東村山市議会議場において市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚等を求めることに関する陳情書
更新日:2016年2月23日
陳情事項
1.東村山市議会議場において、市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚を求める。
2.東村山市議会定例会の開会及び閉会に際し、国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱を求める。
3.2.を拒絶した者には、退場処分等の制裁を科すことを求める。
陳情理由
1.民主主義、国及び地方公共団体の象徴である国旗、都旗及び市旗の総てを、議場に掲揚するのは、むしろ、民主主義の場として当然のことである。
2.また、国旗、都旗及び市旗の総てを掲揚することは、国、都及び市の連帯感その他の士気を高め、これを維持する上でも必要である。
3.1.を拒絶することは、民主主義を否定することにもなる。
4.厳正公正たる官公庁における儀式としての要素も強い、議会定例会の開会及び閉会にあっては、学校等の各種教育機関の例に倣って、国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱をすべくものと思料される。
5.4.の拒絶は、「君が代起立斉唱拒否事件」に対する最高裁判所第2小法廷による平成23年5月30日付の判決を勘案しても、服務上の規律違反にも該当するのであって、思想及び言論の自由の範疇を超越している。
平成27年12月28日
陳情者 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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