「刑事訴訟法の《再審規定》の改正を求める国への意見書」の提出を求める陳情
更新日:2020年3月27日
陳情の趣旨
私たちは、日本国憲法と世界人権宣言を指針として、人権を守るボランティア団体の「国民救援会」の東村山支部として活動しています。
全国で連帯して冤罪被害者を守り、「無実の人は無罪に」と多くの冤罪事件の再審に取り組んでいます。
無罪の証拠が隠されたまま有罪にされたり、新たな証拠・証言で、裁判所が「再審開始決定」を出しても、検察が明確な理由を示さずに「不服申し立て」をして、「再審決定取り消し」で裁判がいたずらに引き延ばされる事例がいくつもあります。
確定した判決といえども、新しい証拠で冤罪の疑いがあるならば、人道的見地と基本的人権尊重の趣旨から救済の道を開くことが必要です。
日本が《再審制度の参考》としたドイツでは、50年以上も前に、《検察の抗告》を禁止しています。ドイツでは、検察が《再審開始決定に不服》があれば、「再審の法廷で争うべき」として、法の理論として定着しています。
大正時代につくられた「刑事訴訟法の《再審規定》」の改正は、衆議院と参議院の法務委員会で取り上げられたことはありますが進展していません。
日本の再審制度は、《再審請求手続き》と、それを受けての《再審公判手続き》という二段階の組み立てになっています。
検察が、一段目の《再審請求手続き》をなかなか認めず、二段階目の裁判所の《再審公判手続き(再審開始決定)》に対しても《不服申し立て》や《特別抗告》をして再審を妨げることが多くあります。この二段階が地裁・高裁・最高裁と、それぞれにあるので、時間がかかりすぎるのです。
再審の結果、懲役や死刑などで、収監中に無罪になった冤罪事件が数多くあります。
なかには、長期間の服役後に再審で無罪になった冤罪事件もあります。
無罪が確定した冤罪事件の多くに、「新しい証拠」が当初から警察や検察が隠しもっていたという事実には心が凍ります。
また、再審における証拠開示には、ルールがなく、担当裁判官や担当検察官の個別の判断に委ねられて「再審格差」が生じます。再審請求に対する審理が「密室」で行われ、審理過程が不明です。裁判官や検察官の「当たり外れ」が問題になる訳です。
司法の行為で多くの無実の人が長期にわたり拘束され、仕事、家族、友人を失い一度しかない人生を奪われています。
無辜の人を誤った裁判から迅速に救済するために現行の「刑事訴訟法の《再審規定》」の改正が必要です。
陳情事項
現行の「刑事訴訟法の《再審規定》」を次の3点に留意した改正を求める意見書を国へ提出すること。
(1) 再審開始決定に対する検察の《不服申し立て》の禁止を制度化する。
(2) 再審における検察手持ちの証拠の全ての開示を制度化する。
(3) 再審の審理方法の公正な手続きを制度化する。
令和2年3月19日
陳情人 東村山市青葉町3-26-32
日本国民救援会東村山支部
支部長 神田 浩
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