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第10回 令和3年8月27日

更新日:2021年11月17日

令和3年東村山市議会9月定例会
東村山市議会会議録第10号

1.日   時  令和3年8月27日(金)午前10時
1.場   所  東村山市役所議場
1.出席議員  25名
 1番   土  方     桂  議員        2番   鈴  木  た つ お  議員
 3番   朝  木  直  子  議員        4番   藤  田  ま さ み  議員
 5番   下  沢  ゆ き お  議員        6番   小  林  美  緒  議員
 7番   清  水  あ づ さ  議員        8番   横  尾  た か お  議員
 9番   佐  藤  まさたか  議員        10番   白  石  え つ 子  議員
 11番   山  口  み  よ  議員        12番   浅  見  み ど り  議員
 13番   木  村     隆  議員        14番   熊  木  敏  己  議員
 15番   志  村     誠  議員        16番   小  町  明  夫  議員
 17番   石  橋  光  明  議員        18番   村  山  じゅん子  議員
 19番   渡  辺  英  子  議員        20番   伊  藤  真  一  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員        22番   かみまち  弓  子  議員
 23番   山  田  た か 子  議員        24番   渡  辺  み の る  議員
 25番   さ と う  直  子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長      渡 部   尚 君   副市長     野 崎   満 君
副市長     松 谷 いづみ 君   経営政策部長  平 岡 和 富 君
経営政策部担当部長 原 田 俊 哉 君 総務部長    荒 井 知 子 君
市民部長    清 水 信 幸 君   健康福祉部長  山 口 俊 英 君
子ども家庭部長 瀬 川   哲 君   経営政策部次長 東 村 浩 二 君
総務部次長   新 井 一 寿 君   市民部次長   髙 橋 道 明 君
情報政策課長  堀 口 裕 司 君   市民課長    佐 藤 道 徳 君
自立相談課長  小 向   圭 君   子ども政策課長 浅野井   望 君
地域子育て課長 榎 本 文 洋 君   教育長     村 木 尚 生 君

1.事務局職員
議会事務局長  南 部 和 彦 君   議会事務局次長 安 保 雅 利 君
議会事務局次長補佐 関   泰 三 君 書記      並 木 義 之 君
書記      大 安 由梨香 君   書記      新 井 雅 明 君
書記      名 倉 純 子 君   書記      柳 田 涼 美 君
書記      神 山 あゆみ 君   書記      畠 中 智 美 君

1.議事日程
 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  ―――――――――― 所信表明 ――――――――――
  〈政策総務委員長報告〉
 第3 3陳情第2号 辺野古新基地建設の問題について沖縄県民の意思を尊重し、国民的議論を促進するよう
           国に求める陳情
 第4 報告第4号 専決処分事項(令和3年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号))の報告
 第5 議案第32号 東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ
          く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
 第6 議案第33号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
 第7 議案第34号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
 第8 議案第35号 東村山市地域福祉センター条例の一部を改正する条例
 第9 議案第41号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
 第10 議案第31号 東村山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例
 第11 議案第36号 令和2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
 第12 議案第37号 令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
 第13 議案第38号 令和2年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
 第14 議案第39号 令和2年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
 第15 議案第40号 令和2年度東京都東村山市下水道事業会計決算の認定
 第16 決算特別委員会の設置について
 第17 選任第8号 決算特別委員会委員の選任について
 第18 請願等の委員会付託
 第19 特別委員会の設置について
 第20 選任第9号 特別委員会委員の選任について



午前10時10分開会
○議長(土方桂議員) ただいまより令和3年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長共々、権利、義務が規定されております。
  東村山市議会として確認しておきます。
  今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を運営していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(土方桂議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
  20番・伊藤真一議員
  22番・かみまち弓子議員
 の両名にお願いをいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第2 会期の決定
○議長(土方桂議員) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
  本定例会の会期は、本日8月27日から9月28日までの33日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
所 信 表 明
○議長(土方桂議員) ここで、市長より所信表明がございます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 令和3年市議会9月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題につきまして御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
  まず、当市の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取組につきまして、これまでも適宜御報告してまいりましたが、改めて、令和3年6月定例会以降の動きにつきまして順次御報告申し上げます。
  初めに、ワクチン接種への対応状況について申し上げます。
  ワクチン接種につきましては、5月の接種開始からこれまでの間、市医師会、薬剤師会、地域の看護師等、多くの御協力を賜り、おおむね円滑な接種を実施することができました。65歳以上で接種を希望される方につきましては、7月末時点でおおむね接種を完了するとともに、7月初旬から開始いたしました64歳以下で基礎疾患を有する方、高齢者施設や保育、廃棄物収集等の特定の職種に従事する方など、優先接種対象者への接種につきましても、8月中にはおおむね完了する見通しとなっております。
  これ以外の方の接種につきましては、7月20日以降、8月5日、8月16日と集団接種を含めた予約を受け付け、順次接種を進めているところですが、いずれも早期に定員に達し、予約を終了させていただいております。国からのワクチン供給の減少による体制縮小の影響ではありますが、接種を希望する方の多くをお待たせしてしまう状況となっており、東村山市におけるワクチン接種の責任者として大変心苦しく感じているところでございます。
  なお、具体的な接種状況でありますが、今週の月曜日、8月23日時点で1回目の接種を終えた方は7万2,083名であり、接種率といたしましては、65歳以上の方で約83.8%、接種対象者全体では約53.6%となっております。このうち大規模接種会場や職域接種を受けられた方は、23日のVRSから抽出したデータでは9,983名で、接種済みの方の約14%となっております。
  また、先日、8月15日号の市報でもお伝えしておりますとおり、都内におきまして50歳代の重症者の発生が急速に増加している状況を受け、50歳代の市民の方への接種推進として、東京都から市へ約1,700名分のワクチンが貸与されることとなりました。このワクチンにつきましては、対象年齢の方のみ予約が可能な会場を設定し、接種を進めることとし、既に多摩北整形外科病院、東京白十字病院では接種を開始しており、あきつこどもクリニックでも29日に接種する予定となっております。
  さらに、当市におきましては、感染後の重症化リスクが高いとされております妊娠されている方につきましても、優先接種対象者としてワクチン接種の予約受付を開始いたします。接種対象といたしましては、接種日時点で妊娠されている方で、コロナワクチンを接種することに産科主治医の同意を得ている方となります。接種会場は市民センター、接種日は9月12日午後及び9月19日午前を予定しており、8月30日から予約を開始いたします。
  コロナワクチンの供給につきましては、接種開始から7月半ばまでは週に1万回程度接種できる量の供給がありましたが、7月後半からは全国的な供給不足の影響から週に五、六千回分まで減少したことから、御案内のとおり、当市におきましても、集団接種会場の一部休止や個別接種会場の予約枠の縮小をお願いしながら接種を進めている状況となっております。
  さらに、8月10日、東京都から都内の区市町村に対し、8月下旬以降のワクチン供給量が示されましたが、これまでのさらに半数程度に減少することが明らかになりました。この供給量では、目標としてきた11月末までに希望される方全員へのワクチン接種が困難であることが明白であることから、急遽、直接、また市長会を通じて東京都に対し追加のワクチン配分を強く要望させていただいたところ、8月下旬以降、東京都の大規模接種会場分のワクチンの一部をワクチンの不足する区市町村に対し再配分することとなり、当市に対しましても一定数の追加配分をいただけることとなったところであります。
  こうしたワクチンの供給状況を踏まえ、9月7日のワクチン接種の予約受付では、集団接種会場と個別接種会場とを合わせ約7,000人程度の枠は御用意できるものと考えており、現在、個別接種会場の病院やクリニック等の医療機関と調整を進めているところであります。
  新規感染者数の増加に歯止めがかからない状況で、不安に思われる市民の皆様に一日も早く接種いただけるよう最大限の努力をしている中、2回目の接種が3週間後にできないという状態が各地でも問題になっておりますが、当市は、この状態を回避するとの考えに基づいて、ワクチン供給の見通しに応じ計画的に接種体制を整えておりますことに、何とぞ御理解いただきますようお願い申し上げます。
  あわせて、日本全体に入ってくるワクチンの総量は決まっておりますことから、東京都の大規模接種会場、あるいは職域・職場、大学等での接種が可能な方におかれましては、そちらでの接種も御検討いただければと思います。
  今後も引き続き、ワクチン供給が滞らないよう国や東京都に対し要請し、接種を希望する市民の皆様に一日も早く接種いただけるよう、市内関係機関と連携を密に、ワクチン接種を職員と一丸となって進めてまいりますので、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
  次に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について申し上げます。
  まず、当市における感染状況等について御報告申し上げます。7月12日からの緊急事態宣言期間が8月末までに延長された以降も、国内の感染拡大は極めて厳しい状況で、8月に入って過去最多の新規感染者数が出ている地域が相次ぎ、デルタ株の感染拡大も報告される中、8月6日には国内での累計感染者数が100万人を超えるなど、これまでの波を超えて感染が急速に拡大しております。
  当市におきましても、7月中旬から下旬にかけて感染者報告数が急増し、累計患者数でも1,000人を超える状況となっており、療養状況につきましても、自宅療養や調整中とされる件数が非常に多くなっております。保健所の報告によりますと、年齢も20歳代の割合が多くなり、家族間での感染も広がっているとのことで、当市の公立・私立保育所でも職員や保護者が感染するという報告が続いており、一部の施設におきましては休園となった例もあります。
  また、市役所におきましても、複数の職場において職員に陽性反応が確認され、この間、当該職員と接触した複数の職員については健康観察等のため在宅勤務としたことから、窓口を縮小するなど、一部の業務に影響が生じ、結果として市民の皆様に御迷惑をおかけする事態が発生しました。
  こうしたことから、各所管にて改めて感染予防の対応を徹底するとともに、職場全体への波及を防ぐためにも、在宅勤務等を積極的に活用した分散型の業務執行体制に早急に切り替えるよう指示したところであります。
  市内小・中学校並びに児童クラブにおきましても、引き続き児童・生徒、職員の感染が確認されており、今後も児童・生徒の健康観察を注意深く行うとともに、体調に何らかの異変があった場合には速やかにPCR検査を受けるよう積極的に勧奨するなどの対策を強化してまいります。
  次に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について御報告申し上げます。
  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について申し上げます。
  新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお困りの方には、住居確保給付金や市独自の住宅確保給付金受給者臨時生活支援金による支援を行うとともに、社会福祉協議会で実施する緊急小口資金等の特例貸付等による支援が行われてまいりました。このたび、影響が長期化する中、既に総合支援資金の再貸付けが終了するなど、これ以上、特例貸付を利用できず、生活に困窮する方へ、就労による自立を図るため、それが困難な場合、円滑に生活保護への受給へつなげるため、国により3か月間の自立支援金の支給が開始されました。
  当市では7月1日より申請を開始し、8月31日まで受付を予定しておりますが、国では9月以降の延長について検討されているところであり、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、受付期間が延長される可能性もあります。周知につきましては、総合支援資金の再貸付けを借り終えた世帯等の方にはあらかじめ御案内を送付し、そのうち、収入や資産、求職活動等の要件に該当する方より申請いただき、迅速な支援を行っております。
  手続に当たりましては、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮して、郵送での申請をお願いしておりますが、申請期間中は地域福祉センター1階に申請窓口も設置し、対面による御相談にも対応してまいりました。また、本支援金の支給期間中は、ほっとシティ東村山におきまして、受給者の方の置かれた状況に寄り添いながら、生活状況や求職活動等の状況を把握し、生活自立に向けた相談対応等を円滑かつ丁寧に行ってまいります。
  以上、当市における新型コロナウイルス感染症へのこれまでの主な対応や今後の方針について申し上げました。
  次に、東京2020オリンピック聖火リレーの点火セレモニーについて申し上げます。
  令和3年7月13日に予定されておりました東京2020オリンピック聖火リレー・セレブレーションにつきましては、公道での聖火リレーが見合わされ、多磨全生園にて無観客での点火セレモニーとして開催されました。
  点火セレモニーでは、昨年3月に新型コロナウイルス感染症により残念ながら急逝された志村けんさんのお兄様であります志村知之さんから、最終ランナーの多磨全生園入所者自治会前会長の平沢保治さんまで、22名のランナーの皆さんにより聖火をトーチキスでつなぎ、多磨全生園に聖火を灯すことができました。
  本来であれば、多くの皆様に多磨全生園に御来場いただきたかったところではありますが、人権侵害と人間回復という2つの歴史を刻む多磨全生園から、一人一人の人間の尊厳、命の大切さ、命のかけがえのなさ、平和な共生社会の実現を目指す私たちの決意を世界にお伝えすることができたのではないかと考えております。
  当日、平沢さんがスピーチの中で、「コロナによって世界は分断されようとしていますが、東京オリンピックは、人間らしく生きる人権のふさわしさを尊ぶオリンピックになるだろう」と御発言され、私自身も大変感銘を受けたところであります。
  いまだ新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況が続く中、どんなときでも希望を失わず懸命に生きてこられたハンセン病の患者の皆様、回復者の皆様、その御家族の皆様の生き方に学びながら、この困難をみんなで乗り越え、未来に向かって希望の道をつないでいきたいと考えております。
  続きまして、東京2020オリンピック競技大会に出場された東村山市ゆかりのアスリートの皆さんについて申し上げます。
  市では、市民の皆様などから募った応援メッセージを選手に届け、それを受け取った選手本人から大会への意気込みなどについてメッセージをいただく、エールラリー事業を実施いたしました。
  市内を拠点に活動するトライアスロン男子代表の小田倉真選手は、「皆様に元気のあるパフォーマンスをお届けできるよう頑張ります」と抱負を語り、野火止小学校・東村山第三中学校を卒業された陸上男子400メートル代表のウォルシュ・ジュリアン選手からは、「本番ではこの応援を胸に頑張ります」とメッセージをいただきました。
  そして、秋津東小学校・東村山第六中学校を卒業されたオコエ桃仁花選手からは、「メッセージに勇気づけられました。コロナ禍ですが、皆さんに明るい話題が届けられるよう頑張ります」とメッセージをいただき、見事、バスケットボール女子代表として銀メダルを獲得されました。選手の皆さんからは、最後まで諦めない姿や勇気をいただくとともに、東村山市のみならず、日本中に明るい話題を届けていただきました。
  8月24日には東京2020パラリンピック競技大会が開催されましたが、それに先立ち8月20日には、東京2020パラリンピックの聖火となる「東村山市の火」の採火式を地域福祉センターで行いました。採火式で使用する種火は、東村山市ならではの旧跡である「下宅部遺跡はっけんのもり」にて弓切り式で起こし、東村山市在住で車椅子バスケットボール女子元代表、シドニーパラリンピック大会銅メダリストの上村知佳さんによりランタンに採火していただきました。上村さんからは、この大会を契機に、「共生社会に向けて加速していく大会になることを期待しています」とのメッセージをいただきました。
  東京2020パラリンピック聖火リレーにおきましても公道での聖火リレーが見合わされ、8月22日に国分寺市で開催された点火セレモニーに、東村山市在住で仁川2014アジアパラ競技大会でボッチャ競技団体4位入賞を果たされた二澤歩海さんが聖火ランナーを笑顔で務められました。
  東京2020パラリンピック大会には、市民で視覚障害者の米岡聡選手が明日28日午前8時30分スタートのパラトライアスロン男子に出場する予定であり、「ガイドの椿浩平選手と力を合わせてメダルを獲得したい」とコメントされておりました。
  パラリンピック大会もコロナ禍での開催となりますが、この大会が、障害の有無にかかわらず、誰もが一人の人間として尊重され、誰もがお互いに「誰かの光」となるような共生社会への大きな契機になればと願っており、私たち行政としても、障害への理解や障害者の社会参加の促進等にさらに取り組んでまいりたいと考えております。
  次に、令和2年度決算の概要と今後の財政運営について御報告申し上げます。
  一般会計決算額につきましては、歳入が770億6,121万7,000円で対前年度比35.2%の増、歳出が741億4,913万4,000円で35.2%の増と、特別定額給付金事業の影響により歳入・歳出ともに大幅な増となりました。
  歳入歳出の差引きである形式収支は29億1,208万3,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は26億5,425万1,000円となり、このうち14億円を財政調整基金へ積み立て、残りの12億5,425万1,000円を翌年度繰越金としたところです。
  令和2年度までの第4次行財政改革大綱第4次実行プログラムに示しております成果指標「実質的な財政収支」は黒字となり、「財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率」につきましても引き続き10%以上を維持することができました。
  健全化判断比率は、4つの全ての指標につきまして、前年度に引き続き早期健全化基準を下回り、適正な範囲内となりました。とりわけ、前年度0.2%であった将来負担比率の算定値が令和2年度はマイナスとなったほか、実質公債費比率も2.3%と前年度より0.4ポイント改善するなど、これまでの財政健全化へ向けた取組の成果が数字となって表れているものと捉えております。
  おかげさまで、令和2年度一般会計、特別会計、公営企業会計の歳入歳出決算につきましては、全ての会計におきまして黒字となったところであります。
  続きまして、令和2年度決算に関連し、市税及び国民健康保険税の収納率の状況について御報告いたします。
  市税等収納率につきましては、令和2年度より第3次市税等収納率向上基本方針を策定し、市税・国民健康保険税につきまして、前年度収納率を下限値として、収納率の維持及び向上を図ることを方針の一つに掲げているところでございます。
  令和2年度の市税収納率は98.3%となり、令和元年度と同様の収納率を維持し、国民健康保険税における収納率は86.4%となり、前年比で0.4ポイント上回ることができたところであります。
  ただし、多摩26市平均で見ますと、市税としては0.3ポイント下回り、また国民健康保険税につきましても0.5ポイント下回っている状況であります。
  今後も、令和2年度同様、コロナ禍の影響等により厳しい状況ではありますが、引き続き徴収対策の一層の推進を図り、収納率の維持向上並びに市税等の収納確保に努めてまいります。
  以上のような令和2年度の状況を踏まえ、令和3年度の財政運営におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして、令和2年度からの繰越事業のほか、この間、3回補正予算を編成し、新型コロナウイルス感染症対策に資する国や東京都の施策への対応や、当市の実情を踏まえた市民・地域経済への独自の支援策、ポストコロナを見据えた新しい生活様式を実践するための施策の推進を図ってまいりました。
  新型コロナウイルス感染症は依然として予断を許さない状況が続いておりますが、引き続き市民生活を守ることを最優先に、堅実な行財政運営に努めつつ、第5次総合計画の初年度として新たな将来都市像の実現に向け、各施策を着実に推進しながら、令和4年度当初予算の編成に臨んでまいりたいと考えております。
  令和3年度前半の新たな取組といたしましては、さきの定例会にて御案内いたしましたとおり、去る6月18日には、令和2年12月に連携協定を締結した東村山青年会議所の御協力を賜り、第5次総合計画推進の一環といたしまして、「東村山市わたしたちのSDGsオープンラボ」の第1回の企画をオンラインで実施いたしました。
  市内事業者の方を中心に、分かりやすいSDGsの取組事例の御紹介があり、私も含め、皆様にとって、自分の身近なところ、小さなことから持続可能なまちづくりを考える契機にもなったのではないかと考えております。参加者からも多くの御意見をいただき、中には、SDGsの宣言やパートナー制度といった市民に広くPRできる仕組みがあるとよいとの御提案もいただきましたことから、今後も地域の力を結集し、よりよいまちづくりの施策が進められるよう、総合計画の推進に注力してまいりたいと考えております。
  また、今後のまちづくりの観点として不可欠なものとなっている行政のデジタル化やスマートシティ推進の取組についてですが、令和3年6月には「デジタル社会の実現に向けた重点計画」、7月には「自治体DX推進手順書」が国から示され、データ利活用によるスマートシティの取組の加速化、手続のオンライン化やシステムの統一・標準化への対応等がかなり具体化されつつあります。
  こうした背景から、当市におきましても、考え方の整理・検討のフェーズから試行・実践フェーズへと移行していく段階に差しかかっているものと認識しており、市民生活の質の向上に資するデジタル化及び自治体DXに係る取組をさらに推進するため、「デジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトチーム」を設置し、分野横断的な推進体制を整備したところであります。
  また、今後は、多様な地域課題へのアプローチのため、検討テーマの設定、試行や実践に向けた企画検討を進めてまいりますとともに、8月15日号の市報でも周知しております「ひがしむらやまのみらいを考えるスマートシティ出張講座」などを通じ、スマートシティとは何か、どんなことが実現できるかなどにつきまして、市民の皆様と広く意見交換をしながら、地域課題へアプローチしつつ、行政手続のオンライン化等、庁内業務のデジタル化に向けた検討も進め、QOLの向上及び自治体DXの実現に向けた取組を推進してまいります。
  それでは、各事業の進捗状況や新たな取組などについて御説明申し上げます。
  初めに、路上喫煙等禁止地区の指定について申し上げます。
  現在、路上喫煙等防止推進地区である東村山駅周辺及び久米川駅周辺につきましては、これまで、パブリックコメントを含め、路上喫煙等禁止地区への指定を検討してまいりました。
  また、課題であった公衆喫煙所整備につきましても、久米川駅南口、東村山駅西口に続き、東村山駅東口にも中央公民館庁用車駐車場へパーティション型の喫煙所を設置し、去る7月12日より運用が開始されましたことから、令和3年10月1日より東村山駅周辺及び久米川駅周辺の同様の範囲を路上喫煙等禁止地区に指定し、さらなる喫煙マナーの向上を図ってまいりたいと考えております。
  次に、地域密着型サービスの整備について申し上げます。
  現在、令和3年度よりスタートいたしました第8期東村山市地域包括ケア推進計画に基づき、高齢者の皆様が住み慣れた地域で生活を続けるための地域密着型サービスの整備を進めております。
  このうち認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症高齢者グループホームにつきましては、平成26年度までに市内5圏域全てに事業所の整備を行い、これまで9事業所の整備を行ったところでありますが、団塊世代の方が75歳以上となる令和7年を見据えた事業展開を図る観点から、第8期におきましては、地域密着型サービスをさらに充実させるために、南部もしくは北部圏域に認知症対応型共同生活介護等の整備を計画しており、今後、事業者の公募を予定しているところであります。
  次に、保育所等の待機児童解消に向けた取組等について申し上げます。
  令和3年4月の待機児童につきましては、市議会6月定例会にて既に御案内のとおり、39人となったところでありますが、今年度も、令和4年度に向け、鈴木アセット・マネジメント株式会社から小規模保育事業の設置に関する事業計画の提案をいただいているところであり、開設に向けた具体的な取組を市としても進めてまいりたいと考えております。
  増加の一途をたどっていた保育所等の申込児童数がこの10年間で初めて減少になったことや、新型コロナウイルス感染症拡大による保育需要への影響等も踏まえ、需給バランス考慮をしながら、引き続き待機児童解消に向けたさらなる分析を進め、柔軟に教育・保育環境を整えてまいりたいと考えております。
  続きまして、児童館・児童クラブにおける諸課題について申し上げます。
  まず、児童クラブの待機児童の状況についてでありますが、令和3年5月1日現在におきまして49名となりました。
  これは、全体の半数を超える児童クラブで定員割れが生じている一方、一部のクラブへの申込数が大幅に増加したことが直接的な要因であると捉えております。児童クラブは保育所と異なり、学区域との結びつきが強いといった性質に鑑みますと、申込者数の増加が一過性のものなのか継続的に生じるものなのかなどにつきまして、しっかりと見極めていくことが重要であると考えているところであり、今後とも状況等を注視しつつ、柔軟に対応してまいります。
  続きまして、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の検討状況について御報告申し上げます。
  本検討会におきましては、令和元年6月からの長きにわたり、児童館・児童クラブの今後の運営の在り方等につきまして丁寧に御議論いただいてきたところであり、昨日8月26日に本検討会の井原哲人会長より私へ、検討会としての最終的な提言書を頂戴したところであります。
  本提案書では、地域の子育て支援拠点の一つとして、児童館が引き続き「公」の立場で、児童クラブにおけるサービス水準の維持向上やチェック等の役割を担っていくことをはじめとした機能強化を図りつつ、児童クラブにおきましては、多様性のある「民間」の活用を進めていくことが必要である旨などが示されたところであり、今後は、この提言書を基に市としての方針を定め、児童館・児童クラブのグランドデザインの具現化に向けて、着実に歩みを進めてまいりたいと考えております。
  次に、新しくなる東村山駅へのホームドアの設置や、東西の駅前広場をつなぐ自由通路の実現について申し上げます。
  これまでも多くの市民の皆様や議会からの強い要望をいただいており、市としても実現を目指し、西武鉄道との協議を重ねてまいりましたが、去る8月5日、西武鉄道の喜多村社長に直接面会し、私から、市として最大限協力すること、併せて市民の皆様の思い、そして子や孫の世代、100年先の東村山市民への思いにつきましても改めて伝えさせていただきました。
  西武鉄道としては、新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中、ホームドアにつきましては、国の動向を注視するとともに、連続立体交差事業の進捗を見据え、方向性について検討していきたい。また、自由通路については、実現に向け協議していきたいとの御説明をいただきました。
  ホームドアの設置と自由通路の実現は、連続立体交差事業と合わせて進めるまちづくりの重要な施策であり、引き続き私自身が先頭に立って全力で取り組んでまいります。
  続きまして、市立公園における指定管理者制度について御報告申し上げます。
  民間の柔軟な発想やノウハウを活用した指定管理者制度の導入に向け、現在、事業者の募集に必要な条件を整理しているところであります。市立公園の管理に指定管理者制度を導入するに当たりましては、市内全域の市立公園を包括的に管理し、地域住民の能動的な利用を誘発させ、将来的に課題となるであろう公園の機能の再配分や再整備につながる事業者を選定できるよう検討を進めております。
  以上のことを踏まえ、単なる公園の維持管理のみでなく、市民協働をさらに効果的に進めていく地域連携推進型という当市の特色を生かしたものとするため、募集要項や仕様書に必要な要件を盛り込めるよう検討を進めてまいった結果として、当初の見込みよりも制度設計に時間を要したため、指定管理の開始時期につきましては、これまで申し上げておりました令和4年4月から令和4年7月に変更させていただきたいと考えております。
  また、時間を要した要因といたしまして、公園管理事務所を設置する公園の候補として本町の天王森公園を想定しておりましたが、地権者である東京都との協議を進めていく中で、関係部署が複数局にまたがり、東京都との調整に時間を要したこともあります。
  東京都の関係所管には事業の趣旨について御理解をいただき、前向きに御検討いただいたものの、結果として天王森公園を候補から外さざるを得ないこととなり、代替案を検討する必要が生じたため、当面の間は、公園管理事務所の設置場所については、農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」に変更することを想定しております。
  結果的に開始時期が後ろ倒しにはなりますが、10年にわたる指定管理者の選定に関わることでありますので、拙速なものとならないよう、御理解をいただきますようお願い申し上げます。
  また、今回の募集では、指定管理者と同時に、市立公園全体の効用をさらに発揮させることを目的として、公募設置管理、いわゆるPark-PFIを、萩山公園及び南台公園の2公園のうち、両方もしくは片方の公園で提案を求めてまいりたいと考えております。
  今後は、令和3年10月に指定管理者募集要項等を公表し、事業者の募集、選考委員会による選考を経て、適切な指定管理者候補を選定してまいりたいと考えております。
  次に、学校教育について申し上げます。
  市立小・中学校におきましては、4度目の緊急事態宣言を受け、感染拡大防止対策の一層の徹底を図り、教育活動を継続しております。
  東京2020オリンピックにおきましては、残念ながら子供たちの直接の観戦は中止となりました。また、パラリンピックの観戦につきましても、子供たちの健康・安全を考慮し、当市としての学校連携観戦の参加に関わる判断は変えず、見送ることとさせていただきました。子供たちは、アスリートの卓越した技術をテレビ等で観戦するなど、これまで取り組んできたオリンピック・パラリンピック学習のまとめを実施してまいります。
  また、12歳から15歳までの児童・生徒におけるワクチン接種につきましては、接種券の配布に先立ち、市立小・中学校の保護者向け通知を発出し、ワクチン接種による差別やいじめ等が起きることのないよう、家庭と連携した指導について協力を依頼いたしました。東村山市医師会、東村山市学校保健会、多摩北部医療センターから児童・生徒向けの学習資料を提供していただき、新型コロナウイルス感染症に係る基礎知識やワクチンの利点と欠点等につきまして夏季休業前に指導するとともに、保護者と児童・生徒が十分に話し合った上で接種の判断をするよう各家庭へお願いしております。
  最後に、これまでの児童・生徒が新型コロナウイルス感染症の感染者となった累計でございますが、本日現在、児童33名、生徒39名、合計72名であり、夏季休業中においても児童16名、生徒23名、合計39名と増加傾向にあります。
  このような当市の実態から、予定どおり2学期を開始することは、感染をさらに拡大するおそれがあるため、2学期開始の教育活動について変更いたしました。
  当初、9月1日以外に始業式を予定していた学校が7校ありましたが、全校の2学期の始業式を合わせ、9月1日水曜日といたします。始業式は、全校児童・生徒が一堂に会することはせず、放送等を用いて実施される予定です。
  また、9月12日日曜日までの期間を健康観察期間と位置づけました。本期間中は午前授業とし、給食やスクールランチを食べてから下校することで、子供たちの健康状態を把握し、感染防止対策を改めて丁寧に指導いたします。また、午後はタブレット型端末を活用し家庭でのオンライン学習に取り組み、学習保障を図ってまいります。
  今後も予断を許さない状況が続きますが、9月13日月曜日からの対応につきましては、東村山市の感染状況等を踏まえ判断してまいります。
  続きまして、東村山スマートスクール構想の進捗状況について申し上げます。
  令和3年4月より本格的にスタートいたしました1人1台タブレット型端末を活用した東村山スマートスクール構想でありますが、この間、各学校におきまして、様々な形でタブレット型端末や大型提示装置を活用した教育活動が進められております。
  一方で、度重なる緊急事態宣言発令という状況の中、萩山小学校では家庭へ持ち帰ったタブレット型端末を活用した土曜授業を実施しており、私もこの様子を視察させていただきましたが、子供たちがスムーズにタブレット型端末を使いこなす様子にとても感心いたしました。
  また、萩山小学校に本年4月より開設されたあじさい学級での授業の様子も拝見いたしましたが、タブレット型端末を使い、児童の特性等に応じたきめ細かい授業が行えるようになり、これまで普通学級では不登校ぎみだった児童も、新年度に入ってからは休まずあじさい学級に登校を続けているとのうれしい報告を校長先生より受けました。
  ほかにも、療養の都合など、様々な課題を抱えている児童・生徒がタブレット型端末で授業に参加できたという報告もあり、まさにSDGsの「誰一人取り残さない」理念の下、ICTを活用しながら、多様な子供たちが個別最適な学びと創造性を育む学びに寄与できるよう、引き続き取り組んでまいります。
  続きまして、学校水泳授業の民間事業者活用に向けた試行実施について申し上げます。
  学校プールにつきましては、老朽化や維持管理と運営コスト等の問題と併せ、児童・生徒の安全・安心の確保、教職員の負担軽減や水泳授業の質の向上といった課題解決のため、第5次行財政改革大綱第1次実行プログラムとして、学校プールの機能集約の検討を行っております。
  具体的には、資産の有効活用の視点も踏まえ、市民スポーツセンター屋内プールを活用し、公民連携による水泳授業の手法につきまして、早ければ令和4年度からの試行実施を目指した検討を始めております。
  水泳授業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、令和2年度は市内全ての公立小・中学校で中止といたしましたが、令和3年度は感染症対策を徹底した上での実施となっており、これまで以上に水泳授業への教職員の負担が増加しております。また、学校プールでの水泳授業は天候に左右され、雨天等の気温が低い日に加え、近年では、熱中症対策のため、気温が高過ぎても中止とするケースも増えております。
  こうした学校での水泳授業における課題とリスクを解消するため、市民スポーツセンターの屋内プールという利点や民間事業者のプールスタッフのノウハウを活用することで、安定的かつ安全・安心で、児童・生徒の泳力に応じた、きめ細かく質の高い授業につなげてまいりたいと考えております。
  このたび、来年度からの試行実施に当たりまして、市民スポーツセンターに隣接する東村山第五中学校と指定管理者の御協力により、円滑な授業実施に向けた課題抽出を目的としたトライアルを実施することといたしました。
  具体的には、第五中学校の第1学年6クラスを対象に、本年10月の実施を目指した協議を進めており、安全・安心で質の高い授業となるよう、次年度の試行実施、将来的な展開に向け、様々な課題も確認し、有意義なものにしてまいりたいと考えております。
  続きまして、児童・生徒の通学路の安全対策について申し上げます。
  去る6月28日に千葉県八街市におきまして、トラックが下校中の小学生5人を死傷させるという痛ましい事故が発生いたしました。当市におきましては、平成24年に全国で相次いだ登下校中における交通事故を受け、毎年度、小学校を対象に、おおむね4校ずつ、学校、PTA、教育委員会、警察と各道路管理者が共に通学路の安全点検を行う合同点検を実施してまいりました。
  しかしながら、今般の八街市での事故を受け、再度、通学路の安全について確認する必要性があると考え、また、国からも通学路の点検についての要請を受けていることから、市立小・中学校22校の指定通学路の主な対象として、車の速度が上がりやすい箇所や大型車両の進入が多い箇所、また、過去にPTA等から安全対策の要望がされている箇所などを重点的に、9月末までを目途に安全点検を実施する予定としております。
  市といたしましては、安全点検の結果を踏まえて、警察とも連携した上で、児童・生徒が安全で安心して通学できるよう、それぞれの危険箇所に応じた交通安全施設の設置等、交通安全対策の実施を検討してまいりたいと考えております。
  以上で、各事業の進捗状況や取組の説明を終わります。
  最後に、本定例会に御提案申し上げます議案につきましては、東村山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例をはじめ、議案11件、報告1件を御送付申し上げました。
  いずれにつきましても、提案の際に御説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
  以上、令和3年市議会9月定例会に当たりまして、当面する諸課題の主な点について申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。
  改めまして、議員各位並びに市民の皆様の深い御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、また、提案いたします諸案件の御審議をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
  すみません、ちょっと訂正をさせていただきます。
  一部訂正を申し上げさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給についてでございます。
  先ほど私は、国のほうで9月以降の延長について検討しているとのことでありと申し上げましたが、昨日の時点で、国より申請期限が11月30日まで延長されたということだそうでございますので、おわびをして訂正を申し上げたいと思います。
  それに伴いまして、「申請期間中は」と申し上げましたが、8月31日までは地域福祉センター1階で申請の窓口を設置いたしますので、そこも「申請期間中」と言ったところについては「8月31日まで」に訂正をさせていただいて、9月1日からは自立相談課にて対応させていただくということを追加で御報告させていただきます。
  いずれにしましても、ちょっと国のほうの動向がここでいろいろと動いておりまして、所信表明の整理までに間に合わなかったようでございます。おわびを申し上げて、以上、報告、訂正をさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午前11時5分休憩

午前11時6分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  以上をもって所信表明を終わります。
  次に進みます。
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○議長(土方桂議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等の審議、議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
  具体的な時間配分については、自由民主党市議団23分、公明党19分、日本共産党17分、会派に属さない議員はそれぞれ7分といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  ただいま決定しました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。また、同一会派においては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
  なお、議題外に及ぶ質疑は慎まれますように申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関係することについてのみ、簡潔に答弁をお願いいたします。
  次に進みます。
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  日程第3 3陳情第2号 辺野古新基地建設の問題について沖縄県民の意思を尊重し、国民的議論を促進す
              るよう国に求める陳情
○議長(土方桂議員) 日程第3、3陳情第2号を議題といたします。
  政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 伊藤真一議員登壇〕
○政策総務委員長(伊藤真一議員) 政策総務委員会の御報告を申し上げます。
  去る6月8日と8月4日の2回にわたり、3陳情第2号、辺野古新基地建設の問題について沖縄県民の意思を尊重し、国民的議論を促進するよう国に求める陳情を審査いたしました。
  まず、6月8日の委員会では、本陳情の具体的趣旨である、「地方自治の観点から、名護市辺野古新基地建設について国は沖縄県と誠実に対話すること」及び「沖縄の米軍基地負担ならびに日本の安全保障のありかたについて、国民的な議論を行うこと」の2点については、各委員から、この趣旨に賛同あるいは理解する旨の意見が出され、これに否定的な意見は聞かれませんでした。
  一方、もう一つの陳情趣旨である、「そのために、辺野古埋め立て工事をいったん中止すること」については、委員全員が合意するには至りませんでした。趣旨に対して否定的な意見はおおむね、工事を一旦中止するということは、普天間飛行場の移設についての日米両国の合意をほごにしかねない懸念があるというものでした。それに対し、一旦中止することを是認する意見としては、県民投票や県知事選挙を通して示された新基地建設反対の民意を尊重すべきであるとするものであり、片方で工事を進めていて誠実に話し合いましょうというのは違うと思うとの意見も出ました。
  議論の結果、この議論の争点は、国と沖縄県の誠実な対話を求める上で、工事を一旦中止すべきかどうかであることが明確となりました。そこで、ある委員より、国政レベルのテーマではあるが、市議会に判断を求められている以上、陳情者に、なぜ工事の一旦中止を求めるのかということについて意見を聞いてはどうかとの提案があり、陳情人を委員会に来ていただき、その点を確認した上で結論を導くことで全員の合意が得られました。
  それを受け、8月4日、陳情人の出席を得て委員会を開催し、審査に必要な質問を3名の委員が行いました。
  冒頭、陳情人より陳情提出に至った考えが述べられ、その後、委員からの質問に答えていただきました。
  辺野古新基地工事の中止はできないとの考え方に対し、陳情人は、それは机上の論理ではないでしょうか。米軍機が飛ぶ空の下には住民の生活があり、騒音や事故の危険におびえ、痛ましい事件に苦しみ、暮らしている人がいます。そのことが問題なのであって、安保が空白になる、あるいは代替案がないといって正当化できることではないと回答いたしました。
  また、別の委員からの質問において、新基地建設は、民主主義や法治主義とはかけ離れた異常な手続で進んでいると思う。国と沖縄県が誠実に対話するということは、まず工事を一旦中止することが前提であると考えるとも回答しました。
  そして、環境破壊や地盤問題、巨額な建設費用と必要とする年数など大きな課題があるとし、「いったん中止」という言葉は様々な人々が共有できる言葉であり、そこで一旦立ち止まれると考えたとも述べました。
  質問に対する陳情人の回答を基に委員間で議論を行った上で、討論を行いました。
  不採択とすべきとする委員からは、1996年、普天間基地の全面返還の日米合意から25年を経過している。これ以上の先送りはできない。単に辺野古に新基地を造るということではなく、危険な普天間基地の全面返還のためである。無論、建設工事には自然環境や住民の生活環境に最大限の配慮をすべきことは言うまでもない。この問題は全ての日本人に投げかけられている問題であることは十分理解しているが、本陳情が求める意見書提出については慎重に行うべきと考え、不採択としたい。
  また、別の委員からは、国は真摯に沖縄県の意見に耳を傾け寄り添っていくべきとの陳情趣旨に全く異論はなく、共感するものである。地方議会の中にも神戸市議会のように、国に対して沖縄県との粘り強く対話を深める努力を求める意見書を出しているところもあり、その点において陳情人の願いに共感するものである。しかしながら、建設工事の中止を求める陳情趣旨はこれまでの日米両国の信頼関係を失うことになりかねず、一部採択を認めていない我が東村山市議会としては、残念ながら採択とすることは困難との討論が行われました。
  一方、採択すべしとする委員からは、誠実に対話するのであれば、対話すると決めた段階で工事の一旦中止は当然である。工事を続けるのでは誠実な対話の意味がない。工事を中止すべきときはこれまでもあった。軟弱地盤の発覚のときと県民投票のときである。いずれも国は住民より米国との約束を優先した。しかし、工事の中断はあり得ないことではない。事実、昨年、新型コロナの緊急事態宣言で辺野古の埋立工事は2か月中断していたのである。国は一旦工事を中断し、米国新政権、沖縄県、そして国民的な議論も行って、広く理解を得られる現実的な解決方法を探るべきとの討論が行われました。
  また、別の委員から、一旦中止することを求めていることは、日本が民主主義国家と言えるかどうかを問われるぐらいの問題ではないか。話合いのテーブルに着くときには一旦休戦するのが、国際的な紛争解決を見ても最低限のルールである。この陳情の審査に当たり陳情人の意見を聞けたことは、議会基本条例制定の際に目指した陳情・請願を市民からの政策提言とするとの考え方に即したものであり、我々が得られたものも大きいと考えるとして、採択すべしとの意見が述べられました。
  討論の後、採決を行い、賛成多数をもって本陳情は採択することに決しました。
  以上で報告を終わります。
○議長(土方桂議員) 報告が終わりました。
  3陳情第2号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  本陳情についての委員長報告は採択であります。
  お諮りいたします。
  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時17分休憩

午前11時18分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) 日程第4、報告第4号から日程第9、議案第41号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員)  これより議案審議に入りますが、発言通告の中には議題外と思われる質疑も見受けられます。仮に議題外と思われる質疑がなされた場合は、それに対する答弁を踏まえて、その取扱いは議長において判断をさせていただきます。
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  日程第4 報告第4号 専決処分事項(令和3年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号))の報告
○議長(土方桂議員) 日程第4、報告第4号を議題といたします。
  報告を求めます。経営政策部長。
〔経営政策部長 平岡和富君登壇〕
○経営政策部長(平岡和富君) 報告第4号、専決処分事項であります令和3年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)につきまして御報告申し上げます。
  6月25日付の国通知により、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活に困窮する世帯に対する支援策として、国の財源を活用し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給が実施されることとなりましたが、当市の令和3年6月定例会閉会後のことであり、緊急で準備を行う必要がございましたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき補正予算(第3号)を専決処分したもので、同法第179条第3項の規定により、その内容について報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  主な内容につきまして御説明申し上げます。
  補正予算書の2ページをお開きください。
  歳入歳出予算の補正でございますが、第1条第1項として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,079万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ597億6,391万8,000円とするものでございます。
  次に、第2項の第1表、歳入歳出予算補正につきましては、3ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正により御説明申し上げます。
  それでは、3ページ、4ページをお開きください。
  第1表、歳入歳出予算補正でございますが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費の財源は全て国からの補助金となっており、歳入歳出ともに1億6,079万3,000円を増額補正したものでございます。
  次に、9ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、歳出の主なものについて御説明申し上げます。
  14ページ、15ページをお開きください。
  15ページ中段の相談業務等委託料220万円でございますが、本支援金の受給条件とされている求職活動状況等の確認のほか、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は生活保護に関する相談へ円滑に移行するための相談業務に係る委託料を計上したものでございます。
  最下段の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金1億5,255万円でございますが、こちらは、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付をこれ以上利用できない世帯のうち、一定の収入、資産、求職活動等の要件を満たす生活困窮世帯を対象として、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上の世帯10万円の支援金を計上したものでございます。
  以上が専決処分の主な内容となります。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ、御報告とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。19番、渡辺英子議員。
○19番(渡辺英子議員) 公明党を代表し、報告第4号、専決処分事項(令和3年度東村山市一般会計補正予算(第3号))の報告について質疑してまいります。
  1番、要求額について。①、補正額積算の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金1億5,255万円の対象人数、世帯構成、それぞれの金額の見積りを確認いたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、世帯の生計を主として維持している方を対象に支給されることになっております。対象者につきましては、積算時においては、東村山市社会福祉協議会にて実施している総合支援資金の再貸付けの申請状況を参考にして662世帯としました。内訳といたしましては、単身世帯が291世帯、2人以上世帯が371世帯となっておりました。
  なお、東村山市社会福祉協議会からの貸付情報におきましては、2人以上世帯の人数構成の詳細把握が困難であったことから、平均して2.5人世帯という形で見込みをさせていただいたものでございます。
  御質疑の金額の見積額としては、単身世帯291世帯に対して月額6万円、2人以上世帯371世帯に対し月額9万円とし、3か月分の支給合計で1億5,255万円と見込んだところでございます。
○19番(渡辺英子議員) 次に、会計年度任用職員の報酬502万9,000円、相談業務等委託料の220万円の人数及び単価、期間を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 会計年度任用職員報酬の積算につきましては、受付事務として週5日勤務5名で、任用期間は7月から8月末までとしております。
  また、審査事務として、電話による問合せ対応、申請書類等の整理及びデータ入力、審査補助のため、週4日勤務3名で、任用期間は支給開始から最終的に求職活動状況等の提出が終わる11月末までとしております。時間単価は1,050円でございます。
  次に、申請時等の困窮等相談に対応するため、相談業務経験者を週5日、1名分といたしました。任用期間は7月から11月末までとしております。時間単価は1,670円でございます。
  相談業務等委託料についてでございますが、本支援金は、支給要件として、支給期間中の3か月間、自立相談支援機関での月1回以上の面接等が求められており、また、その目的として、就労による自立を図るか、それが難しい場合には生活保護相談につなげることとなっております。
  当市の自立相談支援機関であり生活保護の申請窓口である自立相談課と日頃より連携を図っている、ほっとシティ東村山の委託先である中高年事業団やまて企業組合を委託先として、本支援金の受給条件とされている求職活動状況等の確認のほか、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は生活保護の受給に関する相談へ円滑に移行するための相談業務等を委託いたしております。
  委託料の積算に当たりましては、今回のような緊急的な対応に相談スキルを持つ専門性のある人材を新たに確保することが困難であるという点から、労働基準法を遵守しつつ、時間外勤務による対応を想定し、積算を行っております。単価設定につきましては、業務内容から、市の会計年度任用職員の社会福祉士の時間単価を参考に2,090円とし、5か月間で900時間として積算しております。
  その他、本事業専用の携帯電話やコピー用紙等の消耗品費を含めて、220万円の委託料を計上させていただいたところでございます。
○19番(渡辺英子議員) よく分かりました。ただの、給付するだけではなくて、生きる力といいますか、就業までしっかり面倒を見ていくという体制が読み取れました。ありがとうございます。
  2番、申請状況についてです。①、先ほど市長からの御説明で、11月30日まで延長というお話ありましたけれども、本補正では8月31日までの申請ということで伺ってまいります。この自立支援金は、この8月31日まで申請受付ということで、現在まだ受付中ではございますが、今の状況を伺えればと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 申請状況でございますが、8月24日現在でお答えいたしますと、116件の申請をいただいております。
○19番(渡辺英子議員) 所管としては多いと感じていらっしゃいますか、それともまだ皆さん様子を見られているのかなという、どのような感触を持っていらっしゃるでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 当初想定をさせていただきましたときに、社会福祉協議会から参考のデータをいただいているわけですが、このコロナ禍にありましては、正直申し上げまして、こういったものに関する推計というのは非常に難しいというふうに思っております。現在出ている人数というのが、当初の想定からすれば当然少ないわけなんですが、実態として本当に少ないのかどうかというところ、中身という部分についてで考えますと、これについてはちょっとなかなか分析し切れない、まだ分からないところもあるかなというふうに捉えております。
○19番(渡辺英子議員) 様々、コロナの支援がありまして、生活困窮者の方、今回審議しているわけですけれども、事業者の方の支援をお手伝いしている中でも、いろいろなことの読み取りがちょっと時間がかかったり困難な方ってたくさんいらっしゃって、もう本当に必要な方に必要な支援が届くといいなという感触を持っております。
  ②として、市内のコロナ禍の影響による生活困窮者の現状について、今回の申請状況からどのように分析されているか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど申し上げましたように、現在の申請状況につきましては、申請件数としては想定を下回っているということでございます。
  支給対象者の方には、あらかじめ申請に関する御案内を直接送付していることから、十分な周知を行ってはおりますが、申請相談の問合せをいただく際に、収入要件に該当しないため申請できないというケースもございましたし、また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた収入の減収等により、生活資金にお困りのため総合支援資金の再貸付けを利用している方につきましても、本支援金の支給水準を超えて、自立可能な水準の収入を確保されている方も一定数いらっしゃることなどから、この補正予算を見積もるに当たりましては、このコロナ禍での影響を見込むことについては非常に、先ほど申し上げましたが、難しいことであるというふうに所管としては捉えているところでございます。
○19番(渡辺英子議員) このコロナ禍での支援は、本当に複合的に、いろいろな角度からされていて、必要な方に必要な支援が当たれば、もう本当にそれで十分かなと思っております。今後ともぜひそういった方に情報が届くようにお願いして、質疑を終わります。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。11番、山口みよ議員。
○11番(山口みよ議員) まず、1番から始めます。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給要件をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 社会福祉協議会で実施する総合支援資金の再貸付けを終了した世帯、再貸付けについて不決定とされた世帯などで、収入要件、資産要件、求職活動等の要件を満たす世帯が対象となっております。
  収入要件及び資産要件につきましては、世帯人数ごとに上限額が定められておりまして、ひとり世帯に関しましては収入額13万7,700円、金融資産50万4,000円というように、世帯員数により上限が定められております。
  求職活動要件につきましては、自立相談支援機関で月に1回以上、面接等を受けること、ハローワークに登録の上、月2回以上の職業相談等を受けること、原則、週1回以上、求人先への応募を行うか、面接等を受けることとなっております。
  なお、生活保護申請中の方につきましては求職活動要件はございません。
○11番(山口みよ議員) 今の支給要件の収入額なんですけれども、これはどういうのを基準にして算定されているんでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) これにつきましては、市町村民税均等割額が非課税となる収入基準の12分の1の額、これが世帯員数による上限なしというもの、それから生活保護の住宅補助上限額、こちらのほう、これを合わせた形でそれぞれの人数ごとの上限が計算されております。
  ちなみに、先ほど申し上げましたひとりのほかに、例えばですけれども、5人の世帯であれば基準額25万5,000円、失礼しました。申請月の収入額として32万4,800円、それから金融資産の上限額としては100万円というような形で、その人数によって先ほど言いましたような基準で計算が上がっていきますので、ちょっと1個ずつと言われますとなかなかお答えできないんですが、今のような形で上限額が人数によって変わっていくというふうに御理解いただければと思います。
○11番(山口みよ議員) それでは2番ですが、8月末までに総合支援金の再貸付けが終了する方は何人になるのかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 東京都社会福祉協議会から、8月9日決定分まで、8月末日までに再貸付けが終了する方としては、648世帯であると情報提供を受けているところでございます。
○11番(山口みよ議員) 8月9日までって、8月31日までに大体貸付けの終了というのは分からないんですか。貸付けしているわけだから、8月31日までのあれが分かりますよね。
○健康福祉部長(山口俊英君) 8月9日というのが8月末までに借りられる締切りだということで、その8月9日付で末までということでお伺いしております。
○11番(山口みよ議員) 3番の申請者数と認定者数は分かりました、8月24日までの。ただ、非認定となった方の理由も、先ほどちょっとありましたけれども、いいです。これ、やめます。
  それでは4番です。ごめんなさい。扶助費の算出根拠はどのようにして出しているのかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 扶助費の算出に当たりましては、先ほど渡辺議員にお答えしたとおりでございます。
○11番(山口みよ議員) 5番です。申請から支給までの日数はどのぐらいかかるのかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 支給までの日数につきましては、申請書類に不備がある場合や御相談状況によって申請書類が整うまでの時間に開きがあることから、一概にお示しすることは難しゅうございますが、現在の状況といたしましては、御申請からスムーズに審査が進めば、およそ2週間から3週間程度で支給を行っているところでございます。
○11番(山口みよ議員) 6番です。生活保護申請中の方でも申請ができるということですが、途中で生活保護の認定が出たときはどちらを中止するのかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 生活保護の決定が出た際には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給は中止となり、生活保護制度による支援を受けることとなります。
○11番(山口みよ議員) それでは次、これは生活保護の収入認定とされるのかどうかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 生活保護が決定された場合、その後の自立支援金の支給は中止されることとなりますが、保護決定後に中止処理が間に合わずに自立支援金が支給された場合につきましては、生活保護で収入認定をすることとなります。
○11番(山口みよ議員) 8番、課税対象となるのかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国のマニュアルにおいては、現時点においては非課税措置が講じられていないため、令和3年の所得として課税の対象となりますが、国の省庁間のことと存じますが、今後、非課税措置の要望等を行っていくことを検討しているとの記載がございます。
○11番(山口みよ議員) 9番です。差押えの対象となるのかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 自立支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるための支援であり、自立支援金そのものを差し押さえることはその趣旨に合致しないものと国より示されております。
○11番(山口みよ議員) 10番です。自立支援金の支給は口座振込以外でも認められるのかどうかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 総合支援資金につきましては振込で支給をされておりまして、本自立支援金につきましても原則は口座振込での支給をお願いいたしておりますが、現在のところ、口座振込以外での御要望を特にいただいておりませんので、それについての特段の検討をしては現状ではおりません。
○11番(山口みよ議員) そうすると、口座じゃなくて現金で欲しいという場合は、そのことも検討はする。それとも。
○健康福祉部長(山口俊英君) 総合支援資金のほうが振込ということになっていますので、基本的にはそれを使って、同じものを使ってということで考えてきております。ただ、どうしても現金というお話をいただいたときには、それに対応できるかどうかというのは、その段階でまたちょっと検討させていただくことになろうかなというふうに思っております。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) 報告4号について何点か伺います。大体分かりました。それですが、若干お聞きしたいことがあるので伺います。2の支援金支給の手続及び受給資格を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 支給に関する手続につきましては、社会福祉協議会で実施する総合支援資金の再貸付けが終了している方及び不決定になっている方に対しましては、あらかじめ申請書類等を送付し、支給要件に該当しているかを確認いただいた上で申請いただけるようにいたしました。
  御提出いただく書類につきましては、申請書、申請時確認書、本人及び世帯構成の確認できる書類、世帯員全員の収入が確認できる書類、金融資産関係の確認ができる書類、ハローワークにおける求職受付票、振込先口座が分かる書類、総合支援資金の再貸付けが終了または不決定であることが分かる書類等となり、郵送または対面にて申請いただきます。
  申請につきましては7月1日から行い、郵送及び対面については、8月末までは地域福祉センター、その後は自立相談課にて申請を受け付ける予定でございます。
  また、受給資格につきましては、山口議員にお答えしたとおりでございます。
○3番(朝木直子議員) そこで、その受給資格についてなんですが、このホームページに対象者の1から6に該当する方と書いてあります。そこの4番、(4)なんですけれども、この求職活動を義務づけているようなんですけれども、これ、(4)の1のア、イ、ウとありますけれども、これを全て、「以下のアからウの求職活動を行うこと」とありますが、これは、いずれかではなくて、全てということですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 全てを行うこととなっております。
○3番(朝木直子議員) 月1回以上、自立相談支援機関の面接の支援を受ける、月2回以上、ハローワークで就業相談を受ける、原則、週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける、これ全部をやれというのは、ちょっとこれ、かなりプレッシャーになるような要件ではないでしょうかね。
○健康福祉部長(山口俊英君) まず、この制度の趣旨の一つが、就労自立をしていただくためのつなぎというようなところの制度というふうに認識をしております。
  そういった意味で、就労するために、この間それなりに個別に皆さん御努力をなさっていると思いますが、さらに就労に向けてということで一定のやはり御努力をいただいて、ぜひ、できれば就労して自立をしていただきたいというようなところがこの前提条件の中には一定、おっしゃるように、厳しいという、見方によっては確かにそういう見方もあろうかと思いますし、ただ、就労しようと思うと、一定頑張らないとなかなか就労できないというのも一方では現実としてはあるのかなというふうに、ちょっと所管としては捉えております。
○3番(朝木直子議員) 就労が前提になっているということは理解する、趣旨は分かるんですけれども、他市の例を見ても、ここまで細かく厳しくやっているところばかりではないですよね。それで、やはりこれ、3つ全部やれというのは、やはりこの支援金を受ける方、受給される方というのは、もう精神的に結構大変な方がほとんどなのではないかなと思うんですね。その上でちょっとこの3つの要件を全て満たせというのは、ちょっと私はいかがかなというふうに思います。
  時間がないので次にいきます。3番目、受給世帯の世帯主の年齢別数を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 8月24日現在の支給決定世帯の世帯主の、これ、年代別人数でお答えさせていただきます。20代8人、30代10人、40代18人、50代32人、60代25人、70代9人、80代1人、以上となっております。
○3番(朝木直子議員) 結構まだ現役世代の方がかなり多くて、この年代別の受給世帯の年齢別については、所管のほうではこれをどのように分析していらっしゃいますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 正直、私も内訳を見せていただいた中で、やはりちょっと高齢の方、結構な高齢の方が多いというふうに所管としても捉えております。
○3番(朝木直子議員) それで、年齢別を聞いたところで伺うんですけれども、例えば70代、80代の方もいらっしゃる。この方たちにも、このさっき言った就職活動、この厳しい就職活動をクリアしないと駄目だということですか。80代の方にこういう就職活動はできるんでしょうかね。
○健康福祉部長(山口俊英君) この本支援金を申請された御高齢の方の中には、給与収入を得ていた方と個人事業主の方、これがいらっしゃいます。失業された方や事業収入の回復が見込めない方につきましては、就職の意欲はあっても年齢を理由に雇用先がなく、再就職が難しいという声が相談の中で聞かれており、高齢の方の減収からの生活再建の難しさというのは所管も感じております。
  そのため、御高齢の方につきましては、無理な就労支援とならないように、生活保護相談の希望がないかを特に丁寧に御案内させていただいているところでございます。
○3番(朝木直子議員) 70代、80代であれば、やはり生活保護への移行になるのではないかなと思いますけれども、そこで4にいきますけれども、相談業務等委託の内容について、その相談内容というのは市の所管と共有しているのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 委託業務の内容につきましては渡辺議員にお答えしたとおりでございますが、相談内容の共有につきましては、就労による自立を図るか、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるという本支援金の目的に即して行っておりまして、求職活動状況につきまして、自立相談支援機関を経由し提出される求職活動等状況報告書などにより共有し、申請や面接等の相談時において生活保護の必要性が判断される場合や申請希望がある際には、迅速に情報共有を図り、対応するように準備をさせていただいているところでございます。
○3番(朝木直子議員) 円滑に生保へつなげるというふうなことになっているようですけれども、実際に生活保護に移行された方は何人いらっしゃるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 現在はまだいらっしゃいません。
  すみません。さっき年齢別の答弁のときに、私、「受給決定世帯の世帯主」というふうにお答えをしたんですが、「受給者で主たる生計を維持している者」というのがございますので、訂正をさせていただきます。すみませんでした。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。4番、藤田まさみ議員。
○4番(藤田まさみ議員) 報告第4号について質疑させていただきます。
  1番の①、②につきましては、先ほど市長の所信表明で確認が取れましたので割愛いたします。
  ③について、先ほど渡辺議員への答弁で、2人以上の世帯の人数構成は把握していないという御答弁ありましたが、一応通告どおりに質疑させていただきます。答えられないところはそのままで結構です。
  ③、国の支給基準額は、3人以上の世帯に一律月額10万円となっている。当市の対象と見込まれる世帯のうち、4人以上の世帯は何世帯いるか、世帯人数別に伺う。また、一部の自治体、大阪市などでは、4人以上の多人数世帯を支援するため、独自加算をしている。当市では検討されないのかを伺う。
○健康福祉部長(山口俊英君) 予算積算上、対象と見込まれる世帯の内訳につきましては、さきの議員にお答えしたとおり、東村山市社会福祉協議会からの情報提供が単身世帯か2人以上世帯かのみの区分けとなっておりますので、4人以上の世帯数ごとには積算はさせていただいておりません。
  なお、参考として、支給決定した実績件数で申し上げますと、4人世帯10件、5人世帯1件、7人世帯1件となっております。
  独自加算の検討をとのことでございますが、当市では既に独自の施策といたしまして、住居確保給付金受給者臨時生活支援金を令和4年3月まで住居確保給付金受給者の方に支給を行い、生活の下支えを支援しているところであり、本支援金の申請者に対しても併給が可能となっていることから、既に独自の支援を行っているところでございます。
○4番(藤田まさみ議員) 4人以上の世帯が見込みでは10件、5人が1件、7人が1件というお答えをいただき、ありがとうございます。
  住宅確保給付金などの独自の支援、大変ありがたいと思います。ただ、こちらのほうも、3人以上がもう7人でも5人でも一緒になってしまうというと、ちょっと大変、その世帯の方は本当に大変だと思いますので、それほど多い人数ではありませんので、独自加算のほうも御検討いただきたいと要望して、質疑を終わります。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。11番、山口みよ議員。
○11番(山口みよ議員) 日本共産党として賛成の討論とさせていただきます。
  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援支給は、生活困窮者にとって少しでもほっとできるものであります。国も申請の締切りを8月30日から11月30日まで延ばしたことは、コロナ禍で生活困窮がより深刻になっていることの表れです。しかし、支給要件の収入上限額がこれでは、生活できない多くの方たちは救済されません。支給要件を引き上げるべきです。
  市として独自の支給要件を緩和するような施策をつくっていただくことを要望し、賛成の討論といたします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時2分休憩

午後1時11分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第5 議案第32号 東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
             に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条
             例
○議長(土方桂議員) 日程第5、議案第32号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。経営政策部担当部長。
〔経営政策部担当部長 原田俊哉君登壇〕
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 上程されました議案第32号、東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴い、必要な規定の整備を行うものでございます。
  改正内容について御説明申し上げます。お手元の議案書の新旧対照表4ページをお開きください。
  条例第1条及び第4条第1項中、「第19条第10号」を「第19条第11号」に改めるものでございます。
  こちらは、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第55条の規定により、番号法第19条に第4号として新たな条文が追加され、現行の第4号から第16号までが1号ずつ繰り下がることに伴い、条例において引用する規定に号ずれが発生するため、これに対応する改正でございます。
  なお、この条例は令和3年9月1日から施行させていただくものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、小町明夫議員。
○16番(小町明夫議員) 議案第32号につきまして、自民党市議団を代表して質疑を行ってまいります。
  1点目です。本議案を含めまして3つの条例改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立がきっかけとなっていると認識しておりますが、この間の国のデジタル化の動きなどを含めて、経緯について改めて伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 令和3年5月12日に、デジタル改革関連法案としてデジタル社会形成基本法案やデジタル庁設置法案をはじめとする6つの法案が成立し、5月19日に公布されました。本条例改正のきっかけとなったデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律もそのうちの一つで、個人情報の保護に関する法律の改正による個人情報保護制度の見直しや、番号法の改正によるマイナンバーを活用した行政手続の効率化などが主な内容として盛り込まれたところでございます。
  この一連の法改正につきましては、急速な少子高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症への対応などの諸課題に対応するため、先端技術を活用したデジタル社会の形成を目指すという国全体の大きな流れが背景になっているものと認識しております。
○16番(小町明夫議員) 2番目伺います。本条例改正議案は、周辺自治体においては6月定例会や臨時議会を招集して審査を行っています。当市が今定例会上程になった経緯について、改めて伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 先ほど御答弁いたしましたとおり、条例改正のきっかけとなったデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が5月19日に公布されました。
  当市においては、改正する3つの条例について、併せて条文の審査や議案としての整え等の内部における準備工程を行ったとともに、個別の条例改正についての精査にも一定の時間がかかりますことから、最終日も含めた6月定例会への提出及び臨時議会を招集するいとまがなく、本定例会に提出させていただいたものでございます。
○16番(小町明夫議員) この条例は9月1日施行になっていますけれども、これ、たらればの話で恐縮ですが、仮にこの9月定例会が9月1日以降に招集されていた、定例会が開会していた場合には、そうすると臨時議会を招集した可能性はあったということでよろしいですか。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) そのような可能性もあったというふうに認識しております。
○16番(小町明夫議員) 3番目です。本議案により改正する条例は具体的にどのようなことを定めているのか、概要について伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるもので、今回の改正の対象は第1条及び第4条の第1項となっております。
  第1条では条例の趣旨を定めておりまして、また第4条第1項では、特定個人情報の提供について、その範囲を限定して定めるものとなっております。
○16番(小町明夫議員) 4番目伺います。条例の号ずれに対応するための改正でありますけれども、この改正によって市民への影響はあるのか伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 条例が引用している法律の号の番号が変わるだけであり、引用している内容自体が変わるものではございませんので、改正による市民への影響はございません。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 第32号を伺ってまいります。先ほどもありましたけれども、本条例改定については、国におけるいわゆるデジタル関連法の成立に伴って必要になったものと認識しています。これが当市の市民にですとか行政手続に対してどういう影響を及ぼすのかなということを含めて伺っていきたいなというふうに思います。
  1点目、先ほど一定御説明ありましたけれども、このデジタル関連法の成立によって市民ですとか当市の行政手続にどういう影響があるのか、メリット・デメリットも併せて伺いたいと思います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 本議案は、先ほども御答弁したとおり、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により生じた号ずれに対応するものですので、ただいまの御質疑は議題外であると思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。渡辺議員、お答えください。
○24番(渡辺みのる議員) 先ほど小町議員に目的を答弁されていましたよね、デジタル関連法の目的、経緯と目的を答弁されていたので、それが当市に与える影響を伺っています。先ほど御答弁があったのに今回は答弁ができないというのは違うと思うので、御答弁いただきたい。議長、判断をお願いします。
○議長(土方桂議員) デジタル法案、法案に関してのことを聞いているわけでしょう、これ。(「でも、さっき小町議員がね、国におけるこのデジタル関連法の整備に対する経緯を聞かれていて、答弁されていたじゃないですか。それが……」と呼ぶ者あり)改正のあれでしょう。4番でしょう。(「ううん、違う。一番最初に。小町議員の1番目です。経緯、国における経緯を聞いている。それが答えられて……」と呼ぶ者あり)
  休憩します。
午後1時23分休憩

午後1時25分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 本条例改正は条文の号ずれに対応するものでございますので、これによる市民や行政手続の影響については特段ないというふうに認識しております。(「議長、違いますよ。違います」と呼ぶ者あり)
○議長(土方桂議員) だって、1番の質疑はそうじゃん。メリット、デメリットを併せて伺うだから。(「違います。関連法の成立によってですよ」と呼ぶ者あり)うん。だから、そのことによって(「今回の条例改正によっては言っていないです」と呼ぶ者あり)そのことによって条例が変わって、メリット、デメリットないと言っているだけです。(「違います」と呼ぶ者あり)いや、そういう答弁。だって……(「ちゃんと質疑文を読んでくださいよ。さっき、ちゃんと読みましたよ」と呼ぶ者あり)いや、だから、読んだけれども、この質疑では僕はこの答えでいいと思っております。(「おかしいじゃないですか」と呼ぶ者あり)いや、おかしくはないです。(「おかしいですよ」と呼ぶ者あり)おかしくないです。(「駄目ですよ、それ」と呼ぶ者あり)いや、おかしくないです。おかしくないです。条例についてについて答えているんだから、それ以上もそれ以下もないでしょう。(「では、何でさっき、国の経緯は答えたんですか」と呼ぶ者あり)国の経緯。(「小町さんに対して」と呼ぶ者あり)いや、だから……(「やり取りしないで」「やり取りしないって、議長とのやり取りは認められていますよ」と呼ぶ者あり)
  休憩します。
午後1時26分休憩

午後1時28分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○24番(渡辺みのる議員) (「議事進行権だよ」と呼ぶ者あり)ちょっと止めてください。うるさいよ、後ろ。止めてと言ったの。後ろのやじがすごくうるさかったので、ちょっと異議を申し上げました。
  続けて、先ほど私は、このデジタル関連法の成立によって市民への影響や行政手続に対する影響を伺いました。先ほどの御答弁は条例改正によっての影響ということで答えられていたんですけれども、もう一度言いますけれども、先ほど小町議員に対しては、国のこの関連法、デジタル関連法の成立までの経緯、それとデジタル関連法の目的を御答弁されていたので、その国の動きが当市に与える影響を伺っているんです。ですので、お答えいただきたい。経緯が答えられて、それへの影響が答えられないのはおかしいでしょうと言っているの。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後1時30分休憩

午後1時31分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 先ほど答弁でさせていただいたとおりでございますけれども、デジタル関連法の成立等によりまして、この条例においては、先ほど御説明したとおり、号ずれが生じております。
○24番(渡辺みのる議員) この条例には分かりました。では仮に、仮にというか、今回のデジタル関連法が成立したことによって、当市には、情報システムの標準化だとか集約化だとか、いろいろ影響が出てくるはずなんです。その影響というのはないんですか。議題外なわけないじゃん、これが。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 先ほども御答弁したとおり、本条例においては特段影響はございません。
○24番(渡辺みのる議員) 条例に関する影響は分かったんですけれども、私は、すごく感じているのは、今回のデジタル関連法は、自治体の独自性だとか独立性をすっ飛ばして、国が勝手にシステムを集約したりだとかということを決めるということで、自治体の皆さん、すごく大変なことになると思うんですよ。これから、この2年、3年の間は。市民にも、情報の集約化だとか、あとは、これは個人情報の保護条例のほうになってくると思うんですけれども、非識別加工情報の民間への提供だとか、非常に大きな影響がある。
  その改正によるあおりというか、影響を受けてこの条例改正が必要になったということで、デジタル関連法さえなければ、こんなのは必要なかったわけですよね。ですので、そのデジタル関連法が我が市の市民や行政手続に、特に職員さんのこれからの業務にどういう影響があるのかということをやはりしっかり議論して、私は、そこに異議があるんだったら、市からも、市長会を通じてでもいいですけれども、国に対して抗議するべきだというふうに思っているわけですよ。そういうことも含めてここで議論しておくべきだというふうに思っているんです。ですので、こういった質疑をさせていただいております。
  2番は個人情報のほうなので、一応聞きますけれども、取りあえず全部、通告どおりに聞きますね。
  (2)今回のデジタル関連法の制定は、行政機関が保有する膨大な個人情報を民間事業者に提供することが大きな目的になっています。そのことに対して市としてどういうふうに考えているのか伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 先ほどと同様に、本改定については号ずれに対応するものでございますので、先ほどの御質疑については議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○24番(渡辺みのる議員) 3番、デジタル関連法の成立によって、自治体システム、情報システムの標準化が行われます。今後、市としてどのような準備をしなければいけないのか。また、予想される業務量や経費はどの程度か伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 同様に議題外と思われますが、いかがでしょうか。(「議会改革とか言うなよもう」と呼ぶ者あり)
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めますので、渡辺議員。
○24番(渡辺みのる議員) この関連については、条例改定が必要ない内容だと思うんですよ、システムの改修だとか、幾ら、どれだけ事務量があるのだとか。そうすると、議論する場が予算委員会しかないんですよね。予算の段階だと、もう決まった段階で我々は議論しなければいけない。予算が否決されれば別ですけれども、行政の中ではもう決まった段階で我々に提示をされてくる。
  ですので、私はこの段階で、一定、市民に情報提供だとか、議会に対して情報提供するべきだというふうに思ったので、ここで伺っていますが、議長、いかがでしょうか。(不規則発言多数あり)
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後1時37分休憩

午後1時39分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  今、渡辺議員からるるいただきましたけれども、これは、先ほど申したように、デジタル法案のことを多分、渡辺議員は聞いていると思うんですけれども、これは、今回の議案は条例の条ずれについての話で、それについての市民や職員さんがね、どのぐらい経費をかかってその大変なことをやるかということを聞くならまだしも、法令に対してのことについては、やはり市役所のところでは答えられない。今回の議案では答えられない。
  むしろこれは、僕が言っていいのかどうか分かりませんけれども、一般質問とかでやられたらちゃんとした答えが出るんじゃないかなと、私、個人的にはそう思います。(「今までそういうやり方していませんよ。今までそういうやり方していないよ」と呼ぶ者あり)以上です。ごめんなさい。
  いや、今までやったことがどうか分かりませんけれども、今、僕の……(「いやいや、議会……」と呼ぶ者あり)まあ、いいや。あなたに答える義務はないので言いません。(「あるあるある。あるある。議員の一人だから」と呼ぶ者あり)そういうことです。(「いや、取りあえず、僕が議長に……」と呼ぶ者あり)
  休憩します。
午後1時40分休憩

午後1時40分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  では、認めません。
○24番(渡辺みのる議員) ただいまの議長の采配に厳しく抗議をして、次にいきます。
  自治体システムを標準化するに当たって、自治体独自のカスタマイズが抑制されることが懸念されています。これは3月の補正予算の質疑でも一定論議をさせていただきましたけれども、自治体独自の施策が縮小することにつながりかねないというふうに考えますけれども、市としての見解を伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) ただいまの御質疑についても議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。渡辺議員。
○24番(渡辺みのる議員) 何でしょう。
○議長(土方桂議員) あれ、いいの、言わなくて。何かありますか、問い返しを認めましたので。(「いや、何かありますかじゃなくて……」と呼ぶ者あり)問い返しを認めます。(「いや、そうじゃなくて、その先があるでしょう」と呼ぶ者あり)何。(「次第書に」と呼ぶ者あり)じゃあお答えください。
○24番(渡辺みのる議員) 議題外じゃないかというお話がありました。富山県のある自治体では、この自治体クラウドの採用で独自のカスタマイズができないというふうになっていたりだとか、当市においても、予算書の仕様がね、財務会計システムの標準パッケージを使っているから、費用などの問題で独自のカスタマイズは難しいということで、この間、予算委員会だとか決算委員会で御説明をされています。
  それは、このデジタル関連法によってね、そのシステムが標準化されるということによって、やはり追加の費用だとか、そういういろいろな難しさが出てくるということが、いろいろな方から指摘をされているわけですよね、国会でも議論になっていますし。
  そういうことがやはり懸念をされる以上、私はやはり議会の中できちんと論議をするべきだし、今回の改正に伴う対応が求められているわけですから、自治体には。それは、私はここの場で論議をする必要があると思いますので、お答えいただきたいと思います。
○議長(土方桂議員) いいんですよね。(不規則発言多数あり)今は問い返しのことだよね。(「問い返しに対して、こういうことだから関連すると思いますよという説明をしたの」と呼ぶ者あり)だよね。そうだよね。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後1時44分休憩

午後1時44分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  ただいま渡辺議員から問い返しのことについて、何か答弁できることがあれば。ありますかね。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 本条例の改正は条文の号ずれに対応するものでございますので、これにより市のシステムの標準化を行うといったことはございません。
○24番(渡辺みのる議員) そうすると、市のシステムを標準化、政府が言うような標準化をするために、条例改正とかは必要ですか。今の答弁に対する再質疑です。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 現状において、条例改正等を行うかどうかについては未定となっておりますので、お答えいたしかねます。すみません。申し訳ありません。(「市のシステムのパッケージって条例で決めているんですか」と呼ぶ者あり)
○議長(土方桂議員) やり取りしないでよ。(「いや、議長に聞いているんですよ。今の、そういう答弁ですよ」と呼ぶ者あり)俺に聞いているのか。ごめん、ごめん。(「僕の質疑はね、自治体のシステムを国が言う標準化にするために……」と呼ぶ者あり)ちょっと待って、ちょっと待って。(「条例改正が必要なのかという質疑に対して、条例改正をするかどうか未定なので答弁しかねるということは、パッケージを、要はシステムを導入するのに条例改正が必要だと言っているようなものだと思うんだけれども」と呼ぶ者あり)いや、だから、そういうふうに答えたんじゃないの。だから、いや、違う違う。だから、(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後1時47分休憩

午後1時48分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 先ほど御答弁したとおり、現状では分かりかねますので、お答えいたしかねます。
○24番(渡辺みのる議員) 5番、法では国と自治体の情報システムの共同化、集約化の推進がうたわれております。システムの共同化、集約化を行えば、必然的に私はセキュリティーが弱くなるというふうに考えています。市民の個人情報や市の内部情報が漏えいする危険性があるのではないかと思いますが、市の見解を伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) こちらも同様に、ただいまの御質疑については議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。
○24番(渡辺みのる議員) 私は議題外だとは思いませんが、次にいきます。
  6番、デジタル庁が設置されることになっていますけれども、デジタル庁には勧告権も付与され、強力な権限を持つとされています。デジタル庁設置により、当市の業務への影響はどのようなものがあるのか伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) こちらも議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。
○24番(渡辺みのる議員) 法案というか、関連法が成立をしてデジタル庁が設置されることで、当市に一定の影響があるというふうに考えますし、所管も、これまで総務省が所管したものもデジタル庁に移管をされるとか、いろいろな影響があるというふうに考えておりますので、私は今回、議論するべきだというふうに考えております。
  次にいきます。7番、マイナンバーに銀行口座をひもづけすることも出されております。マイナンバーに様々な情報をひもづけることは、漏えいのリスクを高めることになるということをこの間も指摘してまいりました。市として漏えい防止の対策で検討していることがあれば伺います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) ただいまの御質疑は議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。
○24番(渡辺みのる議員) 本条例は、いわゆるマイナンバー条例の改定案であって、マイナンバーの情報漏えい対策がどうして議題外なんでしょうか。
○議長(土方桂議員) いや、これこそ改正するための質疑ではないと私は思います。この条例改正のための質疑ではないと思います、そこは。だって……。(「議長ね、番号条例を改正するのに、番号条例の中で、今改正するかしないかの関係だけで、個人番号の漏えい防止の対策を聞けないって、どういうことですか」と呼ぶ者あり)いや、基本的には、これは個人が認めれば、例えば転職のときとかに、要は、その個人情報を移動するようなことに対しての条例改正であるから、それとはまた違うと思うんですけれども、(「これ、教育委員会の……」不規則発言あり)と私は思います。(「いや、だとしても、だとしても、その間の漏えい防止だとか、それは関係しないんですね」と呼ぶ者あり)だから、これのことに関してはそういうふうに言っていないじゃん、だって。(「何がですか」と呼ぶ者あり)いや、そういうふうに、要は個人情報が、要は自分が認めればそういうことになるんですけれども、そういうことはなりませんかという話ではないじゃん。マイナンバーのことを言っているじゃん。そうじゃなくて、(「だってマイナンバーカード……」と呼ぶ者あり)いや、そうだけれども、そういうことじゃないじゃない。マイナンバーカードのことなんか一切言っていないじゃないですか。(「カードの話していないですよ、僕も」と呼ぶ者あり)だけど、私の見解でいけば、そういうことを議論していて、それの条ずれなわけだから、それに対しての質疑だったら幾らでもしていいと思いますよ。(「そんな範囲でしか議論できないなんて、おかしいですよ」と呼ぶ者あり)だって、しようがない。だって、そういうことじゃん。だって、条ずれのことを言っているんだもん、だって。(「おかしいですよ」と呼ぶ者あり)いや、おかしくはない。おかしくはない。(不規則発言多数あり)あれ、今、休憩しましたか。(「していない」と呼ぶ者あり)
  休憩します。
午後1時54分休憩

午後1時54分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 失礼しました。本条例改正は、条文の号ずれに対応するものでございますので、これによって、マイナンバー等、銀行口座のひもづけに関連して影響が生じるということはございません。
○24番(渡辺みのる議員) 8番、今回の関連法制定は、行政における手続を大幅に変える非常に大きな改定となっております。地方自治体に対して、国から意見照会や事前の説明はあったんでしょうか。市長会やその他の機会に意見を言う機会はあったんでしょうか。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 本条例改正は条文の号ずれに対応するものであり、このことに対する国からの説明、意見聴取等の機会は特段ございませんでした。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。2番、鈴木たつお議員。
○2番(鈴木たつお議員) 通告に従って、1問だけ、確認も含めて質疑のほうをさせていただきます。
  1番です。旧条例と新条例を比較し、個人情報の利用に関して変更となる点があるのか伺います。先ほど御答弁がされていますけれども、確認のため伺わせていただきます。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 本条例改正は条文の号ずれに対応するもので、条例が引用している法律の号の番号が変わるだけであり、引用している内容自体が変わるものではございませんので、この改正により個人情報の利用に関する変更となる点は特段ございません。
○2番(鈴木たつお議員) よく分かりました。その上でちょっと再質させていただきたいんですけれども、今回はもちろん条ずれということで、これだけにおいては変わらないということは理解しましたけれども、将来において同じように、何か個人情報ですとか、その影響を受けるようなことというのは、現時点で考えられることというのはありますでしょうか。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 現状においては将来のことについて分かりかねますので、御答弁いたしかねます。申し訳ありません。
○2番(鈴木たつお議員) さきの議員からも同じような質疑が幾つかあったんですが、恐らく、私の知る限り、今回の条例の改正というのは、いわゆるその法律にのっとって条がずれて変わるという、それだけのことなんでしょうけれども、恐らく、よく言うと使い勝手のいい法律。これによってDXというのはかなり進んで、行政の利便性も上がってくるし、市民サービスも向上するんじゃないかなと思っています。
  例えば、さきの議員の質疑の中で、10万円の給付の質疑なんかもありましたけれども、やはり迅速な給付ができなかったのも、やはり法の壁があってできなかった。こういったものが恐らくこの改定によって速やかに今後は進められるという、かなり市民にとっても大きなメリットがあるんじゃないかなというふうに私は理解しているんですけれども、これはあくまでも意見なんですけれども、そういった少し説明がされると、このモニターを通じて見ている市民なんかも、恐らく、もちろん懸念点もあるんでしょうけれども、安心するんじゃないかなと思って、これはあくまでも意見として申し上げたいと思います。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 32号を伺っていきます。
  2つ通告させていただきまして、1つ目の、今回、小町議員が聞かれたところですけれども、最終日の提出、6定の最終日の提出や臨時議会の招集などは検討されなかったのかというふうに私も通告をいたしました。それに対して、先ほど経過の説明の中で、5月19日の公布で、初日が無理だというのは私も分かりますので、その上で、内部の準備とか条例の精査にも一定の検討が必要で、6月の最終日も臨時会もいとまがなかったという部長の御答弁がありましたが、もう少しそこ、経過を教えていただけないかなと思います。
  ちなみに、西東京市議会は7月20日に臨時議会を開いて、これ、即決はしていないみたいですけれども、ここで一応出しているということなので、私が知りたいのは、行政側とするとこのタイミングしか本当になかったのかというのを知りたいんですね。そこを確認させてください。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後2時2分休憩

午後2時3分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 6月定例会の日程が、当初が6月3日で、さらに追加議案が6月17日が日程として組まれておりまして、先ほども申し上げたとおり、5月19日にこの法案、これに関連する法案が公布されたということで、以降、様々な所管と準備の作業を進めてきたということで、6月議会への提案というのはなかなか難しかったということがございます。
  それと、臨時会につきましては、今回の条例の施行日が9月1日ということもございまして、本定例会の初日に提案させていただいたものでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) そういうことなんだろうと思っているんですけれども、先ほどの小町議員のほうは、仮に9月の定例会の初日が9月に入っていたらどうしたんだという聞き方をしましたけれども、私、ちょっと別の聞き方をすると、仮にこれが今日否決されたらどうしちゃうんでしょうかという点で、つまり、意地悪なことを言うつもりもないんだけれども、やはり日程というか、この議題が9月1日に、5月に公布で9月1日ということ自体がやはり本当は芳しくないわけで、もちろんスピーディーだといえばスピーディーだけれども、やはりこういう問題は、先ほど来のことも含めて、やはり議論すべきことが議論されないまんま、とにかく早く決めてくれというやり方ですよね、これね。
  だから、それに対してさおを差せないかもしれないけれども、少なくとも議案が、条例改正しなきゃいけないと分かった段階で、どういう日程かというのはやはり議会のほうに対して、全く今日まで時間がなく、今日かけることが一択で、それしかなかったのかというのが、私はもう少し早いタイミングがあったんじゃないでしょうかと。
  それを議会が臨時会の中で即決するのか、西東京に付託するのか、それはこちらの問題だから分かりませんけれども、私はそこの時間がもう少しあったし、やはり知った段階で議会のほうに、9月1日ですと、施行がと。これは、こちらとしてはこうしたいという意向の打診とかがいつあったんだろうと。私、議会側の状況も知らないので、そういうことを思っているのでこの質疑をしました。
  ですので、今回、9月1日施行で、今日否決されたらどうするんだというのはかなり意地悪な言い方ですけれども、やはりそういうことの可能性も含めて、施行までの日程を、異例かもしれないけれども、きちんと考えていただくべきだったんじゃないかということを、これは申し上げて、これ以上やり取りしてもしようがないと思うので、私はそう思います。
  なので、それを議会側がどう扱うかというのは、例えば軽微かどうかとか、そういうことも、例えば号ずれだけじゃないかということがあったとしても、それは内容の重い軽いじゃなくて、分かった段階で議会に知らせていただいて、議会のほうでそれをどうするかと考えるということになるんじゃないかな。今回なんかは特に、日程を考えると、臨時会という可能性はやはり模索を、議会側の問題もあるかもしれませんが、臨時会を模索するべきだったんじゃないかなという思いがあるので、発言をさせていただきました。これはそれで結構です。
  2点目、確認しておきます。この条例改正の原因となっています番号法の14条の4号の新設された理由を確認しておきたいと思います。
○経営政策部担当部長(原田俊哉君) 本条例のきっかけとなったものになりますけれども、従業員等は、転籍、退職等により雇用先を変更した場合に、転籍、再就職後の勤務先に対し改めてマイナンバーを提供しなければならず、国民、事業者の負担が極めて大きいため、見直しを求める要求があったということでございます。
  先ほど申し上げたとおり、本条例のきっかけとなった番号法の第19条第4号の新設によりまして、従業員等の転籍、退職等があった場合、従業員等が改めて特定個人情報を提供する必要がなくなるということでございます。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後2時8分休憩

午後2時8分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 日本共産党は、本条例改正には反対をいたします。
  本条例改正は、国において、いわゆるデジタル関連法の制定によって改定が必要となったものです。デジタル関連法の制定の目的は、行政機関が保有する個人情報を民間事業者に活用させること、マイナンバーの利用拡大、強力な権限を持つデジタル庁を設置し、地方自治体のデジタル化を管理監督すること、地方自治体の情報システムを共同化、集約化を行うことです。
  行政機関が保有する個人情報は、市民などが行政手続を行う際に義務的に申告をする情報であり、その取扱いは極めて慎重に行わなければなりません。また、デジタル庁の設置や情報システムの共同化、集約化は、国による自治体業務管理監督権限を強め、自治体の独自性や独立性を脅かす懸念があるとともに、システムを共同化、集約化することは、情報漏えいやハッキング等が起こった際のリスクを高めるものと考えます。
  市民に義務的に申告させた個人情報を民間事業者に活用させるだけでなく、情報漏えいのリスクを高めるような改正は、認めることはできません。よって、デジタル関連法に伴う本条例改定には反対をいたします。
  加えて、関連法の制定による影響について、条例改定は号ずれのみとして答弁しないことや質疑を認めないことなどは、議会における議論を軽視する姿勢であると考えます。そのような姿勢の議長及び執行部に対し厳しく抗議し、討論といたします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。16番、小町明夫議員。
○16番(小町明夫議員) 議案第32号につきまして、自民党市議団として賛成の討論をいたします。
  国のデジタル改革関連法の改正に伴い本条例改正に至ったものであり、本条例改正によって内容の変化、影響はないとの答弁でありました。国のデジタル化に合わせ、市政運営においてもしっかり対応することを要望して、賛成の討論とします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。4番、藤田まさみ議員。
○4番(藤田まさみ議員) 無会派(立憲民主党)として、議案第32号について反対の立場で討論する。
  立憲民主党は、デジタル改革関連法について、国民の利便性の向上に資する行政と社会のデジタル化を推進する一方で、行政の監視や統制の手段にしないこと、個人情報保護とセキュリティーが十分確保されること、使わない人が不利にならないこと及び地方公共団体の自主・自立性を守る観点から、一部賛成、一部反対の立場を取っている。
  議案第32号は法改正に伴う号ずれに対応するものであるが、基となる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第19条は特定個人情報の提供の制限等を規定した条文であり、ここにおいて個人情報保護とセキュリティーの確保の規定がまだ不十分であり、この条文そのものに賛成できないことから、本議案にも反対するものである。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時14分休憩

午後2時14分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第6 議案第33号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第6、議案第33号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 荒井知子君登壇〕
○総務部長(荒井知子君) 上程されました議案第33号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  本議案は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴い、必要な規定の整備を行うものでございます。
  改正内容につきまして御説明申し上げます。お手元の議案書の新旧対照表4ページをお開きください。
  初めに、第17条第5項中、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものでございます。
  条例第17条第5項では、市の実施機関が情報提供等記録の訂正をした際、同一の記録を持つ情報提供先もしくは照会先の地方公共団体などと、情報提供ネットワークシステムの設置管理主体の2者に対し、修正を行った旨、通知することを定めております。
  このたび、デジタル庁設置法附則第41条の規定により、番号法第2条第14項が改正され、情報提供ネットワークシステムの設置管理主体が総務大臣から内閣総理大臣に変更されることに伴い、条例におきましても変更する必要があるため、改正するものでございます。
  次に、同じく条例第17条第5項中、「第19条第7号」とあるものを「第19条第8号」に、「同条第8号」とあるものを「同条第9号」に改めるものでございます。
  こちらは、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第55条の規定により、番号法第19条に第4号として新たな条文が追加され、現行の第4号から第16号までが1号ずつ繰り下がることに伴い、条例において引用する規定に号ずれが生じるため、改正するものでございます。
  なお、附則といたしまして、施行期日を令和3年9月1日とするものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、小町明夫議員。
○16番(小町明夫議員) 議案第33号につきまして、自民党市議団を代表して質疑してまいります。
  1点目です。新たに追加された第19条第4号の内容につきまして、改めてお伺いいたします。
○総務部長(荒井知子君) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第55条による番号法改正にて追加された第19条第4号について申し上げます。
  特定個人情報につきましては、番号法第19条においてその提供の制限がされており、同法同条各号において定められている場合を除き、提供してはならないとされております。今般のデジタル社会形成整備法による番号法改正において新設された番号法第19条第4号は、従業者本人の同意があった場合、転職時などにおいて、使用者間での特定個人情報の提供を可能とするものでございます。
○16番(小町明夫議員) 2番目です。情報提供等記録とはどのような記録なのか伺います。
○総務部長(荒井知子君) 番号法に定める事務処理に必要なため、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を使用し、国や自治体間で特定個人情報の照会・提供を行うことがございます。情報提供等記録とは、この照会・提供を行った際に当該システムに接続された端末内に自動的に保存される、情報照会者及び情報提供者の名称、照会や提供をした日時、やり取りした特定個人情報の項目などの記録のことを指し、当市の個人情報保護条例において定義しているものでございます。
○16番(小町明夫議員) 3番目を伺います。これまでに情報提供等記録の訂正による通知を行った件数を伺います。
○総務部長(荒井知子君) これまで情報提供等記録に対する個人情報訂正請求はございません。したがいまして、条例第17条第5項に定める通知につきましても行ったことはございません。
○16番(小町明夫議員) 次、4番目です。本条例改正による当市、市民への影響を伺います。
○総務部長(荒井知子君) このたびの個人情報保護条例の改正は、番号法第19条の改正による号ずれの解消、及び情報提供ネットワークシステムの設置管理主体の変更に伴う当該システムの管理者の名称変更となりますので、庁内における事務手続や市民への影響はございません。
○16番(小町明夫議員) 最後です。デジタル社会形成整備法における個人情報保護法の改正に伴い、今後、当市が受ける影響を伺います。
○総務部長(荒井知子君) 本条例改正は、条文の号ずれ並びにデジタル庁設置に伴うシステム管理者の変更に対応するものでございますので、今後の影響についてはまだ未定となっております。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。12番、浅見みどり議員。
○12番(浅見みどり議員) 議案33号について質疑してまいります。
  条例改正の理由及び経緯の資料では、今後、マイナンバーのシステム管理の管轄が総務省からデジタル庁に変更され、デジタル関連6法によるものとされています。この変更によってどのような点がこれまでと変わるのか、以下確認します。
  1番、デジタル関連法の目的は、個人情報の一元化、官民や地域の枠を超えたデータ利活用の活性化、国の個人情報保護委員会の監督下に置かれること、国際的な制度調和、マイナンバーカード発行の促進などがあります。こうした政府の方向性に対する当市の考え方をお伺いします。
○総務部長(荒井知子君) 本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により生じた号ずれ、並びにデジタル庁設置に伴うシステム管理者の変更に対応するものでございますので、ただいまの御質疑は議題外であると思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。
○12番(浅見みどり議員) 議題外ということですが、今後、こうしたこのデジタル関連法が通ることによって、市の条例というのはどんどん変わっていきます。今回の条例改正というものも、大本の条例改正があったからこそ起きることなので、ぜひ御答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○総務部長(荒井知子君) 本条例につきましては、条ずれ、またシステム管理者の変更に対応するものでございますが、今後の対応につきましては、まだ市としては未定になっております。
○12番(浅見みどり議員) 私たちが心配をしているのは、例えば、個人情報の一元化をして串刺しで検索ができるようになると、個人の行動や内心までオープンデータ化されてしまうことであったり、これまでに出ている国会の答弁やニュースなどを見ていても、横田基地の騒音訴訟の原告情報や国立の大学生の授業料免除に関する情報が提案募集を行われていたということであったり、これから民間、行政、独法、3本を一元化することで、公的部門も、行政機関等匿名加工情報と名称変更して、民間部門の匿名加工情報と同様に、個人情報として扱わないことなどが分かっております。
  また、2019年にリクナビの事件、リクナビのプライバシーポリシーに不備があって個人情報が流出してしまった事件ですとか、デジタルというのは、便利である一方、個人情報漏えいの危険というのがすごくあると思っているので、今回質疑を幾つかさせていただきました。
  前回、この前の議案審議の中で議題外ということもあり、この後の続く質疑もありますが、私はこれで終わります。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 33号を伺います。
  1番、本条例改正の理由であるところの、情報提供ネットワークシステムの管理者が総務大臣から内閣総理大臣に変更になりますが、なぜこのような変更が行われたのか。国としての目的は何であり、そして当市としてはどう評価しているのか、見解を伺います。
○総務部長(荒井知子君) 本条例の改正につきまして調べましたところ、国によりますと、デジタル庁におきましては、デジタル社会の形成に関する司令塔として、行政の縦割りを打破し、行政サービスの抜本的な向上を目指すものとされております。また、マイナンバーの情報連携の促進やマイナンバーカードの利便性の向上、普及促進及びオンライン手続の推進等を進める上で、それらの事務についてデジタル庁への移管が行われてきたところと伺っております。
  情報提供ネットワークシステムにつきましても、同じく総務省からデジタル庁へ移管されたところであり、この移管に伴い、当該システムの設置管理者が総務省の長からデジタル庁の長へ変更されたものでございます。
  当市といたしましては、国の組織や所掌事務の変更でございますので、さきに述べましたとおり、国が目指すべき目的が実現されることで弾みがつき、市民サービスの向上につながっていくことと期待しているところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) 市民サービス向上につながるということが一つの大きな目的なので、そこに期待するというのは、私もそこは一緒でありつつ、やはりリスクをどう考えていくのかということが、多分これはずっと問われていくんだろうと思います。
  2番は結構です。3番です。デジタル改革関連法で定められた個人情報保護のルールや仕組みが、先ほども一定質疑がありましたけれども、今後、当市の個人情報保護条例のさらなる改正や運用の変更などを求められることにつながる可能性はないのかどうか伺います。
○総務部長(荒井知子君) 先ほども御答弁差し上げましたけれども、現在のところ未定となっております。今後、国からガイドラインが示されるということを伺っておりますので、法律の趣旨を認識した上で適切な対応をしていきたいと考えております。
○9番(佐藤まさたか議員) もうやめますけれども、法律を読む限りは、個人情報の保護の審議会とか、もう要らなくなるというか、むしろなくしますよと国が言っているというようなことがあるので、根本的な問題がそれにはらんでいるんだろうと思っていますが、時間がないので終わります。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。10番、白石えつ子議員。
○10番(白石えつ子議員) 議案第33号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例に対して質疑させていただきます。
  ①です。国でのデジタル関連法案成立から、個人情報保護に関してどのような議論が庁内でされたのか。議会への議案の上程が、他自治体と比較し、この時期になった理由を伺います。先ほどちょっと一定あったんですけれども、伺います。
○総務部長(荒井知子君) 庁内での議論でございますが、このたびの個人情報保護条例の改正に当たりましては、特段大きな問題はなく、議論はいたしておりません。
  上程の時期につきましては、先ほど32号の議案と同様に、本条例の改正のきっかけとなりましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布されたことにより、改正する3つの条例について、併せて条文の整理等を行ったところでございます。個別の条例改正について精査が必要でしたことから、6月定例会の提出及び臨時議会を招集するいとまがなく、本定例会に提出させていただいたものでございます。
○10番(白石えつ子議員) 分かりました。特段なくということなんですけれども、議論が庁内でされたけれども、特段問題はないという結論だったということでよろしいですか。もう一度、すみません。
○総務部長(荒井知子君) 議員お見込みのとおりでございます。
○10番(白石えつ子議員) そうしましたら2番です。デジタル関連法案成立に対し、これ、国のほうで、衆議院のほうですけれども、附帯決議の概要があったと思うんですが、懸念される事柄について自治体としての見解はどのようか伺います。
○総務部長(荒井知子君) 本議案の質疑は、条例改正になりますので、議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。
○10番(白石えつ子議員) 分かりました。この附帯決議の中に、障害者への配慮というのが、これ、今までは身体的なものというふうに限定されていたんですけれども、障害の有無などの心身の状態というふうに拡大されたということで、これは今までそういったものがなかったということなので、ぜひ、総務部なので、やはり障害者差別解消法というところからも、これは大事な視点じゃないかなと私は思うんですが、そこはいかがでしょうか。
○総務部長(荒井知子君) 先ほども申し上げましたとおり、本議案につきましては特にそこの点には関連してはございませんけれども、今後、障害者等、弱者についても、非常に弱い立場の方にとってもメリットがあるような形になることが一番いいというふうに私どもも考えておりますので、配慮はしていきたいと思っております。
○10番(白石えつ子議員) ぜひ、個人の番号ということで、唯一無二、皆さんに番号がつくということなので、やはり障害者の人たちでも手続がしやすいようにということは、配慮をぜひお願いいたします。
  それでは3番です。DX、デジタルトランスフォーメーションを進めていくことは、情報連携や手続の簡素化など、必要であると理解する側面もありますが、国による情報一元化に対して、市民間での個人情報保護に関する理解度に差があることが懸念されます。そこはどう補完し、公平性を図っていかれるのか、対策を伺います。
○総務部長(荒井知子君) 先ほどの質疑と同様に、議題外と思われますが、いかがでしょうか。
○議長(土方桂議員) 問い返しを認めます。
○10番(白石えつ子議員) 分かりました。これも先ほどのと同じなんですけれども、公平性を図っていかれるというのが絶対必要だと思いますので、ここでしか議論するところがなかったので、ちょっと質疑に入れさせていただきました。
  それでは4番です。先ほど佐藤議員のところで一定ありましたけれども、東村山市の個人情報保護運営審議会ではデジタル関連法案についての議論はされてこられたのか。あわせて、個人情報保護法改正により、本市独自の個人情報保護に関する条例への影響等を伺います。
○総務部長(荒井知子君) 今回の条例改正につきましては、条例で定める個人情報保護運営審議会への諮問事項ではございませんので、特に諮問は行っておりません。また、番号法第19条の改正による号ずれの解消等、必要な規定の整理につきましては、改正後の報告を予定しております。
  なお、デジタル社会形成整備法による個人情報保護法の改正におきましては、さきの議員にもお答えしましたとおり、今後、審議会に対し情報提供を行うとともに、御意見をいただき、検討を進めてまいりたいと考えております。
○10番(白石えつ子議員) 先ほど総務大臣からデジタル庁に、デジタル庁長官ですね、そちらに移管されるということで、そこが変わるということですけれども、やはり一番問題なのは、やはり内閣府に情報が集中するということが大きな問題かなと思いますので、ぜひ地方自治とか分権ということに対しては、どうなのかなという疑問がありますので、ぜひそこは、庁内の中でもぜひ御議論していただきたいというふうに思います。そして市民のやはり生命、財産を守ることが必要だと思いますので、ぜひそこも御審議ください。よろしくお願いいたします。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。10番、白石えつ子議員。
○10番(白石えつ子議員) 議案第33号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例に対して、反対の立場で討論いたします。
  未知のウイルス、新型コロナウイルス感染症拡大により、新たな課題が様々浮き彫りとなりました。日本のデジタル社会の将来像は、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を目指し、包摂や多様性などを含め、10の基本原則の方向性も示されています。本市が進めるスマートシティ構想、DX、デジタルトランスフォーメーションのデジタルデモクラシーを打ち出している自治体もあり、市役所、市議会と共にデジタル化を進めることが求められていると思います。
  市民の側からも、このコロナ禍にあり、マイナンバーカードがあったことで窓口に出向かなくても手続ができたなどの声も聞き、確実にデジタル化の推進による恩恵が市民の側にもあることも一定理解をいたします。
  しかし、国に情報が一元化されれば、あらゆるものがひもづけになることが想定されています。マイナンバーカードに至っては、海外では申告型であるのに対し、日本は住民登録をベースにした管理型であり、さらなる管理監視社会にならないのかとの声もあります。個人情報保護の観点からも、国民に示されていない事柄が多く、不安の声も上がっています。本市独自の個人情報保護条例は守られるべきであると考えます。
  東村山ではまだ起こってはいませんが、デジタル化推進により、個人情報のプロファイリングによるプライバシーの侵害、特定の個人情報の流出、なりすまし被害なども懸念されます。
  一番の問題点である、内閣府に情報が集中することで地方自治や分権に逆行することであると考え、この議案には反対をいたします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 本議案について、私も反対という立場で討論します。
  ぎりぎりまで考えていたんですけれども、今回の施行については、国は今、個人情報保護と利便性や行政手続の効率化を天秤にかけて、データ利活用を進めるためには、個人情報保護制度は崩してでも進めなきゃいけないという方針を持っていると。これはそうだと思います。内閣府への権限集中も、今、話がありましたが、本当にそれしかないのかという制度上の疑問を感じています。
  当市の個人保護条例は昭和63年8月に施行されて、第1章において自己情報をコントロールする権利を明確に位置づけて、それを保障することによって市民の基本的人権を擁護すると明記しています。解説では、実施機関に個人情報を適正に取り扱う義務を課し、かつ市民に自己情報に主体的に関わる権利を保障することによって、個人の尊厳と基本的人権の尊重の達成を目指そうとするものであるとしています。重い条文だと私、思います。
  今のこの流れにさおを差して、東村山市だけが反旗を翻すということは現実的ではないというふうに思いますし、100、ゼロで論じるべきものでもないというふうには思うんです。なので、デジタル化、DX含めて、進めることによるメリットは大いにあるというふうな立場にありますが、やはり今回のやり方については、私は、地方自治という戦後の制度を根本的にもう一回つくり直す気が政府にあるように思えてしようがありません。新たな中央集権の仕組みづくりだというふうにも思います。
  長年にわたって築いてきた当市の、丁寧に、本当に毎年報告書も出されていて、丁寧にやってこられた実態を、簡単に後退、破壊していいのかという思いがあるので、反対したところで進むということは十分理解しながらも、自治体の条例制定権を守るためにも、国に対して言うべきことを言っていっていただきたいし、丁寧にという言い方は簡単ですけれども、やはり議論する場をつくりながら、今後もこれ、まだ続きますので、取り組んでいきたいと思います。
  本条例については、迷いましたけれども、反対という立場での討論といたします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。16番、小町明夫議員。
○16番(小町明夫議員) 議案第33号につきまして、自民党市議団として賛成をいたします。
  今回の質疑において、システム管理者の変更や条例の号ずれということが分かりました。デジタル社会は今後確実に日本の中で進んでいくことはもう明白なわけでありますが、そうはいっても、個人情報保護にはこれまで以上にしっかりと取り組んでもらいたいということをお願いして、討論といたします。
○議長(土方桂議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時48分休憩

午後2時49分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第7 議案第34号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第7、議案第34号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 清水信幸君登壇〕
○市民部長(清水信幸君) 上程されました議案第34号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由の説明を申し上げます。
  本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布され、同法第55条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という)の一部が改正されることに伴い、必要な規定の整備を行うものでございます。
  具体的には、個人番号カードの発行に関する手数料の項目が番号法に新設され、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)において発行手数料を徴収することが位置づけられることから、当市手数料条例の再交付手数料に係る項目等を削除するものでございます。
  それでは、お手元の議案書に基づき、改正の内容について御説明を申し上げます。
  恐れ入りますが、4ページから7ページ、新旧対照表を御参照願います。
  下段、別表中、個人番号カードの再発行に係る手数料について規定されております6の項を削り、7の項を6の項とし、8の項から22の項までを1項ずつ繰り上げるものでございます。
  最後に、戻りまして2ページを御参照願います。
  附則でございますが、本条例は令和3年9月1日から施行することとしています。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮ですが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、清水あづさ議員。
○7番(清水あづさ議員) 議案34号につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。
  まず、今回の改正の経緯、改めてお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 改正の経緯でございますが、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(令和2年12月25日閣議決定)等において、地方公共団体情報システム機構(以下、J-LIS)を地方共同法人から国と地方公共団体が共同で管理する法人へと転換し、国のガバナンスを抜本的に強化することとされました。
  これを受け、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第55条の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正において、J-LISが個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを発行する主体として明確に位置づけられ、再交付手数料の徴収等に関しJ-LISが行うことができることと規定されたことから、当市手数料条例上、不要となる部分の規定を改正するものでございます。
○7番(清水あづさ議員) 過去3年におきまして、当市で再発行数についてどのくらいあったかお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) マイナンバーカードの再発行件数でございますが、平成30年度は111枚、うち有料分が87枚、令和元年度は161枚、うち有料分が111枚、令和2年度は828枚、うち有料分が276枚となっております。
○7番(清水あづさ議員) その再発行ですが、主な理由をお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 有料となる再発行の理由といたしましては、喪失、破損によるものが主なものとなっております。また、無料となる再発行の理由といたしましては、有効期限の満了によるもの、追記欄の余白がなくなった場合などがございます。
○7番(清水あづさ議員) 再質疑なんですが、有料となっている分のこの800円というのは、市のほうに一般財源として入るのでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) その800円の手数料に関しましては、市のほうで徴収して、年度末にJ-LISのほうに支払うような形になります。
○7番(清水あづさ議員) ということは、市のほうの財源には入らないということでよろしいんですね。
○市民部長(清水信幸君) そのとおりでございます。
○7番(清水あづさ議員) 今後、この当市の対応に対してお伺いいたします。
○市民部長(清水信幸君) 施行日である令和3年9月1日以降は、さきの答弁のとおり、マイナンバーカードの発行や再発行手数料の徴収はJ-LISが行う事務となります。ただし、実務上は、市とJ-LISとの間で徴収事務の委託契約を締結し、再発行手数料の徴収は従来どおり市役所窓口にて行うこととなり、市民への直接的な影響はございません。
  また、市で徴収した再発行手数料については、市の歳入とはならず、歳入歳出外現金として管理保管し、今までと同様、年度ごとにJ-LISからの請求により納入するものとなっております。
○7番(清水あづさ議員) 再質疑なんですが、委託料というものは市のほうがいただけるのでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 委託料については無償になっております。
○7番(清水あづさ議員) もう一つなんですけれども、委託料は無償ということですが、これが市のほうの手間というんですか、事務的な手間みたいなのは、これが変わるとしたらどのような形で変わるんですか。
○市民部長(清水信幸君) 今までもそうだったんですけれども、事務費補助金として国から入る。人件費等がかかりますので、そういったところをその補助金としていただくような形になります。
○7番(清水あづさ議員) ということは、その件に関しては今までと同じということでよろしいですか。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおりでございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。22番、かみまち弓子議員。
○22番(かみまち弓子議員) 議案34号を伺っていきます。
  手続のシステムとかは、先ほどの清水議員の質疑、また御答弁のほうで一通り分かりました。
  通告では1、2、3とありますけれども、②、③は割愛で、①なんですが、ちょっと確認のため、①、再発行の手続はどう変わるのか伺うという中で、それぞれ、規定を改正するものであって、J-LISのほうにということだったんですけれども、もう一度、ちょっと詳しく、どう変わっていくのか。市民への影響も含めて、変わる、変わらない、どう変わるのか伺います。通告書どおりで。
○市民部長(清水信幸君) 今回の条例改正では、再発行に係る手続上の変更等はございませんので、特に市民への影響もないものと認識しております。
○22番(かみまち弓子議員) 今まで市のほうでというものからJ-LISのほうに行く。そして市として事務はしておく。また、その金額をJ-LISのほうに年度末に一括して送るということで、市民に特段の影響はないということで、ただ、そういうシステムが変わるということにおいて、市民への周知ですとか、そういったことは市のほうとしてするのでしょうか、その辺、伺えればと思います。
○市民部長(清水信幸君) 手数料の手続的なところとか料金については、料金のほうはまだ、800円という形の見込みになっていて、決定はされていないんですけれども、そこら辺の変更はございませんので、特に改めて市民への周知ということは、今のところは検討しておりません。
○22番(かみまち弓子議員) すみません、ちょっとしつこくて申し訳ないんですけれども、では今までどおりに、先ほどの紛失、損失の破損ですとか再発行、あとまた有効期限満了で、追記に余白がなったためということが多いということで、それぞれ3年度の部分というのが、再発行数と詳しい内訳は先ほど御答弁あったと思うんですけれども、いずれにしろ、とにかく再発行したい、なくしたんだということで来る市民が今までと、しなきゃいけないことですとか再発行の手続に伴って変更することは何もないということで、今のところよろしいですね。確認です。
○市民部長(清水信幸君) 手続自体は今までと同じですので、例えばなくした場合に、損失とかをした場合には、市のほうに一度、届出をしなければいけないものですから、当然、市のほうに、なくしましたということの届出をしていただいて、再発行の手続をする。例えば、期限の満了に伴っては、御自身で直接J-LISのほうに、ネットとかで手続等できますので、そういった形で手続のほうをするような形になりますから、何もしないということはございません。
○議長(土方桂議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後3時5分休憩

午後3時41分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
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  日程第8 議案第35号 東村山市地域福祉センター条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第8、議案第35号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長 瀬川哲君登壇〕
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 上程されました議案第35号、東村山市地域福祉センター条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  子育て総合支援センター「ころころの森」におきましては、指定管理の指定期間が令和3年度末をもって満了となることから、この間、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況等を注視しつつ、指定管理者の選定に向けた準備を進めてまいりました。
  しかしながら、感染者数が増加の一途をたどり、全国的に感染が拡大するなど、コロナウイルスの終息がいまだ不透明な状況が続いているところでございます。こうした特殊な状況の中で、子供やその保護者の安全・安心を確保していく観点から、選定のタイミングを1年延期せざるを得ないとの判断に至り、本条例改正の議案を提案させていただくものでございます。
  具体的な改正内容につきましては、お手元の議案書4ページ、5ページの新旧対照表を御覧ください。
  指定期間を5年とする原則的なルールの特例として、今期に限り指定期間を6年とする旨の規定を追加するものとなっております。
  戻りまして、議案書2ページを御覧ください。
  附則でございます。本条例は公布の日から施行するものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。14番、熊木敏己議員。
○14番(熊木敏己議員) 自由民主党市議団を代表いたしまして、議案第35号、東村山市地域福祉センター条例の一部を改正する条例につきまして、何点かお伺いさせていただきます。
  今、部長からの提案説明がほぼ全てなんだろうとは思いますけれども、改めて、附則が変わっているわけですが、「新型コロナウイルス感染症のまん延の状況その他社会情勢等を勘案し」云々とあるんですけれども、その蔓延の状況とかその他社会情勢とは具体的にどのようなことを勘案されたのか、経過等も含めながら御説明いただければと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 答弁が少々長くなります。御容赦願います。
  東村山市子育て総合支援センター「ころころの森」の指定管理につきましては、この間、指定期間を5年とする原則的なルールに基づき、令和4年度以降の指定管理者の選定に向けた準備を進めてまいりました。
  しかしながら、新型コロナウイルス感染症は、令和2年度中に発令された2度の緊急事態宣言を経て、令和2年度末から令和3年度当初にかけて一旦落ち着きを見せていたものの、直近では感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進み、都内では新規感染者数も増加をし続け、国におきましては3度、4度目の宣言が発令され、当市においても感染者数が急増し、複数の保育所や児童クラブにおいて臨時休所、臨時休園を余儀なくされている状況にございます。
  また、東京オリンピック・パラリンピックをはじめとする様々な大会が異例の原則無観客開催となったほか、医療提供体制が危機的状況に直面し、コロナウイルスに感染した妊婦の入院先が見つからず痛ましい事故が発生してしまうなど、社会全体が大きな不安に包まれ、先行き不透明な状況が続く可能性が拭い去れなくなってきているところと認識しております。
  これらのことを踏まえますと、このままのスケジュールで進めた場合、指定管理者の更新をコロナウイルスの蔓延下で迎えてしまいかねず、このことを私どもとしては大変危惧しているところでございます。
  御案内のとおり、ころころ森は、乳幼児及びその保護者が利用対象者であり、このような状況下で仮に運営体制が変わった場合、環境の変化に敏感な乳幼児への影響などが心配されるところでございます。加えて、保護者の中には、現在のコロナ禍において大変な不安や孤独感を抱えて相談に見える方、妊娠されている方などもいらっしゃる状況であり、コロナウイルスの蔓延下において運営体制が変わることにより、大きな混乱が生じる懸念がございます。
  これら様々な憂慮すべき事態を考慮しますと、この特殊な状況下で子供や保護者の安全・安心を確保していくためには指定期間を延長するほかなく、当初の予定していた指定管理者の選定を取りやめるという決断に至った次第でございます。
○14番(熊木敏己議員) 今の説明でよく分かりました。ありがとうございます。
  次にいきますけれども、今、特別なことがあると。ころころの森ということなんですけれども、令和3年度末をもって指定期間を終了するほかの施設は、例えば今月、スポーツセンターなんかは決まったりもするような状況だと思うんですけれども、選定作業を進めているところもあるし、とはいえ、今答弁にありましたように、お母さんたちや子供たちのことを考えるとそれもありかなとも思ったりしますが、その施設の対応による違いというのは何か特別なものがあるのかどうか、これは部長のほうでいいのかどうか分からないんですけれども、教えてください。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) ころころの森におきましては、子供が遊ぶ居場所の提供やその保護者への相談支援などを行っているところであり、先ほども申し上げましたとおり、コロナウイルスの蔓延下で仮に運営体制が変わった場合、環境の変化に敏感な乳幼児や、強い不安や孤独感を抱えて相談に見える方への影響が懸念されるところでございます。
  加えまして、利用者からは、「コロナ禍で大きく生活が変化し不安な日々が続くが、ころころの森では平常時と変わらず過ごすことができてよかった」など、現在のコロナ禍において環境が変わらないことに安心感を覚える旨の声を複数いただいている状況でございます。現指定管理者からも、「コロナウイルスの蔓延下においては、特にころころの森に相談に来る保護者に対し、継続して対応していくことが大事だ」などといった御意見を頂戴しているところでございます。
  本条例改正は、社会情勢や当市の実情のみならず、こうしたころころの森の特性や利用者の声などをはじめとする施設の状況についても勘案させていただき、御提案をさせていただいたものでございます。
○14番(熊木敏己議員) 本当にこのコロナという、こういう事態の中で相談も多くなっているという、していかなきゃいかぬという、今の請け負っていただいている方にも本当にありがたいなと思うところですし、大きな混乱、4月までやはり続くんだろうなと私も思っていますので、今変えることが得策なのかどうかと考えると、やはりこれは御心配ごもっともだなと思っているところでございます。当然、その変更で、いろいろな混乱とか大きな影響があることを心配しちゃいけない、切れ目のない子育てというのは必至だと思っています。
  今回の指定期間、先ほど1年ということで、迷われたと思うんですけれども、その1年間でなくて、私、長くてもいいんじゃないかなと逆に思ったりもしているんですけれども、取りあえず1年、特例ということで延長された、何か理由というのはあるんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 当市といたしましては、切れ目のない子育て支援を図っていく上で、常によりよい環境を考えていくことが平常時においては必要であると認識しているところでございます。これを変えるものではございませんが、コロナウイルスの蔓延下において運営体制が変わった場合には、子供や保護者の不安など、混乱が避けられないため、今期の指定期間に限り特例的に、指定管理者の更新時期を1年後である令和5年4月へ延期することを提案させていただいたところでございます。
○14番(熊木敏己議員) 何とか早く普通の社会情勢に戻っていただいて、1年後には違う方法を取れるようにしていくようなことに我々議会も協力していきたいなと思いますが、コロナだけに何ともならんのですけれども、次にいきます。
  この条例の変更に伴って、指定内容の変更等もこれからあるのかなと思うんですけれども、そういうのはあって、今後の手続や予定、これ、まだなのかもしれませんが、もしお分かり、お答えできる範囲内、あれば教えてください。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 議員お見込みのとおり、本条例について本日御可決賜りました場合は、指定期間の変更を行うこととなります。本条例改正後の具体的な手続及び予定としましては、速やかに指定内容の変更に関する議案を提出させていただきたいと考えているところでございます。
  なお、本条例改正はあくまでも選定の時期を延期するものであることから、指定期間以外の変更はございません。
○14番(熊木敏己議員) 分かりました。いつ提案されるのか分かりませんが、いろいろとまだやることはあるんでしょうから、頑張っていただければと思います。
  最後、これ、当然のことなんだろうなと思いながら、最後、お聞かせください。1年延期するということなんですが、当然に今の指定管理者は御存じ、承知をしている。これ、答えられるのかなというのがあるんですけれども、それじゃないと提案できないよなと思いながらこんなことをお伺いしているんですけれども、答えられる範囲でお願いいたします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 現指定管理者との間におきましては、事前に協議や情報共有等を行わせていただいたところであり、その中で現指定管理者の意向についても十分確認をさせていただいているところでございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。21番、駒崎高行議員。
○21番(駒崎高行議員) 議案第35号、東村山市地域福祉センター条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
  1点目です。御説明ありました。改めて、すみません、指定期間を1年延長し6年とする理由、またその必要性について伺いたいと思います。今ございましたのは、保護者目線で、継続的な安心感、安定感を与えていきたいという御説明が主だったと思いますが、コロナ終息が不透明な状況とあります。なぜ1年延長する必要があるのか。
  また、延長しなかった場合は、これは私だけの角度かもしれないんですが、新たな指定管理者となる可能性があるわけです。その場合に、令和4年4月以降にどのようになることを想定し、またその必要性という点からいえば、課題があるからこういうことをされると思うので、あえて通告書では憂慮しているのかというふうに、憂慮していないのかもしれませんが、そういった点を伺いたいと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほどの熊木議員への答弁と重複する内容もございますが、コロナウイルス蔓延状況下で仮に運営体制を変更した場合、環境の変化に敏感な乳幼児や、コロナ禍において強い不安や孤独感を抱えて相談に見える方、妊娠されている方に、精神面も含め様々な負担を与えてしまいかねないと考えているところでございます。
  したがいまして、このままのスケジュールで進めた場合、大きな混乱が生じてしまうのではないかと懸念しているところでございます。このため、指定管理者の更新時期を1年延期せざるを得ず、本条例改正を提案させていただいたところでございます。
○21番(駒崎高行議員) 再質疑を2つさせてください。
  1つは、熊木さん、さきの議員と重複ですけれども、再質疑の1点目で、逆に、このまま、この議案、1年延長しないということになると、通常どおり、プロポーザルによりまして募集をかけて行っていかれることになるわけですね。コロナの状況なので、その運営の難しさとか、いろいろその指定管理者になろうとされる方もいろいろあると思うんですよ。
  通常の5年間ではない、困難を抱えた5年間というふうに考えると、例えばですけれども、そのプロポーザルに来た結果として、やった結果として、サービスの低下や応募が少なくなってしまうような問題点が想定されるのかなと思うんですけれども、この辺はどう考えられますか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 新型コロナウイルス感染拡大により、プロポーザル等、選定そのものができないということには捉えてはおりません。この間、当市としましては、コロナ禍の情勢をぎりぎりまで見守ってきたところであり、仮にこの後プロポーザルなどを行うとなると、委員の公募や事業者の募集、選定委員会におけるコロナ禍での対応とか、そういったものを踏まえますと、総合的に考慮しますと、これ以上タイミングが遅くなると、大変厳しいものがあるのではないかと。
  プロポーザルそのものの内容は、やはりその事業者によって異なってくるものですが、現在、このようなタイミングで再度プロポーザルを実施するということになると、大変厳しいのではないかというふうに捉えているところでございます。
○21番(駒崎高行議員) 再質疑2点目です。先ほどもさきの議員からありましたが、1年間ということですが、嫌な話ですけれども、新型コロナウイルス感染症の状況次第によっては、再度の1年間ということもあり得ると考えてよろしいでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 基本的には、その時々の状況に応じて判断をさせていただくものというふうには考えております。まずは今年度1年間延期させていただいて、その後、また状況を図り、様子を見ながら、国や都の動向も確認をさせていただき、検討を進めさせていただき、また皆様にお諮りをさせていただければと思っております。
○21番(駒崎高行議員) 2点目の質疑です。いずれにしても、この必要性がこの争点というか、論点だとは思うんですが、指定管理者、実質は東村山市子どもNPOのユニットさんが、このコロナ禍の中、がっつり約2年間、2年近く、コロナ禍の中で、ころころの森やファミリー・サポート・センターなんかもつつがなく運営してきたことを評価しています。その経験を生かすことは非常に大事なことだと考えます。
  それが、先ほどから出ている保護者目線での安心感を与える、信頼感を与えるということになると思いますが、これまでコロナ禍の中で具体的にどのように状況の変化に対応し、また具体的な市の要望に応えてきたのか、詳しく伺えればと思います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 市内の公共施設が一斉に休止となったことに伴い、休館を余儀なくされた際には、子育て世帯のストレスの高まりが全国的に懸念したところでございますが、コロナウイルスの蔓延下において不安や孤独感を抱える方へ、平素からの関係性を生かし、個別に電話による相談対応を行ったと聞いております。
  また、1回目の緊急事態宣言解除後につきましては、その時々の感染状況に合わせ、施設の規模等を踏まえた利用人数の設定を行うことで、可能な限り環境を変えないよう配慮しながらサービスの提供を継続し、これに加え、子供が集まりやすい場所を的確に把握し、重点的に消毒を行うなど、子供や保護者の安全・安心の確保に取り組んできたものと承知しているところでございます。
  本条例改正につきましては、これら現指定管理者の対応状況を踏まえた上で、コロナウイルスの蔓延状況等を総合的に勘案し、提案をさせていただいたところでございます。
○21番(駒崎高行議員) 3点目です。先ほどもありましたが、今後についてです。私、もう一歩踏み込んでしまっているんだと思うんですけれども、この議案第35号自体が、今日、この初日の本会議即決でやっているということ自体が、そのときに、これを決めるときの議会運営委員による協議会で、委員会付託でなく、初日に審議したいということであったと聞いています。その理由で、今定例会の最終日に契約を1年延長する議案が上程される予定と、あくまで予定ですが、と聞いております。それは我が会派の議会運営委員の方から聞いています。
  当議案は、1年延長することを現指定管理者が了承し、契約することを前提としていると思います。現指定管理者の意向など承知していますかというふうに伺いました。まずここで聞きたいと思います。また、万が一ですが、契約に至らなかった場合はどのようにしていくのか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にお答えしたとおり、本議案の提案を行うに当たっては、事前に現指定管理者との協議や情報共有等を行わせていただいております。その中で、現指定管理者の意向についても十分確認をさせていただいているところでございます。
  現指定管理者も承諾の意向であることから、御懸念のようなことにはならないと考えておりますが、引き続き、適時適切に、現指定管理者との情報共有や調整を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○21番(駒崎高行議員) さきの御答弁の中に「承諾」という言葉があったかどうか分からなかったので、もう一回確認をして聞かせていただきました。そういうことなら理解をいたします。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 議案第35号について質疑いたします。
  時間がないので、最後の5番のみ質疑させていただきます。先ほどの御答弁で、指定管理選定の取りやめの理由で、環境の変化に敏感な子供たちに、運営体制の変更によって、そういった影響があるという、とても重要な答弁があったと思います。
  そこで5番ですが、「子育てするなら東村山」の子育て支援において中核的な役割を果たしている事業ではありますが、このまま期限を区切った運営となる指定管理者制度を続けていくのか、指定管理を続ける目的をお伺いいたします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にお答えしたとおり、ころころの森につきましては、常によりよい環境を考えていくことが平常時においては必要であると認識しており、議員御指摘のことにつきましても、施設の特性や運営状況などを踏まえながら検討しているところではございますが、いずれにいたしましても、本条例改正はあくまでも指定管理者の更新時期を延期するものであり、このことについてお諮りをさせていただいているところでございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) 議案第35号について、1番目です。先ほど駒崎議員から一部質疑がありましたけれども、「新型コロナウイルス感染症のまん延の状況その他社会情勢等」の具体的内容及び理由を、契約を延長する理由なんですけれども、もうちょっとですね、ちょっと抽象的過ぎて、もうちょっと具体的に、どのような問題が起きるのかということを教えていただきたいです。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にお答えしたとおりとなりますが、まずは、このコロナ禍で仮に指定管理者が変更になった場合につきましては、それによる、まず丁寧な引継ぎ等も、まず必要になってくることが一つ、通常時であれば想定されます。現行、今コロナ禍が、蔓延が収まりを見せない中でございますので、そういったプラスアルファのリスクもあることから、今回、1年間延ばさせていただくということでございます。
○3番(朝木直子議員) もうちょっと具体的に、契約を、本来、公募をして契約するはずの指定管理の契約を延ばすというのは、もうちょっと説得力のある理由が必要なのではないかなと思ったのでお聞きしましたが、ちょっと時間がないので次にいきます。
  2番目です。指定管理者の指定手続について伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にお答えしたとおりとなります。
○3番(朝木直子議員) このころころの森の指定管理者の手続については、通常は公募等、もうちょっとどのような手続で行っているかというのをお答えいただけますか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 通常のプロポーザル等を経た流れとして御説明をさせていただきます。
  まず初めに、選定会の公募委員を公募させていただき、併せて業者への公募をかけさせていただきます。その後、プロポーザル等で選定の審議を経て、事業者候補が決まりましたら、議会に指定の議案として御提案をさせていただき、御可決いただいた場合につきましては指定の手続に基づいて進めていくということが一般的ではないかというふうに考えております。
○3番(朝木直子議員) そこで伺いますけれども、公募というのは、この条例の中のどこに公募の手続ということが定められているんでしょうか、教えてください。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後4時12分休憩

午後4時14分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 指定管理者の選定に当たっての公募の考え方、あるいは市の指定管理者制度そのものにつきましては、市で作成しております指定管理者制度事務取扱要領、こちらに基づいて公募による手続等を進めているということになります。
○3番(朝木直子議員) それは知っているんですけれども、そうではなくて、一応、法では条例で定めることというふうになっていると思うんですけれども、そこのところの整合性を伺います。
○議長(土方桂議員) 休憩します。
午後4時14分休憩

午後4時16分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 条例で定める事項としましては、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものとするというふうに明記されております。(「今のは答弁になっていないんですけど」と呼ぶ者あり)
○議長(土方桂議員) それでは違うよね。(「答弁になっていないんですけど。今のは法の話なんですか。法律の話でしょう。だからその法律、だからうちの条例はどうなっているんですかと聞いているんです、さっきから」と呼ぶ者あり)
  休憩します。
午後4時16分休憩

午後4時17分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 度々申し訳ございません。先ほど申し上げた3つの中で当市として条例に定めさせていただいているのは、申請手続、選定の基準、事業計画等の提出等について、そういったものを条例上、定めさせていただいているところでございます。
○3番(朝木直子議員) そうすると、指定手続などについては条例化しなくてもいいということなんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) ただいま申し上げましたとおり、申請等の手続については条例上、明記をさせていただいているところで、先ほど御答弁したとおりでございます。
○3番(朝木直子議員) 聞いているのは、法で定められているので、大体ほとんどの市では、公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例というのは、ほとんどの自治体で条例化している。その中に公募ということが明記されていて、そうじゃなくて個別に、条例を定めるところでも、例えば東大和とか、近くでも、この条例じゃなくて、個別の条例の中に入れ込んでいるところもあるけれども、やはり公募で指定するみたいなね、手続をする。手続の中は公募と書いてあるわけですよ。
  それが当市の条例には書いていないので、そうすると、公募ではないというふうな指定の仕方もあり得るということでこうなっているのかどうかというところを聞きたかったんです。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほども御答弁させていただいたんですけれども、当市の子育て総合支援センターにつきましては、よりよい環境をつくるために、定期的に見直しをかけさせていただくという今考え方に立たせていただいております。それに基づいて、その考え方を実現するために公募という形で現在させていただいて、それは我々の事務取扱要領に基づいて考えさせていただいているところでございます。
  いずれにいたしましても、今回、条例を提案させていただいた理由は期間の延長ということでございますので、御理解賜ればと思っております。
○3番(朝木直子議員) 期間の延長というのは、今回、公募じゃないわけだから、当然、議案に関係してくるわけでしょう。だからこれは、さっきも言いましたけれども、手続でいうと、この条例のどこの手続に基づいて、特例として1年延長して5年だと。その5年については、この地域福祉センターについては、公募の定めはないというふうな考え方でいいんですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 今回の条例改正の御提案は、指定の変更ではなくて、指定期間の延長ということでお諮りをさせていただいているところでございます。御理解賜ればと思います。
○3番(朝木直子議員) この指定管理者の指定手続については、もっと分かりやすく、明確に条例化をすべきだと思いますということを指摘して、次にいきます。
  3番です。1年の契約延長について、事業者との協議はどのようになっているのか、経過を伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にお答えしたとおりでございます。
○3番(朝木直子議員) 例えば、緊急事態宣言等で閉館期間が長かったりとか、一定の期間、閉館した場合の定めはどのようになっているんでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 基本的には年度協定等で定めをさせていただいているところでございます。令和2年度の協定を締結するに当たりまして、新型コロナウイルス感染拡大の防止に起因し、必要があるときは、本協定書の各条項にかかわらず、指定管理業務の内容を変更し、または指定管理業務の一部を中止することができるものとする旨の条項を新たに定めさせていただきまして、先方との協議を済まさせて実行させていただいているところでございます。
○3番(朝木直子議員) つまり、新型コロナウイルスで閉館になる場合もあるし、あるいは閉鎖になる場合とか、あるいは施設の整備にお金がかかる場合、予算がかかる場合もある。そのあたりの定めを具体的に詰めているんですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) ただいまの新型コロナウイルスに対する対応として、双方それについて協議するということを改めて条項で定めさせていただいて、対応させていただいているところでございます。
○3番(朝木直子議員) それは、その都度協議するという考え方ですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) お見込みのとおりでございます。
○3番(朝木直子議員) 例えば、閉鎖した場合の定めはなしですか。それもその都度協議ですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) そちらもその協議の中で対応させていただくことになります。
○3番(朝木直子議員) そうすると、今も緊急事態宣言中で、この状況の中でそこの定めがその都度の協議となると、ほとんど契約の内容が一部白紙みたいになっているということになりませんか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) そのようになるものとは認識しておりません。
○3番(朝木直子議員) どうしてですか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) この間、緊急事態宣言が何個か出され、蔓延防止等の措置も出されております。その都度、事業者と話合いをさせていただきまして、それぞれ決定をさせていただくという形は、必ず取らさせていただいているところでございます。
○3番(朝木直子議員) 予期せぬときは分かるんだけれども、もう分かっているわけですよね、コロナの感染状況については。それでも中身について具体的に協議していないというのはいかがかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 想定されるものもあれば、想定されていないものもございますので、その他のものとしてその協議の中で含めて対応させていただき、また、今後の新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえまして、また協議を進めさせていただきたいと考えているところでございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。4番、藤田まさみ議員。
○4番(藤田まさみ議員) 議案第35号について質疑させていただきます。
  1番は、先ほどの御答弁で分かりましたので割愛します。2番です。延長される1年間について、契約内容、条件に変更の予定はあるか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にお答えしたとおりでございます。
○4番(藤田まさみ議員) これから内容の変更の議案を出すということをお答えされていましたが、では、これまでの5年間と、条件をこの1年間は変える、内容や条件を変えると判断される主な理由を教えてください。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど熊木議員にも御答弁させていただいたんですが、本条例改正はあくまでも選定の時期を延長するものでありまして、指定期間以外の変更はございません。
○4番(藤田まさみ議員) では、内容を変えると言っていたのは、期間を変えるということだけで、ほかの内容は、条件などは同じということ、はい、分かりました。
  3番です。ころころの森の利用人数を、指定期間の初年度から現在までを年度別に伺う。また、そのうち市内の利用者の人数を伺う。これ、市内在住の利用者という意味なんですけれども、お願いします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 利用人数につきましては、施設に利用登録のある児童とその保護者の利用人数を平成29年度以降で申し上げますと、平成29年度、利用児童数1万9,371人、保護者1万7,177人、平成30年度、利用児童数2万1,096人、保護者1万8,709人、令和元年度、利用児童数1万5,394人、保護者1万3,872人、令和2年度、利用児童数7,239人、保護者6,685人となります。
  また、市内の利用人数につきましては、市内・市外別の集計をしていないため、お答えすることはできませんが、利用者の大半は市民の方であると、現指定管理者からは報告を受けているところでございます。
○4番(藤田まさみ議員) 令和2年度について半減しているのはコロナの影響だと思うんですが、元年度が、30年度で一旦上がって、元年度も結構下がっている、この理由というのが分かったら教えてください。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) まず、年度末においては新型コロナウイルスの影響が考えられます。ただ、令和元年度につきましては、夏に当該施設の空調設備が故障しまして、一時期ちょっと休館という対応も併せてございました関係で、減となっているものと推測しているところでございます。
○4番(藤田まさみ議員) 令和元年度は空調設備のことで一時利用できなかったと。先ほど、状況が変わると、その都度、協議して条件とかを変えていくというお話でしたけれども、今回のコロナ以外で、例えばこの空調のときもそういうことがありましたか。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 条件そのものをそのときは変えているということは、ちょっとすみません、確認は取れていないんですけれども、いわゆるそういった不測の事態については、別に双方協議の上定めるという規定がございますので、それに基づきまして開館等についても決めさせていただいたというところでございます。
○4番(藤田まさみ議員) 4番、昨年度来、新型コロナウイルス感染の影響が出始めて以降、運営にどのような変更が行われたか、その対応。また、追加費用があれば、それはどのように処理されてきたか伺います。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) コロナ禍における施設の対応につきましては、先ほど駒崎議員にお答えしたとおりとなります。
  なお、コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、予約制の導入など、運営方法は変更は行ってまいりましたが、この間、指定管理料の追加費用が生ずるような変更は生じておりません。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 2点通告しましたが、期限の延長が必要となった理由は分かりました。
  そこで、ちょっと再質疑です。パートナーである現の管理者が納得済みであればよいと思っているんですけれども、いつからこれは出た話で、どちらがいつ言い出したのかという確認と、もう一つ、やはり異例の措置だと思いますので、庁内ではどういう議論があったのかを確認だけさせてください。お願いします。
○子ども家庭部長(瀬川哲君) 先ほど来、答弁させていただいているんですが、当初は選定を進めていくということで進めさせていただいたところではございますけれども、やはり緊急事態宣言等、度重なる状況もありましたところで、そもそもこのプロポーザルで進めていくことということで、まずは6月の状況等も踏まえまして、まずは担当部内で検討を進めさせていただいたところでございます。
  そして、7月12日からでしたか、緊急事態第4回になったときに、やはりこれはちょっと厳しいということで、部内では条例改正案の考え方を一本化させていただき、最終的には理事者にお諮りをさせていただいて決めさせていただいたという経過でございます。
○議長(土方桂議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。23番、山田たか子議員。
○23番(山田たか子議員) 賛成の立場で討論いたします。
  指定管理者制度には、期間の問題のほか、事業内容の継続、雇用問題などの課題もあります。ころころの森では、利用した子が成長してボランティアとして参加されていると伺います。将来、子育ての大きな力となる可能性もあります。世代を超えた人とのつながりを築き上げられていく今、「子育てするなら東村山」としてこの事業を継続していくためには、市が責任を持って運営に当たるべきと考えます。今後1年の間に直営への見直しの検討を進めていただくことを強く求め、今回は賛成といたします。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。21番、駒崎高行議員。
○21番(駒崎高行議員) 議案第35号、東村山市地域福祉センター条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論させていただきます。
  新型コロナウイルス感染の現在の第5波の状況が予測できなかったように、地域福祉センターの指定管理者の5年の切替えが行われる令和4年4月以降にどのような状況かは、想定の域を出ません。終息していない状況、もしくは今より大きく感染が進み、混乱している状況も考えられます。その中で、コロナ禍の中で今まで運営してきた現在の指定管理者に、その経験、ノウハウを生かして、保護者またお子さんに継続して安心感を与えるためにも、1年間延長していくという考え方は理解ができます。
  答弁にありましたように、現指定管理者が1年延長に肯定的な承諾の意向を示しているということですので、令和4年度の1年間、安定的に運営してもらうか、もう一つの道は、コロナ禍が激しくなっていたとしても新しい指定管理者に任せるかの2択となります。私どもは、安定的に地域福祉センター、またころころの森を運営してもらうという市の考え方に賛成いたします。
  ただ、1年延長ということは市の契約行為の規律に反するという御意見もあると思いますが、逆に、僅かあと約7か月後にはその令和4年の4月になりますので、現在の指定管理者の1年延長を認めないという立場に立つということは、令和4年4月から、コロナ禍での対応が未経験であり、また市の所管とも新たな関係をつくっていく指定管理者、その過程と同時に行うということを求めることになります。そうした場合に、ころころの森の運営が混乱した場合の責任を取れない、また、もっと言えば取る方法が私どもにないということで、リスク管理を考え、安定した立場に立つものです。
○議長(土方桂議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後4時40分休憩

午後4時40分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  お諮りいたします。
  この際、会議時間を暫時延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第9 議案第41号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(土方桂議員) 日程第9、議案第41号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第41号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  本件につきましては、別添の名簿にありますように、固定資産評価審査委員として、現在3名の方々に御尽力いただいておりますが、委員であります野﨑隆行氏の任期が本年9月9日をもって満了となりますことから、野﨑氏の再任をお願いするものでございます。
  御案内のように、固定資産の評価につきましては複雑・多様化しており、その審査に当たっては慎重かつ的確な状況判断が必要とされるところでございます。
  野﨑氏につきましては、市内で不動産業を営まれており、また東京都宅地建物取引業協会北多摩支部の幹事をされるなど、不動産部門で専門的な幅広い知識があり、引き続き職務を的確に遂行していただけるものと考えているところでございます。
  詳しくは履歴書を添付させていただいておりますので、御紹介は省略させていただきますが、御参照賜りまして、ぜひ再任に御同意賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第10 議案第31号 東村山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例
○議長(土方桂議員) 日程第10、議案第31号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第31号、東村山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
  本議案は、総合計画の策定及び推進に当たり、東村山市総合計画審議会が市長の報告事項に対し助言することができるよう、所掌事項等について必要な改正を行うものでございます。
  以上、上程されました議案第31号につきまして、趣旨を中心に御説明申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりました。
  本議案については質疑通告がございませんので、お諮りいたします。
  会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付した付託表のとおり、政策総務委員会に付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第11 議案第36号 令和2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
  日程第12 議案第37号 令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
  日程第13 議案第38号 令和2年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
  日程第14 議案第39号 令和2年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
  日程第15 議案第40号 令和2年度東京都東村山市下水道事業会計決算の認定
  日程第16 決算特別委員会の設置について
  日程第17 選任第8号 決算特別委員会委員の選任について
○議長(土方桂議員) 日程第11、議案第36号から日程第17、選任第8号まで一括議題といたします。
  議案第36号から議案第45号までについて、提案理由の説明を求めます。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 一括上程されました議案第36号から第40号までの議案につきまして、提案の理由を説明申し上げます。
  初めに、議案第36号、令和2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
  決算額でございますが、歳入は770億6,121万7,000円、歳出は741億4,913万4,000円、実質収支は26億5,425万1,000円となり、いずれも過去最大の規模となりました。
  続いて、決算の内容につきまして概要を申し上げます。
  まず、歳入でございますが、市税につきましては、前年度と比較して1億362万8,000円、0.5%増の211億1,575万7,000円となりました。
  主な税目別に申し上げますと、市民税では、個人分が納税義務者数の増により増、法人分が新型コロナウイルスの影響や税率改正の影響により減となり、全体額で7,028万6,000円の減となりました。
  固定資産税では、新築家屋の増により、全体額で1億2,626万3,000円の増となりました。
  次に、税連動交付金につきましては、景気や経済政策の影響を受け、それぞれ個別の要因により増減しております。前年度と比較して、配当割交付金が8.2%の減、株式等譲渡所得割交付金が73.5%の増、地方消費税交付金が27.0%の増となっております。
  次に、地方交付税でございますが、普通交付税では前年度と比較して6.5%の増となりました。臨時財政対策債につきましては前年度と比較して4.2%の減となっており、普通交付税と臨時財政対策債の合計では2億54万7,000円の増となっております。
  国庫支出金は、特別定額給付金事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などが増となったことから、前年度と比較して161.6%の増となっております。
  都支出金は、東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金や市町村総合交付金などの増により、前年度と比較して7.4%の増となっております。
  繰入金につきましては、下水道事業会計繰入金や寄附金基金繰入金などの増により、前年度と比較して6.7%の増となっております。
  市債につきましては、河川維持管理事業債、小中学校校内通信ネットワーク整備事業債などの増により、前年度と比較して7.9%の増となっております。
  次に、歳出につきまして御説明申し上げます。
  総務費では、特別定額給付金、公共施設等再生基金積立金などの増により、前年度と比較して286.3%の増となっております。
  民生費では、子育て世帯への臨時特別給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金などの増により、前年度と比較して1.0%の増となっております。
  衛生費では、昭和病院企業団新型コロナウイルス感染症特別財政支援金、高齢者インフルエンザ予防接種委託料などの増により、前年度と比較して7.5%の増となっております。
  商工費では、東村山企業等応援金、緊急対策特別資金基金積立金などの増により、前年度と比較して274.9%の増となっております。
  土木費では、都市計画道路整備事業費、下水道事業会計補助金などの増により、前年度と比較して40.6%の増となっております。
  教育費では、タブレット構築委託料や小中学校校内通信ネットワーク整備工事などの増により、前年度と比較して18.5%の増となっております。
  次に、議案第37号、令和2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
  令和2年度決算額は、歳入が154億5,132万4,000円、歳出が150億6,489万7,000円、歳入歳出差引額は3億8,642万7,000円で、こちらが実質収支額となります。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による医療費総体の減少が要因となり、黒字決算となったところでございます。
  次に、議案第38号、令和2年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
  令和2年度決算額は、歳入が38億3,868万4,000円、歳出が37億9,482万5,000円、歳入歳出差引額は4,385万9,000円で、こちらが実質収支額となります。
  次に、議案第39号、令和2年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
  令和2年度は、3か年度を計画期間とした第7期介護保険事業計画の3年度目として決算を迎えたところであります。令和2年度決算額は、歳入が132億3,834万9,000円、歳出が126億9,322万8,000円で、歳入歳出差引額は5億4,512万1,000円で、こちらが実質収支額となります。
  次に、議案第40号、令和2年度東京都東村山市下水道事業会計決算の認定につきまして御説明申し上げます。
  地方公営企業法の適用初年度となる令和2年度下水道事業会計の決算額は、管理運営に係る経費である収益的収支につきましては、収益的収入が29億2,767万900円、収益的支出が28億8,793万4,167円、建設改良等に係る経費である資本的収支については、資本的収入が18億4,846万8,722円、資本的支出が25億5,378万3,969円となります。
  以上、令和2年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並びに公営企業会計決算につきまして、主な内容を説明させていただきました。
  本決算を踏まえ、今後も将来都市像の実現に向け、まずは現下の新型コロナウイルス感染症による地域経済、市民生活への影響を最小限にとどめ、安全・安心な生活を取り戻し、この難局を転機と捉え、ポストコロナ時代を開いていくとともに、引き続き地方財政制度の動向に留意し、総合計画による計画的な施策の実施と行財政改革大綱による財政基盤の安定化に取り組んでまいりたいと考えております。
  なお、議案の提出に当たり、監査委員の審査を受けておりますので、ここに決算等の審査並びに意見書を添え、提案するものでございます。
  決算の詳細な内容や事業の概要につきましては、決算書、主要な施策の成果の概要、財産表並びに事務報告書を御参照いただきたいと存じます。
  以上、御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上げ、令和2年度一般会計及び各特別会計、公営企業会計決算の提案説明とさせていただきます。
○議長(土方桂議員) 説明が終わりました。
  議案第36号から議案第40号までについては質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
  委員会条例第6条の規定により、22人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、同委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
  次に、選任第8号についてお諮りいたします。
  ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条の規定により、議長において、2番、鈴木たつお議員、3番、朝木直子議員、4番、藤田まさみ議員、5番、下沢ゆきお議員、6番、小林美緒議員、7番、清水あづさ議員、8番、横尾たかお議員、9番、佐藤まさたか議員、10番、白石えつ子議員、11番、山口みよ議員、12番、浅見みどり議員、13番、木村隆議員、14番、熊木敏己議員、15番、志村誠議員、16番、小町明夫議員、17番、石橋光明議員、19番、渡辺英子議員、20番、伊藤真一議員、22番、かみまち弓子議員、23番、山田たか子議員、24番、渡辺みのる議員、25番、さとう直子議員、以上22名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立全員と認めます。よって、ただいま議長において指名をいたしましたとおりに決算特別委員会委員に選任することに決しました。
  この際、暫時休憩し、その間に年長議員の主宰による決算特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
  休憩します。
午後4時57分休憩

午後5時46分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  休憩中に決算特別委員会の正副委員長が互選されましたので、報告いたします。
  決算特別委員会委員長に小林美緒議員、同副委員長に伊藤真一議員がそれぞれ互選されました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第18 請願等の委員会付託
○議長(土方桂議員) 日程第18、請願等の委員会付託を行います。
  請願等の委員会付託につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、各常任委員会に付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第19 特別委員会の設置について
  日程第20 選任第9号 特別委員会委員の選任について
○議長(土方桂議員) 日程第19、特別委員会の設置について及び日程第20、選任第9号を一括議題といたします。
  本件については、委員会条例第6条の規定により、名称を「議会改革調査特別委員会」、目的を「議会改革について」とし、本日から調査目的達成までを終期といたします。
  なお、定数は12人とし、閉会中も継続審査を行うことといたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。(「棄権します」と呼ぶ者あり)
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
〔3番 朝木直子議員入場〕
○議長(土方桂議員) 次に、選任第9号についてお諮りいたします。
  ただいま設置されました議会改革調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条の規定により、議長において、3番、朝木直子議員、4番、藤田まさみ議員、5番、下沢ゆきお議員、6番、小林美緒議員、8番、横尾たかお議員、10番、白石えつ子議員、11番、山口みよ議員、14番、熊木敏己議員、15番、志村誠議員、20番、伊藤真一議員、21番、駒崎高行議員、23番、山田たか子議員、以上12名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。(「議長、棄権します」と呼ぶ者あり)
〔3番 朝木直子議員退場〕
〔賛成者起立〕
○議長(土方桂議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま議長において……(不規則発言多数あり)座ってください。よって、ただいま議長において指名したとおりに議会改革調査特別委員会に選任することに決しました。
  この際、暫時休憩し、その間に年長委員の主宰による議会改革調査特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
  休憩します。
午後5時50分休憩

午後6時22分再開
○議長(土方桂議員) 再開します。
  休憩中に議会改革調査特別委員会の正副委員長が互選され、議長の元に報告がありました。報告いたします。
  特別委員会委員長に熊木敏己議員、同副委員長に駒崎高行議員がそれぞれ互選されました。
  この際、私より、本特別委員会の趣旨及び期待するものについて一言申し上げます。
  令和2年度に行われた議会基本条例の検証をはじめ、議会運営に関する多くの課題が山積しており、これまでも議会運営委員会や協議会において議論を重ねてまいりました。
  しかしながら、通常の議事運営に加えて諸課題の解決に向けた議論をする時間が確保し切れず、積み残しになっていること、会派に属さない議員の意見をうまく反映できないことなどの運営上のたくさんの課題が目に見え、形になってまいりました。また、本特別委員会における議論の経過をしっかりと会議録に残し、明らかにしていくことも大事だと思います。
  このことを先ほど委員長に互選された熊木前議長から引き継ぎ、私なりに考え、先ほど御可決いただいた議会改革調査特別委員会において、「議会改革について」を目的に諸課題の解決に取り組もうとするものです。
  検討事項としては、例えば「参考人・公聴会・専門的知見の活用方法」「本会議における討論の在り方」などの議会運営に関する課題、「政務活動費の使い道」などが考えられますが、委員の皆様におかれましては、取り扱う検討事項を御議論いただき、開かれた市議会、日本一の市議会に近づくよう、議会基本条例の理念に基づいて、建設的で活発な御議論を期待しております。
  委員長になられました熊木議員におかれましても、先ほどいろいろと御指導していただきましてありがとうございます。これからもよろしくお願いを申し上げます。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(土方桂議員) お諮りいたします。
  8月30日は、議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土方桂議員) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
  本日は以上をもって散会といたします。
午後6時24分散会

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