第 3 号 昭和63年 3月 7日(3月定例会)
更新日:2011年2月15日
昭和63年 3月 定例会
昭和63年東村山市議会3月定例会
東村山市議会会議録第3号
1.日 時 昭和63年3月7日(月)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 10番 今 井 義 仁 君
11番 大 橋 朝 男 君 12番 根 本 文 江 君
13番 国 分 秋 男 君 14番 黒 田 誠 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 小 山 裕 由 君
17番 伊 藤 順 弘 君 18番 清 水 雅 美 君
19番 野 沢 秀 夫 君 20番 立 川 武 治 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 鈴 木 茂 雄 君 24番 諸 田 敏 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 佐 々 木 敏 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 青 木 菜 知 子 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 岸 田 茂 夫 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 都 築 建 君
企 画 部 参 事 池 谷 隆 次 君 総 務 部 長 中 村 政 夫 君
市 民 部 長 野 崎 正 司 君 保健福祉 部 長 川 崎 千代吉 君
保健福祉部参事 沢 田 泉 君 保健福祉部参事 多 田 知 子 君
環 境 部 長 萩 原 則 治 君 都市建設 部 長 原 史 郎 君
上下水道 部 長 小 暮 悌 治 君 上下水道部参事 石 井 仁 君
税 務 課 長 武 内 四 郎 君 管 理 課 長 八 木 孝 之 君
教 育 長 田 中 重 義 君 教 育 次 長 細 淵 進 君
教育委員会参事 田 中 好 男 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 小 町 昭 留 君 議会事務局次長 小 町 順 臣 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 榎 本 雅 朝 君
書 記 長 谷 ヒロ子 君 書 記 野 沢 南 君
1.議事日程
第1 議案第 5号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例
第2 議案第 6号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、
勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
第3 議案第 7号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第4 議案第 8号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の廃止について
第5 議案第11号 昭和63年度東京都東村山市一般会計予算
第6 議案第12号 昭和63年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第7 議案第13号 昭和63年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
第8 議案第14号 昭和63年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第9 議案第15号 昭和63年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
午前10時2分開議
○議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 議案第5号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
△日程第2 議案第6号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、議案第5号、日程第2、議案第6号を一括議題といたします。
本件は答弁の段階で延会となっておりますので、答弁より入ります。
答弁お願いいたします。市長。
◎市長(市川一男君) 5番議員さん並びに3番議員さんから御質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。
提案されております2件の議案につきましては、施政演説のときにも申し上げましたように、御諮問申し上げ、御答申いただいた内容について御提案を申し上げているわけですけれども、この内容につきましていろいろと御質問いただいたわけですが、それぞれの委員さんにつきましては真剣に当市の財政事情、あるいは当市の置かれている実態、それらを、資料ももちろんですけれども、真剣に御討議、御審議されての答申と、そのように市長としては受けとめておりまして、この内容につきまして市長自身が云々するということは差し控えさせていただきたいと思います。要は、答申というものを尊重をいたしまして、御提案申し上げているということでございます。
特に、財政の健全化とかそういう内容について、市長は胸を張って言うのかということでございますが、もちろん胸を張ってということでなくて、当市の財政事情につきましては、特に61年度の決算、または58年度から市政をお預かりいたしまして、最善の努力をしながら、健全化あるいは効率ある行政ということについて、微力ですけれども、努力をしてまいったところでございます。その内容につきましては、いろいろと決算議会について御質問をいただき、また4年間の、何と言うんでしょうかね、実績等につきましても御質問をいただき、お答えをしたとおりでございまして、重複は避けますけれども、いずれにしても経常収支比率あるいは公債費比率につきましても一定の改善というものがされたと。数字的に申し上げると、経常収支比率につきましては、59年度97.4が60年度94になり、61年度が92.8になったと。公債費比率につきましても19.7あるいは19.6と。26市平均からいたしますと、まだまだその域に達しておりませんけれども、その中で特に実施計画、59年から61年度までに90%以内にするということが満たされていなかったのではないか、こういう御質問でございます。
そのときに申し上げましたように、実施計画を制定する時点の内容と、制度改正があったからというわけではありませんが、退職手当につきましての臨時的経費が経常的経費に算入される。また一面では、下水道基準の繰り出し分につきましても、臨時的経費の扱いが経常的な扱いに61年度からなったと。こういうことは、この実施計画を策定する時点では予想していなかった内容が制度の改正によってなったわけでございまして、これらがそのままでいるとするならば、その時点に申し上げたように、90.8%という数字が出るというふうに申し上げて、ほぼその内容に近づいた努力をしたというふうにぜひ御理解を賜りたい、そのように思うところであります。
また、その中でごみの無料化につきましての御質問をいただきましたけれども、本件につきましては使用料審議会にお諮りいたしまして、廃棄物処理につきまして61年5月26日に御答申をいただき、61年の6月の定例市議会に条例改正ということで議会に御提案申し上げ、議会での御可決をちょうだいした中で実施をさせていただいたわけでございますので、この辺についてもぜひ御理解をいただきたい、そのように思うところであります。
いろいろと御質問いただいて、例えば行財政改革懇談会の提言等の中でのお話というか、御質問もいただきました。これにつきましては行革本部につきまして現在、案という形で議員さんにも御配付を申し上げておるところでございますけれども、今後もより一層の努力をしなくてはいけない。そのように思っているわけですけれども、特にその中で65年度までに経常収支比率につきましては85%、公債費比率についても15%を目標にしたいということをうたっておるわけでございます。本件につきましては、いわゆる行革大綱そのものが、いわゆる手段であって目的ではない。その道筋そのものに向かって努力をするわけでございまして、これにつきまして、何というんでしょうかね、達成できなかったときの責任をどうするかという御質問をいただいたわけでございますが、少なくとも大綱というものを実施するに当たっては、その手段の中で努力をするのは当然でございまして、その目的に向かって努力をする。何とかそれを達成したいということで、最善の、懸命な努力をしていきたいということでございますので、その辺につきましても御理解をいただきたいと思います。
なお、いろいろと職員との問題、あるいは常勤、また非常勤の給与の、あるいは報酬のあり方についての御質問がございましたが、もちろん職員と常勤あるいは非常勤との給与ということについては性質が違う。これは御質問者のおっしゃるとおりかと思います。しかし、今回の内容につきましても、御諮問申し上げました内容は、いわゆる常勤職あるいは非常勤、議員さんの報酬等につきまして、条例上の中でも、いわゆる人事院の勧告のあったときには報酬審議会に諮問をするということが明記されております。そういう中で60年、61年には、私としても諮問はいたしませんでした。それは社会状況、あるいはそれらを判断してしなかったわけでございますが、3年間の中での対応につきまして、今回62年12月23日に御諮問を申し上げたということでございまして、その内容につきましては答申書のことを市長としても尊重するという立場の中で御提案を申し上げておるところでございます。
なお、当市の実態の中で、常勤とかあるいは議員さんの内容が、当市の財政事情とかその中で中位とか下位とか、そういう御質問がございまして、下位であってもよいのではないかということがございましたが、これらは十分審議委員の皆さんには承知をされた中で論議されての答申、そのように受けとめておるところでございます。
それから、3番議員さんから御質問がございましたけれども、特にいろいろと議員さんの立場の中での御質問でございますが、本議案につきまして反対された方への対応というふうなことがございましたけれども、少なくとも条例、給与、報酬につきましては条例主義でございまして、御可決をいただいたとすれば条例に基づいて支給をするというのはやはり法の定めるところでございまして、そのように御理解をいただきたいと、そのように思っております。
以上です。(「まだ答弁してないところがあります。議長」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午前10時15分休憩
午前10時16分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 市長。
◎市長(市川一男君) 御質問に対して、内容について市長が云々というんですか、それは差し控えさせていただきたい、そのようにお答えしたつもりでございます。要は、その答申というものを尊重するという立場で御提案申し上げているということでございまして、その内容云々について市長が答えるということでなくて、答申にそのように述べられておるわけですから、それを尊重しているということでございます。
◆5番(朝木明代君) いろいろお答えはいただいたんですが、ほとんどお答えいただいてないという印象なんですが、もう一度重ねて何点かお尋ねしたいと思います。
答申と大綱との食い違いですね。東村山市行財政改革大綱案ですが、これとの食い違いがまだ明らかに答弁されていないと。ひたすら答申はそのまま受け入れて、答申どおりに行ったんだということなんですが、その答申の意味を考えずに、そう答申されたからそのままうのみにするなんということは、市長としてあり得ない態度なんですね。その答申の中身をもう一度検討して、その上での今回の改正案だと思います。
したがって、何点か具体的にもう一度お尋ねしますが、議員の負担増ということですが、答申では議員が2名減ったので負担増になっている。これをもっと具体的に、何がどう負担増になっているのか。同僚議員の中から具体的にそういう問題が提起されているのか。そうでないとすれば、市長がどのような判断で負担増になっているのか、その根拠ですね。負担増と答申どおり受けとめられたその根拠を、もっと具体的に明らかにしていただきたいと思います。
それから、全体的に筋が通ってないという印象なんですが、目的に向かって努力をしているところなんだと、必ずしも目的は達成されないかもしれないが努力をしているところだというふうな御答弁ですが、市民の皆さんにこのような報酬、給料の値上げをしながら、努力をしていると胸を張っておっしゃれるのかどうなのか。市民の皆さんがそれで納得するのかどうなのか。常に東村山市は財政難だということで、いろいろ市民の皆さんに我慢をさせている。その一番いい例がごみ収集手数料の有料化であります。市民の皆さんも当市の財政状態のよくないということは再三理事者の方からも言われて承知していらっしゃるんです。それをまたいいことにして、財政難を理由にして、ごみ収集の有料化を一昨年強行されたわけです。この際、同僚議員の皆さんも、市民あるいは支持者の方たちに、市もお金がないんだから何とか協力してくれと説得し、お願いをしたとも伺っています。さらには、どうしても納得できない、税金の二重払いは御免だということで、ごみ収集手数料の支払いを拒否している方たちに対しては、1軒1軒回って、変質的とも思えるやり方だと思いますが、1軒1軒回って集金している。そのあげく、市民の皆さんにも御理解いただいたなどと得意そうにおっしゃっているわけですね。このような中で、このような形で税外負担を強いられている市民の方たちに、この給料、報酬の値上げをどう説明するおつもりなのか。その辺をもう少しはっきりと御答弁いただきたいと思います。
今年度のごみの収集手数料の収入は 4,000万弱と伺っていますが、今回の給料、報酬の値上げ分の予算額は、その半分にも当たるわけですね。つまり、給料、報酬の値上げをせずにごみの手数料を半額にするということもできるわけです。そして、財政の健全化の努力をさらに重ねて、2年後にはもとの無料に戻すという、ごみの収集の手数料をもとどおり無料に戻すという、このような姿勢を、市長みずからおとりになることで、税外負担に協力してきた市民の皆さんにも納得していただけるのではないか。市民の立場に立った市政、市民の立場に立った市長と言われるためには、このような努力の姿勢を市民の前に明らかにすることが必要だと思いますが、今回の給料、報酬の値上げをせずにごみの手数料をこの際半額にするというお考えは持てないのかどうなのか、その辺をお尋ねしたいと思います。明確な御答弁をお願いします。
それから、最後になりましたが、東村山市の行財政改革懇談会の答申では、構造的な問題だと指摘しているわけですね。その構造的な問題だということを市長はどのように受けとめて、どのように努力していらっしゃるのか。それを最後にお尋ねしたいと思います。
以上です。
◎市長(市川一男君) 御答申に対しまして、御質問者は、何というんでしょうかね、私が申し上げた回答と答申の食い違いというような御指摘をいただいておりますけれども、御諮問を申し上げたのは、いわゆる現在の常勤職あるいは非常勤の議員さん等の報酬、給与が現在適正であるでしょうかどうかということを御諮問申し上げたわけでございます。したがって、これらについて答申にありますように、種々の検討をされた中で御答申をいただいたわけですから、その内容につきまして、申し上げているように市長として云々するというか、そういう立場にない。いわゆる基本的に答申を尊重したいということでございますので、その点については御質問者とちょっと、御質問の意思とは違うかもしれませんけれども……。ちょっと傍聴者……
○議長(倉林辰雄君) お静かにお願いします。
◎市長(市川一男君) 今、御質問者にお答えしているわけですから。理不尽とかいろいろ申されておりますけれども、基本的に私はそのような中で御提案申し上げているということでございます。
財政難の中で市長なり議員さんが我慢をするというのも1つの方法かもしれませんけれども、やはり議員さんにしてもそれだけの市政の進展のために努力をされておるわけでございますから、それらについて審議委員の先生方もやはりその立場というものを、地位とか職務とかそういうことを真剣に御論議されての結果だろうと、そのように思います。したがって、30人が28人になった、負担増になったというような答申でございますけれども、これにつきましても市長がそれについてどうということはやはり差し控えさせていただきます。
この答申につきまして、実態を踏まえて、そのままうのみにするんでなくて、市長としての考え方の中で提案すべきだというふうにおっしゃいますけれども、何回も申し上げているように、答申を尊重した中で御提案を申し上げているということでございます。
特に、ごみの問題につきましての御質問でございまして、この点について答弁の漏れたのはおわびいたしますけれども、昭和62年の4月から昭和63年1月末までには 2,417万 9,960円の収入額を得ております。それはお答えさせていただきます。この改正をしないでごみの問題につきまして半額にする意思はないのかということでございますけれども、申し上げておりますように使用料審議会の御答申をいただいた中で、61年6月の中で議会の場でいろいろな論議がございましたけれども、御可決をいただいて改正をさせていただきました。税外負担というお話もございましたが、ごみの収集の有料化だけでなくて、受益者負担につきましてはやはり適正な受益者負担をというのも行財政改革懇談会の中にもございますし、下水道の受益者負担制度にいたしましても、また使用料にいたしましても、あるいはいろいろな、保育料につきましてもいろいろな問題がございます。これらは適正な中でやはり負担はお願いしたいというのは基本でございますので、その辺も御理解をいただきたいと思います。
構造的な問題という懇談会の提言がございますが、これは東村山の実態、他市との対比の中でされておるわけでございまして、具体的に申し上げますと、なかなか市税につきましても法人税収入あるいは一般市税、いろいろな収入源がございますけれども、法人等の大きな収入がない。もちろん、市税につきましては徐々に改善といいますか、上昇いたしまして、財政力指数も年々よくなっておるというのは実態ですが、構造的な問題というのは他市から比べて否めない事実というふうに受けとめております。
以上です。
◆5番(朝木明代君) 最後に、もう1点だけなんですが、答申を尊重してと再三おっしゃるわけで、市長自身の御意見はどうしてもおっしゃらないわけですね。このような形で、市長みずからこの改正案を議案として上程されているわけですが、この結果、経常収支比率が、先ほどから申し上げているように、65年までに85%に下げられなかった場合、市長としてはどのように責任をおとりになるのか。努力をしたと、そのときに胸を張って言える事情にあるのかどうなのか。その辺をもう一度確認して終わりにしたいと思います。
◎市長(市川一男君) 本件につきましても先ほど御答弁したとおりでございます。とおりでございますというのは、経常収支比率85%、また15%以内にするということは、本件を踏まえながら努力をしていきたいということでございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、これより議案第5号について討論に入ります。
討論ございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 議案第5号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党市会議員団を代表して反対の討論を行います。
我が党の基本的な立場というのは、61年の歳費値上げのときにも申し述べてあります。今、東村山市が財政が大変な状況になっている。こういう中で議会の議員の果たす役割、これはもう大変なものであるということは、今回の議会の質疑を通じても出されております。議員が30名から28名になった。そして、今回の値上げを考えるならば、減らした2人分は優にその歳費として賄えるわけです。とするならば、私ども日本共産党は議員の定数を減らすときに反対をいたしましたけれども、市民の負託にこたえて議会で十分に働こうとするなら、議員の数は当然多くてもよいわけであります。
しかし、一方、この報酬の問題になりますと、私どもがかねてから申し述べてきましたように、今、東村山市が本当に市民本位の市政にならなければいけない。そういう中で、議員の生活も大変だという同僚議員の御意見もございました。しかし、私ども日本共産党はかねて一貫して主張しております民主的行革の立場からしても、襟を正すところは正さなければいけない。こういう立場でこの議会でも私はたびたび民主的行革の考え方を言ってきております。この基本方針からしても、本当に、議会も市民も、またあるいは理事者もそろって、血の汗を流しながら、市民本位の市政をつくっていく。市民サービスを向上させていく。こういう立場をとらなければいけない。これが私どもの基本的な考え方です。
したがいまして、審議会から答申が出ておりますけれども、答申の出るたびごとに値上げをするという、こういう立場を私どもはとりません。そして、本当に市民が、議員が大変だと、もっと上げてあげなければいけない。こういう世論が高まったときに私どもはそれにこたえていくであろうと。これを最後に申し述べて、討論にかえさせていただきたいと思います。
◆8番(金子哲男君) 上程されました議案第5号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表しまして賛成の立場から討論をさせていただきます。
この議員の報酬の問題につきましては、議員そのものを名誉職的なものと見るのか、あるいは1つの職業的なものと見るのか、あるいは両者の間にどちらをどの程度ウエートを置いて考えるのか。こういう問題が1つございます。また、職業的なものと見た場合に、これを専門職としてとらえていくのか、また常勤的な公務員と同じように見ていくのか。こういう問題もございます。また、これらの関連で生活給的なものとして考えていくのか、あるいはあくまでも報酬という形で考えていくのか、それぞれの比重をどう見るのか。こういう問題もございます。そしてまた、今日、他の地方自治体のこの報酬に対する考え方がどういうふうにあるのか、あるいは市民の皆様方の考え方がどのようなものであるのか。こういう問題もございます。そしてまた、この私どもの東村山市の発展にとって、議員の立場から言うのは非常に気が引けますけれども、この発展にとってどのような形で報酬を決めていったらよろしいのか。こういうこともあるわけでございます。そして、東村山市の財政状況がどのようなものであるのか。こういうことがあるわけでございます。今、申し述べさせていただきましたいろいろな問題がございます。そういった意味で、議員の報酬に対して多くの同僚議員の間からそれぞれの議論が出されることは、これは当然でございまして、そういった中から審議を深めていって東村山市の発展を図っていくと、こういう方向性は正しいものであるというふうに考えているわけでございます。
以上、いろいろなこの問題についての背景がございますけれども、私どもは以下の諸点を今日の社会的状況の中で認識した上で賛成をさせていただきたいと思うわけでございます。
まず第1点でございますけれども、この問題につきましては東村山市特別職報酬等審議会という、公平な市民の皆様方を代表する、いわば第三者的な機関の答申に基づきまして、慎重かつ適正な答申に基づいて、そこで全委員の皆様方の御賛成をいただく中での答申に基づきまして、この議案が提案されたわけでございます。そういった意味では、市民の皆様方の公平な御判断があったと、こういうふうに制度的に考えられるわけでございます。
第2点目でございますけれども、議員の活動の実態を考えてみますと、私も初めて今回市会議員として出させていただきましたけれども、非常に、市会議員というのは国会あるいは都議会と違いまして、身近な市民の皆様方との、非常に、市政との間のパイプ役として、かなり事細かな多くの問題について日常活動におきまして時間的なり、あるいはいろいろなことが割かれるのが実情であろうと思うわけでございます。これは他の先輩あるいは同僚議員の皆様方もこの点についてはひとしく、御認識が一致するというふうに思うわけでございます。そしてまた、これらの関係でも調査、研究、当然でございますけれども、そういうことも非常に必要なことになってまいります。
また、今申し述べましたことの関連で、議員職が専門職化しているという実情、これもやはり否定し得ないではないかというふうに思うわけでございます。今日、地域間競争が叫ばれております。私どもの東村山市、所沢市と境を接しております。こういう東京都の外れにあります東村山市、これをもっと立派にしていかなきゃならないわけでございます。そういった中で、突っ込んだ形で町づくりに向けてかなり高度な知識を要求され、その中でみんなで力を合わせて町づくりに取り組んでいかなければならないわけでございます。そういったことから考えますと、こういった議員の専門職化、そして日常的な活動の多さ、重要性、そういったところと関連して議員の報酬が、人によってこれは差があるかと思いますけれども、一般的に考えますれば生活給化しているということも、これは現実を見ますと否定し得ないものでございます。こういった問題を考えていきますと、こういうふうな議員の実際の地位、職務、現実の活動、そういったものを第2番目に考えていただきたいと思うわけでございます。
そして、東村山の財政の状況の問題がございます。財政の健全化、効率化につきましては財政力指数、公債費比率、経常的な収支比率、そういう問題についてそれぞれ一定の改善の努力がなされております。必ずしも十分とは言えませんけれども、改善の努力がなされております。そしてまた、63年度の歳入の確保の見通しにつきましても見通しが立ってきているわけでございます。そういった財政的な背景も、今日東村山におきましてそれなりに好転しているという背景があるわけでございます。
最後になりましたけれども、この報酬の問題につきましては賛成の立場、ただいま反対の立場からの御討論もございました。賛成の立場にせよ反対の立場にせよ、この報酬を上げさせていただきまして、市民の皆様方の税金から報酬の値上げ分をいただくということにあるいはなるのかなと、そういうふうに思うわけでございます。そういった意味につきましては、賛成、反対はともかくとしまして、市民の皆様方の血税を値上げ分をちょうだいすると、こういうことがあるわけでございます。そういう問題につきましては真摯な態度で受けとめなければならないわけでございます。
そこで、私ども東村山の自民党市議団といたしましては、報酬を上げさせていただきまして、その分、より一層一生懸命職務に精励いたしまして、市民の皆様方の負託にこたえたいと、こういうふうに心から思うわけでございます。そういうことで、市民の皆様方に再度一生懸命議員活動を邁進するということをお誓い申し上げまして、賛成の討論にかえさせていただきます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 草の根市民クラブは、庶民の立場から、提案されました議案第5号及び第6号について、断じて……
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午前10時41分休憩
午前10時42分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 草の根市民クラブは、庶民の立場から、提案されました議案第5号について断じて容認できないので、反対の討論を行います。
まず、理由の第1点として、質疑の中でも明らかにされましたように、本件提案は常勤の一般職などとの違いを無視し、常勤一般職の給料改定を奇貨として、特別職の給料のお手盛り値上げを図ろうとするものであって、断じて認めるわけにはまいりません。条例改正案をみずから提案する立場にある理事者自身、そして第三者機関──失礼しました、訂正します。条例改正案をみずから提案する立場にある理事者自身が給料の値上げを提案している。それも行財政の悪化を十分努力する姿勢のないままに条例を提案しているということで、とても容認できないと。それだけに、本件値上げは理事者としてセルフコントロールの能力を持ち合わせているかどうかがまさに問われる問題であります。市民は理事者の本件に対する態度を注視しているはずであります。一般職の給料が値上げされたからといって、特別職の給料の値上げをする理由にはなり得ません。(「今、5号だよ。議員の方だよ」と呼ぶ者あり)5号は議員ですか。失礼しました。5号が特別職と思いましたので。
それでは、討論をやり直させていただきたいと思います。議案第5号についての討論を最初からやり直させていただきます。
それでは、質疑の中でも再三指摘したとおりに、終身雇用制度の中で1年ごとに昇給していく一般職公務員の給料と、任期が4年の議員の報酬とは同じ平面で議論することはできません。経済生活の安定を求めるために就職する。つまり職業につくということと、特別職に立候補し議員として行動するということは全く性格が異なるのであって、政治を職業とすることができないのは自明であります。議員の職務が経済生活の安定を得られない事情にあるとしても、一般庶民や市民の生活を犠牲にしてまで議員の待遇を保証するようなことができないのは明らかであって、もし仮にこれを受け入れることができないというならば、むしろ経済生活の安定のために市民社会内の他の職業につくべきであります。その上で自分自身が立候補するというのではなくて、立候補した者に協力し、政治過程にかかわるという方法は幾らでもあるのであります。でありますから、議員では食べられないと叫ぶのであれば、私は声を大にして、何も無理をされる必要はない、もっと適当な職業を探されるようお勧めしたいのであります。多くの市民も実に率直に言うに違いありません。好きで立候補したんじゃないかと、そのように市民の方もおっしゃるに違いありません。そのとおりであります。立候補の時点で報酬金額はわかっているのですから、これを承知で立候補した以上は、この金額を前提としているはずであります。この意味でも本件改正案は合理的根拠のないお手盛り値上げであります。
最後に、第2点として明確にしておく必要があるのは、反対の意思をどう具体的に現実に行動として表現するかということであります。この点につきましては、全く無関係の位置にありながら極めておせっかい千万な関連の質問もあったようでありますし、給料、報酬に関する債権債務の法律関係上について、一知半解というより、全く無知な俗説が流されているようでありますが、すなわち供託ができないから返上しないで受け取っているんだというのがこれであります。
ところで、この報酬値上げ分の返上については、既に大阪の堺市あるいは徳島市、宝塚市などでも勇気と見識のある先輩議員諸兄の先例があり、立派に現実の行動として実行されているのであります。反対はするが返上はしないというような、市民向けのポーズだけをとるような態度は、むしろ市民の目を欺くものであります。したがって、私は、大阪堺市で無所属で報酬公開と値上げ分の報酬の返上を行っている長谷川俊英議員の態度を範として、これに連帯し、はっきりと次のように市民の皆さんに対して態度を明らかにするものであります。
草の根市民クラブは庶民の立場から、ごみ収集が有料である限り、値上げ分の報酬は返上し、これに関する報酬支払い請求権をあらかじめ放棄するものであることを明確にした上で、本件お手盛り値上げに反対の意見を表明いたします。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。諸田敏之君。
◆24番(諸田敏之君) ただいま提案されております議案第5号につきまして、市議会公明党を代表いたしまして一言申し述べたいと思います。
本件は、特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、その内容をここに議案として出されたというものです。この答申の中で、結びにありますように、「全委員一致の意見により」と、これが「改定することが適当だ」と、こういうふうに言われております。したがって、私どもはこの答申を尊重して──しばしば市長さんも言われておりましたけれども──尊重して私どもは賛成をしていきたい。
ただ、2つだけ意見を、要望を申し述べておきたいと思うんです。それは、この答申にあります「改定時期」のところに述べておりますが、「非常勤特別職の報酬についても」ということが述べております。ぜひ、これらも合わせて、なるべく早く速やかに上程されますことをお願いしたいということと、もう1つは、これは前々から私どもは申し上げておりますけれども、特別職の報酬の委員の選考につきましては、各党推薦という方式は今回限りにして改めていただきたいと。このことを申し上げて、賛成としていきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第5号を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議案第5号については原案どおり可決することに決しました。
続いて、議案第6号について討論に入ります。
討論ございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 議案第6号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例に対しまして、日本共産党市会議員団を代表しまして反対の討論を行います。
私どもは法治国家に住んでおります。したがいまして、税金が値上げをしたからといって不払い運動をするというようなことはございません。そして、税金は大変重税であってもつらい思いをしながら払っている立場であります。日本共産党市会議員団、全国押しなべて報酬の値上げに対して基本的に反対の立場を貫いてきております。しかし、上がったからといって供託をするという方針はとっておりません。したがいまして、私ども日本共産党というのは、後で結論として申し上げますけれども、市民の負託にこたえて一生懸命頑張っていくという、こういう立場をとるものでございます。
さて、特別職の報酬につきまして、私はなぜ反対をするのか。これは61年の討論のときにも申し上げましたけれども、61年度は際立って、一方で福祉手当を打ち切りながら、片一方で報酬の値上げがあった。極めてドラスチックな年でありました。したがいまして、これは絶対に認めるわけにはいかない。こういう立場で討論を行ったことを昨日のように記憶しております。では、あれから情勢が変わっているのか。私も質問の中で申し述べましたように、決して情勢は変わっておりません。東村山市の財政が大変である。こういうのはだれしも、立場は違っても共通して認識しているところであります。したがいまして、私どもはたびたび言っておりますように、民主的行革を進めていこうとするならば、上に民主的という言葉はつきますけれども、本当に市民のサービスを向上させていこうとするならば、市長を先頭としてその政治姿勢を示さなければいけない。これが基本であろうというふうに思うわけです。
したがいまして、私たちはこの議案第6号は認めるわけにいかない。今、そういう情勢ではないんだ。しかし、一方で公務員等の人事院勧告があり、それに見習って上げていかなければいけないというような見解を市長はおとりになっておるようでありますけれども、今、自治体労働者に対してかけられている攻撃というのは、給与カット、退職金の削減、そして人員の削減ということで、大変厳しい状況に公務員労働者は置かれているわけです。その先頭に理事者や、またあるいは部課長が立っておられるわけですから、みずからの政治姿勢を示すならば、審議会の答申がどうあろうとも、58年のときのように市長がこの審議会の答申に対して、「私どもはそういう立場はとれないんだ。もうしばらく我慢をしようではないか」、こういう政治姿勢を示されることがむしろ基本ではないか、このように考えるのであります。
以上をもちまして議案第6号、日本共産党市会議員団を代表して反対の討論を終わります。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。丸山登君。
◆9番(丸山登君) 提案されました議案第6号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして賛成の立場から討論をさせていただきます。
東村山市特別職報酬等審議会の答申書にもございますように、現行の特別職の報酬は昭和59年度資料に基づき、昭和60年に答申されましたが、財政健全化というために昭和61年4月に実施されたわけですが、当市における特別職の報酬は、従来、都下26市の中で近隣市とともに人口、事業活動の規模等類似した他市との中ぐらいに位置していたわけですが、3年間の据え置きの結果、その間3回の人事院勧告が行われ、その改定率は累積で9.77%強に及んだとあります。また、その結果26市の中でも最下位グループに落ちているというのが現状です。一般職の場合、60年、61年度と勧告どおり実施され、62年度においても勧告どおり実施される見通しですし、経営指数も着実に改善され、市長初め常勤の特別職の仕事も激務化しているわけですが、今後一層の御活躍をお願いいたしまして、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 草の根市民クラブは庶民の立場から、提案されました議案第6号について反対の立場から討論をいたします。
まず第1点の理由として、質疑の中でも明らかにされましたように、本件提案は常勤の一般職との違いを無視し、常勤一般職の給料改定を奇貨として、特別職の給料のお手盛り値上げを図ろうとするものであって、断じて認めるわけにはいきません。条例改正案をみずから提案する立場にある理事者自身が、財政健全化の努力も十分にしないまま、自分たちの給料を値上げしようというこの議案は、到底容認するわけにはまいりません。この議案は、そのような意味でも理事者にとってセルフコントロールの能力を持ち合わせているかどうかが問われる問題でもあります。多くの市民は理事者の本件に対する態度を注視しているはずであります。一般職の給料が値上げされたからといって、特別職を値上げする理由とはならないのです。
次に、第2点として、現在、昭和58年12月の東村山市特別実施計画で公言した、61年度に経常収支比率90%未満に引き下げるという目標を実現できていないまま、またこれに加えて65年度までにさらにこれを85%まで引き下げるなどと行財政大綱案で力説するなど、一方で財政事情を深刻な事態であると言いながら、他方で継続的に義務的経費を増加させ、経常収支比率を押し上げ、財政硬直化の傾向を強める給料の値上げを図ろうとするのは、全くの自家撞着であり、財政健全化への決意表明も全くの絵そらごととして行政への市民の不信感を増幅させるに違いありません。
次に、第3点。市長はごみ収集有料化は財政事情が劣悪であることを理由として導入したはずであります。ごみ収集さえも有料とし、市民の税外負担を強化し、庶民に二重課税を行ったのは、深刻な財政事情を理由としたはずであります。しかしながら、今回の給料等の値上げによって必要となる予算は、議員の報酬を含めて 2,000万にも上るものであり、御自分で御自分の給料としてさらにこれだけ予算、すなわち庶民の血税を費消しながら、片方で庶民からは税金以外にごみ収集手数料を取っていくというのでは、均衡のとれた行政執行ということは言えないのであります。給料引き上げの前に、ごみ収集を無料に戻すことが先決の問題であると言わざるを得ません。ごみ収集有料のまま特別職の給料を引き上げることは、私は断固反対いたします。
したがって、草の根市民クラブは庶民の立場から、ごみ収集が有料である限り、本件お手盛り値上げに反対の意思を表明いたします。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。諸田敏之君。
◆24番(諸田敏之君) 議案第6号につきまして賛成する立場から一言申し上げたいと思います。
本件につきましては、既に理由は第5号で述べておりますので省略はいたしますが、この案が可決されれば、同時に先ほど申し上げましたように、他の非常勤の特別職についても早急に御検討をお願いしたい。要望だけ申し上げまして、意見としたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第6号を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議案第6号は原案どおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第3 議案第7号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、議案第7号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
〔助役 岸田茂夫君登壇〕
◎助役(岸田茂夫君) 議案第7号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げたいと存じます。
御案内のとおり、昭和63年度は固定資産税の課税に対する基準年度になっているわけでございます。したがいまして、昭和63年から昭和65年度の土地の課税につきまして昨年の閣議決定が既に行われておりまして、一定の負担調整措置を講ずることとされております。そのことに伴いまして、現在作業は進めておる段階でございますが、地方税法の一部改正、内容的には縦覧の期間の改正でございます。従来は3月1日から20日まででございましたが、これが4月1日から20日までに変更されるであろうということで、既に国においても進めつつあるわけでございます。
したがいまして、次のページにございますように、附則35項の次に、第1項としては次の36項を加えて整理をさせていただきたいと。昭和63年分の固定資産税及び都市計画税に限り、第48条第1項、これは固定資産税の納期でございます。及び第 123条第1項、これは都市計画税の納期でございます。これを「4月1日から同月30日まで」とあるのを「5月1日から同月31日まで」とするというのが、36項の追加の附則でございます。
さらに、都市計画税の税率の問題でございますが、これは議会におきましても一定の経過はございましたが、昭和63年度から65年度までの各年度分の都市計画税の税率というものを変更いたしまして、市民の負担を少しでも軽減したいということから、第 121条の規定にかかわらず、これは都市計画税の税率の部分でございますが、 100分の0.27として課税をしていきたいということでございます。
大変簡略な説明で恐縮でございますが、どうぞ御審議賜りまして、御可決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。清水雅美君。
◆18番(清水雅美君) 提案されました議案第7号につきましては、近年の地価高騰に対しまして少しでも市民の税負担を軽減しようという市長の配慮の中から、昨年の12月議員提案をさらに下回るという0.27ということで提案されたことにつきましては、心から賛意を表するところでありますけれども、そういったことを前提としながら二、三ちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
新聞などの報道によりますと、各市の事情によりまして0.27とか0.28とか、あるいはさらに0.25とか、いろいろまちまちでございますが、これの決定については、恐らく近隣の市などの状況も勘案した中でということだろうとは思うんですが、当市において0.27に決定をされた経緯というようなものをお聞かせをいただけたらというふうに思います。
それから、第2番目としましては、この都市計画税というのを引き下げということは、東京都の引き下げの決定によりまして、恐らく三多摩の各市の市民が各市でも都市計画税の引き上げがあるんだろうという大きな期待感があったと……。あっ、引き下げ、失礼しました。引き下げがあるんだろうという期待感があったと思うんです。その期待感にこたえるという形でなされたのが実情であろうというふうに思います。一方、東村山初め三多摩の各市では、残された都市計画事業というのはまだまだたくさんあるわけであります。東京都におきましては一般会計の伸びが20%近いということと、さらには下水道とかあるいは道路とか、都市基盤の整備というものはかなり進んでいると思うわけですけれども、そういった中で、東京都の方からこういった各市の値下げということについて、多少の補完的なことが、補完的な制度というものがなされてしかるべきだろうと思うんです。 300億円の無償貸し付けということは通産跡地のところでも述べられておりますし、当市としても利用したいということで、1つの措置ということはわかっておりますけれども、その他のそういった補完的な措置というものが行われているかどうかということをお伺いしたいのと、さらにまた、今後市長会などを通じてそういった要求をしていくかどうかということもお伺いをしたいと思います。
3番目にですけれども、施政方針演説でも述べられておりますけれども、この評価額の上昇率、63年度は区部では15.7%、当市においては 9.8%ということで、いずれも前回の上昇率を下回っているということでありますけれども、この第2次実施計画案を見ますと、基準地の地価の標準価格というのが61年度と62年度の対比を見ますと、市内の住宅地平均で 123.4%、商業地では 114.5%というふうに上がっております。それが1年前の60年と61年という対比にしますと、それがそれぞれ3.83と5.73%。ということは、61年度から62年度までの間の値上がりということが非常に大きいわけでございます。この固定資産税の評価の基準というのが61年の7月1日というふうに聞いておりますので、むしろ今回よりもその3年後の66年の評価がえというところが、非常に大変な時期を迎えるんだろうというふうに想像されるわけですけれども、その点につきましては今後、中長期的にはどんなふうに対応していこうと考えていられるのか。また、都の方では 200平米以下の2分の1という、不均一課税ということも図られましたけれども、当市の場合そこら辺のところも含めて今後の66年に向け、さらにその先に向けて中長期的な考えというものもお聞かせをいただけたらというふうに思います。
以上です。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 諸田敏之君。
◆24番(諸田敏之君) 今、18番議員から経緯の質問がありましたけれども、私も関連して一言お聞きしたいわけですが、これ市長さんも独自に何とかしなくちゃならぬということで、たしか助役会か何かを通じながら0.27にするということがこの三多摩の中でも決定したということを聞いておりますが、これらについてあわせて、いつごろからそういうような協議がなされたのか、あるいはまたどういう形でされたのか、お聞きしたいと思います。
◎助役(岸田茂夫君) 御提案申し上げました市税条例の一部改正の内容の中で何点か御質問をいただきましたので、回答させていただきます。
まず第1点は、今回の改正についての経緯でございますが、東京都は一定の考え方をいち早く、やはり都としての考え方を出したと。しかし、この内容につきましては他の地方自治体に非常に大きい影響があるということから、当然市長会としてもこの問題を取り上げ、1月上旬から約下旬にかけまして、市長会としての特に役員会を招集し、この問題について一定の意見の交換を行ったというのが経過でございます。その経過の中では、少なくとも26市の中では、東京都が採用しているいわゆる不均一課税といいますか、そういうことについての採用についての意見は事実あったようでございます。それからさらに、26市がもし減税をするとすれば、やはり内容的には税率の問題で取り扱っていかなければならないだろう。しかし、かといって現在の26市の実態から、特に都市計画税につきましては御案内のとおり目的税でございまして、下水道その他の都市計画事業の完成密度というのはまばらであるということから、市長会としては統一した税率の取り扱いというものはできないというような役員会の総意がございまして、特にこの問題については各自治体の長が都市計画の実態等を踏まえた中でやはり判断すべきという結論になったという、市長会の経過がございます。
それから、一方、それを受けまして、助役会といたしましては、2月上旬の段階で各市の状況というものはそれぞれ所管事務課を通して情報を交換し、さらにその情報交換の上に立って市長会の考え方を踏襲し、この都市計画税の減税の問題についてはどうすべきかということでは、一定の協議をした場というのは現実にございます。それは2月の2日に助役会があったわけでございますが、この中では恐らく、率の改正にしても助役会としても市長会と全く同じ考え方でございますので、統一した考え方ということには結論はつかないだろうと。したがって、少なくともいわゆる北部ブロックだけは一定の考え方で対応してはどうかと、これは助役の考え方でございますが。ただ、実際には北部ブロックでも交付団体あるいは不交付団体という、いわゆる地方交付税のですね、そういう財政力の実態等がございますので、意見としては、一概にやることというのは1つはやはり問題があるだろうと。それからもう1つは、議会が一定の意思表示をされ、全会派一致で一定の結論を出している市もございます。そういうことから、必ずしも一定に決めるということは難しいけれども、基本的には考え方としてそういう方向でいかざるを得ないんじゃないかというのが助役会の、特に北部ブロックでの集約でございました。
そういう一定の経過の中で、日にちは忘れましたけれども、八王子市がいち早く 2.7%という考え方を発表したと。と同時に、その後小平市が発表したという経過がございまして、やはり東村山市としても一定の市長会等の考え方を踏まえて改正していこうと。ただ、もちろん東村山市としては12月議会で 0.275という、全会派が一致して可決をされ総務委員会に付託をされている経過というのも十分承知はいたしておりました。そういう状況の中で、市として一定の考え方をその都度御連絡を申し上げながら進ませていただいたわけですが、最終的には御提案申し上げたような内容で市長として決定をさせていただいたというようなことが経過でございます。
それから、第2点目といたしまして、それぞれ自治体によって1億数千万円というものがこの率によって減額になるということにつきましては、市長会としても東京都に対して、この減税額に対する補完の問題ですね、これについては当然要求はした経過がございます。ただ、東京都といたしましては東京都のいわゆる不均一課税の考え方、これは税法上公益のために不均一課税ができるという条文は確かにございますけれども──これは固定資産税に限ってでございますが、そういうことで東京都はいわゆる 200平米以下の2分の1に課税する根拠というものを十分説明を加えた上で、各自治体への影響度があっても、事内容は税の問題ですので、補完することが対応できないというような一定の経過があったというふうに考えております。
それから、第3点目の、特に昭和62年の地価高騰というのは7月あるいは10月、あるいはことしの1月、この経過の中では全く想像できないような短期間における地価の高騰というのは現実にあったわけでございます。したがって、昭和63年までの地価の高騰と、昭和66年に基準年度を迎える場合の地価高騰の影響というのは、もちろんはっきりした御答弁はできませんけれども、少なくとも先日発表されました63年度1月の地価高騰が鎮静化されたと。特に、東村山市の場合は久米川町3丁目だったと思いますが、約11%値下がりをしていると。それでも62年の当初から比較しますと、まだ14%高騰の額の率というのは残されていると。そういうことから考えて、今後の地価高騰の推移は、少なくともこの規制対象になった 100平米以上の部分ですね、これについての指導結果というのは、事実そのとおりあらわれておる。むしろ、先日の新聞では下がりつつあると。しかし、そのことが直ちに今後同じようなペースで下がるのか上がるのかという判断は大変難しいんじゃないかと思われますが、要は66年度にこの62年度の異常な地価高騰が、3年後の基準年度に反映しないような、いわゆる地価高騰がそのまま課税標準にはね返らないような制度としてやはり固定資産税というものはあってほしいなということについては、過去にもそういう問題について一連の地価高騰とあわせて、市長会としても東京都に要望しているというような経過がございます。
何分にも税というのは一定の法律、あるいは市税条例を基礎に課税されるわけでございますので、今回、東村山市の平均宅地の上昇率が 9.8%という結果にはなっておりますけれども、今回の都市計画税の一定の軽減措置によって、努めて市民の軽減策を図っていきたいというのは基本にございますもんですので、よろしくお願い申し上げまして、御答弁といたします。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 何点か質問させていただきます。
先ほどお2人の方々から質問がされましたが、確かに昨年の10月、12月までの地価高騰というのは大変なものだったわけですよね。その中でとにもかくにも0.03%の都市計画税率の引き下げに踏み切ったということは、私はそれなりにやはり了とするものであります。
そこで、何点かお伺いするんですが、実は今回の改定の37の特例でありますが、本文を改定して、63年度から65年の時限にしたということでありますが、先ほど18番議員さんに対して、65年度以降一体どうするのかというふうなことについては非常に難しいというふうなお答えでありましたけれども、ぜひこの辺、なぜ本文を改めて改定して時限立法にしたのかということについてぜひお聞かせいただきたいと同時に、東京都が云々ということを言われておりましたので、東京都の指導によるのではなかろうかというふうに判断されるんですが、これについてお伺いしたいと思います。
それから、2つ目は、60年のときには評価がえ、私の記憶では多分20%近くだったと思いますね。今回は 9.8%ですよね。そのようになるだろうということですから。しかし、60年度当時までの地価の上昇率と、60年度以降、昨年暮れまでの地価上昇率というのは、もうけた違いだろうというふうに思うんですよ。そういう中で 9.8%というふうに抑えたということは、都市計画税という、これは自治体独自でできるということがあるにしても、これ都市計画税引き下げる、税率を引き下げる根拠は、やはり評価がえそのものが基準になるわけですから、そういう観点から言うと、以前から共産党議員団も主張してきたように、本当に評価がえそのものを凍結できなくはないということがここでやっぱり1つの問題として証明されたような感じがするんですよ。その点について、2点目として伺いたいと思います。
それから、実は本文改定と附則の改定ということでありますけれども、条例では中小企業の事業用地については何ら触れられておりませんですね。ところが、今回聞くところによりますと、東京都の方は事業用、中小企業者の事業用地については除外するというやに聞いておりますが、我が市の条例ではそのことには全然触れられておりませんので、当然のこととして中小事業者の事業用地についても、当然、この今回の0.03%の税率引き下げが適用されるんだろうというふうに思うのが、だれでもそうだと思うんです。そこで、改めてこの問題についてお答えいただきたいと思います。
◎助役(岸田茂夫君) 御回答申し上げたいと思います。
まず第1点は、今回の改正について、いわゆる 121条の税率で条文上訂正しなかったのかというのがございました。この問題につきましては地方税法の 702条ですか、それから市税条例ではそれぞれ 0.3%を上回らない範囲で、それぞれの自治体の長が決定すればよろしいわけでございます。
そこで、東村山市としても今回の改正については、本文を改定やるのか、あるいは附則でやるのかの点については、これは本文上でやると、その都度やはり本文そのものが修正されるだろうと。しかし、現在、市が考えている内容というのは、そういう意味では附則の中でやはり修正しておくべきであるというふうに判断したわけでございます。そういうことから御提案申し上げました内容になっているわけでございますので、御理解をいただきたいと存じております。
それから、地価高騰の問題ですが、これは先ほど御説明申し上げましたとおりでございまして、これらのことが昭和60年度の課税状況を振り返ってみた場合と、それから今回の基準年度の状況を見た場合、これは直ちに60年度の地価高騰というのは影響がない。確かにおっしゃるように昭和60年度は平均で約20%固定資産税が上昇したと。この問題はあくまで市町村長が固定資産税というのは決定するわけじゃなくて、御案内のとおり自治大臣が決定し、東京都知事がその委任を受けてそれぞれ決定をしていくというような内容になっておりますので、これらを含めた中でやはり今後の対応というのは当然考えていかなくてはならないだろう。しかし、地価の高騰というのは、そういう意味では一定の思い切った処置によって鎮静化、むしろ地区によっては下がっていると。こういうような経過がございますもんですから、今以上に地価が高騰するということは考えられないだろうというように思っているところでございます。
それから、東京都の関係と、それから都市計画税の課税上の問題で、いわゆる住宅だけでなくほかのものも減免されるのかということでございますが、これらは一律に0.27という率を適用してまいりたいと、このように考えておるところでございます。
◆13番(国分秋男君) くどいようですけれども、確認する意味でもう1点聞きます。
そうしますと、この65年度までと附則の時限の改定でありますが、65年度でまた、今、助役さんの説明ですと、地価はことしの1月から鎮静化しつつあると。確かに新聞記事ではこのように出ておりますね。そうしますと、65年度にまた評価がえがあるわけですよね。その時点で現行の、今、論議されている0.03%税率の引き下げ、これをそれ以後、状況の変化と先ほどから言っておりますけれども、続けるのか。さもなくば、それ以降、状況によっては引き下げるのか。専門家に言わせると、大体、地価上昇は先ほど助役さんが言われているような状況で、6月が大体底だろうと、それか横ばいだろうと言われているんですよね。もちろんことしの6月ですから、65年度以降についてどう社会情勢の変化があるか、ちょっと見きわめがつかないというふうに思いますけれども、そういう状況があるということを一般的に言われているんですよね。そういう中で、65年度の評価がえの時点で、0.03%今回下げると、改定して下げるということを引き続けるのか、もっと引き下げるのか。私、引き上げるとは言いません。引き下げるのか、その辺についての見通しですね。恐らくないだろうと。大変だというかもしれませんが、63、64、65ですか、あと3年先ですからね。少なくとも行政としては、幾ら世の中が変化するといっても、3年先ぐらいどうなるかぐらい、間違うかもしれませんけれども、見通しはしているだろうというふうに思いますので、ちょっと聞かせてください。
◎助役(岸田茂夫君) ただいまの御質問は御回答としてはなかなか難しいわけですが、確かに地価高騰というのは昭和62年の夏ごろから異常に上がったと。全くこれは想像もつかないような地価の値上がりがあったわけですが、そのために一定の規制を行い、鎮静化し、むしろ下がりつつあると。今、御質問者がおっしゃったように6月をめどとして、恐らく鎮静化が定着するのではないかというような見方が、専門家の中でもそういうことを言われているようでございます。
そこで、3年後の問題でございますが、3年後になりますと、東村山市の例えば下水道行政にしても、昭和63年度は一応目標としては59%まで持ってきたいと。あと、次の3年間の中でこの下水道の普及率がどこまでいくのかということについては、もちろん努力目標としては昭和70年を 100とする考え方でございますが、それらを推移を見ながら、と同時に今回出発点となった東京都の対応ですね。これらを参考にしながら、その時点でやはり十分煮詰めなくちゃいけないだろうと。したがって、今の時点で現在の率をそのまま置くとか置かないという論議はちょっと難しい問題があろうかと思います。基本的には東京都の対応を、側面では参考にしながらやっぱり判断させていただきたい、そのように思っております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 1つ1つお伺いをしてまいりたいと思いますが、1つは提案の中でも触れておりませんでしたので、本会議ですから極めて正確にお答えをいただきたいのは、都市計画税の調定額の見込みの問題であります。 0.3%で行った場合、どの程度の額になっていくのか、0.27%で課税をした場合には調定見込み額はどの程度になるのか。収入の場合と違いますから、この辺は正確に明らかにしていただきたい。既に、63年度予算を提案をしている時期でございますので、約1億数千万円などというあいまいな表現では問題があります。
2つ目は、同僚議員も聞いておりましたが、0.27%にするという経緯の中で、最も大事なことがやはり触れられていないのではないか。都市計画税の減税については、一昨年から我が党も要求をしてまいりました。最終的には、昨年の12月議会で 0.275という議案を総務委員会に付託をする、こういう状況になっていたわけである。しかし、市長はその時点まで、繰り返し繰り返し財政事情をとらえて、引き下げについての議会の要望あるいは議員の要望についてはかたくなに拒否をしてきたわけである。しかし、1カ月もたたない1月段階、あるいは2月段階で0.27%に下げるという決断をした。そうしますと、今の答弁などを聞いておりますと、議会の要望あるいは議員の意見、提案については耳をかすことはできないけれども、市長会の申し合わせ、あるいは北多摩北部広域圏内における助役会の意思統一、そういうものには従っていくという政治姿勢が明らかに浮き彫りにされておりますが、この問題について明快な所見をお伺いをしたいと思います。少なくとも私たちは東村山市民13万人からこの議員として選出をされ、行政にいろいろとチェックをしたり、あるいは提案をしていく責務を与えられております。私たちの任務がないがしろにされ、他の力がこれを処理をしていくということであっては、議会軽視と言っても間違いないと思いますので、お答えをいただきたいと思います。
それからもう1つ、先ほど同僚議員が本文改正ではなくなぜ附則を追加したのかという質疑を行いました。これは都市計画税に対する市長のやはり政治姿勢、政策判断がこのような手続をしたものと思いますが、この本文 121条を改正をしない、これはなぜか、このことは先ほど答えました。しかし、その根底にあるものは、本文を改正をした場合、どのような差しさわりがあるのかということについては説明をいたしておりません。今日の土地の高騰、あるいは若干の値下がりの問題等、マスコミで言われております。しかし、この状況の中では、今回の都市計画税を決めるに当たっての、昭和61年7月1日以前の土地の値段よりも下回るという予測があって、本文改正ではなくて附則追加にしたのかどうか、このことを明確にしていただきたいと思います。これは、私たちは、到底そういうことはあり得ない、したがって本文を少なくとも0.27%にしておくべきだと思いますので、その辺について回答をお願いをしたいと思います。
それから、不均一課税の問題について意見が出ておりますが、ひとつ事務当局にお伺いをいたしますが、都市計画税の標準の価格についてもう少し明確にしていただきたいと思います。地方税法の 702条に示されております価格とは、こういうふうになっているわけでありますが、この価格は固定資産税の課税標準 349条の3の2、これを適用しているはずであります。それは第1項、第2項と分かれておりますが、住宅用地のうち小規模住宅用地云々、いろいろと記されておりますから、都市計画税課税標準の価格について明確にお答えをいただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 都市計画税の改正につきまして御質問いただいたわけでございますが、都市計画税は目的税でございますので、確かに議会より御質問をいただいた中で、市長としては公共事業、下水あるいは公園、いろいろ未整備の状況の中で、大変、減税といいますか、税の改正については難しいというか、そういう御答弁をしたのは事実でございます。そういう中から12月最終日というんですか、議員提出議案の中で 0.275にすべきであるという決議が採択されたと。これは採択された時点については議会の意思ということで、市長も当然尊重しなきゃいけないという義務があるのも当然でありまして、難しいというのは、御質問をいただいた中ではそのように申し上げておったのも事実でございます。
その後、東京都におきまして 200平米以下の住宅地に限り税の50%を減額という措置がなされたわけでございまして、その時点から東村山市長というか、市川としては市長会長に申し上げて、これは東京都23区の措置とは言いながら、26市に対する大変大きな問題であるので、急遽市長会等を招集していただけないかというようなお願いをしたわけでございますけれども、そのうち東京都の方から市町村長会の招集がございまして、東京都の対応がお話しになったわけですが、それは御案内のように定住対策、そしてまた東京都は財政の再建が完全になったという知事さんの姿勢の中で、土地高騰に対応する、1点は定住ですね。大変、もう23区にお住まいになる方が税が高くて住めなくなるということで、転出者が多くなったという事実があるので定住策、同時に、今申し上げた地価高騰に対する税の還元というんでしょうか、そういう知事の方針の中で財政の再建がなったという2点でございます。しかし、知事とすると、新聞にも発表されたように、これを実施するに当たって自治大臣と2日間にわたってのいろいろ交渉をされたと。自治大臣もオーケーというか、それはよしというふうな御返事はなかったというふうに知事も率直に言っておりましたけれども、知事の姿勢とすればやむを得ないというか、そういう中でこのような制度が全国的に普及されますと、地方税法自体が成り立たなくなるというのは自治省の見解だったそうです。したがって、東京都下の市町村に対しましても、東京都がやったからといってこのような方法はできればしないようにというのが知事の願いでございました。というのは、それぞれの市においてはまだ財政上の問題、あるいは公共事業の状態、これらがあるので、それらを十分理解した中で対応してほしい、こういう知事のあれがあったのは事実でございます。
これは事実を申し上げているわけですが、そういうことを踏まえて、26市の市長会としても、先ほど助役が答弁したように役員会等経られて、これはそれぞれの市の財政力、あるいは公共事業の取り組み、これらがあるので各市の実態に任せる。その基本はやはり何らかの対応をしなくてはいけない。私どもが一番憂えるのは、やはり23区の方も、それから他の市町村にお住まいの方も同じ都民であるという中から、やはり市民への理解、東京都はそういう状態だから各市がこれはできないということはなかなか理由づけが難しいということから、議会軽視というようなことがございましたけれども、他の対応に追随した中からするということでなくて、市長も大変その辺苦慮しながら、議会の議決というものも尊重しつつこのような対応をさせていただいたということでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
なお、第 121条、本文をそのままにして3年間の時限ということで、御質問者は本文自体を変えるべきではないかということでございますけれども、今回の措置は特に地価の高騰ということへの対応でございまして、今後もそのような想定というか、がされるということを前提とするならば、本文自体を変えるというのも一定のお考えかもわかりませんけれども、問題は、また前に質問された方もおっしゃったけれども、一番大きな問題は66年度の評価がえということが大変大きな問題でございまして、これは私ども市長会といたしましても東京都にも現時点から要望しておりますけれども、少なくも評価がえ基準を改正いたしませんと、なかなか62年度は、今の価格が鎮静化し、あるいは下がるにしても、62年度の高騰の価格というのが影響しておりますから大変な問題になるということで、66年度の評価がえに対して評価基準の見直し、自治省等に対して強く要望して、現在しつつありますけれども、その辺等にらみ合わせるということも必要でございますので、そういう点から今回時限的な3年間の対応ということにさせていただきました。
他については担当の方から答弁をいたさせます。
◎市民部長(野崎正司君) 御質問にございました税率の 100分の0.27、それから 0.3の場合ということでございますけれども、調定見込み額といたしまして 100分の 0.3で計算をいたしますと、これが負担調整率がございますので、負担調整率を 0.5に見まして、土地の場合で7億 7,356万 7,000円。これが 0.3の場合でございます。それから、家屋につきましては3億 4,389万 8,000円。したがいまして、土地、家屋合計いたしまして11億 1,746万 5,000円ということになるわけでございます。それから、これを0.27に置きかえますと、土地の場合で6億 9,621万円、それから家屋で3億 950万 9,000円、合計いたしまして10億 571万 9,000円。こういう額になってまいります。したがって、 0.3と0.27との差額を見ますと、土地で 7,735万 7,000円、家屋で 3,438万 9,000円、合わせまして1億 1,174万 6,000円。これだけの差が出てくるということで試算をいたしてございます。
それから、課税標準額の関係でございますけれども、御案内のように固定資産税の場合の課税標準額につきましては小規模住宅地等は軽減されますので、都市計画税よりは課税標準額は低くなるわけですけれども、固定資産税の土地で申し上げますと 1,750億 2,612万 7,000円、家屋で 1,153億 6,653万円、さらに固定資産の場合に償却資産がございますので、これが 257億 5,713万 7,000円、合計いたしまして 3,161億 4,979万 4,000円。このような標準額になってまいります。
それから、都市計画税の場合の標準額でありますけれども、土地におきましては 3,336億 2,657万 4,000円、家屋につきましては 1,153億 7,030万 7,000円。都市計画税の場合は償却資産がございませんので、土地と家屋合計いたしまして 4,489億 9,688万 1,000円。このような数字になります。
以上です。
◆15番(荒川昭典君) 2点に絞ってお伺いしておきます。
1つは、市長の答弁を聞いておりますと、いずれにしても都市計画税の税率は 0.3%以内と、こういう定めになっているだけでございますね。そういたしますと、市長といいますか、地方自治体は、執行部を、あるいは議会を含め 0.3%以下の税率にすることは権限として持っているわけですね。今の答弁聞いておりますと、そういう権限を持っていながら東京都はどうのこうのね、他の市町村がどうのこうのという言い回しをしているわけですね。そうしますと、地方自治権というものをみずから放棄をした政策、姿勢、こういうものに見受けられますが、この都市計画税に盛られております法律の精神を市長は本当に守る気があるかどうか。この点をひとつ再度お伺いしておきたいと思います。
それからもう1つは、問題になります不均一課税の問題ですね。これはできるだけしない方がいいというように私には聞こえましたが、できるだけしない方がいいということはできるということですね、一方で言えば。そういう表現になっているわけですね。だから、この点は明確にしなければならないと思うんです。私は勉強不足で申しわけありませんが、先ほど事務当局が答えておりました課税標準額の価格について、私はやはりこういう固定資産税に用いられている、いわゆる 200平米以下と 201平米以上の、いわゆる小規模住宅用地の特例などは、そういう計算に基づいて出た額が、いわゆる都市計画税の標準価格として法律は位置づけているのではないかなというふうに読んでおりましたので、これを見ますと、全く無関係でございますが、それならばこれはどういうふうに私は読んだらいいのか、お伺いをいたしたいと思います。もちろん、条例にも出ておりますし、いわゆる地方税法第 702条以下いろいろと記されております。その中には、「「価格」とは」というところがございますね。条例にもありますし、また地方税法の中にもあります。なお、この条例は、固定資産税の課税標準となるべき価格、 349条の3の2と。これを含めて価格というんだというふうに私は法文を解釈をいたしておりましたので、この点について再度解明をしていただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 都市計画税の税率につきましては、税法上の中で、確かにただ1つ、自治体の長がこの税率を定め、もちろん議会の同意を得た中で定めることができるということでございますが、私が申し上げているのは、都がこういう状態だからということでなくて、本文改正ということをしないで時限的にしたというのは、先ほど申し上げたように本文というのは生かしながら、特に土地高騰への対応と同時に、今後の──今後というとあれですけれども、3年ごとの見直しですから、66年度ですね、の対応等について強く自治省への改正等もお願いしているという等も考慮した中で、本文はそのままにしておきたいというふうに申し上げたところでございます。
それから、不均一課税につきまして、できればしない方がいいというのはできることもあるという御質問でございますけれども、東京都の実態と都下の実態というのは、課税客体の中でも大いに異なる面があります。いわゆる 200平米以上の土地につきましては、23区内は非該当ですか、大体30%。そのほか70%は事業用地とかそれら。ほとんど都下に、当市の場合は反対に20%。70%が住宅用地、30%が事業用地と。概要的にそのような違いがあるということで、東京都のような方式は各市ともとてもできないという中から、市長会としてもいろいろ論議をした中で、かといって東京都が実施した中とそれぞれの議会の要望等受けた中では、減額と、減税という面については対応しなくてはいけないという基本的な認識に立って、当市の中では0.27にしたいということで御提案申し上げているということでございます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後零時2分休憩
午後1時6分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 市民部長。
◎市民部長(野崎正司君) 先ほど価格の関係での再質問をいただきましたけれども、 702条の2項には、 349条の3につきましてはございますけれども、3の2についてはこの 702条の中にも入ってございませんので、御理解をいただきたいと存じます。
◎助役(岸田茂夫君) 第2点で御質問ありました、例の不均一課税の問題でございますが、これにつきましては先ほども市長が答弁申し上げましたように、東京都がいわゆる地方税法の第6条の関係で独自の判断をしたと。このことは自治省から不適切な処置であるということで指導は現実にされておるわけですね。しかし、地方税法上の条文の中には、確かに普通税では 349条で小規模住宅の課税標準の特例ということでうたわれておりますが、目的税でございますので、当然そのことはうたわれてない。ということは、やはり普通税と目的税では見解が違いますもんですから、そういうことで、現状では自治省としても東京都の今回とった措置、これについては適当でないということで指導しているわけですので、当市としても同じような見解に立たざるを得ないというふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 何点か質問させていただきます。
まず最初に、先ほどの助役答弁の中で誤りがありましたので訂正をお願いしたいんですが、市税条例の一部を改正する議員提出議案が12月に出されたわけですが、この12月議会の質疑の中でも明らかになりましたように、根拠のない数字を示したこのような改正案には草の根市民クラブとしてはくみしておりませんので、全会派一致で上程されたということは訂正していただきたいと思います。
本件につきましては12月定例会当初から、草の根市民クラブは住宅用地について固定資産税の減額制度を類推適用し、本件都市計画税についても庶民を対象とする税の軽減を図るべきだと主張し、具体的な条例改正案も提起してまいりました。しかしながら、当市議会では根回しがないとか、極端なものは地方税法の改正がない限り固定資産税減額制度の類推適用自体ができないのであるなどと、一知半解な法解釈を主張し、草の根市民クラブのこの庶民減税案を意図的に無視してきたのであります。
しかしながら、その後東京都は 200平米以下の小規模住宅用地について、東村山市議会では無視されてきた固定資産税の減額制度を類推した都市計画税減額制度の導入を決定したわけです。この都の方法は、税収入は減にはならないんですね。減らないんです、税収入は。すなわち庶民減税という立場でこのような方法をとったということなんです。地方税法の第6条の第2項では、「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる」と明記してあることからしても、この方法が実施できることは明らかであります。すなわち、 200平米以下の小規模住宅用地については都市計画税は2分の1減額、つまり税率としては 100分の0.15ということであります。したがって、都内23区の市民はこの都市計画税減額制度の利益を享受できるのに対して、このままでいきますと、当市の市民はこの制度の適用がないということになりまして、ここでも三多摩格差が発生するのであります。
ここではっきりと市長に申し上げたいことは、市民はこの都の制度を当市でも採用することを切望しております。これに関して、都と市とでは財政事情が異なる、都合のいいところで当市の財政事情の悪さを持ち出す市長の姿勢がここにもあらわれているわけですが、この制度を導入すれば、小規模住宅用地の多い当市では税収減の割合が大きいとか、そのような議論があります。先ほども住宅用地は70%などという数字を出しましたが、これは面積の数字であって、課税標準額がどうなっているかということはまだ示されていないわけです。
したがって、税収としての問題は後々にお伺いするとしまして、まず第1点としてお尋ねしたいのは、税金を払う側の問題であります。すなわち、23区の区民と東村山市民ではことしの4月以降、余りにもはっきりとした格差が発生するのではないかという点について市長はどのようにお考えなのか、明確にお答えいただきたいと思います。
次に、もう1点、税金を払う側の問題としてお伺いしますが、この間、12月定例会議会以来、都市計画税減税問題が議論されているわけでありますが、評価がえによって確実に評価額は上がります。当市では平均 9.8%、高いところでは15%近くも上がるわけでありますから、これによって固定資産税が当然に上がるわけであります。4分の1課税の 200平米以下の小規模住宅用地の場合であっても、必然的に固定資産税は平均 9.8%上がってしまいます。ということは、 200平米以下の4分の1課税の小規模住宅用地でも、固定資産税の税率は 100分の0.35でありますから、都市計画税よりも税金の額は大きく上がるわけであります。庶民としては固定資産税の方も何とかしてほしいという声を、私も数多く聞いているところでありますが、せめて都市計画税だけでも都と同様の減額制度を当市でもぜひ実施してほしいと、市民の多くが願っているはずです。
そこで、お尋ねしますのは、条例改正案で提案されている改正税率の 100分の0.27だと、都市計画税が1億 1,000万の税収減であると計算されているようですが、一方、固定資産税は今回の評価がえによって税収増はどれぐらいあるのか、どれぐらい見込んでいるのか。数字を明らかにしてお答えいただきたいと思います。
次に、第3点として、先ほど触れましたが、本来その土地を持っていることで収益を上げるものでない住宅用地については、同じ宅地であっても庶民対象減税ないしは減額制度が必要であるのは申すまでもありません。
そこで、今回の改正案を見ますと、大規模土地所有者も小規模土地所有者も一律に 100分の 0.3から 100分の0.27に税率を引き下げるということでありますから、大規模な土地ほど減額の絶対額が大きく、それだけ市にとって税収減に直結するウエートは高くなります。したがって、市にとっての税収は都が導入した小規模住宅用地減額制度、つまり 200平米以下のみ 100分の0.15と減額するのが税収減となるのか。都が導入した小規模住宅用地の減額制度を採用した場合の方が税収減となるのか、それとも本件改正案の 100分の0.27の税率の方が税収減となるのか。この点をまず明確にする必要があります。一体どちらのやり方が庶民減税にもなり、市の税収減にもならないかを検討する必要があるわけです。
ところが、驚いたことに、理事者は 100分の0.27を決めた本件改正案をプレス発表した際にも、またその後もこの点を具体的に検討してないことが所管に事情をお聞きした際わかったのであります。これでは困るんですね。市長は十分この数字を検討した上で、庶民の税負担軽減問題について十分に検討を加えた上で、改正案の提案をしなければならない。単に、三多摩の助役会あるいは市長会での方針が一律減税でいくということを申し合わせたから、あるいは自治省が難色を示しているからという理由だけで 100分の0.27にしたというのでは説明になっていません。具体的に比較検討を数字を積算して行っていないとすれば、何を根拠に 100分の0.27としたのか、明らかにしていただきたい。 100分の0.27という数字が出てきた根拠を明らかにしていただきたいと思います。
また、助役会などでも都が導入した小規模住宅用地の減額制度を導入するという意見があったにもかかわらず、またあわせて、都と同様の2分の1減額制度をなぜ当市でも十分検討して取り入れようとしなかったのか、先ほどの答弁では市民は納得しません。はっきりした数字を示した上で、市民も納得するような答弁を求めます。
次に、第4点ですが、今の第3点目とも関連があるのですが、これは所管にお願いしておきましたので、ぜひ市民の前にはっきりした数字を示していただきたいと思います。と言いますのは、来年度の固定資産税の4分1課税の対象となっている小規模住宅用地、これは 200平米以下の住宅用地の課税標準額ですね。来年度の固定資産税の4分の1課税の対象となっている小規模住宅用地の課税標準額は幾らになっているか。
2番目として、来年度の固定資産税の2分の1課税の対象となっている 200平米以上の、固定資産税の2分の1課税の対象となっている 200平米以上の住宅用地のうち、 200平米以下の課税標準額の合計。おわかりになりますか。200平米以上の住宅用地、いわゆる2分の1課税ですね。固定資産税の2分の1課税の対象となっている土地のうち、その 200平米以下の土地の課税標準額は合計で幾らになっているか。これをお尋ねいたします。
それから、先ほど 3,336億円余りというふうに来年度の都市計画税の課税標準額を数字をお示しになりましたが、この答弁に間違いがないかどうか、もう一度確認したいと思います。
最後に、第5点目として、本件改正案に関し総務委員会で協議された際、税率の改正が12月議会で総務委員会に付託された内容である 100分の 0.275ではなくて、減税幅の大きい 100分の0.27となったことに関し、総務委員の一部から議会を無視するものであるといった趣旨の、異議と受け取れるような意見が出されたと聞いていますが、事実関係を明らかにしていただきたいと思います。
以上です。
◎市長(市川一男君) 御質問の趣旨が、いわゆる東京都が実施した 200平米以下小宅地への税額対応ですか、これについてなぜ市長はできないかと。また、いろいろな、庶民と言いますけれども、市民の要望を受け入れられないのかと。これに尽きると思うんですけれども、申し上げているように普通税と目的税との法律的な違い、これは先ほど助役が申したとおりでございまして、自治省が言われたからとか、あるいは市長会との申し合わせだけで、市長の権能というか、市長の能力が発揮できないのではないかということでございますが、まず東京都から実施された説明を聞いた中で私も発言したのは、これは23区ありきで、御質問にありましたように三多摩格差というものが甚だしくなるということも申し上げました。いわゆる、先ほど申し上げましたように当市は面積的な中での70%、あるいは小規模以外のところが30%でなくて、課税客体から見ても六十何パーセントかが、正確な数字は今手元にございませんけれども、小規模宅地というか、住宅地域、そしてまた三十数パーセントが事業用地という状態でございます。これらを考えましても、私もこの議会でいろいろ、今回の都市計画税問題に御質問があったときに、基本的には当市はまだこれから公共事業等が多いので、税法に基づく内容は認めていただいて、むしろこの事業を推進することによって市民に還元したいというのが基本であるということを申し上げたわけですけれども、都の対応、それから客観情勢の中で、やはり何とかしなくちゃいけない。いわゆる同じ都民である。税収納の違いはありますけれども、23区、三多摩という中での対応というのは、できれば同じ方法がいいんですけれども、それらの対応というのはできない状況にあるということをぜひ御理解をいただきたいわけで、そこで一番基本になります評価がえについては、これまた議会等でもいろいろ御質問がございまして、3年前の60年の評価がえのときより、少なくともそれを下回らなくちゃいけないということで市長も努力するというお約束というか、発言して、東京都あるいは自治省に強く要望しておったわけですが、幸いといいますか、東京都の23区が15.7%に対して、東村山は 9.8%。60年度の上昇率約20%から比較すると、その50%以下に抑えられたということに対しても、対納税者に対して努力してきたことは一定のことが認めていただけるのではないか。加えまして、今回の対応につきましても、御質問にございましたけれども、また法的な問題、そして対応につきまして、少なくともそれぞれの首長で判断できるとはいえ、税でございますので、基本的には26市、そしてまた市町村、もちろん都市計画税は26市は全部ですけれども、町村については都市計画税がかけられてない町村もございますが、その中では同一的な歩調というのは全体の納税者、市民に対する公平という意味では、そうあるべきではないかというのが東村山市長というか、私としての基本的な考えでございました。
したがって、これらを市長会として協議する中でも同じような考え方というのが集約され、加えて、助役会で具体的に検討した中でも、申し上げているような対応になったということで、数字等あるいは計数等を積み上げながら、市民、納税者のためにどれが好ましいのかということをすべきであって、そうしないのはその論拠がないという御質問でございますけれども、先ほど申し上げたように基本的な税に対する考え方、また公平な三多摩としてのあり方、そういう中から今回の判断をさせていただいたわけでございます。その点、ぜひ御理解をちょうだいしたいと、そのように思います。
◎助役(岸田茂夫君) 初めに、午前中の答弁の中で、私が答弁した内容の中でいろいろありましたけれども、可決という言葉を使った点については削除をさせていただきたいと。
それから、一番最後に御質問がありまして(「全会派一致よ」と呼ぶ者あり)……。全会派一致という点を(「全会派一致じゃないでしょ」「一致よ」「異議なしで通ってる」「異議ありですよ」と呼ぶ者あり)……。
総務委員会の点をちょっと御回答申し上げますが、数字的なことは所管の方に報告させますけれども、総務委員会で今回の都市計画税の税率の考え方を御説明を申し上げましたところ、事実そういうお話はございました。お話というよりも、意見ということで賜っております。ただ、私どもとしては、12月の関係も承知いたしておりますので、その間できるだけ連絡調整しながら進めてきたつもりではございますけれども、委員会の中でそういうことあったかということでございますが、これは先ほども15番議員さんの方からもそれと類似したような質問がさっき市長にありましたけれども、決してそのようには考えておらないところでございます。
以上です。
◎市民部長(野崎正司君) 数字的な問題で、固定資産税の評価がえによる増額がどれぐらいになるかという御質問でございましたけれども、62年度を調定から見てまいりまして、63年度において評価がえが実施されると。この評価がえも御質問にもありましたように平均0.98という上昇率になっておりますけれども、一定の負担軽減を図るために負担調整率というのがございまして、それが 0.5ずつ63、64年度の中で調整されていくということでございますので、この負担調整率 0.5として見た場合に、総体で固定資産税の評価がえによる増というのは、1億 4,500万というふうに積算をいたしております。
それから、(「国分議員、起きろ」と傍聴席より呼ぶ者あり) 200平米以下の課税標準額が幾らなのかということでありましたけれども(「議長、ちょっと注意したらどうですか」と呼ぶ者あり)(「何がおかしいんだ。居眠りを注意してやったんだよ」と傍聴席より呼ぶ者あり)……
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後1時34分休憩
午後1時35分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人はお静かにお願いします。
答弁をお願いします。市民部長。
◎市民部長(野崎正司君) それから、 200平米以下のいわゆる小規模住宅地に対する課税標準額が幾らになるのかという御質問でございましたけれども、この分につきましては 1,445億 9,100万円でございます。
それ以下の分につきましては税務課長の方から御答弁いたします。
◎税務課長(武内四郎君) 4点目に御質問がございました点につきましては、担当の方からということでございますので、私の方から御説明させていただきます。
全体的には今、部長が申し上げました小規模住宅が 1,445億 9,101万 8,000円が都市計画税に対する小規模住宅の課税標準額でございます。これは先ほど63年度ということでございます。
それ以外の宅地の都市計画税に対する課税標準がという御質問でございますけれども、 966億 3,450万 8,000円ということに相なるかと思います。
割合という御質問だったと思いますけれども、全体的に占める小規模住宅、いわゆる宅地に対する割合を60%、そのほかの一般住宅に対しては40%相当になると思います。
以上でございます。
◎市民部長(野崎正司君) 1点お答えが漏れておりましたので、改めて答弁させていただきますけれども、今回提案されました0.27の場合と、東京都の方式をとった場合の減税額がどちらがどうなのかということでございましたけれども、今回の0.27で改正をいたした場合につきましては、先ほど来御答弁申し上げましたように1億 1,174万 6,000円という減税額になるわけでございます。それから、東京都と同じような方式で、小規模住宅地に対する2分の1減額を行った場合でありますけれども、これにつきましては2億 1,673万 9,000円の減額が見込まれるということでございます。
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 何点かもう一度再質問させていただきますが、まず市長の答弁で、市長会でもそのような方向で集約がされたのでそれに従うというようなお話だったんですが、市長御自身もそこで意見を述べられるお立場なはずですね。東村山市長として、その市長会の席ではどのような意見で議論をされたのか。東京都の減額制度を導入するという立場で、導入はできないだろうかという立場で意見を述べられたのか。その辺を、市長会での市長のとられた、発言された意見の内容をお聞かせいただきたいと思います。
それから、東京都の導入されたやり方は、都知事というのは自治省の事務次官出身の都知事であります。という意味でも、十分法令のことを承知の上でこれを導入したということから見ても、これはできないというのはおかしいのであって、むしろ庶民減税の立場からすれば、積極的に導入するという立場で市長は考えていただきたいと。この辺についてもう一度答弁をお願いしたいと思います。
それから、先ほど数字を挙げていただいたんですが、もうちょっと具体的な数字をお聞きしたい。というのは、固定資産税は1億 4,000万の増税になるというお話ですね。それで、今回の提案によって0.27に減額されたとすると1億 1,000万の減収。ということは、全体としては市の方は、市民としては増税になるということが1点。それから、市民部長からお答えいただいた数字ですが、60%、40%という大ざっぱなことではなくて、もう少し課税標準額をきちんとした数字で出していただきたいことと、それから2億、都が導入した減額制度を導入すると2億になるということでしたが、それも大ざっぱな数字ではなくて、もう少し数字の根拠を明らかにした上で、2億何がしの数字を示していただきたい。
以上です。
◎市長(市川一男君) 再度、市長の考え方について御質問あったわけでございますが、先ほど申し上げておりますように東京都の考え方が出されて、東京都から市長会、町村会が招集されましてお話のあったときに、御質問した市長、何人、二、三人きりいなかったんですが、私は発言を求めまして、東京都が実施する内容は当市の実態としてはとてもできないということをはっきり申し上げました。(「根拠なしによく言えたなあ」と傍聴席より呼ぶ者あり)ええ、言いました、それは。そういう中で、申し上げますのは……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静かにしてください。
◎市長(市川一男君) 東京都がやはり小規模宅地と同時に法人税の超過負担に対する両方のセットの中でされたところにまた公平性があるわけでして、法人税超過負担については市町村には関係のないことでございまして、この部分だけは大変できかねるということで申し上げたわけです。その後、市長会の中でも、もちろんいろいろな論議がありましたけれども、共通的にこれは一致して東京都の対応はできないということです。知事からも、何ですか、東京都知事さんは事務次官までされて、その方面のベテランというのは、そのとおりだと思いますが、自治大臣との2日間にわたる対応の中も、新聞紙上等にあったように、自治大臣としてもそれについてはっきりと認めた発言ではなかったというのは、知事みずからもお話にありました。しかし、知事としての方針の中で実施すると。したがって、各市は、先ほども申し上げたようにそれぞれの目的税でありますから、公共事業とか、それぞれの自治体の財源とか、そういうのを十分に理解して対応してほしいと。ただし、それらの財源について東京都は税についての負担というものは一切いたしません。これは知事からもはっきりそのようなお話があったわけでございます。そういう中で、市長としては市長会でも申し上げたし、東京都に対してもそのような中で、できればそれらの負担をしてほしいというお願いはしましたけれども、知事の方はそういう税に対する負担はできないという、冷たい返答をいただいた内容でございます。
以上でございます。
◎市民部長(野崎正司君) 東京都の方式に従った場合の減税の額でありますけれども、具体的にというお話でございましたけれども、まず土地にかかわります従来の 0.3、これで積算いたしますと、その税の調定見込み額は7億 7,356万 7,000円。これを東京都の方式に切りかえまして、 200平米以下を2分の1控除した場合の税の調定見込み額は5億 5,682万 8,000円でございます。したがって、この7億 7,356万 7,000円から5億 5,682万 8,000円を引いた場合に、その差が2億 1,673万 9,000円ということで、これが影響額になるということでございます。
◆5番(朝木明代君) 数字を明らかにしていただきたいということで、最初の質問で申し上げた、来年度の固定資産税の2分の1課税の対象となっている 200平米以上の住宅用地のうちの 200平米の部分ですね、この数字を出さなければ5億 5,682万 8,000円という数字は出ないはずなんですが、この数字はどのように出されたのか。幾らとなっているのか。 200平米以下の小規模住宅用地の課税標準額を1つにはお聞きしたのと、もう1点は 200平米以上の住宅用地が何万件かあるはずですが、その中での 200平米に当たる分ですね。要するに、例えば 300平米の宅地であれば 300を分母とし 200を分子として固定資産税の課税標準額を掛けるという、その1件1件の計算をした上でしか出ないはずなんですね。そのような計算を実際されたんだとすれば、その数字を明らかにしていただきたいと先ほどから申し上げているわけです。
それから、市長が、何回も同じ質問を繰り返すわけですが、ちゃんとした数字を計算しないで、東村山市民にとって、あるいは東村山市の行政にとってどのような都市計画税の扱いがいいのか、十分検討した上での結論ではなかったはずなんですね。2月の初めに担当の方にお伺いしましたが、そのような計算はしてないということで、数字はそのときは出ていなかったはずです。にもかかわらず、そのような0.27という数字を出されたのには、市民は納得できないんですね。なぜ庶民の減税という立場で考えられなかったのか。プレス発表などでも減税というふうな印象で述べられているようですが、庶民減税ではないんですね。大土地所有者などの金持ち優遇の減税であると。これは先ほども私が述べたとおりですが、この辺のことを市長はどのようにお考えなのか、もう一度最後にお尋ねします。
◎市長(市川一男君) 前にもお答え申し上げているわけでございますけれども、いろいろ計算した中での結論ではないのではないかということでございますが、東京都の対応につきましては、もちろん説明以前にいろいろな情報の中でキャッチをしておりましたので、私なりに頭の中というか、考え方は整理して臨んだわけでございますが、庶民、庶民と申しますが、市民全体をやはり考えなくてはいけないというのがございます。そういう中で、税の公平というのもございます。そういう中から検討するのは市長としての責務というふうに市長としては考えております。そういう中で、やはり一定の社会背景の中で、減税というものを考えていかなくてはいけないという中から、議会の決議というものも尊重をする中で、また全体、近隣市等の状況等も踏まえ、0.27というふうに御提案を申し上げているということです。
◎税務課長(武内四郎君) 先ほど私の方からお答えした数字は都市計画の課税標準でございまして、5番議員さんが御質問の内容は東京都の方式で算定した場合、当市の影響額というのは税額としてどうなのだという御質問、先ほど数字的には部長の方からお答えしたとおりなんですけれども、計算の過程といいましょうか、その辺を担当の私の方から御説明をさせていただいて、御理解をいただきたいと思います。
先ほど60%、40%という数字が、私、四捨五入したもんでございますので、これは都市計画税の標準額でございまして 1,445億 9,101万 8,000円が小規模住宅に対する都市計画税の課税標準でございます。それに 0.3を掛けて税額にしますと、4億 4,377万 3,000円相当が都市計画税として歳入されるわけですけれども、その2分の1を軽減して控除をするというのが、都方式でございますので、先ほど部長が申し上げました2億 1,673万 9,200円が、都方式で当市として計算した場合は、先ほども申し上げ、くどくなりますけれども、2億 1,673万 9,200円が算出されるという数字が、先ほど申し上げました部長からの説明でございます。
以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。
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△日程第4 議案第8号 東村山市道路線(諏訪町2丁目地内)の廃止について
○議長(倉林辰雄君) 日程第4、議案第8号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
〔都市建設部長 原史郎君登壇〕
◎都市建設部長(原史郎君) 上程されました議案第8号につきまして提案の御説明を申し上げまして、ぜひ御可決を賜りたいと存じます。
本議案は道路敷の廃止に関する議案でございまして、本議案を上程するに当たりまして、去る2月の24日開催の建設水道委員会にも御報告を申し上げ、さらに現地等の検分も願ったところでございます。
本路線は諏訪町2丁目に位置いたします。別紙案内図を御参照願っていただくと、当該道路ということでもってハッチンをいたしてございますが、この場所は具体的には諏訪町2丁目にございます1.82メートルの道路でございます。場所的には、現地に参りますには、諏訪町2丁目にございます前川の橋梁、与市橋ですか、与市橋から市道 222号線を北に向かいますと、突き当たりにまたがるところがこのハッチンをいたしております当該道路でございます。なお、これらの道路につきましては現状、クリ林の中に介在いたしてございます。
道路台帳の整備に当たりまして、こういうふうな路線がたまたま発見されてまいりますので、その介在する周辺の関係地主さん等にも御協議を申し上げして、議会の御可決を賜りまして、有償の払い下げをしたい、こういうことで御提案申し上げました次第でございます。
路線名は市道 155号線でございまして、起点が諏訪町2丁目の5番の42から諏訪町2丁目7番の45にまたがる道路敷でございます。幅員が1.82メートル、延長57.5メートル、面積で加算しますと 104.6平米にございます。
どうかよろしく御審議をごちょうだい願いまして、本議案に対する御可決を賜りたいと存じます。
極めて簡単でございますが、提案理由の説明にかえさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。佐々木敏子君。
◆26番(佐々木敏子君) ただいまの説明のところで、一般公衆に支障のないものと認められますのでという一文がございますが、私も現地へ行ってみました。そうしますと、この廃止する道路の道路上に栗原さんのお宅、八木さんのお宅がございます。そして、栗原さんのお宅のところには廃止する道路の上にブロック塀が、そしてまた家屋がはみ出ていると、こういうような状況が見られます。これは先ほどの部長の説明にもございましたが、台帳整理の上でこういうことがわかったのだということでございましたけれども、クリ林の中に農耕用の道として使われてきたのだと思いますけれども、この2軒の栗原宅、また八木宅の民家にかかっているこの部分、これを今後どうするのか、またどういう話し合いをするのか、お聞かせいただきたいと思います。
そして、この部分は大変複雑な経過があるようでございますけれども、この両家の方にどんなふうなことがのしかかるのかということがちょっと心配ですので、質問をさせていただきました。
以上です。
〔「関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 関連して質問をしたいと思います。
この廃道敷の処分の問題が中心かと思いますので、私もその点に絞りまして質問をしておきたいと思いますが、いずれにしても、道路の廃止が議会で議決をされますと、いろいろの手続を踏みながら、この廃道敷についての処分が行われていくと思いますので、その手順とか手続とかいろいろあろうかと思いますので、明快にお答えをいただきたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 本路線は有償で払い下げをするということが前提でございます。当然、議会の御可決が必要ですが、それでここにございますようにクリ畑に中心的な用地は介在いたしておりまして、この両側に55の42の部分ですか、44というところが左側にございますが、廃止平面図を見ていただきますと、この部分が一部かかっているわけですね。ブロックの塀の中に介在されておる。また、反対側の5の45の部分の中で、47の部分に、やはりブロックの塀で囲まれた中に市有道路が介在されているわけでございます。したがいまして、これらは先ほど申し上げましたような事態で、道路台帳の整理用の中で発覚いたしまして、それ以後、私どもの方で行政として管理すべき財産なので、2軒、3軒のうちに当たりまして有償払い下げでもって議会の御可決をちょうだい後には有償払いにしますと。したがって、それの処分に御同意願いたいということの話し合いがすべてまとまりましたので、御提案を申し上げたところでございます。
次に、15番議員さんの御質問の事務的な処理の関係でございますが、御可決をちょうだい願いますと、本路線につきましては、御案内のように道路敷は建設省用地の道路財産になっているわけです。したがいまして、道路法の第92条に不用物件の管理、処理というものが施行令にまたがりまして明記されております。この道路法92条によりまして、建設省用地を当市が4カ月間適切な管理をしていく。4カ月間経過処置後に、これを都の財務局の方に用地の払い下げ申請を市長名でもって上げるわけでございます。これに対して、大体事務的には2カ月ないし3カ月程度でもって東京都が、国にかわりまして国有財産の管理をいたしております東京都の財務局の方から、現状、建設省の用地のままで無償で市に払い下げをするというふうな事務的な手続が行われるわけです。この無償払い下げを受けて、市は即道路財産を普通財産に切りかえます。普通財産に切りかわった後に、鑑定評価を鑑定士2社によりまして評価をお願いいたします。この鑑定評価によりまして、一定のいわゆる平米当たりの単価が標準として出されるわけでございまして、この単価をもとにいたしまして当市の公有財産審議会にお諮りをすると。審議会の議を経て、当該3軒の方々に有償で払い下げをするというふうな事務的な処理になってまいります。
したがいまして、大体事務的に処理が終わりますのは、1件の処理として大体6カ月ないし8カ月ぐらいですね、事務的には処理が終わりますのは。8カ月ぐらいかかりまして、これらに対しての関係者に払い下げをする。大体各市も3月議会なり6月議会にこういう廃道敷が出てくるわけです。それが東京都に一遍に上地申請が上がりますから、ちょうど都の財務局としましても一番忙しい時期になっちゃうわけですね、3月、6月、9月というのは。そういう中で処理をいたしておりますので、大体8カ月程度はやむを得ないだろうというふうに判断をいたしておりますと同時に、私どもの方で市長名で申請しますと、必ずこの現地は東京都の財務局が一たん検分いたします。検分して、それから一定の判定の、有償、無償払い下げの書類を出すと。どんな場所でも一たん現地を見ますから、それによって処理をなされていくというふうな内容でございます。
以上です。
◆26番(佐々木敏子君) ただいまの御答弁で有償払い下げという言葉が出てきましたけれども、ここに該当するお宅は3軒だということが今の御答弁でわかったんですが、10年前にここへ越してきた方、またそれ以後に越してきた方、その方々は、本人たちは有償払い下げも無償払い下げも全く関知してない、今ごろどうしてこういうことが起きるんでしょうかということをおっしゃっているんですが、その辺ではどんなふうに話し合われ、これからそういう方々との関係はどんなふうになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
また、有償の場合には、地価が急騰しておりますので、かなり大変な事態が生ずると思うんですが、その辺もどうなさるのか、お聞かせいただきたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 10年前にこちらに転出されたというお話でございますが、土地の売買に当たりましては当然、実測でもってお買い求めになっていると思うんです。そういう中に道路敷自身が介在されていること自身をそのままにしているということについての問題があるんじゃなかろうかというふうに私は判断し、またそういうところをこういう道路台帳等の整理によって、どんどんどんどん発見されていきますので、それに基づいて「あなたは公有財産の一部を使用いたしてますよ」、これはもう道路法上から見れば明らかに違法行為になりますので、これは市としてはこのままに捨てておけないというふうな指導を行った中で、したがって国有財産でございますので、じゃ、どうしたらいいでしょうかという話につながってくるわけです。それによって払い下げをするというふうな内容でございますので、今回御提案をいたしております廃道敷については、事務的な処理が終われば、いざこざなく、簡単にお話し合いがついておりますので、払い下げをするということになっておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後2時6分休憩
午後2時7分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 都市建設部長。
◎都市建設部長(原史郎君) こういう道路が、いわゆる入っている入ってないというのは、既に不動産屋さんを介して、お買い求めになるにも当然そういうふうな公図はとってあるわけですね。ですから、これらについても私の方としましても十分、今後は配慮した中で検討はしていきたいと。
◆26番(佐々木敏子君) 道路台帳を整備したのはいつなのか。10年前には整備をしていないだろうと思うんです。本人は最近払い下げの話が出ているということを言っております。そうしますと、この公図と現在進めていることとは大分差があるんではないだろうかと思います。ですから、今さらということになりますね。そして、この地価高騰の折に1坪でも何百万という金額になりますので、そういう大変な事態が発生したということを私は思いますし、本人たちも言っております。ですから、そういう、この話し合いを、今さらというんじゃなくて、納得のいくような話し合いをしてほしいと思いますし、この辺はあちらこちらに売買をされているようですので、大変複雑なようでございますから、そういうことなども合わせて指導をしていただいたらと思いますが、その辺ではいかがでしょうか。
◎都市建設部長(原史郎君) 努めて、御質問がございましたような要領によりまして、取り巻く関係地権者にはお話し合いの上で払い下げをするということに努力をしていきます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時8分休憩
午後2時9分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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△日程第5 議案第11号 昭和63年度東京都東村山市一般会計予算
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、議案第11号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
〔助役 岸田茂夫君登壇〕
◎助役(岸田茂夫君) 上程されました議案第11号、昭和63年度東村山市一般会計予算案につきまして提案の御説明を申し上げさせていただきます。
御承知のとおり、国の財政方針は、内需拡大を中心に景気は予想以上に回復しつつあるが、急激な円高の進行等に適切なる対応が必要とされ、我が国の経済を取り巻く環境はなお厳しい一面を内臓しておるところでございます。さらに、高齢化社会へ向けての対応、あるいは国際的責務等を果たすため、引き続き行財政改革を進め、内外の情勢に対応していくこととされております。こうした中で、国の63年度一般会計予算は56兆 6,997億円で、前年対比では 4.8%の増となっております。57年度以来6年がかりの高い伸び率を示しておりますが、このうち一般歳出分は地方交付税、国債費を除くと32兆 9,821億円で 1.2%の伸びとなっており、6年ぶりに前年度を上回る予算となっておるところでございます。特に、65年度までに特例公債依存体質からの脱却と、公債依存度の引き下げに努めることを1つの大きな柱としているところでございます。住民税減税に伴う影響は、利子割交付金の創設と自然増収により収支均衡すると見ており、国庫補助率引き下げの問題につきましては、63年度は新たな引き下げは行わないが、61、62年度実施による影響額を1兆 6,569億円とし、この補てん策として63年度も引き続きたばこ消費税特例措置を延長し、地方交付税の加算、起債の増発により賄うとしております。また、国民健康保険制度の改正による地方負担分 690億円につきましては、地方交付税と起債により補てんすることとしております。地方財政計画は総額57兆 8,198億円で、前年度に比べまして3兆 4,402億円、 6.3%の増となっております。地方税は26兆 5,005億円、 9.4%でありますが、これは法人関係の税が好調になったためで、内訳は道府県民税が13.9%、市町村税は 6.1%と見ております。なお、道府県税の中には4月1日から創設される利子割交付金 2,603億円が含まれております。地方交付税は 7.5%の増で、地方債は普通会計分6兆 481億円、12.2%の増となっておるところでございます。反面、国庫支出金は9兆 8,171億円、 1,020億円の減となっております。前年に比較いたしまして1%の減でございます。
東京都におきましては、62年11月に作成いたしました東京都総合実施計画を指針といたしまして、諸情勢の推移にも対応しつつ着実に推進を図るとしております。また、都税収入の伸びは今後多くは望めないとしながらも、土地対策、円高対策等緊急課題を抱える中で、引き続き簡素にして効率的な都政運営を進めることを基本としております。積極的かつ機動的な都政の展開を図るとしております。
これら国及び都の状況を踏まえ、実態把握に努め、当市を取り巻く財政環境を再認識する中で、当市の63年度予算編成を行ったところでございます。昭和63年度予算は、第2次実施計画の63年度事業を予算化しつつ、行財政改革懇談会答申の趣旨を踏まえることを基本といたしまして、定めた編成方針でございます。
それでは、歳入歳出の主なものについて御説明を申し上げたいと存じます。
まず、2ページでございますが、第1条の歳入歳出の総額は 281億 5,613万 2,000円でございます。前年度比では17.4%の増でございます。主な内容といたしましては、通産跡地の用地取得のため23億円余の歳入歳出があり、これを除きますと 7.8%の伸びとなっております。
第2条は債務負担行為関係でございますが、住民基本台帳システムの開発委託料を設定するものであります。
第3条の地方債につきましては、本年度は5ページにありますように総額35億 7,430万円を予定させていただきました。これは通産跡地の用地取得のため23億円の起債を含むものであります。
次に、第4条でございますが、一時借入金の限度額を38億円とさせていただきました。特に、本年度は起債借り入れまでのつなぎ資金が非常に多額にわたると考えられるため、昨年に比べまして大幅に増額を図ったところでございます。
次に、事項別明細書により主なものを御説明申し上げたいと存じますが、12ページにございます、まず市税でございますが、総額 145億 1,939万 4,000円で、前年対比では7.45%の伸びとなっております。市税の内訳は、市民税が87億 2,183万 5,000円で、前年対比では10.2%の増でございます。住民税の減税が実施されましたが、納税人口の伸びと法人市民税の増加等によりまして、前年を上回った伸び率としております。
次に、14ページでございますが、固定資産税39億 2,884万 5,000円で 4.8%増を見込んでおります。63年度は3年ごとの土地評価がえの年に当たるわけですが、当市の指示平均価額は26市平均の10%よりやや低い 9.8%でありまして、また負担調整率が1.05となる見込みにいたしまして計上させていただきました。
次に、16ページでございますが、市たばこ消費税の関係ですが、5億 169万 2,000円で 5,117万 1,000円が増加となっております。率にいたしまして11.4%の増でございます。国庫補助率の引き下げに伴う補てん率の1つとして、本年も措置期間継続による算式により積算させていただきました。
次に、電気税につきましては3億 335万 6,000円、前年対比で 2,088万 5,000円の増でございます。円高によります電気料金の引き下げ、使用料の増加等により増額が見込まれるところでございます。
また、ガス税につきましては 671万 9,000円で、前年より 219万 1,000円の減といたしているところでございます。
次に、8の都市計画税でございますが、10億 958万 7,000円で 5,261万 7,000円、率にしまして5%の減となっております。先ほど御可決いただきました市税条例の一部改正をお願いしましたとおり、都市計画税の税率を0.27に引き下げたことによる減となったものであります。
次に、22ページでございますが、利子割交付金でございますが、1億 7,332万 1,000円。これは住民税の減税に伴う補てん策といたしまして道府県民税利子割が創設され、預金利子の支払いの際課税され、事務費等の精算後の5分の3相当額を市町村に利子割交付金として交付されるものであります。
次に、24ページでございますが、自動車取得税交付金ですが、3億 6,000万円、 7,400万円の増でございます。
次に、26ページですが、地方交付税ですが、14億 4,000万円で 3,800万円、2.7 %増を見ております。この中には昨年同様、国庫補助率引き下げによる影響分の算入を含めまして見込んだものでございます。
次に、38ページでございますが、国庫支出金関係でありますが、21億 6,907万 2,000円で 1,060万 5,000円の減でございます。率にいたしますと 0.5%の減となっております。主なものといたしましては、生活保護費国庫負担金が対象人員の減によるものが大きな理由になっております。
次に、46ページの都支出金関係でございますが、当市への支出金は総額30億 211万 9,000円で4億 2,996万 3,000円、率にいたしまして16.7%の増となっております。内容といたしましては、老人福祉手当など62年10月改正による増額、都市地域農業生産団地育成の補助、国土法改正による土地取引規制に関する事務費委託金などが主なものでございます。
次に、64ページの財産収入の関係でございますが、総額1億 3,829万 4,000円で1億 3,004万 6,000円の減となっております。その主な理由といたしましては、昨年は市民センター敷地の一部を警視庁に売り払いするなどのものが大きな原因でございます。特に、その他廃川敷処分4件 6,496万 4,000円、各種基金の預金利子分などとしているところでございます。
次に、68ぺージでございますが、繰入金の関係につきましては仮称秋津文化センター建設のための公共施設等建設基金より 4,300万円の繰り入れをするものであります。
次に、72ページですが、諸収入の中の2の市預金利子分20万円と、昨年に比べ 923万 1,000円の減となっております。これは先ほど御説明いたしましたとおり、通産跡地の取得等のための対応でございます。
次に、74ページでございますが、収益事業収入関係ですが、7億円を計上させていただきました。本件につきましては60年度以降回復を続けております。関係市と協議の結果、63年度も増額計上したところでございます。ただし、お聞き及びのとおり、東京都六市競艇事業組合の問題が発生いたしまして、今後の影響を考えるときに非常に問題を残しているということが言えるのではないかと思います。
次に、雑入でございますが、国民年金印紙売り払い代金10億 9,341万 9,000円を計上させていただきました。対前年比では 8,959万円、率にいたしまして 8.9%の増となっております。
また、雑入の中に、右ページ中欄にありますようにテレホンカード頒布料 320万円を計上しておりますが、ふるさとシリーズとして発行する計画に基づくものでございます。その他、府中街道の拡幅に伴う八坂小学校物件補償料、有価物ごみ売り払い代金等が含まれております。
次に、78ページでございますが、市債の関係ですが、35億 7,430万円を計上いたしました。昨年より23億 5,170万円、率にいたしまして 192.4%の増となっております。市債発行事業内容につきましては右側に記載されているとおりでございます。通産跡地の用地取得に伴う起債発行23億円を含んでおり、この分を除きますと12億 7,430万円、昨年より 5,170万円増となっているところであります。通産跡地取得に当たりましては、創設される都の無利子貸付金を極力活用していきたいと考えておるところでございます。
続きまして、歳出の主なものを御説明申し上げたいと存じます。
まず、85ページでございますが、議会運営費の中で議員報酬につきまして御可決いただきました改正条例の内容で改定させていただいたところでございます。
次に、99ページでございますけれども、姉妹都市事業費でございますが、本年は姉妹都市提携10周年に当たりますので、国際友好協会が中心となりまして記念事業を計画しております。この10周年行事に当たりまして、19番の負担金補助及び交付金の中で 300万円の補助金、またインディペンデンス市の日本庭園管理指導のための費用といたしまして60万円、合わせて 360万円を計上したところでございます。
その下に、国際交流利子補給補助金96万 9,000円を計上いたしましたが、これはインディペンデンス市に限らず、市民が海外交流における旅費を借り入れた場合、観光を除きまして、その利子の一部を補助することとし、交流促進の一助としようとするものでございます。
次に、 103ページでございますが、中欄のやや下に核兵器廃絶平和都市宣言の塔設置工事費のための事業費 136万円及び宣言文の記入委託 101万円、計 237万円によりまして6カ所に設置する予定でございます。
次に、 125ページでございますが、上欄にあります電算室設置事業費1億 4,776万 8,000円。これは予定する住民基本台帳電算化事業を自己導入方式により推進することとしたことにより、お願いするものでございます。
次に、 127ページでございますが、駐輪場維持管理経費の中で、下の欄の工事請負費、一番下でございますが、 690万 9,000円。これは新秋津駅近くに1カ所駐輪場を増設、整備するもので、市民の方の利便に寄与するものでございます。
次に、 131ページでございますが、災害対策事業費のうち 2,282万円の内容の中で、次のページの一番上にありますように、防災行政無線調査・基本設計委託料といたしまして 530万円を計上させていただきました。災害時の正しい情報を提供するため、市内各地に情報網を設置すべく調査を行うものでございます。
次に、 135ページでございますが、中ほどにあります25の積立金でございますが、減債基金積立金 6,496万 5,000円。先ほど歳入のときに御説明申し上げましたが、廃道敷の処分による収入額を引き当てる考えで予定させていただきました。
次に、 165ページでございますが、社会福祉協議会補助金関係でございます。 4,637万円の中でボランティア町づくり推進事業といたしまして 333万 4,000円を組んでおります。内容といたしましては、地域のボランティア活動の育成のための国、都の補助を受けて実施するものでございます。
次に、 169ページでございますが、上欄にあります国民年金印紙購入経費ですが、10億 9,341万 9,000円で、昨年より 8,958万 9,000円増となっております。
続きまして、国民健康保険特別会計繰り出し金でございますが、5億 6,000万円を計上したところでございます。内容的には62年12月現在における26市被保険者1人当たり平均額を参考として計上したものでありますが、市長の施政方針にありましたとおり、今後の国保財政につきましてはなお運営に苦慮するところでございます。
次に、福祉関係ですが、 185ページでございますけれども、聴覚障害者用電話ミニファックス使用料助成事業といたしまして20世帯分、86万 4,000円を予定させていただきました。
次に、一番下から、重度心身障害児関係でございますが、次のページにございますように巡回入浴サービス事業を今回新たに始めたいという考え方でございます。昨年まで、老人入浴サービスを当市独自でスタートいたしましたが、63年はさらに重度心身障害者の方にも入浴サービスを行うもので、新たに委託料といたしまして 648万円を計上させていただいたところでございます。
次に、 191ページでございますが、下の欄にございます敬老大会事業費ですが、 522万 8,000円で、 244万 7,000円の増でございます。本年は会場を公民館からスポーツセンターに移しまして、要望に沿った内容で会場設営経費として、バスも増発すべく一定の増額を図ったところでございます。
次のページの敬老金支給事業費でございますが、20の扶助費の中で敬老金を 1,525万 5,000円で、 579万 5,000円の増となっております。特に、過日御可決いただきました 2,000円から 3,000円に増額するというのが増になった主な内容でございます。
次に、 197ページでございますが、中欄にございます憩の家運営経費の中で、工事請負費 993万 5,000円計上させていただきました。久米川憩の家の老朽化のため、廊下、壁、屋根等の改修及び自転車置き場を設置するもので、同様に萩山憩の家の自転車置き場も設置する考えでございます。
続きまして、 203ページでございますが、上欄にあります老人保健医療特別会計繰り出し金でございますが、2億 3,673万 7,000円でございます。前年より 2,938万 2,000円、14.2%の増となっております。内容的には対象人員の増加とともに医療費の増加などによるものでございます。
次に、 207ページでございますが、未認可保育室助成事業でございますが、総額 7,262万 6,000円で、この中で本年は未認可保育室補助金の単価を引き上げ、未認可保育室の充実に努力していきたい考えでございます。
次に、 215ページですが、一人親家庭基礎調査事業 307万 2,000円を計上いたしました。一人親家庭のニーズの把握により、今後の施策を検討してまいりたいと同時に、実態把握に当たってはプライバシー保護の点に十分注意しながら進めていきたいというふうに考えております。
次に、 227ページでございますが、ちょうど中欄にございます学童クラブ建設事業費といたしまして 851万 4,000円でございますが、内容的には萩山学童クラブ増改修を行うものでございます。
次に、 235ページでございますけれども、健康診査事業費として 8,755万 3,000円、昨年より 1,727万円、率にいたしまして約25%増を行ったところでございます。本年は昨年に引き続きまして一般健診、子宮がん検診、胃がん検診等の充実を図るとともに、新たに乳がんの検診を加え、一層検診の充実により市民の早期発見、早期治療により、健康増進を図っていきたい考えでございます。
少し飛びまして、 265ページでございますが、仮称リサイクル作業所の建設事業費 5,992万 6,000円ですが、新しい角度からごみ問題をとらえ、市民の御協力をお願いしながら、有価物回収を積極的に行うためモデル地区を設け、推進を図ってきたところでありますが、本年はさらに地域を拡大いたしまして、事業の推進を図るに当たり、収集された資源の選別作業所を建設するものでございます。
続きまして、ごみ処理費の職員人件費ですが、4億 6,561万 8,000円で、昨年より 2,614万 6,000円の減となっております。これはごみ収集の民間委託により車両台数が減少したものが原因でございます。
さらに、 269ページで、13のごみ有価物選別委託料でございますが、 3,000万円計上させていただきました。市長の施政方針でもありましたように、63年度から歳入歳出を明確にするため回収物の売り払いは市が行い、選別のための経費は委託料として支出するという内容でございます。なお、歳入につきましては雑入に 2,000万円計上いたさせていただきました。
次に、 273ページでございますが、上欄に、ごみ収集委託事業費の中で、ごみ収集委託料1億 7,847万 3,000円ございますが、前年に比べまして 5,185万 2,000円の増加となっております。
次に、 275ページでございますが、下の欄のし尿収集経費1億 593万 5,000円でございますが、下水道普及により前年に比べ 1,005万 4,000円の減となっております。
次に、 279ページでございますけれども、秋水園プール運営経費の中で、工事請負費といたしまして 410万 9,000円によりましてプールの塗装を行うものでございます。
次に、 283ページでございますが、勤労互助会設立事業65万円。市内の小規模事業所に働く従業員及び事業主の福利厚生を図ったもので、共済事業、福利厚生、資金融資等を行い、もって事業振興に寄与したい考えで計上したものでございます。
次に、 287ページでございますが、農業振興対策事業費の中で、中段にありますように生産団地育成事業補助金 3,000万円を計上しておりますが、これは農業振興のため、ハウス栽培等事業育成のための都補助2分の1を受けまして、合わせて市も補助を行うものでございます。
次に、 293ページでございますが、商工業振興対策事業費の中で、中欄のモデル商店街事業補助金 4,000万円を計上させていただきました。内容といたしましては商工業振興事業といたしまして、62年度都の認可により都補助 2,000万円を限度とした2分の1補助を受け、市も 2,000万円を限度として3分の1補助を行うものであります。久米川駅前商店街の活性化を期待するところであります。
なお、同じ負担金補助及び交付金の中で、商工会の補助、商店街街路灯設置についてでありますが、設置数の増加によりまして補助等を増額いたしました次第でございます。
次に、 307ページでございますが、道路拡幅事業費 4,193万 5,000円により、4路線の拡幅のため用地取得あるいは測量、物件補償等を行うものでございます。
次に、 311ページでございますけれども、道路維持補修経費の中で、中欄にあります15番の工事請負費といたしまして、市道路面補修工事 2,047万 5,000円を計上させていただきました。内容的には 373号線等の補修を行うものでございます。
次に、私有道路整備事業費でございますが、市民の要望を受けまして70%の補助を行い、工事請負費といたしまして 4,946万円により私有道路整備工事を行うもので、昨年の事業費としては約2倍になっております。御要望の点についてはほとんどこの中で吸収されるものと考えております。
次に、その下にございます道路新設改良事業費として3億 6,243万 6,000円、昨年より 4,743万 4,000円増額いたしまして、歩道設置あるいは3路線を含み、9路線の道路拡幅工事を行うもので、生活道路整備に努力するところでございます。
次に、 315ページでございますが、上欄にございます北川護岸改修事業費といたしまして 6,031万 8,000円を計上いたしました。うち工事費は 5,880万円で、本年の実施箇所は関場橋の下流を改修するもので、北山公園に接するところでございます。北山公園にマッチした改修にしたいと考えており、この改修によりまして北川に沿った道が整備され、公園利用者のよりよい利便が図られると考えているところでございます。
次に、 319ページでございますが、都市計画課運営経費の中で、中段にございます前川河川改修基本計画書作成委託料といたしまして 2,000万円を計上させていただきました。北川改修工事がほぼ終了することになりますので、本年は前川の改修全体計画を作成すべく調査を行うものでございます。
次に、一番下にございます国土法土地取引規制に関する事務経費 3,335万 7,000円。昨年国土法の改正によりまして、御案内のとおり 100平米以上の土地取引に当たっては届け出が必要とされ、この事務委託がされたところでございます。審査委員の報酬あるいは土地鑑定委託料等を計上させていただいたところでございます。このことにより、東村山市内の地価抑制効果をさらに努力、期待するところでございます。
続きまして、都市計画道路2等2類3号線の整備事業でございますが、本年度は最終整理の工事費として 101万 5,000円を計上させていただきました。
続きまして、2等2類23号線の整備事業の中で9億128万1,000円で、昨年より1億 7,032万 5,000円の増で、用地取得あるいは測量、土地及び物件鑑定委託料等で、地価高騰等条件の変化はありますが、地権者の御協力と御理解をいただきながら、事業遂行に努力したいと考えております。
次に、 323ページでございますが、繰り出し金関係ですが、下水道事業特別会計繰り出し金といたしまして14億 5,500万円を計上させていただきました。前年度より2億 5,500万円、21.3%の増でございます。63年度事業により整備率は59%を目標としているところでございます。
次に、 325ページでございますが、中欄にございます北山公園等の維持管理経費の中で、次のページの上の方にあります委託料のうち、北山公園基礎調査委託料 700万円を計上させていただきました。内容といたしましては、公園の水源確保あるいは土壌改良、鳥類、植生の環境保全のための基礎的な調査を行うものでございます。
次に、 331ページの積立金の関係ですが、緑地保全基金積立金の 5,000万円を利子分 250万 8,000円とともに計上いたしました。これによりまして積立額がようやく1億円台となったところでございます。
次に、 333ページでございますが、上欄にあります常備消防委託経費でございますが、10億 1,118万 4,000円で、前年の4%増でございますが、地方交付税上で算定する62年度の基準財政需要額の消防費のうち、常備消防費の 100%に相当する額でございます。
次に、 337ページの上段にございます備品購入費でございますが、 1,254万 2,000円を計上させていただきました。63年度はそのうち 1,200万円をもちまして、第6分団の消防車1台の入れかえを計画しているところでございます。
続きまして、消防施設整備事業費として、前年同様防火貯水槽の設置工事費2基分 856万円、消火栓設置負担金 2,570万 6,000円などを計上したところでございます。
次に、教育関係でございますが、まず 347ページでございます。中欄の8の報償費のうちでございますが、教育指導経費の中で、外国人英語教育指導員報償費として 350万円を計上いたしました。前年度は中学校1校を選定いたしまして、1、2年生を14クラスを試験的に実施いたしましたが、本年は5校で50クラスに拡充し実施する考えでございます。
次に、 355ページ、上欄でございますが、相談学級運営経費の中で 455万 2,000円ですが、このうち登校拒否児童対策、相談学級教室改修工事費 363万円を計上したところでございます。
次に、 367ページでありますが、上欄の小学校保健衛生経費ですが、この中で役務費のうち保険料59万円。これは学校における事故発生の場合の保険金額を1事故5億円とし、1人当たり 1,000万円を 5,000万円に引き上げまして、入院費も支給したいという考え方でございます。
次に、 371ページの一番下でございますが、小学校施設整備事業費ですが、4億 6,613万 8,000円でございますが、次のページに主な事業を記載してありますが、その内容といたしましては、工事費のうち南台小学校防音改築第2期工事分といたしまして2億 706万 3,000円。市内ただ1校の木造校舎として残っておりましたが、62年度から3カ年計画により改築を行うもので、第2年目の年次となるところでございます。
次に、小学校天井等の改修工事といたしまして 2,470万円でございますが、内容的にはアスベスト関係の撤去、回収を行うものでございます。
次に、青葉小学校屋内運動場の床等の改修工事といたしまして 3,929万 4,000円。デックス・オー・テックスの床の改修の最後のもので、これで7校すべて木製床に改修が終わったところでございます。
次に、東萩山小学校プール平板等の改修でございますが、 1,221万 3,000円、府中街道の拡幅に伴います八坂小学校の外構工事といたしまして 4,682万円、その他萩山小学校給食調理室の改修等、記載のとおりでございます。御参照いただきたいと存じます。
次に、 387ページでございますが、上欄にございます中学校施設整備事業費1億 2,843万 5,000円を計上させていただきました。主な工事といたしましては、市立第三中学校屋内運動場の床等の改修工事費 7,303万 4,000円により、国庫補助を受けまして、床、外壁等の改修工事を行うものでございます。
次に、第五中学校のプール平板改修工事ですが、 1,472万 3,000円と合わせて、プールろ過器の取りかえ工事 273万 9,000円で対応したいと考えているところでございます。
次に、 413ページでございますが、下の欄に仮称秋津図書館運営経費 387万 8,000円、また次のページにございます仮称秋津図書館管理経費 148万 4,000円を計上しておりますが、いずれも仮称秋津文化センターの中に設置されるもので、昭和63年度後半に開館するために必要経費を計上させていただいたところでございます。
次に、 419ページでございますが、中欄の工事請負費、公民館の外壁補修工事 1,060万円を計上しております。外壁の亀裂、タイルの剥離等の補修を組むものであります。
次に、 423ページでございますが、ちょうど真ん中の欄に仮称秋津文化センター建設事業費6億 2,275万 2,000円ございます。懸案となっておりました図書館と公民館の併設施設といたしまして、62年度、63年度の2カ年事業として進めており、次のページにございますように、本年度分の建設工事費といたしまして5億 3,673万 6,000円を計上させていただきました。その他、備品購入費といたしまして 7,921万 4,000円を計上させていただいたところでございます。
次に、中欄にございます通産跡地公民館等建設事業費でございますが、23億 1,504万 1,000円でございますが、既に御案内のとおり通産省機械技術研究所の筑波移転に伴う跡地を公民館等の複合施設の建設用地として国から購入するもので、合わせて実施設計費 1,260万円を計上させていただいたところでございます。
次に、 433ページ、一番下の欄でございますが、体育施設維持管理経費 4,699万 5,000円。この中では、次のページの中欄にありますように、工事費といたしまして 1,346万 2,000円により、運動公園の出入り口のアーチ及びフェンス、公園灯、パーゴラの塗装、さらに北川ゲートボール場新設工事といたしまして実施するところでございます。なお、北川ゲートボール場は、諏訪町のゲートボール場返還に伴いまして、代替といたしまして 840万円の工事費をもちまして、北川廃川敷を活用したい考え方でございます。
次に、 449ページでございますが、下から2段目に私立幼稚園園児保護者負担軽減補助金1億 3,994万 4,000円、及び幼稚園類似施設園児保護者負担軽減補助金 352万 8,000円を、おのおの都補助金1人当たり 200円、市補助金 100円引き上げまして計上いたしたところでございます。
最後に、 452ページでございますが、公債費関係でございます。30億 2,358万 7,000円を計上いたしました。前年より 2,751万 5,000円減となっております。内訳といたしましては、元金償還額13億 8,972万 3,000円、利子支払い経費といたしまして15億 9,181万 3,000円計上いたしたところでございます。なお、60年、61年と繰り上げ償還したことによる減額効果といたしましては、元利合わせまして1億 6,506万 3,000円になっております。今後、積極的に財源確保に努力いたしまして、高金利起債の返還対策を努力してまいりたいと存じます。
また、一時借入金利子支払い経費 4,194万 2,000円を計上いたしましたが、昨年より約2倍となっております。これは先ほど申し上げましたとおり、一時借入金の増加予想に基づくものでございます。ぜひ御理解をいただきたいと思います。
以上、御説明申し上げました本年度の予算編成に当たり、市長の施政方針によりまして、財政の健全化、これを最大目標といたしました。また、実施計画事業の推進を図るべく編成したところでございます。歳出の目的別な内容を見ますと、昨年とほとんど内容的には変わりませんけれども、63年度の予算編成に当たりましては、各会派からの要望等も参考にしながら困難な予算編成を組んだところでございます。
大変簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
午後3時休憩
午後3時40分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 休憩前に提案説明の終了した63年度一般会計予算については一時保留し、次に進みます。
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△日程第6 議案第12号 昭和63年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、議案第12号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 野崎正司君登壇〕
◎市民部長(野崎正司君) 上程されました議案第12号、昭和63年度東村山市国民健康保険事業特別会計予算につきまして提案の御説明をさせていただきます。
説明に入る前に、大変恐縮でございますけれども、一部プリントミスがございましたので、御配付いたしてあります正誤表によりまして御訂正方をよろしくお願い申し上げます。
昭和63年度の国保事業特別会計におきましては、市長の施政方針の中でも述べられましたように、残念ながら満年度の予算計上ができない状況であります。したがいまして、昭和63年度当初予算におきましては、歳入において国庫負担金のうち療養給付費負担金で、また歳出におきましては保険給付費のうち一般被保険者にかかわる療養の給付費におきまして、それぞれ圧縮した額での予算計上となっておりますことをまず御理解いただきたいと存じます。
なお、現行における不足見込み額といたしましては、3億 2,608万 9,000円と見込まれるところでございます。この不足見込み額の解消に当たりましては、昭和62年度における退職者医療制度創設に伴うところの財政影響額の未補てん分が交付されることが予定されましたので、全国で 1,008億円程度と言われておりまして、その配分の決定を見た上で、またさらに決算見込み等によりまして最終的な結論を出していきたいということで考えております。また、現在、御承知のとおり国会におきまして国保制度の改革に伴う法律改正の審議が予定されておりまして、この改正が実施されますと若干の影響があらわれることとなってまいります。
これらの状況を踏まえまして、国における国保事業の予算編成方針、市の一般会計におきます編成方針、示達等によりまして国保の予算を編成したところでございます。したがいまして、最終的に不足見込み額3億 2,608万 9,000円を、歳入歳出それぞれで圧縮し、歳出総額ベースで 10.74カ月の予算となるところでございます。前年度に引き続き非常に厳しい事業運営が予想されるところでございます。
それでは、お手元の予算書によりまして御説明申し上げます。
まず、2ページをお開きいただきたいと存じます。昭和63年度国保事業特別会計予算における歳入歳出の予算総額を、第1条のとおりそれぞれ46億 5,295万 3,000円とするものでございます。
また、第2条といたしまして、昭和63年度の一時借入金の限度額を従来同様6億円と定めるものであります。
第3条では、歳出において予算に不足が生じた場合における歳出予算の流用について定めるものでございます。
次に、歳入につきまして御説明を申し上げます。大変恐縮でございますけれども、8ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、国民健康保険税でございます。この保険税の計上に当たりましては、現行の税率と賦課限度額により算出したものであります。一般及び退職被保険者の所得の伸びを 3.6%、また資産割につきましては固定資産税の評価がえ平均 9.8%を加味いたしまして、国保の資産割の過去の状況を考慮した上で、平均5%のそれぞれ伸びを見込んだものでございます。現年度一般被保険者にかかわる収納率を92%、退職被保険者につきましては98%をそれぞれ見込みまして、滞納繰り越しにつきましては30%の収納見込みによる計上でございます。これによりまして、国保税見込みは現年、滞繰り合わせて14億 4,452万 6,000円となるところでございます。
次に、14ページをお開きいただきたいと存じます。国庫支出金でございます。そのうち国庫負担金につきましては事務費負担金と療養給付費負担金がございます。
事務費負担金につきましては、昭和63年度平均被保険者見込み3万 8,787人に対しまして、1人当たり 1,964円の基準により見込まれる額に、退職被保険者にかかわる事務費負担金を加えた額の合計 7,767万 5,000円となるところでございます。
療養給付費負担金につきましては、一般被保険者にかかわる療養給付費の保険者負担分の 100分の40に相当する額及び老人保健拠出金にかかわる国の負担金の合計額14億 4,296万 7,000円となるところでございます。前にも触れましたように、不足額に相当する部分をこの療養給付費負担金により圧縮しているところでございます。
16ページをお開きください。国庫支出金のうち国庫補助金でございます。1の助産費補助金でございますが、これは国保被保険者の出生にかかわる国の補助金でございます。出生は 244件見込み、3分の1が補助の対象となるところでございます。
次に、財政調整交付金でございますが、63年度より国保制度改革が予定されており、冒頭でも御説明申し上げましたように現在国会で審議が予定されているところでございます。この法律改正が実施された場合、軽減費交付金の制度が変更されまして、保険基盤安定制度の導入ということで、実施主体を市町村として国保被保険者の4割、6割軽減者を対象とする保険税軽減分について都道府県、市町村の負担が導入されることとなる予定であります。今後の法律改正によりまして、若干予算内容そのものが変更されると予測されるところでありますけれども、現時点では詳細な通知が参っておりませんので、軽減費交付については現行の方法で計上させていただきました。入所老人分につきましては従来同様の算式により見込んだものであります。したがいまして、財政調整交付金の合計額は 9,409万 2,000円となるところでございます。
18ページをお開きいただきたいと思います。退職被保険者の給付費にかかわる支払基金からの療養給付費交付金でございます。見込みにつきましては従来同様により計算したものであります。昭和63年度見込み6億 2,347万 7,000円となるところでございます。
20ページを御参照いただきたいと思います。都補助金であります。先ほども御説明いたしましたように、国保制度の改革が予定され、新たに都道府県の負担が導入されることになると思われますけれども、昭和63年度の東京都における予算は前年同額で凍結され、法律改正待ちの状況にあるところでありまして、現時点では前年度同様の見込みにより全額を計上したところでございます。したがいまして、国の制度改正により63年度の事業運営を行っていく中で確定してくるものと予想され、補正予算での対応となると考えられますので、またその時点でよろしくお願いを申し上げたいと存じます。このような状況のもとで、3億 8,490万 7,000円の計上をさせていただきました。
次に、24ページをお開きください。繰入金でございます。一般会計より5億 6,000万円の繰り入れとなるところで、非常に厳しい財政状況の中、前年当初におきましては4億 4,000万円、さらに12月補正予算におきまして 4,500万円の追加をしてきたところでありますけれども、前年当初予算と比較しますと1億 2,000万円の増となり、伸び率は 27.27%となるところでございます。
次に、28ページをお開きいただきたいと思います。諸収入でございます。内容といたしましては国保税の滞納にかかわる延滞金 410万円、歳計現金の利子として30万円、雑入として 1,033万円となるところでございます。特に、雑入としましては、交通事故等によります第三者からの納付金、一般被保険者にかかわるもの、退職被保険者にかかわるものの合計 510万円、被保険者の資格喪失後における返納金23万円、その他雑入として一日人間ドック受診料、海の家利用代金 500万円をそれぞれ見込んでございます。
以上、歳入合計としまして46億 5,295万 3,000円となりました。前年当初予算と比較し5億 9,152万 4,000円の増、 14.56%の伸びとなるところでございます。
引き続きまして、歳出につきまして御説明を申し上げます。
32ページをお開きいただきたいと存じます。まず、総務費でございますが、総務費の予算計上に当たりましては一般会計における予算編成方針を基本として、国保財政の状況を十分認識し編成に当たったところでございます。総務費全体としましては1億 8,424万 9,000円となりまして、前年比較で 1,457万 8,000円の増、率にして8.59%の増となるところでございます。内容としましては、一般管理費1億 477万円で前年度当初予算に比べ 609万 3,000円の増、伸び率として6.17%となるところでございます。この一般管理費は、国保事業におきます事務のうち賦課徴税費を除く経費であります。職員人件費10名分及び物件費、委託料等の経常経費であります。
34ページの徴税費につきましては、国保税における賦課及び徴税に関する職員人件費及び物件費でございます。昭和63年度の見込み額としましては 7,460万 3,000円となりまして、前年度と比較して 856万 3,000円の増で 12.97%の伸びとなります。ふえている理由といたしましては、国保税の賦課事務において計算委託のシステム、これの変更を初めとするものであります。
次に、36ページの運営協議会費でありますけれども、これは国保運営協議会にかかわる経費でございます。 161万 9,000円で、前年度より 5,000円の減でございます。
次に、趣旨普及費78万 5,000円でございますけれども、国民健康保険制度の趣旨普及に関する経費でございまして、当初におきましては国保だよりの発行を全市民を対象として予定しているところでございます。
38ページをお開きいただきたいと思います。保険給付費でございます。まず、一般被保険者にかかわる療養給付費でございますけれども、歳入説明の際申し述べましたように、当初予算におきましては不足額が見込まれるために、歳出におきましては一般被保険者の療養給付費において圧縮した予算となっております。この被保険者の療養給付が圧縮後として 9.365カ月相当となります。19億 3,183万 2,000円の計上となるところでございます。医療費の推計に当たりましては、昭和59年10月退職者医療制度が創設された以降の一般被保険者にかかわる各月の医療費の実績をもとにいたしまして見込んだものでございます。圧縮する前の見込み額としては約24億 7,482万円となりまして、昭和62年度当初予算におきます見込み額に比べて 14.88%の伸びを保険者負担分で見込んだものでございます。したがいまして、圧縮後の一般被保険者にかかわる療養給付費は19億 3,183万 2,000円で、前年度当初予算額に比べ2億 9,357万 7,000円の増、伸び率で 17.92%となるところでございます。
退職被保険者にかかわる療養給付についても、一般被保険者同様に過去の実績をもとに推計したものでございます。見込み額としましては7億 2,492万 9,000円、前年と比べ1億 738万 9,000円の増、 17.39%の伸びとなるところでございます。
次の療養費、いわゆる償還分でございますけれども、療養給付費同様によりまして63年度分の推計を行ったものでございます。また、医療費改定につきましては昭和63年4月実施ということで 3.4%、薬価基準の引き下げが 2.9%、したがって実質医療費改定が 0.5%が予定されておりまして、国の通知においても見込みを立てるよう指導があり、医療費改定部分を見込み推計してございます。
審査支払い手数料につきましては、1件当たりの単価は据え置きとして見込んだものでございます。したがいまして、ふえた分は受診件数の増によるものでございます。
40ページをお開きいただきたいと思います。高額療養費についてでございます。御案内のように、現行におきます高額療養費の制度は、主として一部負担金の額が5万 4,000円を超えた場合、超えた額について償還される制度でございます。昭和63年度の見込みにつきましては、過去の高額療養費の支給状況から見込んだものでございます。一般被保険者分3億 1,273万 4,000円、前年に比べ 5,554万 8,000円の増、21.6%の伸び率となるところでございます。また、退職被保険者にかかわる見込みにおきましても、一般被保険者同様により見込んだものでございまして、 3,766万 8,000円、前年に比べ 718万 5,000円の減と見込まれるところで、特に見込みが前年度を下回ったことは、退職被保険者にかかわる高額療養費の支給額の実績の伸びが低くなっていることによるものでございます。高額療養費の合計としましては3億 5,040万 2,000円で、前年比較で 4,836万 3,000円、 16.01%の伸び率となるところでございます。
次の助産費でございますけれども、昭和63年度の出生見込み件数は 224件で、1件につき13万円を支給するものであります。したがいまして、 3,172万円でございます。
葬祭費につきましては、1葬祭に対し3万円の支給でありまして、375件を見込み、1,125万円の支給となるところでございます。
育児手当金につきましては、助産費と同じ 224件の見込みで、1件 2,000円の支給として48万 8,000円を計上したところでございます。
次に、42ページをお開きいただきたいと思います。老人保健拠出金でございます。御承知のように昭和62年度から老人保健の拠出金を算出する際の加入者案分率が90%となったところでございまして、昭和63年度の見込みにつきましては、社会保険支払基金からの計数によります老健該当者の概算医療費を算出した場合、本来の拠出金額は加入者案分率90%の場合においては21億 2,675万 7,000円余りの拠出金が必要となるわけですけれども、老人の加入率によりまして、それぞれの保険者に対し加入者調整率を掛けて、老人加入率の低い保険者、または高いものとの格差を縮小させることとなっております。昭和63年度における東村山市の国保における加入者調整率は 0.53236となっておりまして、これによる昭和63年度の概算拠出額は11億 3,220万円に軽減されることとなるわけでございます。さらに、前々年度の加算拠出額が確定してくることから、拠出金の精算を行うことになりまして、63年度の概算拠出金に前々年度の拠出金の精算額を加え、予算計上を行ったものであります。したがいまして、13億 1,341万 4,000円でございます。前年に比べまして、これは 9,395万 6,000円の増、率にいたしますと7.76%の増となるところでございます。
事務費拠出金につきましても、老健該当レセプト及び審査支払いにかかわる単価等により算出されたものでございます。
次に、44ページをお開きいただきたいと思います。この共同事業拠出金につきましては、退職被保険者を把握するための各保険者での共同処理に要する拠出金でございます。
次に、46ページ、保健施設費でございます。被保険者の健康の保持増進、さらに疾病予防にかかわる経費でございます。事業方針、また事業計画におきまして、従来から他の保険者に比べて保健施設活動につきましては積極的に事業を行ってきたところでございます。昭和63年度の保健施設活動につきましては、従来からの事業を引き続き実施をしまして、被保険者の疾病予防、また健康の保持増進に努めていくこととしまして、予算額につきましては 3,114万 3,000円と見込み、前年に比べまして 800万 2,000円の増、 34.58%の伸びとなるところでございます。
52ページをお開きいただきたいと思います。公債費でございます。冒頭にも御説明しましたとおり、現在3億 2,000万円を超える不足見込みがあることからしまして、昭和63年度の事業運営は非常に厳しいことは予想されるところであります。したがいまして、資金運営におきましても同様に考えられることから、一時借入金が必要となるわけで、この一時借入金に対する利息でございます。予定としまして6億円を限度額に、12月から3月までの資金として 120日間を見込んだものでございます。
次に、54ぺージをお開きいただきたいと思います。諸支出金でございますけれども、一般被保険者、退職被保険者にかかわる資格喪失から発生する国保税の過誤納還付金でございます。過去の実績より見込みまして 380万円を計上させていただきました。
以上、歳出合計46億 5,295万 3,000円となりまして、前年比較5億 9,152万 4,000円の増、伸び率 14.56%となるところでございます。
昭和63年度の国保事業運営につきましては、引き続き非常に厳しい状況が予想されるところでございます。今後ともなお一層の御指導、御協力をお願い申し上げまして、昭和63年度国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりました。本件については一時保留といたします。
次に進みます。
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△日程第7 議案第13号 昭和63年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
○議長(倉林辰雄君) 日程第7、議案第13号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 川崎千代吉君登壇〕
◎保健福祉部長(川崎千代吉君) 議案第13号、昭和63年度東村山市老人保健医療特別会計予算につきまして提案の御説明をさせていただきます。
老人保健法が昭和58年2月に施行されて以来、老人保健特別会計も昭和62年度を終了することにより、満5カ年度を経過するわけでございます。昭和58年度の総医療支弁額27億 1,540万 6,000円に対しまして、62年度必要見込み額は41億 9,933万 3,000円と、 54.65%、14億 8,392万 7,000円の増と、毎年度増加の一途をたどっている実態でございます。70歳以上の老人保健医療対象者の増、受診率の増など、高齢化の現実的動向があらわれております。このような状況の中で、63年度予算編成に当たりまして、過去の実績を勘案しながら、62年度当初規模比較で 14.16%増、受給対象者数を 8,057人を見込み、編成をさせていただきました。
予算書の2ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ47億 4,643万 2,000円を計上させていただき、62年度当初予算比較で5億 8,857万円の増となっております。
それでは、内容説明に入らせていただきますが、19ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳出に計上しております医療給付費と医療費支給費の合計額に対して、1の支払基金交付金のうち、医療費交付金が70%、2の国庫支出金が20%、それから3の都支出金、また4の市からの繰入金がそれぞれ5%と、老人保健法の定めるところにより計上させていただきました。1の支払基金交付金のうち、審査支払い手数料交付金につきましては、歳出の1、医療諸費審査支払い手数料 1,169万 3,000円に対して 100%を交付金で手当てをされることになっております。
次に、歳出についてでございますが、1の医療諸費のうち医療給付費46億 181万 4,000円並びに医療費支給費1億 3,291万 8,000円の合算額47億 3,473万 2,000円が、この特別会計の根幹をなすものでございまして、さきに申し上げましたとおり総医療費あるいは総受給者数等過去の実績をそしゃくし、62年度当初ベース比較で 14.17%の増、62年度必要見込み額試算ベースで 12.75%の増を見込み計上したところでございます。
なお、審査支払い手数料につきましては、国保あるいは社会保険における審査支払い手数単価を、大方62年度決算見込みによりまして受診件数を推計する中で 1,169万 3,000円を計上させていただきました。
以上、大変雑駁な説明でございますが、老人医療費の支払いについて円滑な事業を進め、受給者に支障を来さぬよう心がけての予算編成をしてまいりました。よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げまして、終わります。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりました。本件については一時保留といたします。
次に進みます。
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△日程第8 議案第14号 昭和63年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
○議長(倉林辰雄君) 日程第8、議案第14号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 小暮悌治君登壇〕
◎上下水道部長(小暮悌治君) 上程されました議案第14号、昭和63年度東村山市下水道事業特別会計予算につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、昭和63年度下水道事業の概要について申し上げたいと存じます。御案内のとおり、本市の公共下水道整備事業は昭和70年度を目途といたします全市整備計画に基づき、市議会を初め市民、関係者の御理解、御協力をいただき、着実にその推進に努めているところでございます。昭和62年度には面積で 797.7ヘクタール、49.8%の整備を終わり、さらに昭和63年度末見込みでは面積で 945.6ヘクタール、59%の整備率となる次第でございます。
昭和63年度における下水道の主要事業は、前年に引き続きまして管渠布設等建設事業で、公共下水道建設事業費は予算総額の68.1%、40億 7,628万 7,000円を計上させていただきました。これは前年度26億 2,692万 8,000円に比較いたしまして、14億 4,935万 9,000円、 55.17%の増であります。また、整備面積では 147.9ヘクタールを予定いたしたところでございます。
建設事業の主なるものは、国庫補助対象事業といたしまして、西負担区内の野口処理分区、管渠を 250ミリから 800ミリ、延べ 4,561メートル、廻田処理分区延べ 2,527メートル、また面整備につきましては野口処理分区1万 6,562メートル、廻田処理分区 8,442メートル、八坂処理分区 489メートル及び美住処理分区 565メートル、いずれも 250ミリ管、延べ2万 6,058メートルを布設する予定であります。
受益者負担金の新たな賦課区域として、西負担区の富士見町4丁目、廻田町1丁目から4丁目の全域、多摩湖町1、2丁目及び野口町3丁目の一部 101ヘクタールを予定させていただくところでございます。賦課対象地域の方々には、2月4日から10日まで都合6回の説明会を実施させていただき、前年度を上回ります関係者の御参加をいただき、公共下水道整備の早期完成を望む建設的な御意見を通しまして、受益者負担金制度に深い御理解をいただいたところでございます。
管渠整備に並行いたしましての水洗化普及状況でございますが、供用開始区域内の方々の御協力により順調に伸長しており、有収水量の増が図られ、これは公共下水道事業の安定経営に資するものであります。
維持管理面におきましては、管渠布設整備の推進に伴い、下水道法に基づく下水道台帳の整備、有収水量の増加、前年比50.4%増の見込みを含みまして、流域下水道維持管理負担金などの費用を計上させていただきました。
63年度新規事業予算の関係でございますが、小平市、東久留米市、東村山市の3市を流域といたします黒目川雨水対策につき、小平市の提唱により関係3者による協議を重ね、昨年11月24日、黒目川流域公共下水道雨水整備促進協議会を設置させていただき、今後雨水対策の具体化に向けて事業を進めていく予定で、これらの事業経費といたしましての費用額を計上させていただきました。内容につきましては歳出関係で御説明申し上げたいと存じます。
さらに、63年度歳出予算科目につきまして、事業別に経費を計上させていただく、一部組み替えをさせていただきました。内容につきましては予算書43ページ、概要の中で御説明させていただいておりますが、事業別に明確化を図り、これは同時に国、都提出の下水道決算統計作成事務の一元化など、関係書類調製事務の効率化に資するものでありますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。
それでは、予算書2ページをお開きください。第1条、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出59億 8,600万円と定めさせていただきました。前年対比16億 600万円、 36.67%増となっているところでございます。
第2条、地方債でございますが、4ページ、第2表でお示しのとおり、公共下水道事業債として29億 5,670万円、流域下水道債として1億 2,000万円、合わせまして30億 7,670万円、前年対比29.8%増の起債を予定いたしたところでございます。
次に、第3条、一時借入金でございますが、国、都補助金起債等特定財源の歳入時期との関係から、一時借入金の借り入れの最高限度額を30億 7,000万円と定めさせていただきました。
恐れ入りますが、7ページをお開きください。事項別明細書、歳入から御説明申し上げたいと存じます。まず、分担金及び負担金でありますが、これは受益者負担金で、本年度は西負担区 101ヘクタールの新賦課地域を含め、前年対比 3,794万円、14.3%増の3億 371万 6,000円を計上させていただきました。内容といたしましては、現年度分として徴収見込み率 99.26%、2億 9,986万円、滞納繰越分として徴収見込み率50%、 385万 6,000円の収入見込み額でございます。
次に、使用料及び手数料でございますが、前年対比1億8,539万円、74.3%増の4億3,486万 2,000円を計上させていただきました。増額要因といたしましては、管渠整備の向上に伴い水洗化普及によります有収水量56.7%増に伴い増収が見込まれ、内容といたしましては現年度分収入率98.9%、4億 3,316万 8,000円、滞納繰越分収入率20%、 169万 4,000円の収入見込み額でございます。
なお、下水道使用料につきましては、公共下水道事業の運営におきます維持管理費の基本財源としての収入確保と、使用料体系の適正化につきましてはより一層の配慮をいたす所存でございます。
次に、国庫支出金でございますが、前年対比 141.3%増の4億 5,325万 5,000円を計上させていただきました。内容といたしましては、一般分として補助対象事業の10分の5、4億 200万円、補助率引き下げ分に相当する国費減少分として 4,780万円、緊急整備事業助成、すなわち利子補給分として 345万 5,000円の収入見込みで、増額要素といたしましては国費対象事業の増、補助対象要件の緩和などによるものであります。
次に、都支出金で、前年対比 319.5%増の 3,356万円を計上させていただきました。都補助金につきましては、前年度まで国費対象外事業の40分の1に相当する定額的な補助でありましたが、62年度よりこれに加え国の公共事業促進策に呼応する都補助制度の復活措置として、国費補助対象事業費より国費補助分を控除した事業費の2分の1以内の基準により 2,556万円を見込みさせていただきました。増額補助が実現いたしました陰には、市長会を初め関係機関による運動の成果によるところでございます。
次に、財産収入でございますが、前年対比11.9%減の 1,431万 6,000円を計上させていただきました。主なる内容は、下水道事業建設基金 1,175万 2,000円、水洗便所貸付基金利子 255万 9,000円等であります。
寄附金につきましては科目存置であります。
次に、繰越金でございますが、16億 5,500万円、前年対比37.9%増を計上させていただきました。内容といたしましては、1つには一般会計から前年対比21.2%増の14億 5,500万円の繰入金の配慮をいただきました。この財源充当につきましては、自治省繰り出し基準に準じまして、建設事業費財源であります起債の元利償還金に対します主なる充当財源とさせていただくものであります。2つには、今年度新規科目措置でございますが、基金繰入金といたしまして2億円計上させていただきました。御案内のことと存じますが、東村山市下水道事業建設基金条例を制定させていただき、今日まで慎重に運営をいたしておりますが、今年度建設事業費の充当財源といたしまして、条例第6条の規定により2億円の取り崩し処分をさせていただき、計上させていただくものでございます。
なお、基金積立金は約3億 5,000万円ございまして、処分後の残額は1億 5,000万円でございます。取り崩しの時期につきましては、慎重な資金運用計画をもって、最大限の経済効果を得べく配慮してまいる所存であります。
繰越金につきましては科目存置でございます。
次に、諸収入でありますが、内容につきましては12、13ページにございますので御参照を賜りたいと存じますが、 1,458万 9,000円を計上させていただきました。前年対比 2,899万 2,000円、66.5%の減額となっております。内容といたしましては、水洗便所改造資金貸付制度につきましては、御案内のとおり61年度より貸付基金条例の設置により運用いたしておりますので、本歳入予算科目に計上させていただく分は、60年度以前に貸し付けいたしました貸付金の元利償還金を計上いたすもので、年々減額となる性質のものでございます。
次に、受託収入でございますが、所沢市、東大和市、両市行政境におきます公共下水道の相互利用委託に関しますもので、13万 9,000円の収入基金を見込みさせていただきました。
雑入につきましては科目存置でございます。
次に、市債でありますが、前年対比29.8%増、30億 7,670万円を計上させていただきました。内容といたしましては、起債事業40億円余りに充てる財源として、公共下水道事業債29億 5,670万円、流域下水道事業債1億 2,000万円の市債発行を予定いたしたところでございます。
以上、歳入につきまして概要を申し上げてまいりましたけれども、市債を主体といたします財政構造の実態の中で、より健全な年間財政運営に配慮するとともに、水洗化の普及に伴う維持管理事業へのウエートが高まってくる状況において、限られた財政運営の範囲で適正な財源配分への努力をいたし、下水道事業の安定化に努めてまいる所存であります。
引き続き、歳出につきまして主なる事項を御説明申し上げたいと存じます。
なお、歳出予算編成に当たりましては、予算編成方針に基づき、経常収支につきましては一般会計同様、必要最小限度の経費を配慮いたしたところでございます。
恐れ入りますが、14ページをお開きください。総務費でございますが、4億5,293万8,000円を計上させていただきました。前年比1億 6,067万 9,000円、54.9%増となっております。当初申し上げました歳出科目組み替えによりまして、維持管理費関係を総務費に組み入れたことによるものでございます。
一般管理費の関係の主なる内容といたしましては、17ページの使用料徴収事務経費で、前年比21.4%増の 5,042万 2,000円を計上させていただきました。内容は下水道使用料徴収委託料で、御案内のとおり徴収事務は東京都に委託をしておりますが、水洗化の普及により使用料徴収取扱件数増によるものでございます。
次に、19ページをお開きください。水洗化普及経費でございますが、前年比39%減の 3,503万 5,000円の計上といたしました。減額の要素は水洗便所改造資金貸付基金繰り出し金でありますが、これは61年度以降貸付金制度により運用いたしており、63年度貸付金運用資金として今年度基金積立金 2,271万 3,000円を含め、運用資金を確保、貸付金需要を充足できる見込みでございます。
受益者負担金徴収事務経費は27ページに、また下水道事業建設基金積立金は31ページの、それぞれ組み替えさせていただいておりますので、念のため申し上げておきます。
20ページをお開きいただきたいと存じます。維持管理費について申し上げます。この項目は今年度組み替えさせていただいたもので、管渠維持管理費で、前年比27.3%減、 4,413万 7,000円を計上させていただきました。減額の主なる内容は下水道台帳作成委託料で、作成対象面積減によるものであります。
23ページをお開きください。流域下水道維持管理費では前年比50.4%増の2億 4,447万 3,000円を計上させていただきました。面整備の拡大による水洗化の普及、汚水排水量、いわゆる有収水量等の増量が見込まれるもので、汚水の処理単価は前年同様1立方当たり38円でございます。
次に、24ページ、事業費でございますが、先ほど来申し上げております支出科目の構成組み替えをさせていただいた部分で、主なるものを御説明申し上げたいと思いますが、25ページの一般管理費の中の新規諸費として、当初申し上げました黒目川流域公共下水道雨水整備促進協議会負担金6万円を計上させていただきました。なお、職員人件費等一般管理経費、自動車管理経費は事業別に組み替えさせていただきました。
次に、27ページの受益者負担金徴収事務経費で、前年度22.3%増の 3,455万 3,000円を計上させていただきました。主な内容は受益者負担金納期前納付報奨金 2,817万円で、前年度より25.2%増となっております。賦課対象面積101ヘクタールを含む賦課見込み額2億6,505万円、うち一括納付見込み52.2%、1億 3,835万円と非常に高い納付が見込まれるところでございます。
28ページをお開きください。下水道建設費でございますが、歳出予算総額の68.1%、前年比55.2%増の40億 7,628万 7,000円をもって公共下水道建設事業費を計上させていただきました。増額の理由として、整備地域の立地条件、土地利用形態等々と整備面積の拡大、管渠布設延長増等によるものであります。財源措置につきましては72.5%、29億 5,670万円を起債に求めるところでございます。
29ページをお開きください。建設事業費の主なる内容につきまして御説明申し上げます。まず、委託料でございますが、6億 2,380万 1,000円を計上させていただきました。内訳は本町北山処理分区の実施設計委託料 5,003万 7,000円、地下埋設物調査委託、これは64年度工事予定区域の試験掘り等 240カ所、地質調査10カ所、 3,570万円、さらに上水道、ガス、電気、電話等の切り回し工事委託1万 1,415メートル、5億 3,806万 4,000円となっております。
使用料及び賃借料で 814万 8,000円につきましては、野口、廻田処理分区内立て坑用地借り上げ料であります。
次に、工事請負費でございますが、歳出予算総額に占める工事請負費56.6%、前年比68.4%増の33億 9,033万 2,000円を計上させていただきました。内容につきましてはさきに御説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。詳細につきましては43、45ページ、予算編成の概要でお示ししてございますので、御参照賜りたいと存じます。
次に、負担金補助及び交付金で 5,178万 8,000円を計上させていただきました。その内容は新青梅街道道路舗装整備関連負担金として、東京都との協議により 4,471万 8,000円、当初御説明申し上げました黒目川流域公共下水道雨水整備基本調査負担金 707万円を計上させていただきました。本事業につきましては河川管理、下水道法上の課題があり、流域関連3市のみでなく東京都、建設省の指導調整が必要とされる内容はございますけれども、本年度をスタートに諸条件整備に着手させていただくもので、議会の御協力もあわせてお願い申し上げるところでございます。
次に、流域下水道建設費でございますが、前年比30.7%減、1億 2,357万円の計上をさせていただきました。内容といたしましては北多摩1号幹線流域下水道建設費負担金 344万円、荒川右岸東京流域下水道建設費負担金1億 2,013万円。財源措置につきましては下水道建設費同様、97.1%、1億 2,000万円を起債に求めているところでございます。
30ページをお開きください。公債費でございますが、公共下水道整備事業の性格上、起債への依存度は年々高くなり、元利償還金も高く、今年度の元金償還金は前年比3,077万8,000円増の1億6,985万6,000円、利子償還金では前年比9,984万8,000円増の9億 8,620万 1,000円の計上をさせていただきました。
次に、諸支出金でございますが、内容といたしましては下水道事業建設基金積立金で、総務費より科目組み替えをさせていただき、前年比15.9%減 1,175万 3,000円を計上させていただきました。これは下水道建設基金運用利子を見込んだものでございます。
最後に、予備費でございますが、 352万 8,000円を計上させていただきました。
以上、昭和63年度東村山市下水道事業特別会計予算につきまして、大変雑駁な説明で恐縮でございますけれども、63年度予算編成に当たりましては基本構想に基づく前期5カ年計画の第2次実施計画、東村山市行財政改革大綱の初年度に当たりますことから、これらの方針との整合性に配慮しつつ、編成に努めたところでございます。よろしく御審議の上、御可決賜りたくお願いを申し上げ、提案説明といたします。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりました。本案については一時保留といたします。
次に進みます。
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△日程第9 議案第15号 昭和63年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
○議長(倉林辰雄君) 日程第9、議案第15号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。上下水道部参事。
〔上下水道部参事 石井仁君登壇〕
◎上下水道部参事(石井仁君) 提案されました議案第15号、昭和63年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算につきまして提案の御説明を申し上げます。
本予算につきましては、市長の施政方針説明でも述べられておりますが、本予算書の29ページにも編成の概要を示してございますので、御参照賜りたいと存じます。
恐れ入りますが、2ページをお開き願いたいと存じます。本予算の編成に当たりましては、昭和62年8月に予算原案を東京都に提出し、協議を重ねてきたところでございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億 4,740万円と定めさせていただきました。
次に、3ページをごらんいただきたいと思います。歳入でございますが、東京都との協定によりまして全額東京都からの受託水道事業収入でございますので、省略させていただきます。
歳出の内容でございますけれども、当市の上水道の普及状況はほぼ 100%であることから、維持管理を主体とした水道管理費9億 2,981万円で、全体予算額の 88.77%を占めております。
では、歳入歳出事項別明細書により説明させていただきます。
恐れ入りますが、7ページをお開きください。歳入歳出とも対前年度比 6,828万円で 6.9%の増となっております。
次に、10ページをお開き願います。歳出でございますが、まず浄水費につきましては 1,650万円を計上させていただきました。水源施設維持管理費と職員の人件費でございます。
次に、配水費でございますが、前年比で 6,623万円の増による、6億 2,670万円を計上させていただきました。内容といたしましては、配水管等切り回し工事、美住町の配水場、廻田町の増圧ポンプ場等の配水施設の維持管理費、動力費が主な内容であります。
次に、12ページをお開きください。委託料でございますが、 2,089万 2,000円を計上させていただきました。主なるものは漏水調査委託費として、市内一円路上布設管延長30キロメートルの調査を実施する費用として 340万円を、また配水場施設管理業務委託料 1,510万円が内容でございます。
次に、工事請負費でございますが、4億 9,152万円を計上させていただきました。内容といたしましては道路関連配水管切り回し工事4カ所、延長 1,720メートル、 6,610万円、公共下水道関連によります配水管切り回し工事12カ所、延長 9,960メートル、3億 8,170万円、そのほか配水管の維持補修工事等 1,821万円が主な内容でございます。
次に、給水費の内容につきまして御説明申し上げます。 6,298万円で前年比 576万円の増であります。増額の主なる内容といたしましては昨年8月の人事異動に関連した人件費の増であります。
次に、14ページをお開きください。工事請負費 1,467万円。主なる内容といたしましては漏水修理工事 180件、 1,312万円、給水管切り回し工事10件、 102万 2,000円を計上させていただきました。
次に、受託事業費につきまして御説明申し上げます。受託事業費として 615万円を計上させていただきましたが、これは給水装置工事等に要する経費でございます。
次に、16ページをお開きください。業務費でございますが、2億1,748万円、前年より437万円の減となっております。これは昨年の8月の人事異動に関連する人件費の減額が主な内容となっております。
次に、18ページをお開きください。建設改良費について御説明申し上げます。前年度とほぼ同額の1億 1,759万円を計上させていただきました。主な内容といたしましては、工事請負費として1億 988万円の計上となっておりますが、その内容といたしましては水道施設拡充費として、口径 300ミリから75ミリの配水管布設工事6工区、延長 740メートル、 3,838万円、消火栓設置工事、補助管改良工事等 7,150万円の計上となっているところでございます。
以上、極めて雑駁な説明でございますけれども、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりました。本案については一時保留といたします。
本日は以上をもって延会といたします。
午後4時45分延会
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