委員会審議のおり、陳情者の申しでがある場合は、必ず説明ができるよう、地方自治法と議会基本条例の本旨に則り明文化する陳情
更新日:2014年12月18日
主旨
委員会審議のおり、陳情者の申しでがある場合は、必ず説明ができるよう、地方自治法と議会基本条例の本旨に則り明文化する陳情
内容
請願の場合は、紹介議員に主旨説明を理解のうえ取り扱いとなりますが、陳情は、委員会所属議員の“陳情主旨の理解・認識”に差が出ます。専門的な内容の場合は、たとえば、難病など新しい制度・助成を求める場合、また、国・都の制度改正、条例改正に関する東村山市の独自の改善など、膨大な参考資料を添付しても、所管も調査・研究の時間不足のまま質疑が行われるケースが起こります。
陳情がだしやすくなったことから、該当する議員や所管も“陳情主旨”を十分把握し質疑することが出来にくい状態が生じます。
陳情の願意についても、各議員、所管の理解に差の出ることは避けられません。また、陳情文章の本旨が何処におかれているのかではなく、東村山市の党派の政策方針や党本部の意向に反する文言が入る場合、それは認められないから「書き直し」を主張するケースも古くからありました。
請願・陳情は本来市民が提出するものであり、議会の都合やマニュアルで左右されるものではありません。正確に願意が審議に反映されるためには、まず、説明の申し出があれば、陳情者に発言できるシステムの確立を御願いします。
多忙な委員長を追っかけて申し出をすることなく、議会事務局で受け付ける手続きなどつくってください。
平成26年12月8日
陳情人
東村山市本町1-13-22
パルナス本町パート3-212
黒田 誠
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