東村山市立図書館取扱図書の規制の強化並びに都に有害図書の定義の広汎化及び例規の改正を求める意見書の提出に関する陳情書
更新日:2016年2月23日
陳情事項
1.東村山市立図書館取扱図書の規制の強化のため、東村山市の例規の改正を求める。
2.1.に際し、有害図書の定義の広汎化のため、東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正等に係る東京都に対する意見書の提出を求める。
陳情理由
1.予てより、東村山市立図書館をはじめ、全国の公立図書館において、これの中立公正及び不偏不党たる立場を悪用し、又は表現の自由若しくは知る権利を笠に着た、所謂アヴァンギャルドをはじめとする、青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する、極悪非道にして過激たる不貞、猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の描写を含み、又はこれを著しく不当に助長、賛美し、若しくは正当化する数多の図書が資料として収納され、これが公開され、若しくは貸出しされているが、東京都青少年の健全な育成に関する条例が包括的に有害図書と指定できるのは図画等に限定されている。
2.東村山市立図書館において、図書等の資料を、その内容を理由に除籍し、又はその収集の禁止若しくは贈与の拒絶をする際には、これが有害図書に指定されていなければならない。
3.東村山市立図書館において、数多に氾濫する活字情報による実質的な有害図書を、制度上の有害図書へ個別指定させることは、非現実的である。
4.これらを打破するには、仮令、活字情報のみであっても有害図書へ包括指定できるように、東京都青少年の健全な育成に関する条例等を改正する必要がある。
5.一方で、仮令、有害図書の指定がなくとも、東村山市立図書館の裁量で有害図書に類するとされたものを有害図書と看做すことができるように、東村山市の例規を改正する必要がある。
6.制度上の有害図書の定義の広汎化により、東村山市立図書館に限らず、あらゆる図書取扱事業において、青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する、極悪非道にして過激たる不貞、猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の描写を含み、又はこれを著しく不当に助長、賛美し、若しくは正当化する図書を排除し易くなる。
平成27年12月28日
陳情者 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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