東村山市役所庁舎において市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚を求めることに関する陳情書
更新日:2016年2月23日
陳情事項
1.東村山市役所の庁舎並びに市長の執務室及び応接室において市旗、都旗及び国旗の総て(旗を模した図画等の壁への掲示も可)の掲揚を求める。
2.東村山市役所における仕事始め及び仕事納めの日の市長の挨拶に際し、国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱を求める。
3.2.を拒絶した者には、退場処分等の制裁を科すことを求める。
陳情理由
1.民主主義、国及び地方公共団体の象徴である国旗、都旗及び市旗の総てを、官公庁の庁舎に加えて代表者の執務室及び応接室に掲揚するのは、むしろ、民主主義の場として当然のことである。
2.また、国旗、都旗及び市旗の総てを掲揚することは、国、都及び市の連帯感その他の士気を高め、これを維持する上でも必要である。
3.1.を拒絶することは、民主主義を否定することにもなる。
4.厳正公正たる官公庁における儀式としての要素も強い、仕事始め及び仕事納めの日の市長の挨拶にあっては、学校等の各種教育機関の例に倣って、国旗へ向けた起立とともに国歌の斉唱をすべくものと思料される。
5.4.の拒絶は、「君が代起立斉唱拒否事件」に対する最高裁判所第2小法廷による平成23年5月30日付の判決を勘案しても、服務上の規律違反にも該当するのであって、思想及び言論の自由の範疇を超越している。
平成27年12月28日
陳情者 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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