第19号 昭和63年 6月16日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
昭和63年 6月 定例会
昭和63年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第19号
1.日 時 昭和63年6月16日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 10番 今 井 義 仁 君
11番 大 橋 朝 男 君 12番 根 本 文 江 君
13番 国 分 秋 男 君 14番 黒 田 誠 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 小 山 裕 由 君
17番 伊 藤 順 弘 君 18番 清 水 雅 美 君
19番 野 沢 秀 夫 君 20番 立 川 武 治 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 鈴 木 茂 雄 君 24番 諸 田 敏 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 佐 々 木 敏 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 青 木 菜 知 子 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 岸 田 茂 夫 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 都 築 建 君
企 画 部 参 事 池 谷 隆 次 君 総 務 部 長 中 村 政 夫 君
市 民 部 長 野 崎 正 司 君 保健福 祉部 長 川 崎 千代吉 君
環 境 部 長 萩 原 則 治 君 都市建設 部 長 原 史 郎 君
上下水道 部 長 小 暮 悌 治 君 管 理 課 長 八 木 孝 之 君
土 木 課 長 武 田 哲 男 君 用 地 課 長 野 口 仙太郎 君
都市計画 課 長 金 子 武 男 君 教 育 長 田 中 重 義 君
教 育 次 長 細 淵 進 君 教 育 委 員 会 間 野 蕃 君
庶 務 課 長
学 務 課 長 藤 野 貴 宏 君 社会教育 課 長 林 嵩 君
体 育 課 長 小 町 章 君 指 導 室 長 小 町 征 弘 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 小 町 昭 留 君 議会事務局次長 小 町 順 臣 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 斉 藤 周二郎 君
書 記 榎 本 雅 朝 君 書 記 長 谷 ヒロ子 君
書 記 野 沢 南 君
1.議事日程
第1 一般質問(続)
午前10時2分開議
議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 一般質問(続)
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、一般質問を行います。
建設行政について。木内徹君。
◆3番(木内徹君) それでは、質問通告に従いまして、るる質問をさせていただきたいと思います。
まず、第1に違法建築についてであります。この違法建築物、もう私がいろいろと言葉を労して説明するまでもないと思います。その違法建築物が後を絶たない状況については、もうだれもが認識していることと思います。そこで、私は建築確認等の指導、あるいは、監督などの権限が東京都にあることを承知した上でお伺いをしたいというふうに思います。
まず、市の当局は違法建築の現状と問題点をどのようにとらえているのか、その点をお伺いしたいと思います。
そして、これは3月議会のときに、一般質問の資料請求ということで資料が手元にございますけれども、大体、いわゆる、建築確認件数の約1割が違法建築として摘発されております。そのような状況もございますので、その点についてどのように現状と問題点を把握しているのか、お伺いしたいと思います。
そして、私自身がこれまでそのような違法建築物に関していろいろと聞いたところ、あるいは、勉強したところによりますと、やはり、指摘したい問題点というのが多々ございます。まず、言うならば、その根本というのは東京都の多摩東部建築指導事務所、これは小金井にございますけれども、そこの監察係は課長と係員2人で、そしてしかも東村山、田無、小平市というふうに3市を担当していて、十分な指導が行われていない。これが違法建築がのさばっている根本的な原因ではないかというふうに私は見ております。このために、建築確認がおりた後に、実際上の設計を変更して建築に着手する。その例が多いというふうに聞いております。この場合、いわゆる、近隣住民の方がどうも、言うなら、建ぺい率からしておかしい、あるいは、日陰になってしまうのでという形で市役所なり、あるいは、直接この指導事務所の方に通報をいたしますけれども、この通報によって監察係が現場に来まして、その違法性を確認して、工事停止命令、赤紙を張って一時工事を中止させたりしますけれども、次の巡回まではどうしても1カ月間ぐらいかかる。その間に、いわゆる、命令を無視して工事を続けるというのが、その結果、違法建築物がまかり通っている現状だというふうに認識しております。
そこで、今後の課題ですけれども、これは建築基準法の第4条第2項、いわゆる、人口の25万未満の市は「建築主事を置くことができる」というふうに書いてあります。それで当市でも建築主事を置いて、そしていわゆる、市内における建築物に対しては指導監督を直接行っていったらどうか、それが私の考えであります。すなわち、同法4条1項によりまして人口25万以上の町田と八王子市、これは建築主事を置くことが義務づけられておりますけれども、これは直接私は聞きました、町田市の場合。やはり、今、建築指導課が34名おりまして、これに当たっているため、例えば建築確認がおりた後、建築現場へ行って、その提出された設計図どおりに行われているかどうか、そういう点を大体2日に一遍ぐらい巡回できる体制がとられているというふうに聞いております。また、業者からしてみると、それだけうるさいから、いわゆる、手抜きはできない。そのような実際に、いわゆる、地方自治体が、いわゆる、一番身近なこの建築行政に対して、直接監視、監督することによって、それだけのトラブルが減少し、その意味では住民に喜ばれているという話も聞いておりますけれども、こういう状態がございますので、東村山市でも特に建築主事を置いて、そして、指導に当たったらいいのではないかなというふうに提案したいと思いますけれども、これまで、聞いておりますと、三多摩の市長会でもこのような件について論議があった。それでそのような話を聞いておりますので、わかりましたら市長会の話し合った経緯、そして、内容についてお伺いをしたいと思います。
それから、当市としてただ言うならば、市長会というんじゃなくて、どのように考えているのか。建築主事を置くのは難しいと考えるならば、その理由をお聞かせ願いたいというふうに思います。
次に、第2点の宅地開発指導要綱等についてでありますけれども、今議会、どっか議案の審議の中で聞いたというふうに思いますけれども、今、宅地開発指導要綱の見直し作業に入っている。そういう何か、どこかの議案の中で答弁がございました。この内容について、どのような視点から見直しをすべきだと考えているのか。経緯と内容について、お伺いをしたいというふうに思います。
それから、これをなぜ質問をするかと言いますと、要綱の目的が無秩序な宅地開発を防止し、良好な市街地の造成と住環境の保全を期することと書かれておりまして、大変すばらしい立派なものだと思います。ただ、言うならば今回の見直し作業が、いわゆる、国の建設省からの規制緩和に向かうこと、すなわち、要綱の目的とは反対の方向に向かうことを恐れるからであります。
次に、要綱の内容でございますけれども、今、対象となっている開発面積というのが 1,000平米以上となっております。もちろん中高層の、あるいは16戸以上、あるいは床面積が 300平米以上、あるいは高さが10メートル以上というのはございますけれども、この開発面積が1,000 平米以上となっておりますけれども、昨今のこの地価高騰によりまして、それこそ市民が今、土地を入手するというのはほとんど不可能になっておりまして、あるいは、入手できたとしても20坪、30坪という状況だというふうに思います。例えば、デベロッパーがその意味で開発するときに、それだけの資金力と土地があれば、もちろん大規模な開発もできるでしょうけれども、私はこれだけ土地が高騰した状況においては、この開発面積というものも、対象面積というものも多少といいますか、引き下げていく方向が必要ではないかというふうに思います。例えば、三鷹市では 500平米以上としている例がございますので、この点どうお考えになるのか、お聞かせ願いたいと思います。
次に、公園緑地についてでありますけれども、現行では 3,000平米以上の開発に対して6%以上、その公園緑地等を設けることというふうに書いてあります。もちろん 3,000平米未満もそのように設けるように努力することというふうに書いてはございますけれども、三鷹市では、これを 1,000平米以上として、かつ、中高層建築物の場合はというふうに書いてありまして、敷地面積が 1,000平米以上についても、この6%の公園緑地を設けるよう指導しております。
そこで、当市としても、この 3,000平米以上からこの 1,000平米以上にしてほしいというふうに思いますけれども、そういうことができないかどうか、どういうふうにお考えになっているのか、お聞かせ願いたいと思います。
それから、また、もちろん 1,000平米の6%となりますと、60平米ということになりますから、一体、60平米で公園緑地が設けられるかという問題もございます。もちろん、その場合は公園緑地というものを広義に解釈しまして、公園をつくればいいというんじゃなくて、例えば、そういう小さい場合は緑地を設ける。公園というんじゃなくて、例えばマンション等の共同住宅の建設に際しては、いわゆる、正面の接道部分、そういうところに植栽をし、かつまた、周囲に対して植栽をする。そのような形で6%の緑地という形で残していくのも1つの方法かと思います。その点についてお伺いいたしたいと思います。
それから、また、負担金の問題でございますけれども、当市は要綱に従いまして教育、及び下水道負担金を徴収しております。これに加えて緑化負担金というのを徴収できないかというふうにも思います。と申しますのは、最近、マンションブームで至るところでの建設が続けられておりますけれども、ほとんどの場合を見ますと、いわゆる、樹林地が伐採されて、そして樹林地と言いますと、屋敷林も入るんですけれども、そういうところが伐採されてマンション等が建っているのが実情でございます。その意味で緑化負担金というものを徴収できないかというふうにお伺いするわけなんですけれども、あるいはまた、今、市内の小中学校が整備されました関係上、いわゆる、教育負担金というものを廃止をして、そして、そのかわりにこの町づくりの基本は緑にあるんだ、緑の保全というのがこれからの町づくりの大きな課題の1つであるということを認識した上で、いわゆる、この教育負担金というものを廃止して、緑化のための負担金を徴収できないか。その点について、法律の面からもいろんなさまざまな角度からのちょっと答弁をお願いしたいと思います。
それから、またこれがどうしても言うならば法律上難しいと考えるならば、先ほど述べました公園緑地の提供が困難な場合には負担金としてお金を徴収する。これも1つの次善の策ではないかと思いますので、その点についてどうお考えになるのか、お伺いしたいと思います。
これは最後になりますけれども、栄町の2丁目、以前、ボーイスカウトの、これ第1団だと思いましたけれども、団舎がございました。これは良好なる樹林地の中に団舎が建っていたわけなんですけれども、最近、完全に伐採されまして駐車場に変わっております。それでこの駐車場もただ単に平地を利用したもんではなくて、鉄骨を組み、そして、2階建てにしまして2階部分も駐車場で使っている。こういうところがございまして、これが一体、私の聞いておりますところは、いわゆる、建築確認の申請も出てない。あるいは、この宅地開発指導要綱に基づく、いわゆる、開発行為審査会にも付されていない。あるいはまた、これは東京都の公害防止条例だと思いましたけれども、それによりますと、いわゆる、駐車能力台数20台以上の駐車場の設置に対しては、いわゆる、届け出をしなければならないというふうな条例もございます。この点がどのようにされてきたのか。そして、なぜまた開発行為審査会等が開かれなかったのか。これは届け出なかったと言えば、それまでですけれども、いわゆる、かなり近隣では問題になっていた駐車場ですので、その点についてお伺いをしたいと思います。
以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げたいと存じます。
第1点の要約しますと、当市に建築主事を置けないのか、こういうことでございます。この点につきましては、御質問者が申されているとおりの、いわゆる、法的な措置がございますことはよく存じております。したがいまして、人口25万以下で建築主事を置いている市は現状ではございません。したがって、じゃ、当市はどうなのかということでございますが、当市の場合も現状の制度の中では置くのはちょっと困難であろう。その理由としまして、確かに建築主事を置けば、都から一定の補助金等の交付はされていることも認識をいたしております。しかしながら、これらの建築主事を置くことによりまして、例えば建築確認の申請のみならず、道路の位置指定の問題の認可、あるいは、宅地開発指導等の要綱等の全面的な委任条項、これらが附帯してまいってまいります。こうなりますと、御指摘がございました町田市のように、現状の定数職員から、さらに相当の倍数以上、御指摘がございましたように、約30名程度の方を置かなければならない。こういう点から、それではそれだけの人員の配置をしても、現実的に違反建築がなくなるかという問題でございますが、なかなかこの辺は非常に、東京都の東部建設事務所においての実態から見ましても、非常に困難であろうということが把握できるわけでございます。現在、都におきましても御指摘のように監察係が指導いたしております。これらは2名の対応でございますけれども、現実的にはなかなか実態というものに対しての対応が手ぬるいと申し上げますと、不公平か知りませんが、なかなかこれらに対して出おくれる現状が実態としてあるというふうなことも、再三、私たちも市の方から連絡しましても、それに対する対応がなかなか柔軟な関係にあるというのが実態でございまして、一概に建築主事を置いたからといって、なかなかこれらに対する、良好な町づくりに対するきちんとした許認可事務が進行できるかということになると、若干問題もございますので、御指摘のございました第1点の建築主事については当面、当市としましては置く考え方がございませんので、そのように御理解をいただきたいと思います。
なお、御参考までに過去3カ年間の当市の実態を見ますと、59年に確認申請が 773件出ております。このうち、苦情処理件数が23、さらに違反建築数が91件、また61年度では 918件の確認申請が出ております。この苦情処理件数が19件、違法建築が96件、こういう数字が示しておりますように、非常になかなか現時点では難しさがある。したがって、これらに対する対応については、市民の苦情が当市の窓口に来る場合と、それから、直接、東部建築事務所に入る場合と──東部建築事務所に実態の苦情が入る場合には、すぐうちの方にも照会がございます。したがって、東京都のこういう、これこれこういう内容でこの物件は違反でないのかということについての照会もございますので、これら当市の、いわゆる用途の関係、道路の位置づけの関係、これらも含めて協議をさせていただいて、可能な限り、建築違反については取り締まってほしいということで要望いたしているところでございます。
将来につきましては(「市長会については」と呼ぶ者あり)……
2点目の御質問の開発指導要綱の見直しの関係でございますけれども、これらについては48年に要綱が制定され、また、国の建築基準法等が改正され、若干の手直しはいたしてまいっております。しかしながら、現状において、見直しでそれぞれ所管等の各分野にわたります内容の実態を把握して、是正を実施していこう。こういう中では、具体的にはまず1点として道路の開発関係で申請がされてまいりました、いわゆる、4メートル以上の道路の内容については、例えば、行きどまり道路でも将来に向かって道路が通過できるような道路については基準の認定にしてもよろしいんじゃないか、こういうふうな内容。また、ワンルームマンションの関係、独身寮の関係、小学生齢児等の入居がない共同住宅、これらについては一定の負担金というものを取るのはおかしいじゃないか。現に、現状では取ってございませんが、それらは明確にすべきであろう。それから、居住用に用しない、いわゆる、中高層建築物の問題。最近はこの事務所関係の中高層建設が非常にふえてまいっております。したがって、居住用に供されない部分についてはどうあるべきか。これらについても、現在、検討を重ねているところでございまして、また、都営住宅に絡む問題、これらの建てかえについての対応についても明確に開発指導の中でどうあるかということは明記いたしてございませんので、これらはきちんと精査する必要があるんじゃないか。それから、排水接続負担金の関係につきましては、現時点で公共下水道の普及しているところについては3万円の負担金はちょうだいいたしてございませんが、これらはやはり、基本的に要綱の中に位置づけすべきであろう。また、区画整理事業の完成、完了の区域の問題、あるいは、ワンルームマンションに対するところの専有面積の問題、あるいは、構造の問題、あるいは、管理上の位置づけの問題、これらはきちんと明確にして、いわゆる、ワンルームマンション等の設置があった場合には、付近住民から駐車の違反の問題だとか、あるいは騒音が多いとか、あるいは夜遅くまでいろいろな雑談があるとか、こういうことは管理人の設置によって自制をさせるとか、あるいは廃棄物を勝手に出してくるとか、ワンルームについてはこういうふうな弊害も非常に多いんです。したがって、これらも、やはり、要綱の中で一定の基準を示す必要があるだろうというふうなことも、現在検討中でございますが、できるだけ早い機会に建設水道委員会等の協議会が持たれれば、一応、これらについての協議もお願い申し上げたいという段取りで、現状では進んでいるわけでございます。
3点目の御質問の内容でございますが、いわゆる、都市計画法の施行令の25条では、 3,000平米以上が3%の緑地をとるようになっている。(「6%」と呼ぶ者あり)いや、都条例において 1,000平米以上で3%、含めて6%という内容になってございます。したがいまして、これらの内容については、やはり現状の問題において6%を可能とし、また、3%の中でも可能の宅地分譲については小規模ではございますが、公園をとらせてございます、実例としまして。したがって、今後もこれらについての内容については、最近の実例を見てまいりますと、いわゆる栄町、あるいは美住町、この辺については非常に高層建築のマンションが多いわけです。これは面積が非常に狭いんですね。いわゆる中高層建設で、10メートル以上ということになっております。しかしながら、行政指導の対応としましては、やはり、周辺にそのような緑化の公園でなくて、植栽をしてください。また、協定の締結に当たっても植栽をします。したがって、これらについては努めて植栽をお願い申し上げておりますし、現実の問題として、現地を調査して満たされない部分もございますが、一定の植栽をお願いし、実施をいたしているところでございます。したがって、非常にその中高層だと面積が狭いものですから、これらに対しては位置づけを、要綱の中でしていくということは困難であろう。しかし、行政指導の範囲の中で、これらについての対応は実施をさせていただくということでもって、現状ではこれらに対するところの対応もできているというふうに判断をいたしておるところでございます。
負担金の関係に関連するものでございますけれども、これら負担金の制度については、これは12月の議会、3月議会等についても触れておるところでございますが、現実の問題として、開発指導要綱の是正の見直しが国の方から再三にわたり通達が出ております。したがいまして、この通達は一々申し上げませんけれども、もし、そういう通達の中身がどういうふうな中身かということになれば、後ほど議会の議長のお許しが出れば、そのような通達の内容は御配付されても一向に差し支えない内容だというふうに判断いたしております。
これらの中で、大きく問題になりますのは、いわゆる地財法の第4条の適用がございまして、現状では寄附行為という形で強制はいたしてございません。したがって、お願いを申し上げますという形の中でなければ寄附行為というものがいただけないわけでございますので、地財法等の内容を十分に配慮しながら、お願いいたしますという、いわゆる、要綱の指導行政でございますので、明確に位置づけるということは困難でございます。しかしながら、通達の内容を見ますと、やはり、開発によって受ける負担制度については一定の基金制度を設けて、これによって開発によって、いわゆる、生じた行政の中のいろいろな施策には目的行為に合ったような基金の負担金の利用するべきが妥当であろう。こういうふうに言われておりますが、現状、6市でもってこれらに対するところの協議会を設置をいたし、いろいろと検討はいたしておりましたけれども、また、市長会にもこの検討はゆだねてございますが、現状、6市の中での開発指導要綱、まちまちの部分がございますが、少なくとも、開発指導要綱の中に明記されております負担金の問題については、国から是正を受けるような高額な金額でない。こういうふうな判断の中で対応をいたしているところでございます。
緑化基金の問題でございますが、確かに御指摘のございましたように、これらについては緑化基金というものは、考え方とするとよく私どもも理解できます。しかしながら、1つの開発行為の中から緑化基金を生じることでなく、市の、いわゆる、緑の保護と育成に関する条例、あるいは基金条例、これを積極的な財政の許す範囲の中で積み立てをお願いして、必要な部分、どうしても市が必要な部分については、これらに対する、じゃ、保護条例の中では明記されておりますように、買収して、緑化の保存に努めるべきではなかろうか。このように判断をいたしているところでございます。
最後に御質問のございました栄町の駐車場の関係でございますが、確かに、この駐車場については、私どもが東京都の建築事務所に照会いたしましたところ、無届けで、無許可の状態にありました。現状では東京都の本部にこの違反の処分についてゆだねられておりまして、これらの推移を見守る中で、市としましても対応はしていきたい。開発指導要綱に触れるんではないか。この点についても内容的に精査いたしましたところ、当初、工作物ということになりますと開発指導要綱の適用除外である。しかしながら、都で現地を確認した結果、2階の部分はすべてコンクリートによりまして2階の駐車場までできる。これがコンクリートの平打ちになっておりますと、明らかに建築物として見なされるというふうな判断を、都としてはいたしております。したがいまして、こうなりますと当市の開発指導要綱にも当然届け出しをしなければならないということになってまいります。したがいまして、都もこれらに対する無届け、無許可ということで、非常に厳しい対応をしているようでございますし、また、都との連携がございますれば、当市としましても、この推移を見守りながら対応していきたい。それから、公害防止条例に基づきますところの届け出も、現状では20台以上届け出制になっておりますが、いたしてございません。したがいまして、これらの無届けについては環境部との所管でございますが、横の連係プレーをとりながら、これらに対する対応はしてまいりたい、このように考えているところでございます。
◆3番(木内徹君) それじゃ、質問をして回答が返ってきてない部分がありますので、その点をまず。
いわゆる、この建築主事を置くことについての問題で、これまで市長会で話し合われた経緯があるというふうに東京都の方から聞いておりまして、その経緯と結論、内容といいますか、その点についてお伺いしたかったのと、それから、恐らく建築主事を置くということは、本音で言うと、部長、それだけ市内の民民のトラブルに巻き込まれる。そしてさらに言うなら、そこを調停するのが非常に難しくて、またまたいろんな議員さんが入ってきたりなんかして、有力ないろんな方が入ってきたりなんかして、それをちょっとこう、あれしたりなんか、本音を言うとそういうところだと思うんです。
町田市の例も聞いてみますと、いわゆる、建築主事を置いてやっているということで、そういう民民のトラブルの間に入って、あるいはまた、いろんな有力者が入ったりなんかしての煩わしさはあるというふうに聞いております。ただ、今回、この問題提起しましたのは、どうしても今、市としては、これは権限というのが東京都にあるから、東京都の方で解決してください、また言うならば、建築指導事務所の方に御相談くださいということで逃げてはいないかという、その姿勢の問題なんです。それで特に、住民にとってみれば、建てる方は勝手に建てているんでしょうけれども、その隣に住んでいる人間にしてみれば、確かに日照権の問題もあるだろう。あるいは言うならば、建ぺい率、こんなに敷地いっぱいに建ててもらっちゃ、いろいろとその騒音といいますか、隣の家の音も聞こえてくる。そういうことで、非常に悩んでいるんですけれども、実際、例えば、市だとか、建築指導事務所に行きますと、市では、言うならば自分ところのあれじゃないから、東京都にあれしてください。それで、東京都に電話しても実際は先ほど申し述べましたような、少人数で広範囲の市を受け持っている関係上、いわゆる、監察係というのがなかなか回れない。その意味で言うなら、1カ月に一遍だ、そういうふうなことを聞いています。私はどうしても、これ確かに、財政的な問題というのは出てくるということも承知しておりまして、その意味で昨年の12月の都議会ですか、これ、都市計画環境保全委員会というのが開かれまして、この中で建築主事のことを論議がありました。それで、東京都としても、いわゆる、例えば各市町村がこの特定行政庁になって、建築主事を置いて指導するならば、その人件費等は、言うなら、見よう、そういうことを、これは副知事との会見、社会党都民会議が会談を申し入れまして、その中で副知事との確認事項になっています。その意味で財政的な裏づけ、もちろん、東京都の超過負担という問題もあるでしょうけれども、財政的な裏づけはできるというふうにしております。ですから、その点、市長会での話し合いを含めて御答弁をいただきたいというふうに思います。
それから、1点だけ、先ほど公園緑地について、今 3,000平米以上だけれども、実際 3,000平米未満でもやっているところがある。これは確かに私も承知しております。建設水道委員会のとき、いろんなところを見に行きまして、それこそ 2,000平米ぐらいのところででかい公園緑地をとってくれた例もありました。ただ、私、ただ、そういう例はあるものの、現在のいろんな建っております共同住宅等々を見ると、どうしても緑が少ないんじゃないか。少なくとも、例えば、併設する駐車場の周り、あるいは、建物の周囲にそういう緑地をしたらいいんじゃないかというふうに非常に思いますので、これを、やはりこの今、要綱を見直している段階ですから、こういう条文も三鷹市に倣ってといいますか、また、独自の考えもあると思いますけれども、そういうところを大いに参考にして進めていただきたいというふうに思います。その点もちょっともう一度、どういうふうにこれから見直し作業をやっていくのか、その点をお伺いしたいというふうに思います。
それから、先ほど、もう1点だけ、最後のケースなんですけれども、これは指導要綱では宅地開発事業というふうに書いてありまして、私はこの宅地開発事業というのは、どういう性質のものかなというふうにいろいろと考えてみたんですけれども、いわゆる宅地開発と言うと、普通は1戸建てだとか、共同住宅を建てるために宅地を、何といいますか、開発する事業というふうに思うんですけれども、部長が以前おっしゃっていましたけれども、この宅地開発指導要綱というのは都市計画法に、それに基づく開発行為、あれは都市計画法第4条12項に書いてありますけれども、開発行為というのは、どうのこうの条文書いてありますけれども、いわゆる、この開発行為というのは、ちょっと建設省の方にも問い合わせてみましたけれども、ただ単に駐車場の平地でやるんだったらあれだけれども、1つ例えば、そういう2階建てというふうになりますと、これはまさしく建築物を構築するものであって、その開発行為に入るというふうに言っております。これで、私はこれから今、宅地開発指導要綱を見直ししていますけれども、この駐車場もただ2階建ての工作物だから、これは開発指導要綱の適用になるとか、そういうのじゃなくて、駐車場そのものも建設のときにこの要綱の対象にするということも必要ではないかというふうに思いますので、その点についてお伺いいたします。
◎都市建設部長(原史郎君) 御質問の第1点の市長会の中での御審議の内容は、私どもの方つまびらかにまだ受けておりませんので、ちょっと御回答しかねると存じます。
2点目の関係の建築主事の関係でございますけれども、これらについては、当市の今後としてはどうあるべきかというところまで、まだ詰めてございませんが、現状では東京都にゆだねてお願い申し上げたい。この監察係の内容から見ると、決して、私どもの方の市は逃げ腰じゃございません。恐らく、他市を聞いても一番私の方に監察係が来ているんじゃないかと思うんです。したがって、監察係の方から必ず電話、私の方からお願いしていつ幾日にお願いいたしたい。市を含んで、市の行政を含んで私どもの担当なり私も出ております、場合によっては。それで、開発にかかってこうだとか、付近住民の内容はこうだとか、監察の方でこういう措置をしてくれ、こういう点では他市より先駆けて実施できるんじゃないか。そのくらい私の方では監察の方との密接な連絡をとっておりますので、努めてこういう対応、都との連係プレーをしながら、秩序のある開発を求めていきたいというふうに判断をいたしているところでございます。
公園緑地の関係につきましては、現状において、現実の問題でこう言いますと、例えば、2等2類3号線の御認定をいただきました。低木の樹木と高木の樹木が置いております。やはり、歩道3メーター50とって、 1.2メーターを植栽にしても、悪いけれども、うちの前だけはひとつ低木にしてくれないか、サツキか何かにしてくれないかとか、いろんな意見があるわけですね、現実の問題としまして。そういう点は2等2類23号線見ていただくとおわかりになると思うんです。こういう点は住民とのコンセンサスを得ながら対応として判断をしますし、特に今申し上げましたような公園緑地等については、12月に御指摘のございました工場関係については戸別にお願いしてまいりました。この成果も御期待をお願いいたしたいというふうに考えておりますので、今後開発指導の見直しについては、これらの問題、駐車場の問題も含めて前向きな検討をしていきたい。ただ、工作物まで手を広げますと、非常にこれがまたいろいろな法的関係や何かにおいて難しさがございますので、この辺は努めて、いわゆる、建築物なのか、工作物なのか、この辺も踏まえた中で検討をし、また世論の内容も聞きながら判断してもらいたい。(「普通の駐車場」と呼ぶ者あり)含めましてです。
それから、答弁、1点落としました、 1,000平米から 500平米にならないのか。これは過去にこういうふうにしたいという経過措置でもって関係の団体にも交渉を重ねて、交渉と言うけれども、こういうふうにしたいというふうなことを申し上げましたけれども、なかなか強い、非常に反発がございまして、この対応ができずにしまっちゃった。ということは、例えば 1,000平米でも開発宅地造成する場合には、30%強が道路敷になっちゃうんですね。そうすると、例えば 1,000平米ですから、坪にしても、いわゆる、実際に使えるのが70坪前後だ、こういう点を、また市の方としましては4メートルの基準以上の道路としておりますので、なかなか効率的な利用というものについて地価の中で、価格の点についても非常に問題がある。こういうふうなことも聞き及んでおりますし、これらの中で対応していきたいということで、ぜひ御協力をということでお願いしたんですけれども、なかなかうまく成就しなかった。したがって、御指摘の点は十分踏まえた中で、今後検討させていただきたいと思いますが、現時点で 1,000を 500にするのは若干無理じゃないか、このように判断しているところでございます。
◎市長(市川一男君) 3番議員さんから市長会での御質問あったわけですが、東京都の機関委任事項という中で、今、建築主事の件で建設部長の方からお答えしているように、都下26市の中では八王子と町田、25万以上、その一部改正点の協議があったときに、確かに、それ以下の市においても建築主事を置くという希望──希望というか、考え方があるとすれば協議にさせてくださいというお話が東京都の方に、いつの市長会だかちょっと日にち忘れましたけれども、あったのは事実でございます。しかし、各市とも町田、八王子以外の市長の中では、特に協議をしたいという、この件について重要とは感じながらも東京都の方にその場の中で申し込むという市長がいなかったわけでして、当市の中でも希望はいたしませんでした。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
都市建設行政について。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 質問に入る前に議長に申し上げておきますが、毎回私の質問中に後方の議員から質問妨害の不規則発言がなされますので、議長として厳しく対処してくださるようまず要望しておきます。
○議長(倉林辰雄君) 質問をしてください。
◆5番(朝木明代君) それでは、都市建設行政について6点に絞って質問させていただきます。
まず、第1点といたしましては、秋津駅の橋上駅建設に関して何点かお伺いいたします。今月の1日付朝日新聞多摩版によりますと、本件の秋津駅橋上駅につきましては、上りのみのエスカレーター4カ所を含め、関係者の合意が得られたので、できれば今年度中にも着工したいという現状のようであります。
ところで、私は昨年12月議会でも指摘したところでありますが、本件の秋津駅北口付近には西武所有の土地がたくさんあります。鉄道というのは、確かに公共性の高い事業でありますから、運賃の値上げは国の認可が必要とされているのでありますが、しかし、だからといって、持ち出し一方の慈善事業であるはずがないのは明らかであります。したがって、西武鉄道の場合も紛れもなく収益を上げるための営利活動を行う営利企業である。まずこの点を確認した上で、そこで本件秋津駅の橋上駅でありますけれども、当初、秋津駅に北口を開設してほしいという利用客の声が契機となって具体化したものではありますが、しかし、新聞報道にもありますように、南北の出口に改札口を設けると西武側の人件費がかかるという理由で、改札口が1カ所で済む橋上駅化が具体的に協議されたと聞いております。確かに、きっかけは利用者の声を認めた北口開設ではありますし、この結果、利用者は便利にはなります。しかし、この秋津駅北口開設は、西武にとっても北口周辺の所有地の地価が上がり、開発の利益は格段に西武のものになるのは、だれの目にも明白な事実であります。私が申し上げたいのは、北口開設は利用者が便利になると同時に、それ以上に西武にとっても大きな開発の利益が発生するということであります。
そこで、具体的にお尋ねいたします。
①として、本件秋津橋上駅の場合、駅舎建設工事費のうち、通路部分の半分を所沢、清瀬、東村山の3市が負担し、東村山市の負担金は 400万円となっていますが、民営鉄道の駅舎の建設改修について、工事費用を西武以外の私鉄各社はどのように負担しているのか、明らかにしていただきたいと思います。西武と同じ例が他社ではあるのかないのか、具体的にお答えいただきたいと思います。
②として、自治体が2分の1の工事費を負担する本件秋津橋上駅舎は、完成後は言うまでもなく西武が所有権を持つことになるのであります。本件、秋津駅橋上駅の設計図を見ますと、建設される橋上駅舎の構造は、2階部分に売店を含め6軒の店舗があります。そして、改築される1階南口部分にも2階部分合計にほぼ匹敵するスペースの店舗が配置されています。要するに、本件橋上駅の構造は道路を除き、通路を除けば大部分が店舗であります。そこでお尋ねしますが、自治体が通路部分とはいえ、2分の1の建設費をなぜ負担することになるのか。営利追求の象徴のような、いわば店舗だらけのこの駅舎建設は、北口の開発によっても、一方的に西武に利益をもたらすことはだれの目にも明らかであります。なぜこのような駅舎建設に自治体が費用負担をするのか。また、通路部分の2分の1を負担するとした算定の根拠は何なのか、明快にお答えをいただきたいと思います。
③として、先ほども触れましたが、本件橋上駅の建設に伴って、エスカレーターが設置されるわけであります。このエスカレーターは全額自治体負担となっているのでありますが、この点についても納得がいかないわけであります。お隣の小平市の西武線小川駅のエレベーターの例から見ましても、私は自治体側が全額費用を持つというのはおかしいと考えるのでありますが、この小川駅のエレベーター建設経過をどのようにとらえ、関係者との協議を行ったのか、この点について明快な答弁を求めます。
④として、設置が予定されているエスカレーターが上りだけであって、下りエスカレーターがないということであります。高齢者、障害者を中心として、利用者が下りについてもその必要を訴えているのは、先ほどの新聞報道を指摘するまでもなく明らかであります。さらに、指摘しておきたいのは、私の経験からも階段の上りおりに介護を必要とする車いす利用の障害者の方たちにとっては、上りよりも、むしろ下りの方が危険なのであります。当初から障害者の方たちのために、上り下りのエスカレーターを設置するというふれ込みで、全額自治体負担ということで話を進めてきたところ、全額自治体負担が決まった途端に、今度は下りは設置しないという、一体だれのためのエスカレーターであったのか。なぜ下りエスカレーター設置をしないという結果になったのか、関係者の協議内容を明らかにしていただきたいと思います。
続いて、第2点目に入りますが、今月8日付の毎日新聞多摩版で報道された栄町の8階建ての女子学生寮に関する東村山史上初めての工事中止勧告について、その経過及び開発指導要綱との関係で、工事中止の勧告の根拠、あるいは、事前審査の結果などについて、明らかにしていただきたいと思います。
続いて、第3点目に入ります。12月議会でもお伺いいたしましたが、秋津壱番館に関する問題であります。12月議会では主として用途地域変更の問題をお尋ねしたのでありますが、既に指摘しましたように、そもそも住宅公団が用地を買収して進出する、すなわち、公団住宅を建設するというような計画はなかったのであって、所沢前市長の武藤保之助氏が代表である不動産業者が自分の持っている土地に住宅公団の民賃住宅制度を利用して賃貸マンションを建てようとしたにすぎない。このために、住宅公団の口添えを利用して、用地地域を30・60の1種住専から2種住専に変えた。そしてこの民賃住宅の計画すら消えた後に、用地地域はもとに戻さず、武藤氏はこの地域に秋津壱番館を建設したというものでありました。この用途地域変更に絡む問題は、既に、所管が民賃住宅制度の案内パンフレットなどを取り寄せて配布しており、私が指摘したとおりであることは明白となっておりますので、今回はこの点については触れないでおきたいと思います。
そこで、今回私がお尋ねするのは、前所沢市長の武藤氏の不動産会社と東村山市が行った市有地の交換についてであります。昨年12月議会での都市計画課長の答弁によりますと、市が株式会社武藤に譲り渡した市有地はすべて赤道の廃道敷9路線で合計703.59平米、そして、市が譲り受けたのは、秋津町5丁目27番の13ほか11筆で、合計面積が1,938.27平米ということでありました。
そこで、①としてお尋ねしたいのは、この交換した廃道敷9路線名、9つの路線名と地番をそれぞれ明らかにしていただきたいと思います。
②として、交換した市有地、面積703.59平米というのは実測面積なのか、公簿面積なのか、明らかにしていただきたいと思います。
③、株式会社武藤が提供した1,938.27平米というのは、実測面積か公簿面積か、お答えをいただきたいと思います。
④、12月の答弁では本件市有地の交換については、昭和58年9月16日、昭和58年の9月16日に土地交換契約を締結したとありますが、一方、本件交換契約に伴う所有権の移転は昭和55年の12月10日と昭和56年の1月18日に完了したということであります。この点はやや理解に苦しむ話でありますが、通常は土地交換契約を締結した上で、所有権移転登記を行うのではないか。この点から考えますと、本件では所有権移転登記を先に行って、その約3年後に土地交換契約を締結しているのであります。どうしてこのような経過となったのか、明快にお答えをいただきたいと思います。
⑤、これも昨年の12月議会で本件に関して昭和49年6月に提出された秋津ゴルフセンター計画が、昭和49年度第3回開発行為審査会で集約できなくて保留になった。このような答弁がなされていますが、このときの審査会で集約できなかったというのは、どのような事情からなのか。また、このときの審査会の会長はどなたなのか、教えていただきたいと思います。集約できなかった理由ですね。理由と審査会の会長のお名前です。
⑥として、さらに加えてお尋ねするのでありますが、本件の所有権移転登記の行われたとされる昭和55年12月よりもかなり前に本件の廃道敷は既に交換されていた。つまり交換契約があったのではないかと思うのでありますが、お答えをいただきたいと思います。
⑦として、同じく12月の答弁によれば、遅くとも昭和56年の1月には本件廃道敷の市有地は株式会社武藤に所有権が移転していたのであります。登記簿上も確かにそのようになっております。ところで、本件廃道敷が株式会社武藤の所有となった昭和56年1月以降、固定資産税は当然にも課税されているはずでありますが、課税状況はどのようになっているか、明らかにしていただきたいと思います。
続いて、第4点目に入ります。道路の廃止、払い下げについてお尋ねいたします。私は昨年9月議会で府中街道そばの八坂神社内、及び秋津町の4丁目の30の29の赤道の廃止、払い下げについてお尋ねしました。また、本年3月議会でも久米川町ゴルフ場内の赤道について同僚議員から質問が出されておりますが、これらについて、その後どのような取り扱いがなされているのか、だれに、いつ、幾らの価格で払い下げる予定なのか、お答えをいただきたいと思います。
続いて、第5点目に入ります。既にこの6月議会でも土地開発公社の報告がありましたが、久米川町の都市計画道路2等2類23号線の用地取得についてお伺いいたします。私は既に昨年の12月議会においても都市計画道路2等2類23号線の用地、久米川町4の7の3など5筆が坪単価 102万で取得された事実について鑑定評価のあり方も含めて質問したのであります。この久米川町4の7の3の用地取得が坪 102万でなされたのは、昨年の3月23日であります。この用地取得について12月議会で助役も用地課長も正常価格で鑑定評価したと答弁しているのでありますが、当時のこの付近の公示価格が坪60万だったのでありますから、これでもかなり高いわけですね。これでは用地取得が地主の言いなりで高過ぎるのではないか。一方ではつぶれ地補償でわずか坪五、六万で土地を手放している市民がいるにもかかわらず、こんなことでいいのかなと申し上げたいわけであります。
ところで、①としてお尋ねしますが、昨年の3月ではそれでも坪 102万だったものが土地開発公社の事業計画明細書、さきの議会で報告された、土地開発公社の事業計画明細書では坪 335万で取得を予定していることになっています。坪 335万です。これはどういう根拠で、どこから算出して、このような予算を計上したのか、お尋ねをしたいと思います。
②として、たった71平米、20坪余りの用地取得に 7,200万円をかけていく発想を前提にすれば、この2等2類23号線の築造が完了するまでには天文学的な予算額が必要だということは火を見るより明らかだと言わざるを得ません。既に計画の見直しの時期に来ているのではないかと考えますが、市長の見解をお伺いしたいと思います。
③として、さきの建設水道委員会で所管から、「最近の地価動向『実勢価格(推定)』についての情報」、6月13日付でしたが、これが出されましたが、これを見ますと、このすぐそばの久米川町3丁目でも坪 160万円となっております。にもかかわらず坪 330万円という価格、市が用地取得することが、このような値段で市が用地取得することが地価の値上げに拍車をかけることになるのではないか、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
続いて、第6点目、工事契約についての現状の問題点がさきの監査報告でも指摘されましたが、この点についてお伺いいたします。監査報告が指摘した随意契約についてお聞きしたいと思います。指摘されている「特命理由もなく一業者と契約しているもの」とあるこの事実について、このような契約の具体的な内容ですね。契約の具体的な内容、すなわち、契約名、契約金額、契約を結んだ相手の業者名、契約月日を明らかにしていただきたいと思います。
②として、「特命理由を記述してあるものの、その記述理由だけでは納得できないもの」と指摘された契約の具体的な内容、すなわち、契約名、契約金額、契約を結んだ相手の業者名、契約月日を明らかにしていただきたいと思います。
③として、この監査報告の3ページの2、「決裁日について」でありますが、この決裁月日の未記入のものが大半であったと指摘されていますが、なぜこのようなことが起こるのか。決裁日が空欄ということがなぜ起こるのか、その理由を具体的に明らかにしていただきたいと思います。
④として、契約事務規則第31条の2、すなわち別表1で定められている随意契約の範囲、例えば工事請負契約では 130万円となっていますが、これを超えて随意契約を結んでいた例はあるのかないのか。あるとすれば、具体的にその内容をお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 大変な御質問をちょうだいしましたので、漏れている場合があろうかと思いますけれども、お許しを願いたいと存じます。
まず、第1点目の鉄道駅舎の建設の関係でございますけれども、本件につきましては、御承知かと存じますけれども、東村山、所沢、清瀬、当初、これらについて所沢の市議会において北側の通勤通学については西側の踏切を回らないととても不便性を感じるので、何とかこれらについての対応策を講じてほしいというのが、この駅舎の関係の発端でございます。これに清瀬、東村山、3市ともこれらの請願について、いわゆる採択がされまして、この採択によって西武鉄道に交渉をお願いしたわけでございます。したがいまして、これらについては、西武と初めて交渉を行った時点で、各自治体の負担があるということをもっての回答をいただきました。したがって、3市は負担があるということを前提にして、橋上駅化についての協議を重ねてまいったという経過措置でございますので、御指摘がございましたように、西武の開発利益ということ云々でございますが、市としましては、既に3市が一部負担を生じますよということを承知の上からスタートをしたという経過措置でございます。したがいまして、全体的には約13億近い橋上駅の、いわゆる、経費がかかるわけでございますが、これを負担があるということを前提で協議が成立して、駅勢圏割合によって、負担を明示したということでございますので、初めから西武がこれによって開発利益を生じる、そういう関連より、むしろ3市の、やはり市民というものがどういう立場に置かれているか、どういうことをしたら利便性が図れるのか、こういう点によって実施をいたしましたので、御理解をいただきたいと存じます。
これ以外に鉄道が、みずから地方自治体が、いわゆる、駅舎をほしい、駅をつくってほしい、こういう場合には御承知かと思いますけれども、一例を出しますと、例えばJRの新東海道線ですか、山陽新幹線の新富士駅等をつくった場合には、地元が欲しいということで、実に地元がこれらに対する負担を全額地元行政が負担をして実施をしているとか、あるいは、行政が欲しいということで実施したような所沢の、いわゆる、航空公園駅ですか、これらに対する実態等も認識をいたしているところでございます。したがいまして、これらについての発想自身を原点に帰って考えてみれば、私の御回答についておわかりになるんではなかろうか、このように判断をいたしているところでございます。
内容的に、この橋上駅によりますところの内容についての、いわゆる、店舗の関係、これらについても、いわゆる、橋上駅化された場合に西武が独占だというふうな考え方の御認識のようでございますが、これらについてのテナントに関しては地元商店会とも数回にわたって話し合いをいたしてございます。また、出店のある場合にはお申し出ください。こういう経過措置をとって現在に至っているというわけでございます。東村山の駅を見ましても、久米川駅を見ましても、現在、橋上化の中で、両側に通路階段があり、中央に改札口を設けております。これらは、いわゆる、その合理的な問題、あるいは、省力化の問題も含めてすべて協議の中でこのような経過措置をたどっておるわけでございまして、あえて秋津の駅を橋上化にして、真ん中に改札を持ってくるということは、これは手法としては妥当な手法であろうということは3市とも判断して合意に達しているわけでございます。と申しますのは、通路があることによっていかに北側の市民の方、あるいは、南側の市民の方、いかに利便性が図れるか、この通路がなかったら大変ですよ。一々、秋津の西側を回り、あるいは、東の駅を回り、その辺のやはり交流というものも、やはり判断した中で対応いたしたものでございます。
エスカレーターの関係について大分詳しく御質問が先行しているようでございますけれども、私どもの方ではまだエスカレーターを3市と西武鉄道合わせて、4基を設置するについて、どういう負担割合にするのか、まだ協議が整ってございません。したがいまして、これらは一部自治体の御負担をいただきたい。当初は清瀬市が1個余計にふやして清瀬からじかに上れるようなエスカレーターを設置したいというふうな考え方でございましたけれども、この協議の過程から4基に絞られて対応しているということでもって、これらについての負担割合は全くつまびらかにされてないというのが現状でございます。
上り下りの関係でございますけれども、これらについては西武鉄道に要望いたしておりますが、私も専門家ではないからよくわかりませんが、このエレベーターそのものを、いわゆる、逆回転させる方法も、手法としてはあるそうでございます。したがいまして、そういう場合には、上りの階段から上って、今度は逆にそこにボタンなり、あるいは、障害者の利便性のような施設をつくれば逆回転もできる。これには、当然、駅舎の西武鉄道の職員がこれらに対応するんではなかろうか。ただ、御指摘がございましたような関係については全く、現時点では詰めておりませんので御回答の申しようがございませんので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
次に、秋津壱番館の……。
失礼しました。栄町の経過措置でございますけれども、これらについては、御回答申し上げますが、いわゆる、久米川学生教育会館新築工事というものが小川産婦人科の施行主によりまして実施をいたしたいということで、これらについて昭和63年1月の5日に内容についても報告を受け、あるいは、指導要綱の内容を提示しまして、近隣に対する対応策としての実施をいたしたいという旨の報告をいたしているそうでございます。第1回の説明会が63年1月の18日、これについては近隣住民等について、いろいろと位置指定道路の問題、あるいは、周囲の問題も含めて、説明会を行ったそうでございますが、なかなか住民から説明の内容についての了解が得られず、また現実の問題として、どこまでどういうふうに対応するのかということが、いわゆる、地主説明会の入り口でもって説明が終わっているという経過措置でございます。そういうふうな中で、1月の21日に宅地開発指導に関しますところの審査願を受理をいたしてございます。それから、1月の28日には第2回の近隣説明会を行いましたが、やはり、ここについても御了解が得られないというか、どういう目的でどういう方法でどういうふうな近隣公害があるのかということについての一定の了解が得られなかったというふうなことが2回続けて行われました。第3回目が御承知かと存じますが、2月の12日に近隣説明会をお願いいたしてございまして、これらについて、いろいろと経過としましては、御論議があったようでございますが、近隣住民との御了解が得られなかったというふうな経過措置でございます。それで、2月の16日に宅地開発等の事業計画の承認願が提出されております。これらに対しては、久米川学生教育会館新築工事に対する協定書の締結がなされております。4月の19日には、これら地元で全体的な合意が得られない中でサンゴジュの抜根とか、あるいは、ブロック塀の基礎部分を取り壊し、こういうことが行われ、20日に地鎮祭に向けての事業地が囲いをされたという経過措置がございます。4月の21日になりまして、これらについていろいろと近隣住民から施行主でなく、清水建設等が連絡との取り合いをしながら、清水建設、丸谷建築設計事務所に電話を行って、連絡をとりながら話し合いが行われるということで、コンタクトをとったのですが、これは逆にボイコットされたというふうな経過措置がございます。以後、いろいろと経過措置をたどってまいりまして、実質的には審査会の5月の6日に考え方としまして、話し合いを継続して円満解決をする方に、いわゆる、施行主と近隣住民に要請をいたしたという経過措置がございます。5月の19日に入りまして自主的に工事が始まっているんではないかということで、工事の中止をさせてほしいというふうな話が市の方に持たれました。したがって、市としましても、好ましい条件ではございませんので、どうかひとつ市側からも双方同じ土俵に上がって話し合いのできるような1つの身受け方をしたらどうか、共通の話し合いの場というものを得るようにということで、市が仲介をいたしまして行いました。したがって、5月の19日には一時工事を中止して、共通の話し合いの場を持つということで、双方に御了解が得られたという経過措置がございます。
その後、また、話し合いが5月の27日に開催をされまして、開催されることが確認されましたけれども、市長との面談等の申し出も提出されておりまして、これらについて市としましても、やはり、付近住民とあくまで話し合いの中で、接点を見出してほしいということで対応してまいったわけでございます。したがいまして、これらに対してなかなか、これらに対する思うような話し合いができず、一部また、工事等の着工がされましたので、63年の6月に工事の中止勧告書を配達証明郵便によって事業主に送致をされたということでございまして、それ以降、非常にこれも新聞報道にも出されまして、施行主につきましても、また、建設業者につきましても一たん工事を中止して、双方話し合いをしたいという姿勢になっておりまして、私どももこれらについてはぜひひとつ、住民側も、また、施行主側も市の仲介の労の中で円満な解決を求めるようにということで、現在行っているところでございまして、どうかもう少し、これらに対するところの推移を見守っていただきたい、このように考えているところでございます。
秋津壱番館の関係についてでございますが、これらについては、前の議会にも詳細に御答弁がされておりますが、第1点として赤道の関係でございますが、申し上げますと、廃道路線名、市道 540の1の一部、 542の一部、 541の一部、 542の1、 542の2、 543の2の一部、 544の1の一部、 545号の2、 546の一部、 547号線でございまして、これらが壱番館に対しますところの赤道の廃道処分を行ったものでございます。
実測か公簿かという御質問の内容でございますが、具体的にお聞かせを願っていただかなかったんですが、想定として、私どももこういう御質問になるんじゃないかということでもって、一応調べてございますので御回答申し上げます。武藤さんが市に廃道敷として9路線703.59平米、これは公簿上の面積でございます。また、武藤氏から市が公団用地に含めて1,938.28平米を公簿でもって市がこれは受領をするということでもって50年の2月の18日、大変古い話でございます。秋津駅短絡線の付近の道路線に、道路敷に関する協定書の締結を提携しようじゃないかということで、50年の2月の18日に武蔵野西線の開通に伴うべく短絡線の問題について協議を話したときに、この問題が出ているわけです。したがって、これに対して先ほど申し上げました面積というものを、これを市に提供していただくというふうな内容で、公簿で申し上げました。実測の結果につきましては、これは50年の2月の18日に交換をいたしてございまして 607平米、登記日が59年の3月6日になっております。これは市から武藤さんに提供したものでございます。それから、武藤さんから市に交換でいただきましたのが実測で 2,034平米でございまして、これは56年1月の8日、秋津神社の用地として一部を含みまして、これらに対するところの市がいただいているということでございまして、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の中では、いわゆる、地価の差額がその高価なものの価格の5分の1を超えるときはこの限りでないという名称がございまして、これらについても十分実態を把握しながら、ただいま御説明、御回答申し上げましたような内容で市に移譲を受けたという経過措置でございます。したがいまして、武藤さんからいただいたときと、それから、市が武藤さんからもらったときということを御回答申し上げましたが、これらに対して最終的に市が武藤さんから譲与を受けた日が55年の12月と56年の1月、これはもう前の御質問で速記録を見ていただけばおわかりになるというふうな内容でございます。
49年の開発で保留になったかという集約の具体的な理由でございますが、残念ながら、ここまで私どもの方ではまだ調べてございませんので、できれば御理解をいただきたいと存じます。
なお、2等2類23号線の用地、これらについては、いわゆる、当時としての妥当な価格と判断しての御回答を申し上げているところでございます。62年に本件の中で71平米ということでございますが、これは久米川の4丁目の7の39の72平米でございまして、 7,215万 6,000円という金額数字でございます。土地の単価としましては、当時としましては坪に直すと59万 5,000円でございます、失礼しました。平米で59万 5,000円でございます。物件としまして 4,000万お払いしてございますので、 7,215万 6,000円という金額措置でございます。
監査報告の内容でございますけれども……。
本件につきましては、先ほどの答弁をおわびして撤回させていただきまして、63年に今後、2等2類23号線を買収していくということの中で、開発公社の事業計画の中で対応する措置になっておりますので、御理解をいただきたいと思います。 330万という数字はございませんので、御理解いただきたいと思います。(「ここにある」と呼ぶ者あり)一通り答弁いたします。
監査報告の監査の内容でございますけれども、監査委員さんから御報告を議会当初に諸報告の中で御回答申し上げておりますが、御指摘をいただきましたのがガードレールの設置、及びれんが敷き並べ工事でございまして、これらについての工事は金額が73万円でございます。それから、擁壁の設置工事が 141万円でございます。それから、秋津公園内の擬木ですね。擬木階段の補強用工事の関係で20万 8,000円が御指摘をされておりまして、これらについては、やはり一定の指名の理由が不明確であるということでございましたので、これは監査委員に御指摘をされ、監査委員会について出頭いたしまして御回答申し上げているところでございまして、これらについての、いわゆる、随意契約については、今後事務規則の32条の関係、あるいは12条の関係、これら等十分踏まえまして、二度とこのような落ち度のないように対応してまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 市長にも御質問がございました。
昨年、62年ですか、4月ごろから特に地価の高騰、大きな問題になりまして、東京都の方も国土法改正以前に監視区域設定等の対応をし、機関委任事務ということで、各市にそれらの届け出制度なりまして、地価高騰に対する行政上の措置をとっておるわけでございます。現状の中では新聞紙上にありますように、鎮静化というか、むしろ下落の方向、その下落の中でも東村山市で扱っておる中では東京都全体の中でも一番下がっているというのが現状でございます。そういう中で公共事業の中の用地取得、いろいろ御質問いただきまして、不当ではないかとか、高いではないかとかいろいろあったわけですけれども、これらについては、やっぱり、その時点の適正価格というようなことで鑑定評価等をとり、その実態に合った価格で地主というか、権利者とお話をしておるわけですが、公共事業と言いながら、土地をお持ちになる権利者にすると、その基本的なことは理解をしながらも長らくお持ちになっている土地を手放すというのは、大変、交渉自体は大変でございます。担当を含め、大変苦労した中で理解を得て買収する。その買収の基本はその時点の適正価格ということでやらせていただいているわけでございます。
そこで、2等2類23号等、見直しの時期ではないかということでございますが、事業認可をとり計画的に進めていく。これを中止するということになりますと、これは都と、また国との関係等の信頼関係と同時に、一たん廃止しますと、今後新たに計画するという中では大変難しいというのも事実でございます。市長としては、その買収という、土地の高騰等含めて、確かに至難性というのはあるわけでございますが、地価の適正等を求めながら、この事業というのは推進というか、実行していきたい、そのように思っているところであります。
◎都市建設部長(原史郎君) ちょっと先ほどの御答弁で補足申し上げますが、監査で指摘された中での内容で、ガード設置の関係のれんがの敷き並べ工事についての請負先は市内の佐々木土建工業でございまして、さらに、擁壁設置工事も同じく佐々木土建工業でございます。それから、秋津公園内の擬木階段の補強工事については、これは多摩環境美化有限会社でございます。
◎市民部長(野崎正司君) 先ほど御質問のございました壱番館についての市との交換の土地の課税状況でございますけれども、これにつきましては、市の方から道路用地を株式会社武藤の方に渡っておりまして、その後合筆され、マンション用地として宅地化されておりますので、宅地として課税をいたしております。
◆5番(朝木明代君) 何点か再質問させていただきますが、まず第1点目、秋津の橋上駅の関係ですが、エスカレーターの自治体全額負担というのは、さきの建設水道委員会でこの秋津橋上駅の計画が報告された際に、課長の方からの御説明に基づいて質問したわけでありまして、その後どのような経過になっているかということは、改めて詳しくお聞きしたいと思います。
それで、既にこの、先ほども申し上げましたように、6年も前に同じ西武線の小川駅には、身障者用のエレベーターが設置されたのでありますが、これも強い住民の要望、特に障害者の方たちの要望をもとにして、専用の、障害者の専用のエレベーターですね、一般乗降客が利用しないという設置の趣旨でありましたが、そのようなエレベーターが設置されたわけです。そして、この際西武は、設置後の管理は西武が行うけれども、設置費用は小平市が持つように主張していました。にもかかわらず、西武鉄道も最終的には、費用の一部を負担したのであります。秋津駅のエレベーターは御承知のように単なる障害者だけが使用するのではないのであります。高齢化傾向の進行する中で、公共輸送機関としての社会的使命を果たす意味でも鉄道会社自身が駅舎、及び附帯設備の整備を図り、乗客サービスを図るべきだと考えますので、下りのエスカレーターの設置も強く要望するとともに、上り下りいずれについても全額西武が負担すべきよう働きかけるべきであると考えますが、御意見を伺いたいと思います。
続きまして、第2点目の女子学生会館建設問題についてでありますが、東村山史上初めての工事中止勧告に関する事実経過について明らかにしていただいたわけですが、本年2月9日付の審査結果通知、そして、2月26日付の建設協定書、そして、宅地開発指導要綱の1の5の(ア)に違反しているということで、言いかえれば、要するに、要綱と建設協定違反ということで工事中止勧告が出されたと考えてよろしいのかどうなのか、再度確認をしたいと思います。また、事業主が指導要綱や中止勧告に従う旨の回答はその後あったのかどうなのか。指導要綱に従うという回答があったのかどうなのか、まず1点お聞きしたいと思います。
次に、②として、聞くところによりますと、所管の部課長が開発指導要綱や建設協定の遵守を指導した際、本件女子学生会館の事業主やその代理人らが開発指導要綱など守る必要がない、従う必要はないんだという発言がされたそうですが、このことは事実かどうか明らかにしていただきたいと思います。
③として、本件女子会館の学生会館の建設は建設業界大手の清水建設が請け負っていると聞いておりますが、清水建設は市内でもほかにも工事を受注していると思いますが、また、将来も受注すると考えられるのでありますが、要綱を無視し、これに違反した点について業者である清水建設に対して、さらに強く要綱を守ることについて行政指導を行うべきであると考えますが、所管の御意見を伺いたいと思います。
④として、さらに本件工事中止勧告が出された後、中止勧告が出された後も事業主らは、付近の住民に対し、近隣の不動産屋たちと一緒になって、その意向に従うよう、事業主の意向に従うよう、本件の女子学生会館に関して、意向に従うよう、従わなければ工事遅延について1人当たり 100万円ずつの賠償請求の訴えを提起するなどと、荒唐無稽ではありますが、半ば、おどしともとれる挙に出ており、付近住民で組織する会から脱会を働きかけるなどみずからの社会的責任を顧みない、極めて悪質な態度をとっていると聞いておりますが、このあたりの事情について、どのように把握していらっしゃるか、また、これらについてどのような指導をされるお考えか、お答えをいただきたいと思います。
⑤として、市長にお尋ねいたしますが、本件女子学生会館事業主は建築予定地の隣で産婦人科を開業しているようであります。当市の、本件開発指導要綱に従わないと公言したことのあるその同じ人物が当市で行っている子宮がん検診の指定医療機関として指定されているというのはいかがなものなのか。市の定めた要綱を否定する人物ですね。はっきりと否定する人物を市が医療機関として指定するというのは市民は納得しないのであります。はっきりと市の指導要綱に従うという姿勢を事業主が打ち出さないのならば、指定医療機関を取り消すべきであると考えますが、明快な御答弁をお願いいたします。
続いて、第3点目の秋津壱番館の関係ですが、秋津壱番館建設に関する市有地交換についてでありますが、昭和61年度事務報告書を見ますと、市有地、すなわち、廃道敷と交換して市が譲り受けた秋津町5の28の6の秋津公園の用地は、実測面積ではなくて、公簿面積で 1,940平米となっております。先ほどの御答弁では公簿面積で1,938.27平米ということでしたが、数字が違っているので、どのような事情でこのようになっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
次に、ここに株式会社武藤が譲り渡した本件市有地、すなわち、廃道敷の登記簿の写しがあります。地番で言いますと、秋津町5の29の32から35まででありますが、いずれも登記簿上の記録によれば、所有権移転の原因は昭和50年2月18日であります。これは先ほどの部長の答弁で武蔵野西線に絡んでの土地の交換契約があってという御答弁でしたが、12月の議会での課長の御答弁では、「58年の9月の16日に土地交換契約書を締結いたしました。東村山市長と所沢市上安松の 486番地、株式会社武藤代表取締役、武藤保之助さんとの間で契約を締結させていただきました。内容につきましては、市が株式会社武藤に譲り渡したものがすべて廃道敷でございます。路線の数で言いますと、9路線でございます」云々と続くわけですが、課長の御答弁ではこの廃道敷703.59平米、これは58年の9月16日に交換契約を結んだと言っているわけですね。どちらが本当なのか。部長がただいま御答弁なさったように50年の2月18日に交換の契約があったのか、あるいは、12月の課長の御答弁のように58年の9月の16日にこの交換の契約があったのか、どちらが本当なのか明らかにしていただきたいと思います。
武藤が、ここに株式会社武藤が交換したとされている秋津の5の28の6の土地でありますが、この土地の登記簿の写しがあります。これを見ますと、確かに、東村山市に対して所有権を移転した事実が記載されているのでありますが、どのように書いてあるかと言いますと、「昭和55年12月10日受け付け第 54477号、原因、昭和55年12月3日寄附」──寄附ですよ──とはっきり書いてあるのであります。すなわち、株式会社武藤は自分の5の27の13ほか11筆を交換したのではなく、東村山市に一方的に寄附したことになっているのであります。登記をするときには、通常契約書の原因を示す資料が必要でありますから、昭和55年の武藤の土地は交換ではなく、寄附であった事実、そして、この武藤が寄附した55年12月よりも6年も前の昭和50年2月に市有地である廃道敷は既に部長の御答弁のように交換されていたのであります。
さらに、もう1つ驚くことがあるわけですが、ここに昭和58年8月5日付の東村山市秋津町5丁目土地調書という表題の文書があります。これは株式会社武藤と市長が締結した新秋津ハイツ新築工事に関する協定書に添付された文書でありますから、所管も御存じのはずであります。ところが、この中では既に都市計画課長の御答弁でも昭和55年12月、正しくは昭和50年2月に市の所有から武藤の所有となっていたはずの5の29の32ほかの廃道敷が、この58年の8月、5年前ですね。8月の段階でもなお東村山市の所有となっているのであります。ここにはっきり所有者として東村山市と明記されております。市の関与した文書上ではこのような操作がなし得ても、登記簿まで記録を書きかえることができないと言うべきであります。したがって、問題は本件市有地がこの昭和50年2月に一体どの土地と交換されたのかということであります。現在の所管は当時の担当者でない方もいらっしゃるとは思いますが、この点を徹底的に調査すべきであります。そして、市民が納得できるよう詳細な報告を行うべきであります。この点について所管、並びに当時開発審査会の長であったはずの現市長に明快な御答弁を求めます。
続いて、第5点目、坪 335万という予定価格はそのような数字はないというお話でしたが、土地開発公社の事業計画明細書の中に2等2類23号線の事業予定としてこのような価格が算定されるのでありますが、もう一度御確認をお願いしたいと思います。
それから、この事業計画によりますと、この2等2類23号線、昨年の3月には直接市が取得したのに、どうして今回は開発公社が取得するのか、その辺のお答えもいただきたいと思います。
以上です。
都市建設部長(原史郎君) 再答弁させていただきます
秋津町の西武線の橋上駅化の問題は、前段で御答弁を申し上げましたように、西武からやってくれるんじゃなくて、市がお願いに行ったという経過措置の中で対応したために一部御負担をする。
それから、私の方では、当然、公共的な福祉の立場から全体的な立場を判断して、3市がいろいろな中から判断して、エスカレーターの問題についても一般の通勤通学者の利便に供されるというまでは判断いたしてないんです。身障者の方々に対してどういうふうに御利用ちょうだい願うのかということでもって判断して設置をしよう。これも当初は4階建て、3階、4階建てにするというふうな話し合いがあったんです、西武からは。そこで、やはり、行政としての最高のメリットはどういうふうにしたらいいのかということで、1つには南北道路の通路が欲しい、2つ目には橋上化しても利便性を高めてほしい、それから福祉関係では障害者がいつも専用に乗られるエスカレーターが欲しいということの要望をしながら重ねてまいった結果、現時点で、大体、普通のエレベーターで大体約 1,900万、身障者用になりますと、 1.5倍ぐらい高いんです。値段が張ります。それから、階段からエスカレーターに上がるところの前段の平打ちの床面積、2階に上がったときの床面積と手すりの長さ、こういうものも十分配慮いたしておるんです。それでどういうふうに対応したらいいのか。単純に障害者用のエレベーターをつけますよという判断じゃございませんので、この辺は深い御理解、真剣になってその辺考えているわけです。したがいまして、単にエスカレーターをつければいいというものじゃございませんので、この辺の歩行してくるところのメーターの長さ、手すりの長さ、十分配慮しながら、3市でもってこれらについての対応をいたしている実態でございますので、御認識をいただきたいと存じます。
2点目の女子寮の関係でございますが、中止の勧告をいたしましたのは要綱違反であるという判断に立って中止勧告を出しております。したがいまして、要綱の第何条何項ということを明記して中止勧告を出しております。これに対して業者側は率直に受けとめております。工事を中止いたしております。ぜひ付近住民との話し合いを持たせてくれ、こういうふうに申しておりますので、結局、業者自身は施行主より、いわゆる、建設業者としての考え方というものを深く認識をしているというふうに判断いたしております。したがって、施行主より、具体的には清水建設さんでございますけれども、これらについては市の方にもいろいろな立場からこういう交渉をしてみたい、こういうふうに対応してみたいということの連絡はつぶさに伺っているところでございましたので、どうかひとつ、これが最悪の事態を生じないように、行政としましても仲介の労をとり、また、市民の御理解もいただき、施行者側の言い分も聞き、御理解をいただくような形でもって推進させていただきたいということで、御推移を見守っていただきたいということを御回答申し上げている次第でございます。
100万円の損害賠償で訴えて出すなんということは、全然、私たちはそういうことは聞いておりませんし、また、そういう事実があったということも承知しておりませんので、御回答は差し控えます。
御回答が前後いたしますけれども、2等2類23号線の関係については、いわゆる、久米川4丁目7の39、71平米はこれは土地と物件を合わせますと 7,215万 6,000円、割り返して、これ見ますと 330万。ですから、それでもって買ったわけじゃないので、御理解いただきたいと存じます。
廃道敷の関係でございますけれども、御回答申し上げます。先ほども申し上げましたように、交換の内容については50年の2月の18日に秋津駅の短絡線付近の道路に対する問題から端を発しているわけです。御案内かと思いますけれども、秋津神社のあの辺一帯が水田だったんです。そこに、真ん中に短絡線で引いてくる。その後の土地利用をどう判断するかということから、やはり、この時点からそういう発想が生まれたのではなかろうかというふうに判断をいたしております。
市が、いわゆる、これらの土地について所有権の移転登記を行ったのは、武藤氏から、武藤さんに対してはこの点では50年の2月18日に交換したのが実測で 607平米、それから、武藤から市に譲りましたのが実測で 2,034平米。これらに対するところの登記の関係でございますけれども、先ほど申し上げました数字を、市が武藤さんから譲り受けたのが55年の12月と56年の1月でございます。これは前段で課長答弁がさきの議会で御答弁しております。株式会社武藤から交換により取得しました登記日が59年の3月6日に市が譲り、武藤に譲り渡した登記簿の謄本になっております。謄本の内容でございますが、当時は開発行為そのものは進んでおりませんで、短絡線の問題から、恐らく登記簿の謄本には寄附という行為についての明記がされているんではなかろうか、このように推察いたしているところでございます。
それから、この街路の買収につきましては、確かに予算措置もいたしておりますが、2等2類23号については先行取得が可能なものと事業認可をとって国庫補助の対象、都の補助対象、これらはすべて一般財源を使っているわけじゃないんです。この裏が裏起債をどういうふうに予算上編成したらいいのか、したがって、事業認可内については国庫補助と、いわゆる、都補助、裏起債、地方債の問題も含めて対応した関係から公社の区分と、いわゆる、一般会計の区分が年々その土地によって買収計画によって若干の相違があるということは御理解いただきたいと存じます。
◎市長(市川一男君) 市長にも再度御質問いただいた件でございますが、部長の方からお答え申し上げておりますように、御質問にあった件、あえて人物名とか、それは出しませんけれども、その件について違反をした場合に指定医云々どうすべきか、明確に答弁せよというような御質問でございますが、これらについては勧告をいたし、要綱上では協力とか、あるいは、ある面の負担等の要請等というふうに位置づけておりますけれども、この辺ぜひ御理解いただいて、付近住民と施行者というか、円満な中でできるように、それを願いながらの勧告でございます。お答えしておりますように、今それらについて市が間に立つというか、そういう中でも両者に対して行政指導といいますか、お願いをしておりますので、その辺の中から──その辺というか、それを願っているということで御理解をいただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) まだ、あるんですか。(「はい」と呼ぶ者あり)大変、御承知のように、一般質問、今度3日間で終わるということで、各議員さん御協力いただいていますので、十分時間の御配慮いただきながら質問をお願いいたします。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 再度質問させていただきますが、部長に再三お答えいただいたんですが、秋津壱番館の関係の土地の交換については、まだ明らかになっていない点が多々ございます。本年──失礼しました。58年の9月16日の交換契約と50年2月18日の交換契約は同じ土地に関する契約であること、あるいは、55年の12月3日の土地登記簿謄本に記載されている寄附という言葉ですね、この辺との関係、あるいは、58年の8月9日付の土地調書に書かれている記載事実とか、この辺の関係がどうもすっきりとしないということでありますので、すっきりしませんので、これは今後とも調査を続けていきたいと思っておりますので、所管の御協力もよろしくお願いいたします。
それから、女子学生会館の件ですが、本年2月9日付の審査結果通知ですね。この審査結果通知に一言、一文添えられているわけですね。「本事業計画については、周辺住民より住環境の悪化を懸念する意見が多数あるので、周辺住民との話し合いを十分に行うとともに、話し合いの結果を文書にして報告を願いたい。なお、審査会に提出した事業計画に変更を生じる場合は事前に市と協議のこと」という言葉が添えてあるわけです。したがいまして、この審査結果通知にも違反しているということを再度ここで確認させていただきたいので、その確認の御答弁をお願いいたします。
それから、先ほど再質問で1点漏らしてしまったので申しわけないんですが、固定資産税の関係ですが、先ほどの部長の御答弁によりますと、50年に交換されていたとなりますと、50年から既に課税されていたと思われるのですが、その辺の確認、50年からでないとすれば何年から課税されていたのか、それを教えていただきたいと思います。
以上です。
◎都市建設部長(原史郎君) 壱番館の関係につきましては、50年、あるいは、49年まで資料調べましたが、なかなか思うように資料に見つからないし、当時の当事者とも話を聞いておりまして、実態としてこれ以上深く掘り下げて47年当時の武蔵野西線当時から発端したんじゃないのかと思いますけれども、その辺の関係は御追及されましても可能な限り調査はしますけれども、現在、至難のわざでございまして、また、検討は、調査はしてまいりたいと思います。
小川産婦人科が施行主になっておりますところの学生教育会館については前段で御答弁申し上げたとおりでございます。(「議長、ちゃんと答弁させてください」と呼ぶ者あり)
◎市民部長(野崎正司君) 先ほど課税の関係でお答え申し上げましたのは、御質問にもありました秋津町5丁目29の32から35の関係について調べてまいりましてお答えしたわけですけれども、これにつきましては60年の10月7日に合筆がされ、それ以後について宅地として課税をしているということでございます。
◎都市建設部長(原史郎君) 審査結果の内容でございますけれども、この部分がこういうふうに違反しているということはつまびらかになっておりませんので、そのような御回答をさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
休憩いたします。
午前11時59分休憩
午後1時4分開議
○議長(倉林辰雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 一般質問を続けます。
東村山の表玄関である東村山駅東口周辺地区の町づくりについて。金子哲男君。
◆8番(金子哲男君) 東村山駅の東口でございますけれども、市の、特に都市建設部の御努力もありまして駐輪場が最近また新たに設けられまして、大変、その点では市民の皆さん方の利便に供する形になったんじゃないかな。そういうことにつきまして、その努力に対して私どもも感謝をするものでございますけれども、その点についてちょっとお聞きしておきたいと思います。
実は駐輪場につきましては、今、昼休み、私もちょっと駅前を見てきましたけれども、あそこはもう満杯以上なんですね。今の状態で満杯で、通路のところにも駐輪してあって、そして歩道ですか、歩道にもまた何台か放置されてある、こういうふうな状況に昼休みの段階でもなっておりました。そういった意味では、これから駐輪場を整備しても、まだまだ歩道上に駐輪されていくんじゃないかな、こういうふうな状況が考えられるわけでございます。その歩道のところに母親が自転車を置いておきまして、その連れてきたその子供さんも母親がその自転車を置いておくんで、同じように、その場所に歩道上に自転車を放置していく、こういうふうな状況があると思うんですね。そして、実際には高齢者事業団の方が、子供さんから見れば恐らくおじいちゃんだと思うんですね。おじいちゃんが、その自転車を駐輪場に持っていく。そういうのを子供が見ていて、本当にどういうふうに思うのかな。母親が構わず置いていっちゃうんで、お前の自転車もここに置いていっていいですよ、後でおじいちゃんが片づけてくれるから。こういうふうにも、しなっていった場合、非常に問題になると思うんですよね。たしか9時半までしか高齢者事業団の方はいないと思うんです。そうしますと、9時半過ぎてきますと、あそこに自転車が放置されて、その結果、子供たちも放置していくということになりますと、やっぱり、その辺が一番問題じゃないかなと思うんです。
そういうことを考えていきますと、あそこに駐輪場が設けられて、市民の方の利便に供している。これはそのとおりなんですけれども、現実に設けられた後の管理状況ですね。これは本町に住んでおられる方も駅前の放置自転車の問題については、交通の妨害、その他の点で、十分管理をしてほしい、こういうふうなことが市当局にもお話が行っているかと思うんですけれども、設けられた段階での管理の問題について1点お聞きをしたいと思います。
それとの関連で、やはり自転車の放置に関するいろいろな意味の角度からの条例、これはもうつくるべきに来ていると思うんです。そして、部長さんもその旨、この議会でも、この前の議会、その他でるるお話をいただいておりますので、恐らくその駐輪場を多少、駅よりも遠いところに駐輪場を設けたとします。そうすると、その駐輪場に置かないで、駅前に放置する、こういう段階が恐らく第1段階としてあるんじゃないかな、こういうふうに思います。そして、その問題の駅前の規制がされていって、それで初めてまたもとのところの少し遠いところの駐輪場に自転車が置かれる、こういう状況にもなっていくと思うんですね。そういういろいろな問題を考えていただいて、駅前には実は有料の駐輪場もあるわけですね。ちゃんと有料でもって自分の自転車を置いて行かれる方、市民の方もいるわけですので、その辺についての、簡単で結構ですから、条例についての大体の時期とか、その辺について簡単で結構ですので、お聞かせをいただきたいと思います。
そして、次ですけれども、東京というものを考えますと、東京というのは、今、国際とか金融、その他情報についての世界的な中心都市に変貌しつつある。こういうことが言えると思うんですけれども、再開発の問題についても都の方の決定で、現在、22地区ですか、 181.7ヘクタール、これが都市計画決定がなされていると思います。そして、例えば、この東村山の近辺ですと、田無駅の北口、あるいは、清瀬駅の北口、これらについても再開発に基づくところの事業化予定がなされているところは御案内のところだと思うんですね。そうしますと、その都市計画についての再開発の予定が田無とか清瀬にあります。そして、実際には国分寺についてもすばらしい駅ビルが今、建築がなされておりますね。所沢につきましても、所沢もすばらしい町に変貌を遂げております。駐輪場につきましても、所沢の方は東村山と違って、その辺の点についての規制がなされると思いますけれども、いずれにしましても、東村山駅を取り巻く環境、これは非常に私どもが十分心してかからなければいけない、そういう事態にあると思うんです。田無の再開発の事業化予定、都市計画決定、そして、清瀬駅もそうでございます。そして、国分寺駅、たしか西国分寺駅は都市計画決定されていると思います。その問題、そして所沢駅、そして今度、今、秋津の駅の方も開発、秋津の駅の橋上駅ということで、秋津の方については手がついてきましたけれども、そういった中で考えますと、この東村山駅というものは、非常にその、東村山市の今後の発展について、とても重要な役割を持っている、こういうことが言えると思うんです。その発展の中に取り残されていってしまうのか、あるいは、これからそういった発展途上の中に取り組んでいって、その中で東村山の顔として発展していくか、その辺についての、いわば境目の時期に来ているんじゃないかな、こういうふうに思うんです。
そうしますと、その東村山の駅前見てみますと、駐輪場、今、設けていただきまして大変ありがたい、そういう市民の方もおられると思いますけれども、東村山駅前の対策のその駐輪を──駐輪場、駐輪場ということで、スズムシが鳴くわけじゃありませんけれども、やっぱり、駐輪場がその──本当に、でも、駐輪場対策、対策ということがあるんですが、それがやっぱり目玉じゃないと思うんですね。それは私が、もちろん申すまでもなく、部課長さんも十分御存じのことでございますけれども、駐輪場の問題があって、あるいは、駅前にある会社のビルがあるわけですね。そういうふうな建物が建っております。そして、ある会社の寮もあります。そして、銀行も建っております。そういうふうな銀行があり、あるいは工場のビルがあり、そしてある会社の寮があり、そして駐輪場になっている。こういうふうな、都心から30分ぐらいの距離にあるところに、こういう形で駅前がそのままあるということ、これはやっぱり、これから十分取り組んでいかなきゃいけない問題じゃないかな、そういうふうに思いますので、その辺の駅前の現状についてどういうふうに御認識をなされているか、一言お聞かせをいただきたいと思います。
次に、具体的にですけれども、駅から商工会館、これが1つのポイントだと思いますね。駅から商工会館に抜ける道、そして駅から今、市場あるところを抜けてスポーツセンター方向に抜ける道、そして、駅からヨーカドーの方に行って市役所に抜ける道、あそこはそういう意味では3方が、3つの方向性があると思うんですね。そうしますと、その3つの方向性について、どんな形でこれから町づくりをしていくのかな、その辺についての具体的な展望についてお聞かせをいただきたいと思います。
現在、行っている事業についてお聞きいたしますけれども、東口の駅前から公民館の方に抜けて、あそこのところを今、御努力いただいている、こういう段階だと思うんですね。組合施行でやっておられる。こういう状況をお聞きしております。たしか、東村山駅の東口関係の予算は全部で 800万ぐらい、八百何万何がしだったと思うんですね。そういう意味では、組合施行の問題についてだけ、東口の駅前は予算的な面では今やっている、こういう状況ではなかろうかなと思います。そこで、その組合施行の現況、それをお聞かせいただきたいと思います。
今のところはそういうふうな事業がやっておられると思うんですけれども、それの問題はそれとしてやっていただくとして、それからその商工会館に向けての、何というんですかね、北側方面というんですか、そちらの問題ですね。たまたま今度は東原さんというんでしょうか、そちらの方の駐輪場が明け渡されるというような形で、あの辺についての建物も壊されるというような状況も見受けられます。そうすると、あちらの方面についての開発といいますか、再開発といいますか、町づくりについて、商工会館の、あそこの行きつくところは商工会館がございますので、そういった面についてどういうふうな形でやっていくのかな、その辺についてお聞きしたいと思います。
これにつきまして、実はもう十何年前に久米川駅前を再開発やられたと思うんです。ここにおられる部課長さんの中でもその問題について久米川の開発公社をつくられて、あのとき物すごい熱意で東村山の久米川の駅前整備がなされて、今日の隆盛を築いたと思うんですね。そういった意味では、久米川でやったような形の意気込みといいますか、取り組みといいますか、そういう問題についての形を、そういうふうな同じような形をとって、ひとつ駅前の町づくりに取り組んでいこう、この辺についてのお考えはどうなのかなと思いますので、お聞きをしたいと思います。
それと、その駅前の整備、2・2・3ですか、道路がありますね。私はあの道路につきましては、やはり、駅前がきちんと再開発されていくということと、この道路の延長というのは密接不可分の関係があると思うんです。恐らくその駅前がきちんとした形で再整備されて、それなりの形が整ってきますと、道路もおのずから開けていくような感じもしますので、その辺のところは両方結びつけた形で何とかやっていった方がよろしいんじゃないかなというふうに、私としては思っているんですけれども、その辺についてのお考えをお聞きしたいと思います。
そして、その関係で、市場のところに突き当たりまして、市場から市役所の方に抜ける道路がございますね。そして、あの途中はでこぼこしてますといいますかね、ちょっと狭いところがあります。市役所の方から市場の方に来るところで、何といいますか、一方通行じゃありませんけれども、車が立ちどまっていなければ、とまってなければ交差できないという部分がありますですね。部長も御存じだと思いますけれども、都営の方の建てかえもございますので、あそこの辺につきましては、ぜひ道路を真っつぐというんですか、真っすぐですね、同じ広さにぜひやっていただきたい。そういうふうに思いますので、その辺についての働きかけですね。その辺をぜひ御考慮いただきたいし、その辺についてのお考えをお聞きしたいと思います。
次ですけれども、都市計画の問題につきましては、これは私が言うまでもありませんけれども、今日では景観とか環境、それを含めたトータルな町づくり、そういう意味での都市計画課があると思うんですね。そういう意味で環境部というものも東村山に存在している、こういうふうに理解しているわけですけれども、そういう意味では都市建設部の中に、具体的にはその町づくりについての専任スタッフとか、あるいは、町づくりについての推進係とか、そういうセクションなり何なりを設ける形をとっていくことも今後の町づくりにとって必要じゃないのかな、こういうふうに考えるんですけれども、その辺についての庁内におけるプロジェクトなり何なりの対応を、その辺についてのお考えをお聞きしたいと思います。
次に、そういうふうな、仮にプロジェクトができるなり、できないなり、いろいろ事情の中であると思いますけれども、そういった中で、そういう市の方と、そして地元の地権者の方、そしてあるいは、それに関連する方々、そういう方々を含めた中で町づくりの協議会というものもつくって、そして町づくりについて考えていく、こういうふうなところはどうなんでしょうか。その辺についてもお聞きをしたいと思います。
そして、東口の問題ですけれども、私も東口、もちろん西口もありますけれども、今回東口を取り上げさせていただきましたけれども、東口についての駅前は広場がありますね。そして、ここはこういう形で建物はこういう形でやったらいいんじゃないかとか、こういう形の商業業務集積地区なんで、こういう形でやりたい、そういうふうな、例えばパンフレットでも結構だと思いますけれども、駅前開発についてのプランのパンフレットなりをつくりまして、その辺を広く市民の方に啓蒙しながら、なおかつ誘導していく、こういうことはどうなんでしょうか、その辺についてもお聞きしたいと思います。
そういった意味では、例えば、つぶれ地の問題もあります。いろいろありますけれども、場所、場所によっては補償なんかについても、あるいは状況によって考えてみる。要綱についても特別規定を設けて具体的な状況によってはつぶれ地補償についても、普通のところ普通がどうかもわかりませんけれども、ともかく差を設けた形で町づくりを展開していく。こういうふうな考え方なども一考に値するんじゃないかというふうな感じもするもんですから、そういうふうな形の具体的な問題についてお聞きしたいと思います。
そして、そういう意味では、市の中で具体的に決めていくときに、舗装材の問題ですね。舗装の問題、それからガードレールの問題、それからあとは、本町の駅前については桜祭りというようなことで、市民の方々が祭りをやっておりますね。そういうようなものを駅前の活性化の中の1つのイベントづくりの中に市としても入れていく。こういうふうな問題、あるいは今、あそこのたしか青果市場の前のところに花壇というんですか、きれいな形で植え込みをやっていただいてますね。そういう意味ではコミュニティー道路とまでは言いませんけれども、そういう形の道路の問題、そういうふうないろいろな問題があると思うんですけれども、そういう問題を含めた中で御検討いただくような形を、何らかの形をとっていただけないかな、こういうふうに思いますので、るる申し述べましたけれども、ひとつよろしくお願いいたします。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げたいと存じます。
第1点の駐輪場の現状と今後の問題でございますけれども、現状においては市の行政の責務としまして、どうしても駅前に駐輪場の設置はしなければならない、こういうふうな判断に立って東口をどう対応していくのかというふうな1つの姿勢として考えているところでございまして、ただ、問題は法のもとに駐輪場を設置しなければなりませんけれども、あのような状態の面的な駐輪場でいいのかどうなのか、さらに今後、御質問のありましたような中で、やはり、町づくりに対して屋根つきの駐輪場等を設置した場合には、違和感を感じるような施設になってもいけないじゃないのか。こういうことで、現状では駐輪場について、面的に利用させていただいておりますけれども、展望としましては、何か駅前に違和感を感じないような形のものが、やはり、都市づくりの中に整合性を持ってつくらなければいけないんじゃないのか、このように判断をいたしておりまして、しかし、それとあわせて、やはり、一定の秩序を守るためにはどうしても駐輪対策の条例等も必要でございますので、近隣の小平市とか、あるいは、ここで実施をします東久留米市、これらについても建設水道委員会の御協議を諮って現地等も見せていただいて、これらに対する参考にして、早い機会の議会にこれらに対する駐輪場の規制という判断に立って、安全事業じゃなくて、規制という判断に立って対応策を講じてまいりたい、このように考えているわけでございまして、何かお聞きするところによりますと、大体きちんとした駐輪場を設置して整理をすれば、それで一部有料することによって、約2割は自転車が減るだろう。もちろん、こういうことも言われておりますけれども、実務としてどの程度になるか、その辺も含めて、現状では新しく暫定的に区画整理事業用地内につくりました駐輪場については、バイクの置き場、あるいは、夜間利用者の駐輪場、一般通勤通学者と分けて試行的に対応しております。したがって、今後これらを試行的に、これらを対応しておりますが、それに対する市民のモラル等を判断した中で今後条例化に向けて対応させていただきたい、このように判断をいたしているところでございます。
東口の町づくりにつきまして一定のお考え方があるのかというふうな御質問でございますが、やはり駅前については、何と申し上げましても再開発事業として首都圏で言えば、東村山で言えば、東村山駅というものが、やはり、行政の表玄関、顔になるんではなかろうか。こういう中から、やはり考え方を出さなければいけないんじゃないか。こうなりますと、いわゆる、老朽化の建築物等の問題の不整形なものをどういうふうにするのか、あるいは、道路をどういうふうに対応していくのか、あるいは、土地の高度利用に対するところの都市機能としての駅前をどういうふうに活性化に結びつけたらいいのか、あるいは、商業集積等の問題をどう対応すべきか、あわせて公共施設の問題も判断しなければいけないだろう。こういうふうな利便性と快適性を市民に持たせながら、活性化に向けて対応していきたい。したがって、御指摘のございました東口駅前商工会館からスポーツセンター、市役所、公民館、これらの機能というものは、やはり、面的に整備をするには、第1番に私は道路ではなかろうかと思います。したがいまして、道路の機能というものを出すことによって、その道路に囲まれた区分、あるいは、地区を1つの街区としてとらえて、その中に再開発施工を施行させるような段取りをするとか、あるいは、区画整理事業に基づくような1つの施行を試みるとか、こういうふうにして、道路によってすべての機能が変わってくる、このように考えているところでございます。
したがって、具体的に御質問がありました、例えば、駅前から商工会館まで、これらについては今回の用途の見直しで一部用途地域の格上げをいたしてございます。したがいまして、連帯的に府中街道に面しては、やはり商店さんを張りついた中の活性化が必要であろう。商工会館の機能も単に現状では商工会館1つにとどめておりますが、やはり、活性化を図るには、商工会館そのものが複合的な会館にならなければいけないんじゃないのか。商工会館が1階にあり、2階には、ほかの公共団体の事務所がありというふうな形に、公共団体の施設の事務所もばらばらになっておりますので、そういう点も複合的な会館として機能を持たせることによって、駅前の1つのイメージアップが変わってくるんじゃなかろうか、こういうことも、商工会館に行くときにたびたび申し上げているんです。もうかれこれ老朽化もしているし、商工会館の機能というものが単に会議室があって、それを貸し出して料金をいただく。そういう機能じゃなくして、例えば、青年会議所の事務所があるとか、あるいは、ほかの公共施設団体の事務所があるとか、こういうふうなことによって、1つの機能を公共的な機能、あるいは、準公共的な機能を含めて駅前から商工会館に向けたところの活性化は都市的な活性化を図っていく必要性があるだろう。このように考え、また、判断をいたしているところでございます。
なお、駅前については現状、駅前広場というものを踏まえた場合には、やはり民間の活力の導入によって、建物そのものが駅前の対応に対して、くどいようでございますけれども、違和感を感じないような恒久的な町づくり、また、そういう中には努めて商店街形成化の中におけるコミュニティー道路等は必要性があるんじゃないのか。これには、現在、市が手がけております1つの公民館の裏の用地を地権者を含めて組合施行という形で約 1.3ヘクタール、これの区画整理事業というものの早急な解決策を求めなければならないだろう。具体的にというお話がございましたけれども、あと1軒の地権者の御承諾がいただければ、これが施行の段取りにできる。施行までに持っていけるという現在、状況になっておりますし、この1軒のうちの所有権者の御承諾が得られないで、今日に至っているという経過措置がございます。したがいまして、極力これらについての努力を重ね、また、努力を重ねるということについては、いわゆる、行政の市が主体性じゃなくして、市民の、いわゆる、参加、地権者の参加によって、組合施行という段取りになったわけでございます。したがいまして、市の用地も部分的にございますので、これらの発言権は、やはり平等の中で区画整理事業について取り組んでいきたいというふうに判断をいたしているところでございます。したがいまして、区画整理事業を何としても成功させて、一部の市の市有地がございます換地計画等によって処分がされた場合には、その土地をどのように高度に利用するのかという形になるわけでございますが、現在、東村山市開発整備構想策定調書というのを株式会社の野村総合研究所にお願いいたしまして、最終の報告書が届いてございます。したがって、これらを専門的な分野から分析を願っていただき、また、アドバイスをいただきながら対応していきたい、このように考えております。
それで、駅前の関係についてはただいま前段で申し上げましたような、いわゆる、面的な機能の充実をさせることによって、2等2類23号線の、いわゆる、幅員20メートルで市民スポーツセンターに抜ける道路の機能というものは、これが明らかに充実され、その効力が発揮なされる。御案内のように、1つの街路を抜いた場合には、ここにはその街路の中心から振り分けで、当然、都市計画法に定められた内容によって用途、容積率、建ぺい率等が非常に高く上がります。これによっての、やはり活性化というものも期待できるというふうに判断をいたしているところでございます。
具体的な町づくりの対応について、1つには町づくりそのものが、やはりそういう市民参加を受けて、市民参加というものに対する考え方を受けて、やはり企画、情報、行動、これらのものを集約して対応すべきじゃないか。この野村総合研究所の最終報告書によってどう企画、あるいは都市計画の中に、都市建設部の中にどういう施策をどういうふうに入れていくのかということの、やはり、判断がなければいけないだろう。ただ、前段で申し上げましたように、やはり、1つの都市計画というものは実務機関でございますので、これだけのアクションを起こすだけの行動力がなければならない。その前段には企画力をもって情報を集めながら住民参加というものを主体的に考える必要があるんではなかろうか、このように考えておりますので、これら最終報告書の調書がまとまりましたので、内部的にこれに対するところの内容を検討し、判断をした中で住民に働きかけをかけるべきものについては働きをかけていき対応をしてまいりたい、このように考えております。
特に、これらに関連します2等2類23号線の市場の付近には、1・3・1号線という大きな都が計画する街路が入ってまいります。したがいまして、この街路を取り巻く状況によって、さらに2等2類23号線が市民スポーツセンターに向かって延びるわけでございます。したがって、現在の駅前広場そのものが約3,576.13平米ございますけれども、1・3・1号線の街路の築造によって、さらに駅前そのものが駅前の延長線上に生きる1つの都市づくりのメーンになってくるんではなかろうか。それから市場のところからスタートした2等2類23号線の発生になってくるんではなかろうか。現状のイトーヨーカドー、あるいは公民館の前の道路が、いわゆる、2級路線に下がるわけですね、街路が入ってきますので。したがって、1・3・1号線というのは東村山の郵便局のところから大きく南に迂回して、それで市場の前に出てくるわけです。したがって、これらを含めたときに、非常に、この道路を中心とした機能、あるいは、1つの構築物を設置された機能というものを考えながら対応しなければならない。
なおまた、最終に御質問ございました、恐らく 357号線の関係だろうかと思いますが、本路線は街路の機能を持つだけの非常に重要な路線だという認識をいたしております。したがいまして、十数年取り組んでおりますけれども、なかなか地権者の方が一向に御理解いただけない。それから、御理解いただけない理由として、1つには税金の控除の問題があるんです。市が、一定の区域を税務署に申告をいたし、調書の申告調書を作成して提出しまして、この区間からこの区間は何年から何年までにすべて買収しますということによって税金の控除が得られるわけです。部分的な買収によりますと、どうしても控除が得られないので、地主さんからの温かい御回答いただけない。しかし、現実において、この路線に対してそういう計画決定をかけるというのが現状の段階では困難でございますので、何とかこれらは都営住宅の建てかえ施行もございますので、含めた中で、税務署等との協議も重ねて一日も早く357 号線の機能の充実を図ってまいりたい、このように考えているわけでございます。したがいまして、御質問の中で具体的な例が、例えばということで挙げられておりますが、こういう点は、やはり、その周辺の市民参加にゆだねて、今後の対応を重ねていきたいというふうに判断いたしております。
◆8番(金子哲男君) 1点だけお尋ねしておきます。
庁内に、例えば町づくりについての専門的な問題、そういうところをスタッフ的にやっていく、こういう問題について、先ほどお聞きしましたので、その辺についての対応について1点お聞きしたいと思います。(「ちょっと聞き取れなかったので」と呼ぶ者あり)
庁内の中に町づくりなんかの問題についての専任的な係とか、あるいは、スタッフのような形での対応ということで、お願いいたします。
◎都市建設部長(原史郎君) 確かに御指摘のとおりな、やはり役割分担を決めませんと、なかなかこういう事業は、都市計画の事業は進んでまいりません。したがいまして、1つの一定の展望が求められ、一定の法的な措置がとられた場合には、やはり、その機能を充実するために、そういうふうな御指摘のあるような内容の実務機関に設置を求めなければ対応できないというふうに判断しております。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
駅周辺の違法駐輪対策について。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 駅周辺の違法駐輪対策についてということでありますが、私の質問は非常に単純でありますが、非常に対応は難しいんではなかろうかというふうに思いますけれども、順次質問を行います。
駅前、または駅周辺の不法駐輪の問題でありますが、この問題は古くて新しい問題だと思います。過去に私も含めて同僚議員もこの問題では何回も質問しておりますので、現状は御承知と思います。先ほど8番議員さんも条例化の問題で御質問しておりましたので、あえて私はもう少し突っ込んで、この問題で最初に質問したいと思います。特に、最近の久米川駅北口、南口の駐輪場、これが何カ所か閉鎖されております。そのために、駅前、または駅周辺が不法駐輪といいますか、放置自転車といいますか、そういう意味では、無法地帯に近い状況ではなかろうかというふうに思います。そこで、突っ込んで聞くということでありますが、やはりこの放置自転車を規制するには、その条例化が1つの大きな歯どめになるということは、私だけではなくて、だれもが一致して認識するところだろうというふうに思いますので、先ほど、部長は条件整備を、いろんな条件を考慮の上に早急に条例化を図りたいということでありましたけれども、もう少し突っ込んでということで、それでは私が言うまでもなく、もう本当に、条例を制定しなければどうにもならぬという状況に来ているだろうというふうに思いますので、いつごろ、例えば9月か、または12月議会に条例化の制定のためにやるんだというふうな具体的なお答えをひとついただきたいということであります。
2番目の問題は、やはりこれも冒頭でも触れましたが、やはり、駐輪場が減少している。これも8番議員さんの質問でそれなりに答えておりますが、その駐輪場の減少しているという状況の中で東村山東口や、新秋津駅については、それなりに所管が努力して、駐輪場に対しての当面の対応はできているということでありますが、しかし、久米川駅周辺に限って言うならば、まさに駐輪場の確保というのは至難のわざではないかというふうに考えます。特に、以前から問題にされておる恩多交番わきの駐輪場の返還等々もあるわけですから。そうしますと、通り一遍のやり方ではとてもとても、駐輪場の確保などは現状では難しい。ですから、私ここであえて質問するのは、この問題、やはり今までもいろいろやっていたと思いますけれども、なおかつ民間やら、すべて含めてこの駐輪場の確保の対応、これについてやっていただきたいと同時に、今後、どういうふうな具体的な対応を考えられているのか、これについて質問したいと思います。
それから、その次の問題でありますが、これは質問通告の3、4とも関連しますので、まとめてやっていきたいと思います。その第1番目は、特に以前からありましたけれども、特に最近、私はひどくなっているというふうに認識しております。この問題でも、以前から私も含めて質問しております。そのことは一部の商店や業者が、こう言っちゃえば何ですけれども、自分たちの利益のために、歩道とか駅前を不法占拠している事実、これは私が言うまでもなく十分確認されているだろうと思います。これは、本当に短時間、例えば30分とか本当はこれもいけないんですけれども、10分とか、30分とかということならば、まだ話はわかるんです。ところが、実態はそうじゃない。例えば、私が指摘するまでもなく、おわかりのとおり、久米川駅前広場、あそこでの営業活動、以前は1台でした。最近2台になりましたよね。一体、これどうするのかということなんですよ。まさに久米川駅前というのは、東村山で私、玄関だと思っています。その玄関の真ん前に物売りの車が2台とも占拠している。私が聞くところでは、恐らく道路使用許可願取っていないでしょう。一体、これどうするのか。これは大変な、私は問題だと思いますので、この点についてぜひ見解をお聞かせいただきたいと同時に、基本的な対応、これについてお伺いいたします。
それから、次ですが、次ですが、ここにある道路管理の問題でありますが、この点についてはせんだって田中議員が議案32号、道路案件の件で触れておりますが、道路管理の問題であります。2等2類3号線、一部カラー舗装され、また一部キャブシステム化されましたが、非常にきれいな道路になりました。ただ、現状は全体とは言いませんけれども、一部自転車置き場になっております。今後、恐らく、このまま放置するならば、格好の自転車置き場になるんではないかというふうに考えられます。それだけではありません。整備されたあの地域内の道路が、商業地域の道路が、やはり自転車置き場にされるという可能性は十分あります。これも前に同僚議員が質問しておりましたが、例えばミヤナベ、あそこにはいまだに車が通れないほど、その時間になると自転車があります。私は放置しているとは言いません。自転車があります。こういう問題も含めてどうするのかということなんですよ。これが3、4番目の質問の要旨であります。
次の問題ですが、これはやはり、今までの質問と関連しますけれども、大型店や、それから商店会等での駐輪場の設置の問題であります。これは法律やら、通達で決められておりますが、ちなみにちょっと私、読んでみます、条文を。「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の施行期日を定める政令」ということがあります。その次に、「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律 55年11月25日」ということの条文第5条、「地方公共団体又は道路管理者は」、これは読むまでもなく、釈迦に説法だと思いますが、あえて読みます。「通勤、通学、買物等のための自転車利用の増大に伴い、自転車の駐車需要の著しい地域においては、一般公共の用に供される自転車駐車場の設置に努めるものとする。この場合において、地方公共団体又は道路管理者から鉄道用地の提供について申入れがあったときは、鉄道事業者は、その事業との調整に努め、当該鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車駐車場の設置に積極的に協力しなければならない」、これが第1項です。第2項は、「官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなけければならない」、これが法律の条文です。そして、建設省の通達があります。局長通達です。昭和56年11月。これは建設省の通達でありますが、これを読みますと、「標準自転車駐車場附置義務条例についての内容は」ということで、「1、百貨店、スーパーマッケットは、売り場面積 400平米を超えるもの、2、銀行は店舗面積 500平米を超えるもの、3、遊技場は同 300平方メートルを超えるものに対し、百貨店、スーパーマーケットは売り場面積20平米ごとに1台、銀行は店舗面積25平米ごとに1台、遊技場は15平方メートルごとに1台スペースを確保するよう求める」、こういう建設局長の通達が出されております。
しかし、現状はどうなのかということであります。最近、西友スーパーの隣にありました駐輪場ですね。あれは5月の31日に契約切れということで、地権者にお返ししたようです。ところが、その過程で今、私が条文やら局長通達読みましたけれども、ああいう大型店でありますから、当然のことながら、駐輪場の対応を考えなくちゃならぬ。このはずであります。何にも考えておらないというのが残念ながら現状ではないでしょうか。これについて、どう対応するのか。もっと言っちゃいますと、私が昨年8月ごろ、西友スーパーの支店長と面談しました。そのときに、その面談の主要内容は駐輪対策の問題でありました。どうするのかと聞いたんです。支店長いわく、こう言っていました。ここに置いてある自転車はうちに来る店のものばっかりではない。だから、うちの方に言われても困る。商店会皆さんの協力がなければ何にもできない。こう言っているんです。こんなとぼけたことを言っているんですよ。私は、なおかつ、そこで何でそうであっても、現実そうじゃないんじゃないか、だからせめて、せめて整理員でも出す必要があるんじゃないかという要望しました。支店長、そのときに「しからば、何とか考えましょう、出しましょう」という返事でしたが、とんと整理員の1人もいたということは見たことございません。事ほどさようなことなんです。同時に私が言いたいのは、西友スーパーが建設されるときに、あそこには駅舎の隣にある園芸場、あれが駐輪場ということで、西友スーパーがつくられたということを聞いております。現実にあれは園芸場であって、駐輪場になる気配は何にもない。これについても私は昨年行ったときの支店長の交渉でも話しましたが、それは知らぬ存ぜぬでありました。このように、まさに東村山の玄関である久米川駅、特に、そこで大店舗あっての西友スーパーが法律やら、条例やら通達やら──条例はありませんね。法律やら通達やらで、いろいろ言われているのを完全に私は無視しているというのが実態だと思いますが、これについてどう指導するのかということについてであります。
その次に、やはり同様に繰り返しになりますけれども、やはりあの周り、遊技場とか、金融機関、個人的な名前言いますと差しさわりがありますから、あえて言いませんが、その他の人たちが集中するそういう場所、恐らく駐輪場のあるところはないでしょう。あったとしても金融機関、申しわけ程度です。そういう問題に対して、行政としてどう対応するのか。これから大変な問題だろうと思いますけれども、しかし、これをやらなければならないというふうな時期に私はもう来ているし、遅きに失したというふうに私は思うんでありますが、これに対してのお答えをぜひお願いしたいと思います。
次に、実はこれはちょっと古い資料でありますが、58年の資料です。自転車利用の他手段化の転換率という統計がありました。要するに、他の手段から自転車を利用する、転換する、自転車に転換する、このための統計でありますが、徒歩の人が50%から70%の人が自転車利用に転換した。それから、バス利用の人が25%から30%が自転車利用に転換した。こういう統計があります。そこで、私は聞きたいのですが、久米川駅前には西武バスが結構発着します。昔はほとんどの方がバス利用だったというふうに私も記憶しておりますが、この30%ぐらいのバス利用者があった。そこで、やはり駐輪対策として、ここらあたり真剣に考える必要があるんじゃないのか。どういうことかと言いますと、その30%近い人がバス利用から自転車利用に転換したわけですから、その人たちを再度、やっぱり、バス利用をする方向でどうにかできないのかということなんですよ。そうすると、相当の部分の不法駐輪というのかな、それが緩和できるだろう。もっといろいろなことを言いたいんですけれども、それは省きます。
そこで、ところが、現在のバスの運行状況を見た場合に、運行状況とサービスやら何かを見た場合に、じゃ、簡単にそう言ったからといって、自転車利用者がバスを利用する方に変わるかといったらそうはいかぬですよ。なぜなら、残念ながら今のバス運行やら、バスのサービスが、独占企業と言っちゃえばそれまでの話ですけれども、余りよくないということから、なかなかそうはいかぬという状況があるだろうと思います。そこで、私はやっぱりこのバス運行増発、これらも含めて関係省庁やら、バス会社やら自治体、真剣にやはり考えてみるべきではないか、この時期ではないのか。これは久米川駅だけではない、東村山だけではない。私は23市全体の問題だと思いますので、そういう大きな立場から、そういう民間バスも含めて、公営企業のバスもあるでしょう。それも含めて、このバス運行というものを真剣に、今後、検討する価値のある問題だというふうに私、思います。同時に、ただ単にバス運行を考える場合には、現在の道路事情を完全に無視した形でのバス運行ということはなかなか大変でしょうから、その辺十分に考慮に入れた上でのバスの増発云々も含めたバスに自転車利用者を転換させる方策、これなど真剣に今後検討していただく必要があるし、やってもらう必要があるということを思いますので、この点についての考え方をお聞かせ願いたいと思います。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げたいと存じます。
駐輪場の問題については、特に今、久米川駅の周辺を例に出されまして御質問があったようでございますし、また実態としまして、久米川駅周辺は御質問者の言うとおりな現況に置かれているんじゃないのか、こういうふうに、行政としても認識はいたしております。しかしながら、現実の問題としてイタチごっこの仕事を繰り返すばかりでございます。したがって、先ほど明確にということで、御質問がございました第1点についての条例等による判断ですが、今考えておりますのは、自転車の安全利用と放置防止、及び自転車の秩序に関する条例という原案でまとめつつあるわけです。中身は、御指摘がございました自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律、この法律をずうっと中を検分してみますと、規制という問題がないんですね、残念ながら。やはり、各市町村への責務とか、あるいは、小売業者に対する責務の問題だとか、こういうことと、一部安全快適な道路をつくれという程度で、ぴりっとこないんです、この法律では。しかしながら、やはり法があっての条例でございますので、やはり、規制という段階に立っての条文を作成して、近いうちに議会にお諮りを申し上げたい。
ただ、問題なのは、この、いかに条例ができても満たされるだけの駐輪場の設置の責務があるわけでございます。この辺がどうだろうかということに、非常に判断に苦しんでおりますので、この前の建設水道委員会の協議会におきましても、できれば近隣の駐輪場等の御視察も一緒にお願い申し上げたい。例えば、小平の例、最近の東久留米市の例、こういう点も親しく検分を願っていただいて、例えば条例の中に盛り込んでまいりますような放置自転車、及び原動機自転車のことについての対応の仕方だとか、あるいは鉄道業者の責務の問題だとか、あるいは施設の管理者の責務の問題だとか、あるいは小売業者の責務だとか、こういう条文にどういうふうにうたい込めるのか。これは最も身近なところの御調査をした中で、そういう点は建設水道委員会の協議会等の開催をさせていただいて、忌憚のない御意見をちょうだいしながら、そういう原文を御提案申し上げて、協議の場に付していただきたい。このように判断いたしているところでございます。
2点目の関係の、駐輪場の無法地帯、こう申されましたけれども、確かに、それに近い実態はない限りもあるんです。必ず市民から苦情来ます。御案内かと思いますけれども、やはり、違法駐車ということの大きなビラを張りまして撤去をしますよ、撤去しますという、1つのビラでございますけれども、何の法的な根拠で撤去するんだということにつながってくるわけでございますので、やはり、これは一定の放置禁止区域を、やはり、自転車に関連した条例でつくらなければ対応はできないだろう。道路法でもだめなんです。道路交通取締法でだめなんです。したがって、これらに対して、やはり放置というものを直ちに撤去させるということも難しいし、この前も条文をつくっている中で、直ちにという表現を入れて原稿をつくりまして、条例の規則を見たら直ちにというのは時間的に間がないということなんです。こういうことも市民に対しても失礼になりますし、非常に案文についても、条例、規則の案文についても難しさがあるわけでございまして、一定の期間を放置している。じゃ、一定の期間というのはどこまでだ。これらも含めて現状検討した中で対応させていただきますが、2等2類3号線、23号線にちなんでのことでございますので、私も実態を確認いたしております。したがいまして、現状では違法でございますということで、市民の良識の見解にまつということでもって、違法についての取り締まりの強化をしていくように、さらに継続的に、これらについては対応するというふうに御回答申し上げます。
露店商、また、一部商店の歩道占有でございますが、明らかに道路法の32条の占用の許可条件にかかわりますし、また、実態が法の条文と照らし合わせましても、不法行為の占拠でございますので、特に駅前に、私も西口に出ておるような、あの占用しているような露店商出ております。ミニの車ですから、言えばそのまま流れていっちゃうんですね。固定したものじゃない。道路法の32条の占用では、例えば祭日があるから、お祭りがあるから、あるいは、公共の催し物があるから、一時的に占用許可がある。一時的な占用許可じゃないんだけれども、とにかく軽自動車の四輪ですから、注意するとそのままハンドル持ってすうっと流れていっちゃう実態なので、非常に現実の対応として困難でございますが、これらについてはもっと担当の職員を派遣しまして、対応について、やはり、厳しく取り締まってまいりたい、このように考えているところでございます。
したがって、道路管理、商業地域の問題の道路管理も含めて、いわゆる、総括的に申し上げますと、放置禁止地区というものを定めなければだめだ。これで法のもとに条文化しなかったら、やはり環境のよい商業地帯、あるいは町づくりには不可能だろうというふうに判断いたしておりますので、十分承知をいたしておりますので、その辺についての配慮を重ねてまいりたいと存じます。
大型店の関係でございますが、この、先ほど13番議員さんがとうとうと御朗読申し上げました内容は重々承知いたしておりますし、また、西友等につきましては、全部そういうふうな法律の条文に全部すべてを黄色でチェックしまして、おたくはここが該当するんですということを全部持っていきました。もう私が出なきゃ手ぬるい。それで、いろいろお話もし、特に、西友に対する全く認識不足であるということをはっきり申し上げております。商勢圏はどこだと言ったら、1キロ範囲だ。自動車の置き場がなくて困る、自転車の置き場がなくて困ると申し上げましたので、南口にちゃんと約 300台も入る駐輪場を設置しておきながら、全く管理不十分、ありますよというだけでもって、非常に、私としましても憤慨いたしました。したがって、これらに対しては、例えば、管理課長の赤津さんという方にこういうことを申し上げております。駐輪場対策に対しては絶えず苦情が来るのはそこからなんですよ、市民から入るのに。それに対して管理人もいない。場所がない。それだったら地下の販売を、一部販売店を削って地下の駐輪場を設置しろ。私は東村山駅前についても違和感を感じるような、久米川の都市づくりで違和感を感じるような場合には、何億かかってもということで係に調べさせてみたら、地下だとやはり3億もかかります、地下駐輪場は。しかし、そこまで真剣に考えなければこの問題は対応策はできないというふうに判断をいたしておりますので、特に、西武鉄道の西友等につきましては再三の内容でございますので、すべて条例の中の該当する部分は黄色でチェックしまして、そのくらいの意気込みで対応しなさい。次回はまた、1カ月後に私は対応してお伺いしますから、支店長にもその旨よく伝えてほしいということでもって対応策について厳しく追及いたしておりますし、こういうことを申しましたら、先ほどの御質問にございましたような中身もございましたので、これは総体的に通勤通学者と、いわゆる、商店街に買い物に来るお客さんというものはみずからの選択の義務もありますし、選択するという自分の権利もあるもんですから、一概に言えるものじゃない。人の寄ることによって西友にも足を踏みかけていこうというお客さんがどれだけいるかということも判断しなさい。こういうことで対応いたしておりますので、ぜひとも御理解をいただきまして、これら5項目にわたる質問については、早急に、これは委員会等の御意見を拝聴しながら対応してまいりたい、このように考えております。(「バスの問題」と呼ぶ者あり) このバスは公益的に判断しなさいということでもって、いろいろと調べてまいりました。大阪府の高槻市は人口35万でございます。至るところに駐輪場を設置したけれども、いよいよ駐輪場の場所がなくなった。したがって、バスの運行に踏み切ったというんです。だけれども、やはり、効果というものは考えられない。やはり、市民のマナーというもの、朝晩の通勤通学に対する対応の考え方というものを、さらに市民の御認識をいただけないだろうか。これは行かなかったもんですから、電話等で、長電話になりましたけれども、大東市の駐輪場の問題、コンピューターでやっているけれども、コンピューターも全然だめだそうです。みんな市民が操作しますから、壊れちゃって、朝晩のラッシュ時に自転車動かなくなっちゃう。これは大東市で「私の方はやむを得ず平面駐輪場に切りかえます」こういうふうなことを言っておりました。高槻市はもう35万の人口でやむなくバスをやった。したがって、御質問の要旨は広域的に判断しろということでございますので、これらは、やっぱり、近隣等の実態の調査をしませんと御回答できませんので、御猶予願いたいと存じます。
◆13番(国分秋男君) 2つばかり、答弁漏れも含めて行います。
実は、先ほど私の質問の中で、例えば、西友ストアができるときに、現在の園芸場ですね。あそこを駐輪場にするという条件だったというふうに聞いておるんですが、本当に西友が道義的にも駐輪問題で、自転車問題で責任を感じているのならば、そういう経過知らなかったというのはちょっとオーバーにしても、やはり、確かに面積的にはそう広くない場所かもしれませんけれども、あそこをやっぱり駐輪場として活用するというくらいの姿勢がないと、本当に西友の真意というのを疑いたくなると思うんですよ。あいているわけですからね。だれに貸してあって、それで園芸場やっているかわかりませんけれども。そのことによる、やっぱり、影響というのは非常に大きいわけですから、その点についての御回答をいただきたいと思います。
それから、もう1点ですが、その改札口の真ん前の露店ですがね、余りこのことをとことんやると、下手すると刺されるかもしれないですわな。だけど、これはともかくとして、ともかくとして、いつもいつも注意しているけれども、イタチごっこだ。じゃ、今後も注意するけれども、イタチごっこということになるんですか。だから、根本的な対応を考えてくださいと言っているわけです。その都度、注意しに行く、そのことは評価いたします。しかし、大体、来るのは4時半から5時ですよ。午前中から来ないんです。で、夜中までやっているわけですよね。皆さん帰ってくるときねらっているんですから。そうすると4時半から、5時、または5時過ぎ。そうすると、職員の皆さんが注意しに行くったって、5時だと職員の皆さんは時間だわね。そういうこともあるんですよ。このことをどうこう言っているんじゃないです。問題なのは、ちょくちょく行って、注意すると言っても今までやってきたわけなんです、これは。前も私はこのことで質問しているはずです。ところが、やってきながら、なおかつ1台が2台になっているという現実があるということを言っているんですよ。相当強硬な手段を講じないと、いつまでたってもあそこ占拠やりますよ。ましてや、駅前のケヤキの木の真下じゃないですか。食べてすっぽっちゃう。食べてすっぽっちゃう。汚れの原因にもなりますよ。せっかく皆さんが掃除してくれているのに、そういうことにもなりかねない。だから、相当思い切った措置をしないといかぬというふうに思って、私はあえてこの問題を取り上げたわけです。この2つ、答弁してください。
◎都市建設部長(原史郎君) 西友に私、お伺いいたしましたときに、今後、議会等にお諮りを申し上げまして、法のもとには条文化が、条例化ができますので、附置義務を課せますよというふうに御回答申し上げております。法律で見ますと、新たにという表現があるんですよ。新たにスーパー、銀行、娯楽施設と書いてあるんです。だけれども、条例の中に附置義務を課すことはできるということは違法ではない。したがって、そういう附置義務を課しますよ。したがって、今から御判断をしておいていただきたいというふうに申し述べてまいりました。
2点目の問題については、私も慎重に受けとめておりますし、私も何回か市民の声から耳に聞きました。大体3時半か4時ごろから、焼き鳥屋さんが多いそうです。やはり、私も実態を追うようにして、調査に行ったんですけれども、やはり、今言ったような問題も十分配慮して、単純にあんた違法でございますよというわけにいきませんので、これからはそういう実態を把握したときに道路交通法によって、駅前に交番もございますので、あわせて対応して、これらに対するものを、やはり美観、景観の前から排除させていただきたい。道路交通法では警官の立ち会いもできますので、踏まえて対応してまいりたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
建設行政について。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 建設行政についてお聞きしたいと思います。
その第1点目はビジネスホテル建設についてということでございますが、これは具体的な問題でありまして、現在建設中の久米川町5丁目36の7番地でしょうか、仮称といたしましてホテル・ドルフィンという建物が現在、建設中でありますが、ここに水路敷がございまして、これは水路敷と言いますと、国有地で、管理が東村山市というふうになっておりますが、一部、これが道路敷として現在利用されている。そのほかにつきましては、水路敷が残されておりますけれども、この工事が進む中で、この残された水路敷の部分を無許可の形で、無許可占用というんでしょうか、そういう形で工事が進められている実態がございます。そこで、この辺の経過と、今後の適切な対処が望まれると思いますが、市の考え方をお聞きしておきたいと思います。
それから、2つ目にはラブホテルの建築規制に関する条例の制定についてでございます。この条例につきましては、各市いろいろな呼び名があるようでございますが、一応、ラブホテルというふうに言わせていただきます。私は地域住民の方々とホテル建設反対運動を取り組んできた経験、若干ございますが、この中で地域の方々と青少年の健全な環境を守るために、あるいは、健全育成していこうとか、あるいは、良好な住宅環境を守ろうというようなことで運動を進めて、各地でもそのように進めていると思います。しかし、建設される建物が用途区域や、あるいは建築基準法に合致していれば、まず官庁の方は建物優先であり、周辺の声は一切考慮されないという法体系になっておるわけであります。また、64年4月からの用途区域の見直しにおきましては、いわゆる、商業地域や近隣商業、住居、準工業地域の拡大ということもございまして、このホテル、旅館類の建設可能区域が広がるわけでございます。そこで、私は61年の6月の市議会の一般質問で、ラブホテルの建築規制条例の制定を提起したわけでございます。その時点での答弁は都市建設部長の方にいただきましたけれども、慎重に検討してみたいという内容でありました。またその後、総務委員会での陳情採択という流れも受けまして、最近発行されました第2次実施計画、これは65年度までですけれども、ラブホテル建設の規制について検討をしていくというふうにうたわれております。
そこで、最初にお聞きいたしますのは、この条例につきましては、いつごろ制定するのでしょうか。本年度、63年度中には可能かどうかにつきましてお聞きしておきたいと思います。
それから、2つ目に制定する場合の条例の内容でございますが、1つ目には、規制のあり方といたしまして、先ほど申し上げましたように、ホテル、旅館は商業、近隣商業、住居、準工業地域の用途区域に建設可能でありますけれども、入間市条例のように、商業地域のみに限定させる方式もあるようであります。あるいは、大宮市のように客室の形状で規制するという方法もあるようでありますが、いずれにいたしましても、建築基準法や都市計画法の法がありながらも市の独自で規制していくというあり方について、どのようにお考えになっておられるか、お聞きしておきたいと思います。
それから、2つ目には、この建物の構造という点では、ロビーとか、食堂とか、フロントとか、集会室の設置義務、建物の外形、意匠、屋外広告物等が周辺の環境に調和したものであることなどが条例の内容としては必要不可欠なものであると思いますが、この点での考え方をお聞きしておきたいと思います。
それから、3番目に他市の例ですと、この市のホテル建築を審査するためのホテル等審査会というのを置いておるところもございますが、その点についてのお考えをお聞きしておきたいと思います。
さらに、市としての指導勧告権、あるいは、立入調査権、そして、中止命令権、これらは条例の内容といたしましては、必要最低限のものであろうかと思いますが、考え方を示していただきたいと思います。
以上でございます。
◎都市建設部長(原史郎君) ラブホテルの問題につきまして1、2番の御質問が御提起されておりますが、1番は私の方で御回答申し上げまして、建築規制に関する条例の制定については、企画の方の御答弁をさせていただきたいと存じます。
まず、第1点の内容でございますが、本土地については5丁目36の7番地ということで、開発に申請が出されたときに、大変に地域の住民、久米川5丁目、秋津町3丁目、御迷惑をおかけいたしました。この点についても非常に私たちも反省をいたしておるところでございますと同時に、これらについての取り扱いについては、付近住民の声を十分に反映させながら対応させていただいたつもりであるわけでございますが、実はこの道路が 443号線でございまして、一部民有地をお借りして、現実的には昭和44年ぐらいですか、調べてまいりましたけれども、この水路敷と一部民有地を交換させていただいて道路を拡幅させてくださいということで、交換の成立がなっていたわけです。現状では、民有地をこの6メートルで真っすぐ主要地方道16号線ですか、に抜けるような形にとっておりました。約17.84 平米、民有地の土地をお借りしているままで、現状は水路敷の交換がなされていない。水路敷の部分が約22平米ございます、この取り囲んだ中に。したがって、早急にこれらに対する対応策を検討しなければ、この地権者に対しても市も遺憾の意を表さなければなりませんので、なるべくこれは早く交換をして、現在お借りしております道路敷を市のものにして、水路敷の部分を市のものにするという手続をとりたい。このように判断いたしております。
それから、内容的には、どうもこの実態から見てまいりますと、一部 443号線の36の16という隣の境のところから水路が入っているわけです。そこのところを通路に使いたいらしいんです、出入りの。したがいまして、私の方ではこの28日に査定願が出ておりますので、これらの査定はするけれども、もしもここに通路機能として明確に、目的を明確にされるのなら、大変に付近住民、久米川5丁目、秋津町3丁目の方々に御迷惑をかけている内容の建物でございますので、この辺とのコンセンサスを得なさい。ただ、国が簡単に払い下げするか知りませんけれども、それまでは、申請について私の方からは強い要望を出します。それによって付近住民の方々の御理解がいただければ対応するような事務的な処理をする。こういうことを申し上げる予定でございます、現時点では。
したがいまして、工事用のさくがめぐらしてございますが、現状で水路敷の中はすべて私どもの方の路線の査定係がタッチをし、水路敷の部分部分にはくいを打ってございまして、確かに、その中が1つの団地の用地として囲まれておりますけれども、その中に飯場だとか、内部は一切の建物は建ってございませんので、これから全部ふえておりませんので、現状は抜き打ち的に調査しましたけれども、現状としての利用はいたしておりません。ただ、通路といっても何にもございませんから、歩いてその中を行ったり来たりすることはできると思うんですが、問題はこの通路の払い下げについて問題があるわけです。したがって、付近住民とのコンセンサスを得て、主要地方道の16号線から入り、裏道にそっと抜けられるような考え方であるらしいんですね。ですから、この辺はやはり5丁目の自治会、あるいは3丁目の自治会、お話をした中で総合調整しなければまずいんじゃないかというふうに判断いたしておりますので、その旨はよくお伝えして、取り扱いの処分については東京都にも口頭で申し上げておきたい。このように考えておるところでございますので、よろしくお願いいたしたいと存じます。
◎企画部参事(池谷隆次君) 後段の条例の関係でございますけれども、当市におきまして良好な環境保全に努める立場から、いわゆる、ラブホテルの規制につきまして、一定の対応が求められている時点にあるというふうに考えているわけです。そこで、仮称ホテル等建築規制条例の制定をお諮りしていきたいというふうに考えております。この場合に、いわゆる、法令との適合性、あるいは、規制の実効性等も考えることが必要でありまして、検討してまいりますけれども、市民の意思の反映といたしまして、議会の御支援を賜りたいと希望しております。
条例案の内容につきましては、煮詰めるに至っておりませんけれども、考え方としまして、御質問にもありましたように、入間市の例のように、いわゆる、立地規制を設けるということを考えられますけれども、当市の実情から見ますと、例えば、商業地域につきましても、いわゆる、ラブホテルにつきましては規制が及んだ方がよいのではないかというような考え方もございますので、その辺も含めて方法論を検討していきたいと存じます。玄関、フロント、ロビー、食堂、集会のための施設、内装、外装、あるいは、意匠等に関します一定の規制基準を設けていくことは当然必要でございます。加えて、最近の、いわゆる、この種のホテルの実態から見ますと、客室の定員別構成、このようなものについても規制基準を考慮していくことが有効ではないかというふうに考えております。
条例の公正な、また円滑な施行のために、審議会、ないしは審査会を設置していくことや、指導、助言、立入調査、中止命令、御質問にございましたような一種の権力規定を若干置くことも、この条例の性質上、また、規制の実効性確保上必要と考えられるところでございます。
いずれにしましても、条例案につきましてはなお検討させていただきまして立案いたしたいと存じます。制定の時期につきましては、できれば年内に御提案申し上げるところまで運んでいきたい、このように考えております。
◆25番(田中富造君) 条例につきましては、年内ということでよろしいわけですね。年内ね、これ確認しておきますが。
それで、要するにホテル、旅館の規制のあり方について、もうちょっと明確にして、考え方を明確にしていただきたいなということなんですが、立地規制ということで、用途区域の制限というんでしょうかね、それはなかなかやりにくいということなんだけれども、その辺、そうしますと、実際に進出をある程度規制するということにつきましては、私、先ほど大宮市の例というふうに言ったんですけれども、あのような形に、何というんでしょうか、区域ではなくて、建物の形状というんでしょうか、構造というか、そういう形である程度ラブホテルというか、そういうことで利用しにくくなるような構造のあり方というんでしょうか、ちょっと、なかなか言葉が難しいんですけれども、そういう方法で大宮市などでは条例があるようですけれども、そういう方法なのかどうなのか、もう少し考え方を明確にしていただければというふうに思います。
それから、ホテル・ドルフィンの方の関係ですけれども、この水路部分については、くいを打ってあるということですけれども、現実問題といたしまして、工事の車両が自由に出入りしているとかいうことで、事実上、この水路を占有していると同じような状況でありますので、この辺についてはきちんとした指導、市が管理しているわけですから、その辺でのきちんとした管理のあり方ということについてどのように考えているか。ただ、くいを打っただけでは、やっぱり、適切な対処とは言えないと思うんですね。その辺での考え方をお聞きしておきたいし、それから、いわゆる、この都道ではなくて、市道の方ですね。市道の方に入り口ができるというふうに、裏門というんでしょうかね、何というのかちょっとわかりませんけれども、もう一方の入り口ができるというふうにも、私、聞いておりますが、そこを閉鎖させるというふうな考え方でしょうか、市の方といたしましては。その辺の形として住民との話し合いを提起していきたいということでしょうか。その辺を明確にお答えいただきたいと思います。
◎企画部参事(池谷隆次君) 御案内のとおり、総務委員会でも陳情の御審議をるる賜りまして、いろいろな条例の定め方については、議会の方でも御検討いただいてきた経過がございますけれども、例えば、入間市や町田市はこの種のホテルが、いわゆる、ラブホテルであるという定義づけをしまして、そのような構造のホテルは、例えば商業地域以外については建ててはいけない、こういう決め方をしているわけですね。ところが、御案内のとおり、建築基準法によりますと、例えば1種住専、2種住専以外は旅館、ホテルというものは建てられるわけですね。その辺が1つの法令適合性の中で、どういうふうに決めていくかということに一種の自治体としてのジレンマがある。ですから、この辺は我が方の条例としてはどこのような組み立てをするのがベターであるかということにつきましては、少し検討する余地があるだろうというふうに考えたわけです。
大宮市のお話がございましたが、大宮市の場合は前にそういう種類の条例がございまして、昨年の12月に改正して新たな条例に改組したわけです。大宮市の場合は、たしか79軒、80軒近くのホテルが市内にあるそうでありますが、御案内のとおり、大宮市と本市の実情違いますけれども、いわゆる、考え方としましては、良好な、本当に必要なホテルというのは、やっぱり建ててもらった方がいいんだ。しかし、住民の環境上、望ましくないといいますか、そういうものについては一定の規制をしたいというのが精神であるわけです。そのために、その辺をまぜてやろうとしますと、違う組み立てができるわけですね。つまり、ある場所についてはだめですよという言い方をするのか、こういうホテルはすべてうちの市は好ましくないと考えるというその指導の範囲ですよというふうにとらえるか、それによって違ってくるわけです。ですから、その辺は確かに、実際、この市の条例を施行する場合に建築行政上の問題、あるいは、旅館業法や風営法の問題ですね。それぞれの関係機関の協力のもとに、また、住民の皆さんの一種の意思といいますか、そういうもとに運営されるという要素が必要でございますので、若干、法令上の問題としましては、自治体の権能の論議というのが生まれる部分はございますけれども、できるだけ本市の実情に合うような中身を検討してみたい、こういう趣旨でございます。
◎都市建設部長(原史郎君) 御指摘の点の管理上の問題に対してどうあるべきかというふうな御質問の内容だと思いますけれども、現状としましては、私どもの方で、いわゆる、占用許可を与えるという考え方には立っておりません。したがって、この前も現地の、この通告をもらってからも現地に足を運んでおりまして、ここは水路敷として明確に残して、したがって、あそこにも行ってみればおわかりになろうかと思いますけれども、一部、砂利の部分が排除されております。これだけに相手方も深い認識に立って、その点については理解しているようでございますし、 365日、1日24時間ついているわけにはまいりませんので、その辺のところはひとつ御理解をちょうだい願いたい。また、向こうもよく認識しておりますので、お願い申し上げたい。
それから、市は払い下げをするという前提に立つのかということでございますが、やはり、この問題については、当然、市を経由して文書が出てまいりますので、副申書については、やはり付近住民のコンセンサスを得なさい。あくまで合法的だということになりますと、また問題が広くなるばかりでございますので、その辺については付近住民の理解、御協力、承諾の中で対応しなさいという副申書をつけて都の方に送りたい、出てきた場合ですね。その前に東京都には私、前段で申し上げましたように、一応、口頭勧告はいたすつもりでございます。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
児童生徒の健康問題について。川上隆之君。
◆4番(川上隆之君) 御通告のとおり、児童生徒の健康問題について、幾つか質問をいたします。
第1に、ふえる成人病傾向の対策について伺います。最近、高血圧や糖尿病など、治療を怠れば生命にかかわる成人病、もしくは、成人病予備軍が子供たちの間に広がりつつあります。体質や家系的な要因もあるが、多くは肥満、運動不足、偏食、生活習慣に原因があると指摘されております。このたび、全国に34支部を持つ予防医学事業中央会が岩手、東京、長野、静岡、愛媛、岡山の7地区で計1万人弱の児童生徒を対象に、血圧や血液中のコレステロール量を調査して、現在、統計分析を急いでいます。そのうち、岡山県予防医学協会の中間集計を見てみますと、最高血圧、総コレステロール量、肥満度のいずれも小学生男子が最も高く、女子では中学生が高いという結果が出ております。特に、高脂質血症や動脈硬化の原因となるコレステロール量については、小学生男子の36.3%が再検査基準を超え、精密検査が必要と判断されております。また、最高血圧でも再検査の基準を超えているのは、小学生男子の 2.5%を筆頭に、以下高率であります。一方、標準体重を20%以上上回り、肥満と判断されたのは、小学生男子が16.3%、中学生13.5%、高校生12.0%と続いています。
今、1つの例を挙げてみましたが、当市においてもこれら児童生徒の成人病傾向については、かなり見受けられると思うわけでございますが、教育委員会の御見解を承りたいと考えます。また、これら成人病、並びに、これらと思われる症状等に関する実態や治療等のデータがどのようになっているでしょうか。また、これら成人病の調査、治療等はどのように活用され、子供たちの健康を守っているのか、お尋ねをいたします。
第2に、健康診断の充実について伺います。先ほど、ある調査の例を挙げて児童生徒の成人病傾向について種々申し上げましたが、ある学者は、子供の成人病は現代の文明病と指摘をし、また、現場の学校医の間でも、ただ本人の自覚症状がないだけに発見が難しいとの声もあるのも事実でありましょう。したがって、子供の成人病を早く見つけて、早く治療するのが望ましいのは当然でありますが、昭和33年制定の現在の学校保健法では、健康診断で身長、体重、視力、色覚、結核等12項目の検査を行うとなっているだけで、この30年間、ほとんど変わっていないのが実態であります。
そこで伺いますが、学校保健法に基づく健康診断の項目に、血圧測定や心電図検査等を新たにつけ加える考えについてお尋ねいたします。なお、心電図検査については、当市においては、小中学校とも新1年生に限ってのみ実施されておりますが、児童生徒全員に拡大するという考えでございます。時あたかも文部省もこれら実施のための検討に入ったとも言われており、明快な御答弁をお願いいたします。
あわせて健康診断の回数の充実について伺います。なぜこんなことを質問するかと言いますと、まことに不幸といいますか、実際にあったことなのであります。それは小学5年生のA君は、現在、右目の視力は 1.2、左目は0.04で、ほとんど見えないと同じでございまして、大好きなスポーツ等はできません。小学3年生の春、両眼ともに 1.2の視力でございましたが、秋ごろからボールなどが見えにくく感じ、4年生の診断のときに片目の方が0.04の視力と判明しました。早速、眼科に診察してもらったところ、両眼とも網膜剥離と診断されて入院して手術をしましたが、右目は取りとめたものの、左目は結果として思うようにいかず、現在に至っております。もう少し発見が早ければというのが担当医の所見であったということでございます。本人はもちろん、親の気持ちを考えると、察するに余りあるところであります。「こういうことは自分の子供だけでたくさんです、二度とこんなことがあってはならないと思います」と、A君の御両親は切々と語っておりました。このようなことを防ぐ手だてとしては、現在、年1度の健康診断がありますが、果たしてこれで十分なのかと言いますと、今申し上げたような例もあるのでございます。最近の子供の成長のスピードは大変に早くなっております。この際、例えば、春と秋の年2回にするとか、何らかの形でこの制度の充実が図られるべきであろうと考えますが、御見解をお尋ねいたします。
第3に、禁煙教育の徹底について伺います。たばこの有害性については、現在、世界的に論議され、さまざまな運動が展開されております。大人の喫煙者が減少していると言われる中で、未成年者による喫煙の数が確実に増加していると言われております。とりわけ、小中学生の喫煙増加とその低年齢化の傾向は放置できないところでありましょう。ある中学校の調査によりますと、中学1年の段階で喫煙経験のある生徒が20%にも及んだ例もあります。このような憂うべき現象に対して、学校現場ではかなり前から禁煙教育を実施していると伺っております。文部省でも昭和60年に小学校、61年には中学校の教師のための禁煙指導の手引書を作成して、児童生徒の禁煙教育へ本格的に乗り出しております。多摩26市の中の1つ、多摩市の教育委員会が中学生の新入生全員に禁煙副読本を作成して配布をする事業を、現在進めているという、大変にユニークなニュースもありました。当市の禁煙教育の実情は、現在いかがでしょうか、具体的にその内容と成果についてお尋ねいたします。
次に、教育の現場で禁煙を説く教師の姿勢について伺います。先生方の中でも喫煙者と非喫煙者と両方いるわけでありまして、特に、喫煙をしている先生の場合は、いろいろと難しい面もあろうと思います。未成年者喫煙禁止法という法律があるからとか、あるいは、有害で健康によくないから、たばこはやめなさいと教えながら、自分では喫煙をしているというのでは、子供たちに果たして説得力があるんだろうかという声もよく聞きます。教育の現場においては、これらの考えについてどのように対応されているのか、お尋ねをいたします。
最後に、たばこ自動販売機について伺います。これはたばこ消費税という市税収入と大きくかかわりがあるわけであります。先ほどの未成年者喫煙禁止法の第3条では、子供の喫煙を知りながら制止できないときは科料に処すと、親権者への指導があります。また、同法第4条には、業者への対応として、未成年者にたばこや器具を販売したものは罰金に処すとあるのであります。しかしながら、同法の精神は、現在、ほとんど空洞化されていると言ってよいでありましょう。特に、自動販売機の出現は同法をざる法にしてしまった感がするものであります。
さて、最初に申し上げたように、市税収入という税収と絡む問題があるだけに、難しさは十分に理解するものであります。しかし、いかがわしい不良図書等の販売機は学校、地域等の努力と、業者、地権者の協力でかなり撤去されたという大きな成果がありましたが、これは別にしましても、これからもさらに禁煙教育を推進する中で、このたばこ自動販売機について、どのようにお考えになっているのか、お尋ねをいたします。
◎教育次長(細淵進君) 児童生徒の健康問題につきまして、御質問をちょうだいいたしましたが、5点につきましての御質問でございますが、御回答させていただきたいと思います。
学校におきます健康診断についての御質問でございますけれども、成人病、並びに、それと思われます症状等の実態表や資料等の有無についてでございますが、これにつきましては、毎年、各学校におきまして集計、整理をいたしまして、これに基づき健康相談、また、治療及び精密検査の勧告等を行っているわけでございます。昨年におきましては、東村山市の学校保健についての詳細の実態、並びに原因の分析、それに伴います考察、さらに問題解決等、幅広く記載しているわけでございますけれども、いわゆる、従来、感染性疾患等の時代から、やはり、潜在性の疾病に対する配慮へと、いわゆる、疾病構造が変わってきたということが言えるのではないかと思っております。成人病の危険因子としての高血圧でございますとか、肥満、糖尿病、並びにたんぱく尿等は既に子供からも潜在化しているわけでございます。したがって、学校保健活動の中で、また疾病分類の中では、成人病という形ではなかなか今まではとらえておりませんけれども、今申し上げました危険因子、いわゆる、成人病予備軍と申しますか、そういうふうな形での今後の対応というものにつきましては、検査の項目等についても、やはり検討する必要があるのではないか、こういうふうに考えているわけでございます。
2点目でございますけれども、健康診断の項目に血圧測定、心電図検査等を加えるかということでございますけれども、いわゆる、血圧計につきましては、各学校におきまして養護教諭、その他の教師が取り扱えるように保健室に常備してございます。まだ、検査項目に加えるまでには至っていないわけでございますけれども、検査項目については、まだ、今のところ学校保健法も踏まえた中では至ってないわけでございます。
次に、心電図検査につきましては、小学校、及び中学校の1年生を対象に全員に心音心電図を導入しているわけでございますけれども、特に2次検診におきましては、必要によっては、いわゆる、負荷心電図でございますとか、胸部直接レントゲン撮影も実施しているわけでございます。このことによりまして、一段と高い精度の検診が可能となっているわけでございますけれども、いわゆる、御質問をちょうだいしております小学校の1年、中学校の1年だけでなく、全生徒に実施してはどうかという御提案かと思いますけれども、これにつきましては医学的な問題も、やはり加味する必要があると思いますし、財政的な問題も配慮しなければならないと思ってございます。したがって、小学校につきましては1年で実施いたしまして、必要者については学年進行の中でさせていただく場合もございますけれども、ほとんどの児童につきましては、6年間を通じまして1年のときだけということでございますので、その後の運動の負荷の問題等を加味合わせますと、やはり、6年間の中の中途でそういうようなことがどうなのかというのは私たちの方も学校医師会──学校医会でございますけれども、通じた中で検討していく必要があるのではないかと思っております。
次に、大変不幸なことでございますけれども、定期健診の後の発症例を御質問ちょうだいしたわけでございますけれども、学校におきます、いわゆる、健康管理、安全管理につきましては、学校教育の円滑なる実施と、その成果の確保より充実に努めているわけでございますけれども、いわゆる、通年実施されております健康診断につきましては、法に明定されておりますとおり、毎年春に実施させていただいているわけでございます。それらの健診の結果に基づきまして、治療を要するものにつきましては、保護者あて、結果のお知らせを送付させていただきまして、自後の適切な処理をお願いしており、また、内容によりましては学校生活での運動、及び作業の負荷等についても、適切な指導をお願いしているところでございます。
御質問の健康診断後の、いわゆる、時間経過の中での発症につきましては、現状の中では家庭、学校での日常の行動の中で把握するしかないわけでございます。したがって、現状の問題といたしましては、健康診断を年2回実施することについては、まことに申しわけございませんけれども、明確な御回答はできないわけでございますけれども、ただ、それが集団的な発症等が予測されるときは、いわゆる、学校保健法に明定されております臨時健康診断等もできることになっておるわけでございますが、御質問の内容につきましては、いわゆる当面、個人の問題でございますけれども、学校、家庭の連携の中で適切な対応をしてまいりたい、こう思っているわけでございます。
次に、禁煙教育の関係でございますけれども、禁煙につきましては、社会的には健康の保持増進の上からも、また青少年につきましては、これに加えまして健全育成の面からも、特に最近強く叫ばれているところでございますが、本市におきましても、昨年でございますけれども、東村山市の学校保健の報告書の中で、小中学生を対象にたばこに関する実態調査をし、その分析がなされまして、各学校におきましては、これをもとに保健体育や道徳、学級指導等で充実した指導を行っているわけでございます。そのあらわれといたしましては、ある中学校におきましては文化祭等で生徒会が主催いたしまして、視聴覚機器を利用いたしまして、たばこの害を訴えるキャンペーン等を実施いたしております。また、市教委といたしましても、フィルムライブラリー等で禁煙教育のVTRを購入いたしまして、それらについての啓発、また、教育を実施しているわけでございますけれども、昨年の調査にもございますとおり、これはほとんど数字的には一過性の面もあるわけでございますけれども、数字としては、小学校で15%、中学では19%ですね。そういうふうな経験があるということになってございますけれども、ただ、小学校等につきましては、何ですか、興味的なとか、そういうふうな問題もございますし、家で親が吸っている家庭というのは、統計的には、やはり、そういう形が多いわけでございますので、そういう面での家庭での教育につきましても、十分、PTA、また、保健通信等通じまして周知方をお願いいたしたいと思います。
次に、喫煙している教師が禁煙教育を説いても果たして実効があるかということでございますけれども、1つは教師の資質の問題があろうかと思っております。また、日ごろの教育実践の姿勢が問われるものであるとも思っております。よい人間関係ができることこそ大切なことと思います。しかし、最近の児童生徒等につきましては、大人と、何ですか、子供とのなかなか区別のつきにくい行動等もあるわけでございますけれども、大人の禁煙を理解し得ない部分というのは確かにあるわけでございます。したがって、教師も子供も目につくところでは極力喫煙を避けるべきであると思っております。また、職員室、会議中での禁煙等を取り決めた学校も実際としてはあるわけでございますけれども、教師においても吸う場所、時間、周囲の環境等、配慮した中で、それらについては対応するよう、さらに指導してまいりたい、こう思っているものでございます。
次に、たばこの自動販売機の関係でございますけれども、児童生徒の健全育成面からは、私たちといたしましても決して好ましいものとは思ってないわけでございます。法律で未成年者の喫煙が禁止されている以上は、子供でも容易に購入可能な販売方法は問題があるかと思っております。また、大人が未成年者の喫煙を容認せず、指導の手を加えること、また、未成年者に遵法の精神を持たせることが必要ではないかと思っておるわけでございますけれども、禁煙につきましては、特に有害であるという、そういうふうな面からの社会的な活動等が特に要求されるわけでございますけれども、教育委員会といたしましても、青少年問題協議会でありますとか、そのほかの関係団体と協力しながら、禁煙の問題については、引き続き精力的に地域活動の中で進めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
教育行政について問う。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 時間を短くということでありますので、予定を少し省略しまして、まず、学校の管理の問題から質問させていただきたいと思います。
第1点目ですが、第二中学校体育館火事の問題であります。私は、既に3月議会の62年度一般会計補正予算の質疑の中で、具体的に私自身が警察の事情聴取に立ち会い、二中教師、角田電業社員ら関係者の証言を現認した立場から事実関係を明らかにしたのであります。3月定例会会議録 883ページから 892ページにかけて掲載されているとおりであります。さらに、4月臨時議会において、私はもう一度この点を質問したのでありますが、教育委員会はこのときに至って初めて角田電業社員が検査器具を持ってこなかったこと、体育館内には火災ベルの鳴る1時間も前に生徒や教師が煙が出ていたのを発見し、教頭に報告していたこと、これらの事実をおおむね認めたのであります。煙と言うべきところを、もやのようなものがあったなどという苦しい表現をされていたようでありますが、窓を閉めた体育館の中でもやが発生するなどということはあり得ないことでありますから、もや、すなわち、煙と考えてよろしいと思うのですが、二中の生徒や父母の間では、これらの事実を否定する人はだれもいないのが現実であり、中には電気業者がミスを犯したのであると公言する生徒や父母も多数あると、私は関係者の方々から聞いております。
ところで、3月議会の際、教育長は次のように答弁しているのであります。会議録の 922ページ上から7行目に、「この内容につきましては報告の際にも申し上げましたとおり、第二中学校の校長の事故報告に基づきまして報告いたしてございますので、誤りのない報告をいたしております」、このように答弁しております。
そこで、まず教育長にお尋ねいたしますが、この3月3日の行政報告では煙があったということは全く報告されていないのであります。3月の会議録42ページには、「煙なり何なりということですと、これは目の視覚等で判断できる部分というのはあるかと思いますけれども」とまで、視覚に訴えるようなものはなかったかのような答弁をしているのであります。警察に対しましても、体育教師は煙を現認したと証言しているにもかかわらず、校長の報告を受けた教育長の行政報告には、煙を発見した事実がなかったのはどういうことなのか。なぜこのような報告になってしまったのか、煙発見の事実を隠匿したのは一体だれなのか、市民のだれもが聞いてすぐわかるような、納得のいく答弁をしていただきたいと思います。
②として、角田電業の社員はコイルの焼けるにおいがしたと、警察に対して証言しているのでありますが、加えて、また、検査器具を何も持たないで現場を調べたほか、教頭などからも煙発生の事実を聞いているはずであります。1時間も前の煙発見から火災ベルの鳴るまでの間に、電気工事の請負業者であり、専門業者であるはずの、電気工事の専門業者の角田電業の社員が自分の手に余るものであれば、消防署に通報するなどの適切な処置をとれたはずであります。このような適切な処置をとれば体育館は全焼しなかったのでありますから、まず、第一義的に、角田電業に対して重過失の責任を問うべきではないか。そして、一定の損害を補償させるべきではないか。これが市民のごく普通の感じ方だと考えますが、明快な答弁をいただきたいと思います。
③として、さらにお聞きしますが、角田電業の責任はないとお考えなのかどうなのか、はっきりとお答えをいただきたいと思います。
④、この際、3月3日の行政報告に事実を隠匿した内容があったことについて、教育長自身の責任を明らかにしていただきたいと思います。それと同時に、警察に任せっきりではなく、教育委員会自身が原因究明と責任追及を行うことが、納税者市民に対する責任のとり方だと思いますが、見解をお聞かせいただきたいと思います。
⑤として、市長にお伺いしますが、角田電業について、全くペナルティーを考えていないのかどうなのか、お考えをはっきりとお聞きしたいと思います。
続いて、第2点目に移りますが、教育の政治的中立という点について、2点ばかりお伺いいたします。3月議会でも指摘したのでありますが、昨年の4月28日の統一地方選挙の開票日に、当選した議員本人が、自分の子供の通っている久米川小の授業中の教室で、担任の教師も立ち会っているところに、おかげさまで当選できました、ありがとうと、教室の児童を前にあいさつをしたという当選御礼あいさつ事件であります。事実経過は今申し上げたとおりでありますし、久米小の授業時間割は休み時間帯の設定状況からして、疑う余地のないところであります。私が3月に本件を指摘した際は、報告は受けてございませんのでという、全く中身のない御答弁でしたので、きょうはきちんと本件の事実経過を明らかにしていただきたいと思います。後で、二転三転することのないようお願いいたします。これが①、1点目の質問であります。
次に、本件を私が3月に指摘してから、本日までに幾つかの事実が出ております。その中で、特に強調しておくべきことは、次のような事実であります。すなわち、先月の5月21日に久米川小学校ではPTAの総会が行われました。このときに、久米川小学校の校長がこの総会であいさつをした中で、本件について報告をし、今、私が指摘したような事実はなかったと発言したのであります。ところが、総会に出席していた父母の中からこの校長の報告に対して、うそだという、うそだという声が上がり、どよめきが続いたと聞いております。②として、この事実を教育委員会は承知しているのか、お答えをいただきたいと思います。
次に、この久米川小学校の校長でありますが、校長は当時の6年2組の担任教師、及び、議員本人には事情を聞いたけれども、当日、教室にいた児童やその父母には事実を確認していないと言っているわけです。教育委員会はこのことを承知しているかどうか、お答えをいただきたいと思います。(「議長、傍聴者がうるさいですよ」と呼ぶ者あり)
③として……
○議長(倉林辰雄君) お静かに願います。
◆5番(朝木明代君) 青木議員、不規則発言をやめてください。議員の不規則発言をやめてください。
○議長(倉林辰雄君) 静粛にしてください。傍聴人も議員さんも静かにお願いします。
質問続けてください。(「議員はうるさくないですよ」と呼ぶ者あり)私語を慎んでください。質問の段階ですから。
◆5番(朝木明代君) 議員の不規則発言をとにかくやめてください。(「注意の喚起です、議長に対しての」と呼ぶ者あり)(「早くやれやれ」と呼ぶ者あり)
本件につきましては、先ほどもPTA総会について触れましたように、多数の児童、父母が真実を知っているのであります。事実ははっきりしているのでありますから、私は関係者、すなわち、教育者、及び議員という公職にある方々の清い態度に期待するところであり、私はこの問題はじっくりと久米小の父母の皆さんや市民の皆さんと考えていきたいと思っているところでありますが、教育委員会としては、本件について今後どのように取り組むおつもりか、明らかにしていただきたいと思います。
次に、教育の政治的中立について、もう1点お尋ねいたします。質問番号は通しで④としておきますが、具体的に申しますと、教育行政の責任を担っている教育委員会管理職の問題であります。というのは、教育委員会管理職が勤務時間内に、庁舎内で政党機関紙を有料講読している問題であります。言うまでもなく、管理職であろうと、一般職員であろうと、自分の私的時間、私的時間に、すなわち、時間的、場所的に勤務外のプライベートな事情の中でどのような政党のどのような機関紙を講読しようと自由であります。しかしながら、教育行政に責任を持つ管理職が、勤務時間内に政党機関紙の配達や講読料の集金支払いに応ずるのは、教育の政治的中立に抵触するのではないかと言わざるを得ないのであります。というのは……。不規則発言をやめてください。(「議長、何とかしたらどうなの」と傍聴席より呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人も静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 不規則発言をやめてください。(「質問を続けなさい」と呼ぶ者あり)議長、注意してください。
○議長(倉林辰雄君) 質問してください。(「びっくりしただけなんだよ」と呼ぶ者あり)議員さんも静かにしてくださいよ、質問中ですから。
◆5番(朝木明代君) というのは、教育委員会の所管である図書館などの市民資料コーナーには政党はもちろんのこと、会派のプリント類まで教育の政治的中立の観点から、これらを市民資料コーナーに置かせないことにしているはずであって、昨年の議会の中でも答弁がなされていることであります。
ところで、市内の商業ミニコミ紙で、豊島さんが発行人である東村山新聞の本年の4月20日号によりますと、清掃問題でのやりとりをきっかけとして、環境部の管理職が一斉に赤旗講読をやめたという記事が掲載されているのであります。読み方次第では環境部と対立した結果、赤旗講読を取りやめたと受け取れるのであります。そうしますと、これまでは、いわば持ちつ持たれつのあかしとして政党機関紙を有料講読していたことを証明しているようなものであります。政党、あるいは、政治に対して中立であるはずの公務員の立場として甚だ疑問であります。(「言い切るな、いいかげんで」と呼ぶ者あり)議員の不規則発言をやめてください。(「質問続けなさい」と呼ぶ者あり)(「気にしないでやりなさい、どんどんどんどん」と呼ぶ者あり)議長、注意してください。
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人も静かにしてもらいたいんですが、皆さんも私語を慎んでくださいよ。質問だけ続けてください、それで。
◆5番(朝木明代君) 質問を続けます。(「続けなさい、どんどん」と呼ぶ者あり)
そこで……。
不規則発言、青木議員、不規則発言をやめなさい。
そこで、④として、お尋ねしますが、この際、勤務内で配達、講読料支払いを行うような政党機関紙の有料講読は、教育の政治的中立や地方公務員法の規定からも取りやめるべきではないかと考えますが、明快な答弁を求めます。
続いて、第3点目に入りますが、教材、学用品の購入の問題を幾つかお尋ねいたします。まず、市内市立中学校で、市内の市立中学校で生徒に着用が義務づけられている体育関係の学用品の購入上の問題であります。ここに第六中学校の体育着販売のお知らせというプリントがあります。内容は、ジャージ上下、名入りで 4,800円、半そでシャツ 1,100円、体育パンツ男子用が 1,000円、女子ブルマが 1,000円、体育館シューズが 1,900円、上靴が 850円というふうに列記されているわけですが、販売日、販売時間、販売場所、販売店が書かれてあります。そこで、①として、これらの体育着の販売はだれが取り扱っているのか、これが①です。
②として、体育館ばきの予備を購入しようと販売店に申し込んだところ、これは六中の例ですが、学校の担当教師を通すようにと言われ、非常に憤慨している父母の方もいらっしゃると聞きますが、なぜ販売に学校教師を仲介させることになっているのか、この点についてお聞きしたいと思います。
③、先ほど述べた6つの体育用品のうち、名入りジャージの上下は値段も高い上に、毎年デザインが変わるんですね。そのために、兄弟や知人の間でリサイクル的利用を希望しても、全くこれができないという形になっております。この点については、父母の方の疑問の声は実に強く出されております。学生服、標準服についてはPTAなどでもリサイクルしているのでありますから、このジャージ上下については、現行のやり方を改めるべきだと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
④として、さらにまた、このジャージの上下は生徒たちによりますと、余り使用していないそうであります。冬の寒いときでも使うのかと思っておりましたら、体育教師は半そでシャツしか認めないのであります。本当にこの 5,000円も出費するジャージ上下が必要なのかどうか、甚だ疑問であります。名前までつけて、胸に名前までつけて、学年ごとに色違い、デザイン違いのものを着用させるというのは、昨今、校則問題としても議論されて批判の出ている管理主義教育そのものではないかと思えるのでありますが、必要性から見ても、使用の態様から見ても、問題のある名入りジャージ上下購入は、むしろ廃止すべきだと考えますが、見解をお伺いしたいと思います。
⑤として、これらの体育関係用品は、合計しますと約1万円も費用がかかるのは、義務教育の私費解消の、私費負担解消の原則から見て負担が大き過ぎるのではないか。この点についてお伺いしたいと思います。
⑥として、これらの体育用品は定価販売となっておりますが、学校に納入する際、値引きされているのではないか、もっと安く販売できるのではないかという父母の声が大きく聞かれますが、どのような事情になっているのか、販売価格についてお答えをいただきたいと思います。
⑦として、公立中学における副教材等の購入についてお伺いいたします。ここに市立の第四中学校の納入金額を記入した学用品の教材の一覧表がありますが、何と合計が、男子の場合は4万 2,000円となっているのであります。これらの副教材ですが、中学3年の場合の受験用のテキストなども含め、学校購入価どおり生徒、父母は支払っているのでありますが、学校納入価というのは書いてあるわけですね、テキストに。ところが、教材会社は、私の調査では、どの場合も10%ないし20%の値引きを行っているはずであります。この学校納入価からの値引きの実情と、値引き分の金員はどういう扱いになっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
第4点目として、市内の小中学校でPTAなどから用務員、事務職員などが心づけとして現金を受け取っていた例があり、是正措置がとられたと聞いておりますが、事実関係を明らかにしていただきたいと思います。
続いて、最後、第5点目ですが、社会教育課の嘱託職員の資料編さん員の職務についてお伺いいたします。
①として、聞くところによりますと、規則の上では、規則上では定年に達しているということのようですが、特例延長された事情ですね。特例延長された事情を明らかにしていただきたいと思います。
②として、資料編さん員は市史研究を3号、執筆、刊行したようでありますが、今年度は、今年度、63年度は職務として、どのような事務に従事していらっしゃるのか、明らかにしていただきたいと思います。
③として、本年度の予算上にも計上されている歴史講座臨時職員、歴史講座の臨時職員について、担当事務の内容を明らかにしていただきたいと思います。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後3時16分休憩
午後3時58分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) 答弁願います。教育次長。
◎教育次長(細淵進君) 非常に多くの質問を多岐にわたっていただいておりますので、若干順序が変わるかもしれませんけれども、御容赦いただきたいと思います。
1点目の二中の関係でございますけれども、大切な財産をああいうふうな形で焼失することにつきましては、市民の皆様には非常に申しわけないと思っているわけでございます。
それでは、各項目につきまして、御答弁させていただきたいと思いますけれども、私たちといたしましては、二中の関係につきましては、事故発生以後、それぞれ御報告をさせていただいたわけでございますけれども、これらの報告内容につきましては、あくまでも学校からの報告書によりまして御答弁させていただいているわけでございます。したがって、我々といたしましては、主要部分について御報告させていただいたつもりでございますけれども、ただ、質問者から煙の問題につきましては、隠匿したというような御質問をちょうだいしたわけでございますけれども、我々は、決してそういうような考えを持って御報告はいたしてございません。したがって、煙の問題につきましても、もや状のもの云々ということは4月の議会の段階で御説明させていただきましたけれども、あのとおりでございますので、ぜひ御理解をちょうだいいたしたいと思います。
それと、責任の問題につきまして、業者の関係等の御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本件につきましては、関係機関によりまして、現在、調査中でございます。したがって、現時点では責任云々という段階ではないと、我々は思ってございます。先週におきましても調査の状況等を警察の方へも行って聞いてございますけれども、警察のお話ですと、現在も調査中ということでございます。
それと、教育委員会の調査でございますけれども、当然、事故報告に基づきまして、教育委員会も学校長、教頭、当日関係いたしておりました先生方からも報告、並びに、事情聴取はさせていただいております。
二中関係につきましては、以上でございます。
それと、教育の政治的中立の問題につきまして、御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本件につきましては、教育基本法にもありますとおり、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定してございますけれども、我々といたしましても、地方公務員法でございますとか、その他の法律によりまして、各学校には政治的中立という問題につきまして、指導室等通じまして御指導を申し上げ、それらについては徹底させているつもりでございます。
そういうふうな中で、学校の問題につきまして、御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本件につきましても、事実関係につきましては、学校長を通じまして御報告をいただいてございます。したがって、学校といたしましても、それなりの時間的な経過があったわけでございますけれども、事実経過を当時の担任等から事情聴取をいたしまして、教育委員会の方に報告をした、こういうふうに理解しているわけでございます。
それで、1点目の授業中に、そういうふうな行為がなされたということでございますけれども、これは午前中の休憩時間中でございます。特に、学校の場合には、緊急の場合以外はこれはもう担任としてのこれは常識な行為でございまして、緊急の場合以外には、教室に、少なくも第三者なり入れるということは、これは我々としても常識では考えられないことでございまして、こういうような形で当時の担任もそういうふうな行動をとっておりますので、その辺ぜひ御理解をちょうだいいたしたいと思います。
それと、5月21日の関係でございますけれども、本件につきましては報告は受けておりますけれども、詳細、中身につきましては、現時点では掌握はしてございません。
それと、いわゆる、学校での教材等の関係につきまして、いろいろ御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、一応、定例的なスタイルと、定型的と申しましょうか、そういうふうなスタイルといたしましては、例えば、学校の指定のカラーでございますとか、形でございますとか、値段等につきましては、これは学校の方で業者と交渉をいたします。それに伴います販売につきましては、例えば父母会等を通じまして、親が直接いらっしゃって業者とそこのところで精算をしていただく。こういうふうなシステムをとらせていただいているわけでございます。
それと、色の変わっている関係でございますけれども、これにつきましては、どうしても生徒指導上のいろいろ1年から3年まで統一するということになりますと、やっぱり現実の問題として、上級生と下級生とのいろんなトラブルというのが現実的にあるようでございますけれども、やはり、そういうような色分けすることによって、生活指導上の問題もございますので、そういうふうな形で対応させていただいているというのが実態でございます。
それと、あと、ただし、これにつきましては、私費負担の問題につきましては、我々といたしましても、なるべく父母軽減負担というものも1つの学校へのお願いとしてさせていただいているわけでございますので、なるべくそういう問題につきましては、軽減するような努力はしていかなければならないと思ってございますし、ただし、この制度自体は、やはり生徒指導上、学級、学校経営上、これについては廃止するという考えは教育委員会としては持ってございません。ただし、それぞれの父母の声を学校の方で聴取した中で進めていくということについては、私たちの方といたしましても全く同感な考えを持ってございます。
それと、副教材の関係につきましても、例をお出しになりまして、男子4万 2,000円もかかるということで、これらにつきましての納入価との差をどうしているのかという御質問ちょうだいいたしたわけでございますけれども、納入価につきましては、値引きの値段でお願いしている、こういうことでございますので、ぜひ御理解をちょうだいいたしたいと思います。
それから、PTAからの心づけの関係でございますけれども、私たちといたしましても、現実的に御指摘の件があったことは事実でございます。したがって、これにつきましては適切な指導をし、処理はさせていただいているわけでございますけれども、これらにつきましても、私たちといたしましては、これが通常、言われております業者との便宜供与的な、そういうふうな、私たちは理解はしてないわけでございますけれども、使用の方法につきましても自分たちの自己で費消したということではございませんで、自分たちのお茶菓子的なものに費消させていただいたという内容でございますが、御指摘をいただきますと、そういう面についても十分配慮した中で対応はしてまいりたい、こう思っているわけでございます。
それから、嘱託職員の関係につきまして御質問をちょうだいしたわけでございますけれども、御案内のとおり、嘱託職員につきましては、東村山市の嘱託職員に関する規則に基づきまして処理をさせていただいております。第3条では、「任命及び期限」としてございますけれども、当人につきましては、第3条第3項を63年度適用させていただいたということで、御理解をいただきたいと思います。
あと、職務内容云々という、そのほかにつきましても質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本件につきましては、御案内のとおり、措置請求が提出されておりますので、これにかかわります御質問の内容につきましては、控えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
◆5番(朝木明代君) 時間もないということなので、簡単に再質問させていただきますが、まず、久米川小学校の関係ですが、校長からの報告、校長からの報告によりますと、校長は担任の教師からの事情聴取ということだったそうですが、それによりますと、休憩時間、午前中の休憩時間という報告があったそうですが、この午前中の休憩時間、3回あるはずですが、そのうちのどの時間だったのか、それを特定していただきたいと思います。
それから、学用品の関係ですが、ジャージについて学年ごとに色分けをして名前も縫いつけてというジャージを今、使用させているわけですけれども、これは管理教育以外の何物でもないというふうに私は思うわけです。という父母の声も非常に強いということもありますので、教育委員会としても十分、学校の関係者と協議の上、今後とも検討を重ねていっていただきたいということで、これは要望をさせていただきます。
それから、教材、副教材の納入に関してですが、値引きの値段で子供たちには売っているというお話だったんですが、具体的にはっきりした資料があるわけですね。副教材の裏の右下に学校納入定価幾らと書いてあるわけです。その値段で教材費徴収のプリントに同じ値段が記載されている。その値段で父母は支払っているわけですね。そういう事実がはっきりありますので、これは今後、教育委員会としてもつぶさに事実をお調べになった上で、そのようなことのないような方向でぜひ善処をしていただきたいと思います。
それから、市史編さん員については措置請求が出されているのでというお答えだったんですが、私がお聞きしているのは、措置請求は報酬の関係ですが、私のお聞きしているのは市史編さん員のお仕事ですね。どういう仕事を今なさっているのか、63年度の市史編さん員の仕事です。
それから、あと臨時職員について、これは措置請求とは全く関係のない質問ですので、ぜひお答えいただきたいんですが、臨時職員がどのような勤務時間で、どのような内容の仕事をなさっていたのか。勤務場所はどこであったのか。それを3月までの臨時職員と4月以降の臨時職員は違う方と聞いておりますが、それを具体的に明らかにしていただきたいと思います。
以上です。
◎教育次長(細淵進君) 休憩時間の関係でございますけれども、20分の休憩、午前中の休憩の時間帯ということで、御理解をいただきたいと思います。
それと、先ほどの嘱託職員の関係でございますけれども、臨時職員云々というようなこともございますけれども、これらにつきましては、私たちの方も措置請求の問題と全然関係のないという理解しておりませんので、御答弁は差し控えさせていただきます。
◆5番(朝木明代君) 1点ほど答弁漏れがありますので、ぜひこれはお答えいただきたいんですが、政党の機関紙ですね。自由新報から聖教新聞、それから社会新報、赤旗、いろいろあると思うんですが、このことにつきましてお答えをいただきたい。お答えになりにくいということは逆に、講読、職場で勤務時間内に講読をしているということと深く関係のあることですので、お答えになりにくいということは十分承知ですが、明確にお答えをいただきたいと思います。
◎教育次長(細淵進君) 私たち、政党云々の新聞につきましては、これは本人の自由ですから、本人の意思はそれはもう、当然、尊重しなければならないと思いますし、勤務時間云々ということにつきましては、これは、当然、本人の良識を私たちはまつ、大人の判断で処理をすべきである、そういうふうに思っております。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
小中学校の児童、生徒への交通安全教育は。堀川隆秀君。
◆6番(堀川隆秀君) 大分、時間も経過いたしておりますが、手短に済ませたいと思いますのでよろしくどうぞ。
表題のことでお尋ねいたすわけですが、質問というよりもお願いということで御了解をいただきたいと思います。交通マナー、及び自転車の無灯火などですね。何と申しますか、今、現在社会の中にはこういう秩序でありますとか、決まりでありますとか、残念ながらとても守られないような現状が非常に多いのではないかということを、私、常々心配して、大げさに申しますと、憂えている状態でございます。そんな中で、この無灯火の件などは、子供たちが、また成人を含めて御自分をどのように思っていらっしゃるのかと、大変疑問に思うわけでございます。議員さん、大分、一般質問の中で、いろいろ、いわゆる、禁煙の問題であるとか、そういうこともありましたが、この自転車を無灯火で走らせるということは、万が一の危険というのは一発で来ちゃうわけですね。自分のことを自分で守っていくという基本的な考え方がこの中にはないんじゃないかと私は考えるわけです。いわゆる、自己防衛ですね。自分の身は自分で守るんだという、そういう意識をもっともっと植えつけていただきたい、このように感じるわけです。まあ、夜間などは自転車は無灯火で通行してはいかぬという決まりがあるはずでございますが、こんなことは決まり以前の問題で、自分の身は自分で守るんだという、そういう基本的理念に立って物を考えれば当然のことだと思うんですが、また、教育委員会に、また、こういうお願いをすること自体が、私は大変残念だ。これは各家庭の親御さん方が自分たちの子供を責任を持って立派な社会人に成長させていくという、こういう親としての愛情と、そして自覚、当然のごとく備わっているもろもろの事情がございますわけでございます。そういう中から考えてみましても、これを家庭内で処理できるような状況であれば、大変好ましいのですが、ここであえて私が教育委員会、また、校長会などにお願いをしなければならないという現状も、あわせてこの御事情をごしんしゃくいただきまして、校長会などによろしくお願いを申し上げたい、こんなように考えております。特に、やはり、自己防衛ということですね。お願いいたしたい、こんなようなことで質問というよりはお願いを──最後は質問ということになりますので、質問でございますが、そういう意味合いを含めて私の質問でございますので、よろしくどうぞ。
◎教育次長(細淵進君) 生命の尊重教育というものにつきましては、非常に大切な、学校におきましても、いわゆる、教育活動、社会教育活動の中では非常に大事な課題である、こう思っております。市内の各小学校においての児童生徒の安全確保と社会道徳性の涵養のために、交通教室を初めといたします安全指導が年間指導計画の中で実施されているわけでございます。学校教育におきましては、いわゆる、自他の生命を保持し、尊重する精神の育成を目標といたしまして、その具体的な主要内容といたしましては、安全指導を位置づけているわけでございますが、特に、交通安全教育につきましては、事故防止のための知識、技能を身につけさせるために、学級指導の綿密な計画を立てて、実行しているわけでございます。内容といたしましては、通学路の確認の問題でございますとか、登下校の安全の関係でございますとか、自転車の安全な乗り方、及び点検整備等も含みまして、系統立てて、それらの実態等につきまして、季節などを考慮した指導計画を現実的に実施させていただいております。
安全指導の中でも御質問の自転車の問題が取り上げられたわけでございますけれども、自転車につきましても、乗り方でございますとか、点検整備に関する指導、特に、小学生に対しましては、非常に重要なものである、こういうふうに理解しているわけでございます。市内の道路事情等を考えてみますと、子供にとりましては、かなり危険な場所、箇所が実態としてあるわけでございますけれども、加えまして、下校後の生活において自転車での行動なり、かかわりが非常に多いわけでございます。これらにつきましては、児童生徒の交通事故防止の面から、日ごろより学校に対しましても、教育委員会として指導の徹底をお願いしているわけでございます。学校におきましては、それらに踏まえまして年間計画の中に、自転車の乗り方についての実施指導を組み入れておりまして、組み入れているところも学校としてふえてきているのが実情でございます。内容といたしましては、東村山警察署の交通課に協力、御指導をお願いいたしまして、自転車の正しい乗り方でございますとか、横断歩道の渡り方の問題でございますとか、いわゆる、車につきましては、大型車を使っての前輪と後輪差との指導ですね。そういうものも目で見、体で実感させるというような形での指導もいたしているところもございます。
父母へ安全教育という問題でございますけれども、児童生徒の交通安全の徹底に関しましては、保護者の方の協力、指導を抜きにしては、私たちとしても考えられないと思っているわけでございます。登下校の際の安全、下校後の生活や遊び、特に、自転車によります行動に対しては、家庭での御指導が非常に大きなウエートを占めている。また、重要であると思っております。こういうふうなことから、前段でも申し上げましたとおり、交通安全教室の中に、いわゆる、保護者の参加をいただきまして、実地に指導を受ける機会を設けさせていただきましたり、登下校の指導を学校と父母、そういうふうな形で共同で行っている。それらによって交通安全に対する認識を深める、こういうふうなことも行っているわけでございます。
教育委員会といたしましても、保護者の理解を得まして、指導の効果を上げていく安全指導の推進をお願いしているところでございますけれども、さらに、本件につきましては、人権尊重の教育等も含めまして、強調してまいりたい、こう思っておるわけでございます。
◆6番(堀川隆秀君) どうも大変ありがとうございます。
教育委員会、並びに学校側では種々そういう、児童生徒たちの交通安全教育に対しまして、前向きの指導で御努力をいただいていることに感謝申し上げるわけでございますが、やはり、子供たちは、親の背を見て子は育つというようなことわざも古くからございます。我々社会を構成する大人たちが、やはり地域の青少年、子供たちの手本になるような、そういう生き方を、やはり続けていかなければならないと考えておりますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
中学校給食実施について。鈴木茂雄君。
◆23番(鈴木茂雄君) 通告書に従いまして質問をさせていただきます。
定例議会の一般質問と言いますと、必ずこの中学校給食の話題が出ておりますけれども、これはひとえに当市が中学校給食を実施していないからでございまして、実施されるまで続くことだろうと思います。
さて、当市では昭和46年6月に第1次の中学校給食調査委員会が発足をしました。その後、昭和48年7月には、第2次の調査委員会が、そして昭和58年10月には、第3次調査委員会が、やはり設けられまして、中学校給食のあり方について、それぞれの立場から答申が出されております。第1次答申、及び第2次答申の出されましたときには、給食実施を前提に、たしか、一般会計予算に施設事業費までが計上された経過がございます。庁内にも、給食の担当主幹が置かれ、あとは実施を待つばかりという状況がございました。しかし、昭和49年12月の議会の中で、理事者の方から執行困難との報告があり、この後、現在に至るまで実施されずに来ております。
私もこの質問に先立ちまして、当時の記録を当然調べてみましたけれども、この執行困難の理由がいま1つ、いわゆる、市民の立場として理解できません。答申の中では、その大きな理由として中学校現場教員の方々、並びに生徒の大多数が給食の実施を望んでいないからと報告しております。特に、昭和60年3月の第3次の答申を拝見しますと、生徒、教員、そして保護者の3者に対しまして、意向の調査を行っております。その結果、やはり、このときにも給食の実施には困難性があるとの見解が出ております。
しかし、私、思いますのに、何のアンケート調査でもそうですが、この質問の仕方でおのずと答えというのが変わってくるんではないかと考えます。例えば、この第3次答申の調査のときにも、中学校の生徒に対しまして、アンケートの1番として、当市の中学校では給食を実施していませんが、このことについてあなたはどう思いますか、下から1つ選んで丸印をつけてくださいという設問でありました。その答えとして、イ、給食を実施した方がよい。ロ、現在のままでよい。そしてハ、その他となっていました。そして、その結果63%の生徒が現在のままでよいと答えたとなっております。しかし、私、これ見方を少し変えまして、質問を、例えば、多摩地域の26市中21市では現在中学校給食が実施されていますが、当市では実施していません。あなたはどう思いますか、こういうふうな質問にしたらどうでしょうか。必ずや、違った回答がおのずと出てくると思うんです。
市の教育委員会が過去3回の答申をもとに、問題点が多いので実施できないという立場をとっておられますけれども、これは余りにも現代の時代背景というものを理解していないと言わざるを得ません。我が党の同僚議員が昨年の12月の議会でも、やはり、同様の指摘をしておりますが、労働省発行の婦人労働白書によりましても、今や働く婦人が専業主婦をはるかに上回った。こういう状況にあるわけです。また、一方では、離婚の増加により1人親家庭というものも年々ふえる傾向にあります。私自身も市民相談という形で、多くの市民の方々から中学校給食の実施というものを強く望まれております。
今回の質問に先立ちまして市内中学校にお昼時どきに、その現地に実際、状況を見に行ってまいりました。育ち盛り、食べ盛りの中学生の昼食が、私が行きましたときには、教室の約半数が自宅から持ってきた、いわゆる、お弁当を食べておりました。残りの生徒はそれぞれ菓子パンであるとか、ジュース、牛乳、それから今、町にあります、最近はやりの弁当屋さんのお弁当ですね。こういったものを食べている現状でした。この答申の中にも、特に教員の方々の御意見として多かった、親の愛情のこもった弁当の方がよいとか、食事については親が責任を持つべきである。こういった意向とは裏腹に現状はそんなものではなかったんです。この点について基本的な市の考え方をまずお聞きしたいと思います。
次に、今後の方向ということですが、小学校と同様に、今後、中学校でも、やはり、空き教室の問題が当然出てくるでしょう。給食を実施するならば、自校方式の食堂方式がよいと、我が党ではかねてより提案しております。答申にもこのことは明確にされております。昨年の教育次長の答弁でも、財源や実施方式など、解決すべき大きな問題を引きずって現在に至っているんだということですが、第3次答申が出され、既に3年がたっております。いつまでこのことを引きずっていくおつもりなのか。関係各課との内部検討委員会も設置されております。そこでの論議はどうなっているのか。実施に向けての検討なのか、またはそうでないのか、ここで明らかにしていただきたいと思います。
以上です。
◎教育次長(細淵進君) 中学校給食につきましては、まことに申しわけないんですけれども、その都度、答弁が非常に歯切れの悪いことをまず御容赦いただきたいと思いますけれども、質問者の方もおっしゃっておりますとおり、中学校給食につきましては、過去、陳情等いただき、また、議会関係につきましても御採択をいただき、それらを踏まえまして、46年度におきましては中学校給食調査委員会の設置でございますとか、その後、48年度におきましても中学校給食調査会の発足等を見たわけでございます。
そういうふうな歴史的経過を踏まえ、今日に至っているわけでございますけれども、直近の答申といたしましては、御質問にもございましたとおり、60年の3月のものがあるわけでございますけれども、教育委員会といたしましても、それら60年の答申を踏まえまして中学校給食検討委員会を発足させていただいております。組織といたしましては、関係いたします庶務、指導室、学務課が、3課が主でございますけれども、目的といたしましては、市立中学校給食に関する事項について調査検討していく。そういうふうな形で発足をさせていただきまして、中学校についての7校についての検討事項といたしまして、いろいろ、それぞれの所管でお詰めいただきまして、したわけでございますけれども、例えば、センター方式にした場合はどうであろうか。自校方式にした場合7校のうち、スペース的に可能なのかどうか。センター方式にした場合には、人件費も入れまして費用としてどの辺の財源を必要とするのか。単年度でどうなのか、通年どうなのか。そういうふうな形で検討はさせていただいているわけでございます。したがって、私たちの方も給食につきましては、奨励法とは申しましても、26市中21市が実施しているとか、それの中でまだミルク給食だけとか、いろいろ、形態はいろいろでございますけれども、そういうふうな形で実施しているところがあるわけでございますけれども、御質問の基本的な考えの問題につきましては、今まで私たちの方で御答弁させていただきました内容で、ぜひ御理解をいただきたいと思いますけれども、やはり、財政的な問題と、実施のための実施方式と申しますか、当然、受け入れ校との関係等もございますので、そういうふうな形で、また、いろいろ多くの、解決しなければならない問題が山積している、こういうのが実情、実態でございます。
それと、いつまで引きずっていくのかということでございますけれども、この問題につきましては、確かにアンケートのとり方、1年半かけまして、調査会、検討委員会の中でアンケートをとったわけでございますけれども、アンケートのとらえ方を60年のときの答申に出ているようなとらえ方と、確かにまた角度を変えた形で出てくると、また先生方、親、子供との賛成、反対の率がどうなるかというのは、いろいろ、アンケートの提案の仕方で確かにいろいろ率が変わってくるのではないかなとは思ってございます。そういうふうな中で、私たちの方も給食の問題ではなく、いろいろな用地の問題につきましては、七中、四中の用地の至急確保の問題とか、いろいろ、市長部局に対しましても、非常に予算を莫大に伴う案件を非常に抱えておるのが実態でございまして、どういうようなものから手をつけていいかというのは非常に悩んでいるわけでございますけれども、御質問の御趣旨も踏まえまして、やはり、今後、最後の答弁が詰まっちゃうわけでございますけれども、検討ということで御理解をちょうだいいたしたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
学校災害について。佐々木敏子君。
◆26番(佐々木敏子君) のどを痛めておりますので、お聞き苦しいと思いますけれども、お許しください。
3月議会で資料請求をいたしまして、そして、その資料をいただきましたので、最初にありがとうございました。学校災害の現況、及び対応について、まず質問をさせていただきます。
学校災害は年々増加の一途であり、とどまるところを知りません。学校安全会の給付件数の統計だけを見ても、1960年代は年間50から60万件と言われていたものが、70年代に入って70万、80万とウナギ登りとなり、77年にはついに 100万件を突破し、なお、ふえ続けております。しかも、この20年間に 5,000件以上の死亡見舞い金が給付され、廃疾見舞い金給付も1万件に上ろうとしております。
以上は全国的な状況ですが、当市においても、学校健康センターの対象となった傷病件数は一昨年、1985年 308件、86年は 291件であり、学校健康センター医療等給付状況では85年1,143 件、 571万 2,464円、86年 1,069件、 621万 5,860円、そして、死亡事故まで起きております。傷病の部位別一覧表によると、手のけがが 244件、34.0%、足のけが 250件、34.9%、合計で68.9%、7割近くのものが手や足のけがをしております。これだけ多くの子供たちが負傷、傷害を負い、命までも失っている事態を、決して見逃すわけにはいきません。そこで伺います。それらの事実をどのような問題としてとらえ、どんな解決方法を選択していくのか、基本的に見解を求めるものでございます。
次に、私は具体的な事実を明らかにして、どのように対応し解決しようとしているのか、その内容をただしたいと思います。
86年10月4日、北山小学校での体育の授業中の石灰による目の傷害、校内事故の問題であります。児童の傷害は、石灰によるアルカリ薬症ケロイド状をしております。外見的にも混濁し、牛乳をかぶったような目になっており、これが波及するかどうかの状況にあります。もし波及した場合には、大がかりな手術は避けられないとの診断が下っているということです。防衛医大の中安医師、そして都立広尾病院、田中眼科医長によれば、けがのケロイドの流動性は医学上、固定化できない。外科的に角膜表面ケロイドを手術しても再発は必至、それをたび重ねると眼球組織の正常化にとってよくないので、安直な手術は避けたいと言明していると聞いております。したがって、事故による視力は 1.5から 0.2というところまで低下しています。
さて、この事件発生以来、1年半が経過しましたが、市長、及び直接担当の教育委員会はこの児童の病状をどのように把握しているのか。また、管理責任について明らかにしていただきたいと思います。
次に、事故発生後の対応についてただしたいと思います。保護者からも管理者、市の事故責任、賠償責任が出されていると思いますが、今後どう対応するのか、具体的に答弁をお願いしたいと思います。保護者側は代理人、弁護士とともに、市の教育委員会にたびたび足を運んだにもかかわらず、市側も代理人を立てたとして、具体的な対応もせず、主治医との検証さえもしていない、このような事態をどう考えているのか、明らかにしていただきたいと思います。
さて、事故後23日間入院し、その後通院している児童本人と、家族への対応についてお伺いをしたいと思います。授業を休んで1日がかりの通院は本人にとっては授業のおくれを気にしながら、そして、家族は大きな不安を抱えています。本人がつぶれた、白く混濁した目を鏡を手にしてじっと見詰めている姿、もとのすっきりした目にしてほしいという願いを込めて。子を持つ親としては、何としても治したいと精神的不安を抱えながらも通い続ける親子のありさまを目に浮かべてみてください。病名は疑翼状片、疑うという字に、翼、状態の状、それから片りんの片、疑翼状片と聞いています。ケロイド状が瞳孔にかかり、その瞳孔全体に及べば失明、病状は進行中であり、今、最も重大な時期を迎えているのです。このけがは医学上、固定化できないのに、固定化しなければ、補償の対象にならないとは、言いかえれば、失明しなければ補償はできないのか。市教育委員会の対応と、補償問題の経過と、今後の解決方法について見解を求めるものでございます。
広報北山ナンバー17、62年2月27日付、学校事故についての経過とおわびの文中、「石灰の使用につきましては、これまで安易に考えていたところに問題がありました。校庭にラインを引くにも、児童の体育係を中心として、休み時間に準備をしておくなどが普通でした。石灰が目に入ることの恐ろしさはなれということから、日常余り気にしていませんでした。今後、石灰の取り扱いは一切教師が行う方針を出し、児童には石灰に触れることを禁止しました」とあり、「市内の校長会におきましても、現在薬物に入らない石灰乳白剤が開発されていることから、市内全域で一括購入の段階に至っております」と記述していますが、現在はこの危険な石灰の使用はどうなっているのか、お聞きしたいと思います。
ちなみに、石灰の使用については、「体育活動に起因する事故防止について」という昭和47年7月10日付、都教育長通達には、常に保管と使用の区別を明確にし、いやしくも、児童生徒が勝手に使用することのないよう使用の注意を促しています。にもかかわらず、47年通達は十数年後になっても徹底していないとは、このことの責任も問われることになります。
2点目の、63年度の東村山市教育委員会の教育目標、及び施策の重点が発表されておりますが、学校保健の充実について、また、児童生徒の健康管理と指導について、どのように推進しているか、その内容について質問をいたします。明確にお答えをいただきたいと思います。
学校災害は子供たちの人間として生きる権利そのものを奪うものであること、一言で言えば、人権の問題であります。すべての子供たちが生命や体の安全が保障され、社会的に自立した国民としてみずからの幸福を追求できるように、社会的な援助がされなければなりません。学校災害はそうした子供の人間としての基本的人権を奪うことだと考えますが、このことに関してどのような認識をお持ちかをお答えください。
また、学校災害は学校という子供の成長発達を積極的に保障する場での災害であることから、それによって子供の人間になる権利が奪われかねないという問題です。同時に、学校では人間らしく成長していくのに必要不可欠な教育を受ける権利が、実質的に保障されなければならないと思います。学校災害をなくすことだけを理由に、安易に子供たちの行動規制をしたり、制限をしたりしてはならないと考えます。この点について見解をお願いをいたします。
最後に、補償と防止をいかに進めていくかについて伺うものであります。学校災害はなぜ発生するのか、今まで学校災害は偶発的に本人の不注意等から起きる事故とされてきましたが、学校が子供たちの発達を促す場である以上、子供たちが転んだり、滑ったりしながら失敗を重ねながら成長していくものです。ただし、転んでも、そこが芝生や土である場合、また、コンクリートの場合とでは大きく違ってきます。昔は平屋建ての校舎だったのが、4階建ての小学校のさま変わりした今日では、窓際で遊ぶことの意味も違ってきます。そこで、安全な環境づくりと学校の安全基準が課題となるのではないかと思いますが、その点についての認識と取り組みについてお聞きしたいと思います。
学校安全会、そして、日本学校健康会法等の適用について、最後に、傷害の補償の給付の問題について、心から願って質問を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後4時48分休憩
午後4時49分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長することに決定いたしました。
御答弁願います。教育次長。
◎教育次長(細淵進君) 御答弁させていただきたいと思います。
学校においては、日常の保健管理、及び安全管理の面より、通例的には健康診断、環境衛生の検査でございますとか、安全点検、その他健康、安全に関しての指導等日常業務の中で重要課題として実施しているということが第1点の御答弁でございます。
第2点目の事故の関係でございますけれども、このような事故を発生いたしましたことを心よりおわび申し上げるわけでございますが、石灰によります事故についての教育委員会での経過等も踏まえまして御答弁させていただきたいと思います。
学校教育の現場におきましては、児童生徒の事故を防止し、安全に教育活動が展開されますよう、施設整備の点検でございますとか、用具、器具の取り扱いについては万全を期するよう指導し、対策がとられているわけでございます。しかし、御質問のとおり、不幸にも御質問のような事故が起こった事実もあり、まことに申しわけなく思っているわけでございます。
そこで、この児童の現在の状況と、市教育委員会、学校、その他の対応につきまして、お答えさせていただきたいと思います。本事故は61年の10月、小学校体育の授業中にライン用石灰が目に入るという事故がございました。学校といたしましては、救急の措置を行った後、専門医の診察を受け、入院治療を続けたわけでございますが、両角膜腐食及び左疑翼状片の傷害が残りまして、左目の視力が 0.2まで低下するという事態に至ったわけでございます。約20日間の入院加療の後、学校生活に復帰し、現在に至っているわけでございますが、その後の学習生活に支障のないよう、学校としても配慮しているところでございますが、現在、元気に登校し、他の児童と同じように活動はしているという報告は受けてございます。
ところで、事故後、本人及び保護者の代理人としての弁護士と、本市で御依頼申し上げました弁護士との間で対応しているところでございますが、教育委員会といたしましても本児童の病状を正確に把握いたしまして、適切な対応をしていかなければならないと思っております。
また、本事故が発生いたしました後、二度とこのような事故の発生しないよう願いまして、教訓といたしまして小中学校長会、体育主任会、生活指導主任会等を通しまして、事故防止と安全確保の徹底について訴え、各学校の安全点検、指導内容と方法についての徹底を見直ししてまいりました。この中で、特に、体育時に使用しております石灰が原因でこういうふうな事故を起こしたという問題も重大な観点よりとらえまして、非薬物石灰に、完全に、現在は切りかえてございます。
本事故後の負傷した児童の生活、学習にかかわる困難と苦痛、及び保護者の心痛にははかり知れぬものがあろうかと、心よりおわび申し上げる次第でございます。学校、及び教育委員会といたしましても御家庭とも連携をとりながら、今後、十分、誠意を持った対応をさせていただきたい、こう思っているわけでございます。
それで、本件につきましては、若干、いろいろな、関係者との行き違い等あったという話も聞いているわけでございますけれども、まだ、弁護士さんにつきましても近々のうちに御相談の連絡がとることができまして、来週になるかと思いますけれども、打ち合わせをする。そのときに、まだ御本人の御両親からのお話は伺ってないわけでございますけれども、そのときに、できましたらば御両親も御一緒にそういうふうな形でお話を進めてまいる、そういうふうな、弁護士さんからのお話もございます。
事故関係につきましては、以上でございますけれども、私たちといたしましてもお話のございました現状の治療の中で、やはり、できる問題につきましては、最大の、これはお医者さんの判定があると思います、判断があると思いますけれども、そういうふうな中でぜひ治療の方に専念していただくのが基本的な姿勢ではないか、こういうふうに思っておりますし、もろもろの問題につきましては、十分、御家族等と連絡をとりながら対処してまいりたいと思っているわけでございます。
それと、私たちの方といたしましても、人権尊重教育、また、思いやりの教育等踏まえまして、63年度におきましては教育目標を設定させていただきまして、さらに具体的な実施項目といたしまして、施策の重点といたしまして保健教育の充実等につきまして、柱として進めさせていただいているわけでございます。当然、これの中には安全教育の問題でございますとか、校舎の設備、安全管理等も含めて、そういうふうな形で、いろいろな形で危険な箇所等の点検も含めて指導を実施しているわけでございますけれども、これらが教育目標なり、施策の重点の中では柱として、そういうふうな事故の二度と発生しないような形で63年度も進めてまいりたい、こう思っているわけでございます。
それと、補償の関係でございますけれども、これにつきましては、御質問の中にもございましたとおり、固定した中で、保険制度等につきましては、制度的には、もし賠償責任等が発生した場合には、全国市長会の学校災害賠償補償保険というものに加入してございまして、そういうふうな制度的にはあるわけでございますけれども、御質問者のおっしゃっている内容も、私たちとしては十分御理解できる部分もございますので、誠意を持った中で、まず、固定というよりも治療の方に専念をしていただく、そういうような形で教育委員会、学校といたしましても誠心誠意努めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
◆26番(佐々木敏子君) 答弁をいただきましたが、この子供さんの目は先ほど申し上げましたように、大変ひどい状態です。そして、今の答弁の中にもありましたが、補償の問題というのは、目の状態が固定をしないと、補償の問題に取りかかれないという制度であるということを聞いております。しかし、目が失明してからでは遅いと思うんです。ですから、今現在、治療する段階で何らかの制度を探し出してもらって、この子の目を何とか治療させてあげたいというのが、私の、この質問の最大の課題だと思っています。固定した中で全国市長会の云々とありましたけれども、視力がどんどん落ちていっています。片方の目は幾らかいいわけですけれども、片方の目がひどければ、いい方も大変悪くなっていきます。そして、頭痛や肩凝り、目が悪い人はよくわかると思いますが、頭痛や肩凝り、そしてストレスがたまり、まだ子供なのにストレスがたまって、大変、毎日が困難な日を迎えているということで、家族そろって食事についた場合でもタブーの言葉もあるということも聞いております。一日も早く治るように、その制度を探していただきたいと思いますが、治療のための補償の問題はいかがでしょうか。医療費の問題です、済みません。
◎教育次長(細淵進君) 先ほどもお答えさせていただきましたとおり、学校管理下での事故ということでございますので、先ほど申し上げましたとおり、制度としては学校健康会の関係でございますとか、そういうふうなものがあるわけでございますけれども、御質問の趣旨も十分尊重した中で、御家族との交渉を、接触をしてまいりたいと思っております。
○議長(倉林辰雄君) 次に進みます。
本日は以上をもって延会といたします。
午後5時2分延会
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