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トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 令和3年・委員会 の中の 第4回 令和3年12月8日(厚生委員会) のページです。


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第4回 令和3年12月8日(厚生委員会)

更新日:2022年3月2日


厚生委員会記録(第4回)


1.日   時  令和3年12月8日(水) 午前10時5分~午前11時12分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  さとう直子委員長   志村誠副委員長   朝木直子委員   熊木敏己委員
        駒崎高行委員   山田たか子委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   山口俊英健康福祉部長   瀬川哲子ども家庭部長
         花田一幸健康福祉部次長   谷村雅則子ども家庭部次長   清水高志保険年金課長
         浅野井望子ども政策課長   嶋田昌弘子ども保健・給付課長
         田口輝男保育幼稚園課長   東裕子保険年金課長補佐
         八丁千鶴子子ども保健・給付課長補佐   加賀基之国保給付係長   近藤塁事業係長
         古田良子庶務・幼稚園係長


1.事務局職員  南部和彦局長   関泰三次長補佐   新井雅明主任


1.議   題  1.議案第48号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
         2.3陳情第13号 新型インフルエンザワクチン接種子育て世帯への公費助成と安定供給を
                  求める陳情
         3.3陳情第14号 文科省の新たな「子ども子育て支援事業」の実現を求める陳情


午前10時5分開会
◎さとう委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
  この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎さとう委員長 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第48号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◎さとう委員長 議案第48号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第48号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
  議案書の東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本文の1ページをお開きください。
  今回の条例改正につきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたこと、東京都の規則である感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則が改正されること、及び新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、出産育児一時金の支給額及び結核医療給付金を支給する被保険者の年齢の区切り等について、条例の一部を改正するとともに、文言の整理を行うものでございます。
  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明をさせていただきます。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  第2条につきましては、文言の整理を行うものでございます。
  第8条第1項は、出産育児一時金の支給額を規定したものですが、法改正に伴い支給額を40万4,000円から40万8,000円に引き上げるものでございます。
  続きまして、第9条の2は、結核医療給付金について給付を受ける場合、住民税非課税である必要があり、給付を受ける被保険者の年齢が20歳以上ならば被保険者の住民税非課税、20歳未満ならば被保険者の属する世帯の世帯主の住民税非課税で判定を行っているものを、今般、東京都の規則である感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則において、年齢の区切りが18歳に変更されることによるものでございます。
  新旧対照表の6ページ、7ページをお開きください。
  第9条の2第4項につきましては、文言の整理を行うものでございます。
  附則第3条では、新型コロナウイルス感染症の定義について、文言の整理を行うものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎さとう委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○志村委員 自民党市議団です。通告書に従って質疑させていただきます。
  議案第48号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について伺います。
  1番目です。産科医療補償制度について、改めてお伺いいたします。
△清水保険年金課長 産科医療補償制度は、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されております。この制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療の質の向上を図ることを目的に平成21年1月に創設されております。
  同制度は、通常の妊娠、分娩にかかわらず、重度脳性麻痺になった子供と家族に、1件当たり3,000万円の補償金を支払う仕組みです。
  令和2年12月に公益財団法人日本医療機能評価機構において、産科医療補償制度の掛金を1万6,000円から1万2,000円とする報告書が出されており、令和4年1月以降の分娩から改正されます。
○志村委員 細かくありがとうございます。
  続きまして、2番目です。出産育児一時金の過去5年の支給件数を伺います。
△清水保険年金課長 過去5年の支給実績は、平成28年度、142件、5,374万5,800円、平成29年度、114件、4,430万600円、平成30年度、105件、4,151万5,732円、令和元年度、121件、4,651万3,748円、令和2年度、79件、2,876万109円となっております。
○志村委員 1点、再質疑です。この令和2年度なんですが、何か急激に減った感じがあるんですが、これ何の、コロナの影響ですかね、ちょっと確認です。
△清水保険年金課長 委員お見込みのとおりでございまして、やはり新型コロナウイルス感染症の社会状況により、他の保険給付と同様に、出産育児一時金も落ち込んでいる状況でございます。
○志村委員 分かりました。これが3年度で少しでも上がってくれるのを期待するところでございます。
  続きまして、3番目です。結核医療給付金制度について、これも伺います。
△清水保険年金課長 結核医療給付金制度は、被保険者が申請により結核医療給付金受給者証の交付を受けることで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核医療費の5%に当たる一部負担金額が免除される制度です。
  現在、結核医療給付金受給者証の交付を受けることができる対象者は、20歳以上で住民税非課税の方、または20歳未満で世帯主が住民税非課税の方となっております。
○志村委員 4番目です。結核医療給付金制度の過去5年の申請件数を伺います。
△清水保険年金課長 結核医療給付金受給者証の申請件数は、平成28年度3件、平成29年度3件、平成30年度4件、令和元年度3件、令和2年度5件となっております。
○志村委員 続きまして、最後です。5番目です。附則3項の改正は、文言の整理という解釈でよろしいでしょうか。確認です。
△清水保険年金課長 改正の内容は、新型コロナウイルス感染症の定義を規定していた新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2が削られたことに伴い、条例において引用していた箇所を削り、新型コロナウイルス感染症の定義を改めて規定するものでございます。
  内容に変更はございませんので、文言整理と御解釈いただいて差し支えございません。
◎さとう委員長 ほかに質疑ございませんか。
○駒崎委員 議案第48号について伺ってまいります。出産育児一時金についてでございます。
  最初に伺っております。産科医療補償制度が、実際の掛金が4,000円下がるという発表があったという御説明がありました。これは見込みより、いわゆる想定していた件数とか金額等よりも実際の補償件数が少なかったために掛金を引き下げるということなんでしょうか。
  これは全体、この機構として見込みと実際の補償件数、収支の状況、または、基金にしているんだかどうだか分からないですけれども、累積余剰金などの説明はどのように受けられたか伺います。
△清水保険年金課長 産科医療補償制度の掛金の引下げにつきましては、委員お見込みのとおりでございます。
  実際の補償件数、収支の状況、累積余剰金等の説明につきましては、公益財団法人日本医療機能評価機構から東京都を通じて各市区町村に事務連絡がございました。
  また、産科医療補償制度の補償の対象となったかどうかにつきましては、公益財団法人日本医療機能評価機構に確認したところ、公表はしていないとの回答でございました。
○駒崎委員 これ、掛金の引下げって、多分2回目になると記憶しているんですが、そういう御説明がなければ分からないんですが、どのぐらいの余裕を持ってやっていらっしゃるのか。万が一にも破綻みたいなことというのはあり得ないのか、伺わせていただいてもいいですか。
△清水保険年金課長 余剰金の説明という形になりますが、平成26年当時、平成21年から平成26年までの余剰金につきましては、その当時、約800億円と見込んでおりました。そのため、その800億円を見込んで、保険料につきましては8,000円ほど充当されていたという状況でございます。
  改めて令和2年に検証されたところ、平成21年から26年までの余剰金については約1,035億円となって、その当時、800億円と見込んだものよりも約226億円増加していたという状況でございます。
  先ほど申し上げました、ただ、少し余剰金がありましたので、約5年間で400億円ほど保険料に充当している関係上、令和2年5月現在の余剰金累計残高は約635億円となっております。
○駒崎委員 次に伺います。今回の産科医療補償制度の見直しでは補償対象基準が変わっています。出生体重が1,400グラムですか、からそういうのがなくなったりとか、在胎週数は、なくなってはいないんでしょうけれども、28週とか32週というところが28週に統一されたんでしたかね。また、低酸素状況を要件ではなくす、いわゆる全て、何というんですかね、こういう変更が結構細かいところというか、基準の部分が変わっておりますが、それぞれ何を要因としての変更であって、その影響をどのように考えればよいでしょうか。
△清水保険年金課長 要因といたしましては、近年の周産期医療の進歩により、脳性麻痺発症率減少が見られるようになったことでございます。
  御質問の補償対象基準の出生体重、在胎週数については、出生体重1,400グラム以上かつ在胎週数が32週以上から、在胎週数が28週以上と変更され、また、分娩時における低酸素状況の要件が外されました。
  これらの変更による影響としましては、補償対象基準が見直されたことにより、より多くの分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子とその御家族の経済的負担を速やかに補償できるとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上につながるものと考えております。
○駒崎委員 分かりました。医療の進歩、または、こちらの産科医療補償制度の中で見直しを行っていたことによって、同じような事例がどんどん起こらなくなってきたということが要因としてあるということを理解しました。
  次です。議案参考資料に、東村山市の国保運協の当件についての諮問と答申をつけていただきました。国保運協で交わされた意見などを伺えればと思います。
△清水保険年金課長 令和3年11月9日に開催された国保運営協議会におきましては、出産育児一時金の支給実績以外、委員の皆様から特段の意見はなく、出席された委員の皆様の了承を得られた状況でございます。
○駒崎委員 次です。出産育児一時金について、今回は支給総額42万円のまま変わらずということなんですが、十分であるかどうかという検討も各所で行われています。出産に関する費用の、これ地域格差、もっと言えば、東京都周辺大都市圏、高額になっているということも問題であると思っております。
  この地域格差を踏まえて、十分であるかどうかという点に対して、この支給総額に対しての見解を示していただければと思います。
△清水保険年金課長 東京都においては、出産費用が高額化傾向にございます。厚生労働省の資料にある令和元年度速報値における室料差額等を除いた公的病院の都道府県別出産費用では、全国平均値で44万3,776円に対し、東京都平均値は53万6,884円となっており、地域格差を踏まえますと、十分であるとは言えず、課題の一つとして認識しているところでございます。そのため、課長会などの機会を捉えて都や国へ要望し、働きかけを続けてまいりたいと考えております。
○駒崎委員 結核医療給付金について、こちら(1)だけ伺います。
  御説明、御答弁ありました。都の規則の変更だということなんですが、こちら非常に単純な質問で申し訳ありませんが、20歳を区切りとしていたものを18歳にするとの要因は何でしょうか。
△清水保険年金課長 東京都が規則を変更する要因といたしましては、民法の一部を改正する法律が平成30年6月20日に公布され、令和4年4月1日から施行されるためと伺っております。
◎さとう委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第48号について質疑してまいります。
  1、出産育児一時金について。1番、近隣では総額の42万円と明記されている自治体もありますが、当市の条例で定められている上限3万円の詳細をお伺いします。また、総額として42万円を超えるような事例があるのかお伺いいたします。
△清水保険年金課長 上限3万円の詳細につきましては、平成21年に産科医療補償制度が導入された際、掛金3万円までとする加算措置を条例で定めております。平成21年1月においては、出産育児一時金35万円と掛金分3万円、同年10月からは出産育児一時金39万円と掛金分3万円、平成27年1月から、現在のように出産育児一時金40万4,000円と掛金分1万6,000円という構成になっております。
  また、総額として42万円を超える事例につきましては、多摩26市及び23区においては、小金井市のみで上限額が45万円となっております。
○山田委員 産科医療補償制度の件ですけれども、そういった変遷があったということですけれども、99.9%の医療機関が加入しているようなんですけれども、逆に、それが対象外で42万円をお支払いしなかったということはあるんでしょうか。
△清水保険年金課長 海外で出産をする例などがございます。
○山田委員 2番です。支給の際に産科医療補償制度の説明はされているのかお伺いいたします。
△清水保険年金課長 産科医療補償制度については病院が請求するものになるため、病院にて説明しているものと認識しています。また、母子手帳を取得される際にもリーフレットを配布しております。
○山田委員 病院で説明していただいているということなんですけれども、周辺自治体の記載をちょっと確認させていただきましたところ、東村山では40万4,000円ということ、ほかの自治体では42万円を支給しますというふうにもう記載されているところもあって、その辺をリーフなどで説明しているということなんですけれども、簡単にでも、ちょっと、その理由を説明していただけるといいのかなと思いました。
  ただ、ホームページを拝見したところ、ほかの自治体よりも東村山市が結構丁寧に記載されているなというのは、印象はありますので、今後も直接対応の際にも分かりやすくお願いしたいなと思います。
  3番です。東村山市国民健康保険加入者で、過去に訴訟の事例はあるのかお伺いいたします。
△清水保険年金課長 訴訟事例につきましては、公益財団法人日本医療機能評価機構に確認したところ、公表はしていないとの回答でございました。
○山田委員 4番です。東村山市国民健康保険加入者の出産費用額を把握されているのかお伺いいたします。
△清水保険年金課長 当市の出産育児一時金申請者の室料差額等を除いた出産費用の平均額は、令和2年度がおよそ47万円、令和3年度4月から11月にかけてはおよそ50万円となっております。
○山田委員 分かりました。やはり年々増えているんだなというのがよく分かります。
  5番です。支給金額については2015年の改定が最後となりますが、全国の公的病院における平均的な出産費用の状況を踏まえて改定されてきた背景があります。今回の改正による引上げは、少子化対策の一助としての改定とされておりますが、まだまだ、先ほどの御答弁のように、足りている金額とは言えません。実態に見合うように、市独自で追加支援の検討など、したことがあるのか。また、都や国へ一時金の引上げ等を強く求めるべきと考えますが、状況をお伺いいたします。
△清水保険年金課長 御存じのとおり出産育児一時金の支給額については、平成27年の改定以降、国において原則42万円とされています。市独自での追加支援は、現在のところ検討しておりませんが、課題の一つとして認識しているところです。機会を捉えて、都や国へ一時金の引上げなどの要望をし、働きかけを続けてまいりたいと考えております。
○山田委員 先ほどの説明でもあったんですけれども、東京都の公的病院の出産費用の平均値が53万6,000円ということで、やはりまだまだ持ち出し額が多い状況です。私も市内の出産された方のお話を伺っておりますと、やはり20万円近くの負担をしたというお話も聞いておりますので、ぜひ前向きに市の追加支援の検討もしていただきたいと思います。
  6番です。出産者本人ではなく世帯主に対して出産育児一時金を支給するとされている根拠をお伺いします。
△清水保険年金課長 出産育児一時金につきましては、直接支払制度を利用される方が大半を占めております。直接支払制度を利用できない医療機関での出産や差額支給分が発生した場合は、国民健康保険法第57条に準じて世帯主に対して支給する形となっております。
○山田委員 近隣自治体では、申請者、世帯主でもいいし、出産者本人でもいいというところもあったり、また、そのお金の支払いも、出産者御本人の支払いも可能というところもあるんですけれども、その辺は東村山市としては、このまま世帯主ということで進めていかれるのか、その辺お伺いできますか。
△清水保険年金課長 給付に対する税の支払いについては、やはり世帯主の方が責任を持って支払う形を取っておりますので、基本的には支給についても世帯主という形を取らせていただきたいと考えております。
○山田委員 国民健康保険の場合、御夫婦で加入されていない場合もあったりとか、あと被用者保険の場合は、本人が出産すれば御本人に支給というふうになっていると思うんです。
  それとあと、出産というのが本当にどういったタイミングで行われるのか、例えば離婚はされていないけれども、そういった夫婦関係がいろいろ、御家庭によってはいろいろな事情があって、それが結局、支払いが世帯主ということで本当にいいのかということを、今本当にいろいろな方々がいらっしゃいますので、ほかの自治体でもその辺は様々ではあるんですけれども、選択できるように検討していただきたいなと思います。
  最後です。2番の結核医療給付金について。1番目、20歳から18歳になるということで、加入者にはどのような影響があるのかお伺いいたします。
△清水保険年金課長 今回の改正により影響があるのは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核医療を受ける18歳以上20歳未満の被保険者のうち、世帯主と本人の課税・非課税が異なる方です。平成28年度以降に結核医療給付金受給者証の申請をした方のうち、18歳以上20歳未満の被保険者の方はいらっしゃらなかったことから、大きな影響はないと捉えております。
○山田委員 ここもちょっと世帯主にこだわってしまうんですけれども、世帯主に支給ということなんですけれども、18歳を区切りとしたことによって、その辺はどうなるんでしょうか。18歳を区切りということは、18歳以上の方にとっては御本人に支給をされるということなのか、確認させてください。
△清水保険年金課長 今回の年齢の分け方は、課税・非課税を判定する年齢を二十歳から18歳に変えて、それが本人であるか世帯主であるかを変えるというものでございますので、支給云々を世帯主から変えるとか、そういった話ではないものでございます。
◎さとう委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第48号について、これまでの質疑で大体分かりましたが、確認も含めて何点か伺います。
  ①は分かりました。②ですけれども、出産費用の平均額、令和2年、47万円、令和3年、50万円という答弁がありましたが、これはどのような形で調査をした数字なのか伺います。
△清水保険年金課長 出産育児一時金の費用の支払いについては、現在、直接支払制度が多くを占めております。直接支払制度につきましては、国保連から請求が来ますので、その内容について精査した結果でございます。
○朝木委員 今、令和2年と令和3年の答弁が先ほどありましたけれども、それ以前については数字はありますか。
△清水保険年金課長 大変申し訳ございません。手元に資料はございません。
○朝木委員 では、次にいきます。③も結構です。④も結構です。⑤です。申請書についてですが、当市の出産一時金の申請書は、生産・流産・死産という項目にマルをつける内容となっておりますけれども、他市の申請書を見ましたけれども、あまりこういうケースはなくて、これはやはり申請者の方への、特に流産とか死産の方に対しての配慮があってはいいんではないかというふうに思うのですが、その点はいかがでしょうか。
△清水保険年金課長 現在、申請に際して出産の種別を特段問わないことから、申請書の項目内容については改善してまいりたいと考えております。
○朝木委員 ありがとうございます。ぜひそのようにお願いしたいと思います。
  次にいきます。⑥です。出産一時金の支給率、つまり対象者は100%申請しているのかどうか伺います。
△清水保険年金課長 出産育児一時金は、直接支払制度を利用される方が大半を占めております。また、直接支払制度を利用し差額支給分が発生した方には、東京都国民健康保険団体連合会の請求があった際に市から対象の方へ支給勧奨を行い、皆様が申請できるように工夫していることから、ほぼ皆様申請ができているものと認識しております。
○朝木委員 次です。⑦です。出産一時金支給額の都内の状況、及び自治体独自施策による出産時の給付金等事業があれば伺います。
△清水保険年金課長 出産育児一時金支給額の都内の状況といたしましては、先ほど山田委員に答弁させていただいたとおりでございます。また、出産時の給付金等事業につきましては、国民健康保険事業単独で実施している事業は都内にはございません。
○朝木委員 独自事業という意味で、国保事業というよりも、自治体の独自施策というものが都内にないですか。特に近隣他市について。
△清水保険年金課長 今回、基本的には国保条例の改正のお話でございますが、議題外と捉えておりますが、委員長、いかがでしょうか。
◎さとう委員長 今の、確かに国保条例ではあるんですけれども、その中の出産一時金ですので、関連はあると思いますが、御答弁願えませんか。
△清水保険年金課長 では、分かる範囲でお答え申し上げます。
  様々な条件がございますが、都内の自治体におきましては、千代田区で誕生準備手当、渋谷区ではハッピーマザー出産助成金、港区では出産費用助成としまして、上限額が73万円でございますが、分娩費及び入院費等の出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を支給している状況でございます。また、多摩市におきましては里帰り等妊婦健診受診費助成金などがございますが、いずれも国民健康保険加入者に限定しているものではないという状況でございます。
○朝木委員 お隣の東大和市なんかも、これは出産の祝い金だったかな、臨時特別給付金かな、市独自事業で10万円給付というようなものがホームページに載っていますけれども、そこで伺いますが、⑧です。「子育てするなら東村山」という看板を掲げている当市でありますが、出産を支援する独自施策が今現在あるのかどうか。また、あれば、総予算を伺います。
△清水保険年金課長 国民健康保険事業としての出産を支援する当市の独自施策は、現在のところございません。
○朝木委員 今、国保に限定した答弁がありましたが、今日、市長がいらしているので、「子育てするなら東村山」という看板を掲げているわけで、当市の出産支援の独自施策があるかどうか。あるいは、なければ、今後検討する余地があるのかどうか伺います。
△渡部市長 今回、御審査をお願いしているのは国保税の条例改正でございますので、今の御質疑は議題外というふうに私としては認識いたしますので、お答えはできません。
◎さとう委員長 先ほど、都内のほかの自治体の状況のところでも御答弁いただきましたので、できれば御答弁をお願いしたいんですけれども。(不規則発言多数あり)
○朝木委員 出産を支援するという意味で、市長としての御答弁できませんでしょうか。
△渡部市長 あくまでも、繰り返しになりますけれども、私が御審査をお願いしているのは、国保の条例の一部改正をお願いしているのであって、それ以外のことについてはお答えできません。
○朝木委員 分かりました。恐らく、多分、独自施策の検討もされる予定がないというふうに受け取りました。
  以上で、この後、結核について、2番目に結核だけ伺っておきます。
  2番だけ伺います。過去10年の年齢別発症者数をお願いいたします。
△清水保険年金課長 結核医療給付金受給者証交付申請書の保存年限に基づいて、過去5年の年齢階層別申請件数を御答弁申し上げます。平成28年度、30代、1件、60代、2件、平成29年度、60代、2件、70代、1件、平成30年度、60代、3件、70代、1件、令和元年度、10代、1件、60代、2件、令和2年度、50代、2件、70代、3件となっております。
◎さとう委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎さとう委員長 ないようですので、以上で質疑を終了します。これより討論に入ります。
  討論ございませんか。
○志村委員 議案第48号につきまして、自由民主党は賛成の立場で討論させていただきます。
  第8条の出産育児一時金については、産科医療補償制度の掛金が値下げされ、1万6,000円から1万2,000円になったことにより、総支給額が下がらないように支給額の本体を値上げしたことで総支給額に変動はなく、また、補償の対象も広がり、被保険者に不利益は発生しないことを確認し、賛成といたします。
  令和3年度は、令和2年度より出産件数が増えることを願っております。
  そして、9条の2の結核医療給付金については、申請件数も少なく、該当年齢18歳から20歳あたりの方もいらっしゃらなく、特に影響はないものと判断し、賛成といたします。
  附則第3条の改正については、定義の改正による文言の整理と理解し、賛成いたします。
  以上、賛成の討論です。
◎さとう委員長 ほかに討論ございませんか。
○山田委員 議案第48号について、日本共産党を代表しまして賛成の立場で討論させていただきます。
  出産育児一時金は実質4,000円の引上げということで、とてもよいことだと思います。しかし、当市における出産費用の平均値も50万円といった御答弁もあり、まだまだ持ち出し額が多い現状です。民間の産院では、出産費用だけで20万円近い負担をしたというお話も聞きます。「子育てするなら東村山」を進めるために、ぜひ市の追加支援の検討と、一時金の引上げを国・都へ引き続き強く求めていただきたいと思います。
  被用者保険の場合、本人が出産すれば本人に支給されます。周辺自治体では、申請者が世帯主であっても、受け取りは出産者本人の口座も可能とされているところもあります。今は様々な家族の形態や状況がある中で、世帯という単位にとらわれず、今後は出産者個人の受給も可能となるよう提案いたします。
  結核医療給付金についても同様、世帯主宛ての支給を被保険者本人も可能とするなどの選択肢を広げていただきたいと思います。
  以上を要望して、本議案について賛成いたします。
◎さとう委員長 ほかに討論ございませんか。
○朝木委員 先ほどの所管の答弁でありましたように、出産一時金では出産費用がカバーできない、できていない現状が分かりました。
  「子育てするなら東村山」という看板を掲げている当市ですので、さらなる市独自の支援策を求め、賛成の討論といたします。
◎さとう委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎さとう委員長 討論がございませんので、採決に入ります。
  議案第48号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎さとう委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時49分休憩

午前10時50分再開
◎さとう委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕3陳情第13号 新型インフルエンザワクチン接種子育て世帯への公費助成と安定供給を求める陳情
◎さとう委員長 3陳情第13号を議題といたします。
  本陳情について、質疑、御意見ございませんか。
○熊木委員 申し訳ございません。陳情第13号なんですけれども、内容は分からないでもないんですが、表題、また冒頭に「新型インフルエンザワクチン」とうたっていらっしゃいまして、私もいろいろ、今そういう新型インフルというのがはやっているのかなと調べたんですが、よく分からなかったんですよ。内容を見てみると、これは季節性のことを言っているんではないかと思ったりもしました。
  本来であれば、ルール上いけないのかもしれないんですが、これ一旦、委員長にお預けしますので、規則にのっとった形でいいんですが、陳情者にこれはどういうことなのかというのか、間違ってはいませんかというふうなことで確認をしていただければいいかなと思うので、今日は保留という形になるんでしょうか。
  もし陳情者さんも、この辺が混同されているんであれば、本来であれば取り下げていただいて、正式なものを出していただくような形になるのか。我々が勝手にこれを読み替えたり、読み違えて判断することは、ルール上できないと思うんですよ。その辺だけ確認をお願いしたいなと思います。
  付け加えれば、安定供給についても、これ、市に言われてもちょっと難しい話かなとも思うんで、その辺も改めて一緒に確認していただければありがたいなと思うんですが、ほかの委員の方いかがでしょうか。
○朝木委員 私も、内容を委員長から確認していただいた上で審査に入ったほうが合理的ではないかなというふうに思います。
◎さとう委員長 今、熊木委員、朝木委員から、勘違いをなさっているのではないかということで、陳情者の方に確認をして取り下げ、出し直しなり、また御本人にお話を聞くというような形で、今日はこの件については審査をしないという方向でよろしいでしょうか。(不規則発言多数あり)
◎さとう委員長 では、以上をもって本日は3陳情第13号を継続審査とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎さとう委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕3陳情第14号 文科省の新たな「子ども子育て支援事業」の実現を求める陳情
◎さとう委員長 続きまして、3陳情第14号を議題といたします。
  本陳情について、質疑、御意見ございませんか。
○山田委員 この子ども子育て支援事業について調べさせていただいたんですけれども、幼保無償化の制度の対象外となっている幼児教育類似施設などに対する支援策を検討するということで調査をされて、その結果、2021年度より幼児教育類似施設に関する新たな支援策を実施するといった内容だと思うんですけれども、実際当市で幼保無償化制度の対象外となる施設に通っているお子さんの人数とかを把握されているのか、ちょっと確認させていただきたいんですけれども。
△田口保育幼稚園課長 特に所管のほうとしては把握してございません。
○山田委員 把握していないということで、ゼロではないということでよろしいですか。
△田口保育幼稚園課長 対象となる施設が不明であることから、対象となる子供の人数についてはお答えできません。
◎さとう委員長 特に委員間では、質疑はほかにございませんか。
○駒崎委員 令和3年の2月ですか、から国が、いわゆる各種学校に対しても、通常のと言ったらおかしいですけれども、いわゆる幼稚園、保育園に行かれている、特に3歳以上のお子さんに対しての、このとおりですけれども、幼保無償化ということでの運用を広げるということは否定するものではありません。
  ただ、こちらやはり、陳情文にあるとおり、負担は国と東京都と市が3分の1ずつという負担で、月額2万円までということの給付ということなんですが、基本的に、ただ文部科学省の、これ、案の段階のを私ちょっと印刷しちゃったと思うんですけれども、ここにちょっと気になることがあって、いわゆる対象施設等の基準というのが定められていて、ただ必須のものがおおむね3分の2ぐらいあるんですかね。
  3分の1ぐらいは、必須じゃないものは、地方の裁量で内容や確認方法等の変更可と。その際は合議制の機関で審議というふうになっているんですが、この合議制の機関というのが何を指すかのイメージがないんですけれども、伺ってもよろしいですか。多分、委員に聞いてもちょっと、合議制の機関というのが何を指すのかというのがいま一つ分からないんですが。
◎さとう委員長 休憩します。
午前10時58分休憩

午前10時58分再開
◎さとう委員長 再開します。
△田口保育幼稚園課長 各自治体によって異なるものだと認識しておりますが、例えば児福審などが該当するのではないかと考えております。
◎さとう委員長 駒崎委員、お分かりになりましたか。
○駒崎委員 私はこの制度自体、検討するのは子ども・子育て会議なのかなというふうに思ったんですけれども、そういうわけではないんですかね。皆さんはどうか、私はそういう印象を持っていたんですけれども、どうなんでしょうか。
△谷村子ども家庭部次長 児福審、すなわち児童福祉審議会のことを申し上げました。こちらは東京都のほうで今設置されておりますので、市町村ですと、恐らく代替機能としては子ども・子育て会議とか。何度も申し上げてまいりますように、今からどういう機関で検討するかという想定のお話でございますので、それは自治体によっていろいろな合議制をしかれるんだろうと。今既存のもので考えられるとすれば、子ども・子育て会議のような機能ということになるのかなというふうに考えているところでございます。
◎さとう委員長 ほかにございませんか。
○朝木委員 ちょっと端的に伺うと、これ近隣でも、この手上げ方式とありますけれども、手を上げている自治体があるようですけれども、当市がこれを手上げしないというか、その理由というのは、一番大きなものは何ですか。
△田口保育幼稚園課長 現在、所管としては今検討中ということになっておりますので。
○朝木委員 検討中ということであっても、つまり今課題となっている、これを当市でも地域の事業としてやった場合に、課題となっている、課題となるものというのは何でしょうか。
△田口保育幼稚園課長 こちらにつきましても、繰り返しになりますけれども、近隣市の状況なども踏まえて今研究を行っている段階でございますので。
◎さとう委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○山田委員 これは質疑ではないんですけれども、先ほど、市のほうではどういった対象施設かということも不明だというお話があったんですが、私も文科省に確認したところ、各種学校の幼稚園、幼稚園類似施設であったり、モンテッソーリ教育、園舎のない森の幼稚園なども子ども・子育て支援交付金の対象となっているということを確認しました。
  やはり市内に施設がないことによって他市に通っているお子さんを私も伺っておりますので、そういう方たちが市内にいないということはないと思うんです。他市に通う子についても、市から国へ声を上げてもらえれば、施設の審査に入りますということでした。
  そこにもう施設のほうが審査の対象として、交付金の対象施設となっていれば、もう新たな審査も不要だということで、全国には対象が、やはり少数の自治体もあるし、対象施設がないような東村山市も同様で、これは施設に対してではなくて個人に対して交付されるものなので、ぜひ、今検討中、研究中だとおっしゃっていたんですけれども、それはやはり私たちのほうから求めていってもいいんではないかなと思っています。
◎さとう委員長 そういう御意見ですよね。所管のほうでは把握がないということでしたけれども、一応そういう御意見ですので、ぜひ今後御検討をお願いしたいと思います。
  ほかに質疑、御意見、御要望ございませんか。
(発言する者なし)
◎さとう委員長 質疑はないようですので、質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○山田委員 すみません、先ほど討論のつもりでちょっと言ってしまったんですけれども、私も、市外に通っていらっしゃって、対象外となっている施設に通っていらっしゃるという保護者の方のお話とかも伺っているんですけれども、そこではやはり、もちろん対象外となっているんだという不平等の改善を求める声と同時に、経済的事情から、希望する施設を諦めて無料化対象施設に通わざるを得ないんだという話も伺っております。
  特に外国にルーツを持つお子さんの場合は、日本人が通う施設に入って通称名を使うことで、幼い頃から自分自身を隠して生きていくような実態もあるということを伺いました。それは人権とともに、自分とは何者なのかというアイデンティティーにも関わる重大な問題となりますので、その辺をやはり保護者、またお子さん本人が、安心して自分が通いたいというところに、経済的な事情を心配せずに選べるために、新たな支援策が国のほうで提示されておりますので、ぜひ市のほうからも、そういった方たちを把握されていないということだったんですけれども、そういった方たちを積極的に把握していただくことに努めていただいて、この支援事業を進めていただきたいというのが私の思いです。
  皆さんの思いも伺わせていただけたらと思うんですけれども。(「討論じゃないの」と呼ぶ者あり)もう最後のまとめ、賛否の討論、大変失礼しました。では、採択の討論をさせていただきます。
  先ほど申し上げたのとともに、東村山市第5次総合計画では、子供の権利や最善の利益が尊重される社会の実現、親が孤立せず安心して子供を生み育てられる環境を整えていくことが重要であるとしています。市内に住むどの子にも権利があります。保護者も地域から孤立しないよう、自分たちが安心して子育て環境を選べるように支えていくことが必要です。
  第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画においては、家庭環境、保護者の就労状況などによる多様なニーズや子供の特性に応じた教育・保育の提供など、必要な人が支援を受けられるように、供給体制などの整備を目標とされています。
  また、第2期東村山市子ども・子育て支援事業策定についての答申では、「子育てするなら東村山」の実現に向け、幼児教育・保育の無償化をはじめとする国等の動向や、社会情勢等の変化を背景とした様々な子育て施策への影響についても勘案しながら、的確に需要を把握し、柔軟に提供体制を整備することも求められています。また、同じ施設に通いながらも、住む自治体によって支援が異なる不平等も改善すべき点です。
  今回の陳情内容の実現は、まさに市が目標とするものに合致したものと考えられます。この事業は、他市の施設に通う子でも対象となり、既に交付金対象施設であれば審査も不要です。早急に市内の対象者の把握に努めていただき、該当する方への支援を進めるよう求め、採択の討論とさせていただきます。
○志村委員 3陳情第14号につきまして、自民党市議団を代表して、採択の討論をさせていただきます。
  「子育てするなら東村山」をうたっている当市であれば、一人も取り残さない教育を進め、多様な集団活動が普通になりつつある昨今、ぜひとも手上げをしていただきたいなと思います。
  しかしながら、陳情理由にある、「最後のピースを埋める」とありますが、完全に埋め切る、補完するようなことは難しいと思いますが、先ほど所管が研究・調査を重ねていると。私ども自民党も最大限協力してやっていきたいと思いますので、全ての子供に教育が行き届くようにお願い申し上げて、採択の討論といたします。
◎さとう委員長 ほかに討論ございませんか。
○駒崎委員 3陳情第14号に対しまして、公明党として賛成の討論に参加させていただきます。
  この陳情、もとより幼児教育・保育の無償化ということで、国政においては公明党が長らく主張してやっと実現ができた、そしてまた所管の方にも大変な事務負担をかけまして、一昨年10月でしたでしょうか、から開始になりました。
  まだまだその制度自体、0・1・2歳に対しての給付、無償化であるとか、ないしは、もっと言えば18歳までという議論が、今まさに子育てをする環境を都を挙げて、また国を見れば与党として取り組んでいるところだと思います。
  その方向性に全く乗っかったこの全てのお子さんをということなので、大きく見れば、現在進んでいる国の方向性を強く是認して、この陳情には賛成をしたいと思います。
◎さとう委員長 ほかに討論ございませんか。
○朝木委員 私も、子育て支援に自治体格差が生まれることがないよう、本陳情には賛成をいたします。ぜひ採択して、所管にも一刻も早く支援事業を実現させていただきたいというふうに申し上げて、討論といたします。
◎さとう委員長 以上で討論は終わりまして、3陳情第14号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎さとう委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
  休憩します。
午前11時11分休憩

午前11時11分再開
◎さとう委員長 再開します。
  ただいま採択しました3陳情第14号について、委員会審査の結果の報告書に、会議規則第136条第2項の規定により、執行機関に処理の経過及び結果の報告を求めていく旨を付記することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎さとう委員長 起立全員と認めます。よって、報告書にその旨付記し、議長に報告させていただきます。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午前11時12分閉会


 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  さ と う  直  子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

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