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第13号 昭和63年 3月25日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

昭和63年  3月 定例会

           昭和63年東村山市議会3月定例会
            東村山市議会会議録第13号

1.日  時  昭和63年3月25日(金)午前10時
1.場  所  東村山市役所議場
1.出席議員  28名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   10番  今  井  義  仁  君
11番  大  橋  朝  男  君   12番  根  本  文  江  君
13番  国  分  秋  男  君   14番  黒  田     誠  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  小  山  裕  由  君
17番  伊  藤  順  弘  君   18番  清  水  雅  美  君
19番  野  沢  秀  夫  君   20番  立  川  武  治  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  鈴  木  茂  雄  君   24番  諸  田  敏  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  佐 々 木  敏  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  青  木  菜 知 子   君
1.欠席議員  0名
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  岸 田 茂 夫 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企画部   長  都 築   建 君
企画部参  事  池 谷 隆 次 君   総務部   長  中 村 政 夫 君
市民部   長  野 崎 正 司 君   保健福祉部 長  川 崎 千代吉 君
保健福祉部参事  沢 田   泉 君   保健福祉部参事  多 田 知 子 君
環境部   長  萩 原 則 治 君   都市建設部 長  原   史 郎 君
上下水道部 長  小 暮 悌 治 君   上下水道部参事  石 井   仁 君
財政課   長  田 中 春 雄 君   市民課   長  久 野   進 君
事業課   長  橋 本   偈 君   管理課   長  八 木 孝 之 君
土木課   長  武 田 哲 男 君   用地課   長   野 口 仙太郎 君
教  育  長  田 中 重 義 君   教育次   長   細 淵   進 君
教育委員会参事  田 中 好 男 君   指導室   長   小 町 征 弘 君
1.議会事務局職員
議会事務局 長  小 町 昭 留 君   議会事務局次長  小 町 順 臣 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  藤 田 禎 一 君
書     記  斉 藤 周二郎 君   書     記  榎 本 雅 朝 君
書     記  長 谷 ヒロ子 君   書     記  野 沢   南 君
1.議事日程

第1 議案第20号 東村山市道路線(廻田町1丁目地内)の廃止について
第2 議案第21号 東村山市道路線(廻田町4丁目先)の認定について
第3 議案第22号 昭和62年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
第4 議案第23号 昭和62年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算
          (第3号)
第5 議案第24号 昭和62年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第
          2号)
第6 議案第25号 昭和62年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第3
          号)
第7 議案第26号 昭和62年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第
          2号)
第8 議案第27号 昭和63年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
第9 行政報告第2号 都市計画に係る用途地域等の変更について
   ────── 協議会(協議第2号 地方税法の一部改正に伴う昭和63年度市
          税条例の改正見込み要点について)──────
第10 陳情の取り下げについて(62陳情第6号 多目的複合館設置についての陳情)
  <総務委員長報告〉
第11 62請願第9号 「すべての大型間接税導入に反対し大幅減税を求める請願」の
           趣旨に沿い国への意見書提出を求める請願
第12 62陳情第10号 三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地(NLP)建設計
           画に反対する意見書採択に関する陳情
第13 62陳情第11号 米の市場開放反対、農畜産物の輸入自由化阻止の意見書採択に
           関する陳情
第14 62陳情第18号 三宅島米空母艦載機夜間離発着陸訓練基地建設計画に関する陳
           情
第15 62陳情第21号 三宅島の米軍機夜間発着訓練基地建設反対に関する陳情
第16 63陳情第1号 憲法に関する陳情
第17 63陳情第4号 臨海部『副都心』開発に反対する意見書採択についての陳情
  〈建設水道委員長報告〉
第18 62陳情第7号 弁天橋に人道橋設置を求める陳情
第19 62陳情第9号 都市計画街路(2・2・4号線)早期接続延長等に関する陳情
第20 62陳情第12号 市役所西側の西武線踏切に関する陳情
第21 62陳情第13号 七中通学路安全対策に対する陳情
第22 62陳情第15号 恩多町2丁目、3丁目境の中橋整備に関する陳情
第23 62陳情第16号 東村山駅西口側に公営駐輪場の設置を求める陳情
第24 62陳情第17号 道路改修についての陳情
  〈民生産業委員長報告〉
第25 62請願第7号 入院ベッドの規制でなく保健・医療・福祉の充実めざす総合的
           な医療計画の策定を求める請願
第26 63陳情第5号 入院ベッドの確保に関する陳情
第27 62請願第8号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願
第28 62陳情第20号 保育料の値上げに反対する陳情
第29 63陳情第3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情
  〈文教委員長報告〉
第30 62陳情第14号 私学助成に関する陳情
第31 62陳情第19号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元
           を求める意見書の提出を求める陳情
第32 63陳情第2号 憲法に関する陳情
第33 各常任委員会の特定事件の継続調査について
第34 請願等の委員会付託
第35 議員提出議案第1号 保健、医療、福祉の充実を目指す総合的医療計画策定に関
             する意見書
第36 議会諸報告
第37 一般質問

                午前10時6分開議
○議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。
────────────────────◇──────────────────
△日程第1 議案第20号 東村山市道路線(廻田町1丁目地内)の廃止について
△日程第2 議案第21号 東村山市道路線(廻田町4丁目先)の認定について
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、議案第20号、日程第2、議案第21号を一括議題といたします。
 本件につきましては、質疑の段階で延会となっておりますので、質疑を続けます。
 質疑ございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 再質問させていただきます。
 1点だけでございますが、地下に埋設物を埋める場合のことを心配をして、地下権という表現が適切かどうかは別といたしまして、東京都と東村山市の中でどのような協議、あるいは契約、あるいは協議内容、いろいろと種類はあるでしょうけれども、お伺いをしておきたいと思います。その市道87号線の1というところは、そろそろ公共下水道事業が始まる地域になっているわけですね。ですから、そこの地域は公共下水道の管を布設をしなければならないだろうと、そういうふうに私の方では思っているわけですね。そうしますと、公共下水道は汚水でございますので、たまたまそこには大きな上水が流れているわけですね。ですから、その関係で、この地下の埋設物の扱いについては、十分協議をしなければならない事項になっているはずだと。こういうように思いましたので、この関係についてもう少し、東京都と東村山市の間でどのような協議、あるいは協定がなされているのか、お伺いをしておきたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げたいと思います。
 実は、この道路の使用許可に当たりまして、長年にわたりまして水道局との協議を重ねてまいりました。それで、道路を、いわゆる、占用として使用してよいという許可書をもらう前提としまして、実は87号線の1につきましては従来は重量制限等も東京都ではしておったわけです。ということは、中に入っております送水管が、いわゆる昔で言う、通称馬蹄式の管だったんですね。コンクリートで固めて上下からふたをして水を流すと。こういうふうな管が送水の初めから入っておったわけでございます。しかしながら、これが2年ぐらい前ですか、おかげさまで東京都が先行しまして、馬蹄管の中に新たに鋼管を入れまして、いわゆる道路として使用することについて支障がないという、ようやく都の水道局の判断をいただきました。したがいまして、東京都の水道局といたしましては、この道路を、いわゆる所有権は水道局でございますけれども、道路機能をすべて完備しても差し支えないと。しかし、その場合にはあらかじめ協定の中で水道局と協議をして、地下埋設物等も、都は水道局の指示によって許可を与えると、こういうことの条件になっております。したがいまして、今回御認定をいただきます87、81については、特に81については全く何も地下埋設物は入ってないわけです。これらも含めてそういう協議が成り立っておりまして、さらに水道局では道路を使用することに当たりまして、このような表現をいたしております。
 これは東京都水道局と東京都建設局との間におかれまして協定をいたしました内容でございますが、この協定に準じて道路を使用しなさいという内容を若干朗読させていただきますと、「水道施設上に道路法上の道路が効用を兼ねる場合において」、「公共性と公益性を相互に尊重しつつ、しかもその調和する行政目的を達するため、この協定の解釈と運用については、つぎのごとき水道道路の性格を認識しなければならない。道路は国民生活に欠くことのできないもので、その地理的代替性のないことにかんがみ、道路管理者が物的設備を完備し、よって交通の発達の寄与せんとする本来的任務を十分に発揮できるよう、できるかぎり、その権限」の中で道路の行政については努めなければならない」、こういうふうな表現にうたっておりまして、したがって所有権そのものは水道局にございますが、占用をされて市道として認定をした以上は、道路管理者はその機能を発揮しなさい。したがいまして、前段から申し上げましているとおりの内容を含めて、地下権という表現はいたしておりませんが、公道としての埋設物の許可も協議の上についてお互いに許可を与えると。こういう条件になっておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) お2人の議員さんが、今質問いたしましたので、ダブらない範囲で質問をしていきたいと思います。
 それで第1点目は、今回、水道局用地を借り上げるということでこの公道認定されるわけでありますが、昨日、野沢議員の方の質問の中でも、この種の水道局用地が各所に所在しているというふうな話もありまして、今回、東村山市が資料によりますと昨年3月19日、それから9月9日ですか、それぞれ所管の用地の借り上げというか、使用についての許可願を申請しているということでございますが、人によってはこの公道認定によりまして、今までなかなかやりにくかった開発関係も、今度は公道になるということで、大変やりやすくなるんじゃないかというふうに言っている方々もありますけれども、今回、昨日の御答弁では整理をしたというふうな答弁の仕方をしていたと思うんですけれども、この辺の単純な整理ということなのか、あるいはいろいろな開発の問題だとか、いろんな背景があってのそういう今回の公道認定になったのか。その辺、ちょっと背景をもう少しお聞きしたいというふうに思います。
 それとあわせまして、よくこういう問題につきましては地権者の方々から上地の場合が多いんですよね、公道認定の場合。あるいは、それから市が公有地化したことによる公道認定というのも場合があるんですけれども、借り上げによる公道認定というのは余り例がないと思うんですが、地下に水道管が埋設をされている以外の、例えば81の8号線ですか、こういった部分については、いわゆる、交渉の中で市が上地を受けるということですね。そういう交渉についてはどうだったのかということにつきまして、お聞きしておきたいと思います。
 それから、昨日、質疑の中にはなかったような気がしているんですけれども、道路占用料の問題について、この辺の電柱、電話ケーブル、あるいはガス管等が埋設された場合の占用料ですね、これは(「もう、やったよ」と呼ぶ者あり)……。質疑はしました。
○議長(倉林辰雄君) しましたよ。
◆25番(田中富造君) じゃあ、それはいいです。
 それから、それでは舗装の問題につきまして、これは市の負担になるのかということと、それから仮に災害が発生した場合、道路が破損した場合等の補修については、どういうふうな形に、都との話し合いについてはどうなっているのか、お聞きしたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げます。
 特に、廻田町方面にかけましては、きのうも御回答申し上げておりましたけれども、水道局用地が介在している部分に道路敷、河川敷が多いわけでございます。したがいまして、こういう点は、いわゆる所有財産、行政財産の明確化ということによって、それぞれの市民の立場から判断した場合には適切な処置が必要である。具体的な例を申し上げますと、昨日御説明申し上げました市道66号線ということで認定がしてあるんです。これは、いわゆる廻田町の武蔵大和駅のところから、前川の橋を渡りますね、ずっと右折して、 128号線都道。これが一方通行でもってやはり約4メーターございますけれども、この道路が実は水道局用地になっているんです。水道局から借りているんだから、うちはここまでブロックを前に出してもいいと。こういうふうなトラブルもございまして、じゃ、公道はどうなっているんだと。公道は前川の河川敷に入っちゃっているんです。私は水道局からこの土地を借りているんだからこの道路までブロック塀をいけてもいいんだと。こういうふうなことが、たまたま問題として出てきているわけです。こういうところに市が第三者の立場になっちゃうわけです。したがって、そういう点は明確に所有権、あるいは、その公図上の整理をして、個人の境界あるいは公共性の境界を明確にするためには、やはり現時点でできる範囲のところから徐々に整理をさせていただきたい。こういう障害が、市民が迷惑をかけてはならないということでもって対応していきたいというふうに考えまして、また、現に63年の物件補償等も含めて、赤坂の補助道5号線等についても整理していきたいということでもって、対応させていただいておりますので、なかなか、大正時代に、いわゆる、村山貯水池が完工いたしたものですから、その当時のものから残っておりますので、非常に因果関係がございますけれども、逐次そういうことは整理させていただきたいという内容でございます。
 2点目の、開発関係に絡むと。そういうことは端的に私ども考えておりません。ただ、この前も御質問がございましたけれども、やはり現に金山神社から87号の1というのは、あれだけの道路がありまして、付近の利便関係、例えば水道1本も通らない、雨水排水の側溝も通らないというのが現状です。見ていただければおわかりになりますが。こういうところは市の幹線道路として、また生活に対応できるような道路として、対応しなけりゃいけないだろう。前々からこの道路は市道として市が借り受け、あるいは譲渡ができるものなら譲渡していただいて、道路認定をお願い申し上げたいということで、事務的にはこのような一定の経過をたどって今日までなってまいりました。したがいましてこれはもう東大和市が所沢、いわゆる大和市に接続する周囲道路ですね、貯水池の。これらについてもやはり関連道路として東大和市は占用許可を受けております。その時点から私どもも必要性があるということで都に要望していた経過がございます。道路法上の法律的な見解から申し上げますと、これは1つには権原が取得できる、いわゆる所有権の取得できることが前提で、いわゆる公道の認定、供用開始ということが前提でございます。しかしながら、今回は、これに準ずる、いわゆる占用許可書というものが、借りる期間から、借りる起点は63年の2月9日ということになっているんです。いつまでだということになりますと、いわゆる施設の存続中ということになります。切りかえがないんです。ですから、いわゆる民法上における20年の効有期限とか、そういうことがあり得ないんです。この間を、道路がある以上はお貸ししますよ、占用許可を与えますよということの協定で、占用許可書で別添に協定を結んで対応すると。建設水道委員会の協議会にもこの管理協定書を添付して御説明申し上げておりますが、最後の御質問がありました災害時についての破損、これらについてはその都度、水道局と協議をした中で対応策を講ずるということになります。ただし、どうしても水道局がこの用地に水道のために掘削をしなければならない。あるいは一部部分の道路部分を一応使用しなけりゃならない。こういう場合には水道局と建設局の協定に準じて、仮復旧は協議の中でもって水道局がすると。しかし、占用許可は受けた市が本舗装をするということは、その時点、時点において、その内容によって協議をして進めていきたいと、基本的にはそういうふうな解釈になっているわけでございます。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第20号、第21号につきまして何点か質問させていただきます。
 まず第1点として、市道第87号線の1の認定についてお伺いします。議案書の記載によりますと、認定を予定している市道の87号線の1の幅員は8メートル、長さは 741メートルとなっております。ところで、今回の認定に際しては、63年の2月9日付で東京都水道局から水道用地使用許可を受けておるわけですが、許可書によりますと、使用許可を受けた水道局所管の土地は、美住町2丁目20番地38から廻田町3丁目12番地29までとなっております。この廻田町3丁目というのは、先ほど部長のお話ですと、都に確認したところ4丁目の誤りだったということでありますので、4丁目と直させていただきますが、そこでお尋ねしますが、①、美住町2丁目20番地38から廻田町12番地29までとありますが、今回、水道局から使用許可を受けた水道局所管の土地というのは、一体となっているのかどうなのか。一体となっているのかどうなのか。なってないとすれば、地番と面積をすべて明らかにしていただきたい。東京都から使用許可を受けた水道局所管の土地の、地番と面積を明らかにしていただきたい。
 ②、認定を予定している87号線の1というのは、議案書にあるとおり幅員8メートル、延長 741メートル、これに間違いがないのかどうなのか。幅員8メートル、延長 741に間違いがないのかどうなのか。これを確認していただきたいと思います。
 ③、水道局から借り受けた面積は、合計で7,567.67平方メートルとありますが、この面積と、借り受けた7,567.67の面積と、認定道路部分ですね、認定道路部分、要するに幅員8メートル掛ける延長 741の面積から、その中に含まれる赤道、幅員2.73掛ける 401メートルを引いた面積ですが、これが4,833.27になります。そうしますと、水道局から借り受けた面積が7,567.67、認定道路部分が4,833.27ということで、約 2,000平米の差があるわけですが、この理由はどういうことなのか、御説明をいただきたいと思います。
 ④、使用許可を受けた水道局所管の土地は、認定を予定している市道87号線の1の8メートルの幅員からはみ出しているようなことはないのか。水道局から借り受けた土地は、認定を予定している8メートルの幅員からはみ出しているようなことはないのか、明らかにしていただきたいと思います。
 ⑤、仮にはみ出しているとすればですね、8メートルの幅員からはみ出しているとすれば次のようなことになるんですね。使用許可書、水道局からの使用許可書によりますと、8、「遵守事項」として第4条に「使用者は、この用地を使用目的以外の用途に使用し、又は他人に使用させないこと」とあるわけです。したがって、認定道路と民地との間に道路敷として使用許可を受けた水道局所管の土地があるとすれば、沿道の地権者にはこの第4条によって、水道局所管の土地は使用させられないことになり、公道に接していないということから建築許可申請等に支障を来すことになると考えますが、どのようにお考えか、お答えをいただきたいと思います。
 続いて、市道第81号線の8について、1点だけ質問をさせていただきます。
 本件道路は、認定されますと道路整備もなされ、街灯などもつけられるなど、市民が非常に便利になるということはわかるわけですが、そこで気になりますのは、本件認定道路の南端、馬頭橋から南へ抜ける道路でありますが、この馬頭橋から南に通じる道路、市道 107号線の1、及び馬頭橋自体についても拡幅が非常に困難であるということであります。この道路の拡幅につきましては、物理的に困難であるということだけではなくて、近隣の住民の方にとってはこの道路は生活道路であるということから、道路が拡幅整備されますと車の交通量もふえ、車の速度も速くなって、交通事故などがふえるのではないかなどという理由から、道路の拡幅だけではなくて、排水溝をU字からL字にかえることにさえ、道路が広くなるとの理由で反対の意思を表明しているという方も住民の中には多いようであります。したがいまして、お聞きしたいのは、今回の認定後交通量がふえ、交通事故の増加等が想定できる馬頭橋から南の道路、市道第 107号線の1の交通の問題につきましては、今後どのように対処するお考えか。これをお聞きしたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げます。
 87号線の1につきましての御質問の内容でございますけれども、本件については、これは 2,500分の1の実測図をもちまして水道局からいただいておりまして、それによって対応いたしておりますので、求積等については間違いないと思いますし、今、手元にその大きな 2,500分の実測の図面がございませんので、もしよろしければ、後ほどその図面を見て確認をいただきたい。決して、お見せすることはやぶさかじゃございませんし、むしろ実態を知っておいていただきたい。したがいまして、私どもは62年3月19日付の道路占用許可書の表示しております7,567.67平米を信用しまして、このうち山口-東村山線を含めて占用許可をいただいたということでもって理解をいたしているところでございます。したがって、御指摘のございましたように、この面積について市道の廃道する面積との相殺、これらの違いがあるんじゃないかということについては、違いがないというふうに判断して御上程をさせていただいていることでございます。今、手元にございませんから、もし、この 2,500分の1の図面で私どももチェックいたしておりますので、もし後ほどでよろしければ再度御調査を賜りたいと思います。
 幅員8メートルの関係でございますが、昨日も御答弁を申し上げました。現状においては幅員8メートルを御認定をいただきたい。しかし、借りてある場所は道路の幅員が非常に狭隘の部分もありますし、広い部分もございます。幅員の長いところは、いわゆる17メートルから、水路橋ですか、認定受ける。あの辺は17メートルぐらいあるんです。そこまでをお借りして、現状の認定は8メートル、道路の改良事業によって整備をすると。どういうふうに整備をするということは、まず全体的に考えますと8メートルの幅員は了として、両サイドに残っているところに歩道の設置をしたい。歩道からさらにまた民家にはみ出している部分があるんです。極端に言うと、三角みたいにぐうっと膨れ上がっている部分もあるんです。そういうところは植栽をして、いわゆる花壇方式をとって、市が借りているところは道路機能を持たしていきたい。花壇によって埋め込みして、それで一般のいわゆる所有権がある民家との接続を、道路としての接続にさせていただきたい。したがいまして、今後、予定する作業としましては道路の改良、歩道の完備、それから、やはり、その部分がまた民家に結びついているような広くあいているところは、花壇等の植栽によって道路機能としての場所を拡幅整備によって広めていくというふうな考え方で、この道路については対応してまいりたいという考え方でございます。したがいまして、使用許可の第4条の関係は直接道路に面するという判断をいたしているところでございます。
 81号線の橋の認定のことについては、現状の馬頭橋の橋は幅員が3メートルです。現状ではかけかえるという考えは持っておりません。3メートルしかないんです、馬頭橋は。延長が約10メートルです。したがって、それから南の地区についての現時点では、物理的にと申されましたけれども、私も物理的に、この南側について現時点で拡幅をしていくということはいささか困難であろうというふうに判断いたしております。したがいまして、現状では道路の交通安全施設の整備の充実によって、車と歩行者の安全を図りたい。L型をしてくださいという方は多いんですよ。L型にすると交通の、いわゆる、スピードアップによってだめだ、非常に付近の生活を脅かされるということはごくわずかの人と、私は逆に聞き及んでいます。したがって、わずかの方が反対をしているけれども、L型についての御協力をお願いできないか。こういう陳情が逆に多いわけでございまして、したがいまして、全く御質問者と私との答弁の食い違いがあろうかと思いますけれども、現時点でお聞きをしているのはそういう実態でございます。再三私どもに来ております。現時点では、既に下水管の埋設が終わり、個人からの、いわゆる、接続も終わりまして、私、実はゆうべも現場を見てまいりましたけれども、既に切削が行われておりまして、近々には舗装で完備するという状況になっているようでございまして、この辺は御理解をいただきたいと存じます。
 以上でございます。
◆5番(朝木明代君) 非常に、部長は気楽に答弁なさっているように思うんですが、要するに、水道局から今回借り受けた道路は、8メートルより広くはみ出しているということですね。そうしますと、この水道局の管理、水道局管理の土地に接している民地ですね、民地の方は、建築をしようとする場合に、建築の許可が取れないのではないか。公道に面していないということになるわけですね。公道に接していないということになるわけですね。ということは、この水道局管理用地、民地と、今回認定される道路の間にある管理用地は、道路の認定をされていない。さらに、他人に使用させることはできないということが4条でうたわれておりますので、建築確認というのは取れないという結果になるはずなんです。ということですね。おわかりになりますね。それを市が融通きかせて何とか道路として認めてあげようなんていうことはできないはずでありますので、このような形で8メートルの道路を認定しますと、周りの方が今まで以上に困るのではないか。今までは水道局の許可を取れば道路使用ができたわけですね、道路として。ということなので、これは非常にまずい道路認定ではないかと思いますので、そのはみ出した部分の扱いを部長はどのようにお考えなのか、再度質問させていただきます。
◎都市建設部長(原史郎君) 私はこの問題を決して安易に考えているわけじゃございませんで、建築確認が取れるような道路にしたいと。だけれど、御認定をいただくのは当面8メートル。同時に、借りるところは……
○議長(倉林辰雄君) お静かに願います。
◎都市建設部長(原史郎君) 拡幅をしていきたいという考え方なんです。認定は現状のままで、それを全部整理するわけにまいりませんので、幅員を8メートルで御認定をしていただいて、あと残るわけでしょう、今御指摘の点は。残りますよ。現に自動車等も全部駐車されているんです。これは市が借りるんですよ、今度。そこのところは全部歩道をつけ、花壇をつけて……
○議長(倉林辰雄君) 質問者、静かに聞いてください。
◎都市建設部長(原史郎君) 道路敷機能として持っていきたいということで建築確認は支障のないように配慮しますということを申し上げているわけです。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。なお、討論は議案ごとに行います。
 まず、議案第20号について討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第20号につきましては、草の根市民クラブは反対の立場から討論いたします。
 本件道路の廃止につきましては、議案第21号の道路認定議案を前提とした議案でありますので、議案第21号につきましては先ほどの、ただいまの質疑の中で明らかになりましたように、このような形での公道の認定は、市民にとって必ずしもいい形ではない。公道と民地との間を道路敷というだけで、公道という形ではなく残したまま認定をするということについては、とても容認できないものでありますので、草の根市民クラブとしましてはこの議案20号につきましては反対の立場で討論をいたしました。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) なければ、以上で討論を終了し、採決に入ります。
 議案第20号を原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議案20号は原案どおり可決することに決しました。
 次に、議案第21号の討論に入ります。討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第21号につきましても、草の根市民クラブは反対の立場から討論をいたします。
 先ほどの質疑で明らかになりましたように、20号議案と同じ理由でこの21号議案については到底容認するわけにはまいりませんので、反対の立場を表明して討論に参加いたしました。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか、討論。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) なければ、以上で討論を終了し、採決に入ります。
 議案第21号を原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議案第21号は原案どおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第3 議案第22号 昭和62年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、議案第22号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。企画部長。
              〔企画部長 都築建君登壇〕
○議長(倉林辰雄君) お静かに願います。傍聴席、静かに願います。
◎企画部長(都築建君) 御説明を申し上げます前に、大変恐縮でございますが、お配りいたしました正誤表により訂正をお願いいたしたいと思います。
 それでは、上程されました議案第22号、昭和62年度東村山市一般会計補正予算第3号につきまして、提案説明をさせていただきます。
 当市の財政運営は、都下26市と比較いたしまして、経常収支比率、あるいは、公債費比率ともに大きな課題を抱えながら、財政の健全化を重点課題としてまいりましたが、昭和62年度も年度末を迎える時期になってまいりました。本年は年度の後半に至りまして、新聞紙上等で報道されているとおり、都心部から始まった異常なまでの地価高騰現象の波及と、それから貿易不均衡、国際化の中にあって円高現象の定着と内需拡大政策、そして財テクブーム等を反映いたしまして、企業、法人等の思わぬ好決算を反映して、国、あるいは、都ともに大幅な税収の伸びが見込まれているところでございます。
 当市におきましても12月補正第2号では、約3億円の譲渡所得の伸びを含め、市税で4億 4,824万 3,000円の補正を行ったところでありますが、その後の調定見込みで、法人市民税の伸びが年度当初の予想をはるかに超えたものとなっており、そのほか、自動車取得税交付金、特別交付税の見込み計上、さらには都の支出金のうち振興交付金、及び調整交付金の増額が見込め、このほかにも繰り上げ償還を行うため、4億 4,300万円余の減債基金の取り崩し、また収益事業の1億円増等がございました。歳入補正額14億 6,782万 3,000円を追加計上させていただいたところでございます。歳出におきましては繰り上げ償還を中心に、今後の各種事務事業展開に希望をつなぐ意味から、一部基金積み立て等を計上させていただいております。そのほかは、給与改定を初めとする各種事業等の計数を2月24日現在で整理させていただいております。
 以下、主な事項について御説明申し上げたいと存じます。
 最初に、2ページをお開きいただきたいと存じます。第1条にありますように、歳入歳出それぞれ14億 6,782万 3,000円を追加いたしまして、補正後の歳入歳出をそれぞれ 262億 2,590万 4,000円とするものでございます。
 次に、5ページをお開きいただきたいと存じます。第2表の継続費補正でございますが、変更といたしまして仮称秋津文化センター建設事業費、補正前の総額が6億 9,407万 6,000円を、補正後の総額7億 348万 3,000円とするものでありまして、工事の進捗状況に合わせまして62年度の工事量を38.7%から19.4%とし、残りを63年度の事業費として補正させていただくものでございます。
 次に、第3表でございますが、電算室実施設計委託 486万円を繰越明許とさせていただくものでございます。12月の補正の時点では、年度内に設計を完了させる予定でおりましたが、その後の議会での御論議もありましたとおり、年度内完了は難しくなったことにより繰り越しをお願いするものでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。第4表地方債の変更でございますが、2等2類3号線及び2等2類23号線関係の都市計画道路整備事業債、それから、その次に消防ポンプ車の入れかえと、防火水槽関係の消防施設整備事業債、それから南台の防音、同じく給食室、それから二中の屋体等の義務教育施設整備事業債。特に、この中の二中の屋体の事業債につきましては、2月19日の火災等の関係がございまして、後ほどまた出てまいりますけれども、これを起債から除外して、ほかの財源対策を今検討中でございます。それから、仮称秋津文化センター関係の社会教育施設整備事業債を、それぞれ表のとおり事業量に合わせまして変更させていただくものでございます。
 次に、歳入の主なものにつきまして順次御説明申し上げたいと存じます。
 12ページをお開きいただきたいと思います。最初に、市税でございますけれども、各税目とも1月末現在の調定に、2月、3月分の調定の見込みを加えまして、7億 151万 6,000円の補正整理をさせていただくものでございます。このうち、約3分の2は法人市民税の伸びが占めておりまして、当初予想ではむしろ円高の進行で厳しいのではないかと見ていたものが、予想外に伸びたものでございます。また、たばこ消費税 6,343万 7,000円の増、それから電気税につきましても 3,189万 7,000円についても同様の結果でございます。
 それから次に、16ページをお開きいただきたいと思います。自動車取得税交付金につきましても、車の買いかえ需要が予想以上に伸びている模様でございまして、当初予算比 18.96%増の 5,423万 9,000円を増加補正させていただいております。
 次のページをお開きいただきたいと思います。地方交付税でございますが、普通交付税におきましては 4,867万 1,000円の減になりましたが、特別交付税として 8,000円を見込み計上したことにより──失礼しました。 8,000万円を見込み計上したことにより、差し引き 3,132万 9,000円の補正増でございます。
 次に、23ページをお開きいただきたいと思います。分担金及び負担金のところでございますけれども、右ページの説明欄で、老人措置費負担金の増でございますけれども、徴収基準単価が、養護老人関係の上限が7万から8万に、それから特別養護老人関係が同じく10万から12万に改正されたことによりまして、 1,894万 2,000円の補正増加をさせていただいております。
 次に、31ページをお開きいただきたいと思います。国庫支出金が 9,423万 4,000円の減となっておりますが、その主なものは、説明欄にありますように生活保護費負担金でございまして 8,068万 2,000円の減となっております。これは対象者を 1,222人見込んでいたものが 1,163人と対象者が減ったことによる減額でございます。
 それから、中段に、高年齢者就業機会開発事業費補助金でございますけれども、対象事業費の3分の1の補助金で、既定に対しまして 913万 3,000円の増となっております。
 それから、その下に、生活保護臨時財政調整補助金でございますけれども、国庫補助カットの臨時措置としての補助でございまして、 2,120万円を追加させていただきました。これにつきましては昨年も同様でございましたけれども、臨時の措置ということで当年限りということが言われておりましたけれども、本年もこうした補助が見込めるところでございます。
 それから、その次に、老人保健調査事業費の補助金でございますけれども、これが当初予定しておりませんでしたけれども、補助対象に取り上げられまして、基準額の3分の1ということで 200万円を新たに計上させていただいております。
 次に、37ページをお開きいただきたいと思います。説明欄で中段のやや上のところに老人福祉手当負担金の減でございますけれども、これも対象者が1万 320人を見込んでいたものが、延べ 1,252人減ったことによります減額でございまして、 2,771万 7,000円の減でございます。
 それから、次のページをごらんいただきたいと思います。項の都の補助金のうち中段にございます東京都市町村振興交付金の増でございますけれども、既定で1億円予定しておりましたけれども、これに1億 3,800万円を追加させていただきまして、2億 3,800万円とするものでございます。道路改良事業、あるいは南台小学校の改築事業等、7つの事業の一般財源分に対しまして交付されるものでございまして、このうち北川護岸緑道整備事業に 2,760万円のうち、圏域分として 2,100万円が含まれている内容でございます。
 それから、その下に東京都市町村調整交付金の増でございますけれども、既定で4億 290万 3,000円に対しまして1億 3,791万 6,000円を補正増見込みをさせていただくものでございます。このうち常備消防割分が1億 6,288万 9,000円が見込まれるところでございます。
 次に、49ページをお開きいただきたいと思います。中段から下のところに財産売り払い収入の市有地売り払い収入でございますけれども、 2,814万 8,000円の補正増をさせていただいております。これは諏訪町2丁目23の42、467.82平米を、北山保全緑地として東京都に買い上げ願ったものでございますけれども、既定予算では平米当たり7万 8,200円ということで予算化をさせていただいておりましたけれども、これが平米当たり11万 700円で決まったことによります差額 1,522万 8,000円。そのほかに恩多町1の13の6と7の廃道敷払い下げ、78.3平米でございますけれども、平米当たり16万 5,000円の 1,292万円を追加補正をさせていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。土木費寄附金と、それから教育寄附金の増でございますけれども、いずれも宅地開発等指導要綱によります寄附金の見込み増を計上させていただいたものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。繰入金でございますけれども、減債基金から4億 4,317万 3,000円を繰り入れさせていただいております。これは62年度中に減債基金に積み上げてまいりました61年度決算剰余金の一部 6,800万円と、それから市民センター用地を初めとする市有地売り払い収入分とを合わせまして、この4億 4,317万 3,000円を、62年度中に繰り上げ償還に充当いたすべく、繰り入れ処分させていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。諸収入のうち、説明欄のちょうど中ごろになりますけれども、柳瀬川人道橋新設工事受託事業収入の減でございますが、これは人道橋取りつけ用地の拡幅を、所沢市の負担で予定しておりましたけれども、困難な状況になりました関係から、用地取得費の 4,300万円を減額とし、そのかわり橋の取りつけ工法の変更によりまして増額がございますけれども、これらを差し引いて減とするものでございます。
 それから、その次に収益事業収入増でございますが、既定予算では6億円を予定しておりましたけれども、これに1億円追加見込み計上するものでございますが、新聞等で御案内のとおり、江戸川競艇の関係もございまして、配分額につきましては未確定の状況でございますが、一応1億円を見込み計上させていただいております。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。説明欄の一番上で94番で、西武園競輪に伴う協力費でございますけれども、県営競技事務所と再々交渉いたしましたけれども、入場者数が回復してないということで、増額要望をしておりましたけれども、非常に困難だとして前年同額の 1,000万円を受け入れ計上させていただくものでございます。
 それから、中段よりやや下のところに93、市道 323の1号線拡幅用地取得費都納入金がございます。これは萩山町1丁目14の4番のところに萩山都営住宅がございますけれども、この都営住宅の建てかえに関連いたしまして、道路拡幅整備するのに必要な用地取得費相当分を納入していただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。次は市債の関係でございますけれども、市債につきましては第4表の地方債の変更で申し上げましたとおり、それぞれの事業量に合わせて補正させていただくものでございますが、特に第二中学校屋内運動場の改修事業債は、当初 5,400万の起債を予定しておりましたけれども、火災により焼失したこと等を考慮いたしまして、起債は見合わせることにいたしまして全額補正減をさせていただいております。この関係につきましては、市長さんにも再々都に出向き、都の振興交付金を考慮していただくよう強く要望している状況でございます。
 次に、65ページをお開きいただきたいと思います。次に、歳出関係の主なものにつきまして御説明申し上げたいと存じますが、全科目にわたって共通いたします職員人件費についてでございますけれども、人勧に基づく職員の給与改定につきましては、議案第18号の給与条例の改正で御承認いただきましたとおり、1.49%の改定を62年4月1日にさかのぼって適用することに伴う補正予算をお願いするもので、ベア改定分が1億 2,178万 7,000円。既定予算の整理分の減等が 3,479万 8,000円。差し引き 8,698万 9,000円を増額させていただくものでございます。これを各科目にそれぞれ補正整理をさせていただいております。特に、この中には退職者、死亡退職でございますけれども、1人分、それから普通退職4人分、それから再任用の退職者3人分等の退職手当 4,833万 1,000円も、それぞれ職員手当の中に一部計上させていただいたところでございます。
 次に、73ページをお開きいただきたいと思います。説明欄の一番下の方にございますけれども、積立金のところで、職員退職手当積立金として2億円を積み立てさせていただくものでございますが、63年度以降10年間の定年退職者の推移を検討いたしますに、延べ 137人が該当いたしまして、現行の給与で積算いたしますと退職手当の額は延べ29億 1,094万円となりまして、平均いたしますと単年度で2億 9,100万円となりますことから、今回、2億円を基金に積み立てさせていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。中ごろに、住民基本台帳電算化経費 500万円の減額でございますけれども、これは62年度当初予算でシステム開発委託料を計上させていただいておりましたけれども、議会での御論議も踏まえ、62年度のシステム開発等は全額補正減とさせていただくものでございます。
 次に、85ページをお開きいただきたいと思います。上から2段目の積立金のところでございますけれども、公共施設等建設基金積立金に3億 6,100万円でございますけれども、これは前の条例でも御論議いただきましたように、総合計画で予定されます各種市民施設等の建設基金として、積立担保しておきたいとするものでございます。
 それから、その下に財政調整基金積立金2億円でございますけれども、本件につきましても去る2月19日焼失いたしました第二中学校の屋内運動場を早急に再建する必要がございまして、財源確保に全力を挙げてまいりますけれども、万一財源確保に支障とならないように、あらかじめ基金積み立てをさせていただくものでございます。
 それから、その下に西武園競輪場周辺対策整備基金積み立てとして 1,000万円でございますけれども、これ、歳入で受け入れたものをそのまま基金に積み立てさせていただくものでございます。
 次に、 111ページをお開きいただきたいと思います。中ごろから少し上に、老人福祉手当都負担分の減 2,771万 7,000円でございますけれども、これは歳入の都の負担金のところでも申し上げましたとおり、対象者の見込みが減少することにより、歳入と連動して減額するものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。中ごろに高齢者事業団事業整備基金補助金 1,000万円でございますけれども、国庫補助金のうち高齢者開発事業補助金と関連いたしますけれども、事業団の整備基金として補助するものでございます。
 次に、 131ページをお開きいただきたいと思います。生活保護援護事業費で1億 858万 7,000円の減でございますけれども、いずれも生活保護費国庫負担金と関連いたしまして、対象者の減により減額補正をさせていただくものでございます。
 次に、 139ページをお開きいただきたいと思います。インフルエンザ予防接種事業費 543万 5,000円の減でございますけれども、接種者の減により減額補正をさせていただくものでございます。
 次に、 165ページをお開きいただきたいと思います。中ごろに道路拡幅事業費でございますけれども、このうち公有財産購入費、市道 323号線の1拡幅用地取得ほか8路線の増といたしまして、 1,561万 5,000円を追加させていただくものでございますけれども、これは既定予算の予定した事業のうち 357号線、それから秋津東小の東側の拡幅等につきましては取得が困難になりました関係で、これを減額いたしまして、これが約 2,065万円ほどございます。これに、歳入で申し上げました萩山都営わきの 323号線の拡幅用地取得を都の負担で行うもので、歳入とも関連いたしまして差し引き 1,561万 5,000円を追加させていただくものでございます。
 次に、 169ページをお開きいただきたいと思います。橋梁新設事業費 2,952万円の減額でございますが、これは歳入とも関連いたしまして、柳瀬川人道橋の取得用地の拡幅が困難なことから、 4,300万円を減額いたしまして、工法変更により工事費の増による補正でございまして、これらの費用につきましては、すべて所沢市の御負担で予定している内容でございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。説明欄の一番下の方に、公有財産購入費、都市計画道路2・2・23号線用地取得費の減でございますけれども、1億 5,043万 4,000円でありますけれども、予定いたしました7億 2,514万 6,000円の用地取得が、地価の高騰等の影響もございまして困難な状況にありまして、取得見込みの範囲内で減額補正をさせていただくものでございます。
 次に、 177ページをお開きいただきたいと思います。緑地保全基金積立金1億 2,538万 9,000円でございますけれども、当初、5カ年で2億円積み立てと計画されておりましたけれども、地価の急騰等の影響を考慮いたしまして、既定の 5,000万円に1億 2,500万円を追加させていただきまして、62年度1億 7,500万円を積み立てるものでございまして、61年度に積み立てたものと含めますと2億円とするものでございます。
 次に、 223ページをお開きいただきたいと思います。ちょうど中ごろにございますけれども、工事請負費の中の、仮称秋津文化センター建設工事減で 1,649万 7,000円でございますけれども、第2表の継続費で御説明申し上げましたように、工事の進捗状況に合わせて減額補正をさせていただくものでございます。
 次に、 231ページをお開きいただきたいと思います。公債費の関係でございますけれども、長期債の元金繰り上げ償還金9億 8,459万 4,000円、それから、なお、これらに関連いたしまして、長期債元金繰り上げ償還に伴う利子、これが 2,524万 5,000円でございますけれども、いわゆる 7.6%以上の高金利の縁故債が、61年度末現在で18億 3,086万円ほどございまして、その後、東京都の振興基金からの借り入れにつきましても、古いものの順の繰り上げ償還の原則から、高金利の繰り上げ償還を認めるとの新たな方針が打ち出されたことに伴いまして、 3,372万 5,000円を加えますと、 7.6%以上が18億 6,458万 5,000円ほどございます。これを64年度までに可能な限り繰り上げ償還することとし、低金利債の実質的な借りかえと同様な効果を実現いたしたいために、62年度におきましてこれら高金利の未償還元金分として9億 8,459万 4,000円をお願いするものでございます。なお、財源といたしましては歳入で減債基金繰り入れ4億 4,317万 3,000円をお願いしておりまして、これに土地売り払いの増額分、さらには62年度譲渡所得の伸び分等を引き当てまして、こうした繰り上げ償還を行ってまいりたいとするものでございます。
 以上、62年度第3号補正予算の主なもの、あるいは、特徴的なもののみに絞って御説明申し上げましたけれども、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございますか。丸山登君。
◆9番(丸山登君) 議案第22号、昭和62年度東京都東村山市一般会計補正予算第3号につきまして、お時間もございませんので、要点のみを何点か簡潔に御質問させていただきます。まだ一般質問も残っているそうでございますので。
 部長の御説明にもございましたように、補正額の、補正後の予算額対比が約56%と非常に多いわけなんですけれども、国会の方でも大蔵大臣が陳謝したというようなことも耳にしております。いろんな理由があるんでしょうけれども、法人税の伸びの内訳、それからまた近隣市の状況などもお聞かせ願えたらと思います。
 それから、25ページの学童クラブ使用料 260万 7,000円マイナスとあるんですけれども、これは利用者が減ったのか、滞納が多いのか、また各クラブの利用状況などもお知らせ願いたいと思います。
 それから、同じく25ページの、戸籍住民関係手数料というのがやはり 125万 5,000円マイナスになっているんですけれども、こういうのというのは余りプラス・マイナスというのはないんじゃないかと思うんですね。その辺の理由もお聞かせ願いたいと思います。
 次に、部長の方からやはり御説明ございました31ページの生活保護費の問題なんですけれども、対象者が減ったということですけれども、金額も1億円ですか、1億円強になってますし、そんなに急に減るもんなのか。これは基準変更があったとか、市での調査の結果ですとか、何か理由があるんじゃないかと思いますので、その辺のところもお聞かせ願いたいと思います。
 続きまして、43ページのインフルエンザの予防接種の件なんですけれども、これも金額が随分大きいもんですから、確かに、減ってはいるんでしょうけれども、その減っている原因というんですか、それから今後の考え方などもお聞かせ願いたいと思います。
 また、49ページの、これ収入役にお聞きしたいんですけれども、基金積立金 801万 8,000円の中身なんですけれども、随分でこぼこが多いんですけれども、この辺のところを詳しくお聞かせ願いたいと思います。
 次に、 111ページの老人無料調髪事業費マイナス 337万 4,000円と、 115ページの老人はり・きゅう助成金マイナス 137万 5,000円とあるんですけれども、お年寄りがふえているという中で、これだけのマイナスが出るということは、希望者が少ないんですか、評判が悪いのか、それとも宣伝不足なのか。その辺のところもお聞かせ願いたいと思います。
 次に、 127ページの市立第八保育所の運営委託料がマイナス 568万 8,000円と。これも随分大きな金額なんですけれども、理由をお聞かせ願いたいと思います。
 続きまして、 187ページの小学校施設維持管理費マイナス 2,464万 4,000円のうち、光熱水費が 2,117万円マイナスと。これも金額が大きいのでお聞かせ願いたいと思います。
 次に、 113ページの高齢者事業団の補助金 1,000万円というのがあるんですけれども、たしか毎年 300万円ずつ貸し付けていたようなお話もちょっと聞いたんですけれども、今後、貸し付けをやめて補助金制度にするのか、この辺のところもお聞かせ願いたいと思います。
 それから、 179ページの消防施設費の中で、防火貯水槽撤去工事50万というのがあるんですけれども、場所とか、なぜ撤去しなければならなくなったのか等もお聞かせ願いたいと思います。それに関連いたしまして、消火栓設置等負担金 450万減とあるんですが、ここら辺の理由もお聞かせ願いたいと思います。
 それから、 169ページの仮称第4、恩多橋新設工事マイナス 400万とあるんですけれども、橋はできて 400万浮いたのか。その辺のところもお聞かせ願いたいと思います。
 それから、ページ 135ページの一般健診委託料がマイナス 410万 4,000円と、それからがん検診委託料がマイナス 398万 2,000円とあるんですけれども、受ける人が少ないのか、やはりこれも宣伝不足というか、その辺のところ、どうしてこれだけのマイナスが出たのか、お聞かせ願いたいと思います。
 それから、最後に 231ページの、償還金、部長さんの方から御説明ございました償還金なんですけれども、借金は早くなくなって身軽になった方がいいわけなんですけれども、この10億から今回お返ししたわけなんですけれども、この10億お返しして、プラスは金額にしてどのくらいのプラスが来期にあるのか。その辺のところもお聞かせ願いたいと思います。
 それから、あと 7.6%以上が先ほどのお話ですと、まだあと8億から残っているわけですね。18億のうち10億をお返し、今度はしたわけですね。そうすると、残が8億からあると思うんですけれども、それを64年までにお返しというような先ほどのお話でしたが、その辺のこれからの計画もお聞かせ願いたいと思います。
 以上です。
              〔「関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 3点関連させていただきます。
  179ページの消火栓の問題ですけれども、ここでは 450万の減で、先ほどの丸山議員の質問と関連ですが、当初予算では 3,168万 6,000円になっていたと思うんですけれども、31カ所ぐらいということでしたけれども、これ 450万の減というのは、恐らく精査、数字的な精査だと思うんですけれども、予定に31カ所あったと。しかし、どうでしょう。この市内見回してみますとね、必ず問題になるのが火災が発生してから、「こんなところに消火栓があって間に合わなかった」とか、「ここにも」というようなことで、以前は美住町の1丁目の24番のあの火災のときにも消火栓がなかなかと。また、せんだっての第二中学校のときにもありましたね。というように火災が発生してからその不備がいろいろと出てきたりもしますから、そういう点からもしまして、やはり市内一斉を点検する中で、もちろんやられていると思うんですけれども、この 450万の精査をする前に、もう1つ、やはり前にそれらをプラスしてできなかったのかどうかということで、今後の計画も含めて、この消火栓の問題で1点質問したいと思います。
 それから、2点目としましては、 189ページということであったと思うんですけれども、たしか小学校の方でお聞きになっていましたけれども、私、この際ですから、中学校も含めまして、このいわゆる小学校、中学校の施設維持費の管理費の中におきます、いわゆる光熱水費、電気料、水道料、または下水道料、それからまた、燃料費と。こういった部類のいわゆる精査ですね。これ、先ほど金額が多いとおっしゃっていましたけれども、これ小中合わせますとこれだけでも約 2,800万ですね、 2,839万、もし私の計算が間違いでなければね。ということになると思うんですね。これは以前に共産党の国分議員が、やはりこれ水道の問題、渇水問題、または円高差益、こういうような形で差が出たときには、その中で小学校や中学校の施策に対して還元すべきでないかという、たしかあのときは円高差益の問題で質問したと思うんですけれども、それに対してのお答えは、御趣旨はごもっともだと、今後の中で検討していきたいというお答えでしたけれども、これ62年度の最終決算ですね。結局はこうやって全部精査してしまうと。正しいあり方なのかと。この 2,800万を、今、市内の小中学校22校振り充てますと、これ22で割りますと約 129万ぐらいですか、大変な額になりますね。これらをもとにしての、やはりこれ61年度もありましたからね、これ毎年このような形にするんではなくて、きちっと小中学校の子供たちに返すということで考えられなかったのかということです。
 それから、最後に 231ページの、先ほどの償還金の問題ですね。丸山議員も聞いておられましたのでそれとほとんど同じなんですが、この調子でいきますと、先ほどの提案説明では64年度までに可能な限りという説明でしたけれども、これ63年度まだ終わっておりませんけれども、63年度あたりでそろそろ終わるんではないでしょうか。決して、これ、高い高利を早く返すということをいけないと言ってるわけではないんですけれども、今回もこのようにお金が実際に余ったということで、こういう形にとにかく早くほかの施策をするよりも、とにかく返しちゃえという、そちらの方が先で、結果的には期限内に返していってしまうんではないかなと、そんな感じもしましたので、その辺もう一回お願いいたします。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午前11時29分休憩
               午前11時31分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開します。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 丸山議員に関連をして、2つだけ質問いたします。
 1つは、市税の伸び関係でございますが、丸山議員も触れておりましたが、これは理事者の、市長にこういう予算書を出してどういうふうに考えておられるかと聞きたいんですね、これ。と申しますのは、3月の定例会、昨年のですよ。3月の定例会ではいろいろな議論をしました。そのときは推計という立場で、議論はかみ合わなくとも一応集約をして予算案が決定したわけですね。それから、6月、9月、12月という定例議会があったわけでしょう。その中で市民税のうちの個人税は確かに補正しましたね、1回。しかし、法人税に至っては年度初のあれですよね、予算額が今回初めて補正として出てきた。その額も4億 6,000万という大きなお金が出てきたですね。ですから、聞きたいのは、こういう調定見込みが、調定見込みが、いわゆる、3月の今の定例会でなければできないと、こういうことなのかどうか。私はこれは6月、9月、12月の一定の議会にですよ、推計できる予算は、必ず計上しなければならないというのが建前だと思うんですよ、これ。なぜなら、議会が、こういうお金があった場合には、このような事業ができるではないかという提議もできるわけですね。そのお金を隠しておいて、あと4日しかないわけですよ。4日、5日しかないわけでしょう。きょうは25日ですよ。それを今計上してくるという姿勢は明らかに予算についての考え方に大きな問題がある。このことについて市長答えてください。
 そしてさらに、これは担当の部課長にお伺いしますが、こういう市民税の伸びをいつごろ把握したのか、いつごろ。正直に答えていただきたいと思うんです。これはつい最近のことではない。このことははっきりしているはずです。なぜ、12月議会に補正できなかったのか。進言をしたけれども取り上げてもらえなかったということはなかったのか。私はきのう、職務給の問題で部長や課長の責任の範囲、こういうことを明確にせよと迫りましたが、こういうことこそ部長や課長の責任もあるんじゃないですか。このことを明確にしてください。急に4億 6,900万に上る法人税の見込みが出たということは絶対にない。このことを明確にしていただきたいと思います。
 2点目は、生活保護費の関係でお伺いをいたします。これは支出にももちろん関連をいたしておりますが、国庫支出金も減った、そして都の支出金も減る。もちろんその基礎は市が扱った、いわゆる、生活保護の延べ人員が減ったと。これが基礎になって国の負担も都の負担も減っている。こういう仕掛けになっているわけです。そういう中で減ったと言いますけれども、それならば昭和62年の4月1日から、いいですか、63年の2月の29日まで、保護申請は何件あったんですか。そして、保護を要しないとして却下した件数は何件あるんですか。お伺いします。そして、その却下をした理由の大まかについて明らかにしてください。
              〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 指名はいたしますけれども、こういう関連の仕方というのはあんまりいい形じゃないと思います。参考までに申し上げておきます。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) じゃ、1点だけ。今、生活保護については荒川議員が関連でやりましたので1点だけ。
 法人税の問題でありますが、先ほどの説明では62年度は円高差益でどうなるかわからぬからというふうな説明だったが、意外と伸びたと、余り影響がなくてということでありました。それで、60年、61年、62年度の決算ベースと、60年、61年、それと62年度の3号補正と比べてみました。60年の法人税の決算ベースでは 9,100万円余の、当初よりも多い決算でありました。それから、61年度は1億 5,477万 5,000円余の決算、当初との比較では決算ベースがこれだけ多いというのが、これはだれもが知っているはずです。そして、今回の3号補正では4億 6,900万円余の増額補正です。税収伸びが全部で、この62年度3号補正では11億 4,900万余ですから、大変な額が法人税として増額されたということであります。
 そこで、お聞きするんですが、実は法人決算というのは、御承知のように2月、3月に集中しているわけじゃないんです。恐らく8月、9月、10月、非常に法人決算というのは多いんですよ、決算が。それは大体知っていると思いますね。2月、3月決算というのはないとは言いませんが、その決算月が多いというのは大体そういうことです。そうしますと、ただ単に、先ほどの提案説明で円高差益の影響で伸び率がはっきりしないから云々ということは、私は理由にならないだろうというように思うんですよ。その辺の調査が、実際上税務署と、税務課はいろいろ連絡とっているでしょうから、どこの会社が何月決算、どこの会社が何月決算というのはほとんどつかんでいるんじゃないですか。にもかかわらずね、これは荒川さんと同じような質問になるかもしれませんけれども、今になってね、今になってね(「なってるよ」と呼ぶ者あり)……。いや、私は具体的に聞いているんですから。今になってこういう、はっきり言ったら大変なあれなんですよ。上昇率が 71.何パーセントということになりますよね。それだけの増額補正組むというのは、まさにそういう意味では、繰り返しません。この予算に対する行政の考え方の決定的な欠点です。我が党は毎年確実に精査して、そしてこの予算にのっけなさいと、本当に正しい方向でのっけなさいということを言ってますよ。どうかお答えください。
○議長(倉林辰雄君) 御参考までに申し上げますがね、質疑というのは自分の意見を述べるものではございません。疑義をただすわけですから、その点十分御判断の上、今後御質問願います。保健福祉部長。
◎保健福祉部長(川崎千代吉君) 御指摘がありました点につきまして答弁をさせていただきます。
 25ページに、最初に学童クラブの関係で利用者が減になったのか等につきましての御指摘があったわけでございます。62年度の当初予算を作成のときには、この学童クラブとしましては、現在、15カ所の学童クラブについての定数は 736名の定数の枠があるわけです。そして、当初予算をつくる時点におきまして、全部、その 736名の定数で予算化をしたわけでなくて、各学童クラブ、例えば秋津なり、化成、萩山、それぞれ定数があるわけでございますけれども、例えば秋津につきましては35名、定数は44でございますけれども、入ってくる児童の方々は35名、また、化成につきましても44名の定数枠でございますけれども、43名、このように予算を見積もったわけでございます。そして当初、62年度の当初予算については 687名の、定数枠は 736名でございますけれども、実際に入ってくる児童の方々は 687名であろうというふうな予算計上をさせてもらったわけでございます。ただ、 687名に掛けることのクラブ費 4,500円掛けて12カ月とすれば、年間の金額は当然、おのずと出てくるわけでございますけれども、そこに学童クラブ条例の中に、7条に免除の規定があるわけでございます。その免除規定に生活保護の方々のお子さんとか、あるいは、市民税の非課税の世帯の方々についての免除の規定があるわけでございまして、その 687名の方々から、当初予算では96名の免除の方々の分を引きまして 591名、ですから、当初予算については 591名で予算を計上させてもらったのが実績でございます。
 たまたま、今度は62年度の当初、4月になった時点では、それが 687名を予定をしたところ、実際に今度は入ったのが 653名と、人数が現実の問題としては予想よりも減ったというのが事実あるわけです。それから、またさらには、あるいは免除規定も96名を予定したんですけれども、 107名と、そのように減った関係で、4月分につきましては 546名分の予算だけしかクラブ費は入ってこないというようなことを、4月以降、5月、6月、7月やってきて、たまたま62年度がここで終わるにつきまして、最終的には63年の3月、62年度末につきましては児童数が、今、3月末の見込みではございますけれども、 623名。免除の方々が 107。それで 516名が実際手数料、クラブ費をちょうだいできるお子さんを預かっているという関係で、当初予算よりも定数が──定数じゃなくて、児童の数が減ったというのが、この大きな原因でございますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。
 今の関連でございますけれども、例えば、萩山学童クラブにつきましても、例えば、言わせてもらえるならば定数63名でございますけれども、実際問題入っているのは63年3月末見込みでは59名。一番率のいいところで東萩山につきましては44名の定員のところが44名、目いっぱいいらっしゃるわけです。逆に、今度は悪いところをちょっと申し上げますと、廻田につきましては44名のところが27名というふうに、各クラブごとに定数はあるけれども、充足はされてないということによって減になったというのが理由でございます。
 それから、その関連の中で8番目に御質問があったんですけれども、 127ページに第八保育園の金額が減っているという、大きな金額が減っているという御指摘があったわけでございます。これにつきましては62年、昨年の4月から市の方に移管ということで、都の方の定期異動がございました。そんな関係で看護婦1名、用務1名、保母5名という異動があったわけでございますけれども、給料関係、人件費関係が年配の方々が出て、若い方が入ってきた異動によりまして、人件費が減ったというのが大きな理由でございます。よろしく御理解のほどをお願いしたいわけでございます。
 それから、生活保護費の関係で御指摘があったわけでございます。確かに、金額そのものは大幅に減っておるわけでございます。これも62年度の当初予算を計上させていただくに当たりましては、算定方法としましては61年の、その前年の、その前の年の61年の4月から10月までの実績をもとにしまして、それから今度は11月から翌年の3月までの支出する予定額を加味しながら、またさらには国の基準の引き上げ率とか、またあるいは、年度内の被保護者の増等を考慮しながら算出をさせていただいたわけでございます。そこで、62年度の当初予算につきましては、歳出で17億 2,600万と、17億 2,620万を見込ませてもらったわけでございます。内訳としましては、生活扶助費が6億 358万。それから住宅扶助費については1億 8,322万 3,000円。教育扶助費については 1,313万 1,000円です。それから医療扶助費については8億 5,773万 3,000円。生業扶助費としましては32万 4,000円。葬祭扶助費については 200万 2,000円。それから施設扶助費並びに事務費については 6,620万 7,000円。合計で17億 2,620万という金額を当初予算に見込ませてもらったわけでございますけれども、今回の補正でその実績が年度が終わるのに従って減額をする必要が出てきたというのが中身でございます。例えば生活扶助費が 8,781万 2,000円を減にしまして、先ほどの数字の6億 358万が5億 1,576万 8,000円。その他住宅扶助費が 1,178万 5,000円、教育扶助費が 284万 6,000円、その他、生業、葬祭費扶助等、それぞれ減額を見込まれるところでございます。ただ1つ言えるのは、医療費につきましては金額は少ないんですけれども、 237万 4,000円の、当初予算よりもその金額が多くなって、見込みとしては現在のところでは8億 6,010万 7,000円と、医療費につきましては増を見込ませてもらったわけでございます。それらを合計しますと16億 1,761万 3,000円と、その差額がここで言っているところの1億 858万 7,000円と。これが 131ページですか、に減ったという、大きな理由でございます。
 減の要素は、じゃ、何なのかというのがあるわけでございますけれども、59年度をピークにしまして保護率が減ってきたのは事実でございます。御参考までに保護支給の人員等ちょっと御説明させてもらえるならば、56年から62年の生活扶助、住宅扶助、教育扶助、要するに、世帯、そのほかいろいろあるわけでございますけれども、それらを人員だけでもし仮に申し上げさせてもらうならば、59年までは伸びてきたんですけれども、59年が1万 5,800人。それが60年になりますと1万 5,518人。それから61年については1万 4,573名。それから62年の、これ見込みですけれども、1万 3,956人。それからまた住宅扶助につきましても、60年が 6,851人が、61年は 6,641、62は 6,600と。その他教育扶助等につきましても60年が 2,669が61年が 2,390、62年が 2,160というふうな、それぞれの扶助ごとに率が減っているのは事実としてあるわけでございます。
 それらを動向をもっと分析をしていきますと、これ26市がその保護率というか、減少傾向にあるわけでございます。統計を見ましても、そのような統計が区部の関係と連檐部分、市の部分。それらを統計とってみましても減っている。59をピークにしまして下降線をたどっているというのが全般的に言えることでございます。
 じゃ、その中身は何なのかと申し上げますと、例えば生保を受けられる方々につきましては、例えば病気、傷病世帯、あるいは高年齢、あるいは母子世帯、その他の世帯とあるわけですけれども、仮にそれらを合計を 100としまして、仮に母子世帯を1つの例として申し上げるならば、昭和59年には13.3%、先ほど言った傷病、高齢、母子、その他を合計しまして 100としますと、58年のときに母子については13.3%が、59年にしますと13.2、60年度は12.7、またさらに61年については12.2、それから62年につきましてはさらに下がりまして11.6というふうに、その母子世帯の方々の率についても下がっている傾向にはあるところでございます。また、さらに申し上げるならば、何ですか、離婚、離婚することによっての生活の苦しさということもあるわけでございますが、その離婚等の数字も申し上げるならば、統計でございますけれども、58年からの離婚率で、例えば58年は12.7が59は 8.6、60が 9.7、ちょっとふえたんですけれども、61年が 7.7、それから62年は 4.8というふうに、その離婚の方の方々についても統計上下がっているということによって、その生活保護が全般的に減ってきているというのが、1つの現状ではなかろうかなというふうに、うちの方は判断をしておるところでございます。
 それから、インフルエンザの関係で御指摘があったんですけれども、これはインフルエンザの点についても、63年度の当初予算の歳入の点でも10番議員さんにも御指摘があったところでございます。御案内のとおり、この予防接種法が昭和23年に制定されまして、その後何回か改正があったところでございまして、このインフルエンザの予防接種についてもいろいろ改正があって、たまたま昨年から保護者の同意を得て実施する同意方式というんですか、保護者の意向を配慮した義務接種という、そんな表現になったのは事実としてあるわけです。
 そこで、その接種を、何というんですか、効果がないとか、あるいは、集団の接種をしない自治体が出てきたり、予防接種等については必要ないとか、それらが医者等が出てきまして、いろいろとこのインフルエンザの予防接種については、今、社会で動きつつあるというのが現状でありまして、それらのことによりまして予算上の数値も減ったというのが現実の問題としてあるわけでございます。62年度の当初のときには、2万 7,009人、約68%という予定を組ませてもらったんですけれども、最終的な今回の補正ではそれが1万 5,045人と、39%に下がってしまったというのが、予算が大きく、何ですか、減った大きな要因であるわけです。
 そこで、御指摘の、今後の考え方ということについての御指摘があったわけです。これも再三議会等でも御指摘があったわけでございますけれども、国の方でも63年度につきましては従来どおり実施していくと。また、その64年度以降についてはまだ決定してない。また、さらには都においても国の動向に合わせながらいくということになってまして、当東村山市につきましてもそれら国、都、あるいは、医師会との動向等見ながら、今後は考えていきたいというふうに思っておるわけでございます。
 それから、老人無料の関係で御指摘があったわけでございます。この老人無料の調髪事業につきましては昭和51年から老人無料調髪事業実施要綱に基づきまして、実施をしておるところでございます。当初予算の方で対象者、寝たきり、あるいはひとり暮らし、こういう要綱の中に決まっておるわけでございまして、老人世帯の老人、それから心身障害者老人等、 830人を見込ませてもらいまして、そのうちで、その理容の方に53%、1人6枚でございまして延べで 2,639枚。単価当たり 2,100円で金額としては 554万 2,000円を、また同様に美容──理容じゃなくて美容につきましてもそのうち47%の、1人6枚、延べ 2,341枚。これは 2,100円でなくて 2,000円でございますけれども、その金額が 468万 2,000円。合計で 1,022万 4,000円を計上させてもらったところでございます。この時点で、3月の末時点で、理容、あるいは美容の方ですね、枚数が減ということがここで出てきまして、理容で 1,721枚、それから美容で 1,771枚、合わせて、金額で 715万 7,000円となりまして、その差額の 306万 7,000円を減額ここでさせてもらうわけでございます。年度当初に年間6枚は対象者に送付するわけでございますが、ただ御老人という方につきましては、何というか、体の関係で入院とか、やっぱり入所、老人ホームへと、それぞれ御都合がございまして、全部使用しないで利用しない方々もいるのではないかというふうに思っておるわけでございますけれども、大方、70%の方々が利用しているということで、この効果ということはあるというふうに判断をしておるところでございます。
 それから、続きまして、はり、きゅうの関係に御指摘があったんですけれども、はり、きゅう、このはり、きゅうにつきましても減なんですけれども、 115ページの関係でございますけれども、これにつきましては昭和61年から新規事業としまして発足しまして、61年度の実績で利用者が11人ということで少なかったということによりまして、それまであった所得の制限を撤廃し、62年度推進したところでございますけれども、残念というか、結果的には43人の利用にとどまりまして今回補正を減にさせてもらったものでございます。これは御案内のとおり、医師、このはり、きゅうについては医師の意見等があれば保険診療でも可能でありまして、老健医療、あるいは国保医療費の支払いとの兼ね合い等もありますし、それで、そういう中ではり、きゅう使用について評価されているところでありまして、そういう医療、それらについても十分、今後も、何というんですか、医師に行ってもできるものでございますので、そっちの方を利用する人が出てきているのかなという感じがしまして、これらについてはもう少し今後の動きを見守っていきたいという考え方でございます。
 それから、 113ページの10番目に質問があった関係でございますけれども、この事業団の関係でございますけれども、この高齢者事業団の事業整備基金補助金につきましては、これは62年度新規でございまして、高齢者事業団の理事会におきまして決定されたわけでございますけれども、社団法人シルバー人材センター東村山高齢者事業団事業整備基金の設置及び管理に関する規則というのに基づきまして、事業団自身の基金積立金の財源としまして市から補助金ということで支出をするものでございます。これ、基本的には将来も含む事業団の充実のために積立基金を設定するものでございますけれども、御質問にもありましたとおり、市の貸付金 300万を含んで、特に年度当初におけるところの就業開始時期における配分金資金支出や、材料費の支出の資金繰りに役立てたいというふうに考えておるわけでございます。この財源につきましては、高齢者就業機会開発事業国庫補助金の歳入をもって充当したいというふうに考えておるわけでございます。おのずと63年度以降につきましては国庫補助金の導入には当然ながら努力をするとともに、今後もこうした事業団の充実を基本に事業団への積み立てを、その財源の補助に努力をしていきたいというふうに思っておるわけでございます。
 それから、荒川議員さんの方から62年4月から63年2月29日までの生活保護費の、何というんですか、申請件数、それから却下の件数等の御指摘があったわけです。相談された件数としましては 295件、相談の件数としてはあったわけでございまして、その中で申請された方が 145件申請されまして、却下、あるいは、取り下げたというのが10件ございます。御指摘の中にもその中の理由ということがあったわけでございますけれども、自分の自立への努力をするとか、あるいは親戚からの融資とか、家族に相談した結果取り下げるとか、そういうのが主な件数でございます。
 済みません。以上で終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
                午後零時 8分休憩
                午後1時18分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 答弁願います。市民部長。
◎市民部長(野崎正司君) 最初に、9番議員さんからの御質問からお答えさせていただきますけれども、まず第1点目といたしまして、法人税の4億 6,930万の伸びということで、これの内訳がどういうことなのかという御質問でございますけれども、この法人税につきましては63年度当初予算の際にも申し上げましたけれども、異常なとまで言えるような土地の高騰、これに伴いまして、非常に、これらに関連する企業の決算状況が好況であったということが大きな原因でございます。1つには金融機関、あるいは不動産関連会社、そのほかに一部堅調な企業もございまして、それらに基づくところの増でございます。内訳ということでございますけれども、1つの例として申し上げますと、例えば金融機関におきましては対前年比で税額にしまして 1,300万も伸びたという金融機関もございます。不動産等につきましてもやはり対前年で 1,370万も伸びたと。これらは1つの大きな例でございますけれども、その他の企業にいたしましても 1,200万ほどの増というような企業もございまして、したがいまして、先ほど申し上げたような状況のもとで、これらの法人税が伸びてきたということでございます。
 これに関連いたしまして、13番議員さん、また15番議員さんから御質問をいただいたわけですけれども、なぜ今回このような、3月になってからの補正なのかということでございますけれども、まず12月の補正の段階におきましては9月末調定をもとにいたしまして行っているわけでございますけれども、この調定ベースで見ました場合に、御案内のように、法人税につきましては当初調定が5億 546万 3,000円。これを見込んでございまして、9月末調定の段階では5億 3,394万円という数字が積算されたわけでございます。したがって、その増分としては9月時点で 2,847万円のわずかな増が見込まれていたという内容でございます。その後、土地の急騰、先ほど申し上げましたような状況によりまして、しかもこれらが極めて流動的であるというようなことの中から、12月補正の段階ではまだまだ提出するに至らなかったということでございまして、その辺でぜひ御理解をいただきたいと思うわけでございます。1つの例としましては、2月末の調定におきまして、昨年ゼロであった企業が、一挙に 1,300万にもなったというような例もございまして、この推計に当たりましては非常に難しさがあるというようなことから、3月に計上せざるを得なかったということでございます。ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 それから、9番議員さんの次の御質問でございますけれども、戸籍住民関係の手数料の減でございますが、この戸籍住民関係の手数料の中には、戸籍謄本の謄抄本、それから除籍の謄抄本、それからその他の戸籍証明、それから住民基本台帳手数料、それから住民基本台帳の閲覧手数料、これらが含まれておりまして、そのうちで特に住民基本台帳の、住民票の手数料につきまして、実は61年度におきまして、いわゆる、NTTの株の申し込みがありました際に、すべてこの住民票を添付するというようなことがありまして、非常に住民票の発行が多かったわけでございます。したがって、62年度におきましては、それらの分は差し引きまして約10%程度縮小した形で予算計上させていただいたわけですけれども、それがさらに62年度におきまして10%差し引いても、なおかつそれに満たなかったというような内容がございます。逆にまた、戸籍謄抄本、さらにはその他の戸籍証明、これらについては発行数もふえているわけですけれども、一番大きな要因というのは先ほど申し上げました住民票の発行が、当初の見積もりより1万 4,000通も少なかったというようなことで、この手数料の減額をさせていただいたというのが内容でございます。
 それから、法人税の関係で落としましたけれども、他市の状況、これらにつきましては財政担当の方からお答えさせていただきます。
◎企画部長(都築建君) 最初に、法人税等の伸びの状況で、近隣市の状況はどうかという御質問がございました。特に、企業の収益に関係する税収の関係につきましては、3月の13日には国のその後の税収の伸びが約4兆円。史上最高であるというような報道。あるいは東京都におきましても、今まで、かつて例のなかったような 7,190億円の大きな伸びがあったというのが2月の半ばでしたか、新聞報道等がございまして、率直に申し上げまして近隣市の状況ということですが、26市全部ちょっと調査はできませんけれども、特に隣接しております周辺市で申し上げますと、例えば、小平さんですと法人税の伸びが当初予算と3月補正の時点で40%も伸びる。ただし、ここは大きな企業がございまして、いわゆる大きい企業の収益の、何といいますか、出し方と、それから小規模企業、先ほど市民部長さんが言いましたように、影響額というのは、当然この差があると思いますけれども、そういう40%。それから東大和さんで、やはりここも大きな企業が幾つか抱えておりますけれども、54.3%。それから清瀬市さんにおきまして36.6%という、それぞれの伸びがございます。それで、当市の場合には、確かに、御指摘のように71.7%と。それから、もう1つ落としまして、東久留米さん、これが18.2%。清瀬市さんはどちらかというと東村山と同じような状況の法人を抱えているんじゃないかなと思いますけれども、そのほかにつきましては、いずれも比較的大きな企業を抱えているという状況の中での参考までの数字でございます。
 それから、その次に 231ページに関連いたしまして、いわゆる繰り上げ償還についての御質問をいただいております。仮に、今年度、長期債の元金繰り上げ償還額が9億 8,459万 4,000円でございますけれども、これを62年度の末で仮に実施いたしますと、63年度に効果というんでしょうか、これが出てくる見込みでございますけれども、繰り上げ償還しない場合の63年度の影響額としては、元利含めまして2億 549万 3,000円余になる見込みでございます。この規模は公債費比率でまいりますと、これは2次実施計画の財政フレームでの規模で申し上げますと 1.3%に相当する影響が出てくるだろうという見方でございます。
 それから、なお、いわゆる、この高金利の起債の 7.6%以上が都の基金、その後新たな方針が出ました都の基金ですね、これも対象にいたしまして、これは61年度末ですけれども、18億 6,400万余ということで、今回およそ10億に近いものの償還をするとすれば、あと8億余の未償還というんですか、できれば64年度までに返したいという対象でございますけれども、これらにつきまして、そのときの財政事情等に当然関係があるわけでございますけれども、可能ならば64年度までには何とか繰り上げ償還の対象にしていきたいというふうに考えているところでございます。
 なお、27番議員さんからも、この繰り上げ償還、場合によっては63年ですか、に実現してしまうんじゃないか。そういう事態になれば大変財政担当としてはうれしいといいますか、好ましいこととは思いますけれども、その年度間の財政事情というのはなかなか実態というのがつかみ切れないという点がありまして、果たしてそういう形になるのかどうかということについては、さらに慎重に検討させていただきたいというふうに考えております。
 それから、同じく27番議員さんと思いましたけれども、いわゆる、小中学校の光熱水費の関係でございますけれども、これは御指摘のように、小中学校の電気料につきましてはトータルで 448万円。それから水道料関係で 1,944万 1,000円。それから下水道使用料で 446万 9,000円。特に、この中で水道料の影響が大きいわけですけれども、これは62年の、何というんでしょうか、異常渇水の影響なのかなという感じはいたしますけれども、それに関連した下水道の料金も当然影響が出てくるということで、トータル 2,839万円、御指摘のようにマイナス、減額の対象数字になっております。いわゆる、議員さん御指摘していたような考え方につきましては、理解できないわけではございませんけれども、課題としておりますけれども、当市の財政事情の中で考え合わせたときに、やはり全体の中では今回のこのような措置をさせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 15番議員さんから、御提案しております補正予算、特に補正予算に対する市長の考え方という御質問あったわけですが、いずれにしても、地方自治法 218条に基づきまして予算の調製後に生じました理由に基づいてお願いしているわけですが、特に法人税、市民税等につきまして、今回多額な予算ということで、御質問者については数字上もそうですけれども、隠しておいたんではないかという懸念を含めての御質問でございますが、今申し上げましたように、市民税につきましては12月補正の中で把握できた内容については、補正をさせていただいたわけですが、法人税については、大変、62年度当初予算のときにも法人税について大変苦慮したわけでございますけれども、というのは、申し上げているように円高とかあるいは貿易摩擦、これらの問題の中で果たして当市の企業の構造というんですか、存在的な中で、特に金融機関関係につきましては、今まで低金利とか、そういう中で大変、過去には金融機関が大変好調な時代があったんですが、その後数年間、大変、金融機関については利益がなかったという実態は御案内かと存じます。そういう中から、特に62年度後半における地価高騰とか、いろいろ企業につきましても、いわゆる円の 120円到来、あるいは 110円台にいくんじゃないかというような中から、大変企業の方でもいろいろな面の努力というのはあったでしょうけれども、これらを含めて率直のところつかみづらかったというのは事実でございます。
 近隣、あるいは国、都の関係もそうなんですけれども、申し上げておりますように、国の方でも大変な法人税の収入、また東京都におきましてもいまだかつてないような都税収入、これらはすべて補正の中で、最終補正の中で上程されたわけで、都がそうだからということでなくて、当市の中でも御質問にありましたように、企業の中ではそれぞれ決算期が違いますけれども、多くは9月決算というのがあるわけですが、9月の中で、大変、まだそれらが調定2カ月間の中で把握しづらかった。同時にまた、今後の推定の中では9月時点で確かに伸びるであろうという想定はついたわけですけれども、少なくも補正を上程するにある程度正確なというか、今回補正している中でも、もちろん、それらを含めて調定をさせていただいているんですが、やはり説明にありましたように突発的にできた、例えば収益等7億円を1億円増を見込んだわけですけれども、最終配分議会は今月の30日に行われるわけですが、六市の状況等を考えますと果たして7億にいくかなということで、大変心配をしているわけですが、そういう突発的な中の不確定等ありますけれども、これはまた専決等でさせてもらいたいと思いますが、いずれにしても、法人税関係については今申し上げたような内容の中で今3月議会に上程したということでございます。もちろん、御質問の趣旨というのは、十分、市長としても考え、できる限り確定──確定というか、予想を含めてですけれども、正確な数字の中ではその時点の中で補正するというのが基本でございますので、今後はそれらを十分把握に努めながら努力はしていきたい、そのように思っておるところであります。
 以上です。
◎収入役(細渕静雄君) 基金積立利子についてお答え申し上げます。
 年度当初の考え方といいますか、そのときの経済情勢から見て、金利について考えたわけでございますけれども、おおむね1億円以上の基金につきましては譲渡性預金、すなわち、NCDと言っておりますけれども、これに回しております。この場合、予算編成時には約 4.6%に回るであろうというふうに考えて組んだわけでございます。ところが、運用している中におきましてはこれが 3.8から 4.2に下がっております。そういたしますと、大体 0.8から0.35%ぐらいの減になってきております。
 なお、それ以下のもので 1,000万以上のものにつきましては市場金利連動型預金、すなわちMMCと言っておりますけれども、これに回しておりますが、これにつきましては予算編成時には3.90に見ておりました。ところが、実際に運用してみますと、これが3.18というふうに金利が低下しております。このために0.72%の減になってきたわけでございます。
 なお、そのほか 1,000万以下のものにつきましては定期預金になりますので、これにつきましては3.01%がそのときの相場でございました。ところが、実際に運用してみますと、これが1.86にきりなりませんでした。これにいたしますと1.15%の減ということになりまして、これらを金利の状況が把握できなかったということにつきましては非常に残念と思いますし、今後は、十分、経済状態を考えて予算編成をしていきたいというふうに考えておりますけれども、減になりました状態はそのような状況がございます。
 しかし、中には増になっている部分もございますので、個々に申し上げてみますと、緑地保全基金につきましては、当初予算につきましては 1,000万という原資でもって組んでおります。ところが、運用の段階、すなわち、4月1日現在ではこれが 2,522万 5,000円の運用資金になりました。そこで、原資がふえましたので当然利子もふえてきているという状態でございます。
 その次の、職員退職手当基金につきましても、当初の原資につきましては2億 1,927万 2,000円で算出いたしましたところ、4月1日には3億 2,219万 5,000円という原資になっておりますので、原資増によりまして 168万 2,000円という増が出てきたわけでございます。なお、これにつきましてはNCD並びにMMC、端数については定期というふうな、3通りに回しております。
 なお、その次の小口事業資金につきましては 287万の予算当初の原資でございましたが、4月1日にも変わらず 287万でございましたので、利息としては、利子としては10万 4,000円の減というふうに相なったわけでございます。
 その次の、土地開発基金につきましては、年度当初予算の上におきましては2億 4,940万 4,000円を算出根拠にいたしました。ところが、4月1日になりますと61年度の剰余金等も出ましたので、原資が4億 8,088万 8,000円というふうにふえておりますので、約2倍近い原資になっておりますので、ここに 966万 5,000円という利子の増が出てきたわけでございます。
 その次の、用品調達基金につきましては 250万の原資でございますが、これは運用資金でございますので、この中で運用しております。この 250万のうち 150万を当初予算で計上して、これによっての運用を図ったわけでございますけれども、運用状況が非常によく、おおむね平均で 200万程度の残が残っておりましたので、3万 1,000円という増になって出てまいりました。
 それから、その次の公共施設等建設資金でございますが、当初は1億 6,067万円を見ました。ところが、これにつきましては4月1日も変わりございませんでしたので、金利の減によりまして 176万 5,000円という減が生じてきたわけでございます。
 その次の財政調整基金でございますが、原資は当初予算では4億 8,588万 1,000円を見ておりました。しかし、これにつきましては年度途中、すなわち、6月30日におきまして1億 3,600万の繰り入れがございました。そこで、7月から運用しましたのが6億 2,200万。年度当初の予算のときには4億 8,588万 1,000円でございましたけれども、4月1日には4億 8,624万 6,000円になっておりますので、これに加えます1億 3,600万で今の数字になります。そういたしますと、原資の増と、利子の、利率の減というのが合わさりまして、ここに77万 3,000円というものが出てきたわけでございますけれども、本来、原資が変わらなかった場合にはここでは 200万以上の減になってきているというふうに考えられます。
 その次、西武園競輪でございますが、年度当初、当初予算の場合には1億 3,006万 3,000円を原資に見ました。ところが、 1,000万ふえまして1億 4,021万 3,000円が4月1日から運用可能になりましたので、その中での運用を行ったわけでございますけれども、これについては預金利子の減の方が強く出てきてしまったという結果でございます。それによりまして 109万 9,000円が減になってきたという結果でございますので、いずれにいたしましても原資の増と利率の減、これらが加味されまして、このようにふえる分と減った分が出てきたということで御理解のほどをお願いしたいと思います。
 終わります。
◎教育次長(細淵進君)  187ページの小学校維持管理経費のうち、光熱水費につきまして御質問をちょうだいしておりますので、御答弁をさせていただきたいと思います。
 本件の光熱水費でございますけれども、当初予算といたしましては1億 3,994万 2,000円を予算措置させていただきました。その中で精査いたしまして、今回の支出見込み額といたしましては電気料、水道料、下水道使用料でございますけれども、これをトータルいたしまして1億 1,877万 2,000円を見込ませていただいたわけでございます。したがいまして、それの差し引き 2,117万円を減額補正させていただいているわけでございますけれども、全体的に申し上げますと、水道料金の大幅減があるわけでございますけれども、これらにつきましては、先ほど企画部長の方からも御答弁させていただきましたとおり、プール等の渇水によります使用制限がございまして、現実的には7月使用は31日しかできなかったところが6校でございます。あとは8月1日以降の使用という問題もございまして、一応減額させていただく内容になったということが1つと、もう1つにつきましては、62年に入りまして1月以降、電気料金の再引き下げがございまして、それらを踏まえてこういうような、 2,117万円の減額と相なったわけでございます。
 なお、御質問にもございましたとおり、これらにつきましては計数につきましてはそれぞれ補正時点での留意というものは、十分シビアな形で見ていかなければならないと思っておりますので、その辺も踏まえ御理解をちょうだいいたしたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君)  169ページの恩多第4橋の設置工事費の内容で、いわゆる 400万円の減になっているところでございますが、当初は 1,600万円を計上させていただきました。これによりまして、設計、委託工事として、いわゆる 1,200万円で執行ができますので、工事差金としまして 400万円を減額措置をさせていただいたという内容でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
◎総務部長(中村政夫君)  179ぺージの消防施設整備事業関係について御答弁を申し上げます。
 初めに、防火貯水槽の撤去工事の関係でございますけれども、場所につきましては多摩湖町2丁目の12番地でございます。この防火貯水槽につきましては、用地を借用いたしまして52年の1月に設置をさせていただいた経過がございます。持ち主の方から事業を計画したいということから、今回このようなことになったわけでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 また2点目に、負担金の関係でございますけれども、 450万円の減というふうにさせていただいております。当初計画といたしましては、新設が31基、移設が7基、その他補修等も含めまして 3,168万 6,000円は計上させていただきました。設置、補修等は予定どおりの数を完了させていただいたということから生じました差金でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 また、関連いたしまして27番議員さんから精査する前に増設はできなかったのかという御質問をいただきました。そういう意味では差金が生じましたので、増設をという考え方も成り立ちますけれども、一定の年間の計画に基づいて水道事務所の御協力もいただきながら進めてまいりましたので、その点ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 なお、御質問にもありましたとおり、地域の偏り、また、今申し上げました撤去等のことから、不足するような地域につきましては最善の努力をしていきたいという考え方を持っておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。(「答えてないんです」と呼ぶ者あり)保健福祉部長。
◎保健福祉部長(川崎千代吉君) 先ほどの、答弁漏れが1件ございまして、ちょっと答弁させていただきます。
  135ページに、一般診査と、それからがん検診等につきまして金額が減ったという御指摘があったわけでございます。一般健診につきましては61年度御参考までに申し上げますと 4,037名。それで62年度の予算を当初 5,000人で予定をさせてもらったわけでございますけれども、それが 4,544人という、数字的には減ったということによっての予算の減。それからまたがん検診で、その中で子宮がん、またあるいは、胃がん検診でございますけれども、子宮がんにつきましては61年度が 3,023人であったもんですから、62年度を 3,500人で見込ませてもらったところ、 2,805人という、下回ったわけでございます。
 この原因をちょっと追求してみたわけでございますけれども、子宮がん等につきましては市内の8つの医療機関に依頼して診査をしてもらったところ、たまたま1医療機関がちょっと事件ございまして、1軒減ったということによりまして、その件数が減ったというふうに理解をしておるところでございます。
 それからまた、胃がんの方につきましても、61年度 2,454人いたもんですから、62年度を 3,000人と予定させてもらったわけでございますけれども、 2,913人と、数字的に減ったことによっての金額の減でございます。
 御指摘にもありましたとおり、今後、PR不足なのかという御指摘もあったわけでございますけれども、これも63年度の当初予算のときに御説明したかと思いますけれども、現在、受診率を高めるために節目健診、40、45、50、55、60と言えば節目健診制度が通知を出して行っておるところでございますけれども、それを63年度には各家庭に年間各保健事業を盛り込んだ健康カレンダーをつくりまして、各家庭に配布して見やすい場所に張っておいてもらってそれら十分に見てもらおうと、そんなふうな1つのPR方法も考えておるところでございます。いずれにしましても、今後この受診率が向上するよう所管としては努力を当然ながら進めたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
◆27番(小松恭子君) 教育の1点だけですね。
 先ほどの小学校、中学校の施設維持管理費ですか、その問題で先ほどお二方からお答えいただいたんですけれども、中身を聞けば聞くほど、これは普通の工事差金とか、そういったもんではないんですね。異常渇水で、子供たちは非常に、あのときプールやりたくてもできなかったという状況の中での、こうした差金というか、減なわけですよ。円高差益もそうですね。そうしたものについて、ふだんできないものをここで子供に返すということができなかったのかと。財政事情とおっしゃるけれども、これを充てて、先ほどから論議されてますように、実際には減債基金に入れたり何に入れたり、結局、そういうところに入っちゃってるわけでしょう。そういったことはないだろと。
 今、小学校、中学校の子供たちの状況、各学校違います。もちろん、引き出しが違うと言われればそうだし、私もこれを全部やれとは、それこそ、このお金でやれというんじゃなくて、きちっとしたところで整備費でやる。例えば、今子供たちはある学校によっては、もう少し過ぎましたけれども、2月、3月はすごい赤い砂ぼこりで、もう授業もできないんだというようなところもあるわけです。そういったところでぜひスプリンクラーが欲しいとか、それから時によっては、これはこのお金でやれというんじゃないんですよ。大変ひどいという意味で、久米川小なんか見てますと非常に暗いですよ。私は富士見小に行った後、久米小に行ったことあるんですけれども、その差御存じでしょう。まるっきり暗いですよね、校舎の中歩いてね。そういう暗いところとかね。それから、または、それこそ化成小なんかも校庭があんなでしょう。こういうの挙げたら切りないと。毎年毎年、各学校の先生方からたくさんの要求が出されるでしょう。これはこれとしてきちんとやらなくちゃならない。それすらもできてない。じゃ、せめてこのときに、これで使うお金かどうかわからないけれども、とにかく子供たちに不自由をかけたからこの一部をというんならまだわかるんですよ。まるっきりね、一般会計に入れてしまう。こういうことがなぜ平気でできるのかというね。
 今までは、よく先生方、あの先生よく通信を出されるって評価されたんですよ。そういう先生が、いわゆる、例の特別実施計画、あのころから徐々にですね、それこそできるだけわら半紙を使うなという方向に来ているんです。ですから、テストの回数、それから通信の回数、これらもだんだんと締めつけが現場ではあっているんですよ。ですから、子供たちの最近見てますと、それこそ、市販されているテストが多いですよ。それは必ずしも予算だけだとは限らないかもしれませんけれども、いかにせんね、こうした消耗品すら非常に締めつけられている。そういう状況の中で、一方でこういうものが一般会計に行く。もう許せない形なんですね。教育長、ぜひ、これを今戻せって、もうここで返ってきちゃっているという状況の中でね、今後の中でのお考えをぜひ聞かせていただきたいと思います。
◆15番(荒川昭典君) 市長からも懇切な御答弁をいただいておりますけれども、疑問点がまだ明快にされていないと思いますので、お伺いをしたいと思いますが、部長に、事務担当の責任者ですから、部長に率直にお伺いしますが、補正予算を提出をする場合、あるいは税の動向ですね、見きわめるという日常の業務の中で、先ほど企画部長は、この補正予算を提案をするときには、「この数値は63年の2月24日現在の数値をもって補正予算の提案をいたします」と、こう言ったわけですね。その中で、この税収の関係につきましては、1月分は調定額、2月、3月については調定見込み額と、こういうように明確におっしゃっているわけですね。そういう言葉を聞いていきますと、12月議会の場合は11月までは調定できているはずであります。そして、12月分と本年の1月分については調定見込み額として計上することができる。こういう事務的な状況ではなかろうかと、こう思います。しかし、部長答弁では9月の調定ベースで計算をしたところ 2,840万円程度の把握しかできなかったので、12月議会には補正予算として、いわゆる、市民税のうち個人税は補正をしたけれども、法人の場合はできなかった。こういうように答弁をしたわけですね。そうしますと、今私が疑問に思っている11月分の調定額も、9月で予測をした 2,840万という数字は変わっていない。また12月、1月を見越しても変わることがない。こういうような状況であったと、こういうようにおっしゃるのか、はっきりしてもらいたいと思います。ましてや、法人税の行方については昨年の3月議会で、61年度の当初予算よりも 8,272万 3,000円を減額をして、6億 5,400万円余に計上して議論したことは間違いありませんですね。そして、土地問題は少なくとも62年の後半ではなくて、61年の後半から大きく揺れ動いていたことは間違いありません。そうしますと、あなたの答弁を聞いていると、少なくとも私が今疑問に思っている点については十分解明されておりません。ですから、12月補正予算を策定をする場合には、確かに11月の中ごろだろうと思うんですね。その時点での、いわゆる、法人税の調定額、調定見込み額としていかほどあったのか、明らかにしていただきたいと思います。
 2つ目は、生活保護費の関係でございますが、部長の方から具体的な数字の回答がありました。相談件数は 295件でございまして、申請を受け付けたのが 145件、その申請をした後取り下げをしたものが10件、こういうことでございますね。私はこの数字を聞きまして、この 295件から 150件、これは相談の結果、いわゆる要保護として申請を、いわゆる生活保護の申請を取りやめたし、いわゆる、保護しなければならない方という認定はしなかった。こういう結果ではないかと思います。そういたしますと、この 150人に上る申請、あるいは相談についてどのような理由で相談をされ、そして、どのようなことで申請をあきらめられたのか。こういうことを大まかお話をお伺いしたいと思うんです。
 私たちは、生活は何とかできるけど、例えば御主人が病気になった、あるいは奥さんが病気になった。せめて医療費だけはどうしても面倒を見てもらいたいという人が最近ふえているはずであります。そのときに、医療扶助を受ける場合には生活保護の申請をして、要保護者として決まらなければ医療扶助はできないわけである。そうしますと、この窓口に参りましてそういう医療費だけの扶助をお願いをしたい。こういうことの申請があって、それをオーケーしたことがあるのかどうか。まず生活保護の申請に相談に来れば、生活ができるかどうか、まずこれが第1だろうと思うんです。生活ができるということになれば、医療費だけは、じゃあ、面倒を見ましょう。こういうことになりますが、生活保護の中の医療費の扶助というのは、これはいわゆる保険で支払いのできる科目に限っているわけです。しかし、実際に病院に入っていると、緊急入院などをした場合は特に、いわゆる、保険の適用のない医療費がかかっているわけである。そういう医療費を払ったら生活ができない。だから生活保護を受けたい。来てみれば生活ができるだけの余力があるのでないか。こういうようなことで取り下げた人が数多くあるやに聞いておりますから、この辺の関係について明らかにしていただきたいと思います。
◆13番(国分秋男君) 私が関連質問で、61年度の法人について、当初予算と決算ベースで1億 5,470万伸びているということを言いました。今、御答弁聞きますと、土地問題が主要な原因だというふうなお答えでありました。当然、私もこの土地急騰による法人税の伸びであるということは、私だけじゃなくて、それから行政側だけじゃなくて、客観的にこれはわかられていたことなんですよね。今荒川議員も言ったように、土地急騰は必ずしも62年度だけじゃありませんから。それはそうだ。とりもなおさず61年度の法人ベースの決算であらわれているということが1つの証明であります。そして、御承知のように、指定の網をかぶして東京都が、去年の9月段階では 1,000平米以上、11月段階では 200平米以上でしょう。これはもう土地急騰がどうにもならぬということでやむを得ずに規制の網をかぶしたということだろうと思うんですよ。
 そこで、聞くんですが、要するに、現段階に立って、この法人税の大幅な伸び含めて市税の、私の計算に間違いがなければ11億円以上の伸びですね。これについては結果的にどういうことかと言うと、基金であるとか手当金、手当の方向に、手当金といいますか、その方向に回さざるを得ないだろうと、結果的にはね。それを私が再度聞くのは、この補正は少なくとも9月段階での先ほどのお答えでいろいろ言っておりますけれども、そうなれば12月に、少なくとも相当部分税収の補正がされるならば、多くの市民の要望であるところのさまざまな事業についてできたはずですよ。ところが、そうじゃないというふうにきり私は考えられない。そうすると、いろいろ説明されておりますけれども、意図的じゃないかなというふうにきり考えられないところがあるんですよね。それが1点であります。
 それから、2点目は、要するに、9月段階で 2,870万ということを言っていました。5億 3,394万余。しかし、さっき私が言ったように、決算という、法人の決算期というのはその9月以降に集中しているわけじゃないんです。法人のいろんな客観的な都合によって、年間を通じてあるかもしらぬけれども、客観的な都合によって法人決算期というのは、大体、6月から10月くらいに集中しているんですよね。そうすると、 2,870万の問題きりつかめなかったというけれども、本当は正確に言うならばもっとつかめたはずなんですよ。だから私は税務署と連絡を取り合っているんでしょうと言っているんです。毎年のことなんですから。なぜそれができなかったのかということでは疑問が残るんです。その点についてお答えください。
◎教育長(田中重義君) 27番議員さんから御質問でございました、小中学校の施設管理費の残額の関係でございますが、確かに、御指摘のように、小中合わせまして 2,839万円の残額が出たのは事実でございます。今、私ども反省いたしている内容でございますけれども、これらの光熱費等の精算と申しましょうか、それらの整理の時期の問題にもあろうかと存じます。もちろん、それぞれの学校の現場からの予算に対します要望につきましては、私ども詳細にお聞きをした中におきまして、財政の許す限り、できる限りの努力をしているのは実態でございます。確かに、このように、昨年は特別な異常渇水でございましてこのような残額が出たわけでございますけれども、今後、このような段階におきましてはその年度の財政事情等を十分把握した中におきまして、適切な有効の執行をしていきたい、このように思っているわけでございますので、よろしく御理解賜りたいと存じます。
◎市民部長(野崎正司君) 再質問にお答えさせていただきますけれども、この法人税の関係でありますけれども、先ほど申し上げましたように、12月の補正の段階では、9月末の調定額をもって例年行ってきているわけでございまして、その時点での数値につきましては先ほども申し上げたところでございますけれども、再質問の中でその後の調定見込み、そういうものも含めて、当然、補正として組むべきではないのかという御質問でございますけれども、その法人税につきましては、確かに、そういう御趣旨は私どもよく理解はいたしておりますけれども、非常に流動的な面が余りにも多過ぎるということで、なかなかその数値がつかみづらいと、そういうようなこと等、さらにまた、9月の段階ではわずかな伸びであったというようなことからして、12月の補正の中では確かな数値というものがつかみにくいということの中で、計上でき得なかったわけでございます。決算期等の関係から申し上げますと、大体、市内に法人が約 1,900社あるわけですけれども、3月決算というのが 400社、それから9月決算が 300社ございます。その他につきましては各月ばらばらでございますけれども、当然、3月決算の場合ですと当初予算の中で──失礼いたしました。3月決算ですと次の年度の早い時期に把握ができるわけでございます。そういう中から見た場合に、9月の段階で先ほど申し上げましたような数字になってきているということですから、当然、その時点ではそれほどの伸びというものは余り見込めなかったと。私どもの推測の仕方も悪いのかもしれませんけれども、その時点ではこれほど大きく伸びていくということが想像できなかったということでございまして、したがって、このような結果になったわけでございます。しかしながら、今後につきましては十分早期にそうした状況等把握しながら、適正な数値で補正できるように努力をしていきたいというふうに考えております。(「調定額ないのか、11月は」と呼ぶ者あり)今、11月現在の調定の数字を所管課長が今調べておりますので、もうちょっとお待ちいただきたいと思います。
◎保健福祉部長(川崎千代吉君) 生活保護関係で再質問があったわけです。相談の件数で 295件、そして保護の申請が 145件、差し引き 150件という相談が内容があったわけでございますけれども、保護に至らなかったのが 150件あったわけでございます。
 この中身でございますけれども、相談内容につきましてはいろいろ、その窓口の方に相談を受けるまでには、何ですかね、至らないケースというんですかね、いろいろたくさん来るわけですけれども、その時点で、窓口に来た時点で相談者本人が、ああそうですかとすぐ納得をしたり、また相談の結果でほかの方法、他法の制度によって他法の方法による受給をしたり、またいろいろ、その助言をすることによって解決を見るケースが多々あるところでございます。ただ、その中には資産を活用で急場をしのぐと、このようなケースも中にはあるところでございます。ただ、いずれにしましても、この生活保護の適正な実施につきましては、本当に真に、何ですか、生活費に困っている方に対して必要な保護を行うという、何というんですか、生活保護法の根幹じゃなかろうかというふうに思っておるところでございまして、日ごろからそのように、何ですか、努力はしておるところでございます。当然のことながら、真に困っている方に対しては本当に、その必要な保護に欠けることのないよう、十分というか、十二分というか、本当に留意しまして、適切に行いますよう、今後ともそれらについては努めていきたいというふうに率直に思っておるところでございますので、よろしく御理解のほどをお願いします。
○議長(倉林辰雄君) ちょっと休憩します。
                午後2時13分休憩
                午後2時39分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 答弁願います。市民部長。
◎市民部長(野崎正司君) 再質問にお答えさせていただきます。
 11月の、それでは調定額は幾らになったのかという御質問でございますけれども、11月末の調定で、これは調定額ですけれども、8億 341万 2,000円という数字になってございます。この11月末ですと、既に補正予算の原案には間に合わないわけでございまして、したがって、ちなみに10月の末のをとらえてみますと5億 997万 7,000円でございます。したがって、この10月末現在の数字でとらえますと、税額にすればそれほどの大きな数字にはなってこないということもございますし、先ほどからお答え申し上げておりますように、非常に流動的な面がございまして、このような計上の仕方になったわけでございます。今回の法人税につきましても、調定の実績といたしましては1月末実績でとらえてございまして、それにさらに2月、3月の見込みを立てた中で計上をさせていただいたということでございます。
 いずれにいたしましても、今後、できる限り早い時期でとらえた数字で補正予算を組むような形で努力をしてまいりたいと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
◎企画部長(都築建君) 13番議員さんからの御質問でございましたけれども、いわゆる、こうした税収の伸び等を含めまして御意見をいただいたわけですけれども、決して、意図的に3月にずらしたということじゃございませんで、事実、12月補正の時点で捕捉し得る税収の中の市民税につきまして、特に個人分ですね、これは12月の補正で4億 4,824万 3,000円を予算化させていただいたということでございます。そのほか法人関係につきましては、今、市民部長がお答えしたとおりの実情の中で、結果的に3月に送らざるを得なかった。しかし、国、あるいは東京都等におきましても、新聞報道にありましたように、東京都は比較的早かったんですけれども、それでも2月の半ば、国が3月の15日の報道の時点で、あのような新聞報道がありましたような状況の中で、事実、近隣の状況等を見ましてもいずれもこの法人税の大幅な伸びの計上につきましては、近隣市ともに3月の補正で同じように補正しているということからも御理解をいただきたいと思います。
◎保健福祉部長(川崎千代吉君) あるケースの例で再質問をちょうだいしたわけでございますけれども、預貯金、あるいは、その資産等がなくって、そして仮に、例えば収入が10万、11万あって、生活費がそれに10万、11万ということになるとするならば、これらについては当然ながらその扶助には、生活扶助、あるいは、医療扶助の方には対象になるということで御理解願いたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。川上隆之君。
◆4番(川上隆之君) 提案されました議案第22号、東京都東村山市一般会計補正予算案第3号につきまして幾つか質問をいたします。
 第1に、歳入関係で、市税について伺います。当初予算額に対しまして、2号補正増額と今回の7億 151万 6,000円増で、 139億 6,141万 5,000円が計上されておりますが、これは個人、法人ともに大幅な伸びと、たばこ消費税も、たばこの有害性の論議や禁煙運動にもかかわらず意外な伸びなど、指摘されるところであろうと思います。国、都においても税収の極めて好調な伸びが63年度予算に強く反映されていることも、本議会でも指摘された経過がございました。
 さて、そこで伺いますが、この約7億円の増額補正でありますが、2号補正と含めて当初予算とはかなりの大きな開きがあります。先ほど15番議員さんも指摘しておりましたが、本来、予算の原則から言えば可能な限りの精査をして、見込み額を当初で計上すべきと考えますが、予算編成時における見通しについて、そして、自主財源の市税収入の計上ができなかった理由について伺います。なお、法人税についてはただいま答弁がございましたので、結構でございます。そして、この市税収入の伸びは63年度を含めて、将来どのような展望を持っているのか、お答えをいただきたいと思います。
 第2に、自動車取得税交付金も約 5,400万円の増であります。貿易摩擦による輸出不振からの内需拡大、すなわち、車の買いかえ需要によるものと言われておりますが、この件についても63年度、あるいは、64年度と、どのような見通しを持っているのか、お尋ねをいたします。
 第3に、清掃手数料についてであります。ごみ収集手数料が 473万 4,000円の増額でございます。これらの内容を、増額の理由は何でありましょうか、お答えください。
 それから、滞納繰越分 176万 1,000円の増となっております。当初予算では科目存置のわずか 1,000円でございましたが、これは恐らく、さまざまな形での関係職員の努力の成果であろうかと推察するのでありますが、その具体的努力の内容と現況についてお尋ねいたします。また、市民の理解、反応についてもあわせて伺います。
 それから、第4に、財産収入について伺います。財産売り払い収入については、先ほどの提案理由の説明の中で諏訪町、恩多町の2件でございましたので、財産貸付収入について伺います。それぞれ、件数、あるいは件名、住所、それから金額等について具体的にお答えをいただきたいと思います。
 第5に、寄附金についてであります。土木費寄附金、教育費寄附金、それぞれ約 2,000万円近い額が増額補正されておりますが、その件数、件名、住所、金額等についてお伺いいたします。
 第6に、雑入のうちテレホンカード関係について伺います。予算書55ページにはマイナス42万 6,000円とありますが、これは頒布料減ですけれども、一方、歳出の75ページにはマイナス41万 2,000円とあります。当初予算では歳入歳出ともに 300万円計上しておりますので、この補正によれば、歳入が 257万 4,000円、歳出は 258万 8,000円となるのであります。したがって、差し引き収支はマイナス1万 4,000円となるのであります。すなわち、赤字が1万 4,000円見込まれるということになります。
 そこで、東村山市行財政改革大綱案と、この事実との整合性について伺います。行革大綱案26ページには収入増加対策について述べられており、これらの1つの具体例として、「ふるさとテレホンカードのような一般財源充当が少なくてすむサービスの充実について工夫する」とあります。これを見ても、少なくとも、ふるさとテレホンカードの発行は収入増加対策の1つとして位置づけているのにもかかわらず、今回の補正で1万 4,000円の赤字となる事実から考えて、行革大綱案と矛盾するのではないでしょうか。したがって、これらの整合性について明らかにしていただきたいと考えますので、お尋ねをいたします。
 第7に、歳出関係で総務費の一般管理費、人件費に関連をして人事について伺います。私は63年度一般会計予算案の総括質問の中で、2月1日付に発令された3名の参事職についていろいろとただしましたが、その市長答弁については総括質問の性格上再質問は御遠慮申し上げたわけでございましたので、この場をおかりして、特に、保健福祉部と教育委員会関係に限って幾つか質問をいたします。
 それでは、伺います。私の質問の内容は、2名の参事職は定年退職を目前にして、わずか60日間の在任期間にもかかわらず任命されたことに対しまして、この発令の、参事職発令の目的、理由、基準、考えは何か、また、今後のこのような人事を継続するのか、今回の人事に対する内外の反響をどう受けとめるのか、という内容のものでございました。それに対して、市長の御答弁はおおむね次のようなものでありました。すなわち、2月1日に3人の参事職を発令したが、その目的はおのおのの業務の実態等考慮したもので、基準等に基づいて発令したものではありません。そして、保健福祉部の参事職については、複雑なる福祉行政に当たるためであると言われております。また、教育委員会についても、学校教育、社会教育の事務量の増が言われており、これらに対応したとおっしゃっております。そして、2人については40年勤続ということも市長として考えたということです。そして、今後、このような人事を継続して考えるかということですが、業務の状況によって考えざるを得ないというふうにお答えになっております。そして、内外の反響、これについては人それぞれ受けとめ方があろうと思うと、今回は市長の判断で発令したものであるということでございますので、以上のような答弁内容でございました。
 私、ちょっと端的にお尋ねしますけれども、この保健福祉と教育委員会の発令について、いわゆる2月1日の発令時、そしてまた、3月31日に退職をしたとき、これらの業務の実態は、あるいは状況は同じなのか、異なるのか。これによって後任人事、あるいは補充人事の判断の基準と考えますので、この辺の業務内容についてお答えをいただきたいと思います。
 それから、人事の公平という立場から伺います。このような先例ができましたので、今後、40年勤続の場合、係長や部長職も同様に昇格人事の発令をする考えなのか、お尋ねをいたします。
 また、さまざまな反響の中で、お手盛り人事とか温情人事とか、批判が一方ではあるようでございますが、私は任命された2人の参事の方にはさぞかし今までつらい思いをされてきたであろうと推察するものであります。この内外の反響について助役にお伺いいたします。この人事発令後に開かれた市職労との会合の中で、強い批判が出て、助役は今後このような人事はやらないというような旨の表明をしたとかしないとか伝わってきておりますけれども、その事実内容について伺います。もし言ったとすると、先ほど市長答弁の業務の状況によっては考えざるを得ないという答弁と矛盾する、食い違いが生じると思いますが、その点も含めてお尋ねをいたします。
 次に、第8は、ページ 173でございますけれども、工事請負費とございまして、ここに雨水導水升設置工事減約 100万円とございます。これは当初予算で 100万円計上されたと思いますが、この減の理由についてお尋ねをいたします。
 それから、第9は 230ページの公債費、いわゆる10億 240万 9,000円増額されたことに関連して伺います。当市の起債残高は一般会計では62年度末では約 235億 3,600万円、63年度末で約 257億 2,000万円と見込まれ、これは周知のとおり大変な金額でございます。いずれにしても、直接的にしろ間接的にしろ、この借金のツケは市民に回ることは紛れもない事実であります。しかしながら、今回の約10億円を勇断を持って高金利の市債の元利償還に充てるということは評価できるものでございますが、健全なる財政に健全なる行政が宿るということではないでしょうか。現在、財政の健全化は当市の悲願とも言えるのであります。
 そこで伺いますが、この約10億円の公債費増額の措置が、62年度も含めて将来当市の財政運営にどのような形でプラス要因として波及していくのか。経常収支比率等含めて、公債費については先ほど答弁ございましたけれども、含めてお答えいただきたいと思います。
 最後にもう1つ、清掃費に関連して質問をいたします。62年度にはごみ有価物選別委託料として 900万円計上されておりました。このことを含めて、昨日の3月24日付で日本共産党東村山市議団のチラシが配布されました。私も1部こちらに、手元にございます。そのリードの部分には、発行日が昨日の3月24日にもかかわらず「東村山市議会の3月定例会は3月3日から25日までの会期で開かれました」と過去形で記されており、あたかも本定例会が終了したかのような表現になっており、なおまだ、現在において多くの議案や一般質問が残っている現況の中で、いささか疑問を感ずるところでございます。
 さて、それは別にして、このチラシの信憑性、客観性、論理性等については大変疑問を抱くと同時に義憤を感じますので、これらを含めて事実関係を市民の前に明らかにするために、以下、質問をいたしますので、理事者の答弁を求めます。
 ごみ有価物選別委託料62年度 900万円、63年度は 3,000万円について、このチラシの中で記されております。委託業者もプライバシーがあると私どもは考えておりますので業者名は申し上げませんが、そのチラシの中で精神薄弱者通所授産施設愛の園から、実習生として派遣されたIさんの昨年の平均月額給与と、本年1月の給与が大変に事細かに記され、また母親の給与もあわせて載せられております。これは支払った業者、並びに本人とその家族しか知ることのできない内容ではないでしょうか。本定例会においても個人情報の保護等に関して、十分に時間を使って、全会派、その重要性について協議した経過もございました。プライバシーの保護という重要な立場から判断すると、これら個人に関する情報をみだりに議会やチラシを通じて公表するということは甚だ不適切と考えるところであります。したがいまして、今申し上げたようにIさん親子の給与が公表されたことについて、プライバシー保護の立場から、事障害者、及びその家族だったということからして、どのように考えておられるのか、当市の見解を求めます。
 さらに、障害者Iさんの給与の公表によって、各方面にさまざまな形で影響を及ぼしていることを伺っております。例えば、好意で障害者雇用をしている企業、団体等が、このことによって雇用することに対する不安感が広がっているという事実。また社会福祉協議会、各福祉団体等にも今後の障害者の雇用が減少するのではと心配しているとのことであります。それは、現在の最低賃金は、東京都の場合時給で下限が 497円と定められ、私の調査でもほとんどの市内の企業、団体がこの賃金を採用している例はほとんどありません。それは労働基準監督署に最低賃金の適用除外の申請を出しても、かなり厳しい調査、査定があり、最低賃金の空洞化を防ぐため、スムーズに許可がおりないという背景があると言われております。このような状況では障害者の方たちの自立自助への機会が失われてしまう。なぜなら、雇用促進に重大な影響が出ると考えるゆえであります。このような動きが広まると大変なことになるでしょう。この点について当市の見解と対応をお尋ねいたします。
 次に、Iさんの措置権について伺います。この件については28番議員さんからも質問がありましたが、私は主として社協と愛の園と市との関係を、法的な観点から明らかにしていただきたいと思います。また、市の措置権者としての監督や責任はどうなるのでしょうか。今後の対応を含めてお答えください。そして、先ほどのIさんが愛の園から実習生として派遣された事実からしても、その給料は、本来は一度愛の園の方に収入として入れてから本人に手渡すことが筋であろうと考えますが、このような一定の手続がなされなかったこの件について、所管の見解をお尋ねいたします。
 次は、委託業者への委託について、記載の中で「岸田助役は『本年中に整理したい』と述べ」、委託業者への「委託をやめることを示唆しました」というような表現がございます。私どもはこのような受けとめ方はしておりません。このような趣旨の答弁が助役がなされたのか、見解を明らかにしてください。すなわち、私どもは委託の問題については総合計画第2次実施計画の不燃ごみ処理施設整備事業と考え合わせて検討し、その方向を本年じゅうに整理したいというふうに受けとめていると思いますが、いかがでしょうか。
 次に、終わりに──静かにしてください。終わりに、癒着という表現についてであります。見出しは「ゆ着」と断定して、その後で委託業者と市当局と我が党との癒着とうわさをしております。全く心外であります。そして、「こんどは審議中断のさなか、市幹部は公明党市議団との協議を重ねていたというのですからその癒着ぶりも重症」とあります。この論法からすると、協議するということは癒着することになってしまいます。広辞苑にはそのように書いてございません。我が党の名誉のために、この件についてはこの場をかりて強く抗議するものであります。と同時に、この件についての市当局の癒着ということについてどのように考えているのか、当市の見解を求めます。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
                午後3時6分休憩
                午後3時7分開議
○議長(倉林辰雄君) 開会いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 川上隆之君。
◆4番(川上隆之君) 訂正します。
 先ほどの質問の中で最後の市税の予算額を139億 6,141万 5,000円を、146億 6,293万 1,000円と訂正いたします。
◎市民部長(野崎正司君) 最初に御質問のございました、税についての見込みでございますけれども、当初予算でどうして見込めなかったのかという趣旨の御質問だと思いますけれども、12月の補正額から比較しまして7億 151万 6,000円、当初から比較いたしますと、11億 4,975万という補正になるわけでございますけれども、これらの見込みに当たりましては、特に税の見込みの難しさというのは、先ほど来お答えをしておりますようなことで、一応、御理解いただけると思うわけですけれども、特に、この税につきましては現時点で見込めるものはすべて、当初におきましてもその時点では見ているわけでございまして、ただ、その後の状況の変化ということでこのような結果になるわけですけれども、特に人口の移動の激しさ、あるいはまた、先ほどの法人のような決算状況の流動的な要素、これら等もございまして、なかなか的確な数字というのを見込むのが難しいところでございます。しかしながら、その時点、時点におきましてはできるだけ状況を把握しながら、その見込みに努めているわけですけれども、幾つか税の内容についての御質問がございましたのでお答えをさせていただきます。
 今回、補正をさせていただいております個人市民税の関係につきましては、これは特に所得割の関係で退職分離の精査、それから未申告者が非常に多くございまして、これらの調査に基づきます最終的な補正をさせていただいたという内容でございます。
 それから、法人市民税につきましては先ほど来お答えしたとおりでございますけれども、固定資産税、あるいはまた、都市計画税の増につきましては、特に土地の中で、いわゆる農地課税の分が年度途中に宅地化されるというようなことがございます。それに従いますところの評価が変わってまいりますので、それに基づく増額でございます。
 それから、たばこ消費税の関係でございますけれども、これにつきましては63年度当初予算の段階でもお答えしましたように、確かに、御質問の中にもありますように禁煙運動とかいろいろ高まっている中で、非常に売り上げが逆に伸びてきていると、このような状況がございます。これらは実績から見てまいりますと、4月から1月分におきまして4億 4,856万 7,000円と、このような売り上げの実績がございました。2月から3月分につきましては、当然、見込みで計上させていただくわけでございますけれども、例年2月、3月というのは若干下回ってくるという状況がございます。したがって、それらを加味した中で売上本数としまして 3,155万 6,900本を見込んでございます。それに伴いまして、従量割、従価割において 6,532万 2,000円の増を見込みまして、今回の補正にさせていただいたわけでございます。
 それから、電気税につきましては、過去、毎年4%から7%程度の伸びがあったわけでございますけれども、61年度におきましては値下げによります 4.7%のマイナスとなったところでございまして、これによりまして62年の見込みも立てたところでございますけれども、6月の段階で料金の値下げがございまして、さらにまた1月にも若干の値下げがあったわけでございますけれども、逆に電気料金の売り上げが伸びてきているという実情がございます。
これは、恐らく、ある程度の景気回復によるところの、企業での電力使用の増と、さらには一般家庭における家電の普及といいますか、あるいは大型化といいますか、そういうものによっての売り上げの増ではないかというふうに見ておりまして、いずれにいたしましても、これらは申告に基づきまして、さらに2月、3月につきましてはそれらのもとに推計いたしましたことによって、これらの増額をさせていただくという内容でございます。
 ガス税につきましては、これは逆に減額されまして、いわゆる料金の値下げによる影響がそのまま引き続いてきているというふうに思われます。
 それから、軽自動車等につきましては若干の台数増ということでございます。
 こういう要因に基づきまして、今回補正を計上させていただいたわけですけれども、いずれにいたしましても、的確な数字というものをつかむのは非常に難しいわけでございますが、当初、あるいは補正の段階におきましても、その時点でできるだけの正しい数値を見込むように努力はしてまいりたい、このように思っているところでございます。
 これが、63年度についての見通しはどうなのかということでございますけれども、63年度の当初予算におきましては過日御可決いただきましたように、税といたしましては 145億 1,900万円ということで、実際に、62年度決算見込みからいきますと1億 4,000万程度マイナスになるわけですけれども、これらは先日来いろいろと御論議ございますように、減税の影響とか、あるいはまた、都市計画税の減額等、これらの要素等もございまして、それに今後の人口増とか若干の変化を見込んだ中での数値でございまして、したがって、63におきましても、当初の段階ではその時点でできる限りの数値をつかんだつもりでございます。したがって、先ほど来申し上げておりますように、いろんな要素がございますので、若干のそういう流動性というのはないわけではございませんけれども、一応、そのようなことで御理解をいただきたいと思います。
◎企画部長(都築建君) 私の方から3点ばかりお答えさせていただきますけれども、自動車取得税交付金の見通し等につきましての御質問をいただきましたけれども、62年度におきましては東京都が徴収をしておりまして、東京都の当初の取得税交付金の予算計上が 313億 7,045万円、これは対前年比で11.8%の増の予算であったわけです。それがさらに補正で 350億 7,621万円ということで、さらに 4.1%伸ばしているという状況でございますが、当市の、ここの補正でお願いしましたのが、当初予算計上に対しまして 18.96%と比較的大幅な伸びを見込み計上させていただきました。最終的な確定数字がまだ届いておりませんので、若干の差が出てこようかと思いますけれども、さらに63年度の見通しはということでございますけれども、果たして現状のような大幅な買いかえ需要というんでしょうか、これが継続するのかどうか、ちょっと予測は困難でございますけれども、少なくとも、東京都で見ております63年度の予算が 379億 4,024万ということでいきますと、8%ですか、のおおよその伸びを見ているということは、前年ほどの伸びではないにしてもかなり高い伸びを見ているというところから、当市の当初予算では3億 6,000万をとりあえず見させていただいているという状況でございまして、恐らく、この数字はこの状況が続くとすれば確保は可能であろうという見方をしております。ただし、途中で状況が変わりますと、またどうなるかわかりませんけれども、少なくとも、今の情勢からいけばこれは可能ではないかという見方でございます。
 それから、その次に55ページと75ページに関連いたします、いわゆる、ふるさとシリーズのテレホンカードの関係でございます。確かに、御指摘のように、歳入関係では42万 6,000円、それから歳出関係で41万 2,000円の減ということですから、差し引きすると若干の赤のような感じがいたしますけれども、実は、特にこの企画課運営経費の中で委託料の中に核兵器関連の経費が4万円ほどございまして、実際にテレホンカードそのものの作成経費につきましては 254万 8,000円でございます。したがって、作成経費が 254万 8,000円、それから歳入が 257万 4,000円ということですから、わずかではございますけれども、2万 6,000円ほどの、直接、その関係経費につきまして見たときに、黒という結果の数字が出ております。なお、この行革案の中でも、1つの行政展開の手段として、一般財源を充当しなくても行政サービスの拡大が可能なものは、例えばこのテレホンカードのようなケースもあり得るだろう。何もこれに限定することなくそういったものがあるとすればもっと検討すべきじゃないかという意味合いの、1つの例でございますので、ひとつ御理解をいただければと思います。
 それからもう1点、 230ページに関連いたします公債費の関係でございます。これは御指摘をいただきましたように、当市の公債費比率につきましては非常に多額の累積の現債高を保有している状況でございまして、特に、この中で問題なのは、過去、昭和49年、51年、55年、56年当時の、いわゆる、金利が比較的高いときの公債費が相当数含まれているということで、大体、今回対象に予定しておりますのが8%、それから 7.8%、こういった比較的高い金利の分の償還をできるだけ早い機会に繰り上げ償還をして、事実上、今日の低金利時代に次の施策の展開のためにも低利の起債に、実質借りかえができるような対応が必然的に必要ではないだろうかという立場でお願いしているわけでございますけれども、このことにつきまして、翌年度以降どう影響があるかという点の御質問でございました。公債費比率につきましては前にお答えしたとおりでございますけれども、結局、繰り上げ償還したことによって元利償還額の原資が、それだけ後年度以降、年々その分は少なくとも償還済みでございますので減ってまいります。ということは、そっくりそれも経常経費からもその分が影響してくるということで、経常収支比率につきましても同じような傾向で、いい方向に転がっていく。これが逆の立場になりますと悪循環の繰り返しになりますけれども、むしろ、繰り上げ償還をすればするほど、むしろ財政的には好循環の方向で今後展開していくんじゃないかという立場から、できるだけ繰り上げ償還していきたいという考えの中でございますので、ぜひ御支援をいただければと思っております。
 私の方からは以上です。
◎助役(岸田茂夫君) 私に対して2点の御質問がありましたので御回答申し上げます。
 まず、第1点の人事の問題でございますが、これは市長が御答弁申し上げましたように、2つの理由をもって任命行為をした。これは全く同じ考え方でございます。その中で、私の団体交渉での発言と市長の答弁との整合性がないんじゃないかということですが、事実関係ということで率直に申し上げますが、団体交渉ではこの、今回の参事職を、いわゆる昇格人事をするというときに、単に管理職だけでなく、職員を含めた制度としてこの制度を出発点としたいということで理事者側は考えていたわけです。そのことが団体交渉の中で、やはり組合としての感覚から、いわゆるお手盛り人事だとかなんとか言ってましたけれども、決して管理職だけを対象じゃなく、1つの新しい制度として設置する内容に、対象が見合った場合にはやっていきたいという考え方からの人事だったわけですが、そういう意味では、それらを含めた人事は今後はやりませんという回答を事実いたしております。しかし、市長との整合性ということでは、これはあくまでも参事職の部分をこれは市長は回答しているもんですから、これは今後そういう事例等があった場合はそういうこともあり得るということで御理解いただきたいと思います。私の発言というのは、そういう趣旨で団体交渉では申し上げているわけですね。これは職員を含めてですね。ですから今回、実は参事職をするときに、同じようにかなり長期にわたって勤続した普通の役職につかない職員もいたわけです。これらも一緒に含めて考えてみてはどうか。それを発端にして、1つの制度として今後考えていきたいと。しかし、組合の方は組合の方の考え方がありますから、それは、それら制度としては今後やらないと、そういうことを申し上げているのでありまして、前段の発言との整合性というのは、そういう意味では合うんではないかというふうに考えております。
 それから、後段の、2点目の質問でございますが、63年度の一般会計との含みの中で御答弁を申し上げ、かつ、関連する部分のみ御回答させていただきます。1つは、この清掃費の委託料の問題、これは業者との問題をこの新年度予算の中でるる御指導いただいたわけですが、これらについて63年度中、あるいは63年中に一定の整理はさせていただきますということは事実申し上げております。その方法というのは、いろいろ、腹案的にはございますけれども、まだこれからの問題でございますので、今年度中にそのような方向性というのははっきりしていきたいと、こういうことを考えておるわけでございます。
 それからもう1点の、個人の所得の問題ですが、これは私どもには、いわゆる、守秘義務というものが課せられております。個人のやはり公にできない部分というのは、何人もやはり知られたくない部分というのは事実あると思います。私どもの立場と違いまして、今回はそういうことで発表されておりますので、これに対する正式な回答はできませんけれども、好ましい方法ではないのではないかというふうには考えてます。
 以上です。
◎環境部長(萩原則治君) 清掃手数料の増額について 473万 4,000円の関係でございますけれども、御質問をちょうだいいたしました。
 御案内のとおり、62年度の予算編成に当たりまして清掃手数料の有料化の実施が8月に実施されました。これは前年度の、61年の実績を踏まえた形の中で見通し実績をとったわけですが、収集、この部門には収集部門と持ち込み部門、粗大ごみ、それから動物の死体等がごみとして入っているわけですけれども、収集についは若干の見通しからの増収はあります。率にしまして、今回のお願いしております補正予算で言いますと1.08%、それから、持ち込みにつきましては、今回 16.23%の伸びを見ております。これらはやはり収集手数料の関係でしょうか、持ち込み量の、個人的に秋水園の方に搬入されるデータが全体的にそういうふうに上回ってきた。このように判断しているところです。特に、その中で粗大ごみの扱い、現在、今までですと無料の場合ですと、受け付けをしておきまして、そして回収していたわけですけれども、日常の業務と重なってしまいまして、申し込みを受けても実際に回収に行くのが遅くなって、これらが有料制をとり、なお粗大ごみの電話申し込みを受けまして、即対応しようという経過がございまして、これらからの関係によってふえたものと思います。この見込みにつきましては過少見込みであったという感触は当然とれるわけですけれども、こういう形の中で、特に粗大ごみが43.8%の、今回お願いしている中で伸びが出てきていると。その他、動物については若干下降形態な状況であると。今回見ますと11%の減になっている。これらをトータルしまして、今回 473万 4,000円の増額になっている。このように所管としては考えているところでございます。
 それから、続きまして滞納繰越分の関係で御質問をちょうだいいたしました。これは62年5月30日、出納閉鎖時期に、60年分、有料前の大口的なものが若干あったわけですけれども、それと61年有料化後の実態を見てみますと、60年が10万 9,200円、それから61年が 256万 4,940円、これらを12月の決算議会でもあったかと思いますけれども、年々の新年度に向けての認定の行為をお願いしております。この認定行為と合わせまして未納者に対しては新年度の認定をすると同時に、未納についての納入をお願いしている。ちなみに、63年、本年の3月10日現在で見てみますと、当初そういう過程の中で収入見込みを65.9%見させていただきました。そして、 176万 2,000円の見込みを見たわけですが、冒頭には、当初予算のときには科目存置の体系でありましたけれども、その滞納状況を整理、認定を合わせて整理した過程の中で、3月10日現在では76.8%の増収ができたということで現在に至っているわけですが、したがって、これらの進める中で、認定と合わせての業務であったわけですけれども、市民の理解がちょうだいできたという考え方に立っているわけですが、その反響といいますか、それはどうだったかという御質問でございます。これはただ単に清掃手数料を調定し、賦課して納入通知を差し上げて、実際に動き出すのが40日くらい間はかかるわけです。というのは、20日後に納付書が出ます。そうすると、その月のは即入らない。1カ月おくれ、2カ月目になって伸び出してくると、こういう形態があろうかと思います。いずれにしましても、そういう体系の中で未納分についてお話ししてみますと、安易のうちに忘れてたという方が多いようです。トラブルという形はございません。そういう現況の中で現在努力しているという内容でございます。
◎総務部長(中村政夫君) 財産貸し付け収入につきまして御答弁を申し上げます。
 内容的には普通財産の貸し付け収入といたしまして、1カ所で41万 6,000円。また行政財産の貸し付けといたしまして、同じく1カ所で91万円ということで計上させていただいてます。
 内容的には普通財産につきましては、場所でございますけれども、諏訪町の3の2の37でございます。面積といたしましては318.54平米。貸し付けの期間といたしましては62年の11月16日から63年の3月31日まででございます。貸し付けの事由でございますけれども、北川護岸改修工事に伴う現場事務所用地ということで、この工事を請け負った会社の方にお貸ししてございます。また、金額の算出に当たりましては、相続税の財産評価額11万 6,000円をもとに算出根拠をさせていただいております。
 それと、行政財産の方でございますけれども、場所は本町2丁目の3の 107、及び 111でございます。面積といたしましては384.61平米でございます。期間といたしましては62年の9月1日から63年の3月31日。貸し付けの事由といたしましては、建築工事のための仮設事務所の資材置き場等ということで、やはり、請け負いました建設会社にお貸ししているところでございます。貸付料につきましては、相続税の財産評価額27万をもとに算出させていただき、お貸ししたのが内容でございます。
 以上です。
◎保健福祉部長(川崎千代吉君) 答弁させていただきます。
 御案内のとおり、現在、精神薄弱者の通所授産施設の東村山市の愛の園の実習室については、社会福祉法人の東村山市社会福祉協議会の方に委託をしておるところは御案内のとおりであるわけです。
 そこで、御質問の中に措置権はということと、それからまた、その監督ですか、その責任という御指摘があったわけでございます。この措置権者というのは、精神薄弱者福祉法の第16条によりまして、措置権者というのは東村山市の福祉事務所長という形になるわけでございます。その措置権者が愛の園の方に措置をしたということに相なるわけでございます。
 そこで、その後の、何というか、監督という御指摘もあったんですけれども、現在のところ愛の園の方へ措置をしたということによって、うちの方は社会福祉協議会の方へ委託をしていると。管理の方についてはその社会福祉協議会の方で、その愛の園を管理をしていると。ですから、委託も、当然、あるところの責任者は、当然、福祉事務所の所長であり、社協においては受託者というか、受けた方の受託内容におきますところの受託、何ですか、その責務ですか、それはあろうというふうに思っておるわけでございます。
 また、御指摘の中に金銭の関係で工賃の収入ですか、そのルールということで、ルールに基づいて御指摘があったわけでございますけれども、過去にとられてきた経過については好ましくないというふうに考えておりまして、やっぱり、何というか、業者の方から愛の園の方に入って、それから御本人の方に行くのが正しい姿だというふうに理解はしておるわけでございます。いずれにしましても、今後、それらいろいろな点につきまして、一応、法とも照らし合わせた中で、正しい方向を見出して進めていきたいというふうに思っております。また、委託先であるところの社協の方とも十分話し合いとか協議をして、今後、それらに間違いのないように進めていきたいというふうに思っておるところでございます。
 以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 教育負担金の関係でございますけれども、御回答申し上げたいと存じます。
 本件は開発指導要綱に基づきます教育負担金の一部でございます。当初は 3,640万円を予定いたしておりましたけれども、この3月の末を見込みまして、トータル数字で申し上げますと、件数で15件ございました。20万円ずつ御負担をいただく戸数が 280戸でございまして、トータル数字だと 5,600万円というものが、開発指導の中で教育負担金として歳入計上させていただきました。整理させていただきますと、この補正でもって 1,960万円を補正させていただきまして、 5,600万円として計上させていただいた内容でございます。よろしくお願い申し上げたいと存じます。
◎上下水道部長(小暮悌治君)  173ページの都市下水路の関係につきまして御質問をいただきましたので、御答弁させていただきます。
 この内容につきましては、市道の雨水排水が悪い地域からの市民の苦情、あるいは相談を受けながら、雨水導水升を設置することによってその改善を図るということで、緊急対応できるために、毎年度、定額の予算を計上させていただいております。昭和62年度におきましても当初におきまして10カ所の、1カ所当たり10万円の見積もりによりまして 100万円を計上させていただきました。市民からの苦情、あるいは相談の中で、所管といたしましては現地調査の上、その内容が道路改良によってできる場合にはそちらの方にお願いをした中で、措置をし、改善を図ってきたということで、今回、この内容につきましては当初予算計上額すべてを減額措置をさせていただくという内容になったわけでございます。
◆4番(川上隆之君) それでは、時間もございませんので2点に絞りまして再質問をさせていただきます。
 第1は財産収入の件でございます。先ほど売り払いですか、それから今の答弁で貸付収入ですね、諏訪町、本町の2件があったということでございました。私はこれに関連をしてお尋ねをいたします。それは東村山市久米川町4の40番地のあたりなんですけれども、ある市民の方から道路の舗装に関して私、相談を受けまして、その道路が、いわゆる、公道かあるいは私道か、一応調べてみました。調べたところ、いわゆる道路台帳を見てわかったんですが、このところには白山通り、通称ですね。いわゆる、 433の1号線が通っておりまして、そこのところから道路が2本入っているんですね。これが市道 433の3、延長約93メートル、それから 433の4、これが延長約 104メートルですね。幅員が両方とも 1.8メーターの道路でございます。これは結局、いわゆる、馬入れとか、あるいは、赤道と通称呼ばれているものでございまして、私もその現地を見て、ところがこの、いわゆる、道路台帳とそれから道路が、そのものが、いわゆる、途中でもって金網、あるいは、金網を建てる柱等によって明らかに遮られていたわけでございます。
 したがいまして、これは公有財産の管理運用規則には22条「適用除外」として市道は含まれないということでございまして、いわゆる、道路につきましては道路法に基づいて管理されております。ですから、第16条ですね、市町村道の管理についても述べられておりますし、また道路の占用の許可ということが第32条にも述べられております。そしてまた、第43条には道路に関する禁止行為ということでも、やはり法に定められておりまして、ひょっとすると、この道路は不法占用というようなものになるおそれがあるのかなというふうに、判断をしておるのでございます。そして、この道路は、いわゆる、ゴルフ場の中ですね、ゴルフ場の中にかなりの長さでもって入っているというふうに、道路台帳を見て私は判断するのでございますけれども、この件についてお答えをいただきたいと思います。すなわち、この道路がもし公道、いわゆる市道ですね、赤道と判明したのは一体いつなのかということでございます。そしてまた、このゴルフ場の建設のとき、あるいは、建設されてからの現在に至るまでの経過ですね。管理等に対する経過は一体どうなっているのか。また建設当時の所管はどのような対応をされたのかということ。それから、第3番目には、市幹部がこのゴルフ場の役員をしていらっしゃるという話も聞いているんですが、もしそれが本当だった場合は、その幹部の責任は一体どうなるのでしょうか。それから、この放置しておいた所管、及び、理事者等の責任は一体どうなるかということでございます。いずれにしましても、大切な市民の共有財産が長年にわたって不法に占用されていたというような事実になるかと思いますが、この件について市の対応、あるいは見解についてお尋ねをしたいと思います。
 それからもう1つ伺います。先ほどのIさん親子の給与の公表につきまして、助役さんから答弁がございまして、この公表については好ましくないだろうというような御答弁がございました。そして、守秘義務というような言葉もおっしゃられておられました。いわゆる、ここでお聞きしたいんですが、先ほどの保健福祉部長の答弁の中でも、いわゆる、措置権者は社会福祉事務所長であり、また、この委託の責任もまた保健福祉部長だというふうな御答弁もございまして、いわゆる、当市と社会福祉協議会、あるいは愛の園の関係というものが明らかになったわけでございます。私はここで質問をしたいのですが、いわゆる、社会福祉法人東村山市社会福祉協議会職員就業規則に関連して質問をいたします。それは、このIさん親子の給料票につきまして、私の調べたところではある社協の職員が、そのIさんの親のところに行って、そして給料票を出してもらいたいと。そしてあるために使うと。そしてまた、そのために決して口外をしてはならないとかたく口どめをされて、その給料票を社会福祉協議会の職員に渡したということでございます。そうしますと、この服務の問題につきまして、この社協の、いわゆる、職員の中でも、いわゆる、信用失墜行為の禁止であるとか、あるいは、秘密を守る義務であるとか、このように第10条とか、あるいは、第11条に定められておりまして、また第7条には「業務上、本人に重大な不正行為があったとき」は解雇もできる旨の、そのような規則もございます。こういうことでございますので、この件に関しまして深くかかわっている当市の見解を承りたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 具体的な事例としまして、道路の関係で御質問をちょうだいいたしましたので、御回答を申し上げたいと存じます。
 御指摘のように、道路法に定められております道路の市町村の管理、また占用の有無の問題、あるいは道路法上から見ます道路における禁止行為の問題、これらが、やはり、現状について御指摘を受けました点については、所管としましては占用の許可は与えてないということは実態でございます。しかしながら、これらの通称赤道と申し上げておりますが、いわゆる、昭和38年にすべての農道等も里道から外して道路認定をいたして道路になっております。したがって、当然、道路管理者としましては適切な道路の管理をしなけりゃならないのが実態でございますが、御案内のように、当市の実態をくまなく調査をしますと、非常に昔からございます1.82メートルの6尺道というものは非常に多く介在いたしております。これらが判明いたしましたのは昭和61年度の道路台帳の完結をもって精査いたしましたところ、約18件に及ぶ、市道ではございますが、1.82メートルの道路が不法に占拠されているという実態でございます。したがいまして、道路法上から、やはり法のもとに公益性というものを認識をしなければならないという判断に立ちまして、今後検討させていただきたい。したがいまして、現時点で公有財産ではございますが、これを即どう処分をするか、また、不法占用の実態をどう解釈するのか。これがある一般の公衆利便に供されなかった場合にどうするのか。こういう判断もございますので、公有財産審議会等にもお諮りを申し上げまして、これらについての地権者の事情聴取も含めて、今後対応をしてまいりたいというふうに判断をいたしておりまして、道路法上から見た場合には、道路管理者の怠慢であるというふうな形にも位置づけられるかとも思いますけれども、現状の東村山の1.82メートルの道路の御認識を賜りまして、すべて近々に実態を調査いたしまして、これらに対する不用な道路については売り払い処分をすると。また、これら不法に使っているものについては、財産の、いわゆる行政財産としての賃借料をいただくのか。こういう点についても早急に検討させていただきたいと判断いたしているところでございます。
 したがいまして、これらが、施設が何年に設置されたのか。あるいはまた、それに対して建設の経過、対応についてはどうあるべきか、この辺も実際には、やはり、許可を取るときには公図も必要でございましょうし、この辺は私の方にも合い議がございませんので、早急に調査の上、しかるべく処置をとってまいりたい、このように考えているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
◎助役(岸田茂夫君) 社会福祉協議会の御質問をいただいたんですが、愛の園、及びその他を含めて、多くの事業の委託をお願いしているわけでございますが、社会福祉法人としての、やっぱり人事上の問題はこれは行政としても、やっぱり、介入できないと思います。したがって、社協の職員として就業規則にありますように、より適切な、やっぱり、業務をしていただきたいと、そう考えるわけですが、そうはいっても、社協に対する指導ということでは、これはお互い協議の中でやる必要があるだろう。これは御質問の問題を含めて、その他もろもろの問題を含めて、そういう意味では協議をしながら、やはり、お互いに指導するという立場はとる必要があるだろう。そういうように考えておるところでございます。
◆4番(川上隆之君) 今ですね、所管の部長ですか、都市建設部長から答弁ございまして、いわゆる、この赤道について61年度の道路台帳の完成を見て、いわゆる、赤道が判明したということでございます。その時点から今日まで、既にもう1年近い歳月が流れておりまして、結局、この件から申しますと、やはり、対応が大変に遅いのじゃないかというふうに思うわけでございます。1年たって、いまだにまだ先方との、いわゆる、占用料とか、あるいは、売り払いとか、そのような経過が一度もとられてこなかったということに関しても、協議しなかったことに関してもお尋ねをしたいと思いますし、また、今後このようなことのないように、どうかこの道路台帳の整備の中で、このようなことのないように心からお願い申し上げます。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。(「答弁あるんですよ」と呼ぶ者あり)
 要望でしょう。(「お願いしますって言ったじゃない」と呼ぶ者あり)要望でしょう。(「いやいや、それは後ですよ。前に言ったんです、なぜおくれたのかと。言ったんですよ」と呼ぶ者あり)
 都市建設部長。
◎都市建設部長(原史郎君) 本件につきましては、道路法上から法のもとに公益性の道路でございますので、これらについてはその対応の処置が遅いではないのかという御指摘でございますけれども、早急に、これらに対するところの対応をいたしまして、現状の道路法の32条の道路の占用許可を与える実態ではないと思うんです。したがいまして、売り払い処分をするなり、あるいはつけかえをするなり、そうなりますと、前段での行為というものの経過処置をたどってまいりませんと、やはり、その辺が明確になりませんので、その辺のところを明確に経過処置を踏まえた中で、道路法に基づく法の処分によって、また、再度議会にもお諮りをする機会を得たいと。このように考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
 ちょっと休憩します。
                午後3時56分休憩
                午後4時21分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 質疑を続けます。質疑ございませんか。青木菜知子君。
◆28番(青木菜知子君) 何点か、この……。市長いないですね。
○議長(倉林辰雄君) いいよ、助役がいるから。
◆28番(青木菜知子君)ちゃんと聞いておいてもらわないと困るんです。(「早く言えよ」と呼ぶ者あり)立川さん、市長か。
 何点か、それでは、この補正予算に絡みまして、62年度の予算執行の状況を含めて、お話を伺っていきたいと思います。
 1つは、毎日新聞にも報道されておりましたが、水野商会で、実習と称して働いていた方が、雇用、労働と労働基準監督署から認められ、いわゆる差額の工賃、これが支払われるという実態があったようです。と申しますと、これは精神薄弱者福祉法による法内施設、愛の園の措置とどのような関係にあるのか。現実の運営の中で実習と言っていたものが実は雇用であったと、労働であったということが明らかになったわけですから、そういう意味では雇用が困難なものを通所させる施設としての愛の園への措置といったものについての考え方、この処理、そして実習が実習ではなかったということについての責任の所在、これについて明らかにしていただきたいと思います。
 これについては、愛の園の委託費という形で、そういう意味では社会福祉協議会にも委託費が出ております。この辺で、1つは当市の、今回の問題が単にだれが言ったとか、または名前が出たとか、工賃が明らかになったということではなく、当市の措置のあり方と愛の園の運営にかかわる問題という立場で、やはり福祉という観点からお話をいただきたいと思います。
 あわせて、雇用の促進と、障害者の雇用が困難な実態の中から、行政の指導が不十分であったという中で生み出された事態と私は考えております。この点について、例えば部長という職責にある管理者は、少なくとも労働基準法についてよくよく熟知をしていただいてなければいけないのではないか。そして、委託業務というものが適正に行われるためには、労働基準法をきちんと守らせるという指導を担当部長がする責務というのはないものだろうか。この辺についても明らかにしていただきたいと思います。
 また、障害者の雇用促進という面での行政の今までのかかわり方に、不十分性はなかったのか。この辺についても明らかにしていただきたいと思います。
 それから、水野商会への委託契約について、前の61年でしたか、議会で資料を配付していただきました。これによりますと61年度の委託の契約書というものがございます。 600万円のこのときは契約書でございますが、 900万円という62年度の委託契約書も同じようなものであったのかどうなのか。この変更ということについては民生産業委員会でも、議会の場でも明らかにされておりませんので、私は61年度の委託契約がそのまま62年度更新されているというふうに理解いたしますが、その辺明らかにしていただきたいと思います。
 それから、3番目に資源の売り払い代金の補正が入っております。これについては12月の決算議会でも3月の当初予算の審議の中でも問題になったところですが、私はこの資源売り払い代金の契約というものが5社の名前をもって部長との契約になっていると伺っております。しかしながら、売り払いという形で払い下げを受け、代金を支払ったというのはその中の1社のみでございました。この整理をしたのが12月と伺っております。ここで、1つは、いわゆる、資源回収協会へ契約をしたという表現で御報告がありましたが、これについては水野商会と契約をしたという方が正しいのではないか。なぜ5社という形の処理をしたのか、明らかにしていただきたいと思います。
 そして、あわせて62年度12月以降の売却先の価格でありますと、62年の2月から62年の11月、この価格よりも大変高い価格で売り払いができているようです。この29万 9,000円というものが、もしも12月以降の売却先でありますと、18万 8,920円の増があったはずだ。どんなに安い、その中での一番安い価格を拾ってみてもこのように考えますが、やはり市の財産を売り払うという立場で、なるべく高価格のところに持ち込むという姿勢がなかなか見えなかった時点で問題になったわけですが、新たに、今、契約を来年度していこうということで、事務作業をなさっていると思います。この辺で、来年度の売却先ということについては、この62年度のどの時点での価格ということを参考にしたのか。あわせて、私はこの補正の29万 9,000円の内訳というものを伺いまして、なぜこの内訳を63年度資源売却代金の積算に使わなかったのかと。この辺がちょっと疑問に思いましたので教えていただきたいと思います。
 それから、ごみ処理手数料の補正が入っております。ここで私が伺いたいのは、昨年の12月の議会でも、またこの予算審議の中でも、そちらの環境部長、または事業課長等からお話を伺った中で、1つ、いわゆる、事業所系のごみの処理ということがどうなされているのか。この辺を明確にしていただきたいなというふうに思います。言うまでもなく、一般廃棄物、当市の中で生み出される一般廃棄物に関しては、すべて当市が責任を持つという立場でありましょうから、この点について秋水園に入ってこない分の事業所系のごみはどのように処理をされているのか。今、前回2回の審議で明らかになりましたのは、加藤商事と吉川興業が市に許可業者として収集、処分ですか、収集、運搬、処分の許可を持っているというふうに伺いますけれども、この許可条件の1つに処分先の明記というのがございます。当然明らかになると思いますので、そこを教えていただきたいと思います。
 あわせて、今までの論議の中で、養育院については 800万で契約をしていて、収集、運搬、処分を行っているとか、またこのごみ、いわゆる、事業所系のごみでも可燃のみは受けているけれども、不燃は受けていないとか、産廃は当市は受け入れてないとか、いろいろなお話がございました。そこで、もう1つ伺いたいのは、東京都の養育院の収集、処分、これについてはどのような形で、いわゆる条例、どの条例、どの法に基づいてどのような契約をして行っているのか。そして、お話が出ていた 800万円というのは、この補正の中での 473万 4,000円という補正がありまして、持ち込みの中では 1,002万 4,000円という額が当初予算からございます。この中のどこに入っているのか。そして、東光との委託関係、いわゆる、この養育院に関しての収集、処分の委託ということについて、当市との関係はどのような形になっているのか。それを教えていただきたいと思います。
 それから、駐輪場の放置自転車の処分で伺います。これについては、当初予算の審議でも出されておりましたが、62年の10月ごろから秋水園に持ち込まれては困るというふうに言われて、直接、水野商会がこれを処分をしている。こういうことでございました。水野商会との契約の内容、そしてこの処分というものが何に基づいて行われているのか。いわゆる廃棄物であれば清掃廃棄物の、いわゆる法律がございますよね。これで行われているのかどうなのか。今までの当初予算の御説明では、秋水園に持ち込んで、自転車としての再利用ができないように、鉄くずとして目の前でつぶさせていますと、こういうお話でございました。しかしながら、3月のこの当初予算の時点でこれは実は違う処理が10月から行われていたということでありますので、ぜひ、その辺の変更の実態というものを教えていただきたいと思います。
 それから、職員の研修関係費減ということでございます。先ほどの愛の園、または環境部の委託の関係も含めて、管理職の研修、そして、いわゆる、業者やまたは市民に対して、市当局はどのような対応をとらなければいけないのか。市幹部の、そういう意味では服務ということについての研修ということはなさっていらっしゃるのかどうなのか。そして、各所管の、いわゆる、必要な法律、これについて熟知する機会が部長さん方おありになるのかどうなのか。ぜひ教えていただきたいと思います。
 そして、もう1つは就学奨励費の問題です。これは中学校の就学奨励費の、修学旅行にかかわる出し方でございますけれども、修学旅行、または卒業対策として、今、半分ぐらいの中学校が、まず入ったときから分割をして、月々1万とか、こんな形で払い込みを行い、学校の口座に入っていくという形態をとっております。現状、ほかの就学奨励費のほかの項目については、今、親の口座に入っておりますが、修学旅行費とその支度金のみは学校が現金を持ち、親御さんに取りに来させるという方式をとっておりますね。62年度中、私はこれについて何人かの方から訴えを伺いました。実態として、先に払っていかなければならない実態があると。ですから、これは親の口座からその学校の口座へ出せばいいことですから、それについて、ぜひ、この振り込みという形で、修学旅行費も取り扱っていただけないか。修学旅行費そのものについては、それが出る時期に学校の口座にその子の分という形で振り込みをしていただけないか。こういう要請がございましたので、この辺、私も苦情を聞きましたので、その辺の考え方を教えていただきたいと思います。
 最後に、全体として単純な質問としては、なぜこれだけ増収があり、そういう意味では市は豊かになったんだと言いながら、あらゆる科目で減額補正になっている。総務費以外は補正予算、民生費、衛生費、労働費、農林費、商工、土木と全部減額になっている。もちろん、整理補正だということでありましょうけれども、先ほどからいろいろ出ていたさまざまな問題、または老人福祉手当などの議会での論議、こういうものがやはりあったわけですから、そういう配慮というものができるような処理というものが必要だったのではないか。この辺についての御見解を伺いたいと思います。
 もう1点は電算室の設計委託でございますが、繰越明許ということです。設計を63年度にやろうということでありましょうが、その見通しの前にやらなければいけないことがたくさんあることが予算の審議で明らかになったと思います。その辺についての日程等、お考えなら教えていただきたいと思います。
 以上です。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 清掃問題に関連するところだけさせていただきます。
 まず最初に、今度の水野商会の問題で、市の方は63年度中という表現使っていいのかどうか、整理をしたいと、このような見解であろうかと思うわけですけれども、私は62年の補正の中で、労働基準局の監査が入ったわけですね。と同時に、東京都の清掃局ですか、からの監査もあったと思います。これについてどうであったのか、まず第1点お尋ねをしたいと思います。
 それから、28番議員との関連でありますから、契約の問題では61年、62年、特に61年度の 600万円に関しての契約書を私も見ております。そして、63年度はどうかということでありますが、まさに4月1日からになるわけですね。予算は一応私どもの反対はあったけれども、可決になりました。そうすると、63年度からの契約というのは一体どういうふうにされるんでしょうか。監査のあったもとで、しかも問題が指摘している中で、今までの契約というようなわけにはまいらないと思います。この点について、明確なお答えをいただきたいと思います。
 それから、次の問題ですが、資源回収で28番議員もお聞きになっておられましたけれども、これも私ども23日の日に日本共産党の議長でございます宮本顕治参議院議員、それから、東京選出の内藤功参議院議員、それから東京7区の工藤晃衆議院議員の秘書3人と現地をお邪魔させていただきました。本当は国会議員が行く予定のようであったのですが、国会がございましたので残念ながら参れませんでしたけれども、現地を見てまず何よりも感じたことは、4月1日、まさに4月1日から新しい契約で東村山市が水野商会に 3,000万円というお金で業務を委託するわけであります。そうすると、3月の31日をもって新しい形態に当然ならなければいけない、ね。3月31日から4月1日、時計の針が12時を回ったところで新しい状況にならなきゃいけないと思うんです。そこで私ども改めて見てしみじみ感じたんですけれども、これから、抜き取っていただくのは水野商会に 3,000万円出して抜き取っていただきますと、入ってくるものについては4月1日以降については市のものでありますと、こういうことになりますね。そうですね、部長ね。そうすると、今の状態で3月31日までは62年度の契約の品物ですから、ここからこっちへ別のものですよと。そして、4月1日からは市の管理でございますという形態になるんだろうか。1人、人をつけて大急ぎで整理するには余りにも時間がございません。そして、4月1日からどのような体制でやられるのか。私、課長の顔を見ててしみじみ思ったんです、これは大変な契約をしてるなと。今までどおりのことならば何も事はなかったかもしれませんけれども、全く違った形態の契約を4月1日からするわけですから、それにふさわしい東村山市の清掃工場というんですか、現場の体制をとる必要があるわけですね。そのことを一番痛切に感じて帰ってまいりましたので、この辺のところを明確にお答えいただきたいと思います。
 それから次に、ごみ処理代金の問題で28番議員さんもお尋ねになっておりましたけれども、自区内処理の問題です。これは私、3月議会で環境部長に聞きましたけれども、これからは自区内処理をしていくのが主流だという基本的な考え方になるとするならば、少なくとも、事業課長を含めて臨時でございますという表現が5回も6回も、大口の持ち込みのごみに対して使われるとするなら、これは話がちょっとおかしいんじゃないかというふうに直接御指摘もしておきました。全くそのとおりで、62年度は──61年か。61年から62年にかけては臨時というような扱いであったかもしれないけれども、今では自区内処理という立場に立つならば、臨時じゃなくてこれが恒常的なものになっていくという、ここのところで考え方をきちっと整理しないと、28番議員さんがお尋ねになっておられましたように、自区内処理の方針が立たないではないかということですから、明確にお答えいただきたいと思います。
 あわせて、許可業者と認可の業者とございますね。これがわかればお知らせをいただきたいと思います。
 とりあえず、28番議員さんに関連する質問は以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
                午後4時45分休憩
                午後4時58分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) お諮りいたします。
 この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
 休憩します。
                午後4時59分休憩
                午後5時25分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 答弁をお願いします。(「質問者がいない」と呼ぶ者あり)
 休憩します。
                午後5時26分休憩
                午後5時27分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 答弁願います。助役。
◎助役(岸田茂夫君) 休憩時間とらせていただきまして恐縮でございました。
 大きくは、1つは現在の愛の園のあり方についての行政としての指導、あるいは、社会福祉協議会としての総体的な問題の中での、執行上の心構えと申しますか、そういうものが1つは大きく御質問に出されていると思います。今回の一連の取り扱いにつきましては、御回答が逆になりますが、1つはこの愛の園の問題、これにつきましては御指摘のとおりいろいろ東京都の監査、あるいは、その他の問題を含めて現在まできているわけですが、行政としては社会福祉協議会に委託をしていると。こういう観点の中で、ある意味では言われている指導性というのが現実には適正に行われなかったと、これは認めざるを得ない部分というのはございます。それは社会福祉協議会のやはり運営上の問題というとらえ方の中で、基本的に行政としても考えてきたと。しかし、今回のような、事務的な、いわゆる、初歩的なミスを含めて、愛の園の運営が、言われているような状況でございますので、これらについては月が明けたらば早速、社会福祉協議会の会長、あるいは役員を含めて、今後の愛の園の運営のあり方について是正の方向で協議、指導をしていきたいと、このように考えておるところでございます。
 それから、第1点目の、実習と雇用の関係でございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、実習契約というのは従来までケースごとにそれぞれ行っていたわけでございますが、たまたま今回の特定の人についてはそれらの事務が一切なされていなかったと。そこで今回のような問題が出たわけですが、14番議員さんの御質問とも関係ありますけれども、労働基準局の調査というのは現実に入っております。その結果が、今、28番議員さんが言われたような賃金上の結果が出ているわけでございますが、何としても、申し上げるまでもなく、身障者あるいは精薄者、こういう弱い立場の人というのは非常に職域が狭いと。これは行政はもちろんでございますが、各企業が積極的に、やはり、その採用をしていかないと、自立促進というのが果たせないと。こういう観点から、市としては基本的に雇用の促進については従来も努力してまいっておりますけれども、今後も継続してやはり努力してまいりたいと、そのように考えているところでございます。したがいまして、今回の雇用の関係についてはでき得れば引き続き協議を重ねながら雇用を継続していただきたいというふうにも考えますし、また同時に、これは環境部が直接関係はあるにしても、行政としても一定の業者に対する指導というのも行っていきたいと、このように考えているところでございます。
 それから、研修でございますが、特に管理職に対する研修の質問があったわけですが、折に触れ庁議、あるいは、最近では昭和病院組合、あるいは国分寺の事例、各自治体で起こった事例が発生するたびに、職員、なかんずく管理職に対して、その都度市長の名前で公務員としてのあり方の通達を流していると。もちろん両者、市民に対する管理職としてのやっぱり対応につきましては、地公法で定められているように、やっぱり全体の奉仕者として、常に誠実であり、誠意を持った行政を執行していかなければいけないだろうと。そういうような観点から、定例的には地公法39条に言われております職員の研修というのは、積極的に行っておりますが、むしろ、心の研修とでも申しましょうか、その辺につきましては今後より徹底して指導してまいりたいと、このように考えているところでございます。
 私の方からは以上でございます。
◎環境部長(萩原則治君) 清掃関係につきまして、何点か御質問をちょうだいいたしました。
 まず第1点の、61年、62年度との関係で、委託業者であります水野商会との契約内容どうだったのかということですが、これは61年度の 600万、62年度の 900万、これは全く契約内容は同じで施行してまいりました。したがいまして、今回の当初予算の中で、今回、この委託内容を切りかえていこうという考え方でございます。
 それから次に、資源の売却について御質問をちょうだいしております。これは御案内のとおり推進室の推進していく中で、4自治会の協力をいただきまして実施した経過がございまして、この売却に当たっての経過でありますけれども、実際にこの4自治会の協力をいただいて、一定の瓶、缶、色分けの処分をしたわけですけれども、この時点が実験なものですから、非常に量的に少なかった。回数にしてちょっと記録的にここにないんですけれども、七十数回にわたってその都度その都度処分をお願いしてきた。これは12月の議会でも御質問をちょうだいして御報告させていただいているわけですけれども、記録をしておきまして、それに基づいた所管部長の契約によって処理したという経過がございます。
 それで、ここの質問の中で、水野商会に協力をいただいてそういう経過で処理、処分を、売却処分をしてきたという、一定の価格を決めての経過でなく、実際に実験で入ってきたものを協力をいただいてきた。これはなぜかと言いますと、御案内と思いますけれども、資源協議会が4月に発足されまして、この年度の4月に発足されまして、資源協議会を通して御相談を申し上げ、新システムに対する御協力をいただいてきた経過等ございます。
 それと、御質問にもありましたように、水野商会1社との売却ではなかったんじゃないか。5社としたというのはなぜかという御質問ですけれども、これらについても資源協会等の歩んできた経過がございまして、資源協議会については法人格がございませんので、その取り扱う会員の方たち、連名によって、今回その手続をさせていただいて処理をしたということでございます。
 それから、金額についても、もっと高く売れたんじゃないかと御指摘ちょうだいしましたが、この点については量的な問題、その都度その都度の関係等ありまして、それは後精算でしたということ等もあろうかと思いますけれども、そういう処分の経過によって一定の見積もり価格を契約で交わしたというのは、資源協会の協力を得て処分した経過から、このような措置をさせていただいております。その一定の処分した後につきましては、12月の御指摘もちょうだいし、その有価性を高めるということで、また違った角度での売却に当たっての見積もりをちょうだいし、現時点では違った、水野商会以外のところとの契約をし、進めてきたと。これが今回、補正予算でお願いしております29万 9,000円の内容でございます。
 それから、事業系のごみの中で、手数料の中での関係ですけれども、秋水園に入ってこないごみの行方はどうなっているのかという御指摘でございますけれども、これらについては事業系のごみにつきましては加藤商事、吉川興業等の取り扱いがございます。この取り扱いにつきましては、加藤商事につきましては産廃の許可を取ってるところがございまして、処分先、内容等の御指摘もございますが、茨城県の岩井市大字馬館字南の台、ここに処分場がございます。そこに持っていっております。それから、吉川興業につきましては所沢市でありますけれども、南永井 848番地のところになっておるということでございます。当市の事業系を扱っているこれらに対します契約といいますか、事業系の扱い業者名ですけれども、申し上げますと、加藤商事株式会社、東光建設有限会社、吉川興業有限会社、調布清掃、志賀興業株式会社、日盛産業株式会社、東和産業株式会社、エル・エス工業株式会社、斉藤勝利さん、十河サービスと、この10社が一般廃棄物という形で許可を与えております。この中で、取り扱いをそれぞれ使っているわけですが、当市の3業者につきましては一般家庭と合わせた事業系のごみの収集をしておるということでございます。
 それで、ここで、養育院の関係での御質問でありますけれども、今回、この補正に養育院の関係の補正が入っているのかという御質問ですが、これにつきましては、養育院につきましては、一般家庭と同じように認定によって年間の決定をしております。したがって、今回の補正には入っておりませんけれども、一般家庭の大口という考え方になるでしょうか、実際にごみの量の実施をしまして、そして日量、それから年間の量を位置づけまして、そしてその量を認定とした形の中で収集、委託業者が収集して入っているということでございます。処理としましては地域内が青葉町でありますので、東光建設有限会社が処分しているということでございます。
 それから、黒田議員さんからの御質問で、関連御質問の中ですけれども、水野商会の本年度中と申しましょうか、年内中に検討して整理していきたいということですけれども、これらに向けて労基の監査といいましょうか、どうであったかということなんですが、実際に3月の15日に水野商会事務所に聴取に、事情聴取に来ております。このときに秋水園の方にも立ち寄ってこの秋水園内の選別作業の現場、これらの調査をしてございます。ちょうど本会議中でありましたので、環境部の方としての立ち会いといたしましては、事業課長が立ち会いまして、3月15日に事情聴取、現場の調査のお話では22日に労基の方に出頭するようにされ、水野商会は立川の労働基準監督署へ出頭して、現在、その出頭しての手選別の今までの経過についてをお話をし、何ら手続を全部終わってきているという報告を受けております。
 それから、これを整理する内容ですけれども、新年度に向けて御質問にもありましたように、日程的に迫っておって、4月に入ってきた場合の今の状態、この間御視察いただいた中での御心配だと思いますけれども、私どももこの議会終わると同時に水野商会との協議もしたいと思っております、方法については。それで、年内整理に位置づけるための福祉団体等も絡んだ中で、先ほど助役の方も答弁いたしておりましたけれども、それらの関係についての位置づけも当然考えていかなきゃいけないと、このように考えているところでございます。
 それから、したがって、4月1日からの体系はどうなのか、新体制はどうなのかという御質問ですけれども、63年度委託については今までのこの経緯を踏まえまして、特に水野商会が不燃物から有価物を引き取るという、このごみの減量に対することについては、今までずっとやってきた経験等もありますので、これらを生かし、そして将来に向けての考え方を位置づけると。したがって、新年度におきましては健常者8名の基準算定で進めてまいりますので、これらの関係からの委託と結びつけていきたい。こういう考えでございます。将来的には、現在、水野商会がこの作業する形の中で機材を求めて作業していただいた経過がありますので、この辺については将来的に市との調整の中で、この機材等の市が購入する等との問題を絡めた中での協議をしていかなくちゃならないんじゃないか。こんな考え方は持っておるところでございます。
 それから、ごみ処理代金の関係で御指摘をちょうだいして、自区内処理の基本ということで、確かに、臨時的な量ということで御答弁させていただきました。これ、確かに61年に向けて量のふえた、その時点から臨時的と申し上げましたけれども、確かに、その当時の急激を臨時的と使わせていただきましたが、前段で申し上げましたように今回定着してまいりますと、臨時的という形じゃなくて事実実際の搬入という形の中で対応していかなきゃいけない。これらは自区内処理と市内の地域から出ますごみにつきましては、施設等の対応もありますけれども、それらとの判断の中で処理をしていくという考え方でございます。
 それから、放置自転車の関連で御質問をちょうだいしておりましたが、以前は、御質問にもありましたように、秋水園の中に搬入し、そして一般の危険物の形で処理しておりました。これはそういう形で処理しておりましたけれども、駐輪場、放置自転車、駐輪場との関係で、何といいましょうか、条例の関係等があって、そしてその辺の位置づけがない、今までなかったと。これらは都市建設の方で検討していただいているわけですけれども、それは別といたしましても、自転車の処分をするのに、秋水園に今まで都市建設なり防災の方で搬入し、それを即一たん中継したものを処分してたと、こういう経過でございます。それらが、直接、そこへ一たんおろして持っていくんであるんならば、費用かけて処理するわけですから、それらを今回、所管であります都市建設の方で現場から直接、委託契約によって水野商会との提携の中で処分していると。このように私どもの方は聞いておりますので、変わってきているのはその辺だと、こういうことに御理解いただきたいと思います。
 処分については担当の方でお願いしたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 放置自転車に関しますところの対応の仕方でございますが、第1点に委託契約をなさっているのかということで御指摘がございました。したがいまして、62年の9月の補正予算で御可決をちょうだいしまして、62年の10月1日から63年の3月31日まで、委託単価契約書ということで所管の建設部長、また、相手方は有限会社水野商会との契約をさせていただいております。内容的には自転車が1台 200円、バイクが 400円ということでございまして、自転車等の委託業務仕様書ということで、1つには、目的としまして市営駐輪場及び駅前広場等において発生する長期放棄自転車、バイク等を撤去し、移動し、一定の期間保管し処分を行うものであり、駐車場内及び駅前広場の有効利用を図ることを目的にするということで、委託期間が62年の12月1日から63年3月31日までと。処分場所につきましては市内各駅周辺駐輪場及び保管場所と。業務内容は一定期間保管した自転車、バイク等の処分である。したがって、これらを処分した場合には作業日誌は速やかに報告すると。その他、必要に応じて話し合いの業務を行うと。こういうことの単価契約を締結されておりますが、この前段としまして、放置自転車の対応についてはどういう時点からこういうふうな処分をしなけりゃならないのかということで、私どもとしましては、これはいろいろな放置自転車の、いわゆる、設置に関する条例案がまだ提出されておりませんが、これらを判断する中で規制をするには、いわゆる、廃棄物処理法によりまして個人の不用物件とみなすということが一番ベターじゃないのかということでもって、秋水園の方に送り込んでいるというのが実態でございまして、いろいろな関連する道路交通法、あるいは、道路法、あるいは、遺失物法、あるいは、民法の 239条の無主物の告示の問題、これらを踏まえても、どう判断しても最終的には廃棄物処理法による個人の不用物件として対応せざるを得ないということでもって対応させていただきましたんですが、先ほど環境部長が御答弁しましたような結果がございまして、やむを得ず、このような単価契約で処分をさせていただいているというのが実態でございます。
◎教育次長(細淵進君) 就学援助の関係で御質問をちょうだいいたしましたけれども、御案内のとおり、本件につきましては申請主義をとっておりまして、その申請時に口座振替等の手続をしていただくわけでございます。それで、質問者のおっしゃっている内容もわかるわけでございますけれども、原則といたしましては、就学援助につきましては口座振り込みをさせていただいてございます。ただし、今までの経過を踏まえた中で、所管の実態を見た中で、修学旅行と移動教室につきましては現金という形をとらせていただいているわけでございますけれども、御質問の案件もございますので、受給者の立場、学校の立場等も考えまして、本件のようなケースもございますので、これにつきましては検討をさせていただきたいと思っております。
 以上でございます。
◎企画部長(都築建君) 28番議員さんの8番目と9番目に御質問のございました点でございますけれども、年度末に当たりまして予想以上の増収等が見込まれていることは事実でございますけれども、予算につきましては単年度主義で構成をされている関係から、特に調査をした上で予算執行する等の案件等につきましては、あと数日しかない年度末の中で予算化していくことは、時間的にも非常に予算執行が困難でございますので、過去、議会でもさまざまな立場から御指摘のあります市民要望等につきましては、それぞれの課題についてさらに新年度の中で検討していく必要があろうかと存じますし、またいろいろな立場から御指導をいただきたいわけでございまして、御理解をいただきたいと思うわけでございます。
 それから、その次に電算室関係に関係いたしまして、日程をどう考えているかという御質問でございますけれども、確かに、御指摘のように、これらを実施していく前段として整理していかなきゃならない課題等は、既に3月の議会でも御協議いただいたとおりの状況でございまして、これらにつきましては、できますれば6月議会を目標にして、さらに内部的にも検討して、いわゆるプライバシー関係の条例、あるいは、その他の制度化等を制定する方向で検討させていただき、あわせて電算を計画していく場合には業者選定というのがどうしても必要となってまいりますので、並行して進めていきたいというふうに考えているわけでございます。もちろん、この間にいろいろ、所管委員会とも御相談をしながら、慎重に進めていく必要があるわけでございますけれども、それらの状況を踏まえて、この電算室の設計につきましてはおおよそ3カ月程度、それから手続的なことを考えますと4カ月を必要といたしますので、7月以降、大体、そういった期間の中で作業をできれば実施し、そしてそれに基づいて次の工事着手等考えていきたい。また一方、電算化に関連します、いわゆる、システム開発の関係、これは前にも申し上げましたとおり、おおよそ1カ月程度少なくとも必要だという立場から、その辺のところを検討しながら、1年で考えていきますとタイミング的には、何といいますか、所管業務が忙しい時期にそれがぶつかりますと、これはまた難しい問題が出てまいりますので、1つの目安としては来年の5月の連休のあたりを1つのキーポイントとして、前後の日程を検討していきたいというふうに考えているところでございます。
 なお、細目につきましてはまだ詰め切っておりませんので、おおよその日程としては、そのような考え方で現在進めていきたいというふうに考えているということで、御理解いただきたいと思います。
◆28番(青木菜知子君) いろいろと伺いたいこともあったわけですが、今、大変重大な御答弁を環境部長はなさったわけです。新聞をお読みでないかもしれませんけれども、この間ずっとごみの焼却灰が不法投棄をされているという報道が続けられております。これは3月9日付の報道でございますが、上尾市の例を言いますと「同年4月から加藤商事に焼却灰の処分を委託、59、60の両年度は茨城県岩井市を投棄先に選び、岩井市と厚生省の行政指導に基づく事前協議を取り交わし、処分していた。ところが、同市の処理場もいっぱいになったため、加藤商事の紹介で」他の業者に委託をして、61年4月から鳴沢村に不法投棄をしていたと、こういう問題が出ております。私が調査をしたところによりますと、茨城県に加藤商事は一般廃棄物の捨て場は持っておりません。なおかつ、これを、この岩井市に一般廃棄物焼却残灰を捨てる許可を持っているところはございません。しかも、大宮の加藤商事ですね、別会社です。大宮の加藤商事のみが許可を持っておりましたが、これについは、この岩井市は県の環境整備課ですか、これによって完了閉鎖ということで62年の10月で、ここは既に捨てられない状態になっております。
 もう1つ申し上げますと、所沢の吉川興業の一般廃棄物の捨て場、これについては所沢市に63年2月9日付で東村山市の一般粗大ごみ、これの埋立許可ということが申請されております。これには当市の市長名、そして、環境部長名で一般廃棄物処分の委託証明書というのがついているそうです。当市においては、吉川興業に一般廃棄物の処分について、委託をしている事実があるんでしょうか。今までの審議の中では粗大ごみの処分、処理についてはすべて日の出に出されていると、こういうお話でありました。しかも、事業系のごみとはいえ、一般廃棄物でございます。先ほどのお話のように、産業廃棄物と混同して一緒に捨てるということは法で許されておりません。しかも、もしも一般廃棄物を東村山の区域外に出そうとするときは、処分先の市と協議を行い許可を得ていくと。この手続が必要だということで、既に告発をされている市が出てきているわけですね。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、そして東京都の指導、こういう中で私も厚生省の姿勢、東京都の姿勢も伺いました。産廃と一般の事業所系の廃棄物を一緒に捨てることは絶対に許されてはいない。しかも、当市から出る事業系のごみであっても、当市から出る一般廃棄物が当市の外へ出るということはあり得ない。もしもあったとしたらそれは大変な、そういう意味では例外だと。その例外が許されるというのは厚生省の通達による事前協議による許可がなければいけないと、こういうことですね。加藤商事が持っている産業廃棄物の捨て場は市原市にございます。ただし、ここは一般廃棄物は決して入れません。ということは、まず1つ、環境部長、所沢市に出ている委託証明書とその粗大ごみの処分というのは一体何でしょうか。それからもう1つ、この許可業者、許可をするために処分先を明記せよというのが条例で定まっております。岩井市ということで出ているとしたらこれは大変な問題です。不法投棄を市が許可した形になります。この辺について、市の市長を初めとして、大変な刑事事件にも発展するような事態になっているという自覚をお持ちになりながら御答弁をいただきたいと思います。
 それから、続けて質問させていただきますけれども、ごみ処理手数料 800万について、大口でこの中に入ってませんという、ちょっとよくわからないんですけれども、具体的に、では62年度の見込みとして幾らなのか。この中の数字で教えていただきたいと思います。
 それから、契約書、水野商会との契約書は61年度と変わらないとすれば、契約保証金の免除ということがうたわれております。「契約事務規則第38条ただし書により」と。この中の一体どれによるのか、私には全然わかりません。どの項に当たるのか、明確にしていただきたいと思います。
 もう1つは、この契約内容によれば、土地家屋の財産使用料のほかに、月額4万 3,188円を運転経費として支払うという契約が出ております。この予算の中に年額51万 8,256円、どこに入っているのか、教えていただきたいと思います。
 以上です。
◆14番(黒田誠君) 2点について再質問いたします。
 私は12月議会でごみの自区内処理の問題、特に、西友を初めとする大口の持ち込みの問題をただしました。そして、3月の中でもこの問題を取り上げる中で、部長にも申し上げたと思うんですね。自区内と言い切るからには、東村山市が許可をしている業者、それからまた、あるいは、認可を与えている業者、これについてきちっと整理をする必要があるんではないですかと。というのは、関東一円だけでなくて、この問題というのは古くは大阪首都圏でも起こった問題なんです。そして今、新聞で連日、毎日新聞でも取り上げられてきておるように、川口から始まって大きな問題になっているということはこの議会でも申し上げましたよね。今、28番議員さんが、まさに私が聞きたいなと思っていたことを御質問になりましたから、私は繰り返しませんけれども、実は、岩井市の共産党の市会議員さんから実は照会をいただいておるんです。「一体どうなっているんですか」と。この議会でも出ましたから明確にお答えをいただきたいと思います。
 2点目は、先ほどの水野商会のことでありますけれども、3月、今、古い形の契約でやっておられます。そして4月1日から健常者8名の判定でと、環境部長さんおっしゃいました。私、一般質問でこの問題の中での福祉の位置づけを、実は本格的に理事者の皆さんに、市長を含めてお聞きしたかったんです。そうすると、この8名の判定の中にこれから向こう1年間なのか半年か知りませんけれども、助役の言葉をかりるならば整理をしていきたいということですから、予算上は1年になるでしょう。どういうふうに位置づけていくのか、明確にお答えいただきたいと思うんですね。公明党の方からも障害者の働く場がなくなってしまうというようなことを言われておりましたけれども、私はこれを締め出そうというようなことで質問しているんじゃないんです。最初からこれをきちっと位置づけをするということで、この問題を取り上げてきたわけですから、じゃあ、この 3,000万円、私ども不正だと思ってますけれども、しかし、4月1日から襟を正してきちっとした新しい契約を結んで、市が少なくともやられようというふうに今考えておられるんでしたら、どのようなラインに、福祉の方たちをつけられるのか、お答えをいただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
                午後 6時7分休憩
                午後10時4分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 答弁を願います。環境部長。
◎環境部長(萩原則治君) 大変貴重な時間を費やしてしまってまことに申しわけありません。
 何点か御質問ちょうだいいたしました。お答えをさせていただきたいと思います。
 まず、先ほどの御答弁につきまして、茨城県いわき市という答弁に対しましては──あっ、岩井市。御質問の中にも12月、62年の12月ですか、その処分の閉鎖になっておるということで御質問をちょうだいしたわけですが、私どもで調べてみますと、その後に千葉産業クリーン株式会社、これは千葉県の銚子市長塚町6丁目なんですけれども、ここに変更になっております。したがいまして、この処分先につきましては岩井市と申しましたのはおわびして、千葉産業クリーン株式会社の方に御訂正お願いしたいと思います。
 それから、次に所沢、吉川興業関係でございますけれども、現在、当市の一般廃棄物の中で秋水園によって処理不可能な、例えばマットレス、それからベッド等の裁断不適物、これらについての処理をお願いしているというのが実情でございます。これらについては、埼玉県との所管との協議の中でお願いしているところでございます。
 なお、これについて事業系の関係につきましては、現在、粗大の廃棄物処分ということになっておりますので、これらについては以後適正な形に訂正していかなけりゃいけない。このように思っておるところでございます。
 それと、次に、ごみ手数料の関係での契約内容の中に、運転経費の一部の負担の関係で4万 3,000何がしの契約内容、この辺の御質問をちょうだいしました。これらにつきましてはこの契約処分につきましては市の、東村山市行政財産使用料条例第5条5号の規定による使用料の免除、及び、公有財産規則第27条のただし書きによる電気料の免除をしているところでございます。
 続いて、黒田議員さんからの御質問でございますけれども、水野商会の新体制についての御質問をちょうだいいたしました。8名体制の判定について、どう位置づけていくのかということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、8名の健常者の体制と、こういうふうに申しましたが、これにつきましては秋水園の、現在、破砕処理を含めて引き抜き作業をしております解体等を合わせた、破砕施設の東側になるんでしょうか、ゲートをおろした解体場所、それから引き抜き場所、これらの中に位置づけてお願いしていこうと、こういう考え方でございます。
 なお、これに伴いまして障害者等の対応はどうかということで御質問をちょうだいいたしました。これらにつきましては、この正規の引き抜き選別、解体以外の仕事の中で、行政指導の中でお願いしてまいりたい、いこうという考え方でございます。(「不法投棄でしょうということについて、きちんと答えてください。それから、先ほどの委託契約書は違うということについて、ちゃんと謝って答弁してください。運搬経費について所沢についてもきちんと謝って答弁を直してください」と呼ぶ者あり)
 61年と62年度の契約について、同じであるということを先ほど申しましたけれども、御案内かと思いますが、61年については年度途中から委託の体制をとらせていただいております。したがいまして、同じと申しましたけれども、委託前の、委託料を出す前の委託内容、それから委託を出した後の委託内容と、61年度はそのような形で流れております。62年度につきましてはその委託前、委託後の状態等を合わせた契約書に、統括した形の契約書に直してあるということでございますので、先ほど同じと申しましたけれども、以上のような形の中で61年、62年度の委託契約の処置ということで訂正させていただきたいと思います。(「運搬委託について所沢の市長の委託が入っていたということについてはきちんと訂正していただかないと」と呼ぶ者あり)
 それから、委託の所沢の関係ですけれども、一般廃棄物として日の出を主体にしているわけですけれども、先ほど申しましたように、不燃、不適正なものについての依頼を、運搬、処分まで委託しているということでございます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午後10時12分休憩
               午後10時14分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開します。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 環境部長。
◎環境部長(萩原則治君) 大変失礼いたしました。改めて整理さして答弁させていただきますけれども、青木議員さんの先ほどの岩井市の関係、それから所沢の関係等、銚子ですか、これらの手続につきましての関係ですけれども、適正な処理が法に照らし合わせたときに果たしてどうかということの内容になろうかと思いますので、これについては、今後、これらを適正にするように調査し、正していきたいと、このように思っているところでございます。
 それから、黒田議員さんの水野商会の新体制についての関係でございますが、8名の業務内容ということであります。この業務内容に合わせまして障害者の位置づけということの御質問だと思います。これらにつきましては行政指導の中で、総体の業務の中で行政指導を通した形の中でお願いしてまいりたい。このような考え方であります。
◎助役(岸田茂夫君) 大変、長時間休憩をいただきまして申しわけございませんでした。
 清掃行政を進める上で大変大きな御質問と申しましょうか、御指摘をいただき、この内容につきましては御指摘を受け、さらに、質問内容のとおりでございます。そういう点では理事者を含め、担当する所管としても、この際、襟を正してやはりきちっとやっていかなくてはいけないということで強い反省を感じておるところでございます。
 そこで、大きく分けまして、1つは業者の対応でございます。業者の対応につきましては、今後、その実態をさらに調査をし、この調査結果が、いわゆる、清掃法に基づいた不適切な部分、これがあるとした場合ですね、一定の厳しい対応を業者に対してはしてまいりたいと、そのように考えているところでございます。
 さらに、第2点目の質問事項の中の大きな点というのは、いわゆる、業務を進めていく上での決裁の関係、これらについてより適切にやはりやっていかなくてはいけないというふうに感じておりますと同時に、環境所管の問題等については、これらについては、今後、一定の処置を考えていきたいと、このように考えております。また、その時期等については全体の問題を含めて、できるだけ早期に実施したいというふうに考えております。
 さらに、3点目といたしましては、所沢市ほか2市に対する問題でございますが、御指摘のとおり、許可書の発行前に事前協議制というのをとっていないと。こういう実態から考えますときに、3市の自治権上の問題、これらを考えたときに極めて不適切な事務上の処理の流れがあったということは認めざるを得ないし、大きな問題を3市に投げかけたという点については、今後、より慎重に的確な処置をしてまいりたいというように考えております。
 大変長い時間休憩をいただいた上で、御指摘された質問について総体的に御答弁させていただきました。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。(「1点だけちょっとお願いします」と呼ぶ者あり)まだあるの。じゃ、質問しちゃってください。時間考えてやってくださいね。
◆28番(青木菜知子君) お時間をとって大変申しわけないんですけれども(「指名してないよ」と呼ぶ者あり)……
○議長(倉林辰雄君) 青木菜知子君。
◆28番(青木菜知子君) 済みません、青木でございます。
 先ほど、今の不法投棄の問題につきましては、今後、きちんと厳正な処置を議会、理事者ともに進めていかなきゃいけないということで、特に事務上の処理の流れについて考えていただきたいというふうに思いますが、先ほど有価物の選別についての委託契約書が同じものだと。61、62同じものだという御答弁があって、それに基づいて質問しておりました。ところが、違うものが再開直前に私の手に渡りまして、そういう意味では、当初の質問が全く意味をなさなくなったもんですから、これだけきちんと伺わせていただきます。
 この、委託契約書の中身が、内容としては同じだとおっしゃいましたが、違いますね。 600万の委託契約書の仕様書はPCB含有物の解体、有害物の抜き取り、タイヤの処理や解体、鉄くずのプレス、ベルトコンベヤーの施設と、こうなっております。ところが、次の62年度の仕様書の中にはPCB等について書いてはございません。実態としては、特に運転経費の一部を負担するという中身が、62年度は、4万何がしという、4万 3,188円、61年度はですね。明記されていたのが、この62年度には書いてないと。その中で減免申請が出ていると。それを申請どおり許可したと。こういうことでした。しかしながら、62年度の有価物の、いわゆる、売却見込み金額というのが水野商会の内容によりますと約63年の2月末で 1,945万、見込みとして3月末までには 2,100万を超すだろうと。こういう見込みのようです。としまして、前の 3,000万の積算経費であります事務費、その他諸経費を除いても、また、2人分の工賃が 180万円、年間。これを差し引いてそのほか5人働いてたとしても、まだこの負担をできるだけの余裕があり、その上に 900万円の委託料があるというふうに積算できます。としますと、ただし書きによりまして、市長が特別の事由と認めるというものは何だったのか。これをぜひ教えていただきたいと思います。
 そして、契約保証金の減免についても、37条ですか、38条のただし書き、これ見てどの項目にも当てはまらない。これについてはどのような考え方をお持ちなのか。63年度どのような対応をなさるのか、明確にしていただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午後10時24分休憩
               午後10時29分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開します。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) 環境部長。
◎環境部長(萩原則治君) 再々質問いただきました2点につきましては、適正な処置をするためにもその対応をしてまいりたい。このように思っております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) それでは、できるだけ絞って質問させていただきます。
  165ページに公有財産の購入で、例の市道 323の1号線拡幅用地取得ほか8路線ということで、これは中身をお聞きしようと思っていたんですが、先ほどの御提案説明を聞いておりましたら、これは歳入の方に57ページに 3,456万 5,000円ですか、これが市道 323の1号線拡幅取得のこの用地として出ているわけですね。そして、ここの 1,561万 5,000円というのは、先ほどの提案説明では 357線や秋津東小の東側の拡幅などの減額が出て 2,665万と、それらを差し引いたみたいな話があったんですけれども、これ、数字がおかしいんじゃないんですか。歳入で 3,456万 5,000円入っていると。これは何かトンネルのような形でいくわけだから、これがまた 1,561万というふうに減るという形ね、それも減額になったんですからそれは必要なくなったわけですからね。どうしてこういう計算になるのかなというのが、どうも伺っていてわからないんです。
 それから、 169ページの柳瀬川については質問しようと思っていたんですが、提案説明でわかりました。しかし、これら建設関係で、私も建設水道委員長としてこういう質問をしなければならないという、大変情けないと思いますので、その辺を一言申し上げておきたいと思います。
 それから、 171ページの2等2類23号線は、私たちは不要不急としているわけですが、やはり、こういう中で1億 5,200万の減額があっているということでは、ここでは提案説明では地価の高騰ということで取得困難だということが出されてきているわけですよ。じゃ、一体ここでもう出ているじゃないかと。それをさらに財政事情が少しここでよくなったからといっても、これ続けるということで、毎年毎年、これ減額で取得困難だ。一体できるんですかということと、それから、そうした中でも、減額されている中で土地鑑定委託料は 133万増になっているんですね。当初予算80万ですよ。相当な増になっている。ここだけですね。これ一体中身何でしょうかということ。
 それから、先ほどの雨水導水升ですね。これ全く何にもされなかったということですよね。先ほどの説明では、これらについては、それこそ道路拡幅やら道路の関係などできちんとやっていきたいんだということでしたけれども、この1年間、この雨水の導水升設置必要が本当になかったのかどうかね。たまたま、昨年は雨も少なかったということもありますけれども、全然1カ所もなかったという、これらについてもう少し伺いたいと思います。
 それから、 177ページの緑地保全基金積立金、結構ですよ、積み立てていただくのはね。いいんだけれども、じゃあ、中身として、やはり、これからどういう形でこれらを使いながら、緑地保全をしていくのかということが、残念ながら、これ提案説明で聞かれたら別だったんです。聞かれないので、やはりその辺を明らかにしていただきたいと思います。
 それから、教育なんですが、教育は 183ページに富士見小の小学校児童登下校整理委託料減ということで、これは大変御苦労いただきまして、御父兄の方も大変喜んでおります。今、これ満足しているんですけれども、これ、結局、本来でしたらこの3月で、この4月からもとへ戻すということではなかったのかしらね。それが実際には工事がおくれているので、その辺が戻っていくのがどうなっていくのかということと、6月からたしか西側については開園ということが言われているんですけれども、この言い方が全面開園というような言い方をしているんですね。ですから、この全面開園という言い方だと、都立公園全部が開園されていくみたいな感じがあるので、それらの問題と、それから、そうなってくると道路も登下校する道路が移る、最終的には中央に入るわけですけれども、その途中の道路が今できてますよ、植え込みなんかがあって。ところが、階段をおりてその通路に行くまでの間、六、七メートルあるのかな、それとも10メートル近くあるんでしょうか。植え込みがいっぱいあって行かれないんですね。あれ、植え込みをかき分けていくんでしょうかね。現場ごらんになってますか。それらをちょっとどうしてもお聞きしたかったのと。それと合わせて 223ぺージに通産跡地の公民館等の基本設計委託料の減が入ってますけれども、この公民館関係ですね。この間聞いたところでは、公民館等と言いながら公民館と児童館と、それからあと老人憩いの家、備蓄庫ということでしたけれども、やはり、この東村山にとって、こういう形での文化センターみたいにですか、初めてだと思うんですね。やはりこの間は幾つか出されましたけれども、これらはやはり、ここで委託料の減が出されておりますけれども、相当市が主体的に、やはり児童館についても初めての児童館と。それから老人憩いの家についても、それから公民館についても、こういう混合の形というのが初めてなので、その辺の機能のあり方、それぞれの中身についてはもう少しお聞かせ願いたいなと。特に、児童館、夢のあるものをとおっしゃってますけれども、やはり、ほかの児童館とは違った形で市がどのような形で考えていらっしゃるのかということと、それから、あそこは非常に交通の危ないところですね。ですから、この交通安全対策等も考えてやっていただかないと困るということですね。
 それともう1つ、今あの跡地、ちょうど公民館が建つところに、御存じでしょうか、テントみたいなのが張ってあって、そして、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、よく言う、俗な言葉で「浮浪者」という言い方を皆さんなさっていますけれども、住んで──住んでいらっしゃるって、そう言いたくなるような形があるんですよ。それでやっぱり何人かがあそこの近くを通って追っかけられたとか、何とかならないかということできてるんですよね。そういうことで、決してその人がどういう人か知りませんよ。しかし、実際にあそこは住む場所ではないんですね。そうでしょう。やはり、それらはきちっとしていただかないと困ると思うんですけれども、それらはどうされるのかということも含めて、公民館用地ですね、今後のスケジュールも含めてお聞かせ願いたいと思います。
 それから最後に、ここに 227ページに市民体育大会の参加賞なんてあるんですけれども、これは、ここに今、努力賞で秋津小学校のT君ということで、サッカー大会で努力賞をもらったのがあるんですけれども、ここに昭和62年度市民大会児童サッカー大会実行委員会、それから東村山明るい社会をつくる市民の会会長熊木令次という形で出されている。これが市民体育大会と別物かもしれません。しかし、このサッカー大会には学校の部活で参加し、そして、この場所は富士見小で行われていて、富士見小の校長先生もちろんいらして励ましてくれているという、そういう学校の教育の場で行われたところに、いわゆる明社ですか、こうしたものがこういう形で出されているというのは一体どういうことなのかということもお伺いしておきたいと思います。
 1つ忘れたのは、いろいろな学校教育の中での工事の差金が出てますけれども、それだったら、この間申し上げた南台小も含めての、いわゆる渡り廊下ね、体育館までの。そうしたものがもっときちっとした形でできるんじゃないかと。今の、例えば南台小というのは、雨が横殴りに降ったらまるでぬれちゃう渡り廊下なんですよ。それで、一中なんかは見事に立派なのができて南台小はないと。この間の二中もありませんよね。そういう、やはり不公平じゃなくて、これから、二中もこれから論議されるからそのときにと思ったんですけれども、やはり、渡り廊下ぐらいはきちっと体育館にぬれないで行けるような、横殴りに降ろうと、そういうような渡り廊下ができないかということで。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) できるだけ簡明にお答えしてくださいね、時間の関係ありますので。都市建設部長。
◎都市建設部長(原史郎君)  165ページの 323号線ほか8路線でございますけれども、本件につきましては差し引きトータル精算しているわけです。ということは、総体的に、いわゆる、全部合わせまして道路の、いわゆる、物件補償につきましては9路線ございます。9路線でもってそのトータル数字が 8,960万 7,000円でございまして、実際に減額措置しましたのが 766万 6,000円でございまして、これらを精算した数字でございますが、御指摘をされました、いわゆる、 3,456万 5,000円というのは、この中に、拡幅道路の中の物件補償に含まれて精算いたしました。ただ、歳入でもって 3,456万 5,000円というのは、御案内のように萩山町1丁目の14の4番地、もっと具体的に申し上げますと第二保育所に入る通路でございます。4メートルの部分に(「それはわかっているの」と呼ぶ者あり)はい。これを正直に言いまして大変苦労した金額でございます。ということは、水道局用地がございまして、この用地を無償で市に提供しなさいと、都営住宅の建てかえについて。ところが、住宅局との相違があるから無償で提供することはできない。こういうことで市が中に入りまして、住宅局から 3,456万 5,000円という金額をいただきまして、道路の、第二保育所に向かって右側に2メートルの歩道設置をいたしました。あわせて、住宅局でこの工事を施行させていただきまして、それであと 3,456万 5,000円は水道局に市の予算を通して支払ったと。こういう、本当に苦労してこれだけの金をいただいてまいりました。しかし、トータル路線で、ほか、路線で精算しますと、先ほど申し上げましたような数字になるわけでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
 柳瀬川の件につきましては、トータル数字でもって当初上程しましたのが 7,320万円でございます。ですが、これに 4,768万円で補正後でもって精算ができたと。大きくこの中身によりましては、当初3メートルの橋梁をかけるについて、埼玉県側におります道路を4メートルで買収していこうと。この予算がいわゆる 4,300万を計上したんですが、道路が非常に4メートル確保できませんので、JRの武蔵野西線の一部敷地を使って、通路として可能にせしめたということで、トータル数字で 4,768万円で最終的には対応ができたという内容でございます。
 鑑定の関係でございますけれども、御指摘のように、当初は80万円を予定させていただきまして、内容的には2カ所でもって2社を含めまして、1社当たり20万円で4社で80万円という計上でございますが、御承知のように、用地の買収に絡みましては大変に苦労が多いわけでございまして、これらを執行するに当たりまして、いわゆる、2社の部分に含めて新たに2等2類23号線の先行用地の取得の鑑定評価、あわせて2等2類23号線の新たに買収しようというところの鑑定評価を依頼したという関係から、執行予算につきましては 213万 3,000円でございまして、したがいまして、 133万円の追加補正をお願い申し上げたという内容でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
 緑化基金の関係につきましては、これはもう御案内のように、緑の保護と育成に関する条例の中では、緑化基金については全額これを緑地保存のためには使用してもよろしいというふうな条例の第7条ですか、案文が明記いたしておりますが、考え方としましては全体で今、約24万平米の緑地保存の指定をいたしてございます。90カ所ございます。これらについて、やはり必要性のあるときには、緑化審議会等にも現状の報告を申し上げながら、また、所管の委員会にも御報告申し上げながら、これらの基金については対応してまいりたい。ただ、御承知のように、現時点では異常に地価高騰ということが御指摘のとおりでございまして、これらを含めますと簡単に、この2億程度でもって買収できるかということになりますと不可能でございますので、引き続き一般会計の許す範囲におきまして、基金の確保に努めてまいりたい。それによって今後の対応については前段で申し上げましたような緑化審議会、あるいは、所管の委員会等の御意見を聞きながら、緑地の保存について引き続き努力をし、積極的な対応を進めさせていただくように今後とも努力を重ねる所存でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 173ページの雨水導水升の設置に対して御質問いただきま
したけれども、先ほど4番議員さんの質問に御回答申し上げたとおりでございますけれども、市民からそれぞれ苦情、あるいは、相談を受けてまいりまして、現地調査等しながら都市建設部土木課の方との協議をしながら、この改善に努めてまいりました。それは道路改良に合わせたり、あるいは路面の一部整備等合わせながら、この苦情等に対応してまいりました。そういうふうな内容をもって、今回当初予算をいただきましたけれども、この内容からの支出はなかったことにより、今回、減額の措置をとらせていただいたという内容でございます。
◎教育次長(細淵進君) 明社の会の関係の御質問、1点ございましたけれども、これにつきましては小体連、いわゆる、体育主任の先生方が1つの指導等兼ねまして、サッカー、バスケットボールを毎年実施しているわけでございます。したがって、それの中で明社の会からの、きのうですか、努力賞ということで見させていただきましたけれども、これにつきましてはちょっと、きょう時点まで詳細に確認できませんので、時間いただきましてはっきり確認させていただいた中で、調査の結果を後ほど御報告させていただきたいと思います。
 それと、南台小学校の関係でございますけれども、御案内のとおり、南台小につきましては改築ということでございますので、どうしてもいろいろな形での制約を受けざるを得ない。これは御理解いただけると思いますし、また我々といたしましても、近くにございます富士見小学校を参考として、いろいろな形で設計等も進ませていただいた経過がございます。御質問のとおり、我々といたしましてもあれも欲しいこれも欲しいというのはあるわけでございますけれども、前段で申し上げましたとおり、いろいろな形での制約もございますので、内容によっては不都合な、御迷惑をかける児童、また学校当局にですね、そういう部分も出てくるのは事実でございますので、予算も含めまして一定の制約を受けた中で、やっぱり最大公約数をとった中で進めさせていただいたということで、今後の問題といたしましては、当然、学校とも十分相談させていただきながら、財源の問題につきましても所管等と十分詰めた中で検討はしなけりゃいけないかと思いますけれども、当面についてはそういうふうな制約の中で、こういうふうな形での対応をさせていただきたいということでございます。
◎教育委員会参事(田中好男君) 富士見小学校の交通防犯の関係の整備事業でございますが、その関係につきまして、現在、跨線橋のところから植え込みがあるというような中身でございますが、現状を把握した中では跨線橋をおりた中身については、現在、植え込みがされております。しかしながら、園内の道路については現在かなりできておりますけれども、その植え込みの部分のところについては、確かに工事がおくれております関係で、その部分については今後交渉した中で、そこを外してもらって、植え込みの部分を取っていただくという中身でございます。
◎企画部参事(池谷隆次君) 東村山中央公園の開園時期でございますけれども、率直のところ、国から東京都が用地を払い下げを受けまして、その払い下げ条件との関係があるようでございます。したがいまして、東京都としては、形の上では63年、本年の6月1日に全面開園という形はとりたいという考え方を持っているようでございますが、実際には御案内のとおりでございまして、実際の開園につきましてはかねて御説明しているとおり、65年度に全面開園すると。本年の6月に西側部分の工事を完成させて、その部分については事実上の供用ができると、こういうことになるようでございますので、ぜひそういうことで御理解をいただきたいわけでございます。
 次に、通産跡地の中に計画しております公民館等施設の点でございますが、確かに、初めての施設が児童館であります。これら児童館と公民館、並びに老人福祉施設を複合的にそこへつくろうという発想は、東村山市でも初めての経験でございまして、おおよその考え方は先般26番議員さんに御説明したとおりであります。その中で、特に運営上の問題、また相互の施設の共存といいますか、複合によりますメリット、それらが具体的には一定のメリットといいますか、魅力といいますか、そういうものに結びつくことが必要だということで、現在、基本設計を種々所管との相談をしながら詰めているところでございます。その中で、児童館につきましては特に初めてですが、児童センター的規模という方向性がございますので、一定のスペースをいただく中で、また、隣接に大きな公園用地を持っているという環境の条件を生かすような形で、何らかの魅力をつくりたいと。例えば、東村山市にはございませんけれども、青少年の情操教育、また大人も楽しめるような施設ということで、プラネタリウムの導入等ができないか。こういうところも検討している点でございます。詳細、さらに詰めまして議会の御指導も得て、よりよいものを実現するようにしていきたいと考えております。
 交通安全対策の関係でございますが、御承知のとおり、立地条件としましては公園側については比較的道路整備、あるいは歩道整備、こういうものができ上がっているわけでありますが、美住町側からのアクセスがトンネルをくぐらなきゃならないと。この辺がちょっと正直言って心配な点があるわけであります。しかしながら、あのトンネルを将来は拡幅したいと考えますが、現時点でそれを実現するには3億円、ないし4億円の工事費の負担というのを予想しなきゃならないということで、現時点ではこれは将来の計画にせざるを得ないだろう。敷地に接します部分につきましては2メートルの歩道を設置して、一定の安全対策を講じてまいりたいと、このような考え方でございます。
 それから、公園の中に住んでいる方がというお話でございますけれども、本年度、63年度におきまして東側の樹林帯、これを散策路として整備が予定されているわけです。この整備工事が行われることによりまして、ほかへ移動するであろうというふうに考えております。
 それから、スケジュールという点でございますけれども、63年度予算を御可決いただきまして、63年度におきまして用地の取得、並びに、建物の実施設計をいたします。64年度、65年度におきまして2カ年の継続事業として工事費の御承認を賜りますれば建設をいたし、65年度には開館をしたいと、このような考え方で進めているところでございます。
◆27番(小松恭子君) 1点に絞ります。
 2等2類23号線ですね、質問打ち合わせのときはやらなかったんですが、先ほどの提案説明聞いていてね、ますますやっぱり疑問になってきたのは、これだけの減額というのは、土地が高騰なため取得が困難だという説明があったわけですよ。そうなると、これ、去年もそうでしたけれども、ことしはさらに、おととしもそうだけど、去年もさらにひどいと。今度はこれ来年ということになりましたら、土地の高騰というのは、これぱっと下がるわけじゃないんですね。そうしますと、やはり2等2類23号、不要不急の上に土地高騰ということも重ねてね、やはり、ここで見直していくものがないのかと。何としてでもやっていくのかと。その辺1点伺いたいのと、それからさっき、ちょっとこれは質問、答えなくていいですけれども、参事──失礼、ごめんなさいね。質問じゃなくて、答えなくていいけれども、ただね、今ね、木を植えているのよ。やっと植え込み終わったの。何かいい木がいっぱい植わってますよ。それを今度、あれを外して取ってもらうんですか。それこそむだ遣いっていうもんでしょう。もっと、都との打ち合わせきちんとして、通る道は、ここは通るからここは植え込みしなくていいよぐらいのね、打ち合わせしたらいいでしょう。もう本当に何のためのむだ遣いだと言いたくなるんです。
◎都市建設部長(原史郎君) 提案説明のときに、そのような御説明を申し上げましたけれども、基本的な考えにつきましては63年度予算編成のときに申し上げたとおりの内容で進ませていただきたいと存じます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
 時間、ひとつ御協力願います。
◆5番(朝木明代君) まず、議案審議途中で閉会にしたり、一般質問を全部カットするというようなファッショ的な議会運営はしないよう議長に警告しておきます。
 それでは、議案第22号、62年度一般会計補正予算について何点か質問させていただきます。
 まず第1点、27ページ、屋外広告物許可手数料増1万 8,000円、これに関し許可の取扱件数、種類、つまり、どのような広告物を許可しているのか、実態を明らかにしていただきたいと思います。
 第2点、27ページ、ごみ収集手数料増 473万 4,000円ですが、これにつきまして事業所ごとの手数料徴収に関し再びお尋ねしますが、①、今年度は何回ごみの量の査定をしたか。事業所に対して今年度は何回ごみ量の査定をしたか。②、同業組合ごとに一律の手数料としている事実はないか。例えば、おそば屋さんということであれば、大きいおそば屋さんも小さいおそば屋さんも一律という、手数料の決め方をしている事実はないか。あるかないかを明確にお答えいただきたいと思います。
 第3点、45ページ、道路反射鏡設置工事の増が30万円となっておりますが、この反射鏡につきましては事故防止等のため必要な箇所に反射鏡を設置するのは、市民にとっても非常に歓迎すべきことであります。ところで、来年度予算審議の際にもお伺いしたのでありますが、久米川町2丁目のテニスコートそば、変則十字路で起きた事故は、被害者が入学式当日事故に遭ったという新1年生で、大腿骨複雑骨折という、その後長期間車いすの生活を余儀なくされたといった点で重大事故だったと考えます。既に、所管部長が本件につきましては住民の要望があったので反射鏡を設置したという事実について確認されたわけですが、もう一方の所管である教育委員会はこの事故について、どのように事実関係を把握しているか。入学式当日の事故でありますので知らないわけにはいかないと思いますが、加害、被害、補償等、その後の経過も含めて、事実関係を詳細に教えていただきたいと思います。
 第4点、47ページ、外国人登録事務委託が20万円の増となっております。これにつきましては既に私は一度触れておりますが、外国人登録の指紋押捺拒否に関して、最近執行猶予つきの罰金刑の判決が何件か出されていることは御承知のとおりであります。入管法の一部改正によって指紋押捺は1回限りとなったことが反映し、実質的には処罰対象とはしないとの判断を司法当局が行っていると考えられるところであります。しかしながら、この国際的には、一部後進国並みの外国人差別であると指摘され、批判を受けている、この指紋押捺は、一刻も早く廃止されるべきでありますが、なお、告発を受けて立件するケースもいまだに見られるのは甚だ遺憾であります。先般の御答弁では、市長は外国人を差別するようなことはしないと言明されているのでありますが、そこでお尋ねしたいのは、最近の指紋押捺拒否を事実上処罰しないという司法当局の判断を受けて、当市の外国人登録事務の中で、今後、指紋押捺拒否が出た場合であっても告発等、法律上の手続をとるようなことがないかどうか。すなわち、インディペンデンス市との姉妹都市提携施策を推進している立場からは、外国人登録に関して指紋押捺という後進国並みの外国人差別を容認するという立場は、到底導き出すことはできないと考えますので、市長の見解を再度お聞かせいただきたいと思います。
 第5点、49ページ、市有地売り払い収入増 2,814万 8,000円、補正後は2億 9,871万 5,000円であります。
 そこで、お伺いしますが、①として、この2億 9,871万 5,000円の土地売り払いの内訳を明らかにしていただきたいと思います。先ほどの提案説明の中でも、恩多町1丁目13番の廃道敷を平米16万 5,000円で払い下げたということがありましたが、この2億 9,871万 5,000円というのは、どの市有地を、だれに、幾らで売ったのか。また、土地の評価は、この際の土地の評価は正常価格で行ったか、限定価格で行ったかを具体的にお答えをいただきたいと思います。
 ②、ところで、12月議会で私は土地売り払い、払い下げについては決算の歳入、歳出と一般質問の際の合計3回にわたって質問しました。これに対し12月議会会議録 260ページの下から6行目、及び同会議録 565ページ下から4行目、及び 566ページ上から3行目、この部分に明確に助役及び用地課長の答弁が記録されております。
 そこで、注意を喚起したいのは、土地の鑑定評価として正常価格と限定価格のどちらが使われたかという点であります。すなわち、12月議会の会議録に掲載されているとおり、助役も用地課長も土地の取得、払い下げ、いずれも正常価格、正常価格で評価すると答弁なさいました。これは全く疑いの余地のない事実であります。しかしながら、私はどんな不整形の土地であっても、隣地所有者が当該市有地の払い下げを受けて敷地延長し、一体的に利用開発すれば、取引相場並みの評価ができる。すなわち、払い下げについてはこの限定価格でもって鑑定評価を行うべきであって、不整形かつ面積些少であったとしても当該市有地を単独分離評価する正常価格の方法で鑑定評価を行うことは、市に不当な損害が発生する。この点を私は強く指摘したのであります。これに対して助役も所管も限定価格ではなく、正常価格で買収も払い下げも行っていると答弁なさいました。
 私がここで12月議会の復習をしたのは理由があるんです。すなわち、12月議会の直前の10月に、どうも限定価格で、よろしいですか、正常価格ではなくて限定価格で払い下げをしようとしたのではないかと、そのような疑いがあるわけです。すなわち、隣地所有者の敷地延長を理由とした払い下げ申請に対して、坪 100万ですね、坪約 100万で払い下げしようとした事実があります。助役、あなたにお聞きしたいんですが、一体これはどういうことなのか。あなたも所管も12月議会ではっきりと断言していらっしゃいます。払い下げも正常価格で鑑定評価しているんだと、明確に言い切っていらっしゃいます。12月議会の直前、事実上、限定価格で評価した払い下げ価格を提示しているじゃないですか。問題の市有地、場所は諏訪町2丁目の白十字病院から東に下がった山下橋の付近の土地です。助役も所管も、もちろん御存じだと思いますが、三角形の小さな土地が2つあるわけです。払い下げ申請した隣地地主は次のように言っています。「昨年6月以降、安過ぎる市有地払い下げ問題が新聞に報道されたのを知っていたので、本件の市有地払い下げ価格について所管に確認したところ、所管の説明では払い下げを受ければ自分の敷地と一体となって申請人の利益となるので、坪約 100万の評価は妥当であって、正当な価格である」と、このような説明をしたと、払い下げの申請人はおっしゃっています。この所管の説明は、まさに限定価格の評価をしたと言ってるんじゃないですか。時期は12月議会の前です。助役も所管も市有地払い下げは正常価格で評価すると断言なさった直前の時期にです。これでは相手によって払い下げ価格を、相手によって払い下げ価格を正常価格で評価してみたり、あるいは、限定価格で評価したりということになる。しかも、本件市有地のある同じ諏訪町では、この1年前に坪単価27万 9,000円、坪単価27万 9,000円で払い下げを行っています。わずか 100メートルちょっとしか離れていない場所であります。12月議会で、私がその問題を指摘したとおり、極端に安く評価を行い、払い下げをしていらっしゃいます。これは払い下げ申請人もよく知っていることであります。 100メートル離れたところがわずか30万足らず、自分のところはなぜ 100万なのかと。このような極端な評価を行って払い下げをしている。さらに、それだけではありません。先ほどの提案説明の中でも、恩多町1丁目の13の廃道敷78.3平米を、坪約54万円で払い下げた事実について報告がありましたが、問題の諏訪町2丁目白十字下の市有地は坪約 100万円であります。
 そこで、お尋ねしますが、①として、助役にお聞きしたいと思います。公有財産管理運用委員会の長として、先ほどの所管が払い下げ申請人に対して行った説明に見られるように、相手によって払い下げ市有地の鑑定方法を勝手に変えているのではないかという、その点ですね。すなわち、恣意的に行政を執行しているのではないかという点について、どのように釈明するおつもりなのか、明確にお答えをいただきたいと思います。
 ②、同一年度内の、今年度内のうちで、62年度内で同じ不整形、面積些少の市有地でありながら、恩多町1丁目では坪54万円、諏訪町2丁目では坪約 100万円という、大きな価格の差が発生していることについて、どうしてこのような価格差が発生したのか。市民が納得できる説明をしていただきたいと思います。
 ③、当該払い下げ申請人に対する所管の説明によれば、申請人の敷地と一体化すれば、払い下げ分の価格は敷地全体と等価の価格となるので正当な評価であると、このように言ってらっしゃいますが、これは限定価格で評価をしたことを認めたと考えられますが、この諏訪町2丁目山下橋付近の例以外にも、限定価格を適用したことがあるかどうか、お答えをいただきたいと思います。
 ④、私は一貫して市民の間に不平等があってはならない、また、行政が市民の間に不平等を持ち込んではならないという立場に立って、議員としての控室、報酬値上げ等のみずからの問題をも含めて取り組んでおります。そのような立場から、本件の問題につきましても質問をしているわけでありますが、この諏訪町2丁目山下橋付近の市有地払い下げは、どう取り扱うおつもりなのか、お聞かせをいただきたいと思います……
○議長(倉林辰雄君) 質問者に申し上げます。自分の考えや意見を出す段階じゃありませんので、疑義だけをただしてください。
◆5番(朝木明代君) ⑤、行政の立場としては、基本的には買収は正常価格で、払い下げは限定価格での鑑定評価を採用し、市に損害の発生しないようにすべきだと考えますが、見解を承りたいと思います。
 次、6点目、51ページの土木寄附金増 1,786万円、補正後の寄附金は 4,835万 7,000円となりますが、①、開発指導要綱に基づく下水道等の負担金以外に、道路拡幅等に伴う一般寄附金が含まれていると思うが、含まれている寄附金のそれぞれについて、件名、金額、寄附をしたのはだれか、明らかにしていただきたいと思います。下水道等の負担金以外のものですね。
 ②、開発指導要綱に基づく下水道負担金等の寄附金は何件で、合計金額は幾らか。
 ③、開発指導要綱については、最近、日照問題など、再びマンション建設をめぐるトラブルが発生しており、付近住民からは行政に対して日照権を守るため、要綱に基づく建築主への指導を強化するよう要望が出されていると思いますが、昨年の6月4日付で開発指導要綱の改定作業の着手について、開発等審査会会長の助役名で、委員に対し事務連絡が出されております。日照など、生活権を奪われかねない付近住民の要望を無視して、開発規制を緩めようとしているのではないかという、住民として当然の指摘もあると思いますので、見解を明らかにしていただきたいと思います。
 次、第7点、55ページ、雑草等刈り取り委託料収入減17万 5,000円とありますが、これにつきましては補正後 122万 5,000円でありますが、そこで①、刈り取りを委託した地主の数。②、刈り取り対象面積。③、刈り取り後について、地権者に対しレジャー農園等に貸与するなどの方策を勧言したことはないか。また、将来、地主に対してそのような申し入れをする考えはないか、明らかにしていただきたいと思います。
 次、8点目、57ページ、学校事故賠償保険補てん金30万円増ですが、これについて、62年度における学校事故及び賠償の実態を具体的に教えていただきたいと思います。
 次、9点目、同じく57ページ、成人の日の集い雑入 5,000円ですが、少々小さな数字ですが、この内容は何か、お答えをいただきたいと思います。
 次、10点目、58ページの教育債、第二中学校改修事業債減 5,400万円とありますが、本件に関しましては既に行政報告が教育委員会からなされております。しかしながら、私は火災当日の警察による現場での事情聴取を確認したほか、この行政報告の前後にわたって私は幾つか調査をさせていただきました。この際はっきり申し上げておきますが、この3月議会冒頭の二中体育館火災に関する行政報告は真実を語っていない。したがって、結論から先に言うならば、本件火災によって体育館が全焼するに至ったのは、業者及び学校当局の重過失によるものであり、全焼の責任は明らかに業者及び学校当局にあると言わなければならないということであります。そこで、では、なぜ全焼するに至った責任が業者及び学校当局にあるかという点であります。
 そこで、私の調査した内容でありますが、具体的な質問の前提に当たりますので、所管はきちんと受けとめていただきたいと思います。まず、私は火災当日の現場でまだ消火作業が続いている時間でありましたが、警察当局の、学校及び業者など、関係者への事情聴取を現認しておりますので、この内容を中心に、全焼に至る経過を申し上げておきたいと思います。すなわち、当日、備品収納作業を指導していた市立第二中学校体育教師、Hさんと申し上げておきますが、H教師が……
○議長(倉林辰雄君) 質問者に申し上げます。今、質疑の段階ですので疑義だけをただしてください。先ほどから申し上げているとおりです。自分の意見とか考えはやめて疑義だけをただしてください。言っているでしょう。
◆5番(朝木明代君) 疑義をただしてるんですよ。
○議長(倉林辰雄君) 疑義だけをただしてください。
◆5番(朝木明代君) だから今言うんですよ。
○議長(倉林辰雄君) 質疑だけ。
◆5番(朝木明代君) 警察の現場での事情聴取に、次のようにH教師は答えています。バレーボールの練習が終わったところで、1年7組のK君がのどが痛い、煙が出ていると言い出し、他の生徒も同様に訴えてきたと。およそ6時過ぎのその時点でステージの上の方の照明の周りに、うっすらと煙が漂っていたと。これは6時過ぎの、初めて生徒がにおいと煙に気がついたときのことです。このため、この教師は放送室、かぎのかかっていた放送室のかぎをあけて、H体育教師と生徒たちが一緒に入ったところ、部屋の、放送室の中には煙も漂っており、のどが痛いほどにおいがしたと。のどが痛かったと言っております。煙が外から入ってくるのかと思って確認するために窓をあけてみたが、外からではなかったと。煙は外からは入ってきていなかった。原因がわからないので……
○議長(倉林辰雄君) 質問者に申し上げます。質問者に申し上げます。先ほどから申し上げているとおり、自分の意見や思いを言う段階じゃないんです。
◆5番(朝木明代君) 意見じゃない。事実を述べた後で……
○議長(倉林辰雄君) 事実じゃない。疑義をただす段階ですから。
◆5番(朝木明代君) 何で、いいじゃない、何でやらせないんですか。続けます。
○議長(倉林辰雄君) 疑義だけをただしてくださいよ。
◆5番(朝木明代君) そこで、原因がわからないので、放送設備の電源を切って、教頭に報告し、教頭と一緒に放送室をもう一度見てみたと。これがH教師の話であります。
 続いて、事情聴取に対する角田電業の係員の答えですが、以下のとおりであります。教頭から連絡が入ったので6時30分ころすぐに二中に駆けつけたと。教頭と体育館のかぎをあけて中に入ったところ、放送室のドアは、そのときはあいていたと。放送室にはコイルの焼けるようなにおいがしたと。コイルの焼けるようなにおいがした。これは角田電業の係員の方がおっしゃっていることです。教頭と一緒に見たが原因がわからないので、あした放送設備納入業者のK電気産業を呼ぶことにして帰ったと。さらに警察側が検査器具は持ってこなかったのかと聞いたのに対して、この角田電業の係員は何も持ってこなかったと答えているのであります。
 そこで、行政報告の問題でありますが、この二中体育館全焼に至るまでに、すなわち、午後6時過ぎから教頭が帰宅した午後7時10分までの、この1時間の間に既に報告されていた異常について、徹底的に原因が究明されていたならば、少なくとも、改修工事完成間もない二中体育館は全焼するまでには至らなかったことがはっきりとしているのであります。
 そこで、お伺いしますが、①、行政報告では生徒も教師も煙を見たということにはなっていません。これはどういうことなのか。先ほども申し上げたとおり、私はこの目と耳で二中体育教師のH教師が煙をはっきり見たと証言しているのを現認したのであります。また、1年7組K君の名前も挙がっており、その証言のみならず、当日6時過ぎには多くの生徒が体育館にいたのでありますから、煙が出ていた事実は隠しようがないはずであります。一体だれに事実を確認しての行政報告であったのか。
 ②として、6時ごろ二中体育館にいた体育教師のHさんに、直接確認をしたのかどうなのか。教育委員会として確認をしたのかどうなのか。
 ③、なぜ行政報告ではこの事実を伏せたのか、明らかにしていただきたいと思います。
 ④、次に、行政報告では教頭と角田電業が放送室に入った6時40分ごろ、既に刺激臭も異常もなかったということでありましたが、角田電業は警察の事情聴取に対してはっきりと、コイルの焼けるようなにおいを感じたと言っているのであります。社長が同席している席ではっきりと言っております。しかも、放送室のドアはあいていたにもかかわらず、コイルの焼けるようなにおいがしたと言っているわけであります。行政報告とのこの違いは、非常に重大であります。刺激臭を感じたにもかかわらず、角田電業も教頭もそのまま帰ってしまったんですね。この点も極めて重大であります。自分の家であればコイルの焼けるような刺激臭があったとか、煙が出ていたとか……
○議長(倉林辰雄君) 発言者に申し上げます。発言者に申し上げます。先ほどから議長において再三御注意申し上げているんです。あのね、会議規則にもね、第44条、「発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない」。これ明確になっているんですよ。先ほどから行政報告について云々言ってますけれども、22号の議題なんです。ですから、それについて疑義をただしてくださいよ。
◆5番(朝木明代君) 疑義をただしているんです。
○議長(倉林辰雄君) あなた、言っている意味がわかってないんですか。わかってやってるんですか。
◆5番(朝木明代君) わかってますよ。みんなやってるじゃないですか。
○議長(倉林辰雄君) 上から注意したらどうですか、じゃあ。
◆5番(朝木明代君) 自分の家であれば、コイルの焼けるような刺激臭があるのにそのまま放置するほどのんきな人はだれもいないはずであります……
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午後11時27分休憩
               午後11時53分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(倉林辰雄君) お諮りいたします。
 この際、会期の延長を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、この際、会期の延長を日程に追加し議題とすることに決しました。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第1 会期の延長について
○議長(倉林辰雄君) 追加日程第1、会期の延長についてを議題といたします。
 今定例会の会期は3月25日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を3月26日まで1日間延長いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期を3月26日まで1日間延長することは可決されました。
 続いて、お諮りいたします。
 3月26日の会議は議事の都合により、特に午前零時30分に繰り上げて開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、3月26日の会議時刻は午前零時30分に繰り上げることに決しました。
 本日は以上で延会といたします。
               午後11時54分延会

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昭和63年・本会議

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