第3回 令和3年3月25日(議会運営委員会)
更新日:2021年6月22日
議会運営委員会記録(第3回)
1.日 時 令和3年3月25日(木) 午後5時13分~午後5時16分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎小町明夫 ○村山じゅん子 下沢ゆきお 小林美緒
佐藤まさたか 横尾たかお 山口みよ 土方桂
駒崎高行 渡辺みのる各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 南部和彦局長 安保雅利次長 萩原利幸次長補佐 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案の提出について
2.議会基本条例の改正に伴う会派に属さない議員の取扱いについて
午後5時13分開会
◎小町委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案の提出について
◎小町委員長 議案の提出についてを議題といたします。
先ほど、議案第1号、東村山市組織条例の一部を改正する条例が可決しました。
東村山市議会委員会条例には、それぞれの委員会の所管が規定されておりますが、このままではそごが生じますことから、組織条例の改正内容を盛り込んだ改正条例案をお手元に配付しております。
ついては、これを委員会提出議案として議長に提出したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議会基本条例の改正に伴う会派に属さない議員の取扱いについて
◎小町委員長 議会基本条例の改正に伴う会派に属さない議員の取扱いについてを議題といたします。
これは、昨日、議会運営協議会において集約した件でございますので、よろしくお願いいたします。
東村山市議会基本条例の改正に伴い、現行の1人会派が令和3年4月1日より会派に属さない議員となります。これに伴い、市議会だよりや議員名簿における表記方法を変更しますが、現任期の議員に限り経過措置を設けることといたします。具体的な内容は下記のとおりでございます。
経過措置に関する共通事項です。
1つ目として、対象です。現任期、令和元年5月1日から令和5年4月30日までの議員で、令和3年3月31日現在1人会派である者、これでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 2番目として、内容です。令和3年3月31日まで使っていた会派名を引き続き呼称として使いたいと申し出た議員に対し、「無会派(同呼称)」の表記を使用できるものとします。ただし、令和3年4月1日以降に当該呼称を変更する場合または脱会等により新たに会派に属さない議員となった場合は、適用いたしません。これでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 3番目、期間です。令和3年4月1日から現任期の末日までです。これでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 最後です。経過措置期間以後の取扱いです。本申合せにおける経過措置に関する記述は、令和5年4月30日または現任期が終了した日のいずれか早い日に限り、その効力を失います。これでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ありがとうございました。そのように決定をいたします。
次に進みます。
以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午後5時16分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 小 町 明 夫
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
議会運営委員会記録(第3回)
1.日 時 令和3年3月25日(木) 午後5時13分~午後5時16分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎小町明夫 ○村山じゅん子 下沢ゆきお 小林美緒
佐藤まさたか 横尾たかお 山口みよ 土方桂
駒崎高行 渡辺みのる各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 南部和彦局長 安保雅利次長 萩原利幸次長補佐 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案の提出について
2.議会基本条例の改正に伴う会派に属さない議員の取扱いについて
午後5時13分開会
◎小町委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案の提出について
◎小町委員長 議案の提出についてを議題といたします。
先ほど、議案第1号、東村山市組織条例の一部を改正する条例が可決しました。
東村山市議会委員会条例には、それぞれの委員会の所管が規定されておりますが、このままではそごが生じますことから、組織条例の改正内容を盛り込んだ改正条例案をお手元に配付しております。
ついては、これを委員会提出議案として議長に提出したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議会基本条例の改正に伴う会派に属さない議員の取扱いについて
◎小町委員長 議会基本条例の改正に伴う会派に属さない議員の取扱いについてを議題といたします。
これは、昨日、議会運営協議会において集約した件でございますので、よろしくお願いいたします。
東村山市議会基本条例の改正に伴い、現行の1人会派が令和3年4月1日より会派に属さない議員となります。これに伴い、市議会だよりや議員名簿における表記方法を変更しますが、現任期の議員に限り経過措置を設けることといたします。具体的な内容は下記のとおりでございます。
経過措置に関する共通事項です。
1つ目として、対象です。現任期、令和元年5月1日から令和5年4月30日までの議員で、令和3年3月31日現在1人会派である者、これでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 2番目として、内容です。令和3年3月31日まで使っていた会派名を引き続き呼称として使いたいと申し出た議員に対し、「無会派(同呼称)」の表記を使用できるものとします。ただし、令和3年4月1日以降に当該呼称を変更する場合または脱会等により新たに会派に属さない議員となった場合は、適用いたしません。これでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 3番目、期間です。令和3年4月1日から現任期の末日までです。これでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 最後です。経過措置期間以後の取扱いです。本申合せにおける経過措置に関する記述は、令和5年4月30日または現任期が終了した日のいずれか早い日に限り、その効力を失います。これでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ありがとうございました。そのように決定をいたします。
次に進みます。
以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午後5時16分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 小 町 明 夫
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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