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第17号 昭和63年 6月 9日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

昭和63年  6月 定例会

           昭和63年東村山市議会6月定例会
            東村山市議会会議録第17号

1.日  時   昭和63年6月9日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   10番  今  井  義  仁  君
11番  大  橋  朝  男  君   12番  根  本  文  江  君
13番  国  分  秋  男  君   14番  黒  田     誠  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  小  山  裕  由  君
17番  伊  藤  順  弘  君   18番  清  水  雅  美  君
19番  野  沢  秀  夫  君   20番  立  川  武  治  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  鈴  木  茂  雄  君   24番  諸  田  敏  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  佐 々 木  敏  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  青  木  菜 知 子  君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   収  入  役  細 渕 静 雄 君
企 画 部 長  都 築   建 君   企 画 部 参 事  池 谷 隆 次 君
総 務 部 長  中 村 政 夫 君   市 民 部 長  野 崎 正 司 君
保健福祉 部 長  川 崎 千代吉 君   環 境 部 長  萩 原 則 治 君
都市建設 部 長  原   史 郎 君   上下水道 部 長  小 暮 悌 治 君
上下水道部参事  石 井   仁 君   管 理 課 長  八 木 孝 之 君
教  育  長  田 中 重 義 君   教 育 次 長  細 淵   進 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  小 町 昭 留 君   議会事務局次長  小 町 順 臣 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  藤 田 禎 一 君   書     記  斉 藤 周二郎 君
書     記  榎 本 雅 朝 君   書     記  長 谷 ヒロ子 君
書     記  野 沢   南 君
1.議事日程

第1 議案第31号 東村山市道路線(栄町2丁目地内)の廃止について
第2 議案第32号 東村山市道路線(栄町2丁目地内)の認定について
第3 議案第33号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の廃止について
第4 議案第34号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
第5 議案第35号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定について
第6 議案第36号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
          一部を改正する条例
第7 推薦第 1号 東村山市市民憲章制定審議会委員の推薦について

                午前10時2分開議
○議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 議案第31号 東村山市道路線(栄町2丁目地内)の廃止について
△日程第2 議案第32号 東村山市道路線(栄町2丁目地内)の認定について
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、議案第31号、日程第2、議案第32号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
             〔都市建設部長 原史郎君登壇〕
◎都市建設部長(原史郎君) 一括上程されました、議案第31号並びに32号につきまして提案の理由を御説明申し上げまして、ぜひとも御可決をいただきたいと存じます。
 本路線につきましては、去る5月の20日に開催されました建設水道委員会の協議会におきまして、親しく現地等の検分をお願いいたしましたところでございます。
 本路線は市道 345号線の3、議案書にございますように現況幅員8メートル、また11.5メートルの道路を新たに拡幅をいたしまして、本道路を都市計画道路として幅員16メーター、歩道が 3.5メーターございますが、このうち 1.2メートル部分を、植栽をする緑化の問題について1メーター20だけを残してございます。したがいまして、これらをすべて整備いたしまして、車道の幅員が9メートルとすることに整備をいたしまして、今回新たに、一たん、この 345号線を廃止をいたしまして、都市計画道路としての認定をお願い申し上げたいということでございます。
 路線名は、先ほど申し上げましたように市道 345号線の3、起点が栄町2丁目25番の40。これは御案内かと思いますけれども、東京電力の前の野火止用水に接続する部分を起点といたしてございます。なお、終点が栄町2丁目20番地の14。これは久米川駅前から真っすぐ街路として西側に抜けております2等2類21号線にジョイントする部分から南にかけての認定でございます。なお、これら都市計画街路につきましては、一部が57年、また一部が58年、それぞれ完成の時点で御認定をいただいているところでございます。
 案内図は、もう御承知かと思いますけれども、久米川駅から先ほど申し上げました2等2類21号線に接続する、いわゆる、萩山に向かいました2等2類3号線という名称に変えていただくという内容でございます。一たん廃止いたしました路線を、新たに認定行為としまして 268メートルの部分について都市計画街路の2等2類3号線として御認定をいただきたいという内容でございます。本路線は昭和63年から3年、1カ年延伸しまして6カ年間の事業計画の認定をいただきまして、本年度で完了いたしたものでございます。
 ちなみに、本路線は、いわゆる、通称府中街道と申し上げております1・3・1号線から、萩山の駅前に抜けます延長 1,475メートルございます。このうち今回の完成を見まして、完成いたしましたのが 597メートル、約42%にわたります。残りが 878メートルございますが、当面、ここまでの街路としての御認定をいただきたい。
 ちなみに、国庫補助金、また市の負担を合わせますと、本路線の 268メートルの御認定いただきます道路の総事業費が12億 108万 5,000円の費用を要しております。このうち国庫補助金として3億 8,428万 7,000円の国庫補助を対象事業といたしまして、市の負担が起債等含めまして8億 1,751万 8,000円、これだけの費用をかけまして完成をいたした道路でございます。
 したがいまして、議案第32号では廃止をいたします面積、これが16メーターとしまして、268 メーターの部分の街路としての御認定をいただきたいということでございますので、どうかよろしく御検討、御審議を賜りまして、御可決のほどを申し上げ、31号、32号の議案についての提案理由の説明を終わらせていただきたいと思います。
 よろしくお願い申し上げます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 3点ほどお尋ねいたします。
 これによって、久米川駅前を含む都市景観が一層整備されることになりました。ところで、この2等2類3号線は野火止通りにぶつかる信号のところまでですが、この先の 345の1号線、及び、久米川病院前の 664号線は道幅も狭く、その割には交通量もふえており、火災等が発生した場合の危惧等も予想されます。そこで、お尋ねしたいのですが、市民が安心して生活できるような道路整備の計画がおありでしょうか。萩山3丁目 316号線の途中からは拡幅されており、交通もスムーズに流れております。今後の道路整備の取り組みについてお尋ねいたします。
 もう1点ですが、住友生命、田中そば店のところまでは電柱が撤去され、電線が地中化されており、すっきりとしてモデル商店街にふさわしい景観が見られます。パリ、ロンドン 100%、ニューヨーク80%、主要国際都市の電線地中化のこれは割合です。東京の23区でも地中化を進めている区がございます。この利点といたしましては、1つ、歩行者空間の確保、2、火災における消防活動の円滑化、3、大震災のときの電柱の倒壊、電線の垂れ下がり等による被害の防止等が挙げられます。残りの工事はいつごろまでに完了の予定でしょうか。電力会社へ要望が出ているとのことですが、おわかりでしたら教えていただきたいと思います。
 それからもう1点、せっかく整備されました歩道に自転車がたくさん駐輪してあるため、安心して歩けない。また、自転車道には車が駐車してあるため通れない。そのため歩道を自転車で走るのでとても危険です。けがをした市民の方もおります。交通安全都市宣言にふさわしい放置自転車の対策、及び、警察への対応等について教えていただきたいと思います。
 以上です。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 田中富造君。
◆25番(田中富造君) ただいま質疑がありましたので、私も関連ということで質疑をさせていただきます。
 この栄町2丁目の、市道 345号線の3の、廃止平面図でいきますと、栄町2丁目の20番地14号ですか、ここまでが今言われましたように電柱の無電柱化という形で、大変、この町並みの景観化ということでは一定の前進が見られると思うわけです。それで、街路樹等も育ちがよくなっているということで大変見ばえもいいわけですけれども、今後、この市道 345号線の3を廃止した後の、2等2類3号線の路線についての無電柱化の考え方についてお聞きしておきたいと思います。
 それから、ただいま自転車の問題も出されたわけですけれども、私も現場を見てまいりますと、この図面で22番地の21ですか、パチンコ屋さんの入った共同ビル等もございますが、ここには、調べてみますと、昼間で30台ぐらいですか、自転車、あるいは、それ以上あるかもしれません。放置されておりますし、それからその信号の反対側の21の22ですね、ここにもさくがしてありまして自転車が放置されているという状況でございます。せっかくつくったこの街路が、たまたま歩道も大変広いということで、自転車を置きやすい条件になっておるわけで、今、御承知のとおり、久米川駅の広場が自転車で占有されているような状況でありまして、いずれこのまま放置しておきますと、この2等2類3号線まで影響が及ぶんではないかというふうに想定されるわけです。そういうことで今、検討されております自転車放置条例ですか、その問題はどうなっておるのか。それから、所沢市のように駅前では放置区域ですか、禁止区域というものを条例に基づいて設定しておりますので、この辺の考え方をきちんとしておかないと、断固たる自転車対策をとらないと、久米川駅周辺が自転車で占領されてしまうというような状況が憂慮されますので、その辺の考え方についてもお聞きしておきたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 12番議員さんからの御質問でございますけれども、確かに、久米川駅周辺の道路は議会の御協力をちょうだい願いまして徐々に整備されてまいりまして、大変に御協力をいただいておりますことを感謝いたします。
 ただ、問題は、御指摘がございましたように、この道路が萩山の補助1号線に抜ける道路というものが全く狭隘で、非常に朝晩の交通ラッシュになるということは事実承知をいたしております。現在、いわゆる、萩山の補助1号線に抜ける道としましては、久米川駅前から352 号線の一方通行を、これでいきますと、現地でいくと大六という青果がございます。この青果のところの、いわゆる、 665号線、現況幅員6メートルでございますが、これが1本抜ける道路。さらに、御指摘がございました 664号線の久米川病院の前通り、これが幅員が5.46メーターしかないんです。さらに、御提案申し上げております2等2類3号線が接続する野火止からの用水の萩山へ抜ける道路が2.73メートルという非常に狭い道路で、一方通行で対応いたしておるところでございます。したがって、朝晩のラッシュには、どうしてもここに、補助1号線に抜けるためにどうしても混雑をし、みずから道路というものは人命の安全を図るために、また、快適な都市づくりのために実施するものでございますので、この辺についてほかに抜け道があるかどうかということも、いろいろの角度から検討は重ねているところでございまして、現在、いわゆる、第6都営の中を通ります車道9メートル、これもあるんですが、現実の問題にすると非常に交通問題で難しい。それから、 315号線が、いわゆる、東京電力のところの、現在御認定をいただく場所まで、いわゆる、抜けるについては、これは一方通行という形で、東京電力の前に向かって出てくるわけです。したがって、今後、これらについて道路交通取締法は警察の所管でございますが、いわゆる、流れの実態を再度調査していただいて、逆に東京電力から南に向かって右折をして、反対方向に流してみたらどうか。ただ、問題は、現在、道路交通取締法で警察の所管で実施するについても、付近住民の御了解をいただかないと、どうしてもこの路線の、いわゆる、車の流れ、人の流れを変えることができないということで、非常に私ども警察署の交通課と協議はいたしておりますが、付近住民のコンセンサスを持たなきゃならないという1つの弊害があるんです。これによると、賛成反対の両論が出てきまして、なかなか思うような処置がとれない。しかしながら、現実の姿は私も実態を含んでおりますし、ぜひまた、警察の所管する道路交通取締法の中で対応できるような形で、今後さらに努力を重ねてまいりたい、このように考えております。
 2点目の、これは25番議員さんと関連いたしますけれども、いわゆる、電柱の地中化の問題、一例にはキャブシステムの問題ですね。キャブシステムということになりますと、総体的に電柱から電話線から、あるいはその他の、いわゆる、放送網まで、全部地中に埋め込みまして対応するというふうな内容になっておりまして、25番議員さんがおっしゃったところまでは実施をいたします。それ以降については、当面、これらについては、いわゆる、東京電力が関連をいたします総武国道工事事務所が担当しているわけです。総武国道工事事務所というところです。これから照会が来ておりまして、これらについて62年の1月の14日に回答をいたしております。その中身は、栄町の、いわゆる、パチンコ屋さんから南側については対応地域になっていないんです。したがって、再度これらについても要望して、いわゆる、電線の地中化の問題について努力をいたしたいということでお願いをいたしております。これに合わせて東村山の駅前の2等2類23号線が丸西青果までのところを、これもやはり地中化について対応してもらいたいということで、62年の1月に再度、私の方から回答文書をもらったについて何とかしてほしいということで要望したんですが、現時点では非常に難しいと。
 いわゆる、日本の道路の美化と電柱問題というものは、やはり、電柱が最も弊害するということは絶えず新聞や何かで、あるいは、テレビ等で報道されていますが、これらについても多額な費用がかかる。あわせて、キャブシステムで一番大きな問題は昨今の新たな例として、世田谷の地中化の問題で全部電線が、いわゆる、火事の被害に遭いまして、すべてケーブルが燃え尽くしてしまった。こういう点の改良もしなけりゃならないだろう。こういう点の改良をしますと、現時点で東京電力が、これは調べた内容でございますが、地中化をするには1キロメートル当たりの費用は大体3億から5億かかる。これは61年の3月2日の日本新聞から抜粋いたしましたことを御報告申し上げているわけでございまして、建設省では今後10年間に 1,000キロメートルの地中化を目指して東電関係と話し合いをしていきたい。東電ではこの10年間に 1,000キロは非常に無理だ。実施をいたしましても、大体 500から 600ぐらいができるだけの予算はない、10年間の見積もりでも。こういうことが言われておりまして、現在、都内の23区でこの達成率が約27%でございまして、まだまだ地方に出てくるには非常に大きな課題が残されている。したがいまして、この対策としましては歩道の 1.5メートルを可能の限り2メートルの歩道にして、あるいは、2メートル以上の歩道にして対応をするように要望していきたいというふうに考えているところでございます。
 3点目の御質問につきましても、御指摘のとおりの現状は実態でございます。私も朝行き、また、昼間は自転車であそこで座り込んで流れを見ておりましたけれども、現実の問題として、今、都営住宅の工事のために非常に工事用の車両が多くとまっていることも事実でございます。したがって、今後、供用開始に当たっては、これらについて警察との道路交通取締法によります、いわゆる、パトロールの強化によって、安全対策を考慮していただきたいというふうに、これは要望を重ねていきたいと思います。
 それから、自転車の駐輪問題については非常に私どもも苦慮いたしているところでございまして、可能な限り早い機会に自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律がございまして、これらの法に基づきまして、当市の自転車の安全利用か、あるいは、規制条例か、現実的に今、手元で条例の原案については自転車の駐車場と規制に関する条例ということで、早い議会にお諮りを申し上げていきたい。と申しますのは、いわゆる、この法のもと、「自転車法」と通称呼んでおりますが、5条の3項には、地方公共団体は商業地域、及び近隣商業区域内において、百貨店、スーパー、あるいは、銀行、娯楽施設等に大量の駐車の需要を生じさせる施設では、いわゆる、敷地内、または、その周辺に自転車駐車場の設置をしなけりゃならない旨を定めてございます。ただし、この条文でいきますと新たにということが前段にあるわけでございますけれども、新たでなくて、今回、そういうふうな規制の条例の網にかけて、いわゆる、放置、自転車の放置禁止区域、こういうのを一定、例えば商業地域、あるいは、近隣、あるいは、公共施設の周辺等については自転車放置禁止区域を定めて、これらに対しての放置の対策を講じていきたいということが、条例の制定をしませんと対処できませんので、早い機会にこの条例を御提案して、放置禁止地区を定めて対応していきたい。そのかわりには、当然、市が自転車の駐車場の設備の充実も図っていく。この両輪を合わせて対応をしていきたいというふうに考えておりますので、自転車の放置につきましてはそういう条例をもちまして対応するように努力をいたし、また、そういうふうな原案を、現在、作成中でございまして、これらによっての、いわゆる、快適な都市の美観を計算、あるいは、違和感を感じないような町づくりに対する道路の管理をしていきたい、このように考えているところでございます。
 以上です。
◆12番(根本文江君) そうしますと、ただいまの最初の件なんですけれども(「議長、傍聴人うるさいですよ」と呼ぶ者あり)……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人、静かにしてください。
◆12番(根本文江君) 交通の規制で、要するに対処していくということですね、これから住民の方とお話し合いをしながら。そうしますと、全く新しく整備をするということは、はっきり言って不可能というふうにとらえてよろしいんでしょうか。
◎都市建設部長(原史郎君) この駐輪場の設置につきましては、大体、利用者ということが私もいろいろな立場から検討し、大阪周辺等の市の対応を全部調査してまいりました。もちろん、調査してまいりましたではなくて電話等で照会して、どういう対応になっているんだということで3市ばかり照会しましたら、その施設から大体 700メートル以上離れると、全く、これは利用価値がないそうですね。そういうふうな回答をいただきまして、したがいまして、やはり、なるべくその付近に駐輪場の設置をしなけりゃならない。特に、ずうって回って歩きますと、久米川駅前の広場で一番ずうっと歩道に放置されているのが南側の書店の前ですね。この辺のところも、やはり、何とか対応しなけりゃいけないだろうというふうに判断いたしております。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午前10時27分休憩
               午前10時28分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開します。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 根本文江君。
◆12番(根本文江君) 済みません。ちょっと私の質問の仕方があれで申しわけありませんでした。
 今、先ほど私が質問したのは、部長がおっしゃっていた、要するに、私が質問しました、要するに、野火止の信号のところまでで2等2類3号線の拡幅終わっていますよね。その後の、要するに、久米川病院前は一方通行じゃないんですけれども、こっち側は一方通行で対処してますね、現在の交通のすごい渋滞を。そうしますと、新たに計画としてはお持ちですかという質問を私したんで、それで、そうしましたら、じゃ、東電のところの交通規制で住民と話し合いをしてこれから対応しますというお答えでしたので、全く、そうしますと、当分そういう整備計画はなくって、今回話し合いをするとしても、それもやはり、住民の方との話し合いで何回も時間かかるでしょうから、大分お時間もかかると思うんですけれども、その辺ちょっとね、全くその整備の計画がございませんでしょうか。ございませんというか、ないんですかという、ちょっと、再質問をさせていただいたわけです。
◎都市建設部長(原史郎君) 御提案の説明のときに申し上げましたように、約42%の完成率です。問題は、その萩山まで残り約 840メートルございます。この街路を現実的にすぐ対応はちょっと難しい。今、2等2類23号線の用地が約10年かかります、事業認可を取りますのに。ですから、結局、今の時点で、やはり向こうまで抜くということが、民家の密集している中で非常に無理がございますけれども、2等2類3号線の価値感は、確かに補助道1号線を通って萩山の駅まで抜けなければ価値感ないんです。価値感が半減いたしますので。これらについては、やはり、もう少し検討して、これらに対する事業の着手というめども立ててみたらどうか。現状ではそれが今のところちょっと御回答できかねますので、迂回道路によって自転車の流れ、車の流れを対応いたしていきたいということで努力を重ねていきたいということでお答え申し上げたわけです。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論は議案ごとに行います。
 まず、第31号について討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第31号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、議案第31号については原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第32号について討論ございませんか。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 議案第32号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、議案第32号については原案のとおり可決されました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第3 議案第33号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の廃止について
△日程第4 議案第34号 東村山市道路線(恩多町3丁目地内)の認定について
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、議案第33号、日程第4、議案第34号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
             〔都市建設部長 原史郎君登壇〕
◎都市建設部長(原史郎君) 上程されました議案第33号、第34号につきまして、提案の理由を御説明申し上げまして、ぜひとも御可決をいただきたいと存じます。
 本路線につきましても去る5月の20日開催の建設水道委員会の協議会におきまして、現地等を親しく検分をお願いいたしたところでございます。
 本路線は、別紙案内図を御参照していただきますとおわかりになろうかと思いますけれども、いわゆる、恩多町の一部 499号線の2につきまして新たに道路を一たん廃止をいたしまして、再認定で現状の1.82メートルを幅員6メートルにするものでございます。
 本路線につきましては、いわゆる、市自身が本路線につきましては別紙案内書を御参照願っていただきますとおわかりになろうかと思いますけれども、市道 362号線が一方通行で新青梅街道に接続をいたしている場所でございまして、現状の時点から判断し 315号線、いわゆる、野火止用水路、これから新青梅街道に向かう車の問題と、さらに北側に抜ける都道 226号線に接続する道路というものが少ない。したがいまして、これらを判断をいたしまして、今回この道路が必要性があるだろうということで、1.82メートルの 157.4メートルを拡幅を市がいたしまして、これを 226号線に接続する。さらには、本路線によって付近住民の交通の利便に供してまいりたいということでもって、34号議案で改めて延長 186メートルの部分について御認定を申し上げたいということが主なる理由でございます。
 なお、現地等を御検分願ったと思いますが、この本路線の道路につきましては一部、再認定の中で28.8メートル、これは橋梁部分、野火止の用水路の橋梁部分に橋をかけまして市が買収をして、接続をして 499号線の2として供用開始をさせていただきたい。
 さらに、御案内かと思いますけれども、本路線の野火止用水路の南側には非常に分譲住宅等も多いわけでございまして、これらの分譲住宅の中も現地を調査してまいりますと、ほとんどが行きどまりのような状態になっておりますし、さらに将来を考えますと、新青梅街道に接続する部分から東西に久米川第2都営住宅が位置してございまして、これらの82世帯ございますが、将来にわたる建てかえ計画等も考えますと、本路線の公衆の便に供するに必要性があるというふうな判断をいたしまして、御提案を申し上げたところでございます。
 どうかよろしく御審議、御検討を賜りまして御可決をちょうだいいたしたいと思います。
 以上をもちまして33、34号議案の提案理由の説明とさせていただきます。
 以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) この道路につきましては62年の予算でつぶれ地補償ということで買収をした経緯があります。ちょうど選挙直前ということで、思い出してみますと、議会の中で十分な論議が行われていなかったというふうに記憶しております。
 そこで、道路の認定と廃道のそもそものところで私、またもう一度聞きますけれども、この3年ほどの間に東村山の開発が進んでくる中で、道路の廃道と認定というのがどういうものであったか、何回か聞いたと思います。そのときの基本というのは、開発を前提としているけれども、地主さんから一定の基準に基づいて無償提供を受けるということでいただくという点については、今までこの議会でもおおむねよしということできた経緯があるというふうに記憶しております。
 そこで、あれからまたさらに社会情勢が変わってきているわけでありますから、この道路を今の部長の説明のように将来にわたって通す。ここが開発でないとは客観的には言えないわけですよね。今は開発の具体的な計画が出てはいないけれども、あの現地を見て明らかなように、だれが見ても将来あの辺に家が建つだろう、そして、都営住宅の建てかえに伴って大きく変わっていくであろうということはもうはっきりしています。
 そうしますと、この東村山の開発指導の基本、要するに、古くなっております開発指導要綱、これももう文書としてでき上がっているというふうに推測しておりますけれども、用途地域の変更を合わせて、この開発指導要綱の一部変更というのは去年からことしにかけての重大な懸案事項であったと思います。そしてあわせて、この道路の御寄贈いただくというんですか、私道から市道への認定をするときの要綱というのありました。これも私、たびたび下水道の問題で市に寄附をしたいんだけれどもというようなことで、この認定の基準なるものをよくいただいては地域の住民の皆さんとお話ししたことがあるんですけれども、これを一定、やっぱり、下水道が完備してくる中で合わなくなっているんじゃないのかな、こういうように思うわけです。それで、これが今度の6月議会の中の建設水道委員会に、私も中身のことここで論議しませんから、当然、諮られて、協議があろうかというふうに推測しますけれども、その辺のところはどうなっているのか。
 それから、2つ目は、認定の基準というのはさらにあれから変わっているということで、昨年の答弁以降、所管の方でどのように発展的にとらえておられるのか、お聞きしたいと思います。
 とりあえず、以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 御指摘のように……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静かにしてください。お静かに願います。傍聴人は静かにしてください。各議員さんも傍聴人に話しかけないでください。
 答弁願います。
◎都市建設部長(原史郎君) 御指摘のございました内容について、市の基本的な考え方は、いわゆる、ここ最近、確かに、開発指導要綱の中でマンションの建設、あるいは、ワンルームの問題、こういうのが非常に多くふえております。したがいまして、これに基づきます道路の新設、あるいは、市がみずから必要とする道路、これらについては絶えず検討を重ねておりまして、今回もこの道路の取り扱いについては基本的にこうあるべきだということの集約したものを、建設水道委員会には一応御提示してございますが、残念ながら今のところ協議の、一歩入った協議はできませんで、これらの内容については建設水道委員会の中でも一応御審査をちょうだい願って、協議会と。それでよろしいということになればそのような対応の仕方をしていきたい。
 基本的には、やはり、これからの道路、いわゆる、私道等が御指摘のございましたように、下水道や何かの埋設によりまして、一定の道路の機能、また生活関連の機能を持ってまいります。したがいまして、基本的にはそのような道路に下水道の埋設、あるいは、水道の埋設、これらについては一定の幅員を要するところ、また、一定の必要性の高いところは私道から公道に努めて持っていきたい。したがって、私道自身はなるべく少なくし、公道として、今後、市の基本的には取り扱いをし、管理機能を充実させていただきたい、このように考えているところでございます。
◆14番(黒田誠君) 私ね、これの認定の前提としまして、今やっぱり大事なときにきているということで、これはもう市長さんを含めて、やっぱり、御認識いただきたいと思うわけですけれども、ちょっと余談で恐れ入りますが、市原市へ先日行ってまいりました。経常収支比率が大変いいので、山の奥まで市道が全部通っておりまして立派な舗装をされている。一番悪いのは県道で、ひどい道でしたけれども。東村山のように小さい面積の町ですと、わずか3尺や4尺の道路を拡幅するか、それともそれをつけかえるかとか、認定するかということで、議会の中で随分この間論議になってきているわけですね。そういう意味で開発指導要綱、それから、この私道を市道に認定していく基準、それからまた、市の方が今までは開発の代償として御寄附いただいていたというのを、ひとつ62年から、私ども予算には反対いたしましたけれども、62年からつぶれ地補償ということで、新たなところへ一歩というんですか、半歩踏み出したわけですね。そういう点で今度の建設水道委員会でも論議されるであろうこの開発指導要綱というのは、大変重要になっているというふうに思うわけですから、所管の方としても十分、その辺のところは現状を考えて提起をもちろんされていると思いますけれども、市長さんにおかれましても、今後の道路の廃認定についてはそういう前提で臨んでいただきたい、これは御要望申し上げて質疑を終わります。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第33号、第34号について何点か質問いたします。
 本件市道第 499号線2というのは、本来幅員 1.8メートルの赤道であり、しかも畑の中で行きどまりの袋小路となっていたものであります。
 そこで、まず第1点として、このままではこの道を使っている人はごくわずかでしょうし、これを延長するとか、拡幅するとかの事情は出てこないと思われますが、先ほど部長から御説明がありましたが、さらに具体的に詳しくどのような理由で拡幅、延長する必要が発生したのか、明らかにしていただきたいと思います。
 次に、第2点として、本件道路を6メートルに拡幅した際に、用地を提供した地主2名に対して支払われたはずのつぶれ地補償の問題です。私の調べたところでは、このつぶれ地補償の補償金がこの2名の地主には渡されてはいないのであります。すなわち、地主は実際にはお金はもらわないで、領収書だけを市に渡したはずであります。つまり、本件つぶれ地補償の補償金は、本件道路を延長して野火止用水にかけた第4恩多橋の築造費として、そっくり市に寄附されていると聞いておりますが、これは事実かどうかお答えをいただきたいと思います。この事実経過を具体的に明らかにしていただきたいと思います。
 次に、第3点として、仮にこれが事実だとすれば、既に市と地主との間で拡幅分の用地を上地すれば、橋と道路は市が建設してやろう、このような約束があらかじめあったのではないか。この点について明らかにお答えいただきたいと思います。
 次に、第4点でありますが、本件道路の拡幅、延長、及び公道としての認定は、そもそも地主の要望を実現するために行ったのか、それとも地主の要望は全くなく、市当局の独自の計画的な判断によって行ったものか、これを明らかにしていただきたいと思います。
 と言いますのは、地主が要望した事実はなくて、市当局がみずからの計画的な独自の判断で本件市道の拡幅、延長を決定したのであれば、拡幅のための用地取得によるつぶれ地補償はもちろんのこと、延長分の用地取得費用、さらには市道 315号線1に接続するために野火止用水に第4恩多橋をかける建設費など、すべての費用を市が負担しても当然なのであります。
 一方、逆に地主が本件道路の拡幅、延長、そして市道 315号線1へ接続をして公道としての認定を要望したというのであれば、市はその費用を全く負担する必要は出てこないのであります。すなわち、本件道路の拡幅、延長によって、宅地開発等の利益を独占的に享受する本件道路の両側の地主自身が、自分の費用で拡幅、延長用地を無償で上地し、本件道路を拡幅、延長し、舗装などの築造整備の工事を行い、さらには第4恩多橋の建設などすべての工事を自分の費用で行った上で市の検査を受け、地主自身の名義で本件道路の認定の申請を行うべきであります。
 ところが、本件隣接地主は事実上拡幅、延長分の土地を提供しただけで、道路舗装など築造整備の工事をしてもらった上に、第4恩多橋まで建設してもらうという一方的な利益を受けているのであります。本件道路のすぐそばにも住民の私費負担によって野火止用水に橋梁をかけている例は幾らでもあるのでありますから、これでは余りにも隣接地主への特恵的な利益を与えることになっているのではないかと言わざるを得ません。すなわち、通常の道路新設による認定申請と比べ、土地の提供、及び道路築造整備工事費、及び橋の建設費の3つのうち、本来すべてを地主が負担すべきところを、本件の場合は道路工事費、及び橋の建設費を市が肩がわりしているのであります。
 そこで、第5点にお尋ねしますが、本件道路の築造工事費ですね、道路の築造工事費は幾らかかったのか、お答えをいただきたいと思います。
 次に、第6点でありますが、隣接地主が開発をしようとすれば、本件道路は幅員が 1.8メートルしかありませんから、結局のところ、自分の費用と責任で道路を拡幅しなければ建築物は建てられない。つまり、開発行為はできないのは自明でありますから、何も市が慌てて公費を投入して拡幅、延長、橋梁新設まで行って公道の認定をする必要は全くないと考えられるのであります。また、地権者自身の費用によって開発をさせたとしても、事前審査等の行政指導によって乱開発を防ぐことは可能でありますし、道路の幅員も確保できるのではないか。そのために開発指導要綱があるのではないかと考えるのでありますが、なぜ地権者自身の費用による開発を待たなかったのか。理由を市民のだれもがわかるように具体的にお答えをいただきたいと思います。
 最後に、第7点目として、本来地権者が負担すべきものにまで予算をこのような形で出費するならば、いつまでたっても財政事情がよくなるはずがないと考えますが、市長及び所管の見解を承りたいと思います。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午前10時52分休憩
               午前10時53分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 今、建設水道委員会の方から若干御意見があったようでございます。建設水道委員会の中で協議がなされた部分についての答弁というお話がありましたので、その辺を踏まえて御答弁いただくようにお願いします。都市建設部長。
◎都市建設部長(原史郎君) 第1点の、この道路は必要性がないじゃないかということでございますけれども、現地の実態を御調査していただきますとおわかりになりますように、 315号線から南側はほとんど住宅が張りついております。その住宅も、いわゆる、新青梅街道に、幹線に抜ける道もございませんし、先ほど提案理由で御説明申し上げましたように、今度、久米川第2都営住宅が、いわゆる、改築された場合には、一体どこを通るんだろうか。こういう判断に基づきまして、現在あいていれば、あいている箇所については、やはり先行して、道路を公衆の利便に供するためには必要性がある、この判断に立ちまして今回市が施行いたしたものでございます。
 2点目の問題については、いわゆる、地主の提供された補償金は支払っております。支払ったものが一部、これは道路の橋梁費として市の方に御寄贈がございましたので、快く受けたという内容でございます。
 その費用によりましての恩多橋の費用は、それらを充当して実施をいたしたものでございます。
○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください。
◎都市建設部長(原史郎君) それから、この認定については御案内のように、前段ではこれは下水道の埋設が入っていることも、公共下水道が入っていることも事実でございます。したがいまして、 1.8メートルの部分が将来公衆用の道路として利用価値があるかということを判断し、また、そういう中でも実際道路が築造になってなぜ通らせないんだという声も聞いておりましたので、また、供用開始もしないし議会にもお諮りはしてございませんので、慌ててあそこに全部くいを打ちまして一般が入れないようにする。現実の問題として、西側には6メートルに沿って5軒の住民の方が住んでおりますし、これらについては、やはり、裏口に道路ができてよかったというふうな対応の声も聞いておりますし、私自身もあの新しくつくりました橋に腰をかけてじっと考えましたが、現実の問題として、やはり、つくってよかったという判断に立っております。
 それから、ほかの3つの橋があるんじゃないのか。この橋はみんなクランク型ですよ。道路に抜けてないんです、現実の問題として。抜けてないのは2等2類23号線の稲荷神社のわきしか抜けてないんです。やはり、道路というものは幹線から幹線道路にやはりつながり、これに対して道路管理者が安全対策を設けて、やはり、1人でも多くのために市民の安全等を守り、生命を守って公衆の利便に供するということが前提に立っての解釈でございます。宅地開発指導によってこういうものを広げるところ事実ございます。しかし、当面はこれらについて今の地権者の方々は開発はされてない。私も現地で申し上げましたように、こんな立派な農地になっているんじゃないのかということも御説明申し上げたつもりでございます。
 それから、やはりこの利用については、基本的には、やはり一方通行というものはどういう弊害があるのか、これらも十分認識をしていただきますと、やはり、必要性があるんじゃないかというふうに判断をいたしているところでございまして、この一方交通の道路の弊害というものは、非常に相互交通にしませんと道路の機能が満たされない、また、安全対策がとれない、こういう点からも判断をいたしたところでございます。
 したがいまして、地主さんみずからこういうところの道路をつくって、いわゆる、開発をするという場合には、もう大体6カ月前ぐらいから道路に対しての考え方、いわゆる、開発指導要綱についての説明、これらを求めて、やはり地主さんが実施するわけで、私の範囲では、当面、これらについての開発が、将来にわたってはわかりませんが、される見込みがないということで、それだったら今のうちに道路を抜いてしまおう。これは開発指導はほとんどがクランク型の括弧型の道路が多いんですよ。これは利益を追求するためのそういう開発の道路になってきてしまう。したがって、幹線から幹線道路ということで、やはり、これは必要性があるというふうに判断をいたしたところでございます。
 また、これらの橋梁に関するところの費用でございますけれども、橋梁工事費については1,140 万の費用を費やしているところでございます。 1,140万円は造成費を含めての、道路も含めてでございます。
 それから、地主がやったのか、また、市が地主の言いなりになっているんじゃないのかというふうな御質問でございますが、決してそのような判断に立ってでなくて、前段で申し上げましたような考え方を持ちまして実施をいたしたものでございます。
 財政事情につきましては、その都度、市の方から、いわゆる、所管としての対応をすべき公衆用の道路、つぶれ地補償、これらについてはここは抜く道路である、これは市が持つべきであるという判断に立って要望し、財政事情の許す範囲の中で最も都市づくりの1つの基点になるのは、いわゆる、道路の完備、これによって都市の景観が全く変わる。また、住環境の完全対策を考えるということが基本的には道路でございますので、そういう点を加味しながら、当然、財政事情の中でも建設事業については投資していくことが妥当であろうというふうに判断いたしております。
◆5番(朝木明代君) いろいろ御答弁いただいたんですが、再度質問いたします。
 この道路をつくってほしいという地主の要望があったのかどうか、はっきりないというふうにはおっしゃってないんですね。
 そこで、再度御質問しますが、地主の要望があったのかどうなのか。理由もなく、地主がつぶれ地補償分の補償金を直接受け取らないで、橋の建設費として寄附するわけがないんです。
 それが1つですが、それから、つぶれ地補償金の問題ですが、これは領収書を書いてもらっただけじゃないんですか。実際に地主に一度現金を手渡して、その後寄附として受け取ったのではなく、領収書だけを地主に書いてもらったということだと思いますが、そのことを、その経過をそのように私は伺ってますので、その経過を具体的にどのような授受が行われたのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 本路線につきましては全く地主から要望がなかったというわけじゃございません。したがって、私どもの方で下水管の埋設の問題もございましたので、これは今抜いた方がいいなということでお願いをしたわけです、市が。市がお願いをしたわけでございますから、結局、市の方でつぶれ地補償を支払った。それに対して地主さんがですよ、地主さんがそのつぶれ地補償が幾らもらえるのかなんて中身がわからないで判こ押すわけないでしょう。ちゃんと地主さんにお話を申し上げて──もちろんそうです。地主さんにこういうことをやってこれだけの金を払います。これ一たん支出から出さなけりゃなりませんので、一たん支出をして、新たに地主さんからこれ領収書を、寄附してくれるということを拒む必要もございませんので、これに対してはやはり市の方が必要性があるということでございますので、道路費に充てたという内容でございます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 なお、討論は議案ごとに行います。
 まず、33号について討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 本件33号議案につきましては、新設道路の認定を前提としたものであり、本件新設道路の認定につきましては、築造認定はひとえに当該地主の利益に即したものであって、本来、地権者自身の責任と費用で行うべきであり、何ら市当局の予算、言いかえれば、市民の血税を費消して築造すべき性質のものではないのであります。また、会計手続上も看過できない問題点もありますので、地主の一方的な利益を図る本件認定には反対の意思を表明いたします。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。鈴木茂雄君。
◆23番(鈴木茂雄君) 賛成の立場で私は討論させていただきます。
 当該道路は、周辺住民の待望の久しい道路で、拡幅工事でございます。従来より、この架橋されます予定の前提になっております第4恩多橋完成するまでの間、この野火止沿いに、東側に位置する稲荷公園までの間、私道にかかりました架橋以外に公共の利便に供する橋がなかった、道路がなかったということもございます。こういったことを前提にしております廃止、これは、私どもはあくまでも賛成の立場で討論させていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 議案第33号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決することに決しました。
 続いて、議案第34号について討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第34号、道路認定につきましては、築造認定はひとえに当該地主の利益に即したものであって、本来、地権者自身の責任と費用で行うべきであり、何ら市当局の予算、言いかえれば、市民の血税を費消して築造すべき性質のものではないのであります。また、会計手続上も看過できない問題点もあり、地主の一方的な利益を図る本件認定には反対の意思を表明いたします。
 なお、先ほどの討論で廃止というところを認定と申し上げましたので、それを訂正させていただきます。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。鈴木茂雄君。
◆23番(鈴木茂雄君) 賛成の立場で討論に参加させていただきます。
 先ほども廃止の件で言ったとおりでございます。部長の先ほどの御説明にもございましたとおり、地権者の方からつぶれ地補償費の全額が市の方へ寄贈された。まことにこれは歓迎すべきことではないかと思います。
 しかし、この道路の現状を見ますと、舗装がまだでございますね。この舗装を一日も早く完成させていただきまして、公共の利便に一日も早く供されるように要望いたします。
 並びに、将来、先ほどの御説明の中で触れられておりました市の町づくり、道路行政ということを考えまして、都道 226号線への直接的な接続を、何としても図っていただきたい。この交通の利便性をぜひとも高めていただきたいということを要望いたします。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 議案第34号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議案第34号は原案どおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第5 議案第35号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定について
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、議案第35号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
             〔都市建設部長 原史郎君登壇〕
◎都市建設部長(原史郎君) 上程されました議案第35号につきまして、ぜひとも御可決を賜りたく上程するものでございます。
 本路線の認定に当たりましても、去る5月20日の建設水道委員会の協議会においてお諮りを申し上げ、現地等も親しく検分をお願いいたしましたところでございます。
 なお、現地の協議会の中で調査いたしましたところ、若干、民民の関係についての問題がありましたので、これらのものについても行政指導の中で対応させていただきました。
 したがいまして、東村山道路の認定、廃止、変更に関する取扱要綱の基準にすべてが合致をいたしておりますので、これらについて上程申し上げるわけでございますが、2ページの認定図面をちょっと御参照賜りたいと思いますが、これは 613の3、幅員5メーター、延長66.5メーターと書いてある部分について、この奥側に1軒何か将来の家屋の計画があるそうでございまして、したがいまして、この部分に限り公共下水道の管がすべてを埋設をさせていただきまして、今回御認定をいただき、御可決をいただければ上地を受けたいという考え方でお諮り申し上げました。
 場所的には市道 613号線の3、秋津町の3丁目で、ラドンセンターの南側から真っすぐ入る道路で、これを突き当たりを左に曲がる部分の道路を築造、畑を築造いたしたいという内容でございます。
 どうか十分、御審議、御検討賜りまして、ぜひとも御可決をちょうだい願いたいと思います。
 簡単でございますが、提案理由の説明にかえさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第35号について何点かお尋ねいたします。
 まず第1点として、本件道路認定につきましては、ただいまの部長の説明にもありましたが、去る5月20日の建設水道委員協議会で現地視察をしたのでありますが、本件道路認定については問題点があるので、次回、6月の委員会の中で再度協議をするという結論だったはずであります。ところが、委員会でのこの集約を無視して、本日、本件が議案として提案されたのは一体どういうことなのか、まず第1にこの事実経過について具体的に明らかにしていただきたいと思います。
 第2点目……
○議長(倉林辰雄君) 5番議員さんに申し上げます。5番議員さんに申し上げます。今、道路認定の関係ですので、その件について質疑をしてください。
◆5番(朝木明代君) 議案がここに上ってきた経過を聞いているんです。
○議長(倉林辰雄君) この内容について質疑をしてください。
◆5番(朝木明代君) 委員会と関係あるから。集約と違うんですよ。
○議長(倉林辰雄君) 委員会の問題です。(「委員長がでたらめなことやっているんだよ」と傍聴席より呼ぶ者あり)静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 答えてくださいね。部長の責任で答えてくださいよ。どうしてこういうことになったのか。集約を無視しているわけですからね。
○議長(倉林辰雄君) 質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 第2点目としまして、本件道路は公道から公道に接続しているとはいえ、長さからいっても大した長さではなく、ほかにこれにかわるものがないわけではありませんから、公道としての認定の必要は理由がないと考えられますが、本議案の説明によれば「一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供すると認められますので」とあります。この「一般公衆の利便並びに地域の道路事情に供する」というのは、本件道路の場合具体的にはどのようなことを指すのか、お答えをいただきたいと思います。
 第3点目として、本件道路は私道でなく公道とした場合、公道への入り口に馬を置くわけにはいかなくなりますので、むしろ通り抜け車両による交通事故の危険がかえって大きくなるように思いますが、所管としてはこれをどのようにお考えなのか。
 第4点として、公道に面した土地は地権者が開発行為を行う上でメリットがあるから公道の認定を申請していると思われますが、本件認定は地主からの申請が原因であるのは提案理由のとおりでありますが、本件の場合、逆L字型のちょうど曲がった奥の部分の地権者にとって、具体的に公道に面するという利益が出てきていると思いますが、この点について明らかにしていただきたいと思います。
 第5点目として、今後、地主から認定の申請があった場合、要件が具備していれば、本件のようにすべて公道として認定していくとすれば、舗装等維持管理の上からも財政への……
○議長(倉林辰雄君) ちょっと静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 圧迫が考えられますが、この点をどのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午前11時13分休憩
               午前11時14分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 傍聴人に申し上げます。傍聴人は会議中、会議の妨害をすることはもちろん禁止されておりますので、再々警告しておりますが、静かにするようにお願いします。
 それから、議員の皆さんについても、傍聴人と一々受け答えをしないでください。お願いします。そのようにお願いいたします。
 答弁願います。都市建設部長。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げます。
 1点目の、本路線の認定につきまして、今回の当初の議会に上程いたしましたことは、これはやはり、すべてが民民の関係も御指摘がございました内容について全部整備された。あとは議会の取り扱いでもってこのように対応させていただいたという内容でございます。
 公道が短くても長くても、やはり、これは必要性のある部分につきましては、基本的には公道から公道に接続することについて一定の条件が満たしてあれば、今後とも公道に私道は認定させてまいりたいという姿勢でございます。
 3点目に、これらについて、いわゆる、危険があるんじゃないのか。この道、この道という提言はおかしいんですが、 694号線、 613号線は、これは所沢街道から迂回する車が非常に多いんです、現実の姿を見てまいりますと。したがって、これに対して、今後、歩道として、いわゆる、都道に出、バス停に行く、こういう形の人通りも非常に多くございまして、やはり、こういう迂回道路をつくることによって歩行者は近道をし安全対策が図れる。かえって危険性がなくなって非常に利便に供せられるという判断に基づいたわけでございます。したがいまして、これに対しては地権者のメリットもございますし、やはり、市としましてのメリットもございますので、地権者のみが一方的に利益をこうむるというんじゃなくて、御案内のように、ことしの、63年の予算書を見ていただけばおわかりになりますような、大きなつぶれ地補償も計上させていただいております。したがって、こういう場所で御認定をしていただかない、区域変更の道路はたくさんございますので、その辺も御理解の上に立って、やはり、つくってよかったというふうに私どもも判断いたしておりますので、御理解を願いたいと思います。
 今後の認定条件につきましても、先ほど14番議員さんにおっしゃったとおりでございますので割愛させていただきます。
◆5番(朝木明代君) もう一度質問させていただきますが、本日この議案がここに上程されましたことにつきましてもう一度確認させていただきますが、5月の20日の現地視察の際、本件道路認定に関して私道を上地する当事者、当事者からの苦情がありました。すなわち、本件道路の新設によって敷地と道路に50センチ余りの段差ができてしまい、老人や病人など弱い人たちが出入りする調剤薬局の出入り口にこれが面していることなどから、公道になることによって非常な危険にさらされているということ、これが強く訴えられました。また、新設道路と敷地との境界の工事がずさんで、通行にも支障を来している、このような訴えがあったわけです。この地主からの訴えは道路認定の申請者との民民の問題ではあるが、行政指導できる範囲であるということで所管としても指導していきたい。以上の点から6月議会開催中の建水協議会で再度協議をした上で結論を出す。再度、6月の協議会で協議をした上で結論を出す。このようなことは部長も十分承知していたはずです。もう一度この協議会での集約を無視したことについて、議会を軽視した態度は認めるわけにはいきませんので、もう一度、経過と責任を明らかにしていただきたいと思います。
 続いて、この道路が認定されることによって、周辺の住民の間に残された問題はないのかどうなのか、お答えをいただきたいと思います。28番議員、うるさい。本件道路は──28番議員、静かにしなさい。
○議長(倉林辰雄君) 5番議員さん、質問をしなさい、質問を。
◆5番(朝木明代君) 3番目としまして、本件道路は公道から一番奥の地権者の要望によって、公道の認定の申請が出され、約 600万円の道路築造費もほとんどこの地権者が負担したと聞いています。本件認定は、公道に面するという利益を受けるこの地主の利益を専ら図るものになっているのではないか。このことを明確にお答えいただきたいと思います。
 以上、3点です。
          〔「議長、議事進行について」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) たびたび傍聴席から不規則発言が飛んでおります。議長が警告を何回してもそれをやめない場合は、規則に従って傍聴をやめさせる、いわゆる、退場処分をするようにしていただきたい、こういうように思います。
               〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午前11時20分休憩
               午後3時5分開議
○議長(倉林辰雄君) 会議を再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 先ほど15番議員から議事進行について発言がありました。その内容は傍聴人が傍聴人規則を守らないので退場させてほしいということであります。
 そこで、この際、再度傍聴人に御注意申し上げます。傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛に願います。なお、議長の命令に従わないときは地方自治法第 130条第1項の規定により退場を命じますから、念のため申し上げておきます。
 答弁願います。答弁願います。都市建設部長。
◎都市建設部長(原史郎君) 3点ほど御質問をちょうだいしましたので御回答申し上げます。
 前段でも御回答申し上げましたように、1点目としまして付近住民の声を聞いたことがあるのかということでございますが、これについては付近住民との話し合いのコンセンサスは持っておりません。
 2点目の御質問の中で、当初じゃなくて追加でということが委員会の集約じゃないのかという御発言ございましたが、建設水道委員長からは改めて協議会を開催してこれらに対するところの協議をするというふうな明確な御発言はなさっておりませんので、民民の関係で一部対応できるところがございましたので、議会の方にお諮りを申し上げたという経過処置でございます。
 3点目の関係については、業者の利益につながるんじゃないのか。これはあくまで道路でございますので、道路が完成しなければ、やはり、建築確認上合法的にございませんので、あえて市の方でこれらについて利益をもたらすために道路を引いたというふうな判断には立ってございませんので、御理解をいただきたいと存じます。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 上程されました議案第35号につきましては、草の根市民クラブ、反対の立場から討論をさせていただきます。
 まず第1点目として、建設水道委員会での次回協議で検討するという集約があったにもかかわらず、正式に協議会を開催し結論を出さないまま、議会を無視して、これには委員長の責任も含まれるのでありますが、議案として本日提案したこと。
 2点目として、周辺の道路事情から見て市道として認定する必要がないこと。
 3点目として、これを公道として認定すれば一般車両の通行量がふえ、馬を置くわけにはいきませんから、交通事故の危険がふえること。
 第4点目として、地主からの認定の申請をすべて認めるならば、財政上の負担がふえること。
 第5点目として、本件認定は土地開発をして利益を得ようとする地主への利益を図るものであること。
 以上の理由により、草の根市民クラブとしてはこの35号議案については反対の意思を表明いたします。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。野沢秀夫君。
◆19番(野沢秀夫君) 提案されました議案第35号に賛成の立場をこれから申し上げたいと思います。
 道路行政は、言うまでもなく町づくりの基本であり、原点でもあります。特に、今回いろいろと御意見が出ております、果たして利益をこうむったとか、だれのためにやるのかというような御意見もあるようですけれども、道路をつくるためにはその利便性と危険度、あるいは、公共性と個人の利益や損失、これらは物質的な問題や金銭的な問題、精神的なものを含めると一体何を尺度にしてはかったらいいのかという、そういう具体的な根拠は見出せないはずであります。しかしながら、先ほども申し上げましたように道路の整備というのは、まずその地域の実情、あるいは、今後の発展、開発等を考えたときに、まずしなければならない必須条件であろうと思います。これらの要素も十分考えまして、今回の議案には賛成をいたしたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本件を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第6 議案第36号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、議案第36号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
             〔総務部長 中村政夫君登壇〕
◎総務部長(中村政夫君) 上程されました議案第36号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明をさせていただきます。
 本件につきましては、地方公務員災害補償法施行令の一部が改正されたこと等に伴い、準則に照らし合わせ、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正するものでございます。御案内のとおり、非常勤の地方公務員につきましては地方公務員災害補償法第69条の規定によりまして、地方公共団体の条例で補償の制度を定め、かつ、その制度は地方公務員災害補償法の補償の制度との均衡を考慮して定めることから、今回ここに条例の一部改正と、あわせて一部未整備の条文を加えさせていただくものでございます。
 今回の改正点、並びに整備させていただく主な内容を申し上げますと、同一事由により給付される各種補償年金と、他の法令による年金給付とが併給される場合における額の調整に関し、所要の整備を行ったこと。もう1つは、遺族補償一時金の額の特例条項を附則に加えさせていただいたことでございます。
 それでは、新旧対照表によりまして概略説明をさせていただきます。
 まず、第2条の「職員」のところでございますが、2)の船員保険法に基づく船員保険の被保険者を加えさせていただき、この条例の職員から船員保険の被保険者を除かせていただくものでございます。
 次に、4)の消防団員等の公務災害補償のところでございますが、昭和63年の4月に東京市町村総合事務組合が設立されたことに伴い、公務災害補償条例の名称を改正するものでございます。
 次に、13条の2のところでございますが、「年金たる補償」と記されておった文言を、それぞれ「補償年金」の名称に改正するものでございます。
 次に、第15条のところでございますが、除かれる既定条文の中で地方公務員災害補償法の第25条、第39条の2の条文が整理されていなかったことから、今回加えさせていただくものでございます。この25条と申し上げますのは、基金の行う補償の種類等の規定でございますし、39条の2という内容につきましては年金補償の額の端数処理の規定でございまして、いずれも当条例の中に明記されていることから、除く中に加えさせていただいたものでございます。
 次に、附則の第3条の2のところでございますが、新たにこの条文を加えさせていただくものでございます。遺族補償一時金につきましては、本条例の第13条に規定されておりますが、当分の間は国家公務員等の例によることが適当であるという事由から、附則において特例が定められたものでございます。
 次に、附則第4条の「他の法令による給付との調整」のところでございます。この条文は年金たる補償の額、いわゆる、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金の給付額の算定に際し他の法令による年金給付とのかかわり合いのある場合は、一定の調整をする規定を設けている事項でございます。今回、調整率の変更等があったことから、率の改正をお願いするものでございます。条文、そして、各種の補償年金の表が大変長く記されておりますが、端的に申し上げますと、1つの公務災害が発生しまして、この条例を通して給付される年金と、各人が加入しております共済年金、厚生年金、あるいは、国民年金等による年金給付とが併給されることになる場合に、一定の率を用い過剰給付を調整するものでございます。
 次に、第4条の2項のところでございますけれども、休業補償の額についても併給される場合は、一定の調整率を用い給付されることになっており、今回、乗ずる率の改正があったことから、ここに改正をお願いするものでございます。
 最後に、附則のところでございますが、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行いたすものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきますが、いずれの内容も国の法律等を受けての改正でございますので御理解をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございますか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 今回、国の法令の改正ということで条例が提出されておりますが、この中でもう少し理解を得たいということで質疑をさせていただきますが、附則の第4条関係でございまして、「他の法令による給付との調整」ということで、傷病補償年金が出されております。そして、障害補償年金、あるいは、遺族補償年金がございまして、またさらに、第4条の2では休業補償の場合も列記されておるわけでございますが、ただいま説明にありましたように、この給付率につきましては、例えば、傷病補償年金につきましては、旧条例が国民年金にかかわるものにつきましてはたしか0.88だと思うんですけれども、今度0.75ですか、このように切り下げられるという率が改定されておりますが、あるいは、厚生年金によりましても0.76が0.73という形で訂正になっております。
 そこで、この傷病補償年金が給付される場合につきましては、条例にありますように1年6カ月以上ですか、公務災害で休業せざるを得なくなった場合に支給されるというふうに定めがありますが、もう少し具体的に、これは我々自身の問題でもありますので、こういう場合になった場合、例えば、国民年金の場合ですと今度は逆に率が上がっているんだと思いますが、交通事故で1年6カ月以上休業した場合の国民年金からの給付額、それから、この公務災害補償条例に基づく年金の給付額はどのようになるのか、お答えいただきたい、このように思います。これが第1点目です。
 それから、提案されておりますが、それぞれ傷病補償年金にいたしましても遺族補償にいたしましても、補償基礎額というのが基準になるわけですね。それで、この補償基礎額というのは、条例の方を見ますと、議会の議員については議会の議長が市長と協議して定める額というふうになっております。それから、非常勤の委員及び非常勤の監査委員については市長が定める額、その報酬が日額で定められている職員につきましては、やはり、その者について定められていた報酬の額というふうに決められておるわけですけれども、現在、この議会の議長が市長と協議してというふうな例も聞いておりませんので、この辺が実際、東村山ではこの条例が42年に施行されておりますけれども、この間の補償基礎額の決定については、どのようなことになっているのか、お聞きしておきたいと思います。
 それから、この審査の問題でございますが、不幸にして公務災害に遭った場合に、この補償に値するかどうかにつきましては、第17条にありますように「公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について」決定し、そして、不服のある者については「審査を申し立てることができる」というふうになっておりますが、いつでしたでしょうか、公務執行後帰路についたときの寄り道というんでしょうか、その関係で公務災害があった場合にどこまでが認定されるかという点についての質問があったように記憶いたしておりますが、この場合、この審査を行う審査会というのが設けられるはずですけれども、不服審査を行う審査会について、この東村山におきましてはどうなっているのでしょうか。議案の第28号におきましてもこの内容について触れられておらないようですので、お聞きしておきます。この審査会につきましては委員3名というふうにこの条例で定められておりますが、この審査会が現時点ではどうなっているのでしょうか。
 以上でございます。
◎総務部長(中村政夫君) 御答弁申し上げます。
 大きくは3点につきましての御質問をいただいたわけでございますけれども、第1点の給付率の問題でございます。御案内のとおり、大変、この条例を見るとわかりにくい内容になってきているわけですけれども、先ほど提案の説明の中で申し上げましたとおり、大きくは、61年の4月に国民年金法が変わったことによりましての影響がここへ出てきているわけでございます。現在、この条例を適用して給付する内容と、不幸にして公務災害をこうむって、その方が現に加入している年金ですね、これの併給部分の過剰給付を調整するということがこの内容になってきているわけでございます。
 しからば、具体的にというようなことなんでございますけれども、1つの傷病補償年金の例をとりますと、併給のない場合はこの条例でも条例の第7条の2のところに書いてあるわけですけれども、補償基礎額にその傷害の程度、2級であれば 277倍を乗じたというようなことが記されているわけでございまして、併給のない場合には補償基礎額にその等級である、2級であれば 277倍を掛けたものが1年の支給額になってくるというような内容になってきているわけです。
 それで、併給の場合ですけれども、両方のかかわり合いがある場合には、御本人が、表の一番上で申し上げますと、「国民年金法等の一部を改正する法律」というような、該当する国民年金法に加入している場合は、仮に補償基礎額に、先ほど例をとった2級であれば 277倍を掛けた金額の75%が、この条例に照らし合わせた場合に給付対象になるということでございまして、それの差が減ってきている分についてはこの条例ではなくて、御加入いただいている年金の方からその給付があるということでございまして、これは1つの保険年金等の仕組みの内容で、併給される場合の過剰給付のあくまでも調整でございますので、そんなふうに御理解をいただければというふうに思います。
 また、補償基礎額の関係で、御質問者もおっしゃっているとおり実施機関というか、市長、あるいは、議長等の協議の中でということがうたわれておりますけれども、この補償基礎額というのは毎年国で政令の中である程度──ある程度というか、地方公務員等の場合の基礎額が、金額が示されてきております。これは年齢によって、たしか昨年の9月議会でも年齢によってこんなふうになりますというような御説明をさせていただいた機会があったわけですけれども、たしか現時点での政令の示されている単価は、20歳が一番たしか低いと思いますけれども、この方が約 3,200円、一番年齢の高い方でたしか1万 9,130円ぐらいの幅があるわけでございます。その中で年齢区分に基づき、また、その職務の年数等加味しながら定められてくると思いますけれども、ここでは市長、議長云々ということが書かれておりますけれども、幸いにして今はございませんけれども、あった場合にはこの政令の単価を参考として、これに基づいて決定をするというような形になってまいるというふうに考えております。
 最後の3点目の審査のあり方でございますけれども、確かに、この条例を見ていった中で3条に「実施機関」というのがありまして、これが公務災害であるかないかにつきましてはこの3条に照らし合わせて、実施機関の長がいろいろ資料を集めながらこの認定作業に入ってくるわけでございますけれども、御質問のありました審査会の関係でございます。条例の17条から18条にそういう内容が書いてございまして、おっしゃられるように審査会を置いて、その審査会の委員は3人をもって組織されるというようなことまでも明記されております。先ほど申し上げましたとおり、認定作業の中で災害の認定とか療養の方法とか、補償金額の決定、その他補償の実施について不服がある場合等につきましては、この公務災害補償等の審査会にかけ、そこでいろいろ御判断をいただくような機関で、この条例を素直に解釈すれば、当然、置かなくてはならないような規定になってございます。
 そこで、幸いにしてこういうのがないわけで、そういう面では大変ありがたいんですけれども、率直に申し上げまして今、持っておりませんし、認定作業そのものは3条のところでやらせていただいて、問題のあった場合にはこちらの審査会に流れてくるわけでございますけれども、この辺、年間を通して、また、今までもなかったものでございますので、これをストレートに解釈すれば何もなくても置かなくてはいけないということに通じてくるわけでございますけれども、そういう問題が発生したときの急遽対応というようなことも考えていましたし、内容的には、その都度、この審査会を持っているような市もございますので、その辺の、昨日の論議ではないんですけれども、置いておいて年間何もないような形になってくるようなこともありますし、といって、これはストレートに解釈すれば置いておくことが望ましいということはよく理解いたしますので、この辺のあり方については、何もなくても3人の委員さんをお願いして、置いておく方がよろしいというような解釈も、当然、これは成り立ちますので、この辺は少し前向きに検討していきたい、こんなふうに考えておりますので御理解をいただきたいと思います。
◆25番(田中富造君) 第4条の補償基礎額について具体的にもう一度聞いておきますが、政令で基礎額が定められて、年齢ですか、に応じて市長が議長と協議して定めるということになって、見本みたいなものがあるということですけれども、それじゃ、東村山市議会の場合ですと、その補償基礎額というのは具体的にどの辺にいくのか、これをちょっとお聞きしておきたいと思うんです。
 それから、2)の非常勤の委員及び非常勤の監査委員については市長が定める額となっておりますが、この辺の方々についてはどうなっているのかですね。
 それから、報酬が日額で定められている職員、こういうことになりますと、先日の条例が可決されましたので、今度、例えば公運審の方々ですと、委員さんが 8,500円ということですか、そういうふうに理解しておいてよろしいのでしょうか。
 それと、審査会の問題でございますが、これは、やはり、条例に審査会を置くというふうになっているわけですよね。正面から理解するとそういうことで、やはり、今まで事故がなかったからよかったわけでありまして、もし何か事故が起きて不服審査というようなことになった場合どうするかということになりますと、この場合はほかの委員会が1回も開かれていなかったという例と違いまして、そういう事故、あるいは、不服審査に備えるという意味もございますので、今後の対応ということでなくて、やはり、きちんと置くべきではないかというふうに思います。それで、その辺の考え方についてもう一度聞いておきたいと思います。
◎総務部長(中村政夫君) 再質問に御答弁させていただきます。
 1点目の補償基礎額の関係でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり自治大臣が定める額というのがございますので、たとえこの公務災害でこういう場合に遭遇した場合には、それを参考にされてくるということは先ほど申し上げたとおりでございます。
 しからば、どんなふうになっているのかと申し上げますと、現状でちょっと見てみますと、年齢階層別になっておりまして、それが年金平均の給与額の最低限度額と最高限度額というのが定められております。11区分になっておりますので、ちょっと読み上げて御答弁にかえさせてもらいますけれども、20歳未満の方は最低が 3,210円、最高が1万 290円。20歳以上25歳未満が最低が 4,014円、最高が1万 290円。25歳以上30歳未満が 4,672円、最高が1万720 円。30歳以上35歳未満が 5,277円、最高が1万 3,009円。35歳以上40歳未満が 5,740円、最高が1万 5,082円。40歳以上45歳未満が 5,926円、最高が1万 6,886円。45歳以上50歳未満が 5,719円、最高が1万 8,360円。50歳以上55歳未満が 5,202円、最高が1万 9,133円。55歳以上60歳未満が 4,359円、最高が1万 7,553円。60歳以上65歳未満が 3,303円、最高が1万 5,932円。65歳以上が最低が 3,210円、最高が1万 290円というふうに、これは政令の中でこういうふうに現状の額が定められているというような内容でございます。それで、たしか昨年まではこの年齢階層別というのはなかったんですけれども、この辺の不合理性をなくすということで、このような階層ができたということでございます。
 それで、あってはならないことなんですけれども、どのぐらいの中身になってくるのかという御質問があったと思いますけれども、この補償基礎額というのは、大体、現在、基本になる額の3カ月前の給料というか、それが1つの基本というふうになりますので、それから割り出していくということでございまして、現行の報酬の中から1日の額を参考にするというのが一番近いような額になるわけでございますけれども、一応、とらえ方としては現時点から3カ月前のが、一応、この査定の中心になるということで御理解をいただきたいと思います。したがいまして、先ほど監査委員さんとか、一応、日額の方等についても協議の中でということでございますので、この辺につきましてはこれらの額を参考としながら、協議の中でまた決めていく。また、関係するところからの御指導をいただいた中で、そういう額の定め方をせざるを得ないんではないかというふうに理解しております。
 それと、最後に御質問のありました審査会の関係でございますけれども、おっしゃられるとおり、この条文をストレートに解釈すれば、やはり、置くことが常設であるということはよく私どもも理解しております。何か、何というんですか、言葉をお返しするようなことではないんですけれども、現状、おかげさまでこの辺もございませんし、前段で認定作業があって、その後の問題のあった場合のこの審査会でございますので、こういうことに備えての審査会ということは、年間何もなくても、やっぱり、ある方が望ましいということはよく理解できますので、この辺を今後前向きにこの課題の整理をしていきたい、このように考えておりますので御理解いただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第7 推薦第1号 東村山市市民憲章制定審議会委員の推薦について
○議長(倉林辰雄君) 日程第7、推薦第1号を議題といたします。
 お諮りいたします。本件については議長指名により決定いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 異議ありの声がありますので、挙手により採決いたします。
 議長において指名することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
 遠藤正之君、川上隆之君、国分秋男君、町田茂君、以上の方々を推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、遠藤正之君、川上隆之君、国分秋男君、町田茂君を、東村山市市民憲章制定審議会委員に推薦することに決しました。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) お諮りいたします。
 議事の都合により6月10日から6月14日までの5日間、本会議は休会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、6月10日から6月14日までの5日間、休会とすることに決しました。
 以上をもって本日の議事は全部終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。
                午後3時42分散会

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