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新型コロナ感染症対策の強化を求める陳情書

更新日:2020年3月27日

 新型インフルエンザ特別措置法を新型コロナウイルス感染症に適用する改定案が3月13日の参議院本会議で可決成立しました。
 この特別措置法では、政府対策本部長である内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を行えば、都道府県知事は生活維持に必要な場合を除き、みだりに居宅などから外出しないこと、及び学校、社会福祉施設その他多数の者が利用する施設に対して当該施設の使用の制限もしくは停止を要請できること、臨時の医療施設を開設するために土地所有者の同意がえられない場合でも、使用できることを規定しています。
 また、NHK(民報その他の報道機関も政令で追加されることもある)は、他の公共的機関や公営的事業法人とならび指定公共機関とされ、「緊急事態宣言」下では内閣総理大臣の必要な指示をうけるとされています。
 「緊急事態宣言」は、インフルエンザなどが「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある」場合に発令されるとされています。あいまいな要件で具体的なことを政令にゆだね、国会の承認を得る必要はなく事後の報告でもよいとしています。
 特別措置法が定める「緊急事態宣言」は、日本国憲法が定める移動の自由(憲法22条)、集会の自由や表現、報道の自由(憲法21条)、教育を受ける権利(憲法26条)および財産権(憲法29条)が大きく侵害されることを危惧される内容を備えています。
 東村山市では、教育委員会の判断なしに内閣総理大臣の「要請」で学校が休校とされ、3月7日及び14日に予定された保育園卒園式の自粛、3月19日の中学校卒業式と25日の小学校卒業式への保護者の参加が制限されました。

陳情項目

 政府や地方公共団体がいまやるべきことは、新型コロナウイルス感染症対策として、(1)人権を最大限尊重し専門家の知見に依拠する、(2)検査を急速に拡大する、(3)感染状況の把握と情報公開をする、(4)感染予防対策を充実する、(5)医療体制を迅速に確立する、(6)大規模な休業補償をする、(7)中小企業・不安定雇用者を中心とした支援です。これらの施策を裏づける大規模な財政出動とあわせ、日本政府に強く求めてくださるよう陳情いたします。

 令和2年3月19日

陳情人    東村山市富士見町4-3-24
富士見町のまちづくりを考える会
  砂山 洋一

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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