このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 令和3年・委員会 の中の 第1回 令和3年2月4日(議会運営委員会) のページです。


本文ここから

第1回 令和3年2月4日(議会運営委員会)

更新日:2021年3月8日


議会運営委員会記録(第1回)


1.日   時  令和3年2月4日(木) 午後1時32分~午後2時40分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎小町明夫     ○村山じゅん子    下沢ゆきお     小林美緒
         佐藤まさたか    横尾たかお     山口みよ      土方桂
         駒崎高行      渡辺みのる各委員


1.欠席委員   なし


1.出席説明員  なし


1.事務局員   南部和彦局長   安保雅利次長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1.所管事務調査事項 議会基本条例第4条の改正に伴う諸規定の整備





午後1時32分開会
◎小町委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕所管事務調査事項 議会基本条例第4条の改正に伴う諸規定の整備
◎小町委員長 所管事務調査事項、議会基本条例第4条の改正に伴う諸規定の整備を議題といたします。
  本件については、昨年の12月定例会初日に、議会基本条例第4条第1項を「議員は、複数の議員で会派を結成することができる」と改正したことから、この改正が影響する政務活動費の交付に関する条例等、5件の諸規定の整備を行うことを目的に、同12月定例会の委員会において所管事務調査に掲げるとともに、5件の諸規定について、A、B、2つの検討チームに振り分け、検討を進めてまいりました。
  本日は、それぞれの検討結果を共有し、議会基本条例の一部改正が施行される令和3年4月以降も円滑な議員活動が展開されるよう、3月定例会初日に提案を行い、なおかつ多くの賛同が得られるよう集約してまいりたいと思います。
  それでは、政務活動費の交付に関する条例及び政務活動費の交付に関する条例施行規則を担当したAチームから、改正のポイントや検討の経過等について説明をお願いいたします。
○土方委員 Aチームを担当しました土方です。他のチームとしては、下沢委員、駒崎委員、渡辺委員と4人で議論してまいりました。少々長くなりますが、よろしくお願いいたします。
  改正に当たって統一な考え方をまず発表させていただきます。1人の議員ということですので、それを会派に属さない議員と。原則として既存の運用を変えずに、会派に属さない議員の概念を加えると。各例規で条文上の表現を、そろえるところをそろえていきました。
  施行期日は、議会基本条例に連動して令和3年4月1日としました。制度的に見直しが必要な事項がありましたので、意見が出された旨は議運で共有し、別の機会で改めて検討するものといたしました。後ほど発表いたします。
  施行規則は市規則として整備いたしました。
  それでは、ポイントに入ります。
  東村山市議会政務活動費の交付に関する条例として、第1条として所要の文言整理を行いました。
  第2条、会派に加え、会派に属さない議員も交付対象といたしました。
  第3条、会派への交付額等を規定いたしました。
  第4条、これは新しく条文として加えました。会派に属さない議員への交付額等を新たに規定して、3項立てとし、構成は第3条と同様、第1項は金額、第2項は交付期間、第3項は会派結成や加入で会派に属さない議員でなくなったときとしたことを入れていきました。
  5条から6条は所要の文言整理を行いました。
  第7条としては、経理責任者は会派にのみ置くことにして整理をしました。
  第8条、所要の文言整理を行いました。
  第9条、現行は強制規定、何々しなければならないとなっていましたが、可能規定、何々できると規定とし、所要の文言整理を行いました。
  10条から13条は、所要の文言整理を行って、全て条例を直していきました。
  改正手法についても、一部改正とすることがいいとするか、全部改正とするかの議論がありまして、一部改正でもできなくはないが、第4条を新規追加する関係で改正文が複雑になり、会派に属さない議員という新たな概念を加えることは、当市議会の重要な転換期であるとともに、本会議の場で議会として説明責任を果たす上でも説明しやすいということで、全部改正といたしました。
  交付額について、会派と会派に属さない議員で条文を分けるか、1つの条にまとめて盛り込むか議論がありましたが、他市事例はどちらも存在するが、仮に1つの条文に盛り込むと、特に離職等や脱会等など、一方にあって一方にない概念の整理が複雑になるなどの意見が出され、第3条を会派、第4条を会派に属さない議員として整理することにしました。
  課題として、会派に属さない議員が死亡した場合、収支報告書や返還はどうするかの議論がありましたが、事例がないことと、運用は議会全体で考える必要があることから、ひとまずそのまま規定することにいたしました。
  交付方法について、条例で年度当初に一括交付となっているが、申請主義を取っているならば、申請時点でその都度交付すればいいのではという意見もありましたので、これも違う場所で議論するべきだということで集約いたしました。
  続きまして、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例の施行規則ですが、第1条、条例が全部改正となることから、例規番号を改正しました。
  第2条、もともとの会派結成届と政務活動費のための結成届が併存している課題があり、今後はもともとの会派結成届提出をもって政務活動費を申請できる会派とみなすこととし、手続を一本化する観点から削除いたしました。
  これは新第2条ということですので、一応2条と読みます。第2条です。対象を会派と会派を持たない議員に整理しました。
  第3条、前条を受け、所要の文言整理を行いました。
  第4条、これが新規ですが、会派の人数減など、交付額に変更があった場合の申請手続を新たに規定いたしました。
  第5条、所要の文言整理を行いました。
  第6条、現行第2条に規定される届出の読替規定を全面的に改め、会派の名称や経理責任者に異動があった場合の変更届出の規定とし、年度途中に異動があった場合を想定し、当初申請と収支報告で整合を取るため、届出と位置づけました。
  第7条、所要の文言整理を行いました。
  第8条、辞職等、脱会等があった場合など、政務活動費の返還事由が生じた場合、届出を新たに想定いたしました。
  第9条、条の繰下げを行いました。
  課題として、会派結成の際に提出する会派結成届など、議会に関する規定のどこにも位置づけられていない様式や手続があるのはいかがなものか。今後、議会基本条例その他何らかの例規等で位置づけたほうがよいのではないということがありましたので、これも議論を違うステージでやりたいということで、課題として残しました。
◎小町委員長 説明が終わりましたので、ただいまの説明で不明な点や御意見があれば伺ってまいります。御意見等ございませんか。
○下沢委員 私もAチームのほうで作業のほうをさせていただきましたけれども、今のAチームのチーム長の土方委員のほうからお話がありましたけれども、1つだけちょっと追加しておきたいことがあります。
  最後に附則で施行期日と経過措置を設けております。施行期日については令和3年4月1日からということです。経過措置ということで、それ以前に、この改正条例が施行する以前に施行された、交付されたものについては、なお従前の例によるということで、経過措置を設けることにしておりますので、追加で御説明をさせていただきます。
◎小町委員長 ほかに御意見等ございませんか。
(発言する者なし)
◎小町委員長 ないようですので、政務活動費の交付に関する条例及び政務活動費の交付に関する条例施行規則については、以上のとおりでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 それでは、政務活動費の交付に関する条例及び同施行規則はそのように決しました。
  次に、東村山市議会電子計算機の使用に関する規程、東村山市議会控室の使用に関する規程及び東村山市議会交渉団体代表者会議規約を担当したBチームから、改正のポイントや検討の経過等について説明をお願いいたします。
○小林委員 例規改正Bチーム、小林のほうから説明をさせていただきます。横尾委員、山口委員、佐藤委員と4人で作業してまいりました。改正のポイントについて御説明します。
  まず、対象は東村山市議会電子計算機の使用に関する規程、東村山市議会控室の使用に関する規程、東村山市議会交渉団体代表者会議規約について話合いをしてまいりました。
  例規改正に当たって統一的な考え方としては、先ほどもありましたが、1人の議員は会派に属さない議員としました。また、原則として既存の運用は変えず、会派に属さない議員の概念を加えることといたしております。各例規で条文上の表現をそろえられるところはそろえております。
  施行期日は、議会基本条例に連動して令和3年4月1日としております。
  このほか、制度的に見直しが必要な事項がある場合は、意見が出された旨を議運で共有し、別の機会に改めて検討するものとしております。こちらに関しては、都度、お伝えをしてまいりたいと思います。
  それでは、各例規の改正のポイントに入ってまいります。
  1つ目、東村山市議会電子計算機の使用に関する規程でございます。
  第1条は、本規程の範囲を会派と会派に属さない議員としております。
  第2条、使用台数について、会派に属さない議員を追加し、1つ独自に設けて整理をしております。
  第3条、所要の文言整理を行っております。イントラネットみたいなところをグループウェアなどに変えております。
  第4条から第6条、実態に合わせ、負担すべき費用を整理しております。具体的に申しますと、基本工事費はなし、通話料は今でいう通信料というような整理をしています。
  別表のほうは、2条の3項に1人の会派に属さない議員の文言を独立させたので、会派のみ、台数の上限を示す表としております。
  続きまして、東村山市議会議員控室の使用に関する規程についてです。
  第1条は、本規定の範囲を会派と会派に属さない議員としております。
  第2条、所要の文言整理を行ったほか、控室の配分を交渉団体代表者会議の協議を経て議長が定めることとしております。
  第3条、時間外に控室を使用する場合など、やむを得ない事情があるときの使用について、実態に合わせ議会事務局への、届出のところを、これは申出に、実態に合わせて直しております。
  第4条、実態に合わせ、規定の整理を行っております。
  第5条、複数の会派または会派に属さない議員が同部屋を使用する際は、これまで各会派等が責任者となっておりましたが、当該会派等で協議の上、控室責任者を1名出すことに改めております。
  第6条から第7条は、所要の文言整理を行っております。
  また、この規定の中で、Bチームでは控室の呼称、要するにネームプレートについて、会派名、会派に属さない議員といった名目を入れていくのか、それとも、会派名が変わるたびにプレートを入れ替えるのかといったような議論になりました。そこの論点に関しては、替えずに、「第1控室」「第2控室」などというふうに呼称していくことによって、議員や事務局双方の課題整理が可能ではないかというような提案がありましたので、今後の課題となってくると思います。
  続きまして、東村山市議会交渉団体代表者会議規約、全体として所要の文言整理を行っております。また、第2条第2項では、3人以上の会派でなくても、3人以上集まれば交渉団体を構成することができる旨も残置しております。この残置することで、より分かりやすく配慮しております。
  また、第7条の第2項では、交渉団体に属さない議員の意見尊重の旨を規定し、配慮を行っております。1項でまとめていたものを、より少数意見の尊重というものを明確化したものでございます。
  また、この規約の作業の際には、会派と交渉団体は概念が違うものでありますが、この概念を一致させるべきだというような意見が多数あったかと思われます。
  3人以上の会派が交渉団体を組むときに、1人、2人に分かれたらどうなるのだろうといったような意見も出まして、会派代表者会議とすべきではないかといったような意見がありました。
  また、現在、パソコンやコピー機など、使用したいという会派の申出が一件一件必要というようなことになっておりますけれども、それが本当に必要なのかというような話にもなりまして、申出の一覧表のようなものがあり、それにチェックをしていくような書類の作成があれば、お互いに負担が軽減できるのではないかといったような意見も聞かれました。
◎小町委員長 説明が終わりましたので、ただいまの説明について不明な点や御意見があれば伺ってまいります。
  まず、東村山市議会電子計算機の使用に関する規程について、御意見等ございませんか。
○渡辺委員 費用負担の面ですね、第4条になりますが、2項で通信料の負担を規定しておりますけれども、現状、会派等の数、現状というか、新条例でも旧条例でも、会派もしくは会派等の数で割った額で規定をするというふうに、負担をするというふうに規定されていますけれども、システム上のことなのかもしれませんし、ただ、私は、使用台数で除して、その応分負担でやったほうがいいのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてどういった御議論があったでしょうか。
○小林委員 ここはBチームも一定の議論がありました。渡辺委員のおっしゃっていることは、分からないこともないんですけれども、1会派に1アカウントで契約をされているということで、パソコンの台数ではなく、1つのアカウントとして計算をされているということで、このように集約をしております。
◎小町委員長 ほかにありますか、この規定について。何かありますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 次に、東村山市議会議員控室の使用に関する規程について、何か御意見等ございませんか。
○渡辺委員 私も含めて考えなければいけないことなのかなとは思うんですけれども、先ほど小林委員の説明の中でも、課題として残っていますということで御説明のあったネームプレートの件で、やはり、今お答えができるかどうかはあれですけれども、4月1日に期限が来てしまうということなので、3月31日ですね、なので、どこまでに議論を、そこまでに議論しましょうという集約をこの場で、この委員の皆さんでやっておいておかないと、ちょっと私は不安が残るなというふうに思ったので、委員長、今でなくても構わないですけれども、そういった集約を取っていただけるようにお願いします。
◎小町委員長 この件については、きょうここで議論はいたしませんが、全てまずこの例規の関係が整った段階で、3月定例会中の議会運営委員会と協議会においてやらないと結論が出ませんので、ほかのこともありますから、含めてやりたいとは思っております。よろしいかな、それで。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ほかに、控室に関して何かございませんか。
○佐藤委員 私はこれを議論した側なので、今、小林さんから報告があったとおりで、今、渡辺委員から話があった点も、委員長のその整理でいいと思うんですけれども、これ、発言させてもらった者としては、一つの提案としてはね、こういうこと、今まで余りこういうことにはなっていなかったので、一つの提案として受け止めてもらって、もっといい案があれば、そのほうがいいかもしれないし、ただ、先ほど委員長のほうから、そのほかの点もとありましたけれども、この規約改正と直結はしていませんけれども、恐らくこの問題と議会だよりでの表記をどうするかとかということが、今後議論にならざるを得ないというふうに思いますので、いろいろ考え方の違いはあるんだけれども、だけど方向としては、今、条例改正は行われたと、その上で4月に向けて整理を続けているので、よりよい提案をお互いに重ねながら、一致できるところを見つけていくという形にできたらいいなと。
  この問題も、対立して相手を否定し倒すという話ではないというふうに思うので、一つの前向きな提案として受け止めてもらえたらいいなというふうに、私としてはそういうふうに考えてこの発言をさせてもらったので、3月の委員会の中でということにもなるかもしれませんけれども、そんなことをちょっと提起しておきたいと思います。それだけです。
◎小町委員長 御意見として承っておきます。
  ほかにございませんか。
○駒崎委員 第5条の2項、主に2項なんですが、控室責任者、これはその同じ同室を、同じ部屋を使われる会派等が協議すれば済むんですけれども、何らかの書式みたいなものがないと、何か決まりが悪い気もするんですけれども、そういった議論はありましたか。
○小林委員 御意見ありがとうございます。確かに駒崎委員の言うとおり、今後どのように扱っていくかというのはあるのかなと思いました。我々の中では、その鍵の話にはなりました。
  今、お一人の方同士の控室には、お一人に1本ずつ渡っているというようなお話を聞きましたので、それも我々、例えばうちでいえば、自民党も8人いても1本の鍵だよねみたいな、そんな話にも実際なりましたので、この辺の細かいルールについては、考えていかなきゃいけないことだとは思っております。
  ただ、その部屋の責任者となってくると、会派に一人一人とかということではなくて、お部屋の責任者の一人ですねということで話がまとまったところです。
◎小町委員長 ほかに何かございませんか。控室に関してはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 次に、東村山市議会交渉団体代表者会議規約について、何か御意見等ございませんか。
○渡辺委員 第7条についてなんですけれども、旧規約のほうでは「代表者会議の議事は」ということが規定を、どういうふうに規定するかとか、規定をされて、「ただし、少数会派の意見も尊重する」というふうに義務規定になっております。
  新しい規約のほうを拝見すると、2項立てにして分かりやすくしたという御説明はありましたけれども、表記のほうが、前略をして、「議長は必要により」ということで、中略して、「少数意見の尊重に努める」ということで、努力規定になってしまったということで、私はこれ、規定そのものが弱まってしまうのではないかなというふうに思いますので、文言整理等は必要ですけれども、義務規定のまま文言整理をするという方向で改正する必要があるんではないかなというふうに思いますので、それについて、Bチームのほうではこういうふうにまとまったということなんですが、皆さんで議論して方向性を決めていきたいというふうに思います。
◎小町委員長 今の渡辺委員からの御意見について、何かございませんか。
○佐藤委員 ちょっと私のほうから、一部重複しちゃうかもしれないんですけれども、私たちとすると、4条の条例改正に伴う付帯決議のことが当然あるので、今は「ただし、少数会派の意見も尊重する」となっているものをまずは、少数会派だけではくくれないので、「交渉団体に属さない議員からも」というような言い方に変えているのと、あえて2項立てにして、2項でしっかりそれを位置づけるという意味で、こういう書き方にまとめたのが経過ではあります。
  少数意見、「少数会派の意見も尊重する」とされているものが、「少数意見の尊重に努める」としたのも、後退させるという意図は、僕らとすると、そういう意図は持たずに、むしろきちんと位置づけるというふうに議論したつもりで、そういう意味で書いているんですけれども、そこに対して後退であるんじゃないかという、後退じゃないかという意見があるのであれば、それは本意ではありませんので、そこについては文言の修正含めて協議ができたらいいんじゃないかなというふうに、提案している側ですけれども、そう思います。
○横尾委員 確かに渡辺委員のお話も分かりますし、今、佐藤委員から、Bチームの見解としては、別に何か特段意図が、何かちょっと違うような捉え方にはならないでいただきたいという旨の御説明だったというふうに思います。
  なので、あえてするなら、もともとこの改正のポイント自体も、会派に属さない方々が不利益を得ないようにということを前提に、全て規定や規約について見直しを行ってきたという考え方もあるので、このままもともとの旧7条のように、ただし交渉団体に属さない議員の意見も尊重するという形に収めることは、別に私も、Bチームとしても、私、Bチームにいましたので、私としては辞さないんじゃないかなと、そのようにしてもいいんではないかなと、このように今は思います。
◎小町委員長 あくまでもこれ、A、B、両チームに分かれて閉会中に作業をしてもらっていますから、最終的に、ここで皆さんで意見をいただいて成案に持っていきたいと思っておりますが、今、各会派からありましたが、自民党さん、いかがですか。
○小林委員 よりその明確化したということで、我々Bチームとしては、本当に後退とか弱めるみたいな思いでこういうふうに「努める」という言葉を使っているわけではありませんので、渡辺委員が言うように、「代表者会議の議事は、協議による決定を旨とする。ただし、交渉団体に属さない議員の意見も尊重する」というようにしていただいて、問題ないかなと私も思います。
◎小町委員長 今それぞれの委員から御意見いただきましたが、現行規定ですね、要するに、あくまでも、現行規定の7条の「少数会派」という言い回しを「交渉団体に属さない議員」と書き換えるというかな、修正をする、それで1項立てにするということが皆さんの御意見かなと思っておりますが、もう一回申し上げますと、第7条については、案として、「代表者会議の議事は、協議による決定を旨とする。ただし、交渉団体に属さない議員の意見も尊重する」、このように変更してはいかがかという御意見が多数寄せられていると理解をしておりますが、それでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 Bチーム、まとめていただいたんですが、今日この場でこのように変えていきたいと思いますが、よろしいですかね、それで。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ありがとうございました。
○山口委員 交渉団体についての規約を、これは3人以上の会派で構成するという形にして、交渉団体ではなくて、会派代表者会議にするという案が多数を示したというふうに……(不規則発言多数あり)多数じゃないか、多かったという意見があったということであったんですが、私はこれをやはり交渉、少数のところ、交渉団体に入らない人たちもきちんとここに入れるように、この交渉団体として残すべきというふうなことで考えています。そういうふうな意見を言いました。(不規則発言多数あり)
◎小町委員長 残っているんじゃないの、だって。残っているよな。(不規則発言多数あり)
○駒崎委員 大変恐縮ですけれども、Bチームでまとまって出てきた御意見なのか確認させていただきたいと思いますし、どうなんでしょうかと。今おっしゃったところは、今後の課題として、このいただいている資料によると、今日決着をつけるものでもないので、何か多分、Bチームでもしそういう議論が十分されていないのであれば、先ほどの御説明で、そういう意見があったというのは、私どもAチームのほうも認識していますけれども、それについて意見を闘わせてしまっていいのかなというのがちょっとあるんですが、委員長、いかがでしょうか。
◎小町委員長 これはあくまでも、A、B、両チームで出してきてもらっていますので、ここで最後決めるわけですが、申し訳ないけれども、山口委員さん、Bチームでこれを協議した中にいらっしゃるときですから、そのBチームでこの例規の交渉団体、代表者規約やったときに、そのような御意見があった、したのであれば、そのときの過程を含めて、もうこれはリーダーの小林委員なのか、どなたか、しっかり発言していただければと思います。誤解を招かないようにね。
○山口委員 この議論のときに私はその意見を言ったので、先ほどの委員長の、小林委員の発言でそのことが入っていなかったので、これは、そういう意見があって両方分かれたということでしたので、一応その意見を私は今、そういうふうな意見を出しましたということを言ったまでです。
○駒崎委員 Bチームの中での、先ほど小林委員が説明された補足であったということで理解をいたしました。
○横尾委員 何度も申し訳ないんですけれども、一応Bチームとしての議論として、もともとこの東村山市議会交渉団体代表者会議規約という、この東村山市特有の交渉団体代表者会というものがあるよねという議論もまずありました。その上で大体、他市の事例とかを見ますと、会派代表者会議みたいな形で取っているところが多いですねというお話もありました。
  その上で、やはりこの規約をもう一回見直す中で、現状は改正はしませんでしたけれども、この2条にある、要するに会派に属さない方々も、要するに交渉団体代表者会に参加できる、これについては残置をしたというふうに、先ほど小林座長のほうからお話もあったとおりで、これは残しながらですけれども、やはりあくまでこれは会派代表者会議という考え方もあるんではないかということが議論になったんですね。
  その上で、これについては、Bチームの検討の今回の規約改定ではないので、違うステージできちっと議論はしていくことになるかもしれませんねというようなこともあったので、今回皆様にもお示しさせていただいております、会派と交渉団体の概念が違うものであるが、議論の中では概念を一致させるべきという意見もあったというだけで、多数だったとか、そういう話ではないというふうに私は認識をしておりますので、Aチームの皆様も、今回のこの御報告のとおりであります。
  なので、今後運用していく中で、またこういったことが課題になっていけば、これはきっちりと議論したほうがいいんじゃないかという声もあれば、こういうのは議論していかなきゃいけないのかなと、このように思うところでございます。
◎小町委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 では、会派交渉団体代表者会議規約についてはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、東村山市議会電子計算機の使用に関する規程、東村山市議会控室の使用に関する規程及び東村山市議会交渉団体代表者会議規約については、以上のとおりでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 では、規程、規約についてもそのように決しました。
  本日は、本件所管事務の集約に向け、両チームが検討した諸規定について説明をいただき、各委員より積極的に御意見をいただいてまいりました。これらを踏まえまして、政務活動費の交付に関する条例については、3月定例会の初日に議案として提案をしたいと思っております。できましたら、これは委員会提出議案として提案することをここで委員長として提案させていただくところではございますが、それについて何か御意見ございませんか。
○渡辺委員 今回のこの各例規の改定に伴っては、私どもとしては、やはりここに参加をしていない議員、要するに今1人会派である議員、4月1日からは会派に属さない議員となる議員の意見も、やはりきちんと聞くべきだということを申し上げてまいりました。
  そういう中で、現状ですね、今回のこの案、現状固まった案というか、今私たちの手元にあるものが各議員に配られたのは今日だということも伺っております。そういう中で、1人会派の方の意見をやはり尊重する、不利益を被らせないということはありましたけれども、やはりきちんと意見を聞く、傍聴に来るか来ないかではなくて、やはり委員会として意見を聞くべきではないかということも、この間申し上げてきたと思います。
  そういう中で、現状そういった問合せはないということも1人会派のほうから伺っておりますので、私たちは、議論はしてきましたけれども、提案者の一角を担ってこの原案を一緒に提案するという立場には、残念ながら立てないということを申し上げたいと思います。
◎小町委員長 ほかに御意見ございませんか。
○駒崎委員 これが委員会提出議案でもなく議員提出議案ということは議員有志が行うということで、有志がいない場合は、この条例自体、議論もされない、何もされない、何も変わらないで、地方自治法で政務活動費を出しなさいと規定されているけれども、東村山市の市議会は地方自治法違反に問われると。
  その重大性に鑑みて、今御発言になった委員が、では実際に、今回私どもがつくった、特に政務活動費の議案、支給に関する条例及び施行規則に対して、精いっぱい、1人会派の不利益がないようにということで、私は一部としてつくったつもりですし、また、一緒に議論してきたAチームの方ですので、その取組をされていたと思います。
  もしその1人会派に対して不利益がある内容があるんであれば、先ほどの意見、十分な発言と思いますけれども、具体的に内容としてあるのかということ、さらに言えば、委員会として問うのではなくて、個人的な御発言では聞いてきていただいたやに伺っていますが、そのAチームの一員として、1人会派から、ここが駄目なんだというふうに問われていることがあるのか、それをやはり伺っておきたいと思います。
○渡辺委員 内容に関しては、私もこの議論に参加をして、現状1人会派にも支給をしている政務活動費が、会派に属さないという形になったとしても交付されるようにということで、私もその観点で議論してきましたし、内容について不満があるわけではありません。
  それがあれば、先ほど委員長が問いかけたときに発言をしておりますし、1人会派からも内容についての意見というのは伺っておりませんが、やはり1人会派の方、私が聞いた方については、そもそも意見を聞いてもらえないということに対して非常に、言ってしまえば不満を持っていると。
  傍聴に行ったところで意見を言えるわけではないしということで、私は、この案が出ていますということで、1人会派に示して、どうですかということを聞いておりますけれども、それは本来、委員会としてやるべきだったんじゃないかなというふうに思っています。なので、内容というよりは、プロセスについて私は異議があるということで、その提案には乗れないということがあります。
  前段の条例の重みというお話がありましたけれども、そうであれば、ならば、そうであるんならばなおのこと、現状、会派としておるわけですから、全会派の意見をきちんと聞いた上で、改正なり改正の協議の手続をするべきではないかというふうに私は思います。
◎小町委員長 ほかに御意見ございませんか。
(発言する者なし)
◎小町委員長 この件につきましては御異議がありましたので、本件については委員会提出議案とはせず、有志による議員提出議案としたいと思います。
○佐藤委員 すみません。議事が前に進もうとしているのに申し訳ないんですけれども、今、駒崎さんもおっしゃられたんですけれども、これ、条例改正はね、そういう意味では、そこに対しての反対をされた方もいるけれども、4条改正が行われて施行期日が決まっている中で、議論をしてきて、そこに参加してきたと。当事者ですよ、みんなね、僕らは。当事者として、もちろん進め方についていろいろと提案もあっていいし、考え方の違いもずっとあったはずですよ。付帯決議も12月議会につけているわけで、それらを踏まえて、私自身もそこを念頭に議論してきました。
  私は、1人会派にこの議会運営委員会として意見を聞くべきだとは思わずに進めてきました。そのことに対する批判はあっても構いませんけれども、私はそうは考えずに来ました。そう考えている会派があるんであれば、それはやはり明確に主張して、そのことを一旦、決を採るぐらいまで一旦議論して、その上でやるやらないの話をしたんなら別だけれども、この日程の中で、しかも今日の正式開会、議運の正式開会は決まっていると。それを、今日になってプロセスが不十分だという話をするのは、それは、会議に参加している当事者の姿勢としてどうかと私は思います、正直言ってね、大変残念だと思います。
  しかも、内容において問題があるんであれば、それはどんどん出されるべきだし、この件は、私は、傍聴に来たか来ないかは問題じゃないとおっしゃっていたけれども、すみません、個人的な意見ですけれども、1人会派を長くやってきた者として、甘えていると思いますよ。ちゃんと出てきて、少なくとも議運の議論は傍聴すべきです。そして、傍聴した上で協議会の議論をね、その上で委員長なり議長なりに、この議論についてはおかしいとか、私たちを入れろとかという話を当事者がしてくるなら分かりますよ。だけど、当事者から一切そういうアクションがない。
  これは4条改正の議論のときも全く同じ話をしましたけれども、私は1人会派を無視したり軽視することがいいとは思いませんけれども、1人会派だと、今後は会派に属さないとなるわけだけれども、総じて少数の立場の人も、それは自分の問題として、ちゃんとやるべきことをやるということは必要だとやはり思うんですよ。
  この間ずっとその件を共産党さんが代弁されてきている。それはそれで否定はしないけれども、少数派と言われている人たちの、自分自身の、本当にそのことに問題があるんだと思うんなら、やれる手段は山ほどあるし、そのことで発言をすべきだし、物事が動くように努力をすべきだと私は思いますよ。おもんぱかってやるのもいいけれども、だけど、そのこともぜひその人たちに伝えてほしいと私は思います。今オンラインで見ているでしょうけどね、私はそう思う。ちょっと甘え過ぎだと思いますよ、総じてこの件については。
  別に切り捨てた議論はしていないですよ。十分議論して、しかも内容においては、これで少数会派が切り捨てられるという状況にあるんだったら、厳しい議論してもらって全然構わないと思うし、そのまま進めちゃいけないと思いますよ。実態としてもそうなっていない。そのことについてこの期に及んで、今日この委員会の、この日程も分かっているのに、傍聴日程も全員に知らされていて、誰だって傍聴は議員はできるのに、そんな話を今するのは、私は不適切だと思います。意見です。
○渡辺委員 2点あったんですけれども、まず最初のお話で、私は提案をしてきました、何度も。ただ、提案をするたびに、委員長なりほかの委員から、これは議運に、議会運営委員会に任されているものだから、それは必要ないだろうということで、議決にもならない、議論にもならないで、その場で終わってしまっていました。それに対しても私はずっと不満に思っています。それが1点。
  もう一点は、それは佐藤委員のお考えで、1人会派の方の姿勢ということで、それは佐藤委員のお考えで、それはそれでいいと思うんですけれども、私はそのことを問うているのではなくて、議運の姿勢として問うているんです。
  1人会派から意見がなかったからといって、聞かなくていいわけではないと思います。1人会派に関わることを議論しているわけだから、今ここの議論に参加していない方にもきちんと意見を聞くという姿勢があるべきだということを、私は議運に対して、議会運営委員会に対して申し上げているわけであって、1人会派が傍聴に来たかどうか、それはそれぞれの方のお考えなので、私は、それを尊重すればいいし、それに対して批判をするお考えというのも私は尊重されるべきだというふうに思いますけれども、ただ私は、ここの現状の議会運営委員会の進め方なりに、その姿勢に対して私は意見を言っているわけであって、その進め方がやはり私としてはおかしいというふうに考えておりますので、先ほどのような意見を申し上げたわけであります。
○山口委員 今の佐藤委員の発言の中で、共産党が代弁している、思いやりを持ってこういうところで代弁しているという言い方がありましたけれども、そういうふうな代弁とか、そういうことではありません。私たちは、やはり少数会派の意見もきちんと重要視することが必要だし、当事者を含めないで議員の、議会運営というのは、これは議員全体の問題なので、そこを一部外して議論するというのは、これは間違いだと思うんですね。
  議員は一人一人それなりに、まるっきり個人プレーではなくて、後ろに後援、支持者たちもたくさんいて、その人から選ばれた代表者でありますから、そういう人たちの意見をきちんと尊重することは、私は必要だと思って、私もずっと、1人会派の人たちもきちんと入れた形でこういうところは議論すべきだというふうに考えています。それをずっと主張してきましたが、それも全然取り上げられることもなくて進められてきているわけですから、私たちが別に代弁者でやっているんではなくて、私たち自身の考え方で発言をしています。
◎小町委員長 ほかに何かございませんか。
○下沢委員 今の、議会運営委員会の在り方みたいな話になっていますけれども、そもそもこの所管事務調査ということで、当委員会に課せられた課題というのは、その議会基本条例の第4条の改正に伴う諸規定の整備、これ、4月1日に間に合わせるということでやってきています。委員会において改正案を検討し、必要により議案として提案するというところまで我々課せられていて、ここまでみんなAチーム、Bチームということで、本当に今までどおりきちんと交付されるようにということで、諸規定を全部洗い出して、皆さんで作業してきたわけですので、それをやはりみんなで議案として提出するというのは、何か当たり前のことのように私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎小町委員長 ほかに何か御意見等ございませんか。
○横尾委員 もう、ちょっとね、論点が若干かみ合っていないなというのがあるので、一応発言だけさせていただければと思いますけれども、今、下沢委員が言っていただいたように、やはりこの期限が決まっている中でどういうふうに進めていくかということで、しかも不利益を得ないようにという形でみんなで進めてきたと思っています。なので、できれば委員会提出議案として、全員で議論してきた内容で、みんなでまとまって提出できて、このルールにのっとって今後やっていきましょうとなるのが僕は理想だと思います。
  議会基本条例の第4条の改正のときにもいろいろな議論になりました。お互いの議論がかみ合わなかったところも、意見がかみ合わなかったところもあったと思いますけれども、その4条の改正の賛成討論の中でやはりおっしゃっていた、うちの伊藤議員がですね、言っていた言葉、もう一回確認し合いたいなというふうに思うんですね。我々見るべきは行政であり市民であるということをはっきりとお伝えさせていただきました。
  なので、きちっとこうやって、やり方が悪かったということについては、それはまたしっかりみんなで確認し合おうということで、でも前に一歩ずつ進んでいかなければいけないので、きちっとこれで今日、今回、みんなで作業してきたことについては、みんなで合意を取ったということについては、確認し合いたいなと僕は逆に思うんですよね。
  もっと積極的に声を取っていってほしいとか、いろいろな意見はあるかもしれないけれども、さっき佐藤委員が言ったように、自らもやはり努力をして、お互いが一歩ずつ歩み寄らなければ、確実に変わらないんじゃないかなというふうに、今、今日、議論聞いていて思いました。
  なので、せっかくここまで時間をかけてやってきたものを1つにまとめ上げたいなというふうに、私はあえて言わせていただきたいなというふうに思います。なので、本当に不利益を得ないようにということを最大限配慮した上で我々議論してきた、これだけは申し上げておきたいと思います。
◎小町委員長 ほかに御意見等ございませんか。
○村山委員 もう決定、共産党さんの意見はもう変えられないのかもしれませんけれども、一応内容に不満がないならば、ぜひ委員会提出議案で提出をできたらなというふうに、本当にAチーム、Bチーム、本当に真剣に議論を進めていただいて、こういう形でまとめ上げていただいたことに本当に感謝を申し上げますが、副委員長として、本当にずっと傍聴をしていた中で、本当に、もういろいろな細かい点まで議論尽くして決めていただいたということで、もう最後にもう一度だけ、もう一回考え直していただいて、内容に不満がないものに、これ、出来上がっていると思いますので、ぜひ委員会提出議案で提出させていただきたいなということを意見として申し上げます。
◎小町委員長 今、村山副委員長からありましたが、委員長からもね、ここまで丁寧に積み上げてきて、ここで条例改正案、やってありますから、委員会提出議案で議案として出すのが理想だと思いますが、いかがですか。これにおいても意見に変わりはないですか。
○渡辺委員 おっしゃられることも分からないでもないですけれども、ただ私たちとしては最低限の、私たちとしては最低限やるべきことだと思っていることができていないということについて、やはり納得をすることができないので、現状、その問いに対して、はいというお答えはできないということです。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時26分休憩

午後2時39分再開
◎小町委員長 再開します。
  委員会提出議案にすることに御異議がありましたので、本件については委員会提出議案とはせず、有志による議員提出議案としたいと思います。
  所管事務調査事項、議会基本条例第4条の改正に伴う諸規定の整備につきましては、本日の委員会で、条例、規則、規程、規約の整備が一通り終了しました。よって、残すところは、議会運営マニュアルに記載のある「会派」を含む申合せのみとなりました。これらについては3月定例会中の議会運営委員による協議会において確認を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  次に進みます。
  以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午後2時40分閉会


 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

議会運営委員長  小  町  明  夫






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

令和3年・委員会

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る