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いじめ問題への取り組みを市民に開かれた形で進めるよう求める陳情

更新日:2014年11月28日

陳情項目

 東村山市におけるいじめ問題への取り組みは、「協働のまちづくり」を掲げる自治体らしく、より多くの市民が自分事として考え、進めることができるものとなるよう、議会等での十分な議論を通じ、市民に開かれた形で丁寧に進められるよう求めます。

理由

 いじめによって深く傷つく子どもたちは後を絶たず、より具体的な予防と対応策の確立が急務となっています。
 平成25年6月の「いじめ防止対策推進法(以下、「法」という)」の公布を受け、地方自治体において基本方針策定が義務付けられ、当市においては本年8月付で「東村山市いじめ防止等のための基本的な方針(以下、「基本的方針」という)」が教育委員会から公表されました。今後、より具体的で実効性のある対策が示されることに期待するものです。
 と同時に、法の趣旨や他自治体の取り組みと照らして、当市の現状にはいくつかの疑問が残ります。
 まず、今回の「基本的方針」策定段階で、市民にはどのように情報が提供され、意見が求められ、反映されたのかが、全く見えません。
 多摩26市でみると、立川市、三鷹市、東久留米市、国分寺市等では、この問題の引き金となった滋賀県大津市等と同様に、いじめ防止対策を総合的に規定した条例を策定(もしくは策定予定)しています。
 また、三重県四日市市のように、総合的な条例は策定しないものの、「法」で「置くことができる」としている附属機関を条例により設置し、調査委員会をより実効性のある組織体として立ち上げた自治体もあります。
 これらの自治体ではいずれも、条例化の過程でわかりやすい資料等が作成された上で、広く市民意見の募集が行われており、当然のことながら議会での議論に付されています。
 小平市、清瀬市等では、条例化はせず「基本的方針」を策定、公表をしている点では当市と同じですが、その主体は教育委員会ではなく、市です。
 子どもたちは学校だけに生きているわけではなく、いじめもまた学校外でも起きています。いじめ問題に教育委員会だけで対応しようとするようにも見える当市の現状は、法が求める趣旨そのものに照らしても、「地域の子どもは地域で育てる」と常々表明している当市の考え方に照らしても、十分とは言えないのではないでしょうか。
 いじめ問題も、協働をまちづくりの基本に据える東村山市らしいものとなるよう、市民に開かれた形で進めてください。

平成26年11月14日

陳情人
東村山市本町3-21-12
上坂 裕美

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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