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第15号 昭和63年 4月18日(4月臨時会)

更新日:2011年2月15日

昭和63年  4月 臨時会

           昭和63年東村山市議会4月臨時会
            東村山市議会会議録第15号

1.日  時   昭和63年4月18日(月)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   27名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   10番  今  井  義  仁  君
12番  根  本  文  江  君   13番  国  分  秋  男  君
14番  黒  田     誠  君   15番  荒  川  昭  典  君
16番  小  山  裕  由  君   17番  伊  藤  順  弘  君
18番  清  水  雅  美  君   19番  野  沢  秀  夫  君
20番  立  川  武  治  君   21番  小  峯  栄  蔵  君
22番  木  村  芳  彦  君   23番  鈴  木  茂  雄  君
24番  諸  田  敏  之  君   25番  田  中  富  造  君
26番  佐 々 木  敏  子  君   27番  小  松  恭  子  君
28番  青  木  菜 知 子  君
1.欠席議員   1名
11番  大  橋  朝  男  君
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  岸 田 茂 夫 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企 画 部 長  都 築   建 君
企 画 部 参 事  池 谷 隆 次 君   総 務 部 長  中 村 政 夫 君
市 民 部 長  野 崎 正 司 君   保健福祉 部 長  川 崎 千代吉 君
保健福祉部参事  沢 田   泉 君   環 境 部 長  萩 原 則 治 君
都市建設 部 長  原   史 郎 君   上下水道 部 長  小 暮 悌 治 君
上下水道部参事  石 井   仁 君   税 務 課 長  武 内 四 郎 君
教  育  長  田 中 重 義 君   教 育 次 長  細 淵   進 君
教 育 委 員 会  間 野   蕃 君
庶 務 課 長
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  小 町 昭 留 君   議会事務局次長  小 町 順 臣 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  藤 田 禎 一 君   書     記  斉 藤 周二郎 君
書     記  榎 本 雅 朝 君   書     記  長 谷 ヒロ子 君
書     記  野 沢   南 君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
第4 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
第5 報告第1号 専決処分事項(昭和62年度東京都東村山市一般会計補正予算
         (第4号))の報告について
第6 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告につ
         いて

              午前11時30分開会
○議長(倉林辰雄君) ただいまより、昭和63年東村山市議会4月臨時会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
 14番 黒田誠君
 15番 荒川昭典君
両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第2 会期の決定
○議長(倉林辰雄君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本臨時会の会期は本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第3 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、選挙第1号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議ありの声がございますので、指名推選による選挙に御異議ありの声がありますので、日程第3、選挙第1号については投票により、選挙を行います。
 日程第3、選挙第1号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
 議場を閉鎖いたします。
              〔議場閉鎖〕
○議長(倉林辰雄君) ただいまの出席議員は27名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に14番、黒田誠君、15番、荒川昭典君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における開票立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたさせます。
              〔投票用紙配付〕
○議長(倉林辰雄君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
              〔投票箱点検〕
○議長(倉林辰雄君) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
 これより投票を行います。点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。
 それでは、事務局長をして点呼をいたさせます。
◎議会事務局長(小町昭留君) それでは、議席順に番号とお名前をお呼びいたします。
              〔各員投票〕
○議長(倉林辰雄君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了し、投票箱を閉鎖いたします。
              〔投票箱閉鎖〕
○議長(倉林辰雄君) これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
 開票をお願いいたします。
              〔開   票〕
○議長(倉林辰雄君) それでは、開票の結果を御報告申し上げます。
 投票総数 27票
 有効投票 24票
 無効投票  3票
 有効投票中
  遠 藤 正 之 君  11票
  諸 田 敏 之 君   8票
  田 中 富 造 君   5票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました遠藤正之君と諸田敏之君が、東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました。
 なお、当選されました遠藤正之君、諸田敏之君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
              〔議場開鎖〕
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第4 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(倉林辰雄君) 日程第4、選挙第2号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 指名推選による選挙に異議ありの声がありますので、日程第4、選挙第2号について、投票により、選挙を行います。
 日程第4、選挙第2号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
 議場を閉鎖いたします。
              〔議場閉鎖〕
○議長(倉林辰雄君) ただいまの出席議員は27名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に14番、黒田誠君、15番、荒川昭典君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたさせます。
              〔投票用紙配付〕
○議長(倉林辰雄君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
              〔投票箱点検〕
○議長(倉林辰雄君) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
 これより投票を行います。点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。
 それでは、事務局長をして点呼をいたさせます。
◎議会事務局長(小町昭留君) それでは、議席順に番号とお名前をお呼びいたします。
              〔各員投票〕
○議長(倉林辰雄君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了し、投票箱を閉鎖いたします。
              〔投票箱閉鎖〕
○議長(倉林辰雄君) これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
 開票をお願いいたします。
              〔開   票〕
○議長(倉林辰雄君) それでは、開票の結果を御報告申し上げます。
 投票総数 27票
 有効投票 24票
 無効投票  3票
 有効投票中
  遠 藤 正 之 君  11票
  諸 田 敏 之 君   8票
  田 中 富 造 君   5票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました遠藤正之君と諸田敏之君が、東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました。
 なお、当選されました遠藤正之君、諸田敏之君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
              〔議場開鎖〕
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
               午前11時54分休憩
               午後 1時 5分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
△日程第5 報告第1号 専決処分事項(昭和62年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号))の報告について
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、報告第1号を議題といたします。
 報告をお願いします。企画部長。
              〔企画部長 都築建君登壇〕
◎企画部長(都築建君) 上程されました報告第1号、昭和62年度東村山市一般会計補正予算第4号の内容につきまして、説明をさせていただきます。
 本件は地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、専決処分をさせていただいたものでございますが、同条第3項の規定によりまして議会に報告するとともに、御承認をお願いする案件でございます。
 今回の専決処分させていただく内容は、3月定例議会で御可決いただきました一般会計補正予算(第3号)の時点までに未確定であったものが、その後3月31日までに決定したものを整理的に専決補正させていただくものでございます。
 以下、主要な項目につきまして御説明を申し上げたいと存じます。
 最初に、5ページをお開きいただきたいと思います。昭和62年度東村山市一般会計補正予算の第4号の第1条にありますように、歳入歳出それぞれ1億 7,209万 8,000円を追加いたしまして、歳入歳出ともそれぞれ 263億 9,800万 2,000円とし、3月31日付で専決処分をさせていただいております。
 次に、歳入の各項目につきまして御説明申し上げたいと存じます。
 初めに、14ページをお開きいただきたいと思います。2の地方譲与税でありますけれども、自動車重量譲与税、そして地方道路譲与税、これは自動車重量譲与税につきましては税率の4分の1を、そして、地方道路譲与税につきましては5分の1が市町村に配分される内容でございますけれども、それぞれ市道の面積と延長で最終的に配分額が決定したことによりまして、合わせて 1,424万 5,000円を追加させていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。自動車取得税交付金でございますが、事務費相当額を控除した額の10分の7が市町村に配分されることになっておりまして、それぞれ、道路の面積と延長によりまして配分されるものでございます。3月補正の時点でも5,423 万 9,000円ほど追加させていただきましたが、さらに最終配分額が決定したことによりまして 1,283万円を追加させていただくものであります。当初予算比で最終的には 6,706万 9,000円、23.5%と大幅に伸びておりますが、いわゆる、車の買いかえ需要が予想以上に好調であったということがうかがわれるところでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。地方交付税でございますけれども、このうち特別交付税分としては3月補正時点で 8,000万を見込み計上させていただきましたが、62年度は一部、構造不況産業地域等除きまして大きな災害がなかった。それから、例年、雪害対策というのがあるわけですけれども、本年は比較的少なかったこと等によりまして、当市の特別交付税決定額が 9,132万 5,000円となりましたことから、その差額 1,132万 5,000円を追加させていただいたものでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。交通安全対策特別交付金でございますが、交通反則金を原資といたしまして、手数料控除後の3分の1を市町村に配分する。この配分につきましては、事故件数と、それから人口割で配分されるものでございまして、97万 1,000円の追加が決定したものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。国庫支出金のうち、教育費国庫補助金でございますが、3月の補正時におきまして第二中学校の屋内運動場の改修国庫補助金として 2,204万 7,000円を予算化しておりましたが、2月19日の火災によりまして焼失したことで現物が保有されないことから、国庫補助がつかないのではないかということが大変心配されておりましたけれども、教育委員会等の折衝の努力の結果によりまして、最終的に1,984 万 6,000円が決定したことによりまして差し引き 220万 1,000円を減額させていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。都の支出金のうち、市町村振興交付金の追加でございます。当初、第二中学校屋内運動場改修事業債ということで、 5,400万円を起債で予定しておりましたけれども、焼失したことに伴いまして、起債でなく何とか東京都の振興交付金をもって対応していただくよう、市長みずから再々都に要望いたしました結果、国庫補助の確定に合わせまして振興交付金 3,400万円を措置していただくことに決定されたものでございます。
 さらに、北川緑道の整備事業が多摩北部広域行政圏の圏域関連事業といたしまして 200万が追加されまして、北川緑道関係は 2,300万円と決定したことによる追加でございます。
 それから、その下の市町村調整交付金の追加でございますけれども、この特定項目の消防割分等につきましては変更ございませんけれども、圏域分の 250万円を含めまして通常分の最終配分が決定したことにより追加させていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。財産収入のうち、利子及び配当金等の追加の補正額でございますが、積立目的の各基金の利子分につきましては、歳出とも関連いたしてまいりますけれども、積立基金から生ずる年度末における利子を補正整理させていただくものでございます。
 それから、次のページをごらんいただきたいと思います。寄附金でございますけれども、土木寄附金、それから教育寄附金につきましては、いずれも開発行為に基づくものでございまして、両方の寄附金を合わせまして 1,737万円を3月31日の時点で締めて、追加させていただくものでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。諸収入のうち、歳計現金の預金の利子として、 397万 1,000円を追加させていただいております。
 さらに、その下の収益事業収入でございますけれども、3月の補正時点では収益事業収入を7億円と見込みまして1億円を補正させていただいたものでございますけれども、御案内のとおり、江戸川競艇の不祥事によりまして、果たして、この予算計上額が確保できるかどうか、大変心配されたところでございますけれども、3月30日に行われました十一市、及び四市組合の議会におきまして、最終的に62年度の配分額が決定いたしまして、 4,939万 1,000円を追加することができましたことは、大変幸いであったと存じます。関係者の御努力に深く感謝するところでございます。
 次に、歳出関係の主なものにつきまして御説明申し上げたいと存じます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。総務費のうち、職員退職手当基金を初めとするそれぞれの積立基金に対する積み立てでございますけれども、いずれも歳入の利子及び配当金のところで申し上げましたとおり、積立基金利子収入の追加をそのまま基金に積み立てするものでございますが、このほかに、特に、中ごろにございます公共施設等建設基金につきましては、教育寄附に相当する 2,000万円を積み増しさせていただくものでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。土木費のうち緑化推進費でございますけれども、緑地保全基金積立金でございます。これにつきましては、昨今の地価高騰は各方面に大きな影響をもたらし、特に、宅地開発が急速に進む傾向が予想されるところでありまして、必然的に緑地保全にも少なからず影響するものと思われているところでございます。当初、当市の財政事情からすれば、必ずしも十分とは言えない状態でスタートした緑地保全基金でございましたが、先ほども申し上げましたように、今回の補正専決では、各種基金の利子収入やそれぞれの基金積み立て、そのほかの収入は一部 2,000万円を公共施設等建設基金に回させていただきましたものの、残る収入増加分1億 4,766万 4,000円につきましては、すべてこの緑地保全基金に積み立てさせていただくことにしたものでございます。なお、この基金の活用の必要性等があるときには、所管委員会とも十分御協議、御相談を賜りながら対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 それから、次のページをお開きいただきたいと思います。最後に、14の予備費でございますけれども、補正後の予算額 1,450万円を残しておりますが、これは第二中学校屋内運動場の火災焼失によりまして撤去、後片づけを必要としたところから、急遽予備費をもって充用、執行させていただいたため、 1,450万円はそのまま予備費として計上しておくものでございます。
 以上、4号補正予算の内容につきまして説明をさせていただきましたが、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。丸山登君。
◆9番(丸山登君) 3月の市議会の第3号補正につきまして、私、質疑をさせていただいたんですけれども、その中で、今回の27ページの利子及び配当金の中の諸基金積立金利子について、収入役さんから御丁寧な御答弁いただいたんですけれども、たしか、そのときの御答弁によりますと、年間の預金利子の引き下げが当初予算編成時につかめず、その影響により年度途中にてということをお聞きしたんですけれども、今回見ますと、公共施設等建設基金については、3月のときには 176万 5,000円の減、ところが、今回は54万 6,000円の増となっているわけですね。そこで、差っ引きで 121万 9,000円の減ですか。財政調整基金が同じくマイナス77万 3,000円の減だったにもかかわらず、今回は 221万 4,000円の増ですか。3号補正について減にする必要はなかったんではないかなと思うんですけれども。それからまた、西武園競輪周辺対策基金において、3号補正でマイナス 109万 9,000円の減に対し、今回は52万 8,000円の増、差っ引き57万 1,000円の減となっているわけなんですけれども、これを見てますと、3月の補正の意義が余り感じられないんじゃないかと思うんですけれども、その辺のところの原因についてお聞かせ願いたいと思います。
◎収入役(細渕静雄君) お答えいたします。
 御質問いただきましたように、3月の時点において、御答弁申し上げましたとおりなんでございますけれども、その後精査いたしましたところ、最終決定を見ましたところ、3月補正が大体1月の末から2月に行われるもんですから、その時点の計算と最終的な計算におきまして、利子について予測が多少変わってまいりまして、そのために多額の金利が生じてまいりました。その中におきまして、元本の方に繰り入れが年度途中で行われた分につきましては、3月補正につきましても増にしたわけでございますけれども、そのほかの、今、御質問にありました基金につきましては、その折に減にさせていただいたんですけれども、そのときに、申し上げました利率よりも、最終的には利率が非常に好転しておりましたので、それによってふえてきたものでございます。
 その利率を申し上げますと、定期預金につきましては、4月が1.86というふうになっております。6月が1.76と下がってまいりまして、この時点がおおむね3月補正の段階ではなかったかというふうに思いますけれども、年度末になりますと、これが2.74に上がっております。それから、市場連動制の預金のNCDにおきましては 4.0を見たわけでございますけれども、4月に 4.0でございました。見込みどおりでございます。ところが、6月には 3.9に下がっております。それから、年度末では4.40に上がってきているという状態でございます。なお、MMCにつきましては、同じように4月の時点では3.67を見ておりましたけれども、6月には3.18と下がっております。そして、年度末には3.42と上がってきております。このように、非常に利率が変わってきておりました。これらを眺めまして、基金運用には利率のいいところへ、高利率のところを回しておりますので、この結果だろうとは思いますけれども、それぞれの額において意外に利子が伸びてきたということでございます。
 しかし、このような先の見通しの把握というものにつきましては、私どもとしても、経済情勢を見ながら、よほど今後は研究していかなければならないのではないかというふうに考えますので、このように予算を3月に減額して、最終補正において増額するようなことのないように、今後は十分経済情勢を見ながら、各金融機関ともよく連絡をとって、積算の適切化を図っていきたいというふうに考えております。御迷惑をおかけしましたけれども、御理解のほどをお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) せっかくの4月の臨時議会を開いていただきまして、当初ですと6月に審議になろうかと思いますけれども、その点でお聞きいたしますので、お答えをいただきたいと思います。
 歳入の方でありますけれども、先ほどの企画部長の予算説明によりますと二中の屋内体育館に関する国、東京都に対しての市長などの働きかけによって、このような金額が計上されているということであると思うんですが、普通ですと、こういう形でお金は入ってこないと思うんです。そういう点で言うならば、これは特別のものというふうにみなしていいのかどうか、その点だけお答えをいただきたいと思います。と言いますのは、東京都も金余り現象ですから、ここらで各市町村に少しずつ金を配分しようじゃないかという最終調整として、どの程度入ってくるのか、私よくわかりませんけれども、ひとつよろしくお答えいただきたいと思います。
 それから、歳出の方なんですけれども、さて、これは非常に政策的な予算づけがされたと思います。3号補正でも緑地保全基金の積み上げがなされましたけれども、今回、1億四千万何がし──1億 4,700万ですね。積み立ててあります。これは総合計画の第2次実施計画から言いますと、63年、64年の総額にほぼ該当する額になります。それなりに市長は決断を持ってこのような基金に積み立てられたと思うんです。それにしては、企画部長の説明が所管の委員会でこの基金の使用について研究というんですか、検討いただきたい、このようなふうに今私、聞き取れたんですが、そうじゃないだろう。少なくとも、1億 4,000万円のお金を今の時点で基金に積み立てるということは、市長がそれなりの決断をされて、東村山市の緑地を保全していく上で、しかるべき方針があって積み立てられた、こういうふうに理解を本当はしたいわけですね。私ども共産党の方でも、今、東村山市の24万平米ですか、 2.4万平米かの緑地指定がありますけれども、これは年々物すごい勢いで減っていくという中で、ドラフト会議ではありませんが、どの緑を最優先で残していくのかというランクづけ、これが大至急急がれなければいけないということで並べてみました。なかなか難しいですね、そういう点で言えば。しかし、市長や、またあるいは、市の幹部がたびたび言っておられますように、東村山の線を中心にした緑の確保ということも各部長も答えておられるわけでありますから、どこから手をつけていくのか。この点で言えば、単にお金が入りましたから、その分思い切って積み立てましたというんでは、余りにも、そしてもう一度言いますけれども、所管の委員会で御検討くださいでは、ちょっと説明にはならぬのではないか。この辺のところで明確にお答えをいただきたいと思います。
◎企画部長(都築建君) 御質問2ついただきましたけれども、特に、歳入関係で今回の二中の振興交付金の補てんの問題、これにつきましては、特に、振興交付金につきましては、各市町村の事業に対する都の補てん事業という位置づけでございますけれども、あくまでも都の原資の範囲内で行われるという状況でございますけれども、当市のこの二中につきましては、特に緊急的な予想外のことということで、都に強く理事者ともども要望いたしました結果、これは例年の措置とは違った特別の措置として、恐らく、認定というか、査定をしていただけたというふうに理解しているところでございます。なお、前年との差におきましては、特に、北川緑道等につきましても、昨年圏域が設定された関係から、これは圏域分としてある程度見られるだろうという予想はしておりました。したがって、最終的に62年度は北川緑道分として 2,300万、こういったことが前年と違った特別な措置であったというふうに理解して差し支えないかと思います。
 それから、この2点目の緑地基金の関係でございますけれども、これにつきましては、確かに、御質問されるとおりだと思いますけれども、昨今の地価急騰の状況から何か従来と違った宅地開発が予想以上に進むんじゃないだろうか。そうこうしているうちに、せっかくの緑地の保全ということが減少していく必然性が出てくるんじゃないだろうかという見方をしているわけでございます。現状、当市の、いわゆる、緑地、樹林緑地指定というのが約25万平米ほど指定されておりますけれども、これらのすべてを緑地保全のために公有地化していくということは、これは至難であろう。そこで、当市の緑地を今後どうするかということにつきましては、非常に大きな課題ではございますけれども、いわゆる、緑のネットワークという位置づけも、当然、将来の課題になってくるだろうと思われます。また、そういった緑のネットワークだけで見ていっていいのかという点もありますし、時と場合によっては、町の中のスポット的な緑というんですか、こういったこともいろいろ検討しながら対応していく必要も出てくるんじゃないだろうかということで、今回の補正の中では緑地基金に積み増しさせていただいたものでございまして、この使途につきましては、今回の時点で、具体的にこういうふうに使いますという形では出ておりませんが、さらにこの辺につきましては、所管委員会とも十分御相談しながら詰めていきたいという内容でございます。
◆14番(黒田誠君) それでは、ちょっと話が組み立てができてないんじゃないか、こういうふうに思うわけですね。と言いますのは、総合計画で、まさに総合計画審議会で、これ、案を出されて、この23日には引き続いて総合計画審議会がやられようとしているわけですね。そこで、63年、64年でこれだけの基金を積み立てますという一般方針として出ております。3号補正であれだけ積み立てて、なおかつ、4号補正で思い切って1億 4,700万円余の金を市長の決断で積まれたわけです。これはほかに回してもいいわけですね、政策的に言えば。別のところで使おうと思えば、そういう方法だって市長の政策決定としてはできるわけでしょう。それをあえて1億 4,760万円積まれた。私はこのことを評価しているんですよ。評価しているから、逆にお尋ねをするんです。そうすると、今、緊急になくなる緑があって、そして具体的に、じゃ、これをどうしても手だてを打たないと大変なことになる。しかし、手持ちの基金は足りないから上積みをして、それをさらに膨らませて手を打とう。こういうふうになれば、これは政策ではっきりしているわけですから、大いに結構なことです、こういう話に議会の中でなっていかなければいけないんじゃないですか。それが今の企画部長のお答えですと、はっきりしてない。どこのところに具体的に手だてをとるんだという話になってくると、きょう、あすの話ではありません。ということならば、それはそれで、そういう政策決定ですと言うんなら言うで、また理解しないわけにいきませんけれども、少なくとも、せっかくこれだけのいいことをやろうとされているんですから、こういう目的が具体的にあります、またあるいは、こういう方向で解決していきたい、今出ている問題をこういう形で解決したいと思いますという話にならなければいけないんじゃないか。話が繰り返しになりましたけれども、私、思います。そうでないと、23日行われます総合計画審議会の委員さんに対して失礼に当たりますよ。議会の中では、我々こういう論議できますけれども、十分に1億 4,000万円、そして、3号補正ではこれだけ積ませていただきました。そうすると20ページ、21ページのこの文章そのものは全面的に書きかえなければいけないということになるわけですね、理論上は。ですから、ここのところは、やっぱり、きちっと整理をして、やっぱりお答えいただきたいと思うんですね。
 それから、2つ目の問題といたしまして、この緑地保全積立基金の問題でありますけれども、東村山市の場合に、この際ですからあえてお尋ねしておきますけれども、総合的な緑化政策というんですか、そういうものが今必要になっているんじゃないか。これも、当然、総合計画審議会では話題になっているところですけれども、例えば、生け垣保存、またあるいは、立ち木の保存、それからそのほか部分的には積み重ねてきております。そして一方、一般質問でたびたび出ておるように、基金が積み立てられていく。それでどうするんだということもほかの議員さんからも質問出ておりました。我が党も熊本へ行って、この問題をこの議会で提起したことがあります。そういう意味での総合的な緑化政策というものに対して、この基金を積み立てていく上で、どのように考えておられるのか、あわせて、この際お答えをいただきたいと思います。
◎企画部参事(池谷隆次君) 今回、緑地保全基金に貯金をさせていただくという考え方は、部長が御説明しましたとおり、やはり、地価の急騰、こういう要素を配慮したというのが1つです。それから、御存じのとおり、この基金をつくらせていただきまして、5年間で2億円を積みましょうというのが従前の施策の大綱だったわけでありますが、実務的に考えますと、この2億円という金額のスケールが、果たして、この基金の目的を実効を期待するようなものとなり得るのかどうかと、こういう点が生じてくるというふうに考えられます。したがいまして、今回、その辺の配慮の中で資金の枠を増額して、現実に対応が必要となってまいりました場合の担保を用意するというのが判断でございます。ちなみに、63年度から65年度までの実施計画の積立予定額としましては、2億 5,000万円になっておるわけでありまして、61年度の 2,500万円の原資、それから、今回お願いいたしまして62年度では結果的に3億 2,300万円ほどの積み立てをする。合わせますと、約6億円がその5カ年間で用意できるんではないか、こういうことでございまして、実際に今日の土地の値段を考えますと、果たして緑地というものの大きさ、これは6億というようなお金で考えましても、決して豊かなものというふうには言えないんではないか。そんなようなことでございまして、今日、これがあるからという段階までは至ってないのは事実でございます。しかし、従前の緑地保全基金の積立金のスケールをもってしては、現実に指定解除等の御相談がありました場合の対応ということについては十分でない、こういう判断がございますので、その辺から決定させていただきたいということでございます。
 当然、緑の問題につきましては、議会でも再々御論議ございますように、これからの重要な市の課題でございますし、今日的課題となっているわけでありまして、考え方としては、これを1つの系統立てたものにしていくという発想に基づいているわけでございます。既に、48年だと思いますが、緑の保護と育成に関する条例、これは議会の御指導も得る中で、当時の諸般の情勢を配慮した中で、本市として制定したものでございます。これは、いわゆる、保全、育成、あるいは、ふやすというふうなことをテーマにしておりますが、実際には、その保全の中で現にあります雑木林等の緑をどうするのかということが大きな課題で、例えば、八国山緑地の都有地化、これなんかも大きな経過でありましたが、その中で市の努力といたしまして保全区域の保護区域の指定をして、その延命化を図るというようなことも組み合わせてやっている。そうしますと、それらの政策をもちまして、全体として、今おっしゃられるように、総合的な緑に対する計画というものを確立していく必要があるだろう。その場合、当然、点、線、面というようなものを組み合わせていくことになりますけれども、やはり、その東村山市の都市化の状況を見ました場合には、やっぱり、25万平米弱の緑地保護区域指定ですね、これ、全部残すということは困難だとすれば、じゃ、どの部分を──先生も難しいとおっしゃってましたけれども、どの部分をどうしていくのかということは考えていかなければならないだろう。その場合に、再三言われますように、緑被率の問題ですとか、緑視率の問題、それらを考えますと、やはり、実際には相当小さなスポット的な緑といいますかね、そういうものに対しても、これからは非常に重要な位置づけがされてくるんではなかろうか。ある一角が何らかの開発モーメントが出た場合に、例えば、その一部を公園的に残すとか、あるいは、この基金を活用したスポットの緑地として残すというようなことも組み合わせて考えていかないと、これからやはり、全体の中の整合性のある配置というのはなかなか難しいんではないだろうか。したがいまして、大胆、かつ、きめ細かなというんでしょうか、そういうものが必要でございますが、まだこういうことであるという確立まで至っておりませんが、いろいろ御指導いただく中で、ぜひその辺の対応をしてまいりたい、このように考えております。
◆14番(黒田誠君) また、ずっとこの問題続けてやりますから、1つだけ。
 今のお話の中で、6億近く積み立ててきた、こういうことでありますけれども、それでもなお地価の高騰で足りないという表現で言われたように私は理解します。そうすると、この総合計画の63から65の中での2億 5,000万積み立てをしようという、向こう3年間の計画は、テンポに合わなくなっているというふうに私は思いますけれども、大体、どのくらいまで積み立てていくのか。むしろ、これは市長の、当初2億という決意じゃなくて、今、こういう社会情勢の変化の中で、このくらいまで積み立てていきたいんだという新たな決意みたいなもの、それはこの中で出される必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども、そのめど、一言だけお答えください。
◎市長(市川一男君) 今回の積み立てに対しまして御質問いただいたわけですが、実は私、市長といたしましても、幸いにして、当市の場合、緑被率、緑があって、市民の方も緑をなるべく、モニター会議等でも、残すように、大変要望が多いわけで、それに加えまして異常な地価高騰ということがありまして、大変、今後どれだけ積むかという御質問でございますが、現状の中では、市長の決断というようなお話でございましたが、今回も実は、御案内のように、今25万平米ありますけれども、年々解除というのがありまして、こちらでは何とかと言っても、なかなか所有者の相続税とか、いろいろの、昨今の情勢でやむを得ないということがあるわけです。したがって、計画的にという御質問でございますが、これらは緑化審議会等もその点については大変御心配、御苦労いただいているわけですが、議会ももちろんそうですけれども、現状の対応の中で、少なくとも5年間で2億 5,000万、例えば、今、坪、現状の中でも東村山市の、今、用地の方に出されている、また指導等しておりますけれども、150 万以下ないというような現状、幾分下がりつつありますけれども、それだと2億だ、じゃ、何坪買えるかというと、大変非現実的でございまして、したがって、今回の措置をとらせたわけですが、総合計画との関係ございますけれども、将来幾ら積むかというのは、今の時点ではまだ明確に、財政との関係がございまして、お答えできませんけれども、少なくも、この件については東京都に対しても少なくも各市が、東京都も緑の倍増計画立てて、いろんな計画立てておりますけれども、各市町村が各市の緑、即東京都の緑ということになるわけですから、これの補助制度というのも強く要望しておりますが、これら等も考えながら、緑の保全というのは基本的に重要施策として私ども考えておりまして、御質問にあった幾らというのは、今の中ではまだ明確にお答えできませんので、基本的なことだけで御理解をいただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。青木菜知子君。
◆28番(青木菜知子君) 最終補正で増額補正という形での御報告でございました。3月議会でも、なぜ、いつ増収をつかみ、それについてどういう分析をしたのかということについて十分なお答えをいただいたというふうに考えておりませんので、この専決処分でまたまた私どもが、若干疑問に思えるような増額という形態をとっておりますので、これについて伺っていきたいと思います。
 最初に、地方交付税でございますが、特別交付税の増ということで 1,132万 5,000円が最終決定ということで出されております。3月に 8,000万の補正をし、今回、この額ということで、1つは特別交付税というものをどのようにとらえてこの増額を受けとめたのか。そして、もう1点は決定の時期というのが、最終的には3月末ということですが、これをなぜもうちょっと早くとらまえ切れなかったのか。3けた程度のお話ならともかく、 1,000万程度のお話ですので、やはり、その辺──私どもとしては、さまざま国が補助金を削減をしてきた、それによって、特に、福祉行政などは影響を受けている。医療費の高騰のあおりも受けている。こういう中で、この国からの特別交付税の受けとめ方ということについては、市として、やはり、きちんとした対応、体制が必要ではないかというふうに考えますので、その辺、使い道との関係もありますので、ぜひ教えていただきたいと思います。
 それから、東京都の調整交付金の問題です。東京都の振興交付金については、一応御説明でわかったわけですが、調整交付金の増というものが 2,368万 2,000円という形で出ております。これが2月15日現在で1億 3,791万 6,000円の補正があった後でございます。圏域分の増額ということを除いた中身というのは何なんだろう。この辺も、ただ、都が金が余ったからくれたんだということではない、きちんとした、やはり、それぞれの増額要素というものがあったはずです。これについて具体的に教えていただきたいと思います。
 そして、もう1つは教育寄附金の問題です。 1,620万という教育寄附金の枠の中から考えれば多額のお金が入ってきているわけですが、この教育寄附金の1つは事業名と工期、この額決定までの経過、これを教えていただきたいと思います。
 そして、教育寄附金の性格というものが、当初、指導要綱等がつくられる中で、東村山市としては教育寄附金というものの性格をどのように考えていたのか。これが公共施設等の建設積立金という形で積み増していく性格が本来あるような中身ではないんではないか。教育、いわゆる、義務教育での対応の困難性なり、問題点なりを解決するという一定の基本的な性格があったのではないか。この辺についてもあわせて教えていただきたいと思います。
 そして、いわゆる、歳出の面で緑地保全基金の積み立てというのが、そういう意味ではベターだったというお話がございましたが、私はもう1つ納得いかないのが、やはり、3月議会の補正のときに申し上げましたように、3月の補正という中身の中では、本来、もうちょっと12月程度で読めていた増収というものがあったのではないか。もっと市民の要望する事業が十分にできる体制がとれたのではないか。その辺について、今回の専決の中身を見ても、その辺の把握、歳入の把握ということの姿勢について納得いかないところがありますので、その辺をぜひ教えていただきたいのと同時に、基金という形で対応せざるを得ないのは十分納得できますが、そもそも、緑地保全ということについては、私どもは、必要ならば現年度の予算の中で必要な額を出すべきだ、基金という対応だけで十分だとは思えないということを今まで申し上げてきたわけで、当然、来年度に、例えば、ここの緑地を買うという1つの補てん分として、この基金を考えるというならば、私どもも納得いたします。その辺について来年度の予算の中で、こういう積み増し分を勘案した具体的な用地取得の補正というものは考えるのか、その辺を明確にしていただきたいと思います。
 そして、もう1つ言うならば、これも3月議会で指摘をいたしました水野商会の、いわゆる、電気代、家屋の使用料の減免、これが契約の、いわゆる、中身の中から見れば、免除の規定の中には入らないのではないかというふうに申し上げましたが、この歳入というものが入っていないのはなぜか、教えていただきたいと思います。
 以上です。
◎企画部長(都築建君) 幾つかの御質問いただいたわけですが、そのうちの1つに特別交付税の増の問題でございます。この特別交付税につきましては、交付税総額の6%がプールされておりまして、いわゆる、全国的な災害等に対応した経費に措置するというのが原則でございまして、しかし、災害の状況というのはその年、その年によって必ずしも同一状況でございませんで、その年によって大きな差がある。特に、61年等につきましては、大島の大きな噴火等、こういった問題があるし、さらに60年ですか、小貝川の決壊とか、ああいった大規模災害ですと、そのときの配分というのがどうしても他の市町村への配分が少な目に行くという傾向があるわけでございます。62年につきましては、特に、産業構造の不振地域というんですか、そういったもの以外に大きな規模がなかったというようなことから、こういった交付金の対象になったということで、過去の、例えば60年のときの当市の交付税がいや失礼しました。59年ですか、 8,636万 3,000円、これに対しまして60年が 8,394万円、逆に前年の実績を下回るというようなこともあります。それはその年、その年のそういった状況によって変化する性質のものであるということが、まず前提としてあるわけでございます。
 そこで、62年の状況はということになりますと、いわゆる、国の原資となります三税の当初予算から比べまして、国全体では 403億円も伸びたというようなことも幸いいたしまして、63年は 9,100万余の当市の交付になっております。じゃ、この計算の内容が、どういうものが対象になるかということでございますけれども、積算の一部特定項目等につきましては、ある程度数字がわかるわけでございますけれども、例えば、準特定項目といたしましては、公害対策に要する経費として、当市の場合 5,469万円、それから児童保護措置費の62年度、国庫補助カット分として 2,966万円、こういう、合わせて 843万 5,000円というのが積算されております。そのほかに、いわゆる、国全体の配分の中で調整分というのが 8,289万円。この 8,289万円につきましては、実はそれぞれの資料によって、恐らく、国の方で積算されるだろうけれども、その積算のルールにつきましては、実は示されておりませんので、内容としては、こういう計算式ですということがなかなか説明できる状態でないということで、いずれにいたしましても、 9,132万 5,000円が最終的に3月の15日時点で交付決定されたということで、御理解をいただきたいと思います。
 ちょっと、私、数字を間違えたみたいですけれども、公害対策に要する経費 5,469万円と申し上げたそうですけれども、大変申しわけありません。 546万 9,000円の誤りでございます。同じく、児童保護措置費につきましても、 2,966万と申し上げたとすれば、 296万 6,000円の誤りでございますので、大変失礼申し上げました。
 それから、その次に東京都の調整交付金でございますけれども、この消防割分につきましては一定のルール算定がございますので、これにつきましては、今回の補正では特に変更がございませんでしたけれども、通常分につきましては、都下各市町村のそれぞれの資料に基づきまして、いわゆる、行財政運営割、あるいは、財政状況割、それから、特殊財政事情割、減額項目割ということで積算がなされてまいりますので、それぞれの条件によって算定された結果が、全体でどう配分されるかということをあらかじめ推定することが非常に至難である。したがって、最終的には、まだ都下全市町村の数字の一覧表というのはいただいておりませんけれども、当市分だけの積算通知結果では、通常分が4億 1,061万 2,000円、この数字が決定されたことによりまして、今回の補正をさせていただいたということでございます。したがって、この3月の時点で、じゃ、その辺の数字の捕捉ができないのかという点でございますけれども、これは東京都の原資の配分等を見ながら、およそ、この程度伸びるだろうということで3月の時点では出しましたけれども、もちろん、基礎データとなります各市の元データの動きが変動がございますので、それらの結果によってこういう結果になってきているということでございまして、この調整交付金につきましても、最終決定いたしましたのが3月の23日の時点でございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
 それから、3番目に御質問のありました教育寄附の関係につきましての具体的な事業名等につきましては、これはまた後ほど所管の方でお答えいただくといたしまして、いわゆる、教育の寄附の性格につきましては、開発指導要綱が当時設定された時点で、当然、市町村への影響ということの中で、この寄附ということがひとつ協力負担をいただくという方向で出てまいりました。これは、いわゆる、扱いとしては、当然、それらの寄附によって、すべて賄うという状況でございませんで、それの一部に引き当てるということ等がございまして、これは、いわば、一般財源としての先行的なものに対する後協力の意味がございまして、したがって、性格としては目的財源でなくて、一般財源扱いでさせていただいておるということでございますので、そういった意味からすれば、これこれでなければならないということでなく、ひとつ、財政運用の中で御理解いただければというふうに思っているところでございます。
 それから、4番目のこの緑地保全基金に関連いたしまして、ある程度、12月のころ増収が読めていたのではないかという意味の質問に聞こえたんですけれども(「違う」と呼ぶ者あり)……。違いますか。(「来年補正をして、用地取得をするのかと聞いている。63年度予算、緑地保全」と呼ぶ者あり)はい、失礼しました。この緑地保全の事業化の問題ですね。確かに単年度の中で、それぞれが対応できるということであれば、非常にいいわけですけれども、やはり、ある程度の金額等を考えていきますと、そう単年度の処理では難しいということも十分想定されますので、あらかじめこうした基金を用意、準備した中で対応するということが、年度間の財政の極端な変動というんですか、これが少なくて済むんじゃないかという立場から、こういった基金を活用させていただく方向の方がむしろベターであろうという判断でございますので、ぜひ御理解をいただきたい。
 また、なお、具体的に、例えば、63年度、あるいは、64年度、どういう形で、じゃ、この事業化するのかということにつきましては、今の時点で必ずしも明確にこうするということもできておりませんけれども、今後の状況推移を見ながら十分検討させていただきたいというふうに考えております。
 それから、最後に5点目の質問につきましては、今回は専決処分という性格から、電気代の免除等云々ということがございましたけれども、これらにつきましては、特に、補正の対象には入っておりませんので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。(「はい、議長、答えてないじゃない、担当の方で答えさせますって」と呼ぶ者あり)
◎都市建設部長(原史郎君) 担当の方から御回答申し上げます。
 1つには、いわゆる、経過措置で 1,620万をここで一般の寄附金として歳入させていただいているわけでございますが、これは毎月の初めの木曜日に、月初めの木曜日に審査会が開催されるわけです。審議の内容につきまして、審査会の審議を通った経過を通りまして、その後、いわゆる、協定書の締結の時点で御寄附を仰ぐという、いわゆる、要綱行政になっているわけです。したがいまして、市民から見れば年度末ということは関係ないわけですね。ある程度、一定の地域とのいろいろな環境問題や何かのコンセンサスを経て、協定の御締結をしますという時点で寄附採納をいただいておりますので、したがって、行政側から見れば、そのような、現年度末云々が申し上げられますけれども、やはり、開発行為を、アクションを起こす関係者からは、そういう関係じゃなくて、年度末に寄附金が採納されましたので、ここに計上させていただいたというわけでございます。
 なお、この経過、いわゆる、開発指導要綱そのものが48年の12月に、いわゆる、要綱行政として制定されているという1つの経過措置ございます。現時点では、やはり、これらについての、いわゆる、人口の急増に対する教育の負担金が現時点ではどうあるべきか(「事業名と工期を聞いているんです」と呼ぶ者あり)やはり、そういうところを検討するというふうな内容等ございまして、性格的には、やはり、これらについて宅地開発指導要綱そのものについては、今後あわせてこのような時代の背景に沿ったような考え方に改正をしていかなければならないだろうという判断いたしております。(「違うでしょう。聞いていることに答えてよ」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 再質問してください。
◆28番(青木菜知子君) 簡単に伺っているので、簡単に答えていただきたいのですが、1点目、再質問としては、まず水野商会の問題ですね。専決処分であるので、減免等についての補正はどうのこうのと、これ、意味がよくわからなかったんです。具体的に3月議会、1月もたってない議会のときに、いわゆる、減免要綱には当たらないということを環境部長と助役がおっしゃって、これについて是正を図りたい。ここにいらして、63年度からではだめですかとおっしゃるから、62年度中の契約で私は聞いているんです、こういうふうにお答えして、御回答があったわけですね。で、それについての、では手続、処理はどうなさるのか、なぜここに載ってこないのかということをもうちょっと明確に御答弁いただきたいと思います。
 それから、もう1つ、私が聞いているのは、教育寄附金を出された事業名と工期、この金額が決定をされたまでの経過、具体的な日時を伺っているわけです。月の初めのというふうにおっしゃったけれども、これ、3月であったはずです。少なくとも、先ほどの話では、この国の特別交付金も3月15日で決定をしている。補正予算を審議しているときには、もう既にわかっていたはずです。その御説明を私が聞き漏らしたのか何かわかりませんけれども、なかったように考えるわけですが、先ほどから申し上げているのは、具体的なことに答えていただきたいことだけではなくて、基本的にもうちょっと丁寧な見込みということをしていただければ、もうちょっと早い時期に予算が組める。具体的には先ほど、例えば、児童措置費のカット分が入っていますとか、公害対策の分が入っていますとかという対象の項目になっている部分の中で、例えば、保育料上げるの、上げないのとか、いろんな話題が出ていたわけですよね。そういう中で、国がこれだけ補てんをしてくるという姿勢を持っているならば、こういう事業にもうちょっとこういう形でということができたのではないですかというお話をしているわけですから、やはり、そこの財政的な見通しということで、単に専決処分だけではなくて、3月とこの4月の臨時会通じて、印象として私が受けることを伺っているわけですから、まあ、確かに3月23日に決まってきたんでわかりませんでした。しかし、この調整交付金をこちらに持ってくるために、何回か交渉しているでしょう、東京都と。口あけて待っていたら、これだけ転がり込んできたということはあり得ないんですよね。そういう交渉の中で、どれだけの見通しがどう立つかというのがなぜわからないのか、そこを私はちょっと納得できないなということなんです。
 以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げます。
 年度末で寄附採納いただきましたのは、久野マンション建設工事ほか1件でございます。内容的には96戸ございまして、要綱によります15戸マイナスの81戸というものの20万で 1,620万ということで、年度末によりまして久野マンション建設ほか1件を寄附行為をいただいたという内容です。
◎企画部長(都築建君) 前後いたしますけれども、特に、特別交付金の点を含めまして事前に把握できるんじゃないかという趣旨だと思うんですけれども、実は、3月補正予算でお願いいたしますのは、ことしの場合には2月の24日時点でとらえて3月補正予算をお願いしたという経過がございまして、その時点では、当然、今回お願いしているような、本来は把握したい数字なんですけれども、決定してないためにつかみ切れない。かといって過大に見て、それが大きな穴があくということは、既に事業執行状況の中であけるということが非常に困難だということで、ついどうしても周辺の状況を照らし合わせながら、対国なり、都の配分の状況、伸び率等を参考にして、ある程度近いものを把握しようという形で、この3月補正というものは組ませていただいております。ところが、基礎データとなりますと、これは、例えば、都の調整交付金なんかについても、市町村全部の基礎データが影響します関係で、どうしてもぴったりした数字がつかみ切れないという点で、今回こうした最終決定までの差というものが出てまいりますことをぜひ御理解をいただきたい、いただくしかないだろうというふうに見ているわけでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
◎助役(岸田茂夫君) 水野商会の電気料ですか、これは3月の議会のときにも28番議員さんがおっしゃるように、この内容について、所管の方からは、たしか、検討しますという回答で終わっていたと思います。この減免関係は、そもそもは公有財産管理運用委員会、この中で最終的には決定しているわけでございます。したがって、3月議会後の公有財産運用委員会としては、この問題を、いわゆる、減免規定には当該対象物としては当たらないという指摘はあるにしても、62年の実績、なかんずく、東村山市が出した委託料、あるいは、有価物の売り払い金額、これらからいって62年度の場合は困難であろうという結論のもとに、最終的には精算しなかった、こういう結果でございます。(「議長、1点だけ」と呼ぶ者あり)
◆28番(青木菜知子君) 最後の水野商会の問題ですが、公有財産運用委員会で、減免を最終的に確認をした、こういうふうにお話しになりましたね、今。違うんですか。公有財産運用委員会で、62年度の実績、委託料、売り払い金額で支払いは困難であろう、こういうことを確認なさったというふうに聞いたわけですけれども、そうですね。 900万円の委託料と 2,000万円以上の売り上げがあった。実際に支払われた一定の工賃等についても、当然、市は把握をしていらっしゃるはずですね。その中で、例えば、電気代、使用料、合わせて五十何万ですか、これが支払われない、困難だという理由ですね。これをどういうふうに認定をなさったのか、教えていただきたいんです。
 と言いますのは、そもそも、水野商会があそこに入るときに、どういう入り方をしたか、資源回収協会の方に聞きましたら、場所の使用料、これをもとに入札をしますという説明があった。こういうことだったわけです。つまり、あそこに入っていった経過という中に、あそこの場所の使用料というのは大変大事な要素を持っているわけです。それを払わなくてもいいんだったら、ほかにも最初に入っていた稲葉さんとか、こういうところの関係も変わってきたりしたんじゃないでしょうかね。私は市の方が、じゃ、幾らの収入があれば減免をしないで済むんだ。どういう線引きをしているのか、具体的な基準を明らかにしていただきたいと思うんです。例えば、利益率が何ぼとか、社長や、社長の弟がいただいている賃金が何ぼとか、明確な基準が明らかにされないでこういう減免が認定をされるというのは、私はほかの事業にも影響すると思いますので、その基準を明らかにしていただきたいと思います。
◎助役(岸田茂夫君) 公有財産で減免申請の中身を、これは当初の申請時点で最終的には確定した。しかし、その後3月議会のやりとり、これらを考えた上で、これは所管部長と私の段階で、この3月の最終結論はどうなんだろうという、部長との論議はしました。しかし、その段階では、特に運用委員会をそのために開いたということじゃございませんで、既に、運用委員会として決定した事項を3月時点でそういう質問があるけれども、それは最終的に歳入として見る必要があるのかどうかという点については、所管部長と協議をした結果、やはり、62年度の実績からそれは困難だろう、そういう判断で最終的には(「そんな判断あるか」と呼ぶ者あり)やったということです。
○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください。
◎助役(岸田茂夫君) それから、経過の中で云々と言われておりますが、そのようには行政側としては理解しておりません。使用料取るから、あるいは、使用料取られるから、特定の業者っきり入れないとか、入れるとか、そういうふうなことは我々としては理解しておりません。それは一定の経過が確かにございますよね。その経過の中で最終的に残ったのは水野商会だ、こういう経過だけは確認しております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
 休憩します。
                午後2時20分休憩
                午後2時23分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、昭和62年度東京都東村山市一般会計補正第4号について2点ほど質問させていただきます。
 まず第1点ですが、30ページ、収益事業収入 4,939万 1,000円増となっておりますが、この点についてお伺いしたいと思います。新聞報道等によりますと、江戸川競艇は、現在、開催が中止されているということでありますが、①として、これについての事実関係を教えていただきたいと思います。
 ②、先ほどの御説明では、この収益事業収入が江戸川競艇の問題でどのようになるのか非常に心配されたということですが、今回のこの補正の金額に、この江戸川競艇の問題は具体的に関係があったかどうなのか、その辺の御説明をいただきたいと思います。
 ③として、今年度、つまり、4月以降の影響ですが、どのようになると考えておられるのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、第2点目として、22ページの教育費国庫補助金 220万 1,000円減について、お伺いをいたします。これは市立第二中学校屋内運動場屋根等改修事業費の国の補助金が見込みどおり交付されなかったということだと考えるわけですが、そこで、①として、二中体育館の改修工事で国に申請し、交付を見込んだ補助金額は当初幾らだったのか。
 ②として、62年度の工事でその完成後に補助金の補正というのはおかしいのではないか。工事前に金額の内示があったのではないか。この点についてお尋ねいたします。
 ③として、この工事前の金額の内示があったとすれば、この内示額は幾らであったのか。また、内示額どおりに交付されなかった理由をお聞かせいただきたいと思います。
 ④として、本件の市立二中体育館は落成式の3日後に遺憾ながら焼失したわけでありますが、この点について、私は3月議会で一般会計補正の質疑の中で質問をいたしました。多くの市民もこの二中体育館焼失については、大きな疑問を抱いております。私のところにも多数声が届いているのでありますが、ぜひとも真相を究明してほしい、あるいは、2億以上もの予算を税金を使ってむだにするようなことはやめさせてほしい、あるいは、だれの責任であるかをきちんと明らかにしてほしい、このような率直な市民の声が多数届いているわけであります。
 そこで、まず第1点としてお尋ねしますが、火災当日、職員室で警察が角田電業の係員に事情聴取しているのを私が現認したことについて、教育委員会の体育課長が「余計なことを書くなよ」と、議員活動に干渉を加える暴言を私に投げつけました。この事実について、まず、お伺いいたします。私はこれについて抗議いたしましたところ、教育次長は「事実を確かめたところ、体育課長が認めたので陳謝したい」ということでありましたが、その後、体育課長を含め職員にどのような指導をしたのか、お答えをいただきたいと思います。
 第2点目として、第1点目とも関連することでありますが、火災発生前に生徒、教師から異常発見の報告を受けて呼ばれた電気業者、すなわち、角田電業についてでありますが、警察は既に角田電業に対しても事情聴取をしているのでありますが、教育委員会としては、教育委員会としては、事情聴取をしたことはあるのかどうなのか、お尋ねをいたします。
 第3点目としまして、角田電業が二中に駆けつけた際、検査器具を持ってこなかった点、検査器具を持ってこなかった点は確認したのかどうなのか、お答えをいただきたいと思います。この点につきましては、多くの市民が疑惑の目で見ています。すなわち、電気工事をした業者である角田電業が、少なくとも、火災につながる異常の報告を受けたにもかかわらず、原因がわからないからと言って、なぜ消防署に通報もせずそのまま帰ってしまったのかという点であります。したがって、検査器具を持参したかどうかということは、火災につながる異常の通報を受けた業者としての最低の注意義務であるはずであります。検査器具も持たず、原因究明を途中で放棄し、消防署にも連絡しなかったとすれば、これは専門業者として重大な過失責任を問われてしかるべきでありますから、この点につきましての教育委員会の明確な回答をいただきたいと思います。
 続いて、第4点目として、警察の事情聴取を受けている市立第二中学校のH教師、及び、その際名前の出ている昨年度の1年7組のK君らの「煙が出ていた」という証言、「のどが痛い、刺激臭があった」という証言、このような証言を、その後、教育委員会として確認したのかどうなのか、お尋ねをしたいと思います。明確に御答弁をお願いします。
 最後に、第5点目としまして、本年度4月1日付の市内小中学校の校長、教頭の退職、あるいは、異動がありましたが、市立第二中学校は大田校長が退職、山崎教頭が瑞穂町に異動ということで、校長、教頭がそろってかわることになりました。教員の人事権は東京都にあるわけですが、校長、教頭が同時に異動したのでは、学校運営に、学校運営にも支障を来すと思いますが、まして、この第二中学校の場合は、火災の原因究明もまだ結論が出されていないときに、しかも、火災発生までの経過に大きく関与していると思われる教頭の異動を市の教育委員会としてはどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 さらに、この際の人事につきまして、東京都から何らかの、このような人事の理由について東京都から何らかの説明があったのかどうなのか、あわせてお答えいただきたいと思います。
 以上です。
◎企画部長(都築建君) まず、収益事業の関係につきまして、私の方からお答えさせていただきますけれども、この、当市の十一市競輪事業組合加盟しておりますけれども、実は、この組合が東京都六市競艇事業組合、これは江戸川競艇でございます。それから、当市が加盟しております四市競艇事業組合、これが多摩川でございます。したがって、当市に関係いたしますのは、十一市と多摩川の2つでございますけれども、たまたま、十一市競輪事業組合はこの四市と六市がそれぞれ構成員になっておりまして、これにさらに青梅市が加わる。それで十一市。この十一市事業組合の、いわゆる、収益配分の方法が、本来でしたら、競輪なら競輪、それから江戸川競艇なら江戸川競艇、多摩川なら多摩川という別々で配分すれば、全く江戸川競艇の分については関係ないわけですけれども、十一市がたまたま四市、六市、1市が一緒になっている関係から、配分ルールがその3つの事業を一緒にして、それで、例えば、十一市競輪総額から、まず基本額、構成市の基本額を差し引いて、それに六市競艇、四市競艇の収益を加算した額が青梅を除いた10市が均分になるように配分し直すということでございますから、したがって、六市の江戸川競艇分の収益が落ちれば、当然、その均分配分が影響が出てくる。その分での影響が出てくる。こういったことから、当市の直接関係ではない、六市関係の事件ではございますけれども、配分額には影響が出て心配されたというふうに申し上げたわけでございます。したがって、その江戸川競艇の不祥事についての事実関係につきましては、当市が直接加盟構成団体にはなっておりませんので、新聞報道の域を出ておりませんので、御理解をいただきたいというふうに思います。
 それから、63年度につきましても、この十一市関係の配分ルールが今のところ従来と同じ方法でございますので、これが江戸川競艇の開催が、今後、長引くとすれば、その分、当然、収益に影響してまいりまして、均分配分されるべき額に影響がしてくるであろうということが、ある程度予測されますので、心配の要素が残っているわけでございますけれども、この辺につきましては、逐一新聞報道にされているような状況の中で、見通しとしては、当然、善後策というんですか、対応策を、是正措置をとった上で申請中であるという状況でございまして、これが、そういつまでも開催できない状態でいるとは思えませんけれども、近々のうちに解決するんではないだろうかということを期待を申し上げているということで、御理解をいただきたいと思います。
◎教育次長(細淵進君) 何点か、二中関係につきまして、御質問ちょうだいいたしましたので、順を追って御答弁させていただきたいと思います。
 最初に、補助金の関係でございますけれども、本件につきましては、対象物が焼失したということで、そういうふうな中で文部省の方としても、なかなか確認の行為が難しいということで、いろいろ御苦労されたようでございます。これらの例につきましては、全国的にも例がなかったという、そういうふうなケースだったもんですので。そういうふうな経過があったわけでございますけれども、順を追って御説明させていただきますが、これにつきましての交付決定通知につきましては、62年の7月30日付の文部省の文書をいただきまして、これの決定額といたしましては 1,984万 6,000円でございます。その後、御案内のとおり、12月補正で若干増の改修ということもございまして、 309万 7,000円を歳出面で増額補正させていただいたわけでございますけれども、最終的にはこれらの申請中に焼失したということがございまして、都といろいろ補助金の全額交付ということで、都の後押し等もいただいたわけでございますけれども、最初、交付決定通知をいただきました 1,984万 6,000円で最終的には決定がなされたというような時間的な経過でございます。
 それと、2点目にございます2月19日の事故の関係で、体育課長とのやりとりということの御質問ちょうだいしたわけでございますけれども、ただ、たまたまああいうような雰囲気の中、緊張した中で、あるいは、失礼なお言葉も、私の方も体育課長からは確認はしてございます。そういうふうな中で、非常に興奮した中で失礼な言葉を吐かれたということにつきましては、反省はいたしてございます。ただし、そのときの雰囲気というものは十分お考えいただきたいと思うわけでございます。
 それと、出口さんという方なんですけれども、当日二中の方にいらっしゃった業者の方でございますけれども、この方が検査器具を持っていかないで云々、重大な過失ではないかという御質問ありましたけれども、私たちといたしましても、業者の方につきましては、社長さん、それで、当日、学校の要望に基づきましてチェックをされました方にも私たちもお会いしてございます。これの中で、御案内のとおり、学校からの御報告が、要するに、点検要請がアンプの刺激臭がするという、そういうふうな当初のお話がございましたので、これらにつきましては、アンプということも特定されておりましたもんですから、当然、検査器具等は持っていっていなかったようでございます。これは業者の専門的な御判断があるようでございますけれども、例えば、照明が切れたとか、ブレーカーが落ちたとか、そういう場合には絶縁抵抗器でございますとか、回路計でございますとか、電流計ですか、そういうものは持っていくようでございますけれども、通報の内容がそれには値しないということで、緊急を要するということで、近くの業者でございますけれども、自転車で行った、そういうふうなお話を伺ってございます。
 それと、そのまま帰ってしまったが、消防署への連絡等ということでございますけれども、これも業者の方に確認させていただきましたけれども、当然、放送室内の点検はされまして、一応、異常を感じれば、当然、徹底的な調査はしました。ただし、その時点ではそういうふうな異常も感じませんでしたので、スイッチを切って抜けば、あとはもうそんな問題ないのではないかというような御判断がありまして帰られたようでございます。
 それと、警察の事情聴取の中で、煙の問題につきましてでございますけれども、これは学校の方からの報告で煙という断定はしてございませんけれども、ごく薄く、白いもや状のものが、これは継続的じゃないようでございますけれども、教頭先生と担任の先生がいらっしゃったときに、舞台の上空にそういうようなものがわずか漂っているのが見られた。ただし、それが煙という形では、その辺ははっきりしないということでございます。
 それと、これらにつきまして、教育委員会でそれぞれ今のお話ですと、H教諭とA君が煙の出ているのを確認したということでございますけれども、これにつきましては、私の方では、子供については直接会ってございません。当然、学校を通じまして確認をいたしてございます。
 それと、最後御質問をちょうだいいたしました異動の関係でございますけれども、これにつきましては、私たちといたしましては、校長、教頭が同時異動ということは今回初めてではございませんで、特別に他意があったわけでございません。本来のルートに基づきまして異動させていただいたというのが実態でございます。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) まだあるんですか。
 傍聴人は静粛に願います。
◆5番(朝木明代君) まず、収益事業収入について再質問させていただきたいんですが、2点ほどなんですが、1点目としまして、このように見通しが不透明で、反社会的なギャンブルに依存すべきではないと私は考えるのでありますが、理事者のお考えをお聞きしたいと思います。
 それから、後楽園の競輪の再開の動きがあるように伺っておりますが、この後楽園の競輪につきましても、当市といたしましては反対すべきと考えるわけでありますが、このことにつきましてのお考えもお聞きしたいと思います。
 続いて……
○議長(倉林辰雄君) 5番議員さんに申し上げます。議題になっております内容についてのみ疑義をただしてください。
◆5番(朝木明代君) 二中の関係で、再度質問させていただきたいんですが、7月の30日の時点で 1,984万 6,000円の交付決定の通知があったということです。それを維持してこられたなら、もっと早い時期に補正を組むべきではなかったのか。なぜ、今の時期にこのような補正を、減額の補正を組まなくてはならないのか。そのことにつきまして明確に御答弁をいただきたいと思います。
 続きまして、先ほどの火災の発生の経過の中での業者、あるいは、教頭、教師の対応につきまして御説明があったわけですが、一応、業者につきましては事情聴取をしたということです。その中で業者が、業者の事情聴取の中で、連絡があったのはアンプに問題があるという連絡があったので、アンプという特定されたものがあったので、検査器具を持たずに行ったということですが、それではこのアンプがおかしいということをだれが特定したのか。このことにつきましてどのような事情聴取をされたのか、お答えをいただきたいと思います。
 例えば、アンプという特定された中で業者、角田電業が駆けつけたとしまして、アンプの検査はどのように行ったのか。ドライバーであけてみるだけでも、素人でもかなり判断ができるものだとは思いますが、このことにつきましては、角田電業、あるいは、教頭はどのような措置をされたのか。このことにつきましても明確に答弁をいただきたいと思います。
 それから、煙状のもの、煙とは断定できなかったが、もや状のものを舞台の上で見られたということですが、私が伺ってますのは放送室に最初かぎをあけて入ったときにもこの煙があった。外からこの煙が入ってくるのかなと思って窓まであけて確かめた、それほどの煙があったというふうに私はH教師から伺っておりますが、このことにつきましても、教育委員会としてはどのような事情聴取をされているのか、お答えをいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 質問の範囲内だけお答えください、議題の。
◎市長(市川一男君) 収益事業に対しまして、社会悪というか、そういう事業をやめるべきではないかということで理事者というか、御質問いただいたわけですが、御案内のように、実は、十一市の各理事さんの御推挙によって、私、管理者を仰せつかっておるわけです。したがって、理事会、またきょうも組合議員の御選出ありましたが、議会ともども、やはり、十一市事業の目的に沿って、少しでも収益を上げて、各市の福祉、公共事業の財源に、目的がそうですから、そのようにしたいということで現時点の中ではさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。
 後楽園関係については、3月の議会のときにも御質問がありまして、お答えしたとおりでございます。
◎教育次長(細淵進君) 1点目の交付決定以降の補正の関係でございますけれども、これにつきましては交付決定通知をいただいた後の業務量の増がございましたので、そういうふうな形で補正が3月の方へ延びたということで、御理解いただきたいと思います。
 それと、業者、教頭の対応でございますけれども、行政報告の中でも御説明させていただきましたが、これにつきましては、2時半ぐらいから生徒に対する備品の搬入の場所の指定等の指示をマイクによってしていたわけでございます。したがって、異臭がするという報告をいただいた段階で、直観的に電源の問題ということになりますと、電源は6時ごろ放送室のは切ってございますので、まず放送室ではないかと直観的に考えまして、放送室の方へいらっしゃった。それのときに、放送室内の異臭がかなり、刺激臭でしょうか、そういうふうな刺激臭があったということで、これにつきましてのアンプではないかという特定されたのは教頭先生でございます。
 それから、煙の関係でございますけれども、これにつきましても、事故報告の中で、教頭ほか3人の先生が、これは3回目になるわけでございますけれども、点検をしたときに、先ほど申し上げましたようなものが漂っているのが見えたということでございます。そういうような形で私たちの方といたしましても、事故報告、また、直接業者、担任、校長、教頭先生、並びに、担任の先生にも内容をお聞かせいただきまして、そのままのお話を行政報告でも申し上げておりますし、今でも申し上げているわけでございますので、その辺十分御理解いただきたいと思います。
◆5番(朝木明代君) 今の次長の御答弁では、3月議会の行政報告でもそのような報告をさせていただいた、煙につきましても、そのような報告をさせていただいたというお話でしたが、3月議会ではそのような報告は学校から受けていない、学校の報告どおりにというおっしゃりながら、煙の問題は消していたわけですね。煙のようなものが漂っていたということはお認めにならなかったわけですね、3月議会では。まあ、今回、正直にお認めになったということで、そのことにつきましては評価いたしますが、アンプに原因があるというふうに教頭が判断したと……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静粛に願います。
◆5番(朝木明代君) おっしゃいますが、結果として火災発生の原因はアンプではなかったわけですね。アンプではなかったということは警察も認めているようですが、そうしますと、アンプに原因があると特定されて、業者に連絡をした教頭につきましては、この火災発生につきましてかなり重大な責任があると思われますが、教育委員会としては教頭を含め、学校側の責任につきましては……
○議長(倉林辰雄君) 静粛に願います。
◆5番(朝木明代君) どのように判断しておられるのか。角田電業、及び、第二中学校につきまして責任があるとお考えになっているのか。この辺のことを明確に御答弁いただきたいと思います。
◎教育次長(細淵進君) 煙について評価するということでございますけれども、私たちは決して隠していたわけでございませんで、行政報告の中でも煙──事故報告の中でも煙という、煙でしたという断定的なことはしてございませんので、そういうふうな形であえて申し上げなかったということで、御理解いただきたいと思います。
 それと、アンプの煙とかなんとか申し上げておりましたけれども、我々といたしましては刺激臭ということですね。学校の方からも報告を受けておりますので、それらについての判断についてはアンプであろうということを思ったということでございますので、教頭の方がですね。そういうふうな形で行動を開始されたということで、御理解いただきたいと思います。(「うるさいよ」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人はお静かに願います。
◎教育次長(細淵進君) それと責任云々の問題でございますけれども、これらにつきましては、私たちといたしましても非常に責任を感じているわけでございますが、4月16日におきましても、消防署、警察等の事情、その後の調査結果を問い合わせてございますけれども、現在のところ、調査中ということでございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を承認することに御異議ありませんか。
             〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 静粛に願います。
 ただいま異議あり……。
 休憩いたします。
                午後2時57分休憩
                午後2時58分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) ただいま異議ありの声がございましたので、本件を承認することに賛成の方は挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
 次に進みます。
 休憩します。
                午後2時59分休憩
                午後3時18分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
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△日程第6 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、報告第2号を議題といたします。
 報告を願います。市民部長。
             〔市民部長 野崎正司君登壇〕
◎市民部長(野崎正司君) 上程されました報告第2号、専決処分事項、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
 本件は、昭和63年度の地方税制改正につきまして、地方税法の一部を改正する法律案が昭和63年3月31日、衆参両院におきまして可決成立いたしまして、同日付をもって法律第6号として公布され、4月1日から施行となりましたことに伴いまして、東村山市税条例の一部を改正する条例を地方自治法第 179条第1項の規定に基づき、専決処分させていただきましたので、ここに御報告申し上げ、同法の規定によりまして御承認をお願いをするものでございます。
 以下、改正の主な内容につきまして、御説明をいたします。
 最初に、第28条の2、市民税の申告でございますけれども、公的年金等にかかわる所得以外の所得を有しなかったものの申告にかかわる規定の整備でございます。これは昭和64年度分の個人住民税から公的年金等に関する新しい課税制度が適用されることになっておりますが、公的年金支払い報告書が提出されるため、一般的には住民税の申告書提出義務はないこととされております。しかしながら、所得税の公的年金等の支払い報告書には、社会保険料控除等の諸控除につきましては記載されないことになっておりますために、源泉徴収票と同一内容となる公的年金等支払い報告書のみによっては、市町村はこれらの事項を把握できないために、これら諸控除の適用を受けようとするものは、住民税の申告書を提出すべきことを明らかにしたものでございます。
 次に、附則第6項から、第9項の関係でありますけれども、昭和63年度は土地の評価がえの年度であり、評価がえに伴う税負担の増加を緩和するための負担調整率を改正するものでございまして、まず、附則第6項の2につきましては、土地に対して課する各年度間の固定資産税の特例に関する用語の意味の規定でございまして、昭和63年度から昭和65年度までに変更するものでございます。
 第7項につきましては、宅地等にかかわる昭和63年度から昭和65年度までの各年度分の固定資産税に対する負担調整措置において用いられていた負担調整率の区分に、新たに上昇率1.15倍以下の場合のさらに低い上昇率に対応した区分を追加しまして、現行5段階を、表のとおり6段階としてよりなだらかにするものでございます。
 また、第8項は農地につきましても、宅地同様の評価がえに伴う税負担の増加を緩和するため、昭和63年度から65年度まで3年間負担調整率について農地の上昇率の区分に応じ、表のとおり、現行4段階を5段階とするものでございます。
 次の第9項は、既に、適用市街化区域農地につきましても、第8項同様の理由によりまして5段階を6段階の区分により表のとおり負担調整を行うものでございます。
 次の第11項でありますけれども、固定資産税課税標準の特例措置により民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に規定する特定施設の対象施設に一定の施設を加え、その適用期限を2年延長されることの読みかえて適用するものでございます。
 次の第12項でありますけれども、産業関係の各種臨時措置法等が適用となる土地につきまして、特別土地保有税が非課税とされることに伴う条文の整理でございます。
 また、第12項の2でありますけれども、住宅用地以外の宅地に対して課する特別土地保有税の課税の特例の規定でございまして、昭和60年度から昭和62年度までを63年度から65年度までに改めるものでございます。
 次の第12項の8につきましては、特別土地保有税の対象となる土地の取得期間を昭和63年3月31日までのものというふうになっておりましたのを、2年間延長いたしまして、63年4月1日から65年3月31日までの取得したものに改め、なお、これにつきましては現行 500平米以上というのを 330平米以上に対象範囲を拡大するという内容のものでございます。
 また、12項の9、及び12項の10につきましては、63年4月1日以後に土地を取得したものは、その日からさらに1年以内に隣接土地を買い増しした場合は、既に取得している土地の面積と合計いたしまして、一団の土地とみなして保有税を課するという規定が置かれたものでございます。
 次に、第23項の2、及び3でございますけれども、優良住宅地の造成等のために、土地を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかわる市民税の特例について、さらに土地の供給の促進を図るために、税率を一律4%に改正しまして、他の長期譲渡所得と区分して課税することとし、昭和64年度から実施するものでございます。
 次の第23項の5につきましては、これは単なる条文の整理でございます。
 さらに、23項の7、居住用財産の買いかえ特例制度でありますけれども、これは自己の居住用財産を譲渡した場合に、当初の居住用財産と同じ規模の住環境を維持できるために設けられたものでありますけれども、現下の東京圏を中心とする地価の急騰の一因をなすものとして、緊急土地対策要綱において見直しを求められ、今回の改正を行うものでありまして、従来の特例では10年以上所有の居住用財産を譲渡して、その譲渡収入未満で買いかえた場合には、その差額についてのみ課税の対象とされておりましたけれども、今回の改正で特例適用は個人の父母、または、祖父母から相続、または、遺贈により取得した居住用財産で、しかも、30年以上にわたって居住していたものを譲渡して、別の居住用財産に買いかえた場合のみ適用されるというものでございます。それ以外につきましては、特別控除後の譲渡益 4,000万円以下の部分は税率 2.7%、 4,000万円を超える部分につきましては税率 3.4%とするもので、この適用は昭和64年度以降の年度分からとする内容でございます。
 第23項の8につきましては、特例の適用を受けようとする年度分の住民税の申告、または、その前年度分の所得税の確定申告に特例の対象となる譲渡所得の明細に関する事項の記載があるときに限り適用することを規定したものでございます。
 次に、第34項、及び34項の2でございますけれども、たばこ消費税の税率等の特例でございます。これは昭和61年度におきまして国庫補助率の引き下げに伴う地方財政対策の一環として、昭和61年度限りの措置として税率等、特例が設けられ、その後、適用期限が延長されましたけれども、この適用期限をさらに昭和64年3月31日まで延長するというものでございます。
 次に、附則、昭和39年3月26日条例第2号の関係でありますけれども、固定資産税と同様に、都市計画税につきましても、負担調整率を1区分ずつ新設しまして、一時的税負担の緩和を図ろうとするものでございます。まず、第3項は宅地等にかかわるもの、第4項は農地にかかわるもの、第5項は特定市街化区域農地にかかわるものでありまして、それぞれ表に示すとおりとするもので、63年度から65年度まで、すべて固定資産税の場合と同率でございます。
 以上、改正の概要を申し上げましたけれども、施行につきましては附則第1条のとおりであります。
 極めて雑駁な説明でありましたけれども、よろしく御承認賜りますようお願いを申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 何点か質問させていただきますが、最初に附則の7と附則3ですか固定資産税、及び、都市計画税ということで、今回、固定資産の評価がえが行われまして、東村山市におきましては平均 9.8%の負担調整が、引き上げでしょうか、行われたようでありますが、表にもありますように、宅地等につきましては、上昇率が1.15倍以下のものについては、調整率を1.05と、あるいは、順次 1.1、1.15というふうな形になっておりますが、この中でもう少し詳しく御説明をお願いしたいのは、この東村山市で負担調整率1.05に相当する部分、これは宅地で全体の何パーセントぐらいに相当するのか、あるいは、 1.1%に相当する部分はどの程度なのか。その場合、固定資産の評価がえは何パーセントになっているのかということにつきまして、それぞれ6段階に分かれているようでありますので、その辺の内容を順次お聞かせいただきたいと思います。
 それから、2点目には、土地の譲渡所得課税の特例の見直しということが行われまして、附則23の2に優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合ということで、改正が出されておりますが、これは一律に税率を4%に直すということで、今まで特別控除後の譲渡益が 4,000万円を超える部分については税率が5%ということでありました。結局、このねらいとするところは優良住宅地の造成等ということで、大都市に広大な土地所有をしている、例えば、不動産会社でありますとか、大手不動産会社でありますとか、そういったところを減税ということで優遇することになるのではないか。そして、あるいは、それに土地を供給する方々にとって減税ということで、大手不動産会社等の大都市の宅地開発をさらに促すというような形になるのではないか。結局のところ、減税ということでありますけれども、地価を一層高騰させるような結果になるのではないかというふうに思いますが、その点について、23の2の減税の問題について、見解をお聞かせ願いたいと思います。
 そして、3番目には、23の7では、所有期間10年を超える居住用家屋、及び、その敷地を譲渡した場合には、これも、やはり、特別控除後の譲渡益 4,000万円以下の部分については税率 2.7%、それから 4,000万円を超える部分については税率 3.4%ということになるようでありますが、これは先ほど部長の説明がありましたように、今まで買いかえを認めておって、それの買いかえ後の、いわゆる、余った部分についての所得税ということになっていたわけですが、それが認められないという形に、いわゆる、父母、または祖父母から相続、または、遺贈により取得した部分を除いた、については一切認めないという形になったと思います。そこで、これは1つには、いわゆる、都区内などでは特にそうだと思いますが、地価暴騰の中で経営と生活が非常に困難になってくるということで、あるいは、地上げ屋の圧力などがあると思いますが、その他やむを得ない事情で居住財産を売却せざるを得ない、それで転居せざるを得ないという方々に対しては、それをさらに苦しめるというか、窮地に追い込むような税制度になったのではないかというふうに考えますが、この点についてお答えいただきたいと思います。
 それから、さらに特別控除後の 4,000万円の部分につきましては 3.4%でありますので、4,000 万円を超え、何億円であっても──こういう方もおられると思います。大企業とか、一部の大金持ちの方々については何億円というような収入がある方もあると思いますが、これを定率の、逆に累進制ではなくて、一律 3.4に抑えるというのは、いわゆる、高額所得者優遇措置を残す結果となっているのではないかというふうに考えますが、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
 それから、最後に附則34で市たばこ消費税について載せられておりますが、これは私どもが前年度も、これは国庫負担金補助率カットによる地方財源不足のための穴埋め措置だというふうに言ってきたわけです。それで61年度導入されまして、それが61、62年度の措置だとされながら63年度まで延ばされて、今回、さらに64年度1年間再延長されるというふうな形になっているわけですが、63年度の一般会計の予算の質疑の中でも、我が党は国庫補助が3億数千万円削減されるという中で、その補てんとしてこの市たばこ消費税が充てられるということに対しては市民負担となる。結局、1本1円の引き上げという形で、市民負担になるわけですから、これは明確に地方財源の不足を市民負担で切り抜けようというものだというふうにとらえておりますが、この点についての見解をお聞かせいただきたいとともに、この63年度で、今年度ですね、1年間で、いわゆる、市たばこ消費税に伴う市民の負担額はどの程度となるのか、お聞かせいただきたいと思います。
◎市民部長(野崎正司君) お答えさせていただきます。
 第1点目の評価がえに伴うところのそれぞれの率につきましては、税務課長の方からお答えさせていただきます。
 2点目に御質問のありました譲渡所得の見直しの関係で、優良住宅地の譲渡が一律4%になったということで、そのねらいというのは大手の不動産等に対しての優遇ではないかという御質問でございますけれども、この税率を一律にして4%に引き下げたということにつきましては、いわゆる、宅地供給を促進させようというのが1つのねらいでございまして、そうした意味からの見直しになるわけでございます。それで、この優良住宅地ということについてでありますけれども、この優良住宅地と申しますのは、1つには国、または、地方公共団体に対する土地等の譲渡、あるいは、住宅・都市整備公団、あるいは、土地開発公社等の行う住宅建設、または、宅地造成の用に供するための土地の譲渡、あるいは、収用交換等による土地等の譲渡、さらには、都市計画法の開発許可を受けて行う面積 1,000平方メートル以上の住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡、こういうようなことが言われておりまして、いわゆる、この優良住宅地の造成というのは、単に不動産業者の取り扱うというものではないというふうに理解をしているところでございます。したがって、これらの住宅の建設を促進するために、その土地を提供するものに対する優遇措置であるというふうに理解しているところでございます。
 それから、3番目の居住用の財産の買いかえの関係でございますけれども、確かに、今までは10年以上所有したものを買いかえた場合に特例があったわけでございますが、先ほど御提案の中でも御説明申し上げましたように、今後のこの特例の対象となるのが限定されてきております。したがって、御質問にもございましたけれども、やむを得ず売却をせざるを得なくなったような人に対しては、さらに苦しめていくんじゃないかというような御質問がございました。これらの目的となるのは、やはり、現状の居住用財産を売って、新たな場所に買いかえていった場合に、今までは同様の環境的にも維持できるというような面で同額非課税になっていたわけですけれども、今後、これらを売却した場合には、先ほど御説明申し上げましたような形に変わってまいりますので、本当にどうしても本人の望まずにかかわらず買いかえなければならないというような人のためには、今までの非課税とは変わった部分がございますので、その辺では、確かに、買いかえた人に対しましては課税されるということですから、今までとは変わって税負担をせざるを得ないということになろうかと思います。
 それから、たばこ消費税の関係でありますけれども、これは国庫補助率の引き下げ、これらに伴って一定の市町村に対する財政対策ということで設けられた制度でございます。これらにつきましても、税制調査会の中で、現在、税制そのものについて全体的な検討をしている、そういう中で現状実施されているこのたばこ消費税についての1年間の延長はやむを得ないんではないかというような報告が出されているようであります。したがって、それらの提言に基づいてこのような措置がとられたということでございます。御質問には、市民負担となるということについての市の見解がどうなのかということでございますけれども、御承知のように、財政上から国庫負担率等の引き下げが行われた場合、何らかの措置によって、これの補てんをしていただかなければならないという点からは、市といたしましても、課税の方式はいずれにしろ、そうした補てん策というものは考えていただかなければならないということで、考えているところでございます。
◎税務課長(武内四郎君) 田中議員さんから1番目の御質問の負担調整の関係、私の方からお答えをさせて、御理解をいただきたいと思います。
 先ほど63年度の評価がえに当たりまして、平均上昇率 9.8%ということで、新たに5%という数字がつけ加え、いわゆる、税負担のなだらかさというものが出てきたわけですけれども、その中での宅地の割合でございますけれども、地積の割合でいきますと、1.05倍から超え、1.10以下の場合の割合が地積で申しますと65.8、1.10を超えて1.15以下が31.9%、1.15を超え1.20以下が 0.1%、さらに1.20を超え1.25以下が 0.2%、さらに1.25を超え1.30以下、2%ということでございますけれども、最後に申し上げました1.25倍から1.30倍というのは、これは一部の区画整理等の関係で非常に大きな上昇をしておりますけれども、近郊の評価との絡みからこういう数字が出てまいりますけれども、パーセンテージにすると約2%ということでございますけれども、この割合でいきますと、やはり、10%以下が非常に大半を占めるということで御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
◆25番(田中富造君) 再質問させていただきますが、最初に市のたばこ消費税の方からちょっといきますけれども、これは国庫負担金の補助率削減ということで、今、部長のお答えですと、財政上の補てん策として考えなければならないということで、結局、市の方としては市民負担になる、要するに、財政の穴埋めを市民負担で切り抜ける。これは、結局、国庫に入って特別交付税ですか、それで回されてくるわけですけれども、そういう形はやむを得ないというふうに見てるというふうに聞こえてくるんですね、市財政の困難さを切り抜けるためには。その辺、そのように、今、部長の答弁では理解できますが、そのようにとらえていいのかどうか。そういう点では、市長の見解も求めておきたいんですが、この国庫負担金の補助の関係について、今後、この市たばこ消費税の値上げの延長、税の延長ですか、負担分の延長、これについてどのように考えているのか、明確なお答えを求めておきたいと思います。
 それから、優良住宅地の問題につきましては、不動産業者に対して特別扱うものではないというふうなことだと思うんですが、やはり、今、部長が御答弁になったように 1,000平米以上の土地の開発でありますとか、国や地方公共団体、あるいは、住宅・都市整備公団ですか、あるいは、土地開発公社、これが行う宅地造成に対する土地の譲渡ということになりますと、やっぱり、土地を、これだけの 1,000平米以上の土地を所有している方々、これは限られてくると思うんですよね。そうじゃないでしょうか。それに対して、このように減税を行うということは、やはり、私が最初に言ったように、一部の不動産、大手の不動産業者だとか、大土地所有者とか、そういったところを優遇する措置になるのではないかというふうに言っておるわけです。
 それから、先ほどお答えになっていないのは、これが結局、宅地供給の促進をねらいとしているというような御答弁もありましたけれども、宅地供給の促進ということは、結局、地価を安定させることには単純につながらないわけで、結局、今、東村山市を初めといたしまして、これらが大手不動産の土地の買い占めだとかということになりますと、地価の引き上げということになるのではないかというふうにとらえるわけですけれども、その辺の考え方について御答弁がいただいておりませんので、お答えいただきたいと思います。
 それから、23の7の問題につきましては、私が質問したことについては、いわゆる、居住用財産を売却して転居というようなことになった場合には、窮地に陥るのではないかというふうに言ったわけですけれども、その辺のところをお認めになるのかどうかですね。
 それから、さらに(「どうすればいい」と呼ぶ者あり)……。どうすればいいじゃなくて、これ、見解を聞いているんですよ。法律で決められているんだから。
 それから、税率 3.4%の部分で、譲渡益 4,000万円を超える部分については金持ち優遇の税制ではないかと思いますが、この辺についてのお答えがございませんので、再度、はっきりとした御回答をお願いしたい。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 市長の方に御質問いただいたわけですが、国庫補助金の引き下げに伴う措置としてのたばこ消費税の延長という問題についてどうか。この点については部長の方からも御答弁申し上げましたが、市としても国庫補助金が切り下げ、削減される、国庫補助金の切り下げがあるということに対して、やはり、何らかの措置がありませんと、大変、市民の、何というんでしょうか、福祉向上というか、事業をやっていく中に支障が来すということでございますから、本件についても、確かに、市民負担で云々ということについては問題がなきにしもあらずですけれども、したがって、3年間の措置ということに対して市長会、全国市長会挙げて、この3年間で打ち切りにしてほしいという運動を展開しているところでございます。したがって、現にそのように決められた中では、それに対応する措置ということは、やはり、しなければいけない。市の事業を行うというか、そういう中ではやむを得ないというか、そういうふうに思っております。
 以上です。
◎市民部長(野崎正司君) 優良住宅地の譲渡の場合の関係でありますけれども、いわゆる、1,000 平米以上の人というのは限られているだろうということですが、この優良住宅地につきましては、先ほどから申し上げておりますように、あくまでも宅地供給を促進させていくということに目的があるわけでございまして、御質問の中に、これは大手不動産等の介在によって、地価の安定につながらないんではないかというようなことがございますけれども、地価の問題につきましては、いわゆる、東京都の条例とか、そういう中でも言われておりますように、適切な地価で取引をするというようなことで届け出制度等がありますので、その辺では地価を高騰させるという原因にはなっていかないんじゃないかというふうには思うわけでございます。
 それから、居住用財産の買いかえの問題でございますけれども、これもやむを得ず、そうした状況にある人に対して重課税じゃないかということの御質問でございますけれども、この買いかえの特例廃止ということにつきましては、10年以上住んでいた住宅や宅地を売って新しい住宅や宅地を買った場合に、これまでにつきましては、新しい住宅の買った値段が売却価格を上回っている限り税金がかからなかった。例えば、都心の住宅を1億円で売っても郊外の1億円以上の住宅を買えば課税されなかった。こういうことになるわけですけれども、そうしたことによって、どんどん買いかえていくということになれば、むしろ、現状のものを売って、現状の、先ほどのような状況で非課税だということになれば、さらにその買いかえというものがどんどんふえていくんじゃないかというようなことも言われるわけでございます。したがって、そうしたことのないようにするために、先ほどから申し上げておりますような 4,000万円以上については 3.4%の課税をしていくということになるわけで、むしろ、非課税を課税にしていくということですから、どうしてもやむを得ずいく人についてもそれほどの問題ということじゃなくて、今までが非課税だった、それによってどんどん買いかえて資産を転がしながらふやしていくというようなことの防止ということにもなるわけでございます。ただ、それだけでなくて、やむを得ず追い立て等によって引き揚げなければならないというような人のためには、今までの課税方式を適用すれば、その方が、当然、いいわけですから、その分だけは税の負担になるということでございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 四、五点、質問したいと思いますが、第1点は基本的な問題でございますので、ひとつ明確にお答えをいただきたいと思いますが、市税条例などという条文を市民の皆さんが一々お読みになるわけではございませんので、こういう改正が行われるたびに市民の皆さんに対してお知らせをしなければならないと思いますが、今度の改正の中で特に問題になりますのは、何といっても、年金生活者に対する理解を深める必要が相当の部分あるのではないか、こういうように思いますので、この条文などの議論をするよりも市民の皆さんにわかっていただけるようなやりとりをしてみたいと思いますので、お答えをしていただきたいと思います。
 1つは、市民の皆さんにいつごろ、市報でしょうけれども、こういう改正になりましたという報告をなされるのか、お伺いをしておきたいと思います。
 第2点は、年金生活者の関係でございますが、昨年の12月の議会で私もしつこくこの問題は、当時、聞きました。まだ明確になっておらない点が多々ありましたので、お答えが十分ではありませんでしたが、今回、はっきりと出てきたわけでございます。ことしの1月1日から年金は給与所得ではなくて雑所得という扱いになったわけでございますが、この給与所得となった場合と、雑所得になった場合の所得税の違いをどのように把握をされているか、このことを明確に、もうできると思うんですね。多くの市民の皆さんからお伺いすることは、年金の額にもよりますけれども、大体、40年ぐらいの勤続でおやめになった方の年金に対しては、今までは60歳以上、あるいは、65歳以上、いろいろとおりますけれども、65歳以上の方を対象にお伺いいたしますが、本人と奥さん、2人の生活、こういう状況の中で、年金についてそれほど税金のことについては心配をすることはなかった、こういう状況でありますが、2月の時点で若干税金が額の多少はございますけれども、所得税がついてきた、こういう状況でございます。したがって、この条例の市民税の申告の義務の問題は、原則としては年金支払いの、いわゆる、報告書を提出する義務者が報告をすれば、これは税務署に行かなくてもよいし、また、市役所で行っております3月15日までの申告もしなくていい。こういうことになるわけですが、今申し上げましたような実態でございますので、当然、納めた税金を、やはり、返していただく、返還をしてもらわなければならない。こういう状況のときは、いやおうなしに申告をしなければならない。こういうことになるわけですが、この問題をどのように対処していこうとしておられるのか。私たちも、毎年、確定申告をいたしておりますが、大変面倒な手続でございます。ましてや、高齢者になりますと、大変理解に苦しむような報告もしなければならない。こういうような状況でございますが、市として、この問題についてどう対処なさるのか、お伺いをしたいと思います。
 それから、今度のこの条例改正で、固定資産税等の、いわゆる、率、額も変わってくるわけですが、国有資産等の、いわゆる、算定標準額、あるいは、税率等について、これは一般市民は変わったけれども、各決算、予算の議会でいつも問題になっております国有資産等の算定標準額、あるいは、税率についてはどのような変化になってきているのか、お伺いをしておきたいと思います。
 それから、特別土地保有税の関係でございますが、従来は 500平米以上でございましたが、今度の改正では 330平米以上に変わったわけでございますが、この変更した、いわゆる、背景とか、理由があろうかと思います。本当のねらいはどういうことなのか、このことをお伺いをしておきたいと思います。
 それから、先ほど田中議員の方からもお伺いをしておりましたが、23項の2でございますが、私も、この問題については大変強い関心を持っておりますが、具体的に申し上げますと、この譲渡した価格が 4,000万を境にして、いろいろと税金が変わってくる、こういうことになっておりますが、例えば、 6,000万円の譲渡をした。こういうことになりますと、どういうふうになっているか、こういう計算も簡単でございますけれども、してみました。単純ですから、間違っておるかもしれませんが、私の方で申し上げますが、 6,000万円の譲渡所得があった、こういうことになりますと、従来の条例によりますと 260万の税金を納めなければならない。こういうことになっておりますが、新しい条例によりますと 240万、差し引き20万減額になる、こういうことでございますね。これは民間同士のやりとりではない、こういうような説明がありましたが、本当にそうなのかどうか。こういうことについて、改めてお伺いをしておきたいと思うんです。というのは、今例を申しましたように、多額な取引をした場合はどんどんと税金が安くなる。こういう条例改正でございますので、改めてお伺いをしておきたいと思います。
◎市民部長(野崎正司君) お答えを申し上げます。
 最初に御質問のありました、いわゆる、年金所得が雑所得に変わるということで、市民に対してわかりやすくどういうふうに説明していくのかということでございますけれども、これは当初提案の中でも申し上げましたように、64年度分から適用になるわけでございます。したがいまして、次の御質問の給与との違いの関係でもございましたけれども、まだ、これらに対する様式等が決まってきておりませんので、それらが決まり次第、市としては対応していくということでございます。したがって、市民の方々に知らせる内容と申しますのは、御質問にもありましたように、当然、市報等でお知らせしていくわけですけれども、64年度から対象になるということですので、今年度中の早い機会にこれらに対する市民への周知というものを十分やっていきたい、このように考えているところでございます。(「64年度じゃないよ。ことし、もう始まっているの。確定申告が64年の確定申告でやるの。年度じゃないよ、あんた。あと、再質問で教えてやります。今もう始まっているんだよ。64年の確定申告でやるんだよ。来年の2月やるんだよ」と呼ぶ者あり)
 今は給与所得と一緒の形でやっておりますので、64年からそれが変わってくるということ(「64年度じゃないよ」と呼ぶ者あり)(「65年の2月じゃないよ。64年の2月から3月15日までやるんだよ。これはもう適用になっているんだよ」と呼ぶ者あり)(「ことしいっぱいの収入でやるんだよ」と呼ぶ者あり)(「来年の話じゃないよ」と呼ぶ者あり)(「来年の確定申告から始まっているんだよ」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
                午後4時 8分休憩
                午後4時19分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 市民部長。
◎市民部長(野崎正司君) 大変失礼をいたしました。改めて御答弁させていただきます。
 年金の報告の関係でありますけれども、63年分、いわゆる、63年の1月1日から63年12月31日までの間のものにつきまして、今回、この改正条例に定めたような内容でやっていただくというわけで、私が先ほど64年度分と申し上げましたのは市民税の対象となるのが64年度分ということでございますので、おわびして訂正させていただきます。
 これにつきましては、先ほども申し上げましたように、まだ様式等が決まってきておりませんので、それは遅くとも年末調整までには設定されると思いますし、市としても、できるだけ早い機会にそれらを得た中で対処をしていきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、国有資産等の関係につきましては、税務課長の方からお答えさせていただきます。
 次の特別保有税の関係で、 330平米に変えた理由が何なのかということでございますけれども、現行の3大都市圏の特定市の市街化区域におきます特別土地保有税の課税の特例が昭和62年度末に適用期限が切れるわけですけれども、さらにこれを2年間延長するということで、土地の有効利用を一層促進するというのが1つの大きな目的であります。したがって、それによって 500平米から 330平米までに対象面積を拡大するということであります。
 それから、23項の2の中での譲渡所得の関係での御質問でございますけれども、これを 6,000万円で試算した場合にどうなるのかということでございますけれども、改正前でいきますと 390万円になるんではないかというふうに思われます。これを改正後に直しますと 360万円ということで、30万円の減税になるという内容でございます。
 それから、やはり、優良住宅地の関係で、先ほどの御回答とも関連して、これらの優良住宅地として適用されるものが民間ではないということでいいのかどうかという御質問でございますけれども、1つの特例の適用対象ということで、優良住宅地等のための譲渡とは何かということにうたわれているわけですけれども、これらにつきましては先ほどお答え申し上げましたように、やはり、国、地方公共団体等の土地の譲渡とか、あるいはまた、住宅・都市整備公団、あるいは、開発公社、あるいはまた、収用等の交換とか、都市計画法の許可を得たもの、こういうようなことが定められているわけでございまして、1つには都市計画法の開発許可を受けて行う面積 1,000平方メートル以上の住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡ということがありまして、これを適用する場合には必ずしも公共団体だけではないというふうに思います。ただし、これらに対しては都市計画区域内の許可を受けたものということでありまして、したがって、単に不動産業者等の造成ということだけには限らないんではないか。しかも、一団の住宅地造成ということで都道府県知事の認定を受けたものというふうに、これも規定されておりますので、民間とは言いながら、やはり、こうした自治体の許可があって、初めて実施できるというものでございますので、その辺は御理解をいただきたいと思います。
◎税務課長(武内四郎君) 2点目に御質問ございました国有資産所在市町村交付金の関係について、担当の方からお答えをさせていただきたいと思います。
 国有資産等の所在市町村の交付金でございますけれども、附則の15条の中に、現在、昭和61年度から63年度までの各年度分の市町村交付金に限りという表現がございますけれども、いわゆる、負担調整率が講じられ、いわゆる、固定資産税の負担調整率の措置が講じられることによりまして、評価額と実際の課税標準額が異なる場合が少なくないわけでございますけれども、国有資産の場合は財産台帳をもとに前年度の課税台帳、いわゆる、固定資産税相当額をもって交付金の算定をしているわけでございますけれども、今回、負担調整の関係から、いわゆる、もととなります交付金法の第2条にございます負担調整の算定の基準がございますけれども、そういうことから負担調整の措置が63年度から65年度に延びるということで、今回の東村山市税条例の中には出てまいりませんけれども、国有資産等所在市町村の交付金という法律がございまして、その中に定めている、先ほど申しました附則の15条の中の年度が3年度延びるということで、これはくどいようですけれども、負担調整措置の関係からそういうことになるということで御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
◆15番(荒川昭典君) 若干、お伺いしておきたいと思うんですけれども、1つは、年金で生活をしておられる市民の皆さんに対する、やはり、行政としての義務といいますかね、やわらかい言葉で言えばサービスという言葉でも結構でしょうが、今、部長のお答えの中に年末調整が行われる時期にと、こういうようなお答えでございますけれども、これは1回やればいいという考え方自体に問題があろうかと思うんですね。やっぱり、はっきりして、こういうふうになるということがはっきり決まった段階で、やっぱり、きちんと市報でわかりやすく、今の答弁のように余り難しくなく、やはり、説明をする。そして、さらに年末調整の段階であえてもう一遍そういうお知らせをする、こういう程度の配慮が必要ではないか。そして、さらに申し上げるならば、体が不自由で申告等のできない方は市民相談室にお電話くださいとか、あるいは、税務課にお電話くださいぐらいのことを、やはり、やっていく。こういう姿勢がなければならないと思いますが、あえてもう一遍お伺いをしておきたいと思います。
 それから、特別土地保有税の関係ですけれども、変わった変わったと言われても、先ほど土地の有効利用を促進する、こういうことで、 500平米以上が 330平米以上になった。こういうことでございますが、それならば、具体的に、東村山市内でこういうふうに法律が変わり、あるいは、条例が変わってきて、昭和63年度でどうなんだ、こういうことについてお伺いをしておきたいと思うんですね。もちろん、 330平米以上に変われば、当然、特別土地保有税についての変化も出てくるであろう。こういうように思いますので、推測の段階でございましょうが、どうなっていくのであろうかということについて、もし、つかんでおればお伺いをしておきたいと思います。
 また、優良住宅地の造成等のための問題ですが、先ほど田中議員に対しましてのお答えが公的機関でなければできない、いわゆる、民間企業が利潤追求の対象とはならない、こういうように聞こえたので、あえてお伺いをいたします。そして、今また一歩中身がわかってまいりましたが、本当に民間企業が利潤追求のための施策、あるいは、たくさんの土地を持っておられる方が売却をした場合の、いわゆる、減税措置、こういうことではない。こういうことで受けとめてよいのかどうか。私は、やはり、民間企業の利潤追求の対象にもなり得る法律であり、条例である、こういうふうに思っておりますが、あえてお伺いをいたします。
◎市民部長(野崎正司君) 年金生活者に対する、いわゆる、市のサービスということで、周知の方法について再質問いただいたわけですけれども、先ほど年末調整までと言ったのは、周知の方法を年末調整までではなくて、それまでには様式も決定するでしょうということで申し上げたわけでございまして、できるだけ早く、わかりやすく市民の方にも理解していただくという観点からは、御質問者のおっしゃるとおり、そのように考えております。
 それから、保有税の関係でございますけれども、まだ、当然、 500平米から 330平米に変わったということで、変化はあるというふうには思いますけれども、まだ、これについての内容等、これらは申告に基づいて決定していくものでございまして、まだ状況をつかんでおりませんので、変化はあるだろうということでは推測いたしておりますけれども、その辺で、ぜひ、御理解をいただきたいと思います。
 それから、優良住宅地の造成の関係では、再度民間企業や、あるいは、大手の土地所有者の優遇ではないのかということでございますけれども、先ほど来お答えしておりますように、目的そのものは、やはり、宅地供給の促進ということが大きな目標に掲げられておりまして、それをさらに分析していく場合には、御質問のようなことも出てくるのかなというふうには思いますけれども、目的そのものは、先ほど来申し上げているとおりでございます。これらの優良住宅地ということで規定をされております場合には、先ほどから申し上げているとおりでございまして、こういう中でも十分チェックはされていくんではないだろうかというふうに思っております。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 報告第2号、専決処分事項、東村山市税条例の一部を改正する条例の報告につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして、不承認の立場から討論させていただきます。
 今回の市税条例につきましては、地方税法の一部改正ということで、東村山市自身が起案したものでないことは理解の上で討論するものでありますが、3点ほど理由を挙げたいと思います。
 その第1点は、附則34の市たばこ消費税、これは64年3月31日までの延長措置でありますが、これは国庫負担金補助率を、当初10分の8から2分の1に、老人措置費でありますとか、保育の措置費だとか、そういうものをカットした肩がわりを地方財源不足の穴埋めということで、63年度では 1,200億円を予定しておるようでありますが、これらをその東村山ではそのカットが3億 5,300万円というふうに当初予算で論議がされておりましたが、そのうちの1,200 億円、国の方に歳入として入り、それを特定交付金ということで、地方に回されるものでありますから、地方財源のカットを、いわゆる、市民負担といいましょうか、国民負担で切り抜けるものであります。市長はこれについてはやむを得ない、このように述べられましたけれども、明確に、このように市民負担がかぶさってくるわけですから、国の制度に対して断固反対の立場を表明していただきたかったというふうに思います。これが第1点目でございます。
 それから、第2点目につきましては、附則23の2、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合でございますが、これは宅地供給の促進をねらいとするというふうに部長の方から御答弁がございましたけれども、これは東村山市の、現在、土地を持っている方々が農地を一部売ってというような宅地の供給とは明らかに違いがあろうかと思います。御答弁にありましたように、国、または、地方公共団体に対する土地等の譲渡、あるいは、住宅・都市整備公団、このようなところが住宅建設、または、宅地造成を行う場合、あるいは、民間再開発事業ということで 1,000平米以上の土地の供給に対するものでございますので、いわゆる、広大な土地所有者に対する減税ということで、優遇措置ということになるわけで、それが、結局、一部の不動産、大手不動産業者を初めとする土地所有者に多大な恩恵を与えて、結局、地価を抑えるどころか高騰となるというふうに考えるものであります。
 2番目には23の7でございますが、この居住用家屋に対する譲渡の問題でありますが、今まで買いかえ特例を行えたものについて、父母、または、祖父母の場合にのみ、遺産の相続の場合のみを除いて、この買いかえ特例を認めないということは、一部の土地の転がし、あるいは、家屋の転がしということで、買いかえで今までいった部分はありましょうけれども、それは一部の方々でありまして、特に、都内の土地の急騰、あるいは、東京の再開発事業などのために土地を追われる方々、家を出ていけと言われる方々に対して、転居をせざるを得ないという人々に対して、これをさらに追い打ちをかけるといいましょうか、窮地に追い込む税制度だというふうに思います。そして、さらに、この部分での税率 3.4%を最高限度とする内容につきましては、高額所得者優遇である。一部の大土地所有者に対する減税措置のみが優先されるという立場がとられているということで、この市税条例の改正に対しましては、不承認の立場といたします。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本件を承認することに賛成の方は挙手を願います。
              〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 以上で全日程が終了いたしましたので、これをもって閉会といたします。
                午後4時38分閉会
昭和63年  4月 臨時会

地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

        東村山市議会議長  倉 林 辰 雄
        東村山市議会議員  黒 田   誠
        東村山市議会議員  荒 川 昭 典

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昭和63年・本会議

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