公共事業等における被災地事業者との優先的な契約を求めることに関する陳情書
更新日:2016年6月7日
陳情事項
下記事項の実現へ向け、市及び関係機関に働きかけられたい。
記
1.地方自治法施行令第167条の2第1項及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項(以下「随契条項」と呼称。)の各号の定めによる随意契約において、優先的に被災地事業者から見積徴取をすること。
2.随契条項第1号の所謂少額随契にあっては、複数社から見積徴取をすることになるが、被災地事業者を意図した場合は、これらのみで当該徴取対象者を構成すること。
3.随契条項第2号の所謂特命随契又は随契条項第3号の所謂福祉随契にあっては、常に条件に該当するかどうかを意識し、積極的に被災地事業者へこれを適用すること。
4.指名競争入札にあっては、これの参加業者へ積極的に被災地事業者を指名すること。また、参加資格で、地理的条件で地元又はその近隣の指定があれば、これに被災地を加えること。
5.総合評価入札にあっては、所在地若しくは障がい者雇用の加点にあたり、地元業者と同等又はそれ以上に被災地事業者を優遇すること。
陳情理由
1.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」並びにその他の法令及び例規により、公共事業等の契約には、相当に中立公正な姿勢を要求されており、中でも随意契約は、原則禁止であり、例外的な条件下でのみ許される、本来は好ましくはない、禁忌される行為である。
2.一方で、被災地事業者にあっては、多くの官公庁で積極的に契約を締結し、その速やかな復興が望まれる。
3.また、少額の契約にあっては、競争入札に付すことが本末転倒であり、少額随契を適用し、複数の見積徴取をするが、これに被災地事業者を優先して充て、その際には、不利な価格競争をさせないため被災地外の事業者を混ぜないことが望ましい。
4.特殊な条件下の、金額制限及び価格競争から回避できる特命随契及び福祉随契にあっては、常に適用可能かどうかを精査し、該当した際は積極的に被災地事業者を以てこれに充てることが望ましい。
5.その他、競争入札においても、被災地事業者を優遇することで、その経済の活性化、以て復興への支援が期待できる。
平成28年4月27日
陳情人 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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