安倍内閣に対して、早急に臨時国会の開催を求める意見書に関する陳情
更新日:2015年12月2日
通常国会が9月下旬に閉会後、例年であるならば臨時国会が開かれる時期に、安倍首相は外交日程や来年度予算案の編成作業などを理由に、臨時国会を招集せず、改造内閣のもと次から次へと国会無視の政策を推し進めています。
当市議会におかれましては、このような一方的な政府の進め方に本当に納得されているのでしょうか。
私たちには今こそ山積みされている議論されるべき問題を、国会できちんと説明してもらう権利があります。
「安全保障関連法」について、「一億総活躍社会」や「アベノミクス」の「新三本の矢」の具体的な方策やその実現について、大筋合意したTPP(環太平洋経済連携協定)について、沖縄の米軍普天間飛行場の移設にともなう新基地建設について、また、東シナ海で、米軍戦艦が航行する事態等、国民に説明すべきことは山ほどあるはずです。
憲法53条には、「内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる」とされており、また「いづれかの議院の当議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその招集を決定しなければならない」と規定されています。これは国会に自律的な集会を保障するものであり、少数会派を尊重するものであり、内閣に臨時国会開催の法的義務を負わせるものです。野党側がこの間、早急に国会開催を求め続けているにもかかわらず、これに応じないことは、またもや憲法違反となります。
この様な不条理なことに対して、当市議会の議員の皆様に、私たち市民の代表として是非、意見して戴きたく、切にお願い申し上げます。
以上のことから下記の要旨について決議し、地方自治法99条により、東村山市議会の意見書として、安倍首相、衆議院議長、参議院議長に提出して下さい。
要旨
一、安倍内閣は、組閣後の臨時国会を直ちに開催して下さい。
以上
平成27年11月17日
陳情者 東村山市本町3-40-4
みんなの憲法委員会
茂木 松子 外10名
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
