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「いじめ防止条例」制定に関する陳情

更新日:2014年10月2日

陳情の趣旨

 市において、次のことを実現していただきたい。
1 平成25年9月28日に施行された、いじめ防止対策推進法(以下「いじめ防止法」という。)を踏まえ、児童・生徒(以下「児童等」という。)の心身の健全な成長を阻害するいじめを防止することにより、いじめのない学校の実現を図り、もって、学校を一層安心して学べる場とすることを目的とする、東村山市いじめ防止条例を制定すること。

陳情の理由

 平成25年9月28日に、いじめ防止法が施行された。いじめ防止法は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害すること等に鑑み、学校及び学校の教職員の責務(第8条)、いじめの防止等に関する措置(第4章)等、いじめの防止対策等の基本事項を定めている。
 子どもたちがいじめのない学校で学ぶことができるように、いじめ防止法の趣旨を踏まえて、市においても、東村山市いじめ防止条例を制定することが必要であると考える。
 東村山市いじめ防止条例において、いじめは悪であり、極めて悪質な人権侵害あることを、市、教育委員会、学校、校長、教職員、生徒、児童の共通認識とする。その上で、いじめは絶対に許されないことを宣言すべきである。
 また、市、教育委員会、学校、校長、教職員は、学校において、児童等に対する安全配慮義務を有し、子どもたちが安全に学習する権利を守るために、いじめ被害者のケア及び安全確保、いじめ加害者の指導、学校現場におけるいじめの予防等の措置を講じなければならない。
 学校のいじめは外部からは分かりにくく、学校でのいじめを止められるのは教職員だけである。また、学校や教職員には児童等にいじめ等がない安全な環境を確保すべき安全配慮義務があることは、多くの判例が認めるところである。
 東村山市いじめ防止条例を制定することで、いじめが許されないことを広く市民、学校、教職員に知らしめ、いじめを防止するべきである。
 
平成26年9月24日

陳情人  
東村山市恩多町3-35-1
ハイツ久米川206
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
東村山市代表 福丸 加代子
外5名

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議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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