第30号 昭和63年12月 1日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
昭和63年 12月 定例会
昭和63年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第30号
1.日 時 昭和63年12月1日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 10番 今 井 義 仁 君
11番 大 橋 朝 男 君 12番 根 本 文 江 君
13番 国 分 秋 男 君 14番 黒 田 誠 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 小 山 裕 由 君
17番 伊 藤 順 弘 君 18番 清 水 雅 美 君
19番 野 沢 秀 夫 君 20番 立 川 武 治 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 鈴 木 茂 雄 君 24番 諸 田 敏 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 佐 々 木 敏 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 青 木 菜 知 子 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 岸 田 茂 夫 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 都 築 建 君
企 画 部 参 事 池 谷 隆 次 君 総 務 部 長 中 村 政 夫 君
市 民 部 長 野 崎 正 司 君 保健福祉 部 長 川 崎 千代吉 君
保健福祉部参事 沢 田 泉 君 環 境 部 長 萩 原 則 治 君
都市建設 部 長 原 史 郎 君 上下水道 部 長 小 暮 悌 治 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 下水道管理課長 桜 井 隆一郎 君
下水道工事課長 武 田 哲 男 君 教 育 長 田 中 重 義 君
教 育 次 長 細 淵 進 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 小 町 昭 留 君 議会事務局次長 入 江 弘 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 榎 本 雅 朝 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 粕 谷 順 子 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
──所 信 表 明──
第3 議会諸報告
[民生産業委員長報告]
第4 63陳情第3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情
第5 63陳情第9号 保育制度及び国庫負担の充実を国に要請することを求める陳情
第6 請願等の委員会付託
第7 議案第56号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第8 議案第57号 東村山市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条
例
第9 議案第58号 昭和62年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定につい
て
第10 議案第59号 昭和62年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出
決算の認定について
第11 議案第60号 昭和62年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算
の認定について
第12 議案第61号 昭和62年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について
第13 議案第62号 昭和62年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算
の認定について
第14 議案第63号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
午前11時44分開会
○議長(倉林辰雄君) ただいまより、昭和63年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(倉林辰雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名します。
22番 木村芳彦君
23番 鈴木茂雄君
の両名にお願いをいたします。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(倉林辰雄君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は12月1日から12月20日までの20日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は12月1日から12月20日までの20日間と決定いたしました。
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△所信表明
○議長(倉林辰雄君) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 昭和63年12月定例市議会に当たり、当面する諸課題について所信の一端を申し上げ、議会における御審議の参考に供したいと存じます。
初めに、昭和62年度の各会計決算について申し上げます。
昭和62年度の国の予算は引き続き財政の改革を強力に推進し、その対応力の回復を図ることが緊急であるとの考え方のもとに、歳出面において経費の徹底した節減、合理化を行うことを基本として、内需拡大に配慮しつつ、その規模を厳しく抑制し、歳入面においてもその見直しを行い、これにより公債発行額を可能な限り縮減することとして編成されました。また、昭和62年度においては、昭和61年度における国庫補助負担率の引き下げ措置に加えて、新たに建設事業の国庫補助負担率の引き下げ措置が行われるなど、厳しい状況の年でございました。
一方、東京都におきましては、第2次長期計画に沿って、財源を重点的、効率的に配分し、マイタウン東京を着実に実現することを第1とし、円高対応、内需拡大等、当面の緊急課題にも積極的に対応しながら、簡素にして、効率的な都政運営に徹することを基本に予算編成がなされたわけであります。
こうした国、都の状況のもとに、当市におきましても財政健全化努力と実施計画事業の実施により、着実かつ継続的な市民生活の維持向上を期することを基本として、予算を編成してきたところであります。おかげさまで、実施計画に予定した昭和62年度事業につきましては、電算化計画におくれはあったものの、それぞれ基本的に実施することができました。また、北川緑道整備工事、南台公園の生け垣等の植栽工事等の計画外事業も加えて実施できたところであります。
昭和62年度一般会計は、歳入決算額で 265億 6,036万 1,000円、歳出決算額 262億 4,266万 6,000円で、歳入歳出差し引き額は3億 1,769万 5,000円になりました。このうち、繰越明許費 486万円を除いた3億 1,283万 5,000円が実質収支額となりました。このうち、2分の1相当の1億 5,700万円を財政調整基金に積み立て、残りの1億 5,583万 5,000円を昭和63年度へ繰り越し、本年9月定例市議会で予算の御承認を賜ったところであります。
経営指数の1つとして使われております経常収支比率、公債費比率につきましては、昭和61年度で若干ではありますが、改善の兆しが見えてきたところでありますが、昭和62年度におきましては経常収支比率85.9%、公債費比率16.6%となり、昭和65年度を当面の第1目標としております経常収支比率85%程度、公債費比率15%程度の数値に一歩近づくことができました。しかし、26市の平均値からは遠いものであり、今後も堅実な財政運営に向けて努力していかなければならないと考えております。議員各位の引き続いての御指導、御協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。なお、決算の詳細につきましては、御提案の際、申し上げたいと存じます。
次に、国民健康保険事業特別会計でありますが、昭和62年度当初予算編成時に約3億 1,000万円余の不足額が見込まれ、昭和62年6月定例市議会において、昭和61年度に引き続き国保税率の御審議をいただき、改定してきたところであります。詳細につきましては、決算の提案説明に譲りたいと存じますが、昭和62年度の国保事業運営につきましては、順調に決算をすることができました。このことは、議員各位の国保事業に対する御理解と御指導のたまものと深く感謝を申し上げます。
御案内のように、国民医療費は年々増高の一途にあります。特に、高齢化の進む老人医療費や国保の医療費は被用者保険の伸びに比べ高くなっているのが現状であり、必然的に国保事業に対する影響が出てくることになり、本事業を取り巻く情勢は非常に厳しいものがあります。また、昨年8月には都費補助について東京都国保委員会で不足財源の2分の1補助を8分の2に引き下げる旨の答申が行われたことは御承知のとおりであります。東京都市長会としては、財源確保を最重点項目として東京都に要望を行い、また国保運協会長会においても知事を初め都議会各会派に対して陳情も行われており、私自身としても東村山市の国保の状況等を強く訴えてきたところであります。
一方、国に対しても退職者医療制度創設時における財政影響分の未補てん分や老健法のおくれによります影響分について再三要望を行ってきた結果が、国及び都補助の交付に結びついたものと理解しているところであります。
また、内部の問題といたしましては、健全な事業運営に向け自己財源であります国保税の徴収努力、診療報酬における点検事務、さらに被保険者の疾病予防、健康の保持増進に向けて事業運営を行ってまいりました。国保財政の確立につきましては、引き続き努力していく所存であります。今後ともこの事業運営につきましては御支援賜りますようにお願いを申し上げます。
次に、老人保健医療特別会計でありますが、昭和63年5月20日付で昭和63年度補正予算第1号として、地方自治法第 179条第1項に基づき専決処分をし、本年6月定例市議会におきまして御報告を申し上げ、御承認をいただきました。この内容といたしまして、昭和62年度実質収支不足額 2,590万 9,000円を昭和63年度予算から繰り上げ充用することについて御可決を賜ったところであります。御承知のとおり、本会計は法制度に基づき単年度ごとに整理を行っておりますが、老人保健法による特別会計を設置して以来、老人医療費あるいは受給者等は年々増大しており、昭和62年度医療諸費決算ベースで、前年比 11.51%の増となっております。昭和61年度及び昭和62年度の運営につきましては、2カ年続けての繰り上げ充用をせざるを得なかった不正常さはありましたが、専決処分報告時に種々御指導、御意見を賜ったところであり、おかげさまで、受給者等に御不便をおかけすることもなく、出納整理期間中に円滑に対応できましたことを御報告申し上げます。
次に、下水道事業特別会計ですが、前年度に引き続きまして、積極的に整備事業の推進に努めたところであります。昭和62年度は西負担区内を主体とする管渠築造工事を行ってまいりました。昭和62年度末における整備状況は計画面積 1,602ヘクタールに対し、整備済み面積 797.3ヘクタール、整備率49.8%となりました。また、処理区内人口に対する普及率は62.1%に達することができたわけであります。
次に、受託水道特別会計でありますが、御承知のとおり、ほぼ 100%の普及率に達しておりまして、市民の生命と健康の保持に欠くことのできない水の安定給水を基本とし、給水管、配水管の整備拡充を行ってまいりました。決算の内容といたしましては、維持管理費に要した経費が中心であり、委託規約第3条の規定により収支同額の決算となっております。
次に、本定例会で御審議いただきます下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について申し上げます。
本市の下水道整備事業につきましては、御案内のとおり、昭和54年に北多摩1号処理区系統である萩山町1丁目の整備事業に着手以来、全市整備完成を昭和70年度として、事業の推進に努めているところであります。ちなみに、昭和63年度における管渠布設等の整備状況を申し上げますと、計画面積 1,602ヘクタールに対し、整備済み面積 945.6ヘクタール、整備率は59%に達する見込みであります。公共下水道整備事業の主要財源である受益者負担金につきましては、都市計画法第75条の規定に基づき、昭和54年2月に東村山市下水道事業受益者負担に関する条例を制定し、市民の御理解、御協力によりまして、公共下水道事業の貴重な特定財源として整備事業の促進に寄与していることは御承知のとおりであります。本市の受益者負担の賦課方法につきましては、負担区制を基本に置き、それぞれの負担区にかかわる所要の建設事業費を基本額とし、所定の算出根拠により単位負担金額を定めさせていただいていることは既に御理解を賜っておるところであります。今回、御提案を申し上げます内容は、昭和64年度以降に整備を予定しております約 428ヘクタールにかかわる新たな負担区の設定と、単位負担金額について条例の一部を改正させていただき、新たな対応を図っていくものであります。
新負担区の設定につきましては、1つには市の北部地域、後川流域周辺の多摩湖町、諏訪町、野口町等の一部、約 284ヘクタールを北負担区に、2つには市の南地区の野火止用水南側、萩山町、恩多町の一部約 144ヘクタールを南負担区として設定するものであります。この両負担区の単位負担金額の設定につきましては、既定負担区にかかわる決定経過、負担区制度の実態、さらには全市計画の完成目途による市民負担の軽減など、種々検討、熟慮した内容をもって御提案申し上げるものでありますので、どうかこの点御理解の上、御審議いただき、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
次に、多摩北部都市広域行政圏協議会構成6市による広域的施設整備の方向について申し上げます。
本協議会は昨年1月発足したわけでありますが、その設置の目的の1つとしては、東京都の事業促進という点があるわけであります。例えば、都市計画道路の促進であり、都施行による広域的施設整備の促進であります。なかんずく、後段の点につきましては、御承知のように、本区域は広く、住民利用に供する都の施設が極めて希薄である実態に立って、圏域の拠点的生涯学習施設としての科学博物館を主体とした文化施設、圏域住民の拠点的スポーツ活動の場としての大規模スポーツ施設、地域の核となる新たな大規模公園のそれぞれの整備をかねて都に対して要望し、実現の目途を得べく折衝を重ねてまいりました。このうち、科学博物館を主体とした文化施設につきましては、他地域の影響を考慮したとき、都レベルで採用することの困難性が示されたところであります。
そこで、今般、都の長期計画に基づく第2次実施計画の策定に当たり、都の大幅財政援助による6市共同事業による実現化案が示されました。協議会において種々検討の結果、都施行を主張し続けるとすれば、早急な実現は期待できない現実的判断を含め、この際、6市が共同して、一部事務組合を設立して、事業主体となり、都の支援のもとに、その促進を図るのが住民の利益であるとの考え、その方向について合意されたところであります。
具体的な計画は今後検討していくことになりますが、およそ、そのフレームとしては、昭和64年度に構想を取りまとめ、昭和66年度には建設に着手できるようにしたいという見込みとし、都の実施計画にも一定明らかにされた次第であります。本件の今後の推進につきましては、議会とも十分御相談をして進めたいと存じておりますので、御理解と御指導をお願いを申し上げます。なお、残る2施設につきましては、これまでどおり、都に対して実現を強く求めていく所存であります。
また、本件の方向性に関連して、仮称富士見文化センター建設計画中にプラネタリウムの設置を予定したところでありますが、科学博物館を主体とした文化施設を圏域で整備していくことになりますと、施設内容として当然プラネタリウムがその中に設置されるものと考えられますので、総合的に判断し、仮称富士見文化センター内へのプラネタリウム設置は見合わせることとさせていただくところであります。したがって、従前より御説明しておりました計画案は変更の上、検討してまいりますので、建設スケジュールも若干ずらして定めていくことを御理解賜りたいと存じます。
次に、東京都市交通災害共済会費の改正について御報告を申し上げます。
本交通災害共済制度は市民1人1人が会費を出し合って、交通事故に遭われた方々を救済しようとする制度で、相互扶助を大きな柱として昭和44年に会費 200円、共済見舞い金最高50万円から、最低 3,000円でスタートしました。その後、会費は昭和47年度に現行の大人 300円、子供 250円に改正、見舞い金は数次の改正後、現行の最高 100万円から最低1万円となっております。現行の会費、共済見舞い金の額は全国50団体の組合と比較しますと、加入者1人当たりの会費は2番目に低いという実態であります。一方、共済見舞い金は最高 100万円が22団体、また最低1万円は23団体が採用しており、他組合との格差が見られず、当組合は安い会費で比較的高額な共済見舞い金を支払っているのが現状であります。こうした実情の中で、昨今の交通事情の悪化から、ここ数年会費に対して見舞い金支払い額が上回り、不足額については繰越財源で補てんしてまいりましたが、ついに昭和62年度には積立基金を取り崩し決算する事態となり、このままでは共済組合の健全運営に支障を来すところから、過日開催した組合議会において、会費を大人 500円、子供 400円に改正の議決をいたしたところであります。現行会費に対し6割強の高い改正となってしまうため、会員の負担の軽減を図るため、とりあえず第1次改正をほぼ中間の3割アップの大人 400円、子供 350円で昭和64年度に実施し、昭和66年度に第2次改正として適正会費の大人 500円、子供 400円とする激変緩和措置をとることといたしました。また、会費改正に合わせまして、見舞い金支払いの要望の多かったオートバイの自損事故、現行は車両とみなされていない車いすの自損事故も対象にするなど、対象範囲の拡大を図ったところであります。今後とも、本共済組合の目的達成のため、組合の健全運営に努力する所存でありますので、議員各位におかれましても事情を御賢察の上、御理解賜りますようお願いを申し上げる次第であります。
次に、秋津文化センターの開館について御報告を申し上げます。秋津文化センターにつきましては、当初昭和58年度事業として3番目の公民館、4番目の図書館を備えた複合施設を建設する予定でありましたが、厳しい財政事情から不本意ながら事業実施を繰り延べてきた経過がありますが、おかげをもちまして、去る11月23日に地域の教育文化活動の拠点として開館することができました。秋津町、青葉町、久米川町地区の皆さんがかねがねから待ち望んでおられたものでありまして、市議会を初め、多くの関係者の御指導、御協力によりまして竣工を見るに至りましたことにつき、この場をおかりして深く感謝を申し上げます。今後は地域に密着した文化活動の場、市民の触れ合いの場として施設運営に努力してまいりたいと考えております。
次に、社会福祉法人山鳩会「あきつの園」の関係について申し上げます。
精神薄弱者通所授産施設として、昭和63年3月18日工事に着工しましたが、施設建設に対する地元住民の方々のコンセンサスを得るための時間と異常気象による長雨の影響により工事の完成がおくれておりましたが、本日12月1日開所の運びとなりました。建設推進に当たりましては市議会での御審議、御指導をいただき深く感謝を申し上げます。今後、「あきつの園」の施設運営に当たり、地元住民の御苦労に感謝しつつ、その設置目的に沿って円滑なる運営指導に努めてまいりたいと存じます。精神薄弱者施設として市が法人化に援助をし、民設民営にかかわる最初の施設として利用される方々のためによりよい方向づけがなされるよう念願しているところであります。
次に、活力ある多摩・島しょの創造の基本提言について申し上げます。
この提言につきましては、去る18日多摩地域及び島しょ地域を考える委員会より東京市町村自治調査会に報告書として提出されたものであります。既に議員各位におかれましても御存じかと思いますが、多摩市町村に対しては10項目の提言がなされております。その内容は、都に対しては多摩の都市基盤の整備を、また多摩市町村に対しては連合して広域的な重要事業に当たることなどであり、特に東京都は府県としての行政展開を23区偏重でなく、多摩に目を向けた施策を強く求めております。この点、市長としても意を強くするところであり、都道府県行政からもっと三多摩に力を入れるよう三多摩市町村とともに要望してまいりたいと考えております。
次に、秋に予定しておりました事業の中止について申し上げます。
まず、産業祭りでありますが、本年で第27回となり、その運営につきましては各種団体の代表による実行委員会を組織して、その計画が進められてきたところであります。しかし、陛下の御病状悪化が伝えられ、東京都を初め各自治体等の各種行事の自粛が報道される中で、当市においてはどうするのかという声も多くあったことも事実で、9月30日の実行委員会において、その判断に立って協議がなされたところであります。重要な内容であることから、委員全員の意見を出し合ったところであり、各委員さんの意見としては、農作物等の陳列だけ実施したらどうかとの意見や、実施したいとする意見も二、三ありましたが、ほとんど大多数の委員から中止やむなしとの意見が続出し、やむなく中止に至ったものであります。(「ナンセンス」と傍聴席より呼ぶ者あり)また、第25回市民大運動会につきましては、主催者が4団体の体育協会……
○議長(倉林辰雄君) 静粛に願います。
◎市長(市川一男君) 13町体力づくり推進委員会、東村山市教育委員会で9月30日、その判断について協議を行ったところであります。これは市民大運動会の運営主体が4団体による主催となっており、その実態については4団体の合意によって進められているのが現状でありますので、当日の出席者がそれぞれにより意見を出し合ったところであります。各委員さんの意見としては、大部分が中止やむなしの意見であったことから、集約として中止となったものであり、御理解を賜りたいと存じます。
次に、当市の住民でただ一人、文化勲章受章者であった草野心平氏が去る11月12日にお亡くなりになりました。昨年は文化勲章の受章者として名誉市民の称号を贈るべくお話を申し上げたところ御辞退される経過もありましたが、市にとりましては成人式の講演、市立第五中学校の校歌の作詞、そして昭和60年3月には市立図書館開設10周年記念特集号の図書館報に「智と力」の題字を揮毫していただくなど、大変お世話になりました。謹んで御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。
次に、最後になりましたが、昭和64年度予算編成の考え方について申し上げます。
去る10月27日、私は昭和64年度予算編成方針について理事者及び部課長に示達いたしました。国においては昭和63年度末の累積公債残高 158兆円程度に達し、利払い費が歳出予算の2割を占める中で、急速に進展する高齢化や、国際化における我が国の責任の増大に対応するためには、引き続き財政改革を推進し、特例公債依存体質の脱却に最大限の努力を払うことを基本方針としており、例外項目を除き経常部分は前年度比マイナス10%、投資部分はゼロ・シーリングとするなど、引き続き厳しい姿勢が打ち出されております。また、国の財政難を理由に昭和60年度から暫定措置としてスタートした国庫補助負担率の引き下げは今年度限りで期限が切れるわけでありますが、大蔵省は昭和65年度の財政再建達成などを理由に補助率カットの継続を主張しており、全国市長会など地方六団体としても補助率復元に向けて12月5日には緊急総決起大会を開く予定になっておりますが、補助率復元の動向については予断を許さない状況にあり、危惧しているところであります。
昭和64年度の予算編成に当たっては国、都の予算編成、税制改革等、未確定要素が少なくなく、流動的ではありますが、これらの制度の動向に十分留意するとともに、1つとして、東村山市総合計画第2次実施計画の昭和64年度予定事業を原則として予算化し、2点としては、昭和63年6月策定の行財政改革大綱の各項目をそしゃくし、3点として、投資的事業費等、国都の特定財源となる対象事業については、可能な限り確保に努める。4点として、予算計上に当たっては徹底した見直しのもとに、市民生活の向上に一層の努力を払うよう指示したところであり、第2次実施計画の計画事業をより深化し、十分検討しながら全力を注いでまいりたいと存じます。
以上、当面する問題の何点かについて所信の一端を申し述べてまいりました。限られた会期とは存じますが、十分御審議を賜りまして、御提案申し上げる諸案件について速やかに御可決賜りますようお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 休憩いたします。
午後零時23分休憩
午後2時29分開議
○議長(倉林辰雄君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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△日程第3 議会諸報告
○議長(倉林辰雄君) 日程第3、議会諸報告を行います。
本件については、それぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
なお、昭和63年第2回東京都十一市競輪事業組合議会定例会会議結果報告及び各常任委員会の行政視察結果報告について、質疑通告がありますので、順次質疑を許します。
初めに、黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 十一市、四市、62年度の決算が議会諸報告で提出されております。この決算というのは、東村山市の決算と性格が異なっているということは十分承知しております。したがいまして、組合議会に出られている議員さんに御質問するわけでありますけれども、まず第1に収益事業見込みについてお尋ねをしたいと思います。62年度は当初予算で、これ東村山市の会計で当初予算で6億円というのを収益として見込みをいたしました。組合議会で決算されたところで7億 4,939万円ということになっております。そこで、この収益見込みの伸びの問題なんですが、60年度は4億 4,000万ほど東村山市が見込んでいるのに対して、実際の組合議会では6億 2,397万円、61年度が5億の見込みに対して7億 2,823万円、62年度は先ほど申し上げたとおりです。63年度は、当東村山市として約7億円ほどの収益見込みということで、当初予算に計上されております。この辺の伸びの問題が決算議会の中でどのように審議されたのかという点について、まず第1点お尋ねをしたいと思います。
2点目は、この62年というのは例の江戸川競艇のたしか事件が起こった年でありまして、本来ならばその分が上積みとして当東村山市にも一定の影響があったかと思うんですが、そこで、62年のこの江戸川競艇の問題について、この議会でも理事者に対して質疑がありましたけれども、組合議会の中で、どこまでこのことがただされたということはおかしいんですけれども、協議になったのか、組合議会での総括についてお尋ねをしたいと思います。
3番目は後楽園競輪の問題でありますが、東京ドームが62年にできて、63年ソウルオリンピックを前にして橋本聖子選手があの後楽園ドームのリングを使って練習したことによって、改めて、あ、こういうのが後楽園競輪の、もし仮に開催されたらなるんだなと、テレビを見て驚いたわけですけれども、これが62年度の中で、決算議会の中で論議されていればお答えいただきたい。要するに後楽園競輪の問題について、どこまで62年の決算の中で審議されたのかという点についてお尋ねします。
以上、3点です。
○議長(倉林辰雄君) 諸田敏之君。
〔24番 諸田敏之君登壇〕
◎24番(諸田敏之君) 11月の10日に、十一市と、それから四市の議会がありました。しかし、今お話しのように、この収益の伸び、あるいはまた江戸川の関係、あるいは後楽園の競輪の問題については、この議会では一切論議されておりません。この時期がずれておりますので。しかし、過去、江戸川の関係、あるいは、後楽園の関係につきまして若干論議がありました。それは答弁者の方も、すべて新聞に出ている内容ですと、こういう答えですので、そういう中でひとつ御理解をしていただきたい、こう思います。
なお、収益のこの事業の今後の見込みですが、これは私としても、1つは何にも言えない。これは伸びるか、伸びないかさっぱりわかりません。ただ、伸ばすために増収の対策はいたしております。どういう対策をしているかと言いますと、例えばですね、十一市と、それから四市の場合に分かれますけれども、例えば、十一市の場合には京王閣です。ここの競輪ですね。それから、四市の場合には多摩川の競艇、こういうことになりますが、1つは早朝発売ということで、京王閣では58年の9月から実施しております。多摩川では60年の7月から実施しております。また、電話投票については、京王閣では60年の4月から、それから多摩川では62年の7月からそれぞれ発売しております。あるいは、前日の発売ということで、京王閣では60年の10月からこれを行っております。そのように、何としても増収していこう、こういう対策は立てております。しかし、これから伸びるか、伸びないかということについては、私もこれはわかりませんし、また答えるすべもないだろうと、こう思っております。
なお、念のために申し上げますが、十一市で言いますと、ことしはこれは8回目の、前年度の売り上げですが、これは 7.8%の増加をしております。それから、人員については52.3%増加しております。それで、そのように、多摩川も同じような傾向を見ておりますので、そこで個々に判断をお願いしたい、こう思っております。
○議長(倉林辰雄君) 続きまして、朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議会諸報告1)、2、昭和63年第2回東京都十一市競輪事業組合議会定例会の会議結果報告について、まず何点かお尋ねいたします。
この2につきましては、通告のとおり、決算について質問したいと思いますが、草の根市民クラブは公営ギャンブルに依存する財政の運営には反対する立場に立つものであることをまずもって明らかにした上で、まず第1点として、歳入についてお尋ねいたします。
①、歳入の2、財産運用収入2億 4,123万 5,442円、この内訳を明らかにしていただきたい。
②、歳入6、諸収入3億 563万 8,056円の内訳を明らかにしていただきたい。
次に、第2点として、歳出についてでありますが、①、議会費 1,490万 2,395円の内訳を具体的に明らかにしていただきたい。
②、この議会費のうち、組合議会の議員に支払われた報酬は月額幾らか。
③、組合議会の昨年度の定例会は1年に何回行われたのか。
④、組合議会の議員には報酬以外の名目で支払われる金員はないか。ある場合には、議員1人について幾らなのか、お答えをいただきたい。
⑤、組合議会の議員の視察は行われているのか。行われている場合は1人分経費は幾らなのか、昨年度の実績でお答えいただきたいと思います。
次に、第3点目として、歳出の2、総務費のうちの総務管理費2億 1,022万 1,644円及び3、事業費 369億 327万 4,061円についてお尋ねいたします。最近、兵庫尼崎競艇場の警備をめぐって尼崎西署ぐるみの供応あるいは贈収賄の疑惑がマスコミでも頻繁に報道されているのでありますが、私はこの春の江戸川競艇の不祥事についても、既にこれまでの議会で公営ギャンブルの持つ欠陥体質それ自体の問題として指摘したところであります。そこで、本件の競輪開催に伴う警備等について何点かお尋ねします。
①、競輪場周辺の交通規制のために配置されるガードマン等の委託の経費は決算書のどの項目で何円支出されているか。
②、競輪場周辺の周辺対策として支出されている迷惑料は、決算書のどの項目に幾ら計上されているか。
③、この迷惑料はだれに幾らずつ、どのような方法で支出されているか。また、その使途は特定しているのか。
④、本件の競輪場の所轄の警察署はどこか。
⑤、競輪開催時の場内及び周辺の警備の体制はどのようになっているか。
⑥、当市でも防災訓練や消火訓練の際に交番や所轄警察につけ届けをする例もあると聞いているが、競輪開催時の場内等の警備について管理者側が所轄の警察に依頼のあいさつをする際に金品を持参するようなことはないのか。また、念のために確認しておきますが、尼崎西署の例のように、警備に関して警察関係者を接待するような事実はないかどうか、お答えをいただきたいと思います。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 諸田敏之君。
〔24番 諸田敏之君登壇〕
◎24番(諸田敏之君) 御承知のとおり、既に配付されております「議会運営の問題とその実際」の中に、38ページですが、「議会諸報告に対する質疑」というのがございます。この中で、「文書をもって質疑の要旨」云々ということが出ております。質問者を除く議長を含む全27名の議員が決算だけでは要旨に当たらないと、こういうことで判断いたしまして、一切の答弁はいたしかねますので、御了承願いたいと思います。(「おかしいですよ、議長。議長、答弁する義務があるでしょう。決算の内容ですよ、これは」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後2時45分休憩
午後2時46分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) なければ、以上で議会諸報告を終わります。
次に進みます。(「議長、議長」と呼ぶ者あり)
日程第4、63陳情……。(「議長、委員会報告については通告してありますけれども」と呼ぶ者あり)だから、聞いたじゃないですか、ほかにございませんかと。(「指名したでしょう、さっき黒田議員には、通告してあるので。おかしいよ、やり方が」と呼ぶ者あり)
休憩します。
午後2時47分休憩
午後2時48分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) ただいま、議長において……。静かにしてください。
議長において、議会諸報告を終わりますという発言をいたしましたが、これを撤回いたします。諸報告の質問を受けます。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議会諸報告の4、総務委員会の行政視察報告について、まずお尋ねいたします。
通告のとおり、まず第1点は視察内容についてでありますが、報告書を拝見しますと、1泊2日の日程のようであります。
そこで、お尋ねするのでありますが、1日目の日程は具体的にどのようになっていたか。すなわち、①、出発時刻。②、現地到着時刻。③、現地の視察箇所はどことどこか。場所あるいは施設の具体名。④……
○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください、傍聴人は。議員も……。
◆5番(朝木明代君) 3番議員、不規則発言をやめてください。
④、宿泊施設にチェックインをした時刻。⑤、利用した宿泊施設の名前。以上を具体的に明らかにしていただきたい。
次に、第2点目、報告書を拝見しますと、事前に資料を取り寄せた上で視察を行ったとありますが、取り寄せた資料に記載された内容は見当たらないようでありますが、事前に取り寄せた資料の記載内容以外に視察によって発見したという事実は何なのか。盛岡市と一関市それぞれについて具体的に明らかにしていただきたい。
第3点目として、予算の支出の大要についてお尋ねいたします。①、今回の視察にかかった費用の合計は幾らか。②、視察費用のうち宿泊費は1人幾らかかったか。③、宿泊した際の夕食は参加者全員で、いわゆる懇親会の形式で行ったかどうか、明らかにしていただきたいと思います。④、宿泊した際の……。3番議員、静かにしなさい。④、宿泊した際の夕食にはアルコール類も出たと思うが……。3番議員、静かにしなさい。(「静かにしないよ、おれは」と呼ぶ者あり)議長、3番議員をとめてくださいよ。
○議長(倉林辰雄君) お静かに願います。質問続けてください。
◆5番(朝木明代君) 宿泊した際の夕食にはアルコール類も出たと思うが、負担は参加者の自己負担か、それとも視察予算から支出したのか。すなわち、夕食として飲食した費用の負担区分を具体的に明らかにしていただきたい。⑤、また、この費用のうち議長交際費、市長交際費などから支出されているようなことはないのか、お答えをいただきたい。⑥、視察期間中の昼食の費用はだれの負担だったのか、明らかにしていただきたい。⑦……
○議長(倉林辰雄君) 傍聴人、静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 視察目的以外に、視察目的以外に宿舎にチェックインする以前に付近の観光地に立ち寄るようなことはなかったかどうか、明らかにしていただきたい。
続いて、5、建設水道委員会行政視察報告について、お尋ねします。
まず第1点は、総務委員会と同じく視察の内容についてでありますが、報告書を拝見しますと1泊2日の日程のようでありますが、1日目の日程は具体的にどのようになっていたのか。すなわち、1、出発時刻。①、出発時刻。②、現地到着時刻。③、現地の視察箇所はどことどこか。場所あるいは施設の具体名。④……。28番議員、静かにしなさい。
○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) ④、宿泊施設にチェックインをした時刻。⑤、利用した宿泊施設の名前。
以上、第1点目です。
第2点目として、①、視察に出かける前に資料を取り寄せたかどうか。②、取り寄せたとすれば、取り寄せた資料に記載された内容以外に視察した結果明らかとなった事柄は具体的にはこれとこれであるというような内容は見当たらないようでありますが、事前に取り寄せた資料の記載内容以外に……。
3番議員、ちょっと、議長どうにかしてくださいよ。発言妨害ですよ。(「議員としておかしいよ、あなた」と呼ぶ者あり)発言妨害ですよ。
○議長(倉林辰雄君) いずれにしても、ただいま質問中ですので、ちょっと静かにしてください。傍聴人は静かにしてくださいよ。
◆5番(朝木明代君) うるさいんですよ、3番議員が。(「傍聴人、退場させてよ」と呼ぶ者あり)(「そんなこと聞く前に自分が行けばいいんだよ」と呼ぶ者あり)議長、再開してください。黙らせて再開してください。
○議長(倉林辰雄君) 質問続けてください、注意しましたから。先ほど申し上げましたように、ただいま質問の段階ですから、できるだけ静かに質問を聞いてやってください。
◆5番(朝木明代君) 一部繰り返しになりますが、②、取り寄せたとすれば、資料を取り寄せたとすれば、取り寄せた資料に記載された内容以外に視察した結果、明らかとなった事柄は具体的にはこれとこれであるというような内容は見当たらないようでありますが、事前に取り寄せた資料の記載内容以外に視察によって発見したという事実は何なのか。高槻市、大東市、それぞれについて具体的に明らかにしていただきたい。
第3点目、予算の支出の大要についてお尋ねいたします。①、今回の視察にかかった費用の合計は幾らか。②、視察費用のうち、宿泊費は1人幾らかかったか。③、宿泊した際の夕食は参加者全員で、いわゆる懇親会の形式で行ったかどうか、明らかにしていただきたい。④、宿泊した際の夕食にはアルコール類も出たと思うが、負担は参加者の自己負担か、それとも視察予算から支出したのか。すなわち、夕食として飲食した費用の負担区分を具体的に明らかにしていただきたい。⑤、また、この費用のうち、議長交際費、市長交際費などから支出されているようなことはないのか。⑥、視察期間中の昼食の費用はだれの負担だったのか、明らかにしていただきたい。⑦、視察目的以外に宿舎にチェックインする以前に付近の観光地に立ち寄るようなことはなかったかどうか、明らかにしていただきたい。
以上です。
続いて……
○議長(倉林辰雄君) 質問者に申し上げます。
質問について、4、5、6、7ということで4つの常任委員会に質問されるんであろうと思うんですが、多分、質問の内容を4と5を聞く範囲では同じような内容の質問をなされていると思いますので、それについては、そういう質問の仕方でなく統一した質問であるというふうにしてくださいよ。
◆5番(朝木明代君) ただ、メモをとってないとということがあったんで、丁寧にもう一回申し上げたわけですが……
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後2時58分休憩
午後2時59分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 6、民生産業委員会について質問いたします。
まず第1点目は、総務委員会、建設水道委員会に同じであります。ただし、民生産業委員会につきましては、2泊3日の日程でありますので、その辺のことを考慮に入れまして、第1日目、第2日目につきまして具体的にお答えをいただきたいと思います。
それから、第2点目も総務委員会、建設水道委員会と同じでありますが、視察した場所が遠野市と黒川村でありますので、場所につきましては遠野市と黒川村についてお答えをいただきたいと思います。
第3点目につきましては、総務委員会、建設水道委員会に同じです。
続いて、第7、文教委員会の行政視察報告についてお尋ねをいたします。
第1点目は総務委員会、建設水道委員会と同じでありますが、やはり、文教委員会につきましては、2泊の日程ですので、1日目、2日目と具体的にお答えをいただきたいと思います。
第2点目につきましても、総務委員会、それから建設水道委員会と同じでありますが、場所につきましては掛川市と豊田市についてお答えをいただきたいと思います。
第3点目につきましては、同じく総務委員会、建設水道委員会と同じであります。
第4点目、文教委員会につきましては、第4点目の質問をさせていただきたいと思いますが、報告書によりますと、豊田市へは昨年総務委員会が行政視察をしており、「2年連続の視察として内容をさらに深めるものであった」とあるわけですが、2年連続の視察の結果、どのように内容が深まったか、具体的に教えていただきたいと思います。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ただいま5番議員から多くの質問がなされましたけれども、要旨については、視察の内容、予算支出の概要、こういう要旨になっております。これについても、若干通告の中で、具体的に要旨が書かれてない部分があるわけですけれども……。静かにしてください。先ほどの内容と同じで御答弁できない部分があるかと思いますが、視察の内容、それから支出の関係について、御答弁できる範囲で結構でございますので、それについて御答弁いただきたいと思います。(「議長があらかじめこういうふうに言うのはおかしいんじゃないですか」と呼ぶ者あり)
大橋朝男君。
静かにしてください。答弁いたします。
〔11番 大橋朝男君登壇〕
◎11番(大橋朝男君) ただいま総務委員会の行政視察報告について御質問がありましたので、質問要旨に沿ってお答えいたします。
視察内容につきましては、視察報告書で御報告を申し上げたとおりであります。ただし、報告書の内容については簡潔に要点のみになっておりますが、これ以上詳しい内容については視察市からいただいた資料が議会事務局に提出してありますので、御参照いただきたいと思います。
次に、予算支出の大要について御報告いたします。各委員1人の経費は決められた予算範囲内の交通費2万 8,960円、宿泊費1万 2,000円、日当1日 1,200円、2日ですから、 2,400円、合計4万 3,360円であります。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 小松恭子君。
〔27番 小松恭子君登壇〕
◎27番(小松恭子君) 議会諸報告におきます建設水道委員会行政視察結果報告書についての質疑について御答弁させていただきます。
総務委員長からもありましたが、私ども建設水道委員会のこの視察内容につきましては、この議会諸報告の分が出ておりますので、それを十分ごらんいただきたいと思います。
なお、資料につきましては、当議員は建設水道委員でもいらっしゃいますので、最初の資料は取り寄せて既にお持ちだと思います。あとの資料はすべて議会の事務局の方にございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。
○議長(倉林辰雄君) 静かにしてください、傍聴人は。
◎27番(小松恭子君) それから、予算につきましては、この予算の支出は既に当委員も御存じのように、常任委員会は1人6万円。そのうち交通費は今回1人当たり2万 6,620円、宿泊費は1万 2,000円、これ1泊ですね。日当は 1,200円、2日ですから 2,400円、合計しまして、4万 1,020円、これが1人分でございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 立川武治君。
〔20番 立川武治君登壇〕
◎20番(立川武治君) 民生産業委員会の行政視察報告につきまして、御質問いただきました。
視察の内容につきましては、報告書に記載してあるとおりでございます。また、資料につきましては議会事務局に備えてありますので、詳細についてはお目通しをいただきたいと思います。
民生産業委員会につきましては、視察の地につきましては、委員会で十分に協議をいたしました結果、視察地の内容等がありましたので、2泊3日という日程をとらせていただきました。
それから、予算の支出の大要については、当委員会といたしましては交通費が3万 3,740円、宿泊費が2万 2,000円、昼食費として 3,600円、以上でございます。
○議長(倉林辰雄君) 小峯栄蔵君。
〔21番 小峯栄蔵君登壇〕
◎21番(小峯栄蔵君) お答えいたします。
文教委員会の行政視察につきまして御質問いただきましたので、御報告申し上げます。
報告書につきましては、事務局に提出した報告のとおりでございます。資料につきましては、事務局に保管してございますので、御参照いただきたいと思います。
それから、委員1人当たりの支出につきましては、交通費が2万 720円、それから宿泊が2日いたしておりますので、1万 2,000円掛ける2泊で2万 4,000円、それから日当が 1,200円掛ける3日で 3,600円、合計4万 8,320円でございます。
以上で終わります。(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(倉林辰雄君) ちょっと待ってください。休憩します。
午後3時9分休憩
午後3時10分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後3時11分休憩
午後3時12分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) ただいま各常任委員長から質疑通告に沿ってそれぞれ答弁がなされたというふうに判断いたします。
以上で議会諸報告を終わります。
───────────────────◇───────────────────
△日程第4 63陳情第3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第4、63陳情第3号を議題といたします。
民生産業委員長の報告を求めます。民生産業委員長。
静かにしてください。
〔20番 立川武治君登壇〕
◎20番(立川武治君) お静かに願います。
○議長(倉林辰雄君) 静かに願います。
◎20番(立川武治君) 63陳情第3号、保健、医療、福祉の拡充に関する陳情について、審査の結果を報告いたします。
本件については全会一致で採択となりました。
討論は委員を代表して行いました。討論に当たり、既に63陳情第5号の中で、東京都に市及び議会から意見書が出されているところであります。保健、医療の充実、老人看護を含めての福祉対策の充実等市としても前向きに取り組もうとする姿勢を確認されましたところであります。63陳情第3号については採択とすべしとの考えであります。
以上で報告を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
63陳情第3号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第5 63陳情第9号 保育制度及び国庫負担の充実を国に要請することを求める陳情
○議長(倉林辰雄君) 日程第5、63陳情第9号を議題といたします。
民生産業委員長の報告を求めます。民生産業委員長。
〔20番 立川武治君登壇〕
◎20番(立川武治君) 民生産業委員会の委員長報告をいたします。
63陳情第9号、保育制度及び国庫負担の充実を国に要請することを求める陳情について、審査の結果を報告いたします。
本件については全会一致で採択となりました。
陳情の趣旨。次代を担う児童の健やかな養成は地域社会にとって保育園の果たす役割に大きなものがあります。昭和64年度以降の国庫負担のあり方、また国庫負担の引き下げが行われるのではないかという動きがありますけれども、これらについて関係者一同心を痛めているというものであります。
陳情事項は2点であります。
討論は委員を代表して行いました。この陳情につきましては、地域社会にとって重要な課題であります。特に、核家族化が進み、婦人の就労が進んでいる今日、保育所の役割は大きなものがあります。昭和62年度より、保育行政は国体委任事務とされておりましたが、地域におけるきめ細かな行政を進めるためにも、制度の根幹を支える国の責任の遂行は必須の条件であると思います。昭和64年度以降の国庫負担のあり方、また制度のあり方が現在国の段階で……。(「団体委任事務」と呼ぶ者あり)すみません。先ほど団体委任事務、団体委任事務です。すみません、失礼しました。訂正させていただきます。保育費の現在の国庫負担率は今後より伸ばしていただくという、補助率の復元をされるようという討論でございました。
以上で報告を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 質疑がございませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
63陳情第9号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第6 請願等の委員会付託
○議長(倉林辰雄君) 日程第6、請願等の委員会付託を行います。
なお、請願第2号につきましては、紹介議員の追加申し出が木内議員と国分議員からございますので御了承願います。
お諮りいたします。63請願第2号、63陳情第14号、63陳情第15号を民生産業委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第7 議案第56号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第7、議案第56号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 野崎正司君登壇〕
◎市民部長(野崎正司君) 上程されました議案第56号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして提案の御説明を申し上げます。
本議案につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が昭和63年10月21日に公布されたことに伴いまして、市税条例の一部を改正するものでございます。
今回の改正は銀行等の休日が毎月の第2土曜日及び第3土曜日から全土曜日に改められることに伴い、附則第14項の5中「毎月の第2土曜日若しくは第3土曜日」を「土曜日」に改めるものでございます。したがいまして、昭和64年2月の第1土曜日から地方税の納期限等が土曜日に該当するときは、原則として翌々日の月曜日がその期限とみなされるものでございます。
以上、大変簡単な説明でございますけれども、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) これは納付のことでございますので、直接的には関係がないと言えば関係ないかと思いますが、銀行が2月から、いわゆる土曜日は休日になるという完全週休2日制が実施されるわけですが、これに伴って、いわゆる東村山市役所にある、例えば金融機関の取り扱い、そういった問題についてはどのように影響してくるのかなと、若干関連もありますので、お聞きをしておきたいと思います。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 青木菜知子君。
◆28番(青木菜知子君) 私もほぼ同趣旨の質問なんですけれども、いわゆる、これから週休2日制ということがどんどん進んでいく中で、民間の状況というのは、大企業についてはそのような実態は進んでいるけれども、中小または商店についてはそのような実態をつくり出すまでの実情がない中で、市として1つは、いわゆる税金の換算、申告基準日等についての取り決めというか、条例の改正ではありますが、これが、いわゆる土曜閉庁や都や国の週休2日という流れの中で、市民生活に対しての影響というのは今後どのようなものが予想されるのか、その辺をぜひ教えていただきたいと思います。
◎収入役(細渕静雄君) 前段の御質問に対してお答えいたします。
現在、第2、第3土曜日につきましても金融機関が休みになっておりますけれども、これにつきましては各税の納入の期日、もしくは年度末等の忙しいときについては金融機関から派遣を依頼しております。これは契約条項の中でございます。この後、全土曜日が休日になった際につきましては、昨日も指定金融機関を同一とする収入役会を開きまして、今後の対応について金融機関と協議をしてまいろうということになっております。その協議の結果によりまして、市民には迷惑をかけないような対応を考えているというふうに私どもは考えている次第でございます。
以上で終わります。
後段は企画部の方ですか。
◎企画部長(都築建君) 週休2日制についての市民生活への影響ということでございますけれども、1つには金融機関が64年2月から全土曜日の休みを実施するということについては、金融の中の影響ということは別にいたしまして、今後予想される市役所行政自体にどう影響するかという点につきましては、先般もいろいろ26市にも共通の課題でございますので、現在関係所管での研究会というのを協議検討中でございまして、まだ必ずしも明確に方向が出ておりませんけれども、それらの状況によって極力市民への影響をどういう形で実施するのが一番影響が少ないかというようなことが研究中でございますので、もう少し状況を、推移を見ていきたい、こんなふうに考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉林辰雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決されました。
───────────────────◇───────────────────
△日程第8 議案第57号 東村山市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(倉林辰雄君) 日程第8、議案第57号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 小暮悌治君登壇〕
◎上下水道部長(小暮悌治君) 上程されました議案第57号、東村山市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件につきましては、お手元に御配付させていただいております資料図のとおり、昭和64年度以降に予定いたしております整備区域、すなわち荒川右岸東京流域下水道処理区に関連いたします北山処理区、本町処理区、清瀬処理区、東久留米処理区及び小平処理区の約 428ヘクタールにかかわります新負担区の設定並びに単位負担金額の決定につきましてお諮りするものでございます。
初めに、当市におきます計画区域のうち、受益者負担金の賦課をさせていただきます負担区設定につきましての考え方といたしまして若干申し上げたいと存じます。お手元の改正資料にお示ししてありますが、基本的な考え方といたしまして、東京都が管理いたします流域下水道処理系統をもとに、市域を5つの負担区制にするものでございます。まず、北多摩1号処理区、合流式に属する萩山負担区、荒川右岸処理区、分流式に属する区域につきましては、東村山東、西、北及び南の4負担区とする昭和54年以降におきます負担区設定経過を踏まえ、改正資料の中にお示しさせていただいているところでございます。現在、計画処理面積 1,602ヘクタールに対します負担区の設定面積は1,173.24ヘクタール、73.2%で、残る 427.6ヘクタール、26.8%の内容であります。
では、条例案2枚目を御参照いただきたいと思います。条例改正内容の1つであります新たな負担区の設定でございますが、⑦北山処理区、⑧本町処理区及び⑩清瀬処理区の 284ヘクタール、計画人口2万 3,846人を東村山北負担区に、また⑪東久留米処理区、⑨小平処理区の 143.6ヘクタール、計画人口1万 6,620人を東村山南負担区と公称させていただき、条例設定させていただくものでございます。
2つには、ただいま申し上げました東村山北及び南負担区の受益者負担金を1平方メートル当たり 450円に決定させていただきたいということが条例改正の趣旨でございます。
なお、条例改正の施行は公布の日からとさせていただきたいという内容であります。
以上、改正の趣旨につきまして御説明させていただきましたが、御参考までにお手元の資料について若干の時間をいただいて、御説明申し上げたいと存じます。
B4横長の資料を御参照賜りたいと存じます。1番の負担区域の概要でございますが、この表は先ほど御説明申し上げ、御理解いただいたと存じます新負担区の各処理区の面積と計画人口でございます。
2番目は、受益者負担金の算出根拠でございます。本算出根拠につきましては、既に決定され賦課徴収をさせていただいております東負担区及び西負担区を決定させていただきました算定方式に全く同様の考え方、根拠を採用させていただきました。すなわち、市単独事業費のうち、末端管渠費の中の汚水升事業費、私道内管渠費相当分を対象経費とさせていただきました。
3番目は、単位負担金額の算式でございます。今回、両負担区にかかわります所要事業費を基準といたします単位金額の試算といたしましては、1平方メートル当たり 680円と算出されるわけでございます。この単位金額の算出の基礎となります対象事業費は4の負担区内の事業費内訳表の中の上から3行目、「枝線(私)」と表示をさせていただいてありますけれども、これが私道相当分でありまして、現状の調べでは1万 7,844メートルほどございまして、その事業費が14億 4,582万 8,000円、1つおいて、下段の汚水升が1万 2,490個余り、その費用は14億 9,880万円、合わせまして29億 4,462万 8,000円を対象面積 427.6ヘクタール、平方メートルに直しまして 427万 6,000平方メートルでこれを除しますと、1平方メートル当たり 680円と算出されるわけでございます。
今回、単位金額の決定に当たりましては既定の負担区にかかわります決定の経過を踏まえ、さらに当市の公共下水道事業も昭和50年から20年の整備計画をもって出発以来、計画的に整備を進めてまいりました。昭和63年度末には整備率59%に達する見込みであることから、昭和70年度整備完成に向け、残る40%の整備に一応のめどが見えてきたこと等々から市民負担につきましても十分慎重な配慮をいたし、下水道起債財源充当による補てん措置を講ずるということによりまして、今回 450円で御決定をお願いいたしたくお諮り申し上げるものでございます。
次に、4番目の表でございますけれども、ただいま単位負担金の関連で触れましたが、お諮りいたしております両負担区に関する事業費の内容であります。
5番目の表は 450円で対象面積 427.6ヘクタールに 100%を賦課した場合のもので、御案内のとおり、下水道建設事業費に関する3つの基本財源構成をもって試算した財源内訳表であります。
最後に、6番目の「徴収見込みによる財源内訳」表でございますが、御案内のとおり、当市におきましては条例の中に減免基準あるいは猶予基準が定められております。それに該当いたします土地といたしましては、公衆用道路、公園、河川用地等の免除用地でございますので、これらにつきましてはおおよその見込みといたし、賦課11億 7,585万 1,000円、約60%であろうということで見込みさせていただいた財源内訳表でございます。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、御提案申し上げました新負担区の設定並びに1平方メートル当たり 450円の単位負担金の決定につきまして、御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(倉林辰雄君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。野沢秀夫君。
◆19番(野沢秀夫君) 簡単に2点ばかり質問をさせていただきます。
その前に、実はこの負担金が設定されました当初のいきさつにつきましては、私どもも議会に入っておりましたので、種々論議があったことは事実であります。例えば、東村山全市を1工区として進められないのか、あるいは農地は全額据え置きにできないのか、転用したときに 100%かけることはできないのか、あるいは農地からは生活雑排水が出るのか、それから負担区を決めて負担金がスライドしていくことについては、遅く完備されるところにいくほど負担金が高くなるというのは全くおかしな現象である、これを同じ料金にして、むしろ早く受益をこうむったものが負担を多くする、いわゆる利用金ですか、使用料でそれを賄っていって、その使用料を逆スライドにしていけば公平になるのではないか等々の論議がなされたことは事実でございます。しかしながら、約20年間にわたる長丁場の工期でございますので、その間、人件費や、あるいは諸物価の高騰は当然あり得るということで、本市においてはこのような負担区を決め、負担区ごとの負担金に制定されたわけであります。
しかしながら、私どもも幾つかの矛盾点を抱えながら同意をしてきまして、しかも、その時代の流れといいましょうか、年数の経過を見ますと、大変後に残された地区の不安というものが大変多くなってまいりました。と言いますのは、当初 270円で出発をいたしました負担金が、じゃ、私どもが最後の地区になる地区については、一体どれだけ高くなるだろうというような、そのような不安が大分高まってまいりました。そして、計画が果たして順調に進んでいくだろうかというようなこともありました。また、その当初の 270円と比べますと、同じ受益をこうむる割には時間を長く、年数を長く待たされ、しかも幾らになるかわからない負担金の不安を抱いている、そういう声が非常に高まってまいりまして、私どもも西負担区の地区の説明会等も出席をさせていただきましたところ、そのような声も大変多く見られましたので、私どもの会派といたしましても、ここまで上がってきた負担金については何とかこのままの負担金で最終工事まで実現できるように、いろいろ努力をしていただきたいという要望も逆にしてまいりました。そういうことで、今回は 450円で新たな負担区を定め、最終 100%の工事まで予定することについては、大変私どももうれしく思うところであります。
そこで、実は、この 450円でこのままの予定でいきますと、仮にこれをスライドしていったときに、今までのアップ率、これらと比べますと、受益者負担金と、あるいは一般財源、そのほか起債等の割合がどのように変わっていくのか、その点についてお伺いしたいと思います。
それから、終わりの方に申し上げました予定でございますけれども、負担金については、この負担金で最後までいくということで、一安心でございますけれども、じゃ、果たして計画性についてはどうなんだということももう1つありますので、その各負担区の完成予定ですか、工事の計画について具体的にお知らせいただきたいと思います。
以上です。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 2点の御質問をいただきましたので、御回答させていただきます。
まず、1点目の 450円で今回お願いをいたしておるわけでございますけれども、実質的に試算いたします数字が 680円ということでございまして、これを起債に求めるべく考えて財政計画を見てきたわけでございまして、実際に一般会計から繰り出していただいております内容といたしましては、やはり、現在借りております起債の元利償還金に充てるということを基本にいたしましての一般会計からの繰り出しでございまして、建設事業費につきましては、国庫補助金あるいは受益者負担金、起債というふうな3つの基本財源をもって建設事業を進めている内容でございまして、実は 680円で試算した場合には、その事業費を起債に求める率が 65.38%と見込んでございましたけれども、今回、お願いをいたしております 450円で決定をさせていただければ、この起債にその財源を求めるという、先ほどの御説明申し上げたとおり、その率が72.22 %になってくるわけでございます。あくまでも建設事業費につきましては、国あるいは東京都の補助金、あるいは受益者負担金、さらに起債をもって建設事業を進めるということで、受益者負担金につきましては、その建設費の一部を御負担いただいて進めているということでございますので、ただいま御説明申し上げましたように起債にその財源を求めているわけでございます。
次に、事業の関係でございますけれども、昭和70年度の整備完了を目途に整備事業を進めているところでございまして、新しく負担区を設定させていただきますと、以後64年から70年度の中で計画的にその事業を進めてまいりたい、このように思っております。まず、64年度につきましては、北負担区の久米川1丁目、久米川4丁目、5丁目、さらに東負担区の1丁目、2丁目、また南負担区では萩山町5丁目の一部を64年度に整備を完了させていきたいと思っております。なお、65年度につきましては、北負担区の本町1丁目、2丁目の一部、さらに諏訪町の1丁目、2丁目の一部を65年度整備年度にいたしております。なお、66年度につきましては、以後、野口町3丁目、4丁目、さらに多摩湖町1丁目、4丁目の一部、諏訪町の3丁目を66年度、67年度は多摩湖町の2丁目、3丁目、南負担区で恩多町1丁目、さらに68年度は南負担区の恩多町2丁目、萩山町2丁目、4丁目、5丁目を予定をいたしております。次に、69年度は萩山町3丁目、東負担区では久米川2丁目、3丁目の一部、さらに恩多町の2丁目、最終年度、70年度といたしましては、恩多町の4丁目、本町の3丁目、4丁目、さらに北負担区の秋津町5丁目の一部。こういう計画年度をもちまして、昭和70年度までには完成をさせていくという計画のもとに、今回新負担区の設定等をお願いしているところでございます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。川上隆之君。
◆4番(川上隆之君) 何点か質問をいたします。
この条例は昭和54年に制定をされまして、その後、56年、59年と改正されまして、今回4回目の改正になるわけでございます。そして、それぞれこの別表にございますように、3つの負担区のいわゆる負担金が1平方メートル当たりそれぞれ定められてまいりまして、今回、また新たに2つの負担区、北、それから南が決定してもらいたいということでございますが、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、今回、この北負担区、それから南負担区の1平方メートル当たりの負担金が 450円ということでございますけれども、いわゆる、一定の算出方法によりますと 680円というようなデータが先ほど示されました。それを今回、起債財源とか、あるいは、さらに市民負担の軽減を図るために行政努力で 450円とするというような配慮を、慎重な配慮をしたというような提案理由の説明がございました。
そこで、お伺いしたいんですが、この 680円を 450円に抑えたということは大変我々としても一定の評価をしたいと思うんでございますけれども、この 680円を 450円に抑えたという、その根拠といいますか、理由についてお尋ねをしたいと思います。
また、59年に西負担区が、やはり、 450円に決定しましたけれども、多分そのときも恐らく、記憶定かじゃないんですけれども、五百四、五十円の算出が出されたと思うんですね。その辺の点も考慮されて今回の負担金の決定がなされたのか、その辺も参考のためにあわせてお尋ねをいたします。
それから、東負担区の関係がございまして、いわゆる北負担区との隣接する地域につきましては、大変に、何というか、問題点があるような感じを受けるんですね。それは久米川町の4丁目あるいは5丁目、2丁目と、さらに今回3丁目ですか、ありますけれども、同じ地域でありながら、先に決まった負担区が、東負担区が 370円で、道路一本、府中街道挟んで 450円というような、ちょっといろいろ難しい点もあろうかと思うんですね。この辺についてはどのようなお考えで今回決められたのか、お尋ねいたします。
同じく東負担区につきましては、会議録見ますと、昭和56年に当時の助役さんが、ここには今いらっしゃいませんけれども、助役さんがこの東負担区につきましては、議会で答弁されてますね。今回の負担区、これは東負担区の件でございますけれども、「先ほど御説明しましたように、7カ年計画でございますので、この負担区については 370円ですべて考えていきたい」というような趣旨の答弁をされております。恐らく、この辺の根拠もあるだろうとは推測するんですが、ただ、これは昭和56年ですから、7カ年計画とおっしゃっているんですね。そうすると、7カ年たちますと、ことしが63年度で、いわゆる東負担区は7カ年で終わらせるかのような、そういう説明になっておりますが、この辺についてこの下水道事業計画が変更の、そういう計画といいますか、先ほどの同僚野沢議員さんの質問に対する説明におきますと、ちょっとこの辺が狂っているような、違うような感じを受けますので、この7カ年計画という計画と現在の今後の下水道事業の関係、この辺の整合性といいますか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。
それから、この条例の第1条には、「市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法第75条の規定に基づく受益者負担金を徴収するものとする」とございます。ここでちょっといろいろと意見があるというふうに聞いているんですが、いわゆる、この条例と、それから都市計画税ということもありますが、この関係がどのように当局の方では考えていらっしゃるのか。中には二重取りというような、そういう考え方もあるというふうに聞いておりますけれども、この辺に対する考え方はどのように持っていらっしゃるのか、お尋ねいたします。
それからまた、今回のこの負担金の設定に当たりまして、例えば東久留米市等何市か、いわゆる負担金がゼロといいますか、賦課されてない自治体もございますし、また東大和市などは、御存じのとおり、一律の、同市内一律同額というような自治体もございますけれども、この辺についても最終的にどのような判断をされているのか、あわせてお尋ねをいたします。
それから、昭和70年度に下水道事業を完成したいということでございますが、この事業の早期完成を図る考えはないかということについてお尋ねいたします。この件につきましては、過去にも何度か、いろいろな関係で議会でも質疑が交わされてまいりました。きょうの新聞等も見ますと、国なんかもかなり62年度、3年度引き続いて増収というような話も出ております。当市においても、やはり、62年の決算においても、かなりの税収の見込みがありました。62年度決算ではかなりのその増収分が減債等に回された経過もございましたけれども、この増収分を今後、下水道事業のそういう早期完成のために活用していくような、そのような考えでもって早期完成を図っていくという考えはないのか、その辺についてお尋ねいたします。
以上です。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 何点か御質問いただきましたので、御回答申し上げたいと思います。
まず、1点目の北、南の 680円の試算を 450円で決定をお願いいたしておるわけでございまして、その根拠につきましては、先ほど提案の説明の中でもその理由を何点か指摘をしながら御説明申し上げたわけでございますので、できればその辺で御理解をいただきたいと、このように思っております。
2点目の東負担区のところで北負担区と接する 370円の東負担区の単位負担金、さらに北負担区でお願いいたしております久米川4、5丁目の 450円、この内容につきましては、それぞれ東村山市は負担区制をもって進めてきておりまして、どうしてもこの負担区と負担区が隣接するところには、考え方としては当然こういう疑問といいましょうか、こういうところが出てまいります。これは負担区を設定している以上、隣接するところはやむを得ないんだというふうに判断をいたして 450円と、 370円、東負担区はそのまま決定をされておりますので、このまま変更しないという方針で進んできたわけでございます。
3点目の56年の議事録の内容でございますけれども、確かに56年から7カ年計画というふうなところで、当時の理事者の方から御答弁されております。これからいきますと、当然7カ年で整備が完了することは不可能でございます。当然、また一部地域の事業の見直し等がございまして、流れの系統を変更させていただき、公共下水道事業の計画を都市計画の変更も今年度減らしていただきまして、一応系統も変更をされておりまして、70年度の最終の年度で久米川町3丁目、2丁目の一部が最終の70年度になるというふうなことで、これはもう系統的に変更することはできない事情がございますので、変更はできないということで御理解いただきたいということと、そういう矛盾といいましょうか、 370円で最終年度というふうなことで、多少疑問もあろうかと思いますけれども、そういう直せない事情があるということで御理解をいただきたいと思っております。
4点目の負担区制度の内容でございますけれども、東村山市は当初20年の計画をもって整備をする。それには流域に合わせながらその負担区を設定し、計画的に事業を進めるという考え方の負担区制度を設けて現在まで進んでおります。隣接の東大和市では1負担区、同一の負担区というふうなところもございますし、また負担区制度をもって事業を進めている小平市、さらに東久留米市のように負担金をいただかないで、それを起債に求めながら事業を進めるというふうな市もございまして、これは、やはり、それぞれの市の事情、実情によりましてこの建設の考え方を打ち出した経過がございますので、東村山市は負担区制によって進めているということでぜひ御理解をいただきたいと思います。
次に、5点目の70年度完成の早期事業完了できないのかという質問の趣旨でございますけれども、我々も早められれば早めたいという心構えで仕事をいたしておりますけれども、一般財源等の御指摘もございましたけれども、我々といたしましては、そういうところはお願いするところはお願いはしながら進めてまいりたいと思いますけれども、やはり、景気の動向等は非常に浮き沈みがございまして、また新聞等の報道によりますと、64年度以降は景気は落ち込んでいくだろうというふうな報道もされている面もございまして、また現在国会で審議されている消費税等の動向等、非常にいいところばかりじゃなくて、非常に不安定要素もあると判断はいたしておりますけれども、財政が許すならば70年度前でも事業を早期に完成していきたいという気持ちで取り組んでいることを御理解いただきたいと存じます。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。佐々木敏子君。
◆26番(佐々木敏子君) 何点か質問させていただきます。
最初に、受益者負担金そのものについて基本的な考えをお聞きしたいと思います。都市計画法の第75条の1項には、「都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる」と、このような1項がございますが、この1項に基づいて、「著しく利益」というのにこの下水道事業が該当するのかどうか、過去にもいろいろと御論議があったようですが、このことについてまずお伺いをしたいと思います。
市民税や都市計画税以外に受益者負担金という形で市民全般に負担を持たせるということについて、どのような認識なのか、関連してお伺いいたします。
公共下水道の布設とその使用は住民の権利であるとともに、その使用の義務づけを通して、公共下水道の公共性が達成されるのではないかと思いますが、この点についてもお考えをお聞きしたいと思います。
2番目に、何人かの質問がありましたが、ダブるところは割愛して質問させていただきます。現在、実施されております各処理区ごとの負担金の違いや、他市のバランスとのことについて、ただいま御説明もありましたが、処理区といっても一般市民から見れば、何々町は平米当たり幾ら、道路を隔てて 450円、または 370円、 270円、このような現象を抱いております。このようなことが市民の目にとって見れば大変大きな矛盾に感じております。そして、先ほどの御質問の方にもありましたように、武蔵村山市は5分の1で 155円、東久留米市は全く取っておらずゼロで、清瀬市は 300円、東大和市が 360円、このように近隣市では全市一律、またはゼロという、こういうふうになっておりますが、当初 270円で布設した地域、まだ未着工なのに 270円、負担区がようやく決定した 450円と、このような矛盾はますます大きくなっております。これらの点についてもどのように把握していらっしゃるか。また、その解決方法としては、どのようなことをお考えになっているか、お聞かせ願いたいと思います。
次に、下水道事業のおくれと地域住民の問題についてです。東村山市下水道事業受益者負担に関する条例が上程され、負担金を賦課することに踏み切ったのは昭和54年2月の臨時議会でございましたが、萩山町1丁目の事業が開始されたのは昭和54年、それから全市の完成が昭和70年、この十数年間の間に、当初事業開始された地域は平米 270円、この間 370円、 450円と、負担金の額も値上げされております。文化生活のバロメーターということで、その1つとして、下水の問題が云々されておりますが、最もおくれている地域というのは市民感情としても公共施設のおくれや下水道のおくれというのは、大変おくれている地域では重大な問題になっております。そして、下水道の布設がいつになるのかわからない、不安と不満を抱いているという声もたくさん聞いております。市民の意識や感情、そして激化するこの矛盾に対して一日も早く解決する必要があると思いますが、このことについてもお考えをお聞きしたいと思います。
それから、先ほど部長の方から御説明がありましたが、4の負担区域内の事業費内訳の御説明、それから負担区の事業費財源内訳、徴収見込みによる財源内訳、このようなこと、そしてその前のページに受益者負担金の算出根拠等が出されておりまして御説明がありましたが、特に受益者負担金の算出根拠、もう少し詳しくこの中身をお聞かせいただきたいと思います。
それから、4番目の負担区域内の事業費の内訳のところも枝線が何メートルとか、そのようなことが、汚水升が幾つとか、そういうような詳しい内容をお聞かせいただけたらと思います。
最後に、 270円、それから 370円、 450円、この場合の起債と一般財源がどのようになるのか、その点についてもお聞かせいただきたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 何点か御質問いただきました。順序不同になったときには御理解をいただき、お許しをいただきたいと思います。
まず、1点目の都市計画税との関連でございますけれども、下水道事業につきましては都市計画事業の1つであるという判断に立っておりまして、都市計画法に求める75条の内容から受益者負担金をちょうだいいたしているということが内容でございます。
なお、都市計画税との二重課税ではないかというふうなことにつきましては、他の自治体で、やはり、訴訟の関係もございまして、裁判所におきましては、適切な内容で市長の裁量権の範囲を逸脱しなければ受益者負担金は妥当であるというふうな判断をされているのも事実でございます。我々は受益者負担金という考え方は、やはり、受益の程度によって賦課額をそれぞれ変えることができるし、また受益の程度、賦課額との対応関係が密接である点、及び対象者が受益者と限定されることなど、都市計画税のような目的税とは性質を異にし、租税としての性格を有しているというふうな考え方、さらに受益を受ける限度というふうな考え方にも立っておりまして、特定の公益事業の実施により特定の者が特定の利益を受けるというふうな判断にも立っているところでございます。
なお、都市計画税との関連で、下水道整備事業というとらえ方が法の中にあるわけでございますけれども、これらは、やはり、下水道法等に基づき、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図り、あわせて公共用水域の水質保全に資するという下水道法にもうたわれておりますので、都市計画法に基づく75条の適用によって受益者負担金を求めることができるという判断から、建設事業費の一部を受益者の方々に御負担をいただいているという内容でございます。
次に、2点目の各市とのバランスの内容、御質問でございますけれども、各市の内容につきましても当然参考にはさせていただいておりますけれども、各市の事情等によって市長の裁量権の範囲の中で、それぞれの自治体が求めている内容でございますので、東村山市としては先ほどから御説明申し上げているように昭和54年、56年、59年、それぞれ単位負担区制度によっての負担金を算出させていただき、最終的にはいろいろの状況等を判断して、市長が判断をいたして最終決定をしてきているわけでございまして、これについては不足分等につきましては起債に求めながら建設を進めるということで、解決の方法につきましては、一般財源よりも起債にその財源措置を求めていこうということで、解決についてはそのように考えたところでございます。
次に、3点目の市民感情のことでございますけれども、これは遅くなればなるほどということも我々は市民からも聞いておりまして、それにどう配慮し、早期に完成させていくかということについて慎重に配慮いたしておりますけれども、やはり、下水は自然流下をとって管を布設しているということで、どこからやれるというふうな事業ではございませんので、やはり、下流から徐々に計画的に進めているということで、そのおくれについては承知しつつも、やはり、できないという事情があることも御理解いただきたいと思っております。
なお、負担金の関係につきましても、先ほど4番議員さんにも御説明を申し上げましたけれども、やはり、道路一つ隔てて負担金が違うということについては市民の言われることもわからないわけではございませんけれども、やはり、負担区制度を設定していく負担区との接点のところではこれはやむを得ないというふうに思っております。
あと、時期のおくれ等につきましては、先ほど計画的にその事業を進めていくということで、野沢議員さんに御回答申し上げました計画年度をもって70年度完成を目指しているところでございます。
次に、事業内容のことでございますけれども、実際に公共升と私道分相当分を御負担願うというのが基本になっておりまして、私道相当分といたしましては、提案のときに御説明申し上げましたとおり、私道の面積が現時点で把握できる内容は1万 7,844メートル、なお汚水升につきましては、1万 2,490世帯ございますので、個数にいたしまして1万 2,490世帯というふうなことで算出をさせていただいております。
なお、これは建設にかかる内容でございまして、あと公道分あるいは附帯工事等含めまして、この管渠整備を進めるわけでございますけれども、それの総体的な内容につきましては、全体で6万 3,148.5メーターの道路上に布設をしていくという内容になっております。
起債につきましては、先ほどもちょっと御回答の中に触れましたけれども、起債につきましては、当初 680円で試算をいたしまして、その内容で事業を進めるとすれば起債に求める財源は 65.38%であるけれども、今回いろいろの状況判断から 450円に決定をお願いしている内容で、起債にその分を求めているわけでございますけれども、 450円で決定させていただきますと、起債に求める率が 680円よりも当然上がってまいります。その率が 72.22%が財源に占める起債の内訳でございます。
◆26番(佐々木敏子君) 御答弁をいただいたわけですが、受益者負担金の考え方について、先ほど部長の方から特定の者が特定の利益を受ける、このようにおっしゃっておりましたが、都市計画法の第75条が特定の者が特定の利益を受けるということでございまして、今度の、今、論議をしておりますのは全市民が利益を受けるということで、特定の者ということではないのではないか。その点について、特定の者が特定の利益を受けるという、その辺についてもう一度お考えをただしたいと思います。
それから、もう1つは下水道のおくれと地域住民の問題なんですが、地域住民の矛盾の激化の問題でお答えをいただいたわけですが、市民は承知しつつもできないということで市民はやむを得ないということなんですが、やむを得ないでは済まされないんではないだろうかということを、市民の立場に立ってもおかしいんではないかなというふうに思います。
それから、最後に御答弁いただいたんですが、私の質問とは全く違う御答弁をいただいたような気がするんです。それは部長の方で御答弁いただいたのは、先ほどの説明の中に書いてございましたのを読み上げていただいたわけですが、私は 270円の場合、それから 370円の場合、 450円の場合は起債が何パーセントで一般財源が何パーセントか、このことについてお聞かせいただきたい、このように御質問をしたつもりでおりますが、その辺についてもよろしくお願いします。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後4時14分休憩
午後4時15分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 上下水道部長。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 1点目の、再質問の1点目でございますけれども、受益者負担金の特定の者が、特定の利益ということにつきましては、土地を持っている地権者のことを指しているわけでございます。
次に、時期のおくれの内容でございますけれども、これは先ほどから申しているとおり、やはり、下水道の流れの関係、系統的な流れをさせております関係から、これは東村山市の地形、また流す方向等検討した場合に、やはり、そのルートを変化させることはできないというふうなことから、考え方はわかりますけれども、それは無理な内容であるというふうに説明せざるを得ないということでございます。できるだけ早くしたいという気持ちには変わりはございませんけれども、そういう事情があるということをぜひ御理解いただきたいと思います。
なお、 270円、 370円の一般財源の考え方でございますけれども、これにつきましては、先ほど 450円で起債に求める内容が 72.22%、御回答申し上げておりますけれども、実際に先ほどから東村山市の減免あるいは猶予というふうな制度がございまして、それらの徴収見込みから今度は試算をさせていただきますと、 72.22%が、さらにそういう制度によりまして落ち込みがございますので、それをさらに起債に求めなければならないということで、 76.35%、さらに一般会計で1.09%が 450円で決定をさせていただいた場合の内容になってまいります。なお、 370円の場合につきましては、起債に求めるものが 77.80%、さらに一般財源としては1.09%、一般財源につきましては1.09%以上求めながら、財源内訳は構成しておりませんで、あくまでも1.09%でそれぞれ押さえてございます。なお、 270円で押さえた場合には起債に求める内容が79.62 %、さらに一般財源につきましては1.09%と、これは全く変化をさせておりません。以上、あくまでもその財源を起債に求めるという財源構成をさせていただきました。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 数点にわたって、お伺いしたいと思います。
まず、受益者負担金の問題でございますが、我が党はこの条例が制定をされました昭和54年当時、それから私が建水の委員をやっておりましたが、56年の改正の時期、あるいは59年12月の定例会で提案をされましたこの一部改正の問題のときにはっきりと申し上げてありますが、一貫して受益者負担金は徴収すべきではない、このことを明らかにしてまいりましたが、今回も値段は変えないけれども、同じように徴収をする、こういうことになっているわけでありますが、今、部長は26番議員の質問に対しまして答弁をいたしました。都市計画法第75条に示されている、いわゆる著しく利益を受ける特定の人たちは地権者である、このように明確に答えました。私は以前からこのことについてもお聞きをいたしておりますが、本日はっきりとお聞きをいたしましたので、念を押して申し上げておきます。というのは、公共下水道事業はただ単に地権者の利益のためではありません。借家に住んでおられる方を含めて東村山市民の生活環境を改善をする、あるいは都市整備を行う、こういう目的を持って公共下水道というものは事業が策定をされて実施をされていると思いますが、この点についてもう一遍明確にお答えをいただきたいと思います。
そしてさらに、私は毎回申し上げておりますが、我が党の議員それぞれ口をそろえて申し上げておりますけれども、都市計画税との兼ね合いの問題、もう1つは今、部長がいみじくも言いました地権者の利益の問題。都市計画税の問題につきましては触れておる議員が多いものですから、私の方は固定資産税について、それならばお伺いをいたします。固定資産評価につきましては、3年ごとに評価がえをいたしておりますが、この公共下水道が布設をされた場合、土地評価、建物評価は変化してくるのではないかと思います。特定の利益を受けていると言われている以上、当然のことだと思います。そういたしますと、都市計画税を払い、さらに固定資産税の評価額は上がっていくために固定資産税の値上げもされている、こういう状況になると思うんですが、こういう税金を二重、三重取りしながら、受益者負担金を課さなければいけない、こういう理屈は成り立たないのではないか、こういうように思います。ただ、私たちが調査をし、また答弁でもお聞きいたしましたが、この受益者負担金制度を導入をしていった経過は昭和42年、日本下水道協会が建設省に対して1つの提言をした。その提言の中には、当然受益者負担金を取るべきではないか、こういう提言であります。簡潔に申し上げれば、こういう提言であります。その提言に従って建設省は事業対象費の3分の1以内、5分の1以上、こういう指導強化をして各市町村を指導していたのではないか。ですから、都市計画税あるいは固定資産税を払っている市民が、いわゆる市長の裁量権によって、税金と同じ受益者負担金を取られることは、都市計画法第75条に基づくとは言いながら、内容はこういうことではないのか、このことを明らかにしていただきたいと思います。
それから、もう1つは市債の発行の関係でお伺いいたしますが、この計画は、事業計画は昭和70年度で終了すると、再三強調しておられます。計画ですから、当然そうなると思いますが、それならばお聞きをいたしますが、市債の発行金額は64年度から70年度事業終了までの間には 109億 6,748万 7,000円を発行すると言われておる。そうしますと、昭和70年度末の起債の残高はどういう状況になるのであろうか。そしてさらに、この償還期限は30年と決まっているはずであります。そういたしますと、2025年には起債はすべて償還し終わる、市債は償還してしまう、こういうことになるのではないか。そういたしますと、その2025年以降の都市計画税あるいは固定資産税というものはどういうことになるのか、お伺いをしたいと思うんです。当然、そういうことを含めながら、こういう税制制度が存続をする限り、必ず考えておかなければならない事項ではないか、こういうように思いますが、昭和70年度に事業が終わるということだけで受益者負担金その他を決められたのではたまったものではありませんので、そういう長期の返済計画などを含めて明らかにしていただきたいと思います。
それから、工事費の関係についてお伺いいたします。先ほど私道の部分が何メートルで14億とか、汚水升が何個で14億、こういう話を聞きましたが、59年度の場合は1メートル4万 7,000円程度が私道の工事費用だったと思いますし、升1個約12万円程度ではなかったか、こういうふうに思います。割り返してみれば簡単でございますが、資料不足をしておりましたので、せっかく部長の方からお話がございましたが、工事費関係の推移についてもお伺いをしておきたい、このように思います。
それから、もう1点は、国の対応はどうなっているのか。いわゆる国の補助金は、この中身を見てみますと、 143億円の事業に対して20億円しか国、都の補助金は出ていない。全く低いわけでございますけれども、この国や東京都の補助金の問題についてどのように努力をされているのか。いわゆる補助率のアップについてはどうなのか、あるいは補助対象事業の拡大についてはどうなっていくのか。このことについて市長の方はどういう努力をなされてきているのか。また、国はこれからの公共事業、内需拡大の方向に向かって、こういう事業促進のための手だて、まあ竹下総理に言わせればふるさと創生論も出ておるようでございますが、いろいろと国とのかかわりが深いと思いますが、もし国や都の補助金の対象事業が拡大をされたり、あるいは補助金の率がアップをされた場合には、どのような対応をなされるのか、お伺いをしておきます。
◎上下水道部長(小暮悌治君) まず、1点目の受益者負担金はというふうな内容でございますけれども、受益者負担金につきましては、土地に対してその負担を徴収しているという内容でございまして、先ほどの答弁でも受益者負担金は地権者に対して賦課をさせていただいているということでございまして、確かに貸し家あるいはアパート、いろいろあるわけでございますけれども、それぞれの水洗化に向けては、以後それぞれの借家されている方は水洗便所の改造等は借家の方がやられたり、あるいはまたアパート等を持っておられる方が改造に移ったりというふうなことはやられておりますけれども、あくまでも受益者負担につきましては土地に対して賦課をさせていただいているということで、都市計画法の75条の中でこれを賦課をさせていただいているという内容であります。
2点目の固定資産税評価との内容でございますけれども、下水道が布設されたからといって、固定資産評価価格が上昇するというふうな直接的な評価の基準にはありませんで、参考にはされているかと思いますけれども、直接下水道が入っているから固定資産評価の何パーセントがそれに加算されて計算されるというふうなことはされておりません。急激な評価額アップはないと考えております。
次に、国の3分の1、あるいは5分の1というふうなことの提言がなされているわけでございますけれども、これはあくまでも1つの指針でございまして、これに照らし合わせながら東村山市も当然充当をさせていただいております。雨水の場合には4分の1というふうなことが明確にうたわれているわけでございますけれども、合流式等の場合には、やはり、3分の1から5分の1の御負担をいただくのが受益者負担金の範囲であるということで、実際には20%から30%の範囲ということになるわけでございますけれども、東村山市の実態といたしましては、大体10%前後が過去、受益者負担金の割合でございます。
次に、事業計画が70年度に完成をいたしますと、当然起債に求めているわけでございまして、その起債額が昭和70年度には約 337億円に達するであろうというふうに70年度末の現債額を試算をいたしております。当然70年度で建設が終われば起債の方は、建設起債の方はこれで終わるわけでございますけれども、以後、維持管理等の内容については、これは市の責任において公共下水道管理者の責任においてやるというふうなことで、これはまた別個な起債を求めて現在もやっておりますけれども、将来もその管理運営にかかる経費も起債に求めていかざるを得ないと思っております。いずれにしても、昭和 100年に償還計画がゼロになるという内容になっております。当然、将来のことも考えておくべきだというふうなことであろうかと思いますけれども、建設費については現時点においては70年度完成で一応終わるというふうに判断をいたしているところでございます。
次に、国等の補助金の内容でございますけれども、下水道事業が発足した当時は、やはり、国の補助基準も10分の6というふうな高い率があったわけでございますけれども、国の緊縮財政等の中から年々その補助率がダウンしてまいりまして、10分の6から10分の 5.5、現時点では10分の5ということになっておりまして、国に対する補助金のアップについては、継続的に市長会を通したり、あるいは関東市長会を通したり、さらに日本下水道協会等を通しながら、国の10分の6復元に向けての運動も継続的に進められております。なお、東京都の補助金につきましては、昭和61年までは定額的な、 800万円というふうな定額的な補助金でございましたけれども、62年度から東京都の補助金のルールに沿った補助率になってまいりまして、これらも市長会等の運動の成果と評価をさせていただいているところでございます。今後も国、都に対する補助金のアップについては、そういう機関を通しながら努力をしてまいりたいと思っております。
次に、工事費の単価でございますけれども、60年度と63年度を比較してまいりますと、やはり、年々その額は上昇いたしております。工事費の中にはブロック工とか、あるいは鉄筋工とか、型枠工、普通作業員の賃金、また特殊作業を進めておる関係から特殊作業員に対する賃金、さらに一般土木作業員等々の作業をいたしておりまして、60年度を 100といたしまして、63年度を見てまいりますと、ブロック工においては3.75%の増、あるいは鉄筋工については4%、型枠的な内容については 2.8%というふうなことで、実際に上がっていないのが、一般土木作業員が60年度に比較して63年度はその上昇率がないというふうなことで、それぞれ工事費にかかる内容についてはアップをいたしております。なお、升等の関係につきましては、現時点では1個当たり公共升については12万円を工事費として算出をさせていただいております。
以上です。
◆15番(荒川昭典君) 答弁もらったんですけれども、大変な答弁の内容でございますから、逐次お聞きをしたいと思うんですね。
1つは固定資産税のことですけれども、これは市民部長いらっしゃいますけれども、土地の固定資産税を価格を評価するといいますかね、価値を決めるときは、法律では明確に時価になっているわけですね、時価。時価というのは時の価ですよね。それで、説明会などに行きますと、なぜ受益者負担金を取るのかという質問に対しては一貫して──私はもうこの七、八年はずうっと説明会にできるだけ出ていますよね。皆さんの説明は、この、いわゆる公共下水道が入ることによって土地の価値が上がるんです、だから、これは受益者負担金をいただくんですと、こう説明しているわけですね。そうしますと、当然その中にはおれは自分の住むうちを売るつもりはない、いくら上がったってそんなものはおれにとっては何にもならないんだ、こういう意見だって出ているわけですね。そういう中でも、いやあなた方の土地はもう公共下水道が入れば、これは15%内外の価格は上がるんですと、こう言っているわけです。そうしますと、固定資産評価委員会の委員の皆さんが3年ごとにおやりになるときに、公共下水道が入っていて、いわゆる水洗便所になっているうちですよ。3年前は普通のくみ取りならくみ取りだったうちですよ。3年後の評価のとき変わらないんですか。変わると思いますよ。当然のことだと思うんですね。ですから、私は公共下水道を布設をする場合のいろいろの事業に受益者負担金はもともとかけるべきじゃない、いろんな税金を払っているじゃないか、そういうように強調して今日まできているわけですよね。そしたら、こちらの方は評価は上がっていない、下水道部長は評価は上がっていない、こう明言したわけですよ。本当にそうですか、市民部長、答えてくださいね。
それから、都市計画税62年度決算ベース、御承知だと思うんですね。62年度決算ベース10億 4,000万円ですね、都市計画税。これがどんどんどんどんこれからですよ、これは70年で打ち切る計画税じゃないんでしょう。これからもずうっとこういう法制度がある限りは都市計画税というのは徴収をする。もちろん公共下水道だけの目的税ではありませんよ。道路とか、公園とか、いろいろの目的に使うための都市計画税ですから、それは当然ですけれども、この先ほどの説明聞いておりますと、都市計画税の使用する、公共下水道事業が使用する部分、幾らなんですか。10億 4,000万円入るうちの何分の1が、公共下水道として目的税としていただいたんだから何分の1を使うつもりですか。全額使えとは私は言いませんよ。これは何年間どういうふうに使っていくんですか、じゃ。そういうことを明確にしていただきたいんですね。
それから、3点目は受益者負担金を取らなければ建設省がペナルティーをかけるというふうな話が昭和56年前後にあったんです、実際は。私は建設水道委員会で当時の助役に言われました。はっきりしてます。今いませんよ、その助役は。いませんけれども、私は当時反対をしたらそう言われたんです。そして、調査をしたらペナルティーなどはない。それは59年助役ははっきりと答えています。補助金を削るとか、受益者負担金を取らなければ補助金を削るとか、あるいは市債の発行を制限するとか、こういうことを建設省がやるのかと思ったら、そんなことはなかったんですよ。今どうなんですか。そんなことはないんでしょう。ですから、市長の裁量で当初はこういう下水道事業計画をして事業を進めていく上において受益者負担金を取らなくてもいいという考えに立てば、取らなくとも下水道事業というのは進んでいくんです。そのことについてお伺いをいたします。
◎助役(岸田茂夫君) 受益者負担金につきましては過去、今回で萩山、東、西を含めますと4回目なわけで、その都度、特に59年度の西負担区を決定するときのいろんな議会の論議、またこの受益者負担金を市長として市民に御負担を願う根拠としての都市計画法第75条、並びに建設省の諮問機関であります、おっしゃるような下水道財政検討委員会、これも確かに現在検討しておるのは第5次になろうかと思います。第3次の過程の中では今、論議がありましたように、3分の1、あるいは5分の1というものがあったわけでございます。その後、第4次の中ではあえてこの3分の1、5分の1は前提としながらも、いわゆる市民負担を求める場合には、いわゆる管渠部分の末端価格を積算根拠にしなさい。しかも、その中で議会の可決をいただいて条例化しなさい、こういうようなことが第4次の経過の中では示されております。もちろん、15番議員さんは基本的にはこの負担金は取るべきじゃないという考え方がございますから、これは理事者側で考えている部分とは平行している部分もあるかもしれません。また、同時にこの受益者負担というのは昭和47年の後半、特に全国で訴訟問題が出ている。いずれもこの訴訟問題にしては結果は棄却をされておりますが、これらの内容がいずれも受益者負担というのはおっしゃるように二重取りなのかどうなのか、あるいは受益者負担というのは都市計画法上で言う著しく高い受益を受けるのかどうか、その辺の論議も十分訴訟の段階の中ではなされてきたというふうには記憶しております。
しかし、今回、この 450円で求め、最終的に今回の北並びに南、あるいは清瀬分区、これらについての一定の負担金としての考え方を、やはり、基本的には59年論議の中で、確かに26番議員さんの方からも近隣市の状況というものもお話がありましたけれども、それは59年の受益者負担金の議会の論議を基礎として、最終的には理事者会議を持ち、残る負担区の受益者負担金をどうするかということで十分協議をさせていただきました。そういう中で、今回、議案としてお願いしておるわけでございますので、考え方の相違点というのはこれはやむを得ないにしても、やはり、受益者負担を取ることが都市計画法上、あるいはその他法令でこれは全く市長の裁量権というのが適切な範囲であり、許容される範囲であるとすれば、これは、やはり、問題ないという解釈に理事者側としては基本的に持っております。59年の論議のときもいろいろお答えさせていただいた記憶がございますけれども、受益者負担については、したがって、今回の案で何とかやっていきたい。もちろん、全区制もとっているところも現実にあります。また、同時に東久留米市のような実態もございますけれども、何としても東村山市として70年完成を目途にするには、どうしても一定の市民の御負担を願いたいということで御提案しているわけでございます。
また、固定資産税の問題も出てきましたけれども、これ、納税者にとって一番やはり関心のあるのは、少なくとも土地の問題では自治省が定める評価基準の問題でありましょう。さらに、相続税の対象になる大蔵省が発表する路線価格というものがございます。こういう中で今おっしゃったように、下水道部長の方は課税上評価というものは上がりませんという答弁、それは事実、この下水道が入ったから直接に上がるという観点ではないだろう。自治省で決定する評価基準というのは、おっしゃるように売買実例価格というのが参考にされるわけですね。それらもろもろの参考の、東京都の最終的には意見、東京都26市の、やはり、状況というのも都は都なりに、やはり、使わなきゃならない。そういう観点から最終的には基準というものが決定するわけで、これは直ちに下水が入ったから幾ら上がったという論議とはちょっとかみ合わない部分があろうかと思います。いずれにしても、それは私の理解の仕方が間違っているということであれば、再度御指摘をいただきたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 都市計画税が目的税として何パーセントぐらい下水道の方に入ってきているかというふうな内容でございますけれども、都市計画税として歳入されている金額が質問者も申し上げられていたとおり、10億 6,087万有余の都市計画税入ってきておりますけれども、下水道の繰り出し金として一般会計からの内容につきましては、一般会計の財政運用の中で現在配慮をさせていただいておりまして、昭和62年度につきましては、12億円の一般会計からの繰り出し金をお願いをして下水道会計で繰り入れさせていただいている内容であります。あくまでも一般会計の財政運用の中で配慮いただいているということで御理解をいただきたいと思っております。
なお、建設省からの受益者負担金のペナルティーの関係につきましては、これはそういうことは現在全くございませんし、国の内需拡大政策によって国庫補助金は積極的につけるというのが国の姿勢でございます。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第57号についてお尋ねをいたします。
今回の改正点というのは、既に先ほどから明らかにされているとおり、新しく負担区を設定し、負担金の金額を定めるというものであります。既に明らかにしているとおり、本件下水道負担金は都市計画税に加えての二重課税であって、他の自治体では全く賦課徴収をしていない例も先ほどから同僚議員からも指摘されているようにあるわけです。負担金を廃止すべきだというのが草の根市民クラブの原則的立場でありますが、当面、少なくとも緊急課題として負担金の均一化、平等化は即刻図るべきであると言わざるを得ないのであります。
ところで、今回添付された資料を拝見いたしますと、先ほどの説明にもありましたように、負担金の算出根拠や単位負担金の算式が丁寧に掲載されているわけですが、この算式によりますと、負担金対象事業費を負担区面積で割り出したのが単位負担金であって、今回の改正案では平米当たり 680円ということのようであります。
そこで、お尋ねするのですが、①、この29億 4,462万 8,000円という負担金対象事業費はどの時点、すなわち何年何月の時点の積算額であるか、お答えをいただきたいと思います。
②、これまでに設定されている3つの負担区の単位負担金額、すなわち 270円、 370円、 450円についてでありますが、これらの金額は算式による算出後減額されていると思いますので、減額される前、すなわち、これらの単位負担金はそれぞれ幾らであったか、お答えをいただきたいと思います。今回の場合は減額される前は 680円、減額後が 450円ということでありますが、過去の 270円、 370円、 450円についてそれぞれお答えをいただきたいと思います。
次に、この算式によって算出された平米当たりの単位負担金はややまとめた言い方で言いかえるならば、平米当たりの工事費と言えるのであります。したがって、平米当たりの工事費は年々上昇することはあっても下がることはないはずであります。これまでにも先ほども指摘されているとおり、最初に負担区及び負担金が設定されてから10年になるわけでありますが、一方で農地などの場合のように、今後も平米当たり 450円より低い負担金の場合もあり得るのは明白な事実であります。
そこで、③としてお伺いいたしますが、このいわば、その都度平米当たりの工事費をもって単位負担金とする算式を改めて、負担の均一、平等化を図る考えはないかどうか。先ほどから同僚議員から不平等なこの算式の方法については指摘があるわけでありますが、この負担の均一、平等化を今後図るお考えはないのか、再度確認の意味で質問をしたいと思います。
以上です。
○議長(倉林辰雄君) 休憩します。
午後4時52分休憩
午後4時53分開議
○議長(倉林辰雄君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(倉林辰雄君) 上下水道部長。
◎上下水道部長(小暮悌治君) まず、二重課税ではないかという質問につきましては、先ほど御答弁させていただきました内容で御理解をいただきたいと存じます。
2点目の、さらに1点目の内容でございますけれども、29億のこの試算の出した時期でございますけれども、これは63年の8月から検討に入ってまいりました時点の価格で試算をさせていただきました。
さらに、2点目の3負担区、 270円、 370円、 450円を決定した当時の試算額でございますけれども、萩山負担区につきましては54年度に負担区を設定し、お願いした経過がございまして、そのときの面積を負担をお願いする額で割りますと 273円ということで、これを 270円と決定をさせていただいた経過がございます。これにつきましては、北多摩1号幹線、合流式の地域でございまして、これの内容については4分の1を御負担願うというふうな基準がございまして、4分の1を適用させていただいた負担区でございます。次に、昭和56年に東負担区を決定させていただいております。このときに試算をいたしました金額が 470円であります。次に、59年に西負担区の御決定を賜ったときの内容が平米当たり 570円であります。
次に、3点目の均一、平等を図るためにというふうな考えがございますけれども、これについては全く考えは持っておりません。あくまでも今まで積み重ねられてきた経過もございまして、均一、平等を図ることによって混乱を起こす可能性もございましょうし、そういうことも判断いたしまして、また均一、平等を図る考えは持っておりません。考えておりません。なお、農地の場合等につきましても、現状の考え方で進んでいきたい、このように考えております。
○議長(倉林辰雄君) ほかにございませんか。
本日は以上をもって延会といたします。
午後4時55分延会
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