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第29号 昭和63年 9月22日(9月定例会)

更新日:2011年2月15日

昭和63年  9月 定例会

           昭和63年東村山市議会9月定例会
            東村山市議会会議録第29号

1.日  時   昭和63年9月22日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   10番  今  井  義  仁  君
11番  大  橋  朝  男  君   12番  根  本  文  江  君
13番  国  分  秋  男  君   14番  黒  田     誠  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  小  山  裕  由  君
17番  伊  藤  順  弘  君   18番  清  水  雅  美  君
19番  野  沢  秀  夫  君   20番  立  川  武  治  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  鈴  木  茂  雄  君   24番  諸  田  敏  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  佐 々 木  敏  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  青  木  菜 知 子   君
1.欠席議員  0名
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  岸 田 茂 夫 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企 画 部 長  都 築   建 君
企 画 部 参 事  池 谷 隆 次 君   総 務 部 長  中 村 政 夫 君
市 民 部 長  野 崎 正 司 君   保健福祉 部 長  川 崎 千代吉 君
保健福祉部参事  沢 田   泉 君   環 境 部 長  萩 原 則 治 君
都市建設 部 長  原   史 郎 君   上下水道 部 長  小 暮 悌 治 君
上下水道部参事  石 井   仁 君   管 財 課 長  吉 野   彰 君
教  育  長  田 中 重 義 君   教 育 次 長  細 淵   進 君
公 民 館 長  柾 田 啓 六 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  小 町 昭 留 君   議会事務局次長  入 江   弘 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  藤 田 禎 一 君   書     記  榎 本 雅 朝 君
書     記  武 田   猛 君   書     記  長 谷 ヒロ子 君
書     記  粕 谷 順 子 君
1.議事日程

第1 議案第54号 昭和63年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
第2 議案第55号 昭和63年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1
          号)
  〈総務委員長報告〉
第3 62請願第 9号 「すべての大型間接税導入に反対し大幅減税を求める請願」
            の趣旨に沿い国への意見書提出を求める請願
第4 63陳情第 8号 いかなる名称、形式であっても新大型間接税(消費税)導入
            の取りやめを求める陳情
第5 63陳情第10号 国民生活を脅かす消費税導入に断固反対する陳情
第6 62陳情第10号 三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地(NLP)建設
            計画に反対する意見書採択に関する陳情
第7 62陳情第18号 三宅島米空母艦載機夜間離発着陸訓練基地建設計画に関する
            陳情
第8 62陳情第21号 三宅島の米軍機夜間発着訓練基地建設反対に関する陳情
第9 63陳情第 1号 憲法に関する陳情
第10 63陳情第 4号 臨海部『副都心』開発に反対する意見書採択についての陳情
  〈建設水道委員長報告〉
第11 62陳情第 7号 弁天橋に人道橋設置を求める陳情
第12 62陳情第 9号 都市計画街路(2・2・4号線)早期接続延長等に関する陳
            情
第13 62陳情第13号 七中通学路安全対策に対する陳情
第14 62陳情第15号 恩多町2丁目、3丁目境の中橋整備に関する陳情
第15 62陳情第16号 東村山駅西口側に公営駐輪場の設置を求める陳情
第16 63陳情第11号 東村山駅前に公衆トイレの設置を求める陳情
  〈民生産業委員長報告〉
第17 62請願第 8号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願
第18 62陳情第20号 保育料の値上げに反対する陳情
第19 63陳情第 3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情
第20 63陳情第 7号 「老人アパート」制度実施に関する陳情
第21 63陳情第 9号 保育制度及び国庫負担の充実を国に要請することを求める陳
            情
  〈文教委員長報告〉
第22 62陳情第19号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復
            元を求める意見書の提出を求める陳情
第23 各常任委員会の特定事件の継続調査について
第24 請願等の委員会付託
第25 議員提出議案第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の
             復元を求める意見書
第26 議会諸報告

               午前10時15分開議
○議長(倉林辰雄君) ただいまより本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 議案第54号 昭和63年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、議案第54号を議題といたします。
 本件については質疑の段階で延会となっておりますので、質疑より入ります。
 質疑ございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) きのうの一般会計補正の中で、歳入部分の市税の伸びについて同僚議員から質問がありました。そこで、まずお尋ねしますけれども、市民部長の答弁ですと、昨年のレベルを維持できると、こういうことですね。そうしますと、昨年は11億、62年度末で市税が伸びたということで、それを政治的に最終で減債とか、またあるいは緑とかという判断をされたわけであります。市長ね、ことしもそのような市税の伸びがあるとするならば、この3号補正の6億 7,700万円余というのは、3月から6月までぐらいというふうに聞いています。これを掛ける4でそれだけ伸びるだろうという乱暴な話は私いたしませんけれども、相当伸びるだろうという予測があるわけですね。62年度決算が終わって、今、大蔵省の方へも決算カードが出されて、それに基づいて各課、各部が64年度予算をつくりつつある。東京都などでは早くも部長決裁の段階までぐらい積み上げがそろそろ始まっています。そういう中で、当然、この市税の伸びを反映して、そのものを市民の切実な要望に還元していくということが大事であろうと思うわけです。当然、12月議会に向けて補正が組まれると思いますけれども、その辺の決意のほどをまず聞かせていただきたいと思います。
 2つ目でありますけれども、減債基金の問題です。減債基金につきましては、これは2分の1繰り上げ金の減債基金は回したということでありますが、これでかねがね言っておられた高金利債がどこまで返還できたのか。この話は私も前に一般質問でしたことがあるんですが、あとどれだけね、高金利債が残っていて、それでかなり速いテンポで返してきたということになっています。私どもは全部が全部高金利債に返すのではなく、一部は市民の方に還元すべきではないかと、たびたび言ってきましたけれども、この 7,800万円余がどういう市債の返還に充てられるのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
 それから、きのうもちょっと質問に出ておりましたスプリンクラーの問題です。ハトホームと第2万寿園というところに設置されるということでありますが、これは松寿園の事故以降ですね、国、東京都の補助、そして東村山市がそれに積み上げるという点では、大変近隣市に比べてすぐれたというんでしょうかね、思い切った施策だというふうに私ども評価しております。それで、あと残されているところがあるのかどうか、これで全部終わるのかどうかですね、一言だけお尋ねをしたいと思います。
 それから、次には代替地の整地問題でありますが、これは2・2・23号の代替地というふうに伺っております。私どもの同僚議員も開発公社に出ておりますけれども、開発公社ではまだ具体的なお話がないようでありますけれども、この辺のところについてもう少し詳しく、単に代替地の整地という問題じゃなくてお話が聞ければと思うわけであります。
 次に、松くい虫対策の問題ですけれども、 110本というふうに伺っています。市内の緑を保存していくという立場からも、松くい虫の除去に金をかけるというわけでありますが、これも 110本が全部の対象の中でどのくらいのあれに当たるのか、お聞かせをいただきたいと思うわけです。あわせて、かねがね共産党議員団が提起しておりました八国山の松の問題、これも東京都の方へ、今やっぱり積極的に働きかけていくべきではないか。東京都は東京都なりにいろいろとやっているようではありますけれども、東村山市もこういうふうに努力しているわけでありますから、一番肝心の、八国山の松が害虫に荒らされたということになっては、せっかく緑を保存していくという上からも穴があいてしまいますので、ぜひ東京都に積極的に働きかけをしていただきたい。その辺の決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。
 次に、八坂小学校の府中街道拡幅に伴う問題でありますが、これは私どもの同僚議員がもうかねてからあそこの塀の問題については言ってきました。前のときにも、見通しが悪くて事故が起こりやすいと、何とかならないかというふうにたびたび議会でも言ってきたわけです。ところが、今、工事が進行しております状況を見ますと、前と全然変わりないという──そういう言い方は悪いんですけれども──結果的には見通しが悪い状況になって、コンクリート塀が積み上げられているという状況なわけですね。学校のこの塀について、安全ということと、それから見通しということ、それから緑を植えていくという、この辺のところでしっかりしたやっぱり考え方を持つ必要があるのではないかというふうに思うんです。今からでもやっぱり手直しはできると思いますね。ぜひそれについて検討の意思があるかどうか、お尋ねをしたいと思います。
 それから、あと道路の方ですけれども、市道 471号線の改良工事、これはかねてから地域の皆さんの要望で清瀬市境の道路が今度改良されるわけでありますが、清瀬との2分の1ずつの負担になろうかという、たしかそういう説明だというふうに私は聞いたんですが、いつごろぐらいまでに着工になって、どの辺までに完了になるのか、相手が清瀬市との関係もありますので、お聞かせをいただきたいと思います。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 初めに収入の中で市税ということについて御質問をいただいたわけですが、本件については部長の方から御答弁したように、今後の伸びというのはまだはっきりしておりませんけれども、法人税の決算見た中でまだ若干増はあり得るだろう。全体的な中では、所信表明でも申し上げたように順調なというか、伸びは示しております。62年度の例の中で御質問いただきました。確かに62年度は最終3月補正の中で11億ということでありまして、総体的な決算は12月に御審議いただくわけでございますけれども、おかげをもちまして経常収支比率あるいは公債費比率等は当市も改善ができたという評価はいただいておりますけれども、64年度の予算ということにつきましては、確かに国の方も概算要求ということで、国庫補助等の問題はまだ未解決でございますけれども、各省庁のが出たと。東京都の方でも省ごとには64に対しての内容の点は進めつつあると思いますけれども、御案内のように当市はやはり国、都の予算というのは無関係でございません。例年ですと、11月上旬に予算編成会議というか、市長の示達ということになるわけでございますけれども、総体的の中で税の伸びに対して予算ということをどうするかということには、基本的には申し上げているように特別実施計画については、これを約束事ですから、一義的にはそれを何としても実証すると、それから市民要望にこたえるべきであると、これもおっしゃるとおりでございますけれども、総体的な税あるいは国の国庫補助、あるいは都の補助、そういうものを11月時点でも明確に国、都の対応というのは未確定な部分はありますけれども、でき得る限りいつもの中では把握に努めながら当市の予算というものを編成するわけでございますが、申し上げたように市民要望というのも考慮に入れるのは当然でございますが、重ねて申し上げますけれども、実施計画の実施というものを含めて検討してまいりたい、そのように思っております。
◎企画部長(都築建君) 2点目の減債基金の関係でございますけれども、本件につきましては現在金利情勢が、そのときの情勢によって多少の変動はございますけれども、5%前後という極めて低い水準にあるわけでございます。そうした中で、過去起債を発行いたしました中に比較的高い金利の部分がありますので、これをできるだけ借りかえしたいわけですけれども、全国レベルでの借りかえが非常に難しいということですので、当市としては少なくとも 7.6%以上の高金利の部分につきましては、61年度決算の時点で18億 3,086万ほどあるということは既に御論議していただいているところでございます。62年度に繰り上げ償還を9億 8,459万ですか、元金部分で繰り上げ償還させていただいております。したがって、62年度末ではこの 7.6%以上というのが6億 7,832万という見込みでございます。したがって、少なくともこの6億 7,832万という高金利 7.6%以上の部分ですね、これは何としても繰り上げ償還の対象としていくことの方が、現在の低金利の情勢の中で財政運営としてはベターな方法ではないかと、取り得る一番最善の方法ということで考えさせていただいているところでございます。したがって、これらを一度にできる状況かどうかというのはさらに今後の状況を見なければわかりませんけれども、できれば目標としてはことしと来年にかけまして、これらは何とか繰り上げ償還をさせていただきたいというのが基本的な考え方でございます。
 さらに、62年度末のそれ以外の部分としては 7.1%以上、参考までに申し上げますと、これが実は当市の起債の主要な部分でございまして、これが全体の残債の約6割3分、63%ぐらい占めています。この中にいわゆる縁故債の部分が約5億 5,300万も含んでおります。これは何を申し上げたいかと申し上げますと、当市のこれからの行政事業運営していく場合の、例えば新たに起債の対象となり得る街路事業、それからそのほかに七中、四中の用地の問題とか、あるいは集会所の問題、勤福会館の用地、それから郷土博物館の用地等いろいろ課題がございます。こういった新たに起こします事業がいずれも用地取得債という起債を発行していくとすれば、果たして今の公債費比率がどうなのかという点を考え合わせますと、むしろ比較的高い金利の起債を繰り上げ償還し、新たな事業を起こすということによって事実上の金利の引き下げという効果をねらうことも十分研究の余地はあるんじゃないだろうかと、こんなふうに考えているところでございます。
 63年度におきましては、今回計上させていただきました減債基金の分につきましては、先ほど申し上げましたように、あと残ります縁故債の 7.6%以上、これをとにかく優先的に繰り上げの対象として、少なくとも2カ年の中で繰り上げ償還をさせていただきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
◎保健福祉部参事(沢田泉君) 41ページのスプリンクラーの件でございますけれども、その性格から特別養護老人ホームに現状では限ってまいりたいというふうに考えておりまして、そういう意味では残されている、この補正予算が可決した後の残されている施設といたしましては白十字と松寿園であります。松寿園につきましては26番議員さん、あるいは22番議員さんにお答え申し上げた経過の中で対応してまいりたい。白十字につきましては、御承知のように国、都の補助制度そのものは64年度までの時限立法になっておりますので、それらを踏まえながら施設側との調整をとってまいりたい。できますれば今後の中で同様に御承認をいただければというふうに考えております。
◎教育次長(細淵進君) 八坂小学校の関係で御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本件につきましては府中街道の道路拡幅に伴います工事、関連する工事でございまして、当初予算におきまして 4,600万何がしかの予算をちょうだいいたしまして現在工事を進めているわけでございます。内容といたしましては、擁壁の問題でございますとか、正門の関係、フェンスの関係、駐車場、自転車置き場、植栽等の工事を施工しているわけでございます。
 緑化の関係と擁壁の関係につきまして御質問をちょうだいいたしましたけれども、緑化につきましては私たちの方といたしましても既存樹木に関連する問題でございますとか、また工事に伴います新植栽につきましては、十分配慮した中で緑化対策については推進してまいりたいと思っております。
 それと、擁壁についての御質問でございますけれども、いわゆる正門と裏門ということで御説明させていただきますけれども、正門の方につきましては、いわゆる児童生徒の導入路と一般車両の進入路を予定してございます。したがって、ここのところが車と人の出入りとの関連があるわけでございますけれども、児童生徒の、また先生方との進入路につきましては、きちっと区分した中で正門から入っていただくという対応をとらせていただいております。それで、北門の関係でございますけれども、確かに1メーター40の擁壁という形になってございますけれども、ただそれを下げるということになりますと、グラウンドレベルとのかかわりというのが生じてまいりますので、どうしてもこういうふうな設計で工事をせざるを得ないという、そういう問題があるわけでございます。それで、私たちといたしましては、北門の出入りにつきましては限定した中での使用勝手をさせていただきたい。と言いますのは、給食車両の進入ですね、それに一応限定した中で裏門は使用させてまいりたいと、こういうふうに思ってございます。
 以上でございます。
◎都市建設部長(原史郎君) 御回答申し上げたいと存じます。
 第1点の御質問でございますが、61ページに公共用代替用地造成費として 1,800万円の予算を計上させていただきました。本件は2等2類23号線等を含めて公共用地の代替地として振り向けてまいりたい。それで、場所につきましては野口町2丁目10の5ほか1筆でございます。具体的に申し上げますと、シチズングラウンドの東側の付近の一部畑と雑木林になってございます。これらを、今、地主さんと交渉いたしました結果、ほぼ間違いなく買収できると、おおむね坪当たり75万。なぜこういうふうに安いんだろうというものがあるんですが、これは一部進入道路が4メートルでございまして、結局5メートルにして造成しないと、やはり建築基準法上から、あるいは都市計画法の29条に該当いたしますので、この約10坪でございますが、買収が可能になりましたので、市が約75万円の坪単価をもって地主さんとの売買契約をさせていただきたい。具体的には造成をして商品価値として市が公共用地事業等に差し向けると。幸いに東村山の駅から徒歩で約10分ぐらい。極めて単価が安いじゃないかという御指摘もございますけれども、進入道路を交換して、それでもって造成をすると。一部2等2類23号線等についても代替地が欲しいと、この場所でもいいというふうな御理解もいただいておりますので、今後これらに向けまして造成をいたしまして対応してまいりたい。面積が 997平米、実際これを道路敷等にとられます面積が約30%程度が道路敷等にかかってまいります。したがいまして、5区画をとりまして、平均 132平米の造成区画に割り当てをしたいと、こういう考え方で計上させていただいた内容です。
 次に、松くい虫の関係でございますけれども、御承知のように市街地がどんどん発展してまいりますと、薬剤をもってこれらに対する対応をするというのは非常に難しいわけですね。人畜に無害の薬というものはそう効果がございません。しかし、東京都も全体的にこのような松くい虫の害が甚だしいと、したがって調整交付金の中で一部見ようと、こういうことで 440万円の計上をさせていただきました。本年度対象いたしますのは公共用地の中で5本、緑地保存区域の中で 105本、これを対象にしてこれらに対する松くい虫の防除をさせていただきたいと。むしろ薬剤を使用しないで天敵等向けるのが一番好ましいんですけれども、こういうことも現時点ではできませんので、薬剤をもちまして駆除に対応してまいりたいという考え方でございます。なお、御指摘のございました市内での北山等含めまして実態調査をいたしましたところ、60年の1月1日現在で枯木、いわゆる枯れているのが 3,590本、約ございます。したがいまして、これらについても今後いわゆる松の木の植生等も十分研究しながら、2カ年継続で本年度から実施するわけでございますけれども、対応をしてまいりたいという考え方です。
 次に、 417号線の関係でございますけれども、これは総延長が 470メートルございます。清瀬市の市議会におきましても、この道路が非常に悪いということで、早く隣接と道路法に基づいて協定書の締結をして、お互いに2分の1ずつの管理をしようということで、今回当市で工事を実施いたしますのが 470メートル、あとの残りは清瀬が全面的に管理をする。2分の1ずつの管理をする。管理をする前に造成して付近住民の交通安全対策、あるいは道路の破損箇所等も含めて改良工事でもって実施をして、完了を本年度いっぱいと考えております。予算科目では。これによって、即清瀬市との道路管理協定書の締結をいたしたいと。こういうことで清瀬の方は既に改良工事が竣工済みでございます。したがいまして、これらに対しては63年度いっぱいの中で完了をし、協定締結をしたいという考え方でございます。
◆14番(黒田誠君) ありがとうございました。
 市税の伸びにつきましては、本当に12月議会じゃもう予算編成の関係からいったら遅いわけですけれども、また伸び率の見込みを含みながらお話を申し上げていこうかと思うわけですが、先ほど市長のお話の中で11億、昨年の事例で言うと、これをどう使うかというのはまさに市長の政治判断になってくるわけですね。その辺のところでことしの3月議会でもかなり念を入れていろいろお話し申し上げましたので、そこのところは十分考慮しながら政策立案をしていただきたいということを申し述べたいと思うわけです。
 それから、今の松くい虫のお話なんですけれども、部長のお話ですと、61年で 3,590本立ち枯れていると。これ金に直すと、今のあれでいくと、億を超える金が必要になってくる感じになりますね。そうすると、今の東村山市の財政で 440万円という今度の投資されるわけですが、抜本的に東京都にも働きかけ、八国山の緑地保全と合わせてやっていかないと、一方で緑の基金の問題を強調し、緑の保全のことをかなりやかましく言っても、立ち枯れを次々にしていくという現象を引き起こすならば、これは大変なことになると思いますので、その辺の見通しね、これからやっぱりきちっと位置づけをしていくという点で、所管だけでなく理事者も含めて検討される御意思があるかどうかだけ、重ねてお尋ねします。
◎都市建設部長(原史郎君) 大変大きな数字になっているわけでございますが、緑化審議会等でも再三これは御論議をされております。特に、会長さんでございます緑化審議会の会長さんは、こういうふうな植物の生理学についてなかなかの権威をお持ちの方でございまして、単に松が枯れるのは松くい虫だけで損木になってくるんではないだろうと、まだ自然的な環境の問題もあるだろうと、こういうことの論議が繰り返されているわけでございますが、いずれにしましても、松くい虫で倒れる松があることは事実でございます。したがいまして、東京都と今後も十分に話し合いをし、また東京都にもこれらに対する予算に対する措置についての要請はしてまいりたいし、これは単に東村山だけの問題じゃないんです。特に、武蔵村山市等におきましても大変な本数になってございますので、これらを広域的に判断をいたしまして、市長会を通してなり、あるいは積極的な姿勢でこれら枯れた松の伐採──枯れるまでわからないんです。寄生虫が、いわゆる私、最初前段で申し上げましたように、成虫にはいわゆる天敵で向ければ、松くい虫の天敵と言いますと、コマエバチというハチがいるんです。これによって対応できれば一番いいんですけれども、こういうコマエバチ等も少なくなってくる。それから、やはり成虫としてこれは松の木の中に食い込むんですが、それが生木のうちには全くわからないんですね、学者の専門家が言われても。枯れてからわかるというんです。これは分析してみると、単に成虫だけじゃないと、やっぱり自然環境の問題もあるんだろうと。ですから、そういう点も含めて松くい虫に対する今後の事業については、東京都にこのような実態も把握したものを要望を重ねていたしまして、これに対する対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。青木菜知子君。
◆28番(青木菜知子君) 何点か伺います。
 最初に、14ページに公民館使用料というのがございます。71ページに嘱託職員経費として公民館分のせてありますが、ここで私が伺いたいのは公運審に公民館の、秋津公民館の設置条例並びに使用料の問題、そして運営の中で夜間の正規職員を嘱託職員対応していくと、こういう問題について全然諮られなかった、御相談がなかったという件について1つは伺いたいと思います。公運審というのは、そもそも館長の諮問機関であります。この中で、当然、図書館協議会などは図書館設置条例について事前にきちんと御説明とお話があり、意見聴取をしていただいております。なぜ公運審はそのような形の大変大事な問題について諮問をなさる、または御相談をするということがなかったのか。また、新たな公運審の委員がここで選出ということになっており、11月から新たな任期というふうに伺っておりますが、今後、必ず公運審に重大議案、または公民館運営上生じた問題については御相談いただくという姿勢をとっていただけないのか。この辺1点伺いたいと思います。
 それから、31ページに個人情報保護審議会の支出が減額されております。これは1月から審議会発足ということで日数も少ないということでの減額ではあろうかと思いますが、例えば他市の場合見たりしておりますと、熱心に審議会で論議していただいているところなどは、例えば7月から10月の間に4回、または2月の間に5回というような形で、大変熱心にやっていらっしゃるところもあるようです。えてしてこういう審議会は最初に回数が決まってしまっていて、その中でというお話ですが、やはりこれは最終補正という形でのせて、当初は審議会の委員さんたちの、そういう意味では御決定というか、何回ぐらい御相談していただけるかというような、意思を優先すべきではないかというふうに思いますが、この辺についてやはり最初から3回なら3回と切った審議会のあり方というのはおかしいのではないか。この辺の考え方について教えていただきたいと思います。
 そして、審議会委員を例えばお願いしたときに、予算がいつもこれだけですということで何回しかできませんというのは、よく図書館協議会でも補正が組めないのかとか、もう1回できないのかという論議になりますが、その辺もやはり事態の進捗の中では審議委員さんたちの合意の中で回数がふえるということはないのか。この辺を伺っていきたいと思います。
 それから、53ページに資源選別センターの需用費がのっておりますが、私はなぜここできちんとした建設費の補正がないのかということを伺っていきたいと思います。なぜなら、この建物の説明を民産委員会で伺いましたが、予算が足りずにエレベーターがつかないと、こういうお話を伺いました。障害者の方たちの施設として位置づけられているにもかかわらず、しかも2階に食堂、休憩室があるにもかかわらず、エレベーターがつかない、穴だけだ、こういう建設のありようがあるのだろうか。一体何のためにこの資源選別センターをつくるんだろうかと非常に疑問に思うところです。市税収入の伸びはもうちょっと見込めますというふうに市民部長も言っておられます。一定、そういう意味では予算上の問題ではないという姿勢があるのなら、それを明らかにしていただきたいし、予算上の問題ということであればもう少し収入との絡みの中で、このエレベーターの設置というのは建設開所当初から利用できるように御配慮なぜいただけなかったのか。この辺伺っていきたいと思います。
 4点目に公共用地の代替地の整備事業を伺います。これについては、先ほど14番議員が聞いていらっしゃいましたが、私が疑問に思うのは、この代替用地の取得費というのは予算の上に今までのっておりません。基金対応ということであるというふうに私は伺いましたが、基金の対応であるならば、この造成費の予算が出るぐらいはっきりした話をなぜ総務委員会に御報告なり御相談なりなかったのか。今まで廻田の土地の代替地取得の問題で私がここで問題にしたときに、基金での土地の売買については、今後総務委員会に御相談しながら進めていきたいという御答弁をいただいております。これは契約が済んでからという問題ではなくて、予算としてここに造成費がのってしまうのならば、それ以前に総務委員会に御報告なり御相談なりあってしかるべきではなかったか。もしも何かのことで契約が成立しなければ、この予算は未執行という形になるものですから、その辺確定的な保証がある、もう既に契約に入れるんだという時点でぜひ総務委員会に相談をしていただきたかったと思いますので、その点1点伺います。
 それから、北川の親水施設工事の問題ですが、3月の予算審議のときも私ども触れて、水の浄化と町の中での生かし方ということで御質問をし、提案をしてまいりました。これがこのような形で実施されるということは大変うれしいわけですが、この親水工事費の中に水の浄化と、きれいにしていくというものが入っているのかどうなのか。そして、北川だけではなくて、今後水に親しみきれいにするという市民の運動、動きも少しずつ出てまいっております。それに対して今後のいわゆる方針というか、浄化に対しての方途というか、その辺について伺っていきたいと思います。
 以上です。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 1点関連がございますので、その点をお伺いいたします。
 北川の親水施設の工事なんですけれども、北川と言いますと、いわゆる北川緑道が整備されて、さらにまた私が建設水道委員のときに北川の護岸工事の件で、一体どこの部分を護岸工事したらいいでしょうか、あるいはこの自然のままで残した方がいいでしょうかという御相談がありました。そして、ちょうど北山公園ないしは北山小学校の周辺が、いわゆる護岸工事をせずに自然のそのままの形で残した。こういうことで北川の関連に対しては私、大変行政側の姿勢というものを評価しております。
 そこで、この北川親水施設工事なんですけれども、このいわゆる親水施設のイメージといいますか、どのようなことをお考えになっているのか。それからまた、大体ですけれども、いつごろをめどに完成を予定しているのか、その点についてお伺いいたします。
 以上です。
◎公民館長(柾田啓六君) 28番議員さんから公民館の関係につきまして御質問をちょうだいいたしております。
 御回答申し上げたいと思いますけれども、御案内のとおり社会教育法29条の第2項で、館長の諮問に応じ、「各種の事業の企画実施につき調査審議する」とうたわれております。したがいまして、今日までいろいろ御相談を申し上げてきたつもりでございますけれども、なお一層、今後は十分配慮いたしまして、公民館運営につきまして努力してまいりたいと、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
◎企画部長(都築建君) 31ページの個人情報の運営審議会についての御質問でございますけれども、この当初予算に設定いたしましたときには、個人情報保護条例を3月ごろ提案できるかなということで、あらかじめ12月段階で予算編成しておりました関係から、8回程度、月1回は必要だろうということで8回分一応見ておりました。これは定員としては5人ということでございました。その後、条例の設定状況によりまして委員数が7名ということで、さらに施行の時期が当初予定したよりも若干延びまして、64年4月からということでございます。したがって、事前の委員会発足としては、御案内のとおり1月からということですから、定例的には3回程度かなということで補正をさせていただいたのが実情でございます。ただ、28番議員さんも御指摘されておりましたように、この審議の内容、状況によってこういった予算の回数によって制約するということについて懸念されておられますけれども、実際の審議の状況によってはさらに3回で不足するということであるとすれば、必ずしもそういう立場での制約ということよりも、事実上の委員の運営の御意見を尊重した中で、今後必要があれば対応させていただきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
◎環境部長(萩原則治君) 53ページの資源選別センター建設事業費に関連いたしまして御質問をちょうだいいたしました。
 この建設につきましての点につきまして、エレベーターの設置で御質問をちょうだいしたわけですが、本件につきましては去る13日の民産委員会にも御報告させていただきましたけれども、経過といたしましては当初予算の中で当初エレベーターの考え方の設計はなかったわけですが、障害団体等を踏まえた形の中で工事を基本的に設計する中で、エレベーターの設置の問題が出てまいりました。これらについては、当初の予算で見たときにどうなのかということが当然出てくるわけですが、この回収されたものの運営等の関係が現在試行的にやっている関係等ございまして、確かに障害者の方の作業ということになると、その辺からの御心配でエレベーターの設置があるということが合理的な内容と、このように判断されるわけですけれども、私どもとしては当初の予算の中で一定の基本設計をつくり、その方向につきましては清掃協等に御報告させていただきまして、経過としては予算の配分の中で、当初予算の中ではエレベーターの設置の点は入らないと、しかし運営等を進めていく中では、福祉団体の現在4団体の方たちの御意向を聞きながら、母体運営の問題、それから以後の検討の問題、作業の実態の内容等を踏まえた中で位置づけをさせていただくという過程になっておりまして、また、この本議会が終了と同時に懇談会等の範囲の設定もございます。そこには、今、御質問ありましたような総体的な資源選別センター、リサイクル作業所の経過等も御報告する予定になっております。心配いただいている点でありますけれども、その母体が福祉団体で回収された作業を実施するということが基本になっておりますので、それらの点につきましてはその検討の経過を踏まえた形の中で、将来見通しが出た時点においては次の段階で、段階的な形の中で所管としては位置づけを考えているところでございます。したがって、当面については枠だけの設置で、機種については事後に考えざるを得ないのではないかと、現段階ではそのような内容で進めさせていただいていると、こういう経過でございます。
◎都市建設部長(原史郎君) 代替地の関係でございますけれども、御指摘のとおりのルールを踏んで、いわゆる売買契約の締結に結びつけるという姿勢については変わっておりませんが、非常に、この代替地の地主交渉というものは難航するわけでございます。したがいまして、ある一定のめどが立ちませんと、委員会にもお諮りができないと。そういうことでお諮りし報告ができないということで延び延びになってしまいまして、つい最近になりまして、ようやく地主さんの御承諾がほぼいただけましたので、今後は御指摘のございましたような関連する公共用地の取得についてはさらに真摯に受けとめまして、総務委員会等にも御報告を申し上げて対応させていただきたいと。ただ、非常にこの用地の取得は1回足を運び、2回足を運んでも簡単にできるものじゃございませんので、方向づけができるまで非常に難航するわけでございます。したがいまして、その辺も十分配慮して、御指摘のとおりに対して今後は対応していただきたいと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
 2点目の、親水施設の関係ですが、これはまず28番議員さんの今後の見通しでございますが、北川が比較的浄化されている水の流れが多いというふうに判断をいたしております。したがいまして、今回は多摩湖町4丁目の水道橋付近に延長約14メートルにわたりまして親水施設を河床につくるわけでございます。これについても、まだ上流でかれこれ水の汚泥等入っておりませんが、考え方としましては1つには上流の日向橋までについて、汚泥収集の河床整理をして、さらにその中に蛇かごというかごがございますが、この中に活性炭を入れまして、一応水の浄化をするというふうなこと、活性炭を入れて河床に並べまして、さらに水質の浄化をして、いわゆる親水施設として地域のシンボルとして整備をし、またやはり1つには周辺環境との調和を図ると同時に、ここは飲んでも支障がないというわき水があるんです。ですから、これを保健所に早速鑑定依頼をいたしまして、差し支えないということになれば、ここにもやはり多摩湖の水あるいはコミュニティーの場所としての看板を立てて、広く市民に親水施設の効果、またその辺の水辺の空間の演出についてる基本方針等置いて、今後も継続的に実施をしていきたいと。したがって、現在流れている川の汚水の程度が活性炭を入れてどの程度きれいになるのか、これを見きわめまして、次の段階に北川の中に検討を重ねていきたいという判断になっております。
◆28番(青木菜知子君) 一番最初に、公運審の問題ですが、私が指摘をしているのは今回の条例について御相談がなかったという事実に基づいて伺っているわけです。今までも相談してきたけれども今後もやりますという言われ方は、私は今までそういうつもりでやっていたけれどもということではなくて、今回の問題について、触れなかったことについてですね、やはり利用者の方からも指摘があり、公運審の委員の方からもお訴えがあった中で私は伺っているわけですから、やはり今後このようなことがないようにしていただきたいということで御回答いただきたいと思います。
 それから、確かに個人情報保護審議会の部長の御答弁はごもっともですけれども、じゃあ、なぜ今回補正したんですか、減額補正を。私は、だから減額補正はもうちょっと様子を見た段階で、最終補正でよかったんじゃないですかと申し上げているんです。今後、これはいろいろな定例的な審議会であればともかく、今回の場合は、例えば住基を電算化していくという中で、その日程があって、その日程までには1回お話をいただく、答申をいただく等の姿勢があるわけですよね。それがいつまでたっても別に出てこないなら出てこないでもずっとやってていただけばいいということであれば、それはそれで結構ですよ。ただ、そうではないから、減額という形での今後対応ですね、回数についての予算措置というのはこれはおかしいんじゃないですかと申し上げているんです。
 それから、資源選別センター、私は環境部長に御答弁いただいてもしようがないと思うんですね。と申し上げるのは、これは補正予算ですよ。当初予算のまんまやればエレベーターがありませんと、こういうお話でしたよね。だから、私は、じゃ、補正予算というのは何のためにあるんですかと、何で補正をしなかったんですかと。そこの基本的な姿勢の中に「追って」とか「段階的に」とか「利用者に相談して」という問題ではなくて、基本的にここは障害者の方のための施設という位置づけがあるのならば、9月の予算、補正予算というのがあるわけだから、なぜ補正をしなかったのか。予算がないからではないですよ。姿勢の問題を伺っているんです。これは聞かなきゃわからない、エレベーターはつかないということではないでしょう。実際に穴はついているんですよ、エレベーターの穴は設計図に。予算が当初予算のとおりやらなきゃいけないなら、補正予算というのは組まなきゃいいんです。補正というのは毎議会やっているじゃないですか。建設に、着工に一番近い補正予算として9月があったんですよ。だから、なぜここに出ないんですかというふうに聞いているんですから、それは環境部の姿勢なのか、それともこの補正予算を出している企画部の姿勢なのか、そこを明確にしてください。
 それから、代替地取得の問題で伺ったのは、補正予算としてこれがもう提案されているわけですね。その時点で印刷にもうかかっているさなかにですよ、配付されているさなかにですね、総務委員会があったわけです。だから、そこできちっとやっていただければよかったんじゃないですかと。その決まった前とかなんとかじゃなくて、この予算にかけるぐらいになったということはかなり確定的でしょうと。その時点で少なくとも総務委員会に基金対応ということの御説明があってしかるべきじゃなかったですかと、こういうふうに伺っているんです。
 以上です。
◎公民館長(柾田啓六君) 先ほどちょっと口足らずで申しわけなかったんですけれども、正式には相談をかけなかったということについて反省はしておりますけれども、御質問の趣旨を踏まえながら今後十分細心の注意を払いながら進めてまいりたいと、このように考えておりますので、ひとつ御理解をよろしくお願いしたいと思います。
◎企画部長(都築建君) 個人情報の関係につきまして、今回は減額する必要はなかったんではないかという御質問でございますけれども、当初予算設定いたしましたときには、定例的には、少なくともこれを運営していく場合に1回は必要だろうという考え方の中で見ておりまして、したがって今回も1月から審議会が発足ということですと、少なくとも定例的に3回は必要だろうというふうに考えた中で、整理的に減額をさせていただいたものでございます。したがって、実際の運用に当たりましては果たして定例的な会合だけで十分かどうかという点につきましては、審議会の意向も十分尊重した中で対応させていただきたいというふうには考えておりますけれども、今回は整理的な意味での減額ということで、単に他意はございませんので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 それから、3点目にありました資源選別センターの関係につきましては、これは所管からのそれぞれ予算要求のもとに、いろいろ補正で検討させていただくという立場で考えておりますので、この点につきましては、特にこの段階では要求等のまだ詰まった内容が出てないという状況の中で組み込んでおりませんでしたので、そのように御理解いただきたいと思います。
◎環境部長(萩原則治君) 補正予算の関係で、今回、なぜつけなかったのかという御質問ですけれども、このエレベーターにつきましては御案内のとおり現在4団体の方の御協力をいただいて、その試行を実施し、その判断を求めていくという経過がございます。したがって、御質問にありましたように、当初から建築にかかる併用した形の中ですることが確かにベターかと、この関係につきましては所管でも判断しておりますけれども、姿勢はどうなのかということですが、この作業を実際いたします判断等を踏まえ、その将来に向けた考え方の中で所管としては今回は補正いたしませんでしたけれども、箱だけを設置しておいて機種につきましては段階的にその決定に倣った経過を踏まえた形で進めていきたいと、こういう考え方から申し上げております。
◎都市建設部長(原史郎君) 今回の代替地の用地取得につきましては大変配慮に欠けたことをおわび申し上げまして、十分検討し、今後は配慮して、御指摘のようなことのないように進ませていただきたいと存じます。
◆28番(青木菜知子君) 資源選別センターの問題で、私はどうしても納得いきませんね、そういう御答弁は。4団体が決定するんですか。設計図は市が予算をつけて決定をしているんじゃないですか。その中にエレベーターの部屋が設計上のっているんですよ。ということは、市としては、市の姿勢としてエレベーターが必要だろうと思ったんじゃないですか。こういうエレベーターつける、つけないとかということについては、利用者と今後ずっと相談しながらやるという性格のものなんですか。私はそもそもここの運営の仕方、方針、これが全くあいまいだということを、そもそも非常に問題だと思っていたんです。そうしたら、つくり方そのもの自身にこういう形で問題が出てくる。全く市の主体性がないじゃないですか、それでは。市は障害者用の施設としてここを位置づけてつくるというふうにしたんでしょう。あなたたちの答弁を見てごらんなさい。それにもかかわらず、エレベーターは箱だけ位置づけてですよ、機種はつけないと、将来見てってと言ったって、あなた、エレベーターがついてなければ車いすの人はどうやって2階の食堂に上がるんですか。低肺の人が3階の事務所を利用してくださいなんて言って、どうやって利用するんですか。全く最初からあなたたちは利用する人たちを限定している姿勢じゃないですか、それでは。基本的な環境部の姿勢というのは、私は非常に疑問に思いますね、そうすると。エレベーターが必要だと思って設計図に書いたものが、利用者と相談しなければ中身がつかないというようなお話は、それは今後例えば、ほかのですよ、あそこの3階を利用してください等のお話をしていた部分の方たちも疑問に思うんじゃないですかね。やはり利用者に相談するということではなくて、市の行った障害者のリサイクル施設というふうな位置づけの中で、エレベーターの設置というものは当然だと思いますけれども、単に予算上の問題であれば、それは企画の方と相談していただいて、早急につけていただければいいわけですよ。そうじゃなくて、環境部の姿勢で当初は要らないんじゃないかとかね、そういう問題であれば、それは環境部のリサイクル作業所は今後どうしていこうとしているのか。そういう全体方針を明らかにして御答弁いただきたいと思います。
◎環境部長(萩原則治君) 基本的な姿勢で再三質問ちょうだいしたわけですけれども、御質問にもありましたように、本施設は障害者の方たちのリサイクル作業所というのを基本に置いております。したがって、ただいま御質問いただいたように、その上りおりと申しましょうか、現段階は階段の施設でありますけれども、基本的に基本設計の中でエレベーターの計画をさせていただきました。この補正において出さなかったという点につきましては、確かに出しておりませんけれども、基本的には福祉団体の方たちの作業の支障のないような形の中で進めていきたいという考え方はございます。したがって、このリサイクル作業所を使用して作業する段階の中で、それらの支障に来さないような方法の中で検討をさせていただきたいと思います。よろしく御理解いただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、2点ほど質問させていただきます。
 まず第1点として、65ページの非常備消防費のうちの食糧費についてお尋ねいたします。私はこれまで出初め式会場設営委託料問題など、合理的な支出根拠に乏しい予算計上の問題を厳しく批判してきたのでありますが、今回またもや食糧費の不透明な計上であります。当初予算の46万 1,000円に加えて28万 8,000円増の補正、すなわち消防団関係の今年度の食糧費は既に74万 9,000円となっているのであります。
 そこで、お尋ねするのでありますが、①として、どうして消防団の食糧費が今回このようにふえたのか、その理由を明らかにしていただきたい。
 ②、食糧費は飲食目的に支出されると思うが、具体的には何に使われているのか。例えば昼食弁当代1人何円の、何人分で、合計幾らというような説明で、具体的にお答えください。
 ③、この食糧費には、日本酒やビールなどアルコール飲料購入分が含まれているのかどうなのか、その辺も明確にお答えをいただきたいと思います。
 ④、消防団についてはこの間私が指摘しているとおり、正規の報酬以外の支出について通常の予算計上の方法に比べてつかみ金的というか、厳正な精査がなされた上で積算されたようにはとても思えないのであります。このような団員の飲食費を見るといったような小手先のその場しのぎや単純な精神主義では団員を確保するとか、消防団を維持するということは既に不可能な現状にあるのではないかと思うのでありますが、もはや非常備消防についてはソフトからハード整備に行政執行の力点を移すべきであって、とかく市民の誤解を招きかねない食糧費増額等の目先を変えるような支出はやめるべきだと思いますが、所管の考えを明らかにしていただきたい。
 ⑤、④とも関連するのでありますが、消防団員の減少傾向は一層進行していると聞くわけですが、所管として消防団を維持し得るという見通しを持っているのかどうなのか、明らかにしていただきたいと思います。
 続いて、第2点目ですが、71ページの通産省跡地公民館等建設事業のうちの実施設計委託料が 2,480万円増の補正で、当初予算と合わせますと 3,740万円となっておりますが、この点についてお尋ねいたします。
 ところで、本件通産省跡地公民館等建設事業については、既に昨年度の一般会計の1号補正で 540万円の基本設計委託料が計上された後、3号補正で20万円減となっておりますから、結局、基本設計委託料 520万円が昨年度において議決されているわけであります。本件の実施設計委託料 3,740万円はこの基本設計に続くものでありますが、既に基本設計の図面については株式会社岡設計によって本年3月作成され、委員会等でも配付されているようでありますので、まずこの基本設計の委託契約についてお尋ねいたします。
 ところで、当市の契約事務規則第31条の2及び別表1を見ますと、随意契約によることができる範囲が定められております。
 そこで、まず①としてお尋ねするのでありますが、仮に設計委託契約を随意契約によって締結できるとした場合、この契約事務規則第31条の2の別表の、別表1の1から6までのどの項に該当するのか、お答えをいただきたいと思います。設計委託の趣旨からして、6の項の「前各号に掲げるもの以外のもの」というものに当てはまる。そして、随意契約ができる範囲は50万円までというのが正しいと思うのでありますが、明確に御答弁いただきたいと思います。
 ②、①の質問の趣旨によっても明らかなのでありますが、昨年度議決された 520万円の本件基本設計料委託契約については、契約金額が 520万円でありますから、明らかに契約事務規則第31条の2によって随意契約はできない。すなわち、規則第32条に言うような見積書を徴取する方法、つまり単なる3人以上の競争見積もりによって随意契約を締結することはできないはずであります。競争入札でなければ契約は締結できない。そこで、お尋ねするわけですが、本件基本設計委託契約は随意契約で締結したのか、競争入札で締結したのか、明らかにしていただきたいと思います。
 ③、株式会社岡設計との本件基本設計委託契約について、契約締結日及び契約金額を明らかにしていただきたいと思います。
 ④、ところで、契約事務規則第29条では、予定価格が 200万以上の設計について、指名競争入札を行うための業者を指名するときは、「指名業者選定委員会の議を経なければならない」ということを定めているのでありますが、本件基本設計委託契約のように金額が 520万円ということであれば、いずれにせよ法令上競争入札しなければならないわけでありますから、当市の通常の方法からすれば本来規則第28条、第29条に基づいて指名業者選定委員会にかけた上で業者を選定、指名する必要があったのではないかと考えるのでありますが、この点について明らかにしていただきたいと思います。
 ⑤、当市の契約事務規則は地方自治法及び地方自治法施行令を受けて定められているのであります。すなわち、先ほど指摘した随意契約のできる範囲を定めた契約事務規則第31条の2は、言うまでもなく地方自治法施行令第 167条の2第1項第1号の規定を受けて定められているのであります。そこで、お尋ねいたしますが、本件基本設計委託契約は契約事務規則第31条の2に違反している。すなわち法令に違反しているのは明白だと思うのでありますが、明確な御答弁をお願いします。
 ⑥、本件契約が法令に違反しているとすれば、地方自治法第2条第16項によって本件基本設計委託契約は当然に無効となるのであって、入札の段階に戻って適法な契約締結手続のやり直しが必要なのではないかと思われますが、御答弁をお願いします。
 ⑦、次に、 2,480万円の増額補正が計上され、総額 3,740万円の予算計上となった本件実施設計についてお伺いしますが、なぜ 2,480万もの増額補正が必要となったのか、明らかにしていただきたいと思います。
 ⑧、本件実施設計の委託契約については、既に株式会社岡設計との間で随意契約を締結することを前提として、契約事務規則第32条に言うところの競争見積もりをとった事実があると思うわけですが、事実関係を明らかにしていただきたいと思います。
 以上です。
◎総務部長(中村政夫君) 2点の御質問をいただきました。私の方から御回答を申し上げたいと思います。
 1点目の、消防団関係の食糧費の関係でございますけれども、御質問の中に不透明なというお言葉があったわけですけれども、私どもの方では不透明ではなくて、考え方を持って今回補正のお願いをしているということですので、まずその点ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 補正をお願いしております内容につきましては、このたび東京都の表彰規程に基づきます功労者表彰に、長年当市の消防団活動の功績が認められたということで、10月1日の都民の日に、東京都全体の中で2つの消防団が表彰されるということになったわけでございます。このはえある表彰式に当市の消防団がこの該当になったということで、担当としては大変喜んでおるところでございます。つきましては、今回補正をお願いしております食糧費の関係につきましては、この功労表彰旗というものが授賞されますので、このお披露目も含めて記念行事を考えているところでございまして、これらにかかわる予算として食糧費をお願いしてあるのが内容でございます。
 そこで、どうしてこの食糧費がふえたのかということで、今申し上げたとおりなんですけれども、消防団員全員とお客様、広くは議員の先生方、御質問者にも含めて御案内をさせていただきますので、ぜひ御出席を賜りまして御激励をいただきたいと、こんなふうに考えております。
 また、細かくは食糧費の内容でございますけれども、この賄いということで考えさせていただいておりますので、その点も含めて御理解をいただきたいというふうに考えております。
 また、消防団の報酬の関係でございますけれども、いろいろと御指摘をいただいている経過があるわけでございますけれども、私どもといたしましては、仕事を持ちながら日夜市民の生命、財産を守るために献身的な努力をしていただいているわけで、その辺は議会等でもいろいろ御指導をいただいておりますけれども、考え方としては可能な限りは報いたいというような考え方は事実持っております。
 質問の中に、食糧費の増額云々ということがあったんですけれども、私どもとすれば努めて食糧費の節約とか、そういうことがありますけれども、必要なものにはぜひお願いをしていきたいということですので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思います。
 消防団関係の最後の、団員の減少傾向でございますけれども、確かに団員の確保という点では難しい問題がありまして、この辺につきましては後援会の方のお力添えもいただきまして、団員確保に努めているということでございます。維持できるのかということでございますけれども、消防組織法の中では団をつくるということがうたわれておりまして、消防署に、それに加わって市民の生命、財産を守るための消防団のあり方というのは大変大事なものだということでございまして、人数的に非常に難しい問題はございますけれども、何とか定員の確保に努力をしていきたいということでございますので、その点も御理解をいただきたいと思います。
 大きな2番目の御質問で、通産省跡地の設計の問題に絡んで御質問をいただきました。契約上の手続上の問題がかなりございますので、その辺を含めて御回答申し上げたいと思います。
 大きく御質問いただいている中では、随意契約ではなくて入札が当然ではないかというような御趣旨で御質問いただいていると思います。御案内のとおり、地方自治法施行令の第 167条の2という項目がありまして、その2の1項に別表云々というのがありまして、本市の場合では契約事務規則の31条の2というのがうたわれてございまして、その中には御質問者がおっしゃられたように 130万とか、いろいろ内容的によって変わってきている金額がうたわれているところは事実でございます。今回の、この種の場合につきましては、地方自治法の施行令の第 167条の2の2号という項目があるわけですけれども、この項目の中に「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」という項目がありまして、これを受けて随意契約にさせていただいているというのが実態でございます。
 そこで、「その性質又は目的が競争入札に適しない」、なじまないというような考え方につきましては、契約所管といたしましては文化性だとか、芸術性とか、創造性を要求される建物等につきましては、アイデア等を買うというようなことも含めてこの項目に当てはめて、随意契約をしているというのが内容でございますので、その点もぜひ御理解をいただきたいというふうに考えます。したがいまして、先ほど御質問の中にありました契約事務規則云々ということからしますと、若干、このとらえ方というか、法の根拠が違うということですので、その点もぜひ御理解をいただきたいというふうに考えます。
 それと、富士見文化センターの基本設計の御質問をいただきました。御案内のとおり基本設計につきましては、62年の予算で設計委託を計上させていただいて契約をしているところでございます。内容的につきましては 520万円で契約をさせていただいておりますけれども、市内に指名参加願の出ている設計業者の中から、官公庁の実績のある業者ということと、この種の事業にかなり実績のあるというような観点から、業者の拾い出しをして、基本設計委託につきましては、最終的に3社の見積もり合わせによって契約を締結をさせていただいたというのが内容でございまして、御質問者のおっしゃるとおり株式会社岡設計というところと契約をさせていただいております。契約の締結日は62年の10月の30日ということでございまして、履行期間といたしましては62年の10月の31日から63年の3月10日ということで終わっているところでございます。
 したがいまして、いろいろ項目に分けて御質問をいただいておりますけれども、先ほど申し上げました地方自治法の施行令の第 167条の2の2号の項目を該当し、この処理に当たっているということでございまして、御質問の中に法令の違反とか無効とかいろいろおっしゃられておりますけれども、全く私の方はそういうつもりではございませんので、その点を申し上げておきたいというふうに考えます。
 最後の御質問につきましては企画部の方から御答弁をお願いいたします。
◎企画部参事(池谷隆次君) 今回、補正でお願いしました実施設計費の増の理由でございますけれども、ただいま総務部長の方から御答弁申し上げましたように、設計の業務という、そのものに対します対価としての報酬の決定ですね、これについては例えば工事の請負でありますとか物品の製造、購入のように、明快にその費用の積算ができないという性質を持っております。したがいまして、地方自治法施行令の 167条の2の第2号の適用をさせていただいているわけであります。
 そこで、一般的にこの設計業務に対します報酬を定めます方法としましては、その設計の対象となるものがどういうものであるか、非常に規格品的な建築物であるか、あるいは種々の工夫を要する内容を含むものであるか等によりまして、その金額の算定が異なるというのは常識的にも御理解いただけると思います。本市におきましては、東京都におきます建築の設計監理の積算の標準というものに一応準拠しておりまして、当初62年度で基本設計をお願いしました時点での本富士見文化センターの設計コンセプト、これにつきましては3施設のメニューを考えると、この前の論議でいろいろ御説明してございますけれども。それで、例えば公民館につきましては既に4回目に当たると。ですから、個々の設計諸元というのは一定の経験がございますということで、比較的非常に困難な建築設計というふうには言いがたいんではないかと、このような考え方は持っておりました。それで、そのコンセプトに基づきまして基本設計の契約をいたしまして、いろいろ作業をしてまいりました。当然、設計ですから施主としての市の考え方、また建築家としての設計者の考え方、そのほかのいろんな情報を突きまぜて作業を進めてまいります。
 今回、おおよそ市が目指すべき建物のコンセプトがいろいろな角度で煮詰まってきていると。なお、作業としては相当検討しなきゃならない点がございますけれども、そこで結局この建物について、当初の計画規模、これはもう少し増加させる必要があると。あるいは当初考えておりました設計の建物としての構造、あるいは用途、機能ですね、こういうものについての複雑さというものが増していると。こういうことでございまして、私たちとしましても当初考えました設計業務のあり方としての、例えば依頼度、あるいは技術的なウエートの置き方、これらについては、この建物としましては比較的複雑困難という度合いがあるというふうに判断するように至っております。したがいまして、その標準、設計、積算標準に照らしまして、やはり応分の面積増、工事金額の増、その内容の増というものに対する費用は支払っていくのが妥当であると、こういうような考え方に立ちまして今回補正予算をお願いしたわけでございます。
 なお、最後にありました実際に契約の手続というのはまだいたしておりません。補正予算の御可決をちょうだいいたしましてから、作業に入りたいと思っております。基本的には岡建築と随意契約によって実施設計を遂行したいと考えております。
◆5番(朝木明代君) まず、第1点目の消防団の関係で、明快な具体的な答弁をというふうにお願いしていたはずなんですが、飲食費の28万 1,000円ですか──28万 8,000円ですね。これを具体的にねというふうに御質問したわけですが、28万 8,000円というのはどのような積算で出てきたのか。また、これにアルコール類が含まれているのかどうなのか、その辺を答弁いただいておりませんのでお願いいたします。
 それから、基本設計契約につきましては 167条の、施行令の 167条の2の2、2の2を適用したのだという御説明でしたが、随意契約について定めております地方自治法施行令第 167条の2の2につきましてはこのように書いてあるわけですね。「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」ということで、後半しかお読みになってないようですが、これに果たして当たるのかどうなのかということがまだ問題として残っているのであります。その点につきましてもう一度御答弁をいただきたいわけですが、やはりこれだけの 3,000万何がしの契約を結ぶときにやはり随意契約ではなくて、一般競争入札あるいは指名競争入札で行うべきであるというふうに私は思うわけでありますが、その辺のことで随意契約でいいのかどうなのか、その辺のことをもう少し市民の前に明らかに説明をいただきたいと思います。
 以上です。なぜそのような随意契約になさるのか。設計業者というのは物すごく数たくさんあるはずなんですね。その中でそのような方法をとるという御説明がまだ不足しておりますので、きちんとわかるように御説明お願いします。
◎総務部長(中村政夫君) 再質問に御答弁をさせていただきます。
 今回の補正で、先ほどの内容を含めて記念行事を組むということで食糧費28万 8,000円を予算計上をお願いしているところでございまして、具体的にはこの祝賀会に全団員と合わせてお客様方を含めて約 200名程度を考えております。
 また、個々の内容でございますけれども、一般的な賄い費ということで御理解をいただきたいというふうに考えます。
 2点目の御質問の地方自治法第 167条の2の解釈でございますけれども、御質問者がおっしゃるような条文になっておりまして、私はあえて長い条文ですから前段は失礼させていただいたわけですけれども、後段の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」ということが書いてあるわけです。これを受けて、先ほど申し上げました文化性だとか芸術性だとか創造性を要求されるものについては、これを適用して進めているということでございますので、その辺、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。ただ、すべてが随契でいいのかということになりますと、基本は入札というのがあるわけですけれども、そういう入札になじまないものがこの法令の内容だというふうに考えておりますので、その点もあわせて御理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第54号、一般会計補正予算(第3号)につきましては、草の根市民クラブは反対の立場から討論をいたします。
 質疑の際にも指摘したのでありますが、消防団に対する食糧費増額補正など、あるいは設計委託契約などにつきまして容認できるわけにはいきませんので、以上、草の根市民クラブは本件議案第54号に反対の意思を表明するものであります。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
───────────────────◇───────────────────
△日程第2 議案第55号 昭和63年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(倉林辰雄君) 日程第2、議案第55号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
            〔上下水道部長 小暮悌治君登壇〕
◎上下水道部長(小暮悌治君) 上程されました議案第55号、東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 初めに、今回の補正予算第1号の主なる内容でございますが、62年度会計の最終精査の結果、 4,018万 9,090円の繰り越しとなりましたので、この繰越金につきまして歳入計上させていただき、これに伴いまして、歳出関係費につきましても下水道事業建設基金への積み立てを主といたします所要の補正措置をさせていただく内容であります。その点、あらかじめ御理解賜れば幸いでございます。
 それでは、予算書に基づき御説明申し上げます。
 2ページをお開きください。今回、第1号の補正予算は、歳入歳出 4,018万 8,000円を追加させていただきまして、予算の総額をそれぞれ60億 2,618万 8,000円とさせていただく内容であります。
 恐縮ですが、7ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きいただきたいと存じます。今回、歳入関係につきましては繰越金科目のみ 4,018万 8,000円を追加させていただき、当初予算で科目存置として 1,000円の計上をいたしておりますので、補正後の額を 4,018万 9,000円とさせていただくところであります。
 次に、歳出関係につきまして主なるものを御説明申し上げます。
 恐れ入りますが、10ページをお開きください。まず、総務費関係でございますが、主なるものは維持管理費で 310万 3,000円を追加させていただくもので、主な内容といたしましては管渠維持管理費への修繕料として 300万円を追加させていただくもので、予定いたします場所といたしましては都道所沢街道、久米川町1丁目地内路面舗装工事に合わせて人孔等の修繕を予定させていただくものであります。なお、一般管理費関係につきましては、当初予算予算措置額に不足を生じたことによりまして、所要の追加をさせていただきました。
 次に、12ページをお開きください。事業費につきまして主なるものを御説明申し上げます。一般管理費関係につきましては89万 8,000円の追加をさせていただくもので、内容につきましては当初予算額に不足を生じたための所要の追加をお願いするところでございます。
 次に、下水道建設費につきましては、委託料 700万円を組み替え計上させていただくもので、これは当初予算御審議の際、既に御理解をいただいております、小平市、東久留米市、東村山市の3市に関連いたします、黒目川流域公共下水道雨水整備促進事業に関します基本調査を3市協議の結果、財団法人東京都都市建設公社に調査委託することに伴いまして、当初負担金補助及び交付金の中で措置をさせていただいておりましたけれども、事業の具体化によりまして委託料に組み替えをいたすところでございます。
 次に、14ページをお開きください。諸支出金の内容でございますけれども、これは先ほど御説明申し上げました下水道事業建設基金積立金に 3,500万円の追加をさせていただき、補正後の額を 4,675万 3,000円といたすものでございます。
 以上、昭和63年度東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、ごく大まかな概要説明で恐縮でございますが、御理解のほどお願いを申し上げます。
 なお、本年度事業も間もなく後半期に入ろうという時期でございます。前半期の天候不順により、下水道建設事業の計画的な執行上、天候は重要な要素であります。予定いたします公共下水道整備事業の推進に職員一体となり、一層の努力を傾注する所存でございますので、御提案いたしました本予算につきまして、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたしまして、提案説明を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
 討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第55号、下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、草の根市民クラブは反対の立場から討論に参加いたします。
 私は、本年3月議会以来、下水道使用料収入が伸びており、下水道維持管理費を大幅に上回っているという事実を指摘した上で、供用開始の遅くなる地域ほど逆に受益者負担金が高くなるという大きな矛盾、そして格差、不平等が市民の間に発生しているという問題を即刻解消すべきであると主張しているのであります。
 さらに、私は、本9月定例会に向けて、受益者負担金の格差、不平等を解消するための条例改正案を議会各派に対して提案したのでありますが、議会内での野党を称する会派代表者らが中心となって、代表者会議以前の事前根回しを要求し、本件の条例改正案提案に反対したため、本件条例改正案はつぶされてしまったのであります。
 すなわち、私は下水道会計についてはまず何よりも受益者負担の平等化を図ることが先決であると考えますので、本件補正提案の前提については、基本的認識が相違しているのであります。したがって、平等、対等を原則とする草の根市民の立場から、不平等を前提とする本件議案第55号には反対の意思を表明するものであります。
 以上です。
              〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論ですか。(「違います。議事進行についてです」と呼ぶ者あり)はい。
◆28番(青木菜知子君) ただいま朝木議員の方から会派代表者会議云々というような御発言がございましたが、事実と相違する発言でございますので、取り消しをしていただきたいというふうに思います。
 議事進行の中では、ぜひ、議会運営委員会をお開きいただきまして、この事実発言の内容について検討していただき、事実と違う点について明らかにしていただきたいというふうに思います。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
               午前11時57分休憩
               午後2時47分開議
○議長(倉林辰雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 先ほど28番議員から議事進行の発言がありましたが、現在、討論の段階に入っておりますので、討論がありましたらお願いいたします。
 田中富造君。
◆25番(田中富造君) 議案第55号、昭和63年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算につきまして、賛成の立場から討論いたしたいと思います。
 今回──その前に、共産党は過去受益者負担の値上げにつきましては一貫して反対を表明してまいりました。税外負担であるこの受益者負担につきましては、今後も値上げに反対することをまずもって表明しておきたいと思います。
 しかし、今回の補正予算につきましては、主に62年度の決算を前にいたしまして繰越金の処理が中心であります。市民共通の課題である公共下水道の建設促進、そして来年度は特に東村山市の北西部を中心といたしまして諏訪町、あるいは野口、廻田地域、そしてさらに本町、久米川5丁目地域を中心といたしまして建設促進が図られるわけでありますが、そうした全市民の共通の願いの実現の立場から今回の補正予算に賛成するものであります。
 さて、ここで私は討論の中で明らかにしておかなければいけないのは、先ほど5番議員が行った反対討論の中で、議会内での野党云々、そして会派代表者等が中心となって、代表者会議以前の事前根回しを要求しという発言がございました。(「そのとおりだよ」と傍聴席より呼ぶ者あり)(「知らないんでしょう」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 静粛にしてください。それから、各議員さんも討論中ですから静かにしてください。
◆25番(田中富造君) 5番議員も出席をいたしました市議会会派代表者会議におきまして私どもが述べたものは、事前根回しではなく、地方自治法に基づいて、議員の固有の権利である議案提案権は当然のこととして8分の1以上の賛成がなければなりません。
 ところが、この8分の1を得るために5番の朝木議員が、この代表者会議で議論する前に当然この本会議の場あるいは議会の控室において、各会派に……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静粛に願います。
◆25番(田中富造君) この議案に対して同調できるかどうかのことぐらいは当然やるべきであり、今までもそういうルールがされておったのでありまして、そのことを要求したわけであります。
 今回、代表者会議にこの議員提案をしているということも、1枚の提案の内容をもってして、この議論すること事態が、代表者会議の前提にはなりません。なぜならば、この交渉団体代表者会議規約の中の第4条を読みますと、「1、議席及び議員控室の配分に関すること。2、議会の人事に関すること。3、各交渉団体間の調整に関すること。4、その他議長が必要と認めた事項」、このようになっておりまして、議案の論議そのものは入っておりません。こうした立場から、私どもは28名の議員が運営する地方自治法に基づくこの地方議会を、1人がこのルールを認めないからといって、勝手な運営は許されないということを申し上げておきたいと思います。
 なお、一言申し上げますが、議員がそれぞれの立場で新聞等で宣伝することは自由でありますが、事実に基づいた宣伝を行って、その上での堂々たる政策論争を私ども共産党は要求するものであります。
○議長(倉林辰雄君) 静粛に願います。静かにしなさい。静かに。
 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本件を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 挙手多数と認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第3 62請願第 9号 「すべての大型間接税導入に反対し大幅減税を求める請願」の趣旨に沿い国への意見書提出を求める請願
△日程第4 63陳情第 8号 いかなる名称、形式であっても新大型間接税(消費税)導入の取りやめを求める陳情
△日程第5 63陳情第10号 国民生活を脅かす消費税導入に断固反対する陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、62請願第9号、日程第4、63陳情第8号、日程第5、63陳情第10号を一括議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
              〔11番 大橋朝男君登壇〕
◎11番(大橋朝男君) 62請願第9号、「すべての大型間接税導入に反対し大幅減税を求める請願」の趣旨に沿い国への意見書提出を求める請願、及び63陳情第8号、63陳情第10号は同趣旨の陳情内容でありますので、一括審査いたしました。その審査結果について御報告いたします。
 本件についての委員の討論は3対3と可否同数となりましたので、委員長の判断により採択と決しました。
 採択とすべしという委員の討論の主な内容は次のとおりであります。
 1つ、今、国会で税制改革法案が提案されているが、問題になっているのは大型間接税、いわゆる消費税問題が中心となっている。消費税については昨年の売上税と同じように、国民生活に大きな影響を与えるものである。政府の税制改革案は現行税制の改善を避けて、消費税の導入を財源確保を目的としている。しかし、戦後日本の税制の根幹にある累進制、応能負担、公平制の確保といった原則を踏まえた総合課税の再構築を図った中で、減税のための財源を求めるべきである。特に、国民の不公平感の高い勤労所得への課税に対しては抜本的な解決が必要であろう。また、大型間接税はやらないといった選挙公約、及び一般消費税は導入しないという国会決議を無視していることは、民主主義の根本を問われる重大な問題であろう。
 2つには、政府案の税率は3%であるが、この税の本質から低所得者層に、低所得者ほど大きな負担になる。また、当面3%と言うが、将来にわたって3%という保証はない。諸外国の例を見ると、徐々に税率はアップして、国民は大きな負担増を強いられる結果になっている。また、税率3%と言うが、昨年の売上税の5%よりも高い税率となっている。それは、売上税のときは51品目の非課税品目があったが、今度の消費税はすべてに税金がかかるからである。また、中小企業者にとっては3%の課税分を価格に上乗せすることになるわけだが、現実には困難であり、税務のための事務処理も大きな負担となる。
 3つ目に、政府案では年収 300万でも減税になると言うが、単身者、また年収 420万以下の低所得者等については、減税の恩恵よりも増税になり、特に非課税世帯などの生活困窮者は減税の恩恵は一切受けられず、ただ増税のみ強いられることになる。
 4つ目に、仮に消費譲与税が支給されたとしても、財政基盤の弱い当市ではこの負担は重く、地方財政を守る立場からもこの大型間接税の導入には反対である。
 次に、不採択とすべきであるという意見は次のとおり。
 1つ、今、国会ではこの税制改革案が盛んに論議されている状況であり、私どもとしても若干流動性があるにしても、さきの売上税が廃案になってより、内容をさらに検討した上での改正案なので、今回は何としても通したいと思う。
 2つ、その理由はシャウプ勧告以来30数年にわたって今の税体系が温存されてきた。この間、社会情勢は目まぐるしく変化してきた。そうした観点から見ると、今まで改正しなかったのが間違いであったとも思える。そして、既に所得税減税もされており、平均的な例をとれば、年収 500万前後の人は7万数千円の減税になっているという計数的なものも出ている。
 3つ目、今回の改正案については国民全般にわたって広く薄くという公平感を持てる、いわゆる不公平税制の是正、そしてもう1つ大きなことは 100年先の高齢化社会へ向けて対応するために是正しておかなければならない。
 4つ目、政治は常に公平に行われることは原則であるが、恐らくそういうことは不可能であり、一部については負担増となることもあるし、また軽減率の多い人もあると思う。しかし、将来のことを考えたときに、今回の税制改革は何としても断行しなければならないということが本旨であろう。したがって、数字的なことは申し上げられないが、今回提案された請願及び陳情については不採択とする。
 以上、報告を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございますか。今井義仁君。
◆10番(今井義仁君) 説明がございましたけれども、何点か質問をさせていただきます。
 第1に、消費税導入の反対理由の最大のよりどころは、低所得者層の税負担が大きくなるという逆進性にあるようであります。しかし、税制というものは単に単一の税目だけを考えて是非を論ずるのはおかしいのではないか。そういう意味合いから、今回政府が提案しております税制改革関連6法案についてどのように審査なされたのか、審査状況を詳しくお伺いしたいと思います。
 次に、当市に対する影響について、どのように審査なさったのか、もう少し詳しく御説明をお願いします。
 3番目に、政府案は不公平税制を是正するための1つの手段として消費税導入を考えているわけでありますが、関連した大きな目玉として減税がされましたが、この件についてどのように審査がされたか、お伺いいたします。
 4番目に、直間比率について審査なさったかどうか、お伺いしたいと思います。
 5番目に、本件は委員長裁決により採択となりました。委員長は何をもって採択をなさったのか、できるだけ具体的にお伺いしたいと思います。
 以上です。
◎11番(大橋朝男君) ただいま質問がありましたので、お答えいたします。
 第1点の質問ですが、税制改革は市民生活に大きな影響を及ぼす最も大事な問題でありますので、その審査状況についての御質問がありました。長時間かければ慎重審議が行われたとは限りません。また、意見書を提出してほしいと、こういう内容でありましたので、その時期も踏まえて審査を進めてきました。本請願は62年12月に総務委員会に付託され、後に陳情については今回付託されましたが、消費税の内容については今国会で提案され、各種論議を呼んでいるところであります。本来、こうした問題は国会で論議されるものであり、私たち地方議会で論議のしようのない問題であります。しかし、私たちの市民生活に大きな影響があるので国へ意見書を出してほしい、こういう請願ですので、今まで担当所管から資料を提出していただき、それに対する質疑を中心に進めてまいりました。
 関連6法案についての具体的な内容について審査したかという質問がありましたけれども、具体的内容については審査しておりません。これにつきましては国会においても流動的であり、私たち委員もマスコミの報道等を通した内容を基礎として審査を進めるしか方法はありませんが、これまで慎重審議を続けてきました。12日の総務委員会では委員全員の総意で結論を出すことになりましたので、審査を尽くしたと判断しております。
 2つ目の点についてお答えします。当市に対する影響については、資料を提出していただき質疑を行いました。
 3、4点については国会でも議論の的となっているところであり、当委員会では具体的内容については審査しておりません。
 5番目、委員長は何をもって採択したか、この質問でありますが、質問者も既に御承知のことと思いますが、標準会議規則39条──ここに載っておりますけれども──これについて委員長は「自己の意見を加えてはならない」、このようにありますので、私個人の意見は差し控えますが、各委員の討論内容を聞いた中で採択すべしという意見に賛成して採択と決しました。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。国分秋男君。
 取り消させていただきます。今井義仁君。
◆10番(今井義仁君) 62請願第9号、63陳情第8号、63陳情第10号につきまして、委員長の報告は採択でありますが、自由民主党東村山市議団を代表して、反対の立場から討論させていただきます。
 御承知のように今国会においては税制改革を最も重要な内政上の課題として、政府・自民党が全力を挙げているところでありますが、その理由といたしましては、昭和25年のシャウプ勧告以来大きな改革がなされないまま現在に至っている現行税制には、急速に変化する社会経済に対応できないさまざまなひずみ、ゆがみがあらわれてきているということであります。そのゆがみ、ひずみが国民の間に重税感、不公平感が高まっている大きな要因の1つでもあります。
 そのひずみの幾つかを拾ってみますと、まず直接税に肩入れし過ぎた今の税制が挙げられます。昭和30年にほぼ5対5であった直間の比率が、現在では4分の3近くを直接税が占めるようになっています。また、この比率は国際的に見ても、偏りが際立っているところであります。公平の確保を図るためにも、所得の段階での課税に余り偏らず、所得を消費する段階での課税をバランスよく組み合わせた税制が求められているところであります。
 また、特定の物品やサービスのみに高い税負担を課している現在の間接税制度には、世の中の変化のスピードや人々の価値観の多様化に対応できず、全く不公平なものになっております。
 また、世界に類を見ないスピードの高齢化が進行している我が国では、21世紀初頭には世界一の長寿国となることが予想されております。すなわち、2020年に約4人に1人がお年寄りとなり、これを支える働き手は 2.3人で1人のお年寄りを支える社会となります。今の日本の税制のままで本格的な高齢化社会に対応できるかどうか、大変心配されるところであります。私たちの子供の世代の負担を少しでも軽くするためには、所得、消費、資産の間でバランスのとれた税体系を確立すべきであり、諸外国の趨勢を見てもわかるとおり、消費税の導入はまさに21世紀に向けての税制改革であります。
 以上申し上げてまいりましたが、委員長の報告にはありませんが、正式には委員会付託になされておりませんでしたが、消費税導入を含む税制改革推進の陳情が事務局に出されているやに聞いておりますし、委員長の説明からも審査が十分行われたとは理解できない状態でありますので、本来ならば委員会差し戻しを主張したいところでありますが、我が党委員も参加しておりますし、委員会規則に基づいて出された結論でありますので、それは差し控えるとして、残念ながら委員長報告には反対をするものであります。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 62請願第9号、これについてはただいま総務委員長の報告は採択でありました。共産党市議団を代表して、総務委員長報告どおり採択に賛成の立場から討論を行います。
 まず、その第1は、政府や税調が幾ら弁明しようとも、この消費税は低所得者層には非常に重く、高額所得者には非常に軽い逆進性であります。そういう意味では最悪の不公平税制でもあります。それは、高額所得者であろうと低所得者であろうと関係なく、消費する限り同率で課税される。こういう点でありますから、年金生活者や生活保護を余儀なくされておる人々に負担を強いるものであります。今回の消費税は公共料金、出産費用、葬式代にも税金がかかり、税金のかからないのはまさに空気だけ、税金が嫌ならひとり孤島で自給自足の生活をしない限り、これから逃れることができないというものであります。同時に、見逃せないのは電気、ガス税などは消費税に吸収されることになりますと、現行電気税については免税点は月3万 3,600円以下、ガス税については免税点月1万 2,000円以下でありますが、消費税が導入されますと、これら免税点以下にも消費税がかかることになります。これを挙げただけでも、サラリーマンや低所得者層には重い税制であることの証明でもあります。
 第2には、竹下内閣は所得減税があるから消費税を導入しても国民は減税になると盛んに宣伝しておりますが、果たしてそうか。日本共産党が公式資料に基づいた調査、また統一労組懇などの労働組合団体の調査でも、夫がサラリーマン、妻が専業主婦の4人家族の平均家族の場合は、年収 550万円までは増税となります。共働きの平均家族ならば年収 1,000万円まではすべて増税になることが調査からも明らかにされております。結局、サラリーマン世帯の80%以上が差し引き増額、増税となるのであります。特に、見逃せないのは、もともと税金を払わなくてもよい非課税ラインの人々、例えば低所得者世帯、生保世帯、年金世帯などは、減税がゼロでも増税だけは押しつけられることになるということであります。
 第3には、消費税はどう見ようとも超大型であります。これも日本共産党が政府資料をもとに試算したところでは、3%でも税収は7兆 5,000億円。物品税、電気税、ガス税、たばこ消費税などは消費税に吸収されると言われておりますから、それらを調整する、その調整分3兆 4,000億円を差し引いても、純増分は2兆円であります。しかし、これには自治体や国が負担する分、住宅にかかる消費税は全く含まれておりません。これらを入れると純増税は4兆 1,000億になり、政府発表の2倍以上であります。また、一たん導入されますと、税率を1%上げただけで2兆 5,000億円と、まさに超大型であります。
 第4には、一たん導入されますと、中小業者に大きな影響を与え、同時に物価の上昇を招くという点であります。恐らく、大蔵省は 1.1%程度いうことを言っておりますが、実際は 2.3%は上昇するとの調査結果もあり、国民にはこの面でも大きな影響を与えることになります。また、自営業者は年総収入 3,000万円までは非課税扱いと言われておりますが、非課税業者でも仕入れには言われておるとおりの3%がかけられておるわけでありますから、小売の際には3%分は自己負担せざるを得ないことになり、業者にもまた大きな影響を与えることは確実であります。
 第5には、消費税導入は竹下内閣の公約違反であります。また、国会決議にも反し、一般質問でも私が申しましたが、消費税導入は軍事費と大企業減税の財源を生み出すための税制であることは明らかであります。リクルートのような不公平を是正することこそが先決であり、大企業本位のさまざまな優遇税制、例えば株式譲渡益に対する課税とか……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人は静かにしてください。
◆13番(国分秋男君) 外国税控除制度であるとか、貸倒引当金の問題であるとか、また退職引当準備金であるとか、こういうものを是正することにより消費税導入の必要はなくなり、財源を7兆円以上生み出すこともできるということが明らかにされております。
 次に、自治体に対しての影響であります。前段でも少し触れましたが、市長は一般質問に対し消費税に対する態度を残念ながら明確にしませんでした。また、電気、ガス、たばこ消費税については当市でも3億 5,400万円余の影響を与えるとの答えがありました。それ以外の歳入歳出についての意見については現状不確定なので、正確な答えができないとの答弁でもありました。しかし、他市の調査実例からも自治体財政に与える影響は非常に大きなものになるだろうことは明らかであります。
 最後に、昨年の売上税については陳情が全員一致で採択され、意見書提出の段階の中で、その経過の中で1人の反対で意見書を出すことができなかったという経過がありました。
 結論として、消費税について数々申し上げましたとおり、消費税については弱い者いじめであり、不公平の拡大であり、自治権の侵害であります。そういう意味では、まさに天下の悪税であります。共産党市議団はこのような消費税の導入は絶対に認めるわけにはまいりません。
 以上の理由から、62請願第9号、63陳情8号、同10号の総務委員長報告に賛成の意を表し、討論を終わります。
 以上であります。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。川上隆之君。
◆4番(川上隆之君) 62請願第9号、63陳情第8号、63陳情第10号の総務委員会における審査結果は、委員長報告によりますと採択とのことでございましたが、東村山市議会公明党はただいまの委員長報告に賛成であるとの立場を明らかにして討論に参加をいたします。
 昨年、廃案に追い込まれた大型間接税たる売上税とほとんど違いのない消費税、これは現在国会において審議入りしたばかりであることは周知のとおりであります。我が公明党は先日の一般質問の中でも明らかにしましたように、この消費税たるものは、①、税率を上げることにより収入は幾らでもふえるという、打ち出の小づちとなる恐れが十分にある。②、現在の不公平税制が是正されずに温存される。③、逆累進性が強いため収入が少ない人や他に転嫁できない弱い業者などにとっても不利となるなど、まさに弱い者いじめになるということでありますので、多くの市民に与える影響ははかり知れないことは明らかであります。
 一方、この消費税の導入による地方自治体への影響も大であります。例えば当市への影響については、概算で約8億円の減収になるであろうとの所管の答弁がありましたように、この消費税は地方自治体の独自財源を根本から崩壊させ、地方分権にまさに逆行させるという悪税制のきわみであります。
 私は、先日の一般質問の中でこのような消費税の導入についての是非を市長に求めたにもかかわらず、市長はみずからの考えを表明するに至らず、終始あいまいな答弁を繰り返されてましたことはまことに残念でございました。昨年3月定例会で我が党が売上税の是非をただしたとき、市長は明確に反対の意思を表明され、我が党が市長選に際して推薦に踏み切ったことを思うとき、まことに遺憾なこととしか表現のしようがないというのが私ども現在の心境であることを、あえて申し添えるものであります。
 私たち公明党は去る7月23日に党独自の税制改革案を発表しております。政府の税制改革案は改革と言いながらひたすらに財源目的のための消費税導入を大前提にしており、現行税制度の持つ欠陥には一切目をつぶるものとなっています。我が党の示した改革案は、戦後、日本の税制の根幹にある累進制、応能負担、公平の確保といった原則にのっとり、総合課税の再構築を図るものとなっており、特に現行税制の中でも一番の問題であり、不公平感のもととなっている勤労所得者への課税に対しては、プライバシー保護を前提とした納税者カード、納税者番号制の採用により、抜本的な解決を目指しています。現在、政府により提案されている消費税は、それ自体に多くの問題があるばかりでなく、今進められている行政改革の柱である増税なき財政再建の完全な放棄につながるものであります。また、不公平税制の是正にも重大な支障を来すことになりましょう。我が党も主張しております法人税減税については、政府の改革案では法人税の中の不公平是正が不十分なために、その財源を消費税に求めておりますが、減税のための財源はあくまで課税ベースの拡大によって行うべきものであり、社会的に弱い立場の人々や一般家庭の家計の負担によって行うべきものでは絶対ないと考えます。
 以上のような観点から、税制改革に伴う消費税の創設には断固反対することを表明して、委員長報告に賛意を示し、討論を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 青木菜知子君。
◆28番(青木菜知子君) 日本社会党東村山市議団を代表いたしまして、総務委員長報告、62請願第9号、63陳情第8号、63陳情第10号の採択という結論に対しまして賛成の意を表します。
 まずもって、税制国会と言われ、消費税導入が焦点となっておりますこの時期に、かくなる採択という結論をお出しになった総務委員会に心から敬意を表します。
 私どもは、かねてより不公平税制の是正ということについては強く政府に要望してまいりました。今、東村山市民の皆さんの大きな関心事として3本上がってまいりました、この消費税導入に対しまして取りやめていただきたいという市議会としての姿勢を持っていただきたいという陳情が採択をされたことが、1つは市民の意見表明という形で大きな意味を持っていると思います。ぜひ市長もこの意義を十分かみしめていただいて、今後の姿勢をとっていただきたいと思います。
 私どもは、この消費税導入、いかなる名称、形式であるものであっても、新大型間接税というふうに規定しております。高齢化社会へ備えると言いつつも、実は行政改革ということで福祉、教育の予算が削られ、地方自治体に対しての負担の増加と自治そのものへの圧迫ということが進む中で、この消費税攻撃というのはますますこの傾向を強めるだろうということを私どもは指摘をしております。
 まず、消費税が導入をされれば消費者物価を引き上げ、所得税や住民税を納めていない低所得者、また年金だけで生活していらっしゃる年金生活者、老齢者、これらの負担を強い、しかも逆進的な大衆課税であります上、国民の生活を大きく圧迫するだろうと思っております。そして、何よりも転嫁能力のない中小零細業者、東村山市にございます商店の皆さんの生活を圧迫し、その商業振興にも大きな影響があるというふうに考えております。
 私どもの真の税制改革は今取るべきであると言われている大企業からの税率が低い、またキャピタルゲインを含めて私どもが当然課税すべきだと思っているところからの税収がない、このようなことをきちんと整理をした上で論議をするべきだろうというふうに考えております。
 以上の理由をもちまして、私ども日本社会党は委員長報告について賛成という立場を明らかにして、討論を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 62請願第9号、63陳情第8号、63陳情第10号についての委員長報告は採択であります。委員長の報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長報告どおり採択と決しました。
───────────────────◇───────────────────
△日程第6 62陳情第10号 三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地(NLP)建設計画に反対する意見書採択に関する陳情
△日程第7 62陳情第18号 三宅島米空母艦載機夜間離発着陸訓練基地建設計画に関する陳情
△日程第8 62陳情第21号 三宅島の米軍機夜間発着訓練基地建設反対に関する陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、62陳情第10号、日程第7、62陳情第18号、日程第8、62陳情第21号を議題といたします。
 総務委員長の報告を求めます。
              〔11番 大橋朝男君登壇〕
◎11番(大橋朝男君) 62陳情第10号、三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地(NLP)建設計画に反対する意見書採択に関する陳情及び62陳情第18号、62陳情第21号は同趣旨の陳情内容でありますので、一括審査いたしました。その審査結果について御報告いたします。
 本件についての委員の討論は3対3と可否同数となりましたので、委員長判断によって採択と決しました。
 採択とすべしという委員の討論の主な内容を申し上げます。
 1つ、この三宅島にNLP基地建設が論議され出したのは、58年12月の村議会に三宅島空港ジェット化促進のための官民共用空港誘致の意見書が議員提出議案として提出されたことから始まります。しかし、この背景には同年10月の大噴火という災害が大きな引き金となっている。現地を視察して賛成、反対両者の意見を聞いたが、その意見を集約すると、賛成派の多くはこの被災者であり、災害復旧のために多くの借財を抱えているという現状があり、それぞれの複雑な利害が絡んでいることがわかりました。
 2つ目に、59年9月のリコール選挙では反対派3名が当選して、村議会は14名中11名が反対派議員となり、村長選挙では反対派の推した現村長が当選した経過もあって、現在では80%あるいは85%の島民が反対派であると言われている。
 3つ目に、また現地を視察して感じたことは、この問題が起きてからは島の年中行事の祭礼も行われず、親子、兄弟、親戚が賛成、反対の両派に分かれて争っている、非常な不幸な状況になっているので、早くこうした不幸な状況を取り除いてあげたい気持ちである。代替案として硫黄島の案も出ているが、解決策としては反対派でも容認している海上浮体工法によるNLP基地を建設してはどうかと思う。
 4つ目、この地域には世界にも貴重なテーブルサンゴがあり、海産物も豊富にある。また、日本でも有数な漁場になっていると同時に、この島の観光資源にもなっている。ここに基地ができれば、これらにも大きな損害を受けることは必至である。同時に、建設予定地には多くの農地があり、ここで生活している農家は生活の場を奪われる結果にもなる。その他、この三宅島が基地化すればここだけの問題ではなく、日本全体の平和に関する問題になると同時に、艦載機離着陸のときに伴う騒音は島民の生活を完全に破壊してしまい、野鳥はおろか人間すら生活できない状況となる。 800億円の費用をかけて立派な道路や公共施設をつくっても、住む人がいなくなってしまえば何にもならない。
 以上が本案を採択すべしという意見であります。
 次に、不採択とすべしという意見を申し上げます。この討論内容は極めて微妙なニュアンスを持っていて要約が難しいので、極力討論内容に沿って御報告いたします。
 本来、この問題は日米安全保障体制、これは日本の防衛の基調をなしていて、我が国の安全保障にとって必要不可欠の要素であることは言うまでもない。そして、今回の訓練飛行場の建設については、全国5カ所にある訓練場のうち厚木の訓練場の移転ということで、三宅島がその候補地に挙げられたわけである。どこかにつくらなければならないということで、幸か不幸か三宅島が最適地であるということは、現在の認識の段階ではほぼ理解している。しかし、先般、非公式ながら現地を視察してきたところ、正直なところ賛否両論つけがたいのは事実である。
 その理由は、まず第1に、反対している人々の言う自然保護という観点からは、現地を見ればわかるように、私たちもこういう自然は永遠に守るべきだということを痛感してきた。しかし、反面、島の将来の発展は現状ではもうあり得ないということもつぶさに感じた。ということは、若い人がどんどん島を離れてしまい、残るのは子供と年寄りしかいない。確かに自然保護という面ではいいかもしれないが、過疎村という状況が続く限り島の復興はあり得ない。そういう中で、両者とも島の発展は望んでいることも事実であることもわかった。そこで、開発と自然保護という問題は表裏一体であり、メリット、デメリットのあるのはやむを得ないと思う。
 第2に、両者の話を聞いて、もう少し両者とも共存共栄の道を見出すための話し合いの場を持てないかと質問したが、それはあり得ないという状況も聞いてきた。特に、反対派の出しているビラなども見てきたが、そのビラの内容は戦後の動乱期のような状況を書いて、年寄りの人々に吹聴している。例えば女、子供は米軍にいたずらされるとか、米軍が常駐して支配されてしまうといったことで、年寄りはそれを信じ切ってしまっていると思われる点が見られた。
 第3に、自然保護という観点から、建設予定地の反対側を見てきたが、そこは明治7年とかに噴火したところであるが、今ではうっそうとした森林になっている。 100年後にはこの荒れ地もこのようになり人も住めるようになる。しかし、 100年後に、現在米ソが核軍縮を始めているのに、このNLPの空港も必要かどうか考えてみたが、必ず悪くなるという方向で考える必要はない。害になるとは考えられない。利益になると考えたときに、賛成派の気持ちも理解できる。
 そこで、結論として、実際に現地に行って生の声を聞いたところ、正直な私たちの気持ちとしてはどちらにも軍配を上げられない。甲乙つけがたい。両者の気持ちもわかり過ぎるくらいにわかったと。本来ならばこの問題は保留という結論を出したいところだが、そうもいかないので、反対の意を表明するということです。
 以上で報告を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。丸山登君。
◆9番(丸山登君) ただいまの御報告について何点かお伺いいたします。
 我が党議員が委員会での討論の際、日米安保条約の重要性について触れたとお聞きしておりますが、委員長はこの件についてどのように思われるか、お聞きしたいと思います。
 2つ目といたしまして、個人的にではございますが、総務委員会のメンバー数名が現地を視察したと伺いましたが、その際、賛成派、反対派の意見を公正にお聞きになられたかどうか、お聞きしたいと思います。
 3つ目といたしまして、次のことについて委員会で審査したとお聞きしているが、それぞれについて委員長としてどう判断したか、お聞きしたいと思います。1つ目といたしまして、農業、商業、観光事業に対しての現状と活性化について。2つ目といたしまして、人口の推移、激減について。3つ目に、財政力について。4つ目に、自然と開発の調和についてお聞きしたいと思います。
 4つ目に、ただいまお伺いしました点を踏まえ、島の現状と活性化についてどのように判断をなされたか、お聞きしたいと思います。
 最後に、5つ目に、代替案として浮体式、また硫黄島等の審査をなされたかどうか。委員長としてどう思われたか、お聞きしたいと思います。
 済みません。1番目の質問で日米安保条約の件をどのように審査したかに訂正をさせていただきます。
  以上です。
◎11番(大橋朝男君) お答えいたします。
 ただいまの日米安保について委員長の意見を求められ、また訂正されましたけれども、この件については審査しておりません。委員長意見については先ほど申し上げましたように、標準の会議規則について個人の意見は申し上げられませんので、ご理解いただきたいと思います。
第2点目の質問でございますが、本陳情の審査に当たって総務委員会の7名の委員中、6名が個人的視察ではありますが、8月の29、30、2間にわたって現地を視察いたしました。賛否両論の意見を聞いたかどうかということですが、討論の内容を伺いますと、賛否両論の意見を聞いたと述べておりますので、双方の意見を聞いたと判断しております。
3、4番目についてですが、委員会では審査はいたしておりません。しかし、この内容については各委員が現地視察の内容を踏まえて討論を述べております。また、委員長個人の意見は先ほど申し上げましたように述べられません。私もこの5人の委員と同行して現地を視察し、各委員の討論内容を聞いて委員長の判断といたしました。
 第5番目の代替案については、討論にもありましたように資料をいただき、審査した経過があります。
 以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございますか。丸山登君。
◆9番(丸山登君) 62陳情第10号、18号、21号、三宅島の米軍機夜間発着訓練基地建設に反対する陳情に対しまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、委員長報告に反対の立場から討論をさせていただきます。
 人類の恒久的平和はだれもが希求するところでありますが、過去の歴史の中には悲しむべき多くの戦争の歴史があり、6年間にわたったイラン・イラク戦争もようやく停戦の調停段階に入ったものの、現在地球上では大小二十数カ所で戦争状態にあるのも現実であります。
 現在、我々が享受している自由で豊かな生活は、国際平和を前提として成り立っているものであり、その平和は世界の国々と連携を保ちながらみずから守っていかなければなりません。さらにまた、どんな場合でも自分の国の防衛はまず自分が行うという気持ちが大切でありますが、現在日本の平和と安全は日米安全保障体制によるところが大きく、これは日本の防衛の基調をなすものであります。この安保体制の堅持を日本の防衛の基本方針とすることについては、昭和59年度総理府の調査でも国民の70%が支持するところであります。
 安全保障条約第6条に基づき、我が国は米軍の駐留を認め施設の提供をしているところでありますが、日本に対する安全保障のコミットメントを果たすために十分な訓練の機会を与えることは、我が国の条約上の義務であります。現在、この訓練は三沢、岩国、厚木など、全国各地の基地周辺の住民の方々がこの基地問題を分担することにより、初めて成り立っているところであります。今回の三宅島夜間発着訓練飛行場計画は、三宅島が厚木から 150キロ、ジェット機で15分の訓練に最適の距離にあり、厚木飛行場周辺が住宅密集地帯となり、また周辺の夜間照明の関係もあって、夜間の発着訓練のみ年間七、八十日間、夕方から二、三時間三宅島で行い、昼間あるいは訓練外の時間は民間ジェット空港として使おうとするものであります。無論、訓練のみ行うものでありますから、訓練部隊や航空機の常駐はないというものであります。
 以上のような背景のもとに、三宅島におきましては建設賛成、反対の両派がそれぞれの運動を展開しているところであります。今回、同僚議員が私的に現地に行き、賛成派、反対派両方の方々とお会いし、お話を伺ってまいりましたが、賛否両論とも島の発展、将来を考えた上で開発か、自然保護か、そのためのメリット、デメリットをどのように評価するかという違いの上に、島独特の各部落意識が絡み合って両派の運動が展開されているということでありました。
 確かに大路池周辺の原生林地区を初め、島全体が豊かな緑に覆われ、長年繰り返されてきた噴火による多様な自然景観の中に 200種類を超す野鳥が生息し、また周辺海域は豊富な漁場でもあります。サンゴや熱帯魚を初め、多くの海洋生物が生息する場所でもあります。反対する方々のお話のとおり、空港建設やジェット機の騒音により生息が阻害され、生態系に変化がもたらされることの懸念、漁獲量の減少、島の総収入の50%を超す観光事業への影響も心配されるところであります。また、何よりも自然を保護していくべきであるという意見も理解できるところであります。
 一方、賛成をする方々の三宅島百年の計は島の振興にあるという御意見も理解できるところであります。島の人口は昭和30年 7,000人余りをピークに年々減少し、現在はその半数強の 4,000人余りとなり、特に若者が出稼ぎに島を出ると、出ざるを得ないと、過疎村の現状を呈しております。栽培漁業、農業の近代化、全島温泉の整備等により島のリゾート化を図り、夏だけに集中する観光客を年間を通して平準化する等により、若者が意欲と希望を持って生きられる村の振興を図っていく。そのためには風に強く欠航率の少ないジェット旅客機の就航。また、村の一般会計予算23億のうち村税収入は2億 8,000万円であり、予算のほとんどを地方交付税や国、都の支出金で賄っている財政状況の中で、島の将来の発展は現状のままではあり得ないとする商工会青年部の方々の真剣な意見も大いに共鳴するところであります。空港建設予定地の約3分の1は、今回の噴火による緑の全くない溶岩地帯であるとはいうものの、自然や緑は少しでも多い方がよい、騒音よりは静かな方がよいことはだれもが望むところであります。しかし、若者が島に残れる、そういったメリットも承知の上で、国の大きな援助のもとに活力ある村づくりを図っていきたいとする賛成派の方々のお話も、大変切実な意見として理解できるところであります。現地で聞くところによりますと、村民に対し政府の説明会がいまだ一度も持たれていないようであります。61年3月4日都知事は都議会本会議で「三宅村民は政府の説明をよく聞き、資すべきところは資した上で冷静に判断してほしい」と答弁しております。また、60年12月10日の都議会本会議では「あくまでも三宅村民及び村当局の自主的な判断を待つべきである」という趣旨の答弁も行っております。我々自民党東村山市議団も都知事の答弁のとおりであると考えます。
 賛否両方の方々のお話を伺った中で、それぞれの御意見がもっともであると理解できるところであります。ましてや、このような国際的重要問題に対して、一地方議会で賛成、反対という安易な結論は出すべきでないという主張もしてまいりました。しかし、制度上、中立的結論は出せませんので、一部不本意の意思を表明しながら、本件につきましては残念ながら反対の意を表させていただきます。
○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 62陳情第10号、62陳情第18号、62陳情第21号の委員長報告に東村山市議会公明党を代表いたしまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。
 NLP空港建設は自然環境の破壊、観光資源の破壊であり、農業用かんがい用水路の破壊、また騒音公害による地場産業への影響も多大である。予定地の漁港閉鎖や、運輸省指導にも違反。また、民間ジェット機就航の疑念等、島民にとっては死活問題である。また、先祖代々平和に暮らしてきた我がふるさとが破壊されることは生命を断たれるのと同じである。島民が反対されるのは当然である。少数の賛成者は観光客の増大、国庫補助による公共事業の活性化、多額の賠償金による増収、国策への協力等一部島民の利益だけが優先されているように見受けられる。わずか人口 4,200人の島でこのような問題が長引けばさまざまな弊害が生ずるばかりである。公明党の矢野委員長が表明している海上浮体構造の空港建設が最も妥当であると考えられる。島に建設するのではなくて、太平洋上に浮かぶ訓練基地であれば住民も納得するはずである。これらの早期解決のために島の人々の期待にこたえ、一日も早くもとの平和な暮らしを取り戻すためにも、今回の陳情に賛同の意をあらわし、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
                午後3時52分休憩
                午後3時53分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
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○議長(倉林辰雄君) ほかに討論ございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 62陳情第10号、同18号、同21号について、委員長報告は採択でありました。共産党市議団は委員長報告採択に賛成の立場から討論に入ります。
 御承知のように三宅島は富士箱根伊豆国立公園の一部であります。伊豆七島の1つでもあります。そして、三宅島はトビウオ、ムロアジ、カツオ、カジキマグロ、その他漁場の宝庫でもあります。 230種類余の野性植物が自生し、天然記念物に指定されておるアカコッコに代表される鳥類の宝庫でもあります。またさらに、サンゴ礁の北限でもあります。まさに自然の宝庫、風光明媚な島であります。
 三宅島島民 4,200人の85%は村長を初めとして自分たちの生活を守るため、島の自然を守るため、島そのものを守るために日米安保条約、日米軍事同盟に基づいての強引に押しつけてきた米軍、NLP軍事基地、F15格闘戦闘機のタッチ・アンド・ゴー基地建設反対に立ち上がったのは当然であります。アメリカの言いなりで自分たちのふるさとの島、自然が破壊される事態に反対するのもまた当然であります。
 それを知った国内の自然保護協会、日本野鳥の会、また世界自然保護協会、世界野性生物基金総裁であるイギリスのエジンバラ公すらも、世界に数少ない野性生物の宝庫である三宅島に軍事基地をつくるなと反対の意思を表明したのであります。また、日本科学学会もNLP基地建設は火山観測上重大な支障を来すとして反対を表明するに至ったのであります。
 ちなみに、石垣島白保地区に民間空港が建設されましたが、空港周辺のサンゴ礁は現在絶滅したとさえ言われております。
 なぜ、こうもしぶとく政府はNLP基地、F15のタッチ・アンド・ゴーの建設基地をしようとするのか。はしなくも83年3月にギン在日米軍司令官が言明したように、ソ連は単独で日本を攻撃することはしない、ヨーロッパと戦争が起きた場合挟み打ちにする必要があるからだと、このように言っておる。現在、横須賀はアメリカの空母ミッドウェーの母港であり、横須賀を中心として北は三沢、厚木、岩国、グアム等、アメリカの巨大な基地があります。アメリカの海洋戦略上、三沢や岩国は遠過ぎるという理由で三宅島を要求しておるのが実態であります。そして、三宅島を洋上防空基地化しようとしておると、このこともまた事実であります。今述べたことはごく一部分にすぎませんが、とにかくアメリカの極東核戦略体制の一環としての三宅島のNLP基地建設であります。
 日米軍事同盟のもとで日本の国土がアメリカに自由にされ、数少ない自然の宝庫が基地建設のため破壊されるのを、日本人なら見過ごせないのは当然であります。日本と日本国民をアメリカの核戦争に巻き込む三宅島のNLP基地の建設には共産党市議団は断固として反対するものであります。
 同時に、三宅島以外のどの島であっても、洋上基地であっても、NLP基地に反対であることを重ねて表明し、以上の立場から日本共産党市議団は委員長の報告の採択に賛成の意を表し、討論を終わります。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 62陳情第10号、62陳情第18号、62陳情第21号につきまして、委員長報告は採択でございますので、日本社会党は委員長報告採択に賛成をして、私の方から討論に参加をさせていただきたいと思います。
 実は、私は個人的に現地を視察をしてまいりました。そして、総務委員会の委員でもございますので、当然、討論の際にも詳しく申し上げましたが、かいつまんで申し上げますが、1つは三宅島の豊かな自然、貴重な生物が保存されておりますが、この地に米軍艦載基地をつくることについては全く反対であります。これらの自然や生物の生存を否定することになるからであります。
 また、2つ目は、昭和58年10月に実は大噴火がございました。そして、基地が建設をされようとしております予定地域は坪田、阿古地区というところでございます。そこは確かに噴火による埋没地もございますが、今、空港が計画をされておりますのは、この埋没をした地域が約10%、他の90%は優良な農用地が予定をされているわけであります。また、その阿古地区近辺の海岸は大変な漁業にも重要な場所でございますし、またサンゴ礁が日本の近海ではそこが極限になっておるようですが、サンゴ礁の最も豊富にあるところと言われております。こういう地域にもしこの工事が行われるといたしますと、サンゴ礁は汚染には大変弱いようであります。直ちに死滅をするであろうと、こういう状況であります。サンゴ礁が死滅をいたしますと、当然魚類もいなくなるわけでありますので、魚類の宝庫を守るためにも建設には賛成できないわけであります。
 また、私は三宅村の役場の職員の皆さんにもお会いをいたしました。そして、三宅村のいわゆる経済について、いろいろと話し合いを行いました。先ほど若干触れられておったようでありますが、三宅島の経済状況を申し上げますと、総収入の約52%が観光事業に依拠していると言われております。しかし、この観光事業を促進をするために投資をする、だからよいのではないかという意見は実は当たらないわけであります。と申しますのは、観光地は飛行機の騒音によって破壊をされてしまう。真夜中泊まった人が眠ることのできない観光地は存在することができないはずであります。そういう立場でも、私はこの三宅島の軍事基地については賛成できないわけであります。
 また、何といってもこの飛行機の爆音、これは人間のみならずすべての生物の生存にも大きくかかわっておりますので、人道的な立場、あるいは生き物を守る立場から言ってもこの三宅島の飛行基地の建設は認めることはできません。
 したがって、私は委員長の報告どおりこの陳情は採択すべきだとの立場を明らかにして、討論を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 62陳情第10号、62陳情第18号、62陳情第21号についての委員長報告は採択であります。委員長の報告どおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(倉林辰雄君) 賛成多数と認めます。よって、本件は委員長報告どおり採択と決しました。
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△日程第 9 63陳情第1号 憲法に関する陳情
△日程第10 63陳情第4号 臨海部『副都心』開発に反対する意見書採択についての陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第9、63陳情第1号、日程第10、63陳情第4号についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件については総務委員長より継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。委員長報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
 次に進みます。
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△日程第11 62陳情第 7号 弁天橋に人道橋設置を求める陳情
△日程第12 62陳情第 9号 都市計画街路(2・2・4号線)早期接続延長等に関する陳情
△日程第13 62陳情第13号 七中通学路安全対策に対する陳情
△日程第14 62陳情第15号 恩多町2丁目、3丁目境の中橋整備に関する陳情
△日程第15 62陳情第16号 東村山駅西口側に公営駐輪場の設置を求める陳情
△日程第16 63陳情第11号 東村山駅前に公衆トイレの設置を求める陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程11、62陳情第7号、日程第12、62陳情第9号、日程第13、62陳情第13号、日程第14、62陳情第15号、日程第15、62陳情第16号、日程第16、63陳情第11号について議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件については建設水道委員長より継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。委員長報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
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△日程第17 62請願第 8号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願
△日程第18 62陳情第20号 保育料の値上げに反対する陳情
△日程第19 63陳情第 3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情
△日程第20 63陳情第 7号 「老人アパート」制度実施に関する陳情
△日程第21 63陳情第 9号 保育制度及び国庫負担の充実を国に要請することを求める陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第17、62請願第8号、日程第18、62陳情第20号、日程第19、63陳情第3号、日程第20、63陳情第7号、日程第21、63陳情第9号についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 本件については民生産業委員長より継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
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△日程第22 62陳情第19号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める意見書の提出を求める陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第22、62陳情第19号を議題といたします。
 文教委員長の報告を求めます。文教委員長。
              〔21番 小峯栄蔵君登壇〕
◎21番(小峯栄蔵君) 62陳情第19号、義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める意見書の提出を求める陳情について、審査の結果を報告いたします。
 本件については全会一致で採択となりました。
 陳情の趣旨は、学校事務職員、栄養職員の義務教育費国庫負担制度を堅持することを求める意見書、2番目といたしまして、既に削減、除外した教材費、共済費など、その復元を求める意見書を国に提出してくださいという内容であります。
 討論は委員を代表して1人が行いました。簡単に討論の内容について御報告いたします。
 政府は昭和60年度予算で義務教育費国庫負担法を改正し、同法の対象から旅費、教材費を除外し、昭和61年度予算では長期給付追加費を恩給費の負担率を2分の1から3分の1に削減した。さらに、昭和62年度予算では長期給付の負担率を2分の1から3分の1に補助率の引き下げを行った。また、国の予算編成のたびに公立小中学校事務職員、栄養職員の給与費半額国庫負担適用除外の動きが大きな焦点となっている。もしこれが実施されれば地方財政はますます厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮される。義務教育費国庫負担法第1条には、「義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」と明記されている。以上の理由により本陳情を採択し、意見書を提出することに賛成する。
 以上で報告を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 62陳情第19号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
 次に進みます。
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△日程第23 各常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(倉林辰雄君) 日程第23、各常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
 本件については、各常任委員会の委員長より特定事件について閉会中の継続調査の申し出があります。お手元に配付の各常任委員会の特定事件の継続調査申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続調査に付することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第24 請願等の委員会付託
○議長(倉林辰雄君) 日程第24、請願等の委員会付託を行います。
 63陳情第13号を民生産業委員会に付託いたします。
 なお、付託された事件については閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、継続審査と決しました。
 以上で請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
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△日程第25 議員提出議案第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める意見書
○議長(倉林辰雄君) 日程第25、議員提出議案第5号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。丸山登君。
               〔9番 丸山登君登壇〕
◎9番(丸山登君) 議員提出議案第5号、義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める意見書を東村山市議会に提出するものであります。
 提出者は──敬称を省略させていただきます。東村山市議会議員、町田茂、木内徹、朝木明代、黒田誠、小山裕由、小峯栄蔵、諸田敏之、青木菜知子、丸山登、以上でございます。
 本件につきましては、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出しようとするものであります。
 意見書の内容につきましては、既にお手元に配付してございますので、省略させていただきます。
 提出先は、大蔵大臣、宮沢喜一、文部大臣、中島源太郎、自治大臣、梶山静六殿でございます。
 よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いいたします。
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 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める意見書
                                       
 政府は昭和60年度予算で「義務教育費国庫負担法」を改正し、同法の対象から旅費・教材費を除外し、昭和61年度予算では長期給付追加費用・恩給費の負担率を2分の1から3分の1に削減した。さらに、昭和62年度予算では長期給付の負担率を2分の1から3分の1に、補助率の引き下げを行った。
 また、国の予算編成のたびに、公立小中学校事務職員・栄養職員の給付費半額国庫負担適用除外の動きが大きな焦点となっている。
 もし、これが実施されれば、地方財政はますます厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮される。
 義務教育費国庫負担法第1条には「義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」と明記されている。
 子供たちに行き届いた教育を保障するため、義務教育費国庫負担制度の堅持と既に削減・除外された教育費、共済費などについて復元されることを強く求めるものである。
                                       
    上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
      昭和63年9月22日
                        東京都東村山市議会
                                       
    大 蔵 大 臣  宮 沢 喜 一 殿
    文 部 大 臣  中 島 源太郎 殿
    自 治 大 臣  梶 山 静 六 殿
───────────────────────────────────────
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。
───────────────────◇───────────────────
△日程第26 議会諸報告
○議長(倉林辰雄君) 日程第26、議会諸報告を行います。
 本件については、それぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
 以上で議会諸報告を終わります。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 以上で全日程が終了いたしましたので、これをもって昭和63年9月定例会を閉会いたします。
                午後4時10分閉会

地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

        東村山市議会議長  倉 林 辰 雄
        東村山市議会議員  立 川 武 治
        東村山市議会議員  小 峰 栄 蔵

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昭和63年・本会議

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