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第1回 令和3年3月5日(まちづくり環境委員会)

更新日:2021年6月22日


まちづくり環境委員会記録(第1回)


1.日   時  令和3年3月5日(金) 午後2時~午後3時31分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○小町明夫      藤田まさみ     清水あづさ
         石橋光明      山田たか子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  野崎満副市長   平岡和富環境安全部長   大西岳宏資源循環部長
         粕谷裕司まちづくり部長   高柳剛環境安全部次長   肥沼卓磨資源循環部次長
         山下直人まちづくり部次長   尾作整一まちづくり部次長
         倉持敦子環境・住宅課長   武田源太郎防災安全課長   屋代尚子公共交通課長
         戸水雅規廃棄物総務課長   星野邦治ごみ減量推進課長   中澤恭みどりと公園課長
         谷伸也道路河川課長   関泰三廃棄物総務課長補佐   野村公章防災安全課主査
         大倉崇路政係長


1.事務局員  南部和彦局長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1.行政報告
         2.議案第4号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する
                 条例
         3.議案第7号 東村山市道路線(久米川町二丁目地内)の認定
         4.議案第8号 東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定
         5.議案第9号 東村山市道路線(秋津町四丁目地内)の廃止


午後2時開会
◎山口委員長 ただいまより、まちづくり環境委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕行政報告
◎山口委員長 行政報告を議題といたします。
  報告は部ごとに行い、疑問点があれば質問を許可しますが、最小限にとどめていただきますようお願いしておきます。
  初めに、環境安全部より報告をお願いします。
△倉持環境・住宅課長 環境・住宅課より2点御報告いたします。
  まず、第3次東村山市環境基本計画について御報告いたします。
  現計画の計画期間が令和2年度で終了となりますことから、令和元年度より、総合計画など、ほかの計画との整合を図りながら改定作業を進めておりましたが、このたび最終案が確定し、年度末までに策定作業が全て完了する見込みとなりました。
  最終案の主な内容といたしましては、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画の期間として、SDGsやパリ協定などの世界共通の目標を踏まえ、「みんなで環境をまもり、豊かなこころを未来につなぐまち」を当市が目指す環境像として掲げております。
  その実現に向けた5つの基本目標として、「人と地球にやさしい低炭素社会の実現」「資源を大切にする循環型社会の形成」「豊かな自然と人が共生する社会の形成」「歴史・文化が息づく、健やかで快適に暮らせるまちづくり」「環境保全に取り組むための人づくり・地域づくり」を具体化していくための施策と、分野統合の視点を取り入れた横断プロジェクトなどの取組を定めたものとなっております。
  令和3年度からの新たな計画期間におきましては、国や都の動向に注視し、点検評価や必要な見直しを図りながら、さきに申し上げました環境像の実現に向けた基本目標に基づく施策及び取組など、市ができ得る持続可能な地球の実現に向けた取組を推進してまいります。
  計画書につきましては、3月末までに議員ボックスに配付させていただきますとともに、ホームページでも公表させていただく予定としております。
  続きまして、第2次東村山市耐震改修促進計画について御報告いたします。
  現計画の計画期間が令和2年度で終了することに伴い、地震災害に関する市内の地域危険度や住宅耐震の現状を分析し、第2次の計画期間10年間における住宅や民間建築物及び特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化目標を定めました。特定緊急輸送道路沿道建築物につきましては、これまでのような耐震化率ではなく、東京都に倣い、災害時に市外から市内の道路区間に到達できる確率を表した到達率の指標を算出し、目標を設定しております。
  また、耐震化に関する取組として、これまでの周知・啓発や木造住宅特定緊急輸送道路沿道建築物、ブロック塀等に対する補助制度に加え、家具転倒等防止装置や感震ブレーカーの普及についても新たに定めております。平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、平成30年の大阪府北部地震及び北海道胆振東部地震など、大地震が頻発しており、また首都直下地震の切迫性も指摘されておりますので、この計画を基に安全・安心な都市の実現のために取組を推し進めてまいります。
  こちらも、計画書につきましては、3月末までに議員ボックスに配付させていただきますとともに、ホームページでも公表させていただく予定としております。
△武田防災安全課長 防災安全課より、東村山市国土強靭化地域計画の策定状況について御報告いたします。
  令和2年12月定例会、まちづくり環境委員会の行政報告時に、内容や策定スケジュールについてお伝えさせていただきましたが、2月上旬に庁内調整が完了し、2月12日から3月3日にかけてパブリックコメントを実施させていただきました。また、議員の皆様には、パブリックコメント開始と同時に、計画案につきまして情報提供させていただいたところでございます。
  先日、パブリックコメントが終了したばかりでございますので、現在、内容を整理している段階ですが、2名の方から合計4件の御意見をいただいております。中には、行政施設、避難所における災害時の電力確保について、エネルギーの自立化、多重化を検討していくことが重要であるとの御意見もございました。今後は、パブリックコメントでいただいた御意見を踏まえまして最終調整を行い、令和3年3月末を目途に東村山市国土強靭化地域計画を策定してまいりたいと考えております。
△屋代公共交通課長 続きまして、公共交通課より1点御報告いたします。
  既に市のホームページでも御案内しておりますとおり、グリーンバスにおけるバス利用特典サービスのバスポイント及び特典バスチケットの付与を、令和3年3月31日をもって終了させていただくことといたしました。バス利用特典サービス、いわゆるバス特は、ICカード決済の普及を目的にバス事業者が共同で導入したものです。サービスの詳細については、お手元の資料を御覧いただければと存じます。
  このバス特サービスについて、ICカード決済が90%に達し、当初の目的を達成したことと、新型コロナウイルス感染症の影響で運賃収入が減少した分を、運賃の値上げではなく、割引減収分の回復で対応するため、バス事業者各社が廃止の方向で検討を始めている中、西武バス株式会社においても、令和3年3月31日をもってバスポイント及び特典バスチケットの付与を終了するという申出をいただきました。
  この申出を受け、グリーンバスにおけるバス特のバスポイント及び特典バスチケットの付与終了について、去る2月25日開催の地域公共交通会議で協議をお願いいたしました。その結果、グリーンバスの運賃は路線バスの運賃に準ずるという考え方と、路線バス同様に運賃収入が落ちているということから、令和3年3月31日をもってバスポイント及び特典バスチケットの付与を終了させていただくことを決定いたしました。
  周知方法でございますが、既に掲載しているホームページ、車内ポスター及び3月15日号の市報を通じて御案内させていただきます。3月31日をもってバスポイント及び特典バスチケットの付与は終了いたしますが、既に付与されたチケットは10年間有効となります。また、回数券、1日乗車券によるサービスは継続いたしますので、そちらを利用し引き続きグリーンバスを御利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 ないようですので、次に資源循環部より報告をお願いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 東村山市第5次一般廃棄物処理基本計画の策定について御報告申し上げます。
  令和3年度を始期とする本計画につきましては、令和2年11月から12月にかけて実施したパブリックコメントの結果も踏まえ、令和3年3月下旬の公表に向け、現在、最終的な調整を行っているところでございます。
  この間、計画策定に向け実施した市民アンケート、3Rワークショップ、パブリックコメントを通じ多くの貴重な御意見を頂戴した市民の皆様をはじめ、今後のごみ減量、リサイクル施策などについて、コロナ禍の中、熱心に御審議を重ね答申を賜りました廃棄物減量等推進審議会の皆様、計画策定に御尽力賜りました全ての皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。
  令和3年度からは、本計画の基本理念である「限りある資源の未来への継承」と「環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の実現」に向けて、ごみになるものをもとから減らしていく発生抑制、排出抑制を第一とした取組により、一層のごみ減量、リサイクルの推進に努めてまいりたいと考えております。
  計画書につきましては、3月定例会最終日までに、議員ボックスを通じまして議員の皆様のお手元にお届けをさせていただきます。
  以上、雑駁ではございますが、進捗状況等の報告とさせていただきます。
△星野ごみ減量推進課長 ごみ減量推進課より、2点御報告させていただきます。
  1点目は、生ごみ減量化容器「ミニ・キエーロ」の普及促進につきまして御報告申し上げます。
  新たな生ごみ減量施策として検討しているミニ・キエーロについては、各家庭で使用する際の効果等を検証するため、令和2年7月から12月まで市民モニター事業を実施いたしました。
  検証の結果、容器の性能といたしましては、多くのモニターが、生ごみ投入後に土の増減がなく分解が進み、なくなったことを実感し、生ごみの減量に資することを確認しました。また、本容器を家庭内で使用することで、モニター自身の意識変化や子供たちの環境教育につながり、生ごみの減量意識の啓発効果となることも確認したところでございます。
  また、御参加いただきました市民モニターの皆様方につきましては、今後の市の活動に御協力いただける意向をお持ちの方もいらっしゃいましたため、普及促進に向け、引き続き御協力いただけるよう連携してまいりたいと考えております。
  令和3年度においては、さらなるミニ・キエーロ普及促進事業として、市においてミニ・キエーロを作製し、幅広く市民の方に取り組んでいただけるよう、より安価での販売提供の実施を予定しており、本事業について予算計上させていただいておるところでございます。また、販売の際は、生ごみの減量に対する意識啓発となるリーフレットも併せて御案内してまいりたいと考えております。
  市といたしましては、ミニ・キエーロを御利用いただき、各家庭における生ごみの自家処理の推進と生ごみの減量に対する意識の変化を御実感いただき、食品ロスを出さないライフスタイルへの変革を目指してまいりたいと考えております。
  このほか、ごみ減量推進課では、コロナ禍におけるごみの減量の意識啓発活動として、当市の分別ルールや資源化に関する意識や理解を高め、新しい事業スタイルへの対応としてもお役立ていただける動画を制作しております。これまでには「ごみについて学ぼう!!」という動画や、2月からは読み終えた市報を使って作った雑紙回収袋の製作工程の動画、3月から予定しておりますのはミニ・キエーロの使い方などの動画を市のホームページやユーチューブの当市公式動画チャンネルから御視聴できるようにいたしておりますので、併せて御周知をさせていただきます。
  続きましてもう一点の御報告といたしましては、ふれあい収集事業につきまして御報告させていただきます。
  東村山市では、平成26年10月よりごみの戸別収集を開始し、市民の皆様からは、ごみ出しが便利になったと高い評価をいただいているところでございます。しかしながら、集合住宅におきましては、これまでと同様にごみを集積所へ排出しているため、排出が困難な高齢者や障害者などの世帯に対する支援が課題になっておりました。
  現在、ごみ出し支援の必要な方のごみの排出につきましては、同居されていない身内の方々や地域住民などの御協力もあり、市に寄せられた相談自体は少ない状況でございますが、今後のさらなる障害者や高齢者等の住みやすい社会の実現を見据え、新たな支援事業として令和3年度予算に計上させていただいておるところでございます。
  主な事業内容といたしましては、エレベーターのない集合住宅の2階以上に居住するごみ出しが困難な方の玄関先等から収集委託事業者がごみを収集し、排出されていない場合は声かけを行い、安否確認も併せて行うというものでございます。
  なお、対象者につきましては、福祉所管や関係機関、福祉団体などとの連携の下、要件を明確に設定し、その要件に基づき福祉所管による事前審査を行うことで、真に支援が必要な方に対し適切なサービスとなるよう実施してまいりたいと考えております。
  本事業の実施により、ごみ出し困難な高齢者及び障害者等の世帯の日常生活における負担軽減を図り、在宅での生活を支援することで、その周囲の皆様やごみ出し支援団体などの負担も軽減される事業となるよう取り組んでまいりたいと考えるところでございます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
○山田委員 報告ありがとうございました。
  生ごみ減量化容器「ミニ・キエーロ」についてなんですけれども、本当にごみが消えるということで、お子さんと一緒にも環境教育とか、楽しみながらそういったことがつながるかなと思うんですが、これ、モニター事業を行われていて、その方からのアンケートとか声とかといったものは集約されているのか。また、それが今後、公表されるのかといったところをお伺いしたいと思います。
△星野ごみ減量推進課長 市民モニター事業につきましては、こちらは12月で終了しておりまして、報告会のほうを2月28日に実施しております。そこの報告書の中にいただいた御意見をまとめたものもございますので、これから内容等を市のホームページ等でアップして、御覧になっていただければというふうに考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 ないようですので、最後に、まちづくり部からの報告をお願いします。
△中澤みどりと公園課長 みどりと公園課より、みどりの基本計画の改定について御報告をさせていただきます。
  令和2年度は、令和元年度に実施いたしました緑の現況調査の結果等を踏まえ、緑化審議会や市民公募委員によるワークショップ等での議論や意見をいただき、第5次総合計画や都市計画マスタープラン、環境基本計画等、同時期に策定が進行した各計画との整合を図りながら検討を重ねてまいりました。
  現行計画においては、人と自然が共生する「新たな里山づくり」をキーワードに、せせらぎの郷多摩湖緑地や淵の森緑地の公有地化、北山公園の整備等を進め、貴重な緑を保全してきましたが、都市の発展による市街化が進み、緑の著しい減少が続いております。
  その反面、地球温暖化の抑制やCO2の削減、防災、減災、生物多様性の確保など、緑の持つ多様な機能の重要性が再認識され、平成29年に本計画の根拠法となる都市緑地法の改定により、民間活力の導入や緑とオープンスペースの整備、保全等に関する制度が充実するなど、従来の新たな公園・緑地等の創出から、既に整備されてきた公園・緑地等の保全・活用や維持管理へと方向性を転換しております。
  こうした様々な状況に対応しつつ、豊かな緑を守り育てながら緑の多様な機能を生かすグリーンインフラの取組を進めるため、改定版の計画においては、「活きたみどりを 育む・楽しむ 東村山」を基本理念とし、既存の緑の保全と活用、新たな緑の創出、市民参加型での緑の維持管理と活用を柱に、具体的な施策や目標を定めました。
  特に、生物多様性に考慮した緑地の配置について定義した点、市北西部に残された自然を保全すべく、都市緑地法を根拠に保全配慮地区を設定した点、都市公園の管理方針をみどりの基本計画に位置づけることが都市緑地法の改定によりなされたことにより、市民参加や公民連携による公園・緑地の管理のための、仮称でございますが、公園・緑地コーディネーターの配置についての検討を明記した点等が今回の改定の主な内容となっており、これらの改定内容を踏まえ、重点施策と目標指標を定めたところでございます。
  今後は、将来都市像である「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現を目指し、多くの人が緑を育む・楽しむライフスタイルを構築し、それを通じて緑を将来にわたり継承し、持続可能な緑のまちづくりに向けて、本計画の諸施策を推進していきたいと考えているところでございます。
  最後に、今後のスケジュールですが、現在、みどりの基本計画の製本作業に入っております。製本が完成し次第、議会のほうへ配付をさせていただきたいと考えております。また、ホームページでも公表させていただく予定でございます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時21分休憩

午後2時22分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第4号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第4号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△大西資源循環部長 議案第4号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  本議案は、現在1組10枚単位で表記されている廃棄物(可燃・不燃)及び容器包装プラスチックの処理手数料(指定収集袋)について、1枚単位での表記に改正することにより、家庭系指定収集袋の1枚単位での販売ができるようにするものでございます。
  それでは、お手元の資料に基づき概要について御説明させていただきます。
  新旧対照表の4ページと5ページをお開きください。
  東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第48条の2第2項中「交付に関し」を「交付方法その他」という表現に改めたものでございます。
  また、同条例第47条に定める別表第1(1)市が指定収集運搬及び処分する場合の項中「処分する」を「処分をする」に、「10枚1組」を「1枚」に改め、廃棄物(可燃・不燃)特小袋「10枚1組につき90円」を「1枚につき9円」に、小袋「180円」を「18円」に、中袋「360円」を「36円」に、大袋「720円」を「72円」に、特中袋「2,100円」を「210円」に、特大袋「4,200円」を「420円」に、容器包装プラスチック特小袋「38円」を「3円80銭」に、小袋「75円」を「7円50銭」に、中袋「150円」を「15円」に、大袋「300円」を「30円」に、特中袋「880円」を「88円」に、特大袋「1,750円」を「175円」にそれぞれ改めるものでございます。
  以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○清水委員 議案第4号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。
  まず1番目です。この議案提出の要因をお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 ごみの有料化、指定収集袋制を導入している多摩25市では、既に19市で1枚単位での販売を実施しております。当市でも、以前から使用頻度が低い燃やせないごみ大袋の1枚単位での販売、ばら売りを求める声があり、平成30年度から調査研究を行ってまいりました。
  そうした中、令和2年7月のレジ袋有料化に伴い、市民の方から、「レジ袋削減のため、レジ袋の代わりに指定収集袋を使えるよう、1枚単位での販売を行ってほしい」「レジ袋として使用するためにデザインを変えてはどうか」などの声をいただくようになりました。
  しかしながら、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例では、現在、10枚1組単位での表記となっていることから、指定収集袋取扱店舗は、1枚単位での購入希望者が来たとしても、条例の縛りにより販売することができない状況となっております。
  今回、これらの意見や他市の状況なども踏まえ、10枚1組での表記を1枚単位での表記とすることで、取扱店舗の判断により1枚単位での販売が可能となるように、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の議案提出に至ったものでございます。
○清水委員 2です。対象になる袋のこの選定理由をお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 当市では、使用頻度が低い燃やせないごみ大袋に限っての実施を考えておりましたが、令和2年7月のレジ袋の有料化、また有料化に伴う御意見などを踏まえ、家庭系指定収集袋の燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックの全種類を選定品目といたしました。
  なお、1枚単位での販売を実施する取扱店舗においては、これらの品目の中から各店舗個々の事情等を踏まえた上で、取り扱う品目を決めることになります。
○清水委員 そうしますと、ちょっと再質なんですが、先ほど特小袋、プラごみのですね、1枚だと3円80銭になりますね。1枚欲しいと言われたときは、どういうふうな対応になるんでしょうか。
△戸水廃棄物総務課長 委員御指摘のとおり、容器包装プラスチック特小袋、小袋は、1枚単位とすると円未満の端数が生じることから、1枚単位での販売することはできませんが、複数で販売することにより端数が生じないケースもございます。このようなことから、運用の見直しにより対応が可能となることから、家庭系指定収集袋の燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックの全種類を選定品目としたものでございます。
○清水委員 もう一つ再質なんですが、先ほど販売店のほうで売り方を選べるような形の御答弁があったと思うんですが、その辺もう一回確認させてください。
△戸水廃棄物総務課長 今回の改正は、10枚1組単位という表記を1枚単位の表記に見直すことにより、取扱店舗の判断により1枚単位での販売が可能となるように見直しを行うものでございます。指定収集袋は、製造過程において10枚ごとに切断し、裁断されたものがロール状に巻かれて、1ロール10枚の状況で取扱店舗に納入されます。また、袋の値段は、ロールの帯に印字されているバーコードを読むことで反映されることになっております。
  今回、これらのことについて変更は行わず、現状のまま実施してまいりますので、1枚単位での販売するには、取扱店舗において一枚一枚に切り取る作業やバーコード読み込みの代替作業など、新たな対応が必要となります。このようなことから、実施をする販売店は、このようなことも踏まえ、実施が可能か実施ができないかということを店のほうで判断していただくという形になります。
○清水委員 3です。収納委託業者のお店の数と、あと手数料を伺うとともに、今、変更はないとおっしゃいましたが、改正によって何か変更があるのかお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 指定収集取扱店舗数ですが、令和3年3月1日時点で144店舗となっております。
  現在、取扱店舗には、事務委託手数料として、収集袋の発注や市民からの手数料の収納、市への手数料の納付の手間などに係る費用として、収集袋を納品した際に、定率分として、納入した指定収集袋代金の7%に消費税を加算した金額と、定額分として、指定収集袋を取扱いしていただくことに伴う月額1,000円に消費税を加算した金額をお支払いしております。
  手数料の変化でございますが、今回1枚単位での販売に協力していただける店舗に対する新たな手数料の上乗せは考えておりませんので、変化は生じません。
○清水委員 今、3月1日で144店舗、内訳みたいなのは分かりますか。
△戸水廃棄物総務課長 大変申し訳ございません。今ちょっと手元にないのですが、傾向という形で、最近はコンビニですか、コンビニ店の取扱店舗が多くなっているという形です。以前であれば、それぞれの地域に個人店というんですか、小さいお店があったんですけれども、いろいろな事情によって、そういう店舗が閉鎖され、新たにコンビニが設置され、そのコンビニ自体が大変多くなってきているという印象でございます。
○清水委員 それでもう一つ再質なんですが、7%の手数料とおっしゃっていましたけれども、ごみの袋が、1箱にロールが何本入っているんでしょうか。
△戸水廃棄物総務課長 燃やせるごみ、燃やせないごみと容器包装プラスチックで異なってくるのですが、燃やせるごみと容器包装プラスチックについては1箱50組50本、それから、燃やせないごみにつきましては1箱25組25本でございます。
○清水委員 これは、サイズは関係なく統一されている数ということでよろしいんでしょうか。
△戸水廃棄物総務課長 そのとおりでございます。
○清水委員 箱単位が、この単位の変更みたいなのは、考えてはいらっしゃるんでしょうか。
△戸水廃棄物総務課長 平成31年の3月に、ごみ袋のばら売りに関してアンケートを実施しております、取扱店舗に対して。そのときに幾つの取扱店舗のほうから、利用が少ない指定収集袋でございますよね。それに対して店のほうで保管していくとか、そういうところに対して支障があるので、できればそのほか、1箱当たりに入っている組数を削減してもらえませんかというような御意見はいただいているところでございます。
  ただ、先ほど言ったように、出ている店舗というんですか、結構売れている店舗と全然売れていない店舗がございますので、一律にその本数を下げると、出ている店舗については、その発注の箱数がかなり、逆に言うと2倍に増えるとかいろいろありますので、そうすると、運搬のコストとか段ボール代とか、いろいろな経費が逆に増えることも考えられます。
  したがって、それについては、このばら売りとは関係なくして、今後検討をしてまいりたいという形で考えております。負担軽減ができるのかなということを検討してまいりたいと思います。
○清水委員 よく売れているお店は大丈夫なんですけれども、小さいお店、小売のお店だと、結構その在庫の数というのが負担になるかなとちょっと思ったので、聞いてみました。
  次です。4です。収納委託業者との協議内容や販売周知方法、あればお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 平成31年3月に指定収集袋取扱店舗に対し、ばら売りのアンケートを行っておりますが、今回検討を進める段階で、前回のアンケートにおいて、ばら売りに対して前向きな回答をいただいた店舗に条件などを伝え、1枚単位での販売が可能となった場合、実施するか否かの意向を伺っております。また、前回アンケート以降、新たに取扱店舗となった12店舗に、ばら売り実施に向けたアンケートを実施しております。
  今回の改正は、10枚1組単位という表記を1枚単位の表記に見直すことにより、取扱店舗での判断で1枚単位での販売ができるように見直すものでございますので、取扱全店舗に対しましては、条例改正を御可決いただきましたならば、1枚単位での販売が可能となったお知らせと説明を行ってまいります。
  次に、周知方法についてですが、各町における指定収集袋取扱店舗については、ホームページ、アプリ、ごみ収集カレンダー上でお知らせしておりますので、これらを利用しての周知、また実施店舗におけるポスターなどで周知してまいりたいと思います。
○清水委員 再質疑なんですけれども、前向きな店舗へのアンケートというのはそういう内容だと思うんですが、逆に反対意見みたいなのはなかったのかどうか、ちょっとお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 さきに御答弁しましたように、この1枚単位で販売を実施することによって、新たな負担というんですか、販売店舗のほうに発生することから、なかなか厳しいですよねという意見が大変多うございました。
○清水委員 その販売方法の具体的なイメージとか、そういうのを聞かれたりはされましたか。
△戸水廃棄物総務課長 逆にうちのほうから、ばら売りといっても、お店のほうでこういう形で一枚一枚切ってもらうんですよとかいう形で条件を伝えておりますので、それに対して、なかなか厳しいですよねという形の御意見をいただいているところでございます。
○清水委員 次です。収納委託業者や販売方法に何か変化があると思いますか、お伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 1枚単位での販売は可能となっても、取扱店舗への納品方法や指定収集袋の納品状態がこれまでと変わることはございませんので、取扱店舗や販売方法に変化はございません。販売方法については、基本的にはこれまでどおりの1ロール単位での販売という形には変わりはございませんが、1枚単位での販売を実施する取扱店舗においては、1枚単位での購入希望者が来た場合に、その都度ロールから一枚一枚切り離して販売していただくことになります。
○清水委員 例えば、うちのお店はロールの販売しかしませんとか、うちは1枚単位でもいいですよみたいなのを消費者に向かって、お店のほうが何か目印になるようなものを貼ったりとかして、消費者のほうには周知をするような形になるんですかね、その場合は。
△戸水廃棄物総務課長 実施店舗につきましては、先ほどと繰り返しますけれども、市のほうでもホームページ上で、ばら売り実施店というんですか、この店とこの店についてはばら売りをやっていますよとか、そういうお知らせもさせていただきますし、またお店のほうも、ばら売り実施というようなポスター等を掲示していただくような形になると思います。
○清水委員 ホームページとかでそう分かるんですけれども、例えば、買いに行った人が「1枚これ頂戴」と言ったときに、「いや、うちはちょっとばら売りしていないんですよ」と言われたときに、「何であっちのお店はしているのに、おたくはしてくれないの」みたいな、そういう何かやり取りみたいなのが万が一あったりしたときに、ちょっといざこざのスタートになるかなとかとも思ったんですけれども、そんなようなことが万が一あったりとかして、今まで取扱いをしていたんだけれども、もういいわ、それ、もう面倒だし、やめるわというお店が増えるようなことは考えられますか。
△戸水廃棄物総務課長 繰り返しになりますけれども、実施店舗については店頭で実施しているような旨のポスター等も掲示させていただいて、実施している、実施していないという店舗の区別はつけていきたいなという形で考えておるところでございます。
○清水委員 次です。本条例改正後の運用の見直しについて、何か見解はありますか、お伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 運用の見直しでございますが、容器包装プラスチック特小袋と小袋については、1枚単位にすると円未満の端数が生じることから、今回1枚単位での販売ができる対象品目から外しておりますが、複数単位での販売をすることにより、端数が生じないケースはございます。このようなことから、運用の見直しによる対応が可能となります。
  具体的には、条例改正に御可決をいただきましたならば、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部改正を行ってまいります。施行規則第31条の2は「指定収集袋の交付は、10袋を単位として行うものとする」とあり、今回、条例改正に伴い、この部分の改正を行う必要がございます。この部分の見直しにおいて、取扱店舗の判断により端数が生じない枚数での販売ができるよう改正を行う予定でございます。
○清水委員 何か自分の中での想定なんですが、これ、改正された後の販売を考えていくと、確かに消費者にとってはとても便利なことだと思いますし、無駄にごみ袋に、要らなくなっちゃうプラごみになるような袋も買わなくて済むというところもあるかと思います。
  ただ、これ、実際やっていくと、ちょっと事業者の方には、かなり面倒な負担を強いるのかなとかもちょっと思うんですが、その辺は今後ともちょっと、もし改正後も見直しできることがあったら、そこも盛り込んでいってもらいたいなとは思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第4号を質疑します。
  まず1番目に、48条の2の2号です。この「交付に関し」という文言を「交付方法その他」に変更する趣旨を教えてください。
△戸水廃棄物総務課長 現在、「交付に関し必要な事項は、規則で定める」と規定されておりますが、条例施行規則には、交付枚数のほかにも手数料の収入に関する規定なども定められていることから、所要の規定整備を行うものでございます。
○石橋委員 そうすると、より現条例の内容に即した条文に変わったという認識でよろしいですか。
△戸水廃棄物総務課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 ②は、先ほどの御答弁で分かりましたので割愛します。③です。いただきました議案資料を確認しますと、ほかの市でも1枚単位で有料袋を販売していますが、1枚単位の販売実績はどのような状況か伺います。
△戸水廃棄物総務課長 各自治体の実施店舗数、実施割合でございますが、令和元年9月の立川市の調査によりますと、一番多い自治体が八王子市で、燃やせるごみ・燃やせないごみ大袋に限定しての取扱いとなりますが、指定収集取扱店舗597店舗のうち実施店舗は320店舗、割合として約54%となっております。
  近隣市では、国分寺市が、こちらのほうは取扱品目については取扱店舗任せという形になっておるところでございますが、141店舗のうち8店舗、約6%。東久留米市、こちらは全ての品目を対象としておりますが、124店舗のうち5店舗、約4%。西東京市が、184店舗のうち庁舎内の売店の1店舗、こちらは可燃・不燃の40リットルとなっております。
○石橋委員 この国分寺、東久留米、西東京のこの現状を踏まえて、当市はどのぐらいの店舗数になるのかというのは、大体予想はされておりますか。
△戸水廃棄物総務課長 まず、条例御可決いただきましたならば、この4月から秋水園と美住リサイクルショップで実施をしてまいりたいと考えております。そのほかでございますが、今のところ5店舗から前向きな回答をいただいているところでございます。
○石橋委員 次です。④です。これは清水委員の答弁にもあったんですが、その後に再質疑したいので改めて伺います。この銭単位の袋、この議案書によりますと、容器包装プラスチック家庭用の特小袋と小袋は、1枚単位の販売はしないということでいいのか伺います。
△戸水廃棄物総務課長 さきの清水委員に答弁したとおり、容器包装プラスチック特小袋と小袋につきましては、1枚単位とすることにより円未満の端数が生じることから、今回の1枚単位での販売ができる対象品目から外しておりますが、複数で販売することにより端数が生じないケースがございますので、運用の見直しにより対応していきたいと考えております。
○石橋委員 そこで再質疑です。この容器包装プラスチックの小袋は7円50銭1枚です。そうすると2枚買うと15円になります。これは偶数枚買うと円になるので、そういう販売はしますが、特小袋は何枚買っても多分、銭が発生するので、現実的には販売不可ということでよろしいですか。
△戸水廃棄物総務課長 特小につきましては、1枚当たりに直しますと3.8円という形になりますので、5枚買えば19円ということで端数が生じない形になります。ですからそういう形で、端数が生じないような販売ができるような形で、運用の中で見直していきたいと考えておるところでございます。
○石橋委員 1枚単位で販売するのが目的なので、複数や5枚買う方がいらっしゃるのかどうなのかというのは非常に分からないですけれども、理解いたしました。
  続いて5番です。銭単位にならないように値下げする検討はされなかったのか伺います。
△戸水廃棄物総務課長 端数調整をするためには、廃棄物処理手数料の見直しが必要となります。廃棄物処理手数料につきましては、処理に係る3か年分のコストや近隣自治体の手数料の比較などにより決定しております。
  今回の1枚単位への表記の改正、1枚単位での販売を可能とするためのものであることから、廃棄物手数料の見直しについては検討していないところでございます。そのため、先ほど来答弁しておりますように、取扱店舗において端数が生じないような販売ができるよう、施行規則の改定を行う予定でございます。
○石橋委員 そんな簡単な話ではないので軽々に判断できる状態でないと思いましたけれども、一応伺いました。
  続いて6番です。これも先ほど清水委員の答弁にありましたが、確認したいことがありますので、改めて伺います。取扱全店舗で1枚単位の販売を実施するのか伺います。
△戸水廃棄物総務課長 さきの清水委員に答弁したとおり、各取扱店舗個々の判断によるものとなります。
○石橋委員 そこで再質疑なんですが、今御答弁あったとおり、店舗で決められると。実施するにはバーコード云々の話があったんですが、そこをもう少し詳しく教えていただけますか。
△戸水廃棄物総務課長 御案内のとおり、現状の指定収集袋ですが、10枚1組でロール状になっています。そこのところに帯があるんですが、そこのところにバーコードがついていて、それを読み取ることによって反映されるという形になっております。
  今回1枚単位という形になりますと、要はバーコードから読み取ることもできませんし、指定収集袋の様式とか、そういうのを全く変えることではできませんので、その1枚単位にもバーコード、要するに値段を取り込むバーコードがついているわけではございません。
  したがって、今考えているのが、コンビニのおでん方式というんですか、それぞれの単価が、単価表みたいなのがございまして、それを読むことによって、1枚、例えば容器包装プラスチックの中袋が幾らとか、そういう形のおでん方式の一覧表というのですか、そちらのほうをこちらのほうの指定収集委託業者のほうにお願いしていまして、取扱店舗のほうには、そちらのほうを配付させて対応していただくような形で考えているところでございます。
○石橋委員 そうすると、コンビニ等のPOSスキャンシステムがあるところで販売している対象店舗は、そういった対応が可能ですと。そもそもそのPOSシステムを入れていないお店の場合は、もともとそういう仕組みでやっていないので、やるかやらないかは別としても、軽微な設備投資というんですか、そういうことはしなくてもお店の判断でできると、そういう認識でよろしいですかね。
△戸水廃棄物総務課長 小さなお店においても、レジで打つような形になると思いますので、見やすい、何というんですか、早見表みたいなものは、行っていただく店については、そういうものも用意していただいて、なるべく軽減を図りたいなという形では考えているところでございます。
○石橋委員 次、7番目です。今後、この有料袋を製造している業者、市から委託している業者があると思いますが、当然、現在は組単位で発注されているんだと思います。今後1枚単位の発注をするのかどうなのか、確認です。
△戸水廃棄物総務課長 今後については、これまでどおり1組単位、1組10枚単位での発注という形になります。
○石橋委員 これは仮の話です。先ほど、国分寺、東久留米、西東京市の実施状況を踏まえますと、我が市もそんなに大きな店舗数が、このばら売りをするとは、あまり見込めないかもしれませんが、仮にすごい実施店舗が増えて、やはりその1枚単位にPOSデータ、バーコードをつけたほうがいいということも、あまり想像はできないとは思いますが、そういうことも今後検討する可能性はゼロではないですかね。
△戸水廃棄物総務課長 まさに委員御指摘のとおり、今後の状況を見ながら思っていたより数がすごく多くなったとか、あと利用者がすごく多い場合には、一定の検討はしていきたいと考えておるところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第4号について、日本共産党を代表しまして質疑いたします。
  1番です。市民にとって家庭ごみの指定袋の販売が1枚単位で可能となることは、市民要望に即していると考えます。事業系ごみ収集を利用する事業者からは、1枚単位での購入希望はあるのかお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 事業者から事業用指定収集袋の1枚単位での販売を求める要望はございません。
○山田委員 2番です。時々使用する大袋のように、まとめて購入してしまうと使い切れないことがあります。指定収集袋は、どの程度の耐用年数を見込んで作られているものなのかお伺いいたします。
△戸水廃棄物総務課長 直射日光が当たり高温な場所で保管しなければ、10年以上は劣化することがないとの、指定収集袋製造委託業者に確認しているところでございます。
○山田委員 3番ですけれども、これは、実態を把握することも心がけていただいたということと、あと、販売店の負担改善も今後検討していくという御答弁がありましたので結構です。
  最後に、要望だけお伝えいたしたいと思います。
  市内でお話を伺っておりますと、遠くまで買物に行けない地域のためにと、他店舗から購入して店頭に並べて販売している事業者さんもいらっしゃいます。これでは手数料も全く入らない中で、地域住民のためにと取り扱っていただいているということです。
  小さな事業者ほど、こういった面では様々な負担が大きいので、地域の方たちのお店として長年続けている事業者さんにしっかりと市民生活を支えていただくために、今後も販売店の声を聞きながら、手間や在庫等の負担軽減をぜひ検討していただきたいと思います。
◎山口委員長 質問にしたほうがいいですよね。(不規則発言多数あり)要望なんだけれども、ちょっと今のあれに対して、ちょっと疑問があるんですよね。(不規則発言あり)いいですか。はい、じゃあいいです。
  それでは、ほかに質疑ございませんか。
○藤田委員 立憲民主党として、議案第4号について質疑させていただきます。
  1番、これも御答弁がありましたが、一応このとおり質疑させていただきます。提案理由が、多摩25市のうち19市でばら売りが行われているためとあるが、市民からの要望はどの程度あったのか。
△戸水廃棄物総務課長 さきの石橋委員に答弁したとおりでございます。
○藤田委員 あと、たしか清水委員の問いに対しても、大の袋に要望があった、じゃなくて、最初の説明だったと思いますが、燃えない大袋に対しての要望が前からあって、それからレジ袋が、無料がなくなったことによって、レジ袋として使いたいという要望があったというお話でした。
  それで、私も本当に燃えないごみの大袋はいつもばら売りしてほしいと、全く同じようなことを思っていたので、これはありがたいなと思ったんですが、今のお話を聞きますと、結構、取扱店舗さんに負担がいろいろ多いようで、それを考えますと、むしろ燃えないごみの大袋だけでよかったんじゃないかなと私は思うんですが、この表記の統一というのは、その1品目だけというのは無理なんでしょうか。絶対これ、1枚でも販売できないようなものも含めても、やはり1つだけやったら全部やらなきゃいけないんでしょうか。
△大西資源循環部長 ただいまの御質疑なんですけれども、どこの部分の再質疑なのでしょうか。
○藤田委員 市民からの要望ということに対して、先ほどのお話で、燃えないごみの大袋に対する要望があった。それから、レジ袋が有料化になったことに対して、燃えるごみの小袋に対しても必要になったということが、お話がありましたので、それについての再質疑です。
△肥沼資源循環部次長 先ほども御答弁しましたが、委員おっしゃるとおり、燃やせないごみだけ、ばら売りをしてほしいというのは当初ありましたけれども、昨年度のレジ袋有料化に伴って、レジ袋の代わりにごみ袋も出せないかという要望もございました。今回、条例の縛りがあることによって、1枚で販売をしたくてもできないような状況がありましたので、今回その縛りを解いて、どのような状況に陥っても、御要望があれば対応できるように、今回、統一的に表記を改正させていただいたところでございます。
○藤田委員 分かりました。ただ、実際、現実的には、1円未満の端数が出ているものに対しては、1枚ずつは販売できないということですよね、はい。
  2番は飛ばしまして、3番いきます。現在、市内に取扱店は何店舗あるか。これは御答弁がありました。店舗側からの要望はあったか、一応お聞きします。
△戸水廃棄物総務課長 店舗側から実施に関しての要望は特にございません。
○藤田委員 店舗側としては、やはり、ばら売りというのは結構面倒になるので、要望はなかったんだと思います。ただ、ばら売りということに限定しないで、これまで取扱店舗側からその販売とかその仕入れに関しても、何か要望というのはありましたでしょうか。
△戸水廃棄物総務課長 さきの清水委員のほうにもお答えしていますように、平成31年3月に実施したアンケートにおいては、納入の本数ですか、そういうものについて見直しをしていただきたいというような意見はいただいているところでございます。
○藤田委員 それでもその見直しはできなくて、箱単位で納入ということですか。
△大西資源循環部長 先ほどから所管課長が御答弁しているとおり、本議案はばら売り、袋の1枚単位のお話でございますので、先ほど申し上げたとおり、納入方法につきましては、今後、御要望はいただいておりますので、本案件とは別に検討を進めてまいりたい、そのように考えているところでございます。
○藤田委員 今後の状況で、もし取扱店舗から要望があったら、御対応を検討していただきたいと思います。
  4番です。1枚単位で販売することで、取扱店にどのような影響があると考えられるか伺います。
△戸水廃棄物総務課長 さきの石橋委員に答弁したとおりでございます。
○藤田委員 5番にいきます。収集袋は、これまでどおり1ロール10枚セットで納入されるのか。ばらばらに切り離された状態で納入されるのか。これも御答弁がありましたが、このまま質疑させていただきます。
△戸水廃棄物総務課長 これまでどおり1ロール10枚単位での納品となります。
○藤田委員 これまでどおり1ロール、ばらばらに販売するとしても、1ロール10枚セットで、店舗のほうで売る場合は切り取るということですが、ばら売りしている他の市も同じように全てロール単位でやっているか、分かりましたら。
△戸水廃棄物総務課長 八王子市のみが、1枚単位、四つ折りにして紙帯ですか、それでの包装となっておりますが、その他の自治体におきましては、指定店において当市と同じように、1枚単位に切り離しての販売となっております。
○藤田委員 今後のやはり状況を見て、ばらばらに切り離すというのは、店舗のほうでちょっと大変な手間だと思いますし、もし、特に燃えるごみの大袋は、すごくばら売りの需要があったり、利用があったら、その八王子市のようなやり方も検討していただきたいと思います。これは要望です。
  6番です。市民への周知はどのように行うのか、これも通告どおりお聞きします。
△戸水廃棄物総務課長 さきの清水委員に答弁したとおりでございます。
○藤田委員 店舗に、ばら売りできますとかいうポスターを掲示してもらうというお話もありました。再質疑なんですが、確認のため、それは、市のほうがポスターを用意して店に提供するということですか。
△戸水廃棄物総務課長 実際に条例を可決いただきましたならば、まだ実施店舗というか、実施、前向きな店舗については、再度口頭というか、今は電話とかそういうやり取りの確認ですので、条例可決後には、こういう条件で正式な形でのお願いをしてまいります。その中で、その店舗側との話合いによって、市のほうが用意するのか、また店のほうで用意していただくのかとか、そういうことについても決めてまいりたいと考えております。
○藤田委員 お店もやはり、ばらで買えるお店というのは、自分のところの宣伝になるから、自分で貼り紙を作ったりということもあると思いますけれども、やはりこれを市がやるので、できれば市のほうでこういうポスターも作って用意していただけたらなと思います。
  それから、先ほど、ホームページ、アプリのほうで実施店舗のことも載せるし周知も行うということですが、先ほど清水委員もおっしゃっていましたが、私もやはり、ばらで売れるところと、それをできるけれどもやらない、手間だからやれないというところの中の争いというか、消費者からもクレームが来るということをすごく心配しております。ホームページで周知するときは、そこのクレームもあまり出ないように、何か工夫して周知していただけたらと思います。要望です。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後3時12分休憩

午後3時13分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第7号 東村山市道路線(久米川町二丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第7号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第7号、東村山市道路線(久米川町二丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、久米川町2丁目地内の開発行為による新設道路を認定するものでございます。
  認定する道路の起点は久米川町2丁目39番39、終点が同町2丁目39番54であり、幅員は5.00メートル、延長は72.74メートルでございます。
  当該道路は、市道第406号線1から市道第409号線に接続する道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2号に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものであります。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりました。
  議案第7号については、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第8号 東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第8号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第8号、東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、恩多町3丁目地内の開発行為による新設道路を認定するものでございます。
  認定する道路の起点は恩多町3丁目34番58、終点が同町3丁目34番82であり、幅員は6.00メートル、延長は169.16メートルでございます。当該道路は、起点、終点ともに市道第498号線1に接続する道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2号に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものであります。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○山田委員 議案第8号について、日本共産党を代表しまして質疑いたします。
  1番、市道第498号線1のカーブミラーは、今回の開発に伴って設置されたものでしょうか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりです。
○山田委員 このカーブミラーの左右または片側につけるといった設置基準はあるのか、お伺いいたします。
△谷道路河川課長 まず、基本的な考え方として、開発行為によって新設道路が整備されることによって、その交差点部分に3メートルの隅切りが出来上がります。基本的には、3メートルの隅切りが確保されていることで視距が確保されていることから、必ずしもカーブミラーの設置は必要ないというふうに考えております。
  その上でカーブミラーを必要とする考え方としては、いろいろなパターンがございますが、まずは片側隅切りの場合には、隅切りがない方向に対するカーブミラー1面をつけることもございます。また、今回の開発現場においては、2面鏡、それから1面鏡のカーブミラーを既設の電柱に設置させていただいております。
  これは、前面道路の市道第498号線1、こちらの交通量とともに、実際現地で御確認できるんですけれども、路面に、減速マークといいまして、スピードを抑制するための法定外の道路標示なんですけれども、そういう減速マークをつけている、そのような道路であることも考慮した上で、カーブミラーの設置を指導した経過がございます。基本的にはなくていいというのが、基本的な考え方としては持っているところでございます。
○山田委員 なくてもいいというお話だったんですけれども、見に行ったときに2面鏡のところが、ちょっと角度が、自分が映ってしまうという、そこは角度はよろしいのかお伺いいたします。
△谷道路河川課長 基本的にカーブミラーの設置角度につきましては、自動車の運転主席側から適正に見えるように角度調整をさせていただいておりますが、いま一度、現場のほうを確認した上で、必要に応じて角度調整してまいりたいと考えております。
○山田委員 2番です。ここは浸水履歴のある地域です。開発によって元の土の部分がほぼアスファルトで覆われ、浸水被害を抑えるためには、より一層の対策が求められると考えます。どのような浸水対策が行われているのか、具体的な方法をお伺いいたします。
△谷道路河川課長 基本的には、東京都の開発許可の審査基準に適合した開発行為がなされた区域でございます。道路排水計画について申し上げますと、新設道路の下に雨水浸透層を設置しており、開発区域内で雨水処理ができるようになっております。
○山田委員 3番です。市道第498号線1から開発地内を抜ける間にある公園は、温かみのあるベンチやかまどになるテーブル、ウッドチップの利用など、開発地域の住民ばかりではなく、市民が気軽に利用できるような公園となっていました。また、防災の観点からも必要不可欠となる公園となると考えます。こうした公園設備やつくり方について、市から指導や助言はされたのかお伺いいたします。
△尾作まちづくり部次長 大変申し訳ございませんが、ただいまの御質疑は本議案と関係ないものかと思いますので、答弁は差し控えたいと思います。(「道路議案だ、道路議案」と呼ぶ者あり)
○山田委員 道路議案とおっしゃいますけれども、道路と公共施設といった、まちづくりを考える上で切り離せないと私たちは考えています。今回の開発も一体ですし、今後もまちづくりとして、道路、公園、公共施設の関係というのは重要なポイントだと私は感じています。
  また、今回この公園を見ていまして、地域住民同士のコミュニティーをつくって、その意識が強まれば、災害時の避難や支援にも大きな役割を果たすことにつながると考えます。コミュニティーが広がれば、お互いに公園を大切に使い、管理にも協力となり、よい公共の空間に育つと思います。
  これまでにも日本共産党は、防災の視点や、ほっと休息できるようなベンチ、健康器具の設置なども求めてきました。市民がつながれるような視点を常に持っていただき、今後も市が主体となって、市民誰もが利用できる公共の場である公園づくりやまちづくりに生かしていただくことを強く要望して、質疑を終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第9号 東村山市道路線(秋津町四丁目地内)の廃止
◎山口委員長 議案第9号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△粕谷まちづくり部長 議案第9号、東村山市道路線(秋津町四丁目地内)の廃止につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、秋津町4丁目地内の既存道路を願い出により廃止するものでございます。
  廃止する道路の起点、終点ともに秋津町4丁目24番10であり、幅員は1.82メートル、延長は58.87メートルでございます。
  当該道路は、沿道土地が同一人の所有で、これを廃止しても支障がないと認められることから、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第6条第1項第3号に該当するため、道路法第10条第3項の規定に基づき提出するものであります。また、廃止後、隣接地権者に払下げする予定でございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○山田委員 議案第9号について、日本共産党を代表しまして質疑いたします。
  1番、所有者からの払下げの願い出があった時期をお伺いいたします。
△谷道路河川課長 令和3年1月でございます。
○山田委員 2番です。市道第580号線を拡幅するための相互譲与等の検討はなされなかったのか、お伺いいたします。
△谷道路河川課長 検討はしておりません。
○山田委員 そうしますと、ここはもう拡幅の予定はないということでしょうか。
△谷道路河川課長 あくまで本議案となる道路の廃止、払下げによる申請に対して、払下げをしても支障がないと判断したものでございます。
○山田委員 3番です。払下げ後、所有者の意向によると考えられますが、現時点における当該地域の開発予定の有無をお伺いします。
△谷道路河川課長 払下げを受けた後の土地利用につきましては、その方の御判断によりますので、現時点で市として御答弁申し上げることができないことを御理解願います。
○山田委員 4番です。この土地には傾斜があり、市道第572号線1から北側に向かって下がっております。大雨のとき、市道第575号線と周囲の土地は一体となって雨水を浸透させ、北側の住宅地へ流れ出る浸水対策に大きな役割を果たしていると考えられますが、当該道路を廃止しても確実に支障がないような対策を検討されるのかどうかお伺いいたします。
△谷道路河川課長 払下げ後の利用は、払下げを受けた土地所有者の意向によりますが、雨水対策は、その土地の所有者が講ずるものだと認識しております。
○山田委員 開発が進むことになった場合には、雨水対策も市のほうでも確実にしっかりと見ていっていただき、北側の住民の生活が悪化しないようにしていただきたいと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○藤田委員 議案第9号について、立憲民主党として質疑させていただきます。
  1番、市道575号線について。①、市道として認定された経緯を伺います。
△谷道路河川課長 市道第572号線1及び市道第580号線と接続する路線として、昭和38年に認定された道路でございます。その後、廃道することなく、現在まで市道として存在しているものでございます。
○藤田委員 市道と市道に接続しているので認定されたということですが、いろいろな条件として市道としては、現場も見たんですが、ほとんど道路だと認識されないようなものです。このような条件で市道認定されているのは、まだほかに市内にあるということ、ちょっと伺いたいんですが。
△谷道路河川課長 市内には、アスファルト舗装の形態を取っていない、もしくは道路と思われないような路線というのは、多数存在しているのは事実でございます。
○藤田委員 ②です。沿道の土地が同一の所有者で、ほかの人の利用が全くなく、これを廃止しても支障がないと認められる廃止条件に当てはまっておりますが、これまでに廃止は全く検討されなかったのか伺います。
△谷道路河川課長 当該路線の廃止について、市として過去に検討した経過はございません。
○藤田委員 先ほど、ほかにもこのような道路、アスファルト舗装していない、道路とあまり思えないようなものも、市道として認定されているのがあるというお話でした。では、そのような道路に対する市の方針としては、これから沿道の所有者から基本的に払下げの願い出があったときに廃止していくということでしょうか。
△谷道路河川課長 基本的には、いわゆる赤道に接している方の申請を受けた時点で、その都度判断するという考え方でおります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日のまちづくり環境委員会を閉会いたします。
午後3時31分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

まちづくり環境委員長  山  口  み  よ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

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