきたいと思います。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時7分休憩

午後2時8分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第9 議案第20号 東村山市税条例の一部を改正する条例
  日程第10 議案第23号 東村山市立公園条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第9、議案第20号及び日程第10、議案第23号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第20号、第23号の2議案につきまして、趣旨を中心に御説明申し上げます。
  初めに、議案第20号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布等に伴い、令和4年1月1日以降に施行される個人住民税について、市税条例の一部を改正するものでございます。
  続きまして、議案第23号、東村山市立公園条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、東村山市立公園等における指定管理者制度の導入や、公園施設の設置等の許可制度を運用していくために必要な事項等を規定し、市立公園等において、官民連携により活性化並びに魅力向上を図るため、条例改正を行うものでございます。
  以上、上程されました2議案につきまして、一括してそれぞれの趣旨を中心に御説明申し上げました。いずれにつきましても、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりました。
  ただいま説明がありましたそれぞれの議案については質疑通告がございませんので、お諮りをいたします。
  会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付いたしました付託表のとおり、各常任委員会に付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第11 請願等の委員会付託
○議長(土方桂議員) 日程第11、請願等の委員会付託を行います。
  請願等の委員会付託につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) お諮りいたします。
  6月4日から16日までの間は、常任委員会等開催の予定になっておりますので、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
  本日は以上をもって散会といたします。
午後2時11分散会

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