東村山市正規職員採用試験における障がい者雇用の合理的配慮を求めることに関する陳情書
更新日:2016年6月7日
陳情事項
下記事項の実現へ向け、市及び関係機関へ働きかけられたい。
記
1.東村山市正規職員採用試験において、視聴覚の障がい者に対する実質的欠格事項を廃止すること。
2.その他視聴覚に限らず遍く障がい者に対し、当該試験にあたり、所謂合理的配慮をすること。
3.例えば、学科試験における補助具の使用及び試験時間の延長並びに人物試験における筆談及び手話通訳の許可などがある。
陳情理由
1.「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、官公庁には合理的配慮等の義務が課せられました。
2.地方公共団体一般行政職採用試験において障がい者枠が設置されて久しいものですが、予てより、大きな不満を当事者たちが抱いており、その主たるものは、地方公務員法第16条の欠格事項以外に各団体独自にして何れも共通した勝手な実質的欠格事項の追加です。
3.受験資格の10.5ポイントの活字問題文による筆記試験及び口述による人物試験に対応できる者、であります。
4.これは、明らかに視聴覚障がい者への合理的配慮を放棄した、間接的にして露骨な障がい者差別であり、著しい人権侵害であり、視聴覚に差し支え無き者への一部の奉仕であり、1.の法律施行を抜きにして全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
5.1.の法律に限らず、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」と言う多くの素晴らしき法令が可決及び施行されておりますが、社会が追従し切れていないのが現状であり、しかしながら、当該法令を机上の空論と看做し、又は眼高手低若しくは志大才疏などと中傷してはなりません。
6.可決及び施行にあたり、数多の行政職が見えない心の血を多く流し、苦しんだ結果の偉大なる成果物であり、これには相当な正義の意図が込められており、国民はこれを順守せねばなりません。
7.やはり、地方公共団体一般行政職採用試験において、補助具の利用、試験時間延長、手話通訳要請等の合理的配慮を為し、視聴覚障がい者の実質的欠格事項を撤廃し、真摯に共生社会への第一歩を踏み出し、真のバリアフリーを目指さねばなりません。
平成28年4月27日
陳情人 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松一丁目7番27号
小畑 孝平
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