外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書の国に対する提出に関する陳情書
更新日:2016年2月23日
陳情事項
以下のことを実現するため、下記の案のような意見書を国に提出することを求める。
1.外国人等の扶養控除等をはじめとする税制優遇措置において、国外扶養親族の定義を明確化すること。
2.外国人等の所得控除等をはじめとする税制優遇措置において、所得の審査をより一層厳格化すること。
3.現在検討されている、外国人等の所得控除等をはじめとする税制優遇措置における、所得の審査の厳格化で相当程度懸念される、地方公共団体職員への法定受託事務上の著しく不当かつ過剰な負担(相当種類の外国語の書類審査)及び責任の転嫁を防止すること。
陳情理由
1.国外に親族を持つ外国人又は外国人を配偶者とする者は、日本の扶養制度と無関係な国外扶養親族を、日本人のみの世帯に比較し無尽蔵に申請でき、非課税世帯となっている。
2.1.により、担税力又は生活実態にそぐわぬ形での課税の不公平が生じている。
3.会計検査院の調査によると、外国人と結婚した日本人や、海外に家族を残して日本で働いている外国人のうち、平成24年分の所得税の確定申告等における、扶養控除の申告額等が年間300万円以上となっている者の状況として国外扶養親族も扶養控除の対象としている者の扶養親族の人数は平均で10.2人に上り、扶養親族が26人のケースもあった。
4.厳格に徴税又は課税される日本人のみの世帯と外国人を含む世帯との格差が大きく、日本人のワーキングプアの大きな要因となっている。
5.予てより困窮している地方財政をさらに窮乏させていくため、国の制度を抜本的に改善しなければならない。
6.また、国外扶養親族の証明の厳格化は実施されつつあるが、地方公共団体職員に法定受託事務上の過負荷をかける懸念もあり、数多の外国語、それも日常会話に留まらぬ専門性の高い分野を駆使し、当該言語による行政文書を審査するなど、かの南方熊楠先生でない限り不可能である。
7.1.乃至6.は、国の制度の瑕疵であり、地方公共団体では対処できない。
8.今後も地方公共団体が存続し、若い世代が希望を持ちながら就労及び納税できるよう、例えば、下記の案のような意見書の採択が必要と思料される。
意見書案
外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書(案)
海外に親族のいる日本で働く外国人や外国人と結婚した日本人の扶養控除の状況について、扶養親族が多いために控除額が相当多額となり、結果として所得税が課税されていない者が多数いる。
会計検査院の調査によると、外国人と結婚した日本人又は海外に家族を残して日本で働いている外国人のうち、扶養控除の額が年間300万円以上の者の扶養控除の状況として、扶養家族の人数は平均で10.2人に上り、中には26人が扶養家族になっているケースもあった。
扶養家族を年齢別で見ると、稼働年齢層である23歳から60歳未満の成人の占める割合が半数に上った。
さらに、扶養する家族が多いために扶養控除の額が高額となり結果的に所得税を課税されてぬ者が、調査対象の6割近くに上った。
その上、重要な問題として、海外にいるために所在若しくは所得の把握が難しく、日本国内に家族がいる場合と比べ扶養親族として、確認が不十分又は実態としては不可能にもかかわらず認定されている。
多くの控除を認めた結果、所得税や住民税が生活実態にそぐわぬ形で軽減されるのみならず、課税額を算定基礎とする国民健康保険税や介護保険、保育料その他各種有償の行政サービス等へ影響を与えている。
同じ仕事をして同額の賃金を受ける労働者であっても、国外扶養親族を多数申請できる者は優遇措置を受けることができ、そうでない者との間に大きな可処分所得の差が生じている。
担税力を無視した状況を放置することは、国民の間に強い不公平感を与えかねない。
国の制度として外国人の扶養控除の問題を放置し、扶養の実態と差異がある状態で所得税や住民税を課税されない人が多数生じている現状を容認することは、地方公共団体の徴税権を侵すものとなりかねない。
さらに非課税となることで制度上の優遇措置、大幅な減免を受けることができるため、地方公共団体は税収減と支出増という二重の財政負担を強いられている。
また、国外扶養親族の証明の厳格化は実施されつつあるが、地方公共団体職員に法定受託事務上の過負荷をかける懸念もあり、数多の外国語、それも日常会話に留まらぬ専門性の高い分野を駆使し、当該言語による行政文書を審査するなど、かの南方熊楠先生でない限り不可能であり、こうした問題点が数多にあることから、日本国民を対象とした制度の本旨に立ち返り、税負担の公平性を確保する観点から、児童手当(旧子ども手当)と同様のさらなる改善、国外扶養親族の透明化を求める。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書をここに提出する。
平成27年12月28日
陳情者 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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