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緊急事態に対応できる憲法のあり方について国会審議の促進を求める意見書の提出に関する陳情書

更新日:2022年6月7日

要旨

 緊急事態に対応できる憲法のあり方について国会での審議を促進するよう求める意見書を提出してくださるようお願いいたします。

理由

 新型コロナウイルス感染症は、長期に渡って全国各地で拡大し大きな被害をもたらしてきた。この間、全国の9割を超える中小企業の経営に深刻な影響が発生し、日本経済に大きな打撃を与えている。さらに医療従事者や病床の不足が解決できず、医療崩壊の危機を招くという想定されなかった事態が発生した。
 また今後30年以内に高い確率で「首都直下地震」や「南海トラフ巨大地震」の発生が予想されている。東日本大震災の際には、道路をふさぐ震災ガレキの撤去の遅れのために支援物資の輸送にも遅れが発生し、また被災地方自治体の機能停止も問題となった。
 わが国は、これまで緊急事態の発生に対し災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきた。しかし従来の法体系では限界があることが判明した。
 感染症は全国的に影響を及ぼし、大地震などの自然災害はどこの自治体であっても被災地になりえる。
 したがって、感染症や自然災害に強い社会をつくることは、全国民的な喫緊の課題である。国家の最大の責務は、緊急時において国民の命と生活を守ることにある。国民は、緊急時に国民の命と生活を守るための施策と法整備さらには根拠規定たる憲法について国会が建設的な論議に取り組むことを期待している。
 以上のことから、東村山市議会は、地方自治法第99条の規定による意見書を、国会及び政府に対し速やかに提出することを求めます。

 


(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

法務大臣

内閣官房長官


令和4年5月23日
 東村山市議会議長  土方 桂 殿

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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