議員が一般質問をする場合、請願・陳情と主旨等が重なっても、できるようにする陳情
更新日:2014年12月18日
主旨
議員が一般質問をする場合、請願・陳情と主旨等が重なっても、できるようにする陳情
陳情内容
現在、一般市民から請願・陳情が提出された内容(主旨)が、一般質問で議員が取り上げることができない場合があります。
請願・陳情が常任委員会で審議されるためでしょうか?
議会の運営に関する諸規則など拘束があるなら改めてください。
一般市民にとって、各会派また個人の議員が、一般質問の「通告内容や質問予定」など、全くあずかり知らないことです。
また、議員にとっても、陳情が広く出しやすくなった現状で、どのような主旨の陳情・請願(1議員の紹介)がだされるか、予測不可能ですから、一般質問の通告を規制するようでは、住民から要望を受ける議員の議会活動に支障が当然生じます。
議員が請願・陳情の取り下げを、市民に打診するケースが、過去にもありました。
本議会と常任委員会(閉会中の委員会も同じ)の関係で、請願・陳情審議より先に一般質問をするのがまずいのなら、一人会派の議員は、請願・陳情の内容によって、不利な状態になります。切り口を変えることで問題ないと考えます。
本会議で、所属しない委員会の委員長報告を、限られた時間で質疑討論することになっています。
過去には、所属委員会に関する一般質問はできないと理解されるような、話も伝わっていました。議員研修会で、議会運営の規則など学習されていても、市民は、一般質問前締め切りに合わせて、請願・陳情を提出するわけですから、この矛盾を解決するよう要望します。
地方自治法、東村山市議会条例の本旨から、上記に関する「議会諸規則」また“過去からの申し合わせ文章”がもし存在するなら、変更されることを願います。
平成26年12月8日
陳情人
東村山市本町1-13-22
パルナス本町パート3-212
黒田 誠
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