女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する陳情
更新日:2020年3月27日
趣旨
東村山市議会において、国会及び政府に対し、女性(女子)差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を提出してください。
理由
女性差別撤廃条約選択議定書(以下「選択議定書」)は、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女性差別撤廃条約」)の実効性を高めるために1979年に国連総会で採択され、今年で21年になります。現在では、日本を含む女性差別撤廃条約の締約国189か国中113か国が選択議定書を批准していますが、日本はまだ批准していません。
選択議定書は、個人通報制度と調査制度の2つの手続きを定めています。個人通報制度は、女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害され、国内での救済を求める手続きが尽くされた後も権利回復がなされない場合に、女性差別撤廃委員会に通報し救済を求めることができる制度です。また、調査制度は、女性差別撤廃委員会が女性差別撤廃条約に定める権利の重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、当該国の協力の下で調査し、その調査結果を意見や勧告とともに当該国に送付する制度です。
日本は、第4次男女共同参画基本計画で、選択議定書については、早期締結について真剣に検討を進めるとしています。しかし、日本は各国の男女平等度を示すジェンダー・ギャップ指数が153か国中121位であり、男女平等の実現は、いまだ途上にあるといえます。セクシャル・ハラスメントやDV、性暴力、大学医学部の入学試験で女性に対して不利な扱いが繰り返されていた事実は、日本における男女差別の根深さをものがたっています。
日本が選択議定書を批准することは、この現状を変え、女性の権利を国際基準にする重要な第一歩であると思います。
よって、東村山市議会において、国会および政府に対して選択議定書の早期批准を求める意見書を提出して戴きたく、ここに陳情するものです。
令和2年3月19日
陳情人 東村山市美住町1-24-22
大塚恵美子
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