国及び都に動物の殺処分を禁止にすることを求める意見書の提出に関する陳情書
更新日:2016年2月23日
陳情事項
1.保健所等における収容動物の殺処分を原則禁止することを求める。
2.収容期間等に限界がある場合は、島嶼部又は山間部等の人里から離れた場所へ放つなど、極力殺処分を回避することを求める。
3.収容動物が致死性若しくは伝染性の高い疾病等に罹患し、又は著しく狂暴な性質である場合など、社会通念上正当な理由がある場合は、殺処分もやむを得ない。
4.1.から2.の実現のために、東京都動物の愛護及び管理に関する条例の改正をさせる旨の意見書の東京都への提出を求める。
5.これらを全国的に反映させるためにも、動物の愛護及び管理に関する法律を改正する旨、地方自治法第99条に基づく意見書を国へ提出することを求める。
陳情理由
1.予てより、東京都も含めて全国的に、飼い主を失った野良犬等の動物が保健所に収容され、受け入れ先が見つからずに殺処分され続けている。
2.東京都福祉保健局管轄で、平成25年度においては、犬76頭及び猫1,236匹の計1,312体が、殺処分されている。
3.これは、専ら人間の勝手な行動により、元々飼われていた愛玩動物が捨てられ、野生の厳しい世界に曝された挙句、捕獲され、甚だグロテスクな施設へ収容され、殺害されるという、我々人類と同様に感情を持った動物を、著しく蹂躙する残虐非道たる行為である。
4.当該施設は、かのナチス・ドイツのアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所と何ら変わらない。
5.収容動物は、決して安楽死ではなく、意識清明な状態で、多くを金網袋にまとめて押し込められるのだが、猛烈な恐怖のあまり激しく鳴き叫び、抵抗し、周囲の壁には爪のひっかき傷が残るくらいであり、狭い真っ暗な金属製の箱=毒ガス室に詰め込まれ、ガスを注入され、もがき苦しみ、激しく痙攣し、失禁及び嘔吐し、白目をむき、じわじわと死に至り、処分直後に床が崩れ、当該ガス室直下のさらなる箱に乱暴に落下し、焼却され、粉砕された石灰の如く骨が残る。
6.3.から5.は動物愛護の精神に著しく反するものであり、看過できない。
7.よって、殺処分の根拠となる東京都動物の愛護及び管理に関する条例の改正が必要となる。
8.これらの全国への波及のためにも、動物の愛護及び管理に関する法律の改正も併せて必要となる。
平成27年12月28日
陳情者 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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